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(損害計算のための鑑定)実意商 第一〇五条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。 (本条追加、平一一法律四一) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、特許権侵害訴訟における損害計算のための鑑定について規定したものである。 特許権侵害による損害額の立証のために必要な事項は、侵害品の販売数量等、侵害者が所持する証拠によらなければ立証できないものであるため、一〇五条において、民事訴訟法の文書提出命令の特則として、損害の計算に必要な書類の提出を求めることができるよう制度上担保していた。しかし、①損害計算のために提出される書類の量は膨大であり、経理・会計の専門家ではない者にとっては、書類の内容を正確かつ迅速に理解することは困難であるとともに、②提出書類が略号表記を含んでいたり、コンピュータ管理された帳簿類の打ち出しデータである場合には、説明を受けることなしにその意味を理解できず、③当事者照会(民事訴訟法一六三条)や鑑定人の発問(民事訴訟規定一三三条)等の制度を活用しても、当事者が説明に応じなければ、書類の内容を理解することは困難である。こうした問題を解決するためには、経理・会計の知識を持った専門家を活用するとともに、当事者を損害の計算に協力させることを有効と考えられることから、当事者は、鑑定に必要な事項の説明義務を負うことにした。 なお、本条において特段の定めがない手続や効果等については、民事訴訟における通常の鑑定と同様であり、民事訴訟法及び民事訴訟規則の規定が適用される。例えば、当事者の申出から、鑑定命令に至るまでの手続は、通常の鑑定と同様に当事者の申出により行い、申出を採用して鑑定を命じるかどうかは裁判所の裁量による。 また、当事者が説明義務に応じなかった場合の制裁措置は設けられていないが、鑑定人より、当事者の説明が得られなかったため十分な鑑定をすることができなかった旨の報告がなされた場合には、最終的には裁判官の心証に影響を与えることもあると考えられる。 [字句の解釈] 1 <損害の計算をするため必要な事項>侵害の行為による損害の計算に必要な相手方当事者の販売数量、販売単価、利益率等であり、当事者双方の意見を考慮したうえで裁判所が決定する。また、鑑定などの基礎となる資料の範囲は、訴訟に任意で訴訟された資料、鑑定に際し当事者より任意で提出された資料等が考えられる。 2 <鑑定をするため必要な事項>鑑定事項の調査に必要な資料の管理状況や当該資料の内容を理解するために必要な事項であり、必要に応じて、関連する補助的な資料を提示することも包含されるものと考えられる。 [参考] <民事訴訟一般における鑑定との関係>民事訴訟一般における鑑定では、当事者も第三者も鑑定人の鑑定調査を受忍して、これに協力する義務はないとされている。また、鑑定人が裁判所外において鑑定に必要な資料を収集することについて、民事訴訟法及び民事訴訟規則上、明文の規則はない。 平成八年の民事訴訟法の改正において、鑑定人の発問権について新たに規定が設けられ、鑑定人の証拠収集手段の拡充が図られているが、本条の規定は、こうした民事訴訟一般における鑑定の改正と軌を一にするものと位置づけることができる。(青本第17版)
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【名前】粉原隆利(こなばらりゅうり) 【性別】男 【所属】科学 【能力】赤色念動(レッドキネシス)レベル4 【能力説明】 念動力による力の塊を生み出しその物質(のようなもの)を操る能力。物体が無から生成されたように 見えるが、これは物質ではなく念動力による物理的エネルギーの塊で質量も持たない。 体積の合計は最大で25mプールと同じ大きさ。操作可能範囲は自分を中心に最大で半径100m以内だが、 念動力の塊を生成できる範囲は自分を中心に半径10m 以内とある程度は限られている。 形状は極めて自由でエネルギーというよりは物質の様にふるまう。自分だけの現実の影響で赤色透明。 様々な形状にできる代わりに、複雑な形状(角が多い図形)にはできない。 利用パターンとしては、 投擲 念動力の塊を球状の弾丸や先端の尖った塊にして飛ばす 複数個の塊を同時に 操作することも可能。念動力なので撃って終わりではなくその弾道は制御できる。 速度は最高で時速300kmを超える 当然のことだが速いほど弾道の制御は難しくなる 粒子 細かい粒子状にした念動力の塊を大量に発生させ操ることで砂嵐攻撃みたいになる。 当然大量に操るため演算は大変になる。 防御 前面に防御壁を展開する 周囲を囲むこともできる。 索敵 その辺の微生物くらい細かい粒子状にして周囲に散布、周りを把握する。 移動 自分の体をこの念動膜で包めばかなりの速度で飛行・移動することが可能。 足場 空中に展開すれば地面なる 使い方によっては空中エレベーター的な感じにもなる。 単純だが高い凡庸性や出力を持つため物理攻撃のみで彼を破るには相当の威力の武器or能力が必要。 しかし、炎、電撃、光学レーザーは防御することができないのでかなり不得意。 【概要】 置き去り出身で、非道な実験をされそうになったが結局は大したダメージを負うことなく表の世界に 復帰することができた。現在は映倫中学に通っていて、風紀委員一六八支部に所属している。 また、チャイルドデバッカーのメンバーでもあり、比較的平和に事を収められたが研究所を潰す方の グループに所属している。能力の性質と強さの関係で主力の戦闘要員である。 チャイルドデバッカーであることはあまり他人に話していない。風紀委員に所属しているのは情報収集と 少しは後ろ盾になるのではないかという考えから。同じクラスの木岡とは同じような境遇のため仲が良く、 木岡と同じ特別部隊の隊長である小鳥遊とも木岡つながりで面識がある。 小鳥遊はかなり頭が良いため下手な発言や行動をするとチャイルドデバッカーの裏側がばれる のではないかとかなり警戒視している。 今のところ風紀委員関係者には誰にもばれていない。 なお、木岡は彼がチャイルドデバッカーであることを知っている。 ぶっきらぼうな性格で、チャイルドデバッカーの他の メンバーたちに比べればそれほど仲間思いではない どちらかというと作戦の成功を第一の目標に掲げることが多いため、仲間思いな人と対立することもある。 身体能力はけっこう良く、念動力の塊を使った剣術が特に優れる。 【特徴】 身長170cm 髪は天然で色は黒 顔はけっこういい 私服は赤系統のものが多い 【台詞】 「なんで念動力が赤くなるのかだって? そりゃ俺が赤色が好きだからだよ・・・ まぁ正直よく分からない 自分だけの現実の影響らしいけど、自分だけの現実に影響するほど赤色好きなのかなぁ、俺は?」 「おいおいそんなちゃっちな拳銃じゃ俺の防御は崩せねえよ、駆動鎧と同等の耐久度なんだぜ」 【SS使用条件】特になし
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(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)実意商 第七条 未成年者及び青年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りではない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。 3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 4 被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は適用しない(改正、平八法律一一六、平一五法律四七) (改正、平一一法律一五一) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、未成年者、青年被後見人等が手続をすることについての制限を規定したものである。未成年者でも青年被後見人でも特許権者又は実施権者となりえることから考えて、当然自己の名において手続をせざるを得ない場合があるわけであるが、実際の手続を代理人によらないで自らすることは、事実上むずかしいと思われる場合が少なくない。そこで自己の利益を手続の過程において十分に主張し防衛することができないこれらの者を保護するために本条の規定が設けられたのである。これと同様な考え方から民法においては行為能力の制度、民事訴訟法においては訴訟能力の制度が設けられている。本条はその性質から考えて民事訴訟の訴訟能力の規定とほぼ同様な内容を規定した。 なお、平成六年の一部改正において、準禁治産者(現在は被保佐人)又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立てについて手続をするときは、審判又は再審と同様に二項及び三項の規定は適用しない旨を四項に追加した。 また、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所は削除した。 [字句の解釈] 1 <未成年者>民法四条の規定による未成年者は法定代理人の同意を得れば法律行為をすることができるとされているが、特許法上の手続については、すべて法定代理人によらなければすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるとき、たとえば、婚姻をしたときなどは、自らすることができる。 2 <成年被後見人>民法九条の規定によれば、成年被後見人の行為は取り消すことができるとされているが、本条違反の場合においては、成年被後見人の行為は無効である。平成一一年の民法の一部改正において「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については制限されることになったが、実質的な変更はない。 3 <法定代理人>何人が法定代理人であるかは民法その他の法令に従うわけであるが、通常未成年者については親権者又は後見人、成年被後見人については後見人である。 4 <被保佐人>民法一三条一項は被保佐人が行為をするに当たって保佐人若しくは保佐監督人の同意を要する場合を規定しているが、本条二項はこれと同趣旨の規定である。なお、保佐人若しくは保佐監督人の同意は一連の手続(民法一三条一項各号所定の行為)に対して包括的に与えられるもので、その中の個々の手続については与えたり除外したりすることはできない。 5 <後見監督人>民法八四八条から八五二条までが後見監督人(未成年、成年)について規定している。遺言で指定する場合と、家庭裁判所が被後見人、その親族若しくは後見人の請求によって、又は職権で選任する場合とがある。(青本第17版)
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※本キャンペーンのストーリーは「甲賀忍法帖」(山田風太郎/1958年/講談社刊)及び、「バジリスク~甲賀忍法帖~」(せがわまさき/講談社ヤングマガジンアッパーズ)を参考にしています。 慶長十九(一六十五)年…… 自分が老い先短いことを悟った徳川家康には二つ、頭を悩ませる問題があった。一方は大阪の豊臣。そしてもう一方が息子にして二代将軍・秀忠の後継者問題。 長男でありながらどもりで愚図の竹千代か、次男ながら文武に優れた才覚を見せる国千代か。 秀忠の妻で二人の母、江与の方は国千代を推し、竹千代の乳母阿福は竹千代を推す。 二人の女が先頭に立ち、臣下たちの家々も巻き込んだ跡目争いに徳川家は真っ二つに割れていた。 戦国を生き抜いた家康には豊臣という大敵を討滅してもこの問題の決着如何で徳川家が容易く崩壊することがわかっていた。 長子相続制に基づき暗愚な長男か実のある次男か。両派を納得させる解決法を求め、天海大僧正を家康は呼び寄せた。自分より老齢なこの妖怪じみた僧ならば何か妙案をくれるのではと思ってのことである。 初めに天海が示した案は 「剣の十番勝負にて決すべし」 とのこと。なるほど如何にも武門の長にぴたりと思われ悪くは無い。 が、両派の家々にまたがり十人の剣士を選ぶとなれば結果はどうあれ凄惨なものとなり、豊臣方に跡目争いを感づかれる可能性も自然高くなる。 そう難色を示す家康に、ならばと天海は続けた。江戸からそう遠くない、武蔵国と相模国にそれぞれ「魔人」の里があると言う。 武蔵国に番長(ban-tion、追放されし者たちという意味の英語)、相模国に生徒会(say-to-x、神の御子への言葉という意味の英語)。 あるキリシタン大名がそう名付けたという二つの里は、名も無き頃、遥か源平の昔から憎みあい、相争ってきた。 戦国の世が終わりを告げ泰平の世とあいなってもその力を大いに利用される「魔人」であるが、両里とも大名家に魔人の力を重用されながら決して手を取り合うことはなく、初代服部半蔵と交わした「不戦の約定」を以って戦わぬことのみを守ってきたのである。 それを解き、剣士たちの代わりに徳川家の世継ぎを決するために闘えと命じればよいと天海は言う。 徳川の都合で争いを禁じた魔人たちに、徳川の都合で争いをさせる。なんとも勝手な話であり、そしてその提案をしてきた天海自身また魔人なのである。 「彼奴らは服部殿との約定以後も相手方への憎しみを絶やしたことは無いとのこと。喜んで応じましょうぞ」 「それに」 「魔人なぞ幾ら死のうとも徳川や仕える家々には痛くもありますまい」 きひひと嗤うその老僧に家康は寒気を覚えた。 ✝✝✝✝✝ 獣もそうそう立ち寄らぬ秘境の地を天海の結界術で囲い、作り上げた戦場。そこに入る前に馳せ参じた双方の頭領に家康が手渡した巻物には以下のように書かれていた。 「服部半蔵の下交わしたる不戦の約定はここに解かれ了わんぬ。生徒会、番長十人衆及び二方の増援の者のいずれか、先にこの秘巻を携え敵陣の最も奥深くに至ることを以って勝ちとし、勝たば一族千年の永禄あらん。 慶長十九年四月 徳川家康」 魔人同士の二陣営に分かれた殺し合い。現代では「ハルマゲドン」と呼ばれるそれの先駆けとされる戦いの幕開けである--。
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(特許料) 第一〇七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項[存続期間]に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。 各年の区分 金額 第一年から第三年 毎年二千六百円に請求項につき二百円を加えた額 第四年から第六年 毎年八千円に一請求につき六百円を加えた額 第七年から第九年まで 毎年二万四千三百円に一請求項につき千九百円を加えた額 第十年から第二十五年まで 毎年八万千二百円に一請求項につき六千四百円を加えた額 (改正、昭四五法律九一、昭五〇法律四六、昭五三法律二七、昭五六法律四五、昭五九法律二三、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平一〇法律五一、平一一法律四一、平一五法律四七) 2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。(改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 3 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合に乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。(本項追加、平一一法律二二〇改正、平一五法律四七) 4 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 5 第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 (本項追加、昭五九法律二四、改正、平八法律六八、平一〇法律五一、平一一法律一六〇、平成一五法律四七) 旧法との関係 六五条 趣旨 本条は、特許料について規定したものである。 工業所有権行政の運営経費である特許特別会計は、収支相償の原則に基づく、必要な費用を受益者の負担により賄う制度である。料金の全体的な水準は、収支見通し、特許制度の利用状況、諸外国での料金水準等を総合的に勘案し、種々の料金全体として産業財産権行政に関する総経費を支弁するように設定されている。 特許料については、明治一八年の専売特許条例の施行時から財産権の付与の対価として位置づけられており、金額は法律において規定されている。また、特許権は、その権利に係る発明が活用されることによって、権利者が徐々に利益を享受することが可能であり、その利益によって更に研究開発が促進されるという知的創造サイクルの円滑な循環にも寄与できることから、権利者が利益を享受する蓋然性が低い期間における権利維持を容易とするために初期の特許料を低く設定している。 一項は、特許権についての各年分の特許料について規定したものである。金額については表を設けて規定しているが、昭和三四年の改定以降、昭和四五年の一部改正で五割の引上げ、昭和五〇年の一部改正、昭和五三年の一部改正及び昭和五六年の一部改正においては物価水準の上昇率その他の実情を勘案して引き上げられた。昭和五九年の一部改正においては、特許特別会計創設に伴い、各種手数料等の改定の一環として五割の引上げが行われるとともに、昭和六二年の一部改正においては五割の引上げ、平成五年の一部改正により四割の引上げが行われた。 この規定は旧法とはかなり相違している。まず請求項(昭和六二年の一部改正により導入)の数の増加によって特許料を増額せしめていることである。旧法においては七条ただし書の規定により二以上の発明を一出願に包含せしめた場合も一発明のみを包含する特許権と同額であったが、現行法においては、三六条五項及び三七条の規定により二以上の請求項を単一の特許出願に包含せしめたものは、その請求項の数に応じて特許料を増加せしめることとした。三七条の規定により旧法においては二以上の特許出願によらざるを得なかったものが一の特許出願ですることができることになったことにかんがみてこのように改められた。金額欄中の「毎年二千六百円」「毎年八千円」等はいわば基本料金で、その基本料金で、その基本料金に一請求項毎の料金を請求項の数に比例した金額を加算してゆくものである。 昭和六〇年の一部改正で追加の特許の制度を廃止したことに伴い、本条一項から追加の特許権に関する部分が削除された(追加の特許の制度の廃止については三一条の[参考]を参照)。 昭和六二年の一部改正で特許権の存続期間の延長登録の制度が導入されたことに伴い、特許権の存続期間が延長登録により一五年を越えることとなる場合のために第一六年から大二〇年までの各年の特許料を規定した。 平成五年の一部改正において、特許権の存続期間が延長された場合について、延長された存続期間の満了まで年金を納付する必要があることを明確に規定するための改正を行った。 平成六年の一部改正で本文について特許料の算出の起算日が設定登録の日からである旨を明確化するとともに、特許権の存続期間についての規定(六七条一項)が改正されたことに伴い、第二一年から第二五年までの各年の特許料を規定した。 平成一〇年の一部改正において、改正前には「第十年から第十二年まで」、「第十三年から第十五年まで」……「第二十二年から第二十五年まで」と区分し、特許料の金額をそれぞれ規定していた(各年の区分毎に特許料の金額は累進的に設定されていた。)ものを、「第十年から第二十五年まで」に改定し、一〇年目以降の特許料の金額を平準化する改正を行った。これは、後年時の特許料の額が高額であり特許権を長期に維持すると権利者にとって負担が大きいこと、並びに、審査処理の早期化に伴い特許権を存続期間満了時まで維持しようとすると負担はさらに大きくなることに配慮したものである。 平成一一年の一部改正において、創造的技術開発の推進の観点から重要性が増している基本発明は多面的にその内容を権利化する必要があり、請求項が多数とならざるを得ないが、一請求項毎の料金が割高であると請求項数の増加を抑制する可能性があるため、一請求項毎の料金を引き下げる改正を行った。 平成一五年の一部改正においては、特許率の高い出願人と低い出願人との間の費用負担の不均衡を解消し、適正な出願・審査請求を促進することを目的として、出願審査の請求の手数料の引下げ・出願料の引下げとともに、特許料の引下げを行った。その結果、平均的出願(権利維持期間九年、請求項数七・六項(平成一三年の出願の平均値))一件あたりの出願から権利維持に係る総費用については九万円程度の減額となり、出願人による特許権の効率的な取得を奨励する料金構造となった。また、これまでの特許料の累進構造を維持しつつ、更に、権利維持機関における初期の特許料を重点的に減額し、一~三年目は八割減、四~六年目は六割減、七~九年目は四割減とし、一〇年目以降の特許料については原稿料金の水準を保つこととした。 二項は、国庫内の資金循環を防ぐ観点から、国に属する特許権については特許料の納付を必要としない旨を規定したものである。本項の適用は、特許権が国に属している間であって、当初国に属していた特許権が後に国以外の者に譲渡されたときは適用されない。 独立行政法人制度の発足に伴い、独立行政法人の大半は国からの予算措置である運営費交付金を財政基盤としており、特許料を負担すれば結局のところ国庫の自己資金循環が生じることから、平成一一年の一部改正において、独立行政法人通則法に規定する独立行政法人のうちその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものを国と同様の扱いとする旨規定された。 しかしながら、平成一三年に成立した特殊法人改革基本法により、従来特許料の減免措置の対象とされていなかった特殊法人等(特殊法人及び認可法人)が、平成一五年一〇月移行順次独立行政法人に移行し、研究開発型特殊法人等を期限とする独立行政法人と従来の国の試験研究機関を起源とした独立行政法人は、同じく国から運営費交付金を受けて士試験研究を業務として行うこととなった。したがって、これらに対する減免措置を同一とし、産業技術強化の観点から大学と同様に重要な存在とされていることを踏まえて、大学と同様の内容の軽減措置をするため、平成一五年の一部改正において本項の対象から独立行政法人を削除し、国と政令で指定された独立行政法人が共有する場合も特許料の納付を要しない旨規定されていた従来の第三項も削除された。 三項は、平成一〇年の一部改正において新設した規定であり、新設当時は、特許権が国と国以外の者との共有の場合の特許料の納付の取扱いを明確にしたものである。新設以前は、国と国以外の者との共有の場合、二項の適用はないものとしており、特許料の全額納付を求めていたが、これにより、国以外のが自己の持分以上に経費を負担している例があった。本規定を設けることにより、国以外の者は自己の持分に相当する額のみ負担すればよいこととなり、これは民法二五三条一項の「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を払い、その他共有物に関する負担を負う」の制度趣旨に合致するものである。 更に近年、特許法、産業技術強化法、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律、産業活力再生特別措置法及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律において減免措置を受けることのできる者として定められている大学、企業、TLO(技術移転期間)と企業等による共同研究が推進されており、権利の享有に係る減免措置の導入への要請が顕著化したことから、平成一五年の一部改正において、これらの法令により特許料の減免措置を受けることのできる者が共有者に含まれる場合、共有者ごとに、単独出願の場合の納付額(減免対象者は減免後の納付額)に持ち分の割合を乗じ、その結果から得られた共有者ごとの負担額を合算した額を納付額とする旨規定した。 本項の適用を受ける際には持分の割合を示すことが必要であり、各共有者の負担額の合計額を算出された特許料として国以外の者が納付する。 四項も平成一〇年の一部改正において新設した規定である。特許料の納付の際に使用される特許印紙は一〇円単位からの設定となっており、三項の規定により算定した特許料の納付額に一〇円未満の端数が生じたとき、適正な額の納付が行えないという問題に対処するものである。 五項は、特許料の納付方法について規定したものである。昭和五九年七月の特許特別会計の創設に伴い、特許料を特許特別会計の歳入として特定するため、その納付方法として特別の印紙(特許印紙)を採用することとした。 また、平成八年の一部改正においては、ただし書を追加することで、特許印紙による納付の他に日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店)を通して現金による納付もできることとした。これは、大量の特許印紙を購入・貼付し特許庁に持参・郵送する出願人等の手続負担や安全面での問題、及び印紙貼付金額を確認する特許庁の事務負担の問題の改善を図ったものである。なお、この場合における振込み手数料は不要である。 ただし書中の「経済産業省令で定める場合」とは、事前に特許庁長官に対する一定の届出手続がなされている場合を指し、「経済産業省令で定めるところにより」とは、日本銀行歳入代理店等現金納付のできる場合、納付書の様式等納付手続の詳細を指す。現金納付に関する具体的な手続については「工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令」(平成八年通商産業省令第六四号)に、納付書の様式については「歳入徴収官事務規定」(昭和二七年大蔵省令第百四一号)に定められている。(青本第17版)
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菊田讃岐守 十右衛門。 大町五丁目にある神明社と恵比須社の神官。 毎年、11月1日に藩に暦を献上する。 褒美として、熨斗目一端をもらう。 吉田家から讃岐守を受領。(延宝七・1679以前) 神社は除地。 貞享元年、遊佐木斎、鈴木一角、虎岩弥次などとの交遊もある。(仙台志料下) 白石・蛭子社人佐藤甚大夫、角田・熊川伝大夫。 配下の者が、恵比須関連の品々を配布、販売していたが、 総本山である西宮神社の知るところとなり、恵比須願人頭中西平右衛門に訴訟を起こされた。 判決を受け、責任者である菊田讃岐は閉門、 仙台暦の年表 延宝 三 1674 「延宝四年? いせこよみ」(神田論文) 暦の年号は神田氏の推測 延宝 七 1678 11/22、社人讃岐、新暦献上。(治家記録) 貞享 元 1684 遊佐木斎、鈴木一角、虎岩弥次などとの交遊もある。(仙台志料下) 貞享 三 1686 「貞享三年 仙台暦」国分町版木屋九兵衛(神田論文) 元禄 七 1694 「元禄八年 仙台暦」か(宮城県図) 元禄 八 1685 「元禄九年 仙台暦」国分町版木屋九兵衛(神田論文) 元禄 十 1697 7/12 菊田讃岐守事件(治家記録) 社の図と由緒書を幕府へ提出し、収受された。異議があれば追って言ってくるよう 9/27 讃岐のこと 9/28 讃岐閉門 12/20 讃岐のこと 元禄十一 1698 11/25 蛭児ノ宮建替え 元禄一四 1701 再び訴訟を起こされ、奥州、江戸十里四方追放(治家記録) 11/1、如例来歳ノ暦子差上ル菊田讃岐御穿鑿中ニ就テ市店ノ暦ヲ上ルト云也(治家記録) 元禄14年以降の治家記録については未調査 正徳 元 1711 「正徳二年 仙台暦」か(個人蔵) 「正徳二年 仙台暦」か(神田論文) 神田論文と個人蔵はデザインが若干異なる 正徳 四 1714 12/12 仙台暦が訴えられる。(日本の暦) 「正徳五年 仙台暦」か(宮城県図) 「正徳五年 仙台暦」か(神田論文) 正徳 五 1715 1/25 (日本の暦) 3/13 三人入牢(日本の暦) 元文 四 1739 7/26 菊田讃岐、吉田家より榴岡神明神主の免許 仙台藩への暦献上の履歴 河合龍節(三嶋暦)、渋川春海、菊田讃岐守が仙台藩に暦を献上していた 延宝 六 1678 十二月一四日 三嶋暦師河合龍節如例年暦献上ス。(伊達治家記録) 延宝 七 1679 十一月二二日 社人讃岐如例年新暦献上ス 熨斗目一端ヲ賜フ(伊達治家記録) 貞享 元 1683 十一月 朔日 五十面菊田讃岐守於遠侍拭縁上伏謁、来歳ノ暦子ヲ献上ス。(伊達治家記録) 貞享 二 1684 十一月 朔日 菊田讃岐如例年暦献上、熨斗目一端ヲ賜フ。(伊達治家記録) 元禄 元 1688 十二月一二日 保井算哲老入来、如例新暦二巻進上(伊達治家記録) 元禄 二 1689 十二月一〇日 保井算哲入来、七曜暦一巻仮名暦一巻進上(伊達治家記録) 十二月一一日 三島暦川合龍節、如例年新暦二巻持参進上(伊達治家記録) 元禄 三 1690 十一月 二日 菊田十右衛門ニ、暦献上ニ因テ如例熨斗目一端賜之。(伊達治家記録) 十二月一三日 保井順正老江府第へ入来、来年七曜暦一巻頒暦一巻進上ノ由御留守居上達(伊達治家記録) 十二月一九日 三島川合竜節子元節如例新暦二箱進上(伊達治家記録) 元禄 四 1691 十一月 朔日 仙臺夷社人菊田十右衛内来歳ノ暦子献上、若老御座間ニ於テ上達ス 十二月一六日 三嶋河合元節新暦進上(伊達治家記録) 元禄 五 1692 十一月 朔日 夷社人菊田十右衛門来歳ノ暦ヲ献ス、熨斗目一端賜之。 元禄 六 1693 十一月 朔日 御帰ノ節於遠侍拭縁夷社人菊田十右衞門献暦伏謁。 十二月十四日 豆州三嶋河合左近如恒例暦子献上。 江志知辰、渋川春海に入門 元禄 七 1694 十一月 朔日 昼御出以前恵比寿社人頭菊田十右衛門暦子献上。 元禄 八 1695 十一月 朔日 於廣廊下押込夷社人菊田讃岐拝謁、如例年暦進上。 元禄十一 1698 十一月 朔日 今朝於御座間蛭児社人菊田讃岐守献上ノ暦来若年寄麻上下披露之如例、熨斗目一端ヲ賜フ 元禄十二 1699 十一月 朔日 如恒例菊田讃岐守来歳ノ暦子献上、於御座間麻上下御覧下之 元禄十三 1700 十一月 朔日 菊田讃岐守如例暦子献上。 元禄十四 1701 十一月 朔日 如例来歳ノ暦子差上ル菊田讃岐御穿鑿中ニ就テ市店ノ暦ヲ上ルト云也
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辞書 品詞 解説 例文 漢字 日本国語大辞典 名詞 (動詞「おちる(落)」の連用形の名詞化)① 勢いよく下へ動くこと。落下。 ※狂言記・針立雷(1700)「かみなりもしきりになるは、おちはせまいか」 落 ② ついていたものがとれること。また、とれたもの。特に、抜けた毛髪。落ち毛。落ち髪。髪の落ち。 ※玉塵抄(1563)二〇「人の髪のをちをとりあつめてうる者ここらにもあるぞ」 ③ 入れるはずのものが漏れること。また、その漏れたもの。特に、不注意でぬかすこと。手落ち。 ※評判記・赤烏帽子(1663)松本右京「幾許(いくばく)のおちあるとても、幼少なれば、いふにたらず」 ④ (名詞の下に付いて造語要素的に用いる) ある場所からひそかに逃げて行くこと。「平家‐七」の「一門都落」「福原落」など。 ⑤ 地位や品格などが下がること。おちぶれること。また、その人。 ※洒落本・浪花色八卦(1757)檜扇卦「女郎は堀江のおち塩町の仕かへなど往来し」 ⑥ 同類の中で品質の劣ったもの。特に、魚や菜についていう。 ※雑俳・柳多留‐一六(1781)「女郎のおちをかしらへつけてうり」 ⑦ 落語などで、話の結びの部分。しゃれや意外な結末などで、人を笑わせたりして効果的に話を終わらせることば。さげ。 ※雑俳・ふでりきし(1797)「間が抜けて咄の落の知れかねて」 ⑧ よい結果。よい評判。喝采(かっさい)。→おちが来る・おちを取る。 ※洒落本・当世気どり草(1773)「人がらを繕れば、却ておちを失ひ」 ⑨ 物事が進んで最後にゆきつく点。落着するところ。結末。 ※人情本・春色梅美婦禰(1841‐42頃)五「此身(おゐら)ア大かたこんな落(オチ)になるだらうと思って」 ⑩ 謡曲で、一段階音声を下げて謡うこと。また、その部分。落ち節、落ちゴマのところ。落とし。 ⑪ (刀身に塗った粘土が焼き入れのとき落ちることが原因であるところから) 日本刀で、刃文のむらになっているもの。 ※怪談牡丹燈籠(1884)〈三遊亭円朝〉一「刀剣を鑒定(みる)お方ですから、先づ中身(なかご)の反張工合(そりぐあひ)から焼曇(ヲチ)の有無より〈略〉何や彼や吟味いたしまするは」 ⑫ 二人ずつの組み合わせを作るとき、奇数のために残った一人をいう。 ⑬ 清算取引で、転売や買い戻しをして建玉(たてぎょく)を取引所の帳簿から除くこと。また、その玉。 〔取引所用語字彙(1917)〕 ⑭ 魚が産卵や冬ごもりなどのため、上流から下流へ、または浅場から深場へと移動すること。 ⑮ 弓道の団体競技で最後に射るもの。ふつうは一番優秀な射手がなる。せき。⇔大前(おおまえ)。 ⑯ (天気が落ち目の意から) 曇り。雨模様。 広辞苑 名詞 ①おちること。落下。 落ち ②あるべきものがぬけること。もれること。特に、てぬかり。手落ち。おちど。 「名簿に―がある」「自分の―を認める」 ③落髪 (おちがみ)の略。 日葡辞書「ヲチ、カミノヲチ」 ④逃げ去ること。 平家物語7「一門都―」 ⑤物事の程度が低くなること。劣ること。魚や菜などの、粗悪なこと。 ⑥おちぶれること。零落。 ⑦ゆきつくところ。おちつくところ。 「とんだ 藪蛇 (やぶへび)に終わるのが―だろう」 ⑧魚が越冬準備のため浅い所から深場へ、また産卵のため上流から下流へ移動すること。↔乗っ込み 「― 鮎 (あゆ)」 ⑨落語などの、人を笑わせて終りを結ぶ部分。さげ。 「話に―がつく」 ⑩謡曲で、下行する節の一つ。数種の型がある。おとし。 大言海 名詞 (一) 落 (オ)ツルコト。 落 (二) 脫 (ヌ)ケ漏レタルコト。脫漏 「おちガ無イ」 (三)落髮 (オチガミ)ノ略。 (四)落チツクトコロ。最後ニ勝利ナルヲ「おちヲ取ル」ト云フ。 (五)おとしばなしノ末ヲ結ブ語。其條ヲ見ヨ。 検索用附箋:名詞動作 附箋:動作 名詞
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辞書 品詞 解説 例文 漢字 日本国語大辞典 助詞 [1] 〘終助〙 (願望を表わす終助詞「が」に、詠嘆の終助詞「な」の付いてできたもの) 上代の「がも」に代わる中古以後の用法で、「もがな」の形で用いられることが多い。① 体言または体言に助詞の付いた形を受け、願望の意を表わす。…が(あって)ほしいなあ。 ※古今(905‐914)賀・三四七「かくしつつとにもかくにもながらへて君がやちよにあふよしも哉〈光孝天皇〉」※落窪(10C後)四「ただ受領のよからんをがなとこそ思ひつるに」※枕(10C終)三〇〇「さらん者がな、使はんとこそおぼゆれ」※源氏(1001‐14頃)若紫「見てもまた逢ふ夜まれなる夢のうちにやがてまぎるるわが身ともがな」※平家(13C前)九「あっぱれ、よからうかたきがな。最後のいくさしてみせ奉らん」 ② 命令(禁止を含む)文を受け、第三者の動作の実現を願う意を表わす。中世以後の用法。…(て)ほしいなあ。 ※歌謡・閑吟集(1518)「はしへまはれば人がしる、湊の川の塩がひけがな」※浄瑠璃・今宮心中(1711頃)中「早ふいねがないねがなともがけどいぬる気色なく」 [2] 〘副助〙 (疑問の係助詞「か」に詠嘆の終助詞「な」の付いてできたもの) 漠然とさし示すのに用いる。中世から近世の用法。① 疑問語を受け、不定の意を表わす。…か。 ※今昔(1120頃か)一六「何をがな形見に嫗に取せむ」※人情本・清談若緑(19C中)二「只此の上は何様(どう)がなして、日々の便(たつき)をするが肝要」 ② 前の語を受け、漠然と例示する意を表わす。…でも。 ※雲形本狂言・塗師平六(室町末‐近世初)「おなつかしう存、まぼろしにがな見えられた物(もの)でござりませう」※浄瑠璃・心中重井筒(1707)中「いやそれは私寝言かな申たか。ただしお前が病(や)みほふけて空耳でかなござりましょ」 [3] (感動の終助詞「が」に、同じく感動の終助詞「な」の付いたもの) 文末において終助詞的に用いられる。江戸後期から見られる。① 念を押す意、または詰問の気持を表わす。 ※歌舞伎・傾城富士見る里(1701)二「ヤイ阿呆、伴右衛門様は吉原であらうがな」 ② 感動を表わす。 ※浄瑠璃・女殺油地獄(1721)下「抜き差しならぬ此二百匁、有所には有ふがな」 ③ 見込みのうすい期待にこだわる気持を表わす。 「来るといいんだがな」 広辞苑 助詞 ➊(終助詞)①実現への願望の意を表す。古くは活用語の連用形に付くシガナ、体言に付くモガナの形で用いられたが、平安時代には体言にヲガナ・ガナが付いても用いられるようになった。…したいものだ。…がほしいなあ。 竹取物語「かぐや姫を得てし―、見てし―と音に聞きめで給ふ」。伊勢物語「うぐひすの花を縫ふてふ笠も―」。落窪物語「受領のよからむを―」。枕草子300「さらん者―、使はんとこそおぼゆれ」 ②(中世以降の用法)命令や禁止を表す文の末尾に付いて、相手への願望を表す。→が・しがな・もがな 閑吟集「湊の川の潮が引け―」 ➋(副助詞)①疑問詞と共に用いて、不定のままでおく意を表す。…か。 今昔物語集16「何を―形見に嫗に取らせむ」。狂言、宗論「何と―してあの坊を浮かしたいと存じまする」 ②意志・推量を表す文中に用いて、一例としてあげる意を表す。たとえば…でも。 狂言、 塗師平六 (ぬしへいろく)「幻に―見えられたものでござらう」 大言海 天爾遠波 (一)だにノ意ニ似タル辭。ソレナリトモ。 宇治拾遺、九、第三條「何 取ラセムト思ヘドモ、取ラスベキ物ナシ」孟子抄(文明)一「何トシテがな、百姓ヲ助ケウト思フ心ガ、アッタゾ」 (二)オホカタ。デモ。 狂言記、文相撲「相撲ノ書ノ事デがなゴザラウ」 検索用附箋:助詞 附箋:助詞
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~前回~~ 2002年 ギュンター・グラス シュピーケル誌 「加害者or被害者としてのドイツ人」 被害者としてのドイツを描くようになった。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1/21(月)筆記試験(60%) ・ドキュメンタリーDVD (ヒトラーの台頭とナチス) ・朗読者 10行くらいの答案用紙 6題 キーワードに基づいて 例えば 2002年 ギュンター・グラス シュピーケル誌 ・「加害者or被害者としてのドイツ人」 せめて一時間だけでも 過去の克服 戦後ドイツで2000年以降論調が変わってきた。 ・朗読者がドイツでどう受け入れられたか? ・ハンナ…文盲の彼女の意識が2,3部でどう変わったか? ・シュナイダー・シュリンク(68年世代) 68年世代…第2世代 新しい(第3、4世代の)ドイツ文学「」 ・被害者としてドイツを描くとどうして批判をされるようになるか? ・今日話すこと ・今日話すこと ~平常点~ ・出欠 ・朗読者 ~~~~~~~~~~~~~~~~ p5 第2次世界大戦中、ある夫妻がユダヤ人の青年を匿った。 親戚はナチスから迫害を受けている。 その匿っていることを農民が密告したので 夫は強制収容所に送られることになった。 妻のほうは村人から警告を受けていたために逮捕を逃れた。 村人からの警告はユダヤ人を助けることは恥ずべき行為として 妻に対して理解を見せなかった。 戦争後、密告したことを理解されることはなかった。 そのため、彼女は長い間孤独な人生を送ることになった。 高校の教師がこのことを突き止めヤドヴァシェム (日本人がユダヤ人に出国ビザを与えたー日本人のシンドラー) <諸国民の中の正義の人> 教師が夫妻のことを称えようとした妻はそれを長い間断っていた。 ドイツ人としての良心はどこへ行ったのか? すべてのドイツ人に対する罪というものはない。 でも罪に加担した人は多くいることには間違いない。 ソドムとゴモラの堕落 ソドムにはおよそ50人ばかりの善人がいる。 あなた(神)はその人たちまで滅ぼしてしまうのではないのですか? アブラハムは本当に50人あげられるかどうかわからない? だが善人であるかどうかがわからず結局人数を減らしていき 紙はソドムに天使を遣わして正義の人の人数を数えさせた。 それによる唯一の善人とその家族を近くの町へ移動させ そのあとにソドムに炎と雷を落とした。 ドイツは約一〇〇〇〇人が地下で生活することを選んだ。 その半数はベルリンにすんだ。 もともと何万人もの人がいたが事前に出国した。 ナチスによる迫害を受けながら1500人が生き延びた。 コンラードラテ(21歳) ベルリン在住のユダヤ人は一六〇〇〇〇人 そのうち半数は出国。 強制収容所に多くが送られた。 地下への潜伏は密告の恐れなどのために1か月以上とどまることはできなかった。 そのため、多くの援助者を必要とする。 ユダヤ人がドイツで潜伏して生きるためには7人が必要と公表されたが 再調査すると15人や50人という援助者が出てきた。 ゲシュタポ ヒトラーの反ユダヤ組織 1950年代はまだナチスの影響を排除できずにた。 1960年代は歴史的に自国の悪さを自虐的に表すようになった。 ヒトラー、シュタイナー、ゲッペルスは知っている。 しかし、ユダヤ人の支援者、功労者はあまり知られていない。 1972年にみとめれた 2000年前後から ユダヤ人を命をかけて(銃殺、絞殺)救った人がいたことに注目するようになった。 隠れた英雄 シュタージ「善き人のためのソナタ」ーー調べる 東ドイツには小規模なゲシュタポがあった 1月7日に見る映画
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艦船紹介/ランク表 ゲーム内に登場する艦船について説明するます。兵装の所も見てねほしみ 艦級\国籍 無国籍艦 FF フリゲート1フリゲート2フリゲートXフリゲートY DD 駆逐艦1駆逐艦2駆逐艦MP 艦級\国籍 アメリカ合衆国(United States of America) イギリス(United Kingdom) 大日本帝國 大ドイツ国(Großdeutsches Reich) フランス共和国(République française) DD1 フレッチャー O級 陽炎 Z1 ジャグアール DD2 サマーズギアリングギアリングDDRチンマーマン Q級トライバル 秋月冬月吹雪島風 Z31Z46Z52SP ラドロアル・ファンタスク 新型DD グリーブス L級 秋月改龍田 Z99 モガドール CL1 アトランタオークランドジュノーⅡ ダイドーシリウス 阿賀野球磨 SP改ケーニヒスベルク プルトン CL2 ブルックリン エジンバラ 最上(1938)球磨改 Mプロジェクト デュゲイ・トルーアンジャンヌ・ダルクエミール・ベルタン CL3 クリーブランド 北上大淀 ラ・ガリソニエール PCL(標準) オマハ エメラルド 夕張 エムデン PCL(小型) ライシング タイガー トンブリ バイエルン LS(CL) ランダル ピット 神州丸 アトランティス ベルフォート CA1 ノーザンプトン ヨーク 妙高 アドミラルヒッパー シュフラントゥールヴィル CA2 ポートランドニューオリンズボルチモア サリーカウンティ 最上(1941) プリンツオイゲンドイッチェラント アルジェリー CA3 最上(1944) Pプロジェクト PCA フランクフォート フューリアス 浅間 モルトケ CV1 ボーグ アタッカー 鳳翔 ザイドリッツ ディスミュド CV2 インディペンデンス コロッサス 龍驤隼鷹 ベアルン CV3 ヨークタウン カレイジャス 飛龍雲龍赤城(1927) グラーフツェッペリン CV4 エセックス イラストリアス 大鳳赤城(1938) ペーターシュトラッサー CV5 レキシントン アークロイヤル 加賀(1928)翔鶴 エウロパ ジョッフル CV6 マルタ 加賀(1935)信濃 アローマンシュ SD級CV ミッドウェイ(米) ミッドウェイ(英) ド・グラース(日) ド・グラース(独) PCV タイコンデロガ インプラカブル 瑞鶴 エルベ BB1 ネヴァダアラスカグアムニューメキシコ(1930)ペンシルベニア(1930)テネシー(1941) ロイヤルソヴァレンレナウン 金剛 PプロジェクトⅡシャルンホルスト ブルターニュクールベ BB2 ニューメキシコ(1945)ペンシルベニア(1943)テネシー(1945)コロラド クイーンエリザベスレパルス 伊勢(1937)伊勢(1943)扶桑 グナイゼナウOプロジェクト ノルマンディーリヨン BB3 サウスダコタノースカロライナ フッドネルソンキングジョージⅤ世プリンスオブウェールズ 長門 ビスマルクOプロジェクトⅡ ロレーヌパリストラスブール BB4 アイオワ ヴァンガードライオン 大和 H39 リシュリュー BB5 モンタナ ライオンⅡ 紀伊 H44 アルザス SD級BB ネブラスカ クイーンビクトリア 天城 カイザー PBB(買切り) ニューヨーク ドレッドノート 三笠 ナッソー PBB(回数制) セバストポリ ダンケルク B65プロジェクト アンドレアドリア MNダンケルク EBB ミシシッピ リゾリューション 榛名 グナイゼナウ(1943) ル・アーブル SS1 O型 H型 呂六〇型 II型 シレーヌ SS2 S型 オベロン 伊一型 VIIA型 ルカン SS3 バラクーダ P型 伊六八型 VIIC型 ルドゥタブル SS4 ケシャロット R型 伊一六型 U-FlakI型 アルゴノート 艦級略称 略称 艦級 備考 FF フリゲート(Frigate) 無国籍のみ DD 駆逐艦(Destroyer) 新型DD Navyfield NEOの開始記念で実装されたDD CL 軽巡洋艦(Light Cruiser) PCL プレミアムCL 有料(課金)アイテム CA 重巡洋艦(Heavy Cruiser) PCA プレミアムCA 有料(課金)アイテム BB 戦艦(Battleship) BC 巡洋戦艦(Battle Cruiser) BB扱い PBB プレミアムBB 買い切りと回数制がある有料(課金)アイテム EBB イベントBB イベントで配布された艦 CV 航空母艦(Aircraft Carrier) PCV プレミアムCV 30戦300円の回数制有料(課金)アイテム LS 輸送艦(Landing Ship) CL扱い。輸送艦と呼ばれるが実際は揚陸艦 SD級 BBおよびCVルートに用意された最上位の架空の艦船 SS 潜水艦(Submarine)