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「お姉とは違うんです、お姉とは!」 同人ゲーム『ひぐらしのなく頃に』の登場人物の一人で園崎魅音の妹に当たる。「そのざき しおん」。 最初期(第一話「鬼隠し編」製作時)には存在しなかったキャラクターであったが、 後に「目明し編」では主人公も務めるなど本作において重要なポジションを占めている。 担当声優は魅音同様 雪野五月(現・ゆきのさつき) 女史。 TVドラマ版では中井りか女史が演じている。 + 第五章「目明し編」のあらすじ 昭和57年。 園崎詩音は雛見沢から遠く離れた学園に脱走し、興宮に隠れ住んでいた。 親族の一人や魅音、忠臣の葛西と協力して不自由だが学園生活よりマシな生活を過ごしていた。 そんなある日、彼女は「北条悟史」と出会ってしまう。 魅音の話から彼は気弱で争い事を好まない頼りないが優しい少年と聞かされる。 だけど不良に絡まれていた自分を助けた事から彼女は彼に牽かれ始める。 その後、園崎詩音が北条悟史に恋をするのは紛れも無い運命だった。 そして一年が経った。 ある日、魅音が新しく引っ越してきた「前原圭一」の話を聞く。 実際に会ってみると悟史とは、まるで正反対。 でも彼も悟史と同じ様な優しさを持っていた。 不器用で頼りにならないけど困っている人を見過ごせない優しい人。 悟史も同じ人だった。 綿流しの夜。 悪戯心で圭一と一緒に「入ってはいけない場所」に入ってしまう。 そして、その夜。 雛見沢に鬼が目を覚ましてしまった。 雛見沢御三家の一つである園崎家に魅音と共に双子で生まれ、今は家庭の事情により興宮に住んでいる。 普段はお嬢様っぽい喋り方なのだが、その実魅音に輪を掛けて大雑把、自信家など男勝りな性格で、 お目付役の葛西にも「昔の母(現在極妻)に似ている」と言われるほど非常に豪快に生きている。 一卵性双生児だけあって、髪型と魅音のある部分を除いては、たとえ家族であっても区別が付かないほど似ている。 よってもちろん巨乳である。 + 園崎姉妹について(原作ネタバレ注意) + L5注意 「ぶち撒けられてえかああぁああぁッ!!!」 実は、現在「詩音」と名乗っている方が本来双子の姉である「魅音」だった。 元より、普段から衣服を替えたら双子の区別が付かなくなるのを良い事に時々入れ替わっていたのだが、 たまたま、「魅音」の背中に頭首の証である入れ墨を入れるという、園崎家にとって非常に大事な日に、 本当にたまたま入れ替わってしまっていたため、それ以来「魅音」と「詩音」が完全に入れ替わってしまったのだった。 周囲も途中で気付いていたようだが、そのまま押し通された模様。 そして、詩音(元々の魅音)は島流しのように聖ルチーア学院という閉鎖的な学校に入れられる事になる。 なお、園崎家では双子は禁忌とされていたため、本来なら妹の方は生まれた直後に殺されるはずだったのだが、 頭首である園崎お魎の情けによって生かされている。 園崎家において「双子の妹」とは、決して表に出る事ができない、本来存在する事すら許されない日陰者なのだ。 さらに言うと、詩音の初出である「綿流し編」の前半に出てきた「詩音」は現在の魅音(元々の詩音)の演技である。 「綿流し編」と実質その種明かしである「目明し編」は、本来の姉妹関係と現在の入れ替わりがあってどっちがどっちだかややこしい事になっている。 たとえば、上の画像は髪型・服装を変えて「魅音」(元々の詩音)に変装した「詩音」(元々の魅音)である。 ……なんかもう、何がなにやら。 全くの余談だが、綿流し編前半に登場した詩音(魅音の変装)は、普段の反動で圭一に対して素直に乙女らしく振る舞えており、 本物より遥かに可愛気があると評判。 なお、アニメ版では尺の都合上、無印からOVA全てにおいて双子の入れ替わりに関するエピソードは無かった事にされている。 まぁ、上記のようにややこしい事を考えたら省略したのは正解とも言えなくはないが。 魅音同様、何気に様々な事をこなしているが、魅音の恋が普通の一途な恋という感じなのに対し、 詩音は相手の存在に極めて強く依存するタイプの、所謂ヤンデレである。 魅音と同じく逆境に弱いが、魅音が「怯む」のに対して詩音は「暴走」する。……おい誰か奴を止めろ! + ただし……(「皆殺し編」以降のネタバレ注意) 彼女が暴走する事によって、それはもう多数の死者が出るわけだが、その中に古手梨花が混ざっていたのが重要なポイントとなる。 詳しい事情は省くが、「梨花が死んだ」という事態が数日間発覚しなかった事により、 この人らの研究やら計画やらが色々と台無しになり、その後に起こるはずの大惨劇が起こらなくなってしまう(という言い方もアレだが)のだ。 それによって死ぬはずだったのに命が助かった人の数、およそ少なくて2000人。 そういう点を考慮すると、ある意味詩音こそが雛見沢の救世主と言えなくもない。 どっかのアメコミの規模を小さくしたみたいな話である。 ……いや、まぁ、もちろん、道義的には完全にアウトだし、本人はそんな事知ったこっちゃないので完全に結果論でしかないし、 決してベストな結末ではないのだが。 ただ、詩音の暴走とそれを行う内に彼女自身に湧き上がった後悔の念とが、 後々に『ひぐらし』という作品の千日手を破る一ピースを構成していたのは間違いないだろう。 悟史失踪後、それまでの世界では悟史を追い詰めた原因として北条沙都子を毛嫌いしていたが、 「皆殺し編」以降の世界では彼女と実の姉妹のような関係にまでなっており、 圭一同様、変化した様子が見られる。実質この頃から部活メンバーの一員となったと言えるだろう。 微妙な関係だった魅音に対しても普段は口に出さないが、双子である事を心底から肯定するようなセリフを圭一に託した事もあった。 また思い詰めたり、カッとなって極端な行動に出てしまう面は確かに多いが、裏返すとかなり仲間想いで冷静な場面ではよいまとめ役も担うタイプである。 なんだかんだで行動力・洞察力・推理力なども兼ね備えており、あらゆるゲームに強い魅音も詩音は相手にしにくいようだ。 ……何でもできる人間がその能力を発揮すると色々起こるんだなぁ、と思わせてくれる人物である。 あと、漫画オリジナルの現壊し編では主役だったのだが、大人の事情で実質未完に終わってしまった。ちと哀れ。 宵越し編では色々とあったので「詩音」の名前は捨てている。カワイイおばちゃんですよ。 「私はやりますよ、園崎詩音はやりますよ!」 MUGENにおける園崎詩音 「甘い ダサい うざい しょっぱい♪」 baggy氏による黄昏ドットを改変して作られた詩音が存在していた。 現在は公開サイトが消滅しており、残念ながら入手不可。 様々なキャラで構成されているが、動きは主に遠野志貴(無印)ベースの近接型キャラ。 同氏のキャラの中では珍しくコンボに優れ、『MELTY BLOOD』に近い戦い方ができる。素早い機動で相手のペースを崩すのが基本スタイル。 また、必殺技の「スピニングクロスナイフ」は覚醒により広範囲かつ空中に浮くという暴れっぷり。 弱点は装甲の薄さだが、優秀な回避動作で全く気にならないレベル。 覚醒システムが搭載されており、一度KOされるか、7Pカラー以降で選択時に覚醒状態になる。 詩音の覚醒状態における強化は以下の通り。 ゲージ自動回復、残像効果。(共通効果) 攻撃力1.1倍(ヒートと重複しない) 「スピニングクロスナイフ」が「トリプル・スピニングクロスナイフ」に変化 「八点衝」が「八点衝・改」に変化 「当身投げ」が「カウンター」に変化 覚醒時の固有効果が比較的強力なので、覚醒前に地力で負けていても充分逆転の見込みがある。 ちなみに「贖罪」は魅音がパートナーもしくは相手だと発動できないので注意しよう。 なお、「スピニングクロスナイフ」は一種の運送技である。 画面端の無いステージで空中回転移動を延々続ける様には吹かざるを得ない。 参考動画(後半の3R目) 「きゅん☆きゅん☆」 出場大会 + 一覧 シングル オールスターゲージ増々トーナメント MUGEN祭 大盛りシングルトーナメント 銀侍前後 凶上位ランセレバトル タッグ 遊撃祭 アンノーン主催FINALバトルロワイアル ランダムタッグ大会 独断と好みによる男女タッグリーグバトル MUGEN FANTASY タッグトーナメント ファミレス杯【FOF】 オリキャラ&版権キャラでタッグトーナメント 萌属性別女子二人杯 Halloween向け恐キャラタッググランプリ ゲージ増々タッグトーナメント 兄弟姉妹親子師弟とかでトーナメント【絆杯】 mugenオールスター?タッグファイト 地獄の果てまでもっと!仲良し! 友情の属性タッグサバイバル チーム 武器大好き!!Weapon別チームトーナメント 同じ声優でチームを組んでトーナメント 好きなキャラだけでトーナメント ACG主題作品別MUGEN大會 その他 【新機軸】空気読めない奴は汚ねえ花火だぜリーグ【作品別】 ランセレパーティバトル デビルサマナー決定戦 第2次:ポイント強奪サバイバル! 狂乱の宴【狂以下タッグサバイバル】 ほこ×たて杯 最強の男たちVS最強の女たち 特大合コン再び!! パラ×ハル杯裏 新生男性軍VS新生女性軍 史上最大級 MUGEN界 男性連合軍VS女性連合軍 凶&狂オールスターバトル 超乱闘世紀末ランセレ杯 真・最終章 MUGEN界 男性連合軍VS女性連合軍2 意志を引き継げ…!チーム対抗成長バトル 六大勢力大陸争覇戦 更新停止中 クィーンオブファイターズ2009 ロイヤルランブル大会 【戦力】国取り戦国MUGENバトル【補充】 凍結 陣取り合戦TAG 春なのにモテないからタッグトーナメント開く 削除済み QB杯 KIZUNAランセレタッグバトル 正義VS悪【ランセレ】勝ち抜き戦 良キャラ・珍キャラが送る趣味全開トーナメント 超弩級作品別Big Bangトーナメント 強キャラ ランセレサバイバル2nd 非表示 魁!!最萌ヒロインタッグ決定戦 出演ストーリー + 一覧 ELEVEN~小心者リーダーと見た目お嬢様~ Qの平和な日々 アイマスハート(双海亜美) 幻想の郷より愛を込めて(困七夜とタッグを組む) 時をかける悪意-Evils in Hinamizawa- パーフェクトソルジャーは動かない もえるく。 ロック・魔理沙のキノコに釣られておいでませ夢幻想郷
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そこは熱。 それはまさに熱気の塊だった。 あらゆる意味で華の街であるタマムシシティの地下に作られた、会員制の裏の姿の一つ。 中央にぽっかりとえぐられたフィールドを中心として、円形に階段状に作られた巨大な会場。 1000、2000のでは済まない数の人間が、その薄闇を埋め尽くすように、今か今かと待ち望んでいる。 ――そして、彼らの待つ宴が、今日もまた盛大に幕を開ける。 何かが弾ける音と共に、天井のあちこちから注がれるスポットライト。 中央のフィールド中央に設置された祭壇のようなものの上、薄闇の中にぽっかりと光の穴が開く。 そして、金髪の彼女が映し出された。 「れでぃぃいいいいいすッえんどっ! じぇんとるめぇぇぇんッ! お元気ですかッ!」 ――瞬間、怒号のような歓声が幕を上げた。 中央の祭壇で映し出されるのは、ボリュームのある金髪をツインテールに纏めたもえもん。 ライチュウ。 その姿を数え切れない数の人間達が取り囲み、今にも暴れ出さんばかりに熱狂する。 しかしながら、その視線の贄になっているのは、実際には彼女ではない。 彼女はあくまでも『進行役』なのだから。 「はぁい、皆さんッ! もえもんは愛でたいものですよねー。でも、その為には色々と煩わしい制約があったりするものです!」 あくまで基本方針に則って話すライチュウに、辺りからは早く始めろという怒声がいくらか飛ぶ。 尤もそれすらも計算の内なのか、それとも敢えて表情には出さないのか。 「そ・こ・で!」 ライチュウは変わらず朗らかな笑みを浮かべて、彼らの声を遮るように一際大きな声を張り上げた。 「今回も、素敵なもえもん達をご用意させて頂きましたぁ!」 ――その声と共にスポットライトが切り替わって祭壇から離れた一団が映し出されると、観客のボルテージはほぼMAXに達した。 それらは、もえもん達の群れ。 「えー、何々? それでも、出来ることに限りはあるでしょうって? いえいえ、そんな事はありません!」 それでも違う点はある。 何故なら、それは群れというにはあまりにも統一感のないもえもんの集団で出来ている。 「何故なら彼女達はすべからく、粛清された社会の役立たずの中から、さらに厳選された役立たずだからです!」 何故なら、それらはどれもが身を寄せ合って震えているから。 鎖で繋がれていたりはしなかったが、代わりに身を寄せ合う彼女達を取り囲むように、他のもえもんが半包囲している。 そういった状況で、一人として諦念の意を示さずにいまだ『臆病である』のは、選出側のこれまた妙という他はなかった。 「人間と一度触れ合った彼らは、一度人間と触れ合ったが故に温もりを忘れられません。それを我々が再び与えてくれて何という間違いがあろうか、否!」 無抵抗な彼女達を見つめるそれらの姿は、肉食獣に等しい。 ぐるりと取り囲む別のもえもん達、自分達を高く売り込もうとする司会者のもえもん。 そして薄闇と、二重三重の取り囲む男女達の様子は相乗効果となって、一人の悪意が一千人もの悪意に相当して彼女達を押し潰そうとする。 「えー、ちなみに今回のラインナップは、会場入り口で配られたパンフの裏を各自ご覧ください! 簡単なプロフと一緒に載ってますよー!」 ド派手な赤と黄色の配色で彩られたその紙の裏には、表とは正反対に地味に黒く細い字で、楷書体で名前が並べられていた。 ----------------------------- カメックス キャタピー トランセル コクーン ラッタ アーボック プクリン クサイハナ ラフレシア コンパン ダグトリオ ニャース コダック ゴルダック ニョロモ ニョロゾ ニョロボン ケーシィ ユンゲラー ゴーリキー ヤドラン カモネギ ドードー シェルダー ゴース ゴースト スリープ スリーパー クラブ カラカラ エビワラー ベロリンガ マタドガス サイドン タッツー トサキント アズマオウ バリヤード ルージュラ ケンタロス オムスター カブトプス プテラ カビゴン -------------------------------- 「さて皆様ご存知の通りだと思いますが、当会場ではオークション形式を取っております。それぞれのもえもんが掛けられたときに、 お手元の操作パネルを使って金額を提示してくださいね。また、もえもんを落札できるのは一日に一匹限り! 一匹限りとさせて頂きます。 全てのオークションが終わる前に落札した方は、それ以後金額を提示できなくなりますので、ご注意を」 当然のように、もえもんは人気が低い順から前に並べられていく事になる。 人気の高いものを狙って残れば、落札失敗した時に一人も確保できない危険性が高くなるために入札金額は自然大きくなる。 また、金に余裕のない者は序盤のもので妥協して全力を注ぎ込むといった駆け引きが行われることになった。 当然のように、そこに商品の意思は介在しない。 「さて、ではオークションを始める前に……常連の皆様方には恒例かと思われますが、少々商品をよく知っていただくため、 今からパフォーマンスを行います!」 その言葉が紡がれると、天地をひっくり返すほどの怒号が鳴っていた観客席はほんの僅かに声をひそめた。 代わりに、声がより陰湿な重低音に近くなる。 騒ぐ観客の中に、ねっとりと舐りまわすような視線で黙って中央を見つめる者達がだんだんと顕れはじめて、それに一層囚われのもえもん達は恐怖した。 「さて、今日のお題についてですがぁ……。今日は、皆様お手持ちのハサミで彼女達の服を切り取っていただきます! 無論、切り取った分の服はお持ち帰り自由です! 説明を受けて大多数の方が持ってきていると思いますが、万一お忘れの方は、 もちろんこちらでハサミを用意させて頂きますのでご安心を」 説明を受けて、もえもん達の体がびくりと強く震える。 ライトが当てられた逃げ場のない世界で、涙を流しながら体を寄せ合っている様は普通であれば誰もが手を差し伸べたくなる姿であったかもしれない。 そんな彼女たちを横目でちらりと見てから、まるで当初からの予定だったかのように――ライチュウは、付け加えた。 「あ、もちろん隠れている方も自由ですので。各自持ち帰って夜のお供にするなりなんなり、お好きにどーぞっ」 その声で、如何ほどの笑みがこぼれただろうか。 それは同じ時にして生まれた、引きつった泣き顔とは比べるべくもなく。 手元の紙を見るライチュウから、ついに手始めの犠牲者が選ばれようとしていた。 「えー、それでは……此度の栄誉ある役は、タッツーにやって頂くことにしましょうか。えー、それではタッツーさん、壇上にお上がりくださーい」 「え……い、いやぁっ、やぁ!」 お上がりください、と言っても自主的行動を促すつもりは欠片もなかった。 いつの間にか薄闇の中、中央に現れたカイリキーが二人輪の中に入って、隣のもえもんに抱きついていたタッツーの体をむんずと掴む。 「たすけて、たすけてよぉッ!」 それが観客をますます興奮させている事にも気づかず、そう叫んで少女は必死で隣のもえもんから必死に手を離そうとしない。 カイリキーがぐいぐいと少女を引っ張ると、掴まれていたもえもんの服が合わせてぐいぐいと姿を変える。 それを見て顔が青褪めたのは、誰だったのか。 「いや……離してッ!」 叫んだのは、連れて行かれようとするタッツーではなかった。 少女に服を掴まれていたもえもんが、衝動的に自分に必死で縋り付く彼女の手を打ち払ったのだった。 打ち払った本人は、そのまま少女と意識的に目を逸らして群れの中へと沈んでいく。 そしてようやく枷を失った少女は、カイリキーに易々と抱えられてしまっていた。 ……ただ目を伏せて、声にならない啜り声をあげながら。 そうして、少女はその祭壇に祭られる。 今日の贄として、ただ存分に屠られるためだけに。 「さーて、それでは主賓のご到着! えー、今から番号を指名しますので、パンフ表の番号と合った人はお近くの係員にお申し出ください。 間もなくこちら、中央のステージにご案内しまーす。 えー、番号は……27番、295番、974番、1529番、3852番のラッキーマン、或いはラッキーウーマンの方々! さあ、降りてきてくださーい」 言い終わるのと同時に、会場中央の巨大四面スクリーンに祭壇に祭られた少女の全身像が番号と一緒に映し出される。 石作りの椅子に座らされるそれは、しかし両手をしっかりと後ろ手に鎖で縛られてしまっていた。 主賓などというのは悪い冗談に過ぎない。 道義的にはどちらが悪か、下種であるかなどこの場においては何の意味もなかった。 「はーい、皆さん降りてきましたね。それではちょっと切り取る時間と面積について細かい話を説明しますので、そこでお待ち下さい」 彼らこそが食客の主賓であり、隅で震えながらも代表として不幸を背負う少女の姿を見てどこかほっと息をつくもえもん達も、 祭壇の上でただ喰われる時を待つタッツーも、この場においては豚畜生以下の存在でしかなかった。 そんな彼らを放置して、マイクを切って祭壇の上を離れると、薄闇の中に立ち尽くす五人の下へと向かう。 彼女の手短い説明が終わった後、ぞろぞろと祭壇の上にライチュウと共に今日の主賓達が上がってきた。 どれもが一様とはいかず、或いは笑みを浮かべ、あるいは見下すような目つきで、或いは何ともつかない表情で、しかしどれもが異常。 猛禽類とも違う醜悪な肉食獣が現れると、本能からかタッツーは身を捩って涙を浮かべていたが、それはやはり無駄な抵抗に過ぎない。 むしろ彼らに火をつける原因に、なりかねない。 「それではどうぞ、お楽しみください!」 そのライチュウの声が合図。 ふふんと冷笑を浮かべながら、しかし興奮を抑えきれない様子で、一番前の男がまず出てくる。 手には冷たい刃を持つ、赤い取っ手のハサミ。 しばらく眺めていたが、切り取るための時間はある程度決まっている――故に、足を前に動かした。 「や、やッ……!」 タッツーが身を捩ったせいで、椅子から落ちるがその程度は何の抵抗にもならない。 元からそのために体を完全に固定していなかったのだから。 ライチュウがさっと指示すると、あっという間にアップで映していたカメラが動いて、彼女の全身を追いかけて正確にスクリーンに映し出す。 そして男はその小さな足を抑え付けながら服を軽く左手で引っ張ると、ぴんと山なりに引っ張られる服にその冷徹な刃を当てる。 涙ぐんで見つめる少女に、その白い歯を見せてにやと笑いながら、右手の指を動かして―― ――めのまえが まっくらに なった ◇ ◇ ◇ 「という夢を見たんだが」 「それに対してどんなコメントをしろと言うんだ、主は。罵倒でもしてほしいのか」 「そういうネタならメモ帳にでも書き留めて、夜にでも自分で見ておくものですよねー。もえもん相手だとセクハラが発生しない事を計算に入れてるんですか? あ、そこまで頭は良くなかったですよね」 「……ハサミの肌への冷たい感触も捨てがたい……でも私は素手でばりばり引き裂かれる方がいい。罵倒しながらだとポイント高い」 どうやら、これ以上見るにはパスワードが必要なようだ。
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交通事故現場における市民による応急手当促進方策委員会報告書の概要 自治省消防庁救急救助課(プレホスピタルケア 7 3 14号 83-86, 1994) はじめに 急病や交通事故等による救急隊の出場件数は年間290万件を超え、さらに増加する傾向にある。近年、プレホスピタル・ケアの重要性が国民世論として高まり、救急業務の拡大や救急救命士制度の確立として結実されたが、救命率を向上させるためには、救急隊が到着する以前により早い救急蘇生法が、その場に居合せた一般市民(バイスタンダー)の手で行われることが最も重要である。これをさらに救急隊から早期に医療機関に引き継ぐ連携がスムーズに行われてこそが、真の意味でのプレホスピタル・ケアの充実と言える。 しかし、バイスタンダーによる応急手当については、その重要性はよく理解されているにもかかわらず、実際に実施される例は少ない。その原因はいくつか考えられるが主因としては他人の身体に触れ、何らかの応急手当を施したことで生じる、責任の発生への懸念などが考えられる。 本年6月7日に、交通事故の被災者に対して救命手当を施すことの重要性と、それにより一般市民が法的に責任を問われる不安を解消するために法律面からの環境整備について検討された、総務庁の「交通事故現場における市民による応急手当促進方策委貞会」の報告書が発表された。この報告書の内容は法律関係、補償関係等多岐にわたり検討がなされており、今後のプレホスピタル・ケアの充実、特にバイスタンターによる応急手当の普及について考えるうえで、貴重な文献となるものと思われる。以下その概要を紹介する。 1 序 (1)問題の所在(略) (2)検討の目的 救命手当(「一般市民が行う救急蘇生法(心肺蘇生法+止血法)」以下同じ。)を実施する一般市民に焦点を置き、従来必ずしも明確にされていなかった救命手当を実施する場合及び実施した場合に発生してくる法律関係を明らかにすることによって、救命手当を実施した市民が法的費任を追及されることのない方途を明確にすることを主目的としている。 (3)検討項目 1. 救命手当を実施する場合の法律関係 2. 救命手当を実施した者が疾病等の損害を被った場合の補償関係 3. 救命手当を実施した場合の報酬制度導入の可否 4. その他救命手当を普及するための環境整備 2 検討内容 (1)救命手当実施の法律関係 イ 救命手当の実施義務 交通事故により被災者が心停止等の状況にある現場に遭遇した時、居合わせた一般市民が、何ら救助の手立てをとることなく、傍観者の立場にあることは、状況によって非難されるべきであるかもしれない。その意味では、少なくとも、道義的には一般市民にとっても、救命手当の義務があるといえる。しかし、現行法にあっては、一般市民に救命手当の法的な義務があるとは言えない。 ロ 民事関係について 救命手当は、基本的には法的に義務のない第三者が他人に対して心肺蘇生法等を実施する関係であることから、民法第3編第3章「事務管理」(第 697条~702条)に該当する(従って、不法行為責任は発生しない)。また、特に被災者の身体に対する「急迫の危害」をのがれさせるために実施する関係であることから、第698条の「緊急事務管理」になると考えられる。 ※民法第698条「管理者カ本人ノ身体、名誉又ハ財産ニ対スル急迫ノ危害ヲ免レシムル為メニ其事務ノ管理ヲ為シタルトキハ悪意又ハ重大ナル過失アルニ非サレハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス」 従って、法律的には悪意または重過失がなければ救命手当の実施者が被災者等から責任を問われることはない。 重過失とは、失火責任に関してではあるが「通常人に要求される程度の相当の注意をしなくても、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然とこれを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」(最高裁昭和32年7月9日判決民集11巻7号1203頁)とされているため、実際上、善意で実施した救命手当の結果について民事的に責任を問われることは、まずないと考えられる。 ハ 刑事関係について 一般人が行う救命手当は、一般的に社会的相当行為として違法性が阻却されると思われるが、一般人の救命手当に過失が認められる場合には、医師の治療行為に過失が認められる時に業務上過失致死傷罪が成立し得るのと同様に、過失傷害罪、過失致死罪、重過失致死罪が成立し得る。ところで、過失の有無は個々の具体的事例に応じて判断されるところから、救命手当実施者に要求される注意義務が尽くされていれば、過失犯は成立しない。またその注意義務の程度は、医師に要求される注意義務のそれより低いものであろう。 (2)補償関係 交通事故の被災者に対する救命手当は道路上あるいはその周辺で実施されることが多く、実施者が2次災害に巻き込まれる可能性が高い。また、交通事故の場合、出血を伴うケースが多いことから、事例としてはまだ報告されていないが、肝炎等の血液を媒介とした疾病への感染が考えられる。2次災害からの防止及び感染に対する防止措置は当然に重要な事柄であるが、万一災害にあった場合の補償対策を講じておくことが、救命手当の普及推進を図るためには不可欠である。 現行法では、「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律」(昭和27年7月29日法律第245号。以下「警職協力者災害給付法」という。)において、明らかな因果関係が立証されれば、血液感染の疾病に感染した場合を含めて補償の対象になると考えられることから、大部分のケースは「警職協力者災害給付法」により補償される。しかし、「警職協力者災害給付法」でカバーされない場合があったとしても、その損害を実施者に負担させることは適当でない。 (3)報酬問題 救命手当の実施に報酬制度を導入する問題は政策的な次元の課題である。善意で実施したことに対して報酬を与えるという考え方自体の是非が問題になるところでもあり、原資負担の問題を含めて更に慎重な対応が必要である。 3 今後の促進対策 (1)法律関係 救命手当が実施されるほとんどの場合は緊急事務管理と理解されるため、民事上免責さる範囲は事実上かなり広く、実施者がその結果について、万一容態が重篤化した場合であっても、法的責任を問われることはまずないと考えられる。その意味で実施者は、責任問題を気にしないで勇気をもって救命手当に臨める法律環境にあると言える。 ところで、民法では、原則として他人の事務に干渉するのは違法であり、不法行為責任が生じる。ただ、我々の社会生活は、相互扶助の下に円満な発達をみるものであって、事情によっては何ら権限も義務もない場合にもなお他人の事務に干渉して処理することが必要とされる場合もある。このような場合に、一定の要件のもとに他人の事務を管理してもよいことを認めるのが、事務管理の制度である。 従って、民法の事務管理制度は、一般的には積極的に他人に関わりを持つことを奨励したものではなく、他人が急迫の事態にあるとき、法的に義務のない第三者が救命手当を実施した場合は注意義務が軽減されるという消極的な意味合いがあるに過ぎない。 また、万一、重篤化等により責任を追及されることがあった場合、実施者において緊急事務管理であることを立証しなければならない負担を負っていることも課題である。その意味では救命手当の普及促進について現行法が直接的に作用を及ぼすものではない。 そこで、救命手当の普及促進を目的とした法制度を考えると、事務管理制度を経由することなく直接的に不法行為責任からの免責措置を講じた規定を置くという方策も考えられる。 しかし、現状においては、現行法の緊急事務管理によってほとんどのケースをカバーでき、免責の範囲はかなり広いので、上記のような指摘は、将来的な課題として、補償関係等も含め、引き続き慎重に検討する必要がある。しかし、現時点では新たな法制定や法改正までは必要がなく、現行法における免責制度を周知させることに力点が置かれる必要がある。 (2)補償関係 救命手当の促進には実施者が被った損害が適切に補償されることが必要である。従って今後は、損害の補償範囲の拡大及び適切かつ満足できる補償金額の給付について、制度的に補償できるような制度の改善を検討する必要がある。 また、実施者に法的責任がないとしても、それによって被災者の被った損害等が事実上制限されるとしたら問題であると考えられるため、適切に補償が行われる方策について検討する必要がある。 (3)報酬関係 善意で実施した救命手当について報酬を与えることの是非は極めて難しい問題であるが、救命手当の普及等の観点からみれば一概に否定することも適当でない。導入の是非について引き続き検討すべきである。 (4)国民意識の啓蒙等 救命手当実施に係る環境整備がいかに整備されても、国民一人一人が他人の命を助けることの大切さを認識し、勇気をもって実行しようとしなけれぼ無意味である。その意味で、救命手当に係る講習の充実はもとより、制度的な改善と並行して、国民意識の啓蒙とそれらのための多角的な取組みを官民一体となって一層推進していく必要がある。 4 おわりに 本誌読者に応急手当の重要性を改めて説明する必要はあるまい。 最後に本報告書の参考文献として記載されているグッド・サマリタン主義を紹介し本稿を終わりたい。 Good Samaritan Law アメリカには「善きサマリア人法」(グッド・サマリタンロー)と一般に総称される法律があり、1959年のカリフォルニア州法の制定に始まり、1987年までにすべての州で同種の法律が制定された。内容は州によりかなり異なるが、基本的には善意で救命手当等の救助行為にでた者について、その行為に過失があっても責任を免除しようとする内容を含んでいる。 「善きサマリア人法」の名称の由来は、福音書第10章の次の挿話にあるとされる。強盗に襲われた人が半死半生で倒れていた時、通りかかった祭司さえもが何もしなかったのに、サマリア人だけが彼を助けて介抱し、宿屋に運んでその宿代まで払ったというものであり、傷ついた人を救助しようとした時、その行為が無謀なものでない限り、過失責任を問われないという1つの原則(グッド・サマリタン主義)を説明するものとして引用される。 PCサイト http //aeml.umin.ac.jp/data/phc/kasumi/kasumi07_3.html
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基本データ 【広義的Vtuber】二ノ瀬イオ A013 種族 ネコ/Vtuber 打点 2 攻撃力 3D1900 防御力 3D1900 アビリティ このキャラクターが場から捨て札に置かれた時、山札からカードを1枚捨て札に置く。(カウンターは発動しない) フォロー ≪クイック≫【バトル中】:手札のこのカードは相手のターンのバトル中にも使用できる。このバトル中、自分のキャラクター1体のダイスを+2 コメント 「今日も"はぴはぴキャットライフ"でいきましょうね!」 owner 二ノ瀬イオ 公式紹介ツイート
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お母さん、呆然・・・ https //t.co/4Mzbqs04uL pic.twitter.com/u4jvQBsj4r — 菊川鈴音 (@nGEFOvSJuucBdzo) May 5, 2023 台湾の人々が問題視している。 アストラゼネカのワクチンには重大な血栓のリスクがあることが確認された。日本はかつてアストラゼネカを大量に購入したが、安全上の懸念から自国民は全く接種せずに、ほとんどを台湾に贈与した。… https //t.co/fq2IzKtlAa pic.twitter.com/4DBzn0H8HB — You (@You3_JP) May 12, 2024 台湾の人々は、日本には、善意などなく、血栓の問題のあるワクチンを台湾に贈与したことに気が付いた。https //t.co/J3k90OnoC4 pic.twitter.com/jtjgiwGD5i — You (@You3_JP) May 12, 2024 台湾の多くの人々が、毒ワクチンを贈与した日本を問題視している。https //t.co/nYax7m16VG pic.twitter.com/fTglNxoVUy — You (@You3_JP) May 12, 2024 .
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書類送検されたのは、市営プールを管理する市教委側が体育課の高見輝雄課長(59)と同課の係長(46)、職員(27)。業者側は、運営を委託されたビルメンテナンス会社「太陽管財」(さいたま市北区)の斉藤敏雄社長(37)、下請けの「京明プランニング」(同市見沼区)の佐藤昇社長(49)と現場責任者の社員(36)。 (2006年11月16日13時52分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20061116ic03.htm 0822 長野五輪招致不明金、返還求め田中知事を提訴 [読売] 長野冬季五輪(1998年)の招致活動で約9000万円の使途不明金があったとして、長野県の住民213人が22日、田中康夫知事を相手取り、吉村午良・前知事と元招致委員会幹部3人に同額を返還させるよう求める行政訴訟を長野地裁に起こした。 訴状などによると、原告側は「使途不明金は国際オリンピック委員会総会で票を獲得するため、不正に使われたと推認される」として、吉村氏らの行為は「県に損害を与える不法行為だ」と主張している。 この問題では、県の調査委員会が昨年11月、「約9000万円の使途不明金があった」との報告書を田中知事に提出している。 原告らは今年7月に住民監査請求を行ったが、県監査委員は8月1日、「使途不明金があることが、不正支出の客観的な証拠とは言えない」として不受理とした。 (2006年8月22日22時32分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060822i413.htm 0617 最高裁判決に厚労省「ショックで言葉出ない…」 [読売] 「ショックで言葉も出ない」。B型肝炎訴訟の最高裁判決を受け、厚生労働省は沈痛な空気に覆われた。 ある幹部は、今後、次から次へと提訴され、賠償に追われるという展開を恐れる。B型肝炎患者のほとんどは予防接種を受けている。「そうなったら、とても対応できない」という。 ただ、現実的には、予防接種と肝炎感染の因果関係を今回のように証明するのはそう簡単ではないという見方もある。「いずれにしても、このまま何もしないわけにはいかない。肝炎対策全般の底上げを考えなければ」と幹部は話す。 担当課の職員らは判決直後から別室にこもり、今後の対応の検討を始めた。ある職員は、「過去の公衆衛生行政の責任を、今から取らなければならない。影響が大きすぎて正直、今後の展開が想像つかない」と困惑した様子だ。 厚労省のB、C型肝炎対策の今年度予算は約53億円。目玉は、2002年度から導入したB、C型肝炎のウイルス検査だ。市町村の住民健診などで、40歳以上の人を対象に検査が行われている。今年度からは、保健所で年齢に関係なく検査を受けられるようにもなった。 早期発見で、早期治療に結びつけ、肝硬変や肝がんに進行する人を減らそうという狙いがあるが、04年度の住民健診での受診率は25・3%。検査で陽性になっても、専門医のいる医療機関での受診になかなか結びついていないという課題もある。 この日、最高裁の判決後、原告団は厚労省を訪れ、〈1〉肝炎総合対策の実施〈2〉原告や患者団体と定期協議の場の設定――を求める要望書を手渡した。日本肝臓病患者団体協議会の高畠譲二事務局長は「高額な医療費、病気による差別の問題など、肝炎をとりまく課題は山ほどある。国は、この機会に肝炎患者全体の救済策を打ち出してほしい」と訴えた。 (2006年6月17日0時40分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060616ic25.htm 0617 B型肝炎訴訟「予防接種で感染」認定、原告勝訴が確定 [読売] B型肝炎訴訟で勝訴が確定し、「完全勝訴」と書かれた紙を掲げる原告の木村伸一さん(左)と亀田谷和徳さん 集団予防接種での注射器の使い回しを放置し、B型肝炎ウイルスに感染させられたとして、札幌市内の患者ら5人(1人死亡)が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が16日、最高裁第2小法廷であった。 中川了滋(りょうじ)裁判長は、「予防接種のほかに感染原因の可能性は考えにくい」と、予防接種と感染の因果関係を認めた上で、国が感染を防止する義務を怠ったとして、2審・札幌高裁で敗訴した2人を含む原告全員の請求を認め、国に1人当たり550万円、計2750万円を支払うよう命じた。原告側の全面勝訴が確定した。 最高裁が、予防接種と肝炎ウイルス感染の因果関係を認め、国に賠償を命じたのは初めて。肝炎ウイルス感染者はC型も含めると350万人以上に上り、このうち数十万人以上が集団予防接種が原因とされている。予防接種で感染者を出した国の責任が認められたことで、国が感染者や患者に対する支援策を迫られるのは必至とみられる。 判決によると、国は注射器の使い回しで感染のおそれがあることを、遅くとも原告が初めて予防接種を受けた1951年には認識していた。これ以降、国には予防接種の実施にあたり、自治体に対し、注射器を交換したり、十分に消毒したりするよう指導する義務があったのに怠っていた。 国側は上告審で「当時は一般医療機関でも注射器の消毒は不徹底で、ほかにも感染原因の可能性がある」などと主張したが、判決は「予防接種以外の可能性は、一般的、抽象的なものに過ぎない」と退け、国の責任を認めた。 一方、2審・札幌高裁は、原告5人のうち患者2人について、賠償請求権が損害を受けた時から20年で消滅する「除斥(じょせき)期間」を適用し、接種時から提訴まで20年以上が経過したことを理由に請求を退けていた。この日の判決は「患者の場合は接種時ではなく発症時を損害発生時とすべきだ」と、除斥期間の始まりを遅らせることで、2人の賠償も認めた。 中島正治・厚生労働省健康局長の話「国の賠償義務が認められたことについては、重く受け止めている。原告の方に対しては、誠に申し訳ないという気持ちであり、判決に沿って迅速に対応したい」 ◆札幌B型肝炎訴訟=札幌市などに住むB型肝炎患者4人と感染者1人が1989年6月、国に計5750万円の賠償を求めて提訴。1審・札幌地裁は2000年3月、請求を棄却したが、2審・札幌高裁は04年1月、予防接種とウイルス感染の因果関係を認め、接種から提訴までの期間が20年を過ぎた2人を除く3人の請求を認め、国に計1650万円の支払いを命じた。敗訴した患者2人と国の双方が上告していた。 (2006年6月17日0時4分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060616it11.htm 0615 ハンセン病施設の胎児標本、厚労相「心からおわび」 [読売] 全国のハンセン病療養所などで、100体以上の胎児や新生児の遺体が「標本」として保存されている問題で、川崎厚生労働相は14日、入所者らと厚労省で面会し、「患者やご家族が多大なる精神的苦痛を受けたことは誠に遺憾で、心からおわび申し上げたい」と初めて謝罪した。 厚労省では今後、個々の入所者や家族らの意見を尊重しながら、1体ごと供養していく方針。 遺体標本の存在は、有識者らでつくる「ハンセン病問題に関する検証会議」の調査で、昨年1月に判明。全国5か所のハンセン病療養所と、国の研究施設「ハンセン病研究センター」(東京)で、人工妊娠中絶や人工早産による胎児や新生児の遺体が計115体保存されており、同会議は「国は手厚く供養すべき」などと提言していた。 川崎厚労相はこの日、「皆さんとの話し合いに基づき、1体ごと丁寧な供養を実施するよう指示した」と説明。今後、全国13か所の療養所すべてで病理標本の管理規定の整備や職員の医療倫理研修などを実施し、再発防止策を徹底するという。 面会後、全国ハンセン病療養所入所者協議会の神美知宏事務局長(72)は「人間の尊厳を大きく傷つけたこの問題で、大臣にようやく謝罪してもらえた。標本の遺族にあたる人たちの気持ちを第一に考え、供養を進めていきたい」と語った。 (2006年6月15日0時27分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060614i413.htm 0613 ドミニカ共和国移住者に追加支援、外相が表明 [読売] 麻生外相は13日、ドミニカ共和国移民訴訟の原告団の嶽釜(たけがま)徹事務局長と国会内で面会し、「(移住者の)要望に応えるべく努力したい」と述べ、移住者に対する追加支援を行う考えを表明した。 嶽釜事務局長は、戦後の移住政策を巡る国の不法行為責任を認めた東京地裁判決を踏まえ、「心からの謝罪」と「救済措置」を求める申し入れ書を外相に提出した。 外相は、謝罪には応じなかったが、「小泉首相とも十分検討の上、国の責任を果たしたい」と述べた。面会には、ドミニカ移民問題に長年関与してきた尾辻秀久・前厚生労働相が同席した。政府は今後、外務省と国際協力機構(JICA)の職員をドミニカに派遣し、移住者から支援策の要望を聞く方針だ。 (2006年6月13日23時9分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060613i215.htm 0609 2年前の故障、管理会社に伝わらず エレベーター事故 [朝日] 2006年06月09日06時17分 東京都港区の公共住宅で、都立高校2年の市川大輔(ひろすけ)さん(16)がエレベーターに挟まれ死亡した事故で、2年前にこのエレベーターが急停止するトラブルがあり、製造元の「シンドラーエレベータ」(東京都江東区)が、住宅を管理する港区住宅公社に「原因はブレーキの不具合」とする報告書を提出していたことが分かった。同住宅のエレベーターでは当時からトラブルが頻発していたが、多くはメンテナンス会社に引き継がれていなかった。警視庁は、同公社が業者間の引き継ぎを十分に行わなかった結果、重大な不具合を見逃した疑いもあるとみて慎重に調べている。 ブレーキの不具合が確認されたのは、04年11月6日。事故機が急停止したため、同公社が、当時メンテナンスも手がけていたシンドラー社に点検を求めたところ、「ブレーキの接触に不具合があった」とする報告書を提出したという。 ブレーキは、エレベーターのかごを上下させる巻き上げ機のモーターに取り付けられている。モーターのドラムを挟み込んで止める構造になっている。 同住宅のエレベーターでは不具合が相次いでおり、03年以降だけで40件以上確認されている。 事故機を含むエレベーターのメンテナンスについては04年度まではシンドラー社が担っていたが、05年度は「日本電力サービス」(同多摩市)、06年度は「エス・イー・シーエレベーター」(同台東区)が順に受注した。 しかし、04年のブレーキの不具合を始めとしたトラブルの大部分について、後にメンテナンスを請け負った会社には引き継がれなかったという。 一方、今回の事故後に捜査1課が事故機のブレーキ部分を調べたところ、本来付着してはならない油が付いていたことが分かった。近くのワイヤから飛んだ可能性があるといい、この油がブレーキの性能に影響を与えた疑いもあるとみて、同課はメンテナンスに不備がなかったか、関係者から事情を聴いている。 URL http //www.asahi.com/national/update/0609/TKY200606080387.html 0609 ドミニカ移民訴訟:政府が道義的責任 一時金支給を検討へ [毎日] ドミニカ移民訴訟に関連し、政府は8日、移住者に一時金を支給する方向で検討に入った。小泉純一郎首相は、支給名目や金額などについて外務省に検討を指示しており、同日夜、ドミニカ移住問題に携わってきた尾辻秀久前厚労相に外務省と具体策を詰めるよう要請した。 首相は8日夜、首相公邸で尾辻氏らと会合を持ち「政治として対応しないといけない。7月29日が移民50周年なので気持ちよく迎えられるようにしなければならない」と述べ、遅くても7月末までに政府の新たな対応策を打ち出す考えを明らかにした。また、尾辻氏に「外務省との間に立って救済策をまとめてほしい」と要請した。 今月7日にあった東京地裁の1審判決では、請求権消滅を理由に請求を棄却する一方、国の法的義務違反を認めた。一時金は政府として道義的責任を果たす意味合いがあるとみられる。支給額について政府関係者は、原告側が請求している賠償金31億円を目安に参考に検討する意向を示した。 毎日新聞 2006年6月9日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060609k0000m010194000c.html 0608 県教委の要請後もシャッター点検せず 新潟・村松小 [朝日] 2006年06月08日23時59分 1年生の男児(6)が防火シャッターと床に首を挟まれて重体になった事故があった新潟県五泉市の市立村松小学校が、文部科学省が04年に都道府県教委を通じてシャッターの点検をするよう求める通知を出していたにもかかわらず、実施していなかったことが分かった。五泉市教委が8日、明らかにした。 市教委によると、文科省は04年に埼玉県の小学校で児童がシャッターに挟まれて大けがをした事故を受け、シャッターの点検をするよう求めていた。しかし、村松小学校でのシャッターの点検は03年9月が最後だった。市教委は、「建築基準法では最長3年間隔で点検すればよいとされており、(村松小は)法律を守っているので十分だと考えていたようだ」と話している。 URL http //www.asahi.com/national/update/0608/TKY200606080381.html 0607 ドミニカ移民訴訟:厳しい指摘に留意…外相が談話発表 [毎日] 麻生太郎外相は7日、ドミニカ移民訴訟の東京地裁判決を受け「国側の主張が認められた。同時に、当時の状況について厳しい指摘があったことに十分留意し、判決内容を精査する必要がある」との談話を発表した。今後の対応については「移住者との信頼関係の構築に向け、引き続き移住者との対話と共同作業を旨として調整を進めていく」とした。 毎日新聞 2006年6月7日 11時19分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060607k0000e040044000c.html 0607 ドミニカ移民訴訟 原告敗訴 国責任認めるも 東京地裁 [毎日] 1950年代に中米のドミニカ共和国へ移住した日本人と遺族ら170人が「『優良農地を無償配分』などとした日本政府の誇大宣伝にだまされ、劣悪な環境での生活を強いられた」として31億円余の賠償を国に求めた訴訟で、東京地裁は7日、国の法的義務違反を認めながら、請求権が消滅する除斥期間(20年)が過ぎたとして、請求を棄却した。日本弁護士連合会が人権侵害と認定するなど「戦後最悪の移民政策」と指摘されたドミニカ移民を巡る訴訟は、国の責任を認めながらも、原告敗訴となった。 判決で金井康雄裁判長は「国の政策として移民を推進する以上、所期の目的を達しうる農地を備えた移住先を確保するよう配慮が求められるが、外務省と農林省の職員はこうした職務上の法的義務を尽くさなかった」と国の責任を認めた。一方で「法律的には除斥期間の経過により、請求権が消滅したと言わざるを得ない」と判断した。 移民募集などの事務は外務省傘下の財団法人「日本海外協会連合会」(現・国際協力事業団)が担当し、訴訟では国の関与や賠償責任が最大の争点になった。 原告側は「国が財団法人に指示した国策移民。入植地は耕作権しかない荒れ地ばかりで、十分な調査や情報提供、無償譲渡の実現を図る義務を怠った」として、1人約350万~3000万円の賠償を国に求めた。国側は「移民はドミニカの事業。募集や選考は国ではなく、財団法人が主体的に行った」などと責任を否定していた。 原告は56~59年、ドミニカへ移住した249家族1319人の一部。170人のうち141人は今もドミニカ在住者で、00年と01年に提訴。残り29人は61~62年に集団帰国し、01年に訴訟に加わった。 政府は戦後、引き揚げ者などで人口が増えたため移民政策を推進。しかし、ドミニカでは生活苦のため自殺者が出るなどして帰国や他国への再移住が相次ぎ、約50家族が残った。原告らは断続的に救済を国に求め、03年に訴訟を支援する超党派の国会議員連盟が発足。小泉純一郎首相は04年3月「不手際を認め、しかるべき対応を考えたい」と参院予算委で答弁していた。【高倉友彰】 毎日新聞 2006年6月7日 11時16分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060607k0000e040042000c.html 0518 元市長らに16億円返還命令…岡山の交付税水増し請求 [読売] 岡山市が1970年度から29年間、下水道普及率を国に水増して報告し、99年に不正に受け取っていた地方交付税の返還命令を受けた際、加算金を科せられ、岡山市に多額の損害を与えたとして「市民オンブズマンおかやま」の7人が、当時の市長や幹部職員らを相手取り、計17億2700万円を市に返すよう求めた訴訟の判決が17日、岡山地裁であった。 広永伸行裁判長は「普及率の数値が高いのを知りながら、漫然と交付税を過大に受け続けた」と過失を認定。安宅敬祐元市長(64)ら17人に対し、計16億800万円を市に返還するよう命じた。 地方交付税の返還を巡る損害賠償請求訴訟で、住民の訴えを認めたのは初めて。 判決などによると、市は1970年度から29年間、下水道普及率をより高く見せるため、地方交付税の算定基準になる「現在排水人口」について、国が定めた「定住人口」ではなく、通勤者らも加えた「昼間人口」から算出し、毎年約2万~10万人多く報告。 交付税を約20億円多く受給したとして99年9月、自治省(現総務省)から返還命令を受けた。 広永裁判長は、安宅元市長に対して「下水道局長から報告され、議会でも指摘されていたのに交付を受け続けていた」とし、元下水道局長らには「問題だと認識していたのに変更しなかった」などと、それぞれ過失を認定。 安宅元市長ら幹部に在任期間に応じて時効分を除いた81年度以降の加算金分など、1人あたり6億7764万~1735万円を支払うよう命じた。 (2006年5月18日0時46分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060517i415.htm 0420 高松塚古墳 壁画損傷 辞意の渡辺座長、文化庁に公表進言 [毎日] 奈良県明日香村の高松塚古墳(7世紀末~8世紀初め)で02年に起きた国宝壁画の損傷事故で、当時、東京文化財研究所(東文研)所長で補修を指示した渡辺明義・同古墳壁画恒久保存対策検討会座長が19日までに、毎日新聞社の取材に対し、文化庁に損傷事故を発表するよう伝えたことを明らかにした。損傷事故の報告は当時の担当の美術学芸課長と文化財部長まで上がっていたとされており、文化庁が合議の上、損傷事故を公表しないと決めた可能性が出てきた。 損傷事故は02年1月28日、文化庁と東文研の担当者が石室内でカビの除去作業中に起きた。床に置いてあった空気清浄機が転倒して、西壁にある男子群像の下の空白部分に長さ8センチの傷を付けた。さらに、室内灯を倒し、男子群像の衣服の胸の部分に直径1センチの傷を付けた。 ◇本紙取材に証言 渡辺氏は損傷事故から2カ月後の3月28日に高松塚を訪れ、壁画のはく落した部分に周囲の土を水で溶いて塗るという補修方法を示し、作業がその通りに行われた。 渡辺氏は16日、検討会座長の辞職願を文化庁に提出した後、改めて毎日新聞の電話取材に応じ、補修の際、一緒にいた文化庁の文化財調査官に「損傷を発表した方がいい」と伝えたと答えた。担当課長には直接言わなかったが、その後、「文化庁で発表するかどうか、会議を開いたと聞いた」と語った。 渡辺氏は当時、修復作業の中心になっていた東文研のトップで、「文化庁には昔の部下がいたし、もっと強く言って発表させるべきだった」と述べた。 事故が起きた1月28日と補修が行われた3月28日の作業日誌には、どのように報告されたかは記されていないが、文化庁文化財部の山崎秀保・美術学芸課長は記者会見で「文化財部長まで報告が上がっている」と述べている。 毎日新聞の取材に対し、当時、文化財部長だった木谷雅人・京都大副学長は「損傷のことは記憶にない」、それに次ぐ地位の文化財鑑査官だった鈴木規夫・独立行政法人文化財研究所理事長は「覚えていない。当時はカビ対策に集中していて、ほかのことに対処する余裕がなかったのかもしれない」と回答。担当の美術学芸課長だった湯山賢一・奈良国立博物館長は「文化庁の調査委員会で話すことになっており、今、お答えすることは何もない」と話している。 また、渡辺氏が発表するよう伝えたという当時の文化財調査官は「個人的に特定の報道機関への対応はしていない」と話している。【栗原俊雄、大森顕浩、奥野敦史】 毎日新聞 2006年4月20日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060420k0000m040160000c.html 0416 高松塚古墳検討会の渡辺座長、辞任へ 未公表問題で引責 [朝日] 2006年04月16日 奈良県明日香村の高松塚古墳(特別史跡)で、カビの大量発生の原因とみられる規定違反があったり、壁画を傷つけたりしていながら、文化庁が未公表にしてきた問題で、同古墳壁画恒久保存対策検討会の渡辺明義座長(70)が15日、座長と委員を辞任する意向を示した。一連の未公表問題の責任をとったとみられる。 朝日新聞社が入手した作業日誌によると、01年2月から3月にかけて、工事関係者が規定に従わず、防護服を着ないで古墳内で作業したため、石室内にカビの大発生を招いた。規定違反は公表していなかった。 また、02年1月28日には、石室内で作業中の文化庁や東京文化財研究所(東文研)の担当者らが国宝の壁画を傷つけた。2カ月後の3月28日、渡辺氏が同古墳に出向き、古墳内の土を殺菌して傷に塗りつけ、補修するよう指示していた。渡辺氏は当時東文研所長で、公表していなかった。 渡辺氏は「当時は石室内のカビを食い止めることに全力を注いでいた。規定違反については報告を受けた記憶がない。壁画の傷については当面、目立たなくする処置を指示した。情報を公開する必要は感じていたが、対策検討会でも報告しなかったことは謝罪すべきだ」と話した。 そのうえで渡辺氏は「石室解体による壁画の修復方針も決まり、以後は新しい体制で壁画を守ることが重要と考えた」と述べ、座長とともに委員も退く意向を示した。 渡辺氏は、壁画の損傷が報道された後、文化庁に辞意を伝えたという。 URL http //www.asahi.com/culture/entertainment/news/OSK200604150067.html 0418 三菱自動車の車輪脱落、母子死傷訴訟 国の責任認めず [朝日] 2006年04月18日13時45分 三菱自動車製大型トレーラーの車輪脱落で母子3人が死傷した02年の事故をめぐり、遺族が三菱自と国に1億6550万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁の山本博裁判長(柴田寛之裁判長が代読)は18日、三菱自に計550万円の慰謝料などの支払いを命じる判決を言い渡した。「加害行為の再発防止」を理由とした制裁的慰謝料は認めなかった。 判決後の会見で、事故で犠牲になった娘の岡本紫穂さんの写真を前に涙をぬぐう増田陽子さん。右は青木勝治弁護士=18日午後、横浜市中区で 母子死傷事故は、大型車の車輪脱落事故が続発していたのに、三菱自がこれを隠し続ける中で発生した。原告側は同社の隠蔽(いんぺい)を見逃した国の責任も追及したが、判決は国の過失を認めなかった。国は「メーカーが虚偽報告するとは想定し難かった」と主張していた。 訴えていたのは、神奈川県大和市の故・岡本紫穂さん(当時29)の母、増田陽子さん。紫穂さんは横浜市瀬谷区で02年1月、子どもと一緒に歩いて帰宅途中に走行中のトレーラーからはずれたタイヤの直撃を受けて死亡した。当時4歳と1歳だった子ども2人もけがを負った。 増田さんは03年3月、三菱自や国などに550万円の損害賠償を求めて提訴。その後、欠陥隠しの実態が明らかになり、「企業利益の追求に走り、多発する事故の対応を怠り、放置し続けた」として1億円の制裁的慰謝料を追加していた。 URL http //www.asahi.com/national/update/0418/TKY200604180229.html 0224 レジャー施設構想:市長らへの賠償命令取り消し 札幌高裁 [毎日] 北海道旭川市のレジャー施設「エコ・スポーツパーク」構想を巡り、コンサルタント業者との契約で市に損害を与えたとして、市民グループが菅原功一市長らを相手取り、市に賠償するよう求めた住民訴訟の控訴審判決が23日、札幌高裁であった。伊藤紘基裁判長は、菅原市長と元市幹部4人、業者(1法人1個人)に賠償を命じた一審の旭川地裁判決(04年3月)のうち、菅原市長と元市幹部1人への賠償命令を取り消し、他の元市幹部3人らに対して1審と同額の約2850万円を市に支払うよう命じた。市民グループ側は上告を検討する。 伊藤裁判長は「業者は契約に見合う資力、信用、技術、経験がなかった。契約は担当者の裁量権乱用に当たり、地方自治法違反」と述べ、1審判決を追認。その上で、菅原市長について「契約の違法を疑い、担当職員に指揮監督権限を発する端緒となる情報を得ていた証拠はない」として菅原市長の法的責任を認めず、元市幹部3人と業者のみの過失を認定した。 同構想はクロスカントリースキーのコースを核としたレジャー施設を整備する計画で、現在は凍結されている。市民グループ側は「元市幹部と懇意の業者との随意契約は不明朗」などと主張。菅原市長らは「契約は合理的な裁量の範囲」などと反論した。1審は「市長は監督を怠った」として菅原市長の法的責任を認め、菅原市長らが控訴していた。 判決後、市民グループ側は札幌市内で会見した。原告の男性(85)は「実質的敗訴で残念」と話した。代理人の中村元弥弁護士は「市長が契約の違法を疑う機会があった、と住民に立証を求めるのは酷だ。ただ、市長の政治的責任が消えるわけでない」と述べた。 一方、菅原市長は「発注に関し、(私は)良い、悪いの判断材料となる情報を持っていなかった」と判決を評価。一審と同じく賠償命令が出た元市幹部3人については「残念。じくじたる思い」と言葉少なに話した。また、3人のうちの1人は「厳しい判決」と不快感を示し、他の2人と相談して上告するかどうか近日中に決めるという。【遠藤拓、渡部宏人】 毎日新聞 2006年2月24日 2時04分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060224k0000m040188000c.html たん吸引必要な女児の保育園入園、東大和市に義務づけ [読売] 気管切開手術を受けて、吸引器によるたん吸引が必要になった東京都東大和市の青木鈴花(すずか)ちゃん(5)が、市立保育園などへの入園を拒否されたのは違法だとして、父の繁宜さん(40)が同市に入園の承諾を求めた裁判で、東京地裁の菅野博之裁判長は「幼児期の集団生活は子供の心身の成長に重要で、入園が認められないと回復不可能な損害を受ける」と述べ、入園を認めるよう仮に義務づける決定をした。決定は25日付。 鈴花ちゃんは数時間に1回、つばやたんの吸引が必要だが、それ以外は通常の日常生活を送っている。両親の入園申し込みに対し、市は昨年3月、「たん吸引は医療行為で、適切な保育を確保するのが困難」などとして拒否したが、決定は「たんの吸引は、保育園に配置されている看護師で対応可能」と指摘した。 仮の義務づけを求める訴えは、昨年4月に施行された改正行政事件訴訟法で新設された救済制度で、判決が出る前でも、回復不可能な損害を避けるために緊急の必要性がある場合には、行政に一定の処分を命じられる。 26日午後、会見した鈴花ちゃんは「早くお友達とおもちゃで遊びたい」と笑顔を見せた。 ◇ 決定を受け、東大和市は26日、鈴花ちゃんの受け入れを決めた。同市児童福祉課によると、市内15保育園のうち13園には看護師が1人ずつ常駐しているが、園児全員に目配りする必要があるため、新たに1人の看護師を確保する。 (2006年1月27日1時11分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060126i311.htm ハンセン病補償法訴訟 国側、責任認め和解へ 元入所者に3000万円支払い [毎日] ◇ハンセン病施設・医療過誤控訴審 国立ハンセン病療養所「多磨全生園」(東京都東村山市)で適切な医療を受けられず重い障害が残ったとして、元入所者の山下ミサ子さん(67)=仮名で提訴=が国に損害賠償を求めた訴訟の和解協議が12日、東京高裁(富越和厚裁判長)であり、国側が責任を認めて3000万円を支払うことで和解が成立することになった。国側は、全生園がハンセン病療養所として初めて第三者機関である財団法人「日本医療機能評価機構」の審査を受け、医療水準の向上を図ることにも合意した。31日に正式に成立する。 1審・東京地裁判決(05年1月)は、山下さん側の請求通り国側に5000万円を支払うよう命じる判決を言い渡し、国側が控訴していた。賠償額は減額になるが、全生園が同機構の審査を受けることなどに国側が合意したため、山下さん側も和解案を受け入れた。【武本光政】 毎日新聞 2006年1月13日 東京朝刊 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060113ddm041040023000c.html 三重・ごみ燃料発電所の爆発で、15人を書類送検 [朝日] 2006年01月06日00時51分 三重県桑名市(旧多度町)の三重ごみ固形燃料(RDF)発電所で03年8月、消火作業中のRDF貯蔵槽が爆発し、消防士2人が死亡するなど計7人が死傷した事故で、三重県警は5日、当時の同県企業庁長や維持管理を担当していた富士電機の責任者、桑名市消防本部消防長=肩書はいずれも当時=ら15人を、業務上過失致死傷の疑いで津地検に書類送検した。しかし、鑑定の結果、火種など爆発の直接原因を特定することはできなかった。 書類送検されたのは三重県の浜田智生・元企業庁長(61)ら県関係者6人▽富士電機(現・富士電機システムズ、本社・東京都品川区)の責任者だった真中浩・元RDF発電プロジェクトゼネラルマネジャー(58)ら同社関係者5人▽桑名市消防本部の松下和夫・元消防長(64)ら同市消防関係者4人の計15人。 県警捜査1課と桑名署の調べでは、浜田・県元企業庁長と富士電機の真中元マネジャーら計11人は、RDFが燃えやすく消えにくい性質であることを知りながら、発火したRDFから出た一酸化炭素(CO)が貯蔵槽内に充満し、爆発することを防止する業務上の注意義務を怠り、消防士2人を死亡させるなどした疑い。 また、松下元消防長ら4人は、爆発の危険性を予見できたにもかかわらず、十分な安全措置をとらず、消火作業にあたる消防士2人を貯蔵槽(高さ約30メートル)の屋根に上らせて放水させるなどした疑い。 URL http //www.asahi.com/national/update/0106/NGY200601050003.html 明石歩道橋事故、署長・副署長は「起訴相当」再議決 [読売] 2001年7月、兵庫県明石市での「明石市民夏まつり」の来場者が歩道橋上で折り重なって転倒、死者11人を出した事故で、業務上過失致死傷容疑で書類送検され、嫌疑不十分で不起訴となった元明石署長(63)と元同署副署長(58)(いずれも退職)について、遺族からの申し立てで再審査していた神戸検察審査会は「雑踏事故が起きないと軽信し、十分な警備を怠った」として、再び「起訴相当」を議決した。 2度の「起訴相当」はきわめて異例で、神戸地検の判断が注目される。 この事故では、神戸地検が現場責任者だった元同署地域官ら5人を02年12月、業務上過失致死傷罪で起訴。元署長ら2人については不起訴としたが、遺族の申し立てで同審査会が昨年4月、「起訴相当」を議決。このため同地検が再捜査し、同9月、再度不起訴としたが、遺族が今年7月、再審査を申し立てていた。 岩永建保・神戸地検次席の話「議決を重く受け止め、新たな捜査態勢を整え、適正に処理する所存です」 (2005年12月22日16時13分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051222i111.htm
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389:陣龍:2023/09/26(火) 22 23 39 HOST 124-241-072-209.pool.fctv.ne.jp 『ノス様落雷(比喩)で日本(超大陸)と世界はどう動いたか』 「あぁ……全く、何も反省して居ませんね」 「おい、どうした」 「あ、はい。こちらです」 「……テレビ番組、ドラマの台本か。これがどうした?」 「中身と流れを見て下さい」 「……んー?何か、どっかで見た様な設定と流れだな……」 「凡そですが、件の【投資家馬主】と、経歴等が一致しています。恐らく訴訟と和解条件で徹底して潰された、 あの『ドキュメンタリードラマ』を再利用した物かと」 「ちょっと待て……主演が、競走馬を育てる牧場と我欲で対立したりする馬主や、目先のメンツで海外遠征妨害する 競馬協会に取材で糺すメディアの人間だと……!?」 「これだけ『設定改変』をすれば、『ドキュメンタリードラマでは無い完全なる創作物』と断言して押し切る積りだったのでしょう。 しかし経歴等の基礎設定はほぼ同じ。となれば視聴者は関連情報として【投資家馬主】の事を知り、 そしてドラマの悪役の役者へと自然と存在を投影する……」 「既存メディアの影響力は未だ巨大。様々な媒体で刷り込みを繰り替えせば、件の【投資家馬主】や競馬界に対する 悪印象の影響度は……って寸法か。そして最悪、更にこの件で批判や訴訟が有っても、ドラマ制作する下請けへ責任転嫁し、 自らは堂々と身の潔白を宣言するだけして無視無反応を貫き通す。全く度し難いぜ、報道機関が揃いも揃って、 どれだけ憎かったんだ。競馬に対してもそうだが、『唯の一個人』に対して」 ――――管理不足で報道機関が爆発した後に捜査した警官【等】により発見された、事実上和解案を無視した脚本とドラマの 再利用構想。後に重大な放送法違反容疑の証拠とされた。 「……『唯の一個人』」 (……確かに、【彼女】の経歴は個人に、現実に起こり得る不幸や被害が複数回繰り返し発生したモノでしか無く、 その点に関しては原因等の因果関係もはっきりしていて、不審な点は存在しない) (……本当に、それで済ませて良いのだろうか?何一つ明白な根拠は無いが、私の直感がこの一方的な【不幸の群れ】に対して、 不自然な違和感や作為性を感じさせている) (今回の長期間に渡る報道界の【暴走】についても妙だ。通例ならば裁判等にまで発展した事案や相手に対して、 情報統制による隠蔽行為は兎も角一度【面倒ごと】にまでなった案件は【無かった事】にするのが常道。だが今回の様にしつこく、 能動的に関わり続けると言うのは明らかに異様だ。仮に近視眼で感情的で有っても、保身と事なかれ主義を第一とする大企業なら猶更……) (しかし一方で、現実の様々な物的証拠は極々単純かつ明白な【法も道理も無視する悪の組織に立ち向かうも潰されかけた無実の女性】と言う ストーリーを立証している。私の唯の直感だけでは、これに対するマトモな立証は不可能…) 「……まるで、徹底して【何者かによって彼女が世界に絶望する】様に仕向けられ、それに対する反撃で何とか落ち付いた様なこの流れ。 異世界から来た人々なら、何か分かるのでしょうか」 ――――極少数が、この流れその物に違和感を抱くも、明確な根拠を何一つ示せなかった事から、皆心の内に秘めてしまっていた。 本当の真実は何なのか、裏にこの流れを演出するも目的を果たせなかったフィクサーが居たのか。それは彼らが感知する領域では無い。 『日本政府の暴挙と陰謀 【知る権利】を喪った国は独裁国家になる』 『人類史上最も邪悪なる権利の侵害 ヒトラーの継承者は日本総理大臣』 『全世界から非難殺到! 後進国以下に突き進む日本の愚劣』 『ラーゲリーとゲットーは何処に? 現地総力取材』 『絵に描いたような不倫劇! JURA幹部と人気ライバー密会を激写!?』 「……飽きもしないで似た様なモノばっかりだ」 「頭が痛くなる……」 「見出し詐欺も多いしそもそも現地取材してないのも多い……」 「証拠の音声や写真公開とか抜かしてこれ音は切り貼り合成で写真もピンボケを言い張ってるだけで精査したら普通に家族の食事会……」 ――――押収した証拠の是々非々を確認する作業に従事して疲弊する担当警察官。因みに猟奇殺人等の証拠も当然ながら、 風俗法違反等の容疑でアダルトビデオ等も押収すると男女関係無く担当官が犯罪性を確認する事から分かるように、 色々な意味で地獄の作業である。 390:陣龍:2023/09/26(火) 22 25 04 HOST 124-241-072-209.pool.fctv.ne.jp :アレからテレビ殆ど流さねぇし全国紙と一部地方紙に週刊誌が強制休止したままやね :県それぞれの地方紙は最低限生きてるし国営放送で天気予報と国会生中継だけはやってるけどな :野球とかは代替でネット番組が流してるし、芸人のチャンネルも視聴数激増してるそうやな。後ワイワイ動画全般 :ティ連系の報道機関も今度こそお墨付きで日本の報道界に【黒船】するって噂もあるな :なんだ、既存のテレビ局とか新聞とか必要ネェな! :掃除用の新聞紙がコレから減るんじゃないかってメ〇カリで何か高値で売られてるけどね ――――放送免許剥奪や営業停止命令が下った事に対する多くのネット民の反応。 情報収集や娯楽の主軸を既にインターネット世界へ移していた世代にとって、 既存メディアの強制停止は大した問題とされなかった。 「(白昼の往来でスピーカーにて大声で連呼される放送免許剥奪等に対する抗議活動)」 「うるさー……なんなの、アレ」 「許可取ってるとは思えないな……」 「てか【如何にも】なオッサンやオバサンは兎も角、そいつらに召使にされてる若いのってなんなん?学生?」 「『教授』とか何とか聞こえた気がする。一方的に怒鳴り散らされてるが…多分大学生っぽいな」 「え、この喧しい中で聞こえたん?」 「絶対そうだ、っては言えないけどな。……しかしホントに喧しい、ウマ娘の人らとか全員両手で耳覆って歩いてるし」 「騒音公害ってヤツやね。取り合えず動画撮っといて警察にも連絡しとこ。んで序でにツブヤイターにも上げてバズっとくべ」 「目敏いと言うか用意周到と言うか……」 ――――勝手に炙り出されてはその都度【刈られて】順調に絶滅種へ邁進しているアカ崩れの自称知識人や その世代の無許可抗議活動。当然ながら誰にも聞かれず嫌悪感と騒音だけをまき散らし、後に無許可でのデモ行動や、 一部大学教授が自身の大学所属学生に単位を人質として動員した事への脅迫容疑で御用とされた。 「我々国連ジャーナリズム団体は、現在日本国で行われている極めて重大な報道の自由を筆頭とする 人権侵害行為に対して厳重に抗議し、直ちに撤回と謝罪と損害賠償、そして即時原状回復する様に要請します」 「例え如何なる理由を並べようとも、知る権利等の人権を侵害してよい理由になる事は有りませんし、 決して認められる行為でも有りません。これは彼のナチスドイツと同類の政策以外の何物でも有りません」 「現在の日本の報道自由度は大きく順位を下げて170位。日本政府には早急に【賢明な判断】を求め、 そして日本の報道の自由が回復したか確認する為に【権限を持った監査団】の受け入れも併せて要請します」 ――――放送法違反その他で報道機関全てに警察が踏み入り一部が免許?奪にて機能停止した事を、 海外の【リベラル】は挙って『道義的に決して認められざる人権侵害行為』と批判し、あらゆる媒体で非難を連呼し、 内政干渉を超えて事実上属国化要求となる団体受け入れ要求すらも始められていた。 【隙】を見せた日本であるから、出る杭伐られる、溺れた犬は叩け、と言う事なのだろう。 因みに国連とか名乗っているが何時もの自称国連組織である。 391:陣龍:2023/09/26(火) 22 26 37 HOST 124-241-072-209.pool.fctv.ne.jp 「成程、彼らは自らの言動の意味を全く分かっていないようだ」 「アイルランド王家の御令嬢が危うく彼の者共により襲われ、辱められるやも知れなかった。 その事の重大性も考えすらしておりませぬ」 「彼らは事実上、他国要人に対するテロ行為、重犯罪行為を声高に容認し、剰えその罪人共を無罪放免にせよ、 そして自らを我欲のままに【日本総督官】にさせよと、恥知らずにも公言し続け、国を動かそうとした」 「既に連絡は通っています。皆、人の善なる心からの怒りと、それ以上に自らの子女に向けられる危害の可能性に恐れを抱いております」 「各国の一族と友人たちに繋げてくれ。首相を、大統領を、警察のトップと面談し、『正しき道へ戻るべし』と諭させなければ」 ――――尚、リベラル系が完全に意識外で存在を軽視し切っていた、欧米の政財界並びに王家・貴族ら上流・伝統階級は、 突然現れ何時の間にか存在していた格好であってもウマ娘に対する迫害行動の既成事実化且つ正当化行動に激怒し、 自身の妻子や子女、或いは家族や親族、友人のウマ娘達を守るべく行動を開始した。それはもう、強烈に。 「世界の混沌が加速している……【神】等と名乗る存在が好き放題やらかしてくれるせいで……」 「現在欧州では、リベラル派政治勢力と王族や貴族、そして民衆との間で激しい対立が発生しております。 銃撃戦こそ発生してませんが、リベラル派は抗議活動等と称してウマ娘がレース場へ向かうのを道路封鎖しての妨害や、 政治・宗教的圧力で行動を抑圧し、リベラル派の【人形】とするべく行動中、との事です」 「幸い、我が中華ではウマ娘の存在は確認されておらず、また人民も【リベラル】と自称する無法者に嘲笑しています。ただ…」 「……ただ…なんだ?」 「…日本が源流と思われる、男性憎悪主義型の女性主権思想が、沿岸部の女性人民を中心に浸食が散見され、 一部でその思想が原因の騒動やトラブルが発生していると…」 「……日本人…その様な劇物は、自国内で処理して置いてくれ……」 ――――欧米で政治思想対立が既存の問題諸共燃えつつある頃、日本と【対抗】を意識していた中国は始めこそ、 このバカ騒ぎを他人事の対岸の火事と見ていたが、様々な形で日本から逃げ出した思想が中華人民に【感染】。 後に愛国主義の皮を被せた【思想兵器】が萌芽を見せるも、中国共産党が徹底弾圧した為中華の歴史的に些事程度の扱いに終わった。 393:陣龍:2023/09/26(火) 22 39 10 HOST 124-241-072-209.pool.fctv.ne.jp 以上、日本の行った政治・刑事罰対応に対する国内と欧米(+この世界では生存してる中国)の反応集でした 実際、放送免許?奪による放送強制停止とかのインパクトは独裁国家張りに大きいですしね、西側諸国的に それが例えどれだけ法令違反の自業自得でも、表層しか見ない都合のいい事しか見聞きしないプライド無限大の人間には特に そんでもって『キリスト教の神ではない異教のファンキー()な【自称神】がよりにもよって日本を贔屓して超大陸化させて超大国化させる』 『現代になりながら一国と数千万の国民を抹殺する狂暴国になっている』『そもそも宇宙文明が欧州では無く日本に主軸を置いている』 この三点セットでまぁ本能的に日本を引きずり降ろして失墜させる事に血眼になる正義(+嫉妬・復讐・報復・恐怖)マンも増えてるでしょうしね それしか見ずに考えしかして居なかったから存在軽視してた欧米のガチ上流階級の地雷を吹き飛ばすんだ(適当)
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大東亜共栄圏 / 国旗・国歌・国家意識・愛国心 +ブログサーチ #blogsearch +ニュースサーチ 宗教弾圧と「聖戦」――天津教事件と曼荼羅国神不敬事件から見えるもの 永岡崇(中央公論) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 史実追い求め30年 「平和の塔」講演会 宮崎市で来月12日 /宮崎 - 毎日新聞 宝田明「ゴジラは単なる怪獣映画じゃない」レジェンド俳優が語る撮影秘話と号泣の理由 - auone.jp 四海兄弟とは? ビジネスシーンでの使い方や英語表現もしっかり解説 - マイナビニュース 半藤一利さんと昭和史――のこす言葉『半藤一利 橋をつくる人』より|じんぶん堂 - 朝日新聞デジタル [大弦小弦]八紘一宇の塔 - 沖縄タイムス 三原じゅん子氏「八紘一宇、むつみ合う精神」 長州「正論」懇話会 - 産経ニュース 「八紘一宇を削れ」「何度でも来る」…平和の塔をめぐり、宮崎に仕掛けられた根拠なき歴史戦 - 産経ニュース 宮崎「平和の塔」土台―「戦争中に持ち去られたもの。返してほしい」中国の博物館 - J-CASTニュース 「戦争にかり出されない地域」をつくる 宮崎に根を下ろす出版社 「鉱脈社」の思い - 西日本新聞 【葛城奈海の直球&曲球】「八紘為宇」なる建国の理念 三原じゅん子議員発言を批判する者はまず勉強せよ - 産経ニュース だから私は「八紘一宇」という言葉を使った - 東洋経済オンライン 【正論】三原じゅん子の「八紘一宇」発言 その本義とは… 大原康男国学院大名誉教授 - 産経ニュース 「八紘一宇」発言に鈍感であってはならないと思う - ハフィントンポスト 三原じゅん子議員「八紘一宇」発言で“マイルドヤンキー”疑惑が浮上 - デイリーニュースオンライン - デイリーニュースオンライン 三原議員「八紘一宇」発言は笑えない問題 - Newsweekjapan 「八紘一宇」とは何か? 三原じゅん子議員が発言した言葉はGHQが禁止していた - ハフィントンポスト 「八紘一宇」持ち出した三原じゅん子氏に沈黙する国会の異常|日刊ゲンダイDIGITAL - 日刊ゲンダイ 「八紘一宇」礼賛はヤバいのか 侵略と家族と三原発言の関係 - J-CASTニュース ● 八紘一宇〔Wikipedia〕 八紘一宇(はっこういちう)とは、古代中国でしばしば用いられた慣用句を元とし、『日本書紀』巻第三神武天皇の条に書かれた「掩八紘而爲宇」の文言を戦前の大正期に日蓮主義者の田中智學が国体研究に際して使用し、縮約した語。八紘為宇ともいう。大意は「道義的に天下を一つの家のようにする」という意味である。 ★☆● 谷垣禎一幹事長記者会見(役員連絡会後)〔BLOGOS〕 +記事引用。詳細はサイト記事で 共同通信の比嘉記者の質問に答える幹事長の発言 一つの言葉にどういう意味を込めるかはいろいろあると思いますね。中国の古典を読んでいると、「八紘を一つの家にする」というような発想があって、これは中国の思想だと「王道」「覇道」という言葉があります。王の政治というのはいわば理想的な政治という意味ですが、それを世界に敷こうという発想があった。必ずしも本来否定的な意味合いばかりを持つ言葉ではないと私は思います。言葉というのは時々、長い歴史の中でいろいろな使われ方をしていろいろなニュアンスが生じて、それを基にいろいろな感情的な反発などが起こることがしばしばありますので、なかなか使い方が難しいなと思いますが、私のプリンシプルは「できるだけ原義に戻る」ということでございます。 ■ ニュースを斬る~2679年3月23日【イスラエル問題】 「愛国社会主義研究会(2019年03月23日 23時31分40秒)」より (※mono....前半略、詳細はサイト記事で) / ユダヤ資本の代理人であるトランプ大統領は、歴代の「代理人」達ですら手を付けなかった暴挙に出た。 エルサレムをイスラエルの首都として承認してパレスチナの主権を踏みにじり、シリア領であるゴラン高原の主権がイスラエルにあるとしたのだ。 日本で言えば、北方領土の主権がロシア、竹島の主権が韓国にあると言われたに等しい。 当ブログが常々主張しているように、そもそもイスラエルの存在は第一次世界大戦前に大英帝国がユダヤ人とアラブ人の両者に二枚舌外交を繰り広げた結果である。 イスラエルは欧米から購入した兵器の力でアラブ勢力を圧倒し、領土拡大を既成事実と化してきた。 我々はイスラエル国家そのものが正統性が無い軍閥・武装勢力であると見なしているが、悪いのはイスラエルの指導者であって一般のユダヤ人には何の罪もない。 ユダヤ人の人々の生活もパレスチナ人の人々の生活も等しく大切であることから、イスラエル問題は、リビアの故カダフィ指導者が提唱した「イスラティナ」(イスラエル+パレスチナ)として共存することが最善であると改めて主張するものである。 そして、これ以上アラブの問題にアメリカを介入させてはならないし、かつてアジア主義を掲げ日露戦争に勝利してアジア・アラブを熱狂させ、大東亜戦争においてアメリカや大英帝国と闘い世界の抑圧民族の希望となった日本が対米追随して親イスラエル政策をとることなどあってはならない。 我々は皇道主義・結束主義に基づいた維新体制を樹立し、国内の格差や貧困を是正して、経済成長と国防充実・アメリカ追放を成した際は、中東においてアラブ世界と連帯して帝国主義者と資本家に対峙するつもりである。 そして、悪しきユダヤ権力のみを粉砕し、一般のユダヤ民衆を解放して故カダフィ指導者が夢見たイスラエルとパレスチナの共存共栄を実現して八紘一宇を実践する所存である。 ■ 肇国以来の国是 「DEEPLY JAPAN(2015.3.18)」より / 八紘一宇こそ建国以来の大事な考えですと国会議員に紹介されるという予想外の事態が発生していて、ツィッターではこの語が大盛況になっているようだ。でもまぁ、日本国の品位と学力が問われるだけで、他に実害はないでしょう。だって「八紘一宇」の仲間に入れてくれっていう国が見当たらないもの。 とりあえず時ならぬ話題のおかげで面白いものを拾った。『写真週報』という当時の内閣情報局が発行していた雑誌にあったスローガンのページらしい。 (※mono.--画像略) 二千六百二年の紀元の佳節 肇国以來の國是 八紘一宇は大東亞戰爭によつていよいよ洽く具現されんとす この時に生を享くるものの榮譽 皇恩の無窮に泣く という部分の、「肇国以來の國是 八紘一宇」を、三原議員、またはこの人にブリーフィングしてる人は「八紘一宇は建国以来の大事な考え」と現代語訳?したんだろうね。 いやしかし、この時代ってほんとに、なんてか、皇室にとっては受難の時というべきだろうなぁ。 だって、八紘一宇をスローガンに大東亜を築くことが肇国以来の国是って、昭和になるまでのどの天皇も思ったこともないと思うもん。はぁ?みたいな。秀吉の朝鮮への渡海さえ嫌がってらしたのに(このへん;日本を守ることの意味)。 そう、明治維新からの日本の体制というのは、実に実に「不敬」な体制なんですよ。維新以来の指導者層は、誰だっけか久野収氏だったかの表現によれば、「顕教」として一般大衆には陛下を神として敬うべく指導して、従えないものは赤だ非国民だと脅しておきながら、自分たちの方は「密教」として陛下を使う。で、皇室の神話まで作っちゃうってのは、もう極限だわね。 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) ■ 八紘一宇というグローバル・ジハード 「池田信夫blog(2015.3.17)」より / テンションの低かった国会に、久々にお笑いネタが出た。三原じゅん子議員の「八紘一宇」発言だ。そこで彼女は「昭和13年に書かれた『建国』という書物」を紹介する。 八紘一宇とは、世界が一家族のように睦みあうこと。一宇、すなわち一家の秩序は、一番強い家長が弱い家族を搾取するのではない。一番強い者が、弱い者のために働いてやる制度が家である。[…]世界中で一番強い国が、弱い国、弱い民族のために働いてやる制度ができたとき、はじめて世界は平和になる。 彼女はこれを「グローバル資本主義の日本がどう立ち振る舞うべきかというのが、示されている」というのだが、おもしろいのはこれが租税回避に関連して出てきたことだ。国会の発言だけでは真意がわからないが、彼女はおそらく「税率の低い国に税金を納めて自分だけよければいいという考え方は八紘一宇の精神に反する」といいたかったのだろう。 これは私も『資本主義の正体』で論じたように、深刻な問題である。ピケティによれば、世界の総資産の1割が租税回避で「地下経済」化している。租税による公共サービスの提供という近代国家の前提が崩れ始めているのだ。 では、これをどう解決すればいいのか。もちろん八紘一宇では話にならないが、ピケティの提案する「グローバルな資本課税」もそれと同じぐらい空想的だ。根本的な問題は、近代国家の負担と受益の原則が崩れ、大規模なフリーライダーが横行していることだ。 (※mono.--中略、詳細はブログ記事で) / 見方を変えると、金融資本とイスラム原理主義は、逆の方向から(中田考氏のいう)「世界を収奪して支配する領域国民国家というリヴァイアサン」を破壊し、グローバルな新秩序を建設する第一歩かもしれない。三原氏や安倍首相の信じている天皇制ナショナリズムは、そこから2周遅れである。 ーーーーーー ■ 八紘一宇は批判されるべき理念ではない 「私的憂国の書(2015.3.18)」より (※mono.--前略、詳細はブログ記事で) / 昨日の参院予算委員会で、自民党三原じゅん子参院議員がこの「八紘一宇」という言葉を引用したことが、いまメディアを賑わせている。朝日新聞は、この発言に脊髄反射し、「八紘一宇は「世界を一つの家とする」という意味で、太平洋戦争中、日本の侵略を正当化するための標語として使われていた」と異例の速さで取り上げた。南鮮の中央日報は、まるで朝日をリレーするように、「日本軍のアジア侵略を正当化するために学校などで広く使われたスローガン」と書き、「天皇制の核心思想」とまで書い加えている。 (※mono.--中略、詳細はブログ記事で) / 「八紘一宇」という言葉は日本書紀に記されている神武天皇が橿原宮で即位したときの言葉を元に、大正期に日蓮宗系の宗教家、田中智學が造語したもの。第二次近衛内閣が1940年7月26日に閣議決定した基本国策要綱で、「皇国の国是は八紘を一宇とする肇国の大精神に基き世界平和の確立を招来することを以て根本とし先づ皇国を核心とし日満支の強固なる結合を根幹とする大東亜の新秩序を建設するに在り」と謳っていることで、大東亜戦争に突入する日本の象徴的ことばとして頻繁に引用され、旧日本軍やメディアがこのことばを言挙げし、国内向けプロパガンダとして使用したことは、全面的に否定することはできないと考える。 GHQはこの八紘一宇を邪悪な軍国主義を象徴する言葉として使用禁止とし、以来、このことばは自主検閲の対象となって現在に至る。哀れ守旧メディアは、いまだに米国の敷いた言論統制のなかでしかことばを使用できないのだ。ことばを使用できないということは、そのことばが持っている本来的な意味すら解説できないということになる。 (※mono.--後略、詳細はブログ記事で) ★ 【悲報】三原じゅん子議員、国会で大日本帝国の政策標語「八紘一宇」こそが日本のあるべき立ち居振る舞いであると熱弁 「livedoor news - BUZZAP!(2015.3.16)」より 2015/03/16 に公開 三原じゅん子(自民党)【参議院 国会】予算委員会 平成27年3月16日より ーーーーー ★ 「八紘一宇」持ち出した三原じゅん子氏に沈黙する国会の異常 「日刊ゲンダイ(2015.3.17)」より .
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http //kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/123/1020/12304071020004a.html 第123回国会 内閣委員会 第4号平成四年四月七日(火曜日) 午前十時二分開会 ――――――――――――― 委員の異動 三月二十七日 辞任 補欠選任 喜岡 淳君 安永 英雄君 瀬谷 英行君 久保 亘君 三月三十日 辞任 補欠選任 久保 亘君 瀬谷 英行君 安永 英雄君 喜岡 淳君 四月六日 辞任 補欠選任 大島 友治君 谷川 寛三君 喜岡 淳君 大渕 絹子君 四月七日 辞任 補欠選任 大城 眞順君 石渡 清元君 谷川 寛三君 合馬 敬君 大渕 絹子君 喜岡 淳君 ――――――――――――― 出席者は左のとおり。 委員長 梶原 清君 理 事 板垣 正君 田村 秀昭君 翫 正敏君 吉川 春子君 委 員 石渡 清元君 合馬 敬君 永野 茂門君 村上 正邦君 大渕 絹子君 小川 仁一君 喜岡 淳君 三石 久江君 太田 淳夫君 磯村 修君 田渕 哲也君 国務大臣 国 務 大 臣 (内閣官房長官) 加藤 紘一君 国 務 大 臣 (総務庁長官) 岩崎 純三君 国 務 大 臣 (防衛庁長官) 宮下 創平君 ――――― 会計検査院長 中村 清君 ――――― 政府委員 内閣参事官 兼内閣総理大臣 官房会計課長 荒田 建君 内閣審議官 兼内閣総理大臣 亘房参事官 野村 一成君 内閣官房内閣安 全保障室長 兼内閣総理大臣 官房安全保障室 長 児玉 良雄君 内閣官房内閣広 報官室内閣広報 官 兼内閣総理大臣 官房広報室長 樋口 武文君 人事院事務総局 丹羽清之助君 宮内庁次長 宮尾 盤君 皇室経済主管 河部 正之君 総務庁長官官房 長 八木 俊道君 総務庁長官官房 会計課長 土屋 勲君 総務庁人事局長 山田 馨司君 学庁行政管理 増島 俊之君 防衛庁参事官 高島 有終君 防衛庁参事官 三井 康有君 防衛庁参事官 上原 祥雄君 防衛庁長官官房 村田 直昭君 防衛庁防衛局長 畠山 蕃君 防衛庁教育訓練 小池 清彦君 防衛庁人事局長 坪井 龍文君 防衛庁経理局長 宝珠山 昇君 防衛庁装備局長 関 收君 防衛施設庁長官 藤井 一夫君 防衛施設庁総務 部長 竹下 昭君 防衛施設庁建設 部長 新井 弘文君 外務省アジア局 長 谷野作太郎君 林野庁次長 赤木 壯君 郵政大臣官房審 議官 金澤 薫君 事務局側 事 務 総 長 戸張 正雄君 常任委員会専門 員 菅野 清君 衆議院事務局側 事 務 総 長 緒方信一郎君 裁判官弾劾裁判所事務局側 事 務 局 長 生天目忠夫君 裁判官訴追委員会事務局側 事 務 局 長 澁川 滿君 国立国会図書館側 館 長 加藤木理勝君 収 集 部 長 井門 寛君 説明員 外務省アジア局 審議官 竹中 繁雄君 大蔵省造幣局東 京支局長 和田 恒夫君 大蔵省印刷局総 務部長 中山 寅男君 文部大臣官房審 議官 岡村 豊君 厚生省援護局業 務第一課長 村瀬 松雄君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件○平成四年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送 付)、平成四年度特別会計予算(内閣提出、衆 議院送付)、平成四年度政府関係機関予算(内 閣提出、衆議院送付)について (皇室費、国会所管、会計検査院所管、内閣所 管及び総理府所管(総理本府、日本学術会議、 国際平和協力本部、宮内庁、総務庁(北方対策 本部を除く)、防衛本庁、防衛施設庁)) ――――――――――――― <中略> 午後一時二十分開会○委員長(梶原清君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、平成四年度総予算中、皇室費、国会所管、会計検査院所管、内閣所管及び総理府所管のうち総理本府、日本学術会議、国際平和協力本部、宮内庁、北方対策本部を除く総務庁、防衛本庁、防衛施設庁を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。○三石久江君 私は一昨年、平成二年五月二十四日の内閣委員会で皇室経済の内廷費の定額に関して質問をいたしました。 皇室経済法によりますと、独立の生計を営む親王は定額相当分、内親王に対しては定額の二分の一に、また皇族費の定額は、妃殿下は殿下の半額になっていることの理由をお尋ねいたしましたところ、男子皇族には皇位継承資格があり、皇族としての活動の量、範囲があるという判断が加わっている、皇位継承資格は一般的な基本的な人権には含まれない、これは憲法あるいは皇室典範におきましてその皇位継承資格を限定しているわけで、そのように差別を設けたとしてもこれが男女差別になるということにはならないと考えている、概略このような御答弁であったと記憶しております。 私は、この御答弁は皇室を一般社会とは別のものであるとの前提に立ったもので、やはり男女差別だなと今でも思っております。ですから、この条文は、ここのところだけは何とか変えていただきたいと強く要望するものです。 そこで、これらの根源になっている皇室典範についてもう一度質問させていただきます。 まず初めに、宮内庁にお尋ねいたします。 明治の旧皇室典範と現行の皇室典範で顕著に変更された二、三の問題についてお尋ねしますが、皇位継承資格者から非嫡出者が除かれたことに関する点でありますが、昔から伝統的に認められ、旧皇室典範でも継承された非嫡出者の皇位継承を現行の皇室典範で認めなかった理由は何でしょうか、お尋ねいたします。○政府委員(宮尾盤君) ただいま御質問の中にありましたように、旧皇室典範におきましては非嫡出子についても皇位継承がある、こういうふうになっておったわけですが、現在の皇室典範ではそういうことになっておりません。嫡出子のみに限っておるわけでございます。 これは、皇室典範制定当時いろいろ論議がなされたようでありますけれども、確かに皇位の永続性というような観点から考えるならば嫡出子以外にもそういうものを認めるというのも一つの考え方であろうと思いますけれども、やはり時代の趨勢というようなものの中で道徳的判断というものが漸次変わってきた、こういうことを考慮いたしまして、我が国におきます社会一般の道義的判断に照らして、天皇または皇族の資格としては嫡出子に限る、こういうふうに考えるのが適当であるというふうに判断をされたというふうに承知をいたしております。○三石久江君 昭和二十一年十二月七日の衆議院皇室典範案委員会会議録には、古い伝統に従って、嫡出者以外にも皇位継承の範囲を認めることは、一応の理由はありますが、しかし人間の間においても、道義的判断というものが漸次変遷してきた現在の段階では、嫡出者としからざる者との間に相当大きな変化を加えるのは当然のことで、正当な結婚の間に生まれた者が特に正しき血筋の皇位を継承すべき人であると考えられることは細かい理屈を超越して当然のことであるといわれながら、ただいまの御答弁は、道義に関する考え方が変化してきたという理由で、皇位百二十五代のうち大正天皇まで四十一代、実に三分の一は伝統としての非嫡出者の皇位継承があったにもかかわらず、現代の道義的判断から考えて除外されたというわけですね。 そこで、次に天皇の生前退位の問題について伺います。 日本の昔からの制度では、譲位されて上皇とか法皇になられることがしばしば起こっていますが、これを認めなくしたのはどうしてでしょうか、お尋ねいたします。 ○政府委員(宮尾盤君) これも現在の皇室典範制定当時いろいろな考え方があったようでございますけれども、その制定当時、退位を認めない方がいいではないか、こういうことで、制度づくりをしたときの考え方といたしましては三つほど大きな理由があるわけでございます。 一つは、退位ということを認めますと、これは日本の歴史上いろいろなことがあったわけでございますが、例えば上皇とか法皇というような存在が出てまいりましていろいろな弊害を生ずるおそれがあるということが第一点。 それから第二点目は、必ずしも天皇の自由意思に基づかない退位の強制というようなことが場合によったらあり得る可能性があるということ。 それから第三点目は、天皇が恣意的に退位をなさるというのも、象徴たる天皇、現在の象徴天皇、こういう立場から考えまして、そういう恣意的な退位というものはいかがなものであろうかということが考えられるということ、これが第三番目の点。こういったことなどが挙げられておりまして、天皇の地位を安定させることが望ましいという見地から、退位の制度は認めないということにざれたというふうに承知をいたしております。 以上でございます。 ○三石久江君 ただいまの御答弁は、天皇の地位が日本国民の象徴であるという新憲法の趣旨にそぐわない、また生前退位にはいろいろな弊害があるので、伝統として生前退位はあったけれども、現代の国民意識から認めるわけにはいかないということだと思うんです。 この生前退位は、横田耕一氏の法律時報によりますと、百十三人の天皇のうち六十三人、実に五二・五%なのです。立派に伝統的制度ですが、現代の国民意識のもとでは認められないということのようです。このように皇位継承に関して伝統を重んじるとはいいながら、時代の道徳的判断あるいは趨勢に応じて、あるいは道徳的にも受け入れられない伝統は、現行の皇室典範では外されてきたわけです。 さて、ここで宮内庁に、皇位継承資格者を男系男子に限るという理由、その理由はどういうところにあるのでしょうか、お尋ねいたします。 ○政府委員(宮尾盤君) 現在の憲法第二条には、「皇位は、世襲のものであって、」「皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と、こういう規定があるわけでございますが、この規定をさらに具体化いたしまして、皇室典範第一条では、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と、こういうふうに定めておるわけでございます。この憲法第二条の「世襲」という考え方の中には、もちろん世襲ということについてはいろいろな考え方があり得ると思いますけれども、皇位が世襲ということは、日本の伝統的なものを背景にいたしまして考えていくべきであると、こういうことから、我が国古来の伝統というものは男系男子が皇位を継承すると、こういうことが長い伝統となっておりますので、そういう考え方に立って男系男子が皇位を継承すると、こういう定めになっておるわけでございます。○三石久江君 ただいまの御答弁は、過去百二十数代にわたって一つの例外もなく男系を尊重してきている、この伝統に従ったということだと思います。 それでは、宮内庁にここで一点確認しておきたいのですが、憲法第二条は、皇位継承については「世襲」とだけ規定してあり、男子に限るとは規定しておりませんから、憲法の条文上は女子の継承を妨げておりませんね。いかがでしょうか。○政府委員(宮尾盤君) 憲法解釈でございますので、私どもというよりはむしろ法制局において正確な御答弁をなさるのがしかるべきかと思いますけれども、これは、宮内庁といいますか。私の立場での考え方というものを申し上げますと、世襲という概念はいろいろな概念というものがあると思います。必ずしも日本ばかりではなくて、世襲制をとっておる他の国の王制というようなものもあるわけでございます。ですから、一概に世襲という言葉の一般論としてはこういうものであるという定義づけは難しいと思います。少なくとも日本国憲法の中において「世襲」というふうに規定をしておるところは、これは皇室の長い伝統を踏まえた上での世襲という考え方になるんではなかろうか。そうしますと、皇位の世襲という考え方から言えば、男系男子ということがずっと基本的な考え方として今までなされてきたわけでございますから、考え方としては、そういうものをバックにした規定であろうというふうに私は考えておるわけでございます。 ただし、これは法律の公的見解を申し上げる立場ではございませんので、もし必要があれば法制局の方へお尋ねをいただきたいと思います。○三石久江君 次に、宮内庁にお伺いいたしますが、憲法の条文上問題ないとすれば、皇室典範の改正により女子の継承が可能ということになると思いますが、これを憲法並びに他の法律の方から見ますと、皇室典範第一条で、皇位の継承を男系の男子に限定した理由としては古来からの伝統ということですが、皇室典範第十七条の摂政や、国事行為の臨時代行に関する法律に基づく臨時代行には女子の就任も認められております。特に摂政という制度は古くからあるようですが、これに女子の就任を認められた理由はやはり伝統なのでしょうか。お尋ねします。○政府委員(宮尾盤君) 摂政制度というのは、先生も御承知のように古くからございます。皇太子摂政とかあるいは皇族摂政と言われたような時代、それから少し下りましては大臣摂政ということで、藤原氏の特定の方がなったというようなそういう時代もあるわけでございますが、女性の摂政というのは歴史的にはどなたもございません。 それで、女子の摂政が認められるようになりましたのは、これはいわゆる皇太子摂政といいますか、皇族が摂政となるべき方はまず皇太子あるいは皇太孫であり、次いで親王、王というような少なくとも形になりますが、皇太子あるいは皇太孫が原則という基本的な考え方に立っているわけでございますけれども、仮に皇太子あるいは皇太孫が極めてまた御幼少というようなことであると、これはそこだけに限定をしますと困った事態が出てくる可能性があります。そこで、摂政につきましてはもう少し幅広く摂政となり得る資格を広げておこう、こういう考え方のもとに女子皇族についても旧皇室典範以来そういう制度を認める、こういうふうになったというふうに承知をいたしております。○三石久江君 ただいまの御答弁は皇族女子は摂政にはいまだかつてなられた方はない。けれども、この制度はあるということですね。 次に、官房長官にお伺いしますけれども、憲法九十九条には天皇や公務員の憲法尊重擁護義務が定められています。憲法とはそもそも国家権力の行使に制約を加え、国民の権利を守ろうとするものであります。この九十九条の尊重擁護義務とは、憲法を遵守し、これに違反せず、さらにその目的の実現に努力し、憲法を破壊する行為に対し抵抗し、憲法の実質を確保することと解釈されると思います。憲法第十四条の男女平等についても尊重擁護の義務は当然あるわけですから、この義務のある方の皇位継承についても、その精神を酌んで、女子にも継承をお認めになってはいかがですか、お尋ねいたします。○国務大臣(加藤紘一君) ただいま宮内庁から御答弁申し上げましたように、憲法第二条は、「皇位は、世襲のものであって、」「皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と書いてございますけれども、この規定は皇統に属する男系の男子が皇位を継承するという伝統を背景として制定されたものでございますので、同条は、皇位継承者を男系の男子に限るという制度を許容しているものと私たちも考えております。したがって、皇族女子の皇位継承を認めない現在の皇室典範第一条の規定は、法のもとの平等を保障した憲法第十四条に違反するものではないというふうに考えております。○三石久江君 ただいまの御答弁では、皇位継承が男系男子に限られてきたのは世襲であって、古来からの伝統であるというような御説明だったと思いますが、いろいろおっしゃいましたけれども、ここで皇位継承資格を男系男子に限るという伝統について考えてみますと、文化人類学で無文字社会、すなわち未開社会においては、十九世紀の進化論学者のモルガンが書きました「古代社会」という本によりますと、四四%が父系制で、母系制は一五%でしかありません。他の文化人類学の研究によりましても父系制をとるものが圧倒的に多く、いわゆる未開社会ほど男尊女卑の風習が強いようです。その原因にはいろいろ解釈はありますが、最も普遍的な認識は次のような理由であろうと私は思います。 それは女性には妊娠と保育、育児の期間が長くなりますから、家にいなければならない。またそのために家庭内の家事労働、よく言われます専業主婦を余儀なくされたわけです。男性はその間に狩猟、農耕、闘争と性別役割分担ができ上がり、勢い家族内の権威も社会的地位も高くなり、男尊女卑の制度ができ上がってきたものと考えられます。なお、生物学的知識のない古代から近世に至るまで、子が父親に似るということから男性の性が女性のおなかに宿ると考えられ、昔世間で言われた女性の腹は借り物でしかなく、男性の魂までもが宿って子供が産まれるものと思われたのではないでしょうか。現代の人類学あるいは遺伝学から考えますと、全く誤った孝之方に基礎を置いたものであって、血統とか遺伝質が男性のみによって伝わるということを信ずる人は恐らく現代では皆無であろうと思います。血統は父と母からそれぞれ等しく子に伝わるもので、父系、母系いずれであってもその子孫に差はないのです。皇位継承が過去においては例外なく男系によって維持されたとしても、現在の社会通念からは何の根拠も持たない男尊女卑の名残なのです。 したがって、皇室典範制定時において女性の天皇を認めない理由として、皇族女子に皇族でない配偶者が入夫として存在し、その間に子孫がある場合、皇統が皇族にあらざる配偶者の家系に移ったと観念されるという懸念、言いかえますと、女性が天皇になることによってその子孫が皇族でない配偶者の家系に移るということは現代では考えられないことではないでしょうか。皇族でない男性が天皇の配偶者になることと、皇族でない女性が皇后になることと、そして子孫を残されることは全く同じであると考えます。出自が男系であろうと女系であろうと、現代では、学問的にも社会通念からも全く同等であって、男系のみが家系を継承するとの考えは古来の女性差別の最たるもので、その思想が皇室に残されることは、女性としてのみでなく国民としてもまことに耐えがたいことなのです。 官房長官、宮内庁長官の御見解を賜りたいと思います。○政府委員(宮尾盤君) 憲法に定められている皇位といいますか天皇の地位というものは、私どもはやはり国民の長い間の感情といいますか情緒といいますか、そういうものにも深く根づいておる制度である、こういうふうに思っております。 憲法の中に「世襲」ということを書いてある、認めておる。これは、日本の長い歴史的な伝統というものを受けながら、こういう中でどのような規定を設けるべきかということで憲法の定めができたというふうに考えておるわけでございます。 ただいま先生からいろいろお話がありました文化人類学的な考え方とか、あるいは生理学的な問題だとか、こういう点については、確かに一般論として考えれば、男子あるいは女子という関係についてそのおっしゃったようなことはあり得るかと思います。私はそうした方面の専門家ではありませんけれども、一般論としてはそういうお考えというのは十分あろうと思うわけでございます。 ただ、皇位というものをどういう形で認めていくか、こういう問題になりますと、我々現代社会というものは古くからの日本の文化、あるいは生活様式、いろんな感情、そういうようなものをずっと引き継いで現在があるわけでございますから、そういう意味で、憲法も世襲ということを認めたそういう中には、そういうものが織り込まれているというふうに考えるわけでございます。そうしますと、やはり皇室の長い伝統、皇位継承の長い伝統というものは男系男子ということでずっときたわけでございますので、これを今のように学問的な見地から一気に変えるべきであるというような考え方というのはいかがなものであろうかというふうに私は考えておるわけでございます。○国務大臣(加藤紘一君) ただいま宮内庁の次長から御答弁申し上げましたように、やはり憲法自体に皇位というものを世襲であると明記いたしてありますところからもわかりますように、皇位というものはいわゆる憲法十四条の特則をなすものだと考えております。 それは、象徴としての天皇陛下及び皇室というものが、日本古来の歴史的な伝統に基づいての基礎の上に引き継がれてきたものでございますし、それを新憲法の中に引き継いできているということでございますので、確かにいろいろな御指摘はあろうかと思いますけれども、日本の歴史の流れとして男系男子の継承ということで憲法は許しているし、また、それが今の日本の流れに沿ったものでないだろうかなというふうに思っております。 これは、一般の国民の権利義務に関する男女の平等というものとは違う論点で考えられるべきことではないかなと思っております。○三石久江君 そこで、宮内庁にお尋ねいたします。 昭和二十一年の第九十一帝国議会において皇室典範を審議されました委員会において、女帝に関し当時の金森国務大臣は、もう少し学問的にも歴史的にも研究の必要がある、女帝を認めることによって非常に考えなければならない幾多の場面が附属して起こってくる、新憲法施行の日、五月三日までにぜひとも完備しなければならない立場から言うと、これは将来の問題に残して、万遺漏なき制度を立てることが我々の行くべき道であると言われまして、さらに十分な研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは言うまでもありませんと言い切っておられます。この答弁に見合うような十分な研究はその後行われたのでしょうか、いかがでしょうか。行われましたのでしたら、経過並びに結果をお示しいただきたいのです。宮内庁にお願いします。○政府委員(宮尾盤君) 今、御質問にありましたような国会での憲法制定当時の御議論があったことは十分承知をいたしております。 この問題については、宮内庁としても研究をしていくという考え方はあるわけでございますが、ただ、現在特にその女帝を考えなければならない状況にはないというふうに考えておりますので、これは将来の問題といたしまして今後とも研究を続けてまいりたいというふうに思っております。 どんな研究をしているかということにつきましては、例えば外国における王制というものについてどんなことがあるかとか、あるいはこういう憲法問題について検討されました憲法調査会でどんな御議論があったかというようなことを勉強しておるという状況でございまして、繰り返すようでございますが、現在直ちにこの問題をしっかり検討してはっきりさせなければならないという状況にはないというふうに考えております。○三石久江君 それでは、その研究は少しはしているということで、どこで研究なさっているのか、憲法調査会という声は出ましたけれども、いつどこでどういう研究をなさったか、少しお知らせいただきたいのですが。○政府委員(宮尾盤君) 宮内庁として研究をしておるというか勉強をしておるというか、むしろ勉強しているということの方がよろしいかと思いますが、先ほど申し上げましたように、例えば外国の王制については在外公館等を通じまして、そういう王制のある国における皇位継承権というものはどうなっているかというような勉強をいたしておるわけでございます。○三石久江君 そこで、官房長官にお尋ねいたします。 今までの経過では、現行の皇室典範制定時の帝国議会の状況を思いますと、国会議員として女性がおりませんでした。選挙権もありませんでした。また、現在ほど女性と男性の社会的地位には考慮が払われていなかったと思います。 当時の審議過程を詳細に検討しますと、憲法第二条によって皇位は世襲であると決められており、これは古来からの伝統を受け継ぐもので、その伝統には男系男子という意味が含まれる。また、皇位継承資格者は国民の一部であり、その一部における不平等は男女同権の新憲法に反しないという答弁に対しまして、余り強く反対する意見もなく、質疑は大変多くなされましたが、議論が深められた様子がありません。また、その後も国会の各種委員会で先輩議員の質問が行われていますが、一貫してこのような伝統説で経過しております。国民一般は戦前までの家制度における男系男子の長い伝統を日本国憲法において男女平等に変えてきたわけでありますし、天皇一の地位というものも新憲法により国民の総意に基づくものに変わったわけですから、伝統を持ち出すのはいかがなものでしょうか。 官房長官も、「時の動き 政府の窓」四月一日号の「巻頭言」でおっしゃっておられます。「女性が男性とともに創り上げる社会を目指して」には、「個人の尊重と男女平等を基本原理としてうたった日本国憲法」と言っておられます。女性が選挙権を獲得してから四十五年以上たち、国民は国際婦人年を初めとして女性の地位向上に関する各種施策を経験し、家庭的にも社会的にも男女両性の地位関係は目覚ましい変革を遂げてきております。また、法的にも男女平等になっております。社会通念としての男女同権もかなり成熟してきていると思います。 ところが、国民の象徴である天皇家におきましては、明らかな男女差別とも言うべき皇位継承並びに宮家継承は男系男子に限るという皇室典範があります。憲法に反するとか反しないの論議以前に、前に例として挙げましたように、伝統というものは、時代の流れに沿って、また科学的根拠の上で改善されるべきものであり、国民の象徴である天皇家、皇室が率先して男女同権を取り入れるべきではありませんか。 私は、何が何でも女性を天皇にと言っているのではありません。制度として、女性を皇位継承あるいは宮家継承の資格者として認めてほしいと言っているのでして、これを認めてこそ日本の男女差別撤廃が本物になるものと思いますが、いかがですか官房長官、お尋ねいたします。○国務大臣(加藤紘一君) 先生がこの皇位継承問題と男女の平等の原則をお取り上げになったのは、それは日本社会全体における男女平等をより進めるためのお考えに基づいておっしゃっておられるのだろうと思います。また、今先生はそう御指摘になられました。 私たちは、男女がともにその主張を持ち、個性を発揮し、社会の中で生き生きと働いていく社会がやはり望ましいものだと思っておりますし、宮澤内閣の施政方針演説の中におきましてその点を書いておるつもりでございます。従来、女性問題を論ずるときに、ともすれば行政の中では、障害者と女性問題とか子供と女性問題と、こういうふうに一緒にされてきました。しかし私たちは、そういう観点ではなく、その女性を一つの項目として別記いたしまして、施政方針演説の中には女性という項目で特記し、そして障害者、高齢者の問題というようなものとはセパレートした形で書き上げたつもりでございます。その基本は、やはり女性は社会の中でしっかりとした個性を持って生き生きとして活動してくれることによって初めて社会は生き生きとするし、また、女性の人間としての魅力というものも発揮されるのではないかと思うからでございます。 そういう考えで、私たちはこれから男女平等の問題に取り組んでまいりたいと思っておりますけれども、しかしこの皇室の問題は、やはり日本の伝統に基づいた、そういった一般の男女の権利関係の問題とは別個に論じられるべきものではないか、またそういう伝統に基づいた統合の象徴というものが日本に私たちはあるべきではないか、またそれが国民の気持ちなのではないか。外国の比較的歴史の新しい国の指導者の方々が我が国に訪れられてそして皇室の皆様にお会いになるときに、長い伝統に基づいた皇室があり、そこの天皇陛下、皇后陛下にお会いし宮家の皆様にお会いになるときに、ある意味で日本の歴史に敬意を払ってくださるのも、そういった伝統を私たちが守っているからではないかという気がいたします。 したがって、この皇室の問題と日本社会の男女平等の問題は別個に論じられてもいいのではないか、それがまた憲法が予想しているところなのではないかというふうに思っております。○三石久江君 ただいまの御答弁を聞いておりますと、男系男子は日本の伝統であるから、象徴であるから変える必要はないとおっしゃっているんだと思うんですね、間違いでしたら一言お願いします。○国務大臣(加藤紘一君) 一般の日本社会で今後どういう家族関係になるかということは、これから国民の意識が決めていくものであろうと思っておりますし、その中では男女平等というものが私たちの目指す社会だろうと思っております。しかし日本の伝統を、歴史を象徴する皇室というものが男系の男子で継承されるということとそれが相矛盾するものなのであろうか、そこは別途に並列に考えてもいいことなのではないかと申し上げておるのでございます。○三石久江君 私には、今の御答弁は、やはり男系男子は日本のよき伝統とおっしゃっているように聞こえますけれども、女性の天皇に関する今までの委員会質疑を見ましても、よく言われた言葉は、差し迫った状況でないから研究をしていないというような、はっきり言って差し迫った状況とは何なんだろうかなと。万が一にも起こらないとは思いますけれども、皇位継承をされる男系男子がおられないということではないかなと思うのです。もしもそのような状況になったときに研究とか検討が果たしてできるものだろうか、この点は篤とお考えいただきたいと思います。 さらに、皇位継承資格が皇室の御都合で変更されるということは国民感情としてはいかがなものでしょうか。男系男子を古来の伝統として固執してこられて、皇室の御都合で伝統をあっさり破棄できるものでしょうか。私はむしろ差し迫った状況が国民の側にあると言いたいんです。国民の側は、男女平等の憲法の精神が定着してきているにもかかわらず、皇位継承が男系男子に限られるということが、るる申し上げたように学問的にも男女平等の社会通念上からも受け入れられないことであり、国民の象徴である天皇御一家に明らかな男女差別のしきたりが伝統として残されるようでは、我が国の男女同権とか、すべての分野における差別撤廃は完成しないのではないでしょうか。 憲法学者の中でも違憲の疑いがあるという現在、再度になりますが、審議会とか委員会を設置して本格的な研究に入るべきではないでしょうか、そう思っております。官房長官、宮内庁長官、御答弁お願いいたします。○政府委員(宮尾盤君) 憲法十四条の定める男女平等の原則、こういうものが日本の一般社会の中にもっと定着をしていくということは私も望ましいことであろうというふうに思っております。ただ、これまでもたびたび御答弁を申し上げておりますように、日本の最高法規である憲法の第二条は「皇位は、世襲のもの」ということで、皇室典範で具体的に男系男子、これまでの長い日本の歴史、伝統に基づいて男系男子が皇位を継承していくという考え方をとっておるというふうに理解しておりまして、これは先ほども官房長官がお答えいたしましたとおり、憲法二条は憲法十四条に抵触するものではないと、こういうふうに政府としては考えておるわけでございます。 そこで、女子にも皇位継承権を認めるということを研究したらどうかと、こういうことでございますが、これはただいまの状況からいきまして憲法がそういうふうに定めておる、予想をしておる、それを今この段階で男女平等というような考え方から変えていかなきゃならぬという差し迫った状況にあるかどうかと、こういうふうに言われた場合に、そういう状況にはないというふうにこれまでも申し上げてきたわけでございますし、私は今そういう状況にはないというふうに考えておるわけでございます。 したがいまして、今御指摘がありました、余り差し迫ってからでは何か恣意的に変えるんではないかというようなことになりますよという御指摘だろうと思いますけれども、私どもこの問題については、これまでも申し上げていますように一般的な勉強はやはりしておく必要があろうと、こういうことで先ほど申し上げましたような勉強はやっておるわけでございます。すぐこれを何かしっかり議論をして検討結果を出すような仕組みというものを今つくるのはいかがなものであろうか、そういう状況にないところでそういう機関での研究というようなものはいかがであろうかと、こういうふうに考えておるわけでございます。○国務大臣(加藤紘一君) 繰り返しになりますが、日本の皇室制度は、歴史と伝統に基づいたものであり、だからこそ憲法で「世襲」という言葉が明記され、また皇室典範で「皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」というふうに書かれているのであろうと思います。この伝統と歴史を守るということと、一般社会の中において日本国民が男女平等を目指して努力するということは、私は相矛盾するものではないと考えます。○三石久江君 今、宮内庁の方から差し迫った状況にはないという御答弁があったと思いますけれども、その差し迫った状況ではない、その状況というのはどういう状況なのでしょうか。○政府委員(宮尾盤君) 日本の国の成り立ちからいきまして、天皇制というものは憲法にも定められておるように非常に重要な事柄であるというふうに考えるわけでございます。その場合、天皇制といいますか、皇位を継承する仕組みというのは男系男子という原則に立っていると、こういうことになっておるわけでございますが、今、先生が御指摘のように、仮に男系男子の皇位継承者がおられないような状況というものが想定をされるというような事態になれば、これは天皇制を維持していくためにはどうしたらいいのかと、外国に女帝という制度もあるではないかというような、こういう御議論なわけでございます。 したがいまして、そういうことを考えた場合に、今直ちにそういう点をぎりぎり詰めてどうするかというようなことを考えるような状況にはない。やはり、我が国のこれ日本の皇位の問題でございますから、日本のこれまでの長い歴史に基づきながら今までの考え方でいってよろしいんではないかと、こういうふうに考えておるわけでございます。○三石久江君 次に、官房長官にお尋ねいたします。 天皇や皇族が広い意味での日本国民に含まれることは、昭和五十七年五月十三日衆議院決算委員会における宮内庁答弁で明らかなように、天皇及び皇族が憲法及び一般法令に基づく権利義務に従うことは言うまでもありませんと。ところが、皇室典範は親王の結婚に関し皇室会議の決定を必要とし、両性の合意による結婚の自由を認めた憲法の趣旨に反しています。 また、公職選挙法の、戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は当分の間停止するという条項でもって、公職選挙法上の選挙権、被選挙権を認めておりません。政治に関し中立の立場を保持するとしても、皇位継承資格者以外の選挙権をも停止したままでよいのですか。これは国民としての基本的人権を無視したものと考えます。その他いろいろな問題について検討の余地があるように思います。官房長官の御意見をお尋ねいたします。○政府委員(宮尾盤君) 選挙権の問題でございますが、今御質問の中にありましたように、やはり天皇陛下というのは象徴的な立場にあられるわけでございまして、政治的な立場もこれも中立でなければならないと、こういうことが要請をされておるわけでございます。そういう意味から選挙権は持たない、また被選挙権も当然のことでありますが、そういう権利はお持ちにならない、こういうことになっております。 皇族さん方も、それは考え方は同じでございまして、やはり皇室というのは天皇陛下を中心とする御一家でございますから、やはり皇族さんが被選挙権、あるいは選挙権というものをお持ちになるということは非常にいろいろな問題が出てくる、こういうことになっておるわけでございます。 こういうような考え方というのは、例えば皇族さんにつきましても、当然皇族としての特権というものが片方にあるわけでございまして、例えば皇族については、男子の場合には皇位継承資格があるとか、あるいは男女を含めて、摂政あるいは国事行為の代行に御就任する資格があるとか、あるいは殿下という敬称を称せられる。品位の保持の資として、国から一定の皇族費が支給される。こういうような、片方でそういうお立場にある特別の権利というものを与えられておるわけでございまして、他方、皇族に対する制約としまして、今お話がありました、結婚について皇室会議で承認を得なければいけないとか、養子は禁止をされているとか、あるいは選挙権等がない。こういうような特権に対する制約というものがあるわけでございます。 そういう意味で、これはそういう観点からそういうことになっておることを御承知願いたいと思います。○三石久江君 ただいまの御答弁は、国民としての基本的人権を無視したものではないということだったように聞こえましたけれども。 さて、天皇家におけるさまざまな男女差別の制度は、男系男子のみを皇位あるいは皇族の継承者とする皇室典範の反社会的制度といいますか、男女平等を初めとして、あるゆる差別を撤廃しようとする日本国民の一般的社会通念に合致しないというところに、最初に申し上げましたその根源があります。日本の民主主義を確固とするためにも、一日も早く改定されることを願うものでありますが、この条文は、国内だけではなく国外でも関心のあることですので、改定に前向きに取り組んでいただくことを私はお願いをいたします。 最後に、官房長官、宮内庁長官の御所見を承りたいと思います。○政府委員(宮尾盤君) ただいまのような御意見は、これまでもたびたびお聞きをいたしております。ただ、私どもこの問題について、ただいまもいろいろ御答弁申し上げたような考え方で、憲法十四条の趣旨を、広く日本社会に広めていくということは非常に結構でございますけれども、憲法二条というような規定は、必ずしもそれと同じレベルで御議論をされるのはいかがなものかというふうに考えております。そういうことで、十分御意見としては承っておきます。 それから、先ほどちょっと基本的人権に抵触するんではないかというお話がありましたが、先ほど申し上げたような理由で、私はこれは基本的人権というものには抵触しない、こういうふうに考えております。もちろん、それ以外の一般的な基本的人権というものは、天皇陛下も皇族さん方も享有をされておることは間違いございません。○国務大臣(加藤紘一君) 皇室は、今近代日本の民主社会にあって、戦後の社会にありましても、伝統を守り続けながら、そしてなおかつ多くの国民の皆さんから大変な関心を寄せられております。それは年代を問わず、男女を問わず、またいろんなそれぞれの人々の主義、主張を問わず、強い関心を寄せられており、また敬愛されていると思っております。 ですから、先生の御指摘の問題というものも恐らくいろんな議論があろうかとは存じますけれども、私は、伝統に基づいて、そして歴史的にこれだけ長く続いた皇室制度というものは、日本国内だけではなくて、先生御指摘のように、外国からも非常に畏敬の念を持って見ていただけるものであろうと思っております。 したがって、私たちがきょう御答弁申し上げました考え方は、私たちは日本国民の多くの方に支持され、また理解されていると思います。それと同時に、先生おっしゃいましたように、日本社会の中における男女の平等の問題は、それとは別途に我々は追い続けていかなければならないテーマであろうと思っております。○三石久江君 時間が余りましたけれども、これで終わります。
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