約 44,266 件
https://w.atwiki.jp/floppy/pages/112.html
テキスト:首相VS記者団 - 毎日jp(毎日新聞) 動画:麻生さんのべらんめぇ日記 2008年11月第三週 2008年11月第四週 2008年11月第五週 2008年11月08日 2008年11月07日 2008年11月06日 2008年11月05日 2008年11月04日 2008年11月08日 昼 ⇒動画@第2日テレ Q 両津勘吉の法被を着られていますが、毎週読んでいるという「こち亀」のセレモニーに参加したご感想は。 A これは、今年の8月ぐらい? (麻生首相に招待状を送った商店街の人)「そうですね」 A 8月ぐらいにこちらから手紙をもらった時は暇だったものですから、「いいですよ」と思っておりましたら、その後、ちょっと、何? 総理大臣になっちゃったもんだから、何となく、これは無理かなーと思ってたんですけれども。 僕は、これねえ、アイデアとしていいなあと思ってたの。回すから。大型商店街、まあスーパーが出てきたのにも、何となくめげることなく、これと一緒に共生してく? 共生するためにどうするかっていうアイデアを考えたんだと思うね。こういうおじさんじゃなくてきっと若い人が考えたんだと思うけど、両津勘吉を使ってこう回して、人の流れをつくるというアイデアが、やっぱりいい。やっぱり、地域が元気にならなきゃダメなんで、その意味では地域おこしにこの両津勘吉使ったところが、いいヒントだなあと思ったんで、これはぜひ、見たいなあと思ってましたんで。 第1号の像、あれが出来てすぐ見に来たことあんだけど、あと、2、3と今度は子どものやつ作って、みんな子どもと同じ目線にしてあって高さが合わせてあるから握手ができたり触れたりするというアイデアもいい。何か、銅像って大体、みんな山の上に作ったり、使ってんじゃない?(※司会のフジテレビ記者に)おたくの社長の銅像もね。ああいうの、みっともないからやめたがいいなあ、ほんと。だから、同じ子どもの高さにしてあるのがいい。 Q その後、下町を回られて、景気の低迷と総理はよくおっしゃっていますが、どう感じられましたか。 A ああ、これ場所によって違うんですよ。同じ下町でも、例えば東京だったら、ここ以外で結構、吉祥寺なんてところは、駅前の商店街は、通りをすごく活性化させた。あれは、吉祥寺だけど、あれも商店街の若いのが考えたんだと、そういう街によってきちっとアイデアを出しきっているところってのは、結構若い人使ってるよね。 こういうおじさんたちが若いのをおだてて、こう2代目使わせてやらせてんだと思うけど、こういうのがやってるところが元気がある。僕はそういったのを応援する小売振興、ああ、小売振興事業法か(※正しくは中小小売商業振興法)、あれをやっぱりもっと拡大して使えるようにした方がいい。経産省が今度法律を変えると思いますけれども、そういったものをやって、やっぱりそういう、地域のコミュニティーをうまく一緒につくりあげていく。商店街と一緒に、っていう発想がいいと、僕はそう思いますけど。 Q 除幕式で公明党の山口政調会長が、定額給付金について「ぜひ商店街で使ってほしい」とおっしゃっていましたが、総理は商店街を見て回って、定額給付金の重要性というか、地元で使うべきだとか、そういうご感想。給付金について何か。 A 定額、あのね、これは、その地元で使わせるったって、みんなほとんどの人が来る訳だから。その、あれはいつだったか知らないよ、高校生以下の人とか65歳以上の人とか、あれ今いろいろなこと言ってるから、それは、そのアイデアをうまく使って、そのカネをどこで使うかといった時に、やっぱり使いたくなるものがあるとこで使うんですよ。 だからここに来て両津せんべいを買おうとか、亀せんべいを買おうとか、それは人によって違うんだって。だからそれ、買わせるだけの客を呼び込む力は、歩かせるところまではこうやってやったんだから、あとは商店街に呼び込むのは各商店街の腕だな。それはそこまで甘えちゃいかん。これは商店街やらないかんところだと、僕はそう思うけどな。 2008年11月07日 昼 Q 今朝、オバマ氏と電話会談されたようですが、印象は。 A 印象? 顔も見ないで印象と言われても困る。話しやすかった。テレビで見るよりも英語が分かりやすかった。音声が悪いのかな。おたくのテレビ。世界で最も大事な2国間関係といわれる相手側ですから。何となく、きちんと勉強してこれからの世界に対して意欲もあるし、そういった感じでした。短時間では分からない。 Q 直接会って話すことは。 A 1月20日まで大統領はジョージ・ブッシュ。アメリカ語で言えば、プレジデントイレクトですから。立場としてはものすごく微妙なところ。そういう感じですよ。その意味ではどうだろう。機会があれば、ワシントンDCで会うのもあるし、ペルーに行く途中必ず給油しますから、いろいろなことが考えられるから、しゃにむに会わないとならない訳ではない。 Q 拉致問題でオバマ氏に期待することは。 A アブダクションというイシューがあるんで、いろいろ話をしたけど、今日突っ込んだ話をした訳ではありません。 夜 ⇒動画@第2日テレ ◇オバマ次期アメリカ大統領との電話会談 Q オバマ次期アメリカ大統領との電話会談について、短い間でしたが、直接電話で話してどのような印象を持ちましたか? A どのような印象を持ったか? 10分、15分ぐらいの会話でしたが、日米関係というものの信頼性をきちんと構築していこうという意欲はすごく感じられましたね。きちんと言葉を丁寧に選んでしゃべっているという感じで、いい印象だった。ちょっと顔が見えないとわかりませんけども、電話の感じの印象はそんな、そういう感じです。 Q 人柄についても、直接お顔を見ていない中では判断? A 人柄といっても。人柄を電話を判断できるほど才能はありません。 ◇米民主党候補勝利の影響 Q 今回のアメリカの大統領選をめぐって、オバマ氏勝利を受けて、民主党は日本でも政権交代の機運が高まるのではと強気の姿勢を見せていますが、総理のお考えは? A そうですねえ。オバマという人の言っていることは、基本的にはアメリカを変えよう、WE CAN CHENGEとか、そういった話が多かったと思いますが、今、日本という国を変えられるのは、自由民主党だと思います。 ◇定額給付金 Q 定額給付金についてですけれども。 A 定額給付、はい。 Q 今朝閣議後の会見で、与党の議員だけでなく閣僚の方々からもさまざまな意見が述べられておりまして。 A はい。 Q 内閣が一致してないのではないかというような印象もあるんですけれども、総理の受け止めは。 A 本当は全然違いますね。あのー、基本的には、方向としては、迅速性、早く、迅速性と公平性という2つの点だけをきちんとしていただいておけば、あとはいろんなご意見が出される。与党で論議をしていただくというのは大事なことで、これがもうすべての答え、ボーンと決めてるというような種類の話じゃない。僕はいろんな意見が出されて結構だと思いますけど。 Q 道路特定財源の一般財源化したもののうち地方に1兆円の話についても、同じような議論がされたようですけれども、これについては総理はどのように… A 道路特定財源についても、言ってることはずーっとおんなじことしか言ってないと思いますよ。地方に対してきちんとした形で、今よりは自由に使える地方への金が増えること。それが基本です。それしかもう、それしかずーっと同じことしかそれも言ってないと思いますけれどね。 Q 総務会では先ほどの定額給付金と道路特定財源の1兆円の話で、総理のリーダーシップに厳しい声も上がったようですが、このことについてはいかが。 A うーん、見解が違いますから全然関係ないと思います。 Q 総理、10月30日の会見の中で「全所帯で」とおっしゃったんですが、それより良い案があればそれを採用する… A 全然構いませんよ、そんなん。「別に私のとこにくるわけじゃありません」とはなから思ってますから。全所帯って言ったら私の家も入りますけれども、常識的に。だから、公平性と迅速性っていうのをずーっと申し上げている。それもおんなじことしか言ってないと思いますけれどね。 ◇地方遊説 Q 総理、日曜日なんですけど、総理就任後初めての地方遊説というのを行われます。意気込みとですね…あと… A 意気込み? Q ええ、あと小沢代表も地方遊説というのをやってらっしゃいますが、その点について。 A 地方遊説は、私はもう、何? 去年の10月から今年の9月はじめまでで161回地方行ってますんで。小沢さんが160回も地方回っていられるって話は知らないんで、ちょっと「まねをしてる」とかいうことが言わせたいのかもしれませんけど、そりゃ私の方がはるかに回ってると思いますけどね。ですから、意気込みと言われても、別にたいした意気込みもありませんけど。地方に行かないと、新聞記者との話をこういうとこで聞いても、世の中分かんないじゃない? 自分でもそう思ってんでしょ? Q いえいえ… A はっはっはっはっはっはっ… Q 現場を見ようという… A そりゃそうですよ。現場に足を運ばない限り、世の中分かんない。僕はそれが基本だと思ってますから。だからずーっと10カ月間の間に160カ所ぐらい歩きましたから、2日にいっぺんぐらいやってた計算になりますけれども。だから「世の中不景気」と、僕は自分なりに確信したんですけれども。数字みてもやっぱり去年の11月ぐらいから数値がはっきりしてきてるでしょう? やっぱ、ありゃ歩いてるから分かるんであって、あのころ「景気が悪い」と書いた新聞はありませんもんね。だからそういった意味じゃあ、自分で歩いた方がよっぽど分かると、私はそう思ってます。 2008年11月06日 午後0時11分ごろ~ ◇国の地方出先機関の廃止 Q 国の地方出先機関の廃止をさきほど丹羽宇一郎氏に指示したということですが、ねらいは。 A ねらい? 地方分権改革は最初から言っていたし、重要課題の一つ。10月30日のあのときも消費税の話をして、その前に行政改革が大事という話をした。丹羽さんが昔からやっているのは知っていましたから、話を進めるようにと指示した。答申が出てくることになっていましたから。 Q 北海道開発局も入るのですか。 A 北海道新聞だから聞くのは分かるけれども、どこをどうということは、委員会で検討している真っ最中に頭ごなしに言うことはありません。 ◇定額給付金所得制限 Q 定額給付金について所得制限を1000万円とか1500万円とか、数字が出ていますが、与党支持者からは「子育て世代にはそれでもきつい」という声があります。総理はどういう判断基準を考えているのですか。 A あのね、それを決めるために与党と政府で検討委員会があるんだから、今この場で言うつもりはありません。言ったら明日、その言葉が踊るんだろうから。頭にあっても言わない。てめぇの都合のいいこと書かれたらたまらない。 ◇再び地方出先機関廃止について Q 地方出先機関についてですが、丹羽氏は総理と会談後の取材に「農政局と地方整備局の見直しについては了承をいただいた」と言っていました。 A その二つについては廃止という言葉ではなく、統廃合ということで指示をした。その二つの他にもいろいろ挙げたが、その二つを例に挙げたのは確かです。 午後6時50分ごろ~ ⇒動画@第2日テレ ◇定額給付金 Q 定額給付金の件なんですけれども。 A 定額給付金、はいはい。 Q 政府内で引換券を全世帯に配って一定年収以上の人には辞退を呼びかける案が検討されているという一部報道がありますが、総理としてはこういった案を選択肢の一つとして考えていますか。 A ああ、別に間違っているとは思いませんけれどもね。あのー、これまだ検討中なんじゃないの? だからちょっとうかつなことは言えませんけれども、いろんな案を検討されるのはいいことだと思いますけれどもね。 Q 以前、地域振興券というものがありましたが。 A 地域振興券? ああああ、むかーしね。うんうん。 Q その際は総理としてはどういった扱いをされましたか。 A あの時もらわなかったと思うな。 Q 受け取ったけれども使わなかった。 A いやいや、確か、受け取らなかった。記憶がないなあ。うん。 ◇前空幕長問題 Q 浜田防衛大臣が前空幕長に退職金の自主返納を求める考えを述べました。自主返納ということになったことについて考えは。 A あの、基本的にはこれは防衛大臣の所管ですから、ちょっと正直どうのこうのという立場にはない。いかにもあなたの誘導尋問に引っかかってうかつなこと言わせられると危ない、になったらいかんと思いますから。ただ、航空幕僚長という職に不適というんでそこで解職。その段階で多分、航空幕僚長だったから定年が延長になっていたと思うね。あの年齢だったら、従って航空幕僚長を解かれた段階で定年。ということになるんだよね。自動的に。だって定年を超えている訳だから。航空幕僚長であるから、定年が延長になったんだろ。あの年齢から言ったら。その段階で定年を迎えていますということになる。 その後、じゃあ、どこが問題となるんだということになると、退職させてない限りは向こうの協力がよほど得られない限りは、空将のまんまずっと給料を払い続けることになるよね。意味分かる? すごく大事なとこよ、これ。その段階になってきたら、制服着たままずっと給料をもらい続けることに関してどう思いますって言われるとみんな考えちゃうと思うね。直接担当した訳じゃないんで、これは田母神さんに限らず、誰の場合でもそういうことになると思うね。そういう人事をずっと会社でやってきた者の立場からすると、そう思うな。 そうすると、それが分からない前にいきなり、何の理由もなく、いきなり、解職できるかと、クビにできるかと言うと、なかなか難しいんじゃない。そこを解職した段階で、定年になるから、その段階で決着しないと具合が悪い。多分、法律的というか、そういったルールから言うと、大臣の立場上、立場として、制服来たままずっと長く、置いてく方に問題があると思えば、そういう態度になると、いう形になるというのを選んだのかなと思いますけどね。これは、基本的には防衛大臣の所管。 Q 自主返納を求めることについてはどう思いますか。 A さあ、なんとも言えませんね。それが、なんとなく例の定額の話に引っ掛けようと思って聞いているのか分からんけど。あっはっはっは。それほど性善説に基づいて、答弁している訳じゃないから俺の方も。うふふふふ。 Q 政府の高官が今後、村山談話と違う見解を公の場述べた類似ケースがあった場合はどうしますか。 A あそりゃ、仮定の問題に対して答えることは出来ません。ただそういったことが、二度と起きないように各省庁で指導する。それが基本的な答えですな。 Q 各省庁で指導というのは。 A 各省庁でそういうことのないように、というようなことをきちんとさせればいいんじゃないの。 Q 定年退職は国家公務員法上の懲戒処分ではありませんが、以前あの論文は不適切だと。 A 書いた内容が不適切。 Q 空幕長は書いた内容は不適切であるけれども、懲戒処分にはあたらないという考えなんですか。 A そこんとこの判断は、防衛大臣がするんですって。基本的に空幕長という役職にありながら、書いた論文が政府見解と違うのは、空幕長として不適切と。だから、解職。解職になった段階で定年を超えているわけでしょ。 Q ただ、定年退職だと10年、20年後処分という人事に残らない。 A それは、何回も同じこと、わざと聞かせてるのかも知れませんが。ね、あなたの聞いている意味がさっきのこと良く理解しているか分かりませんが、ね。定年退職にその段階でなったという人。そのまま定年退職させないで、ずっと行く間にその人が空将であり続けるわけでしょ。その場合給料を払い続けるわけですよね。きちんと確定してないんだから、その場合向こうが直ちに協力してくれればいいよ。協力する保証がないとなれば、空将のままずっと置いておくということになるんじゃないですかね。ルールとしては。その方がいいとあなたは思いますか。それが答えです。もうちょっと、よくあの、ルールをきちんと勉強して聞いて。 2008年11月05日 午後7時ごろ~ ⇒動画@第2日テレ ◇米大統領選 Q まず米大統領選挙。オバマ氏当選が決まった。黒人初の大統領だが感想は。 A そうですね。日本の場合はあの、どなたがアメリカの大統領になられようとも、日本とアメリカとの関係というのは、50年以上の長きに渡って双方で培ってきた関係。新しい大統領との間で維持していく、一番大事なところではないでしょうかね。 ◇米大統領選を受けた日本外交 Q オバマ氏が大統領になることを受けて、日本の外交。特にアフガニスタンについてオバマ氏はテロとの闘いの重点をイラクからアフガンに移すとしている。日本にインド洋での給油支援活動以外の貢献を求めてくるという指摘もある。それを日本の外交はどのようなかじを切るのか。 A あの、1月20日にならないとね、どういうスタッフでやるのか、よく見えてくるまでにならないと、今の間、個別の案件をいろいろ言っていくと、うかつな話はできません、できませんけれども。少なくともイラクの方を、何、安定してきたんで、イラクの方の派遣を、しているものを減らして、アフガンにその重点を移しているという、だいたい世界中みなその流れだと思いますので、オバマっていう人にも同じような方向で考えておられる、まあこれまでの発言を聞いているとそうですな。 Q 北朝鮮への対策についても米との連携が重要だが、大統領が代わったことを受けてどうか。 A 基本的にはこれまでと同じです。 Q 民主党の候補者が次期大統領に選出されたことで、沖縄では在日米軍の配置見直しがあるのではないかと期待する向きがあるが。 A あのー、具体的な話、だから何回も言ったように、もう具体的個別な話にちょっと今、答える段階ではないと思いますけれども、少なくとも今、アメリカがいきなり共和党から民主党に代わったからといって、沖縄に対する政策が急に変わるとは思いませんね。 Q オバマ氏は核軍縮について非常に熱意のある言葉をこれまで表明している。期待と見通しは。 A さぁ、これ核軍縮って話は、これはアメリカがいくら言ったって、なかなかそんな簡単にできる話ではありませんから、これは核軍縮の方向っていうのは日本としては一貫して言っているところではありますけれども、オバマという人になったからといって、世界の核軍縮が急激に進むという感じがあるかといえば、それはそんな簡単な話ではないので、いろいろ時間をかけてやっていかないとだめだと思いますけれどもね。 ◇金融サミット Q 金融サミットで今月中旬にも訪米するがその際にオバマ氏と会談する考えはあるか。 A まだね、金融サミットの日程も決まってないんだから、ね、内容が決まっていないんだから、そのオバマの話、そこまで言っていませんね。 Q もし会えないとしても今後会う考えはあるか。 A あ、別に今、今急に会わなくてはいけないという訳じゃありませんし、1月20日まではブッシュって言う人が大統領ということになっていますので、今、移行期間というまでの感じですから、その間に少なくともアメリカ大統領は、今ブッシュっていうひとがやっておられますので、その方が正式に大統領から代わられた後の話なんであって、会いに行くのはそれから後の話が基本と僕はそう思っていますけれどもね。 2008年11月04日 0時26分ごろ~ ◇金融サミット Q 金融サミットの2回目の国内開催に意欲を示していると。近く特使を派遣するという報道がありますが。 A 1回目の答えがでないのに、2回目の話はしません。 Q 政府から特使を派遣するのは。 A 特使は今回のサミットを効果あらしめるために出すのであって、2回目を誘致するために出すわけではない。 ◇定額給付金 Q 追加経済対策の定額給付金ですが、政府・与党内では対象世帯に所得制限を設けるということですが。 A (所得制限を設けて)全然いいですよ。オレにも入るわけだろ? 私のところに来るわけではない。どういうふうに割り振るかは政府で検討しているが、具体的にはどうやるか技術的には難しい。「あの人よりはるかにお金をもらっていますよ」なんて、地方で捕捉はできませんから。働いていない人がいくら所得があるのかも分からない。 Q 全世帯でいいのですか。 A 貧しいとか生活に困っているところに出すんであって、豊かなところに出す必要はない。そこのところの分け方は政府の中で検討しているが、オレが決めたら…。 Q 記者会見では全世帯と言いましたが。 A 言葉尻りを捕まえればそうですよ。具体策がないんだから、全世帯と言わなきゃだめだった。全部調べられないんだから難しい。だから自主申告か、そうなるかは分かりません。 ◇集団的自衛権 Q 田母神前航空幕僚長の問題ですが、集団的自衛権については総理就任前にも前向きな発言がありましたが、政府内で検討するのですか。 A 全くありません。 午後7時24分ごろ~ ⇒動画@第2日テレ ◇給付金関連 Q 中川財務大臣が「迅速かつ公平にやるには一律でやらざるをえない」と発言しましたが。所得制限について改めて考えを。 A 広くかつ迅速にやらないと意味がない。だって急いでるのは今だから、広くかつ迅速にやらないと意味がない。これはもうはっきりしているんじゃありませんかね。所得制限の話がなぜかというと、常識的に考えて、テレビ局みたいに高い給料もらっている人がもらうかっていう話ですよね。テレビ局って具体的な名前を言うと具合は悪いのかな。まあその辺、みんなカットするんだろうけど、ねえ、NHKは安いけどとか、何々放送は高いけどとか、知らないわけじゃないから。 Q 放送局と言ってもいっぱいあるので。 A いっぱいあるけど、特定のテレビ局言うと、またそこもカットだろうからね。そういった話でいくと、どの辺でカットするかというのは、全部分かっていればいいけど、捕捉できればいいけど、なかなか捕捉してないとなると、その辺は自主申告するとかいろんなこと考えないとならないでしょうね。ただ、スピードは急ぐね。 Q スピーディーというか、迅速さどっちが優先されますか。 A そりゃあなた両方でしょう、そういうものは。デジタルみたいな、回想、発想しないの。政治やってんだから、ちゃんと両方うまくやるようにみんなで考えるんですよ。どうやってやるかを。どちらを取るべきかなんて話じゃありません。 ◇社会保障費 Q 社会保障国民会議で財源も踏み込んだものになっていますが、財源について、最終報告を踏まえた基礎年金の国庫負担2分の1についてどう考えますか。 A 基礎年金、国庫負担の2分の1は、これ必ずしなくちゃ。公約ですから、きちんとした。これはきちんとやります。その財源はこれから年末に向けて検討します。 Q 社会保障費の伸びを毎年、2200億円削減する方向でやっていますが、転換する気はありますか。 A 2200億円の件は閣議決定をされていると思いますんで、確か、その意味で2200億円の閣議決定の方向。これは堅持です。しかし、年末に向かってこれから予算編成をする段階で具体的な方法は考えます。 ◇米大統領選挙 Q アメリカ大統領選挙の投票が東部など早いところでは始まっています。金融危機等々さまざまな問題があって一般にはオバマ候補が優勢とされる中、総理はこの後決まる新政権に期待することは? A 日米関係の強化。これが基本です。これはどの内閣でも、どの大統領でも日米関係という、この日米基軸の強化というものが、マケインになろうと、オバマになろうとも、これは堅持です。 Q 基軸と言いましたが、安全保障、金融問題いろいろありますが、今後のアメリカと日本の間で何が重要な問題としてクローズアップされると考えますか。 A さぁ、目先、当面で言えばそれは経済、金融いろいろあると思いますよ。だけど太平洋の安全保障とかいろいろなものがあると思いますけれども、これまで通り、日米関係がきちんとして作動すること。これが基本です。 ◇新大統領との会談 Q 今度、金融サミットに行かれますが、例えばその席で新しい大統領と会談の席を設ける機会があれば、(会談)したいという考えはありますか。 A あなた、まだ金融サミットの日程も決まっていないのに、あなた大統領の日程なんか。何考えてんだね。へへ。
https://w.atwiki.jp/nipponnokiki/pages/72.html
現在,当wiki国民が知らない反日の実態はwiki荒らしの横行により著しい損害を被り,管理人の管理不在のため,回復困難となっています。 そのため,新wikiに移行します。 このリンクのwikiの中にあるリンクに新wikiのリンクを一読をお願いします。 http //www10.atwiki.jp/syoutai/pages/14.html 下記リンクは新wikiのリンクです。 http //www18.atwiki.jp/nihonnkiki/pages/198.html 新wikiは規約は異なりますので十分に注意をお願いします。 *このページは新wikiへの移管が完了しました。 2011年9月2日発足 【青山繁晴】ニュースの見方 絶望的な野田内閣閣僚と小沢の陰謀 2011.9.7 現行内閣 閣僚 職名 特命事項等 氏名 衆参 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 売国・愛国度 備考 内閣総理大臣 野田佳彦 衆 自衛隊の海外派遣に反対、管談話に署名、増税を強く推進、★IMFを通さず「個別国を直接金融支援すべき」と発言(韓国は前回経済危機の時の日本の直接融資を返済しておらず、このままでは「踏み倒し」となってしまう)総理大臣指名後に、大韓民国民団の政治集会に参加・在日韓国人より政治献金を受け取っていたことが発覚9/7 平岡法相へ「人権救済機関の設置」を重要政策課題として指示したことが判明、一応、外国人参政権反対派だが、外国人参政権も事実上賛成に転向(定住者への付与に賛成但し、南京大虐殺否定、憲法改正推進派、集団的自衛権の行使に賛成、拉致議連、北朝鮮経済制裁に賛成、中国の日本領土侵略に反発、東京裁判の矛盾を指摘、朝銀救済に反対は評価。★TPP参加推進派・2011年11月、日本に不利な参加条件や罰則などろくに議論もせず、世論の反対派などの意見も無視し、交渉に参加表明 売国度 S 元日本新党→元新進党 総務大臣内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)(地域主権推進担当) 地域活性化担当内閣総理大臣臨時代理就任順位第3位 川端達夫 衆 ★人権侵害救済法案推進、外国人参政権推進★朝鮮学校無償化推進(とても「左右の全体主義と対決」を主張した民社党出身議員が取る行動とは思えない) ※2010/8/3 朝鮮学校の無償化を主導但し拉致議連は評価※帰化人との情報あり(未確認) 売国度 SSS+ 元民社党 法務大臣 平岡秀夫 衆 ★法務大臣就任早々に野田総理から受けた6つの重要政策課題の一つとして人権侵害救済機関の設置を自身のblogで宣言外国人参政権推進、朝鮮半島問題研究会、北朝鮮経済制裁に反対少年殺人犯を擁護民主党娯楽産業健全育成研究会(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール国立追悼施設推進、自虐隷属史観※帰化人との情報あり(未確認) 売国度 SS+ 外務大臣 玄葉光一郎 衆 菅談話について「補償の話が蒸し返されてはならない」と申し入れておきながら閣僚として菅談話に署名、国立国会図書法改悪推進自衛隊の海外派遣に反対但し、憲法改正推進派、集団的自衛権の行使に賛成、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 売国度 C 財務大臣 安住 淳 衆 国籍法改悪推進、自虐隷属史観国籍法改悪への抗議に対して「一部の人が多数を装って異容な抗議行動」と発言(※参照)「日本国民もドイツを見習ってニュルンベルク裁判のように自ら戦犯を裁くべきであった」と発言 売国度 S 元NHK記者NHKの偏向度合いを象徴する人物、落選活動対象 文部科学大臣 国立国会図書館連絡調整委員会委員 中川正春 衆 外国人参政権推進、パチンコ議連、日朝友好議連恒久平和議連(自虐隷属史観)、「アジア連帯」所属民主党娯楽産業健全育成研究会「中国などと連携して、アジア共通で新しい基軸通貨を作っていきたい」(アジア共通通貨推進) 売国度 S 厚生労働大臣 小宮山洋子 衆 外国人参政権推進、人権擁護法案推進人権侵害救済法PT副座長、二重国籍推進恒久平和議連(自虐隷属史観)、国旗・国歌法に反対 売国度 SSS+ 元NHKアナウンサーNHKの偏向度合いを象徴する人物、落選活動対象 農林水産大臣 内閣総理大臣臨時代理就任順位第2位 鹿野道彦 衆 外国人参政権推進、憲法9条改正反対、集団的自衛権否定、パチンコ利権、自衛隊の海外派遣に反対、集団的自衛権の行使に反対中国利権の大物但し北朝鮮経済制裁に賛成は評価 売国度 S 元自民党再任 経済産業大臣 原子力経済被害担当 枝野幸男 衆 2011.9.12「死の町・放射能つけたぞ」発言で辞任した鉢呂吉雄に代わって就任。菅直人内閣の官房長官を務めた。チベット議連代表としてダライラマ支持はよいが、批判が「人道問題」に留まっており「民族浄化問題」「歴史捏造問題」批判に至っていない問題の本質を故意に見ていないとすれば、むしろ偽善的な態度と言える外国人参政権推進、夫婦別姓推進恒久平和議連(自虐史観)「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟)★革マル派幹部から献金]]但し、東北沖地震の対応が良かったことは評価 売国度 A 元新党さきがけ議員 国土交通大臣 海洋政策担当内閣総理大臣臨時代理就任順位第5位 前田武志 参 憲法9条護憲派、国立追悼施設推進、「アジア平和連帯」所属但し、外国人参政権反対(以前は賛成だったが、2010年の年の参院選で反対を主張)、夫婦別姓反対は評価 売国度 C 環境大臣内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償支援機構担当) 原発事故の収束及び再発防止担当 細野豪志 衆 ★移民1000万人受入推進、人権擁護法案推進但し外国人参政権反対は評価 売国度 C 防衛大臣 一川保夫 参 在日韓国・朝鮮人への外国人参政権付与推進、防衛大臣就任直後のNHKインタビューで「安全保障に関しては素人だが、これが本当のシビリアンコントロール(文民統制)だ」と発言(日本の防衛に関して無責任過ぎる発言と非難轟々) 売国度 A 内閣官房長官 内閣総理大臣臨時代理就任順位第1位 藤村修 衆 外国人参政権推進但し民主党の教育基本法改正案に『日本を愛する心を養う』という文言を盛り込んだ点は評価 売国度 B 国家公安委員会委員長内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当) 拉致問題担当内閣総理大臣臨時代理就任順位第4位 山岡賢次 衆 外国人参政権推進、人権擁護法案推進、改名し過ぎの帰化人、重篤な自虐史観★新聞業界「特殊指定」解除に反対する議員懇談会(発起人)、マルチ商法推進★「麻生内閣支持者はナチス」発言ほかにも失言多数(※山岡賢次の正体) 売国度 SSS+ 内閣府特命担当大臣(金融)郵政改革担当 郵政改革担当 自見庄三郎 参 ●人権擁護法案推進(元人権問題等調査会副会長)●朝鮮半島問題研究会(日朝国交正常化)、日朝国交正常化推進議連北朝鮮経済制裁に慎重但し、国籍法改悪・外国人参政権反対(いずれも、党として反対)は評価 売国度 B 元自民党→国民新党再任 内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)(科学技術政策担当) 国家戦略担当社会保障・税一体改革担当宇宙開発担当 古川元久 衆 外国人参政権推進★移民1000万人受入推進★同和利権(偽装牛肉事件で摘発された食肉卸大手フジチクのグループ企業などから併せて1320万円の資金提供を受ける)パチンコ・チェーンストア協会政治アドバイザー「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟)「アジア平和連帯」(自虐史観) 売国度 SS+ 内閣府特命担当大臣(行政刷新担当)(「新しい公共」担当)(少子化対策担当)(男女共同参画担当) 公務員制度改革担当 村田蓮舫(蓮舫) 参 夫婦別姓賛成、仕分けなどでJAXAを仕分け、首相の靖国神社参拝反対尖閣諸島問題で「領土問題」と失言外国人参政権反対は評価 売国度 B 内閣府特命担当大臣(防災) 東日本大震災復興対策担当 平野達男 参 青山繁晴に福島第一原発に関して圧力、その後逮捕も検討※ 売国度 C 再任 内閣官房副長官・内閣法制局長官 職名 担当 氏名 衆参 実績 売国・愛国度 備考 内閣官房副長官 政務担当 斎藤勁 衆 元社会党(のち社民党)市議(横浜市)2000年12月、在日本朝鮮人総連合会の招請による民主党の訪朝団に選ばれ北朝鮮を訪問2010年4月21日、姜日出を招いた「戦時性的強制被害者問題解決促進法案提出十周年記念集会」に参加し、戦時性的強制被害者問題解決促進法案の成立を目指す強い思いを語った2010年8月19日、日韓併合100年を契機に「植民地支配過程で被害にあった韓国人とその子孫たちに対して日本政府の十分な賠償を促す」ことを目的とした「韓日過去史の解決と未来に向けた平和議員会議」に参加し、韓国の国会議員らとともに日本による韓国併合の違法性、戦後補償と慰安婦問題、在日韓国人の地方参政権問題などの解決方法について議論した。議論の結果について「5月25日に日韓の超党派の国会議員で共同宣言を出そうとしたが、実現しなかった。それで終わらず、双方で忌憚のない意見交換をしたかった。菅直人首相の談話に日韓両国の知識人が(不十分だとして)不義不当だとの共同声明を出している。未来に向け、双方で諸課題の解決に向け真剣に話し合うべきだ。」と総括した 売国度 S 元社会党市議 " " 長浜博行 参 外国人参政権推進、日本ユニセフ協会支援者自虐史観 売国度 A " 事務担当 竹歳誠 - 国土交通省官僚(非議員) 評価保留 内閣法制局長官 梶田信一郎 - 内閣法制局官僚(非議員) 評価保留 再任 内閣総理大臣補佐官 職名 担当 氏名 衆参 実績 売国・愛国度 備考 内閣総理大臣補佐官 東日本大震災復興対策担当 末松義規 衆 外国人参政権推進国立追悼施設を考える会発起人、「アジア平和連帯」筆頭歴史リスクを乗り越える研究会呼びかけ人(自虐隷属史観)(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール★新潟県中越沖地震の際の募金活動を「珍道中だった」と失言 売国度 S+ " 政治主導による政策運営及び国会対策担当 手塚仁雄 衆 外国人参政権推進、北朝鮮経済制裁に慎重「「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟)自虐隷属史観、続き 売国度 S " 外交及び安全保障担当 長島昭久 衆 外国人参政権反対、人権擁護法案反対従軍慰安婦否定、南京大虐殺否定拉致議連、日本会議議員懇談会但し、★皇室の伝統を守る一万人大会に出席した議員でありながら女系天皇容認、菅グループ「国のかたち研究会」、竹島問題に関して「日本側の竹島領有の主張には一理あるものの、1905年に朝鮮国の外交権を奪った上で領有宣言を行った歴史的経緯や、現に韓国が実効支配をしている事実に鑑み、日本側の領有の主張は薄弱といわざるを得ない」と認識、★北朝鮮人権法に脱北者の日本定住・生活支援条項を盛り込もうと画策はマイナス 愛国度 C- " 内政の重要政策に関する省庁間調整担当 本多平直 衆 妻の西村智奈美(新潟1区、売国度 S)と共に在日韓国人・朝鮮人への参政権付与を推進、北朝鮮経済制裁に反対「「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 売国度 S " 政治主導による政策運営及び国会対策担当 水岡俊一 参 ●兵庫教育文化研究所副所長(兵教組)、外国人参政権推進日本民主教育政治連盟(日教組を支持組織とする政治団体)「共謀罪」に反対する超党派国会議員と市民の集い呼びかけ人2008年1月にマイク・ホンダが来日したとき、江田五月、神本美恵子らと一緒に参議院で出迎えを行い、ホンダがアメリカ合衆国下院121号決議を成立させたことに謝意を表明 売国度 S 民主党役員人事 職名 氏名 衆参 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 売国・愛国度 備考 代表 野田佳彦 衆 内閣総理大臣の項を参照 売国度 S 幹事長 輿石東 参 日本民主教育政治連盟(日教組の政治団体)、日教組の親玉参考:日教組の正体 ※更に詳しい情報→輿石東の正体 ★外国人参政権推進 ★人権被害救済法案推進、「竹島は韓国のもの」と発言 売国度 SSS+ 元社会党 幹事長代行 樽床伸二 衆 金正日直属の大物スパイ呉清達(オ・チョンダル)が副学長を務め、文部省からも客員の大幅超過など管理・運営に「問題あり」と指摘されている大阪経済法科大学で、客員教授として報酬を受けていた八人の国会議員の一人(週間文春)人権擁護法案は「党の方針に従う」「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 売国度 A 政調会長 前原誠司 衆 ★外国人参政権を強く推進(幼少時に在日朝鮮人たちとの関わりで、政治家になったら是非実現したい、それだけは譲れないと発言)・韓国民団と約束(※)在日韓国人から献金日朝友好議連、北朝鮮エネルギー支援賛成「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟)、自虐史観但し、拉致議連、憲法改正論、朝銀救済反対、尖閣問題に対するへの強硬な姿勢は評価しかし、国会を休み北朝鮮に渡航、よど号犯人達と記念撮影、尖閣問題で船長を釈放するなど、口だけは保守向けの発言をするものの、実際はヘタレの「口だけ番長」である為、その他の保守的発言も実行性が疑わしい。言動には監視が必要な要注意人物。2011年3月6日、在日韓国人から献金を受けていたとして大臣を辞職 売国度 A 政調会長代行 仙谷由人 衆 外国人参政権推進★人権侵害救済法案推進(人権侵害救済法PT常任顧問) BR()金正日直属の大物スパイ呉清達(オ・チョンダル)が副学長を務め、文部省からも客員の大幅超過など管理・運営に「問題あり」と指摘されている大阪経済法科大学で、客員教授として報酬を受けていた八人の国会議員の一人(週間文春)国立追悼施設推進、自虐隷属史観「地球市民」を自称、「文化大革命」・韓国に対し戦後の個人補償を検討発言●超反日発言「菅談話」を主導し著しく国益を損ね、韓国だけでなく支那にも外交上、付け入る隙を与えた★尖閣諸島漁船衝突事件で中国人船長を釈放、他にも日本の政治家とは思えぬ、特定アジアに阿る発言を連発し国益を損ねている非常に有害な人物。 売国度 SSS+ 元社会党 国会対策委員長 平野博文 衆 日朝友好議連、かって外国人参政権反対であったが容認する姿勢を見せているとの情報あり 売国度 C 任期途中で辞任した閣僚 職名 特命事項等 氏名 衆参 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 売国・愛国度 備考 経済産業大臣 原子力経済被害担当 鉢呂吉雄 衆 自分が社会党員であった過去を隠蔽(HPに記載なし)アメリカ同時多発テロをアメリカ政府の陰謀とする勉強会呼びかけ人(※)、北朝鮮の韓国領砲撃に対して「民主党にとって神風だ」と発言、外国人参政権推進憲法改正反対、自衛隊の海外派遣に反対、(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール、集団的自衛権の行使に反対日朝友好議連、朝鮮半島問題研究会顧問(日朝国交正常化)、北朝鮮経済制裁に反対日本民主教育政治連盟(日教組) ※北海道教職員組合の正体福島第一原発周辺自治体を「死の町」と発言し、辞任。後任に枝野幸男前官房長官が内定。 売国度 S+ 元社会党 特徴(閣僚のみ) 外国人参政権について 自見・前田・蓮舫は反対 玄葉は不明(ただし、心の中では推進派の可能性あり) その他の閣僚は全員賛成 人権侵害救済法案(人権擁護法案の民主党版)について 鹿野・玄葉・蓮舫は不明 野田・平岡・小宮山・山岡・細野・自見・安住は賛成派 北朝鮮制裁について 鹿野・玄葉・野田は賛成 それ以外の閣僚は不明 平岡・自見は反対 憲法改正について 玄葉・野田は憲法改正に賛成 それ以外の閣僚は不明(ただし、売国官僚が多い政党だけに、心の中では推進派の可能性あり) 鹿野・前田は反対 増税について 全閣僚推進 【岡田邦宏】本当に保守なのか?野田首相の安保・歴史観を斬る(桜H23/9/7) ご意見、情報提供 color(crimson){お知らせ} この掲示板は閉鎖しました。今後の議論はこちらでお願いします。
https://w.atwiki.jp/chaina_battle/pages/554.html
三条 実美(さんじょう さねとみ、正字体:三條 實美、天保8年2月7日(1837年3月13日)- 明治24年(1891年)2月18日)は、江戸時代後期、幕末から明治の公卿、政治家である。明治政府の太政官では最高官の太政大臣を務めた。内閣制度発足後は最初の内大臣を務めている。 藤原北家閑院流の嫡流で、太政大臣まで昇任できた清華家のひとつ三条家の生まれ。父は贈右大臣実万、母は土佐藩主山内豊策の女紀子。妻は関白鷹司輔煕の九女治子(1848-1924)。「梨堂」と号す。華族制度の発足後は本人の功が考慮され公爵となった。 来歴 三條實美は安政元年(1854年)、兄の三条公睦の早世により家を継いだ。安政の大獄で処分された父・実万と同じく尊皇攘夷(尊攘)派の公家として、文久2年(1862年)に勅使の1人として江戸へ赴き、14代将軍の徳川家茂に攘夷を督促し、この年国事御用掛となった。長州と密接な関係を持ち、姉小路公知と共に尊皇攘夷激派の公卿として幕府に攘夷決行を求め、孝明天皇の大和行幸を企画した。 文久3年(1863年)には、公武合体派の中川宮らの公家や薩摩藩・会津藩らが連動したクーデター・八月十八日の政変により朝廷を追われ京都を逃れて長州へ移る(七卿落ち)。長州藩に匿われるが、元治元年(1864年)の第一次長州征伐(幕長戦争)に際しては福岡藩へ預けられる。太宰府へと移送され、3年間の幽閉生活を送った。また、その途中に宗像市の唐津街道赤間宿に1ヵ月間宿泊した。この間に薩摩藩の西郷隆盛や長州藩の高杉晋作らが集まり、時勢を語り合った。 慶応3年(1867年)の王政復古で表舞台に復帰、成立した新政府で議定となる。翌・慶応4年(1868年)には副総裁。戊辰戦争においては関東観察使として江戸へ赴く。明治2年(1869年)には右大臣、同4年(1871年)には太政大臣となった。 明治6年(1873年)の征韓論をめぐる政府内での対立では、西郷隆盛らの征韓派と、岩倉具視や大久保利通らの征韓反対派の板ばさみになり、岩倉を代理とする。明治15年(1882年)、大勲位菊花大綬章を受章する。明治18年(1885年)には太政官制が廃止されて内閣制度が発足したため、内大臣に転じた。 明治22年(1889年)、折からの条約改正交渉が暗礁に乗り上げ、外務大臣の大隈重信が国家主義団体玄洋社の団員に爆烈弾を投げつけられて右脚切断の重傷を負うという椿事が発生した。進退窮まった黒田内閣は一週間後の10月25日、全閣僚の辞表を提出した。ところが明治天皇は黒田清隆の辞表のみを受理して、他の閣僚には引き続きその任に当たることを命じるとともに、内大臣の三條實美に内閣総理大臣を兼任させて内閣を存続させた。このとき憲法はすでに公布されていたが、まだ施行はされていなかった。諸制度の運用に関してはまだ柔軟性があり、天皇の気まぐれもまだ許容された時代だった。 三條は明治2年に太政官制が導入されて以来、実権はさておき、名目上は常に明治新政府の首班として諸事万端を整えることに努めてきたが、伊藤博文の主導する内閣制度の導入によってこれに終止符が打たれたのはこの4年前のことだった。伊藤が内閣総理大臣に就任したことにともない、三條は内大臣として宮中にまわり、以後は天皇の側近としてこれを「常侍輔弼」することになったのだが、そもそも内大臣府は三條処遇のために創られた名誉職であり、実際は彼を二階へあげて梯子を外したも同然だった。さすがの明治天皇もこれを気の毒に思ったのである。 天皇が三條に下した命は「臨時兼任」ではなく「兼任」であり、しかもその後は何の沙汰も下さない日が続いた。天皇が次の山縣有朋に組閣の大命を下したのは実に2ヵ月も経った同年12月24日のことだった。そのためこの期間はひとつの内閣が存在したものとして、これを「三條暫定内閣」と呼ぶことになった。 しかしやがて憲法が施行され、内閣総理大臣の「臨時兼任」や「臨時代理」が制度として定着すると、この三條による総理兼任の背後事情は次第に過去の特別な例外として扱われるようになった。今日ではこの2ヵ月間に「内大臣の三條が内閣総理大臣を兼任していた」とはしながらも、それは「黒田内閣の延長」であって「三條は歴代の内閣総理大臣には含めない」とすることが時代の趨勢となっている。 明治24年(1891年)、55歳で薨去。死の直前に正一位授与。国葬をもって送られた。大正時代になって京都御所に隣接した三条邸跡の梨木神社に合祀された。 官職位階履歴 ※日付は明治4年まで旧暦 嘉永2年(1849年)12月19日、従五位下に叙位。 嘉永7年(1854年) 6月10日、従五位上に昇叙。 8月8日、侍従に任官。 8月27日、元服し、禁色を賜り、昇殿を聴される。 改元して安政元年12月15日、正五位下に昇叙し、侍従如元。 安政2年(1855年) 4月7日、従四位上に昇叙し、侍従如元。 9月17日、右近衛権少将に転任。 12月22日、正四位下に昇叙し、右近衛権少将如元。 文久2年(1862年) 閏8月21日、左近衛権中将に転任。 9月15日、従三位に昇叙し、左近衛権中将如元。 9月28日、権中納言に転任。 12月27日、朝廷内に国事御用掛を設置するに伴い兼帯。 文久3年(1863年)8月24日、国事御用掛を含めて解官。 慶応3年(1867年) 12月8日、従三位に復位。 12月27日、明治政府の議定に就任。 慶応4年(1868年) 1月9日、明治政府(この年のみ、以下政府と付す)副総裁を兼帯。 1月17日、政府外国事務総督を兼帯。 1月20日、政府外国事務総督を辞す。 2月2日、権大納言に転任。 4月22日、左近衛大将を兼任。 閏4月21日、政府の制度改正により副総裁から輔相に異動。議定は、議政官たる上局議定となる。 閏4月22日、従一位に昇叙し、権大納言左近衛大将輔相議定如元。 5月24日、右大臣に転任。左近衛大将輔相議定如元。 明治2年(1869年) 5月13日、議定を辞す。 7月8日、制度改正により右大臣に。 明治4年(1871年) 6月27日、神祇伯を兼帯。 7月29日、制度改正により太政大臣に。 8月10日、神祇伯を辞す。 明治9年(1876年)12月29日、勲一等旭日大綬章を受章。 明治15年(1882年)4月11日、大勲位菊花大綬章を受章。 明治17年(1884年)7月7日、公爵授爵。 明治18年(1885年)12月22日、太政官制廃止と内閣制度発足をうけ、内大臣に。 明治22年(1889年) 10月25日、内閣総理大臣黒田清隆の辞任に伴い、内閣総理大臣を兼任。 12月24日、山県有朋内閣発足により内閣総理大臣兼任を解く。 明治23年(1890年)2月、帝国議会発足により貴族院公爵議員に。 明治24年(1891年) 2月18日、叙正一位。同日、薨去。 2月25日、国葬。 人物 幕末には尊攘派の公家として活動する一面、極めて公家風の雰囲気を持つ温和な人物であったらしい。明治にはその温和な性格から、政府内の対立を調停する役割も果たした。 新政府樹立と共にほとんどの公卿が閑職に追いやられた中、彼は希な経歴の持ち主であった。また、最後の太政大臣として太政官制を最後まで擁護しながらも、内閣制度の発足に伴い内大臣職を宛てがわれるとこれが三条処遇のために作られた名誉職である事を承知の上であっさりと引き受け、初代内閣総理大臣伊藤博文の門出を祝った。 七卿落ちの途中、長州藩に匿われていた折の歌碑が萩市の明神池にある。また宗像市の唐津街道赤間宿に一ヵ月間宿泊した記念に赤間には、「五卿西遷の碑」がある。 関連項目 内閣総理大臣 - 太政官制から内閣制へ移行する頃の三条をめぐる逸話など 黒田内閣 尾崎三良 官報 - 題字の揮毫者が三条である。 石津太神社 - 鳥居に掛かる扁額を書いたとされている。 幕末の人物一覧 明治の人物一覧 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月22日 (土) 06 10。
https://w.atwiki.jp/sioni/pages/19.html
新内閣 内閣総理大臣 サーニャ 総務大臣 シャマル 法務大臣 ほむら 外務大臣 シャーリー 財務大臣 天城雪子 文部科学大臣 ベルン 厚生労働大臣 ティアナ 農林水産大臣 まどか 経済産業大臣 エーリカ 国道交通大臣 スバル 環境大臣 紅 美鈴 防衛大臣 マリサ 無任所大臣 はやて 内閣官房長官 エイラ 国家公安委員会委員長 シグナム 拉致問題対策大臣 ラムダテルダ
https://w.atwiki.jp/fweo/pages/348.html
土岐内閣(ときないかく)は、国会議員、外務大臣、財務大臣、副総理を歴任した土岐宗春(TOPI X)が、第12代内閣総理大臣に任命されたことによって成立した豊川国の内閣である。 土岐内閣下で、国の人口は僅か1週間で倍増し、平時としては界隈史上最高の人口成長率を記録した。 また、この間国のチャットも急速に盛り上がったほか、大量の人口流入によって新興企業が次々と誕生し、豊川国は本格的な高度経済成長を迎えた。 しかし、政権末期で土岐は暴走し、五・一四事件を起こし、現在の自由ノ国不法占拠問題の原因を作った。。
https://w.atwiki.jp/fweo/pages/566.html
古明地智貴とは架空国家の政治家。 古明地智貴(1964年11月17日-)とは、福川国に存在する政治家である。福川民主党に所属。 現在第六代内閣総理大臣を務めている。 経歴 1964年に新疆州に古明地康弘(元財務相)の息子として生まれる。 1986年に大学卒業後は父の秘書として働く。 2004年に父の後継候補として立候補して初当選 そして現在も議員である。 行政改革担当大臣、地方創生担当大臣、オリンピックパラリンピック担当大臣、民族間問題担当大臣、法務大臣、環境大臣、財務大臣、官房長官を歴任した。 尚妻には離婚された 選挙歴 国会議員選挙 回 地区 結果 票数 党 第15回 蒙疆 当選 17 福川民主党 第14回 蒙疆 当選 12 無所属(未作成) 第13回 蒙疆 当選 0 憂政党(未作成) 第12回 蒙疆 当選 0 憂政党 第11回 蒙疆 当選 0 福川民主党 第10回 蒙疆 当選 13 福川民主党 第9回 蒙疆 当選 12 福川民主党 第8回 蒙疆 当選 13 福川民主党 第7回 蒙疆 当選 15 福川民主党 第6回 蒙疆 当選 11 福川民主党 第5回 蒙疆 当選 13 福川民主党 第4回 蒙疆 当選 12 福川民主党 第3回 蒙疆 当選 11 福川民主党 第2回 蒙疆 当選 19 福川民主党 第1回 蒙疆 当選 不明 福川民主党 ※第11-13回は無投票当選 ※第1回は資料不足 現在の各国での役職一覧 国名 役職 所属政党 蒼海民国 大統領(一期) 蒼海新政党 мр王国 内閣総理大臣(六期) 自由共和党 福川国 内閣総理大臣 福川民主党 豊川国 副総理兼外務大臣 保守自由党 京和国(未作成) 国務院議員 京和維新の会
https://w.atwiki.jp/aniwotawiki/pages/36700.html
登録日:2017/04/20 Thu 23 53 28 更新日:2024/05/18 Sat 11 34 57NEW! 所要時間:約 12 分で読めます ▽タグ一覧 おおらか ゴジラ シン・ゴジラ ネタバレ項目 フランス ラーメン 内閣総理大臣臨時代理 土下座外交 大物 大臣 平和主義者 平泉成 影の功労者 政治家 昼行灯 無欲 無能 無能←に見えるだけ 腹の内の読めない人 臨時総理 調整型 農林水産大臣 里見祐介 当項目は、映画『シン・ゴジラ』の重要なネタバレが含まれます。 「避難とは、住民に生活を根こそぎ捨てさせることだ。簡単に言わないでほしいなぁ~」 里見祐介とは、映画『シン・ゴジラ』に登場する政治家。 演:平泉成 73歳と高齢であり、総理大臣大河内清次の下で、農林水産大臣を務めていた。 巨大不明生物(ゴジラ)が登場した時点では、オセアニア方面に外遊中。 情報位は聞いていたと思われるが、ゴジラ対策には当初は全く参加していなかった。 制作に携わった株式会社カラー(社長は本作の監督の庵野秀明)の公式twitterによれば、里見は 「葛藤を嫌う平和主義者。調整型。無欲。小心者を装っているが実は器が大きい」 らしい。 里見臨時総理のしたこと~ただの飾りじゃないの? 作中、ゴジラによって大河内総理自身が死亡、他の大臣も10名が死亡するという大惨事が起きてしまう。 里見にスポットが当たるのは、大河内総理が死亡した後であった。 内閣総理大臣が死亡することによって欠けた時には、国会で新たな総理大臣が指名されるまでの間、内閣総理大臣臨時代理候補者から内閣総理大臣臨時代理が就任することになっている。 里見は本来内閣総理大臣臨時代理の候補者ではなかったが、内閣総理大臣臨時代理候補者が全員死亡してしまったため、生存閣僚や与党幹部での協議の結果、内閣総理大臣臨時代理をすることになった。 生き残った大臣や閣僚などを臨時内閣の大臣に充て、急ごしらえながらもなんとか政治的な空白を埋めた。 内閣総理大臣臨時代理とは? 内閣総理大臣は、辞職したとしても次の内閣総理大臣が任命されるまでは内閣総理大臣としての仕事を引き続き行う。(憲法71条) しかし、内閣総理大臣が死亡や病気などで内閣総辞職になった場合(憲法70条)には次の内閣総理大臣が指名されるまで引き続き行う人がいない。 そんな時には内閣総理大臣臨時代理がつく。(内閣法9条) 戦後、臨時代理がついた例は3回ある。比較的最近では、2000年に小渕恵三総理大臣が倒れた時に内閣総理大臣臨時代理が就任している。 現在は、臨時代理候補者は事前に順位まで指名されている。 しかし、本編のように臨時代理候補者全員に臨時代理ができなくなった場合には、臨時代理を閣僚の協議で決めてよいと考えられている。 ただし、憲法上、臨時代理がいる場合であろうと国会は内閣総理大臣の指名をどんな議題にも先だって論じなければならない(憲法67条1項)。 また、本来臨時総理はあくまでも次へのつなぎにすぎないため権限行使に制約が大きく、大臣を任命することはできないとされている。 本作では、里見臨時総理は空席となった大臣を任命している(主人公・矢口蘭堂が特命担当大臣になっている)。 緊急事態に伴う超法規的措置なのかもしれない。 さて、ゴジラ上陸時の総理大臣である大河内総理は、想定外の状況に振り回されており、狼狽したり決断を渋る面も目立った。 とはいえ、それは最初のうちだけ。肝が据わってきて以降は、国民のことを第一に考える熱血な一面も垣間見せてきていた。(*1) しかし、そんな大河内総理と比べて里見臨時総理はどうにもふわふわとした雰囲気で、頼りないのである。 対馬の不穏な動きが報告されても「ここはちと様子見かな」。何の手も打たない。 大河内総理は自分で英語を操ってアメリカ大統領と話していたのに、里見臨時総理は通訳を使って話している。 総理レクが終わると「あーあ…伸びちゃったよ……。やっぱ総理の仕事って大変だなぁ……」とラーメンが伸びたことを嘆く。 登場人物の評価も同じであり、 泉修一内閣総理大臣補佐官「生き残った現職大臣から押しつけられたらしい」 志村祐介内閣府特命担当大臣秘書「首班指名の功労賞と派閥の年功序列で大臣になれた人が、代理とはいえ総理ですよ」 日本の大ピンチにこんな人が総理でいいのか、せめて大河内総理の方がよかったんじゃないかと思った観客は多かったことだろう。 「いない者を当てにするな!!今は残った者で、やれる事をやるだけだろ!!」 「矢口、まずは君が落ち着け」水ドン だが、事態はそんなこと関係なく容赦なく深刻化していく。 アメリカ&国連安保理から日本政府に突き付けられた案は 「ゴジラを戦略原潜から熱核兵器(水爆)で攻撃する。日本も当事国として参加、多国籍軍の下で活動してもらう。ゴジラが目を覚ますと思われる2週間は時間をやるから、その間に住民を逃げさせろ。国民の私有財産?逃げ遅れが巻き込まれる?文句言うな。あ、予定より早くゴジラが目さましたら繰り上げて攻撃するからね。代わりに、核使用をしたら復興に対して融資をし、その立ち直りに力を貸すことは約束しよう。」 アメリカも安保理も、ゴジラが進化して世界各地を荒らしまわることを恐れた故のことである。決して日本いびりがしたいのではない。 だが、実質日本に生贄になれと言うも同然の提案に、臨時外務大臣は感情を露わにして机を叩きつける。 クールな官房長官代理の赤坂秀樹も、半ばすがるような目で東京での核使用について質すが、里見は核使用を容認するつもりで、それを総理に全権委任する特別立法を成立させるよう赤坂に指示した。 だが、巨大不明生物特設災害対策本部(巨災対)の活躍で、核使用に頼らずにゴジラを凍結させる作戦実行の目途がたった。 巨災対副本部長矢口蘭堂の盟友にして総理補佐官・泉修一から実行承認を求められた里見臨時総理。 もう国連決議まで出ちゃった、ということで最初は渋る。 泉「自国の利益のために他国に犠牲を強いるのは覇道です」 赤坂「総理・・・そろそろ好きにされたらいかがでしょう?」 里見「・・・そうだな。で、どれに判を押せばいいんだ?」 ついに里見から作戦実行の承認が下りた。 作戦は無事に成功し、ゴジラは凍結、日本は一時危機を脱する。 ここまで見ると、核使用をやめさせる手腕もない、周囲の状況に流されながら中継ぎだけやったお飾り政治家である。 作戦は成功したが、別に里見は大したことをやっておらず、全ては矢口や巨災対、自衛隊をはじめとする現場の手柄・・・かのように見えた。 しかし、実際には里見の活躍する舞台裏があった。 里見臨時総理の大活躍 実行の承認はしたが、日本中の民間化学会社を総動員したにもかかわらず、ヤシオリ作戦実行のために必要な薬剤の生産が核攻撃開始までに間に合わない。 これ以上生産速度を速められないと見た日本政府は国連安保理に働きかけて「核攻撃開始までの時間を延ばす」作戦に出る。 日本から近い中国・ロシアはゴジラが動き回ると真っ先に大被害を受けかねず、確実にゴジラを処理できる核攻撃を支持することは避けられない。 アメリカはゴジラを生かすのが危険だし、ゴジラの存在を隠していたことをうやむやにするために早く幕引きをしたい。 反面、抑止力としての核兵器は使用を避けたいし、特使のカヨコ・アン・パタースンや高官のカスリーらが日本寄り。 立場をはっきりさせずに事態を注視していた。 イギリス?さあ・・・ 日本政府は原子力推進国でゴジラ情報を欲しがり、地勢的にもゴジラの影響を受けにくいフランスに目を付け、核攻撃を遅らせてもらうことにした。 フランスは日本の期待に応えて安保理で攻撃を遅らせることを主張。 拒否権を持つ常任理事国に1か国でもはっきりと「反対」されれば、安保理でもすぐに攻撃には移れない。 ヤシオリ作戦終了のギリギリまで時間を稼いでくれたのだった。 もっとも、攻撃を遅らせたためにゴジラが更に進化、周辺国に被害を与えれば、フランスも他の常任理事国から徹底的に批判されることは必至。 フランスも、「核攻撃まで時間を延ばす」ことを申し入れただけで、「核攻撃反対」とは言わなかった。 現に、ヤシオリ作戦終了時刻は核攻撃タイムリミットまで僅か58分46秒。フランスもこれ以上攻撃を伸ばせないタイムリミットであろうことは想像に難くない。 様々な方向でフランスに日本から働きかけが行われたが、最終的にフランスを動かしたのは、里見臨時総理であった。 どっかりと座って構えるフランスのモレリ駐日大使相手に臨時外務大臣はじめ閣僚をつれ、総理・閣僚揃って深々と最敬礼。 臨時と言えど一国の行政のトップであることを考えると、ほとんど土下座に等しい腰の低さと言える。 もちろん日本政府は、ゴジラ情報という、フランスにとって美味しい手土産を持ってはいた。 とはいえ、既にゴジラによってボロボロになっている日本政府。フランスを相手に対等を気取って堂々と要求できる状態ではない。 手土産以外にはもう土下座外交しか残されていなかったのである。 農業国フランスに対し、農林水産大臣としての里見自身のコネもあったことは想像に難くないだろう。 里見総理によって行われた、散々批判されてきた日本の土下座外交が、危急存亡の事態において日本を救ったのである。 里見臨時総理は、ヤシオリ作戦終結後、内閣総理大臣臨時代理を退くことを発表。次の総理大臣にバトンタッチをした。(*2) 実行こそ阻止できたとは言え、東京への核攻撃を容認したこと、ヤシオリ作戦で自衛隊や民間協力者などに多数の犠牲者が出たことへの責任を取ったのである。 そして、事態がどのようになろうと、臨時総理である自分の責任にして辞める、という所までが、里見臨時総理が立てていたシナリオであった。 大きな政治的責任を被った里見臨時総理の政治生命は、おそらくここで終わりであろう。設定年齢からすれば、元々潮時だったかもしれない。 多くの人が疎開し、放射線で汚染され、建物もめちゃめちゃに破壊された東京。 ゴジラの放射性物質の半減期は早いが、それでもしばらく東京は放射線で汚染された状態になる。 ゴジラ自身が東京駅で凍り付いており、死んだとは確認されていない。まだまだ事態の完全な解決には程遠い。 しかし、里見臨時総理がその政治生命をもって責任を取るからこそ、矢口蘭堂をはじめ、ゴジラ対処に力をふるった閣僚たちはこの後も活動できる。 もしかすると、事情を知らない世論や野党から、里見臨時総理の決断は厳しく批判された可能性もある。 それでも、主要閣僚や観客の心には、日本を救った立役者の一人として、里見祐介の名は刻まれたことだろう。 決して無能な人ではない 実は、大手柄でなくとも、里見臨時総理は決して無能な人物ではない。 ①里見臨時総理の置かれた状況が悪すぎる 里見自身臨時総理候補者ではない。つまり、総理になるという心の準備を決める余裕もないまま、総理にさせられている。 東京壊滅、円も株も国債も暴落して復興どころかデフォルト(国家的な債務履行不能)寸前という危急存亡・超深刻な事態の収拾をしなければならない。 自衛隊の総力戦であるタバ作戦が失敗し、米軍の空爆も失敗しており、ゴジラを倒す目途は全く立たない。 責任重大で、最善を尽くしたとしても失点まみれにしかならない可能性もある。 そんな中、閣僚たちは中継ぎで責任を負いたくなく(泉修一談)、里見に臨時総理が押し付けられた。 だが、それは臨時総理になることを断れなかった里見の性格をも示している。 ②里見臨時総理は決して核攻撃を好き好んで行おうとしていない。 里見は「こんなことで、歴史に名を残したくはなかったなぁ…」とつぶやいていた。 アメリカや安保理の要求が日本にとって無茶苦茶なこと、避難させることが住民の生活を根こそぎ奪うこと。 それは、土地に根を下ろさなければ生きていけない農業を司る農水相だった里見臨時総理が一番よく分かっていた。 だが、里見臨時総理には他に打つ手を準備できなかった。 そして、里見臨時総理の指示した特別立法は、多国籍軍傘下で活動することを総理一人に全権委任するというもの。 「東京を核攻撃させた臨時総理」として、歴史に悪名が残ることが分かっていながら、その役目を引き受けることにしたのである。 その覚悟の重さは恐ろしいものがある。 ヤシオリ作戦の実行を渋ったのも、ヤシオリ作戦には失敗のリスクや、 成功したとしても諸外国からの復興融資が受けられなくなるというリスクがあったからこそである。 本当はヤシオリ作戦に賭けたかったことは、「好きにした」結果がヤシオリ作戦承認であったことが証明している。 ③昼行灯な対応 ゴジラが大暴れし、外務大臣も死亡。他にも多くの人員が失われて間がない思われる状況では、「対馬の不穏な動き」に対処する余力はない(「不穏な動き」の内容が分からなければ動きようもない)。 国の重要な議題に対し、中途半端な英語力でアメリカと食い違うと、取り返しのつかないことになる。英語が苦手なら通訳を頼るのは悪いことではない。 ラーメンが伸びちゃったとぼやいた時は、周囲に誰もおらず里見臨時総理一人。一人の時にぼやくこと位別にいいじゃないか。 要は、彼は無能に見えて、ちゃんと仕事をしていたのである。 余談 里見臨時総理のモデル モデルは明言されていないが、太平洋戦争終戦時の内閣総理大臣である鈴木貫太郎ではないかと言う説がある。 鈴木は政治にはまるで素人であったが、大平洋戦争が完全にどうにもならなくなってから就任。 徹底抗戦を主張する軍部に対し、同調するようなふりをしつつ根回しをし、政府閣僚に大きな内紛を起こすことなく終戦の聖断に導いた。 鈴木は自身の発言が広島・長崎への核の投下の原因となったとして後悔していた(*3)が、里見臨時総理は核の投下を防いでいる。 演者 演じたのは、俳優の平泉成。 平泉氏は特撮関係でも出演経験の多い俳優であるが、アニヲタ的に印象深い役と言えば、「ウルトラマンガイア」に登場するレギュラーキャラで同作の防衛チームであるXIGの千葉辰巳参謀(*4)ではないだろうか。 千葉参謀は事態に驚くシーンも多かったが、この人みたいにコミカルではなく至って真面目な人物である。 『石の翼』では、現場に立たせたとしても頼りになる有能な人物である様子も描かれた。 そして、怪獣バトルメインになりやすいウルトラシリーズでは描かれにくい、「諸外国にXIGの立場を理解させる」という重要な仕事をしていた。 周囲の有能な人材を信じて任せ、自分では根回しに徹する。 本作において若手の閣僚たちを信じて任せ、自分では裏方に回ってフランスの理解を取りつけて活躍した里見臨時総理ともつながるものがある。 あーあ、追記・修正されちゃったよ……。 やっぱ完璧な項目って大変だなぁ……。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] この人のその後が気になるな…… -- 名無しさん (2017-04-21 02 01 53) こういう人は悠々自適に土でもイジる生活を送ってるかもしれない、政治家としての出世欲にも未練が無さそうだし綺麗に身を引いた事と感じる -- 名無しさん (2017-04-21 03 02 47) のんびり隠居してるところにたまに泉ちゃんが近況報告に来たりしてたらいいなあ、と思う -- 名無しさん (2017-04-21 06 10 07) ラーメンのくだりはそれまでの大河内総理と比較して頼りなさを思わせるけど、「疎開とは~」で「この人はこの人でちゃんと考えて腹も括ってる」とは思ったなー -- 名無しさん (2017-04-21 12 16 21) 泉ちゃんが年取って出世欲も衰えたら里見臨時総理みたいになるかもしれない。(逆に言えば、里見さんの若かりし頃は泉ちゃんみたいだったかも) -- 名無しさん (2017-04-22 12 08 55) この人もまた、一国の総理の器だった。 -- 名無しさん (2017-11-13 12 04 15) 来年の大河で平泉さんが大隈重信役を演じることになったな。総理として登場するかは不明だが、実現すれば面白いよな。 -- 名無しさん (2018-12-19 18 14 33) ラーメンで「あっダメだわ…」って思わせておいて、いざというときは決断力見せたり老獪なところ見せたりするのがいいね -- 名無しさん (2019-04-10 23 59 51) これ件の「土下座」は「誰に」「どこで」に気づくと土下座外交どころか「極めて物騒な説得」ということに気づくのも好き モレリ駐日大使を人質に取ってるんだよね -- 名無しさん (2023-01-12 16 10 21) 時系列表見ると、あそこはフランス大使館じゃなくて災害対策本部。(フランス大使館は東京駅から3キロしか離れてないので大使も立川に逃げ込んだと思われる) -- 名無しさん (2023-01-12 16 42 58) そうだよ -- 名無しさん (2023-01-12 17 05 07) そうだよ つまり熱核攻撃の範囲内で「水爆ブッパは結構だけどお宅のモレリも巻き添えだぞ?」ってやってるわけあの土下座同然の姿勢は「人質」になってくれたモレリ氏個人に対する誠意ではあれ仏国に対しては脅迫でしかない -- 名無しさん (2023-01-12 17 07 38) 流石に立川で「核で巻き添え」はないと計算されていただろう。臨時総理も官房長官も巨災対も皆巻き添えリスクありじゃあ、政治的空白どころじゃない。立川から更に数キロ遠い横田基地にはカヨコもいた=横田基地は安全と計算されていただろうし。 -- 名無しさん (2023-01-12 17 28 15) 俺も脅迫と書いてせっとくと読むにひと口 -- 名無しさん (2023-01-12 19 04 00) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/veiros/pages/182.html
FrontPage * 目次 目次 設定 国名 国歌 歴史 政治内閣 自治議会 司法 治安・警察機構 外交 経済 代表的な都市 住民 外部リンク 設定 国旗 1312883492516.jpg 国の標語 特になし 国歌 神よ、我らが皇帝に恩寵を与えたまえ 公用語 ズェムリア語、2ちゃん語 国家元首 皇帝 レイラ・アレクサンドラ・ズェムラスカヤ 首星 惑星ニチャンネル(ディルタニア星系) 政庁所在地 ノヴィVIPグラード 最大都市 ホライゾングラード 公式略称 ニューソク 英語国名 Own Governing of Zemlian Nyusoku 通貨 ブルール 国名 皇帝直轄領ニューソク自治国 本国政府から分離されているズェムリア皇帝の直轄領。 国歌 本国の国歌に準ずる。 歴史 関連する歴史項目 政治 典型的な議院内閣制を採用しており、内閣総理大臣率いる内閣が行政を、衆議院、参議院の二院からなる自治議会が立法を、最高裁判所が司法を司る。旧帝国では国民から直接選出される国家主席が絶大な権限を保持していたが、編入後は国家主席職が廃止され、その権限は、国家主権、国家三権と共に、すべて皇帝が保持することになった。その上で、外交権、統帥権、内政に関する儀礼的権限を除く全権が内閣、自治議会、最高裁判所に委譲されている。国内に於ける大権の内、内政に関する儀礼的権限は、本国から派遣される総督が代理行使する。但し、皇帝は、代理行使を無条件に取り消したり、あるいは総督が行使しない場合に自らが大権を行使することが認められてる。 しかし、現在は、内閣及び内閣総理大臣が有する全権を総督が、立法の全権を臨時独裁委員会(総督を議長とし、各省庁担当の委員により構成)が有し、裁判所の独立性は制限されている。また、自治議会の無期限閉会が、緊急勅令によって宣言されている。 内閣 内閣総理大臣が主宰し、内閣官房長官が議長を務める合議体で、国務大臣によって構成される。 行政権を有する、自治国の最高執行機関である。 自治議会 二院制の議会で、衆議院と参議院からなる。衆議院に優越性がある。現在は、民主党と国家社会主義VIP労働者党による二大政党制。この他の少数政党も存在するが、取るに足らない議席数である。 現在は、緊急勅令によって無期限閉会となっており、その権限は臨時独裁委員会が代行している。 衆議院 定数500。小選挙区比例代表並立制で選出される。任期は4年だが皇帝が解散権を保有し、内閣総理大臣の奏上を以て行使する。 内閣総理大臣の選出や予算審議などで参議院に優越するほか、参議院で否決された法案を2/3以上の賛成多数で再可決すれば法案を成立させることが出来る。 参議院 定数300。大選挙区完全連記制で選出される。任期は6年で、3年ごとに半数ずつ改選される。 司法 皇帝の名の下に司法権を行使する機関。最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、民事裁判所、司法審判所、軍法会議によって構成される。 憲法により三審制、裁判の原則公開が保障されている。 治安・警察機構 法務省系の警察と、内務省所管の特別警察の二本立てである。 外交 条約により、外交権は皇帝に委任されている。よって、本国の外交とまとめて本国政府が担当している。 経済 旧帝国時代にあっては、今北産業グループが絶大な影響力を誇っていたが、編入以降、本国の財閥が進出を開始し、買収や合併を進め、各分野で重要な位置を占めるに至っている。 代表的な都市 ノヴィVIPグラード 皇帝直轄領ニューソク自治国の政庁所在都市。 ホライゾングラード 惑星ニチャンネルの最大都市。 住民 原住種のブーン族やモナー族、人類種などによって構成されている。 本国との往来が原則禁止されているため、イズメネイエはほとんど見られない。 外部リンク
https://w.atwiki.jp/kagumoko/pages/139.html
安倍晋三及び安倍晋太郎の出身県として知られる。 それ以前にも、初代内閣総理大臣伊藤博文や、晋三の祖父岸信介や大叔父佐藤榮作、 山縣有朋、桂太郎、寺内正毅、田中義一と、現在までに8人の内閣総理大臣を輩出している。 この地を支配していた長州藩は、幕末の維新において重要な役割を果たした。 主な出身者 桂小五郎(木戸孝允)(長州藩士) 久坂玄瑞(長州藩士) 大村益次郎(長州藩士) 吉田松陰(長州藩士) 高杉晋作(長州藩士) 弘兼憲史(漫画家) きただにひろし(歌手) 若本規夫(声優)
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/212.html
1 内閣総理大臣の靖國神社に対する3度の参拝について,少なくとも行為の外形において,国家賠償法1条1項にいう,内閣総理大臣としての「職務を行うについて」なされたものと認められた事例 2 内閣総理大臣の靖國神社に対する3度の参拝が,憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たるとされた事例 3 内閣総理大臣の靖國神社に対する3度の参拝が,控訴人らの権利ないし法的利益を侵害するものとはいえないとされた事例 主 文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人らは,控訴人らそれぞれに対し,連帯して1万円及びこれに対する平成15年1月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。 4 2につき仮執行宣言 第2 事案の概要 本件は,被控訴人国の内閣総理大臣である被控訴人小泉純一郎(以下「被控訴人小泉」という。)が,平成13年8月13日,平成14年4月21日及び平成15年1月14日,被控訴人靖國神社が設置している靖國神社(以下「靖國神社」という。)に参拝(以下,平成13年8月13日の参拝を「本件第1参拝」,平成14年4月21日の参拝を「本件第2参拝」,平成15年1月14日の参拝を「本件第3参拝」と,各参拝を合わせて「本件各参拝」とそれぞれいう。)したところ,控訴人らが,本件各参拝により,戦没者が靖國神社に祭られているとの観念を受け入れるかどうかを含め,戦没者をどのように回顧し祭祀するかしないかに関して,公権力からの圧迫・干渉を受けずに自ら決定し行う権利ないし利益を侵害されたとして,被控訴人国に 対しては,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被控訴人小泉及び被控訴人靖國神社に対しては,民法709条に基づき(被控訴人小泉については故意又は重過失があったとして),連帯して,控訴人らそれぞれにつき損害賠償金1万円及びこれに対する最後の不法行為の日(本件第3参拝の日)である平成15年1月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 前提事実(争いのない事実及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実) (1) 控訴人ら 別紙日本在住控訴人目録記載の控訴人らは現在日本に,別紙台湾控訴人目録記載の控訴人らは現在台湾にそれぞれ在住しているが,いずれも,被控訴人小泉の本件各参拝により後記のとおり権利ないし利益を侵害されたと主張する者らである。 (2) 被控訴人小泉 被控訴人小泉は,本件各参拝当時,内閣総理大臣の地位にあった者である。 (3) 被控訴人靖國神社 被控訴人靖國神社は,宗教法人法に基づき,東京都知事の認証を受けて設立された宗教法人であって,宗教施設である靖國神社を設置している。 (4) 本件各参拝 被控訴人小泉は,平成13年8月13日(本件第1参拝),平成14年4月21日(本件第2参拝)及び平成15年1月14日(本件第3参拝)にいずれも靖國神社に参拝した。 2 争点 (1) 本件訴えの適否 (被控訴人小泉) 控訴人らによる被控訴人小泉に対する本件訴えは,憲法によって保障された被控訴人小泉の思想信条の自由,信教の自由を侵害する不当な目的でなされた政治目的実現のためのものであって,その違法性の程度は極めて著しく,訴訟提起自体を不適法とするものと評価されるから,控訴人らの本件訴えは,却下を免れない。 (控訴人ら) 争う。 (2) 本件各参拝の職務行為性 (控訴人ら) 国賠法1条の「その職務を行うについて」とは,加害行為が,①職務行為自体を構成する場合はもちろん,②職務遂行の手段としてなされた場合や,③職務の内容と密接に関連し職務行為に付随しなされる場合も含み,また客観的に職務行為の外形を有すれば足り,真実職務行為かどうかも,加害公務員が有した個人的な目的や私的な意図も問わないものと解される。 外形標準説は,事実的不法行為の場合も職務行為の判断基準になりうるものである。 内閣総理大臣の行為について,「個人行為」と「職務行為」の他に,「地位に伴う行為」という分類を認めることはできない。 そして,本件各参拝は,その外形的事実に,その前後の状況や事情をも参照して客観的に観察し,総合的に判断すれば,以下のとおり,客観的に職務執行の外形を備える行為というべきである。 ア 被控訴人小泉は,本件各参拝について,公用車を使用した。被控訴人小泉が,警備上の都合,緊急時の連絡の必要などから,私人としての行動の際にも,必要に応じて公用車を使用することがあったとしても,公用車を使用することは,客観的に職務行為の外形を備える行為の重要な構成要素となる。 イ 被控訴人小泉は,本件各参拝に際し,靖國神社において「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し,さらに,献花に付された名札に「内閣総理大臣小泉純一郎」と記載させた。被控訴人小泉は,公私の区別が議論されている時に,しかもいつもは肩書を書かないのに,あえて上記のような記帳等をした。記帳に当たり,その地位にある個人を表すために肩書を付したとしても,これを客観的にみれば,職務行為の外形を備える行為の重要な構成要素となる。 ウ 被控訴人小泉は,本件各参拝に際し,秘書官とともに靖國神社に赴いた。緊急時の連絡の必要などからであったとしても,秘書官とともに靖國神社に赴いたことは,客観的に職務行為の外形を有しているとの判断要素の一つとなる。 エ 被控訴人小泉は,内閣総理大臣に就任前の自由民主党(以下「自民党」という。)総裁選挙において,就任したら内閣総理大臣として靖國神社に参拝することを公約しており,就任後も,国会等で,再三,内閣総理大臣として参拝を行う旨の発言をして,国内外の注目を集めていた。 オ 被控訴人小泉は,本件第1参拝の日である平成13年8月13日,自民党幹事長,内閣官房長官及び首相秘書官と協議した後,参拝を行うことを決定した。 被控訴人小泉は,本件第1参拝に先立ち,内閣官房長官に談話を発表させている。 被控訴人小泉は,本件第1参拝後,靖國神社の広間に留まり,記者団に対し,公式参拝か私的参拝かについては,「私はこだわらない。総理大臣である小泉純一郎が心を込めて参拝した。」と語り,内閣総理大臣の資格での参拝であることを否定しなかった。 カ 被控訴人小泉は,本件第2参拝の際,1時間以上も報道陣が来るのを待ち,報道陣が到着してから,テレビに放映させて参拝している。これは,本件参拝を私事にとどめるのではなく,参拝を広く国内外に報道させて,内閣総理大臣として,公務として行うことを伝達する意図があったものである。 被控訴人小泉は,本件第2参拝の後,靖國神社の広間で,記者団に対し「(参拝は)1年に1度と思っている。」と語り,内閣総理大臣の参拝を要求する一部の国民の期待に応えている。被控訴人小泉は,本件第2,第3参拝の後の発言で,内閣総理大臣の資格での参拝であることを否定しなかった。 キ 被控訴人小泉は,本件第1参拝以降,「内閣総理大臣である」と発言するにとどまり,「内閣総理大臣として」との発言をしていないが,「内閣総理大臣である」と述べることにより,政治的効果を狙っている。公私の問題について質問されても,終始「内閣総理大臣小泉純一郎が心を込めて参拝した。」と答え,公約を守って内閣総理大臣の資格で参拝したと理解されることを意図していた。平成15年1月28日の参議院予算委員会においては,「私が首相である限り,時期にはこだわらないが,毎年靖國神社に参拝する気持ちに変わりはない。」と述べた。 被控訴人小泉は,本件各参拝の後である平成16年4月7日に私的参拝である旨発言したが,明言してはおらず,この発言だけで,本件各参拝が私的参拝になるともいえない。 ク 本件各参拝は,政府の行事として実施することが決定されたものとはいわないが,内閣総理大臣が行うすべての行為にそのような決定ないし閣議決定が必要とする根拠はない。 ケ 被控訴人国は,本件各参拝の際,玉ぐし料,献花料を公費で支出していないが,これは職務行為性を払拭する要因とはなり得ない。その他の経費(公用車の利用・ガソリン代・運転手,秘書官及び警備要員の賃金・移動経費等)はすべて公費でまかなわれた。 コ 政府統一見解が,本件各参拝を私人の立場での参拝としていても,これは国賠法1条1項の解釈を誤っており,被控訴人小泉を長とする政府の見解は,何ら合理的判断資料になりえない。 政府統一見解は,政教分離原則違反の批判・攻撃をかわすために,時の権力がその時代の政治情勢に応じて作文した政治的意見に過ぎない。 サ エの事実や靖國神社の性格等に照らすと,被控訴人小泉は,本件各参拝を,個人の宗教的動機に基づいて行ったのではなく,むしろ極めて強い政治的動機・目的・配慮から敢行したと言い得る。 (被控訴人国) ア 内閣総理大臣の地位にある者であっても,私人として憲法上信教の自由が保障されているので,私人の立場で神社,仏閣等に参拝することは自由である。そして,神社,仏閣等への参拝は,宗教心の表れとして,すぐれて私的な性格を有するものであり,特に政府の行事として参拝を実施することが決定されるとか,玉ぐし料等の経費を公費で支出するなどの事情がない限り,参拝は私人の立場での行動と見るべきである。 (ア) 本件各参拝は,いずれも閣議決定等によりこれを政府の行事として実施することが決定されたものではなく,献花代は被控訴人小泉の私費により賄われており,玉ぐし料等の経費が公費で支出された事実はない。 (イ) 被控訴人小泉は,ほかの閣僚を伴わないで本件各参拝をした。 (ウ) 被控訴人小泉は,本件各参拝以後現在に至るまで,本件各参拝に関して「内閣総理大臣として」の資格で参拝したことを示すような発言を一切していない。かえって,平成16年4月7日等には,本件各参拝が私人の立場でなされたものであることを明言している。本件訴訟及び同種訴訟でも,一貫して内閣総理大臣の職務として参拝したものではない旨主張している。 (エ) 本件各参拝に際して,被控訴人小泉は,「内閣総理大臣小泉純一郎」 と記帳し,献花に付された名札には「内閣総理大臣小泉純一郎」との記載がされていたが,被控訴人小泉は,その地位を示す肩書として「内閣総理大臣」と付記したものである。地位を示す肩書を付記することは,その地位にある個人を表す場合に慣例としてしばしば用いられており,肩書を付したからといって私人の立場を離れたものと考えることはできない。 (オ) 本件各参拝に際して,被控訴人小泉は,公用車を利用しているが,内閣総理大臣を含む閣僚の場合,警備上の都合,緊急時の連絡の必要等から,私人としての行動の際にも,必要に応じて公用車を使用しており,秘書官とともに靖國神社に赴いたことについても,同様に緊急時の連絡の必要などからであって,公用車を利用したり,秘書官とともに靖國神社に赴いたからといって,被控訴人小泉の行動が,私人の立場を離れたものとはいえない。 (カ) 被控訴人小泉の内閣総理大臣就任前の発言は,公式参拝を認める根拠とはなり得ず,その就任後においては,平成13年7月10日閣議決定の政府答弁書で,被控訴人小泉において,公的な資格で参拝するかどうか慎重に検討しているところであると答弁している。 (キ) 本件第1参拝に先立ち,内閣官房長官が被控訴人小泉の談話を発表したのは,被控訴人小泉個人の真情等を国民に明らかにするためである。 被控訴人小泉が,テレビ取材陣を呼び寄せたとの主張は根拠がない。 (ク) 神社等への参拝行為が内閣総理大臣の資格で行われたかどうか,職務の外形を有しているかどうかを区別する基準として,上記ア冒頭及び(エ)の記帳に関する見解,(オ)の公用車利用に関する見解のような内容の政府統一見解が,これまで重ねて明らかにされている。上記基準に関する政府統一見解は,二十数年一貫している。内閣総理大臣の地位にある者が,その資格で行動する場合には,政府統一見解に基づいて行動する。したがって,本件各参拝が内閣総理大臣の資格で行われたものかどうかは,この政府統一見解に従って判断されるべきである。 政府の見解は,本件各参拝をいずれも私人の立場でのものとしている。 以上の各事情を総合的に考慮すれば,本件各参拝は,いずれも内閣総理大臣としての資格で行われたものではなく,被控訴人小泉が私人の立場で行ったものであって,外形的にも内閣総理大臣の資格で行われたと見ることはできず,国賠法1条1項の「その職務を行うについて」の要件に該当しない。 イ 事実的法律行為の場合,被害者が外形を信頼する場面ではないことから,外形は職務行為の判断基準になり得ない。 国賠法においては,相手方が適法な職務遂行であると思った場合にのみ責任が生ずる余地があるところ,控訴人ら自身,内閣総理大臣がその職務行為として靖國神社に参拝することは適法ではあり得ないと主張し,適法な職務行為についての信頼を置いているわけではないから,そもそも外形標準説を用いて「その職務を行うについて」の要件を判断することはできない。本件において,上記要件は,行為の外形のみから判断するのではなく,実体的に本件各参拝が内閣総理大臣の職務行為として行なわれたかどうかを問題とするのが相当である。 ウ また,行為の外形による判断は,本件各参拝自体の外形によってなされるべきであり,その前後の事情は行為の外形を構成するものではない。 本件各参拝は,閣議決定等により政府の行事として実施されたものではないこと,献花代は公費で支出されたものではなく,かえって被控訴人小泉の私費により賄われていることから,その外形上も内閣総理大臣の職務行為として行われたものではない。秘書官とともに公用車で赴いたことや記帳,献花に付された名札については,これらをもって内閣総理大臣の職務執行であると外形上判断することはできない。したがって,本件各参拝は,外形標準説の立場からも,客観的外形的に国の機関としての内閣総理大臣の行為と判断することはできず,「その職務を行うについて」に該当するとはいえない。 (3) 本件各参拝の違憲性 (控訴人ら) ア 政教分離原則の意義・機能 信教の自由は,明治憲法下にあっては,「安寧秩序を妨げず及び臣民たる義務に背かざる限りにおいて」との留保付きの保障に過ぎないものであったために,「神社非宗教論」と結びついた国家神道のばっこを許し,信教の自由は完全に形がい化された。そして,神社参拝は「臣民」の義務とされたことから,狂信的な「現人神・天皇教」と不可分一体となった国家神道体制のもと,信教の自由は無に等しいものとなった。 国家神道体制は戦後,制度としては解体されたが,国家神道の中核をなした靖國神社はそのまま残っており,国家権力がこれと結びつけば,国家神道が復活可能な状況は現に存在している。戦前戦中の宗教弾圧を招いた国家神道の基となった「神社非宗教論」が,過去の遺物となったと言い得るかは,なお疑問がある。わが国には他人とりわけ少数者の宗教に対してむしろ極めて不寛容な風土がある。 津地鎮祭訴訟上告審判決以来,最高裁が採り続ける目的効果論には,本来少数者の保護を目的とする信教の自由の本質を看過し,憲法20条3項にいう「宗教的活動」の定義に「一般人の宗教的評価」や「社会通念」を持ち出して,神道による地鎮祭の「宗教的活動」性を否定するなど,政教分離を緩やかに見ようとする思考が見られる。 しかし,上記歴史的背景,社会的状況からは,日本国憲法の政教分離原則は,これを厳格に解しなければならない。 イ 被控訴人靖國神社の宗教団体性 被控訴人靖國神社は,宗教法人法に基づき,東京都知事の認証を受けて設立された宗教法人であって,宗教上の教義,施設を備え,神道儀式に則った祭祀を行う宗教団体(宗教法人法2条)であり,神道の教義をひろめ,儀式行事を行い,また信者を教化育成することを主たる目的とする神社である。 ウ 本件各参拝の目的 (ア) 靖國神社の本殿には礼拝の対象である祭神が奉斎されており,靖國神社の祭神は,控訴人らの親族を含む戦没者の霊である。被控訴人小泉は,靖國神社本殿に昇殿し,戦没者の霊を祭った祭壇に黙とうした後,深く一礼を行ったが,宗教法人の宗教施設において,その祭神に拝礼することは,典型的な宗教行為であって,社会通念・常識に照らして,宗教的意義を持つことは明らかである。 (イ) 被控訴人小泉は,自民党総裁選中から,内閣総理大臣就任後終戦記念日に靖國神社へ参拝することを明言し,固執し,これに再考を促す自民党内部からの意見にも,野党の批判にも,韓国,中国等からの中止要請にも耳を傾けようとしなかった。 一方,平成13年5月14日,衆議院予算委員会で,被控訴人小泉は,戦没者の追悼のための儀式として,「終戦記念日に行われる政府主催の全国戦没者追悼式が不十分だと思ったことはない。」と述べ,現に本件第1参拝後,同年8月15日の武道館における全国戦没者追悼式に内閣総理大臣として出席し,式辞を読んでいる。 ところが,被控訴人小泉は,「戦没者にお参りすることが宗教的活動と言われればそれまでだが,靖國神社に参拝することが憲法違反だとは思わない。」,「宗教的活動であるからいいとか悪いとかいうことではない。A級戦犯が祭られているからいけない,ともとらない。私は戦没者に心からの敬意と感謝をささげるために参拝する。」(同年5月14日衆議院予算委員会での答弁)などと,内閣総理大臣として靖國神社に参拝することに強くこだわった。 これは,本件各参拝が政治的動機・目的に基づくものであり,政治目的で宗教を利用したことにほかならない。 (ウ) 政府主催の全国戦没者追悼式が毎年実施されており,被控訴人小泉も国を代表してこれに出席したように,戦没者を追悼することは,宗教的行為によることなく可能である。にもかかわらず,あえて内閣総理大臣としての靖國神社参拝を加えなければならない理由は何もない。 仮に,被控訴人小泉のいう「戦没者に敬意と感謝をささげる。」ことが,追悼以上の何らかの意味を包含するものであっても,宗教に関わりなく,また特定の宗教と特別のかかわり合いを持つ形でなくてもすることが可能であり,まして,これをする形が,内閣総理大臣としての靖國神社参拝以外にありえないというものではない。 にもかかわらず,被控訴人小泉は,本件各参拝を行った。 エ 本件各参拝による効果 (ア) 被控訴人小泉が,国を代表して内閣総理大臣として靖國神社に本件各参拝をするという形で特別のかかわり合いを持ち,しかも内外からの厳しい批判にもかかわらず3度までも参拝したことは,一般人に対して,被控訴人国が靖國神社を特別に支援しており,靖國神社がほかの宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え,靖國神社という特定の宗教への関心を呼び起こすものである。 (イ) さらに,被控訴人小泉は本件第1参拝後に記者会見し,首相談話まで発表し一層国内外の耳目を集めたこと,マスコミ各社が靖國神社創建以来の歴史にまでさかのぼって解説する特集記事や特別番組を組んだこと,靖國神社のインターネットホームページへのアクセス件数が急増したことから,本件第1参拝は,一般人に対して靖國神社への関心を呼び起こすのに絶大な効果をもたらした。さらに,被控訴人小泉は,本件第2,第3参拝を続け,今後も靖國神社参拝を継続する意志を表明していることからすれば,靖國神社が国の機関によってほかの宗教施設とは異なる特別の扱いをされていることを一層強く印象づけたといえる。 (ウ) 愛媛玉串料違憲訴訟において,上告審判決は,玉ぐし料の支出という現場に出向かない行為ですら,県が靖國神社との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができないと断定している。この玉ぐし料の支出との比較からすれば,国民と世界が注視している中で,被控訴人小泉が内閣総理大臣として行った本件各参拝ではなおのこと,被控訴人国が靖國神社との間にのみ,極めて意識的に,特別のかかわり合いを持ったことを否定することができない。 オ 以上の事情から判断すれば,被控訴人小泉が被控訴人国を代表し内閣総理大臣として靖國神社に本件各参拝をしたことは,愛媛玉串料訴訟上告審判決が県の玉ぐし料支出を宗教的活動と判断したよりさらに明確に,その目的が宗教的意義を持つことを免れず,その効果が特定の宗教に対する援助,助長,促進になると認めるべきであり,これによってもたらされる被控訴人国と靖國神社のかかわり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって,憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たるというべきである。 カ よって,被控訴人小泉が被控訴人国の内閣総理大臣として敢行した本件各参拝は,政教分離原則に違反し,明確に違憲である。 (被控訴人国) ア 仮に,本件各参拝が外形的には内閣総理大臣としての資格で行われたものと見得るとしても,憲法20条3項にいう「国及びその機関」の活動に該当しない。 前記のとおり,憲法20条3項にいう「国及びその機関」の活動であるかどうかについては,外形で判断される性質のものではないから,外形標準説の適用はなく,実体的に国及びその機関の行為でなければならない。 本件各参拝は,被控訴人小泉の私人としての行為であって,国の機関としての内閣総理大臣の行為の実体はなく,政府の認識も同様である。 イ したがって,本件各参拝に憲法20条3項は適用されず,国賠法1条1項の違法が認められない。 (4) 被控訴人小泉による法的利益の侵害 (控訴人ら) ア 靖國神社の性質 (ア) 戦前 a 靖國神社は,戦前日本において,旧植民地人民を含む国民を国家神道によって統合する宗教施設であるとともに,忠君愛国思想を国民から調達し軍国主義を精神的に支える軍事施設でもあった。 そして,靖國神社は,明治初期から太平洋戦争の敗戦に至るまで,天皇及びその祖先神への崇拝を国家が強要する祭政一致の政治体制である国家神道体制の中核に位置する国家機関であった。 また,国民は,天皇のためにその命を捧げなければならず,天皇のため戦死すれば,靖國神社は英霊として祭祀・顕彰し,その死を正当化し美化することによって,軍国主義の精神的支柱としての役割を果たしていた。 b 戦前日本の軍国主義は,天皇の統帥権をかさにきた軍部の専横のみならず,「八紘一宇」に代表されるような独善と覇権の思想,「現人神」天皇制と国家神道のもとで培われた忠君愛国,滅私奉公等近代の自我を排する当時の国民の道徳観・世界観が,その生成に大きな力を与えている。 このような国民の道徳観・世界観は,国民の側から自発的に生まれたものではなく,徹底した皇民化教育すなわち国家神道の宗教教育によって国家が強制したものである。皇民化政策は,植民地人民に対しては,創氏改名を始めとして,異民族性を徹底的に解体するなど,し烈を極めた。 c 靖國神社は,天皇のために戦死した者を神として祭ることによって,皇民化政策を明確な死生観,宗教観念によって支えた。 国家と靖國神社は,遺族に何の断りもなく,戦没者の霊を,靖國神社に合祀し,英霊すなわちすぐれた人の霊魂として扱った。それによって,累々と続く戦死は正当化され美化された。国家は,戦争に駆り出された兵士に,戦死が犬死だとの疑念を挟ませず,その怨念を生前から鎮めるために,皇国史観を教育し,靖國神社に祭られることが栄誉であるかのような意識を帝国臣民に植え付け,靖國信仰を強制していった。靖國神社はこのような宗教的,思想的装置であるとともに,軍国主義日本の象徴であり,植民地人民も含めて帝国臣民を戦争に向けて統合する精神的装置として,軍事施設でもあった。 (イ) 戦後 a 戦後,被控訴人靖國神社が設立され,靖國神社は,国家管理から離れたが,戦没者を英霊として慰霊・顕彰することにより,戦死をほかの死としゅん別し,戦死を尊いものとして褒めたたえており,本質は戦前と変わっていない。 b 民間の宗教法人である被控訴人靖國神社が,靖國神社を管理するようになったものの,靖國神社は戦後も引き続き国家から特権を受けてきた。厚生省(現厚生労働省)は,陸軍省や海軍省に代わって,被控訴人靖國神社に対し,靖國神社に祭る戦没者の名簿を作成して交付し,被控訴人靖國神社は,この名簿により,新たな祭神を霊璽簿に書き加え合祀してきた。祭神として祭るべき戦没者の選択は,被控訴人靖國神社の教義と礼拝行為の中核的作業であり,その宗教行為は,国家の特別の便宜供与によって成り立ってきた。 また,被控訴人靖國神社は,内閣総理大臣の公式参拝を求めているだけではなく,天皇による靖國神社への参拝の復活をも悲願としている。被控訴人靖國神社が,国家機関による参拝を求めるのは,憲法が定める「いかなる宗教団体も国家から特権を受けてはならない」との禁止条項に反する。 c 被控訴人靖國神社には,戦没者を顕彰,賛美する姿勢は見られても,我が国の戦争,とりわけ,我が国のみならず,中国,朝鮮半島をはじめアジア諸国に惨禍をもたらした太平洋戦争・侵略戦争に対する反省の態度はみじんも見られない。 また,靖國神社に合祀されている戦没者の遺族が幾人も,自己の肉親が靖國神社に合祀され,英霊とされていることに怒りを覚え,合祀取消しを要求してきたが,被控訴人靖國神社はこれに応じていない。 (ウ) 旧植民地出身者と靖國神社との関係 a 戦前日本は,明治28年4月17日,日清講和条約によって台湾を割譲させた。次いで,明治43年8月22日,「韓国併合」条約によって朝鮮を植民地支配し,これら植民地人民を「帝国臣民」とした。しかし,植民地人民を「外地人」であるとして,「内地人」とは異なる戸籍令の登録対象者とし,異法地域法制(民族籍)を基本として,分断統治の植民地政策を強いた。同時に,天皇を中心とする日本国家は,植民地人民に対して,「天皇のために死ぬ。」,「天皇のために人を殺す。」という徹底的な皇民化教育を行った。 b 日本は,台湾植民地支配が始まるやいなや日本語を普及させるために国語伝習所を設置し,明治33年には台湾神社を設け,皇国精神の教化施設として参拝を強制していった。日本は,昭和10年ころになると皇民化運動を本格化させ,昭和12年には漢文も禁止した。昭和15年になると皇紀紀元2600年として「報国青年隊」を結成し軍隊予備訓練を義務化し,さらに志願兵制度の発足,徴兵制の制定と戦争への総動員を図っていった。 その結果,旧厚生省統計(昭和23年)によっても,台湾から軍人軍属として戦争に徴用された人は20万7183人にのぼり,内3万0304人が死亡した。特に当時日本軍は東南アジアや南太平洋の密林戦に有効であるとして台湾原住民に着目し,高砂義勇隊を組織し,第7次に至るまで約3万名をフィリピン・バターン作戦などに投入し,多くの戦没者を出した。 台湾の原住民は,日本の台湾植民地支配が始まって以来頑強に抵抗し,日本軍は1万人以上の軍隊を山地に投入,部落ごと焼き払うなど過酷な弾圧を行った。昭和5年,日本の警察権力の圧政に反発してほう起した原住民900名以上を日本軍が殺りくした霧社事件が起きたが,その生き残った子供たちが青壮年になったとき,皇軍の兵士として駆りたて,南洋の前線に送り多くの犠牲を日本が強要した。 c 戦前日本は,徹底した皇民化政策によって植民地人民を「帝国臣民」に統合した上,日本軍の軍人軍属として徴用し,従わない者には徹底した弾圧を加えた。また精神的宗教的には国家神道を押しつけ,その民族性を植民地人民の内側から解体していった。靖國神社は,植民地人民の民族性を解体し,「帝国臣民」に統合するための精神的装置でもあった。 靖國神社のこのような役割は,敗戦により国家管理から外れたことによって終えたはずである。しかし,被控訴人靖國神社は,旧植民地戦没者遺族の合祀取消しの要求を黙殺し,今に至るも,天皇と日本国家に殉じた「英霊」として合祀し続けている。 イ 控訴人らの法的権利ないし利益及びその侵害 (ア) そもそも,戦没者が靖國神社に祭られているという観念を受け入れるかどうかを含め,戦没者をどのように追悼するか,あるいは祭るか,祭らないか,またその具体的な死をどう評価するかは,死者一般に対する肉親の思い同様,あるいはそれ以上に,生き残った者の世界観,信条,人生観,宗教など人格の根本に触れるデリケートな問題である。 私人間において,この問題に関して自己の考えや行いを正当として他人に押しつけることは,その他人の自由を侵害する不法行為を構成し許されない。 まして,公権力がこの問題に関する一定の考え方,態度,行動が正統であると吹聴宣伝し,かつその吹聴宣伝するところに従って行動し,その絶大な影響力をもって国民の考え方,態度,行動に圧迫・干渉を加え,もって実質的に「正統」を押しつけることは許されない。 したがって,控訴人らは,本件各参拝により,戦没者が靖國神社に祭られているとの観念を受け入れるかどうかを含め,戦没者をどのように回顧し祭祀するか,しないかに関して,公権力からの圧迫・干渉を受けずに自ら決定し,行う権利ないし利益を侵害されたといえる。 (イ) 死者の回顧・祭祀に関する遺族の権利ないし利益 遺族が死者をどのように回顧し祭祀するかにつき自らの意思で決定することは遺族の人格に本質的なものであり,遺族の人格権ないし人格的利益である。死者に対する遺族の感情や意思も遺族の人格に本質的なものであり,法的に保護される。したがって,現に生存している遺族が死者の回顧・祭祀について一定の意思を有している場合は,これに反する他者による死者の回顧・祭祀は遺族の人格権ないし人格的利益を侵害するものとして不法行為を構成する。 被控訴人靖國神社は,戦没者の遺族である控訴人らの意思に反し,その独自の宗教的方式に従い,肉親たる戦没者を祭神として祀っている。したがって,本件各参拝は,それが私人としての行為であれ,国家機関としての職務行為であれ,遺族である控訴人らの意思に反して,肉親たる戦没者を神として回顧し祭祀する行為であるから,当該控訴人らの前記人格権ないし人格的利益を侵害する。 (ウ) 遺族でない者の戦没者の回顧・祭祀に関する権利ないし利益 国家機関が,遺族の意思に反しないからといって,戦没者を神とし,宗教的方式に則ってこれを礼拝する行為は,憲法20条3項に反する。 他方,個々の国民は,戦没者を回顧し祭祀するかどうか,どのように回顧し祭祀するかを決定する自由を有している。 ウ 法的権利ないし利益及びその侵害の根拠 このような権利ないし利益は,(ア) 思想良心の自由(憲法19条),(イ) 信教の自由(憲法20条1項前段),(ウ) 国家による宗教活動からの自由(憲法20条3項),(エ) プライバシーの権利ないし人格的自律権・自己決定権(憲法13条)によって,保障されるものである。 本件各参拝によって,上記(ア)ないし(エ)によって保障される権利ないし利益を侵害されたとする理由は,次のとおりである。 (ア) 思想良心の自由(憲法19条)の侵害 思想良心の自由の規定は,個人が公権力の侵害,干渉を受けることなく,その思想良心を選択し,保持し,変更することを保障する。 そして,公権力が特定の思想ないし信仰を理由に不利益を課したり,特定の思想を強制したりすることは許されず,公権力が特定の思想を勧奨することも,事実上強制的な働きをする場合が多いので,思想良心の自由の保障に反する。 控訴人らは,本件各参拝によって,戦没者が靖國神社に祭られているとの観念を受け入れるかどうかを含め,戦没者をどのように回顧し祭祀するか,しないかに関して,公権力からの圧迫・干渉を受けずに自ら決定し,行うという,ものの見方,考え方にかかわる作用に干渉を受けた。 (イ) 信教の自由(憲法20条1項前段)の侵害 a 信教の自由について (a) 信教の自由の意義 信教の自由は,人の内心の問題,魂の問題であるから,それが心の内面にある限り,絶対不可侵のものであり,国家権力がこれに干渉し,又は関わりを持つことは許されない。したがって,国家権力が特定の宗教を正当化したり,あるいはこれに傾斜する言動をとることは,信教の自由を侵害する。 控訴人らの主張する権利ないし利益である宗教上の自己決定権は,人格的権利ないし利益であるが,宗教上の感情も,法律上保護された具体的権利ないし利益たり得る。 (b) 信教の自由における私事性の重視 日本国憲法の採用している政教分離原則は,国家の宗教的中立性と世俗性という要素からなっており,そこでは宗教の私事性の原則が要請されている。政教分離原則は,宗教にいかなる意味においても公的な地位を認めず,これを個人の私的事項としている。 また,日本国憲法は,個人の尊厳を基調とし,信教の自由に手厚い保護を与えているから,そこでは宗教は私事として尊重されていると解される。 このような日本国憲法20条・89条における信教の自由の保障,政教分離原則の意義を重視すると,歴史的・伝統的に確立された信教の自由の重要性についてはもとより,現代では宗教にかかわる自由をより広く考えることが要請されている。 また,宗教の私事性が重視されるべきであることは,プライバシーの権利の生成・発展過程とも密接な関係を持つ。 (c) 信教の自由における法的利益の新たな展開 自衛官合祀拒否訴訟上告審判決(最高裁昭和63年6月1日大法廷判決・民集42巻5号277頁)は,事実関係を私人間の関係と認定した上で,宗教上の感情は法的救済を求めることのできる法的利益とは認められないとの判断をした。しかし,流れは変わり,プライバシー権の理論の発展を受けて,判決例は宗教的感情の保護に向けて進み出している。 すなわち,遺族感情の保護の観点から,遺骨の無断合葬処分を不法行為と認定した横浜の骨壷事件判決や,告別式の静ひつを侵害する行為が不法行為に当たる可能性ありと判断したエイズ・プライバシー事件判決では,私人間の問題であったが,遺族の感情が法的利益とされた。 また,神戸高専事件(最高裁平成8年3月8日第二小法廷判決・民集50巻3号469頁)や東大医科研附属病院輸血事件(最高裁平成12年2月29日第三小法廷判決・民集54巻2号582頁)では,公権力を相手方とし,「エホバの証人」の信者がその教義を守って剣道実技を拒否し,あるいは輸血を拒否するのに,公権力は協力を図らなければならないとの趣旨の判決が出された。いずれの事件も公権力が「エホバの証人」の信仰をやめるように強制したわけではないが,信者の宗教に根ざした生き方に圧力を加えて不可能にする行為と評価された。つまり,信教の自由の伝統的なレベルを超え,宗教的自己決定権等を認めたものとして,最高裁がその拡充拡大の方向へ一定の理解を示した事例といえる。 (d) 公権力から保護されるべき感情の客観的判断基準 「エホバの証人」の信者に関する前記各最高裁判例は,いずれも宗教者の教義と公権力の行為の抵触が問題となったものであった。しかし,ある宗教的観念を強制されたり事実上圧迫を受けたりしないという権利も,信教の自由に包含されていると考えられる。 また,宗教の私事性が深化する中で,宗教の定義自体が多様化し,宗教的プライバシー権の尊重という観点からすれば,宗教に準ずべき確固たる信念も公権力から守られるべきものと解釈することが可能かつ妥当である。 そして,宗教者の場合であれば,宗教的教義の中にきちんと位置づけられているものであることが法的保護の対象となる一つのポイントであり,かつ,信者がその教義にしたがって信仰生活を現に送っていることを要すると考えるべきである。 また,非宗教者の場合には,その人の生き方にかかわる魂の問題や,状況に応じて変わるような相対的なものではなくして,絶対的な究極的な価値にかかわるという場合であればこれを尊重に値するものとして,法的に保護すべきである。 b 信教の自由が侵害されたとされる基準 (a) 公権力によって信教の自由が侵害されたというためには,そこに何らかの強制の要素が必要とされているようである。 もっとも,現在の日本国憲法下においては,精神的自由に対するあからさまな物理的強制はほぼなくなったのであるから,信教の自由に対する侵害を,物理的強制があった場合に限るならば,「信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。」との憲法の規定は,ほとんど機能を果たさなくなる。 (b) そして,横並び意識の中で,自分だけは突出していると見られたくないという「世間全般の雰囲気」を作ることは,市民に自粛を作り出すので,市民の魂に向けられた強制にほかならない。 c 本件各参拝による信教の自由の侵害 (a) 本件各参拝は,靖國神社は内閣総理大臣によって参拝されるほかの神社とは別格の神社であることを印象づけ,戦死を賛美する靖國神社の宗旨を批判することを差し控え自粛するという「世間全般の雰囲気」を作り出すので,精神の自由を侵害する強制の要素がある。 (b) 被控訴人小泉は,靖國神社に参拝したに過ぎず,控訴人らに対して直接には何らの行為も行っていない。 しかし,内閣総理大臣が靖國神社を特定して参拝するということは,被控訴人靖國神社という一宗教法人及びそこに祭られた祭神に対して,国家が肯定的意味づけを付与してこれをマスコミ等を通して控訴人らにまさに向けた,ということである。 この意味づけ付与は,祭神として祭られた人との何らかの関係,深い関係,あるいは宗教的な信念に基づいて関係を持ってきた人,あるいは持とうと思っている人の宗教上の,あるいは信仰上の生活だとかライフスタイルというものを侵害するといえる。 (ウ) 国家による宗教活動からの自由(憲法20条3項)の侵害 a 憲法20条3項は人権規定である。 (a) 憲法20条3項の政教分離規定は,国家神道体制に対する厳しい反省と,それに対する根本的批判に基づくものであって,国家と宗教が再び結合・融合することを絶対に阻止するために,政治と宗教の完全な分離を求め,これにより信教の自由を徹底して保障しようとするものである。 そして,政教分離原則は,制度的保障であるとともに,人権規定でもあると解するのが相当である。 (b) 信教の自由は,思想・良心の自由と共通の性格を持つが,政教分離原則がさらに採用されている。ここに,信教の自由の歴史的背景,わが国の場合には「神社非宗教論」というき弁と神権天皇制がもたらした宗教弾圧の歴史に裏打ちされた信教の自由の特質が示されている。 すなわち,信教の自由と制度的保障を一つの総体としてとらえ,信教の自由条項は,狭義の信教の自由(信仰の自由)と広義の信教の自由(政教分離)を内容とし,両者とも信教の自由を,間接的にではなく,直接に保障するものであって,両者は保障の角度を異にするに過ぎない。狭義の信教の自由(信仰の自由)は,強制,抑圧,禁止による侵害からの保障の役割を持ち,広義の信教の自由(政教分離)は,国家的関与(宗教的活動の主体となること,宗教的活動・行為への参加・賛助,宗教団体に対する特権・援助の賦与)による侵害からの保障の役割を果たすのである。 このように,信教の自由保障条項と政教分離条項は両者が一体となって,強制・抑圧・禁止と国家の関与から信教の自由を直接保障するのであって,政教分離規定は人権保障規定としての性格をも色濃く持つものといえる。 (c) 日本国憲法上,政教分離原則は信教の自由と一体的に保障されている。すなわち,現代の世界各国の憲法を見ると,信教の自由は必ずしも政教分離原則を伴っているわけではない。そのような中にあって,日本国憲法は信教の自由と並んで政教分離原則を採用しているが,憲法が個人の尊厳を基調とし,信教の自由に手厚い保護を与えていることも併せ考えると,政教分離原則は宗教を個人的な問題としてその多様で豊かな発達を保障するための制度であり,宗教を私事として位置づけていると見るべきである。 したがって,そこから,政教分離原則の規定を人権規定とみることは日本国憲法の解釈として十分に可能である。 (d) 政教分離原則を制度的保障と見る見解について,自由権的基本権としての信教の自由は,国家権力からの防御的性格を有する前国家的人権であるから,国家による制度設定を前提にする制度的保障論とは相いれない。 (e) 政教分離原則は,国家の宗教的中立性の堅持を意味し,国家による財政的支援などが伴わなくとも,国家と宗教とが象徴的意味をもって結合することをも禁止するものである。この象徴的結合の禁止は,国家と宗教とのいかなるかかわり合いも,それが国家による宗教の積極的教示,行政的関わり,政治的紛糾というような直接的な危険を惹起しなくとも,国家の宗教に対する支持の裏付けとして受け取られるおそれがあるとの現実の懸念に基づいている。国家と宗教との象徴的結合は,国家が特定の宗教を特別視し,ほかの宗教に比して優遇しているとの印象を社会一般に与え,その結果,国家が特定の宗教への関心を呼び起こすような効果を惹起し,国家の宗教的中立性ないしはその外観を否定することになるからである。 このような象徴的結合禁止の意味に即して考えると,政教分離原則は,国家が特定の宗教を優遇しているような外観を示すことによって,当該宗教を信奉しない者に,自己の属する共同体の構成員ではないと印象づけるメッセージを送ることを禁止しているのであり,その意味で,政教分離原則は実質的には権利保護規定と考えられる。 すなわち,憲法20条の政教分離規定は,国家に対して特定の宗教を優遇するメッセージを発することを禁止すると同時に,個人に対しては,宗教的な理由で共同体からの排除が印象づけられるような圧力を感じ,これにより,ほかからの干渉を受けずに宗教的生活を送ることが妨害され,その結果,疎外感,精神的不安感,苦痛が引き起こされることのないような利益を賦与するものと解することができる。 (f) したがって,政教分離原則は,国民に対し,国による宗教教育その他の宗教活動からの自由を保障していると考えるべきである。 よって,憲法20条3項は,個人が特定の宗教を受け入れるように働きかけられない自由,特定の宗教を布教されたり,特定の宗教へ誘導されない自由,宗教的に意味づけられたり,宗教的評価を加えたりされない自由をも保障しているといえる。 b 靖國神社参拝を受け入れるように働きかけることによる侵害 (a) 被控訴人小泉が参拝した本殿は,戦没者が祭神となって鎮まっている場所であり,その背後には祭神の氏名が記載された霊璽簿が納められている霊璽簿奉安殿が位置している。つまり,被控訴人小泉は,被控訴人靖國神社がその宗教行為の対象として最も重んじる祭神を参拝の対象としており,本件各参拝が宗教的行為に該当することは明白である。 (b) 被控訴人小泉は,「国に殉じた者を慰霊するために戦没者を祭祀する靖國神社を参拝するのは当然である。」との信念に基づき,本件各参拝を行い,「国に殉じた者に対する慰霊」という目に見えない精神活動を,控訴人らを含む内外の市民一般に,反対を押し切ってまでも可視化させた。 したがって,被控訴人小泉の本件各参拝は,控訴人らに対し,「靖國神社に祭られている戦没者を慰霊するのは当然という観念」を受け入れるよう強く働きかけ,特定の宗教に誘導するものである。 (c) 遺族控訴人らの法的利益の侵害 戦没者の遺族である控訴人らは,それぞれの宗教ないしは民族的・伝統的な方法によって肉親・縁者たる戦没者を追悼し祭祀したいと考えている。これら遺族控訴人らは,憲法20条3項によって,自ら行う追悼・祭祀について,日本国又はその機関によって妨げられない自由を保障され,また戦没者が合祀されている靖國神社への参拝を受け入れるよう働きかけられない自由を保障されている。 遺族である控訴人らは,本件各参拝により,肉親・縁者が日本国の国事に殉じ,日本国のために一命をささげたものであるという観念,そのために靖國神社に合祀され祭神となっているとの観念,祭神となっている肉親の神徳を弘めてその理想を祭神の遺族たる控訴人らに宣揚普及すべきであるとの観念,祭神となっている肉親の霊を慰めるために靖國神社を参拝することは当然であるとの観念を受け入れるように働きかけられた。 遺族である控訴人らにとって,自己の肉親・縁者が日本軍の軍人・軍属として徴用され,過酷な戦場に投入されて,死に追いやられたことによって,自己の肉親・縁者が日本国のために一命をささげたとの観念は到底受け入れ難く,特に,先住民族の遺族ら控訴人にとっては,自らの肉親・縁者が日本国による被害者であるにもかかわらず,日本国のために一命を捧げたものであって,しかも自らの宗教とは全く異なる被控訴人靖國神社の祭神として祭られているとの観念は絶対に受け入れられない。 本件各参拝は,台湾人遺族の意思に反して台湾人戦没者を合祀し,取下げ要求を拒否する被控訴人靖國神社の行為を援助・助長するものにほかならない。かかる効果を有する参拝行為は,台湾人戦没者が日本のアジア侵略の先兵たることを余儀なくされたという歴史的経過に鑑み,また憲法20条3項の趣旨に鑑み,許されない。 (d) 遺族控訴人以外の控訴人らの法的利益の侵害 遺族ではない控訴人らもまた,日本国又はその機関によって靖國神社が行なっている宗教を受け入れるように働きかけられない自由を保障されている。 日本国を代表する被控訴人小泉が,戦没者を祭っている靖國神社を参拝するのは当然であると繰り返し強調することは,戦没者の遺族のみならず,それ以外の人々に対しても,戦没者を祭神とする靖國神社が実行している宗教を受け入れるよう働きかけるものであり,参拝行為という宗教的活動を身をもって示すことは,戦没者の死を宗教的に意味づけ,戦没者が靖國神社に祭られているとの観念を受け入れるよう働きかけるものである。 したがって,被控訴人小泉の本件各参拝は,遺族ではない控訴人らの,靖國神社が行っている宗教を受け入れるように働きかけられない自由や戦没者が靖國神社に祭られているとの観念を受け入れるよう働きかけられない自由を侵害するものである。 (エ) プライバシーの権利ないし人格的自律権・自己決定権(憲法13条) の侵害 a 憲法13条が保障する権利 憲法13条は「個人の尊重」及び「生命,自由及び幸福追求に対する権利」を保障しているが,幸福追求権は個人の尊重原則と結びついて個人の人格的生存に不可欠な権利・自由をも包摂する権利であって,人格的価値そのものにまつわるプライバシーの権利や人格的自律権ないし自己決定権がその内容である。 b プライバシーの権利について プライバシーの権利は,他者から干渉されないで私生活を送る権利すなわち私生活の自由として広く承認されている。 したがって,控訴人らは,自己や親しい人の死について他者から干渉されることなく,これを意味づけ,心に刻み,追悼・慰霊することができる権利を有している。 人格権あるいはプライバシー権,あるいはこれに近接する権利ないし利益には,その性質上常に,他人の行為によって生活ないし心の静ひつを害されたとして不快の感情を持ち,そのようなことがないよう望む心情が内包されている。したがって,不快の感情も救済されるべき損害である。なお,感情も被侵害利益たり得る。 c 人格的自律権・自己決定権について 人格的自律権・自己決定権は,一定の重要な私的事柄について,ほかから干渉されることなく,自ら決定することができる権利である。 そして,人の死を意味づけることは,人の死は生の終えんであることから,その人の生を意味づけることであって,生を意味づけるのは,その生を生きている当人以外にありえないことからすると,人は,自己や親しい人の死について他者から干渉されることなく,これを意味づけ,心に刻み,追悼・慰霊することができる。 したがって,控訴人らは,自らの死あるいは親しい人の死をどのように意味づけ,どのように心に刻み,あるいはどのように追悼・慰霊するかについて,他者から干渉されない権利ないしは自ら決定する権利を有している。 戦没者を回顧し,祭祀するかどうか,どのように回顧し祭祀するかの自由,自己決定権も憲法13条により保障されている。 d 本件各参拝は,プライバシーの権利ないし人格的自律権・自己決定権を侵害する。 (a) 被控訴人靖國神社は,国のために一命を捧げた人たちの霊をなぐさめるために建てられた施設であり,国事に殉ぜられた人々を祭神とし,祭神の神徳を弘め,その理想を祭神の遺族崇敬者及び一般に宣揚普及することを目的としている。このような目的を持っている被控訴人靖國神社に祭られている祭神に対し,被控訴人小泉が行った本件各参拝は,被控訴人小泉及び被控訴人靖國神社が共同して,合祀されている人の死が国事に殉じたものであり,合祀されている人の霊が祭神となっていると意味づけるものである。 (b) 靖國神社に遺族が合祀されている控訴人らは,合祀されている親しい人の死について,被控訴人小泉や被控訴人靖國神社に干渉されることなく,各自の宗教,民族的・伝統的方法あるいは各自の思想信条にしたがって,意味づけ,心に刻み,追悼・慰霊する権利を有しているにもかかわらず,被控訴人小泉の本件各参拝によって,自己の親しい人の死の意味づけを日本の国家機関によって干渉され,この権利を侵害された。 (c) 被控訴人小泉は,被控訴人靖國神社に祭られている国事に殉ぜられた人々である祭神を,参拝という行為を通じて称揚することによって,その死がほかの死とは異なり優位の価値を持っていると考えていることを内外の市民一般に示した。 しかしながら,死は,いかなる意味でも国家によって賛美されてはならない上,国事に殉じる死とそうではない死とを日本国の機関が区別することは,現在生きている者一般の生そのもの,人生そのものを日本国の機関が価値評価することにほかならない。 控訴人らは,本件各参拝によって,控訴人ら各自の来るべき死そのものを,「日本国のために一命を捧げられたかどうか」という基準で序列化され,すなわち戦没者の死をその序列