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《九条 カレン(286)》 キャラクターカード 使用コスト2/発生コスト2/黄/AP30/DP30 【アルバイト】/【お嬢様】 このカードが登場した場合、自分の捨て札置き場にあるキャラを7枚までデッキに戻し、デッキをシャッフルする。その場合、自分のポイント置き場にあるカード1枚を表向きにすることができる。 (イエーッ! 憧れのバイト体験デス!) ハロー!!きんいろモザイクで登場した黄色・【アルバイト】【お嬢様】を持つ九条 カレン。 登場した時に自分の捨て札置き場にあるキャラを7枚までデッキに回収してシャッフルし、自分のポイント1枚を表にする効果を持つ。 回収とポイントソース確保を同時に行える。 対象に制限がなく、回収枚数も多いため<デッキデス>対策になる。 さらに枚数も任意であるため、失敗することはなく序盤でも発動可能。 また、表にできるポイントに制限はなく、実質ノーコストになるので使いやすい。 カードイラストは第6話「きになるあの子」のワンシーン。フレーバーはその時のカレンのセリフ。 関連項目 《松原 穂乃花(220)》 収録 ハロー!!きんいろモザイク 02-086 パラレル 編集
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今回の犠牲者 会長,ティオニ~,カレー,ゴルド,紫,旅人,キノ,アダマソ 2011年 1月9日 カレー 23時42分 「俺の高校の近くのブックオフなんか臭いんだよな・・・」 この発言から、全ては始まった。 カレー 「たまに傍通ると激臭する人とかいません?w」 ゴルド 「でもBOOK・OFFの近くに50くらいのおっさんがセーラー服きて歩いてるのは一度…」 一同 「おじさんwww」 ゴルド 「なんだろう俺は変質者引き寄せる力があるのかな?電車でたまに奇声あげる人によくからまれたし…」 ティオニー 「たぶんそのおじさん俺が成敗したw」 旅人 「成敗?w」 ティオニー 「友達(女)が抱きつかれたから警察につれてった」 一同 「ww」 ティオニー 「もし男が抱きつかれてたらスルーしたかも」 旅人 「男に抱きついてるほうがひくな」 ティオニー 「BL」 会長 「百合なら俺の大好物」 会\(^o^)/長さんの攻撃!「ハイパー・デストラクション」!! …………!?!? ティオニー 「そうか会長は百合がすきなのか・・・」 会長 「べ、別に好きなわけじゃないんだからねっ!!」 会\(^o^)/長さんの攻撃!「ハイパー・デストラクション」!! ティオニー 「旅人swikiによろしくw」 ここから後に幻の会議と呼ばれることとなる、『第2次伝説の会議』が始まった…… 紫 「久しぶりに見た、会長のツンデレ('ω`)」 会長 「別に百合好きは否定しないよ、もう(ぁ」 カレー 「いいものを見た('ω`)」 ティオニー 「薔薇は?」 会長 「薔薇はよく分からんww」 紫 「よくわかったほうがやばいよw」 旅人 「いや……待て。会長が昔、○○が好き的発言してたんだが」 会長 「待って、その〇〇を解放してくれないか?記憶が無いw」 旅人 「解放…オレは構わんが、いいのか?w」 会長 「大丈夫だ、問題ない」 旅人 「多分会長の見方が変わるぜ?ww」 カレー&会長 「早く言うんだ!」 キノ@(i/SH09B)さんが入社しました。 キノ 「楽しそうだねwノ」 会長 「中学生にはこの話題はまだ早いぜ?w」 キノ 「まぁ聞いてる」 紫 「盛り上げるか☆(ぇ」 旅人 「そうか…そこまで言うなら止めないさ」 会長 「まさか『カレー』とか言うなよ?w」 旅人 「蒼騎炎」 狂刃旅人さんの攻撃!「ハイパー・デストラクション」!! 会長 「おっふぅw」 ティオニー 「会長……」 会長 「たぶんキャラの性格とかそんな感じで好きって言ったと思うんだがw」 旅人 「いや、そういう感じじゃなかった」 ゴルド 「(((^^;)」 紫 「まぁ昔オレがいってた性癖も酷かったな('ω`)」 紫@Mask The violetさんの攻撃!「ハイパー・デストラクション」!! 会長 「もういいよ、今日から俺は百合百合バスターズを結成してもいいくらいだ……w」 ゴルド 「恐ろしいな( ̄▽ ̄;)」 カレー 「恐ろしいチームだな(」 ティオニー 「百合薔薇バスターズじゃないの?w」 会長 「イヤダw」 紫 「まぁオレは触(ry」 紫 「でってい」 紫@Mask The violetさんのコマンド入力!オタマロ爆破!! 会長 「スマン紫、君の触〇好きは今その発言で思い出したw」 会\(^o^)/長さんの攻撃!「ハイパー・デストラクション」!! ゴルド 「スペインなら幸せになれるよきっと…w」 ティオニー 「アメリカでもなれるさ」 会長 「俺は……俺は……百合好きだっ!!」 会長 「でていう」 会\(^o^)/長さんのコマンド入力!オタマロ爆破!! 会長 「オゥフww」 カレー 「ドンマイすぎるww」 旅人 「会長の性癖暴露会(笑)」 紫 「会長いじられすぎだww」 キノ 「明日、蒼に報告しとくか・・・w」 旅人 「キノ、それだけはやめろwwマジでw」 ゴルド 「俺の好きなキャラで会長を越えてるキャラいるしw」 会長 「んうw」 会長 「んうってなんぞww」 会長 「『なぬw』ってやりたかっただけなのにww」 カレー 「もちつけw」 キノ 「もう末期だな・・・w」 紫 「んうってなんかあれだな…ww」 会長 「▽むらさき が ぼうそう した」 会長 「スマン、『妄想』の間違いだった('ω`)」 紫 「会長、オレはすでに暴走してるぜ?」 キノ 「ここのチャットなんかカオスww」 会長 「紫、今ここで百合百合バスターズを結成しないか……?」 旅人 「会長がトップギアww」 紫 「会長……」 会長 「なんだ」 紫 「オレ…百合より触○のほうが好きなんだ…」 紫@Mask The violetさんの攻撃!「ハイパー・デストラクション」!! 会\(^o^)/長さんのコマンド入力!オタマロ爆破!! 会長 「デスヨネーw」 カレー 「これは酷いなw」 紫 「悪いな、俺はこの性癖を変えることはできない('ω`)」 カレー 「紫、俺の中学のあだ名一時期触○だったぞw」 カレさんの攻撃!「ハイパー・デストラクション」!! 紫 「何故だw」 カレー 「理科のテストでな……w」 紫 「まさか根っこの解答に触○とw?」 カレー 「よく分かったなw」 紫 「大丈夫だwwwそれオレもやったwwwwwwww」 紫 「ひげね、主根、側根、コレ全部に触○って書きましたw」 紫@Mask The violetさんの攻撃!「ハイパー・デストラクション」!! 一同 「wwwwwwwwww」 ティオニー 「このチャットカオスすぎるwww」 旅人 会長 「これは伝説の会議並みにヤバいぞw」「今夜の出来事はある意味伝説の会議並みだな…w」 旅人 「被ったしwww」 会長 「旅人と被った……これは伝説に残すしかねぇw」 旅人 「幻の会議ってのはどうだい?」 会長 「俺の色んな疑惑も幻になればいいんだがw」 紫 「二階に移動するので少々席をはずす('ω`)」 紫@Mask The violet(Win/IE8)さんは殉職されました。ご冥福をお祈りします。 一同 「百合バス(チーム)作っちゃいなよ、ユー」 会長 「いや、チームは作らんよw」 会長 「ってか触〇代表の紫が消えてたしw」 カレー 「代表てw」 旅人 「てかまさか会長が百合好きとは思わなんだ」 ↓この時のKC内勢力図 長すぎるので、ここで一旦中断させていただきますorz 随時更新していきますby会長
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第四章 意匠権 第一節 意匠権 (意匠権の設定の登録) 第二十条 意匠権は、設定の登録により発生する。 2 第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。 一 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠登録出願の番号及び年月日 三 登録番号及び設定の登録の年月日 四 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容 五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 4 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。 (存続期間) 第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から二十年をもつて終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から二十年をもつて終了する。 (関連意匠の意匠権の移転) 第二十二条 本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 (意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 (登録意匠の範囲等) 第二十四条 登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。 2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。 第二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。 第二十五条の二 特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 2 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。 (他人の登録意匠等との関係) 第二十六条 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若 しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若 しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。 2 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意 匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係 る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似す る意匠の実施をすることができない。 (専用実施権) 第二十七条 意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。 2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。 3 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の 意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。 4 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。 (通常実施権) 第二十八条 意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。 3 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(登録の効果)の規定は、通常実施権に準用する。この場合において、同条第二項中「第七十九条」とあるのは、「意匠法第二十九条若しくは第二十九条の二」と読み替えるものとする。 (先使用による通常実施権) 第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれ に類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第九条の二の規定により、又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項にお いて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もと の意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備を している者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。 (先出願による通常実施権) 第二十九条の二 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれ に類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又 はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的 の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。 一 その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。 二 前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が第三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。 (無効審判の請求登録前の実施による通常実施権) 第三十条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項各号のいずれかに該当することを知らないで、 日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及 び事業の目的の範囲内において、当該意匠権又はその意匠登録を無効にした際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 一 同一又は類似の意匠についての二以上の意匠登録のうち、その一を無効にした場合における原意匠権者 二 意匠登録を無効にして同一又は類似の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者 三 前二号に掲げる場合において、意匠登録無効審判の請求の登録の際現にその無効にした意匠登録に係る意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての第二十八条第三項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者 2 当該意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 (意匠権等の存続期間満了後の通常実施権) 第三十一条 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合に おいて、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する 専用実施権について通常実施権を有する。 2 前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。 第三十二条 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合に おいて、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権に ついての第二十八条第三項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 2 前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。 3 当該意匠権者又は専用実施権者は、前二項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 (通常実施権の設定の裁定) 第三十三条 意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれ に類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 2 前項の協議を求められた第二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しく は実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求 めることができる。 3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。 5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第二十六条の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。 6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。 7 特許法第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。 (通常実施権の移転等) 第三十四条 通常実施権は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 2 通常実施権者は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。 3 前条第三項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。 4 前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が消滅したときは消滅する。 (質権) 第三十五条 意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。 2 特許法第九十六条(物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。 3 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。 4 特許法第九十九条第三項(登録の効果)の規定は、通常実施権を目的とする質権に準用する。 (特許法の準用) 第三十六条 特許法第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。
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http //www.okinawatimes.co.jp/day/200712271700_02.html 2007年12月27日(木) 夕刊 1・4面 「軍強制」復活を要請/執筆者らが文科省に 【東京】沖縄戦「集団自決(強制集団死)」に関する教科書検定で、渡海紀三朗文部科学相が「日本軍の強制」記述を認めない形で訂正申請を承認したことを受け、教科書執筆者や教育関係者、労組らでつくる四団体と県関係の野党国会議員が二十七日午前、文科省に松木秀彰教科書課長補佐を訪ね、検定意見の撤回と「軍強制」を含む記述の回復を要請した。 出席者によると、松木補佐は「軍強制」に関する記述について「文章全体を見て判断しており、『強制』という文言を排除したわけではない」と説明したという。 琉球大学の高嶋伸欣教授は「渡海文科相の談話に謝罪はおろか、反省の言葉も含まれていない」と指摘。松木補佐は「沖縄県民の思いを重く受け止めるという言葉が入っている」と返答した。 糸数慶子参院議員は「軍の強制記述は二〇〇五年まで認められていた。学説状況に変化がないのに、なぜ検定意見が付いたのか」と疑義を示した。松木補佐は「わずかな変化があった」として、大阪で係争中の「集団自決」訴訟が影響したことを示唆したという。 出席団体の要請書では、訂正申請の審議に際して文科省が「教科書会社が訂正申請を取り下げた」と説明しているが、実際には教科書調査官から申請のやり直しを要求されていたことなど審議の「密室性」を批判した。 松木補佐は「あくまで教科書会社が自主的に取り下げたと認識している」と述べるにとどめた。 実教出版執筆者の石山久男さんは要請後、「根拠のない検定意見を付けた誤りを認めようとせず、質問にもごまかしの回答しかしない文科省の姿勢に憤慨している」と怒った。 これに先立ち、共産党の穀田恵二国対委員長、赤嶺政賢衆院議員らが布村幸彦大臣官房審議官と面談し、同様の趣旨を要望した。布村審議官は「軍強制」の記述削除について「直接的な軍の命令を示す根拠は現時点では確認できていない」と述べ、理解を求めた。 ◇ ◇ ◇ 教科書検定意見 撤回求め抗議文/第9条の会 高校歴史教科書の検定問題で、教科用図書検定調査審議会が沖縄戦「集団自決(強制集団死)」に対する軍強制記述を認めなかったことに対し、第9条の会・沖縄うまんちゅの会(安里要江ほか共同代表)は二十七日、文部科学大臣と同審議会長あてに「教科書検定意見をただちに撤回せよ」と訴える抗議文を電報で送った。 記述の回復へ運動すすめる/県労連がコメント 高校歴史教科書の検定問題で、教科用図書検定調査審議会が沖縄戦「集団自決(強制集団死)」への軍強制の記述を認めなかったことに対し、県労働組合総連合の宮城常和議長は二十七日、「『検定意見の撤回』と『記述の回復』という沖縄県民の総意の実現に向けて県民とともに運動をすすめる決意である」などとするコメントを発表した。
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(虚証等の罪) 第五九条 この法律の規定により、宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。(改正、平五法律二六、平一一法律四一)
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私と富山教育芸術の会 きっかけは、子安美知子さんの「ミュンヘンの小学生」を読み、シュタイナー教育に 興味を持ったことでした。その後、高岡市で子安さんの講演会があり、その縁で県内の 仲間に出会うことが出来ました。当時、子供たちが保育園に入りやっと自分の時間が 持てるようになった時期でした。会にはすでに3 人の仲間がいて、私を含め5 人の 仲間が定期的に読書会を始めました。本はルドルフ・シュタイナー著「現代の教育は いかにあるべきか」です。 ただ漠然と話すのではなく、他時代の、他国の教育論を、あのタイミングで(30 代 前半)、背景の違う仲間と率直に話し合えた経験は私にとって新鮮つ刺激的で、教育に ついて広く深く考える事が出来たように思います。そこで出会った様々な人、出来事、 活動、知識すべてが私の人間形成に大きな影響を与えています。 当時はオイリュトミー一つをとっても、旅費や宿泊費を払って東京や関西らオイリュ トミストを招いて年に数回イベントの如くやっていました。幸い、今は穴田さんが砺波に お住まいで、定期的にオイリュトミーが出来るようになりました。 頭で考えたようには身体は決して動いてくれず“思うようにならない現実”を改めて実感 しています。 この会の活動を通じて一人の存在が及ぼす社会や地球への影響の重さを学んだよう に思います。 今後も生きることを楽しみながら、人や物との出会いに感謝しつつ私なりの歩を続けて 行こうと思います。 斉藤伸子
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十四か条の平和原則(じゅうよんかじょうのへいわげんそく)は、1918年1月8日、第一次世界大戦終結のために、アメリカ大統領ウッドロウ・ウィルソンがアメリカ連邦議会での演説を通じて発表した平和原則。 概要 この提案がドイツの降伏を引き出し、1919年のパリ講和会議では、アメリカの中心的な主張となった。 主に以下のことが柱になっている。 秘密外交の廃止 海洋の自由 経済障壁の撤廃 軍備縮小 国際平和機構の設立 民族自決 植民地問題の公正解決 国際平和機構は後に国際連盟として結実した。 しかしながら、パリ講和会議ではイギリスやフランスに無視され、ドイツに対して過酷な賠償を科すこととなった。形式的に東欧で民族自決の原則により独立が認められた国々があったがこれはあくまでもロシア革命やハンガリー革命から西欧を防衛することを目的とした方便によるものであり(そして、70年後のチェコスロバキア・ユーゴスラビア解体後にこの事が批判を受けることになる)、アジア・アフリカの西欧列強の支配下に置かれた植民地の独立は反故にされた。 関連項目 大西洋憲章 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月22日 (土) 00 26。
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学校教育法第71条の4 第71条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で、これを定める。
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(同前) 第四八条の五 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求のあつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。 2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。 (本条追加、昭四五法律九一) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、出願審査の請求があった場合のその公表及び通知について規定したものである。 一項は、出願審査の請求があったことを特許公報によって公示すべき旨及びその公表の時期を定めたものである。出願公開前に出願審査の請求があったときはまだ出願自体が公表されていないのであるから出願公開まで待ってその時に同時に公表するし公開後に出願審査の請求があったときは、ただちにその旨を公表することになる。 二項は、特許出願人以外の者から出願審査の請求があった場合には、特許庁長官は、当該特許出願人に第三者から出願審査の請求があった旨を通知しなければならない旨を規定している。特許出願人は、この通知により、自分で出願審査の請求をする必要がなくなったことを知ることになる。(青本第17版)
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《九条 カレン(093)》 キャラクターカード 使用コスト0/発生コスト2/黄/AP0/DP0 【制服】/【お嬢様】 このカードは、自分のキャラが5枚以上いる場合、+40/+40を得る。 (草野球! しまショーデース!) きんいろモザイクで登場した黄色・【制服】【お嬢様】を持つ九条 カレン。 自分キャラが5枚以上いる時にAP・DPが40上昇する効果を持つ。 上昇値は40と非常に高く、条件を満たせばAP・DP40のキャラとなる。 誘発強化なので《カモフラージュ》等を併用することでなんとAP・DP70のキャラになる。 サポートキャラもカウントするので、条件を満たすのはそこまで難しくない。 カードイラストは第10話「すてきな五にんぐみ」のワンシーン。フレーバーはその時のカレンのセリフ。 収録 きんいろモザイク 01-093 編集