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トップページ 「放射線被ばくと健康管理のあり方に関する市民・専門家委員会」からの緊急提言 「放射線被ばくと健康管理のあり方に関する市民・専門家委員会」からの緊急提言が出され、 3月7日に院内集会が開かれるそうです。 以下転載します。 ni0615田島拝 ーーーー みなさま(重複失礼、拡散歓迎) FoE Japanの満田です。下記ぜひ広めてください。 3/7の緊急院内セミナーで、これを踏まえて政府と対話します。こちらもぜひご 参加を! http //www.foejapan.org/energy/evt/130307.html 福島県県民健康管理調査の問題点および健康管理のあり方について 緊急提言を提出 http //www.foejapan.org/energy/news/130228.html (環境省・復興庁・福島県への提言) http //www.foejapan.org/energy/news/pdf/130228_1.pdf (原子力規制委員会への提言) http //www.foejapan.org/energy/news/pdf/130228_2.pdf 専門家・医師・弁護士・市民からなる「放射線被ばくと健康管理のあり方に関す る市民・専門家委員会」(事務局:FoE Japan)は、本日、甲状腺検査や健診の 対象の拡大や速やかな実施に対処するため、マンパワーの拡大等医療・検査体制 の強化を早急に行うべきなどとする緊急提言を取りまとめ、環境省・復興庁・福 島県および原子力規制委員会に提出しました。 同提言では、原発周辺13市町村の3万8114人の18 歳以下の子ども・若年 者のうち3人が甲状腺がんと診断され、7人に強い疑いがあることが明らかになっ たことに関し、現段階で、「原発事故との因果関係はない」とする福島県立医科 大学の説明は科学的姿勢とはいえないものとし、対応が後手にまわらないように、 調査範囲の拡大や速やかな調査実施のための医療・検査体制の強化を求めていま す。 また、福島県県民健康管理調査の目的が、不安解消となっていること、詳細な健 診が避難区域からの避難者にしか実施されていないこと、甲状腺機能の低下やそ の他の疾病を把握できるような項目になっていないことなどを踏まえ、 1)「原発事故子ども・被災者支援法」の理念に基づき、国が責任をもって健康管理体制を構築すること、 2)福島県外も広く対象とすること、 3)幅広く健康状況を把握するため、検査項目を拡大すること、 4)データ管理を国の責任において行うとともに、第三者機関の監視による信頼性の担保を行うこと、 5)当面の措置として、自主的な甲状腺の検査および健診に費用補助または健康保険の適用を行うこと ――などを要請しています。 原子力規制委員会に対しては、福島県県民健康管理調査および住民の健康管理の あり方に関して、再度、検討チームを立ち上げ、第三者としての視点から客観性 の高い議論を行うこと、その際、福島の父母をはじめとする被災当事者や批判的 な専門家からもヒアリングを行うこと、疫学的な視点、医療的な視点双方からの 検討を加えることを要請しました。 「放射線被ばくと健康管理のあり方に関する市民・専門家委員会」は、3月7日に 都内で開催するセミナーにおいて、同提言について報告し、政府と対話を行う予 定です。 http //www.foejapan.org/energy/evt/130307.html ※放射線被ばくと健康管理のあり方に関する市民・専門家委員会について http //www.foejapan.org/energy/news/130130_2.html 【委員一覧 (五十音順)】 崎山 比早子/高木学校、元放射線医学総合研究所主任研究官、医学博士 阪上 武/福島老朽原発を考える会 島薗 進/東京大学大学院人文社会系研究科教授 高橋 誠子/子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク 高松 勇/小児科医、小児科医医療問題研究会、子どもたちを放射能から守る全国小児科医ネットワーク 中手 聖一/子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク 福田 健治/弁護士、福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク 村田 三郎/阪南中央病院 副院長 山田 真/小児科医、子どもたちを放射能から守る全国小児科医ネットワーク代表 吉田 由布子/「チェルノブイリ被害調査・救援」女性ネットワーク 【呼びかけ団体】 国際環境NGO FoE Japan、福島老朽原発を考える会、福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク 【事務局】 国際環境NGO FoE Japan 〒171-0014 東京都豊島区池袋3-30-22-203 連絡先: 国際環境NGO FoE Japan 渡辺瑛莉、満田夏花 090-6142-1807 Tel 03-6907-7217 Fax 03-6907-7219 〒171-0014 東京都豊島区池袋3-30-22-203 トップページ
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第3回 子ども手当再審要求ビラ配り ※終了しました 日時:3月20日(土)14 00~16 00 場所:原宿 ※雨天中止予定 集合は神宮橋に14時 時間厳守で!! 地図はこちらです→ GoogleMap より大きな地図で 子ども手当再審議要求 ビラ配り@原宿 を表示 ※途中参加はビラ配布場所にて合流してください。 内容: 駅前でのビラ配りを行います。 チラシや看板などはこちらでご用意しますので、 基本的に手ぶらで参加可能。 会費として準備にかかった費用(印刷代)などを頭数で割ったものを、 徴収させていただく可能性があります。 ※500円程度を想定 持ち物: 子ども手当再審議を要求する強い心 あと、少しの勇気 運営からのお願い: 街頭活動では、参加者のみなさんはこの会の顔としてみられることになります。 できるだけ相手に好印象をもたれるような服装での参加を心がけてください。 (スーツで参加するぐらいの勢いでお願いします) 補足事項: 参加者の安全第一での開催を目指します。 メガホンを使っての呼びかけなどは一切しません。 ノボリ・タスキ・ハチマキ等の使用も今のところ一切考えていません。 あくまでもみんなが参加しやすいクリーンな活動を心がけます。 そのほか、提案などあればメールフォームよりお願いいたします。 参加表明、激励の言葉など、 下記のコメント欄に記入をお願いします! 参加する場合は、よろしければメーリングリストにご登録ください。 ※匿名、メール非公開で参加可能です 途中参加ならできると思います! -- (lita) 2010-03-15 23 10 48 遠く広島なので、他問い合わせ活動と一人ポスティングしてます。地方でもがんばります! -- (にん) 2010-03-17 01 45 06 参加します。よろしくお願いします♪ -- (nishi) 2010-03-19 09 04 12 名前 コメント すべてのコメントを見る
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第5回 子ども手当再審要求ビラ配り ※終了しました 日時:3月22日(月祝)14 00~16 00 場所:原宿 ※雨天中止予定 集合は神宮橋に14時 時間厳守で!! 地図はこちらです→ GoogleMap より大きな地図で 子ども手当再審議要求 ビラ配り@原宿 を表示 ※途中参加はビラ配布場所にて合流してください。 内容: 駅前でのビラ配りを行います。 チラシや看板などはこちらでご用意しますので、 基本的に手ぶらで参加可能。 会費として準備にかかった費用(印刷代)などを頭数で割ったものを、 徴収させていただく可能性があります。 ※500円程度を想定 持ち物: 子ども手当再審議を要求する強い心 あと、少しの勇気 運営からのお願い: 街頭活動では、参加者のみなさんはこの会の顔としてみられることになります。 できるだけ相手に好印象をもたれるような服装での参加を心がけてください。 (スーツで参加するぐらいの勢いでお願いします) 補足事項: 参加者の安全第一での開催を目指します。 メガホンを使っての呼びかけなどは一切しません。 ノボリ・タスキ・ハチマキ等の使用も今のところ一切考えていません。 あくまでもみんなが参加しやすいクリーンな活動を心がけます。 そのほか、提案などあればメールフォームよりお願いいたします。 参加表明、激励の言葉など、 下記のコメント欄に記入をお願いします! 参加する場合は、よろしければメーリングリストにご登録ください。 ※匿名、メール非公開で参加可能です 多分、参加できます! -- (lita) 2010-03-15 23 11 40 本日衆議院で通過してしまいましたね…。自分も参加したいです! -- (koo) 2010-03-16 18 39 12 参加できませんが、頑張って下さい!応援してます! -- (澪) 2010-03-16 20 54 19 今日は参加できませんが、頑張って下さい。 -- (昭ちゃん) 2010-03-22 12 48 27 名前 コメント すべてのコメントを見る
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【検索用 ほくはゆめをもったままのこともているたけ 登録タグ VOCALOID ほ 傘村トータ 初音ミク 心亜 曲 曲は 殿堂入り】 + 目次 目次 曲紹介 歌詞 コメント 作詞:傘村トータ 作曲:傘村トータ 編曲:傘村トータ 絵:心亜(piapro) 唄:初音ミク 曲紹介 「大人になるから、って捨てた夢はいつかまた拾えますか」あの日の初音ミクが伝えてくれたこと。二年越しの答えを、ここで。 曲名:『僕は夢を持ったままの子どもでいるだけ』(ぼくはゆめをもったままのこどもでいるだけ) 傘村トータ氏の84作目。 歌詞 (動画概要欄より転載) 小さな頃 雲がゾウに見えたでしょう 月の中にウサギを探したでしょう 誰かにとって自分が特別なのを知らずに サンタクロースの贈り物を待ったでしょう 夢をなくすくらいなら 楽しく生きられないなら 大人になりたくないって いつからかそう思っていた 簡単なことなんだ 素敵な 素敵な 大人になる方法は 心の片隅の、ほんのどこかが 夢を持ったままの子どもでいるだけ 大人には雲がゾウに見えなくて 月の中に住んでるウサギも見えない 自分にとって特別な誰かを見つけたい だってサンタクロースは大人には来ないからさ 夢は叶わなくても 夢のまま持っていたい 大人にだってあったんだ 僕らはみんな子どもから始まった 素敵な大人になる方法って知ってるかい 僕らは素敵な大人になれるよ 雲が、雲にもゾウにも見えるよ 月の中のウサギをもう一度探せるよ 簡単なことなんだ 素敵な 素敵な 大人になる方法は 心の片隅の、ほんのどこかが 夢を持ったままの子どもでいるだけ ああ、これはひみつの話なんだ 「夢は捨てなくても大人になれる」 コメント 僕が夢を捨てて大人になるまでと対になってるのか……。 -- 名無しさん (2021-03-31 22 39 57) 名前 コメント コメントを書き込む際の注意 コメント欄は匿名で使用できる性質上、荒れやすいので、 以下の条件に該当するようなコメントは削除されることがあります。 コメントする際は、絶対に目を通してください。 暴力的、または卑猥な表現・差別用語(Wiki利用者に著しく不快感を与えるような表現) 特定の個人・団体の宣伝または批判 (曲紹介ページにおいて)歌詞の独自解釈を展開するコメント、いわゆる“解釈コメ” 長すぎるコメント 『歌ってみた』系動画や、歌い手に関する話題 「カラオケで歌えた」「学校で流れた」などの曲に直接関係しない、本来日記に書くようなコメント カラオケ化、カラオケ配信等の話題 同一人物によると判断される連続・大量コメント Wikiの保守管理は有志によって行われています。 Wikiを気持ちよく利用するためにも、上記の注意事項は守って頂くようにお願いします。
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―livedoor したらば掲示板 ちょーとーでーがく板― 2012年01月05日(木)~03月23日(金) 密教世界を体系化【避難所の避難所】 01 http //bbs.choto.jp/test/read.cgi/gakuen/1325763065/
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少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)前編 国連総会決議40/33(1985年11月29日) 原文英語(日本語訳・平野裕二) 初出:『少年司法における子どもの権利:国際基準および模範的慣行へのガイド 』(現代人文社、2001年)。訳出にあたっては比較少年法研究会訳(澤登俊雄・比較少年法研究会『少年司法と国際準則』三省堂・1991年)も参照した(「子どもと法21」のサイトに掲載されたPDF参照)。 関連文書:少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)/自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)/刑事司法制度における子どもについての行動に関する指針(ウィーン指針)/子どもの犯罪被害者及び証人に関わる事項における正義についてのガイドライン(Word)子どもの権利委員会・一般的意見10号(少年司法における子どもの権利) 構成 第1部 総則(規則1~9):基本的視点/規則の適用範囲および用語の定義/規則の適用範囲の拡大/刑事責任年齢/少年司法の目的/裁量の範囲/少年の権利/プライバシーの保護/既存の権利の確保 第2部 捜査および訴追(規則10~13):最初の接触/ダイバージョン/警察内部の専門化/審判のための身柄拘束 第3部 審判および処分(規則14~22):審判権者/弁護士、親および保護者/社会調査報告/審判および処分の指導原理/さまざまな処分の手段/施設措置の可能なかぎり最小限の使用/不必要な遅滞の回避/記録/専門化および訓練の必要性(第3部以下、北京規則(後編)) 第4部 施設外処遇(規則23~25):処分の効果的実施/必要な援助の提供/ボランティアその他のコミュニティ・サービスの動員 第5部 施設内処遇(規則26~29):施設内処遇の目的/国際連合が採択した被拘禁者処遇最低基準規則の適用/条件付釈放の頻繁かつ早期の利用/中間施設による処分体制 第6部 調査研究、計画、政策立案および評価(規則30):計画、政策立案および評価の基盤としての調査研究 第1部 総則 規則1 基本的視点 1.1 加盟国は、各国の一般的利益にしたがい、少年およびその家族の福祉の促進に努めなければならない。 1.2 加盟国は、少年がコミュニティのなかで有意義な生活を送れるような条件を発展させるよう努力しなければならない。少年がそのような有意義な生活を送ることは、逸脱行動にもっとも走りやすくなるこの時期に、できるかぎり犯罪や非行と無縁な人格の発達および教育の過程を促進することになるはずである。 1.3 法律にもとづく介入の必要性を減らすために少年の福祉を促進し、かつ法律に抵触した少年に効果的、公正かつ人道的に対応することを目的として、家庭、ボランティアその他のコミュニティ・グループならびに学校およびその他のコミュニティ機関を含む可能な資源を全面的に活用した積極的な措置をとることに、充分な注意が向けられなければならない。 1.4 少年司法は、すべての少年にとっての社会正義という包括的な枠組みのもとで、各国の国としての発展過程の不可欠な一部と見なされなければならない。このことは、同時に、青少年の保護および社会の平和的秩序の維持にも資することとなる。 1.5 本規則は、各加盟国を覆っている経済的、社会的および文化的条件の文脈のなかで実施されなければならない。 1.6 少年司法サービスは、サービスに携わる者の能力(その手法、アプローチおよび態度も含む)を向上させかつ維持することを目的とした、体系的な発展および調整の対象とされなければならない。 〈注釈〉 以上の広範な基本的視点は、包括的な社会政策一般に言及するとともに、少年の福祉を最大限可能な範囲で促進することを狙いとしている。このことは、少年司法制度による介入の必要性を最低限に留め、ひいてはいずれかの介入を引き起こす可能性がある弊害を少なくすることにもつながるであろう。 非行が発生する前にそのようなケアの措置をとることが、本規則を適用する必要性を未然に防ぐための基本的な政策要件である。 規則1.1から規則1.3は、とくに少年の非行と犯罪を防止するうえで少年を対象とした建設的な社会政策が果たす役割の重要性を強調している。規則1.4は、少年司法を、少年にとっての社会正義の不可欠な一部として定義したものである。規則1.6は、少年一般を対象とした進歩的な社会政策の発展に遅れをとることなく、かつ職員の業務のあり方を一貫して向上させていかなければならないことを念頭に置きながら、少年司法を常に改善していくことの必要性に触れている。 規則1.5は、加盟国に存在する現在の条件を考慮にいれようとしたものである。このような条件により、特定の規則を実施する方法が他の国でとられている方法とは異ならざるを得ない場合も生ずるであろうからである。 規則2 規則の適用範囲および用語の定義 2.1 以下の最低基準規則は、たとえば人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的または社会的出身、財産、出生その他の地位などに関わるいかなる種類の区別もなく、罪を犯した少年に公正に適用されなければならない。 2.2 本規則の適用上、加盟国によって以下の定義が、各国の法制度および法概念と両立する方法で用いられなければならない。 (a) 「少年」とは、各国の法制度のもとで犯罪に対して成人とは異なる方法で扱われる子どもまたは青少年を指す。 (b) 「(犯)罪」とは、各国の法制度のもとで法律によって処罰されるいずれかの行動(作為または不作為)を指す。 (c) 「罪を犯した少年」とは、犯罪を行なったとして申し立てられ、またはその旨を認定された子どもまたは青少年を指す。 2.3 各国の司法管轄圏において、罪を犯した少年にとくに適用される一連の法律、規則および規定を定め、かつ、少年司法の運営の機能を委ねる制度および機関を設置する努力が行なわれなければならない。後者の制度および機関の目的は以下のとおりとする。 (a) 罪を犯した少年の基本的権利を保護しながら、その多様なニーズを満たすこと。 (b) 社会のニーズを満たすこと。 (c) 以下の規則を徹底的にかつ公正に実施すること。 〈注釈〉 最低基準規則は、さまざまな法制度において適用できるようにしつつ、同時に、少年がいかなる形で定義されていようとも、かつ罪を犯した少年に対応するいかなる制度のもとでも通用する、罪を犯した少年の取扱いについての若干の最低基準を定めることができるように、配慮しながら策定されたものである。本規則は常に、公正に、かついかなる種類の区別もなく適用されなければならない。 したがって、規則2.1は、本規則が常に公正に、かついかなる種類の区別もなく適用されることの重要性を強調している。この規則は、子どもの権利宣言第2条の構成にならったものである。 規則2.2は、本規則の主たる適用対象である「罪を犯した少年」(ただし規則3および4も参照)の構成要素としての「少年」および「(犯)罪」の定義を定めている。年齢制限は各国の法制度に依拠するものであるし、その旨が明示されていることに注意しなければならない。このようにして、加盟国の経済的、社会的、政治的、文化的および法的制度が全面的に尊重されているのである。これにより、「少年」として定義される年齢層の幅は、7歳から18歳またはそれ以上に及ぶ広範なものとなる。このような多様性は、国によって異なる法制度にかんがみれば不可避と思われるものであり、本最低基準規則の影響を減殺するものではない。 規則2.3は、本最低基準規則を法的にも実務的にも最適な形で実施するためには特別な国内法が必要であることを指摘したものである。 規則3 規則の適用範囲の拡大 3.1 本規則の関連の規定は、罪を犯した少年のみならず、成人が行なった場合には処罰されない特定の行動のために手続の対象とされる少年に対しても適用されなければならない。 3.2 本規則に掲げられた諸原則を、福祉手続またはケア手続で対応されるすべての少年に対しても拡大して適用するよう、努力が行なわれなければならない。 3.3 本規則に掲げられた諸原則を、罪を犯した若年成人にも拡大して適用するよう努力が行なわれなければならない。 〈注釈〉 規則3は、少年司法の運営に関する最低基準規則が与える保護を、以下のものも対象とするよう拡大して適用しようとするものである。 (a) 各国のさまざまな法制度で規定されているいわゆる「地位犯罪」。このような法制度のもとでは、犯罪と見なされる行動の幅が成人の場合よりも少年の場合に広く定められている(たとえば怠学、学校や家庭における反抗、公共の場所での酩酊等)(規則3.1)。 (b) 少年を対象とした福祉手続およびケア手続(規則3.2)。 (c) 罪を犯した若年成人に対応する手続。もちろん、これは各国で定められた年齢制限次第である(規則3.3)。 以上の3分野を対象とするよう本規則の適用を拡大することは正当と思われる。規則3.1は以上の分野における最低限の保障について定めたものである。規則3.2は、法律に抵触したすべての少年に対していっそう公正、公平かつ人道的な司法を保障する方向に向けた、望ましい一歩であると考えられる。 規則4 刑事責任年齢 4.1 少年の刑事責任年齢という概念を認めている法制度においては、情緒的、精神的および知的成熟に関する事実を念頭に置き、当該年齢の始期があまりにも低い年齢に定められてはならない。 〈注釈〉 刑事責任に関する最低年齢は歴史および文化によって大きく異なる。現代のアプローチは、刑事責任の道徳的および心理的構成要素にしたがって子どもが行動できるかどうか考慮しようとするものである。すなわち、子ども個人の弁別力および理解力に照らし、本質的に反社会的な行動について子どもの責任を問えるかどうかが考慮される。刑事責任年齢があまりにも低く定められ、または年齢制限の下限がまったく定められないとすれば、責任という概念は無意味なものとなろう。一般的に、非行または犯罪行動に対する責任という概念とその他の社会的権利および責任(たとえば婚姻上の地位、民事上の成人年齢等)とのあいだには密接な関係がある。 したがって、国際的に適用される合理的な年齢制限の下限について合意する努力が行なわれなければならない。 規則5 少年司法の目的 5.1 少年司法制度においては、少年の福祉が重視され、かつ、罪を犯した少年に対するいかなる対応も、罪を犯した者および犯罪の双方の状況に常に比例することが確保されなければならない。 〈注釈〉 規則5は、少年司法のもっとも重要な目的のうち二つのものに言及している。第一の目的は、少年の福祉を促進することである。これは、罪を犯した少年が家庭裁判所または行政機関によって対応される法制度における主たる焦点であるが、少年の福祉は、刑事裁判所モデルにしたがう法制度においても重視されなければならない。そうすることにより、単に懲罰のみを目的とした制裁を回避することに資することができる(規則14も参照)。 第二の目的は「比例原則」である。この原則は懲罰的な制裁を抑止する手段として広く知られており、犯罪の重大性に応じた正当な応報という形で表されることがもっとも多い。ただし、罪を犯した青少年に対する対応は、犯罪の重大性のみならず個人的状況も考慮にいれて行なわれるべきである。罪を犯した者の個別状況(たとえば社会的地位、家庭の状況、犯罪によって引き起こされた弊害、または個人的状況に影響を及ぼすその他の要因)によって、それに比例した対応が行なわれているかどうか判断されなければならない(たとえば、罪を犯した者が被害者に償いをしようと努めていること、または健全かつ有益な生活を送るようにしようとやる気を見せていることを考慮することによって)。 同様に、罪を犯した青少年の福祉を確保することを目的とした対応が必要な限度を超え、そのために青少年個人の基本的権利を侵害する場合もある。これはいくつかの少年司法制度で見られてきたことである。ここでも、罪を犯した者および犯罪の双方の状況(被害者も含む)に比例した対応が保障されなければならない。 つまるところ、規則5は、少年非行および少年犯罪のいかなる事案においても、公正なもの以上でも以下でもない対応を求めているのである。以上の二つの問題がこの規則で一体とされたことにより、両方の点における発展を刺激することにつながるかもしれない。すなわち、新しい革新的な対応は望ましいものであるが、少年に対する公式な社会統制の網が不当に拡大することを警戒することも同じように望ましいのである。 規則6 裁量の範囲 6.1 少年の特別なニーズが多種多様であることおよび多様な手段が利用可能であることにかんがみ、手続のあらゆる局面において、かつ捜査、訴追、審判および処分のフォローアップを含む少年司法の運営の手続のあらゆる段階において、適切な範囲の裁量が認められなければならない。 6.2 しかしながら、そのような裁量の行使にあたっては、あらゆる局面および段階において充分な説明責任を確保するための努力が行なわれなければならない。 6.3 裁量を行使する者は、賢明にかつその職務および権限にしたがって裁量を行使するための特別な資格を有し、またはそのための訓練を受けていなければならない。 〈注釈〉 規則6.1、6.2および6.3は、効果的、公正かつ人道的な少年司法の運営に見られるいくつかの重要な特徴を組み合わせている。すなわち、決定を行なう者が個々の事案でもっともふさわしいと思われる措置をとれるよう、手続のあらゆる重要な段階で裁量権を行使することが認められる必要があること、および、裁量権の濫用を抑止し、かつ罪を犯した青少年の権利を保障するためにチェック・アンド・バランスの体制を整える必要があることである。説明責任と専門性が、広範な裁量を抑止するのに適した手段として位置づけられている。したがって、ここでは、専門家としての資格と専門的訓練が、罪を犯した少年の問題に関する裁量が賢明に行使されるようにするための有益な手段として重視されているのである(規則1.6および2.2も参照)。この流れで、裁量の行使に関する具体的な指針を策定することと、決定の吟味および説明責任の履行を可能にするために再審査、不服申立てその他の制度を整えることが重視される。このような機構についてここでは具体的に定められていない。司法制度のすべての違いを網羅することはできそうにない国際的な最低基準規則に、そのような機構を編入することは容易でないためである。 規則7 少年の権利 7.1 無罪の推定、被疑事実を告知される権利、黙秘権、弁護人選任権、親または保護者の立会いを受ける権利、証人と相対し反対尋問を行なう権利および上級機関に上訴する権利のような基本的な手続的保障は、手続のあらゆる段階で保障されなければならない。 〈注釈〉 規則7.1は、公正な裁判のために必要不可欠な要素であり、既存の人権文書で国際的に認められているいくつかの重要な点を強調している(規則14も参照)。たとえば無罪の推定は、世界人権宣言第11条や市民的および政治的権利に関する国際規約第14条2項でも認められているところである。 本規則の規則14以下は、少年事件の手続で重要な問題について具体的に規定している。規則7.1は、もっとも基本的な手続的保障を一般的に確認したものである。 規則8 プライバシーの保護 8.1 プライバシーに対する少年の権利は、不当な公表またはラベリングの過程によって少年に及ぼされる弊害を回避するため、あらゆる段階で尊重されなければならない。 8.2 原則として、罪を犯した少年の特定につながりうるいかなる情報も公表されてはならない。 〈注釈〉 規則8は、プライバシーに対する少年の権利を保護することの重要性を強調している。青少年はとりわけスティグマ(烙印)を付与されやすい。ラベリングの過程に関する犯罪学上の調査研究により、青少年が「非行少年」または「犯罪者」として恒久的に位置づけられることは(さまざまな)有害な影響をもたらすという証拠が提示されてきた。 規則8は、事件についての情報(たとえば、罪を申し立てられたまたは有罪判決を受けた青少年の氏名)がマスメディアで公表されることにより生ずる可能性のある悪影響から少年を保護することの重要性も強調している。個人の利益は、少なくとも原則として保護および支持されなければならない(規則8の一般的内容は規則21でさらに具体的に規定されている)。 規則9 既存の権利の確保 9.1 本規則のいかなる規定も、被拘禁者の処遇に関する国際連合最低基準規則、および、国際的に認められたその他の人権文書および人権基準であって青少年のケアおよび保護に関わるものの適用を排除するものとして解釈してはならない。 〈注釈〉 規則9は、すでに存在するまたは作成中である関連の人権文書や人権基準に掲げられた諸原則にしたがって本規則を解釈および実施するにあたり、いかなる誤解も生じないようにすることを目的としたものである。このような文書や基準としては、世界人権宣言、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約と市民的および政治的権利に関する国際規約、ならびに子どもの権利宣言と子どもの権利条約草案などがある。本規則を適用するにあたり、いっそう幅広い適用の規定を掲げている場合があるこのような国際文書の実施を妨げてはならないことが理解されなければならない(規則27も参照)。 第2部 捜査および訴追 規則10 最初の接触 10.1 少年が逮捕された場合、当該逮捕についてただちに親または保護者への通知が行なわれなければならない。ただちに通知することが不可能な場合、可能なもっとも短い期間のうちに親または保護者への通知を行なうものとする。 10.2 裁判官またはその他の権限ある職員もしくは機関は、釈放の問題を遅滞なく考慮しなければならない。 10.3 法執行機関と罪を犯した少年との接触は、事案の状況を正当に考慮しながら、少年の法的地位を尊重し、少年の福祉を促進し、かつ少年に対する弊害を回避するような方法で行なわれなければならない。 〈注釈〉 規則10.1は、基本的には、被拘禁者処遇最低基準規則92項に掲げられた内容と同様である。 釈放の問題(規則10.2)は、裁判官またはその他の権限ある職員によって遅滞なく考慮されなければならない。後者はもっとも広義の人または機関を指すものであって、逮捕された者の釈放権限を有するコミュニティ委員会または警察機関を含む(市民的および政治的権利に関する国際規約第9条3項も参照)。 規則10.3は、少年犯罪の場合における手続と警察官その他の法執行官の行動の、いくつかの基本的な側面を扱っている。「弊害を回避する」というのはもちろん柔軟な文言であって、生ずる可能性のある相互作用の多くの特徴(たとえばきつい言葉の使用、身体的暴力または周囲の環境への露出)を網羅するものである。少年司法手続に関わることそのものが少年にとっては「有害」となりうる。したがって、「弊害を回避する」という用語は、追加的なまたは不当な弊害を意味するのみならず、そもそも少年に及ぶ可能性がある弊害を最低限に留めなければならないものとして、広く解釈されなければならない。このことは、法執行機関との最初の接触のさいにはとりわけ重要である。そのような接触は、国や社会に対する少年の態度に根本的な影響を及ぼすかもしれない。さらに、その後の介入が成功するかどうかは大部分、そのような最初の接触如何である。このような状況では共感と、思いやりのある厳格さが重要となる。 規則11 ダイバージョン 11.1 適当な場合には常に、以下の規則14.1で言及されている権限ある機関の正式な審判によることなく、罪を犯した少年に対応することが考慮されなければならない。 11.2 警察、検察または少年事件に対応するその他の機関に対し、正式な審理によることなく自己の裁量で事件を処理する権限が与えられなければならない。ただし、そのさい、その目的のために各国の法制度で規定された基準にしたがい、かつ本規則に掲げられた諸原則にしたがうものとする。 11.3 適当なコミュニティ・サービスその他のサービスへの付託をともなういかなるダイバージョンも、少年またはその親もしくは保護者の同意を要件とする。ただし、事件を付託する決定は、申請にもとづき、権限ある機関による再審査の対象とされなければならない。 11.4 ダイバージョンによる少年事件の処理を促進するため、一時的な監督および指導、被害回復ならびに被害者への補償のようなコミュニティ・プログラムを整備する努力が行なわれなければならない。 〈注釈〉 ダイバージョンとは、刑事司法手続からの分離と、多くの場合にコミュニティ支援サービスへの移送をともなうものであって、多くの法制度で公式か非公式かを問わず一般的に実践されているものである。このような慣行は、少年司法の運営におけるその後の手続の悪影響(たとえば、有罪判決および刑の言渡しによるスティグマ)を抑止する機能を果たす。多くの場合、介入しないことが最善の対応となるはずである。したがって、最初の段階でダイバージョンを行ない、かつ代替的(社会)サービスへの付託も行なわないことが最適な対応となる場合もある。犯罪が重大な性質のものではない場合や、家庭、学校その他の非公式な社会統制機関が適切かつ建設的な形ですでに対応しており、または対応する可能性が高い場合は、なおさらである。 規則11.2で述べられているように、ダイバージョンは、警察、検察、または裁判所、審判所、委員会または審議会のようなその他の機関が決定を行なういずれの時点でも活用することができる。ある機関が単独で、または複数もしくはすべての機関がダイバージョンを行なえるが、そのさい、各国の制度上の規則および方針にしたがい、かつ本規則にのっとって行なわなければならない。かならずしも軽微な事件に限る必要もないので、ダイバージョンは重要な手段である。 規則11.3は、ダイバージョンの措置を勧告するさい、罪を犯した青少年(または親もしくは保護者)の同意を確保しなければならないという、重要な要件を強調している(そのような同意を得ずにコミュニティ・サービスへのダイバージョンを行なうことは強制労働廃止条約に抵触することになろう)。しかしながら、この同意に対する異議申立てを不可能なままにしておいてはならない。少年が単なる自暴自棄から同意することもあるためである。規則は、ダイバージョン手続のあらゆる段階で強制および威嚇の可能性を最低限に留めるための配慮を強調している。少年は、ダイバージョン・プログラムに同意するよう圧力を感じさせられてはならないし(たとえば裁判所への出頭を回避するため)、実際に圧力をかけられてもならない。そのため、罪を犯した青少年に対する処分が適切かどうか、「申請にもとづき、権限ある機関」により客観的評価を行なうための体制を整備するよう提唱されている(「権限ある機関」は規則14にいう機関と同じであるとは限らない)。 規則11.4は、コミュニティ基盤型のダイバージョンという形で、少年司法手続に代わる実行可能な手段を整備するよう勧告している。被害者に対する被害回復を行なうプログラムや、一時的な監督および指導を通じて今後少年が法律に抵触しないことを目指すプログラムが、とりわけ推奨されているところである。個々の事件の実体を考慮することにより、もっとも重大な犯罪が行なわれた場合でもダイバージョンが適切な措置とされることもあろう(たとえば初犯の場合、仲間の圧力のもとで行なわれた行為の場合等)。 規則12 警察内部の専門化 12.1 少年に頻繁にもしくはもっぱら対応する警察官または主として少年犯罪の防止に携わる警察官は、その職務を最善の形で遂行できるようにするため、特別な指示および訓練を受けていなければならない。大都市では、この目的のために特別な警察部局が設置されるべきである。 〈注釈〉 規則12は、少年司法の運営に携わるすべての法執行官が専門的訓練を受けることの必要性に注意を促している。警察は少年司法制度における最初の接触段階であるため、警察が専門的識見に裏付けられた適切な方法で行動することがもっとも重要である。 都市化と犯罪との関係が複雑であるのは明らかであるが、少年犯罪の増加と大都市の発展、とくに急速かつ無計画な発展との関連性は指摘されてきた。したがって、本文書に掲げられた具体的原則(たとえば規則1.6)を実施するためのみならず、より一般的に、少年犯罪の防止および統制ならびに罪を犯した少年の取扱いを改善するためにも、特別な警察部局は必要不可欠となろう。 規則13 審判のための身柄拘束 13.1 審判のための身柄拘束は、最後の手段として、かつ可能なもっとも短い期間でのみ用いられなければならない。 13.2 可能な場合には常に、審判のための身柄拘束に代えて、緊密な監督、集中的なケア、または家庭または教育的な施設もしくはホームへの措置のような代替的手段がとられなければならない。 13.3 審判のために身柄を拘束されている少年は、被拘禁者の処遇に関する国際連合最低基準規則に掲げられたすべての権利および保障を享受する資格を有する。 13.4 審判のために身柄を拘束されている少年は、成人から分離されなければならず、かつ、施設を別にして、または成人も収容している施設においては区画を別にして収容されなければならない。 13.5 身柄拘束中の少年は、その年齢、性別および性格にかんがみて必要と思われるケア、保護およびすべての必要な援助(社会的、教育的、職業的、心理的、医学的および身体的な)を与えられなければならない。 〈注釈〉 審判のための身柄拘束中に少年が「犯罪の汚染」を受ける危険性を過小評価してはならない。したがって、代替的手段の必要性を強調することは重要である。規則13.1は、そうすることにより、少年の福祉のためにそのような身柄拘束を避けることを目的とした、新しい革新的な手段を立案するよう奨励している。 審判のために身柄を拘束されている少年は、被拘禁者処遇最低基準規則や市民的および政治的権利に関する国際規約(とくに第9条ならびに第10条2項(b)および3項)に掲げられたすべての権利および保障を享受する資格を有する。 規則13.4は、各国が、罪を犯した成人の悪影響を防止するために、同規則に挙げられている措置と少なくとも同じぐらい効果的なその他の措置をとることは妨げていない。 拘禁されている青少年の幅広い特定のニーズで対応が必要とされているもの(たとえば、女子か男子か、薬物嗜癖者か、アルコール依存者か、精神病の少年か、たとえば逮捕のトラウマを負っている青少年か等)に注意を促すため、必要となるかもしれないさまざまな形態の援助が列挙された。 拘禁されている青少年は多様な身体的および心理的特徴を有していることから、審判のための身柄拘束中に一部の青少年を別に収容するための分類措置をとってもよい。そうすることにより、被害を回避することに寄与し、より適切な援助を与えることができる。 犯罪防止および犯罪者処遇に関する第六回国際連合会議は、少年司法基準に関する決議四において、本規則がとくに反映すべき基本的原則として、審判前の身柄拘束は最後の手段としてのみ用いられなければならないこと、いかなる未成年者も成人被拘禁者の悪影響を受けやすい施設に収容されてはならないこと、および、その発達段階に特有のニーズが常に考慮にいれられなければならないことを挙げていた。 (北京規則(後編)に続く) 更新履歴:ページ作成(2012年2月26日)。
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東日本大震災に伴う沖縄県への避難者に対する住宅支援について 概要 東日本大震災に伴い沖縄県へ中長期にわたり避難する方への支援として、民間賃貸住宅の家賃と沖縄県への航空券の支援を行います。 支援対象 自らの資力では住宅を確保することができない者であり、かつ次の条件のどちらかに該当する者。 福島県から避難してきた者(地震発生時に福島県に居住していた者に限ります。) 東日本大震災に係る災害救助法を適用された市町村(岩手県に限ります。)が発行した「り災証明書(被害区分が全壊、大規模半壊又は半壊のもの)」を有する者 ※災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」を受けられた方や、他の応急仮設住宅に避難されている方は、救助が完了したとみなされ支援対象外となります。 支援内容 応急仮設住宅の提供 ……被災者が選んだ民間賃貸住宅を沖縄県が借り上げて提供します。(2年以内) ※物件選び及び入居までの間(最長1ヶ月)は、県が指定する宿泊施設(3食付)に滞在できます。 航空券の提供 ……上記支援の開始と終了に係り航空券が必要となる場合に提供します。 対象期間 平成23年5月23日から当分の間 必要書類 身分を証明できるもの 運転免許証、健康保険証、住民票 等 支援対象であるか確認できるもの り災証明書 被災証明書又は住民票謄本([[福島県]]からの避難者に限ります。) 【PDF】沖縄県避難者向け借上げ住宅入居申込書 【PDF】旅費・宿泊費支援申請書 申請方法 FAXで必要書類を仮提出してください。(申請書は記入できる事項のみで可。) 沖縄県に到着後、必要書類を完成させてから、「沖縄県 被災者受入相談窓口」へ原本を提出してください。 連絡先 沖縄県 被災者受入相談窓口 〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2-2 庁内郵便局向かい TEL: 090-3790-0137 090-3790-1713 090-3794-0530 FAX: 098-866-2725 情報元リンク http //www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=288 id=24203 page=1 この情報に付けられたタグ 沖縄県 罹災証明不要 長期避難
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20ミリシーベルト撤回に向けて、何ができるか、という 問合せを多数いただいております。下記について、ぜひご協力をお願いします。 ■署名/拡散 撤回第2弾の署名数は現在6,634です。署名まだの方、ぜひよろしくお願いしま す。また、拡散協力をお願いします。 http //e-shift.org/?p=485 ※ツイッター・携帯 拡散用 【署名願!第2弾】子ども「20ミリシーベルト」基準の即時撤回と被ばく量の最 小化のための措置を求めて、緊急要請署名を継続中です。福島の子どもたちを放 射能汚染から守るために、署名をお願いします! http //p.tl/1gKr ■議員にも連名をよびかけてください。 第2弾の署名に連名してくださっている議員は、下記の方々です。 本日、全議員に対して、連名依頼をポスティングしました。 みなさまの地元選出の議員を調べ、連名を呼びかけてください。週末でしたら地 元の事務所に電話をかけてください。または、「20ミリ撤廃に向けて署名してく ださい。または、声をあげてください」など、短い文面でよいので、レターをファッ クスでおくってください。 (連名してくださった議員の皆様) 参議院議員 平山誠 衆議院議員 加藤学 衆議院議員 服部良一 衆議院議員 橋本べん 衆議院議員 石原洋三郎 衆議院議員 森ゆうこ 衆議院議員 辻恵 衆議院議員 川内博史 参議院議員 糸数慶子 ※参考 参議院議員リスト(地区別) http //www.sangiin.go.jp/japanese/giin/hireiku/hireiku.htm 衆議院議員リスト(あいうえお順) http //www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/syu/giin_f.htm ■文科省政務三役への圧力 下記宛には、「みんなが、20ミリには怒っている。意地をはらずに、子どもたち のために政治的決断を!」みたいな呼びかけを、特に地元からぜひ。(ただ、相 当だめな人々らしいので、徒労におわるかもしれません。) ※文部科学省政務三役 http //www.mext.go.jp/b_menu/soshiki/main_b3.htm 高木大臣は長崎1区です。 ■福島方面のみなさま ぜひ、福島の方は、県や市に対して、「20ミリ基準の撤回を、国に要請してくれ」 と、可能であれば、正式に、文書をもって要請してください。 県や市が、避難や学校閉鎖を恐れて「20ミリ」を国に働きかけたという話もあり、 いまのままですと、「20ミリは地元が望んでいること」と思われてしまいます。 「県民や市民の意見は違う」ということを派手に見せることが重要だと思います。 ■アクションに参加を! 再来週あたりに文科省を取り囲む! という楽しいアクションが計画されていま す♪(まだ調整中)。 また詳しくは関係者からのお知らせがあると思います。 ぜひ、このアクションに参加してください!
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第1回 子ども手当再審要求ビラ配り ※終了しました 日時:2010年3月13日(土) 13 00 ※途中参加歓迎(メールフォームより管理人までご連絡を) 場所:丸の内ビルディング ロクシタン前に集合 http //www.marunouchi.com/marubiru/access/index.html http //www.marunouchi.com/marubiru/search/floor/all_view.html#tabs1f 丸の内でのポスティングに内容が変更となりました! 途中参加の方はメールフォームよりご連絡ください!!! 持ち物:子ども手当再審議を要求する強い心 あと、少しの勇気 ※配布用のビラは現地でも配布いたしますので、てぶらでも結構です 活動報告 今日は、ビラ配りやポスティングなどの活動をされている方を紹介してもらい、 どのように子ども手当の再審議要求、阻止に繋げていくかを話しあいました。 以下、意見をまとめました。 まず、参加希望を増やすために、人が参加しやすいスレタイとテンプレを作る。 次スレ現行案 【デモ】子ども手当がひどすぎる【しよう】 ↑テンプレ含め、皆さんの意見をお待ちしています。 活動はあくまでも「子ども手当の再審議要求、もしくは反対活動であること」を明記。 (子ども手当自体に反対の方もいれば、外国人への支給のみに反対の方もいるので) 他の法案まで手がまわらないので、あくまで「子ども手当」についてのみ ビラ配りについてもデモについても、まず参加者の安全を考えて行動する。 参院通過が3月以内が考えられるので、それまでに一度大々的にデモをしたい。 一人でも多く参加者を集めるため、メジャーな団体と連絡を取り、一緒にデモができないかお願いする。 もし、大きな団体で反対デモがあるようなら、そちらに参加する。 配るチラシの文章とデザインの見直し。 ビラ配りの場所の見直し。 ビラ配りの参加希望をどうやって増やすか。 前のレスにあったように、大学生への周知活動ができないか考える。 周知しやすいように、wikiを携帯で見れるようにしたい。(←これは参加者のお友達にお願いできるかもしれません) なお、上記レスであがっているデモの危険性ですが、前のレスに書いた通り、 大きな団体(チャンネル桜等)に働きかけて一緒にできないかと考えています。 人数も集められるだろうし、人数が多いということはその分安全なので。 とりあえず、参議院での法案可決(にならないと良いのですが)がいつになりそうか、 週明け自民党に問い合わせます。 参加表明、激励の言葉、改善案などなど、 下記のコメント欄に記入をお願いします! 丸の内になったのですね。夕方以降なら行けそうなんですが -- (ぴい) 2010-03-13 15 11 31 参加できませんが応援してます。 -- (日本人-1) 2010-03-13 19 00 58 実際の行動 頭が下がります。 -- (感謝) 2010-03-13 20 58 16 自民時代は政治に興味がなかったです。まさか毎日新聞2面から見るようになるとは。頑張ってください。メール、FAXで応援させてもらいます。 -- (ニッポニアニッポン) 2010-03-14 02 04 38 頑張りましょう。私も地元北海道でポスティング。 -- (woody) 2010-03-14 03 02 55 こんな法律を野放しにしてちゃダメだ! -- (一国民) 2010-03-14 04 01 54 北海道なので参加できませんが応援しています! -- (北海道人) 2010-03-14 11 22 22 参加したいのですが。遠方より応援してます。 -- (保守) 2010-03-14 16 08 13 今知りました。参加したいです。毎朝違う駅で配りたいです。 -- (もも) 2010-03-15 00 06 29 応援してます!こちらも地道に周知活動がんばります。 -- (大和) 2010-03-17 22 07 05 名前 コメント すべてのコメントを見る
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20年度子どもキャンプ【第五回】 日程 2005年8月18-19日(珍しく平日・木~金) <8月17日に前日準備します。> 宿泊先 大鳩園キャンプ場 (add:埼玉県飯能市上名栗2325-5 tel:042-979-0041) 参加資格 中学生以上 参加費(確定しました) 一人7000円 劇場会員外は保険をかけるので7100円 現在の参加者 17名 実行委員会 実行委員会は 長:小金井 副長:志賀わかな 会計:志賀久乃 (補佐):志賀公一 委員:森田耕平 森田悠二 南雲美帆 江口俊英(後半参戦) 北島美樹(前半参戦) 今回のキャンプについて 平日になってしまったので、青年の人にはちょっと辛い日程。ごめんなさい。 今回は料理(を楽しもう)がテーマです。 それに伴って裏テーマ(?)としてはチームワーク。 チームでやる遊びができたらいいなーと。 水鉄砲を購入して、川でドロケイみたいな遊びをしようと思ってます。 料理チームは3チームにわかれてます。 A班:焼きうどん。 B班:お好み焼き。 C班:オムライス。 …どうなることやら。楽しみです。 因みに食費は一人700円(3食)取りました。(ゎぉ。 宿泊はバンガロー。 というか、管理棟の下の22畳(36750円)が取れました。 むしろ当日はキャンプ場貸しきり状態。(宿泊客) 商人魂たくましいキャンプ場で、駐車料金とか諸々ばっちり取られるのが痛い。 次の日もちょっと昼頃まで遊んで行こうと思っているのですが デイキャンプ料金(300円)がかかるようです。 今回はなんかやること盛りだくさんな雰囲気があって。 昼間は昼食(お弁当)後、川遊び(2~3時間予定。笑) その後夕食を早めに作り出して、ファイアー。後にナイトハイク。 最初はファイヤーかナイトハイク、やるならどっちか一つだね。って話でした。 そのうち、まったりするだけでいいし、両方やろう。ということに。 さすが子キャン。まったりもったりが主流です。 次回子キャンでは是非花火希望。 今回はバンガロー全員一緒なので、その後百物語でもするか、という話も。 …いつの間にか自然消滅?笑 まぁ、たまには夜中につらつらと語るのも楽しいかもしれません。 (どっちかっていうと長はそっち希望デス。笑) 打ち上げ 打ち上げは例年通り一品持ち寄りでやります。 公民館和室18時から~が取れた。 この一品持ち寄りも、主にえぐっちょからどうなの?っていう話が出てる。 お母さん方の負担もさることながら、参加者が自分で作る場合は キャンプ行く前に用意とかしなきゃいけないし…みたいな話。 かといってそれをやめるとお金かかるし。具体的な代替案は出てません。 いつも、森田・志賀・小金井家中心のお母様様様たちが主に協力してくれます。 イロイロ作ってくださるのでいつも感謝多謝謝々でございます。 何かほかにいいやり方ないかなー。 コメント欄(Wikiの編集が苦手な人・編集報告はこちらに) 名前 コメント