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AP(スタミナ)について 6分に1回復する。12時など毎日定時にAP配布タイムがあるため、是非とも貰って活用しよう。 例えばAPを12消費する戦闘の場合は、72分待たないと完全回復しない。 APが完全に溜まると通知が来るので、集めたい素材のステージで自動回ししておくのがオススメ。 訓練について 訓練ポイントで基礎ステータス・スキル(必殺技)を強化できる(マネー消費) 必殺技強化はデイリーの中にも入っているので、あまり一気に強化してしまうと多額のマネー消費で悲惨なことになる。 訓練ポイントは10分に1回復で、こちらもフル回復すると通知が来る。 体力等も重要だが、精神力(ピヨリのしにくさ)はかなり重要なので、優先的に強化していくと吉(※でも普段のバトルでは通常パンチのみでのピヨリは滅多にしない)。 現在のPVPはノーガードのジャブ連打が主流なので、体力の上昇も重点に置いておくとといいかもしれない。 衣装について ひとまずお金ガチャで「萌え萌えメイド」シリーズ4点セット(服・グローブ・シューズ・アクセ)を引こう。 これだけでかなり有利に試合を進められるようになるし、強化を重ねれば長く使える。 公表されている排出確率は1.6%とかなり低く感じるが、実際はこの数字より出やすい印象。 ダイヤガチャと違って元手が比較的簡単に稼げるために試行回数を増やせる事もあり、 デイリークエスト消化を兼ねて引いていれば早い段階で揃うはず。 それぞれのパンチ属性の長所・短所について ジャブ ダメージが最も少ない代わり、相手がダウン&起き上がった時の回復する体力量を最も削れる攻撃。 現実のボクシングで言うと、ボディーブローみたいに後からだんだん効いてくる。 隙も少ないため、執拗に当ててダメージが通せば、試合展開を最も優位に運べるので上手く使っていこう。 というより、「ジャブを制するもの世界を制する」とばかりに、威力を上げて連打すればそれだけで勝てるレベルの攻撃。 PVP戦では苦しめられることになるので、ジャブ耐性はきちんと鍛えておこう。 ただし、「高速ジャブ」スキルが無い限り、相手のフック・アッパーの攻撃を止めることは出来ない。 防御・回避をきちんとすることが大事なパンチ属性だ。 フック 防御されてしまうが威力は高い攻撃。 相手の避けた方向を見て、上手くフックが当たるよう右フック・左フックを使い分けよう。 回避方向と同じ向きに攻撃してしまうと、普通に回避されてしまう点には要注意。 相手をよく見ることが重要となるパンチ属性だ。 実は若干入力がシビアだがアッパーも打ち分け可能なため、フックは非常に使いづらい攻撃。 しかし、それ故に「ジャブ・アッパー対策はしているけどフック対策はしていない」敵にはもってこいなので育てるのは大事。 アッパー 防御を無視して攻撃でき、威力も高い攻撃。 序盤はアッパーだけでもなんとかなるが、対策される場合も多いため、他の属性との「使い分け」が要求される。 ちなみにスライド操作では、スワイプする角度で(左斜め上気味・右斜め上気味)打ち分けが出来る(角度を付けすぎるとフックに化けるので要注意) 防御偏重でジャブを打ってくる敵にはもってこいなのでバンバン使っていこう。 回避のコツ 回避は、画面を見て相手が左から攻撃(右パンチ)の場合は、左回避。 画面を見て相手が右から攻撃(左パンチ)の場合は、右回避で回避することができる。 無意味に回避していると、回避の終わり際の隙を突かれるので、「きちんと相手の動きを見る」ことが肝要だ。 デイリーについて 自動操作ができるものがほとんどなので、セコンド気分に浸りながらとりあえず全部こなすべし。 マネーを使う「ガチャキング」も、お金ガチャ10連とかで適当に達成しておこう。運が良ければAランク装備が手に入るかも。 こなせばこなすほどダイヤやジム経験値が貰える(第5章以降はジムレベル51以上ないと入れない(!))ため、 早くジムレベル・キャラレベルを上げれば、それだけ訓練での強化もやりやすくなり、使えるスキルも多くなる。 しかしイベントもあるため、栄養ドリンク(AP60回復)を使ってまでの無理なレベル上げはオススメしない(イベント進行が課金前提となってしまうため)。 マネーが足りない時は 本作では戦闘を行ってもそこまでマネーは稼げない。 見かけ上のマネーが少ないだけで、実はマネーを増やすためのアイテムを倉庫にほったらかしにしている場合が多い。 ジムに行って、倉庫で売れる金塊が無いか確認してみよう。 デイリーをきちんとこなしていれば、想像以上のマネーが手に入るはずだ。 でも訓練やら装備強化やらしていくとマネーが溶けていくので、どの道金欠になる。デイリークエストををこなそう。
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●215 名前:130 2006/03/24(金) 02 08 ID ??-kEsCUKv2 ずいぶん伸びてるね。横ヤリすみません。133へのレスをさせて下さいな。 ●216 名前:130 2006/03/24(金) 02 19 ID ??-kEsCUKv2 133そんなに自分を責めることないよ。相手あってのことなんだし、一人でマイナス背負いこむことないよ。確かに余計なこといっぱい思っちゃうけどね。特に夜は。 ●217 2006/03/24(金) 03 49 ID ez-LjY6DcJ6 216 夜で不安になってるので来ちゃいました(苦笑) でも奥様に見付かっても生徒に見付かっても困るのは先生だし。 奥様と別れる気は無いみたいだし私も別れてほしくないけど…こんなにまで周りに迷惑かけてする恋愛ってなんなんだろうorz ●218 2006/03/24(金) 05 21 ID i-S9C31cvw >Sさん。 どんな先生にも数人はファンがいるものですよ。 それにどちらの先生も代々木校ではいつも質問の列ができていて結構な人気ぶりでした。 もしあなたが代々木校の方なら、あえて地方校へ通うのも手だと思います。 代々木校では人気のある先生も、地方校では意外と暇してたりするみたいなので、親しくなるチャンスがあるかもしれません。 ●219 名前:S 2006/03/24(金) 07 18 ID .0mZt2OU そうなんですか‥皆にキモい②言われているおじさんでも本気で好きな女の子がいるんでしょうかね‥ その先生は他校でも本校でもあまり質問の列はないと聞きましたが結構有名な先生です ●220 名前:149 2006/03/24(金) 10 11 ID 9cIzTEI. 久々に現れてみる。 予備校講師ってモテるんだなー。 確かに私達の年代からすると、「先生」や「講師」ってかっこよく見えるんだよねぇ。 多少顔や性格が悪くても。 同年代の男の子が子供っぽく見えちゃうせいかなー。 ●221 2006/03/24(金) 15 12 ID BRK.P5Iw 先生にアド聞いて教えてもらった人居ますか?聞いても教えてくれないかな… ●222 2006/03/24(金) 15 49 ID ??-hYsqsQkE ある先生は質問用&合格報告用にって単科授業で黒板に書いたよ。 ●223 2006/03/24(金) 16 05 ID /PlgL40. ↑さんそれは携帯ですか?パソコンですか? ●244 名前:222 2006/03/25(土) 15 29 ID ??-dSp0jrjQ 223、携帯だよ。夏に主に講習のみの人のために、秋にブログ開始のついでに再度板書した。私は甘え依存しちゃいそうだし、直接瞳みて話すのがイチバンだから、あえて携帯アドはメモしなかった。 ●225 2006/03/25(土) 03 20 ID i-j7Mc8cE. Sさんは先生を初めて知ったのは春期講習ですか? だとしたらまだ会って全然たってないですよね? ってことはSさんはこの二人の講師のうちのどちらかに一目惚れしたってことですか?! 顔がカッコイイと思ったんですか? ●226 2006/03/25(土) 03 49 ID ez-BVruX.nU 春になり、また生徒が入れかわって、私みたいな生徒が出るんだろうな。○○先生が大好きなんです♪みたいな子。 ●227 2006/03/25(土) 10 29 ID yvr/axk6 Sさんはどっちが好きなのか分からないけど、もしも佐藤先生だったら中村真吾先生 のブログに沢山写真が載ってるよ。 見てみて ●228 名前:S 2006/03/25(土) 10 50 ID eC8V.E5Y 225さん 体験授業受けてあまりのわかりやすさに惚れました。そしてかっこいいと思うようになり、先日生の先生を見たらもうやられました。顔かっこよすぎです。性格も優しくて‥ 227さん ありがとうございます!!優しい方ですね( _ ) ●229 2006/03/25(土) 11 25 ID ez-mMkxUlAQ 私も佐藤慎二先生大好きです お友達になりませんか? ●230 名前:S 2006/03/25(土) 11 34 ID rE1H4vc. 佐藤先生好きなんですか!?どこらへんが好きですか?是非お友達になりましょうo(^-^)o ●231 2006/03/25(土) 11 36 ID ez-x1iFB1zI 性格と顔が好きなんです♪もぅ、佐藤先生しか考えられないくらいです(*/∇\*) ●232 2006/03/25(土) 11 42 ID JH1lht2g え~!!私と一緒ですね♪どちらが好きなのかは言えませんが( _ ) 代々木校ですか?なら一緒に講師室とか行きません?(^0^)/ ●233 2006/03/25(土) 11 55 ID ez-.YqVrztc どっちが好きか言わないっていうのは、どっちの先生が好きな先生か言わないってことですか? ●234 名前:S 2006/03/25(土) 11 59 ID m0X.8HYE そうだけど ●235 2006/03/25(土) 12 08 ID ez-BVruX.nU 私は佐藤先生です もしSさんが好きな先生が佐藤先生なら、是非一緒に講師室行きましょう! ●236 名前:S 2006/03/25(土) 12 15 ID AUwV85KA よく考えたら私が佐藤先生を好きだとしても、私達はライバルになるんですよね?笑 もし酒井が好きと言ったら講師室には一緒に行かないという事ですか? ●237 2006/03/25(土) 12 20 ID ez-Nb/wQoxc その前に私たちの一番のライバルは奥さんです。 講師が違うと曜日が違うから一緒に行けませんよね( _ ) ●238 名前:S 2006/03/25(土) 12 23 ID oKWqAqHU 私は春期はほぼ毎日代ゼミにいます。 前期からもほぼ毎日います。奥さんと子供ですかねライバルは笑 もの凄く奥さんと子供思いの方なのでいくら可愛くても不倫はしてもらえないと思います( _ ) ●239 2006/03/25(土) 12 38 ID ez-fgq/0y8w えっ? じゃあ何が目的なんですか? ●240 名前:S 2006/03/25(土) 12 41 ID hIOH7enk 不倫 ●241 2006/03/25(土) 13 46 ID ez-ioJ0fMtw ライバルは奥さんとか思うのいまのうちだけだよ。段々申し訳なくなってくるから。 よーく考えたほうがいいと思う。 ●243 名前:239 2006/03/25(土) 14 58 ID Us3KijTo Sさんなんか怒ってますか? やっぱり同じ先生を好きな私とお友達になるのは嫌ですか? それならそれで私は全然気にしないです。ごめんね ●245 名前:S 2006/03/25(土) 18 03 ID FBNEHfFk 全然怒ってないですよ‥
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元スレURL 絵里「にこ、おばあさまの魂のデッキに賭けて貴女に勝つ」にこ「アイドルってのはデュエルで笑顔を・・・」 概要 絵里VSコンマイ語 タグ ^絢瀬絵里 ^矢澤にこ ^短編 ^コメディ 名前 コメント
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第1-75章.第1-76章.第1-77章. 第1-76章. (サンバヴァ・パルヴァの続き) ジャナメジャヤは言った、「無欲主義の豊かな者よ、プラジャパティから10番目である我々の祖先ヤヤティが、どのようにしてスクラの得難い娘を妻に得たのか、教えてください。私はそれを詳しく聞きたい。また、王朝の創始者である君主についても、次々に教えてください』」。 ヴァイサンパヤーナは言った、『君主ヤヤティはインドラ自身のように輝いていた。ジャナメジャヤよ、私はあなたの質問に答えるために、スクラとヴリシャーパルヴァンがどのように正当な儀式で娘たちを彼に授けたか、そしてどのように彼がデーヴァヤニと特別に結ばれたかを教えよう。 「昔、天界と阿修羅の間で、三界とその中にあるすべてのものの主権をめぐって頻繁に争いがあった。神々は勝利の願望から、アンジラスの息子(ヴリハスパティ)を祭司に据えて祭祀を執り行い、敵対する神々も同じ目的で、学識のあるウサナスを祭司に据えた。そして、これら2人のブラーフマナの間には、常に多くの自慢のライバルが存在する。神々に殺されたダナーヴァたちは、先見の明のあるスクラによって、その知識の力ですべて蘇った。そして再び生き返り、神々と戦った。アスラ族もまた、戦場で多くの天人たちを殺した。しかし、心の広いヴリハスパティは、偉大なエネルギーに満ちたカヴィヤがよく知っていたサンジヴァニ(再活性化)と呼ばれる科学を知らなかったため、彼らを復活させることができなかった。それゆえ、神々は大きな悲しみを抱いた。そして、神々は心を痛め、学識あるウサナスを恐れ、ヴリハスパティの長男であるカチャのもとに行き、こう言った。Sukra、計り知れない腕前のそのBrahmanaに存在するその知識は、できるだけ早くあなたができるように、あなた自身を作る。汝はヴリシャパルヴァンの宮廷でブラーフマナを見つけるだろう。彼は常にダナヴァ族を守るが、彼らの敵である我々は決して守らない。汝は彼の後輩であり、従って、彼を敬愛することができる。汝はまた、あの高貴な心を持つブラフマナの愛娘デーヴァヤーニーを敬愛することができる。実に、汝だけがこの二人を崇拝することができる。それができる者は他にいない。汝の行い、寛大さ、優しさ、そして一般的な振る舞いでデーヴァヤーニーを満足させることによって、汝は必ずその知識を得ることができる」。ヴリハスパティーの息子は、神々からこのように懇願されたので、『そうしましょう』と言って、ヴリシャパルヴァンのいるところへ行った。こうして神々に遣わされたカチャは、すぐにアスラ族の長の都に行き、そこでスクラを見た。そして、スクラを見て、こう話しかけた。私はアンジラス師の孫であり、ヴリハスパティの息子です。私はカチャと呼ばれています。汝自身が私の戒師となり、私は千年間ブラフマチャリヤの生活様式を実践しなければならない。ブラーフマナよ、私に命じなさい。 「スクラは言った!私はあなたの言葉を受け入れます。そうすることで、ヴリハスパティが評価されるのだから」。 ヴァイサンパヤーナは続けた、「カチャはカヴィヤまたはウサナス自身に命じられ、スクラとも呼ばれた。バーラタよ、カチャは自分が話した誓願を受け入れ、適切な時期に、戒師と(娘の)デーヴァヤニの両者を丁重に融和し始めた。実際、彼は両者を和解させ始めた。彼は若かったので、歌い、踊り、様々な種類の楽器を演奏することによって、すぐに、彼女自身も若かったデーヴァヤーニーを満足させた。そして、バーラタよ、彼は心をこめて、花や果実の贈り物と奉仕によって、当時まだ若かった乙女デーヴァヤーニーをすぐに喜ばせた。そしてデーヴァヤーニもまた、歌と甘美な振る舞いをもって、二人きりでいる間、その若者が誓いを実行するのを見守っていた。こうしてカチャの誓いが500年経った時、ダナヴァ一族が彼の意図を知りに来た。そして、ブラフマナを殺すことに何のためらいもなかった彼らは、彼に非常に腹を立てた。そしてある日、彼らはカチャが森の中の孤独な場所で(彼の戒師の)家畜の世話をしているのを見た。彼らはヴリハスパティに対する憎しみと、死者を蘇らせる知識を彼から伝えられないようにしたいという願いから、カチャを殺した。そして彼を殺すと、その体を切り刻み、ジャッカルや狼に食べさせた。そして(夕暮れになると)子牛たちは、その世話をする者なしに、群れに戻った。そしてデーヴァヤニは、カーチャのいない森から戻ってきた子牛たちを見て、バラタよ、父にこう言った。 あなたの夕べの火が燃え上がりました。父よ、太陽も沈みました!父よ,太陽も沈みました。カチャの姿は見えない。カーチャは行方不明になったか,あるいは死んだことは明らかである。父よ、本当に言います、彼がいなければ私は生きられません』」。 これを聞いたスクラは、『この者を来させなさい』と言って彼を蘇らせよう。そこでスクラは死者を蘇生させる術を用い、カチャを呼び出した。戒師に呼び出されたカチャは、戒師の科学によって(自分を食い殺した)狼の死体を引き裂き、喜び勇んで戒師の前に現れた。そして、遅れた原因について尋ねられ、バルガヴァの娘にこのように話した。実際、そのブラフマンの娘に尋ねられた彼は、『私は死んだのです』と答えた。清らかな行儀の者よ、犠牲用の燃料、クサ草、木の丸太を背負って、私は私たちの住処に向かっていました。私はバニアンの木の下に座っていた。子牛たちも一緒に連れてきて、同じバニアンの木陰にいた。アスラたちは私を見て、『あなたは誰ですか』と尋ねた。彼らは私が『私はヴリハスパティの息子だ』と答えるのを聞いた。私がそう言うとすぐに、ダナヴァたちは私を殺し、私の体を切り刻んでジャッカルや狼に与えた。そして、彼らは喜んで家に帰った。高貴な心の持ち主であるバルガヴァに呼び出された愛すべき者よ。 「別の機会に、デーヴァヤニに頼まれたブラフマナ・カチャは森に入った。彼が花を集めるために歩き回っていると、ダナヴァ族が彼を見つけた。彼らは再び彼を殺し、彼をペースト状に叩いて海の水と混ぜた。乙女は、彼がまだ長い間来ていないのを見て、再び父にそのことを告げた。ブラフマナが科学の助けを借りて再び呼び出すと、カチャは戒師と娘の前に現れ、起こったことをすべて話した。そして3度目に彼を殺害し、彼を燃やして灰にし、アスラたちはその灰を戒師自身に与え、彼のワインと混ぜ合わせた。そしてデーヴァヤニはまた父に言った。しかし、彼は見当たりません。彼は迷子になったか、死んだかのようです。私は彼がいなければ生きていけません」。 これを聞いたスクラは言った、「娘よ、ヴリハスパティの息子は死者の領域に行ってしまった。私の科学で生き返ったとはいえ、彼はこのように頻繁に殺されています。私はどうすればいいのでしょう?デーヴァヤーニよ、悲しまないで、泣かないで。あなたのような者が、死すべき者のために悲しむべきでない。娘よ、あなたは確かに、私の武勇のおかげで、バラモン、インドラを従えた神々、ヴァスー、アスウィン、アスラ、実に宇宙全体から、定められた祈りの時間に一日三度崇拝されている。彼を生かしておくことは不可能です。私によって蘇生された彼は、しばしば殺されてしまいます」。祖父はアンジラスで、父はヴリハスパティで、修行の功徳の海であり、リシの孫であり、リシの息子でもある。彼もまたバラモン教の修行者であり、常に目を覚まし、あらゆることに精通していた。私は飢え死にし、カチャの行った道をたどるだろう。父よ、ハンサムなカチャは私にとって大切な人です」。 ヴァイサンパヤーナは続けた、「偉大なリシ・カヴィヤは、デーヴァヤニの言ったことに苦しみ、怒って叫んだ、『確かに、アスラ族は私を傷つけようとしています。ルドラに従う者たちは、私を彼らの犯罪に加担させることで、私のバラモンとしての人格を剥奪しようとしている。本当に、この罪は恐ろしい結末を迎える。ブラーフマナを殺す罪は、インドラ自身をも焼き尽くすだろう』。こう言って、ブラフマナSukraは、Devayaniに促されて、死の顎に入っていたKachaを召喚し始めた。しかし、カチャは、科学の助けを借りて召喚され、彼の戒師への結果を恐れて、彼の戒師の胃の中から弱々しく答えて、言った、「主よ、私に恵みを与えてください!私はあなたを崇拝するカチャです。私はあなたを崇拝するカチャです」。 ヴァイサンパヤーナは続けた、「スクラはそれから言った、『ブラーフマナよ、どのような道を通って、あなたは今留まっている私の胃に入ったのか?今この瞬間、アスラ族を離れて、私は神々のところへ行こう」。カチャは答えた。確かに、私は起こったことをすべて思い出します。私の修行の美徳は失われていません。それゆえ、私はこの耐え難い苦痛に耐えることができるのです」。アスラに殺され、焼かれ、粉にされたカヴィヤよ、私は汝のワインと共に汝に与えられた。あなたが存在するとき、ブラフマナよ、アスラの技術は、ブラフマナの科学を打ち負かすことは決してできないだろう'。 これを聞いたスクラは言った、「娘よ、私があなたに何の役に立つというのだ。 カチャが命を取り戻すことができるのは、私の死によってなのだ。デーヴァヤニよ、カーチャは私の中にいるのです。私の腹を裂く以外に、彼が出てくる方法はありません」。デーヴァヤニは答えた!カチャの死もあなた自身の死も、私にとっては同じです!カチャの死は私の命を奪うでしょう。カチャの死は私の命を奪うだろう。そこでスクラは言った、『ヴリハスパティの息子よ、デーヴァヤニがあなたをとても高く評価しているのだから、あなたは本当に、すでに成功の栄冠に輝いている者だ。もしあなたがカチャの姿をしたインドラでないなら、私が今日あなたに授ける科学を受け入れなさい。私の胃袋から命を持って出てくる者はいない。しかし、ブラーフマナは殺されてはならない。それゆえ、私が汝に授ける科学を受け入れよ。汝は私の息子として生を受けよ。そして、私から受け、私によって蘇らされた知識を持って、私の体から出るとき、汝が優雅に振舞うように気をつけなさい』」。 ヴァイサンパヤーナは続けた、『戒師から授かった科学を受けて、ハンサムなカチャは腹を裂き、明るい砦の夜の15日目の夕方、月のように出てきた。戒師の亡骸が懺悔の山のように横たわっているのを見て、カチャは学んだ科学に助けられて彼を蘇らせた。カチャは戒師を敬い、「あなたが知識のなかった私の耳に注いでくれたように、知識の甘露を耳に注いでくれる者を、私は父とも母とも思う。そして、彼によってなされた計り知れない奉仕を思い起こし、彼を傷つけるほど恩知らずな者があろうか。知識を得たにもかかわらず、常に崇拝の対象であり、知識を与える者であり、この世で最も尊いものである戒師を傷つける者は、この世で憎まれるようになり、ついには罪深い者の領域に行くのだ』」。 "ヴァイサンパヤーナは続けた、「学識あるスクラは、ワインの影響下にある間に欺かれ、飲酒の恐ろしい結果の一つである意識の完全な喪失を思い出し、彼の目の前であまりにも彼が、無意識の状態で、彼のワインを飲んだハンサムなカチャを見て、その後、バラモン人のマナーに改革をもたらすことを考えた。心の高いウサナスは怒って地面から立ち上がり、次のように話した。 「今日から、誘惑に勝てずにワインを飲むような哀れなバラモン人は、美徳を失ったとみなされ、バラモン人を殺した罪を犯したとみなされ、この世でもあの世でも憎まれるだろう。私はこの制限を、あらゆる場所でのバラモンの行為と尊厳に設けた。正直な者、ブラーフマナ、目上の者を敬う者、神々、三界に聞かせよう!』。この言葉を口にした高邁な精神の持ち主、修行者の中の修行者は、次に、運命によって善良な感覚を奪われていたダナーヴァたちを呼び寄せて、こう告げた。彼は今後、私と共に住むだろう」。死者をよみがえらせるという貴重な知識を得たあのブラーフマナは、実に、ブラフマンそのもののような腕前になったのだ!」。 「ヴァイサンパヤーナは続けた。ダナーヴァ一家は驚いて、家へ帰って行った。カーチャもまた、戒師の許しを得てから、千年もの間、戒師のもとに留まり、天人の住処に帰る準備をした」。 第1-75章.第1-76章.第1-77章.
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東京都動物の愛護及び管理に関する条例 ○東京都動物の愛護及び管理に関する条例 昭和五四年一〇月二七日 条例第八一号 〔東京都動物の保護及び管理に関する条例〕を公布する。 東京都動物の愛護及び管理に関する条例 (平一四条例七九・改称) 目次 第一章 総則(第一条―第六条の二) 第二章 動物の適正な飼養等(第七条―第十条) 第三章 動物取扱業の規制(第十一条―第二十四条) 第四章 特定動物の飼養(第二十五条―第三十三条) 第五章 動物の引取り、収容等(第三十四条―第四十条) 第六章 緊急時の措置等(第四十一条―第四十四条) 第七章 雑則(第四十五条―第四十九条) 第八章 罰則(第五十条―第五十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、都民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もつて人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。 (平一四条例七九・一部改正) (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 動物 人の飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、ほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。 二 特定動物 ライオン、わし、わにその他の危険な動物で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。 三 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。 四 動物取扱業 次に掲げる行為を業として行う目的で、施設を設置して動物を飼養することをいう。ただし、国又は地方公共団体が飼養する場合を除く。 イ 動物の販売 ロ 動物の貸出し ハ 動物の一時預かり ニ 動物の訓練又は調教 ホ 動物の輸出又は輸入 ヘ 動物の美容又は装飾 ト その他規則で定める行為 五 施設 動物を飼養するための工作物その他規則で定める物をいう。 (平一二条例四六・一部改正) (都の責務) 第三条 都は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)及びこの条例の目的を達成するため、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けた基本的かつ総合的な施策を策定し、都民と協力して、実施するよう努めるものとする。 (平一二条例二一〇・平一四条例七九・一部改正) (区市町村の協力) 第四条 知事は、法及びこの条例の目的を達成するため、特別区及び市町村に対し、必要な協力を求めることができる。 (都民の責務) 第五条 都民は、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けて、動物の愛護に努めるとともに、都が行う施策に協力するよう努めなければならない。 (平一四条例七九・全改) (飼い主等の責務) 第六条 飼い主は、動物の本能、習性等を理解するとともに、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚して、動物を適正に飼養するよう努めなければならない。 2 飼い主は、周辺環境に配慮し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もつて人と動物が共生できる環境づくりに努めなければならない。 3 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするよう努めなければならない。 4 動物の所有者は、動物を終生飼養するよう努めなければならない。 5 動物の所有者は、動物を終生にわたり飼養することが困難となつた場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。 (平一二条例四六・平一四条例七九・一部改正) (飼い主になろうとする者の責務) 第六条の二 飼い主になろうとする者は、動物の本能、習性等を理解し、飼養の目的、環境等に適した動物を選ぶよう努めなければならない。 (平一四条例七九・追加) 第二章 動物の適正な飼養等 (動物飼養の遵守事項) 第七条 飼い主は、動物を適正に飼養するため、次に掲げる事項を守らなければならない。 一 適正にえさ及び水を与えること。 二 人と動物との共通感染症に関する正しい知識を持ち、感染の予防に注意を払うこと。 三 動物の健康状態を把握し、異常を認めた場合には、必要な措置を講ずること。 四 適正に飼養できる施設を設けること。 五 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にすること。 六 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。 七 異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。 八 逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。 (平一四条例七九・一部改正) (ねこの飼い主等の遵守事項) 第八条 ねこの飼い主は、他人に迷惑をかけないように飼養するよう努めなければならない。 2 ねこの所有者は、ねこを屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、感染症を予防し、及びみだりに繁殖することを防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (平一四条例七九・一部改正) (犬の飼い主の遵守事項) 第九条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合 ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合 ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合 ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。 二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。 三 犬に適切なしつけを施すこと。 四 犬を飼養している旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。 (平一二条例四六・平一四条例七九・一部改正) (特定動物等の飼い主の遵守事項) 第十条 特定動物、人の生命若しくは身体に危害を加えたことのある犬又は人に感染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物(以下「特定動物等」という。)の飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 特定動物等の行動に常に注意を払うとともに、定期的に施設等を点検すること。 二 地震、火災等の非常災害時における特定動物等を逸走させないための対策を講じておくこと。 (平一一条例五二・一部改正) 第三章 動物取扱業の規制 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業の登録) 第十一条 動物取扱業を営もうとする者は、施設を設置する事業所ごとに、あらかじめ、知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 施設を設置する事業所の名称 三 施設を設置する事業所の所在地 四 営業の種類 五 主として取り扱う動物の種類及び標準的な取扱数 六 施設の構造及び規模 七 第十九条に基づき設置する動物取扱主任者の氏名及び動物取扱主任者登録番号 八 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 前項の申請書には、施設の配置図及び付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (登録事項及び動物取扱業登録証の交付等) 第十二条 知事は、前条第一項の登録の申請があつたときは、同条第二項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録する。 2 知事は、前項の登録を行つたときは、次に掲げる事項を記載した動物取扱業登録証を、登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)に交付しなければならない。 一 動物取扱業者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 施設を設置する事業所の名称 三 施設を設置する事業所の所在地 四 登録年月日 五 登録番号 3 動物取扱業者は、前項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、動物取扱業登録証の書換えを知事に申請しなければならない。 4 動物取扱業者は、動物取扱業登録証を破り、汚し、又は失つたときは、動物取扱業登録証の再交付を知事に申請しなければならない。 5 動物取扱業者は、前項の規定により動物取扱業登録証を再交付された後、失つた動物取扱業登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業登録証の掲示) 第十三条 動物取扱業者は、前条第二項の動物取扱業登録証を、事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 (平一二条例四六・追加) (変更及び廃止) 第十四条 動物取扱業者は、第十一条第二項第四号から第八号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。 2 動物取扱業者は、登録に係る施設の使用を廃止したときは、動物取扱業登録証を添えて、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 3 第一項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (抹消) 第十五条 知事は、前条第二項の規定による廃止の届出があつたときは、第十二条第一項の登録を抹消するものとする。 (平一二条例四六・追加) (承継) 第十六条 動物取扱業者について相続、合併又は分割(当該動物取扱業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該動物取扱業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該動物取扱業を承継した法人は、当該動物取扱業者の地位を承継する。 2 前項の規定により動物取扱業者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加、平一三条例九〇・一部改正) (基準遵守義務) 第十七条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全の保持、動物による危害防止並びに施設周辺の良好な生活環境の維持のため、施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し規則で定める基準を遵守しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業者の責務) 第十八条 動物取扱業者は、営業を行う上において、その相手方である購入者、借受人、飼い主等に対し、当該動物の適正な飼養の方法について必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者の設置及び役割) 第十九条 動物取扱業者は、適正に動物の管理をさせるため、その施設ごとに専任の動物取扱主任者を置かなければならない。ただし、動物取扱業者が自ら動物取扱主任者となつて管理する施設は、この限りでない。 2 動物取扱業者は、動物取扱主任者の氏名を事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 3 動物取扱主任者は、当該動物取扱業においてこの条例又はこの条例の規定に基づく命令若しくは処分の違反が行われないように動物又は施設の管理にかかわる者を監督しなければならない。 4 動物取扱主任者は、動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業者に対して改善を進言しなければならない。 5 動物取扱業者は、動物取扱主任者の動物及び施設の管理に関しての進言に対して速やかに対処し、改善するよう努めなければならない。 6 動物取扱主任者は、適正に動物を飼養するための知識の習得に努めなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者の資格) 第二十条 都の主催する動物取扱主任者講習会の課程を修了した者又はこれに準ずる者として規則で定める者であつて、次の各号のいずれにも該当しない者は、動物取扱主任者となることができる。 一 成年被後見人 二 満十八歳に満たない者 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者証の交付) 第二十一条 動物取扱主任者になろうとする者は、知事から動物取扱主任者証の交付を受けなければならない。 2 前項の動物取扱主任者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 生年月日 三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 知事は、前項の申請があつたときは、同項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録する。 4 知事は、前項の登録を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した動物取扱主任者証を動物取扱主任者に交付しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 登録年月日 四 登録番号 5 動物取扱主任者は、動物取扱主任者証の記載事項に変更があつたときは、動物取扱主任者証の書換えを知事に申請しなければならない。 6 動物取扱主任者は、動物取扱主任者証を破り、汚し、又は失つたときは、動物取扱主任者証の再交付を知事に申請しなければならない。 7 動物取扱主任者は、前項の規定により動物取扱主任者証を再交付された後、失つた動物取扱主任者証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 8 第三項の規定による登録をした者は、住所その他規則で定める事項を変更したときは、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者証の返納) 第二十二条 動物取扱主任者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、その親族又は同居者は、速やかに動物取扱主任者証を知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (適正飼養講習会の開催等) 第二十三条 知事は、動物取扱主任者の資質の向上のため、適正飼養講習会の開催その他必要な措置を講じなければならない。 (平一二条例四六・追加) (勧告、命令及び氏名等の公表) 第二十四条 知事は、動物取扱業者が第十七条の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、施設の構造及びその取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その者の氏名その他規則で定める事項を公表することができる。 (平一二条例四六・追加) 第四章 特定動物の飼養 (平一二条例四六・旧第三章繰下) (特定動物の飼養許可) 第二十五条 特定動物を飼養しようとする者は、あらかじめ、その種類ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 国又は地方公共団体が設置し、及び管理する施設内で飼養する場合 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合 三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項に規定する特定機能病院が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合 四 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設内で診療のために飼養する場合 五 搬送のために都内を通過する場合 六 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 飼養の目的 三 動物の種類及び数 四 施設の所在地及び設置場所 五 施設の規模及び構造 六 飼養の作業に従事する者に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 前項の申請書には、施設の所在地付近の見取図、施設の構造及び規模を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。 4 知事は、第一項の許可をするに当たつては、特定動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な限度において、一年を下らない有効期間その他の条件を付することができる。 (平五条例一八・一部改正、平一二条例四六・旧第十二条繰下・一部改正) (変更の許可及び届出) 第二十六条 前条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするとき(第三号にあつては、数を増加しようとするときに限る。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。 2 前条第四項の規定は、前項の許可について準用する。 3 前条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第一号、第二号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 4 前条第一項又は第一項の許可を受けた者(以下「特定動物を飼養する者」という。)は、特定動物の飼養をやめたときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・旧第十三条繰下) (許可の要件) 第二十七条 知事は、第二十五条第一項又は前条第一項の許可を受けようとする者が、次の各号に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、当該許可をしてはならない。 一 特定動物を適正に飼養するための施設で、規則で定める基準に適合するものを有すること。 二 次のイからニまでに掲げる事項のいずれにも該当しないこと。 イ 成年被後見人 ロ 満十八歳に満たない者 ハ 第三十条第三号の規定により許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過していない者 ニ 旅行による長期間不在等のため、特定動物を適正に飼養することができないと明らかに認められる者 三 自ら飼養の作業に従事しない場合は、前号イからニまでに掲げる事項のいずれにも該当しない者をして飼養の作業に従事させるものであること。 (平七条例四八・一部改正、平一二条例四六・旧第十四条繰下・一部改正) (特定動物の施設内飼養) 第二十八条 特定動物を飼養する者は、特定動物を当該許可に係る施設内で飼養し、その外へ出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない方法で取り扱うときは、この限りでない。 一 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、興行、展示、映画製作その他規則で定めるものに使用する場合 二 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、規則で定める基準に適合する施設により、搬送する場合 三 前二号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 (平一二条例四六・旧第十五条繰下・一部改正) (標識) 第二十九条 特定動物を飼養する者は、特定動物を飼養している旨の標識を、施設のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 (平一二条例四六・旧第十六条繰下) (許可の取消し) 第三十条 知事は、特定動物を飼養する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。 一 第二十五条第四項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、許可に付した条件に違反した場合 二 第二十七条各号に掲げる許可の要件を満たさなくなつた場合 三 第二十八条の規定に違反して、特定動物を施設の外へ出した場合 (平七条例四八・一部改正、平一二条例四六・旧第十七条繰下・一部改正) (特定動物の個体登録) 第三十一条 第二十五条第一項の許可を受けた者は、当該施設において特定動物を飼養し始めた日から起算して十日以内に、当該動物の個体ごとに知事の登録を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 既に登録してある動物を購入する等により飼養する場合 二 食用に供する目的で、まむし等のへび類を飼養する場合 三 前二号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 2 前項の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 第二十五条第一項の許可の年月日及び許可番号 三 動物の種類 四 動物の入手方法 五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 知事は、前項の登録の申請があつたときは、登録を行い、その動物の飼養者に特定動物個体登録証を交付しなければならない。 4 第二十五条第一項の許可を受け、かつ、既に登録してある動物を購入する等により飼養する者は、当該施設で動物を飼養し始めた日から十日以内に、その旨を当該動物の特定動物個体登録証を添えて知事に届け出なければならない。 5 第三項の登録を受けた者又は第一項第一号により特定動物を飼養する者は、特定動物個体登録証を破り、汚し、又は失つたときは、特定動物個体登録証の再交付を知事に申請しなければならない。 6 第三項の登録を受けた者又は第一項第一号により特定動物を飼養する者は、前項の規定により特定動物個体登録証を再交付された後、失つた特定動物個体登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加、平一四条例七九・一部改正) (特定動物個体登録証の管理) 第三十二条 登録された動物を飼養する者は、当該動物との照合ができるように当該特定動物個体登録証を管理しておかなければならない。 (平一二条例四六・追加) (登録変更の届出) 第三十三条 登録された動物を飼養する者は、当該動物が死亡したとき又は当該動物の所在地が都外になつたときは、その日から十日以内にその旨を当該動物の特定動物個体登録証を添えて知事に届け出なければならない。 2 登録された動物を飼養する者は、第三十一条第二項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加) 第五章 動物の引取り、収容等 (平一二条例四六・旧第四章繰下) (犬又はねこの引取り) 第三十四条 知事は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められた場合において、当該所有者が継続して飼養することができないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、これを引き取るものとする。 2 知事は、前項の規定により犬又はねこを引き取るときは、日時、場所その他これを引き取るために必要な指示をすることができる。 3 知事は、所有者の判明しない犬又はねこの引取りを、その拾得者から求められた場合において、当該犬又はねこを引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。 (平一二条例四六・旧第十八条繰下) (犬の収容) 第三十五条 知事は、飼い主が第九条第一号の規定に違反したため、逸走している犬があるときは、その職員をしてこれを収容させることができる。 2 職員は、収容しようとしている犬がその飼い主又はその他の者の土地、建物、船舶又は車両内に入つた場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。 (平一二条例四六・旧第十九条繰下・一部改正) (負傷した犬、ねこ等の収容等) 第三十六条 知事は、道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、又は負傷している犬、ねこ又は規則で定める動物(以下「犬、ねこ等」という。)を発見した者から通報があつた場合において、その所有者が判明しないときは、これを収容するものとする。 2 知事は、前項の規定により犬、ねこ等を収容したときは、治療その他必要な措置を講ずるものとする。 (平一二条例四六・旧第二十条繰下) (公示等) 第三十七条 知事は、所有者の判明しない犬、ねこ等を引き取り、又は収容したときは、当該動物の種類、収容等の日時、場所その他必要な事項を二日間公示するものとする。 2 知事は、第三十五条第一項の規定により収容した犬の所有者が判明しているときは、その所有者に対し、通知を受けた日から二日以内にこれを引き取るべき旨を通知するものとする。 3 知事は、所有者が第一項の公示期間満了の後二日以内に当該動物を引き取らないとき、及び所有者が前項の通知到達後二日以内に当該犬を引き取らないときは、これを処分することができる。 (平一二条例四六・旧第二十一条繰下・一部改正) (譲渡) 第三十八条 知事は、第三十四条第一項及び第三項、第三十五条第一項並びに第三十六条第一項の規定により引き取り、又は収容した犬、ねこ等を、その飼養を希望する者で、適正に飼養できると認めるものに譲渡することができる。 2 前項の規定による譲渡を求める者は、あらかじめ、その旨を知事に申し出なければならない。 (平一二条例四六・旧第二十二条繰下・一部改正) (野犬の駆除) 第三十九条 知事は、野犬(飼い主のいない犬をいう。以下同じ。)が人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は侵害するおそれのある場合で、通常の方法によつては収容することが著しく困難であると認めるときは、一定の区域及び期間を定め、薬物等を使用して、これを駆除することができる。 2 知事は、前項の規定により野犬を駆除しようとするときは、当該区域及びその付近の住民に対して、あらかじめ、その旨を周知させるものとする。 (平一二条例四六・旧第二十三条繰下) (人と動物との共通感染症の調査等) 第四十条 知事は、人と動物との共通感染症に関し、調査及び研究を行うとともに、その防疫措置について必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 (平一一条例五二・一部改正、平一二条例四六・旧第二十四条繰下、平一四条例七九・一部改正) 第六章 緊急時の措置等 (平一二条例四六・旧第五章繰下) (緊急時の措置) 第四十一条 飼い主は、その飼養する特定動物等が逸走したときは、直ちに、知事及び警察官にその旨を通報するとともに、当該特定動物等を捕獲するなど、人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。 2 知事は、前項の通報があつた場合又は飼い主が直ちに判明しない特定動物等が逸走した場合で、人の生命、身体又は財産に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、その職員をして、当該特定動物等を捕獲し、又は殺処分させることができる。 (平一二条例四六・旧第二十五条繰下・一部改正) (事故発生時の措置) 第四十二条 飼い主は、その飼養する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から二十四時間以内に、知事に届け出なければならない。 2 犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から四十八時間以内に、その犬を狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。 (平一二条例四六・旧第二十六条繰下) (措置命令) 第四十三条 知事は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、次の各号に掲げる措置を命ずることができる。 一 施設を設置し、又は改善すること。 二 動物を施設内で飼養すること。 三 動物に口輪をつけること。 四 動物を殺処分すること。 五 前各号に掲げるもののほか、必要な措置 (平一二条例四六・旧第二十七条繰下) (報告及び検査等) 第四十四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他関係人から必要な報告を求め、又はその職員に施設その他動物の飼養に関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、又は調査させることができる。 (平一二条例四六・旧第二十八条繰下・一部改正) 第七章 雑則 (平一二条例四六・追加) (動物監視員) 第四十五条 知事は、第三十五条の規定による犬の収容、前条の規定による立入検査又は調査その他の動物の愛護及び管理に関する監視及び指導を行わせるため、動物監視員を置く。 2 動物監視員は、職員のうちから獣医師等動物の適正な飼養に関し専門的な知識を有する者をもつて充てる。 3 前項に定めるもののほか、動物監視員の資格その他動物監視員に関し必要な事項は、規則でこれを定める。 4 動物監視員は、第一項に規定する犬の収容及び立入検査又は調査を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 (平一二条例四六・追加、平一四条例七九・一部改正) (動物愛護推進員) 第四十六条 知事は、動物の愛護及び適正な飼養の推進について熱意と識見を有する都民のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。 2 前項の動物愛護推進員は、法第二十一条第一項に規定する動物愛護推進員とする。 3 動物愛護推進員は、法第二十一条第二項に掲げるもののほか、次に掲げる活動を行う。 一 飼い主になろうとする者に対し、その求めに応じて、飼養の目的、環境等に適した動物の選び方に関する必要な助言をすること。 二 飼い主に対し、その求めに応じて、動物の適正な飼養方法に関する必要な助言をすること。 三 前二号に掲げるもののほか、規則で定めること。 (平一四条例七九・全改) (動物愛護管理審議会) 第四十七条 動物の愛護及び管理に関する重要な事項について、知事の諮問に応じて調査及び審議を行わせるため、知事の附属機関として、東京都動物愛護管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、二十人以内の委員で組織する。 3 前項の委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が委嘱する。 4 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 5 前各項に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 (平一二条例四六・旧第三十条繰下、平一四条例七九・一部改正) (手数料等) 第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める額の範囲内で、規則で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第十一条第一項の規定により登録を申請する者 動物取扱業登録申請手数料 一件につき 四千八百円 二 第十二条第三項の規定により書換えを申請する者 動物取扱業登録証書換申請手数料 一件につき 四千百円 三 第十二条第四項の規定により再交付を申請する者 動物取扱業登録証再交付申請手数料 一件につき 二千八百円 四 第二十一条第一項の規定により交付を申請する者 動物取扱主任者証交付申請手数料 一件につき 四千百円 五 第二十一条第五項の規定により書換えを申請する者 動物取扱主任者証書換申請手数料 一件につき 千四百円 六 第二十一条第六項の規定により再交付を申請する者 動物取扱主任者証再交付申請手数料 一件につき 二千六百円 七 第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定により許可を申請する者 特定動物飼養又は変更許可申請手数料 一件につき 五万一千円 八 第三十一条第一項の規定により登録を申請する者 特定動物個体登録申請手数料 一件につき 三千円 九 第三十一条第五項の規定により再交付を申請する者 特定動物個体登録証再交付申請手数料 一件につき 二千二百円 十 第三十四条第一項の規定により引取りを求める者 引取り手数料 一頭又は一匹につき 五千八百円 2 第三十四条第三項、第三十五条第一項又は第三十六条第一項の規定により知事が引き取り、又は収容した動物の返還を求める飼い主は、規則で定めるところにより、当該動物の飼養等に要した費用を納付しなければならない。 3 知事は、特別の理由があると認めるときは、第一項の手数料又は前項の飼養等に要した費用を減額し、又は免除することができる。 (平四条例七〇・平八条例五三・一部改正、平一二条例四六・旧第三十一条繰下・一部改正、平一五条例五二・一部改正) (委任) 第四十九条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 (平一二条例四六・旧第三十二条繰下) 第八章 罰則 (平一二条例四六・旧第七章繰下) (罰則) 第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十五条第一項の規定に違反して、知事の許可を受けないで特定動物を飼養した者 二 第四十三条の規定により命ぜられた同条第四号の措置を行わなかつた者 (平一二条例四六・旧第三十三条繰下・一部改正) 第五十一条 第二十四条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 (平一二条例四六・追加) 第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第一項の規定に違反して、知事の登録を受けないで動物取扱業を営んだ者又は虚偽の申請をして同項の登録を受けた者 二 第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第四十四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による立入検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 (平一二条例四六・追加) 第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 一 第二十六条第一項の規定に違反して、知事の許可を受けないで第二十五条第二項第三号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更した(第三号にあつては、数を増加した場合に限る。)者 二 第三十一条第一項の規定による特定動物の個体の登録を行わなかつた者 三 第四十一条第一項の規定による通報をしなかつた者 四 第四十二条第二項の規定に違反して、犬を獣医師に検診させなかつた者 五 第四十三条の規定により命ぜられた同条第一号、第二号又は第三号の措置を行わなかつた者 (平一二条例四六・旧第三十四条繰下・一部改正) 第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、拘留又は科料に処する。 一 第九条第一号の規定に違反して、犬を飼養した者 二 第二十八条の規定に違反して、特定動物を施設の外へ出した者 三 第四十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (平一二条例四六・旧第三十五条繰下・一部改正) (両罰規定) 第五十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 (平一二条例四六・旧第三十六条繰下・一部改正) 第五十六条 第十四条第二項又は第十六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。 (平一二条例四六・追加) 附 則 (施行期日) 1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。 (東京都狂犬病予防等対策審議会条例等の廃止) 2 次に掲げる条例は、廃止する。 一 東京都狂犬病予防等対策審議会条例(昭和二十八年東京都条例第四十二号) 二 東京都飼い犬等取締条例(昭和三十二年東京都条例第四十四号) (特定動物の飼養許可に関する特例) 3 この条例の施行の際、現に特定動物を飼養している者で、引き続いて当該特定動物を飼養しようとするものは、この条例の施行の日から起算して一月間は第十二条第一項の許可を受けないで、これを飼養することができる。 4 前項の者が同項の期間内に第十二条第一項の許可を申請した場合において、当該申請に係る許可又は不許可の処分が同項の期間内になされなかつたときは、当該処分がなされるまでの間は、引き続いて当該特定動物を飼養することができる。 (動物取扱業の届出の特例) 5 この条例の施行の際、現に動物取扱業を営んでいる者は、この条例の施行の日から起算して一月以内に、第十一条第一項に規定する事項を知事に届け出なければならない。 (経過措置) 6 この条例の施行の際、現に附則第二項の規定による廃止前の東京都飼い犬等取締条例第六条第一項の規定により抑留されている犬は、第十九条第一項の規定により収容した犬とみなす。 7 この条例の施行の際、現に附則第二項の規定による廃止前の東京都飼い犬等取締条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平成四年条例第七〇号) この条例は、平成四年四月一日から施行する。 附 則(平成五年条例第一八号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成七年条例第四八号) この条例は、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)の施行の日から施行する。 (施行の日=平成七年四月一日) 附 則(平成八年条例第五三号) この条例は、平成八年四月一日から施行する。 附 則(平成一一年条例第五二号) この条例は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則(平成一二年条例第四六号) (施行期日) 1 この条例は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、第三十条の次に三条を加える改正規定、第三十一条第一項各号の改正規定(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第三十四条の改正規定中同条第一号の次に一号を加える部分は、平成十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第十一条の規定により動物取扱業の届出をしている者は、この条例の施行の日から起算して一年間は、この条例による改正後の東京都動物の保護及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条の規定にかかわらず、引き続き当該施設において動物取扱業を営むことができる。 3 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に新条例第十一条第二項第七号に規定する事項を知事に届け出たときは、その者は新条例第十二条第一項の登録を受けたものとみなす。 附 則(平成一二年条例第二一〇号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成一三年条例第九〇号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成一四年条例第七九号) この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則(平成一五年条例第五二号) 1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。 2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都動物の愛護及び管理に関する条例の規定によりなされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。
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登場シナリオ 概説 攻略法自vs蒋欽 蒋欽(自)vsCOM 登場シナリオ シナリオ 君主 爵位 軍師 現役 兵士数 難度 支配都市 保有技巧 S13 191年 7月 序を制する者 蒋欽 - - 2 28,000 ☆☆☆☆☆ 廬江 弩兵鍛錬 概説 江東の水賊の長。 後、孫策に服従し、呉の勇将として活躍。 「呉下の阿蒙に非ず」のもう一人の主役でもある。 攻略法 自vs蒋欽 廬江は防衛も収入も難しい都市だが、武将の戦闘力は高い。 周辺には空白地も多いため、小火が大火になる前に沈火してしまいたい。 蒋欽(自)vsCOM 武将は周泰の2名だけだが、親愛補正と水軍適性の高さで爆発力は高い。 人手不足は深刻だが、即座に魯粛を登用できるのが何よりも大きい。 彼の助言と計略で、周辺空白地の在野や推挙イベントを狙いたい。 その後は、速攻策で江東諸侯を水軍力で打倒し、孫一家に代わって江東を押さえよう。 その後は、中央の勢力争いに魯粛の外交力で遠交近攻策で乗じるもよし、 西進して劉表を討つもよし。 序盤の難所を切り抜ければ、あとは相当行動の自由が保障されるだろう。
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●1 2006/03/12(日) 02 41 ID TBFfxXeA またまたまたまた前のスレッドが書き込めなくなったのでたてました。 ミルクの調子が悪かったのか、それとも… 不快に思う方も多いようなので、スレタイは極力目立たなくしてみました。 好きな先生が居る方、受験が終わった方もこれから受験の方も、語りたい人たちで語りましょう。 ●3 2006/03/12(日) 02 44 ID ez-Ci.t.lXI 慣れないPCで立ててみました。。 ●4 2006/03/12(日) 02 45 ID ez-jQGbRLFo 前スレ 458さん いいなぁ…私は二人っきりでも「先生」です。講師室では言葉遣いに気を使いますよね(笑) この前久っっしぶりに会ってきちゃいましたぁ… ●9 2006/03/12(日) 02 59 ID ??-qBIuIS/c 他スレでも壊れてるのあるよ~ミルクケータイ版はしばらくつながんなかったし…スレタイ一時しのぎっぽくて良いんでない? ●11 2006/03/12(日) 03 04 ID ez-Ci.t.lXI 9 そうなんですか?よかった~(´・ω・`) また荒らされたら怖いんで★とか【】やめて目立たなくしてみました ●15 2006/03/12(日) 09 13 ID tPiOZ1Zs 壊れた奴なおしてもらえよ。 こんな馬鹿スレたてんな。 ラウンジ行けよ。 ●16 2006/03/12(日) 09 45 ID ez-5Fd2srTc かなりまた荒れてるね~久しぶりに遊びに来ました。代ゼミに報告行った? ●17 2006/03/12(日) 12 09 ID Sh8dDffA わー、かわいいスレ発見!私は代ゼミの講師と結婚したものです。 私も元生徒だったんで、受験生の時はミルクのお世話になったなあ・・・。 数年ぶりにきてみたらこんなにかわいいスレが立ってて思わず書き込みしてます。 みんな頑張ってねー、チャンスは誰にでも平等にあるんだよー。自分が頑張るか頑張らないか それだけだからねー。講師も人の子なんだし、誠実に接していけばちゃんと一人の人間として みとめてくれるしね。 あ、でも、生徒の時から付き合ってる人はゴールインは難しいかもしれない。 うちの旦那は代ゼミでも顔が広いほうなのでいろんな先生が彼女連れて遊びに きたりするんだけど、元生徒で大学入ってから付き合った人が長続きしてるし、 結婚もしてるなあ。 好意を持ってても受験中は我慢して手を出さない、それくらい大事に思ってるってことになるんだろうねえ・・・。 生徒の時から付き合ってる人、来年ほかの生徒に手を出さないか、十分気をつけて いいお付き合いを続けてね! ●18 2006/03/12(日) 12 55 ID YkjMeLHk 17 在校時から生徒に手を出す先生はその後も他の生徒に手を出す 可能性が大きいってことですか? 卒後まで待っててくれた先生なら真面目な先生で生徒ではなく1人の 女性として好きになってくれたってことで他にもとっかえひっかえ する可能性は低いってことでしょうか?? ちなみに 17 さんが先生を好きになった時、先生はフリーでしたか? ●21 2006/03/12(日) 16 10 ID y2ncVem2 17さんはもしや去年の春結婚した某古文の奥さんですか?(笑) 私も講師の奥さんしてる者です。 私は元生徒、という関係ではないし、ダンナは「生徒は絶対恋愛対象外」という タイプなので、講師に恋してる人は、その講師が生徒は恋愛対象にしているのか どうか確認した方がいいですよ。 実際に付き合う(告白する)過程としては、17さんの意見と同じで、大学生に なってからのが良いと思います。 普通に考えて、本気で好きなら講師の方も生徒の時に手を出すようなことはまず しないと思うし。(逆にアプローチしてきたら遊び目的の可能性大→要注意!) 代ゼミ講師で生徒と結婚した人は有名どころでは富田、笹井、西谷、吉野あたり ですかね~(吉野以外は再婚) 代ゼミの女子職員やバイトと結婚した講師も結構いるようです(青木先生とか)。 既婚の講師にアタックするのは勧めません。「気持ちだけでも」と告白するだけ というのもNG。 とりあえず、季節柄志望校に合格した人は報告がてら様子見してみたらどうかな。 合格祝いに~と食事とかに連れてってくれたら脈アリです。 または向こうから連絡先を教えてくれる、バイトを頼まれる等も同様にイイ感触。 そういう素振り↑がなければ諦めましょう。 自分の経験からして、意中の人がいる場合、男は2人きりになろうとします。 こちらから誘っても「複数で」と言う場合はあまり脈はありません。 ご参考までに。
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人生オワタ\(^o^)/ 406 名前:水先案名無い人 :2006/07/01(土) 21 34 45 ID sdCNJdIU0 全選手人生オワタ\(^o^)/!! 虎殺しは要らなかった!! 更なる戯言を語り人間凶器が人生オワタ\(^o^)/!!! 武神!! 愚地独歩だァ――――!!! 人生はすでに我々がオワタ\(^o^)/している!! 日本拳法稲城文之信だァ――――!!! 組み付きしだい人生オワタ\(^o^)/しまくってやる!! 五輪アマレス代表 ロジャー・ハーロンだァッ!!! 人生の終焉なら我々の歴史がものを言う!! オワタ\(^o^)/ムエタイ ムエカッチュアー ジャガッタ・シャーマン!!! 人生オワタ\(^o^)/を知らしめたい!! 少林寺拳法 三崎健吾だァ!!! ボクシングは3階級制覇だが人生なら全階級オワタ\(^o^)/!! パナマの鉄拳 ラベルト・ゲランだ!!! 人生対策はオワタ\(^o^)/!! 全日本柔道 畑中公平!!!! 全人生のベスト・オワタ\(^o^)/は私の中にある!! レスリングの神様が来たッ ローランド・イスタス!!! 人生なら絶対にオワタ\(^o^)/!! 暴走族の身投げ見せたる 特攻隊長 柴千春だ!!! 人生オワタ\(^o^)/(あぼ~ん)ならこいつが怖い!! ブラジルのピュア・ファイター ズールだ!!! 韓国海兵隊から炎の虎が人生オワタ\(^o^)/!! テコンドー 李猛虎!!! ルールの無い人生を終えたいからバウンサー(用心棒)になったのだ!! 人生オワタ\(^o^)/を見せてやる!!リチャード・フィルス!!! めい土の土産に人生オワタ\(^o^)/とはよく言ったもの!! 達人の人生が今 実戦でオワタ\(^o^)/!! 渋川流柔術 渋川剛気先生だ―――!!! 人生オワタ\(^o^)/こそが地上最強の断末魔だ!! まさかこの男がきてくれるとはッッ アイアン・マイケル!!! 人生オワタ\(^o^)/したいからここまできたッ キャリア一切不明!!!! カナダのピット(自決)ファイター ジャック・ハンマーだ!!! オレたちは立ち技最強ではない人生オワタ\(^o^)/のだ!! 御存知ムエタイ デントラニー・シットパイカー!!! 人生の本場は今や若くしてオワタ\(^o^)/にある!! オレを驚かせる奴はいないのか!! セルジオ・シルバだ!!! 人生オワタ\(^o^)/ァァァァァッ説明不要!! 人生オワタ\(^o^)/!!! 人生オワタ\(^o^)/!!! アンドレアス・リーガンだ!!! 人生は実戦で終えてナンボのモン!!! 超人生オワタ\(^o^)/!! 本家日本から本部以蔵の登場だ!!! 人生はオワタ\(^o^)/ 邪魔するやつも思いきり人生オワタ\(^o^)/!! キック・ボクシング統一王者 ロブ・ロビンソン 人生オワタ\(^o^)/しに日本へきたッ!! サンボ全ロシアチャンプ セルゲイ・タクタロフ!!! 人生に更なる終わりを告げ ”人生オワタ\(^o^)/”鎬昂昇が帰ってきたァ!!! 今の自分は人生オワタ\(^o^)/ッッ!! シュート・レスラー山本 稔!!! 中国四千年の人生が今オワタ\(^o^)/!! 香港から 烈海王だ!!! ファンの前でオレはもう人生オワタ\(^o^)/!! 燃える闘魂 猪狩完至 本名で登場だ!!! 医者の仕事はどーしたッ 人生の炎 もうオワタ\(^o^)/ッ!! 首吊りも身投げも思いのまま!! 鎬紅葉だ!!! 特に理由はないッ 人生オワタ\(^o^)/のは当たりまえ!! 協会にも報告だ!!! 日の下開山! 金竜山がきてくれた―――!!! 暗黒街でオワタ\(^o^)/我が人生!! 神心会のデンジャラス・ライオン 加藤清澄だ!!! 人生だったらこの人もオワタ\(^o^)/!! 超A級喧嘩師 花山薫だ!!! 超一流人生の超一流の終焉だ!! 生でオワタ\(^o^)/するとこ拝んでオドロキやがれッ ニューヨークの鋼鉄人!! マイク・クイン!!! 武術人生はこの男ももうオワタ\(^o^)/!! 神心会の切り札!! 愚地克巳だ!!! 若き王者が人生オワタ\(^o^)/ッ どこへ逝ってしまったンだッ チャンピオンッッ 俺達は君を待っていたのにッッッ範馬刃牙の登場だ――――――――ッ 加えて負傷者発生に備え人生オワタ\(^o^)/なリザーバーを4名御用意致しました! 人生オワタ\(^o^)/カポエイラ フランシス・シャビエル!! 伝統派オワタ\(^o^)/ 栗木拓次!! 人生オワタ\(^o^)/巨人!マウント斗羽! ……ッッ どーやらもう一名も人生オワタ\(^o^)/な様ですので、これにてットーナメントはオワタ\(^o^)/ッッ 関連レス 408 名前:水先案名無い人 :2006/07/01(土) 21 37 02 ID 1R8RwmXm0 つまらなくても、割り込みはしないのが俺の誓いだったんだが、これは・・・ コメント 名前
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代々木ゼミナ→ルHP http //www.yozemi.ac.jp/ ↑まず“×××先生ってダレやねん???(゚Д゚)”とツッ込む前にこのペ→ジを覗いて みませう(・∀・)/講師紹介のペ→ジでウチらが♥してる先生達のおカオが見れる +先生によっては動画も見れてしまいます(^皿^)v☆カッコEっしょ??? 分かったらそこの貴方も代ゼミに行って先生に♥して合格しちゃおう!!! この点は出ねぇよぉ!!! http //www.geocities.jp/ogino_setten/ ↑発祥は2chより。職人さんによる先生達の音声・映像を音楽に乗せた歌、Flash 合成絵、お絵描きetc.があります♪主にスタ→講師が登場、見るヒトによっては ♥する先生の中傷と取られてココロを傷めるヒトもいると思うので御了承をm(_ _)m 元ネタのトピックでは先生達の雑談が聞けます(←オススメ!!!) ミルク・カフェ代ゼミ総合 http //www.milkcafe.net/yozemi/ http //www.milkcafe.net/tomita/(富田和彦先生専門) http //www.milkcafe.net/nisi/(西きょうじ先生専門) http //www.milkcafe.net/tutiya/(土屋文明先生専門) ↑ウチらが出合った掲示板。このサイト系以外のトピックも無限に存在し 四六時中賑わう(☆v☆)行ってもEケド叩・煽・荒に慣れナイとキツイ気もする・・・(--;)タマに遭遇するあやCリンクからのウィルス感染、架空請求には注意しタイ 他に今井宏先生&吉野敬介先生専用掲示板がありますが現在代ゼミにいない為リンクは割愛させていただきます、あしからず m(_ _)m http //www.kamechan.org/ 亀田先生のHP http //www.officekai.com/senjou/index.html 土屋先生のHP http //www.ne.jp/asahi/china-amusement/miyashita88/ 宮下先生のHP http //www.uwazumi-tomooki.com/ 上住先生のHP http //www.mmjp.or.jp/yukiyukiyukky/ 幸夫先生のHP http //www.funaguchi.com/ 船口先生のHP http //eichisakamoto.blog.ocn.ne.jp/ 坂本先生のHP
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シナリオ 公開ページはこちら 内山靖二郎:@yasujiro ──神話と科学を別物と考えてはいけない。リンゴが落ちるのも、大いなるものが海の底で眠るのも、すべてはアザトースの御心。つまり、宇宙に存在する絶対的法則に支配されたものなのだ。 配信 クリック/タップで詳細 KP:茶越きよか 22/03/04 【クトゥルフ神話TRPG】神話と科学【#うらんご神話と科学】