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Edyを始めるには、まずは、カードかケータイで使うかを選ぶ必要があります。 【ケータイで始める場合】 まずはおサイフケータイを手に入れます。 ↑このマークです。 携帯電話でのEdyのご利用は、おサイフケータイ(FeliCa対応携帯電話)でのみ利用できます。 対応キャリア:NTTドコモ、au、ソフトバンク、ディズニー・モバイル 初期設定をします。 電子マネー「Edy」アプリの初期設定をします。 1.電子マネー「Edy」アプリを確認 おサイフケータイでEdyをご利用するには、アプリが必要です。あらかじめアプリがインストールされているか確認の上、インストールされていない場合は、Edyケータイサイトにて電子マネー「Edy」アプリをダウンロードしてください。 ↓下記からダウンロードできます。 2.アプリを初期設定 アプリを立ち上げて初期設定をしてください。初期設定を行うと、カードと同じように店頭でのお支払いやチャージなどがご利用いただけます。 ①電子マネー「Edy」アプリを起動し、[初期設定]を選択 ②電子マネー「Edy」アプリ利用上の注意をお読みいただき、同意する場合は[同意する]を選択 ③利用約款をお読みいただき、同意する場合は[同意する]を選択 ④初期設定完了 これでEdyを利用できます。
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----------------------------- 以下に回答を転記します。 この後も同一人物から送られてきていることから、法的措置はとらずに「タライ回し戦略」中のようです。 2度目以降の対応に注目するとします。 ------------------------------ この度はお問い合わせ頂きまして、誠にありがとうございます。 こちらはBB.exciteカスタマーサポートセンターでございます。 複数のお問い合わせを頂いておりますが、 併せてのご回答となります事を予めご了承下さい。 この度は、弊社管轄のIPアドレスから行われたと思われる 迷惑行為の情報につきご連絡を頂き、ありがとうございました。 弊社ユーザがご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございません。 該当ユーザへの対応につきましては、現在も、 接続アカウントの利用停止、もしくは強制解約を行うなど、 弊社利用約款に基づいた対応を引き続き行っております。 また何かございましたら、お手数ではございますが 下記お問い合わせフォームよりご連絡を頂ければ幸いでございます。
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QuinRoseの「特定商取引に関する法律に基づく表示」 クインロゼのメーカー通販サイト http //quinrose.shop8.makeshop.jp/内 「特定商取引に関する法律に基づく表示」 ページには、代表者名と電話番号の記載がない。 スクリーンショット (2008.03.10付) 本家Wiki内アーカイブ 通販サイト TOPページ (2008.01.18付) 経済産業省のHPによると、「販売業者の氏名等」「代表者名または責任者名」は省略できることになっている。しかし、 広告の態様は千差万別であり、広告スペース等は様々です。 よって、これらの事項をすべて表示することは、実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、下の表のとおり広告の表示事項を一部省略することができることになっています。 との但し書きもついている。 企業の公式通販ページにおいて、省略できるからといって本当に代表者名や電話番号ともに省略されている例はあまり多く見かけない。 ※「特定商取引に関する法律に基づく表示」についての詳細は 経済産業省 消費者政策 特定商取引法 インターネット通販 広告の表示(法第11条) や、 同サイト内 通信販売広告について ・ 通信販売広告表示事項 Q&A を参照。 QuinRoseの「個人情報の取り扱い」 クインロゼのメーカー通販を利用するには会員登録をする必要がある。 会員登録の際に同意を求められる「会員約款」には個人情報の取り扱いについても言及されている。しかし、「別途定める」とあるのみにとどまり、肝心の内容について詳細が記載されたページはサイト内に存在しない。 また、退会について説明されたページもないため、退会を希望する人は「個人情報を削除してほしい」とメールで連絡をするしか退会の方法がない。 本家Wiki内アーカイブ (2008.01.18付) 通販サイト 会員登録ページ … 「別途定める」とある「個人情報の取扱について」「プライバシー・ポリシー」について記載されたページはサイト内に存在しない。 通販サイト 利用案内ページ 通販サイト 会社紹介ページ クインロゼ メーカー通販 会員約款 (抜粋) 第7条(賠償責任) 本サービスを通じて登録した個人情報については別途定める「個人情報の取扱について」に準じます。 第8条(プライバシー・ポリシー) 利用者による本サービスの利用に関連して当社が知り得る利用者の情報の管理および取扱いについては、当社が別途定めるプライバシー・ポリシーによるものとします。 クインロゼの回答 これらの件を問い合わせた消費者に対し、クインロゼからの回答は以下。 代表者名は答えられない ホームページからは見ることができないが、「プライバシー・ポリシー」はある ページ冒頭で経済産業省のサイトから引用してあるとおり、代表者名・電話番号等を省略している場合、消費者からの請求にこれらの事項を記載した書面(電子メールも可)を「遅滞なく」提供しなければならない。 クインロゼでは 「答えられない=提供はできない」 という方針の模様。 詳しくは 代表者名は答えられない を参照。 【▲戻る】 【本家Wikiのソースはこちら】 取得元 ⇒ http //www38.atwiki.jp/antiqr/pages/104.html 取得元更新日時 ⇒ 2008/03/20 (木) 17 25 41 登録タグ:アラビアンズ・ロスト クリムゾン・エンパイア クローバーの国のアリス ハートの国のアリス 戦場のプリンセス 魔法使いとご主人様
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所有権留保特約付きで売買された自動車の転得者は,自動車損害保険契約約款にいう「被保険自動車の所有者」に当たらない。 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告 (1) 被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成14年2月20日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。 (3) 仮執行宣言 2 被告 主文同旨 第2 事案の概要等 本件は,原告が被告に対し,保険契約に基づき,自動車の盗難を理由として保険金の支払を求めた事案である。 1 争いのない事実等 (1) 被告は,各種保険業務をなす株式会社である。被告は,平成16年10月1日にA保険株式会社(以下「A保険株式会社」も含め被告という。)とB保険株式会社とが合併して設立された。 (2) 原告は,平成13年2月28日,被告との間で以下の保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結した。 ア 保険の種類 自家用自動車総合保険 イ 保険期間 平成13年2月28日から平成14年2月28日まで ウ 被保険者 原告 エ 被保険自動車 C(ただし,平成14年1月8日に別紙自動車目録記載の自動車(以下「本件自動車」という。)に車両変更) オ 車両保険金額 300万円 カ 約款 第4章第1条 被告は,衝突,接触,墜落,転覆,物の飛来,物の落下,火災,爆発,盗難,台風,こう水,高潮その他偶然な事故によって保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)に生じた損害に対して,この車両条項及び一般条項に従い,被保険自動車の所有者に損害保険金を支払います。 (3) 原告は,被告に対し,平成14年2月19日,本件自動車が盗難された旨通知した。 2 原告の主張 (1)ア 本件自動車は,もと自動車販売業者であるDの所有であった。 Dは,Eに対し,本件自動車を売り渡した。その際,Eは,F信販株式会社との間でローン契約を締結し,代金をDに支払った。 Eは,Gに対し,本件自動車を360万円で売り渡し,GはEにこの代金を支払った。その際,Eは,F信販株式会社に対するローン債務を完済すべきところ,売買代金を事業資金にまわしたため,ローンが継続することとなった。 Gは,平成13年12月頃,原告に対し本件自動車を300万円で売り渡した。支払方法については,頭金として20万円を支払い,その後は毎月5万円ずつ支払う約定であった。上記のとおりF信販株式会社に対するローンは残ったままであったが,GもEの事業に参画することとしたため,Gは原告から支払われる5万円をこのF信販株式会社への割賦金の支払に当てた。 原告は,本件自動車の盗難にあい,被告から,本件自動車の自動車検査証上の名義が原告でないと保険金が支払えないと言われたため,EのF信販株式会社に対する未払い債務金178万8930円を,平成14年6月5日,手続の代行を依頼した有限会社Hの名義で支払い,Dらより,本件自動車の名義移転を受けた。 以上のとおりで,本件自動車は,原告がGより買受けた時点より,原告が本件保険契約上の所有者である。 イ 車両保険は,自動車の所有者利益を被保険利益とする損害保険であるので,直ちに自動車検査証上の所有者が被保険自動車の所有者と解せられるものではなく,本件のように割賦販売のため,売買代金の債権確保の手段として,自動車検査証上は,売主に所有者名義が残され,買主が損害保険を締結した場合には,買主が被保険自動車の所有者と解すべきである。なぜならば,買主はその自動車を完全な所有者と同様に排他的に使用,収益し,売主に対しては,未払代金債務を負担しているにすぎないもので,その担保として所有権名義が買主に留保されているにすぎないからである。 被保険利益については,買主は売主に対して,既払代金の他に,未払代金債務を負担しているのであるから,車両自体の価額,すなわち,売買代金額が披保険利益である。被告も,その趣旨で保険金額を算定し,それに対応する保険料を定め,徴収した。 ウ 原告は,本件保険契約締結に際し,被告に対し自動車検査証の写し(甲2)を提出して,本件自動車の自動車検査証上の所有者名義がDであることを通知した。被告は,それを知りながら,このような場合に原告が所有者として扱われず,保険金が交付されない旨を告知することなく,原告を所有者と同一視し,契約を締結したのであるから,原告が所有者でないことを理由に,保険金の支払を拒むことは,信義誠実の原則に反し,権利の濫用である。 (2) 原告は,平成14年2月19日午前2時30分頃,名古屋市北区a所在のコンビニエンスストアI付近路上に鍵を付けたまま本件自動車を駐車し,同店で買い物をしている際に,本件自動車の盗難(以下「本件盗難」という。)にあった。 (3) よって,原告は,被告に対し,本件保険契約に基づき,300万円及びこれに対する平成14年2月20日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。 3 被告の主張 (1)ア 次のとおり,本件自動車の前所有者と原告間の本件自動車を目的とする売買契約を裏付ける証拠はなく,原告は本件自動車の所有権を取得していない。 (ア) 売買契約の成立を証する文書が存在しない。 (イ) 原告の本件自動車の購入代金に関する供述は300万円から,250万円へ,頭金70万円から20万円と変遷しており,しかも,原告は,本件自動車の売主が自動車検査証で明らかなD,EではなくGであるとしながら,その住所,勤務先すら明らかにしない。 (ウ) 原告は,登録名義上,平成14年2月19日当時,日産パルサーを所有者ないし使用者として保有し,平成14年6月6日から日産パルサーの登録の抹消される平成15年4月23日までの約1年間,本件自動車,日産パルサー,キャデラックの合計3台を所有者ないし使用者として保有し,いずれもその保管場所を原告の住所地としていた。 しかし,平成15年7月の時点で独身一人住まいという原告の家族状況,1台分しかない駐車スペースからすれば,これは極めて不自然であり,原告が本件自動車を購入しこれを通勤用に従前から使用していたということは極めて疑わしい。 イ 原告は,本件盗難時の平成14年2月19日において,保険の目的たる本件自動車につき,対抗要件である自動車登録を具備しておらず,他にDが本件自動車の所有者として対抗要件を備えていた。 したがって,原告は,そもそも第三者である被告に対し被保険利益を主張しうる立場にない。 ウ 仮に,Gと原告の間で本件自動車の売買があったとしても,所有権留保売買であったことや本件自動車の登録年数等の損耗状態からしても,原告がてん補を受けるべき損害の範囲は,事故発生時の被保険利益の価額を標準とすべきである。 本件自動車の時価は215万円で,分割金支払済み額が80万円で購入代金が300万円であるから,その被保険利益は57万3333円にとどまる。 2150000×800000÷3000000=573333 (2) 本件盗難について本件約款の定める「偶然の事故」であるとの証明がない。 ア 盗難事故発生状況に関する原告の供述内容は曖昧である。 原告は,平成14年3月13日,被告が依頼をした調査会社Jの担当者に対して,エンジンキーを付けたまま路上にベンツを駐車させ「名古屋市北区aのIでシャンプーを買い,店を出ようとした時に,車が出るのが分かった。」と供述しており,シャンプーの買物を済ませて外に出ようとした時に本件自動車が盗難され,本件自動車が発進するのを見たと供述している。 ところが,原告は,平成15年7月3日,被告代理人弁護士Kに対しては,「Iにはシャンプーかタバコ,どっちか買いに行った。買物の支払いをしている時にパタンという音がしたので振り向いたら,車が走って行っちゃった。」と述べ,買物した品目が曖昧になっているばかりか,本件自動車盗難発見時には未だ代金支払中であったと述べており,自分がどこで,何をしていたのかという重要な事実につき従前の供述内容から変遷している。 イ 本件盗難が原告主張のような状況で発生することが想定しにくい。 本件のような車両盗難は,車両保有者が車両から離れた状況で,かつ目撃されないような場所,時間帯で発生するのが通常である。 しかし,原告が駐車したとする路上の本件自動車の駐車位置とI店舗入口との距離は,距離にして2メートル未満,入ロ付近のレジとの距離とも約2メートルしかなく,本件自動車は左ハンドルであるから左側ドアを店舗側に向けて駐車していたことになり,果たしてそのような状況で盗難が発生するのかは極めて疑わしい。 ウ 原告による本件盗難後の自動車移転登録手続は不自然かつ違法である。 盗難被害に遭った車両保有者は,盗難車両が不正の方法で所有権移転登録されることを防ぐため,更には自動車登録上の名義をそのままにしておくと自動車税が継続して課税されるため,運行休止による抹消登録手続を取るのが通常である(自動車運送車両法16条1項)。 ところが,原告は,本件自動車が盗難により行方不明になったはずであるにもかかわらず,平成14年6月頃,あたかも本件自動車が実在するとして,株式会社L対しオートローンの申込みをして,同会社とオートローン契約を締結し,平成14年6月6日付で,本件自動車の所有者は株式会社L,使用者は原告に各移転登録がなされた。 オートローン会社である株式会社Lは,オートローンの対象である車両が実在することを前提として同車両の売買代金相当額を融資するに際しその所有権を留保するのであり,仮に当該車両が盗難に遭い実在していないことを知れば,そのようなオートローン契約を締結しないはずである。 また,自動車移転登録手続には,当該自動車が実在することを証するため前所有者の譲渡証明書に自動車検査証を添付することが必要であるが,原告は,本件盗難に際し本件自動車とともに自動車検査証も紛失したと述べているにもかかわらず,移転登録手続がなされている。 第3 当裁判所の判断 1 まず,原告が約款にいう「被保険自動車の所有者」に当たるか否か(原告の主張(1)及び被告の主張(1))につき検討する。 証拠(甲2ないし7,乙5の1ないし15,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1) 本件自動車は,もと自動車販売業者であるDの所有であった。 (2) Dは,平成11年3月頃,Eに対し,所有権を留保して,本件自動車を売り渡した。その際,Eは,F信販株式会社との間でローン契約を締結し,代金はF信販株式会社からDに支払われた。そのため,本件自動車の登録名義は,所有者D,使用者Eとなった。 (3) Eは,Gに対し,本件自動車を360万円で売り渡し,GはEにこの代金を支払った。しかし,Eは,その代金でもって上記(2)のF信販株式会社に対するローン債務を完済しなかったため,本件自動車の所有者はD又はF信販株式会社のままであり,登録名義も,所有者D,使用者Eのままとなった。 (4) Gは,平成13年12月頃,原告に対し本件自動車を300万円で売り渡した。支払方法については,頭金として20万円を支払い,その後は毎月5万円ずつ支払う約定であった。しかし,このときも,F信販株式会社に対するローン債務が残ったままであったため,本件自動車の所有者はD又はF信販株式会社のままであり,登録名義も,所有者D,使用者Eのままとなった。 (5) 原告が平成14年2月19日に被告の代理店に本件自動車が盗難にあった旨伝えたところ,被告から本件自動車の自動車検査証の所有者,使用者欄に原告の記載がない旨を指摘された。そのため,原告は,株式会社Lから本件自動車を担保として金銭を借り入れ,EのF信販株式会社に対する未払いローンを支払って,本件自動車の登録名義を所有者株式会社L,使用者原告にすることを考え,平成14年6月頃自動車販売業者である有限会社Hにその手続を依頼した。平成14年6月5日頃のEのF信販株式会社に対する未払いローン残高は190万2000円あった。 有限会社Hは,平成14年6月5日頃,D,Eに対し,EのF信販株式会社に対する未払いローンが支払われた際に本件自動車の登録名義を移転する旨の了解を得たうえ,原告が本件自動車を担保として株式会社Lから金銭を借り入れてEのF信販株式会社に対する未払い債務金178万8930円(ただし,早期返済戻し手数料11万3070円を控除したもの)を支払い,本件自動車の登録名義を所有者株式会社L,使用者原告とする手続をすることとなった。その際,有限会社Hは,株式会社Lに対し,本件自動車が本件盗難にあったことを告げなかった。 上記認定の事実によれば,本件自動車は,D又はF信販株式会社にその所有権が留保されてGに売却されたものであって,Gにおいて他に譲渡することが禁じられていたにもかかわらず,E,原告に転々譲渡されたことが認められる。 ところで,自動車ローン等を担保するため自動車の所有権が留保されて売却され,当該自動車の他への譲渡が禁じられているにもかかわらず,その自動車が転々譲渡された場合においては,その転得者は,約款にいう「被保険自動車の所有者」に当たらないと解するのが相当である。なぜならば,その転得者においてその前主に売買代金を支払ったとしても,その所有権を取得することがなく,所有者から当該自動車の返還を求められた場合にはそれに応じなければならないので,その転得者に所有利益がないといえるからである。 そうとすれば,原告は約款にいう「被保険自動車の所有者」に当たらず,原告は被告に対し本件保険契約に基づき保険金を請求できないというべきである。 この点,原告は,原告の主張(1)ウのとおり,原告が所有者でないことを理由に,保険金の支払を拒むことは,信義誠実の原則に反し,権利の濫用であるとも主張し,確かに,原告は,本件保険契約締結に際し,被告に対し,所有者D,使用者Eとする自動車検査証の写し(甲2)を提出している(弁論の全趣旨)。しかし,そうであるからといって,本件保険契約当時,被告において,本件自動車が所有権留保のまま売却され,その自動車ローン等が全て弁済されていなかった等といった事情を知るよしもないのであるから,被告において,原告が約款にいう「被保険自動車の所有者」に当たらないと主張することが権利濫用であるとか,信義則に反するとかいうことはできない。したがって,原告の同主張は採用できない。 2 以上によれば,原告の請求はその余の点につき判断するまでもなく,理由がないからこれを棄却すべきである。 よって,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第6部 裁判官 内 田 計 一 (別紙) 自 動 車 目 録 1 登録番号 C 2 車台番号 M 3 車種 メルセデスベンツ
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本Guild規則は原則 ガンホーゲームズサービス利用約款のゲームマナー にのっとりゲームを行うことを原則としています。RMT、不正ツール使用等一切禁止します。 各個人のPlayStyleを尊重し各自の判断にて交流を行なうこと。 動画はGvGについては公開対象をメンバーのみに限定する。狩り動画に関しては公開制限を設けないが規約に配慮すること。 長期に渡り接続が認められない場合は、GuildMasterの判断により除名処分を行なう。(休止宣言ややむ得ない事情などの場合この限りではない。) マナー違反行為が発覚した場合、GuildMasterからの警告が与えられます。警告後、改善が見られない場合や状況に応じて除名処分が行なわれます。 禁止事項 餌まき モンスターの溜め込み 崖打ち 横殴り MPK ルート行為 露天詐欺などの詐欺行為 Mobの溜め込み(トレイン)により、MPKを発生させる場合があるので行なわないこと。 遠距離攻撃による横殴りに注意しすること。 故意、偶然に関わらず上記行為が発生した場合、対象playerに 謝罪を行なうこと。 上記行為によりGuild自体がノーマナーと判断されかねないので十分に注意すること。 他のGvG参加ギルドとの掛け持ちは禁止(GvGに参加していないギルドの場合でもマスターの判断により禁止する場合があります。) 他のギルドに当WikiのMember専用の情報を漏洩すること。
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著作権等管理事業法(ちょさくけんとうかんりじぎょうほう) 平成十二年十一月二十九日法律第百三十一号 最終改正:平成一六年一二月三日法律第一五四号 目次 第一章 総則 第二章 登録 第三章 業務 第四章 監督 第五章 使用料規程に関する協議及び裁定 第六章 雑則 第七章 罰則 附則 第六節 著作権の譲渡及び消滅 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において「管理委託契約」とは、次に掲げる契約であって、受託者による著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用の許諾に際して委託者(委託者が当該著作物等に係る次に掲げる契約の受託者であるときは、当該契約の委託者。次項において同じ。)が使用料の額を決定することとされているもの以外のものをいう。 一 委託者が受託者に著作権又は著作隣接権(以下「著作権等」という。)を移転し、著作物等の利用の許諾その他の当該著作物等の管理を行わせることを目的とする信託契約 二 委託者が受託者に著作物等の利用の許諾の取次ぎ又は代理をさせ、併せて当該取次ぎ又は代理に伴う著作権等の管理を行わせることを目的とする委任契約 第二章 登録 (登録) 第三条 著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。 (登録の申請) 第四条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 名称 二 役員(第六条第一項第一号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第五号及び第九条第四号において同じ。)の氏名 三 事業所の名称及び所在地 四 取り扱う著作物等の種類及び著作物等の利用方法 五 その他文部科学省令で定める事項 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第六条第一項第三号から第六号までに該当しないことを誓約する書面 二 登記事項証明書、貸借対照表その他の文部科学省令で定める書類 (登録の実施) 第五条 文化庁長官は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号 (登録の拒否) 第六条 文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 法人(営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、その直接又は間接の構成員との間における管理委託契約のみに基づく著作権等管理事業を行うことを目的とするもの(以下「人格のない社団」という。)を含む。以下この項において同じ。)でない者 二 他の著作権等管理事業者が現に用いている名称と同一の名称又は他の著作権等管理事業者と誤認されるおそれがある名称を用いようとする法人 三 第二十一条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 四 この法律又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 五 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 成年被後見人又は被保佐人 ロ 破産者で復権を得ないもの ハ 著作権等管理事業者が第二十一条第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその著作権等管理事業者の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの ニ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ホ この法律、著作権法若しくはプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 六 著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる文部科学省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人 文化庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、文書によりその理由を付して通知しなければならない。 第三章 業務 (管理委託契約約款) 第十一条 著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 管理委託契約の種別(第二条第一項第二号の委任契約であるときは、取次ぎ又は代理の別を含む。) 二 契約期間 三 収受した著作物等の使用料の分配の方法 四 著作権等管理事業者の報酬 五 その他文部科学省令で定める事項 著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をした管理委託契約約款によらなければ、管理委託契約を締結してはならない。 (使用料規程) 第十三条 著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分(著作物等の種類及び利用方法の別による区分をいう。第二十三条において同じ。)ごとの著作物等の使用料の額 二 実施の日 三 その他文部科学省令で定める事項 著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。 (利用の許諾の拒否の制限) 第十六条 著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。 (情報の提供) 第十七条 著作権等管理事業者は、著作物等の題号又は名称その他の取り扱っている著作物等に関する情報及び当該著作物等ごとの取り扱っている利用方法に関する情報を利用者に提供するよう努めなければならない。 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第十八条 著作権等管理事業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の著作権等管理事業に係る貸借対照表、事業報告書その他の文部科学省令で定める書類(次項及び第三十四条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。 委託者は、著作権等管理事業者の業務時間内は、いつでも、財務諸表等の閲覧又は謄写を請求することができる。 第四章 監督 (報告徴収及び立入検査) 第十九条 文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、著作権等管理事業者に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、著作権等管理事業者の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (業務改善命令) 第二十条 文化庁長官は、著作権等管理事業者の業務の運営に関し、委託者又は利用者の利益を害する事実があると認めるときは、委託者又は利用者の保護のため必要な限度において、当該著作権等管理事業者に対し、管理委託契約約款又は使用料規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第二十一条 文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 二 不正の手段により第三条の登録を受けたとき。 三 第六条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当することとなったとき。 文化庁長官は、著作権等管理事業者が登録を受けてから一年以内に著作権等管理事業を開始せず、又は引き続き一年以上著作権等管理事業を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。 第六条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。 第五章 使用料規程に関する協議及び裁定 第六章 雑則 第七章 罰則 附則 第六節 著作権の譲渡及び消滅 (異なる種類の株式) 第六十一条 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
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------------------------------ 以下に回答を載せます。 同一ユーザーが複数回利用することに言及しています。 単なるタライ回しではなさそうです。 ------------------------------ フリービット株式会社カスタマーセンターでございます。 このたびは、弊社ネットワーク利用者の行為により、ご迷惑おかけいたしました ことをお詫び申し上げます。 弊社では国内の通信事業者(プロバイダ)又は企業に対してネットワークの ローミングサービス提供を行っており、ご連絡をいただきました情報をもとにお 調べ致しましたところ、該当IPアドレス利用者はローミング提供先の通信事業者 の顧客でございました。 該当通信事業者 プロバイダ:CYBER STATION URL :http //www.cyberstation.ne.jp ご申告の内容に基づき通信事業者に連絡を行い、弊社利用約款に照らして該当ユ ーザへは警告や利用停止措置をとって頂くよう依頼を行いました。 なお、同一人物による複数の契約が存在しているような場合に再度同様の書き込 みが発生するケースがございます。その際には恐れ入りますが再度情報のご提供 をいただけますようお願いいたします。 また、ご質問いただいておりますユーザー情報でございますが、迷惑行為を行っ たユーザーは弊社と直接契約のある顧客ではなく、ローミング提供先の通信事業 者弊社のユーザであるため、弊社では個人情報を保有しておらず、同一人物であ るかどうかの確認は出来かねる状況でございます。 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 ご迷惑お掛けいたしましたことを重ねてお詫び申し上げます。