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公立の義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する特別措置法
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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
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防衛関係法律等 [防衛庁] 防衛庁設置法(法令データ提供システムサイトへ) 防衛庁の所掌事務の範囲及び権限を定め、任務を能率的に遂行するための組織を定めています。→ 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成17年7月29日公布) 安全保障会議設置法(法令データ提供システムサイトへ) 国防に関する重要事項等を審議する機関として、内閣に安全保障会議を置くこととし、この会議の構成等を定めています。 自衛隊法(法令データ提供システムサイトへ) 自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めています。→ 自衛隊法等の一部を改正する法律(平成15年6月6日成立)→ 自衛隊法の一部を改正する法律(平成16年6月14日成立) 自衛隊員倫理法(法令データ提供システムサイトへ) 自衛隊員の倫理規程、贈与等の報告及び公開、倫理審査会の設置、懲戒手続き等を定めています。 防衛庁の職員の給与等に関する法律(法令データ提供システムサイトへ) 防衛庁の職員の給与等に関する法律をのせています。 有事法制(事態対処法制)関連 有事の際にわが国がとる措置を定める法律です。 イラク人道復興支援特措法(法令データ提供システムサイトへ) イラクの国家再建を通じ、国際社会の平和及び安全の確保のため、わが国が行う人道復興支援活動及び安全確保支援活動を定めています。 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(法令データ提供システムサイトへ) 海外において大規模な災害が発生した場合など、災害を受けた被災国政府等の要請に応じて、国際緊急援助隊を派遺するために必要な措置を定めています。 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(法令データ提供システムサイトへ) 国連平和維持活動等に対し、協力を行うために必要な手続き等を定めています。 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(法令データ提供システムサイトへ) 周辺事態の際にわが国がとる措置を定める法律です。 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(法令データ提供システムサイトへ) 国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与するためにわが国が行う措置等を定めています。→ テロ対策特別措置法の一部を改正する法律案(平成15年6月13日閣議決定)(首相官邸サイトへ) 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(法令データ提供システムサイトへ) 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律をのせています。URL http //www.jda.go.jp/j/library/law/index.html 防衛関係条約等 [防衛庁] 国際連合憲章 (PDF版) 前文、第一章、第六章及び第七章をのせています。 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 (PDF版) 日本と合衆国が極東における国際平和と安全の維持のために、相互協力することを協定しています。通称「日米安全保障条約」。 日米防衛協力のための指針(PDF版) 日本と合衆国が平素並びに緊急事態に際して、より効果的で信頼性のある協力を行うための、両国の役割等について一般的な大枠と方向性を示しています。通称「防衛協力ガイドライン」。 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(PDF版 131k) 米軍の日本における施設・区域や地位に関する便宜などについて協定しています。通称「地位協定」。 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(PDF版) 平和と安全保障を促進するために日本と合衆国が相互に行う援助供与を規律する条件を定めています。 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(PDF版) 通称「物品役務相互提供協定」。※別称「ACSA」。「ACSA」は「Acquisition and Cross Servicing Agreement」の略で、米国と同盟国が燃料や輸送業務などの物品・役務を相互提供できるようにする政府間取極めです。米国はNATO諸国、イスラエル、韓国など19カ国と締結しています。 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定(PDF版) 物品役務相互提供協定を周辺事態にも適応することを盛っています。 ジュネーヴ諸条約 戦時における軍隊の傷病者、捕虜、民間人、外国人の身分、取り扱いなどを定めています。 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関して定めています。 化学兵器禁止条約(経済産業省サイトへ) 化学兵器の廃絶を目指す他国間条約です。 URL http //www.jda.go.jp/j/library/treaty/
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東京大学の職員 東京大学には3969人の教員、3467人の職員が働いている(2004年5月1日現在)。 一方で学部学生は14888人、大学院学生は12524人在籍している(同)。 なお、職員の給与水準については国立大学法人東京大学の役職員の報酬・給与等について(PDF)で公開されている。 この他就業規則等については東京大学規則集を参照のこと。 独自採用試験の導入 東京大学は05年度(06年4月採用)、国立大学法人統一採用試験とは別個に、東京大学独自の採用試験を実施した。 法人化後、国立大学が新卒者を対象に統一採用試験以外で採用活動を行うのは初めて(ちなみに法人化以前はプロパー職員は国家公務員2種での採用だった)。 従来民間企業に就職していた優秀な学生を採用するのが目的とみられ、「公務員的な素養を持った人材も必要」との観点から、統一試験での採用も並行して行っている。 独自試験での採用数は事務職のみ10人とされていたが、内定者は30人弱にのぼる。 事務機構の改革 法人化を機に、東京大学では様々な改革を行っている。 事務機構でもマッキンゼーに業務改善コンサルティングを依頼して改善点を洗い出すことも含め、大きな改革が行われており、グループ・チーム制の導入による組織のフラット化が代表的だ。
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児童虐待の防止等に関する法律 (平成十二年五月二十四日法律第八十二号) 最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月七日法律第五十三号 (未施行) (目的) 第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的とする。 (児童虐待の定義) 第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (児童に対する虐待の禁止) 第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 (国及び地方公共団体の責務等) 第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。 3 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。 4 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。 5 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。 6 何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。 (児童虐待の早期発見等) 第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 2 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。 3 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。 (児童虐待に係る通告) 第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 2 前項の規定による通告は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条 の規定による通告とみなして、同法 の規定を適用する。 3 刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 第八条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたときは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の手段により当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに、必要に応じ児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十五条の八第一号 の規定による児童相談所への送致を行うものとする。 2 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十五条の八第一号 の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の手段により当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに、必要に応じ同法第三十三条第一項 の規定による一時保護を行うものとする。 3 前二項の児童の安全の確認、児童相談所への送致又は一時保護を行う者は、速やかにこれを行うよう努めなければならない。 (立入調査等) 第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。 2 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は、児童福祉法第二十九条 の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する吏員の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十二条第五号 の規定を適用する。 (警察署長に対する援助要請等) 第十条 児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認又は一時保護を行おうとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。都道府県知事が、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合についても、同様とする。 2 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 3 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体の安全を確認し、又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。 (児童虐待を行った保護者に対する指導) 第十一条 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の規定により行われる指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。 2 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の措置が採られた場合においては、当該保護者は、同号 の指導を受けなければならない。 3 前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に対し、同項の指導を受けるよう勧告することができる。 (面会又は通信の制限等) 第十二条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号 の措置(以下「施設入所等の措置」という。)(同法第二十八条 の規定によるものに限る。)が採られた場合においては、児童相談所長又は同号 に規定する施設の長は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点から、当該児童虐待を行った保護者について当該児童との面会又は通信を制限することができる。 第十二条の二 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条 の規定によるものを除く。)が採られた場合において、当該児童虐待を行った保護者が当該児童の引渡し又は当該児童との面会若しくは通信を求め、かつ、これを認めた場合には再び児童虐待が行われ、又は児童虐待を受けた児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、次項の報告を行うに至るまで、同法第三十三条第一項 の規定により児童に一時保護を行うことができる。 2 児童相談所長は、前項の一時保護を行った場合には、速やかに、児童福祉法第二十六条第一項第一号 の規定に基づき、同法第二十八条 の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならない。 (児童福祉司等の意見の聴取) 第十三条 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者について同号 の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴かなければならない。 (児童虐待を受けた児童等に対する支援) 第十三条の二 市町村は、児童福祉法第二十四条第三項 の規定により保育所に入所する児童を選考する場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない。 2 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない。 (親権の行使に関する配慮等) 第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。 2 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。 (親権の喪失の制度の適切な運用) 第十五条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。 (大都市等の特例) 第十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)並びに児童福祉法第五十九条の四第一項 に規定する児童相談所設置市においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条中児童福祉法第十一条第一項第五号の改正規定及び同法第十六条の二第二項第四号の改正規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 児童虐待の防止等のための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一二一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一四日法律第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は児童福祉法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から、附則第三条の規定は同法の施行の日から施行する。 (検討) 第二条 児童虐待の防止等に関する制度に関しては、この法律の施行後三年以内に、児童の住所又は居所における児童の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、親権の喪失等の制度のあり方その他必要な事項について、この法律による改正後の児童虐待の防止等に関する法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 三 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成十七年四月一日 四 第二条中児童福祉法第五十九条の四の改正規定及び附則第十条中児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条の改正規定 平成十八年四月一日 附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄
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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (平成十六年五月二十八日法律第六十三号) 最終改正:平成一七年七月一五日法律第八三号 第一章 総則(第一条―第七条) 第二章 裁判員 第一節 総則(第八条―第十二条) 第二節 選任(第十三条―第四十条) 第三節 解任等(第四十一条―第四十八条) 第三章 裁判員の参加する裁判の手続 第一節 公判準備及び公判手続(第四十九条―第六十三条) 第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例(第六十四条・第六十五条) 第四章 評議(第六十六条―第七十条) 第五章 裁判員等の保護のための措置(第七十一条―第七十三条) 第六章 雑則(第七十四条―第七十六条) 第七章 罰則(第七十七条―第八十四条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。 (対象事件及び合議体の構成) 第二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件 二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。) 2 前項の合議体の裁判官の員数は三人、裁判員の員数は六人とし、裁判官のうち一人を裁判長とする。ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は一人、裁判員の員数は四人とし、裁判官を裁判長とする。 3 第一項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官一人及び裁判員四人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。 4 裁判所は、前項の決定をするには、公判前整理手続において、検察官、被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。 5 第三項の決定は、第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。 6 地方裁判所は、第三項の決定があったときは、裁判所法第二十六条第二項の規定にかかわらず、当該決定の時から第三項に規定する合議体が構成されるまでの間、一人の裁判官で事件を取り扱う。 7 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、事件を第三項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。 (対象事件からの除外) 第三条 地方裁判所は、前条第一項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。 2 前項の決定又は同項の請求を却下する決定は、合議体でしなければならない。ただし、当該前条第一項各号に掲げる事件の審判に関与している裁判官は、その決定に関与することはできない。 3 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 4 前条第一項の合議体が構成された後は、職権で第一項の決定をするには、あらかじめ、当該合議体の裁判長の意見を聴かなければならない。 5 刑事訴訟法第四十三条第三項及び第四項並びに第四十四条第一項の規定は、第一項の決定及び同項の請求を却下する決定について準用する。 6 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。 (弁論を併合する事件の取扱い) 第四条 裁判所は、対象事件以外の事件であって、その弁論を対象事件の弁論と併合することが適当と認められるものについては、決定で、これを第二条第一項の合議体で取り扱うことができる。 2 裁判所は、前項の決定をした場合には、刑事訴訟法の規定により、同項の決定に係る事件の弁論と対象事件の弁論とを併合しなければならない。 (罰条変更後の取扱い) 第五条 裁判所は、第二条第一項の合議体で取り扱っている事件の全部又は一部について刑事訴訟法第三百十二条の規定により罰条が撤回又は変更されたため対象事件に該当しなくなったときであっても、当該合議体で当該事件を取り扱うものとする。ただし、審理の状況その他の事情を考慮して適当と認めるときは、決定で、裁判所法第二十六条の定めるところにより、当該事件を一人の裁判官又は裁判官の合議体で取り扱うことができる。 (裁判官及び裁判員の権限) 第六条 第二条第一項の合議体で事件を取り扱う場合において、刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第三百三十六条の規定による無罪の判決又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、第二条第一項の合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。 一 事実の認定 二 法令の適用 三 刑の量定 2 前項に規定する場合において、次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。 一 法令の解釈に係る判断 二 訴訟手続に関する判断(少年法第五十五条の決定を除く。) 三 その他裁判員の関与する判断以外の判断 3 裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行い、それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。 第七条 第二条第三項の決定があった場合においては、構成裁判官の合議によるべき判断は、構成裁判官が行う。 第二章 裁判員 第一節 総則 (裁判員の職権行使の独立) 第八条 裁判員は、独立してその職権を行う。 (裁判員の義務) 第九条 裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を行わなければならない。 2 裁判員は、第七十条第一項に規定する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 3 裁判員は、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。 4 裁判員は、その品位を害するような行為をしてはならない。 (補充裁判員) 第十条 裁判所は、審判の期間その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。ただし、補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。 2 補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理に立ち会い、第二条第一項の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合に、あらかじめ定める順序に従い、これに代わって、裁判員に選任される。 3 補充裁判員は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧することができる。 4 前条の規定は、補充裁判員について準用する。 (旅費、日当及び宿泊料) 第十一条 裁判員及び補充裁判員には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 (公務所等に対する照会) 第十二条 裁判所は、第二十六条第三項(第二十八条第二項、第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者又は裁判員若しくは補充裁判員について、裁判員又は補充裁判員の選任又は解任の判断のため必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 2 地方裁判所は、裁判員候補者について、裁判所の前項の判断に資するため必要があると認めるときは、公務所に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 第二節 選任 (裁判員の選任資格) 第十三条 裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。 (欠格事由) 第十四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。 二 禁錮以上の刑に処せられた者 三 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者 (就職禁止事由) 第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。 一 国会議員 二 国務大臣 三 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員であって、同表四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの(ニに掲げる者を除く。) ロ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表七号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの ハ 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第一及び別表第二の適用を受ける職員 ニ 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛庁職員給与法」という。)別表第一防衛参事官等俸給表の適用を受ける職員であって同表の指定職の欄四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの、防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により一般職の職員の給与に関する法律別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員であって同表四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの及び防衛庁職員給与法第四条第三項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に定める額の俸給(同表七号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける職員 四 裁判官及び裁判官であった者 五 検察官及び検察官であった者 六 弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者 七 弁理士 八 司法書士 九 公証人 十 司法警察職員としての職務を行う者 十一 裁判所の職員(非常勤の者を除く。) 十二 法務省の職員(非常勤の者を除く。) 十三 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。) 十四 判事、判事補、検事又は弁護士となる資格を有する者 十五 学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授 十六 司法修習生 十七 都道府県知事及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長 十八 自衛官 2 次のいずれかに該当する者も、前項と同様とする。 一 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者 二 逮捕又は勾留されている者 (辞退事由) 第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。 一 年齢七十年以上の者 二 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。) 三 学校教育法第一条、第八十二条の二又は第八十三条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。) 四 過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者 五 過去一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。) 六 過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者 七 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者 イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。 ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。 ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。 ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。 (事件に関連する不適格事由) 第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。 一 被告人又は被害者 二 被告人又は被害者の親族又は親族であった者 三 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 四 被告人又は被害者の同居人又は被用者 五 事件について告発又は請求をした者 六 事件について証人又は鑑定人になった者 七 事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人になった者 八 事件について検察官又は司法警察職員として職務を行った者 九 事件について検察審査員又は審査補助員として職務を行い、又は補充員として検察審査会議を傍聴した者 十 事件について刑事訴訟法第二百六十六条第二号の決定、略式命令、同法第三百九十八条から第四百条まで、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。 (その他の不適格事由) 第十八条 前条のほか、裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者は、当該事件について裁判員となることができない。 (準用) 第十九条 第十三条から前条までの規定(裁判員の選任資格、欠格事由、就職禁止事由、辞退事由、事件に関連する不適格事由及びその他の不適格事由)は、補充裁判員に準用する。 (裁判員候補者の員数の割当て及び通知) 第二十条 地方裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、毎年九月一日までに、次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 2 前項の裁判員候補者の員数は、最高裁判所規則で定めるところにより、地方裁判所が対象事件の取扱状況その他の事項を勘案して算定した数とする。 (裁判員候補者予定者名簿の調製) 第二十一条 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の通知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に記載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿にあっては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者予定者名簿にあっては、記録)をした裁判員候補者予定者名簿を調製しなければならない。 3 裁判員候補者予定者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。 (裁判員候補者予定者名簿の送付) 第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所に送付しなければならない。 (裁判員候補者名簿の調製) 第二十三条 地方裁判所は、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿の送付を受けたときは、これに基づき、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者名簿にあっては、記録。第二十五条及び第二十六条第三項において同じ。)をした裁判員候補者名簿を調製しなければならない。 2 裁判員候補者名簿は、磁気ディスクをもって調製することができる。 3 地方裁判所は、裁判員候補者について、死亡したことを知ったとき、第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき、第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき又は第十五条第一項各号に掲げる者に該当すると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。 4 市町村の選挙管理委員会は、第二十一条第一項の規定により選定した裁判員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなったことを知ったときは、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿を送付した地方裁判所にその旨を通知しなければならない。ただし、当該裁判員候補者予定者名簿を送付した年の次年が経過したときは、この限りでない。 (裁判員候補者の補充の場合の措置) 第二十四条 地方裁判所は、第二十条第一項の規定により通知をした年の次年において、その年に必要な裁判員候補者を補充する必要があると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、速やかに、その補充する裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 2 前三条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二十二条中「第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに」とあるのは「速やかに」と、前条第一項中「した裁判員候補者名簿」とあるのは「追加した裁判員候補者名簿」と、同条第四項ただし書中「送付した年の次年」とあるのは「送付した年」と読み替えるものとする。 (裁判員候補者への通知) 第二十五条 地方裁判所は、第二十三条第一項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による裁判員候補者名簿の調製をしたときは、当該裁判員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。 (呼び出すべき裁判員候補者の選定) 第二十六条 対象事件につき第一回の公判期日が定まったときは、裁判所は、必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。 2 裁判所は、前項の決定をしたときは、審判に要すると見込まれる期間その他の事情を考慮して、呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。 3 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。)については、その年において再度選定することはできない。 4 地方裁判所は、検察官及び弁護人に対し前項のくじに立ち会う機会を与えなければならない。 (裁判員候補者の呼出し) 第二十七条 裁判所は、裁判員及び補充裁判員の選任のための手続(以下「裁判員等選任手続」という。)を行う期日を定めて、前条第三項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込まれる日までの間(以下「職務従事予定期間」という。)において次の各号に掲げるいずれかの事由があると認められる裁判員候補者については、この限りでない。 一 第十三条に規定する者に該当しないこと。 二 第十四条の規定により裁判員となることができない者であること。 三 第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当すること。 四 第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について同条各号に掲げる者に該当すること。 2 前項の呼出しは、呼出状の送達によってする。 3 呼出状には、出頭すべき日時、場所、呼出しに応じないときは過料に処せられることがある旨その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。 4 裁判員等選任手続の期日と裁判員候補者に対する呼出状の送達との間には、最高裁判所規則で定める猶予期間を置かなければならない。 5 裁判所は、第一項の規定による呼出し後その出頭すべき日時までの間に、職務従事予定期間において同項各号に掲げるいずれかの事由があると認められるに至った裁判員候補者については、直ちにその呼出しを取り消さなければならない。 6 裁判所は、前項の規定により呼出しを取り消したときは、速やかに当該裁判員候補者にその旨を通知しなければならない。 (裁判員候補者の追加呼出し) 第二十八条 裁判所は、裁判員等選任手続において裁判員及び必要な員数の補充裁判員を選任するために必要があると認めるときは、追加して必要な員数の裁判員候補者を呼び出すことができる。 2 第二十六条第三項及び第四項並びに前条第一項ただし書及び第二項から第六項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二十六条第三項中「前項の規定により定められた員数」とあるのは、「裁判所が必要と認めた員数」と読み替えるものとする。 (裁判員候補者の出頭義務、旅費等) 第二十九条 呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならない。 2 裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 3 地方裁判所は、裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者については、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。ただし、第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった裁判員候補者については、この限りでない。 (質問票) 第三十条 裁判所は、裁判員等選任手続に先立ち、第二十六条第三項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか及び第十六条各号に掲げる者に該当するかどうか並びに不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断に必要な質問をするため、質問票を用いることができる。 2 裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日の日前に質問票の送付を受けたときは、裁判所の指定に従い、当該質問票を返送し又は持参しなければならない。 3 裁判員候補者は、質問票に虚偽の記載をしてはならない。 4 前三項及び次条第二項に定めるもののほか、質問票の記載事項その他の質問票に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 (裁判員候補者に関する情報の開示) 第三十一条 裁判長(第二条第三項の決定があった場合は、裁判官。第三十九条を除き、以下この節において同じ。)は、裁判員等選任手続の期日の二日前までに、呼び出した裁判員候補者の氏名を記載した名簿を検察官及び弁護人に送付しなければならない。 2 裁判長は、裁判員等選任手続の期日の日に、裁判員等選任手続に先立ち、裁判員候補者が提出した質問票の写しを検察官及び弁護人に閲覧させなければならない。 (裁判員等選任手続の列席者等) 第三十二条 裁判員等選任手続は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官及び弁護人が出席して行うものとする。 2 裁判所は、必要と認めるときは、裁判員等選任手続に被告人を出席させることができる。 (裁判員等選任手続の方式) 第三十三条 裁判員等選任手続は、公開しない。 2 裁判員等選任手続の指揮は、裁判長が行う。 3 裁判員等選任手続は、次条第四項及び第三十六条第一項の規定による不選任の決定の請求が裁判員候補者の面前において行われないようにすることその他裁判員候補者の心情に十分配慮して、これを行わなければならない。 4 裁判所は、裁判員等選任手続の続行のため、新たな期日を定めることができる。この場合において、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者に対し当該新たな期日を通知したときは、呼出状の送達があった場合と同一の効力を有する。 (裁判員候補者に対する質問等) 第三十四条 裁判員等選任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか若しくは第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがある場合において同条各号に掲げる者に該当するかどうか又は不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断をするため、必要な質問をすることができる。 2 陪席の裁判官、検察官、被告人又は弁護人は、裁判長に対し、前項の判断をするために必要と思料する質問を裁判長が裁判員候補者に対してすることを求めることができる。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、裁判員候補者に対して、当該求めに係る質問をするものとする。 3 裁判員候補者は、前二項の質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、又は虚偽の陳述をしてはならない。 4 裁判所は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき、第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき又は第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。裁判員候補者が不公平な裁判をするおそれがあると認めたときも、同様とする。 5 弁護人は、前項後段の場合において同項の請求をするに当たっては、被告人の明示した意思に反することはできない。 6 第四項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。 7 裁判所は、第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について、職務従事予定期間において同条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。 (異議の申立て) 第三十五条 前条第四項の請求を却下する決定に対しては、対象事件が係属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。 2 前項の異議の申立ては、当該裁判員候補者について第三十七条第一項又は第二項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任する決定がされるまでに、原裁判所に対し、申立書を差し出し、又は裁判員等選任手続において口頭で申立ての趣旨及び理由を明らかにすることによりしなければならない。 3 第一項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。 4 第一項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十三条第二項中「受け取つた日から三日」とあるのは、「受け取り又は口頭による申立てがあつた時から二十四時間」と読み替えるものとする。 (理由を示さない不選任の請求) 第三十六条 検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求(以下「理由を示さない不選任の請求」という。)をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、補充裁判員を置くときは、検察官及び被告人が理由を示さない不選任の請求をすることができる員数は、それぞれ、同項の員数にその選任すべき補充裁判員の員数が一人又は二人のときは一人、三人又は四人のときは二人、五人又は六人のときは三人を加えた員数とする。 3 理由を示さない不選任の請求があったときは、裁判所は、当該理由を示さない不選任の請求に係る裁判員候補者について不選任の決定をする。 4 刑事訴訟法第二十一条第二項の規定は、理由を示さない不選任の請求について準用する。 (選任決定) 第三十七条 裁判所は、くじその他の作為が加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、第二条第二項に規定する員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の裁判員を選任する決定をしなければならない。 2 裁判所は、補充裁判員を置くときは、前項の規定により裁判員を選任する決定をした後、同項に規定する方法に従い、その余の不選任の決定がされなかった裁判員候補者から、第二十六条第一項の規定により決定した員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の補充裁判員を裁判員に選任されるべき順序を定めて選任する決定をしなければならない。 3 裁判所は、前二項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任された者以外の不選任の決定がされなかった裁判員候補者については、不選任の決定をするものとする。 (裁判員が不足する場合の措置) 第三十八条 裁判所は、前条第一項の規定により選任された裁判員の員数が選任すべき裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。この場合において、裁判所は、併せて必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。 2 第二十六条(第一項を除く。)から前条までの規定は、前項の規定による裁判員及び補充裁判員の選任について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは「選任すべき裁判員の員数が一人又は二人のときは一人、三人又は四人のときは二人、五人又は六人のときは三人」と、前条第一項中「第二条第二項に規定する員数」とあるのは「選任すべき裁判員の員数」と読み替えるものとする。 (宣誓等) 第三十九条 裁判長は、裁判員及び補充裁判員に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員及び補充裁判員の権限、義務その他必要な事項を説明するものとする。 2 裁判員及び補充裁判員は、最高裁判所規則で定めるところにより、法令に従い公平誠実にその職務を行うことを誓う旨の宣誓をしなければならない。 (最高裁判所規則への委任) 第四十条 第三十二条から前条までに定めるもののほか、裁判員等選任手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 第三節 解任等 (請求による裁判員等の解任) 第四十一条 検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号のいずれかに該当することを理由として裁判員又は補充裁判員の解任を請求することができる。ただし、第七号に該当することを理由とする請求は、当該裁判員又は補充裁判員についてその選任の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る。 一 裁判員又は補充裁判員が、第三十九条第二項の宣誓をしないとき。 二 裁判員が、第五十二条若しくは第六十三条第一項に定める出頭義務又は第六十六条第二項に定める評議に出席する義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 三 補充裁判員が、第五十二条に定める出頭義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 四 裁判員が、第九条、第六十六条第四項若しくは第七十条第一項に定める義務又は第六十六条第二項に定める意見を述べる義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 五 補充裁判員が、第十条第四項において準用する第九条に定める義務又は第七十条第一項に定める義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 六 裁判員又は補充裁判員が、第十三条(第十九条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当しないとき、第十四条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定により裁判員若しくは補充裁判員となることができない者であるとき又は第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号(これらの規定を第十九条において準用する場合を含む。)に掲げる者に該当するとき。 七 裁判員又は補充裁判員が、不公平な裁判をするおそれがあるとき。 八 裁判員又は補充裁判員が、裁判員候補者であったときに、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしていたことが明らかとなり、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 九 裁判員又は補充裁判員が、公判廷において、裁判長が命じた事項に従わず又は暴言その他の不穏当な言動をすることによって公判手続の進行を妨げたとき。 2 裁判所は、前項の請求を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する決定をし、その余の場合には、構成裁判官の所属する地方裁判所に当該請求に係る事件を送付しなければならない。 一 請求に理由がないことが明らかなとき又は請求が前項ただし書の規定に違反してされたものであるとき 当該請求を却下する決定 二 前項第一号から第三号まで、第六号又は第九号に該当すると認めるとき 当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定 3 前項の規定により事件の送付を受けた地方裁判所は、第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。 4 前項の地方裁判所による第一項の請求についての決定は、合議体でしなければならない。ただし、同項の請求を受けた裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。 5 第一項の請求についての決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 6 第二項第二号又は第三項の規定により裁判員又は補充裁判員を解任する決定をするには、当該裁判員又は補充裁判員に陳述の機会を与えなければならない。ただし、第一項第一号から第三号まで又は第九号に該当することを理由として解任する決定をするときは、この限りでない。 7 第一項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。 (異議の申立て) 第四十二条 前条第一項の請求を却下する決定に対しては、当該決定に関与した裁判官の所属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。 2 前項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。ただし、前条第一項の請求を受けた裁判所の構成裁判官は、当該異議の申立てがあった決定に関与していない場合であっても、その決定に関与することはできない。 3 第一項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十二条及び第四百二十三条第二項中「三日」とあるのは、「一日」と読み替えるものとする。 (職権による裁判員等の解任) 第四十三条 裁判所は、第四十一条第一項第一号から第三号まで、第六号又は第九号に該当すると認めるときは、職権で、裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。 2 裁判所が、第四十一条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に該当すると疑うに足りる相当な理由があると思料するときは、裁判長は、その所属する地方裁判所に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。 3 前項の規定による通知を受けた地方裁判所は、第四十一条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に該当すると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。 4 前項の決定は合議体でしなければならない。ただし、第二項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。 5 第一項及び第三項の規定による決定については、第四十一条第五項及び第六項の規定を準用する。 (裁判員等の申立てによる解任) 第四十四条 裁判員又は補充裁判員は、裁判所に対し、その選任の決定がされた後に生じた第十六条第七号に規定する事由により裁判員又は補充裁判員の職務を行うことが困難であることを理由として辞任の申立てをすることができる。 2 裁判所は、前項の申立てを受けた場合において、その理由があると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をしなければならない。 (補充裁判員の解任) 第四十五条 裁判所は、補充裁判員に引き続きその職務を行わせる必要がないと認めるときは、当該補充裁判員を解任する決定をすることができる。 (裁判員の追加選任) 第四十六条 裁判所は、第二条第一項の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合において、補充裁判員があるときは、その補充裁判員の選任の決定において定められた順序に従い、補充裁判員を裁判員に選任する決定をするものとする。 2 前項の場合において、裁判員に選任すべき補充裁判員がないときは、裁判所は、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。この場合においては、第三十八条の規定を準用する。 (補充裁判員の追加選任) 第四十七条 裁判所は、補充裁判員を新たに置き、又は追加する必要があると認めるときは、必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。 2 裁判員の選任に関する第二十六条(第一項を除く。)から第三十五条まで及び第三十六条(第二項を除く。)の規定並びに第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による補充裁判員の選任について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは、「選任すべき補充裁判員の員数が一人又は二人のときは一人、三人又は四人のときは二人、五人又は六人のときは三人」と読み替えるものとする。 (裁判員等の任務の終了) 第四十八条 裁判員及び補充裁判員の任務は、次のいずれかに該当するときに終了する。 一 終局裁判を告知したとき。 二 第三条第一項又は第五条ただし書の決定により、第二条第一項の合議体が取り扱っている事件のすべてを一人の裁判官又は裁判官の合議体で取り扱うこととなったとき。 第三章 裁判員の参加する裁判の手続 第一節 公判準備及び公判手続 (公判前整理手続) 第四十九条 裁判所は、対象事件については、第一回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。 (第一回の公判期日前の鑑定) 第五十条 裁判所は、第二条第一項の合議体で取り扱うべき事件につき、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定(以下この条において「鑑定手続実施決定」という。)をすることができる。 2 鑑定手続実施決定をし、又は前項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 3 鑑定手続実施決定があった場合には、公判前整理手続において、鑑定の手続のうち、鑑定の経過及び結果の報告以外のものを行うことができる。 (裁判員の負担に対する配慮) 第五十一条 裁判官、検察官及び弁護人は、裁判員の負担が過重なものとならないようにしつつ、裁判員がその職責を十分に果たすことができるよう、審理を迅速で分かりやすいものとすることに努めなければならない。 (出頭義務) 第五十二条 裁判員及び補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所に出頭しなければならない。 (公判期日等の通知) 第五十三条 前条の規定により裁判員及び補充裁判員が出頭しなければならない公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所は、あらかじめ、裁判員及び補充裁判員に通知しなければならない。 (開廷の要件) 第五十四条 裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日においては、公判廷は、裁判官、裁判員及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。 2 前項の場合を除き、公判廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。 (冒頭陳述に当たっての義務) 第五十五条 検察官が刑事訴訟法第二百九十六条の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにするに当たっては、公判前整理手続における争点及び証拠の整理の結果に基づき、証拠との関係を具体的に明示しなければならない。被告人又は弁護人が同法三百十六条の三十の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにする場合も、同様とする。 (証人等に対する尋問) 第五十六条 裁判所が証人その他の者を尋問する場合には、裁判員は、裁判長に告げて、裁判員の関与する判断に必要な事項について尋問することができる。 (裁判所外での証人尋問等) 第五十七条 裁判員の関与する判断に必要な事項について裁判所外で証人その他の者を尋問すべき場合において、構成裁判官にこれをさせるときは、裁判員及び補充裁判員はこれに立ち会うことができる。この尋問に立ち会った裁判員は、構成裁判官に告げて、証人その他の者を尋問することができる。 2 裁判員の関与する判断に必要な事項について公判廷外において検証をすべき場合において、構成裁判官にこれをさせるときも、前項前段と同様とする。 (被害者等に対する質問) 第五十八条 刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定により被害者又はその法定代理人(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹。以下この条において同じ。)が意見を陳述したときは、裁判員は、その陳述の後に、その趣旨を明確にするため、当該被害者又はその法定代理人に質問することができる。 (被告人に対する質問) 第五十九条 刑事訴訟法第三百十一条の規定により被告人が任意に供述をする場合には、裁判員は、裁判長に告げて、いつでも、裁判員の関与する判断に必要な事項について被告人の供述を求めることができる。 (裁判員等の審理立会い) 第六十条 裁判所は、裁判員の関与する判断をするための審理以外の審理についても、裁判員及び補充裁判員の立会いを許すことができる。 (公判手続の更新) 第六十一条 公判手続が開始された後新たに第二条第一項の合議体に加わった裁判員があるときは、公判手続を更新しなければならない。 2 前項の更新の手続は、新たに加わった裁判員が、争点及び取り調べた証拠を理解することができ、かつ、その負担が過重にならないようなものとしなければならない。 (自由心証主義) 第六十二条 裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。 (判決の宣告等) 第六十三条 刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決及び同法第三百三十六条の規定による無罪の判決並びに少年法第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定の宣告をする場合には、裁判員は公判期日に出頭しなければならない。ただし、裁判員が出頭しないことは、当該判決又は決定の宣告を妨げるものではない。 2 前項に規定する場合には、あらかじめ、裁判員に公判期日を通知しなければならない。 第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例 (刑事訴訟法の適用に関する特例) 第六十四条 第二条第一項の合議体で事件が取り扱われる場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第二項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一 合議体の構成員 合議体の構成員である裁判官 第八十一条 逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由 逃亡し若しくは罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由又は裁判員若しくは補充裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触すると疑うに足りる相当な理由 第八十九条第五号 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき、又は裁判員若しくは補充裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 第九十六条第一項第四号 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、若しくはこれらの者を畏怖させる行為をしたとき、又は裁判員若しくは補充裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触したとき。 第百五十七条の二、第百五十七条の四第一項、第四百三十五条第七号ただし書 裁判官 裁判官、裁判員 第二百五十六条第六項 裁判官 裁判官又は裁判員 第三百四条第一項 裁判長又は陪席の裁判官 裁判長、陪席の裁判官又は裁判員 第三百十六条の十五第一項第二号 裁判所又は裁判官 裁判所、裁判官又は裁判官及び裁判員 第三百二十一条第二項 裁判所若しくは裁判官 裁判所、裁判官若しくは裁判官及び裁判員 第三百七十七条第一号 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。ただし、裁判員の構成にのみ違法がある場合であつて、判決が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六条第一項に規定する裁判員の関与する判断を含まないものであるとき、又はその違法が裁判員が同法第十五条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者に該当することであるときは、この限りでない。 第四百三十五条第七号本文 原判決に関与した裁判官 原判決に関与した裁判官若しくは裁判員 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する特例) 第六十五条 第二条第一項の合議体で事件が取り扱われる場合における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二十二条第四項の適用については、同項中「合議体の構成員」とあるのは、「合議体の構成員である裁判官」とする。 第四章 評議 (評議) 第六十六条 第二条第一項の合議体における裁判員の関与する判断のための評議は、構成裁判官及び裁判員が行う。 2 裁判員は、前項の評議に出席し、意見を述べなければならない。 3 裁判長は、必要と認めるときは、第一項の評議において、裁判員に対し、構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。 4 裁判員は、前項の判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。 5 裁判長は、第一項の評議において、裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。 (評決) 第六十七条 前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第七十七条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。 2 刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。 (構成裁判官による評議) 第六十八条 構成裁判官の合議によるべき判断のための評議は、構成裁判官のみが行う。 2 前項の評議については、裁判所法第七十五条第一項及び第二項前段、第七十六条並びに第七十七条の規定に従う。 3 構成裁判官は、その合議により、裁判員に第一項の評議の傍聴を許し、第六条第二項各号に掲げる判断について裁判員の意見を聴くことができる。 (補充裁判員の傍聴等) 第六十九条 補充裁判員は、構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 (評議の秘密) 第七十条 構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数(以下「評議の秘密」という。)については、これを漏らしてはならない。 2 前項の場合を除き、構成裁判官のみが行う評議については、裁判所法第七十五条第二項後段の規定に従う。 第五章 裁判員等の保護のための措置 (不利益取扱いの禁止) 第七十一条 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い) 第七十二条 何人も、裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。 (裁判員等に対する接触の規制) 第七十三条 何人も、被告事件に関し、当該被告事件の裁判員又は補充裁判員に接触してはならない。 2 何人も、裁判員又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員又は補充裁判員の職にあった者に接触してはならない。 第六章 雑則 (運用状況の公表) 第七十四条 最高裁判所は、毎年、対象事件の取扱状況、裁判員及び補充裁判員の選任状況その他この法律の実施状況に関する資料を公表するものとする。 (指定都市の区に対するこの法律の適用) 第七十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十
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○墓地、埋葬等に関する法案 ●墓地、埋葬等に関する法案 公衆衛生、公共の福祉の見地からから死体が河川などに遺棄される状況は問題です。 そのため、国民の宗教的感情に適合した埋葬が滞りなく行われるようにするために新規法案を施行します。 ●埋葬に関する国見解 宗教上の理由から行う事に関して、国としてはできる限り規制を行わない方針です。 しかし、そのために人々が苦しむ事があってはならないと公衆衛生、公共の福祉などの問題が起きないように制限を設けます。 土葬、火葬以外の埋葬を望む場合は国へ届出を出すことで施設または組織に対して許可証を発行します。これは定期的に更新しなければいけないもので、そのたびに国もしくは代行組織による調査が行われます。 公衆衛生、公共の福祉に影響を与えないにも関わらず規制を受けていると言う場合はその訴えを確認後、入念な調査を行い問題がないと判断された場合、法案を修正します。 ●墓地、埋葬に対する規制 特別な届出がない限り、土葬、火葬以外の埋葬を禁じる。 すべての埋葬は死亡又は死産後48時間経過した後でなければ、これを行ってはならない。 すべての埋葬は届出をだし、かつそれが受理された場合を除き墓地以外の区域で行ってはならない。 すべての埋葬はそれぞれの埋葬方法ごとに国の許可を受けたもの以外が行ってはならない。 死体の埋葬を行う者がいない又は判明しない時はその死体の発見場所ごとに決まった団体が埋葬を行わなければならない。 墓地、納骨堂等の経営しようとする者は国の許可を得なければならない 上記の経営を廃止しようとする者も国の許可を得なければならない ●捕捉 死体の埋葬を行う者がいない又は判明しない時の埋葬を行う団体は特に規定されるまでは国が実績を見て委任します。 この国によって規定された、または国が委任した団体にたいしては国が支援を行います。 また、土地ごとに埋葬を行う団体を決めていきますが故人の信仰に応じて埋葬する組織も変更できるとします。 /*/施行背景 本案は日本国の法案を参照しています。様々な宗教が複合している国であることから参考するには最も適していると判断しました。
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臨床検査技師等に関する法律
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児童虐待の防止等に関する法律
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