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「覚醒器の使用許可を出します。総員、戦闘態勢!!」 パーソナルデータ http //dragoncage.upper.jp/parabura/hero_list/list.cgi?id=2 mode=show 上品な言葉を使いこなし的確に仕事をこなす様子は理想的なDUSTコマンドのように見える。 しかし、心を許す身内からの評価は口達者のひねくれ者(心を許す相手が増えればそういわれるようにしたい)。 プライベートでは、私立聖恵女学院に通う三年生。学院では、諸所の事情から“桜の君”などという恥ずかしい異名で知られてい……た。 学院に通っていたころから、DUSTで統率力と戦闘力を買われコマンドを勤めており、現在は周囲に惜しまれつつも大学へは進まず、DUSTの仕事に専念する事を決める。 この頃から【超人】に分類されるようになり、現在は、DUST日本支部の指示の下、人の上に立つ者の仕事、考え方や心構えを学んでいる。(ただし、個人的な事情や、信頼の置ける上司という観点から、希園支部の内部で、である) 最近、六条薫と共に過ごすことが多くなり、娘を授かって、表情が柔らかくなった。 好きなもの 花。亡くなった母。 好きではないもの 男性一般。 父。自分自身。 趣味・特技 特技は華道でそれなりの腕だが、本来の趣味は型にとらわれないフラワーアレンジメント。 武器:雷上動と水破・兵破 桜子の手に丁度良いサイズで顕現する弓と一対の矢。名前は『前太平記』が元。 弓の全長は、4mにも及び、そこから打ち出される水破と兵破は一般的な家庭の壁ぐらいならば一撃で打ち抜く。 以前は準備動作で生成が必要だったこの武器も、今は瞬時に顕現させることができるようになった。 共生武装:ゲイボルグ 巨大な槍。桜子はこれを雷上動に番えることで質量を持った幻の矢を放つ。 また、特殊能力《幻影千槍》「ゲイボルグ」を使うことで、この槍は千の鏃となって敵に降り注ぐ。 ちなみに、桜子はゲイボルグを幻嚆槍と呼んでいる。 経歴 出自は昏く、華道の家元で妻子持ちの男が起こした一夜の過ちから出来た娘。 しかし母はそれでも父を愛し続け、その気持ちを父の愛する華道と共に桜子にも伝えていた。 桜子にはそれが理解できず、その気持ちを母にぶつけても貴方はそう考えて良いと言われ、自身の生まれを負い目として受け止めて育ってきた。 この経緯から父親、ひいては男性は好きではないとはっきりと言ってのける(勿論同性に恋心を持てるわけでもない)。 転機は3年前、なんらかの外部的要因により悪魔憑きの力が集団で発動する事件があった。この際桜子の力も発現し、暴走した桜子は母を自らの手にかけてしまう。 殺戮劇の事実は、桜子が マイト であったことから、駆けつけた セラフィム と DUST によってもみ消されたものの、母の死は桜子の心にはっきりとした影を落とし、元々持っていた生まれの負い目を罪に昇華させてしまう。 以降、桜子は悪魔寄生体と戦い続ける事を、自分が犯した母殺しの罪に対する神罰として受け入れる。それはダインスレイヴの呪いのように、身が朽ち果てるまで終わらぬとも思える ヴィシャス との戦いを彼女に強いるのだった。 2011/01/08のセッション「後も逢はむと、葵花咲く」にて、覚醒時の原因となったドミニオンと対峙する。 その戦いの中、桜子は曖昧だった母の死の際の記憶を取り戻し、母の死がドミニオンに操られた事によるものであったこと、また、母:佳乃が自分に遺した言葉を思い出す。 「これは意志を貫く力。だから自分の思うままに、真っ直ぐに生きなさい…そしてめいっぱい幸せになりなさい。あなたはわたしの自慢の娘なんだから」 優しく微笑んだ母が残したそれは、娘如き自らが課した永久に終わらぬ戦いの呪いなどものともせぬ、解呪の魔法で。 数日後、希園駅前のレストランで話す、歳の離れた男女が居た。 片方は、カフェには似つかわしくない和装を着た、40歳前後に見える男性。もう片方は、露出を控えたシックなロングワンピースを着た、18歳前後に見える女性。 ちぐはぐな格好で対峙して、敬語で会話し、年齢からすれば親子ほども歳の離れたその二人は、男性側は少し戸惑った様子、女性側はぎこちない様子ではあったものの、双方、まんざらでもない笑顔を浮かべていた。 (プロフィールに書くのもどうかとは思いますが、この場を借りて、GMの凪紗さん、本当にありがとうございました。) 2011/09/06のセッション「キャメロット争奪戦」での活躍を認められ、超人として認められるようになる。 超人としての称号は【百人隊長 ケントゥリオ 】で、古代ローマのケントゥリアを率いる隊長の名から取られている。 同時期、高校を卒業。 周囲に惜しまれつつも大学へは進まず、DUSTの仕事に専念する事を決める。 現在は、DUSTコマンドとして、DUST日本支部の指示の下、人の上に立つ者の仕事・考え方や心構えを学んでいる。 本人の強い希望で、希園支部・周防支部長の下で学ぶことが叶っており、代わりに希園支部から出張させられる事が多くなったものの、これはさすがに仕方のないことだと受け入れている。 強い希望の理由は、周防に惚れているだとか、六条薫との関係がどうのと噂されているが、桜子はこれについてはノーコメントを貫いている。 2012/01/01のセッション「say PaPa」にて、法的な効力は一切ないものの、六条薫と添い遂げる誓いを交わし、同時に娘・千佳を授かる。 自宅も六条薫の家に引越しを行い、一緒に暮らす予定である。 ただし、聖恵近くの母親と暮らしていたマンションを引き払う事ができず、こちらも維持している。、 住居 私立聖恵女学院近くのマンションで一人暮らし。 間取りは3LDKで、一つは桜子の部屋、一つは亡くなった母親の部屋で、掃除をしてそのままに維持している。 もう一部屋は和室になっており、華道・茶道に使うような道具が置かれているが、現在ここでは利用していない。 リビングには、大きな花材が置かれており、時間があれば桜子が趣味でアレンジした花を飾っている。 家賃は、高校卒業までは父親からの振り込みに頼っていたが、現在はDUSTの給金で支払っている。 現在は六条薫の自宅で暮らしているため、あまりこちらに帰ってくることは無い。 トワイライトステージの桜子 トワイライトステージは、ネオナ○ス(ドミニオン)の手により、悪魔憑きの存在が世界に公表されたif世界。 周防支部長が、ヒ○ラー開放の罪に問われ辞任して空いた、DUST希園支部支部長のポストを引き継いでいる。 基本路線は本編と変わらないが、ドイツに対抗すべく、強い悪魔憑きを引き入れる事を狙っていたり、立場がそもそも支部長であることに加え、NPC扱いであることも多いため、ある程度性格や口調がその時々で変化する。 DUST 所属キャラクターとの関係 名前 感情 呼び方 コメントなど 六条薫 愛情 薫 私が最も大切に思って、最も信頼を寄せている人で、これからもずっと一緒にいるべき人です。 御巫櫻子 好敵手 御巫さん さまざまな面で学ばせて頂き、越えたいと思う相手…まさか、遠縁だとは思いませんでした。 榊久美子 信頼 榊さん 信頼できるメンバーのうちの一人、ですが、時折危うげなものを感じます。 真田ユキムラ 興味 真田さん 同じコマンドとは思えないほどに自由な方。彼女をコマンドたらしめているものは何なのか。 本多義一 連帯…不快感 本多さん 実力は本物ですが、あの性癖はどうにかならないものでしょうか。 乾良夜 連帯感 乾さん かっこつけてるのか、そうでないのかよくわからない男性ですね。 五十嵐源蔵 連帯感 五十嵐さん 頼もしい連続攻撃の使い手ですが、……活躍は見えません。 天王寺闘吾 連帯…隔意 天王寺さん 良くも悪くも自分に正直で、御巫さんの仰る部分も頭では理解できますが…無理です。 DUST 以外のキャラクターとの関係 名前 感情 呼び方 コメントなど オードリー 庇護 オードリーさん 小さいけれど、強い子です。時折まぶしく見える程に純粋で。 真城凛央奈 感服 真城さん 言葉も実力も本物。これがフリーで戦い続ける方のバイタリティなのですね。 北条灯火 興味 北条さん 真城さんが無理を通せるのは貴方の策によるもの……そういうことですね。 南原霧華 有為 南原先生 考え方には時折賛同しかねる部分もありますが、腕については間違いない方です。 黒井陽太 有為 黒井さん 何度かご協力いただいて、それ以上でもそれ以下でもなく、感謝しています。 七瀬さくら 有為 七瀬さん セラフィムに要員の貸し出しを依頼する場合、名指しで含めたい方の一人です。 NPCとの関係 名前 感情 呼び方 コメントなど 千佳 愛情 千佳 最愛の娘です。母がそうしてくれたように、しあわせになれるよう、大切に育てます。 カウンター: - / 今日: - / 昨日: -
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(期間の延長等) 第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
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(同前)実意商 第一五一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一稿から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産産業省令」と読み替えるものとする。 (改正、昭五七法律八三、平八法律一一〇、平一一法律一六〇、平一三法律九六、平一五法律一〇八、平一八法律五五) 旧法との関係 趣旨 本条は、証拠調べ又は証拠保全に関する準用条文について規定したものである。旧法は、「民事訴訟法中証拠ニ関スル規定」と表現していたが、このような規定からは具体的にどの条文が準用されているか必ずしも明確でないので、最近の立法の傾向にしたがい、準用条文を列挙したのである。 まず民事訴訟法第二編第三章証拠の規定の大部分が準用になる。同法一七九条以下がそれであり、証拠調べ及び証拠保全の手続はこれらの規定によって規律される。ただし、特許法における審判が職権主義によって貫かれている以上、当事者主義はこれらの規定は準用されない。たとえば、民事訴訟法二二四条一項は「当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」という規定があるが、審判における証拠調べ、証拠保全には準用されない。同様の趣旨から準用を除外されているのは、民事訴訟法二〇八条[不出頭等の効果]、二二四条二項[当事者が相手方の指定を妨げる目的で文書を滅失させた場合]、二二九条四項[文書の成立の真否に関する挙証者の主張]である。 次に審判官は順司法的機能を営むのであるが、裁判官とは異なり、過料の決定をしたり、勾引を命じたりすることはできないとされている。旧法は一〇〇条三項で「審判官ハ過料ノ決定ヲ為シ、勾引ヲ命シ又ハ保証金ヲ供託セシムルコトヲ得ス」と規定することにより、その趣旨を明らかにしていた。本条では民事訴訟法の規定のうち、過料の決定、勾引に関する規定を準用されていないのはそのためである。やや特殊なのは同法二三五条である。これは証拠保全の管轄を定めたものであるが、証拠保全の管轄については前条に特別規定があるので不要とされた。 先に述べたように、証拠に関する規定を準用しただけでは不十分である。特許法一四七条[調書]、民事訴訟法九三条一項[期日の指定]、九四条[期日の呼出し]を準用したのは、実際上の便宜を顧慮してのことである。 読替規定のうち、当事者が自白した事実を除いたのは、職権主義のもとでは当事者が自白した事実についても証拠調べが行われることがあるからである。 なお、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、準用する民事訴訟法規定の条番号の変更、規則事項への移行及び内容の変更並びに関連する民事訴訟法規定の新設が行われた。このうち、規則事項へ移行したものについては、引き続き特許法に準用することができないため、同旨の規定を特許法施行規則に設けることとした。また、読替規定に関しては、旧民事訴訟法二六七条二項[疎明]が削除されたことにより、これに対応する読替規定がなくなり、民事訴訟法二〇四条を新たに準用した事に伴い、必要な読替規定を新たにおくこととした。また平成一三年の民事訴訟法の一部を改正する法律により、特許法で準用している条文の項が移動されるとおもに新規条文が追加された事に伴い、必要な改正を行った。 また、平成一八年の改正時に文言を「尋問」から「尋問等」にする一部修正を行った。 本条において準用する民事訴訟法規定について、以下簡単に説明する。 【期日】 九三条第一項は、期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定することを定めたものである。九四条は、期日の呼出しの方法、呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は観点人に対し、法律上の制裁その他期日の怠りによる不利益を帰することができないこと並びにこの場合においても、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、法律上の制裁その他期日の怠りにより不利益を帰することができることを帰すことができることを定めたものである。 【証拠・総則】 一七九条は、当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しないことを定めたものである。なお、本条に当該規定を準用するにあたっては読替規定が設けられており、自白した事実については削除され、顕著な事実についてのみが準用されている。一八〇条は、証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならないこと及び期日前にもすることができることを定めたものである。一八一条は、当事者が申し出た証拠で裁判所が不必要と認めるものは証拠調べをする必要がないこと及び当事者が申し出た証拠について証拠調べをすることに不定期間の障害がある場合の取扱いについて定めたものである。一八三条は、証拠調べは、双方の当事者が期日に出頭しない場合であってもすることができることを定めたものである。一八四条は、外国における証拠調べの実施方法及びその効力について定めたものである。一八五条は、裁判所外において証拠調べをすることができる場合について定めるとともに、その場合には、受命裁判官又は受託裁判官に証拠調べをさせることができること及び受託裁判官が更に他の裁判所に嘱託をすることができることを定めたものである。一八六条は、裁判所は、官庁その他の公私の団体に、必要な調査を嘱託することができることを定めたものである。一八八条は、疎明の方法について定めたものである。 【証拠・証人尋問】 一九〇条は、特別の定めがある場合を除いて、裁判所は、何人でも証人として尋問できることを定めたものである。一九一条は、公務員(国会議員、国務大臣を含む。)を証人として職務上の秘密について尋問する場合の取扱いについて定めたものである。一九五条は、裁判所外で証拠調べをする場合には、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に証拠調べをすることができる旨の規定を前提として、証人尋問に関しては、受命裁判官等に証拠調べをさせることができる場合を限定して列挙したものである。一九六条は、証人自身又は証人と一定の関係を有する者に関する一定の事項について、証言拒絶権を定めたものである。一九七条は、一定の職業等にある者が職務上知り得た事実及び技術又は職業の秘密に関する事実について、証言拒絶権を定めたものである。一九八条は、証人が証言を拒絶する場合には、証言拒絶の理由を疎明しなければならないことを定めたものである。一九九条一項は、証人が証言を拒絶した場合には、その当否について受訴裁判所が裁判をすることを定めたものである。二〇一条は、証人には原則として宣誓をさせなければならないこと、宣誓をさせることができない者、宣誓をさせないことができる場合、宣誓を拒絶することができる場合及び宣誓を拒絶した場合の処置について定めたものである。二〇二条は、証人の尋問は、原則として、尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序で行われるが、裁判長は、当事者の意見を聴いて尋問の順序を変更することができること及び当事者がその変更に異議を述べた場合には裁判所が異議について決定で裁判をすることを定めたものである。二〇三条は、証人は、裁判長の許可を得た場合を除いて、書類等の資料を参照することなく、自らの記憶のみに基づいて証言をすべきことを定めたものである。二〇三条の二は、裁判長は、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができることを定めたものである。二〇三条の三は、裁判長は、事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人の面前において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その当事者本人又は法定代理人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができることを定めたものである。二〇四条は、遠隔の地に居住する証人の尋問をする場合等に、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって、尋問を行うことができることを定めたものである。二〇六条は、受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判官の職務は当該裁判官が行うとともに、その裁判官がした尋問の順序を変更する命令に対する当事者の異議については受訴裁判所が裁判することを定めたものである。 【証拠・当事者尋問】 二〇七条は、当事者本人の尋問は、申立て又は職権によること、当事者本人を尋問する場合には宣誓をさせることができること、並びに証人及び当事者本人を尋問する場合には原則として証人尋問を先にしなければならないが、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて当事者本人の尋問を先に行うことができることを定めたものである。二一〇条は、証人尋問の規定の一部を当事者本人の尋問について準用することを定めたものである。二一一条は、法定代理人によって訴訟追行がされている場合には、その訴訟において当事者を代表する法定代理人については、当事者本人の尋問に関する規定を準用することを定めるとともに、この場合においても、別途、当事者本人を尋問することは妨げられないことを定めたものである。 【証拠・鑑定】 二一二条は、鑑定に必要な学識経験を有する者は鑑定をする義務を負うものとするとともに、鑑定人となることができない者について定めたものである。二一三条は、鑑定人の指定は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が行うことを定めたものである。二一四条一~三項は、鑑定人について誠実に鑑定することを妨げるべき事情がある場合の忌避の申立て、これについての裁判及び忌避の申立てに対する裁判についての不服申立ての可否について定めたものである。二一五条の二~二一五条の四は、鑑定人質問についての規定である。二一六条は、鑑定には、特別の定めがある場合を除き、第二節[証人尋問]の規定(ただし、勾引及び尋問に代わる書面に関する規定を除く。)を準用することを定めたものである。二一七条は、鑑定に必要な学識経験を有する者は鑑定する義務を負っているが、特別の学識経験に基づいて知ることができた事項についてその者を尋問する場合には、証拠調べの方式としては、鑑定ではなく、証人尋問によるべきことを規定したものである。二一八条は、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁その他の団体に鑑定を嘱託し、かつ官庁等の指定した者に鑑定書の説明をさせることができることを定めたものである。 【証拠・書証】 二一九条は、書証の申出の方法を定めたものである。二二〇条は、文書の所持者がその提出の義務を負う場合を定めたものである。二二一条は、文書提出命令の申立ての形式的要件及び前条四号を提出義務の原因とする申立てについての文書提出命令に必要性の要件について定めたものである。二二二条は文書を作成するための手続について定めたものである。二二三条一~七項は、文書提出命令の発令、第三者の必要的審尋及び文書提出義務の存否の審理のための手続について定めたものである。二二六条は、書証の申出の方法の一つとして、文書の所持者にその送付を嘱託することを申し立ててする方法について定めたものである。二二七条は、裁判所は、必要があると認めたときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができることを定めたものである。二二八条は、文書の成立の真正の証明、公文書の成立の真正の推定、公文書の成立の真否についての問合合わせ、私文書の成立の真正の推定並びに外国の公文書への二項及び三項の準用について定めたものである。二二九条一~三項は、筆跡又は印影の対照による文書の成立の真否の証明、対照の用に供すべき物件の提出又は送付及び対照の用に供すべき文字の筆記命令について定めたものである。二三一条は、書証の節の規定を図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないもの(準文書)について準用することを定めたものである。 【証拠・検証】 二三一条一項は、検証物の提示又は送付について二一九条[書証の申出]、二二三条[文書提出命令等]、二二四条[当事者が提出命令に従わない場合等の効果]、二二六条[文書送付の嘱託]及び二二七条[文書の留置]の規定を準用することについて定めたものである。なお、本条に当該規定を準用するにあたっては、本条において書証の節の規定として準用していない二二四条については除かれることになる。二三三条は、裁判所又は受命裁判所若しくは受託裁判所は、検証をするにあたり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができることについて定めたものである。 【証拠・証拠保全】 二三四条は、裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができることを定めたものである。二三六条は、証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができること及びこの場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができることを定めたものである。二三七条は、裁判所は、必要があると認めたときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができることを定めたものである。二三八条は、証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができないことを定めたものである。二四〇条は、証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならないが、急速を要する場合は、この限りでないことを定めたものである。二四一条は、証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とすることを定めたものである。二四二条は、証拠保全の手続において尋問した証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならないことを定めたものである。 【証拠・簡易裁判所における証人尋問】 二七八条は、証人等の尋問に代わる書面の提出をさせることができることを定めたものである。(青本第17版)
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MED-A-320 ヘラクレスの柱 目標 主目標 ジブラルタル海峡を突破せよ 副目標1 潜水艦を15隻撃沈せよ 副目標2 水上艦を10隻撃沈せよ 副目標3 (記入してください) 隠しアイテム ASROC対潜Iマップ北側。湾の海上に見える建造物。EUR-O-272と同じ場所。 作戦および設計上の注意 潜水艦がうじゃうじゃ、敵艦もうじゃうじゃ、砲台もうじゃうじゃなステージ。 短時間で殲滅できるように、ASROC+イージス、範囲系攻撃兵装で固めておこう。 攻略 イタリア艦隊護衛以来のジブラルタルである。 MAPを覚えてるなら、敵の配置も予測できるだろう。 アイテム ランク報酬 1周目 2周目以降 Sランククリア報酬 英国戦艦I 小型戦艦 Aランククリア報酬 艦旗 十六条旭日旗 取得アイテム 英国巡洋艦I英国戦艦後艦橋I英国空母艦橋I英国巡洋艦前艦橋I英語駆逐前艦橋I艦旗 十六条旭日旗艦旗 ドイツ連邦共和国 米国巡洋艦前艦橋Ⅵ米国駆逐艦前艦橋Ⅴ米国駆逐艦後艦橋Ⅴ艦旗 鯉のぼり その他(備考・感想・雑記) (必要に応じて記入してください) トップページ | 攻略チャート 2周目米国巡洋後艦橋6米国戦艦後艦橋3米国戦艦後艦橋6米国戦艦前艦橋3 -- 名無しさん (2010-03-08 19 16 01) 2週目Aランク報酬 艦旗アヒル旗 -- 名無しさん (2010-10-09 23 23 38) 2周目Sでもアヒル旗 確認 -- 名無しさん (2010-12-23 20 27 51) 2週目hard 米国空母? get -- 名無しさん (2012-10-10 13 36 12) ↑6です6 -- 名無しさん (2012-10-10 13 36 51) 米国空母IVHARDで発見 -- キョン小佐 (2015-12-21 03 12 58) VIだった -- キョン小佐 (2015-12-21 03 15 56) 2週目HARDで米国航空戦艦1発見 -- キョン小佐 (2016-01-25 04 35 45) 名前 コメント トップページ | 攻略チャート
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(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利) 第三三条 次の各号の一に該当する者が第四十六条第一項[商標登録の無効の審判]の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号の一に該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又は之に類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標を使用する場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を継承した者についても、同様とする。(改正、平三法律六五) 一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者(改正、平三法律六五) 二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者(改正、平三法律六五) 三 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項[通常実施権の登録の効果]の効力を有する通常使用権を有する者 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 3 第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。(改正、平一七法律五六)
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草案 キャラクター カイリュー:星野航 某四天王の名前から ギャロップ(ガラルのすがた):六条宮穂 イギリス人のクウォーター→ガラル産 フワライド:浅倉奈緒子 ノズパス:桐島沙衣里 使い手のツツジとの教師繋がり ピッピ:三田村茜 某ジムリーダーの名前から -- (ユリス) 2020-09-20 16 14 07
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(証拠調べ及び証拠保全) 第四三条の八 第五十六条第一項[特許法の準用]において準用する特許法第百五十条[証拠調及び証拠保全]及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。 (本条追加、平八法律六八、改正、平八法律一一〇)
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網走公園線・美岬ライン 網走市二見ヶ岡から北六条東一丁目 1967 年制定 24.485 km (実延長 24.458 km) 三眺←R238 二見ヶ岡 R238→卯原内 三眺←r1010 能取港町入口 能取漁港 美岬 能取岬 二ツ岩 網走駅前←R39 網走北6西1 R39→網走南2東1
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華麗に論破 121: 最低人類0号 [sage] 2010/05/26(水) 20 27 31 ID Ox9NWP3J0 ぼそっと呟くニダ。家畜伝染病予防法の第十七条では「口蹄疫の患畜、もし くは疑似患畜」はと殺処分されな くてはならない、とあるニダが、 「患畜、もしくは疑似患畜が発生した施設の家畜を全てさっ処分しなければ いけない」とは書いていないニダ。 about 21 hours ago via Azurea http //twitter.com/dagasikasi_krw/status/14694842680 家畜伝染病予防法 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO166.html (と殺の義務) 第十六条 次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該 家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限 りでない。 一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜 二 牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜 口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針 平成16年12月1日 農林水産大臣公表 http //www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/pdf/fmdsisin.pdf 第1基本方針 1 殺処分等 (1)本病が発生した場合は、法第16条の規定に基づく患畜及び疑似患畜(以 下「 患畜等」という。)のと殺、**以下略** 第2防疫措置 3 発生地における防疫措置 (3)殺処分 オ 殺処分の対象家畜は、患畜及び原則として次の(ア)から(ウ)までに該当 する疑似患畜とする。 (ア)患畜と同じ農場において飼養されている偶蹄類の家畜の全部。 (イ)患畜の飼養管理者が同一に管理している他の農場において飼養されている 偶蹄類の家畜の全部。 【( ´Д`)?】 122: 最低人類0号 [sage] 2010/05/26(水) 20 30 18 ID Ox9NWP3J0 @×××××× 知ってるニダが、これを以って「家畜を全頭、さっ処分」し なければならない『法廷根拠』にはならないニダ。従わなかった場合に対す る罰則 規定が、この指針に記載されているニカ? about 21 hours ago via Azurea in reply to ×××××× http //twitter.com/dagasikasi_krw/status/14696908268 家畜伝染病予防法 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO166.html (と殺の義務) 第十六条 次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該 家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限 りでない。 一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜 二 牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜 第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円 以下の罰金に処する。 二 第十六条第一項、 【( ´Д`)??】 123: 最低人類0号 [sage] 2010/05/26(水) 20 35 06 ID Ox9NWP3J0 @×××××× ごめんニダ。今からちと出かけなければならないニダ。 あと、この件は知り合いの弁護士や法律家に聞いておくニダ。 about 14 hours ago via Azurea in reply to ×××××× http //twitter.com/dagasikasi_krw/statuses/14719659151 【弁護士に聞くより農協か農政事務所に問い合わせた方が早いですよ】
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