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かつてリーダーであったるいくん(引退)をはじめ、フォロワー同士の交流やTwitterユーザーの支援を目的としたグループである。 その後、るいくんの後継者として六条百合子(@C_nechan)がリーダーとなり、グループ名も「Fantastic planet」に改名された。
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【内地外地法】2022.01.30制定施行。 第一章 内地と外地の定義 第一条 内地とは大神官・ピングリア王および聖都政府が定める以下の領域の直轄地のことである。 第二条:外地とは聖都ピングリアーニャ王国の外地諸侯の領地のことである。 第二章 内地公法権と外地法権 第三条:聖都法典および内地の法律は内地のみに適用される。 第四条:外地は自領内に対して独自の法律を適用することができる。 第三章 外地自治権 第五条:大神官・ピングリア王はその名において外地諸侯に対して以下の自治権を保証する。 第六条:外地諸侯の自領地における立法権を保証する。 第七条:外地諸侯の自領地における徴税権全般を保証する。 第八条:自領の領旗を制定する権利を保障する 第九条:外地諸侯の自領地におけるその他内政権を保証する。 第十条:外地諸侯の自領地における司法権を保証する。 第十一条:外地諸侯は自領地の有事の際、聖都政府および他の外地諸侯に救援を求める権利がある。 第四章 外地諸侯の義務 第十二条:外地諸侯は課せられた義務を果たすことで第三章の外地自治権を得るものとする。 第十三条:外地諸侯は国家としての外交権を聖都政府に一任すること。 第十四条:外地諸侯は聖都政府からの軍役および他の外地諸侯への救援に応じること。ただし正当な理由がある場合はこれを拒否できる。 第十五条:大神官・ピングリア王を主君とし儀礼上臣従すること。 第十六条:国旗を必ず政庁やそれに準ずるところに掲揚すること。 第五章 諸侯間の紛争の禁止と問題の解決。 第十七条:諸侯間の内乱紛争は固くこれを戒め禁止する。 第十八条:諸侯間の問題解決は当事者同士でも解決しない場合は大神官・ピングリア王がこれを仲裁する。
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事件番号 昭和43(行ツ)120 事件名 行政処分取消請求 裁判年月日 昭和50年04月30日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集巻・号・頁 第29巻4号572頁 原審裁判所名 広島高等裁判所 原審事件番号 原審裁判年月日 昭和43年07月30日 判示事項 薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)と憲法二二条一項 裁判要旨 薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)は、憲法二二条一項に違反する。 参照法条 憲法22条1項,薬事法6条2項,薬事法6条4項,薬事法26条2項 全文 全文 主 文 原判決を破棄する。 被上告人の控訴を棄却する。 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。 理 由 上告代理人・原隆一の上告理由二について。 所論は、要するに、本件許可申請につき、昭和三八年法律第一三五号による改正後の薬事法の規定によつて処理すべきものとした原審の判断は、憲法三一条、三九条、民法一条二項に違反し、薬事法六条一項の適用を誤つたものであるというのである。 しかし、行政処分は原則として処分時の法令に準拠してされるべきものであり、このことは許可処分においても同様であつて、法令に特段の定めのないかぎり、許可申請時の法令によつて許否を決定すべきのではなく、許可申請者は、申請によつて申請時の法令により許可を受ける具体的な権利を取得するものではないから、右のように解したからといつて法律不遡及の原則に反することとなるものではない。また、原審の適法に確定するところによれば、本件許可申請は所論の改正法施行の日の前日に受理されたというのであり、被上告人が改正法に基づく許可条件に関する基準を定める条例の施行をまつて右申請に対する処理をしたからといつて、これを違法とすべき理由はない。所論の点に関する原審の判断は、結局、正当というべきであり、違憲の主張は、所論の違法があることを前提とするもので、失当である。論旨は、採用することができない。 同上告理由一について。 所論は、要するに、薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)及びこれに基づく広島県条例「薬局等の配置の基準を定める条例」(昭和三八年広島県条例第二九号。以下「県条例」という。)を合憲とした原判決には、憲法二二条、一三条の解釈、適用を誤つた違法があるというのである。 一 憲法二二条一項の職業選択の自由と許可制 (一) 憲法二二条一項は、何人も、公共の福祉に反しないかぎり、職業選択の自由を有すると規定している。職業は、人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、分業社会においては、これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである。右規定が職業選択の自由を基本的人権の一つとして保障したゆえんも、現代社会における職業のもつ右のような性格と意義にあるものということができる。そして、このような職業の性格と意義に照らすときは、職業は、ひとりその選択、すなわち職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、すなわちその職業活動の内容、態様においても、原則として自由であることが要請されるのであり、したがつて、右規定は、狭義における職業選択の自由のみならず、職業活動の自由の保障をも包含しているものと解すべきである。 (二) もつとも、職業は、前述のように、本質的に社会的な、しかも主として経済的な活動であつて、その性質上、社会的相互関連性が大きいものであるから、職業の自由は、それ以外の憲法の保障する自由、殊にいわゆる精神的自由に比較して、公権力による規制の要請がつよく、憲法二二条一項が「公共の福祉に反しない限り」という留保のもとに職業選択の自由を認めたのも、特にこの点を強調する趣旨に出たものと考えられる。このように、職業は、それ自身のうちになんらかの制約の必要性が内在する社会的活動であるが、その種類、性質、内容、社会的意義及び影響がきわめて多種多様であるため、その規制を要求する社会的理由ないし目的も、国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで千差万別で、その重要性も区々にわたるのである。そしてこれに対応して、現実に職業の自由に対して加えられる制限も、あるいは特定の職業につき私人による遂行を一切禁止してこれを国家又は公共団体の専業とし、あるいは一定の条件をみたした者にのみこれを認め、更に、場合によつては、進んでそれらの者に職業の継続、遂行の義務を課し、あるいは職業の開始、継続、廃止の自由を認めながらその遂行の方法又は態様について規制する等、それぞれの事情に応じて各種各様の形をとることとなるのである。それ故、これらの規制措置が憲法二二条一項にいう公共の福祉のために要求されるものとして是認されるかどうかは、これを一律に論ずることができず、具体的な規制措置について、規制の目的、必要性、内容、これによつて制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量したうえで慎重に決定されなければならない。この場合、右のような検討と考量をするのは、第一次的には立法府の権限と責務であり、裁判所としては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上、そのための規制措置の具体的内容及びその必要性と合理性については、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまるかぎり、立法政策上の問題としてその判断を尊重すべきものである。しかし、右の合理的裁量の範囲については、事の性質上おのずから広狭がありうるのであつて、裁判所は、具体的な規制の目的、対象、方法等の性質と内容に照らして、これを決すべきものといわなければならない。 (三) 職業の許可制は、法定の条件をみたし、許可を与えられた者のみにその職業の遂行を許し、それ以外の者に対してはこれを禁止するものであつて、右に述べたように職業の自由に対する公権力による制限の一態様である。このような許可制が設けられる理由は多種多様で、それが憲法上是認されるかどうかも一律の基準をもつて論じがたいことはさきに述べたとおりであるが、一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容 及び態様に対する規制によつては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである。そして、この要件は、許可制そのものについてのみならず、その内容についても要求されるのであつて、許可制の採用自体が是認される場合であつても、個々の許可条件については、更に個別的に右の要件に照らしてその適否を判断しなければならないのである。 二 薬事法における許可制について。 (一) 薬事法は、医薬品等に関する事項を規制し、その適正をはかることを目的として制定された法律であるが(一条)、同法は医薬品等の供給業務に関して広く許可制を採用し、本件に関連する範囲についていえば、薬局については、五条において都道府県知事の許可がなければ開設をしてはならないと定め、六条において右の許可条件に関する基準を定めており、また、医薬品の一般販売業については、二四条において許可を要することと定め、二六条において許可権者と許可条件に関する基準を定めている。医薬品は、国民の生命及び健康の保持上の必需品であるとともに、これと至大の関係を有するものであるから、不良医薬品の供給(不良調剤を含む。以下同じ。)から国民の健康と安全とをまもるために、業務の内容の規制のみならず、供給業者を一定の資格要件を具備する者に限定し、それ以外の者による開業を禁止する許可制を採用したことは、それ自体としては公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置として肯認することができる(最高裁昭和三八年(あ)第三一七九号同四〇年七月一四日大法廷判決・刑集一九巻五号五五四 頁、同昭和三八年(オ)第七三七号同四一年七月二〇日大法廷判決・民集二〇巻六号一二一七頁参照)。 (二) そこで進んで、許可条件に関する基準をみると、薬事法六条(この規定は薬局の開設に関するもので あるが、同法二六条二項において本件で問題となる医薬品の一般販売業に準用されている。)は、一項一号 において薬局の構造設備につき、一号の二において薬局において薬事業務に従事すべき薬剤師の数につ き、二号において許可申請者の人的欠格事由につき、それぞれ許可の条件を定め、二項においては、設置 場所の配置の適正の観点から許可をしないことができる場合を認め、四項においてその具体的内容の規定 を都道府県の条例に譲つている。これらの許可条件に関する基準のうち、同条一項各号に定めるものは、い ずれも不良医薬品の供給の防止の目的に直結する事項であり、比較的容易にその必要性と合理性を肯定 しうるものである(前掲各最高裁大法廷判決参照)のに対し、二項に定めるものは、このような直接の関連性 をもつておらず、本件において上告人が指摘し、その合憲性を争つているのも、専らこの点に関するものであ る。それ故、以下において適正配置上の観点から不許可の道を開くこととした趣旨、目的を明らかにし、この ような許可条件の設定とその目的との関連性、及びこのような目的を達成する手段としての必要性と合理性 を検討し、この点に関する立法府の判断がその合理的裁量の範囲を超えないかどうかを判断することとす る。 三 薬局及び医薬品の一般販売業(以下「薬局等」という。)の適正配置規制の立法目的及び理由につい て。 (一) 薬事法六条二項、四項の適正配置規制に関する規定は、昭和三八年七月一二日法律第一三五号 「薬事法の一部を改正する法律」により、新たな薬局の開設等の許可条件として追加されたものであるが、右 の改正法律案の提案者は、その提案の理由として、一部地域における薬局等の乱設による過当競争のため に一部業者に経営の不安定を生じ、その結果として施設の欠陥等による不良医薬品の供給の危険が生じる のを防止すること、及び薬局等の一部地域への偏在の阻止によつて無薬局地域又は過少薬局地域への薬 局の開設等を間接的に促進することの二点を挙げ、これらを通じて医薬品の供給(調剤を含む。以下同じ。) の適正をはかることがその趣旨であると説明しており、薬事法の性格及びその規定全体との関係からみて も、この二点が右の適正配置規制の目的であるとともに、その中でも前者がその主たる目的をなし、後者は 副次的、補充的目的であるにとどまると考えられる。 これによると、右の適正配置規制は、主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という消極的、 警察的目的のための規制措置であり、そこで考えられている薬局等の過当競争及びその経営の不安定化 の防止も、それ自体が目的ではなく、あくまでも不良医薬品の供給の防止のための手段であるにすぎないも のと認められる。すなわち、小企業の多い薬局等の経営の保護というような社会政策的ないしは経済政策的 目的は右の適正配置規制の意図するところではなく(この点において、最高裁昭和四五年(あ)第二三号同 四七年一一月二二日大法廷判決・刑集二六巻九号五八六頁で取り扱われた小売商業調整特別措置法にお ける規制とは趣きを異にし、したがつて、右判決において示された法理は、必ずしも本件の場合に適切では ない。)、また、一般に、国民生活上不可欠な役務の提供の中には、当該役務のもつ高度の公共性にかんが み、その適正な提供の確保のために、法令によつて、提供すべき役務の内容及び対価等を厳格に規制する とともに、更に役務の提供自体を提供者に義務づける等のつよい規制を施す反面、これとの均衡上、役務提 供者に対してある種の独占的地位を与え、その経営の安定をはかる措置がとられる場合があるけれども、薬 事法その他の関係法令は、医薬品の供給の適正化措置として右のような強力な規制を施してはおらず、した がつて、その反面において既存の薬局等にある程度の独占的地位を与える必要も理由もなく、本件適正配 置規制にはこのような趣旨、目的はなんら含まれていないと考えられるのである。 (二) 次に、前記(一)の目的のために適正配置上の観点からする薬局の開設等の不許可の道を開くことの 必要性及び合理性につき、被上告人の指摘、主張するところは、要約すれば、次の諸点である。 (1) 薬局等の偏在はかねてから問題とされていたところであり、無薬局地域又は過少薬局地域の解消の ために適正配置計画に基づく行政指導が行われていたが、昭和三二年頃から一部大都市における薬局等 の偏在による過当競争の結果として、医薬品の乱売競争による弊害が問題となるに至つた。これらの弊害 の対策として行政指導による解決の努力が重ねられたが、それには限界があり、なんらかの立法措置が要 望されるに至つたこと。 (2) 前記過当競争や乱売の弊害としては、そのために一部業者の経営が不安定となり、その結果、設 備、器具等の欠陥を生じ、医薬品の貯蔵その他の管理がおろそかとなつて、良質な医薬品の供給に不安が 生じ、また、消費者による医薬品の乱用を助長したり、販売の際における必要な注意や指導が不十分になる 等、医薬品の供給の適正化が困難となつたことが指摘されるが、これを解消するためには薬局等の経営の 安定をはかることが必要と考えられること。 (3) 医薬品の品質の良否は、専門家のみが判定しうるところで、一般消費者にはその能力がないため、 不良医薬品の供給の防止は一般消費者側からの抑制に期待することができず、供給者側の自発的な法規 遵守によるか又は法規違反に対する行政上の常時監視によるほかはないところ、後者の監視体制は、その 対象の数がぼう大であることに照らしてとうてい完全を期待することができず、これによつては不良医薬品の 供給を防止することが不可能であること。 四 適正配置規制の合憲性について。 (一) 薬局の開設等の許可条件として地域的な配置基準を定めた目的が前記三の(一)に述べたところにあ るとすれば、それらの目的は、いずれも公共の福祉に合致するものであり、かつ、それ自体としては重要な 公共の利益ということができるから、右の配置規制がこれらの目的のために必要かつ合理的であり、薬局等 の業務執行に対する規制によるだけでは右の目的を達することができないとすれば、許可条件の一つとして 地域的な適正配置基準を定めることは、憲法二二条一項に違反するものとはいえない。問題は、果たして、 右のような必要性と合理性の存在を認めることができるかどうか、である。 (二) 薬局等の設置場所についてなんらの地域的制限が設けられない場合、被上告人の指摘するように、 薬局等が都会地に偏在し、これに伴つてその一部において業者間に過当競争が生じ、その結果として一部 業者の経営が不安定となるような状態を招来する可能性があることは容易に推察しうるところであり、現に無 薬局地域や過少薬局地域が少なからず存在することや、大都市の一部地域において医薬品販売競争が激 化し、その乱売等の過当競争現象があらわれた事例があることは、国会における審議その他の資料からも 十分にうかがいうるところである。しかし、このことから、医薬品の供給上の著しい弊害が、薬局の開設等の 許可につき地域的規制を施すことによつて防止しなければならない必要性と合理性を肯定させるほどに、生 じているものと合理的に認められるかどうかについては、更に検討を必要とする。 (1) 薬局の開設等の許可における適正配置規制は、設置場所の制限にとどまり、開業そのものが許され ないこととなるものではない。しかしながら、薬局等を自己の職業として選択し、これを開業するにあたつて は、経営上の採算のほか、諸般の生活上の条件を考慮し、自己の希望する開業場所を選択するのが通常で あり、特定場所における開業の不能は開業そのものの断念にもつながりうるものであるから、前記のような 開業場所の地域的制限は、実質的には職業選択の自由に対する大きな制約的効果を有するものである。 (2) 被上告人は、右のような地域的制限がない場合には、薬局等が偏在し、一部地域で過当な販売競 争が行われ、その結果前記のように医薬品の適正供給上種々の弊害を生じると主張する。そこで検討する のに、 (イ) まず、現行法上国民の保健上有害な医薬品の供給を防止するために、薬事法は、医薬品の製 造、貯蔵、販売の全過程を通じてその品質の保障及び保全上の種々の厳重な規制を設けているし、薬剤師 法もまた、調剤について厳しい遵守規定を定めている。そしてこれらの規制違反に対しては、罰則及び許可 又は免許の取消等の制裁が設けられているほか、不良医薬品の廃棄命令、施設の構造設備の改繕命令、 薬剤師の増員命令、管理者変更命令等の行政上の是正措置が定められ、更に行政機関の立入検査権によ る強制調査も認められ、このような行政上の検査機構として薬事監視員が設けられている。これらはいずれ も、薬事関係各種業者の業務活動に対する規制として定められているものであり、刑罰及び行政上の制裁と 行政的監督のもとでそれが励行、遵守されるかぎり、不良医薬品の供給の危険の防止という警察上の目的 を十分に達成することができるはずである。もつとも、法令上いかに完全な行為規制が施され、その遵守を 強制する制度上の手当がされていても、違反そのものを根絶することは困難であるから、不良医薬品の供給 による国民の保健に対する危険を完全に防止するための万全の措置として、更に進んで違反の原因となる 可能性のある事由をできるかぎり除去する予防的措置を講じることは、決して無意義ではなく、その必要性 が全くないとはいえない。しかし、このような予防的措置として職業の自由に対する大きな制約である薬局の 開設等の地域的制限が憲法上是認されるためには、単に右のような意味において国民の保健上の必要性 がないとはいえないというだけでは足りず、このような制限を施さなければ右措置による職業の自由の制約 と均衡を失しない程度において国民の保健に対する危険を生じさせるおそれのあることが、合理的に認めら れることを必要とするというべきである。 (ロ) ところで、薬局の開設等について地域的制限が存在しない場合、薬局等が偏在し、これに伴い一 部地域において業者間に過当競争が生じる可能性があることは、さきに述べたとおりであり、このような過当 競争の結果として一部業者の経営が不安定となるおそれがあることも、容易に想定されるところである。被上 告人は、このような経営上の不安定は、ひいては当該薬局等における設備、器具等の欠陥、医薬品の貯蔵 その他の管理上の不備をもたらし、良質な医薬品の供給をさまたげる危険を生じさせると論じている。確か に、観念上はそのような可能性を否定することができない。しかし、果たして実際上どの程度にこのような危 険があるかは、必ずしも明らかにされてはいないのである。被上告人の指摘する医薬品の乱売に際して不良 医薬品の販売の事実が発生するおそれがあつたとの点も、それがどの程度のものであつたか明らかでない が、そこで挙げられている大都市の一部地域における医薬品の乱売のごときは、主としていわゆる現金問屋 又はスーパーマーケツトによる低価格販売を契機として生じたものと認められることや、一般に医薬品の乱 売については、むしろその製造段階における一部の過剰生産とこれに伴う激烈な販売合戦、流通過程にお ける営業政策上の行態等が有力な要因として競合していることが十分に想定されることを考えると、不良医 薬品の販売の現象を直ちに一部薬局等の経営不安定、特にその結果としての医薬品の貯蔵その他の管理 上の不備等に直結させることは、決して合理的な判断とはいえない。殊に、常時行政上の監督と法規違反に 対する制裁を背後に控えている一般の薬局等の経営者、特に薬剤師が経済上の理由のみからあえて法規 違反の挙に出るようなことは、きわめて異例に属すると考えられる。このようにみてくると、競争の激化―経 営の不安定―法規違反という因果関係に立つ不良医薬品の供給の危険が、薬局等の段階において、相当 程度の規模で発生する可能性があるとすることは、単なる観念上の想定にすぎず、確実な根拠に基づく合理 的な判断とは認めがたいといわなければならない。なお、医薬品の流通の機構や過程の欠陥から生じる経 済上の弊害について対策を講じる必要があるとすれば、それは流通の合理化のために流通機構の最末端 の薬局等をどのように位置づけるか、また不当な取引方法による弊害をいかに防止すべきか、等の経済政 策的問題として別途に検討されるべきものであつて、国民の保健上の目的からされている本件規制とは直 接の関係はない。 (ハ) 仮に右に述べたような危険発生の可能性を肯定するとしても、更にこれに対する行政上の監督体 制の強化等の手段によつて有効にこれを防止することが不可能かどうかという問題がある。この点につき、 被上告人は、薬事監視員の増加には限度があり、したがつて、多数の薬局等に対する監視を徹底すること は実際上困難であると論じている。このように監視に限界があることは否定できないが、しかし、そのような 限界があるとしても、例えば、薬局等の偏在によつて競争が激化している一部地域に限つて重点的に監視を 強化することによつてその実効性を高める方途もありえないではなく、また、被上告人が強調している医薬品 の貯蔵その他の管理上の不備等は、不時の立入検査によつて比較的容易に発見することができるような性 質のものとみられること、更に医薬品の製造番号の抹消操作等による不正販売も、薬局等の段階で生じたも のというよりは、むしろ、それ以前の段階からの加工によるのではないかと疑われること等を考え合わせる と、供給業務に対する規制や監督の励行等によつて防止しきれないような、専ら薬局等の経営不安定に由 来する不良医薬品の供給の危険が相当程度において存すると断じるのは、合理性を欠くというべきである。 (ニ) 被上告人は、また、医薬品の販売の際における必要な注意、指導がおろそかになる危険があると 主張しているが、薬局等の経営の不安定のためにこのような事態がそれ程に発生するとは思われないの で、これをもつて本件規制措置を正当化する根拠と認めるには足りない。 (ホ) 被上告人は、更に、医薬品の乱売によつて一般消費者による不必要な医薬品の使用が助長され ると指摘する。確かにこのような弊害が生じうろことは否定できないが、医薬品の乱売やその乱用の主要原 因は、医薬品の過剰生産と販売合戦、これに随伴する誇大な広告等にあり、一般消費者に対する直接販売 の段階における競争激化はむしろその従たる原因にすぎず、特に右競争激化のみに基づく乱用助長の危険 は比較的軽少にすぎないと考えるのが、合理的である。のみならず、右のような弊害に対する対策としては、 薬事法六六条による誇大広告の規制のほか、一般消費者に対する啓蒙の強化の方法も存するのであつ て、薬局等の設置場所の地域的制限によつて対処することには、その合理性を認めがたいのである。 (ヘ) 以上(ロ)から(ホ)までに述べたとおり、薬局等の設置場所の地域的制限の必要性と合理性を裏 づける理由として被上告人の指摘する薬局等の偏在―競争激化―一部薬局等の経営の不安定―不良医薬 品の供給の危険又は医薬品乱用の助長の弊害という事由は、いずれもいまだそれによつて右の必要性と合 理性を肯定するに足りず、また、これらの事由を総合しても右の結論を動かすものではない。 (3) 被上告人は、また、医薬品の供給の適正化のためには薬局等の適正分布が必要であり、一部地域 への偏在を防止すれば、間接的に無薬局地域又は過少薬局地域への進出が促進されて、分布の適正化を 助長すると主張している。薬局等の分布の適正化が公共の福祉に合致することはさきにも述べたとおりであ り、薬局等の偏在防止のためにする設置場所の制限が間接的に被上告人の主張するような機能を何程か は果たしうろことを否定することはできないが、しかし、そのような効果をどこまで期待できるかは大いに疑問 であり、むしろその実効性に乏しく、無薬局地域又は過少薬局地域における医薬品供給の確保のためには 他にもその方策があると考えられるから、無薬局地域等の解消を促進する目的のために設置場所の地域的 制限のような強力な職業の自由の制限措置をとることは、目的と手段の均衡を著しく失するものであつて、と うていその合理性を認めることができない。 本件適正配置規制は、右の目的と前記(2)で論じた国民の保健上の危険防止の目的との、二つの目 的のための手段としての措置であることを考慮に入れるとしても、全体としてその必要性と合理性を肯定しう るにはなお遠いものであり、この点に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものであると いわなければならない。 五 結 論 以上のとおり、薬局の開設等の許可基準の一つとして地域的制限を定めた薬事法六条二項、四項(これ らを準用する同法二六条二項)は、不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を 定めたものということができないから、憲法二二条一項に違反し、無効である。 ところで、本件は、上告人の医薬品の一般販売業の許可申請に対し、被上告人が昭和三九年一月二七 日付でした不許可処分の取消を求める事案であるが、原判決の適法に確定するところによれば、右不許可 処分の理由は、右許可申請が薬事法二六条二項の準用する同法六条二項、四項及び県条例三条の薬局 等の配置の基準に適合しないというのである。したがつて、右法令が憲法二二条一項に違反しないとして本 件不許可処分の効力を維持すべきものとした原審の判断には、憲法及び法令の解釈適用を誤つた違法が あり、これが原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨は、この点において理由があり、そ の余の判断をするまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、右処分が取り消されるべきものであること は明らかであるから、上告人の請求を認容すべきものとした第一審判決の結論は正当であつて、被上告人 の控訴は棄却されるべきものである。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条一号、三九六条、三八四条、九六条、八九条に従い、裁 判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 村 上 朝 一 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 髙 辻 正 己 裁判官 吉 田 豊 裁判官 団 藤 重 光
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やぬと一緒とは? -クラン概要と規約- クラン概要 創立:2009年11月11日(ポッキーの日) メンバー人数:20人(2010年1月15日現在) 活動時間帯:17時前後 ~ 26時前後 得意MAP 「FOX HUNTING」 「HELL HOUND」 「HAMMER BLOW」 『やぬと一緒』クランとは? マスターである「やぬちゃん」と一緒に遊ぼう!というクランです。 その「やぬちゃん」とはどういう人なのか。 その実体は、面白いおっとり系(?)で男癒し系アイドル的な存在な方です。 自称「ムスカ大佐」と言い張っています。 そんなマスターが率いるこのクランは、 「負けてもいいから楽しくプレイする!」をモットーに、爆破中心でクラン戦等で活動中です! 因みにガチクランではありませんのでご了承を! メンバーは、マスターがおっとり系なお陰でみんなのんびりしてます。 女性も3人程度仲間に加わって盛り上がってます。(マスター大喜びです) ボイスチャットで、朝から夜まで賑わっています。 時にはAVA以外での話して盛り上がることもあるので、とても楽しいクランです。 ※クラン戦については人が集まり次第、部屋を立てるか参戦いたします。 クラン規約 やぬの仲間入り(入隊)するに当たって以下の事をお守りください。 第一条 1週間に1度、AVAにINする事。また、リアル事情等によりINができない場合はマスター、又はメンバーに理由を告知する事。 第二条 入隊を許可できる年齢を満十六歳以上で十八歳以上を推奨とする。また、例外は認めない。 第三条 他人を傷つけるような暴言・チャットでの発言等を、一切禁ずる。 第四条 チート・マクロ等の不正プログラムの使用を禁ずる。 第五条 入隊に女性歓迎。 第六条 仲間とのコミュニケーションをすること。 以上の六条をお守りください。注意しても守れなかった場合は、強制脱退致します。
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(両罰規定) 第二〇一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して該当各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項、三億円以下の罰金刑(改正、平一七法律七五、平一八法律五五) 二 第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑(改正、平六法律一一六、平一〇法律五一、平一一法律四一、平一六法律一二〇、平一七法律七五) 2 前項の場合において、該当行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生じるものとする。(本項追加、平一六法律一二〇) 3 第一項の規定により第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。(本項追加、平一八法律五五) (改正、平六法律一一六、平一〇法律五一) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、犯罪行為の防止を強化する目的で、鉱業法一九四条、独占禁止法九五条、建設業法四八条等にならい、昭和三四年法において新設された規定で、所定の違反行為が法人の代表者、人の代理人等によってなされたときは行為者とともにその法人又は人を罰することを定めるいわゆる両罰規定である。ただし、刑罰のうち自由刑はその性質上法人には適用し得ないので、罰金刑のみが科されるのである。 なお、平成六年の一部改正において、旧一九六条二項(仮保護の権利の侵害罪)が削られたことに伴い、該当箇所が改正された。 工業所有権四法のうち商法権の侵害については、公益性が高いことに鑑み、平成八年の一部改正において、両罰規定において、法人に対する罰金刑を自然人に対するものよりも重く規定する、いわゆる法人重課が導入されている。しかしながら、特許権の侵害についても、①権原なく、業として発明等を実施(製造、販売等)する侵害行為は、法人企業の業務の一環として行われるものであること、②特許発明の実施には、通常、所要の製造能力が必要であるとともに、③侵害の主体が主に法人にあるため、侵害によりもたらされる利益は、個人による場合に比べて高くなると予想されるが、法人に対する罰金の上限は五〇〇万円にとどまるのでは、その抑止に限界があることから、平成一〇年の一部改正において、特許法においても法人重課を導入し、法人に対する罰金額の上限を引き上げることとした。なお、罰金額の上限は、先に導入された商標法とのバランスも考慮しつつ、自然人と法人の資力格差、企業経営における特許権の重要性、及び侵害による損害額が高額化している状況等に鑑み、三億円とされている。 また、平成一一年の一部改正において、以下のような理由から、詐欺の行為の罪、虚偽表示の罪の両罪についても法人重課を導入し、法人に対する罰金額の上限が引き上げられた。 詐欺の行為については、出願人等から特許庁に提出される書面は大量にあり、その書面の大半は真正なるものであると考えられること、ユーザーからは迅速な処理が求められていること、審査官、審判官が詐欺の行為を発見することは実際上非常に困難であること等から、罰則が十分に抑止力をもったものであることが必要である。特に、①行為主体が法人の場合は、詐欺の行為により取得した権利を利用して獲得する利益は、個人の場合に比してはるかに大きいと考えられる。②過去の出願割合を見ても、法人の出願が圧倒的に多く、その大半が大企業であることから、規模の大きい法人が行為主体となる可能性が高い。 一方、虚偽表示は、製品の虚偽の表示を付すことによって需要者にそれが真正な特許製品であると誤認されて、経済的取引を行うことを主な目的とする行為である。したがって、①処罰対象となる法人業務主には、一定の品質の製品を製造できるような相当程度技術的に高度な製造能力が必要であることから、規模の大きい法人である場合が多いと考えられる。②こうした大規模法人は、大量生産という方式を採り、大量の製品を流通させるための販売力を備えている可能性が高く、虚偽表示を行った場合の社会的影響は大きくなること考えられること。また、③保護法益が重なる部分があると考えられる不法競争防止法の品質誤認惹起行為(二条一項一二号)に対する罰則には、すで法人重課が導入されており、法的整合性という観点からも問題があるものと考えられること。 なお、罰金額の上限については、自然人と法人との資力格差、侵害罪の罰金額の上限等に鑑み、一億円とされた。 また、平成一六年の裁判所法等の一部改正に伴って、新設された秘密保持命令により営業秘密の保護の実効性を確保する観点から、秘密保持命令違反行為を行った者の属する法人に対しても、法人重課を導入し、法人に対する罰金額の上限を一億円とした。 さらに、平成一七年の不正競争防止法等の改正に伴って、秘密保持命令違反行為を行った者の属する法人に対する罰金額が引き上げられ、その上限を一億五〇〇〇万円とした。平成一八年の一部改正においては、企業経営における特許権の重要性や、侵害による損害額が高額化している状況等を勘案し、罰金額の上限が三億円に引き上げられた。 二項は、平成一六年の裁判所法等の一部改正に伴って新設された規定であり、一項に規定する両罰規定の場合においても、①行為者の罰則と同様に親告罰であることを確認的に明らかにするとともに、②共犯の場合の告訴不可分の原則(刑事訴訟法二三八条一項)と同様に、秘密保持命令違反行為を行った者に対する告訴の効力が事業主に対しても不可分的に及ぶことを確認的に明らかにしものである。 三項は、一項の規定により、侵害行為者である自然人のほか、法人に罰金刑が適用される場合において、刑事訴訟法二五〇条の規定により、自然人と法人とで公訴時効の期間が異なってしまう事態となることを避けるため、その場合は、法人についての時効の期間は、自然人の侵害罰についての時効の期間による旨の規定であり、平成一八年の一部改正において追加された。(青本第17版)
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種族考察:ジャポン 傾向 ジャポンは攻撃に特化した種族です。 他種族の中でもっとも攻撃力を持つ「鉄砲騎馬」を作る事が出来ますが、ほとんどの兵士に大量の鉄を使うため、資源バランスが悪いです。 防衛に向いている「足軽」が安く作れるため防衛には苦労しないのですが、略奪時、足軽以外の積載量が低すぎるため、戦力が整うまでは略奪に向いてない種族です。 (注 この新種族は六条のギャグです。) 特徴 ジャポンの特徴として、農耕地のアップグレード費用が、他種族の半分で済むので 後半の戦争では、大規模の兵数を持っていてもおかしくありません (注 この新種族は六条のギャグです。) 軍事ユニット 作成コスト 名前 兵種 攻撃力 対歩防御 対騎防御 速度 積載量 維持費 木材 粘土 鉱石 穀物 作成時間 足軽 歩兵 20 50 40 8/h 100 1 90 60 100 60 0 33 20 武士 歩兵 50 70 50 5/h 10 1 120 80 200 80 0 50 40 種子島兵 歩兵 100 50 70 2/h 0 2 125 80 400 50 1 00 00 忍者 歩/偵 0 50 20 15/h 0 2 100 120 180 30 0 45 20 武士騎馬 騎兵 125 65 50 14/h 20 3 550 440 600 100 0 55 00 鉄砲騎馬 騎兵 220 80 150 10/h 0 4 800 500 1000 200 1 13 20 衝車 攻城 60 30 75 4/h 0 3 900 360 500 70 1 16 40 大砲 攻城 120 40 10 3/h 0 6 950 1350 1200 90 2 30 00 大名 占領 50 40 30 4/h 0 5 30750 27200 45000 37500 25 11 40 開拓者 開拓 0 80 80 5/h 3000 1 5800 5300 7200 5500 7 28 20
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(文献公知発明に係る情報の記載についての通知) 第四八条の七 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。 (本条追加、平一四法律二四) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、平成一四年の一部改正に伴って新設された規定であり、先行技術分権情報(三六条四項二号)が適切に開示されていないときに、審査官がその旨を出願人に通知するとともに、出願人がその通知に対して意見を述べることができる旨を規定したものである。 この通知は、拒絶理由通知ではなく、その前段階である「事前通知」という性格を有し、審査官が必要に応じて通知できるものである。これは、先行技術文献情報が適切に開示されていないことをもって直ちに拒絶理由とすると、審査官は裁量の余地なく上記要件を見たしていない出願全体に対して一律に拒絶理由を通知せざるを得ず、かえって審査負担が生じて審査の迅速化に反することとなるため、審査官が必要と認めた場合にのみ、事前に通知ができることとしたものである。 事前通知がなされる場合としては、明細書中に先行技術文献情報が全く記載されていない場合、記載されているが本願発明と関連した情報が十分に記載されていない場合、等があり得る。 本条に基づく事前通知を受け取った場合、出願人は、関連する先行技術を知っているならばその文献名等を明細書に追加補正し、関連する先行技術が存在しない又は知らないのであれば、その旨を意見書によって説明することとなる。 なお、この事前通知に対して適切に応答しない場合には、それを理由として拒絶理由が通知される。(四九条五号)(青本第17版)
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第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 ・用語「思想」とは? 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電 気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 ・「譲渡」と「貸渡し」の違いは? ・「譲渡等の申出」「譲渡等のための展示」とは、どういう行為か? 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 ・「方法の発明」から「”物を生産する”方法の発明」を切り出した理由は? 4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。 ・用語「用に供する」とは? ・「プログラムに準ずるもの」とは? (期間の計算) 第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。 (期間の延長等) 第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。 ・転記せよ - 第四十六条の二第一項第三号 - 第百八条第一項 - 第百二十一条第一項 - 第百七十三条第一項 第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。 ・「期日の延長←特許庁長官、審判長、審査官」「期日の変更←審判長のみ」違いが出る理由は? (法人でない社団等の手続をする能力) 第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 ・「法人でない社団」「法人でない財団」の例を挙げよ。 一 出願審査の請求をすること。 二 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。 三 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。 2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。 (未成年者、成年被後見人等の手続をする能力) 第七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 ・成年被後見人とは? ・法定代理人とは? ・「未成年者が独立して法律行為をすることができるとき」とは、どういうときか? 2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。 ・保佐とは? 3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 ・後見監督人とは?後見人との違いは? 4 被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。 (在外者の特許管理人) 第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人で あつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に より行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。 ・「住所」と「居所」の違いは? 2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。 (代理権の範囲) 第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、 放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下 げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をするこ とができない。 ・「手続きをするものの委任による代理人」とは、どういう意味か?(「委任によらない代理人」はありえるのか?) ・「特別の授権を得る(与える)」には、どのような手続きをするのか? ・「特許出願の放棄」と「特許出願の取り下げ」の違いは? ・「申請」と「申し立て」の違いは? ・REF:第四十一条第一項 ・REF 第四十六条の二第一項 ・復代理人とは? 第十条 削除 (代理権の不消滅) 第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。 ・「本人である受託者の信託に関する任務」の意味は? ・なぜ代理権の不消滅を法律化したか?(本人死亡にも関わらず不消滅とは?) (代理人の個別代理) 第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。 ・「各人が本人を代理する」の意味は? (代理人の改任等) 第十三条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。 3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。 4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。 (複数当事者の相互代表) 第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第 四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただ し、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。 (在外者の裁判籍) 第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。 ・REF:民事訴訟法第五条第四号の財産の所在地 ・「裁判籍」とは? (手続をする能力がない場合の追認) ・「追認」(追々に認める)とは、どういう意味か? ・追認をしないとどういうことになるのか? 第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。 2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。 3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。 4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。 (手続の補正) 第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることが できる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正 した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。 2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。 3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。 (願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 ・「特許をすべき旨の査定の謄本」とは? 一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項にお いて同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にする とき。 二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。 三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。 ・不服審判の申請と同時に補正ができてしまうと、拒絶査定が無意味だったということにならないか?(拒絶査定の対象が変更されてしまうので) 2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。 ・「誤訳訂正の理由とはどのようなものか」?(例:「スペルミスでしたw」???) 3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許 請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に 規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特 許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をす ることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の 単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。 5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規 定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除 二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項 に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。) 三 誤記の訂正 四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。) 6 第百二十六条第五項の規定は、前項第二号の場合に準用する。 (要約書の補正) 第十七条の三 特許出願人は、特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は 第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセル で、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリス ボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四 条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又 は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の 日。第三十六条の二第二項本文及び第六十四条第一項において同じ。)から一年三月以内(出願公開の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書 について補正をすることができる。 (訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の四 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第三項、第百三十四条の三第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項 の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることが できる。 2 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の 規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 (手続の却下) 第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。 2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。 (不適法な手続の却下) 第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。 2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。 ・「相当の期間」はどのように設定されるか? (願書等の提出の効力発生時期) 第十九条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物 の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達した ものとみなす。 ・「郵便/郵便物」と「信書便/信書便物」の違いは? (手続の効力の承継) 第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。 ・「権利の承継人」とは? (手続の続行) 第二十一条 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。 (手続の中断又は中止) 第二十二条 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。 ・「受継」とは?「承継人」との違いは? ・「受継を許す」例と、「受継を許さない例」を調べよ。 2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。 2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。 3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 第二十四条 民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。 (外国人の権利の享有) 第二十五条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。 一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。 二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。 三 条約に別段の定があるとき。 (条約の効力) 第二十六条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。 (特許原簿への登録) 第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。 ・「特許原簿」のサンプルを見つけよ。 一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 ・原簿上「特許権の設定」とは、どのように表現されるか? ・「信託」とは? ・「処分」とは? 二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 三 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 ・「質権」とは? 四 仮専用実施権又は仮通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 ・「調製する」とは? 3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。 (特許証の交付) 第二十八条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。 ・「特許権の設定の登録」の読みかたがわからない。設定の登録って? 2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。
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特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 2 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
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