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【客人(まれびと)】-後編- 月のない深夜、闇にまぎれるように人影がひとつ、カーレオンの都、リンニイスにある王宮の廊下を歩いている。影は迷うことなく王宮の奥を目指した。行く手にあるのは国王カイの寝室。見張りは、いない。 「結局、見張りは俺の部屋の外にいたやつらだけか」 影――エストレガレス帝国の魔術師ギッシュは扉の前で独白しつつ鍵に手をかざした。カチリ、小さな音とともに鍵が外れ、装飾を施された両開きの扉が、左右に開いた。カイの寝室へとからだを滑り込ませ、足音を忍ばせてベッドに近寄る。ベッドの中、カイはおだやかな寝息を立てていた。ギッシュはふところから短剣を取り出すと、両手でかまえ、頭上にかかげた。 「さよならだ、静かなる賢王」 別れの挨拶とともに、短剣を一息に振り下ろす。短剣は狙いたがわずカイの心臓に深々と突き刺さる――はずだった。 突然、彼の脇を風のようなものが駆け抜けた。風は、カイに突き刺さる寸前で短剣を弾き飛ばすと、ギッシュの背後に回り、首筋に冷たいものを押し当てた。わずかに切り裂かれた布団から雪のように羽毛が舞い上がった。 「おっと、うごくなよ。俺はあんたが呪文を唱えるよりも速く、あんたののどにもうひとつ口をつくれる」 剣を片手に、ナイトマスター・ディナダンがギッシュに警告した。口調は軽いが、本気だ。それから彼は布団の中のカイに言った。 「残念な結末になったようです」 「あなたが本当に亡命してきてくれたのなら、どんなによかったことか……」 悲しみに満ちた言葉とともに、カイはベッドから降りた。 「おまえは俺を慕っていた。だから簡単にだませると思ったのだがな」 ギッシュは動じたそぶりも見せない。むしろ衝撃を受けたのはカイだったと言ってもいい。 「あなたは、いつから他人の気持ちを利用するような人間になってしまったのです……?」 驚きの声を耳にしたギッシュは、口許に冷笑を浮かべた。 「いつからだろうな。ただ、アルメキアが健在だったころから俺は考えていた。自分の手で軍を動かしてこそ、歴史に名を残すことができる、と。ゼメキスの叛逆は、俺には渡りに船だった」 「王を殺してまで歴史に名を残したところで、どんな意味があるというのです!?」 「生まれながらにして王族であるおまえには、わからないだろうな……。俺の名が歴史に刻まれて初めて、俺が確かに生きたという証ができる。だがアルメキアでは俺の献策は成功してもヘンギスト王の功績だ」 「あなたが、そんな風に変わってしまうなど、思いもしなかった……」 ギッシュは答えず、視線をカイからそらした。 「殺すなら、殺せ」 カイは絶句した。ディナダンは王の苦渋に満ちた表情を見て理解した。カイはまだ心の片隅でギッシュを信じている。それでも、カイは王としてギッシュを処刑するだろう。そして判断の正しさゆえに、自分も傷つくのだ。 彼は小さくため息をついた。頭のいい人間は、利口に生きることができないらしい。 「陛下、ギッシュの処遇を私に決めさせていただきたい」 王が権威ある裁定を下そうと口を開く直前、ディナダンはすばやく申し出た。カイの目が驚きでしばたたかれた。悩むすきを与えずに彼はさらに強く押す。 「責任はすべて私が持ちます」 熱意に押され、カイはうなずいた。 ディナダンはカイに一礼すると、ギッシュに向かって簡潔に言った。 「逃がしてやる」 途端にギッシュは吹き出した。 「ずいぶんと優しいことだな。だがその甘さを悔いる日が必ず来るだろう」 「せこい手段を弄するような小物、いてもいなくても大勢に影響はないんでね」 ディナダンが手をたたくと、手に縄を持った衛兵たちが入室してきた。 国境で解放されることになったギッシュは、縄をかけられる間、唇の端をゆがめ、不敵に笑んでいた。城門で馬車へと乗せられる魔術師を眺めながらディナダンは横にいるカイに言った。 「人生、いつも正しいことが最良の選択とは限りません」 「ああ。ありがとう、ディナダン」 カイは微笑んだ。 ディナダンは、それから、と付け加えた。 「陛下はギッシュほど頼りになる騎士はいないとおっしゃりましたが、まだそう思ってらっしゃいますかね?」 「……君もつまらないことを根にもつね」 しかしそれがいつもの憎まれ口なのだということが、カイにはわかっていた。ディナダンは肩をすくめて、苦笑するカイの言葉をやり過ごした。 ふたりはだまって馬車を見送った。馬車ははぐれたほたるのようにかすかな光をともして、夜道を遠ざかっていった。 「……わたしは、彼を尊敬していたんだ」 馬車の光が夜の丘の向こう側に消えてしまうと、カイはぽつりとつぶやいた。ディナダンはカイに声をかけようと思ったが、振り向いたカイの表情はすでにいつもどおりのものだった。 「では、改めて帝国打倒の作戦を練ることにしようか。ギッシュが姑息な手段をつかった理由は、帝国には全方位で戦うだけの力が足りないからだ。いまなら、いけるかもしれない」そこまで言って、カイは大きなあくびをした。 「しかしそのまえにひとねむり、ですな」 ディナダンはにやりと笑った。 「睡眠不足じゃ、よい作戦は考えられないからね」 静かなる賢王は、そう言って目を閉じた。 -完- 前編へ 名前 コメント
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櫻井充をお気に入りに追加 櫻井充のリンク #blogsearch2 櫻井充の報道 沖田修一監督・上白石萌歌主演、映画『子供はわかってあげない』、Blu-ray・DVDの発売決定! | PONYCANYON NEWS - PONYCANYON NEWS 【Amazonブラックフライデー】「流星の絆」「浅田家!」など、二宮和也出演作品のDVD・ブルーレイが多数大幅値下げ - WEBザテレビジョン 午後のサスペンス 激突!アラフィフ熟女刑事の事件簿 | TVO テレビ大阪 - tv-osaka.co.jp 「ARASHI 5×20 FILM」櫻井翔、昨夜から嵐メンバーみんなとわいわい - 映画ナタリー 「ワールドトリガー the Stage」本日スタート!植田圭輔「全員が主役の舞台」(ステージナタリー) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「文豪ストレイドッグス BEAST」本ビジュアル&本予告公開、追加キャストに村田充ら(コミックナタリー) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 高畑充希&SUMIRE、凛とした和装姿を披露 風間俊介はゾクゾク「別の意味でドキドキ」(オリコン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 『真犯人フラグ』キャスト陣の“真剣考察”動画公開 芳根京子に「生き別れの妹説」浮上?(オリコン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【スプステ解禁】櫻井圭登×砂川脩弥!本能バースト演劇「sweet pool」2022年3月上演決定!人気ボーイズラブ18禁アドベンチャーゲームの初舞台化に杉江大志・宇野結也に村田充ら集結、スタッフ&キャストコメントUP! - スマートボーイズ 高畑充希「推しと目が合っちゃった」仲良し女優の写真投稿に「可愛すぎます」「優勝」の声 - スポニチアネックス Sponichi Annex 櫻井翔と相葉雅紀、それぞれ結婚を発表「おめでとうございます」と祝福の声(WEBザテレビジョン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 宮藤官九郎脚本、岡田准一、櫻井翔ら出演『木更津キャッツアイ』劇場版2作品がdTVで独占配信決定 - TV LIFE 高畑充希、80代夫婦から苦手なピーマンを勧められ…採れたてを生で一口 - マイナビニュース 柿原さんと充瑠の関係は!?『魔進戦隊キラメイジャー』 西葉瑞希インタビュー - マイナビニュース 高畑充希と舘ひろしが「本麒麟」のCMに初登場 舘は江口洋介と初共演『撮影前はお互いに緊張しちゃいました』 - WEBザテレビジョン 柄本時生 前田敦子、高畑充希とは男女の友情「完璧に超えた」も…「告白して振られた」過去 - スポニチアネックス Sponichi Annex 高畑充希“おげんさん”星野源の結婚祝福「すごくハッピーです」 - ORICON NEWS ポコラート世界展「偶然と、必然と、」 - デザイン・アートの展覧会 & イベント情報 - ジャパンデザインネット 高畑充希「子供がいないので」初のシングルマザー役は格闘「魂が抜けた」 - シネマ - ニッカンスポーツ 鉄への憧憬の念を表現した櫻井充「Fe」展 | NEWS - IMA ONLINE 東京TDC賞2021ノミネート作品に選出された櫻井充写真展「Fe」ポスター販売決定! -Fe(鉄)をテーマとした写真展- - アットプレス(プレスリリース) 高畑充希&宮野真守、ミュージカル初共演で不倫関係に!? 「やっとお芝居できた」 - マイナビニュース “コロナ後遺症”をみてくれる病院がない…7割超患者が苦しむ後遺症の過酷な症状とその対策の欠落 - Nippon.com Fe(鉄)をテーマとした櫻井充の写真展が開催 IPA受賞の鉄塔シリーズと新作を展示 - AXIS 小栗旬が刑事、高畑充希は菅田将暉の恋人役『キャラクター』特報 - cinemacafe.net 高畑充希、自宅の冷蔵庫から発見された意外な物 そのやらかしっぷりにKinKi Kidsも驚く (2021年2月14日) - エキサイトニュース 高畑充希、『クレヨンしんちゃん』声の出演 『にじいろカルテ』とコラボ - ORICON NEWS 『にじいろカルテ』怒りの高畑充希に『過保護のカホコ』思い出すドラマファンも - クランクイン! 鉄をテーマとする写真家・櫻井充の写真展<Fe>開催決定|東京タワー、スカイツリーも登場する「鉄塔シリーズ」などが展示 (2020年2月25日) - エキサイトニュース 医師の働き方改革「処遇改善がなければ改善しない」 予算委員会で論戦に - HuffPost Japan 『ネト充のススメ』能登麻美子さん・櫻井孝宏さんら出演声優8名による、最終回に向けた「カウントダウン!キャストコメント」をまとめて大公開! - アニメイトタイムズ 櫻井充とは 櫻井充の39%は電力で出来ています。櫻井充の37%は鉛で出来ています。櫻井充の13%は元気玉で出来ています。櫻井充の8%は雪の結晶で出来ています。櫻井充の2%はかわいさで出来ています。櫻井充の1%は知恵で出来ています。 櫻井充@ウィキペディア 櫻井充 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 櫻井充 このページについて このページは櫻井充のインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される櫻井充に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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刑事系科目 刑法 刑事訴訟法 刑事訴訟規則 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年8月18日法律第137号) 最終改正:平成28年6月3日法律第54号 ※最終改正までの未施行法令あり。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年5月28日法律第63号) 最終改正:平成28年6月3日法律第54号 ※最終改正までの未施行法令あり。 検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号) 最終改正:平成28年6月3日法律第54号 ※最終改正までの未施行法令あり。 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成12年5月19日法律第75号) 最終改正:平成26年6月13日法律第69号 少年法(昭和23年7月15日法律第168号) 最終改正:平成28年6月3日法律第63号 ※最終改正までの未施行法令あり。 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年5月25日法律第50号) 最終改正:平成26年6月13日法律第69号 警察官職務執行法(昭和23年7月12日法律第136号) 最終改正:平成18年6月23日法律第94号 【入門書】 井田良『基礎から学ぶ刑事法(有斐閣アルマBasic)』有斐閣(2013年12月・第5版)……四六判、366頁。 三井誠・曽根威彦・瀬川晃/編『入門刑事法』有斐閣(2013年12月・第5版)……A5判、332頁。 【その他参考書】 渡辺咲子『横断的刑事法レッスン』立花書房(2012年6月)……A5判、288頁。 【演習書】 島伸一編著『ロースクール生のための刑事法総合演習』現代人文社(2004年3月)……一部の設問に弁護士による解答例が付されている。 平川宗信・後藤昭編『刑事法演習』有斐閣(2008年2月・第2版)……短めの事例の中に刑法と刑訴法の論点を織り交ぜた、いわゆる融合問題集。設問にはどちらかといえば基本的なものが多く、解説も丁寧である(著者の独自色が薄い)ので、初中級者にも使いやすい演習書であると思われる。A5判、348頁。 【判例集・ケースブック】 法曹会編『最高裁判所判例解説 刑事篇』法曹会(?年?月・昭和29年度版~2015年7月・平成24年度版)……平成24年度版は、平成24年度の最高裁判所判例集に登載された刑事判例20件のすべてについて,最高裁判所の調査官が判示事項,裁判の要旨等を摘示し,かつ,当該裁判について個人的意見に基づいて解説したもの(法曹時報第65巻第9号より第67巻第4号までに掲載)を集録したもの。A5判、頁。最高裁判所判例解説の一覧:http //www.hosokai.or.jp/item/annai/zaiko/002.html 加藤康榮『刑事法重要判例を学ぶ』法学書院(2012年7月)……A5判、328頁。 【少年法】 〔基本書〕 平場安治『少年法(有斐閣法律学全集)』有斐閣(1987年4月・新版、OD版2001年12月)……古典。定評ある体系書。A5判、466頁。 澤登俊雄『少年法入門(有斐閣ブックス)』有斐閣(2015年4月・第6版)……オーソドックスな少年法の専門書(入門とあるが、初心者向けのやさしい本ではない。本書第5版はしがきより)。比較法的記述に詳しい。A5判、352頁。 武内謙治『少年法講義(法セミ LAW CLASS シリーズ)』日本評論社(2015年3月)……法セミ連載「少年法の基礎」を土台に大幅に手を入れて書籍化。国際人権法や刑事政策学、犯罪学の知見をふんだんに盛り込んでいる。A5判、592頁。 川出敏裕『少年法』有斐閣(2015年9月)……法教連載「入門講義 少年法」をもとに、連載中及び連載終了後に行われた法改正や、この間の少年法研究の進展も踏まえて、大幅な加筆、修正を行って(はしがき)書籍化。東大刑訴法に特徴的な緻密な解釈論を少年法に持ち込んだイメージ。したがって、理論面は随一。A5判、406頁。 ☆植村立郎『骨太少年法講義』法曹会(2015年11月)……元裁判官による著書。東大、学習院ローにおける「少年非行と法」講義案を書籍化したもの。実務家の著書ということもあり実務運用や手続規定についてはとりわけ詳しい(上記基本書中随一)。章の冒頭に学修のポイントを掲げたり、巻末に参考裁判例集を掲載しており至便。A5判、317頁。 〔判例集・ケースブック〕 廣瀬健二編『裁判例コンメンタール少年法』立花書房(2011年12月)……A5判、552頁。 廣瀬健二編集代表、川出敏裕・角田正紀・丸山雅夫編集委員『少年事件重要判決50選』立花書房(2010年9月)……犯罪全体の相当部分を占める少年事件とそれを律する少年法について理解を深める実務的な参考書。A5判、336頁。 〔コンメンタール〕 守屋克彦・斉藤豊治『コンメンタール少年法』現代人文社(2012年12月)……少年法、少年審判規則のみならず、少年保護事件補償法の解説も加えている。
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ケア 介護医療保険料を控除する方法は? 年末調整での書き方や金額の計算方法・上限額を解説 - マイナビニュース 平均給与433万円…薄給の先にあるのは「老々介護」という悲惨(幻冬舎ゴールドオンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 4カ月連続大型サーベイ企画【シリーズ特定技能<介護>・労使の「現実」と「生の声」】Vol.3「ベトナム人介護人材男女4名に聞き取り調査!」公開 - PR TIMES 一流企業を退職15年間両親の介護を続けた甥っ子も大酒呑みでして…|石倉三郎 粋に活きてえなぁ - 日刊ゲンダイDIGITAL 年金で介護費用を賄いたい人を待ち受ける、「恐ろしい事態」 | 富裕層向け資産防衛メディア - 幻冬舎ゴールドオンライン [人生案内]衰えていく義母の介護心配 - 読売新聞 管理栄養士・歯科衛生士の配置で加算を多く算定 - 日経メディカル 外国人留学生が全国の介護事業者とオンラインで就職面談…コロナ禍で入国予定の留学生には苦難も(MRO北陸放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 介護施設で複数の不審死…点滴への“空気注入”殺害容疑で元職員・35歳女を逮捕 注射器持ち込んだか - www.fnn.jp ゴゴスマ【介護施設…“空気注入”殺人事件 逮捕の元職員35歳女 素顔とは】 - 毎日放送 茨城県「ケアラー条例」可決 介護の子供らを支援 - 日本経済新聞 介護リハビリテックRehab、八神製作所のアクセラレータープログラム『YAGAMI Human Care Pitch 2021』に採択:時事ドットコム - 時事通信 日本CHO協会 ダイバーシティ研究会 12月14日開催 『仕事と介護の両立を支援するための企業の役割』:時事ドットコム - 時事通信 秋田県鹿角市で子育て、介護に頑張る方、求職中の若者にテレワークという働き方を - PR TIMES 最先端の見守りシステム導入で介護スタッフの身体・心理的負担を軽減「はっぴーらいふ豊中北」(大阪府豊中市)を開設(2021年12月):時事ドットコム - 時事通信 介護施設のクラスター、今年最少の水準が続く 8週連続で一桁台 | articles - 介護のニュースサイトJoint 注意!「うそ電話詐欺」 介護保険料の払い戻し名目 県内で更に被害相次ぐ・宮崎県(MRT宮崎放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 介護食を的確に提案 全社員が資格取得 沖縄総合フーズ - 琉球新報デジタル 複数の入所者の不審死確認 茨城・介護施設入所男性殺害(フジテレビ系(FNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 入居者口座から約850万円盗む介護士逮捕(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 再送-フィンランド政府、医療・介護従事者のコロナワクチン義務化提案 - ロイター 【在宅医がつくった。】在宅医療・介護のお悩み解決プラットフォーム「ケアエコ」がリニューアル!!:時事ドットコム - 時事通信 【医療・介護の研修動画を一般の方にも提供】「サルース・インパラーレ」が『膝関節痛の予防とケア』を改良し、配信・販売再開 - PR TIMES 介護職の関心アップへ「現場のリアル」発信 人手不足で滋賀県が特設サイト - 京都新聞 介護職の適切な処遇期待 需要増加、担い手は不足 政府改善方針に栃木県内業界|社会,県内主要|下野新聞「SOON」ニュース|下野新聞 SOON(スーン) - 下野新聞 「入浴1ヵ月拒否」の認知症男性を心変わりさせた「気持ちへのケア」とは(webマガジン mi-mollet) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「もしも家族が認知症になったら」義母を27年間、今は妻を介護する医師が実例で解説(なかまぁる) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 介護現場はDXの実験場 - 日本経済新聞 八王子市 協定で駐車場確保 訪問介護の課題解決へ | 八王子 | タウンニュース - タウンニュース 入所者の口座から現金800万円余引き出した疑い 介護士を逮捕 - NHK NEWS WEB <綾戸智恵>認知症の母を介護、寄り添った日々語る 1年10ヵ月ぶりに歌披露 明日の「徹子の部屋」(MANTANWEB) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 学校荒らしの介護職員 別の学校からもスピーカーなど盗んだ容疑で再逮捕 静岡市(テレビ静岡NEWS) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 介護施設の入所者殺害容疑で元職員の女逮捕(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース MBCニュース | 介護の仕事を知って!鹿児島市の中学校で授業 - 南日本放送 親の介護をしたら相続でほかの相続人より多く遺産をもらえる? 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自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則) 国連総会決議45/113(1990年12月14日) 原文英語(日本語訳・平野裕二) 初出:『少年司法における子どもの権利:国際基準および模範的慣行へのガイド 』(現代人文社、2001年)。訳出にあたっては比較少年法研究会訳(澤登俊雄・比較少年法研究会『少年司法と国際準則』三省堂・1991年)も参照した。 関連文書:少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)/少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)/刑事司法制度における子どもについての行動に関する指針(ウィーン指針)/子どもの犯罪被害者及び証人に関わる事項における正義についてのガイドライン(Word)子どもの権利委員会・一般的意見10号(少年司法における子どもの権利) 第1部 基本的視点 1.少年司法制度は少年の権利と安全を擁護し、かつその身体的および精神的福祉を促進するようなものであるべきである。収監は最後の手段として用いられなければならない。 2.少年は、本規則および少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)に掲げられた原則および手続にしたがう場合でなければ自由を奪われてはならない。少年の自由の剥奪は最後の手段かつ必要最小限の期間の処分でなければならず、かつ例外的な場合に限られるべきである。制裁の期間は司法機関によって決定されなければならず、かつ早期の釈放の可能性が排除されてはならない。 3.本規則は、あらゆる形態で自由を奪われた少年を人権と基本的自由に合致する形で保護することに関して、国連が受け入れる最低基準を確立することを意図したものである。その目的は、あらゆるタイプの拘禁の有害な影響を中和し、かつ社会への再統合を促進することにある。 4.本規則は、人種、皮膚の色、性別、年齢、言語、宗教、国籍、政治的その他の意見、文化的信条もしくは慣習、財産、民族的もしくは社会的出身および障害によるいかなる種類の差別もなく、公正に適用されるべきである。少年の宗教的および文化的信条、慣習および道徳観は尊重されなければならない。 5.本規則は、少年司法制度の運営に携わる専門家を対象とした利用しやすい参照基準として機能し、かつそのような専門家に対して奨励と指針を提供することを目的としたものである。 6.本規則は、少年司法職員がその自国語で容易に利用できるようにされるべきである。拘禁施設職員が話す言語を難なく用いることのできない少年は、必要な場合には常に、とくに医療検診および懲戒手続においては、無償で通訳サービスを受ける権利を有するものとする。 7.適当な場合、各国は本規則を国内法に編入しまたは本規則にしたがって国内法を改正するとともに、その違反に対し、少年が傷害を負った場合の補償を含む効果的救済を提供するべきである。各国はまた、本規則の適用を監視しなければならない。 8.権限ある機関は、拘禁された少年をケアし、かつその社会復帰に向けた準備を行なうことがきわめて重要な社会サービスであるという公衆の意識を高めるよう、常に努めるべきである。この目的に向けて、少年と地域コミュニティとのあいだの開かれた接触を促進するため積極的な措置がとられなければならない。 9.本規則のいかなる規定も、国際社会が承認した関連の国連文書および国連基準ならびに人権文書および人権基準であって、少年、子どもおよびあらゆる青少年の権利、ケアおよび保護の確保にいっそう貢献するものの適用を排除するものとして解釈してはならない。 10.本規則の第2部から第5部に掲げられた特定の規定を実際に適用することが第1部に掲げられた規則に何らかの形で抵触するさいには、第1部に掲げられた規則にしたがうことが優先的に求められると解さなければならない。 第2部 規則の適用範囲および実際の適用 11.本規則の適用上、以下の定義が用いられなければならない。 (a) 少年とは、18歳未満のすべての者を指す。子どもの自由を奪うことが許されない最低年齢が法律で定められなければならない。 (b) 自由の剥奪とは、いずれかの司法機関、行政機関その他の公的機関の命令によるあらゆる形態の拘禁もしくは収監または公的もしくは私的な身柄拘束環境への措置であって、対象とされた者がみずからの意思で離れることを許されないものを指す。 12.自由の剥奪は、少年の人権の尊重を確保するような条件と環境のもとで実施されなければならない。施設に収容された少年に対しては有意義な活動とプログラムの利益が保障されるべきである。そのような活動およびプログラムは、少年の健康と自尊心を促進および維持し、その責任感を醸成し、かつ、少年が社会の構成員として本来有している能力を発達させる役に立つような態度とスキルを奨励するものでなければならない。 13.自由を奪われた少年は、その地位に関連するいかなる理由によっても、国内法または国際法にもとづき享受を認められた権利であって、自由の剥奪と両立する市民的、経済的、政治的、社会的または文化的権利を否定されない。 14.少年の個人としての権利は、拘禁措置の執行の合法性を特別に考慮しながら、権限ある機関によって確保されなければならない。同時に、少年を訪問する権限を認められかつ拘禁施設に所属しない、適正に構成された機関が国際基準、国内法および国内規則にしたがって遂行する定期的査察その他の統制手段により、社会的統合という目的が確保されるべきである。 15.本規則は、少年が自由を奪われるすべてのタイプおよび形態の拘禁施設に適用される。本規則の第1部、第2部、第4部および第5部は、少年が収容されるすべての拘禁施設および施設的環境に適用される。第3部は、逮捕された少年または審判前の少年に対してとくに適用される。 16.本規則は、各加盟国を覆っている経済的、社会的および文化的条件の文脈に照らして実施されなければならない。 第3部 逮捕された少年または審判前の少年 17.逮捕によりまたは審判のために(「未決」)拘禁されている少年は無罪と推定され、かつそのように扱われる。審判前の拘禁は可能なかぎり回避され、かつ例外的状況に限定されなければならない。したがって、代替的手段を用いるためにあらゆる努力が行なわれるものとする。それにも関わらず予防拘禁が用いられるときは、少年裁判所および捜査機関は、拘禁期間を可能なかぎり短くすることを確保するため、そのような事件を最大限に迅速に処理することを最優先しなければならない。未決拘禁者は有罪宣告を受けた少年から分離されるべきである。 18.未決少年が拘禁される条件は以下に掲げる規則に合致するものとし、かつ、無罪推定の要請、拘禁期間ならびに少年の法的地位および状況に照らして必要かつ適切な特別規定が追加されるべきである。追加されるべき規定には以下のものが含まれるが、かならずしもこれに限られない。 (a) 少年には弁護人選任権が保障されるべきであり、かつ、無償の法律扶助が利用可能な場合にはそのような扶助を申請すること、および弁護人と定期的に接見交通することを可能とされなければならない。そのような接見交通にあたってはプライバシーおよび秘密の保持が確保されるものとする。 (b) 少年は、可能な場合には報酬をともなう作業に従事し、かつ教育または訓練を継続する機会を与えられるべきであるが、ただしそうすることを義務づけられてはならない。作業、教育または訓練を理由として拘禁が継続されてはならない。 (c) 少年は、司法の運営の利益と両立するかぎりにおいて、余暇およびレクリエーションのための用具を支給されかつ保持することができなければならない。 第4部 少年施設の運営 A.記録 19.法的記録、医学上の記録や懲戒手続の記録を含むすべての報告、および処遇の形態、内容と詳細に関わるその他のすべての文書は、秘密保持の対象とされる個人ファイルに保管されるべきである。当該ファイルは、常に更新され、許可を受けた者だけがアクセスできるものとされ、かつ、容易に理解できるような方法で分類されていなければならない。不正確な、根拠のない、または不公正な記述を訂正できるようにするため、可能な場合には、すべての少年に対し、自己のファイルに記載されたいかなる事実または見解についても異議を申し立てる権利が認められるべきである。この権利を行使できるようにするため、適切な第三者が請求にもとづいてファイルにアクセスし、かつファイルを調査することを可能にする手続が定められていなければならない。少年の記録は釈放と同時に封印され、かつ適当な時点で廃棄されるものとする。 20.いかなる少年も、司法機関、行政機関またはその他の公的機関による有効な措置命令なくして、いかなる拘禁施設にも収容されてはならない。当該命令の詳細はただちに記録簿に記載されるべきである。いかなる少年も、そのような記録簿を備えない施設に拘禁されてはならない。 B. 入所、登録、移動および移送 21.少年が拘禁されるすべての場所において、収容された少年ひとりひとりに関して、以下の情報についての完全かつ確実な記録が保管されるべきである。 (a) 少年の身元に関する情報。 (b) 措置の事実関係および理由ならびに措置を行なった機関。 (c) 入所、移送および釈放の日時。 (d) 措置の時点で少年を養育していた親および保護者に対する、少年のすべての入所、移送または釈放に関する通知の詳細。 (e) 薬物およびアルコールの濫用を含む、既知の身体的および精神的健康上の問題の詳細。 22.入所、措置場所、移送および釈放に関する情報は、当該少年の親および保護者またはもっとも身近な親族に対し、遅滞なく提供されるべきである。 23.収容後できるだけ早い時点で、各少年の個人的状況および環境に関する網羅的報告書および関連の情報が作成され、かつ管理者に対して提出されるべきである。 24.入所にさいし、すべての少年に対して、当該拘禁施設の管理規則の写し、および少年の権利と義務を少年が理解できる言葉で説明した文書が渡されなければならない。それとともに、苦情を受理する権限のある機関の住所と、法的援助を提供する公的または民間の機関および団体の住所も渡されるものとする。非識字の少年または書き言葉を理解できない少年に対しては、全面的理解を可能にするような方法で当該情報が伝達されるべきである。 25.施設の内部運営に関する規則、提供されるケアの目標と方法、懲戒の要件と手続、情報の請求または苦情申立てのために認められた方法、および、拘禁中の自己の権利と義務を全面的に理解するために必要なその他のあらゆる事項を理解するための援助が、すべての少年に対して提供されるべきである。 26.少年の移送は、管理者の負担により、充分な換気と光を備えた輸送手段で、かつ少年をいかなる意味でも虐待または屈辱にさらすことのない条件のもと実施されるべきである。少年は、ある施設から別の施設へと恣意的に移送されてはならない。 C.分類および配置 27.入所の時点からできるだけ速やかに、各少年の面接が行なわれ、かつ、少年が必要とするケアおよびプログラムの具体的タイプとレベルに関連するすべての要素を特定した心理学的および社会的報告書が作成されるべきである。この報告書は、入所時に診察を行なった医務官が作成した報告書とともに、少年にとってもっとも適切な施設内の配置と、必要でありかつ追求されなければならないケアおよびプログラムの具体的タイプとレベルを決定する目的で、施設の長に送付されなければならない。社会復帰のための特別な処遇が必要とされる場合であって、施設の収容期間によって可能であるときは、訓練を受けた施設職員が個別の処遇計画書を作成するべきである。当該計画書においては、処遇の目標と時間枠、ならびにその目標に近づくための手段、段階および猶予期間を定めるものとする。 28.少年の拘禁は、その年齢、性格、性別および罪種に応じた特有のニーズ、地位および特別な要件ならびに精神的および身体的健康を全面的に考慮にいれ、かつ有害な影響や危険な状況から少年が保護されることを確保するような条件のもとでなければ、行なってはならない。自由を奪われた少年をさまざまなカテゴリー別に分離するさいの第一の基準は、当該少年の特有にニーズにもっともふさわしいタイプのケアを提供することと、その身体的、精神的および道徳的不可侵性および福祉を保護することであるべきである。 29.すべての拘禁施設において、同じ家族の構成員である場合を除き、少年は成人から分離されるべきである。当該少年の利益となることが明らかにされた特別プログラムの一環として、管理された条件のもと、少年を慎重に選ばれた成人といっしょにすることは認められる。 30.少年を対象とした開放型の拘禁施設が設置されるべきである。開放型の拘禁施設とは、保安措置がまったくとられていないまたは最小限に抑えられている施設を指す。そのような拘禁施設の収容人数はできるだけ少数であるべきである。閉鎖型施設に拘禁される少年の人数は、個別処遇を可能にするのに充分な規模に抑えられなければならない。少年を対象とした拘禁施設は各地に分散して設置され、かつ、少年とその家族とのあいだのアクセスおよび接触を容易にするような規模であるべきである。小規模な貢献施設が設置され、かつコミュニティの社会的、経済的および文化的環境に統合されなければならない。 D.物理的環境および居住設備 31.自由を奪われた少年は、健康および人間の尊厳の要求をすべて満たすような便益およびサービスに対する権利を有する。 32.少年を対象とした拘禁施設の設計および物理的環境は、社会復帰という居住型処遇の目的にのっとり、かつプライバシー、感覚刺激、仲間との交流やスポーツ活動への参加の機会、体操ならびに余暇活動に対する少年のニーズを正当に考慮したものであるべきである。少年拘禁施設の設計および構造は、火災のおそれを最小限に抑え、かつ敷地からの安全な避難を確保するようなものでなければならない。火災に備えた効果的な警報システムを設けるとともに、少年の安全を確保するための正式な手続を定め、かつそれにしたがった避難訓練を行なうべきである。拘禁施設は、健康上その他の危険またはそのおそれの存在が知られている地域に設置されてはならない。 33.就寝設備は、その地域の水準を念頭に置きながらも、少人数の共同部屋または個室が通例とされるべきである。各少年の保護を確保するため、就寝時には、個室および共同部屋を含むすべての就寝区域が定期的に、かつ睡眠の妨げとならない形で監督されなければならない。各少年に対し、その地域または国の水準にしたがって、個別のかつ充分な寝具が提供されるべきである。当該寝具は、提供時に清潔であり、その後もよい状態に保たれ、かつ清潔さを確保するのに充分な頻度で交換されなければならない。 34.衛生設備は、すべての少年がプライバシー、清潔さおよび品位を確保された方法で必要なときにその身体的ニーズを満たせるような場所に設けられ、かつそのための充分な水準を備えたものであるべきである。 35.私物の所持はプライバシーに対する権利の基本的要素であり、かつ少年の心理的福祉にとって必要不可欠なものである。私物を所持し、かつその保管のための充分な便益を与えられるすべての少年の権利が全面的に承認および尊重されなければならない。少年が手元に置かないことにした私物または没収された私物は安全に保管されるべきである。その目録には少年の署名がなされなければならない。当該私物をよい状態で保管するための措置がとられるべきである。そのようなすべての金品は釈放時に少年に返還されなければならないが、少年が金銭を使用し、またはそのような財産を施設外に送付することを認められていた場合はこのかぎりでない。少年がいずれかの医薬品を受け取りまたは所持していることが認められたときは、それをどのように使用すべきかについて医務官が決定するべきである。 36.少年は可能なかぎり私服を着用する権利を有する。拘禁施設は、気候に適しており、良好な健康状態を確保するのに充分であり、かついかなる意味でも品位を傷つけまたは屈辱的となることのない私服を、各少年が保持できるようにするべきである。いずれかの目的で施設から退出させられまたは退出する少年は、私服の着用を認められなければならない。 37.すべての拘禁施設は、適切に調理され、通常の食事時間に提供され、かつ、栄養、衛生および健康の水準ならびにできるかぎり宗教的および文化的要求も満たすだけの質と量を備えた食糧がすべての少年に与えられることを確保しなければならない。すべての少年が清潔な飲料水をいつでも利用できるようにするべきである。 E.教育、職業訓練および作業 38.義務教育年齢にあるすべての少年は、そのニーズと能力に適合し、かつ社会復帰の準備を目的とした教育に対する権利を有する。そのような教育は、釈放後も少年が困難なく教育を継続することができるよう、可能な場合には常に拘禁施設外のコミュニティの学校において、かついかなる場合にも資格のある教職員により、国の教育制度に統合されたプログラムを通じて提供されるべきである。拘禁施設管理者は、外国出身の少年または特定の文化的もしくは民族的ニーズを有する少年の教育に対し、特別な注意を向けなければならない。非識字の少年または認知障害または学習障害を有する少年は特別な教育に対する権利を有する。 39.義務教育年齢を超過した少年であって教育を継続したいと望む者に対しては、教育の継続が許可および奨励されるべきであり、かつ、そのような少年に対して適切な教育プログラムへのアクセスを提供するためにあらゆる努力が行なわれるべきである。 40.拘禁中の少年に授与される修了証書または履修証明書は、少年が施設に措置されていたことをいかなる形でも明らかにするものであってはならない。 41.すべての拘禁施設において、少年にふさわしい教育書および娯楽書ならびに定期刊行物を充分に備えた図書館へのアクセスが提供されるべきである。少年は、図書館の全面的活用を奨励され、かつそれを可能とされなければならない。 42.すべての少年は、将来の就業の備えになると思われる職種についての職業訓練を受ける権利を認められるべきである。 43.職業上の適切な選択および施設管理上の要請を正当に考慮したうえで、少年は自分が行ないたいと望む作業のタイプを選択できるべきである。 44.児童労働および若年労働者に適用されるすべての国内的および国際的保護基準は、自由を奪われた少年にも適用されるべきである。 45.コミュニティに復帰したときに適切な就業先を見つける可能性を高める目的で、少年は、可能な場合には常に、提供される職業訓練を補完するものとして、可能であれば地域コミュニティのなかで報酬をともなう労働に従事する機会を提供されるべきである。作業のタイプは、釈放後の少年の利益となる適切な訓練を提供できるようなものでなければならない。拘禁施設で提供される作業の運営と方法は、少年に通常の職業生活の環境に向けた備えをさせられるよう、コミュニティにおける類似の作業の運営と方法にできるかぎりよく似たものであるべきである。 46.作業に従事するすべての少年に、公正な報酬に対する権利が認められるべきである。少年およびその職業訓練の利益が、拘禁施設または第三者利得を得る目的のために二の次にされることがあってはならない。少年の収入の一部は、釈放時に少年に渡されるべき貯金として積み立てるのを通例とするべきである。少年には、収入の残りを、自己使用のための物品を購入しもしくは自己の犯罪により損害を受けた被害者に償いをするために用い、または拘禁施設外の家族その他の者に送付する権利を認められなければならない。 F.レクリエーション 47.すべての少年には、毎日適切な時間の自由運動を、天候が許す場合には常に屋外で行なう権利が認められるべきである。運動時間中には、適切なレクリエーション的な訓練および身体的訓練が提供されるのを通例としなければならない。このような活動のために充分な空間、設備および用具が提供されるべきである。すべての少年に、これに加えて毎日の余暇活動のための時間が認められなければならず、その時間の一部は、少年が希望する場合には、美術および工作技能の発達に充てられるものとする。拘禁施設は、利用可能な体育プログラムに各少年が物理的に参加できることを確保するべきである。治療的な体育および身体療法が、医師の監督のもと、それを必要とする少年に対して提供されなければならない。 G.宗教 48.すべての少年は、とくに拘禁施設で行なわれる礼拝もしくは集会に参加すること、またはみずから礼拝を行ない、かつ自己の宗派の宗教的戒律および教義に関わる必要な書物または物品を所持することにより、その宗教的生活および精神生活のニーズを満たすことが認められるべきである。特定の宗教に属する少年が拘禁施設に相当数収容されているときは、資格のある当該宗教の代表を一名または複数名任命または承認し、定期的に礼拝を行なうこと、および少年の求めに応じて立会いなしに少年と宗教上の面会を行なうことを認めなければならない。すべての少年に、自己の選択したいずれかの宗教の資格のある代表と面会する権利とともに、宗教上の礼拝に参加せず、かつ宗教上の教育、カウンセリングまたは教化を自由に拒む権利が認められるべきである。 H.医療上のケア 49.すべての少年に対し、予防のためか治療のためかを問わず充分な医療上のケアが与えられなければならない。このようなケアには、歯科、眼科および精神保健上のケアならびに医師の指示による医薬品および特別食が含まれる。このようなすべての医療上のケアは、可能な場合には、少年に対するスティグマ(烙印)を防止しかつ自尊心とコミュニティへの統合を促進する目的で、拘禁施設が設けられているコミュニティの適切な保健施設および保健サービスを通じて、拘禁されている少年に提供されるべきである。 50.すべての少年は、入所前の不当な取扱いの証拠を記録し、かつ医学上の注意を要するいずれかの身体的または精神的状態を発見する目的で、拘禁施設への入所後ただちに医師による診察を受ける権利を有する。 51.少年に提供される医療サービスは、いかなる身体的もしくは精神的疾病、有害物質の濫用または社会への少年の統合を妨げるおそれのあるその他の状態も発見するように努め、かつそれを治療するものでなければならない。少年を対象とするすべての拘禁施設は、収容者の人数と必要にふさわしい充分な医療上の便益および設備にただちにアクセスできるべきであり、かつ、予防保健上のケアおよび医学上の緊急事態への対応の訓練を受けた職員を擁しているべきである。病気の少年、病気を訴える少年、または身体的もしくは精神的困難の症状を示している少年はすべて、医務官による迅速な診察を受けなければならない。 52.いかなる医務官も、拘禁の継続、ハンガーストライキまたは拘禁のいずれかの条件によって少年の身体的または精神的健康が重大な影響を受けたまたは受けるおそれがあると信ずるに足る理由があるときは、当該施設の長、および少年の福祉の保障に責任を負う独立の機関に対し、ただちにその事実を報告しなければならない。 53.精神病の少年に対しては、独立の医療管理のもとに置かれた特別施設で治療が行なわれるべきである。適切な機関との提携により、釈放後も必要に応じて精神保健上のケアが継続されることを確保するための措置がとられなければならない。 54.少年拘禁施設は、資格のある職員によって運営される、薬物濫用の防止およびリハビリテーションのための特別プログラムを採用するべきである。このようなプログラムは、対象となる少年の年齢、性別その他の必要に適合したものでなければならない。薬物依存またはアルコール依存の少年に対しては、訓練を受けた職員が配置された、依存症の治療のための施設およびサービスが利用可能とされるべきである。 55.薬品の投与は、医学上の理由から必要とされる治療のためにのみ、かつ可能な場合には当該少年のインフォームド・コンセント(充分な情報を知らされたうえでの同意)を得たのちに行なわれるべきである。とりわけ、情報または自白を引き出す目的で、または処罰もしくは抑制の手段として薬品が用いられてはならない。少年が薬や治療の治験における被験者とされることがあってはならない。いかなる薬の投与も、常に、資格のある医療職員によって承認および実施されるべきである。 I.疾病、負傷および死亡の通知 56.少年の家族または保護者および少年が指定したその他の者は、請求にもとづく場合、および少年の健康にいずれかの重要な変化が生じた場合に、少年の健康状態について情報を受ける権利を有する。拘禁施設の長は、少年が死亡したとき、少年を外部の医療施設に移送することが必要な疾病が生じたとき、または拘禁施設内部で48時間以上の臨床的ケアを要する状態が生じたときは、当該少年の家族もしくは保護者または指定されたその他の者にただちに通知しなければならない。少年が外国人であるときは、当該少年が市民権を有する国の領事館に対しても通知が行なわれるべきである。 57.自由を剥奪されている期間中に少年が死亡したときは、直近の親族に、死亡証明書を点検し、遺体を目にし、かつ遺体の処置の方法を決定する権利が認められるべきである。拘禁中の少年が志望した場合、死因について独立の機関による調査が行なわれ、かつその報告書に対する直近の親族のアクセスが認められなければならない。このような調査は、拘禁施設からの釈放後6か月以内に少年が死亡した場合であって、当該死亡が拘禁期間と関連していると信ずるに足る理由がある場合にも行なわれるべきである。 58.少年は、直近の家族のいずれかの構成員の死亡または重大な傷病について可能なもっとも早い時点で知らされるべきであり、かつ、故人の葬儀に参列する機会または危篤の親族を見舞う機会が与えられるべきである。 J.広範なコミュニティとの接触 59.少年が外部の世界と充分なコミュニケーションを保つことを確保するため、あらゆる手段が提供されなければならない。このようなコミュニケーションは、公正かつ人道的な取扱いに対する権利の不可欠な一部であり、かつ少年の社会復帰を準備するうえで必要不可欠である。少年は、家族、友人その他の者または定評のある外部の団体の代表とコミュニケーションをとること、自宅や家族を訪問するために拘禁施設から外出すること、および、教育上、職業上またはその他の重要な理由で拘禁施設から外出する特別許可を受けることを認められなければならない。少年が刑に服しているときは、拘禁施設外で過ごした時間も刑期に算入されるべきである。 60.少年がプライバシーを認められ、かつ家族および弁護士と接触しかつ制約を受けないコミュニケーションをとる必要があることを尊重するような状況のもとで、原則として週一回、および少なくとも月一回の定期的かつ頻繁な訪問を受ける権利が、すべての少年に対して認められるべきである。 61.すべての少年に対し、適法に制限される場合を除き、少なくとも週二回、みずから選択する者と手紙または電話でコミュニケーションをとる権利が認められるべきであり、かつこの権利を効果的に享受するために必要な援助が提供されるべきである。すべての少年に対し、通信を受ける権利が認められなければならない。 62.少年は、新聞、定期刊行物その他の刊行物を読み、ラジオやテレビの番組ならびに映画にアクセスし、かつ少年が関心を持ついずれかの合法的なクラブまたは団体の訪問を受けることにより、新しい情報を定期的に知る機会を与えられるべきである。 K.身体の抑制および実力の行使の制限 63.戒具の使用および実力の行使は、以下の規則64に定める場合を除き、いかなる目的であっても禁じられなければならない。 64.戒具の使用および実力の行使は、他のすべての統制手段が尽くされかつ失敗した例外的な場合であって、法律および規則で明示的に許可および規定されている方法にしたがう場合にのみ認められる。そのような手段は屈辱的または品位を傷つけるようなものであってはならず、かつ、限定的におよび可能なもっとも短い時間でのみ用いられなければならない。そのような手段は、管理者の長の命令により、少年の自傷、他害または財産の重大な破壊を防止するために用いることができる場合がある。この場合、管理者の長はただちに医務官その他の関連の職員と協議し、かつ上級の管理機関に報告しなければならない。 65.職員による武器の携帯および使用は、少年が拘禁されているいかなる施設においても禁じられなければならない。 L.規律の維持のための手続 66.規律の維持のためのいかなる措置および手続も、安全および秩序ある共同生活という利益を維持するものであり、かつ、少年の固有の尊厳の支持および施設ケアの基本的目的、すなわち正義、自尊、およびすべての人の基本的権利の尊重の感覚を醸成することに合致したものでなければならない。 67.残酷な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いに相当する規律の維持のための措置はすべて厳格に禁じられなければならない。このような措置には、体罰、暗室または閉鎖房への収容もしくは独居拘禁、または対象とされる少年の身体的または精神的健康を害するおそれのある他のいずれかの処罰が含まれる。減食および家族の構成員との接触の制限または拒否は、いかなる目的でも禁じられなければならない。労働は常に教育手段として、およびコミュニティへの復帰に備えて少年の自尊心を促進する手段として見なされるべきであり、懲戒上の制裁として科されてはならない。いかなる少年も、同一の規律違反について重ねて制裁を受けることがあってはならない。連帯責任にもとづく制裁は禁じられるべきである。 68.権限ある管理機関が定める法律または規則により、少年の基本的特質、ニーズおよび権利を全面的に考慮にいれた、次の点に関わる規範が確立されるべきである。 (a) 規律違反となる行為 (b) 科される可能性のある懲戒上の制裁の種類および期間 (c) そのような制裁を科す権限のある機関 (d) 不服申立てを審査する権限のある機関 69.違反行為の報告は権限ある機関に迅速に提出されるべきであり、当該機関は不当に遅滞することなく決定を行なうべきである。権限ある機関は事案を精査しなければならない。 70.いかなる少年も、効力を有する法律と規則の条項に厳格にしたがう場合を除き、懲戒上の制裁を科されてはならない。いかなる少年も、少年が全面的に理解するのにふさわしい方法で違反の疑いについて知らされ、かつ、権限ある公正な機関に不服申立てを行なう権利を含めて防御を行なう適切な機会を与えられたのちでなければ、制裁を科されてはならない。すべての懲戒手続の完全な記録が作成および保管されるべきである。 71.いかなる少年も、特定の社会活動、教育活動もしくはスポーツ活動の監督を行なう場合または自治プログラムにおける場合を除き、規律の維持の任務を負わされてはならない。 M.査察および苦情申立て 72.資格のある査察官または適正に構成された同様の機関であって施設の管理機関に属しない査察官または機関に対し、定期的に査察を行ない、かつ職権で事前通告なしの査察を行なう権限が与えられるべきである。査察官は、職務の遂行にあたって独立性を全面的に保障されなければならない。査察官に対しては、少年が自由を奪われているまたはその可能性がある施設で雇用されているまたは働いているすべての者、すべての少年、およびそのような施設のすべての記録へのアクセスが無制限に認められるべきである。 73.査察を行なう機関または公衆保健機関に所属する資格のある医務官が査察に参加し、物理的環境、衛生、居住設備、食糧、運動および医療サービスに関する規則の遵守状況と、少年の身体的および精神的健康に影響を及ぼす施設生活のその他の側面または環境について評価を行なうべきである。すべての少年に対し、いかなる査察官とも秘密裡に話をする権利が認められなければならない。 74.査察の終了後、査察官は認定結果に関する報告書を提出するよう求められなければならない。当該報告書には、本規則および国内法の関連規定を拘禁施設が遵守しているかに関する評価と、それらの遵守を確保するために必要と思われる措置についての勧告が記載されるべきである。査察官が、少年の権利または少年拘禁施設の運営に関する法規定の違反が行なわれたことをうかがわせる事実を発見した場合、当該事実はすべて権限ある機関に通報され、調査および訴追の対象とされなければならない。 75.すべての少年に対し、拘禁施設の長またはその代理人として認められた者に要望または苦情申立てを行なう機会が与えられるべきである。 76.すべての少年に対し、内容について検閲を受けることなく、認められた手段を通じて中央管理機関、司法機関または他の適切な機関に要望または苦情申立てを行ない、かつ遅滞なくその返答を知らされる権利が認められるべきである。 77.自由を行なわれた少年からの苦情申立てを受理および調査し、かつ公正な解決の達成を援助する独立事務所(オンブズマン)を設置する努力が行なわれるべきである。 78.すべての少年に対し、苦情を申し立てるために、可能な場合には家族の構成員、法的助言者、人道団体、または可能な場合にはその他の者の援助を要請する権利が認められるべきである。非識字の少年に対しては、法的助言を提供しまたは苦情受理の権限を有する公的または民間の機関および団体のサービスを利用するための援助が、必要に応じて提供されなければならない。 N.コミュニティへの復帰 79.すべての少年は、釈放後に少年が社会、家族生活、教育または仕事に復帰するのを援助することを目的とした諸便宜から利益を得ることができなければならない。この目的のため、早期釈放を含む手続、および特別課程が設けられなければならない。 80.権限ある機関は、少年が社会で立ち直るのを援助し、かつそのような少年に対する偏見を軽減するためのサービスを提供または確保するべきである。このようなサービスにおいては、再統合の成功を促進することを目的とした適切な居住先、就業先、衣服および釈放後に自活するための充分な手段を少年が提供されることが、可能な限度で確保されなければならない。そのようなサービスを提供される機関の代表は、少年のコミュニティへの復帰を援助する目的で、協議の対象とされ、かつ拘禁中の少年へのアクセスを認められるべきである。 V.職員 81.職員は資格を有する者であり、かつ、教科指導員、職業訓練士、カウンセラー、ソーシャルワーカー、精神科医および心理学者などの充分な人数の専門家を含むものでなければならない。このような専門家その他の専門家は常勤で雇用されることを通例とするべきである。ただし、このことは、非常勤職員またはボランティア・ワーカーが提供できる支援および訓練の水準が適切かつ有益である場合に、その活用を妨げるものであってはならない。拘禁施設は、拘禁されている少年の個別のニーズおよび問題に応じて、適切であってコミュニティにおいて利用しうるあらゆる治療的、教育的、道徳的、精神的その他の資源および援助形態を活用するべきである。 82.拘禁施設の適切な運営は職員の誠実さ、人間性、能力、および少年に対応する専門的技量ならびに職務への個人的適性にかかっているのであるから、管理者は、あらゆる階梯および職種の職員を慎重に選抜および採用する体制を整えるべきである。 83.上記の目的を確保するため、職員は、かつふさわしい女性および男性を惹きつけかつ職に留めるのに充分な報酬を保障された専門職として任命されるべきである。少年拘禁施設の職員は、その職務と職責を人道的、献身的、専門的、公正かつ効率的に遂行すること、少年の尊敬にふさわしく、かつ実際にその尊敬を得られるような方法で常に行動すること、および、少年に対して前向きな役割モデルおよび展望を与えることを絶えず奨励されなければならない。 84.管理者は、少年と直接接する職員がその職責を効率的に果たすのに望ましい条件下で職務を遂行できるようにすることを目的として、職員と管理者とのあいだのコミュニケーションとともに、少年のケアに携わるさまざまなサービス部門間の協力を増進するための、拘禁施設の各職種の職員間のコミュニケーションを促進するような組織形態および管理形態を導入するべきである。 85.職員は、その責任を効果的に果たせるようにするための研修、とりわけ児童心理学、児童福祉、ならびに人権および子どもの権利に関する国際的な基準および規範(本規則を含む)に関する研修を受けるべきである。職員は、その職業生活の全期間を通じて適切な間隔を置いて組織されるべき現職者研修課程に出席することにより、その知識および専門的技量を維持しかつ向上させなければならない。 86.施設の長は、管理能力を備えかつふさわしい訓練および経験を経た、その任務に対する充分な資格を備えた者でなければならず、かつ、その職責を常勤で遂行するべきである。 87.拘禁施設の職員は、その職責を果たすにあたり、すべての少年の人間の尊厳と基本的人権を尊重および保護しなければならない。とくに、次のことが求められる。 (a) 拘禁施設またはその他の施設のいかなる職員も、いかなる名目または状況のもとであれ、いかなる拷問行為も、またはいかなる形態の苛酷な、残酷な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱い、処罰、矯正もしくは懲戒も、実行、煽動または容認してはならない。 (b) すべての職員は、いかなる汚職行為に対しても厳重に反対しかつこれと闘うべきであり、そのような行為を権限ある機関に遅滞なく報告しなければならない。 (c) すべての職員は本規則を尊重しなければならない。本規則の重大な違反が行なわれたまたは行なわれようとしていると信ずるに足る理由のある職員は、上級機関、または審査および是正の権限を与えられた機関に対し、その問題を報告するべきである。 (d) すべての職員は、身体的、性的および情緒的虐待および搾取からの保護を含む、少年の身体的および精神的健康の全面的保護を確保するべきであり、必要な場合には常に、医師による診察と治療を保障するための措置をただちにとらなければならない。 (e) すべての職員はプライバシーに対する少年の権利を尊重するべきであり、とりわけ、職務上知り得た少年またはその家族に関わるすべての秘密を守らなければならない。 (f) すべての職員は、拘禁施設の内外における生活の違いを最小限に抑えるよう努めなければならない。そのような違いは、少年の人間としての尊厳に対する正当な尊重を減少させる傾向がある。 更新履歴:ページ作成(2012年2月26日)。
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RL@ODA:『トーキョー大逆転裁判』 ■アクトトレーラー 裁判、それは欺瞞と真実が争う戦場。 背徳と災厄が交わる悪徳の街で 真実と欺瞞が血で血を洗う抗争を繰り広げる。 強き者は生き、弱き者は屍をさらす。 裁判とは、まさに弱肉強食の掟に支配されていた。 そして、トーキョーN◎VAで起きた殺人事件。 被害者は千早のクグツで、 ひとりの少女が殺害現場で目撃された。 SSSは少女を犯人と断定するが、 その処遇は法廷にて裁かれることとなる。 そして、少女を罪人とするため、 軌道から5名の最凶検事が舞い降りる。 だが、これはSSSを使い、 秘密の隠蔽を企む軌道派千早の陰謀だった。 トーキョーN◎VA The Detonation 『トーキョー大逆転裁判』 ルール無用の法廷で、命をかけた裁判が始まる。 ■シナリオハンドアウト ▼各キャストには以下の設定がつくことになる。 『カリスマ』:弁護士 『クグツ』:千早重工後方処理課 『イヌ』:BH機動捜査課隊員 『トーキー』:N◎VAスポのトーキー ▼推奨スタイル:カリスマ コネ:一望 千里(いちぼう ちさと) 推奨スート:スペード キミは弱者のために戦う弁護士だ。キミは師と共に一望千里という少女の弁護を引き受けている。話を聞くに、身に覚えのない証拠ばかり見つかっており、さらに相手は勝率99.8%を誇る5人の最凶検事という。状況はかなり悪い。だが、それで怯むなら弁護士などやっていない。何より、キミは頼る者もなく不安に怯える彼女が犯人とは思えなかった。キミは彼女を救うため、師と共に法廷に立つ決意を固めた。 【PS:千里の無実を証明する】 ▼推奨スタイル:クグツ コネ:七転 八樹(ななころび やおき) 推奨スート:ハート キミは後方処理課に所属している。最近、千早内の主導権争いにおいて、地上派は不自然なほど軌道派に先手を取られている。原因を探るべく同僚の八樹が軌道に潜入したが、後日、死体として発見された。そして、軌道派の検事が一望千里という少女を犯人として告発している。状況的に秘密を知り消された八樹が、それを少女に託した可能性が高い。もし、有罪となれば奴らの管轄に少女を渡すことになる。それは阻止せねばならない。 【PS:軌道派の企みを阻止する】 ▼推奨スタイル:イヌ コネ:天地 神冥(てんち しんめい) 推奨スート:クラブ キミはBH機動捜査課に所属する隊員だ。ある日、キミは何者かに追われていた一望千里という少女を保護した。だが、その後、天地神冥という検事が彼女が殺人犯であるとし、執拗に引き渡しを要求した。きな臭い気配を感じたキミは彼女をBH管轄の拘置所に送ったが、彼女については後日、裁判が行われるという。担当検事のひとりは天地神冥だ。キミのカンは危険を告げている。ならば見過ごす訳にはいくまい。 【PS:事件の真相を見定める】 ▼推奨スタイル:トーキー コネ:九条政次 推奨スート:ダイヤ N◎VAスポに所属するキミは、編集長の九条の命令でスクープを求め、一望千里という少女の裁判を傍聴している。弁護側は年配の弁護士と『カリスマ』、検事は5人の最凶検事だ。だが、年配の弁護士は検事の証拠品の矛盾を証明したところで、敗北した検事の自爆に巻き込まれ死亡した。法廷では日常茶飯事とはいえ、1対4では残りの裁判は凌げないだろう。だが、それでも諦めない『カリスマ』にキミはスクープの匂いを感じた。 【PS:スクープをものにする】 ■レギュレーション ▼経験点上限等 キャスト作成時の使用経験点の上限は30点とします。達成値上限はありません。 また、当日のアクトで自前の経験点の使用は可能とします。 ▼使用サプリメント 基本ルールブック~アウターエッジまで可能とします。 ▼神業 キャストが神業だけで即死するのを防ぐ為には、3個以上の防御神業が必要です。 また、《完全偽装》、《制裁》、《暴露》には、シナリオ中に使用想定があります。 ▼主に使用する情報収集技能 本シナリオで主に使用される社会技能は以下の通りです。 〈社会:企業〉〈社会:警察〉〈社会:メディア〉 返信 32012年09月09日 17 48 ODA ■特記事項 ▼N◎VAの裁判について(基本ルールブックP.28参照) ・N◎VAの裁判は警察企業と司法企業によって行われる。 ・警察企業は契約した個人や地域に対して活動を行う。 ・司法企業は企業が定めた法律に従って裁判を行う。 ・また、高等警察のブラックハウンドだろうと裁判結果を覆すことはできない。 ・裁判の結末は賭の対象となっており、多数のブックメーカーが 司法企業に圧力をかけることで、あからさまなジャッジはされないとされる。 ・裁判のスポンサーは企業なので、様々な裁判が行われる。 ▼本アクトの裁判について ・弁護士、検事は法廷に複数の付添人を連れることができる。 ⇒付添人は弁護士、検事である必要はない。 ⇒他のキャストは『カリスマ』と一緒に法廷に立てる。 ・法廷で死亡者がでても裁判は続行される。 ⇒例え、法廷中に弁護士が死亡したとしても、 「弁護士が反論しない」扱いで裁判が行われる。 ■RLからの一言 ODAと申します。 今シナリオは、カプコンの名作ゲーム『逆転裁判』の雰囲気を再現しつつ、法廷バトルを地でいく、N◎VAだからできる破天荒なシナリオを作りました。 現実の裁判とはまったく異なりますが、馬鹿なことを真面目にやるところを楽しんでもらえれば幸いです。
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解説8093F・8083F~8087Fが引退 まとめ 除籍された車両の車歴 解説 2010年度は5000系9次車として、5050系の5169F~5174Fが新造され、東横線に配置された。また、田園都市線所属の5121Fが東横線へ転属することになり、これに関連した組み換えが行われた。 2009年度に田園都市線の5105F~5117F・5120Fの6扉車を3両化した時は、6扉車の総数が44両だったことから、5121Fの6扉車は2両のままとなっていた。元々、5121Fは6扉車3両化に伴う5000系の組み換えを行うための予備車として運用入りしていたが、組み換えも終わったため東横線へ転用することになった。このとき、9次車として新造された6扉車1両と、5121Fに組み込まれていた6扉車2両の合わせて3両を、オール4扉車化していた5104Fに組み込み、東横線には4扉車のみを転用した。 まず、東横線へ編成単位で転属する5121Fは、1M車を外し、5120Fの6扉車3両化時に余剰となっていた4扉車を組み込んで4M4Tの8両編成を組成した。東横線転属は2010年6月11日付である。 続いて、5118F・5119F・5122Fに組み込まれる予定だった1M車(未入籍)と、5121Fの1M車だったデハ5922は、電装解除を実施して5169F・5172F~5174Fの4号車に付随車として組み込んだ。ただし、取り外された機器をいつでも再搭載できる準備は行われた。さらに、5115Fと5116Fの余剰4扉車計2両は5170Fに、5104Fの余剰4扉車3両は5171Fに2両、5172Fに1両組み込まれることになった。この結果、9次車で新造された5169F~5174Fの中で、8両一括で新造された編成は無かった。 5050系6編成と5000系1編成が東横線に投入されたことに伴い、9000系の9003F・9004F・9006F・9008Fは東横線から撤退し、大井町線に転属した。このため、8090系から引退車両が発生した。 8093F・8083F~8087Fが引退 大井町線に東横線から9000系が転入したことに伴い、8090系の8093F・8083F・8085F・8087Fが引退した。 編成 ←大井町 溝の口→ 1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 Tc2 M M2 M1 Tc1 8093F 8093 8492 8294 8194 8094 8083F 8083 8497 8284 8184 8084 8085F 8085 8498 8286 8186 8086 8087F 8087 8499 8288 8188 8088 まとめ 登場した5000系:5168F~5174F(東横) 引退した8000系:8093F(大井町)、8083F(大井町)、8085F(大井町)、8087F(大井町) 除籍された車両の車歴 形式 車号 竣工日 除籍日 除籍後の処遇 組込先編成(括弧内は所属路線。貸出等は含めない) クハ8090形 8093 1982.02.19 2011.09.27 秩父鉄道へ譲渡(デハ7504) 8093F(東横→大井町) 8094 1982.02.19 2011.09.27 秩父鉄道へ譲渡(クハ7704) 8093F(東横→大井町) 8083 1985.03.09 2010.10.19 秩父鉄道へ譲渡(デハ7502) 8083F(東横→大井町) 8084 1985.03.09 2010.10.19 秩父鉄道へ譲渡(クハ7702) 8083F(東横→大井町) 8085 1985.04.06 2010.12.21 秩父鉄道へ譲渡(デハ7502) 8085F(東横→大井町) 8086 1985.04.06 2010.12.21 秩父鉄道へ譲渡(クハ7703) 8085F(東横→大井町) 8087 1985.11.10 2011.09.27 秩父鉄道へ譲渡(デハ7505) 8087F(東横→大井町) 8088 1985.11.10 2011.09.27 秩父鉄道へ譲渡(クハ7705) 8087F(東横→大井町) デハ8190形 8194 1982.02.19 2011.09.27 秩父鉄道へ譲渡(デハ7604) 8093F(東横→大井町) 8184 1985.03.09 2010.10.19 秩父鉄道へ譲渡(デハ7602) 8083F(東横→大井町) 8186 1985.04.06 2010.12.21 秩父鉄道へ譲渡(デハ7603) 8085F(東横→大井町) 8188 1985.11.10 2011.09.27 秩父鉄道へ譲渡(デハ7605) 8087F(東横→大井町) デハ8290形 8294 1982.02.19 2010.11.09 解体 8093F(東横→大井町) 8284 1985.03.09 2010.06.10 解体 8083F(東横→大井町) 8286 1985.04.06 2010.07.20 解体 8085F(東横→大井町) 8288 1985.11.10 2011.01.19 解体 8087F(東横→大井町) デハ8490形 8492 1982.03.31 2010.11.09 解体 8093F(東横→大井町) 8497 1985.03.09 2010.06.10 解体 8083F(東横→大井町) 8498 1985.04.06 2010.07.20 解体 8085F(東横→大井町) 8499 1985.11.10 2011.01.19 解体 8087F(東横→大井町)
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・・・ 「らっしゃいらっしゃい!最近死んだばかりの新鮮な八目鰻だよー!」 「・・・」 「ほらそんな物欲しそうな目しないできびきび歩いた」 十王が統括してると聞いてもっと小難しいところと思っていたが人々は活気に満ち溢れていた まぁ殆どの人は死んでるけど 「なぁあんた・・・」 「あたいは小町、小野塚小町だよ」 「なぁ小町」 「おいおい、名乗ったんだからそっちも名乗ったらどうなんだい」 「それもそうか、俺は――――」 ドンッ 「きゃん!」 「うおっ!」 「大丈夫か・・・?」 「あつつ、ったく!かわいいレディを突き飛ばしたのはどこのどいつだい!」 「かわいいれでぃ(笑)」 「今何か後ろにわr」 「ああ!小町俺お腹減ったんだけど!」 「ん?腹ごしらえするのもいいが、とにかく先に是非曲直庁にいかないと映姫さまに叱られちゃう」 「是非曲直庁?」 「私の上司である閻魔の四季映姫様がいらっしゃるところさ。 そこであんたの処遇が決まる」 そのまま小町に連れられていくと大きな建物の前まで来た 「ここが・・・」 「そう、是非曲直庁さ。 それじゃこの中で待ってな」 「小町は?」 「私はまだ勤務時間中さ。 早く三途の川に戻らないと亡霊共が反乱を起こすからね」 「なるほど、世話になったし今度酒でも持ってくぞ」 「地獄に落ちなければいいがねw 楽しみに待っておこう」 ・・・ 小町と別れてからちょうど一時間ほどかかった頃 「いつまでここに待たされるんだ・・・」 カチャ 「すまない、前件が長引いたので遅れることになってしまって」 「い、いえいえ!あまりお気になさらずに!」 (これが小町のいってた閻魔の上司か、怖い人かと思ったが物腰が穏やかそうだ。それにしても) 「ちびっこ・・・?」 「あなた、今なんと言いましたか?」 「い、いえなにも!」 「あなたは口が軽すぎる!諺でもある通り口は災いの元といい・・・ (小一時間後) なのですよ。わかりましたk」 「zzz...」 「こらー!!」 「はうっ!」 「閻魔の前で寝るなどとどれほどの愚行か!恥を知りなさい!」 「すみませんでした!」 「まったく・・・」 ふぅとため息を吐くと四季映姫の雰囲気が変わった 「もし、そなたに尋ねるが自身がどうしてこの場にいるかわかるか?」 「俺は・・・」 俺は仕事が終わり車で帰宅している途中にハンドルを誤り衝突。 虫の息でいるところをお姉さんに見咎められそれから・・・ 思考の途中から声が挟む 「あなたは帰宅途中に車道に猫が飛び出すのを見て急ハンドル、電柱に衝突しそのまま絶命」 「なぁ」 口を挟もうとする俺を一瞥しそのまま続ける 「自身の生よりも他者の生を遵守するその精神、まさしく善の意識。 あなたは天国行きです」 天国 そう聞いて自分が死んでいることを改めて思い知らされた 「あなたはこのまま天国に逝くことが可能です が、」 「もしもう一度現世へと行く事が望みならばチャンスを与えることもできます」 意識は既に天国へと向かっていた俺は急な申し出に思わず屁がでてしまった 「へ?」 「そういうつまらないギャグはいりません」 「あ、いやそういうわけでは、これはうれ屁です!」 「そういうのもいりません」 「あ、はいそうですか」 いかん何か俺変なテンションになってるぞ!koolになれ!俺! 「もう一度生きることができるのですか?」 「ええ、ただし条件があります」 「条件??」 (あれか、針の山を越えるとかか?) 「ついてきてください」 ・・・ 長い長い回廊をようじょと一緒に歩くこと十数分 「今またなにか失礼なことをかんg」 「いえいえ滅相もない!」 (ここで機嫌を損ねたらへそを曲げかねないぞ!ようじょだし) 「と、ここです」 なにやら使われていない部屋へ入っていく閻魔様 「これは・・・調停書でこれは前世善行表、これは・・・これ私のお小遣い帳!」 (流石ようじょ微笑ましいな) 「じろー」 「・・・何も考えてませんってば」 「あ、ありましたありました」 書類の山から何かを引っ張る閻魔様 その手には幼少時代の夏休み前に配られるお馴染みのあのラジオ体操カードでつまり 「スタンプカード?」 「ええ、これは一日一善表です」 「なんですかそれは」 「あなたが善を施せばそれに印がつけられていき、全てに印が押されれば転生を可能にさせるものです。 専らやんちゃな罪人の卒業試験用なのですけどね」 「あなたはこれを持って妖怪の住まう地、幻想郷へ行き善を施してきなさい。 そうすればあなたの黄泉がえりは果たされるでしょう」 ~次回予告~ 妖怪の住まう幻想郷へ行くこととなった男 「妖怪って・・・俺食われるんじゃ・・・」 「大丈夫ですよ」 「え?みんな優しい妖怪とか?」 「それはないです」 「・・・」 「そもそもどうして妖怪の住むところなんですか?」 「最近幻想郷には外部から不審な人物が紛れ込んでいると聞きまして、 森で暴れる者や紅魔の主と手合わせする者と複数人いるらしいのです」 「はぁ」 「麓の神社の巫女から要請がきまして、外部の人間ならこちらも外部の人間を当てようと決議したのですよ。」 様々な恐怖が襲い掛かってくる幻想郷 「これは・・・玉?」 <アリスゥゥゥゥ 「うおっ!」 チョwwwオマwwww> 「ひぃ!」 /はるですよー\ 「うえっ!?」 \しゃめいまる!/ 「だれだてめぇ」 next story...
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20次車の一覧 形式 車号 竣工日 除籍日 除籍後の処遇 組込先編成(括弧内は所属路線。貸出等は含めない) デハ8700形 0717 1989.01.25 2008.06.26 PT.Kereta Apiへ譲渡 8612F(田園都市・新玉川) デハ8000形 0817 1989.01.25 2008.06.26 PT.Kereta Apiへ譲渡 8612F(田園都市・新玉川) デハ8590形 8591 1988.09.06 2014.10.22 解体 8691F(東横→大井町) 8592 1988.09.06 2013.07.09 富山地方鉄道へ譲渡(モハ17481) 8692F(東横→大井町) 8593 1988.09.06 2013.07.09 富山地方鉄道へ譲渡(モハ17483) 8693F(東横→田園都市→東横→大井町) 8594 1988.09.06 2019.10.09 富山地方鉄道へ譲渡 8694F(東横→田園都市・新玉川→東横→田園都市) 8595 1988.09.06 2019.10.09 富山地方鉄道へ譲渡 8695F(東横→田園都市・新玉川→東横→田園都市) デハ8690形 8691 1988.09.06 2015.07.17 解体 8691F(東横→大井町) 8692 1988.09.06 2013.07.09 富山地方鉄道へ譲渡(モハ17482) 8692F(東横→大井町) 8693 1988.09.06 2013.07.09 富山地方鉄道へ譲渡(モハ17484) 8693F(東横→田園都市→東横→大井町) 8694 1988.09.06 2019.10.09 富山地方鉄道へ譲渡 8694F(東横→田園都市・新玉川→東横→田園都市) 8695 1988.09.06 2019.10.09 富山地方鉄道へ譲渡 8695F(東横→田園都市・新玉川→東横→田園都市) 解説 8590系の登場 東横線所属の8000系電車は、1M車のデハ8400形をM1車のデハ8100形に、付随車のサハ8300形を電装化してM2車のデハ8200形に改造する工事を経て、6M2Tの8両編成を組成したが、8090系は改造をしておらず、同じ8両編成でも5M3Tと電動車比率では劣っていた。これに加えて8090系は先頭車が非貫通構造となっているため地下鉄線への直通には不適であることから、この2点を改善するための新造車が20次車で製造されることになり導入されたのが、8590系である。 8590系は貫通構造の制御電動車であるデハ8500形とデハ8600形が5両ずつの、計10両のみ製造された。中間には8090系の各編成から電動車2両と付随車1両を抜き取って2編成分ずつ組み込み、8両編成5本を組成した。8090系が10本に対して8590系が5本しかない分は、9000系3次車(9008F~9013F)で補填された。中間車3両を抜き取られた8090系は、3M2Tの5両編成となって大井町線へ転属した。 新編成(8590系) 編成 ←渋谷 桜木町→ 備考 1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 M2c M1 T M2 M1 T M2 M1c 8691F 8691 8193 8391 8291 8191 8392 8293 8591 ←元8091F・元8093F 8692F 8692 8197 8393 8295 8195 8394 8297 8592 ←元8095F・元8097F 8693F 8693 8181 8395 8299 8199 8396 8281 8593 ←元8099F・元8081F 8694F 8694 8185 8397 8283 8183 8398 8285 8594 ←元8083F・元8085F 8695F 8695 8189 8399 8287 8187 8390 8289 8595 ←元8087F・元8089F 新編成(8090系) 編成 ←大井町 二子玉川園→ 1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 Tc2 M M2 M1 Tc1 8091F 8091 8491 8292 8192 8092 8093F 8093 8492 8294 8194 8094 8095F 8095 8493 8296 8196 8096 8097F 8097 8494 8298 8198 8098 8099F 8099 8495 8280 8180 8080 8081F 8081 8496 8282 8182 8082 8083F 8083 8497 8284 8184 8084 8085F 8085 8498 8286 8186 8086 8087F 8087 8499 8288 8188 8088 8089F 8089 8490 8290 8190 8090 8612Fが田園都市線に転属し、10両編成化 田園都市・新玉川線の輸送力増強のため、9000系3次車(9008F~9013F)で東横線所属の8612F(8両編成)を置き換え、田園都市・新玉川線へ転属させた。転属後は、20次車で新造された中間車2両を組み込み、10両編成化された。 編成 ←渋谷 中央林間→ 1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車 M2c M1 T M2 M1 M2 M1 T M2 M1c 8612F 8612 8712 8912 0817 0717 8833 8736 8929 8812 8512 8640F+8641Fが田園都市・新玉川線所属に変更 田園都市・新玉川線と大井町線の共通予備車として5両編成で製造された8638F~8641Fは、8638F+8639Fが田園都市・新玉川線所属、8640F+8641Fが大井町線所属となっていたが、8090系が大井町線へ転属した玉突きで転出し、田園都市・新玉川線の所属に変更となった(1989年1月18日付) 編成 ←渋谷/大井町 中央林間/二子玉川園→ 1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車 M2c M1 T M2 M1c M2c M1 T M2 M1c 8640F 8640 0702 8977 0806 8540 8641F 8641 0703 8978 0807 8541
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『IT人材白書2011』概要 独立行政法人情報処理推進機構 IT人材育成本部 ダウンロードはこちら。 ITは切っても切り離せない技術、仕事における基幹となっています。 ただ、こちらは利用する側の仕事内容ですが、開発等に関わる人材は益々高度に、 幅広くスキルなどが求められるのだろうな、と考え読みました。 当大学にもIT関係の資格や、教員の資格が得られる為、選手の中にも目指しているものがいます。 こういった自覚を持って、活躍する人材に成って頂きたいものです。 ~引用部~ p5 昨年度調査では、IT人材の量的な不足感が弱まり過剰感が増加する傾向が把握されたが、今年度は、量的不足感が一服する中で質的不足感はIT企業・ユーザ企業ともに強く、85%を超えている。 p13 産学連携教育を推進するにあたっての課題は、支援企業にとって直接的なメリットが見えにくく、継続が困難なことにある。今後は、教育効果などをできるだけ明示していき、産学連携による実践的な教育を継続していくことが重要である。 p23 オフショア開発が着実に進み、価格競争力のない業務は海外にシフトしつつある。そのような環境の中、日本のIT人材は、より高い付加価値を生み出す業務に重点シフトする必要がある。 IT人材個人も、大手ITベンダー企業を中心に、グローバル化への認識が高まっている。グローバル化に対応するため語学力強化などの一層の自己研鑽が望まれる。 p39 日本のIT企業はイノベーショナルなビジネスを起こす為に、突出した能力や技術をもつ人材を必要としている。しかし実態はどうなのか、イノベーションを起こす原動力となる「突出した人材」を確保できない、適切な処遇が困難、マネージメントする体制が未整備等の課題を抱えている。 調査によると未踏事業で輩出した「突出した人材」は様々な分野で活躍し、彼ら自身は「独創性」、「論理思考力」「課題解決力」が優れていると自己評価している。 彼らはスペシャリスト・エキスパートとして、自らのアイディア・技術をいかして新たなイノベーションを起こそうという意欲は大いにある。その様な意欲を持つ彼らがモティベーションを高め達成感のある仕事ができる活躍の場・環境等を与えるとともに、戦略系人材、ソリューション系人材、投資家等を巻き込んだネットワークを形成することが、日本発イノベーションを創出する原動力になる。 →この「他から突出する人材」ということは、どうしても他と同じ扱いは出来ないでしょう。 他と同じ扱いにしつつ、突出させるのは相当に難しいこと。 他と同等の才能なのか、以上の異才なのかを判断する目も大切になりますね。 そういった意味でもマネジメントも重要な位置、要素を占めますね。 そのあたりがp41-展開されます。 p44 「独創性」、「論理思考力」、「課題解決力」について、優れていると認識している反面、「カリスマ性」、「リーダシップ」、「マネジメント力」については不足していると認識 →これを見るに、有為な人材は専門的で、技術者として優れていることとマネジメント側に回る事は 必ずしも一致しないようです。 p46-52 女性IT技術者の活躍推進における課題 →女性による管理職が少ないことが課題だとあります。 ここには出てこないのですが、IT企業といえど、従来の「働き方」「管理職のイメージ」が 払拭されないと中々この数字は変わらないのではないでしょうか。 調査上の意識調査 p50現在管理職に就いていない人に対し管理職になりたいかと尋ねた。実際に管理職に就いている女性は少ないが、女性IT技術者自身の管理職志向は男性IT技術者と比較して遜色ないと言える。 →でもあるように、志向は変わらないのだから「成りたくない」ではなく、「成れない」阻害要因がある。 と考えられると思います。 いつでも目の前にいることが重要視されるのか、マネジメントをすることが重要視され、 目の前にいなくても、成果が出せることを重要視されるかが鍵かと思います。 p53 IT人材個人が将来キャリアに自信を持つためには、人材育成戦略の認識をはじめ、IT人材個人自身が生き残る術として自分を支えるスキル(強み)を見つけることが必要であり、そのスキルや技術の獲得への取り組みを続けることが重要である。 →一度手に入れた知識やスキルもあっという間に陳腐化するのがIT業界ですね。 サービスだけ考えても、Web→blog→SNS→twitter等どんどん変わり、人が移動していく。 どんどん学ぶべき事柄が増え、スキルが要求されていく。 立ち止まれない辛さ、何事も興味を持って取り組み、そこから自分の核となる技術を見つけ出し、 学び、使いこなし、武器とする。それも賞味期限を考えながら・・・。 大変なことですが、し甲斐も他よりも高いところがこの業界でしょうか。 そういったところからp57のような不安にも繋がるのでしょう。 →また、p59のように高い駆動状態でかつ新規のスキルにも明るくないといけないというところで、 かなり厳しい学習環境が予想されます。 p61 新卒人材動向は非常に厳しい状況にあるが、一方で産学連携による実践的教育の効果も確認されつつあり、今後景気の回復に牽引される形での実践的教育を受けた学生の採用が期待される。 →p61,62 まとめとして。 最低限ここは読んでみると良いでしょう。 後はまとめに対する裏づけ、データ等なので。