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平成22年7月4日(日曜・雨) もしや・・・俺は昨日その・・・///プ・・・プロポーズを・・・されちゃっと・・・? ってか、そんなのいまさらなんだけど・・・ け、結婚・・・を雲雀さんと・・・・? そんなの考えてもみ無かったよ・・・・ やっぱり、子供も出来て・・・・たら・・・・結婚はするべきなの?? で、でもさ男同士で結婚できちゃうの!!?? 戻る -
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1段目 通り名 説明 赤い彗星 シャアを使って何回も勝ちました 青い巨星 ランバ・ラルを使って何回も勝ちました 白い悪魔 アムロを使って何回も勝ちました 2段目 通り名 説明 軟弱者 カイを使って何回も負けました 船を失う艦長 ブライトを使い倒しました 独裁者 ギレンを使って何回も勝ちました 3段目 通り名 説明 野獣 ヤザンを使って何回も勝ちました 木星帰りの男 シロッコを使って何回も勝ちました ジオンの亡霊 ハマーンを使って何回も勝ちました 4段目 通り名 説明 ニュータイプ ニュータイプキャラを使い倒しました 黒い三連星 黒い三連星ゆかりのフィギュアをたくさん集めました 強化人間 強化人間ゆかりのフィギュアをたくさん集めました
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Voahaa語教師陣 更新履歴 これであなたもどこが更新されたのかまるわかり! 【ここから速報臭い】 TOPページリニューアル 新年度なわけねーだろハゲ Voahaa語生誕229931周年を記念して東京ディスティニーランドでパレード決定 詳細はこちら おしえて!テルミン先生!! 今話題のポケモンについてあのテルミン先生が教えてくれるぞ! 質問方法は簡単。コメント欄にKAKIKOMUDAKE☆ これで君もポケモンマスターだね。うんちだね。 ヌケニンっていいよな 【ここから基地外臭い】 Voahaa語を超えるガイキチ言語 僕ったらここがおかしいと思ったことは一度もないよ! って言うかよバアカwwwwwwwww Voahaa語をそのうちマスターしよう! このウィキは世界195ヶ国以上の国々全てで使われていないとても不便な言語です! この言語をマスターすればアメリカに行って笑いものになること間違いなし! みんなでVoahaa語をマスターする 暇があったら別のことしろよ 正直(Voahaa語学習は)遊びだった?当然でしょ。 マスターできたら他の言語にもチャレンジ!!君だけの新しい道が開くよ! HP - MP - AP - こんなかんじです! 秘密掲示板 ご意見・感想 69日目 Voahaa語検定 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 特別講座8日目 9日目 10日目 11日目 12日目 13日目 14日目 15日目 16日目 17日目 18日目 19日目 20日目 21日目 ニんにくのカ←これを飲むとVOAHAA語がうまくなります 派生言語Govahaa語 テスト 三日で分かるGovahaa語 -コメント
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161. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 11 32 03 ID VCcoY+8u0 157 意外とまともなこと書いてるけど、中身がゼロってやつよ 162. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 12 03 29 ID kOmA8sjm0 154 何を言いたいのか判らん 163. グリ&グラ 2011/02/01(火) 15 10 41 ID sGzEFGGgO 150 >これは27条の話だから(君も「27条は〜」という言い回しを使っている) >その中の全ての状況を説明出来なければそんな理屈に意味はないと考えるから 俺の言う「速度規定の範囲内」は分かった? 「60km/hは法的に遅く進行するに該当しない(緊急自動車以外)」だけど。 >「おそく」については「その追いついた車両の速度よりも」と比較する対象が明記されている >後車の最高速度との比較は明らかな間違い 「速度超過までしてる前提で規定されてる」が主張だったね? >条文に書かれている事を忠実に追っていけば答えが出る問題をお得意の脳内変換で処理するのが君の問題点だね 法22条を知ってるから「矛盾じゃないか?」と疑問を抱いてるだけだよ。 低速車両のみでなく、60km/h進行車までが道路端まで退いて進路確保とかね。 >証明までは出来ないが俺は1回も「譲れ」などと後車側から命令でもするような言い方をした事はない 譲れとは言わない訳ね。 普通は60km/hを「おそい」とは言えないわな。 >「自車が最高速度だったら」を条件に27条の話をしてもダメなんだよ >27条は前車が最高速度である場合だけを扱う条文ではないんだから だから、俺は「低速車両に該当する条文」と言ってる。 ここでは、スピード違反を出して「より速い車両に譲る条文」になってるな…ってのが俺の感想。 速度規定がある以上、条文中にある「おそく進行し続ける車両が譲る条文」のはずだが。 164. グリ&グラ 2011/02/01(火) 15 32 22 ID sGzEFGGgO 151 >道交法を遵守していれば存在しない筈の他車(違法車両)の存在を前提にしている条項が他にもあるが。 「飲酒運転」や「免許不携帯」まで前提にした条文はありますか? 車間距離や交差点は「互いにドライバーとして注意しましょう」を条文化したものでは? 「違反を前提に規定された条文」と解説書にあったのかい? >法定速度60km/hの車両の「現実の速度」よりおそく進行し続けるってことだが。 「現実の速度」がスピード違反を含むと解説書にありましたか? 「60km/h進行とは限らない」は最高速度以下の場合ですね。 >後車が26条他を遵守していれば追突なんて起こりえないのに? >後車が道交法を全て遵守しているという条件の上で、どうやったら追突が起こりえるの? >また、法36条4項の例だとどうなる? 過ちを犯すのが人間です(違反には罰則のみだけど)。 また、法は全ての事象を想定して規定されてません。 まるで「スピード違反も了承済みの条文」な考えはねェ…。 >たださ、合法車両のみを前提にして、違法車両は存在しない物として扱っているといっているんだよ。 俺も「速度超過で追い付いた車両は、そのまま速度超過で先に行かせて進行させるように」と条文が規定してるのをおかしいと言ってるだけ。 俺自身は法27条を『追い越される車両の義務』と解釈してる。 追い越そうとする車両に対して「円滑な追い越し」のための行動が1項2項に規定されてると。 ただの速度差なら、後続車が減速した時点で「自車は『おそく進行し続ける』に該当しない」だよ。 スピード違反車についてはね。 165. グリ&グラ 2011/02/01(火) 15 51 18 ID sGzEFGGgO 152 >80km/hで進行する流れも60km/hまで落とせと注意しないが。 で、警察は60km/h進行車に「道路端まで寄せて後続を先に行かせなさい」と指導するのかね? >22条1項違法車両や27条2項違反車両だけじゃなくて、他の条項違反車両に対してもそう。 >警察が注意・摘発するのは、その行為が目に余る時や、点数を稼ぎたい時。 あなたなら「後続車を60km/h以上で先に行かせ(追い越しさせ)、検挙して銭稼ぎ」とか答えそうだね。 >道交法では、必ずしも他車が遵法であるとは想定していない。 認識間違いではないか。 法と違反行為を表しすなら「想定外の自体にも現行法で対応するしかない」だろう。 そして、このケースでは「後続車を先に行かせる妥当性はない」だね。 追い越しを仕掛けてるなら違うが、減速したなら「追走」で対処してよいよ。 60km/hで道路端を進行する必要ない。 >道交法上では、違法車両の存在を認可しないが認識しているって事。 そして、それは「禁じる」のみ。 スピード違反で進行し続けるよう規定はないよ。 (あくまで「相対的な速度差」を切り口にするなら) >認可できない違法車両(他車)の存在を認識しているから、それに対応した、本来ならば必要無い義務を自車に命じてる。 後続車が突っ込んでくる、あるいは追い越しを仕掛けている。 このケースなら「円滑と安全」を考慮すれば、事故回避的な行動が必要となる。 速度差から「スピード違反にしてみれば、最高速度の60km/hでも遅いんだが」は、ただ後続ドライバーの意識の問題か。 166. グリ&グラ 2011/02/01(火) 16 09 08 ID sGzEFGGgO 155-156 >女みたいに無意識に車間詰めて煽り運転してるんじゃないか? 女性が「詰めがち」になってしまう場合もあるかもね。 本人は法26条を遵守したまま運動してるつもりでも。 違反を前提にして〜でなく「双方が安全心掛ける」が事故回避に必要なんだね。 >だから、警察が…警察が…じゃなくて、法解釈としての義務の有無を論じるべきでしょ。 >捕まらなければ何してもOK、みたいな幼稚な判断はやめましょうよ。 最高速度の60km/hで進行していて、後続車がいたら違反ですか? 減速して追走してる時点で、法的に「60km/h以上で進行するであろう」はナイですよ。 むしろ、個人的な感覚なら「先に行きたいのかも…」と考えるでしょうが。 >どっちがより悪質か、どっちを捕まえるか、という話ならば、 >速度違反とか煽り運転とかをしている方でしょうよ、当然。 最高速度(上限)なら、そのままで違反に当たらない。 どっちが悪質かの比較ですらない。 >じゃぁ二台が一緒に徐行しながら販売していたら、 >前車は有無を言わさず27条違反で切符切られても文句言えない、と? 2台が道路端に寄せて進行するべきだね。 竿竹売りも選挙カーもそうしてるだろう? まぁ、まずは注意でしょうが。 167. グリ&グラ 2011/02/01(火) 16 23 10 ID sGzEFGGgO 104 の「ネタ振り」に、まだピンとくる回答がないな。 あの状況を第三者が見て「円滑で安全な交通に反する」と判断できるのでしょうか? 罰則まであるのに「前走車ドライバーの認識」だけが違反の判断基準ですか? 「低速車両は譲るべき」には誰も反対しないでしょう。 他車(後続車)に加速する余地があるのに、狭い道路の前方で寄せもしないなら「交通の妨げでは?」と考えることができる。 法27条を速度で切り込んでいて、法22条を無視した内容になっている。 それでいて「内容に矛盾なし」の自信だから分からないな。 168. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 17 23 35 ID VCcoY+8u0 まあまとめると ぐりぐらが居る限り、義務論や構成要件みたいなレベルには行き着かん、 ということだ 169. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 17 53 02 ID kOmA8sjm0 163 俺の言う「速度規定の範囲内」は分かった? 「60km/hは法的に遅く進行するに該当しない(緊急自動車以外)」だけど。 グリ&グラ法という、あなたの脳内法律ではそうなるという事は理解したよ。 でもここは、現実にある道路交通法について論じているスレ。 オレ様法は通用しないよ。 法22条を知ってるから「矛盾じゃないか?」と疑問を抱いてるだけだよ。 他の条項がどうなっているか考えてみれば?( 116-117 はほんの一例) あなたは22条1項と27条2項の関係しか考慮していなくて、そこで思考が停止するから、以下略。 だから、俺は「低速車両に該当する条文」と言ってる。 そこで何故「たとえ自車が制限速度・法定速度で走行していても、後車の現実の速度より遅い場合にも該当する条文」と考えられないのか疑問。 ここでは、スピード違反を出して「より速い車両に譲る条文」になってるな…ってのが俺の感想。 速度規定がある以上、条文中にある「おそく進行し続ける車両が譲る条文」のはずだが。 他の条項の存在を無視して言う事がそれですか。 道交法にある「追いついた車両の速度よりもおそい速度」を、「自車・後車の法定速度・制限速度よりもおそい速度」に改竄して言う事がそれですか。 170. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 18 04 21 ID kOmA8sjm0 164 「飲酒運転」や「免許不携帯」まで前提にした条文はありますか? 何を言いたいのか判らん。 車間距離や交差点は「互いにドライバーとして注意しましょう」を条文化したものでは? そうだよ。 27条2項もそう。 「違反を前提に規定された条文」と解説書にあったのかい? 「違反車両が存在しない事を前提に規定された条文」と解説書にあったのかい? 「現実の速度」がスピード違反を含むと解説書にありましたか? 現実の速度がスピード違反を含まないと解説書にありましたか? 他の条項を見る限り、スピード違反をも含むと考えた方が妥当であると思われますが。 俺も「速度超過で追い付いた車両は、そのまま速度超過で先に行かせて進行させるように」と条文が規定してるのをおかしいと言ってるだけ 151 の書込みが改竄されているね。 151の書込みが自分の都合の良い様に置き換わって観える位だから、道交法の条文も自分の都合の良い様に置き換わって観えるのでしょうね。 納得しました。 171. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 19 02 59 ID 27zVuNo30 最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。) 最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。) 皆さんは道交法違反はしていませんか? 27条に書いてあるように22条違反、最高速度違反の車両に進路を譲らないと違反になります。 違反はいけません。最高速度違反の車両に進路を譲るようにして違反しないようにしましょう 信号発進して最高速度まで達したら後車の脳内を探りましょう。もっと速く走りたい車両がいるかもしれません。 172. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 19 55 22 ID YBwPYOzK0 153 そうだね 右折車の立場で考えるね まあそれは37条スレがあればそこで考えるよ 163 > 俺の言う「速度規定の範囲内」は分かった? 「法27条は速度規定の範囲内」だよ 全然分からない 法27条の何がどう速度規定の範囲内でだからどうなのかを考える気にもならない > 「60km/hは法的に遅く進行するに該当しない(緊急自動車以外)」 これも何が言いたいのか全然分からない 何か書かなきゃいけない言葉を省略しまくってない?他人に分からなきゃ意味ないよ > 「速度超過までしてる前提で規定されてる」が主張だったね? それは君が引用した部分へのレスとしてどういう意味を持つの? > 60km/h進行車までが道路端まで退いて進路確保 これは俺のしてる話と違う > 譲れとは言わない訳ね。 「譲る義務が発生する(しない)」という言い方をするようにしてるよ いつも必ずそうかというと自信はないけどね 確実に言えるのは「譲れ」だけは書いていない 俺は後車の立場に立っていないし後車が口を出す事ではない(27条は前車の方だけを向いている)から そこから「後車の速度など問われていない」という主張も出て来ているわけで > 「低速車両に該当する条文」と言ってる。 > 「おそく進行し続ける車両が譲る条文」のはず 追いつかれた車両の義務だよ 「遅い」自体は別にどうでもいい事 173. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 20 56 19 ID VCcoY+8u0 172 >右折車の立場で考えるね 信号無視の直進車が、信号赤の右折車よりも優先される、ってか? これは、これで、俺俺理論だなwww 174. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/01(火) 21 03 14 ID e2Wc3Ra80 166 女性が「詰めがち」になってしまう場合もあるかもね。 本人は法26条を遵守したまま運動してるつもりでも。 違反を前提にして〜でなく「双方が安全心掛ける」が事故回避に必要なんだね。 そうだね。 で、 前車が正当な理由のない急ブレーキをして追突事故が発生した場合、 それは後車の責任を問うような場面ではない、というあなたの意見はどうなったん? タイミング遅れ云々については理解できたん? >じゃぁ二台が一緒に徐行しながら販売していたら、 >前車は有無を言わさず27条違反で切符切られても文句言えない、と? 2台が道路端に寄せて進行するべきだね。 「道交法に基づき、違反である」からですか?それもとお得意の安全運転へのご意見ですか? 追いつかれていないのに27条の違反を問えるのですか? 175. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/02(水) 13 59 47 ID TFX5aqw40 警察曰く制限速度60km/hの道路を50km/hで走行しても“遅く進行する”には該当しないそうです。 速度超過ドライバー涙目w 176. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/02(水) 14 32 22 ID 1KUoUSbEO 見解としてそうであろうと譲る義務は発生するだろアホか。 177. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/02(水) 16 37 35 ID xPj0QSrY0 【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。】 【 ・・・その追いついた車両の《速度》よりもおそい速度・・・】 の《速度》の意味の捉え方だよね。 【 ・・・その追いついた車両の《最高速度》よりもおそい速度・・・】 【 ・・・その追いついた車両の《実際の速度》よりもおそい速度・・・】 法27条で義務を判断するにあたっての《速度》の概念って 前半で《最高速度の高い》《最高速度の低い》で義務を判断しているように 条文内に《最高速度》しかないんだから ここだけ《実際の速度》って意味で読むのは、文章解釈として無理があると思う。 【 ・・・その追いついた車両の《最高速度》よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき・・・】 《最高速度》って意味と読むのが、適当なんじゃないかな? 19 も准教授も【第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度】を 制限速度と解釈してるんだから 義務の発生要件は 【 ・・・その追いついた車両の《制限速度》よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき・・・】 の義務で良いんじゃないかな。 19 の法定の最高速度を、 俺は法定最高速度・規制最高速度どちらも含む、制限速度と読み取るけど 解説書という性格上 法定最高速度・規制最高速度・制限最高速度という俗称を使わずに、制限速度を表現しようとすると こう書くしかないかなと。 法定最高速度・規制最高速度・制限最高速度という俗称を使わずに、他に制限速度の表現が可能なら示してみてね。 まさか、法定最高速度は、制限速度じゃないって馬鹿はいないよね。 178. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/02(水) 17 39 49 ID Dx2Ojcdi0 177 そこまで屁理屈こねるなら 【 ・・・その追いついた車両の《制限速度》よりもおそい《制限速度》で引き続き進行しようとするとき・・・】 って主張しろよww 179. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/02(水) 18 11 19 ID ACvdskuX0 177 「最高速度」はちゃんと「最高速度」って表記してるのに ここでは「速度」としか書かないのだから これは最高速度じゃないんじゃないの? 普通そう考えると思うけど 180. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/02(水) 18 26 50 ID hwa4mxRq0 177 条文内に《最高速度》しかないんだから ここだけ《実際の速度》って意味で読むのは、文章解釈として無理があると思う。 【 ・・・その追いついた車両の《最高速度》よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき・・・】 《最高速度》って意味と読むのが、適当なんじゃないかな? その解釈がおかしい 27条2項で出てくる「最高速度」というタームと「速度」というタームは全くの別物 勿論条文が、 「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、 その追いついた車両の最高速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」 とか、 「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「速度」という。)」 になっていれば、正しい事になるけど 19 も准教授も【第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度】を 制限速度と解釈してるんだから 少なくとも19は制限速度と解釈していないよ(准教授はシラネ) 19 の法定の最高速度を、 俺は法定最高速度・規制最高速度どちらも含む、制限速度と読み取るけど 27条2項で出てくる「最高速度」も19で出てくる「法定の最高速度」も、法定最高速度のこと(指定最高速度の意味は含まない) ってか、こういうレベル(条文を正しく読み取れない)が次々に沸いて出てくるのね 177 は、過去ログを読み直した方が良いと思う。遥か昔に終わった内容だから。 181. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/02(水) 18 49 03 ID XxfH/w4F0 177 法27条で義務を判断するにあたっての《速度》の概念って 前半で《最高速度の高い》《最高速度の低い》で義務を判断しているように 条文内に《最高速度》しかないんだから ここだけ《実際の速度》って意味で読むのは、文章解釈として無理があると思う。 免許持てる年齢になってもこういう発想ができるってすごいなぁ。 素直に感心しちゃうよ。 19 も准教授も【第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度】を 制限速度と解釈してるんだから 19 で引用してる人は法定最高速度だってはっきり言ってるよ。 …と思ったら、 19 の法定の最高速度を、 俺は法定最高速度・規制最高速度どちらも含む、制限速度と読み取るけど 解説書という性格上 法定最高速度・規制最高速度・制限最高速度という俗称を使わずに、制限速度を表現しようとすると こう書くしかないかなと。 なぜ俗称を使わずに表現しないといけないんでしょう? ちなみに155の引用によると、19の人は別の箇所でその「俗称」を使ってますね。 んでさ、 19 したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場 合は、その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれ ば、後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よ りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて 進路を譲る義務が生ずる。 「現実の速度」と解説してますよ。これはどう理解しているのですか? 182. グリ&グラ 2011/02/02(水) 19 29 50 ID fImph06mO 169 >他の条項の存在を無視して言う事がそれですか。 むしろ、譲れ派のように「法27条の最高速度には『超えてはならない』と書いてありません」とは言ってないが。 法22条があるからこそ「最高速度の同じ車両」に追い付かれるには、それを下回るときと言ってるのです。 >そこで何故「たとえ自車が制限速度・法定速度で走行していても、後車の現実の速度より遅い場合にも該当する条文」と考えられないのか疑問。 法的な話をしてるからこそ「条文の内容は速度超過を継続させることを定めてるのか?」と言ってる。 普通に考えれば選挙カー等が他車の邪魔にならないように…ってな状況に該当する条文でしょう。 繰り返しになるが「おそく進行し車両が譲る」でなく、ここでは「より速い車両に譲れ」な条文になってるな。 183. グリ&グラ 2011/02/02(水) 19 50 05 ID fImph06mO 170 >そうだよ。 >27条2項もそう。 では、追い付いた車両は「次に法に従ってどう行動すべき」ですかね? 減速して追走するなら、それ以上加速しなくていい(出来ない)だけでしょう。 別に追い越しを仕掛け、それを前走車が妨害してる状況にもあたらない。 (俺の『追い越される車両の義務』は全否定だし) >何を言いたいのか判らん。 道路交通法は飲酒運転など「違反行為を含む」のでしょう? >現実の速度がスピード違反を含まないと解説書にありましたか? >他の条項を見る限り、スピード違反をも含むと考えた方が妥当であると思われますが。 それについての判例でもありましたか? 繰り返すが「追い越しを妨害した」じゃないから。 後続車目線なら「スピード違反してたら追い付いた」だけね。 >151の書込みが自分の都合の良い様に置き換わって観える位だから、道交法の条文も自分の都合の良い様に置き換わって観えるのでしょうね。 >納得しました。 コピペが切れたので、書き足したのだが…若干違ってしまったらしい。失礼した。 まぁ、何かわからないが「納得した」らしいね。 もうレスを続ける必要ないね。 184. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/02(水) 19 50 33 ID eELclK3I0 何キロで走っていようが、車間詰めてて追突したら問答無用で10:0なんだから車間開けときゃいいだろ 185. グリ&グラ 2011/02/02(水) 19 54 55 ID fImph06mO 172 繰り返し「60km/h進行の自動車より速く進行する車両が法律上(緊急自動車以外)あるの」と言ってたつもりだが…。 >「法27条は速度規定の範囲内」だよ >全然分からない >法27条の何がどう速度規定の範囲内でだからどうなのかを考える気にもならない 「考える気もない」か。 ということは、今後はあなたの意見の押し付けだけになりそうですね。 こちらもレスを続ける意味はなさそうだ。 186. グリ&グラ 2011/02/02(水) 20 08 47 ID fImph06mO 174 >前車が正当な理由のない急ブレーキをして追突事故が発生した場合、 >それは後車の責任を問うような場面ではない、というあなたの意見はどうなったん? 「過失ゼロ」と捉えたならこちらの誤りだ。 追突は普通10割後続車だが、過失は前走車にもあると判断されると言いたかった。 あなたはもちろん車両距離をとってるのだろう。 そのような運転をしてるなら、前走車が「急ブレーキを繰り返す運転」をしてても問題ないのか? (急ブレーキを禁じる必要ない?) >「道交法に基づき、違反である」からですか?それもとお得意の安全運転へのご意見ですか? >追いつかれていないのに27条の違反を問えるのですか? どちらかというと安全運転かな? 両者が「出発点から徐行(追い付かれてない)」とか、今まで他車に遭遇してない(追い付かれてない)設定なんだよね? いや、気付きませんでした。 にしても、話ズレまくりだな。 俺は「60km/h進行車より速く進行すると、法的に判断できるか?」と問うてたはずなのに。 警察が60km/h以上で進行させるか? 裁判官が道路交通法の目的とする「安全で円滑な交通」から、前走車の行動を「譲るべき妥当性」をどう説明して違反行為とするか? まさか「条文にあるから仕方ないじゃん」とは裁判官は言わないよね? ここで言う「違反」ってなんなの? 187. グリ&グラ 2011/02/02(水) 20 25 28 ID fImph06mO 以前、『煽り運転スレ』で煽られる側をこう言う人がいた。 「煽られ運転をするからだ」 そのあとは法27条なコピペ連投。 「さあ、これに反論してみろ」と。 何かしら近いものを感じるな…。 188. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/02(水) 20 44 37 ID ih95OJjg0 信号発進で最高速度まで出せば“追い付き”は生じないので譲る義務は発生しない。 最高速度で走行中に“追い付かれた”警察が因果関係を調べると後車の最高速度違反が判明。 この場合警察は27条を優先するだろうか? 189. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/02(水) 20 55 52 ID ACvdskuX0 185 > 法律上あるの 法律上ある(ない)って意味が分からない 君の言う事は全然意味が分からない 「ある」ってどういう事?「ない」ってどういう意味合いで言ってるの? 君の中だけで納得してる事を垂れ流して「分かった?」と言われても困るんだって 意見の押し付けって言うけどさ 君の言ってる事が滅茶苦茶だったらそれに対して的確なレスをする事は難しいと言わざるを得ないよ 190. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/02(水) 21 07 25 ID ACvdskuX0 罰則は「実際に路上で22条に違反した者」に対して適用されるわけでしょ だから「法は速度超過車の存在を前提としている」としか言いようがないんだけど それを「速度超過車は法律上ある」という言葉で表現していいのかどうかが分からないんだよ 『27条は速度規定の範囲内』についても 「前車が27条に従う場合22条の範囲を越えてはならない」という意味なのか 「27条が成立する条件に後車の速度超過がない事も含む」という意味なのか 色々考えられる事がありすぎて言ってる意味を特定出来ないんだよ 191. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/02(水) 21 36 02 ID LbftWuCS0 アスペ 192. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/03(木) 08 01 17 ID Mc4fNRF40 27条守れ、って言うなら22条も守れ!って話だ 193. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/03(木) 08 35 36 ID VS9X9mTc0 しかし元々逆の話から始まってるわけで… 194. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/03(木) 11 05 33 ID hwf5xteQ0 192 193 その辺の話って面白いんだぜ。 ところが、グリグラと、こいつに噛み付いている奴がその議論を台無しにしてる。 義務ってのは消滅しないはずなんだよ。 ところが、赤信号無視の直進車と青信号の右折車では、0:10だ。 これが、義務が消滅したのか、義務は生じていなかったのか、義務は生じるけど形式だけなのか、 まあ、グリグラとその仲間たちが居るうちは、出来ないだろうけどね。 195. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/03(木) 16 19 29 ID LSVxY85z0 194 その直進車両は、右折車両に対向していたのか、それとも交差する道路を直進していたのか? 196. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/03(木) 16 59 27 ID hwf5xteQ0 195 対向 197. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/03(木) 18 44 50 ID zbASahzvP ところが、赤信号無視の直進車と青信号の右折車では、0:10だ。 信号を守った右折側の100%過失か。へー。 198. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/03(木) 18 52 37 ID hwf5xteQ0 197 Pが何言ってもwww 199. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/03(木) 21 03 00 ID 8K59SGm90 警察と話をすれば明快。スピード違反はイカンぜよ、だよ。 200. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/02/03(木) 21 25 27 ID hwf5xteQ0 199 法律構成とは次元が違う話になるけどな。