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(かがくこんさーと)【Science concert】 プリンセス・バブルガムがキャンディ王国で開催した音楽コンサート。 ※注意※作品内容に関するネタバレ記述あり 楽器演奏と科学を無理矢理ドッキングさせたようなコンサート。観客側にはひな壇が設置されていて、観客はパブルガムが奏でる電子ピアノのメロディを聴く。ピアノの周辺には試験管やビーカーなどが散見する。ペパーミント・バトラー(BMO)が撮影を担当している。 フィンやキャンディピープルらが楽しんでいたが、脇目も振らずイチャつくツリートランクとブタさんが乱入。バブルガムは彼女らを止めるようシナモンパンに命じたが、シナモンパンはコンサートを強制中止させてしまった。(#40-B) タグ:イベント
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【検索用 しんせいめいろ 登録タグ 2012年 CUL VOCALOID し わかてる。@貧血少女P 曲 曲さ 芋犬P】 + 目次 目次 曲紹介 歌詞 コメント 作詞:わかてる。@貧血少女P 作曲:わかてる。@貧血少女P 編曲:わかてる。@貧血少女P PV:芋犬P 唄:CUL 曲紹介 曲名:『人生迷路』(じんせいめいろ) わかてる。@貧血少女P氏の16作目。 人生に迷ってしまった「男子」の話です。(作者コメ転載) 歌詞 (ピアプロより転載) 空見たら雨降る 財布見たら金無い 何処(どこ)に迷いこもうか 必死にもがいてる。 星に願い 月に願い 叶うわけないじゃない! 朝が来て 太陽が 眩しく光りだす いつか俺も捨てられるんだ 幻しか見えないからサヨナラって いつまで続くこの迷路は 人生迷路に迷い込んでしまった コメント この曲で初めてCULをしった・・・!! -- すずめ* (2012-07-24 18 16 58) 歌詞がすごく好きかも -- たっつぁん (2012-07-24 20 35 24) 名前 コメント コメントを書き込む際の注意 コメント欄は匿名で使用できる性質上、荒れやすいので、 以下の条件に該当するようなコメントは削除されることがあります。 コメントする際は、絶対に目を通してください。 暴力的、または卑猥な表現・差別用語(Wiki利用者に著しく不快感を与えるような表現) 特定の個人・団体の宣伝または批判 (曲紹介ページにおいて)歌詞の独自解釈を展開するコメント、いわゆる“解釈コメ” 長すぎるコメント 『歌ってみた』系動画や、歌い手に関する話題 「カラオケで歌えた」「学校で流れた」などの曲に直接関係しない、本来日記に書くようなコメント カラオケ化、カラオケ配信等の話題 同一人物によると判断される連続・大量コメント Wikiの保守管理は有志によって行われています。 Wikiを気持ちよく利用するためにも、上記の注意事項は守って頂くようにお願いします。
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箴24 箴言 第24章 箴24 1 悪を行う人をうらやんではならない、また彼らと友におることを願ってはならない。 箴24 2 彼らはその心に強奪を計り、そのくちびるに人をそこなうことを語るからである。 箴24 3 家は知恵によって建てられ、悟りによって堅くせられう、 箴24 4 また、へやは知識によってさまざまの尊く、麗しい宝で満たされる。 箴24 5 知恵ある者は強い人よりも強く、知識ある人は力ある人よりも強い。 箴24 6 良い指揮によって戦いをすることができ、勝利は多くの議する者がいるからである。 箴24 7 知恵は高くて愚かな者の及ぶところではない、愚かな者は門で口を開くことができない。 箴24 8 悪を行う事を計る者を人はいたずら者ととなえる。 箴24 9 愚かな者の計るところは罪であり、あざける者は人に憎まれる。 箴24 10 もしあなたが悩みの日に気をくじくならば、あなたの力は弱い。 箴24 11 死地にひかれゆく者を助け出せ、滅びによろめきゆく者を救え。 箴24 12 あなたが、われわれはこれを知らなかったといっても、心をはかる者はそれを悟らないであろうか。あな たの魂を守る者はそれを知らないであろうか。彼はおのおのの行いにより、人に報いないであろうか。 箴24 13 わが子よ、蜜を食べよ、これは良いものである、また、蜂の巣のしたたりはあなたの口に甘い。 箴24 14 知恵もあなたの魂にはそのようであることを知れ。それを得るならば、かならず報いがあって、あなたの 望みは、すたらない。 箴24 15 悪しき者がするように、正しい者の家をうかがってはならない、その住む所に乱暴をしてはならない。 箴24 16 正しい者は7たび倒れても、また起きあがる、しかし、悪しき富は災によって滅びる。 箴24 17 あなたのあだが倒れるとき楽しんではならない、彼のつまずくとき心に喜んではならない。 箴24 18 主はそれを見て悪いこととし、その怒りを彼から転じられる。 箴24 19 悪を行う者のゆえに心を悩ましてはならない、よこしまな者をうらやんではならない。 箴24 20 悪しき者には後の良い報いはない、よこしまな者のともしびは消される。 箴24 21 わが子よ、主と王とを恐れよ、そのいずれにも不従順であってはならない。 箴24 22 その災はたちまち起るからである。この2つの者からくる滅びをだれが知り得ようか。 箴24 23 これらもまた知恵ある者の箴言である。片寄ったさばきをするのは、よくない。 箴24 24 悪しき者に向かって、”あなたは正しい”という者を、人々はのろい、諸民は憎む。 箴24 25 悪しき者をせめる者は恵みを得る、また幸福が与えられる。 箴24 26 正しい答えをする者は、くちびるに、口づけするのである。 箴24 27 外で、あなたの仕事を整え、畑で、すべての物をおのれのために備え、その後あなたの家を建てるがよ い。 箴24 28 ゆえなく隣り人に敵して、証言をしてはならない、くちびるをもって欺いてはならない。 箴24 29 ”彼がわたしにしたように、わたしも彼にしようk、わたしは人がしたところにしたがって、その人に報いよ う”と言ってはならない。 箴24 30 わたしはなまけ物の畑のそばと、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、 箴24 31 いばらが1面に生え、あざみがその地面をおおい、その石がきはくずれていた。 箴24 32 わたしはこれをみて心をとどめ、これを見て教訓を得た。 箴24 33 ”しばらく眠り、しばらくまどろみ、手をこまねいて、またしばらく休む”。 箴24 34 それゆえ、貧しさは盗びとのように、あなたに来、乏しさは、つわもののようい、あなたに来る。
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「気がつけばそこはビルの屋上だった」 屋上に吹く風がコロンビーヌの髪を揺らした。 「…超展開ってわけね」 突然の事態にも驚いた様子はなく、ゆっくりと辺りを見渡す。 一緒に温泉にいたChain-情もフラグビルドもシルベストリもいない。 数秒前まで戦闘をしていた三人組もいない。 「あら…フラグビルドもいないの…。残念だわ」 こめかみに細い指を当てて、残念そうに呟いた。 真面目なChain-情や寡黙なシルベストリとはぐれた事は大した問題ではない。 どちらもギャグ展開からは乖離した人物だ。 しかしフラグビルドは違う臭いがしていた。 あの女は無力な人間を装いながら、腹の中でとんでもないことを考えている。 上手く料理すれば最高のギャグ展開だったのに。 「あーあ…もったいない」 とはいえ、彼女も人のことは言えない。 対主催だとか言っておきながら、ステルスマーダーは放置する。 その理由は、面白そうだから。 面白そうなギャグ展開、うっとりするような恋愛展開を生み出す。 それが彼女の最大の目的だった。 対主催集団に加わったのも、温泉でのマーダーとの戦闘も、そのためのオマケにすぎなかった。 「面白そうなものはないかしら~」 ビルの端っこへと移動すると、下界を見下ろして状況を探る。 「あら? 誰かいるわね」 顔は見えないが、俯いて力なさそうに歩く男が一人。 「あんまり面白そうじゃないけど…ま、いっか」 えい! と叫ぶと、少女は事もあろうにビルの屋上から飛び降りた。 言い忘れていたが、このビルは20階立てである。 「俺は…俺は…」 鬼軍曹の足取りは重い。 その原因は、仮面ライダー書き手に浴びせられた言葉だ。 「俺は…書き手じゃないのか…」 ――お前は書き手じゃない 仮面ライダー書き手の言葉に、一切反論できなかった。 今の自分の姿も能力も、支給品も彼が書き手であることの証明などしてくれない。 もうこの疑問は自分では解決できない。 だから、早くアニロワ1stの書き手に会いたい。 会って、『お前は書き手だ』と呼びかけて欲しい。 しかし、その足取りは重い。 怖いのだ。 アニロワ1st書き手たちからも、否定されることが。 もし、彼らが自分のことを書き手じゃないなどと言えば、自分は…。 「…ッ! クソ!」 思うように足が進まないことにイラついて、その場に腰を下ろした。 ビル街はとても静かで、この世界に一人取り残されたような気持ちになる。 その雰囲気は、支えを失い、フワフワと迷いの森を漂っている彼の心に同調した。 このまま、無機質な景色の一部として消えてしまいたい。 そうすれば、悩むこともしなくてもいい。 この苦しみからも解放される…。 眼を閉じ、全身の力を抜くとビル風が鬼軍曹を包み込んだ。 強風の直撃を受けた体が冷えるが、もうどうだっていい。 今は何も考えず、このまま眠ってしまおう。 そう決めだが、眠る前に空を見上げたくなって一度だけ眼を開け、上を向いた。 「あら? お疲れのようね。乳酸菌とってるぅ?」 そこには…鋼鉄の翼を生やした少女がいた。 ゴスロリファッションに大きな羽。それはアニロワ1stにいたあるキャラを連想させる。 まさかアニロワ1st出身の書き手か? 期待しながら顔を覗き込むが、逆光が邪魔をして顔が判別できない。 それでも懸命に眼を凝らすと、少しずつ彼女の顔が認識できる。 確かに人形のような顔だが、彼の想像していたものとは少し違う。 「お前は…」 「私ぃ? そうねぇ…うん、天使よ! 天使。それがいいわ」 大きな羽をはためかせながら、たった今自称天使となった少女はカラカラと笑った。 これが天使なら、天国なんてものはロクな場所じゃあないんだろうな。 心の嘆きは天使には伝わらなかったが、鬼軍曹は少しだけ気持ちが楽になった気がした。 【午前】【E-6】 【コロンビーヌ@漫画ロワ】 【状態】:健康 【装備】:ゾナハ蟲@からくりサーカス、腕時計型麻酔銃(残弾1/1)@漫画ロワ 【道具】:支給品一式、ティーセット一式、麻酔銃の予備針×4 、変化の杖、 焦ったドラえもん・うっかり侍・孤高の黒き書き手の服 【思考】 基本:恋愛がしたい。 1:とりあえず鬼軍曹と話してみる。 2:新生クライシス帝国民と再会したい(?)。 ※容姿はコロンビーヌ(ロリ)@からくりサーカスです。 ※ギャグ将軍にシンパシーを感じています。 ※影の繋ぎ手・仮面ライダー書き手に紅茶を入れてあげたいそうです。 【猫子頭の鬼軍曹@アニロワ1st】 【装備:対戦車地雷(17/20)】 【所持品:支給品一式、ボン太くんスーツ@スパロワ(大破)】 【状態:多大な疲労、右肩負傷、湧き上がる疑問】 【思考・行動】 基本:殺し合いには乗らずに読み手を倒す。 1:何だこいつは? 2:自分自身への疑問が止まらない。 3:アニロワ1st書き手達との合流。 4:危険視しているコ・ホンブック(◆5VEHREaaO2)の殺害。 5:お姉さまをお仕置きする。 ※ボン太くんスーツはゴルドスマッシュの防御に使用したおかげで大破。一部パーツが散乱しています。 ※自分の姿、関連グッズや能力の皆無っぷりをふり返り、疑問が浮かびました。 /ノ 0ヽ _|___|_ ヽ( ; ゚Д゚)ノ <俺って一体……。 | 个 | ノ| ̄ ̄ヽ ∪⌒∪ 158 「狂」 投下順に読む 160 幸せは願うもの。叶えるもの 158 「狂」 時系列順に読む 160 幸せは願うもの。叶えるもの 139 罪と罰~全てはフラグ・ビルドのために~ コロンビーヌ 176 残酷な天使の紅茶 151 書き手って一体何ですか? 猫子頭の鬼軍曹 176 残酷な天使の紅茶
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東京都動物の愛護及び管理に関する条例 ○東京都動物の愛護及び管理に関する条例 昭和五四年一〇月二七日 条例第八一号 〔東京都動物の保護及び管理に関する条例〕を公布する。 東京都動物の愛護及び管理に関する条例 (平一四条例七九・改称) 目次 第一章 総則(第一条―第六条の二) 第二章 動物の適正な飼養等(第七条―第十条) 第三章 動物取扱業の規制(第十一条―第二十四条) 第四章 特定動物の飼養(第二十五条―第三十三条) 第五章 動物の引取り、収容等(第三十四条―第四十条) 第六章 緊急時の措置等(第四十一条―第四十四条) 第七章 雑則(第四十五条―第四十九条) 第八章 罰則(第五十条―第五十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、都民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もつて人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。 (平一四条例七九・一部改正) (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 動物 人の飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、ほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。 二 特定動物 ライオン、わし、わにその他の危険な動物で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。 三 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。 四 動物取扱業 次に掲げる行為を業として行う目的で、施設を設置して動物を飼養することをいう。ただし、国又は地方公共団体が飼養する場合を除く。 イ 動物の販売 ロ 動物の貸出し ハ 動物の一時預かり ニ 動物の訓練又は調教 ホ 動物の輸出又は輸入 ヘ 動物の美容又は装飾 ト その他規則で定める行為 五 施設 動物を飼養するための工作物その他規則で定める物をいう。 (平一二条例四六・一部改正) (都の責務) 第三条 都は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)及びこの条例の目的を達成するため、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けた基本的かつ総合的な施策を策定し、都民と協力して、実施するよう努めるものとする。 (平一二条例二一〇・平一四条例七九・一部改正) (区市町村の協力) 第四条 知事は、法及びこの条例の目的を達成するため、特別区及び市町村に対し、必要な協力を求めることができる。 (都民の責務) 第五条 都民は、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けて、動物の愛護に努めるとともに、都が行う施策に協力するよう努めなければならない。 (平一四条例七九・全改) (飼い主等の責務) 第六条 飼い主は、動物の本能、習性等を理解するとともに、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚して、動物を適正に飼養するよう努めなければならない。 2 飼い主は、周辺環境に配慮し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もつて人と動物が共生できる環境づくりに努めなければならない。 3 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするよう努めなければならない。 4 動物の所有者は、動物を終生飼養するよう努めなければならない。 5 動物の所有者は、動物を終生にわたり飼養することが困難となつた場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。 (平一二条例四六・平一四条例七九・一部改正) (飼い主になろうとする者の責務) 第六条の二 飼い主になろうとする者は、動物の本能、習性等を理解し、飼養の目的、環境等に適した動物を選ぶよう努めなければならない。 (平一四条例七九・追加) 第二章 動物の適正な飼養等 (動物飼養の遵守事項) 第七条 飼い主は、動物を適正に飼養するため、次に掲げる事項を守らなければならない。 一 適正にえさ及び水を与えること。 二 人と動物との共通感染症に関する正しい知識を持ち、感染の予防に注意を払うこと。 三 動物の健康状態を把握し、異常を認めた場合には、必要な措置を講ずること。 四 適正に飼養できる施設を設けること。 五 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にすること。 六 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。 七 異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。 八 逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。 (平一四条例七九・一部改正) (ねこの飼い主等の遵守事項) 第八条 ねこの飼い主は、他人に迷惑をかけないように飼養するよう努めなければならない。 2 ねこの所有者は、ねこを屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、感染症を予防し、及びみだりに繁殖することを防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (平一四条例七九・一部改正) (犬の飼い主の遵守事項) 第九条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合 ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合 ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合 ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。 二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。 三 犬に適切なしつけを施すこと。 四 犬を飼養している旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。 (平一二条例四六・平一四条例七九・一部改正) (特定動物等の飼い主の遵守事項) 第十条 特定動物、人の生命若しくは身体に危害を加えたことのある犬又は人に感染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物(以下「特定動物等」という。)の飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 特定動物等の行動に常に注意を払うとともに、定期的に施設等を点検すること。 二 地震、火災等の非常災害時における特定動物等を逸走させないための対策を講じておくこと。 (平一一条例五二・一部改正) 第三章 動物取扱業の規制 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業の登録) 第十一条 動物取扱業を営もうとする者は、施設を設置する事業所ごとに、あらかじめ、知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 施設を設置する事業所の名称 三 施設を設置する事業所の所在地 四 営業の種類 五 主として取り扱う動物の種類及び標準的な取扱数 六 施設の構造及び規模 七 第十九条に基づき設置する動物取扱主任者の氏名及び動物取扱主任者登録番号 八 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 前項の申請書には、施設の配置図及び付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (登録事項及び動物取扱業登録証の交付等) 第十二条 知事は、前条第一項の登録の申請があつたときは、同条第二項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録する。 2 知事は、前項の登録を行つたときは、次に掲げる事項を記載した動物取扱業登録証を、登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)に交付しなければならない。 一 動物取扱業者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 施設を設置する事業所の名称 三 施設を設置する事業所の所在地 四 登録年月日 五 登録番号 3 動物取扱業者は、前項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、動物取扱業登録証の書換えを知事に申請しなければならない。 4 動物取扱業者は、動物取扱業登録証を破り、汚し、又は失つたときは、動物取扱業登録証の再交付を知事に申請しなければならない。 5 動物取扱業者は、前項の規定により動物取扱業登録証を再交付された後、失つた動物取扱業登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業登録証の掲示) 第十三条 動物取扱業者は、前条第二項の動物取扱業登録証を、事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 (平一二条例四六・追加) (変更及び廃止) 第十四条 動物取扱業者は、第十一条第二項第四号から第八号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。 2 動物取扱業者は、登録に係る施設の使用を廃止したときは、動物取扱業登録証を添えて、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 3 第一項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (抹消) 第十五条 知事は、前条第二項の規定による廃止の届出があつたときは、第十二条第一項の登録を抹消するものとする。 (平一二条例四六・追加) (承継) 第十六条 動物取扱業者について相続、合併又は分割(当該動物取扱業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該動物取扱業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該動物取扱業を承継した法人は、当該動物取扱業者の地位を承継する。 2 前項の規定により動物取扱業者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加、平一三条例九〇・一部改正) (基準遵守義務) 第十七条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全の保持、動物による危害防止並びに施設周辺の良好な生活環境の維持のため、施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し規則で定める基準を遵守しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業者の責務) 第十八条 動物取扱業者は、営業を行う上において、その相手方である購入者、借受人、飼い主等に対し、当該動物の適正な飼養の方法について必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者の設置及び役割) 第十九条 動物取扱業者は、適正に動物の管理をさせるため、その施設ごとに専任の動物取扱主任者を置かなければならない。ただし、動物取扱業者が自ら動物取扱主任者となつて管理する施設は、この限りでない。 2 動物取扱業者は、動物取扱主任者の氏名を事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 3 動物取扱主任者は、当該動物取扱業においてこの条例又はこの条例の規定に基づく命令若しくは処分の違反が行われないように動物又は施設の管理にかかわる者を監督しなければならない。 4 動物取扱主任者は、動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業者に対して改善を進言しなければならない。 5 動物取扱業者は、動物取扱主任者の動物及び施設の管理に関しての進言に対して速やかに対処し、改善するよう努めなければならない。 6 動物取扱主任者は、適正に動物を飼養するための知識の習得に努めなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者の資格) 第二十条 都の主催する動物取扱主任者講習会の課程を修了した者又はこれに準ずる者として規則で定める者であつて、次の各号のいずれにも該当しない者は、動物取扱主任者となることができる。 一 成年被後見人 二 満十八歳に満たない者 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者証の交付) 第二十一条 動物取扱主任者になろうとする者は、知事から動物取扱主任者証の交付を受けなければならない。 2 前項の動物取扱主任者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 生年月日 三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 知事は、前項の申請があつたときは、同項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録する。 4 知事は、前項の登録を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した動物取扱主任者証を動物取扱主任者に交付しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 登録年月日 四 登録番号 5 動物取扱主任者は、動物取扱主任者証の記載事項に変更があつたときは、動物取扱主任者証の書換えを知事に申請しなければならない。 6 動物取扱主任者は、動物取扱主任者証を破り、汚し、又は失つたときは、動物取扱主任者証の再交付を知事に申請しなければならない。 7 動物取扱主任者は、前項の規定により動物取扱主任者証を再交付された後、失つた動物取扱主任者証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 8 第三項の規定による登録をした者は、住所その他規則で定める事項を変更したときは、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者証の返納) 第二十二条 動物取扱主任者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、その親族又は同居者は、速やかに動物取扱主任者証を知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (適正飼養講習会の開催等) 第二十三条 知事は、動物取扱主任者の資質の向上のため、適正飼養講習会の開催その他必要な措置を講じなければならない。 (平一二条例四六・追加) (勧告、命令及び氏名等の公表) 第二十四条 知事は、動物取扱業者が第十七条の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、施設の構造及びその取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その者の氏名その他規則で定める事項を公表することができる。 (平一二条例四六・追加) 第四章 特定動物の飼養 (平一二条例四六・旧第三章繰下) (特定動物の飼養許可) 第二十五条 特定動物を飼養しようとする者は、あらかじめ、その種類ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 国又は地方公共団体が設置し、及び管理する施設内で飼養する場合 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合 三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項に規定する特定機能病院が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合 四 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設内で診療のために飼養する場合 五 搬送のために都内を通過する場合 六 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 飼養の目的 三 動物の種類及び数 四 施設の所在地及び設置場所 五 施設の規模及び構造 六 飼養の作業に従事する者に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 前項の申請書には、施設の所在地付近の見取図、施設の構造及び規模を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。 4 知事は、第一項の許可をするに当たつては、特定動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な限度において、一年を下らない有効期間その他の条件を付することができる。 (平五条例一八・一部改正、平一二条例四六・旧第十二条繰下・一部改正) (変更の許可及び届出) 第二十六条 前条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするとき(第三号にあつては、数を増加しようとするときに限る。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。 2 前条第四項の規定は、前項の許可について準用する。 3 前条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第一号、第二号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 4 前条第一項又は第一項の許可を受けた者(以下「特定動物を飼養する者」という。)は、特定動物の飼養をやめたときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・旧第十三条繰下) (許可の要件) 第二十七条 知事は、第二十五条第一項又は前条第一項の許可を受けようとする者が、次の各号に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、当該許可をしてはならない。 一 特定動物を適正に飼養するための施設で、規則で定める基準に適合するものを有すること。 二 次のイからニまでに掲げる事項のいずれにも該当しないこと。 イ 成年被後見人 ロ 満十八歳に満たない者 ハ 第三十条第三号の規定により許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過していない者 ニ 旅行による長期間不在等のため、特定動物を適正に飼養することができないと明らかに認められる者 三 自ら飼養の作業に従事しない場合は、前号イからニまでに掲げる事項のいずれにも該当しない者をして飼養の作業に従事させるものであること。 (平七条例四八・一部改正、平一二条例四六・旧第十四条繰下・一部改正) (特定動物の施設内飼養) 第二十八条 特定動物を飼養する者は、特定動物を当該許可に係る施設内で飼養し、その外へ出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない方法で取り扱うときは、この限りでない。 一 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、興行、展示、映画製作その他規則で定めるものに使用する場合 二 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、規則で定める基準に適合する施設により、搬送する場合 三 前二号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 (平一二条例四六・旧第十五条繰下・一部改正) (標識) 第二十九条 特定動物を飼養する者は、特定動物を飼養している旨の標識を、施設のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 (平一二条例四六・旧第十六条繰下) (許可の取消し) 第三十条 知事は、特定動物を飼養する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。 一 第二十五条第四項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、許可に付した条件に違反した場合 二 第二十七条各号に掲げる許可の要件を満たさなくなつた場合 三 第二十八条の規定に違反して、特定動物を施設の外へ出した場合 (平七条例四八・一部改正、平一二条例四六・旧第十七条繰下・一部改正) (特定動物の個体登録) 第三十一条 第二十五条第一項の許可を受けた者は、当該施設において特定動物を飼養し始めた日から起算して十日以内に、当該動物の個体ごとに知事の登録を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 既に登録してある動物を購入する等により飼養する場合 二 食用に供する目的で、まむし等のへび類を飼養する場合 三 前二号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 2 前項の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 第二十五条第一項の許可の年月日及び許可番号 三 動物の種類 四 動物の入手方法 五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 知事は、前項の登録の申請があつたときは、登録を行い、その動物の飼養者に特定動物個体登録証を交付しなければならない。 4 第二十五条第一項の許可を受け、かつ、既に登録してある動物を購入する等により飼養する者は、当該施設で動物を飼養し始めた日から十日以内に、その旨を当該動物の特定動物個体登録証を添えて知事に届け出なければならない。 5 第三項の登録を受けた者又は第一項第一号により特定動物を飼養する者は、特定動物個体登録証を破り、汚し、又は失つたときは、特定動物個体登録証の再交付を知事に申請しなければならない。 6 第三項の登録を受けた者又は第一項第一号により特定動物を飼養する者は、前項の規定により特定動物個体登録証を再交付された後、失つた特定動物個体登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加、平一四条例七九・一部改正) (特定動物個体登録証の管理) 第三十二条 登録された動物を飼養する者は、当該動物との照合ができるように当該特定動物個体登録証を管理しておかなければならない。 (平一二条例四六・追加) (登録変更の届出) 第三十三条 登録された動物を飼養する者は、当該動物が死亡したとき又は当該動物の所在地が都外になつたときは、その日から十日以内にその旨を当該動物の特定動物個体登録証を添えて知事に届け出なければならない。 2 登録された動物を飼養する者は、第三十一条第二項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加) 第五章 動物の引取り、収容等 (平一二条例四六・旧第四章繰下) (犬又はねこの引取り) 第三十四条 知事は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められた場合において、当該所有者が継続して飼養することができないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、これを引き取るものとする。 2 知事は、前項の規定により犬又はねこを引き取るときは、日時、場所その他これを引き取るために必要な指示をすることができる。 3 知事は、所有者の判明しない犬又はねこの引取りを、その拾得者から求められた場合において、当該犬又はねこを引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。 (平一二条例四六・旧第十八条繰下) (犬の収容) 第三十五条 知事は、飼い主が第九条第一号の規定に違反したため、逸走している犬があるときは、その職員をしてこれを収容させることができる。 2 職員は、収容しようとしている犬がその飼い主又はその他の者の土地、建物、船舶又は車両内に入つた場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。 (平一二条例四六・旧第十九条繰下・一部改正) (負傷した犬、ねこ等の収容等) 第三十六条 知事は、道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、又は負傷している犬、ねこ又は規則で定める動物(以下「犬、ねこ等」という。)を発見した者から通報があつた場合において、その所有者が判明しないときは、これを収容するものとする。 2 知事は、前項の規定により犬、ねこ等を収容したときは、治療その他必要な措置を講ずるものとする。 (平一二条例四六・旧第二十条繰下) (公示等) 第三十七条 知事は、所有者の判明しない犬、ねこ等を引き取り、又は収容したときは、当該動物の種類、収容等の日時、場所その他必要な事項を二日間公示するものとする。 2 知事は、第三十五条第一項の規定により収容した犬の所有者が判明しているときは、その所有者に対し、通知を受けた日から二日以内にこれを引き取るべき旨を通知するものとする。 3 知事は、所有者が第一項の公示期間満了の後二日以内に当該動物を引き取らないとき、及び所有者が前項の通知到達後二日以内に当該犬を引き取らないときは、これを処分することができる。 (平一二条例四六・旧第二十一条繰下・一部改正) (譲渡) 第三十八条 知事は、第三十四条第一項及び第三項、第三十五条第一項並びに第三十六条第一項の規定により引き取り、又は収容した犬、ねこ等を、その飼養を希望する者で、適正に飼養できると認めるものに譲渡することができる。 2 前項の規定による譲渡を求める者は、あらかじめ、その旨を知事に申し出なければならない。 (平一二条例四六・旧第二十二条繰下・一部改正) (野犬の駆除) 第三十九条 知事は、野犬(飼い主のいない犬をいう。以下同じ。)が人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は侵害するおそれのある場合で、通常の方法によつては収容することが著しく困難であると認めるときは、一定の区域及び期間を定め、薬物等を使用して、これを駆除することができる。 2 知事は、前項の規定により野犬を駆除しようとするときは、当該区域及びその付近の住民に対して、あらかじめ、その旨を周知させるものとする。 (平一二条例四六・旧第二十三条繰下) (人と動物との共通感染症の調査等) 第四十条 知事は、人と動物との共通感染症に関し、調査及び研究を行うとともに、その防疫措置について必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 (平一一条例五二・一部改正、平一二条例四六・旧第二十四条繰下、平一四条例七九・一部改正) 第六章 緊急時の措置等 (平一二条例四六・旧第五章繰下) (緊急時の措置) 第四十一条 飼い主は、その飼養する特定動物等が逸走したときは、直ちに、知事及び警察官にその旨を通報するとともに、当該特定動物等を捕獲するなど、人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。 2 知事は、前項の通報があつた場合又は飼い主が直ちに判明しない特定動物等が逸走した場合で、人の生命、身体又は財産に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、その職員をして、当該特定動物等を捕獲し、又は殺処分させることができる。 (平一二条例四六・旧第二十五条繰下・一部改正) (事故発生時の措置) 第四十二条 飼い主は、その飼養する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から二十四時間以内に、知事に届け出なければならない。 2 犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から四十八時間以内に、その犬を狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。 (平一二条例四六・旧第二十六条繰下) (措置命令) 第四十三条 知事は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、次の各号に掲げる措置を命ずることができる。 一 施設を設置し、又は改善すること。 二 動物を施設内で飼養すること。 三 動物に口輪をつけること。 四 動物を殺処分すること。 五 前各号に掲げるもののほか、必要な措置 (平一二条例四六・旧第二十七条繰下) (報告及び検査等) 第四十四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他関係人から必要な報告を求め、又はその職員に施設その他動物の飼養に関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、又は調査させることができる。 (平一二条例四六・旧第二十八条繰下・一部改正) 第七章 雑則 (平一二条例四六・追加) (動物監視員) 第四十五条 知事は、第三十五条の規定による犬の収容、前条の規定による立入検査又は調査その他の動物の愛護及び管理に関する監視及び指導を行わせるため、動物監視員を置く。 2 動物監視員は、職員のうちから獣医師等動物の適正な飼養に関し専門的な知識を有する者をもつて充てる。 3 前項に定めるもののほか、動物監視員の資格その他動物監視員に関し必要な事項は、規則でこれを定める。 4 動物監視員は、第一項に規定する犬の収容及び立入検査又は調査を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 (平一二条例四六・追加、平一四条例七九・一部改正) (動物愛護推進員) 第四十六条 知事は、動物の愛護及び適正な飼養の推進について熱意と識見を有する都民のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。 2 前項の動物愛護推進員は、法第二十一条第一項に規定する動物愛護推進員とする。 3 動物愛護推進員は、法第二十一条第二項に掲げるもののほか、次に掲げる活動を行う。 一 飼い主になろうとする者に対し、その求めに応じて、飼養の目的、環境等に適した動物の選び方に関する必要な助言をすること。 二 飼い主に対し、その求めに応じて、動物の適正な飼養方法に関する必要な助言をすること。 三 前二号に掲げるもののほか、規則で定めること。 (平一四条例七九・全改) (動物愛護管理審議会) 第四十七条 動物の愛護及び管理に関する重要な事項について、知事の諮問に応じて調査及び審議を行わせるため、知事の附属機関として、東京都動物愛護管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、二十人以内の委員で組織する。 3 前項の委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が委嘱する。 4 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 5 前各項に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 (平一二条例四六・旧第三十条繰下、平一四条例七九・一部改正) (手数料等) 第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める額の範囲内で、規則で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第十一条第一項の規定により登録を申請する者 動物取扱業登録申請手数料 一件につき 四千八百円 二 第十二条第三項の規定により書換えを申請する者 動物取扱業登録証書換申請手数料 一件につき 四千百円 三 第十二条第四項の規定により再交付を申請する者 動物取扱業登録証再交付申請手数料 一件につき 二千八百円 四 第二十一条第一項の規定により交付を申請する者 動物取扱主任者証交付申請手数料 一件につき 四千百円 五 第二十一条第五項の規定により書換えを申請する者 動物取扱主任者証書換申請手数料 一件につき 千四百円 六 第二十一条第六項の規定により再交付を申請する者 動物取扱主任者証再交付申請手数料 一件につき 二千六百円 七 第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定により許可を申請する者 特定動物飼養又は変更許可申請手数料 一件につき 五万一千円 八 第三十一条第一項の規定により登録を申請する者 特定動物個体登録申請手数料 一件につき 三千円 九 第三十一条第五項の規定により再交付を申請する者 特定動物個体登録証再交付申請手数料 一件につき 二千二百円 十 第三十四条第一項の規定により引取りを求める者 引取り手数料 一頭又は一匹につき 五千八百円 2 第三十四条第三項、第三十五条第一項又は第三十六条第一項の規定により知事が引き取り、又は収容した動物の返還を求める飼い主は、規則で定めるところにより、当該動物の飼養等に要した費用を納付しなければならない。 3 知事は、特別の理由があると認めるときは、第一項の手数料又は前項の飼養等に要した費用を減額し、又は免除することができる。 (平四条例七〇・平八条例五三・一部改正、平一二条例四六・旧第三十一条繰下・一部改正、平一五条例五二・一部改正) (委任) 第四十九条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 (平一二条例四六・旧第三十二条繰下) 第八章 罰則 (平一二条例四六・旧第七章繰下) (罰則) 第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十五条第一項の規定に違反して、知事の許可を受けないで特定動物を飼養した者 二 第四十三条の規定により命ぜられた同条第四号の措置を行わなかつた者 (平一二条例四六・旧第三十三条繰下・一部改正) 第五十一条 第二十四条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 (平一二条例四六・追加) 第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第一項の規定に違反して、知事の登録を受けないで動物取扱業を営んだ者又は虚偽の申請をして同項の登録を受けた者 二 第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第四十四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による立入検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 (平一二条例四六・追加) 第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 一 第二十六条第一項の規定に違反して、知事の許可を受けないで第二十五条第二項第三号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更した(第三号にあつては、数を増加した場合に限る。)者 二 第三十一条第一項の規定による特定動物の個体の登録を行わなかつた者 三 第四十一条第一項の規定による通報をしなかつた者 四 第四十二条第二項の規定に違反して、犬を獣医師に検診させなかつた者 五 第四十三条の規定により命ぜられた同条第一号、第二号又は第三号の措置を行わなかつた者 (平一二条例四六・旧第三十四条繰下・一部改正) 第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、拘留又は科料に処する。 一 第九条第一号の規定に違反して、犬を飼養した者 二 第二十八条の規定に違反して、特定動物を施設の外へ出した者 三 第四十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (平一二条例四六・旧第三十五条繰下・一部改正) (両罰規定) 第五十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 (平一二条例四六・旧第三十六条繰下・一部改正) 第五十六条 第十四条第二項又は第十六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。 (平一二条例四六・追加) 附 則 (施行期日) 1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。 (東京都狂犬病予防等対策審議会条例等の廃止) 2 次に掲げる条例は、廃止する。 一 東京都狂犬病予防等対策審議会条例(昭和二十八年東京都条例第四十二号) 二 東京都飼い犬等取締条例(昭和三十二年東京都条例第四十四号) (特定動物の飼養許可に関する特例) 3 この条例の施行の際、現に特定動物を飼養している者で、引き続いて当該特定動物を飼養しようとするものは、この条例の施行の日から起算して一月間は第十二条第一項の許可を受けないで、これを飼養することができる。 4 前項の者が同項の期間内に第十二条第一項の許可を申請した場合において、当該申請に係る許可又は不許可の処分が同項の期間内になされなかつたときは、当該処分がなされるまでの間は、引き続いて当該特定動物を飼養することができる。 (動物取扱業の届出の特例) 5 この条例の施行の際、現に動物取扱業を営んでいる者は、この条例の施行の日から起算して一月以内に、第十一条第一項に規定する事項を知事に届け出なければならない。 (経過措置) 6 この条例の施行の際、現に附則第二項の規定による廃止前の東京都飼い犬等取締条例第六条第一項の規定により抑留されている犬は、第十九条第一項の規定により収容した犬とみなす。 7 この条例の施行の際、現に附則第二項の規定による廃止前の東京都飼い犬等取締条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平成四年条例第七〇号) この条例は、平成四年四月一日から施行する。 附 則(平成五年条例第一八号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成七年条例第四八号) この条例は、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)の施行の日から施行する。 (施行の日=平成七年四月一日) 附 則(平成八年条例第五三号) この条例は、平成八年四月一日から施行する。 附 則(平成一一年条例第五二号) この条例は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則(平成一二年条例第四六号) (施行期日) 1 この条例は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、第三十条の次に三条を加える改正規定、第三十一条第一項各号の改正規定(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第三十四条の改正規定中同条第一号の次に一号を加える部分は、平成十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第十一条の規定により動物取扱業の届出をしている者は、この条例の施行の日から起算して一年間は、この条例による改正後の東京都動物の保護及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条の規定にかかわらず、引き続き当該施設において動物取扱業を営むことができる。 3 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に新条例第十一条第二項第七号に規定する事項を知事に届け出たときは、その者は新条例第十二条第一項の登録を受けたものとみなす。 附 則(平成一二年条例第二一〇号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成一三年条例第九〇号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成一四年条例第七九号) この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則(平成一五年条例第五二号) 1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。 2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都動物の愛護及び管理に関する条例の規定によりなされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。
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第12-24章.第12-25章.第12-26章. 第12-25章. ヴァイサンパヤーナは言った、「島生まれのリシの言葉を聞き、ダナンジャヤが怒っているのを見て、クンティの息子ユディシュティラはヴィヤーサに敬礼し、次のように答えた。 ユディシュティラは言った、「この地上の主権と(それに付随する)様々な楽しみは、私の心に何の喜びも与えてくれません。その一方で、(私の近親者を失ったことによる)この痛ましい悲しみは、その核心を蝕んでいます。英雄的な夫や子供を失った女性たちの嘆きを聞いても、私は平安を得ることができません。 ヴァイサンパーヤナは続けた。「こうして、ヨーガに精通し、偉大な知恵を持ち、ヴェーダに精通しているすべての人の中で最も優れたヴィヤーサは、ユディシティラに言った。 ヴィヤーサは言った、『人は誰も、自分の行為や犠牲や崇拝によって何かを得ることはできない。いかなる人も、同胞に何かを与えることはできない。人は時によってすべてを得る。至高の命令者は、時間の経過を獲得の手段とした。単なる知性や経典の学習では、「時」が不利であれば、人は地上の財産を手に入れることはできない。無知な愚か者が富を得ることに成功することもある。時間は、あらゆる行為を達成するための有効な手段である。逆境の時には、科学も呪文も薬物も何の実りももたらさない。しかし、繁栄の時代には、それらのものが適切に適用され、効果を発揮し、成功をもたらす。時によって風は激しく吹き、時によって雲は雨を帯び、時によって水槽はさまざまな種類の蓮で飾られ、時によって森の木々は花で飾られる。時によって夜は暗くなったり明るくなったりする。時が来れば月は満ちる。その時が来なければ、木々は花も実も結ばない。時が来なければ、川の流れは激しくならない。その時が来なければ、鳥や蛇や鹿や象やその他の動物は決して興奮しない。その時が来なければ、女性は妊娠しない。冬も夏も梅雨も「時」とともにやってくる。その時が来なければ、誰も生まれず、誰も死なない。時が来なければ、幼児は言葉の力を得られない。時が来なければ、人は若さを得られない。蒔かれた種が芽を出すのは時である。時が来なければ、太陽は地平線の上に姿を現さず、時が来なければ、太陽はアスタの丘に戻ることもない。その時が来なければ、月は満ちたり欠けたりせず、海は高波を立てて満ちたり引いたりしない。これに関連して、ユディシュティラよ、セナジット王が嘆き悲しんで語った昔話がある。時の流れは、すべての人間に影響を及ぼす。時によって成熟した地上のすべてのものは、破壊に苦しむ。王よ、ある者はある者を殺す。殺した者もまた、殺される。これが世界の言葉だ。しかし実際には、誰も留まることなく、誰も殺されることはない。ある者は人が(仲間を)殺すと考える。別の者は、人は殺さないと考える。真実は、すべての生き物の誕生と滅亡は、その本質の結果として起こるように定められているということだ。富を失ったり、妻や息子や主君が亡くなったりすると、人は『ああ、何と嘆かわしいことだろう』と叫び、その悲しみに浸っていると、いつも悲しみが増す。愚かな人のように、なぜ悲しみにふけるのか。なぜ、悲しむべき者のために悲しむのか。 見よ、恐怖が屈服することによって増大するように、悲しみは甘やかすことによって増大する。この肉体さえも私のものではない。この地上にあるものは何も私のものではない。あるいは、この地上のものは、私と同じように他人のものである。賢明な者は、このことを見抜いて、惑わされることを恐れない。悲しみの原因は何千とあり、喜びの原因は何百とある。これらは 毎日、無知な者だけに影響し、賢明な者には影響しない。これらは時の流れの中で、愛情や嫌悪の対象となり、至福や災いとして現れ、生きとし生けるものに影響を与えるために(車輪のように)回転する。この世には悲しみだけがあり、幸福はない。悲しみがあるのはそのためである。悲しみは欲望という苦悩から生じ、幸福は悲しみという苦悩から生じる。悲しみは幸福の後に訪れ、幸福は悲しみの後に訪れる。人は常に悲しみに苦しむわけでも、常に幸福を享受するわけでもない。幸福はつねに悲しみのうちに終わり、ときには悲しみそのものから生じる。したがって、永遠の幸福を望む者は、その両方を捨てなければならない。幸福が尽きれば悲しみが生じ、悲しみが尽きれば幸福が生じなければならないとき、人はそのために、悲しみを経験するもの、悲しみによって育まれる心の火照り、不安の根源であるものを、自分の身体の(蛇に噛まれた)手足のように捨て去らなければならない。 それが幸福であろうと悲しみであろうと、喜ばしいことであろうと嫌なことであろうと、どんなことであろうと平静な心で耐え忍ぶべきである。愛すべき者よ、もし汝が少しでも、妻や子にとって好ましい行いを慎むならば、汝は誰が誰のもので、なぜそうなのか、何のためにそうするのかを知るであろう。愚かな者も、魂の主人である者も、ここでは幸福を享受する。しかし、その中間を占める者たちは、不幸に苦しむ。ユディシュティラよ、これは偉大な知恵を持つセナジットが言ったことであり、この世の善悪、義務、幸福と不幸に通じている人のことである。他人の悲しみを悲しむ者は、決して幸福にはなれない。悲しみには終わりがなく、悲しみは幸福そのものから生じる。幸福と不幸、繁栄と逆境、利益と損失、死と生は、順番にすべての生き物を待ち受けている。だからこそ、平静な魂を持つ賢者は、喜びで高揚することも、悲しみで落ち込むこともあってはならない。戦いに従事することは王にとっての生贄であり、懲罰の科学を正しく守ることは王にとってのヨーガであり、ダクシナという形で生贄に富を捧げることは王にとっての離俗である。これらはすべて、王を神聖化する行為である。知性と政策で王国を治め、プライドを捨て、犠牲を捧げ、あらゆるものを、あらゆる人を、親切に、公平に見ることによって、高い心を持った王は、死後、神々の領域でスポーツをする。戦いに勝利し、王国を守り、ソーマの汁を飲み、臣下を増長させ、懲罰の杖を巧みに振り回し、最後に戦いで肉体を捨てることによって、王は天国で幸福を享受する。すべてのヴェーダと他の経典を義務として学び、王国を正しく守り、四つの命令すべてをそれぞれの義務に従わせた王は、神聖になり、最後には天国でスポーツをする。王は、その死後も、その行いが都市と国の住民、助言者、友人たちから称賛される最高の王である。" 第12-24章.第12-25章.第12-26章.
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毎日相場に注目して売買していると、どうしても目先の値動きに気持ちを奪われてしまうのは仕方のない事です。 しかし、大きな相場の流れを無視して取引に臨んでも好パフォーマンスを上げることはできません・・・。 大きな相場の流れは、言うまでもなく月足チャートを見ると一目瞭然で、今どちらの方向に相場が動いているかが一目で分かります。 下の10年間のチャートを見てください。 http //tinyurl.com/bnokr このチャートは「ヤフー・ファイナンス」の月足チャートですが、こうして眺めて見ますと案外株価のながれというのは大きなうねり(波動)で動いていることがお分かり頂けるとおもいます。 この月足チャートを見て気が付くことは、一度方向が決まると最低でも1年、長いときは3年以上、同じ方向へと動くということが確認できます。 例えば、2000年から2003年にこの流れに逆らって買いつづけたらどうなるか? 細かく週足や日足で見れば下げの中でリバウウンドを繰り返しながら下がりますので、リバウンドを拾えば買いでも儲かるでしょうが、相当高度なテクニックが必要です。 それよりも、流れに逆らわずに売りで勝負した方は、買いの方よりも遥かに大きな利益を獲得できるでしょう。 このことに、気がついていらっしゃる方は、案外少ないようです。 反対に2003年以降は、買い中心の売買戦略をたてるべきですね! 多分毎日の値動きに気を取られてしまい、ついチェックを忘れてしまうのでしょう。 時には長期チャートでロングの流れを確認しながら戦略を練りましょう。 「相場は相場に聞け」ですネ! 主観や感覚的に株式投資をするのではなく、 誰でも簡単に『買いポイント、売りポイント』が判断できる 投資法があったらいいと思いませんか? ↓↓ ■超短期投資分析表作成マニュアル そして, 確実に勝つためのデイトレ入門,そして応用テクニック 今すぐ実践できる方法を教えるそんなマニュアルです ↓↓ ■デイトレ分析表作成マニュアル ■デイトレテクニカルマニュアル
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┏━━━━━━━━━━━━━━━┓ ≪クラス≫:エンペラー┣━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┓ 【真名】:光武帝 【レベル】:80 【アライメント】:秩序・善┣━━━━━━━┳━━━━━━━╋━━━━━━━┳━┻━━━━━┳━━━━━━━╋━━━━━━━┓ 【筋】:30 【耐】:40 【敏】:40 【魔】:30 【運】:30 【宝】:100┣━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┫ 【令呪残数】:光光光 【HP】:320 【MP】:300 基本ダメージ:【筋】30、【魔】30 【基本軽減】:40 【回避】:40┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ / 〃 | l | | \| トヽ ヽ \ . l | | l | | | | /| lハ | ', .│ . // / | | | l/| |l || ノ/ j/| |l l .ヽ // | ト|、{ j 八 リイ ≫テ气セリ | | .│ 〃 l l l|ヘ |八|_≧| \ 〃 ヒン彡 | ト、 .ヽ ll | | | || ヽトィ灯う| / / _|)} . .│ || | | | |ヘ ヾミ ゝ |〈 / / 〈 .│ || | | |∧ \{\ //| l | | .│ || | | | 〉、 |ヘ ,...、 | | | | .│ l| ∧ | l// \| \ /| | | | │ / ヘい /l | | l /> 、 _ l | | |\ .│ // ヽ〈 | |∧∨ ._〕T´ / l | | | . 、.___ l| | | ∧'、 / | /ヘ、 l| l | //// . . /\ / || | |/| \ |「\ ∨ \Ol l |//// . . //\ / /l|/ ̄ ̄`V リ/r=厶- ヽヘ l| / . . / ヽ //´ / \┐├く_,//lロく | |/ ̄ ヽ| ̄ / . . ∧ <_>、 〃 / \_ `l ノ/〈〈ノハこノ‐< ̄ ̄`< ̄\/ . \|「∪T V|\ / / 、 ヽノ //`7/ | ト、 \ . . . . \ ヽ . . ||_H_|_h」. | / / \ノ// 〈/ |_| \ \ . . . . ヽ ∨ .  ̄ ̄ ̄. . \┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 【スキル】 ○光武権能:EX (種別:権能 タイミング:常時(セットアップ及びクリンナップ)) 自陣営の【宝】を除いたステータスを「+10」、あらゆる判定を「+10%」、差分判定を常に1減らすことができる。 さらにセットアップまたはクリンナップで汎用スキルを一つ宣言することで獲得できる。 獲得できるスキルは全て「ランク:B」となる。 この効果で獲得したスキルは「光武権能」とは異なるスキルとしてカウントする。 ただし、そのキャラクター限定スキルは除く。 このスキルを保有する者は人類が獲得し得るあらゆるスキルを獲得している。神性すらその範疇である。 本来彼女が英霊として取得する筈だった【皇帝特権】は自身にない技能を”ある”と主張し強引に取得するスキルだったが、 彼女の場合どのようなスキルでも”取得し得る”可能性を内包している為、特権の行使が必要無い。 【皇帝特権】の発展スキルであるようにも思えるが、その実【専科百般】の発展スキルである 史実にしてあらゆる武勇と名声を成した彼女にのみ与えられた権能。 ただし、サーヴァントという枷を嵌められているため、十全に力を振る舞おうとすると矯正が入ってしまう。 ○カリスマ:A (種別:一般 タイミング:セットアップ) 戦闘時、このキャラがメインの時、【宝】を除くステータスを 自陣の「自分以外のキャラクターの数×3(最大30)」を得る。 大軍団を指揮する天性の才能。 Aランクはおおよそ人間として獲得しうる最高峰の人望といえる。 ○柔よく剛を制す:EX (種別:特殊 タイミング:常時) エンペラーのレベルを「30」とする。ステータスもそれに合わせて修正される。本来のレベルは「80」である。 この効果は戦闘のメインプロセスに入るか、任意に解除を宣言することで消滅する。 戦闘が終了後又は任意でこのスキルを宣言して発動することで、再び効果が発動する。 兵法の書、三略が出展の諺である。その意味は「弱く見えるものが、強い相手に勝つ」である。 エンペラーは普段は大人しく、敵を常に怖がっていたが、戦になるとその無類の強さを発揮したと伝えられている。 このスキルは、エンペラーの力を隠すことで、相手に強さを誤認させている。┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 【宝具】 ○昆陽の戦い ランク:A 種別:対人宝具 種類:ステータス タイミング:セットアッププロセス 消費MP:50 この宝具が発動する前提として、その戦闘でエンペラーが「メイン」でなければならない。 セットアッププロセスでこの宝具を宣言して発動する。 この宝具の効果が発揮した場合、相手の合計レベル(メイン・サブ含めて)と自陣の合計レベルを比較する。 比較して、相手のレベルが自分より高い場合、全てのステータスを上昇させる。 上昇する値は以下の通りである。 0~30:+5 31~50:+10 51~100:+20 101~150:+30 151~200:+40 201~:+50 なお、レベル差が31以降から一段階上がる度に消費MPが10上昇する。 「寡兵をもって大軍を制した」と語り継がれた戦いの逸話から生み出された宝具 打つ手がなく、絶望的だった状況を逆転し、一気に天下に近づいたとされる。 この宝具は、相手がより多く強大であるならば、エンペラーの力を覚醒させ、強大にする。 ○雲台二十八将 ランク:A 種別:対軍宝具 種類:召喚 タイミング:メインプロセス 消費MP:120 この宝具が発動する前提として、その戦闘でエンペラーが「メイン」でなければならない。 メイン1にこの宝具を宣言しなければ発動できない。 宣言した後、攻撃を最後にするかしないかを宣言する。 攻撃を最後に宣言した場合、攻撃まで「防御」が一切できない。 攻撃を最後にしないと宣言した場合、「防御」は行える。 この宝具の効果が発揮した場合、基本ダメージを「【宝】」とする。順番を最後にした場合、「【宝】×2」となる。 HPの上限を「+150」、相手の基本ダメージを「-10」する。 攻撃の差分表を「対軍宝具」とする。 敵陣営が複数の場合、基本ダメージを「-10×陣営数」することで敵陣営全てに攻撃できます。 この宝具は200点以上のダメージを受ける時、その攻撃を無効にする代わりに、この宝具を使用できなくなる。 また、ラウンド終了時にMPを50消費することで継続して使用することができる。 再び攻撃する場合、消費MPは無しとする。 エンペラーが天下を統一する際に補佐した二十八人の功臣を召喚する宝具である。 一人一人が優れたサーヴァントであり、一人呼ぶだけでも対人宝具と同等の力を持っている。 その優れた臣下をエンペラー自身が率いて統率することにより、対軍宝具と同等の威力へと進化する。 ○伝国玉爾(天命を託す) ランク:EX 種別:対人宝具 種類:特殊 タイミング:特殊 消費MP:特殊 この宝具は複数の効果があり、それぞれのタイミングによって効果が異なる。 ・タイミング:常時 【運】を「+50」、ターン終了時MP確認で「+10」する。 ・タイミング:メインプロセス 消費MP:80 この宝具を発動させる前提として、メインプロセスのどこかでこの宝具を宣言しなければ発動できない。 この宝具の効果が発揮した場合、自陣の使用パラメータに【宝】を追加する。 この効果は1戦闘に1回のみである。 ・タイミング:クリンナッププロセス この宝具を発動させる前提として、クリンナップでこの宝具を宣言しなければ発動できない。 この宝具の効果が発揮した場合、MPを瞬時に100回復することができる。 これは1戦闘に1回のみである。 ・タイミング:特殊 エンペラーの任意で発動可能である。この宝具をエンペラーが託すと宣言したキャラクターに託すことができる。 その場合、エンペラーが消滅しても伝国玉璽だけは残る。 託されたキャラクターは伝国玉璽の効果が使用できる。 さらに「光武権能」とエンペラーの宝具を1つずつ使用可能とする。 この宝具を持ったキャラクターは「英雄」としてカテゴライズする。 セットアップ終了後、レベルを+20、ステータスを「+10」できる。 霊鳥の巣より取り出した玉璧より作られた至高の玉印。 「受命於天既壽永昌」と刻まれており、皇帝が持つものとされている。 エンペラーもまた中華の名だたる皇帝としてこれを所持しており、皇帝の象徴としてその力を発揮している。 この宝具は隠された力も持っているがこれについてはエンペラー本人のみが知っている。┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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初登場:第三幕 元ネタは人生オワタAA等。 三幕時では看板(←樹海と書かれている)を読むとでてくるただの職人技にしか見えなかった。 しかし十一幕でマジルテのあるにこにこ樹海に行くことができる人生オワタ便であることが判明。 にこたろうたちはこれに乗って樹海へ行った。 コマンドテストの動画から出ている。 ちなみに樹海から帰るときは生存フラグ便、ワゴン、人生ハジマタ便に乗る必要がある。
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オナ禁を制すものは人生を制す オナ禁のすゝめ どう書いたらいいのかわからないのでQAする ※注意:嘘を嘘と見抜けない方は見ないでください。実行してなにか生活に支障がでたり心身上に異常が起きても責任は取れません。 自己責任でお願いします。 Q.オナ禁するといいことあるの? A.肌が綺麗になり髭が薄くなり、髪もフサフサになって艶も出てくることがあります。 その上顔つきが何故かイケメンになり滑舌も良くなって、話術も向上しリア充になることがあります。 そして勉強もできるようになりいい会社に就職し位の高い地位に上り詰め年収も上がることがあります。 理想的な体型と理想的な性格と理想的な顔を併せ持った○成年の結婚し子供を授かることがあります。 Q.オナ禁ってどうやるの? A.ひたすらオナニーをしないこと。おしっこするか洗う時意外触わらないようにしましょう。 貞操帯を装着するか去勢することをオススメします。どちらも嫌な場合は四六時中人目に着く所で生活するか、 超絶ブラック会社に就職するかしてオナニーする暇を与えないようにすると良いかもしれません。 Q.オナ禁が続かない… A.パソコン、携帯など簡単にエロが手に入る物を処分しましょう。それと勃起したら10分間走るようにしましょう。 暇とエロに簡単に触れられる環境がアカンのです。 Q.オナ禁しても効果ないぞ!嘘つき! A.信じ込む力が足りません。どうやら心の奥底で疑っているようです。出家をおすすめします。 Q.セックスはセーフ? A.は? Q.夢精はアカンの? A.あきまへん。何故ダメなのか、それは夢精を許してしまうと夢精を極めてしまう者がでるためです。 普段オナニーできないぶん、エロ本と同等かそれ以上のエロさをもった淫夢を意図的に見ることができるようになり、 もはや淫夢オナニーと化してしまうのです。 Q.射精しなきゃいいんだろ? A.アナル、乳首、亀頭などを弄り快楽を得るのはおすすめしません。性的な興奮を覚えるたびにオナ禁の効果が 下がるとされています。 Q.我全テ悟ッタリ A.オナ禁1000日おめでとうございます。 以下まじめ