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こしまえかどー 北陸線。福井市。福井県。 越前と付くのは当駅開業からか既に花堂駅が近くあるためです。 北陸線と九頭竜湖線(越美北線)が利用可能です。 分かれてからホームという構造で両線は離れているのだ。 実は九頭竜湖線のが先にできたし北陸線としては新しい駅です。 隣は 北陸線 大土呂←◎→(南福井→)福井 九頭竜湖線 ◎→天王六条
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@masaomi_24hmdk 紀田正臣:@masaomi_24hmdk 【必読】取扱説明書 備考:女性向け、全年齢 自己紹介: 紀田正臣の非公式手動bot(腐向け)です。 ※中に人がいます※フォローしてくださる場合はURL先必読でおねがいします。 ※六条千景(chigake_24h)の中の人とは別人です。 ※先人様がいらっしゃいますが作ってしまいました、すみません。
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住所 岡山県浅口市鴨方町六条院中2128-1 最寄り駅 JR鴨方駅より徒歩10分 営業時間 9 00~20 00 最終確認日 2020/2/29 設置機種 タイムクライシス4 ジュラシック・パーク アーケード その他(メンテ等) 以前、このページに設置機種「タイムクライシス3」と書かれていたので確認してきたところ、「3」ではなく「4」が置いてありました。
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<<<<<<<< BOOKMARK >>>>>>>> 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。 (手続の補正) 第二条の二 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をす ることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書につ いて補正をすることができない。 2 前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 3 第一項の規定にかかわらず、第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。 4 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 手続が第二条の五第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。 四 手続について第五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 5 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。 (手続の却下) 第二条の三 特許庁長官は、前条第四項、第六条の二又は第十四条の三の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。 (法人でない社団等の手続をする能力) 第二条の四 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 一 第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。 二 審判を請求すること。 三 審判の確定審決に対する再審を請求すること。 2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。 (特許法の準用) 第二条の五 特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 2 特許法第七条から第九条まで、第十一条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。 3 特許法第二十五条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。 4 特許法第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。
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その他道内 名称 住所 台数 最寄駅 値段 本数(先取) モードセレクト 営業時間 備考 室蘭グランド 室蘭市東町4丁目31番2号 2 ラウンドワン旭川店 旭川市永山三条1-4-7 4 ラウンドワン函館店 函館市西桔梗町848-11 8 ディノスパーク帯広 帯広市白樺十六条西2丁目 4 セガワールド千歳 千歳市北栄2丁目12-5 4 セガワールド釧路町 釧路郡釧路町睦1-1-2 2
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(対価の供託)実意 第八八条 第八十六条[裁定の方式]第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。 一 その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。 二 その対価について第百八十三条第一項[対価に不服な場合の訴え]の訴の提起があつたとき。 三 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りではない。 旧法との関係 五〇条 趣旨 本条は、裁定で定められた対価の供託について規定するものである。供託しなければならない場合については各号に掲げるとおりである。 一号は、裁定で定められた対価を受けるべき(特許権者又は専用実施権者)が受領することができるにもかかわらず、その受領を拒んだとき、又は長期旅行のため不在である等の理由によって受領することができないときなどがこれに該当する。 二号は、対価の額に不服があって一八三条一項の訴えの提起があった場合について規定する。訴えの提起は、対価を受けるべき者(特許権者又は専用実施権者)がした場合と対価を支払うべき者(請求人)がした場合とを問わない。対価の額について訴えの提起があったときは、当該裁定はまだ確定していないわけであるが、この場合でも対価を供託すれば請求人は特許発明を実施することができ、訴訟において対価の額の増減があった場合はその増減のあった額が最終的な対価となるわけである。 三号は、特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されている場合について規定する。これは、特許権又は専用実施権について通常実施権が設定されればそれだけ担保価値が減少するので、その保全のために設けたものである。しかして、本条に規定する供託金は特許発明の実施に対して受けるべき金銭であるので、九六条の規定により、質権者がその権利を行うことができることはいうまでもない。(青本第17版)
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(実用新案技術評価の請求) 第一二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二[実用新案登録の要件]並びに第七条第一項から第三項まで及び第七項[先願]の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。(改正、平一〇法律五一) 2 前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判による無効にされた後は、この限りではない。(改正、平一五法律四七、平一六法律七九) 3 前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規程による特許出願がされた後は、することができない。(本項追加、平一六法律七九) 4 特許庁長官は、第一項の規程による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。(本項追加、平一六法律七九) 5 特許法第四十七条第二項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。(改正、平成一六法律七九) 6 第一項の規定による請求は、取り下げることができない。(改正、平一六法律七九) 7 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合にその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。(本項追加、平一六法律七九) (改正、平五法律二六)
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ひまひま団規約 第一条 人より暇であれ 第二条 団長を尊敬するべし 第三条 合言葉は「ひまひま~」 第四条 団員は団員を大事にするべし 第五条 団員のギャグにも耳を傾けるように(特に団長のは注目すべし) 第六条 楽しく冒険をすること 第七条 合戦は一人で戦うものではない 第八条 マナーだけは守るべし 第九条 団長は無視しないでいじるべし
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未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。 2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。 3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。 4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
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(商標権の分割) 第二四条 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第二項[商標権の無効の審判]の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。 (本条追加、平八法律六八)