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簡易一覧表 肉体技能 社会技能 一般技能 ●技能について 技能とは、キャラクターがそれぞれに持つ特徴や経験である。 車の免許のようなものから、外見を表すものまで、様々な技能が存在する。 それらの中には、ゲーム中にも有用なものがあるかもしれない。 しかし逆に、不利になってしまうような技能もあるのだ。 技能をどのように取得するかは、プレイヤーの自由である。 ●技能の取得方法について 技能を取得するには、キャラクターポイント(以下CP)を消費する。 メイキング時には、一律で80CPが与えられる。 技能ごとに設定されたCPを消費して、技能を取得することになる。 ●CPを得る方法について セッション終了時に、成功・失敗を問わず、参加キャラクターに1CPが与えられる。 GMは所持しているキャラクター両方に1CPずつが与えられる。 現在はそれ以外の方法でCPを得ることは出来ない。 ●技能の制限について 基本的に技能をどう取得するかは自由だが、ひとつ制限がある。 それは技能ごとの矛盾を防ぐ、というものだ。 例えば[美形]と[不細工]を同時に取得すること。 どちらも外見を表す技能であり、同時に取得すると矛盾してしまう。 もし悩んだ時は、GMに相談するといいだろう。 また例として、[学力:中等]を取得していたキャラクターが成長してCPを獲得し、 [学力:高等]を取得するなど、上位互換・下位互換のケースは取得しても構わないだろう。 その場合は古い方の技能を削除し、新しいものに統一することが望ましい。 PCがどうしてそうなったかは、ちゃんと理由を考えること。 簡易一覧表 肉体技能 ■天上の美[25CP] ■美形[10CP] ■フツメン[0CP] ■不細工[-5CP] ■醜悪[-10CP] ■インスマウス面[-20CP] ■身体的特徴 美 [7CP] ■身体的特徴 醜 [-4CP] ■飲兵衛[5CP] ■下戸[-5CP] ■銀の腕[-30CP] ■梟の目[10CP] ■北極星[10CP] ■鋭敏嗅覚[4CP] ■鉄の胃袋 [10CP] ■属性[10CP] ■動物変化[14CP] ■欠如[-4CP] 社会技能 ■特権階級[20CP] ■犯罪歴[-10CP] ■豪邸[10CP] ■快適な家[5CP] ■普通の家[0CP] ■貧しい家[-3CP] ■家なき子[-6CP] ■運転免許[8CP] ■特殊運転免許[12CP] ■式神弱者[-8CP] ■噂の人物[10CP] ■経験 [3~20CP] 一般技能 ■日本語[0CP] ■外国語[8CP] ■専門知識[7CP] ■専門技能[8CP」 ■アーティスト[8CP] ■挫折[-4CP] ■人物特徴[10CP] ■二つ名[3CP] ■秘密[10CP] ■料理上手[10CP] ■メシマズ[-5CP] ■顔馴染み[3CP] ■縄張り[4CP] ■欠点[-8CP] 肉体技能 ■天上の美[25CP] あなたは偉大な芸術家の作品にも似た美しさを持つ。 ある程度の交渉は、あなたに有利に働くだろう。 しかしその美貌は時に悪目立ちするかもしれない。 ■美形[10CP] あなたの顔立ちは整っている。 初対面の相手が、あなたに好意を抱きやすくなるだろう。 ■フツメン[0CP] あなたは美しいともブサイクともつかない平均的な顔立ちをしている。 初対面の相手であれば、好意も敵意もそれほど偏らないだろう。 ■不細工[-5CP] あなたの顔立ちはやや残念な部類である。 面と向かって言われることは少ないかもしれない。 だが不興を買いやすいのは間違いないだろう。 ■醜悪[-10CP] 事故か病気か、はたまた内面の表れか。 あなたの容貌は酷く醜悪なものとなっている。 顔を隠さなければ、世間の風は冷たいだろう。 ■インスマウス面[-20CP] 最早それは人類の顔ではない。 その怪奇なる容貌は、あるいは信奉者を生むかもしれない。 だが社会生活を営むには、あまりにも厳しい顔面である。 なお、お互いに顔を見せて会話や交渉の判定を行う場合、 -2Dの補正がかかる。 ■身体的特徴 美 [7CP] 取得時に任意の身体的特徴を設定し、それを技能名とすること。 あなたは何らかの身体的特徴を持っている。 それは、どちらかと言えば好意的に見られやすいものだろう。 ■身体的特徴 醜 [-4CP] 取得時に任意の身体的特徴を設定し、それを技能名とすること。 あなたは何らかの身体的特徴を持っている。 それは、どちらかと言えば嫌悪されやすいものだろう。 ■飲兵衛[5CP] あなたは酒にとても強い。 ちょっとやそっとの飲酒では酔いもしないだろう。 ■下戸[-5CP] あなたは酒に弱い。 ほんの少しでも、思考や運動に支障が出てしまうだろう。 ■銀の腕[-30CP] あなたは片手のどちらかを満足に使うことができない。 怪我や病気の後遺症かもしれないし、生まれついての障害かもしれない。 あなたは設定した方の片手に装備品を装備することができない。 ■梟の目[10CP] あなたは暗い場所でも見通すことができる。 暗所で行う判定のペナルティーを軽減する。 どの程度軽減するかは、GMがその都度、裁定すること。 ■北極星[10CP] あなたは優れた方向感覚を有している。 地図がなくとも、目的地へ向かうことができるだろう。 ■鋭敏嗅覚[4CP] あなたは嗅覚が通常よりも鋭い。 犬には負けるだろうが、微かな匂いにも気付けるだろう。 反面、強い匂いは苦手としているかもしれない。 ■鉄の胃袋 [10CP] あなたは鉄の胃袋を持っている。 少し痛んでいるものを食べても、おなかを下すことなく食すことができる。 雑草だって食ってみせるサ。拾い食いだって平気だゼ。 ■属性[10CP] この技能を取得すると同時に属性を一つ指定し【属性:火】のように記入すること。 あなたの属性は指定された属性となる。 エンチャントの属性付与のかかった鎧を着る。 または何らかのスキルによって属性が変更される場合。 この技能の属性は上書きされ、一時的に無効となる。 ■幻想変化[14CP] 取得時に任意の怪異や動物等を設定すること。 この技能は幻想種か鬼人のメイキングスキルを所持していなければ取得できない。 一時的に動物や怪異等の姿へ変化する。 その際、あまりにも小さいものに 変身することは不可能であるとする。 ■欠如[-4CP] あなたは何らかの原因により身体、精神、魂、 自身を構成している要素の一部に欠如がある。 この技能を取得すると同時に特定の能力値、LP、信仰を指定すること。 指定したあなたの能力値が-1される。 社会技能 ■特権階級[20CP] あなたの出自は政治家や貴族、大組織の上部である。 特権階級とは言え、罪を犯せば裁かれるのは間違いない。 しかしあなたには、揉み消すチャンスが与えられているのだ。 ■犯罪歴[-10CP] あなたは過去に罪を犯し、法に裁かれたことがある。 それは冤罪かもしれないが、証明できなければ犯人を貴方です。 この事実が明るみに出れば、何らかの不都合があるかもしれない。 ■豪邸[10CP] あなたは実家では大きな家に住んでいる。 お手伝いさんの一人や二人もいるだろう。 ■快適な家[5CP] あなたは実家では生活をするのに困らない程度の家に住んでいる。 一般的な民家やマンションの一室である。 ■普通の家[0CP] あなたは実家では普通の家に住んでいる。 たまに不満もあるが、こんな生活も悪くない。 ■貧しい家[-3CP] あなたは実家では貧相な家に住んでいる。 築年数を数えたくないような家や、風呂・トイレ共同のアパートなどだ。 ■家なき子[-6CP] あなたに帰るべき家はない。 ■運転免許[8CP] あなたは運転免許を取得している。 任意の流派における馬術免許を取得する。 ■特殊運転免許[12CP] あなたは車やバイク、船舶や航空機など、特殊な乗り物の運転免許を取得している。 この技能を取得する際に、どの免許であるかを決定すること。 この技能は免許ごとに別の技能として扱う。 ■式神弱者[-8CP] あなたは式神の操作がとにかく苦手だ。 通話はかろうじて出来るかもしれないし、出来ないかもしれない。 しかし文字を送るなんて高等技術はもってのほかだ。 ■噂の人物 [10CP] あなたは良くも悪くも噂になっている人物だ。 自分の事とが浅く広く知られている。 その知られている内容は様々で、中には事実もあれば、無論嘘も含まれている。 ※:噂の人物<学園のアイドル>,<変態>といった風にとることを推奨する。 ■経験[3~20CP] 取得時に任意の職業を設定し、それを技能名とすること。 この技能のCPはどれだけその職業に熱意があったかによって 3~20までの任意のCPを設定する。 この技能は2つ以上取得することが出来る。 その場合、二つの技能の合計値を20以下にすること。 あなたは過去、または現在その職業に就いている。 一般技能 ■日本語[0CP] あなたは日本語を流暢に話すことができる。 いいからこれは絶対取得しておけ。 ■外国語[8CP] 取得時に任意の言語をひとつ設定すること。 あなたは指定言語を話すことができ、読み書きもできる。 この技能は言語ごとに別の技能として扱う。 ■専門知識[7CP] 取得時に任意の分野(例:科学)をひとつ設定すること。 あなたは指定分野の専門的な知識を有している。 その分野に関わる知識を問う判定でボーナスを得ることができる。 ただし広範囲な分野(医学、科学など)では得られるボーナスは小さい。 狭い分野(脳医学、電子工学など)では大きなボーナスを得られる。 この技能は分野ごとに別の技能として扱う。 ■専門技能[8CP」 取得時に任意の分野(例:科学)をひとつ設定すること。 あなたは指定分野の専門的な技能を有している。 その分野に関わる技能を問う判定でボーナスを得ることができる。 ただし広範囲な分野(医学、科学など)では得られるボーナスは小さい。 狭い分野(脳医学、電子工学など)では大きなボーナスを得られる。 この技能は分野ごとに別の技能として扱う。 ■アーティスト[8CP] 音楽や絵画など、何らかの芸術分野であなたは一人前の腕を持っている。 もっともそれで生計を立てられるかどうかは、また別の話だ。 ■挫折[-4CP] あなたは過去に何らかの夢を諦めている。 その話題になると、あなたは面白くないだろう。 ■人物特徴[10CP] 自身の取得している技能の内1つを選び、この技能に記載すること。 あなたという人間は特に、そのような人物である。 その技能を使用して判定を行う場合、さらに+3の補正がかかる。 この技能は1つまでしか取得出来ない。 ■二つ名[3CP] 取得時に任意の二つ名を設定し、それを技能名とすること。 この技能を取得した場合、 キャラクターシートの名前の頭に「」で二つ名を記載する。 あなたは街で通っている二つ名が存在する。 自称か他称かは人によるだろう。 例【「天軍筆頭」淡雲義正】 ■秘密[10CP] この技能の設定と同時に、自身の取得している技能を一つ選ぶ。 その技能の効果を失わせる。この技能の効果はいつでも無くすことが出来る。 ただし、もう一度効果を失わせるにはプリプレイを挟む必要がある。 あなたには何らかの秘密がある。 それは、あなたから明かさない限りは滅多に知られることの無いものだろう。 ■料理上手[10CP] あなたは料理が上手い。 三ツ星とまでは言えないが、 町の食堂で働けばそれなりに評判になるだろう。 ■メシマズ[-5CP] あなたの料理はおいしくない。 理由は色々あるだろうが、 食べた人が顔をしかめるのは間違いないだろう。 ■顔馴染み[3CP] この技能の取得と同時に対応する施設を設定する。 あなたはその施設に行き慣れているだろう。 その施設であなたが行う判定に+2の補正がかかる。 この技能は2つまで設定することが出来る。 ■縄張り[4CP] この技能の取得と同時に地域を一つ設定する。 あなたはその地区での行動に慣れている。 その地区でのあなたの判定に+1の補正がかかる。 この技能は1つまでしか取得できない。 シティルールでのみ効果をする点に注意。 ■欠点[-8CP] 取得時に任意の分野(例:料理)をひとつ設定すること。 あなたは指定分野が苦手だ、指定分野に関する判定が自動失敗する。 この技能の効果は、判定にLPを1使用することで無効にすることが出来る。 欠点もまた、人間を構成する要素の一つである。 この技能は2つまで設定することが出来る。 ※欠点の裁定について 欠点は判定が絡む技能であるため 以下の裁定を行う。 1.欠点はあくまで、能動的に判定を行う際に自動失敗になる技能である。 特定状況になった場合にLPが減る、などの用途には用いないこと。 無論、勝手にLPを削るのは自由である。 2.欠点によるLP仕様は1シーンにつき2点までとする。 それ以降は同一シーンであればLPを使用せずに判定を行える。 3.欠点は欠点である。 他者、及び自分自身から見て欠点と言えないようなものは 欠点として設定しないこと。 4.主観的な判断を要求する、曖昧なものは欠点として使用しないこと。 客観的に見て、それが欠点であると明確になるといいだろう。 例えばキャラクターの感情に依存するようなものは、 欠点として使用しないことが妥当である。
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日常的な思考と社会秩序
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カコモン シラバス ※2024年度のシラバスです。 シラバスのサイトに飛びます。 シラバス_社会学 クラバス この講義に対する本音と感想を書こう。 みんなのコメントは「すべてのコメントを見る」から コメント コメント すべてのコメントを見る
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日本国憲法の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする法律。昭和二五年(一九五〇)施行。 生活保護法 (昭和二十五年五月四日法律第百四十四号) 昭和25年5月4日) 平成六年六月二九日法律第五六号 第一章 総則(第一条―第六条) 第一条(この法律の目的) この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に村し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 第二条(無差別平等) すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という)を、無差別平等に受けることができる。 第三条(最低生活) この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 第四条(保護の補足性) ①保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 ②民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 ③第二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 第五条(この法律の解釈及び運用) 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であって、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に塞いてされなければならない。 第六条 (用語の定義) この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。 4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。 5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。 第二章 保護の原則(第七条―第十条) 第七条(申請保護の原則) 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。 第八条(基準及び程度の原則) ①保護は、厚生大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銘又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 ②前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない。 第九条(必要即応の原則) 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 第十条(世帯単位の原則) 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。 第三章 保護の種類及び範囲(第十一条―第十八条) 第十一条 (種類) 保護の種類は、左の通りとする。 一 生活扶助 二 教育扶助 三 住宅扶助 四 医療扶助 五 出産扶助 六 生業扶助 七 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。 第十二条 (生活扶助) 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送 第十三条 (教育扶助) 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 二 義務教育に伴つて必要な通学用品 三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの 第十四条 (住宅扶助) 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 住居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの 第十五条 (医療扶助) 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 診察 二 薬剤又は治療材料 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送 第十六条 (出産扶助) 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 分娩の介助 二 分娩前及び分娩後の処置 三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 第十七条 (生業扶助) 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。 一 生業に必要な資金、器具又は資料 二 生業に必要な技能の修得 三 就労のために必要なもの 第十八条 (葬祭扶助) 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 第四章 保護の機関及び実施(第十九条―第二十九条の二) 第十九条 (実施機関) 都道府県知事、市長及び社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、左に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、且つ、実施しなければならない。 一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者 二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの 2 居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。 3 第三十条第一項但書の規定により被保護者が収容された場合においては、その収容の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者の収容前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。 4 前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 5 保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。 6 福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。 7 町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、左に掲げる事項を行うものとする。 一 要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。 二 第二十四条第六項の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。 三 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。 四 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。 第二十条 (指揮及び監督機関) この法律の施行について、厚生大臣は都道府県知事及び市町村長を、都道府県知事は市町村長を、指揮監督する。 2 都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。 第二十一条 (補助機関) 社会福祉事業法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。 第二十二条 (民生委員の協力) 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 第二十三条 (事務監査) 厚生大臣は都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する官吏又は吏員に、その監査を行わせなければならない。 2 前項の規定により指定された官吏又は吏員は、都道府県知事又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。 3 第一項の規定により指定すべき官吏又は吏員の資格については、政令で定める。 策二十四条(申請による保護の開始及び変更) ①保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもってこれを通知しなければならない。 ②前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。 ③第一項の通知は、申請のあった日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。 ④保護の申請をしてから三十日以内に第一項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。 ⑤⑥略 第二十五条(職権による保護の開始及び変更) 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権を持って保護の種類程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。 第二十六条 保護の停止及び廃止) 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第四項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。 第二十七条(指導及び指示) ①保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 ②前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 ③第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。 第二十八条 (調査及び検診) 保護の実施機関は、保護の決定又は実施のため必要があるときは、要保護者の資産状況、健康状態その他の事項を調査するために、要保護者について、当該吏員に、その居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。 2 前項の規定によつて立入調査を行う当該吏員は、厚生省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 4 保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。 第二十九条 (調査の嘱託及び報告の請求) 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。 第二十九条の二 (行政手続法の適用除外) この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第五章 保護の方法(第三十条―第三十七条) 第三十条 (生活扶助の方法) 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。但し、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に収容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に収容を委託して行うことができる。 2 前項但書の規定は、被保護者の意に反して、収容を強制し得るものと解釈してはならない。 3 保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第一項但書の措置をとることができる。 4 前項の許可は、家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては、同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。 第三十一条 生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。 3 居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。 4 収容し、又は収容を委託して生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは収容の委託を受けた者に対して交付するものとする。 第三十二条 (教育扶助の方法) 教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。 第三十三条 (住宅扶助の方法) 住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。 3 第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 4 住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 第三十四条 (医療扶助の方法) 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。 2 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。 3 前項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条の規定により準用される第四十九条の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。 4 急迫した事情がある場合においては、被保護者は、前二項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。 5 医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。 第三十五条 (出産扶助の方法) 出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項但書に規定する現物給付のうち、助産の給付は、第五十五条の規定により準用される第四十九条の規定により指定を受けた助産婦に委託して行うものとする。 3 前条第四項及び第五項の規定は、出産扶助について準用する。 第三十六条 (生業扶助の方法) 生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項但書に規定する現物給付のうち、勤労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。 3 生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。 第三十七条 (葬祭扶助の方法) 葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これよることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。 第六章 保護施設(第三十八条―第四十八条) 第三十八条 (種類) 保護施設の種類は、左の通りとする。 一 救護施設 二 更生施設 三 医療保護施設 四 授産施設 五 宿所提供施設 2 救護施設は、身体上又は精神上著しい欠陥があるために独立して日常生活の用を弁ずることができない要保護者を収容して、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 3 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び補導を必要とする要保護者を収容して、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 4 医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。 5 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。 6 宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。 第三十九条 (保護施設の基準) 保護施設は、その施設の設備及び運営並びにその施設における被保護者の数及びこれとその施設における利用者の総数との割合が厚生大臣の定める最低の基準以上のものでなければならない。 第四十条 (都道府県及び市町村の保護施設) 都道府県は、保護施設を設置することができる。 2 市町村は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 3 保護施設を設置した都道府県及び市町村は、現に収容中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。 4 都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。 第四十一条 (社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置) 都道府県及び市町村の外、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。 一 保護施設の名称及び種類 二 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況 三 寄附行為、定款その他の基本約款 四 建物その他の設備の規模及び構造 五 取扱定員 六 事業開始の予定年月日 七 経営の責任者及び保護の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴 八 経理の方針 3 都道府県知事は、前項の認可の申請のあつた場合に、その施設が第三十九条に規定する基準の外、左の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。 一 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。 二 その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。 三 保護の実務に当る幹部職員が厚生大臣の定める資格を有するものであること。 4 第一項の認可をするに当つて、都道府県知事は、その保護施設の存続期間を限り、又は保護の目的を達するために必要と認める条件を附することができる。 5 第二項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第一号又は第三号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第三項の規定を準用する。 第四十二条 (社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止) 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に収容中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明かにし、且つ、第七十条、第七十二条又は第七十四条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。 第四十三条 (指導) 都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。 第四十四条 (報告の徴収及び立入検査) 都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務又は会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該吏員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。 2 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 第四十五条 (改善命令等) 厚生大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の停止を命ずることができる。 一 その保護施設が第三十九条に規定する基準に適合しなくなつたとき。 二 その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。 三 その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。 2 都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第四十一条第二項の認可を取り消すことができ る。 一 その保護施設が前項各号の一に該当するとき。 二 その保護施設が第四十一条第三項各号に規定する基準に適合しなくなつたとき。 三 その保護施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。 四 正当な理由がないのに、第四十一条第二項第六号の予定年月日(同条第五項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。 五 第四十一条第五項の規定に違反したとき。 3 前項の規定による処分に係る行政手続法第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十四日前までにしなければならない。 4 都道府県知事は、第二項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 5 第二項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 第四十六条 (管理規程) 保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。 一 事業の目的及び方針 二 職員の定数、区分及び職務内容 三 その施設を利用する者に対する処遇方法 四 その施設を利用する者が守るべき規律 五 被収容者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法 六 その他施設の管理についての重要事項 2 都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。 3 都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。 第四十七条 (保護施設の義務) 保護施設は、保護の実施機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。 2 保護施設は、要保護者の収容又は処遇に当り、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱をしてはならない。 3 保護施設は、これを利用する者に対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。 4 保護施設は、当該吏員が第四十四条の規定によつて行う立入検査を拒んではならない。 第四十八条 (保護施設の長) 保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。 2 保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。 3 都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。 4 保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。 第七章 医療機関及び助産機関(第四十九条―第五十五条) 第四十九条 (医療機関の指定) 厚生大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院、診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)若しくは薬局又は医師若しくは歯科医師について開設者又は本人の同意を得て、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。 第五十条 (指定医療機関の義務) 前条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、都道府県知事の行う指導に従わなければならない。 第五十一条 (指定の辞退及び取消し) 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 指定医療機関が、前条の規定に違反したときは、厚生大臣の指定した医療機関については厚生大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。 第五十二条 (診療方針及び診療報酬) 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生大臣の定めるところによる。 第五十三条 (医療費の審査及び支払) 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 2 指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生省令で定める者に委託することができる。 5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 第五十四条 (報告の徴収及び立入検査) 厚生大臣又は都道府県知事は、診療内容及び診療報酬請求の適否を調査するため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して、必要と認める事項の報告を命じ、又は当該官吏若しくは当該吏員に、当該医療機関について実地に、その設備若しくは診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。 2 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。 第五十五条 (助産機関等への準用) 第四十九条から第五十一条までの規定は、この法律による出産扶助のための助産を担当する助産婦並びにこの法律による医療扶助のための施術を担当するあん摩マツサージ指圧師及び柔道整復師について、第五十二条及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。 第八章 被保護者の権利及び義務(第五十六条―第六十三条) 第五十六条 (不利益変更の禁止) 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。 第五十七条 (公課禁止) 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。 第五十八条 (差押禁止) 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。 第五十九条 (譲渡禁止) 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。 第六十条 (生活上の義務) 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。 第六十一条 (届出の義務) 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。 第六十二条 (指示等に従う義務) 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項但書の規定により、被保護者を収容し、若しくは収容を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。 2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。 3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。 4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。 5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第六十三条 (費用返還義務) 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 第九章 不服申立て(第六十四条―第六十九条) 第六十四条(審査庁) 第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。 第六十五条 (裁決をすべき期間) 厚生大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分についての審査請求があつたときは、五十日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 2 審査請求人は、前項の期間内に裁決がないときは、厚生大臣又は都道府県知事が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 第六十六条(再審査請求) ①市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分又は市町村長の管理に属する行政庁が第十九条第四項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。 ②前条第一項の規定は、再審査請求の裁決について準用するこの場合において、同項中五十日」とあるのは、「七十日」と読み替えるものとする。 第六十七条及び第六十八条 削除 第六十九条(審査請求と訴訟との関係) この法律の規定に基づき保護の実施機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 第十章 費用(第七十条―第八十条) 第七十条 (市町村の支弁) 市町村は、左に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する左に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。) ロ 第三十条第一項但書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に収容し、若しくは収容を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。) ハ 第三十条第一項但書の規定により被保護者を適当な施設に収容し、又はその収容を適当な施設若しくは私人の家庭に委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。) 二 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 三 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 四 その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。) 五 この法律の施行に伴い必要なその人件費 六 この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。) 第七十一条 (都道府県の支弁) 都道府県は、左に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 二 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 三 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 四 その設置する保護施設の設備費 五 この法律の施行に伴い必要なその人件費 六 この法律の施行に伴い必要なその行政事務費 第七十二条 (繰替支弁) 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。 2 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、その長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 3 町村は、その長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 第七十三条 (都道府県の負担) 都道府県は、政令の定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 一 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 二 宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子寮にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 三 市町村が支弁した保護施設の設備費の四分の一 第七十四条 (都道府県の補助) 都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。 一 その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であるとき。 二 その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又はあつてもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。 2 第四十三条から第四十五条までに規定するものの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。 一 厚生大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる。 二 厚生大臣及び都道府県知事は、その保護施設の予算が、補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を指示することができる。 三 厚生大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。 第七十四条の二 (準用規定) 社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定又は同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた保護施設に準用する。 第七十五条 (国の負担及び補助) 国は、政令の定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 一 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三 二 市町村及び都道府県が支弁した保護施設の設備費の二分の一 2 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。 第七十六条 (遺留金品の処分) 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施期間は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 2 都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。 第七十七条 (費用の徴収) 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 2 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実務機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。 3 前項の処分は、家事審判法の適用については、同法第九条第一項乙類に掲げる事項とみなす。 第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 第七十九条 (返還命令) 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 一 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。 二 詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。 三 保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。 四 保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。 第八十条 (返還の免除) 保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。 第十一章 雑則(第八十一条―第八十六条) 第八十一条 (後見人選任の請求) 被保護者が未成年者又は禁治産者である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第八十二条 (町村の一部事務組合等) 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。 第八十三条 (保護の実施機関が変更した場合の経過規定) 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとみなす。 第八十四条 (実施命令) この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。 第八十四条の二 (大都市等の特例) この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理し、又は指定都市等の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。 2 第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。 第八十四条の三 (保護の実施機関についての特例) 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き収容されている間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により収容されているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。 第八十五条 (罰則) 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。 第八十六条 第四十四条第一項、第五十四条第一項若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該官吏若しくは当該吏員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。但し、法人の役員(理事、取締役その他これに準ずべき者をいう。)又は人(人が無能力者であるときは、その法定代理人とする。)がその法人又は人の代理人又は使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため相当の注意を怠らなかつたことの証明があつたときは、その法人又は人についてはこの限りでない。 附則 ----------------------------------------- 附則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。 (生活保護法の廃止) 2 生活保護法(昭和二十一年法律第十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 (経過規定) 3 この法律の施行前においてされた保護の決定は、この法律に基いてされたものとみなす。 4 この法律の施行前において、都道府県の設置した保護施設及び旧法第七条の規定により認可された市町村又は公益法人の設置した保護施設は、この法律に基いて設置され、又は認可された保護施設とみなす。 6 この法律の施行前において、生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号)第六条又は第七条の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市町村長の指定した医師、歯科医師、薬剤師及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事の指定した医療機関及び助産機関とみなす。 7 この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (読替規定) 10 他の法令中に旧法の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。 (昭和六十年度から昭和六十三年度までの特例) 11 第七十三条及び第七十五条第一項の規定の昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、第七十三条第一号及び第二号中「十分の二」とあるのは「十分の三」と、第七十五条第一項第一号中「十分の八」とあるのは「十分の七」とする。 ------------------------------------------ 附則 (昭和二五年五月一五日法律第一八二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 ------------------------------------------- 附則 (昭和二六年四月一日法律第一一六号) 抄 1 この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。 ------------------------------------------ 附則 (昭和二六年五月三一日法律第一六八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十一条から第四十三条まで及び第四十五条の改正規定は、同年六月一日から施行する。 2 第八十三条の規定は、この法律の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。 3 社会福祉事業法附則第七項の規定に基き置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二七年六月三〇日法律第二一九号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄 (施行期日) 1この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二八年三月二三日法律第二一号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 --------------------------------------- 附則 (昭和二八年八月一日法律第一一五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 3 この法律施行の際、従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二九年三月三一日法律第二八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 ---------------------------------------- 附則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。 ---------------------------------------- 附則 (昭和三一年一二月二〇日法律第一七九号) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律による改正前の生活保護法第四十九条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。 --------------------------------------- 附則 (昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) 抄 1 この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。 --------------------------------------- 附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例
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登録日:2011/04/28(木) 21 04 13 更新日:2024/09/18 Wed 10 47 48NEW! 所要時間:約 6 分で読めます ▽タグ一覧 お前らは… そうだよ、僕が ともごち ともだちはごちそう なまえをよんで アッシー君 グル コミュニティ トモダチ フレンズ メッシー君 人 人間 人間関係 仲間 会社 作ると人間強度が下がる ←阿良々木さんの黒歴史 僕は友達が少ない 友 友情 友達 友達…ィィィイイ 学校 心の友よ! 悪友 持つべきものは友 持つべき者 旧友 星のカービィ スターアライズ 盟友 社会 親友 親友は生涯の宝 遊び仲間 類は友を呼ぶ ◇友達とは…… 人間関係の一つなのだがぶっちゃけ曖昧。 その為これはもう一つの哲学といってもいい。 友達 ……友好的な関係であり、お互いに気兼ねなく接する事ができる。 という感じで大体あってる。 ただ何処からが友達で何処からが知り合いなのかは人それぞれなので、一概に決めるのは非常に難しい。 「友達」の中にも「親友」や「悪友」等友達以上の関係もある。 また異性との場合友達から恋人になることもある。 一般的な友達のライン 普通に話せる。 自分が相手のことを友達だと思ってる。 相手も自分のことを友達だと思っている。 一緒にいて楽しい。 損得抜きで付き合える。 気がついたらつるんでいた。 大体こんな感じだろうか。 ◇友達について(2) 友達、とは上記のように利害を超えた人間関係の一種である。 利害を超えた人間関係で代表的なのは「肉親の情」だろう。 家庭とは人間、特に現代日本において(本来なら)最も身近なコミュニティである。 これを内のコミュニティだとすれば、友達とは外のコミュニティと言えるだろう。 人間が学校や社会に出る時、多くはまず友達作りから始めないだろうか? これは気を許せる人間関係を外にも作っておこうとする自然な行動であり、身を守る意味も兼ねている。野生動物でいう「群れ」を形成する為だ。 ところがこの友達というのは不思議なもので、上記のように利害を超えて行動することがある。 これは友達という存在が学校生活、社会生活、そして私生活における心の比率が大きければ大きいほど顕著であり、時に肉親の情に勝るとも劣らないものになる。 ◇美徳として 上記では非常に野暮な言い方をしてしまったが、これら友情とは非常に貴重かつ時に一生モノの財産となるものである。 自分の時間を割いて相談に乗ってくれたり暗い気分を吹き飛ばしたりしてくれるだけではない。 例えば親、もしくは恩師等は余程の事がなければ先にこの世から去ってしまう。これは疑いようの無い事実である。 その時に友達、恋人でもいい。彼等はいなくなった家族の分も支えてくれる支柱となり得るのだ。 ◇友達を作る上での問題点 ◆友達が出来ない 人間が生きる上で深刻な事態の一つがコレである。 当然である。外に味方や気を許せる人間がいないというのだから、最悪外出自体を避けようとするようになってしまうだろう。 その様な人には優しい気持ちで軽く声をかけてあげよう。 ◆友達と思っていたのが自分だけだった 勘違いから生まれるパターン。 大抵は始めは普通の友達だったが、ある出来事により途中から友情が崩壊して起こるケースが多い。 他には完全に利害関係が一致していただけだったり、内心で見下されていたパターンなど。 創作でもよく描かれる。 人間関係って難しいね。 別のパターンだと男女でのものがある。 『私、やっぱり友達だなんて我慢できない! アナタが好き!!』 といったものである。無論男女逆のパターンもある。 ◆悪い友達関係だった 所謂「悪友」よりももっと悪い、徒党を組んで犯罪行為や迷惑行為を共に行う関係の事である。 要するにモヒカンヒャッハーな連中の事である。 もしくは完全に利害関係だけでつるむ場合。しかし友情が介在しないので正直分類に困る。 ◆仲違い 大切な相手ならコレだけは避けたい。喧嘩したまま事故で死別したり等すれば残りの人生ずっと悔やむ事になる。魔女になってからでは遅い。遅いのだ。 後悔してる友情があるなら、早めに何らかの手を打っておこう。 ◆嫉妬 どんなに友情の仲が良くても、必ず自分と相手を比べるものがある。自分にない物を持ってると何処かで羨ましがるのが人間。 まあ大人になると「他所は他所、ウチはウチ」と上手く割り切れる人も居るが、学生の間は中々難しいだろう。 『嫉妬する』ならまだしも、自分が良かれと思ってやることを『嫉妬される』のは厄介。勝手に友情が崩れていくので対処法がない。 ◆数を自慢する よく「友達が少ないと恥ずかしいよな。その点、俺はかなりいるぜ」と言うことを耳にするが、友達というのは数の問題ではなく、善いか悪いか質の問題である。 SNSなどのフォロワー数を友達と言っている場合もある。 ◇友達のバリエーション ◆親友 友達の最上級。友達自体その人によって定義は曖昧だが、久しぶりに再開したその場で飲みにいけるぐらいなら親友と言えるかもしれない。 一生に3人できれば幸せなんて言葉もある。 ◆悪友 所謂悪戯仲間(性的な意味ではない)。 喧嘩に明け暮れたり、エロいモノを貸し借りしたり、ナンパしたり、他愛も無い悪さに共に興じて馬鹿やって遊べる関係。 要するに気が置けない友人ということで親友と大体同じ。羨ましいという人も居るだろう。 一方で、まるでためにならない友人を指すことも割と多く、文字通り悪い友人を指す場合もある。 ◆旧友 最後に会ってから少し時間が開いてしまっている友人達。 最終的な学校を卒業した以降の、数年会っていないクラスメイト等が当てはまるのではないだろうか。 ◆友達の友達 友達の別の友達で、趣味などが合えば自分にとっても大切な友人になり得る。 こうした繋がりで人脈が増えていくことも珍しくない。 一方で苦手な人だったりすると、元の友達に対してもフラストレーションが溜ることとなる。 ◇友達関係のバリエーション ◆男×男 最低限気が合う奴らなら結構ノリだけで関係が成り立つ。 比較的さっぱりというか悪化することは少なく(そもそも気の合わない人と無理につるむことが比較的少ない)、喧嘩しても案外次の日には何事もなかったように話せる時もある。 二次では川原で殴りあったり昨日の敵は今日の友だったりすることも多く、現実でも喧嘩がきっかけで仲良くなることもある(逆もある)。 とはいえ、頻繁に殴るような仲なんてものは友とは言わないが、その多くは不良やDQNで、しかもリンチなどが多い。 ◆女×女 基本的に男と変わらない。ネトラジ等で繰り広げられるガールズトークに思わずドキドキする喪男も多いだろう。 男同士よりも互いに依存し、群れる傾向があり、何処へ行くにも何をするのにも友達と一緒な人も少なくない。 女同士の友情が深すぎて近寄れない?それはお前がヘタレだからだよ。 ◆男×女 これも普通にあるパターン。 恋愛関係には至らないが、長い事友達として付き合っていく内に恋愛感情が生まれる事もある。当然必ずではないが。 男女でも友情は当たり前のように成立する。しかし元々は気が合うだけの他人から始まっている為、男女の間違いや意識が問題にあがってしまう事もある。 また、年を取るにつれて羞恥心などで自然消滅したり、同性との付き合いが増えて自然消滅したりすることも多い。 年を取ってからも下手に接触すると、その気が毛頭なくても浮気を疑われることになるのでやはり消滅しやすい。 他にも異性が大多数を占める環境においても、男女問わず居心地が非常に悪いことが多いので、結局同性の友人を求めたりしがち。 ◆人間×動物(モンスター) サトシとピカチュウに代表されるように、人間とそれ以外の種族が友情を育むパターン。 ハートフル作品なら心に響きバトル作品なら燃えに燃える。 現実でもペットと仲が良いということはあるが、意思疎通の問題などから友とまでは言えないパターンも多いか。 ◆人間×ボール(球、玉) キャプテン翼(親友 嫁ゲット)に代表されるように、まずはここから初めよう。 メジャー、マイナー問わず日本国ではどんな球技でもそこそこ競技人口がある為コミュニティが作り易く、 また本人の技術成長いかんによっては飯のタネになったりもする。 でも怒りをボールにぶつけるのはやめましょう。 上記の通り一生モノの友達とは中々出会えないだろう。もし出会う事ができたなら、それは人生墓まで大事にしなくてはならない事を忘れずにいよう。 「ほらよ、修正しといたぜ」 「お、サンキュー。……ん?」 なんだコレ……修正だけじゃない!! 追記までしてあるじゃないか!! 「お、お前……これ――」 「おっと! 野暮な事言いなさんな。俺とお前の仲だろ?」 ニヤッ 「……ありがとな」 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 男も女もあんま変わらない、恋愛が絡まないなら -- 名無しさん (2013-12-22 23 44 05) 弱虫で やさしい静かな君を ぼくは とっても好きだった 君は ぼくのいいともだちだった さよなら ぼくのともだち -- 名無しさん (2013-12-23 00 26 38) 高校の終業式に友達からハグされた時の衝撃は今も覚えている、ハグなんて家族ともした記憶が無いよ… -- 名無しさん (2013-12-23 18 55 33) まあ、互いに本音で語り合えるのが友達だと思うよ? -- 名無しさん (2013-12-23 20 20 24) ネットの友達とリア友の間にはどうしようもないほど厚い壁がある気がする…やっぱ全部話せるってのが大きいのか -- 名無しさん (2013-12-24 17 38 15) 男友達と毎日話してたら恋人だと揶揄され一度顔を赤くして怒り、その友達とも上手くいかなくなってしまった事がある、消したい記憶。 -- 名無しさん (2013-12-24 17 46 19) ↑お前……せっかくのフラグへし折りやがって…… -- 名無しさん (2013-12-24 18 05 20) ↑間違いなく好意はあった、でもそれを恋愛感情だと認められなかったらしい、今でも後悔してる。 -- 名無しさん (2013-12-24 18 09 35) 一時期、同級生を家に呼ぶほど仲が良かったがその後、リアル僕女と毎日ガールズトークしてたのを見て自分から何も話したくなくなった、ああ、許せ友人。 -- 名無しさん (2013-12-28 11 22 47) 昔「ボールはともだちなのに何故蹴る?」と真剣に考えた時期がある。 -- 名無しさん (2013-12-28 11 28 17) ↑それは俺も疑問に思った。結局」サッカーボールは蹴られるために作られた物だからたという結論に行き着いた。 -- 名無しさん (2013-12-28 12 27 59) 自分の存在意義を全うさせてもらえるのがボールにとっても幸せなんじゃなかろうか -- 名無しさん (2013-12-28 12 56 51) 友達が失恋したって聞いた時は自分が居ない所でいろいろ苦労してるんだなあ…と思いながら慰めた。 -- 名無しさん (2013-12-28 17 53 36) 愛と勇気っつー実像の無いモノだけが友達の悲しいやつもいるよな… -- 名無しさん (2014-05-27 11 33 08) アンパンマンは博愛主義ゆえの悲しさも持ってるからね… -- 名無しさん (2014-05-27 11 46 46) 最初から友達を作ろうと思うな、気を許して愚痴を言い合える相手を作れ。って言われたことがある -- 名無しさん (2014-05-27 12 00 32) 一方的に友達だと思った昔の俺は馬鹿だったな。馴れ合いはネットに限る -- 名無しさん (2014-05-27 12 33 52) 友情の男アミーゴマンは好きだったが。 -- 名無しさん (2014-05-27 15 50 58) 悪友は変にベタベタしないから良いと思った。 -- 名無しさん (2014-08-27 22 36 43) 今も男女の友情に憧れてる。別に恋愛感情を持たれなくていい、ただ一緒にいるだけで楽しいそういう関係になりたかった。 -- 名無しさん (2015-01-28 14 56 27) 私の友達←窓の外に良く来るカラス -- 名無しさん (2015-01-28 20 02 39) 今、女子と友達だが、毎日話してると、さすがに周囲にも冷やかされてきた…。俺が恋愛感情を持っているのは確かなんだが…。ここ数日しゃべってないからそろそろ危ない… -- 名無しさん (2015-01-28 20 59 22) 創作物で異性間の友情が信じられないやつってたまに出るけど、実際そんなやついんのかね? -- 名無しさん (2016-03-10 13 13 49) ↑2 さぁ! 今こそ校舎裏だっ!!w -- 名無しさん (2016-03-10 18 59 09) いつの間にかいなくなった。 -- 名無しさん (2017-09-04 14 45 38) 男女の友情ありゃしない~♪男と女は性対象~♪ -- 名無しさん (2024-03-04 13 29 41) 友人や友情といったものは常に過去にあったもので、現在にも未来にも在りはしないよ -- 名無しさん (2024-03-04 13 47 40) 名前 コメント
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現代社会 基本情報 担当:中条明日香 教科書:高等学校現代社会(清水書院) 放送日:毎週水曜日21 00~21 30 年間計画表 放送日 回 章 内容 4/17 1 導入 生命倫理 4/24 2 情報化社会 5/1 3 自然と人間 5/8 4 1 青年期 私たちの生きる現代社会 5/15 5 5/22 6 青年期の人間 5/29 7 古代哲学に学ぶ 6/5 8 宗教に学ぶ 6/12 9 中国と日本の思想 6/19 10 6/26 11 2 人権と日本国憲法 法の支配 7/3 12 法と私たちの暮らし 7/10 13 平等に生きる権利 7/17 14 自由に生きる権利 8/28 15 社会の一員として生きる権利 9/4 16 新しい人権 9/11 17 3 民主主義と日本国憲法 民主主義と日本国憲法 9/18 18 世界の政治体制 9/25 19 平和国家・日本 10/2 20 立法のしごと 10/9 21 行政のしごと 10/16 22 司法のしごと 10/23 23 地方自治のしくみ 10/30 24 選挙制度 11/6 25 4 経済社会とそのあり方 経済のしくみ 11/13 26 資本主義とは 11/20 27 国民所得と経済成長 11/27 28 政府と経済 12/4 29 金融のしくみ 12/11 30 日本の経済史 12/18 31 消費者としてのあり方 1/22 32 労働者としてのあり方 1/29 33 社会福祉と私たちの暮らし 2/5 34 公害とその対策 2/12 35 5 国際社会に生きるために 国際社会と国際連合 2/19 36 無くならない核兵器 2/26 37 貿易と国際取引 3/4 38 国際経済のあゆみ 3/11 39 人種・民族問題
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社会法