約 1,615,020 件
https://w.atwiki.jp/pokeimg/pages/253.html
図鑑No.279「ペリッパー」 みずどりポケモン たかさ 1.2m おもさ 28.0kg タイプと特性 タイプ: みず/ひこう とくせい: するどいめ/あめのうけざら 特徴 誰がどう見てもただのペリカン。強いて言うなら首が無いくらいか。 みず/ひこうタイプの相性が優れているのはギャラドスで証明済み。だが逆にそれは、ギャラドス対策で一緒に狩られるという…… HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 60 50 100 85 70 65 あまり高くは無いが、攻撃よりも特攻が高めで、鳥ポケモンとしては珍しい特殊アタッカー。と同時に、特殊アタッカーとしては珍しい物理受け。 たくわえるによる耐久と、おいかぜによるサポートを得意とする。ハイドロポンプ/しおみず/ぼうふうを覚えるので、隠れ特性も相まって雨パで活躍する。 同じタイプのライバルにギャラドス/マンタイン/スワンナがいるが、はねやすめを覚え、かつそれを最大限に生かせるのはペリッパーである。 あまり突出して強いと言えるポケモンではないが、自分のペースに持ち込んだ時の制圧力は相当なもの。 育成指南 特攻値はあまり高くは無いが、威力の高い技を覚える。ハイドロポンプ/しおみず/ぼうふう。エアカッター・エアスラッシュもキャモメ時代に習得できるが、ペリッパーではあまり生かせないかも。 サポート技はおいかぜ/しろいきり/みずあそび/ワイドガード/みずびたし/とそこそこ豊富。 たくわえる/はねやすめ/どくどくによる耐久型が考えられるものの、やはりギャラドス対策の電気技に巻き込まれるため、どちらかというと耐久力を生かし、安定したサポート役/ダメージ元としての運用の方が向いている。 サブの候補は技マシンでふぶきorれいとうビーム、教え技でこごえるかぜといったところ。 コメント ORASに合わせて修正。そらをとぶ+なみのりでの秘伝要因やしあわせタマゴ狩りの被害者としてばかり注目されるが、たまには対戦でも使ってあげてねby「」
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/396.html
拘置所長が,死刑判決の宣告を受けた未決拘禁者あてに差し入れられた冊子のうち死刑執行方法を定めた太政官布告の引用部分を抹消した処分につき,これを閲読させても拘置所内の規律及び秩序維持に障害が生ずる相当程度のがい然性があったとは認められないとして,上記抹消処分の違法性を認め,国に損害賠償が命じられた事例。 主文 1 被告は,原告に対し,金3万円及びこれに対する平成16年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その3を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。 4 この判決は原告勝訴の部分に限り仮に執行することができる。 ただし,被告が金2万円の担保を供するときは,上記仮執行を免れることができる。 事実及び理由 第1 請 求 被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成16年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,死刑の控訴審判決の言渡しを受けて上告し,未決拘禁者として名古屋拘置所に在監中の原告が,名古屋拘置所長によって,原告あてに差し入れられた文書のうち,死刑執行方法を記述した部分を違法に抹消され,多大な精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国家賠償法に基づいて慰謝料及びこれに対する不法行為の日からの民法所定の遅延損害金の支払を求めた事案である。 1 争いのない事実等(争いのない事実のほかは,各項に掲記の各証拠等によって認める。) (1) 原告は,平成13年6月14日,名古屋高等裁判所において死刑の控訴審判決を受けて上告し,名古屋拘置所に在監中の未決拘禁者である(弁論の全趣旨)。 (2) 平成16年10月25日,Aから原告あてに,郵送で「死中に活路あり」と題する資料集(乙17号証,以下「本件資料集」という。)が差し入れられた。 原告は,同月26日,本件資料集の閲読を希望し,支障がある部分の抹消又は削除に同意する旨が不動文字で記載された「交付願(パンフレット類)」(乙2号証)に署名した上,これを提出した。 (3) 「収容者に閲読させる図書,新聞紙等取扱規程」(昭和41年矯正甲第1307号法務大臣訓令,以下「法務大臣訓令」という。乙8号証)3条1項は,未決拘禁者に閲読させる図書,新聞紙その他の文書図画は,①罪証隠滅に資するおそれのないもの,②身柄の確保を阻害するおそれのないもの,③紀律を害するおそれのないもの,以上の各号に該当するものでなければならないとし,同23条は,図書及び新聞紙以外の文書図画の取扱については,その所の実情に応じて所長が定める旨規定している。 名古屋拘置所の運用基準である平成13年11月16日付け達示第16号「図書・新聞紙以外の文書図画取扱細則の制定について」(以下「達示第16号」という。乙3号証)2条によって準用される同日付け達示第15号「被収容者に閲読させる図書,新聞紙等取扱細則について」(以下「達示第15号」という。乙4号証)6条(1)クは,未決拘禁者に閲読を許可する図書,新聞紙等は,施設の管理運営上支障があるものに該当しないものでなければならないと定めている。 名古屋拘置所長は,平成16年10月27日,原告による上記交付願に対し,原告が死刑判決の言渡しを受け,現在上告中であることを考慮し,本件抹消部分を閲読することによって心情不安となり,突発的に自殺自傷の行為に出るおそれがあり,身柄の確保及び施設の規律秩序維持に支障があると判断し,達示第15号の6条(1)クに該当するとして,本件文章を抹消した上で,その交付を許可することとした(乙5号証)。 (4) 名古屋拘置所長は,同月29日,本件資料集の69頁に記載された,「絞罪器機図式(明治6年太政官布告65号)」(正しくは「絞罪器械図式(明治6年太政官布告65号)」)の死刑執行の方法を記述した部分(以下「本件抹消部分」という。)を抹消した(以下「本件抹消処分」という。)上,これを原告に交付した(乙6号証)。 (5) 本件抹消処分がなされた上記絞罪器械図式の記述部分(ただし,口語体で記述したもの。)は,別紙のとおりである(弁論の全趣旨)。 2 争 点 名古屋拘置所長による本件抹消処分は裁量権の逸脱ないし濫用であって国家賠償法上違法であるか否か。 (原告の主張) (1) 本件抹消処分は違法であること 最高裁判所は,昭和58年6月22日の判決で,閲読の自由の制限が許されるためには,当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序が害される一般的,抽象的なおそれがあるというだけでは足りず,被拘禁者の性向,行状,監獄内の管理,保安の状況,当該新聞紙,図書等の内容その他具体的事情のもとにおいて,その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することができない程度の障害が生じる相当のがい然性があると認められることが必要であり,その場合においても,上記の制限の程度は,上記の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるものと解するのが相当であると判示しているが,本件抹消処分は以下のとおり,閲読の制限が許される要件を満たしておらず,違法である。 ア 東京拘置所,大阪拘置所及び福岡拘置所では,被収容者に対して本件抹消部分が記載された差入れ物があった場合でも,これを抹消していない。 イ 原告が名古屋拘置所において,東京拘置所在監中の相手から受領した信書には,本件抹消部分と同様の記載があるが,これに対する抹消処分はされていない。 ウ 本件抹消部分は,本件抹消処分がなされた直後まで,名古屋拘置所において特別官本として貸与されていた「死刑・消えゆく最後の野蛮」(B著)にも記載されており,上記図書を特別官本として採用した当時の名古屋拘置所長は,図書の内容を十分に検討した結果,支障はないと判断してこれを採用したはずである。 なお,原告が,本件抹消処分に関し,名古屋拘置所の担当者と面接した際,上記図書が特別官本となっていることを指摘したため,上記図書は特別官本から除外されたものと考えられる。 エ 原告は,本件訴訟提起前,名古屋拘置所企画首席と面談し,本件抹消処分に関する質問を行ったが,これについて納得できる説明はなかった。 オ 文書等の抹消処分は,被収容者の知る権利を制限するものであるから,本件抹消部分を抹消すべきか否かの判断は,特別官本とされている図書の内容や他の拘置所の取扱いを含めて,十分な調査確認の上で行われるべきであるところ,上記のとおり,名古屋拘置所長は,これらの調査確認を怠り,恣意的な抹消を行ったのであって,本件抹消処分は裁量権の濫用であり,違法である。 カ 名古屋拘置所に収容されている者に対して差入れがあった場合,被収容者は,差し入れられた図書等に対する抹消処分の有無を知らされないままに,抹消処分に同意する旨が記載された交付願を提出せざるを得ないのであって,同記載を根拠に本件抹消処分を適法とすることはできない。 キ 原告は,四日市拘置支所に在監中であった平成9年ころ,死刑求刑がされた後に,泌尿器科の治療を受けるため,拘置所職員に伴われて拘置所外の病院へ約3か月間通院していたが,このような状況下でも逃亡の意思など全くなく,その当時から心情は安定していた。 原告が医師から睡眠薬の処方を受けていたのは,約20年前の交通事故の影響で偏頭痛及び右首筋から右手にかけて張りとしびれの症状があったことに加えて,虫歯の疼痛により眠れないことがあったためであって,精神的に不安定な常況にあったからではない。 また,本件抹消部分は,明治6年当時の「屋上絞架式」による死刑執行方法を記述したものであるが,現在の死刑執行方法は「地下絞架式」によるものであって執行の態様が異なる。 したがって,原告が本件抹消部分を閲読したところで,心情の安定を損なうことも,規律及び秩序維持上放置できない程度の障害が生じることもない。 ク 以上のとおり,本件抹消処分は,原告が本件抹消部分を閲読したとしても,名古屋拘置所内の規律及び秩序維持にとって放置できない程度の障害が生ずる相当のがい然性がないのに行われたものであって,原告の閲読の自由を侵害する違憲,違法なものである。 (2) 損害 原告は本件抹消処分によって多大な精神的苦痛を受けたので,国家賠償法に基づき,被告に対し,慰謝料として10万円及びこれに対する不法行為の日である平成16年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張) (1) 未決拘禁者に対する文書及び図画閲読の制限 未決拘禁者は,身体の自由が制限されるだけでなく,収容目的及びその実現のために必要な限度においてその他の権利も制限を受け,在監者の文書,図画の閲読についても,収容の目的実現のために必要な限度において制限を受けるが,その制限は,文書,図画等の閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持に放置することのできない程度の障害が生じる相当のがい然性があるときに,当該障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲内において許されるものである(これらにつき,最高裁判所昭和45年9月16日大法廷判決・民集24巻10号1410頁,同昭和58年6月22日大法廷判決・民集37巻5号793頁参照)。 しかし,個々の文書等について閲読させることで上記障害の生じる相当のがい然性があるかどうか,当該障害発生のためにどのような程度の制限が相当かについては,当該施設の個々的事情に精通した長の判断に委ねられるべき点が多いから,かかる相当のがい然性の有無や制限の程度については,施設の長の裁量的判断に委ねられていると解される(上記最高裁判所昭和58年6月22日判決参照)。 したがって,本件抹消処分が違法となるためには,拘置所内における規律及び秩序維持に放置できない程度の障害が生ずる相当のがい然性があり,その防止のために当該制限措置が必要であるとした名古屋拘置所長の判断に合理的根拠がないなど,その裁量権を逸脱又は濫用した場合でなければならない。 (2) 本件抹消処分について ア 本件抹消処分の根拠 在監者の新聞紙,図書等の閲読について,監獄法31条2項は,在監者に対する文書,図画の閲読の自由を制限することができる旨を定めるとともに,制限の具体的内容を命令に委任し,監獄法施行規則86条1項において,その制限の要件を定め,さらに,法務大臣訓令及び「収容者に閲読させる図書,新聞紙等取扱規程の運用について」(昭和41年矯正甲第1330号矯正局長依命通達)により制限の範囲及び方法を定めている。なお,名古屋拘置所では,達示第15号及び達示第16号をもってその運用としている。 名古屋拘置所長は,達示第16号2条により,本件文章については,達示第15号6条(1)ク(「その他,施設の管理運営上支障があるもの」)に該当すると判断し,本件抹消処分を行った。 イ 原告の心情が不安定であったこと 原告は,未決拘禁者であるが,平成9年3月28日に第一審の津地方裁判所四日市支部において死刑判決を受け,その後平成11年6月23日に差戻後第一審の津地方裁判所において無期懲役の判決を受け,平成13年6月14日,差戻後第二審の名古屋高等裁判所において死刑判決を受け,現在上告中であるところ,上告審で上記第二審判決が破棄されない限り,死刑執行を受けることとなる立場にある。 原告は,上記のとおり平成9年3月28日,津地方裁判所四日市支部において死刑判決を受けた後,勾留先の四日市拘置支所において,巡回中の職員に対し,「どうせ死刑なら,5年以内に執行してくれ。」などと言ったほか,平成9年9月ころから,死刑廃止団体や対監獄闘争活動家との外部交通を積極的に行っており,死刑に対する恐怖心を抱いている。 また,原告は,平成11年6月23日に差戻後の津地方裁判所において無期懲役の判決を受ける直前の同月18日,睡眠薬であるベンザリンの処方を求め,上記無期懲役の判決以降は,不眠やイライラを理由としてベンザリン及び精神薬であるデパスを常時服用するようになり,同年8月11日に名古屋拘置所へ移監された後も,不眠や頭痛を訴えて上記睡眠薬及び精神薬を毎日服用し,平成14年1月中旬からは,睡眠薬であるハルシオンをほぼ毎日服用しているのであって,精神的に不安定な常況にある。 原告は,平成12年1月27日,精神薬の投与を受けるため職員を呼んだのに,巡回した職員が原告の居室前を2回素通りしたとして,就寝時間中に,居室扉を6回にわたって殴打するけん騒行為を行った。 本件抹消部分は,絞罪器械による死刑執行の方法を口語体で記したものであるところ,死刑判決を受けている原告がこれを閲読することにより,自己の刑事事件の判決が確定した後における最期を見据えて心情不安定な精神状態に陥り,逃走,自殺,自傷行為等の規律違反に及び,拘置所内の規律及び秩序維持にとって放置できない障害が生ずる相当程度のがい然性が認められる。 したがって,名古屋拘置所長が,原告の性向,行状及び心理状態を踏まえ,監獄法31条2項等の規定により本件抹消処分をしたことに裁量権の逸脱はなく,国家賠償法上の違法はない。 ウ 手段方法の相当性 名古屋拘置所長は,本件資料集のうち,その一部である本件抹消部分のみを抹消したものであって,本件抹消処分の手段方法は相当である。 エ 原告の主張に対する反論 (ア) 特別官本においては本件抹消部分と同内容の記述が抹消されていなかったことに対して 「死刑・消えゆく最後の野蛮」は,被収容者への貸与の適否について検討しないままに貸与が行われていたが,名古屋拘置所は,平成16年11月24日及び同月25日,その内容を検査した結果,死刑の求刑及び判決を受けている被収容者を多く収容している実情を考慮し,貸与特別官本の対象から除外したものである。 (イ) 信書中の本件抹消部分と同内容の記述が抹消されていないことについて 仮に,原告あての信書中に本件抹消部分と同内容の記述があったとして,これを抹消しないままに原告に交付したのであれば,その対応は誤りであり,本件資料集の場合と同様に閲読不許可として抹消すべきであったのであって,信書中の記述が抹消されていないことから本件抹消処分が違法となるものではない。 (ウ) 拘置所によって取扱いに差違があることについて 文書及び図画等に対する制限は,当該施設の個々的事情に精通した裁量的判断に委ねられるものであって,各拘置所によってある程度取扱いの差違が生じることはやむを得ない。 オ 結論 名古屋拘置所長が,監獄法31条2項等の規定に基づき,原告の性向,行状及び心理状態を踏まえて本件抹消処分をした判断には合理的根拠があり,かつその処分の方法も適切であるから,本件抹消処分に裁量権の逸脱はなく,国家賠償法上違法となるものではない。 第3 当裁判所の判断(以下に摘示する事実は,上記「争いのない事実等」欄記載の事実と各項に掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によってこれを認める。) 1 未決勾留により拘置所に拘禁されている者に対する図書,信書等の閲読の自由と制限については,新聞紙の閲読の自由と制限に関する最高裁判所昭和58年6月22日大法廷判決(民集37巻5号793頁)の判示するところの趣旨に従い,次のように解するのが相当である。 (1) 未決拘禁者は,刑事訴訟法に基づき,逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として,拘置所内に収容されるのであるが,拘置所は,多数の被拘禁者を外部から隔離して集団的に収容する施設であるため,内部の規律及び秩序を維持し,正常な状態を保持しておく必要があるから,これらの公共の利益のため,被拘禁者が,単に身体の自由を拘束されるだけではなく,拘置所の正常な管理,運営のために必要な限度において,その他の自由に対しても一定の制限を受けることはやむを得ない(最高裁判所昭和45年9月16日大法廷判決・民集24巻10号1410頁参照)。 (2) 被拘禁者の図書や信書等の閲読の自由もその例外ではなく,これらは憲法19条,21条及び13条によって被拘禁者にも保障され,これによって各人がさまざまな意見や知識,情報に接することにより自己の思想や意見を形成し,人格を発展させることができるものであるが,これらの自由も,上記のとおりの拘置所における拘禁目的のほか,拘置所内の規律及び秩序の維持という拘禁関係に伴う一定の制約を受けることはやむを得ないところである。 (3) しかし,これらの制約は,あくまで拘置所における未決拘禁という上記の刑事司法上の目的のために個人の基本的権利に加えられるものであるから,それは上記の目的を達するために真に必要と認められる限度に止められるべきものである。したがって,図書や信書等の閲読に対して上記制限が許されるためには,当該閲読を許すことにより拘置所の規律及び秩序が害されるという一般的,抽象的なおそれがあるというだけでは足りず,被拘禁者の性向,行状,監獄内の管理,保安の状況,当該図書,信書等の内容その他の具体的事情のもとにおいて,その閲読を許すことにより拘置所内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められることが必要であり,かつ,その場合においても,上記制限の程度は,障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。したがって,これらの制限の運用に関する法令等も,上述の要件及び範囲内でのみ,閲読の制限を許す旨を定めたものとの解釈,運用がなされなければならない。 (4) そして,具体的場合における前記法令等の適用にあたり,当該図書,信書等の閲読を許すことによって拘置所内における規律及び秩序の維持に放置することができない程度の障害が生ずる相当のがい然性が存するかどうか,及びこれを防止するためどのような内容,程度の制限措置が必要と認められるかについては,拘置所内の実情に通暁し,直接その衝にあたる拘置所長による個々の場合の具体的状況のもとにおける裁量的判断に待つべき点もあるから,障害発生の相当のがい然性があるとした長の認定に合理的な根拠があり,その防止のために当該制限措置が必要であるとした判断に合理性が認められる限り,長の上記措置は適法として是認すべきものと解するのが相当である。 2 そこで,本件抹消処分に合理性が認められるか否かについて検討してみると,以下のとおり,名古屋拘置所長のした本件抹消処分に合理性があるとは認めがたいというべきである。 (1) 本件抹消部分は,上記絞罪器械図式(明治6年太政官布告65号)の抜粋である(乙18号証,弁論の全趣旨)が,同布告は,日本の死刑執行の際に使用される刑具の構造,使用方法,被執行者の身体の取扱方法等,死刑執行の事実行為に属する事項を定めているところ,上記布告は旧憲法下において法律としての効力を有していたが,新憲法下においても憲法31条によって法律事項として要求される死刑の執行方法に関する基本的事項を定めた法規範であって,執行方法が地上絞架方式から地下堀割方式となった現在においても法律と同一の効力を有するものと解される(最高裁判所昭和36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁参照)。 そして,国民が法律を知る権利を有することはいうまでもないところであるから,これを抹消処分の対象として閲読を制限することに合理性が認められる状況を想定することは,一般的には困難というべきである。 死刑判決を受けた未決の被拘禁者が本件抹消部分を閲読した場合に受ける心理的な影響という観点から本件抹消部分を検討してみた場合も,上記絞罪器械図式の本件抹消部分には,死刑の執行方法や手順,被執行者の身体の取扱方法が記載されているものの,その記載は上記の諸点について客観的な記述をしたものであって,それ以上に被執行者の執行時の心情や状況等の描写を含むものではないから,その記載内容自体が,死刑判決を受けた未決の被拘禁者に大きな心理的な衝撃や動揺等の影響を与えるがい然性が高いものであるとは解されない。 (2) 次に,本件処分当時の原告の性向や行状について検討する。 前記「争いのない事実等」欄記載の事実と各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば, ア 原告は,平成9年3月28日,差戻前第一審の津地方裁判所四日市支部で死刑判決の言渡しを受け,平成11年6月23日,差戻後第一審の津地方裁判所において無期懲役の判決の言渡しを受け,平成13年6月14日,差戻後控訴審の名古屋高等裁判所において死刑判決の言渡しを受けて,現在上告中の者であるが(乙11号証,弁論の全趣旨),津地方裁判所四日市支部において死刑判決の言渡しを受けた平成9年3月28日,四日市拘置支所の職員に対し,「どうせ死刑なら,5年以内に執行してくれ。」等と述べたことから,自殺自傷の行動に出るおそれがあるとして,要注意者の指定を受けたこと,同拘置支所職員が同日作成した要注意者等処遇表には,原告が死刑判決で相当ショックを受けていた旨の記載があること(乙11号証), イ 原告は,遅くとも平成11年6月18日以降,ベンザリン,デパス又はハルシオンの処方を受けてこれを常用しており,不眠,頭痛及びイライラ等の症状を医師に訴えていたこと(乙12号証の1,2), ウ 原告は,平成12年1月27日,名古屋拘置所において,同所職員が原告の居室前を素通りしたとして,職員を呼ぶために居室の扉を殴打するけん騒行為を行い,同年2月10日,軽屏禁7日及び文書図画閲読の7日禁止の処分を受けたこと(乙13号証), エ 原告は,死刑廃止運動等を標榜する団体が各発行する「ごましお通信」,「フォーラム90」及び「救援」の差入れを継続的に受けており,本件資料集も,「ごましお通信」の主宰者から差し入れられたものであること(乙1号証の1,14号証の1から4), オ 名古屋拘置所では,平成14年10月1日,死刑執行方法に言及した信書を読んだ死刑確定囚が,タオルを自身の首に巻き付けた上で引っ張るなどした事件が発生したこと(乙10号証), これらが認められ,被告はこれらの諸事実をもって,原告が本件抹消部分を閲読をすると心情の安定を害するがい然性が高い旨を主張している。 しかしながら,原告が,平成9年3月28日当時,差戻前の第一審で死刑判決の言い渡しを受けて精神的に動揺し,上記ア記載の言動を示したことは,死刑判決を受けた直後当時の被拘禁者の心境や反応として理解することが可能であって,それから本件抹消処分が行われた平成16年10月29日までには約7年半余の年月が経過しているが,原告がその間も同様の言動を示すなどして,そのために特別な動静の観察を受けてきたという経過は本件全証拠によっても,これをうかがうことができない。 また,原告は,上記イのとおり睡眠薬や精神薬を常用していることや,医師に不眠やイライラする気分を訴えてきた経過があることは上述のとおりであるが,死刑判決を受けた未決の被拘禁者が,不眠その他の精神的状況の不安定さを示す可能性があることは,容易に理解できるところであって,それ以上に,原告の上記の愁訴や服薬が,原告の情緒面その他の精神的状況の著しい不安定さを示すものであることや,上記薬剤の投与がそうした症状に対して行われているものであることは,原告の診療録(乙12号証の1,2)を検討してみても,これを的確に裏付けるほどの経過を見出すことができない。 上記ウ記載の規律違反行為は,本件抹消処分が行われたころから4年以上前のことであり,死刑判決を受けた未決拘禁者として長期間の拘禁生活を送っている期間中,それ以外には類似の規則違反に問われたことも,逃走や自殺自傷等の企図が発覚したという経過があったともうかがわれない。 以上に述べたとおりの原告の精神状況や未決拘禁生活の経過に照らしてみると,本件抹消処分がなされた当時の原告の性向や行状に,特に精神的,情緒的な不安定さがあったり,規律違反に出ることが予想されるような問題があったとは認めがたいといわなければならず,上記エの死刑廃止運動との関係や,上記オの名古屋拘置所における死刑確定囚の規則違反事例の存在も,上述の判断を左右すべきものではない。 (3) 以上のとおり,本件抹消部分は,法律の性質を有する告示の一部であって,基本的に原告が閲読する権利を有すべきものであり,その内容も,死刑判決を受けた未決の被拘禁者である原告の心情に与える影響が大きいものとは認めがたく,また,本件抹消処分がなされた当時,原告の性向や行状に,特に不安定で,本件抹消部分を閲読することによって,大きな影響を受けることを予測させるような状況があったとも認められないのであるから,原告が本件抹消部分を閲読することによって,自殺や自傷行為に及んだり,拘置所内の規律及び秩序に放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があったと認めることは困難というべきである。 したがって,名古屋拘置所長が,死刑判決を受けた未決の被拘禁者である原告が本件抹消部分を閲読すると,自己の刑事事件の判決が確定した後における最期を見据えて心情不安定な精神状態に陥り,逃走,自殺,自傷行為等の規律違反に及び,拘置所内の規律及び秩序維持にとって放置できない障害が生ずる相当程度のがい然性が認められるとして,本件抹消部分について監獄法31条2項,達示第15号6条(1)クの「その他,施設の管理運営上支障があるもの」に当たるとした判断には合理性があるとは認められない。したがって,その裁量的判断には逸脱があり,本件抹消処分は違法というほかはない。 3 以上に認定説示したところによれば,名古屋拘置所長が行った本件抹消処分については,本件抹消部分の法的性質やその内容が原告の精神状態に及ぼす影響及び原告の性向や行状に関する具体的状況についての調査,検討が十分でなく,裁量的判断を誤った過失があるものと認められるから,被告は,国家賠償法1条1項により,本件抹消処分によって原告が被った損害を賠償する義務がある。 そこで,原告に対する慰謝料の額について検討するに,本件抹消部分は,原告が知る権利を有する法律の性質を有するものであること,原告は未決拘禁者であって,自己の刑事事件における防御権の行使のため,図書や信書等の媒体を通じて,できるだけ広汎な知識や情報に接することが重要であり,その制限は前述したとおり刑事司法手続や拘禁関係との調整のために必要最小限の範囲で認められるものであること,他方,原告は当時,本件抹消部分について,何らかの具体的な利用目的等を持っていた事情があるとは認められないこと,原告は他に信書等によって上記絞罪器械図式の記載内容を知っていると認められること,これら一切の事情を考慮すれば,本件抹消処分によって原告が被った精神的損害の慰謝料は,3万円を限度にこれを認めるのが相当である。 4 結 論 よって,原告の請求は慰謝料3万円とこれに対する不法行為の日である平成16年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却し,訴訟費用の負担につき民訴法64条本文,61条を適用し,仮執行宣言と仮執行免脱担保の提供について同法259条を適用して,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第7部 裁判長裁判官 中 村 直 文 裁判官 平 山 馨 裁判官 武 村 重 樹 別紙 「すべての絞刑を行うときには,まず両手を背に縛り,紙で面を覆い,絞架に上らせ踏み板の上に立たせ,次に両足を縛り次に縛縄を首に施しその咽喉に当てるようにし,縄を穴のあいた鉄環の最上部におよぼして,これを緊縮する。次に機車の柄を挽けば踏み板がただちに開落して囚身は地を離れ,おおむね地から一尺あいてぶら下げる。おおむね二分で死相を検案して下ろす。」
https://w.atwiki.jp/hl2survivor/pages/111.html
トラス橋 Revision1.2 公式解説 一直線で見通しのよい、大きな橋で戦うバトルステージです。 金網状の壁で囲まれた通路に、隠れたり弾薬補給が可能な複数の小屋が配置されています。 ルートは上下に入り組んだ中央の道と、左右の細い裏道があります。 また、橋から落ちた場合もダウンとなり、自陣からリスタートします。 Revision1.0から登場。 バージョンアップ履歴 Revision1.1 それぞれのチームのスタート位置、弾薬補給地点が変更されています。また一階の両サイドに細い通路が1本ずつ追加され、外側のルートと内側のルートを行き来するための侵入口が増えています。ガソリン入りドラム缶などのオブジェクトも追加・配置変更されています。 Revision1.11 ガソリン入りドラム缶の配置・爆発威力・耐久力が調整されました。 Revision1.2 橋からの落下によるダウンの仕様が変更されました。落下した場合、バトルポイントにペナルティは課せられず、落下したキャラクターの「残りヘルス」と「ドッグタグ」のスコアが敵チームスコアに加算されます。橋の上に道路を追加。それに伴い、道路へアクセスする地形も追加されました。各階のアクセスに、新ギミック「はしご」が追加されました。 戦術 以前は、自殺した際(川への飛び降り)によってのペナルティはなく、死にそうになったら自殺。というのが定石だったが、ver.1.2になりペナルティが付与された。そのため自殺橋という名称は過去のものになった。 しかし、ソルジャーのグレネードランチャーや、スラムによって吹き飛ばされ落ちた場合も同じペナルティが課されるため、注意して移動する必要がある。こういったペナルティの影響か、裏取りの難度があがったといえるだろう。 ver.1.2の特徴はなんといっても、地上部分である。青、赤チームそれぞれ階段がひとつづつあり、そこから攻め込むことが可能だ。この地上を制圧したものは、ゲームを制する。 地上部分のポイントは、前述した階段2つのほかに、はしごが存在することである。はしごと階段の本質的な違いは、攻めやすさだ。制圧された側はこの点を勘違いしやすいのだが、攻めやすいというのは、制圧したチームも同様である。 また、地上部分は、シェークトラップの活躍場所になる。とりあえず、制圧されたら、飛び跳ねて攻め込むこと。 また、階段部分にいることが察知されると、グレネードを放物線上にきれいに投げ込まれ、なすすべをなくす。いったん制圧されたなら、裏取りを目指すべきである。ひとつの階段に固執しては勝てない。 ポイントは、いかにはしごを使いこなせるか。にかかっている。 マップ http //hl2survivor.net/news/pdf/battlemap03rev12a.pdf
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/365.html
認可外保育施設である小鳩幼児園において,同園園長の虐待により長男が死亡したことから,同園園長の別件の傷害事件について,香川県が,適切な対応をなしていれば,上記死亡結果が回避できたのにこれを懈怠したとして,香川県に対し,国家賠償法に基づく請求,及び,司法解剖に際し,長男の死体検案書に「乳幼児急死症候群」の疑いなどと安易な記載をしたことによって捜査を遅滞させるなどしたため,死体検案書を作成した司法解剖医に対し債務不履行等に基づく請求の,損害賠償請求控訴審判決(1審は,香川県に対する請求を一部認容し,司法解剖医に対する請求を棄却したことから,香川県が敗訴部分につき,長男の両親が司法解剖医に対する請求につき,それぞれ控訴した。) 平成18年1月27日判決言渡 平成17年(ネ)第185号 損害賠償請求控訴事件(原審・高松地方裁判所平成14年(ワ)第364号) 口頭弁論終結日 平成17年11月29日 判 決 高松市a町b c番地d 控訴人兼被控訴人(1審原告) A (以下「1審原告A」という。) 高松市a町b c番地d 控訴人兼被控訴人(1審原告) B (以下「1審原告B」という。) 上記両名訴訟代理人弁護士 高 見 澤 昭 治 高松市番町e丁目f番g号 控訴人(1審被告) 香川県 (以下「1審被告県」という。) 同代表者知事 D1 上記訴訟代理人弁護士 田 代 健 上記指定代理人 D2 同 D3 同 D4 同 D5 高松市h町i番地j 被控訴人(1審被告) F (以下「1審被告F」という。) 上記訴訟代理人弁護士 川崎達夫 主 文 1 1審被告県の控訴を棄却する。 2 1審原告らの控訴(当審における新請求を含む。)を棄却する。 3 控訴費用は,1審原告らと1審被告県との間においては,1審被告県の負担とし,1審原告らと1審被告Fとの間においては,1審原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 1審原告ら (1) 原判決中,1審被告F関係部分を取り消す。 (2) 1審被告Fは,1審原告らに対し,それぞれ金120万円及びこれに対する平成14年2月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 1審被告県 (1) 原判決中,1審被告県の敗訴部分を取り消す。 (2) 上記部分に係る1審原告らの請求を棄却する。 第2 事案の概要等 1 原判決の補正と引用 次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中,「第2 事案の概要等」記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,1審被告G(以下「G」という。)に関する部分を除く。)。 (1) 原判決3頁15行目末尾の次に,改行の上,次のとおり加える。 「 原判決は,1審原告らの1審被告県に対する請求を,1審原告らそれぞれに対し,3184万9394円及びこれに対する平成14年2月19日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し,1審被告Fに対する請求を棄却した。 1審被告県は同被告の敗訴部分,1審原告らは1審被告F関係部分を不服として控訴した。 1審原告らは,当審において,1審被告Fに対し,主位的に,債務不履行に基づく請求を新請求として追加し,不法行為に基づく請求を予備的請求とした。」 (2) 原判決6頁10行目「子育て支援課の」の次に,「主査である」を加える。 (3) 原判決10頁3行目「職員」の次に,「(副主幹)」を加える。 (4) 原判決10頁6行目,10行目,11行目,15行目,16行目,19行目に「H1」とあるのを,それぞれ「J」と改める。 (5) 原判決11頁末行目「強く指導し,」の次に,「文書で改善指導し,報告を求める旨指示した。Gは,「今後はこういうことのないよう気を付けます。」と約束した。Jらは,」を加える。 (6) 原判決13頁11行目「午後1時30分ころ」の次に,「から同2時ころにかけて」を加える。 (7) 原判決14頁4行目「3日間である」の次に,「(乙ロ28)」を加える。 (8) 原判決14頁9行目末尾の次に,改行の上,次のとおり加える。 「 カ Kの退園後,Gの加害行為がC以外の園児に向けられたことを認めるに足りる証拠はない。」 (9) 原判決16頁17行目「同日」とあるのを,「同月18日」と改める。 (10) 原判決16頁24行目「乙ロ25」の次に,「ないし27」を加える。 (11) 原判決18頁9行目「負わせたものである」の次に,「(Gによる上記加害行為を「本件加害行為」という。)」を加える。 (12) 原判決25頁11行目「児童の福祉のため」から同頁13行目「することができる」までを,「児童福祉審議会の意見を聴き,事業停止又は施設閉鎖を命じることができる」と,同頁13行目「同法」とあるのを,「平成13年法律第135号による改正(平成14年10月1日施行)前の同法」と,それぞれ改める。 (13) 原判決29頁23行目「司法解剖」を「死体検案」と改める。 (14) 原判決30頁3行目「外因死」とあるのを,「不詳検索中」と改め,同頁5行目「「11 その他及び不詳の外因死」又は少なくとも」とあるのを削除する。 2 当事者の当審における主張 (1) 1審原告らの主張 ア 1審被告県関係 (ア) 保育施設における虐待の防止について 児童福祉法2条の趣旨は,国及び地方公共団体の責任について規定したものであり,児童の保護者の責任を定めたものではない。「児童の保護者とともに」との言葉があることをとらえて,行政の責任を保護者に転嫁することはできない。 本件では,Cに異常が生じ,それがGの虐待によるものと1審原告らが認識する以前に,児童が虐待で殺されてしまったものであり,行政への通報や保育施設への委託停止を,1審原告らに求めるのは現実的でない。 (イ) 事業の停止又は施設の閉鎖について 1審被告県は,小鳩幼児園の事業の継続やそこでの雇用の確保といったことを配慮することが大切と考えて,規制権限の行使をためらった結果,死亡事件を発生させたというのが実態である。 人の生命・身体の安全こそが最優先に考えるべき法益であり,とりわけ本件のような乳幼児への虐待といった重大な法益侵害の危険性が存在するときには,行政には,何よりもこれを優先して確保する法的責任がある。 (ウ) 本件指針等について 平成13年3月29日付けで,厚生労働省雇用均等・児童家庭局長から,「認可外保育施設指導監督指針」及び「指導監督基準」(本件指針等)が各都道府県知事ら宛てに通知され,そこには,本件立入調査前である平成13年4月1日から施行することが明記されている。 そして,「問題を有すると認められる場合の指導」として,改善勧告や「事業停止又は施設閉鎖命令」について細かく規定し,「緊急時の手続の特例」として,「事業停止又は施設閉鎖命令の対象となることが明らかであって,児童の福祉を確保すべき緊急の必要性があるときは,改善指導,改善勧告,弁明の機会の付与,児童福祉審議会からの意見聴取の手続を経ることなく,事業停止又は施設閉鎖を命じることができる。」とされている。 認可外保育施設については,昭和56年に児童福祉法が改正され,行政庁が必要な報告を求めたり,立入調査できる旨が規定されたが,その後も無認可保育施設での問題が度々発生し,特に平成12年6月には,大和市の無認可保育施設「スマイルマム大和ルーム」での園長による「せっかん死」事件が社会問題化したことから,緊急に各都道府県知事ら宛てに局長通知という方法がとられたのである。 保育行政に携わる職員であるならば,そうした事件に関心を持ち,厚生労働省からの通知について,その内容及び緊急性・必要性を熟知していたことは当然である。 1審被告県は,本件指針等を単なる望ましい姿というような捉え方で,真摯に受け止めなかったことを自白したに等しい。 (エ) 虐待の危険が切迫していることの認識について 加害者の心身の状況や周辺の事情も問題ではあるが,本件で最も重要なのは,加害者であるGの性癖,特に虐待の常習性,加害行為(虐待)の手段・方法及び虐待の対象が誰に向けられていたかである。 Gが小鳩幼児園で行っていたことは,感情のおもむくままに,小さな乳幼児の身体に対し,太鼓のバチやパイプ椅子などの用具を用いて,手加減を加えることなく,すさまじい暴行を加えるというものであり,Gは,そうして連続的常習的虐待を行うという性癖を持っていたのである。 そうしたGの性癖やそれまでのやり方からすれば,Kが退園した後,同児の代わりに預けられていた他の乳幼児に対して,それまでと同じような常軌を逸した虐待が,いつ,どの児に加えられても決しておかしくない状況にあったというのが実態であった。 元園児や保護者らの各供述調書を検討すれば,明確な時期はともかく,それぞれがかなり長期にわたるGの園児らに対する度重なる虐待の事実を克明に語っており,しかもそれがほぼ間断なく行われていることが分かる。 Gの園児に対する虐待の事実は,G本人の供述調書でもリアルに述べられている。そこには,「幼児の数が急激に減り,最近では,4~5名の園児しかおらず,経営難にも陥り心身ともに疲れ切っていたのです。」ということを認め,「こうした中で次第に私の体罰がエスカレートしていき,今回のKちゃんの事件になったのです。」ということを自白している。 本件事件は,たまたま死の結果をもたらしたという以外は,それまでGが園児らに加えた暴行の内容や程度とほとんど同じである。 (オ) GによるK以外の園児に対する虐待の認識義務について 1審被告県(子育て支援課)が,本件立入調査前にGの加害行為について得ていた情報がKに関するものだけであったとしても,長期にわたる太鼓のバチなどを使うなどの常軌を逸した虐待の手口やそれによって被った傷害の程度からすれば,子育て支援課のJらは,Gがまさに傷害罪に該当する行為を繰り返していたことが認識できたのであるから,残された他の園児への危険を予見でき,又は少なくとも予見可能性は十分にあった。 しかも,Jらが得たGの園児らに対する虐待の情報は,KとNに関するものだけではなかった。Jらは,平成13年11月6日の電話での会話において情報を得ており,しかも同月14日には,P宅において,Nにも出会い,同人から,具体的に同人に対するGの虐待の内容と他の園児への虐待について詳しく聞いて危険が切迫していることを認識していた。 (カ) 本件立入調査におけるGの言動について 本件立入調査は,1審被告県(子育て支援課)が,長年にわたって虐待を受け,太鼓のバチで殴打されて傷害を負わされて退園したばかりのKからの申告を受け,診断書も提出させて行ったものである。それにもかかわらず,園児らに対する危険の切迫性よりも,長年保育等に携わってきた実績を持つ保育士という点を慮ってその弁解を鵜呑みにして,事業の停止又は施設の閉鎖を命じなかったことは,国民の期待に反し,著しく合理性を欠く。 Pらの情報に加え,1審被告県は,立入調査によって,60人の定員の園でありながら,わずかに3~4人の園児しか存在しないとの事実を目の当たりにしているのであるから,保護者らが小鳩幼児園に児童を入れない原因として,虐待が繰り返されている可能性が高いと容易に認識できたはずである。 乳幼児の安全を確保することが最重要な任務である子育て支援課の職員としては,Gを長年保育等に携わってきた実績を持つ保育士としてではなく,むしろ長年にわたる虐待を繰り返してきた,まさに「虐待行為者」ではないかという疑念を持ち,Gに対してそのことを厳しく問い質し,同人が2度と虐待行為を行えないよう,行政として与えられた権限を適切に行使すべきであった。 Gが体罰とかしつけの一環だとして,その一部を認め,「今後こういうことのないよう気をつける」といったからといって,それを反省ととらえ,他の児童に虐待を絶対しないという改善を期待することは,乳幼児の安全を確保することが最重要の責務である子育て支援課の職員としては,あまりにも楽観的すぎる。 ましてや,Gは,立入調査をした1審被告県(子育て支援課)の職員に対し,K以外の園児に対しては虐待を加えた事実はないと否認し,職員に対して不満を漏らしたというのである。そうであれば,PやNから聞いた事実との違いから,Gが真摯に反省しているどころか,他の園児に虐待を繰り返す危険性を予見して,さらに厳しく問い質すか,直ちに業務停止命令又は施設閉鎖命令を発すべきであった。 (キ) Gによる園児への処遇の実態を把握すべき義務について 1審被告県は,小鳩幼児園に在園し又は以前に在園していた園児の保護者らからの具体的事情聴取について,なんら実施しておらず,検討すらしたこともないのに,現実の行政組織の実態に照らして実施可能か否か,実施したとして,どこまで真実に沿う事実を把握できるのか,保育施設の側の正当な利益を損なうおそれはないのかなどと述べ,自らの無為無策を正当化しようとしている。1審被告県には,人の生命・健康の安全を護ることが最優先であるという行政に課せられた基本的姿勢が欠けている。 (ク) Gによる虐待の予見可能性等について Kに対する虐待は,まさに死亡の結果をもたらし得るような苛烈な虐待というべきものであり,1審被告県がGのKに対する加害行為程度の加害行為を予見できれば,その結果,死亡することもあり得ることを予見し得た。 被侵害利益が生命・身体・健康のように重大なものについて,行政の不作為が問われた場合には,その安全性が脅かされることについて予見可能性があれば,規制権限を行使すべきである。 (ケ) 過失相殺について 1審被告県は,原審では,過失相殺は主張しないと言明しておきながら,当審において新たに過失相殺の主張をした。これは禁反言の原則に反するものである。 子供を保育園に通園させる親としては,最愛の子供を全面的に委ねるのであるから,保育士やそのスタッフを信頼し,子供が愛情をもって保育されると心から信じられる場合にはじめて子供を預けるのであって,いじめや虐待などを加えられることについて少しでも不信感や疑念をもったら,決してそこに預けることはない。 1審原告Bは,Cを小鳩幼児園に預けるようになった後,Cのけがに気付いたが,そのような場合でも,信頼しているGの虐待を疑うまでに至らず,平成14年2月18日夜にはじめてGによる虐待の可能性について疑念をもったが,Gのような保育を専門にしている年配の女性が,まさか1歳2か月の幼児に対して虐待など加えるはずはないと最後まで信頼していたのが実態であった。 何も知らされていない1審原告らに,GのCに対する加害行為に気付き,行政(警察を含む。)に対する通報をしたり,通園を止めたりすることを期待することはできない。 イ 1審被告F関係 (ア) 債務不履行責任(主位的請求,当審における新請求) ① 死体を検案した医師は,遺族らに対して,死体検案書を作成し,交付する義務がある(医師法19条2項,20条)。 医師は,医療を受ける者に対し,良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない(医療法1条の4)とされており,死体を検案した医師は,客観的な事実に基づいて良質かつ適切な死体検案書を作成するよう努めなければならず,検案に基づいて客観的(余計な配慮を加えない)かつ真実(虚偽でない)死体検案書を作成する義務がある。 死体検案は,変死体を扱った警察や病院からの情報で行われることもあるが,多くは自宅で突然に亡くなった者の遺族からの依頼でなされる。本件のように死体検案の対象である遺体について遺族がはっきりしている場合は,死体検案書の作成についてはもとより,死体検案も法的には遺族からの依頼で行われると解すべきである。 そして,医師が,虚偽の死体検案書を作成した場合はもとより,非科学的かつ不適切な死体検案書を作成して交付した場合には,給付された目的物に瑕疵があることになり,当該医師の責めに帰すべき事由に基づき,違法である以上,不完全履行として遺族に生じさせた損害を賠償する義務がある。 ② 1審被告Fは,本件死体検案書の「死亡の原因」欄に直接死因として,「不詳検索中」,「死因の種類」欄に「12 不詳の死」と記載すべきであった。 ところが,1審被告Fは,「死亡の原因」欄に直接死因として,「乳幼児急死症候群の疑い」,「死因の種類」欄に「1 病死及び自然死の疑い」と記載し,これを1審原告らに交付した。 ③ 生後1年2か月の幼児に存在する損傷を見れば,何らかの外力が加えられた可能性が高いと考えるのが相当であり,「病死及び自然死」は,絶対に選択すべきではなかった。上記記載は,外因死の可能性を排除するものであり,客観的事実に反し,非科学的かつ不適切なものである。 ④ 本件死体検案書により,1審原告らは,以下のとおり,耐え難い精神的・肉体的苦痛を被った。 (ⅰ)遺族は,死亡した者の死因原因や死亡時間について,死亡診断書や死体検案書によって,客観的で正確な情報が与えられる権利利益を有する。 1審原告らは,1審被告Fが本件死体検案書に非科学的かつ不適切な記載をすることによって,外因死の可能性はないというあまりにも実態と合わない情報を与えられ,これが平成14年6月6日に訂正されるまで107日間,絶望的ともいえる精神的苦痛を被った。 (ⅱ)犯罪被害者は,司法手続きによって犯罪者を適正に処罰することを求めることが制度的に保障されており,そのために警察が適正かつ迅速に捜査を遂げ,犯人をできるだけ早く逮捕することを要求する権利を有する。 1審原告らは,いったんは殺人罪で立件した高松南署の担当者から,1審被告Fによって本件死体検案書が作成された以降は,「病気では事件にできない」,「運命だと思ってあきらめろ」と冷たくあしらわれ,やむなく弁護士に依頼し,平成13年3月29日,Gを殺人罪で告訴するまで38日間,絶望の余り自殺を考える程の精神的苦痛を味わった。 (ⅲ)告訴を受けて捜査が再開されたものの,その間に証拠物がGによって隠蔽されたため,高松南署の担当者から,捜査が困難になり手間取っていると聞かされ,やきもきさせられるなどの精神的苦痛を被った。 (ⅳ)1審原告らは,本件死体検案書を使ってCについて死亡届を行い,それに基づいて戸籍が作成された。 ところが,本件死体検案書が虚偽であったことから,1審被告Fは,3か月半も過ぎてから,新たな死体検案書を作成し,そのために1審原告らは,家庭裁判所に戸籍訂正の許可申請を申立て,役場に戸籍事項変更の申立てを行うことを余儀なくされ,腹立たしい思いをしながら,不慣れなことをしたことによる精神的苦痛を被った。 ⑤ 本件死体検案書の客観的真実に反した,あるいは悪質かつ不適切な記載によって,1審原告らは,上記の損害を被った。 本件死体検案書は,1審被告Fによって作成された後,高松南署の本件事件担当者に渡され,その後に1審原告らに交付されたが,その過程で,高松南署の担当者が本件死体検案書の内容を見て,Cの死亡の原因として「乳幼児急死症候群の疑い」と記載され,死亡の種類として,外因死でなく,「病死及び自然死」が選択されていたから,事件ではないと判断し,捜査を打ち切った。 死体検案書は,専門の医師による判断であって,交付の対象は遺族であっても,異常死体を前にした警察官としては,事件として捜査すべきかどうか強い関心を持って見るのは当然であり,1審被告Fは,そのことを当然に予期して,本件死体検案書を渡したものである。 高松南署の担当者が,本件死体検案書の所定欄に,たとえ「疑い」と記載されていようと,「外因死」の可能性を排除した内容である以上,事件性がないと判断するのは当然である。なお,1審被告Fが立会捜査官に捜査を続けるようなことをいったとは考えられない。 1審被告Fの上記行為によって,高松南署が捜査を中止し,その結果,1審原告らが損害を被った以上,その損害と1審被告Fの行為との間には,相当因果関係がある。 (イ) 不法行為責任(予備的請求) ① 医師として死体検案書を作成する者は,専門的知見を十分用いて検案し,死体検案書には,客観的事実に基づいて,その時点での医師としての判断をできるだけ正確に記載する注意義務があり,医学的な判断以外の主観的な配慮や,客観的な事実から推認される死亡原因についての可能性を排除する記載をしてはならない。 ② 1審被告Fの作成した本件死体検案書がいかに客観的な事実に反し,悪質かつ不適切で,著しく不合理であるかは,上記(ア)のとおりである。 ③ 1審被告Fは,本件死体検案書に「乳幼児急死症候群の疑い」と記載した第1の理由として,「外因死であるというような死因を書くと,Cの周囲にいた人,例えばCの家族や保育士等による虐待や同じ園にいる園児との喧嘩などが十分な証拠もなく疑われる結果となり,えん罪をつくるおそれさえあった」ことを挙げる。客観的な事実に基づいて科学的な判断を記載すべき死体検案書の作成にあたって,このような捜査機関を牽制するような余計な配慮をすることは許されない。 1審被告Fは,第2の理由として,「遺族に納得させるため」ということを挙げるが,死体検案書には客観的・科学的所見を記載しなければならず,遺族感情を配慮するようなことはしてはならない。 ④ 1審被告Fは,本件死体検案書を一定の意図・目的の下に,客観的事実と専門家の科学的な所見をまげて作成したものであるが,仮にこれが故意でないとしても,過失責任を免れない。 ⑤ 1審原告らは,1審被告Fの上記行為により,(ⅰ)客観的かつ真実に即した死体検案書の作成・交付によって親族の死についての正しい情報を与えられる権利利益,(ⅱ)虚偽ないし非科学的かつ不適切な死体検案書によって,わが子の殺害事件についての捜査を不当に妨害されない権利,(ⅲ)客観的かつ真実に即した死体検案書の作成・交付によって,死亡届や戸籍の記載が適切になされ,訂正手続等余計なことをしなくて済む権利利益を侵害された。 (2) 1審被告県の主張 ア 保育施設における虐待の防止 1審被告県が,「児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」(児童福祉法2条)ことは間違いないが,それは「児童の保護者とともに」(同条)であることを忘れてはならない。 保育施設においては,保護者が児童の味方として,日々児童の様子・状態を観察しており,児童に何らかの異常が生じれば,まず保護者がこれを発見し,行政(警察を含む。)に対する通報,保育施設への委託停止等必要な対応をすると期待できる。 保育施設における虐待の防止は,行政と保護者とがともに協力して対応するのが本来の姿であり,保護者を差し置いて行政(都道府県知事)が虐待者を征伐するという発想は現実的でない。 イ 事業の停止又は施設の閉鎖 認可外保育施設は,平成13年度に都道府県が把握しているもので,施設数6111,保育児童数約16万9000人であり,施設数及び保育児童数ともに増加傾向にある。 認可外保育施設は,市場において自然発生的に提供されるようになった私的サービス業である。しかも認可保育所では,カバーしきれない機能(乳児保育,夜間保育等)を果たしてきたものであって,保育に欠ける乳児又は幼児の福祉に多大な貢献をしてきた。認可外であるからといって,不法ないし違法な存在と誤解してはならない。 また,認可外保育施設は,市場における私的サービス業ではあるが,業務の困難性や利益性の低さなどから,必ずしも十分な供給を期待できる状況にない。 さらに,認可外保育施設は,多数の保育従事者の生計を支えているのであって,これら保育従事者の存在も忘れてはならない。 認可外保育施設における児童の死亡者数は,事件・事故を問わず,毎年ほぼ10人未満であり,死亡率(対10万人当たり0.7~6.7)は,著しく低い。 以上のように,認可外保育施設は,適法かつ有用な存在であり,その長所を生かしながら育成していくべきものであって,性急に事業の停止又は施設の閉鎖を進めてしまうと,17~18万人にも及ぶ乳幼児とその保護者や多数の保育従事者の利益を損ない,社会の要請に反する。 実際にも,認可外保育施設に対して,事業の停止又は施設の閉鎖命令が出たのは,平成12年12月26日のスマイルマム大和ルームに対する施設の閉鎖命令が1件あるのみである。 ウ 本件指針等 本件指針等は,平成13年4月1日から施行されており,それ以前の指導基準は,基本的に10人以上を入所させる無認可保育施設を対象としていた。いわば,平成13年度は,認可外保育施設の実態を把握し,適正な指導監督を行う方向に向けて動き出した時期であった。したがって,本件指針等は,認可外保育施設について,当時の行政の実情を明文化したというより,むしろ行政のあり方(望ましい姿)を提示したといっていいものであった。 エ 虐待の危険が切迫していることの認識 一般に,特定の人が,他人に対して加害行為(虐待)に及ぶのは,加害者の心身の状況,被害者の対応,周辺の事情等,様々な要因によって生じるのであり,計画的犯行でもない限り,一定の条件が整うに従って加害行為(虐待)の危険が高まっていき,ついには爆発するというものではない。したがって,第三者が加害行為(虐待)の危険の切迫を認識するのは,通常不可能である。 Gの園児に対する虐待行為の実態は,必ずしも明らかでないが,捜査の結果得られた各供述調書によれば,相当厳しい状況であったことが窺われる。 しかしながら,上記各供述調書の暴行の時期や頻度は明らかではなく,暴行の頻度が徐々に増える傾向にあったとの根拠は見出し難い。また,暴行の態様も,危険度が高くなったというよりも,Gの状況,被害者の対応,周辺の事情等により異なっていたといえる。さらに,Gが経営難に直面したからといって,虐待行為の危険が急迫したというのは余りにも短絡的である。 Gの加害行為について,平成13年11月5日のPからの通報に至るまで,行政(警察を含む。)に対する申告や被害の訴えがあった形跡はない。 本件事件前の虐待(加害行為)と,本件加害行為とは,その苛烈性・危険性において,隔絶の差がある。同質の暴行が続いて本件加害行為に至ったというより,Gが本件事件当日,急激に逆上して死亡原因となった暴行を加えたというべきである。本件加害行為は,突発的な激情型の暴行であり,それより前の暴行とは質的に異なる。 本件事件に至るまでのGの一連の暴行は,基本的に捜査の結果,明るみに出たものであり,1審被告県(子育て支援課)においては,知ることのできなかった情報である。 そして,平成13年11月ころから平成14年2月にかけての時期に,Gの在園児に対する加害行為(虐待)は,K及びCに対するもの以外には,全く行われた形跡がない。 オ GによるK以外の園児に対する虐待の認識義務 1審被告県(子育て支援課)が,本件立入調査前にGの加害行為について得ていた情報は,Kに関するものだけであった。 Gによる長年にわたる多数の園児に対する虐待が存在していたとしても,1審被告県(子育て支援課)においては,Kに関する情報を除いては全く知らなかった。 また,Q及びKに対するGの暴力の事実を聴取した平成13年11月14日においては,Kは既に小鳩幼児園を退園していた。 さらに,同月20日,Q側からは,小鳩幼児園の立入調査に当たって名前は出さないで欲しい,警察への被害届も出さない,という極めて消極的な対応が示されていた。 GのNに対する加害行為については,同人は,平成13年当時既に中学生であり,小鳩幼児園に通園していた時代からは相当年数が経過しており,Gの加害行為も,「ごはんを食べるのが遅かったらたたいたり,トイレに閉じ込めた。また,走っていてこけたら,怒ったりした。」という内容であった。 Pの情報についても,Kに関するもの以外は,漠然とした噂程度のものである。 本件事件が発生した後に考えれば,更なる調査が望ましかったのかも知れないが,本件事件の発生など思い及ばない時点で,K以外の園児への虐待の認識義務を課するのは,難きを強いるものである。 カ 本件立入調査におけるGの言動 本件立入調査当時,1審被告県(子育て支援課)の職員にとって,Gは,長年保育等に携わってきた実績を持つ保育士であり,また,GについてPらの情報以外には虐待情報はなかった。したがって,この段階で,1審被告県(子育て支援課)の職員が,Gを虐待行為者と決めつけて,Gに対し,虐待行為の事実につき自白を求めるような態度をとるべきであったとはいえない。 1審被告県(子育て支援課)の職員には,犯罪捜査における捜査権限と同様な権限は認められていないのであるから(児童福祉法59条2項),Gの虐待行為の否認を覆すことを1審被告県(子育て支援課)に求めることは無理である。 Gは,本件立入調査において,1審被告県(子育て支援課)の職員に対し,Kに対して体罰を行ったことは認めていた。具体的かつ詳細な内容についての供述は得られなかったが,これは,「通常の指導監督」(本件指針の第二)としての第1回目の立入調査でもあり,1審被告県(子育て支援課)の職員の供述を求める権限の限界を考えれば,やむを得なかった。 そうすると,GがKに対する体罰を認めた上で,今後はこういうことのないよう気をつける旨の約束をした以上,1審被告県(子育て支援課)が,Gについて反省・改善の余地を期待するのは当然のことである。 キ Gによる園児への処遇の実態を把握すべき義務 Gの園児に対する加害行為につき,1審被告県が得ていた情報は,本件立入調査の前後を通じ,Kに関するもの以外は,P及びNに関するものだけであった。P及びNに関する情報は,必ずしも現実性・具体性を備えていたわけではなく,Kに関する情報は,Kが既に小鳩幼児園を退園している以上,将来のおそれはなかった。 上記状況を考えると,Kに対する虐待の通報がなされた当時,小鳩幼児園は現実に保育施設として相当期間存続しており,一定の保育需要に応じていたのであるから,行政に対する苦情,通報のない中で,1審被告県(子育て支援課)において,小鳩幼児園に在園し又は以前に在園していた園児の保護者,小鳩幼児園の元職員,香川町立保育所等他の保育施設の関係者,近隣住民等,小鳩幼児園についての情報を得られる可能性のある者からの事情を広く聴取義務が生じるとは考えられない。これを実施するとすれば,現実の行政組織の実態に照らして実施可能か否か,実施したとして,どこまで真実に沿う事実を把握できるのか,保育施設の側の正当な利益を損なうおそれはないのか,といった問題を無視できない。 本件二度目の立入調査に至るまで,Gの園児に対する具体的な加害行為の情報は,Kに関するものに限られており,Kは,本件立入調査前に退園していた。 そのような状態の中で,1審被告県(子育て支援課)の職員に園児の衣服を一部でも脱がせるなどして確認することや,午睡中の園児についてその園児に触れること,外見から一瞥できる身体部分のみならず,衣類で覆われている身体部分についても,ある程度の確認を行うこととかをすべき義務が生じるとは考えられない。少なくとも,在園児について,保護者又はそれに準ずる立場の人からの訴えがあるなど特段の事情のない限り,児童とはいえ,衣服を脱がせたり,触ったりすることが公務員に許されるはずはない。 ク Gによる虐待の予見可能性 本件事件において,1審被告県の予見可能性を判断するには,少なくとも,死亡の結果をもたらし得るような苛烈な虐待を対象とすべきであり,Gの園児に対する苛烈な虐待を予見することは何人にもできなかった。 仮に,1審被告県(子育て支援課)の行政権限の行使に関し,何らかの過失があるとしても,本件事件に至るまで,1審被告県(子育て支援課)に予見可能であったのは,GのKに対する加害行為を限度とする程度の加害行為にとどまる。したがって,上記過失とCの死亡との間に,相当因果関係があるということはできない。 ケ 過失相殺(当審における新主張) 1審原告らは,Cの保護者として,Gの虐待に気付くことが可能であり,そうすれば,行政(警察を含む。)に対して通報することも,小鳩幼児園の通園を見合わすことも,十分可能であった。したがって,1審原告らにおいて本件事件を自力で回避できたはずである。 仮に,1審被告県(子育て支援課)に何らかの損害賠償責任があるとしても,1審原告らにおいても,GのCに対する加害行為に気付いており,又は少なくとも気付くことが可能であったのに,行政(警察を含む。)に対する通報もせず,小鳩幼児園にCを通園させるのを止めようとしなかった。これは,被害者側の過失として斟酌されるべきである。 (3) 1審被告Fの主張 ア 債務不履行責任について 本件死体検案は,1審被告Fが,1審原告らの依頼を受けて行ったものではなく,高松南署から司法解剖を委嘱され,その一環として行ったものである。したがって,本件死体検案について,1審原告らと1審被告Fは契約関係にはなく,債務不履行責任は生じない。 死体検案をした医師の死体検案書作成・交付義務(医師法19条2項)は,医師法上の義務であり,1審原告らからの求めにより,1審被告Fが本件死体検案書を交付していたとしても,医師法上の義務を履行したにすぎず,債務不履行責任が生ずる余地はない。 イ 不法行為責任について (ア) 解剖をしない死体検案だけで「SIDSの疑い」,「病死の疑い」と記載した場合には,ほぼ死因を特定したことになるが,解剖をした場合には,解剖に際し,血液を含めた組織や脳等を採取保存しており,以後の検査が可能である。したがって,解剖直後に作成した死体検案書の上記記載は,あくまで疑いであり,他の死因も考慮していることを含んでいる。そして,本件においては,1審被告Fは,死体検案書の「その他特に付言すべきことがら」の項に,「剖検結果により死因を明確に特定できず,各種検査により決定予定」と記載し,その後の検査により外因死等を含めて死因が変更される可能性を明らかにしているのであるから,誤りはない。 (イ) 司法解剖では,死因の特定が重要であり,事件性の有無の判断が求められている。容易にその判断ができる場合がほとんどであるが,本件のような死因の特定が困難な場合には,警察の捜査結果を参考として,死因を特定する必要もあり,捜査能力の差異により,早急に解決されることもあるが,長期に及ぶことも少なくない。司法解剖では,最後の結論は鑑定書であり,そこで事件死を病死と判断した場合には鑑定人として責任を問われるのは当然であるが,死体検案書は,解剖直後に作成される書類であり,不適切な記載も生じ得るが,本件において,1審被告Fは,病死と断定した記載をしている訳ではなく,過失責任はない。 (ウ) 平成17年4月18日に厚生労働省研究班は,「SIDSに関するガイドライン」(乙ハ4。以下「本件ガイドライン」という。)を公表したが,その前文では,「これまで,我が国では本疾患に対する認識が浅く,解剖率が必ずしも高くないことから,厚生省研究班(現厚生労働省研究班)は,昭和57年に「広義と狭義の定義」を作成して疾患の認識の普及に努めた。平成8年の報告では,解剖されなかった例には,「SIDSの疑い」という定義を用いてきた。しかし,平成7年からICD-10(国際死因分類の第10回改訂版)の採用により,SIDSが独立して統計処理されるようになって,人工動態統計の0歳の死因順位では3位に掲載されるようになり,疾患の重要性が認識されるようになった。この間,我が国では,SIDS,窒息,虐待の診断を巡る混乱が生じ,社会的混乱を招くところとなり,平成14年来の研究班では,国際的に討議されつつある定義も参照して,我が国におけるSIDSに関するガイドラインを作成することになった。」と述べられている。そして,診断に際しての留意事項において,「SIDSの診断は剖検に基づいて行い,解剖がなされない場合及び死亡状況の調査が実施 されない場合は,死因の分類が不可能であり,したがって,死亡診断書(死体検案書)の分類上は,「12 不詳」とする。」とされた。 要するに,SIDSを巡っては,近年学会等で論争が続いているが,死因について解剖されなかった例において,平成8年ころには「SIDSの疑い」という分類も用いられていたが,平成17年4月18日の本件ガイドラインにおいて,かかる場合は,「不詳」に分類すべきとされたのである。 本件は司法解剖であり,1審被告Fが作成した本件死体検案書は,死因について最終判断をしたものではなく,中間報告として仮説的判断をしたものであり,本件ガイドラインを直ちに当てはめることはできない。仮に当てはまるとしても,本件は,平成14年2月の出来事であり,その当時は,かかる場合の死因の記載方法に定説はなく,「SIDSの疑い」も用いられていたのであり,1審被告Fが法的責任を問われる余地はない。 (エ) 本件ガイドラインでは,「SIDSは除外診断ではなく,一つの疾患単位である」と記載され,疾患名であれば,「SIDSの疑い」との記載も十分あり得る。 (オ) 1審原告らの主張するように,死亡の原因を「不詳」ないし「不詳検索中」,死因の種類を「不詳の死」と記載したとしても,解剖時に死因が特定できていないことに変わりはない。捜査機関の捜査は任意で行われるであろうから,事件の真相の解明には相当の日数を要したと思われ,場合によっては,1審被告Fにおいて死因を特定した時点で,強制捜査が着手された可能性も高い。 1審被告Fは,解剖直後に捜査機関に外因死の可能性もあることを説明しているし,また,捜査方針については,捜査機関が独自に判断するものであるから,1審被告Fの行為と,捜査の進展状況に関する1審原告らの不満との間に相当因果関係はない。 第3 当裁判所の判断 1 1審被告県の責任1-高松南署の警察権限の不行使の違法について (1)ア 警察は,国の一般統治権に基づき,公共の安全,危険の防止と秩序の維持などを直接の目的として,国民に命令してその自由を拘束し,必要ある場合,実力をもってこれを強制する権力作用であると解される。 また,警察法2条1項は,「警察は,個人の生命,身体及び財産の保護に任じ,犯罪の予防,鎮圧及び捜査,被疑者の逮捕,交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする。」と定め,警察官が具体的に任務を遂行するために採るべき警察手段の一般的根拠を規定している。 イ そして,警察権限は,公共の安全,危険の防止と秩序の維持などを目的としており,その行使にあたっては,現実の社会に生起する多種多様な危険・障害に対して迅速かつ適正にされなければならず,その権限の発動要件を網羅的に規定することは,ことの性質上,不可能であって,警察行政機関にある程度包括的な裁量を与えるもやむを得ないところであると解される。 他方,警察権限は,国民の自由を著しく制約する場面を予定するものであるから,一面においては,その行使には格別に慎重な配慮を必要とするものであり,そのため,当該権限行使は,一般に,その事前又は事後において,厳格な司法機関によるチェックが予定されているものと解される。 ウ 以上の点を踏まえ,警察権限の不行使が違法となるか否かについては,犯罪等の加害行為の危険の切迫性,警察官においてその危険が切迫していることを知り又は知り得たかどうか,警察権限を行使することによって加害行為発生を回避し得たかどうか等の観点から,警察権限の不行使が著しく不合理と考えられる場合には,その不作為は違法と評価するのが相当である。 (2) 具体的に認められる事実 前提事実,証拠(証人R,証人P,該当箇所に掲記した証拠)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア Gの園児への虐待の実態(甲61ないし甲64,甲86,甲87) (ア) Gは,昭和41年ころに勤務していた大阪府高槻市にある虚弱児施設において,おねしょのひどい子に対しその子の尻を叩くなどの体罰を加えるようになり,同施設の先輩にあたる職員の中にも同様の指導を行っていた者がいたなどのことから,指導の方法として,平手や拳で子どもの尻や背中,頭,顔を叩く,ものさしで頭を叩く,ろうそくのろうを尻にたらす,ほうきで尻を叩く等の暴行を加えるようになった。 (イ) Gは,昭和52年4月1日から,高松市内にあるS保育園に主任保母として勤務するようになったが,昭和57,8年ころ,同園の4,5歳児らで構成されるピアニカ鼓隊(マーチングバンド)の発表会に向けた練習の指導において,他の保母が園児を叩いて指導し演奏を上達させるのを見るなどして,厳しく指導するあまり,園児らに対し手を出すようになった。 その後,Gは,運動会の練習などの際にも,同様に体罰をもって指導をするようになり,暴力への抵抗感を持たなくなり,むしろ逆に体罰によって厳しくしつけを行うことがその子のためであるという考えがGにおける教育方針として定着していった。 (ウ) Gは,昭和64年1月,小鳩幼児園を開園してからは,多いときには約70名もの園児を抱えるなど,順調に園を経営していたこともあったが,何かにつけて園児に対し暴行を行うため,保護者とのトラブルも増え,徐々に園児が減っていった。また,Gは,被雇用者である保母に対しても,感情を露わにして,怒鳴ったり,嫌がらせをしたため,保母も,被告Gの行為に耐えられず辞めていった。 ちなみに,小鳩幼児園の卒園者数,雇用労務者数は次のとおりである。a 卒園者(甲68) 平成2年度(平成3年3月)7名,平成3年度(平成4年3月)11名,平成4年度(平成5年3月)13名,平成5年度(平成6年3月)7名,平成6年度(平成7年3月)7名,平成7年度(平成8年3月)3名,平成8年度(平成9年3月)1名,平成9年度(平成10年3月)0名,平成10年度(平成11年3月)0名,平成11年度(平成12年3月)1名 b 月毎の労務者数(甲69) 平成2年度(平成3年3月まで)常用労務者4人ないし6人,臨時労務者0人,平成3年度(平成4年3月まで)常用労務者1人ないし2人,臨時労務者3人,平成4年度(平成5年3月まで)常用労務者1名,臨時労務者2人ないし3人,平成5年度(平成6年3月まで)常用労務者0人ないし1人,臨時労務者2人ないし4人,平成6年度(平成7年3月まで)常用労務者0人,臨時労務者1人ないし2人,平成7年度(平成8年3月まで)常用労務者1人,臨時労務者0人ないし2人,平成8年度(平成9年3月まで)常用労務者0人ないし1人,臨時労務者0人,平成9年度(平成10年3月まで)常用労務者0人,臨時労務者0人,平成10年度(平成11年3月まで)常用労務者0人,臨時労務者0人,平成11年度(平成12年3月まで)常用労務者0人,臨時労務者0人,平成12年度(平成13年3月まで)常用労務者0人,臨時労務者0人 (エ) Gは,小鳩幼児園の園児に対し,原判決別紙3記載のとおり,園児の頭部を太鼓のバチや自分が履いていたスリッパ,スプーン,フォーク,プラスチック製の小さいコップ,絵本,縄跳びの縄などで叩いたり,通園をぐずる園児に対し,平手で頭や背中を叩いたり,押し入れに閉じ込めたり,園児の手足を持って振り回し,放り投げて床に叩きつけたり,園児の使っていたはさみを取り上げて園児に向かって投げつけたり,トイレの中で立たせたり,トイレの便器に頭を近づけさせてトイレの水を流したり,パイプ椅子を振り上げて園児の頭部を殴打し,頭頂辺りから血が床にしたたるほど出血をさせたり,園児の両足を両手でつかみ,逆さ吊りのような状態でトイレの中に放り投げ,男子用の便器の下辺りに後頭部を打ちつけさせたり,我が強くキーキーした声で泣く園児の頬をつねったり,昼寝をしない園児の尻を叩いたり,歩き方がトロトロしていて言葉がはっきりしない子に対し,言葉の指導の際に頬をつねったり,泣いてうるさい園児を押し入れに閉じ込めるなどといった暴行を行っている(甲50ないし甲64。ただし,この中には,後記(オ),(カ),(ク)のKやNに対する暴行も含まれている。)。 (オ) Nも,小鳩幼児園に在園した時期,Gから,日常的に平手や太鼓のバチで殴られたり,一日中トイレに立たされ飲食を許されなかったり,便器に顔を突っ込まれ水を流されたり,プールに突き落とされたり,運動場を10周も走らされるなどの虐待を受けていた(甲41)。 (カ) Gは,平成10年の終わりか平成11年の初めころ,Qに送られて小鳩幼児園に入るのをいやがるKに対し,「この子はこういうふうにせなあかんのや。」などと言って,Kの両腕をつかんで床に投げつけたり,頬を平手で叩いたり,つねったり,Kの足を踏んだり蹴ったりする暴行を繰り返した(甲55,甲65)。 (キ) Gは,同じころから,Qに対しても,Kに対するしつけの仕方が悪いことなどを理由に,小鳩幼児園の遊戯室などにおいて,顔面を手で殴ったり,腕を後ろにねじ上げたり,太鼓のバチで頭を思い切り殴ったりするようになった。Gの暴行により,Qがかけていた眼鏡が床に跳んだことや,太鼓のバチで殴られ,頭から出血したこともあった(甲54,甲55,甲65)。 (ク) また,Gは,Kに対し,トイレの中で子ども用のパイプ椅子を振り上げて頭をめがけて2,3度振り下ろすという暴行を加えたこともあった(原判決別紙3の番号10と同じ。乙ロ26)。 (ケ) 平成13年10月29日ころ,Gは,Kの頭や背中を太鼓のバチで殴打し,怪我を負わせた。また,翌30日,Gは,Kの顔面を両手のひらや拳で殴打し,怪我を負わせた。 イ 高松南署による対応とQらの反応(甲38,甲70ないし甲72,乙イ1ないし乙イ3,証人R,証人P) (ア) 高松南署は,平成13年11月8日のT議員からの通報を端緒として,GによるKに対する虐待行為に関し,K,Q,U,Pらから,その被害状況についての申告を受け,これを事件として立件するべく取り扱うこととし,Qに対し,Kの受傷状況を証拠化するために,診断書を取って提出するよう助言をするなどした。 (イ) 同月14日午後4時ころ,P,U及びKは,Kの受傷状況に関するZ病院の診断書(乙イ3)を持参して高松南署を訪れ,Gによる傷害事件について,状況を説明した上で被害届を出したい旨を告げた。その際,Pらは,対応した警察安全相談係主任のV(以下「V」という。)から,被害届を提出するのであれば,Kの小鳩幼児園入園時に遡って逐一事情を詳細に思い出して聴取しなければならない旨を告げられたため,そのことをQに伝えた上で被害届を提出するかどうかを決めることとし,その日は,前記診断書の写しを提出し,Kの受傷状況について写真撮影を受けるにとどまった。 (ウ) 同月27日,Rは,Q及びKの立件に関する意向を確認するために,U方に電話で連絡をしたところ,QからRに電話があり,検討した上で翌日,Uから連絡するとの回答であった。 (エ) 同月28日,Uは,Rに電話をかけ,Qらの意向として,Gによる虐待の件については,事件として被害申告することは控えることとし,Gを呼び出して注意することについても希望しない旨を伝えた。 高松南署は,これを受け,一旦は,Gに対する捜査を見合わせることとした。 ウ 本件事件後の高松南署の対応 高松南署は,本件事件によりCが死亡するに至った後である平成14年3月ころ以降,再び捜査を行い,KやQから再度事情を聴取するなどした後,平成14年4月13日,GをKに対する傷害事件で高松地方検察庁に送致した(甲38,甲70ないし甲72,乙イ1)。 エ 小鳩幼児園の経営状況等 (ア) 小鳩幼児園の平成13年11月ころから14年2月ころにかけての時期における在園児の数は,2名ないしせいぜい5名程度にとどまっていたものであり,Gは,在園児数の減少に伴う収入減による経営難にも直面し,平成11年の冬場の3か月間は牛乳配達にも従事するほどであり,事業者としても厳しい状況に置かれていた(甲86)。 (イ) そして,保育施設においては,児童をその保護者から預かり,保護者に代わって保育を行うものであるから,特に乳幼児の場合には,絶えずその様子に配慮しなければならない状況にあるため,保育従事者にとっても相当のストレスを生じる場所であることは想像に難くないところ,保育施設において保育従事者による児童への虐待が少なからず見られることは,社会的事実として認識されていた(甲22,甲30,甲31)。 (3) 検討 ア(ア) 前記(2)アにおいて認定した事実によれば,Gの園児らに対する虐待行為は,平成13年11月の時点で,約20年もの長きにわたり,いわばGが行う保育の常套手段として行われていたものであること,その間,暴行の頻度が徐々に増える傾向にあったこと,Gによる暴行は,平手や拳で殴ったり足で蹴るなどにとどまらず,太鼓のバチや子ども用のパイプ椅子などの用具まで持ち出してなされ,また,Kに対しては,両腕をつかんで床に投げつけるといった極めて危険な態様による場合もあったもので,Gの暴行の態様は,園児の生命又は身体に対し重大な危害を加えるおそれがあったと認められる。 そして,平成13年11月ころから平成14年2月ころにかけての時期において,Gは,園児に対し,体罰をもって厳しくしつけることが子供のためであると正当化し,これが教育方針として定着しており,小鳩幼児園に通園する園児らに対し,Gによって虐待行為がなされる具体的な危険は急迫していたと推認することができる。 (イ) しかしながら,Qらは,平成13年11月28日,最終的に,Rに対し,Kに対する傷害事件について被害届を提出することをせず,またGを呼び出して注意することをも求めない旨を連絡していたもので,Qらにおいては,Gの犯罪についての被害申告を行ったことをGには知らせたくない旨の意向を表明していたともいえる態度を示しており,高松南署は,その連絡を受けて,被告Gに対する捜査を,一時保留することとしたものである。 そして,高松南署が,このように,Gに対する捜査を一時保留とした時点では,被害者であるK及びその親族らからの供述を得,Kの受傷についての診断書及び受傷部位
https://w.atwiki.jp/record17/pages/958.html
同僚と新年会。甘太郎にて。3時間飲む、食べる。そのあとカラオケ。 -- record17 (2010-01-27 01 08 44) 名前 コメント ←きのう(2010.1.24) →あす(2010.1.26)
https://w.atwiki.jp/heart-land2/pages/108.html
8月27日(金) ポイント獲得数 ポイント管理表に戻る 消費P 参加P Steam Cleaner Faust Aura Statue (ダイオ) Ullikummi Despot 本日P Anchann 2 4 4 4 0 0 14 Asura 2 4 4 4 0 0 14 Godrilla 2 4 4 4 0 0 14 Kuporin 2 0 4 4 0 0 10 Hondam 2 0 4 4 0 0 10 Mioru 2 4 4 4 0 0 14 Tyee 2 4 4 4 0 0 14 Source 2 0 0 4 0 0 6 NM 雑魚 トリガーアイテム 戦利品 所 持 Steam Cleaner ●東玉 Hondam Faust ●夏石 Homdam Ullikummi ●秋石 Mioru
https://w.atwiki.jp/kikujani/pages/32.html
【09.11.29 横山×渋谷 OP】 渋「みなさんこんばんは、渋谷すばるです!」 ヨ「横山裕です!お願いします!」 横「この前ねぇ、僕とすばると僕で旅行行ったんですけどね!」 渋「そうですよ。」 横「二人で。」 渋「二人でねぇ、行きましたね。」 横「初めてやね、二人で海外旅行行くの」 渋「うん、楽しかったです!」 横「いやぁ~まぁ~おたくのすごさ!」 渋「何がですか?僕なにもしてないです!」 横「覚えてますか?」 横「僕ら英語も何も喋れないじゃないですか。カーに乗った時に、一人5ドルかな?払わないとダメだったんですけど」 横「僕は細かいお金しかなかったんですよ。ものっすごい細かい。数えたら5ドルあったんですよ。出した時に右手に10ドルも持ってた訳ですよ。」 渋「お札ね?」 横「お札」 横「そしたら外国の方はそっちを渡せと!って指さしてきたんですよ。僕は怖くなってパッて置こうとした瞬間、すばるがさって僕の所に手をやって「んっ!」」 横「「んん、んんん!!」ってやって「細かいのでいけ!細かいのでいけ!これでいける!数えろ!」」 渋「あはははは~」 横「関西弁丸だしで」 渋「あはぁはは~~。いや、だぁってぇ~あれはだって!あの人がね、数えるの面倒臭そうにしたぁ感じ、ちょっと出てたでしょ?」 横「わかる。でも僕は怖くなったんですよ、それでも。でもすばるは「数えろ!数えたらたるから!数えてみ!」って言うたらぁ関西弁で言うたのにきれいに数えだしましたよ」 渋「あははは!」 ヨコ「ふふふ」 横「いやぁ~、あれ不思議やなぁ~思って」 渋「まぁねぇ」 横「「数えろ!」と「ちゃんとやれ!」と「ふんふん!」って言っただけやろ。「ふんふんふん!」しか言うてないですよ。」 渋「言葉なんてねぇ気持で通じるんですよ!」 横「すばるそれをやった後に名言出たんが「関西弁は世界共通語や!」って」 渋「あははは!」 横「英語なんかいらんぞ言うて」 渋「通じましたからねぇ」 横「おれも格好えぇ~!思って」 【2008.11.29 渋谷×横山 聞けメロDX】 渋「まずは渋谷が選んだのはこれです!」『♪ラブレター(Rickie-G)』 横「これ声聞いたことある!めっちゃ!」 渋「声聞いたことある?」 横「うん!」 渋「最近、意外と最近の方ですけど。レゲェの。これブルーハーツの曲ですよ。」 横「あぁ~!」 渋「「ラブレター」あの~カバーしてるんですよ。」 横「ぉ、全然違うね!レゲー調になると!全然わからへんかった!」 横「へぇえ」 渋「いい感じでまったりした感じで好きなんですよ」 横「なんか海辺で聞きたい感じやな。」 渋「うん!そうそうそうそう。」 横「これ注目ですね!」 渋「なんか面白いなぁと思って。全然違う曲に聞こえるから。ブルーハーツももちろん格好いいんですけど。」 横「いやいやいや、全然わからへんかった。」 渋「レゲェの自由な感じが出てて好きなんですよ。」 横「横山裕が選んだのはこれでーす。」『♪才能人応援歌(BUMP OF CHICKEN)』 渋「おぉ!」 横「まぁ僕最近に出たアルバムをずっと聞いてるんです。」 渋「BUMP OF CHICKEN の」 横「うん」 横「でもほんまはばんぷおぶちきんもまず聞いてるんですけどぉ、ほんま横山裕が今聞いてるアルバムはビートルズなんですよ。」 渋「おえぇえええ~~!?おっとぉお?!」 横「とうとう洋楽に手出しちゃった♪みたいな」 渋「洋楽というか…もうっ、根本的、音楽の!」 横「わからへんねん、正直」 渋「びびビートルズ聞いてるんスか?!」 渋「やっぱ、そのあれ?青版、赤版みたいな…」 横「いや、ベストですね。ベスト、僕あのLOVE・・・」 渋「あぁ~なんかあるね!」 渋「ビートルズ聞いてるんや!」 横「へいじゅ~♪」 渋「じゅう…」 横「ははは!」 渋「すげぇ、な、なんでなん?きっかけは?(※ものすごく動揺しています)」 横「きっかけは正直言うとぉ、ラスベガスに行った時にぃ、あのビートルズのショーを見たんですよ。」 渋「なんかやってるんや」 横「やってるんすよ。あのビートルズの曲に乗っかって、いろいろなショーがあんねん。」 横「で、たまたまですよ!」 渋「うん。」 横「たまたま隣に座ったおじいちゃん、外国の方がぁ、あの英語でですよ?・・・』」 横「なんとなく言ってるのが『僕は昔デートで、嫁さんとビートルズを聞いてたんだよ』」 渋「おぉ、おぉ」 横「『とても思い出深い曲なんだよ。でも今はお嫁さんが亡くなっちゃって、僕にとっても思い出深い曲なんだよ』って。ものっすごいわくわくショーを見ようとしてるねん。」 渋「へぇ~」 横「そんなん見て、あぁ~温かいなぁビートルズってって思って。で、曲のそのバラードが流れてきた瞬間にそのおじいちゃんが泣いてはったんよ」 渋「えぇ~」 横「で、そんなんも全体的に見てこっちも歓喜あまってさ。あぁ、素敵やなぁビートルズって思って。ビートルズを聞いてるとその風景を思い出したり、そのショーを思い出したりするからちょっと聞いたりして」 渋「へぇ~いい話」 横「そうそうそう、そんなんがあったんですよ。」 渋「へぇ~すごいね。」 横「まあま…なんで俺もビートルズにしろよ!って話やね。」 渋「そうやん!そっち…めっちゃいい話やんか、それ!」 横「なんでばんぷおぶちきんでビートルズの話するんやろね。」 横「ばんぷおぶちきんも困ったもんや!」 す「ほんまやw」 ヨコ「ふふふ」 渋「いや~いい話ですよ」 横「いやいやいやね、もちろんばんぷおぶちきんも聞いてるんでね。」 渋「うん。」 横「そんな感じでね」 渋「以上聞けメロDXのコーナーでしたっ☆」 さて、このコーナーは最大8分間、こうじょ・・りょうぞくに反しない内容であれば何を喋ってもいいという自由なコーナーです。 なんなん?こうじょりょうぞくって。どういう意味なんですか? なんか・・あの、だから放送禁止とか、いらんこと言わんかったらえぇよ~みたいな… あぁ、だからフロリートークってことですね。 フリートークですね!完全に! 冒頭でも言いましたけど、旅行ですよ! 旅行ですよぉ! 僕はまぁ家族と言ったんですけど、あのハワイの方にね?僕ねマウイ! マウイ?島? まぁ、大体日本人が行くのはホノルル、オアフですよ! 日本人ってまぁ~マウイ行かないみたいですねぇ~ そうなん? 僕が行った時も全然日本人おらへんくて 全然わからへんわ~ マウイはよかったよぉ~! あ、そう びっくりした!すげぇいいなぁと思った。広大!大地が! 何にもないわ! きれいなんや? リゾート地で、何にもない! へぇ~ ほんまによかった! なに、なにを?海に入って? まぁ海っていうかプールですねほとんど。 なんかボーとしてたずっと。弟と。ボディーボードしたり。 あぁ~それいいねぇ。それはプールでもできるんや? いや、それ海ですけど。 それであの~2泊マウイでして、 うん そのままホノルルにも行ったんですけど 俺、つくづく思うんがぁ~…ご飯ですよ! 食べ物? 食べ物! メニュー見てもどんな感じかなんかわかんないんですよ! シュリップとか単語でぇ、エビや!とか その物自体はわかる… わかるけど、どういう味つけか、ガーリックとかはぁなんとなくわかる訳ですけど。 でも全然わからない訳ですよ! で、結局、あの~わかる方法って、あの~100ぱーなんが、僕がいつもやる方法は隣のテーブルに向かって「セイム!」って言うんですよ あれと同じの・・・ 同じの下さい!って。そしたらその人がぁちょっと笑うんですよ。あぁ~こいつ、ほんま英語わからへんぁ~って あぁ~ それでどうにかしてちょっと英語やらなあかんなぁ~って思って。思ってたんでけど、あの~この店のオススメって何ですか?って聞けばいいやって思って あ~そら早いねぇ~ そう!だからオススメをちょっと単語で調べてくれって言うて弟に言うたんですけど、あの~弟も全然わからへんって言うて。 ほんで家族も全然わからへん~言うて。なんや~思って。お前帰ってわかったらちょっと電話してこい!って言うたんですよ。 ほいだら弟がぁ~兄ちゃんわかったで!って言うて・・・「レコメン!」って。 ・・・れこめん? 僕、東京で7年間レコメンっていう生放送を やってますよね ふふふ・・・ あ!レコメンってオススメって意味なん? そうなんですよ。 はぁ~はははっ! ちょっとへこみましたね。 それ、意味わからず。 6年か7年ぐらい生放送 7年やってやっと? レコメン!って毎週~… ふはぁ~はは~はは!言うてるよねぇ? まいっしゅう~生放送やから。「れこめぇん!」って。この番組はみなさんのオススメを提供する… 言うてる言うてる!それ言うてるわ! 毎週言うてたんですけどぉ、全っ然出てこなくて はぁっははは~ 自分が、日本ついてめっちゃへこんだわ はははは 俺何してんねん、6年間! 絶対しっとかなあかんのに!一番知っるはずやのに、そこぉ~ そうやねん、オススメって何?って調べさして兄ちゃん、「レコメン」って はははは! なんでお前俺の番組のタイトル言うねん! はははは~ ふはは~ 面白いなぁ~それ。 ちょっとへこんだエピソードがあるんですけど。 でもそれもう忘れへんな! だからもう俺ほんま~海外行くって方!これ聞いてる方多いと思うねん、 正月は あのね~ほんまに覚えててたらいいですよ れこめん・・・ れこめんど 「「れこめんど! あの~覚えといたらいいと思う! 店のオススメ頼んどいたら外れない、大体 まぁ~そうですね これもうあの、まだ話あるんですけど。
https://w.atwiki.jp/monsterstrike33/pages/21.html
No. モンスター名 レア度 種族 初期HP 初期攻撃力 初期スピード 属性 攻撃方法 最大LV. タイプ1 タイプ2 ストライクショット 友情コンボ No.251 No.252 No.253 No.254 No.255 No.256 No.257 No.258 No.259 No.260 No.261 No.262 No.263 No.264 No.265 No.266 No.267 No.268 No.269 No.270 No.271 No.272 No.273 No.274 No.275 No.276 No.277 No.278 No.279
https://w.atwiki.jp/unicorn_nokoibito/pages/8.html
検証画像1.2 拡大画像
https://w.atwiki.jp/smashsp_kensyou/pages/39.html
Ver. 1.2.0公式発表による変更点 ファイター以外に関する変更点 ファイター Ver. 1.2.1確認された変更点一覧 Ver. 1.2.0 アイコンをクリックすることで、ファイター毎の変更点へジャンプすることができます。 2018年12月14日に配信された。 対戦面における主な変更点は、バグや不具合の修正など。 公式発表による変更点 Ver. 1.2.0更新データ + 変更点概要 オフライン 挑戦者の難易度を調整しました。 オンライン 「だれかと」モードでのマッチングの際に、「優先ルール」で設定した「乱闘形式」が、より反映されやすくなりました。一方でマッチングにかかる時間が長くなる場合があります。また、設定した「優先ルール」通りのマッチングを確約するものではありません。 専用部屋内の同期通信安定度が向上しました。 ※上記をご利用いただくには、有料サービス「Nintendo Switch Online」への加入が必要です。 全般 ゲームバランスの調整を行いました。 そのほか、ゲームを快適に遊んでいただけるよう、いくつかの問題を修正しました。 個別の修正、調整が入ったファイターは以下の通りです。 ドンキーコング、リンク、カービィ、ルイージ、アイスクライマー、こどもリンク、ピクミン オリマー、トゥーンリンク、むらびと、ゲッコウガ、パックマン、ダックハント、しずえ パッチノートの読み方 主要なもののみ掲載。 + パッチノートの読み方 公式の文 意味 攻撃が出るまでのタイミングを早くしました。 発生フレーム短縮 スキを減らしました。 全体フレーム短縮 ふっとぶ距離を伸ばしました。 リアクション値増加 シールドに対する攻撃力を下げました。 ガード削り値減少、ガード硬直は変化なし ヒットストップの時間を短くしました。 ヒットストップ倍率減少 ふっとぶ距離を維持しつつ、攻撃力を上げました。 ダメージが増加した分、リアクション値が減少 ワザを出したあと、専用の着地になる時間を短くしました。 着地隙フラグ付与フレーム短縮 ワザを出したあと、ガケをつかむことができない時間を短くしました。 空中攻撃の全体モーションフレーム短縮