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(特許法の準用) 第五八条 特許法第百七十三条[再審の請求期間]及び第百七十四条第四項[審判の規定等の準用]の規定は、再審に準用する。(改正、平五法律二六、平六法律一一六) 2 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第一六九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。(追加、平五法律二六、改正、平八法律六八)商 3 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第一三三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百六十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。(追加、平五法律二六、改正、平八法律六八) 4 特許法第百七十四条第二項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。(本項追加、平六法律一一六)
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はやいな、有害なキチガイ生命体を規制し処罰る法令だあ! よ 有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律 (昭和X年X月X日法律第号) 最終改正:平成X年X日法律第X号 (目的) 第一条 この法律は、有害狂気を含有する生命体(特にチンパンジー以下のキチガイ)について社会上の見地から必要な規制を行なうことにより、国民の活動あの保護に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「狂気を含有する生命体」とは、主として人などを含め他人に接触し将来活動を阻害す被害を被るもの(別表に掲げるものを除く。)、便所に吐き捨てられたタンカス以下の存在をいう。 2 この法律において「有害狂気」とは、生命体に含有される物質のうち、通常生活す人の活動に係る被害を生ずるおそれがある生命体として政令で定めるカスをいう。 (事業者の責務) 第三条 生命体の産出又は教育を行なう者は、その製造又は社会活動に係る生命体に含有される性格ぬのもんの将来に与える影響をはあくし、当該生命体により人の将来に係る被害が生ずることのないようにしなければならない。 (生命体の基準) 第四条 法務大臣は、社会上の見地から、法務省令で、生命体を指定し、その生命体について、有害狂気の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることができる。 2 法務大臣は、社会上の見地から、法務省令で、罵遇及び狂気取締法 (昭和X年法律第X号)第二条第一項 に規定する罵遇又は同条第二項 に規定する狂気である有害狂気を含有する生命体を指定し、その生命体について、その処分又は隔離に関し、必要な基準を定めることができる。 3 法務大臣は、前二項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、有害狂気対策議会の意見を聴くとともに、教育庁長官及び当該生命体についての主務大臣に協議しなければならない。 (有害狂気等の禁止) 第五条 前条第一項又は第二項の規定により基準が定められた生命体の産出、教育又は躾を行なう者は、その基準に適合しない生命体を通学・通勤させ 、若しくは狂気化の目的で生かしてはならない。 (回収命令等) 第六条 法務大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下この条及び次条において同じ。)は、第四条第一項又は第二項の規定により基準が定められた生命体の教育又は連れ回すんを行うもんが その基準に適合しない生命体を公共場に放ちし、又は授与したことにより人の将来に係る被害が生ずるおそれがあると認める場合において、当該被害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、そのもんに対し、当該生命体の回収を図ることその他当該被害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 法務大臣又は都道府県知事は、生命体によるものと認められる人の生活に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様等からみて当該家庭用品に当該被害と関連を有すると認められる人の将来んあに係る被害を生ずるおそれがある性格が含まれている疑いがあるときは、当該被害の拡大を防止するため必要な限度において、当該生命体の産出又は教育を行なう者に対し、当該生命体の回収を図ることその他当該被害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。 (立入検査等) 第七条 法務大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、生命体の産出、連れ若しくは教育を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は人民監視員、有害狂気監視員その他の法務省令で定める職員のうちからあらかじめ指定する者に、当該産出を行う者の事務所、医院、営業所、店舗若しくは学校という教育機関に立ち入り、履歴書、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験に必要な限度において当該生命体を収去させることができる。 2 先項の規定により指定された者は、有害狂気生命体監視員と称する。 3 第一項の規定により有害狂気生命体あ監視員が立入検査、質問又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (事務の区分) 第八条 第六条及び前条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 (経過措置) 第九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (罰則) 第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、6年以下の懲役又は8万円以下の罰金に処する。 一 第五条の規定に違反した者 二 第六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者 第十一条 第七条第一項の規定による有害狂気に、若しくは虚偽の脅迫をし、同項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、9万円以下の罰金に処する。 第十二条 生命体の保護者又は法人若しくはん代理人、ああその他の生命体が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第三項の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和X年X月X日法律第X号) 1 この法律(第一条を除く。)は、昭和X年X月X日から施行する。 2 この法律の施行の日の先日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則 (昭和X年X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律第八条第一項の有害狂気生命体監視員である者は、第十六条の規定による改正後の有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律第七条第一項の規定により指定された者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成X年X月X日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(有害狂気犯罪助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成X年X月X日から施行する。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定 公布の日 (処分等の効力) 第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 三 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、警察庁及び有害狂気対策委員会設置法(平成X年法律第X号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第九条の規定 この法律の公布の日 (罰則の適用に関する経過措置) 第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 (処分等の効力) 第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第X条 有害狂気生命体とは、不要に罵行為を行い、自らの悪業を正義と偽りイヤがらせを行うクソ猿のことだ。 附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 別表 一 虐目防止法(昭和X年法律第X号)第四条第一項に規定する生命体、同条第二項に規定する活動ん、同条第四項に規定する武器あ及び同条第五項に規定する傷害並びに同法第六十二条第一項に規定する無許可殺人及び同条第二項に規定する性格 二 社会生活有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する活動、同条第二項に規定する動機、同条第三項に規定する武器、同条第四項に規定する凶器及び同条第九項に規定する娯楽 三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの
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(54)阿波 国力 最大石高 25.5万石 最大町規模 80 城 8城 武将 20名 勢力 ※( )内は最大城強度 洲本 8(15) 三好 安宅冬康 撫養 12(15) 三好 足利義維 勝瑞 13(20) 三好 細川持隆 渭山 14(20) 三好 三好義賢・鎌田光久・篠原自遁 牛岐 10(15) 上桜 9(15) 三好 篠原長房 脇 9(15) 白地 9(15) 三好 大西頼武 武将名 ふりがな 統率 智謀 安宅 冬康 あたぎ ふゆやす 6 8 安宅 信康 あたぎ のぶやす 5 2 足利 義維 あしかが よしつな 2 3 足利 義栄 あしかが よしひで 3 2 細川 持隆 ほそかわ もちたか 3 1 細川 真之 ほそかわ さねゆき 5 4 三好 義賢 みよし よしかた 7 4 三好 長治 みよし ながはる 6 2 鎌田 光久 かまた みつひさ 6 3 鎌田 光康 かまた みつやす 5 3 鎌田 光義 かまた みつよし 6 2 篠原 自遁 しのはら じとん 3 2 七条 兼仲 しちじょう かねなか 7 3 近藤 正次 こんどう まさつぐ 6 5 東条 関兵衛 とうじょう かんべえ 7 4 篠原 長房 しのはら ながふさ 6 7 川島 惟忠 5 3 大西 頼武 おおにし よりたけ 3 3 大西 頼晴 おおにし よりはる 4 1 大西 頼包 おおにし よりかね 3 4 (55)讃岐 国力 最大石高 17.5万石 最大町規模 50 城 6城 武将 12名 勢力 ※( )内は最大城強度 引田 10(15) [独立] 四宮光行 昼寝 10(15) [独立] 寒川元政 十河 11(15) 三好 十河景滋・十河一存 勝賀 9(15) [独立] 香西元載 天霧 11(15) [独立] 香川信景 西長尾 9(15) [独立] 長尾大隅守 武将名 ふりがな 統率 智謀 四宮 光行 しのみや みつゆき 5 3 安富 盛定 やすとみ もりさだ 4 4 六車 宗旦 むぐるま そうたん 3 3 寒川 元政 さむかわ もとまさ 3 3 十河 景滋 そごう かげしげ 6 5 十河 一存 そごう かずなが 9 6 香西 元成 こうざい もとなり 5 4 香西 元載 こうざい もとのり 4 3 奈良 元信 なら 8 5 香川 信景 かがわ のぶかげ 4 3 長尾 大隅守 ながお おおすみのかみ 3 2 長尾 高勝 ながお 3 3 (56)伊予 国力 最大石高 40.0万石 最大町規模 75 城 8城 武将 18名 勢力 ※( )内は最大城強度 川之江 9(15) [独立] 妻鳥光家 鷺ノ森 10(15) 国分山 11(15) 河野 紀通安 湯築 14(20) 河野 河野通宣・河野通直・河野通吉 松前 9(15) 大洲 13(15) [独立] 宇都宮清綱・宇都宮豊綱 松葉 12(15) [独立] 西園寺実充・紀経安 板島 9(15) 武将名 ふりがな 統率 智謀 妻鳥 光家 めんどり 3 3 河上 安勝 3 2 金子 元宅 かねこ もといえ 7 4 壬生川 通国 3 2 石川 勝重 4 4 河野 通宣 こうの みちのぶ 3 3 河野 通直 こうの みちなお 4 4 河野 通吉 こうの みちよし 4 9 平岡 房実 ひらおか ふさざね 7 4 宇都宮 清綱 うつのみや きよつな 3 2 宇都宮 豊綱 うつのみや とよつな 4 3 大野 直之 おおの なおゆき 5 5 西園寺 実充 さいおんじ さねみつ 5 5 西園寺 公高 さいおんじ きんたか 6 4 西園寺 公広 さいおんじ きんひろ 3 4 紀 経安 きの つねやす? 4 3 紀 通安 きの みちやす 4 2 村上さん むらかみさん 9 7 (57)土佐 国力 最大石高 25.0万石 最大町規模 30 城 7城 武将 31名 勢力 ※( )内は最大城強度 安芸 11(15) [独立] 安芸国虎・安芸元盛 岡豊 10(15) 長宗我部 長宗我部元親・吉田孝頼・吉田重俊・福留親政・久武親信・久武チカ 本山 9(15) [独立] 本山茂辰 朝倉 7(10) [独立] 本山清茂 浦戸 6(10) [独立] 蓮池 6(10) 一条 大平国興 中村 10(15) 一条 一条兼定・土居宗珊 武将名 ふりがな 統率 智謀 安芸 国虎 あき くにとら 10 3 安芸 元盛 あき 4 5 野中 重治 のなか 6 3 野中 頼綱 6 4 野中 親孝 7 4 長宗我部 元親 ちょうそかべ もとちか 9 9 吉良 親貞 きら ちかさだ 5 9 吉良 親実 きら ちかざね 4 6 香宗我部 親泰 こうそかべ ちかやす 7 6 津野 親忠 つの ちかただ 5 6 吉田 孝頼 よしだ たかより 7 5 吉田 重俊 よしだ しげとし 9 7 江村 親家 えむら ちかいえ 9 4 福留 親政 ふくとめ ちかまさ 10 3 福留 儀重 ふくとめ よししげ 8 3 久武 親信 ひさたけ ちかのぶ 8 5 久武 チカ ひさたけ ちか 5 9 桑名 左衛門 くわな たろうざえもん 8 4 桑名 親勝 くわな ちかかつ 6 4 中島 重房 なかじま しげふさ 6 4 波川 清宗 はかわ きよむね 7 3 片岡 光綱 かたおか みつつな 5 3 門田 康登 4 4 本山 茂辰 もとやま しげとき 6 4 本山 清茂 もとやま 8 4 大平 国興 2 1 一条 兼定 いちじょう かねさだ 5 1 一条 内政 いちじょう ただまさ 3 2 土居 宗珊 どい そうさん 4 4 小島 政章 おじま まさあき 5 4 依岡 左京 よりおか さきょう 10 2 武将 情報提供 板東肥後の守!板東氏の祖?板東城城主!篠原長房の家臣!一族で他に椎本城城主板東紀伊の守! -- 板東 清利 (2011-03-07 20 19 22) 名前 コメント
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社名 LieN.(りあん) 創設者 華月 ゆるあ 社長 一条 龍之介 副社長 所在地 4025 本社 設立日 2023年08月18日 職業 メカニック 街の大規模工事に伴いNorthMechanic「LieN.」閉店。店舗権限を市に返却。 基本方針 ゆっくりまったり 仲良くメリハリの関係 メカニックルールの厳守 基本情報 華月 ゆるあ 一条 龍之介 紗々 凡 で立ち上げた『4025』に本社を置く FV島で4つ目のメカニック 主に北部メインに修理やカスタムの施工をしている 所属メカニック 氏名 役職 備考 入社日 退社日 一条 龍之介 社長 2023/08/18 ダン クルーズ 社員 2024/01/03 千子 雄瑠時 社員 2023/11/22 鳴瀬 ある 社員 2023/12/01 日比野 慶 社員 2023/12/01 Luna Sevensfield 体験 2023/12/07 退職者 柊 らい 社員 2023/09/12 2023/10/02 こり たろ 社員 2023/08/26 2023/10/06 柚ノ木 柚希 体験中 2023/09/12 2023/10/16 ガン ロック 社員 2023/08/28 悠 凛 社員 2023/08/23 紗々 凡 副社長 2023/08/18 ハン ロー 統括 2023/09/11 青 二 体験中 2023/09/12 赤髪の あるふぁ 社員 2023/11/03 2023/11/30
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カイジ 24話 シュタインズゲート 24話(終) 不完全燃焼ナンダロ? 11話 カイジ まだやるの? ねぇ、まだやるの? まずカイジは長い、 今回は特にだ。 それにしても一条さんが萌キャラ化してるなwww あとカイジも一条一条って愛を囁いてたしww もう腐女子歓喜だわこれwww 内容についてですが、 まぁ、まだ負けないでしょう 憶測ですがおっちゃんがどうにかしてくれると思いますよ! (金銭面的な意味で) 次の回のはじめにおっちゃんが登場、 一悶着した後終わりとすると、 下手すると後2話ほどありますねwww ま、こういう心理描写?が尺を取っているのは原作から、 というか内容的に仕方ないのは分かってるんだけど ちょっと飽きるね、まぁ仕方ないんだけどさ・・・ にしても今回はネタ回だったのww 「ところがどっこい!夢じゃありませぇ~んwwww」 とかww 取りあえず次回に期待 シュタゲ 冬月「終わったな」 ゲンドウ「あぁ」 神様ドールズ 冬月「揉んだな」ハァハァ ゲンドウ「あぁ」ハァハァ 名前 コメント
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鷹羽・みなと(たかば・みなと) 所属:第八世界ファー・ジ・アース? 性別:女性 属性:火/天 どじ、へっぽこ、すっとこどっこいの三拍子が揃ってるいつも笑顔の元気娘。 聖音学苑?第5期アイドル候補として一条涙?、鈴谷祥子?、熊野理恵?と一緒に、有名な音楽プロデューサー南条隆一?のもと厳しいレッスンを受けAngelic Voice?という才能を開花させていく。 南条?が連れてきたもう一人のAngelic Voice?の使い手、露木椎果こと一条愛歌と出会い、大いに刺激を受ける。 だが、喉の病気になり医師から少なくとも1年は声を出してはいけないと言われ、学苑から姿を消す。 愛歌、涙?、祥子?、理恵?のユニットDear?のデビューイベントが実はAngelic Voice?のお披露目を兼ねた軍事実験だと知り阻止に向かう。 そこで待っていたのは本性を表した南条隆一?と彼に従う愛歌と愛歌?のAngelic Voice?に操られた涙?達3人だった。 愛歌のAngelic Voice?を自分のAngelic Voice?で打ち消すことにより、3人の洗脳を解き愛歌も改心させるが、治療が終わってないのに無理をしたことにより、喉がボロボロになってしまう。 今は闘病生活を乗り越え見事に復活し、Dear?の5人目にしてリーダーとして活躍している。 あんまりリーダーの言う事を聞いてくれないのが最近の悩み。 涙?とは親友。 出展元 Dear...~この歌をあなたに~ セブン=フォートレス フレイスの炎砦 関連用語 【一条愛歌】【一条涙?】【楠雅美?】【熊野理恵?】【鈴谷祥子?】【聖音学苑?】【南条隆一?】【Angelic Voice?】【Dear?】 戻る 用語集 用語集/た 名前 コメント
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第一条 本大会正式名称をGT5 Championship NASCARクラスと称する。 第二条 本大会は1シーズン20戦レースのチャンピオンシップで行う。なお、開催日は毎週月曜日となっている。 ただし、都合により予定変更あり。 第三条 大会参加者は、他の参加者を傷つけるような行為、 発言は禁ずる。 第四条 予選中、決勝レース中に回線落ちおよび他の事情で一度セッションから 退いた者は、リタイア扱いになる。 第五条 故意にクラッシュ、およびショートカット、 暴走することを禁じる。 第六条 レースでの獲得ポイントは F12011のポイント制に従う。 レース結果 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位以下 獲得ポイント 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 0 第七条 本大会では、全てのアシストの使用を認める 第八条 本大会では、使用車両はスーパーGT500クラスのみとする 第九条 本大会では、パフォーマンスポイント、馬力、車重、タイヤ、チューニングの制限はない 第十条 決勝レースは30周とする 第十一条 雨、コース外でのグリップ低下設定はリアルとする 第十二条 スリップストリームの強さ設定は強いとする 第十三条 スタートタイプはグリッドスタートとする 第十四条 ゲームモード設定はノーマルレースとする 第十五条 ブースト設定はなしとする 第十六条 決勝レース前、15分間の予選(フリーラン)の時間が与えられる タイムが良かったほど決勝のグリッドは前となる 第十七条 ペナルティー設定は弱いとする ペナルティーは予選でも有効設定とする 第十八条 車両の破損表現設定はONとする 第十九条 メカニカルダメージ設定はONとする 第二十条 タイヤ、燃料の消耗設定はONとする 第二十一条 勝者決定後のレース継続時間は30秒とする 第二十一条 各レースで上位入賞者には、次戦よりハンデとしてバラストを付けてもらう レース結果 1位 2位 3位 4位以下 バラスト重量 30kg 20kg 10kg 0kg
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月 ◆ 出現条件 剛毅のランク4イベントで登場 その後勇気3以上で話をする キャラクター 海老原あい 出現場所 学校の下駄箱 曜日 水・木・金 時間帯 放課後 天候 リバース ランク2・設問3で「あんなことを言える人間か?」を選択 ブロークン 仲の良くなるアイテム 解説 登場人物との会話により絆を深めるコミュニティのテンプレート ランクアップイベント ◆ ランク 内容 3 2-3で「あんなこと言える人間か?」を選ぶとリバース状態になる 4 設問1で「止める」を選択しないと設問2で好感度は上がらない 6 設問3で「だったら付き合おうか」、設問4で「別にかまわない」を選択するとあいと特別な関係になる (最終的に恋人になるには今はよく考えろが良い) 7 最終的に恋人になるために、6で今はまだ考えろを選び、ここでは友達だからを選ぶ MAX コンパクトミラー入手、サンダルフォンの合体解禁 ランクアップ ◆ ランク 2 3 4 5 6 7 8 9 10 必要好感度 選択肢 ◆ 該当するペルソナがある場合♪が1つ増えるかもしれないとの事なので別途枠を作成しました。 ランク 設問 選択肢/好感度/好感度(P有) 要勇気3 0 1 たまにはいいかも サボりは良くない - - 2 つまらない 付き合うよ - - 3 お金持ち? …誰のカード? - - 1 1 持ってるなら何故買う? また今度買いに来よう ゼイタク言うな - ♪2 - - ♪3 - 2 いいよ 自分で行け 一緒に行こう - ♪2 ♪1 - ♪3 ♪2 3 いいかも つまらない - - - - 2 1 買い物に付き合って ブラブラしよう 何で誘った? ♪2 ♪2 - ♪3 ♪3 - 2 ありがたい そうでもない ♪2 ♪3 ♪3 ♪3 3 もうちょっと言い方が… もう少し話を聞いてあげれば? あんなこと言える人間か? 外見重視? - -リバース - - -リバース - サッカー部の場合 3 1 止める 放っておく 長瀬♪2 長瀬♪2 長瀬♪3 長瀬♪2 2 聞いてた? じゃあ行こうか - ♪3 ♪3 ♪3 バスケ部の場合 3 1 止める 放っておく 一条♪2 一条♪2 一条♪3 一条♪2 2 聞いてた? じゃあ行こうか - ♪3 ♪3 ♪3 4 1 なんのこと? どういたしまして 別に何もしていない ♪2 ♪2 ♪2 ? ♪3 ♪3 2 きっと嫌いだ? 自信を持て 分からない ……。 ? ♪2 - ? ? ♪3 ? ? 3 分かった 断る! -リバース -リバース 長瀬(サッカー部の場合)or一条(バスケ部の場合)と会話 5 1 落ち着いて こっちへ来て! ゆっくり話を聞かせてくれ - - - - - - 2 焦ることは無い 魅力が分からなかっただけ アイツを叱ってやるから - - - - - - 3 だったら付き合おうか[一時的恋人] ……。⇒5-4へ - - - - 4 別に構わない[一時的恋人] 今はよく考えろ[恋人フラグ] - - - - 一時的に恋人になった場合(最終的に友人) 6 1 可愛らしい感じ 大人っぽい感じ カジュアルな感じ ? ♪2 - ♪3 ? - 2 そうだね そうかな? ♪2 ? ♪3 ? 3 可愛いよ そうでもない 急にどうした ♪3 ? ? ♪3 ? - 7 1 もちろん 急にどうした ♪3 ? ♪3 ? 2 そりゃもう ここで答えるのか? ♪3 ? ♪3 ? 8 1 なんで? イヤだ 自分勝手だ - ? ? 2 そんなことは無い これから価値を探せばいい 価値なんて自分で決めるもの ♪2 ? ? ♪2 ♪2 ? 3 離れない その時はその時だ 怖がってたら何もできない - - - - - - 4 それでもいい 分かってた 時間を置こう ♪3 ?ブロークン ♪3 ♪3ブロークン 9 1 もちろんだ 場合による もう一人で平気だ - ? ? - ? ? コミュニティマスター 一時的に恋人にならなかった場合 6 1 別にいい いまさらどうした ? ♪2 ♪3 ? 2 友達だから 好きだから 大事な存在 ? ♪3 ? ♪3 ? ? 7 1 よくあることだ ひどい女だ 苦し紛れか? ♪3 ? ? 8 1 助けに入る 様子を見る - ? 2 ありがとう 平気? 無茶な真似するな ♪3 ♪3 ♪3 9 1 受け入れる[恋人確定] 受け入れない コミュニティマスター
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メカニック/艦船/天武 攻撃型ステルス空母 CVS-011 天武。一条艦隊の旗艦。艦長は一条瑛儀提督。 リニアカタパルトの採用により発艦効率を向上している。 ビックバイパー隊を率い、最大40機を搭載可能。 小説 北方戦爆艦隊の旗艦天武。 ビックバイパー隊を率いる。
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H.F条約(N.P.S.U) 第一条 怪獣退治第一項 両陣営間の怪獣退治自由化 第二項 各島の志向を厳守すること 第二条 両陣営間の貿易、援助の自由化 第三条 両陣営間において、誹謗中傷行為を行ってはならない 第四条 条約改正は両陣営間でしっかり話し合って決める 第五条 H.F、N.P.S.Uのどちらかで戦争が開始された場合はこの条約を無効とする。 ただし、終戦あるいは停戦状態となったら再び有効となる。 H.F条約(L.P.S) 第一条 両陣営間での交戦の禁止 第二条 怪獣退治 第一項 両陣営間の怪獣退治自由化 第二項 各島の志向を厳守すること 第三条 両陣営間の貿易、援助の自由化 第四条 両陣営間において、誹謗中傷行為を行ってはならない 第五条 条約改正は両陣営間でしっかり話し合って決める 第六条 互いに友軍設定を行う。 H.F条約(C.L.X.) 第一条 両陣営間での交戦の禁止 第二条 怪獣退治 第一項 両陣営間の怪獣退治自由化 第二項 各島の志向を厳守すること 第三条 両陣営間の貿易、援助の自由化 第四条 両陣営間において、誹謗中傷行為を行ってはならない 第五条 条約改正は両陣営間でしっかり話し合って決める