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ラヴィル王国とスティリア帝国間の基本的関係及び友好に関する条約 ラヴィル王国国王陛下並びにスティリア帝国皇帝チェルニア二世陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 ラヴィル王国国王陛下 レオン1世陛下 外務大臣 公爵 クルト・アレイ・ヴァーゼル スティリア帝国皇帝 チェルニア二世陛下 特命全権大使 アルバニア・マムルーク 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、他の締約国の首都に両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 第二条 両締約国国民並びに法人は、滞在中に犯罪を犯し、提訴された場合、滞在国の裁判所によって裁判されなければならない。 第三条 両締約国は、各々の法の定める範囲において、双方の国民の基本的人権、財産権、思想・宗教の自由を遵守しなければならない。 第四条 両締約国は、双方の観光、貿易、産業のために、双方の国民の空港、港湾、幹線、鉄道など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図る。 第五条 締結国双方国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。 1 商用査証 2 観光用査証 3 短期滞在用査証 4 長期滞在用査証 5 巡礼用査証 6 就労用査証 7 就学用査証 8 移民査証 第六条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにスティリア帝国ルアンダで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 第六条 本条約は、一方の締約国が、もう一方の締約国に破棄を宣言した場合、3ヶ月(12期)経過の後破棄される。 上証拠として各全権委員はラヴィル語及びスティリア語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 ラヴィル暦164年7月15日(箱庭暦4830期)、ラヴィル王国ガレットグラード市の大会議場第三会議室に於て之を作成す。 ラヴィル王国のために; Duke Kurt Arey Vahsel Sir Ilius Seahood Sir Monsen Futch スティリア帝国のために; 特命全権大使 アルバニア・マムルーク
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会社法・条文へ戻る 第三章 新株予約権 第一節 総則 (新株予約権の内容) 第二百三十六条 株式会社が新株予約権?を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。 一 当該新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法 二 当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 三 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 四 当該新株予約権を行使することができる期間 五 当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金?及び資本準備金?に関する事項 六 譲渡による当該新株予約権の取得について当該株式会社の承認を要することとするときは、その旨 七 当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項 イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由 ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨 ハ イの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法 ニ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法 ホ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債?についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ヘ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該他の新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ト イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのホに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのヘに規定する事項 チ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 八 当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件 イ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社 ロ 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社 ハ 新設分割 新設分割により設立する株式会社 ニ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ホ 株式移転 株式移転により設立する株式会社 九 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨 十 当該新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)に係る新株予約権証券を発行することとするときは、その旨 十一 前号に規定する場合において、新株予約権者が第二百九十条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨 2 新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、均等に定めなければならない。 (共有者による権利の行使) 第二百三十七条 新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。 第二節 新株予約権の発行 第一款 募集事項の決定等 (募集事項の決定) 第二百三十八条 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権?(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項?」という。)を定めなければならない。 一 募集新株予約権の内容及び数 二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨 三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法 四 募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日?」という。) 五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日 六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第六百七十六条各号に掲げる事項 七 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第百十八条第一項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め 2 募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。 3 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。 一 第一項第二号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。 二 第一項第三号に規定する場合において、同号の払込金額が当該者に特に有利な金額であるとき。 4 種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。 5 募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。 (募集事項の決定の委任) 第二百三十九条 前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、株主総会?においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社?にあっては、取締役会?)に委任することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集新株予約権の内容及び数の上限 二 前号の募集新株予約権につき金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨 三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額の下限 2 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。 一 前項第二号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。 二 前項第三号に規定する場合において、同号の払込金額の下限が当該者に特に有利な金額であるとき。 3 第一項の決議は、割当日が当該決議の日から一年以内の日である前条第一項の募集についてのみその効力を有する。 4 種類株式発行会社?において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式?であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定の委任は、前条第四項の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。 (公開会社における募集事項の決定の特則) 第二百四十条 第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会?」とあるのは、「取締役会?」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。 2 公開会社?は、前項の規定により読み替えて適用する第二百三十八条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。 3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 4 第二項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の二週間前までに証券取引法第四条第一項又は第二項の届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。 (株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合) 第二百四十一条 株式会社は、第二百三十八条第一項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権(種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨 二 前号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日 2 前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 3 第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。 一 当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定 二 当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議 三 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議 四 前三号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議 4 株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 募集事項 二 当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数 三 第一項第二号の期日 5 第二百三十八条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。 第二款 募集新株予約権の割当て (募集新株予約権の申込み) 第二百四十二条 株式会社は、第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 株式会社の商号? 二 募集事項 三 新株予約権?の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 2 第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所? 二 引き受けようとする募集新株予約権?の数 3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。 4 第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した証券取引法第二条第十項に規定する目論見書?を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。 5 株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。 6 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、申込者(募集新株予約権のみの申込みをした者に限る。)は、その申込みに係る募集新株予約権を付した新株予約権付社債の引受けの申込みをしたものとみなす。 7 株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所?(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 8 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 (募集新株予約権の割当て) 第二百四十三条 株式会社は、申込者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集新株予約権の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。 2 次に掲げる場合には、前項の規定による決定は、株主総会?(取締役会設置会社?にあっては、取締役会?)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 一 募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式?である場合 二 募集新株予約権が譲渡制限新株予約権(新株予約権?であって、譲渡による当該新株予約権の取得について株式会社の承認を要する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)である場合 3 株式会社は、割当日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数(当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。 4 第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集新株予約権の割当てを受ける権利を失う。 (募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則) 第二百四十四条 前二条の規定は、募集新株予約権?を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 2 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「の引受け」とあるのは、「及び当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受け」とする。 (新株予約権者となる日) 第二百四十五条 次の各号に掲げる者は、割当日に、当該各号に定める募集新株予約権の新株予約権者となる。 一 申込者 株式会社の割り当てた募集新株予約権 二 前条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集新株予約権 2 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、前項の規定により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、当該募集新株予約権を付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。 第三款 募集新株予約権に係る払込み 第二百四十六条 第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の初日の前日(第二百三十八条第一項第五号に規定する場合にあっては、同号の期日。第三項において「払込期日?」という。)までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。 3 第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。 第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求 第二百四十七条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。 一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合 二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合 第五款 雑則 第二百四十八条 第六百七十六条から第六百八十条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。 第三節 新株予約権原簿 (新株予約権原簿) 第二百四十九条 株式会社は、新株予約権を発行した日以後遅滞なく、新株予約権原簿?を作成し、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項(以下「新株予約権原簿記載事項?」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 一 無記名式の新株予約権証券?が発行されている新株予約権(以下この章において「無記名新株予約権?」という。) 当該新株予約権証券の番号並びに当該無記名新株予約権の内容及び数 二 無記名式の新株予約権付社債券?(証券発行新株予約権付社債?(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行することとする旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券をいう。以下同じ。)が発行されている新株予約権付社債(以下この章において「無記名新株予約権付社債?」という。)に付された新株予約権 当該新株予約権付社債券の番号並びに当該新株予約権の内容及び数 三 前二号に掲げる新株予約権以外の新株予約権 次に掲げる事項 イ 新株予約権者の氏名又は名称及び住所 ロ イの新株予約権者の有する新株予約権の内容及び数 ハ イの新株予約権者が新株予約権を取得した日 ニ ロの新株予約権が証券発行新株予約権(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であって、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行することとする旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、当該新株予約権(新株予約権証券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権証券の番号 ホ ロの新株予約権が証券発行新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権を付した新株予約権付社債(新株予約権付社債券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権付社債券の番号 (新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等) 第二百五十条 前条第三号イの新株予約権者は、株式会社に対し、当該新株予約権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該新株予約権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。 2 前項の書面には、株式会社の代表取締役?(委員会設置会社?にあっては、代表執行役?。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。 3 第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 4 前三項の規定は、証券発行新株予約権?及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権?については、適用しない。 (新株予約権原簿の管理) 第二百五十一条 株式会社が新株予約権を発行している場合における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿に」とする。 (新株予約権原簿の備置き及び閲覧等) 第二百五十二条 株式会社は、新株予約権原簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。 2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一 新株予約権原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 新株予約権原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 3 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。 一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。 二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。 三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。 四 請求者が新株予約権原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。 五 請求者が、過去二年以内において、新株予約権原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の新株予約権原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。 (新株予約権者に対する通知等) 第二百五十三条 株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該新株予約権者の住所(当該新株予約権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 3 新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を新株予約権者とみなして、前二項の規定を適用する。 4 前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が新株予約権の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。 第四節 新株予約権の譲渡等 第一款 新株予約権の譲渡 (新株予約権の譲渡?) 第二百五十四条 新株予約権者?は、その有する新株予約権?を譲渡することができる。 2 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債?に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。 3 新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。 (証券発行新株予約権の譲渡) 第二百五十五条 証券発行新株予約権の譲渡?は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券?を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権?(株式会社が有する自己の新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の処分による証券発行新株予約権の譲渡については、この限りでない。 2 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権付社債(株式会社が有する自己の新株予約権付社債をいう。以下この条及び次条において同じ。)の処分による当該自己新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡については、この限りでない。 (自己新株予約権の処分に関する特則) 第二百五十六条 株式会社は、自己新株予約権?(証券発行新株予約権に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権を取得した者に対し、新株予約権証券を交付しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を交付しないことができる。 3 株式会社は、自己新株予約権付社債?(証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、新株予約権付社債券を交付しなければならない。 4 第六百八十七条の規定は、自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については、適用しない。 (新株予約権の譲渡の対抗要件) 第二百五十七条 新株予約権の譲渡?は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 2 記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権及び記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。 3 第一項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。 (権利の推定等) 第二百五十八条 新株予約権証券の占有者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。 2 新株予約権証券の交付を受けた者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 3 新株予約権付社債券の占有者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。 4 新株予約権付社債券の交付を受けた者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 (新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録) 第二百五十九条 株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の新株予約権の新株予約権者に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければならない。 一 当該株式会社の新株予約権を取得した場合 二 自己新株予約権を処分した場合 2 前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。 (新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録) 第二百六十条 新株予約権を当該新株予約権を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「新株予約権取得者?」という。)は、当該株式会社に対し、当該新株予約権に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。 3 前二項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。 第二百六十一条 前条の規定は、新株予約権取得者が取得した新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて次条の承認を受けていること。 二 当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて第二百六十三条第一項の承認を受けていること。 三 当該新株予約権取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限新株予約権を取得した者であること。 第二款 新株予約権の譲渡の制限 (新株予約権者からの承認の請求) 第二百六十二条 譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。 (新株予約権取得者からの承認の請求) 第二百六十三条 譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。 (譲渡等承認請求の方法) 第二百六十四条 次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。 一 第二百六十二条の規定による請求 次に掲げる事項 イ 当該請求をする新株予約権者が譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の内容及び数 ロ イの譲渡制限新株予約権を譲り受ける者の氏名又は名称 二 前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項 イ 当該請求をする新株予約権取得者の取得した譲渡制限新株予約権の内容及び数 ロ イの新株予約権取得者の氏名又は名称 (譲渡等の承認の決定等) 第二百六十五条 株式会社が第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会?(取締役会設置会社?にあっては、取締役会?)の決議によらなければならない。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。 2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。 (株式会社が承認をしたとみなされる場合) 第二百六十六条 株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第二項の規定による通知をしなかった場合には、第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をしたものとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。 第三款 新株予約権の質入れ (新株予約権の質入れ?) 第二百六十七条 新株予約権者?は、その有する新株予約権?に質権を設定することができる。 2 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。 3 新株予約権付社債についての社債のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。 4 証券発行新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。 5 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。 (新株予約権の質入れの対抗要件) 第二百六十八条 新株予約権の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。 3 第一項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。 (新株予約権原簿の記載等) 第二百六十九条 新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 一 質権者の氏名又は名称及び住所 二 質権の目的である新株予約権 2 前項の規定は、無記名新株予約権?及び無記名新株予約権付社債?に付された新株予約権については、適用しない。 (新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等) 第二百七十条 前条第一項各号に掲げる事項が新株予約権原簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録新株予約権質権者?」という。)は、株式会社に対し、当該登録新株予約権質権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。 2 前項の書面には、株式会社?の代表取締役?(委員会設置会社?にあっては、代表執行役?。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。 3 第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 4 前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。 (登録新株予約権質権者に対する通知等) 第二百七十一条 株式会社が登録新株予約権質権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該登録新株予約権質権者の住所(当該登録新株予約権質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 (新株予約権の質入れの効果) 第二百七十二条 株式会社が次に掲げる行為をした場合には、新株予約権を目的とする質権は、当該行為によって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在する。 一 新株予約権の取得 二 組織変更 三 合併?(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 四 吸収分割? 五 新設分割? 六 株式交換? 七 株式移転? 2 登録新株予約権質権者は、前項の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。 3 前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録新株予約権質権者は、株式会社に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。 4 新株予約権付社債に付された新株予約権(第二百三十六条第一項第三号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であるものであって、当該社債の償還額が当該新株予約権についての同項第二号の価額以上であるものに限る。)を目的とする質権は、当該新株予約権の行使をすることにより当該新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式について存在する。 第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得 第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得 (取得する日の決定) 第二百七十三条 取得条項付新株予約権?(第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。 2 第二百三十六条第一項第七号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。 3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 (取得する新株予約権の決定等) 第二百七十四条 株式会社は、新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権?を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。 2 前項の取得条項付新株予約権?は、株主総会?(取締役会設置会社?にあっては、取締役会?)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。 3 第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新株予約権を取得する旨を通知しなければならない。 4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 (効力の発生等) 第二百七十五条 株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第三項において同じ。)に、取得条項付新株予約権?(同条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項及び第三項において同じ。)を取得する。 一 第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日 二 前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日 2 前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得する。 3 次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの株式の株主 二 第二百三十六条第一項第七号ホに掲げる事項についての定めがある場合 同号ホの社債の社債権者 三 第二百三十六条第一項第七号ヘに掲げる事項についての定めがある場合 同号ヘの他の新株予約権の新株予約権者 四 第二百三十六条第一項第七号トに掲げる事項についての定めがある場合 同号トの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 4 株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第二百七十三条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。 5 前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 第二款 新株予約権の消却 第二百七十六条 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。?この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。 2 取締役会設置会社?においては、前項後段の規定による決定は、取締役会?の決議によらなければならない。 第六節 新株予約権無償割当て (新株予約権無償割当て) 第二百七十七条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て?」という。)をすることができる。 (新株予約権無償割当てに関する事項の決定) 第二百七十八条 株式会社は、新株予約権無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株主に割り当てる新株予約権の内容及び数又はその算定方法 二 前号の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額又はその算定方法 三 当該新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日 四 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式の種類 2 前項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の新株予約権及び同項第二号の社債を割り当てることを内容とするものでなければならない。 3 第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会?(取締役会設置会社?にあっては、取締役会?)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 (新株予約権無償割当ての効力の発生等) 第二百七十九条 前条第一項第一号の新株予約権の割当てを受けた株主は、同項第三号の日に、同項第一号の新株予約権の新株予約権者(同項第二号に規定する場合にあっては、同項第一号の新株予約権の新株予約権者及び同項第二号の社債の社債権者)となる。 2 株式会社は、前条第一項第一号の新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の初日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第一項第四号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数(前条第一項第二号に規定する場合にあっては、当該株主が割当てを受けた社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。 第七節 新株予約権の行使 第一款 総則 (新株予約権の行使) 第二百八十条 新株予約権の行使?は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 その行使に係る新株予約権の内容及び数 二 新株予約権を行使する日 2 証券発行新株予約権?を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。 3 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券?に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。 4 前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債?に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。 5 第三項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。 6 株式会社は、自己新株予約権を行使することができない?。 (新株予約権の行使に際しての払込み) 第二百八十一条 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第二号の価額の全額を払い込まなければならない。 2 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第三号の財産を給付しなければならない。この場合において、当該財産の価額が同項第二号の価額に足りないときは、前項の払込みの取扱いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。 3 新株予約権者は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。 (株主となる時期) 第二百八十二条 新株予約権?を行使した新株予約権者?は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。 (一に満たない端数の処理) 第二百八十三条 新株予約権を行使した場合において、当該新株予約権の新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数があるときは、株式会社は、当該新株予約権者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。ただし、第二百三十六条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある場合は、この限りでない。 一 当該株式が市場価格のある株式である場合 当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額 二 前号に掲げる場合以外の場合 一株当たり純資産額 第二款 金銭以外の財産の出資 第二百八十四条 株式会社は、第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項についての定めがある新株予約権が行使された場合には、第二百八十一条第二項の規定による給付があった後、遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。 2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。 3 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。 4 第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。 5 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。 6 第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。 7 裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた第二百三十六条第一項第三号の価額(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。 8 第一項の新株予約権の新株予約権者は、前項の決定により現物出資財産の価額の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その新株予約権の行使に係る意思表示を取り消すことができる。 9 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。 一 行使された新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合 当該新株予約権者が給付する現物出資財産?の価額 二 現物出資財産について定められた第二百三十六条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額 三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券?について定められた第二百三十六条第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額 四 現物出資財産について定められた第二百三十六条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額 五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第二百三十六条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額 10 次に掲げる者は、前項第四号に規定する証明をすることができない。 一 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人 二 新株予約権者 三 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者 四 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの 第三款 責任 (不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた者等の責任) 第二百八十五条 新株予約権を行使した新株予約権者は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。 一 第二百三十八条第一項第二号に規定する場合において、募集新株予約権につき金銭の払込みを要しないこととすることが著しく不公正な条件であるとき(取締役(委員会設置会社にあっては、取締役又は執行役。次号において同じ。)と通じて新株予約権を引き受けた場合に限る。) 当該新株予約権の公正な価額 二 第二百三十八条第一項第三号に規定する場合において、取締役と通じて著しく不公正な払込金額で新株予約権を引き受けたとき 当該払込金額と当該新株予約権の公正な価額との差額に相当する金額 三 第二百八十二条の規定により株主となった時におけるその給付した現物出
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(清算人の解任) 第四百七十九条 清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 2 重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができる。 一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。) イ 清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主 ロ 当該申立てに係る清算人である株主 二 発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。) イ 当該清算株式会社である株主 ロ 当該申立てに係る清算人である株主 3 公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。 4 第三百四十六条第一項から第三項までの規定は、清算人について準用する。 (監査役の退任) 第四百八十条 清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。 一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更 二 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更 2 第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用しない。 第三目 清算人の職務等 (清算人の職務) 第四百八十一条 清算人は、次に掲げる職務を行う。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の分配 (業務の執行) 第四百八十二条 清算人は、清算株式会社(清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。 2 清算人が二人以上ある場合には、清算株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。 3 前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。 一 支配人の選任及び解任 二 支店の設置、移転及び廃止 三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項 四 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備 4 第三百五十三条から第三百五十七条まで、第三百六十条及び第三百六十一条の規定は、清算人(同条の規定については、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)について準用する。この場合において、第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは「第四百八十三条第六項において準用する第三百四十九条第四項」と、第三百五十四条中「代表取締役」とあるのは「代表清算人(第四百八十三条第一項に規定する代表清算人をいう。)」と、第三百六十条第三項中「監査役設置会社又は委員会設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と読み替えるものとする。 (清算株式会社の代表) 第四百八十三条 清算人は、清算株式会社を代表する。ただし、他に代表清算人(清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算株式会社を代表する。 3 清算株式会社(清算人会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選又は株主総会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。 4 第四百七十八条第一項第一号の規定により取締役が清算人となる場合において、代表取締役を定めていたときは、当該代表取締役が代表清算人となる。 5 裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。 6 第三百四十九条第四項及び第五項並びに第三百五十一条の規定は代表清算人について、第三百五十二条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。 (清算株式会社についての破産手続の開始) 第四百八十四条 清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 2 清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 3 前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 (裁判所の選任する清算人の報酬) 第四百八十五条 裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 (清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任) 第四百八十六条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 清算人が第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。 3 第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項第二号又は第三号の取引によって清算株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったものと推定する。 一 第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項の清算人 二 清算株式会社が当該取引をすることを決定した清算人 三 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人 4 第四百二十四条及び第四百二十八条第一項の規定は、清算人の第一項の責任について準用する。この場合において、同条第一項中「第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。 (清算人の第三者に対する損害賠償責任) 第四百八十七条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 一 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録 二 第四百九十二条第一項に規定する財産目録等並びに第四百九十四条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 三 虚偽の登記 四 虚偽の公告 (清算人及び監査役の連帯責任) 第四百八十八条 清算人又は監査役が清算株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 2 前項の場合には、第四百三十条の規定は、適用しない。 第四目 清算人会 (清算人会の権限等) 第四百八十九条 清算人会は、すべての清算人で組織する。 2 清算人会は、次に掲げる職務を行う。 一 清算人会設置会社の業務執行の決定 二 清算人の職務の執行の監督 三 代表清算人の選定及び解職 3 清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。 4 清算人会は、その選定した代表清算人及び第四百八十三条第四項の規定により代表清算人となった者を解職することができる。 5 第四百八十三条第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。 6 清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。 一 重要な財産の処分及び譲受け 二 多額の借財 三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項 六 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備 7 次に掲げる清算人は、清算人会設置会社の業務を執行する。 一 代表清算人 二 代表清算人以外の清算人であって、清算人会の決議によって清算人会設置会社の業務を執行する清算人として選定されたもの 8 第三百六十三条第二項、第三百六十四条及び第三百六十五条の規定は、清算人会設置会社について準用する。この場合において、第三百六十三条第二項中「前項各号」とあるのは「第四百八十九条第七項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会」とあるのは「清算人会」と、第三百六十四条中「第三百五十三条」とあるのは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十三条」と、「取締役会は」とあるのは「清算人会は」と、第三百六十五条第一項中「第三百五十六条」とあるのは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条」と、「「取締役会」とあるのは「「清算人会」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、「取締役会に」とあるのは「清算人会に」と読み替えるものとする。 (清算人会の運営) 第四百九十条 清算人会は、各清算人が招集する。ただし、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。 2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項において「招集権者」という。)以外の清算人は、招集権者に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができる。 3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。 4 第三百六十七条及び第三百六十八条の規定は、清算人会設置会社における清算人会の招集について準用する。この場合において、第三百六十七条第一項中「監査役設置会社及び委員会設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と、「取締役が」とあるのは「清算人が」と、同条第二項中「取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは「清算人(第四百九十条第一項ただし書に規定する場合にあっては、同条第二項に規定する招集権者)」と、同条第三項及び第四項中「前条第三項」とあるのは「第四百九十条第三項」と、第三百六十八条第一項中「各取締役」とあるのは「各清算人」と、同条第二項中「取締役(」とあるのは「清算人(」と、「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と読み替えるものとする。 5 第三百六十九条から第三百七十一条までの規定は、清算人会設置会社における清算人会の決議について準用する。この場合において、第三百六十九条第一項中「取締役の」とあるのは「清算人の」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「清算人」と、同条第三項中「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と、同条第五項中「取締役であって」とあるのは「清算人であって」と、第三百七十条中「取締役が」とあるのは「清算人が」と、「取締役(」とあるのは「清算人(」と、第三百七十一条第三項中「監査役設置会社又は委員会設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と、同条第四項中「役員又は執行役」とあるのは「清算人又は監査役」と読み替えるものとする。 6 第三百七十二条第一項及び第二項の規定は、清算人会設置会社における清算人会への報告について準用する。この場合において、同条第一項中「取締役、会計参与、監査役又は会計監査人」とあるのは「清算人又は監査役」と、「取締役(」とあるのは「清算人(」と、「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と、同条第二項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百八十九条第八項において準用する第三百六十三条第二項」と読み替えるものとする。 第五目 取締役等に関する規定の適用 第四百九十一条 清算株式会社については、第二章(第百五十五条を除く。)、第三章、第四章第一節、第三百三十五条第二項、第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第四項において準用する同条第三項、第三百五十九条、同章第七節及び第八節並びに第七章の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は取締役会設置会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に適用があるものとする。 第三款 財産目録等 (財産目録等の作成等) 第四百九十二条 清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。 2 清算人会設置会社においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなければならない。 3 清算人は、財産目録等(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。 4 清算株式会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。 (財産目録等の提出命令) 第四百九十三条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。 (貸借対照表等の作成及び保存) 第四百九十四条 清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 2 前項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。 3 清算株式会社は、第一項の貸借対照表を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保存しなければならない。 (貸借対照表等の監査等) 第四百九十五条 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。 2 清算人会設置会社においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。 (貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 第四百九十六条 清算株式会社は、第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、定時株主総会の日の一週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、その本店に備え置かなければならない。 2 株主及び債権者は、清算株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算株式会社の定めた費用を支払わなければならない。 一 貸借対照表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 貸借対照表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって清算株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 3 清算株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該清算株式会社の貸借対照表等について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算株式会社の定めた費用を支払わなければならない。 (貸借対照表等の定時株主総会への提出等) 第四百九十七条 次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。 一 第四百九十五条第一項に規定する監査役設置会社(清算人会設置会社を除く。) 同項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告 二 清算人会設置会社 第四百九十五条第二項の承認を受けた貸借対照表及び事務報告 三 前二号に掲げるもの以外の清算株式会社 第四百九十四条第一項の貸借対照表及び事務報告 2 前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時株主総会の承認を受けなければならない。 3 清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。 (貸借対照表等の提出命令) 第四百九十八条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四百九十四条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。 第四款 債務の弁済等 (債権者に対する公告等) 第四百九十九条 清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。 2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。 (債務の弁済の制限) 第五百条 清算株式会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。 2 前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。 (条件付債権等に係る債務の弁済) 第五百一条 清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。 2 前項の場合には、清算株式会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。 3 第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。 (債務の弁済前における残余財産の分配の制限) 第五百二条 清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。 (清算からの除斥) 第五百三条 清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。 2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。 3 清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。 第五款 残余財産の分配 (残余財産の分配に関する事項の決定) 第五百四条 清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 残余財産の種類 二 株主に対する残余財産の割当てに関する事項 2 前項に規定する場合において、残余財産の分配について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、清算株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。 一 ある種類の株式の株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類 二 前号に掲げる事項のほか、残余財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容 3 第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該清算株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。 (残余財産が金銭以外の財産である場合) 第五百五条 株主は、残余財産が金銭以外の財産であるときは、金銭分配請求権(当該残余財産に代えて金銭を交付することを清算株式会社に対して請求する権利をいう。以下この条において同じ。)を有する。この場合において、清算株式会社は、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 金銭分配請求権を行使することができる期間 二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数 2 前項に規定する場合には、清算株式会社は、同項第一号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。 3 清算株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた残余財産に代えて、当該残余財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該残余財産の価額とする。 一 当該残余財産が市場価格のある財産である場合 当該残余財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額 二 前号に掲げる場合以外の場合 清算株式会社の申立てにより裁判所が定める額 (基準株式数を定めた場合の処理) 第五百六条 前条第一項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、清算株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第三項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた残余財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。 第六款 清算事務の終了等
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投石 T1 沙霧* 本郷みう。の母 ★蘭夢★ T2 鵺月 リんね サフィア=レーナ matilda 防衛vs投石 D1 キチェス D2 せーちゃ 防衛vs精霊 F1 こうくん。 ルイ・ミーア F2 ✿雪露✿ saison 成長待ち ネフェルタリ ☆小鳩☆ 影蔵 bunny 空零羽 ♪さくら姫 麻祈 faraway 不明 女宿 ぽむぽむ踝 ちび嬢 ゆぃ★ 六条の御息所 ぽち★
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(同前) 第三条の二 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案公報」という。)の発行又は特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明は除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りではない。(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四) (本条追加、昭四五法律九一) 旧法との関係 当該条文なし 趣旨 特許法二九条の二の[趣旨]参照。なお、本条は昭和四五年の一部改正において新設された規定で、後願の出願後に出願公開された先願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されている考案(又は発明)と同一の考案についての後願は拒絶される旨を定めてものである。また、本条は、平成五年の一部改正において出願公開及び出願公告制度が廃止され、実用新案公報(「実用新案公報」と定義している)が発行されることとされたことに伴う改正がなされ、さらに平成六年の一部改正においては、特許法において、外国語書面出願制度が導入され、出願公告制度が廃止されたことに伴う改正が行われた。 なお、平成一四年の一部改正において、実用新案法五条二項の「明細書」から「実用新案登録請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。(青本17版)
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第一条 人に虚偽をはるのをいけないとする。 第二条 惨殺的な文句を嘘で言うのもいけないとする。 第三条 夢を話すのも、いくらでも嘘をつけるのでいけないとする。 第四条 言葉を作るからとか言って、嘘を言うのもいけないとする。 第五条 格言を道理に使うのもいけないとする。無駄と違うが相まっている。 第六条 極端な話とか、実際の事例とずれるのもいけないとする。
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---------------------------------------------------------------------------- ( 1) ◆民法◆(◆民法◆第四編第五編) (明治三十一年六月二十一日法律第九号) 第四編 親族 第一章 総則 第七百二十五条 左に掲げる者は、これを親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 第七百二十六条 親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。 (2) 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の始祖に さかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数による。 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血 族間におけると同一の親族関係を生ずる。 第七百二十八条 姻族関係は、離婚によつて終了する (2) 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる 意思を表示したときも、前項と同様である。 第七百二十九条 養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族と の親族関係は、離縁によつて終了する。 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件 第七百三十一条 男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、婚姻をするこ とができない。 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなけれ ば、再婚をすることができない。 (2) 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日か ら、前項の規定を適用しない。 第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができ ない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 (2) 第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様と する。 第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又 は第八百十七条の九の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。 第七百三十六条 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊 属との間では、第七百二十九条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻 をすることができない。 第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 (2) 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一 方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないと きも、同様である。 第七百三十八条 禁治産者が婚姻をするには、その後見人の同意を要しない。 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつ て、その効力を生ずる。 (2) 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名し た書面で、これをしなければならない。 第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条乃至第七百三十七条及び前 条第二項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受 理することができない。 第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在す る日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、前 二条の規定を準用する。 第二款 婚姻の無効及び取消 第七百四十二条 婚姻は、左の場合に限り、無効とする。 一 人違その他の事由によつて当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。但し、その届出が第七百三十九条第二項 に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を 妨げられることがない。 第七百四十三条 婚姻は、第七百四十四条乃至第七百四十七条の規定によらなけれ ば、これを取り消すことができない。 第七百四十四条 第七百三十一条乃至第七百三十六条の規定に違反した婚姻は、各当 事者、その親族又は検察官から、その取消を裁判所に請求することができる。但 し、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 (2) 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当 事者の配偶者又は前配偶者も、その取消を請求することができる。 第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達した ときは、その取消を請求することができない。 (2) 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消を請求す ることができる。但し、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでな い。 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消 の日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消を請求す ることができない。 第七百四十七条 詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に 請求することができる。 (2) 前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三 箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 第七百四十八条 婚姻の取消は、その効力を既往に及ぼさない。 (2) 婚姻の当事その取消の原因があることを知らなかつた当事者が、婚姻によ つて財産を得たときは、現に利益を受ける限度において、その返還をしなけれ ばならない。 (3) 婚姻の当事その取消の原因があることを知つていた当事者は、婚姻によつ て得た利益の全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意であつたと きは、これに対して損害を賠償する責に任ずる。 第七百四十九条 第七百六十六条乃至第七百六十九条の規定は、婚姻の取消につきこ れを準用する。 第二節 婚姻の効力 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復する ことができる。 (2) 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合にこれを 準用する。 第七百五十二条 夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。 第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみ なす。 第七百五十四条 夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦 の一方からこれを取り消すことができる。但し、第三者の権利を害することがで きない。 第三節 夫婦財産制 第一款 総則 第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかつ たときは、その財産関係は、次の款に定めるところによる。 第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにそ の登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができな い。 第七百五十七条 削除 第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができな い。 (2) 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であ つたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理を することを家庭裁判所に請求することができる。 (3) 共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができ る。 第七百五十九条 前条の規定又は契約の結果によつて、管理者を変更し、又は共有財 産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者 に対抗することができない。 第二款 法定財産制 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ず る費用を分担する。 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、 他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但 し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産 は、その特有財産とする。 (2) 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定 する。 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚 第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協 議上の離婚にこれを準用する。 第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が第七百三十九条第二項及び第八百十九条 第一項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理 することができない。 (2) 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離婚は、これが ために、その効力を妨げられることがない。 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護 について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協 議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 (2) 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をす べき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 (3) 前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずること がない。 第七百六十七条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によつて婚姻前 の氏に復する。 (2) 前項の規定によつて婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月 以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、離婚の際に称して いた氏を称することができる。 第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求 することができる。 (2) 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、 又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に 代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したとき は、この限りでない。 (3) 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によつて得た財産 の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額 及び方法を定める。 第七百六十九条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利 を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、そ の権利を承継すべき者を定めなければならない。 (2) 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、前項 の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 第二款 裁判上の離婚 第七百七十条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があつたとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明かでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 (2) 裁判所は、前項第一号乃至第四号の事由があるときでも、一切の事情を考 慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができ る。 第七百七十一条 第七百六十六条乃至第七百六十九条の規定は、裁判上の離婚にこれ を準用する。 第三章 親子 第一節 実子 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 (2) 婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以 内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場 合において、前条の規定によつてその子の父を定めることができないときは、裁 判所が、これを定める。 第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認 することができる。 第七百七十五条 前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行 う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければな らない。 第七百七十六条 夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したとき は、その否認権を失う。 第七百七十七条 否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から一年以内にこれを提起し なければならない。 第七百七十八条 夫が禁治産者であるときは、前条の期間は、禁治産の取消があつた 後夫が子の出生を知つた時から、これを起算する。 第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 第七百八十条 認知をするには、父又は母が無能力者であるときでも、その法定代理 人の同意を要しない。 第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつてこれを する。 (2) 認知は、違言によつても、これをすることができる。 第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができな い。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、これを認知することができる。この場合 には、母の承諾を得なければならない。 (2) 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、これを認 知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるとき は、その承諾を得なければならない。 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼつてその効力を生ずる。但し、第三者 が既に取得した権利を害することができない。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張すること ができる。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴を提起 することができる。但し、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この 限りでない。 第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合にこれを準用する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によつて嫡出子たる身分を取得 する。 (2) 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得す る。 (3) 前二項の規定は、子が既に死亡した場合にこれを準用する。 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚 したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 (2) 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を 得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を 称することができる。 (2) 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子 は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところによ り届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。 (3) 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、前二 項の行為をすることができる。 (4) 前三項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年 以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、従前の氏に復する ことができる。 第二節 養子 第一款 縁組の要件 第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。 第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 第七百九十四条 後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なけれ ばならない。後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も、同 様である。 第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしな ければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者が その意思を表示することができない場合は、この限りでない。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければ ならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示 することができない場合は、この限りでない。 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これ に代わつて、縁組の承諾をすることができる。 (2) 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をす べき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならな い。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組にこれを準用す る。 第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条乃至前条の規定その他の法令に 違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。 第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日 本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、第七百 三十九条及び前条の規定を準用する。 第二款 縁組の無効及び取消 第八百二条 縁組は左の場合に限り、無効とする。 一 人違その他の事由によつて当事者間に縁組をする意思がないとき。 二 当事者が縁組の届出をしないとき。但し、その届出が第七百三十九条第二項 に掲げる条件を欠くだけであるときは、縁組は、これがために、その効力を 妨げられることがない。 第八百三条 縁組は、第八百四条乃至第八百八条の規定によらなければ、これを取り 消すことができない。 第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人か ら、その取消を裁判所に請求することができる。但し、養親が、成年に達した後 六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、 その取消を裁判所に請求することができる。 第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族か ら、その取消を裁判所に請求することができる。但し、管理の計算が終わつた 後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。 (2) 追認は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した後、これをしなけれ ば、その効力がない。 (3) 養子が、成年に達せず、又は能力を回復しない間に、管理の計算が終わつ た場合には、第一項但書の期間は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した 時から、これを起算する。 第八百六条の二 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない 者から、その取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組 を知つた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (2) 詐欺又は強迫によつて第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消 しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若し くは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでな い。 第八百六条の三 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をして いない者から、その取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が 追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認を したときは、この限りでない。 (2) 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によつて第七百九十七条第二項の同意 をした者にこれを準用する。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養 子に代わつて縁組の承諾をした者から、その取消を裁判所に請求することができ る。但し、養子が成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この 限りでない。 第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組にこれを準用する。 但し、第七百四十七条第二項の期間は、これを六箇月とする。 (2) 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消にこれを準用す る。 第三款 縁組の効力 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によつて氏を改めた者につい ては、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 第四款 離縁 第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 (2) 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその 法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 (3) 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、そ の一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。 (4) 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭 裁判所は、前項の父若しくは母又は養親の請求によつて、協議に代わる審判を することができる。 (5) 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親 族その他の利害関係人の請求によつて、養子の離縁後にその後見人となるべき 者を選任する。 (6) 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするとき は、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦 がともにしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することが できないときは、この限りでない。 第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条、第七百四十七条及び第八百八条第 一項但書の規定は、協議上の離縁にこれを準用する。 第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が第七百三十九条第二項、第八百十一条及び 第八百十一条の二の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、 これを受理することができない。 (2) 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離縁は、これが ために、その効力を妨げられることがない。 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起すること ができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 (2) 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の場合にこれを準用 する。 第八百十五条 養子が満十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定によつて養親と 離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴を提起する ことができる。 第八百十六条 養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに 養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 (2) 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定によつて縁組前の氏に復した 者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることに よつて、離縁の際に称していた氏を称することができる。 第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁にこれを準用する。 第五款 特別養子 第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があ るときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組 (この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 (2) 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許 可を得ることを要しない。 第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 (2) 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができ ない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁 組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、 養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十 歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、 養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であつて六歳に達する前 から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければ ならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母によ る虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合 は、この限りでない。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又 は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に 必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を 六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。 (2) 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただ し、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組に よつて終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方 及びその血族との親族関係については、この限りでない。 第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため 特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求 により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。 一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があるこ と。 二 実父母が相当の監護をすることができること。 (2) 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、 特別養子縁組によつて終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 第四章 親権 第一節 総則 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 (2) 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 (3) 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。但し、父母の一方 が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。 第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と 定めなければならない。 (2) 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 (3) 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がこれを行う。但し、 子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 (4) 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに 限り、父がこれを行う。 (5) 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることがで きないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によつて、協議に代わる審判を することができる。 (6) 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請 求によつて、親権者を他の一方に変更することができる。 第二節 親権の効力 第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければな らない。 第八百二十二条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁 判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。 (2) 子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で家庭裁判所がこれを定 める。但し、この期間は、親権を行う者の請求によつて、何時でも、これを短 縮することができる。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができな い。 (2) 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又は これを制限することができる。 第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行 為についてその子を代表する。但し、その子の行為を目的とする債務を生ずべき 場合には、本人の同意を得なければならない。 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名 義で、子に代わつて法律行為をし、又は子のこれをすることに同意したときは、 その行為は、他の一方の意思に反したときでも、これがために、その効力を妨げ られることがない。但し、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親 権を行う者は、その子のために、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求 しなければならない。 (2) 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他 の子との利益が相反する行為については、その一方のために、前項の規定を準 用する。 第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにすると同一の注意を以て、その管理 権を行わなければならない。 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行つた者は、遅滞なくその管理の 計算をしなければならない。但し、その子の養育及び財産の管理の費用は、その 子の財産の収益とこれを相殺したものとみなす。 第八百二十九条 前条但書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を 表示したときは、その財産については、これを適用しない。 第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理 させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものと する。 (2) 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管 理者を指定しなかつたときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求 によつて、その管理者を選任する。 (3) 第三者が管理者を指定したときでも、その管理者の権限が消滅し、又はこ れを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないとき も、前項と同様である。 (4) 第二十七条乃至第二十九条の規定は、前二項の場合にこれを準用する。 第八百三十一条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の 財産を管理する場合及び前条の場合にこれを準用する。 第八百三十二条 親権を行つた者とその子との間に財産の管理について生じた債権 は、その管理権が消滅した時から五年間これを行わないときは、時効によつて消 滅する。 (2) 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理 人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人 が就職した時から、これを起算する。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わつて親権を行う。 第三節 親権の喪失 第八百三十四条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭 裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その親権の喪失を宣告すること ができる。 第八百三十五条 親権を行う父又は母が、管理が失当であつたことによつてその子の 財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は、検察官の請求によつ て、その管理権の喪失を宣告することができる。 第八百三十六条 前二条に定める原因が止んだときは、家庭裁判所は、本人又はその 親族の請求によつて、失権の宣告を取り消すことができる。 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判 所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。 (2) 前項の事由が止んだときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権 又は管理権を回復することができる。 第五章 後見 第一節 後見の開始 第八百三十八条 後見は、左の場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有 しないとき。 二 禁治産の宣告があつたとき。 第二節 後見の機関 第一款 後見人 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、後見人を指定す ることができる。但し、管理権を有しない者は、この限りでない。 (2) 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規 定によつて後見人の指定をすることができる。 第八百四十条 夫婦の一方が禁治産の宣告を受けたときは、他の一方は、その後見人 となる。 第八百四十一条 前二条の規定によつて後見人となるべき者がないときは、家庭裁判 所は、被後見人の親族その他の利害関係人の請求によつて、後見人を選任する。 後見人が欠けたときも同様である。 第八百四十二条 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、後見人がその任務を辞 し、又は父若しくは母が親権を失つたことによつて後見人を選任する必要が生じ たときは、その父、母又は後見人は、遅滞なく後見人の選任を家庭裁判所に請求 しなければならない。 第八百四十三条 後見人は、一人でなければならない。 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、そ の任務を辞することができる。 第八百四十五条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事 由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人の親族若しくは検察官の 請求によつて、又は職権で、これを解任することができる。 第八百四十六条 左に掲げる者は、後見人となることができない。 一 未成年者 二 禁治産者及び準禁治産者 三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は保佐人 四 破産者 五 被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族 六 行方の知れない者 第八百四十七条 第八百四十条乃至前条の規定は、保佐人にこれを準用する。 (2) 保佐人又はその代表する者と準禁治産者との利益が相反する行為について は、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第二款 後見監督人 第八百四十八条 後見人を指定することができる者は、遺言で後見監督人を指定する ことができる。 第八百四十九条 前条の規定によつて指定した後見監督人がない場合において必要が あると認めるときは、家庭裁判所は、被後見人の親族又は後見人の請求によつ て、後見監督人を選任することができる。後見監督人の欠けた場合も、同様であ る。 第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることが できない。 第八百五十一条 後見監督人の職務は、左の通りである。 一 後見人の事務を監督すること。 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後 見人を代表すること。 第八百五十二条 第六百四十四条及び第八百四十四条乃至第八百四十六条の規定は、 後見監督人にこれを準用する。 第三節 後見の事務 第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に著手し、一箇月以内 に、その調査を終わり、且つ、その目録を調製しなければならない。但し、この 期間は、家庭裁判所において、これを伸長することができる。 (2) 財産の調査及びその目録の調製は、後見監督人があるときは、その立会を 以てこれをしなければ、その効力がない。 第八百五十四条 後見人は、目録の調製が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみ をする権限を有する。但し、これを善意の第三者に対抗することができない。 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合にお いて、後見監督人があるときは、財産の調査に著手する前に、これを後見監督人 に申し出なければならない。 (2) 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知つてこれを申し出ないと きは、その債権を失う。 第八百五十六条 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得し た場合にこれを準用する。 第八百五十七条 未成年者の後見人は、第八百二十条乃至第八百二十三条に規定する 事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。但し、親権を行う者が 定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年者を懲戒場に入れ、営業を許可し、 その許可を取り消し、又はこれを制限するには、後見監督人があるときは、その 同意を得なければならない。 第八百五十八条 禁治産者の後見人は、禁治産者の資力に応じて、その療養看護に努 めなければならない。 (2) 禁治産者を精神病院その他これに準ずる施設に入れるには、家庭裁判所の 許可を得なければならない。 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、又、その財産に関する法律行 為について被後見人を代表する。 (2) 第八百二十四条但書の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人にこれを準用する。但し、後見監督 人がある場合は、この限りでない。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初において、被後見人の生活、教育又は療養 看護及び財産の管理のために毎年費すべき金額を予定しなければならない。 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によつて、 被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、何時でも、後見人に対し後見の事務 の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財 産の状況を調査することができる。 (2) 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人の親族その他の利害関係人の請求に よつて、又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な 処分を命ずることができる。 第八百六十四条 後見人が、被後見人に代わつて営業若しくは第十二条第一項に掲げ る行為をし、又は未成年者がこれをすることに同意するには、後見監督人がある ときは、その同意を得なければならない。但し、元本の領収については、この限 りでない。 第八百六十五条 後見人が、前条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、被 後見人又は後見において、これを取り消すことができる。この場合には、第十九 条の規定を準用する。 (2) 前項の規定は、第百二十一条乃至第百二十六条の規定の適用を妨げない。 第八百六十六条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り 受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合には、第十 九条の規定を準用する。 (2) 前項の規定は、第百二十一条乃至第百二十六条の規定の適用を妨げない。 第八百六十七条 後見人は、未成年者に代わつて親権を行う。 (2) 第八百五十三条乃至第八百五十七条及び第八百六十一条乃至前条の規定 は、前項の場合にこれを準用する。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、後見人は、財産に関す る権限のみを有する。 第八百六十九条 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見にこれを準用す る。 第四節 後見の終了 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以 内にその管理の計算をしなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所にお いて、これを伸長することができる。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会を以てこれをす る。 第八百七十二条 未成年者が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と後見人 又はその相続人との間にした契約は、その者においてこれを取り消すことができ る。その者が後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様である。 (2) 第十九条及び第百二十一条乃至第百二十六条の規定は、前項の場合にこれ を準用する。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還す べき金額には、後見の計算が終了した時から、利息をつけなければならない。 (2) 後見人が自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時か ら、これに利息をつけなければならない。なお、損害があつたときは、その賠 償の責に任ずる。 第八百七十四条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見にこれを準用す る。 第八百七十五条 第八百三十二条に定める時効は、後見人又は後見監督人と被後見人 との間において後見に関して生じた債権にこれを準用する。 (2) 前項の時効は、第八百七十二条の規定によつて法律行為を取リ消した場合 には、その取消の時から、これを起算する。 第八百七十六条 前条第一項の規定は、保佐人と準禁治産者との間にこれを準用す る。 第六章 扶養 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 (2) 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親 等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 (3) 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所 は、その審判を取り消すことができる。 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者 の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができな いときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある 場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するに足りないとき、扶養を 受けるべき者の順序についても、同様である。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又 は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その 他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若 しくは方法について協議又は審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁 判所は、その協議又は審判の変更の取消をすることができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、これを処分することができない。 第五編 相続 第一章 総則 第八百八十二条 相続は、死亡によつて開始する。 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害さ れた事実を知つた時から五年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 相続開始の時から二十年を経過したときも同様である。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する。但 し、相続人の過失によるものは、この限りでない。 (2) 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によつて得た財産を以て、これ を支弁することを要しない。 第二章 相続人 第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 (2) 前項の規定は 胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない。 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 (2) 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の 規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の 子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、こ の限りでない。 (3) 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条 の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれ を準用する。 第八百八十八条 削除 第八百八十九条 左に掲げる者は、第八百八十七条の規定によつて相続人となるべき 者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。 第一 直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 第二 兄弟姉妹 (2) 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合にこれを準用する。 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、前三条 の規定によつて相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 第八百九十一条 左に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡する に至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二 被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた 者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若し くは直系血族であつたときは、この限りでない。 三 詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消 し、又はこれを変更することを妨げた者 四 詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消 させ、又はこれを変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しく はこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつ たときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することがで きる。 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺 言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をし なければならない。この場合において、廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼ つてその効力を生ずる。 第八百九十四条 被相続人は、何時でも、推定相続人の廃除の取消を家庭裁判所に請 求することができる。 (2) 前条の規定は、廃除の取消にこれを準用する。 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消の請求があつた後その審判が確定す る前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請 求によつて、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。廃除の遺言 があつたときも、同様である。 (2) 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規 定を準用する。 第三章 相続の効力 第一節 総則 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利 義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に 従つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従 つて祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。 (2) 前項本文の場合において慣習が明かでないときは、前項の権利を承継すべ き者は、家庭裁判所がこれを定める。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継す る。 第二節 相続分 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各 二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二と し、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三と し、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいも のとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の 一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同 じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定によつて相続人となる直系卑属 の相続分は、その直系尊属が受けるべきであつたものと同じである。但し、直系 卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであつた部分につい て、前条の規定に従つてその相続分を定める。 (2) 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定によつて兄弟姉妹の子が相続 人となる場合にこれを準用する。 第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分 を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。但し、被相続 人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。 (2) 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又は これを定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定によつて これを定める。 第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のた め若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始 の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみな し、前三条の規定によつて算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控 除し、その残額を以てその者の相続分とする。 (2) 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるとき は、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 (3) 被相続人が前二項の規定と異なつた意思を表示したときは、その意思表示 は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する。 第九百四条 前条に掲げる贈与の価額は、受贈者の行為によつて、その目的たる財産 が滅失し、又はその価格の増減があつたときでも、相続開始の当時なお原状のま まで在るものとみなしてこれを定める。 第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の 給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加に つき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した 財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続 財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定によつて算定した相続分に寄 与分を加えた額をもつてその者の相続分とする。 (2) 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭 裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び 程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 (3) 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の 価額を控除した額を超えることができない。 (4) 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があつた場合又は第 九百十条に規定する場合にすることができる。 第九百五条 共同相続人の一人が分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、 他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けること ができる。 (2) 前項に定める権利は、一箇月以内にこれを行わなければならない。 第三節 遺産の分割 第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年 齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 第九百七条 共同相続人は、第九百八条の規定によつて被相続人が遺言で禁じた場合 を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 (2) 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をす ることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求する ことができる。 (3) 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定め て、遺産の全部又は一部について、分割を禁ずることができる。 第九百八条 被相続人は、遺言で分、割の方法を定め、若しくはこれを定めることを 第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間内分割を禁ずること ができる。 第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼつてその効力を生ずる。但し、 第三者の権利を害することができない。 第九百十条 相続の開始後認知によつて相続人となつた者が遺産の分割を請求しよう とする場合において、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしたときは、価 額のみによる支払の請求権を有する。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続 分に応じて担保の責に任ずる。 第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が分割によつて 受けた債権について、分割の当時における債務者の資力を担保する。 (2) 弁済期に至らない債権及び停止条件附の債権については、各共同相続人 は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 第九百十三条 担保の責に任ずる共同相続人中に償還をする資力のない者があるとき は、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、各〃 その相続分に応じてこれを分担する。但し、求償者に過失があるときは、他の共 同相続人に対して分担を請求することができない。 第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、こ れを適用しない。 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇 月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この 期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸 長することができる。 (2) 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができ る。 第九百十六条 相続人が承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間 は、その者の相続人が自己のために相続の開始があつたことを知つた時から、こ れを起算する。 第九百十七条 相続人が無能力者であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その 法定代理人が無能力者のために相続の開始があつたことを知つた時から、これを 起算する。 第九百十八条 相続人は、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産を管 理しなければならない。但し、承認又は放棄をしたときは、この限りでない。 (2) 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によつて、何時でも、相続財 産の保存に必要な処分を命ずることができる。 (3) 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規 定を準用する。 第九百十九条 承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、これを取り消す ことができない。 (2) 前項の規定は、第一編及び前編の規定によつて承認又は放棄の取消をする ことを妨げない。但し、その取消権は、追認をすることができる時から六箇月 間これを行わないときは、時効によつて消滅する。承認又は放棄の時から十年 を経過したときも、同様である。 (3) 前項の規定によつて限定承認又は放棄の取消をしようとする者は、その旨 を家庭裁判所に申述しなければならない。 第二節 承認 第一款 単純承認 第九百二十条 相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承認す る。 第九百二十一条 左に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び第六 百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は放棄をしなかつたと き。 三 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を 隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかつた とき。但し、その相続人が放棄をしたことによつて相続人となつた者が承認 をした後は、この限りでない。 第二款 限定承認 第九百二十二条 相続人は、相続によつて得た財産の限度においてのみ被相続人の債 務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、承認をすることができる。 第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同し てのみこれをすることができる。 第九百二十四条 相続人が限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期 間内に、財産目録を調製してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申 述しなければならない。 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利 義務は、消滅しなかつたものとみなす。 第九百二十六条 限定承認者は、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財 産の管理を継続しなければならない。 (2) 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項、第二項及び第九 百十八条第二項、第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第九百二十七条 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、一切の相続債権者及 び受遺者に対し、限定承認をしにこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべ き旨を公告しなければならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができな い。 (2) 第七十九条第二項及び第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受 遺者に対して弁済を拒むことができる。 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続 財産を以て、その期間内に申し出た債権者その他知れた債権者に、各〃その債権 額の割合に応じて弁済をしなければならない。但し、優先権を有する債権者の権 利を害することができない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権でも、前条の規定によつてこれ を弁済しなければならない。 (2) 条件附の債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定 人の評価に従つて、これを弁済しなければならない。 第九百三十一条限定承認者は、前二条の規定によつて各債権者に弁済をした後でなけ れば、受遺者に弁済をすることができない。 第九百三十二条 前三条の規定に従つて弁済をするにつき相続財産を売却する必要が あるときは、限定承認者は、これを競売に付しなければならない。但し、家庭裁 判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、 その競売を止めることができる。 第九百三十三条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定 に参加することができる。この場合には、第二百六十条第二項の規定を準用す る。 第九百三十四条 限定承認者が、第九百二十七条に定める公告若しくは催告をするこ とを怠り、又は同条第一項の期間内にある債権者若しくは受遺者に弁済をしたこ とによつて他の債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなつたとき は、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。第九百二十九条乃至第九百 三十一条の規定に違反して弁済をしたときも、同様である。 (2) 前項の規定は、情を知つて不当に弁済を受けた債権者又は受遺者に対する 他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。 (3) 第七百二十四条の規定は、前二項の場合にも、これを適用する。 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に申し出なかつた債権者及び受遺者 で限定承認者に知れなかつたものは、残余財産についてのみその権利を行うこと ができる。但し、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。 第九百三十六条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続 財産の管理人を選任しなければならない。 (2) 管理人は、相続人のために、これに代わつて、相続財産の管理及び債務の 弁済に必要な一切の行為をする。 (3) 第九百二十六条乃至前条の規定は、管理人にこれを準用する。但し、第九 百二十七条第一項の定める公告をする期間は、管理人の選任があつた後十日以 内とする。 第九百三十七条 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条 第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産を以て弁 済を受けることができなかつた債権額について、その者に対し、その相続分に応 じて権利を行うことができる。 第三節 放棄 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなけ ればならない。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人となら なかつたものとみなす。 第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によつて相続人となつた者が相続財 産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけると同一の注意を以て、 その財産の管理を継続しなければならない。 (2) 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項、第二項及び第九 百十八条第二項、第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第五章 財産の分離 第九百四十一条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人 の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。 相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後でも、同様で ある。 (2) 家庭裁判所が前項の請求によつて財産の分離を命じたときは、その請求を した者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令が あつたこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければな らない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。 第九百四十二条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定によつて配当加入の 申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だつて弁済を受ける。 第九百四十三条 財産分離の請求があつたときは、家庭裁判所は、相続財産の管理に ついて必要な処分を命ずることができる。 (2) 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規 定を準用する。 第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があつたとき は、以後、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産の管理をしなけ ればならない。但し家庭裁判所が管理人を選任したときは、この限りでない。 (2) 第六百四十五条乃至第六百四十七条及び第六百五十条第一項、第二項の規 定は、前項の場合にこれを準用する。 第九百四十五条 財産の分離は、不動産については、その登記をしなければ、これを 第三者に対抗することができない。 第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合にこれを準用する。 第九百四十七条 相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、 相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 (2) 財産分離の請求があつたときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間 の満了後に、相続財産を以て、財産分離の請求又は配当加入の申出をした債権 者及び受遺者に、各〃その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。 但し、優先権を有する債権者の権利を害することができない。 (3) 第九百三十条乃至第九百三十四条の規定は、前項の場合にこれを準用す る。 第九百四十八条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産 を以て全部の弁済を受けることができなかつた場合に限り、相続人の固有財産に ついてその権利を行うことができる。この場合には、相続人の債権者は、その者 に先だつて弁済を受けることができる。 第九百四十九条 相続人は、その固有財産を以て相続債権者若しくは受遺者に弁済を し、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を 消滅させることができる。但し、相続人の債権者が、これによつて損害を受ける べきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。 第九百五十条 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有 財産と混合しない間は、その債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をす ることができる。 (2) 第三百四条、第九百二十五条、第九百二十七条乃至第九百三十四条、第九 百四十三条乃至第九百四十五条及び第九百四十八条の規定は、前項の場合にこ れを準用する。但し、第九百二十七条に定める公告及び催告は、財産分離の請 求をした債権者がこれをしなければならない。 第六章 相続人の不存在 第九百五十一条 相続人のあることが明かでないときは、相続財産は、これを法人と する。 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によ つて、相続財産の管理人を選任しなければならない。 (2) 家庭裁判所は、遅滞なく管理人の選任を公告しなければならない。 第九百五十三条 第二十七条乃至第二十九条の規定は、相続財産の管理人にこれを準 用する。 第九百五十四条 管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、これに相続 財産の状況を報告しなければならない。 第九百五十五条 相続人のあることが明かになつたときは、法人は、存立しなかつた ものとみなす。但し、管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 第九百五十六条 管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 (2) 前項の場合には、管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなけ ればならない。 第九百五十七条 第九百五十二条第二項に定める公告があつた後二箇月以内に相続人 のあることが明かにならなかつたときは、管理人は、遅滞なく一切の相続債権者 及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければ ならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。 (2) 第七十九条第二項、第三項及び第九百二十八条乃至第九百三十五条の規定 は、前項の場合にこれを準用する。但し、第九百三十二条但書の規定は、この 限りでない。 第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお、相続人のあることが明かでない ときは、家庭裁判所は、管理人又は検察官の請求によつて、相続人があるならば 一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。但し、その 期間は、六箇月を下ることができない。 第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、 相続人並びに管理人に知れなかつた相続債権者及び受遺者は、その権利を行うこ とができない。 第九百五十八条の三 前条の場合において相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相 続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人 と特別の縁故があつた者の請求によつて、これらの者に、清算後残存すべき相続 財産の全部又は一部を与えることができる。 (2) 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内に、これをしな ければならない。 第九百五十九条 前条の規定によつて処分されなかつた相続財産は、国庫に帰属す る。この場合には、第九百五十六条第二項の規定を準用する。 第七章 遺言 第一節 総則 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることがで きない。 第九百六十一条 満十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 第九百六十二条 第四条、第九条及び第十二条の規定は、遺言には、これを適用しな い。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならな い。 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分 することができる。但し、遺留分に関する規定に違反することができない。 第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者にこれを準用 する。 第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しく は直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。 (2) 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、 これを適用しない。 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式 第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなけれ ばならない。但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。 第九百六十八条 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び 氏名を自書し、これに印をおさなければならない。 (2) 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを 変更した旨を附記して特にこれを署名し、且つ、その変更の場所に印をおさな ければ、その効力がない。 第九百六十九条 公正証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならな い。 一 証人二人以上の立会があること。 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせるこ と。 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印 をおすこと。但し、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその 事由を附記して、署名に代えることができる。 五 公証人が、その証書は前四号に掲げる方式に従つて作つたものである旨を附 記して、これに署名し、印をおすこと。 第九百七十条 秘密証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならな い。 一 遺言者が、その証書に署名し、印をおすこと。 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以てこれに封印すること。 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言 書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 四 公証人が、その証書を提出した日附及び遺言者の申述を封紙に記載した後、 遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおすこと。 (2) 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言にこれを準用する。 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあつて も、第九百六十八条の方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてそ の効力を有する。 第九百七十二条 言語を発することができない者が秘密証書によつて遺言をする場合 には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並び にその筆者の氏名及び住所を封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述 に代えなければならない。 (2) 公証人は、遺言者が前項に定める方式を践んだ旨を封紙に記載して、申述 の記載に代えなければならない。 第九百七十三条 禁治産者が本心に復した時において遺言をするには、医師二人以上 の立会がなければならない。 (2) 遺言に立ち会つた医師は、遺言者が遺言をする時において心神喪失の状況 になつた旨を遺言書に附記して、これに署名し、印をおさなければならない。 但し、秘密証書によつて遺言をする場合には、その封紙に右の記載をし、署名 し、印をおさなければならない。 第九百七十四条 左に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者 二 禁治産者及び準禁治産者 三 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族 四 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書でこれをすることができない。 第二款 特別の方式 第九百七十六条 疾病その他の事由によつて死亡の危急に迫つた者が遺言をしようと するときは、証人三人以上の立会を以て、その一人に遺言の趣旨を口授して、こ れをすることができる。この場合には、その口授を受けた者が、これを筆記し て、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、各証人がその筆記の正確なことを承認し た後、これに署名し、印をおさなければならない。 (2) 前項の規定によつてした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人 又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力が ない。 (3) 家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なけれ ば、これを確認することができない。 第九百七十七条 伝染病のため行政処分によつて交通を断たれた場所に在る者は、警 察官一人及び証人一人以上の立会を以て遺言書を作をことができる。 第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会を 以て遺言書を作ることができる。 第九百七十九条 船舶遭難の場合において、船舶中に在つて死亡の危急に迫つた者 は、証人二人以上の立会を以て口頭で遺言をすることができる。 (2) 前項の規定に従つてした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署 名し、印をおし、且つ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に 請求してその確認を得なければ、その効力がない。 (3) 第九百七十六条第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第九百八十条 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会 人及び証人は、各自遺言書に署名し、印をおさなければならない。 第九百八十一条 第九百七十七条乃至第九百七十九条の場合において、署名又は印を おすことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を附記しなけ ればならない。 第九百八十二条 第九百六十八条第二項及び第九百七十三条乃至第九百七十五条の規 定は、第九百七十六条乃至前条の規定による遺言にこれを準用する。 第九百八十三条 第九百七十六条乃至前条の規定によつてした遺言は、遺言者が普通 の方式によつて遺言をすることができるようになつた時から六箇月間生存すると きは、その効力がない。 第九百八十四条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によ つて遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事がこれを行う。 第三節 遺言の効力 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 (2) 遺言に停止条件を附した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就 したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることがで きる。 (2) 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。 第九百八十七条 遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内 に遺贈の承認又は放棄をすべき旨を受遺者に催告することができる。若し、受遺 者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認 したものとみなす。 第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続 人は、自己の相続権の範囲内で、承認又は放棄をすることができる。但し、遺言 者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、これを取り消すことができない。 (2) 第九百十九条第二項の規定は、遺贈の承認及び放棄にこれを準用する。 第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当 の担保を請求することができる。停止条件附の遺贈についてその条件の成否が未 定である間も、同様である。 第九百九十二条 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得す る。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十三条 遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を出した ときは、第二百九十九条の規定を準用する。 (2) 果実を収取するために出した通常の必要費は、果実の価格を起えない限度 で、その償還を請求することができる。 第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を 生じない。 (2) 停止条件附の遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したとき も、前項と同様である。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したとき は、その意思に従う。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によつてその効力がな くなつたときは、受遺者が受けるべきであつたものは、相続人に帰属する。但 し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十六条 遺贈は、その目的たる権利が遺言者の死亡の時において相続財産に 属しなかつたときは、その効力を生じない。但し、その権利が相続財産に属する と属しないとにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認むべきときは、こ の限りでない。 第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条但書の規定によつ て有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得してこれを受遺者に移転す る義務を負う。若し、これを取得することができないか、又はこれを取得するに ついて過分の費用を要するときは、その価額を弁償しなければならない。但し、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十八条 不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者が追奪を受けた ときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責に任ずる。 (2) 前項の場合において、物に瑕疵があつたときは、遺贈義務者は、瑕疵のな い物を以てこれに代えなければならない。 第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失に よつて第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目 的としたものと推定する。 (2) 遺贈の目的物が、他の物と附合し、又は混和した場合において、遺言者が 第二百四十三条乃至第二百四十五条の規定によつて合成物又は混和物の単独所 有者又は共有者となつたときは、その全部の所有権又は共有権を遺贈の目的と したものと推定する。 第千条 遺贈の目的たる物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的 であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求 することができない。但し、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、 この限りでない。 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、且つ、その 受け取つた物が、なお、相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたも のと推定する。 (2) 金銭を目的とする債権については、相続財産中にその債権額に相当する金 銭がないときでも、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。 第千二条 負担附遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においての み、負担した義務を履行する責に任ずる。 (2) 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者が、自ら受 遺者となることができる。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したと きは、その意思に従う。 第千三条 負担附遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴によつて減 少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じてその負担した義務を免かれ る。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第四節 遺言の執行 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知つた後、遅滞なく、これを家庭裁判所 に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合に おいて、相続人が遺言書を発見した後も、同様である。 (2) 前項の規定は、公正証書による遺言には、これを適用しない。 (3) 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会を 以てしなければ、これを開封することがどきない。 第千五条 前条の規定によつて遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺 言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料 に処せられる。 第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を 第三者に委託することができる。 (2) 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これ を相続人に通知しなければならない。 (3) 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅 滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。 第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなら ない。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に就職を承 諾するかどうかを確答すべき旨を遺言執行者に催告することができる。若し、遺 言執行者が、その期間内に、相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾し たものとみなす。 第千九条 無能力者及び破産者は、遺言執行者となることができない。 第千十条 遺言執行者が、ないとき、又はなくなつたときは、家庭裁判所は、利害関 係人の請求によつて、これを選任することができる。 第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を調製して、これを相続人に 交付しなければならない。 (2) 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会を以て財産目録を調 製し、又は公証人にこれを調製させなければならない。 第千十二条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を する権利義務を有する。 (2) 第九百四十四条乃至第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、遺言執行 者にこれを準用する。 第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執 行を妨げるべき行為をすることができない。 第千十四条 前三条の規定は、遺言が特定財産に関する場合には、その財産について のみこれを適用する。 第千十五条 遺言執行者は、これを相続人の代理人とみなす。 第千十六条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わ せることができない。但し、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、 この限りでない。 (2) 遺言執行者が前項但書の規定によつて第三者にその任務を行わせる場合に は、相続人に対して、第百五条に定める責任を負う。 第千十七条 数人の遺言執行者がある場合には、その任務の執行は、過半数でこれを 決する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従 う。 (2) 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができ る。 第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によつて遺言執行者の報酬 を定めることができる。但し、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限 りでない。 (2) 遺言執行者が報酬を受けるべき場合には、第六百四十八条第二項及び第三 項の規定を準用する。 第千十九条 遺言執行者がその任務を怠つたときその他正当な事由があるときは、利 害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。 (2) 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その 任務を辞することができる。 第千二十条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了 した場合にこれを準用する。 第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。但し、これによ つて遺留分を減ずることができない。 第五節 遺言の取消 第千二十二条 遺言者は、何時でも、遺言の方式に従つて、その遺言の全部又は一部 を取り消すことができる。 第千二十三条 前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分について は、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす。 (2) 前項の規定は、遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合 にこれを準用する。 第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分について は、遺言を取り消したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したと きも、同様である。 第千二十五条 前三条の規定によつて取り消された遺言は、その取消の行為が、取り 消され、又は効力を生じなくなるに至つたときでも、その効力を回復しない。但 し、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。 第千二十六条 遺言者は、その遺言の取消権を放棄することができない。 第千二十七条 負担附遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続 人は、相当の期間を定めてその履行を催告し、若し、その期間内に履行がないと きは、遺言の取消を家庭裁判所に請求することができる。 第八章 遺留分 第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一 二 その他の場合には、被相続人の財産の二分の一 第千二十九条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその 贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定す る。 (2) 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定 人の評価に従つて、その価格を定める。 第千三十条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてそ の価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与 をしたときは、一年前にしたものでも、同様である。 第千三十一条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、 遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。 第千三十二条 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とし た場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者 は、第千二十九条第二項の規定によつて定めた価格に従い、直ちにその残部の価 額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。 第千三十三条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができな い。 第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言 者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第千三十五条 贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。 第千三十六条 受贈者は、その返還すべき財産の外、なお、減殺の請求があつた日以 後の果実を返還しなければならない。 第千三十七条 減殺を受けるべき受贈者の無資力によつて生じた損失は、遺留分権利 者の負担に帰する。 第千三十八条 負担附贈与は、その目的の価額の中から負担の価額を控除したものに ついて、その減殺を請求することができる。 第千三十九条 不相当な対価を以てした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損 害を加えることを知つてしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合におい て、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければなら ない。 第千四十条 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留 分権利者にその価額を弁償しなければならない。但し、譲受人が譲渡の当時遺留 分権利者に損害を加えることを知つたときは、遺留分権利者は、これに対しても 減殺を請求することができる。 (2) 前項の規定は、受贈者が贈与の目的の上に権利を設定した場合にこれを準 用する。 第千四十一条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈 の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免かれることができる。 (2) 前項の規定は、前条第一項但書の場合にこれを準用する。 第千四十二条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又 は遺贈があつたことを知つた時から、一年間これを行わないときは、時効によつ て消滅する。相続の開始の時から十年を経過したときも、同様である。 第千四十三条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたと きに限り、その効力を生ずる。 (2) 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影 響を及ぼさない。 第千四十四条 第八百八十七条第二項、第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条 及び第九百四条の規定は、遺留分にこれを準用する。
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法憲 第一章 神皇 第一条 神皇はあらゆる事柄において絶対的権限を保有する 第二条 神皇は議会によって選出され,任期は10000ターンである 第三条 神皇は辞任を表明することができる 第四条 神皇は加盟島の意見を尊重しなければならない 第二章 議会 第一条 加盟島は議会に極力出席する義務がある 第二条 加盟島は神皇に新法律を施行させることができる 第三条 議会は議会中の2/3の許可が下りれば神皇にリコールを突きつけられる 第四条 神皇が空席時は空席後一週間で神皇選挙を行う義務がある 第五条 選挙は議長の決定でのみ行われる 第三章 選挙 第一条 神皇選挙は開始決定後一週間まで行われる 第二条 神皇選挙は立候補の場合議会中の1/2の信任で神皇になれる 第三条 神皇選挙は推薦の場合議会中の2/3の信任で神皇に任命される 第四条 神皇選挙終了後次期神皇が決定しなかった場合,皇国は解散する 第五条 法律選挙は開始決定後3日で行われる 第六条 法律選挙はみな平等の権利を持ち不正を行った場合は追放処分を課す 第四章 加盟及び脱退 第一条 加盟には議会の1/2か神皇の許可が必要である 第二条 脱退は原則的に自由であるが加盟後100ターンは許されない 第三条 戦時中は加盟・脱退の一切を禁止する 第五章 開発及び資産 第一条 開発は基本自由だがローカルルールに則らなければならない 第二条 国連保護下を除く全島はミサイル発射可能数を100以上を目指し,達成する義務がある 第三条 資産は均等に分割するため余剰資産は積極的に不足島に送る義務がある 第四条 非加盟島との貿易は自由だが兵器については一切を禁止する 第六章 外交 第一条 他者の気を害する発言は厳禁とする 第二条 同盟間協定などの締結には議会の1/2か神皇の賛成が必要である 第三条 同盟間協定などに友軍設定を盛り込んではならないが例外的に可能なものもある 第四条 @wikiや掲示板小説の活動を奨励する 第七章 軍事 第一条 皇国全体が宣戦布告をすることは如何なる場合も許されないが加盟する者が皇国の名を使用せず複数で宣戦布告することは可能である 第二条 皇国は第三者として戦争に介入することができるがこの場合反対者が居ればその者は戦争に加わらずともよい 第三条 被宣戦布告戦争に加わることは義務付けられている(国連保護下除く) 第四条 個人間戦争は概ね自由だが大義なき宣戦布告には制裁を加える 第五条 加盟島が宣戦布告を受けた場合大義がなければ同盟への布告と見なす 第六条 加盟島の怪獣退治依頼には空軍・怪獣誘導弾を用いること 第七条 戦時の指揮については極秘会議場にて行うこと 第八章 処罰 第一条 他者の気分を害する発言には資金没収とする(1兆を残し不足島へ) 第二条 大義なき宣戦布告には援助打ち切りとする 第三条 ローカルルールに背いた場合は資産没収とする(全てを各物資不足島へ) 第四条 荒らし行為は追放処分とする 第五条 戦時の寝返りには武力制裁とする 第六条 処罰命令に背く場合は武力制裁とする 第九章 法律 第一条 法律は法憲の制限内で制定されなければならない 第二条 法律は制定後100ターンまで施行されそれからは任意での延長・破棄を決定する 第三条 法律は特に必要なものではないのでなくてもよい 第十章 役職 第一条 役職は全て神皇が任命する 第二条 議会は役職について議会の2/3の賛成で解任を要求できる 第三条 基本的に同盟への貢献具合・開発状況で任命する 第十一章 その他 第一条 加盟島内外拘らず食糧・資源危機島には援助を行うことを奨励する 法律 未決―主だった理由は現行の法憲が未だ箱庭界で通用する為である
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