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危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)を先ずご覧下さい。 <目次> ■1.はじめに◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) ◆2.問題状況整理表 ■2.憲法とは何か(法概念論)◆1.憲法(constitution)の定義◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ◆2.法体系の2つの捉え方◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論)◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」◇1.参考ページ ◇2.「正義」「法の支配」まとめ ◆2.「立憲主義」の定義◇1.各論者による説明 ◇2.参考ページ ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図◇1.参考ページ ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論)◆1.現行憲法典の解釈論◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 ◆2.憲法典の改廃論 ◆3.憲法典改正案◇1.現在提案されている種々の改憲案 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) ■5.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 憲法問題となると、たちまち「平和憲法を守れ」とか「占領憲法を破棄せよ」といった、左右両極端の立場からのイデオロギッシュなアジテーション・罵倒合戦に終始してしまう現象が頻繁に観測される。(※なお、経済問題に関しても類似した現象がしばしば観測される ⇒ ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 参照)。 確かに、現実妥当性に目を瞑って現行憲法典の前文・第9条を厳密に文理解釈すれば、お花畑的な(つまりネガティヴな)意味で「平和憲法」と云えなくもないし、また制定過程を見ればGHQ草案をほぼそのまま翻訳した「占領憲法」と呼ばれるのも致し方ないことではあるが、ここでは、そうした扇動的・プロパガンダ的方向にばかり走り易い言説を避けて、努めて論理的・概念分析的な姿勢を守りつつ憲法問題の整理・解明を目指したい。 そのために、 1 まず、基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学)を区別して、憲法問題の位置づけを明確にし、 2 次に、基礎法学の主要3分野(①法概念論・②法価値論・③法学的方法論)各々について、実用法学の一分野である憲法学(憲法論)の課題を対応させた問題状況整理表を作成し、 3 そして、上流から順に(つまり①法概念論→②法価値論→③法学的方法論の順に)これらの課題を一つづつ分析し整理していく。 ◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) きそほうがく【基礎法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 実用法学に対して、少なくとも直接的には法的な諸事象の純粋に理論的な認識・解明を目的とする法学。理論法学ともいう。基礎医学という用語にならって第二次世界大戦後の日本で使われるようになった。法社会学、法史学、比較法学、法哲学がこれに属する。 じつようほうがく【実用法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 司法、行政、立法などの実用目的に奉仕する法学。法解釈学と立法学がこれに属する。基礎法学と対置されるが、現代の実用法学は基礎法学の成果を積極的に活用して法の合目的的な形成と運用を図る応用科学としての性格を強めつつある。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 けんぽうがく【憲法学】 ※広辞苑より 法学の一部門。憲法および憲法上の諸現象を研究の対象とする学問。国法学。 ◆2.問題状況整理表 基礎法学(理論法学)の主要3分野 憲法学(応用法学)の課題 (1) 法概念論(法とは何か) 1 憲法とは何か(憲法の定義) ⇒(a)実質憲法(国制)と、(b)形式憲法(憲法典)、の区別が重要。 2 法体系の中での憲法の位置づけ ⇒①法段階説(主権者意思[命令]説・・・ケルゼン及び修正自然法論者の法理解)と、②社会的ルール説(ハートの法理解であり、ハイエクの自生的秩序論と親和的)、の区別・評価が重要 (2) 法価値論(法の保障すべき価値は何か)※正義論ともいう(*注1)※法理念論、法目的論ともいう 《1》 法価値全般 1 法価値(正義)一般と「法の支配」論 ※法価値論は、専ら、(a)実質憲法(国制)の在り方に関する分野である。⇒①左翼的・全体主義的価値観と、②保守的・自由主義的価値観、の区別・評価が重要。 2 「立憲主義」論 《2》 個別的法価値 1 主権論(憲法は特定の主権者を規定すべきか) ※主権論について詳細ページ⇒政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 2 人権論(憲法の基礎的な保護領域は何か) ※人権論について詳細ページ⇒「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 3 平和論(奴隷の平和か正戦を肯定するか) (3) 法学的方法論(法価値を如何に実現するか) 前提条件 価値論の把握 1 憲法典(形式憲法)の解釈論 ※法学的方法論は、専ら、(b)形式憲法(憲法典)の解釈・運用に関わる分野であり、具体的な条規について(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題に対応した法解釈の対立が見られる。⇒①左翼的・全体主義的解釈と、②保守的・自由主義的解釈、の区別・評価が重要。 2 憲法典(形式憲法)の改廃論 ⇒①護憲論、②改憲論、および③破棄論、の比較・評価が重要。 3 憲法典(形式憲法)案の内容評価 ⇒各々の草案について、(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題への対応方針に留意しながら個別に評価していくことが重要。 (*注1)法的な価値は、伝統的に「正義(justice)」という言葉で表現されてきたため、法価値論を正義論ともいう。 ■2.憲法とは何か(法概念論) ◆1.憲法(constitution)の定義 ◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、憲法は (a) 政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) 上記のように、憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国制、国体法 constititional law) ⇒本質主義(essentialism)による定義 と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典 constitutional code) ⇒名目主義(nominalism)による定義 の2つのレベルがあり、 両者を区別しつつ総合的に考察していく必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者もまた確り区別して考察していく必要がある。 ★補足説明★「実質的意味の憲法」「国体法」「国制」 たとえば「民法」という概念には、①実質的意味の民法(=民法典に限らず「総体としての民法 civil law」を指す)と、②形式的意味の民法(=民法典 civil code という具体的な法律)の二つの意味があり、また「刑法」という概念にも同じく、①実質的意味の刑法(criminal law)と、②形式的意味の刑法(=刑法典 criminal code という具体的な法律)の二つの意味がある。これらから類推されるように、当然「憲法」という概念にも、①実質的意味の憲法(constitutional law)と、②形式的意味の憲法(=憲法典 constitutional code という具体的な法律)の二つの意味があり、これらは確りと区別されて論じられるべきであるが、明治期に constitution(英語)ないし Verfassung(ドイツ語)という概念を日本に導入する際に、専ら②形式的意味の憲法(憲法典)という意味で「憲法」という言葉が用いられてしまったために、現在の日本では、憲法とは専ら②憲法典である、とする理解(すなわち、①の意味を見落とした状態での理解)が一般的となってしまっている。 これに関しては、戦前の日本では、①実質的意味の憲法(国制)を意味する言葉として、明治以前から「国体」という用語が普及していたという裏の事情がある。この「国体」という用語は、昭和初期に濫用されて右翼的イデオロギーの色彩を強く帯びてしまったことから、戦後はこの用語の使用自体がタブー視される状態となってしまい、なおさら現在の日本人が、①実質的意味の憲法、を考えることを困難にしている。(※「国体」については⇒国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書)参照) こうした①実質的意味の憲法 constitutional law を素直に翻訳すれば「国体法」となるが、ここでは主に、よりイデオロギー色の薄い「国制」という訳語を用いることとする。(※なお、アリストテレス著として伝わる『アテナイ人の国制』の英語版書名は 『The Athenian Constitution』であり、①の意味での constitution の訳語として「国制」が現時点ではやはり一番適切である。) ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 左派及び右派から、しばしば繰り返される「憲法の定義」として、次のようなものがある。 (1) 憲法とは、政治権力者を拘束し国民を守るための法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に左派から) (2) 憲法とは、国の歴史を踏まえた国体を成文化した法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に右派から) 確かに、正当な憲法典には、(1)および(2)のそれぞれの要素が認められるべきであるが、結論から先にいえば、それらは、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)のカテゴリーであって、「憲法の定義」すなわち①法概念論(憲法とは何か)のカテゴリーではない。 このようなカテゴリー・ミスを避ける意味でも、当ページで薦めているような、①法概念論⇒②法価値論⇒③法学的方法論、という順序を踏まえた憲法問題の検討が肝要である。 因みに、(1)政治権力者をほとんど拘束できない憲法典や、(2)自国の歴史やこれまでに培ってきた伝統的な国体を全く反映せず、むしろそれらの積極的な破壊を目的とした憲法典も、世界には幾つも存在したし、現在でも存在しており、それらを「憲法と認めない」とするのは単なる個人的な価値観の表明でしかなく、何ら憲法問題の分析・明晰化に役立たない。 それよりも先ずは「憲法」という概念を、 1 実質憲法(国制、国体法)と 2 形式憲法(憲法典)に確り区別して、この両者の関係から、(a)国家の在り方(=伝統国家/革命国家/新興国家)、(b)憲法典の在り方(保守型/革命型/創成型)を考察していく方が遥かに有意義である。 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ※サイズが合わない場合は こちら をクリック。 ※■3.- ◆3.の憲法論の二段構造(整理表)で詳述するように、日本国憲法に関しては、 (1) 左翼側(主に憲法学者)は、これを「八月革命」の結果成立した革命型憲法と捉え、戦前の国制を積極的に否定・破壊する方向への解釈・運用を強く要求してきたが、 (2) 保守側(主に日本政府)は、そのようなフィクションを認めず、日本国憲法はあくまで大日本帝国憲法の改正憲法典として成立したものとして保守的解釈・運用を図ってきており、 戦後の日本では、(a)国家の在り方(=伝統国家か革命国家か)、(b)憲法典の在り方(=保守的解釈が正当かそれとも左翼的解釈が正当か)を巡って、左翼側・保守側の激しい対立が継続されてきた。 こうけんてきかいしゃく【公権的解釈】※日本語版ブリタニカ百科事典より 権限のある国家機関によって行われる法の解釈。有権解釈ともいう。これによって解釈が公定されるという点で、法学者や私人の解釈よりも重要な意味をもつ。公権的解釈には、法律によるもの(立法解釈)、行政機関によるもの(行政解釈)、裁判所によるもの(司法解釈)がある。 ※つまり、左翼的な憲法学者がどれほど「これは憲法学界の通説である(例:八月革命は憲法学界の通説であるetc.)」と唱えようと、日本政府がこれまでに表明してきた見解(例:国体は戦前/戦後で一貫しているetc.)が効力を持ったオフィシャルな解釈(=公権的解釈・有権解釈)なのだから、我々が戦後の日本を伝統国家と認め、日本国憲法を保守的に解釈することには正当な理由があるのだが、それ以外にも、下記◆2.に示すように、戦後日本の左翼的憲法学には論理面から致命的な欠陥が指摘可能である。 ◆2.法体系の2つの捉え方 ◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ※図が見づらい場合⇒ こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ※サイズが画面に合わない場合は こちら 及び こちら をクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※上図について、詳細な解説は法と権利の本質に関する2つの考え方へ。 ※このように、①法概念論(憲法とは何か)の段階で、既に左翼的憲法論はハッキリと論理破綻しているのであるが、以下更に、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階での 左翼的スタンス vs. 保守的スタンス 両者の憲法に求める価値(理念・目的)を対比して、寛容で価値多元的な自由主義社会を支え得る法価値は保守的スタンスのものであることを説明していく。 ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論) → 主として、実質憲法(国制)に関する議論領域 (1) ここでは、まず、法価値(=正義)一般について、それと密接に関連した「法の支配」理念と関連づけて整理・明晰化し、 (2) 次に、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理・明晰化し、 (3) さらに、憲法に特有の法価値論(①主権論、②人権論、③平和論)について、法解釈論と関連づけて整理・明晰化していく。 ※ポイントは、「正義」概念・「法の支配」理念・「立憲主義」理念や、①主権論・②人権論・③平和論に関しても、自由概念のケース(※リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜参照)と同様に、 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解と、 2 左翼的(全体主義的=価値一元的)スタンスによる理解とが、鋭く対立しているという基本構図を正しく把握することである。 ◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」 ほうかちろん【法価値論】legal axiology 日本語版ブリタニカ 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。 古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 せいぎ【正義】 広辞苑 ① [荀子(正名)]正しいすじみち、人がふみ行うべき正しい道。「-を貫く」 ② [漢書(律暦志上)]正しい意義または注解。「尚書-」 ③ (justice) (ア) 社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。プラトンは国家の各成員がそれぞれの責務を果たし、国家全体として調和があることを正義とし、アリストテレスは能力に応じた公平な分配を正義とした。近代では社会の成員の自由と平等が正義の観念の中心となり、自由主義的民主主義社会は各人の法的な平等を実現した。 これを単に形式的なものと見るマルキシズムは、真の正義は社会主義によって初めて実現されると主張するが、現在ではイデオロギーを超えた正義が模索されている。 (イ) 社会の正義に適った行為をなしうるような個人の徳性。 せいぎ【正義】justice 日本語版ブリタニカ 人間の社会的関係において実現されるべき究極的な価値。 . 善(※注: agothos, bonum, good)と同義に用いられることもあるが、 (1) 善が、主として人間の個人的態度にかかわる道徳的な価値を指すのに対して、 (2) 正義は、人間の対他的関係の規律にかかわる法的な価値を指す。 . 正義とは何か、という問題については、古来さまざまな解答が示されてきたが、一般的な価値ないし価値基準に関する見解と同様に 1 正義を客観的な実在と考える客観主義的・絶対主義的正義論と、 2 正義を主観的な確信と考える主観主義的・相対主義的正義論とに大別できよう。 法思想の領域では、だいたいにおいて、自然法論が 1 前者に、法実証主義が 2 後者に、属する。 . 従来の正義論のうちでは、アリストテレスやキケロの見解が名高く、与えた影響も大きい。 (ア) アリストテレスは、道徳と区別される正義(特殊的正義)について、①配分的正義と、②交換的正義(平均的正義、調整的正義とも訳される)とを区別し、 ① 前者は、公民としての各人の価値・功績に応じて、名誉や財貨を配分することにおいて成立し、 ② 後者は、私人としての各人の相互交渉から生じる利害を平均・調整することにおいて成立する、とした。 (イ) キケロは、この①配分的正義と同様な内容を、「各人に彼のものを」という公式で表現した。 ほう-の-しはい【法の支配】 (rule of law) 広辞苑 イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 政治思想・政治哲学の根本的価値が「自由(freedom/liberty)」という言葉で表現されるように、 法思想・法哲学の根本的価値は「正義(justice)」という言葉で伝統的に表現されてきた。 ここで「正義」概念を概括するとともに「法の支配」理念との関係についても整理する。 ※サイズが合わない場合は こちら をクリック。 この「正義」概念に基く法理念・法思想を、一般に「法の支配(rule of law)」と呼んでいる。 ここで「法の支配」理念について整理する。 ※サイズが合わない場合は こちら をクリック。 ◇1.参考ページ 法価値論(正義論)まとめページ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 「法の支配」理念のまとめページ 「法の支配(rule of law)」とは何か 「自由」概念のまとめページ リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ◇2.「正義」「法の支配」まとめ 以上のように、「正義」概念・「法の支配」理念に関して、主に形式的・手続的正義論に依拠する 1 保守的スタンスによる理解と、実質的正義論に依拠する 2 左翼的スタンスによる理解が対立するが、1960年代以降、英米圏で主流となっている理解は明らかに 1 の側であり、それを反映して、元々は故・芦部信喜教授の門下であった長谷部恭男・東大法学部教授は近年、ドイツ法学に由来する師の論を完全に否定する次のような見解を打ち出すに至っている。 長谷部恭男『 法とは何か 』(2011年刊) p.148-9 法の支配という概念もいろいろな意味で使われます。ときには、人権の保障や民主主義の実現など、あるべき政治体制が備えるべき徳目のすべてを意味する理念として用いられることもありますが、こうした濃厚な意味合いで使ってしまうと、「法の支配」を独立の議論の対象とする意味が失われます。 法の支配は人の支配と対比されます。ある特定の人(々)の恣意的な支配ではなく、法に則った支配が存在するためには、そこで言う「法」が人々の従うことの可能な法でなければなりません。そのために法が満たすべき条件として、次のようないくつかの条件が挙げられてきました。・・・(中略)・・・。こうした、法の公開性、明確性、一般性、安定性、無矛盾性、不遡及性、実行可能性などの要請が、法の支配の要請と言われるものです。 日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではないかと考えます。 ⇒長谷部教授は憲法改正に反対する護憲論者であるが、こうした左派の憲法学者であっても、英米圏でとっくの昔に標準となった法学パラダイム(ハートの法=社会的ルール説)に基づく憲法論議に追いついていこうとするだけの学問的誠実さのある者は、「正義」概念・「法の支配」理念に関しては既に 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解が正解であることをはっきりと認めている。 これに対して、故・芦部信喜教授の憲法論の継承者である高橋和之教授を初めとする多くの左派憲法学者は残念ながら、未だに半世紀以上前(1961年のH.L.A.ハート『法の概念』刊行以前)のドイツ法学系パラダイム(法段階説・法=主権者意思説)に依拠する日本ローカルの憲法学の殻に閉じ籠ったままであるが、こうしたガラパゴス状態も長谷部教授などの貢献により今後は徐々に正常化に向かっていくものと思われる。 ※以下、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理します。 ◆2.「立憲主義」の定義 日本の憲法の教科書では「法の支配」の名の下に“人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられている”という上記の長谷部教授の批判は、「立憲主義」に関してもそっくりそのまま当て嵌まる。 ⇒「法の支配」の意味を限定すべきであるのと同様に、「立憲主義」という言葉の意味も限定すべきである(すなわち、下記の阪本昌成氏や長谷部恭男氏の論が正解となる)。 ◇1.各論者による説明 政治的スタンス 論者 内容 (1) 保守主義 百地章 「立憲主義とは、国家の統治が憲法にもとづいて行われることである。」(『憲法の常識 常識の憲法』p.32) (2) リベラル右派 阪本昌成 (1) 立憲主義の意義先の [1] で私は、《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配だ》と述べた。統治は、限られたリソースを巡る利害の対立を調整しながら、その配分のあり方を権力的に決定する恒常的かつ永続的な国家作用である。この権力的、永続的な統治活動の牙を抜いて正当な枠に閉じ込めようとするにが、規範的意味での国制の役割である。統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定化させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という。近代国家が規範的意味での国制によって統制されるに至った段階のものは、「近代立憲主義国家」といわれる。これは、国家という強制の機構から各人の「自由」を擁護する、統治上のルールとしての憲法をもっている国家のことである。(『憲法1 国制クラシック』p.26) (2) 立憲主義の展開(中略)自然権の保全と権力分立という二つの要素を憲法の必須要素だと明言したのが、フランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されておらず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない」という有名なフレーズである。この二つの要素を満たす憲法を「立憲主義的憲法」と一般にいわれることがある。つまり、《憲法とは、人権宣言と権力分立を含む成文の法文章だ》、 《この法文章は、国家樹立の際の社会契約および憲法協約を成文化したものであるから、主権者をも統制する法力をもっている》という思想である。 今日、立憲主義を想起する場合、人々の脳裏に浮かぶのは、一般にこのタイプである。が、フランス人権宣言とその16条は近代立憲主義のモデルではなく、「このタイプだ」と簡単に片付けることは正確でない。フランス的立憲主義とアメリカ的立憲主義は、憲法に関する見方を大きく異にしているのだ。 〔D〕近代立憲主義の枝分かれフランス型は、憲法をあるべき国家の最適モデルに適合させようとする理論に従って設計しようとした。なかでも、憲法を制定する力を民主的に創造するための人為的理論が最重要視された。これが、後の [39] でふれる憲法制定権力の理論である。人権も、まったく新たに創設され、最適規範に相応しい内容を人為的に持たされた。人権は、人が精神的にも物質的にも、あるべき姿となるための規範だった。こうした憲法のモデルが理論通りには運ばないと判明したときには、また別の理論に従って人為的に憲法が制定された。フランスの憲法は、何度も何度も制定されては軌道修正された。そして、結局のところ、自由の構成(constitution)に失敗したのだった。これに対してアメリカ型は、経験と伝統とを基礎とする憲法制定の道を辿った。理論的な最適規範を設計したところで、上手く定着することはない、と建国の父たちは知り尽くしていた。それと同時に、憲法制定会議を頻繁に開設して討議を繰り返すと、統治力学の振り子が大きく揺れ過ぎることも予知していた。建国の父たちは、モンテスキューが理想としていた「中庸な統治体制=混合政体」から多くを学んだ(合衆国憲法はJ. ロック(1632~1704年)の影響を受けて制定された、といわれることがあるが、これは誤診だと私は考えている)。合衆国憲法が、House of the Senates(通常、「上院」と訳される元老院=貴族政的要素+連邦制)と House of the Representatives(通常、「下院」と訳される庶民院=民主政的要素)という権力分立、さらには、大統領という「民主化された君主」を置いたのは、そのためだった。また、アメリカ建国の父たちは、人間の理性・知性の限界を知っていた。人間は、有徳の存在ではなく、権力欲に満ちており、私利を追求するにあたって公共の利益を口にすること等々を建国の父たちは知っていた。合衆国憲法は、人権保障にあたっても、“自然権を実定化する”とは考えなかった。権利章典(Bill of rights)は、歴史的・経験的に徐々に姿を現してきた人の権利を確認するものだった(*注1)。 (*注1) アメリカ合衆国憲法における権利章典について 合衆国憲法にみられる「個人の自由と権利」は、自然権思想の影響をさほど受けてはいない。そこでのカタログは、歴史的にそれまで存在してきた権益を確認したものである。『憲法2 基本権クラシック』 11頁を参照願う。 (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か以上のように、一言で「近代立憲主義」という場合でも、一方には純粋理論型または超越型があり、他方には経験型・伝統重視型がある。見方を換えていえば、フランス型は 民意を統治過程に統合するなかで同時に自由を作り出すための憲法構造を理論的に追究したのに対して、アメリカ型は 多元的な民意を統治過程に多元的に反映させる憲法構造を伝統のなかから発見しようとしたのだった。アメリカ型立憲主義は、《個人の権利自由を擁護するための制度的装置として権力分立制を用意する》とよくいわれる。他方、憲法の民主化を重視するフランスにあっては、議会に反映される一般意思のもとに行政と司法を置くことが、その眼目であると考えられた。J. ルソー(1712~1778年)の影響だろう。そのために、議会中心の統治が理想とされた。これに対して、合衆国憲法は、モンテスキューの理論モデルを参考としながら、民主主義を万能としない権力分立制を導入した。アメリカ憲法は、「立憲主義=法の支配=権力分立」という等式を基礎として制定されたのである。 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。(『憲法1 国制クラシック』p.31) (3) リベラル左派 長谷部恭男 近代以降の立憲主義とそれ以前の立憲主義との間には大きな断絶がある。近代立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提とし、さまざまな価値観・世界観を抱く人々の公平な共存をはかることを目的とする。それ以前の立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提としていない。むしろ、人としての正しい生き方はただ一つ、教会の教えるそれに決まっているという前提をとっていた。正しい価値観・世界観が決まっている以上、公と私を区別する必要もなければ、信仰の自由や思想の自由を認める必要もない。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.69) ・・・近代ヨーロッパで立憲主義が成立する経験においては、宗教戦争や大航海を通じて、この世には比較不能な多様な価値観が存在すること、そして、そうした多様な価値観を抱く人々が、それにもかかえわらず公平に社会生活の便宜とコストを分かち合う社会の枠組みを構築しなければならないこと、これらが人々の共通の認識となっていったことが決定的な意味を持っている。立憲主義を理解する際には、…制度的な徴表のみにとらわれず、多様な価値観の公平な共存という、その背後にある目的に着目する必要がある。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.71) ヨーロッパでの成立の経緯に照らしてみればわかるように、立憲主義は、多様な価値観を抱く人々が、それでも協働して、社会生活の便益とコストを公正に分かち合って生きるために必要な、基本的枠組みを定める理念である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) そのためには、生活領域を公と私とに人為的に区別すること、社会全体の利益を考える公の領域には、自分が一番大切だと考える価値観は持ち込まないよう、自制することが求められる。・・・そうした自制がないかぎり、比較不能な価値観の対立は、「万人の万人に対する闘争」を引き起こす。・・・(中略)・・・。立憲主義はたしかに西欧起源の思想である。しかし、それは、多様な価値観の公正な共存を目指そうとするかぎり、地域や民族にかかわりなく、頼らざるをえない考え方である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) 立憲主義にもとづく憲法・・・は、人の生きるべき道や、善い生き方について教えてくれるわけではない。それは、個々人が自ら考え、選びとるべきものである。憲法が教えるのは、多様な生き方が世の中にあるとき、どうすれば、それらの間の平和な共存関係を保つことができるかである。憲法は宗教の代わりにはならない。「人権」や「個人の尊重」もそうである。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 立憲主義は現実を見るように要求する。世の中には、あなたと違う価値観を持ち、それをとても大切にして生きている人がたくさんいるのだという現実を見るように要求する。このため、立憲主義と両立しうる平和主義にも、おのずと限度がある。現実の世界でどれほど平和の実現に貢献することになるかにかかわりなく、ともかく軍備を放棄せよという考え方は、「善き生き方」を教える信仰ではありえても、立憲主義と両立しうる平和主義ではない。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 「立憲主義ということばには、広狭二通りの意味がある。本書で「立憲主義」ということばが使われるときに言及されているのは、このうち狭い意味の立憲主義である。広義の立憲主義とは、政治権力あるいは国家権力を制限する思考あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区別を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議と決定とを両立させようとする考え方と密接に結びつく。二つの領域の区分は、古代や中世のヨーロッパでは知られていなかったものである。」(『憲法とは何か』p.68) (4) 左翼 芦部信喜 ※芦部は「近代立憲主義(あるいは現代立憲主義)は~という性質を持っている」とその属性を述べるものの、「立憲主義とは何か」という肝心の概念論・理念論に関しては慎重に口を閉ざしている。これは芦部の憲法論が英米圏で主流となっている「立憲主義」や「法の支配」の概念・理念理解とは実は無縁の古いドイツ系法学に依拠していることに原因がある。⇒芦部の後継者である高橋和之も同様。 (5) 中間 佐藤幸治 ※佐藤も芦部と同様に、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」を対比して言及するものの、立憲主義そのものの概念・理念の説明はない。つまり芦部や佐藤の世代ではベースがまだドイツ系法学であったために、英米系の「立憲主義」「法の支配」といった概念・理念を英米圏の用法の通りに消化できていないのである。 ◇2.参考ページ 「立憲主義」理念のまとめページ 立憲主義とは何か ※以上で法価値全般に関わる事項の説明を終わり、憲法に特有の法価値に関する検討に移ります。 ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図 ※サイズが合わない場合は こちら をクリック ◇1.参考ページ 「法の支配」と国民主権の関係 リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 国民の権利・自由と人権の関係 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較と評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.の中段で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法典)に関する議論領域 ◆1.現行憲法典の解釈論 ◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ※■3.- ◆3.の 整理表下段(形式的憲法論の欄) を参照 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合は こちら をクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保障をア・プリオリ(先験的)な「根本規範」と位置づけており、その表面的な米国判例理論の紹介はポーズに過ぎず、実際には依然ケルゼン/ラートブルフ等ドイツ系法学の影響が強い よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) (3) リベラル左派 長谷部恭男 H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)を一部独自解釈※なお長谷部は社会契約論に依拠しているのか曖昧でハートの法概念論と辻褄が合うはずのハイエクの自由論は故意に無視している 近年の左派系憲法論(護憲論)をリードしている長谷部は芦部門下であるが、師のようなドイツ系法学パラダイムはもはや世界の憲法学の潮流からは通用しないことを認識しており、師の憲法論の中核である、①根本規範を頂点とした法段階説+②制憲権(憲法制定権力)説、を明確に否定して、英米系法学パラダイムへの接近を図っている。(※但しハートまでは受容しながらもハイエクを拒否している長谷部の憲法論は中途半端の誹りを免れず、これを一通り学んだ後は、より整合性のとれた阪本昌成の憲法論へと進むべきである) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) (4) 中間 佐藤幸治 人格的自律権に限定して自然法を認める独自説+J.ロックの社会契約論 芦部説の次に有力な憲法論であり、芦部説よりも現実妥当性が高いので重宝されるが(佐藤は佐々木惣一から大石義雄へと続く京都学派憲法学の系統)、法理論としては妥協的でチグハグと呼ばざるを得ない 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋 (5) リベラル右派 阪本昌成、※ H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)+F.A.ハイエクの自由論 20世紀後半以降の分析哲学の発展を反映した英米法理論に基礎を置く憲法論であり、法理論としての完成度/説得力が最も高いが、日本では残念ながら非常に少数派 阪本昌成『憲法1 国制クラシック』 (6) 保守主義 中川八洋日本会議 E.コークの「法の支配」論+E.バークの国体論 日本会議・チャンネル桜系の憲法論も基本的にこちらに該当する。法理論というより「国民の常識」論であり、心情面からの説得力が高いが、(5)の法理論を一通り押えた上でこの立場を取らないと、いつの間にか(7)に堕する危険があるので注意。 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 (7) 右翼・極右 いわゆる無効論者 ヘーゲルの法概念論・共同体論およびそれに類似した全体主義的論調 「伝統」「国体」などを過度に強調し絶対視して「右の全体主義」化した憲法論(左翼憲法論の裏返しであり、左翼からの転向者が嵌り易い。法理論というより右翼イデオロギーのプロパガンダ色が濃い) ※政治的スタンス5分類・8分類+円環図 -... ※サイズが合わない場合は こちら をクリック ⇒上図の詳しい説明は、政治の基礎知識、政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 政治的スタンス毎の憲法論の違いは、①「人権」と②「国民主権」の捉え方に顕著に現れる。このうち、①「人権」に関しては、「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のためにを参照。政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価では、(2)~(6)の各々の政治的スタンスの代表的な②「国民主権」論を列記したのち、総括する。 ◆2.憲法典の改廃論 憲法典の改廃論 内容 参考ページ (1) 改憲論 ① 保守的改憲論 保守主義的・自由主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ② 左翼的改憲論 左翼的・全体主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 ③ 中間的改憲論 それほど明確なポリシーがあるわけではない(=保守主義的とも左翼的とも言い難い)が、一応は憲法9条の改正など最低限の提言内容は持つ改憲論 (2) 護憲論 ① 左翼的護憲論1(芦部信喜説準拠) 「人権」「平和」理念を絶対視して、彼らがその理念を体現すると考える現行の憲法典の絶対的維持を訴える論。しかし、■2.で説明したように、芦部説などのベースとなっている法概念理解は実際には単なる左翼イデオロギーの刷り込みでしかなく「自由で寛容な価値多元的な社会を支える憲法構想」としては完全に破綻している。 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) ② 左翼的護憲論2(長谷部恭男説準拠) 自衛隊の存在などは「憲法の変遷」があった(=条文の変化はないが、その解釈が変化したことにより合憲となった)として現状追認する一方で、現行憲法典の条文自体には「世界平和の希求」「人権価値実現の目標プログラム」など将来に向けての積極的価値を認めて、改憲に反対する論 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ③ いわゆる真正護憲論(新無効論) この論の当否についてはネットなどで各自チェックするのが望ましい。一つ指摘事項を書くとすれば、この論のベースとなる法概念理解は、実は芦部信喜に代表される①左翼的護憲論1の法段階説(根本規範・自然法論などを強調するドイツ法学系の法概念理解)と同じ(=左翼的護憲論が「人権」「平和」を絶対視するところを、この論では彼らの考える「国体」を絶対視している、という違いがあるだけ)であり、①左翼的護憲論1と同じく、現代の法学パラダイムから全く落伍した時代遅れの論である、ということである。そのほか、この論には法的議論として様々な無理があり、 一定の法学知識のある層からは全く相手にされていない が、一般向けのプロパガンダとしては中々人気のある論となっている。 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) (3) 破棄論 ① 占領憲法失効・破棄論(菅原裕説が代表的) 主権回復(1952.4.28)直後には一定の説得力と賛同者をもっていた論であったが、現在では最早現実妥当性がない無責任な論である。1950年代前半迄であれば、現行憲法を破棄・失効させ明治憲法を復活させてそのまま運用することは何とかギリギリで可能だったかも知れないが、戦後日本社会の様相を反映した複雑・多様な法制度が整備された現在では、代替案も示せずに「現行憲法を破棄・失効せよ」とだけ強弁するだけでは済まされない。 ◆3.憲法典改正案 ◇1.現在提案されている種々の改憲案 ① 中川八洋草案 保守的改憲案の代表例 ② 日本会議の提言 保守的改憲案の代表例 ③ 産経新聞案(2013年) 「国民の憲法」要綱 ④ 読売新聞案(2004年) 読売新聞社・憲法改正2004年試案 ⑤ 自民党案(2012年) 現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表) ⑥ 国立国会図書館編・改憲案一覧(2005年) 主な日本国憲法改正試案及び提言 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 憲法典の構成 保守的スタンスから見た改正の要否、改正内容 前文 抜本的な書換が必要 自虐的文言・空想的国際協調主義などの全面的排除 憲法の基本理念や解釈基準を明記する部分だが、現状は占領軍のポジション・トークに過ぎない部分が目立ち、抜本的な書換が必要である。 本文 (1) 固有規定1 1 第一章(天皇) 要検討 具体的な改正内容は慎重な検討を要する 国の在り方や国政の基本方針を明記する部分だが、文理解釈のままでは実質憲法(国制)とズレが生じるために、現状では相当に苦しい目的論的解釈が必要となっている箇所が多く、大幅な書換が必要である。 2 第ニ章(戦争の放棄) 抜本的な書換が必要 正当な戦力の保持・行使の明記etc. (2) 権利章典 1 第三章(国民の権利及び義務) 小規模な修正 普遍的人権ではなく国民の自由・権利の保障etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 (3) 統治機構 1 第四章(国会) 小規模な修正 参議院の在り方etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 2 第五章(内閣) 内閣権限の強化、国家安全保障の不備対応etc. 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『 国民の憲法改正 』の指摘事項を付記) 現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表) を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)を先ずご覧下さい。 <目次> ■1.はじめに◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) ◆2.問題状況整理表 ■2.憲法とは何か(法概念論)◆1.憲法(constitution)の定義◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ◆2.法体系の2つの捉え方◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論)◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」◇1.参考ページ ◇2.「正義」「法の支配」まとめ ◆2.「立憲主義」の定義◇1.各論者による説明 ◇2.参考ページ ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図◇1.参考ページ ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論)◆1.現行憲法典の解釈論◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 ◆2.憲法典の改廃論 ◆3.憲法典改正案◇1.現在提案されている種々の改憲案 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) ■5.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 憲法問題となると、たちまち「平和憲法を守れ」とか「占領憲法を破棄せよ」といった、左右両極端の立場からのイデオロギッシュなアジテーション・罵倒合戦に終始してしまう現象が頻繁に観測される。(※なお、経済問題に関しても類似した現象がしばしば観測される ⇒ ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 参照)。 確かに、現実妥当性に目を瞑って現行憲法典の前文・第9条を厳密に文理解釈すれば、お花畑的な(つまりネガティヴな)意味で「平和憲法」と云えなくもないし、また制定過程を見ればGHQ草案をほぼそのまま翻訳した「占領憲法」と呼ばれるのも致し方ないことではあるが、ここでは、そうした扇動的・プロパガンダ的方向にばかり走り易い言説を避けて、努めて論理的・概念分析的な姿勢を守りつつ憲法問題の整理・解明を目指したい。 そのために、 1 まず、基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学)を区別して、憲法問題の位置づけを明確にし、 2 次に、基礎法学の主要3分野(①法概念論・②法価値論・③法学的方法論)各々について、実用法学の一分野である憲法学(憲法論)の課題を対応させた問題状況整理表を作成し、 3 そして、上流から順に(つまり①法概念論→②法価値論→③法学的方法論の順に)これらの課題を一つづつ分析し整理していく。 ◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) きそほうがく【基礎法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 実用法学に対して、少なくとも直接的には法的な諸事象の純粋に理論的な認識・解明を目的とする法学。理論法学ともいう。基礎医学という用語にならって第二次世界大戦後の日本で使われるようになった。法社会学、法史学、比較法学、法哲学がこれに属する。 じつようほうがく【実用法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 司法、行政、立法などの実用目的に奉仕する法学。法解釈学と立法学がこれに属する。基礎法学と対置されるが、現代の実用法学は基礎法学の成果を積極的に活用して法の合目的的な形成と運用を図る応用科学としての性格を強めつつある。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 けんぽうがく【憲法学】 ※広辞苑より 法学の一部門。憲法および憲法上の諸現象を研究の対象とする学問。国法学。 ◆2.問題状況整理表 基礎法学(理論法学)の主要3分野 憲法学(応用法学)の課題 (1) 法概念論(法とは何か) 1 憲法とは何か(憲法の定義) ⇒(a)実質憲法(国制)と、(b)形式憲法(憲法典)、の区別が重要。 2 法体系の中での憲法の位置づけ ⇒①法段階説(主権者意思[命令]説・・・ケルゼン及び修正自然法論者の法理解)と、②社会的ルール説(ハートの法理解であり、ハイエクの自生的秩序論と親和的)、の区別・評価が重要 (2) 法価値論(法の保障すべき価値は何か)※正義論ともいう(*注1)※法理念論、法目的論ともいう 《1》 法価値全般 1 法価値(正義)一般と「法の支配」論 ※法価値論は、専ら、(a)実質憲法(国制)の在り方に関する分野である。⇒①左翼的・全体主義的価値観と、②保守的・自由主義的価値観、の区別・評価が重要。 2 「立憲主義」論 《2》 個別的法価値 1 主権論(憲法は特定の主権者を規定すべきか) ※主権論について詳細ページ⇒政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 2 人権論(憲法の基礎的な保護領域は何か) ※人権論について詳細ページ⇒「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 3 平和論(奴隷の平和か正戦を肯定するか) (3) 法学的方法論(法価値を如何に実現するか) 前提条件 価値論の把握 1 憲法典(形式憲法)の解釈論 ※法学的方法論は、専ら、(b)形式憲法(憲法典)の解釈・運用に関わる分野であり、具体的な条規について(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題に対応した法解釈の対立が見られる。⇒①左翼的・全体主義的解釈と、②保守的・自由主義的解釈、の区別・評価が重要。 2 憲法典(形式憲法)の改廃論 ⇒①護憲論、②改憲論、および③破棄論、の比較・評価が重要。 3 憲法典(形式憲法)案の内容評価 ⇒各々の草案について、(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題への対応方針に留意しながら個別に評価していくことが重要。 (*注1)法的な価値は、伝統的に「正義(justice)」という言葉で表現されてきたため、法価値論を正義論ともいう。 ■2.憲法とは何か(法概念論) ◆1.憲法(constitution)の定義 ◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、憲法は (a) 政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) 上記のように、憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国制、国体法 constititional law) ⇒本質主義(essentialism)による定義 と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典 constitutional code) ⇒名目主義(nominalism)による定義 の2つのレベルがあり、 両者を区別しつつ総合的に考察していく必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者もまた確り区別して考察していく必要がある。 ★補足説明★「実質的意味の憲法」「国体法」「国制」 たとえば「民法」という概念には、①実質的意味の民法(=民法典に限らず「総体としての民法 civil law」を指す)と、②形式的意味の民法(=民法典 civil code という具体的な法律)の二つの意味があり、また「刑法」という概念にも同じく、①実質的意味の刑法(criminal law)と、②形式的意味の刑法(=刑法典 criminal code という具体的な法律)の二つの意味がある。これらから類推されるように、当然「憲法」という概念にも、①実質的意味の憲法(constitutional law)と、②形式的意味の憲法(=憲法典 constitutional code という具体的な法律)の二つの意味があり、これらは確りと区別されて論じられるべきであるが、明治期に constitution(英語)ないし Verfassung(ドイツ語)という概念を日本に導入する際に、専ら②形式的意味の憲法(憲法典)という意味で「憲法」という言葉が用いられてしまったために、現在の日本では、憲法とは専ら②憲法典である、とする理解(すなわち、①の意味を見落とした状態での理解)が一般的となってしまっている。 これに関しては、戦前の日本では、①実質的意味の憲法(国制)を意味する言葉として、明治以前から「国体」という用語が普及していたという裏の事情がある。この「国体」という用語は、昭和初期に濫用されて右翼的イデオロギーの色彩を強く帯びてしまったことから、戦後はこの用語の使用自体がタブー視される状態となってしまい、なおさら現在の日本人が、①実質的意味の憲法、を考えることを困難にしている。(※「国体」については⇒国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書)参照) こうした①実質的意味の憲法 constitutional law を素直に翻訳すれば「国体法」となるが、ここでは主に、よりイデオロギー色の薄い「国制」という訳語を用いることとする。(※なお、アリストテレス著として伝わる『アテナイ人の国制』の英語版書名は 『The Athenian Constitution』であり、①の意味での constitution の訳語として「国制」が現時点ではやはり一番適切である。) ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 左派及び右派から、しばしば繰り返される「憲法の定義」として、次のようなものがある。 (1) 憲法とは、政治権力者を拘束し国民を守るための法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に左派から) (2) 憲法とは、国の歴史を踏まえた国体を成文化した法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に右派から) 確かに、正当な憲法典には、(1)および(2)のそれぞれの要素が認められるべきであるが、結論から先にいえば、それらは、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)のカテゴリーであって、「憲法の定義」すなわち①法概念論(憲法とは何か)のカテゴリーではない。 このようなカテゴリー・ミスを避ける意味でも、当ページで薦めているような、①法概念論⇒②法価値論⇒③法学的方法論、という順序を踏まえた憲法問題の検討が肝要である。 因みに、(1)政治権力者をほとんど拘束できない憲法典や、(2)自国の歴史やこれまでに培ってきた伝統的な国体を全く反映せず、むしろそれらの積極的な破壊を目的とした憲法典も、世界には幾つも存在したし、現在でも存在しており、それらを「憲法と認めない」とするのは単なる個人的な価値観の表明でしかなく、何ら憲法問題の分析・明晰化に役立たない。 それよりも先ずは「憲法」という概念を、 1 実質憲法(国制、国体法)と 2 形式憲法(憲法典)に確り区別して、この両者の関係から、(a)国家の在り方(=伝統国家/革命国家/新興国家)、(b)憲法典の在り方(保守型/革命型/創成型)を考察していく方が遥かに有意義である。 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ※サイズが合わない場合は こちら をクリック。 ※■3.- ◆3.の憲法論の二段構造(整理表)で詳述するように、日本国憲法に関しては、 (1) 左翼側(主に憲法学者)は、これを「八月革命」の結果成立した革命型憲法と捉え、戦前の国制を積極的に否定・破壊する方向への解釈・運用を強く要求してきたが、 (2) 保守側(主に日本政府)は、そのようなフィクションを認めず、日本国憲法はあくまで大日本帝国憲法の改正憲法典として成立したものとして保守的解釈・運用を図ってきており、 戦後の日本では、(a)国家の在り方(=伝統国家か革命国家か)、(b)憲法典の在り方(=保守的解釈が正当かそれとも左翼的解釈が正当か)を巡って、左翼側・保守側の激しい対立が継続されてきた。 こうけんてきかいしゃく【公権的解釈】※日本語版ブリタニカ百科事典より 権限のある国家機関によって行われる法の解釈。有権解釈ともいう。これによって解釈が公定されるという点で、法学者や私人の解釈よりも重要な意味をもつ。公権的解釈には、法律によるもの(立法解釈)、行政機関によるもの(行政解釈)、裁判所によるもの(司法解釈)がある。 ※つまり、左翼的な憲法学者がどれほど「これは憲法学界の通説である(例:八月革命は憲法学界の通説であるetc.)」と唱えようと、日本政府がこれまでに表明してきた見解(例:国体は戦前/戦後で一貫しているetc.)が効力を持ったオフィシャルな解釈(=公権的解釈・有権解釈)なのだから、我々が戦後の日本を伝統国家と認め、日本国憲法を保守的に解釈することには正当な理由があるのだが、それ以外にも、下記◆2.に示すように、戦後日本の左翼的憲法学には論理面から致命的な欠陥が指摘可能である。 ◆2.法体系の2つの捉え方 ◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ※図が見づらい場合⇒ こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ※サイズが画面に合わない場合は こちら 及び こちら をクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※上図について、詳細な解説は法と権利の本質に関する2つの考え方へ。 ※このように、①法概念論(憲法とは何か)の段階で、既に左翼的憲法論はハッキリと論理破綻しているのであるが、以下更に、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階での 左翼的スタンス vs. 保守的スタンス 両者の憲法に求める価値(理念・目的)を対比して、寛容で価値多元的な自由主義社会を支え得る法価値は保守的スタンスのものであることを説明していく。 ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論) → 主として、実質憲法(国制)に関する議論領域 (1) ここでは、まず、法価値(=正義)一般について、それと密接に関連した「法の支配」理念と関連づけて整理・明晰化し、 (2) 次に、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理・明晰化し、 (3) さらに、憲法に特有の法価値論(①主権論、②人権論、③平和論)について、法解釈論と関連づけて整理・明晰化していく。 ※ポイントは、「正義」概念・「法の支配」理念・「立憲主義」理念や、①主権論・②人権論・③平和論に関しても、自由概念のケース(※リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜参照)と同様に、 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解と、 2 左翼的(全体主義的=価値一元的)スタンスによる理解とが、鋭く対立しているという基本構図を正しく把握することである。 ◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」 ほうかちろん【法価値論】legal axiology 日本語版ブリタニカ 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。 古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 せいぎ【正義】 広辞苑 ① [荀子(正名)]正しいすじみち、人がふみ行うべき正しい道。「-を貫く」 ② [漢書(律暦志上)]正しい意義または注解。「尚書-」 ③ (justice) (ア) 社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。プラトンは国家の各成員がそれぞれの責務を果たし、国家全体として調和があることを正義とし、アリストテレスは能力に応じた公平な分配を正義とした。近代では社会の成員の自由と平等が正義の観念の中心となり、自由主義的民主主義社会は各人の法的な平等を実現した。 これを単に形式的なものと見るマルキシズムは、真の正義は社会主義によって初めて実現されると主張するが、現在ではイデオロギーを超えた正義が模索されている。 (イ) 社会の正義に適った行為をなしうるような個人の徳性。 せいぎ【正義】justice 日本語版ブリタニカ 人間の社会的関係において実現されるべき究極的な価値。 . 善(※注: agothos, bonum, good)と同義に用いられることもあるが、 (1) 善が、主として人間の個人的態度にかかわる道徳的な価値を指すのに対して、 (2) 正義は、人間の対他的関係の規律にかかわる法的な価値を指す。 . 正義とは何か、という問題については、古来さまざまな解答が示されてきたが、一般的な価値ないし価値基準に関する見解と同様に 1 正義を客観的な実在と考える客観主義的・絶対主義的正義論と、 2 正義を主観的な確信と考える主観主義的・相対主義的正義論とに大別できよう。 法思想の領域では、だいたいにおいて、自然法論が 1 前者に、法実証主義が 2 後者に、属する。 . 従来の正義論のうちでは、アリストテレスやキケロの見解が名高く、与えた影響も大きい。 (ア) アリストテレスは、道徳と区別される正義(特殊的正義)について、①配分的正義と、②交換的正義(平均的正義、調整的正義とも訳される)とを区別し、 ① 前者は、公民としての各人の価値・功績に応じて、名誉や財貨を配分することにおいて成立し、 ② 後者は、私人としての各人の相互交渉から生じる利害を平均・調整することにおいて成立する、とした。 (イ) キケロは、この①配分的正義と同様な内容を、「各人に彼のものを」という公式で表現した。 ほう-の-しはい【法の支配】 (rule of law) 広辞苑 イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 政治思想・政治哲学の根本的価値が「自由(freedom/liberty)」という言葉で表現されるように、 法思想・法哲学の根本的価値は「正義(justice)」という言葉で伝統的に表現されてきた。 ここで「正義」概念を概括するとともに「法の支配」理念との関係についても整理する。 ※サイズが合わない場合は こちら をクリック。 この「正義」概念に基く法理念・法思想を、一般に「法の支配(rule of law)」と呼んでいる。 ここで「法の支配」理念について整理する。 ※サイズが合わない場合は こちら をクリック。 ◇1.参考ページ 法価値論(正義論)まとめページ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 「法の支配」理念のまとめページ 「法の支配(rule of law)」とは何か 「自由」概念のまとめページ リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ◇2.「正義」「法の支配」まとめ 以上のように、「正義」概念・「法の支配」理念に関して、主に形式的・手続的正義論に依拠する 1 保守的スタンスによる理解と、実質的正義論に依拠する 2 左翼的スタンスによる理解が対立するが、1960年代以降、英米圏で主流となっている理解は明らかに 1 の側であり、それを反映して、元々は故・芦部信喜教授の門下であった長谷部恭男・東大法学部教授は近年、ドイツ法学に由来する師の論を完全に否定する次のような見解を打ち出すに至っている。 長谷部恭男『 法とは何か 』(2011年刊) p.148-9 法の支配という概念もいろいろな意味で使われます。ときには、人権の保障や民主主義の実現など、あるべき政治体制が備えるべき徳目のすべてを意味する理念として用いられることもありますが、こうした濃厚な意味合いで使ってしまうと、「法の支配」を独立の議論の対象とする意味が失われます。 法の支配は人の支配と対比されます。ある特定の人(々)の恣意的な支配ではなく、法に則った支配が存在するためには、そこで言う「法」が人々の従うことの可能な法でなければなりません。そのために法が満たすべき条件として、次のようないくつかの条件が挙げられてきました。・・・(中略)・・・。こうした、法の公開性、明確性、一般性、安定性、無矛盾性、不遡及性、実行可能性などの要請が、法の支配の要請と言われるものです。 日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではないかと考えます。 ⇒長谷部教授は憲法改正に反対する護憲論者であるが、こうした左派の憲法学者であっても、英米圏でとっくの昔に標準となった法学パラダイム(ハートの法=社会的ルール説)に基づく憲法論議に追いついていこうとするだけの学問的誠実さのある者は、「正義」概念・「法の支配」理念に関しては既に 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解が正解であることをはっきりと認めている。 これに対して、故・芦部信喜教授の憲法論の継承者である高橋和之教授を初めとする多くの左派憲法学者は残念ながら、未だに半世紀以上前(1961年のH.L.A.ハート『法の概念』刊行以前)のドイツ法学系パラダイム(法段階説・法=主権者意思説)に依拠する日本ローカルの憲法学の殻に閉じ籠ったままであるが、こうしたガラパゴス状態も長谷部教授などの貢献により今後は徐々に正常化に向かっていくものと思われる。 ※以下、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理します。 ◆2.「立憲主義」の定義 日本の憲法の教科書では「法の支配」の名の下に“人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられている”という上記の長谷部教授の批判は、「立憲主義」に関してもそっくりそのまま当て嵌まる。 ⇒「法の支配」の意味を限定すべきであるのと同様に、「立憲主義」という言葉の意味も限定すべきである(すなわち、下記の阪本昌成氏や長谷部恭男氏の論が正解となる)。 ◇1.各論者による説明 政治的スタンス 論者 内容 (1) 保守主義 百地章 「立憲主義とは、国家の統治が憲法にもとづいて行われることである。」(『憲法の常識 常識の憲法』p.32) (2) リベラル右派 阪本昌成 (1) 立憲主義の意義先の [1] で私は、《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配だ》と述べた。統治は、限られたリソースを巡る利害の対立を調整しながら、その配分のあり方を権力的に決定する恒常的かつ永続的な国家作用である。この権力的、永続的な統治活動の牙を抜いて正当な枠に閉じ込めようとするにが、規範的意味での国制の役割である。統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定化させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という。近代国家が規範的意味での国制によって統制されるに至った段階のものは、「近代立憲主義国家」といわれる。これは、国家という強制の機構から各人の「自由」を擁護する、統治上のルールとしての憲法をもっている国家のことである。(『憲法1 国制クラシック』p.26) (2) 立憲主義の展開(中略)自然権の保全と権力分立という二つの要素を憲法の必須要素だと明言したのが、フランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されておらず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない」という有名なフレーズである。この二つの要素を満たす憲法を「立憲主義的憲法」と一般にいわれることがある。つまり、《憲法とは、人権宣言と権力分立を含む成文の法文章だ》、 《この法文章は、国家樹立の際の社会契約および憲法協約を成文化したものであるから、主権者をも統制する法力をもっている》という思想である。 今日、立憲主義を想起する場合、人々の脳裏に浮かぶのは、一般にこのタイプである。が、フランス人権宣言とその16条は近代立憲主義のモデルではなく、「このタイプだ」と簡単に片付けることは正確でない。フランス的立憲主義とアメリカ的立憲主義は、憲法に関する見方を大きく異にしているのだ。 〔D〕近代立憲主義の枝分かれフランス型は、憲法をあるべき国家の最適モデルに適合させようとする理論に従って設計しようとした。なかでも、憲法を制定する力を民主的に創造するための人為的理論が最重要視された。これが、後の [39] でふれる憲法制定権力の理論である。人権も、まったく新たに創設され、最適規範に相応しい内容を人為的に持たされた。人権は、人が精神的にも物質的にも、あるべき姿となるための規範だった。こうした憲法のモデルが理論通りには運ばないと判明したときには、また別の理論に従って人為的に憲法が制定された。フランスの憲法は、何度も何度も制定されては軌道修正された。そして、結局のところ、自由の構成(constitution)に失敗したのだった。これに対してアメリカ型は、経験と伝統とを基礎とする憲法制定の道を辿った。理論的な最適規範を設計したところで、上手く定着することはない、と建国の父たちは知り尽くしていた。それと同時に、憲法制定会議を頻繁に開設して討議を繰り返すと、統治力学の振り子が大きく揺れ過ぎることも予知していた。建国の父たちは、モンテスキューが理想としていた「中庸な統治体制=混合政体」から多くを学んだ(合衆国憲法はJ. ロック(1632~1704年)の影響を受けて制定された、といわれることがあるが、これは誤診だと私は考えている)。合衆国憲法が、House of the Senates(通常、「上院」と訳される元老院=貴族政的要素+連邦制)と House of the Representatives(通常、「下院」と訳される庶民院=民主政的要素)という権力分立、さらには、大統領という「民主化された君主」を置いたのは、そのためだった。また、アメリカ建国の父たちは、人間の理性・知性の限界を知っていた。人間は、有徳の存在ではなく、権力欲に満ちており、私利を追求するにあたって公共の利益を口にすること等々を建国の父たちは知っていた。合衆国憲法は、人権保障にあたっても、“自然権を実定化する”とは考えなかった。権利章典(Bill of rights)は、歴史的・経験的に徐々に姿を現してきた人の権利を確認するものだった(*注1)。 (*注1) アメリカ合衆国憲法における権利章典について 合衆国憲法にみられる「個人の自由と権利」は、自然権思想の影響をさほど受けてはいない。そこでのカタログは、歴史的にそれまで存在してきた権益を確認したものである。『憲法2 基本権クラシック』 11頁を参照願う。 (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か以上のように、一言で「近代立憲主義」という場合でも、一方には純粋理論型または超越型があり、他方には経験型・伝統重視型がある。見方を換えていえば、フランス型は 民意を統治過程に統合するなかで同時に自由を作り出すための憲法構造を理論的に追究したのに対して、アメリカ型は 多元的な民意を統治過程に多元的に反映させる憲法構造を伝統のなかから発見しようとしたのだった。アメリカ型立憲主義は、《個人の権利自由を擁護するための制度的装置として権力分立制を用意する》とよくいわれる。他方、憲法の民主化を重視するフランスにあっては、議会に反映される一般意思のもとに行政と司法を置くことが、その眼目であると考えられた。J. ルソー(1712~1778年)の影響だろう。そのために、議会中心の統治が理想とされた。これに対して、合衆国憲法は、モンテスキューの理論モデルを参考としながら、民主主義を万能としない権力分立制を導入した。アメリカ憲法は、「立憲主義=法の支配=権力分立」という等式を基礎として制定されたのである。 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。(『憲法1 国制クラシック』p.31) (3) リベラル左派 長谷部恭男 近代以降の立憲主義とそれ以前の立憲主義との間には大きな断絶がある。近代立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提とし、さまざまな価値観・世界観を抱く人々の公平な共存をはかることを目的とする。それ以前の立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提としていない。むしろ、人としての正しい生き方はただ一つ、教会の教えるそれに決まっているという前提をとっていた。正しい価値観・世界観が決まっている以上、公と私を区別する必要もなければ、信仰の自由や思想の自由を認める必要もない。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.69) ・・・近代ヨーロッパで立憲主義が成立する経験においては、宗教戦争や大航海を通じて、この世には比較不能な多様な価値観が存在すること、そして、そうした多様な価値観を抱く人々が、それにもかかえわらず公平に社会生活の便宜とコストを分かち合う社会の枠組みを構築しなければならないこと、これらが人々の共通の認識となっていったことが決定的な意味を持っている。立憲主義を理解する際には、…制度的な徴表のみにとらわれず、多様な価値観の公平な共存という、その背後にある目的に着目する必要がある。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.71) ヨーロッパでの成立の経緯に照らしてみればわかるように、立憲主義は、多様な価値観を抱く人々が、それでも協働して、社会生活の便益とコストを公正に分かち合って生きるために必要な、基本的枠組みを定める理念である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) そのためには、生活領域を公と私とに人為的に区別すること、社会全体の利益を考える公の領域には、自分が一番大切だと考える価値観は持ち込まないよう、自制することが求められる。・・・そうした自制がないかぎり、比較不能な価値観の対立は、「万人の万人に対する闘争」を引き起こす。・・・(中略)・・・。立憲主義はたしかに西欧起源の思想である。しかし、それは、多様な価値観の公正な共存を目指そうとするかぎり、地域や民族にかかわりなく、頼らざるをえない考え方である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) 立憲主義にもとづく憲法・・・は、人の生きるべき道や、善い生き方について教えてくれるわけではない。それは、個々人が自ら考え、選びとるべきものである。憲法が教えるのは、多様な生き方が世の中にあるとき、どうすれば、それらの間の平和な共存関係を保つことができるかである。憲法は宗教の代わりにはならない。「人権」や「個人の尊重」もそうである。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 立憲主義は現実を見るように要求する。世の中には、あなたと違う価値観を持ち、それをとても大切にして生きている人がたくさんいるのだという現実を見るように要求する。このため、立憲主義と両立しうる平和主義にも、おのずと限度がある。現実の世界でどれほど平和の実現に貢献することになるかにかかわりなく、ともかく軍備を放棄せよという考え方は、「善き生き方」を教える信仰ではありえても、立憲主義と両立しうる平和主義ではない。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 「立憲主義ということばには、広狭二通りの意味がある。本書で「立憲主義」ということばが使われるときに言及されているのは、このうち狭い意味の立憲主義である。広義の立憲主義とは、政治権力あるいは国家権力を制限する思考あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区別を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議と決定とを両立させようとする考え方と密接に結びつく。二つの領域の区分は、古代や中世のヨーロッパでは知られていなかったものである。」(『憲法とは何か』p.68) (4) 左翼 芦部信喜 ※芦部は「近代立憲主義(あるいは現代立憲主義)は~という性質を持っている」とその属性を述べるものの、「立憲主義とは何か」という肝心の概念論・理念論に関しては慎重に口を閉ざしている。これは芦部の憲法論が英米圏で主流となっている「立憲主義」や「法の支配」の概念・理念理解とは実は無縁の古いドイツ系法学に依拠していることに原因がある。⇒芦部の後継者である高橋和之も同様。 (5) 中間 佐藤幸治 ※佐藤も芦部と同様に、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」を対比して言及するものの、立憲主義そのものの概念・理念の説明はない。つまり芦部や佐藤の世代ではベースがまだドイツ系法学であったために、英米系の「立憲主義」「法の支配」といった概念・理念を英米圏の用法の通りに消化できていないのである。 ◇2.参考ページ 「立憲主義」理念のまとめページ 立憲主義とは何か ※以上で法価値全般に関わる事項の説明を終わり、憲法に特有の法価値に関する検討に移ります。 ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図 ※サイズが合わない場合は こちら をクリック ◇1.参考ページ 「法の支配」と国民主権の関係 リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 国民の権利・自由と人権の関係 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較と評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.の中段で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法典)に関する議論領域 ◆1.現行憲法典の解釈論 ◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ※■3.- ◆3.の 整理表下段(形式的憲法論の欄) を参照 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合は こちら をクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保障をア・プリオリ(先験的)な「根本規範」と位置づけており、その表面的な米国判例理論の紹介はポーズに過ぎず、実際には依然ケルゼン/ラートブルフ等ドイツ系法学の影響が強い よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) (3) リベラル左派 長谷部恭男 H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)を一部独自解釈※なお長谷部は社会契約論に依拠しているのか曖昧でハートの法概念論と辻褄が合うはずのハイエクの自由論は故意に無視している 近年の左派系憲法論(護憲論)をリードしている長谷部は芦部門下であるが、師のようなドイツ系法学パラダイムはもはや世界の憲法学の潮流からは通用しないことを認識しており、師の憲法論の中核である、①根本規範を頂点とした法段階説+②制憲権(憲法制定権力)説、を明確に否定して、英米系法学パラダイムへの接近を図っている。(※但しハートまでは受容しながらもハイエクを拒否している長谷部の憲法論は中途半端の誹りを免れず、これを一通り学んだ後は、より整合性のとれた阪本昌成の憲法論へと進むべきである) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) (4) 中間 佐藤幸治 人格的自律権に限定して自然法を認める独自説+J.ロックの社会契約論 芦部説の次に有力な憲法論であり、芦部説よりも現実妥当性が高いので重宝されるが(佐藤は佐々木惣一から大石義雄へと続く京都学派憲法学の系統)、法理論としては妥協的でチグハグと呼ばざるを得ない 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋 (5) リベラル右派 阪本昌成、※ H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)+F.A.ハイエクの自由論 20世紀後半以降の分析哲学の発展を反映した英米法理論に基礎を置く憲法論であり、法理論としての完成度/説得力が最も高いが、日本では残念ながら非常に少数派 阪本昌成『憲法1 国制クラシック』 (6) 保守主義 中川八洋日本会議 E.コークの「法の支配」論+E.バークの国体論 日本会議・チャンネル桜系の憲法論も基本的にこちらに該当する。法理論というより「国民の常識」論であり、心情面からの説得力が高いが、(5)の法理論を一通り押えた上でこの立場を取らないと、いつの間にか(7)に堕する危険があるので注意。 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 (7) 右翼・極右 いわゆる無効論者 ヘーゲルの法概念論・共同体論およびそれに類似した全体主義的論調 「伝統」「国体」などを過度に強調し絶対視して「右の全体主義」化した憲法論(左翼憲法論の裏返しであり、左翼からの転向者が嵌り易い。法理論というより右翼イデオロギーのプロパガンダ色が濃い) ※政治的スタンス5分類・8分類+円環図 -... ※サイズが合わない場合は こちら をクリック ⇒上図の詳しい説明は、政治の基礎知識、政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 政治的スタンス毎の憲法論の違いは、①「人権」と②「国民主権」の捉え方に顕著に現れる。このうち、①「人権」に関しては、「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のためにを参照。政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価では、(2)~(6)の各々の政治的スタンスの代表的な②「国民主権」論を列記したのち、総括する。 ◆2.憲法典の改廃論 憲法典の改廃論 内容 参考ページ (1) 改憲論 ① 保守的改憲論 保守主義的・自由主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ② 左翼的改憲論 左翼的・全体主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 ③ 中間的改憲論 それほど明確なポリシーがあるわけではない(=保守主義的とも左翼的とも言い難い)が、一応は憲法9条の改正など最低限の提言内容は持つ改憲論 (2) 護憲論 ① 左翼的護憲論1(芦部信喜説準拠) 「人権」「平和」理念を絶対視して、彼らがその理念を体現すると考える現行の憲法典の絶対的維持を訴える論。しかし、■2.で説明したように、芦部説などのベースとなっている法概念理解は実際には単なる左翼イデオロギーの刷り込みでしかなく「自由で寛容な価値多元的な社会を支える憲法構想」としては完全に破綻している。 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) ② 左翼的護憲論2(長谷部恭男説準拠) 自衛隊の存在などは「憲法の変遷」があった(=条文の変化はないが、その解釈が変化したことにより合憲となった)として現状追認する一方で、現行憲法典の条文自体には「世界平和の希求」「人権価値実現の目標プログラム」など将来に向けての積極的価値を認めて、改憲に反対する論 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ③ いわゆる真正護憲論(新無効論) この論の当否についてはネットなどで各自チェックするのが望ましい。一つ指摘事項を書くとすれば、この論のベースとなる法概念理解は、実は芦部信喜に代表される①左翼的護憲論1の法段階説(根本規範・自然法論などを強調するドイツ法学系の法概念理解)と同じ(=左翼的護憲論が「人権」「平和」を絶対視するところを、この論では彼らの考える「国体」を絶対視している、という違いがあるだけ)であり、①左翼的護憲論1と同じく、現代の法学パラダイムから全く落伍した時代遅れの論である、ということである。そのほか、この論には法的議論として様々な無理があり、 一定の法学知識のある層からは全く相手にされていない が、一般向けのプロパガンダとしては中々人気のある論となっている。 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) (3) 破棄論 ① 占領憲法失効・破棄論(菅原裕説が代表的) 主権回復(1952.4.28)直後には一定の説得力と賛同者をもっていた論であったが、現在では最早現実妥当性がない無責任な論である。1950年代前半迄であれば、現行憲法を破棄・失効させ明治憲法を復活させてそのまま運用することは何とかギリギリで可能だったかも知れないが、戦後日本社会の様相を反映した複雑・多様な法制度が整備された現在では、代替案も示せずに「現行憲法を破棄・失効せよ」とだけ強弁するだけでは済まされない。 ◆3.憲法典改正案 ◇1.現在提案されている種々の改憲案 ① 中川八洋草案 保守的改憲案の代表例 ② 日本会議の提言 保守的改憲案の代表例 ③ 産経新聞案(2013年) 「国民の憲法」要綱 ④ 読売新聞案(2004年) 読売新聞社・憲法改正2004年試案 ⑤ 自民党案(2012年) 現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表) ⑥ 国立国会図書館編・改憲案一覧(2005年) 主な日本国憲法改正試案及び提言 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 憲法典の構成 保守的スタンスから見た改正の要否、改正内容 前文 抜本的な書換が必要 自虐的文言・空想的国際協調主義などの全面的排除 憲法の基本理念や解釈基準を明記する部分だが、現状は占領軍のポジション・トークに過ぎない部分が目立ち、抜本的な書換が必要である。 本文 (1) 固有規定1 1 第一章(天皇) 要検討 具体的な改正内容は慎重な検討を要する 国の在り方や国政の基本方針を明記する部分だが、文理解釈のままでは実質憲法(国制)とズレが生じるために、現状では相当に苦しい目的論的解釈が必要となっている箇所が多く、大幅な書換が必要である。 2 第ニ章(戦争の放棄) 抜本的な書換が必要 正当な戦力の保持・行使の明記etc. (2) 権利章典 1 第三章(国民の権利及び義務) 小規模な修正 普遍的人権ではなく国民の自由・権利の保障etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 (3) 統治機構 1 第四章(国会) 小規模な修正 参議院の在り方etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 2 第五章(内閣) 内閣権限の強化、国家安全保障の不備対応etc. 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『 国民の憲法改正 』の指摘事項を付記) 現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表) を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)をご覧下さい。 <目次> ■1.はじめに◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) ◆2.問題状況整理表 ■2.憲法とは何か(法概念論)◆1.憲法(constitution)の定義◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ◆2.法体系の2つの捉え方◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論)◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」◇1.参考ページ ◇2.「正義」「法の支配」まとめ ◆2.「立憲主義」の定義◇1.各論者による説明 ◇2.参考ページ ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図◇1.参考ページ ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論)◆1.現行憲法典の解釈論◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 ◆2.憲法典の改廃論 ◆3.憲法典改正案◇1.現在提案されている種々の改憲案 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) ■5.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 憲法問題となると、たちまち「平和憲法を守れ」とか「占領憲法を破棄せよ」といった、左右両極端の立場からのイデオロギッシュなアジテーション・罵倒合戦に終始してしまう現象が頻繁に観測される。(※なお、経済問題に関しても類似した現象がしばしば観測される ⇒ ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 参照)。 確かに、現実妥当性に目を瞑って現行憲法典の前文・第9条を厳密に文理解釈すれば、お花畑的な(つまりネガティヴな)意味で「平和憲法」と云えなくもないし、また制定過程を見ればGHQ草案をほぼそのまま翻訳した「占領憲法」と呼ばれるのも致し方ないことではあるが、ここでは、そうした扇動的・プロパガンダ的方向にばかり走り易い言説を避けて、努めて論理的・概念分析的な姿勢を守りつつ憲法問題の整理・解明を目指したい。 そのために、 1 まず、基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学)を区別して、憲法問題の位置づけを明確にし、 2 次に、基礎法学の主要3分野(①法概念論・②法価値論・③法学的方法論)各々について、実用法学の一分野である憲法学(憲法論)の課題を対応させた問題状況整理表を作成し、 3 そして、上流から順に(つまり①法概念論→②法価値論→③法学的方法論の順に)これらの課題を一つづつ分析し整理していく。 ◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) きそほうがく【基礎法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 実用法学に対して、少なくとも直接的には法的な諸事象の純粋に理論的な認識・解明を目的とする法学。理論法学ともいう。基礎医学という用語にならって第二次世界大戦後の日本で使われるようになった。法社会学、法史学、比較法学、法哲学がこれに属する。 じつようほうがく【実用法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 司法、行政、立法などの実用目的に奉仕する法学。法解釈学と立法学がこれに属する。基礎法学と対置されるが、現代の実用法学は基礎法学の成果を積極的に活用して法の合目的的な形成と運用を図る応用科学としての性格を強めつつある。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 けんぽうがく【憲法学】 ※広辞苑より 法学の一部門。憲法および憲法上の諸現象を研究の対象とする学問。国法学。 ◆2.問題状況整理表 基礎法学(理論法学)の主要3分野 憲法学(応用法学)の課題 (1) 法概念論(法とは何か) 1 憲法とは何か(憲法の定義) ⇒(a)実質憲法(国制)と、(b)形式憲法(憲法典)、の区別が重要。 2 法体系の中での憲法の位置づけ ⇒①法段階説(主権者意思[命令]説・・・ケルゼン及び修正自然法論者の法理解)と、②社会的ルール説(ハートの法理解であり、ハイエクの自生的秩序論と親和的)、の区別・評価が重要 (2) 法価値論(法の保障すべき価値は何か)※正義論ともいう(*注1)※法理念論、法目的論ともいう 《1》 法価値全般 1 法価値(正義)一般と「法の支配」論 ※法価値論は、専ら、(a)実質憲法(国制)の在り方に関する分野である。⇒①左翼的・全体主義的価値観と、②保守的・自由主義的価値観、の区別・評価が重要。 2 「立憲主義」論 《2》 個別的法価値 1 主権論(憲法は特定の主権者を規定すべきか) ※主権論について詳細ページ⇒政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 2 人権論(憲法の基礎的な保護領域は何か) ※人権論について詳細ページ⇒「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 3 平和論(奴隷の平和か正戦を肯定するか) (3) 法学的方法論(法価値を如何に実現するか) 前提条件 価値論の把握 1 憲法典(形式憲法)の解釈論 ※法学的方法論は、専ら、(b)形式憲法(憲法典)の解釈・運用に関わる分野であり、具体的な条規について(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題に対応した法解釈の対立が見られる。⇒①左翼的・全体主義的解釈と、②保守的・自由主義的解釈、の区別・評価が重要。 2 憲法典(形式憲法)の改廃論 ⇒①護憲論、②改憲論、および③破棄論、の比較・評価が重要。 3 憲法典(形式憲法)案の内容評価 ⇒各々の草案について、(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題への対応方針に留意しながら個別に評価していくことが重要。 (*注1)法的な価値は、伝統的に「正義(justice)」という言葉で表現されてきたため、法価値論を正義論ともいう。 ■2.憲法とは何か(法概念論) ◆1.憲法(constitution)の定義 ◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、憲法は (a) 政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) 上記のように、憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国制、国体法 constititional law) ⇒本質主義(essentialism)による定義 と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典 constitutional code) ⇒名目主義(nominalism)による定義 の2つのレベルがあり、 両者を区別しつつ総合的に考察していく必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者もまた確り区別して考察していく必要がある。 ★補足説明★「実質的意味の憲法」「国体法」「国制」 たとえば「民法」という概念には、①実質的意味の民法(=民法典に限らず「総体としての民法 civil law」を指す)と、②形式的意味の民法(=民法典 civil code という具体的な法律)の二つの意味があり、また「刑法」という概念にも同じく、①実質的意味の刑法(criminal law)と、②形式的意味の刑法(=刑法典 criminal code という具体的な法律)の二つの意味がある。これらから類推されるように、当然「憲法」という概念にも、①実質的意味の憲法(constitutional law)と、②形式的意味の憲法(=憲法典 constitutional code という具体的な法律)の二つの意味があり、これらは確りと区別されて論じられるべきであるが、明治期に constitution(英語)ないし Verfassung(ドイツ語)という概念を日本に導入する際に、専ら②形式的意味の憲法(憲法典)という意味で「憲法」という言葉が用いられてしまったために、現在の日本では、憲法とは専ら②憲法典である、とする理解(すなわち、①の意味を見落とした状態での理解)が一般的となってしまっている。 これに関しては、戦前の日本では、①実質的意味の憲法(国制)を意味する言葉として、明治以前から「国体」という用語が普及していたという裏の事情がある。この「国体」という用語は、昭和初期に濫用されて右翼的イデオロギーの色彩を強く帯びてしまったことから、戦後はこの用語の使用自体がタブー視される状態となってしまい、なおさら現在の日本人が、①実質的意味の憲法、を考えることを困難にしている。(※「国体」については⇒国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書)参照) こうした①実質的意味の憲法 constitutional law を素直に翻訳すれば「国体法」となるが、ここでは主に、よりイデオロギー色の薄い「国制」という訳語を用いることとする。(※なお、アリストテレス著として伝わる『アテナイ人の国制』の英語版書名は 『The Athenian Constitution』であり、①の意味での constitution の訳語として「国制」が現時点ではやはり一番適切である。) ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 左派及び右派から、しばしば繰り返される「憲法の定義」として、次のようなものがある。 (1) 憲法とは、政治権力者を拘束し国民を守るための法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に左派から) (2) 憲法とは、国の歴史を踏まえた国体を成文化した法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に右派から) 確かに、正当な憲法典には、(1)および(2)のそれぞれの要素が認められるべきであるが、結論から先にいえば、それらは、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)のカテゴリーであって、「憲法の定義」すなわち①法概念論(憲法とは何か)のカテゴリーではない。 このようなカテゴリー・ミスを避ける意味でも、当ページで薦めているような、①法概念論⇒②法価値論⇒③法学的方法論、という順序を踏まえた憲法問題の検討が肝要である。 因みに、(1)政治権力者をほとんど拘束できない憲法典や、(2)自国の歴史やこれまでに培ってきた伝統的な国体を全く反映せず、むしろそれらの積極的な破壊を目的とした憲法典も、世界には幾つも存在したし、現在でも存在しており、それらを「憲法と認めない」とするのは単なる個人的な価値観の表明でしかなく、何ら憲法問題の分析・明晰化に役立たない。 それよりも先ずは「憲法」という概念を、 1 実質憲法(国制、国体法)と 2 形式憲法(憲法典)に確り区別して、この両者の関係から、(a)国家の在り方(=伝統国家/革命国家/新興国家)、(b)憲法典の在り方(保守型/革命型/創成型)を考察していく方が遥かに有意義である。 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ※■3.- ◆2.の整理図 で詳述するように、日本国憲法に関しては、 (1) 左翼側(主に憲法学者)は、これを「八月革命」の結果成立した革命型憲法と捉え、戦前の国制を積極的に否定・破壊する方向への解釈・運用を強く要求してきたが、 (2) 保守側(主に日本政府)は、そのようなフィクションを認めず、日本国憲法はあくまで大日本帝国憲法の改正憲法典として成立したものとして保守的解釈・運用を図ってきており、 戦後の日本では、(a)国家の在り方(=伝統国家か革命国家か)、(b)憲法典の在り方(=保守的解釈が正当かそれとも左翼的解釈が正当か)を巡って、左翼側・保守側の激しい対立が継続されてきた。 こうけんてきかいしゃく【公権的解釈】※日本語版ブリタニカ百科事典より 権限のある国家機関によって行われる法の解釈。有権解釈ともいう。これによって解釈が公定されるという点で、法学者や私人の解釈よりも重要な意味をもつ。公権的解釈には、法律によるもの(立法解釈)、行政機関によるもの(行政解釈)、裁判所によるもの(司法解釈)がある。 ※つまり、左翼的な憲法学者がどれほど「これは憲法学界の通説である(例:八月革命は憲法学界の通説であるetc.)」と唱えようと、日本政府がこれまでに表明してきた見解(例:国体は戦前/戦後で一貫しているetc.)が効力を持ったオフィシャルな解釈(=公権的解釈・有権解釈)なのだから、我々が戦後の日本を伝統国家と認め、日本国憲法を保守的に解釈することには正当な理由があるのだが、それ以外にも、下記◆2.に示すように、戦後日本の左翼的憲法学には論理面から致命的な欠陥が指摘可能である。 ◆2.法体系の2つの捉え方 ◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論 を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※上図について、詳細な解説は法と権利の本質に関する2つの考え方 へ。 ※このように、①法概念論(憲法とは何か)の段階で、既に左翼的憲法論はハッキリと論理破綻しているのであるが、以下更に、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階での 左翼的スタンス vs. 保守的スタンス 両者の憲法に求める価値(理念・目的)を対比して、寛容で価値多元的な自由主義社会を支え得る法価値は保守的スタンスのものであることを説明していく。 ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論) → 主として、実質憲法(国制)に関する議論領域 (1) ここでは、まず、法価値(=正義)一般について、それと密接に関連した「法の支配」理念と関連づけて整理・明晰化し、 (2) 次に、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理・明晰化し、 (3) さらに、憲法に特有の法価値論(①主権論、②人権論、③平和論)について、法解釈論と関連づけて整理・明晰化していく。 ※ポイントは、「正義」概念・「法の支配」理念・「立憲主義」理念や、①主権論・②人権論・③平和論に関しても、自由概念のケース(※リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜参照)と同様に、 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解と、 2 左翼的(全体主義的=価値一元的)スタンスによる理解とが、鋭く対立しているという基本構図を正しく把握することである。 ◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」 ほうかちろん【法価値論】legal axiology 日本語版ブリタニカ 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。 古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 せいぎ【正義】 広辞苑 ① [荀子(正名)]正しいすじみち、人がふみ行うべき正しい道。「-を貫く」 ② [漢書(律暦志上)]正しい意義または注解。「尚書-」 ③ (justice) (ア) 社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。プラトンは国家の各成員がそれぞれの責務を果たし、国家全体として調和があることを正義とし、アリストテレスは能力に応じた公平な分配を正義とした。近代では社会の成員の自由と平等が正義の観念の中心となり、自由主義的民主主義社会は各人の法的な平等を実現した。 これを単に形式的なものと見るマルキシズムは、真の正義は社会主義によって初めて実現されると主張するが、現在ではイデオロギーを超えた正義が模索されている。 (イ) 社会の正義に適った行為をなしうるような個人の徳性。 せいぎ【正義】justice 日本語版ブリタニカ 人間の社会的関係において実現されるべき究極的な価値。 . 善(※注: agothos, bonum, good)と同義に用いられることもあるが、 (1) 善が、主として人間の個人的態度にかかわる道徳的な価値を指すのに対して、 (2) 正義は、人間の対他的関係の規律にかかわる法的な価値を指す。 . 正義とは何か、という問題については、古来さまざまな解答が示されてきたが、一般的な価値ないし価値基準に関する見解と同様に 1 正義を客観的な実在と考える客観主義的・絶対主義的正義論と、 2 正義を主観的な確信と考える主観主義的・相対主義的正義論とに大別できよう。 法思想の領域では、だいたいにおいて、自然法論が 1 前者に、法実証主義が 2 後者に、属する。 . 従来の正義論のうちでは、アリストテレスやキケロの見解が名高く、与えた影響も大きい。 (ア) アリストテレスは、道徳と区別される正義(特殊的正義)について、①配分的正義と、②交換的正義(平均的正義、調整的正義とも訳される)とを区別し、 ① 前者は、公民としての各人の価値・功績に応じて、名誉や財貨を配分することにおいて成立し、 ② 後者は、私人としての各人の相互交渉から生じる利害を平均・調整することにおいて成立する、とした。 (イ) キケロは、この①配分的正義と同様な内容を、「各人に彼のものを」という公式で表現した。 ほう-の-しはい【法の支配】 (rule of law) 広辞苑 イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 政治思想・政治哲学の根本的価値が「自由(freedom/liberty)」という言葉で表現されるように、 法思想・法哲学の根本的価値は「正義(justice)」という言葉で伝統的に表現されてきた。 ここで「正義」概念を概括するとともに「法の支配」理念との関係についても整理する。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) この「正義」概念に基く法理念・法思想を、一般に「法の支配(rule of law)」と呼んでいる。 ここで「法の支配」理念について整理する。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) ◇1.参考ページ 法価値論(正義論)まとめページ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 「法の支配」理念のまとめページ 「法の支配(rule of law)」とは何か 「自由」概念のまとめページ リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ◇2.「正義」「法の支配」まとめ 以上のように、「正義」概念・「法の支配」理念に関して、主に形式的・手続的正義論に依拠する 1 保守的スタンスによる理解と、実質的正義論に依拠する 2 左翼的スタンスによる理解が対立するが、1960年代以降、英米圏で主流となっている理解は明らかに 1 の側であり、それを反映して、元々は故・芦部信喜教授の門下であった長谷部恭男・東大法学部教授は近年、ドイツ法学に由来する師の論を完全に否定する次のような見解を打ち出すに至っている。 長谷部恭男『法とは何か 』(2011年刊) p.148-9 法の支配という概念もいろいろな意味で使われます。ときには、人権の保障や民主主義の実現など、あるべき政治体制が備えるべき徳目のすべてを意味する理念として用いられることもありますが、こうした濃厚な意味合いで使ってしまうと、「法の支配」を独立の議論の対象とする意味が失われます。 法の支配は人の支配と対比されます。ある特定の人(々)の恣意的な支配ではなく、法に則った支配が存在するためには、そこで言う「法」が人々の従うことの可能な法でなければなりません。そのために法が満たすべき条件として、次のようないくつかの条件が挙げられてきました。・・・(中略)・・・。こうした、法の公開性、明確性、一般性、安定性、無矛盾性、不遡及性、実行可能性などの要請が、法の支配の要請と言われるものです。 日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではないかと考えます。 ⇒長谷部教授は憲法改正に反対する護憲論者であるが、こうした左派の憲法学者であっても、英米圏でとっくの昔に標準となった法学パラダイム(ハートの法=社会的ルール説)に基づく憲法論議に追いついていこうとするだけの学問的誠実さのある者は、「正義」概念・「法の支配」理念に関しては既に 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解が正解であることをはっきりと認めている。 これに対して、故・芦部信喜教授の憲法論の継承者である高橋和之教授を初めとする多くの左派憲法学者は残念ながら、未だに半世紀以上前(1961年のH.L.A.ハート『法の概念』刊行以前)のドイツ法学系パラダイム(法段階説・法=主権者意思説)に依拠する日本ローカルの憲法学の殻に閉じ籠ったままであるが、こうしたガラパゴス状態も長谷部教授などの貢献により今後は徐々に正常化に向かっていくものと思われる。 ※以下、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理します。 ◆2.「立憲主義」の定義 日本の憲法の教科書では「法の支配」の名の下に“人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられている”という上記の長谷部教授の批判は、「立憲主義」に関してもそっくりそのまま当て嵌まる。 ⇒「法の支配」の意味を限定すべきであるのと同様に、「立憲主義」という言葉の意味も限定すべきである(すなわち、下記の阪本昌成氏や長谷部恭男氏の論が正解となる)。 ◇1.各論者による説明 政治的スタンス 論者 内容 (1) 保守主義 百地章 「立憲主義とは、国家の統治が憲法にもとづいて行われることである。」(『憲法の常識 常識の憲法』p.32) (2) リベラル右派 阪本昌成 (1) 立憲主義の意義先の [1] で私は、《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配だ》と述べた。統治は、限られたリソースを巡る利害の対立を調整しながら、その配分のあり方を権力的に決定する恒常的かつ永続的な国家作用である。この権力的、永続的な統治活動の牙を抜いて正当な枠に閉じ込めようとするにが、規範的意味での国制の役割である。統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定化させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という。近代国家が規範的意味での国制によって統制されるに至った段階のものは、「近代立憲主義国家」といわれる。これは、国家という強制の機構から各人の「自由」を擁護する、統治上のルールとしての憲法をもっている国家のことである。(『憲法1 国制クラシック』p.26) (2) 立憲主義の展開(中略)自然権の保全と権力分立という二つの要素を憲法の必須要素だと明言したのが、フランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されておらず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない」という有名なフレーズである。この二つの要素を満たす憲法を「立憲主義的憲法」と一般にいわれることがある。つまり、《憲法とは、人権宣言と権力分立を含む成文の法文章だ》、 《この法文章は、国家樹立の際の社会契約および憲法協約を成文化したものであるから、主権者をも統制する法力をもっている》という思想である。 今日、立憲主義を想起する場合、人々の脳裏に浮かぶのは、一般にこのタイプである。が、フランス人権宣言とその16条は近代立憲主義のモデルではなく、「このタイプだ」と簡単に片付けることは正確でない。フランス的立憲主義とアメリカ的立憲主義は、憲法に関する見方を大きく異にしているのだ。 〔D〕近代立憲主義の枝分かれフランス型は、憲法をあるべき国家の最適モデルに適合させようとする理論に従って設計しようとした。なかでも、憲法を制定する力を民主的に創造するための人為的理論が最重要視された。これが、後の [39] でふれる憲法制定権力の理論である。人権も、まったく新たに創設され、最適規範に相応しい内容を人為的に持たされた。人権は、人が精神的にも物質的にも、あるべき姿となるための規範だった。こうした憲法のモデルが理論通りには運ばないと判明したときには、また別の理論に従って人為的に憲法が制定された。フランスの憲法は、何度も何度も制定されては軌道修正された。そして、結局のところ、自由の構成(constitution)に失敗したのだった。これに対してアメリカ型は、経験と伝統とを基礎とする憲法制定の道を辿った。理論的な最適規範を設計したところで、上手く定着することはない、と建国の父たちは知り尽くしていた。それと同時に、憲法制定会議を頻繁に開設して討議を繰り返すと、統治力学の振り子が大きく揺れ過ぎることも予知していた。建国の父たちは、モンテスキューが理想としていた「中庸な統治体制=混合政体」から多くを学んだ(合衆国憲法はJ. ロック(1632~1704年)の影響を受けて制定された、といわれることがあるが、これは誤診だと私は考えている)。合衆国憲法が、House of the Senates(通常、「上院」と訳される元老院=貴族政的要素+連邦制)と House of the Representatives(通常、「下院」と訳される庶民院=民主政的要素)という権力分立、さらには、大統領という「民主化された君主」を置いたのは、そのためだった。また、アメリカ建国の父たちは、人間の理性・知性の限界を知っていた。人間は、有徳の存在ではなく、権力欲に満ちており、私利を追求するにあたって公共の利益を口にすること等々を建国の父たちは知っていた。合衆国憲法は、人権保障にあたっても、“自然権を実定化する”とは考えなかった。権利章典(Bill of rights)は、歴史的・経験的に徐々に姿を現してきた人の権利を確認するものだった(*注1)。 (*注1) アメリカ合衆国憲法における権利章典について 合衆国憲法にみられる「個人の自由と権利」は、自然権思想の影響をさほど受けてはいない。そこでのカタログは、歴史的にそれまで存在してきた権益を確認したものである。『憲法2 基本権クラシック』 11頁を参照願う。 (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か以上のように、一言で「近代立憲主義」という場合でも、一方には純粋理論型または超越型があり、他方には経験型・伝統重視型がある。見方を換えていえば、フランス型は 民意を統治過程に統合するなかで同時に自由を作り出すための憲法構造を理論的に追究したのに対して、アメリカ型は 多元的な民意を統治過程に多元的に反映させる憲法構造を伝統のなかから発見しようとしたのだった。アメリカ型立憲主義は、《個人の権利自由を擁護するための制度的装置として権力分立制を用意する》とよくいわれる。他方、憲法の民主化を重視するフランスにあっては、議会に反映される一般意思のもとに行政と司法を置くことが、その眼目であると考えられた。J. ルソー(1712~1778年)の影響だろう。そのために、議会中心の統治が理想とされた。これに対して、合衆国憲法は、モンテスキューの理論モデルを参考としながら、民主主義を万能としない権力分立制を導入した。アメリカ憲法は、「立憲主義=法の支配=権力分立」という等式を基礎として制定されたのである。 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。(『憲法1 国制クラシック』p.31) (3) リベラル左派 長谷部恭男 近代以降の立憲主義とそれ以前の立憲主義との間には大きな断絶がある。近代立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提とし、さまざまな価値観・世界観を抱く人々の公平な共存をはかることを目的とする。それ以前の立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提としていない。むしろ、人としての正しい生き方はただ一つ、教会の教えるそれに決まっているという前提をとっていた。正しい価値観・世界観が決まっている以上、公と私を区別する必要もなければ、信仰の自由や思想の自由を認める必要もない。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.69) ・・・近代ヨーロッパで立憲主義が成立する経験においては、宗教戦争や大航海を通じて、この世には比較不能な多様な価値観が存在すること、そして、そうした多様な価値観を抱く人々が、それにもかかえわらず公平に社会生活の便宜とコストを分かち合う社会の枠組みを構築しなければならないこと、これらが人々の共通の認識となっていったことが決定的な意味を持っている。立憲主義を理解する際には、…制度的な徴表のみにとらわれず、多様な価値観の公平な共存という、その背後にある目的に着目する必要がある。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.71) ヨーロッパでの成立の経緯に照らしてみればわかるように、立憲主義は、多様な価値観を抱く人々が、それでも協働して、社会生活の便益とコストを公正に分かち合って生きるために必要な、基本的枠組みを定める理念である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) そのためには、生活領域を公と私とに人為的に区別すること、社会全体の利益を考える公の領域には、自分が一番大切だと考える価値観は持ち込まないよう、自制することが求められる。・・・そうした自制がないかぎり、比較不能な価値観の対立は、「万人の万人に対する闘争」を引き起こす。・・・(中略)・・・。立憲主義はたしかに西欧起源の思想である。しかし、それは、多様な価値観の公正な共存を目指そうとするかぎり、地域や民族にかかわりなく、頼らざるをえない考え方である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) 立憲主義にもとづく憲法・・・は、人の生きるべき道や、善い生き方について教えてくれるわけではない。それは、個々人が自ら考え、選びとるべきものである。憲法が教えるのは、多様な生き方が世の中にあるとき、どうすれば、それらの間の平和な共存関係を保つことができるかである。憲法は宗教の代わりにはならない。「人権」や「個人の尊重」もそうである。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 立憲主義は現実を見るように要求する。世の中には、あなたと違う価値観を持ち、それをとても大切にして生きている人がたくさんいるのだという現実を見るように要求する。このため、立憲主義と両立しうる平和主義にも、おのずと限度がある。現実の世界でどれほど平和の実現に貢献することになるかにかかわりなく、ともかく軍備を放棄せよという考え方は、「善き生き方」を教える信仰ではありえても、立憲主義と両立しうる平和主義ではない。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 「立憲主義ということばには、広狭二通りの意味がある。本書で「立憲主義」ということばが使われるときに言及されているのは、このうち狭い意味の立憲主義である。広義の立憲主義とは、政治権力あるいは国家権力を制限する思考あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区別を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議と決定とを両立させようとする考え方と密接に結びつく。二つの領域の区分は、古代や中世のヨーロッパでは知られていなかったものである。」(『憲法とは何か』p.68) (4) 左翼 芦部信喜 ※芦部は「近代立憲主義(あるいは現代立憲主義)は~という性質を持っている」とその属性を述べるものの、「立憲主義とは何か」という肝心の概念論・理念論に関しては慎重に口を閉ざしている。これは芦部の憲法論が英米圏で主流となっている「立憲主義」や「法の支配」の概念・理念理解とは実は無縁の古いドイツ系法学に依拠していることに原因がある。⇒芦部の後継者である高橋和之も同様。 (5) 中間 佐藤幸治 ※佐藤も芦部と同様に、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」を対比して言及するものの、立憲主義そのものの概念・理念の説明はない。つまり芦部や佐藤の世代ではベースがまだドイツ系法学であったために、英米系の「立憲主義」「法の支配」といった概念・理念を英米圏の用法の通りに消化できていないのである。 ◇2.参考ページ 「立憲主義」理念のまとめページ 立憲主義とは何か ※以上で法価値全般に関わる事項の説明を終わり、憲法に特有の法価値に関する検討に移ります。 ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) ◇1.参考ページ 「法の支配」と国民主権の関係 リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 国民の権利・自由と人権の関係 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較と評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法典)に関する議論領域 ◆1.現行憲法典の解釈論 ◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ※■3.- ◆2.の整理表下段(形式的憲法論の欄) を参照 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保障をア・プリオリ(先験的)な「根本規範」と位置づけており、その表面的な米国判例理論の紹介はポーズに過ぎず、実際には依然ケルゼン/ラートブルフ等ドイツ系法学の影響が強い よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) (3) リベラル左派 長谷部恭男 H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)を一部独自解釈※なお長谷部は社会契約論に依拠しているのか曖昧でハートの法概念論と辻褄が合うはずのハイエクの自由論は故意に無視している 近年の左派系憲法論(護憲論)をリードしている長谷部は芦部門下であるが、師のようなドイツ系法学パラダイムはもはや世界の憲法学の潮流からは通用しないことを認識しており、師の憲法論の中核である、①根本規範を頂点とした法段階説+②制憲権(憲法制定権力)説、を明確に否定して、英米系法学パラダイムへの接近を図っている。(※但しハートまでは受容しながらもハイエクを拒否している長谷部の憲法論は中途半端の誹りを免れず、これを一通り学んだ後は、より整合性のとれた阪本昌成の憲法論へと進むべきである) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) (4) 中間 佐藤幸治 人格的自律権に限定して自然法を認める独自説+J.ロックの社会契約論 芦部説の次に有力な憲法論であり、芦部説よりも現実妥当性が高いので重宝されるが(佐藤は佐々木惣一から大石義雄へと続く京都学派憲法学の系統)、法理論としては妥協的でチグハグと呼ばざるを得ない 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋 (5) リベラル右派 阪本昌成、※ H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)+F.A.ハイエクの自由論 20世紀後半以降の分析哲学の発展を反映した英米法理論に基礎を置く憲法論であり、法理論としての完成度/説得力が最も高いが、日本では残念ながら非常に少数派 阪本昌成『憲法1 国制クラシック』 (6) 保守主義 中川八洋日本会議 E.コークの「法の支配」論+E.バークの国体論 日本会議・チャンネル桜系の憲法論も基本的にこちらに該当する。法理論というより「国民の常識」論であり、心情面からの説得力が高いが、(5)の法理論を一通り押えた上でこの立場を取らないと、いつの間にか(7)に堕する危険があるので注意。 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 (7) 右翼・極右 いわゆる無効論者 ヘーゲルの法概念論・共同体論およびそれに類似した全体主義的論調 「伝統」「国体」などを過度に強調し絶対視して「右の全体主義」化した憲法論(左翼憲法論の裏返しであり、左翼からの転向者が嵌り易い。法理論というより右翼イデオロギーのプロパガンダ色が濃い) ※政治的スタンス5分類・8分類+円環図 -... ※サイズが合わない場合はこちら をクリック ⇒上図の詳しい説明は、政治の基礎知識、政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 政治的スタンス毎の憲法論の違いは、①「人権」と②「国民主権」の捉え方に顕著に現れる。このうち、①「人権」に関しては、「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のためにを参照。政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価では、(2)~(6)の各々の政治的スタンスの代表的な②「国民主権」論を列記したのち、総括する。 ◆2.憲法典の改廃論 憲法典の改廃論 内容 参考ページ (1) 改憲論 ① 保守的改憲論 保守主義的・自由主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ② 左翼的改憲論 左翼的・全体主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 ③ 中間的改憲論 それほど明確なポリシーがあるわけではない(=保守主義的とも左翼的とも言い難い)が、一応は憲法9条の改正など最低限の提言内容は持つ改憲論 (2) 護憲論 ① 左翼的護憲論1(芦部信喜説準拠) 「人権」「平和」理念を絶対視して、彼らがその理念を体現すると考える現行の憲法典の絶対的維持を訴える論。しかし、■2.で説明したように、芦部説などのベースとなっている法概念理解は実際には単なる左翼イデオロギーの刷り込みでしかなく「自由で寛容な価値多元的な社会を支える憲法構想」としては完全に破綻している。 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) ② 左翼的護憲論2(長谷部恭男説準拠) 自衛隊の存在などは「憲法の変遷」があった(=条文の変化はないが、その解釈が変化したことにより合憲となった)として現状追認する一方で、現行憲法典の条文自体には「世界平和の希求」「人権価値実現の目標プログラム」など将来に向けての積極的価値を認めて、改憲に反対する論 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ③ いわゆる真正護憲論(新無効論) この論の当否についてはネットなどで各自チェックするのが望ましい。一つ指摘事項を書くとすれば、この論のベースとなる法概念理解は、実は芦部信喜に代表される①左翼的護憲論1の法段階説(根本規範・自然法論などを強調するドイツ法学系の法概念理解)と同じ(=左翼的護憲論が「人権」「平和」を絶対視するところを、この論では彼らの考える「国体」を絶対視している、という違いがあるだけ)であり、①左翼的護憲論1と同じく、現代の法学パラダイムから全く落伍した時代遅れの論である、ということである。そのほか、この論には法的議論として様々な無理があり、一定の法学知識のある層からは全く相手にされていない が、一般向けのプロパガンダとしては中々人気のある論となっている。 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) (3) 破棄論 ① 占領憲法失効・破棄論(菅原裕説が代表的) 主権回復(1952.4.28)直後には一定の説得力と賛同者をもっていた論であったが、現在では最早現実妥当性がない無責任な論である。1950年代前半迄であれば、現行憲法を破棄・失効させ明治憲法を復活させてそのまま運用することは何とかギリギリで可能だったかも知れないが、戦後日本社会の様相を反映した複雑・多様な法制度が整備された現在では、代替案も示せずに「現行憲法を破棄・失効せよ」とだけ強弁するだけでは済まされない。 ◆3.憲法典改正案 ◇1.現在提案されている種々の改憲案 ① 中川八洋草案 保守的改憲案の代表例 ② 日本会議の提言 保守的改憲案の代表例 ③ 産経新聞案(2013年) 「国民の憲法」要綱 ④ 読売新聞案(2004年) 読売新聞社・憲法改正2004年試案 ⑤ 自民党案(2012年) 現行憲法・自民党改憲案(対照表) ⑥ 国立国会図書館編・改憲案一覧(2005年) 主な日本国憲法改正試案及び提言 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 憲法典の構成 保守的スタンスから見た改正の要否、改正内容 前文 抜本的な書換が必要 自虐的文言・空想的国際協調主義などの全面的排除 憲法の基本理念や解釈基準を明記する部分だが、現状は占領軍のポジション・トークに過ぎない部分が目立ち、抜本的な書換が必要である。 本文 (1) 固有規定1 1 第一章(天皇) 要検討 具体的な改正内容は慎重な検討を要する 国の在り方や国政の基本方針を明記する部分だが、文理解釈のままでは実質憲法(国制)とズレが生じるために、現状では相当に苦しい目的論的解釈が必要となっている箇所が多く、大幅な書換が必要である。 2 第ニ章(戦争の放棄) 抜本的な書換が必要 正当な戦力の保持・行使の明記etc. (2) 権利章典 1 第三章(国民の権利及び義務) 小規模な修正 普遍的人権ではなく国民の自由・権利の保障etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 (3) 統治機構 1 第四章(国会) 小規模な修正 参議院の在り方etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 2 第五章(内閣) 内閣権限の強化、国家安全保障の不備対応etc. 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『国民の憲法改正 』の指摘事項を付記) 現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表) を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 以下は最新コメント表示 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)をご覧下さい。 <目次> ■1.はじめに◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) ◆2.問題状況整理表 ■2.憲法とは何か(法概念論)◆1.憲法(constitution)の定義◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ◆2.法体系の2つの捉え方◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論)◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」◇1.参考ページ ◇2.「正義」「法の支配」まとめ ◆2.「立憲主義」の定義◇1.各論者による説明 ◇2.参考ページ ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図◇1.参考ページ ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論)◆1.現行憲法典の解釈論◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 ◆2.憲法典の改廃論 ◆3.憲法典改正案◇1.現在提案されている種々の改憲案 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) ■5.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 憲法問題となると、たちまち「平和憲法を守れ」とか「占領憲法を破棄せよ」といった、左右両極端の立場からのイデオロギッシュなアジテーション・罵倒合戦に終始してしまう現象が頻繁に観測される。(※なお、経済問題に関しても類似した現象がしばしば観測される ⇒ ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 参照)。 確かに、現実妥当性に目を瞑って現行憲法典の前文・第9条を厳密に文理解釈すれば、お花畑的な(つまりネガティヴな)意味で「平和憲法」と云えなくもないし、また制定過程を見ればGHQ草案をほぼそのまま翻訳した「占領憲法」と呼ばれるのも致し方ないことではあるが、ここでは、そうした扇動的・プロパガンダ的方向にばかり走り易い言説を避けて、努めて論理的・概念分析的な姿勢を守りつつ憲法問題の整理・解明を目指したい。 そのために、 1 まず、基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学)を区別して、憲法問題の位置づけを明確にし、 2 次に、基礎法学の主要3分野(①法概念論・②法価値論・③法学的方法論)各々について、実用法学の一分野である憲法学(憲法論)の課題を対応させた問題状況整理表を作成し、 3 そして、上流から順に(つまり①法概念論→②法価値論→③法学的方法論の順に)これらの課題を一つづつ分析し整理していく。 ◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) きそほうがく【基礎法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 実用法学に対して、少なくとも直接的には法的な諸事象の純粋に理論的な認識・解明を目的とする法学。理論法学ともいう。基礎医学という用語にならって第二次世界大戦後の日本で使われるようになった。法社会学、法史学、比較法学、法哲学がこれに属する。 じつようほうがく【実用法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 司法、行政、立法などの実用目的に奉仕する法学。法解釈学と立法学がこれに属する。基礎法学と対置されるが、現代の実用法学は基礎法学の成果を積極的に活用して法の合目的的な形成と運用を図る応用科学としての性格を強めつつある。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 けんぽうがく【憲法学】 ※広辞苑より 法学の一部門。憲法および憲法上の諸現象を研究の対象とする学問。国法学。 ◆2.問題状況整理表 基礎法学(理論法学)の主要3分野 憲法学(応用法学)の課題 (1) 法概念論(法とは何か) 1 憲法とは何か(憲法の定義) ⇒(a)実質憲法(国制)と、(b)形式憲法(憲法典)、の区別が重要。 2 法体系の中での憲法の位置づけ ⇒①法段階説(主権者意思[命令]説・・・ケルゼン及び修正自然法論者の法理解)と、②社会的ルール説(ハートの法理解であり、ハイエクの自生的秩序論と親和的)、の区別・評価が重要 (2) 法価値論(法の保障すべき価値は何か)※正義論ともいう(*注1)※法理念論、法目的論ともいう 《1》 法価値全般 1 法価値(正義)一般と「法の支配」論 ※法価値論は、専ら、(a)実質憲法(国制)の在り方に関する分野である。⇒①左翼的・全体主義的価値観と、②保守的・自由主義的価値観、の区別・評価が重要。 2 「立憲主義」論 《2》 個別的法価値 1 主権論(憲法は特定の主権者を規定すべきか) ※主権論について詳細ページ⇒政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 2 人権論(憲法の基礎的な保護領域は何か) ※人権論について詳細ページ⇒「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 3 平和論(奴隷の平和か正戦を肯定するか) (3) 法学的方法論(法価値を如何に実現するか) 前提条件 価値論の把握 1 憲法典(形式憲法)の解釈論 ※法学的方法論は、専ら、(b)形式憲法(憲法典)の解釈・運用に関わる分野であり、具体的な条規について(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題に対応した法解釈の対立が見られる。⇒①左翼的・全体主義的解釈と、②保守的・自由主義的解釈、の区別・評価が重要。 2 憲法典(形式憲法)の改廃論 ⇒①護憲論、②改憲論、および③破棄論、の比較・評価が重要。 3 憲法典(形式憲法)案の内容評価 ⇒各々の草案について、(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題への対応方針に留意しながら個別に評価していくことが重要。 (*注1)法的な価値は、伝統的に「正義(justice)」という言葉で表現されてきたため、法価値論を正義論ともいう。 ■2.憲法とは何か(法概念論) ◆1.憲法(constitution)の定義 ◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、憲法は (a) 政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) 上記のように、憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国制、国体法 constititional law) ⇒本質主義(essentialism)による定義 と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典 constitutional code) ⇒名目主義(nominalism)による定義 の2つのレベルがあり、 両者を区別しつつ総合的に考察していく必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者もまた確り区別して考察していく必要がある。 ★補足説明★「実質的意味の憲法」「国体法」「国制」 たとえば「民法」という概念には、①実質的意味の民法(=民法典に限らず「総体としての民法 civil law」を指す)と、②形式的意味の民法(=民法典 civil code という具体的な法律)の二つの意味があり、また「刑法」という概念にも同じく、①実質的意味の刑法(criminal law)と、②形式的意味の刑法(=刑法典 criminal code という具体的な法律)の二つの意味がある。これらから類推されるように、当然「憲法」という概念にも、①実質的意味の憲法(constitutional law)と、②形式的意味の憲法(=憲法典 constitutional code という具体的な法律)の二つの意味があり、これらは確りと区別されて論じられるべきであるが、明治期に constitution(英語)ないし Verfassung(ドイツ語)という概念を日本に導入する際に、専ら②形式的意味の憲法(憲法典)という意味で「憲法」という言葉が用いられてしまったために、現在の日本では、憲法とは専ら②憲法典である、とする理解(すなわち、①の意味を見落とした状態での理解)が一般的となってしまっている。 これに関しては、戦前の日本では、①実質的意味の憲法(国制)を意味する言葉として、明治以前から「国体」という用語が普及していたという裏の事情がある。この「国体」という用語は、昭和初期に濫用されて右翼的イデオロギーの色彩を強く帯びてしまったことから、戦後はこの用語の使用自体がタブー視される状態となってしまい、なおさら現在の日本人が、①実質的意味の憲法、を考えることを困難にしている。(※「国体」については⇒国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書)参照) こうした①実質的意味の憲法 constitutional law を素直に翻訳すれば「国体法」となるが、ここでは主に、よりイデオロギー色の薄い「国制」という訳語を用いることとする。(※なお、アリストテレス著として伝わる『アテナイ人の国制』の英語版書名は 『The Athenian Constitution』であり、①の意味での constitution の訳語として「国制」が現時点ではやはり一番適切である。) ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 左派及び右派から、しばしば繰り返される「憲法の定義」として、次のようなものがある。 (1) 憲法とは、政治権力者を拘束し国民を守るための法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に左派から) (2) 憲法とは、国の歴史を踏まえた国体を成文化した法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に右派から) 確かに、正当な憲法典には、(1)および(2)のそれぞれの要素が認められるべきであるが、結論から先にいえば、それらは、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)のカテゴリーであって、「憲法の定義」すなわち①法概念論(憲法とは何か)のカテゴリーではない。 このようなカテゴリー・ミスを避ける意味でも、当ページで薦めているような、①法概念論⇒②法価値論⇒③法学的方法論、という順序を踏まえた憲法問題の検討が肝要である。 因みに、(1)政治権力者をほとんど拘束できない憲法典や、(2)自国の歴史やこれまでに培ってきた伝統的な国体を全く反映せず、むしろそれらの積極的な破壊を目的とした憲法典も、世界には幾つも存在したし、現在でも存在しており、それらを「憲法と認めない」とするのは単なる個人的な価値観の表明でしかなく、何ら憲法問題の分析・明晰化に役立たない。 それよりも先ずは「憲法」という概念を、 1 実質憲法(国制、国体法)と 2 形式憲法(憲法典)に確り区別して、この両者の関係から、(a)国家の在り方(=伝統国家/革命国家/新興国家)、(b)憲法典の在り方(保守型/革命型/創成型)を考察していく方が遥かに有意義である。 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ※■3.- ◆2.の整理図 で詳述するように、日本国憲法に関しては、 (1) 左翼側(主に憲法学者)は、これを「八月革命」の結果成立した革命型憲法と捉え、戦前の国制を積極的に否定・破壊する方向への解釈・運用を強く要求してきたが、 (2) 保守側(主に日本政府)は、そのようなフィクションを認めず、日本国憲法はあくまで大日本帝国憲法の改正憲法典として成立したものとして保守的解釈・運用を図ってきており、 戦後の日本では、(a)国家の在り方(=伝統国家か革命国家か)、(b)憲法典の在り方(=保守的解釈が正当かそれとも左翼的解釈が正当か)を巡って、左翼側・保守側の激しい対立が継続されてきた。 こうけんてきかいしゃく【公権的解釈】※日本語版ブリタニカ百科事典より 権限のある国家機関によって行われる法の解釈。有権解釈ともいう。これによって解釈が公定されるという点で、法学者や私人の解釈よりも重要な意味をもつ。公権的解釈には、法律によるもの(立法解釈)、行政機関によるもの(行政解釈)、裁判所によるもの(司法解釈)がある。 ※つまり、左翼的な憲法学者がどれほど「これは憲法学界の通説である(例:八月革命は憲法学界の通説であるetc.)」と唱えようと、日本政府がこれまでに表明してきた見解(例:国体は戦前/戦後で一貫しているetc.)が効力を持ったオフィシャルな解釈(=公権的解釈・有権解釈)なのだから、我々が戦後の日本を伝統国家と認め、日本国憲法を保守的に解釈することには正当な理由があるのだが、それ以外にも、下記◆2.に示すように、戦後日本の左翼的憲法学には論理面から致命的な欠陥が指摘可能である。 ◆2.法体系の2つの捉え方 ◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論 を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※上図について、詳細な解説は法と権利の本質に関する2つの考え方 へ。 ※このように、①法概念論(憲法とは何か)の段階で、既に左翼的憲法論はハッキリと論理破綻しているのであるが、以下更に、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階での 左翼的スタンス vs. 保守的スタンス 両者の憲法に求める価値(理念・目的)を対比して、寛容で価値多元的な自由主義社会を支え得る法価値は保守的スタンスのものであることを説明していく。 ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論) → 主として、実質憲法(国制)に関する議論領域 (1) ここでは、まず、法価値(=正義)一般について、それと密接に関連した「法の支配」理念と関連づけて整理・明晰化し、 (2) 次に、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理・明晰化し、 (3) さらに、憲法に特有の法価値論(①主権論、②人権論、③平和論)について、法解釈論と関連づけて整理・明晰化していく。 ※ポイントは、「正義」概念・「法の支配」理念・「立憲主義」理念や、①主権論・②人権論・③平和論に関しても、自由概念のケース(※リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜参照)と同様に、 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解と、 2 左翼的(全体主義的=価値一元的)スタンスによる理解とが、鋭く対立しているという基本構図を正しく把握することである。 ◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」 ほうかちろん【法価値論】legal axiology 日本語版ブリタニカ 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。 古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 せいぎ【正義】 広辞苑 ① [荀子(正名)]正しいすじみち、人がふみ行うべき正しい道。「-を貫く」 ② [漢書(律暦志上)]正しい意義または注解。「尚書-」 ③ (justice) (ア) 社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。プラトンは国家の各成員がそれぞれの責務を果たし、国家全体として調和があることを正義とし、アリストテレスは能力に応じた公平な分配を正義とした。近代では社会の成員の自由と平等が正義の観念の中心となり、自由主義的民主主義社会は各人の法的な平等を実現した。 これを単に形式的なものと見るマルキシズムは、真の正義は社会主義によって初めて実現されると主張するが、現在ではイデオロギーを超えた正義が模索されている。 (イ) 社会の正義に適った行為をなしうるような個人の徳性。 せいぎ【正義】justice 日本語版ブリタニカ 人間の社会的関係において実現されるべき究極的な価値。 . 善(※注: agothos, bonum, good)と同義に用いられることもあるが、 (1) 善が、主として人間の個人的態度にかかわる道徳的な価値を指すのに対して、 (2) 正義は、人間の対他的関係の規律にかかわる法的な価値を指す。 . 正義とは何か、という問題については、古来さまざまな解答が示されてきたが、一般的な価値ないし価値基準に関する見解と同様に 1 正義を客観的な実在と考える客観主義的・絶対主義的正義論と、 2 正義を主観的な確信と考える主観主義的・相対主義的正義論とに大別できよう。 法思想の領域では、だいたいにおいて、自然法論が 1 前者に、法実証主義が 2 後者に、属する。 . 従来の正義論のうちでは、アリストテレスやキケロの見解が名高く、与えた影響も大きい。 (ア) アリストテレスは、道徳と区別される正義(特殊的正義)について、①配分的正義と、②交換的正義(平均的正義、調整的正義とも訳される)とを区別し、 ① 前者は、公民としての各人の価値・功績に応じて、名誉や財貨を配分することにおいて成立し、 ② 後者は、私人としての各人の相互交渉から生じる利害を平均・調整することにおいて成立する、とした。 (イ) キケロは、この①配分的正義と同様な内容を、「各人に彼のものを」という公式で表現した。 ほう-の-しはい【法の支配】 (rule of law) 広辞苑 イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 政治思想・政治哲学の根本的価値が「自由(freedom/liberty)」という言葉で表現されるように、 法思想・法哲学の根本的価値は「正義(justice)」という言葉で伝統的に表現されてきた。 ここで「正義」概念を概括するとともに「法の支配」理念との関係についても整理する。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) この「正義」概念に基く法理念・法思想を、一般に「法の支配(rule of law)」と呼んでいる。 ここで「法の支配」理念について整理する。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) ◇1.参考ページ 法価値論(正義論)まとめページ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 「法の支配」理念のまとめページ 「法の支配(rule of law)」とは何か 「自由」概念のまとめページ リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ◇2.「正義」「法の支配」まとめ 以上のように、「正義」概念・「法の支配」理念に関して、主に形式的・手続的正義論に依拠する 1 保守的スタンスによる理解と、実質的正義論に依拠する 2 左翼的スタンスによる理解が対立するが、1960年代以降、英米圏で主流となっている理解は明らかに 1 の側であり、それを反映して、元々は故・芦部信喜教授の門下であった長谷部恭男・東大法学部教授は近年、ドイツ法学に由来する師の論を完全に否定する次のような見解を打ち出すに至っている。 長谷部恭男『法とは何か 』(2011年刊) p.148-9 法の支配という概念もいろいろな意味で使われます。ときには、人権の保障や民主主義の実現など、あるべき政治体制が備えるべき徳目のすべてを意味する理念として用いられることもありますが、こうした濃厚な意味合いで使ってしまうと、「法の支配」を独立の議論の対象とする意味が失われます。 法の支配は人の支配と対比されます。ある特定の人(々)の恣意的な支配ではなく、法に則った支配が存在するためには、そこで言う「法」が人々の従うことの可能な法でなければなりません。そのために法が満たすべき条件として、次のようないくつかの条件が挙げられてきました。・・・(中略)・・・。こうした、法の公開性、明確性、一般性、安定性、無矛盾性、不遡及性、実行可能性などの要請が、法の支配の要請と言われるものです。 日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではないかと考えます。 ⇒長谷部教授は憲法改正に反対する護憲論者であるが、こうした左派の憲法学者であっても、英米圏でとっくの昔に標準となった法学パラダイム(ハートの法=社会的ルール説)に基づく憲法論議に追いついていこうとするだけの学問的誠実さのある者は、「正義」概念・「法の支配」理念に関しては既に 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解が正解であることをはっきりと認めている。 これに対して、故・芦部信喜教授の憲法論の継承者である高橋和之教授を初めとする多くの左派憲法学者は残念ながら、未だに半世紀以上前(1961年のH.L.A.ハート『法の概念』刊行以前)のドイツ法学系パラダイム(法段階説・法=主権者意思説)に依拠する日本ローカルの憲法学の殻に閉じ籠ったままであるが、こうしたガラパゴス状態も長谷部教授などの貢献により今後は徐々に正常化に向かっていくものと思われる。 ※以下、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理します。 ◆2.「立憲主義」の定義 日本の憲法の教科書では「法の支配」の名の下に“人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられている”という上記の長谷部教授の批判は、「立憲主義」に関してもそっくりそのまま当て嵌まる。 ⇒「法の支配」の意味を限定すべきであるのと同様に、「立憲主義」という言葉の意味も限定すべきである(すなわち、下記の阪本昌成氏や長谷部恭男氏の論が正解となる)。 ◇1.各論者による説明 政治的スタンス 論者 内容 (1) 保守主義 百地章 「立憲主義とは、国家の統治が憲法にもとづいて行われることである。」(『憲法の常識 常識の憲法』p.32) (2) リベラル右派 阪本昌成 (1) 立憲主義の意義先の [1] で私は、《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配だ》と述べた。統治は、限られたリソースを巡る利害の対立を調整しながら、その配分のあり方を権力的に決定する恒常的かつ永続的な国家作用である。この権力的、永続的な統治活動の牙を抜いて正当な枠に閉じ込めようとするにが、規範的意味での国制の役割である。統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定化させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という。近代国家が規範的意味での国制によって統制されるに至った段階のものは、「近代立憲主義国家」といわれる。これは、国家という強制の機構から各人の「自由」を擁護する、統治上のルールとしての憲法をもっている国家のことである。(『憲法1 国制クラシック』p.26) (2) 立憲主義の展開(中略)自然権の保全と権力分立という二つの要素を憲法の必須要素だと明言したのが、フランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されておらず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない」という有名なフレーズである。この二つの要素を満たす憲法を「立憲主義的憲法」と一般にいわれることがある。つまり、《憲法とは、人権宣言と権力分立を含む成文の法文章だ》、 《この法文章は、国家樹立の際の社会契約および憲法協約を成文化したものであるから、主権者をも統制する法力をもっている》という思想である。 今日、立憲主義を想起する場合、人々の脳裏に浮かぶのは、一般にこのタイプである。が、フランス人権宣言とその16条は近代立憲主義のモデルではなく、「このタイプだ」と簡単に片付けることは正確でない。フランス的立憲主義とアメリカ的立憲主義は、憲法に関する見方を大きく異にしているのだ。 〔D〕近代立憲主義の枝分かれフランス型は、憲法をあるべき国家の最適モデルに適合させようとする理論に従って設計しようとした。なかでも、憲法を制定する力を民主的に創造するための人為的理論が最重要視された。これが、後の [39] でふれる憲法制定権力の理論である。人権も、まったく新たに創設され、最適規範に相応しい内容を人為的に持たされた。人権は、人が精神的にも物質的にも、あるべき姿となるための規範だった。こうした憲法のモデルが理論通りには運ばないと判明したときには、また別の理論に従って人為的に憲法が制定された。フランスの憲法は、何度も何度も制定されては軌道修正された。そして、結局のところ、自由の構成(constitution)に失敗したのだった。これに対してアメリカ型は、経験と伝統とを基礎とする憲法制定の道を辿った。理論的な最適規範を設計したところで、上手く定着することはない、と建国の父たちは知り尽くしていた。それと同時に、憲法制定会議を頻繁に開設して討議を繰り返すと、統治力学の振り子が大きく揺れ過ぎることも予知していた。建国の父たちは、モンテスキューが理想としていた「中庸な統治体制=混合政体」から多くを学んだ(合衆国憲法はJ. ロック(1632~1704年)の影響を受けて制定された、といわれることがあるが、これは誤診だと私は考えている)。合衆国憲法が、House of the Senates(通常、「上院」と訳される元老院=貴族政的要素+連邦制)と House of the Representatives(通常、「下院」と訳される庶民院=民主政的要素)という権力分立、さらには、大統領という「民主化された君主」を置いたのは、そのためだった。また、アメリカ建国の父たちは、人間の理性・知性の限界を知っていた。人間は、有徳の存在ではなく、権力欲に満ちており、私利を追求するにあたって公共の利益を口にすること等々を建国の父たちは知っていた。合衆国憲法は、人権保障にあたっても、“自然権を実定化する”とは考えなかった。権利章典(Bill of rights)は、歴史的・経験的に徐々に姿を現してきた人の権利を確認するものだった(*注1)。 (*注1) アメリカ合衆国憲法における権利章典について 合衆国憲法にみられる「個人の自由と権利」は、自然権思想の影響をさほど受けてはいない。そこでのカタログは、歴史的にそれまで存在してきた権益を確認したものである。『憲法2 基本権クラシック』 11頁を参照願う。 (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か以上のように、一言で「近代立憲主義」という場合でも、一方には純粋理論型または超越型があり、他方には経験型・伝統重視型がある。見方を換えていえば、フランス型は 民意を統治過程に統合するなかで同時に自由を作り出すための憲法構造を理論的に追究したのに対して、アメリカ型は 多元的な民意を統治過程に多元的に反映させる憲法構造を伝統のなかから発見しようとしたのだった。アメリカ型立憲主義は、《個人の権利自由を擁護するための制度的装置として権力分立制を用意する》とよくいわれる。他方、憲法の民主化を重視するフランスにあっては、議会に反映される一般意思のもとに行政と司法を置くことが、その眼目であると考えられた。J. ルソー(1712~1778年)の影響だろう。そのために、議会中心の統治が理想とされた。これに対して、合衆国憲法は、モンテスキューの理論モデルを参考としながら、民主主義を万能としない権力分立制を導入した。アメリカ憲法は、「立憲主義=法の支配=権力分立」という等式を基礎として制定されたのである。 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。(『憲法1 国制クラシック』p.31) (3) リベラル左派 長谷部恭男 近代以降の立憲主義とそれ以前の立憲主義との間には大きな断絶がある。近代立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提とし、さまざまな価値観・世界観を抱く人々の公平な共存をはかることを目的とする。それ以前の立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提としていない。むしろ、人としての正しい生き方はただ一つ、教会の教えるそれに決まっているという前提をとっていた。正しい価値観・世界観が決まっている以上、公と私を区別する必要もなければ、信仰の自由や思想の自由を認める必要もない。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.69) ・・・近代ヨーロッパで立憲主義が成立する経験においては、宗教戦争や大航海を通じて、この世には比較不能な多様な価値観が存在すること、そして、そうした多様な価値観を抱く人々が、それにもかかえわらず公平に社会生活の便宜とコストを分かち合う社会の枠組みを構築しなければならないこと、これらが人々の共通の認識となっていったことが決定的な意味を持っている。立憲主義を理解する際には、…制度的な徴表のみにとらわれず、多様な価値観の公平な共存という、その背後にある目的に着目する必要がある。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.71) ヨーロッパでの成立の経緯に照らしてみればわかるように、立憲主義は、多様な価値観を抱く人々が、それでも協働して、社会生活の便益とコストを公正に分かち合って生きるために必要な、基本的枠組みを定める理念である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) そのためには、生活領域を公と私とに人為的に区別すること、社会全体の利益を考える公の領域には、自分が一番大切だと考える価値観は持ち込まないよう、自制することが求められる。・・・そうした自制がないかぎり、比較不能な価値観の対立は、「万人の万人に対する闘争」を引き起こす。・・・(中略)・・・。立憲主義はたしかに西欧起源の思想である。しかし、それは、多様な価値観の公正な共存を目指そうとするかぎり、地域や民族にかかわりなく、頼らざるをえない考え方である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) 立憲主義にもとづく憲法・・・は、人の生きるべき道や、善い生き方について教えてくれるわけではない。それは、個々人が自ら考え、選びとるべきものである。憲法が教えるのは、多様な生き方が世の中にあるとき、どうすれば、それらの間の平和な共存関係を保つことができるかである。憲法は宗教の代わりにはならない。「人権」や「個人の尊重」もそうである。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 立憲主義は現実を見るように要求する。世の中には、あなたと違う価値観を持ち、それをとても大切にして生きている人がたくさんいるのだという現実を見るように要求する。このため、立憲主義と両立しうる平和主義にも、おのずと限度がある。現実の世界でどれほど平和の実現に貢献することになるかにかかわりなく、ともかく軍備を放棄せよという考え方は、「善き生き方」を教える信仰ではありえても、立憲主義と両立しうる平和主義ではない。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 「立憲主義ということばには、広狭二通りの意味がある。本書で「立憲主義」ということばが使われるときに言及されているのは、このうち狭い意味の立憲主義である。広義の立憲主義とは、政治権力あるいは国家権力を制限する思考あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区別を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議と決定とを両立させようとする考え方と密接に結びつく。二つの領域の区分は、古代や中世のヨーロッパでは知られていなかったものである。」(『憲法とは何か』p.68) (4) 左翼 芦部信喜 ※芦部は「近代立憲主義(あるいは現代立憲主義)は~という性質を持っている」とその属性を述べるものの、「立憲主義とは何か」という肝心の概念論・理念論に関しては慎重に口を閉ざしている。これは芦部の憲法論が英米圏で主流となっている「立憲主義」や「法の支配」の概念・理念理解とは実は無縁の古いドイツ系法学に依拠していることに原因がある。⇒芦部の後継者である高橋和之も同様。 (5) 中間 佐藤幸治 ※佐藤も芦部と同様に、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」を対比して言及するものの、立憲主義そのものの概念・理念の説明はない。つまり芦部や佐藤の世代ではベースがまだドイツ系法学であったために、英米系の「立憲主義」「法の支配」といった概念・理念を英米圏の用法の通りに消化できていないのである。 ◇2.参考ページ 「立憲主義」理念のまとめページ 立憲主義とは何か ※以上で法価値全般に関わる事項の説明を終わり、憲法に特有の法価値に関する検討に移ります。 ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) ◇1.参考ページ 「法の支配」と国民主権の関係 リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 国民の権利・自由と人権の関係 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較と評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法典)に関する議論領域 ◆1.現行憲法典の解釈論 ◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ※■3.- ◆2.の整理表下段(形式的憲法論の欄) を参照 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保障をア・プリオリ(先験的)な「根本規範」と位置づけており、その表面的な米国判例理論の紹介はポーズに過ぎず、実際には依然ケルゼン/ラートブルフ等ドイツ系法学の影響が強い よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) (3) リベラル左派 長谷部恭男 H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)を一部独自解釈※なお長谷部は社会契約論に依拠しているのか曖昧でハートの法概念論と辻褄が合うはずのハイエクの自由論は故意に無視している 近年の左派系憲法論(護憲論)をリードしている長谷部は芦部門下であるが、師のようなドイツ系法学パラダイムはもはや世界の憲法学の潮流からは通用しないことを認識しており、師の憲法論の中核である、①根本規範を頂点とした法段階説+②制憲権(憲法制定権力)説、を明確に否定して、英米系法学パラダイムへの接近を図っている。(※但しハートまでは受容しながらもハイエクを拒否している長谷部の憲法論は中途半端の誹りを免れず、これを一通り学んだ後は、より整合性のとれた阪本昌成の憲法論へと進むべきである) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) (4) 中間 佐藤幸治 人格的自律権に限定して自然法を認める独自説+J.ロックの社会契約論 芦部説の次に有力な憲法論であり、芦部説よりも現実妥当性が高いので重宝されるが(佐藤は佐々木惣一から大石義雄へと続く京都学派憲法学の系統)、法理論としては妥協的でチグハグと呼ばざるを得ない 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋 (5) リベラル右派 阪本昌成、※ H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)+F.A.ハイエクの自由論 20世紀後半以降の分析哲学の発展を反映した英米法理論に基礎を置く憲法論であり、法理論としての完成度/説得力が最も高いが、日本では残念ながら非常に少数派 阪本昌成『憲法1 国制クラシック』 (6) 保守主義 中川八洋日本会議 E.コークの「法の支配」論+E.バークの国体論 日本会議・チャンネル桜系の憲法論も基本的にこちらに該当する。法理論というより「国民の常識」論であり、心情面からの説得力が高いが、(5)の法理論を一通り押えた上でこの立場を取らないと、いつの間にか(7)に堕する危険があるので注意。 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 (7) 右翼・極右 いわゆる無効論者 ヘーゲルの法概念論・共同体論およびそれに類似した全体主義的論調 「伝統」「国体」などを過度に強調し絶対視して「右の全体主義」化した憲法論(左翼憲法論の裏返しであり、左翼からの転向者が嵌り易い。法理論というより右翼イデオロギーのプロパガンダ色が濃い) ※政治的スタンス5分類・8分類+円環図 -... ※サイズが合わない場合はこちら をクリック ⇒上図の詳しい説明は、政治の基礎知識、政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 政治的スタンス毎の憲法論の違いは、①「人権」と②「国民主権」の捉え方に顕著に現れる。このうち、①「人権」に関しては、「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のためにを参照。政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価では、(2)~(6)の各々の政治的スタンスの代表的な②「国民主権」論を列記したのち、総括する。 ◆2.憲法典の改廃論 憲法典の改廃論 内容 参考ページ (1) 改憲論 ① 保守的改憲論 保守主義的・自由主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ② 左翼的改憲論 左翼的・全体主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 ③ 中間的改憲論 それほど明確なポリシーがあるわけではない(=保守主義的とも左翼的とも言い難い)が、一応は憲法9条の改正など最低限の提言内容は持つ改憲論 (2) 護憲論 ① 左翼的護憲論1(芦部信喜説準拠) 「人権」「平和」理念を絶対視して、彼らがその理念を体現すると考える現行の憲法典の絶対的維持を訴える論。しかし、■2.で説明したように、芦部説などのベースとなっている法概念理解は実際には単なる左翼イデオロギーの刷り込みでしかなく「自由で寛容な価値多元的な社会を支える憲法構想」としては完全に破綻している。 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) ② 左翼的護憲論2(長谷部恭男説準拠) 自衛隊の存在などは「憲法の変遷」があった(=条文の変化はないが、その解釈が変化したことにより合憲となった)として現状追認する一方で、現行憲法典の条文自体には「世界平和の希求」「人権価値実現の目標プログラム」など将来に向けての積極的価値を認めて、改憲に反対する論 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ③ いわゆる真正護憲論(新無効論) この論の当否についてはネットなどで各自チェックするのが望ましい。一つ指摘事項を書くとすれば、この論のベースとなる法概念理解は、実は芦部信喜に代表される①左翼的護憲論1の法段階説(根本規範・自然法論などを強調するドイツ法学系の法概念理解)と同じ(=左翼的護憲論が「人権」「平和」を絶対視するところを、この論では彼らの考える「国体」を絶対視している、という違いがあるだけ)であり、①左翼的護憲論1と同じく、現代の法学パラダイムから全く落伍した時代遅れの論である、ということである。そのほか、この論には法的議論として様々な無理があり、一定の法学知識のある層からは全く相手にされていない が、一般向けのプロパガンダとしては中々人気のある論となっている。 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) (3) 破棄論 ① 占領憲法失効・破棄論(菅原裕説が代表的) 主権回復(1952.4.28)直後には一定の説得力と賛同者をもっていた論であったが、現在では最早現実妥当性がない無責任な論である。1950年代前半迄であれば、現行憲法を破棄・失効させ明治憲法を復活させてそのまま運用することは何とかギリギリで可能だったかも知れないが、戦後日本社会の様相を反映した複雑・多様な法制度が整備された現在では、代替案も示せずに「現行憲法を破棄・失効せよ」とだけ強弁するだけでは済まされない。 ◆3.憲法典改正案 ◇1.現在提案されている種々の改憲案 ① 中川八洋草案 保守的改憲案の代表例 ② 日本会議の提言 保守的改憲案の代表例 ③ 産経新聞案(2013年) 「国民の憲法」要綱 ④ 読売新聞案(2004年) 読売新聞社・憲法改正2004年試案 ⑤ 自民党案(2012年) 現行憲法・自民党改憲案(対照表) ⑥ 国立国会図書館編・改憲案一覧(2005年) 主な日本国憲法改正試案及び提言 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 憲法典の構成 保守的スタンスから見た改正の要否、改正内容 前文 抜本的な書換が必要 自虐的文言・空想的国際協調主義などの全面的排除 憲法の基本理念や解釈基準を明記する部分だが、現状は占領軍のポジション・トークに過ぎない部分が目立ち、抜本的な書換が必要である。 本文 (1) 固有規定1 1 第一章(天皇) 要検討 具体的な改正内容は慎重な検討を要する 国の在り方や国政の基本方針を明記する部分だが、文理解釈のままでは実質憲法(国制)とズレが生じるために、現状では相当に苦しい目的論的解釈が必要となっている箇所が多く、大幅な書換が必要である。 2 第ニ章(戦争の放棄) 抜本的な書換が必要 正当な戦力の保持・行使の明記etc. (2) 権利章典 1 第三章(国民の権利及び義務) 小規模な修正 普遍的人権ではなく国民の自由・権利の保障etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 (3) 統治機構 1 第四章(国会) 小規模な修正 参議院の在り方etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 2 第五章(内閣) 内閣権限の強化、国家安全保障の不備対応etc. 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『国民の憲法改正 』の指摘事項を付記) 現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表) を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 以下は最新コメント表示 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)を先ずご覧下さい。 <目次> ■1.はじめに◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) ◆2.問題状況整理表 ■2.憲法とは何か(法概念論)◆1.憲法(constitution)の定義◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ◆2.法体系の2つの捉え方◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論)◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」◇1.参考ページ ◇2.「正義」「法の支配」まとめ ◆2.「立憲主義」の定義◇1.各論者による説明 ◇2.参考ページ ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図◇1.参考ページ ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論)◆1.現行憲法典の解釈論◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 ◆2.憲法典の改廃論 ◆3.憲法典改正案◇1.現在提案されている種々の改憲案 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) ■5.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 憲法問題となると、たちまち「平和憲法を守れ」とか「占領憲法を破棄せよ」といった、左右両極端の立場からのイデオロギッシュなアジテーション・罵倒合戦に終始してしまう現象が頻繁に観測される。(※なお、経済問題に関しても類似した現象がしばしば観測される ⇒ ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 参照)。 確かに、現実妥当性に目を瞑って現行憲法典の前文・第9条を厳密に文理解釈すれば、お花畑的な(つまりネガティヴな)意味で「平和憲法」と云えなくもないし、また制定過程を見ればGHQ草案をほぼそのまま翻訳した「占領憲法」と呼ばれるのも致し方ないことではあるが、ここでは、そうした扇動的・プロパガンダ的方向にばかり走り易い言説を避けて、努めて論理的・概念分析的な姿勢を守りつつ憲法問題の整理・解明を目指したい。 そのために、 1 まず、基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学)を区別して、憲法問題の位置づけを明確にし、 2 次に、基礎法学の主要3分野(①法概念論・②法価値論・③法学的方法論)各々について、実用法学の一分野である憲法学(憲法論)の課題を対応させた問題状況整理表を作成し、 3 そして、上流から順に(つまり①法概念論→②法価値論→③法学的方法論の順に)これらの課題を一つづつ分析し整理していく。 ◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) きそほうがく【基礎法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 実用法学に対して、少なくとも直接的には法的な諸事象の純粋に理論的な認識・解明を目的とする法学。理論法学ともいう。基礎医学という用語にならって第二次世界大戦後の日本で使われるようになった。法社会学、法史学、比較法学、法哲学がこれに属する。 じつようほうがく【実用法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 司法、行政、立法などの実用目的に奉仕する法学。法解釈学と立法学がこれに属する。基礎法学と対置されるが、現代の実用法学は基礎法学の成果を積極的に活用して法の合目的的な形成と運用を図る応用科学としての性格を強めつつある。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 けんぽうがく【憲法学】 ※広辞苑より 法学の一部門。憲法および憲法上の諸現象を研究の対象とする学問。国法学。 ◆2.問題状況整理表 基礎法学(理論法学)の主要3分野 憲法学(応用法学)の課題 (1) 法概念論(法とは何か) 1 憲法とは何か(憲法の定義) ⇒(a)実質憲法(国制)と、(b)形式憲法(憲法典)、の区別が重要。 2 法体系の中での憲法の位置づけ ⇒①法段階説(主権者意思[命令]説・・・ケルゼン及び修正自然法論者の法理解)と、②社会的ルール説(ハートの法理解であり、ハイエクの自生的秩序論と親和的)、の区別・評価が重要 (2) 法価値論(法の保障すべき価値は何か)※正義論ともいう(*注1)※法理念論、法目的論ともいう 《1》 法価値全般 1 法価値(正義)一般と「法の支配」論 ※法価値論は、専ら、(a)実質憲法(国制)の在り方に関する分野である。⇒①左翼的・全体主義的価値観と、②保守的・自由主義的価値観、の区別・評価が重要。 2 「立憲主義」論 《2》 個別的法価値 1 主権論(憲法は特定の主権者を規定すべきか) ※主権論について詳細ページ⇒政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 2 人権論(憲法の基礎的な保護領域は何か) ※人権論について詳細ページ⇒「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 3 平和論(奴隷の平和か正戦を肯定するか) (3) 法学的方法論(法価値を如何に実現するか) 前提条件 価値論の把握 1 憲法典(形式憲法)の解釈論 ※法学的方法論は、専ら、(b)形式憲法(憲法典)の解釈・運用に関わる分野であり、具体的な条規について(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題に対応した法解釈の対立が見られる。⇒①左翼的・全体主義的解釈と、②保守的・自由主義的解釈、の区別・評価が重要。 2 憲法典(形式憲法)の改廃論 ⇒①護憲論、②改憲論、および③破棄論、の比較・評価が重要。 3 憲法典(形式憲法)案の内容評価 ⇒各々の草案について、(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題への対応方針に留意しながら個別に評価していくことが重要。 (*注1)法的な価値は、伝統的に「正義(justice)」という言葉で表現されてきたため、法価値論を正義論ともいう。 ■2.憲法とは何か(法概念論) ◆1.憲法(constitution)の定義 ◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、憲法は (a) 政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) 上記のように、憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国制、国体法 constititional law) ⇒本質主義(essentialism)による定義 と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典 constitutional code) ⇒名目主義(nominalism)による定義 の2つのレベルがあり、 両者を区別しつつ総合的に考察していく必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者もまた確り区別して考察していく必要がある。 ★補足説明★「実質的意味の憲法」「国体法」「国制」 たとえば「民法」という概念には、①実質的意味の民法(=民法典に限らず「総体としての民法 civil law」を指す)と、②形式的意味の民法(=民法典 civil code という具体的な法律)の二つの意味があり、また「刑法」という概念にも同じく、①実質的意味の刑法(criminal law)と、②形式的意味の刑法(=刑法典 criminal code という具体的な法律)の二つの意味がある。これらから類推されるように、当然「憲法」という概念にも、①実質的意味の憲法(constitutional law)と、②形式的意味の憲法(=憲法典 constitutional code という具体的な法律)の二つの意味があり、これらは確りと区別されて論じられるべきであるが、明治期に constitution(英語)ないし Verfassung(ドイツ語)という概念を日本に導入する際に、専ら②形式的意味の憲法(憲法典)という意味で「憲法」という言葉が用いられてしまったために、現在の日本では、憲法とは専ら②憲法典である、とする理解(すなわち、①の意味を見落とした状態での理解)が一般的となってしまっている。 これに関しては、戦前の日本では、①実質的意味の憲法(国制)を意味する言葉として、明治以前から「国体」という用語が普及していたという裏の事情がある。この「国体」という用語は、昭和初期に濫用されて右翼的イデオロギーの色彩を強く帯びてしまったことから、戦後はこの用語の使用自体がタブー視される状態となってしまい、なおさら現在の日本人が、①実質的意味の憲法、を考えることを困難にしている。(※「国体」については⇒国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書)参照) こうした①実質的意味の憲法 constitutional law を素直に翻訳すれば「国体法」となるが、ここでは主に、よりイデオロギー色の薄い「国制」という訳語を用いることとする。(※なお、アリストテレス著として伝わる『アテナイ人の国制』の英語版書名は 『The Athenian Constitution』であり、①の意味での constitution の訳語として「国制」が現時点ではやはり一番適切である。) ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 左派及び右派から、しばしば繰り返される「憲法の定義」として、次のようなものがある。 (1) 憲法とは、政治権力者を拘束し国民を守るための法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に左派から) (2) 憲法とは、国の歴史を踏まえた国体を成文化した法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に右派から) 確かに、正当な憲法典には、(1)および(2)のそれぞれの要素が認められるべきであるが、結論から先にいえば、それらは、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)のカテゴリーであって、「憲法の定義」すなわち①法概念論(憲法とは何か)のカテゴリーではない。 このようなカテゴリー・ミスを避ける意味でも、当ページで薦めているような、①法概念論⇒②法価値論⇒③法学的方法論、という順序を踏まえた憲法問題の検討が肝要である。 因みに、(1)政治権力者をほとんど拘束できない憲法典や、(2)自国の歴史やこれまでに培ってきた伝統的な国体を全く反映せず、むしろそれらの積極的な破壊を目的とした憲法典も、世界には幾つも存在したし、現在でも存在しており、それらを「憲法と認めない」とするのは単なる個人的な価値観の表明でしかなく、何ら憲法問題の分析・明晰化に役立たない。 それよりも先ずは「憲法」という概念を、 1 実質憲法(国制、国体法)と 2 形式憲法(憲法典)に確り区別して、この両者の関係から、(a)国家の在り方(=伝統国家/革命国家/新興国家)、(b)憲法典の在り方(保守型/革命型/創成型)を考察していく方が遥かに有意義である。 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ※サイズが合わない場合はこちらをクリック。 ※■3.- ◆3.の憲法論の二段構造(整理表)で詳述するように、日本国憲法に関しては、 (1) 左翼側(主に憲法学者)は、これを「八月革命」の結果成立した革命型憲法と捉え、戦前の国制を積極的に否定・破壊する方向への解釈・運用を強く要求してきたが、 (2) 保守側(主に日本政府)は、そのようなフィクションを認めず、日本国憲法はあくまで大日本帝国憲法の改正憲法典として成立したものとして保守的解釈・運用を図ってきており、 戦後の日本では、(a)国家の在り方(=伝統国家か革命国家か)、(b)憲法典の在り方(=保守的解釈が正当かそれとも左翼的解釈が正当か)を巡って、左翼側・保守側の激しい対立が継続されてきた。 こうけんてきかいしゃく【公権的解釈】※日本語版ブリタニカ百科事典より 権限のある国家機関によって行われる法の解釈。有権解釈ともいう。これによって解釈が公定されるという点で、法学者や私人の解釈よりも重要な意味をもつ。公権的解釈には、法律によるもの(立法解釈)、行政機関によるもの(行政解釈)、裁判所によるもの(司法解釈)がある。 ※つまり、左翼的な憲法学者がどれほど「これは憲法学界の通説である(例:八月革命は憲法学界の通説であるetc.)」と唱えようと、日本政府がこれまでに表明してきた見解(例:国体は戦前/戦後で一貫しているetc.)が効力を持ったオフィシャルな解釈(=公権的解釈・有権解釈)なのだから、我々が戦後の日本を伝統国家と認め、日本国憲法を保守的に解釈することには正当な理由があるのだが、それ以外にも、下記◆2.に示すように、戦後日本の左翼的憲法学には論理面から致命的な欠陥が指摘可能である。 ◆2.法体系の2つの捉え方 ◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ※図が見づらい場合⇒こちらを参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ※サイズが画面に合わない場合はこちら及びこちらをクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※上図について、詳細な解説は法と権利の本質に関する2つの考え方へ。 ※このように、①法概念論(憲法とは何か)の段階で、既に左翼的憲法論はハッキリと論理破綻しているのであるが、以下更に、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階での 左翼的スタンス vs. 保守的スタンス 両者の憲法に求める価値(理念・目的)を対比して、寛容で価値多元的な自由主義社会を支え得る法価値は保守的スタンスのものであることを説明していく。 ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論) → 主として、実質憲法(国制)に関する議論領域 (1) ここでは、まず、法価値(=正義)一般について、それと密接に関連した「法の支配」理念と関連づけて整理・明晰化し、 (2) 次に、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理・明晰化し、 (3) さらに、憲法に特有の法価値論(①主権論、②人権論、③平和論)について、法解釈論と関連づけて整理・明晰化していく。 ※ポイントは、「正義」概念・「法の支配」理念・「立憲主義」理念や、①主権論・②人権論・③平和論に関しても、自由概念のケース(※リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜参照)と同様に、 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解と、 2 左翼的(全体主義的=価値一元的)スタンスによる理解とが、鋭く対立しているという基本構図を正しく把握することである。 ◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」 ほうかちろん【法価値論】legal axiology 日本語版ブリタニカ 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。 古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 せいぎ【正義】 広辞苑 ① [荀子(正名)]正しいすじみち、人がふみ行うべき正しい道。「-を貫く」 ② [漢書(律暦志上)]正しい意義または注解。「尚書-」 ③ (justice) (ア) 社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。プラトンは国家の各成員がそれぞれの責務を果たし、国家全体として調和があることを正義とし、アリストテレスは能力に応じた公平な分配を正義とした。近代では社会の成員の自由と平等が正義の観念の中心となり、自由主義的民主主義社会は各人の法的な平等を実現した。 これを単に形式的なものと見るマルキシズムは、真の正義は社会主義によって初めて実現されると主張するが、現在ではイデオロギーを超えた正義が模索されている。 (イ) 社会の正義に適った行為をなしうるような個人の徳性。 せいぎ【正義】justice 日本語版ブリタニカ 人間の社会的関係において実現されるべき究極的な価値。 . 善(※注: agothos, bonum, good)と同義に用いられることもあるが、 (1) 善が、主として人間の個人的態度にかかわる道徳的な価値を指すのに対して、 (2) 正義は、人間の対他的関係の規律にかかわる法的な価値を指す。 . 正義とは何か、という問題については、古来さまざまな解答が示されてきたが、一般的な価値ないし価値基準に関する見解と同様に 1 正義を客観的な実在と考える客観主義的・絶対主義的正義論と、 2 正義を主観的な確信と考える主観主義的・相対主義的正義論とに大別できよう。 法思想の領域では、だいたいにおいて、自然法論が 1 前者に、法実証主義が 2 後者に、属する。 . 従来の正義論のうちでは、アリストテレスやキケロの見解が名高く、与えた影響も大きい。 (ア) アリストテレスは、道徳と区別される正義(特殊的正義)について、①配分的正義と、②交換的正義(平均的正義、調整的正義とも訳される)とを区別し、 ① 前者は、公民としての各人の価値・功績に応じて、名誉や財貨を配分することにおいて成立し、 ② 後者は、私人としての各人の相互交渉から生じる利害を平均・調整することにおいて成立する、とした。 (イ) キケロは、この①配分的正義と同様な内容を、「各人に彼のものを」という公式で表現した。 ほう-の-しはい【法の支配】 (rule of law) 広辞苑 イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 政治思想・政治哲学の根本的価値が「自由(freedom/liberty)」という言葉で表現されるように、 法思想・法哲学の根本的価値は「正義(justice)」という言葉で伝統的に表現されてきた。 ここで「正義」概念を概括するとともに「法の支配」理念との関係についても整理する。 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック。 この「正義」概念に基く法理念・法思想を、一般に「法の支配(rule of law)」と呼んでいる。 ここで「法の支配」理念について整理する。 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック。 ◇1.参考ページ 法価値論(正義論)まとめページ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 「法の支配」理念のまとめページ 「法の支配(rule of law)」とは何か 「自由」概念のまとめページ リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ◇2.「正義」「法の支配」まとめ 以上のように、「正義」概念・「法の支配」理念に関して、主に形式的・手続的正義論に依拠する 1 保守的スタンスによる理解と、実質的正義論に依拠する 2 左翼的スタンスによる理解が対立するが、1960年代以降、英米圏で主流となっている理解は明らかに 1 の側であり、それを反映して、元々は故・芦部信喜教授の門下であった長谷部恭男・東大法学部教授は近年、ドイツ法学に由来する師の論を完全に否定する次のような見解を打ち出すに至っている。 長谷部恭男『法とは何か』(2011年刊) p.148-9 法の支配という概念もいろいろな意味で使われます。ときには、人権の保障や民主主義の実現など、あるべき政治体制が備えるべき徳目のすべてを意味する理念として用いられることもありますが、こうした濃厚な意味合いで使ってしまうと、「法の支配」を独立の議論の対象とする意味が失われます。 法の支配は人の支配と対比されます。ある特定の人(々)の恣意的な支配ではなく、法に則った支配が存在するためには、そこで言う「法」が人々の従うことの可能な法でなければなりません。そのために法が満たすべき条件として、次のようないくつかの条件が挙げられてきました。・・・(中略)・・・。こうした、法の公開性、明確性、一般性、安定性、無矛盾性、不遡及性、実行可能性などの要請が、法の支配の要請と言われるものです。 日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではないかと考えます。 ⇒長谷部教授は憲法改正に反対する護憲論者であるが、こうした左派の憲法学者であっても、英米圏でとっくの昔に標準となった法学パラダイム(ハートの法=社会的ルール説)に基づく憲法論議に追いついていこうとするだけの学問的誠実さのある者は、「正義」概念・「法の支配」理念に関しては既に 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解が正解であることをはっきりと認めている。 これに対して、故・芦部信喜教授の憲法論の継承者である高橋和之教授を初めとする多くの左派憲法学者は残念ながら、未だに半世紀以上前(1961年のH.L.A.ハート『法の概念』刊行以前)のドイツ法学系パラダイム(法段階説・法=主権者意思説)に依拠する日本ローカルの憲法学の殻に閉じ籠ったままであるが、こうしたガラパゴス状態も長谷部教授などの貢献により今後は徐々に正常化に向かっていくものと思われる。 ※以下、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理します。 ◆2.「立憲主義」の定義 日本の憲法の教科書では「法の支配」の名の下に“人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられている”という上記の長谷部教授の批判は、「立憲主義」に関してもそっくりそのまま当て嵌まる。 ⇒「法の支配」の意味を限定すべきであるのと同様に、「立憲主義」という言葉の意味も限定すべきである(すなわち、下記の阪本昌成氏や長谷部恭男氏の論が正解となる)。 ◇1.各論者による説明 政治的スタンス 論者 内容 (1) 保守主義 百地章 「立憲主義とは、国家の統治が憲法にもとづいて行われることである。」(『憲法の常識 常識の憲法』p.32) (2) リベラル右派 阪本昌成 (1) 立憲主義の意義先の [1] で私は、《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配だ》と述べた。統治は、限られたリソースを巡る利害の対立を調整しながら、その配分のあり方を権力的に決定する恒常的かつ永続的な国家作用である。この権力的、永続的な統治活動の牙を抜いて正当な枠に閉じ込めようとするにが、規範的意味での国制の役割である。統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定化させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という。近代国家が規範的意味での国制によって統制されるに至った段階のものは、「近代立憲主義国家」といわれる。これは、国家という強制の機構から各人の「自由」を擁護する、統治上のルールとしての憲法をもっている国家のことである。(『憲法1 国制クラシック』p.26) (2) 立憲主義の展開(中略)自然権の保全と権力分立という二つの要素を憲法の必須要素だと明言したのが、フランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されておらず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない」という有名なフレーズである。この二つの要素を満たす憲法を「立憲主義的憲法」と一般にいわれることがある。つまり、《憲法とは、人権宣言と権力分立を含む成文の法文章だ》、 《この法文章は、国家樹立の際の社会契約および憲法協約を成文化したものであるから、主権者をも統制する法力をもっている》という思想である。 今日、立憲主義を想起する場合、人々の脳裏に浮かぶのは、一般にこのタイプである。が、フランス人権宣言とその16条は近代立憲主義のモデルではなく、「このタイプだ」と簡単に片付けることは正確でない。フランス的立憲主義とアメリカ的立憲主義は、憲法に関する見方を大きく異にしているのだ。 〔D〕近代立憲主義の枝分かれフランス型は、憲法をあるべき国家の最適モデルに適合させようとする理論に従って設計しようとした。なかでも、憲法を制定する力を民主的に創造するための人為的理論が最重要視された。これが、後の [39] でふれる憲法制定権力の理論である。人権も、まったく新たに創設され、最適規範に相応しい内容を人為的に持たされた。人権は、人が精神的にも物質的にも、あるべき姿となるための規範だった。こうした憲法のモデルが理論通りには運ばないと判明したときには、また別の理論に従って人為的に憲法が制定された。フランスの憲法は、何度も何度も制定されては軌道修正された。そして、結局のところ、自由の構成(constitution)に失敗したのだった。これに対してアメリカ型は、経験と伝統とを基礎とする憲法制定の道を辿った。理論的な最適規範を設計したところで、上手く定着することはない、と建国の父たちは知り尽くしていた。それと同時に、憲法制定会議を頻繁に開設して討議を繰り返すと、統治力学の振り子が大きく揺れ過ぎることも予知していた。建国の父たちは、モンテスキューが理想としていた「中庸な統治体制=混合政体」から多くを学んだ(合衆国憲法はJ. ロック(1632~1704年)の影響を受けて制定された、といわれることがあるが、これは誤診だと私は考えている)。合衆国憲法が、House of the Senates(通常、「上院」と訳される元老院=貴族政的要素+連邦制)と House of the Representatives(通常、「下院」と訳される庶民院=民主政的要素)という権力分立、さらには、大統領という「民主化された君主」を置いたのは、そのためだった。また、アメリカ建国の父たちは、人間の理性・知性の限界を知っていた。人間は、有徳の存在ではなく、権力欲に満ちており、私利を追求するにあたって公共の利益を口にすること等々を建国の父たちは知っていた。合衆国憲法は、人権保障にあたっても、“自然権を実定化する”とは考えなかった。権利章典(Bill of rights)は、歴史的・経験的に徐々に姿を現してきた人の権利を確認するものだった(*注1)。 (*注1) アメリカ合衆国憲法における権利章典について 合衆国憲法にみられる「個人の自由と権利」は、自然権思想の影響をさほど受けてはいない。そこでのカタログは、歴史的にそれまで存在してきた権益を確認したものである。『憲法2 基本権クラシック』 11頁を参照願う。 (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か以上のように、一言で「近代立憲主義」という場合でも、一方には純粋理論型または超越型があり、他方には経験型・伝統重視型がある。見方を換えていえば、フランス型は 民意を統治過程に統合するなかで同時に自由を作り出すための憲法構造を理論的に追究したのに対して、アメリカ型は 多元的な民意を統治過程に多元的に反映させる憲法構造を伝統のなかから発見しようとしたのだった。アメリカ型立憲主義は、《個人の権利自由を擁護するための制度的装置として権力分立制を用意する》とよくいわれる。他方、憲法の民主化を重視するフランスにあっては、議会に反映される一般意思のもとに行政と司法を置くことが、その眼目であると考えられた。J. ルソー(1712~1778年)の影響だろう。そのために、議会中心の統治が理想とされた。これに対して、合衆国憲法は、モンテスキューの理論モデルを参考としながら、民主主義を万能としない権力分立制を導入した。アメリカ憲法は、「立憲主義=法の支配=権力分立」という等式を基礎として制定されたのである。 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。(『憲法1 国制クラシック』p.31) (3) リベラル左派 長谷部恭男 近代以降の立憲主義とそれ以前の立憲主義との間には大きな断絶がある。近代立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提とし、さまざまな価値観・世界観を抱く人々の公平な共存をはかることを目的とする。それ以前の立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提としていない。むしろ、人としての正しい生き方はただ一つ、教会の教えるそれに決まっているという前提をとっていた。正しい価値観・世界観が決まっている以上、公と私を区別する必要もなければ、信仰の自由や思想の自由を認める必要もない。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.69) ・・・近代ヨーロッパで立憲主義が成立する経験においては、宗教戦争や大航海を通じて、この世には比較不能な多様な価値観が存在すること、そして、そうした多様な価値観を抱く人々が、それにもかかえわらず公平に社会生活の便宜とコストを分かち合う社会の枠組みを構築しなければならないこと、これらが人々の共通の認識となっていったことが決定的な意味を持っている。立憲主義を理解する際には、…制度的な徴表のみにとらわれず、多様な価値観の公平な共存という、その背後にある目的に着目する必要がある。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.71) ヨーロッパでの成立の経緯に照らしてみればわかるように、立憲主義は、多様な価値観を抱く人々が、それでも協働して、社会生活の便益とコストを公正に分かち合って生きるために必要な、基本的枠組みを定める理念である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) そのためには、生活領域を公と私とに人為的に区別すること、社会全体の利益を考える公の領域には、自分が一番大切だと考える価値観は持ち込まないよう、自制することが求められる。・・・そうした自制がないかぎり、比較不能な価値観の対立は、「万人の万人に対する闘争」を引き起こす。・・・(中略)・・・。立憲主義はたしかに西欧起源の思想である。しかし、それは、多様な価値観の公正な共存を目指そうとするかぎり、地域や民族にかかわりなく、頼らざるをえない考え方である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) 立憲主義にもとづく憲法・・・は、人の生きるべき道や、善い生き方について教えてくれるわけではない。それは、個々人が自ら考え、選びとるべきものである。憲法が教えるのは、多様な生き方が世の中にあるとき、どうすれば、それらの間の平和な共存関係を保つことができるかである。憲法は宗教の代わりにはならない。「人権」や「個人の尊重」もそうである。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 立憲主義は現実を見るように要求する。世の中には、あなたと違う価値観を持ち、それをとても大切にして生きている人がたくさんいるのだという現実を見るように要求する。このため、立憲主義と両立しうる平和主義にも、おのずと限度がある。現実の世界でどれほど平和の実現に貢献することになるかにかかわりなく、ともかく軍備を放棄せよという考え方は、「善き生き方」を教える信仰ではありえても、立憲主義と両立しうる平和主義ではない。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 「立憲主義ということばには、広狭二通りの意味がある。本書で「立憲主義」ということばが使われるときに言及されているのは、このうち狭い意味の立憲主義である。広義の立憲主義とは、政治権力あるいは国家権力を制限する思考あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区別を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議と決定とを両立させようとする考え方と密接に結びつく。二つの領域の区分は、古代や中世のヨーロッパでは知られていなかったものである。」(『憲法とは何か』p.68) (4) 左翼 芦部信喜 ※芦部は「近代立憲主義(あるいは現代立憲主義)は~という性質を持っている」とその属性を述べるものの、「立憲主義とは何か」という肝心の概念論・理念論に関しては慎重に口を閉ざしている。これは芦部の憲法論が英米圏で主流となっている「立憲主義」や「法の支配」の概念・理念理解とは実は無縁の古いドイツ系法学に依拠していることに原因がある。⇒芦部の後継者である高橋和之も同様。 (5) 中間 佐藤幸治 ※佐藤も芦部と同様に、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」を対比して言及するものの、立憲主義そのものの概念・理念の説明はない。つまり芦部や佐藤の世代ではベースがまだドイツ系法学であったために、英米系の「立憲主義」「法の支配」といった概念・理念を英米圏の用法の通りに消化できていないのである。 ◇2.参考ページ 「立憲主義」理念のまとめページ 立憲主義とは何か ※以上で法価値全般に関わる事項の説明を終わり、憲法に特有の法価値に関する検討に移ります。 ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック ◇1.参考ページ 「法の支配」と国民主権の関係 リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 国民の権利・自由と人権の関係 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較と評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.の中段で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法典)に関する議論領域 ◆1.現行憲法典の解釈論 ◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ※■3.- ◆3.の整理表下段(形式的憲法論の欄)を参照 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合はこちらをクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保障をア・プリオリ(先験的)な「根本規範」と位置づけており、その表面的な米国判例理論の紹介はポーズに過ぎず、実際には依然ケルゼン/ラートブルフ等ドイツ系法学の影響が強い よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) (3) リベラル左派 長谷部恭男 H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)を一部独自解釈※なお長谷部は社会契約論に依拠しているのか曖昧でハートの法概念論と辻褄が合うはずのハイエクの自由論は故意に無視している 近年の左派系憲法論(護憲論)をリードしている長谷部は芦部門下であるが、師のようなドイツ系法学パラダイムはもはや世界の憲法学の潮流からは通用しないことを認識しており、師の憲法論の中核である、①根本規範を頂点とした法段階説+②制憲権(憲法制定権力)説、を明確に否定して、英米系法学パラダイムへの接近を図っている。(※但しハートまでは受容しながらもハイエクを拒否している長谷部の憲法論は中途半端の誹りを免れず、これを一通り学んだ後は、より整合性のとれた阪本昌成の憲法論へと進むべきである) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) (4) 中間 佐藤幸治 人格的自律権に限定して自然法を認める独自説+J.ロックの社会契約論 芦部説の次に有力な憲法論であり、芦部説よりも現実妥当性が高いので重宝されるが(佐藤は佐々木惣一から大石義雄へと続く京都学派憲法学の系統)、法理論としては妥協的でチグハグと呼ばざるを得ない 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋 (5) リベラル右派 阪本昌成、※ H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)+F.A.ハイエクの自由論 20世紀後半以降の分析哲学の発展を反映した英米法理論に基礎を置く憲法論であり、法理論としての完成度/説得力が最も高いが、日本では残念ながら非常に少数派 阪本昌成『憲法1 国制クラシック』 (6) 保守主義 中川八洋日本会議 E.コークの「法の支配」論+E.バークの国体論 日本会議・チャンネル桜系の憲法論も基本的にこちらに該当する。法理論というより「国民の常識」論であり、心情面からの説得力が高いが、(5)の法理論を一通り押えた上でこの立場を取らないと、いつの間にか(7)に堕する危険があるので注意。 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 (7) 右翼・極右 いわゆる無効論者 ヘーゲルの法概念論・共同体論およびそれに類似した全体主義的論調 「伝統」「国体」などを過度に強調し絶対視して「右の全体主義」化した憲法論(左翼憲法論の裏返しであり、左翼からの転向者が嵌り易い。法理論というより右翼イデオロギーのプロパガンダ色が濃い) ※政治的スタンス5分類・8分類+円環図 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック ⇒上図の詳しい説明は、政治の基礎知識、政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 政治的スタンス毎の憲法論の違いは、①「人権」と②「国民主権」の捉え方に顕著に現れる。このうち、①「人権」に関しては、「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のためにを参照。政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価では、(2)~(6)の各々の政治的スタンスの代表的な②「国民主権」論を列記したのち、総括する。 ◆2.憲法典の改廃論 憲法典の改廃論 内容 参考ページ (1) 改憲論 ① 保守的改憲論 保守主義的・自由主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ② 左翼的改憲論 左翼的・全体主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 ③ 中間的改憲論 それほど明確なポリシーがあるわけではない(=保守主義的とも左翼的とも言い難い)が、一応は憲法9条の改正など最低限の提言内容は持つ改憲論 (2) 護憲論 ① 左翼的護憲論1(芦部信喜説準拠) 「人権」「平和」理念を絶対視して、彼らがその理念を体現すると考える現行の憲法典の絶対的維持を訴える論。しかし、■2.で説明したように、芦部説などのベースとなっている法概念理解は実際には単なる左翼イデオロギーの刷り込みでしかなく「自由で寛容な価値多元的な社会を支える憲法構想」としては完全に破綻している。 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) ② 左翼的護憲論2(長谷部恭男説準拠) 自衛隊の存在などは「憲法の変遷」があった(=条文の変化はないが、その解釈が変化したことにより合憲となった)として現状追認する一方で、現行憲法典の条文自体には「世界平和の希求」「人権価値実現の目標プログラム」など将来に向けての積極的価値を認めて、改憲に反対する論 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ③ いわゆる真正護憲論(新無効論) この論の当否についてはネットなどで各自チェックするのが望ましい。一つ指摘事項を書くとすれば、この論のベースとなる法概念理解は、実は芦部信喜に代表される①左翼的護憲論1の法段階説(根本規範・自然法論などを強調するドイツ法学系の法概念理解)と同じ(=左翼的護憲論が「人権」「平和」を絶対視するところを、この論では彼らの考える「国体」を絶対視している、という違いがあるだけ)であり、①左翼的護憲論1と同じく、現代の法学パラダイムから全く落伍した時代遅れの論である、ということである。そのほか、この論には法的議論として様々な無理があり、一定の法学知識のある層からは全く相手にされていないが、一般向けのプロパガンダとしては中々人気のある論となっている。 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) (3) 破棄論 ① 占領憲法失効・破棄論(菅原裕説が代表的) 主権回復(1952.4.28)直後には一定の説得力と賛同者をもっていた論であったが、現在では最早現実妥当性がない無責任な論である。1950年代前半迄であれば、現行憲法を破棄・失効させ明治憲法を復活させてそのまま運用することは何とかギリギリで可能だったかも知れないが、戦後日本社会の様相を反映した複雑・多様な法制度が整備された現在では、代替案も示せずに「現行憲法を破棄・失効せよ」とだけ強弁するだけでは済まされない。 ◆3.憲法典改正案 ◇1.現在提案されている種々の改憲案 ① 中川八洋草案 保守的改憲案の代表例 ② 日本会議の提言 保守的改憲案の代表例 ③ 産経新聞案(2013年) 「国民の憲法」要綱 ④ 読売新聞案(2004年) 読売新聞社・憲法改正2004年試案 ⑤ 自民党案(2012年) 現行憲法・自民党改憲案(対照表) ⑥ 国立国会図書館編・改憲案一覧(2005年) 主な日本国憲法改正試案及び提言 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 憲法典の構成 保守的スタンスから見た改正の要否、改正内容 前文 抜本的な書換が必要 自虐的文言・空想的国際協調主義などの全面的排除 憲法の基本理念や解釈基準を明記する部分だが、現状は占領軍のポジション・トークに過ぎない部分が目立ち、抜本的な書換が必要である。 本文 (1) 固有規定1 1 第一章(天皇) 要検討 具体的な改正内容は慎重な検討を要する 国の在り方や国政の基本方針を明記する部分だが、文理解釈のままでは実質憲法(国制)とズレが生じるために、現状では相当に苦しい目的論的解釈が必要となっている箇所が多く、大幅な書換が必要である。 2 第ニ章(戦争の放棄) 抜本的な書換が必要 正当な戦力の保持・行使の明記etc. (2) 権利章典 1 第三章(国民の権利及び義務) 小規模な修正 普遍的人権ではなく国民の自由・権利の保障etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 (3) 統治機構 1 第四章(国会) 小規模な修正 参議院の在り方etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 2 第五章(内閣) 内閣権限の強化、国家安全保障の不備対応etc. 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『国民の憲法改正』の指摘事項を付記) 現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表) を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 以下は最新コメント表示 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)を先ずご覧下さい。 <目次> ■1.はじめに◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) ◆2.問題状況整理表 ■2.憲法とは何か(法概念論)◆1.憲法(constitution)の定義◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ◆2.法体系の2つの捉え方◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論)◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」◇1.参考ページ ◇2.「正義」「法の支配」まとめ ◆2.「立憲主義」の定義◇1.各論者による説明 ◇2.参考ページ ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図◇1.参考ページ ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論)◆1.現行憲法典の解釈論◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 ◆2.憲法典の改廃論 ◆3.憲法典改正案◇1.現在提案されている種々の改憲案 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) ■5.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 憲法問題となると、たちまち「平和憲法を守れ」とか「占領憲法を破棄せよ」といった、左右両極端の立場からのイデオロギッシュなアジテーション・罵倒合戦に終始してしまう現象が頻繁に観測される。(※なお、経済問題に関しても類似した現象がしばしば観測される ⇒ ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 参照)。 確かに、現実妥当性に目を瞑って現行憲法典の前文・第9条を厳密に文理解釈すれば、お花畑的な(つまりネガティヴな)意味で「平和憲法」と云えなくもないし、また制定過程を見ればGHQ草案をほぼそのまま翻訳した「占領憲法」と呼ばれるのも致し方ないことではあるが、ここでは、そうした扇動的・プロパガンダ的方向にばかり走り易い言説を避けて、努めて論理的・概念分析的な姿勢を守りつつ憲法問題の整理・解明を目指したい。 そのために、 1 まず、基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学)を区別して、憲法問題の位置づけを明確にし、 2 次に、基礎法学の主要3分野(①法概念論・②法価値論・③法学的方法論)各々について、実用法学の一分野である憲法学(憲法論)の課題を対応させた問題状況整理表を作成し、 3 そして、上流から順に(つまり①法概念論→②法価値論→③法学的方法論の順に)これらの課題を一つづつ分析し整理していく。 ◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) きそほうがく【基礎法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 実用法学に対して、少なくとも直接的には法的な諸事象の純粋に理論的な認識・解明を目的とする法学。理論法学ともいう。基礎医学という用語にならって第二次世界大戦後の日本で使われるようになった。法社会学、法史学、比較法学、法哲学がこれに属する。 じつようほうがく【実用法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 司法、行政、立法などの実用目的に奉仕する法学。法解釈学と立法学がこれに属する。基礎法学と対置されるが、現代の実用法学は基礎法学の成果を積極的に活用して法の合目的的な形成と運用を図る応用科学としての性格を強めつつある。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 けんぽうがく【憲法学】 ※広辞苑より 法学の一部門。憲法および憲法上の諸現象を研究の対象とする学問。国法学。 ◆2.問題状況整理表 基礎法学(理論法学)の主要3分野 憲法学(応用法学)の課題 (1) 法概念論(法とは何か) 1 憲法とは何か(憲法の定義) ⇒(a)実質憲法(国制)と、(b)形式憲法(憲法典)、の区別が重要。 2 法体系の中での憲法の位置づけ ⇒①法段階説(主権者意思[命令]説・・・ケルゼン及び修正自然法論者の法理解)と、②社会的ルール説(ハートの法理解であり、ハイエクの自生的秩序論と親和的)、の区別・評価が重要 (2) 法価値論(法の保障すべき価値は何か)※正義論ともいう(*注1)※法理念論、法目的論ともいう 《1》 法価値全般 1 法価値(正義)一般と「法の支配」論 ※法価値論は、専ら、(a)実質憲法(国制)の在り方に関する分野である。⇒①左翼的・全体主義的価値観と、②保守的・自由主義的価値観、の区別・評価が重要。 2 「立憲主義」論 《2》 個別的法価値 1 主権論(憲法は特定の主権者を規定すべきか) ※主権論について詳細ページ⇒政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 2 人権論(憲法の基礎的な保護領域は何か) ※人権論について詳細ページ⇒「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 3 平和論(奴隷の平和か正戦を肯定するか) (3) 法学的方法論(法価値を如何に実現するか) 前提条件 価値論の把握 1 憲法典(形式憲法)の解釈論 ※法学的方法論は、専ら、(b)形式憲法(憲法典)の解釈・運用に関わる分野であり、具体的な条規について(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題に対応した法解釈の対立が見られる。⇒①左翼的・全体主義的解釈と、②保守的・自由主義的解釈、の区別・評価が重要。 2 憲法典(形式憲法)の改廃論 ⇒①護憲論、②改憲論、および③破棄論、の比較・評価が重要。 3 憲法典(形式憲法)案の内容評価 ⇒各々の草案について、(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題への対応方針に留意しながら個別に評価していくことが重要。 (*注1)法的な価値は、伝統的に「正義(justice)」という言葉で表現されてきたため、法価値論を正義論ともいう。 ■2.憲法とは何か(法概念論) ◆1.憲法(constitution)の定義 ◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、憲法は (a) 政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) 上記のように、憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国制、国体法 constititional law) ⇒本質主義(essentialism)による定義 と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典 constitutional code) ⇒名目主義(nominalism)による定義 の2つのレベルがあり、 両者を区別しつつ総合的に考察していく必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者もまた確り区別して考察していく必要がある。 ★補足説明★「実質的意味の憲法」「国体法」「国制」 たとえば「民法」という概念には、①実質的意味の民法(=民法典に限らず「総体としての民法 civil law」を指す)と、②形式的意味の民法(=民法典 civil code という具体的な法律)の二つの意味があり、また「刑法」という概念にも同じく、①実質的意味の刑法(criminal law)と、②形式的意味の刑法(=刑法典 criminal code という具体的な法律)の二つの意味がある。これらから類推されるように、当然「憲法」という概念にも、①実質的意味の憲法(constitutional law)と、②形式的意味の憲法(=憲法典 constitutional code という具体的な法律)の二つの意味があり、これらは確りと区別されて論じられるべきであるが、明治期に constitution(英語)ないし Verfassung(ドイツ語)という概念を日本に導入する際に、専ら②形式的意味の憲法(憲法典)という意味で「憲法」という言葉が用いられてしまったために、現在の日本では、憲法とは専ら②憲法典である、とする理解(すなわち、①の意味を見落とした状態での理解)が一般的となってしまっている。 これに関しては、戦前の日本では、①実質的意味の憲法(国制)を意味する言葉として、明治以前から「国体」という用語が普及していたという裏の事情がある。この「国体」という用語は、昭和初期に濫用されて右翼的イデオロギーの色彩を強く帯びてしまったことから、戦後はこの用語の使用自体がタブー視される状態となってしまい、なおさら現在の日本人が、①実質的意味の憲法、を考えることを困難にしている。(※「国体」については⇒国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書)参照) こうした①実質的意味の憲法 constitutional law を素直に翻訳すれば「国体法」となるが、ここでは主に、よりイデオロギー色の薄い「国制」という訳語を用いることとする。(※なお、アリストテレス著として伝わる『アテナイ人の国制』の英語版書名は 『The Athenian Constitution』であり、①の意味での constitution の訳語として「国制」が現時点ではやはり一番適切である。) ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 左派及び右派から、しばしば繰り返される「憲法の定義」として、次のようなものがある。 (1) 憲法とは、政治権力者を拘束し国民を守るための法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に左派から) (2) 憲法とは、国の歴史を踏まえた国体を成文化した法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に右派から) 確かに、正当な憲法典には、(1)および(2)のそれぞれの要素が認められるべきであるが、結論から先にいえば、それらは、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)のカテゴリーであって、「憲法の定義」すなわち①法概念論(憲法とは何か)のカテゴリーではない。 このようなカテゴリー・ミスを避ける意味でも、当ページで薦めているような、①法概念論⇒②法価値論⇒③法学的方法論、という順序を踏まえた憲法問題の検討が肝要である。 因みに、(1)政治権力者をほとんど拘束できない憲法典や、(2)自国の歴史やこれまでに培ってきた伝統的な国体を全く反映せず、むしろそれらの積極的な破壊を目的とした憲法典も、世界には幾つも存在したし、現在でも存在しており、それらを「憲法と認めない」とするのは単なる個人的な価値観の表明でしかなく、何ら憲法問題の分析・明晰化に役立たない。 それよりも先ずは「憲法」という概念を、 1 実質憲法(国制、国体法)と 2 形式憲法(憲法典)に確り区別して、この両者の関係から、(a)国家の在り方(=伝統国家/革命国家/新興国家)、(b)憲法典の在り方(保守型/革命型/創成型)を考察していく方が遥かに有意義である。 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ※サイズが合わない場合はこちら をクリック。 ※■3.- ◆3.の憲法論の二段構造(整理表)で詳述するように、日本国憲法に関しては、 (1) 左翼側(主に憲法学者)は、これを「八月革命」の結果成立した革命型憲法と捉え、戦前の国制を積極的に否定・破壊する方向への解釈・運用を強く要求してきたが、 (2) 保守側(主に日本政府)は、そのようなフィクションを認めず、日本国憲法はあくまで大日本帝国憲法の改正憲法典として成立したものとして保守的解釈・運用を図ってきており、 戦後の日本では、(a)国家の在り方(=伝統国家か革命国家か)、(b)憲法典の在り方(=保守的解釈が正当かそれとも左翼的解釈が正当か)を巡って、左翼側・保守側の激しい対立が継続されてきた。 こうけんてきかいしゃく【公権的解釈】※日本語版ブリタニカ百科事典より 権限のある国家機関によって行われる法の解釈。有権解釈ともいう。これによって解釈が公定されるという点で、法学者や私人の解釈よりも重要な意味をもつ。公権的解釈には、法律によるもの(立法解釈)、行政機関によるもの(行政解釈)、裁判所によるもの(司法解釈)がある。 ※つまり、左翼的な憲法学者がどれほど「これは憲法学界の通説である(例:八月革命は憲法学界の通説であるetc.)」と唱えようと、日本政府がこれまでに表明してきた見解(例:国体は戦前/戦後で一貫しているetc.)が効力を持ったオフィシャルな解釈(=公権的解釈・有権解釈)なのだから、我々が戦後の日本を伝統国家と認め、日本国憲法を保守的に解釈することには正当な理由があるのだが、それ以外にも、下記◆2.に示すように、戦後日本の左翼的憲法学には論理面から致命的な欠陥が指摘可能である。 ◆2.法体系の2つの捉え方 ◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ※サイズが画面に合わない場合はこちら 及びこちら をクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※上図について、詳細な解説は法と権利の本質に関する2つの考え方へ。 ※このように、①法概念論(憲法とは何か)の段階で、既に左翼的憲法論はハッキリと論理破綻しているのであるが、以下更に、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階での 左翼的スタンス vs. 保守的スタンス 両者の憲法に求める価値(理念・目的)を対比して、寛容で価値多元的な自由主義社会を支え得る法価値は保守的スタンスのものであることを説明していく。 ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論) → 主として、実質憲法(国制)に関する議論領域 (1) ここでは、まず、法価値(=正義)一般について、それと密接に関連した「法の支配」理念と関連づけて整理・明晰化し、 (2) 次に、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理・明晰化し、 (3) さらに、憲法に特有の法価値論(①主権論、②人権論、③平和論)について、法解釈論と関連づけて整理・明晰化していく。 ※ポイントは、「正義」概念・「法の支配」理念・「立憲主義」理念や、①主権論・②人権論・③平和論に関しても、自由概念のケース(※リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜参照)と同様に、 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解と、 2 左翼的(全体主義的=価値一元的)スタンスによる理解とが、鋭く対立しているという基本構図を正しく把握することである。 ◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」 ほうかちろん【法価値論】legal axiology 日本語版ブリタニカ 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。 古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 せいぎ【正義】 広辞苑 ① [荀子(正名)]正しいすじみち、人がふみ行うべき正しい道。「-を貫く」 ② [漢書(律暦志上)]正しい意義または注解。「尚書-」 ③ (justice) (ア) 社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。プラトンは国家の各成員がそれぞれの責務を果たし、国家全体として調和があることを正義とし、アリストテレスは能力に応じた公平な分配を正義とした。近代では社会の成員の自由と平等が正義の観念の中心となり、自由主義的民主主義社会は各人の法的な平等を実現した。 これを単に形式的なものと見るマルキシズムは、真の正義は社会主義によって初めて実現されると主張するが、現在ではイデオロギーを超えた正義が模索されている。 (イ) 社会の正義に適った行為をなしうるような個人の徳性。 せいぎ【正義】justice 日本語版ブリタニカ 人間の社会的関係において実現されるべき究極的な価値。 . 善(※注: agothos, bonum, good)と同義に用いられることもあるが、 (1) 善が、主として人間の個人的態度にかかわる道徳的な価値を指すのに対して、 (2) 正義は、人間の対他的関係の規律にかかわる法的な価値を指す。 . 正義とは何か、という問題については、古来さまざまな解答が示されてきたが、一般的な価値ないし価値基準に関する見解と同様に 1 正義を客観的な実在と考える客観主義的・絶対主義的正義論と、 2 正義を主観的な確信と考える主観主義的・相対主義的正義論とに大別できよう。 法思想の領域では、だいたいにおいて、自然法論が 1 前者に、法実証主義が 2 後者に、属する。 . 従来の正義論のうちでは、アリストテレスやキケロの見解が名高く、与えた影響も大きい。 (ア) アリストテレスは、道徳と区別される正義(特殊的正義)について、①配分的正義と、②交換的正義(平均的正義、調整的正義とも訳される)とを区別し、 ① 前者は、公民としての各人の価値・功績に応じて、名誉や財貨を配分することにおいて成立し、 ② 後者は、私人としての各人の相互交渉から生じる利害を平均・調整することにおいて成立する、とした。 (イ) キケロは、この①配分的正義と同様な内容を、「各人に彼のものを」という公式で表現した。 ほう-の-しはい【法の支配】 (rule of law) 広辞苑 イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 政治思想・政治哲学の根本的価値が「自由(freedom/liberty)」という言葉で表現されるように、 法思想・法哲学の根本的価値は「正義(justice)」という言葉で伝統的に表現されてきた。 ここで「正義」概念を概括するとともに「法の支配」理念との関係についても整理する。 ※サイズが合わない場合はこちら をクリック。 この「正義」概念に基く法理念・法思想を、一般に「法の支配(rule of law)」と呼んでいる。 ここで「法の支配」理念について整理する。 ※サイズが合わない場合はこちら をクリック。 ◇1.参考ページ 法価値論(正義論)まとめページ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 「法の支配」理念のまとめページ 「法の支配(rule of law)」とは何か 「自由」概念のまとめページ リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ◇2.「正義」「法の支配」まとめ 以上のように、「正義」概念・「法の支配」理念に関して、主に形式的・手続的正義論に依拠する 1 保守的スタンスによる理解と、実質的正義論に依拠する 2 左翼的スタンスによる理解が対立するが、1960年代以降、英米圏で主流となっている理解は明らかに 1 の側であり、それを反映して、元々は故・芦部信喜教授の門下であった長谷部恭男・東大法学部教授は近年、ドイツ法学に由来する師の論を完全に否定する次のような見解を打ち出すに至っている。 長谷部恭男『法とは何か 』(2011年刊) p.148-9 法の支配という概念もいろいろな意味で使われます。ときには、人権の保障や民主主義の実現など、あるべき政治体制が備えるべき徳目のすべてを意味する理念として用いられることもありますが、こうした濃厚な意味合いで使ってしまうと、「法の支配」を独立の議論の対象とする意味が失われます。 法の支配は人の支配と対比されます。ある特定の人(々)の恣意的な支配ではなく、法に則った支配が存在するためには、そこで言う「法」が人々の従うことの可能な法でなければなりません。そのために法が満たすべき条件として、次のようないくつかの条件が挙げられてきました。・・・(中略)・・・。こうした、法の公開性、明確性、一般性、安定性、無矛盾性、不遡及性、実行可能性などの要請が、法の支配の要請と言われるものです。 日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではないかと考えます。 ⇒長谷部教授は憲法改正に反対する護憲論者であるが、こうした左派の憲法学者であっても、英米圏でとっくの昔に標準となった法学パラダイム(ハートの法=社会的ルール説)に基づく憲法論議に追いついていこうとするだけの学問的誠実さのある者は、「正義」概念・「法の支配」理念に関しては既に 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解が正解であることをはっきりと認めている。 これに対して、故・芦部信喜教授の憲法論の継承者である高橋和之教授を初めとする多くの左派憲法学者は残念ながら、未だに半世紀以上前(1961年のH.L.A.ハート『法の概念』刊行以前)のドイツ法学系パラダイム(法段階説・法=主権者意思説)に依拠する日本ローカルの憲法学の殻に閉じ籠ったままであるが、こうしたガラパゴス状態も長谷部教授などの貢献により今後は徐々に正常化に向かっていくものと思われる。 ※以下、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理します。 ◆2.「立憲主義」の定義 日本の憲法の教科書では「法の支配」の名の下に“人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられている”という上記の長谷部教授の批判は、「立憲主義」に関してもそっくりそのまま当て嵌まる。 ⇒「法の支配」の意味を限定すべきであるのと同様に、「立憲主義」という言葉の意味も限定すべきである(すなわち、下記の阪本昌成氏や長谷部恭男氏の論が正解となる)。 ◇1.各論者による説明 政治的スタンス 論者 内容 (1) 保守主義 百地章 「立憲主義とは、国家の統治が憲法にもとづいて行われることである。」(『憲法の常識 常識の憲法』p.32) (2) リベラル右派 阪本昌成 (1) 立憲主義の意義先の [1] で私は、《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配だ》と述べた。統治は、限られたリソースを巡る利害の対立を調整しながら、その配分のあり方を権力的に決定する恒常的かつ永続的な国家作用である。この権力的、永続的な統治活動の牙を抜いて正当な枠に閉じ込めようとするにが、規範的意味での国制の役割である。統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定化させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という。近代国家が規範的意味での国制によって統制されるに至った段階のものは、「近代立憲主義国家」といわれる。これは、国家という強制の機構から各人の「自由」を擁護する、統治上のルールとしての憲法をもっている国家のことである。(『憲法1 国制クラシック』p.26) (2) 立憲主義の展開(中略)自然権の保全と権力分立という二つの要素を憲法の必須要素だと明言したのが、フランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されておらず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない」という有名なフレーズである。この二つの要素を満たす憲法を「立憲主義的憲法」と一般にいわれることがある。つまり、《憲法とは、人権宣言と権力分立を含む成文の法文章だ》、 《この法文章は、国家樹立の際の社会契約および憲法協約を成文化したものであるから、主権者をも統制する法力をもっている》という思想である。 今日、立憲主義を想起する場合、人々の脳裏に浮かぶのは、一般にこのタイプである。が、フランス人権宣言とその16条は近代立憲主義のモデルではなく、「このタイプだ」と簡単に片付けることは正確でない。フランス的立憲主義とアメリカ的立憲主義は、憲法に関する見方を大きく異にしているのだ。 〔D〕近代立憲主義の枝分かれフランス型は、憲法をあるべき国家の最適モデルに適合させようとする理論に従って設計しようとした。なかでも、憲法を制定する力を民主的に創造するための人為的理論が最重要視された。これが、後の [39] でふれる憲法制定権力の理論である。人権も、まったく新たに創設され、最適規範に相応しい内容を人為的に持たされた。人権は、人が精神的にも物質的にも、あるべき姿となるための規範だった。こうした憲法のモデルが理論通りには運ばないと判明したときには、また別の理論に従って人為的に憲法が制定された。フランスの憲法は、何度も何度も制定されては軌道修正された。そして、結局のところ、自由の構成(constitution)に失敗したのだった。これに対してアメリカ型は、経験と伝統とを基礎とする憲法制定の道を辿った。理論的な最適規範を設計したところで、上手く定着することはない、と建国の父たちは知り尽くしていた。それと同時に、憲法制定会議を頻繁に開設して討議を繰り返すと、統治力学の振り子が大きく揺れ過ぎることも予知していた。建国の父たちは、モンテスキューが理想としていた「中庸な統治体制=混合政体」から多くを学んだ(合衆国憲法はJ. ロック(1632~1704年)の影響を受けて制定された、といわれることがあるが、これは誤診だと私は考えている)。合衆国憲法が、House of the Senates(通常、「上院」と訳される元老院=貴族政的要素+連邦制)と House of the Representatives(通常、「下院」と訳される庶民院=民主政的要素)という権力分立、さらには、大統領という「民主化された君主」を置いたのは、そのためだった。また、アメリカ建国の父たちは、人間の理性・知性の限界を知っていた。人間は、有徳の存在ではなく、権力欲に満ちており、私利を追求するにあたって公共の利益を口にすること等々を建国の父たちは知っていた。合衆国憲法は、人権保障にあたっても、“自然権を実定化する”とは考えなかった。権利章典(Bill of rights)は、歴史的・経験的に徐々に姿を現してきた人の権利を確認するものだった(*注1)。 (*注1) アメリカ合衆国憲法における権利章典について 合衆国憲法にみられる「個人の自由と権利」は、自然権思想の影響をさほど受けてはいない。そこでのカタログは、歴史的にそれまで存在してきた権益を確認したものである。『憲法2 基本権クラシック』 11頁を参照願う。 (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か以上のように、一言で「近代立憲主義」という場合でも、一方には純粋理論型または超越型があり、他方には経験型・伝統重視型がある。見方を換えていえば、フランス型は 民意を統治過程に統合するなかで同時に自由を作り出すための憲法構造を理論的に追究したのに対して、アメリカ型は 多元的な民意を統治過程に多元的に反映させる憲法構造を伝統のなかから発見しようとしたのだった。アメリカ型立憲主義は、《個人の権利自由を擁護するための制度的装置として権力分立制を用意する》とよくいわれる。他方、憲法の民主化を重視するフランスにあっては、議会に反映される一般意思のもとに行政と司法を置くことが、その眼目であると考えられた。J. ルソー(1712~1778年)の影響だろう。そのために、議会中心の統治が理想とされた。これに対して、合衆国憲法は、モンテスキューの理論モデルを参考としながら、民主主義を万能としない権力分立制を導入した。アメリカ憲法は、「立憲主義=法の支配=権力分立」という等式を基礎として制定されたのである。 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。(『憲法1 国制クラシック』p.31) (3) リベラル左派 長谷部恭男 近代以降の立憲主義とそれ以前の立憲主義との間には大きな断絶がある。近代立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提とし、さまざまな価値観・世界観を抱く人々の公平な共存をはかることを目的とする。それ以前の立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提としていない。むしろ、人としての正しい生き方はただ一つ、教会の教えるそれに決まっているという前提をとっていた。正しい価値観・世界観が決まっている以上、公と私を区別する必要もなければ、信仰の自由や思想の自由を認める必要もない。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.69) ・・・近代ヨーロッパで立憲主義が成立する経験においては、宗教戦争や大航海を通じて、この世には比較不能な多様な価値観が存在すること、そして、そうした多様な価値観を抱く人々が、それにもかかえわらず公平に社会生活の便宜とコストを分かち合う社会の枠組みを構築しなければならないこと、これらが人々の共通の認識となっていったことが決定的な意味を持っている。立憲主義を理解する際には、…制度的な徴表のみにとらわれず、多様な価値観の公平な共存という、その背後にある目的に着目する必要がある。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.71) ヨーロッパでの成立の経緯に照らしてみればわかるように、立憲主義は、多様な価値観を抱く人々が、それでも協働して、社会生活の便益とコストを公正に分かち合って生きるために必要な、基本的枠組みを定める理念である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) そのためには、生活領域を公と私とに人為的に区別すること、社会全体の利益を考える公の領域には、自分が一番大切だと考える価値観は持ち込まないよう、自制することが求められる。・・・そうした自制がないかぎり、比較不能な価値観の対立は、「万人の万人に対する闘争」を引き起こす。・・・(中略)・・・。立憲主義はたしかに西欧起源の思想である。しかし、それは、多様な価値観の公正な共存を目指そうとするかぎり、地域や民族にかかわりなく、頼らざるをえない考え方である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) 立憲主義にもとづく憲法・・・は、人の生きるべき道や、善い生き方について教えてくれるわけではない。それは、個々人が自ら考え、選びとるべきものである。憲法が教えるのは、多様な生き方が世の中にあるとき、どうすれば、それらの間の平和な共存関係を保つことができるかである。憲法は宗教の代わりにはならない。「人権」や「個人の尊重」もそうである。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 立憲主義は現実を見るように要求する。世の中には、あなたと違う価値観を持ち、それをとても大切にして生きている人がたくさんいるのだという現実を見るように要求する。このため、立憲主義と両立しうる平和主義にも、おのずと限度がある。現実の世界でどれほど平和の実現に貢献することになるかにかかわりなく、ともかく軍備を放棄せよという考え方は、「善き生き方」を教える信仰ではありえても、立憲主義と両立しうる平和主義ではない。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 「立憲主義ということばには、広狭二通りの意味がある。本書で「立憲主義」ということばが使われるときに言及されているのは、このうち狭い意味の立憲主義である。広義の立憲主義とは、政治権力あるいは国家権力を制限する思考あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区別を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議と決定とを両立させようとする考え方と密接に結びつく。二つの領域の区分は、古代や中世のヨーロッパでは知られていなかったものである。」(『憲法とは何か』p.68) (4) 左翼 芦部信喜 ※芦部は「近代立憲主義(あるいは現代立憲主義)は~という性質を持っている」とその属性を述べるものの、「立憲主義とは何か」という肝心の概念論・理念論に関しては慎重に口を閉ざしている。これは芦部の憲法論が英米圏で主流となっている「立憲主義」や「法の支配」の概念・理念理解とは実は無縁の古いドイツ系法学に依拠していることに原因がある。⇒芦部の後継者である高橋和之も同様。 (5) 中間 佐藤幸治 ※佐藤も芦部と同様に、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」を対比して言及するものの、立憲主義そのものの概念・理念の説明はない。つまり芦部や佐藤の世代ではベースがまだドイツ系法学であったために、英米系の「立憲主義」「法の支配」といった概念・理念を英米圏の用法の通りに消化できていないのである。 ◇2.参考ページ 「立憲主義」理念のまとめページ 立憲主義とは何か ※以上で法価値全般に関わる事項の説明を終わり、憲法に特有の法価値に関する検討に移ります。 ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図 ※サイズが合わない場合はこちら をクリック ◇1.参考ページ 「法の支配」と国民主権の関係 リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 国民の権利・自由と人権の関係 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較と評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.の中段で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法典)に関する議論領域 ◆1.現行憲法典の解釈論 ◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ※■3.- ◆3.の整理表下段(形式的憲法論の欄) を参照 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保障をア・プリオリ(先験的)な「根本規範」と位置づけており、その表面的な米国判例理論の紹介はポーズに過ぎず、実際には依然ケルゼン/ラートブルフ等ドイツ系法学の影響が強い よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) (3) リベラル左派 長谷部恭男 H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)を一部独自解釈※なお長谷部は社会契約論に依拠しているのか曖昧でハートの法概念論と辻褄が合うはずのハイエクの自由論は故意に無視している 近年の左派系憲法論(護憲論)をリードしている長谷部は芦部門下であるが、師のようなドイツ系法学パラダイムはもはや世界の憲法学の潮流からは通用しないことを認識しており、師の憲法論の中核である、①根本規範を頂点とした法段階説+②制憲権(憲法制定権力)説、を明確に否定して、英米系法学パラダイムへの接近を図っている。(※但しハートまでは受容しながらもハイエクを拒否している長谷部の憲法論は中途半端の誹りを免れず、これを一通り学んだ後は、より整合性のとれた阪本昌成の憲法論へと進むべきである) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) (4) 中間 佐藤幸治 人格的自律権に限定して自然法を認める独自説+J.ロックの社会契約論 芦部説の次に有力な憲法論であり、芦部説よりも現実妥当性が高いので重宝されるが(佐藤は佐々木惣一から大石義雄へと続く京都学派憲法学の系統)、法理論としては妥協的でチグハグと呼ばざるを得ない 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋 (5) リベラル右派 阪本昌成、※ H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)+F.A.ハイエクの自由論 20世紀後半以降の分析哲学の発展を反映した英米法理論に基礎を置く憲法論であり、法理論としての完成度/説得力が最も高いが、日本では残念ながら非常に少数派 阪本昌成『憲法1 国制クラシック』 (6) 保守主義 中川八洋日本会議 E.コークの「法の支配」論+E.バークの国体論 日本会議・チャンネル桜系の憲法論も基本的にこちらに該当する。法理論というより「国民の常識」論であり、心情面からの説得力が高いが、(5)の法理論を一通り押えた上でこの立場を取らないと、いつの間にか(7)に堕する危険があるので注意。 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 (7) 右翼・極右 いわゆる無効論者 ヘーゲルの法概念論・共同体論およびそれに類似した全体主義的論調 「伝統」「国体」などを過度に強調し絶対視して「右の全体主義」化した憲法論(左翼憲法論の裏返しであり、左翼からの転向者が嵌り易い。法理論というより右翼イデオロギーのプロパガンダ色が濃い) ※政治的スタンス5分類・8分類+円環図 -... ※サイズが合わない場合はこちら をクリック ⇒上図の詳しい説明は、政治の基礎知識、政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 政治的スタンス毎の憲法論の違いは、①「人権」と②「国民主権」の捉え方に顕著に現れる。このうち、①「人権」に関しては、「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のためにを参照。政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価では、(2)~(6)の各々の政治的スタンスの代表的な②「国民主権」論を列記したのち、総括する。 ◆2.憲法典の改廃論 憲法典の改廃論 内容 参考ページ (1) 改憲論 ① 保守的改憲論 保守主義的・自由主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ② 左翼的改憲論 左翼的・全体主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 ③ 中間的改憲論 それほど明確なポリシーがあるわけではない(=保守主義的とも左翼的とも言い難い)が、一応は憲法9条の改正など最低限の提言内容は持つ改憲論 (2) 護憲論 ① 左翼的護憲論1(芦部信喜説準拠) 「人権」「平和」理念を絶対視して、彼らがその理念を体現すると考える現行の憲法典の絶対的維持を訴える論。しかし、■2.で説明したように、芦部説などのベースとなっている法概念理解は実際には単なる左翼イデオロギーの刷り込みでしかなく「自由で寛容な価値多元的な社会を支える憲法構想」としては完全に破綻している。 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) ② 左翼的護憲論2(長谷部恭男説準拠) 自衛隊の存在などは「憲法の変遷」があった(=条文の変化はないが、その解釈が変化したことにより合憲となった)として現状追認する一方で、現行憲法典の条文自体には「世界平和の希求」「人権価値実現の目標プログラム」など将来に向けての積極的価値を認めて、改憲に反対する論 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ③ いわゆる真正護憲論(新無効論) この論の当否についてはネットなどで各自チェックするのが望ましい。一つ指摘事項を書くとすれば、この論のベースとなる法概念理解は、実は芦部信喜に代表される①左翼的護憲論1の法段階説(根本規範・自然法論などを強調するドイツ法学系の法概念理解)と同じ(=左翼的護憲論が「人権」「平和」を絶対視するところを、この論では彼らの考える「国体」を絶対視している、という違いがあるだけ)であり、①左翼的護憲論1と同じく、現代の法学パラダイムから全く落伍した時代遅れの論である、ということである。そのほか、この論には法的議論として様々な無理があり、一定の法学知識のある層からは全く相手にされていない が、一般向けのプロパガンダとしては中々人気のある論となっている。 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) (3) 破棄論 ① 占領憲法失効・破棄論(菅原裕説が代表的) 主権回復(1952.4.28)直後には一定の説得力と賛同者をもっていた論であったが、現在では最早現実妥当性がない無責任な論である。1950年代前半迄であれば、現行憲法を破棄・失効させ明治憲法を復活させてそのまま運用することは何とかギリギリで可能だったかも知れないが、戦後日本社会の様相を反映した複雑・多様な法制度が整備された現在では、代替案も示せずに「現行憲法を破棄・失効せよ」とだけ強弁するだけでは済まされない。 ◆3.憲法典改正案 ◇1.現在提案されている種々の改憲案 ① 中川八洋草案 保守的改憲案の代表例 ② 日本会議の提言 保守的改憲案の代表例 ③ 産経新聞案(2013年) 「国民の憲法」要綱 ④ 読売新聞案(2004年) 読売新聞社・憲法改正2004年試案 ⑤ 自民党案(2012年) 現行憲法・自民党改憲案(対照表) ⑥ 国立国会図書館編・改憲案一覧(2005年) 主な日本国憲法改正試案及び提言 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 憲法典の構成 保守的スタンスから見た改正の要否、改正内容 前文 抜本的な書換が必要 自虐的文言・空想的国際協調主義などの全面的排除 憲法の基本理念や解釈基準を明記する部分だが、現状は占領軍のポジション・トークに過ぎない部分が目立ち、抜本的な書換が必要である。 本文 (1) 固有規定1 1 第一章(天皇) 要検討 具体的な改正内容は慎重な検討を要する 国の在り方や国政の基本方針を明記する部分だが、文理解釈のままでは実質憲法(国制)とズレが生じるために、現状では相当に苦しい目的論的解釈が必要となっている箇所が多く、大幅な書換が必要である。 2 第ニ章(戦争の放棄) 抜本的な書換が必要 正当な戦力の保持・行使の明記etc. (2) 権利章典 1 第三章(国民の権利及び義務) 小規模な修正 普遍的人権ではなく国民の自由・権利の保障etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 (3) 統治機構 1 第四章(国会) 小規模な修正 参議院の在り方etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 2 第五章(内閣) 内閣権限の強化、国家安全保障の不備対応etc. 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『国民の憲法改正 』の指摘事項を付記) 現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表) を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 以下は最新コメント表示 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)を先ずご覧下さい。 <目次> ■1.はじめに◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) ◆2.問題状況整理表 ■2.憲法とは何か(法概念論)◆1.憲法(constitution)の定義◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ◆2.法体系の2つの捉え方◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論)◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」◇1.参考ページ ◇2.「正義」「法の支配」まとめ ◆2.「立憲主義」の定義◇1.各論者による説明 ◇2.参考ページ ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図◇1.参考ページ ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論)◆1.現行憲法典の解釈論◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 ◆2.憲法典の改廃論 ◆3.憲法典改正案◇1.現在提案されている種々の改憲案 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) ■5.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 憲法問題となると、たちまち「平和憲法を守れ」とか「占領憲法を破棄せよ」といった、左右両極端の立場からのイデオロギッシュなアジテーション・罵倒合戦に終始してしまう現象が頻繁に観測される。(※なお、経済問題に関しても類似した現象がしばしば観測される ⇒ ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 参照)。 確かに、現実妥当性に目を瞑って現行憲法典の前文・第9条を厳密に文理解釈すれば、お花畑的な(つまりネガティヴな)意味で「平和憲法」と云えなくもないし、また制定過程を見ればGHQ草案をほぼそのまま翻訳した「占領憲法」と呼ばれるのも致し方ないことではあるが、ここでは、そうした扇動的・プロパガンダ的方向にばかり走り易い言説を避けて、努めて論理的・概念分析的な姿勢を守りつつ憲法問題の整理・解明を目指したい。 そのために、 1 まず、基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学)を区別して、憲法問題の位置づけを明確にし、 2 次に、基礎法学の主要3分野(①法概念論・②法価値論・③法学的方法論)各々について、実用法学の一分野である憲法学(憲法論)の課題を対応させた問題状況整理表を作成し、 3 そして、上流から順に(つまり①法概念論→②法価値論→③法学的方法論の順に)これらの課題を一つづつ分析し整理していく。 ◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) きそほうがく【基礎法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 実用法学に対して、少なくとも直接的には法的な諸事象の純粋に理論的な認識・解明を目的とする法学。理論法学ともいう。基礎医学という用語にならって第二次世界大戦後の日本で使われるようになった。法社会学、法史学、比較法学、法哲学がこれに属する。 じつようほうがく【実用法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 司法、行政、立法などの実用目的に奉仕する法学。法解釈学と立法学がこれに属する。基礎法学と対置されるが、現代の実用法学は基礎法学の成果を積極的に活用して法の合目的的な形成と運用を図る応用科学としての性格を強めつつある。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 けんぽうがく【憲法学】 ※広辞苑より 法学の一部門。憲法および憲法上の諸現象を研究の対象とする学問。国法学。 ◆2.問題状況整理表 基礎法学(理論法学)の主要3分野 憲法学(応用法学)の課題 (1) 法概念論(法とは何か) 1 憲法とは何か(憲法の定義) ⇒(a)実質憲法(国制)と、(b)形式憲法(憲法典)、の区別が重要。 2 法体系の中での憲法の位置づけ ⇒①法段階説(主権者意思[命令]説・・・ケルゼン及び修正自然法論者の法理解)と、②社会的ルール説(ハートの法理解であり、ハイエクの自生的秩序論と親和的)、の区別・評価が重要 (2) 法価値論(法の保障すべき価値は何か)※正義論ともいう(*注1)※法理念論、法目的論ともいう 《1》 法価値全般 1 法価値(正義)一般と「法の支配」論 ※法価値論は、専ら、(a)実質憲法(国制)の在り方に関する分野である。⇒①左翼的・全体主義的価値観と、②保守的・自由主義的価値観、の区別・評価が重要。 2 「立憲主義」論 《2》 個別的法価値 1 主権論(憲法は特定の主権者を規定すべきか) ※主権論について詳細ページ⇒政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 2 人権論(憲法の基礎的な保護領域は何か) ※人権論について詳細ページ⇒「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 3 平和論(奴隷の平和か正戦を肯定するか) (3) 法学的方法論(法価値を如何に実現するか) 前提条件 価値論の把握 1 憲法典(形式憲法)の解釈論 ※法学的方法論は、専ら、(b)形式憲法(憲法典)の解釈・運用に関わる分野であり、具体的な条規について(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題に対応した法解釈の対立が見られる。⇒①左翼的・全体主義的解釈と、②保守的・自由主義的解釈、の区別・評価が重要。 2 憲法典(形式憲法)の改廃論 ⇒①護憲論、②改憲論、および③破棄論、の比較・評価が重要。 3 憲法典(形式憲法)案の内容評価 ⇒各々の草案について、(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題への対応方針に留意しながら個別に評価していくことが重要。 (*注1)法的な価値は、伝統的に「正義(justice)」という言葉で表現されてきたため、法価値論を正義論ともいう。 ■2.憲法とは何か(法概念論) ◆1.憲法(constitution)の定義 ◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、憲法は (a) 政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) 上記のように、憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国制、国体法 constititional law) ⇒本質主義(essentialism)による定義 と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典 constitutional code) ⇒名目主義(nominalism)による定義 の2つのレベルがあり、 両者を区別しつつ総合的に考察していく必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者もまた確り区別して考察していく必要がある。 ★補足説明★「実質的意味の憲法」「国体法」「国制」 たとえば「民法」という概念には、①実質的意味の民法(=民法典に限らず「総体としての民法 civil law」を指す)と、②形式的意味の民法(=民法典 civil code という具体的な法律)の二つの意味があり、また「刑法」という概念にも同じく、①実質的意味の刑法(criminal law)と、②形式的意味の刑法(=刑法典 criminal code という具体的な法律)の二つの意味がある。これらから類推されるように、当然「憲法」という概念にも、①実質的意味の憲法(constitutional law)と、②形式的意味の憲法(=憲法典 constitutional code という具体的な法律)の二つの意味があり、これらは確りと区別されて論じられるべきであるが、明治期に constitution(英語)ないし Verfassung(ドイツ語)という概念を日本に導入する際に、専ら②形式的意味の憲法(憲法典)という意味で「憲法」という言葉が用いられてしまったために、現在の日本では、憲法とは専ら②憲法典である、とする理解(すなわち、①の意味を見落とした状態での理解)が一般的となってしまっている。 これに関しては、戦前の日本では、①実質的意味の憲法(国制)を意味する言葉として、明治以前から「国体」という用語が普及していたという裏の事情がある。この「国体」という用語は、昭和初期に濫用されて右翼的イデオロギーの色彩を強く帯びてしまったことから、戦後はこの用語の使用自体がタブー視される状態となってしまい、なおさら現在の日本人が、①実質的意味の憲法、を考えることを困難にしている。(※「国体」については⇒国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書)参照) こうした①実質的意味の憲法 constitutional law を素直に翻訳すれば「国体法」となるが、ここでは主に、よりイデオロギー色の薄い「国制」という訳語を用いることとする。(※なお、アリストテレス著として伝わる『アテナイ人の国制』の英語版書名は 『The Athenian Constitution』であり、①の意味での constitution の訳語として「国制」が現時点ではやはり一番適切である。) ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 左派及び右派から、しばしば繰り返される「憲法の定義」として、次のようなものがある。 (1) 憲法とは、政治権力者を拘束し国民を守るための法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に左派から) (2) 憲法とは、国の歴史を踏まえた国体を成文化した法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に右派から) 確かに、正当な憲法典には、(1)および(2)のそれぞれの要素が認められるべきであるが、結論から先にいえば、それらは、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)のカテゴリーであって、「憲法の定義」すなわち①法概念論(憲法とは何か)のカテゴリーではない。 このようなカテゴリー・ミスを避ける意味でも、当ページで薦めているような、①法概念論⇒②法価値論⇒③法学的方法論、という順序を踏まえた憲法問題の検討が肝要である。 因みに、(1)政治権力者をほとんど拘束できない憲法典や、(2)自国の歴史やこれまでに培ってきた伝統的な国体を全く反映せず、むしろそれらの積極的な破壊を目的とした憲法典も、世界には幾つも存在したし、現在でも存在しており、それらを「憲法と認めない」とするのは単なる個人的な価値観の表明でしかなく、何ら憲法問題の分析・明晰化に役立たない。 それよりも先ずは「憲法」という概念を、 1 実質憲法(国制、国体法)と 2 形式憲法(憲法典)に確り区別して、この両者の関係から、(a)国家の在り方(=伝統国家/革命国家/新興国家)、(b)憲法典の在り方(保守型/革命型/創成型)を考察していく方が遥かに有意義である。 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ※サイズが合わない場合はこちらをクリック。 ※■3.- ◆3.の憲法論の二段構造(整理表)で詳述するように、日本国憲法に関しては、 (1) 左翼側(主に憲法学者)は、これを「八月革命」の結果成立した革命型憲法と捉え、戦前の国制を積極的に否定・破壊する方向への解釈・運用を強く要求してきたが、 (2) 保守側(主に日本政府)は、そのようなフィクションを認めず、日本国憲法はあくまで大日本帝国憲法の改正憲法典として成立したものとして保守的解釈・運用を図ってきており、 戦後の日本では、(a)国家の在り方(=伝統国家か革命国家か)、(b)憲法典の在り方(=保守的解釈が正当かそれとも左翼的解釈が正当か)を巡って、左翼側・保守側の激しい対立が継続されてきた。 こうけんてきかいしゃく【公権的解釈】※日本語版ブリタニカ百科事典より 権限のある国家機関によって行われる法の解釈。有権解釈ともいう。これによって解釈が公定されるという点で、法学者や私人の解釈よりも重要な意味をもつ。公権的解釈には、法律によるもの(立法解釈)、行政機関によるもの(行政解釈)、裁判所によるもの(司法解釈)がある。 ※つまり、左翼的な憲法学者がどれほど「これは憲法学界の通説である(例:八月革命は憲法学界の通説であるetc.)」と唱えようと、日本政府がこれまでに表明してきた見解(例:国体は戦前/戦後で一貫しているetc.)が効力を持ったオフィシャルな解釈(=公権的解釈・有権解釈)なのだから、我々が戦後の日本を伝統国家と認め、日本国憲法を保守的に解釈することには正当な理由があるのだが、それ以外にも、下記◆2.に示すように、戦後日本の左翼的憲法学には論理面から致命的な欠陥が指摘可能である。 ◆2.法体系の2つの捉え方 ◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ※図が見づらい場合⇒こちらを参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ※サイズが画面に合わない場合はこちら及びこちらをクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※上図について、詳細な解説は法と権利の本質に関する2つの考え方へ。 ※このように、①法概念論(憲法とは何か)の段階で、既に左翼的憲法論はハッキリと論理破綻しているのであるが、以下更に、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階での 左翼的スタンス vs. 保守的スタンス 両者の憲法に求める価値(理念・目的)を対比して、寛容で価値多元的な自由主義社会を支え得る法価値は保守的スタンスのものであることを説明していく。 ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論) → 主として、実質憲法(国制)に関する議論領域 (1) ここでは、まず、法価値(=正義)一般について、それと密接に関連した「法の支配」理念と関連づけて整理・明晰化し、 (2) 次に、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理・明晰化し、 (3) さらに、憲法に特有の法価値論(①主権論、②人権論、③平和論)について、法解釈論と関連づけて整理・明晰化していく。 ※ポイントは、「正義」概念・「法の支配」理念・「立憲主義」理念や、①主権論・②人権論・③平和論に関しても、自由概念のケース(※リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜参照)と同様に、 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解と、 2 左翼的(全体主義的=価値一元的)スタンスによる理解とが、鋭く対立しているという基本構図を正しく把握することである。 ◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」 ほうかちろん【法価値論】legal axiology 日本語版ブリタニカ 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。 古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 せいぎ【正義】 広辞苑 ① [荀子(正名)]正しいすじみち、人がふみ行うべき正しい道。「-を貫く」 ② [漢書(律暦志上)]正しい意義または注解。「尚書-」 ③ (justice) (ア) 社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。プラトンは国家の各成員がそれぞれの責務を果たし、国家全体として調和があることを正義とし、アリストテレスは能力に応じた公平な分配を正義とした。近代では社会の成員の自由と平等が正義の観念の中心となり、自由主義的民主主義社会は各人の法的な平等を実現した。 これを単に形式的なものと見るマルキシズムは、真の正義は社会主義によって初めて実現されると主張するが、現在ではイデオロギーを超えた正義が模索されている。 (イ) 社会の正義に適った行為をなしうるような個人の徳性。 せいぎ【正義】justice 日本語版ブリタニカ 人間の社会的関係において実現されるべき究極的な価値。 . 善(※注: agothos, bonum, good)と同義に用いられることもあるが、 (1) 善が、主として人間の個人的態度にかかわる道徳的な価値を指すのに対して、 (2) 正義は、人間の対他的関係の規律にかかわる法的な価値を指す。 . 正義とは何か、という問題については、古来さまざまな解答が示されてきたが、一般的な価値ないし価値基準に関する見解と同様に 1 正義を客観的な実在と考える客観主義的・絶対主義的正義論と、 2 正義を主観的な確信と考える主観主義的・相対主義的正義論とに大別できよう。 法思想の領域では、だいたいにおいて、自然法論が 1 前者に、法実証主義が 2 後者に、属する。 . 従来の正義論のうちでは、アリストテレスやキケロの見解が名高く、与えた影響も大きい。 (ア) アリストテレスは、道徳と区別される正義(特殊的正義)について、①配分的正義と、②交換的正義(平均的正義、調整的正義とも訳される)とを区別し、 ① 前者は、公民としての各人の価値・功績に応じて、名誉や財貨を配分することにおいて成立し、 ② 後者は、私人としての各人の相互交渉から生じる利害を平均・調整することにおいて成立する、とした。 (イ) キケロは、この①配分的正義と同様な内容を、「各人に彼のものを」という公式で表現した。 ほう-の-しはい【法の支配】 (rule of law) 広辞苑 イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 政治思想・政治哲学の根本的価値が「自由(freedom/liberty)」という言葉で表現されるように、 法思想・法哲学の根本的価値は「正義(justice)」という言葉で伝統的に表現されてきた。 ここで「正義」概念を概括するとともに「法の支配」理念との関係についても整理する。 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック。 この「正義」概念に基く法理念・法思想を、一般に「法の支配(rule of law)」と呼んでいる。 ここで「法の支配」理念について整理する。 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック。 ◇1.参考ページ 法価値論(正義論)まとめページ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 「法の支配」理念のまとめページ 「法の支配(rule of law)」とは何か 「自由」概念のまとめページ リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ◇2.「正義」「法の支配」まとめ 以上のように、「正義」概念・「法の支配」理念に関して、主に形式的・手続的正義論に依拠する 1 保守的スタンスによる理解と、実質的正義論に依拠する 2 左翼的スタンスによる理解が対立するが、1960年代以降、英米圏で主流となっている理解は明らかに 1 の側であり、それを反映して、元々は故・芦部信喜教授の門下であった長谷部恭男・東大法学部教授は近年、ドイツ法学に由来する師の論を完全に否定する次のような見解を打ち出すに至っている。 長谷部恭男『法とは何か』(2011年刊) p.148-9 法の支配という概念もいろいろな意味で使われます。ときには、人権の保障や民主主義の実現など、あるべき政治体制が備えるべき徳目のすべてを意味する理念として用いられることもありますが、こうした濃厚な意味合いで使ってしまうと、「法の支配」を独立の議論の対象とする意味が失われます。 法の支配は人の支配と対比されます。ある特定の人(々)の恣意的な支配ではなく、法に則った支配が存在するためには、そこで言う「法」が人々の従うことの可能な法でなければなりません。そのために法が満たすべき条件として、次のようないくつかの条件が挙げられてきました。・・・(中略)・・・。こうした、法の公開性、明確性、一般性、安定性、無矛盾性、不遡及性、実行可能性などの要請が、法の支配の要請と言われるものです。 日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではないかと考えます。 ⇒長谷部教授は憲法改正に反対する護憲論者であるが、こうした左派の憲法学者であっても、英米圏でとっくの昔に標準となった法学パラダイム(ハートの法=社会的ルール説)に基づく憲法論議に追いついていこうとするだけの学問的誠実さのある者は、「正義」概念・「法の支配」理念に関しては既に 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解が正解であることをはっきりと認めている。 これに対して、故・芦部信喜教授の憲法論の継承者である高橋和之教授を初めとする多くの左派憲法学者は残念ながら、未だに半世紀以上前(1961年のH.L.A.ハート『法の概念』刊行以前)のドイツ法学系パラダイム(法段階説・法=主権者意思説)に依拠する日本ローカルの憲法学の殻に閉じ籠ったままであるが、こうしたガラパゴス状態も長谷部教授などの貢献により今後は徐々に正常化に向かっていくものと思われる。 ※以下、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理します。 ◆2.「立憲主義」の定義 日本の憲法の教科書では「法の支配」の名の下に“人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられている”という上記の長谷部教授の批判は、「立憲主義」に関してもそっくりそのまま当て嵌まる。 ⇒「法の支配」の意味を限定すべきであるのと同様に、「立憲主義」という言葉の意味も限定すべきである(すなわち、下記の阪本昌成氏や長谷部恭男氏の論が正解となる)。 ◇1.各論者による説明 政治的スタンス 論者 内容 (1) 保守主義 百地章 「立憲主義とは、国家の統治が憲法にもとづいて行われることである。」(『憲法の常識 常識の憲法』p.32) (2) リベラル右派 阪本昌成 (1) 立憲主義の意義先の [1] で私は、《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配だ》と述べた。統治は、限られたリソースを巡る利害の対立を調整しながら、その配分のあり方を権力的に決定する恒常的かつ永続的な国家作用である。この権力的、永続的な統治活動の牙を抜いて正当な枠に閉じ込めようとするにが、規範的意味での国制の役割である。統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定化させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という。近代国家が規範的意味での国制によって統制されるに至った段階のものは、「近代立憲主義国家」といわれる。これは、国家という強制の機構から各人の「自由」を擁護する、統治上のルールとしての憲法をもっている国家のことである。(『憲法1 国制クラシック』p.26) (2) 立憲主義の展開(中略)自然権の保全と権力分立という二つの要素を憲法の必須要素だと明言したのが、フランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されておらず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない」という有名なフレーズである。この二つの要素を満たす憲法を「立憲主義的憲法」と一般にいわれることがある。つまり、《憲法とは、人権宣言と権力分立を含む成文の法文章だ》、 《この法文章は、国家樹立の際の社会契約および憲法協約を成文化したものであるから、主権者をも統制する法力をもっている》という思想である。 今日、立憲主義を想起する場合、人々の脳裏に浮かぶのは、一般にこのタイプである。が、フランス人権宣言とその16条は近代立憲主義のモデルではなく、「このタイプだ」と簡単に片付けることは正確でない。フランス的立憲主義とアメリカ的立憲主義は、憲法に関する見方を大きく異にしているのだ。 〔D〕近代立憲主義の枝分かれフランス型は、憲法をあるべき国家の最適モデルに適合させようとする理論に従って設計しようとした。なかでも、憲法を制定する力を民主的に創造するための人為的理論が最重要視された。これが、後の [39] でふれる憲法制定権力の理論である。人権も、まったく新たに創設され、最適規範に相応しい内容を人為的に持たされた。人権は、人が精神的にも物質的にも、あるべき姿となるための規範だった。こうした憲法のモデルが理論通りには運ばないと判明したときには、また別の理論に従って人為的に憲法が制定された。フランスの憲法は、何度も何度も制定されては軌道修正された。そして、結局のところ、自由の構成(constitution)に失敗したのだった。これに対してアメリカ型は、経験と伝統とを基礎とする憲法制定の道を辿った。理論的な最適規範を設計したところで、上手く定着することはない、と建国の父たちは知り尽くしていた。それと同時に、憲法制定会議を頻繁に開設して討議を繰り返すと、統治力学の振り子が大きく揺れ過ぎることも予知していた。建国の父たちは、モンテスキューが理想としていた「中庸な統治体制=混合政体」から多くを学んだ(合衆国憲法はJ. ロック(1632~1704年)の影響を受けて制定された、といわれることがあるが、これは誤診だと私は考えている)。合衆国憲法が、House of the Senates(通常、「上院」と訳される元老院=貴族政的要素+連邦制)と House of the Representatives(通常、「下院」と訳される庶民院=民主政的要素)という権力分立、さらには、大統領という「民主化された君主」を置いたのは、そのためだった。また、アメリカ建国の父たちは、人間の理性・知性の限界を知っていた。人間は、有徳の存在ではなく、権力欲に満ちており、私利を追求するにあたって公共の利益を口にすること等々を建国の父たちは知っていた。合衆国憲法は、人権保障にあたっても、“自然権を実定化する”とは考えなかった。権利章典(Bill of rights)は、歴史的・経験的に徐々に姿を現してきた人の権利を確認するものだった(*注1)。 (*注1) アメリカ合衆国憲法における権利章典について 合衆国憲法にみられる「個人の自由と権利」は、自然権思想の影響をさほど受けてはいない。そこでのカタログは、歴史的にそれまで存在してきた権益を確認したものである。『憲法2 基本権クラシック』 11頁を参照願う。 (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か以上のように、一言で「近代立憲主義」という場合でも、一方には純粋理論型または超越型があり、他方には経験型・伝統重視型がある。見方を換えていえば、フランス型は 民意を統治過程に統合するなかで同時に自由を作り出すための憲法構造を理論的に追究したのに対して、アメリカ型は 多元的な民意を統治過程に多元的に反映させる憲法構造を伝統のなかから発見しようとしたのだった。アメリカ型立憲主義は、《個人の権利自由を擁護するための制度的装置として権力分立制を用意する》とよくいわれる。他方、憲法の民主化を重視するフランスにあっては、議会に反映される一般意思のもとに行政と司法を置くことが、その眼目であると考えられた。J. ルソー(1712~1778年)の影響だろう。そのために、議会中心の統治が理想とされた。これに対して、合衆国憲法は、モンテスキューの理論モデルを参考としながら、民主主義を万能としない権力分立制を導入した。アメリカ憲法は、「立憲主義=法の支配=権力分立」という等式を基礎として制定されたのである。 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。(『憲法1 国制クラシック』p.31) (3) リベラル左派 長谷部恭男 近代以降の立憲主義とそれ以前の立憲主義との間には大きな断絶がある。近代立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提とし、さまざまな価値観・世界観を抱く人々の公平な共存をはかることを目的とする。それ以前の立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提としていない。むしろ、人としての正しい生き方はただ一つ、教会の教えるそれに決まっているという前提をとっていた。正しい価値観・世界観が決まっている以上、公と私を区別する必要もなければ、信仰の自由や思想の自由を認める必要もない。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.69) ・・・近代ヨーロッパで立憲主義が成立する経験においては、宗教戦争や大航海を通じて、この世には比較不能な多様な価値観が存在すること、そして、そうした多様な価値観を抱く人々が、それにもかかえわらず公平に社会生活の便宜とコストを分かち合う社会の枠組みを構築しなければならないこと、これらが人々の共通の認識となっていったことが決定的な意味を持っている。立憲主義を理解する際には、…制度的な徴表のみにとらわれず、多様な価値観の公平な共存という、その背後にある目的に着目する必要がある。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.71) ヨーロッパでの成立の経緯に照らしてみればわかるように、立憲主義は、多様な価値観を抱く人々が、それでも協働して、社会生活の便益とコストを公正に分かち合って生きるために必要な、基本的枠組みを定める理念である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) そのためには、生活領域を公と私とに人為的に区別すること、社会全体の利益を考える公の領域には、自分が一番大切だと考える価値観は持ち込まないよう、自制することが求められる。・・・そうした自制がないかぎり、比較不能な価値観の対立は、「万人の万人に対する闘争」を引き起こす。・・・(中略)・・・。立憲主義はたしかに西欧起源の思想である。しかし、それは、多様な価値観の公正な共存を目指そうとするかぎり、地域や民族にかかわりなく、頼らざるをえない考え方である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) 立憲主義にもとづく憲法・・・は、人の生きるべき道や、善い生き方について教えてくれるわけではない。それは、個々人が自ら考え、選びとるべきものである。憲法が教えるのは、多様な生き方が世の中にあるとき、どうすれば、それらの間の平和な共存関係を保つことができるかである。憲法は宗教の代わりにはならない。「人権」や「個人の尊重」もそうである。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 立憲主義は現実を見るように要求する。世の中には、あなたと違う価値観を持ち、それをとても大切にして生きている人がたくさんいるのだという現実を見るように要求する。このため、立憲主義と両立しうる平和主義にも、おのずと限度がある。現実の世界でどれほど平和の実現に貢献することになるかにかかわりなく、ともかく軍備を放棄せよという考え方は、「善き生き方」を教える信仰ではありえても、立憲主義と両立しうる平和主義ではない。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 「立憲主義ということばには、広狭二通りの意味がある。本書で「立憲主義」ということばが使われるときに言及されているのは、このうち狭い意味の立憲主義である。広義の立憲主義とは、政治権力あるいは国家権力を制限する思考あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区別を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議と決定とを両立させようとする考え方と密接に結びつく。二つの領域の区分は、古代や中世のヨーロッパでは知られていなかったものである。」(『憲法とは何か』p.68) (4) 左翼 芦部信喜 ※芦部は「近代立憲主義(あるいは現代立憲主義)は~という性質を持っている」とその属性を述べるものの、「立憲主義とは何か」という肝心の概念論・理念論に関しては慎重に口を閉ざしている。これは芦部の憲法論が英米圏で主流となっている「立憲主義」や「法の支配」の概念・理念理解とは実は無縁の古いドイツ系法学に依拠していることに原因がある。⇒芦部の後継者である高橋和之も同様。 (5) 中間 佐藤幸治 ※佐藤も芦部と同様に、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」を対比して言及するものの、立憲主義そのものの概念・理念の説明はない。つまり芦部や佐藤の世代ではベースがまだドイツ系法学であったために、英米系の「立憲主義」「法の支配」といった概念・理念を英米圏の用法の通りに消化できていないのである。 ◇2.参考ページ 「立憲主義」理念のまとめページ 立憲主義とは何か ※以上で法価値全般に関わる事項の説明を終わり、憲法に特有の法価値に関する検討に移ります。 ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック ◇1.参考ページ 「法の支配」と国民主権の関係 リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 国民の権利・自由と人権の関係 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較と評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.の中段で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法典)に関する議論領域 ◆1.現行憲法典の解釈論 ◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ※■3.- ◆3.の整理表下段(形式的憲法論の欄)を参照 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合はこちらをクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保障をア・プリオリ(先験的)な「根本規範」と位置づけており、その表面的な米国判例理論の紹介はポーズに過ぎず、実際には依然ケルゼン/ラートブルフ等ドイツ系法学の影響が強い よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) (3) リベラル左派 長谷部恭男 H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)を一部独自解釈※なお長谷部は社会契約論に依拠しているのか曖昧でハートの法概念論と辻褄が合うはずのハイエクの自由論は故意に無視している 近年の左派系憲法論(護憲論)をリードしている長谷部は芦部門下であるが、師のようなドイツ系法学パラダイムはもはや世界の憲法学の潮流からは通用しないことを認識しており、師の憲法論の中核である、①根本規範を頂点とした法段階説+②制憲権(憲法制定権力)説、を明確に否定して、英米系法学パラダイムへの接近を図っている。(※但しハートまでは受容しながらもハイエクを拒否している長谷部の憲法論は中途半端の誹りを免れず、これを一通り学んだ後は、より整合性のとれた阪本昌成の憲法論へと進むべきである) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) (4) 中間 佐藤幸治 人格的自律権に限定して自然法を認める独自説+J.ロックの社会契約論 芦部説の次に有力な憲法論であり、芦部説よりも現実妥当性が高いので重宝されるが(佐藤は佐々木惣一から大石義雄へと続く京都学派憲法学の系統)、法理論としては妥協的でチグハグと呼ばざるを得ない 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋 (5) リベラル右派 阪本昌成、※ H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)+F.A.ハイエクの自由論 20世紀後半以降の分析哲学の発展を反映した英米法理論に基礎を置く憲法論であり、法理論としての完成度/説得力が最も高いが、日本では残念ながら非常に少数派 阪本昌成『憲法1 国制クラシック』 (6) 保守主義 中川八洋日本会議 E.コークの「法の支配」論+E.バークの国体論 日本会議・チャンネル桜系の憲法論も基本的にこちらに該当する。法理論というより「国民の常識」論であり、心情面からの説得力が高いが、(5)の法理論を一通り押えた上でこの立場を取らないと、いつの間にか(7)に堕する危険があるので注意。 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 (7) 右翼・極右 いわゆる無効論者 ヘーゲルの法概念論・共同体論およびそれに類似した全体主義的論調 「伝統」「国体」などを過度に強調し絶対視して「右の全体主義」化した憲法論(左翼憲法論の裏返しであり、左翼からの転向者が嵌り易い。法理論というより右翼イデオロギーのプロパガンダ色が濃い) ※政治的スタンス5分類・8分類+円環図 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック ⇒上図の詳しい説明は、政治の基礎知識、政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 政治的スタンス毎の憲法論の違いは、①「人権」と②「国民主権」の捉え方に顕著に現れる。このうち、①「人権」に関しては、「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のためにを参照。政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価では、(2)~(6)の各々の政治的スタンスの代表的な②「国民主権」論を列記したのち、総括する。 ◆2.憲法典の改廃論 憲法典の改廃論 内容 参考ページ (1) 改憲論 ① 保守的改憲論 保守主義的・自由主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ② 左翼的改憲論 左翼的・全体主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 ③ 中間的改憲論 それほど明確なポリシーがあるわけではない(=保守主義的とも左翼的とも言い難い)が、一応は憲法9条の改正など最低限の提言内容は持つ改憲論 (2) 護憲論 ① 左翼的護憲論1(芦部信喜説準拠) 「人権」「平和」理念を絶対視して、彼らがその理念を体現すると考える現行の憲法典の絶対的維持を訴える論。しかし、■2.で説明したように、芦部説などのベースとなっている法概念理解は実際には単なる左翼イデオロギーの刷り込みでしかなく「自由で寛容な価値多元的な社会を支える憲法構想」としては完全に破綻している。 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) ② 左翼的護憲論2(長谷部恭男説準拠) 自衛隊の存在などは「憲法の変遷」があった(=条文の変化はないが、その解釈が変化したことにより合憲となった)として現状追認する一方で、現行憲法典の条文自体には「世界平和の希求」「人権価値実現の目標プログラム」など将来に向けての積極的価値を認めて、改憲に反対する論 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ③ いわゆる真正護憲論(新無効論) この論の当否についてはネットなどで各自チェックするのが望ましい。一つ指摘事項を書くとすれば、この論のベースとなる法概念理解は、実は芦部信喜に代表される①左翼的護憲論1の法段階説(根本規範・自然法論などを強調するドイツ法学系の法概念理解)と同じ(=左翼的護憲論が「人権」「平和」を絶対視するところを、この論では彼らの考える「国体」を絶対視している、という違いがあるだけ)であり、①左翼的護憲論1と同じく、現代の法学パラダイムから全く落伍した時代遅れの論である、ということである。そのほか、この論には法的議論として様々な無理があり、一定の法学知識のある層からは全く相手にされていないが、一般向けのプロパガンダとしては中々人気のある論となっている。 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) (3) 破棄論 ① 占領憲法失効・破棄論(菅原裕説が代表的) 主権回復(1952.4.28)直後には一定の説得力と賛同者をもっていた論であったが、現在では最早現実妥当性がない無責任な論である。1950年代前半迄であれば、現行憲法を破棄・失効させ明治憲法を復活させてそのまま運用することは何とかギリギリで可能だったかも知れないが、戦後日本社会の様相を反映した複雑・多様な法制度が整備された現在では、代替案も示せずに「現行憲法を破棄・失効せよ」とだけ強弁するだけでは済まされない。 ◆3.憲法典改正案 ◇1.現在提案されている種々の改憲案 ① 中川八洋草案 保守的改憲案の代表例 ② 日本会議の提言 保守的改憲案の代表例 ③ 産経新聞案(2013年) 「国民の憲法」要綱 ④ 読売新聞案(2004年) 読売新聞社・憲法改正2004年試案 ⑤ 自民党案(2012年) 現行憲法・自民党改憲案(対照表) ⑥ 国立国会図書館編・改憲案一覧(2005年) 主な日本国憲法改正試案及び提言 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 憲法典の構成 保守的スタンスから見た改正の要否、改正内容 前文 抜本的な書換が必要 自虐的文言・空想的国際協調主義などの全面的排除 憲法の基本理念や解釈基準を明記する部分だが、現状は占領軍のポジション・トークに過ぎない部分が目立ち、抜本的な書換が必要である。 本文 (1) 固有規定1 1 第一章(天皇) 要検討 具体的な改正内容は慎重な検討を要する 国の在り方や国政の基本方針を明記する部分だが、文理解釈のままでは実質憲法(国制)とズレが生じるために、現状では相当に苦しい目的論的解釈が必要となっている箇所が多く、大幅な書換が必要である。 2 第ニ章(戦争の放棄) 抜本的な書換が必要 正当な戦力の保持・行使の明記etc. (2) 権利章典 1 第三章(国民の権利及び義務) 小規模な修正 普遍的人権ではなく国民の自由・権利の保障etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 (3) 統治機構 1 第四章(国会) 小規模な修正 参議院の在り方etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 2 第五章(内閣) 内閣権限の強化、国家安全保障の不備対応etc. 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『国民の憲法改正』の指摘事項を付記) 現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表) を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 以下は最新コメント表示 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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0類 総記 000 総記 002 知識・学問・学術 002.7 研究法・調査法 007 情報科学 007.1 情報理論 007.11 サイバネティクス 007.13 人工知能・パターン認識 007.2 歴史・事情 007.3 情報と社会・情報政策 (情報法<一般>) 007.35 情報産業・情報サービス(コンピュータ・ネットワークのアドレス集) 007.4 情報源 007.5 ドキュメンテーション・情報管理 007.53 索引法 007.54 抄録法 007.57 情報記述の標準化 007.58 情報検索・機械検索 007.6 データ処理・情報処理 007.7 情報システム 007.609 データ管理 007.61 システム分析・システム設計(システム開発<一般>,ソフトウェア開発<一般>,ソフトウェア工学<一般>) 007.63 コンピュータ システム、ソフトウェア 007.632 エキスパート システム 007.634 オペレーティング システム<OS> 007.635 漢字処理システム 007.636 機械翻訳 007.637 図形処理ソフトウェア(個々の画像処理ソフトウェア) 007.64 コンピュータプログラム 007.642 コンピュータグラフィックス<CG技術> 007.65 各種の記憶媒体 007.7 情報システム:UNISIST・NATIS 010 図書館・図書館学 010.1 図書館論・図書館と自由(理念・倫理) 010.13 図書館職員の倫理 010.7 研究法・指導法・図書館学教育、職員の養成 010.77 司書課程・司書講習・研修 011 図書館政策・図書館行財政 011.1 図書館行政 011.2 図書館法令及び基準 011.3 図書館計画、図書館相互協力 011.38 中央図書館制、分館制・配本所 011.4 図書館財政 011.5 図書館に対する特典:免除・郵便割引・運賃割引 011.9 国際資料交換 012 図書館建築・図書館設備 012.1 建築計画:基礎調査・位置・敷地 012.2 建築材料および構造 012.28 改修・改築工事 012.29 維持管理・保護・防火・防水 012.3 建築設計・製図 012.4 書架・書庫 012.5 利用者用諸室:閲覧室・児童室・目録室 012.6 講堂・集会室・展示室・視聴覚室 012.7 事務室・その他管理部門の諸室 012.8 図書館設備:衛生設備・機械設備・電気設備 012.89ブックモビル 012.9 図書館用品・図書館備品 013 図書館管理 013.1 図書館職員・人事管理 013.2 図書館の組織・事務分掌・スタッフマニュアル 013.3 図書館協議会 013.4 図書館の予算・経理、物品会計、施設管理 013.5 図書館の調査・図書館の統計・評価法 013.6 図書館用品と様式 013.7 図書館の広報活動 013.8 図書館事務の機械化 013.9 利用規程:開館時間、休館日、入館料 014 資料の収集・資料の整理・資料の保管 014.1 図書館資料・図書の選択・蔵書構成 014.2 受入と払出:購入、寄贈、登録、蔵書印 014.3 目録法 014.32 目録規則:記入、記述、標目 014.33 配列・編成 014.34 目録の種類・目録の形態 014.35 総合目録 014.36 目録カードの複製・印刷カード 014.37 目録の機械化 014.38 特殊資料の目録法 014.39 目録用品 014.4 分類法・件名標目法・主題分析 014.45 一般分類法(日本十進分類法などはここに収める) 014.46 専門分類表 014.47 分類規定・分類作業 014.48 特殊資料の分類法 014.49 件名標目・シソーラス・件名作業 014.495 一般件名標目表 014.496 専門図書館件名標目表 014.497 学校図書館件名標目表 014.5 図書の配架法 014.55 図書記号法・著述記号表 014.57 書架目録<シェルフリスト> 014.6 資料保存・蔵書管理 014.61 資料保存 014.612 劣化・破損 014.614 劣化・破損の対策:消毒・曝書・煤蒸・脱酸・媒体変換 014.63 虫害・カビ・曝書 014.64 亡失・損傷 014.66 図書館製本 014.67 蔵書点検 014.68 保存図書館、、<デボジット ライブラリー>・共同保管 014.69 図書の修理 014.7 非図書資料・特殊資料 014.71 文書・記録・写本・貴重書(公文書の整理法) 014.72 考古学資料・郷土資料・三次元<立体>資料 014.73 パンフレット・リーフレット 014.74 インフォメーションファイル、小資クリッピング 014.75 逐次刊行物 014.76 マイクロ写真資料 014.77 視聴覚資料:フィルム、スライド、レコード<音盤>、録音テープ、ビデオテープ、レーザーディスク<LD>、コンパクトディスク<CD> 014.78 地図・図表・楽譜・絵画・写真 014.79 点字図書 014.8 政府刊行物 015 図書館奉仕・図書館活動 015.1 閲覧方式・館内奉仕 015.17 障害者に対する奉仕 015.2 レファレンスサービス<参考業務> 015.29 複写サービス 015.3 図書の貸し出し・貸出記録法 015.38 図書館相互貸出<ILL> 015.4 貸出文庫・団体貸出 015.5 移動図書館・ブックモデル 015.6 読書会・読書運動(読書会の企画,運営,活動等の記録) 015.7 図書館と他の文化機関との協力活動 015.8 図書館の催し物 016 各種の図書館 016.1 国立図書館 016.2 公共図書館 016.28 児童図書館 016.29 地域文庫などの読書施設 016.3 官公庁図書館・議会図書館 016.4 団体・企業内の図書館 016.5 その他の図書館 016.53 矯正図書館 016.54 病院図書館 016.55 船員文庫 016.58 点字図書館 016.59 会員制図書館 016.7 メディアセンター・視聴覚ライブラリー 016.9 貸本屋 017 学校図書館 017.2 小学校、学級図書館 017.3 中学校 017.4 高等学校 017.5 高等専門学校 017.6 短期大学 017.7 大学図書館 018 専門図書館 018.9 文書館・史料館 019 読書・読書法 019.1 読書の心理・読書の生理 019.12 読書法 019.13 速読法 019.2 読書指導 019.23 読書会・読書運動 019.25 読書感想文・読書記録 019.3 読書調査 019.4 参考図書の利用法 019.5 児童・青少年図書・児童・青少年と読書 019.53 絵本・漫画と読書 019.9 書評・書評集 020 図書・書誌学 020.2 図書及び書誌学史 020.21 日本 020.22 東洋:朝鮮、中国 020.23 西洋・その他 020.28 書誌学者<列伝> 021 著作・編集 021.2 著作権・著作権法:版権、翻訳 021.23 音楽著作権 021.25 ソフトウェアに関する著作権 021.27 映像・映画に関する著作権 021.3 著述家・著作家 021.4 編集・編纂 021.43 編集者 021.49 コンピュータによる編集 021.5 偽作・剽窃 021.6 筆禍 022 写本・刊本・造本 022.2 写本:様式、書風 022.21 日本 022.22 東洋:朝鮮、中国 022.23 西洋・その他 022.3 刊本:版式 022.31 日本:春日版・高野版・浄土教版・五山版・古活字版 022.32 東洋:朝鮮、中国 022.33 西洋:インキュナブラ・その他 022.39 絵入本 022.4 複製:翻刻、影印、覆刻、模刻 022.5 図書の形態・装丁:巻子本、折本、旋風葉、胡蝶装 022.57 装本・ブックデザイン 022.6 図書の材料:紙、墨、インキ 022.68 図書の付属品:帙、草紙帙、筒、筥 022.7 印刷 022.8 製本:製本史、製本材料、修理技術、製本機械、製本器具 022.809 製本業 023 出版 023.8 出版と自由・出版倫理・発禁本・検閲 023.89 自費出版 023.9 納本制 024 図書の販売 024.8 古本・古書店 024.9 図書の収集・愛好家・蔵書家・蔵書評・蔵書印譜 025 一般書誌・全国書誌 025.8 地方書誌・郷土資料目録(一地域に関する書誌) 025.9 書店出版目録・古本販売目録 026 稀書目録・善本目録 026.2 古写本・自筆本 026.3 古刊本 026.4 初版本・限定本 026.5 手沢本・書入本 026.7 珍奇本:珍奇材料本・珍奇挿絵本・珍奇装丁本・豆本 026.9 刊本目録<一般> 027 特種目録 027.1 勅版目録:官版目録・藩版目録 027.2 政府出版物および団体出版物目録 027.3 諸家著述目録 027.32 地方別著述目録・郷土人著述目録 027.33 階層別著述目録・集団別著述目録 027.34 翻訳書目録 027.35 無著者名および匿名著作目録 027.38 個人著作目録・個人著作年譜 027.4 叢書類目録および索引・論文集の目録および索引 027.5 逐次刊行物目録および索引 027.6 禁止図書目録・散逸図書目録・焼失図書目録 027.7 図書展示目録 027.8 その他:点本書目・舶載書目 027.9 非図書資料目録:視聴覚資料目録・地図目録 027.92 点字図書目録・録音図書目録 027.93 点字図書目録 027.95 録音図書目録 027.97 フィルム・マイクロ資料目録 028 選定図書目録・参考図書目録 028.09 児童・青少年向け図書目録 028.093 女性向け図書目録 029 蔵書目録・総合目録 029.1 国立図書館 029.2 公共図書館 029.3 官公庁および地方議会図書館 029.4 団体・企業内の図書館 029.5 病院図書館・矯正図書館 029.6 専門図書館・研究所・調査機関の図書館 029.7 大学図書館・学校図書館 029.8 社寺文庫・旧藩文 029.9 個人文庫 030 百科事典 031 日本語 031.2 類書 031.3 日用便覧 031.4 事物起源 031.5 名数・番付 031.7 クイズ集・なぞなぞ集 031.8 簡易百科事典 031.9 児童全科学習百科 032 中国語 032.2 類書 032.3 日用便覧 032.4 事物起源 032.5 名数・番付 032.9 東洋の諸言語 033 英語 034 ドイツ語 034.9 その他のゲルマン諸語 035 フランス語 036 スペイン語 036.9 ポルトガル語 037 イタリア語 038 ロシア語 038.9 その他のスラヴ諸語 038.999 その他の諸言語 039 用語索引<一般> 040 一般論文集・一般講演集 041 日本語 041.3 記念論文集 049 雑著(言語区分可能) 050 逐次刊行物(・年鑑) 051 日本の雑誌 051.1 学術雑誌・紀要 051.3 総合雑誌 051.4 グラフィック報道誌 051.6 大衆誌・娯楽誌 051.7 女性誌・家庭誌 051.8 幼児誌・青少年誌 051.9 情報誌<一般> 059 一般年鑑 060 団体:(学会・)協会 061 学術・研究機関 063 文化交流機関 065 親睦団体・その他の団体(団体史や名簿等) 069 博物館 069.1 博物館行財政・法令 069.2 博物館建築・博物館設備 069.3 博物館管理・博物館職員 069.4 資料の収集・資料の整理・資料の保管 069.5 資料の展示・資料の利用・資料・展示の宣伝 069.6 一般博物館 069.7 学校博物館 069.8 専門博物館 069.9 博物館収集品目録・図録 070 ジャーナリズム・新聞 070.1 ジャーナリズム・新聞の理論・新聞学 070.12 報道・新聞に関する法令・検閲 070.13 報道の自由・新聞と自由 070.14 ジャーナリズムと社会・報道と世論・新聞と読者 070.15 報道・新聞の倫理・プレスコード 070.16 ジャーナリスト・新聞記者・記者と取材倫理 070.163 新聞の編集・整理 070.17 報道写真・新聞写真・新聞印刷 070.18 営業・広告・販売・新聞料金 070.19 通信社 071 日本 080 叢書・全集・選集 081 日本語 081.2 地方叢書 081.5 全集・選書(江戸およびそれ以前の個人著述集) 081.6 全集・選書(明治以後の個人著述集) 081.7 影印本の叢書 081.9 児童図書の叢書 082 中国語 082.2 地方叢書 082.5 全集<清朝以前の一人、一姓の全集> 082.6 全集<民国以後の一人、一姓の全集> 082.7 影印本の叢書・散佚書の叢書 089 その他の諸言語 090 貴重書・郷土資料・その他の特別コレクション 1類 哲学 100 哲学 101 哲学理論 102 哲学史 102.8 哲学者列伝 103 参考図書(レファレンスブック) 104 論文集・評論集・講演集 105 逐次刊行物 106 団体:学会、協会、会議 107 研究法・指導法・哲学教育 108 叢集・全集・選集 110 哲学各論 111 形而上学・存在論 111.5 唯心論 111.6 唯物論 111.7 唯名論・名目論 111.8 実在論・実念論 112 自然哲学・宇宙論 113 人生観・世界観 113.1 楽天観 113.2 厭世観・運命論 113.3 ヒューマニズム 113.4 理想主義 113.5 自然主義 113.6 プラグマティズム 113.7 ニヒリズム 114 人間学 114.2 心身論・人生論、生死 114.3 生の哲学 114.5 実存主義・実存哲学 115 認識論 115.1 観念論 115.2 批判主義・先験的観念論 115.3 合理主義 115.4 実在論・模写論・反映論 115.5 経験論・感覚論 115.6 新実在論 115.7 神秘主義・直観主義 115.8 懐疑論・不可知論 115.9 その他 116 論理学・弁証法(弁証法的論理学)・方法論 116.1 形式論理学:三段論法、演繹法、帰納法、類推法 116.3 記号論理学・論理実証主義・分析哲学 116.4 唯物弁証法(弁証法的唯物論)・マルクス主義哲学 116.5 科学方法論 116.6 実証的方法論 116.7 現象学的方法論 116.8 解釈学的方法論 116.9 構造主義 117 価値哲学 118 文化哲学・技術哲学 119 (美学)→ 701.1 120 東洋思想 120.2 東洋思想史(通史) 121 日本思想 121.02 日本思想史(通史) 121.3 古代 121.4 中世 121.5 近世 121.52 国学(和学) 121.53 日本の儒学(一般) 121.54 朱子学派 121.55 陽明学派 121.56 古学派 121.57 折衷学派 121.58 水戸学 121.59 その他の思想家 121.6 近代 121.63 西田幾太郎 121.65 和辻哲郎 121.67 三木清 122 中国思想・中国哲学 122.02 中国思想史(通史) 123 経書 123.01 経学・経学史 123.1 易経・周易 123.2 書経・尚書 123.3 詩経・毛詩 123.4 礼類:周礼、儀礼、礼記、大載礼 123.5 楽類 123.6 春秋類 123.65 左氏伝 123.66 公羊伝 123.67 穀梁伝 123.7 孝経 123.8 四書 123.81 大学・学庸 123.82 中庸 123.83 論語・論孟 123.84 孟子 124 先秦思想・諸子百家 124.1 儒家・儒教 124.12 孔子(孔丘) 124.13 孔子の門下 124.14 曽子(曽参) 124.15 子思(孔伋) 124.16 孟子(孟軻) 124.17 荀子(荀況) 124.2 道家・老荘思想 124.22 老子(李耳) 124.23 列子(列禦寇) 124.24 楊朱 124.25 荘子(荘周) 124.3 墨家・墨子(墨翟) 124.4 名家 124.42 鄧析 124.43 尹文 124.44 恵施 124.45 公孫竜 124.5 法家 124.52 管子(管仲) 124.53 商子(商鞅) 124.54 申子(申不害) 124.55 慎子(慎到) 124.57 韓非・李斯 124.6 縦横家(蘇秦、張儀、陰陽家) 124.7 雑家(鬻子、尸佼、鬼谷子、晏嬰、呂不韋、子華子) 124.9 その他 125 中世思想・近代思想 125.1 両漢時代:(董仲舒、劉向、楊揚、桓譚、王充) 125.2 魏晋南北朝時代(何晏、王弼、葛洪) 125.3 隋唐時代(王通) 125.4 宋元時代(周敦頤、邵雍、張載、程顥、程頤、李トウ、朱子(朱熹)、陸九淵) 125.5 明時代(王守仁) 125.6 清時代(黄宗義、顧炎武、康有為) 125.9 中華民国時代以後(孫文) 126 インド哲学・バラモン教 126.2 ヴェーダ(ベーダ) 126.3 ウパニシャッド 126.6 六派哲学 126.7 ジャイナ教 126.8 順世派 126.9 近代:(ヴィヴェーカーナンダ、ガンジー、ジッドゥ・クリシュナムルティ、タゴール、ラジニーシ、ラーマクリシュナ 129 その他のアジア・アラブ哲学 129.1 朝鮮の哲学 129.3 その他の東洋の哲学 129.7 アラビア近代哲学 129.8 ユダヤ近代哲学 130 西洋哲学 130.2 西洋哲学史(通史) 130.23 古代 130.24 中世 130.26 近代 131 古代哲学 131.1 ギリシア初期哲学 131.2 ソフィストおよびソクラテス派 131.3 プラトン・古アカデミー派 131.4 アリストテレス・ペリバトス派 131.5 ストア派・ストア哲学 131.6 エピクロス・エピクロス派 131.7 懐疑派:古懐疑派、中アカデミー派、新懐疑派 131.8 折衷学派、キケロ 131.9 新ピタゴラス(ピュタゴラス)派・新アカデミー派・en (ラリッサの)フィロン・新プラトン派:プロティノス 132 中世哲学 132.1 教父哲学(護教派):アウグスティヌス 132.2 スコラ哲学 132.28 アラビア中世哲学 132.29 ユダヤ中世哲学 132.3 ルネサンス哲学(一般) 132.4 神秘主義者:アグリッパ、ヴァイゲル、ニコラウス・クサヌス、ベーメ 132.5 自然哲学者:カルダーノ、カンバネラ、テレジオ、ブルーノ 132.6 人文主義者:エラスムス 132.7 懐疑思想家:モンテーニュ 133 近代哲学 133.1 イギリス哲学 133.2 17世紀:ベーコン、ホッブス、ロック 133.3 18世紀:バークリ、ヒューム 133.4 19世紀:グリーン、スペンサー、ベンサム、ミル 133.5 20世紀~:サミュエル・アレクサンダー、ホワイトヘッド、ムーア、ラッセル 133.9 アメリカ哲学 134 ドイツ・オーストリア哲学 134.1 啓蒙期の哲学・ライプニッツ・ヴォルフ派:ヴォルフ,バウムガルテン,ヤコービ,ライプニッツ 134.2 カント 134.3 ドイツ観念論:シェリング,シュライエルマッハー,フィヒテ,フンボルト 134.4 ヘーゲル 134.5 ヘーゲル派:シュティルナー,シュトラウス,フォイエルバハ, 134.53 マルクス 134.6 19世紀 134.7 唯物論者.実証主義 134.8 新カント派:バーデン学派,マールブルク学派 134.9 生の哲学・現象学・実存学 134.94 ニーチェ 134.95 フッサール 134.96 ハイデッガー 134.97 ヴィトゲンシュタイン 135 フランス・オランダ哲学 135.2 17世紀 135.23 デカルト 135.25 パスカル 135.3 18世紀:ヴォルテール 135.34 ルソー 135.4 19世紀:(コント、ラムネ) 135.5 20世紀―:#アラン,#マリタン →:114.5;116.9 135.53 マルセル 135.54 サルトル 135.55 メルロ・ポンティ 135.56 アルチュセール 135.57 フーコー 136 スペイン・ポルトガル哲学 137 イタリア哲学 138 ロシア哲学 139 その他の哲学 139.3 その他の西洋哲学 139.4 アフリカ諸国の哲学 139.6 中南米諸国の哲学 139.7 その他の諸国の哲学 140 心理学 140.1 理論・心理学体系 140.16 心理学方法論 140.17 ゲシュタルト心理学 140.18 機能心理学・行動心理学 140.19 精神分析学 140.7 研究法・指導法・心理学的検査 140.75 実験心理学 141 普通心理学・心理各論 141.1 知能 141.18 天才 141.2 感覚・知覚 141.21 視覚 141.22 聴覚 141.23 嗅覚・味覚 141.24 皮膚感覚:触覚、圧覚、痛覚、温度感覚 141.25 運動感覚・平衡感覚・有機感覚 141.26 共感覚・残像・直観像 141.27 知覚 141.28 精神物理学:ウェーバーの法則、フェルナーの法則 141.3 学習・記憶 141.33 学習・練習 141.34 記憶・記憶術 141.36 忘却 141.4 注意・統覚 141.5 思考・想像・創造性 141.51 認識・認識・認知心理学 141.6 情動:情緒、感情、情操 141.62 愛情 141.63 情操 141.67 表情 141.7 行動・衝動 141.72 動機付け 141.73 条件反射 141.74 欲求・本能:性、食欲 141.75 習慣・態度 141.76 作業・疲労 141.8 意志・意欲 141.9 個性・差異心理 141.92 遺伝・環境 141.93 人格(パーソナリティ)・性格:性格学、性格検査 141.939 性格判断 141.94 気質:神経質、多血質、胆汁質、粘液質 141.97 類型学 141.98 筆跡学・書相学 143 発達心理学 143.1 両性の心理 143.2 幼児心理 143.3 児童心理 143.4 青年心理 143.5 女性心理 143.6 壮年心理 143.7 老年心理・中高年心理 143.8 比較心理学 143.9 民族心理学 145 異常心理学 145.1 潜在意識・無意識 145.2 睡眠・夢・寝言 145.3 夢遊病 145.4 催眠術・暗示 145.5 知覚異常:幻覚、錯覚 145.6 記憶・思考の異常 145.7 意欲異常:性的異常、近親相姦、自殺 145.8 知能異常:知能遅滞、人格の異常、多重人格、人格分裂 146 臨床心理学・精神分析学 146.1 精神分析学・深層心理学 146.13 フロイト 146.15 ユング 146.2 適応・不適応 146.3 臨床診断法:面接法、観察法 146.8 心理療法・カウンセリング 146.82 児童の心理療法 146.89 カウンセラー 147 超心理学・心霊研究 147.1 呪術・幻術 147.2 テレパシー・精神感応 147.3 霊媒術・つきもの・自動書記・降霊術・言語 147.4 予知・予言・透視・透聴 147.42 ノストラダムス 147.45 エドガー・ケーシー 147.5 念力・心霊写真・念写 147.6 妖怪・幽霊 147.7 その他の心霊現象・心霊術 147.8 霊能者・超能力者 148 相法・易占 148.1 性相学 148.12 人相 148.14 手相 148.16 骨相 148.3 姓名判断・墨色判断 148.4 陰陽道・易学・五行・九星術 148.5 方位:家相、地相、墓相 148.6 天源術・淘宮術・推命術 148.7 相性・幹枝術 148.8 占星術・宿曜道・天文道 148.9 その他の占い:夢占い、トランプ占い、水晶占い 149 応用心理学 150 倫理学・道徳 150.2 倫理学史・論理思想史 150.21 日本 150.22 東洋 150.23 西洋 150.24 その他 151 倫理各論 151.1 価値論・品性・徳論 151.2 形式主義・当為・意志の自由・行為 151.3 良心・標準・直感主義 151.4 個人主義・利己主義・人格主義 151.5 人道主義・利他主義・博愛主義 151.6 幸福主義・快楽主義 151.7 功利主義 151.8 国家主義・国家主義 152 家庭倫理・性倫理 152.1 性道徳(性道徳) 152.2 結婚・離婚 152.4 夫婦のモラル 152.6 孝行 153 職業倫理 154 社会倫理(社会道徳) 155 国体論・詔勅 155.9 外国の国体論 156 武士道 156.4 武士の家憲・家訓 156.9 騎士道 157 報徳教・石門心学 157.2 報徳講・報徳仕法・二宮尊徳 157.9 心学講話:石田梅厳、柴田鳩翁、手島堵庵、中沢道二 158 その他の特定主題 159 人生訓・教訓 159.2 美談・事跡・徳行録 159.3 家憲・家訓 159.4 経営訓 159.5 児童のための教訓 159.6 女性のための人生訓 159.7 青年・学生のための人生訓 159.79 老人・中高年齢者のための人生訓 159.8 金言・格言・箴言 159.84 ビジネス・経営に関する金言・格言 159.89 中国の金言・格言 159.9 道歌 160 宗教 161 宗教学・宗教思想 162 宗教史・事情 163 原始宗教・宗教民族学 164 神話・神話学 164.31 ギリシャ神話 164.32 ローマ神話 165 比較宗教 165.1 教義・教条 165.3 経典 165.4 宗教生活・道徳・禁欲・祈祷・礼拝 165.5 寺社・教団・教職 165.6 儀式・礼典 165.7 布教・伝道 165.9 宗教政策・宗教行政・宗教法令 166 道教 166.1 教義・神仙思想・ 166.2 道教史・教祖・開祖:張道陵 166.3 経典・道蔵 166.5 道院・道士 166.6 行事・方術 166.7 布教 166.8 教派:正一教、真大道教、太乙教、全真教 167 イスラーム:回回(ふいふい)教、清真(せいしん)教 167.1 教義・神学 167.2 イスラム史 167.28 マホメット 167.3 経典:コーラン 167.4 信仰録・説教集 167.5 寺院 167.6 勤行:告白、祈祷、喜捨、断食、巡礼、戒律 167.7 布教・伝道 167.8 教派:スンナ(スンニ)派、シーア派 167.9 バハイズム派(バーブ教) 168 ヒンドゥー教・ジャイナ教 168.9 ゾロアスター教(拝火教、祆教(けんきょう))・マニ教(摩尼教)・ミトラ教 169 その他の宗教・新興宗教 170 神道 171 神道思想・神道説 171.1 両部神道:天台神道、真言神道、三輪神道 171.2 伊勢神道(度会神道) 171.3 吉田神道(弓矢神道 171.4 伯家神道(白川神道) 171.5 吉川神道(理学神道) 171.6 垂加神道・儒家神道 171.7 土御門神道(安倍神道) 171.8 復古神道 171.9 その他の神道説 172 神祇・神道史 172.9 三種の神器・十種の神宝 173 神典 173.9 信託・神異 174 信仰録・説教集 175 神社・神職 175.1 神社と国家・国家神道・神社行政・神社法令・社格 175.2 神格・神位(神階)・神明 175.5 神殿・鳥居・神像・神礼 175.6 神領(社領) 175.7 神職・服制・触穢 175.8 伊勢神宮 175.9 神社誌・神社縁起 176 祭祀 176.3 祈祷 176.4 祝詞・祓詞 176.5 神饌・幣帛 176.6 祭具 176.7 歌舞音曲 176.8 御神籤(おみくじ)・禁厭(おまじない) 176.9 葬祭 177 布教・伝道 178 各教派・教派神道 178.1 神道大教 178.19 出雲大社教 178.2 神道大成教 178.29 神道修成派 178.3 神理教 178.4 神習教 178.49 禊教 178.5 芙蓉教 178.58 実行教 178.59 御岳教 178.6 黒柱教 178.7 金光教 178.8 天理教 →169.1 178.9 その他各派 180 仏教 180.9 ラマ教・三階教 181 仏教教理・仏教哲学 181.02 教理史:原始、部派、大乗、秘密 181.2 教相判釈(教判論) 181.3 実相論・真如・法性・無為 181.4 縁起論・十二因縁・業・輪廻 181.5 機根論・菩薩論 181.6 修行論・仏教道徳・戒律 181.7 証果論・涅槃論 181.8 仏陀論・仏性・仏身・仏土 182 仏教史 182.8 釈迦・仏弟子 182.88 名僧伝 182.9 仏跡 183 経典 183.1 阿含教 183.2 本縁部 183.3 法華部 183.4 華厳部 183.5 宝積部 183.58 大集部 183.59 涅槃部 183.6 経集部 183.7 秘密部 183.79 偽教 183.8 律部・律疏 183.81 パーリ律・有部律 183.83 四分律 183.84 魔訶僧祗律 183.85 五部律 183.86 大乗律・梵網教 183.87 瓔珞律 183.88 雑律 183.89 因明 183.9 論部・論疏 183.91 釈経論部 183.92 毘曇部 183.93 中観部 183.94 瑜伽部 183.95 論集部 184 法話・説教集 184.9 仏教説話 185 寺院・僧職 185.1 寺院と国家・寺院行政・法令 185.2 寺号・寺格・宗規 185.5 伽藍・仏塔・梵鐘・卒塔婆・板碑 185.6 寺院経済・寺領 185.7 寺職・僧位・僧服 185.9 寺誌・縁起 186 仏会 186.1 行持作法・法式・勤行 186.2 講式:讃文 186.3 表白讃文 186.4 仏具 186.5 声明・諷誦・仏教音楽 186.6 懺悔 186.7 仏教美術 186.8 仏教・菩薩・観世音菩薩 186.9 巡礼 187 布教・伝道 187.6 仏教の社会事業 187.7 仏教の教育事業・日曜学校 188 各宗 188.1 律宗 188.2 論宗 188.21 法相宗 188.22 倶舎宗 188.23 三論宗 188.24 成美宗 188.3 華厳宗 188.4 天台宗 188.5 真言宗(密教) 188.59 修験道・山伏 188.6 浄土教・浄土宗 188.69 融通念仏宗・時宗 188.7 真宗(浄土真宗) 188.8 禅宗 188.9 日蓮宗 188.98 創価学会・中山妙宗・立正佼成会 190 キリスト教 190.6 団体 190.9 自然神学 191 教義・キリスト教神学 191.1 神・三位一体 191.15 神のみわざ摂理,創造 191.17 神の法:奇跡,啓示,予言 191.2 キリスト論:犠牲,再来,贖罪,神性,審判,復活,メシア,ロゴス 191.3 人間.キリスト教人間学.原罪 191.4 救済論:恩寵,懴悔,宿命と自由意志,信仰 191.5 天使.悪魔.聖者 191.6 終末論:死,地獄,審判,天国,来世,煉獄,霊魂不滅 191.7 キリスト教道徳 191.8 信条(信仰箇条) 191.9 弁証法神学(危機神学.バルト神学) 191.98 解放の神学 192 キリスト教史.迫害史 192.8 キリストの生涯(イエス伝):誕生,東方の三博士,割礼,洗礼,断食,惑誘,奇跡,山上の垂訓,変貌,最後の晩餐,受難,十字架,復活,昇天,使徒 192.85 聖母マリア.無垢受胎 192.88聖職者<列伝> 193 聖書 193.01 聖書神学 193.02 聖書史.考古学(聖書).地理(聖書) 193.09 聖書語学.聖書解釈学.聖書の注釈 193.1 旧約聖書 193.2 歴史書 193.21 モーゼの五書.律法書.ペンタテューク 193.211 創世記 193.212 出エジプト記 193.213 レビ記 193.214 民数記略 193.215 申命記 193.216 十誡 193.22 ヨシュア記 193.23 士師記.ルツ記 193.24 サムエル記 193.25 列王記 193.26 歴代志 193.27 エズラ記 193.28 ネヘミア記 193.29 エステル記 193.3 詩歌書 193.32 ヨブ記 193.33 詩篇 193.34 箴言 193.35 伝道の書 193.36 雅歌 193.37 知恵の書 193.4 予言書 193.41 イザヤ書 193.42 エレミヤ書 193.43 エレミヤの哀歌 193.44 エゼキエル書 193.45 ダニエル書 193.46 小予言書(12人の書) 193.5 新約聖書 193.6 福音書 193.61 マタイ福音書 193.62 マルコ福音書 193.63 ルカ福音書 193.64 ヨハネ福音書 193.69 使徒行伝 193.7 使徒の書簡 193.71 パウロの書簡.パウロ神学 193.72 牧会書簡:テモテ書,テトス書 193.73 ピレモン書 193.74 ヘブライ書 193.76 ヤコブ書 193.77 ペテロ書 193.78 ヨハネ書 193.79 ユダ書 193.8 ヨハネ黙示録 193.9 聖書外典.偽典 194 信仰録・説教集 195 教会・聖職 195.1 教会と国家 195.2 教会政治.教区.教会法 195.3 教会.礼拝堂 195.6 教会経済.教会財政.教会管理 195.7 司教.司祭.牧師 195.8 修道院 196 典礼・祭式・礼拝 196.1 ミサ.礼拝.祈祷書 196.2 安息日.日曜日 196.3 サクラメント(秘跡).聖礼典 196.31 洗礼 196.32 堅振礼(按手礼) 196.33 聖体拝領(聖餐) 196.34 叙品式 196.35 結婚式 196.36 悔悛.懴悔 196.37 終油 196.39 その他 196.4 聖具.聖器 196.5 讃美歌 196.7 キリスト教芸術 196.8 信心行.禁欲苦行.巡礼 196.9 家族礼拝.家庭的信行 197 布教・伝道 197.6 キリスト教の社会事業 197.7 キリスト教の教育事業.日曜学校 198 各教派・教会史 198.1原始キリスト教会.使徒教会 198.15 東洋の教会 198.16 アルメニア教会 198.17 コプト教会.アビシニア教会 198.18 ネストリウス派(景教) 198.19 正教会:ロシア正教会,ギリシア正教会(東方教会) 198.2 ローマカトリック教(天主公教会).カトリック教会 198.202 198.21 教義.信条.教理問答書 198.22 歴史・伝記.迫害史 198.24 信仰録.説教集 198.25 教会組織.聖職者.修道院.修道士 198.26 秘跡.祈祷 198.27 布教.伝道 198.29 解放の神学 198.3 プロテスタント.新教 198.302 198.31 教義.信条 198.32 歴史.列伝 198.33 聖典 198.34 信仰録.説教集 198.35 教会.聖職 198.36 典礼.儀式 198.37 布教.伝道 198.38 教派:カルヴィン教会,モラビア教会,ルター教会 198.385 ルター教会 198.386 カルヴィン教会 198.387 アルミニウス教会 198.388 敬虔派 198.4 監督教会(聖公会).英国国教会.アングリカン教会 198.5 長老派.清教徒.会衆派.組合教会 198.6 バプティスト(浸礼派) 198.69 アドベンティスト(再臨派) 198.7 メソジスト教会 198.8 ユニテリアン協会 198.9 その他 198.92 シェーカー教徒 198.93 メノ教 198.94 クェーカー派 198.95 新エルサレム教会 198.96 アーヴィング教会 198.97 クリスチャン・サイエンス 198.979 モルモン宗 198.98 救世軍 198.99 その他:神智教,無教会主義 199 ユダヤ教 2類 歴史 200 歴史 201 歴史学 202 歴史補助学 202.2 歴史地理学 →290.18 202.3 年代学.紀年法 →:449.4 202.5 考古学 →:209.2;751.4;756.5 202.7 古銭学 →:337.2;739.9 202.8 金石学:金石文,金石誌 →:728 202.9 古文書学 →:022.2 203 参考図書 (レファレンスブック) 203.8 歴史地図 204 論文集・評論集・講演集 205 逐次刊行物 206 団体 207 研究法・指導法・歴史教育 208 叢書・全集・選集 209 世界史・文化史 →:230;312 209.2 先史時代:石器時代,金属器時代 →:202.5 209.3 古代 ~476 209.32 伝説神話時代 209.33 古代オリエント 209.36 エーゲ文明 209.4 中世 476~1453 209.5 近代 1453~ 209.6 19世紀 209.7 20世紀~ 209.71 第1次世界大戦 1914~1918 209.74 第2次世界大戦 1939~1945 →:210.75 209.75 1945― 210 日本史 210.01 国史学.日本史観 →:121.52 210.02 歴史補助学 210.023 年代学.紀年法 210.025 考古学 210.027 古銭学 210.028 金石学:金石文,金石誌 210.029 古文書学.花押 →:210.088 210.03 参考図書(レファレンス ブック) 210.038 歴史地図 210.08 叢書.全集.選集 210.088 史料.日記.古文書 →:210.029 210.09 有職故実.儀式典例 →:288.4;322.1;385/386 210.091 譲位.践祚.即位.大嘗祭 210.092 元服.年賀 210.093 立太子.立后.女御入内.御産 210.094 大喪.服忌.触穢 210.095 改元 210.096 節会.朝賀 210.097 親王・将軍宣下.任大臣.除目 210.098 供御.膳部.装束.服色.調度.輿車 210.099 御幸啓.御成 210.1 通史 210.12 文化史 210.17 災異史 210.18 対外交渉史 210.19 戦争史 210.2 原始時代 210.23 旧石器時代(先土器時代) 210.25 繩文時代(新石器時代) 紀元前約1万年~紀元前約200年 210.27 弥生時代 紀元前2世紀~紀元後3世紀 210.273 邪馬台国 210.3 古代 4世紀~1192 210.32 大和時代 4世紀~645:氏姓国家時代,古墳時代 210.33 飛鳥時代 592~645 210.34 大化改新時代 646~710.近江時代 210.35 奈良時代 710~784.天平時代 729~790.律令制 210.36 平安時代 784~1192.平安初期 784~876 210.37 藤原時代(摂関時代).平安中期 876~1068 210.38 院政時代.源平時代.平安後期 1068~1166 210.39 六波羅時代(平氏時代) 1166~1192 210.4 中世 1192~1600:前期封建時代,守護制 210.42 鎌倉時代 1192~1333 210.43 元寇:文永・弘安の役 1274,1281 210.44 正中・元弘の変 1324,1331 210.45 建武中興と南北朝時代 1334~1392 210.46 室町時代(足利時代) 1392~1573 210.47 戦国時代 1467~1568 210.48 安土桃山時代 1573~1600 210.49 朝鮮の役:文禄・慶長の役 1592~1593,1597~1598 210.5 近世 1600~1868.江戸時代.幕藩体制 210.52 江戸初期 1600~1709 210.55 江戸中期 1709~1830 210.58 江戸末期 1830~1868.幕末史 210.59 幕末の対外関係 210.6 近代 1868~.明治時代 1868~1912 210.61 明治維新 1868~1872 210.62 士族の反乱と台湾出兵 1873~1877 210.621 征韓論 210.622 佐賀の乱 1874 210.623 江華島事件 1875 210.624 神風連・秋月・萩の乱 1876 210.627 西南戦争 1877 210.629 台湾出兵 1874 210.63 京城事変と自由民権運動 1877~1885 210.632 壬午事変 1882.甲申事変 1884 210.635 福島事件 1882.加波山事件 1884.秩父事件 1884 210.64 憲法発布前後 1885~1892.大津事件 1891 210.65 日清戦争前後 1892~1898.条約改正.三国干渉 1895 210.66 北清事変前後 1898~1902 210.67 日露戦争前後 1902~1908.日英同盟 210.68 韓国併合前後 1908~1912.大逆事件 1910 210.69 大正時代 1912~1926 210.7 昭和・平成時代 1927~ 210.74 日中戦争 1937~1945 210.75 太平洋戦争 1941~1945 →:209.74 210.76 太平洋戦争後 1945~ 211 北海道地方 211.1 @道北:@宗谷支庁,@網走支庁(@北見国) 211.2 @道東:@根室支庁,@釧路支庁(@根室国.@釧路国) 211.3 @十勝支庁(@十勝国) 211.4 @上川支庁.@日高支庁(@日高国) 211.5 @道央:@石狩支庁,@空知支庁(@石狩国) 211.6 @道西:@留萌支庁(@天塩国) 211.7 @後志支庁.@胆振支庁(@後志国.@胆振国) 211.8 @道南:@渡島支庁,@檜山支庁(@渡島国) 211.9 @千島列島(@千島国) 212 東北地方 212.1 @青森県(@陸奥国) 212.2 @岩手県(@陸中国) 212.3 @宮城県(@陸前国) 212.4 @秋田県(@羽後国) 212.5 @山形県(@羽前国) 212.6 @福島県(@岩代国.@磐城国) 213 関東地方 213.1 @茨城県(@常陸国) 213.2 @栃木県(@下野国) 213.3 @群馬県(@上野国) 213.4 @埼玉県(@武蔵国) 213.5 @千葉県(@上総国.@下総国.@安房国) 213.6 @東京都 213.61 区部 213.65 市部.郡部 213.69 島部 213.7 @神奈川県(@相模国) 214 北陸地方 215 中部地方 216 近畿地方 217 中国地方 218 四国地方 219 九州地方 220 アジア史・東洋史 220.6 19世紀 220.7 20世紀~ 221 朝鮮 221.01 通史:興亡史,文化史,民族史,災異史,対外交渉史 221.02 原始時代 221.03 古代 ~918 221.031 古朝鮮:檀君,箕子,衛氏 221.032 漢の4郡:楽浪,臨屯,真番,玄莵 221.033 楽浪郡.帯方郡 221.034 三韓:馬韓,辰韓,弁韓 221.035 三国時代:新羅,高句麗,百済 221.036 任那.加羅諸国 221.04 高麗時代 918~1392 221.05 李朝時代 1392~1910.壬午・甲申事変.東学党の乱 221.06 日本統治時代 1910~1945 221.07 独立以後 1945~ 221.1 @関北地方:@咸鏡道,@両江道 221.2 @西北地方:@平安道,@慈江道 221.3 @黄海道 221.4 @京畿地方:@京畿道,@ソウル特別市 221.5 @江原地方:@江原道 221.6 @湖西地方:@忠清道 221.7 @湖南地方:@全羅道 221.8 @嶺南地方:@慶尚道 221.9 @済州島 222 中国 222.01 通史:興亡史,文化史,民族史,災異史,対外交渉史 222.02 原始時代 222.03 殷(商)・周・春秋戦国時代 →:123.2;123.6 222.04 秦漢・魏晋南北朝・隋唐時代 222.041 秦時代 221~206BC.秦漢時代 222.042 漢時代 202BC~220AD:前漢,新,後漢 222.043 三国時代 220~280:魏,蜀,呉 222.044 晋時代 265~420:西晋,東晋 222.045 五胡十六国時代 304~439:匈奴,羯,鮮卑,てい,羌 222.046 南北朝時代 439~589 222.047 隋時代 581~618 222.048 唐時代 618~907.安禄山の乱 222.05 五代・宋元明時代 907~1644 222.051 五代十国 907~960 222.052 遼.契丹 916~1125 →:222.5 222.053 宋時代 960~1279:北宋 960~1127 222.054 南宋 1127~1279 222.055 西夏(大夏)1038~1227 222.056 金(女真)1115~1234 →:222.5 222.057 元時代 1279~1368.蒙古時代 →:222.6 222.058 明時代 1368~1644 222.06 清時代 1616~1912 222.065 アヘン戦争 1840~1842.回匪の乱 1847 222.066 太平天国 1850~1864.アロー号事件 1856 222.068 清仏戦争 1884~1885.日清戦争 1894~1895 222.07 中華民国時代 1911~1949 222.071 辛亥革命.第二革命.帝制.広東軍政府.南北戦争 222.072 五・四運動 1919~1923 222.073 第1次国内戦争 1924~1927 222.074 第2次国内戦争 1927~1936 222.075 抗日戦争期 1936~1945 222.076 国共内戦期 1945~1949 222.077 中華人民共和国時代 1949~ 222.1 @華北.@黄河流域 222.11 @河北省(@冀).@北京特別市 222.12 @山東省(@魯) 222.13 @山西省(@晉) 222.14 @河南省(@予) 222.15 @西北地区 222.16 @陜西省(@秦) 222.17 @甘粛省(@隴) 222.18 @青海省(@青) 222.2 @華中.@長江流域 222.21 @江蘇省(@蘇).@上海特別市 222.22 @浙江省(@浙) 222.23 @安徽省(@皖) 222.24 @江西省(@かん) 222.25 @湖北省(@鄂) 222.26 @湖南省(@湘) 222.3 @華南.@珠江流域 222.31 @福建省(@びん) 222.32 @広東省(@粤).@海南島 222.33 @広西省(@桂).@広西僮族自治区 222.34 @西南地区 222.35 @四川省(@蜀) 222.36 @貴州省(@黔) 222.37 @雲南省(@てん) 222.38 @マカオ 222.39 @香港.@九竜 222.4 @台湾 222.406 日本統治時代 1895~1945 222.407 1945~ 222.41 @台北県.@宜蘭県 222.42 @桃園県.@新竹県.@苗栗県 222.43 @彰化県.@台中県.@雲林県 222.44 @嘉義県.@台南県 222.45 @高雄県.@屏東県 222.46 @台東県 222.47 @花蓮県 222.48 @澎湖列島 222.5 @東北地区 →:222.052;222.056 222.53 @黒竜江省 222.55 @吉林省 222.57 @遼寧省 222.6 @蒙古:@内モンゴル自治区 →:222.057 222.7 @外蒙古:@モンゴル人民共和国 222.8 @新疆:@ウイグル自治区 222.9 @チベット 223 東南アジア 224 インドネシア 225 インド 225.97 モルジブ 227 アラビア文明、イスラエル・アラブ紛争、イスラム圏、中近東研究[1] 227.2 イラン 227.4 トルコ 229 アジアロシア 230 ヨーロッパ史・西洋史→:209 230.2 原始時代 230.3 古代 ~476 230.4 中世 476~1453 230.45 十字軍 1096~1270 230.46 百年戦争 1339~1453 230.5 近代 1453~ 230.51 ルネサンス 1453~1517 230.52 宗教改革.三十年戦争 1517~1648 230.53 絶対主義時代 1648~1776 230.54 革命時代 1776~1815 230.6 19世紀 230.7 20世紀~ 231 古代ギリシア 232 古代ローマ 233 イギリス・英国 234 ドイツ・中欧 235 フランス 236 スペイン イスパニア 237 イタリア 238 ロシア ソビエト連邦 独立国家共同体 239 バルカン諸国 240 アフリカ史 241 北アフリカ 242 エジプト 243 バーバリ諸国 244 西アフリカ 245 東アフリカ 248 南アフリカ 249 インド洋のアフリカ諸島 250 北アメリカ史 251 カナダ 253 アメリカ合衆国 255 ラテンアメリカ 中南米 256 メキシコ 257 中央アメリカ 中米諸国 259 西インド諸島 260 南アメリカ史 261 北部諸国 カリブ沿海諸国 262 ブラジル 263 パラグアイ 264 ウルグアイ 265 アルゼンチン 266 チリ 267 ボリビア 268 ペルー 270 オセアニア史・両極地方史 271 オーストラリア 272 ニュージーランド 273 メラネシア 274 ミクロネシア 275 ポリネシア 276 ハワイ 277 両極地方 278 北極 北極地方 279 南極 南極地方 280 伝記 281 日本 282 アジア 283 ヨーロッパ 284 アフリカ 285 北アフリカ 286 南アフリカ 287 オセアニア・両極地方 288 系譜・家史・皇室 289 個人伝記 290 地理・地誌・紀行 290.93 旅行案内記 3類 社会科学 300 社会科学 301 理論・方法論 302 政治・経済・社会・文化事情 303 参考図書(レファレンスブック) 304 論文集・評論集・講演集 305 逐次刊行物 306 団体 307 研究法・指導法・社会科学教育 308 叢書・全集・選集 309 社会思想 310 政治 311 政治学 312 政治史・事情 313 国家の形態・政治体制 314 議会 315 政党・政治結社 316 国家と個人・宗教・民族 317 行政 318 地方自治・地方行政 319 外交・国際問題 320 法律 321 法学 322 法制史 323 憲法 324 民法 325 商法 326 刑法・刑事法 327 司法・訴訟手続法 328 諸法 329 国際法 330 経済 331 経済学・経済思想 332 経済史・事情・経済体制 333 経済政策・国際経済 334 人口・土地・資源 335 企業・経営 336 経営管理 337 貨幣・通貨 338 金融・銀行・信託 339 保険 340 財政 341 財政学・財政思想 342 財政史・事情 343 財政政策・財政行政 344 予算・決算 345 租税 346 347 公債・国債 348 専売・国有財産 349 地方財政 350 統計 351 日本 358 人口統計・国勢調査 359 各種の統計書 360 社会 361 社会学 362 社会史・社会体制 364 社会保障 365 生活・消費者問題 366 労働経済・労働問題 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題 368 社会病理 369 社会福祉 370 教育 371 教育学、教育思想 371.42 登校拒否・いじめ 372 教育史・事情 373 教育政策、教育制度、教育行財政 374 学校経営・管理、学校保健 375 教育課程、学習指導、教科別教育 376 幼児・初等・中等教育 377 大学、高等・専門教育、学術行政 378 障害児教育 379 社会教育 380 風俗習慣・民俗学・民族学 381 382 風俗史・民俗誌、民族誌 383 衣食住の習俗 384 社会・家庭生活の習俗 385 通過儀礼、冠婚葬祭 386 年中行事、祭礼 387 民間信仰、迷信(俗信) 388 伝説、民話(昔話) 389 民族学、文化人類学 390 国防・軍事 391 戦争、戦略、戦術 392 国防史・事情、軍事史・事情 393 国防政策・行政・法令 394 軍事医学、兵食 395 軍事施設、軍需品 396 陸軍 397 海軍 398 空軍 399 古代兵法、軍学 4類 自然科学 400 自然科学 401 科学理論・科学哲学 402 科学史・事情 403 参考図書[レファレンスブック] 404 論文集・評論集・講演集 405 逐次刊行物 406 団体 407 研究法・指導法・科学教育 408 叢書・全集・選集 409 科学技術政策・科学技術行政 410 数学 411 代数学 412 数論(整数論) 413 解析学 414 幾何学 415 位相数学 417 確率論、数理統計学 418 計算法 419 和算、中国算法 420 物理学 421 理論物理学 423 力学 424 振動学、音響学 425 光学 426 熱学 427 電磁気学 428 物性物理学 429 原子物理学 430 化学 431 物理化学. 理論化学 432 実験化学[化学実験法] 433 分析化学[化学分析] 434 合成化学[化学合成] 435 無機化学 436 金属元素とその化合物 437 有機化学 438 環式化合物の化学 439 天然物質の化学 440 天文学・宇宙科学 441 理論天文学・数理天文学 442 実地天文学・天体観測法 443 恒星・恒星天文学 444 太陽・太陽物理学 445 惑星・衛星 446 月 447 彗星・流星 448 地球・天文地理学 449 時法・暦学 450 地球科学・地学 451 気象学 452 海洋学 453 地震学 453.38 地震予知 454 地形学 455 地質学 456 地史学・層位学 457 古生物学・化石 458 岩石学 459 鉱物学 460 生物化学・一般生物学 461 理論生物学・生命論 462 生物地理・生物誌 463 細胞学 464 生化学 465 微生物学 467 遺伝学 467.25 遺伝子組み換え 468 生態学 469 人類学 470 植物学 471 一般植物学 472 植物地理・植物誌 473 葉状植物 474 藻類・菌類 475 コケ植物[蘚苔類] 476 シダ植物 477 種子植物 478 裸子植物 479 被子植物 480 動物学 481 一般動物学 482 動物地理・動物誌 483 無脊椎動物 484 軟体動物・貝類学 485 節足動物 486 昆虫類 487 脊椎動物 488 鳥類 489 哺乳類 490 医学 491 基礎医学 492 臨床医学 493 内科学 494 外科学 495 産科学,婦人科学 496 眼科学,耳鼻咽喉科学 497 歯科学 498 衛生学,公衆衛生学,予防医学 499 薬学 5類 技術・工学・工業 500 技術・工学(・工業) 501 工業基礎学 502 技術史・工学史 503 参考図書[レファレンスブック] 504 論文集・評論集・講演集 505 逐次刊行物 506 団体 507 研究法・指導法・技術教育 508 叢書・全集・選集 509 工業・工業経済 510 建設工学・土木工学 511 土木力学・建設材料 512 測量 513 土木設計・施工法 514 道路工学 515 橋梁工学 516 鉄道工学 517 河海工学・河川工学 518 衛生工学・都市工学 518.523 ごみの再利用 519 公害・環境工学 520 建築学 521 日本の建築 522 東洋の建築・アジアの建築 523 西洋の建築・その他の様式の建築 524 建築構造 525 建築計画・施工 526 各種の建築 527 住宅建築 528 建築設備・設備工学 529 建築意匠・装飾 530 機械工学・原子力工学 531 機械力学・材料・設計 532 機械工作・工作機械 533 熱機関・熱工学 534 流体機械・流体工学 535 精密機器・光学機器 536 運輸工学・車輌・運搬機械 537 自動車工学 537.25 電気自動車 538 航空宇宙工学 539 原子力工学 540 電気工学・電子工学 540 電気工学 541 電気回路・計測・材料 542 電気機器 543 発電 544 送電・変電・配電 545 電灯・照明・電熱 546 電気鉄道 547 通信工学・電気通信 548 情報工学 549 電子工学 550 海洋工学・船舶工学 551 理論造船学 552 船体構造・材料・施工 553 船体艤装・船舶設備 554 舶用機関[造機] 555 船舶修理・保守 556 各種の船舶・艦艇 557 航海・航海学 558 海洋開発 559 兵器、軍事工学 560 金属工学・鉱山工学 561 採鉱・選鉱 562 各種の金属鉱床・採掘 563 冶金・合金 564 鉄鋼 565 非鉄金属 566 金属加工・製造冶金 567 石炭 568 石油 569 非金属鉱物・土石採取業 570 化学工業 571 化学工学・化学機器 572 電気化学工業 573 セラミックス・窯業・珪酸塩化学工業 574 化学薬品 575 燃料・爆発物 576 油脂類 577 染料 578 高分子化学工業 579 その他の化学工業 580 製造工業 581 金属製品 582 事務機器・家庭機器・楽器 583 木工業・木製品 584 皮革工業・皮革製品 585 パルプ・製紙工業 586 繊維工学 587 染色加工・染色業 588 食品工業 589 その他の雑工業 590 家政学・生活科学 591 家庭経済・経営 592 家庭理工学 593 衣服・裁縫 594 手芸 595 理容・美容 595.6 痩身法 596 食品・料理 597 住居・家具調度 598 家庭衛生 599 育児 6類 産業 600 産業 601 産業政策・行政・総合開発 602 産業史・事情・物産誌 603 参考図書[レファレンスブック] 604 論文集・評論集・講演集 605 逐次刊行物 606 団体 607 研究法・指導法・産業教育 608 叢書・全集・選集 609 度量衡、計量法 610 農業 611 農業経済 612 農業史・事情 613 農業基礎学 614 農業工学 615 作物栽培・作物学 616 食用作物 617 工芸作物 618 繊維作物 619 農産物製造・加工 620 園芸 621 園芸経済・行政・経営 622 園芸史・事情 623 園芸植物学・病虫害 624 温室・温床・園芸用具 625 果樹園芸 626 蔬菜園芸 627 花卉園芸[草花] 628 園芸利用 629 造園 630 蚕糸業 631 蚕糸経済・行政・経営 632 蚕糸業史・事情 633 蚕学・蚕業基礎学 634 蚕種 635 飼育法 636 くわ・栽桑 637 蚕室・蚕具 638 まゆ 639 製糸・生糸・蚕糸利用 640 畜産業 641 畜産経済・行政・経営 642 畜産史・事情 643 家畜の繁殖・家畜飼料 644 家畜の管理・畜舎・用具 645 家畜・畜産動物各論 646 家禽各論・飼鳥 646.9 みつばち・昆虫 648 畜産製造・畜産物 649 獣医学・比較医学 649 獣医学 650 林業 651 林業経済・行政・経営 652 森林史・林業史・事情 653 森林立地・造林 654 森林保護 655 森林施業 656 森林工学 657 森林利用・林産物・木材学 658 林産製造 659 狩猟 660 水産業 661 水産経済・行政・経営 662 水産業および漁業史・事情 663 水産基礎学 664 漁労・漁業各論 665 漁船・漁具 666 水産増殖・養殖業 667 水産製造・水産食品 668 水産物利用・水産利用工業 669 製塩・塩業 670 商業 671 商業政策・行政 672 商業史・事情 673 商業経営・商店 674 広告・宣伝 675 マーケティング 676 取引所 678 貿易 680 運輸・交通 681 交通政策・行政・経営 682 交通史・事情 683 海運 684 内水・運河交通 685 陸運・自動車運送 686 鉄道 687 航空運送 688 倉庫業 689 観光事業 690 通信事業 691 通信政策・行政・法令 692 通信事業史・事情 693 郵便・郵政事業 694 電気通信事業 699 放送事業 699.39 アナウンサー 7類 芸術 700 芸術・美術 701 芸術理論・美学 702 芸術史・美術史 703 参考図書[レファレンスブック] 704 論文集・評論集・講演集 705 逐次刊行物 706 団体 707 研究法・指導法・芸術教育 708 叢書・全集・選集 709 芸術政策・文化財 710 彫刻 711 彫塑材料・技法 712 彫刻史・各国の彫刻 713 木彫 714 石彫 715 金属彫刻・鋳造 717 粘土彫刻・塑造 708 仏像 709 オブジェ 720 絵画 721 日本画 722 東洋画 723 洋画 724 絵画材料・技法 725 素描・描画 726 漫画、挿絵、童画 727 グラフィックデザイン、図案 728 書道 730 版画 731 版画材料・技法 732 版画史・各国の版画 733 木版画 734 石版画 735 銅版画・鋼版画 736 リノリウム版画・ゴム版画 737 写真版画・孔版画 739 印章、篆刻、印譜 740 写真 742 写真器械・材料 743 撮影技術 744 現像・印画 745 複写技術 746 特殊写真 747 写真の応用 748 写真集 749 印刷 750 工芸 751 陶磁工芸 752 漆工芸 753 染織工芸 754 木竹工芸 755 宝石・牙角・皮革工芸 756 金工芸 757 デザイン・装飾美術 758 美術家具 759 人形・玩具 760 音楽 761 音楽の一般理論・音楽学 762 音楽史・各国の音楽 763 楽器・器楽 764 器楽合奏 765 宗教音楽・聖楽 766 劇音楽 767 声楽 768 邦楽 769 舞踊、バレエ 770 演劇 771 劇場・演出・演技 772 演劇史・各国の演劇 773 能楽、狂言 774 歌舞伎 775 各種の演劇 777 人形劇 778 映画 779 大衆演芸 780 スポーツ・体育 781 体操、遊戯 782 陸上競技 783 球技 784 冬季競技 785 水上競技 786 戸外レクリエーション 787 釣魚、遊猟 788 相撲、拳闘、競馬 789 武術 790 諸芸・娯楽 791 茶道 792 香道 793 花道 794 撞球 795 囲碁 796 将棋 797 射倖ゲーム 798 室内娯楽 798.5 テレビゲーム 799 ダンス 8類 言語 800 言語 801 言語学 809 言語生活 810 日本語 811 音声、音韻、文字 812 語源、意味 813 辞典 814 語彙 815 文法、語法 816 文章、文体、作文 817 読本、解釈、会話 818 方言、訛語 820 中国語 829 その他の東洋の諸言語 830 英語 840 ドイツ語 849 その他のゲルマン言語 850 フランス語 859 プロヴァンス語 860 スペイン語 869 ポルトガル語 870 イタリア語 879 その他のロマンス諸語 880 ロシア語 889 その他のスラヴ諸語 890 その他の諸言語 891 ギリシア語 892 ラテン語 893 その他のヨーロッパの諸言語 894 アフリカの諸言語 895 アメリカの諸言語 897 オーストラリアの諸言語 899 国際語(人工語) 9類 文学 900 文学 909 児童文学研究 910 日本文学 911 詩歌 912 戯曲 913 小説、物語 914 評論、エッセイ、随筆 915 日記、書簡、紀行 916 記録、手記、ルポルタージュ 917 箴言、アフォリズム、寸言 918 作品集 919 漢詩文、日本漢文学 920 中国文学 929 その他の東洋文学 930 英文学・米文学 940 ドイツ文学 949 その他のゲルマン文学 950 フランス文学 959 プロヴァンス文学 960 スペイン文学 969 ポルトガル文学 970 イタリア文学 979 その他のロマンス文学 980 ロシア文学・ソヴィエト文学 989 その他のスラヴ文学 990 その他の諸文学 991 ギリシア文学 992 ラテン文学 993 その他のヨーロッパ文学 994 アフリカ文学 995 アメリカ先住民語の文学 997 オーストラリア先住民語の文学 999 国際語による文学 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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メニュー トップページ 文系学問 文系学問グループ分け 説明を、当てはまるロシアの皇帝ごとに イワン4世{ツァーリを正式称号に採用}、ピョートル1世{ネルチンスク条約締結}、エカチェリーナ2世{ラクスマンを根室に派遣} 太平洋戦争における戦闘機を、陸軍・海軍ごとに 旧日本陸軍{疾風、鍾馗}、旧日本海軍{月光} かつてイングランドにあったヘプターキーと呼ばれた国を建国した民族ごとに アングル人{ノーサンブリア王国、マーシア王国、イースト・アングリア王国}、サクソン人{サセックス王国、ウェセックス王国、エセックス王国}、ジュート人{ケント王国} 明治時代の人物を所属していた団体ごとに 硯友社{徳田秋声、泉鏡花、尾崎紅葉}、明六社{福澤諭吉} 江戸時代の学者をその総称ごとに 寛政の三博士{尾藤二洲 、柴野栗山、古賀精里}、寛政の三奇人{林子平、蒲生君平、高山彦九郎} シェイクスピアの戯曲を、悲劇と喜劇に 悲劇{リア王}、喜劇{じゃじゃ馬ならし、ヴェニスの商人} 人物を、活躍した江戸時代の文化ごとに 元禄文化{竹田出雲、尾形光琳}、化政文化{平賀源内} ギリシャ神話の神を性別で 男{アレス、ポセイドン}、女{デメテル、ペルセポネ、アフロディーテ、アテナ} 哲学書を著者ごとに ジョン・ロック{人間悟性論、市民政府二論}、F・ベーコン{学問の進歩}、トマス・ホッブズ{リバイアサン、哲学原論} 漢字を成り立ちごとに 象形文字{犬、虫、鳥}、指事文字{三、下}、会意文字{休}、形声文字{晴} 古代ローマの政治家を行った政治体制ごとに 第1回三頭政治{カエサル、ポンペイウス、クラッスス}、第2回三頭政治{アントニウス、レピドゥス、オクタビアヌス} 名所をそれがあるお城ごとに 江戸城{桜田門、二重橋}、安土城{信長廟}、大阪城{蛸石}、熊本城{宇土櫓、清正流石垣} ギリシア神話の登場人物を姉妹ごとに ゴーゴン三姉妹{メドゥーサ、ステノ、エウリュアレ}、モイライ三姉妹{クロートー、ラケシス、アトロポス} 平安時代の書道に優れた人物をその総称ごとに 三筆{空海、橘逸勢、嵯峨天皇}、三蹟{小野道風、藤原佐理、藤原行成} 哲学者を著者ごとに ジョン・ロック{人間悟性論}、F・ベーコン{ノヴム・オルガヌム}、トマス・ホッブズ{哲学原論} 城を居城とした人物ごとに 織田信長{安土城、岐阜城}、北条氏政{小田原城}、豊臣秀吉{大阪城、長浜城、伏見城、姫路城、山崎城}、徳川家康{浜松城、駿府城、岡崎城}、伊達政宗{仙台城、米沢城} お城をそれがあった都道府県ごとに 青森県{三戸城、七戸城}、岩手県{盛岡城、九戸城}、宮城県{白石城}、山形県{米沢城}、静岡県{山中城、韮山城}、愛知県{長篠城、岡崎城}、岐阜県{郡上八幡城、岩村城} お城を築かれた地域ごとに 東北地方{二本松城、多賀城}、関東地方{箕輪城、佐倉城}、甲信越地方{新発田城}、東海地方{駿府城}、近畿地方{多聞山城、佐和山城、二条城、安土城}、四国地方{湯築城、高松城}、中国地方{鬼ノ城、津山城、備中松山城}、九州地方{大野城} 船を、船を率いた公開者ごとに コロンブス{ピンタ号}、マゼラン{サン・アントニオ号、ビクトリア号} 1980年代に脚光を浴びたニュー・アカデミズムの著作を作者ごとに 蓮實重彦{表層批評宣言}、中沢新一{雪片曲線論}、浅田彰{逃走論} 移籍をそれがある国ごとに タイ{ワット・ポー}、イラク{バビロンの遺跡}、レバノン{ビブロス遺跡} 遺跡を都道府県ごとに 北海道{常呂遺跡}、青森県{三内丸山遺跡}、岩手県{御所野遺跡} 遺跡をそれがある国ごとに エジプト{ヌビア遺跡群、カルナック神殿}、エチオピア{アクスム}、アルジェリア{ジェミラ遺跡、ティパサ遺跡}、レバノン{ビブロス遺跡}、パキスタン{モヘンジョダロ}、タイ{アユタヤ遺跡}、イラク{バビロンの遺跡}、ウズベキスタン{サマルカンド}、イラン{ベヒストゥン碑文、ペルセポリス遺跡}、インド{アジャンター石窟群、エローラ石窟群}、インドネシア{ボロブドゥール寺院} 事柄をその説明に合うソ連の政治家ごとに スターリン{トロツキーを国外追放、大粛清を敢行、五ヶ年計画を実施}、フルシチョフ{スターリン批判、ハンガリー動乱に軍事介入}、ゴルバチョフ{ペレストロイカを実施、マルタ会談で冷戦を終結} 人物を流された島ごとに 八丈島{宇喜多秀家}、蛭ヶ小島{源頼朝}、鬼界ヶ島{藤原成経、俊寛}、佐渡島{日野資朝、順徳上皇}、伊豆大島{ジュリアおたあ} 熟語を意味ごとに 明け方{払暁、黎明}、夕暮れ{入相、薄暮、昏黄} フランス大統領を政治体制ごとに 第三共和政{ティエール}、第四共和政{オリオール}、第五共和政{シラク} 幕末の人物を剣の流派ごとに 天然理心流{近藤勇、沖田総司、土方歳三}、直心影流{勝海舟}、北辰一刀流{坂本龍馬、千葉周作} 講和条約をその原因となった出来事ごとに フランク王国分割{メルセン条約、ヴェルダン条約}、七年戦争{パリ条約}、第一次世界大戦{ヌイイ条約、ヴェルサイユ条約、トリアノン条約} 条約をそれが締結された時代ごとに 明治時代{日朝修好条規、千島樺太交換条約}、大正時代{日ソ基本条約、日英米仏四ヶ国条約}、昭和時代{日中平和友好条約、日ソ中立条約} 戦いを含まれる世界大戦ごとに 第一次世界大戦{ソンムの戦い、ヴェルダンの戦い}、第二次世界大戦{レニングラード包囲戦、バルジの戦い、ノルマンディー上陸作戦、エル・アラメインの戦い} ドイツ文学の主人公をその作品の作者ごとに リルケ{マルテ}、トマス・マン{アシェンバッハ、ハンス・カストルプ}、ゲーテ{ウェルテル、ファウスト}、ギュンター・グラス{オスカル・マツェラート} ドイツ文学を作者ごとに トマス・マン{魔の山、ブッデンブローク家の人々、ベニスに死す}、ノヴァーリス{青い花}、リルケ{マルテの手記}、ゲーテ{ファウスト、若きウェルテルの悩み}、ヘルマン・ヘッセ{デミアン、春の嵐、車輪の下}、レマルク{凱旋門、西部戦線異状なし}、ブレヒト{三文オペラ}、ギュンター・グラス{ブリキの太鼓}、ハウプトマン{日の出前}、シュトルム{みずうみ}、ケストナー{エーミールと探偵たち} 言葉をそれが表現する感情ごとに 笑い{抱腹、莞爾、婉然}、怒り{激高、立腹、瞋恚} 浮世絵を作者ごとに 安藤広重{東海道五十三次、木曽街道六十九次}、葛飾北斎{富嶽三十六景、富嶽百景}、菱川師宣{見返り美人図} 都市を関連する帝国主義の政策ごとに ドイツの3B政策{バグダッド、ビザンティウム、ベルリン}、イギリスの3C政策{カルカッタ、カイロ、ケープタウン} プロレタリア文学を作者ごとに 中野重治{甲乙丙丁}、佐多稲子{キャラメル工場から、時に佇つ}、葉山嘉樹{セメント樽の中の手紙、海に生くる人々}、小林多喜二{党生活者、蟹工船}、徳永直{太陽のない街} 大航海時代に活躍した人物を出身国ごとに イタリア{コロンブス、アメリゴ・ヴェスプッチ、ジョン・カボット}、フランス{ブーゲンビル}、イギリス{フランシス・ドレーク}、ポルトガル{マゼラン、B・ディアス} 詩集を作者ごとに 萩原朔太郎{月に吠える、青猫}、中原中也{山羊の歌、在りし日の歌}、高村光太郎{智恵子抄、道程}、堀口大学{月下の一群、月光とピエロ}、北原白秋{思ひ出}、上田敏{海潮音}、三好達治{測量船}、宮沢賢治{春と修羅}、谷川俊太郎{六十二のソネット、二十億光年の孤独}、島崎藤村{若菜集} 歌集を作者ごとに 斎藤茂吉{赤光、あらたま}、北原白秋{桐の花}、折口信夫{春のことぶれ、海やまのあひだ}、会津八一{鹿鳴集、南京新唱}、堀口大学{パンの笛}、島木赤彦{馬鈴薯の花}、与謝野晶子{恋衣、みだれ髪}、石川啄木{悲しき玩具、一握の砂} 言葉をそれにかかる枕詞ごとに くさまくら{旅、露}、ひさかたの{雲、光、空}、たらちねの{母}、ちはやふる{神}、ぬばたまの{夜}、うつせみの{命、世}、しろたへの{雪、衣} 歴代の征夷大将軍の名前を幕府ごとに 室町幕府{尊氏、義満}、江戸幕府{家康、秀忠、吉宗}、鎌倉幕府{頼朝、実朝} 文明をそれが起こった国ごとに メキシコ{マヤ文明、アステカ文明、オルメカ文明、サポテカ文明、テオティワカン文明}、イラク{メソポタミア文明}、パキスタン{インダス文明}、ギリシャ{クレタ文明、ミケーネ文明、キクラデス文明、トロイア文明}、ペルー{インカ文明、アンデス文明} かつての日本の都をそれがあった都道府県ごとに 滋賀県{保良宮、大津宮、紫香楽宮}、奈良県{平城京、藤原京}、京都府{恭仁京、長岡京} 仏教宗派の開祖を活躍した時代ごとに 平安時代{最澄、空海}、鎌倉時代{日蓮、一遍、道元、親鸞} 英単語を文中における役割ごとに 疑問副詞{where、why、when、how}、疑問代名詞{what、who、which} 数を表す英単語をその桁数ごとに 1桁{two、three}、2桁{ten、thirty、twelve、twenty、thirteen} 形容詞をその読みごとに だるい{懈い、怠い}、かたじけない{辱い}、くらい{冥い、昏い} ことばを品詞ごとに 名詞{ぞうり、きっぷ、すし、すきやき、すもうとり、すいか、せっけん、ざぶとん}、副詞{こっそり、あらかじめ、いよいよ、しあげる、よそおう、すぐに、ずっと}、形容詞{偉い、狭い、まばゆい、細かい、おもしろい、うるわしい、かわいい、悪い、危ない、明るい、珍しい、眠い}、動詞{乗る、転ぶ、歩く、ためらう、とまどう、暮らす、借りる、よそおう、食べる}、形容動詞{すなおだ、きれいだ、ゆたかだ} 言葉を、品詞ごとに 動詞{走る、考える、ひざまずく、失う、逃げる、眠る}、形容詞{深い、おかしい、うらめしい、明るい、うれしい、悲しい}、接続詞{しかし、ところで}、副詞{時々、しばらく} 中国の政治家をその人物がついた役職ごとに 国家主席{胡錦濤、江沢民、毛沢東}、国務院総理(首相){朱鎔基、周恩来、温家宝、李鵬} 熟語の組み合わせをその関係ごとに 類義語{「不安」と「心配」、「突然」と「不意」、「容易」と「簡単」、「長所」と「美点」}、対義語{「延長」と「短縮」、「複雑」と「単純」、「加盟」と「脱退」、「垂直」と「水平」} 第二次世界大戦末期の1945年に行われたポツダム会談に出席した人物を、その国籍ごとに アメリカ{トルーマン}、ソ連{スターリン}、イギリス{チャーチル、アトリー} 事柄をその説明に合うアメリカ大統領ごとに フォード{第1回サミットに出席}、ジョンソン{ベトナムに北爆を開始}、ケネディ{ニューフロンティア政策}、ニクソン{ベトナム戦争を終結させる}、リンカーン{フォード劇場で暗殺、ホームステッド法を発効、奴隷解放宣言}、F・ルーズベルト{史上唯一の4選、ヤルタ会談に参加、ニューディール政策を実施}、T・ルーズベルト{日露戦争の停戦を仲介、史上最年少で大統領就任、ノーベル賞平和賞を受賞}、トルーマン{ポツダム会談に参加、日本への原爆投下を決断、フェアディール政策を実施}、アイゼンハワー{ノルマンディー作戦を指揮、ドミノ理論を主張}、カーター{2002年ノーベル平和賞受賞、キャンプ・デービッド合意、中国との国交正常化}、クリントン{モニカ・ルインスキー事件、北米自由貿易協定に調印}、レーガン{イラン・コントラ事件、ロン・ヤス外交} 人物を当てはまるものごとに アメリカ大統領{レーガン、ケネディ、リンカーン、トルーマン、ワシントン、ユリシーズ・グラント、ウッドロウ・ウィルソン、セオドア・ルーズベルト、ジェームズ・モンロー}、イギリス首相{チャーチル、サッチャー、ネヴィル・チェンバレン、アーサー・バルフォア、ロイド・ジョージ} 幕末・明治期の人物を学んだ施設ごとに 適塾{武田斐三郎、大鳥圭介}、松下村塾{高杉晋作、久坂玄瑞、品川弥二郎}、鳴滝塾{伊東玄朴} 幕末・明治期の人物を出身藩ごとに 会津藩{松平容保、西郷頼母}、水戸藩{藤田小四郎、武田耕雲斎、会沢正志斎}、長岡藩{河井継之助}、松代藩{佐久間象山}、福井藩{橋本左内}、彦根藩{井伊直弼、長野主膳}、長州藩{遠藤謹助、大村益次郎、伊藤博文、木戸孝允、神代直人、前原一誠、高杉晋作、来島又兵衛、久坂玄瑞、広沢真臣}、土佐藩{谷干城、岡田以蔵、坂本龍馬、武市瑞山、岩崎弥太郎、中岡慎太郎、池内蔵太、板垣退助、ジョン万次郎、望月亀弥太}、福岡藩{平野国臣}、佐賀藩{大木喬任、大隈重信、島義勇}、中津藩{福澤諭吉}、熊本藩{河上彦斎、横井小楠、井上毅}、薩摩藩{有村次左衛門、伊牟田尚平、田中新兵衛、寺島宗則、村田新八、西郷隆盛、大久保利通、黒田清隆、西郷従道、別府晋介、桐野利秋、小松帯刀、有馬新七} 人物を、参加した中世の十字軍ごとに 第7回十字軍{ルイ9世}、第9回十字軍{シャルル・ダンジュー、エドワード1世} 画家を属していた絵画の一派ごとに ポスト印象派{ゴッホ、セザンヌ}、ポップ・アート{アンディ・ウォーホル、ロイ・リキテンスタイン}、印象派{モネ}、ネオダダ{ジャスパー・ジョーンズ}、キュビスム{ロベール・ドローネー、ピカソ、ジョルジュ・ブラック}、ラファエル前派{ダンテ・ロセッティ}、フォービズム{アンドレ・ドラン}、ナビ派{ポール・セリュジェ} 明治・大正期に活躍した画家をその作風ごとに 日本画家{下村観山、上村松園}、洋画家{佐伯祐三、青木繁} 画家を性別ごとに 男性{上村松篁}、女性{小倉遊亀、片岡球子} 画家を活躍した時代ごとに 江戸時代{葛飾北斎、東洲斎写楽、安藤広重、菱川師宣、喜多川歌麿}、昭和時代{梅原龍三郎、平山郁夫、東山魁夷} 江戸時代の藩をそれがあった地域ごとに 北海道{松前藩}、東北{米沢藩、会津藩、亀田藩、盛岡藩、弘前藩、仙台藩、鶴岡藩、八戸藩、本荘藩、白河藩、天童藩、黒石藩}、関東{古河藩、佐倉藩、伊勢崎藩、水戸藩、高崎藩、前橋藩}、中部{尾張藩、相良藩、田中藩、沼津藩、田原藩、浜松藩、郡上藩}、北陸{小浜藩、丸岡藩、加賀藩、福井藩、長岡藩}、近畿{津藩、紀州藩、柳生藩、彦根藩、桑名藩、赤穂藩}、中国{岡山藩、松江藩、津山藩、長府藩、鳥取藩、津和野藩、岩国藩、備中松山藩、長府藩}、四国{今治藩、宇和島藩、高松藩、丸亀藩、伊予松山藩、土佐藩}、九州{熊本藩、福岡藩、秋月藩、中津藩、薩摩藩、高鍋藩、小倉藩、島原藩、平戸藩、唐津藩、久留米藩、柳河藩、大村藩} 説明を幕末に結ばれた条約ごとに 日米和親条約{下田、函館の開港、漂流民の引き渡し}、日米修好通商条約{自由貿易、下田の閉港、アメリカの領事裁判権許可} 説明を当てはまる歴史上の人物ごとに 竹中半兵衛{斎藤龍興に仕える、播磨三木城の包囲中に死去}、黒田官兵衛{密かに天下取りを狙う} 言葉を一般に出典とされる書物や作品ごとに ドン・ジュアン{事実は小説よりも奇なり}、新約聖書{豚に真珠、目からうろこが落ちる}、リシュリュー{ペンは剣よりも強し}、ラ・フォンテーヌ寓話{すべての道はローマに通ず、火中の栗を拾う} 言葉を出典となった書物ごとに 孟子{浩然の気、木に縁りて魚を求む}、史記{一敗地に塗る、先んずれば人を制す、四面楚歌、切歯扼腕、鶏口牛後、酒池肉林}、孫子{巧遅は拙速に如かず}、春秋左氏伝{唇歯輔車}、荀子{出藍の誉れ}、老子{大器晩成}、淮南子{一葉落ちて天下の秋を知る}、後漢書{烏合の衆、五里霧中、糟糠の妻}、塩鉄論{窮鼠猫を噛む}、戦国策{漁夫の利} 熟語を出典となった書物ごとに 孟子{助長}、韓非子{矛盾}、史記{左袒} 神様を登場する神話ごとに ローマ神話{ネプチューン、ジュピター、プルート、マルス、ミネルバ、ダイアナ、バッカス}、ギリシャ神話{ゼウス、ポセイドン、アルテミス、プロメテウス、ヘルメス、デメテル、ハデス}、日本神話{ツクヨミノミコト、スサノオノミコト、アマテラスオオミカミ}、インド神話{ブラフマー、ヴィシュヌ、シヴァ} 言葉を、アルファベットで表記した時の頭文字ごとに B{ビジネス、ボクシング、ビューティフル、ベーシック}、V{バリュー、ベジタブル、ビクトリー、バレーボール}、Q{クイズ、カルテット、クォーター}、K{ナイフ、キーワード、キッチン}、C{チルドレン、キャンドル} 言葉を漢字による表記ごとに 茄子{なす}、芥子{からし、けし}、黒子{くろこ、ほくろ}、杏子{あんず}、束子{たわし} 表記を漢字が正しく使われているかいないかで 正しい{浮動票、有頂天、西暦、禁制品、聴聞会、交歓試合、群集心理、悲壮感、相棒}、正しくない{不可決、相言葉、完壁、驚威、親不幸、百科辞典、未到峰、異和感、賛非両論、犠性、朴念人} 美術作品を絵画と彫刻かで 絵画{夜警、落穂拾い、ゲルニカ、モナリザ}、彫刻{考える人、ミロのビーナス} 美術作品を作者ごとに エゴン・シーレ{死と乙女}、セザンヌ{サントヴィクトワール山}、クリムト{ユディト}、ピカソ{泣く女、アヴィニョンの娘たち、ゲルニカ}、マグリット{白紙委任状、光の帝国、ピレネーの城}、ムンク{マドンナ、思春期、叫び}、ルソー{蛇使いの女、眠れるジプシー女}、マネ{草上の昼食、笛を吹く少年、オランピア}、ベラスケス{ブレダの開城、ラス・メニーナス}、モネ{睡蓮}、レンブラント{夜警}、ミケランジェロ{最後の審判}、ボッティチェリ{春、ビーナスの誕生}、L・ダ・ビンチ{モナリザ、最後の晩餐}、ドラクロワ{ダンテの小舟、キオス島の虐殺、民衆を導く自由の女神}、ミレー{種まく人、落穂拾い、晩鐘}、ダリ{記憶の固執、内乱の予感}、アングル{泉}、ゴッホ{アルルの跳ね橋、ひまわり、星月夜、タンギー爺さん、医師ガシェの肖像、オーヴェルの教会}、エル・グレコ{オルガス伯の埋葬}、ヴェロネーゼ{カナの婚礼}、デューラー{四人の使徒、1500年の自画像}、ゴヤ{裸のマハ} 美術館をそれがある都道府県ごとに 福島県{諸橋近代美術館}、千葉県{川村記念美術館}、東京都{国立西洋美術館、国立新美術館、根津美術館}、神奈川県{箱根 彫刻の森美術館}、静岡県{池田20世紀美術館、富士美術館}、愛知県{徳川美術館、メナード美術館}、長野県(北澤美術館) 美術館・博物館をそれがある国ごとに フランス{マルモッタン美術館、ポンピドゥー・センター、オルセー美術館、ルーブル美術館、オランジュリー美術館}、スペイン{プラド美術館、ソフィア王妃芸術センター}、イギリス{大英博物館、テート・ギャラリー}、オランダ{ゴッホ美術館、アムステルダム国立美術館}、アメリカ{ボストン美術館、シカゴ美術館、メトロポリタン美術館、ゲティ・センター}、ロシア{エルミタージュ美術館、プーシキン美術館}、イタリア{ブレラ美術館} 彫像を所蔵している美術館ごとに ルーブル美術館{サモトラケのニケ、ミロのヴィーナス}、オルセー美術館{弓を射るヘラクレス、地中海}、バチカン美術館{ラオコーン像} 絵画を所蔵している美術館ごとに マウリッツハイス{青いターバンの少女}、メトロポリタン美術館{トレド風景、二人のタヒチの女}、オルセー美術館{笛を吹く少年、落穂拾い、晩鐘、オーヴェルの教会}、MoMA{記憶の固執、星月夜、眠れるジプシー女}、マルモッタン美術館{印象、日の出}、ルーブル美術館{真珠の女、シテ島への巡礼、民衆を率いる自由の女神、レースを編む女}、プラド美術館{裸のマハ、ブレダの開城}、エルミタージュ美術館{鞭を持つ子供、赤の食卓} オルセー美術館所蔵の絵画をその作者ごとに ゴーギャン{白い馬、タヒチの女}、ルソー{戦争}、ゴッホ{オーヴェールの教会}、マネ{草上の昼食}、ミレー{晩鐘}、ドガ{バレエ}、ドーミエ{洗濯女}、クールベ{画家のアトリエ、世界の起源}、セザンヌ{カード遊びをする人々} 中国の反乱をそれが起こった時の国ごとに 後漢{黄巾の乱、涼州の乱}、西晋{永嘉の乱}、唐{安史の乱、黄巣の乱}、元{紅巾の乱}、明{土木の変}、清{白蓮教徒の乱} 小説を舞台となっている都道府県ごとに 北海道{塩狩峠、リラ冷えの街、網走まで、生れ出づる悩み、カインの末裔}、埼玉県{キューポラのある街}、京都府{古都、金閣寺}、大阪府{夫婦善哉、道頓堀川}、兵庫県{細雪}、大分県{恩讐の彼方に}、長崎県{沈黙、海と毒薬} 法律をそれが制定された時代ごとに 明治時代{大日本帝国憲法}、大正時代{普通選挙法、治安維持法}、昭和時代{独占禁止法、国家総動員法、公職追放令} 法律・法令をそれが作られた時代ごとに 古墳時代{薄葬令}、奈良時代{三世一身の法、墾田永年私財法、養老律令}、飛鳥時代{十七条憲法、大宝律令}、平安時代{長保元年令、荘園整理令}、鎌倉時代{御成敗式目、永仁の徳政令}、室町時代{建武の徳政令、嘉吉の徳政令、徳政禁制、建武式目}、安土桃山時代{身分統制令、バテレン追放令}、江戸時代{薪水給与令、大船建造の禁、自分仕置令、真言宗法度、武家諸法度、御触書集成、異国船打払令、生類憐れみの令} 言葉を、言語ごとに ポルトガル語{合羽、ビードロ}、イタリア語{モットー、トトカルチョ、テンポ}、フランス語{コンソメ、グランプリ、エチケット、クーデター、グラタン、アラカルト、ブーケ、アバンギャルド、アップリケ}、オランダ語{ガラス、インキ、ポンプ、どんたく、ランドセル、ゴム}、スペイン語{カスタネット、カルデラ}、ロシア語{イクラ、コンビナート} 国を第一次世界大戦の勢力ごとに 連合国{フランス、イギリス、日本、アメリカ}、同盟国{オーストリア=ハンガリー、ドイツ、オスマン帝国、ブルガリア} 国を第二次世界大戦の勢力ごとに 連合国{アメリカ、ソビエト連邦、イギリス、オランダ、オーストラリア、ニュージーランド}、枢軸国{日本、ドイツ、イタリア、ルーマニア、ブルガリア、フィンランド、ハンガリー} 聖書に収められている正典を旧約聖書か新約聖書かで 旧約聖書{創世記、レビ記、エゼキエル書、出エジプト記}、新約聖書{ルカ福音書、マルコ福音書、ヨハネの黙示録、マタイ福音書} 書物を儒教の四書と五経に 四書{論語、中庸、孟子、大学}、五経{礼記、書経、詩経、春秋、易経} 地域を太平洋戦争開戦以前に日本の領土だったか否かで 日本の領土だった{樺太、台湾、朝鮮、千島列島}、日本の領土でなかった{ソロモン諸島、フィリピン、グアム島、香港} アメリカ文学を作者ごとに O・ヘンリー{最後の一葉、賢者の贈り物}、E・アラン・ポー{黒猫、アッシャー家の崩壊}、ヘミングウェイ{老人と海、武器よさらば、誰がために鐘は鳴る、日はまた昇る}、スタインベック{二十日鼠と人間、エデンの東、怒りの葡萄}、バーネット{小公子、秘密の花園}、ハーマン・メルヴィル{タイピー、白鯨}、ウィリアム・バロウズ{裸のランチ}、セオドア・ドライサー{シスター・キャリー}、T・ウィリアムズ{欲望という名の電車}、ユージン・オニール{楡の木陰の欲望}、フォークナー{八月の光}、フィッツジェラルド{ラスト・タイクーン} アメリカ文学の主人公をその作品の作者ごとに バーネット{メアリー・レノックス、セーラ・クルー、セドリック・エロル}、マーク・トウェイン{ハックルベリー・フィン、トム・ソーヤー}、ミッチェル{スカーレット・オハラ}、T・カポーティ{ホリー・ゴライトリー}、スタインベック{キャル・トラスク}、ヘミングウェイ{ジェイク・バーンズ、ロバート・ジョーダン、フレデリック・ヘンリー}、T・ウィリアムズ{ブランチ} 字を、糸へんをつけると「広辞苑」に記載がある別の漢字になるか否かで 糸へんで別の字になる{宿、各、従、善、屯}、別の字は成立しない{付、公} 文学賞を対象とするジャンルごとに 純文学{三島由紀夫賞}、大衆文学{直木三十五賞、山本周五郎賞} 動詞を、読み方ごとに あきれる{呆れる、惘れる}、おそれる{畏れる、懼れる}、こなれる{熟れる}、なだれる{傾れる}、まみれる{塗れる}、もつれる{縺れる}、あこがれる{憧れる、憬れる}、おくれる{後れる}、かすれる{擦れる、掠れる}、かれる{嗄れる}、じゃれる{戯れる}、まくれる{捲れる}、えぐれる{刳れる}、くずおれる{頽れる}、こぼれる{零れる、翻れる}、みだれる{紊れる} 文語文法における変格活用動詞を、活用ごとに カ行変格活用{く}、サ行変格活用{おはす、す}、ナ行変格活用{しぬ、いぬ}、ラ行変格活用{あり、をり、はべり、いまそかり} 芸術家を出身国ごとに ロシア{カンディンスキー、オシップ・ザッキン}、メキシコ{フリーダ・カーロ、ディエゴ・リベラ}、イギリス{オーブリー・ビアズリー、ジョン・コンスタブル、ウィリアム・ターナー}、フランス{ドラクロワ、ラウル・デュフィ、ミレー、セザンヌ、フラゴナール、アンリ・ルソー、ポール・ゴーギャン、エドゥアール・マネ、カミーユ・ピサロ、フェルナン・レジェ、ユトリロ、クロード・モネ、アンリ・マティス、ルノワール、ジョルジュ・ルオー、マリー・ローランサン、ジョルジュ・スーラ}、イタリア{ミケランジェロ、ギルランダイオ、ボッティチェリ、ラファエロ、デ・キリコ、レオナルド・ダ・ビンチ、ヴェロネーゼ、セガンティーニ}、スペイン{ピカソ、ジョアン・ミロ、ムリリョ、ベラスケス、ゴヤ、サルバドール・ダリ、エル・グレコ、オスカー・ドミンゲス}、ドイツ{キルヒナー、デューラー}、ノルウェー{ムンク}、オランダ{レンブラント、ゴッホ、モンドリアン、フェルメール}、オーストリア{クリムト、ココシュカ、エゴン・シーレ}、アメリカ{キース・ヘリング、アンディ・ウォーホル、ノーマン・ロックウェル、ジョージア・オキーフ、ジャクソン・ポロック、マーク・ロスコ、マン・レイ、リキテンスタイン} 室町時代の武家をまとめて呼ばれた家格ごとに 三管領{斯波、細川、畠山}、四職{赤松、一色、京極、山名} 役職をそれが設置された幕府ごとに 鎌倉幕府{連署、奥州総奉行、鎮西探題、六波羅探題、政所、侍所、問注所、執権}、江戸幕府{側用人、京都所司代、老中、大目付、大坂城代、大老、寺社奉行、若年寄} 日本史の出来事を起こった世紀ごとに 7世紀{冠位十二階を制定、壬申の乱、大化の改新}、8世紀{「日本書紀」完成、東大寺大仏の建立、平城京へ遷都、平安京へ遷都} 出来事を時代ごとに 明治{大津事件}、大正{虎ノ門事件}、昭和{二・二六事件} 出来事をそれが起こった時代ごとに 飛鳥時代{白村江の戦い、壬申の乱}、奈良時代{藤原仲麻呂の乱}、平安時代{前九年の役、壇ノ浦の戦い、平治の乱、後三年の役、倶利伽羅峠の戦い、屋島の戦い、保元の乱}、鎌倉時代{宝治合戦、霜月騒動、文永・弘安の役、承久の乱}、南北朝時代{観応の擾乱、四條畷の戦い}、室町時代{嘉吉の乱、コシャマインの戦い、応仁の乱}、明治時代{版籍奉還、大逆事件、大津事件、日露戦争、太陽暦を採用、西南戦争、日清戦争、佐賀の乱、神風連の乱、ノルマントン号事件、日本が台湾出兵、大審院を設置、第一回総選挙を実施、廃藩置県}、大正時代{米騒動、関東大震災、シーメンス事件、対華二十一箇条の要求、第一次世界大戦勃発、甘粕事件、日本でラジオ放送が開始、原敬首相が暗殺される、白虹事件、コロッケの唄がヒット、日本が国際連盟に加盟}、昭和時代{ゾルゲ事件、昭和電工事件、日本初の普通選挙実施、大政翼賛会の結成、二・二六事件、下山事件、相沢事件、ノモンハン事件、満州事変、第二次世界大戦、帝人事件、二・一ゼネストが中止に、日本が国際連盟を脱退、浜口雄幸首相が暗殺} 出来事をそれが起きた時代ごとに 明治時代{ポーツマス条約、廃藩置県、日清戦争、日英同盟、日露戦争}、大正時代{石井・ランシング協定、原敬首相が暗殺される、第一次世界大戦勃発、対華二十一箇条の要求}、昭和時代{日独伊三国同盟協定、満州事変、日本初の普通選挙実施、第二次世界大戦、盧溝橋事件、日本が国際連盟を脱退、ポツダム宣言を受諾} 日本の出来事を起きた年代ごとに 1990年代{バブル経済が崩壊、消費税が5%に増税、非自民の細川連立内閣成立}、2000年代{裁判員制度がスタート、愛・地球博が開催、郵政民営化関連法案が成立} 出来事を起きた年代ごとに 1990年代{湾岸戦争が勃発、アジア通貨危機、ソビエト連邦が崩壊}、2000年代{北朝鮮が初の核実験、オバマが米大統領に就任、911同時多発テロ} 英語の代名詞を単数か複数かで 単数{I、it、she、he}、複数{they、we} 英語の代名詞を人称ごとに 一人称{I、we}、二人称{you}、三人称{it、she、he、they} 慣用句を○に入る体の一部ごとに 眉{○に唾を付ける、○をひそめる}、脛{○に傷を持つ}、腕{○に覚えがある、○によりをかける}、指{後ろ○を指される}、顔{○に泥を塗る、○から火が出る}、爪{○に火を点す}、目{○から鼻へ抜ける、○に物見せる}、肝{○に銘ずる}、肘{○鉄砲を食わせる}、髪{後ろ○を引かれる} ことわざ・慣用句を○に入る海の生物ごとに 鯛{○も一人はうまからず、○なくば狗母魚、海老で○を釣る}、蟹{○は甲羅に似せて穴を掘る、○は食ってもがに食うな}、鮑{磯の○の片思い} ことわざ・慣用句を○に入る生き物ごとに 虫{獅子身中の○、一寸の○にも五分の魂、蓼食う○も好き好き、○の居所が悪い}、鳥{足下から○が立つ、○無き里の蝙蝠、飛ぶ○の献立、立つ○跡を濁さず} ことわざ・慣用句を○に入る生物ごとに 鰯{○で精進落ち、○の頭も信心から、鯛の尾より○の頭}、鯖{○の生き腐れ}、蛤{その手は桑名の焼き○}、鯉{○の滝登り、麦飯で○を釣る} ことわざ・慣用句を○に入る動物ごとに 猿{○も木から落ちる、○の尻笑い、○の水練魚の木登り}、猫{○に九生あり、○の手も借りたい}、狸{捕らぬ○の皮算用、狐と○の化かし合い}、犬{○も歩けば棒にあたる、○が西向きゃ尾は東、飼い○に手をかまれる}、馬{○の耳に念仏、牛を○に乗り換える}、鹿{○の角を蜂が刺す、秋の○は笛に寄る}、狼{前門の虎後門の○}、猪{○も七代目には豕になる}、兎{株を守りて○を待つ}、虎{○の威を借る狐} 成句を○に入る動物ごとに 鳩{○車竹馬の友}、馬{○子にも衣装}、鼠{窮○猫を噛む}、鶏{○鳴の助、○群の一鶴}、犬{○猿の仲、○馬の労} 言葉を由来となった動物の種類ごとに 魚{いなせ、さめはだ}、鳥{うのみ、おうむがえし、わしづかみ、めじろおし} 言葉を、言葉の中に含んでいる動物の種類ごとに 魚{いなせ、とどのつまり、さめはだ}、鳥{さんばがらす、わしづかみ、めじろおし、おうむがえし、うのみ} ことわざ・慣用句を○に入る鳥ごとに 雀{○百まで踊り忘れず、○の巣も構うに溜まる、勧学院の○は蒙求を囀る}、烏{鵜の真似をする○、誰か○の雌雄を知らんや}、鷹{鵜の目○の目、能ある○は爪を隠す}、鶴{○は千年、亀は万年、焼け野の雉子夜の○、○の粟を拾う如し、掃き溜めに○}、鳩{○を憎み豆を作らぬ、○に三枝の礼あり}、鴨{○が葱を背負って来る、○を打って鴛鴦を驚かす} ことわざ・慣用句を○に入る言葉ごとに 鬼{○も十八番茶も出花、○が出るか蛇が出るか、渡る世間に○はない、来年のことを言うと○が笑う}、竜{虎口を逃れて○穴に入る、○虎相搏つ、○を画いて睛を点ず} ことわざを出典ごとに 論語{和して同ぜず、巧言令色すくなし仁、温故知新}、史記{傍若無人、春秋に富む、四面楚歌、鳴かず飛ばず} ことわざを「魚」の部分の漢字の一般的な読みごとに ぎょ{大魚は小池に棲まず、池魚の殃}、うお{釜中魚を生ず、木に縁りて魚を求む、呑舟の魚}、とと{目高も魚のうち、ごまめの魚交じり} ことわざを収められているかるたごとに 上方いろはがるた{なす時の閻魔顔、笑う門には福来る、鰯の頭も信心から、論語読みの論語知らず、仏の顔も三度、豆腐にかすがい、猫に小判、一寸先は闇、餅は餅屋、足元から鳥が立つ、まかぬ種は生えぬ}、尾張いろはがるた{習わぬ経は読めぬ、炒り豆に花が咲く、寝耳に水、惚れたが因果、遠くの一家より近くの隣、桃栗三年柿八年、一を聞いて十を知る、待てば甘露の日和あり}、江戸いろはがるた{泣きっ面に蜂、論より証拠、破れ鍋に綴じ蓋、年寄りの冷や水、芋の煮えたもご存じない、犬も歩けば棒に当たる、負けるが勝ち、門前の小僧習わぬ経を読む、念には念を入れよ、頭隠して尻隠さず、骨折り損のくたびれもうけ} 古代ギリシャの文学作品を作者ごとに アイスキュロス{ペルシア人}、アリストファネス{女の平和}、エウリピデス{メディア} 作家を活躍した時代ごとに 古代ローマ{ユウェナリス、ホラティウス、タキトゥス、ウェルギリウス}、古代ギリシャ{トゥキディデス、ヘロドトス、ホメロス、ヘシオドス} 作家を性別ごとに 男性{吉田兼好、井原西鶴、鴨長明、紀貫之}、女性{清少納言、赤染衛門、和泉式部、紫式部} 作家を出身国ごとに ナイジェリア{ウォレ・ショインカ}、エジプト{ナギブ・マフフーズ}、南アフリカ共和国{ナディン・ゴーディマ、J・M・クッツェー}、アイルランド{ロード・ダンセイニ、ジョナサン・スウィフト、ロレンス・スターン、ブラム・ストーカー、バーナード・ショー、オスカー・ワイルド、ジェイムズ・ジョイス}、ポルトガル{ジョゼ・サラマーゴ、フェルナンド・ペソア}、イタリア{プリモ・レーヴィ、グラツィア・デレッダ、チェーザレ・パヴェーゼ、ジョヴァンニ・ヴェルガ、アントニオ・タブッキ、カルロ・コッローディ、デ・アミーチス}、ハンガリー{アーサー・ケストラー}、スペイン{セルバンテス、ガルシア・ロルカ}、アルゼンチン{マヌエル・プイグ}、メキシコ{アルフォンソ・レイエス}、チリ{ガブリエラ・ミストラル} 作家を国籍ごとに イギリス{バージニア・ウルフ、ウォルター・スコット、バーナード・ショー、ジョージ・オーウェル、オスカー・ワイルド、サマセット・モーム、ディケンズ、エミリー・ブロンテ、シェークスピア、ロバート・スチーブンソン、ウィリアム・サッカレー、ジェフリー・チョーサー、ジョン・ミルトン、トマス・ハーディー、バニヤン、アラン・シリトー}、スウェーデン{ラーゲルレーヴ、リンドグレーン}、フランス{マルセル・プルースト、フローベール、アンドレ・ジイド、シャトーブリアン、レイモン・ラディゲ、エミール・ゾラ、モリエール、モーパッサン、スタンダール、バルザック、カミュ、ロマン・ロラン、アンドレ・マルロー、サン=テグジュペリ、アレクサンドル・デュマ、エクトル・マロ、マルタン・デュ・ガール、ジュール・ヴェルヌ、ユーゴー、ラブレー、アンリ・バルビュス}、ドイツ{ベルトルト・ブレヒト、ゲーテ、シラー、ヘルマン・ヘッセ、トマス・マン、レマルク、ゲアハルト・ハウプトマン}、アメリカ{パール・バック、フォークナー、ヘミングウェイ、サリンジャー、ハーマン・メルビル、セオドア・ドライサー、O・ヘンリー、ユージン・オニール、スタインベック、ノーマン・メイラー、カート・ヴォネガット、マーク・トウェイン、ドス・パソス}、イタリア{ボッカチオ、ウンベルト・エーコ、ルイジ・ピランデロ、ダンテ、ダヌンツィオ、マンゾーニ}、ロシア{プーシキン、ゴーリキー、ゴーゴリ、ツルゲーネフ、ショーロホフ、トルストイ、ドストエフスキー、レールモントフ、エレンブルグ、ソルジェニーツィン、チェーホフ} イギリス文学を作者ごとに チョーサー{カンタベリー物語}、サマセット・モーム{人間の絆、月と六ペンス}、オスカー・ワイルド{ドリアン・グレイの肖像、幸福な王子}、シェークスピア{ベニスの商人、リア王、マクベス、ロミオとジュリエット、オセロ}、エミリー・ブロンテ{嵐が丘}、スチーブンソン{宝島、ジキル博士とハイド氏}、ディケンズ{クリスマス・キャロル、二都物語、大いなる遺産}、スコット{アイヴァンホー、湖上の美人}、ジョージ・オーウェル{動物農場}、オースティン{高慢と偏見}、フィールディング{トム・ジョーンズ}、ジョージ・エリオット{サイラス・マーナー}、バーナード・ショー{人と超人、ピグマリオン}、サッカレー{虚栄の市、バリー・リンドン}、トマス・ハーディー{日陰者ジュード}、アラン・シリトー{長距離走者の孤独、土曜の夜と日曜の朝}、デフォー{ロビンソン・クルーソー}、スウィフト{ガリバー旅行記}、ミルトン{失楽園}、バージニア・ウルフ{ダロウェイ夫人、灯台へ}、バニヤン{天路歴程} イギリス文学の主人公をその作品の作者ごとに サマセット・モーム{ストリックランド、フィリップ・ケアリ}、エミリー・ブロンテ{ヒースクリフ}、ディケンズ{スクルージ、シドニー・カートン}、オスカー・ワイルド{ドリアン・グレイ}、スチーブンソン{ジキル博士、ジム・ホーキンス} 作家を文学の一派ごとに 新感覚派{横光利一、川端康成、今東光}、新思潮派{芥川龍之介、菊池寛}、内向の世代{富岡多恵子}、第三の新人{吉行淳之介、遠藤周作、庄野潤三、安岡章太郎} 小説を作者ごとに 吉行淳之介{夕暮まで}、横光利一{紋章}、安岡章太郎{悪い仲間}、城山三郎{官僚たちの夏、価格破壊}、開高健{日本三文オペラ}、大江健三郎{万延元年のフットボール} 小説の主人公をその小説の作者ごとに 夏目漱石{長井代助}、三島由紀夫{川崎誠、武山信二}、有島武郎{早月葉子}、二葉亭四迷{内海文三}、芥川龍之介{良秀、カンダタ、禅智内供}、島崎藤村{瀬川丑松、青山半蔵}、太宰治{大庭葉蔵、メロス}、志賀直哉{時任謙作}、尾崎紅葉{間貫一}、田山花袋{竹中時雄}、森鴎外{太田豊太郎}、谷崎潤一郎{河合譲治} 夏目漱石の小説の登場人物を作品ごとに 坊っちゃん{山嵐、うらなり、赤シャツ}、門{野中宗助}、吾輩は猫である{水島寒月、珍野苦沙弥}、三四郎{小川三四郎、里見美禰子} 幕末の人物を所属していた組織ごとに 海援隊{陸奥宗光、近藤長次郎、坂本龍馬、沢村惣之丞}、奇兵隊{三浦梧楼、白石正一郎、吉田稔麿、高杉晋作}、新撰組{沖田総司、斎藤一、土方歳三} 歴史上の人物を所属した組織ごとに 海援隊{近藤長次郎、坂本龍馬、陸奥宗光、沢村惣之丞}、新撰組{土方歳三、沖田総司、斎藤一、近藤勇} 歴史上の人物を参加した使節団ごとに 天正遣欧少年使節{伊東マンショ、千々石ミゲル、中浦ジュリアン、原マルチノ}、慶長遣欧使節{支倉常長、ルイス・ソテロ} 歴史上の人物を関連する革命ごとに キューバ革命{カストロ、チェ・ゲバラ}、ロシア革命{レーニン、トロツキー}、フランス革命{ナポレオン、ロベスピエール} 歴史上の人物を活躍した時代ごとに 飛鳥時代{藤原鎌足、天武天皇、聖徳太子}、奈良時代{聖武天皇、大伴家持}、平安時代{平将門、藤原道長、紫式部}、鎌倉時代{日蓮、源頼朝}、室町時代{足利義満、一休宗純}、江戸時代{松平定信、徳川吉宗、坂本龍馬} 歴史上の人物を国ごとに フランス{マリー・アントワネット、モンテスキュー、ジャンヌ・ダルク、ナポレオン・ボナパルト}、イギリス{ウィンストン・チャーチル、シェークスピア、キャプテン・クック、アイザック・ニュートン}、イタリア{ムッソリーニ、マルコ・ポーロ、コロンブス、レオナルド・ダ・ヴィンチ}、ドイツ{カール・マルクス、ベートーべン、アドルフ・ヒトラー}、アメリカ{ロナルド・レーガン、ジミー・カーター、リチャード・ニクソン、ジョン・F・ケネディ}、ソ連{ユーリ・アンドロポフ、ミハイル・ゴルバチョフ、レオニード・ブレジネフ、ニキータ・フルシチョフ}、日本{神功皇后、穴穂部間人皇女}、中国{則天武后、西太后} 人物をそれが登場するシェークスピアの戯曲ごとに テンペスト{プロスペロー}、ロミオとジュリエット{ロレンス神父}、ハムレット{クローディアス}、ベニスの商人{ポーシャ、シャイロック、バッサニオ}、リア王{ゴネリル、コーデリア、リーガン}、真夏の夜の夢{パック、オベロン、ティタニア}、マクベス{マクダフ、ダンカン}、オセロ{キャシオ} 事柄をそれが起きた時の江戸幕府将軍ごとに 徳川吉宗{享保の改革、足高の制を制定、公事方御定書を制定、側用人・新井白石を罷免}、徳川秀忠{武家諸法度の制定、禁中並公家諸法度の制定}、徳川家光{鎖国体制が完成、参勤交代を制度化、島原の乱}、徳川慶喜{大政奉還、江戸城を無血開城}、徳川家斉{寛政の改革}、徳川綱吉{生類憐れみの令、天和の治、側用人・柳沢吉保を重用}、徳川家定{日米和親条約を締結}、徳川家慶{ペリーが初来航、天保の改革}、徳川家茂{公武合体策で和宮と結婚}、徳川家綱{保科正之が将軍補佐役に}、徳川家宣{荻原重秀による財政改革} 戦国時代の戦いをその舞台になった県ごとに 長野県{川中島の戦い}、滋賀県{姉川の戦い}、京都府{本能寺の変} 戦国時代の人物をそれが仕えた武将ごとに 豊臣秀吉{石田三成、竹中半兵衛、蜂須賀小六、大村純忠、小西行長}、徳川家康{榊原康政、酒井忠次、井伊直政、柳生宗矩、本多忠勝、板倉勝重}、石田三成{渡辺勘兵衛}、武田信玄{小山田信茂、甘利虎泰、山本勘助、真田幸隆、板垣信方}、織田信長{荒木村重、羽柴秀吉、森蘭丸、明智光秀}、今川義元{岡部元信、庵原将監}、上杉謙信{直江実綱} 事柄を当てはまる戦国武将ごとに 織田信長{桶狭間の戦いで勝利、安土城を築く、将軍・足利義昭を追放、本能寺の変で死去、延暦寺を焼き打ち、楽市・楽座を制定}、豊臣秀吉{大坂城を築城、聚楽第を設営、太閤検地を実施、朝鮮へ出兵、バテレン追放令、北条氏を滅ぼして天下統一、山崎の戦いで勝利、刀狩令制定、北野大茶会を主催}、徳川家康{関ヶ原の戦いで勝利、1603年征夷大将軍に、死後は東照大権現に、幼少時は今川氏の人質に、江戸幕府を創設、大御所政治を行う、大坂の陣で勝利} 戦国武将を秀吉政権での総称ごとに 五大老{前田利家、宇喜多秀家、上杉景勝、毛利輝元、小早川隆景}、五奉行{浅野長政、石田三成、増田長盛、長束正家、前田玄以} 歴史上の人物を当てはまるものごとに 戦国武将{北条早雲、直江兼続、今川義元、前田慶次、豊臣秀吉、徳川家康、伊達政宗、織田信長、毛利元就、武田信玄、上杉謙信、真田幸村}、幕末の志士{後藤象二郎、武市瑞山、伊藤博文、小松帯刀、大村益次郎、木戸孝允、西郷隆盛、坂本龍馬、高杉晋作、大久保利通、中岡慎太郎、吉田松陰} 戦国武将を関ヶ原の戦いでの勢力ごとに 東軍{池田輝政、福島正則、山内一豊、井伊直政、本多正純、加藤清正、伊達政宗、前田利長、徳川家康、結城秀康、藤堂高虎、細川忠興}、西軍{上杉景勝、長束正家、小西行長、増田長盛、九鬼嘉隆、宇喜多秀家、石田三成、毛利輝元、真田昌幸、長宗我部盛親、大谷吉継、織田信包} 戦国武将を妻とした女性ごとに お市の方{浅井長政、柴田勝家}、江{佐治一成、豊臣秀勝、徳川秀忠}、千姫{本多忠刻、豊臣秀頼} 武将・大名を本拠地とした地域ごとに 東北地方{相馬誠胤、上杉鷹山、伊達政宗、最上義守、相馬義胤、最上義光、大崎義隆}、関東地方{上杉憲政、上杉憲実、北条氏康、北条氏政}、北陸地方{朝倉義景、上杉謙信}、中部地方{武田勝頼、真田昌幸、今川義元、土岐頼遠、真田幸村、斎藤道三、武田信玄、諏訪勝頼、今川氏真、小笠原長時}、近畿地方{豊臣秀吉}、中国地方{尼子経久、毛利輝元、毛利敬親、毛利元就、尼子晴久、尼子義久、小早川隆景、陶晴賢、三村元親、吉見頼興、南条宗勝}、四国地方{長宗我部盛親、長宗我部元親、宇都宮豊綱、山内豊信}、九州地方{小西行長、龍造寺隆信、大村純忠、島津義久、大友宗麟、松浦静山、有馬晴信、立花道雪} 武将を参加した戦いごとに 大坂夏の陣{真田幸村、豊臣秀頼}、本能寺の変{明智光秀、織田信長、織田信忠}、桶狭間の戦い{今川義元、織田信長}、川中島の戦い{武田信玄、上杉謙信}、三方ヶ原の戦い{武田信玄、徳川家康}、賤ヶ岳の戦い{羽柴秀吉、柴田勝家}、耳川の戦い{島津義久、田原親賢}、長篠の戦い{武田勝頼、織田信長}、小田原城の戦い{上杉謙信、北条氏康}、山崎の戦い{明智光秀、羽柴秀吉} 歴史上の人物を性別ごとに 男性{高浜虚子、チェ・ゲバラ、潘基文、孔子、サラディン、コシューシコ、鄭成功、小野妹子、李舜臣、ヴラド・ツェペシュ、マルコ・ポーロ、コナン・ドイル、泉鏡花、ツタンカーメン、チンギス・ハン、サン・テグジュペリ、ル・コルビュジエ、セシル・ローズ、スターリン、リンドバーグ}、女性{トーベ・ヤンソン、清少納言、額田王、アガサ・クリスティー、ジョルジュ・サンド、桂昌院、巴御前、ナイチンゲール、江青、ハトシェプスト、リリウオカラニ、ネリー・ブライ、エカチェリーナ2世、ジャンヌ・ダルク、サッチャー、アウン・サン・スー・チー、クレオパトラ、ワンガリ・マータイ、ムムターズ・マハル、ネフェルティティ} 元号をそれが使われた時代ごとに 飛鳥時代{大化、白雉}、奈良時代{神護景雲、天平、養老、天平神護、宝亀、天平感宝}、平安時代{平治、寿永、保元、承平、承和、貞観、天暦、治承、延喜、天慶、仁和}、室町時代{享徳、嘉吉、永享、宝徳、応永}、鎌倉時代{文永、弘安、宝治、正中、承久、貞永、元亨、乾元、暦仁}、安土桃山時代{天正、慶長}、江戸時代{享保、文化、慶応、天明、明暦、文久、文政、寛永、天保、嘉永、寛文、安永、宝暦、元和、寛政、元治、万延、明和、正徳、慶安} 江戸時代の政策を三大改革ごとに 享保の改革{目安箱を設置、小石川養生所を設置、御庭番を創設、足高の制}、寛政の改革{人足寄場を設置、囲米、朱子学以外の講義を禁止、専売制を廃止}、天保の改革{株仲間を解散、歌舞伎を弾圧、寄席を閉鎖} 古代遺跡を国ごとに アステカ帝国{ソカロ、テンプロマヨール}、インカ帝国{サクサイワマン} 教皇と神聖ローマ帝国を当事者となった出来事ごとに アナーニ事件{フィリップ4世}、カノッサの屈辱{グレゴリウス7世}、ウォルムス条約{ハインリヒ5世} 皇帝を国ごとに ローマ帝国{ネルヴァ、アントニウス・ピウス、ネロ、カラカラ、ティベリウス、ユリアヌス、ウェスパシアヌス、トラヤヌス、ハドリアヌス、マルクス・アウレリウス、ヘリオガバルス、ディオクレティアヌス、ティトゥス、アウグストゥス、カリギュラ、ヴァレリアヌス}、アステカ帝国{アカマピチトリ、クアウテモック}、ロシア{アレクサンドル3世、アレクサンドル2世、エカチェリーナ2世、ピョートル1世、ピョートル2世、イヴァン6世、ニコライ2世、ニコライ1世}、神聖ローマ帝国{ジギスムント、カール4世、コンラート3世、ルドルフ1世、フリードリヒ1世、レオポルト1世、ハインリヒ5世、マクシミリアン1世、フランツ2世、アルブレヒト2世、オットー1世、アルフォンソ10世、ヨーゼフ2世}、インカ帝国{ワイナ・カパック、アタワルパ、ワスカル、パチャクテク}、ムガル帝国{アウラングゼーブ、バーブル、アクバル、フマーユーン、ムハンマド・シャー、アフマド・シャー、バハードゥル・シャー、シャー・ジャハーン}、オスマン帝国{アブテュルメジト1世、マフムト1世、ムラト1世、スレイマン1世、アブデュルハミト2世、メフメト2世、セリム1世}、ササン朝ペルシア{ヤズデギルド1世、ホルミズド1世、バハラーム1世、ホスロー1世、シャープール1世、カワード1世、ナルセ1世、アルデシール1世}、アケメネス朝ペルシア{クセルクセス1世、キュロス2世} イギリス国王を王朝ごとに テューダー朝{エドワード6世、ヘンリー7世、エリザベス1世、メアリー1世}、プランタジネット朝{エドワード1世、リチャード1世}、ウィンザー朝{ジョージ6世、エリザベス2世}、ステュアート朝{ウィリアム3世、アン女王}、ノルマン朝{ウィリアム1世} フランス国王を王朝ごとに カペー朝{フィリップ4世、ルイ9世、シャルル4世、フィリップ2世}、ヴァロワ朝{シャルル9世、アンリ2世、シャルル7世、フランソワ1世}、ブルボン朝{ルイ14世、ルイ18世、シャルル10世、アンリ4世}、カロリング朝{ピピン} 名言を、それを言った人物の国籍ごとに イギリス{神の見えざる手、鉄のカーテン、人は人に対して狼である}、フランス{我思う、故に我あり}、ドイツ{宗教はアヘンである、君主は国家第一の下僕、神はサイコロを振らない}、スペイン{ローマは一日にしてならず}、アメリカ{代表なくして課税なし、老兵は死なず} 国を栄えた地域ごとに ヨーロッパ{ブルグント王国}、東南アジア{マラッカ王国}、アフリカ{アクスム王国} 王朝をその王朝が栄えた国ごとに イギリス{ウィンザー朝、ノルマン朝、ヨーク朝、プランタジネット朝、ランカスター朝、ハノーヴァー朝、テューダー朝}、ロシア{ロマノフ朝、リューリク朝}、フランス{ブルボン朝、ヴァロワ朝、カロリング朝、カペー朝、メロヴィング朝}、ポーランド{ピャスト朝}、タイ{アユタヤ王朝、チャクリ王朝、スコタイ王朝}、イラン{サーマーン朝、アケメネス朝、パフレヴィー朝、イルハン朝、サファヴィー朝、アフシャール朝、ターヒル朝、カージャール朝}、スペイン{後ウマイヤ朝}、モロッコ{ムラービト朝、ムワッヒド朝、ワッタース朝、マリーン朝}、インド{サータバーハナ朝、デリー・スルタン朝、ゴール朝、グプタ朝、クシャーナ朝、マウリヤ朝}、ベトナム{グエン朝} 「小倉百人一首」に収められている和歌を詠み人の性別ごとに 男性{これやこの行くも帰るも、わが庵は都のたつみ、このたびは幣も取りあへず、白露に風の吹きしく、朝ぼらけ有明の月と、田子の浦にうち出てみれば、こぬ人をまつほの浦の、心あてに折らばや折らむ、みかの原わきて流るる、わたのはら八十島かけて、かくとだにえやは伊吹の、立ちわかれいなばの山の、あしびきの山鳥の尾の、ちはやぶる神代もきかず、契りきなかたみに袖を、天の原ふりさけ見れば}、女性{玉の緒よ絶なば絶ね、有馬山猪名の篠原、恨みわび干さぬ袖だに、大江山いくのの道の、音に聞く高師の浜の、花の色はうつりにけりな、嘆きつつひとりぬる夜の、めぐりあひて見しや、忘らるる身をば思はず、夜をこめて鳥の空音は、春の夜の夢ばかりなる、忘れじの行末までは、やすらはで寝なましものを、いにしへの奈良の都の} 人物を「小倉百人一首」に和歌が収められている人物と収められてない人物に 収められている{阿部仲麻呂、在原業平、紀貫之、持統天皇、在原行平、天智天皇、柿本人麻呂、清少納言、小野小町、喜撰法師、山部赤人、文屋康秀、西行法師、和泉式部、式子内親王、猿丸大夫、藤原定家、蝉丸、大江千里、僧正遍昭}、収められてない{蘇我入鹿、平清盛、聖徳太子、織田信長、足利尊氏、源頼朝、稗田阿礼、大津皇子、日野富子、道鏡、豊臣秀吉、鑑真、北条政子、卑弥呼、日蓮、千姫、神武天皇、長屋王、推古天皇、藤原道長} 天皇を性別ごとに 男性{嵯峨天皇、孝明天皇、天智天皇、桓武天皇、聖武天皇、後鳥羽天皇、後醍醐天皇、白河天皇}、女性{孝謙天皇、後桜町天皇、推古天皇、持統天皇、皇極天皇、元正天皇、明正天皇} 天皇を在位した時代ごとに 平安時代{後白河天皇、後一条天皇、後伏見天皇、後三条天皇}、鎌倉時代{後嵯峨天皇、後醍醐天皇、後宇多天皇、後二条天皇、後堀河天皇}、室町時代{後土御門天皇、後柏原天皇、後奈良天皇}、江戸時代{後水尾天皇、後光明天皇、後桜町天皇、後桃園天皇} 三字熟語を由来ごとに 仏教用語{有頂天、無尽蔵、醍醐味、長広舌、金輪際}、故事成語{破天荒、太公望、登龍門} 言葉を、由来ごとに 仏教用語{縁起、会釈、臆病、出世、玄関、愚痴、億劫、律儀、妄想}、故事成語{推敲、逆鱗、蛇足、矛盾、杞憂、杜撰、折檻、助長} 難読漢字を漢字を正しく使っているか一文字誤りがあるかで 正しい{危機一髪、諸行無常、意味深長、快刀乱麻、意気衝天}、誤りがある{一穫千金、直情経行、天衣無法、無知蒙味、虚心担懐} 四字熟語を由来ごとに 仏教用語{四苦八苦、一念発起、他力本願、言語道断}、故事成語{夜郎自大、傍若無人、臥薪嘗胆、捲土重来} 四字熟語を一文字目の漢字ごとに 青{○山一髪、○天白日}、赤{○縄繋足、○手空拳} 四字熟語を○に入る漢数字ごとに 一{○騎当千、○網打尽、首尾○貫、○陽来復、○心不乱、○言居士、○衣帯水、○獲千金、乾坤○擲、○蓮托生}、二{一石○鳥、唯一無○}、三{○拝九拝、二束○文、孟母○遷、朝○暮四、韋編○絶、○寒四温}、四{朝三暮○、○苦八苦、○面楚歌}、五{○風十雨、○里霧中、○臓六腑}、六{八面○臂、○根清浄}、八{○方美人、七転○倒}、九{○牛一毛、三拝○拝}、百{一罰○戒、○家争鳴、○花斉放、○戦錬磨、○鬼夜行、○花繚乱}、千{一騎当○、一日○秋、○載一遇、一獲○金、悪事○里}、万{○物流転、森羅○象、七珍○宝、○死一生、波瀾○丈} 四字熟語を○に入る漢字ごとに 天{○網恢恢、意気衝○、則○去私}、地{咽喉之○、○水火風、活溌溌○}、中{○途半端}、小{○人閑居、○心翼翼}、大{○義名分、○器晩成、○山鳴動、○願成就}、車{唇歯輔○、安歩当○}、船{硯池法○、南○北馬}、飛{○竜乗雲、烏○兎走} 四字熟語を○に入る動物の漢字ごとに 竜{画○点睛、○頭蛇尾}、虎{暴○馮河、○視眈眈}、鳥{池魚籠○、花○風月}、魚{沈○落雁、池○籠鳥}、羊{多岐亡○、○頭狗肉}、狼{周章○狽}、兎{金烏玉○、鳶目○耳}、雀{欣喜○躍}、鶏{○鳴狗盗、陶犬瓦○}、牛{一○鳴地、汗○充棟}、象{森羅万○}、馬{○耳東風、千軍万○、南船北○、意○心猿、寸○豆人}、蛙{○鳴蝉噪} 熟語を読みの最初の一文字ごとに あ{天晴、嘲笑う、灰汁、周章てる、飛鳥}、い{悪戯、田舎}、う{雲丹、泡沫、狼狽える、団扇}、さ{私語く、彷徨える}、は{含羞む、同胞}、な{就中、等閑}、つ{旋毛、氷柱} 熟語を読み方ごとに みぞおち{鳩尾}、こめかみ{蟀谷}、しらふ{白面、素面}、ふけ{頭垢、雲脂}、あま{海女}、おかみ{女将、内儀}、おやま{女形}、がらす{硝子}、ねじ{捻子、螺子、捩子}、なめこ{滑子}、はしご{階子、梯子}、めおと{妻夫、夫婦、女夫}、にきび{面皰}、かや{蚊帳}、あずまや{四阿、阿舎、東屋}、あぐら{胡坐}、おもや{母屋、主屋} 二字熟語を読み方ごとに うんき{温気}、えんき{厭忌}、あんき{晏起、安危}、せんき{疝気}、りんき{悋気}、けいじょう{敬譲、警杖、契情}、けいてい{兄弟}、けいせん{軽賎}、けいけい{炯炯}、けいせい{契情、傾城、警醒}、てんぼう{展望}、せんとう{銭湯、尖塔、戦闘}、てんきゅう{天穹、天泣}、てんちゅう{天誅、天柱}、てんちょう{天聴、天寵}、てんじょう{天壌}、てんとう{店頭、点灯、転倒}、てんこう{天候}、けいり{経理、警吏}、さいり{犀利}、かいり{懐裡、乖離}、へいり{瓶裏、弊履}、だいり{内裏}、こうさん{降参、恒産、公算}、こうさい{虹彩、交際}、そうさい{喪祭、総裁}、ようさん{洋傘、葉酸、養蚕}、ようさい{洋裁、要塞}、ようきん{溶菌、洋琴} 言葉を、読みごとに こうとう{叩頭、喉頭、浩蕩、寇盗、洪濤、功稲、高騰、高踏、勾当}、こうそう{倥偬、降霜}、こうこう{杲杲、膏肓、耿耿、鴻溝、口腔}、こうくう{口腔}、こうさい{交際、虹彩}、こうさん{公算、降参、恒産}、こうろう{高楼}、そうさい{喪祭、総裁} 漢字をかな3文字の読みごとに はずみ{機}、よすが{縁}、くだり{条、件}、きずな{絆、紲}、いとま{遑、暇}、かがみ{鑑}、かたき{讐}、あらわ{露、顕}、ほとり{畔、辺}、なかま{党}、あかし{灯、証}、ほうき{箒、彗}、あした{朝}、いわや{窟}、うてな{台}、てすり{欄}、よしみ{好、誼}、うつつ{現}、しるし{標、証、験}、はかり{衡}、とりで{塞}、いくさ{軍、戦}、おどし{縅}、つかさ{官}、いさお{勲}、やから{族、輩}、ためし{様、例}、めもり{度}、しぶき{沫} 漢字を部首ごとに ひとやね{傘、今、舎}、いりがしら{全、兪} 漢字を、部首ごとに くち{嗽}、くるま{軟}、あくび{次、欲、歌}、ひ{炊}、かくしがまえ{匿、医、匹}、はこがまえ{匪、匠、匡、匣}、つち{坐、塁}、いと{累}、と{戻、房、所}、ふるとり{隼、集、雇}、ちから{加、劣、勝、勇}、じゅう{卑、協}、にく{肯、肩、育、脅}、た{界、留、甲、男、町}、き{未、末}、こころ{忌、恩、思}、ならびひ{毘}、かぜがまえ{凪、凩、凰}、きにょう{凡、処、凭} 漢字を、画数ごとに 3画{及、弓}、4画{氏、比、支}、5画{巨、込、永、号、出、凸}、6画{瓜、考、卍、缶、衣}、7画{忌、匣、串、臣、卵}、8画{画、亞} 漢字を、「学年別漢字配当表」に基づき習うとされる小学校の学年ごとに 一年生{千、森、金、草}、二年生{馬、古、兄、聞}、三年生{持、医、板、波}、四年生{得、兵、種、未、芸、無、法、完、借}、五年生{在}、六年生{私、砂、存、呼} 大日本帝国の軍人を所属した軍隊ごとに 海軍{加藤友三郎、東郷平八郎、広瀬武夫、米内光政、大西瀧治郎}、陸軍{児玉源太郎、大山巌、石原莞爾} 戦いを紀元前・紀元後で 紀元前{ファルサロスの戦い、プラタイアイの戦い、ピュドナの戦い}、紀元後{カーディシーヤの戦い、ハンダクの戦い、カシリナムの戦い} 戦いをそれが起こった世紀ごとに 紀元前{マラトンの戦い、サラミスの海戦、アクティウムの海戦}、13世紀{文永の役、弘安の役}、14世紀{ニコポリスの戦い}、15世紀{オルレアンの戦い}、16世紀{パヴィアの戦い、慶長の役、文禄の役}、17世紀{ネイズビーの戦い}、18世紀{ヴァルミーの戦い、プラッシーの戦い}、19世紀{ソルフェリーノの戦い、アウステルリッツの戦い}、20世紀{ミッドウェー海戦、ノルマンディー上陸作戦、真珠湾攻撃、ディエンビエンフーの戦い、レニングラードの戦い、ダンケルクの戦い} 国を、その国が直接関与した戦争ごとに アルジェリア戦争{フランス}、フォークランド紛争{アルゼンチン、イギリス}、ベトナム戦争{アメリカ、オーストラリア、韓国} 戦争を始まった世紀ごとに 紀元前{ペルシア戦争、ポエニ戦争、ペロポネソス戦争}、14世紀{百年戦争}、15世紀{ばら戦争}、17世紀{ロシア・ポーランド戦争、三十年戦争、北方戦争}、18世紀{七年戦争、フランス革命戦争}、19世紀{イタリア統一戦争、クリミア戦争、普仏戦争、アメリカ南北戦争、アヘン戦争、スペイン独立戦争、露土戦争、メキシコ独立戦争、普墺戦争、アロー戦争}、20世紀{インドネシア独立戦争、印パ戦争、日露戦争、第一次世界大戦、ベトナム戦争、朝鮮戦争、第二次世界大戦、湾岸戦争、イラン・イラク戦争、ビアフラ戦争、日中戦争、伊土戦争、コンゴ動乱、スペイン内乱} 歴史上の人物を関連した戦争ごとに クリミア戦争{レフ・トルストイ、ナイチンゲール、アルフレッド・ノーベル}、アメリカ独立戦争{ラファイエット、タデウシュ・コシューシコ}、ギリシャ独立戦争{ジョージ・バイロン} 戦いを含まれる戦争ごとに 日清戦争{威海衛の戦い、豊島沖海戦}、日露戦争{日本海海戦、樺太の戦い、蔚山沖海戦、遼陽会戦} キリスト教の宣教師をその出身国ごとに ドイツ{アダム・シャール}、スペイン{フランシスコ・ザビエル}、ポルトガル{ガスパル・コエリョ、ガスパル・ヴィレラ、ルイス・デ・アルメイダ、ルイス・フロイス}、イタリア{ヴァリニャーノ、マテオ・リッチ、カスティリオーネ、オルガンティノ}、フランス{ジャン・レジス、ジョアシャン・ブーヴェ} 人物を登場する小説ごとに 舞姫{エリス、太田豊太郎}、金色夜叉{鴫沢宮、間貫一}、野菊の墓{戸村民子、斉藤政夫} 文学の登場人物を登場する作品ごとに 海底二万里{ネッド・ランド、ネモ船長、アロナックス教授}、武器よさらば{キャサリン・バークレイ}、誰がために鐘は鳴る{ロバート・ジョーダン}、二十日鼠と人間{ジョージ・ミルトン、レニー・スモール}、風と共に去りぬ{レット・バトラー、スカーレット・オハラ}、復活{ネフリュードフ、カチューシャ}、赤と黒{ジュリアン・ソレル}、レ・ミゼラブル{マリウス・ポンメルシー、ジャン・バルジャン}、カルメン{ドン・ホセ}、ドン・キホーテ{ドゥルシネーア}、パルムの僧院{ファブリス}、変身{グレゴール・ザムザ} フランス文学の主人公をその作品の作者ごとに モリエール{アルパゴン、アルセスト}、ユーゴー{ジャン・バルジャン}、スタンダール{ジュリアン・ソレル、ファブリス}、カミュ{ムルソー}、アンドレ・ジイド{ジェルトリュード、ジェローム}、デュマ{ダルタニャン、エドモン・ダンテス}、ヴェルヌ{ネモ船長、フィリアス・フォッグ}、エクトル・マロ{レミ}、モーパッサン{ジョルジュ・デュロア} フランス文学を作者ごとに モーパッサン{女の一生、脂肪の塊、ベラミ}、スタンダール{赤と黒、パルムの僧院}、デュマ{三銃士、モンテ・クリスト伯}、ユーゴー{レ・ミゼラブル}、ロマン・ロラン{ジャン・クリストフ、見せられたる魂}、サガン{悲しみよこんにちは、ブラームスはお好き}、バルザック{ゴリオ爺さん、谷間の百合、従妹ベット}、ゾラ{ナナ、居酒屋}、ヴェルヌ{八十日間世界一周、海底二万里、十五少年漂流記}、カミュ{異邦人}、サン=テグジュペリ{星の王子さま、夜間飛行}、ラブレー{ガルガンチュワ物語、パンタグリュエル物語}、ラディゲ{肉体の悪魔}、アンドレ・ジイド{贋金つくり}、シャトーブリアン{ルネ}、フローベール{サランボー} ロシア文学を作者ごとに ツルゲーネフ{猟人日記、父と子、初恋}、ショーロホフ{静かなるドン、開かれた処女地}、ドストエフスキー{カラマーゾフの兄弟、罪と罰}、ナボコフ{ロリータ}、ゴーゴリ{鼻、死せる魂、狂人日記}、チェーホフ{桜の園、三人姉妹、かもめ、ワーニャ伯父さん}、マルシャーク{森は生きている}、ロープシン{蒼ざめた馬}、エレンブルグ{雪どけ}、ソルジェニーツィン{ガン病棟}、プーシキン{大尉の娘}、トルストイ{復活、アンナ・カレーニナ} ロシア文学の主人公をその作品の作者ごとに トルストイ{カチューシャ、ナターシャ、アンナ・カレーニナ}、ドストエフスキー{スタヴローギン、ラスコリニコフ、ムイシュキン公爵}、ツルゲーネフ{バザーロフ} 小説の書き出しを小説の作者ごとに 宮沢賢治{うとうととして、ではみなさんは、そういう、二人の若い紳士が、どっどどどどうど}、夏目漱石{山路を登りながら、誰か慌ただしく門前を、吾輩は猫である、宗助は先刻から縁側へ、私はその人を常に先生と、親譲りの無鉄砲で、医者は探りを入れた後で、誰か慌ただしく門前を}、太宰治{メロスは激怒した、富士の頂角、広重の富士は、朝、食堂でスウプを一さじ}、小林多喜二{おい地獄さ行ぐんだで!}、梶井基次郎{えたいの知れない不吉の塊}、川端康成{道がつづら折りになって、国境の長いトンネルを}、伊藤左千夫{後の月という時分が来ると}、島崎藤村{蓮華寺では下宿を兼ねた} 書き出しで始める文学作品を書かれた時代ごとに 奈良時代{天地初めて発けし時、古に天地未だ剖れず}、平安時代{いづれのおほん時にか、春はあけぼの、夢よりもはかなき世の中を、あづまぢの道のはてよりも、かくありし時過ぎて、男もすなる日記といふもの、秋のけはひ入り立つままに、昔、男初冠して、平城の京}、鎌倉時代{祇園精舎の鐘の声、つれづれなるままに、行く河の流れは絶えずして}、江戸時代{月日は百代の過客にして、桜もちるに歎き}、明治時代{親譲りの無鉄砲で、廻れば大門の見返り、千早振る神無月も、山路を登りながら}、昭和時代{木曽路は常に山の中である、おい地獄さ行ぐんだで!、国境の長いトンネルを} 文学作品をその背景となっている出来事ごとに 日露戦争{不如帰、坂の上の雲、君死にたまふことなかれ}、第一次世界大戦{武器よさらば、西部戦線異状なし}、第二次世界大戦{ブリキの太鼓、凱旋門、灰とダイヤモンド}、スペイン内乱{カタロニア讃歌、誰がために鐘は鳴る}、太平洋戦争{火垂るの墓、レイテ戦記、黒い雨、俘虜記} 文学作品を作者ごとに 太宰治{走れメロス、二十世紀旗手、桜桃、富嶽百景、津軽、人間失格、斜陽、ヴィヨンの妻}、三島由紀夫{仮面の告白、潮騒、英霊の声、美徳のよろめき、豊饒の海、金閣寺、憂国、永すぎた春、宴のあと}、川端康成{伊豆の踊子、眠れる美女、雪国}、樋口一葉{にごりえ、たけくらべ、大つごもり、十三夜}、夏目漱石{三四郎、門、坊っちゃん、それから、吾輩は猫である、こころ、草枕、彼岸過迄、行人}、尾崎紅葉{金色夜叉}、志賀直哉{暗夜行路、小僧の神様}、宮沢賢治{注文の多い料理店、風の又三郎、セロ弾きのゴーシュ、グスコーブドリの伝記、オツベルと象、銀河鉄道の夜}、芥川龍之介{邪宗門、戯作三昧、杜子春、蜘蛛の糸、地獄変、鼻、羅生門}、坪内逍遥{当世書生気質、小説神髄}、田山花袋{田舎教師、蒲団}、幸田露伴{五重塔、風流仏}、永井荷風{ふらんす物語、腕くらべ、断腸亭日乗}、堀辰雄{風立ちぬ}、島崎藤村{破戒、夜明け前}、有島武郎{或る女、カインの末裔}、森鴎外{阿部一族、高瀬舟、うたかたの記、文づかひ、舞姫、雁}、泉鏡花{義血侠血、高野聖、婦系図}、谷崎潤一郎{ヴィヨンの妻、細雪、痴人の愛、卍}、坂口安吾{白痴、桜の森の満開の下}、佐藤春夫{田園の憂鬱}、井伏鱒二{山椒魚、黒い雨}、菊池寛{父帰る、恩讐の彼方に}、山本有三{路傍の石、真実一路}、山本周五郎{青べか物語、樅ノ木は残った、赤ひげ診療譚}、井上靖{天平の甍、おろしや国酔夢譚、敦煌、しろばんば}、火野葦平{麦と兵隊}、壺井栄{二十四の瞳}、水上勉{五番町夕霧楼}、遠藤周作{海と毒薬、沈黙}、五木寛之{青春の門、さらばモスクワ愚連隊}、井上ひさし{吉里吉里人}、深沢七郎{楢山節考}、セルバンテス{ドン・キホーテ}、ジェイムズ・ジョイス{ダブリン市民}、ストリンドベリ{令嬢ジュリー}、ボッカチオ{デカメロン} 文学作品を書かれた時代ごとに 奈良時代{万葉集、古事記、日本書紀、懐風藻}、平安時代{今昔物語集、大鏡、更級日記、枕草子、土佐日記、源氏物語、宇津保物語、栄華物語、とりかへばや物語、浜松中納言物語、伊勢物語、和泉式部日記、蜻蛉日記、紫式部日記、大和物語、古今和歌集、和漢朗詠集}、鎌倉時代{徒然草、方丈記、十六夜日記、愚管抄、宇治拾遺物語、金槐和歌集、新古今和歌集、平家物語、無名草子}、室町時代{曽我物語、申楽談儀、太平記、難太平記、増鏡}、江戸時代{世間胸算用、南総里見八犬伝、偐紫田舎源氏、春色梅児誉美、好色一代男、東海道中膝栗毛、浮世風呂、奥の細道、古事記伝、野ざらし紀行、椿説弓張月、おらが春、日本永代蔵、浮世床、雨月物語}、明治時代{それから、破戒、三四郎、一握の砂、当世書生気質、高野聖、草枕、海潮音、みだれ髪、吾輩は猫である、たけくらべ、坊っちゃん、舞姫、金色夜叉、田舎教師}、昭和時代{人間失格、路傍の石、智恵子抄、破戒、山羊の歌、蟹工船、走れメロス、黒い雨、斜陽、夜明け前、潮騒、雪国、細雪、氷点、金閣寺} 文学作品を書かれた時代ごとに 紀元前{ガリア戦記、女の平和、イソップ寓話、ラーマーヤナ、ソクラテスの弁明、イリアス、オデュッセイア}、13世紀{東方見聞録、神学大全}、14世紀{カンタベリー物語}、16世紀{ガルガンチュワ物語、愚神礼賛、ユートピア、君主論}、17世紀{マクベス、リヴァイアサン、ハムレット、ドン・キホーテ、タルチュフ}、18世紀{マノン・レスコー、若きウェルテルの悩み、ロビンソン・クルーソー、ガリバー旅行記}、19世紀{カラマーゾフの兄弟、アンクル・トムの小屋、カルメン、虚栄の市、戦争と平和、赤と黒、谷間の百合、アンナ・カレーニナ}、20世紀{風と共に去りぬ、ライ麦畑でつかまえて、欲望という名の電車、月と六ペンス、裸のランチ、悲しみよこんにちは、偉大なるギャツビー、日はまた昇る、夜間飛行、エデンの東、ブリキの太鼓、西部戦線異状なし} 江戸時代の文学作品を作者ごとに 松尾芭蕉{奥の細道、野ざらし紀行、更科紀行}、小林一茶{おらが春}、井原西鶴{世間胸算用、日本永代蔵、好色一代男}、十返舎一九{東海道中膝栗毛}、式亭三馬{浮世風呂、浮世床}、近松門左衛門{曽根崎心中、冥途の飛脚、女殺油地獄、心中天網島}、上田秋成{雨月物語}、本居宣長{玉勝間、古事記伝}、滝沢馬琴{南総里見八犬伝、椿説弓張月} 文学作品を作者の性別ごとに 男性{老人と海、レ・ミゼラブル、細雪、カラマーゾフの兄弟、赤と黒、金閣寺、月と六ペンス、ジキル博士とハイド氏、ティファニーで朝食を、武器よさらば、若きウェルテルの悩み、徒然草、方丈記、路傍の石、土佐日記、夜明け前、罪と罰、エデンの東、羅生門、坊っちゃん、走れメロス、青春の門、幸福な王子、ベニスに死す、西部戦線異状なし、二都物語}、女性{嵐が丘、風と共に去りぬ、放浪記、悲しみよこんにちは、アンクル・トムの小屋、ダロウェイ夫人、小公女、十六夜日記、更級日記、華岡青洲の妻、大地の子、枕草子、蜻蛉日記、源氏物語、二十四の瞳、氷点、ニルスのふしぎな旅、恍惚の人、若草物語、ジェイン・エア、大地、高慢と偏見、たけくらべ、クレーヴの奥方、あしながおじさん、青い麦、サイラス・マーナー、みだれ髪、フランダースの犬} 文学作品を作者の国籍ごとに 中国{西遊記、三国志演義、阿Q正伝、水滸伝}、日本{枕草子、源氏物語、徒然草、方丈記} 中国の小説の登場人物を作品ごとに 三国志演義{諸葛亮、呂布、関羽、劉備}、西遊記{三蔵法師、沙悟浄、孫悟空、猪八戒} 「三国志演義」の登場人物を主に仕えた君主ごとに 曹操{荀彧、典韋、郭嘉、張遼、司馬懿、夏侯惇}、孫権{周瑜、陸遜}、劉備{関羽、諸葛亮、趙雲、黄忠、馬超} 言葉を由来となった古代中国の人物ごとに 諸葛孔明{七縦七擒}、西施{顰みに倣う}、孟嘗君{狡兎三窟} 人物を活躍した中国三国志時代の王朝ごとに 魏{夏侯尚、曹丕}、呉{諸葛瑾、孫権}、蜀{趙雲、劉備、諸葛亮} 人物をその人物が支配した中国の王朝ごとに 随{楊堅、煬帝}、明{洪武帝、永楽帝}、金{完顔阿骨打}、清{ホンタイジ} 猫に関する言葉を俳句で季語となっている季節ごとに 春{浮かれ猫、子猫、猫の恋}、冬{炬燵猫、かじけ猫、灰猫} 言葉を俳句で季語となっている季節ごとに 春{青嵐、余寒、八十八夜}、夏{入梅、土用波、朝凪、薫風}、秋{野分、虫時雨、天高し、菊日和、鰯雲}、冬{年の瀬、雁渡、酉の市、小春日和、節分} 俳句の季語を季節ごとに 新年{元日、小正月、初日、正月、三が日、松の内、今年}、春{春惜しむ、花冷え、啓蟄、如月、早春、行く春、八十八夜、余寒、旧正月、寒明、彼岸、立春、夏近し、暖か、弥生、灼く}、夏{半夏生、初夏、炎昼、卯月、夏至、大暑、短夜、薄暮、入梅、水無月、梅雨明、土用、秋近し、立夏、梅雨寒、皐月、灼く、薫風、万緑}、秋{やや寒、秋彼岸、晩秋、長月、新涼、肌寒、十月、冬近し、秋深し、文月、葉月、二百十日、立秋、夜長、残暑}、冬{年越、師走、凍る、行く年、寒の入、年の内、年惜しむ、霜月、立冬、厳寒、大晦日、霜夜、春待つ、除夜、年の暮、春近し、短日、冬至、節分} 俳句を作者ごとに 小林一茶{我と来て遊べや親のない雀、蝉なくやつくづく赤い風車、秋風に歩行て逃げる蛍かな}、尾崎放哉{足のうら洗へば白くなる、咳をしても一人}、松尾芭蕉{五月雨を集めて早し最上川、秋深き隣は何をする人ぞ、古池や蛙飛びこむ水の音、閑さや岩にしみ入蝉の声、荒海や佐渡によこたふ天河、花の雲鐘は上野か浅草か}、与謝蕪村{凧きのふの空のありどころ、五月雨や大河を前に家二軒、菜の花や月は東に日は西に、朝顔や一輪深き淵の色}、種田山頭火{まつすぐな道でさみしい}、河東碧梧桐{赤い椿白い椿と落ちにけり} 俳人を活躍した時代ごとに 江戸時代{松尾芭蕉、小林一茶、与謝蕪村}、明治時代{高浜虚子、正岡子規} ここを編集
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メニュー トップページ 文系学問 文系学問一問多答 旧ソ連の最高指導者 ○{レーニン、スターリン}、×{ムッソリーニ} 豊臣秀吉に仕え「二兵衛」と並び称された軍師 ○{竹中半兵衛、黒田官兵衛}、×{御宿勘兵衛、雨森弥兵衛} 征服王朝と呼ばれる中国の王朝 ○{遼、金、元、清}、×{唐、晋} 「困っても正しくないことに手を出さない」という意味を持つことわざ ○{鷹は飢えても穂を摘まず、武士は食わねど高楊枝、渇しても盗泉の水を飲まず}、×{牝鶏に突かれて時を歌う、鳴かぬ蛍が身を焦がす、仏作って魂入れず、牛は牛づれ馬は馬づれ、大行は細謹を顧みず} 仏教に由来する四字熟語 ○{拈華微笑、廓然無聖、後生大事、一蓮托生}、×{乾坤一擲、気韻生動、三百代言、驢鳴犬吠、蛙鳴蝉噪、一石二鳥} 根気よく続けることの重要性を説いたことわざ ○{人跡繁ければ山も窪む、雨垂れ石を穿つ、釣瓶縄井桁を断つ}、×{千慮の一失、海に千年河に千年、材大なれば用を為し難し、禍福は糾える縄の如し} 1757年のプラッシーの戦いで戦った国 ○{イギリス、フランス}、×{スペイン} 漢字で書いた時に「牙」という漢字を含む国 ○{スペイン(西班牙)、ポルトガル(葡萄牙)}、×{スイス(瑞西)、ギリシャ(希臘)} 大正から昭和前期にかけて活躍した登山家・加藤文太郎をモデルとした小説 ○{孤高の人、白き嶺の男}、×{剱岳} 1574年の高天神城の戦いで争った戦国武将 ○{徳川家康、武田勝頼}、×{羽柴秀吉、北条氏政} 「佐賀の七賢人」と呼ばれた幕末・明治時代の人物 ○{鍋島直正、島義勇、佐野常民、副島種臣、大木喬任、江藤新平、大隈重信}、×{西郷隆盛、大久保利通} 「幾何」という漢字の読み ○{きか、いくばく}、×{きない} バルビゾン派の画家 ○{ナルシス・ディアズ・ド・ラ・ペーニャ、フランソワ・ミレー、コンスタン・トロワイヨン}、×{ベルト・モリゾ(印象派)、ポール・シニャック(新印象派)} 平安時代に後三条天皇が実施したこと ○{宣旨枡を定める、延久の荘園整理令を発布、大江匡房を側近に登用、估価法を制定}、×{承久の乱で流罪になる} 1969年のサッカー戦争で戦った国 ○{ホンジュラス、エルサルバドル}、×{コスタリカ、ニカラグア、グアテマラ、パナマ} 明治以降に日本に伝来したもの ○{スキー、ソフトクリーム}、×{パン(1543)、レンガ、ブランコ} 国際ペンクラブの副会長を務めたことがある文学者 ○{堀武昭、井上靖、川端康成}、×{村上春樹} 女性を含むもの ○{六歌仙、七福神}、×{白浪五人男} 労働党の人物であるイギリスの歴代首相 ○{ウィルソン、マクドナルド、ブレア、アトリー、キャラハン}、×{サッチャー、ソールズベリ、ヒース、バルフォア、チャーチル(保守党)} ツルツルとしたはげ頭を指す言葉 ○{金柑頭、茶瓶頭}、×{金槌頭(頑固な人)} 平安時代に定められ三大格式と呼ばれる法令 ○{弘仁格式、貞観格式、延喜格式}、×{昌泰格式} 保守党の人物であるイギリスの歴代首相 ○{チャーチル、ジョン・メージャー、ディズレーリ、マーガレット・サッチャー、ソールズベリ、ヒース}、×{ハロルド・ウィルソン、トニー・ブレア、ラムゼイ・マクドナルド、アトリー、ジェームズ・キャラハン、ゴードン・ブラウン(労働党)、ハーバート・ヘンリー・アスキス(自由党)} フランス語由来の外来語 ○{クーデター、エチケット、アップリケ、ランデブー、アバンギャルド}、×{ブランコ(ポルトガル語)、ノルマ(ロシア語)} イタリア語由来の外来語 ○{パラソル、アカペラ}、×{タラップ(オランダ語)} 奈良県にある古墳「野口王墓」に埋葬されている天皇 ○{天武天皇、持統天皇}、×{聖武天皇、弘文天皇} 間違った日本語 ○{間が持たない、雪辱を晴らす、熱にうなされる、上や下への大騒ぎ、噛んで含むように}、×{目端が利く、薄紙を剥ぐように、論議を呼ぶ、火を見るよりも明らか} 子孫繁栄の縁起を担ぐ吉祥文様 ○{唐草紋、燕紋}、×{勝虫紋} 「愛してる」を意味する各国の言葉 ○{サランヘヨ、ジュテーム}、×{オブリガード(ありがとう)、フクースナ、マシッソヨ、ハオチー(おいしい)} 戦国三大美少年と呼ばれる小姓 ○{浅香庄次郎、不破万作、名古屋山三郎}、×{森蘭丸} アメリカ出身の写真家 ○{シンディ・シャーマン、ロバート・メイプルソープ、スティーブン・マイゼル、アンセル・アダムス、ジョー・ローゼンタール、ウィリアム・クライン、マン・レイ}、×{ショーン・エリス(イギリス)、ヘルムート・ニュートン(ドイツ)、ロバート・キャパ(ハンガリー)、ラグ・ライ(インド)} 大坂の陣の際に大阪城攻めに参加した徳川家康の実子 ○{徳川義直、徳川頼宣}、×{松平忠吉、結城秀康} もともとは仏教用語だったことば ○{玄関、大衆、出世、愛敬}、×{白書、恋愛、常識} 北欧神話で主神オーディンに付き添っている狼 ○{ゲリ、フレキ}、×{マグニ(トールの息子)、ウッコ} 1936年に始まるスペイン内乱で、フランコ将軍率いる反乱軍を支援した国 ○{イタリア、ドイツ}、×{フランス、ソビエト連邦} 江戸城にある門 ○{清水門、田安門、半蔵門、坂下門、平川門、桜田門}、×{南大門(東大寺)、赤門(東京大)、凱旋門(フランス)、校門} 1964年の東京五輪開催中に起きたこと ○{ザンビアが独立、中国が初の核実験、フルシチョフ首相解任}、×{アルジェリア戦争勃発(1954)、ケネディ大統領暗殺(1963)、フランスが初の人工衛星打ち上げ(1965)} 「三世の春」と呼ばれる黄金時代を築いた中国の清・皇帝 ○{康熙帝、雍正帝、乾隆帝}、×{光緒帝、咸豊帝、宣統帝、同治帝} 1949年に起きた「鉄道三大事件」に数えられるもの ○{松川事件、下山事件、三鷹事件}、×{末川事件、霜山事件} 昭和初期に「四S」と称された俳人 ○{阿波野青畝、山口誓子、高野素十、水原秋桜子}、×{正岡子規、山口青邨、西東三鬼、荻原井泉水} 「しばらく」と読む漢字 ○{暫く、姑く、頃く}、×{欺く、詑く(あざむく)、堰く(せく)、擢く(ぬく)、琢く(みがく)、漸く(ようやく)} 「あざむく」と読む漢字 ○{欺く、詑く}、×{戦く、慄く(おののく)、堰く、塞く(せく)、琢く、磨く、研く(みがく)、擢く(ぬく)、漸く(ようやく)、頃く、姑く(しばらく)} 「掃き溜めに鶴」と同じ意味のことわざ ○{芥溜めに鶴、天水桶に竜}、×{虎に翼、鶴の粟蟻の塔、竜蟠鳳逸の士、焼け野の雉子夜の鶴} 無人島を舞台にした小説 ○{蝿の王、十五少年漂流記、ロビンソン・クルーソー}、×{マルテの手記、響きと怒り} 608年に帰国する裴世清と共に遣隋使として海を渡った人物 ○{小野妹子、高向玄理、南淵請安、僧旻}、×{犬上御田鍬} 現在の西安を首都とした中国の王朝 ○{隋、唐、前漢}、×{西晋(洛陽)、元(大都)、東晋(建康)、遼} 現在の北京に都をおいた中国の王朝 ○{元、明、清}、×{西晋(洛陽)、唐(長安)、隋(西安)} フランス革命で活躍したジャコバン派の政治家 ○{サン=ジュスト、マラー、ロベスピエール、ダントン}、×{アベ・シェイエス、バルナーヴ} 「きりぎりす」と読む当て字・熟字訓 ○{蟋蟀、螽斯}、×{沙蚕(ゴカイ)、蜉蝣(カゲロウ)、椿象(カメムシ)、壁蝨(ダニ)} 平安時代の僧・空海の著作 ○{三教指帰、風信帖、十住心論、文鏡秘府論}、×{三帖和讃、教行信証(親鸞)、扶桑略記(皇円)、歎異抄(唯円)、興禅護国論(栄西)、立正安国論(日蓮)} 「はぐ」と読む漢字 ○{剥ぐ、矧ぐ}、×{沃ぐ、灌ぐ、潅ぐ、溌ぐ(そそぐ)、遂ぐ(とぐ)、粥ぐ(ひさぐ)、填ぐ、鬱ぐ、杜ぐ(ふさぐ)} 「とがめる」と読む漢字 ○{咎める、尤める}、×{虐める(いじめる)、苛める(いじめる)、貶める(おとしめる)、辱める(はずかしめる)} 1802年にアミアンの和約を結んだ国 ○{イギリス、フランス}、×{オランダ、オーストリア、イタリア、ロシア、プロイセン} 「たちまち」と読む漢字 ○{忽ち、乍ち}、×{強ち(あながち)、過ち(あやまち)、穿ち(うがち)、乃ち(すなわち)} 九州で起こった戦い ○{薩英戦争、島原の乱、西南戦争、耳川の戦い、神風連の乱}、×{四條畷の戦い(大阪)、応仁の乱(京都)、嘉吉の乱(近畿)、桶狭間の戦い(愛知)} 「官職を退くこと」を意味する熟語 ○{退官、挂冠、致仕}、×{桂冠、退蔵、致斎} 「月とすっぽん」と同じ意味のことわざ ○{提灯に釣鐘、雪と墨、駿河の富士と一里塚}、×{亀の甲より年の功、雪隠で饅頭、鬼も十八番茶も出花、蝙蝠も鳥のうち、猫も杓子も} 1189年からの第3回十字軍に参加した人物 ○{フリードリヒ1世、リチャード1世、フィリップ2世}、×{フィリップ4世、ルートヴィヒ1世、ヘンリー2世、フリードリヒ2世、ジェームズ1世} 日本語の母音 ○{あ、い、う、え、お}、×{つ、の、め、り} 類まれなる才能から「寛政の三奇人」と並び称された江戸時代の人物 ○{林子平、蒲生君平、高山彦九郎}、×{加納久周、本多忠籌、松平定信} 女性であるエジプト神話の神 ○{バステト、イシス、マアト}、×{オシリス、アヌビス、ラー、ホルス} 昭和時代の出来事 ○{NTTが誕生(1985)、コアラが日本に初登場、日経平均株価終値が初の1万円台(1984)、ファミリーコンピュータが発売(1983)、落合博満が2年連続三冠王(1986)}、×{東西ドイツが統一、湾岸戦争が勃発、ローリング・ストーンズが初来日(1990)} 方角を表す英単語 ○{east、west、south、north}、×{waist、nose、sound、eat} 「時間が経つのがはやい」という意味のことわざ ○{歳月人を待たず、月日に関守なし、光陰矢の如し}、×{金の光は阿弥陀ほど、挨拶は時の氏神、水清ければ月宿る、一将功成りて万骨枯る、時は得難くして失い易し} 山口県生まれの詩人 ○{中原中也、金子みすゞ、種田山頭火}、×{土井晩翠(宮城県)、草野心平(福島県)、室生犀星(石川県)} 1940年頃に日本に対してとられたABCD包囲陣の「ABCD」にあたる国 ○{アメリカ、イギリス、中国、オランダ}、×{ロシア、フランス、イタリア、ドイツ} 「ただす」と読む漢字 ○{格す、糺す、質す}、×{冒す(おかす)、賺す(すかす)、唆す(そそのかす)} 訓読みする熟語 ○{厚着(あつぎ)、奥手(おくて)}、×{行楽(こうらく)、設定(せってい)} 「つかえる」と読む漢字 ○{事える、使える、遣える、仕える}、×{弁える(わきまえる)、設える(しつらえる)、携える(たずさえる)、存える(ながらえる)、誂える(あつらえる)} 曜日を表す英単語 ○{Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday、Sunday}、×{Today、Holiday} 「医者の不養生」と同じ意味のことわざ ○{紺屋の白袴、坊主の不信心、儒者の不身持ち}、×{釈迦に説法、怠け者の節句働き、総領の甚六} 「期限が当てにならない」という意味のことわざ ○{紺屋の明後日、問屋の只今}、×{紺屋の白袴、大工の掘っ立て、医者の不養生、易者身の上知らず} 中国・唐の時代に起きた反乱「安史の乱」を率いた人物 ○{安禄山、史思明}、×{安重根} 刀に由来する慣用句 ○{しのぎを削る、切羽詰まる、身から出た錆、元の鞘に収まる、反りが合わない、つば競り合い}、×{きびすを返す、うだつが上がらない、傍目八目、高をくくる、二進も三進も、らちがあかない、轍鮒の急} 美術の授業などで絵画を描く際に一般的に使われるもの ○{絵筆、絵の具、鉛筆}、×{絵空事、絵馬} 俳句の「季語」を載せた「歳時記」の分類の種類 ○{春、夏、秋、冬、新年}、×{盆、立春、夏休み、残暑、大晦日、正月、麦秋、クリスマス} 擬態語 ○{ぷんぷん、にこにこ}、×{にゃんにゃん、わんわん(擬音語)} 「おごる」と読む漢字 ○{奢る、驕る、傲る}、×{夷る(うずくまる)、嘯る(ほえる、しかる、うなる)、恕る(おもいやる)、沓る(むさぼる)、匯る(めぐる)、侮る(あなどる)、訝る(いぶかる)} 「あたかも」と読む漢字 ○{恰も、宛も}、×{獲も、選も、彫も、繪も} ドイツの「3B政策」の「B」が指す都市 ○{バグダッド、ベルリン、ビザンチウム}、×{ボストン、ボンベイ、ブラチスラバ、ビクトリア、ブエノスアイレス} イギリスの「3C政策」の「C」が指す都市 ○{カイロ、ケープタウン、カルカッタ}、×{キャンベラ} ソビエト連邦の歴代最高指導者 ○{スターリン、アンドロポフ、レーニン、マレンコフ、フルシチョフ、ブレジネフ、チェルネンコ、ゴルバチョフ}、×{チャーチル(イギリス)、ムッソリーニ(イタリア)、ヒトラー(ドイツ)、チャウシェスク(ルーマニア)、ド・ゴール、ミッテラン(フランス)、トルーマン、アイゼンハワー、ケネディ(アメリカ)、エリツィン、ストルイピン、ベルバトフ、シコデリコ、ストイチコフ、アレイニコフ、ベラノフ} 旧ソ連で最高指導者だった人物 ○{ブレジネフ、チェルネンコ、スターリン、レーニン、ゴルバチョフ、フルシチョフ、アンドロポフ}、×{ヒトラー(ドイツ)、チャーチル(イギリス)、ニクソン、トルーマン(アメリカ)、ナポレオン(フランス)、チャウシェスク(ルーマニア)、プーチン、エリツィン、ストルイピン} 中国の伝奇小説「西遊記」の登場人物 ○{猪八戒、孫悟空、沙悟浄、三蔵法師}、×{亀仙人、孫悟天、天津飯} 旧暦の9月13日・十三夜の別名となっている言葉 ○{豆名月、栗名月}、×{芋名月(8月15日)} 「いし」と読む熟語 ○{医師、遺志、意思}、×{貴誌(きし)、委棄(いき)、諭旨(ゆし)} 日本の歴史上実際にあった幕府 ○{鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府}、×{平安幕府、飛鳥幕府、奈良幕府、三河幕府、原始幕府、弥生幕府} 幕府が置かれた時代 ○{室町時代、鎌倉時代、江戸時代}、×{平安時代} 疑問文 ○{あれは誰、これは本ですか}、×{それはスイカ、どれでも好きな物を選べ} 否定文 ○{俺たちは天使じゃない、全く問題にせず}、×{あいつの生き方は向こう見ず、その方法でいいじゃない} 1桁の数字を表す英単語 ○{one(1)、two(2)、three(3)、four(4)、five(5)、six(6)、seven(7)、eight(8)、nine(9)}、×{sax、fiber、too、true、tree} 「源氏物語」の巻名にあるもの ○{朝顔、夕顔}、×{昼顔} 紫式部の作品「源氏物語」の巻名にあるもの ○{桐壺、夕顔、夢浮橋}、×{本命、長電話、賢王、大爆笑、冒険、勝利、殺意} 「源氏物語」の「玉鬘十帖」とされる巻名 ○{玉鬘、初音、胡蝶、蛍、常夏、篝火、野分、行幸、藤袴、真木柱}、×{宿木、早蕨、蜻蛉、椎本} 「小倉百人一首」に和歌が収められている人物 ○{順徳院、崇徳院、後鳥羽院、源兼昌、和泉式部、菅原道真、小野小町、柿本人麻呂、清少納言、阿倍仲麻呂、紫式部、寂蓮、素性法師、西行、持統天皇、式子内親王、赤染衛門}、×{堀河天皇、推古天皇、鴨長明、吉田兼好、与謝野晶子、釈迢空、菅原孝標女、一条冬良、飯尾宗祇、源顕兼、桓武天皇、柳原極堂、阿仏尼、山上憶良、大伴黒主、鴨長明} 「小倉百人一首」で1字決まりの歌を詠んでいる歌人 ○{藤原敏行朝臣、文屋康秀、紫式部、良選法師、崇徳院、後徳大寺左大臣、寂蓮法師}、×{在原業平、蝉丸、清少納言(2字決まり)} 「古今和歌集」の撰者 ○{紀貫之、紀友則、壬生忠岑、凡河内躬恒}、×{大伴黒主、文屋康秀、清原元輔、大伴家持、在原業平、壬生忠見、僧正遍昭} 「新古今和歌集」の選者 ○{源通具、六条有家、藤原定家、藤原家隆、藤原雅経、寂蓮}、×{源順、藤原俊成、藤原有家} 和歌の六歌仙 ○{僧正遍昭、在原業平、文屋康秀、喜撰法師、小野小町、大伴黒主}、×{藤原定家、紀貫之} 「新古今和歌集」に収録のいわゆる「三夕の歌」の作者 ○{藤原定家、寂蓮法師、西行法師}、×{紀貫之、在原業平、壬生忠岑、兼好法師、藤原道長、大伴黒主} 芥川龍之介の小説の主人公 ○{禅智内供(鼻)、カンダタ(蜘蛛の糸)}、×{河合譲治(痴人の愛)、伊吹信介(青春の門)、瀬川丑松(破戒)、時任謙作(暗夜行路)、野中宗助(門)、青山半蔵(夜明け前)、竹中時雄(蒲団)} 芥川龍之介の小説 ○{開化の殺人、蜘蛛の糸、地獄変、杜子春、羅生門、鼻}、×{みづうみ、美しさと哀しみと(川端康成)、人間失格、駈込み訴え(太宰治)、銀河鉄道の夜(宮沢賢治)、鼠坂(森鴎外)、夜明け前(島崎藤村)、三四郎(夏目漱石)} 本名である作家 ○{川端康成、芥川龍之介、宮沢賢治}、×{森鴎外(森林太郎)、三島由紀夫(平岡公威)、太宰治(津島修治)、夏目漱石(夏目金之助)、二葉亭四迷(長谷川辰之助)} 本名でない作家 ○{与謝野晶子、太宰治、尾崎紅葉、泉鏡花、樋口一葉、幸田露伴、夏目漱石、三島由紀夫}、×{織田作之助、大江健三郎、芥川龍之介} 生前に発表された宮沢賢治の作品 ○{グスコーブドリの伝記(1932)、注文の多い料理店、春と修羅(1924)}、×{セロ弾きのゴーシュ、風の又三郎、銀河鉄道の夜(1934)} 宮沢賢治の小説 ○{土神と狐、雁の童子、注文の多い料理店、銀河鉄道の夜、よだかの星、風の又三郎、双子の星、若い木霊}、×{西方の人、羅生門(芥川龍之介)、舞姫(森鴎外)、小さな王国(谷崎潤一郎)、山の音(川端康成)、吾輩は猫である(夏目漱石)、眉かくしの霊(泉鏡花)、金閣寺(三島由紀夫)、走れメロス(太宰治)} 宮沢賢治の書いた童話 ○{若い木霊、やまなし、よだかの星、土神と狐、銀河鉄道の夜}、×{トカトントン、きりぎりす(太宰治)、手袋を買いに(新美南吉)} 太宰治の作品 ○{正義と微笑、道化の華、駈込み訴え、富嶽百景}、×{羅生門(芥川龍之介)、仮面の告白(三島由紀夫)、死者の奢り(大江健三郎)} 太宰治の小説 ○{富嶽百景、人間失格、斜陽、走れメロス、正義と微笑}、×{金閣寺、仮面の告白、潮騒(三島由紀夫)、羅生門(芥川龍之介)、刺青(谷崎潤一郎)、眠れる美女(川端康成)、死者の奢り(大江健三郎)、銀の匙(中勘助)} 三島由紀夫の「憂国三部作」と呼ばれる小説 ○{十日の菊、憂国、英霊の声}、×{仮面の告白} 三島由紀夫の小説の主人公 ○{松枝清顕(豊饒の海)、久保新治(潮騒)、武山信二(憂国)、川崎誠(青の時代)、野口雄賢(宴のあと)}、×{竹中時雄(蒲団)、大庭葉蔵(人間失格)、内海文三(浮雲)、時任謙作(暗夜行路)、菅沼健次(何処へ))} 三島由紀夫の遺作となった小説「豊饒の海」四部作 ○{春の海、奔馬、暁の寺、天人五衰}、×{アポロの杯、夜会服} 三島由紀夫の小説 ○{英霊の声、午後の曳航、十日の菊、宴のあと、仮面の告白、憂国、金閣寺、潮騒}、×{死の棘(島尾敏雄)、逆行、駈込み訴え、走れメロス、人間失格、正義と微笑(太宰治)、杜子春(芥川龍之介)} 森鴎外の小説 ○{最後の一句、安井夫人、伊沢蘭軒、鼠坂、阿部一族、雁、舞姫}、×{夢十夜、それから(夏目漱石)、千羽鶴、片腕、伊豆の踊子(川端康成)、細雪(谷崎潤一郎)、神々の微笑、杜子春(芥川龍之介)、風の又三郎(宮沢賢治)、死者の奢り(大江健三郎)} 森鴎外のドイツ三部作 ○{うたかたの記、文づかひ、舞姫}、×{山椒太夫} 江戸時代を舞台にした森鴎外の小説 ○{高瀬舟、興津弥五右衛門の遺書、阿部一族}、×{雁、舞姫(明治)、山椒大夫(平安)} 遠藤周作の小説 ○{深い河、白い人、沈黙、海と毒薬、黄色い人}、×{永すぎた春(三島由紀夫)、天平の甍(井上靖)、蛍川(宮本輝)、痴人の愛(谷崎潤一郎)、赤い人(吉村昭)} 尾崎紅葉の小説 ○{金色夜叉、多情多恨、伽羅枕}、×{暗夜行路、小僧の神様(志賀直哉)、高野聖(泉鏡花)、阿部一族(森鴎外)、不如帰(徳富蘆花)} 樋口一葉の小説 ○{たけくらべ、大つごもり、にごりえ}、×{それから、こころ(夏目漱石)、腕くらべ(永井荷風)、高野聖(泉鏡花)、うたかたの記(森鴎外)} いわゆるプロレタリア作家と呼ばれた人物 ○{小林多喜二、徳永直、葉山嘉樹}、×{井伏鱒二、森鴎外、夏目漱石、樋口一葉、二葉亭四迷、芥川龍之介} 既に亡くなっている作家 ○{芥川龍之介(1927没)、泉鏡花(1939没)、太宰治(1948没)、川端康成(1972没)、森鴎外(1922没)、島崎藤村(1943没)、夏目漱石(1916没)}、×{五木寛之、村上龍、村上春樹、よしもとばなな} 「一句、二句…」と数えるもの ○{俳句、川柳}、×{詩(一編)、短歌(一首)} 11世紀に起こった戦乱 ○{前九年の役、後三年の役}、×{前五年の役、後七年の役} 平安時代に後三年の役を起こした三兄弟 ○{藤原真衡、藤原清衡、藤原家衡}、×{藤原正衡、藤原泰衡} 平安時代に「奥州藤原氏」と呼ばれた一族の人物 ○{藤原基衡、藤原秀衡、藤原清衡、藤原泰衡}、×{藤原理恵、藤原道長、藤原喜明、藤原竜也、藤原紀香} 平安時代の日本で開かれた宗教 ○{天台宗、真言宗、浄土宗}、×{日蓮宗、曹洞宗(鎌倉時代)} 平安時代の日本で開かれた仏教の宗派 ○{天台宗、真言宗}、×{浄土真宗、曹洞宗、時宗、日蓮宗(鎌倉時代)} 平安時代に書かれた文学作品 ○{枕草子、源氏物語}、×{方丈記、徒然草(鎌倉時代)} 平安時代に完成した文学作品 ○{大鏡、枕草子、源氏物語、栄華物語、今昔物語集、和泉式部日記、更級日記、蜻蛉日記、土佐日記、古今和歌集、今鏡、浜松中納言物語、宇津保物語、落窪物語、とりかへばや物語、伊勢物語、大和物語、千載和歌集}、×{太平記、増鏡(室町時代)、方丈記、徒然草、新古今和歌集、水鏡、平家物語、十六夜日記(鎌倉時代)、古事記、万葉集、日本書紀、懐風藻(奈良時代) 奈良時代に完成した文学作品 ○{日本書紀、懐風藻、万葉集、古事記}、×{栄華物語、更級日記、伊勢物語、土佐日記、和泉式部日記、古今和歌集、蜻蛉日記、今昔物語集(平安時代)} 平安時代後期から室町時代前期までに成立した「四鏡」と呼ばれる文学作品 ○{大鏡、今鏡、水鏡、増鏡}、×{魔鏡、秘鏡、謎鏡、萌鏡、小鏡、鬼鏡} 室町時代に書かれた文学作品 ○{増鏡、風姿花伝、曽我物語}、×{古今著聞集、宇治拾遺物語、愚管抄(鎌倉時代)} 奈良時代に日本に伝わった仏教の宗派 ○{律宗、華厳宗、法相宗}、×{時宗(鎌倉時代)、黄檗宗(江戸時代)、法華宗(平安時代)} 奈良時代に即位した天皇 ○{元明天皇、元正天皇、聖武天皇、孝謙天皇、淳仁天皇、称徳天皇、光仁天皇、桓武天皇}、×{後醍醐天皇(南北朝時代)、孝明天皇(江戸時代)、推古天皇(飛鳥時代)、後白河天皇(平安時代)} 日本の作家 ○{川端康成、芥川龍之介、泉鏡花、太宰治、尾崎紅葉、島崎藤村、森鴎外、夏目漱石}、×{シェークスピア(イギリス)、李白、魯迅、王維(中国)、ヘミングウェイ(アメリカ)} 日本の作家が書いた小説 ○{ヰタ・セクスアリス、走れメロス、カインの末裔}、×{カラマーゾフの兄弟、ドクトル・ジバゴ(ロシア)、アンクル・トムの小屋(アメリカ)、ゴリオ爺さん(フランス)} フランスの作家フランソワ・ラブレーの小説 ○{パンタグリュエル物語、ガルガンチュワ物語}、×{子鹿物語(ローリングス)、若草物語(オルコット)、カンタベリー物語(チョーサー)、ペリーヌ物語、プリンプリン物語} フランスの作家が書いた文学作品 ○{レ・ミゼラブル、パルムの僧院、ガルガンチュワ物語、モンテ・クリスト伯、星の王子さま、赤と黒}、×{アンナ・カレーニナ、カラマーゾフの兄弟(ロシア)、トム・ソーヤーの冒険、アンクル・トムの小屋(アメリカ)、ドン・キホーテ(スペイン)} フランスの作家を全て選びなさい ○{アンリ・バルビュス、マルタン・デュ・ガール、スタンダール、モリエール、レイモン・ラディゲ、アンドレ・マルロー、ロマン・ロラン、アレクサンドル・デュマ、マルセル・プルースト}、×{セルバンテス(スペイン)、ゴーリキー(ロシア)、ストリンドベリ(スウェーデン)、バーナード・ショー、バージニア・ウルフ(イギリス)、ハーマン・メルビル、サリンジャー(アメリカ)、ハウプトマン(ドイツ)、ルイジ・ピランデルロ(イタリア)} イタリアの作家 ○{ウンベルト・エーコ、タヌンツィオ、ボッカチオ、ダンテ、ルイジ・ピランデルロ、マンゾーニ、ガヴィーノ・レッダ、グラツィア・デレッダ、プリモ・レーヴィ、デ・アミーチス}、×{イヨネスコ、バルビュス(フランス)、レッシング(イギリス)、ヘルマン・ブロッホ(オーストリア)、ヨースタイン・ゴルデル(ノルウェー)、フランツ・カフカ(チェコ)、スタニスワフ・レム(ポーランド)、アーサー・ケストラー(ハンガリー)} アメリカ合衆国出身のノーベル文学賞受賞者 ○{ジョン・スタインベック、ウィリアム・フォークナー}、×{ジョン・ゴールズワージー(イギリス)、サミュエル・ベケット、ジョージ・バーナード・ショー(アイルランド)} アメリカの作家を全て選びなさい ○{ウィリアム・スタイロン、カート・ヴォネガット、ハーマン・メルビル、ユージン・オニール、トマス・ウルフ、リチャード・ライト、フォークナー、マーク・トウェイン、スタインベック、セオドア・ドライサー、ヘミングウェイ、ウィリアム・バロウズ、パール・バック}、×{ジョージ・オーウェル、ダニエル・デフォー、ディケンズ、バーナード・ショー、バージニア・ウルフ、ジョージ・エリオット(イギリス)、ジェームズ・ジョイス(アイルランド)、サルトル(フランス)} アメリカの作家ヘミングウェイの小説の主人公 ○{フレデリック・ヘンリー(武器よさらば)、サンチャゴ(老人と海)、ジェイク・バーンズ(日はまた昇る)、ロバート・ジョーダン(誰が為に鐘は鳴る)}、×{ハンス・カストルプ(魔の山)、エドモン・ダンテス(モンテ・クリスト伯)、ジュリアン・ソレル(赤と黒)} アメリカの作家ヘミングウェイの小説 ○{日はまた昇る、誰がために鐘は鳴る、武器よさらば、老人と海}、×{怒りの葡萄、エデンの東、二十日鼠と人間(スタインベック)、最後の一葉(O・ヘンリー)、偉大なるギャッビー(フィッツジェラルド)、大地(パール・バック)、レ・ミゼラブル(ユーゴー)} アメリカの作家スタインベックの小説 ○{怒りの葡萄、二十日鼠と人間、われらが不満の冬、エデンの東}、×{武器よさらば、老人と海、誰がために鐘は鳴る(ヘミングウェイ)、ゴドーを待ちながら(サミュエル・ベケット)、ライ麦畑でつかまえて(サリンジャー)} 日本史上に実在した人物をモデルとしている時代劇の登場人物 ○{大岡越前、宮本武蔵、水戸黄門、服部半蔵}、×{銭形平次、鞍馬天狗、桃太郎侍} 明治時代に書かれた文学作品 ○{当世書生気質(1885)、金色夜叉(1902)、吾輩は猫である(1905)}、×{仮面の告白(1949)、智恵子抄(1941)、二十四の瞳(1952)、走れメロス(1940)、ノルウェイの森(1987)} 昭和時代に書かれた文学作品 ○{雪国(1935)、細雪、人間失格(1948)}、×{金色夜叉(1897)、こころ(1914)、高瀬舟(1916)、高野聖(1900)、破戒(1905)} 昭和時代に亡くなった人物 ○{長谷川一夫(1984没)、沖雅也(1983没)、石原裕次郎、鶴田浩二(1987没)}、×{松田優作、手塚治虫(1989没)、長谷川町子(1992没)、黒澤明(1998没)、渥美清(1996没)} 山本周五郎の小説 ○{赤ひげ診療譚、青べか物語、樅ノ木は残った}、×{恍惚の人(有吉佐和子)、苦海浄土(石牟礼道子)、おろしや国酔夢譚(井上靖)} 井上靖の小説 ○{しろばんば、敦煌、蒼き狼}、×{華岡青洲の妻、恍惚の人(有吉佐和子)、赤ひげ診療譚、樅ノ木は残った(山本周五郎)} 川端康成の小説「古都」の主人公である双子の姉妹 ○{千恵子、苗子}、×{由美子、音子} 川端康成の小説 ○{片腕、古都、伊豆の踊子、雪国、みづうみ、美しさと哀しみと、山の音、たんぽぽ}、×{午後の曳航(三島由紀夫)、最後の一句(森鴎外)、夜明け前(島村藤村)、山椒魚(井伏鱒二)、羅生門(芥川龍之介)、三四郎(夏目漱石)、煤煙(森田草平)、人間失格(太宰治)、巨人と玩具(開高健)} 小説「ドン・キホーテ」の登場人物 ○{アロンソ・キハーノ、ドゥルシネア、サンチョ・パンサ}、×{レオポルド・ブルーム(ユリシーズ)、エドモン・ダンテス(モンテ・クリスト伯)、フレデリック・ヘンリー(武器よさらば)、ジュリアン・ソレル(赤と黒)} 小説「レ・ミゼラブル」の登場人物 ○{ジャベール警部、コゼット、ジャン・バルジャン、マリウス・ポンメルシー}、×{スカーレット・オハラ(風と共に去りぬ)、アンリエット・ド・モルソフ(谷間の百合)、サンチョ・パンサ(ドン・キホーテ)、エヴァリスト・ガムラン(神々は渇く)、ジュリアン・ソレル(赤と黒)、ガニマール警部(ルパン)} 19世紀に書かれた小説 ○{赤と黒(1830)、カラマーゾフの兄弟(1879)、トム・ソーヤの冒険(1876)}、×{静かなるドン(1926)、月と六ペンス(1919)、武器よさらば(1929)、裸者と死者(1948)} 18世紀に書かれた小説 ○{ロビンソン・クルーソー(1719)、若きウェルテルの悩み(1774)、ガリバー旅行記(1726)}、×{赤と黒(1830)、トム・ソーヤの冒険(1876)、ドン・キホーテ(1605、1615)、カラマーゾフの兄弟(1879)} 17世紀以前に書かれた文学作品 ○{カンタベリー物語(14世紀)、デカメロン(1348-53)、ドン・キホーテ(1605、1615)}、×{赤と黒(1830)、ガリバー旅行記(1735)、失われた時を求めて(1927)、ゴリオ爺さん(1835)、アンナ・カレーニナ(1873)、ロビンソン・クルーソー(1719)} 19世紀の作品 ○{赤と黒、カラマーゾフの兄弟、トム・ソーヤーの冒険}、×{裸者と死者} 20世紀に書かれた小説 ○{風と共に去りぬ(1936)、悲しみよこんにちは(1954)、ライ麦畑でつかまえて(1951)、老人と海(1952)、西部戦線異状なし(1929)}、×{若きウェルテルの悩み(1774)、ドン・キホーテ(1605、1615)、赤と黒(1830)、ガリバー旅行記(1726)、デカメロン(1348-1353頃)、トム・ソーヤーの冒険(1876)、カンタベリー物語(14世紀)、カラマーゾフの兄弟(1880)} 江戸時代以前に書かれた文学作品 ○{浮世風呂、南総里見八犬伝、好色一代男、東海道中膝栗毛、奥の細道(江戸)、枕草子、源氏物語(平安)}、×{二十四の瞳、なんとなくクリスタル、蟹工船、黒い雨、走れメロス(昭和)、蹴りたい背中(平成)、当世書生気質(明治)} 江戸時代に新井白石がイタリア人宣教師シドッチを尋問して書いた書物 ○{采覧異言、西洋紀聞}、×{暦象新書、北槎聞略、本朝通鑑、大学或問} 江戸時代に書かれた文学作品 ○{奥の細道、好色一代男、浮世風呂}、×{たけくらべ(明治)} 書道を得意とした「三蹟」に含まれる人 ○{小野道風、藤原佐理、藤原行成}、×{本阿弥光悦(寛永の三筆)、橘逸勢、嵯峨天皇(三筆)、隠元、空海} 平安時代に「三筆」と謳われた人物 ○{嵯峨天皇、橘逸勢、空海}、×{隠元、西行、清少納言、藤原佐理、藤原行成} 江戸時代に「寛永の三筆」と謳われた人物 ○{本阿弥光悦、近衛信尹、松花堂昭乗}、×{野々村仁清、池大雅、伊藤若冲、浦上玉堂、田能村竹田} 五行思想における「五色」に数えられる色 ○{白、黒、赤、黄、緑}、×{橙、紫} 高潔な美しさから「四君子」と呼ばれ古来より画題に使われた植物 ○{蘭、竹、菊、梅}、×{松} 文人画の画題「四愛」に題材となる植物 ○{菊、蓮、梅、蘭}、×{桜、竹、萩、桂} 画題としておなじみの「歳寒二雅」に含まれる植物 ○{梅、竹}、×{椿、松、菊} 「義仲四天王」と呼ばれた木曽義仲の忠臣 ○{今井兼平、樋口兼光、根井行親、楯親忠}、×{源頼光、佐藤忠信、鎌田盛政、坂田金時、梶原景季、佐々木高綱} 源義経の四天王とされる武将 ○{佐藤忠信、鎌田盛政、鎌田光政、佐藤継信}、×{佐藤盛政、鎌田継信、佐藤光政、鎌田忠信} 江戸時代に大坂で活躍した商人 ○{淀屋辰五郎、鴻池善右衛門}、×{奈良屋茂左衛門、紀伊國屋文左衛門、三井高利(江戸)} 東京の増上寺に葬られた徳川将軍 ○{徳川家宣、徳川家継、徳川秀忠、徳川家重、徳川家慶、徳川家茂}、×{徳川家治、徳川家斉、徳川家綱、徳川吉宗、徳川家定(寛永寺)、徳川家康(日光東照宮)、徳川家光(輪王寺)} 東京の寛永寺に葬られた徳川将軍 ○{徳川綱吉、徳川家綱、徳川吉宗、徳川家治、徳川家斉、徳川家定}、×{徳川家重、徳川家茂、徳川秀忠(増上寺)、徳川家光(輪王寺)、徳川家康(日光東照宮)} 江戸幕府の徳川将軍 ○{家康、秀忠、家光、家綱、綱吉、家宣、家継、吉宗、家重、家治、家斉、家慶、家定、家茂、慶喜}、×{義直、広忠、家達} 正徳の治と呼ばれる政治の刷新をした徳川将軍 ○{徳川家宣、徳川家継}、×{徳川吉宗、徳川綱吉} 江戸時代に「江戸四宿」と言われた宿場町 ○{板橋、品川、内藤新宿、千住}、×{渋谷、高井戸、大宮、府中、目黒} 江戸時代に志賀島から出土した金印に刻まれている漢字 ○{漢、委、奴、国、王}、×{遣、贈、印} 臨済宗の寺 ○{銀閣寺}、×{清水寺(法相宗)、東寺(東寺真言宗)、西本願寺(浄土真宗)} 東海道五十三次に実在した宿場 ○{関、原、宮}、×{鞠、金、桑、島、藤、草、袋} 昔の職業「駕籠かき」に関することが由来となっている言葉 ○{足元を見る、片棒をかつぐ、相棒}、×{足をすくわれる、相槌を打つ} 江戸時代の鎖国の中で対外交易を行ったいわゆる「四つの口」 ○{長崎口、対馬口、薩摩口、松前口}、×{平戸口、函館口} 「江戸の三大大火」と呼ばれた江戸時代の火事 ○{明和の大火、明暦の大火、文化の大火}、×{天和の大火、慶長の大火、安政の大火} 江戸時代の徳川御三家 ○{尾張家、紀伊家、水戸家}、×{一橋家、近衛家、鷹司家、田安家、清水家} 江戸時代の徳川御三卿 ○{田安家、一橋家、清水家}、×{水戸家、紀伊家、鷹司家、尾張家} 弘道館という名前の藩校を持った江戸時代の藩 ○{佐賀藩、水戸藩、弘前藩、黒川藩、出石藩、福山藩}、×{会津藩、米沢藩} 江戸時代に幕府や諸藩が重視し「四木」と呼ばれた商品作物 ○{漆、茶、楮、桑}、×{紅花、綿、藍、麻} 「きしゃ」と読む熟語 ○{帰社、貴社、汽車、記者}、×{貴下(きか)、奇書(きしょ)、棋士(きし)、巧者(こうしゃ)、吉舎、気障(きさ)} 漢字で書いた時送り仮名が1文字になる言葉 ○{おどる(踊る)、きたない(汚い)}、×{ゆたかな(豊かな)、かんがえる(考える)} 「四人組」と呼ばれた中国の指導者 ○{江青、張春橋、姚文元、王洪文}、×{周恩来、孫文、袁世凱、毛沢東} かつて日本に実在した「あわのくに」と読む国 ○{安房国、阿波国}、×{淡波国、粟国、亜房国} 明治初期に来日したドイツ人である「お雇い外国人」といわれた人物 ○{ロエスレル、ベルツ、ナウマン}、×{フェノロサ、クラーク、モース(アメリカ)、ボアソナード(フランス)、コンドル(イギリス)} 「U.S.A.」三部作と呼ばれるドス・パソスの小説 ○{北緯四十二度線、1919年、ビッグ・マネー}、×{世界戦線を往く、マンハッタン乗換駅、三人の兵卒} 歴史的仮名遣いで「イ」の発音に対して当てられる文字 ○{ゐ、ひ}、×{ゑ(え)、を(お)} 空想的社会主義に分類される19世紀初頭に活躍した思想家 ○{ロバート・オーエン、シャルル・フーリエ、サン=シモン}、×{キエルケゴール、ウィトゲンシュタイン、バーナード・ショー、ショーペンハウエル} 日本で誕生した文字 ○{ひらがな、カタカナ}、×{漢字、アルファベット} 日本語の指示語 ○{どう、それ、あんな、こちら、そう、どいつ、どっち、あちら}、×{こんや、あきな、あら、こりゃ、もう、よう、かつら} カタカナ ○{ナ、ハ、ワ}、×{/、^、T、<} 「きこう」と読む熟語 ○{紀綱、機構、気候、起稿}、×{希望(きぼう)、帰帆(きはん)、記号(きごう)、尾行、備考(びこう)、技巧(ぎこう)、軌道(きどう)} 正しいことわざ ○{弘法も筆の誤り、石の上にも三年、馬子にも衣装}、×{鯛で海老を釣る、急げば回る、鷹が鳶を生む} 漢民族が自国以外の地域の蔑称として用いた言葉 ○{東夷、北狄、西戎、南蛮}、×{西夷、東狄、北戎} 現在の南京を首都とした中国の王朝 ○{明、東晋}、×{後漢、清、西晋} 「か」と読む漢字 ○{課、可、蚊}、×{子、毛、機、苦} 昭和の出来事 ○{フォークランド紛争が勃発(1982)、青函トンネル開通、「ドラクエ3」が発売(1988)、ブラックマンデーで株価大暴落、石原裕次郎が死去、漫画家の藤子不二雄がコンビ解消、国鉄が民営化しJR発足(1987)、福井謙一にノーベル化学賞(1981)}、×{甲子園で松井秀喜5打席連続敬遠、国家公務員の週休2日制開始、アルベールビル冬季五輪開催(1992)、ゴルバチョフにノーベル平和賞(1990)、宇野宗佑が首相に就任、日本で消費税が導入、チェコスロバキアでビロード革命、ベルリンの壁が崩壊(1989)} 「ちょっと」と読む熟語 ○{一寸、鳥渡}、×{二三(にさん)、恰度(ちょうど)} 「凡人の子はやはり凡人である」という意味のことわざ ○{瓜の蔓に茄子はならぬ、蛙の子は蛙}、×{根も無い嘘から芽が生える、李下に冠を正さず、鳶が鷹を生む、鵜の目鷹の目} 「ヘボン式ローマ字」の表記として正しいもの ○{chi、fu、tsu、shi、ji、sha、shu、sho、cha、chu、cho、ja、ju、jo}、×{si、zyo} フランスの作家エミール・ゾラの作品 ○{ナナ、居酒屋}、×{モモ(ミヒャエル・エンデ)、赤と黒(スタンダール)、車輪の下(ヘルマン・ヘッセ)、二都物語(ディケンズ)、老人と海(ヘミングウェイ)} 「若干」という漢字の読み ○{そこばく、じゃっかん}、×{なけなし、いくらか} 徳川秀忠の娘・千姫と結婚した男性 ○{豊臣秀頼、本多忠刻}、×{池田光政、坂崎直盛、浅井長政} 「後撰和歌集」の編纂などに携わり、「梨壺の五人」と呼ばれた歌人 ○{源順、清原元輔、紀時文、大中臣能宣、坂上望城}、×{平貞文、大江匡衡、紀友則、源融、伊勢大輔} アヘン戦争後に清とイギリスが結んだ南京条約の内容として正しいもの ○{香港島のイギリスへの割譲、公行の廃止、賠償金として銀2100万両}、×{九龍半島のイギリスへの割譲、中国人の海外への渡航許可、沿岸部を外国に割譲しないこと、天津の開港} 冬の季語 ○{神無月、露凝る、乾風、日脚伸ぶ}、×{いそぎんちゃく、霜くすべ(春)、穴惑い、雁来る(秋)} 秋の季語 ○{鹿の角切、二百十日、赤い羽根、星月夜}、×{山笑う、八十八夜(春)、汗知らず、麦秋(夏)} アレクサンドル・デュマの「ダルタニャン三部作」と呼ばれる小説 ○{二十年後、三銃士、ブラジュロンヌ子爵}、×{赤い館の騎士、四十五人} デュマの小説「三銃士」に登場する三銃士 ○{アトス、ポルトス、アラミス}、×{アトラス、ボルテス、ラムサス} フランスの作家アレクサンドル・デュマ・ペールの小説 ○{三銃士、モンテ・クリスト伯}、×{デカメロン(ボッカチオ)、肉体の悪魔(ラディゲ)、緋文字(ホーソーン)、ボヴァリー夫人(フローベール)、嘔吐(サルトル)、カンタベリー物語(チョーサー)、嵐が丘(エミリー・ブロンテ)、アイバンホー(ウォルター・スコット)} 大日本帝国海軍が保有していた「航空母艦」に分類される軍艦 ○{鳳翔、赤城、加賀、龍驤、蒼龍、飛龍、翔鶴、瑞鶴、大鳳、信濃、祥鳳、瑞鳳、龍鳳、千歳、千代田}、×{比叡(戦艦)、伊勢、大和、扶桑、長門} かつて存在した軍事同盟「ワルシャワ条約機構」の加盟国 ○{ソビエト連邦、アルバニア、ブルガリア、ルーマニア、東ドイツ、ハンガリー、ポーランド、チェコスロバキア}、×{ルクセンブルク、西ドイツ、スロベニア、デンマーク} 「かんじ」と読む漢字 ○{莞爾、閑事、甘辞}、×{鉗子(かんし)、雁字(がんじ)、奸知(かんち)} フランスの作家ジュール・ベルヌの小説 ○{海底二万里、十五少年漂流記、八十日間世界一周}、×{宝島(スチーブンソン)、ガリバー旅行記(スウィフト)、蝿の王(ゴールディング)、フランダースの犬(ウィーダ)} 和歌で「あかねさす」という枕詞がかかる語 ○{日、昼、紫、君}、×{旅、夜、母} 日本の第1議会で議席を持っていた政党 ○{立憲自由党、立憲改進党、大成会、国民自由党}、×{立憲政友会、日本自由党、立憲帝政党、独立倶楽部、中央交渉部、立憲同志会、立憲国民党} 「からだ全体」を意味することば「四体」に含まれるもの ○{頭、胴、手、足}、×{腰、胸} 「欲張ると成功をのがす」という意味で用いることわざ ○{二兎を追う者は一兎をも得ず、虻蜂取らず}、×{泣きっ面に蜂、兎死すれば狐これを悲しむ} 「悪いことに悪いことが重なる」という意味のことば ○{弱り目にたたり目、泣きっ面に蜂、傷口に塩}、×{飼い犬に手をかまれる、釈迦に説法、足元に火がつく} 「類義語」の関係にある熟語の組み合わせ ○{「不在」と「留守」、「細心」と「周到」、「突然」と「不意」、「釈明」と「弁解」、「賛成」と「同意」、「給料」と「賃金」、「帰省」と「帰郷」、「価格」と「値段」、「進歩」と「発展」、「有名」と「著名」、「細心」と「綿密」、「邪心」と「悪意」、「回顧」と「追憶」、「遺憾」と「残念」、「始末」と「処理」、「思案」と「考慮」、「過去」と「既往」、「寄与」と「貢献」}、×{「開放」と「閉鎖」、「盛夏」と「厳冬」、「複雑」と「単純」、「横断」と「縦断」、「水平」と「垂直」、「傑物」と「凡人」、「返済」と「借用」、「小胆」と「剛腹」、「快勝」と「完敗」、「快勝」と「惨敗」、「放任」と「干渉」、「定例」と「臨時」、「横断」と「縦断」、「開設」と「閉鎖」、「虚弱」と「強壮」、「簡潔」と「冗漫」、「妨害」と「協力」、「逃避」と「対決」、「慎重」と「軽率」、「加盟」と「脱退」「根幹」と「末節」} 「対義語」の関係にある熟語の組み合わせ ○{「開放」と「閉鎖」、「逃避」と「対決」、「誕生」と「死亡」、「横断」と「縦断」、「沈静」と「興奮」、「盛夏」と「厳冬」、「加盟」と「脱退」、「徴収」と「納入」、「水平」と「垂直」、「慎重」と「軽率」、「妨害」と「協力」、「分裂」と「統一」、「栄達」と「零落」、「大綱」と「細目」、「複雑」と「単純」、「返済」と「借用」、「攻撃」と「防御」}、×{「不在」と「留守」、「進歩」と「発展」、「華美」と「派手」、「陳述」と「具申」、「細心」と「綿密」、「細心」と「周到」、「詳説」と「細論」、「同意」と「賛成」、「給料」と「賃金」、「突然」と「不意」、「前途」と「将来」、「邪道」と「異端」、「釈明」と「弁解」} 1848年に「共産党宣言」を発表した人物 ○{マルクス、エンゲルス}、×{グレシャム、ウェーバー} 1848年に発表された「共産党宣言」を共同で執筆した思想家 ○{カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス}、×{ミハイル・バクーニン、レオン・トロツキー} アメリカの作家フランシス・バーネットの小説 ○{秘密の花園、小公子、小公女}、×{嵐が丘(エミリー・ブロンテ)、谷間の百合(バルザック)、赤と黒(スタンダール)、悲しみよこんにちは(フランソワーズ・サガン)、風と共に去りぬ(マーガレット・ミッチェル)、アンクル・トムの小屋(ストウ夫人)} 1920年に国際連盟が発足した当初、常任理事国だった国 ○{フランス、イギリス、イタリア、日本}、×{アメリカ、ロシア、オランダ、ドイツ} 有声音である英語の子音 ○{r、m、b}、×{f、k、q、c、t、s、h、p} ペリーの艦隊が日本へ来航する際に立ち寄った島 ○{マデイラ島、セントヘレナ島、モーリシャス島、セイロン島、シンガポール}、×{イスパニョーラ島、マダガスカル島、グリーンランド、ハワイ島} イギリス・スチュワート朝の国王 ○{ロバート2世、ロバート3世、ジェームズ1世、ジェームズ2世、ジェームズ3世、ジェームズ4世、ジェームズ5世、メアリー1世、ウィリアム3世、チャールズ1世、アン女王}、×{ヘンリー3世、エドワード1世(プランタジネット朝)、ウィリアム4世、ジョージ1世、ヴィクトリア女王(ハノーヴァー朝)、メアリ1世(テューダー朝)} 「猿も木から落ちる」と同じ意味のことわざ ○{上手の手から水が漏れる、河童の川流れ、弘法にも筆の誤り、粋が川へはまる}、×{猫の子一匹いない、馬の耳に念仏、キジも鳴かずば撃たれまい、陸に上がった河童、雨垂れ石をも穿つ、梅は蕾より香あり、狐その尾を濡らす} 「馬の耳に念仏」と同じ意味のことわざ ○{兎に祭文、犬に論語}、×{兎に角、泣きっ面に蜂} 「本性があらわになる」という意味の慣用句 ○{めっきが剥げる、地金が出る}、×{生彩を欠く、生木を裂く、錦を飾る、しのぎを削る} 下克上の典型とされる「戦国三梟雄」の一人にも数えられる武将 ○{北条早雲、斎藤道三、松永久秀}、×{赤松満祐、斎藤義龍、明智光秀} 出世をめざす志をさす言葉 ○{青雲の志、凌雲の志}、×{箕山の志、隠遁の志(隠居する)} 同じ読み方をする熟語の組み合わせ ○{「厩舎」と「柩車」、「把持」と「土師」、「留鳥」と「流暢」、「紐帯」と「柱体」、「老齢」と「狼戻」、「咀嚼」と「租借」、「節気」と「雪肌」}、×{「破綻」と「端城」、「樽酒」と「遵守」、「役使」と「縊死」、「定離」と「乖離」、「普請」と「斧正」、「自薦」と「時宜」} 663年の白村江の戦いで倭国を敵として戦った国 ○{唐、新羅}、×{高句麗、百済} 戦国時代に起こった出来事 ○{織田信長の死去(1582)、桶狭間の戦い(1560)}、×{徳川家康の死去(1616)、平治の乱(1160)、大化の改新(645)} 中国の戦国時代に「戦国の七雄」と呼ばれた国 ○{秦、楚、斉、燕、趙、魏、韓}、×{魯、衛、宋} 戦国時代に各地の戦国大名が定めた「分国法」にあたるもの ○{塵芥集、甲州法度之次第、今川仮名目録}、×{往生要集(仏教書)、今鏡(文学作品)、禁中並公家諸法度(江戸幕府)} 戦国時代に来日した外国人 ○{ルイス・フロイス、オルガンティーノ、フランシスコ・ザビエル、バリニャーニ}、×{イグナチオ・デ・ロヨラ、タウンゼント・ハリス、アーネスト・サトー、トーマス・グラバー、シーボルト} 戦国時代の合戦で使用された「武田家八陣」と呼ばれる陣形にあるもの ○{方円、鋒矢、衡軛、鶴翼、偃月、長蛇、雁行、魚鱗}、×{双眼、顕錬、鳥股} 戦国時代に活躍した「伊賀上忍三家」と呼ばれる一族 ○{百地家、服部家、藤林家}、×{猿飛家、亀田家、柘植家} 戦国時代に活躍した「美濃三人衆」の1人に数えられる武将 ○{稲葉一鉄、安藤守就、氏家卜全}、×{斉藤義龍、斉藤道三、不破光治} 1772年から1795年にかけてポーランドを分割した国 ○{プロイセン、オーストリア、ロシア}、×{イギリス、フランス、オランダ} 城下町の経済をうるおすために戦国大名が推し進めた商業政策 ○{楽市、楽座}、×{楽園、楽天、楽勝、楽々} 読みが「ひ」から始まる熟語 ○{贔屓(ひいき)、畢竟(ひっきょう)、一入(ひとしお)、剽軽(ひょうきん)}、×{斟酌(しんしゃく)、溌剌(はつらつ)、辟易(へきえき)、鹵獲(ろかく)} 関係代名詞になる英単語 ○{as、what、who、which}、×{how、where} 男性名詞に分類されるフランス語の単語 ○{taxi、chocolat、poisson}、×{chanson、gare、France} 代名詞 ○{これ、あそこ、そちら、ここ}、×{さしたる、たいした、その、あらゆる(連体詞)} 不規則動詞に分類される英単語 ○{hit、say、make}、×{watch、like、play} 規則動詞に分類される英単語 ○{picnic、open、close、live、work、try}、×{go、build、sit、cut、teach} 尊敬語 ○{いらっしゃる、召し上がる}、×{申し上げる、お目にかかる(謙譲語)} 文化審議会・国語分科会が2007年に発表した「敬語の指針」に含まれている敬語の種類 ○{尊敬語、謙譲語、丁重語、丁寧語、美化語}、×{敬恭語、柔和語、優遇語} 動詞「聞く」の謙譲語にあたるもの ○{うかがう、拝聴する}、×{聞きます、お聞きになる、拝受する} 動詞に分類されるもの ○{死ぬ、する}、×{こまいぬ} 自動詞に分類されるもの ○{開く、絡まる、潰れる}、×{釣る、抜く、履く} 他動詞に分類されるもの ○{破壊する、抜く、煮る、折る、与える}、×{滑る、落ちる、転ぶ、走る} 順接の接続詞 ○{だから、それで}、×{また、しかし} 逆接の接続詞 ○{しかし、それなのに、だが、けれども}、×{すなわち、だから、なぜなら、しかも} 接続詞 ○{しかし、だから、もしくは、そのうえ、だけど、さて、また}、×{まるで、ゆっくり、ずいぶん、もっと、とても、かならず(副詞)、さあ(感動詞)} 副詞を全て選びなさい ○{ずっと、めきめき、ずいぶん、とても、とにかく、かならず、しばらく}、×{いわゆる、あらゆる(連体詞)、おはよう(感動詞)、きれいだ(形容動詞)、かわいい(形容詞)、やさしさ(名詞)} 形容詞に分類されるもの ○{美しい、うれしい、楽しい、赤い、うるわしい、高い}、×{たいした、あらゆる、さしたる(連体詞)、登る、話す(動詞)、大好き、やさしさ(名詞)、かならず(副詞)} 助動詞に分類されるもの ○{そうだ、らしい、です、させる、れる}、×{なぜ、とても、もっと、うっかり、ああ(副詞)、これ(代名詞)、いいえ、もしもし(感動詞)} 付属語に分類される日本語の品詞 ○{助詞、助動詞}、×{副詞、連体詞、感動詞} 活用をする日本語の品詞 ○{助動詞、形容詞、動詞、形容動詞}、×{連体詞、助詞、感動詞} ナ行変格活用を行う古語の動詞 ○{死ぬ、往ぬ}、×{着ぬ、見ぬ} 口語の助動詞「れる」「られる」の用法にあるもの ○{可能、使役、自発、受身、尊敬}、×{推量、否定、婉曲} 口語文法の動詞の活用形にあるもの ○{未然形、連用形、終止形、連体形、仮定形、命令形}、×{已然形} 口語文法の動詞の活用の種類にあるもの ○{五段活用、サ行変格活用、上一段活用、カ行変格活用、下一段活用}、×{ラ行変格活用、下二段活用} 文語文法でラ行変格活用をする動詞 ○{あり、をり、侍り、いまそかり}、×{しっかり、まったり} 名詞に分類されるもの ○{栗拾い、イカダ、楽しみ、やさしさ、考え}、×{美しい、激しい、楽しい(形容詞)、話す(動詞)、静かだ(形容動詞)} フランス語における二人称の人称代名詞 ○{vous、tu}、×{il(非人称)、nous(一人称)} 自立語に分類される日本語の品詞 ○{名詞、代名詞、形容詞、連体詞}、×{助詞、助動詞} 「おいしい」を意味する各国の言葉 ○{レッカー(ドイツ語)、ハオチー(中国語)、セボン(フランス語)}、×{スパシーバ(ありがとう)、オルヴォワール(さよなら)、アデウス(別れの挨拶)} 「おはよう」を意味する各国の言葉 ○{グーテンモルゲン(ドイツ語)、ボンジョルノ(イタリア語)、アンニョンハセヨ(韓国語)、ボンジュール(フランス語)}、×{スパシーバ、コップンカー(ありがとう)、オルヴォワール(さようなら)} 「さようなら」を意味する各国の言葉 ○{アデウス、アスタルエゴ(スペイン語)、オルヴォワール(フランス語)}、×{オブリガード、ダンケシェーン、コップンカー(ありがとう)、ブエノスディアス(おはよう)} 藤原不比等の息子である「藤原四家」の祖 ○{藤原房前、藤原宇合、藤原麻呂、藤原武智麻呂}、×{藤原良房、藤原公任、藤原兼家} 藤原不比等の子から始まる藤原四家に含まれるもの ○{京家、北家、南家、式家}、×{西家、貴家、東家、院家} 平安時代末期に造営された「六勝寺」に含まれる寺 ○{法勝寺、尊勝寺、最勝寺、円勝寺、成勝寺、延勝寺}、×{雲勝寺、海勝寺、清勝寺、城勝寺、高勝寺} 長安を首都とした中国の王朝 ○{随、唐、前漢}、×{宋(開封)、後漢(洛陽)、隋(大興城)、元(大都)、秦、周} 8世紀にイングランド統一が成る前の七王国(ヘプターキー) ○{ノーザンブリア、マーシア、エセックス、イーストアングリア、ウェセックス、ケント、サセックス}、×{ノーサンアイルランド、ウェールズ} 風土記が現存している旧国名 ○{出雲、播磨、肥前、常陸、豊後}、×{肥後、豊前、加賀} 「徒事」という漢字の読み ○{むだごと、ただごと、あだごと、いたずらごと}、×{おこごと、ままごと} ら抜き言葉 ○{見れる、来れる、着れる、寝れる、食べれる}、×{しゃべれる、忘れる、滑れる、蹴れる、取れる} 前置詞である英単語 ○{at、on、for、by、in}、×{the、an(冠詞)、can(助動詞)、any(副詞)、oh(間投詞)} 白河上皇が40年以上に渡り院政を行なった期間の天皇 ○{堀河天皇、鳥羽天皇、崇徳天皇}、×{近衛天皇、後白河天皇、後三条天皇} これまでに起こった戦争 ○{第一次世界大戦、第二次世界大戦}、×{第三次世界大戦、第四次世界大戦} 第一次世界大戦の講和条約 ○{ヌイイ条約、ヴェルサイユ条約、セーヴル条約、トリアノン条約}、×{ティルジット条約(ナポレオン戦争)、サン・ステファノ条約(露土戦争)、ユトレヒト条約、ジュネーブ条約、ロカルノ条約、キャフタ条約} 1878年のサン・ステファノ条約で独立した国 ○{セルビア、モンテネグロ、ルーマニア} 日本が勝利した戦争 ○{日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦}、×{第二次世界大戦} 1943年のカサブランカ会談の出席者 ○{チャーチル、フランクリン・ルーズベルト、ド・ゴール、アンリ・ジロー}、×{アトリー、蒋介石、トルーマン、スターリン} 1943年のカイロ会談の出席者 ○{フランクリン・ルーズベルト、チャーチル、蒋介石}、×{スターリン、アトリー、トルーマン} 1943年のテヘラン会談の出席者 ○{チャーチル、スターリン、フランクリン・ルーズベルト}、×{アトリー、トルーマン} 1945年のポツダム会談の出席者 ○{チャーチル、トルーマン、アトリー、スターリン}、×{蒋介石、ルーズベルト、ムッソリーニ} 1945年のヤルタ会談に参加した政治家 ○{ルーズベルト、チャーチル、スターリン}、×{蒋介石、トルーマン} 第二次世界大戦中の1945年に行われたマルタ会談に出席した国 ○{アメリカ、イギリス}、×{ソ連、中国} 第二次世界大戦中にアメリカの大統領を務めた人物 ○{フランクリン・ルーズベルト、トルーマン}、×{フーバー、ジェラルド・フォード、アイゼンハワー、ケネディ、ウィルソン、ジョンソン} 第二次世界大戦中にイギリスの首相を務めた人物 ○{ネヴィル・チェンバレン、クレメント・アトリー、ウィンストン・チャーチル}、×{エドワード・ヒース(1970)、ロイド・ジョージ(1916)、ウィリアム・グラッドストン(1868)、ジェームズ・キャラハン(1976)、アンソニー・イーデン(1955)} 1955年のジュネーブ四巨頭会談に出席した首脳 ○{アイゼンハワー、ブルガーニン、イーデン、フォール}、×{チャーチル、マレンコフ} 1990年代に韓国の大統領を務めた人物 ○{盧泰愚、金泳三、金大中}、×{全斗煥、朴正煕} フランス第五共和政で大統領を務めた人物 ○{シャルル・ド・ゴール、ジョルジュ・ポンピドゥー、ジャック・シラク、ニコラ・サルコジ、ヴァレリー・ジスカールデスタン、フランソワ・ミッテラン、フランソワ・オランド}、×{ヴァンサン・オリオール、ルネ・コティ(第四共和政)、レイモン・ポワンカレ(第三共和政)} フランス第四共和政で大統領を務めた人物 ○{ヴァンサン・オリオール、ルネ・コティ}、×{アルベール・ルブラン、アドルフ・ティエール、ポール・ドゥメール(第三共和政)、フィリップ・ペタン(ヴィシー政権)} 民主党の人物であるアメリカ大統領 ○{ケネディ、トルーマン、カーター、クリントン}、×{レーガン、ニクソン、フォード、アイゼンハワー(共和党)} 共和党出身のアメリカ大統領 ○{ニクソン、フォード、アイゼンハワー}、×{カーター、クリントン、トルーマン、ケネディ(民主党)} アメリカの歴代大統領 ○{ジョン・F・ケネディ、ロナルド・レーガン、リチャード・ニクソン、ビル・クリントン、フランクリン・ルーズベルト}、×{デーブ・スペクター、ジョン・キーラー、ウェイン・パーマー、パトリック・ハーラン、デイビッド・パーマー、チャールズ・ローガン} ノーベル平和賞を受賞している歴代アメリカ大統領 ○{セオドア・ルーズベルト、ウッドロウ・ウィルソン、ジミー・カーター、バラク・オバマ}、×{ドワイト・アイゼンハワー、ビル・クリントン、ジョン・F・ケネディ、フランクリン・ルーズベルト} 1901年に第1回ノーベル平和賞を受賞した人物 ○{アンリ・デュナン、フレデリック・パシー}、×{ラグナル・フリッシュ、ヤン・ティンバーゲン(第1回ノーベル経済学賞)} 明の永楽帝が行った政策 ○{「四書大全」編纂、北京遷都、鄭和を南海へ派遣、勘合貿易の開始}、×{一世一元制の開始、大明律の制定、中書省の廃止、里甲制の実施(洪武帝)} 明の洪武帝が行った政策 ○{一世一元制の開始、大明律の制定、中書省の廃止、里甲制の実施}、×{北京遷都、勘合貿易の開始、「四書大全」編纂、鄭和を南海へ派遣(永楽帝)} 中国・明朝の第三代皇帝永楽帝の命により編纂された書物 ○{四書大全、五経大全、性理大全、永楽大典}、×{神学大全(トマス・アクィナス)、ローマ法大全(ユスティニアヌス)、四庫全書(乾隆帝)、康熙字典)} 「中国四大奇書」の1つに数えられる文学作品 ○{三国志演義、西遊記、水滸伝、金瓶梅}、×{荘子、論語、中庸、阿Q正伝、大学、漢書} 儒学の「四書」に含まれるもの ○{大学、中庸、論語、孟子}、×{春秋、礼記、易経、詩経} 儒学の「五経」に含まれるもの ○{礼記、春秋、詩経、書経、礼経、易経、春秋経}、×{論語、孟子、中庸、大学} 「論語」を出典とする言葉 ○{温故知新、巧言令色、一を聞いて十を知る}、×{鳴かず飛ばず、酒池肉林(史記)、逆鱗に触れる(韓非子)} 「史記」を出典とする言葉 ○{傍若無人、鳴かず飛ばず}、×{温故知新(論語)} 「瓢」という漢字の読み方 ○{ひょう、ひさご、ふくべ}、×{うりこ、へちま、まさご} 源氏と平家が争った「治承・寿永の乱」の戦いのうち本州が舞台になったもの ○{宇治川の戦い(京都)、石橋山の戦い(神奈川)、富士川の戦い(静岡)、倶利伽羅峠の戦い(富山)}、×{屋島の戦い(香川)} ギリシャ建築の柱の様式にあるもの ○{コリント式、イオニア式、ドーリア式}、×{スパルタ式} 大阪府にある古墳群 ○{百舌鳥古墳群、古市古墳群}、×{馬見古墳群、佐紀盾列古墳群(奈良県)} 日米和親条約によって開港された港 ○{下田、箱館}、×{兵庫、長崎(日米修好通商条約)} 1858年に結ばれた日米修好通商条約によって開港された港 ○{神奈川、長崎、新潟、兵庫}、×{根室、下田、名古屋、鹿児島} ロシア語で使われる文字 ○{M、P、C、T、N、A、B、E、H、O、X}、×{F、Z、R} ドイツの考古学者シュリーマンによって遺跡が発掘された文明 ○{ミケーネ文明、ミノス文明、トロイ文明}、×{クレタ文明、インダス文明} 流域に四大河文明が栄えた川 ○{黄河、チグリス川、ユーフラテス川、ナイル川、インダス川}、×{ガンジス川、ミシシッピ川、アマゾン川} その流域にメソポタミア文明が生まれた川 ○{チグリス川、ユーフラテス川}、×{ナイル川(エジプト文明)、インダス川(インダス文明)} メソポタミア文明においてシュメール人が築いた都市国家 ○{ラガシュ、ウル、ウルク、ウンマ、エリドゥ、キシュ、シッパル、シュルッパク、ニップル、マリ、ラルサ}、×{カーリーバンガン、ドーラビーラー(インダス文明)、アテナイ(ギリシャ)} ユーラシア大陸に栄えた文明 ○{メソポタミア文明、インダス文明、黄河文明}、×{エジプト文明(アフリカ大陸)、インカ文明、ナスカ文明(南アメリカ)、マヤ文明、アステカ文明(メソアメリカ)} 南米大陸に栄えた文明 ○{インカ文明、ナスカ文明}、×{マヤ文明、アステカ文明(メソアメリカ)} 中央アメリカに栄えた文明 ○{マヤ文明、アステカ文明}、×{ナスカ文化、インカ文明(南アメリカ)} メソアメリカ地域に栄えた古代文明 ○{アステカ文明、オルメカ文明、マヤ文明、トルテカ文明、テオティワカン文明}、×{クレタ文明、ミケーネ文明(ヨーロッパ)、インダス文明(アジア)、インカ文明(南アメリカ)} インダス文明の都市遺跡 ○{ハラッパー、モヘンジョダロ、カーリーバンガン、ドーラビーラー}、×{ヘリオポリス(エジプト)、テーバイ(ギリシャ)、ウル、ウルク、ニップル(メソポタミア)} 平安京にあった「三大門」 ○{応天門、朱雀門、羅城門}、×{大手門、桜田門、陽明門} パステルナークの小説 ○{ドクトル・ジバゴ、ファウスト} チェーホフの作品「三人姉妹」に登場する三人姉妹 ○{イリーナ、マーシャ、オリガ}、×{カチューシャ、リーガン、ゴネリル} ロシアの作家 ○{ドストエフスキー、ツルゲーネフ、トルストイ}、×{スタインベック(アメリカ)} ロシアの作家トルストイの小説 ○{復活、戦争と平和、アンナ・カレーニナ}、×{カラマーゾフの兄弟、罪と罰(ドストエフスキー)、ドクトル・ジバゴ(パステルナーク)、どん底(ゴーリキー)、桜の園(チェーホフ)} ロシアの作家チェーホフの作品 ○{かもめ、桜の園、三人姉妹、ワーニャ伯父さん}、×{復活、戦争と平和、アンナ・カレーニナ(トルストイ)、検察官、死せる魂(ゴーゴリ)、どん底(ゴーリキー)、カラマーゾフの兄弟(ドストエフスキー)} ロシアの作家ゴーリキーの作品 ○{幼年時代、母、どん底}、×{アンナ・カレーニナ、戦争と平和、復活(トルストイ)、桜の園(チェーホフ)、検察官、死せる魂(ゴーゴリ)、罪と罰(ドストエフスキー)} ロシアの作家ゴーゴリの作品 ○{死せる魂、検察官、外套、鼻、狂人日記}、×{戦争と平和(トルストイ)、桜の園(チェーホフ)、カラマーゾフの兄弟(ドストエフスキー)} ロシアの作家ドストエフスキーの小説 ○{カラマーゾフの兄弟、罪と罰、白痴、悪霊}、×{桜の園(チェーホフ)、戦争と平和(トルストイ)、どん底(ゴーリキー)、父と子(ツルゲーネフ)} ロシアの作家が書いた文学作品 ○{ドクトル・ジバゴ(パステルナーク)、ワーニャ伯父さん(チェーホフ)、死せる魂(ゴーゴリ)、アンナ・カレーニナ(トルストイ)、エウゲニー・オネーギン(アレクサンドル・プーシキン)、カラマーゾフの兄弟(ドストエフスキー)}、×{風と共に去りぬ(マーガレット・ミッチェル)、ガリバー旅行記(スウィフト)、レ・ミゼラブル(ユーゴー)、ロミオとジュリエット(シェークスピア)、トム・ソーヤーの冒険(マーク・トゥエイン)、星の王子さま(サン・テグジュペリ)、アンクル・トムの小屋(ストウ夫人)} 1853年に来航した黒船の名前 ○{サスケハナ、ミシシッピ、プリマス、サラトガ}、×{サザンプトン、レキシントン、ポーハタン、スワニー} ドイツの作家トマス・マンの小説 ○{魔の山、ベニスに死す、ブッデンブローク家の人々}、×{赤と黒(スタンダール)、ゴリオ爺さん(バルザック)、日はまた昇る(ヘミングウェイ)、狭き門(アンドレ・ジイド)、二都物語(ディケンズ)、ドクトル・ジバゴ(パステルナーク)、車輪の下(ヘルマン・ヘッセ)} 19世紀前半にイギリス重商主義の柱だった「穀物法」の撤廃に貢献した政治家 ○{ブライト、コブデン}、×{トマス・マン、ヒューム、テュルゴー、アダム・スミス} オスカー・ワイルドの小説 ○{ドリアン・グレイの肖像、幸福な王子}、×{車輪の下(ヘルマン・ヘッセ)、赤と黒(スタンダール)、二都物語(ディケンズ)、秘密の花園(バーネット)、嵐が丘(エミリー・ブロンテ)、谷間の百合(バルザック)、ブリキの太鼓(ギュンター・グラス)} ドイツの作家を全て選びなさい ○{ヘルマン・ヘッセ、ゲーテ、トマス・マン}、×{ラーゲルレーヴ(スウェーデン)、トルストイ(ロシア)、ヘミングウェイ(アメリカ)、メーテルリンク(ベルギー)} ドイツの作家ヘルマン・ヘッセの小説 ○{車輪の下、春の嵐、デミアン}、×{ブッデンブローク家の人々(トマス・マン)月と六ペンス(サマセット・モーム)、武器よさらば(ヘミングウェイ)、検察官(ゴーゴリ)、パルムの僧院(スタンダール)} ドイツの作家レマルクの小説 ○{西部戦線異状なし、凱旋門}、×{車輪の下、デミアン(ヘルマン・ヘッセ)、パルムの僧院(スタンダール)、谷間の百合(バルザック)、欲望という名の電車(テネシー・ウィリアムズ)} ドイツの作家ギュンター・グラスの「ダンツィヒ三部作」と呼ばれる小説 ○{ブリキの太鼓、犬の年、猫と鼠}、×{女ねずみ} イギリスの作家が書いた文学作品 ○{ロミオとジュリエット(シェークスピア)、ロビンソン・クルーソー(ダニエル・デフォー)、ジキル博士とハイド氏(スティーヴンソン)、カンタベリー物語(チョーサー)、不思議の国のアリス(ルイス・キャロル)}、×{風と共に去りぬ(マーガレット・ミッチェル、アメリカ)、レ・ミゼラブル(ユーゴー、フランス)、カラマーゾフの兄弟(ドストエフスキー、ロシア)、ドン・キホーテ(セルバンテス、スペイン)、アンナ・カレーニナ(トルストイ、ロシア)、トム・ソーヤーの冒険(マーク・トゥエイン、アメリカ)、アンクル・トムの小屋(ストウ夫人、アメリカ)} アメリカの作家が書いた文学作品 ○{誰がために鐘は鳴る、武器よさらば(ヘミングウェイ)、アンクル・トムの小屋(ストウ夫人)、トム・ソーヤーの冒険(マーク・トウェイン)、風と共に去りぬ(マーガレット・ミッチェル)、怒りの葡萄(スタインベック)、欲望という名の電車(テネシー・ウィリアムズ)}、×{アンナ・カレーニナ(トルストイ)、カンタベリー物語(チョーサー)、星の王子さま(サン・テグジュペリ)、カラマーゾフの兄弟(ドストエフスキー)} イギリスの作家を全て選びなさい ○{ディケンズ、シェークスピア}、×{ヘミングウェイ(アメリカ)、ゲーテ(ドイツ)} イギリスの作家ディケンズの小説 ○{オリバー・ツイスト、クリスマス・キャロル、大いなる遺産、二都物語}、×{どん底(ゴーリキー)、若きウェルテルの悩み(ゲーテ)、人形の家(イプセン)、魔の山(トマス・マン)、誰がために鐘は鳴る(ヘミングウェイ)} アイルランドの作家ジェイムズ・ジョイスの小説 ○{ユリシーズ、ダブリン市民}、×{日の出前(ハウプトマン)、ダロウェイ夫人(ヴァージニア・ウルフ)、人間の条件(アンドレ・マルロー)} 劇作家シェークスピアのいわゆる「四大悲劇」 ○{ハムレット、オセロ、リア王、マクベス}、×{ロミオとジュリエット、真夏の夜の夢、お気に召すまま、じゃじゃ馬ならし、テンペスト、ベニスの商人} シェークスピアの戯曲 ○{リア王、ハムレット、ベニスの商人、マクベス、真夏の夜の夢、じゃじゃ馬ならし、テンペスト、ロミオとジュリエット}、×{カヴァレリア・ルスティカーナ(ヴェルガ)、ユリシーズ(ジェイムズ・ジョイス)、デカメロン(ボッカチオ)、サロメ(オスカー・ワイルド)、シラノ・ド・ベルジュラック(ロスタン)、ピグマリオン(バーナード・ショー)} シェークスピアの戯曲「リア王」に登場するリア王の娘 ○{コーデリア、ゴネリル、リーガン}、×{ノーカン、デズデモーナ、オフィーリア} シェークスピアの戯曲「ハムレット」の登場人物 ○{オフィーリア、ポローニアス、ガートルード、クローディアス}、×{パリス、ティボルト、マキューシオ、エスカラス(ロミオとジュリエット)、バンクォー、ダンカン(マクベス)、イアーゴ、デズデモーナ、キャシオ(オセロ)} シェークスピアの戯曲「ロミオとジュリエット」の登場人物 ○{マキューシオ、ティボルト、パリス}、×{バンクォー(マクベス)、ブラバンショー(オセロ)} シェークスピアの戯曲「マクベス」の登場人物 ○{マクダフ、ダンカン、バンクォー、マルカム}、×{マキューシオ、ティボルト(ロミオとジュリエット)、パリス(トロイラスとクレシダ)、イアーゴ、キャシオ、ブラバンショー(オセロ)} シェークスピアの戯曲「オセロ」の登場人物 ○{ブラバンショー、イアーゴ、デズデモーナ}、×{マキューシオ、ティボルト(ロミオとジュリエット)、ガートルード(ハムレット)、パリス(トロイラスとクレシダ)} シェークスピアの戯曲「真夏の夜の夢」に登場する妖精 ○{パック、オベロン、ティタニア}、×{シャイロック、バッサニオ、ポーシャ(ヴェニスの商人)、ガートルード、オフィーリア(ハムレット)、キャシオ、イアーゴ(オセロ)} シェークスピアの戯曲「ベニスの商人」の登場人物 ○{シャイロック、ポーシャ、バッサニオ}、×{ガートルード、オフィーリア、ポローニアス(ハムレット)、キャシオ(オセロ)} フランスの文学作品 ○{ガルガンチュワ物語、悲しみよこんにちは、星の王子様、レ・ミゼラブル} フランスの作家スタンダールの作品 ○{パルムの僧院、恋愛論、赤と黒}、×{ベラミ、女の一生、脂肪の塊(モーパッサン)、タルチュフ、人間嫌い(モリエール)、罪と罰(ドストエフスキー)、谷間の百合(バルザック)、戦争と平和(トルストイ)} フランスの画家ドミニク・アングルの作品 ○{グランド・オダリスク、泉}、×{メデュース号の筏(テオドール・ジェリコー)、私と村(シャガール)、ダンスI(マティス)} フランスの作家アンドレ・ジイドの作品 ○{田園交響楽、法王庁の抜け穴、贋金つくり、狭き門、背徳者}、×{ベラミ(モーパッサン)、戯れに恋はすまじ(ミュッセ)、ガラスの動物園(テネシー・ウィリアムズ)、サランボー(フローベール)、従妹ベット(バルザック)、大いなる遺産(ディケンズ)、楡の木陰の欲望(ユージン・オニール)、われらが不満の冬(スタインベック)} フランスの作家フローベールの作品 ○{ボヴァリー夫人、サランボー}、×{谷間の百合、ゴリオ爺さん(バルザック)、クレーヴの奥方(ラファイエット夫人)} フランスの作家フローベールの小説 ○{ボヴァリー夫人}、×{ダロウェイ夫人(ヴァージニア・ウルフ)、パルムの僧院(スタンダール)} フランスの作家シャトーブリアンの小説 ○{アタラ、ルネ}、×{アドルフ(コンスタン)、アンドロマク(ジャン・ラシーヌ)、タルチュフ(モリエール)、シルヴィ} フランスの作家モーパッサンの小説 ○{女の一生、ベラミ、脂肪の塊}、×{谷間の百合(バルザック)、狭き門(アンドレ・ジイド)、人間嫌い(モリエール)、パルムの僧院(スタンダール)} フランスの作家バルザックの小説 ○{従妹ベット、谷間の百合、ゴリオ爺さん}、×{脂肪の塊、女の一生、ベラミ(モーパッサン)、人間嫌い、タルチュフ(モリエール)、検察官、死せる魂(ゴーゴリ)} アメリカの作家スコット・フィッツジェラルドの小説 ○{楽園のこちら側、偉大なるギャツビー、ラスト・タイクーン、夜はやさし}、×{ガラスの動物園(テネシー・ウィリアムズ)、天使よ故郷を見よ(トマス・ウルフ)、冷血(トルーマン・カポーティ)、楡の木陰の欲望(ユージン・オニール)、重力の虹(トマス・ピンチョン)、長距離ランナーの孤独(アラン・シリトー)} アメリカの作家ウィリアム・フォークナーの作品 ○{響きと怒り、八月の光、サンクチュアリ}、×{ラスト・タイクーン(フィッツジェラルド)、遠い声、遠い部屋(トルーマン・カポーティ)、ロング・マーチ(スタイロン)} アメリカの劇作家テネシー・ウィリアムズの作品 ○{熱いトタン屋根の猫、欲望という名の電車、ガラスの動物園}、×{ソフィーの選択(ウィリアム・スタイロン)、夜への長い旅路(ユージン・オニール)、ゴドーを待ちながら(サミュエル・ベケット)、喪服の似合うエレクトラ(ユージン・オニール)、走れウサギ(ジョン・アップダイク)} アメリカの作家トルーマン・カポーティの作品 ○{遠い声、遠い部屋、草の竪琴、夜の樹、冷血、ティファニーで朝食を}、×{夜への長い旅路(ユージン・オニール)、ガラスの動物園(テネシー・ウィリアムズ)、夜の軍隊(ノーマン・メイラー)、競売ナンバー49の叫び(トマス・ピンチョン)、ゴドーを待ちながら(サミュエル・ベケット)} フランスの作家レイモン・ラディゲの作品 ○{ドルジェル伯の舞踏会、肉体の悪魔}、×{ゴドーを待ちながら(サミュエル・ベケット)、楡の木陰の欲望(ユージン・オニール)、マルテの手記(リルケ)} 小学校で習う漢字 ○{札、巣、梅}、×{鑑、迎} 小学校の6年間で学習する「教育漢字」 ○{札、礼、人、罪、蚕、俵、謝、園、愛、故、策、戦、裏、諸、潔、妻}、×{乙、索、掃、超、塗、錬} 日本で小学校3年生が習うとされる漢字 ○{軽、苦、族、薬}、×{南、曜(2年生)、失、士(4年生)} 日本で小学校1年生が習うとされる漢字 ○{森、金、本、三、百、男、女、犬、車}、×{兄、国、工、外、歌、体、地(2年生)、机(6年生)} 日本で小学校2年生が習うとされる漢字 ○{雲、心、雪}、×{瀬(中学生)、美(3年生)} 学年別漢字配当表によって小学校一年生で習うとされる漢字 ○{女、百、男、車、本、金}、×{地、歌、兄、国、体、外(二年生)} 湯桶読みをする熟語 ○{粗熱、甘党、雨具}、×{縁側、団子、試合} 重箱読みをする熟語 ○{新型、額縁}、×{豚肉、結納、合図} 室町時代に栄えた文化 ○{北山文化、東山文化}、×{西山文化、南山文化} 陸上自衛隊の前身である組織が名乗った名称 ○{保安隊、警察予備隊}、×{警備隊、機動隊、防衛隊} 孫文が提唱した三民主義に含まれるもの ○{民権主義、民族主義、民生主義}、×{民衆主義、民主主義} 画数が2画の漢字 ○{人、七、刀、又、丁、乃、卩}、×{乙(1)、子、才、土、久、口、凡(3)、之(4)} 画数が3画の漢字 ○{巳、乞、女、子、叉、千、万}、×{刀、入、九、丁(2)、五、仏、升、尺(4)} 画数が4画の漢字 ○{六、元、火、匂}、×{刃、及、夕(3)、北、四、冬、兄(5)} 画数が5画の漢字 ○{巨、冬、世、包}、×{円、厄(4)、伍(6)} 画数が6画の漢字 ○{争、両、老、耳}、×{史、号(5)、希、阪(7)} 画数が7画の漢字 ○{位、亜、戻}、×{汚、交、光(6)、妻(8)} 画数が8画の漢字 ○{杳、姆、泊、肥}、×{亨、妣(7)、律、扁(9)} 画数が9画の漢字 ○{春、秋}、×{夏(10)、冬(5)} 画数が1画の常用漢字 ○{乙、一}、×{亅、丶} 音読みしか持たない常用漢字 ○{茶、俗、課}、×{越、難、畑} 「口」という字に2画足してできる漢字 ○{司、白、台、右、号}、×{各、吸、日} 画数が3画である「漢字の部首」 ○{しかばね、えんにょう、くにがまえ、いとがしら}、×{るまた(4)、おいがしら(6)、はこがまえ、わかんむり(2)} 画数が2画である「漢字の部首」 ○{にすい、がんだれ、はこがまえ}、×{くにがまえ、にじゅうあし、まだれ(3)} 「へん」に分類される「漢字の部首」 ○{にすい、かねへん、にくづき、こざとへん}、×{りっとう、れんが、かのほこ、おおざと} 部首が「ひへん」である漢字 ○{旬、昔、早}、×{者(おいかんむり)、香(かおり)、亘(に)} 部首が「うかんむり」である漢字 ○{宿、完、家、宴}、×{空、穴(あなかんむり)、案(き)} 部首が「もんがまえ」である漢字 ○{開、閉、間、関}、×{問(くち)、悶(こころ)、聞(みみ)} 部首が「糸」である漢字 ○{繭、累、維、緊}、×{羅、潔} 部首が「くちへん」である漢字 ○{噴、唯、味}、×{困、兄} 幼名が「竹千代」だった江戸幕府の将軍 ○{徳川家光、徳川家康、徳川秀忠、徳川家綱、徳川家治}、×{徳川吉宗(源六)、徳川家宣(虎松)、徳川綱吉(徳松)} 古代ギリシャの彫刻家 ○{ポリュクレイトス}、×{ピンダロス、アナクレオン(詩人)} 古代ギリシャの「三大悲劇詩人」 ○{アイスキュロス、ソフォクレス、エウリピデス}、×{ヘシオドス、ヴェルギリウス、アリストファネス} 古代ギリシャの作家アイスキュロスの「オレステイア三部作」 ○{コエーポロイ、アガメムノン、エウメニデス}、×{サテュリコン、オイディプス、パルメニデス、ライオス} 古代ギリシャの哲学者 ○{アリストテレス、プラトン、ソクラテス}、×{デカルト(17世紀)、カント(18世紀)、ニーチェ(19世紀)} 中世イスラムの哲学者 ○{イブン・シーナー、ファーラービー、キンディー}、×{クセノフォン(古代ギリシャ)、マハーヴィーラ(紀元前6世紀)、アベラール(中世フランス)} 古代ギリシャの哲学者ソクラテスが結婚した女性 ○{クサンティッペ、ミュルト}、×{ヒスティア、キュニスカ、リュシストラテ} ドイツの哲学者 ○{ヤスパース、カッシーラー、ハイデッガー、ハーバーマス、ディルタイ}、×{カッチャーリ(イタリア)、リオタール(フランス)} フランスの哲学者 ○{ジル・ドゥルーズ、ボードリヤール、フェリックス・ガタリ、ミシェル・フーコー、ジャック・デリダ}、×{カール・ヤスパース、ミュンスターバーグ(ドイツ)、チャールズ・パース、ポール・ベナセラフ(アメリカ)} アメリカの哲学者 ○{ジョン・デューイ、チャールズ・パース、トマス・クーン、ポール・ベナセラフ}、×{ヤスパース、ハーバーマス(ドイツ)、ボードリヤール、フェリックス・ガタリ、ジル・ドゥルーズ、ジャック・デリダ(フランス)} イギリスの哲学者ベーコンがその著書の中で挙げた4つのイドラ ○{種族のイドラ、洞窟のイドラ、市場のイドラ、劇場のイドラ}、×{太陽のイドラ、戦闘のイドラ、歓喜のイドラ、恋愛のイドラ} 中国・春秋時代の越王・勾践、呉王・夫差の故事にちなんだ言葉 ○{会稽の恥、臥薪嘗胆}、×{捲土重来、阿衝の佐、春風駘蕩、揺籃の地} 臥薪嘗胆という四字熟語の元になった歴史上の人物 ○{勾践、夫差}、×{呂蒙、諸葛亮、張良、班超} 「何度も言われれば嘘でも信じるようになる」という意味のことわざ ○{曾参人を殺す、三人虎を成す}、×{斧を研いで針にする、寸鉄人を刺す、門前市を成す、石臼を楊枝に刺す} 正しい漢字を使っているもの ○{自責の念に苛まれる、大げさに喧伝する、茅屋へ客人を招く、帽子に徽章をつける、侃侃たる論争}、×{鍵針で編み物をする(鉤針)、頭骸骨を損傷する(頭蓋骨)、恰腹が良い(恰幅)、年末は掻き入れ時(書き入れ時)} 正しい漢字を使っている四字熟語 ○{太羹玄酒、撥乱反正、嗇夫利口、人心収攬、風声鶴唳、頽堕委靡、阿鼻叫喚、無知蒙昧、満腔春意、和羹塩梅、偃武修文、飛兎竜文、白虹貫日、竹頭木屑、加持祈祷、荒唐無稽、艱難辛苦、虚心坦懐、擲果満車、臥薪嘗胆、蕩佚簡易、並駕斉駆、日月逾邁、阿諛追従、屋梁落月、鵬程万里}、×{懸頭刺胸、芝蘭玉幹、春鶯秋蝉、四面楚家、以馬心猿、水壺秋月、天覆地災、曲学亜世、意気健昂、金烏玉馬、欣心繡口、獅子奮陣、生鈍活剥、円木警沈、通暁調達、鱗示櫛比、凋零真滅} 「本がとても多い」という意味の四字熟語 ○{汗牛充棟、擁書万巻、載籍浩瀚}、×{兆載永劫(限りなく長い時間)、流汗淋漓、家書万金} ○に「一」が入る四字熟語 ○{○切合切、心機○転、首尾○貫、○蓮托生、○念発起、満場○致、○気呵成}、×{○律背反(二)、○面楚歌(四)、○里霧中(五)、○方美人(八)、○花繚乱(百)} 正しい四字熟語 ○{孤立無援、一陽来復、危機一髪、厚顔無恥、破顔一笑、大義名分、単刀直入、三寒四温、五臓六腑、意味深長、不協和音、十人十色、一日千秋、一意専心、興味津々、台風一過、絶体絶命、七転八起、白虹貫日、快刀乱麻、則天去私}、×{一心不覧、一衣待水、興味深々、短刀直入、孤立無縁、人間不審、非難訓練、十語法切、一位潜心、四々三々、百発千中、快刀乱魔、台風一家、厚顔無知、危機一発、天覆地災、拳頭刺股、不響和音、意味伸張、一去両得、一念溌起、大義名文} 四字熟語「春風駘蕩」の意味として正しいもの ○{春の風がおだやかに吹く、人柄がのんびりとしている、何事もなく平穏なこと}、×{金遣いにだらしない、風の便りに無事を聞く} 大隈重信が務めた大臣 ○{内閣総理大臣、外務大臣、農商務大臣、内務大臣}、×{大蔵大臣、陸軍大臣、文部大臣、司法大臣} お札の肖像になった内閣総理大臣経験者 ○{伊藤博文、高橋是清}、×{岩倉具視、板垣退助、夏目漱石、福沢諭吉、野口英世、聖徳太子} 暗殺されたアメリカ大統領 ○{リンカーン、ガーフィールド、マッキンリー、ケネディ}、×{クリーブランド、ハーディング、クーリッジ、アイゼンハワー} 暗殺された歴代総理大臣 ○{原敬、浜口雄幸、犬養毅、齋藤実、伊藤博文、高橋是清}、×{大隈重信、近衛文麿、岡田啓介、廣田弘毅、山県有朋} 暗殺された人物 ○{伊藤博文}、×{岩倉具視、大隈重信} 二・二六事件で暗殺された人物 ○{斎藤実、高橋是清、松尾伝蔵、渡辺錠太郎}、×{岡田啓介、犬養毅、井上準之助} 1932年の血盟団事件で暗殺された人物 ○{井上準之助、団琢磨}、×{犬養毅、高橋是清、森有礼、鈴木喜三郎、岡田啓介、渡辺錠太郎} 井上日召らが結成した血盟団によって暗殺された人物 ○{井上準之助、團琢磨}、×{森有礼、星亨} フランス皇帝ナポレオン1世の妻だった女性 ○{ジョゼフィーヌ、マリー・ルイズ}、×{エリザ・ボナパルト(妹)、マリア・ヴァレフスカ(愛人)、レティシア(親戚)} ナポレオン3世統治下のフランスが参加した戦争 ○{アロー戦争、クリミア戦争、普仏戦争}、×{諸国民戦争、オーストリア継承戦争} フランスの皇帝となった人物 ○{ナポレオン1世、ナポレオン3世}、×{ナポレオン2世、ナポレオン4世} 1805年のアウステルリッツの戦いで対戦した人物 ○{ナポレオン1世、フランツ2世、アレクサンドル1世}、×{レオポルト1世、メフメト2世、フランツ1世、フランツ・ヨーゼフ1世、ピョートル3世} 1805年のアウステルリッツの戦いでフランスが戦った国 ○{オーストリア、ロシア}、×{イタリア、英国、スウェーデン、オランダ} 豊臣秀吉が京都に建てた「聚楽第」の遺構とされるもの ○{西本願寺飛雲閣、大徳寺唐門}、×{西芳寺湘南亭、東福寺塔頭、清水寺本堂、南禅寺三門} 1985年に起きた出来事 ○{大鳴門橋が開通、日航ジャンボ機の墜落事故}、×{F1日本GPが開催(1976)、手塚治虫が死去(1989)、ハレー彗星が接近} かつて中国に存在した統一王朝 ○{清、明、隋、唐}、×{欝、蝿、萎、爆、恥} 平安時代に実際に設置された軍 ○{北面の武士、西面の武士}、×{東面の武士、南面の武士} 平安時代に成立した「勅撰三集」と呼ばれる漢詩集 ○{凌雲集、文華秀麗集、経国集}、×{懐風藻、莬玖波集、狂雲集、和漢朗詠集} 西条八十の詩集 ○{砂金、一握の玻璃}、×{海潮音(上田敏)、一握の砂(石川啄木)、山羊の歌(中原中也)、道程(高村光太郎)} 高村光太郎の詩集 ○{智恵子抄、道程}、×{春と修羅(宮沢賢治)、山羊の歌(中原中也)、月に吠える、青猫(萩原朔太郎)、悲しき玩具、一握の砂(石川啄木)、若菜集(島崎藤村)} 萩原朔太郎の詩集 ○{月に吠える、青猫}、×{若菜集(島崎藤村)、道程、智恵子抄(高村光太郎)、悲しき玩具(石川啄木)、山羊の歌(中原中也)、春と修羅(宮沢賢治)} 歌集 ○{サラダ記念日、一握の砂、みだれ髪}、×{月に吠える、智恵子抄、海潮音、若菜集(詩集)} 詩集を全て選びなさい ○{月に吠える、海潮音、山羊の歌、智恵子抄、道程、若菜集、春と修羅}、×{みだれ髪、サラダ記念日、一握の砂、悲しき玩具(歌集)、夜明け前、仮面の告白、暗夜行路(小説)} 石川啄木の歌集 ○{悲しき玩具、一握の砂}、×{道程、智恵子抄(高村光太郎)、春と修羅(宮沢賢治)、若菜集(島崎藤村)、山羊の歌(中原中也)、月に吠える(萩原朔太郎)} 志賀直哉の小説 ○{城の崎にて、暗夜行路、小僧の神様、和解}、×{田園の憂鬱(佐藤春夫)、腕くらべ(永井荷風)、細雪(谷崎潤一郎)、金色夜叉(尾崎紅葉)、五重塔(幸田露伴)、高野聖(泉鏡花)} 夏目漱石の小説 ○{三四郎、草枕、坊っちゃん、それから、明暗、夢十夜}、×{人間失格(太宰治)、暗夜行路(志賀直哉)、金閣寺(三島由紀夫)、地獄変(芥川龍之介)、カインの末裔(有島武郎)、邪宗門} 夏目漱石の「前期三部作」に数えられる作品 ○{門、それから、三四郎}、×{行人、こころ、彼岸過迄} 夏目漱石の小説「坊っちゃん」の登場人物の愛称 ○{うらなり、山嵐、野だいこ、赤シャツ、狸、マドンナ}、×{ボス、メガネ、にんじん、ロケット、ふんどし、ジーパン} 夏目漱石の小説「吾輩は猫である」の登場人物 ○{水島寒月、珍野苦沙弥、迷亭、八木独仙}、×{里見美禰子(三四郎)、津田由雄(明暗)} 夏目漱石の小説「こころ」を構成している3編 ○{先生と私、両親と私、先生と遺書}、×{私と妻、私と遺書、先生と両親} 夏目漱石の小説の主人公 ○{野中宗助、津田由雄}、×{青山半蔵、瀬川丑松(島崎藤村)、時任謙作(志賀直哉)、伊吹信介(五木寛之)} 田山花袋の小説の主人公 ○{林清三、竹中時雄}、×{青山半蔵、瀬川丑松(島崎藤村)、長井代助(夏目漱石)、カンダタ、禅智内供(芥川龍之介)、時任謙作(志賀直哉)、伊吹信介(五木寛之)} 島崎藤村の小説の主人公 ○{青山半蔵、瀬川丑松}、×{竹中時雄、林清三(田山花袋)、時任謙作(志賀直哉)、長井代助、野中宗助(夏目漱石)、カンダタ(芥川龍之介)} 島崎藤村の小説 ○{春、旧主人、破戒、水彩画家、藁草履、東方の門、新生、夜明け前}、×{暗い絵(野間宏)、風の又三郎(宮沢賢治)、彼岸過迄(夏目漱石)、伊豆の踊子(川端康成)、杜子春(芥川龍之介)、蟹工船、党生活者(小林多喜二)、神経病時代(広津和郎)、野火(大岡昇平)、火の柱(木下尚江)、桜島(梅崎春生)} 松尾芭蕉が著した紀行文 ○{更科紀行、野ざらし紀行、奥の細道、笈の小文、鹿島紀行}、×{五足の靴(与謝野鉄幹)、東関紀行、ふれあい紀行} 松尾芭蕉が「奥の細道」の中で句を詠んだ場所がある県(地図) ○{東京都、栃木県、福島県、宮城県、岩手県、山形県、秋田県、新潟県、石川県、福井県、岐阜県}、×{茨城県、長野県、青森県、群馬県} 「奥の細道」に収められた松尾芭蕉の俳句 ○{草の戸も住替る代ぞひなの家、閑さや岩にしみ入蝉の声、石山の石より白し秋の風、蛤のふたみに別れ行く秋ぞ、夏草や兵どもが夢の跡、荒海や佐渡によこたふ天河}、×{山路来て何やらゆかしすみれ草(野ざらし紀行)、古池や蛙飛び込む水の音、梅若菜丸子の宿のとろろ汁、草臥て宿かる比や藤の花、日の道や葵傾く五月雨、秋深き隣は何をする人ぞ} 松尾芭蕉の俳句 ○{古池や蛙飛込む水の音、夏草や兵どもが夢のあと}、×{柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺(正岡子規)、菜の花や月は東に日は西に(与謝蕪村)} 江戸時代の俳人小林一茶が結婚した女性 ○{きく、ゆき、やを}、×{たえ、とら} 小林一茶が詠んだ俳句 ○{我と来て遊べや親のない雀、名月を取ってくれろと泣く子かな、ともかくもあなたまかせの年の暮、やせ蛙まけるな一茶是に有り、我と来て遊べや親のない雀、目出度さもちう位也おらが春}、×{夏草や兵どもが夢の跡、五月雨を集めて早し最上川、花の雲鐘は上野か浅草か、五月雨の降り残してや光堂(松尾芭蕉)、春の海終日のたりのたりかな(与謝蕪村)} 小林一茶の俳句 ○{名月を取ってくれろと泣く子かな、ともかくもあなたまかせの年の暮}、×{春の海終日のたりのたりかな、菜の花や月は東に日は西に(与謝蕪村)} 与謝蕪村が詠んだ俳句 ○{春の海終日のたりのたりかな、五月雨や大河を前に家二軒、菜の花や月は東に日は西に}、×{我と来て遊べや親のない雀、目出度さもちう位也おらが春(小林一茶)、旅に病んで夢は枯野をかけ廻る、花の雲鐘は上野か浅草か、山路来て何やらゆかしすみれ草、夏草や兵どもが夢の跡(松尾芭蕉)、柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺(正岡子規)} 正岡子規が詠んだ俳句 ○{糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな、春雨のわれにまぼろしに近き身ぞ、痰一斗糸瓜の水も間に合はず、雪降るよ障子の穴を見てみれば、をととひのへちまの水も取らざりき、門しめに出て聞いて居る蛙かな}、×{清滝や波にちり込む青松葉、草の戸も住替る代ぞひなの家、草臥て宿かる此や藤の花(松尾芭蕉)、夕空をにらみつけたる蛙哉、これがまあつひの栖か雪五尺(小林一茶)} 200年以上続いた時代 ○{室町時代(237年)、弥生時代(約700年)、江戸時代(265年)、平安時代(約400年)}、×{鎌倉時代(約150年)、安土桃山時代(約30年)、奈良時代(74年)} 300年以上続いた時代 ○{縄文時代(1万3千年)、弥生時代(約700年)、平安時代(約400年)}、×{安土桃山時代(約30年)、江戸時代(265年)、室町時代(237年)、鎌倉時代(約150年)} ベトナム戦争での出来事 ○{トンキン湾事件、ソンミの虐殺、テト攻勢}、×{ルウム戦役(ガンダム)、バトル・オブ・ブリテン、スオムッサルミの戦い、エル・アラメインの戦い(第二次世界大戦)} アメリカが参戦した戦争 ○{ベトナム戦争、第一次世界大戦、湾岸戦争、第二次世界大戦}、×{アヘン戦争、ばら戦争、百年戦争、三十年戦争、ひとりぼっちの宇宙戦争、ぼくらの七日間戦争} イギリスの「ばら戦争」で争った王家が、紋章としたばらの色 ○{赤、白}、×{黄、紫、黒、青} 「しい」と読む熟語 ○{尸位、思惟、旨意、四夷、施為、恣意}、×{四阿(あずまや、しあ)、思慮(しりょ)、施恵(しけい)} 「ほしいまま」と読む漢字 ○{擅、縦、恣}、×{壇、横、由、欲} 俳句の「切れ字」 ○{けり、もがな、ぬ、かな、や、じ、ぞ、らん}、×{とは、なくに、つつ、すれ、まで、んとす、かも} 古典文法の「係り結び」で連体形で結ぶ係助詞 ○{ぞ、なむ、や、か}、×{こそ(已然形)} 「ブタ」の意味になる英単語 ○{pig、boar、hog}、×{mare(雌馬)、ox(雄牛)、canine(犬)} 大阪の役に浪人として参加した「五人衆」 ○{後藤又兵衛、真田幸村、毛利勝永、明石全登、長宗我部盛親}、×{南部信景、御宿政友、結城朝勝、赤松祐高} 1569年の掛川城の戦いで争った戦国武将 ○{徳川家康、今川氏真}、×{最上義光、上杉謙信、柴田勝家、織田信長} 1600年の第二次上田城の戦いで争った戦国武将 ○{真田昌幸、徳川秀忠}、×{北条綱成、毛利元就、直江兼続} 1600年の長谷堂城の戦いで争った戦国武将 ○{直江兼続、最上義光}、×{島津忠長、松永久秀、長続連、武田勝頼} 主に中部東海地方を拠点とした戦国武将 ○{今川義元、朝倉義景}、×{尼子晴久(中国地方)} 主に近畿地方を拠点とした戦国武将 ○{浅井長政、明智光秀}、×{大内義隆(中国地方)} 主に東北地方を拠点とした戦国武将 ○{蘆名盛氏、津軽為信、最上義光}、×{龍造寺隆信(九州地方)、大内義隆(中国地方)、藤堂高虎} 主に九州地方を拠点とした戦国武将 ○{立花宗茂}、×{福島正則(中国、中部)、小早川隆景(中国)、朝倉義景(中部)、藤堂高虎(四国、中部)} 九州を支配した戦国大名 ○{島津義久、龍造寺隆信、大友宗麟、有馬晴信}、×{三好長慶(阿波国)、長宗我部元親(土佐国)、尼子義久(出雲国)、宇喜多秀家(備前国)} 1578年に九州の耳川の戦いで戦った武将 ○{島津義久、大友宗麟}、×{龍造寺隆信、有馬晴信、尼子義久、大内義興、鍋島直茂} 九州の戦国大名大友宗麟に仕えた武将 ○{立花道雪、角隈石宗}、×{松田憲秀(北条氏)、片倉小十郎(仙台)、馬場信房(武田氏)、後藤又兵衛、藤堂高虎} 1648年のウェストファリア条約で独立が承認された国 ○{スイス、オランダ}、×{ポーランド、デンマーク、ハンガリー、スウェーデン} 土偶(画像) ○{頭がハート型のもの、足が欠けたもの、頭の上に三本の角、頭を四角で囲まれたもの}、×{細長い筒のようなもの、兵士の格好をしたもの(埴輪)} 「うつうつ」と読む漢字 ○{鬱鬱、蔚蔚}、×{檻檻(がらがら)、愈愈(いよいよ)、悄悄(しおしお)、屑屑(せつせつ)、穆穆(ぼくぼく)} 戦時中に「マレーの虎」とあだ名された人物 ○{谷豊、山下奉文}、×{山本五十六、辻政信} アジアの国・東ティモールの公用語 ○{テトゥン語、ポルトガル語}、×{タミル語、スンダ語} 江戸幕府が「安政五ヶ国条約」と呼ばれる通商条約を結んだ国 ○{アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、オランダ}、×{ドイツ、スペイン、イタリア、ポルトガル} 現在、日本で使用されている漢字の書体 ○{行書、楷書、隷書、草書}、×{玉書、尚書、緯書} 紀元前の出来事 ○{アルキメデスの原理(紀元前3世紀)、「ピタゴラスの定理」発見(紀元前6世紀)、エジプトで太陽暦がおこる、アルキメデスが浮力を発見}、×{トレミーが48星座を設定(2世紀)} 木下順庵の門下生「木門十哲」にいた人物 ○{新井白石、室鳩巣、雨森芳洲、祇園南海、榊原篁洲、南部南山、松浦霞沼、三宅観瀾、服部寛斎、向井滄洲}、×{杉山杉風、森川許六、各務支考、榎本其角、服部嵐雪} 戦国武将・真田幸村に仕えたとされる「真田十勇士」のメンバー ○{猿飛佐助、雲隠才蔵、穴山小助、筧十蔵、三好清海入道、三好伊三入道、根津甚八、由利鎌之助、海野六郎、望月六郎}、×{赤星六郎、井上六郎、篠房六郎} アメリカの言語学者 ○{エドワード・サピア、ロナルド・ラネカー、ジェームズ・マコーレー}、×{カール・ブルークマン(ドイツ)、ユリウス・ポコルニー(アイルランド)、ニコライ・トルベツコイ(ロシア)} イギリスの言語学者 ○{ウィリアム・ジョーンズ、リチャード・ハドソン}、×{ロバート・ローウィ(オーストリア)、ベンジャミン・ウォーフ、ノーム・チョムスキー(アメリカ)} 1898年に勃発した米西戦争の舞台になった国 ○{フィリピン、キューバ}、×{カナダ、インドネシア、メキシコ} 20世紀アメリカの出来事 ○{パナマ運河が開通(1914)、ライト兄弟が初の動力飛行(1904)、リンドバーグが大西洋を飛行(1927)、ニューディール政策(1933)}、×{グラハム・ベルが電話を発明(1876)、米西戦争勃発(1898)、フロンティア消滅の宣言(1890)、ロシアからアラスカを購入(1867)} 鎌倉時代の守護の権限「大犯三カ条」にあたるもの ○{謀反人の逮捕、殺害人の逮捕、大番役の催促}、×{渡来人の接待、荘園の管理、年貢の徴収} 井伏鱒二の小説 ○{漂民宇三郎、本日休診、山椒魚、ジョン萬次郎漂流記}、×{楡家の人びと(北杜夫)、楢山節考(深沢七郎)、五番町夕霧楼(水上勉)、人間の条件(五味川純平)} 独立13州に含まれるアメリカの州 ○{ニューハンプシャー州、ニューヨーク州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州、コネチカット州、ペンシルベニア州、ニュージャージー州、デラウェア州、メリーランド州、バージニア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州}、×{サウスダコタ州、ルイジアナ州、イリノイ州、バーモント州、オハイオ州、ミシシッピ州、テネシー州、ノースダコタ州、インディアナ州、ユタ州、ケンタッキー州} イギリス人が最初の入植を始めた「ニューイングランド」に当たるアメリカ独立13州 ○{ロードアイランド州、コネチカット州、バーモンド州、メイン州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州}、×{ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州、ニューヨーク州} キリル文字 ○{Я、Ж、Д、П}、×{L、Z、Ξ} 1932年に満州を調査した「リットン調査団」のメンバー ○{アルドロバンディ伯爵、アンリ・クローデル、ハインリッヒ・シュネー、リットン伯爵、フランク・ロス・マッコイ}、×{フランク永井、アンリ・デュナン、ハインリヒ・ヒムラー} 「ラッコ」と読む当て字・熟字訓 ○{猟虎、海獺、獺虎}、×{雨虎(アメフラシ)、海狸(ヒーバー)、海豹(アザラシ)、海馬(タツノオトシゴ)} アール・ヌーヴォーを代表するフランスのガラス工芸家 ○{ルネ・ラリック、エミール・ガレ}、×{エクトル・ギマール、ヴィクトル・オルタ(建築家)} 江戸時代の「いろは四十七組」に存在しなかった組の名前 ○{へ組、ら組、ひ組、ん組}、×{き組、ぬ組、と組、し組} ひらがなをいろは順と五十音順に並べた時、同じ順番になるもの ○{た、な}、×{ふ、え、く、む} 各国の言語で「左」という意味があることば ○{ゴーシュ(フランス語)、リンク(ドイツ語)、レフト(英語)}、×{レヒト(ドイツ語で右)、ライト、ドロワット} 「怒り」を表現した慣用句 ○{怒り心頭に発する、目を剥く、青筋を立てる、腹に据えかねる、柳眉を逆立てる、怒髪天を衝く}、×{顔から火が出る、顔を綻ばせる、首が回らない、歯に衣着せぬ、目から鼻へ抜ける、頤を解く} 「突然」という意味がある英単語 ○{suddenly、unexpectedly、abruptly}、×{gradually(徐々に)、unhurriedly(のんびりした)、continuity(連続)} 北宋の文人・欧陽修が文章を考えるのに都合がよい場所として挙げた「三上」に含まれるもの ○{馬上、枕上、厠上}、×{街上、車上、床上、座上} 「幼い」という意味の古語 ○{いはけなし、いとけなし}、×{ゆくりなし、しどけなし} 1870年のイタリア統一後も残った「未回収のイタリア」に当たるもの ○{トリエステ、イストリア、フィウーメ、ダルマツィア、トレンティーノ、南チロル}、×{ロンバルディア、トスカナ、パルマ、モデナ} マセランが1519年に航海へ出発した際に率いた船 ○{トリニダード号、コンセプシオン号、サン・アントニオ号、サンティアゴ号、ビクトリア号}、×{ゴールデンハインド号、マリーセレスト号、バウンティ号} 作家・山崎豊子のいわゆる「戦争三部作」と呼ばれる小説 ○{不毛地帯、二つの祖国、大地の子}、×{女の勲章} 西洋医学の翻訳書「解体新書」で訳にあたった蘭学者 ○{前野良沢、中川淳庵、杉田玄白}、×{渡辺崋山、高野長英} 「加賀の三太郎」と呼ばれた人物 鈴木大拙、西田幾多郎、藤岡作太郎 フランス革命当時に制定された共和暦にあるもの ○{ヴァンデミエール、ブリュメール、フリメール、ニヴォーズ、プリュヴィオーズ、ヴァントーズ、ジェルミナール、フロレアル、プレリアル、メシドール、フリュクティドール、テルミドール}、×{ポンパドール、ユルスナール、フェルメール、フラゴナール} 「目」を「ま」と読む言葉 ○{目陰(まかげ)、目深(まぶか)、目の当たり(まのあたり)}、×{お目溢し(おめこぼし)、目くじら(めくじら)、目一杯(めいっぱい)} 「大」を「だい」と読む言葉 ○{大自然(だいしぜん)、大人物(だいじんぶつ)、大家族(だいかぞく)、大団円(だいだんえん)}、×{大一番(おおいちばん)、大時代(おおじだい)、大相撲(おおずもう)、大目玉(おおめだま)} 「記紀」と並び称される書物 ○{日本書紀、古事記}、×{太閤記、太平記} ドイツ帝国における政策 ○{3B政策、三国同盟、文化闘争、鉄血政策}、×{アフリカ縦断政策(イギリス)、タンジマート(オスマン帝国)、三国協商(イギリス、フランス、ロシア)} 1895年に日本に対して三国干渉を行った国 ○{フランス、ドイツ、ロシア}、×{イギリス} 1917年まで続いた「三国協商」の三国(地図) ○{イギリス、フランス、ロシア}、×{日本、オーストリア、プロイセン、イタリア} 三国同盟に対抗して三国協商を結んだ国 ○{ロシア、イギリス、フランス}、×{ドイツ、日本、オーストリア、アメリカ、イタリア} 1940年に「三国同盟」と呼ばれる軍事同盟を結んだ国 ○{日本、ドイツ、イタリア}、×{フランス、ロシア、イギリス、オーストリア} 1882年に三国同盟を結成した国 ○{ドイツ、イタリア、オーストリア}、×{日本、フランス、ロシア} 1882年に三国同盟を結んだヨーロッパの国 ○{ドイツ、イタリア、オーストリア}、×{イギリス、フランス、ロシア} かつて存在したハワイ王国の王様 ○{リリウオカラニ女王、カメハメハ大王、カラカウア王}、×{ポマレ王(タヒチ)、ツポウ王(トンガ)} 「いままで負けたためしがない」などのような「ためし」と読む漢字 ○{例、様}、×{態、体} 大化の改新で亡くなった人物 ○{蘇我入鹿、蘇我蝦夷}、×{蘇我稲目、蘇我馬子} 1479年に合併しスペイン王国を成した国 ○{カスティリャ王国、アラゴン王国}、×{グラナダ王国、カタルーニャ王国} 国立文化財機構が運営する国立美術館がある都道府県 大阪、福岡、京都、奈良、東京 中国東北部の満州地域を支配した国 ○{高句麗、渤海、金、元、満州帝国}、×{明、李氏朝鮮} 小田原城を居城とした「後北条氏」の大名 ○{北条氏綱、北条氏康、北条氏直、北条氏政}、×{北条貞顕、北条守時、北条時政、北条義時、北条宗宣(鎌倉執権)} 結核でこの世を去った人物 ○{正岡子規、高杉晋作、沖田総司}、×{坂本龍馬、西郷隆盛、土方歳三、夏目漱石、伊藤博文、野口英世} 谷崎潤一郎の小説「細雪」に登場する蒔岡家の四姉妹 ○{鶴子、幸子、雪子、妙子}、×{佳子、和子、麗子、祥子、文子} 谷崎潤一郎の小説 ○{卍、蓼食う虫}、×{銀の匙(中勘助)} 主人公が日本人である小説 ○{ノルウェイの森、細雪、坊っちゃん、カインの末裔}、×{ゴリオ爺さん、走れメロス、ドクトル・ジバゴ、カラマーゾフの兄弟、アンクル・トムの小屋} 二度のイラン・ロシア戦争で結ばれた条約 ○{ゴレスターン条約、トルコマンチャーイ条約}、×{アイグン条約、イリ条約(ロシアと清)} 女性である歴史上の人物 ○{額田王、細川ガラシャ、虞美人、西太后、楊貴妃、クレオパトラ、則天武后、江青、西施、北条政子、ジャンヌ・ダルク、ナイチンゲール}、×{小野妹子、蘇我馬子、孔子、光武帝、リンドバーグ、セシル・ローズ、ツタンカーメン、ステンカ・ラージン、チンギス・ハン、始皇帝} 人工言語「エスペラント」で使用されるアルファベット ○{J、A、G、Z}、×{Q、W、X} 人工的に作られた言語 ○{イド語、エスペラント}、×{フランス語、タイ語、コンゴ語} いわゆる「国際人工言語」 ○{インターリングア、ヴォラピューク、エスペラント}、×{パーセルタング、クウェンヤ} 「アフリカの年」と呼ばれる1960年に独立したアフリカの国 ○{トーゴ、マダガスカル、ソマリア、チャド、モーリタニア、ニジェール、マリ、コートジボワール、ナイジェリア、カメルーン、中央アフリカ、ガボン、マダガスカル}、×{リビア、タンザニア(1964)、アルジェリア(1962)} 第二次世界大戦終了後に書かれた小説 ○{吉里吉里人(1973)、黒い雨(1965)、火垂るの墓(1967)、人間失格(1948)}、×{蟹工船(1929)、金色夜叉(1897)、夫婦善哉(1940)、風立ちぬ(1938)、夜明け前(1935)、高瀬舟(1916)、雪国(1937)、こころ(1914)} 第二次世界大戦後に独立した国 ○{ケニア(1963)、モロッコ(1956)}、×{エジプト(1922)、エチオピア(1941)} 第二次世界大戦前からの独立国 ○{エジプト(1923)、エチオピア(1941)、リベリア(1847)}、×{モロッコ(1956)、ナイジェリア(1960)、アルジェリア(1962)、ケニア(1963)、カメルーン(1957)} 第二次世界大戦後に起こった戦争 ○{アルジェリア戦争(1954-1962)}、×{南北戦争(1861-1865)、スペイン内戦(1936-1939)} 第二次世界大戦後にA級戦犯として絞首刑になった首相経験者 ○{広田弘毅、東条英機}、×{平沼騏一郎、小磯国昭(終身刑)} 第二次世界大戦後の極東国際軍事裁判で死刑となった人物 ○{板垣征四郎、木村兵太郎、土肥原賢二、東条英機、武藤章、松井石根、広田弘毅}、×{小磯国昭、荒木貞夫、平沼騏一郎(終身刑)、大川周明(訴追免除)} 第二次世界大戦後の極東国際軍事裁判で終身刑となった人物 ○{小磯国昭、荒木貞夫、梅津美治郎、大島浩、岡敬純、賀屋興宣、木戸幸一、佐藤賢了、嶋田繁太郎、白鳥敏夫、鈴木貞一、南次郎、橋本欣五郎、畑俊六、平沼騏一郎、星野直樹}、×{土肥原賢二(死刑)、松岡洋右(病死)、大川周明(訴追免除)} マゼランが1519年に航海へ出発した際に率いた船 ○{サンチアゴ号、ビクトリア号、トリニダード号、コンセプシオン号、サンアントニオ号}、×{マリーセレスト号、バウンティ号} イタリア人である有名な航海者 ○{コロンブス、ベスプッチ}、×{マゼラン、ディアス、バスコ・ダ・ガマ(ポルトガル)、ベーリング(デンマーク)、ブーゲンビル(フランス)、ドレーク(イギリス)、タスマン(オランダ)} ポルトガル人である有名な航海者 ○{ディアス、バスコ・ダ・ガマ、カブラル}、×{コロンブス、ベスプッチ(イタリア)、ブーゲンビル(フランス)、タスマン(オランダ)、ドレーク(イギリス)、ベーリング(ロシア)} 13世紀に創立されたカトリックの修道会 ○{フランチェスコ会(1224)、ドミニコ会(1216)}、×{サレジオ会(1859)、イエズス会(1534)} ポルトガル人のイエズス会宣教師 ○{ガスパル・ヴィレラ、ルイス・フロイス}、×{フランシスコ・ザビエル(スペイン)、アレッサンドロ・バリニャーノ、マテオ・リッチ(イタリア)} 古代エジプトで使用された文字 ○{デモティック、ヒエラティック、ヒエログリフ}、×{ヒエラルキー、ヒッポグリフ、キネティック、セルティック、ヒエロニムス} 大和朝廷時代の財物を収納した三蔵にあたるもの ○{斎蔵、内蔵、大蔵}、×{地蔵、経蔵、論蔵、律蔵} 三蔵法師の「三蔵」にあたるもの ○{経蔵、律蔵、論蔵}、×{大蔵、内蔵、地蔵、武蔵、斎蔵} 戊辰戦争における関西地方の戦い ○{淀の戦い、橋本の戦い、鳥羽・伏見の戦い(京都府)}、×{白河口の戦い(福島県)、宮古湾海戦(岩手県)、二股口の戦い(北海道)} 20世紀に起こった戦争 ○{湾岸戦争(1990-1991)、ベトナム戦争(1960-1975)、日露戦争(1904-1905)、朝鮮戦争(1950-1953)}、×{百年戦争(1337-1453)、日清戦争(1894-1895)、三十年戦争(1618-1648)、アヘン戦争(1840-1842)、戊辰戦争(1868-1869)、南北戦争(1861-1865)} いわゆる百年戦争を戦ったヨーロッパの国 ○{イギリス、フランス}、×{スペイン、ポルトガル、オランダ、ソビエト連邦、スウェーデン、イタリア} まだ解読されていない古代文字 ○{インダス文字、線文字A}、×{古代エジプト文字、線文字B} 既に解読された古代文字 ○{線文字B、古代エジプト文字}、×{線文字A、インダス文字} 頭に被る「かつら」をさす英単語 ○{wig、toupee}、×{sweetpee(スイートピー)、tepee(テント)、bug(虫)} 「暴君」と呼ばれたローマ帝国の皇帝ネロの正妻となった女性 ○{オクタウィア、ポッパエア、スタティリア}、×{アグリッピナ(母)、ドミティア、リウィア、カエソニア} スウェーデンの作家ストリンドベリの作品 ○{死の舞踏、赤い部屋、令嬢ジュリー}、×{雷雨(オストロフスキー)、死の勝利(ブリューゲル)、人形の家(イプセン)、無関心な人々(モラビア)} スウェーデンの作家 ○{リンドグレーン、ラーゲルレーヴ、ストリンドベリ}、×{ケストナー(ドイツ)、イプセン(ノルウェー)、ヨハンナ・スピリ(スイス)、サン・テグジュペリ(フランス)、メーテルリンク(ベルギー)} 古代ローマの五賢帝 ○{ネルヴァ、トラヤヌス、ハドリアヌス、アントニヌス・ピウス、マルクス・アウレリウス}、×{カラカラ、ウェスパシアヌス、ネロ、オクタビアヌス、コンスタンチヌス} 宮本武蔵の「五輪書」の5つの巻に含まれるもの ○{地の巻、水の巻、火の巻、風の巻、空の巻}、×{土の巻、月の巻、海の巻} インド神話において三大神に数えられる神 ○{ブラフマー、ヴィシュヌ、シヴァ}、×{インドラ、クリシュナ} ヒンズー教の神シヴァの息子 ○{ガネーシャ、スカンダ}、×{クリシュナ、ハヌマーン} 月を英語にした時そのスペルが「y」で終わるもの ○{1月(January)、2月(February)、5月(May)、7月(July)}、×{3月(March)、4月(April)、6月(June)、8月(August)、9月(September)、10月(October)、11月(November)、12月(December)} 伊藤博文が務めたもの ○{初代枢密院議長、初代貴族院議長、初代兵庫県知事、初代韓国統監、初代総理大臣}、×{初代台湾総督(樺山資紀)、初代満鉄総裁(後藤新平)、初代衆議院議長(中島信行)} 第一次伊藤博文内閣で大臣を務めた人 ○{井上馨、大隈重信、山県有朋、松方正義、大山巌、西郷従道、山田顕義、森有礼、谷干城、土方久元、黒田清隆、榎本武揚}、×{西園寺公望、山本権兵衛、三条実美、桂太郎} 長州藩の出身者である第一次伊藤内閣の大臣 ○{井上馨、山県有朋、山田顕義}、×{松方正義、大山巌、西郷従道、森有礼(薩摩藩)、谷干城(土佐藩)、榎本武揚(武蔵国)} 長州藩出身の幕末の人物 ○{伊藤博文、山県有朋、井上馨、山田顕義、高杉晋作、前原一誠、木戸孝允(写真あり)、大村益次郎(写真あり)、吉田松陰(写真あり)、久坂玄瑞}、×{西郷隆盛、大久保利通(薩摩藩)、武市瑞山(土佐藩)} 長州藩出身の人物(写真) ○{大村益次郎、高杉晋作}、×{岩崎弥太郎、坂本龍馬、板垣退助(土佐藩)、小松帯刀(薩摩藩)、土方歳三(東京)} 薩摩藩出身の人物(写真) ○{西郷隆盛、大久保利通、小松帯刀}、×{坂本龍馬、板垣退助、高杉晋作(土佐藩)、伊藤博文、大村益次郎、木戸孝允(長州藩)} 薩摩藩出身の幕末の志士である人物 ○{益満休之助、有馬新七、伊牟田尚平、小松帯刀(写真あり)、桐野利秋、西郷隆盛、大久保利通、島津久光}、×{土方歳三(江戸、写真あり)、宮部鼎蔵(肥後国)、勝海舟(江戸)、高杉晋作、木戸孝允、伊藤博文(長州藩、写真あり)、後藤象二郎、中岡慎太郎、岩崎弥太郎、板垣退助、坂本龍馬(土佐藩)} 水戸藩出身の人物 ○{戸田忠太夫、安島帯刀}、×{調所広郷(薩摩藩)} 土佐藩出身の人物(写真) ○{山内容堂、坂本龍馬、板垣退助、中岡慎太郎、岩崎弥太郎、後藤象二郎}、×{木戸孝允、吉田松陰、大村益次郎、伊藤博文(長州藩)、西郷隆盛、大久保利通(薩摩藩)、土方歳三(武蔵国)} 土佐藩出身の幕末の志士 ○{後藤象二郎、岩崎弥太郎、板垣退助、武市瑞山、吉田東洋、岡田以蔵、中岡慎太郎}、×{佐久間象山(松代藩)、福澤諭吉(摂津国)、吉田松陰、高杉晋作、伊藤博文(長州藩)、西郷隆盛、大久保利通(薩摩藩)、清河八郎(庄内藩)、武田耕雲斎(水戸藩)、勝海舟(江戸)} 土佐藩出身の幕末の人物 ○{岡田以蔵、吉村寅太郎、武市瑞山}、×{横井小楠(熊本藩)、安島帯刀、武田耕雲斎(水戸藩)、玉木文之進(長州藩)} 幕末に土佐藩で組織された土佐勤王党のメンバーだった人物 ○{武市半平太、岡田以蔵、坂本龍馬、中岡慎太郎}、×{後藤象二郎、有馬新七、平野国臣} 1860年に遣米使節団として咸臨丸に乗りアメリカに渡った人物 ○{ジョン万次郎、福沢諭吉、勝海舟}、×{ジョセフ彦、木戸孝允、坂本龍馬、西郷隆盛、大久保利通} 東大総長などを務めた政治学者・加藤弘之の著書 ○{国体新論、真政大意、人権新説}、×{万国公法、西洋事情(福沢諭吉)、自由之理(中村正直)} 佐久間象山の塾の門下生 ○{小林虎三郎}、×{福沢諭吉、大村益次郎} 緒方洪庵の適塾で学んだ人物 ○{橋本左内、佐野常民、福沢諭吉} 福沢諭吉が翻訳した現在も使用されている言葉 ○{個人}、×{科学、知識(西周)} 1863年の下関戦争で長州藩と戦った連合国 ○{イギリス、フランス、オランダ、アメリカ}、×{ドイツ、スペイン} 帝政ロシア「ロマノフ朝」のツァーリ(皇帝) ○{エカチェリーナ1、2世、ニコライ1、2世、アレクサンドル1、2、3世、イヴァン5、6世、フョードル3世、ピョートル3世、エカチェリーナ2世、パーヴェル1世}、×{イヴァン3、4世、ウラディミル1世} 1921年に始まったワシントン会議で締結された条約 ○{四ヶ国条約、九ヶ国条約}、×{六ヶ国条約、八ヶ国条約} 1921年に結ばれた四カ国条約の締結国 ○{日本、イギリス、フランス、アメリカ}、×{ソ連、中国、ドイツ、イタリア} ニューヨークにある美術館 ○{ホイットニー美術館、MoMA、ブルックリン美術館、フリック・コレクション、グッゲンハイム美術館、メトロポリタン美術館}、×{オルセー美術館、マルモッタン美術館(パリ)、ヴィクトリア アルバート博物館(ロンドン)、ゲティ・センター(ロサンゼルス)、クレラー・ミュラー美術館(オランダ)、エルミタージュ美術館(ロシア)、ウフィツィ美術館(イタリア)、ソフィア王妃芸術センター(スペイン)、テート・ギャラリー(イギリス)、レンバッハハウス美術館(ドイツ)、オランジュリー美術館(フランス)} アメリカにある美術館 ○{メトロポリタン美術館、グッゲンハイム美術館}、×{マルモッタン美術館(フランス)、プラド美術館(スペイン)、ボイマンズ美術館(オランダ)、カピトリーノ美術館(イタリア)} パリの観光名所になっている美術館 ○{オルセー美術館、マルモッタン美術館、ルーブル美術館}、×{ボストン美術館(アメリカ)、プラド美術館(スペイン)} パリにある美術館 ○{ルーブル美術館、オルセー美術館}、×{ボストン美術館(アメリカ)、プラド美術館(スペイン)} フランスにある美術館 ○{オルセー美術館、ルーブル美術館、マルモッタン美術館、ポンピドゥー・センター、オランジュリー美術館}、×{ドレスデン美術館(ドイツ)、プーシキン美術館、エルミタージュ美術館(ロシア)、メトロポリタン美術館(アメリカ)、ウフィツィ美術館(イタリア)} イタリアにある美術館 ○{カピトリーノ美術館、ボルゲーゼ美術館}、×{ボイマンス美術館(オランダ)} スペインにある美術館 ○{ソフィア王妃芸術センター、プラド美術館、ダリ劇場美術館、ミロ美術館}、×{マルモッタン美術館、オルセー美術館、オランジュリー美術館(フランス)、ウフィツィ美術館(イタリア)、エルミタージュ美術館(ロシア)} イギリスにある美術館 ○{テート・ギャラリー} ロンドンにある美術館 ○{テート・モダン、コートールド・ギャラリー、ヴィクトリア アルバート博物館}、×{グッゲンハイム美術館、フリック・コレクション(アメリカ)} ドイツにある美術館 ○{シュテーデル美術館}、×{トレチャコフ美術館(ロシア)、ボイマンス美術館(オランダ)} ルーブル美術館が所蔵する絵画 ○{キオス島の虐殺、ナポレオン1世の戴冠式、シテール島への巡礼}、×{ラス・メニーナス、ブレダの開城、裸のマハ(プラド美術館)、印象・日の出(マルモッタン美術館)、記憶の固執(ニューヨーク近代美術館)} ルーブル美術館の所蔵品 ○{サモトラケのニケ、モナ・リザ、ミロのヴィーナス}、×{ゲルニカ(ソフィア王妃芸術センター)、ミケランジェロの「ダビデ像」(アカデミア美術館)、弓を引くヘラクレス(国立西洋美術館)、最後の晩餐(グラツィエ教会)} ルーブル美術館所蔵の彫像 ○{サモトラケのニケ、ミロのビーナス}、×{弓を引くヘラクレス(国立西洋美術館)、西郷隆盛像(日本)} ルーブル美術館所蔵の絵画 ○{メデュース号の筏、カナの婚礼、民衆を導く自由の女神}、×{ゲルニカ(ソフィア王妃芸術センター)、印象・日の出(マルモッタン美術館)、夜警(アムステルダム国立美術館)} オルセー美術館が所蔵する作品 ○{オランピア、草上の昼食}、×{フォリ=ベルジェールの酒場} スペインの画家ピカソの作品 ○{泣く女、アヴィニョンの娘たち、ゲルニカ}、×{夜警(レンブラント)、タヒチの女(ゴーギャン)、メデュース号の筏(ジェリコー)、叫び(ムンク)} フランス出身の画家 ○{セザンヌ、ユトリロ、ルノワール}、×{ゴッホ(オランダ)、モディリアニ(イタリア)、ピカソ(スペイン)} フランス出身者の彫刻家 ○{アリスティド・マイヨール、オーギュスト・ロダン、アントワーヌ・ブールデル、フレデリク・バルトルディ}、×{アルベルト・ジャコメッティ(スイス)、ジョージ・シーガル(アメリカ)、オシップ・ザッキン(ベラルーシ)、ヘンリー・ムーア(イギリス)} フランスの彫刻家ロダンの作品 ○{カレーの市民、考える人、地獄の門}、×{破壊された都市(ザッキン)、地中海(マイヨール)、モーセ像(ミケランジェロ)、ダビデ像} 狩野派の画家 ○{沖一峨、英一蝶}、×{安藤広重、菱川師宣、川合玉堂、歌川国芳、葛飾北斎} フランスの画家 ○{ルノワール、セザンヌ、ユトリロ}、×{ピカソ(スペイン)、モディリアニ(イタリア)、ゴッホ(オランダ)} フランスの画家クロード・モネの作品 ○{ルーアン大聖堂、印象・日の出、睡蓮}、×{オランピア、笛を吹く少年(エドアール・マネ)、落穂拾い(ミレー)、星月夜(ゴッホ)、アテネの学堂(ラファエロ)} フランスの画家ミレーの作品 ○{晩鐘、種まく人、春、落穂拾い}、×{草上の昼食(マネ)、アルルの跳ね橋(ゴッホ)、モナリザ(レオナルド・ダ・ヴィンチ)、ゲルニカ(ピカソ)、裸のマハ(ゴヤ)} フランスの画家エドアール・マネの作品 ○{笛を吹く少年、草上の昼食、オランピア}、×{印象・日の出、ルーアン大聖堂、睡蓮(クロード・モネ)、記憶の固執(ダリ)} オランダ出身の画家ゴッホが住んだことがある国 ○{イギリス、フランス、ベルギー}、×{スペイン、イタリア} 20世紀初頭に存在した「青騎士」のメンバーだった画家 ○{ヤウレンスキー、フランク・マルク、カンディンスキー、カンペンドンク、パウル・クレー}、×{オット・ミュラー、エルンスト・キルヒナー、シュミット=ロットルフ(ブリュッケ)、ラウル・デュフィ(野獣派)、デ・クーニング(アクション・ペインティング)、ルネ・マグリット、マックス・エルンスト(シュールレアリスム)、フェルナン・レジェ} 20世紀初頭に存在した芸術団体「ブリュッケ」のメンバーだった画家 ○{エルンスト・キルヒナー、シュミット=ロットルフ、オットー・ミュラー、エーリッヒ・ヘッケル、マックス・ペヒシュタイン}、×{パウル・クレー、カンディンスキー、フランツ・マルク(青騎士)、デ・クーニング(アクション・ペインティング)、モンドリアン、アシル・ゴーキー} 印象派の画家の作品 ○{踊り子(ドガ)、印象・日の出(モネ)、ひまわり(ゴッホ)}、×{笛を吹く少年(マネ)、星月夜(ゴッホ)、叫び(ムンク)、落穂拾い(ミレー)、裸のマハ(ゴヤ)} オランダの画家ゴッホの作品 ○{星月夜、タンギー爺さん}、×{田舎の踊り(ルノワール)、記憶の固執(ダリ)、ブレダの開城(ベラスケス)} オランダの画家 ○{フェルメール、レンブラント、ゴッホ}、×{ゴーギャン、マティス、セザンヌ、ロートレック(フランス)、ムンク(ノルウェー)} オランダの画家レンブラントの作品 ○{夜警}、×{眠れるジプシー女(ルソー)、ゲルニカ(ピカソ)} ベルギーの画家ルネ・マグリットの作品 ○{白紙委任状、ピレネーの城、大家族、複製禁止}、×{赤い塔(デ・キリコ)、トレド風景(エル・グレコ)、内乱の予感(ダリ)、赤の食卓(マティス)、星月夜(ゴッホ)、アテネの学堂(ラファエロ)} スペインの画家ゴヤの作品 ○{裸のマハ、1808年5月3日、カルロス4世の家族}、×{巨人、キオス島の虐殺(ドラクロワ)、ピレネーの城(マグリット)、ラス・メニーナス(ベラスケス)} スペインの画家ダリの作品 ○{記憶の固執、内乱の予感、ナルシスの変貌、燃える麒麟}、×{光の帝国、ピレネーの城、白紙委任状(ルネ・マグリット)、折れた支柱、支える支柱(フリーダ・カーロ)} スペイン出身の画家 ○{ダリ、ベラスケス、ピカソ}、×{ルノワール(フランス)} ルネサンス期に活躍したイタリアの芸術家 ○{ミケランジェロ、ダ・ヴィンチ}、×{レンブラント} イタリアの画家レオナルド・ダ・ヴィンチの作品 ○{モナリザ、洗礼者ヨハネ、最後の晩餐}、×{ゲルニカ(ピカソ)、睡蓮(モネ)、叫び(ムンク)、夜警(レンブラント)、落穂拾い(ミレー)} イタリアの芸術家 ○{デ・キリコ、ラファエロ、ダ・ビンチ、ボッティチェリ、ミケランジェロ}、×{シャガール(ベラルーシ)、ピカソ(スペイン)、ゴーギャン、ルノワール、ユトリロ(フランス)、レンブラント(オランダ)、ムンク(ノルウェー)} フランスの芸術家 ○{アンドレ・ドラン、イヴ・タンギー、ラウル・デュフィ、カミーユ・ピサロ}、×{パウル・クレー(スイス)、フリーダ・カーロ(メキシコ)、ルネ・マグリット(ベルギー)、ヘンリー・ムーア(イギリス)} スイスの芸術家 ○{パウル・クレー、アルノルト・ベックリン、アルベルト・ジャコメッティ}、×{カミーユ・ピサロ、イヴ・タンギー、アンドレ・ドラン、ラウル・デュフィ(フランス)、フリーダ・カーロ(メキシコ)} アメリカの画家 ○{エドワード・ホッパー、ノーマン・ロックウェル、ロイ・リキテンスタイン}、×{マックス・エルンスト(ドイツ)} 画家を全て選びなさい ○{ジョルジョ・デ・キリコ、カンディンスキー、アンリ・マティス、モーリス・ユトリロ、ポール・ゴーギャン、ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ、藤田嗣治、浅井忠、梅原龍三郎、佐伯祐三、岸田劉生、山下清、パブロ・ピカソ、ポール・セザンヌ、クロード・モネ、ボッティチェリ、岡本太郎、横山大観、黒田清輝、東郷青児、菱川師宣、坂本繁二郎、ジョルジュ・スーラ、ベラスケス、エドゥアール・マネ、フランシスコ・デ・ゴヤ、アメデオ・モディリアニ、青木繁、レンブランド、ウジェーヌ・ドラクロワ}、×{トルーマン・カポーティ、サリンジャー、メーテルリンク、セルバンテス、マーク・トウェイン、ヘルマン・ヘッセ、芥川龍之介、太宰治、森鴎外、O・ヘンリー、シェークスピア、ビクトル・ユーゴー、三島由紀夫、川端康成、夏目漱石、永井荷風、島崎藤村、志賀直哉、ドストエフスキー、スタンダール、スタインベック、ヘルマン・ヘッセ、トルストイ、トマス・マン、尾崎紅葉} イタリアの画家 ○{ボッティチェリ}、×{レンブラント(オランダ)、ゴーギャン、ユトリロ(フランス)} ベルギーの画家 ○{クノップフ、スピリアールト、マグリット、デルヴォー}、×{ココシュカ、クリムト(オーストリア)、モンドリアン(オランダ)} ドイツの画家 ○{デューラー、キルヒナー、ホルバイン、クラナッハ}、×{ベックリン(スイス)、エゴン・シーレ(オーストリア)、シニャック(フランス)} 江戸時代に生まれた画家 ○{安藤広重(1797)、東洲斎写楽(18世紀)、葛飾北斎(1760)、喜多川歌麿(1753頃)}、×{岡本太郎(1911)、平山郁夫(1930)、岸田劉生(1891)、横山大観(1868)} 「院展の三羽烏」と称された日本画家 ○{小林古径、前田青邨、安田靫彦}、×{川端龍子、上村松園、川合玉堂} 1937年に第1回文化勲章を受章した画家 ○{岡田三郎助、藤島武二、竹内栖鳳、横山大観}、×{高橋由一、萬鉄五郎、青木繁、小野竹喬} 1937年に第1回文化勲章を受章した洋画家 ○{藤島武二、岡田三郎助}、×{萬鉄五郎、竹内栖鳳、横山大観、高橋由一、青木繁、小野竹喬} ロシア生まれの画家 ○{カンディンスキー、マレーヴィッチ}、×{ココシュカ、クリムト(オーストリア)、モンドリアン(オランダ)、イヴ・クライン(フランス)、パウル・クレー(スイス)} エコール・ド・パリのメンバー ○{ユトリロ、シャガール、パスキン}、×{クリムト、クールベ、キルヒナー} 神話に登場する主神 ○{オーディン、ゼウス}、×{オーディション、ゼビウス} ギリシャ神話に登場するゴルゴン三姉妹 ○{ステノ、エウリュアレ、メドゥーサ}、×{クローソー、メガイラ} ギリシャ神話でトロイ戦争の発端となる誰が最も美しいかという争いをした女神 ○{ヘラ、アテナ、アフロディーテ}、×{アルテミス、オレステス、ヘレネ、カサンドラ} ギリシャ神話に登場する女神 ○{アルテミス、アテナ、ヘラ、ペルセポネ、デメテル、アフロディーテ}、×{ヘルメス、ポセイドン、アポロン、アレス、ディオニュソス、ヘファイストス、ハデス} ギリシャ神話の「オリンポス十二神」に数えられている神 ○{ヘルメス、ポセイドン、ゼウス、ヘラ、アテナ、アポロン、アフロディーテ、アルテミス、アレス、デメテル、ヘパイストス、ヘスティア}、×{アトラス、ヘラクレス、ペルセウス、オリオン} 神様ではないギリシャ神話の登場人物 ○{ミノタウロス、アンドロメダ、パンドラ、ダイダロス}、×{アルテミス、テティス、ヒュペリオン、ディオニソス} ヨーロッパに伝わる神話 ○{ケルト神話、北欧神話、ギリシャ神話、ローマ神話}、×{アステカ神話(中央アメリカ)、エジプト神話(アフリカ)、バビロニア神話、日本神話(アジア)} ギリシャ神話の主神ゼウスの兄弟姉妹に当たる神 ○{ポセイドン、ヘラ、デメテル、ハーデス、ヘスティア}、×{アトラス} ローマ神話の神 ○{ミネルバ、ダイアナ、セレス、ネプチューン}、×{ハデス、デメテル、ヘラ、アレス、アフロディテ(ギリシャ神話)} 北欧神話で主神オーディンの肩に止まっているカラス ○{フギン、ムニン}、×{アロン、ソニン} 北欧神話に登場する神 ○{ヘイルダム、オーディン、ワルキューレ、トール、ロキ、ヴィーザル}、×{ペーネロペー、ヘカトンベ、エウリデュケ(ギリシャ神話)、スカンデルベク(アルバニア)} 北欧神話の主神オーディンが侍らせている動物 ○{オオカミ、カラス}、×{ヘビ、ウサギ} ギリシャ神話に登場する神 ○{クロノス、ヘルメス、ハーデス、アルテミス}、×{オーディン(北欧神話)、ニニギノミコト(日本神話)、ブラフマー(インド神話)、ヴィーナス(ローマ神話)、ヤハウェ(ユダヤ教)} アステカ神話に登場する神 ○{ウィツィロポチトリ、ケツァルコアトル、テスカトリポカ、トラロック}、×{パルジャニヤ(インド神話)、アシュタロテ、ビラコチャ} 日本神話における「三貴神」に数えられる神 ○{アマテラスオオミカミ、スサノオノミコト、ツクヨミノミコト}、×{オオクニヌシノミコト} 日本神話に登場する神 ○{海幸彦、山幸彦}、×{川幸彦、原幸彦} 「黒子」という漢字の読み ○{ほくろ、くろこ}、×{だっこ、あばた} その由来となるエピソードに猿が登場する故事成語 ○{断腸の思い、朝三暮四}、×{鼎の軽重を問う、愚公山を移す、助長} 「美人」を意味する表現 ○{別嬪、解語の花、閉月羞花、傾国、青蛾}、×{絶佳(美しい風景)、偸香艶玉、偸香竊玉(密通する)、水青姿} 美しい女性の形容に使われる四字熟語 ○{閉月羞花、明眸皓歯、一顧傾城、粉粧玉琢、氷肌玉骨、沈魚落雁}、×{嘉辰令月、規矩準縄、金烏玉兎、椿萱並茂、平沙落雁、閉明塞聡} 宗教改革の時代に現れた「カルヴァン派」と同一視されるもの ○{ユグノー、ゴイセン、プレスビテリアン、ピューリタン}、×{リパブリカン、エイリアン、アングリカン} 幕末の江戸に道場を開き、三剣士とうたわれた剣豪 ○{桃井春蔵、千葉周作、斎藤弥九郎}、×{藤田東湖、山岡鉄舟、清河八郎} 「唐宋八大家」と呼ばれた文人 ○{韓愈、柳宗元、欧陽脩、蘇洵、蘇軾、蘇轍、曾鞏、王安石} 「唐宋八大家」と呼ばれた唐の文人 ○{韓愈、柳宗元}、×{欧陽脩、蘇洵、蘇軾、蘇轍、曾鞏、王安石(宋)} 「唐宋八大家」と呼ばれた宋の文人 ○{欧陽脩、蘇洵、蘇軾、蘇轍、曾鞏、王安石}、×{韓愈、柳宗元(唐)} 儒家に属する中国の思想家 ○{孔子、孟子、荀子}、×{老子、荘子(道家)、墨子(墨家)} 道家に属する中国の思想家 ○{老子、荘子、列子}、×{孔子、荀子、孟子(儒家)、孫子、呉子(兵家)、墨子(墨家)} とても強い友情関係をさす慣用句 ○{断金の契り、金蘭の契り、伐木の契り}、×{上梓の契り、澆季の契り、凌雲の契り} 自由州と奴隷州に関する「ミズーリ協定」を否定した1854年に発令された法律に名を残す準州 ○{カンザス準州、ネブラスカ準州}、×{サウスカロライナ準州、ミシシッピー準州} 「ほととぎす」と読む当て字・熟字訓 ○{不如帰、杜鵑、時鳥、沓手鳥、蜀魂}、×{善知鳥(うとう)、秧鶏(クイナ)、桃花鳥(とき)、鸚哥(インコ)、鷦鷯(ミソサザイ)} 「とかげ」と読む当て字・熟字訓 ○{蜥蜴、石竜子}、×{蟾蜍(ひきがえる)、蚯蚓(ミミズ)、浮塵子(うんか)、零余子(むかご)、蛞蝓(なめくじ)} 19世紀末のファショダ事件で対立した国 ○{イギリス、フランス}、×{ドイツ} 1898年にアフリカのスーダンで起きた「ファショダ事件」で衝突した国 ○{イギリス、フランス}、×{アメリカ、ポルトガル、イタリア、スペイン} 天正遣欧少年使節の正使だったメンバー ○{伊東マンショ、千々石ミゲル}、×{中浦ジュリアン、原マルティノ(副使)} 天正遣欧少年使節の副使だったメンバー ○{中浦ジュリアン、原マルティノ}、×{伊東マンショ、千々石ミゲル(正使)} 天正遣欧少年使節が謁見したローマ教皇 ○{グレゴリウス13世、フェリペ2世、シクストゥス5世}、×{ピウス4世、インノケンティウス9世、ウルバヌス7世} 1900年に中国で発生した義和団事件に対し、共同出兵した8ヶ国に含まれるもの ○{ロシア、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、イタリア、オーストリア、ハンガリー}、×{ベルギー、オランダ、ポルトガル} コロンブスが新大陸を発見した航海に同行した船 ○{ニーニャ号、サンタマリア号、ピンタ号}、×{ビクトリア号、サンアントニオ号(マゼラン)} 中国・唐代の重要な政治機関「三省」に含まれるもの ○{中書省、門下省、尚書省}、×{式部省、兵部書、民部省} 中国の三国志における三国 魏、蜀、呉 「聖書」が出典である言葉 ○{目からうろこが落ちる、豚に真珠}、×{泥中の蓮(維摩経)、論より証拠、下衆の後知恵、烏合の衆} 実際にあることわざ ○{猫に小判、猫に鰹節}、×{猫に万札、猫にカルカン} 「価値のわからない者に高価なものを与えても無駄」という意味があることわざ ○{猫に小判、豚に真珠}、×{盗人に追い銭、青菜に塩、虎に翼、死人に口なし、猫にまたたび} 旧約聖書でエデンの園の中央に植えられたと書かれている樹木 ○{知恵の樹、生命の樹}、×{成長の樹、邪悪の樹、恋愛の樹、善悪の樹、勝敗の樹} 旧約聖書「創世記」に登場する、天からの硫黄と火によって滅ぼされたとされる都市 ○{ゴモラ、ソドム}、×{ペリシテ、ラメド、モウロ} 旧約聖書の三大預言書と呼ばれるもの ○{イザヤ書、エレミヤ書、エゼキエル書}、×{ハバクク書、ゼファニヤ書、マラキ書、ダニエル書、ゼカリヤ書} 女性の名前が題名になっている聖書の物語 ○{ルツ記、エステル記}、×{エズラ記、ヨシュア記、サムエル記、レビ記、ヨブ記、マカバイ記} 新約聖書に登場する「東方の三博士」 ○{カスパル、バルタサル、メルキオル}、×{サキエル、マトリエル、ガギエル、ラミエル、イスラフェル} 新約聖書に収められている正典 ○{マタイ福音書、ヨハネの黙示録、マルコ福音書、ルカ福音書}、×{イザヤ書、出エジプト記、民数記、ヨシュア記、エレミヤ書、エゼキエル書(旧約聖書)、創世記} 「新約聖書」の四大福音書 ○{ルカ、マタイ、マルコ、ヨハネ}、×{フィリポ、カイン、ヤコブ、アベル、ユダ、ペテロ、シモン} 旧約聖書に収められている正典 ○{イザヤ書、創世記、エレミヤ書、申命記、出エジプト記、エゼキエル書、レビ記、サムエル記}、×{マタイ福音書、ヨハネの黙示録、マルコ福音書(新約聖書)} ギリシャ文字にあるもの ○{タウ、カイ、シータ、カッパ、ミュー}、×{パズー、チュー、タシツ、ギル、テング} ギリシャ文字 ○{β、θ、τ、φ、Φ}、×{c、q、д、ж} かつて日本で帝国議会を構成した議院 ○{衆議院、貴族院}、×{参議院、元老院} 「しゃくる」と読むもの ○{決る、抉る、杓る、刳る}、×{遮る(さえぎる)、繁る(しげる)、掘る(ほる)、慮る(おもんぱかる)} 第一次伊藤内閣に入閣した人物 ○{黒田清隆、松方正義、大隈重信}、×{西園寺公望} イタリア語の定冠詞 ○{i、le、il、lo、l、la、gli}、×{un、el、as} フランス語の定冠詞 ○{le、la、les}、×{las} 複数形にする時に「es」を添える英語の名詞 ○{fox、dish}、×{book、cap、child、mouth、month} フランス語の発音の規則に関する言葉 ○{リエゾン、エリジオン、アンシェヌマン}、×{ユニゾン、ハルジオン、アンパッサン} 「かたじけない」と読む漢字 ○{忝い、辱い}、×{儚い(はかない)、狡い(ずるい)、堆い(うずたかい)、睦い} 後漢末期に起こった「黄巾の乱」で、指導者の立場にいた人物 ○{張角、張宝、張梁}、×{張飛、張勲、張済、張松} 昔の中国の試験「科挙」に関することが由来となっている言葉 ○{秀才、圧巻、破天荒}、×{指南、英才、出藍、推敲} 中国で起こった乱の名前にあるもの ○{赤眉の乱、黄巣の乱、紅巾の乱、黄巾の乱}、×{赤巾の乱、赤巣の乱、紅眉の乱、紅巣の乱、黄眉の乱} 中国の歴史上起こった反乱 ○{三藩の乱、赤眉の乱、太平天国の乱、陳勝・呉広の乱、紅巾の乱、黄巣の乱、呉楚七国の乱、黄巾の乱、八王の乱}、×{嘉吉の乱、大塩平八郎の乱、永享の乱、承久の乱、壬申の乱、応仁の乱、平治の乱、応永の乱、中先代の乱、明徳の乱、島原の乱(日本)} ローマ帝国時代に権威のある5つのキリスト教会「五大総司教座」が置かれた都市 ○{ローマ、コンスタンティノープル、アンティオキア、エルサレム、アレクサンドリア}、×{フィレンツェ、カルタゴ、アテネ、パリ、ヴェネティア} 戦国武将・毛利元就の「三本の矢の教え」の逸話に登場する息子 ○{隆景、隆元、元春}、×{隆弘、元秋、輝元} 戦後初の連立内閣となった片山哲内閣を構成していた政党 ○{日本社会党、民主党、国民協同党}、×{民主自由党、自由党、自由民主党、日本共産党、改進党} 大政翼賛会の総裁を務めた人物 ○{近衛文麿、東条英機、小磯国昭、鈴木貫太郎}、×{田中義一、林銑十郎、岡田啓介、加藤高明、平沼騏一郎、米内光政} 1879年に南米で始まった太平洋戦争でチリと戦った国 ○{ペルー、ボリビア}、×{ウルグアイ、ベネズエラ、エクアドル、パラグアイ、アルゼンチン} 太平洋戦争の終戦後に首相に就任した人物 ○{芦田均(1948)、鳩山一郎(1954)、幣原喜重郎(1945/10/9)、吉田茂(1946)、石橋湛山(1956)、片山哲(1947)}、×{鈴木貫太郎(1945/4/7)、東條英機(1941)、米内光政(1940)} 太平洋戦争以前に首相に就任した人物 ○{平沼騏一郎、阿部信行(1939)、米内光政(1940)、小磯國昭(1944)、鈴木貫太郎(1945/4/7)、近衞文麿(1941)}、×{幣原喜重郎(1945/10/9)、片山哲(1947)、芦田均(1948)、石橋湛山(1956)} 「自由を失っている」という意味のことわざ ○{籠の鳥、生簀の鯉}、×{呑舟の魚、鳥なき里の蝙蝠} 東郷平八郎が司令官を務めた戦争 ○{日清戦争、日露戦争}、×{第一次世界大戦、第二次世界大戦} 「たいへんな状況が次から次に現れる」という意味のことわざ ○{一難去ってまた一難、虎口を逃れて竜穴に入る}、×{隆車に向かう蟷螂、竜の鬚を撫で虎の尾を踏む、梅はその日の難逃れ、竜のあぎとの珠を取る} 昭和時代に亡くなった人物 ○{長谷川一夫(1984没)、石原裕次郎(1987没)}、×{長谷川町子(1992没} 「おちぶれる」と読む漢字 ○{零落れる、落魄れる}、×{斜陽れる、没落れる} 火野葦平の「兵隊三部作」と呼ばれる小説 ○{麦と兵隊、土と兵隊、花と兵隊}、×{雪と兵隊、山と兵隊、空と兵隊} イギリスの王朝 ○{ランカスター朝}、×{カペー朝(フランス)、カロリング朝} フランスの王朝 ○{カペー朝、ブルボン朝、ヴァロア朝}、×{ランカスター朝(イギリス)、ロマノフ朝(ロシア)} 5世紀~9世紀に存在したフランク王国の王朝 ○{メロヴィング朝、カロリング朝}、×{ブルボン朝、スカンデルベク朝、ヴァロワ朝、プランタジネット朝、カペー朝} ヴァロワ朝のフランス王 ○{シャルル9世、フランソワ1世、アンリ3世}、×{シャルル4世、フィリップ4世、ルイ9世(カペー朝)、アンリ4世、ルイ14世(ブルボン朝)} ブルボン朝のフランス王 ○{アンリ4世、ルイ13世、ルイ14世、ルイ15世、ルイ16世、ルイ17世、シャルル10世}、×{フィリップ4世(カペー朝)} フランスでルイ14世の宰相を務めた人物 ○{マザラン、コルベール}、×{リシュリュー(ルイ13世)} 西暦1000年までに起こった出来事 ○{フランク王国の成立(481)、ムハンマドの誕生(570頃)、ゲルマン民族の大移動(375)}、×{第1回十字軍の遠征(1096)、カノッサの屈辱(1077)、オスマン帝国の成立(1299)} 1077年の「カノッサの屈辱」事件の当事者 ○{グレゴリウス7世、ハインリヒ4世}、×{クレメンス5世、フィリップ4世、シャルル9世} ゲルマン民族 ○{フランク族、ブルグント族、東ゴート族、西ゴート族、ロンバルド族、ヴァンダル族}、×{スー族(アメリカ)、ツチ族、キクユ族(アフリカ)、カナカ族(パラオ)} 江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎の作品 ○{富嶽三十六景、富嶽百景}、×{富嶽二百景、富嶽五十三景、富嶽六十七景} 紀元前に生まれた有名な武将 ○{アレキサンダー(紀元前356年)、シーザー(紀元前100年)、ハンニバル(紀元前247年)}、×{ナポレオン(1769年)} 1836年にアメリカテキサス州で起こった「アラモの戦い」で戦死を遂げた者 ○{ウィリアム・トラビス、デイビー・クロケット、ジム・ボウイ}、×{サム・ヒューストン、ジョン・スミス、ジェームズ・ファニン} 唐から清末までの中国で行政を担当した「六部」にあてはまるもの ○{吏部、戸部、礼部、兵部、刑部、工部}、×{文部、軍部、語部、楽部} 「倭の五王」とされた王 ○{讃、珍、済、興、武}、×{応、仁、徳} 小説「三国志演義」で「五虎大将軍」の1人とされた劉備配下の武将 ○{関羽、張飛、趙雲、馬超、黄忠}、×{王平、諸葛亮、姜維、馬良、馬謖、張翼} 小説「三国志演義」の「桃園の誓い」のシーンで義兄弟の契りを交わした3人 ○{劉備、張飛、関羽}、×{曹操} 中国の三国時代の三国 ○{魏、蜀、呉}、×{晋、元、秦} 中国・三国時代の宗教結社「五斗米道」の指導者であった人物 ○{張陵、張衡、張魯}、×{張飛、張遼、張任、張苞} 蜀の君主・劉備に仕えたことがある中国・三国時代の武将 ○{趙雲、張飛、関羽、諸葛亮}、×{周瑜、司馬懿、袁紹、曹操、孫権} 満州帝国で使われた元号 ○{大同、康徳}、×{祺祥、洪憲、宣統、天命、道光} 満州が含まれている地域 ○{高句麗、金、明、満州帝国、遼、元}、×{李氏朝鮮} 紀伝体で書かれている歴史書 ○{二十四史、大鏡、今鏡、三国史記、大日本史、史記}、×{日本書紀、資治通鑑、水鏡、春秋(編年体)} 編年体で書かれている歴史書 ○{日本書紀、水鏡、資治通鑑、春秋}、×{大日本史、大鏡、史記、三国史記(紀伝体)} 「賤ヶ岳の七本槍」に数えられる戦国時代の武将 ○{福島正則、加藤清正、加藤嘉明、脇坂安治、平野長泰、糟屋武則、片桐且元}、×{本多忠勝、大谷吉継} 賤ヶ岳の戦いで活躍し「賤ヶ岳の七本槍」と呼ばれた戦国時代の武将 ○{福島正則、加藤清正、加藤嘉明、脇坂安治、平野長泰、糟屋武則、片桐且元}、×{柴田勝豊、蒲生氏郷、大谷吉継、本多忠勝} 関ヶ原の戦いで西軍に属した戦国武将 ○{石田三成、長束正家、島津義弘、大谷吉継、小西行長}、×{徳川家康、池田輝政、黒田長政、山内一豊} 関ヶ原の戦いで東軍に属した戦国武将 ○{藤堂高虎、池田輝政、前田利家、徳川家康、黒田長政、山内一豊、福島正則、細川忠興}、×{長宗我部盛親、大谷吉継、小西行長、長束正家、石田三成、島津義弘} 関ヶ原の戦いで西軍から東軍へ寝返った大名 ○{小早川秀秋、朽木元綱、小川祐忠}、×{宇喜多秀家、小西行長} サンフランシスコ講和会議には出席したが講和条約の調印を拒否した国 ○{ソ連、ポーランド、チェコスロバキア}、×{ユーゴスラビア、インド、ビルマ(欠席)} フランス東インド会社の拠点だった都市 ○{シャンデルナゴル、ポンディシェリ}、×{マドラス、ボンベイ、カルカッタ(イギリス東インド会社拠点)} 1600年代に東インド会社を設立した国 ○{オランダ、イギリス、フランス}、×{スペイン} 西暦1600年の出来事 ○{関ヶ原の戦い、イギリス東インド会社設立}、×{オランダ東インド会社設立(1602)、長篠の戦い(1575)} 1600年の第二次上田合戦に参戦した武将 ○{徳川秀忠、真田昌幸、榊原康政、真田幸村、真田信幸}、×{高橋紹運} 1868年に設けられた明治政府の三職 ○{議定、総裁、参与}、×{関白、摂政} 江戸幕府が1860年に発令した「五品江戸廻送令」で産地から横浜への直送が禁止された品 ○{生糸、雑穀、水油、蝋、呉服}、×{木綿、茶、井草} ローマ帝国が関与した戦い ○{ポエニ戦争、ユダヤ戦争}、×{ペルシア戦争} 現在の奈良県にあった都 ○{藤原京}、×{平安京、長岡京(京都府)} 8世紀の出来事 ○{平安京遷都(794)、長岡京遷都(784)、平城京遷都(710)}、×{藤原京遷都(694)} 17世紀の出来事 ○{イギリスで名誉革命(1688-1689)、中国・明王朝が滅亡(1644)、三十年戦争(1618-1648)、イギリスで清教徒革命(1641-1649)、清とロシアがネルチンスク条約(1689)}、×{フランス革命(1789-1794)、アヘン戦争(1840)、アメリカで南北戦争(1861-1865)、ルターによる宗教改革(16世紀)、アメリカ独立戦争(1775-1783)} 18世紀の出来事 ○{フランス革命(1789-1794)、ボストン茶会事件(1773)、アメリカ独立戦争(1775-1783)、イギリスで産業革命(1760年代-1830年代)、オーストリア継承戦争(1740-1748)}、×{東ローマ帝国が滅亡(1453)、アメリカで南北戦争(1861-1865)、ばら戦争(1455-1485)、アヘン戦争(1840-1842)、インカ帝国の滅亡(1533)、ムガル帝国の誕生(16世紀)} 20世紀の出来事 ○{盧溝橋事件(1937)、第二次世界大戦(1939-1945)、イラン・イラク戦争(1980-1988)、サラエボ事件(1914)、ソ連がアフガニスタン侵攻(1979-1989)、毛沢東による文化大革命(1966-1977)、ヤルタ会談(1945)、サンフランシスコ講和会議(1951)、チェルノブイリ原発事故(1986)、日露戦争(1904-1905)、東西ドイツが統一(1990)、対華二十一か条要求(1915)、国際連合が誕生(1945)、ニュー・ディール政策(1933)、アポロ11号が月面に着陸(1969)、辛亥革命(1911-1912)、キューバ危機(1962)、ベトナム戦争(1960-1975)、湾岸戦争(1990-1991)}、×{三十年戦争(1618-1648)、レパントの海戦(1571)、イギリスで名誉革命(1688-1689)、ナントの勅令(1598)、中国・明王朝が滅亡(1644)、ムガル帝国が誕生(16世紀)、ボストン茶会事件(1773)、ポエニ戦争(紀元前264-紀元前146)、ナポレオンが皇帝に即位(1804)、コロンブスが新大陸を発見(1492)、イギリスで産業革命(18-19世紀)、イギリスでばら戦争(1455-1487)、ルターによる宗教改革(16世紀)、アメリカで南北戦争(1861-1865)、フランス革命(1789)、アメリカ独立戦争(1775-1783)、東ローマ帝国の滅亡(1453)、ジャンヌ・ダルクが活躍(15世紀)、ウェストファリア条約(1648)} 19世紀の出来事 ○{ワーテルローの戦い(1815)、アヘン戦争(1840)、デカブリストの乱(1825)、普仏戦争(1870-1871)、パリ・コミューン(1871)、スエズ運河開通(1869)、アメリカで南北戦争(1861-1865)、フランスで七月革命(1830)、太平天国の乱(1851)、第1回近代夏季五輪開催(1896)}、×{オーストリア継承戦争(1740-1748)、コロンブスが新大陸を発見(1492)、イギリスで名誉革命(1688-1689)、ウォーターゲート事件(1972)、ケネディ大統領暗殺(1963)、天安門事件(1989)、キューバ危機(1962)、フォークランド紛争(1982)、ヤルタ会談、国際連合が誕生(1945)、イギリスで清教徒革命(1641-1649)、フランス革命(1789-1794)、アメリカ独立戦争(1775-1783)} 16世紀の出来事 ○{ユグノー戦争(1562-1598)、インカ帝国が滅亡(1533)、ルターによる宗教改革(1517)、ムガル帝国が誕生(1526)、フランスでナントの勅令発布(1598)}、×{太平天国の乱(1850)、デカブリストの乱(1825)、ディエンビエンフーの戦い(1954)、アヘン戦争(1840)、ブレスト・リトフスク条約(1918)、アウステルリッツの三帝会戦(1805)、サラミスの海戦(紀元前480)} 15世紀の出来事 ○{東ローマ帝国が滅亡(1453)、ばら戦争(1455-1485)、ジャンヌ・ダルクが活躍(1425-1431)、コロンブスが新大陸を発見(1492)}、×[三十年戦争(1618-1648)、フランス革命(1789)、アメリカ独立戦争(1775-1783)、ビクトリア女王が即位(1819)} 江戸時代の法令 ○{棄捐令(1789)、買米令(1730)、生類憐れみの令(1687)、慶安の御触書(1649)、異国船打払令(1825)、公事方御定書(1742)、武家諸法度(1615)、薪水給与令(1842)、禁中並公家諸法度(1615)、海舶互市新例(1715)}、×{徴兵令、五榜の掲示、五箇条の御誓文(明治時代)、永仁の徳政令(鎌倉時代)、墾田永年私財法(743)、刪定律令、荘園整理令(奈良時代)、三世一身法(723)、十七条憲法(604)、大宝律令(701)、建武式目(1336)、班田収授法(飛鳥~平安)、御成敗式目(1232)、治安維持法(1925)} 奈良時代の出来事 ○{長屋王の変(729)、道鏡が法王になる(766)}、×{空海が金剛峯寺を建てる(816、平安時代)、「古今和歌集」が完成する(905、平安時代)、保元の乱(1156)} 14世紀の出来事 ○{室町幕府成立(1336)、鎌倉幕府滅亡(1333)、建武の新政(1333)、南北朝合一(1392)}、×{江戸幕府成立(1603)、江戸幕府滅亡(1868)、鎌倉幕府成立(1192)、室町政府滅亡(1573)} 江戸時代の出来事 ○{紫衣事件(1627)、岡本大八事件(1609)、江島生島事件(1714)、宝暦事件(1758)、宇都宮城釣天井事件(1622)、明和事件(1767)、八月十八日の政変、天誅組の変(1863)、桜田門外の変(1860)、戊午の密勅(1858)、天狗党の乱、禁門の変、池田屋事件(1864)、大坂夏の陣(1615)、シーボルト事件(1828)、大塩平八郎の乱(1837)、生麦事件(1862)、慶安の変(1651)、尊号一件(1790前後)、島原の乱(1637)}、×{西南戦争、ノルマントン号事件(1886)、萩の乱、神風連の乱(1876)、刀伊の入寇(1019)、正中の変(1324)、保元の乱(1156)、応天門の変(886)、加波山事件(1884)、安和の変(969)、前九年の役(1061)、本能寺の変(1582)、長篠の戦い(1575)、江華島事件(1875)、大逆事件(1910)、承久の乱(1221)、大化の改新(645)、平治の乱(1160)、比企能員の変(1203)、桶狭間の戦い(1560)、応仁の乱(1467)、鹿ヶ谷の陰謀(1177)、中先代の乱(1335)、霜月騒動(1285)、薬子の変(810)} 江戸時代にあった戦い ○{大坂夏の陣、大坂冬の陣}、×{大坂春の陣、大坂秋の陣} 藩士が桜田門外の変に参加した藩 ○{薩摩藩、水戸藩}、×{長州藩、会津藩、土佐藩} 鎌倉幕府討滅の企てが失敗した1324年の「正中の変」で捕らえられた後醍醐天皇の側近 ○{日野俊基、日野資朝}、×{日野資宣、日野俊光} 「知恵伊豆」と呼ばれた江戸時代の老中・松平信綱が携わった出来事 ○{「島原の乱」の鎮圧、「由井正雪の乱」の鎮圧、「明暦の大火」後の江戸復興}、×{方広寺の鐘銘問題、「享保の大飢饉」後の復興、「大塩平八郎の乱」の鎮圧} 鎌倉時代に書かれた文学作品 ○{方丈記、十六夜日記、徒然草}、×{土佐日記(平安時代)} 鎌倉時代に「和歌四天王」と呼ばれた歌人 ○{頓阿、慶運、浄弁、吉田兼好}、×{快慶、源順} 律令制で定められた行政区画における「五畿」 ○{山城国、大和国、河内国、和泉国、摂津国}、×{紀伊国、丹波国、播磨国} 豊臣政権末期に「三中老」と呼ばれた人物 ○{生駒親正、堀尾吉晴、中村一氏}、×{朽木元綱、里見義頼、佐藤方政、相良頼房} 豊臣秀吉が設置した「五大老」に含まれる戦国武将 ○{徳川家康、前田利家、毛利輝元、宇喜多秀家、小早川隆景、上杉景勝}、×{増田長盛、石田三成、前田玄以、長束正家、浅野長政(五奉行)} 豊臣秀吉が設置した「五奉行」に含まれる戦国武将 ○{浅野長政、長束正家、増田長盛、前田玄以、石田三成}、×{宇喜多秀家、毛利輝元、小早川隆景、徳川家康、前田利家(五大老)} 豊臣秀吉の朝鮮出兵の呼び名 ○{慶長の役、文禄の役}、×{文永の役、弘安の役(元寇)} まとめて元寇と呼ばれる事件 ○{文永の役、弘安の役}、×{文禄の役、慶長の役} 豊臣秀吉に仕えた軍師 ○{黒田官兵衛、蜂須賀正勝、竹中半兵衛}、×{山本勘助(武田信玄)} 戦国時代の大名・今川義元が最盛期に支配していた国 ○{三河、遠江、駿河}、×{近江、武蔵、越後} 合戦で戦死したとされる戦国武将 ○{今川義元、斎藤道三}、×{加藤清正、北条早雲、上杉謙信、豊臣秀吉、武田信玄} 織田信長の妹・お市の方を妻にした戦国武将 ○{浅井長政、柴田勝家}、×{蒲生氏郷、丹羽長秀} 織田信長の寵愛を受けた森蘭丸の兄弟 ○{森力丸、森可隆、森長可、森坊丸、森長氏、森忠政}、×{森花丸、森菊丸、森桜丸、森歌丸} 織田信長が戦った戦国時代の合戦 ○{桶狭間の戦い、長篠の戦い}、×{山崎の戦い、賤ヶ岳の戦い} 「織田信長の四天王」に数えられた戦国武将 ○{滝川一益、柴田勝家、丹羽長秀、明智光秀}、×{豊臣秀吉、前田利家、朝倉義景、森長可} 茶人の千利休が仕えた戦国大名 ○{織田信長、豊臣秀吉}、×{徳川家康、明智光秀} 千利休の弟子である「利休七哲」に数えられる人物 ○{細川忠興、古田織部、芝山監物、瀬田正忠、蒲生氏郷、高山右近、牧村兵部}、×{今井宗久、小西行長、有馬晴信、津田宗及、大友宗麟} 「茶湯の三大宗匠」と称された戦国時代の茶人 ○{今井宗久、千利休、津田宗及}、×{武野紹鴎、神屋宗湛、古田織部、織田有楽} 1582年に織田信長の後継問題などが話し合われた「清洲会議」の参加者 ○{柴田勝家、丹羽長秀、羽柴秀吉、池田恒興}、×{滝川一益、織田信孝} 羽柴秀吉の「羽柴」という姓の由来になった人物 ○{丹羽長秀、柴田勝家}、×{羽鳥千尋、鳥羽僧正、小柴昌俊、斯波義統} 室町時代に侍所の所司に任ぜられた四職 ○{赤松氏、一色氏、京極氏、山名氏}、×{斯波氏、畠山氏、細川氏(三管領家)} 室町幕府の役職・機関 ○{侍所、問注所、守護、守護職、地頭、評定衆、奥州探題、九州探題、羽州探題、政所、管領}、×{老中、若年寄、寺社奉行、側用人(江戸時代)、京都所司代(戦国時代)、六波羅探題(鎌倉時代)} 室町幕府の地方行政機関 ○{奥州探題、九州探題、羽州探題}、×{信州探題} 老中の支配下に置かれた江戸時代の役職 ○{勘定奉行、町奉行}、×{若年寄、寺社奉行} 江戸時代の戯作者式亭三馬の作品 ○{浮世風呂、浮世床}、×{浮世語り、浮世離れ} 江戸時代に南町奉行を務めた人物 ○{大岡忠相、遠山景元、鳥居耀蔵}、×{川路聖謨、新井白石、荻原重秀、土井利勝、青木昆陽、酒井忠清、水野忠邦} 江戸時代の江戸町奉行所の種類にあったもの ○{北町奉行所、南町奉行所、中町奉行所}、×{東町奉行所、西町奉行所、上町奉行所、下町奉行所} 江戸幕府で「三奉行」と呼ばれた役職 ○{町奉行、勘定奉行、寺社奉行}、×{遠国奉行、鍋奉行、普請奉行、道中奉行} 江戸時代の奉行 ○{寺社奉行、勘定奉行、遠国奉行、町奉行} 江戸幕府の役職・機関 ○{側用人、京都所司代、大老、寺社奉行、若年寄、老中}、×{問注所、侍所、地頭(鎌倉、室町)、六波羅探題、鎮西探題、執権、守護、政所(鎌倉)} 鎌倉幕府の役職・機関 ○{政所、連署、守護、六波羅探題、鎮西探題、執権、地頭、問注所}、×{老中、大老、京都所司代、若年寄、寺社奉行(江戸)、奥州探題(室町、戦国)、関東管領、九州探題(室町)} 歴史上に実際に起こった独立戦争 ○{アイルランド独立戦争}、×{オーストラリア独立戦争、エジプト独立戦争} アメリカの南北戦争の激戦 ○{サムター要塞の戦い、ゲティスバーグの戦い}、×{レキシントンの戦い、サラトガの戦い、ヨークタウンの戦い(アメリカ独立戦争)} 18世紀に起こった市民革命 ○{フランス革命(1789)、アメリカ独立革命(1775)}、×{イギリス名誉革命(1688)、イギリス清教徒革命(1642-1649)} 17世紀に起こった市民革命 ○{イギリス清教徒革命(1642-1649)、イギリス名誉革命(1688)}、×{フランス革命(1789)、アメリカ独立革命(1775)} 大宝律令によって設けられた「八省」にあるもの ○{中務省、式部省、治部省、民部省、兵部省、刑部省、大蔵省、宮内省}、×{総務省、法務省、環境省、財務省} 律令制度の下で置かれた「八省」に含まれるもの ○{中務省、式部省、治部省、民部省、兵部省、刑部省、大蔵省、宮内省}、×{総務省、環境省、法務省、文部省、総務省、自治省、建設省、厚生省、外務省} 日本の律令制度の下で農民に課された税の名前 ○{調、庸、租}、×{働、稲、産} 律令制度の下で置かれた「二官」に含まれるもの ○{神祗官、太政官}、×{宮内官、兵部官、刑部官、治部官、式部官} 内村鑑三の著者「代表的日本人」で紹介されている日本人 ○{上杉鷹山、日蓮、中江藤樹、二宮尊徳、西郷隆盛}、×{空海、勝海舟、坂本龍馬} 書道の流派 ○{志野流、御家流}、×{池坊(華道)、小笠原流(弓術、馬術)} 「古事記」の編纂に携わった人物 ○{太安万侶、稗田阿礼}、×{舎人親王(日本書紀)、刑部親王} 鎌倉幕府の将軍 ○{源頼朝、源頼家、源実朝、宗尊親王、久明親王、惟康親王、守邦親王、藤原頼経、藤原頼嗣}、×{源頼光、阿保親王、懐良親王、藤原頼通、藤原頼長、源義仲、源頼仲、源為朝、源義経、熾仁親王、舎人親王} 女帝である歴代天皇 ○{推古天皇、皇極天皇、斉明天皇、持統天皇、元明天皇、元正天皇、孝謙天皇、称徳天皇、明正天皇、後桜町天皇}、×{桜町天皇、舒明天皇、桃園天皇、淳仁天皇、文武天皇、孝徳天皇} 女性が書いた外国文学の作品 ○{嵐が丘(エミリー・ブロンテ)、アンクル・トムの小屋(ストウ夫人)、メリー・ポピンズ(パメラ・トラバース)、ダロウェー夫人(バージニア・ウルフ)、サイラス・マーナー(ジョージ・エリオット)、風と共に去りぬ(マーガレット・ミッチェル)、悲しみよこんにちは(フランソワーズ・サガン)}、×{肉体の悪魔(ラディゲ)、ボヴァリー夫人(フローベール)、パルムの僧院(スタンダール)、アメリカの悲劇(ドライサー)、谷間の百合(バルザック)、ライ麦畑でつかまえて(サリンジャー)} 男性が書いた文学作品 ○{土佐日記(紀貫之)、方丈記(鴨長明)、徒然草(吉田兼好)、吾輩は猫である(夏目漱石)、南総里見八犬伝(滝沢馬琴)、暗夜行路(志賀直哉)、東海道中膝栗毛(十返舎一九)、金色夜叉(尾崎紅葉)}、×{二十四の瞳(壺井栄)、更級日記(菅原孝標女)、みだれ髪(与謝野晶子)、蜻蛉日記(藤原道綱母)、号泣する準備はできていた(江國香織)、華岡青洲の妻(有吉佐和子)、不機嫌な果実(林真理子)、蹴りたい背中(綿矢りさ)} 林芙美子の小説 ○{浮雲、放浪記、晩菊、うず潮、めし}、×{地上(島田清次郎)、橋のない川(住井すゑ)、蓼喰う虫(谷崎潤一郎)、煤煙(森田草平)} 作者が女性である文学作品 ○{蜻蛉日記(藤原道綱母)、更級日記(菅原孝標女)、二十四の瞳(壺井栄)、枕草子(清少納言)、十六夜日記(阿仏尼)、華岡青洲の妻(有吉佐和子)、源氏物語(紫式部)}、×{坊ちゃん、草枕(夏目漱石)、腕くらべ(永井荷風)、高野聖(泉鏡花)、徒然草(兼好法師)} 女性が書いた作品 ○{放浪記(林芙美子)、橋のない川(住井すゑ)、女坂(円地文子)、女人平家(吉屋信子)、花のれん(山崎豊子)、苦海浄土(石牟礼道子)、みだれ髪(与謝野晶子)、二十四の瞳(壺井栄)、恍惚の人、華岡青洲の妻(有吉佐和子)、たけくらべ、にごりえ(樋口一葉)、更級日記(菅原孝標女)、蜻蛉日記(藤原道綱母)}、×{ヴィヨンの妻、走れメロス(太宰治)、恩讐の彼方に(菊池寛)、カインの末裔(有島武郎)、蓼食う虫、痴人の愛(谷崎潤一郎)、うたかたの記(森鴎外)、戯作三昧、羅生門(芥川龍之介)、仮面の告白(三島由紀夫)、暗夜行路(志賀直哉)、高野聖(泉鏡花)} 泉鏡花の小説 ○{高野聖、義血侠血、婦系図、夜叉ヶ池}、×{海と毒薬(遠藤周作)、田園の憂鬱(佐藤春夫)、光と影(渡辺淳一)、永すぎた春(三島由紀夫)、天平の甍(井上靖)、痴人の愛(谷崎潤一郎)} 有名なアメリカの先住民の名前 ○{ジェロニモ、ポカホンタス}、×{コメニウス、ホイジンガ、リョンロート、レオニダス} 七年戦争でプロイセンに対し「三枚のペチコート同盟」をなした歴史上の女性 ○{ポンパドゥール夫人、マリア・テレジア、エリザベータ女帝}、×{モンテスパン夫人、マリー・アントワネット、エカチェリーナ女王} マリア・テレジアが持っていた称号 ○{オーストリア大公、ボヘミア女王、ハンガリー女王}、×{モナコ大公} マリア・テレジアが産んだ男子 ○{マクシミリアン・フランツ、ヨーゼフ2世、レオポルト2世} ノーベル文学賞の受賞者を輩出している国 ○{日本、インド、中国}、×{韓国、タイ} ノーベル文学賞を受賞した日本人 ○{川端康成(1968)、大江健三郎(1994)}、×{開高健、谷崎潤一郎} ノーベル文学賞を受賞した作家 ○{カミュ(1957)、ヘルマン・ヘッセ(1946)、メーテルリンク(1911)、バーナード・ショー(1925)、マルタン・デュ・ガール(1937)、ルイジ・ピランデルロ(1934)、ラーゲルレーヴ(1909)、グラツィア・デレッダ(1926)、ベケット(1969)、ジョージ・バーナード(1925)、キップリング(1907)、ユージン・オニール(1936)、ショーロホフ(1965)、ハウプトマン(1912)}、×{ストリンドベリ、アーサー・ミラー、カポーティ、キーツ、サリンジャー、ハーマン・メルビル、ジャン・コクトー、アンドレ・マルロー、サン・テグジュペリ、ヘンリー・ミラー、マルセル・プルースト、バージニア・ウルフ、ドストエフスキー、キーツ} アメリカ出身のノーベル文学賞受賞者 ○{アーネスト・ヘミングウェイ、ウィリアム・フォークナー、ジョン・スタインベック}、×{ジョージ・バーナード・ショー、ジョン・ゴールズワージー(イギリス)、サミュエル・ベケット(アイルランド)} ノーベル文学賞の受賞者を輩出している国 ○{インド、日本、イスラエル}、×{タイ、韓国} 「塩」を意味する言葉を語源とするもの ○{サラダ、ソース、サラリーマン}、×{サラブレッド} ドイツの法学者イェーリングが挙げたローマの「三度の世界統一」に当たるもの ○{武力による統一、法律による統一、宗教による統一}、×{体力による統一、道徳による統一、芸術による統一} 「縦横家」に分類される古代中国の思想家 ○{張儀、蘇秦}、×{岳飛、阮籍、蘇軾、孫武} 寛政の改革でとられた政策 ○{人足寄場の設置、囲米の制、七分金積立}、×{人返しの法、株仲間の解散(天保の改革)、公事方御定書、上米制、目安箱の設置(享保の改革)} 享保の改革でとられた政策 ○{上米制、公事方御定書、目安箱の設置}、×{人返しの令、株仲間の解散(天保の改革)、七分金積立、人足寄場の設置、囲米の制(寛政の改革)} 天保の改革でとられた政策 ○{人返しの法、株仲間の解散、上知令}、×{目安箱の設置、公事方御定書、上米制(享保の改革)、囲米の制、七分金積立(寛政の改革)} 「象形文字」に分類される漢字 ○{月、羊、川}、×{刃(指事文字)、炎(会意文字)} 「指事文字」に分類される漢字 ○{小、上、末}、×{花、信(形声文字)、目(象形文字)} 古代エジプトのファラオ ○{ツタンカーメン、アメンホテプ4世、ラムセス2世、クフ王、トトメス3世、ハトシェプスト、メンカウラー}、×{ギルガメッシュ、ネブカドネザル1世(メソポタミア)、ダビデ(ギリシャ)、ソロモン王(イスラエル王)、シャープール1世、ホスロー1世(ササン朝ペルシャ)、ウルバヌス2世、インノケンティウス3世(ローマ教皇)、サルゴン1世(アッシリア)、ルパン3世、カエサル、スフィンクス、ナポレオン、ハンムラビ、フビライ} 新選組の隊員だった人物(写真) ○{土方歳三、近藤勇}、×{西郷隆盛、大久保利通、高杉晋作、坂本龍馬} 幕末に組織された新選組の一員だった人物 ○{近藤勇、土方歳三}、×{勝海舟} 幕末に活躍した新選組の一員だった人物 ○{藤堂平助、近藤勇、土方歳三、斎藤一、山南敬助、沖田総司、永倉新八}、×{坂本龍馬、吉田松陰、大久保利通、高杉晋作、西郷隆盛、河上彦斎、佐々木只三郎、北添佶摩、伊藤博文、勝海舟、有馬藤太、宮部鼎蔵、木戸孝允、真木和泉} 弥生時代の遺跡 ○{池上・曽根遺跡、吉野ヶ里遺跡、板付遺跡、登呂遺跡、朝日遺跡、唐古・鍵遺跡}×{杉沢台遺跡、一ノ坂遺跡、三内丸山遺跡、亀ヶ岡遺跡(縄文時代)、岩宿遺跡(旧石器時代)} 縄文時代の遺跡 ○{三内丸山遺跡、亀ヶ岡遺跡} 幕末に組織された彰義隊の隊員 ○{本多敏三郎、天野八郎、渋沢成一郎}、×{谷三十郎、井上源三郎、鈴木三樹三郎、武田観柳斎、藤堂平助(新選組)} 城造りで名高い藤堂高虎が築城・改修を手掛けた城 ○{今治城、津城、宇和島城、篠山城、伊賀上野城、膳所城}、×{中津城、彦根城、熊本城、福岡城、姫路城} 戦国時代のままの天守閣が現存する城 ○{松本城、丸岡城、犬山城、姫路城、備中松山城、丸亀城、松山城、宇和島城}、×{江戸城、新発田城} 国宝に指定されている城 ○{姫路城(画像あり)、松本城(画像あり)、犬山城、彦根城}、×{名古屋城、大阪城(画像あり)、熊本城(画像あり)} 1925年にロカルノ条約を締結した国 ○{チェコスロバキア、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、ベルギー、ポーランド}、×{オランダ、ハンガリー、ポルトガル、ブルガリア、ルーマニア、スペイン、オーストリア} 漢字の成り立ちに基づく分類「六書」に含まれるもの ○{象形、形声、指事、会意、転注、仮借}、×{人証、基数、形成} 奈良県明日香村にある古墳 ○{キトラ古墳、石舞台古墳、高松塚古墳、見瀬丸山古墳}、×{神明山古墳(京都府京丹後市)、茶臼山古墳(奈良県桜井市)、大仙陵古墳(大阪府堺市)} 応仁の乱で東軍に属した守護大名 ○{畠山政長、斯波義敏、京極持清、北畠教具、赤松政則、山名是豊、足利義視}、×{斯波義廉、畠山義就、一色義直} 応仁の乱で西軍に属した守護大名 ○{大内政弘、一色義直、畠山義就、斯波義廉、足利義尚、畠山義統}、×{畠山政長、斯波義敏、北畠教具、山名是豊、赤松政則、京極持清、足利義視} 西暦100年までに成立した国 ○{ペルガモン王国(紀元前263)、バクトリア(紀元前255)、衛氏朝鮮(紀元前195)、マガダ王国(紀元前413)、パルティア王国(前247)}、×{西ゴート王国(415)、ササン朝ペルシア(226)} カトリック教会における最高会議「公会議」に実在するもの ○{ニケーア、エフェソス、カルケドン、コンスタンティノポリス、ラテラン、リヨン、ヴィエンヌ、コンスタンツ、バーゼル、バチカン、フェラーラ・フィレンツェ、トリエント}、×{ウィーン、ミュンヘン、オスマン、ヒュブロス} 日本語にある音便 ○{ウ音便、撥音便、促音便、イ音便}、×{ア音便、エ音便、拗音便、擦音便} 1895年の下関条約で日本に割譲された土地 ○{遼東半島、台湾、澎湖諸島}、×{上海、香港、東沙諸島、山東半島} 自殺した作家 ○{火野葦平、北村透谷、有島武郎、川端康成、芥川龍之介、三島由紀夫、太宰治、原民喜}、×{田山花袋、佐藤春夫、徳田秋声、永井荷風、島崎藤村、夏目漱石、森鴎外、宮沢賢治} 小説家・永井荷風の作品 ○{あめりか物語、ふらんす物語}、×{いたりあ物語} 永井荷風の作品 ○{ふらんす物語、断腸亭日乗、腕くらべ}、×{蒲団(田山花袋)、野菊の墓(伊藤左千夫)、細雪(谷崎潤一郎)} 佐藤春夫の小説 ○{田園の憂鬱、都会の憂鬱}、×{下町の憂鬱、海辺の憂鬱、山奥の憂鬱、山手の憂鬱} 自殺した芸術家 ○{キルヒナー、アシル・ゴーキー、ゴッホ、パスキン}、×{ジョアン・ミロ、モディリアニ、モンドリアン} 女性の芸術家 ○{ジョージア・オキーフ、フリーダ・カーロ、ベルト・モリゾ、マリー・ローランサン}、×{オシップ・ザッキン、イヴ・タンギー、カミーユ・ピサロ、オディロン・ルドン} 女性の作家 ○{アストリッド・リンドグレーン、アーシュラ・ル=グウィン、バージニア・ウルフ、マルグリット・デュラス、ジョージ・エリオット}、×{スタニスワフ・レム、マルグリット・デュラス、ガルシア=マルケス、バルガス・リョサ} 女性の作家 ○{紫式部、与謝野晶子、林芙美子、樋口一葉、清少納言}、×{在原業平、藤原定家、鴨長明、北原白秋、吉田兼好、太宰治、三島由紀夫、紀貫之、泉鏡花、石川啄木} 毛利元就が「毛利両川」と呼ばれる体制を作るべく我が子を送った家 ○{吉川氏、小早川氏}、×{小石川氏、芥川氏、糸魚川氏、中川氏} スウィフトの小説「ガリバー旅行記」でガリバーが訪れた国 ○{リリパット、ラピュタ、ブロブディンナグ}、×{ヴァナ・ディール、タトゥイーン、フェナリナーサ、ナプー、カリオストロ、トルメキア、フォーセリア} 日本で作られた漢字「国字」 ○{蚫、蛯、樫、働、辻、榊、峠、凪}、×{虻、蠍、蚊、蛾、椿、桜、風、労、岬} 国字 ○{樫、榊、蛯、蚫}、×{椿、桜、虻、蛙、蠍、蛾} 愛媛県松山市生まれの作家 ○{高浜虚子、河東碧梧桐、正岡子規}、×{種田山頭火(山口県防府市)、三好達治(大阪市)、荻原井泉水(東京都港区)、山口素堂(山梨県)} ギザの3大ピラミッドを造営した古代エジプトの王 ○{カフラー王、クフ王、メンカウラー王}、×{ツタンカーメン王、ジェセル王} 馬小屋で生まれたと伝えられる人物 ○{イエス・キリスト、聖徳太子}、×{仏陀、スパルタクス、牛若丸、アレキサンダー大王} 聖徳太子が建立した寺 ○{四天王寺、法隆寺}、×{飛鳥寺(蘇我馬子)、広隆寺(秦河勝)、東大寺(聖武天皇)、百済大寺(田村皇子)} 聖徳太子が定めた冠位十二階の位にあったもの ○{徳、仁、礼、信、義、智}、×{明、賢} 聖徳太子が定めた制度 ○{冠位十二階、憲法十七条}、×{八色の姓(天武天皇)、三世一身の法(723)} フランス七月革命の指導者 ○{ルイ・フィリップ、ラファイエット、ティエール}、×{ルイ・ブラン、ラマルティーヌ} フランス二月革命の指導者 ○{ルイ・ブラン、ラマルティーヌ}、×{ティエール、ラファイエット(七月革命)} 「しし」と読める漢字 ○{猪、肉}、×{猿、皮、蝶、楚楚} 紀元前367年制定の「執政官の一人は平民から選出する」という古代ローマの法に名を残す人物 ○{セクスティウス、リキニウス}、×{ホルテンシウス、クラックス} 中国で古来から使われる言葉「損者三友」に含まれるもの ○{誠意のない人、媚へつらう人、口先のうまい人}、×{お金を無駄遣いする人、女性に甘い人} 「もたれる」と読む漢字 ○{凭れる、靠れる}、×{悄れる(しおれる)、惘れる(あきれる)、遁れる(のがれる)、頽れる(くずれる)} 「しおれる」と読む漢字 ○{萎れる、悄れる、凋れる}、×{凭れる(もたれる)、窶れる(やつれる)、悸れる(おそれる)} 1156年の保元の乱で崇徳上皇方についた武士 ○{源為義、平忠正}、×{源義朝、平清盛} 1156年の保元の乱で後白河天皇方についた武士 ○{源義朝、平清盛}、×{平忠正、源為義、源頼憲(崇徳上皇)} 佐渡に流罪になった人物 ○{世阿弥、日蓮、日野資朝、順徳天皇}、×{宇喜多秀家(八丈島)、後醍醐天皇、後鳥羽上皇、小野篁(隠岐)、淳仁天皇(淡路島)} 隠岐に流罪になった人物 ○{後醍醐天皇、後鳥羽天皇、小野篁}、×{順徳上皇(佐渡)、日蓮(伊豆)、土御門天皇(土佐)、宇喜多秀家(八丈島)} 清のヌルハチが制定した軍事組織「八旗」の旗の色にあるもの ○{黄、白、紅、藍}、×{青、黒、茶} 19世紀後半に「朝鮮独立党」の中心的存在として活躍した政治家 ○{朴泳孝、金玉均}、×{朴憲永、袁世凱、金九、朴正煕、金炳始} イザナギの体から生まれた日本神話の神 ○{スサノオノミコト、アマテラスオオミカミ、ツクヨミノミコト}、×{オオクニヌシノミコト、スクナビコナ、アメノイクタマノミコト} ロマネスク様式の中世の建築物 ○{クリュニー修道院、シュパイアー大聖堂、ピサ大聖堂、マインツ大聖堂}、×{ケルン大聖堂、アミアン大聖堂、シャルトル大聖堂、ランス大聖堂(ゴシック様式)} ゴシック様式の中世の建築物 ○{ランス大聖堂、ケルン大聖堂、シャルトル大聖堂}、×{シュパイアー大聖堂、クリュニー修道院、マインツ大聖堂、ピサ大聖堂(ロマネスク様式)} 1871年に成立したドイツ帝国の皇帝 ○{ヴィルヘルム1世、フリードリヒ3世、ヴィルヘルム2世}、×{ハインリヒ1世、ルートヴィヒ2世} 940年に平将門の軍を滅ぼした武将 ○{平貞盛、藤原秀郷}、×{小野好古、大蔵春実、源経基} 革命前のフランスで第三身分とされたもの ○{市民、農民、商人}、×{僧侶、貴族} これまでにフランスで起きた反乱 ○{フロンドの乱、ジャックリーの乱}、×{プガチョフの乱、デカブリストの乱(ロシア)、セポイの乱(インド)、ワット・タイラーの乱(イギリス)} 中国で古来から使われる「益者三友」に含まれるもの ○{物知りな人、誠実な人、正直な人}、×{健康な人、明るい人} イギリスのチューダー朝の国王 ○{ヘンリー7世、ヘンリー8世、エドワード6世、メアリ1世、エリザベス1世}、×{ジョージ1世、エドワード1世、チャールズ1世、ジェームズ1世} イギリス・ハノーバー朝の国王 ○{ジョージ1世、ジョージ2世、ジョージ3世、ジョージ4世、ヴィクトリア女王、ウィリアム4世}、×{メアリ1世、チャールズ1世、アン女王、エリザベス1世、ジェームズ1世、リチャード1世} イギリス・ウィンザー朝の国王 ○{エドワード8世、エリザベス2世、ジョージ5世、ジョージ6世}、×{アン女王(ステュアート朝)、ヘンリー7世、エリザベス1世(テューダー朝)、ジョージ4世(ハノーバー朝)、メアリー2世} イギリスプランタジネット朝の国王 ○{ヘンリー2、3世、エドワード1、2、3世、リチャード1、2世、ジョン}、×{ジェームズ1世、エリザベス1世、ウィリアム3世、ジョージ1世、アン女王} 第1回三頭政治を作った古代ローマの政治家 ○{カエサル、ポンペイウス、クラッスス}、×{レピドゥス、オクタビアヌス、スパルタクス、アントニウス、グラックス} 第2回三頭政治を行った古代ローマの政治家 ○{アントニウス、レピドゥス、オクタビアヌス}、×{クラッスス、ポンペイウス} 丘陵に築かれた平山城 ○{彦根城、姫路城}、×{松本城、名古屋城(平城)} 平地に築かれた平城 ○{松本城、弘前城}、×{姫路城、彦根城(平山城)} アメリカのニューディール政策の目的で「3つのR」とされたもの ○{Relief、Recovery、Reformation}、×{Rebirth} 日本が鎖国中も貿易をしていた国 ○{中国、オランダ、朝鮮}、×{スペイン、ポルトガル} 後醍醐天皇による建武の新政下で力を持ち「三木一草」と呼ばれた武将 ○{楠木正成、結城親光、名和長年、千種忠顕}、×{細川顕氏、北畠顕家、新田義貞、山名時氏} 漢の劉邦の腹心として働き「漢の三傑」と称された人物 ○{蕭何、張良、韓信}、×{英布、陳平、曹参} 明治初期に来日したアメリカ人 ○{フェノロサ、クラーク、ベーコン、モース、ヘボン}、×{ベルツ(ドイツ)、ボアソナード(フランス)、コンドル(イギリス)} 中国・唐の詩人白居易の作品 ○{長恨歌、白氏文集、琵琶行}、×{赤壁賦(蘇軾)、漁父辞(屈原)、桃花源記(陶淵明)} 白居易の詩から「北窓三友」とされるもの ○{琴、詩、酒}、×{唄} 日本の元号にあるもの ○{神亀、宝亀}、×{神鶴、宝鶴} 西暦749年に使われた元号 ○{天平感宝、天平勝宝、天平}、×{神亀(724-729)、養老(717-724)、天平神護(765-767)、天平宝字(757-765)} 江戸時代のものである日本の元号 ○{慶長、慶安、慶応}、×{慶雲(飛鳥時代)} 江戸時代に使われた元号 ○{万延、明暦、安政、慶応、文化、元禄、正徳、慶安、慶長、文久、天保、寛永、寛政}、×{天暦、保元、平治、延喜(平安時代)、文禄(戦国時代)、和銅、大宝(奈良時代)、弘安(鎌倉時代)、大化、慶雲(飛鳥時代)、応仁、嘉吉(室町時代)、建武(南北朝時代)} 江戸時代の年号 ○{天保、天和、天明、文化、慶長、慶応、慶安、文政}、×{文禄(戦国時代)、貞永、承久、天福(鎌倉時代)、天授、建武(南北朝時代)、慶雲(704~708)、天平(奈良時代)、天慶、天仁(平安時代)} 日本に実在した年号 ○{養老、文化、天文、永久、文明}、×{未開、化学、開化、永遠、華厳} 南北朝時代の北朝の天皇 ○{光厳天皇、光明天皇、崇光天皇、後光厳天皇、後円融天皇}、×{後村上天皇(南朝)、伏見天皇、後宇多天皇、花園天皇} 「南朝四代」と呼ばれた南北朝時代の天皇 ○{後醍醐天皇、後村上天皇、長慶天皇、後亀山天皇}、×{崇光天皇、後光厳天皇、後円融天皇、光明天皇} 漢字の音読みの種類にあるもの ○{呉音、漢音、唐音}、×{晋音、魏音、蜀音、周音、清音} ポーランド出身の人物 ○{コペルニクス、ロマン・ポランスキー、ザメンホフ博士、マリー・キュリー、ヨハネ・パウロ2世}、×{ヘレン・ケラー(アメリカ)、ラーゲルレーヴ(スウェーデン)、マザー・テレサ(マケドニア)、カレル・チャペック、ドヴォルザーク(チェコ)、レントゲン(ドイツ)、シベリウス(フィンランド)} 中国・五代十国時代の「五代」に当たる国 ○{後梁、後唐、後晋、後漢、後周}、×{後泰、後宋、後魏、後蜀、後随} 中国・五代十国時代の「十国」に当たる国 ○{前蜀、後蜀、呉、南唐、荊南、呉越、閩、楚、北漢、南漢} 鎌倉時代以来摂政・関白に任ぜられた五摂家 ○{九条家、近衛家、二条家、一条家、鷹司家}、×{三条家、一橋家、西園寺家、田安家、清水家} 赤穂四十七士の中にいた「大石」姓の義士 ○{内蔵助、主税、瀬左衛門}、×{忠左衛門、源五右衛門、安兵衛、唯七、右衛門七} 松下村塾に学び「村塾の三秀」と呼ばれた人物 ○{高杉晋作、吉田稔麿、久坂玄瑞}、×{山田顕義、前原一誠、伊藤博文} 「松陰門下の三秀」と呼ばれた志士 久坂玄瑞、高杉晋作、吉田稔麿 「三好三人衆」に数えられた戦国武将 ○{三好長逸、三好政康、岩成友通}、×{三好長慶、三好義継、十河一存、松永久秀} 日本語の「豆」にあたる英単語 ○{bean、pea}、×{bud(つぼみ)、sprout(新芽)} 「寛政の三博士」を全て選びなさい ○{柴野栗山、尾藤二洲、古賀精里}、×{山崎闇斎、熊沢蕃山、藤原惺窩} 「 」という文字のもとになったアルファベット ○{t、e]、×{a、d、n、z} モロッコを支配した王朝 ○{ムラービト朝、マリーン朝、ムワッヒド朝、イドリース朝、サアド朝}、×{サファヴィー朝、パフレヴィー朝、カージャール朝(イラン)、ブワイフ朝(イラン・イラク)、セルジューク朝} 現在のミャンマーに栄えた王朝 ○{アラウンパヤー朝、パガン朝}、×{スコータイ朝、アユタヤ朝(タイ)} 東ローマ帝国の王朝 ○{マケドニア朝、コムネノス朝、ヘラクレイオス朝、アンゲロス王朝、ユスティニアヌス王朝、パレオロゴス王朝}、×{コンスタンティヌス朝、セウェルス朝、フラウィウス朝、テオドシウス朝(ローマ帝国)} ムガル帝国の皇帝 ○{ジャハーンギール、フマーユーン、アクバル、バハードゥル・シャー2世、シャー・ジャハーン、バーブル、アウラングゼーブ}、×{イブラヒモ・ロディー(ロディー朝)、ナーディル・シャー(アフシャール朝)、チンギス・ハーン} デリー・スルタン朝のイスラム王朝 ○{奴隷王朝、ハルジー朝、トゥグルク朝、サイイド朝、ロディー朝}、×{ゴール朝、ガズナ朝、ナスル朝、ムガル朝} インドを支配した王朝 ○{グプタ朝、マウリヤ朝、サータヴァーハナ朝、デリー・スルタン朝}、×{アユタヤ王朝(タイ)、ハノーヴァー朝(イギリス)、メロヴィング朝、ナスル朝(欧州)} イランを支配した王朝 ○{パフレヴィー朝、サファヴィー朝、カージャール朝、ササン朝}、×{マリーン朝、ムワッヒド朝、サアド朝(モロッコ)、クシャーナ朝(インド)、アユタヤ王朝(タイ)、パガン王朝(ミャンマー)} 16~18世紀のイランに存在したイスラム王朝「サファヴィー朝」の首都になった都市 ○{タブリーズ、カズヴィーン、イスファハーン}、×{ダマスクス、アルマリク} エジプトを支配した王朝 ○{ファーティマ朝、プトレマイオス朝、アイユーブ朝}、×{ゴール朝、サーマーン朝(イスラム)、グプタ朝(インド)、ムラービト朝(モロッコ)、パガン王朝(ミャンマー)、マケドニア朝(欧州)} かつてタイに存在した王朝 ○{アユタヤ朝、スコータイ朝、トンブリー朝}、×{パガン朝、アラウンパヤー朝、コンバウン朝、タウングー朝(ミャンマー)、ナスル朝(スペイン)、マウリヤ朝(インド)} 「会議は踊る」と言われたウィーン会議に参加国の代表として出席した政治家 ○{カッスルレー、フランツ1世、メッテルニヒ、ウェリントン公、アレクサンドル1世、ネッセルローデ、ラズモフスキー、ヴィルヘルム3世、ハルデンベルク、フンボルト、タレーラン、コンサルヴィ枢機卿}、×{シュトレーゼマン、カニング、ディズレーリ、ビスマルク} ここを編集