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関柴ダムをお気に入りに追加 関柴ダムのリンク #blogsearch2 ウィキペディア 関柴ダム 関柴ダムの報道 gnewプラグインエラー「関柴ダム」は見つからないか、接続エラーです。 関柴ダムの構造分析 関柴ダムの45%は厳しさで出来ています。関柴ダムの44%は真空で出来ています。関柴ダムの5%は血で出来ています。関柴ダムの4%は記憶で出来ています。関柴ダムの2%は愛で出来ています。 powered by 成分解析 関柴ダムの掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福島県/関柴ダム このページについて このページは関柴ダムのインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される関柴ダムに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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四時ダムをお気に入りに追加 四時ダムのリンク #blogsearch2 ウィキペディア 四時ダム 四時ダムの報道 国内最大の治水ダム建設へ 川辺川の従来計画地に流水型 国と熊本県が現地で表明|熊本日日新聞社 - 熊本日日新聞 徳島県 正木ダム情報設備設計を四電技術|建設ニュース 入札情報、落札情報、建設会社の情報は建通新聞社 - 建通新聞 足羽川ダムに展望台と見学ギャラリー完成 - 中日新聞 遡上路3カ所にオオサンショウウオ 川上ダム上流 三重 - 朝日新聞デジタル 【いわき市】海の見える四時ダム。やまびこでストレス発散!美味しいお水も飲めます! - 号外NET いわき市 「やばい…280m超える」寸前で回避された緊急放流、緊迫の所長メモが歴史公文書に - 読売新聞 海水淡水化に処理水再利用 松山市、水不足解消へ再検討 - 朝日新聞デジタル 四時ダムの構造分析 四時ダムの67%は電力で出来ています。四時ダムの21%は真空で出来ています。四時ダムの6%は努力で出来ています。四時ダムの6%はマイナスイオンで出来ています。 powered by 成分解析 四時ダムの掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福島県/四時ダム このページについて このページは四時ダムのインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される四時ダムに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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大蔵ダムをお気に入りに追加 大蔵ダムのリンク #blogsearch2 ウィキペディア 大蔵ダム 大蔵ダムの報道 砂防ダムが発電所に? 日本工営が生んだ山形の「日本最大級」 - 日経ビジネスオンライン 砂防ダムに小水力発電所 「村から脱炭素を」 - 朝日新聞デジタル 砂防ダム取水源に官民共同運営/おおくら升玉水力発電所完成/日本工営がEPC - 日刊建設通信新聞 岸田内閣の21人はどんな人達?「クジラ研究者」から「工学博士」まで全員紹介 - Business Insider Japan 水道水から目安上回るPFOS 昨夏把握も未公表 沖縄・金武町 - 朝日新聞デジタル 肘折ダム 流れる光で街の活性化に - 朝日新聞デジタル 劇団王道の音楽劇を鮮やかに再演 劇団鹿殺し 活動20周年記念公演『キルミーアゲイン’21』公演レポート - http //spice.eplus.jp/ 闇にカラフル、肘折ダム・大蔵 - yamagata-np.jp <今こそノムさんの教え(18)>「われ以外皆わが師」 - 河北新報オンライン 基地近くで高濃度のPFOS、井戸の利用一部停止 沖縄・金武町 - 朝日新聞デジタル 【再掲】2050年代を見据えた福岡のグランドデザイン構想(49)~大深度地下ダム構想|NetIB-News - NET-IB NEWS 石木ダム本体工事着手 住民反対続く中 長崎県の行政代執行が焦点に - 西日本新聞 山形の酒「ん~まいの」味わって 3蔵元、品種など伏せ商品化 統一ブランド第2弾 - 河北新報オンライン 自民長崎県連、公認候補に現職金子氏を推薦へ - 西日本新聞 豊穣の大地を生んだ日本の技術者たち(下) - Nippon.com 【八ッ場ダムを考える】八ッ場ダムと川辺川ダムは何が違ったのか?(前)|NetIB-News - NET-IB NEWS 歴史と商業、観光のまち住吉 レトロな商店街のある下町 美野島|まちづくりvol.32|球磨川流域治水協議会がとりまとめへ 流水型ダム前提に流域治水プロジェクト|NetIB-News - NET-IB NEWS 2020年を振り返る 天神ビッグバン 博多コネクティッド|まちづくりvol.31|【流水型ダムを考える】立野ダム工事事務所長に聞く なぜ白川流域に立野ダムが必要なのか?(前)|NetIB-News - NET-IB NEWS 【川辺川ダムを追う】川辺川ダム建設予定地〜現地レポート(中)|NetIB-News - NET-IB NEWS 国際|世界を襲う自然災害:最大の危機は中国の三峡ダムの決壊(4)|NetIB-News - NET-IB NEWS 未利用の河川水で1200世帯分の電力を、自治体と民間企業が共同事業 - ITmedia 大蔵ダムの構造分析 大蔵ダムの56%は税金で出来ています。大蔵ダムの30%は気の迷いで出来ています。大蔵ダムの7%は世の無常さで出来ています。大蔵ダムの4%は大人の都合で出来ています。大蔵ダムの3%は夢で出来ています。 powered by 成分解析 大蔵ダムの掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福島県/大蔵ダム このページについて このページは大蔵ダムのインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される大蔵ダムに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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岩瀬湯本温泉をお気に入りに追加 くちこみリンク #blogsearch2 報道 【 天栄村・岩瀬湯本温泉 】 初めてでも懐かしい「茅葺き屋根の宿」 - 福島民友 「登録有形文化財 浪漫の宿めぐり(91)」(福島県天栄村) 源泉亭湯口屋旅館≪岩瀬湯本温泉の源泉上に立つ茅葺の宿≫ - 旅行新聞新社 成分解析 岩瀬湯本温泉の45%は保存料で出来ています。岩瀬湯本温泉の32%は乙女心で出来ています。岩瀬湯本温泉の18%は欲望で出来ています。岩瀬湯本温泉の3%は嘘で出来ています。岩瀬湯本温泉の1%は心の壁で出来ています。岩瀬湯本温泉の1%は食塩で出来ています。 ウィキペディア 岩瀬湯本温泉 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福島県/岩瀬湯本温泉 このページについて このページは岩瀬湯本温泉のインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される岩瀬湯本温泉に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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総括所見:バチカン(OPSC・2014年) 第1回(1995年)/第2回(2014年)OPAC(2014年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/VAT/CO/1(2014年2月25日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2014年1月16日に開かれた第1853回(CRC/C/SR.1853参照)において法王聖座(Holy See)の第1回報告書(CRC/C/OPSC/VAT/1)を検討し、2014年1月31日に開かれた第1875回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、法王聖座による第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/VAT/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。しかしながら委員会は、報告書が6年遅れで提出されたこと、および、法王聖座が、その法的権威のもとで活動する個人および機関による選択議定書の実施に関連した質問に回答しなかったことを、遺憾に思うものである。委員会は、法王聖座の多部門型代表団との対話を歓迎する。 3.司教および宗教施設の主要な高位者がローマ法王の代理人または代表として行動するわけではないことは十分に承知しながらも、委員会は、カトリック修道会に所属する者が、カノン法典第331条および第590条にしたがい、法王に対する忠誠に拘束されていることに留意する。したがって委員会は、法王聖座に対し、選択議定書を批准するにあたり、法王聖座は、選択議定書を、バチカン市国の領域内のみならず、カトリック教会の最高権機関として、その至高の権威のもとにある個人および施設を通じて世界中で実施することを誓約したことを想起するよう、求めるものである。 4.委員会は、法王聖座に対し、この総括所見は、いずれもやはり2014年1月31日に採択された、子どもの権利条約に基づいて法王聖座が提出した第2回定期報告書についての総括所見(CRC/C/VAT/CO/2)および武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(CRC/OPAC/VAT/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 5.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野で法王聖座がとった、以下のものを含む措置を歓迎する。 (a) 刑事事案におけるバチカン市国司法当局の管轄権に関するローマ法王の自発教令(2013年7月11日)。 (b) 「刑事上の問題に関する補完的規範-第2編:子どもに対する犯罪」を掲げた、2013年7月11日のバチカン市国法第8号。 (c) 刑法および刑事訴訟法の改正を掲げた、2013年7月11日のバチカン市国法第9号。 (d) 子どものための安全な環境プログラムの発展に関する新たな取り組みを提案し、かつ世界中の虐待被害者のパストラルケアのための努力を向上させることを目的として、未成年者保護司牧委員会を創設したこと(2013年12月5日)。 (e) バチカン市国が当事国である国際的取り決めの実施を監督するための特別部局をバチカン市国政庁内に設置したこと(2013年8月10日)。 6.委員会はまた、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の批准(2012年1月25日)にも評価の意図ともに留意する。 III.データ 7.委員会は、委員会が要請した、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの事案であって報告対象期間中に法王聖座が扱ったものおよび教理省が2001年以降扱ってきたものについてのデータが法王聖座から提供されなかったことを懸念する。委員会はまた、法王聖座が、選択議定書で対象とされている犯罪に関連したすべての事案を記録し、付託しかつフォローアップすることならびに選択議定書の実施における進展を分析しかつ評価することを目的とした包括的なデータ収集システムを設置していないことも、懸念するものである。 8.委員会は、法王聖座が、選択議定書が対象とするすべての分野でデータの収集および分析ならびに事件の影響の監視および評価を行なうための、包括的かつ体系的な機構を発展させかつ実施するよう勧告する。データは、もっとも被害を受けやすい状況に置かれた子どもに特段の注意を払いながら、とくに性別、年齢、国民的および民族的出身、地理的所在、先住民族としての地位ならびに社会経済的地位ごとに細分化されるべきであり、かつ、これらの事件について行なわれたフォローアップに関する情報も含まれるべきである。そのようなデータ収集システムが設置され、かつ犯罪実行地国との情報共有のために効果的に活用されるようになるまでの間、委員会は、法王聖座に対し、法王聖座および教理省が2001年以降収集してきた、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの事件に関するすべての情報が、適切なフォローアップを目的として、権限のある国内司法機関に全面的にかつ直ちに開示されることを確保するよう促す。 IV.一般的実施措置 子どもの権利条約の一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 9.委員会は、法王聖座が、聖職者が関与した児童ポルノ事件に対応するにあたり、自己の意見を表明しかつ正当に重視される子どもの権利を確保せず、かつ、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利よりも教会の信用の維持を優先させてきたことを懸念する。委員会は、そのような対応をとった法王聖座が、選択議定書上の犯罪の防止および被害を受けた子どもの犯罪通報能力を阻害し、したがって加害者の不処罰および被害を受けた子どものさらなるトラウマを助長してきたことを懸念するものである。 10.委員会は、法王聖座が選択議定書第8条第1項(b)および(c)ならびに第3項に基づく義務を想起するよう求めるとともに、法王聖座が、売買、買春およびポルノの被害者である子どもの意見表明権および自己の最善の利益を第一次的に考慮される権利が保護されかつ尊重されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 立法 11.選択議定書上の犯罪を処罰するバチカン市国法第8号および第9号の採択は歓迎しながらも、委員会は、これらの法律の適用がバチカン市国の領域に限定されており、かつ、法王聖座の至高の権威のもとで活動するすべての個人および機関にこれらの法律が適用されるわけではないことを懸念する。委員会はまた、選択議定書に違反するカノン法の規定(とくにこれらの犯罪を法的に犯罪として定義することに関わるもの)およびこれらの犯罪に対応するための手続をいまなお改正せずに適用し続けていることも懸念するものである。 12.委員会は、法王聖座に対し、カノン法を含むすべての規範および規則を選択議定書に一致させ、かつ、バチカン市国ならびに法王聖座の至高の権威のもとで活動する個人および機関に対して同一の法律が適用されることを確保するよう、促す。委員会はまた、法王聖座に対し、選択議定書と矛盾するすべてのカノン法の規定、とくに1962年の「勧誘の罪」(Crimen Sollicitationis)および2011年の「秘跡の神聖性の保護」(Sacramentorum Sanctitatis Tutela)を遅滞なく改正することも促すものである。 調整および評価 13.委員会は、法王聖座が、選択議定書を実施するための活動の監視および評価について指導力を発揮し、かつ効果的な全般的監督を行なう調整期間を設けていないことを懸念する。 14.委員会は、法王聖座が、選択議定書の実施のための活動を監視しかつ評価する能力を備えた調整期間を創設するよう勧告する。 普及および意識啓発 15.カトリックの専門機関により子どもの権利および選択議定書に関する資料が刊行されかつ教育者に配布されていることは歓迎しながらも、委員会は、選択議定書に関する子ども、その家族および公衆一般の意識を高め、かつ、とくに子どもに対して身の守り方および犯罪の通報の方法を知らせるための同様の措置が法王聖座によってとられていないことを懸念する。 16.委員会は、法王聖座が、その道徳的権威を全面的に活用し、子ども、その家族およびコミュニティを含む公衆一般に選択議定書を広く知らせることに対して包括的なアプローチをとるとともに、そのために、市民社会組織、メディア、民間セクター、コミュニティおよび子どもたち自身と緊密に協力しながら、選択議定書で取り上げられているあらゆる問題についての意識啓発プログラム(キャンペーンを含む)を発展させるよう、勧告する。法王聖座はまた、選択議定書を地元の言語に翻訳し、かつ子どもにやさしい形式で普及することを含めて、世界中で法王聖座の権威のもとに活動している個人および機関(カトリック学校を含む)がこの点に関して積極的な役割を果たすことも確保するべきである。 研修 17.委員会は、子どもが虐待および搾取の危険にさらされる状況を発見しかつそれに対応するための訓練をカトリック学校の教員に対して行なうためにケニアで開発された「カトリック司牧意識啓発プログラム」など、国レベルでカトリック機関が開発したプログラムに、積極的に留意する。しかしながら委員会は、法王聖座が、その権威のもとで活動するすべての個人および機関を対象とした同様のプログラムの開発および普及を行なっておらず、かつ、聖職者によって行なわれた未成年者の性的虐待事件に対応するための指針を策定するにあたって司教協議会を援助する目的で、もっぱら2011年の回勅を参照するよう求め続けていることを、懸念するものである。当該回勅は、子どもを保護し、かつ、これらの犯罪に対処する方法についての適切な指針を個人および機関に対して示すうえで有効性を欠くことが明らかになっている。 18.委員会は、法王聖座に対し、選択議定書上の犯罪の防止、発見および適切な取扱いについての適切な指針および研修資料を、その権威のもとで活動するすべての個人および機関に提供するよう促す。法王聖座は、カトリック系の学校および施設の教職員がそのような研修を受けることを確保するとともに、そのような研修を実施するために必要な資源を使途指定方式により用意するべきである。 資源配分 19.委員会は、法王聖座が、選択議定書上の犯罪を防止し、子どもを保護し、かつ、その権威のもとにある個人が行なった犯罪の被害を受けた子どもに対してその身体的および心理的回復ならびに社会的統合のための支援を提供することを目的としたプログラムの開発および実施に、何らの資源配分も行なっていないことを懸念する。委員会はまた、法王聖座が、国際的に選択議定書を促進することを目的とした活動のための具体的資源配分を行なっていないことも懸念するものである。 20.委員会は、法王聖座が、選択議定書が対象とする犯罪の防止ならびに被害を受けた子どもの保護およびリハビリテーションを目的としたプログラムの開発および実施に十分な人的資源、技術的資源および財源を配分することに対して、高い優先順位を付与するよう勧告する。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条(第1項~2項)) 選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 21.委員会は、被害を受けやすい状況に置かれた子どもを支援するためにカトリック系の修道会および団体が世界中で発展させてきたさまざまな取り組み、および、選択議定書上の犯罪を助長する諸要因に対処するために法王聖座が世界中で道徳的指導力を発揮してきたことを示す複数の証拠を歓迎する。しかしながら委員会は、法王聖座が、その権威のもとにある個人に対しては同様のアプローチをとっておらず、かつ、司祭および修道女が選択議定書で対象とされている犯罪を行なうことを防止するために時宜を得た、かつ適切な措置をとってきていないことを懸念するものである。委員会は、児童ポルノを制作し、所持しかつ配布していながら、そのことを承知のうえで子どもと接触する立場に置かれていた司祭の事案について、とりわけ懸念する。 22.委員会は、法王聖座に対し、児童ポルノおよび選択議定書上のその他の犯罪への関与が疑われているすべての司祭が直ちに聖職から解任されることを確保するとともに、子どもが選択議定書上の犯罪の被害者となることを効果的に防止するための規則、指針および機構を遅滞なく採択するよう、促す。委員会は、法王聖座に対し、2013年12月に創設された未成年者保護司牧委員会が、法王聖座の権威のもとにある個人が関与した児童ポルノ事件について法王聖座が適用する方針および実践の包括的評価を実施することを確保するとともに、当該評価の結果が公にされ、かつすべての者、とくに被害者がこれにアクセスできることを確保するよう、促すものである。 子どもの売買および養子縁組 23.委員会は、スペインの産科病棟で数千人の赤ん坊が母親から引き離され、かつ、医師、司祭および修道女のネットワークによって、親としてより適切だとみなされた子どものいないカップルに売られていたことが2011年に発覚したことに、深い懸念を表明する。委員会はまた、マグダレン洗濯所に収容されていた女子および女性から赤ん坊が組織的に引き離されていたアイルランドのように、他国でも同様の慣行が行なわれていたことを懸念するものである。 24.委員会は、法王聖座に対し、その権威のもとに活動する個人および機関であって、母親から赤ん坊を取り上げ、かつ報酬または他の何らかの見返りと引き換えに子どものいないカップル、個人または機関に譲渡する行為を組織し、これに参加しまたはこれを援助した個人および機関が責任を問われることを確保するよう、促す。委員会は、法王聖座に対し、被害者が自己の生物学的血縁関係についての情報にアクセスできることを容易にする目的で、これらの犯罪に関与した機関および個人が収集したすべての情報が全面的に開示されることを確保するよう、促すものである。 25.委員会は、カトリック系の多くの機関および団体が国際養子縁組に関与しているにもかかわらず、法王聖座が、カトリック系の期間が不法な養子縁組に従事しないことを確保するために必要な措置をとっていないことを懸念する。 26.選択議定書第5条に照らし、委員会は、法王聖座に対し、その権威のもとにあり、かつ子どもの養子縁組に関与しているすべての個人および機関が適用可能な国際法文書にしたがって行動することを確保するための適切な法律上および行政上の措置を、優先的課題としてとるよう促す。委員会は、法王聖座が、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)の批准を検討するよう勧告するものである。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条(第2項および3項)、第5条、第6条および第7条) 現行刑事法令 27.「刑事上の問題に関する補完的規範-第2編:子どもに対する犯罪」を掲げたバチカン市国法第8号ならびに刑法および刑事訴訟法の改正を掲げたバチカン市国法第9号が2013年7月に採択されたことは歓迎しながらも、委員会は以下のことを懸念する。 (a) 法第8号および第9号がバチカン市国にしか適用されず、法王聖座の権威のもとにある個人および機関が行なった犯罪(これらの犯罪は引き続きカノン法の規定に服する)については取り上げていないこと。 (b) 聖職者によって行なわれた未成年者の性的虐待事件に対応するための指針を策定するにあたって司教協議会を援助することを目的とする2011年の回勅が、選択議定書上の犯罪への対応について国内刑事手続よりもカノン法上の手続を優先させていること。 28.委員会は、法王聖座に対し、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 法王聖座の権威のもとに活動するすべての個人および機関に対しても、法第8号および第9号の適用範囲を拡大すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の疑いがあるすべての案件を、たとえ国内法でそのような犯罪の通報が義務とされていない場合でも、直ちに国内法執行機関に付託するための明確な規則を採択すること。 訴追および不処罰 29.委員会は、児童ポルノに関連する行為を行なった聖職者の圧倒的多数ならびにそのような犯罪を隠蔽した者が不処罰の利益を享受していることを深く懸念する。委員会は、以下のことをとりわけ懸念するものである。 (a) 被害者に沈黙の義務を課すことによって加害者が司法による裁きを免れることを可能にし、児童ポルノ関連の事件を国内法執行機関に通報することを妨げ、かつ行なわれた犯罪の重大性にふさわしくない処罰を言い渡してきたカノン法の規定および手続が、いまなお有効でありかつ適用されていること。 (b) 法王聖座が、多くの機会に、法執行機関との協力、ならびに、検察官および国内調査委員会によって要請された情報の開示を拒否してきたこと。 (c) 法王聖座が、いくつかの国(とくにイタリア)と、一部領域におけるバチカン官吏(選択議定書上の犯罪について罪を問われている司祭および聖職者を含む)の免訴を保障する条約を締結していること。 30.委員会は、法王聖座に対し、選択議定書上の犯罪を行なった者の不処罰を奨励する環境を生み出してきたすべてのカノン法の規定を遅滞なく廃止するよう促す。法王聖座はまた、内部指針を改正し、国内法執行機関との透明かつ効果的な協力も確保するべきである。委員会はさらに、法王聖座に対し、各国と締結した条約のうち、子どもの性的虐待の加害者が処罰されないことを助長する部分を無効にするよう促す。 犯罪人引渡し 31.委員会は、法王聖座が、起訴を目的とする犯罪人引渡しを求めることはない一方、ラテラノ条約第22条にしたがい、双方可罰性原則に基づいてイタリア当局に犯罪人の引渡しを行なっていることに留意する。委員会は、法王聖座が、2014年1月、児童ポルノの容疑を含む犯罪容疑について取り調べるためある大司教をバチカンからポーランドに引き渡すよう求めたポーランドの検察官の請求を拒否したことを、とりわけ懸念するものである。 32.委員会は、法王聖座に対し、選択議定書第3条第1項上のすべての犯罪が引渡しの対象の犯罪とされ、かつ、犯罪人引渡しおよび(または)国外で行なわれた犯罪の訴追に関する双方可罰性要件が廃止されることを確保するよう、促す。委員会はまた、法王聖座に対し、必要なときは選択議定書第5条にしたがって選択議定書を犯罪人引渡しのための法的根拠として用い、かつ、国外で子どもの性的虐待について告発されているいかなる聖職者についても引渡しを続けることも促すものである。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条および第9条(第3項および4項)) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 33.委員会は、選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもがカトリックの聖職者から受けた犯罪を通報する際に直面する多くの障壁にもかかわらず、法王聖座が、子どもが苦情を申立てるための子どもにやさしい機構を設置することについて、選択議定書第8条第1項に基づく法的要件として必要ではないといまなお考えていることを懸念する。委員会はまた、以下のことを深く懸念するものである。 (a) 選択議定書上の犯罪に対してこれまで適用され、かつ引き続き適用されているカノン法に、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益の保護に関するいかなる規定も掲げられていないこと。 (b) いくつかの国内委員会が留意しているように、多くの事案で、被害を受けた子どもおよびその家族がカトリック教会当局による再被害を受けてきたこと。 34.選択議定書第9条第3項に照らし、委員会は、法王聖座に対し、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにあらゆる必要な措置をとり、かつ、被害を受けた子どもを刑事司法制度を扱うにあたって子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保するよう、促す。委員会は、法王聖座に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 議定書上のすべての犯罪に関わる苦情申立て、救済および是正のための子どもにやさしい機構および手続を、これ以上遅延することなく設置すること。 (b) 法王聖座の権威のもとで活動するすべての個人および機関を対象とした子どもの保護に関する指針を策定するとともに、当該指針に関する研修が実施されることを確保すること。 (c) 国内法執行機関との協力のための機構を設置する等の手段により、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもの早期発見のための機構および手続を設置すること。 (d) 被害を受けた子どもが、選択議定書上の犯罪を告発した際に教会当局による被害をこれ以上受けないことを確保すること。 被害者の回復および再統合 35.法王聖座が、選択議定書の諸締約国に対し、選択議定書が対象とする犯罪の被害を受けた子どもに援助を提供することを示唆しようと努めていること、および、性的搾取の被害を受けた子どもに対してカトリック教会が援助を提供していることには留意しながらも、委員会は、聖職者が行なった犯罪の被害を受けた子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合との関連で援助を提供するための適切な措置が法王聖座によってとられていないことを懸念する。委員会は、以下のことをとりわけ懸念するものである。 (a) カトリックの聖職者が行なった児童ポルノ犯罪事件に対応するために用いられてきたカノン法に、被害者の回復および再統合についてのいかなる規定も掲げられていないこと。 (b) 委員会に対する文書回答で明らかにされているように、法王聖座が、子どもの援助に関して諸締約国と直接協力していないこと。 (c) 選択議定書上の人権侵害の被害を受けた子どもに対する金銭的補償の条件として、被害者およびその家族に秘密保持および沈黙が課されてきたこと。 36.委員会は、法王聖座に対し、選択議定書上のすべての犯罪の被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のためにあらゆる適切な措置をとり、かつ、これらの措置が子どもの自尊心および尊厳を醸成する環境のなかでとられることを確保するよう、促す。委員会はまた、法王聖座に対し、その権威のもとに活動する個人および機関が行なった犯罪の被害者に、被害者に対して秘密保持の義務を課すことなく補償を行なう義務を履行することも促すものである。この目的のため、法王聖座は、聖職者が行なった選択議定書上の犯罪の被害者のための補償制度を確立するよう求められる。 VIII.国際的な援助および協力(第10条) 多国間、地域間および二国間の取り決め 37.選択議定書第10条第1項に照らし、委員会は、法王聖座に対し、法執行機関との調整を図り、かつ、選択議定書が対象とするすべての犯罪の防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させることにより、近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じた国際協力を強化するよう奨励する。この文脈において、委員会は、法王聖座に対し、選択議定書上の犯罪を、各国と締結しているいかなる免責協定からも除外するよう促すものである。委員会はまた、法王聖座に対し、性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約の批准を検討することも促す。 IX.フォローアップおよび普及 38.委員会は、法王聖座が、とくにこれらの勧告を法王、法王庁、議会、教理省、カトリック教育省、カトリック保健ケア関連施設、家庭評議会、司教協議会ならびに法王星座の権威のもとに活動する個人および機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 39.委員会は、選択議定書ならびにその実施および監視に関する議論の喚起および意識の促進を図る目的で、法王星座が提出した第1回報告書および文書回答ならびにこの総括所見を、インターネット等を通じ、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 40.子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書第12条第2項にしたがい、委員会は、法王聖座に対し、選択議定書およびこの総括所見に掲げられた勧告の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2014年4月28日)。
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蓬莱ダムをお気に入りに追加 蓬莱ダムのリンク #blogsearch2 ウィキペディア 蓬莱ダム 蓬莱ダムの報道 今週末(11月13・14日)の紅葉見頃はここ!全国のまもなく見頃を迎える紅葉名所ガイド(ウォーカープラス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ちょいズルの蓬莱山 - 蓬莱山 - 2021年6月5日(土) /YamakeiOnline - 株式会社 山と溪谷社 福島・蓬莱ダムで一部白骨化遺体発見 事件・事故の両面で捜査 - 47NEWS 76年前に造ったダムから小水力発電、ユニット型の水車発電機で工期短縮 - ITmedia 発電に使えなかったダムの水を有効利用、東北電力が初の試み - ITmedia 蓬莱ダムの構造分析 蓬莱ダムの74%は知識で出来ています。蓬莱ダムの12%は努力で出来ています。蓬莱ダムの4%は食塩で出来ています。蓬莱ダムの4%は世の無常さで出来ています。蓬莱ダムの4%はツンデレで出来ています。蓬莱ダムの1%は見栄で出来ています。蓬莱ダムの1%は汗と涙(化合物)で出来ています。 powered by 成分解析 蓬莱ダムの掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福島県/蓬莱ダム このページについて このページは蓬莱ダムのインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される蓬莱ダムに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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総括所見:イラク(第1回・1998年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.94(1998年10月26日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1998年9月23日および24日に開かれた第482回~第484回会合(CRC/C/SR.482-484) においてイラクの第1回報告書(CRC/C/41/Add.3) を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1998年10月9日に開かれた第505回会合において。 A.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/Q/IRAQ/1) への文書回答の提出を歓迎する。委員会は、にもかかわらず、報告書が委員会によって定められたガイドラインにしたがっていないことを遺憾に思うものである。委員会は、締約国代表団との間に持った建設的対話および議論の過程で代表団から受け取った回答に留意する。 B.積極的な側面 3.委員会は、条約が締約国において自動執行力を有しており、かつその規定が裁判所において援用できることに留意する。 4.委員会は、子どものための国家的行動計画が作成されたことに留意するとともに、家族計画連盟および保健省によってリプロダクティブヘルスのためのプログラムが実施されていること、および、中央統計局内に母子部が設置されたことを歓迎する。委員会はまた、締約国において義務教育が導入されていることおよび非識字と闘うプログラムが開発されたことも歓迎するものである。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 5.経済的、社会的および文化的権利に関する委員会が採択した一般的意見8号(1997年)および差別防止および少数者保護に関する小委員会の決定1998/114に照らし、委員会は、安全保障理事会が科している禁輸措置によって経済および日常生活の多くの側面に悪影響が生じており、したがって締約国の住民、とくに子どもによる、生存、保健および教育に対する権利の全面的享受が阻害されていることに留意する。委員会はまた、現在、北部の領域が締約国当局の統治下にないことにも留意するものである。その結果、当該地域における子どもの権利条約の実施についての情報が存在しないことは、委員会の懸念の対象である。 D.主要な懸念事項および委員会の勧告 6.委員会は、締約国が条約の批准時に第14条1項に留保を付したことに、懸念とともに留意する。ウィーン宣言および行動計画(1993年)に照らし、委員会は、締約国に対し、留保を撤回の方向で見直す可能性を検討するよう奨励するものである。 7.締約国が立法上の枠組みを相当に発展させてきていることには留意しながらも、委員会は、条約の規定および原則が全面的に法律に反映されていないことをなお懸念する。委員会は、締約国が、たとえば条約との全面的両立性を確保する目的で子ども法を制定することにより、必要な場合に法改正プロセスに携わるためのあらゆる適切な措置をとるよう勧告するものである。 8.委員会は、条約が対象とするあらゆる領域において法執行を強化する必要があることを懸念する。委員会は、締約国が、十分なサービス、救済およびリハビリテーション・プログラムを通じて現行法の執行および実施を保障するような多くの政策およびプログラムを、適切な場合には国際協力の枠組みにおいて導入することを検討するよう、提案するものである。 9.条約の実施を担当する機関である子ども福祉庁が政府の最高レベルで支持を得ておりかつ大統領府に設置されていることには留意しながらも、委員会は、その権限が限られていることを依然として懸念する。委員会は、締約国が、同庁の予算配分額ならびに条約を実施するためのその権限および権威を増大させることにより、子ども福祉庁の強化に努めるよう勧告するものである。 10.プログラムおよび政策の調整に関して、委員会は、子どもとともにおよび子どものために活動しているさまざまな機関のあいだの調整が不十分であることを懸念する。委員会は、国および地域のレベルの双方で子どもの権利に関与しているさまざまな政府機関間の調整を強化するため締約国がさらなる措置をとること、および、子どもの権利の分野で活動している非政府組織とのより緊密な協力を確保するためさらなる努力を行なうことを、勧告するものである。 11.委員会は、条約に基づく権利の侵害に関する子どもからの苦情を登録しかつそれに対応する独立した機構が存在しないことに懸念を証明する。委員会は、その権利の侵害の苦情を処理しかつそのような侵害に対する救済を提供する独立した機構に子どもがアクセスできるようにすることを勧告するものである。 12.中央統計局内に母子部が設置されかつ拡大されたことには留意しながらも、委員会は、子どもに関わって達成された進展を監視しおよび評価しならびに子どもに関わってとられた政策の影響を評価することを目的として、あらゆる集団の子どもとの関連で、条約が対象とする領域に関する指標を発展させかつ細分化された量的および質的データを体系的に収集するための十分な措置がとられていないことを、なお懸念する。委員会は、条約が対象とするすべての領域を編入することを目的として、データ収集システムを見直すよう勧告するものである。そのようなシステムは、あらゆる子どもをその対象としつつ、虐待または不当な取扱いの被害を受けた子ども、働いている子ども、少年司法の運営の対象となった子ども、女子、ひとり親家庭の子どもおよび婚外子、遺棄されかつ(または)施設措置された子どもならびに障害のある子どもを含む、脆弱な立場に置かれた子どもをとくに重視するようなものであるべきである。委員会は、締約国が、そのようなデータ収集システムの発展に際してとくにユニセフの技術的援助を求めることを検討するよう、勧告する。 13.条約第4条に照らし、委員会は、子どものための予算資源を「利用可能な資源を最大限に用いて、かつ必要な場合には国際協力の枠組みのなかで」配分することに対して向けられた注意が不十分であることを懸念する。委員会は、締約国に対し、とくに条約第2条、第3条および第4条を考慮にいれて、子どもの経済的、社会的および文化的権利の保護を確保するための予算配分を優先するよう勧告するものである。これとの関連で、委員会はまた、締約国が都市部と農村部との間および諸県間の格差を解消するよう努めることも勧告する。 14.委員会は、専門家集団、子どもおよび公衆一般が条約およびその原則について十分に認識していないことに留意する。委員会は、条約の原則および規定がおとなおよび子どもの間で同様に広く知られかつ理解されることを確保するため、さらなる努力を行なうよう勧告するものである。これとの関連で、条約をあらゆるマイノリティの言語に翻訳するよう努力を行なうことが勧告される。委員会はまた、裁判官、弁護士、法執行官、軍の士官および兵員、教職員、学校管理者、心理学者を含む保健従事者、ソーシャルワーカー、中央または地方の行政職員ならびに子どもをケアする施設の職員のような、子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団を対象として、子どもの権利に関する、かつ国際人権法および国際人道法の領域における、体系的な研修および再研修プログラムを組織することも勧告するものである。非政府組織、マスメディアおよび子ども自身を含む公衆一般を対象とした条約の原則および規定の体系的普及が強化されるべきである。委員会は、締約国が条約を学校および大学のカリキュラムに編入するよう提案する。これとの関連で、委員会はまた、締約国が、とくに国連人権高等弁務官事務所、国際赤十字委員会およびユニセフの技術的援助を求めることを検討するようにも、提案するものである。 15.条約の規定および原則、とくに子どもの最善の利益(第3条)ならびに生命、生存および発達に対する権利(第6条)の両原則に照らし、委員会は、軍隊への志願入隊に関する法定最低年齢が低いことを深く懸念する。委員会は、締約国が、国際人権法および国際人道法に照らし、軍隊への志願入隊に関する法定最低年齢を引き上げるよう勧告するものである。 16.委員会は、締約国が、子どもに関わる立法、行政上および司法上の決定または政策およびプログラムにおいて、条約の規定、とくに第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生命、生存および発達への権利)および第12条(子どもの意見の尊重)に反映された一般原則を全面的に考慮にいれていないように思えることに、懸念を表明したい。条約の一般原則が、政策および意思決定の指針となり、かつ、あらゆる法改正ならびに司法上および行政上の決定、ならびに、子どもに影響を与えるあらゆる事業およびプログラムの開発および実施において適切に反映されることを確保するため、さらなる努力が行なわれなければならないというのが委員会の見解である。 17.委員会は、締約国で主流となっている福祉政策および福祉実務が、条約に掲げられた権利基盤アプローチを十分に反映していないことを懸念する。これとの関連で、委員会はまた、差別の禁止の原則(第2条)が憲法その他の国内法に反映されていることに留意するものである。しかしながら委員会は、国民的または民族的出身、政治的その他の意見および障害に基づく差別が国内法において明示的に禁じられていないことを懸念する。イラクの立法は性別に基づく差別を禁じているが、委員会は、実際には、とくに相続権および教育への権利に関して男女間になお格差があることを懸念するものである。委員会は、締約国に対し、社会のあらゆるレベルで差別の禁止を確保しかつ男女平等を奨励するため、立法措置を含むあらゆる適切な措置をとるよう奨励する。これとの関連で、委員会はさらに、とくに農村部における女子の就学を確保し、かつとくに義務教育期間における女子の脱落率を減少させるため、追加的な措置をとるよう勧告するものである。 18.委員会は、子どもの参加権に関して懸念を表明する。委員会は、締約国に対し、条約の促進および実施において積極的な役割を果たすことを子どもに奨励するよう、促すものである。委員会は、イラク学生青年全国連盟のような非政府組織が条約の促進においてより重要な役割を与えられるよう提案する。 19.委員会はさらに、市民権に関する締約国の立法に照らし、子どもは父が知れない場合または無国籍である場合を除いてイラク人である父の国籍しか取得できないことを、懸念する。委員会は、イラク国籍の取得が条約の規定および原則、とくに第2条、第3条および第7条に照らして決定されることを保障するため、国内法を改正するよう勧告するものである。 20.条約第19条に照らし、委員会は、体罰が国内法で明示的に禁じられていないことに懸念を表明する。委員会は、締約国が、社会のあらゆるレベルで体罰を禁止することを目的として、立法措置も含むあらゆる適切な措置をとるよう勧告するものである。委員会はまた、代替的形態のしつけおよび規律の維持が、子どもの人間の尊厳に一致する方法で、かつ条約、とくに第28条2項にしたがって行なわれることを確保するため、意識啓発キャンペーンを行なうことも提案する。 21.委員会は、家庭の内外における不当な取扱いおよび虐待(性的虐待を含む)について意識が不十分であり、情報が欠如しておりかつ社会の態度に問題があること、法的保護措置が不十分であること、適切な資源が財政的にも人的にも不十分であること、および、そのような虐待を防止しかつそれと闘うための十分な訓練を受けた人材が存在しないことを、懸念する。条約第19条に照らし、委員会は、締約国が、不当な取扱いおよび虐待に関する研究を行ない、かつ、とくに伝統的な態度を変えることを目的として十分な措置および政策を採択するよう勧告するものである。また、家庭内の性的虐待を含む子どもの虐待および不当な取扱いの事件が適切に調査され、加害者に対して制裁が科され、かつ、子どものプライバシーへの権利の保護を正当に考慮しつつそのような事件において行なわれた決定を広報することも、勧告されるところである。法的手続において子どもに支援サービスを提供すること、条約第39条にしたがい、強姦、虐待、ネグレクト、不当な取扱い、暴力または搾取の被害者が身体的および心理的に回復しかつ社会的に再統合できるようにすること、および、被害者が犯罪者として取り扱われかつスティグマ(烙印)を付与されることを防止することを確保するため、さらなる措置がとられるべきである。 22.委員会は、子どもの健康状況が悪化していること、とくに乳幼児死亡率が高くかつ上昇していることおよび栄養不良が長期的かつ深刻であることに、重大な懸念とともに留意する。このような状況は、母乳育児の貧弱な実践および共通小児疾病によってさらに悪化している。委員会は、締約国に対し、母乳育児の実践を促進しかつ向上させるための包括的政策およびプログラムを発展させること、とくに脆弱なおよび不利な立場に置かれた子どもの栄養不良を防止しかつこれと闘うこと、ならびに、小児疾病統合管理および子どもの健康の向上のためのその他の措置に関してとくにユニセフおよびWHOから技術的援助を受けることを検討するよう、奨励するものである。 23.委員会は、10代の妊娠、中絶、自殺、暴力および有害物質の濫用に関するものも含め、青少年の健康に関するデータが存在しないことをとくに懸念する。委員会は、締約国が、青少年の健康に関する政策ならびにリプロダクティブヘルスに関する教育およびカウンセリング・サービスの強化を促進するよう勧告するものである。委員会はさらに、青少年の健康上の問題に関して包括的かつ学際的な研究を行なうよう提案する。委員会はまた、青少年のための、子どもにやさしい予防、ケアおよびリハビリテーションの便益を発展させるため、財政的にも人的にもさらなる努力を行なうようにも勧告するものである。 24.委員会は、子どもも含む障害者のための施設およびサービスの利用可能性に関して懸念を表明する。障害者の機会均等化に関する基準規則(総会決議48/96)に照らし、委員会は、締約国が、障害を予防するための早期発見プログラムを発展させ、障害児の施設措置に代わる措置を実施し、障害児に対する差別を減少させるための意識啓発キャンペーンを構想し、障害児のための特別教育プログラムを確立し、かつ、普通学校制度および社会へのそのインクルージョンを奨励するよう、勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、親ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門職員の訓練のための技術的協力を求めるよう勧告する。この目的のため、とくにユニセフおよびWHOからの国際協力を求めることも可能である。 25.締約国における最近の経済状況に照らし、委員会はまた、労働に従事するため時期尚早にも関わらず退学する子ども、とくに女子の人数が多いことも懸念する。委員会は、教育へのアクセスを平等にし、子ども、とくに女子に対して学校に留まるよう奨励し、かつ早期に労働力に加わることを抑制するため、あらゆる適切な措置をとるよう勧告するものである。 26.委員会は、子どもの経済的搾取がここ数年で劇的に増加したこと、および、自分自身および家族を支える目的で働くためにときには幼くして退学する子どもの数が増えていることに、懸念とともに留意する。これとの関連で、委員会はまた、義務教育が修了する年齢(12歳)と就業に関する法定最低年齢(15歳)との間に乖離が存在することも懸念するものである。委員会は、問題の原因および規模を特定するため、締約国における児童労働(危険な労働への子どもの参加も含む)に関わる状況について調査を行なうよう勧告する。子どもを経済的搾取から保護する立法は、インフォーマル労働部門も対象とすべきである。委員会はさらに、締約国が、義務教育が修了する年齢を引き上げて法定最低就業年齢と一致させることを検討するよう提案する。 27.委員会は、路上で暮らしかつ(または)働いている子どもの状況に、とくにそれが経済的および性的搾取に関わるがゆえに、懸念とともに留意する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、防止措置ならびにこのような子どものリハビリテーションおよび再統合を確保するための努力を増大させるよう奨励するものである。 28.締約国が行なっている努力は考慮にいれながらも、委員会は、地雷に関わる状況および地雷が子どもの生存および発達に対してもたらしている脅威に、懸念とともに留意する。委員会は、地雷の危険性について親、子どもおよび公衆一般を教育すること、および、地雷の被害者のためのリハビリテーション・プログラムを実施することの重要性を強調するものである。委員会は、締約国が、国連諸機関からのものも含む国際協力の枠組みのなかで、地雷に関わる状況を再検討するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約(1997年)に加盟するよう提案するものである。 29.委員会は、少年司法の運営に関わる状況について、かつ、とくにそれが条約および他の関連の国連基準と両立しないことについて、懸念する。委員会は、締約国が、条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護のための国連規則のようなこの分野の他の国連基準の精神にのっとり、少年司法制度を改革するために追加的な措置をとることを検討するよう勧告するものである。自由の剥奪は最後の手段としてかつ可能なもっとも短い期間でのみ考慮すること、自由を奪われた子どもの権利を保護すること、法の適正手続ならびに司法の完全な独立および公平性に対し、特段の注意を払うことが求められる。少年司法制度に関与する専門家を対象として、関連の国際基準に関する研修プログラムが組織されるべきである。委員会は、締約国が、少年司法における技術的助言および援助に関する調整委員会を通じ、とくに国連人権高等弁務官事務所、国際犯罪防止センター、少年司法国際ネットワークおよびユニセフの技術的援助を求めることを検討するよう、提案する。 30.最後に、委員会は、条約第44条6項に照らし、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を公衆一般が広く利用できるようにし、かつ、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。そのような文書は、政府および関心のある非政府組織を含む公衆一般のあいだで条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2012年5月28日)。
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情報を追加するには、ページ左上の「編集」から「このページを編集」リンクをクリックしてください。 ※被災地の子どもたちに届けたい「あなたにとっての1冊」を厳選してください。シリーズものなどの複数登録や大量登録は、学校図書館の本格的な復興時期には必要になる本かもしれませんが、現時点(2011年3月)ではブックリストの目的が拡散しすぎる怖れがあるため控えていただけますと幸いです。 ※ある程度冊数が溜まった時点でリスト化しますので、データ処理のために入力はフォーマットのとおりにお願いします。表形式などでの記入はしないでください。 ※3月中に登録された本につきましては、 BL1 安らぎを求めて・BL2 楽しく元気に・BL3 乗り越えるために の3つのリストに分類して掲載しています。これから登録される方は、本の選び方や推薦理由の書き方などの参考にしてください。 ※本を登録するためにはメンバー登録が必要です。画面右上の「このウィキに参加」メニューからお手続きください。 ※以下の入力フォーマットを編集メニュー画面で、コピー&ペーストしてお使いください。必須入力項目は太字にしてあります。 入力フォーマット(ここから) タイトル(書名) 著者名: 出版社名: 出版年: ISBN: 推薦理由(自由記述): 対象年齢: 記入者(Twitterアカウント等でも結構です) 元情報源(代行記入の場合) 入力フォーマット(ここまで) ブックリスト 被災地の子どもたちに届けたい本 新しく本を追加登録したい方は、リストの最後に追記してください。入力には上記のフォーマットをコピーしてご利用ください。 記入例 タイトル(書名) ルピナスさん 著者名:バーバラ・クーニー 出版社名:ほるぷ出版 出版年:1987年 ISBN:9784593502097 推薦理由(自由記述):「おおきくなったらとおくへいく。おばあさんになったら海のそばの町に住む。」という夢を持つ少女が、おじいさんとした3つ目の約束は「世の中を美しくする」ということ。そのために年老いた少女がしたこととは?こんなときだからこそ「世の中を美しく」再構築することに夢を持ってほしい。イメージの美しい絵本です。 対象年齢:幼児から大人まで 記入者(Twitterアカウント等でも結構です) 河西由美子 元情報源(代行記入の場合) 新しく追加する方はこの後に順次追加してください タイトル(書名) はるがきた 著者名:ジーン・ジオン/マーガレット・ブロイ・グレアム 翻訳:こみやゆう 出版社名:主婦の友社 出版年:2011.2 ISBN:4072742759 推薦理由(自由記述):1956年にアメリカで出版されたものの、日本では未発表。2月末にこみやゆうさんの翻訳で出版されました。カレンダーの上では春の訪れがすぐそこまで来ているはずなのに、寒さが続き、街は灰色のまま。いつになったら春がくるのか、人々は不安を抱き、心配をします。そんな時、ひとりの男の子が「どうしてはるを まってなきゃいけないの?まってなんていないでさ ぼくたちでまちを はるにしようよ。」と、声をあげます。この絵本が55年の歳月を越えて、今、この時期に日本で初めて翻訳出版されたことに、大きな意義があると思うのです。東日本大震災で、すべてのものが津波で押し流されてしまった多くの地域、街や町、村・・・見る物すべてが瓦礫の山で、どうやったら元の姿に戻るのか、途方にくれる日々ですが、そうした色を失ってしまったところにも、必ず春が訪れることを、必ず色が戻ってくることを、信じさせてくれるおはなしだからです。時間がかかるかもしれない。でも男の子が「まってないで、じぶんたちで はるにしようよ」と言ったように・・・テレビで映し出される子ども達が「自分達の手で、この町を再生させたい」と、口々に語っているのを見ると、若いエネルギーがきっときっと街々を、町々を、村々を再生させてくれるに違いない、そう信じられるようになるのです。 対象年齢:幼児からおとなまで 記入者 神保和子 greenkako タイトル(書名) ぼくを探しに 著者名:シェル・シルヴァスタイン 翻訳:倉橋由美子 出版社名:講談社 出版年:1979年 ISBN: 推薦理由(自由記述):「何かが足りない、足りないからころがりながらかけらを探してる、ラッタッタ さあ行くぞ、足りないかけらを……」 シンプルな絵とことばの中に、心の穴を埋めてくれる不思議な感覚があります。 対象年齢:幼児から大人まで 記入者 小林路子 タイトル(書名) きょうりゅうたちのおやすみなさい 著者名:ジェイン ヨーレン 翻訳:なかがわ ちひろ 出版社名:小峰書店 出版年:2003年 ISBN:4338126272 推薦理由(自由記述):興奮してなかなか寝付けない子供達。それを恐竜の子供にたとえて、とてもかわいく楽しく表現しています。ベッドタイムにお勧めの一冊です。 対象年齢:3歳から7歳まで 記入者 伊是名宥樹 タイトル(書名) パンダ育児日記 著者名:日本パンダ保護協会 出版社名:二見書房 出版年:2007/2/1 ISBN:9784576070018 推薦理由(自由記述): この世に生まれてからの100日間を記録したパンダの育児日記。赤ちゃんパンダの成長とともに、地球の未来を考えてみよう。 ぬいぐるみみたいな赤ちゃんパンダの写真を見てるだけでも楽しい。 対象年齢:小学生~高校生 記入者 天野由貴 タイトル(書名) 写真絵本 しろくまピース 著者名:大西 伝一郎 出版社名:文溪堂 出版年:2003/12 ISBN: 4894233843 推薦理由(自由記述):日本の動物園で生まれたメスのホッキョクグマの赤ちゃん、ピース。人工飼育でそだてられることになったピースが1歳になるまでの写真絵本です。 たたみの上に寝ころぶ姿など、珍しくてかわいい写真でいっぱいです。 対象年齢:小学生~高校生 記入者 天野由貴 タイトル(書名) 風が強く吹いている 著者名:三浦 しをん 出版社名:新潮社 出版年:2006/9/21 ISBN:9784104541041 推薦理由(自由記述):落ちこぼれの陸上部が、寄せ集めのメンバーたった十人で箱根駅伝に挑む。無謀とも思える挑戦でも、タスキをつなぐ仲間がいる。 それぞれの頂点を目指して一つなるとき、そこには奇跡が生まれる…。信じる力が人間を強くする、そんな物語です。 対象年齢:中学生~高校生 記入者 天野由貴 タイトル(書名) おおきくおおきくおおきくなると 著者名:佐藤 ひとみ 文 谷口靖子 絵 出版社名:福音館書店 出版年:2008/07 ISBN:9784834023657 推薦理由(自由記述):この本のしゅじんこう、ゆうきくんは、がっこうのかえり、ながく のびた じぶんの かげをみて、「これぐらいおおきくなれたらなあ」って おもっていました。すると、なんと、かげぼうしが「きみの のぞみを かなえてあげよう」と いうのです。かげぼうしが じゅもんを となえると、ゆうきくんは ぐんぐんぐんぐんおおきくなって、やねをこえ、ふじさんをこえ、なんと うちゅうまで! ページのすみに、かいてある ゆうきくんの ゆびのえも みてね。どのくらい おおきくなっているのか、よくわかりますよ。 奇想天外なストーリーながら、科学の裏付けがなされており、夢見る力を科学する力へと向かわせる可能性を秘めた本。 対象年齢:小学低学年 記入者 谷口郁子 タイトル(書名) にぐるまひいて 著者名: バーバラ・クーニー 出版社名:ほるぷ出版 出版年:1980年 ISBN:9784593501397 推薦理由(自由記述):19世紀初めニューイングランド地方のある家族の一年間。子供も家族の生活を支える重要な働き手。息子はナイフでほうきを作り、父親が刈った羊の毛を母親が紡いだ毛糸で娘が手袋を編む。家族全員で協力し様々なものを育て、作った成果を、年に一度、父親が何日も歩いて市場へ持って行き売る。そうして得たお金で、生活必需品や新しい道具を買って帰る。次の年は前の年よりほんの少しだけ豊かな生活になるだろう。明日の日本が少しでも良くなることを信じて子供も大人もたゆまず前に進んでいこうというメッセージを込めて、この本を推薦します。 対象年齢:4歳から 記入者 河西由美子 元情報源(代行記入の場合) 土井和(米国ピッツバーグ在住) タイトル(書名) 世界はうつくしいと 著者名:長田弘 出版社名:みすず書房 出版年:2009年 ISBN:9784622074663 推薦理由(自由記述):平易なことばで綴られた詩は、どんなときにも深く遠くへ届くことを実感させてくれる長田弘さんの詩集です。表題となっている「世界はうつくしいと」は震災を経た今、重く響きます。「カシコイモノヨ、教えてください」では、日本人にとっての信仰とは何か、被災された方々の姿と重ねて考えてしまいます。詩人のオーデンに触発された詩には「人生は受容であって、戦いではない/戦うだとか、最前線だとか、/戦争のことばで、語ることはよそう。」といったフレーズがあってどきりとさせられます。詩集を自ら手に取る人は少ないかもしれません。大人も含めた読み聞かせのひとときに。 対象年齢:詩の内容を深く考えられる中学生くらいから大人まで 記入者 河西由美子
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2006/7/13 福島遠征1軒目『麺家 山東神』で「塩らーめん」(660円)を。 ?cmd=upload act=open pageid=11 file=%E5%B1%B1%E6%9D%B1%E7%A5%9E%2B%E5%A1%A9%E3%82%89%E3%83%BC%E3%82%81%E3%82%93.jpg マイフェイバリット塩ラーメンである、福島市の『山岸家』で修行した若き店主がやっているというということで、かなり期待して来店しました。 外装や内装は、和風のダイニングバーのようなオシャレな造りで、BGMにはジャズと、今流行りのスタイル。 スープの色は薄めの醤油ラーメンのような色をしていますが、味はちゃんと塩ラーメン。感想はとにかく"旨い!"です。 鶏と魚介の旨みが見事なバランスのスープ。突出した風味はなく、材料が何を使われているのかもよく分からないくらい、全ての材料がバランスよく混じり合っているという印象を受けました。 麺は細麺。ザックリ系で歯ごたえもよく、小麦の味もしっかりします。 具の半分にカットされた厚切り肩ロースチャーシューはとてもジューシー。 味的には、修行先である山岸家の方がやや好きかもしれないが、山岸家の居心地の悪さ(店主がかなり無愛想)を差し引けば、トータル的にはこっちの方がいいかもしれないです。とにかく大満足でした。 住所:福島県福島市南矢野目字高田東15-12 by hiro 名前 コメント
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http //mainichi.jp/select/world/news/20090312ddm041030032000c.html がれきの街の子どもたち:パレスチナ・ガザ2009/4 癒やされぬ心の傷 ◇「血と闇」絵にも 息が詰まるような沈黙が20秒ほど続き、うつむくファシーア・モーサさん(18)の口から言葉がこぼれた。 「なぜ家が狙われたの……。お母さんを助けようとしたけど……」 小さく揺れる左肩に、横で耳を傾けていた臨床心理家のエンシャラ・ザカウトさんが手を置いた。 「今は異常な状況。頭の中が変になるのは当たり前なのよ」 1月14日、1発のミサイルがガザ市のファシーアさん一家12人を襲った。父イーゼルさん(55)、母サメラさん(53)と兄2人、弟、妹の家族6人が命を落とした。3週間前、姉サブリーンさん(19)の婚約パーティーで笑い声があふれていた家の庭が血で染まった。 一人になると、あの日の記憶が次々に浮かぶ。母は「子どもたちはどこ」と叫び、目を見開いたまま救急車に乗せられ、そのまま帰ってこなかった。 30分後、初めて家族以外に体験を話した安心感からか、ファシーアさんの表情がわずかに和らいだ。だが、ザカウトさんは「まだ治療とは呼べない段階。いつまでかかるか誰にもわからない」。 ガザのNGO(非政府組織)「ガザ・コミュニティー・メンタルヘルス・プログラム」にはイスラエルの攻撃後、子どもの変調に戸惑う教師からの相談が殺到している。不眠、夜泣き、周囲への暴力。心の傷は癒えない。 2月22日、雨上がりでぬかるむガザ地区北部のアベドラボ難民キャンプ。空襲で家や家族を失った約100人の子どもたちが、心理ケアのボランティアと地面に広げた模造紙に塗り絵をした。 住民を撃つ兵士を黄色に、倒壊するビルを黒一色に塗りつぶす子どもたち。オマール・アサリア君(13)はイスラエルの国の形をかたどった絵を青で染め、左隅を赤く塗った。「ここはガザ。たくさん死んだから」。声を失う周囲の大人をまっすぐ見つめた。【林哲平】=つづく ============== ◇海外難民救援金を募集 災害や戦争、貧困などで苦しむ人びとを支援する海外難民救援金を募集しています。郵便振替または現金書留でご送金いただくか、直接ご持参ください。送料はご負担をお願いいたします。なお、お名前・金額などを紙面に掲載しますので、「匿名希望」の方はその旨を明記してください。 〒100-8051 東京都千代田区一ツ橋1の1の1、毎日新聞東京社会事業団「海外難民救援金」係(郵便振替00120・0・76498) 【関連記事】 がれきの街の子どもたち