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初代幹事長が強行したイベント企画。 湘南平塚ビーチで開催された雪合戦大会である。 はっきり言って発足一年もたたずにやったのはすごかったと言える程の規模であった。 社会人の方々の偉大なる協力と、当会メンバーの優しさでできたイベント。 派手な演出が多く好評だったが、その分多くの負債を出した。 出場チームの楽しかったという言葉と、初代幹事長のすごく楽しかったという言葉が唯一の救いである。 のちの第2回夏の大学スポーツ雪合戦大会in東京への布石を残した偉大なイベント企画。 「あれは大変だった。」 ~藤崎D地~
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ここで言う「企業価値」とは企業が生み出すCFのこと 企業価値は大きく2種類ある。 1)バランスシート(貸借対照表)上の企業価値 企業価値=資産総額 企業を「処分」したときの価値。 2)時価ベースの企業価値 企業価値=現金預金+FCF DFC法は「企業は処分されない以上、生み出す価値(=CF)を考えるべきである。」という考え方で2)を採用している。 時価ベースで企業価値を考える 手順 1)FCFを予測 2)債務比率の決定 3)企業のWACC(資本コスト)を計算 4)企業価値の算出 (FCFからWACCを割引く) 5)株式価値の算出(企業価値から負債価値を差し引く)
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第二部 野村證券プログラム 講師 篠原秀一氏 テーマ 「株基礎知識」サブテーマ「生き残り戦略」 ★続編★ 実施日時 4月3日(月)PM19 00~PM21 00 生き残り戦略実践編 日本の構造的弱点・・・国家負債、人口バランス問題(団塊の世代退職、少子化) 2007年から始まる最悪のシナリオ!! 乗り越えるにはリーダーの力が必要!! <参考>前回の野村證券プログラム 第一回アカデミースクールを参照!!(参加者の感想も見れるよ) <アンケート> 参加者メンバーのご意見を聞かせてください!! また、不参加の方で質問のある方は書き込みを、委員会メンバーがお答えします。 名前 コメント
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金超好 ■キャラクターの性別:男 ■所持武器:韓国刀 ■攻撃力:0 ■防御力:0 ■体力:7 ■精神力:3 ■FS(フリースキル):20 ■所持プリン:-3 ■FS名:呪 ■特殊能力名:ダンゲロス証券取引市場puti ■能力タイプは?:パッシヴ ■特殊能力内容 GK完全独断 発動率100% 成功率100% □能力原理 「オレはこのターン韓国人を対象に『忌まわしき六芒星の呪い』を発動させるぜ」 「なんだと!」 「このカードは対象の国民が所属する経済崩壊中国家において最も大きな企業を生贄にささげ、その対象の国民の周辺に擬似的な『自由に経済取引を行える場』を形成することができる」 「三星を生贄にささげるだと……国家、銀行、企業、国民全てにおいてデフォルト寸前の韓国だぞ!そんなことをすればいったいどうなるか!」 「フフフ・・・・・・オレはすでにコリアリスクを感じ取り資本撤退を行った後だ。だから大丈夫」 「じゃあ、安心だね」 というようなたわむれが六芒星の民族の人たちの間であったそうです。 □能力内容 スタメン決定時、4種類の証券が提示される。各チームそれぞれその証券を3枚購入することができる。購入する証券が公開されるタイミングは試合開始時である。(※購入する証券は重複してもかまわない) 購入の際、証券1枚につき盤上で生存しているキャラクターの体力を5P担保にしなければならない。この時、どのキャラクターの体力を担保にするかも指定しなければならない。 証券の内容は全て『ある時ある事柄が起こったないし起こらなかった場合、1DPを獲得する権利』となる。(※証券の内容については別記) 証券の決済は番長グループもしくは生徒会、一方のチームの全滅によるもう一方のチームの勝利時以外でのゲーム終了の際、その直前に処理されることになる。負債は必ず処理の時点で生存しているキャラクターから過不足なく回収される。(※負債の回収については別記) この能力の行使が妨害されることは決してない。またいかなることがあっても解除されることはない。(※たとえキャラクターが死亡しても) ◇証券の内容に関するルール 証券には3ターン目以降に起こりうるであろう事柄が記載されている。 例「3ターン目終了時にAというキャラクターが生きていた場合、1DPを受け取ることができるという権利」 DPは同一証券を最も多く購入していたチームのみ受け取ることができる。 証券は1枚につき1DP配当を受け取ることができる。 事柄内容はキャラクターの生死、もしくは行動を二つ組み合わせたものになる。 証券がなくなることは決してない。 ◇負債の回収についてのルール 証券の内容が外れた場合、決済時に購入していた者から担保が回収される。 証券購入の際、指定したキャラクターから担保は回収されるが、死亡や戦線離脱等の理由でそれが不可能であったり、回収対象の体力が5Pに満たなかった場合、同陣営の別のキャラクターからも回収されることになる。 回収する対象が移行するたびに手数料として支払いが体力1P増える。 担保をリザーバーキャラの体力で支払うことはできない。 担保の回収が番長グループと生徒会の両陣営の間を越えることはない。 負債がなくなることは決してない。 <GKによるまとめ> この能力は金がスタメンに選ばれた場合は、スタメン発表の後(目安としては1時間以内)でGKが4種類の証券を提示する。 例) 「4ターン終了時に榎本が生存し、白金が死亡していた場合、DP1受け取ることができる権利」 「5ターン目までにセバスチャンが通常攻撃を行い、ドリアン助皮が通常攻撃をを行っていない場合、DP1受け取ることができる権利」 「6ターン目までに三田康成が能力発動し、ううううが能力発動していない場合、、DP1受け取ることができる権利」 「7ターン終了時にダンゲロス子が死亡し、雨月病が生存していた場合、DP1受け取ることができる権利」 必ず4、5、6、7ターン目まで4種類で、1枚の証券に記載されるキャラクターには両陣営のスタメンが1人ずつ書かれる。この内容はGKがランダムダイスで決定する。各チームはそれぞれ試合開始時に3枚の証券を購入し(自軍掲示板にて購入する証券を決定しておくこと)、スタメン3キャラ分の体力5Pを担保にする(これは直ちに減るわけではなく、減る可能性があるのは最終ターン終了直前のみ)。証券3枚の購入は両陣営とも強制である。同一証券を複数購入しても良い。相手も同じ証券を同数持っていた場合はどちらもDPを得られず、同じ証券を相手より多く持っている方だけがDPを得られる。 ゲーム終了直前(8ターン転校生ステップ終了後)に決済が行われ、証券の通りの行動が行われていれば、それに見合ったDPが得られる。証券の内容が外れていれば、担保にしておいたキャラの体力に5ダメージが与えられる(すべて外れれば15ダメージとなる)。そのキャラがすでに死亡、もしくは戦線離脱、もしくは5ポイント以下の体力になっていた場合など、5Pが払えない時は1Pを加算して同陣営の別の参戦キャラがダメージを肩代わりする(肩代わりキャラはランダムで決定される)。これにより8ターン終了直前に全滅する可能性がある。 金が増援で来た場合は、来た瞬間に証券の公開と購入義務が発生する。購入のための時間として10分間の猶予時間が与えられる(思考時間とは別に取られる)。 つまり、この能力は最大で3DPを得るメリットと、最悪で計15+αダメージを負うデメリットがある。また、このキャラクターがリーダーとなっても獲得DPが倍になったりはしない。最後に、本戦中、証券の内容とゲームの展開を照らし合わせる作業は金の中の人、もしくはそのチームメイトが行う。 ■キャラクター説明 忌まわしき半島からやってきた留学生。夜は内緒でホストをやってる。(ホストとしては優秀) 弟もいるよ。 ■「死神vsテニス」「オーヴァーキル」以外のキャンペーンに参加した経験がある? ある
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下記の勘定科目は覚えておかなければならない。 勘定科目 説明 支払手形(負債) 受取手形(資産) 手形売却損(費用) 支払期日以前に金融機関に裏書譲渡し、割引料を差し引き換金できる 手形 貸付金(資産) 貸付金勘定でもよい 手形 借入金(負債) 借入金勘定でもよい 約束手形・受取手形 約束手形(やくて) 振出人(支払人)が名宛人(受取人)に対し支払うことを約束した有価証券。 為替手形(ためて) 振出人が名宛人(支払人)に対し第三者に支払うことを委託した有価証券。名宛人による引受が必要。 ポイント 為替手形を引き受けた場合に、対する取引が見当たらなくても借方=買掛金で仕分ける (借)買掛金 XXX (貸)支払手形 XXX 受取手形記入帳・支払手形記入帳 手形種類:“約手”、“為手”と記入 てん末欄:“入金”、“裏書譲渡”、“割引”、“支払”と記入 手形貸付金・手形借入金 手形の更新。借入期間219日、年利率10%とする。 (借)手形貸付金 100,000 (貸)当座預金 100,000 (借)手形貸付金 106,000 (貸)手形貸付金 100,000 受取利息 6,000 ポイント 利息=借入金額×年利率×(借入日数/365)
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wordファイルは以下のアップローダからダウンロード下さい。 「熊谷さんレポート」と表示されています。オーケストラ関係のファイルもありますが、気にしないで下さい。 アップローダー 熊谷真史 『バーゼル合意における自己資本比率規制の問題点と、その改善案(仮)』 1. バーゼルⅡはどのような規制か 1.1. 銀行経営に対する規制の目的 1.1.1. 株式会社の負債と資本 一般に株式会社の経営を財務の側面に着目してみると、会社の所有者たる株主から業務執行を委託された経営者が、債権者の権利の保護を図りながら、株主の利益を最大化する事業活動を継続的に遂行していくことと言える。経営者は、資本や負債と言った形で資金調達を行い、その資金を事業に投下し収益をあげた上で、収益から負債に対する元利払いを履行する。更にその残余である利益から、株主への配当と企業の内部留保に充当する。 資金調達において、負債と資本の二者については、その資金の提供者の権利という面で大きな違いを有する。債権者(負債の資金の提供者)は提供資金に関して元金と利息の支払いを確定的に受ける権利を有する。借り手である会社は、自律的な経営を継続できる限り元利の支払いをする義務を有するといえる。この債権者の権利に損失が生じるのは、会社の倒産など業務継続に大きな支障をきたした場合に限られる。 一方、株主(資本の提供者)は、収益から会社の債務返済を行った残余の財産に対する権利を有する。これには、利益のみならず、会社の純資産に対する権利を含んでいる。同時に、株主は会社に損失が発生した際に、優先的にこの負担を被る義務を有する。その限度は、自らの出資額となる(株主有限責任の原則)。また原則的に株主は出資額の返還を求めることができない。以上のことから負債と資本という資金調達の手段は、その資金提供者にとっては損失負担・リスク負担の程度と、その負担に対する対価の程度が異なるものとえいえる。 以上のような性質から、確定的に返済の権利を資金提供者が有している負債は「他人資本」と称することができ、「自己資本」 はその対立概念として定義されうる。「自己資本」は、会社の損失を吸収するバッファーとしての機能を持つ資産として考えることができる。 1.1.2. 銀行の負債と資本 次に銀行 経営ついて考える。銀行経営については、負債と資本の持つ特性が大きな問題を生みうるため健全な財務体質を維持し、経営を存続することが他の事業会社に比して特に重要となる。 典型的な銀行業務を簡単に示せば、預金や株式などにより資金を調達し、資金需要者である企業などへの融資や各種有価証券への運用を通して収益を得る。収益を以て預金への金利支払いを行い、残余を株主への配当や内部留保に充てる。銀行業務は、様々なスキームを通じて資金余剰主体から資金不足主体に資金を融通することにより経済活動を活発化させるという大きな役割を市場において帯びている。 ここで、銀行の資金調達の大部分を担う 預金は、原則的に預金者に対して返済を行わなければならない負債 である。そして債権者である預金者の多くは、銀行の財務状況に関して熟知していないと考えられる。銀行に対して情報の非対称性がある預金者にとって、銀行が健全な経営を行っているかは不明瞭であるため、ひとたび銀行の健全性や経営の継続性に対する信認が揺らげば、(実際の銀行財務の健全性の水準の如何にかかわらず)自らの預金に対して損失が生じるより前に預金(債権)を回収してしまおうという考えが生じうる。銀行は預金の返済に応じなくてはならないが、多くの預金者が同時的に預金回収を行えば、銀行のバランスシートは資産サイドでの即時的に回収の不可能な資金運用を行っているのに対して、負債サイドでの資金調達額が過少となり経営を継続することが困難となる。最悪の場合、銀行は預金支払いの停止に追い込まれ、経営が破綻してしまう結果となる。これが所謂、銀行取付けの構造であり、銀行特有の破綻リスクと言える。 更にこのような銀行の経営破綻は単なる一企業の破綻では収まらず、金融市場そして他の市場に対し広範に悪影響を及ぼしうるという点がより大きな問題である。銀行は、金融市場のみならず様々に市場において、預金の処理を通じて決済機能を果たしている。日々膨大な数の経済主体が銀行を利用して取引の決済を行っている。ある一つの銀行の経営破綻は当該銀行を利用している預金者の預金管理や決済に直接的に影響するだけではなく、銀行間の取引が停止することで他の銀行での決済機能の遅滞停止を招き破綻銀行には直接関与しない預金者にも悪影響が生じうる。これがまた預金者の保有資産の防衛的な行動に結び付けば更なる銀行取付けを誘発しうる。このようにして銀行の破綻は、当該銀行のみならず様々な市場へ連鎖的に悪影響が伝播しうるというリスクを伴うのである。これが銀行のシステミックリスクである。 1.1.3. 規制の要請と論理 以上のように銀行の経営は、その典型的業務において負債である預金が資金調達の柱となっていることと、銀行も持つ決済機能からから本来的に市場全体に大きな悪影響をもたらすリスク(破綻リスクやシステミックリスク)を負っているといえる。このことは、ある銀行の健全な経営は市場全体の経済主体に強い正の外部効果を持ち、逆に不健全な経営は市場全体に対して潜在的に強い負の外部効果を持つことを示している。一般的な経済学の理論が示すように、一経済主体の行動が外部性を伴う時にはその外部的な効果に対する費用(社会的費用)を誰かに負担させるスキームを作らなければ最適な状態を達成することができない。この場合、銀行経営を自由放任とすれば、先のような銀行特有のリスクへの対策を行う費用を負担せずに銀行は過剰なリスクテイクを行いうる。過剰なリスクテイクは、銀行の財務管理や経営の存続性への不信を招き問題を顕在化させうる。そこで銀行業務を行う上では、その財務環境の健全性を保ち、他の経済主体にその健全性を明示する規制上の枠組みが要請されるのである。 1.2. バーゼル合意と自己資本比率規制 1.2.1. 何故「自己資本」を重視するのか 銀行の財務における健全性を保つことを目的とした規制において、その主軸となっているバーゼル合意に基づく規制(以下バーゼル合意と表記) は、自己資本比率規制となっている。具体的な自己資本比率の定義・構造は後述するとして、先に「自己資本」および自己資本比率を重視する論理を記す。 既述のように銀行特有のリスクは大きく2つの要因から論じることができる。一つは『銀行-預金者間の情報の非対称性』であり、一つは『預金を通じた決済機能における相互依存性』である。これらの要因は更に銀行の資金調達の大部分が預金に依るという財務上の構造に起因する。問題の顕在化を避けるためには、負債である預金に欠損を生じさせることなく経営を継続しうることを示す必要がある。その目的を達するためには、株主資本を中心とした「自己資本」によって損失を吸収し、債権者の権利を毀損しないようにしなくてならない。この様な論理に基づき銀行の損失吸収バッファーとして「自己資本」を重視している。また銀行の負っている様々なリスクを定量化し、それに対して適正と考えられる額の「自己資本」を積むことを義務付けるものが自己資本比率規制であるといえる。 1.2.2.バーゼル合意の背景 自己資本比率規制は、現在では100を超える国々で利用される銀行の健全性規制の標準的枠組みとなっている。これは1988年にバーゼル銀行監督委員会(以下バーゼル委員会) において自己資本比率規制の国際統一基準化を行い、銀行監督に用いることに合意が行われたことが契機となる。 バーゼル委員会で1988年に統一的規制基準を設定することに合意が行われた背景としては、1974年に西ドイツのヘルシュタット銀行の破綻と、1980年代におけるラテンアメリカ債務危機の米国への影響、という二つのメルクマールがある。一つ目のヘルシュタット銀行破綻の際に、既述のシステミックリスクがもつ国際的な波及性が強まっていることが各国当局、中央銀行により認識されることとなった。破綻以前ヘルシュタット銀行は国際的な事業展開を行っていた。その登記上の本社や、本社機能、現地法人、経営者の出身国などはそれぞれ異なっていた。このように多国籍的に経営を行っていたヘルシュタット銀行の経営悪化は、どの国の当局や中央銀行が処分や救済的政策の執行責任を有するのかという問題への対応基準が存在しなかったために破綻に結びついた。更に銀行破綻により経済は国際的に決済機能停止のリスクにさらされることとなった。このようなシステミックリスクの国際的な波及性の強まりを認識するに至り、主要国を中心に国際的な銀行監督の基準を設けようとする動きを加速させた。 1980年代には金融規制緩和を行っていた米国はラ米債務危機の強い影響を受けた。そして銀行は財務体質健全化策として「自己資本」の増強が強く求められるようになった。しかしながら米国銀行のみの「自己資本」増強は国際的競争力の喪失に繋がる ことが懸念されたため、米国は他国を含めた国際的基準として自己資本比率規制を設定することを目指し始めたのである。このようにして、主要国を中心に国際的な銀行監督基準の設定を行おうという動きが強まり、1988年合意に結実する。 1.2.3.バーゼルⅡの構造 以下自己資本比率の具体的な構造を見ていく。特にバーゼルⅡに焦点を当てる。 バーゼル合意に基づく自己資本比率規制では、分母にリスク総額、分子に『自己資本』をおいて、リスクの大きさに対する損失吸収バッファーの大きさを定量化している。 『自己資本』(分子) ①基本的項目(Tier1) 分子を構成する『自己資本』は二つの項目を中心に構成される。基本的項目(Tier1)と補完的項目(Tier2)である。 Tier1は貸借対照表上の株主資本(資本金、法定準備金、剰余金)等の額を言う。一定の条件を満たす海外SPC(特別目的会社)が発行する優先出資証券 は、15%を上限に Tier1に参入可能である。Tier1に参入される『自己資本』は、損失吸収バッファーあるいはリスク回避の手段として最も機能性の高い資産であると考えられてきた。資本金については、上述の通り資本が持つ特性(償還義務がない)から損失処理に充てうる資本となる。法定準備は、銀行が預金のうち一定比率を支払い準備金として中央銀行に預け入れることを法律上義務付けたもので、これにより預金者への支払いが確実に履行されるだけのバッファーを準備させるものである。 ②補完的項目(Tier2) Tier2は一定の損失吸収機能を有すると考えられるが、その機能性・安定性などがTier1に対して劣る(あるいは限定的)となると考えられる資金である。このため、Tier1重視の制度とするため、Tier2算入額はTier1と同額が限度とされている。以下、主要項目である。 ⅰ)その他有価証券の評価差益の45% :損益ネット後の値が正の場合のみ算入。ネットで評価差損が出る場合は勢効果調整後の全額をTier1より控除。評価差益は未実現の資産であるため損失補填時に売却を行うことで実際のキャピタルゲインはより小さくなることがあると考えられるため、事後のキャピタルゲインに不確実性があると考えられる。 ⅱ)不動産の再評価額の45% :有価証券同様、実現事後のキャピタルゲインに不確実性があると考えられる。 ⅲ)一般貸倒引当金(上記算式の分母の1.25%を上限に算入) :なんだったっけ ⅳ)一定の条件を満たす負債製資本調達手段 :劣後債は負債ではあるが、経営環境の悪化時に返済義務履行の優先度が普通の債権に対して劣後するため、普通の債権が毀損する前に損失を吸収するというバッファーの機能を果たしうる。ただし債務であるので、経営環境の良好な時期においては償還に応じる義務があるため、株主資本に対しては経営上の自由度が劣るものといえる。 ③準補完的項目 一定の条件を満たす期間2年以上の劣後債務の額。 ④控除項目 金融機関相互間での意図的な資金調達手段の保有に相当する額、営業権相当額。 :株式持合いなどは株主資本ではあるが、危機対応のための資本とは言いがたいということか リスク総額(分母) 分母を構成するリスク総額については、信用リスク・市場リスク・オペレーショナル・リスクの三項目に分類されるリスクを定量評価し計上している。これは銀行が行う業務(投融資の他、決済業務や一般的な事務的処理に至るまで)における損失発生のリスクを定量的に示す指標である。 ①信用リスク 信用リスクは、銀行が行う与信業務などについて貸し倒れ等により債権が毀損するリスクを定量化するものである。 信用リスクの計算は、外部格付け機関の格付けを利用する標準的手法と、銀行保有の貸出先信用力情報を基にした内部格付けを利用する基礎的内部格付手法、先進的内部格付手法の三手法が認められている。標準的手法を用いる際には、債権の種類と適格格付機関発行 の格付けに応じたリスク・ウェイトが定められている。基礎的内部格付手法の場合は、当局設定の関数式に内部格付データを基にした債務者のデフォルト確率を当てはめてリスクを算出する。更に先進的内部格付手法では、デフォルト確率以外の指標も銀行自らのモデルで計算することが出来る(ただし当局からモデルの利用に監視認可を受けなければならない)。 また信用リスクにはオン・バランス資産から発生するものだけではなくオフ・バランスシート取引 から生じる信用リスクも計上されている。ただしオフ・バランス取引では、エクスポージャー額(信用リスクに晒されていると考えられる与信相当額)をバーゼル委員会の定める手法により計算し、これに一定のウェイトをかけて算出することになっている。 ◎ 標準的手法 中小企業・個人向け貸出は、小口分散によるリスク軽減効果を考慮してリスク・ウェイトを軽減。 延滞債権は、引当率に応じてリスク・ウェイトを加減。 貸出先企業の信用力に応じたリスク・ウェイトを使用可。 事業法人の格付については、依頼格付のみ使用可能。無格付の場合は100%計上 延滞債権は、3ヶ月以上延滞が発生している債務者に対する与信。 (表 1) 与信先区分バーゼルⅠバーゼルⅡ 国・地方公共団体0%0% 政府関係機関等10%10% (うち地方三公社) 20% 銀行・証券会社20%20% 事業法人100%(格付に応じ)20%~150% (中小企業以外) 又は (格付を使用せず)一律100% 中小企業・個人100%75% 住宅ローン50%35% 延滞債権100%50%~150% (引当率に応じて加減) 株式100%100% ◎ 内部格付手法 各銀行が有する行内格付を利用して借り手のリスクをより精緻に反映する方式。 債務者ごとのデフォルト率、デフォルト時損失率等を各国共通の関数式に入れてリスク・ウェイトを計算。 (表 2) 基礎的内部格付手法先進的内部格付手法 デフォルト率銀行推計銀行推計 デフォルト時損失率各国共通の設定銀行推計 ②市場リスク 金利や、株価、為替などの市場価格変動の影響を受けて損失が発生する可能性のある資産もある。この様な損失発生リスクが市場リスクである。市場リスクに関しては一定の算出手法により計算されたリスク量(マーケット・リスク相当額)に対して、それと同額以上の自己資本保有を求めている。市場リスク相当額を12.5倍(8%の逆数)した額が分母に計上される。 ③オペレーショナル・リスク オペレーショナル・リスクとは、企業内部、外部における不正やシステム障害などにより損失が発生するリスクである。事務ミスやシステム障害、災害、従業員の不正、コンプライアンス上の不備などが例示される。これはコンピュータシステムへの依存が高まる銀行業務におけるリスクの高まりを背景に規制の枠組みに乗ることとなった。計算は、銀行の粗利益の一定率を計上する基礎的手法、銀行業務を8つに分け各分野での粗利益にウェイトを乗じて算出する粗利益配分手法、及び銀行が内部管理証用いているオペレーショナル・リスク計測手法に基づく先進的計測手法が認められている。 1.2.4.バーゼルⅡの焦点 現行規制であるバーゼルⅡは、1988年合意に基づくバーゼルⅠを三つの柱に基づいて発展させた枠組みであるとされている。三本の柱は相互に役割を補強しあうことで、定性的側面を含めた総合的な規制の実効性確保が確保されているとされる。 【第1の柱:最低所要自己資本比率】 リスク・アセットに対して8%の最低所要自己資本比率を課すという枠組みはバーゼルⅠと同様にした上で、バーゼルⅡでは守備範囲を広げ(オペレーショナル・リスクの計上)、リスク計測を精緻化・多様化(リスク計測手法の多肢化、リスク・ウェイトの他段階化 )することで、銀行自らがリスク管理技術水準に応じた選択を行うことが可能になった。リスク計測の精緻化は、銀行の複雑なポートフォリオが有するリスクをバーゼルⅠより精確に反映することを可能にしたと考えられた。これにより銀行の主体的なリスク管理を尊重する規制体系の構築を図ったといえる。 また先進的内部格付手法などの利用を認めることで、銀行自らがリスク管理における技術革新を行っていくインセンティブを強め、金融システム全体のリスク管理能力向上を促進する。 【第2の柱:銀行自己管理と監督上の検証】 金融取引の自由化・高度化・国際化が急速に進展する中で、健全な経営を維持する責任は第一義的に銀行自身にあることを明示するための柱として設定された。当局の設置する最低水準の履行(第1の柱)のみならず、銀行が主体的なリスク管理を行い、信用にたる内部管理態勢を構築・運営していくことを促す。更にこのようなリスク管理に対して検証・評価結果が不十分とみなされる場合に当局による是正措置を発動するという構造をとる。これにより銀行がまず主体的にリスク管理を推進し、当局がそれを補完・監督するという枠組みになる。 【第3の柱:市場規律】 自己資本比率に関連する多様な情報の開示を世界共通の枠組みで行うことを定め、更にその開示頻度を高めるよう定めることで、株主や預金者を始め様々な市場関係者が各銀行の健全性を判断することが出来る枠組みをつくる。これによって規制当局以外の市場関係者に対しても健全性を明示するため、より高度で精確なリスク管理を行おうとするインセンティブを銀行経営者に与える。このように情報開示により情報の非対称性をより小さくすることで市場規律の機能を高め、銀行経営者のモラルハザード的行動を抑制し、銀行の健全性維持を促進するのである。 2. バーゼルⅡによる規制の問題点 以上、バーゼル合意に基づく自己資本比率規制の目的・構造を見てきた。 以下では、バーゼル規制における問題点を指摘したい。 2.1. Procyclicality まずバーゼル合意に基づく自己資本比率規制が構造上持っている問題点について、その最も主要な問題点の一つであるProcyclicality について指摘する。結論を先述すれば、この自己資本比率規制には景気変動を事後的に増幅させるという効果を持っているのである。そのため景気が過熱している時期にはより景気を過熱させバブルの発生に結びつきうるし、景気の後退が始まれば急速に景気を悪化させ恐慌の発生に結びつきうると言える。バーゼル合意の枠組みにおいては、分母分子においてそれぞれリスク総額と『自己資本』を置き、損失が生じるリスクに対してそれを吸収するバッファーの厚みを測っていることは既述の通りである。この分母分子の構成項目は景気の変動に対して感応的であり、そのことがProcyclicalityの原因となっているのである。以下では分母、分子をそれぞれ考える。 分母(リスク総額)のProcyclicality 例えば分母(リスク総額)の主要構成要素である信用リスクは銀行の与信について借手の種類・格付などを基にリスク・ウェイトを計測している。好景気の時期においては良好な融資プロジェクト が多いため、事業会社や各種債券は総じて高格付になると考えられる。これに従いリスク・ウェイトは全体として低く抑えられるため信用リスクは小さく計上される。信用リスクが小さいことから所要自己資本は低くなり、銀行は貸出し余力を多く持つことになる。そのため好景気で旺盛な資金需要を持っている市場(資金需要者)に対して、貸出しを増大させる。結果として更なる景気の加熱を行っていることになる。 景気後退が始まった際には、全く逆の効果が生じる。景気後退が始まると、概して良好な融資プロジェクトは減少することが考えられる。また返済の遅滞や貸倒れの数も増えていく。これらデフォルト率の高まりなどは、格付の切り下げなどを介してリスク・ウェイトの増大を招く。このため信用リスクが増大してしまう。これに従い所要自己資本の額も増えるので銀行の貸出し余力は減衰する。同時に良好な融資プロジェクトが減り、市場の資金需要も減っていることから、市場全体の資金循環は滞り、経済活動は更に不活性になっていく。また銀行が分母の信用リスクを削減するために国債など信用リスクが低くなる安全性の高い資産で運用することとして、信用リスクが高まっている企業などへの貸しはがし・貸し渋りを助長することになる。 分子(『自己資本』)のProcyclicality 分子の主要な構成要素について市場環境に感応的なものは大きく次のものが挙げられるだろう。 ・Tier1:株主資本 ・Tier2:その他有価証券の評価差益、不動産の再評価額 など これらの項目は概して景気変動に対してその市場価格(評価額)が同じ方向に連動するものと考えられる。すなわち景気が好い時期には各種資産価格は上昇し、逆もまた然りである。このため前者の時期においては所要自己資本を容易に達成しえるため貸出し余力が大きくなる。その後の景気助長の展開は先と同様である。景気の後退期には逆の展開となる。加えて景気後退期に銀行が資金調達のため有価証券や不動産などを投売りしてキャピタルゲインを実現しようとすると、各種資産市場は超過供給が生じ、資産価格が急落してしまう。結果として実現するキャピタルゲインの額には不確実性があり、場合によってはキャピタルロスが生じることとなる 。 この様にバーゼル合意の枠組みでは分母・分子ともに、景気変動を増幅させるような行動を銀行にとらせてしまう効果が内在していると言える。そもそも自己資本比率規制は損失が発生しうるイベントに対して、銀行にその損失を吸収する余力を十分に持たせることを企図したものであるが、それはあくまでも『自己資本』という【事前】の備えの充実であるといえる。この意味でバーゼル合意の枠組みは【事前的】な健全性を維持するための規制であるといえる。 一方で何らかのイベント(クレジットイベントなど)や、あるいは景気変動の過剰(バブルや恐慌)に対して【事後的】な対応を行う上ではProcyclicalityという脆弱性を有しているものといえる。 2.2.オフ・バランス取引の処理 オフ・バランス取引については既述のように、信用リスクに晒されるエクスポージャー相当額をバーゼル委員会の定める関数式に当てはめて計算することとなる。しかし現代の金融工学上の技術革新の結果、特にデリバティブ市場などにおいては日々複雑なデリバティブ商品が生み出されており、巨額の想定元本のもと取引が行われている。このような技術革新の目覚しい市場における取引は、長期間のデータの蓄積に基づくエクスポージャーの精確な計測は難しいと考えられる。資産間の価格変動の相関など様々な指標はモデル上の仮定に基づいて計算されているといえるが、仮定と実際の小さな齟齬が蓄積し、結果として大きなモデルとのギャップが生じていることも考えられる。 2.3.非流動性資産の含み益の処理 2.1.や2.2.とも重複するが非流動的資産の処理について特記する。不動産関連資産や相対取引による証券化商品取引では、資産売却時の実現するキャピタルゲイン(ロス)に強い不確実性を持っている。場合によっては買い手が付かず資産の処理が出来ない場合もあるだろう。このような資産に対しても当局の定める仮定に基づきリスク相当額や『自己資本』相当額を計算する。しかしながら、『自己資本』増強がより求められる景気後退期には流動性資産の取引が滞ると考えられる。景気後退事後の資産処理に伴う不確実性をより保守的に勘案するならば、流動性の低い資産の未実現キャピタルゲインを『自己資本』に算入するのは問題があると考えられる。 2.4.最低所要自己資本比率設置の妥当性 バーゼル合意の枠組みでは、国際業務を行っている銀行は8%の最低所要自己資本比率を達成しなくてはならず、これを満たさない銀行に対しては4%、2%など段階的に当局の是正措置が講じられることになっている。しかしながら、8%(またその他の各水準)という一定の基準を設けることは銀行の行動をその基準の前後で非対称にすることとなる。もし銀行が一般に水準を上回っている状態から何らかの市場全体に関わるイベントにより一斉に基準を下回ることになった場合、銀行が同時的にリスク回避的な行動を行いうるため、景気の急落(恐慌の発生)を招きかねないと考えられる。 このことを言い換えると、一定水準の最低所要自己資本比率を設定していることが、Procyclicalityを強めているとも考えられる。最低所要自己資本比率を設定することにより、この基準とのギャップから貸出し余力の過剰や過少を考えることが出来る。もし銀行がこのような基準とのギャップから考えた貸出し余力に応じた与信を行うならば、銀行のリスク管理は主体性を欠くものとなり、Procyclicalな行動を助長しうると考えられる。 2.5.金融コングロマリットの取り扱い 20世紀の終盤から急速に進展した世界的な金融規制緩和により、金融業界における持株会社の創設が認可されたり、伝統的に業務の分離が法定されていた銀行業と証券業についても規制が緩和されたりしてきた。このように金融市場の自由化が進む中で、預金取り扱いを基盤とした伝統的な銀行の形態とはことなり、銀行、証券、保険、信託、投資ファンド、ノンバンク金融機関など多様な金融機関が組織する総合的な金融コングロマリットという組織形態が形成されてきている。バーゼル合意における自己資本比率規制では、連結と単体双方での自己資本比率計測を行うことになっているが、連結の指標においては預金と投資資金などリスク許容度の異なる資産の取り扱いをどのように行うかと言う問題があり、単体の指標ではグループの他の機関に銀行の負うリスクを計上するなどの不正が起こりうる点で問題があると考えられる。 3. 今回の金融危機と自己資本比率規制 2000年代前半から続いた世界的な好景気に続く、米国などでの不動産バブルの発生と崩壊、サブプライムローン関連証券化商品のもたらした金融市場での混乱(サブプライムショック)、各国主要金融機関の経営悪化とリーマンブラザーズ経営破綻(リーマンショック)、この間悪化し続けた金融市場環境とそれに伴う金融収縮、そして金融市場の収縮から生じた他の市場の収縮と世界的な不況。これらを今回の金融危機として一連の現象と考え、問題点がいかに顕在化したかを見る。 上記の問題点のうち、特にProcyclicalityに関しては不動産バブル崩壊後の急速な信用収縮と、銀行の資金調達環境の悪化が示している。このため各国政府・中央銀行は大規模な公的資金の注入や債務保証と言う形で銀行の自己資本比率増強を支援する政策を相次いで講じた。 非流動的な資産の処理に関しても、特にサブプライム関連証券化商品など元々市場を通じた取引ではなく相対取引を行っていた金融商品の処分が行われず価格がつかなかった。 またこれに関連してオフ・バランス取引やデリバティブなどのエクスポージャー計測に関しては相関係数の甘い設定などモデルの不備が指摘され、実際上どれだけの損失リスクが存在するのかが不確実になったこともこのような資産の処理が進まなかった原因の一つであろう。 リスクの計測が滞ることは、市場関係者のリスク回避的な行動を引き起こし、更なる信用収縮を発生させる。 4. 改善案 以上の議論を前提として、バーゼル合意に基づく自己資本比率規制の問題点を克服するための改善案を提示する。 ◎資産ベース準備率規制 :総資産に対して一定比率以上の現金準備(あるいは国債保有残高を含むことも)を銀行が保有することを義務付ける枠組み。 この規制の利点は、分子の現金準備が自己資本比率規制のように資産価格変動を引きこさないため、資産バブルとなどの影響を受けにくいことである。これにより景気拡張期に資産運用高が大きくなりバランスシートが拡大しても、それに対して比例的に現金準備を厚くすることを銀行は求められる。そのため自己資本比率規制で分母分子が景気循環増幅効果を相乗的に強めていたのに対して、景気拡張期の過度な銀行のリスクテイクを抑制する効果を持つと考えられる。このような景気循環抑制的な機能(anticyclicality)は金融市場、ひいては他の市場全般の景気変動幅を小さくし、経済の安定化に寄与しうるものと考えられる。 また自己資本比率規制が景気後退局面おいて、事後的に『自己資本』を損失吸収バッファーとして利用することが難しい構造をとっていた(分子の『自己資本』の条件に起因)のに対して、現金準備はそのまま利用して経営資源とすることが可能である。 更に、準備率に関して一定の確定的な水準を設けることは、その水準の前後で銀行の行動を非対称的にするという意味で不確実性を有するという問題を上で指摘した。この点に関して、現金準備率の水準は各国中央銀行などが景気変動や経済の潮流を加味しながら機動的に変更することとして対処することも可能である。この際国際的な統一規制体系を構築しようとしたバーゼルの枠組みからは外れることとなる。特に金融の国際的な事業展開が進んでいる現代では、機動性を担保するための各国規制水準と、国際的業務に対する規制を行うための国際政策協調が不可欠となる。 残された問題点 ①金融コングロマリットの対処 : 銀行を規制する大前提は、銀行の財務が預金を通じて成り立っていることであった。預金という基本的には安全性が高いと考えられる資産を、銀行への信認のもとに人々が持つことで決済機能などが十全に行われる。金融市場における規制緩和により金融コングロマリットが誕生し、銀行は証券会社や保険会社、ノンバンク機関などとのつながりを急速に強めてきた。この過程で、リスクテイクを行う資金である投資資金を扱う機関(証券会社や、信託、ファンドなど)と、本来はリスクテイクを目的としない資産である預金を扱う銀行が繋がりを強め、互いの経営が互いの扱う資産に影響する蓋然性が強まった。 銀行規制の大前提である預金の安全性確保のためには、預金の取り扱いを行う銀行とその他の機関とを業務上経営上峻別しなければならない。このためには伝統的に行われてきた銀証分離規制を再度行うべきかもしれない。一方で、金融規制緩和が行われてきた過程で金融サービスの革新的な発展が行われてきた(あるいは、行われてきたと考えられていた)ことも経済環境が良好であった時期には指摘されていたのである。一概に伝統的規制への回帰を提唱することは、金融規制緩和が進展してきた最近数十年のうちに変化した金融市場の環境とは相容れない規制を行うことにも繋がりかねない。より重要なのは決済機能や安全性などの預金の価値を認識し、その上で銀行は金融機関としてリスクテイクを行ってもよい機関なのか、あるいは収益性を多少犠牲にしてもよりリスク回避的な経営を行うよう規制をかけるべき機関なのか、という部分に立ち帰って議論するべきであると考える。 ② 規制当局と運用の問題 : バーゼルの枠組みの説明や、代替案(あるいはより正確には補完案だろうか)としての資産ベース準備率規制を提示した際にも扱ったが規制当局と規制の運用については問題が残る。規制を行う際に、金融の国際的競争の進展を背景として国際的統一基準を設置すれば各国各地域における景気変動の違いを加味することができないため経済活動に対して悪影響を及ぼしうる。この問題は特に危機対応時において銀行業務の規制を緩和することで市場に潤沢な資金を供給しようと当局などが考えた際に各国当局のみで基準を変えられないという点で事態をより深刻なものにする可能性がある。 一方で規制の水準の設定を各国当局あるいは中央銀行の所管業務とする場合、先にも述べたとおり国際業務を行う銀行の規制責任をどの国の当局(中央銀行)が負うのか。経営悪化の際の救済措置や破綻処理についてはどの国が責任を負うのか。といった問題が残る。更に国際競争を行っている銀行自身は自国当局(中央銀行)が、より強い規制水準を設けることには強く反発するであろう。この時水準の機動的な変更が実際に行われるかは問題を擁している。 また基準を変更させることは、マクロ経済政策が有している認知ラグ、決定ラグ、実施ラグ と言う問題を発生させる。このようなラグと規制水準がどれだけ変動するかと言う問題に関する不確実性は経済活動に悪影響を及ぼしかねない。 この他にも問題は山積している。例えば預金準備率規制(預金支払い準備金/預金)があるのに、資産ベース準備率規制(現金準備/総資産)が必要なのかなどの問題点もあるだろう。現段階では2つに留める。 参考資料 ウィキペディア:「BIS」、「自己資本比率規制」などの欄 金融庁ホームページ 佐藤隆文著 『バーゼルⅡと銀行監督』 東洋経済 柴田徳太郎著 『資本主義の暴走をいかに抑えるか』 ちくま書房 氷見野良三著 『「検証」BIS規制と日本』 金融財政事情研究会
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私は自分の内なるふげんの存在者が、すべての負債を払った上に、もっと余剰金が出るような道を私のために開いてくださることを確信して、その助けを求めます。私はすべての借金のリストは、なる父の手に提出します。そして神の秩序に従ってそれを全部失われることに感謝します。上野富はあたしの人生を痛感しています。そしてすべての債権者に支払いを済ませたことを喜び、非常に嬉しく思います。そして神は夢にも見なかったほどあたしを反映させてくださいます。私は今や受け入れられたと思います。そして私の心するお得に形成される事を達成しています。
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autolink() DC/W01-084 カード名:杉並 カテゴリ:キャラクター 色:青 レベル:1 コスト:1 トリガー:0 パワー:1000 ソウル:1 特徴:オカルト 【自】バトルしているこのカードがリバースした時、あなたは1枚引いても良い。 「みんな信じないだろうが、世界の平和は俺が守っているんだぞ」 レアリティ:U Illus.:CIRCUS 後列に八木ブリッヂ長官などのアンコールキャラを立たせる事により、序盤からかなりのハンドアドバンテージを稼ぐことが出来る。 ただし、終盤に来た時の負債度は異常なほどなので注意。
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地元の地方新聞、南紀州新聞へ以下の内容で投稿しました。9月8日付けに載りました。 合併問題を話し合う中で、全国の自治体において、土地開発公社が、利権との結びつきのの隠れ蓑になっている事例を、いろいろ知ったからです。 <以下新聞投稿文> 町長選挙立候補予定者の方々にお尋ねします。 マニュフェスト、演説会などで、考えをお聞かせください。 1 那智勝浦町財政健全化計画について 那智勝浦町役場は、平成16年より「財政健全化計画」に基づいて行財政改革を行ってきました。「平成23年度には、収支バランスが改善される」とあります。 しかし、住民投票の直前、「それにも限界があります」「合併を推進する必要があります」という内容の文書を、新聞に折り込みました。 投票後、「今も合併は必要というのが、那智勝浦町役場の公式見解である」と総務課長は述べられました。 あなたは、「那智勝浦町財政健全化計画」と「役場の見解」について、どう評価していますか? 2.四つの出張所について 住民投票の前に、「那智勝浦町の将来を考える会」(連絡先・宇久井地区54-0548)が、「合併しなかったら、四つの出張所が閉められます。」と書いた文書を配布しました。住民投票の結果、合併は成立しなかったわけですが、四つの出張所はどのようにしますか? 3.那智駅周辺について 那智勝浦町は、平成19年9月7日、那智勝浦町土地開発公社を通して、那智駅前の土地、497.55㎡を、約4386万円で購入しています。 もし、町長になられたら、この町有地を含めて、那智駅前周辺をどのようになさる計画ですか? 4.土地開発公社について ① その存在 土地の価格が下落している現在、全国の自治体で土地開発公社の必要性や役割を見直すべきだという声が出ています。あなたは、今後も、那智勝浦町土地開発公社は必要だと思いますか? ② 約3億円の債務について 那智勝浦町土地開発公社は、現在約3億円の長期借入金があります。 町長になられたら、この負債はどのように処置しますか? 質問作成者 那智勝浦 まちおこしについて自由に語りあう会 代表 阪口 以上新聞投稿文> 両陣営とも、合同個人演説会当日まで、公式には、土地開発公社についてのコメントは、ありませんでした。 そこで、9月10日、以下の説明文をつけて資料にし、合同個人演説会が行われた体育文化会館の外で、入場者に配りました。駐車場での配布はやめるようにというので、公道に出て配りました。すると、それもやめるようにと言われました。断りましたが、演説会が始まるので、配布をやめ、入場しました。 合同個人演説会が終わった後、公道での配布をやめるようにと指示した方と、今回の資料の配布の意図を説明すべく、話し合いを始めようとしたら、合同個人演説会の運営幹部スタッフが突然やってきて、大声をあげ、私を罵倒し、胸ぐらをつかみ、振り回そうとしました。 以上のことなどから、那智勝浦町での民主主義の理解とか、合同個人演説会について述べてみたいと思います。 <以下説明文> 那智勝浦町土地開発公社には、約2億9162万円の 固定負債 があります。 そのうち用地費は、約2億2000万円であり、約7000万円(実に全体の24%)が利息です。 土地開発公社とは 土地開発公社とは、主に公共事業の用地を、自治体に代わって、先行取得するための公社です。大体は、自治体が出資し、自治体の長が理事長になったりします。 土地の価格が、右肩上がりで上昇していた時には、役割がありましたが、今では多くの 自治体の負債の原因となっていて、その存続の見直しが検討されています。 負債の原因になるだけでなく、利権や汚職の隠れ蓑となることもしばしばありました。 公共事業の用地買収、あるいは代替地という名目で、あまり価値のない土地を高価に買 い取ったりして、特定の人や団体の利権を肥やすことがありました。 買い取られた土地は、利用されないこともあり、いわゆる塩漬けの土地となって、買収 の際の借入金の利子を、住民が税金で払い続ける、という例が全国で見られます。 「行財政の健全化」には、しばしば利権と結び付いたこの土地開発公社の問題を、避けて 通ることはできません。 「ブレない」「チェンジ」「クリーン」と両候補とも言っています。 ならば、具体的に土地開発公社をどうするかの政策が、町民にとって、その実行力の判断 材料のひとつになると思います。 両候補の人柄も大切ですが、スローガンや人柄の印象だけでは判断できないことを、 8年前の選挙やこの間の行政、グリーンピア問題などで私たち町民も学んだことと思います。 じっくり耳を傾け、町民自身が行政に参加していきましょう。 那智勝浦まちおこしについて自由に語り合う会 市野々3987 090-6987-6679 <以上 説明文> 実行委員長になられる方が、「公職選挙法にも触れ、常識を外れた行為だ」というので、「この資料の内容のどこが、一方の候補者に有利になるような内容ですか。公道で配布することまで規制するのですか」と話し合いました。その話し合いは、先ほどの運営幹部スタッフの登場で、中断してしまいました。 <以下 合同個人演説会後に出した実行委員長あての手紙> 平○様 選挙期間中の資料配布について 政治団体(任意団体含む)の場合: 「選挙期間中」の「政治活動」は規制される。 「選挙運動に当たらない活動」も規制の対象。 選挙期間中のビラ頒布、HP更新はできない。 ただしWEB上に「蓄積」された文書は、公示日前までに アップされたものであれば、どのような内容のものであろう と削除する必要はない。 選挙期間前後の「選挙運動に当たらない政治活動」への 規制はない。 個人の場合: 選挙運動に当たらない個人の政治活動は、「選挙期間中」も自由に行える。言論の自由の優先。 選挙運動とは: 「特定の候補、政党への投票のお願い」 「特定の候補、政党の落選の促進」 今回のビラの内容を確認していただければお分かりのように 私たちは、町おこしグループであって、政治団体ではありませんし、 公道で手渡しした資料には 「特定の候補、政党への投票のお願い」 「特定の候補、政党の落選の促進」に当たる文章はないと思います。 よって、公職選挙法にも違反していないと思います。 常識でいえば、日本国憲法には言論の自由がうたわれています。
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内在神話"なくあ" ⌒\―- ミ., _/\ ― / 〈⌒「 \\ \. / / 「 〉 \\ \ / / l | 乂 〉. / / j | { 〉 \ / / | /´ ̄ |ノΛ \. / } _|八 ァ≠7k | . | ヽ { 从jIk=ミヽ / ヒソ | | 八 \ | \ 八 / 八 Vソ ) / j / \\ \ | Λ ` 八| |ノ ノ \ \\ |八 |ト 'ト ゝ フ | | ト ( |\ l l }ノ }八「八≧ <ノ八j八 _ノへ | j l ) ノ「 )⌒ / \ノ 〈\ー 、 Λ ――‐7 / ゚ / / | 〈\\| Λ┏━━━━━━━━━━━━━━┓ ┗┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┛ 名:[美国織莉子] 使い魔:[クラボシ] 所持銘:[魔性]┏┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┓┗━━━━━━━━━━━━━━┛ 内在神話"なくあ" 札名 枚数 被虐のサクバス 1 幻像の蜘蛛 1 蜘蛛仕えの水霊 1 育て過ぎた純情 1 負債のサクバス 1 コード・ポラリス 1 電子分岐の文字列 1 思い出の混酒 1 破滅する夜 1 星辰重ね 1 最終兵器・星蜘蛛縛糸 1 到達複合怪異・瑞獣 1 蜘蛛の糸 2 ※ 作中で使用された札を記述しています。