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行政書士とは、国民の権利・義務に関することや行政手続に関する事につき依頼者に代わり書類の作成や相談及び提出手続を行うことを仕事としていますが、大きく分けると次の四つになります。 行政書士の仕事 ①官公署に提出する書類の作成 ②権利義務に関する書類の作成 ③事実証明に関する書類及び実地調査に基づく図面類の作成 ④上記書類の作成に関する相談及び提出手続 WIKIの編集が得意でない人はこちらで 名前 コメント
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第三章から 第三章 連邦制ではない国の地方制度に関する調査 (1) フランス フランス革命以降,政治体制に応じて試行錯誤を繰り返しながら形成されてきた地方制度だが,その起源はナポレオンによる中央集権国家体制から始まる。1789年に,歴史的・地理的経緯からなる区画を人為的に区画した「県」に直し,中世からある行政区域のコミューンと,県の二層制の制度を構築。更に1799年には,地方団体を県,郡,コミューンに分け,国からの統治を行った。 そして現在,地方自治単位は三層構造となっており,基礎自治体であるコミューン(日本の市町村レベル)が約36,000,広域レベルの県が100,さらに広域な行政サービスを行う州が26存在している。コミューンの平均構成人口は約1,600人と少ないため,行政基盤の強化や事務効率化を目指して,1950年代より本格的な合併が進められてきた。しかしながら合併件数は伸び悩み,1978年をピークに合併はほとんど行われず,逆に分離してしまうケースもあった。その反面,広域行政組織という独自の行政組織が利用され発展してきた。この広域行政組織とは,必要な業務に対して他のコミューン等と共同体をつくり行政事務に対応していく組織で,コミューンを合併させることなく,地域に対する帰属意識を尊重させた点が多くの地方団体で受け入れられている。 これらの地方分権の流れは大きく分けて2つの時期に分けられる。 第一の流れは「コミューン,県および州の権利と自由に関する1982年3月2日法」をはじめとした地方分権改革法であり,これらの法律によりフランスの自治制度は大きく変化していくことになる。 まず上記の「1982年3月2日法」による改正のポイントは,第一に,従来「公施設法人」として位置付けられてきた州が新たに「地方公共団体」として認められ,地方自治単位が基礎自治体のコミューン,広域レベルの県,さらに広域的な州の3層構造となった。第二に,これらの自治体はそのいずれもが直接選挙の地方議会を有し,その中から互選された議会の長が執行機関として地位を付与されることなった。そして第三に,国が行っていた事前の法令へのチェック機能が廃止され,以降は事後的な後見監督権となり,各自治体が高度の自立性を有するようになった。 そして,「コミューン,県,州および国の権限配分に関する1983年1月7日法」「1983年7月22日法」を経て,国から地方自治体への大幅な権限委譲や,いくつかの財源・税源移譲が行われた。 第二の流れは,2003年3月の地方分権化に関する憲法改正であり,憲法第1条に「フランスの組織は地方分権的とする」との条項を加えた。また,補完性の原則や財政自主権に関する原則も導入し,更なる自主性を憲法に明記した。引き続き,2004年8月13日「地方の自由及び責任に関する法律」が施行され,更なる権限移譲が行われている。 ここまで読むと,フランスではだいぶ地方分権化が進んでいるように思われるが,日本と大きく違う点は議員の兼職制度と議員の互選による執行機関の議長決定である。これにより執行機関と議会の自立性が保たれない上に,国民からは分権化していることがみえにくい。 そして現在は,地方分権を推し進める波が停滞しているようである。一番の理由は,国からの権限委譲に伴う税源移譲が行われるか不安な点にある。先に法的整備が進んでしまったため,まだ具体的な税制度改革を行っていない。今後複雑な税の仕組みを各自治体が納得するように変えていけるか,また,広域行政組織等,他の国では成功していない自治組織をどう発展させていくかが重要となるだろう。 (2) イタリア 小都市国家が乱立していたイタリアだが,1805年にナポレオンが国王となり,普仏戦争を経て1870年に統一が完成。そして中央集権化を進める必要から,フランスで採用したナポレオンの国家体制が導入された。その後第二次大戦後に王政が廃止され,現在は大統領を元首とした議院内閣制の共和国である。 このように統一されてから歴史が浅いため,国家よりも地域への帰属意識が強いので,はじめは中央集権を強化する動きがあった。しかしEU通貨統合への参加が国民的な命題となっていたため,1990年代に入り急速に分権化が進行した。 地方制度はフランスと同じく三層制になっており,州,県と基礎自治体のコムーネ(日本の市町村)から成り立っている。法律で定める地方団体は県とコムーネのみで,州は地方団体と国の間に位置する行政単位という位置付けである。各々の単位数は州が20,県が103,コムーネが8,100である。州の平均人口が日本の都道府県の平均人口と同じである一方,コムーネの平均人数は約7,000人と日本より少ないため,以前は合併を奨励する動きがあった。1999年の法改正により,コムーネ共同体など広域行政組織の設置により行政事務を処理する事例が増えている。 1997年より法律による行政改革が行われ,国から地方への権限委譲や,行政事務の効率化等が進められた。その後2度の憲法改正が発議され,1999年には州に関する制度改正,2001年には地方制度全般に関する憲法改正案が,それぞれ国民投票によって承認された。2001年の改正により補完性の原則が明記され,県とコムーネにより多くの行政事務が割り当てられるようになった。 しかしフランスと異なる点は,南北の経済格差拡大を受け,豊かな北部が連邦制をとても強く求めている点だ。そして今回2006年春の総選挙で政権が交代したため,憲法改正の国民投票が行われたが,反対61.3%と圧倒的に否決された。(2006年6月25日と26日に実施)この改正は多岐に渡り,国からの地方への分権は確実に前進していると言える。 第四章 各国比較の概観 (1)統合要因と権力非集中要因 まず第一に、各連邦国家においては、国家としての統合と地域の自治のための権力非集中という二つの側面が観察されるものの、国により、重点の置き方は相対的に異なっていた。 第二に、連邦制への移行には、複数の政体が一つの大きな共同体を創り出す方向と、一つの枠組みにあったものが複数の小さな政体に多元化していくという、二つの方向がある。 多元化する社会が要求する自治に対して、国家はどのように対応するのか。「国家」として存続することを固執するのか、あるいは地域連合体となるのか。連邦主義のもつ統合と自治の二つのダイナミズムが交錯してみえる。 共通していることは、地域共同体の擬集性(※同質性のようなもの)の強さである。国家統合の要請が強くとも、パワーセンターを一元化しない理由は、擬集性の高い地域政体の存在であった。 擬集性の高さは民族・言語・宗教といった文化的要因からのみ成立するものではなく、むしろ歴史、社会、地理、経済の違いが要因となっている。 いずれにしても、実際に連邦制を国家の政治制度とするにあたって、どのような勢力が憲法の制定に関わったかが、各国の連邦制度に、より直接的な影響を与えている。つまり、すべての政治勢力が連邦制に賛成であったのか、それとも反連邦制勢力が存在したのか。各勢力の間での調整はどのようになされたのか、ということである。 ############333 (2)憲法における権限分割 共通していることは、連邦の立法権限は必ず列挙されている。 アメリカとスイス以外の連邦国家では、連邦権限として列挙されている事項は広範にわたっている。 州の権限のみを列挙している国はない。(岩崎) 列挙されていないが、権限は分割されている。なぜならば、列挙されていない州の権限はすべて州の権限であるとみなしているからである。(岩崎、385P) 注意喚起 連邦権限を列挙することは、必ずしも強い中央政府への抵抗を表すわけではない。 ラテンアメリカの連邦国家、オーストリア、パキスタンも広範な分野の連邦権限が列挙された。 ★連邦制の本質は、全体とそれを構成する政体の間での立法権限のぶんかつであり、それが憲法に明記されることである。(岩崎、386P)。 であるが、どのような分割を行うかは、各国の事情によって異なっている。制度として連邦制をとったかろいって、必ずしも「分権的」国家が成立するわけではない。 ★憲法改正の方法が州の賛成を求めなくてはならない。★★ 共管権限について 共管権限として列挙されている分野については、連邦も州も立法できるがその場合は、 連邦法が存在しない場合、州は完全な立法権限を有するのであり、 連邦が立法した場合、州法は効力を失うのである。 共管性の第二の側面は、大綱的立法である。 連邦の立法は大綱的とし、州に詳細な立法の余地が残される。 ドイツ、オーストリア、スイスにおいて観察される形態である。 この場合、同一事項についての立法権は、連邦と州で共有されていることになる。 このような方式がとられるのは、実際に法を執行するのが州である場合が多い。 専管性と共管性 専管性 連邦権限を専管権限として列挙し、州は残余権を有するとする場合。 その場合、専管的な州の権限を明記している国はすくない。 カナダは、連邦権の列挙と州権の列挙を行い、州の専管事項として教育を別の条項で突起している。 アルゼンチンとベネズエラが州の権限として明示しているのは自治体制度である。 しかし、これは連邦法である自治体組織法に拘束されながらであり、専管権限とは言えない。 インドやマレーシアは、州の権限リストを憲法に装備しているが、例えば地域開発関係などについては、連邦法の枠のなかでの活動であり、専管性は弱い。 共管性 幅広い分野が共管権限として設定してある場合、州が立法権を行使できる範囲は大きい。 しかし、連邦が立法した場合、先行する州法は失効するのである。 連邦が積極的に共管分野において立法を行えば、州の立法の余地はゼロサム・ゲーム的に狭まっていく。 ドイツやオーストラリアをみると、徐々にではあるが、共管分野における連邦立法が増加している。 したがって、州の権限としてもっとも安定しているのは、専管権限として明記された権限である。 ドイツでも、州の自立的な活動が保障されるのは、教育制度、文化政策、自治体制度などの専管分野である。 立法権と執行権 連邦制は、執行権の分割については必ずしも言及しない。 連邦国家の憲法は、①立法権と執行権をセットにして分割、②立法権は連邦に、執行権は州に重点をおいて分割、の二通りに大別できる。 立法する政府と、その法を執行する政府は同一である。=アメリカなど 立法権は連邦に、執行権は州に重点をおいて分割されている。立法者と執行者が異なることを容認している。 ヨーロッパの連邦国家は、立法権と執行権をセットにして権限分割を行うことにこだわっていない。 連邦が立法しそれを州が執行する、あるいは連邦が州に授権することで州が立法し執行するといった共働性が強い。 連邦制をとる以上、連邦と州の間で立法権の分割が行われているが、州政府は執行者としての役割が強い。 では、このような州政府と、単一性における地方政府との違いはナンであろうか・ 単一性では立法権が中央政府に集中しており、基本的に「中央が決定、地方は執行」という構図となる。 地方政府の地位と権限は、中央政府の法律により規定され、憲法の保障はない。 ◆立法権を条例制定権の形で有することはあるが、法律の範囲においての有効性である。◆ 地方政府の地位や権限は、中央政府の法律により規定されているため、地方政府の手が届かないところで法律改正がされる。 法の執行においては中央行政官庁からの影響を強く受ける。 ◆★地方政府の地位と権限が憲法により保障される意味は、中央政府による法律の制定や改正により、自らが参加することなく権限が変化するという一方性から生ずる従属性を否定している点にある。◆ 行政手続法の改正により、○○の前に意見募集手続きが義務付けられた。しかし、法令改正がなされるときに、同時に自治体でも同じ内容の検討体制にはいれない。(事務分掌にない) そのため、目の前の業務に追われ、○○改正内容を精査できないのである。またそれが長年の通例となり、もはや現場職員は考えようともしなくなっている。 憲法改正には、当事者である二つのレベルの政府の双方が参加できる。 もし、中央政府だけで憲法改正がdけいるのであれば、その一方性から、単一性と変わらなくなる。 法律ではなく憲法において権限分割を明記するのは、地方政府の中央政府への従属性を否定してのことである。 これとは対照的に、ドイツでは、連邦法の執行を州の固有事務とすることが憲法に規定されている。 執行のための組織や手続きは州が定め、連邦からの細かい指図は原則として受けないのである。 立法者と執行者が同一の政府でない場合の執行における裁量の違いは、このように、連邦制と単一性では明白である。 その源泉は、執行権を州の権限と明記する憲法の規定にあり、執行における裁量の有無となって表れる。
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行政が行う以下の3種のコミュニケーションを研究対象とする。 1 行政施策の広報や政策形成に資する広報である「行政広報」 2 地域のもつ多様な資源や魅力を地域内外に広報する「地域広報」 3 地域のサスティナビリティを確保するための地域リスクコミュニケーション 上記の研究にあたっては、行政が地域経営のアクターの一つであることを前提とする。 この前提から、行政と他のアクターである企業及びNPO、市民と、どのようなコミュニ ケーション構築、連携、あるいは結果的な役割分担が行われることにより、的確な行政広報、 地域広報及びリスクコミュニケーションが行われるかを明らかにすることを研究目的とす る。 研究の成果として、 1 上記の3分野にわたる「自治体広報戦略」への提案 (以下は本年度の成果としてではなく、継続的な研究により期待される成果として) 2 地域における情報共有及び活動支援等を目的として形成される「地域プラットフォー ム」構築、運営への指針提示 3 地域ブランドの形成、発展のための的確な広報手法の提示 等が、期待される。
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第一章 各国制度の比較考察に係る視座 (1)比較の視座 近年、我が国においては、国力の持続・発展のため中央と地方政府の再構築が必要である、とする議論が始まっている。 第28次地方制度調査会「道州制のあり方に関する答申」(平成18年2月28日)においては、 「現在、我が国では、人口減少・超高齢化社会の到来やグローバル化の進展など時代の潮流に適切に対応するとともに、将来に向けた創造的発展を図るための改革が進められている。この改革を推進するうえで、国と地方とが適切に役割を分担し、地域における行政は地方が自主的かつ総合的に担うとの視点、すなわち地方分権の視点を欠かすことはできない。我が国の現状をみれば、分権型社会にふさわしい役割分担が実現しているとはなおいい難い。・・(略)・・ 道州制は、国と基礎自治体の間に位置する広域自治体のあり方を見直すことによって、国と地方の双方の政府を再構築しようとするものであり・・(略)・・国と地方を通じた力強く効率的な政府を実現するための有効な方策となる可能性を有している。」 と答申されている。 その背景は、①中央集権型行政システムの制度疲労(権限・財源・人間・情報の中央への過度な集中)、②変動する国際社会への対応、③東京一極集中の是正、④個性豊かな地域社会の形成、⑤高齢社会・少子化社会への対応にあるとされている。(図説地方財政データブック) 同年9月に発足した安部内閣においては、道州制担当大臣が任命され、平成19年1月26日には、渡辺道州制担当大臣の下に「道州制ビジョン懇談会」が設置され、道州制ビジョンについて検討が始められることとなった。 こうした動きの中で注目すべきことは、従前までの憲法第92条に基づく地方自治の本旨の具体化として地方分権を論じる議論から、少子高齢化社会における国家の持続的成長のため国家行政府の制度改革が必須であるとする論点の移行、あるいは拡大があったということである。 同時に気をつけなければならないことは、周知のように、小泉内閣のもと、「三位一体の改革」(平成16年11月政府・与党合意。地方税、国庫支出金、地方交付税を一体的に改革すること。)がすすめられてきたが、今までのところ、財務省の財政再建政策(のための交付税等の削減)のみが実現しており、改革は「数値目標の単なる数合わせ」と評価されていることである。 三位一体改革を実現するためには、例えば、交付税を削りたい財務省に対する削らせたくない総務省、補助金を削りたい財務省対削らせたくない各省庁、総収入を削られたくない地方公共団体と国税の税源移譲をしたくない財務省、などのように、利害が対立する各省庁、自治体の同時調整が必要であった。しかしながら、国と地方との役割分担に係る根本的な議論がなされないまま、各者の主張は平行線をたどった。 では、現実に実現可能な制度改革のメニューとして、どのようなものがあり得るのだろうか。本報告書は、このような問題認識のもと、視点を国外に向け、中央政府と地方政府との関係について、諸外国の制度を比較研究することとした。 (2)なぜ比較するのか(比較の根拠・理由) 各国比較を行う第一の理由は、今日の複雑な我が国制度について、客観的な評価を行うためには各国比較が必要と判断したためである。研究対象は膨大かつ多様であり、比較という作業(知的営為)なしには、どのように評価してよいのかの検討がつかない。仮に、「我が国の制度が成立した要因は特殊な政治制度や政治過程による」、と結論付けるにしても、それが真にユニークな要因であるかどうかは、他の国や地域の事例と比較することなしには判断ができない。 第二の理由は、因果関係を特定するためである。ある事象が、なぜ成立したのか、または成立していないのか、という因果関係を特定化するためには諸外国との比較が必要であると考えるからである。 (3)何を比較するのか(比較の対象) 比較に当たっては、比較する我が国の道州と連邦国家の州が、共約可能(注 kuhn,1962)であることが前提になる。比較の対象として、連邦制の州の単位がふさわしいか否かについては、以下の点から判断した。 イ 地方制度調査会「道州制のあり方に関する答申」(2006)による9道州制案では、例えば南関東州(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)の所得は156兆7627億円、人口約3500万人とされている。この人口は、G7のカナダ国約3200万人に匹敵し、英、独、仏(5000~6000万人)の過半を占める。人口、経済規模からみると、連邦国家の各州の中に存在する地方自治体との比較は適当ではないと判断した。 ロ 都道府県は、地方自治法第二条第一項第五号により「都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。」とされていることから、市町村を包括する団体である。一方、同法第百四十三条により、知事の職について不服があるときの行政不服審査法上の上級官庁は、総務大臣であることから、国の下に置かれてもいる。現在、都道府県よりも広域的な調整事務を行う団体は、中央省庁である。 ハ 国によっては、地方自治体が何層にもなっており、また地域によって地方自治体の層の数が異なる。さらに、各地方自治体の人口単位がまちまちで、執行している事務も多様であることから、どのレベルの地方自治体と我が国の道州とが比較対象となり得るのかの判断が困難である。 以上のことから、我が国の都道府県(道州)と比較対象とする団体は、外交の単位となっている中央政府(国)の次に広域的な事務を行う団体が適当であると判断した。このため、比較の対象としては、連邦国家における州を対象とし、連邦制をとるにいたった要因及び憲法における中央・地方間の役割分担のありかたを対象として調査した。また先進7か国中、連邦制をとっていないフランス・イタリアについては、直近の地方制度を概観した。 Thomas Kuhn, 1962 The Structure of Scientific Revolution, Chicago The University of Chicago Press (注 クーンは、『科学革命の構造』において、異なるパラダイムに属する二つの理論体系の間には、両者の優劣を比較する基盤となる中立的な観察言語や、共通の評価基準は存在しないことを主張し、これを「共約不可能である」と主張した) 第二章 各連邦国家の制度調査 (1) 連邦制とは 連邦主義の本質は、権力集中の否認にある。連邦国家に共通するのは、権力の二層化と「邦」の間の契約あるいは同意である。権力の二層化とは、全体とそれを構成する政体とが、それぞれパワーセンターを有することである。連邦主義は単一主義のような権力のピラミッド構造あるいは「中央と周辺」といった階層性を否定している。また、federal(連邦)いう言葉の語源は、「同意」あるいは「契約」を意味するラテン語のfoedusであることから明らかなように、各政体の同意(共和国憲法など)により連邦が成立している。 連邦制を選択した国家がなぜ連邦制をとったのかについては、統合要因と権力非集中要因の双方が存在する。統合要因とは、各政体が統合して新たな一政体(国家)となることが必要であった要因のことである。権力非集中要因は、ドイツを例にとるとわかりやすい。ドイツが敗戦国となった時点で、ドイツ中央集権国家=ナチズムが各国に想起され、ドイツ国家の権力を分割することが求められたのである。 現在、連邦制をとっている国家は、旧植民地であった国家と、植民地の経験をもたない国家(アメリカ、ドイツ、オーストリア、スイス、ベルギー)に大別できる。植民地の場合、統合要因としてまず考えられるのは独立達成である。植民地を維持しようとする宗主国の圧力が「脅威」として現地で共有され、独立という共通目的が統合の絆となる。連邦制度を維持しつつ、実際には独裁や軍政になった国々もある。 (2)アングロ新大陸 ◆アメリカ 近代国家の政治制度として初めて成立した連邦制は、1787年憲法に基づくアメリカ連邦制である。憲法に明文で規定されることにより、連邦制が国家制度の選択肢となったのである。 独立戦争の過程では連合規約により協力体制が強化されたが、協働決定しうる事項が少ない上に、その実現は各メンバーに依存していた。独立戦争により独立が達成され、国家建設へと目標が移った時点で、国家政府の創設のため、ただ決定するだけでなく執行もできることが重要となった。 独立戦争時の連合からの移行により連邦制を創設していることから、権力非集中はすでに前提であった。これを維持しながらいかに統合の度合いを強めるか、すなわち国家の創出が課題であった。その背景には、独立国家として軍事・外交面での一体性、財政基盤の強化、州際貿易障壁撤廃による経済の活発化などの要請があった。憲法においては、州の権限には具体的に触れず、連邦権限のみを列挙している。連邦権限は限定的に列挙している。専管性を基本としている。立法する政府と、その法を執行する政府は同一である。 憲法第1条第8節(連邦の立法権) 債務弁済、租税・関税・輸入税・消費税の賦課徴収、金銭借り入れ、通商、帰化、破産に関する法律制定、貨幣鋳造、度量衡、証券及び通貨偽造への罰則、郵便、知的所有権、領海管理、戦争宣言、軍隊、民兵に関する規定など 条約・同盟・連合の締結、捕獲免許状の付与、貨幣の鋳造、信用証券の発行、金貨・銀貨以外による債務弁済、私権剥奪法、遡及処罰法もしくは契約上の債権債務関係を害する法律の制定、貴族の称号の授与 ◆カナダ カナダは英国の植民地ではあったが、英国を脅威と感じておらず、独立の気運はなかった。統合の要因と考えられるのは、英国の通称政策の変更による植民地経済の危機、及び南北戦争を契機とするアメリカからの軍事的脅威である。独立を直接の目標としない統合であった。 権力非集中要因としては、ケベックに代表される擬集性の高いフランス系社会が存在していたことがある。憲法においては、連邦と州それぞれの権限を明記している。共管分野(農業と移民)を設定しているが、基本的には専管原則が強い。立法する政府と、その法を執行する政府は同一である。 ◆オーストラリア カナダと同様、英国と独立戦争をしていない。しかしオーストラリアの有色人種に対する差別的政策に対して、中国から抗議を受けた英国が、一般的な政策に変更するようにオーストラリアに提案したが、オーストラリア側は、そのような圧力に屈せずに独自の政策をとり続けることにした。さらに差別的政策をより強固にするために白豪主義を植民地間で共通政策としようとしたことが、連邦結成への誘引となった。このほか共同防衛や植民地間関税撤廃による市場の拡大が要因としてあげられる。憲法においては、州の権限には具体的に触れず、連邦権限のみを列挙している。連邦政府と州政府の双方が立法しうる分野や事項(共管権限)が設定されている。立法する政府と、その法を執行する政府は同一である。 (3)(ラテン・アメリカ) ◆アルゼンチン アルゼンチン連邦制の統合要因としては、「規模の大きな市場の創設」、「外的軍事脅威への対抗」等があげられる。外的軍事脅威は、宗主国スペインのみならず、英国、ブラジルからの脅威も大きかった。権力非集中要因としては、地域共同体の擬集性と地域間対立である。前者は、植民地の建設が地域ごとに行われた、という植民地一般の事情に、地域の軍事実力者であるカウディリョの存在が加わり、地域帝国に近いものを創り出していた。後者は、とくにブエノス・アイレスと内陸部の対立である。圧倒的に優位のブエノス・アイレスに支配されることなく、対等であるためには、権力の一元化は回避すべきことであった。憲法においては、連邦と州それぞれの権限を明記している。アメリカ憲法を範とし、専管性を基本としている。 ◆ベネズエラ ベネズエラは、統合要因として、外的軍事脅威(スペインとフランス)があり、権力非集中要因として、カウディリョ(地域の政治・経済有力者)を核とする地域帝国の存在をあげることができる。 憲法においては、連邦と州それぞれの権限を明記している。アメリカ憲法を範として、専管性を基本としている。 ◆メキシコ メキシコは地域有力者であるケシケス(地域の政治・経済有力者)の存在、地域ごとに異なるインディオの存在など地域性の強さが連邦制成立の要因となった。憲法においては、州の権限には具体的に触れず、連邦権限のみを列挙しているが、連邦権限は、きわめて多くの権限を列挙している。アメリカ憲法を範とし、専管性を基本としている。 ◆ブラジル ブラジルは、1891年時点ですでに統合されていたので権力非集中要因にのみ注目する。特徴としてあげられるのはコロネレス(地域の政治・経済有力者)である。彼らを核として、地域共同体が形成されていた。帝政を崩壊させた主要アクターであったサンパウロのコーヒー産業も、権力非集中の要因となった。憲法においては、連邦と州それぞれの権限を明記している。連邦と州の共管権限も列挙している。 = ※共管権限 連邦政府と州政府の双方が立法しうる分野や事項を共管権限という。 以上4カ国の特徴は、地域の有力ボス(カウディリョ・コロネレス・カシケス)とその帝国の存在、及び地域間の相互対立が権力を一元化する制度を回避させた点である。 (4)アジア・アフリカ ◆マレーシア・ナイジェリア・インド・パキスタン 4カ国の共通点は、英国の植民地であった点、第2次大戦後に独立した点、各国の慣習や制度をそのままにした間接統治がおこなわれていた点、独立の前に連邦構造になっていた点、連邦構造が現地側の要求により導入された点、があげられる。 マレーシアとナイジェリアでは、独立に向けての植民地の統合は草出国によってなされており、まず単一性が成立している。統合のための内発的求心力は作用していない。マレーシアではマレー人と非マレー人(中国系やインド系)といわれるように文化的亀裂は顕著に存在しているが、亀裂は地域ベースになっていない。単一性から連邦制への移行は、権力非集中の達成というよりは、土着の王政をベースとしたマレー優位国家の形成とむずびついていた。 英領インドは、独立は二つの国家(インド・パキスタン)を成立させた。パキスタンの分離は、双方の国にとってそれぞれ統合の推進力としてさようし、内発的求心力を醸成した。 パキスタン(1956年憲法)、インド、マレーシア 憲法においては、連邦と州それぞれの権限を明記している。連邦と州の共管権限も列挙している。連邦権限、州権限、共管権限の三つをそれぞれ列挙している パキスタン(1973年憲法) 憲法においては、州の権限には具体的に触れず、連邦権限のみを列挙している。◆憲法改正後も連邦と州の共管権限の列挙は持続ということかな。◆連邦権限は、きわめて多くの権限を列挙している。 現在、連邦権限、共管権限の2つのリストを有している。 (5)ヨーロッパの連邦国家 ◆スイス スイスは、アメリカと同様、連合形態から連邦に移行したが、執行権の大部分を邦に残したままとした。なぜなら、邦の歴史が長く、擬集力の高い共同体を形成しており、国家誕生時にも、その運営の実質的担い手は邦であったからである。 国家としての連邦制はアメリカ(1787年憲法)が最古であるが、連邦主義の思想と実践は、古代ギリシアの都市国家やスイスの起源である1291年の永久同盟に観察できる。 スイスは同盟国の連合体として出発し、5世紀半もの間、邦の連合体として存在し続け、1848年になって連邦国家となった。 連邦に移行した最大要因は、19世紀ヨーロッパの政治環境の変化である。近隣における統一国家化の動きや、国家を単位としてのパスワード等ワーッポリティックスの展開が、邦の集合体ではスイスとしての自律性を維持していくには不十分であると認識され、連邦国家となった。 邦の間の統合を推進した要因としては、この他、共通市場の形成による経済の活性化である。館zネイ、通行税、通過、度量衝、郵便は邦ごとに違っていた。産業の発展のためには、邦を超えて一元的な管理をする政府が必要とされたのである。憲法においては、州の権限には具体的に触れず、連邦権限のみを列挙している。連邦権限は限定的に列挙している。立法権は連邦に、執行権は州に重点をおいて分割されている。立法者と執行者が異なることを容認している。 ◆ドイツ ドイツ帝国(1871年)は、神聖ローマ帝国以来のドイツ統一国家といわれる。その基底にあったのはドイツ世界の統一という悲願である。しかしどのような方法で統合するかについてはコンセンサスがとれなかった。プロイセンのイニシアチブにより、経済面での統合が進んだ。ドイツ敵国は、帝国と、帝国を構成するメンバーである領邦の双方がそれぞれ権限を有していた点から連邦制であったといえるが、その一構成単位であるプロイセンが、帝国の皇帝と宰相を輩出する絶対優位と特権を有していた点において単一的性格が強かった。 現在のドイツが連邦制をとった理由は、敗戦後の国家再興において権力集中を制御する政治制度が重視されたためである。英・米が住民の意思の反映という自治の観点から分権体制を主張、仏はドイツが強力な中央政府を再びもつことを嫌って集権体制を否定した。憲法においては、連邦と州それぞれの権限を明記している。連邦と州の共管権限も列挙している。立法権は連邦に、執行権は州に重点をおいて分割されている。立法者と執行者が異なることを容認している。 ドイツでは多くの連邦立法の執行が州にまかされている。 敗戦後の占領下においては、国家主権と中央政府が不在のまま、政府機能の回復は州レベルで始まった。 行政の実施機関としての州の役割は大きかった。 そのような状況のなかで連邦政府が自らの行政機関を設立し執行するよりも、行政サービスの実質的な供給は州に任せる方が現実的であった。 ◆オーストリア オーストリアとプロイセンは、ドイツ世界の両雄であったが、普墺戦争後は、それぞれ別の国家として存在してきた。オーストリア連邦制の成立については、統合要因よりも権力分立要因に着目すべきである。なぜなら、もともとハプスブルク帝国は多民族であったものが(ドイツ系エリート、マジャール人、スラブ人、チェコ人、ポーランド人)、非ドイツ系民族の分離・独立(東欧諸国の成立)により人口と領土が激減した上に、ドイツとの合邦を連合国に否定され、国家としてのオーストリアの枠組みは否応なく与えられたものだからである。 選択の余地のない残滓国家となったオーストリアは、暫定憲法のもとで第一共和国として成立した。 多民族性が希薄となり、圧倒的にドイツ系となったオーストリアが単一性を選択しなかった理由は、敗戦と帝国解体の結果としての地域主義が権力分立要因となったからである。敗戦後の食料不足により、アルブス諸州のような農業地域とウィーンなどの工業地域との激しい対立があり、またユーゴ軍やイタリア軍の攻撃により交通網も寸断され、各州が孤立状態となったため、対内的にも対外的にも自律することを強いられ、結果として地域主義が強化された。憲法においては、州の権限には具体的に触れず、連邦権限のみを列挙している。連邦権限は、きわめて多くの権限を列挙している。立法権は連邦に、執行権は州に重点をおいて分割されている。立法者と執行者が異なることを容認している。 ◆ベルギー ベルギー連邦制の成立は、権力分立要因が強く作用した結果であったが、国家建設に関連していない点で、他の連邦国家と異なっている。権力分立の最大の要因は言語である。言語が国家制度をかえさせるほどの力になるにいたったのは、言語が「集団権化」「政治勢力化」「領域化」したからである。 フランス語が支配的な国家において、オランダ語の文化的認知を求める運動が契機となり、法廷、行政、教育、軍隊といった社会・政治レベルにまで拡大していった。高等教育における言語がフランス語だけであればオランダ語系のエリートは育成されないし、階層の上昇が望めず、統治機構にくいこめないからである。
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試験科目の変更一覧 行政書士の業務に関し必要な法令等 改正後 改正前 ×削除 行政書士法 憲法 憲法 行政法・行政の一般的な法理論・行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法・地方自治法 行政法行政手続法行政不服審査法地方自治法 ×削除 戸籍法 ×削除 住民基本台帳法 民法 民法 商法 商法 ×削除 労働法 ×削除 税法 基礎法学 基礎法学 行政書士の業務に関連する一般知識等 改正後 改正前 政治・経済・社会情報通信・個人情報保護文章理解 一般教養
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内閣直下の機関、府省、特別の機関、外局、及び会計検査院を記載 省・委員会・庁については国家行政組織法を根拠法とするものを記載 機関名 長の名称 内閣 内閣総理大臣 内閣官房 内閣官房長官 内閣法制局 内閣法制局長官 国家安全保障会議 国家安全保障会議議長 人事院 人事院総裁 内閣府 内閣総理大臣 北方対策本部 北方対策本部長 金融危機対応会議 金融危機対応会議議長 民間資金等活用事業推進会議 民間資金等活用事業推進会議会長 子ども・若者育成支援推進本部 子ども・若者育成支援推進本部長 食育推進会議 食育推進会議会長 少子化社会対策会議 少子化社会対策会議会長 高齢社会対策会議 高齢社会対策会議会長 中央交通安全対策会議 中央交通安全対策会議会長 犯罪被害者等施策推進会議 犯罪被害者等施策推進会議会長 自殺総合対策会議 自殺総合対策会議会長 子どもの貧困対策会議 子どもの貧困対策会議会長 消費者政策会議 消費者政策会議会長 国際平和協力本部 国際平和協力本部長 日本学術会議 日本学術会議会長 官民人材交流センター 官民人材交流センター長 原子力立地会議 原子力立地会議議長 宮内庁 宮内庁長官 公正取引委員会 公正取引委員会委員長 国家公安委員会 国家公安委員会委員長 警察庁 警察庁長官 特定個人情報保護委員会 特定個人情報保護委員会委員長 金融庁 金融庁長官 消費者庁 消費者庁長官 復興庁 内閣総理大臣 総務省 総務大臣 中央選挙管理会 中央選挙管理会委員長 政治資金適正化委員会 政治資金適正化委員会委員長 公害等調整委員会 公害等調整委員会委員長 消防庁 消防庁長官 法務省 法務大臣 検察庁 検事総長 公安審査委員会 公安審査委員会委員長 公安調査庁 公安調査庁長官 外務省 外務大臣 在外公館 在外公館長 財務省 財務大臣 国税庁 国税庁長官 国税不服審判所 国税不服審判所長 文部科学省 文部科学大臣 日本学士院 日本学士院院長 地震調査研究推進本部 地震調査研究推進本部長 日本ユネスコ国内委員会 日本ユネスコ国内委員会会長 文化庁 文化庁長官 日本芸術院 日本芸術院院長 厚生労働省 厚生労働大臣 中央駐留軍関係離職者等対策協議会 中央駐留軍関係離職者等対策協議会会長 中央労働委員会 中央労働委員会会長 農林水産省 農林水産大臣 農林水産技術会議 農林水産技術会議会長 林野庁 林野庁長官 水産庁 水産庁長官 太平洋広域漁業調整委員会 太平洋広域漁業調整委員会会長 日本海・九州西広域漁業調整委員会 日本海・九州西広域漁業調整委員会会長 瀬戸内海広域漁業調整委員会 瀬戸内海広域漁業調整委員会会長 経済産業省 経済産業大臣 資源エネルギー庁 資源エネルギー庁長官 特許庁 特許庁長官 中小企業庁 中小企業庁長官 国土交通省 国土交通大臣 国土地理院 国土地理院長 小笠原総合事務所 小笠原総合事務所長 海難審判所 海難審判所長 観光庁 観光庁長官 気象庁 気象庁長官 運輸安全委員会 運輸安全委員会委員長 海上保安庁 海上保安庁長官 環境省 環境大臣 公害対策会議 公害対策会議会長 原子力規制委員会 原子力規制委員会委員長 防衛省 防衛大臣 防衛会議 防衛会議議長 幕僚監部 統合幕僚監部 統合幕僚長 陸上幕僚監部 陸上幕僚長 海上幕僚監部 海上幕僚長 航空幕僚監部 航空幕僚長 自衛隊の隊及び機関 陸上自衛隊 陸上幕僚長 海上自衛隊 海上幕僚長 航空自衛隊 航空幕僚長 情報本部 情報本部長 技術研究本部 技術研究本部長 装備施設本部 装備施設本部長 防衛監察本部 防衛監察監 外国軍用品審判所 外国軍用品審判所長 会計検査院 会計検査院長 - -
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内閣 / 立法 / 司法 / 国会 ーーー 原子力行政 / 電波行政 / ワクチン行政 / 新型コロナウイルス感染症対策と行政 / マスクと行政 たとえば「公助」という言葉は「お上が情をかけて助けてやる」というニュアンスです。 国民の代理人である行政が国民の生活を守るのは「義務」「責任」であり、「助けてやる」わけではありません。それは単に「公務」なのです。 「公助」という言葉がすでに詐欺だと気づきましょう。 — sivad (@sivad) January 9, 2024 .
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行政 たんグラの行政担当 作:エルベリト 店名 市役所(シヤクショ) 業種 行政 開業日 2024年09月05日 市長 みゅくたん 基本情報 市長みゅくたん。 市長補佐は紅之 鷹、killer swimmer 市役所職員 市職員 役職 名前 就職日 備考 市長 みゅくたん 24/09/05 市長 市長補佐 紅之 鷹 24/09/05 行政担当 市長補佐 killer swimmer 24/09/05 行政担当 職員 なっ ち 24/09/05 市民担当 職員 オレンジ. 24/09/05 飲食担当 職員 猫谷 にゃま 24/09/05 警察担当 職員 桃井 ゆに 24/09/05 六法担当 職員 R neru 24/09/05 機動隊担当
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行政の肥大化が問題となり2003年に無駄遣いの温床と言われたリゾート開発庁や工業用地開発庁を廃止するなど行政のスリム化を図っている。国営企業や特殊法人にも改革が進んでおり2001年に鉄道事業公団を民営化、2002年には16の特殊法人を廃止した。また地方への行政事務移管も徐々に進んでいる。 中央省庁 内閣官房 法制審査局 職員人事局 国家安全保障委員会 会計検査局(内閣からの独立機関) 内閣府 行政管理省 財政省 外務省 法政省 経済通商省 農林水産省 国土開発省 健康保健省 教育文化省 環境保全省 国土防衛庁 警察庁 災害対策庁 公団・公社 高速道路公団 一般有料道路公団(07年に廃止) 郵政事業公社 特殊会社 新都国際空港グループ(旧新都国際空港公団) 経済開発投資銀行 中小企業振興銀行 平和住宅金融公庫 地方公営企業金融公庫 内閣 内閣総理大臣 村上 志郎 内閣官房長官 田窪 博輔 行政管理大臣・情報通信庁長官 堀田 平吉 財政大臣 土佐 卓三 外務大臣 川平 育夫 法政大臣 林野 誠 経済通商大臣・科学技術庁長官 福沢 正義 農林水産大臣 古川 浩二 国土開発大臣 富田 久仁彦(未来栄光党) 健康保健大臣 藤森 助雄 教育文化大臣 小泉 秀行(社民連合党) 環境保全大臣 土田 純一郎 国土防衛庁長官 鳥羽 陽算 警察庁長官 竹田 稔 災害対策庁長官 足利 みらい
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【全WG】 泉 健太 内閣府大臣政務官 大串 博志 財務大臣政務官 枝野 幸男 衆議院議員 【第1WG】 津川 祥吾 衆議院議員 寺田 学 衆議院議員 青木 宗明 神奈川大学経営学部教授 安念 潤司 中央大学法科大学院教授 井澤 幸雄 小田原市職員 石渡 秀朗 三浦市職員 石渡 進介 弁護士(ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所) 内田 勝也 情報セキュリティ大学院大学教授 兼 横浜市CIO補佐監 翁 百合 (株)日本総合研究所理事 奥 真美 首都大学東京都市教養学部都市政策コース教授 川本 裕子 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 田近 栄治 一橋大学大学院経済学研究科教授、理事・副学長 辻 琢也 一橋大学大学院法学研究科教授 富田 俊基 中央大学法学部教授 新倉 聡 横須賀市職員 ロバート・アラン・フェルドマン モルガン・スタンレー証券(株)経済調査部長 福嶋 浩彦 中央学院大学教授/前我孫子市長 政野 淳子 環境行政改革フォーラム幹事 【第2WG】 菊田 真紀子 衆議院議員 尾立 源幸 参議院議員 飯田 哲也 NPO法人環境エネルギー政策研究所所長 石 弘光 放送大学学長 市川 眞一 クレディ・スイス証券(株)チーフ・マーケット・ストラテジスト 長 隆 東日本税理士法人代表社員 海東 英和 前高島市長 梶川 融 太陽ASG有限責任監査法人総括代表社員 木下 敏之 前佐賀市長/木下敏之行政経営研究所代表 熊谷 哲 京都府議会議員 河野 龍太郎 BNPパリバ証券チーフエコノミスト 小瀬村 寿美子 厚木市職員 露木 幹也 小田原市職員 土居 丈朗 慶應義塾大学経済学部教授 中里 実 東京大学大学院法学政治学研究科教授 福井 秀夫 政策研究大学院大学教授 船曳 鴻紅 (株)東京デザインセンター代表取締役社長 松本 悟 一橋大学大学院社会学研究科教員 丸山 康幸 フェニックス・シーガイア・リゾート取締役会長 村藤 功 九州大学ビジネススクール専攻長 森田 朗 東京大学公共政策大学院教授 吉田 あつし 筑波大学大学院システム情報工学研究科教授 和田 浩子 Office WaDa代表 【第3WG】 田嶋 要 衆議院議員 蓮舫 参議院議員 赤井 伸郎 大阪大学大学院国際公共政策研究科准教授 荒井 英明 厚木市職員 小幡 純子 上智大学法科大学院長 金田 康正 東京大学大学院教授 伊永 隆史 首都大学東京教授 高田 創 みずほ証券金融市場調査部長チーフストラテジスト 高橋 進 (株)日本総合研究所副理事長 中村 桂子 JT生命誌研究館館長 永久 寿夫 PHP総合研究所常務取締役 西寺 雅也 山梨学院大学法学部政治行政学科教授 原田 泰 (株)大和総研 常務理事チーフエコノミスト 速水 亨 速水林業代表 藤原 和博 東京学芸大学客員教授/大阪府知事特別顧問 星野 朝子 日産自動車(株) 執行役員市場情報室長 松井 孝典 東京大学名誉教授 南 学 横浜市立大学エクステンションセンター長 山内 敬 前高島市副市長/高島一徹堂顧問 吉田 誠 三菱商事(株) 生活産業グループ次世代事業開発ユニット農業・地域対応チーム シニアアドバイザー 渡辺 和幸 経営コンサルタント/(株)水族館文庫代表取締役 留意点〈全WG共通〉 ※1 直接的な利害関係者は、事業仕分け作業には加わらないものとする。 ※2 行政刷新会議の議員は、全てのWGに評価者として参加することができる。 ※3 行政刷新会議事務局職員や他のワーキンググループの評価者が、コーディネーターとして加わる場合がある(評価は行わない)。