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919 名前:地震雷火事名無し(茨城県)[sage] 投稿日:2011/12/06(火) 15 03 27.59 ID jXmLFRo70 [2/2] キクマコは自然エネルギー補助制度は原発交付金と同じとか言ってたけど、違うんだよな。 原発全廃決めたドイツ、緑の党副代表・ヘーン氏が語る 日本にもできる「脱原発の道」 http //www.wa-dan.com/article/2011/12/post-215.php 週刊朝日2011年12月2日号配信 さらに、自然エネルギーへの転換で大事なのは、小規模で地域の経済に根付くことができる、ということです。 地域に付加価値をもたらします。 一方の原発は、巨大な資本が動き、巨大な設備をつくり、そこであげられた利益は地域に還元されず、 外国での投資に使われることもある。
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# このエネルギー政策基本法(平成14年6月14日施行)の翻訳は,「法令用語日英標準対訳辞書」(平成18年3月版)に準拠して作成したものです。なお,この法令の翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法令自体であり,翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の利用に伴って発生した問題について,一切の責任を負いかねますので,法律上の問題に関しては,官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 # This English translation of the Basic Act on Energy Policy (Effective June 14, 2002) has been prepared in compliance with the Standard Bilingual Dictionary (March 2006 edition). This is an unofficial translation. Only the original Japanese texts of laws and regulations have legal effect, and the translations are to be used solely as reference material to aid in the understanding of Japanese laws and regulations. The Government of Japan shall not be responsible for the accuracy, reliability or currency of the legislative material provided in this Website, or for any consequence resulting from use of the information in this Website. For all purposes of interpreting and applying law to any legal issue or dispute, users should consult the original Japanese texts published in the Official Gazette. エネルギー政策基本法(平成十四年六月十四日法律第七十一号) Basic Act on Energy Policy (Act No. 71 of June 14 of 2002) 第一条 (目的) Article 1 (Purpose) この法律は、エネルギーが国民生活の安定向上並びに国民経済の維持及び発展に欠くことのできないものであるとともに、その利用が地域及び地球の環境に大きな影響を及ぼすことにかんがみ、エネルギーの需給に関する施策に関し、基本方針を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、エネルギーの需給に関する施策の基本となる事項を定めることにより、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進し、もって地域及び地球の環境の保全に寄与するとともに我が国及び世界の経済社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。 The purpose of this Act is, given that energy is essential for improving the stability of citizens lives and for maintaining and developing the national economy and that its use has a major impact on the local and global environment, to promote measures on energy supply and demand on a long-term, comprehensive and systematic basis by laying down the basic policy and clarifying the responsibilities of the State and local public entities with respect to measures on energy supply and demand and by prescribing matters that form the basis of measures on energy supply and demand, thereby contributing to the preservation of the local and global environment and to the sustainable development of the Japanese and global economy and society. 第二条 (安定供給の確保) Article 2 (Securing of stable supply) 1 エネルギーの安定的な供給については、世界のエネルギーに関する国際情勢が不安定な要素を有していること等にかんがみ、石油等の一次エネルギーの輸入における特定の地域への過度な依存を低減するとともに、我が国にとって重要なエネルギー資源の開発、エネルギー輸送体制の整備、エネルギーの備蓄及びエネルギーの利用の効率化を推進すること並びにエネルギーに関し適切な危機管理を行うこと等により、エネルギーの供給源の多様化、エネルギー自給率の向上及びエネルギーの分野における安全保障を図ることを基本として施策が講じられなければならない。 (1) With regard to the matter of securing a stable supply of energy, given that the international situation regarding world energy involves unstable factors and for other reasons, measures shall be taken with the basic aim of diversifying energy supply sources, increasing energy self-sufficiency and achieving stability in the energy sector by undertaking such measures as reducing excessive dependence on specific geographic regions for the import of primary energy sources such as oil, promoting the development of energy resources that are important to Japan, providing for energy transportation systems, promoting the stockpiling of energy and energy use efficiency, and implementing appropriate crisis management concerning energy. 2 他のエネルギーによる代替又は貯蔵が著しく困難であるエネルギーの供給については、特にその信頼性及び安定性が確保されるよう施策が講じられなければならない。 (2) With regard to the matter of supplying an energy source that is extremely difficult to either substitute with other energy resources or to store, measures shall be taken to specially secure its reliability and stability. 第三条 (環境への適合) Article 3 (Environmental suitability) エネルギーの需給については、エネルギーの消費の効率化を図ること、太陽光、風力等の化石燃料以外のエネルギーの利用への転換及び化石燃料の効率的な利用を推進すること等により、地球温暖化の防止及び地域環境の保全が図られたエネルギーの需給を実現し、併せて循環型社会の形成に資するための施策が推進されなければならない。 With regard to energy supply and demand, measures shall be promoted to realize energy supply and demand that allow for the prevention of global warming and the preservation of the local environment, as well as to contribute to the formation of a recycling society by improving energy consumption efficiency, by such measures as promoting the conversion to non-fossil-fuel energy use such as solar and wind power and the efficient use of fossil fuels. 第四条 (市場原理の活用) Article 4 (Utilization of market mechanisms) エネルギー市場の自由化等のエネルギーの需給に関する経済構造改革については、前二条の政策目的を十分考慮しつつ、事業者の自主性及び創造性が十分に発揮され、エネルギー需要者の利益が十分に確保されることを旨として、規制緩和等の施策が推進されなければならない。 With regard to economic structural reforms concerning energy supply and demand such as the liberalization of energy markets, deregulation and other similar measures shall be promoted in a manner such that business operators can fully demonstrate their initiative and such that creativity and the interests of energy consumers are sufficiently secured, while giving due consideration to the policy objectives prescribed in the preceding two Articles. 第五条 (国の責務) Article 5 (Responsibilities of the State) 1 国は、第二条から前条までに定めるエネルギーの需給に関する施策についての基本方針(以下「基本方針」という。)にのっとり、エネルギーの需給に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (1) The State shall be responsible for comprehensively formulating and implementing measures on energy supply and demand in conformance with the basic policy on measures on energy supply and demand prescribed in Article 2 to the preceding Article inclusive (hereinafter referred to as the Basic Policy ). 2 国は、エネルギーの使用に当たっては、エネルギーの使用による環境への負荷の低減に資する物品を使用すること等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。 (2) When using energy, the State shall endeavor to reduce the environmental load by using goods that contribute to reducing the environmental load associated with energy use and taking other relevant measures. 第六条 (地方公共団体の責務) Article 6 (Responsibilities of local public entities) 1 地方公共団体は、基本方針にのっとり、エネルギーの需給に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (1) The local public entities shall be responsible for taking measures complying with the measures of the State as well as formulating and implementing measures that suit the actual situation of their districts with regard to energy supply and demand, in conformance to the Basic Policy. 2 地方公共団体は、エネルギーの使用に当たっては、エネルギーの使用による環境への負荷の低減に資する物品を使用すること等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。 (2) When using energy, the local public entities shall endeavor to reduce the environmental load by using goods that contribute to reducing the environmental load associated with energy use and taking other relevant measures. 第七条 (事業者の責務) Article 7 (Responsibilities of business operators) 事業者は、その事業活動に際しては、自主性及び創造性を発揮し、エネルギーの効率的な利用、エネルギーの安定的な供給並びに地域及び地球の環境の保全に配慮したエネルギーの利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するエネルギーの需給に関する施策に協力する責務を有する。 When conducting their business activities, business operators shall be responsible for endeavoring to use energy efficiently and to use energy in a manner that gives consideration to stable supply of energy and preservation of the local and global environment, by demonstrating their initiative and creativity, and for cooperating with the measures on energy supply and demand implemented by the State and local public entities. 第八条 (国民の努力) Article 8 (Role of citizens) 国民は、エネルギーの使用に当たっては、その使用の合理化に努めるとともに新エネルギーの活用に努めるものとする。 When using energy, citizens shall endeavor to make rational use of such energy and to utilize new energy resources. 第九条 (相互協力) Article 9 (Mutual cooperation) 国及び地方公共団体並びに事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体は、エネルギーの需給に関し、相互に、その果たす役割を理解し、協力するものとする。 The State, local public entities, as well as business operators, citizens and private organizations set up by business operators or citizens shall understand each other s respective roles concerning energy supply and demand and cooperate with each other. 第十条 (法制上の措置等) Article 10 (Legislative arrangements, etc.) 政府は、エネルギーの需給に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。 The government shall make legislative, fiscal or financial arrangements or other arrangements that are necessary for implementing measures on energy supply and demand. 第十一条 (国会に対する報告) Article 11 (Report to the Diet) 政府は、毎年、国会に、エネルギーの需給に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。 Every year, the government shall submit to the Diet a report on the general situation regarding the measures it has taken in relation to energy supply and demand. 第十二条 (エネルギー基本計画) Article 12 (Basic Energy Plan) 1 政府は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画(以下「エネルギー基本計画」という。)を定めなければならない。 (1) The government shall formulate a basic plan on energy supply and demand (hereinafter referred to as the Basic Energy Plan ) in order to promote measures on energy supply and demand on a long-term, comprehensive and systematic basis. 2 エネルギー基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 (2) The Basic Energy Plan shall prescribe the following matters 一 エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針 (i) Basic policy on measures on energy supply and demand 二 エネルギーの需給に関し、長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策 (ii) Measures that should be taken in relation to energy supply and demand on a long-term, comprehensive and systematic basis 三 エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために重点的に研究開発のための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及びその施策 (iii) Technologies related to energy where intensive measures should be taken for their research and development in order to promote measures on energy supply and demand on a long-term, comprehensive and systematic basis, and measures that should be taken in connection with such technologies 四 前三号に掲げるもののほか、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 (iv) In addition to what are listed in the preceding three items, any matters necessary for promoting measures on energy supply and demand on a long-term, comprehensive and systematic basis 3 経済産業大臣は、関係行政機関の長の意見を聴くとともに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、エネルギー基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 (3) By hearing the opinions of the heads of the relevant administrative organs and hearing the opinions of the Advisory Committee for Natural Resources and Energy, the Minister of Economy, Trade and Industry shall formulate a draft of the Basic Energy Plan and seek a cabinet decision thereon. 4 経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、エネルギー基本計画を、速やかに、国会に報告するとともに、公表しなければならない。 (4) When the cabinet decision prescribed in the preceding paragraph has been made, the Minister of Economy, Trade and Industry shall promptly report the Basic Energy Plan to the Diet and publicize the plan. 5 政府は、エネルギーをめぐる情勢の変化を勘案し、及びエネルギーに関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年ごとに、エネルギー基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。 (5) The government shall review the Basic Energy Plan at least once every three years by taking into consideration the changes in the situation concerning energy and based on an evaluation of the effects of measures concerning energy, and if it finds necessary, make changes to the plan. 6 第三項及び第四項の規定は、エネルギー基本計画の変更について準用する。 (6) The provisions of paragraph 3 and paragraph 4 shall apply mutatis mutandis to making changes to the Basic Energy Plan. 7 政府は、エネルギー基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (7) The government shall endeavor to make necessary arrangements for the smooth implementation of the Basic Energy Plan by, for example, appropriating in its budget each fiscal year, to the extent permitted within the limits of the nation s finances, funds necessary to ensure payment of the expenses required for implementation of the plan. 第十三条 (国際協力の推進) Article 13 (Promotion of international cooperation) 国は、世界のエネルギーの需給の安定及びエネルギーの利用に伴う地球温暖化の防止等の地球環境の保全に資するため、国際的なエネルギー機関及び環境保全機関への協力、研究者等の国際的交流、国際的な研究開発活動への参加、国際的共同行動の提案、二国間及び多国間におけるエネルギー開発協力その他の国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 In order to contribute to stability of world energy supply and demand and to preservation of the global environment such as prevention of global warming associated with energy use, the State shall endeavor to make the necessary arrangements for promoting cooperation with international energy organizations and environmental preservation organizations, international interchanges of researchers and other relevant persons, participation in international research and development activities, proposal of international joint actions, bilateral and multilateral cooperation in energy development and other international cooperation. 第十四条 (エネルギーに関する知識の普及等) Article 14 (Dissemination of knowledge regarding energy) 国は、広く国民があらゆる機会を通じてエネルギーに対する理解と関心を深めることができるよう、エネルギーに関する情報の積極的な公開に努めるとともに、営利を目的としない団体の活用に配慮しつつ、エネルギーの適切な利用に関する啓発及びエネルギーに関する知識の普及に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 The State shall endeavor to actively disclose information on energy for allowing citizens to increase their understanding of and interest in energy through all kinds of opportunities, and shall endeavor to make the necessary arrangements for raising public awareness of appropriate energy use and disseminating knowledge of energy, while considering utilization of nonprofit organizations. 附 則 抄 Supplementary Provisions (Extract) 第一条 (施行期日) Article 1 (Effective date) この法律は、公布の日から施行する。 This Act shall come into force as from the day of promulgation.
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継続して20分以上行えば脂肪は燃焼されます。また脂肪燃焼促進のためにお茶やコーヒーを一緒にとることをお勧めします。 逆に、夜に炭水化物を取ると、運動でつかわないので、脂肪に変えて体に蓄えてしまいます(逆効果)。 ウォーキングは、体内に酸素取り込む運動。無理なく長く続けることで脂肪を効率的に燃焼できます。 ですから、夕食では、炭水化物を取るかわりにたんぱく質(魚など)を取るほうがいいのです。 消費エネルギーも30分で約130kcalとジョギングを20分程度した時とほぼ、同カロリー。 健康のためにはバランス良く栄養をとる必要があるので、毎食豆腐だけを食べることは避けたいですが、 食事の際、炭水化物(米、麺)を少し減らす、カロリー計算。 体脂肪は飢餓に備えての貯蓄エネルギーです。摂取カロリーが消費カロリーを下回れば体脂肪は分解、利用されます。 TVでやってるくらいなので本当なのでしょうが、寝る前に飲んでなんの効果が見られるのかなと思いまして・・・。 などなどいろいろしてみましたが!痩せるどころか太りました。まだ息子が生後4ヶ月の為ジョギングなど外の運動ができません。 念のため摂取しているというのが正直なところです。BCAAの効果は運動エネルギーとなって、 筋肉をつけてカロリー消化を増やす。お肌にも良いらしいですよ。ダイエット経験者にききます。
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五十鈴「壊変によって放出されるエネルギーはQ値と呼ばれるわ。これは壊変前後の質量の差を考えればいいのよ。」 五十鈴「原子核が壊変して粒子を放出すると、娘核種と粒子の質量の合計は、壊変前である親核種の質量より軽くなってるの。その軽くなった分の質量が、エネルギーに変わったってことね。」 α壊変のQ値 五十鈴「単純に壊変前後の質量の差がQ値になるわ。」 七海「分かりやすいね!」 五十鈴「なんだけど、試験では質量じゃなくて原子核の結合エネルギーが与えられることも結構多いのよね。その場合の求め方は、壊変の前後が逆になるわ。」 五十鈴「娘核とα粒子にはこのエネルギーが分配されて、それぞれが飛んでいくことになるわね。」 七海「原子核はα粒子が飛んでいく反動を受けるんだね。」 五十鈴「α粒子の運動エネルギーEαが分かっていれば、娘核の運動エネルギーEDを求めることができるし、Q値からEαを求めることもできるの。」 五十鈴「式の誘導も簡単だから載せておくわ。」 五十鈴「ED、Eαを求める式に限って言えば、MDとMαはそれぞれの質量数を代入すればいいわ。」 七海「Q値と娘核の質量数が決まれば、α粒子のエネルギーはいつも同じ。だから線スペクトルなんだね。」 β壊変のQ値 五十鈴「七海、β壊変は3種類あったわね。」 七海「β-壊変、β+壊変、EC壊変だね。」 五十鈴「その3つには起こる条件ってのがあるわ。Q値の前にそれを話しましょう。」 五十鈴「考えるべきは中性原子、つまり陽子数=電子数よ。」 五十鈴「まずはβ-壊変の場合。壊変によって電子が1個放出され、原子番号が1増加するわ。」 五十鈴「親核種の原子番号が20だったとすると、娘核種の原子番号は21になるわけだけど、電子数は20のまま。」 五十鈴「でも仮に、放出された電子が娘核種の電子軌道に捕まったとしたら?」 七海「陽子数=電子数だ!」 五十鈴「てなわけで、単純に娘核より親核のほうが重ければ壊変できるわ。」 七海「あれ?ニュートリノは?」 五十鈴「あんなもんめちゃくちゃ軽いから無視よ無視!」 七海「そっか… それで、当然壊変後のほうが質量は軽くなるよね。」 五十鈴「つまり、親核の質量から娘核の質量を差し引くと、値は正になるはず。これがβ-壊変が起こる条件よ。」 七海「次はβ+壊変だね。」 五十鈴「じゃあ今度は原子番号8の親核種を考えましょう。」 七海「原子番号が7になるから、電子が1個余っちゃう… それに陽電子が出る…陽電子の質量は電子と同じだから…」 七海「電子2つ分質量が余っちゃう!」 五十鈴「そう!つまり親核の質量から、娘核とさらに電子2個分の質量を引いてもなお、値は正になる。」 五十鈴「言い換えると、親核と娘核の質量差が電子2個分の質量、エネルギーにして1.022 MeVより大きくないとβ+壊変は起こらないってことが言えるわ。」 五十鈴「最後はEC壊変。これはβ+壊変と同じく、原子番号が1つ減ることになるわね。」 七海「でも、軌道電子は原子核に食べられて、結局親核も娘核も陽子数=電子数になるね。だから条件はβ-壊変と同じだ!」 五十鈴「ここで大事なのが、原子番号を1個減らしたい核は、果たしてβ+壊変とEC壊変どっちをするかということね。」 七海「うーんと… EC壊変は質量差が0より大きければいいけど、β+壊変は電子2つ分大きくないといけないから、ECのほうがやりやすいよね。」 五十鈴「そうね。さらに言うと、β+壊変をする核種は必ずEC壊変もするわ。つまりこの2つは競合するのよ。」 五十鈴「対して、EC壊変をする核種がβ+壊変もするかというと、必ずしもそうではない。ECしかしないやつも結構あるわ。」 五十鈴「で、ようやくQ値の話だけど、これも質量差をエネルギーに換算すればいいだけよ。」 γ線放出 五十鈴「ここで覚えるべきは、γ線が放出されたときに原子核が受ける反跳エネルギーERの求め方、これだけ。」 五十鈴「光子のエネルギーは、運動量pを使うとEγ=pcで表されるから…」 七海「でもα壊変にしろγ線放出にしろ、反跳エネルギーなんてかなり小さいでしょ?」 五十鈴「かなりちっちゃい。特にγ線放出はね。」 五十鈴「でも時々求めろって問題が出るんだなこれが… それに化学のホットアトムのところでも出てくるからね。求め方はまた違うけど。」
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政策ウォッチ:電気事業制度改革(電力自由化) 2008年3月、電気事業分科会より報告書「今後の望ましい電気事業制度の在り方について」(リンク)が提出されました。 今後、これを受けて「今後の望ましい電気事業制度の詳細制度設計について」(案)が作成されます。(参考:第32回電気事業分科会(リンク)) 3月24日〜5月頃 制度改革WGにおいて詳細制度設計 6月 詳細制度答申取りまとめ(3/10第33回電気事業分科会) 電力自由化の動き 電力系統へのアクセス開放(卸市場の創設) →2005年より「日本卸電力取引所」取引開始 小売りの自由化(小売市場の創設) →2005年より50kW以上の需要家への小売り自由化 発電と送配電の分離 →2005年からの会計分離に留まる 経緯 ■1995年 「電気事業法」改正 (卸一部自由化) 発電部門への競争原理の導入(卸電気事業の参入) 特定の供給地点における電力小売事業の制度化(特定電気事業制度) ■1999年12月 「適正な電力取引についての指針」制定 ■2000年3月 電力小売部分自由化の導入 ■2000年6月「電気事業法」改正 (小売自由化) 小売部門における部分自由化(自由化の範囲を段階的に拡大) 規制料金の引き下げ時における届け出制の導入 選択約款の設定の柔軟化 ■2002年6月 「エネルギー政策基本法」策定 ■2002年7月 「適正な電力取引についての指針」一部改正 ■2003年2月 電気事業分科会報告「今後の望ましい電気事業制度の骨格について」 安定供給の確保、環境への適合を考慮した経済構造改革 電気の特性に応じた安定性・公平性を確保する仕組みと企業の自由な活動との調和 電気の安定供給の確保、 エネルギーセキュリティや環境保全等の課題との両立 需要家選択肢の確保 ■2003年6月「電気事業法」改正 →施行:2004年4月 分散型電源から需要家への自営線敷設を認める制度の創設 ネットワーク間での電力をやり取りする際の手数料(振替供給料金)の廃止 ネットワーク運用の監視を行う中立機関(送配電等業務支援機関)制度の創設 電力会社のネットワーク部門の情報遮断・内部相互補助禁止等の担保 ■2003年12月 電気事業分科会中間報告「今後の望ましい電気事業制度の詳細設計について」 中立機関の組織構成や意思決定メカニズム、中立機関の指定基準の内容 等 卸電力取引市場における電力投入に関する考え方、取引量に関する事後検証方法 等 自由化範囲対象者の定義の整理、同時同量に係る料金設計の変更等 ■2003年11月 有限責任中間法人「日本卸電力取引所」(私設・任意の取引所)設立 ■2003年12月 電気事業分科会中間報告「今後の望ましい電気事業制度の詳細設計について」 ■2004年2月 中立機関(電力系統利用協議会)設立 ■2004年4月 小売自由化拡大 500kW以上まで拡大 ■2004年 6月 送配電等業務支援機関(中立機関)の指定 有限責任中間法人「電力系統利用協議会(リンク)」を送配電等業務支援機関に指定 ■2004年10月 「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」発行(リンク) ■2004年5月 電気事業分科会最終報告「今後の望ましい電気事業制度の詳細設計について」(リンク) 中立機関における各ルール内容 電源線の設置における負担に関するルール 振替供給制度見直しに伴い必要となるルール 電力会社の送配電部門と他部門との会計分離に関する事項 ■2005年4月 小売自由化範囲、50kW以上まで拡大 ■2005年4月 有限責任中間法人「日本卸電力取引所(リンク)」業務開始 ■2005年5月 「適正な電力取引についての指針」(資料リンク)および「電気・ガスの取引に関する紛争処理ガイドライン」(資料リンク)の制定 ■2006年5月 制度会改革評価小委員会報告書(資料リンク) ■2007年 小売自由化範囲、50kW未満は当面据え置き ■2008年3月 電気事業分科会報告「今後の望ましい電気事業制度の在り方について」(リンク) 資源エネルギー庁リンク (まとまっていないので見にくいですが・・) 資源エネルギー庁>施策情報>電気事業制度改革についてのホームページ 資源エネルギー庁>施策情報>電気事業制度改革についてのホームページ>電気事業分科会 資源エネルギー庁>インフォメーション>審議会>電気事業分科会 Count: - コメント 名前 コメント
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@ルーセントハート市場価格 wikiにようこそ 管理人用編集 情報最終更新日 2009-09-03_04 38 19 +って部分を押すとページ内での見出しや記事の折りたたみが入っています。 +... 立て主はスピカ在中です。 なのでスピカ以外は作ってあってもタッチしません(多分) 良く分からないですが一応IE推奨です。 主はfox使いですがIEtabで操作しています 非IE NOjavaだと使えない機能不具合があるかも知れないです。 何でも市場価格情報は嫌われる?らしいのですが 頻繁に露天見ている人ならいざ知らず市場に疎い価格で露天出してたりして 最悪な事に意味不明に晒されたりする人が居たりするので 目安として使えればと思って立ち上げました。 自分の守備範囲以外でも有る程度は使えると便利って程度で 市場コントロールする意味で作られている訳では有りません あと当然ですが荒らしは却下です 左右トップページロック各サーバートップロックそれ以下の階層は開放してあります。 基本的にスピカで更新しているのでテンプレとしてはスピカが使えるはずです。 ウイズダムの答えの使い方。 区分けして頑張ろうかと思いましたが検索機能を使う方が速そうなので検索で 使い方は 問題特有の個別だと思われるワードを打つと言う推理ゲームです。 例 四則演算の「除」とはどんな計算? 割り算 この場合は 除 を使えば選別可能です。 位置エネルギーと運動エネルギーの和を何という? * 力学的エネルギー この場合は 運動エネルギーの を使います あえて単語+更に語尾や前をつける事によって判別させてやります。 今日のご飯は、さんまでした 昨日は、まぐろご飯でしたが今日もまぐろでした 今日日まぐろのづけ丼 ちょい広く設定してやる事で他を蹴り落とすって意味です。 今日のご飯 今日も 今日日 と言う風に文脈独特のクセを使えば絞れます。 ただし回答がまだまだ不完全なので答えが無い物が多いのが残念 相当探していれたのですが実際まだまだです。 今のところの整形状態 ベース作って貼り付けとかしているのでカテ違いな貼り付けされている場所もあります。 +... 種類価格等の区分け個数は今の所固定しています 名前 最低 標準 最高 備考 この数を固定する事で移植等を容易にしています。 参加しいけどさっぱり分からないって場合は サンプルページ で分かりにくいながらも一応覚えがきしておきました。 基本的には部分編集お使い下さいませ。 整形ルール +... メニューでcp RGとか付いているのはページ作る際の適当な区別化の手抜きです。 武器区分で短剣と杖が同一なのはマジプリでしか殆ど使われない為 武器防具は一応lv30以下はカットしても構わないだろうと言う事でカット ただしレア相当として流通している場合は例外で記入 明らかに桁間違い釣り価格は無視 標準で売られてる最低価格から700%以上の価格はサンプル数が少なくても除外 サンプル数が増えた上で700%以上と判断した場合は変更。 標準価格は基本的に記入無しで 買取価格は変動幅有るので売り価格のみで判断 これで大体の市場価格は把握出来ます。 戦闘符等 特級薬等はエンチャに区分 武器等エンチャ等でプレミアとなっている場合 ○○の伝説の剣 180,000 ○○の伝説の剣 1,180,000 高品位lv10 という風に下に延長する形とする。 武器防具は増えそうですが増えたら増えたで何か考える事に なるべく部分編集いれれるように頑張ります。 ではよろしくお願いします。 検索 today - yesterday -
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空間固定 概要 特定の空間内にある物質・エネルギーの状態を固定する能力。 固定された空間内の物質・エネルギーは外へと漏れ出すことなくそこに留まり続け、 能力を解除すると同時に内部にある物は元の運動を再開する。 能力によってこの固定された空間内に外から力を加えられるかそうでないかは変わり、 加えられない物の場合、固定された物は外からどんなダメージを与えても絶対に壊れることがなく、 加えられる物の場合、外から与えられた力やダメージは一度蓄積され、 能力解除と同時にそれらの力やダメージが一斉に空間内の物質に働きかけることになる。 いずれの場合も物理防御、トラップに適し、戦闘では相手の行動を利用したカウンターに重きを置く能力と言える。 サイキッカー +力を留める能力 力を留める能力 → 物理概念操作 / 空間固定 / 速度・運動エネルギー 物体から発せられる力を固定し、その場に留める能力。 固定されるとその物体は一瞬だけ外部に力を加えることが出来なくなり、 留まった力は能力解除と同時にそこにあるものに作用する。 【物理防御】:相手の攻撃が発する物理的な力を固定し、軽減する。 【物理無効】:相手の攻撃が発する物理的な力を全て固定し、無力化する。 【弱化】:相手の動きが生む力を固定し、行動を鈍くさせる。 【罠化】:自分の攻撃の威力を設置する。
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物04 1.仕事 2.J 3.力の大きさ(単位 N)×力の向きに動いた距離(単位 m) 4.変わらない 5.仕事の原理 6.定滑車 7.変わらない 8.動滑車 9.半分 10.2倍 11.変わらない 12.動滑車 13.定滑車 14.2m 1m=1m 0.5m=400N 200N 15.2 1 16.時間 17.良い 18.仕事率 19.W 20.仕事(J) 21.仕事にかかった時間(秒) 22.位置エネルギー 23.高さと質量 24.運動エネルギー 25.速度と質量 26.2乗 27.力学的エネルギー 28.増える 29.減る 30.減る 31.増える 32.変わらない 33.力学的エネルギー保存の法則 34.アルファ線、ベータ線、ガンマ線、X線 35.レントゲン撮影、CTスキャンなど 36.シーベルト(記号 Sv) 地01 1.恒星 2.太陽 3.惑星 4.火星、地球 5.衛星 6.月、タイタンなど 7.太陽 8.水星、金星、地球、火星、木星。土星。天王星、海王星 9.地球型惑星 10.硬い地面 11.密度 12.木星型惑星 13.ガス 14.密度 15.冥王星 16.火星と木星の間 17.内惑星 18.外惑星 19.明けの明星 20.②と③ 21.宵の明星 22.① 23.地球 24.約27日 25.月 26.太陽 27.地球 28.月 29.薬60000度 30.薬1600万度 31.薬140万km(地球の薬109倍) 32.黒点 33.低い(約6000度) 34.天体望遠鏡 35.コロナ 36.日食(皆既日食) 37.プロミネンス
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固体 液体 気体 水銀→液体 液晶→液体?,結晶(固体)? <液晶> 結晶と液体の中間状態:液晶、柔軟性結晶 流れる結晶:液体でありながら、複屈折や異方性といった性質を持つ (液晶) サーモトロピック液晶:熱や圧力によってのみ相変化 リオトロピック液晶:多成分からなり、温度と成分の構成によって相変化 (液晶相) ネマティック液晶:異方的液体に対応する液晶、位置の規則性がないため液体と同様の流動性あり スメクティック液晶:少なくとも1次元的な重心秩序(層状構造)を有する液晶 コレステリック液晶:螺旋構造を持つネマティック液晶(熱力学的にはネマティック液晶と区別がない) キラルネマティック液晶:ネマティック液晶で、不斉による影響が出る場合(=コレステリック液晶) キラルスメクティック液晶:スメクティック液晶で、不斉による影響が出る場合 ガラス(アモルファス)→粘度の高くなった液体?,非晶質の固体? <ガラス転移点> ガラス転移点 固体の結晶を加熱した場合、融点で液体に変わり始め、固体と液体が共存する間は温度が融点に維持され、固体が全て液体に変わると、また温度が上昇 非晶質の固体を加熱した場合は、低温では結晶なみに堅く(剛性率が大きく)流動性がなかった(粘度が大きかった)固体が、ある狭い温度範囲で急速に剛性と粘度が低下し流動性が増すような温度 ガラス転移点より低温の非晶質状態ではガラス状態、ガラス転移点より高温では液体またはゴム状態となる 鎖状高分子のガラス転移現象:鎖状高分子は、高温の液体状態では通常の低分子液体と同様に分子同士の位置が自由に変化でき流動性があるが、鎖状分子同士の絡み合いによる粘性があり、低分子液体とは異なる挙動も示す ゴム状態:鎖状高分子は、温度を下げて融点以下にしても、結晶化速度が遅く一部分しか結晶とならず、結晶とならない部分では、絡み合い点で鎖状分子同士が結合して架橋点となった網目構造となり、ゴム弾性(エントロピー弾性)を持つ (ガラス転移点以下では、鎖状部分の運動も非常に遅くなり、全ての部分がその位置で熱振動を行うだけのガラス状態となる) ゲル(液体の分散媒ながら分散質のネットワークにより流動性を失ったコロイド)→液体?,固体? ゾル(特に、固体分散媒のコロイドであるソリッドゾル)→液体?,固体? <ゾル> (分散媒) 液体分散媒のコロイド:ゾル 固体分散媒のコロイド:ソリッドゾル → ゲル:液体の分散媒ながら分散質のネットワークにより流動性を失ったコロイド 気体分散媒のコロイド:エアロゾル (分散質) 固体分散質のゾル:懸濁コロイド → コロイドのサスペンジョン(懸濁液) 液体分散質のゾル:乳濁コロイド → コロイドのエマルジョン(乳濁液) (分散媒との親和性) 親液コロイド 疎液コロイド 分散媒が水のゾル:ヒドロゾル 親水コロイド 疎水コロイド 分散媒が有機溶媒のゾル:オルガノゾル 親油コロイド 疎油コロイド (分散質の集合状態) 分子コロイド ミセルコロイド 粒子コロイド(固体粒子) 粉粒体→粉粒(固体)?,流体(液体) <流体> (圧縮性) 非圧縮性流体:液体 圧縮性流体 バロトロピック流体:気体 (粘性) 非粘性流体→完全流体 粘性流体→実在流体 ニュートン流体 非ニュートン流体 完全流体:非粘性・非熱伝導性流体 理想流体:非粘性・非圧縮性流体 (流線) 流線:ある瞬間における各点の速度ベクトルに沿ってできる曲線 流脈線(流条線):同一点から次々と流れる複数の粒をある瞬間に結んでできる曲線 流跡線:1粒の移動経路を継続追跡して描かれる曲線 色つき流線:定常流においては三者は一致 <流動学> レオロジー(流動学) 変形および流動一般に関する学問分野 可塑性固体=液体 塑性と非ニュートン粘性の流体力学を、「静的平衡においてせん断応力に耐えられない」という認識で結び付ける 粉体レオロジー 粉末状物質のレオロジー レオメトリー(連続体力学) 測定により変形とストレスの間の関係を実験的に確定することの実験技術 連続体力学=固体力学・材料強度学(弾性力学+塑性力学)+流体力学(非ニュートン流体+ニュートン流体) 流動学(レオロジー)=塑性力学+非ニュートン流体 <連続体力学> 固体と流体の運動および力学的挙動を解析 対象を巨視的に捉え、空間的に微分可能な連続体に理想化し、物体内部の各点における力学的な関係式を元に、変形・流動、波動の伝播、エネルギーの変換等を論じる ニュートン力学:質点系の力学 質点あるいは質点と見なし得る剛体の運動を対象とし、変形を伴った物体の運動を扱うことは出来ない 連続体力学:一般化した応用力学(材料力学,水力学) 物体を質点の集合体として捉えることで、巨視的な視点における変形を伴った物体の運動を論じる (連続体の分類) 応力と歪みの関係による分類 構成式:応力と歪みの関係を記述する関係式 連続体:弾性体,塑性体,粘弾性体,完全流体,粘性流体など 連続体力学において、液体と気体の間に本質的な違いはなく流体にまとめられ、連続体は固体と流体に大別される 固体と流体の差異は、せん断応力に対する挙動の違い 固体に関しては静止状態においてもせん断応力が存在し得るが、静止状態の流体では圧力と呼ばれる垂直応力しか存在しない 固体:弾性体、塑性体、粘弾性体 弾性体は、応力と歪みの関係が一意的に定まっており、負荷時・除荷時とも同一の応力-歪み線図を描く性質 応力と歪みの間に比例関係が成り立つ、線形弾性体に理想化 塑性体は、永久歪みが生じることで、負荷時と除荷時の応力-歪み線図が同一のものとはならず、ヒステリシスが発生 塑性体の永久歪みには時間依存性はなく、時間依存性を伴った永久歪みは粘弾性体の特徴 剛体は、力を加えても全く変形しない 剛体は固体の一種で、弾性体の特殊な場合であり、変形に伴う話題がないため、連続体力学で通常単独で扱われることはない 流体のうち、気体と液体は、連続体力学の巨視的な視点では本質的な違いはない 分子に分子間力を振り切るだけの運動エネルギーがなく分子同士が常に隣接しているのが液体 運動エネルギーが十分大きく分子が自由に運動しているのが気体 液体は、圧縮性が小さく(密度の変化が小さく)、多くの場合非圧縮性流体 気体は、体積は圧力によって大きく変化する(密度変化が大きく無視できない)ため、圧縮性流体 流体は、粘性抵抗の有無により、完全流体と粘性流体に分類 粘性抵抗が十分小さい物質の場合、せん断応力の発生しない完全流体 粘性流体は、せん断応力と歪み速度の間の線形性の有無により、ニュートン流体と非ニュートン流体に区分 粘弾性体→粘性体(液体)?,弾性体(固体)? <粘弾性> (粘弾性) 線形粘弾性 粘弾性体にひずみを加えた際の挙動が線形で表せる ひずみが1以下の小変形時に線形近似しても良い 非線形粘弾性 粘弾性体にひずみを加えた際の挙動が線形で表せず非線形となってしまう ひずみが1以上の大変形の際 (複素弾性率) 粘性 ニュートンの粘性法則などの応力-ひずみ速度の関係 弾性 フックの法則などの応力-ひずみ関係 複素弾性率 線形粘弾性に対する、粘性や弾性に相当するパラメータ 粘弾性体に、正弦波形のひずみを入力したときの応力の応答によって定義 電気工学のインピーダンス、制御工学の周波数伝達関数に似た概念 複素弾性率は、複素数で、入力の角周波数の関数として定義 マクスウェルモデル ケルビン・フォークトモデル 標準線形固体モデル ばね係数:エネルギーの蓄積効果 粘性係数:エネルギーの散逸効果 貯蔵弾性率:複素弾性率の実部 損失弾性率:複素弾性率の虚部 粘性体:複素弾性率の位相π/2 弾性体:複素弾性率の位相0 <塑性と弾性> 塑性:力を加えて変形させたとき、永久変形を生じる物質の性質(展延性) 荷重を完全に除いた後に残るひずみ(伸び、縮み)を永久ひずみ(残留ひずみ) 延性:引っ張る力を加えた際の変形する能力(牽引で、針金状に延ばせる能力) 展性(可鍛性):圧縮する力を加えた際の変形する能力(鍛造や圧延で、薄いシート状に成形できる能力) 展延性:延性と展性は必ずしも正の相関があるとは言えない 弾性:応力を加えるとひずみが生じるが、除荷すれば元の寸法に戻る性質 弾性の程度を表す指標としては、弾性限界、弾性率 弾性限界:応力を加えることにより生じたひずみが、除荷すれば元の寸法に戻る応力の限界値 弾性率:応力とひずみの間の比例定数(ヤング率もその一種) 弾性:応力とひずみの関係が一意的に定まっていること 必ずしも比例関係ではないが、応力とひずみの比例関係である線型弾性を指していることが多い 固体は、変形が一定の範囲(弾性範囲内)では、変形しても元に戻る、弾性を示す フックの法則:線型弾性を示す場合、応力はひずみに比例し、その比例定数を弾性率 ヤング率:一方向に対する引っ張り(圧縮)変形に対する弾性率 弾性変形:弾性を示す範囲の変形 塑性変形:元に戻らない変形 弾性限界点(降伏点):弾性変形から、塑性変形へ変わる際の、応力の限界点 エントロピー弾性:ゴムのように、金属などに比べて大きな変形をする材料の弾性 温度を一定にして体積を変化させたときのエントロピー変化により生じる弾性力 閉空間の気体や高分子において、応力を加えて引き伸ばした際にエントロピーが低下し、エントロピー増大則によりミクロブラウン運動が起きて、元の形状に戻ろうとする力が生じる ゴム状態の固体が持つゴム弾性、形状記憶合金の性質など エネルギー弾性:金属材料等の示す弾性 超弾性:応力によって誘起されたマルテンサイト変態が、一定の温度条件下で逆変態しもとの形状に戻ることによって生じる弾性 通常の弾性変形に比べて大きな変形が生じ、その変形はフックの法則には従わない この性質を応用したのが形状記憶合金、特に弾性回復温度が常温以下の形状記憶合金を超弾性合金 <ゴムの弾性> 弾性 エネルギー弾性:固体の弾性 エントロピー弾性:気体の弾性 弾性力=第1項(エントロピー弾性)+第2項(エネルギー弾性) エントロピー弾性:温度一定で体積を変化させた時のエントロピーの変化から来る弾性力 エントロ ピーが増大しようとする力であり、取り得る状態の数(原子の配置など)が大きい場合に影響する エネルギー弾性:温度一定で体積を変化させた時の内部エネルギーの変化から来る弾性力 ポテン シャルエネルギーが最小になろうとする力であり、原子間の結合力などのポテンシャルエネルギーが大きい場合に影響 固体の場合、金属の様に結晶構造の固体は、原子間の結合力が大きく、 原子の配置に自由度が少ないため、エントロピー弾性の項は小さく無視でき、ほぼ エネルギー弾性だけが効いている。 気体の場合、分子が自由に飛び回っており、エントロピー弾性の項が大きく、理想気体ではエネルギー弾性の項が0になるが、実在気体では無視できない。 ゴムの様な高分子材料も、普通の固体の様に原子や分子間の結合は強く、エ ネルギー弾性は小さくないが、結晶ではなく非常に長い分子の鎖が絡まったような構造をしていて自由度も多く、エントロピー弾性も小さくない。 ゴムの場合、その相対的な大きさは温度によって変化し、低温では分子の結晶化が進むため、エネルギー弾性が支配的になって固体の様になり、常温~高温ではエントロピー弾性が支配的な振る舞いを見せる。 理想ゴム:エントロピー弾性が支配的になった極限のゴム <ソフトマター> ソフトマター(ソフトマテリアル) コロイド,高分子,液晶などの総称 構成要素が、巨大分子または分子の大きな集合 固体結晶で見られるような3次元の長距離的秩序がない 液体と同程度の局所的な秩序は必ず存在する 運動エネルギーの観点では、やわらかいとは分子運動エネルギーに近く、固いとは液体分子運動エネルギーよりもはるかに小さい 外部刺激に対して、大きな内部自由度を持ち、ゆっくりとした応答 力学的振舞いは、変形の速度に依存(粘弾性) 変形の速度が小さいと、流動的に振舞い(粘性)、変形の速度が大きいと、弾性的に振舞う(弾性) 剛性→剛性率→弾性率(ラメ定数)→複素弾性率 弾性→ヤング率→弾性率(ラメ定数)→複素弾性率 塑性→弾性限界の超過 粘性→複素弾性率 圧縮性→体積弾性率→弾性率(ラメ定数)→複素弾性率