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登録日:2009/07/12(日) 00 14 05 更新日:2024/09/15 Sun 00 58 16NEW! 所要時間:約 8 分で読めます ▽タグ一覧 SLAM_DUNK みんなの先生 オヤジ ケンタッキーおじさん スラムダンク タプタプ顎 バスケットボール バスケ部 ホワイトヘアードデビル ホワイトヘアードブッダ 三井の恩師 人格者 先生 名将 名監督 名言製造機 安西先生 安西光義 宝亀克寿 既婚者 湘北高校 白髪仏 白髪鬼 監督 結構暗い過去持ち 置物 西村知道 諦めたらそこで試合終了ですよ 遺影 人気漫画及びアニメ作品SLAM DUNKに登場する人物。 本名:安西(あんざい) 光義(みつよし) 声:西村知道(TV版)/宝亀克寿(THE FIRST SLAM DUNK) 湘北高校バスケ部の監督。 「ホワイトヘアードブッダ(白髪仏)」と呼ばれるほど温厚な風格。 「ケンタッキーおじさん(*1)人形」呼ばわりされる程にかなり太っている。 桜木は、ことあるごとに彼の二重あごをタプタプする。実に気持ちよさそうである。 監督なのだが普段の練習に口うるさく指示を出すことはなく、基本赤木任せ。 試合の時もいつも置物のように座っているが、ここぞというときに冷静かつ大胆な戦術を指示し、 選手の才能を見抜く眼力も素晴らしく、選手からの信頼も厚く、ライバル校の監督からも尊敬の意を込め「安西先生」と呼ばれる名監督である。 ただ桜木からは「オヤジ」と呼ばれている。 また選手のモチベーションを高めるのも得意である。 『あきらめたらそこで試合終了ですよ…?』 はあまりにも有名。 この言葉は中学時代の三井、山王戦での桜木を奮い立たせた。 赤木・三井・宮城は彼を慕って湘北に入ってきた。 …流川は近かったから。 太っているが実は元全日本の選手であり、豊玉高校の元監督の北野とは同期。そのためシュートフォームはかなり綺麗である。太っているのに。 原作設定かどうかは不明だが、アニメでは175cmという設定がある。 「昔の日本のバスケ選手」と考えれば妥当な身長と言えよう。 湘北に来る前は某大学の監督をやっていたが、当時は今と違ってバリバリの鬼監督。 その気性の激しい性格から「ホワイトヘアードデビル(白髪鬼)」と呼ばれ恐れられた(*2)。 このときの才ある教え子・谷沢を日本一の選手に育てバスケ界を去ろうとしていたが、すれ違いの果てに谷沢は事故死を遂げてしまった。 これをきっかけに大学監督を引退、その後性格も体格も丸くなり、 谷沢への夢がちゅうぶらりんとなったままバスケ界を去れずに高校の監督をやっていた。 そのため類い稀なる素質をもつ流川・常人離れした成長を見せる桜木、2人の成長に谷沢の夢の続きを見ている。 時たまホワイトヘアードデビルの片鱗を垣間見せ、山王戦では1ページ丸々使って桜木を黙らせるほどの威圧感を見せる。 「聞こえんのか?あ?」 家族には妻が確認されている。 バスケ界の有名人であるからか、妻と住む自宅は結構な和風豪邸に見える。 上述の肥満が災いしたのか、インターハイ予選期間中の練習時に桜木のシュート練習を見ていたところ倒れてしまうが、桜木の処置のおかげで大事には至らなかった。 そのためか原作終了後の黒板漫画では医者に言われてダイエットに励んでいた。 ───以下名言─── 「諦めたらそこで試合終了だよ」 「下手糞の 上級者への 道のりは 己が下手さを 知りて一歩目」 「お前のためにチームがあるんじゃねぇ、チームのためにお前がいるんだ」 「まるで成長していない…」 「聞こえんのか?あ?」 「君たちは強い」 「谷沢‥見ているか?ここにお前を超える逸材がいるのだ…それも二人も同時にだ‥。」 「ホッホッホッ」 「桜木君がこのチームにリバウンドとガッツを与えてくれた」 「宮城君がスピードと感性を」 「三井君はかつて混乱を ほっほっ……のちに知性ととっておきの飛び道具を」 「流川君は爆発力と 勝利への意志を」 「赤木君と木暮君がずっと支えてきた土台の上に これだけのものが加わった」 「それが湘北だ」 諦めたらそこで追記終了だよ。 ──安西先生………修正がしたいです………。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 「下手糞の~」は忘れられない言葉だわ -- 名無しさん (2013-08-23 13 07 12) 白髪鬼時代のオヤジだったら桜木はタプタプしてたかな? -- 名無しさん (2013-12-25 21 25 06) ゴリ相手でも地雷を踏みに行くのが桜木 -- 名無しさん (2013-12-25 21 32 09) 桜木がオヤジにタプタプ→ミッチー「やめんか‼」の流れが好きだ。 -- 名無しさん (2013-12-26 17 03 03) 選手時代はどれほどの実力だったのかな?シュートめちゃくちゃうまいからな -- 名無しさん (2013-12-27 01 09 40) ほっほっほ -- 名無しさん (2013-12-30 22 12 03) タプタプタプタプ -- 名無しさん (2014-01-06 22 59 52) 安西先生って子供いんのかな? -- 名無しさん (2014-01-22 12 18 05) タプタプが可愛い。女性人気高いデブである -- 名無しさん (2014-01-22 12 50 37) ↑かわいいよなw -- 名無しさん (2014-01-22 13 55 10) 作中で一番の萌えキャラである -- 名無しさん (2014-01-25 18 53 21) タプタプでいつも笑う -- 名無しさん (2014-01-27 21 57 56) 豊玉戦のハーフタイムでも怒ってたな -- 名無しさん (2014-01-29 21 58 22) 赤木は眼鏡にかなわなかったのかな・・・; -- 名無しさん (2014-01-29 22 03 02) ↑眼鏡ってメガネ君のこと? -- 名無しさん (2014-02-01 10 16 41) しかし谷沢の件があったのになぜ三井がグレたのを放置してたのか・・・ -- 名無しさん (2014-02-01 10 39 15) ↑メタ的なこと言うと、三井の改心イベは途中で考えたものだから。てか三井、怪我でバスケ辞めてたわけだし。 -- 名無しさん (2014-02-01 10 58 14) ↑2 去る者追わずって感じなんかもな。ゴリと合わなくて辞めた部員もいるし -- 名無しさん (2014-02-01 11 12 21) 安西先生…タプタプがしたいです… -- 名無しさん (2014-02-01 14 29 28) 桜木と流川を目の当たりにしたり三井が戻って来たりで谷沢の頃に見ていた夢をもう一度って気分になったってとこじゃないか? -- 名無し (2014-02-01 19 08 20) 二万本シュートのときの安西先生の準備運動がかわいい -- 名無しさん (2014-02-05 21 53 54) モイチが湘北最大の不安要素に安西先生不在を挙げているので人望が厚い -- 名無しさん (2014-02-22 21 33 05) 桜木を試合に出さなかったり、ベンチ送りにするとタプられる -- 名無しさん (2014-03-28 15 44 31) 谷沢に強く深く指導した結果自分の元から去ったのがトラウマだったんじゃないかな。だから三井に対しても放置になってしまったんじゃないだろうか? -- 名無しさん (2014-03-28 16 03 36) 元全日本でその後も大学の監督で白髪鬼と恐れられていた男が赤坊主のおもちゃに… -- 名無しさん (2014-04-03 12 59 31) 彩子さんが「ああ見えても若い頃は全日本選手だったらしい」って言ってたがその頃を見てみたかった。 -- 名無しさん (2014-04-09 18 46 44) ↑当時からおっかなかったんだろうか。さすがに白髪ではなかったろうけど -- 名無しさん (2014-04-09 19 24 40) 安西先生って体重何kgあんだろ?ゴリより重そうなんだがw -- 名無しさん (2014-04-17 21 38 22) 桜木にタプタプされたときにほっほっと喜んでるときもある -- 名無しさん (2014-05-11 17 58 59) このタプタプが花道のリラックスの源なのかも知れない。 -- 名無しさん (2014-05-11 18 05 00) 安西先生の奥さんも桜木にタプタプされてる安西先生見て喜んでそう -- 名無しさん (2014-05-11 18 44 22) 桜木流川育て上げたら監督引退すんのかな? -- 名無しさん (2014-05-14 19 08 41) 理想の指導者。カーネル… -- 名無しさん (2014-05-22 08 54 24) タプタプしたい、花道がうらやましい。こんな素敵な先生にあえて。 -- 名無しさん (2014-05-22 09 39 38) 無能扱いするやつもいるけど山王戦とか監督が安西先生じゃなきゃ勝てなかったろ。 -- 名無しさん (2014-05-22 11 41 34) 白髪仏安西は一人称が私だが白髪鬼安西は一人称がわし -- 名無しさん (2014-05-23 13 06 02) 山王戦で一瞬だけ見せたデビル安西先生は怖かったな。イメージかどうかは分からんがあの怖いもの知らずの桜木ですらもビビってるんだから読者の俺はマジでビビった。普段が穏やかな人ほど怒らせたら怖いものはないってのの典型だな。まあちゃんと愛情に裏打ちされた厳しさだから嫌いじゃないけど。 -- 名無しさん (2014-05-23 13 12 27) 海南戦でおきもの扱いされてんのはなぜか笑った -- 名無しさん (2014-05-23 22 08 40) 桜木がマンツーマンでコーチをしてもらえることに宮城と三井がガチで羨ましがっていたのが印象的 -- 名無しさん (2014-05-23 23 00 30) もう60代ぐらいなのにかわいいキャラ -- 名無しさん (2014-05-24 18 52 45) 君たちはケンカしたからオシオキです。プイッ -- 名無しさん (2014-06-04 00 31 37) マツコデラックスも見事な安西顎の持ち主だな -- 名無しさん (2014-06-07 12 15 39) 白髪鬼安西も雰囲気とか言動が怖かっただけで体罰はしてないよな -- 名無しさん (2014-06-14 22 13 56) 安西先生がダンクしてるコラは笑ったな -- 名無しさん (2014-06-22 22 47 07) あ…安西先生…そしてエージさん、お久しぶりです。 -- 名無しさん (2014-06-28 05 38 26) 安西フライドチキン -- 名無しさん (2014-07-18 20 57 50) 過干渉で谷沢を死なせちゃったから、反動で三井に対しては放任気味になっちゃったんじゃないか -- 名無しさん (2015-01-21 22 40 31) 赤木があれ程全国制覇と言ってるなら山王戦のビデオをどうして見せなかったのだろうかと思う。(全国ベスト4の海南に30点差で葬る事が出来る山王位じゃないと無理)谷沢の時みたいに過干渉した結果がアレだったからもうそこまでの熱意は無かったのか。 -- 名無しさん (2015-01-27 00 31 43) ↑ 自信喪失する可能性があるから。 -- 名無しさん (2015-02-09 13 26 11) 三井なんて尊敬どころか崇拝してるから一回でも見舞い行ってやりゃ立ち直るだろうにな。2年ぶりに顔見ただけであれなんだし。まあ相手からどれだけ慕われてるかなんてわからないだろうけど -- 名無しさん (2015-02-19 18 02 11) ホントページ一つ使っての「聞こえんのか?あ?」の時の先生はアッチの筋、しかもそれなりに偉い人だと言われても納得の迫力 -- 名無しさん (2015-09-05 11 14 34) あきらめたら?のコラには北斗の拳の時の「命は投げ捨てるもの」に通ずる面白さがある -- 名無しさん (2016-01-15 11 37 24) 三井は本人がやめたがってるのを無理に強要したらまた谷沢の時みたいになるんじゃないかと思ってたんじゃね? 赤木が県内トップクラスになれたのは先生の指導あってこそだろうし『やりたい人にだけ教える』状態だったんだろう -- 名無しさん (2016-05-23 00 09 12) 桜木のシュート2万本の特訓の際に出てた道楽の流れは好きだった。 -- 名無しさん (2017-05-01 13 14 49) 違反コメントを削除しました -- 名無しさん (2017-11-16 21 02 07) 「諦めたらそこで試合終了だよ」で人生に絶望しかけていた元Jリーガーは車椅子バスケの日本代表に…バスケ界に影響のある偉大な教師 -- 名無しさん (2018-01-22 00 26 49) 道楽云々のセリフも好き -- 名無しさん (2018-03-17 17 33 04) 正直、選手育成に関しては田岡監督の方が優秀なイメージ。 戦術やカリスマ性は絶大なんだが、赤木と三井の件でストーリーの割を食った印象が強い。 アイドルアニメでプロデューサーが肝心なところで役立たずなように。 -- 名無しさん (2020-06-07 19 36 32) 監督としてはともかく教師としては正直割と…… -- 名無しさん (2020-07-13 23 41 30) あきらめたら、そこで滅殺だよ(声優ネタ) -- 名無しさん (2020-10-12 20 09 46) 選手の才能を引き出すのには手腕を発揮する一方で、小暮以下の凡人キャラに指導するシーンが皆無なのが指導者としての両極端ぶりを示してる。 -- 名無しさん (2021-03-21 20 15 27) やってることだけ見ると才能の有無で指導するしないを決めるというよりただ単に桜木が好きって感じだよねこの人。 -- 名無しさん (2021-06-22 08 21 36) 桜木や流川に対して、ずっと矢沢の面影を見てるんだろうな。特に桜木。矢沢に対してこう言ってやればよかった、という反省というか後悔をずっと抱いていて、それを桜木に対してやってたんじゃないだと思う。 -- 名無しさん (2022-02-11 20 00 41) 安西先生「おや。もともと君に怖いものなどあったのかね?」花道「ない」というアドバイスをしれっと寄越しておきながら「聞こえんのか?あ?」と、恐れ知らずの花道を震え上がらせている。白髪仏と揶揄されながらも往年の闘志は消えておらず「諦めたらそこで試合終了」のとおり、湘北で誰より諦めてなかったのもまた安西先生だった -- 名無しさん (2022-07-22 20 02 54) 一応、三井に関しては今回の映画で三井本人が避けてるって描写になってた。 -- 名無しさん (2023-03-16 14 01 06) 流川に対して「(米国に行くのは)日本一の高校生になってからでも遅くはない」と止めてた割には具体的には誰がその日本一の高校生プレーヤーなのかを説明してなかったという(仙道に1on1挑んだときに仙道から自分より上は少なくともいる位しか教えてもらってないし、南から怪我させたことに対しての謝罪を受けた時に南の口から山王の沢北が高校NO1だから沢北に勝てるならNO1になれるかもしれんと助言を貰った程度) -- 名無しさん (2023-05-19 13 17 06) 一般の授業等を行っているシーンがないため、教師としての専門科目等が不明な人でもある。あるいは教師ではなくて、あくまでバスケ部の外部コーチなのを「学校における指導者への総称」として先生と呼んでいる可能性もある -- 名無しさん (2024-02-11 22 34 34) ロクブルにも似たような老教師が出てたな -- 名無しさん (2024-02-16 08 06 47) 赤木君と木暮君がずっと支えてきた土台の上に これだけのものが加わった リョータ・安田・角田・塩崎「あの…俺たちも一応…後リョータも入院する前は…」 -- 名無しさん (2024-09-15 00 58 16) 名前 コメント
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子どもの権利委員会・一般的意見24号:子ども司法制度における子どもの権利 一般的意見一覧 参考:子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針(2010年) CRC/C/GC/24 配布:一般(2019年9月18日)[注] 原文:英語 日本語訳:平野裕二(日本語訳PDF) [注] 技術的理由により2019年11月11日に再発行されたもの。 子どもの権利委員会 子ども司法制度における子どもの権利についての一般的意見24号(2019年) I.はじめに 1.この一般的意見は、少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)にとって代わるものである。そこには、国際的および地域的基準、委員会の先例、子どもおよび青少年の発達に関する新たな知識ならびに効果的実践(修復的司法に関連するものを含む)に関するエビデンスの普及の結果として生じた、2007年以降の進展が反映されている。また、最低刑事責任年齢についての傾向および自由の剥奪の根強い利用などの懸念も反映されている。この一般的意見では、非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による徴募および使用の対象とされている子どもならびに慣習的司法制度、先住民族司法制度またはその他の非国家的司法制度における子どもに関連する諸問題のような、特定の問題も取り上げている。 2.子どもは、その身体的および心理的発達の面で、大人とは異なる。このような違いが、より低い有責性の認識、および、差異化された個別的アプローチをともなう独立の制度の根拠となる。刑事司法制度との接触が子どもにとって害となり、子どもが責任ある大人となる可能性を制約することは実証されてきた。 3.委員会は、公共の安全の保全が、子ども司法制度を含む司法制度の正当な目的のひとつであることを認知する。しかしながら、締約国は、子どもの権利条約に掲げられた子ども司法の原則を尊重しかつ実施する自国の義務を前提として、この目的を追求するべきである。条約が第40条ではっきりと述べているように、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもは、常に、尊厳および価値についての子どもの意識を促進するのにふさわしい方法で取り扱われることが求められる。エビデンスの示すところによれば、子どもが行なう犯罪の発生件数は、これらの原則にのっとった制度が採択された後に減少する傾向にある。 4.委員会は、条約に合致した子ども司法制度を確立するために行なわれてきた多くの努力を歓迎する。条約およびこの一般的意見に掲げられた規定よりもいっそう子どもの権利に資する規定を有している国は称賛の対象であり、かつ、条約第41条にしたがい、いかなる後退的措置もとるべきではないことを想起するよう求められる。締約国報告書が示すところによれば、多くの締約国はいまなお条約の全面的遵守を達成するために相当の投資を行なう必要があり、このことはとくに防止、早期介入、ダイバージョン措置の開発および実施、多職種連携アプローチ、最低刑事責任年齢ならびに自由の剥奪の削減との関連で顕著である。委員会は、自由を奪われている子どもに関する国連国際研究を主導した独立専門家の報告書(A/74/136)に対し、各国の注意を喚起する(この報告書は、委員会が端緒となった国連総会決議69/157にしたがって提出されたものである)。 5.この10年の間に、司法へのアクセスおよび子どもにやさしい司法を促進するいくつかの宣言・指針が国際機関および地域機関によって採択されてきた。これらの枠組みは、犯罪の被害者および証人である子ども、福祉手続における子どもならびに行政審判所の審理の対象とされる子どもを含む、司法制度のあらゆる側面における子どもを対象とするものである。これらの進展は、貴重ではあるものの、この一般的意見の範囲には入らない。この一般的意見では、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもに焦点を当てている。 II.目的および適用範囲 6.この一般的意見の目的および適用範囲は次のとおりである。 (a) 子どもの権利条約の関連の規定および原則に関する現代的なとらえ方を示すとともに、各国に対し、子どもの権利の促進および保護につながる子ども司法制度のホリスティックな実施に向けた指針を提供すること。 (b) 防止および早期介入の重要性ならびに制度のあらゆる段階における子どもの保護の重要性をあらためて指摘すること。 (c) 子どもの発達に関する知識の増進にのっとって、刑事司法制度との接触がもたらすとりわけ有害な影響を低減させるための主要な戦略、とくに次に掲げる戦略を促進すること。(i) 刑事責任に関する適切な最低年齢を定め、かつ子どもが当該年齢に達しているか否かにかかわらず適切に取り扱われることを確保すること。 (ii) 公式な司法手続からの子どものダイバージョンおよび効果的プログラムへの付託の規模を拡大すること。 (iii) 子どもの拘禁が最後の手段であることを確保するため、社会内処遇措置の利用を拡大すること。 (iv) 体刑、死刑および終身刑の使用をなくすこと。 (v) 自由の剥奪が最後の手段として正当とされる数少ない状況において、当該措置が年長の子どものみを対象として適用され、厳格な期間制限に服し、かつ定期的再審査の対象とされることを確保すること。 (d) 組織、能力構築、データ収集、評価および調査研究の向上を通じた制度の強化を促進すること。 (e) この分野における新たな進展、とくに非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による子どもの徴募および使用ならびに慣習的司法制度、先住民族司法制度および〔その他の〕非国家的司法制度と接触する子どもについての指針を示すこと。 III.用語法 7.委員会は、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもに関連して、スティグマにつながらない言葉の使用を奨励する。 8.この一般的意見で使用されている重要な用語を以下に列挙する。 適切な大人(appropriate adult):子どもを援助できる親または法定保護者がいない状況においては、締約国は、適切な大人が子どもを援助することを認めるべきである。適切な大人としては、子どもおよび(または)権限ある機関によって指名された者も考えられる。 子ども司法制度(child justice system)[1]:罪を犯したとみなされる子どもにとくに適用される法律、規範および基準、手続、機構ならびに規定、ならびに、このような子どもに対応するために設置された制度および機関。 自由の剥奪(deprivation of liberty):いずれかの司法機関、行政機関その他の公的機関の命令によるあらゆる形態の拘禁もしくは収監または公的もしくは私的な身柄拘束環境への措置であって、対象とされた者がみずからの意思で離れることを許されないもの [2]。 ダイバージョン(diversion):関連の手続の開始前または進行中のいずれの時点であるかにかかわらず、子どもを司法制度から切り離して他の対応に委ねるための措置。 最低刑事責任年齢(minimum age of criminal responsibility):法律により、当該年齢に達していない子どもは刑法に違反する能力がないと判断される最低年齢。 未決拘禁(pretrial detention):逮捕の時点から処分または刑の言い渡しの段階までに至る拘禁(審理の全期間を通じて行なわれる拘禁を含む)。 修復的司法(restorative justice):被害者、罪を犯した者および(または)犯罪活動の影響を受けた他のいずれかの個人もしくはコミュニティ構成員が、しばしば公正かつ中立な第三者の援助を受けながら、犯罪から生じた問題の解決にともに参加するすべてのプロセス。修復的プロセスの例としては、仲裁、会議、調停および量刑サークルなどがある [3]。 [1] この一般的意見の英語版では、「少年司法」(juvenile justice)に代えて「子ども司法制度」という用語を用いる。 [2] 自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)、第11条(b)。 [3] 刑事事案における修復的司法プログラムの利用に関する基本原則、パラ2。 IV.包括的な子ども司法政策の中核的要素 A.子どもの犯罪の防止(最低刑事責任年齢に達していない子どもを対象とする早期介入を含む) 9.締約国は、「犯罪防止および刑事司法の分野における子どもに対する暴力の解消に関する国連モデル戦略および実務措置」ならびに刑事司法制度への子どもの関与の根本的原因に関する国内的および国際的比較研究を参照するとともに、防止戦略の策定の参考とするために独自の調査研究を行なうべきである。調査研究の結果、さまざまな社会制度(家庭、学校、コミュニティ、仲間関係)に存在する、子どもが示す深刻な行動上の困難を助長する側面に肯定的変化をもたらすことを目的とした、家庭およびコミュニティを基盤とする集中的な処遇プログラムにより、子どもが刑事司法制度に関与するようになるおそれの低減につながることが実証されている。防止および早期介入のプログラムにおいては、家族、とくに脆弱な状況にある家族または暴力が生じている家族への支援に焦点が当てられるべきである。危険な状況にある子ども、とくに通学しなくなった子ども、退学させられた子どもまたはその他の形で教育を修了していない子どもに対して支援を提供することが求められる。仲間集団による支援および親の強力な関与が推奨されるところである。締約国はまた、子どもの特有のニーズ、問題、悩みおよび関心に対応し、かつその家族に適切なカウンセリングおよび指導を提供するような、コミュニティを基盤とするサービスおよびプログラムも発展させることが求められる。 10.条約第18条および第27条は子どもの養育に対する親の責任の重要性を確認しているが、条約は同時に、締約国に対し、親(または他の養育者)が親としての責任を果たすにあたって必要な援助を与えることも求めている。乳幼児期のケアおよび教育への投資は、将来の暴力および犯罪の発生率の低下と相関関係にある。このような援助は、たとえば親としての能力増進を目的とする家庭訪問プログラムなどによって、子どもがごく幼い時期から始めることが可能である。援助のための措置は、コミュニティおよび家族を基盤とする防止プログラム(親子の相互交流向上プログラム、学校とのパートナーシップ、肯定的な仲間関係ならびに文化的活動および余暇活動など)に関する豊富な情報を活用することが求められる。 11.最低刑事責任年齢に満たない子どものための早期介入においては、子どもが最低刑事責任年齢に達している場合には犯罪とみなされるであろう行動の最初の兆候に対し、子どもにやさしい多職種連携型の対応をとることが必要となる。このような行動の背後にある複合的な心理社会的原因のみならず、レジリエンス(回復力)を強化する可能性がある保護的要因も反映した、エビデンスに基づく介入プログラムを発展させるべきである。介入に先立って、子どものニーズの包括的かつ学際的アセスメントが行なわれなければならない。絶対的優先事項として、子どもは家庭およびコミュニティにおいて支援されるべきである。家庭外への措置が必要となる例外的事案においては、そのような代替的養護はなるべく家庭的環境のもとで行なうことが求められる。ただし、必要とされる一連の専門家によるサービスを提供するため、一部の事案においては施設養護への措置が適切である場合もありうる。施設養護への措置は、最後の手段として、かつもっとも短い適切な期間でのみ用いられるべきものであり、また司法審査の対象とされるべきである。 12.防止に対する組織的アプローチには、貧困、ホームレス状態または家族間暴力の結果であることが多い微罪(学校の欠席、家出、物乞いまたは住居侵入など)の非犯罪化を通じ、子ども司法制度への経路を閉ざすことも含まれる。性的搾取の被害を受けた子どもおよび同意に基づく性的行為を行なう青少年も犯罪者として扱われることがある。地位犯罪としても知られるこれらの行為は、成人が行なう場合には犯罪とみなされない。委員会は、締約国に対し、自国の法令から地位犯罪を削除するよう促す。 B.最低刑事責任年齢に達している子どもを対象とする介入 [4] [4] 後掲IV.Eも参照。 13.条約第40条(3)に基づき、締約国は、適切な場合には常に司法手続によらずに子どもに対応するための措置の確立を促進しなければならない。実務上、このような措置は一般的に2つのカテゴリーに分類される。 (a) 関連の手続の開始前または進行中のいずれの時点であるかにかかわらず、子どもを司法制度から切り離して他の対応に委ねるための措置(ダイバージョン)。 (b) 司法手続の文脈でとられる措置。 14.委員会は、締約国に対し、双方のカテゴリーの介入に基づく措置を適用するにあたって、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されかつ保護されることを確保するために最大限の配慮がなされるべきであることを想起するよう求める。 司法手続の利用を回避する介入 15.司法手続の利用を回避しながら子どもに対応する措置は、世界中の多くの法体系に導入されてきており、一般的にダイバージョンと呼ばれている。ダイバージョンにおいては、事案が公式な刑事司法制度から切り離されて他の対応(通常はプログラムまたは活動)に委ねられる。このようなアプローチは、スティグマが付与されることおよび前科がつくことを回避できることに加え、子どもにとって望ましい結果をもたらし、かつ公共の安全に適合するとともに、費用対効果も高いことが証明されてきた。 16.ダイバージョンは、事案の大多数において、子どもに対応する望ましいやり方とみなされるべきである。締約国は、ダイバージョンが可能な犯罪(適切な場合には重大犯罪を含む)の範囲を継続的に拡大するよう求められる。ダイバージョンの機会は、制度への接触後の可能なかぎり早い段階から、かつ手続全体を通じたさまざまな段階で、利用可能とされるべきである。ダイバージョンは子ども司法制度の不可欠な一部とされるべきであり、かつ、条約第40条(3)にしたがい、あらゆるダイバージョンの手続およびプログラムにおいては子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されかつ保護されなければならない。 17.ダイバージョンの正確な性質および内容について決定し、かつその実施のために必要な立法上その他の措置をとることは、締約国の裁量に委ねられている。委員会は、社会奉仕、指定された職員による監督および指導、家族集団会議ならびにその他の修復的司法措置(被害者に対する原状回復および賠償を含む)など、コミュニティを基盤とする多様なプログラムが開発されてきたことに留意するものである。 18.委員会は次の点を強調する。 (a) ダイバージョンは、申し立てられている犯罪をその子どもが行なったこと、子どもが脅迫または圧力を受けることなく自由かつ自発的に責任を認めていること、および、子どもが当該責任を認めたことがその後のいかなる法的手続においても子どもの不利になるような形で用いられないことについて確証がある場合でなければ、利用されるべきではない。 (b) ダイバージョンに対する子どもの自由かつ自発的な同意は、措置の性質、内容および期間ならびに措置に協力せずまたは措置を修了しなかった場合の結果に関する、十分かつ具体的な情報に基づいたものであるべきである。 (c) 法律においてどのような場合にダイバージョンが可能かが明らかにされるべきであり、かつ、警察、検察官および(または)その他の機関による関連の決定は規制および審査の対象とされるべきである。ダイバージョンのプロセスに参加するすべての国の職員および関係者に対し、必要な研修および支援を提供することが求められる。 (d) 子どもに対しては、権限ある機関から提示されたダイバージョンに関連する法的その他の適切な援助を求める機会および措置の再審査の可能性が認められなければならない。 (e) ダイバージョンの措置に自由の剥奪が含まれるべきではない。 (f) ダイバージョンの修了をもって、当該事案は確定的かつ最終的に終結したものとされるべきである。ダイバージョンの記録は、行政上、再審査上、捜査上および研究上の目的で秘密が守られる形で保存することができるものの、当該記録は刑事上の有罪判決とみなされるべきではなく、または犯罪歴の記録とされるべきではない。 司法手続の文脈における介入(処分) 19.権限ある機関によって司法手続が開始されるときは、公正かつ適正な審判の原則が適用される(後掲D参照)。子ども司法制度においては、社会的および教育的措置を活用する機会、ならびに、逮捕の時点から、手続全体を通じ、かつ量刑において自由の剥奪の使用を厳格に制限するための機会が豊富に用意されるべきである。締約国は、指導および監督の命令、保護観察、コミュニティモニタリングまたはデイレポートセンター〔通所型保護観察施設〕ならびに拘禁からの早期釈放の可能性のような措置が最大限かつ効果的に活用されることを確保するため、十分な訓練を受けた職員による保護観察機関または同様の機関を整備することが求められる。 C.年齢と子ども司法制度 最低刑事責任年齢 20.犯行時に最低刑事責任年齢に満たなかった子どもは、刑法上の手続において責任を問うことはできない。犯行時に当該最低年齢に達していたが18歳未満であった子どもは、条約を全面的に遵守したうえで、正式な告発および刑法上の手続の対象とすることができる。ただしこれらの手続(終局的結果を含む)は、この一般的意見で詳しく述べられている条約の原則および規定を全面的に遵守するものでなければならない。委員会は、締約国に対し、適用される年齢は犯行時の年齢であることを想起するよう求める。 21.条約第40条(3)に基づいて締約国は最低刑事責任年齢を定めなければならないが、同条は具体的な年齢を明らかにしていない。50以上の締約国が条約批准後に当該最低年齢を引き上げており、国際的にもっとも一般的な最低刑事責任年齢は14歳である。にもかかわらず、締約国が提出する報告書によれば、受け入れられないほど低い最低刑事責任年齢を維持している国があることが明らかになっている。 22.子どもの発達および神経科学の分野で記録されてきたエビデンスが示すところによれば、12歳から13歳の子どもはその前頭皮質がいまなお発達中であるため、その成熟度および抽象的推論能力もなお発達途上にある。したがって、この年齢層の子どもが自己の行動の影響または刑事手続について理解できる可能性は低い。これらの子どもは、思春期に達しようとしていることからも影響を受けている。思春期における子どもの権利の実施についての一般的意見20号(2016年)で委員会が指摘しているように、思春期は、急速な脳の発達によって特徴づけられ、その後の人生のあり方を左右する人間発達上の特有の段階であって、このことがリスクをともなう行動、ある種の意思決定および衝動制御能力に影響を及ぼしているのである。締約国は、最近の科学的知見に留意するとともに、自国の最低年齢をしかるべき形で、少なくとも14歳まで、引き上げるよう奨励される。さらに、発達および神経科学に関わる証拠は、青少年の脳が10代を終えてもなお成熟し続けており、ある種の意思決定に影響を及ぼしていることを明らかにしている。したがって委員会は、より高い最低年齢(たとえば15歳または16歳)を定めている国を称賛するとともに、締約国に対し、条約第41条にしたがって、いかなる場合にも最低刑事責任年齢の引き下げを行なわないよう促すものである。 23.委員会は、最低刑事責任年齢を合理的に高い水準に設定することは重要であるものの、アプローチが効果的なものとなるかどうかは、当該年齢以上および当該年齢未満の子どもに国がどのように対応するか次第でもあることを認識する。委員会は、締約国報告書の審査においてこの点を引き続き吟味していく。最低刑事責任年齢に達していない子どもは、そのニーズに応じた援助およびサービスを提供されなければならず、刑法上の犯罪を行なった子どもと捉えられるべきではない。 24.年齢の証明がなく、かつ子どもが最低刑事責任年齢未満であるか否かが立証できないときは、その子どもは灰色の利益を認められなければならず、刑事責任を有しないものとされなければならない。 最低年齢の例外を設けている制度 25.委員会は、たとえば子どもが重大な犯罪を行なったとして申し立てられている事件において、より低い最低刑事責任年齢の適用を認める慣行があることについて懸念を覚える。このような慣行は、通常は公衆の圧力に対応するために設けられたものであり、子どもの発達に関する理性的理解に基づいたものではない。委員会は、締約国がこのような慣行を廃止し、その年齢に達していない場合には例外なく子どもの刑法上の責任を問うことができない、統一された単一の年齢を定めるよう強く勧告する。 2つの最低年齢を設けている制度 26.締約国のなかには、2つの最低刑事責任年齢(たとえば7歳と14歳)を適用し、低いほうの年齢には達しているものの高いほうの最低年齢には満たない子どもについて、十分に成熟していることが実証されないかぎり刑事責任を欠くという推定を設けている国がある。当初は保護のための制度として設けられたものだが、これが実際には保護につながらなかったことは証明済みである。刑事責任の個別鑑定という考え方を支持する声もあるものの、委員会の見るところ、これは裁判所の裁量に多くを委ねることになり、結果として差別的実務につながっている。 27.締約国は、単一の適切な最低年齢を定めるとともに、このような法改正が最低刑事責任年齢に関する立場の後退につながらないことを確保するよう、促される。 発達の遅れまたは神経発達障害に関連する理由で刑事責任を欠く子ども 28.発達の遅れまたは神経発達障害(たとえば自閉症スペクトラム障害、胎児性アルコール・スペクトラムまたは後天性脳損傷)がある子どもは、たとえ最低刑事責任年齢に達していたとしても、けっして子ども司法制度の対象とされるべきではない。このような子どもは、自動的に除外されない場合、個別鑑定の対象とされるべきである。 子ども司法制度の適用 29.子ども司法制度は、犯行時に最低刑事責任年齢に達していたものの18歳には満たなかったすべての子どもに適用されるべきである。 30.委員会は、自国の子ども司法制度の適用を16歳(またはそれ以下の年齢)未満の子どもに限定している締約国、または16歳ないし17歳の子どもが例外的に(たとえば罪種を理由として)成人犯罪者として扱われることを認めている締約国に対し、自国の子ども司法制度が犯行時に18歳未満であったすべての者に差別なく全面的に適用されることを確保するために法律を改正するよう勧告する(一般的意見20号、パラ88も参照)。 31.子ども司法制度は、犯行時に18歳未満であったものの審判または量刑言い渡し手続の間に18歳に達した子どもに対しても保護を提供するべきである。 32.委員会は、一般的規則としてまたは例外としてのいずれであるかにかかわらず、18歳以上の者に対する子ども司法制度の適用を認めている締約国を称賛する。このアプローチは、脳の発達は20代前半まで続くことを示す発達学上および神経科学上のエビデンスにのっとったものである。 出生証明書および年齢鑑別 33.出生証明書を持たない子どもに対しては、年齢証明のために必要とされるときは常に、国によって速やかにかつ無償で当該証明書が提供されるべきである。出生証明書による年齢の証明ができない場合、当局は、年齢を証明しうるすべての書類(出生届、出生登録抄本、洗礼証明書もしくはそれに類する書類または学校成績表など)を受理するよう求められる。書類は、別段の証明がないかぎり真正なものとみなされなければならない。当局は、年齢についての親の事情聴取もしくは親による証言を認め、または子どもの年齢を知っている教員もしくは宗教的指導者もしくはコミュニティの指導者による宣誓書の提出を認められるようにするべきである。 34.これらの措置が功を奏さないことが証明される場合にかぎり、専門の小児科医または発達のさまざまな側面の評価に熟達した他の専門家によって実施される、子どもの身体的および心理的発達の鑑別を行なうことができる。このような鑑別は、迅速な、子どもおよびジェンダーに配慮した、文化的に適切なやり方(子どもが理解できる言語による、子どもおよび親または養育者の事情聴取を含む)で実施されるべきである。国は、とくに骨および歯の分析に基づく医学的手法(これらの手法は、誤差が大きいために不正確であることが多く、かつトラウマにもつながりうる)のみを用いることがないようにするよう求められる。もっとも侵襲性の低い鑑別手法が適用されるべきである。決定的証拠がないときは、子どもまたは若者に対して灰色の利益が認められなければならない。 子ども司法措置の継続 35.委員会は、ダイバージョン・プログラムまたは社会内処遇措置もしくは施設内処遇措置を修了する前に18歳に達した子どもが、成人向け施設に送致されるのではなく、当該プログラム、措置または刑の修了を認められるべきであることを勧告する。 18歳を前後して行なわれた犯罪および成人とともに行なわれた犯罪 36.若者が複数の犯罪を行ない、その一部は18歳前に、一部は18歳に達した後に行なわれた場合について、締約国は、合理的理由があるときはすべての犯罪について子ども司法制度を適用できるようにするための手続規則の制定を検討するべきである。 37.子どもが1人または複数の成人とともに犯罪を行なった場合、審理が併合されるか分離されるかにかかわらず、子どもに対しては子ども司法制度の規則が適用される。 D.公正な審判のための保障 38.条約第40条(2)には、すべての子どもが公正な取扱いおよび審判を受けられるようにすることを目的とした一連の権利および保障が掲げられている(市民的および政治的権利に関する国際規約第14条も参照)。これらの権利および保障は最低基準であることに留意するべきである。締約国は、より高い基準を設けかつ遵守することが可能であるし、そのように努めることが求められる。 39.委員会は、これらの保障を維持するために、子ども司法制度に関与する専門家の継続的かつ体系的訓練が欠かせないことを強調する。このような専門家は、学際的なチームを組んで働くことができるべきであり、かつ、子どもおよび思春期の青少年の身体的、心理的、精神的および社会的発達ならびにもっとも周縁化された子どもの特別なニーズに精通しているべきである。 40.差別を防止するための保障措置が刑事司法制度との接触の最初期から審判全体を通じて必要であり、かつ、いかなる集団の子どもに対する差別についても積極的是正が要求される。とくに、女子に対しておよび性的指向またはジェンダーアイデンティティを理由に差別されている子どもに対して、ジェンダーに配慮した注意が払われるべきである。障害のある子どもに対する配慮も行なわれるべきであり、このような配慮としては法廷その他の建物への物理的アクセス、心理社会障害のある子どもへの支援、意思疎通の援助および文書の読み上げならびに証言のための手続的調整などが考えられる。 41.締約国は、制度との接触(職務質問、警告または逮捕の段階を含む)の時点から、警察その他の法執行機関による拘禁中、警察署、拘禁場所および裁判所間の移送中ならびに尋問、捜索および証拠物の収集の際において子どもの権利を保障する法律の制定および実務の確保を図るべきである。あらゆる段階および手続において、子どもの所在および状態に関する記録を保管することが求められる。 子ども司法の遡及的適用の禁止(第40条(2)(a)) 42.いかなる子どもも、実行のときに国内法または国際法によって犯罪とされていなかったいかなる犯罪についても、有罪とされない。テロリズムを防止しかつこれと闘うために刑法の規定を拡大する締約国は、これらの変更によって子どもの遡及的処罰または意図せざる処罰が行なわれないことを確保するよう求められる。いかなる子どもも犯行時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されるべきではないが、犯罪後の法改正でより軽い刑罰が定められた場合、子どもは当該改正の利益を受けられるべきである。 無罪の推定(第40条(2)(b)(i)) 43.無罪の推定により、どのような性質の犯罪であるかにかかわらず、被疑事実の立証責任は検察側に課されなければならない。子どもには灰色の利益が認められ、これらの被疑事実が合理的な疑いを超えて立証された場合にのみ有罪とされる。子どもの疑わしい言動は、手続に関する無理解、未成熟、恐怖心その他の理由によるものである可能性があるため、当該言動を理由として有罪の推定が行なわれるべきではない。 意見を聴かれる権利(第12条) 44.委員会は、意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)のパラ57~64において、子ども司法の文脈で意見を聴かれる子どもの基本的権利について説明を行なった。 45.子どもは、最初の接触の時点から始まる手続のすべての段階において、代理人を通じてのみならず、直接意見を聴かれる権利を有する。子どもには黙秘権があり、子どもが陳述を行なわないことを選択した場合に、いかなる不利な推論も行なわれるべきではない。 手続への実効的参加(第40条(2)(b)(iv)) 46.最低刑事責任年齢に達している子どもは、子ども司法の手続全体を通じて参加する能力を有しているとみなされるべきである。実効的に参加するために、子どもは、代理人弁護士に指示を与える目的で被疑事実ならびに考えられる結果および選択肢について理解し、証人に異議を申立て、出来事について陳述し、かつ、証拠、証言および科されるべき措置について適切な決定を行なうための支援を、すべての実務家から提供されなければならない。手続は子どもが完全に理解できる言語で進められるべきであり、また通訳者が無償で提供されなければならない。手続は、子どもの全面的参加を可能とする、理解に満ちた雰囲気のなかで進められるべきである。子どもにやさしい司法に関わる進展は、あらゆる段階における子どもにやさしい言葉遣い、子どもにやさしい面接空間および法廷の配置、適切な大人による支援、委縮につながる法服の廃止ならびに手続の修正(障害のある子どものための配慮を含む)を促進するきっかけを提供している。 被疑事実に関する迅速なかつ直接の情報(第40条(2)(b)(ii)) 47.すべての子どもは、自己に対する被疑事実を迅速かつ直接に(または適切なときは親または保護者を通じて)告知される権利を有する。迅速にとは、子どもが司法制度と最初に接触してから可能なかぎり早期にという意味である。親に対する告知を便宜上または資源上の理由で怠るべきではない。被疑段階でダイバージョンの対象とされる子どもは自己の法律上の選択肢を理解できるべきであり、また法的保障が全面的に尊重されるべきである。 48.当局は、子どもが被疑事実、選択肢および手続について理解することを確保するべきである。子どもに公式書類を提供するだけでは不十分であり、口頭による説明が必要となる。子どもは、いかなる書類についてもそれを理解するために親または適切な大人の援助を受けるべきであるが、当局は、被疑事実の説明をこれらの者に委ねるべきではない。 弁護人その他の適切な者による援助(第40条(2)(b)(ii)) 49.国は、手続の最初の段階から、防御の準備および提出において、かつすべての不服申立ておよび(または)再審査が尽くされるまで、子どもに対して弁護人その他の適切な者による援助が保障されることを確保するべきである。委員会は、締約国に対し、第40条(2)(b)(ii)に関して行なったいかなる留保も撤回することを要請する。 50.委員会は、多くの子どもが、弁護士による代理の利益を受けることなく、司法機関、行政機関その他の公的機関において刑事告発の対象とされ、かつ自由を奪われていることを、依然として懸念する。委員会は、市民的および政治的権利に関する国際規約第14条(3)(d)において、弁護士による代理を受ける権利はすべての者にとって刑事司法制度における最低限の保障であるとされており、これが子どもに対しても平等に適用されるべきであることに留意するものである。同条では自ら防御することが認められているものの、司法の利益のために必要とされるときは弁護士代理人が選任されなければならない。 51.以上のことに照らし、委員会は、子どもが成人を対象とする国際法上の保障よりも弱い保護しか提供されていないことを懸念する。委員会は、各国が、司法機関、行政機関その他の公的機関において刑事告発の対象とされているすべての子どもに対し、効果的な弁護士代理人を無償で提供するよう勧告する。子ども司法制度においては、放棄の決定が自発的に、かつ公平な司法的監督のもとで行なわれる場合を除き、子どもが弁護士による代理を放棄することが認められるべきではない。 52.子どもがプログラムへのダイバージョンの対象または有罪判決、前科もしくは自由の剥奪に至らない制度の対象とされているときは、十分な訓練を受けた職員による「その他の適切な者による援助」が援助の形態として容認される場合もある。ただし、すべての手続において子どもに弁護士代理人を提供できる国は、第41条にしたがってそのようにするべきである。その他の適切な者による援助が認められている場合、当該援助を提供する者は、子ども司法手続の法的側面について十分な知識を有しており、かつ適切な訓練を受けていなければならない。 53.市民的および政治的権利に関する国際規約第14条(3)(b)で求められているとおり、防御の準備のために十分な時間および便益が保障されなければならない。子どもの権利条約に基づき、子どもとその弁護士代理人またはその他の援助者との通信の秘密が保障されなければならず(第40条(2)(b)(ii))、またプライバシーおよび通信への干渉から保護される子どもの権利(条約第16条)が尊重されなければならない。 遅滞なく、かつ親または保護者の関与を得たうえで行なわれる決定(第40条(2)(b)(iii)) 54.委員会は、犯罪の遂行から手続の終結までの期間は可能なかぎり短いべきであることをあらためて指摘する。この期間が長くなるほど、対応によって所期の成果を得られない可能性が高まる。 55.委員会は、締約国が、犯罪の遂行から警察による捜査の完了、子どもを告発する旨の検察官(または他の権限ある機関)の決定ならびに裁判所または他の司法機関による終局決定までの期間について期限を定め、かつ当該期限を実施するよう勧告する。当該期限は、成人について定められたものよりもはるかに短いものであるべきであるが、それでも法的保障を全面的に尊重できるものであるべきである。ダイバージョン措置に対しても同様の迅速な期限を適用することが求められる。 56.手続全体を通じ、親または法定保護者が立ち会うべきである。ただし、裁判官または権限ある当局は、子どもまたはその弁護人その他の適切な援助者の求めにより、または子どもの最善の利益にかなわないという理由で、手続における親の立会いを制限し、制約しまたは排除する旨の決定をすることができる。 57.委員会は、締約国が、親または法定保護者が手続に最大限可能なまで関与する旨を法律で明示的に定めるよう勧告する。このような関与は、子どもに対する全般的な心理的および情緒的援助を提供し、かつ実効的成果に寄与する可能性があるためである。委員会は、親でも法定保護者でもない親族と非公式に暮らしている子どもも多いこと、および、親の援助が得られない場合には本当の養育者が手続において子どもを援助できるようにするために法律を修正すべきであることも、認識する。 自己負罪の強制からの自由(第40条(2)(b)(iv)) 58.締約国は、子どもが証言することまたは罪を自白しもしくは認めることを強制されないことを確保しなければならない。自認または自白を引き出すために拷問または残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いを行なうことは、子どもの権利の重大な侵害である(子どもの権利条約第37条(a))。このようないかなる自認または自白も、証拠として認容することはできない(拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約第15条)。 59.子どもに自白または自己負罪的証言を強要することは容認されない。「強制され」という文言は広く解釈されるべきであり、有形力に限定されるべきではない。虚偽の自白のおそれは、子どもの年齢および発達、理解の欠如ならびにどうなるかわからないという恐怖(収監の可能性を示唆されることによる恐怖も含む)ならびに尋問の期間および状況によって、高まる。 60.子どもは、弁護人その他の適切な援助者にアクセスできなければならず、かつ尋問の際には親、保護者または他の適切な大人による支援を受けられるべきである。裁判所その他の司法機関は、子どもによる自認または自白の任意性および信頼性を検討するにあたり、その子どもの年齢および成熟度、尋問または勾留の期間、ならびに、弁護人または他の独立の援助者および親、保護者または適切な大人の立会いの有無を含む、あらゆる要素を考慮に入れるよう求められる。警察官その他の捜査機関は、強要されたまたは信頼性を欠く自白または証言につながる尋問の技法および実務を回避するための十分な訓練を受けているべきであり、また可能な場合には視聴覚技術が利用されるべきである。 証人の出廷および尋問(第40条(2)(b)(iv)) 61.子どもは、自己に不利な証言を行なう証人を尋問し、かつ自己の防御を支援する証人の関与を得る権利を有しており、子ども司法手続においては、平等な条件のもと、弁護人による援助を受けた子どもの参加が望ましいものとみなされるべきである。 再審査または上訴の権利(第40条(2)(b)(v)) 62.子どもは、あらゆる有罪の認定または科される措置について、上級の、権限ある、独立のかつ公平な機関または司法機関による再審査を受ける権利を有する。この再審査の権利はもっとも重大な犯罪に限定されるものではない。締約国は、とくに前科または自由の剥奪に至る事件において再審査が自動的に行なわれる措置の導入を検討するべきである。さらに、司法へのアクセスはより幅広い解釈を要求するものであって、あらゆる手続的または実体的誤謬に基づく再審査または上訴が認められ、かつ実効的救済が利用できることが確保されなければならない [5]。 [5] 人権理事会決議25/6。 63.委員会は、締約国が、第40条(2)(b)(iv))についてのいかなる留保も撤回するよう勧告する。 通訳者による無償の援助(第40条(2)(b)(vi)) 64.子ども司法制度で用いられる言語を理解できずまたは話せない子どもは、手続のあらゆる段階において、通訳者による無償の援助を受ける権利を有する。当該通訳者は子どもとともに活動するための訓練を受けているべきである。 65.締約国は、意思疎通上の障壁を経験している子どもに対し、十分な訓練を受けた専門家による十分かつ効果的な援助を提供するべきである。 プライバシーの全面的尊重(第16条および第40条(2)(b)(vii)) 66.手続のすべての段階においてプライバシーを全面的に尊重される子どもの権利(第40条(2)(b)(vii))は、第16条および第40条(1)とあわせて解釈されるべきである。 67.締約国は、子ども司法の審判は非公開で実施されるという原則を尊重するべきである。この規則に対する例外は、きわめて限定された、かつ法律で明確に定められたものであることが求められる。評決および(または)量刑が法廷において公開で宣告される場合、子どもの身元が明らかにされるべきではない。さらに、プライバシーについての権利とは、子どもに関する裁判書類および記録は厳重に秘密とされるべきであり、かつ、事件の捜査および裁定ならびに事件についての判決言渡しに直接携わる者を除き、第三者に対して非開示とされるべきであることも意味する。 68.子どもに関連する判例報告は匿名で行なわれるべきであり、また判例報告がネット上に掲載される場合にもこの原則が順守されるべきである。 69.委員会は、締約国が、いかなる子ども(または犯行時に子どもであった者)についても、いかなる公的な犯罪者登録簿にもその詳細を掲載しないよう勧告する。非公開ではあるが再統合の機会へのアクセスを妨げる他の登録簿にそのような詳細を記載することも回避されるべきである。 70.委員会の見解では、子どもが行なった犯罪については生涯にわたって公表からの保護が保障されるべきである。公表を禁止する規則を設け、かつ子どもが18歳に達した後も禁止を継続しなければならない根拠は、公表が継続的なスティグマの原因となり、教育、仕事、住居または安全へのアクセスに悪影響を及ぼす可能性が高いところにある。これにより、子どもが再統合し、かつ社会において建設的役割を果たすことが阻害される。したがって締約国は、あらゆるタイプの媒体(ソーシャルメディアを含む)について、生涯にわたるプライバシーの保護が一般的規則とされることを確保するべきである。 71.さらに委員会は、締約国が、子どもが18歳に達したときにその犯罪記録を自動的に(または例外的場合においては独立の審査を経たうえで)削除することを認める規則を導入するよう勧告する。 E.措置 [6] [6] 前掲IV.Bも参照。 手続全体を通じたダイバージョン 72.子どもを司法制度の対象にする旨の決定がなされたからといって、その子どもが正式な裁判手続を経なければならないというわけではない。前掲IV.Bで述べた所見にしたがい、委員会は、権限ある機関――ほとんどの国では検察官――はダイバージョンその他の措置を通じて裁判手続または有罪判決を回避する可能性を継続的に模索するべきであることを強調する。換言すれば、ダイバージョンの選択肢が、最初期の接触の時点から審判が開始されるまでの間に提示されるべきであり、かつ手続全体を通じて利用可能とされるべきである。ダイバージョンを提示する過程においては、ダイバージョン措置の性質および期間は要求水準の高いものとなる可能性があり、したがって弁護士その他の適切な者による援助が必要であることを念頭に置きながら、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重することが求められる。ダイバージョンは、公式な裁判手続を一時的に停止するための手段であり、ダイバージョン・プログラムが満足のいく形で履行されれば当該手続も終了するものとして、子どもに提示されるべきである。 子ども司法裁判所による処分 73.条約第40条を全面的に遵守した手続が行なわれた後(前掲IV.D参照)は、処分についての決定が行なわれる。法律は、幅広い社会内処遇措置を掲げるとともに、自由の剥奪が最後の手段としてかつもっとも短い適切な期間でのみ用いられることを確保するため、社会内処遇措置が優先されることを明示的に定めておくべきである。 74.社会内処遇措置(修復的司法措置を含む)の利用および実施については幅広い経験が存在する。締約国は、このような経験を役立てるとともに、これらの措置を自国の文化および伝統にあわせて修正することによってその発展および実施を進めるべきである。強制労働または拷問もしくは非人道的なおよび品位を傷つける取扱いに相当するような措置は明示的に禁じられ、かつ処罰の対象とされなければならない。 75.委員会は、制裁としての体罰はあらゆる形態の残虐な、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いおよび処罰を禁じた条約第37条(a)違反であることをあらためて指摘する(体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての委員会の一般的意見8号(2006年)も参照)。 76.委員会は、犯罪への対応は常に、犯罪の状況および重大性のみならず、個人的状況(子どもの年齢、有責性の低さ、状況、および、適切な場合には子どもの精神保健上のニーズを含むニーズ)ならびに社会の種々のニーズおよびとくに長期的ニーズにも比例したものであるべきであることを強調する。厳格に懲罰的なアプローチは、条約第40条(1)に掲げられた子ども司法の原則にしたがうものではない。子どもが重大犯罪を行なった場合、罪を犯した者の状況および犯罪の重大性に比例する措置を、公共の安全および制裁の必要性に関する考慮を含む形で検討することができる。第一次的考慮事項としての子どもの最善の利益および社会への子どもの再統合を促進する必要性が重視されるべきである。 77.委員会は、自由の剥奪が子どもおよび青少年に引き起こす害およびそれが再統合の成功の展望に及ぼす悪影響を認識し、締約国が、犯罪を行なったとして申し立てられた子どもを対象として、「もっとも短い適切な期間」の原則(子どもの権利条約第37条(b)を反映した刑の上限を定めるよう勧告する。 78.一定以上の量刑を義務づけることは、子ども司法における比例性の原則、および、拘禁は最後の手段でありかつもっとも短い適切な期間でなければならないという要件と両立しない。子どもに刑を言い渡す裁判所は白紙の状態から出発するべきである。裁量に基づく最低量刑制度でさえ、国際基準の適正な適用を阻害する。 死刑の禁止 79.条約第37条(a)は、18歳未満の者が行なった犯罪に対して死刑を科すことを禁じた慣習国際法を反映したものである。いくつかの締約国は、この規則は執行時に18歳未満である者の死刑執行を禁じているにすぎないと考えている。18歳まで執行を延期する国もある。委員会は、明示的かつ決定的な基準が犯罪遂行時の年齢であることをあらためて指摘するものである。ある者が犯行時に18歳未満であったという信頼できる決定的証拠がないときは、当該者には灰色の利益が認められるべきであり、死刑を科すことはできない。 80.委員会は、18歳未満の者が行なったすべての犯罪に関する死刑の言い渡しをまだ廃止していない少数の締約国に対し、緊急にかつ例外なく廃止の対応をとるよう求める。犯行時に18歳未満であった者に対して言い渡されたいかなる死刑も、条約に全面的に一致する制裁へと減じられるべきである。 仮釈放のない終身刑の禁止 81.犯行時に18歳未満であったいかなる子どもも、釈放または仮釈放の可能性がない終身刑を言い渡されるべきではない。仮釈放の検討までに経なければならない期間は成人よりも相当に短くかつ現実的なものであるべきであり、かつ仮釈放の可能性が定期的に再検討されるべきである。委員会は、釈放または仮釈放の可能性がない終身刑を実際に子どもに言い渡している締約国に対し、このような制裁を科すにあたっては条約第40条(1)の実現に向けて全力を尽くさなければならないことを想起するよう求める。このことは、とくに、終身刑を言い渡された子どもに対し、その釈放、再統合、および社会において建設的な役割を果たす能力の構築を目的とした教育、処遇およびケアが提供されるべきであることを意味するものである。また、釈放の可能性について決定するために子どもの発達および進歩を定期的に審査することも求められる。終身刑は、再統合という目的の達成を、不可能ではないにせよ非常に困難にするものである。委員会は、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰に関する特別報告者が、2015年の報告書において、終身刑および長期刑(累積刑など)は、子どもに対して科されたときは著しく比例性を欠いており、したがって残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける処罰にあたると認定していること(A/HRC/28/68、パラ74)に留意する。委員会は、締約国が、犯行時に18歳未満であった者が行なったすべての犯罪について、あらゆる形態の終身刑(無期刑を含む)を廃止するよう強く勧告するものである。 F.自由の剥奪(未決拘禁および審判後の収容を含む) 82.条約第37条には、自由の剥奪の利用に関する重要な原則、自由を奪われたすべての子どもの手続的権利ならびに自由を奪われた子どもの取扱いおよび環境に関する規定が掲げられている。委員会は、到達可能な最高水準の身体的および精神的健康を享受するすべての者の権利に関する特別報告者の、2018年の報告書に対して締約国の注意を喚起するものである。特別報告者は、同報告書において、拘禁および監禁の対象とされている子どもの苦痛の規模および甚大さに鑑み、コミュニティを基盤とするサービスへの投資の拡大と並んで、子どもを対象とする刑務所および大規模養護施設の廃止に対する世界的コミットメントが必要であると指摘している(A/HRC/38/36、パラ53)。 84.この一般的意見のいかなる記述も、自由の剥奪の利用を促進しまたは支持するものとして解釈されるべきではなく、自由の剥奪が必要と判断される少数の事案における正しい手続および環境を示したものとして解釈されるべきである。 主導的原則 85.自由の剥奪の利用に関する主導的原則は次のとおりである。(a) 子どもの逮捕、拘禁または収監は、法律にしたがって行なうものとし、最後の手段として、かつもっとも短い適切な期間でのみ用いられる。(b) いかなる子どもも、不法にまたは恣意的にその自由を奪われない。逮捕が未決拘禁の出発点となることは多く、各国は、逮捕の文脈において第37条を適用する明確な義務が法律で法執行官に課されることを確保するよう求められる。各国はさらに、子どもが移送留置または警察における留置の対象とされず(最後の手段としてかつもっとも短い適切な期間である場合を除く)、かつ成人とともに収容されないこと(そのような収容が子どもの最善の利益にかなう場合を除く)を確保するべきである。親または適切な大人のもとに速やかに釈放する手続を優先させることが求められる。 86.委員会は、多くの国で、子どもが数か月の未決拘禁に苦しんでおり、その期間が数年間に及ぶことさえあることに、懸念とともに留意する。これは条約第37条(b)の重大な違反である。未決拘禁はもっとも深刻な事案を除いて利用されるべきではなく、もっとも深刻な事案においても、コミュニティへの措置について慎重に検討した後でなければ利用されるべきではない。未決段階でのダイバージョンは拘禁の利用を少なくすることにつながり、たとえ子どもが子ども司法制度における審判の対象とされる場合でも、未決拘禁の利用を制限するために社会内処遇措置が注意深く目指されるべきである。 87.法律で未決拘禁の利用の基準について明確に定めておくべきであり、その利用は主として裁判所における手続への出頭を確保することを目的とする場合および子どもが他の者に差し迫った危険を及ぼす場合に限られるべきである。子どもが(自分自身または他の者にとって)危険を及ぼしていると考えられるときは、子ども保護措置を適用することが求められる。未決拘禁は定期的再審査の対象とされるべきであり、かつその期間は法律で制限されるべきである。子ども司法制度に携わるすべての者は、未決拘禁下にある子どもの事案に優先的に対応することが求められる。 88.自由の剥奪はもっとも短い適切な期間でのみ科されるべきであるという原則を適用するにあたり、締約国は、勾留(警察留置を含む)から早期に解放して親または他の適切な大人のケアに委ねられるようにする恒常的機会を提供するべきである。権限を認められた者または場所に出頭することのような条件を付したうえで釈放するか否かについては、裁量の余地を認めることが求められる。保釈金の支払いについては、ほとんどの子どもにとっては支払い不可能であり、かつ貧しい家族および周縁化された家族を差別することになるため、要件とされるべきではない。さらに、保釈について定められている場合には、子どもは釈放されるべきであるという裁判所の原則的認識が存在することを意味するのであって、他の手続を活用して出廷を確保することが可能である。 手続的権利(第37条(d)) 89.自由を奪われたすべての子どもは、弁護人その他の適切な者による援助に速やかにアクセスする権利、および、その自由の剥奪の合法性について裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関において争い、かつ当該訴えに対する迅速な決定を受ける権利を有する。委員会は、公共の安全または公衆衛生に関わる真正の懸念が存在する場合を除いていかなる子どもも自由を奪われないようにすることを勧告するとともに、締約国に対し、子どもの自由を合法的に剥奪することの年齢制限(16歳など)を定めるよう奨励する。 90.逮捕されて自由を奪われたすべての子どもは、当該自由の剥奪(またはその継続)の合法性について審査するため、24時間以内に権限ある機関に引致されるべきである。委員会はまた、締約国が、未決拘禁を終わらせることを目的とした定期的再審査が行なわれることを確保するようにも勧告する。最初の引見(24時間以内)のときまたはその前に子どもを条件付きで釈放することが不可能なときは、当該子どもは、可能なかぎり早期に、かつ未決拘禁が実行されるようになってから30日以内に、申し立てられている犯罪について正式に審判開始請求の対象とされ、かつ、当該事案の処理のため裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関の前に引致されるべきである。委員会は、裁判所による審理がしばしば複数回、かつ(または)長期にわたって行なわれる慣行があることを認識し、締約国に対し、審理継続の回数および期間の上限を定めるとともに、裁判所または他の権限ある機関が当該請求についての最終的決定を拘禁の開始日から起算して6か月以内に行なうことを確保するために必要な法律上または行政上の規定を導入するよう、促す。当該期限が守られなかった場合には。子どもは釈放されるべきである。 91.自由の剥奪の合法性について争う権利には、裁判所の決定に不服を申し立てる権利のみならず、行政決定(たとえば警察、検察官その他の権限ある機関によるもの)について再審査を求めるために裁判所にアクセスする権利も含まれる。締約国は、条約で要求されているように、迅速な決定を確保するため、不服申立ておよび再審査の終了に関する短期の期間制限を定めるべきである。 処遇および環境(第37条(c)) 92.自由を奪われたすべての子どもは、警察の留置房における場合も含めて、成人から分離されなければならない。自由を奪われた子どもは、成人用の施設または刑務所に措置されてはならない。成人用施設に子どもを措置することが、子どもの健康および基本的安全ならびに犯罪とは無縁の生活を維持しかつ再統合する将来の能力を損なうことについては、豊富な証拠があるためである。成人からの子どもの分離について条約第37条(c)で認められている例外――「子どもの最善の利益にしたがえば成人から分離すべきではないと判断される場合を除き」――は狭義に解されるべきであり、締約国の都合が最善の利益よりも優先されるべきではない。締約国は、自由を奪われた子どもを対象として、適切な訓練を受けた者が職員として配置され、かつ子どもにやさしい方針および実務にしたがって運営される、独立の施設を設置するべきである。 93.このような規則があるからといって、子どもを対象とする施設に措置された子どもが、18歳に達したらただちに成人用施設に移送されなければならないというわけではない。子どもを対象とする施設に引き続き留まることも、それがその子どもの最善の利益にかなっており、かつ当該施設の子どもの最善の利益に反しない場合には、可能とされるべきである。 94.自由を奪われたすべての子どもは、通信および面会を通じて家族との接触を保つ権利を有する。面会の便宜を図るため、子どもは家族の居住地から可能なかぎり近い施設に措置されるべきである。このような接触の制限につながりうる例外的事情は、法律で明確に定められるべきであり、当局の裁量に委ねられるべきではない。 95.委員会は、とくに、自由の剥奪のあらゆる事案において次の原則および規則が遵守されなければならないことを強調する。 (a) 隔離拘禁は、18歳未満の者については認められない。 (b) 子どもに対し、入所措置の目的である再統合に資する物理的環境および居住環境が提供されるべきである。プライバシー、感覚刺激、仲間と交流する機会ならびにスポーツ、身体運動、芸術および余暇時間活動に参加する機会に対する子どものニーズについて、正当な配慮を行なうことが求められる。 (c) すべての子どもは、そのニーズおよび能力(受験に関連するものを含む)に適合し、かつ社会復帰の準備を目的とした教育に対する権利を有する。加えて、すべての子どもは、適切な場合には、将来の就労の備えになると思われる職種についての職業訓練を提供されるべきである。 (d) すべての子どもは、拘禁施設または矯正施設への入所と同時に医師または保健従事者による診断を受ける権利を有し、かつ、施設に滞在する全期間を通じて十分な身体的および精神的保健ケアを提供されなければならない。当該保健ケアは、可能な場合には地域の保健施設および保健サービス機関によって提供されるべきである。 (e) 施設職員は、子どもがより幅広いコミュニティと頻繁に接触することを促進し、かつそのための便宜を図るべきである。このような接触には、家族、友人その他の者(定評のある外部の団体の代表を含む)との通信ならびに自宅および家族を訪問する機会が含まれる。子どもが、弁護士または他の援助者と、秘密が守られる形でかついかなるときにも通信できることについては、いかなる制限も課されてはならない。 (f) 抑制または有形力は、子どもが自分自身または他者に対する切迫した脅威となっている場合に限って、他のあらゆる統制手段が尽くされた場合にのみ用いることができる。抑制は従わせるために用いられるべきではなく、また意図的に苦痛を加えることはけっしてあってはならない。処罰の手段として用いられることもけっしてあってはならない。身体的、機械的、医学的および薬理学的抑制を含む抑制または有形力の使用は、医学および(または)心理学の専門家による緊密な、直接のかつ継続的な管理下に置かれるべきである。施設職員は適用される基準についての研修を受けるべきであり、また規則および基準に違反して抑制または有形力を用いた職員は適切な処罰の対象とされるべきである。国は、抑制が行なわれまたは有形力が用いられたすべての案件の記録、監視および評価を行ない、かつ抑制または有形力の使用が最低限に留められることを確保するよう求められる。 (g) 規律の維持のためのいかなる措置も、少年の固有の尊厳の擁護および施設ケアの基本的目的に合致したものでなければならない。規律の維持のための措置のうち条約第37条に違反するもの(体罰、暗室への収容、独居拘禁、または対象者である子どもの身体的もしくは精神的健康またはウェルビーイングを害するおそれがある他のあらゆる処罰を含む)は厳格に禁止されなければならず、かつ、規律の維持のための措置において子どもの基本的権利(弁護士代理人による面会、家族との接触、食料、水、衣服、寝具、教育、運動または他者との意味がある日常的接触など)が奪われるべきではない。 (h) 独居拘禁は子どもを対象として用いられるべきではない。子どもを他の者から分離するいかなる措置も、可能なもっとも短い期間で、かつ子どもまたは他の者を保護するための最後の手段としてのみ、用いられるべきである。子どもを分離して収容することが必要であると判断される場合、適切な訓練を受けた職員の立ち会いまたは緊密な監督のもとで行なわれるべきであり、かつ理由および期間を記録することが求められる。 (i) すべての子どもに対し、内容について検閲を受けることなく、中央行政機関、司法機関または他の適切な独立機関に要請または苦情申立てを行ない、かつその返答について遅滞なく知らされる権利が認められるべきである。子どもは、自己の権利について知るとともに、要請および苦情申立てのための機構について知り、かつこれらの機構に容易にアクセスできなければならない。 (j) 独立のかつ資格を有する査察官に対し、定期的に査察を実施し、かつ職権で事前通告なしの査察を行なう権限が与えられるべきである。査察官は、施設に措置されている子どもと秘密が守られる環境下で話をすることをとくに重視するよう求められる。 (k) 締約国は、子どもの自由の剥奪を促進する誘因、および、措置に関する腐敗または物品およびサービスの提供もしくは家族との接触に関する腐敗の機会が存在しないことを確保するべきである。 G.特定の問題 軍事裁判所および国家安全保障裁判所 96.軍事裁判所および国家安全保障裁判所による文民の裁判は、権限ある、独立のかつ公平な裁判所による公正な裁判を受ける逸脱不可能な権利の侵害であるという見方が広がりつつある。このような裁判は、常に専門の子ども司法制度によって対応されるべき子どもの場合、さらに懸念される権利侵害である。委員会は、いくつかの総括所見においてこの点に関する懸念を提起してきた。 非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による徴募および使用の対象とされている子どもならびにテロ対策の文脈で罪を問われている子ども 97.国際連合は、非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による子どもの徴募および搾取が行なわれた無数の事案を確認してきた。このような事案は、紛争地域のみならず非紛争地域(子どもの出身国および通過国または帰還先の国を含む)でも発生している。 98.子どもは、そのような集団の支配下にあるとき、複合的形態の人権侵害の被害を受ける可能性がある。強制的徴募、軍事訓練、敵対行為および(もしくは)テロ行為(自殺攻撃を含む)における使用、処刑の強要、人間の盾としての使用、誘拐、売買、取引、性的搾取、児童婚、薬物の輸送または売買における使用、または危険な任務(スパイ行為、見張り、検問所の警備、見回りまたは軍備の輸送など)を遂行させるための利用などである。非国家武装集団およびテログループとして指定されている集団が、忠誠心を示させることおよび将来の逃亡を抑止することを目的として、自分の家族に対してまたは自分のコミュニティのなかで暴力行為を行なうことを子どもに強制しているという報告も行なわれてきた。 99.締約国当局は、このような子どもに対応する際、多くの課題に直面する。締約国のなかには、子どもの権利をまったくまたはほとんど考慮しない懲罰的アプローチをとってきた国もあり、その結果、子どもの発達にとっての永続的影響および社会的再統合の機会への悪影響が生じ、ひいてはより幅広い社会にとって深刻な影響が及ぶ可能性も出ている。このような子どもは、紛争地域における行動、および、それほどの規模ではないものの、出身国または帰還先の国における行動を理由に、しばしば逮捕、拘禁、訴追および裁判の対象とされている。 100.委員会は、安全保障理事会決議2427 (2018)に対して締約国の注意を喚起するものである。理事会は、同決議において、あらゆる非国家武装集団(テロ行為を行なった集団を含む)と関係を有する子どもまたは関係があると主張されている子どもを子どもの保護に携わる関連の文民関係者に迅速に引き渡すための標準運用手続を確立する必要性を強調した。理事会は、軍隊および武装集団によって適用可能な国際法に違反して徴募されてきた子どもおよび武力紛争中に犯罪を行なったとして申し立てられている子どもについて、第一義的には国際法違反の被害者として主に扱われるべきであると強調している。理事会はまた、加盟国に対し、訴追および拘禁に代わる選択肢として再統合に焦点を当てた非司法的措置を検討することも促すとともに、軍隊および武装集団との関係を理由として拘禁されたすべての子どもを対象として適正手続を適用することも求めた。 101.締約国は、犯罪を理由に告発されたすべての子どもが、犯罪の重大性または文脈にかかわらず、条約第37条および第40条の規定にしたがって対応されることを確保するとともに、意見の表明したことを理由にまたは非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)と関係があることのみを理由に子どもの告発および訴追を行なわないようにするべきである。一般的意見20号のパラ88にのっとり、委員会はさらに、締約国が、テロ対策関連の安全保障理事会決議(決議1373 (2001)、2178 (2014)、2396 (2017)および2427 (2018)など)および総会決議72/284(とくにパラ18に掲げられた勧告)を実施する際にも、社会的要因および根本的原因に対処するための予防的介入ならびに社会的再統合措置を採用するよう勧告する。 慣習的司法、先住民族司法および非国家的司法 102.公式な司法制度と並行してまたはその周縁で運用される複数の司法制度と接触を持つことになる子どもは多い。このような制度には、慣習的司法制度、部族司法制度、先住民族司法制度その他の司法制度が含まれる場合がある。これらの制度は、公式な機構よりもアクセスしやすく、かつ、文化的特性に適合した対応を迅速に、かつ相対的に費用のかからない形で提案できる利点を有することがある。このような制度は、子どもに対する公的手続に代わる手段となりうるものであり、子どもと司法に関する文化的態度の変化に好ましい形で貢献する可能性が高い。 103.司法部門のプログラムの改革においてこのような制度に注意を向けるべきであるという合意が形成されつつある。手続的権利に関する懸念および差別または周縁化の危険性に関する懸念に加え、国家の司法および非国家的司法との間に生じうる緊張関係も考慮し、改革は、関係する比較可能な諸制度についての全面的な理解を踏まえた、かつすべての関係者が受け入れることのできる手法により、段階的に進められるべきである。慣習的司法の手続および結果については、憲法ならびに法的および手続的保障との一致を図ることが求められる。同じような犯罪を行なった子どもが並行的な制度または場において異なる形で対応される場合、不公正な差別が生じないようにすることが重要である。 104.子どもに対応するすべての司法機構に条約の原則が浸透させられるべきであり、締約国は条約が知られかつ実施されることを確保するべきである。修復的司法に基づく対応は、慣習的司法制度、先住民族司法制度または他の非国家的司法制度を通じて達成できることが多く、かつ公式な子ども司法制度にとって学びの機会を提供してくれる可能性もある。さらに、このような司法制度を認知することは先住民族社会の伝統の尊重を高めることにも貢献しうるのであり、そのことが先住民族の子どもにとって利益となりうる。介入、戦略および改革は特定の文脈に応じて立案されるべきであり、プロセスは国内の関係者によって主導されるべきである。 V.子ども司法制度の組織 105.これまでのパラグラフで述べてきた原則および権利の全面的実施を確保するためには、子ども司法を運営するための実効的組織の確立が必要である。 106.包括的な子ども司法制度においては、警察、司法機関、裁判制度、検察官事務所内に専門部署を設けること、ならびに、専門の弁護人その他の代理人が子どもに法律上その他の適切な援助を提供することが必要となる。 107.委員会は、締約国が、独立の部局としてまたは既存の裁判所の一部としてのいずれであれ、子ども司法裁判所を設置するよう勧告する。実際上の理由からこれが実現可能でないときは、締約国は、子ども司法関連の事件を取り扱う専門の裁判官が任命されることを確保するべきである。 108.保護観察、カウンセリングまたは監督のような専門のサービスが、専門の施設(たとえば通所型処遇センター、ならびに、必要な場合には子ども司法制度から付託された子どもの入所型ケアおよび処遇のための小規模施設)とあわせて設けられるべきである。これらのあらゆる専門的な部局、サービスおよび施設による諸活動の効果的な機関間調整を継続的に促進することが求められる。 109.加えて、子どもの個別鑑別および多職種連携アプローチが奨励される。最低刑事責任年齢に達していないものの支援が必要であると鑑別された子どもを対象とする、コミュニティを基盤とする専門のサービスに対して特段の注意が払われるべきである。 110.非政府組織は子ども司法制度において重要な役割を果たすことができ、かつ現に果たしている。したがって委員会は、締約国が、自国の包括的な子ども司法政策の策定および実施においてこれらの組織の積極的関与を求めるとともに、これらの組織に対し、このような関与のために必要な資源を提供するよう勧告する。 VI.意識啓発および訓練 111.犯罪を行なった子どもはメディアで否定的な取り上げ方をされることが多く、これがこうした子どもたちに対する差別的および否定的なステレオタイプの形成を助長している。このように子どもを否定的に取り上げまたは犯罪者扱いすることは、しばしば犯罪の原因に関する不正確な説明および(または)誤解にもとづいており、かつ、より厳しいアプローチ(ゼロトレランスおよび「3ストライク・アウト」アプローチ、義務的量刑、成人裁判所における裁判および第一義的には懲罰的性質を有するその他の措置)を求める声に帰結するのが常となっている。締約国は、子ども司法制度の対象とされている子どもについて条約のあらゆる側面が擁護されることを確保するための教育およびその他のキャンペーンを促進しかつ支援する目的で、議会議員、非政府組織およびメディアの積極的かつ前向きな関与を求めるべきである。子ども、とくに子ども司法制度に関わった経験を有する子どもがこれらの意識啓発の努力に関与することがきわめて重要となる。 112.子ども司法の運営の質にとって、関連するすべての専門家が条約の内容および意味について適切かつ学際的な訓練を受けることは不可欠である。このような訓練は体系的かつ継続的であるべきであり、関連する国内法および国際法の規定についての情報に限定されるべきではない。このような訓練には、とくに、犯罪の社会的その他の原因、子どもの社会的および心理的発達(現在の神経科学上の知見を含む)、一部の周縁化された集団(マイノリティまたは先住民族に属する子どもなど)への差別に相当する可能性がある格差、若者の世界の文化および傾向、集団活動の力学ならびに利用可能なダイバージョン措置および社会内処遇刑(とくに司法手続に訴えることを回避するための措置)に関してさまざまな分野から得られる、確立された情報および明らかになりつつある情報が含まれるべきである。ビデオによる「出廷」のような新たな技術の利用の可能性についても、DNAプロファイリングのような他の新技術のリスクに留意しつつ、検討することが求められる。機能するやり方に関する継続的再評価が行なわれるべきである。 VII.データ収集、評価および調査研究 113.委員会は、締約国に対し、子どもが行なった犯罪の件数および性質、未決拘禁の利用および平均期間、司法手続以外の措置(ダイバージョン)により対応された子どもの人数、有罪判決を受けた子どもの人数ならびにこれらの子どもに科された制裁の性質および自由を奪われた子どもの人数に関するものを含む細分化されたデータを体系的に収集するよう促す。 114.委員会は、締約国が、子ども司法制度の定期的評価が、とくにとられた措置の実効性について、かつ差別、再統合および再犯パターンとの関連で、実施されることを確保するよう勧告する。このような評価は独立の学術機関によって行なわれるのが望ましい。 115.子ども(とくに現に制度と接触している子どもまたはかつて制度と接触したことのある子ども)がこのような評価および調査研究に関与すること、ならびに、評価および調査研究が、調査研究への子どもの関与に関する既存の国際的指針にのっとって行なわれることは重要である。 更新履歴:ページ作成(2020年2月18日)。/パラ75「制裁としての制裁」を「制裁としての体罰」に修正(9月9日)。
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* 前作 SSの元ネタ絵:銀バッチ(笑)まりさのイラスト 不感症なまりさ 水の上で飼ってみた まりさが何かにレイプされた話 この家族は、冬越しの為に人里へ降りてた すでに12月間近のこの時期、普通ならバカなレイパーでもすっきりを自制する季節 しかし、この夫まりさと妻れいむは、寝相でついすっきりした結果、子供ができたせいた 冬が近いため間引いたが、子供でゆっくりしたいため、それでも自分に似た1匹づつ残してしまった しかし、生まれてすぐ食べ盛りに入る赤ゆっくりの分の貯蔵は寒さ的に不可能だ まりさは、どうするか迷っていた、子供を間引くかれいむを・・・ だがその考えは実行されなかった れいむは提案した 人間の家にいけばゆっくりできると 「ゆ~ん、この家を、まりさ達のゆっくりプレイスにするよ!」 「わかっちゃよ、おとうしゃん!」 まりさは人里についてすぐに、ゆっくりプレイスにする家を決めた 地面であるコンクリートは、森とは比べ物にならないぐらい冷たい 生まれたばかりの赤ん坊を、帽子に乗せて移動するのも疲れ果てたからだ 「さっそく中に入ろうね」 「ゆっくりわかっちゃよ!」 親の言葉に1回1回、大声で反応する 少しでも自分を見てもらうため、ゆっくりさせてもらうための本能だ 自分を頼ってくれる元気な子供 2人は1回1回、涙がでそうなほど感動してしまう しかし人里は寒い、感動の余韻もそこそこに親子は入り口を探した 「どぼじで入り口ざんないのおお!!」 「ゆぁ~ん、しゃみゅいよ~」 「ゆっきゅしちゃいぃ!」 1時間近くかけて家を1週したが、入れそうな入り口は見つからなかった 鍵が開いてたとしても、ゆっくりに開けるのは無理に近い ガラスを割る芸当なんて、ドスか角があり力持ちな鬼種ゆっくりぐらいだろう 一家は途方にくれた 「ゆぐ・・・ごめんね、れいむにちびちゃん達・・・」 「仕方が無いよ、まりさ、きっとこの家の人間が入り口を隠す名人だったんだよ」 「おにゃきゃすいたよぉおお!!」 「しゃみゅいいいい」 「とりあえず、あの草むらで今日はゆっくりしようね」 しょげこんだまりさを慰めるれいむ 空気の読めないちび達 まりさは、軽くスルーして、草むらをれみりゃ達から身を隠す場所にして、明日になったらまた入れる家を探すことに決めた しかし、これが功をせいしたのか、まりさ達はゆっくりプレイスを見つけることができた 「・・・ゆ? ゆゆ! まりさが入り口さん見つけたよ!」 「ゆ!? ほんちょ!?」 「おちょーしゃんしゅごいよ! れいみゅが一番にはいりゅよ!」 草むらの後ろにあった穴に、家族は我先にと飛び込む と、言っても、ちび達は帽子の上でキャッキャ言ってるだけなのだが 「ゆぅ~ん?」 穴の中に入ったまりさが周りを見渡す 広い 今までのお家のどころか、皆と一緒にゆっくりした野原ぐらい広い 「しゅごいよ、とってもゆっきゅりひりょいよ!」 「あしょこは、れいみゅのへやにしゅりゅよ!」 「じゅりゅいよ、まりしゃの部屋にしゅりゅよ!」 部屋といっても仕切りも何も無い、そこはちょっとした凹みだった それでも、新しい家に自分の部屋がほしい子供達は、その凹みを取り合った 両親はそれを[ゆっくりしてるね]とニコニコして見守る 暫くして、れいむが子供達を止め、まりさの帽子に入れてもってきたご飯を食べてて、その日はゆっくり寝ることにした これが、最後のまともな食事になるとは知らずに 2日目 目を覚ましたまりさは家族を起こした 「ゆっくりしていってね!」 「ゆっくりしていってね!」 「ゆっくりしていってね!」 「ゆっくりしていってね!」 家族全員での挨拶 一日の始まりの、最高にゆっくりできる瞬間だった 「それじゃあ、おとーさんは狩りに行って来るね」 「いっちぇらっしゃい、おとーしゃん!」 朝ごはんを食べて、昨日、入ってきた穴から出ようとする * o + が、まりさはでれないでいた 「ゆ? どうしたの?」 「な・・・」 「ゆぅ?」 「なんででれないのおおおお!!!」 穴には柵ができており、まりさは外にでれないでいた 「お、落ち着いてね、まりさ!」 れいむが諭すと、落ち着きを取り戻したまりさは柵に体当たりを始めた 「邪魔な壁はゆっくり壊れてね! ゆぎゃっ」 しかしびくともしない 逆にまりさがダメージを受けるほどだった 「ゆぎぎぎぎ、ゆっくり壊れろぉ!!」 「まりさ、落ち着いてね、ケガしちゃうよ!」 「おとーしゃんがんばれー」 「ばきゃな壁なんきゃ、ぶっこわしぇー!」 最初の体当たりを傍観していたれいむは気づいた これは、まりさでも壊せるものじゃない 最初の体当たりを傍観していた子供は空気をよまない まりさをはやし立てた 数分後 そこには、体当たりのしすぎで顔を擦り傷だらけにした、まりさが倒れていた 「まりさ大丈夫? ぺ~ろぺ~ろ」 「おとーしゃんにゃんで、まけりぇるのぉ!」 「このばきゃぁ!」 れいむは、まりさの気遣った 子供は、まりさを罵倒した 「ゆぐぐ・・・ごべんで・・・まりさがもっと・・・」 「いいんだよ、まりさ、今日は調子が悪かっただけだよ」 まりさは、この日ケガをしたので狩りに行けなかった れいむは、キズ口を舐めてまりさを少しでも早く回復させてあげることに努めた 子供達は、お腹がすいたと愚痴りまりさを無能と罵った まりさと、れいむは、慣れているかの様にスルーした 3日目 朝起きて挨拶をした 「ゆっくりしていってね!」 「ゆっくりしていってね! おにゃきゃすいたぁ! ゆぁ~!!」 「しょうだよ! おにゃきゃすいて、もう、うごきぇないよ!」 挨拶もそうそうに、子供がお腹がすいたと言うので、家の中に生えていた草を集めて朝ごはんにした 家の中という事もあり、子供達も狩りに一緒に連れて行ってあげたら大喜びして走り回っていた 「それじゃあ、れいむ、狩りに行って来るね」 「まりさ、ゆっくり行ってらっしゃい」 お出かけの挨拶を交わす二人 子供達は、まりさへ挨拶もせず広い家を走り回っていた 「今日はいっぱい取ってくるからね・・・・・・・ゆっ!?」 「どうしたの、まりさ?」 れいむは、デジャブを感じた そういえば昨日は、硬い壁に邪魔されてでれなかった またあの壁が居るんじゃ・・・ しかし、れいむの予想は外れた 正確には、柵はあるがそれ以上の問題が発生したのだ 「雨さんが降ってるよ」 「ゆゆ!? ほんとうだね、ゆっくり降ってるよ!」 外を見れば、大雨がザーザーと言う音と、共に降っていた まりさ達からは見えないが、雷の音も遠くに聞こえる 「これじゃあ狩りに行けないよ・・・」 「ゆぅ・・・それなら家族でゆっくりすればいいよ!」 雨なら狩りに行けない なら、その分みんなでゆっくりできるではないか れいむの脳内餡子でゆっくり計算が行われた 「なんじぇ、きゃりに、いきゃないの!」 「おにゃか、いっぱいに、ゆっきゅりしちゃいよ!」 やはり子供達は空気を読まない 子供故に自分がゆっくりしないと気がすまない しかし、れいむとまりさも慣れたもの 華麗にスルーをして、ゆっくりさせた ゆっくりした子供達は、お腹がすいてることを忘れた 夜暗くなるまで家族は、ゆっくりした時を過ごした 「おきゃーしゃんのほっぺ、あっちゃきゃいよ・・・」 「おとーしゃんのほっぺ、かっきょいいね・・・」 就寝の時間 一家は纏まって床についた どこのゆっくりの家庭でも見れる光景だ これが、家族ですごす最後の夜だった 4日目 外は大雨 今日も、まりさが一番に起きてみんなを起こす 体が少し重く感じたまりさは、起きた体勢のまま、ゆっくり挨拶をした 「ゆっくりしていってね!」 「ゆっくりしていってね!」 「ゆっくりしていってね!」 「ゆっくりしていってね!」 愛する家族とのゆっくりした挨拶 その余韻に浸る両親に、異変を訴えた もっとゆっくりしようね、そう言い聞かせていたまりさとれいむも異変に気づいた 家族全員がくっ付いて離れれないことに 「ゆあああああ!? なんでくっついてるのぉ!?」 「ゆぎぎ、まりさにまかせてね! すぐにゆっくりさせてあげるよ!」 「いじゃいいいいいいいいいい!!!!!」 状況判断をしようとした、れいむ 剥がそうと身をくねらせた、まりさ 頬がひっぱられて痛みを訴える、子れいむ ちなみに引っ付いている順番は 親まりさの左後頭部に、親れいむの右後頭部 親れいむの右頬に、子まりさの左後頭部 子まりさの右頬に、子れいむの左頬 子れいむの右後頭部に、親まりさの左頬 親まりさ→親れいむ→子まりさ→子れいむ→親まりさ...... このような順番で数珠繋ぎになっていた 「ゆっきゅりできにゃいいいい!!」 「いやじゃぁ!! おぶぢがえるー!」 子供達が、ゆっくりできないと泣き叫ぶ 両親は、どうにかしようと相談するが一考に良い案が浮かばない 離れようとしたら、皮が薄い子供達が激痛を訴えた ぺろぺろして剥がそうとしたが、それも効果がなかった 泣き叫ぶ子供、おろおろと困り不安な顔をする愛する妻 まりさは、1つの決断をした 「・・・・皆、ゆっくり聞いてね」 「ゆきゅりできりゅかぁ!」 「ゆっきゅりしゃせろぉ!」 「まりさ・・・」 子供達は、相変わらずゆっくりさせろとうるさく吼える こんな状況じゃしょうがない そう自分に言い聞かせて、まりさは続けた 「今までずっとゆっくりありがとうね。まりさは愛しい家族と、とてもゆっくりできていたよ」 「どうしたの? なんで・・・そんな・・・」 「ゆっきゅりできてるわきぇないでしょ! ゆっきゅりしちゃいよおおお!!」 「初めてれいむと会って、一緒にお家を掘って、夫婦になって、子供ができて・・・いままでとてもゆっくりできたよ」 「・・・・・・」 れいむはじっとまりさの言葉を聞いていた まりさの目を見たら、何を決意したかわかってしまったからだ 「だから・・・まりさの分もゆっくりしてね!」 「まりさぁぁぁあああああ!!!」 「うるしゃいよ、ばばぁ!」 「ゆああぁぁぁぁぁあああ!?!?!? いじゃいいいいいいいいいいいいいいいいいい!!!!」 まりさは、家族への別れの言葉のあと体を思いっきり捻った 自分が犠牲になり、自分の皮だけ破れば家族を助けれる だが、まりさは誤算していた たしかに、まりさの皮は剥がれた くっきりと左後頭部に餡子が見える しかし、穴は1つ 思いっきり体を捻った結果、皮が薄い子れいむの皮も引きちぎってしまった 「いじゃいいいよお"お"お"お"お"!!!」 「ゆ"!? なんべ、でいぶぼ、やぶででるどぉ!?」 まりさの計算では自分が犠牲になるだけだった しかし、死ぬまでの数瞬、子れいむの様子が見えてしまった 親まりさと、子れいむは、わけもわからずそのまま息を引き取った 「ゆああああああ!! ぎょわいよおおおお!!! ぎぼいいいい!!! いじゃいいいいい!!!」 「ち、ちびちゃんゆっくり落ち着いてね!」 「ゆあああああ、いじゃいいいいいい、ぎぼいいいいい、いじゃあああああいいいいい!」 死体になった子れいむを、振りほどこうと、まりさは体を振った しかし、体を動かせば先ほどの、まりさと子れいむと同じ 未だ引っ付いてる親れいむに、皮を残し剥がれようとする 痛みが引くように親れいむに近づけば、死体が近づく 母に近づく、死体が近づく、振りほどく、痛みが走る、母に近づく・・・ 何度繰り返しただろうか その動きがようやく止まることになった 「ぐるばぁぁあああ!!」 「ゆっくり落ち着いてね!」 「 いじゃいいいいい!?!?」 子まりさが動きを止めた 母れいむの、おさげによる一撃で気がそれたためだ 「なにずるの! いじゃいで・・・」 「落ち着いてって言ってるんだよ! 死にたいの?! おとーさんとちびちゃんみたいになりたいの!!」 「ゆ・・・ぐ・・・いじゃいよぉ・・・・・」 殴られたことに反論しようとしたが、母れいむから生まれた初めて受けた体罰と罵倒にすっかり萎縮してしまった 「怒ってごめんね・・・でも、おかーさんは、ちびちゃんにゆっくりしてほしいからしたんだよ。ゆっくり理解してね」 「ゆっきゅり理解しちゃよ・・・」 不満が残るが、ここで食って掛かったらまたおさげで・・・ そう思うと黙るしかなかった (このままだと全滅だよ・・・でも、どうすればいいの・・・) 「おにゃきゃ、すいちゃよぉ・・・・」 (ゆゆ! そうだよ、れいむ閃いたよ!) れいむは圧倒的に閃いた 「ちびちゃん、コレがおかーさんの最後の言葉になるから、ゆっくり聞いてね」 「ゆぅ・・・わかっちゃよ・・・」 子まりさは、母の言葉なぞどうでもよかった まさか一生ゆっくりさせないようにするんじゃないか怖かった だが、れいむはそんな思いは欠片もなかった せめて、ちびちゃんだけでもゆっくりしてほしい そう願っていた 「おとーさんも、れいむに似たちびちゃんも死んじゃって、れいむとちびちゃんもこの通りゆっくりできない状態だよ」 「わかっちぇるよそんなこちょ・・・」 「だから、れいむも覚悟したよ」 「おにゃきゃすいちゃよ・・・」 「ちびちゃんは、れいむを食べて生き残ってね」 「ゆっきゅりしちゃいよ・・・ゆ? ご飯たべれりゅの!?」 「そうだよ、だから少しゆっくりお話聞いてね」 「ゆっくりわかっちゃよ!」 ご飯が食べれる 子まりさは黙った 「れいむは、これからちびちゃんのご飯になるよ」 (ゆゆ~ん、あまあまだよ!) 「でも、冬を越すには、れいむの体だけじゃ足りないから、れいむを食べたらおとーさんを食べてね」 (あまあまが、ふたーちゅ!) 「それでも足りなかったら・・・その時は妹のれいむを食べてね」 (でじゃーと、げっちょだじぇ!) 「できれば・・・できれば、妹は食べないで春さんが来たらお墓を作ってあげてね」 (なにゆっちぇるの? あまあまはまりしゃのなんだよ? ばかなの? さっさとしんじぇね!) 「以上だよ・・・じゃあね、ちびちゃん、ゆっくり生き延びてね」 (はやきゅ、あまあま、たべちゃいよ!) 「・・・・さぁ、お食べ!」 パカッ (あまあまげ~~~~っちょ!) れいむは真っ二つになった れいむの作戦、それはまりさと違い[お食べ宣言]をすることだ これなら自分が二つに割れて、ちびちゃんの皮は無事 れいむは、子のお腹がすいたと言う言葉をヒントに考え付いた作戦だった 1つの誤算を除いては・・・ 「ゆ~ん、うるしゃい、ばばあは、しんじゃね。すーぱーあまあまたいみゅだよ!」 親の死より、空腹優先 子まりさは、真っ二つになったれいむに飛びついこうとした 「ゆぅ~ん、あみゃあみゃ・・・ゆ? なんじぇ、あんよさん、うごきゃないのおおおお!?」 体を動かせど、体は微動だにしない それどころか、また先ほどの皮が千切れる痛みが襲う 「ゆぁー!? いじゃい! いじゃいよおお! あまあまたいみゅなのに、にゃんでぇ!?」 子供であるまりさが、どんなにがんばろうと動けるはずが無かった 真っ二つになったとはいえ、母の体積は自分の10倍近い 加えて、右頬には死んだれいむの体も引っ付いている 簡単なれいむの誤算だった 「ゆっきゅりしゃしぇてええええええ!!!!」 身動きが取れず、叫び続けるまりさの声は誰にも届かなかった 外は大雨、まりさの叫びをすべて打ち消すには十分だった それから1週間後 人間の家の床下には何も残ってなかった イラスト数点、SS数点を呼んでて複合合体 久々に書いたらこの結果だよ!
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【第三回放送後~第四回放送までの死亡者】 死亡者 殺害者、凶器、死因など 羽柴秀吉 禁止エリアに侵入し、首輪が爆発する。 徳川家康 禁止エリアに侵入し、首輪が爆発する。 芦川美鶴 ドロッチェにヒノカグツチで灰にされ、焼死する。 コレット·ブルーネル 秋葉原ビルの倒壊に巻き込まれ、圧死する。 野比玉子(29回目) 野比セワシに、天叢雲剣で首を刎ねられる。 野比セワシ 野比玉子に殺される。 野比玉子(30回目) 野比セワシに殺される。 野比セワシ(2回目) 野比玉子に殺される。 野比玉子(31回目) 野比セワシに殺される。 野比セワシ(3回目) 野比玉子に殺される。 野比玉子(32回目) 野比セワシに殺される。 野比セワシ(4回目) 野比玉子に殺される。 野比玉子(33回目) 野比セワシに殺される。 野比セワシ(5回目) 野比玉子に殺される。 野比玉子(34回目) 野比セワシに(ry アリーナ2 スピンに銃で射殺される。 アリーナ249 スピンに銃で射殺される。 アリーナ254 スピンに銃で射殺される。 ナツメ 分裂したアリーナに殺される。 リノア·ハーティリー 分裂したアリーナに殺される。 ユフィ·キサラギ 分裂したアリーナに殺される。 野比玉子(35回目) 分裂したアリーナに殺される。 名無し少年A 分裂したアリーナに殺される。 ヒデト 分裂したアリーナに殺される。 レネ 分裂したアリーナに殺される。 橘薫 レネに間違って転送され、禁止エリアに侵入し死亡。 ストロン レネに間違って転送され、禁止エリアに侵入し死亡。 服部半蔵 ノロウィルスに感染し、便器の上で苦悶の末に死ぬ。 ノロウイルス モヒカン頭に消毒される。 モヒカン頭 自分の放った炎により焼死。 三木鼠 急性アルコール中毒により死亡? アミバ Gウィルスにより変化した中島の手に掛かり死亡。 朝倉音夢 ジョーンズに日本刀で斬り殺される。 野比玉子(36回目) 禁止エリアに侵入し死亡。 野比セワシ(6回目) アシュリーのドラグーンに踏み潰されて死亡。 フグ田マスオ 先生@ドラえもんに金属バットで撲殺される。 ビアンカ@どうぶつの森 あいに☆ドルハーケンで叩き斬られて死亡。 野比玉子(37回目) キングギドラに踏み潰される。 富竹ジロウ ジャイアンの母に喉を食い破られて死亡。 ロイド ドネッド·ラディウユに竜槍スマウグで殺される。 ガラハド 伊織順平のペルソナ『トリスメギストス』に焼かれ焼死。 鶴屋さん 何者かに背後から切り殺される。 オーバ キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 野比玉子(38回目) キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 間宮リナ キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 草薙素子 キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 シーナ キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 アッシュ キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 カトリ·ウコンネミ キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 003 キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 百合川サキ キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 女ゾンビ キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 光速の異名を持ち重力を操る高貴なる女騎士 キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 ツンデレ キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 野比玉子(39回目) キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 タブリス キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 野比玉子(40回目) キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 アルラ·ウネ キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 野比玉子(41回目) キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 エミー キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 野比玉子(42回目) キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 つー キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 シブタクにからかわれていた女の人 キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 野比玉子(43回目) キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 ルセア キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 川田咲子 キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 エートロ キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 野比玉子(44回目) キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 メロンパンナ キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 赤ピクミン キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 八並康 キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 野比玉子(45回目) キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 しょうたいふめい キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 野比玉子(46回目) キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 納豆 キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 野比玉子(47回目) キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 エイリアン キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 野比玉子(48回目) キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 サチ キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 野比玉子(49回目) キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 野比玉子(50回目) キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 野比玉子(51回目) キョン4の風の聖剣エクスカリバーの風の刃により即死。 野比玉子(52回目) ルルーシュのギアスに洗脳され自ら命を絶つ。 皇帝 ルルーシュのギアスに洗脳され自ら命を絶つ。 アナ ルルーシュのギアスに洗脳され自ら命を絶つ。 野比玉子(53回目) ルルーシュのギアスに洗脳され自ら命を絶つ。 トーマ ルルーシュのギアスに洗脳され自ら命を絶つ。 ビラク ルルーシュのギアスに洗脳され自ら命を絶つ。 ドラミ ルルーシュのギアスに洗脳され自ら命を絶つ。 野比セワシ(7回目) ルルーシュのギアスに洗脳され自ら命を絶つ。 シャーリー ルルーシュのギアスに洗脳され自ら命を絶つ。 レン村長 ルルーシュのギアスに洗脳され自ら命を絶つ。 野比玉子(54回目) ルルーシュのギアスに洗脳され自ら命を絶つ。 ロムスカ·パロ·ウル·ラピュタ ロッキー、ドッカン、よんいち、がんすけのメガンテにより爆死。 野比玉子(55回目) ムスカのザンダクロスに殺される。 かすかべ書店店長 ムスカのザンダクロスに殺される。 妃英理 ムスカのザンダクロスに殺される。 ミス·メリークリスマス ムスカのザンダクロスに殺される。 ミネルバ·マクゴナガル ムスカのザンダクロスに殺される。 野村 沙知代 ムスカのザンダクロスに殺される。 八郎の母親 ムスカのザンダクロスに殺される。 タダシの母親 ムスカのザンダクロスに殺される。 アップル ムスカのザンダクロスに殺される。 ミセスようがん ムスカのザンダクロスに殺される。 ロッキー メガンテで自爆する。 ドッカン メガンテで自爆する。 よんいち メガンテで自爆する。 がんすけ メガンテで自爆する。 ドナルド·ダック ロッキー、ドッカン、よんいち、がんすけのメガンテにより爆死。 野比玉子(56回目) ロッキー、ドッカン、よんいち、がんすけのメガンテにより爆死。 黒の結晶 ロッキー、ドッカン、よんいち、がんすけのメガンテにより誘爆する。 ジャスタウェイ ロッキー、ドッカン、よんいち、がんすけのメガンテにより誘爆する。 大爆弾 ロッキー、ドッカン、よんいち、がんすけのメガンテにより誘爆する。 地球破壊爆弾 ロッキー、ドッカン、よんいち、がんすけのメガンテにより誘爆する。 カイザーギドラ モロボシ·ダンのワイドショットで爆散する。 キングギドラ 北斗星司のメタリウム光線を浴びて、力尽きる。 須田恭也 中島に爪で両断され死亡。 雛咲深紅 中島に爪で体を抉られ死亡。 野比玉子(57回目) 中島に殺される。 トルネコ 時空の狭間に迷い込み、再スタート不能になる。 パパス ピカチュウに殺される。 やる実 ホリエモンに射殺される。 ドイツ人少年 ホリエモンに射殺される。 バラン ホリエモンに射殺される。 来栖川姫子 ホリエモンに射殺される。 カズマ ホリエモンに射殺される。 ドモン ホリエモンに射殺される。 霧島翔 ホリエモンに射殺される。 フルート ホリエモンに射殺される。 ムラカミ ホリエモンに射殺される。 伊頭臭作 ホリエモンに轢殺される。 八百長でやる夫 ホリエモンに轢殺される。 ヴァン·フソダエダ ホリエモンに轢殺される。 エース ホリエモンに轢殺される。 ポートガス·D·エース ホリエモンに轢殺される。 宍戸錠 ホリエモンに轢殺される。 岡ひろみ ホリエモンに轢殺される。 堀池巧 ホリエモンに轢殺される。 野比玉子(58回目) ホリエモンに轢殺される。 ティナ·ブランフォード レナのマシーナリーが失敗、首輪が爆発。 グラップラーA ロベルタに射殺される。 グラップルタンク ロベルタにロケットで爆殺される。 テッドブロイラー ロベルタにボンベを銃撃され、爆散。 野比玉子(59回目) ロベルタにロケットで爆殺される。 おならぷーすけ リリーナにフォルブレイズで焼殺される。 プー助 リリーナにフォルブレイズで焼殺される。 堀町タカシ リリーナにフォルブレイズで焼殺される。 ぬるぽ ガッにハンマーでガッされる。 ルルーシュ·ランペルージ スミスにギアスを反射され、ピザハッ○のピザで自害。 野比玉子(60回目) ホーク(アレフ)にスパイクロッドで撲殺される。 野比玉子(61回目) ホーク(アレフ)にスパイクロッドで撲殺される。 野比セワシ(8回目) ホーク(アレフ)にスパイクロッドで撲殺される。 野比玉子(62回目) ホーク(アレフ)にスパイクロッドで撲殺される。 野比玉子(63回目) ヘンリー・タウンゼントにつるはしで頭部を攻撃され失血死。 ヘンリー・タウンゼント ソーヤにチェーンソーでばらばらにされる。 マイク・ドーソン タイムリミットの三日が経過してしまい、エイリアンを口から吐き死亡。 男 詳細不明(拳銃自殺?) トマーシュ・マサリク マダラに爪で引き裂かれ、殺される。 野比玉子(64回目) マダラに爪で引き裂かれ、殺される。 沢村竜平 そのまんま東のごうけんに殴り殺される。 野比玉子(65回目) ナナリーに頭部を打ち抜かれ、射殺される。 ランス ユダヤに胸を突かれ、刺殺される。 ピスケスのアフロディーテ 女だと思ったら男だったので、ランスに殺される。 骨川スネ夫(2回目) ツッパリ先生に体罰としてズガンされる。 石田三成 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 源義経 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 北条時宗 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 平将門 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 紫式部 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 卑弥呼 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 エドワード懺悔王 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 シャルル無能王 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 ピタゴラス 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 グラックス兄弟 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 項羽 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 孫策 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 張角 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 ドードー 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 ニホンオオカミ 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 ケナガマンモス 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 ティラノサウルス 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 プテラノドン 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 ステゴサウルス 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 ディメトロドン 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 アノマロカリス 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 オパビン 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 シーラカンス 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 サン・ジェルマン伯爵 黒田官兵衛のルールブレイカーに消滅させられる。 野比玉子(66回目) 真島ヒロのギガントピストルで殺される。 市長 ライトに免職を宣告され、あまりのショックで心臓発作を起こし、死亡。 福沢祐巳 ちせの発射した無数のミサイルで爆死する。 七瀬彰 ちせの発射した無数のミサイルで爆死する。 オルランドゥ ちせの発射した無数のミサイルで爆死する。 オルテガ ちせの発射した無数のミサイルで爆死する。 クリフト ちせの発射した無数のミサイルで爆死する。 アリーナ2 ちせの発射した無数のミサイルで爆死する。 カモミール・芹沢 ちせの発射した無数のミサイルで爆死する。 スカーレット ちせの発射した無数のミサイルで爆死する。 シャーリィ・フェンネス ちせの発射した無数のミサイルで爆死する。 セリオ ちせの発射した無数のミサイルで爆死する。 アルル・ナジャ ちせの発射した無数のミサイルで爆死する。 八神庵 ちせの発射した無数のミサイルで爆死する。 野比玉子(67回目) 早川のスターライト・エクスプロージョンでズガンされる。 西原 早川のスターライト・エクスプロージョンでズガンされる。 おカル 早川のスターライト・エクスプロージョンでズガンされる。 野比玉子(68回目) 早川のスターライト・エクスプロージョンでズガンされる。 イズルート・ティンジェル 早川のスターライト・エクスプロージョンでズガンされる。 西原 早川のスターライト・エクスプロージョンでズガンされる。 アネ゛デパミ゛ 早川のスターライト・エクスプロージョンでズガンされる。 今井メロ トリック中に着地失敗し、死亡する。 エリート兵 ベアを庇い、ちせの発射したミサイルを受け、死亡する。 野比玉子(69回目) ちせの発射したミサイルが直撃し、死亡。 野比玉子(70回目) リサ・グリーンのベゾで消滅する。 野比玉子(71回目) リサ・グリーンのベゾで消滅する。 牙族の長 リサ・グリーンのベゾで消滅する。 計215名/総合計589名 【殺害数ランキング】 順位 該当者 殺害数 1位 キョン4 39人 2位 上条当麻 32人 3位 ジャイアン、カービィ 25人 5位 黒田官兵衛 24人 6位 高嶺響、フグ田サザエ 20人 8位 ホリエモン 18人 9位 クリリン 16人 10位 安部晋三 15人 11位 水乃小路飛鳥、星野奈留、ジャンヌ、美輪昭宏、南都夜々、南光太郎、ちせ 14人 18位 ルルーシュ·ランペルージ 11人 19位 ロムスカ·パロ·ウル·ラピュタ 10人 20位 範馬勇次郎、ゴジラ、ドロッチェ 9人 23位 アンパンマン、ヒアデス 8人 25位 諏訪ミツ夫、ロッキー、ドッカン、よんいち、がんすけ、早川 7人 31位 シマリス、アイシア、野比セワシ、野比玉子 6人 35位 中島 5人 36位 ノストラダムス、へクター·ドイル、紺野あさ美、岡崎直幸、阿久津真矢、 ロベルタ、ホーク(アレフ) 4人 43位 ドラえもん、ミザリィ、石原真○子、相馬光子、ナッパ、先生、 リリーナ、リサ・グリーン 3人 51位 ルーファウス、ジョージ·ブッシュ、バット、葉佩九龍、ガチャピン、ワラキアの夜 ソリッドスネーク、名無しさん、フルート、くらやみ団員、道明寺司、 タバサ、セージ、ビアンカ、ギルダー、トルネコ、岸田洋一、ルカ・ブライト 中島朱実、アデラ、獅子王凱、ミュート、マダラ 2人 74位 魔人ブウ、テリー·ボガード、ドイツ人少年、清川望、マリオ、エリート兵、 土井たか子、セリオ、野原ひろし、桃白白、朝倉涼子、芳野祐介、リューク、 吉良吉影、ディルレヴァンガー、我輩、天津飯、ナルト、 生真面目小隊長◆UcMW2ED.5Q、竜崎一矢、高町恭也、サラマンダー、 源静香、カズマ、ドモン、霧島翔、デラックスファイター、岩本虎眼、 ジャック·バウアー、ヤムチャ、小鳥、渋井丸拓男、阿部高和、サイバイマン、 塚本天満、オーヴァン、フレイムタイランド、かみなりさん、 ガウ、亞里亞、北島進之助、ハトのヨメ、不屈闘志、ダンテ、 羽柴秀吉、ローラ、アモス、朝倉音夢、除夜の鐘、アイアントド、シレン、 マリオ·マリオ、バブズ、青葉梢、桂言葉、赤坂美月、スレン王、 ジェフリー、白鷺弓子、スピン、ノロウィルス、モヒカン頭、ジョーンズ、 アシュリー、あい、キングギドラ、ジャイアンの母、ドネッド·ラディウユ、 伊織順平、モロボシ·ダン、北斗星司、ピカチュウ、レナ、 エージェントスミス、ガッ、ソーヤ、ヘンリー・タウンゼント そのまんま東、ナナリー、ランス、ツッパリ先生、真島ヒロ、ライト 1人 ※分裂アリーナ達は数が多すぎるため、殺害数ランキングに入れてません。
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子どもの権利委員会・一般的意見12号:意見を聴かれる子どもの権利(2) 意見を聴かれる子どもの権利(1)より続く A.法的分析(続き) 3.締約国の義務 (a)締約国の中核的義務 48.意見を聴かれる子どもの権利は、適切な情報、必要な場合の十分な支援、意見がどの程度重視されたかに関するフィードバック、および、苦情申立て、救済措置または是正措置の手続へのアクセスを子どもたちに提供する機構を導入するために国内法を再検討しまたは改正する義務を、締約国に対して課すものである。 49.これらの義務を履行するため、締約国は以下の戦略をとるべきである。 第12条に関する制限的な宣言および留保を再検討しかつ撤回すること。 子どもの権利に関する幅広い権限を有する子どもオンブズマンまたは子どもコミッショナーのような、独立の人権機関を設置すること [8]。 子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家を対象として、第12条および実践におけるその適用についての研修を行なうこと。このような専門家には、弁護士、裁判官、警察官、ソーシャルワーカー、コミュニティワーカー、心理学者、ケアワーカー、居住型施設および刑務所の職員、あらゆる段階の教育制度の教員、医師、看護師その他の保健専門職、公務員および公的職員、庇護担当官ならびに伝統的指導者が含まれる。 規則および体制を整えることにより、子どもの意見表明を支援および奨励するための適切な条件を確保し、かつ子どもの意見が正当に重視されるのを確実にすること。このような規則および体制は、法律および機関内規則にしっかりと根ざしており、かつその効果に関して定期的評価が行なわれるようなものでなければならない。 広く蔓延している慣習的子ども観を変革するための公的キャンペーン(オピニオンリーダーおよびメディアによるものも含む)を通じ、意見を聴かれる子どもの権利の全面的実現を妨げる否定的態度と闘うこと。 [8] 独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)参照。 (b)司法的および行政的手続に関わる具体的義務 (i) 民事上の司法手続において意見を聴かれる子どもの権利 50.子どもの意見が聴かれなければならない主な問題について以下に詳述する。 〈離婚および別居〉 51.別居および離婚の事案において、当該関係のもとにある子どもが裁判所の決定の影響を受けることは明白である。子どもの養育費ならびに監護権および面接交渉の問題は、審判において、または裁判所が主導する調停を通じて、いずれにせよ裁判官によって決定される。多くの法域では、その法律に、関係の解消と関わって、裁判官は「子どもの最善の利益」を至高の考慮事項としなければならない旨の規定を置くようになっている。 52.このような理由から、別居および離婚に関するあらゆる立法には、子どもが意思決定担当者によっておよび調停手続において意見を聴かれる権利が含まれていなければならない。法域によっては、政策上または立法上の問題として、子どもに自己の意見を表明する力があると見なされるいずれかの年齢を定めることが望ましいとされている場合もある。しかし委員会は、この問題が個別事案ごとに決定されることを期待するものである。これは年齢および成熟度に関わる問題であり、そのため子どもの能力を個別に評価することが必要だからである。 〈親からの分離および代替的養護〉 53.家庭内で虐待またはネグレクトの被害を受けているという理由で子どもを家族から分離するという決定が行なわれるときは常に、子どもの最善の利益を判断するためその子どもの意見が考慮されなければならない。このような介入は、子ども、他の家族構成員または虐待もしくはネグレクトを訴えるコミュニティの構成員からの苦情申立てによって開始されることが考えられる。 54.委員会の経験では、意見を聴かれる子どもの権利は締約国によって常に考慮されているとはかぎらない。委員会は、締約国が、立法、規則および政令を通じ、里親養護または施設への措置、ケアプランの策定および見直しならびに親および家族の訪問に関わるものを含む決定において子どもの意見が求められかつ考慮されることを確保するよう勧告する。 〈養子縁組およびイスラム法のカファラ〉 55.子どもが養子縁組またはイスラム法のカファラのために措置され、かつ最終的に養子となりまたはカファラの措置が行なわれる見込みのときは、子どもの意見を聴くことがきわめて重要である。このようなプロセスは、継親または里親家族が子どもを養子とするときにも、子どもと養親になろうとする者がすでに一定期間ともに生活していた可能性もあるとはいえ、必要となる。 56.条約第21条は、子どもの最善の利益が最高の考慮事項であると述べている。養子縁組、カファラその他の措置に関する決定においては、子どもの意見を考慮することなく子どもの「最善の利益」を定義することはできない。委員会は、すべての締約国に対し、可能であれば養子縁組、カファラその他の措置の効果について子どもに情報を提供し、かつ子どもの意見が聴かれることを立法によって確保するよう促すものである。 (ii) 刑事上の司法手続において意見を聴かれる子どもの権利 57.刑事上の手続において、自己に影響を与えるすべての事柄について自由に自己の意見を表明する子どもの権利は、少年司法手続のあらゆる段階を通じて全面的に尊重されかつ実施されなければならない [9]。 [9] 少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見10号(2007年、CRC/C/GC/10)参照。 〈罪を犯した子ども〉 58.条約第12条第2項は、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもが、意見を聴かれる権利を有すべきことを求めている。この権利は、子どもが黙秘権を有する審判前の段階から、警察、検察官および予審判事によって意見を聴かれる権利まで、司法手続のあらゆる段階を通じて全面的に遵守されなければならない。この権利はまた、判決および処分の段階ならびに科された措置の実施の段階全体においても適用される。 59.調停を含むダイバージョンの場合、子どもは自由なかつ自発的な同意を与える機会を認められなければならず、かつ、提案されているダイバージョンの適切さおよび望ましさについて判断するにあたり法的その他の助言および援助を得る機会が与えられなければならない。 60.手続に実効的に参加するため、すべての子どもは、自己に対する被疑事実について迅速かつ直接にならびにその子どもが理解する言語で知らされなければならず、かつ、少年司法手続および裁判所がとる可能性のある措置についての情報も提供されなければならない。手続は、子どもの参加および自由な意見表明を可能にするような雰囲気のなかで行なわれるべきである。 61.法律に抵触した子どもの裁判その他の聴聞は非公開で行なわれるべきである。この原則に対する例外はきわめて限定されたものであるべきであり、国内法で明確に定められ、かつ子どもの最善の利益を指針とすることが求められる。 〈子どもの被害者および子どもの証人〉 62.犯罪の被害を受けた子どもおよび犯罪の証人である子どもに対しては、国際連合経済社会理事会決議2005/20「子どもの犯罪被害者および証人が関与する事案における司法についての国連指針」[10] にしたがって、自己の見解を自由に表明する権利を全面的に行使する機会が与えられなければならない。 [10] 国際連合経済社会理事会決議2005/20、とくに8、19および20条参照。下記URLで入手可:www.un.org/ecosoc/docs/2005/Resolution%202005-20.pdf 63.このことはとくに、子どもの被害者または(および)証人が、審査中の事案への関与に関わる関連の事柄について協議の対象とされ、かつ、司法手続への関与に関する意見および懸念を自由にかつその子どもなりの方法で表明できることを確保するために、あらゆる努力が行なわれなければならないということを意味する。 64.子どもの被害者および証人が有するこの権利は、保健サービス、心理サービスおよび社会サービスの利用可能性、子どもの被害者および(または)証人の役割、「尋問」が行なわれる方法、苦情を申し立てたり捜査および裁判手続に参加したりする際に子どものために用意されている支援のしくみ、聴聞が行なわれる具体的場所および時間、保護措置の利用可能性、補償を受けられる可能性、ならびに、上訴に関する規定について情報を知らされる権利とも関連している。 (iii) 行政上の手続において意見を聴かれる子どもの権利 65.すべての締約国は、第12条の要件を反映した行政手続を立法で策定し、かつ、意見を聴かれる子どもの権利を他の手続的権利(関連する記録の開示、聴聞の告知および親その他の者による代理に対する権利を含む)とともに確保するべきである。 66.子どもは裁判手続よりも行政手続に関与することになる可能性のほうが高い。行政手続はそれほど形式的なものではなく、より柔軟であり、かつ法令を通じて確立することが相対的に容易だからである。手続は、子どもにやさしく、かつアクセスしやすいものでなければならない。 67.子どもたちに関連する行政上の手続の具体例としては、学校における規律上の問題(たとえば停退学等)、学校証明書の発給拒否および成績関連の問題、少年拘禁所における規律上の措置および特権を認めることの拒否、保護者のいない子どもによる庇護申請、ならびに、運転免許の申請に対応するためのしくみなどがある。これらの事案において、子どもは意見を聴かれる権利を認められるべきであり、かつ「国内法の手続規則と一致する」その他の権利を享受できるべきである。 B.意見を聴かれる権利および条約の他の規定との関係 68.第12条は、一般原則のひとつとして、第2条(差別の禁止に対する権利)および第6条(生命、生存および発達に対する権利)のような他の一般原則と関連しており、かつ、とくに第3条(子どもの最善の利益の第一次的考慮)と相互依存関係にある。同条はまた、市民的権利および自由に関わる条項、とくに第13条(表現の自由に対する権利)および第17条(情報に対する権利)とも密接に関連している。さらに、第12条は条約の他のすべての条項とも関係しているのであって、これらの規定は、子どもがそれぞれの条項に掲げられた権利およびその実施について自分なりの意見を有する主体として尊重されるのでなければ、全面的に実施することができない。 69.第12条と第5条(子どもの発達しつつある能力ならびに親による適切な指示および指導、この一般的意見のパラ84参照)との関係はとくに関連性を有する。親が指導を与える際には子どもの発達しつつある能力を考慮に入れることがきわめて重要だからである。 1.第12条と第3条 70.第3条の目的は、子どもに関わるすべての行動において、その行動が公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によってなされたかどうかに関わらず、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保することである。このことは、子どものためにとられるすべての行動において、その子どもの最善の利益が尊重されなければならないことを意味する。子どもの最善の利益は、締約国に対し、子どもの最善の利益が考慮されることを確保するための措置を行動プロセスに導入するよう義務づける手続的権利とそれほど変わらない。条約は、締約国に対し、これらの行動の担当者が第12条で定められているとおりに子どもの意見を聴くことを確保するよう、義務づけている。このような措置は義務的なものである。 71.子どもとの協議に基づいて確立された子どもの最善の利益は、諸機関、公的機関および行政の行動において考慮されるべき唯一の要素というわけではない。しかしそれは、子どもの意見と同様に、決定的重要性を有する要素である。 72.第3条ではもっぱら個別事案が対象とされているが、子どもに関わるあらゆる行動において集団としての子どもの最善の利益が考慮されるよう要求していることも明らかである。したがって締約国には、子どもたちの最善の利益を明らかにする際に子ども一人ひとりの個別的状況を考慮するのみならず、集団としての子どもたちの利益も考慮する義務がある。さらに、締約国は、官民諸機関、公的機関および立法機関の行動も検討しなければならない。この義務が「立法機関」に対しても拡大されていることは、子どもたちに影響を与えるすべての法令または規則は「最善の利益」基準を指針としなければならないことを明確に示すものである。 73.いずれかの定義による集団としての子どもたちの最善の利益が、個別の利益を衡量する場合と同じやり方で確立されなければならないことには疑問の余地がない。多数の子どもたちの最善の利益が問題となっているときは、諸機関、公的機関または政府機関の長は、子どもたちに直接または間接に影響する行動(立法上の決定を含む)を計画する際、具体的に定義されていないそのような集団の子どもたちのうち関係する子どもたちから意見を聴き、かつその意見を正当に重視する機会も設けるべきである。 74.第3条と第12条との間に緊張関係はなく、2つの一般原則の補完的役割が存在するのみである。一方が子どもの最善の利益を達成するという目的を定め、他方が子ども(たち)の意見を聴くという目標を達成するための方法論を用意している。実のところ、第12条の要素が尊重されなければ第3条の正しい適用はありえない。同様に、第3条は、自分たちの生活に影響を与えるあらゆる決定における子どもたちの必要不可欠な役割を促進することにより、第12条の機能性を強化している。 2.第12条、第2条および第6条 75.差別の禁止に対する権利は、子どもの権利条約を含むすべての人権文書で保障されている固有の権利である。条約第2条にしたがい、すべての子どもは、第12条で規定されているものも含む自己の権利の行使に関して差別されない権利を有する。委員会は、自己の意見を自由に表明しかつその意見を正当に考慮される権利を、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位を理由とするいかなる種類の差別もなくすべての子どもに対して保障するために、締約国が十分な措置をとらなければならないことを強調するものである。締約国は、子どもたちが意見を聴かれる権利を保障され、かつ、自己に影響を与えるすべての事柄に他のすべての子どもたちと平等に参加できるようにされることを確保する目的で、差別(権利を侵害されやすい立場に置かれたまたは周縁化された集団の子どもたちに対するものも含む)に対応しなければならない。 76.委員会はとりわけ、一部の社会で、慣習的態度および慣行によりこの権利の享受が阻害されかつ深刻に制限されていることに、懸念とともに留意する。締約国は、条約に基づくすべての子どもの権利の全面的実施を達成する目的で、このような態度および慣行の否定的な影響について意識啓発および社会の教育を行ない、かつ態度の変革を奨励するための十分な措置をとらなければならない。 77.委員会は、締約国に対し、意見を聴かれ、必要であれば支援を受け、自己の意見を明らかにし、かつその意見を正当に重視される女子の権利に特別な注意を払うよう促す。ジェンダーに基づくステレオタイプおよび家父長制的価値観により、第12条に掲げられた権利の女子による享受が阻害されかつ女児に深刻に制限されているからである。 78.委員会は、障害のある人の権利に関する条約第7条において、障害のある子どもが、自己の意見を自由に表明し、かつその意見を正当に重視されることを可能にするために必要な援助および設備を提供されることを確保する義務が、締約国に課されていることを歓迎する。 79.子どもの権利条約第6条は、すべての子どもが生命に対する固有の権利を有すること、および、締約国は子どもの生存および発達を可能なかぎり最大限に確保しなければならないことを認めている。委員会は、意見を聴かれる子どもの権利のための機会を促進することの重要性に留意するものである。子ども参加は、第6条、および、第29条に掲げられた教育の目的に一致する形で子どもの人格の全面的発達および子どもの発達しつつある能力を刺激する手段のひとつだからである。 3.第12条、第13条および第17条 80.表現の自由に対する権利に関する第13条および情報へのアクセスに関する第17条は、意見を聴かれる権利を効果的に行使するために決定的に重要な前提である。これらの条項は、子どもが権利の主体であることを確立するとともに、第12条とあわせて、子どもにはこれらの権利を自分自身で、その発達しつつある能力にしたがって行使する資格があると主張している。 81.第13条に掲げられた表現の自由に対する権利は、第12条と混同されることが多い。しかし、どちらも強く関連し合っているとはいえ、これらの条項は異なる権利を定めたものである。表現の自由は、意見を有しかつ表明する権利ならびにいかなる媒体を通じても情報を求めかつ受け取る権利に関連している。これは、どのような意見を有しまたは表明するかについて締約国による制約を受けない子どもの権利を擁護するものである。したがって、これによって締約国に課される義務は、コミュニケーション手段および公の議論にアクセスする権利を保護しつつ、これらの意見の表明または情報へのアクセスに対する介入を行なわないことである。しかし第12条は、子どもに影響を与える事柄について具体的に意見を表明する権利、および、自分の生活に影響を及ぼす行動および決定に関与する権利に関連している。第12条は、締約国に対し、子どもに影響を与えるあらゆる行動および意思決定への子どもの積極的参加を容易にし、かつ表明されたこれらの意見を正当に重視する義務を履行するために必要な法的枠組みおよび機構を導入する義務を課しているのである。第13条に掲げられた表現の自由は、締約国によるこのような関与または反応を要求するものではない。ただし、第12条に一致する形で子どもの意見表明が尊重される環境をつくり出すことは、表現の自由に対する権利を行使する子どもの能力の構築にも寄与するものである。 82.第17条に一致する形で情報に対する子どもの権利を充足させることは、かなりの程度、意見表明権を効果的に実現するための前提である。子どもたちは、自分たちに関係するあらゆる問題についての情報に、その年齢および能力にふさわしい形式でアクセスできる必要がある。このことは、たとえば、自分たちの権利、子どもに影響を与えるいずれかの手続、国内法令および政策、地元のサービスならびに異議申立ておよび苦情申立ての手続に関する情報について当てはまる。締約国は、第17条および第42条に一致する形で、学校カリキュラムに子どもの権利を含めるべきである。 83.委員会はまた、メディアが、子どもの意見表明権に関する意識を促進する上でも、そのような意見を公的に表明する機会を提供する上でも重要な手段のひとつであることを、締約国が想起するよう求める。委員会は、さまざまな形態のメディアに対し、プログラムの制作に子どもたちの参加を得ること、および、子どもたちが自分たちの権利に関するメディアの取り組みを発展させかつ主導する機会を創設することにいっそうの資源を振り向けるよう、促すものである [11]。 [11] 子どもとメディアに関する一般的討議勧告(1996年):www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/doc/days/media.pdf 4.第12条と第5条 84.条約第5条は、締約国が、条約で認められた権利を子どもが行使するにあたって適当な指示および指導を行なう、親、法定保護者、または地方的慣習で定められている拡大家族もしくは共同体の構成員の責任、権利および義務を尊重しなければならないと述べている。したがって子どもは指示および指導に対する権利を有するのであるが、この指示および指導は、子どもの知識、経験および理解力の欠如を補うようなものでなければならず、かつ、同条で述べられているように、子どもの発達しつつある能力による制約を受けるものである。子ども自身の知識、経験および理解力が高まるにつれて、親、法定保護者または子どもに責任を負うその他の者は、指示および指導を、子ども自身の気づきを促すための注意喚起およびその他の形態の助言に、そしてやがては対等な立場の意見交換に、変えていかなければならない。このような転換は、子どもの発達の固定された時点で生じるのではなく、子どもが自分の意見を表明するよう奨励されるなかで着実に進行していくものである。 85.この要件は、子どもが自己の意見をまとめる力を有しているときは常にその意見が正当に重視されなければならないと定めた条約第12条によって活性化される。換言すれば、子どもが力を獲得していくにつれて、自己に影響を与える事柄の規制に関してますます高い水準の責任を負う資格を有するようになるのである [12]。 [12] 子どもの権利条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)。 5.第12条と子どもの権利一般の実施 86.以上のパラグラフで論じた諸条項に加え、条約のその他の条項も、ほとんどは子どもたちに影響を与える事柄への子どもたちの関与を要求しかつ促進するものである。このような多層的な関与については、参加という概念があらゆるところで用いられている。当然のことながら、このような関与の要となるのは第12条であるが、子どもたちとの協議に基づく計画、活動および発展は条約全体で要求されている。 87.実施の実践においては保健、経済、教育または環境のような幅広い問題への対処が行なわれるのであり、このような問題は個人としての子どものみならず子どもたちの集団および子どもたち一般にとっての関心事でもある。したがって、委員会は参加を常に幅広く解釈し、個々の子どもたちおよび明確な定義に基づく集団の子どもたちのみならず、先住民族の子ども、障害のある子どものような子どもたちの集団、または、社会における社会的、経済的または文化的生活条件によって直接もしくは間接に影響を受ける子どもたち一般のための手続も定められることを目指してきた。 88.子どもたちの参加に関するこのような幅広い理解は、〔国連〕総会第27特別会期で採択された成果文書「子どもにふさわしい世界」に反映されている。締約国は、「家庭および学校ならびに地方および国のレベルにおけるものも含む意思決定プロセスに、思春期の青少年を含む子どもが意味のある形で参加することを促進するためのプログラムを策定および実施する」ことを約束した(パラ32(1))。委員会は、子どもの権利条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号で、「政府が子どもたちとの直接の関係を発展させ、非政府組織(NGO)や人権機関を通じて仲介された関係に留まらないようにすることも重要である」と述べている [13]。 [13] 前掲パラ12。 C.さまざまな場面および状況における意見を聴かれる権利の実施 89.意見を聴かれる子どもの権利は、子どもが成長し、発達しかつ学習する多様な場面および状況で実施されなければならない。このような場面および状況では子どもおよびその役割についてそれぞれ異なるとらえ方が存在しており、それによって日常的事柄およびきわめて重要な決定への子どもの関与が促されたり制約されたりする場合がある。意見を聴かれる子どもの権利の実施に影響を及ぼす方法にはさまざまなものがあり、締約国は子ども参加を促進するためにそれらを活用することが可能である。 1.家庭における実施 90.子どもがもっとも幼い年齢から自由に意見を表明でき、かつそれを真剣に受けとめてもらえる家庭は重要なモデルであり、かつ、より幅広い社会において子どもが意見を聴かれる権利を行使するための準備の場である。子育てに対するこのようなアプローチは、個人の発達を促進し、家族関係を強化し、かつ子どもの社会化を支援するうえで役に立つとともに、家庭におけるあらゆる形態の暴力に対して予防的役割を果たす。 91.条約は、子どもに適当な指示および指導を行なう親その他の法定保護者の権利および責任を認めている(前掲パラ84参照)が、それは子どもがその権利を行使できるようにするためであることを強調するとともに、指示および指導が子どもの発達しつつある能力にしたがって行なわれることを求めている。 92.締約国は、親、保護者および保育者に対し、子どもに関わるあらゆる事柄について子どもたちの声に耳を傾け、かつその意見を正当に重視するよう、立法および政策を通じて奨励するべきである。親に対してはまた、社会のあらゆるレベルで自由に自己の意見を表明し、かつその意見を正当に考慮される権利の実現に関して子どもたちを支援することが望ましいという助言も与えられるべきである。 93.意見を聴かれる子どもの権利を尊重する子育てスタイルの発展を支援するため、委員会は、締約国が、すでにある前向きな行動および態度をもとにそれらをさらに発展させ、かつ条約に掲げられた子どもおよび親の権利に関する情報を普及する親教育プログラムを推進するよう勧告する。 94.そのようなプログラムでは次のような問題を取り上げる必要がある。 親子間の相互尊重関係 意思決定への子どもの関与 家族構成員全員の意見を正当に重視するということの意味 子どもの発達しつつある能力の理解、促進および尊重 家庭内で意見が食い違うときの対処方法 95.これらのプログラムは、女子と男子は平等な意見表明権を有しているという原則を強化するものでなければならない。 96.メディアは、親に対し、その子どもの参加は子ども自身、その家族および社会にとって高い価値を有するものであることを伝えるうえで強力な役割を果たすべきである。 2.代替的養護における実施 97.施設を含むあらゆる形態の代替的養護のもとにある子どもたちが、自分の措置、里親家族またはホームにおける養護の規制および日常生活に関わる事柄について自己の意見を表明でき、かつその意見が正当に重視されることを確保するための機構が導入されなければならない。このような機構には次のようなものが含まれるべきである。 措置、養護および(または)処遇に関わるいかなる計画についても情報を得る権利、ならびに、意思決定プロセス全体を通じて自己の意見を表明しかつその意見を正当に重視される意味のある機会を子どもに認める立法。 子どもにやさしい養護サービスの開発および設置において、意見を聴かれる子どもの権利およびその意見が正当に重視されることを確保する立法。 第3条に基づく義務にしたがい、子どもの養護、保護または処遇の提供について定めた規則および規制の遵守状況を監視するための、権限のある監視機関(子どもオンブズパーソン、子どもコミッショナーまたは査察官など)の設置。このような監視機関には、居住型施設(法に抵触した子どもたちを対象とした施設も含む)に何ら妨げられることなくアクセスし、子どもの意見および懸念を直接聴き、かつ、施設自体によって子どもの意見がどの程度聴かれかつ正当に重視されているかを監視する権限が与えられるべきである。 施設の方針およびあらゆる規則の策定および実施に参加する権限を有する、居住型養護施設における効果的機構の確立(たとえば女子および男子双方の代表による子ども会など)。 3.保健ケアにおける実施 98.条約の諸規定を実現するためには、子どもたちの健康的な発達およびウェルビーイングの促進に関する子どもの意見表明権および参加権を尊重することが必要である。このことは、保健ケアに関する個別の決定にも、保健政策の策定および保健サービスの開発への子どもたちの関与にも当てはまる。 99.委員会は、自分自身の保健ケアに関わる実務および決定への子どもの関与に関わって検討が必要な、それぞれ異なってはいるが関連しているいくつかの問題を明らかにする。 100.乳幼児を含む子どもたちは、その発達しつつある能力に一致した方法で、意思決定プロセスに包摂されるべきである。子どもたちに対しては、提案されている治療ならびにその作用および結果に関する情報(障害のある子どもにとって適切かつアクセスしやすい形式によるものも含む)が提供されるべきである。 101.締約国は、子どもたちが、子どもの安全またはウェルビーイングのために必要な場合、子どもの年齢に関わらず、親の同意を得ることなく秘密裡に医療上の相談および助言にアクセスできることを確保するための立法または規則を導入しなければならない。子どもたちは、たとえば家庭で暴力もしくは虐待を経験しているとき、リプロダクティブ・ヘルスに関わる教育もしくはサービスを必要とするとき、または保健サービスへのアクセスをめぐって親と子どもとの間に食い違いがあるときなどに、このようなアクセスを必要とする可能性がある。相談および助言に対する権利は医療上の同意を与える権利とは異なるものであり、いかなる年齢制限の対象にもされるべきではない。 102.委員会は、一部の国において、子どもが定められた年齢に達した時点で同意権が子どもに移行する制度が導入されていることを歓迎するとともに、締約国に対し、このような立法の導入を検討するよう奨励する。このようにして、当該年齢以上の子どもは、独立した有資格の専門家と協議した後に個別の専門的評価を受けなければならないという要件を課されることなく、同意を与える資格を認められるわけである。しかし委員会は、当該年齢未満の子どもが自己の治療について十分な情報に基づく意見を表明する能力を実証できるときは、この意見が正当に重視されることを締約国が確保するよう、強く勧告する。 103.医師および保健ケア施設は、子どもたちに対し、小児科学研究および臨床試験への参加に関わる権利について、明確かつアクセスしやすい情報を提供するべきである。その他の手続的保障に加えて十分な情報に基づく子どもの同意が得られるよう、子どもたちに対しては当該研究に関する情報が提供されなければならない。 104.締約国はまた、子どもの健康および発達のためのサービスの計画およびプログラム立案に関して子どもたちが自己の意見および経験を提供できるようにする措置も導入するべきである。子どもたちの意見は保健体制のあらゆる側面について求められるべきであり、これには、必要とされているサービスの種類、そのようなサービスを最善の形で提供するための方法および場所、サービスへのアクセスを妨げる差別的障壁、保健専門職の資質および態度、ならびに、自分自身の健康および発達について徐々に水準を上げながら責任を負う子どもたちの能力を促進する方法も含まれる。このような情報は、とくにサービスを利用しまたは研究に参加した子どもを対象とするフィードバック・システムおよび協議プロセスを通じて入手することが可能であり、かつ、子どもの権利を尊重する保健サービスの基準および指標を策定する目的で、地方または国の子ども評議会または子ども議会に送付することができる [14]。 [14] 委員会は、HIV/AIDSと子どもの権利に関する一般的意見3号(2003年、パラ11および12)および思春期の健康に関する一般的意見4号(2003年、パラ6)にも注意を促すものである。 4.教育および学校における実施 105.教育において意見を聴かれる子どもの権利を尊重することは、教育に対する権利の実現にとって根本的に重要である。委員会は、依然として続く権威主義、差別、敬意の欠如および暴力が多くの学校および教室の現実を特徴づけていることに、懸念とともに留意する。このような環境は、子どもが意見を表明することおよびこれらの意見が正当に重視されることに資するものではない。 106.委員会は、締約国が、以下の問題に関して子どもたちが意見を表明しかつその意見が正当に重視される機会構築のための行動をとるよう勧告する。 107.乳幼児期の教育プログラムを含むあらゆる教育環境において、参加型学習環境における子どもたちの積極的役割が促進されるべきである [15]。教授および学習においては、子どもたちの生活条件および展望が考慮に入れられなければならない。そのため、教育当局はカリキュラムおよび学校プログラムの計画に子どもたちおよびその親の意見を含めなければならない。 [15] 「万人のための教育に対する人権基盤アプローチ:教育に対する子どもたちの権利と教育における権利の実現のための枠組み」ユニセフ/ユネスコ(2007年)。 108.人権教育は、子どもが他の子どもたちおよびおとなとともに学び、遊びかつ生活する施設で人権が実践されないかぎり、子どもたちの動機づけおよび行動形成にはつながりえない [16]。とくに、意見を聴かれる子どもの権利は、条約で宣言されているとおり実際に自分たちの意見が正当に重視されているかどうか目の当たりにできるこれらの施設で、子どもたちによる批判的吟味の対象とされている。 [16] 教育の目的(条約第29条1項)に関する子どもの権利委員会の一般的意見1号(CRC/GC/2001/1)。 109.子ども中心の双方向型学習のために必要な協力と相互支援を刺激するような人間関係的雰囲気を教室につくり出すためには、子どもたちの参加が欠かせない。子どもたちの意見を重視することは、差別の解消、いじめの防止および規律維持のための措置においてとりわけ重要である。委員会は、ピア・エデュケーションおよびピア・カウンセリングの拡大を歓迎する。 110.意思決定プロセスへの子どもたちの着実な参加は、とくに、学級会、生徒会、ならびに、学校理事会および学校委員会への生徒代表の参加を通じて達成されるべきである。このような場で、子どもたちは学校方針および行動規範の策定および実施について自由にその意見を表明できる。これらの権利は、それを実施しようという公的機関、学校および校長の善意に依拠するのではなく、立法に掲げられる必要がある。 111.締約国は、学校に留まらず、教育政策のあらゆる側面について地方および国のレベルで子どもたちと協議するべきである。これには、教育制度、子どもたちに「2度目のチャンス」を与えるインフォーマルなおよびノンフォーマルな学習上の便益、学校カリキュラム、教授法、学校の構造、基準、予算策定および子ども保護システムの子どもにやさしい特徴を強化することも含まれる。 112.委員会は、締約国に対し、独立した生徒組織の発展を支援するよう奨励する。このような組織は、子どもたちが教育制度への参加役割を適切に果たすことを援助しうる。 113.次の学校段階への移行または能力・適性別コースもしくはクラスの選択に関する決定においては、意見を聴かれる子どもの権利が確保されなければならない。これらの決定は子どもの最善の利益に深い影響を及ぼすためである。このような決定は行政上または司法上の再審査に服さなければならない。加えて、規律維持に関わる事案においては、意見を聴かれる子どもの権利が全面的に尊重されるべきである [17]。とくに、子どもを授業または学校から排除する場合には、この決定は、教育に対する子どもの権利と矛盾することから、司法審査に服さなければならない。 [17] 締約国は、体罰を解消するための参加型戦略について説明した、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利に関する委員会の一般的意見8号(2006年、CRC/C/GC/8)を参照することが求められる。 114.委員会は、多くの国で子どもにやさしい学校プログラムが導入されていることを歓迎する。これは、子どもたちと青少年が社会で積極的役割を果たしかつコミュニティ内で責任ある市民として行動できるよう準備させる、双方向的な、配慮と保護に満ちた参加型の環境を提供することを追求するものである。 5.遊び、レクリエーション、スポーツおよび文化的活動における実施 115.子どもたちは、発達および社会化のために遊び、レクリエーション、身体的および文化的活動を必要としている。これらの活動は、子どもの好みおよび能力を考慮に入れながら立案されるべきである。自己の意見を表明できる子どもたちは、遊びおよびレクリエーションのための設備のアクセスしやすさおよび適切さについて協議の対象とされるべきである。正式な協議プロセスに参加することができない、非常に幼い子どもたちおよび障害のある子どもたちの一部は、自分の希望を表明する特別の機会を提供されるべきである。 → 意見を聴かれる子どもの権利(3)へ続く 更新履歴:ページ作成(2011年5月2日)。
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「美鈴、調子はどう?」 「万全ですよ咲夜さん。今なら、黒白辺りが来ても撃退できそうです」 「そう、ならその調子を維持してね」 「了解です!」 様子を見るメイドと、そのメイドに防御体勢の万全さをアピールする門番。 普通に考えるとややおかしな組み合わせであるが、ここ紅魔館では日常的に見られる光景である。 咲夜さんと呼ばれた人物……十六夜咲夜は、紅魔館のメイド長である。 仕事は完璧にこなし、主には絶対服従、決して出過ぎないだけの謙虚さも持ち合わせる。 『完全で瀟洒なメイド』の二つ名に恥じないだけの能力を持つ、従者として最高の能力の持ち主である。 「しゃくや!」 「……」 そんな咲夜に声をかける人影。 3~4歳児程度の背丈と頭脳を持つ、ゆっくりれみりゃである。 咲夜は、目を細め、端から見ると怒りを堪えている様な視線をゆれみりゃにぶつける。 当然だろう。自ら絶対的な忠誠を誓った主と同じ名前というだけの肉塊に、呼び捨てにされているのだ。 瞬間、得意武器であるナイフを投げつける……かと思いきや、目を疑う様な反応を見せた。 「しゃくや~♪ ぷっでぃんたべたい~♪」 「はいはい、ただいまお持ちしますね~」 突然笑顔になり、ゆれみりゃのわがままを聞いて、台所へと急いだのである。 その顔は本当に楽しそうで、スキップまでして全身で喜びを表していた。 十六夜咲夜。 完全で瀟洒なメイドの二つ名に恥じないだけの能力の持ち主。 そして、無類のゆっくりれみりゃ好きである。 彼女は、今日も甲斐甲斐しくゆれみりゃの世話を焼いていた。 『ゆっくりれみりゃいぢめ~おめぇに食わせるぷっでぃんはねぇ!~』 レミリア・スカーレット。 紅魔館の主であり、十六夜咲夜が絶対の忠誠を誓うただ一人の妖怪。 永遠に紅い幼き月の二つ名を持つ、ヴラド・ツェペシュの末裔を自称する吸血鬼。 紅霧異変と言われる事件の主犯でもある、幻想郷屈指の実力者。 彼女は、現在二つの事に頭を悩ませていた。 「う~う~♪ ぷっでぃんくれないとたべちゃうぞ~♪ がぁお~♪ がぁお~♪」 一つは、こうやって近づいてくるゆっくりれみりゃ。 もう一つは、それを可愛がる従者の悪癖である。 「ぷっでぃんよこせ~♪ たべちゃうぞ~♪ がお~がぁお~♪」 「醜いわ……消えなさい」 にこにこと近づいてくるゆっくりれみりゃに、手で振り払う仕草をするレミリア。 その顔は嫌悪に満ちており、通常の人間が同じ事をされたならば、十中八九は後ろも顧みずに逃げ出すだろう。 ただ、自分を恐れる人間の血のみを飲むレミリアにとっては、それは自殺行為であるのだが……。 閑話休題。 危機回避能力が異常に低いゆれみりゃは、指を動かしただけでも消えるほどの力の隔絶に気付かず、ちょこちょこと近づいていった。 「がぁお~♪ ぷっでぃんくれないとしゃくやにいいつけるぞ~♪ がぁお~♪」 「咲夜ね……貴方の言いつけを聞いて、私の従者が私に何をするのかしら」 レミリアの声色が不快の度合いを増す。 ゆれみりゃは、こんな生物がなぜ生きられるのかと不思議に思えるほどに無防備に近寄って、ついに言ってはならない事を口にしてしまった。 「がぁお~♪ しゃくやなしでもおまえなんかやっつけちゃうぞぉ~♪ れみりゃはこうまかんのあるじなんだぞぉ~♪」 「……そう」 レミリアは、一瞥さえせずにゆれみりゃの方に向かって、軽く指を動かした。 「がびゅっ!?」 たった一発の弾幕、いや弾が、ゆれみりゃに突き刺さる。 ゆれみりゃは、その瞬間何が起こったかもわからないまま、ただの肉塊と化した。 元々肉弾戦を好むレミリアであるが、ゆれみりゃに対してだけは弾を使う。 「当然よ、パチェ。だって、あんなもの触ったら感染りそうじゃない」 それを不思議に思ったパチュリー・ノーレッジが聞いた時の、レミリアの答えがそれだった。 レミリアにとって、ゆっくりれみりゃはそれほどに疎ましい存在なのである。 一方で咲夜は、前述した通りゆっくりれみりゃを我が子の様に可愛がっていた。 レミリアにとってはそれもまた不快の一つである。 だが、咲夜はゆっくりれみりゃ以外の事に関しては極めて有能な従者であるため、彼女にしては驚異的と思えるほどの忍耐力で、紅魔館内部のゆれみりゃの数を一定以下とする事で、どうにか妥協していた。 その結果が、自分を紅魔館の主と思い込むほどに増長した肉塊である。 レミリアの、元々大きくない堪忍袋の緒は、音を立てて引き千切れた。 「咲夜っ! 咲夜! いないの!?」 つかつかと目的の人物を探すその姿は、何も知らない者が見ればとても愛らしいが、レミリアという吸血鬼を知る者にとっては、恐怖そのものとなる。 「はいはい、どうかされましたか~?」 だが、咲夜は主の怒りに、のんびりと答えた。 「どうもこうもないわ! 何よあのクズ饅頭、自分が紅魔館の主なんて勘違いしているのよ!? 全部皆殺しにして、屋敷には永久に出入り禁止になさいっ!!!」 怒鳴り散らすレミリアに対し、困った顔で咲夜は答えた。 「はぁ、可愛いと思うんですけどねぇ」 「可愛くない! あんな饅頭は二度と見たくないわ! 奴らは全てこの屋敷から叩き出しなさいっ!!!」 「えぇ~……可愛いじゃないですか。あの真ん丸な所とか、創作ダンスとか『う~う~』言って笑っている所とか……」 その後も、ここが可愛いあそこが可愛いと、ゆっくりれみりゃの良さを列挙して笑う咲夜は、本気であの豚饅頭を可愛いものだと考えているらしい。 レミリアは、信頼する部下のあまりの趣味の悪さに、流石に頭を抱えてしまった。 「分かった、もう良いわ。いいから……」 「お分かりいただけましたか!?」 100は下らないほどの大量の『ゆっくりれみりゃの良い所』を列挙されて、レミリアは力尽きてしまった。 どうすればそこまで可愛く思えるのか……レミリアは、忠実な従者に対し、ほんの少しだけ恐怖を感じてしまう。 「……分かったけど、許すとは言っていないわ」 「どういう事です?」 可憐に小首をかしげる咲夜に、やっと自分のペースが戻ったとばかりに、レミリアは非情な命令を出した。 「一匹だけ許可します。その代わり、そいつが紅魔館の評判を落とす事がない様、調教なさい」 えぇ~、と不満を顕わにする咲夜を見向きもせず、レミリアは蝙蝠風の羽を伸ばし、その場を後に……しようとして、空中で静止した。 「そうそう、期限は決めないけれど、見つけたら叩き潰すからそのつもりでね」 えぇえ~、と不平アリアリの従者のその姿を見て、やっと溜飲を下げたレミリアは、今度こそ優雅な動きで飛び去っていった。 「……どうしましょう」 その場に残された咲夜は、困ったわ、と頬に手を当てた。 実のところ、彼女の趣味の悪さの犠牲者は、精々がレミリア一人。広く取っても紅魔館の住人に対してたまに行う、この『ゆっくりれみりゃはいかに可愛いかを教える』事だけである。 それも強引にはやらないし、そもそも自分の仕事が忙しいのであまり布教はできない。 当然だが、人里で騒ぎを起こしたりなどした事もなければ、するつもりもない。 レミリアは幻想郷での体面を何よりも重んじるから、そんな事をしてしまえばその日の内に追い出されるか、運命を変えられてゆっくりれみりゃを皆殺しにする役目をやらされるかのどちらかになるだろう。 人里で流布している噂は、ただの噂でしかない。 紅魔館内でゆっくりれみりゃを可愛がっている咲夜を見た者(=紅魔館に侵入した者)を排除した事が、尾ひれが付いてそんな風評となってしまったという所だろうか。 余談はさておき、咲夜は見た目よりも本気で困っていた。 「あのゆっくりゃ、わがままな所も可愛いのに……どうしましょう」 だが、忠実な従者である咲夜にとって、主の命令は絶対である。 咲夜はため息を一つつき、門へ向かった。 「美鈴……あら」 「……zzz」 美鈴は眠っていた。 「美鈴ったら……」 穏やかな寝顔を見て、笑顔を浮かべる。 咲夜は寝ている門番を起こさない様にそっと目の前に立ち、いきなりナイフを突き立てた。 「うぁぢゃぁぁぁぁあ!!??」 「お仕事しなきゃダメよ、美鈴」 銀のナイフを頭に突き刺された美鈴は、形容不明な叫び声をあげて飛び起きた。 激痛に苦しむ美鈴の前で、イタズラした子にめっ、とする様に人差し指を立てる咲夜。 だが、ごろごろと転がって痛みを訴える美鈴の様子を見て、やっとまずい状態だと気付き、慌てて館内へ走っていった。 「……落ち着いた?」 「……はぁ、まー、なんとか」 頭に包帯を巻かれ、ふらふらしている美鈴。そのあまりの包帯を手に持った咲夜は、流石にやりすぎたと思ったか、苦笑いを浮かべている。 「ちょっと出かけるから、私。留守はよろしくね」 「分かりましたー……」 美鈴は、実はまだ意識がハッキリしていないから、反射的に答えているのではないかと疑わせる様な頼りない声で返事をする。 だが咲夜は、本人が大丈夫と言っているし、何かあっても妖怪だから平気だろう、と根拠のない信頼を寄せて、屋敷を後にした。 完璧なメイドは、細かい事にこだわらないのである。 「ゆっくりの飼い方ですか?」 ええ、と咲夜は、ほとんど面識のない少女に頷いた。 「ええと、私は別にペットの飼い方について詳しい訳ではないのですが……なぜ私に?」 少女……東風谷早苗は、ハッキリ顔に書いてあるほど困り果てた表情を浮かべている。 だが、咲夜は世間話でもする様な気軽さで、先ほどのゆっくりれみりゃが追い出されそうになるに到った経緯を簡単に説明した。 「なるほど。それでしたら、微力ながら協力させていただきます」 先ほどの困った様子はどこかに吹っ飛んでしまった様に、早苗の目が燃えている。 『可愛いゆっくり』が追い出されそうになるなど、とてもガマン出来ない事態だ。そう、早苗は思った。 ――いざとなったら、奇跡を起こしてでも止めてみせます。 早苗はそう考え、手を差し出す。 咲夜もその意思を捉え、早苗の手を握った。 『ゆっくりは可愛い』 この日、幻想郷住民の過半数からの支持が得られないであろう考えの下、早苗と咲夜の間に同盟が結ばれたのである。 『ゆっくりキモ可愛い同盟(略してゆっキモ同盟)』が樹立してから一週間が過ぎた。 相変わらず、ゆっくりれみりゃはウザい行動をしてはレミリアに潰され、咲夜は屋敷の維持から何から、全てを一手に担って仕事をしている。 だが、咲夜の日課に、ほんの少しだけ変わった所が出来た。 暇を見つけては、美鈴に指示をして、どこかへふらっと出かけていくのである。 「うー……」 レミリアは、それが不満だった。 別に、多少出かけても問題はない。 紅魔館内外の仕事は完璧に終っているから、咲夜がいなくて起こる不具合など何一つ存在しないからだ。 一度、咲夜が淹れなければ紅茶の味が悪いと言った時は、その時だけ戻って、即座にどこかへ飛び出していった。 疲れは一切見せないが、恐らくはかなりの疲労が蓄積されているだろうその姿も、レミリアの不満の一つである。 「うぅー……」 ごろごろとベッドで転がる。 不満げに顔を膨らませ、手足をじたばたさせるその姿は、駄々をこねる子供そのものである。 実際、レミリアは駄々をこねているだけである。 どうしても咲夜を屋敷から出したくないのであれば、外出禁止令でも出せば良いのだ。そうすれば、忠誠心の高い咲夜は屋敷から出ようとはしないだろう。 だが、それもプライドが傷つくし、そもそも子供のわがままの様で格好悪い。 そのため、不満に思ってはいてもレミリアはそんな命令は出さなかった。 「うぅうーーー……」 ごろごろごろ。 転がりながら、うなり声をあげるレミリア。 紅魔館のお嬢様の一日は、こうして過ぎていった。 「お邪魔するわ」 「いらっしゃーい」 咲夜を出迎えたのは、八坂神奈子。神様である。 神様の出迎えという、物凄くレアな体験に、咲夜は全く心を動かさず、目的の人物を呼んでくれる様頼んだ。 「はーい……あ、いらっしゃいませ」 家の奥から、エプロン姿の早苗が駆けて来る。 若奥様の様な女子高生の出迎えに、咲夜は笑顔を浮かべた。最も、我々が浮かべるのとは別の意味での笑顔であるが。 「今日もよろしくね」 「はい、よろしくお願いしますね。……あ、こんなところで立ち話もなんですから、奥へどうぞ」 早苗達に促され、奥へと入っていく咲夜の手には、一つのカゴ。中には、ゆっくりれみりゃが入っていた。 咲夜が出かけていたのは、この守矢神社。 二人はここでゆっくりの教育をしていこうという考えで合意し、咲夜は可能な限り毎日ここへ通っていたのである。 「今日は、どんな事を教えていただけるのかしら?」 「はい、今日は叱り方について学んでいただきます」 広い一室にゆっくりれみりゃのカゴを置き、二人は向かい合って話し合う。 咲夜は、早苗が驚くほどに優秀な生徒だった。 これまで、褒め方・エサのやり方など、いくつかの事を教えてきたが、その全てを完璧にこなしていた。 ――これまでは大丈夫だから……後は、咲夜さんの頑張り次第です。 こんなに簡単でいいのかしら、などと内心思っていた早苗。 だから、その考えはが誤っていたと思い知る事となるとは、思いもしなかっただろう。 「じゃあ、まずは咲夜さんのやり方で叱ってみて下さい」 「わかったわ」 ゆっくりれみりゃ人形を、咲く夜の前に置く早苗。 これまでの講義でも、まずは必ず人形に向かってやってみるというやり方で進んでいった。 早苗がにこにこと笑いながら見つめている前で、咲夜はどういう方法で叱るか考えた。 ――叱る……しかる、叱る? 思い出したのは、よりによって一週間前の美鈴の姿。 ナイフを頭に突き刺し、ごろごろと転がる美鈴は、確実に反省していたに違いない。 ――そうだわ、あれなら絶対に大丈夫、間違いなく反省する。 「だめじゃないのっ!」 咲夜の言葉と共に飛んでいくナイフ。 ざくざくと音を立ててゆっくりゃ人形に突き刺さり、あっという間に人形なのかナイフの塊なのか良く分からない物体へと化した。 早苗は、その様子を見て笑顔のまま固まった。 「えーと……これで良いかしら?」 ナイフまみれの物体を前に、おずおずと聞く咲夜。 その様子から、真剣にやった結果がこれなのだと知り、早苗の意識は彼方へ飛んだ。 一週間、二週間……瞬く間に、一ヶ月が過ぎた。 泣き叫ぶゆっくりれみりゃの前に、咲夜と早苗が立っている。 咲夜は真剣そのものの表情であるが、早苗は巫女であるにも関らず、悟りでも開いたかの様な穏やかな表情をしていた。 「なんでかしら?」 「……やりすぎです、咲夜さん。もっと優しくしなきゃ」 「優しく、優しく……こうね!?」 ざしゅ。 「う”あ”ーーーーーー!!! い”だい”、い”だい”ぃぃぃ!!!」 ごろごろと転がるゆっくりゃ。 それを、咲夜は不思議そうに、早苗はまたやったとばかりにため息をついて眺めた。 「咲夜さん……ですから、ナイフは使わないで下さいって」 「でも早苗、言う事を聞かせるには、これが一番なのよ?」 「うー……ごあいー、ごあいよー……だれかたすけて、たすけてー……」 先ほどのナイフがトラウマにでもなったらしく、震えるゆっくりゃを前にして、早苗は咲夜に一枚の紙を渡した。 「これは?」 「ゆっくりれみりゃ……いえ、ゆっくりの育て方です。読んでみてくださいね」 ぺらぺらの紙に、いかにも女子高生らしい丸文字が踊っている。 早苗の手書きらしいそれは、かなり詳しく育て方について書かれていた。 「ふんふん……分かったわ、これを参考にしていけば良いのね」 やっと分かってくれた……早苗は、ある意味ゆっくりより教えにくいこのメイドが理解してくれた事を悟り、密かに涙した。 「ちなみに、ここの『体罰』というところは、ナイフで代用しても良いのよね?」 「ダメですっっっ!!!」 同盟を組んでから一ヶ月が経過しても、この有様である。 流石に、早苗は疲れてきていた。 このデコボココンビが、果たしてどこまでやれるか……それは、早苗の頑張り次第かもしれない。 遠く果てない未来を思い、早苗は深く深くため息をついた。 ゆっくりれみりゃをペットとして扱う咲夜さんが見たいのと、早苗さんが見たくなったので、ちょっと自分で書いてみた。 案外書けるもんだな……出来はさておき、ですが。 自分の中のイメージですが、ゆっくり……というかペットへの接し方、2人はこんな感じです。 咲夜:可愛がり方も叱り方も、やたら激しい。そのため、饅頭の強度しかないゆっくりを調教するのはほぼ無理と言える。 早苗:『ペットの飼い方』とか持ってきて、マニュアル通りにやってる。優しすぎ、甘えさせすぎで困った子に育つ。 by319 このSSに感想を付ける
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・これでもかってほど独自設定満開 ・ってか過去作品のすべてに目を通してないのでネタかぶりかも・・ ・書いた人は取り立てあきです ・虐ゆはしてません(そのつもり) ・よろしくおねがいします! 「お、にーちゃん。またきたねぇ!」 行きつけのペットショップの主人に声をかけられた。 僕はよくこの店でゆっくりを買ってる。 愛護派ではないのだが虐待派でもない。 しいていえば観察が好きだ。 僕は飼っているゆっくりたちの神様として適当に登場する。 ゆっくりたちは僕の手のひらの上でいろいろなゆん生を見せてくれる。 それが好きでたまらない。 さて今日はどんな奴らにしようかな。。。 強そうなぱちゅりーと弱そうなありす(でもレイパー) とかの組み合わせでも・・・なんて考えているとまた声をかけられた。 「ちょっとにーちゃん。こっちきて」 「ん・・・?」 店主に呼ばれてバックヤードにいくと、熱帯魚などを飼う水槽があった。 もちろんその中に水がたっぷりはいっている。 中にいるのはもちろん魚かと思いきや・・・ゆっくりが泳いでいた。 本来ゆっくりは水には極めて弱いはず。 ぐずぐずに溶けて死んでるはずがすげー元気に水槽で泳ぐなんて。 あー。よくみるとぴこぴこだのおさげだの各自器用に操るパーツを使って見事に泳いでいる。 「おじさん・・・。これ・・・ゆっくりなの???」 「そうらしいぞ。俺も良くわからんけどな」 店主の説明によると、 知り合いのゆっくりを研究しているやつが発明したらしい。 普通のゆっくりに特殊コーティングと思いこみを利用して水中での生活を可能にしたとのこと。 水の中でしゃべれるのか・・? なんて思っていると『ぐっぐりじでいっでね”!(ゴボゴボ・・・』 一応なんかしゃべっているみたいだ。 水中でしゃべったら口の中に水が浸入して餡子が(ry なんてことは考えるのはやめた。 だって、ゆっくりなんだもん。変なとこは異常にハイスペック。 「要はモニターなんだが、これ持ってってくれないか?」 「ぉぉ・・・・よろこんでぇぇ!」 説明によると、現段階でまだ未完成らしい。 普通に人に飼われる生活での問題点や特性など、全然テストしてない。 そこで知り合いの伝手をたよってのモニターだそうだ。 僕の使命はこいつらを飼ってみて出来事を報告すること。 もし死んだとしてもそれはそれで仕方ないとのことだ。 感覚としては夏休みの観察日記かな? 水槽と水中まりさ用の浮島とおうち、ゆっくりフードをタダで提供してもらった。 そして肝心の水ゆ達は基本4種といわれるもの1匹づつ。 大きさにして野球のボールよりちょい小さめ。 これ以上成長しないように処置済みといわれた。 あとお医者さんごっこに良く使われる程度の低い聴診器を買った。 水中からなんか言われてもゴボゴボして聞き取りにくいから、 聴診器で水槽にピトっとして聞けばいくらかクリアーになるかなと思ったからだ。 帰宅し早速用意をする。 水槽の下から10センチぐらいまで水を入れる。 端の方に浮島とおうち。餌は適当にばらまけば金魚みたいに食べるかな? なんせ店主もよくわからないようだし、とくに説明書や注意書きもなかったので、 かなり手探りの飼育になりそうだ。でもそれはそれで楽しみ。 準備もできたところで、眠らされている4匹にオレンジジュースを垂らし意識を回復させた。 「ゆっくりびれいむがめざめたよ!ゆっくりしていってね!」 「まりさはまりさなのぜ!おにーさんよろしくなのぜ!」 「むっきゅーん!ぱちぇはぱちぇよ!ゆっくりしていってね!」 「ゆ・・ゆんっ!あ、ありすはありすよ!べ、べつになかよくなんてしなくていいんだから!」 なかなか良好なやつららしい(一部除く)。この4匹はお互いに初対面らしく挨拶をしあっている。 腹も減ってるだろうととりあえず陸上で餌をあげてみた。 すると、普通のゆっくりのようにしあわせー!などと喚いた。 ちょっとありすを持ってみた。 「ゆぁ!ちょ、ちょっと!あ、ありすにかってにさわらないで・・!ゆっ!なでなでされたって・・ゆんっ!」 指で摩ってみると少しビニールっぽい印象だ。 どういう仕組みだかさっぱりわからない。饅頭の皮の素材が違うってことなのか? 小麦粉で治療はできるのか?オレンジジュースはとりあえず効くみたいだけど・・・。 1日目 4匹を浮島に乗せる。 「ここがあたらしいゆっくりぷれいすだね!(キリッ)」 「なかなかゆっくりしているのぜ!」 「むきゅ!おにーさんぱちぇまどうしょがほしいわ!」 「あ、ありすはかってにゆっくりするわ!」 そろーりそろーりと探検している4匹。 おうちを発見し、ゆわーっと歓声が聞こえる。 そのうちれいむが我先にとおうち宣言をした。 「ゆん!ここはれいむのおうちだよ!たゆんはでていってね!」 ・・・ れいむをつまみあげ、ここはみんなの家だと説明する。 「ゆ!なにいってるの!?れいむがはじめにみつけたんだよ! だったられいむのおうちでしょ!?おうちがないならみずのなかでねればいいんだよ!」 こいつは体罰をしなければ駄目なタイプの個体かもしれない。 でいぶ因子もちか・・・? 「れいむ。ゆっくりきいてね。おにーさんは実は神様なんだよ」 「・・・ゆ?・・ゆふふ!そんなわけないでしょ!?にんげんさんでしょ!」 「じゃぁ人間さんとれいむはどっちが強いと思う?」 「ゆぷぷ!ばかなしつもんするにんげんさんはれいむにひざまずくといいよ! れいむはみんながおそれるしびれるあこがれるー!れいむさまなんだよ!!」 だめっぽいこいつ。。 「じゃぁ神様の実力を教えてあげよう」 皮に傷がつくと水中生活をするうえで支障がでるかもしれないので、 僕はおばあちゃんの低周波治療器をぺたんぺたんとれいむに張りつける。 「なにしてるの!?ゆふふ!かみさまなんてよわよわさんなんだね! れいむにきずひとつ『ビリッ』っゆっぁっぁぁぁぁ!!!?」 他の三匹には僕が何をしているかわからないだろう。 れいむは声にならない鳴き声を細かくあげ続けている。 「ゅっぁっぁっぁっぁ・・ぁ!!っ!!」 一度停止してれいむに反省したか尋ねると、 「ゆ、ゆん!いまのはじょうだんさんだよ!れいむはにんげんさんになんか・・ぁっゆっゅっゆ!!!」 そのうち顔が赤くなって泣き始めた。 「・・・ゆん・・・ゅっ!ゆっくりごめんなさいぃぃぃ!!!かみさまはさいっきょう!だよぉぉ!!!」 「わかったらいいんだよ。れいむ。」 僕は我ながらとても良い笑顔でれいむを許してやった。 他の三匹はきょとんとした顔でこっちを見ていた。 その後ぐったりしたれいむはそのまますやすやとし始めた。 そのほかの3匹は早速水中にダイブしたようだ。 聴診器を水槽につけて会話を聞いてみる。 「ゆーん!とってもきもちいのぜぇ!」すいすいと華麗に泳ぐまりさ 「ゆ!あんなところにとかいはなぼーるがおちてるわ!」ありすは下に沈んだビー玉をとりにいく 「おにーさんはぱちぇのまどうしょわすれてるのかしら・・・?」ふよふよと浮きながら考え事をするぱちぇ。 うんうん。なかなかかわいい。 普通のゆっくりと違って家を荒らすこともないしいいかもしれない。 そんなことを考えながら観察をしていると、あっという間に日が落ちていた。 ゆっくりたちはペンギンが氷に上がるようにバシャーっと水からあがってきた。 「おにーさん!たおるさんをよういしてほしいのぜ!」 言われた通りにタオルを用意して浮島の空きスペースにおくと、 その上でコロコロと転がり水気を取り除いていた。 「「「ゆっくりおやすみなさい!」」」 3匹はおうちにはいって各自のべっどさんで眠りに付いたようだった。 2日目 こいつらが気になって仕方なく、朝早く起きてしまった。 早速水槽をみるとすでにみんな起きている様子。 「ゆ!かみさまさん!ゆっくりおはよう!」 れいむが僕に元気よく挨拶する。昨日のことで随分懲りたみたいだ。 「かみさま?おにーさんじゃないのぜ??」 「ゆん!おにーさんはかみさまなんだよ!ゆっくりりかいしてね!」 きょとんとする他3匹。 「そーだよ。れいむ偉いね。僕は実は神様なんだ」 「むきゅー!はじめてかみさまをみるわ!」 「ありすの・・かみさま・・?」 それぞれ反応しているが、説明も面倒なので各自の判断に任せるとしよう。 朝ごはんをあげようとして、ふと考えてみる。 金魚のように水中に餌をなげてもこいつらは食べるんだろうか? 気になったらすぐに実験!チョコベビーを水中にばらまいてみよう。 「みんな朝ごはんをあげるよ~」 バラバラバラ チョコベビーが水の上にふよふよ浮いている。 ゆっくりたちは勢いよく水に飛び込むと夢中で食べ始めた。 「めっちゃうっめ!まじぱねぇ!うんめっ!!」 「むーしゃむーしゃ!とかいはぁぁぁ!!!!」 うんうん。鯉に餌をやってる気分。バシャバシャと音がする。 粗方食べ終わるとお腹(?)の方が上の方に浮きかけている。 「れいむのっ!すーぱーうんうんたいむはじまるよ!」 え・・・ 水の中でうんうんしちゃうの・・・? ってゆうか4匹ともする気マンマンだ。 「「「「すっきりー!!!」」」」 それぞれのあにゃるからうんうんがプカーっと浮かんでくる。 これは・・どうなるんだ? 「ゆふぅ・・・っ!くさいぃぃぃぃ!!!!」 うん。そうだろうなぁ・・・。 ばしゃばしゃと水を漕ぎ、4匹は水槽の隅の方に固まった。 僕はうんうんを4匹の方へ誘導する。 「ゆんやぁぁぁぁ!!!うんうんはゆっくりできないんだぜぇぇ!!!」 「ゆぅぅぅ!いなかもののにおいがするわぁぁ!!!!」 「むきゅっ!かみさま!おねがいよ!うんうんさんをどうにかして!」 ぱちぇがむきゅむきゅとお願いしてきた。 「うーん。ぱちぇ。僕は神様なんだ。奴隷じゃないんだよ。自分たちでどうにかしてごらん」 「むっきゅー!そ、そんなこといったってっ!」 「今日はこれからごはんさん抜きでいいかい?」 「ゆわぁぁぁ!そ、それはゆっくりできないんだぜ!」 「あ・・ありすがとかいはになんとかしてみるわ!」 お。ありすが率先して動きだした。ちょっとツンデレだけどいいこだ。 ありすは自分の口でうんうんを咥えると浮島の小箱の中に上手に入れた。 僕はそんなありすをそっと持ち上げ指ですりすりしてあげる。 「ゆぅ・・!ゆ~ん!・・・あ、ありすきもちよくなんかなってないんだからっ!!」 それを見ていた他3匹も何とかうんうんの処理に成功したようだ。 「みんな上手だね。神様も一安心だよ。でもね。みんな。 最初からこの箱の中でうんうんしたら良かったと思うけど?」 4匹はゆがーんとした表情をした。 3日目 今日もやつらはゆっくりと水槽で楽しそうに泳いでいる。 ぱちゅりーのためにスナック菓子の成分表示の部分を切り取って水槽に入れてあげた。 「むきゅ!!!!こ、これは!すごいまどうしょだわ!ぱらちのーす・・くりーむ・・」 お。カタカナは読めるらしい。 僕は近くのソファーに腰掛け、まったりと水槽を眺めながら読書をする。 こんな時間も悪くない。 僕がうとうとと昼寝をしそうな時だった。 ・・・グラ・・・ ん? ・・・ガタガタガタ・・・ゴゴゴゴ・・!!!! うぉぉ!? 地震だ!!!結構揺れいている 僕は食器棚が倒れないようにダッシュで台所へ走っていた。 ・・・グラ・・グラ・・・ 体感にして1分ぐらいだろうか。震度3以上はあったように感じる。 はっ!水槽!!! 倒れてないだろうか。ダッシュでまた水槽に近寄る。 良かった。台から少しずれてるけど大丈夫なようだ。 ほっと胸をなでおろし、水槽をみると、 「・・・んほぉぉぉぉぉぉぉ!!!!???」 あ、え、 ありすたん絶賛欲情中って。 ものすごい勢いでぺにぺにを使い水槽の中を泳ぎまくるありす。 ちょっと僕も引く。 「ゆ・・・ゆわぁぁぁ!!!れいぱーはゆっくりできないのぜぇぇぇ!!!」 「んほぉぉぉぉ!!!!とかいはなまりさだわぁぁぁ!!!!!!」 どうやら標的はまりさのようだ。 れいぱーへ変貌を遂げたことによる身体能力の向上。 まりさはあっというまにバックを取られ、とかいはな愛をそそがれそうになっている。 ちょっとこのままみてたかったが、子供ができては厄介だ。 ちなみにれいむとぱちゅりーは水槽の下、隅っこで震えながら様子をうかがっていた。 「んほぉぉぉぉぉ!!!ありすもうすぐげんかいよぉぉぉ!!!??」 「ゆんやぁぁぁぁ!!!!!まりさのばーじんさんがぁぁぁ!!!」 あ、ぺにぺにずっぽし入ってるし。 二匹の体から出るぬめぬめした粘液が水中を漂っている。 僕は水槽の中に手を突っ込み、ありすを引き上げた。 「かみさまぁぁぁ!ありすぅぅぅ!もうすぐすっきりしそうだったのよぉぉぉ!!??」 えーっと。れいぱーを戻すのってどうやるんだ?? なんて考えていると、ぬめぬめでつるっと滑ってしまった。 ぽちゃん!ありすがまた水槽にダイブした。 「おみずさんのしょうげきぃぃ!!わるくないわぁぁぁ!すっきりぃぃぃぃ!!!!」 あう。早漏さん・・・?ありすは入水する抵抗が気持ちよかったのかすっきりしていた。 ありすの顔がれいぱーから戻ってゆく。 そうかー。出すもの出しちゃえばもどるのかー。 なるほど。なんて一人感心をしていると。 「・・・ゆ・・ゆわぁぁぁぁぁぁぁぁあああ!!!!!!」 「むきゅぅぅぅぅぅ!!!!!!」 なんだか水槽から悲鳴が。 全4匹の額から茎が伸びている。 え・・・あ・・・水槽にふよふよカスタードが泳いでいる。 ありすの精子餡が水に溶け、水槽の隅までいきわたった結果のようだ。 ってかありすにいたっては自家受精。 みるみる茎が増殖していく。 「ゆわぁぁぁ!!れいむおかあさんになっちゃったよぉぉぉぉ!!??」 「むぎゅ・・・ぱちぇ・・・なんだかうまくおよげないわ・・・」 体力のないぱちゅりーがすでに虫の息だ。 やばい! 僕は台所から急いでオレンジジュースをもってきて水槽にどぼどぼそそいだ。 「あまあまさん!!!ゆぅぅ!なんだからくになったのぜ・・・ゆぅぅぅっ!!!」 体力が回復したと思いきや、実ゆがみるみる大きくなる。 「ゆっきゅりうまりぇるよ!」 茎から実ゆが離れた。 「・・・おみじゅさんはゆっくりできにゃぃぃぃぃ!!!!」 「みゃみゃぁぁぁ!!!!ありしゅをたしゅけてぇぇぇ!!!・・・」 生まれ落ちた実ゆは水槽の上にぷかぷか浮かび、溶けかけている。 「おちびちゃんたちぃぃぃ!!!」 すごい勢いでぼせい(笑)の強いれいむがぴこぴこをぐるぐるさせ赤ゆに近づく。 しかし近付いたことで水流が発生し余計に溶ける速度を速めた。 「「もっちょ・・・ゆっきゅりしちゃか・・・・」 「ゆわぁぁぁぁああああ!おちびちゃぁぁぁん!!!!」 赤ゆは完全にその姿をとどめていない。小さなカチューシャがぷかぷか浮かんでいる。 黄色いカスタードが皮から完全に分離し水槽を漂う。 その溶けた餡子やカスタードのおかげでまた回復するが、ありすの精子餡がまた受精させる。 「ゆんやぁぁぁ!!!ま、またおちびがぁぁぁぁ!!!!!」 「むっきゅー!!!かみさまぁぁぁ!!!!ぱちぇをなんとかしてぇぇぇ!!」 にょきにょきにょき・・・ ・ ・ ・あっけにとられた僕はその光景を見ることしかできなかった。 ゆっくりの地獄と化した水槽の上の方には餡子やカスタードの層と小さな飾りが無数浮かぶ。 無限に生まれる赤ゆに希望と絶望を与えられ続ける4匹。 そのうち体力の回復と受精が追いつかなくなったのかへにょへにょになって 最後には水槽にぷかぷかと仲よく4匹のデスマスクが浮かんだ。 うわー・・・・。 だめじゃんこれ・・・。 とりあえず携帯で画像を取り、今までの経緯をモニターとして報告をした。 この水ゆ。しばらくは市場にでないだろう。 いや、改良されてどうにかなるのかな・・・ 僕はただ、ため息しか出なかった。 アトガキ なんか金魚みてたらかわいかったので書いてみました。 でもゆっくり的に考えたら全然だめだめな結果にorz きっともっといろんなことが水ゆにはあるんだろうと思うんですけど、 長い文章が苦手なもんで3日で全滅させちゃいました。 前作ですくらいどさんに反応してもらってとってもうれしかったです。 ビックマグナムwwwですよねー確かに! あ、あとゆんやー粉を考えた作者さま。随分前のことなんですが設定勝手にお借りしました。 とても好きだったのです。ありがとうございました。この場をかりてご挨拶。 過去に書いたもの anko1396 しゃっきんさん anko1427 しゃっきんさん その後。 anko1439 むしゃくしゃさん anko1445 おりぼんさん anko1470 しんぐるまざーって大変だね! anko1494 はとぽっぽ anko1633 不運な俺とまりさ
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今日あったことを書こう! 好きに書けばいい\よっ!/ 12月19日08時06分 画太郎先生の公式にあるゲーム画太郎に会えない・・・ これが画太郎クオリティか 12月19日22時09分 ロックマン7のサントラはBGMにSE重なってんだぜ ありえないよ 12月19日21時35分 悪千明様のために女王蜂見たら最後にミッチー王子(ほ)と結婚します!で終わりやがった くっそミッチーなんて精子と一緒にダンボールパレスで氏ね! あ、まぐわい(ほ)シーンが無かっただけマシです 12月19日20時35分 ロックマン8のサントラを買った 名曲揃いである カプコンは派生シリーズばかり作ってないで 早急にロックマン9を作る作業に入るべきだ 12月19日18時41分 前通ってた整形外科に遊びにいったら兄貴にフラグ立ってた 通ってたのは俺なのになんでお兄さんによろしくって言われるんだよばかばかまんこ 12月19日5時35分 プリキュアと水中消されたのが放置うにショックでたまらない だれかほんとに再うp頼む・・・ 12月19日2時25分 桜乃ミユキ杏ちゃん葵様の同人誌探してたら 泉こなたを自殺させる方法wikiに飛ばされた あった漫画読んだケロ樹海に行きたくなるぐらい鬱で気分が悪い 12月18日16時56分 規制解けたのはいいがいざ参加しようと雑スレを見ると 流れが早い早い 中に居るとわからんもんだな 贅沢な悩みだが数週間のブランクは大きいぜ 12月18日15時45分 やだ・・・放置うに俺ホモ規制とけてる・・・ やったーおしん長かったー 12月18日14時45分 一方俺は未だに規制されっぱなしだった クソッおしんばっかりずりーぞ 12月18日12時10分 さあ解放だ! 大丈夫だよ おしん 12月18日09時42分 昨日はリアみつるになったつもりで飲み会に行ってきた どうしようもなく疲れた 慣れないことはするもんじゃない 二次会はカラオケに行った 関根まりがにこやかにトークする横で なぜか菩薩のメイド服ドラマが流れていて動揺してしまった 堀北真希かいいいいいいいいい♥ 12月18日08時50分 トンイガやるならスレでやれ おしん軍の解放まだかよ なんあり板だけ規制解除しろよばかばか 12月18日05時27分 晒してるのも晒されてるのも腐女子・・・でしょうね 12月18日05時19分 801板に誤爆って・・・ 誤爆そのものよりそれを瞬時に見つけてくる住人が怖いよ 12月18日04時33分 くせえって言えば自分の好きな話題になると思ってるガリは死ね 12月18日01時37分 おしん規制で書けないから携帯から書いてたんだけど 人大杉とか出て携帯からも書けなくなった・・・ 思いっきりうんこなのね! 12月17日23時11分 ν速でおしん規制解除って見たから帰ってきた 雑スレに書き込もうと思ったら書き込めなかった よくみたら規制解除はν速だけらしい 風邪を引いた レポートが倒せない 12月17日21時46分 似てる奴のテーンも乗り遅れた・・・ 鳩おじいちゃんドラマの忍成修吾と便ブリティの便所は似てると思うケロ あ、でも忍成修吾に失礼だから言わないぜ☆ 12月17日21時32分 エロ絵といえばcco ccoの描く乳もっかい見たいから絵チャしよーぜ! ccoこいよ! ひろゆきもこいよ! 12月17日21時21分 投稿時間がにいにい!(^寿^)<さーとこっ♪ 今日のスピカたん(笑)のテーン乗り遅れたけど、エロ絵の人は俺だ\よっ!/ だからエロ絵はスピカたん(笑)じゃないよ!もう大丈夫だ栄治☆ 12月17日16時53分 たこやきtべたい 12月17日15時40分 何で規制の時に限って晒しのテーンなん? まじりたひいいいいいい あ、モチ子はもう雑スレに来なくていいから 12月17日15時14分 ペットショップにひやかしで入ったら店員のかいいお姉さんが 暇そうにしていたので一緒にわんわんの話をしてたらお姉さんが笑った! 笑った顔は犬の人にそっくりだった。アタシはスウィーツ 12月17日14時34分 おしんじゃないけど規制の人っている? 12月17日14時10分 まーた晒しのテーンか なんで腐女子は他人の振り見てわが振り直せないの?変態なの? スピカたんはこれにこりたらネットから離れるといいとおもうよ そしたらプチ対人恐怖(笑)もなおるって 12月17日13時01分 小次郎とY君きらぼし隊は関係などない事をここに宣言致します。 . * ・'゚☆。.. * ・'゚☆。.お前のその若作りっぷりをお米にわけてやれ!なんですよぉ!. * ・'゚☆。.. * ・'゚☆。. 12月17日04時35分 やだ・・・下二つ同じ姉エピソードなのになにかが違う・・・ 12月17日02時15分 勝手にねえやんのPC使ったら壁紙がgthmセックスシーン(ほ)だった 死ぬかと思った泣きたくなった いや、泣いた PC勝手に使ってすみませんでした \姉さん・・・/ 12月17日00時42分 食器棚の引き出し開けたらはんぎょどん(ほ)のレンゲがあったんだー このレンゲはその昔まだ幼かった頃にねーちん(ほ)とよく取り合っていたレンゲなんだけど、 ある時からねーちんがいつも譲ってくれるようになったんだ そんな優しいねーちんが男と家出しちまったのは今年の始め。 ねーちんは今どこで何をしていますか? この空の続く場所にいますか? これ見たら電話してね♥あ、はんじょどょんかいいいいいいいいいいい♥ 12月16日21時35分 リアみつ気どりで土日過ごしてみたら精神的に疲れた 頭いてーしもう体もボロボロだリアみつきどりなんてもうしない しかも土日雑スレ見れてないからなんか色々最悪である でもちゃっかりログはとってあるから今から見る 自警がやっぱいい 12月16日21時03分 体育教師はこっちにまとめてあるのね! 12月16日18時13分 うわーい体育教師が嫌いなおかしい人のレス見つけたよー 269 名前: 名無し戦隊ナノレンジャー! [sage] 投稿日: 2007/05/18(金) 23 21 48 挑発的でもなんでもないよ 自重さんの論理は体罰DQN教師と同じ論理だからそう言ってるだけ 生徒を一方的にぶん殴っといて、なんで殴るんだと突っ込まれて 「殴られる理由を考えてみろ」って開き直るやり方と全く論理が同じだから 体育教師の例を出しただけだ 理由があるのか無いのか、あるとしてもそれが正論なのかそうでないのかを、 殴られた人間側に押し付けて平気で居られる脳みそが、まさにDQN体育教師と同レベルだといっている 12月16日18時05分 ガチファンだとかガチアンチだとかどっちもいるってことは分かってんだから黙ってろ 12月16日16時21分 風邪ひいてぼーっとして離れてる間に面白いこと起こってた さっき起きたけど俄然規制だしルル飲んで寝る 芋へ 本気なら最初のうちはたわいもない話や学生らしい無邪気なメール送っとけ 元塾講師の同級生は「先生のおかげで点数上がった!」ってメールにマジで喜んでた 12月16日15時48分 @sm27.comは中の人が起きたので締め切ります みんな笑わせてくれて\ありがとう零式!/ 12月16日14時54分 初演再うp見たついでに本編全部見て疲れた ぽっぽっぽわ~んとちんこ弾幕で絶対死ぬわけ 12月16日14時37分 12月6日12時05分へ♥ そのドナルド(笑)・・・肉さんのまんこリップに変わるよ! 12月16日12時05分 今日は久々にDVDを借りてきた やっぱりディズニーは最高にLSDチック トリップしすぎてアタシは死んだ。ドナルド(笑) 12月16日4時48分 えーんえーん明け方のテンションそのままでスレに投下しちゃったんでしゅう こういうときだけスレは真面目なテーン もうおっぱいなんてウヒョーwwだなんて言わないよ絶対 12月16日4時25分 口内炎が出来たせいで 雑スレ見ると笑ってしまって口が痛いのでにやにやしている きっと鏡で見るとブリーフ並みに気持ち悪いのだろう 12月16日0時20分 もうおしん軍おかえり画像作ってあるから 運営は早く解除しやがれ 12月15日23時26分 鷲見さん祭参加したいよぉしん・・・ 12月15日23時20分 俺塾講師やってるけど 同僚のそこそこかわいい大学4年の子が 大学決定して辞める3年の男の生徒にアドレスしつこく聞かれて教えたこと後悔してた メールの返信がDQNペースで早すぎてついてけないとか なんで規約違反してまで私生活まで生徒に気を使わなきゃいけないんだろうとか 芋も先生困らせるなよ バイト講師って色々めんどいんだからな 12月15日21時35分[追記というか修正] @sm27.comとった\よっ/ メアド欲しい人は、hakusai@sm27.com まで、2-20文字の好きなID(半角英字,半角数字,_,-,.)と3-15文字のパスワードを教えて\ねっ!/ 捨てアド大歓迎! でもいたずらはやめてヨハート 明日起きるまで受け付けます 12月15日21時30分 548 名前: 名無し戦隊ナノレンジャー! [sage] 投稿日: 2007/12/15(土) 01 24 02 ゆとりはこんなスレ見てねえで勉強してろ でもメール出したのはぶっちゃけひいた 997 名前: 名無し戦隊ナノレンジャー! [sage] 投稿日: 2007/12/15(土) 18 13 14 1000なら芋がセックル 芋の自演かいいのうwwwwwかいいのうwwwwwwwwwww 12月15日21時25分 芋はヴァレヴァレの自演をするようなかわいいやつなので そっとしておいてあげたらいいんじゃないかな?と先生は思います でもカーラジに投稿されちゃいましたけどねてててててててててててて 12月15日20時52分 芋ってなんで雑スレにいるの 俺なんて夏に仕事やめてから引きこもりニートで 難易度も上がりまくって年齢=彼女いない歴で 雑スレとニコニコに張り付つくのが唯一の楽しみだったのに OCNで規制されて死にてえよ もう一回言うけど芋はなんで雑スレにいるの 12月15日20時47分 モカ・イン キャラメルっていうアイスがまじまじんめーら! 久しぶりに家から出てよかった♥ 12月15日20時43分 芋へ 彼氏いないって答えるの・・・マニュアルだよ・・・ 12月15日20時41分 お前らのキーボードの隙間に鼻くそみっちり詰めておくから 擁護隊より 12月15日19時46分 芋へ♥ 芋食べて屁こいて先生に嫌われちゃえ♥ 12月15日19時37分 芋へ 北の大地で凍死するといいよ♥ 12月15日19時33分 芋へ 月並みなことしか言えないけど死ね 12月15日19時20分 豚より芋が憎い 12月15日19時16分 芋マジで市ねよ 12月15日18時48分 ››12月15日18時41分 いないもん!いないもん! 先生彼氏いたことないって言ってたもん!! ついでに››42 tgrnながら俄然旧帝大に進学決まっとるww 12月15日18時41分 芋へ♥先生にはお似合いの彼氏いると思うよ♥ 12月15日18時28分 芋へ!死ね!! 12月15日17時30分 カーラジにメール送ったやつ、死ねって言ってごめんね♥ 本気じゃないから生きて! あ、先生にはメアド教えてもらえました。 12月15日07時06分 大仏の出てる動画に胸毛厨が湧いててワロタwwwwwwww 12月15日05時39分 もしかしてなんあり鯖落ち? 12月15日04時57分 前に上げられてたオペラ座っぽいインストが気になってたのでエアミュ殺し屋バーチョン見た 思いがけず長面白かった それにしても青タンがいっぱいできそうな舞台ですな 12月14日23時47分 07858.gifのきらきらミトンがパンティに見えるわけ パンティが緩急をつけてるわけね あ、ブリーフかもしれませんな 12月14日23時36分 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ[[ ]] _ { 〉 { 7 _,-ー- r‐-'⌒"^ / / ヽ_r‐y  ̄l / __ _ } レ‐┼‐┼ ヽ 〉 {(・) { ・) } / ▲ { } | ⊂ニニフ } Lrzノl く  ̄^^ー'T" 丁 { ノ | | / 〉 し, { | | し, / / | L, | Lノ L、_ノ^ ∠/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ___ }_,、___,ミ、 /l{≧_≦}\ l △_曲,△. l |(⌒フ-||Xて) | `v==vムィ==ノ 人_〕_||_廴人 / , ――、 ヽ | / ヽ | /\」 |_人 ゙====' ゙====' ttp //www4.uploader.jp/dl/niconicotenimyu/niconicotenimyu_uljp07861.gif.html 12月14日22時48分 目覚ましの人へ 安心しろよ♥今の時期ならSo死体も腐りにくい♥ぷるん♥ 12月14日18時30分 アクロなんとかって名曲じゃね? 12月14日17時58分 喰いしん坊!おもしれええええええ 12月14日14時49分 今日はずっと律子の動画巡りをしている 律子が歌う魔法をかけて!は至極の一品なわけ ぃやっぱアイマスでは律子が一番♥ 12月14日13時36分 最近やることが無くて暇だから封神演技の完全版を読んでる 昔はあんま面白いって思わなかったけど今はおぉなかなかの漫画 グロシーンとかこんなにあったのか~とビツクリ 大人になると理解力がつくんだなあとしば実 12月14日13時21分 bbexciteも規制だー やったー ウェルコネが流行ったのも2002年とかどういうこと? 12月14日12時47分 1時57分の人へ 今朝も聞こえたの そんなこというのギャメテ! 12月14日12時38分 今サチンのラジオを聴いている とてもスイーツな感じである なんかもぞもぞする 私サチンじゃないけど百合好きな人はDVD買えばいいと思う\よっ!/ 12月14日12時01分 ドラクエね、めんどい・・ 12月14日10時18分 ネトゲ中毒→雑スレ中毒(ネトゲ卒業)だったのにネトゲ再発しそうだ 今ギランはどうなっているのか・・・血盟員は元気だろうか・・・ まだDAIは高騰しているのだろうか・・・ 早くおしん復帰してくれ 12月14日10時10分 おしん規制以来夕方からニータイム以外の動きが少ないのでネトゲ復帰してしまった あっという間に数時間が過ぎる これはやばい 12月14日9時43分 ステップマニアのきしめん激モードがクリア出来ずうっふんが溜まる 誰か湯浅の譜面下さい あ、フラグは自主回収しません 12月14日1時57分 17時28分の人へ♥ そこの住人の腐乱死体が見つからないことを願っておくんよ^^ 12月14日0時09分 チロルチョコのきなこもちがおいしい\よっ!/ 12月13日23時53分 チョコレートが食いたい うまいチョコレートが食いたい 12月13日23時23分 今帰宅した 今日はきらぼし活動ができなかったのでとても悔しいです 今からスレログだけとって寝ることにした眠い明日はちゃんと活動しよう眠い P.S 元祖きらぼしの人すみません・・・シカトなんてリアルでも慣れっこなんで . * ・'゚☆。.. * ・'゚☆。.これからもよろしくお願いしますですよぉ. * ・'゚☆。.. * ・'゚☆。. 12月13日22時47分 規制がそろそろ解けるらしいのでリハビリにスレをロムっている しかしOCNがいないと思えない位にはやい 他を見ていると放置うにおいていかれる 全体の15%というのは嘘ではないかと思いはじめた 12月13日19時48分 \ 代理投稿の人ありがと / \うっ/ {{{ _ ヨ|―vrェャ ハ'{ } ハ^ _Q^ヽ {ハトマサ从 / {| 卜、 / ̄VトイV ̄\ | {| _ _ イ | _/ `Y´ \ | i トz‐z'l. | ミヽ__/�%B
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外国人処女と結婚する方法を考察をする トップページ メニュー メニューページ サブメニュー サブメニューページ ページ一覧 AVページ AV男優ページ AV女優ページ セックス セックスページ アイドル アイドルページ 乃木坂46の乱 結婚物語 本まとめwiki 処女の外国人女性と結婚する方法を考察する - Seesaa wiki https //seesaawiki.jp/kaigai-konkatsu/ 地域別情報 海のむこうに ~外人嫁・海外脱出など~ - atwiki(アットウィキ) https //w.atwiki.jp/uminomukou/ 地域別 - 海のむこうに ~外人嫁・海外脱出など~ - atwiki(アットウィキ) https //w.atwiki.jp/uminomukou/pages/88.html 日本人女性の現状を確認 ○夫をATMとしか思ってない? ○国際離婚 ○日本人女性の性に対する意識 ○”結婚適齢期”という言葉に騙されるな! 貞操観念について ○貞操の重要性 ○様々な見解 国別情報 前提として※初めに 現地で探す際の具体的な方法の例 世界 世界 国際 国際ニュース万博 首相 大統領 外国企業 外資系企業 日本企業 アジア アジア アジア日中韓 香港・台湾 シンガポール アジアンビューティー天皇 皇族 反日 日本 日本人 日本論 日本企業 日本文化 日本社会 日本政府 日本戦争 自衛隊 生活保護 地方自治体 都会と田舎 都会 田舎 関東 東京 関西 大阪 兵庫 沖縄 長野 新潟 秋田 和歌山 北海道 東京都知事選挙 東京大学 札幌医科大学 東京女子医科大学 京都式排除アート 日本の闇 日本のメディア 日本のメディアの闇 中世ジャップランド 牛角 チャイナドレス 三体 華僑 中国 中国情報 台湾 台湾情報 台湾人 台湾人美女 台湾風俗 台湾ナンパ 韓国 韓国情報 韓国語 韓国人 韓国人美女 韓国風俗 韓国ナンパ 韓国ゴシップ 韓国ゴシップ記事 北朝鮮 シンガポール情報 シンガポール風俗 シンガポール人 東南アジア 東南アジア 東南アジアベトナム タイ※応用可能※ インドネシア ミャンマー ミャンマー情報 フィリピン フィリピン情報ベトナム情報 ベトナムサイト ベトナムブログ ベトナム語 ベトナム人 ベトナム人美女 ベトナム人ハーフ 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登録日:2023/04/23 Sun 15 02 00 更新日:2024/08/25 Sun 15 44 47 所要時間:約 11 分で読めます ▽タグ一覧 イケメン チョーク投げ ハンサム 一年は組 三浦貴大 何故かなかなか立たなかった項目 先生 公式イケメン 公式美形 内博貴 出席簿 初恋の人 半子 土井先生 土井半助 女装すると美人 忍たま乱太郎 忍術学園 恩師 愛すべき先生 抜け忍 担任 教師 残念なイケメン 法然上人 火薬 火薬委員会 独身 神経性胃炎 結構暗い過去持ち 練り物 美形 聖徳太子 苦労人 落第忍者乱太郎 解説役 野島健児 関俊彦 黒板消し 利用できるものは何でも利用するのが忍者だ! 土井(どい) 半助(はんすけ)は、漫画『落第忍者乱太郎』およびTVアニメ『忍たま乱太郎』に登場するキャラクター。 声優は関俊彦、野島健児(19歳の頃)、実写映画版の俳優は三浦貴大(第1作)、内博貴(第2作)。 ●目次 【プロフィール】 【概要】 【人物】外見 性格 特技 【関連人物】 【余談】 【プロフィール】 年齢:25歳 星座:射手座 血液型:O型 身長:175cm 出身地:瀬戸内・福原(*1) 【概要】 忍術学園一年は組の教科担当教師。 火薬や兵法に精通していることから(*2)火薬委員会の顧問も勤めている。 彼の担当は教科、すなわち座学がメインであるが、内容によっては実技担当の山田伝蔵と共同で授業を行う場合もある。 トラブルメーカー揃いの一年は組や学園長の突然の思いつきには山田共々振り回される毎日であり心労が絶えないものの、教え子たちのことは常に大切に思っている。 その整った顔立ちや乱太郎達主役にとって担任かつ「頼れるお兄さん」的存在であることから、アニメ版放送初期より多くの女性視聴者のハートを鷲掴みにした初恋相手と位置づけられており、現在もなお根強い人気を誇るキャラクターの一人でもある。 【人物】 苗字は作者の知人から付けられた。土井のモデルは浄土宗の開祖・法然上人とされている。 元は福原地方の権力者の家に生を享けた若君だったが、幼少期に家を滅ぼされ天涯孤独の身となった。その後は仏門に入り忍術・兵法の修得や修行に励み、忍の道を志す。 19歳、忍務に失敗し逃亡を図っていた所を、偶然家族旅行に来ていた山田一家に助けられる。 その後の詳細な経緯は不明だが忍術学園に教師として就任し現在に至る。 以上の経歴は原作第50巻およびアニメ『おかえりなさいの段』(第20シリーズ90話)で初めて明かされた。 なお、DVD初回特典ブックレットにて「当時の土井は抜け忍として追われていた」と作者より説明されている。 一人称は「私」で、アニメ版では初期のみ「俺」と言うこともあった。 生徒や教職員からは「土井先生」と呼ばれているが、山田からはプライベートや素の時では時々「半助」と呼ばれることがある。 彼がいない場面で難しい忍術用語などが登場した時に、画面に割り込んだり背景を突き破るような演出で登場し用語解説を行う役割が多い。 ちなみに独身で彼女はいない。 外見 キャラクターソング『忍たまファミリーご紹介の段』(*3)によると「学園一のハンサム」。 身長も175cmと、舞台設定のモデルとなった室町時代末期の成人男性平均身長(156~157cm)と比較するとかなりの長身である。 同じく顔立ちの整ったきり丸や山田利吉などと並んで、(上級生など他の美男子キャラが少なかった)初期から登場しているキャラクター群を代表する「イケメン枠」の一人であり、主に女性視聴者から高い支持を得ている。人呼んで「初恋の人」「初恋泥棒」「初恋キラー」など。 当然のことながら、女装を披露した際はかなりの美人である。 容姿こそ端正だが、髪は枝毛が多く酷く傷んでいる他、原作では洗濯をする暇と替えの服を持っていないため私服が常に汚れている(*4)など身だしなみはあまり清潔とは言えない。 性格 成績不振の一年は組と学園長による突然の思いつきが主な悩みの種。ストレスを蓄積させるあまり神経性胃炎を慢性的に引き起こしており、生徒によるトラブルに直面するたび胃をキリキリと言わせている。 物覚えの悪い生徒(特に乱太郎、きり丸、しんべヱ)が原因で、連日のように補習授業や追試に追われている。おまけに過去に授業で教えたはずの内容も生徒に忘れられていることも多く、余計授業が大幅に遅れる原因となっている。 前述した「学園長の思いつき」によって授業がお流れになるパターンも進行に支障を来す要因の一つとなっている。 山田ほどではないが、覚えが悪かったりトラブルの種を蒔く生徒には「教えたはずだ教えたはずだ!」と怒りを爆発させることもしばしばで、初期ではゲンコツや尻叩きなど体罰も行う場面も多く見られた。それらを除けば激昂する山田や学園長など他の教職員を宥める立場にいることが多い。 それでもは組の生徒たちのことは心から大事に思っており、よく彼らを「一年は組の良い子たち」と呼んで教師としての愛情を注いでいる。その愛情は生徒たちにもきちんと伝わっているらしく、彼らもまた土井を大事な先生として深く慕っている。 事実、一年い組教科担当の安藤夏之丞がは組の出来の悪さを小馬鹿にしてきた時には怒りを顕にしつつ反論しており、大事な教え子を侮辱する言動を決して許さない強い信念が窺える。 基本的に真面目なのだが稀にボケをかますこともあり、例えばきり丸達が訳合りの稗田八方斎を土井の家に連れ込んだ際に彼の名前を「冷えた麻婆豆腐」と呼び間違えたことがある。八方斎の呼び間違えは乱太郎らがよくやるネタだが、麻婆豆腐呼びは実は彼がルーツだったりする。 ちくわやかまぼこなどの練り物が大の苦手(*5)。食堂のランチで出される度にきり丸にこっそり与えているが、食堂のおばちゃんにバレては大目玉を食らっているためその時は仕方なく食べている。 苦手になった理由として「ちくわを喉に詰まらせて死んだ人の話がトラウマになっている」と本人が語っているが、乱太郎達曰く毎回違う練り物の話になっているため本当の理由は不明。 一方でカオス回として知られる「ハンサムな…の段」では、乱太郎達の夢の中で山盛りのちくわを美味しそうに頬張っていた(*6)。 飲み物は炭酸飲料の方が好みの模様。 特技 忍術学園の教師陣の中では20代半ばと若年にして忍者としての総合的な実力はかなり高い。 そんな中、手裏剣投げは苦手であると語っているのだが、なぜかチョーク、出席簿、黒板消しなどの文房具は百発百中で標的に命中させることができる。 一応苦無や刀などは所持している上、敵の強さに応じて武器として使うこともあるが、本人は得意のチョーク投げにこだわっているようだ。 ※手裏剣の種類の中には「乱定剣(らんじょうけん)」という技が存在し、緊急時に本来武器ではない物でも敵に投げ付け危機を脱する手段として成立する。文房具投げもふざけているように見えて立派な忍術なのである。 山田と異なり女装には消極的だが、彼に巻き込まれる形で女装姿を披露するパターンが多い。女装時は基本的に「半子」と呼ばれる。 だが、明らかに見た目に難有りの山田扮する「伝子」と比べると元々美形であることからよく似合っている。団蔵の父や学園長、ヘムヘムもその容姿を賞賛していたほど。 休暇の間、きり丸のアルバイトを手伝わされてきた経験から洗濯や子守の腕前が上達した。 この他にも、下級生が残した意味不明な文章や伝言を独特の解釈で解読してみせたり、聖徳太子のように複数人の生徒が同時に喋った言葉を的確に聞き分けたりなどの特技も持っており、事件解決に役立っている。 【関連人物】 ●摂津のきり丸 教え子の一人。幼少期に戦で家族と帰る家を亡くし天涯孤独となった経緯から、長期休暇などは土井が保護者代理として彼を町長屋の自宅に居候させている。 きり丸が同居するようになって以来、毎回一人で捌ききれない量のアルバイト(内職や子守)を手伝わされており、休暇中ですら休む暇がない苦労人と化してしまっている。 きり丸を同居人として招いた理由について『土井先生ときり丸の段』では「自分と同じような育ち方をしているから」という主旨の発言を残している。 自宅の隣に住むおばちゃんからは「親子」(*7)、大家さんからは「歳の離れた兄弟」と勘違いされている。 ●山田伝蔵 「人物」で触れたように、山田とは忍術学園就任以前からの付き合いである。また、土井にとっては同じ教室を受け持つ同僚以前に命の恩人でもあり、教師としての道を示してくれた存在であることがわかる。ただし「伝子さん」には遠慮している。 上記の通り、職務中は原則「土井先生」呼びが基本だが、プライベートや素の時に「半助」呼びされるのもこのためと思われる。 山田家に命を助けられた縁で息子・利吉とも交友関係が深く、兄弟のような仲を見せることもある。 ●安藤夏之丞 声 - 徳丸完(第1期 - 第18期第69話)→小形満(第18期第83話 - ) 一年い組の教科担当教師。忍術学園の教師としては古参かつ年長者に位置する。親父ギャグが趣味。 嫌味な性格で、い組の生徒が優等生揃いであることを鼻にかけている。さらに成績不振のは組(話によってはろ組も)をしばしば馬鹿にした発言をするため、同じ教科担当の土井とは犬猿の仲(ただし常に険悪な関係というわけでもなく普通に会話を交わす場合もある)。 しかし、は組がい組よりも実戦経験が豊富である事実やそれによって培った実力については認めている節があり、一概には組の全てを否定しているわけではない。また、は組とは対照的に教科は優秀でも実戦で力を発揮できない自らの教え子が悩みの種となっているなど、クラスの実態としては対極的でも教え子に対する思いの本質は土井と幾らか共通する部分もある。 その他、は組の生徒と土井が楽しそうにしている光景を羨むことがあったり、教員としては組の生徒を気遣うなど、近年では嫌味なだけではなく思いやりのある一面も強調して描かれるようになった。 ●諸泉尊奈門 声 - 島田敏(第16期、第18期44話)→代永翼(第18期 - ) タソガレドキ城に仕える忍者。実力はそこそこだが若さ故に経験不足が目立ち失敗も多い。 先述した土井のチョークなどによる「乱定剣」に敗れて以来、彼を一方的にライバル視している。 ●大家 声 - 五島慎 土井ときり丸が住む町長屋の大家で本名は不明。 土井が忍者かつ学園の教師であることは(本人が隠しているため)知らないようだが、長期間留守にしていることを理由に無断で他人に土井の借家を貸し出してしまったりなど困った性格。 貸主という立場であるため土井は家賃の支払いの件などで何かと頭が上がらない存在である。 ●隣のおばちゃん 声 - 大塚瑞恵(第6期)→はやみけい(*8)(第9期 - ) 土井の住む長屋の隣室に住む中年女性。本名不明。 大家さんと同様、土井にとって頭が上がらない人物の一人で、よく土井の下へ苦情を言いに訪れる。 原作では地獄耳のため土井が忍者であることがご近所に唯一知られてしまう。また、アニメでもその描写がなされたもののストーリーが改変されたため彼女も土井が忍者であることに気付いていないことにされている。 【余談】 「外見」でも言及した通り、そのハンサムな容姿や生徒思いの優しい性格などから非常に根強い人気を誇るキャラクターであり、アニメ公式サイトが2011年に実施したキャラクター人気投票では、「忍術学園グループ」部門1位、さらに総合1位に輝いた。 『NARUTO‐ナルト‐』に登場するうみのイルカとは、「主人公に忍術を教える教師」「中の人が同じ」など複数の共通点を持っている。 生い立ちのモデルとされている法然上人は、原作者・尼子騒兵衛氏の母校・佛教大学の宗派(浄土宗)の開祖である。 乱太郎、きり丸、しんべヱ!きちんと追記・修正できるまで補習授業だ!! そんな~~! △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 教師なので腕に覚えがあるはずだけれども、座学担当のせいか実技に自身のない描写が初期の原作であったりする(一発で手裏剣を的にあてないといけないときに「自信がない」としぶるのを良い子たちがまさかの方法で打開される) -- 名無しさん (2023-04-23 15 17 35) 大家は子供たちがやたら出入りしていてそのときに疑われた職業は「保父」さんという中らずと雖も遠からずという -- 名無しさん (2023-04-23 15 19 55) この人物に関するエピソードの中では、かまぼこのお化けに追いかけられるも無理矢理口に詰め込まれた練り物がやっぱり美味かったのでそれをたらふく食べる…という夢を見て、その後現実で食べようとするもやっぱりダメで最終的に食堂のおばちゃんの怒りを買ってしまう話が印象に残ってる -- 名無しさん (2023-04-23 15 49 44) 土井先生まだ項目無かったのか -- 名無しさん (2023-04-23 16 52 49) 『忍たまがやってくる』に土井先生の着ぐるみが登場しないのは、作者(アニメの製作スタッフ?)が公式美形だと認めてしまってるからではないかと思う。「着ぐるみで土井先生のカッコ良さを再現するのは難しい」みたいな… -- 名無しさん (2023-04-23 17 01 47) 美形だが髪結師の鷹丸くんがブチギレするくらい髪の毛が痛んでいることから、人並みの身だしなみには気をつけているけれども細かな手入れはしない派そう -- 名無しさん (2023-04-23 17 06 07) 火薬の調合間違えるって恐ろしいな。下手すりゃ生徒ごと吹っ飛ぶぞ。 -- 名無しさん (2023-04-23 17 24 03) ↑忍術学園では日常茶飯事だぜ -- 名無しさん (2023-04-23 17 29 53) 練り物 最初期のエピソードは目の前で爺さんが竹輪をストロー代わりにして吸っている時に喉に詰めらせ亡くなったから -- 名無しさん (2023-04-23 19 52 30) 親友に泥棒の石川五十ヱ門がいる -- 名無しさん (2023-04-23 20 02 26) 関さんと言えばこの人 -- 名無しさん (2023-04-23 20 57 29) きり丸と同居してから彼のドケチ精神からえらいモノを食わされるようになった。薪代をケチるためとは言え風呂の残り湯でお茶を出すのはやめてやれよきりちゃん -- 名無しさん (2023-04-23 21 06 03) きり丸から「中途半端の『半』、助兵衛の『助』」って読みを言われた時に、こぶだらけになるほど顔を殴りまくったギャグシーンが印象に残ってる -- 名無しさん (2023-04-23 21 07 25) 座学担当だから山田先生よりかわ弱いようだが、それでも並の忍者ならチョークや出席簿などで圧勝できるんだよな。 -- 名無しさん (2023-04-23 21 33 30) 練り物は現実の大抵の人間は大好きだけど、彼は練り物が大の苦手なのは"漫画"だから。(理由分かるよね?) -- 名無しさん (2023-04-28 15 30 16) お姉様方の初恋ハンター。小さい頃に乱太郎を見てて好きだった人が大きくなって、子供と一緒に乱太郎を見て再度夢中になってしまうこともあるとか。 -- 名無しさん (2023-06-23 23 26 08) 小さい頃「おたよりコーナーのおねえさん、えがうまくてすごいなぁ」→現在「そういう...事だったのか...!」 -- 名無しさん (2023-12-11 09 19 48) 中の人の所為でデュオやクルーゼも練り物が苦手と言う印象が付いて離れない。 -- 名無しさん (2024-07-02 11 17 02) 土井先生って一年は組教科担当と言うより、一年は組強化担当って思う -- 名無しさん (2024-07-07 14 57 30) 作者いわく「腕はともかく性格的には本来忍者向いてない人」。優しすぎるからね… -- 名無しさん (2024-08-25 15 44 47) 名前 コメント