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#blognavi 選挙やらで憲法9条云々をブログの記事にしている輩がいたので、自分の意見を適当に書きたい気分である。とりあえず日米安保条約について。 日本が侵略されたときに米軍が護ってくれるというのは妄言ではなかろうか。現時点では抑止力という意味合いで日本を護っているが、実際に戦争になったときに安保条約に従うという保証は無い。アメリカとはそういう国である。京都議定書も一方的に破棄。アメリカとはそういう国である。条約に従うのなら、竹島奪還のために米軍が出動してもなんら不思議ではないはずだが。北朝鮮による拉致問題も領土侵犯且つ、国民の危機であるので出動しても良いはずだが。日本防衛が国益に適うなら奴らはやる。例えばそれは、日本にある米軍基地が爆撃された時などである。 などということを口にしている政治家は見たことが無いが、このように思っている人間は多数いるはずである。おそらく政治の場ではこれはタブーなのだろう。石原都知事なら言いかねないと思い調べてみた。 以下引用 「総理になれば北朝鮮と戦争も」石原東京都知事 石原慎太郎東京都知事は5日発売されるニューズウィーク韓国版最新号(6月12日付)に掲載されたインタビューで、「自分が総理になれば、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)と戦争をしてでも、北朝鮮に抑留された日本人を連れてくる」と明らかにした。 普段から大胆な発言で物議をかもしてきた石原知事は「国民を保護することは政府の責任であり、これと関連して、米国が日本を支援しなければ、日米安保条約は無意味だ」と話した。 現在、日本政府は11人の日本人が北朝鮮工作員にら致されたと推定しており、北朝鮮や赤十字会談などを通じて事実確認・送還問題を議論している。 石原知事は最近、日本の核兵器保有論議について「日米安保同盟を維持するかぎり、日本が核兵器を保有する必要はない」と前置きし「しかし武器級プルトニウムを生産できる高速増殖炉の研究など原子力関連技術は開発すべきだ」と主張した。 カテゴリ [社会] - trackback- 2005年09月12日 23 56 01 名前 コメント #blognavi
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毎日のように金集めと称して引ったくりや路上強盗をして遊び暮らしていた被告人4名及びほか1名が,早朝の駅周辺で通行中の当時17歳の女性2名に対してそれぞれ強盗に及び,激しい暴行により抵抗不能となった女性1名を乗用車に乗せてら致するなどした上,犯行が発覚して逮捕されるのを防ぐため口封じとして殺害し,死体を放置されていた冷凍庫に詰め込んで遺棄した強盗,強盗殺人,死体遺棄等の事案につき,成人である被告人2名に対しては無期懲役を,少年である被告人2名に対しては懲役14年又は懲役13年をそれぞれ言い渡した事例 平成17年11月16日宣告 平成17年(わ)第18号等 強盗,強盗殺人,死体遺棄等被告事件 判決 主文 被告人A1及び同A2を無期懲役に,同A3を懲役14年に,同A4を懲役13年にそれぞれ処する。 未決勾留日数中,被告人A1及び同A2に対し各190日を,同A3及び同A4に対し各150日を,それぞれその刑に算入する。 被告人A1から千葉地方検察庁で保管中の金属バット1本及び木刀1本を没収する。 理由 (罪となるべき事実) 第1 被告人A2は,B1及びB2と共謀の上, 1 C1(当時20歳)が上記B2の交際相手の女性に電話をかけてきたことに因縁をつけて金員を喝取しようと企て,平成15年2月27日午前1時30分ころから同日午前2時30分ころまでの間,千葉県市原市a番地所在の市原市立D小学校敷地内において,上記C1に対し,こもごも,所携のアルミパイプを示すなどして威嚇した上,「どう責任とんだ。どうけじめつけるんだ」,「幾ら出せるんだ」,「10出せるか」,「カードあるだろう」などと語気鋭く申し向けて金員の交付を要求し,この要求に応じなければ,同人の身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を畏怖させ,よって,そのころから同日午前2時40分ころまでの間,同所ほか1か所において,同人から現金合計5万円の交付を受けてこれを喝取し 2 同日午前2時30分ころ,前記D小学校敷地内において,前記C1に同行したC2(当時20歳)に対し,こもごも,所携のアルミパイプを示すなどして威嚇した上,前記B2において,「3日間車を貸してくれ。兄貴の送り迎えに使うから」,「かぎ貸せよ」などと語気鋭く申し向けて普通乗用自動車の交付を要求し,この要求に応じなければ,上記C2の身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を畏怖させ,よって,そのころ,同所において,同人から普通乗用自動車1台(時価約50万円相当)の交付を受けてこれを喝取した。 第2 被告人A4(少年)は, 1 B3及びB4と共謀の上,同年12月中旬ころ,同県茂原市b番地所在のc住宅3棟駐輪場において,C3所有に係る原動機付自転車1台(時価約3万円相当)を窃取し 2 平成16年6月1日午前3時ころ,同市d番地所在のC4方において,同人所有に係る原動機付自転車1台(時価約6万円相当)を窃取し 3 B5及びB6と共謀の上, (1) 同年7月26日午前3時ころ,同市e番地所在のC5方敷地内において,同所に設置された自動販売機から,同人所有に係るたばこ5箱(販売価格合計1380円)を窃取し (2) 同日午前3時30分ころ,同市f番地所在のE薬局敷地内において,同所に設置された自動販売機から,F株式会社茂原営業所所長C6管理に係る清涼飲料水6本(販売価格合計900円)を窃取し (3) 同日午前4時ころ,同市g番地所在のC7方駐車場において,同人所有に係る原動機付自転車1台(時価約5000円相当)を窃取した。 第3 1 被告人A3(少年)は,公訴棄却前の相被告人A5,B7及びB8と共謀の上,B7の中学校の同級生であったC8(当時30歳)に因縁を付けて金員を喝取しようと企て,同年8月21日午後6時ころ,同県茂原市h番所在のG図書館敷地内において,借金の返済を名目に呼び出した上記C8に対し,「おい,がんたれてんじゃねえぞ。何見てんだよ。何,しかとしてんだよ。どうやって落とし前つけるんだよ。財布,出せよ」などと語気鋭く申し向けるなどして金員の交付を要求し,この要求に応じなければ同人の身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を畏怖させ,よって,即時同所において,同人から現金約1万3000円の交付を受けてこれを喝取し,引き続き,そのころ,同市i番所在のH公園内において,同人に対し,「今からサラ金に行って金を作ってこいよ」などと語気鋭く申し向けて金員の交付を要求し,前同様に同人を畏怖させ,よって,同日午後8時29分ころ,同市j番地所在のI店において,同人から現金20万円の交付を受けてこれを喝取した。 2 被告人A1,同A2及び同A3は,A5,B7及びB8と共謀の上,前記C8が前記第3の1記載のとおり被告人A3らに金員を喝取されるなどして同被告人らを畏怖しているのに乗じ,上記C8から更に金品を喝取しようと企て,同月25日午後6時ころ,同市k番地の当時のB7方前路上において,上記A2において,左肩を上記C8の右肩に故意にぶつけた上,「痛えじゃん,ぶつかって傷口が開いちゃったじゃねえかよ。どうしてくれるんだよ」,「慰謝料払えよ。金を用意することはできるんだろうな。サラ金に行くか,ぶん殴られるか,埋められるかだぞ」などと語気鋭く申し向けて金員の交付を要求し,この要求に応じなければ,上記C8の身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を畏怖させ,よって,同日午後9時14分ころ,同市l番地所在のJ株式会社K店において,同人から現金50万円の交付を受けてこれを喝取するとともに,「明日までに200万用意しろ」と申し向け,翌26日午後4時ころ,上記B7方において,上記C8に対し,「金をいつまでに作っておけと言ったんだよ。てめえ,なめてんのか。ふざけんなよ」などと語気鋭く申し向け,さらに,同市内を走行中の自動車内において,同人に対し,「これで,買い物できるよね。Lへ行こうね」と申し向けるなどして金品の交付を要求し,前同様に同人を畏怖させ,よって,同日午後5時30分ころ,同市m番地所在のL店において,同人から同人に購入させた財布1個及び指輪3個(購入価格合計12万6000円)の交付を受けてこれを喝取し,引き続き,同日午後9時30分ころから同日午後10時15分ころまでの間,同市n番地所在のM株式会社東側道路上ほか1か所において,同人に対し,こもごも,数回にわたりその顔面及び両腕を手けんで殴打し,両足を足蹴にするなどの暴行を加えた上,「どうやって金を作るんだ」,「明日,親の通帳や印鑑を持ってこい」,「持ってこなかったら埋めるぞ。茂原にいられなくするぞ」などと語気鋭く申し向けて金品の交付を要求し,前同様に同人を畏怖させて金品を喝取しようとしたが,同人が警察に届け出るなどしたため,その目的を遂げず,その際,上記一連の暴行により,同人に加療約2週間を要する頸椎捻挫,顔面・左上腕・両下腿部打撲の傷害を負わせた。 第4 被告人A1及び同A2は,A5と共謀の上,路上を歩行中の女性から金品を強取しようと企て,同年10月23日午後7時20分ころ,同県茂原市o番地付近路上において,同所を歩行中のC9(当時15歳)に対し,被告人A1において,その後方から近付き,いきなり所携の金属バットで上記C9の右手を殴打するなどし,その反抗を抑圧して金品を強取しようとしたが,同人が悲鳴を上げて逃走したため,その目的を遂げず,その際,上記暴行により,同人に加療約1か月間を要する右手打撲,右第二指中節骨骨折,右第三指末節骨骨折等の傷害を負わせた。 第5 被告人4名は,共謀の上,同年11月10日午前零時20分ころ,同県市原市p番地付近路上において,同所を自転車で走行中のC10の左後方から普通乗用自動車で近付き,同人が自転車の前かごに入れていた同人の所有又は管理に係る現金約2万円及び携帯電話機2台ほか12点在中の手提げバッグ1個(時価合計約5万円相当)を引ったくって窃取した。 第6 被告人A1,同A2及び同A3は,A5と共謀の上,同年12月1日午後9時30分ころ,同県市原市O番地付近路上において,同所を自転車で走行中のC11の右後方から普通乗用自動車で近付き,同人が自転車の前かごに入れていた同人の所有又は管理に係る現金約3万7000円在中の財布1個ほか12点在中のトートバッグ1個(時価合計約7万1000円相当)を引ったくって窃取した。 第7 被告人A1,同A2及び同A4は,共謀の上,同月6日午前6時40分ころ,同県茂原市r番地所在のC12方敷地内において,同所に駐車中の同人管理に係る普通乗用自動車1台(時価約30万円相当)を窃取した。 第8(中略) 第9 被告人4名は,共謀の上,同月20日午後7時45分ころ,同県茂原市s番地付近路上において,同所を自転車で走行中のC13の左後方から原動機付自転車で近付き,同人が自転車の前かごに入れていた同人の所有又は管理に係る現金約5300円及び財布1個ほか25点在中の手提げバッグ1個(時価合計約393万7500円相当)を引ったくって窃取した。 第10 被告人4名は,A5と共謀の上,路上を歩行中の女性から金品を強取しようと企て,同月21日午前零時50分ころ,同県茂原市t番地所在のN跡地付近路上において,同所を歩行中のC14(当時41歳)に対し,A5においてその肩付近をつかんでC14をその場に転倒させ,被告人A4において所携の木刀でその腰部及び両下腿部を多数回殴打し,被告人A1,同A3,同A4及びA5において,こもごも,その胸部を多数回足蹴にするなどの暴行を加えてその反抗を抑圧した上,C14の所有又は管理に係る現金約6万6900円,米ドル紙幣約25枚(約2401ドル),モンゴル紙幣1枚(100トゥグルグ)及び財布1個ほか約21点在中のショルダーバッグ1個(時価合計約2万8100円相当)を強取し,その際,上記暴行により,同人に全治約6週間を要する右肋骨骨折,頭部・左下腹・左腰・右股関部・左膝打撲傷等の傷害を負わせた。 第11 被告人4名は,A5と共謀の上, 1 路上を歩行中の女性から金品を強取しようと企て,同月22日午前4時20分ころ,同県茂原市u番地付近路上を歩行中のC15(当時17歳)及びC16(当時17歳)を認めるや, (1) 上記C15に対し,A5において,その背後から後頸部付近を手で押して上記C15をその場にうつ伏せに転倒させ,背中に馬乗りになり手で口をふさぐなどの暴行を加えてその反抗を抑圧した上,同人の所有又は管理に係る現金約7000円及び財布1個ほか13点在中の手提げバッグ1個(時価合計約11万円相当)を強取し (2) C16に対し,被告人4名において,こもごも,その顔面,腹部等を多数回足蹴にするなどの暴行を加えてその反抗を抑圧した上,同女所有に係る現金約2000円及び財布1個在中のバッグ1個(時価合計約8000円相当)を強取し,さらに,同女を同所付近に停車中の普通乗用自動車に運び込み,同車を発進させて同市v番付近のトンネル内に至り,同所において,同女がA5の顔見知りであることが判明したことから,同女に対する上記犯行等の発覚を防ぐため同女を殺害しようと決意し,同車で同女を同県東金市w番所在の元「O」敷地内に連行した上,同日午前6時30分ころ,同所において,同女の頸部にその場にあった電気コードを巻き,その両端を二手に分かれて強く引っ張って頸部を絞め付け,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し 2(中略) 3 同日午前6時30分ころ,前記元「O」敷地内において,同所に置かれていた冷凍庫内にC16の死体を押し込めて放置し,もって死体を遺棄した。 (法令の適用) 罰 条 判示第1の1及び2の各所為につき いずれも刑法60条,249条1項 判示第2の1,第2の3(1)ないし(3),第5ないし第7及び第9の各所為につき いずれも刑法60条,235条 判示第2の2の所為につき 刑法235条 判示第3の1の所為につき 包括して刑法60条,249条1項 判示第3の2の所為のうち 恐喝の点につき いずれも,包括して刑法60条,249条1項 傷害の点につき いずれも刑法60条,平成16年法律第156号による改正前の刑法204条(行為時においては上記改正前の刑法204条に,裁判時においてはその改正後の刑法204条に該当するが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。) 判示第4及び第10の各所為につき いずれも刑法60条,平成16年法律第156号附則3条1項,同法による改正前の刑法240条前段(所定刑中有期懲役刑の長期は,上記附則3条1項により上記改正前の刑法12条1項による。) 判示第8の所為につき 刑法60条,241条前段(所定刑中有期懲役刑の長期は,行為時においては上記改正前の刑法12条1項に,裁判時においてはその改正後の刑法12条1項によることになるが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。) 判示第11の1(1)の所為につき いずれも刑法60条,236条1項(所定刑中有期懲役刑の長期は,上記のとおり軽い行為時法の刑による。) 判示第11の1(2)の所為につき いずれも刑法60条,240条後段 判示第11の2の所為につき いずれも,包括して刑法60条,上記改正前の刑法176条前段(行為時においては上記改正前の刑法176条前段に,裁判時においてはその改正後の刑法176条前段に該当するが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。) 判示第11の3の所為につき いずれも刑法60条,190条 科刑上一罪の処理 判示第3の2につき いずれも刑法54条1項前段,10条(いずれも1罪として犯情の重い恐喝罪の刑で処断) 刑種の選択 判示第4の罪(被告人A1,同A2),判示第8の罪(被告人A1)及び判示第10の罪(被告人4名)につき いずれも有期懲役刑を選択 判示第11の1(2)の罪につき(被告人4名) いずれも無期懲役刑を選択 併合罪の処理(被告人4名) いずれも刑法45条前段,46条2項(判示第11の1(2)の罪についての無期懲役刑以外の刑(没収を除く。)を科さない。) 宣告刑の決定(被告人A3,同A4) いずれも少年法51条2項(有期懲役刑を科す。) 未決勾留日数の本刑算入(被告人4名) いずれも刑法21条 没収(被告人A1) いずれも刑法19条1項2号,2項本文(金属バットは判示第4の,木刀は判示第10の,各犯罪行為の用に供した物) 訴訟費用の処理(被告人A1,同A2,同A3) いずれも刑事訴訟法181条1項ただし書 (争点に対する判断) 被告人4名の各弁護人は,それぞれ,判示第11の1(2)の事実(以下,同事実の被害者を「本件被害者」,同事実に係る強盗を「本件強盗」,同事実に係る殺人を「本件殺人」という。)について,本件殺人は,本件強盗行為の終了後,わいせつ行為をする目的で本件被害者をら致した後新たに生じた殺意に基づいて行われたものである上,両行為の間には時間的・場所的な隔たりがあるから,本件殺人は本件強盗行為の終了後これとは別の機会に行われたものであって,強盗殺人罪は成立しない旨主張するので,以下,判示のとおり強盗殺人罪の成立を認めた理由を説明する。 1 前提となる事実 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 (1) 本件殺人の経緯 ① 被告人4名及びA5(以下「被告人ら5名」という。)は,平成16年9月ないし10月ころから,通行中の女性をねらった引ったくりや強盗を繰り返していたが,同年12月22日も,千葉県茂原市u番地P駅付近で乗用車(ワゴン車)で移動しながらしばらくその対象を物色した末,同日午前4時20分ころ,カラオケ店から出てきた本件被害者を含む女性2名(以下「本件被害者ら」という。)が同駅付近の路地に入ったのを認めて同女らを襲うことを決め,全員同車を降りて判示第11の1(1)記載の強盗及び本件強盗に及んだ。 ② そして,本件被害者らからそれぞれバッグを強取して上記車両に戻る際,被告人A2が,同A4に手伝わせて,激しい暴行により完全に抵抗不能の状態となっていた本件被害者を同車後部席に運び込んだ後,被告人ら5名は,被告人A1の運転する同車で直ちに本件強盗の現場を離れた。 ③(中略) ④ A5は,本件被害者から聞いた出身中学校や名前などから同女が中学校の同級生の妹かもしれないと思い,トンネル内において,(中略)同日午前5時ころ,本件被害者の顔を確かめて,同女がA5の中学校の同級生の妹で,顔見知りであることを確認し,その旨被告人4名にも告げた。そこで,被告人ら5名は,トンネル内で本件被害者をどうするか話し合い,その結果,「殺すしかない」旨のA5の発言に全員同調し,口々に,海に沈める,山に埋める,ガソリンを掛けて燃やすなどと殺害方法を提案するなどした。 ⑤ 被告人ら5名は,殺害方法が決まらないまま,とりあえずトンネルから移動することとし,再び本件被害者を上記車両に乗せて,トンネルから走行距離で約19.3㎞離れた判示元「O」敷地内(以下「O」という。)に移動し,同日午前6時ころから同所で更に具体的な殺害方法や死体の処理方法を相談した末,同日午前6時30分ころ,判示第11の1(2)記載のとおり,その場にあった電気コードで本件被害者の頸部を絞め付けて同女を殺害した。 ⑥ 本件被害者は,②のとおり上記車両に運び込まれた後も,殺害されるまで終始完全に反抗を抑圧された状態であった。 (2) 本件被害者をら致した目的並びに殺害の共謀時期及び殺害の目的について ア 本件被害者をら致した目的 検察官は,本件被害者をら致した目的について,一次的には,本件強盗の際本件被害者に顔を見られたかもしれないとの不安から強盗の犯行の発覚を防ぐためであった旨主張しているので,この点について検討する。 本件強盗の後本件被害者を前記車両に運び込む時点で被告人ら5名全員の間で同女をら致することについての合意があったことは認められず,同女をら致したのは被告人A2の判断によるものと認められるところ,本件強盗の前に本件被害者らを見掛けた際,被告人A2と同A1が,真意はともかく,本件被害者を強姦する趣旨の発言をしたこと,(中略)本件被害者がA5の顔見知りではないかとの懸念が生じたのは,前記のとおり,同女をら致した後同人から通学している中学校などを聞き出した結果によるものであって,同女をら致する時点では,被告人ら5名はいずれも,同女が被告人ら5名のいずれかを知っているかもしれないなどとは全く考えていなかったことに照らすと,本件被害者をら致した被告人A2の目的の中心は同女に対し(中略)をすることにあったと認めるのが相当である。そして,本件強盗の直前に被告人A2らの上記発言があったこと(中略)などに照らすと,他の被告人らやA5においても,本件被害者を本件車両に運び込んだ後間もなくわいせつ行為をする目的で同女をら致したことを理解しこれに同調する意思であったと認められる。この点について,被告人ら5名がいずれも,捜査段階において,本件被害者をら致したのは同女に自分たちの顔を見られた可能性があるので警察に通報されるのを防ぐためであるとか,そのように理解したなどと供述している上(A5は,そのほか,強姦するためかもしれないとも思った旨供述している。),被告人A2が当公判廷においてもそういう点もあったと思う趣旨の供述をし,同A1がトンネルに着く前の走行中の車内で「顔を見られた」という話が出た旨供述していることからすると,本件被害者が警察に通報することにより本件強盗が発覚するのを防ぐという考えが全くなかったとはいえないものの,わいせつ目的にほとんど触れられていない被告人らの上記捜査段階における供述は,やや不自然な感があり,にわかに信用できず,本件被害者を上記車両に乗せてら致した主たる目的が上記のような本件強盗の発覚を防ぐ点にあったとは認め難い。 イ 殺害の共謀の時期及び殺害の目的 本件被害者を殺害した理由につき,被告人ら5名はいずれも,捜査段階及び公判段階を通じ一貫して本件被害者がA5の顔見知りであると分かったことから,そのまま本件被害者を帰せば本件強盗及び本件強制わいせつの被害を警察に通報されて逮捕されることになると思い,逮捕されないようにするためには本件被害者を殺害するしかないと考えて,口封じのために本件被害者を殺害した旨供述しており,前記判示第11の一連の犯行の経過をも併せ考えれば,本件被害者を殺害した理由が,同女に対する本件強盗及び本件強制わいせつの各犯行の発覚を防ぐことにあったことは明らかである。そして,被告人ら5名が本件被害者とともにトンネルを出発したのは,同日午前5時30分ころではないかと思われることから,遅くともそのころまでに,トンネル内で,被告人ら5名の間で本件被害者を殺害する旨の共謀が成立したと認められる。 2 当裁判所の判断 (1) 以上のとおり,被告人ら5名は,本件被害者からバッグを強取し本件強盗行為が終了した後,その際の暴行により完全に反抗を抑圧されている本件被害者を被告人らの乗用車に運び込んで本件強盗の現場を離れ,その反抗抑圧状態の継続下においてわいせつ行為に及んだ後,本件強盗の終了時点から40分くらい経過した後に,本件強盗の現場から走行距離にして約10km離れた地点で,本件被害者に対する本件強盗等の犯行の発覚を防ぐ方策を相談し始め,遅くともその30分くらい後に本件被害者殺害の共謀を遂げ,引き続き反抗を抑圧された状態の本件被害者を同車に乗せて移動し,本件強盗の終了時点から2時間10分くらい後に,本件強盗の現場から走行距離にして約29.3km離れた地点で,本件被害者を殺害したものである。 (2) ところで,強盗致死傷罪は,強盗の機会には人を死傷させるような残虐な行為を伴うことが多いことから,強盗犯がその機会に人を死傷させる行為を特別の犯罪類型としたものと考えられ,強盗殺人罪が成立するためには,当該殺人行為が強盗の機会に行われたことを要し,かつそれで足りると解すべきである。そして,強盗行為と殺人行為が時間的・場所的に離れていたとしても,そのことから直ちに強盗の機会性が失われるものではなく,両行為の間に時間的・場所的乖離がある場合において当該殺人が強盗の機会になされたものといえるかどうかは,上記強盗致死傷罪が設けられた趣旨に照らし,強盗行為と殺人の被害者との関係,強盗行為と殺人行為との時間的・場所的乖離の程度,強盗行為により生じた状況の継続性等の客観的事情及び殺人の犯意の発生時期,殺人の動機ないし目的等の主観的事情を総合して,客観的・主観的に殺人行為と強盗行為との間に強い関連性が認められるかどうかという観点から判断すべきものと解される。 各弁護人は,本件強盗と本件殺人との間に強制わいせつという別の犯罪が介在しており,被告人ら5名が上記別の犯罪を犯す目的で本件強盗の現場を離れたことを重視しているようであるが,強盗犯が強盗行為の終了後その現場において強盗行為により反抗を抑圧されている被害者を強姦し,その後に殺意を抱いて強姦行為に続いて被害者を殺害した場合に,強盗強姦罪のほか強盗殺人罪が成立することは明らかであり,強盗の被害者を強姦するためにら致し,同様に強姦後に殺害した場合でも多くの場合強盗強姦罪のほか強盗殺人罪が成立すると解されるのであって,強盗と殺人の間に別の犯罪が介在していることや別の犯罪を犯す目的で強盗の現場を離れたことから直ちに強盗の機会性が失われるとはいえない。そして,このことは,上記別の犯罪が強姦であるか強制わいせつであるかによって異なるものではないというべきであり,重要なのは,強盗行為と殺人の被害者との関係,強盗行為と殺人行為との時間的・場所的乖離の程度,強盗行為により生じた状況の継続性,殺人の動機ないし目的等であると考えられる。 (3)ア そこで,更に検討すると,本件においては,強盗の被害者と殺人の被害者は同一である上,被告人ら5名は,本件強盗行為によって完全に反抗を抑圧された状態の本件被害者を乗用車に運び込み,同車を走行させてかかる反抗抑圧状態を維持,継続し,トンネル内においてももはや反抗する気力を喪失している本件被害者を被告人ら5名で取り囲むなどして,本件強盗行為の後も終始直接本件被害者を支配下に置くことにより,本件強盗行為による反抗抑圧状態を維持,継続して本件殺人に至っている。このように強盗の被害者を引き続き直接の支配下に置くことにより強盗行為によって生じた反抗抑圧状態が維持,継続されている場合には,強盗の現場における犯罪状況が延長されているともいうことができ,強盗との時間的・場所的乖離が強盗の機会性の有無に及ぼす影響の度合は,単純に犯人が強盗の現場を離れ,強盗との客観的つながりが中断した場合とは異なるというべきであり,両者を同列に論ずるのは相当でない。。 そして,本件では,被告人ら5名が本件強盗の現場からトンネルまで移動したのは,本件被害者と行動を共にしていた判示第11の1(1)の強盗の被害者である前記C15が警察に通報するおそれが高かった上,本件強盗の現場が駅に近く通行人もいたことから,直ちにその場を離れる必要があったからであり,移動手段が乗用車であることを考えれば,トンネルまでの移動距離はさほど離れているとはいえず,本件強盗行為の後,トンネル内でA5が被告人4名に本件被害者が顔見知りであることを告げ,本件被害者をどうするかの相談をし始めた時点までに40分くらいが経過している点も,上記のとおり本件被害者は本件強盗の被害者であり,その反抗抑圧状態が維持,継続されていることなどに照らすと,強盗の機会性を失わせるほどのものとはいい難い。 また,被告人ら5名がその後もトンネル内にとどまったのは本件被害者をどうするかの相談をするためであって,その結果被告人ら5名は同女殺害の共謀を遂げるに至っており,トンネルからOまでの移動についても,車両を運転していた被告人A1の供述によれば,トンネルが本件強盗現場とさほど離れておらず,上記C15の通報等により強盗事件の捜査が開始されている可能性があったことから,茂原市から離れ,強盗等の犯行の捜査が及ぶ可能性のより低い場所で殺害を実行するためであって,本件被害者の殺害を決意した後のその実行のための移動であると認められる。そうすると,トンネル内で本件被害者をどうするかの相談をし始めてからの時間の経過及び移動は本件被害者の殺害に直接結び付くものということができ,上記相談をし始めてから殺人の共謀が成立するまでの時間の経過は長くても約30分程度,その後殺害現場まで移動し殺害の実行に至るまでの時間は約1時間程度であることをも考えると,これらの間の時間的・場所的乖離を重視するのは相当でない。 以上によれば,本件殺人は,強盗行為の終了後に主としてわいせつ行為をする目的で強盗の現場を離れ,強制わいせつ行為の後に生じた殺意に基づくものとはいえ,本件強盗行為により生じた状況の継続性はもとより,本件強盗との時間的・場所的継続性もこれを肯定することができるというべきである。 イ そして,本件殺人はまさに本件強盗の被害者を殺害することによって本件強盗等の犯行の発覚を防ぐために行われたのであり,その点で本件強盗と本件殺人の間に密接な関連があることは明らかである。 ウ 以上によれば,本件殺人は,客観的にも主観的にも本件強盗と強い関連性を有するということができ,本件強盗の機会に行われたものと認めるのが相当である。 (4) よって,本件殺人は本件強盗とは別の機会の新たな決意に基づく犯行であり,強盗の機会の殺人ではない旨の各弁護人の前記主張は採用できない。 (量刑の理由) 第1 本件事案の概要 本件は,被告人4名がA5とともに連続して敢行した強盗傷人(判示第10)並びに強盗,強制わいせつ,強盗殺人及び死体遺棄(判示第11の1ないし3。以下これらの犯行を総称して「本件強盗殺人等」という。)のほか,被告人A1及び同A2又は被告人A1がそれぞれA5とともに犯した強盗傷人(判示第4)及び強盗強姦(判示第8)並びに被告人4名の全部又は一部が関与した恐喝3件(判示第1の1,2,第3の1),恐喝・傷害(判示第3の2)及び窃盗9件(判示第2の1ないし3,第5ないし第7,第9)から成る。 第2 本件各犯行に至る経緯等 被告人A1と同A2は幼なじみの同級生で不良仲間であり,平成11年に強盗致傷罪等の共犯事件によりそれぞれ少年院送致の処分を受けた。被告人A1は,少年院を仮退院した後父が組長となっている暴力団の組員となり(その後破門になっている。),仮退院中に窃盗事件を起こして平成15年1月保護観察処分を受けた。他方,被告人A2は,少年院を仮退院した後,強盗致傷罪等により再度中等少年院に送致され,平成14年9月仮退院した。その後,両被告人は平成15年春ころから再び交遊するようになり,被告人A2は,その間判示第1の各恐喝の犯行を敢行した。被告人A3は,被告人A1の弟であり,小学生のころから兄である被告人A1の影響でシンナーを吸入し,中学生ころから被告人A1とともに暴走行為に加わるなど早くから非行を繰り返し,平成14年に窃盗罪により2度にわたり保護観察処分に付されたほか,平成15年には恐喝罪により初等少年院送致の処分を受けた。そして,平成16年4月に少年院を仮退院した後もすぐにシンナーを吸入するとともに,同年夏ころには,不良少年の集団であるいわゆるカラーギャングを結成してリーダーとなった。被告人A4は,中学3年の夏ころから生活が乱れ始め,平成16年夏ころに掛けて判示第2のバイク盗や自動販売機荒らしを繰り返した後,小学校の同級生であった被告人A3と交遊するようになり,同被告人とともに上記カラーギャングを結成してそのサブリーダーとなった(被告人A4は,結成後間もなく,暴力団組員になる決意をして同カラーギャングをやめた被告人A3に替わってそのリーダーとなった。)。 そして,暴力団組員であった被告人A1が同カラーギャングのいわゆる後見人となったこともあって,被告人4名は,同年6月に少年院を仮退院した後前記被告人A1の父の下で配管工等をしていたA5とともに,一緒に行動するようになり,同年9月ないし10月ころからは,女性であれば抵抗する力が弱く,足も遅いことから簡単にバッグ等を奪うことができ,捕まることもないと考えて,遊興費を得るため,金集めと称して通行中の女性をねらった引ったくりや強盗(以下「引ったくり等」ということがある。)を繰り返して遊び歩いていた。判示第3以下の犯行は,このような生活状況の中で連続的に敢行されたものであり,A5の母らから誘われて加担した判示第3の恐喝等以外は,いずれも,このような引ったくりないし路上強盗あるいはこれに関連し(判示第7は,引ったくり等の犯行に使用するための乗用車の窃盗)又はこれに端を発する犯行である。そして,引ったくりに際してはバイクや乗用車を使用し(判示第5,第6,第9),路上強盗に際しては,金属バットや木刀を使用し(判示第4,第10),殊に,同年12月ころからは,路上強盗に際し,被害者の首を強く絞め付けて失神させ,強取後被害者を乗用車でら致して輪姦し(判示第8),あるいは,路上強盗の際,よってたかって木刀や足で激しい暴行を加えて重傷を負わせるなど(判示第10),凶悪さを強め,ついには,同月22日,路上強盗に端を発する判示第11の強盗殺人等の犯行を敢行するに至った。 第3 本件強盗殺人等について 以下,まず,その法定刑及び罪質にかんがみ量刑上最も重要な被告人4名に係る判示第11の本件強盗殺人等の犯行について検討する。 1 本件強盗殺人等の概要及び経過 本件強盗殺人等の犯行は,当時毎日のように金集めと称して引ったくりや路上強盗をして遊び暮らしていた被告人ら5名が,判示第10の強盗傷人の犯行の翌日,前夜から遊んだ後遊興費等を得るため千葉県内のP駅周辺を乗用車で走行しながらバッグを奪えそうな女性を物色し,通行中の本件被害者ら(いずれも当時17歳の女性)を認めて,同女らに対しそれぞれ強盗に及び,激しい暴行により抵抗不能となった本件被害者を乗用車に乗せてら致し,ゲーム感覚で集団でわいせつ行為を繰り返した挙げ句,本件被害者が被告人ら5名のうちの1名(A5)の顔見知りであることが分かったことから,これらの犯行が発覚して逮捕されるのを防ぐため,口封じとして本件被害者を殺害し,その死体を放置されていた冷凍庫に詰め込んで遺棄したというものである。 2 犯行の態様等 (1) 各強盗行為の態様をみると,被告人ら5名は,悲鳴を上げて逃げ出した本件被害者らを追い掛け,A5がそのうちの1名を背後から押し倒し,馬乗りになって手で口をふさぐなどして制圧し,本件被害者に対しては,被告人A2が背後から首付近に両腕をかけ,激しく抵抗する同女に対し,被告人A1が小中学校当時習ったことのある空手の技を使って顔面付近を2回くらい強く蹴り付け,さらに,被告人A2らにおいても同A1の強烈な暴行により抵抗する気力を失った同女に対し,その顔面や腹部等を多数回蹴り付けて,それぞれバッグを強取したものである。その態様は誠に粗暴かつ凶悪であるが,特に本件被害者への暴行は強烈であり,その激しさは本件被害者の身体に多数の表皮剥脱や皮下出血のほか,肝内挫傷が存することからも明らかである。 (2)(中略) (3) そして,本件殺人行為は,これらの犯行後本件被害者がA5の知人であることが判明したことから,口封じのためその殺害を決意した後,ホテルの廃墟(O)に移動し,同女の衰弱状態を確認するために被告人A2において同女の顔を蹴り,同A1において体にたばこの火を接触させるなどしながら,全裸のままの本件被害者を前にしてその殺害方法等を相談した末,その場にあった電気コードで絞殺することとし,同コードを首に巻き付け,A5が本件被害者の体を支え,被告人4名が二手に分かれて同コードを力一杯引っ張り,同コードが切れると,再度同様にして同コードで頸部を絞め付けて,ついに窒息死させたものである。被告人ら5名は,同コードが切れた際,本件被害者がうめき声を上げ,途切れ途切れの声で必死に「助けて」などと命乞いをしたのも意に介さず,「今更おせえよ」などと言って,被害者の鼓動や失禁を確認しつつ,死亡したことが確認できるまで首を絞め続けたもので,本件被害者の殺害は,自らの保身のためには人を殺害することも意に介さない冷酷非情な動機に基づく誠に残忍なものである。 そして,被告人ら5名は,陵辱を加えた挙げ句に非道にも殺害した本件被害者の死体を,全裸のままその場にあった冷凍庫内に入れて放置したもので,その行為には,本件被害者を殺害したことに対する後悔ないし悔悟の念や死者に対する畏敬の念は全く感じられない。 3 このように,本件強盗殺人等の一連の犯行は,他人の痛みや苦しみに思いをいたすことのない無軌道な生活の果てに,被害者の人格や尊厳を全く無視し,自己らの欲望の満足と保身のみを意図して敢行した身勝手極まりない冷酷非情な犯行であり,もとより酌量の余地など皆無である。しかも,被告人らは,このような重大かつ残忍な犯行を遂行しながら,その後,本件被害者の衣服等を投棄し口裏を合わせるなどの罪証隠滅工作をし,強取した金品を分配し,帰宅後一眠りをして平然と食事をするなど,本件強盗殺人等の犯行を行ったことを深刻に受け止めている様子がみじんもうかがわれず,犯行後の情状も甚だ悪い。 4 本件被害者の身上,遺族の処罰感情等 (1) 本件被害者は,仲のよい3人姉妹の2番目として,両親や祖父母の深い愛情を受けて成育し,中学生のころから一時期両親に反抗的な態度をとったことがあったものの両親の愛情のもとに立ち直り,昼間アルバイトをしながら定時制高校に通い,高校では教科書を無償で支給される奨学生に選ばれるほど勉学に励むとともに,中学生のころから交際していた男性と結婚を約束するなど,将来に様々な夢や希望を抱きつつ,充実した日々を送っていたものである。それにもかかわらず,何らの落ち度もなく,突如被告人ら5名に襲われて強盗の被害に遭い,その際内臓にまで損傷を負うほどの激しい暴行を受けた上,陵辱の限りを尽くされ,恐怖と苦痛にさいなまれながら,わずか17歳の若さで生命を断たれたもので,その悔しさや無念さ,受けた精神的・肉体的苦痛には想像を絶するものがある。 (2) 最愛の娘,大好きな妹姉,孫そして将来を誓い合った恋人を突然理不尽かつ残酷な犯行により奪われた両親,姉妹,祖母らの遺族及び恋人の深い悲しみと怒りの念は筆舌に尽くしがたい。特に,深く惜しみない愛情をもって本件被害者を見守り,育ててきた両親は,毎日のように生前の本件被害者の姿を思い出し,現在も毎朝墓前に御飯を持って行って一緒に食事をするなどしており,その癒えることのない喪失感や苦痛には慰める言葉など見当たらない。両親らが,被告人ら5名全員に対し,極刑を希望する旨,峻烈な処罰感情を明らかにしているのも,十分理解できる。 (3) 加えて,本件強盗殺人等の犯行が地域社会に与えたであろう衝撃も軽視することはできない。 第4 強盗傷人及び強盗強姦の各犯行について 1 判示第10の強盗傷人の犯行について 同犯行は,被告人4名がA5とともに,本件強盗殺人等の前日に敢行したもので,その暴行態様は,通行中の当時41歳の女性に対しいきなり肩付近をつかんでその場に転倒させ,木刀で下半身をめった打ちにし,さらにこもごも多数回足蹴にするといった容赦のない激しいものである。被害者は,全治約6週間を要する右肋骨骨折等の重傷を負った上,留学中の娘に送る学費や大切な家族の写真等が在中したバッグを奪われており,犯行により受けた恐怖感や精神的衝撃も甚大である。しかるに,被害弁償等慰謝の措置は全く講じられておらず,当然のことながら,その処罰感情は厳しい。 2 判示第8の強盗強姦の犯行について (中略)同犯行は,自らの欲望を満たしたいがためだけの身勝手極まりない動機により,被害者の人格を踏みにじった誠に卑劣で凶悪な犯行であり,被害者は,加療約4週間を要する両肋軟骨骨折等の重傷を負ったほか,精神的衝撃も甚大である。加えて,被告人A1らは,犯行後,被害者に対し「警察に言ったら,お前の家まで行くぞ。(中略)されたことばらすぞ」などと脅して口止めをした上,被害者の車両に付いた指紋を消すため消火器を噴射して車内に消火剤をまくなど犯行後の情状も悪い。しかるに,被害者に対する慰謝の措置は全く講じられていない。 3 判示第4の強盗傷人の犯行について 同犯行は,被告人A1及び同A2がA5とともに敢行したもので,夜間路上を歩行中の当時15歳の少女に対し,金属バットでいきなり殴りかかって金品を強取しようとした誠に粗暴かつ危険なものであり,傷害の結果は加療約1か月間を要する手指の骨折等と重い。また,被害者が大声を上げて逃げたことから強取の点は未遂に終わったものの,同犯行により被害者が受けた恐怖感も大きい。しかるに,同犯行についても慰謝の措置は講じられていない。 第5 その余の各犯行について 1 判示第3の各犯行は,被告人A3において,実母及び叔父が計画した恐喝に協力することを持ち掛けられたA5に誘われて金銭欲しさからこれに加担し,当時30歳の男性に因縁を付け,脅迫して所持金を喝取し,さらにコンビニエンスストアのATMで20万円を引き出させてこれを喝取した上,更なる恐喝が見込めたことから,A5に誘われた被告人A1及び同A2も加わって,4日後に,被告人A2らにおいて更に因縁を付けて脅迫し,消費者金融会社で50万円を借り受けさせてこれを喝取するとともに,さらにその翌日被害者にクレジットカードで買い物をさせて商品を喝取し,なおも金品を要求してこもごも殴る蹴るの暴行を加えて加療約2週間を要する頸椎捻挫,顔面打撲等の傷害を負わせたものである。これらの犯行は,気弱な被害者の性格につけ込んで事前に共犯者らと明確な役割分担を決めた上で敢行した計画的なものである上,判示第3の1の犯行の際,被害者が恐怖から持病のてんかんの発作を起こしたにもかかわらず,引き続き執ように金員の交付を要求し,さらに多人数で再度激しい暴行を加えて金品を要求するという誠に卑劣で悪質なものである。財産的被害は,判示第3の1の犯行が現金合計約21万3000円,判示第3の2の犯行が現金50万円及び物品被害額合計12万6000円と多額に上っているが,弁償等慰謝の措置は全く講じられていない。 2 判示第5ないし第7及び第9の各窃盗の犯行は,被告人4名のうちの全部又は一部に係るもので,乗用車又は原動機付自転車で追い抜きざま走行中の自転車の前かごからバッグを奪い(判示第5,第6,第9),あるいは引ったくり等の犯行に使用するため乗用車を盗んだ(判示第7)というものである。引ったくりの態様は危険なものであり,これらの窃盗による被害は,被告人4名に係る判示第5及び第9が,現金合計約2万5300円,物品被害額合計約398万7500円もの多額に上っており,その余の各窃盗の被害額も約10万8000円又は約30万円と少なくない。 3 被告人A2に係る判示第1の各恐喝及び同A4に係る判示第2の各窃盗の犯行は,いずれも,被告人4名が行動を共にするようになる前のものであるが,判示第1の各犯行は3名でアルミパイプを示すなどして現金や乗用車を喝取した悪質なものであり,判示第2の各犯行は,単独又は共犯による自動販売機荒らし2件,バイク盗3件を内容とする甚だ安易かつ自己中心的なものである。 第6 各被告人の個別の情状及び刑事責任について 1 被告人A1について 被告人A1は,本件強盗殺人等(判示第11)のほか,強盗強姦1件(判示第8),強盗傷人2件(判示第4,第10),恐喝・傷害1件(判示第3の2),窃盗4件(判示第5ないし第7,第9)の各犯行を敢行しており,被告人ら5名の全部又は一部による法定刑の重い重大事犯のすべてに関与している。 被告人A1は,判示第11の本件強盗殺人等の犯行においては,小中学校当時4年間習っていた空手の技を使って,下を向いていた本件被害者の頭が後ろにのけぞるほど強く,その顔面を2回くらい蹴り付けるなどの激しい暴行を加え,(中略)本件被害者がA5の顔見知りと知ってからは,殺害するほかない旨のA5の発言にさして迷いも見せず同女の殺害を決め,殺害場所を自ら選定して移動し,殺害に際しても,衰弱状態を確かめるため本件被害者の体にたばこの火を接触させるなどして平然と殺害を遂行しており,重大犯罪を実行していることに対する心理的な動揺は全くうかがわれず,冷酷非情さが顕著である。(中略)被告人ら5名のグループは,その中で明確な上下関係があったわけではないが,被告人A1は,同A2とともに成人で他のメンバーよりも学年が上である上,同A3の兄であり暴力団組員としての経歴があったことから,自ずとその中で中心的な立場にあり,本件強盗殺人等の犯行においても,被告人A1の発言等が主導性を発揮する場面が少なくなく,量刑上最も重きを成す本件強盗殺人等において同被告人の果たした役割は,被告人A2らとともに被告人ら5名の中で最も重大であったということができる。 また,被告人A1は,判示第8の強盗強姦の犯行においては,(中略)被害者を脅して口止めをし,犯行後被告人A3らに指示して消火器を持って来させ,被害者の乗用車内に消火剤をまくなど罪証隠滅行為も主導的かつ積極的に行っている。また,判示第4の強盗傷人の犯行においては,自ら金属バットで被害者を殴打して判示の傷害を負わせるなど重要な役割を果たし,判示第10の強盗傷人の犯行においても自らも暴行に加わったほか,判示第3の2の恐喝・傷害の犯行においては,共犯者に誘われてこれに加担した上,積極的に脅迫や暴行を加え,その余の各窃盗の犯行においても,犯行あるいは逃走に使用する乗用車の運転役や見張り役を担当して,それぞれ積極的かつ重要な役割を果たしている。 被告人A1は,5歳のころに両親が離婚し,当初母の下で生活した後,平成6年ころからは暴力団の組長をしていた父の下で生活していたところ,中学校卒業後の平成11年に被告人A2とともに犯した強盗致傷罪等により初等少年院送致の処分を受け,少年院仮退院後も真面目に稼働することなく,父が組長となっている暴力団の組員となり,仮退院中に犯した窃盗罪により保護観察処分に付され,他の暴力団関係者の自動車を盗んだことで所属暴力団を破門になった後は,他の被告人らと遊び暮らしていた。被告人A1の生活態度は甚だ不良であり,度々更生の機会を与えられながら,自己の問題性を省みることも更生の努力をすることもなく,保護観察中にもかかわらず本件各犯行を累行しており,同被告人の暴力や犯罪に対する抵抗感,罪悪感は甚だ希薄であって,規範意識の欠如は著しい。 以上の諸点に照らすと,本件強盗殺人等については,本件被害者の殺害はあらかじめ計画したものではないこと,判示第4の強盗傷人については強取の点は未遂に終わったこと,各犯行の被害品の中には,一部被害者に返っているものや押収されているものがあることのほか,被告人A1がいまだ21歳の若年であり,前科はないこと,一応反省の弁を述べていることなど同被告人のため酌むべき事情を十分考慮しても,同被告人の刑事責任は極めて重大である。 2 被告人A2について 被告人A2は,本件強盗殺人等(判示第11)のほか,強盗傷人2件(判示第4,第10),恐喝2件(判示第1),恐喝・傷害1件(判示第3の2),窃盗4件(判示第5ないし第7,第9)の各犯行を敢行している。 同被告人は,判示第11の本件強盗殺人等の犯行においては,真っ先に本件被害者を襲い,激しく抵抗されたことに腹を立てて顔面や腹部を多数回蹴り付けるなどの激しい暴行を加えたほか,(中略)など非道な行為をしている。また,殺害に際しては,自らもコードを引っ張って殺害の実行に加わったほか,A5に対し死亡の際尿が漏れるのを確認するよう指示している。そして,同被告人が本件被害者を乗用車に運び込んでいなければ,本件殺人には至らなかったということができ,同被告人は,被告人A1と同学年であり,暴力団組員としての経歴のある同被告人とは互いに兄弟と呼び合っている仲であることから,同被告人とともに被告人ら5名のグループの中で自ずと中心的な立場にあったことをも考えると,量刑上最も重きを成す本件強盗殺人等において被告人A2の果たした役割は,同A1らとともに被告人ら5名の中で最も重大であったというべきである。加えて,被告人A2は,本件強盗殺人等の犯行の当日同A1方を訪ねた警察官から事情聴取を受けた際,偽名を使ってその場を逃れ,知人に自首を勧められながらも1週間近く逃亡していたもので,犯行後の行動も甚だ芳しくない。 また,被告人A2は,判示第3の2の恐喝・傷害の犯行においては,共犯者に誘われてこれに加担した上,その提案により,わざと被害者にぶつかって,因縁を付けるための演技をしたほか,脅迫も加え,判示第1の各恐喝の犯行においては,判示第1の1の被害者の言動に立腹していた共犯者に安易に同調して同被害者に暴行を加えることに加担した上,被害者らの畏怖に乗じて金員を喝取することを共犯者らに提案し,積極的に脅迫行為を行っている。さらに,その余の各窃盗の犯行においては,乗用車を自ら窃取したほか,引ったくり役を買って出たこともあった。 加えて,同被告人は,父の暴力により家庭内が不和になったことなどを契機に同級生であった被告人A1と交遊するようになったものであるところ,強盗致傷等の罪により2回中等少年院送致の処分を受け,少年院仮退院後の保護観察中に判示第1の各恐喝の犯行を敢行し,さらにその余の判示各犯行を重ねたもので,規範意識及び更生意欲の欠如は著しい。 以上の諸点に照らすと,本件強盗殺人等については,本件被害者の殺害はあらかじめ計画したものではないこと,判示第4の強盗傷人については強取の点は未遂に終わったこと,各犯行の被害品の中には,一部被害者に返っているものや押収されているものがあることのほか,判示第9の被害者に対しては5万円を支払い示談が成立したこと,被告人A1と比べて重大事件への関与は1件少ないこと,いまだ22歳の若年であること,日々事件のことを考えて日記を書き,反省の弁を述べていることなど被告人A2のため酌むべき事情を十分考慮しても,同被告人の刑事責任もまた,同A1と並んで極めて重大である。 3 被告人A3について 被告人A3は,本件強盗殺人等(判示第11)のほか,強盗傷人1件(判示第10),恐喝1件(判示第3の1),恐喝・傷害1件(判示第3の2),窃盗3件(判示第5,第6,第9)の各犯行を敢行している。 同被告人は,本件強盗殺人等の犯行においては,本件被害者のバッグを奪ったほか,被告人A1及び同A2の暴行により抵抗不能の状態にあった本件被害者の顔面を更に2回くらい蹴り付け,殺害に際しては,自らもコードを引っ張って殺害の実行に加わった上,コードが切れて本件被害者がうめき声を上げたときその腹部を踏み付けてもいる。被告人A3については,兄である同A1らに追従していた面もあり,同被告人及び被告人A2に比べれば,積極性及び関与の程度においてやや劣るとはいえ,さしたる抵抗感もなく暴力を振るうなどし,最も重大な殺害行為においては他の被告人と同等の加担をしているのであるから,被告人A3の果たした役割もまた重要であることはいうまでもない。また,同被告人は,判示第10の強盗傷人の犯行においては,重心をかけてかかとで被害者の腹部を数回踏み付ける強烈な暴行を加え,判示第3の1の恐喝及び判示第3の2の恐喝・傷害の各犯行においては,共犯者に誘われるまま安易に犯行に加担した上,自らも脅迫,暴行を加えている。さらに,その余の各窃盗の犯行においては,引ったくりの実行者の体を支えたり,実行者を乗せたバイクを運転したりした。 同被告人は,1歳のころに両親が離婚し,母と暴力団組長であった父の下を行ったり来たりしていたところ,非行を繰り返していた兄被告人A1の影響により小学生のころからシンナーを乱用し,中学2年時の平成14年に引ったくりやバイク盗により2回にわたり保護観察処分を受け,さらに平成15年には恐喝罪により初等少年院に送致され,平成16年4月少年院を仮退院した後,保護観察中に本件各犯行を敢行したもので,その間平成17年1月に正式に暴力団の組員となる決意をするなど,更生意欲の欠如や規範意識の鈍麻は著しく,非行性は相当深化している。 被告人A3に関しては,本件強盗殺人等については,本件被害者の殺害はあらかじめ計画したものではないこと,各犯行の被害品の中には,一部被害者に返っているものや押収されているものがあることのほか,関与した重大事犯が比較的少ないこと,被告人A1及び同A2に追従した面もあること,各犯行時16歳であり,現在も17歳の少年であること,それなりに反省の弁を述べていることなどの酌むべき事情もあるが,以上の諸情状を総合考慮すると,被告人A1及び同A2と比較すればやや軽いとはいうものの,被告人A3の刑事責任も非常に重大である。 4 被告人A4について 被告人A4は,本件強盗殺人等(判示第11)のほか,強盗傷人1件(判示第10),窃盗8件(判示第2,第5,第7,第9)の各犯行を敢行している。 同被告人は,本件強盗殺人等の犯行においては,判示第11の1(1)の被害者のバッグを奪うとともに,警察への通報を遅らせるためその靴を持ち去ったほか,被告人A1及び同A2の暴行により抵抗不能の状態にあった本件被害者の顔面を更に1回強く蹴飛ばし,被告人A2に指示されて同被告人とともに本件被害者を乗用車に運び込み,(中略)殺害に際しては,自らもコードを引っ
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メリオット 「私が来たからには、ぜったい負けないんだから!」 ギャラリー プロフィール ステータス クラスチェンジ 短評 育成観点 出撃時台詞 退却時台詞 関連イベント ルーンナイツストーリー コメント ギャラリー 特殊 プロフィール CV:三橋加奈子 16歳(215年3月時点) カーレオン王カイの年の離れた妹。王族でありながらそれを感じさせない立ち居振舞いで、城内をくるくると元気に駆け回るおてんば姫。彼女のおかげで王宮はいつも明るい雰囲気に包まれている。兄王を心から尊敬し、慕っている多感な少女。 ステータス 統魔範囲:4 統魔成長:A Lv クラス HP MP 統魔力 STR INT AGI 備考 ストーリー 3 スカウト 396 134 221 58 60 72 マルチ2 3 スカウト 396 134 221 58 60 72 マルチ3 6 スカウト 428 142 243 61 61 78 期待値 1 スカウト 380 131 207 56 59 69 期待値 10 アーチャー 472 164.5 270 65 63.5 82.5 CPU選択 期待値 20 アルテミス 572 199.5 340 75 68.5 102.5 CPU選択 期待値 30 アルテミス 652 234.5 410 85 78.5 122.5 CPU選択 期待値 10 ランサー 482 164.5 270 65 63.5 82.5 期待値 20 ヴァルキリー 582 199.5 340 80 68.5 97.5 期待値 30 ヴァルキリー 702 214.5 410 95 78.5 112.5 クラスチェンジ 可否 不足STR 不足INT 不足AGI 備考 スカウト 現 エンチャントレス ◯ クレリック ◯ 短評 カーレオンの静かなる賢王カイの妹。カーレオンの成長株。 カーレオン最強クラスの戦力となり、メリオットを成長させられるかさせられないかでゲームのバランスが変わるほどの存在である。 優先的に育てるべき。 私生活ではだらしない兄を支えるしっかり者の妹。しかもややブラコン気味。羨ましい。 顔グラが2種類あり、たまに真顔になる。普段の笑顔とのギャップでかなり怖い。 育成観点 統魔範囲は一般と同じ4だが、初期統魔力が高く、成長率も抜群であるため最終統魔力は400を超える。 非常に高いAGIを筆頭にして全てのステータスが高い水準にあり、何をやらせても強くなる。 スカウトのまま育てても良いが、まずはエンチャントレスをマスターさせてジェノフロストを取ると育成がグッと楽に。 そのままアルテミスを目指すもよし、ヴァルキリーにして魔法戦士にするもよし、 もしくは最終戦の回復役としてクレリック系を通過させてもよし、とにかくクラスチェンジのルートに選択肢が多い。 それ故にとても育てる楽しみのあるユニットだ。 出撃時台詞 私が来たからには、ぜったい負けないんだから! 退却時台詞 センリャクテキコウタイよ!負けじゃないんだからねッ! 関連イベント 大陸マップイベント(カーレオン全体) 戦闘マップイベントメリオットVSアルスター メリオットVSランゲボルグ カイ&メリオット メリオット&ミリア メリオット&シェラ 特殊クエスト無し ルーンナイツストーリー リンニイスの休日 未来を決める切り札 コメント メリオットの真顔グラって記憶にないけどどのシーンで見られる? -- 名無しさん (2019-01-12 22 56 30) 「すれ違い」「メリオットら致事件」の後半で顔グラ変わりますね -- 名無しさん (2019-01-13 08 20 44) ビルコックの発明に付き合ってる時はあの顔になってそう -- 名無しさん (2019-01-13 10 20 51) 真顔グラ怖い… -- 名無しさん (2019-01-17 21 17 35) 名前 コメント
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登録日:2010/04/11 Sun 00 55 58 更新日:2024/09/07 Sat 13 58 23NEW! 所要時間:約 2 分で読めます ▽タグ一覧 PTA こども 子ども 子ども表記 子供 小学校 日本語 漢字 言葉狩り 言葉狩り? 子ども表記とは、子供の「供」の字が差別用語にあたるとして、漢字と平仮名を混用して表記しようとする事である。 元来「子供」とは「子」に接続詞「供」を付け、複数形にしたものである。ちなみに複数形を作る字としては他に「等」や「達」が存在する。 現に「子等」「子達」という呼び方も、方言によっては存在する。 そんな中、「供」という字には「お供え物」「従う」という意味を孕んでいるため、子供を差別・軽蔑・侮辱するようなニュアンスになってしまうという見解が生じ、「子ども」と表記する人や企業が増えている。 だが実際は、今日において「子供達(・)」と書く事が可能である事から分かるように、最早「供」に上記のような複数形の意味はなくなっている。 よってこれは、ただの当て字のような位置付けになっているのが現状なのだ。 だが、やはり差別的な意味を内包しているので直感的に受け付けられず、子ども表記を選ぶ人も多い。 また一方で、個人的使用に留まらず、軽蔑的な意味があるから改変するべきだ、などと教育機関等に訴えるケースも目立つ。 幼稚園等で「子ども」表記を強制されているという実例もある。教科書がどちらの表記になっているかは出版社によって違う。 もっとも、「供」は小学校6年生で習う漢字なので(「子」は1年生)、子供用の店や低学年の教科書では子ども表記も多い。 また、子ども表記の教科書で育った人間は子ども表記に慣れてしまい、結果「子供表記」に違和感を抱くという現実も。(これは極小数なのだが) 子供の供の軽蔑的意味は今となってはもう限りなく薄まった、という弁明を国会に送ったら、逆に「誤解される危険性のある言葉をわざわざ使う必要がない」という返答が来たという話も。 低学年向けだとか、語感が柔らかいといった理由での使用もあるので、一概に差別的だとか決め付けるのは困難。 また先の理由で「供」を使うのが不適切だとすると、例えば「男」という漢字も「オトコに力があるというのは女性差別だ」などと多数の漢字が不適切になってしまう。 余談だが「ら致」「誘かい」「ねつ造」「覚せい剤」等は、常用漢字ではないという理由なので、子ども表記とは根本的には違う。 アニヲタの皆さんはいかがお考えだろう? 日本語の項目にもあるように、我々の使う言語は難しく美しいものである。 それがどう変化していくかは、今を生きる我々の手の中にあるのだ。子供達の将来の為にも、御一考願いたい。 追記・修正お願いします、アニヲタども。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] こーいうのを見るたびに「差別差別って言ってる連中が一番差別意識に囚われてるんじゃねーの」って思うのは俺だけ? -- 名無しさん (2014-05-12 16 57 35) 常用漢字に含まれないものがひらがななのはわかるけど、「障害」を「障がい」と書かれるのは逆に読みにくくて困る。 -- 名無しさん (2014-05-12 17 00 31) ↑2結局一番の問題は言葉その物じゃなく、言葉が持つ意味なのにね。「脳足りん」を「知的障害者」と言い換えた所で、「池沼」やらなんやら略されて結局は似たようなニュアンスを持つようになるのに -- 名無しさん (2014-05-12 17 05 12) ↑最終的にはニュースピークに行き着くんですね、わかります。 -- 名無しさん (2014-05-12 17 11 22) だいぶ前のコメントだけど、↑3の障がいは、正しくは障害じゃなくて障碍で、碍の字が非常用漢字だからひらがなに変えられた。普通に障害者とか言う誤記も多かったしね。知ってか知らずか。 -- 名無しさん (2018-12-25 15 06 28) 嫁とか嫉とかのおんなへんの漢字が前時代的・差別的だってのは納得するが、こっちはちょっとな -- 名無しさん (2019-01-28 23 38 27) 名前 コメント
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当時の認識に沿って「疑惑」という表記にしております 肝心なところで「犯罪被害者」だということが理解できてなかったな~ 李恩恵さんはもともと田口八重子という名前で、北に行ったとき改名させられたんですけど、小さかった私は... 1988年2月、テレビでこの「李恩恵」の似顔絵を見て怖いなーと思いました。度々この似顔絵をテレビで見ますが、いつになっても慣れません。さて、1月15日、金賢姫が大韓航空機を爆破した経緯について語る時に、李恩恵(リ・ウネ)という女性から日本語を習ったと言ったようです。しかし、なぜに日本語を教える人物が「り・うね」なる名前なのか非常に理解に苦しみます。どうして、日本女性の名前ではないのでしょうか?よくニュースでやっている中国残留孤児なのかと思いました。また、頭の中では「過去に日本で意行方不明になっていた女性が、気がついたら何故か金賢姫に日本語を教えていた」という、一番重大な部分が抜け落ちた認識でした。 これほど重大な問題だと言うのに、我が小学校では何の説明もありません。親も話題にすらしません。少なくともこの時点では、一連の流れが、あまりに特撮やsF系・友情系アニメのようなので、信用しきれないというか、受け止めきれない部分がありました。これほどニュースでやっているのに、(今振り返れば)大人がこの事件に懐疑的なのは、「共産信仰」と呼ぶべきイデオロギーの問題でしたが、子供にとっては「ひょっとしたら『スタードッキリまる秘報告』なのではないだろうか?」という、大人とは別の懐疑的になる相応の理由がありました。 3年生になったある日の放課後、自転車で交番を通りががったとき、まさに「この人を知りませんか?」という、李恩恵のポスターが貼ってあったので、しばらくそれを見入っていました。この時、テレビでのニュースを初めて身近な「本当のこと」として受け止めるようになりました。しかし、このポスターを見ても協力しようもなく時が過ぎ、91年ごろ、再びこの問題がテレビで取り上げられて「どうも誰なのか特定できた・・・らしいが、でも誰さん?」という、結局どの辺にどのような事件性があったのかが全くわからないまま、しかも実名で報道されなかったこともあり、ほとんどわけがわからないまま、小泉訪朝まで突入してしまいました。 この女性を知りませんか! 昭和55年以前に行方不明となった ○ 年齢…現在27歳から36歳 ○ 身長 … 165センチ前後 ○ 顔の輪郭 … 四角形 ○ 髪の色 … 黒色 ○ まゆ毛 … 一直線 ○ 皮膚の色 … 浅黒い方 ○ 目 … 大きく、二重まぶた ○ 歯 … 白くきれい、虫歯なし、歯並び良い ○ メガネ … かけていない(視力悪くない) ○ 声 … 太くてハスキー ○ 足長 … 25センチ前後 110番か、最寄の警察署、 派出所等に連絡して下さい。 警察庁 これは手持ちの雑誌『別冊sapio「危険な隣国」丸ごと一冊北朝鮮(小泉訪朝後の改訂増補版)』に写っていたポスターをスキャンしようと思ったがだめだったので、代わりになるべく忠実に再現した「ポスターもどき」。オリジナルについて金賢姫元工作員は「95点のでき」という。 ↓ 金賢姫が「李恩恵である」と言った、拉致被害者田口八重子さんの写真 ↓ 金賢姫と生活していたころを再現するとこんな感じ 『忘れられない女』韓国版 2-李恩恵特定までの流れ 88.1.15 金賢姫会見=恩恵という教育係の存在→誰だ? ↓ 88.1下旬 増元るみ子さん、奥土(現蓮池)祐木子さん、浜本(現地村)富貴恵さんのうち誰か?→3人ともハズレ ↓ 88.2.7 日本の警察と面談、より詳細な情報&似顔絵→ポスター作成 ↓ 88.2中旬 沢田研二のファンで、招待所の犬に「ジュリー」と名づけていたことが報じられる ↓ 88.3.26 梶山答弁により、事実上の拉致認定6件9人(久米さん・原さん・アベック3組+李恩恵) ↓ 90.金賢姫、北海道冬季アジア競技大会の際『千歳空港』を聞く→そういえば「ちとせ」と書いて消したが本名か? 「ちとせ」は勤務先で使っていた名前だったことが判明 ↓ 91.5.14 金賢姫、日本の警察が持ってきた写真から田口八重子さんの写真を見て「李恩恵である」 ↓ 91.5.15 埼玉県警が田口八重子さんであると発表(報道は匿名) ↓ 91.5.20 第3回日朝国交正常化交渉、以降消息を聞こうとするも・・・ 3-日朝国交正常化交渉 ① 前段階の金丸訪朝 90年 田辺誠社会党代表団が89年3月30日に訪朝。この時、竹下登総理の「この地域の人々に対し、過去の関係についての深い反省と遺憾の意を表したい」とする見解を金日成が「評価」して、自民党訪朝団の受け入れを許可。これを受けて90年9月、金丸信副総裁&田辺の自民党・社会党代表団が訪朝。金丸氏は金塊をたくさんもらった。金丸氏は自民党の代表として国交正常化や統治時代の補償とともに、なぜか『南北朝鮮分断後45年間についての補償』という約束を自民党、社会党、朝鮮労働党の3党で交す。 1983年、北朝鮮兵士閔洪九の亡命事件に関連して北朝鮮にスパイとして拿捕され7年間服役していた「第十八富士山丸」の紅粉勇船長と栗浦好雄機関長の2名の釈放・帰国についても合意した。10月に小沢一郎氏と土井たか子氏が平壌に出迎えに行き、ようやく釈放。 以下はその際の「礼状」 自由民主党と日本社会党はこれまで多年にわたり、第十八富士山丸船員の釈放のための切なる要請を行ってきました。この要請を考慮した朝鮮労働党の勧告に従い、今般、朝鮮民主主義人民共和国政府は、共和国の法律を侵害した罪で一五年の労働教化の刑罰を受け服役中の第十八富士山丸の紅粉勇船長と乗浦好雄機関長を人道的見地から大赦令を実施し釈放のうえ日本に返すことにしました。自由民主党と日本社会党は人道主義的立場から第十八富士山丸船員に対して寛大な措置を取られた朝鮮労働党と朝鮮民主主義人民共和国政府に深い感謝の意を表します。自由民主党と日本社会党はこの際、両名が共和国の法律を二度と犯さないようにし、帰国後、両名の言動が日朝友好関係発展に支障を与えることのないよう、あらゆる努力を約束します。 結局李恩恵については全くなし。当然石岡さんの手紙(88年届く)も黙殺されていた。そればかりか、何の関係もない「南北朝鮮分断後45年間についての補償」の約束を交わし、釈放された2人は口封じになった。そのくせ金丸は金塊をもらい、『TVタックル』でのハマコーによると田辺(ピーが入る)は金丸から5000万もらったという、最低最悪な訪朝であった。ここで小沢一郎なわけである。民主党政権で拉致被害者の返還がなされると、このようになる可能性が高い。 ② 日朝国交正常化交渉 1~8回 この金丸訪朝を受けて91年~92年の計8回、国交樹立のために行われた。この交渉の3回目の直前、「李恩恵は田口八重子さんの可能性が非常に高い」との埼玉県警の発表があったので、それ以降、李恩恵の消息を間接的に確認したが、そうこうしているうちに交渉で取り上げようとしたら北朝鮮が退席される始末だった。こうした経緯があったために、99年に朝日新聞の独善的な「拉致問題は国交正常化の障害」なる論理が生まれたとも思われるが、実際は取り上げらてすらいなかったという。まあ、①の金丸訪朝の副産物だからうまくいくわけがなかったとも言えるが。 第1回会談(平壌、1991・1・30-31) 日本:「賠償」「補償」は応じない、「戦後45年の償い(*1)」の義務なし、核査察協定の受け入れを求める 北朝鮮:公式謝罪と「賠償」「補償」を求める 第2回会談(東京、1991・3・11-12) 日本:「北朝鮮の管轄権は南に及ばない」との確認を求め、日韓併合条約(*2)の合法・有効性を主張 北朝鮮:管轄権確認を拒否、日韓併合条約は武力によるもので不法・無効と主張 第3回会談(北京、1991・5・20-22) 日本:「一括解決」の要求、李恩恵(*3)消息調査 北朝鮮:正常化問題と経済・国際問題の切り離しを要求、李恩恵問題に反発し次回の日程を決めずに終了 第4回会談(北京、1991・8・30-9・2) 日本:李恩恵の調査を要求、「戦後の償い」を拒否 北朝鮮:李恩恵の調査を拒否、「戦後の償い」の義務ありと主張 第5回会談(北京、1991・11・18-20) 基本問題で突っ込んだ討議 日本:核問題で日本の安全への強い懸念を表明、核査察受け入れを求める 北朝鮮:日本人妻の消息について回答 第6回会談(北京、1992・1・30-2・1) 日本:李恩恵問題、核問題の対立 北朝鮮:従軍慰安婦問題について謝罪と補償の要求 第7回会談(北京、1992・5・13-15) 日本:核問題の解決なしに正常化は難しい 北朝鮮:核問題は米朝間で解決 第8回会談(北京、1992・11・5) 日本:李恩恵の調査を要求 北朝鮮:李恩恵の名前が出ると会談場から退席 4-韓国安企部 KAL858便爆破犯、金賢姫関連資料―金賢姫と日本警察官との面談事項」要旨 88年2月7日 朝日新聞 大韓航空機爆破事件の実行犯、金賢姫が服毒自殺に失敗し、翌88年(昭和63年)に事件の概要を明らかにした。この際、日本から拉致された李恩恵から、日本人に扮するための教育を受けたと語った。そのため「李恩恵は誰なのか?」という話になり、すでに産経のスクープにより拉致だと見られていたアベック3組の女性、増元るみ子さん、02年に帰国した奥土(現蓮池)祐木子さん、浜本(現地村)富貴恵さんのうちの誰か、特に「恵」の字から富貴恵さんじゃないかとも言われたがどれも違った。2月7日、韓国安企部から詳細な情報+有名な似顔絵が発表され、捜索用のポスターが作成された。その結果91年(平成3年)5月15日、埼玉県警が田口八重子さんであると発表(報道は匿名)した。 李恩恵に関する部分のみ抜粋、これに有名な似顔絵がセットになっているようです 【身元状況】 名前=日本名不詳、朝鮮名=李恩恵(北朝鮮で金日成首領 主席 、金正日指導者同志 書記 の恩恵を多く受けていたという意味でつけられた仮名) 国籍=日本 出生地=東京、前住所=日本の東京地方 年齢=現在三十~三十一歳くらい(誕生日は7月5日)(81年、東北里招待所に収容された次の日の7月5日、「恩恵」の誕生日祝いがあったので、確実に記憶している) 職務=平壌東北里招待所日本語担当指導員 学校=高校卒業程度 家族=79年ごろ拉致された当時、3歳の息子と1歳の娘がいた▽親戚が多数東京にいた 【印象】 顔の形=四角形で広い方、頬は肉付きがいいほうではないが、四角形なので実際より大きく見える 額=普通の広さだが四角形にへこんでいる▽これを隠すため両方の髪をたらし、額の横を覆う まゆ=一文字型でまつげは普通 目=大きくて少し二重気味 鼻=特徴のない普通の鼻 口=普通の大きさで唇も別に厚くはなく、唇をグッととじてもえくぼは出来ない 印象特徴=顔全体の輪郭は整った方ではないが醜いようには見えず、目が西欧型で顔全体の中で最もきれい▽体全体に無駄毛が多く時々顔を剃っており、女性がどうして顔を剃るの、と聞くと、日本人や西洋人の女性は無駄毛が多く大部分がかみそりで剃るのだと語った 【体つき】 身長=165センチ 体重=56キロぐらい 皮膚の色=やや黒い方 髪の色=黒色((パーマをしているが後ろから見ると首から5~20センチほど長く伸ばしている 視力=いいほうでメガネは使わない▽外出時には度数のないサングラスをかける 手=すべすべして大きい方 足=25センチぐらい 胸部=乳房は下に垂れ、乳首は黒くて大きい 肩=普通の広さ 腹=出てない方 腰=細くない方 ヒップ=普通の娘さんより大きい方 声=大きい方で歌はうまくない 血液型=知らない 身体的特徴=傷、手術痕、種痘跡、ほくろはないが、腰に怪我をしたことがある▽後ろから見ると西洋人の女性に似る 【使用化粧品】 日本人なので、北朝鮮で外資の代わりに使う「兌換券」の供給を受け、外資専用店で化粧品を買って使用し、普通日本製の資生堂製品を使っている▽金賢姫は外国人でないので、外国製商品は買えない 【習慣及び態度】 ▽椅子に座る時は足を組んで座り、別れの挨拶の時には手を上げて振るくせがある。▽学生時代、テニスで腰を痛め、神経痛を患ったと言い、椅子に長時間座って入られなかった。81年7月に初めて会った時は、約一週間ほど「915病院」で通院治療を受けており、83年3月、日本語教育が終わってから入院すると言っていた。▽招待所の浴室で一緒に風呂に入ったことがあるが、日本式の風呂の入り方といっても、特別に習ったことはない。▽酒が入ると呆然と座り込み、連れてこられた自分の人生を悲しいながら「子供達に会いたい、日本に帰りたい」と言い、涙をよく見せた。▽酒の種類に詳しく、指導員と一緒に飲む時などは、グラスに酒を入れたり、つまみを取ってくれるなど、酒席での面倒見がよかった。▽歌は下手な方で、終わりまで歌えた曲はなかった 【北朝鮮にら致された経緯】 ▽高校を卒業した後、結婚したが離婚し、東京で息子(当時3歳)、娘(当時1歳)を育てていたが、海辺を散歩中のところをら致され、船で北に連れられてきた。▽日本には親戚が多数居住している。▽ら致当時、船酔いがひどく、何日間も食事が出来ず、こんすい状態が続いた。▽ら致後、牡丹峰(モランボン)招待所に収容されたが、、その時「子供達に会いたいと泣き」暴れるなど、環境に適応するのが大変だったという。▽酒に酔っていたとき、金正日(北朝鮮書記)の誕生日(2月16日)の晩餐会に、日本人女性として特別に招待されたことがあり、そこで自分達と同じようにら致されてきた日本人夫婦と会ったことがあると言ったが、この事実は他の人には絶対に漏らさないようにとクギを刺した。▽李恩恵(リ・ウネ)という名前は、金日成(主席)と金正日(書記)の恩恵をたくさんこうむって生きているという意味で、北朝鮮がつけてくれたものだと言い、日本名を尋ねると返事を避けながら「(南北が統一されれば)日本に帰る」と言っていた。▽招待所で一緒に入った時に見ると、乳房が下に垂れており、乳首が黒く大きいなど、処女でないことを確認できた。 【学習方法】 ▽招待所で「恩恵」と同居しながら「恩恵」が作成した講義録によって教育。▽すべて日常生活は日本語だけ使う。 ▽午前中は「恩恵」が作った講義内容を説明するといった教育を受け、午後は抗議録を受けた内容を暗誦し、講義内容のうち漢字や単語を暗誦。その他新聞、雑誌を読み、新しい単語を暗誦、日本語放送聴取 【教科書】 ▽日本の国語教科書(1―6年生用)▽日本の中学校の国語及び歴史、地理教科書▽『金日成革命の歴史』(日本語版) ▽NHK放送ニュースと解説番組聴取▽日本の新聞(読売、朝日、日本経済新聞など)▽日本の雑誌(週刊讀賣、週刊朝日、週刊ポストなど) 【映画】 劇映画=「雪国」、「東京の夜」▽記録映画=「沖縄軍事基地」、「米空軍基地」、「日本の都市風景」など▽企画物=「家族」、「望郷」、「座談会」、「訪問記」ニュースなど。 【歌】 「島に嫁に行く(瀬戸の花嫁?)」「上野夜行列車(津軽海峡冬景色?)」「君をたずねて」「男はつらいよ」のテーマなど。 【日本の礼儀、風習、環境教育】 日本人の食生活。客の接待と家庭内での生活礼儀。食事及び食べ物の種類。汽車、車の利用方法及び交通秩序。日本の伝統祝祭日。主婦の日常生活。日本社会の秩序や東京の環境。日本各地域の特性や居住環境など。 ジュリーの歌は何処に・・・・・・あんまり憶えられなかったか? 5-恩恵と賢姫の日課 場所=東北里3号招待所 期間=1981年7月4日~1983年3月 6:30~8:00 朝食及び 8:00~8:30 特普(金日成首領・金正日の特性)についての資料を読む 8:30~12:00 講義 12:00~15:00 昼食及び休息 15:00~17:00 復習 17:00~18:00 散歩及び自由運動 20:00~21:00 テレビをみる 21:00~22:00 課外復習及び日本のラジオ放送を聴く 23:00~ 入浴 24:00~ 就寝 なんか萌える響きだな~ 6-個人的検証 御家族が小泉訪朝まで沈黙せざるを得なかった理由として、残した子供達へ(当時10代)の影響や、拉致された被害者なのに、むしろ加害者扱いされたということがある。それは、つまり国民が北朝鮮に対して正しい共通認識を持てなかったために、91年の警察発表時点で「八重子を返せ」と名乗り出られない状況を作ってしいたということだ。本来なら拉致被害者の救出運動は91年のこの時点でなされなければならなかったのは言うまでもない。 当時小学生だったが、この時代を曲りなりに生きてきた者として、ご本人及びご家族の方に対して、非常に何とも申し訳ない気分である。だから、このような「空気」が形成された過程を漏れ自身も検証しなければならない。 その「空気」に関して、北朝鮮とその言い分を何でも信用する朝日新聞や旧社会党らいわゆる進歩的文化人の影響が多大にあるのだが、その波及効果として以下のような問題があった ① 北朝鮮の言い分「韓国の自作自演」を朝日新聞や旧社会党、進歩的文化人の支持→保守ダサイ、朝日カコイイ ② ①により政治・警察など公権力の過剰否定→一般人の警察に対する信用性低下→韓国安企部のイメージ低下 ③ ②により大韓航空機爆破事件自体が「胡散臭い・安企部の陰謀」などと言われる羽目になった ①~③については散々指摘されていることだが(これ、金日成存命中の話なんだな)、これらを踏まえて ↓ ④ 子供にとっては李恩恵の絵が「怖すぎた」 ということを指摘しなければならないだろう。これは以外と重要なことだと思う。大人ですら事実認識が歪んでいたのだから、怖い絵では「犯罪被害者」だということがなおさら分かりにくいではないか!そしてそれらすべてを踏まえたうえでさらに言わねばならないことだが、 ↓ ⑤ 子供にとっては李恩恵の絵が、まずいことに、あの「犯罪加害者」とかぶってしまった グリコ森永事件において、犯人との現金受け渡し現場にいたというキツネ目の男は犯罪加害者(側の人)です。やはり目撃した7人の刑事にとってはともかく、一般人の認識では「いるかいないのか分からない」存在でした。 1988年の時点で、北朝鮮による久米さん、原さんの拉致はすでに警察によって判明しており、その後李恩恵が田口さんだと調べたのも警察であった。にもかかわらず、この時代に「警察が調べたんだからこれは真面目に受け止めよう」などという姿勢がなぜ小学生だった漏れに芽生えなかったのだろうか。というよりそんな発表がきちんとみんなに分かるように報道されていたという記憶もないのだが。当時の漏れも、警察よりも社会党を信用していたということなのだろう。今から考えると本当に悲しいことだ。 結局、検証するとどうしても、「報道などで警察の話が出るときは、不祥事か捜査ミス→コメンテーターの警察批判→警察に対する信用が形成されなかった」という結論しか出ないのだ!漏れは登校前の朝7時か、ひとしきりファミコンをやった後の午後5時台のニュース番組をよく見ていた(なぜか趣味)からつくづくそう思うのだ。そこでやはり、グリコ・森永事件において、警察がなすすべもなく犯人を逮捕できなかった事による、ある種の「警察不信」が当時の大人に浸透してしまったことは無視できないだろう。 ⑥ 「大韓機事件の捜査結果 韓国発表の要旨」 88年1月16日の読売新聞に載っているのだが、「81年4月から83年3月までは、日本女子工作員と寝食をともにしながら、日本語と日本の風習云々」と書いてある。・・・・・・この後、熱心に報道を追っていれば実は拉致された人だというのが分かるのだが、これでは朝日新聞の言うことしか信用しない朝日信者でなくても早とちりな大人だと間違って「李恩恵=犯罪加害者」という図式をインプットしたままになってしまうのではないか?いずれにしてもひどい話である。当時の読売・朝日両新聞縮小版を読んでみたのだが、いきなり78年のアベック3組失踪と李恩恵が関連付けられているのだが、今と違って当時は大人でも事前知識がないわけで、こんな有様では大人であってもほとんど正しく理解できないかも知れないなと思った。 7-工作員「宮本明」について 「宮本」は1922年7月26日、日本植民地時代の韓国済州道生まれ。「李京雨」との朝鮮名も持つ。 西新井事件=「朴」と名乗る北朝鮮工作員が、北海道出身で1933年生まれの小住健蔵さん(61年ごろ失跡)に成り済ましていたのを警視庁が摘発。「朴」を旅券法違反容疑などで国際手配したが、「朴」が住んでいた東京・西新井のアパートの保証人が「宮本」で、「朴」は「宮本」が設立した貿易会社の専務を務めていた。 大韓機事件=金賢姫・元工作員が「蜂谷真由美」名義、金勝一・工作員が「蜂谷真一」名義の旅券を所持。これは「宮本」が83年に、本物の蜂谷真一さんを東南アジア旅行に連れ出した際にだまして旅券を受け取っており、その際に偽造したとみられる。→警察庁は91年、李恩恵を田口さんと断定。この捜査過程で警察当局は「宮本」が池袋のキャバレーを数回訪れて田口さんを指名していたことを突き止めた。 『読売新聞』(88年1月28日)によると、公安は、85年2月に宮本が足立区内の病院に膵臓がんで入院していたが、4月はじめに自ら退院。しかし、その後姿を見せなかったので「死亡したのでは?」と見なしていたようだ。その後『週刊新潮』09年4月9日号では、08年に実行犯の1人として「複数の工作員と共謀して田口さんを日本海側に誘い出し、工作船に乗せて拉致した」と見なして逮捕状を請求するまで捜査は進んだが、警察もやはり85年4月の退院直後に死亡を確認したという。 8-拉致被害者田口さんの家族と金賢姫元工作員面会 (2009年3月11日) 北朝鮮による拉致被害者の田口八重子さんの長男、飯塚耕一郎さんと、田口さんの兄で拉致被害者家族会代表の飯塚繁雄さんが2009年3月11日、韓国・釜山市内の国際会議場で、大韓航空機爆破事件の実行犯、金賢姫元工作員と面会した。 ~感想~ ネット上では金賢姫の「韓国の母になる」「希望を持ちなさいよ!」発言や、耕一郎さんの腕を組む行為に対して色々叩かれているようで、確かに妙な感じがする(特に「抱いてもいいですか?」にはドキッとした)のだが、ただ拉致被害者も腕を組んだ写真があるし、まあ、向こうではああいう感じなのかも知れないな。 今回の面会は政治的パフォーマンスの面も強かったが、冷静に考えると、かつての安明進逮捕は嵌められたという意味なんですかね?それはともかく、金賢姫と会うことで飯塚さん親子の精神的な負担が和らぐのなら、ぜひこれからも何度も続けるべきだ。過去の経緯を考えれば、飯塚家は特に手厚い補償が必要だと感じる。場合によっては日本で金賢姫を匿ってでも続けるべきだろう。その費用は、例えば金丸訪朝時に下賜された金塊でも充てれば良いだろうに。この会見の映像を見て「漏れも歳を取ったなーもうそろそろ30だよ^^」と思い、そういう意味で感慨深いものがあった反面、やはり時間が経ってしまったということを強く感じてしまった。結局こういう感覚はリアルタイムで当時から現在までの流れに触れたことがないとわらないのだろう。 これは通過点に過ぎないのだけど、88年当時は「リ・ウネ、誰それ?いるの?(荒川区議、91年よりも後の妄言)」という状況からスタートしたのだから。それを思うと凄い進歩だな。 救う会ニュースも 金賢姫氏と語ったこと、分かったこと-連続集会報告(2009/04/15) 金賢姫氏と語ったこと、分かったこと2-連続集会報告(2009/04/15) 金賢姫氏が飯塚家族会代表に手紙(2009/05/06)
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ナランチャ・ギルガ 《出典作:ジョジョの奇妙な冒険 黄金の旋風》 VS. 対アースクェイク【サムスピシリーズ:SNK】 「そのチョコあと三個しか残ってねーんだよッ!オレの金で買ったんだからよ、返せよッ!返せったらよッ!おまえ雪山で遭難したわけじゃあねーだろッ!」※投稿・管理人 対アッシュ・クリムゾン【KOFシリーズ:SNK】 「何だと…生きてる価値もないって言ったな~~~人を見下す言い方は良くない!殺してやる!殺してやるぜ~~~アッシュ」※投稿・harumond 対アテナ【アテナシリーズ:SNK】 「……(水着はビキニなんだ!オレの下はスタンドだ!)」※投稿・管理人 対炎邪【サムスピシリーズ:SNK】 「おまえの「呼吸」を探知できねーんならよォーッ「炎」がでかすぎるってんならよォォーッもっとでっかくしてやるうぜェ~ッ!!」※投稿・管理人 対オトモアイルー【モンハンシリーズ:CAPCOM】 「たとえ料理の鉄人にうまいと言われたってオレは猫なんて食わねーぜ!」※投稿・管理人 対ギルガメッシュ【フェイトUC:CAPCOM】 「そのヨロイ…ちょ…ちょっとさわらせてもらえます?ニオイだけでも…」※投稿・管理人 対K9999【KOFシリーズ:SNK】 「痛みを感じるってのは、治るって事…いい前兆で喜ぶ事じゃあないのよォ~」※投稿・管理人 対ジョー・ヒガシ【餓狼伝説シリーズ:SNK】 「てめーのウラガーノ(嵐)でボラボラボラボラボラボラボラボラ、ボラーレ・ヴィーア(飛んで行きな)」※投稿・管理人 対トリッシュ・ウナ【GIOGIO黄金の旋風:CAPCOM】 「オレも昔…見捨てられた……トリッシュと「オレ」は…なんか…『似てる』…トリッシュはオレなんだッ!オレだ!トリッシュの腕のキズは、オレのキズだ!!」※投稿・管理人 対ナコルル【サムスピシリーズ:SNK】 「トリなんかで勝てるワケねーだろーッ!?コッチは『機銃』なんだぜぇー!?」※投稿・管理人 対熱血隼人【ジャスティス学園シリーズ:CAPCOM】 「オ…オレ…故郷に帰ったら学校行くよ…頭悪いって他のヤツにバカにされるのもけっこういいかもな…」※投稿・管理人 対マイク・バイソン【ストシリーズ:CAPCOM】 「この野郎ッ!よくもやってくれたなコラァ!コブになっちゃってるじゃねーかッ!てめえ!覚悟はできてんだろーなァーオラァッ!」※投稿・管理人 対マルコ・ロッシ【メタスラシリーズ:SNK】 「バキっと錠壊してギャルンとエンジンかける。ムズかしい事はないぜ!この戦車もーらい!」※投稿・管理人 対Mr.BIG【龍虎の拳シリーズ:SNK】 「てめーらギャングでも何でもねえただの「女」も「ら致」するんだってなぁ!ブチャラティは命令に関係なくそういう事はスゲー嫌うんだ…誰だって嫌うぜッ!!」※投稿・管理人 対八神庵【KOFシリーズ:SNK】 「ヤ・ガ・ミ・イ・オ・リ…天国・地獄・大地獄ッ!『天国』『地獄』『大地獄』ッ!…ぎゃははははーッ!こいつ名前占いで『大地獄』行きだぜェーッ!」※投稿・管理人 対ラスプーチン【ワーヒーシリーズ:SNK(ADK)】 「!!!!!!!!あれッ!急に目にゴミが入った!見えないぞッよくわからないぞッ!!(見ていない!オレは見てないぞ。なあーんにも見てないッ!)」※投稿・管理人 対リチャード・マイヤ【餓狼伝説:SNK】 「オレ、スゲー腹空いてんの思い出したよ。アツアツのピッツァも食いてえ!ナラの木の薪で焼いた故郷の本物のマルガリータだ!ボルチーニ茸ものっけてもらおう!」※投稿・管理人 &. &花諷院和狆【サムスピシリーズ:SNK】 「2+2は5だッ!3×3は8だッ!サメは植物だ!富士山は世界一高い山だ!オレは女だッ!ブルース・リーも女だッ!スタローンも女だ!」 『…ワシの乱心呪符を勝手に持ち出しおったな?』※投稿・管理人 &藤堂竜白【龍虎の拳:SNK】 「日なたぼっこしながら子供時代のこと思い出してノスタルジイにひたりたいなあ~」 『子供のくせに何を老け込んだこと言っておるか!』※投稿・管理人
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被告人が,共犯者と共謀の上,フリーライターをしていた被害者をその自宅からら致してマンションや自動車内に監禁した上,共犯者から被害者の殺害を持ちかけられると,これを承諾して被害者を殺害することを決意し,被害者を小型船舶で海上に連れ出してその背部をナイフで多数回突き刺し殺害したという事件(新宿フリーライター殺人事件)。 平成17年10月11日宣告 逮捕監禁,殺人被告事件 平成15年刑(わ)第4657号,平成16年合(わ)第54号 主文 被告人を懲役14年に処する。 未決勾留日数中520日をその刑に算入する。 理由 (認定事実) 第1 犯行に至る経緯 1 被告人は,昭和47年3月3日に出生し,高校を中退してアルバイトなどをした後,平成2年から約1年間自衛隊に所属し,除隊後は,潜水士や一級小型船舶操縦士などの資格を取得して潜水士として稼働するほか,解錠工具・錠前の販売や解錠講習会の開催等をしていた。 A1は,Gセンターを設立して「鍵の学校」を経営するとともに,平成9年11月,鍵関係の業務を行う有限会社H(後に株式会社に組織変更。以下「株式会社H」という。)を設立して,東京都新宿区内等に出店するなどしていた。また,A1は,シリンダー錠の開発・製造・販売を行う株式会社Iに多額の資金援助を行うなどしていた。 A2は,本件当時,海外で服やバッグなどを買い付けて国内の地方の店で販売する仕事をしていた。 Bは,高校を卒業後,いくつかの職を経て,平成2年ころからフリーのルポライター及びカメラマンとして稼働し,雑誌の特集記事を執筆したり,鍵関係の雑誌を出版するなどしていた。 Cは,J株式会社の代表取締役であり,シリンダー錠「K錠」を販売するなどしていた。 2 Cは,平成12年ころ,「K錠」に関する取材を受けたことからBと知り合い,Bが鍵業界に詳しく情報を得られると考え,Bとの付き合いを継続していた。 A1は,平成13年8月ころ,Bが執筆した鍵関係の本を見て,出版社を通してBと知り合い,その後,鍵業界に詳しいBと付き合えば仕事上役立つだろうと考え,共に酒を飲みに行ったり,資金を援助したりしていた。 このころ,被告人は,当時被告人が開催していた解錠講習会について,電話で取材の申込みを受けたことがあったが,相手(後にBと判明。)の態度が高圧的であったため,これを断った。 3 平成14年3月ころ,Bは,Cと株式会社Iの双方から資金援助を受けて,「P」と題する鍵に関する雑誌を出版した。その内容は,Cが扱う「K錠」よりも,株式会社Iが開発したシリンダー錠「L錠」を評価するものとなっていた。また,同書には被告人の解錠講習会に関する記事もあり,講習会の案内状は不自然で信用できず,取材も拒否されたなどとして,あたかも講習会は詐欺であるかのように書かれていたことから,これを読んだ被告人は,事実と異なるいい加減なことを書かれたと思い,立腹した。 同年4月ないし5月ころ,A1は,Bに株式会社Iの商品を特集する鍵のパンフレットの作成を依頼し,同年夏ころまでに株式会社Iとともに合計170万円を支払った。しかし,Bはその仕事を進めず,A1がそのことにつきBを難詰すると,以降,次第にBとの連絡が取れなくなった。このため,A1はBに逃げられたと思い,その行方を捜すことにした。 4 ところで,A1とCは,知り合った当初は仲が良く,A1が「K錠」の宣伝をしてその売上げが伸びたこともあったが,Cにこの宣伝協力に対する謝礼を求めたことなどから,両者は次第に対立するようになり,平成14年3月ころに,取引先をひぼう中傷する内容のコメントが付いたJ株式会社の顧客名簿が怪文書として出回るようになると,その犯人がだれであるかを巡って,両者の対立はさらに深まっていった。 同年8月ころ,Cは,Bから,J株式会社の元従業員であるD,Eという女性とA1が怪文書発出の犯人であると聞かされた。同年11月ころ,Cは,Bから新たな鍵関連の本の出版につき資金援助の依頼を受け,引き続きBから情報を得ることを考えてこれに応じたが,その後,Bが本を書いている様子はうかがわれなかった。 5 A2は,平成14年1月ないし2月ころBと知り合い,Bが企画していたファッション雑誌発刊の仕事を手伝うこととなったが,発刊時期の変更が相次いだことから,同年8月末ころには手を引くことに決めた。同年9月,A2は,雑誌発刊の仕事で立て替えた経費約19万円をBから回収するため,同雑誌の広告代金として150万円を渡して使い込まれていたFらと共にB宅を訪れ,Bに念書と借用書を作成させたが,返済は実行されなかった。 6 A1は,平成14年秋ころ,以前Bの紹介で顔見知りとなっていたA2に連絡をして,当時連絡が取れなくなっていたBを共に捜すことで合意した。同年11月ころ,A1とA2,Fらは,Bの行きつけであったスナック「M」で待ち伏せをしてBを捕らえ,B宅において,Bに対し,A1は依頼した仕事をするよう強く言い,Fは毎月10万円ずつの返済を求め,Bにこれらを約束させた。 Fは,翌12月以降,Bから約束通り返済を受けていたが,A1は,平成15年1月ないし2月(以下,特に断りのない場合には平成15年を指す。)以降,再びBと連絡が取れなくなった。加えて,A1とA2に対して,頻繁にいたずら電話がかかってくるなどしたことから,A1らは,Bが約束を守らないまま嫌がらせをしてきたと立腹し,3月ころから,本格的にBを捜すようになり,B宅に石を投げ入れたり,玄関ドアに張り紙をしたりするようになった。 A1らは,Bの原稿執筆料から金員を回収することを考え,6月上旬ころ,A2が他の債権者を伴って,Bが原稿を執筆している出版社に行ったものの,担当者から,執筆者以外の者に報酬を支払うことはしない旨告げられた。このころ,A1は,Bが雑誌「Q7月号」に,鍵業界関係者にはA1を指していることがすぐに分かる表現や仮名を用いて,A1が依頼を受けて規制薬物や銃を復しゅう相手の家に置いてきて警察に通報する等の復しゅう請負人を生業としている人物であるとして,A1を中傷する文章を執筆掲載していることを知り,日々かかってくるいたずら電話に対する腹立ちと併せ,Bに対する不満,怒り,うっとうしさをうっ積させていった。なお,A1はこのころ,知人を通じて偶然Bの引っ越し先が東京都豊島区内のマンションNであることを知るに至った。 7 ところで,被告人は,7月下旬ころ,A1に錠前の売り込みをして同人と知り合ったが,A1が鍵業界に一石を投じようとしているとしてA1の姿勢に共感を覚えるとともに,その人柄にほれ込んで,次第にA1の力になりたいと思うようになった。またA1も,被告人がよう兵経験がありナイフが好きであるなどと語ったほか,鍵業界のことも知っていたため,被告人に興味を持ち,以来2人は,毎晩のように飲み歩くなどして親しく付き合うようになった。 8月上旬ころ,被告人は,A1から同人がBに怒りを募らせていることを聞き,またA1と話をする中で,かつて被告人に高圧的な態度で取材を申し込み,後に「P」の中で解錠講習会を詐欺であるかのように書いた者がBであることを知った。さらにこのころ,A1は,Bが執筆した書籍「R」の中にA1を中傷する内容の文章が書かれていることを知り,自己の社会的信用が失われてしまうとの危機感を覚えるとともに,このような本を書いたBに対して,強い怒りと憎しみの感情を抱くようになった。そして,A1がBに対する怒りを口にすると,被告人は,「会長,黙っていちゃだめですよ,やっちまいましょう。ぶちのめしましょう。」などと威勢のいいことを言ってA1をたきつけ,これを聞いたA1も,被告人のことを頼もしく思って,次第にBをら致して痛めつける計画を本気で実行する気持ちになっていった。 8 8月中旬ころ,被告人は,A1の指示でスナック「M」に3日間連続で通い,ここで初めてBを見てその顔を覚えた。 さらに8月下旬ころ,被告人はA1からA2を紹介されて,被告人ら3人で,Bをら致して監禁し,暴行することを計画し,スナック「M」の前でBをら致することにした。9月2日ころ,A2が同店従業員からBが9月5日に来店するとの情報を得たため,被告人ら3人は,9月5日にBを同店の近くでら致することを決めた。そして,A1は,同日ころまでに,Bを株式会社Hの倉庫として使用されていた東京都新宿区内のマンションO106号室に監禁することにした。 9 9月5日午後8時過ぎころ,A2がスナック「M」にBが入店したことを確認し,その後,同店前に到着したA1の指示でA2がレンタカー(ワンボックスカー)を借り,被告人も,同日午後10時30分ころに手錠,プッシュダガーナイフ,スラッパーなどを持参してA1らと合流してBを待ち伏せた。しかし,日付が変わった9月6日午前零時ころになっても,Bが姿を見せなかったことから,A1は同店内に入り,Bらしき人物を確認したものの,BはA1がトイレに入った隙に同店を出て非常階段から逃走した。被告人らは,周囲を捜すなどしたがBを発見できず,Bが自宅に戻っているかもしれないと考えて,車で向かうことにした。その車中,A1は何度か無言電話を受け,4度目の電話を受けてBと会話をした際に,Bから「捜せるもんなら捜してみな。地球のどこかにはいるよ。」などと言われ激こうした。 同日午前1時20分ころ,被告人らはBが居住するマンションNに到着し,被告人が雨どいを伝って3階のBの部屋まで登って開いていた窓からB宅居室内に入り,玄関ドアを開けてA1及びA2を室内に招き入れた。 第2 罪となるべき事実 1(平成15年12月12日付け起訴状記載の公訴事実) 被告人は,A1及びA2と共謀の上,平成15年9月6日午前1時35分ころ,前記マンションN311号室B宅において,A1が中心となって,B(当時38歳)に対し,その頭部,背部等を手けん及びスラッパーで殴打するなどの暴行を加えて,同室からBの両腕をつかみ同マンション1階玄関前まで連行し,もって不法にBを逮捕した上,同日午前1時50分ころ,Bを同マンション玄関前路上に停車させていた前記普通乗用自動車(ワンボックスカー)の後部座席に押し込んで同車を発進させて前記マンションO前路上まで疾走させ,引き続き,上記マンションO106号室内にBを連れ込んだ上,同室内において,Bの両手に手錠を掛け,その両手及び両足をそれぞれロープで縛るなどするとともに終始Bを監視し,さらに,同日午後10時ころ,Bをその両わきを抱えて同室から連れ出すと,あらかじめA2に指示して借り受けさせて同所前路上に停車させていた普通乗用自動車(ステップワゴン)後部座席に押し込んで,同日午後11時ころまでの間,A1が同車を運転して東京都江東区内の社団法人T駐車場まで疾走させ,Bを上記各普通乗用自動車内及び前記マンションO106号室内から脱出することを不能ならしめ,もって不法にBを監禁した。 2(平成16年2月6日付け追起訴状記載の公訴事実) A1は,前記のとおりBを上記マンションO106号室に監禁中,Bから,A1を中傷する文章等を執筆掲載したのはCに頼まれてA1を鍵業界から抹殺するための布石であり,更にCから資金援助を受けてA1の実名を出して中傷する内容の書籍を出版する予定である旨聞かされて激こうし,前記監禁中もA1に対し謝罪しようとする様子を見せないBの反抗的態度から,このままBを解放すれば,BがA1らに逮捕監禁されたことを警察に通報するのではないか,そして,BがA1を中傷する書籍を執筆して出版することによりA1の社会的信用が失墜し,A1の関与する事業も立ち行かなくなってしまうのではないかと考え,これらを回避するためにはBを海に沈めて殺害するしかないと決意し,被告人及びA2に対して,「こいつを生かしておいたら,また本を書いて攻撃してくる。性根が腐っている。このまま帰したら,何をしてくるか分からない。こんなやつ生かしておけないから沈めちゃおう。」などと告げると,被告人は,A1のB殺害の意図を了解してこれを承諾し,ここに,A1及び同じくこれを承諾したA2とB殺害の共謀を成立させた上,A1の指示により,被告人が船やBを縛る鎖等を用意し,A2が普通乗用自動車(ステップワゴン)を借り受けて,前記1のとおり,Bを同自動車後部座席に押し込んで前記社団法人T駐車場まで同自動車を疾走させた上,被告人及びA1において,睡眠薬を飲まされたことにより自力歩行が困難となっていたBを抱え上げ,また,両わきを挟むようにして運び,被告人が借り受けて同所付近に係留中であった小型船舶「S船」にBを乗せた上,被告人が操船して同船を海上に進行させ,平成15年9月7日午前零時5分ころ,東京都江東区地先a号地貯木場南側海上に停泊中の上記「S船」船上において,Bに対し,殺意をもって,被告人がその背部をプッシュダガーナイフで多数回突き刺し,よって,そのころ,Bを背部刺創による左肺損傷により死亡させて殺害した。 (事実認定の補足説明) 第1 被告人及び弁護人の主張 被告人は,当公判廷において,判示第2の2の殺人の事実について,Bを脅す目的で海に連れて行くのだと思っており,その後東京都江東区Wに向かう車中でA1からBを殺すように言われたが,Bが謝れば殺すのはやめるようA1を説得するつもりでいた,実際には自分が刺す前にBは動かなくなっており,既に死んでいたと思うし,そう思って刺して捨てたので,殺意はなかった旨供述し,弁護人も,被告人の上記供述に沿って,被告人には殺人罪は成立しない旨主張する。そこで,以下に,当裁判所が判示事実を認定した理由を補足して説明する。 第2 当裁判所の判断 1 前提事実 関係各証拠に照らせば,判示認定事実第1の1ないし6,8,9及び第2の1の各事実のほか,以下の各事実を動かし難いものとして認めることができる。 (1) 被告人は,平成15年7月下旬ころ(以下いずれも同年を指す。),A1に錠前の売り込みをして同人と知り合い,A1が鍵業界に一石を投じようとしているとしてA1の姿勢に共感を覚えた。また,A1も被告人に興味を持ったため,以来2人は,毎晩のように飲み歩くなどして親しく付き合うようになった。 (2) 被告人,A1及びA2は,9月6日午前2時10分ころ,前記マンションO106号室(以下「マンションO」という。)にBを連れ込み,その後,被告人とA2は,Bを縛るロープや食料等を買いに出かけた。 (3) 同日午前3時ころ,被告人とA2がマンションOに戻り,3人で食事をした後,A1は,A2とともにBのマンションNに戻って,部屋内の指紋をふき,Bの荷物等を処分した。そして,借りていた車(ワンボックスカー)を返却してマンションOに戻ると,A1は,被告人にBを乗せる船やBを縛る鎖,重り等を用意するように求め,被告人はこれを引き受けた。またこのころ,A2は,A1の指示により,スナック「M」のママが警察に通報しないよう,Bの携帯電話機から同女にあてて「しばらく,旅にでる事にします。」という文面の電子メールを送信した。 (4) その後,まずA2がいったん帰宅し,同日午前6時ないし7時ころには被告人がいったん帰宅した。被告人は,自宅から睡眠薬を持参してマンションOに戻ると,これをBに飲ませ,今度は船などの準備に出かけた。 A2は,新たに普通乗用自動車(ステップワゴン)を借り受けて同日午後1時30分過ぎころマンションOに戻り,入れ替わりでA1がいったん帰宅して,同日午後5時ないし6時過ぎころにマンションOに戻った。この間被告人は,知人に電話をして東京都江東区Wの社団法人T駐車場(通称「b号地」。以下「b号地」という。)西側に係留中の小型船舶「S船」を借りる約束を取り付け,Bの体に巻き付ける鎖と針金を購入し,さらに自宅からウェイトベルトや重り,革手袋を持ち出して,同日午後7時30分ころ,マンションOに戻った。 (5) 同日午後10時ころ,被告人らは,Bに再度睡眠薬を飲ませた後,Bを車に乗せてb号地に向け出発した。途中道に迷ったため,A2が車を降りてタクシーに乗り被告人らを先導した。 b号地に到着すると,被告人は鎖やウェイトベルトをS船に運び込み,またA1とともに,もやいを引っ張ってS船の位置を変えた。その後,被告人とA1はBを車から降ろし,A2に周囲を見張るよう告げて,Bを抱え上げ,また,両わきを挟むようにしてBをS船まで運んだ。A1はBをS船に乗せると,被告人に後は頼む旨告げて,b号地を離れた。 (6) 被告人は,S船のエンジンをかけて船を出し,ゆっくりと前進して沖合へと向かった。前記a号地貯木場西側で,Bが左舷から海に飛び込むようにして船から落ちたため,被告人は,すぐにUターンしてBを捜し,海面上に浮かんでいたBを見つけて船に引き上げた。被告人がBに対し,「何で逃げたんだ。」と聞くと,Bは何かもごもごと答えていた。被告人は,ウェイトベルトをBの腰に装着し,さらにその体に鎖を巻き付けて,要所要所を針金で留めていき,船を上記貯木場南側海上まで進めると,Bの背部をプッシュダガーナイフで多数回突き刺して,海に落とした。その後,被告人はb号地に戻り,待っていたA2が,被告人を車でX駅付近まで送った。 (7) 9月12日午前7時ころ,東京都江東区内岸壁先海上で,Bの遺体が発見された。 Bの背部には合計8か所の刺創があり,そのうち5か所は左胸腔内に達し,これらのうちいくつかが原因となって,肺実質内に達する長さ1.5㎝ないし2.2㎝の左肺損傷が3か所生じている。これらの創傷はいずれもその周囲に出血を伴うことから生前に生じたものであると判断されるが,かかる肺損傷は,一般的に,多量の出血を生じると同時に気胸を伴うことにより重大な呼吸循環障害を引き起こし,死因となりうるものである。他に,Bの頭頂部に直径0.6㎝,深さ約0.9㎝のほぼ円形の創傷が1か所認められるが,頭蓋骨に骨折はなく,この創傷は,周辺組織に出血がみられないことから死後に形成されたものと認められ,その他にBの体表に創傷などの異常は認められなかった。なお,Bが生前に水におぼれたことを示唆する所見は明らかでなく,また,死後変化が高度であったために,詳細な臓器所見は明らかでないが,明白な器質的疾患は確認されなかった。 以上から,Bは,少なくとも,背部刺創による左肺損傷により,致命的な傷害を負ったことが認められる。 (8) 10月28日,被告人は,当時交際していた女性に,自分は人を殺したがそれを知った上で自分を許してほしい旨告げた。 2 そこで,まず,上記認定した事実を前提として検討すると,Bは,生前に受けた背部刺創による左肺損傷により致命的な傷害を負ったものであるから,被告人がBの背部をナイフで多数回突き刺した当時,Bがなお生存していたことは優に認められる。加えて,Bは,前記a号地貯木場西側で船から落ちて被告人に引き上げられた際に,被告人の問いかけに対して応答しているところ,被告人の刺突行為はそれから程なく行われたものであり,その間にBが死亡し,あるいは意識を失うに至るべき特段の事情は何らうかがわれないこと,被告人は本件犯行後,当時の交際相手に人を殺した旨告げていることからすると,被告人は本件犯行時,Bが生きていたことを認識しつつその背部をプッシュダガーナイフで多数回突き刺して致命的傷害を負わせたのではないかとみるのが合理的かつ自然である。そして,被告人がBの背部をナイフで刺突するに至るまでの一連の経過,すなわち,被告人ら3人がそれぞれ役割を分担しつつ,Bを運搬するためのレンタカーや船を借り受け,重りとするためのウェイトベルトや鎖,Bに飲ませるための睡眠薬等を準備し,Bが自発的に失そうしたかのように見せかける文面の電子メールを送信するなどした上,深夜,被告人ら3人が共同して,睡眠薬を服用させたBをレンタカーに押し込んでb号地まで連行し,同所に係留されていた船に乗せて海上に連れ出すという一貫した行動をとっていること,また,被告人は,現に,海上において,準備したウェイトベルトをBの腰に装着し,さらにその体に鎖を巻き付けるなどした上,持参したナイフでBの背部を多数回刺突し,海に落とすという行動に出ていることからすれば,被告人が船の準備に入る前の段階で,被告人ら3人の間でB殺害の共謀が遂げられ,これを実行する目的でb号地に向かったとみるのが合理的かつ自然である。 3 次に,A1の供述の信用性につき検討する。 (1) A1は,捜査段階及び当公判廷(証人として)において,要旨以下のとおり述べている。 ア 被告人とは7月ころに知り合い,その後2人で頻繁に飲みに行くようになって,色々な話をした。この時被告人は,自分にはよう兵経験がありナイフや銃が好きである,また潜水士をしており,船舶操縦の資格も持っていると言っていた。Bに腹を立てている話をすると,被告人も以前電話取材で横柄な態度をとられ,「P」の中で詐欺師扱いされたなどと言って憤慨しており,「R」が出版された後には,Bをら致して痛めつけようという話をするようになった。被告人は「会長,黙っていちゃだめですよ。やっちまいましょう。ぶちのめしましょう。面倒くさかったら海へ沈めちゃえばいいじゃないですか。自分は船の免許を持ってるし,沈めちゃえば分からないですよ。」などと威勢のいいことを言ったので,私は被告人のことを非常に頼もしく思い,次第にBをら致して痛めつける計画を本気で実行する気持ちになっていった。 イ 9月6日,BをマンションOに監禁し,被告人とA2がロープや食料等を買いに出た間,Bから,私を中傷する文章等を執筆掲載したのはCに頼まれて私を鍵業界から抹殺するための布石であり,更にCから資金援助を受けて私の実名を出して中傷する内容の書籍を出版する予定である旨聞かされた。監禁中も全く謝罪しようとする様子を見せないBの反抗的態度から,このままBを解放すれば,Bが逮捕監禁されたことを警察に通報するのではないか,そして,Bが私を中傷する書籍を執筆して出版することにより私の社会的信用が失墜し,私の関与する事業も立ち行かなくなってしまうのではないかと考え,これらを回避するためにはBを海に沈めて殺害するしかないと決意した。 ウ 被告人とA2が買い物から戻り3人で食事をした後,Bが夜逃げをしたように見せかけるために,A2と共にマンションNに行って指紋をふき,Bのカメラやフロッピーディスクを持ち出して捨てた。その後,レンタカー(ワンボックスカー)を返却して私の車でマンションOに戻る途中,A2に,「沈めちゃおうか。」などと言ってBの殺害を持ちかけると,A2は「そうですね。あいつうざいっすからね。やっちゃいますか。」と言って,これに賛成した。私はマンションOに戻るとすぐに,被告人とA2に「こいつを生かしておいたら,また本を書いて攻撃してくる。性根が腐っている。このまま帰したら,何をしてくるか分からない。こんなやつ生かしておけないから沈めちゃおう。」と真剣な表情で言って,Bを海に沈めて殺そうと持ちかけた。A2は「やっちまいましょう。」と言い,被告人も「任せて下さい。」と言って承諾し,引き続き船や重りの準備の話をすると,被告人は,「大丈夫です。全部段取りしますから。」などと答えた。この話の後,A2にスナック「M」のママにあてて電子メールを送信してもらった。監禁中,Bは水を何度か飲んでトイレにも行ったほか,封筒に指紋を付けるように言うと芸能人の物まねまでしており,衰弱している様子はなかった。 エ b号地に向かう車中,A2がタクシーに乗った後,被告人が右手の親指を立てて首を横にかき切るようなしぐさをしながら,「会長,船に乗りますか。最後とどめを刺しますか。」と聞いてきた。お前一人で頼むと言うと,被告人は,「自分は最初からそのつもりだったんですけど,会長が頭にきているから,とどめ刺したいかなと思って聞いただけです。」などと言っていた。 オ b号地に到着してBを車外に押し出すと,Bは,まぶしそうに目を細めて周囲を見渡していた。Bを自力で歩かせることもできたが,足元はおぼつかなく,ゆっくり歩かせていてはだれかに見つかってしまうと考えて,被告人と2人でBを船まで運んだ。途中,私がBの足を地面に落としてしまい,Bは「いてえ」と言っており,船に乗せると私のことを嫌な目で見ていた。Bは最後までふてぶてしい態度で,生きており,意識もあった。B殺害を決めて以降,私はBに謝罪を求めていないし,被告人がBに謝罪させようとしたこともない。 カ 9月7日午前零時11分ころ,被告人から電話があり「終わりました。ちゃんと沈めときましたんで。」と言われた。その後A2から電話があり,そろそろ被告人を迎えに行っていいかと聞かれたので,迎えに行ってもらった。本件後,被告人から,Bが一度海に落ちたため引き上げて「何で逃げたんだ」と聞くとBは「逃げてない」と答えたこと,マグロ船に乗せるだけだと言ったらほっとした顔をしていたこと,すぐにBの体に鎖を巻いて重りをつけ,その背中をナイフで刺して沈めたこと,Bはすうーっと海に沈んでいったことなどを聞いたが,Bは刺す前に死んでいたという話は聞いたことがない。 (2) そこで,この供述の信用性につき検討すると,その内容は前記前提事実及びこれに基づき検討した結果とよく整合しており,特にBを海上に連れ出すためにとった被告人らの一貫した行動の動機・目的や,現に被告人が海上でBをナイフで刺突し,死に至らしめた経過を合理的に説明するものといえる。そして,A1の供述は,Bに対して殺意を抱くに至った理由及び経過やこれを被告人らに伝えた状況,その後の被告人の言動等が非常に具体的かつ詳細に述べられており,その供述内容はその中核部分において捜査段階からほぼ一貫し,弁護人の反対尋問にも全く動揺していないのであって,以上の各点からすれば,A1の上記供述には高い信用性が認められる。 4 これに対し,A2及び被告人は,当公判廷において,それぞれA1とは異なる供述をしている。そこで,以下にその供述の信用性を順に検討する。 (1) A2の供述について ア A2は,当公判廷(証人として)において,要旨以下のとおり述べている。 (ア) Bをb号地に連れて行く目的は,マグロ船に乗せて働かせるためだと思っていた。 (イ) Bの荷物を処分してマンションOに戻る車内で,A1から「B,あいつどうしようか。このまま放っておけない。とにかく目の前からいなくなってほしいんだよ。船に乗せちゃおうか。」などと言われた。船に乗せて働かせればという話をすると,A1は「金はいいんだよ。目の前から消えてほしいんだよ。」と言い,私は「だったら好きにすればいいんじゃないですか。」と答えた。A1からスナック「M」のママに電子メールを打つように言われたので,マンションOに戻ってすぐに,Bの携帯電話機で電子メールを打ち始めた。この時A1と被告人が何か話をしていたが,私は電子メールの作成に集中していて聞いておらず,唯一A1の「船の準備ってそんなにかかってしまうの。」という声が聞こえた時に,船に乗せて働かせるなら早いほうがいいと思って,乗せるのだったら早いほうがいいんじゃないですかと言い,その後はまた電子メールの作成に集中した。一度自宅に戻る際,マンションOのエントランスを出たところで,A1が追いかけてきて「Bなんだけど,海に沈めちゃおうとかって思うんだけど。」と言った。借金を返すために働かせることを隠語で「沈める」と言うことがあり,3人で食事をした際にマグロ船の話もしていたので,私はBを船の中で働かせるのだと思った。 (ウ) b号地に向かう前,マンションOで被告人からナイフを見せられて,「こういうの,結構好きなんですよ。あげましょうか。」と言われ,また「これからWのほうで船に乗せますから。結構いいところがあるのですよ,何人も沈んでいる場所があるので。」と言われた。おかしいな,もしかしたら本気で殺すのかなと思ったが,殺人など現実的ではないし,早く終わりにしたいという気持ちの方が強く,それはないだろうと考えて特に確認はしなかった。マンションOを出る前,封筒を使ってBに何か細工をさせていたので,その時点でBの意識がもうろうとしていたということはない。また出発する際には,Bは「靴を履いた方がいいんじゃないですか。」と言っていた。 (エ) b号地に着いてBを車から押し出すと,Bは「すみません,勘弁して下さい。」と言った。A1と被告人がBを船まで運び,A1が1人で戻ってきて,後で被告人を迎えに行くように言った。その後,コンビニエンスストアでA1が「今日のことはだれにも言うなよ。」と言ったので,Bを殺すつもりなのだと感じた。 (オ) 三,四十分してA1に電話をした際,A1から「熊のやつ,刺しちゃったらしいぞ。」と聞き,b号地から被告人を送る車中でこのことを確認すると,被告人は少しちゅうちょした後,「はい,刺しました。野郎,一回海に落ちたもんで,それを引きずり上げて刺しました。」と言った。しばらく言葉が見つからず,その後,以前被告人は自分のことを何でも屋と言っていたことから,今回のような件ではいくらくらいかかるのかを聞いたところ,被告人は「ケースにもよりますけど,今回は自分も色々あったんで,金がどうこうということではないです。」と答えた。被告人から,Bは刺す前に既に死んでいたかもしれないという話は聞いていない。 イ そこで,この供述の信用性につき検討すると,A2の供述を前提とすれば,A2は,A1から「海に沈めちゃおうとかって思うんだけど。」と言われた際には,借金を返すために船で働かせる意味であると認識し,その後,被告人から「これからWのほうで船に乗せますから。結構いいところがあるのですよ,何人も沈んでいる場所があるので。」と言われた際には,もしかしたら本気で殺すのかなと思ったが,現実的でないなどと考え,特に確認はしなかったということになる。しかし,人を「海に沈める」という言葉の意味は,通常は人を海に沈めて殺害することととるのが自然であり,また,か烈な暴行を加えて連行した上,緊縛するなどして監禁しているBを無理やり船に乗せて働かせるなどといったことが実現可能であるとは考えられないことからすれば,A1の発言を唐突に隠語ととらえ,船に乗せて働かせる意味だと思ったとするA2の供述は,不自然といわざるを得ない。さらに,A2が述べるところの被告人の上記発言は,およそBを船に乗せて働かせるという趣旨に解する余地はなく,先のA1の発言と併せて考えれば,A1と被告人は,Bを海に沈めて殺害する意思を有していると解するほかないところ,もし,A2がこの時点までに,A1と被告人のこのような意思を認識していなかったとすれば,このような重大な事柄について,その場で被告人に確認しないとは考えられないところである。また,関係各証拠によれば,マンションOは床面積18.10㎡のワンルームタイプのマンションであり,本件当時,その居室には両壁面に沿って大量のダンボールや包装済パンフレット等が積み上げられていたことが認められるところ,このような狭い居室内において,A1と被告人が監禁しているBの今後の扱いについて話していると思われるにもかかわらず,電子メールの作成に集中してその内容をほとんど聞いていなかったとする点も,A2の当時の態度として不自然であるということができる。 なお,A2は,(1)第7回公判期日においては,殺すつもりだと感じ始めたのは9月6日の朝から,もう明確にこれはまずいと思い始めたのは出発のあたりからである旨供述する一方,「海に沈める」という言葉を隠語として理解したとは全く供述しておらず,(2)その後,第27回公判期日において,殺すつもりと分かったのはコンビニエンスストアでA1から口止めをされた時であり,「海に沈める」とは船に乗せて働かせる意味だと思ったなどと述べて,その供述を変遷させているところ,当初は「沈める」との言葉が隠語であると理解した点を供述しなかった理由については,特に意味はないなどと述べて合理的な説明をしていない。 以上からすれば,Bを船に乗せて働かせるのだと思っていた旨のA2の供述は,不自然・不合理であって信用できないといわざるを得ない。 ウ 次に,A2の捜査段階における各供述調書を見ると,「Bの荷物を処分してマンションOに戻った時点で,A1は,私と被告人に,『だめだな,こいつは,またなんか書きそうだ。こいつ,このままだと,またなんかやりそうだから。船に乗っけて沈めるから。』と言ってきました。私は,『沈める』というA1の言葉を聞いて,Bを海に沈めて殺そうと言ってきていることが分かり,驚きました。」「私は,A1に『そうですね,分かりました。』と言い,被告人も,A1から船を早く用意してくれと言われて『確認してみます。』と答えていたので,承諾したことが分かりました。」「マンションの外に出るとA1が追いかけてきて私の両肩をつかみ,『あいつ,海に沈めるから。大丈夫だから,分からないようにするから。』と言ってきました。A1が再度,私にBを海に沈めて殺すことに最後まで協力するように,念を押していることが分かりました。」(A2の検察官に対する平成16年1月30日付供述調書。乙59)などと,この時点でB殺害につき共謀が成立し,以降これに基づき行動したとの一連の供述が録取されており(乙59ないし61,63),その内容は,A1の捜査段階及び当公判廷における供述と概ね同旨のものとなっている。 A2は,上記各供述調書の作成経緯について,当公判廷において,(1)取調官に今から思えばこうだったんだよねと言われ,そうかもしれないと思って,そうだったんでしょうねと答えていたら作成されたものである,(2)A1と被告人の話が合っているのに,お前だけ違うことを言っていると量刑が重くなると言われ,しょうがないなと思い,またこうして被害者に償っていくべきなのかなと思って署名指印したなどと供述する。 しかし,A2の捜査段階における各供述調書は,A1や被告人,あるいはA2自身の発言内容などの重要な部分につき,当公判廷におけるA2の供述と大きく異なっているのであるから,取調べ時に思い返して供述したために公判供述と異なる内容となった旨の弁解はおよそ理解し難い。また,捜査段階の供述調書には,「私はこれまで,A1や被告人と同様に見られるのが怖くて,Bを海に沈めて殺すことを知ったのは9月6日の午後8時か9時ころと話してきました。しかし,全て正直に話してもう一度人生をやり直してほしいと言われ,私にこのように言ってくれる人の言うことを信じてみようと思うようになりました。」(乙59)などと,前記の内容の供述をするに至った心境を具体的に述べたものや,A1の供述と食い違う部分につき問答形式でそのまま録取されているものがあることにも照らせば,これらが捜査官らの誘導に基づき,仕方がないと思って作成されたものとも考えられない。 そして,上記各供述調書の内容は,A2の消極的な立場が強調されていてそのままには受け取ることができない部分があるにしても,大筋においては前記前提事実によく整合し,その信用性は基本的には高いものと認められる。 エ 以上のとおり,A2の当公判廷における供述と捜査段階における供述を対比して検討すれば,基本的には捜査段階における供述の方を信用すべきであり,これに反するA2の当公判廷における供述は信用することができない。 (2) 被告人の供述について ア 被告人は,当公判廷において,最終的には要旨以下のとおり述べている。 (ア) ロープや食料等を買ってマンションOに戻ると,部屋の中に血が飛び散っており,この間にA1がBに暴行を加えたのだと思った。Bの頭頂部は目で見て分かるほどへこんでおり,血も流れていた。 (イ) A1とA2がマンションNから戻った後,これからどうするかという話になり,Bを海に連れて行くという話になって,その段階でA2はいったん帰宅した。A1は,Bを海に連れて行き海水を飲ませるなどとも言っていたので,Bを脅して謝らせるために海に連れて行くのだと思った。マンションOにいた間,A2にナイフを見せて「あげましょうか。」と言ったことはあるが,何人も沈んでいる場所があるとは言っていない。b号地に向かう前,A1がBに睡眠薬を飲ませ,私がBの手をロープで縛った。 (ウ) b号地に向かう車内で,A2がタクシーに乗り換えた後,A1に「これからどうするんですか。」と聞くと,A1は「こいつはもうだめだ。沈めて殺すことに決めた。」「最後は1人でやってくれ。」「身元が分からないよう歯を砕いて指削いで腹裂いて絶対に浮かんでこないように沈めてくれ。」と言ったので,A1はBを殺すつもりなのだと分かった。しかし,自分はまだ決めかねており,脅してBが謝れば,A1も許すのではないかと考えていた。 (エ) b号地に到着後,A1と2人でBをS船に乗せて,船を出した。途中Bが船から落ちたため,引き上げて「何で逃げたんだ。」と聞くと,Bは何かもごもごと言っており,私は「マグロ船に乗せるだけだから大人しくしてろ。」と言って,Bに鎖と重りを巻き付けた。Bはかなり衰弱してぐったりしており,10分から15分後,前記a号地貯木場南側海上まで船を進めて,Bに「謝らないのか。」と聞いて体を揺さぶったが,何の反応もなく,死んでしまったと思って,衝動的に刺して捨ててしまった。刺した時に筋肉の抵抗がなく,返り血も浴びなかったので,Bは既に死んでいたと思う。最後まで殺意はなく,この時Bが謝っていれば,A1に電話をして殺すのはやめるよう説得するつもりだった。Bは既に死んでいたという話をA1とA2にしたかどうかは,はっきり覚えていない。 (オ) b号地に戻り,A2と共に帰宅する際,車内でA2にBが海に落ちたことは話したが,刺したことは話していないと思う。 イ そこで,この供述の信用性につき検討すると,前記のとおり,被告人らは,BをマンションOに監禁しながら,それぞれ手分けをしてBを海上に連れ出すための準備を開始し,その後,現にBを自動車に押し込んでb号地まで行き,更に船に乗せて海上に連れ出しているが,この間,被告人らが,Bに謝罪させるための何らかの行動を取ったことはうかがわれず,かえってb号地に出発するに当たって,Bに睡眠薬を服用させるなど,謝罪させることとは相容れない行動に出ているところである。また,本件における被告人の一連の行動をみると,被告人は,A1の意向に沿うために様々な準備行為をしているが,A1のB殺害の意思を認識した後も,被告人においてBに謝罪をさせるよう試みることや,Bが謝罪した場合の処置について事前にA1と相談した形跡すら認められず,被告人が脅してBが謝ればA1も許すのではないかと考えていたなどと述べるところは,こうした経過に照らして不自然というほかない。 さらに,被告人は,Bの頭頂部は目で見て分かるほどへこんでおり流血していた,被告人がBの背部をナイフで刺突する前には,体を揺さぶっても何の反応もなく死んでいると思ったとする点も,既に認定したとおり,Bの頭頂部には死後に形成されたと認められる直径0.6㎝の創傷があるにすぎず,頭蓋骨に骨折はなく,被告人の供述は,上記客観的証拠と合致しないものであるし,船から落ちたBを引き上げた際には,Bは被告人の問いかけに応答していたとしながら,その後,何ら特段の事情もないにもかかわらず,その10分から15分後にはBは全く反応しなくなっていたと述べる点も不自然であり,かつ,被告人は,最後まで殺意がなかったとしながら,呼び掛けに反応しなくなったBの脈や呼吸を確認することもなく,いきなり背部を多数回刺突して海に落とすという行動をとったというのであって,そのこと自体も極めて不自然であるといわなければならない。 被告人の当公判廷における供述の経過を見ても,(1)事実は概ねそのとおり間違いないと述べた(第1回公判期日)後,(2)殺意の点について,やれと言われた以上はやるつもりでいたが,最後までA1の気持ちが変わるかもしれないという気持ちはあった,最後は生きているか死んでいるかよく分からない状態だったので,刺して沈めた,刺したことは間違いないが殺したという実感がない旨供述し(第9回公判期日),(3)その後,A1からBを海に沈めようと持ちかけられたことなど被告人ら3人の共謀状況についてはA1と同旨の供述をしつつ,その意味は脅して謝らせるつもりだと思った,船を出した時に謝らなければ殺すという意思はあったが,最後はもう死んでいるんじゃないかと思って刺して捨てた旨供述し(第12回及び第14回公判期日),(4)さらに,Bを海に連れて行くことまでしかA2は知らなかったと思う旨述べて,それまで一貫して認めていた上記被告人ら3人の共謀状況に関する供述を変えるとともに,船上でBが謝らなかったらどうするかまでは考えておらず,最後まで殺すつもりはなかった,Bは既に死んでいたと思う旨述べて(第28回公判期日),最終的に前記ア記載のとおりの供述をしており,その供述内容を大きく変遷させている。被告人は,上記変遷の理由について,当公判廷において,いつ言えばいいかよく分からなかったし,もう言わずにいようかなとも思っていたなどと説明するが,いずれも合理的な理由とは到底いい難い。 以上の各点からすれば,被告人の前記アの供述は不自然・不合理であって信用することができない。そして,本件犯行時,Bが生存していたことは既に認定したとおりであるところ,前記のとおり,A1及びA2のいずれもがBは最後まで理解できる言葉を話していた,被告人から刺す前にBが既に死んでいたとは聞いていない旨述べていること,被告人も本件犯行の直前にBが海に落ち,引き上げた後も何か言っていたと述べており,本件犯行は,そのわずか後に実行されたものであることからすれば,被告人は,本件犯行時,Bが生存していることを認識していたものと認められる。 ウ 次に,被告人の捜査段階における各供述調書を時系列でみると,(1)平成15年11月22日に死体遺棄の被疑事実で逮捕された翌日の検察官に対する供述調書には,裁判の日まで黙秘するとの供述が録取されており(乙79),(2)その後同年11月30日付けで警察官に対する供述調書が作成されると,そこから同年12月11日付けの検察官に対する供述調書まで,要旨「マンションOでA1が私とA2にBを海に捨てようと言ったので,Bを海に沈めて殺すと分かったが,そのままA1の言いなりに動いてしまった。実際にBを刺し殺したのはA1である。」との供述が録取されており(乙32,35,71ないし74,80),(3)平成16年1月16日に殺人の被疑事実で逮捕され,被告人の取調べ担当検察官が変わると,そこからBを刺して殺害したのは自分である旨認めて,被告人ら3人による共謀状況やその実行に至る経過等につき,A1の捜査段階及び当公判廷における供述と概ね同旨の供述が録取されている(乙33,34,36ないし49,77,78,81,82)。 上記各供述調書が作成された経緯について,被告人は,当公判廷において,(1)警察嫌い等の理由により逮捕後はしばらく黙秘したが,(2)その後話し始め,警察官から「A1はお前が勝手に刺したと言っているぞ。A1が寄せてくるぞ。」と言われたため,なすりつけるならなすりつけ返してやれと思って,A1が刺したと嘘を言ってしまった,(3)それから取調べは続いたが,取調べ担当検察官から受けた扱いが不満だったことなどからまた黙秘し,その後殺人の被疑事実で逮捕され取調べ担当検察官が変わると,A1は自ら主犯と言っていることが分かり,誤解が解けたのですぐに供述を訂正して自分が刺したことを話した,(4)しかし,このころには連日長時間に及ぶ取調べで疲れており,ものを考えられる状態ではなく,検察官がA1に買収されているのではないかと思われる言動もあり,もうどうでもよくなって供述調書に署名指印したなどと述べている。 被告人の前記各供述調書の作成経緯に関する供述のうち,(1)ないし(3)の各点については,客観的な供述調書の作成経過及びその内容と符合しており,取調べを担当した警察官及び検察官の当公判廷における各供述(証人U及び同Vの当公判廷における各供述参照。)とも一致しているのであって,信用できるものといえる。しかし,(4)の点については,被告人は他方で,「交代後の検察官の取調べに特別な不満はなかった。」(第12回公判期日),「交代後の検事は取調べで休憩を取ってくれたり,その辺は配慮してくれた。」(第14回公判期日)とも述べている上,前記各供述調書には共犯者らの供述と相反する部分についても問答形式で被告人の言い分が録取されている部分が多数あることや,被告人が供述を変え事実を話すに至った経緯が詳細に録取されていること(被告人の検察官に対する平成16年1月19日付供述調書。乙82)などに照らしても,被告人がものを考えられる状態ではなくなり,どうでもよくなって署名指印したものとは到底認められず,被告人の前記(4)の供述部分は,信用することができない。 そして,上記各点に加えて,被告人及び上記各取調べ担当捜査官の当公判廷における各供述その他関係各証拠を併せ検討すれば,被告人の上記各供述調書の任意性にはいずれも疑いがなく,かつ,被告人が述べたとおりのことが録取されていると認められるのであって,罪体に関する証拠として取り調べた被告人の捜査段階における各供述調書についてみると,その内容は前記前提事実とよく整合しており,高い信用性を有するといえる。 エ 以上のとおり,被告人の当公判廷における供述と捜査段階における供述を対比して検討すれば,捜査段階における供述を信用すべきであり,これに反する被告人の当公判廷における供述は信用することができない。 5 死因について なお,既に認定したとおり,Bが生前水におぼれたことを示唆する所見は明らかではない。そこで,その死因につき検討すると,Bは背部刺創による左肺損傷により致命的な傷害を負ったと認められるところ,被告人は捜査段階において,「Bの背中を七,八回くらい突き刺したが,3回目くらいの時にBの体から急に力が抜けたのが分かり,Bは死んだのだと思った。でき死は苦しいだろうし,海に沈める前にBの命を確実に絶とうという気持ちもあった。力が抜けて下にずり落ちたBの体を手で押さえ,また続けて背中を刺した。」旨供述していること(被告人の検察官に対する平成16年2月3日付供述調書。乙43)からすれば,その死因は,背部刺創による左肺損傷であると認められる。 6 結論 以上検討してきたとおり,前記前提事実及びこれに基づき検討した結果,高い信用性が認められるA1の供述,これを支えるA2及び被告人の捜査段階における各供述その他関係各証拠によれば,判示第2の2の事実を認めることができる。これに反する被告人及び弁護人の主張は,すべて採用することができない。 よって,当裁判所は,判示のとおり認定した。 (量刑の理由) 1 本件は,A1に心酔していた被告人が,A1及びA2と共謀の上,被害者をその自宅からら致してマンションや自動車内に監禁した上(判示第2の1),A1が被害者から更にA1を中傷する内容の書籍を出版する予定である旨聞かされたことなど判示認定の理由から被害者の殺害を決意し,その実行を被告人及びA2に持ちかけてきたのに対し,A2と共にこれを承諾して被害者を殺害することを決意し,被害者を小型船舶で海上に連れ出すと,その背部をナイフで多数回突き刺して殺害した(判示第2の2)という事案である。 2(1) 被告人は,判示認定のとおり,A1が被害者に対する怒りを口にするのを聞くと,当時A1に心酔していて,その力になりたいと思っていたことなどから,被害者をぶちのめしましょうなどとA1をたきつけるような威勢のいいことを言って次第にA1をその旨本気にさせ,被害者に対する出費を回収しようとしていたA2とともに,A1に従って判示逮捕監禁の犯行を実行するに至ったものである。 判示認定事実に照らせば,確かに被害者は多額の金銭を受領しながら依頼された仕事をしないといった金銭的にだらしがないところがあり,また,被害者が執筆掲載した被告人の解錠講習会に関する文章や,A1を中傷する文章等の内容も不当なものであったことは否定できず,本件に至る端緒についていえば,被害者に落ち度がなかったとはいえない。 しかしながら,被害者は,一連の事件を通じて暴力に訴えるような行為には一度も出ていないのに対し,被告人らは,被害者の逮捕監禁を実行し,執ような暴行に及んだものであり,怒りにまかせて暴力による復しゅうを図った被告人らの行為は,いかにも粗暴かつ短絡的との非難を免れない。 (2) 被告人らは,被害者を逮捕監禁するに当たって,被害者の動向を探り,事前に複数回会って謀議をした上,決行日を決めると,A1があらかじめ監禁する場所を用意し,被告人が手錠やスラッパーなどの道具を持参し,A2がレンタカーを借りるなどして,3人で被害者の入店が確認されたスナック「M」の前に集合して待ち伏せており,かかる犯行態様をみても,周到に準備された計画的なものであることは明らかである。 また,被告人らは,深夜に被害者宅に入り込むや,被害者を取り囲んでその頭部等を手けん及びスラッパーで殴打するなどの容赦のない暴行を加えた上,レンタカーに押し込んでA1が監禁先として用意したマンションの一室まで連れ去り,その後,再度被害者をレンタカーに押し込んで前記社団法人T駐車場まで連れ去っており,合計約21時間にもわたって,被害者を監視下において監禁し,この間,被害者の両手両足を緊縛したり,睡眠薬を2度飲ませたりしている。被告人らは,被害者は謝罪しようとする態度を見せなかったなどと述べているが,突然自宅で暴行を受けて被告人らにら致され,見知らぬマンションの一室で前記のような態様で監禁された被害者が,強い恐怖と不安を感じていたことは当然であり,仮に被害者が被告人らの述べるとおりの態度であったとしても,被害者が被った肉体的・精神的苦痛が甚大であったことは想像に難くない。 (3) そして,被告人は,判示の監禁を継続中,A1から被害者の殺害を持ちかけられるや,元々被害者はいい加減な物書きだという思いがあったことや,心酔するA1が攻撃されることは何としても阻止しなければならないと考えたことなどから,A2と共にこれを承諾し,被害者の殺害を決意したものである。その犯行動機は,自己及び自己が心酔する人物を守るためには,他者をどのような目に遭わせようとも意に介さず,これを排除するという非常に攻撃的かつ自己中心的なものといえる。 (4) 被告人らは,あからじめ被害者の殺害を予定して逮捕監禁行為に及んだものではないものの,被害者の殺害を決意した後は,A1の指示により,被害者を殺害して死体を遺棄する際に用いる重りや船の用意をしたり,被害者を船の係留場所へ搬送する自動車の用意をしたり,また犯行の発覚を防ぐために,被害者の持ち物を処分し,関係者に被害者の携帯電話機から電子メールを送るなどして,自発的な失そうを装うなどの工作をしたりしており,判示殺人の犯行についても,判示逮捕監禁の犯行同様,十分に計画的で,強固な犯行意思に基づくものといえる。また,殺害方法についてみると,被告人らは,用意した船に被害者を乗せ,睡眠薬の影響により十分な動作が出来ない状態にある被害者に対し,重りをつけて鎖で縛った上で,その背中をナイフで多数回刺して,そのまま海に投げ入れており,この間,被告人らが被害者の殺害をちゅうちょした様子は何ら認められないのであって,その犯行態様は,残虐極まりなく,非常に冷酷で悪質である。 (5) 被害者は,未だ38歳と若く,その将来は可能性に満ちていた。しかし,被告人らの行為によって突如として命を奪われ,あらゆる可能性が失われたのであるから,生じた結果は二度と取り返しのつかない重大なものであり,被害者の無念さはたとえようもなく大きなものであると推察される。被害者の遺族が,「どんな理由があっても人を殺していいはずがありません。」,「Bは,いくつになっても,私にとっては,お腹を痛め産んだ大切な子供でした。」,「犯人が憎いです。犯人を許すことはできません。」などと,深い悲しみとしゅん厳な処罰感情を示しているのも,当然である。 (6) 判示各犯行における被告人の役割についてみると,被告人は,事前にA1をたきつけるようなことを言っており,これがA1の
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▼● The Sacred Katana 依頼者: ジョクリベ(Jaucribaix) / ノーグ・2階廊下奥 依頼内容: 祭儀用の神刀を作成するために ベースとなる「無銘刀」 鞘の装飾の材料に「水晶の鱗」 これら2つを揃えてほしい。 ノーグ 通常時 + ... Jaucribaix わしは、ジョクリベ(Jaucribaix)。 刀鍛冶をやっておるものだ。 ノーグでは、古来からの伝統を重んじ 合成術に頼ることなく「刀」を作っておる。 Jaucribaix おお、久しいな、お主か。 顔立ちをみればわかるぞ、刀を手渡した頃とは 比べものにならん……見違えたな。 Jaucribaix 突然なのだが、お主を見込んで ひとつ仕事を頼みたい、引き受けてくれるか? 選択肢:依頼をきくか? きかない + ... Jaucribaix 無理なら致しかたあるまい。 貴重な時間を取らせてすまなかった。 Jaucribaix おお、考え直してくれたか。 きく Jaucribaix 引き受けてくれるか、ありがたい。 早速だが、近々大きな祭儀が執り行われる。 わしはその祭儀用の「神刀」を作らねばならんのだ。 お主にはその刀の材料を集めてほしい。 Jaucribaix 集めてほしい材料は2つ。 1つは神刀のベースとなる、無銘刀。 ふふ、いまは倉庫で眠っておるのかの? お主が修行時代に世話になった、無銘刀よ。 Jaucribaix そして、水晶の鱗。 これは聖地ジ・タでしか取れぬ珍しいものだ。 水晶が輝く池の主……水晶の鱗を持つ魚。 Jaucribaix 魚といえば「釣り」だが 面倒なことに、普通の釣りエサには見向きもせん。 聖地ジ・タのゴブリン共が調合した 撒き餌の袋をなんとか手に入れるのだ。 Jaucribaix その撒き餌の袋があれば 池の主をおびき出せる。主というだけに強暴だが いまのお主の腕前なら問題なかろう。 適当に暴れさせて、水晶の鱗を手に入れてくれ。 Jaucribaix ここまでざっと話したが 集めてほしい材料については以上だ。 材料が2つ揃ったら、あとはわしに手渡してくれ。 では、よろしく頼んだぞ。 無銘刀を所持している場合 Jaucribaix よいか、必要な材料は2つ。 お主が侍の修行時代に使った、無銘刀。 Jaucribaix そして、水晶の鱗。 これは聖地ジ・タでしか取れぬ珍しいものだ。 水晶が輝く池の主……水晶の鱗を持つ魚。 Jaucribaix 魚といえば「釣り」だが 面倒なことに、普通の釣りエサには見向きもせん。 聖地ジ・タのゴブリン共が調合した 撒き餌の袋をなんとか手に入れるのだ。 Jaucribaix その撒き餌の袋があれば 池の主をおびき出せる。主というだけに強暴だが いまのお主の腕前なら問題なかろう。 適当に暴れさせて、水晶の鱗を手に入れてくれ。 Jaucribaix 集めてほしい材料については以上だ。 材料が2つ揃ったら、あとはわしに手渡してくれ。 では、よろしく頼んだぞ。 無銘刀を所持していない場合 Jaucribaix どうした、顔色が悪いぞ? ふむ……語らずとも大体察しはつくのだが、 わしもやることがあるのでな。 Jaucribaix お主、1階にいる ラヌモード(Ranemaud)のことは覚えておるか? わしが察した通りなら、その者に話せば お主が抱えている問題を解決してくれるだろう。 Jaucribaix わしから言えるのはそれくらいだ。 お主に集めてほしいのは、無銘刀と水晶の鱗。 それら2つが揃ったら、わしに手渡してくれ。 では、よろしく頼んだぞ。 通常時 + ... Ranemaud 防具と違って武器は その固有の強さと使う者の修練も必要なり。 どんなに鋭く鍛えられた武器でも 使う者次第で、その価値は下がることにもなる。 Ranemaud 大陸から渡ってきた者に いまさら言うことではないかもしれぬが ゆめゆめ忘れるでないぞ。 Ranemaud ほぅ、いつぞやの冒険者か。 さらなる高みを目指し、精進しているようだが ……そんなことはいま重要ではない。 私のところへきた理由、いわずとも承知している。 Ranemaud 銘のない刀など売っても 二束三文にもならん、故に野に打ち捨てられる こともある……そう、お前の無銘刀もその1つ。 ……実に嘆かわしいことだ。 Ranemaud だがな、安心するがいい。 無銘刀を作っているのは、いまの昔も ここノーグのみ。 Ranemaud 打ち捨てられた無銘刀は 幾多の人の手を渡り、ノーグへ戻ってくる。 お前の無銘刀も例外ではない。 さて、問題はここからだが……。 Ranemaud 刀を手放すのにどんな理由が あったかは知らぬがな、一度手放した物を 返してくれとは虫が良すぎる話だ。 Ranemaud 刀は商品として扱わせてもらう。 無銘刀が必要なら、30000ギル払ってもらおう。 ……嫌ならこちらは別に構わんぞ。 Ranemaud 刀を手放すのにどんな理由が あったかは知らぬがな、一度手放した物を 返してくれとは虫が良すぎる話だ。 Ranemaud 刀は商品として扱わせてもらう。 無銘刀が必要なら、30000ギル払ってもらおう。 ……嫌ならこちらは別に構わんぞ。 (Ranemaudに30000ギルをトレード) Ranemaud ……その無銘刀は これから大きな使命を背負うことになる。 その時がくるまで大事に扱え。 無銘刀を手にいれた! 無銘刀 Rare Ex D12 隔420 Lv1~ 侍 聖地ジ・タ [Your Name]は、Goblin Robberを倒した。 [Your Name]は、撒き餌の袋を手にいれた! 撒き餌の袋 Rare Ex ヨロイ蟲の幼虫がつめられた革袋 (???を調べる) なにかを食い散らかした痕跡がある。 (???に撒き餌の袋をトレード) 水の中からなにかが襲ってきた! [Your Name]は、Isonadeを倒した。 (???を調べる) ……なにかが落ちている。 だいじなもの 水晶の鱗を手にいれた! 水晶の鱗 聖地ジ・タに生息する魚の鱗。 表面が水晶化していて綺麗だ。 (???を調べる) なにかを食い散らかした痕跡がある。 ノーグ (Jaucribaixに無銘刀をトレード) Jaucribaix おお、材料を揃えてきてくれたか。 無銘刀に水晶の鱗、確かに受け取った。 これで祭儀用の神刀を作ることができる。 Jaucribaix そうだ、報酬を忘れとったな。 今回の無銘刀の代わりといってはなんだが この孫六兼元を受け取ってくれ。 わし自慢の業物よ、きっとお主の新たな力となろう。 孫六兼元を手にいれた! 孫六兼元 Rare Ex D56 隔450 STR+1 AGI+1 Lv42~ 侍 Jaucribaix 依頼のときに少し語ったが 近々大きな「祭儀」が執り行われる……。 いまはまだその時ではないが、そう遠くないうちに お主の助けがまた必要になるかもしれん。 Jaucribaix ……そう遠くないうちにな。 ▲ 神刀 黄泉送り ■関連項目 アーティファクト関連クエスト , ノーグ Copyright (C) 2002-2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
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▼● Forge Your Destiny 依頼者: ジョクリベ(Jaucribaix) / ノーグ・2階廊下奥 依頼内容: 「刀」の作成に必要な材料である 「聖地の木の枝」「ボムの卸し鉄」を 手にいれてきてほしい。 詳しい材料の調達方法については 他のものからきくように。 ノーグ 通常時 + ... Jaucribaix わしは、ジョクリベ(Jaucribaix)。 刀鍛冶をやっておるものだ。 ノーグでは、古来からの伝統を重んじ 合成術に頼ることなく「刀」を作っておる。 Jaucribaix ここノーグの頭である ギルガメッシュ(Gilgamesh)殿の依頼でな。 急ぎで「刀」を作らねばならんのだが、 少々困ったことになっておるのだ。 Jaucribaix ノーグでは合成術ではなく 古来より伝わる製法にて刀を作っておるのだが 必要となる材料が切れてしまってな。 Jaucribaix 楽に手にはいるものであれば 問題もないのだが、これがそうもいかんのだ。 お主、もしよければ 材料の調達を頼まれてはくれまいか? 選択肢:依頼をきくか? きかない + ... Jaucribaix 無理なら致しかたあるまい。 貴重な時間を取らせてすまなかった。 Jaucribaix 先ほどの冒険者か。 もう一度考え直してはくれまいか? きく Jaucribaix 引き受けてくれるか。 早速で悪いのだが、調達してほしい材料は 聖地の木の枝とボムの卸し鉄の2つ。 Jaucribaix 聖地の木の枝は 炉の火種になり、ボムの卸し鉄は 炉内の鉄を溶かすのに最適な材料となる。 どちらも刀を作るうえで欠かせぬ代物。 Jaucribaix それら材料の調達については うちにいる若い連中に管理させておる。 わしからの依頼だといえば 必要なものを準備してくれるだろう。 Jaucribaix なにか困った時は その者らに話せば対処はしてくれる。 余程のことがない限り その必要はないとは思うがな。 Jaucribaix 材料の調達については うちにいる若い連中に管理させておる。 わしからの依頼だといえば 必要なものを準備してくれるだろう。 Jaucribaix なにか困った時は その者らに話せば対処はしてくれる。 余程のことがない限り その必要はないとは思うがな。 Jaucribaix 必要な材料がすべて揃ったら あとはわしに直接手渡してくれればいい。 では、よろしく頼んだぞ。 通常時 + ... Ranemaud 防具と違って武器は その固有の強さと使う者の修練も必要なり。 どんなに鋭く鍛えられた武器でも 使う者次第で、その価値は下がることにもなる。 Ranemaud 大陸から渡ってきた者に いまさら言うことではないかもしれぬが ゆめゆめ忘れるでないぞ。 Ranemaud ふむ、聖地の木の枝か。 刀鍛冶のジョクリベ殿からの依頼だな。 では、材料の調達について話そう。 Ranemaud 刀鍛冶は己が魂を込め 一振りの刀を完成させる、いわば神聖な儀式。 火種となる聖地の木の枝もまた 聖なる地より手に入れなければならない。 Ranemaud メリファト山地を越えた先。 「聖地ジ・タ」と呼ばれる地に、 樹齢数千年ともいわれる巨大な木がある。 Ranemaud その巨木の枝が 火種となる聖地の木の枝のことだ。 聖地と呼ばれるだけあり、ジ・タは謎が多い。 あまり深入りはしすぎぬようにな。 Ranemaud では、これを渡しておこう。 神木の新芽だ、持っていけばわかる。 貴重なものだからな、間違ってもなくさぬように。 神木の新芽を手にいれた! 神木の新芽 Rare Ex 聖地ジ・タの神木に新しく息吹いた芽。 神木の新芽をなくした場合 + ... Ranemaud なに、神木の新芽がほしい? 渡す前に貴重なものだといったはずだが……。 仕方がないな、白金鉱を1つ、それと金鉱を2つ。 それで特別もう1つ用意してやろう。 Ranemaud 神木の新芽がほしいのなら、 白金鉱を1つ、それと金鉱を2つ持ってくるんだ。 それらと交換で、特別にもう1つ用意してやろう。 (Ranemaudに指定のアイテムをトレード) Ranemaud うるさく言いたくはないが 貴重なものだ、間違ってもなくさぬように。 神木の新芽を手にいれた! Ranemaud メリファト山地を越えた先。 「聖地ジ・タ」と呼ばれる地に、 樹齢数千年ともいわれる巨大な木がある。 Ranemaud その巨木の枝が 火種となる聖地の木の枝のことだ。 聖地と呼ばれるだけあり、ジ・タは謎が多い。 あまり深入りはしすぎぬようにな。 通常時 + ... Aeka 見ぬ顔だな、新入りか? それとも、近頃頻繁にみるようになった 大陸から来た冒険者という輩か。 どうだ、ノーグには慣れたか? Aeka なに、ボムの卸し鉄? なるほど、ジョクリベ殿からの依頼か。 ならばこれを渡さなければな。 Aeka 東方の古鉄だ。 一見すればただのくず鉄だが はるか東方の国より流れてきたものだ。 Aeka ミンダルシア大陸や、 クォン大陸にはない材質も含まれている。 これをある方法で変質させると 炉内の鉄を溶かすのに最適な材料の1つとなる。 Aeka ボムの卸し鉄で察しただろう。 その東方の古鉄は、ボムをおびき出すエサ。 ある方法とは、食べさせること。 その工程を経て、ボムの卸し鉄が完成する。 Aeka コンシュタット高地のどこかに 一部地面が炭化している小さな洞穴がある。 そこに生息するボムから いい質のボムの卸し鉄が取れる。 Aeka そこへ行き、炭化した地面に いま渡した東方の古鉄を置けばいい。 東方の古鉄を手にいれた! 東方の古鉄 Rare Ex 東方製品のくず鉄。 東方の古鉄をなくした場合 + ... Aeka 東方の古鉄の補充? 別に構わないが、くず鉄にみえて貴重な代物。 必要なら黒鉄鉱を1つ持ってきなさい。 Aeka 東方の古鉄は 一見くず鉄にみえて、貴重な代物。 新たに必要なら、黒鉄鉱を1つ持ってきなさい。 (Aekaに黒鉄鉱をトレード) Aeka ん、黒鉄鉱だな。 では東方の古鉄だ、あまり世話をかけぬように。 アイテム管理は基本中の基本だぞ。 東方の古鉄を手にいれた! Aeka コンシュタット高地のどこかに 一部地面が炭化している小さな洞穴がある。 そこに生息するボムから いい質のボムの卸し鉄が取れる。 Aeka そこへ行き、炭化した地面に いま渡した東方の古鉄を置けばいい。 聖地ジ・タ (???を調べる) いい感じの枝がある。 切るにはまさかりが必要だ。 (???にまさかりをトレード) 背後からかつてない殺気を感じた! [Your Name]は、Guardian Treantを倒した。 (???を調べる) 殺気は消えたが、 森全体がざわついているようだ……。 (???に神木の新芽をトレード) 枝の切り目に神木の新芽を植えた。 ……不思議な力が消えた。 聖地の木の枝を手にいれた! 聖地の木の枝 Rare Ex 聖地ジ・タの神木から切り取った枝。 (???を調べる) 周囲から嫌な視線が消えた……。 枝の切り目に植えた神木の新芽が うっすらと優しく光っている。 コンシュタット高地 (???を調べる) 話で聞いた通り、地面の一部が炭化している。 ここに東方の古鉄を置けばいいようだ。 (???に東方の古鉄をトレード) 東方の古鉄を置いた。 [Your Name]は、Forgerを倒した。 ボムの卸し鉄を手にいれた! ボムの卸し鉄 Rare Ex ボムによって精練された鋼の塊。 (???を調べる) 地面の一部が炭化している……。 ノーグ Ranemaud ふむ、無事戻ったか。 取ってきた聖地の木の枝は、私ではなく 直接ジョクリベ殿に渡すといい。 Aeka 無事戻ったようだな。 手に入れたボムの卸し鉄は、私ではなく 直接ジョクリベ殿に渡しなさい。 (Jaucribaixに聖地の木の枝、ボムの卸し鉄をトレード) Jaucribaix おお、ありがたい。 頼んだ材料を揃えてきてくれたか。 すまぬが急ぎなのでな、報酬に関してなのだが 後日改めて、わしのところへきてくれんか。 Jaucribaix 時間にして、そうだな……。 いまより3日後、報酬はそのときに必ず渡そう。 心配せんでもわしは逃げも隠れもせん。 Jaucribaix すまぬがよろしく頼むぞ。 Jaucribaix ……む、お主か。 約束の期日にはまだ至っておらぬぞ。 時の流れはあがいても、御することはできぬ。 待つこともまた大事なのだぞ。 Jaucribaix 期日までおよそ [Number]時間ほどだ、焦らずとも逃げはせんよ。 我ら人の一生は平等かつ限られておる。 お主も時を無駄に生きるな。 Aeka ……話はわかった、安心なさい。 ジョクリベ殿はノーグでも信用に足る人物。 彼の言葉に嘘偽りはない。 約束の期日までまだ時間もあろう? Aeka 焦らずに待つことだ。 時の流れに逆らう術などないのだから。 ※地球時間3時間経過後。 Jaucribaix おお、きたな[Your Name]。 よもや忘れてしまってはいまいかと 心配しておったところだ。 Jaucribaix 今回の報酬についてだが……。 Gilgamesh おぅ、きたようだな。 Jaucribaix ギルガメッシュ殿。 Gilgamesh 材料調達、ご苦労だったな。 おかげでいい刀を一振り作ることができた。 ノーグの頭として礼をいうぜ。 Gilgamesh いいか、[Your Name]。 本来、「刀」ってのはな。 作り手と使い手、その双方の魂が 結びつかなけりゃいけねぇものなんだ。 Gilgamesh 合成は確かに素晴らしい。だがな、 古来からの伝統も決して忘れちゃいけねぇんだ。 そういった本質を知らずに 刀を振るうなど、本来あってはならんこと。 Gilgamesh だから、ノーグではいまでも 力量のある者には、本質を知ってもらうため、 あのような依頼の形をとってる。 あえて、その本来の意味は伝えずにな。 Gilgamesh 使う力の意味を知り、 その力を己が信じるもののために捧げる。 侍の信条、それが武士道というものだ。 Gilgamesh 幾多の戦いを経験したおまえには、 すでに「侍」としての素質が備わってるさ。 振るう刀に誓うがいい、 おまえの中にある力はそれに応えるだろう。 Gilgamesh 刀に己の魂を投影しろ、 内なる雑念を捨て、世界のすべてを感じとれ。 くもりなき鏡、波立たぬ静かな水の如く。 侍だけが持つ技、それが「明鏡止水」。 Gilgamesh 受け取れ、[Your Name]。 これはおまえのために打たれた、無銘刀だ。 この刀に誓い、 おまえだけの武士道を極めてみせろ! 無銘刀を受け取った。 無銘刀 Rare Ex D12 隔420 Lv1~ 侍 カバンがいっぱいの場合 + ... Jaucribaix 報酬を渡したいところだが どうやらそれ以上は持てないようだな。 まずいらぬ物を捨てるなり、売るなりしてから もう一度わしのところへくるといい。 侍にジョブチェンジできるようになった! 称号:ブシドー・ザ・ブレード Jaucribaix クリスタル技術の発展が ヴァナ・ディールにもたらした功績は大きい。 だが、その功績の影で 消え往く古来の技も少なくはない……。 Jaucribaix 古きものは新しきものに、 世界は常にそのように流転している。 刀ひとつで生きていく時代も いずれはなくなるかもしれぬな。 ▲ ■関連項目 ジョブ取得クエスト , ノーグ Copyright (C) 2002-2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.