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みのお9条の会の呼びかけ人。 無防備条約運動や憲法9条改正反対運動などを先導していたが、 2009年7月。大阪の路上で無防備の大学生に対して常備していたナイフで先制攻撃を行い、滅多刺しにした挙句に逃亡。 同日、殺人未遂の罪で逮捕された。 皮肉にも、無防備の恐ろしさを自ら証明することになってしまった。
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【裏社会の男】九条 壮馬 カード名 裏社会の男 キャラ名 九条 壮馬 レアリティ R 所属 九条 リーダースキル なし スキル ニヒル 泥水ブロックを消す!
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(出願審査の請求の時期の制限) 第一八四条の一七 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項[書面の提出]、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項[外国語特許出願の翻訳文提出]及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項[手数料]の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。 (本条追加、昭五三法律三〇、改正、昭五九法律二三、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平一四法律二四) 趣旨 本条は、国際特許出願についての出願審査の請求の特例を規定したものである。出願審査の請求については、四八条の三によれば、出願審査の日から三年以内にできる旨されている。国際特許出願は国際出願日になされた特許出願であるから、国際出願日から我が国において出願審査の請求が可能となるが、出願審査の請求を認め、出願審査を開始するためには、当該出願が我が国において手続的に確定している必要がある。国際特許出願が手続的に確定するためには、日本語特許出願にあっては一八四条の五第一項の書面を提出し、かつ、一九五条二項の規定により納付すべき手数料を納付し、外国語特許出願にあっては一八四条の四第一項の翻訳文(これに代えて同条二項の翻訳文が提出された場合を含む。)及び一八四条の五第一項の書面を提出し、かつ、一九五条二項の規定により納付すべき手数料を納付しなければならないことから、それらの手続の後でなければ出願人は出願審査の請求をすることができないこととしたものである。 出願人以外の第三者による出願審査の請求については、国際出願は出願人から明示の請求がある場合を除き、国内書面提出期間(昭和六二年の一部改正については、一八四条の四の[趣旨]参照)が経過するまでは、締約国の国内官庁は処理または審査を開始してはならないこととなっている(PCT二三条、四〇条)ことから、それに合わせて時期を制限したものである。 なお、平成一四年の一部改正において、一八四条の四第一項に翻訳文提出特例期間が設けられたことに伴い、一八四条の四第一項ただし書の外国語特許出願については、出願人からの出願審査の請求の提出時期について、翻訳文提出特例期間の経過後とした。(青本第17版)
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※人物紹介 シャーリー・時峰 29歳。イーグルα部隊隊長であり、副司令である時峰九条の養子。 卓越した鋼機操縦技術を持つが、仲間の死を見過ぎた事が心に大きな傷を残し、現在鋼機に乗ると錯乱した後に意識を失ってしまう。 そのことからイーグルを辞める事を決意する。 秋常貞夫 イーグル総司令。 自称「凡人」 久良真由里 γ部隊隊長。 高い作戦成功率を誇る指揮官だが、必ず戦死者もだす。 作戦には犠牲につきものという思考をする女。 黒峰潤也 主人公。リベジオンの操縦者。白髪鬱屈野郎、今回出番はあんまり無い予定。 琴峰藍 ヒロイン。犬属性ヒロイン。今回出番はあんまり無い予定。 時峰九条 シャーリーの養母。(シャーリーには歳の差からお祖母様と目の前では呼ばせている) 人類最強の老婆。 ※メカ紹介 S-21C アインツヴァインカスタムプランレギオネーター『雪華』 世界政府直属組織であるCMBU(対鋼獣対策ユニット)で作られた鋼機を倒すためではなく鋼獣を倒すために改造されたカスタム機。 久良真由里曰く「スクラップ」 CR-02 リベジオン 怨念機と呼ばれるブラックボックスだらけの鋼機。怨念を糧にして強大なエネルギーを持って戦う。 因果を歪ませる至宝『ブリューナク』を持つ。 S-21 アインツヴァイン 最新鋭の鋼機。非常に高性能で高いカスタム性を持つ。 鋼獣 地下世界UHから現れた謎のアンノウン。獣を模した機体であり、そのスペックは地上の鋼機を凌駕する。
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九条林檎 No.03 基本情報転生情報 基本情報 活動の記録スタートダッシュイベント期間 予選イベント期間 本選イベント期間 九条家の食卓 本選終了後 名言集 名言集(ゲーム等) ファンのブログやnote、togetterまとめなど 基本情報 転生情報 個人配信者 "スリー"様 活動終了 → 公式転生『九条 棗(くじょう なつめ)』 SHOWROOMリンク:『にゃつめハウス』https //www.showroom-live.com/natsume_9jo Twitterアカウント:@TFurikake → @natsume_9jo 非公式wiki:https //www65.atwiki.jp/natsume_9jo/ 基本情報 SHOWROOM リンク:九条 林檎 No.03 Twitterアカウント:@ringo_0_0_3 愛称 くじょりん様、スリー様 等 好きなもの ピノ(アーモンド味)、アルコール入りチョコレート(バッカス等) 嫌いなもの ホラー系、納豆 etc... りんちゃん 2018/12/02の昼枠で出現。『おねがいダーリン』を歌った際、「この曲を歌っている間は自分のことをスリー様ではなくりんちゃんと呼べ」とリスナーに命じたことが元ネタ。 ふりかけの民 スリー様を推しているファンたちの総称。 初見さんが来ると即座に囲み、配信終了時に爆散。次の配信予定が届いた頃に復活する。そしていつの間にか増えている。 爆散から復活する際に他のふりかけの民のパーツが混ざる場合もあり、その時はコメント欄で混ざったパーツを探したりする。 「ふりかけの民は…少しばかり狂っている」とはこの混沌とした様子を表す言葉。 また、LAM様より「ふりかけの民はとても頭がいい」とお褒めの言葉もいただいた。 誕生の経緯は後述。 2018/12/17追記 ふりかけの民には大喜利部、国際交流部、美術部、執行部、建築部の四つの組織が存在する。 四つの組織について下に記載する。 大喜利部 主にスリー様の発言やコメントを拾って大喜利を始めるふりかけの事。頻繁に暴走し、収拾がつかなくなることも。大喜利部と命名したのは筆者である。 国際交流部 外国の言葉を話せるふりかけの事。きわめて希少で、数人ほどしか確認されていない。わりと課金勢が多いような…? 美術部 絵が描けるふりかけの事。国際交流部と同じく希少で、数人ほどしか確認されていない。Twitterで#RINGO_art003を検索すればファンアートが出てくるだろう。 執行部 度を越した発言をするふりかけや、スリー様をおちょくるふりかけを処刑収容するふりかけの事。元は処刑係とされていて、執行部と命名されたのはTwitterである。サーチが早い。 建築部 タワーを建てる課金の民のこと。タワー1本よりくま10体を投げた方がボーナス補正でポイントが増えるため、あまり見かけない。 右大臣 スクショ音のこと。鳴ったり鳴らなかったりと不安定で、鳴らない時はリスナーから非常に悲しまれる。 スズメ スリー様が「外でスズメが鳴いておる」と発言したことにふりかけの民が言った「食べるんですか?」が発端になり、定期的にスリー様のお腹が空くと「スズメ食べますか?」と言われるようになった。 某リスナーのお店でも扱っているらしい。 ちなみにスリー様自身は「スズメが可愛そう」、「『まだ』たべてはおらん」と言っている。 配信スタイル 基本的に5時〜7時、22時〜24時の2枠。時折昼や夕方に配信が行われる。 朝枠はゆるゆる雑談。夜枠は30分雑談の後、何かしらの企画を行う場合が多く、夜配信はそれなりの頻度で延長される。 ↑戻る 活動の記録 スタートダッシュイベント期間 配信の思い出 朝配信にて「ふりかけの民」が生まれる。筆者はこの場面に立ち会っていないため、追記は有能なふりかけの民に任せることとする。
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(特許法の準用) 第一九条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。(改正、平五法律二六、平六法律一一六)
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(出願の日の認定等) 第五条の二 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。 一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。 二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。 三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。 四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の機関を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。 3 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。 4 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。 5 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録を却下することができる。 (本条追加、平八法律六八)
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基本情報 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 名前:九条 杏子(クジョウ アンズ) 九条杏子の研究室へようこそ ここは日々報告書《レポート》と戦うフルブラッドヴァンパイアの隠れ家である… 魔界では東の国を統治する家系の末っ子 人間大好きお酒大好き21歳 自由気ままに配信していくわよ〜 よろしくね! お姿は、イラストレーターLAM@ramdayo1122様の手によって生み出された。 SHOWROOM リンク:九条杏子の研究室 リスナーの総称:モルモット 別れの挨拶: Twitterアカウント:@anzu_9jo マシュマロ:こちらからどうぞ ハッシュタグ 総合タグ #杏子研総合 ファンアートタグ(ゾーニングはしっかりね) #杏子研レポート 実況タグ #杏子研査読会 九条家総合 #九条家談話室 スペース用 #スナックあんず Youtube:https //www.youtube.com/channel/UCSzuIfeNJVpY3T3kxl45Zfw 用語集 魔界 北の国 九条棗様の出身の国 西の国 九条林檎様の出身の国 東の国 九条杏子様の出身の国 南の国 九条茘枝様の出身の国
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法令 会社法 会社法 331条 (取締役の資格等) [部分編集] 1項 次に掲げる者は、取締役となることができない。 1号 法人 2号 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 3号 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条 、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条 、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)第六十五条 、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条 、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条 、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 4号 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) [部分編集] 2項 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。 [部分編集] 3項 委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。 [部分編集] 4項 取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。 解説 [部分編集] 1項 1号 取締役は自然人でないといけないことを意味している。 2号 被後見人及び被保佐人は意思能力に問題があるので取締役になることはできない。 逆に未成年と被補助人の場合は取締役に就任できる。 3号 会社絡みの犯罪の場合は例え執行猶予がついてなおかつ猶予期間を過ぎてもすぐには取締役には就任できない。 信用に関わるので通常よりも重くみている。 4号 3号以外の場合であっても実刑を受けて収監された場合は職務の執行が不能となるため取締役になることはできない。 しかし、執行猶予がついたり刑期が過ぎたりして外に出られるならすぐに取締役になることができる。 [部分編集] 2項 公開会社の場合、不特定多数の株主が参加しているため取締役は広く受け入れなくてはならない。そのため株主に限定することはできない。 一方、非公開会社の場合は株主は不特定多数のものとは言えず、全て身内と言える。 しかし、基本的に取締役は外部のものから選出でき、それによって株主に大きな損害を及ぼす危険性がある。 それを防止するために株主に限るという定款規定をおくことを認めた。 [部分編集] 3項 [部分編集] 4項 補足 [部分編集] 参考 [部分編集] ーーーー 上へ
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(審査官による審査) 第四七条 特許庁長官は、審査官に特許出願をさせなければならない。(改正、昭三七法律一六一、平六法律一一六) 2 審査官の資格は、政令で定める。実意商 旧法との関係 七〇条 趣旨 本条は、特許出願については審査官に審査させなければならない旨及び審査官の資格を定めることについて規定したものである。 審査は通常形式的要件の審査と実質的要件の審査とに区分される(もっと具体的な問題になると形式的要件に属するか実質的要件に属するか容易に判断しがたいものもある)。特許出願の審査についていえば、形式的要件としては一七三条三項各号に掲げるものがあげられ、実質的要件としては四九条各号に掲げるものがあげられる。前者についてその用件が充足されていないときは一七条三項に規定するところにより補正命令が出され、その命令にもかかわらず補正をしないときは、一八条の基底により手続を却下する。ただ、この場合形式的要件の審査を行うのは特許庁長官であり、手続を却下する権限を有するものも特許庁長官であって審査官ではない。したがって、形式的要件の審査はここに規定する審査ではない。実質的要件の審査を行うのは審査官であり、審査官は、その要件が充足されていないと認めるときは五〇条に規定するところにより拒絶理由を通知し意見書を提出する機会及び補正の機会を与え、それにもかかわらず瑕疵が治療されないときは四九条の規定により拒絶査定をする。この場合、その査定は審査官の名前をもって行われる。 二項は、審査官の職務の重要性にかんがみ、その資格を政令で定めることとしたのである。 なお、平成六年の一部改正により、審査官により特許異議の申立ての審査がなくなったことに伴い、一項において特許異議の申立ての審査が削除された。(青本第17版)