約 449,913 件
https://w.atwiki.jp/tesu002/pages/3248.html
律「あー、そういうイメージあるなー」 梓「そうですか?私はツルツルだと思いますけど」 澪「ムギは普段から身だしなみにも気を使ってるからな」 律「いやあ、案外下の手入れのほうには無頓着でさぁ…」 紬「み、みんな何の話をしているの?」 唯「あのね、ムギちゃんのおまんこの毛についてみんなで話してたの!!」 紬「そ、そう…」 唯「ムギちゃんのおまんこの毛はボーボーなのか、ツルツルなのかって!!!」 紬「ゆ、唯ちゃんもう少し声を落として…ここ通学路だから、一般の人もたくさんいるから」 律「で、実際どうなんだ?ムギのは」 紬「えっ!?えーと…その」 唯「ボーボーだよね!?」 紬「そ、そんなことないわよ!?」 梓「ツルツルなんですか?」 紬「いや、そ、そういうこともないわよ?」 律「どういうことだよ!?」 紬「常識の範囲内よ!!」 唯「それじゃあわかんなーいー」 ぶぅー 紬「そんなこと言われても…」 澪「まあ口で説明するのはなかなか難しいよなぁ」 唯「そうか!じゃあ見せてよ、ムギちゃんの!!」 紬「ええっ!?」 唯「悪貨は良貨を駆逐するっていうじゃん!」 紬「わけがわからない!」 唯「みればわかるっていみだよ!」 紬「ちがうわ!それ絶対違う!!」 唯「いいじゃーん」 紬「その前に!ここ通学路なのよ!?」 澪「…通学路じゃなきゃいいのか」 紬「いや駄目だけど!ああいや、え?あ、うー」 律「ムギがこんらんしている」 梓「そりゃこんな道端でいきなり脱げとか言われたら私だってああなります」 紬「ゆ、唯ちゃんよく考えて?唯ちゃんが私なら、こんな所で裸になるのは嫌でしょ?」 唯「え?そんなことないよー」 紬「えっ?」 唯「ほら!」 すぽぽぽぽーん 『きゃーーーーーーーーーーーっ!!』 『うっひょおおおおおおおう!!』 『痴女だ!痴女が出たぞーーーー!!』 『警察を!いや病院だ!アグネスを呼べーっ!!』 紬「ゆ、唯ちゃん!」 唯「こんなことで恥ずかしがるほうがへんなんだよー」 えっへん 澪「お、おい唯!早く服を着ろ!」 律「何考えてんだおまえはっ!!」 唯「もー、みんな体制に捕らわれすぎ」 梓「わ、わたし先に学校行ってますから…」すたすたすた 唯「これこそがロック!私のロックだよ!!」 澪「違うそれは違う」 紬「ゆ、唯ちゃん……」 唯「みんなが服を着るのが当たり前と思ってるのなら!まずはそのふざけた服飾文化をぶち殺…」 男「きみ、ちょっといいかな」 がしっ 唯「えっ?」 唯「わ!なにするの!ちょっとはなして!はなしてよおお!」 ガチャ ガラガラガラ! バタン 唯「みんなああああああああ!!」 ブルルルルル…… 澪「………」 律「…唯が黄色い救急車で連れてかれちまった」 精神科医「そうかー、社会への反逆かー」 唯「そうだよ!ロックなんだよ!!」 医「なるほどねー。ロックねー」 唯「そうだよ!先生も脱いだ方がいいよ!」 医「先生はねー、寒がりだから脱げないんだよー」 唯「むー。もっと体を鍛えなさい!」 医「ははは、こりゃすまないねー」 精神科医「入院が必要です」 憂「ええっ!?」 医「社会生活を送る上で必要な常識を取り戻すまで、投薬とカウンセリングを受ける必要があります」 憂「そ、そんな…」 けいおんぶ! 律「……どうすんだこれ」 澪「どうもこうも…」 梓「まさかこんな形で唯先輩がいなくなるなんて…」 紬「ごめんなさい…元はといえば、私があそこで脱いでいれば…」 梓「そうしたら今度はムギ先輩が入院するだけですよ」 紬「うう…」 びょういん! 唯「もー、なんでこんなとこにいなきゃならないのー?」 35「あうーwwwwwあうーwwwwwwwww」 唯「へんなひともおおいし…」 唯「ぬいじゃえ!」 ばばーん! 35「むほーwwwwwにょたいwwwwにょたいwwwwwww」 唯「きゃあ!なにするのへんたい!!!」 職員「おい、なにしてる!」 職員「ひきはがせ!とりおさえろ!!!」 精神科医「どうしてあんなことをしたんだね」 35「だってwwwwwにょたいがwwwwwwwにょたいがwwwwww」 精神科医「きみには私がいるじゃないか」 35「むほwwwwwwwwwwwwwwwwww」 ちゅっ がしゃん! 唯「ちょっとなにこの服ー!脱げないよこれじゃー!」 職員「まさか初日で拘束衣を着せるはめになるなんてな…」 職員「しょうがないでしょ、何度着せても脱いじゃうんだから」 唯「むーっ!体制の犬めー!」 唯「こんな服、私にかかればちょちょいの…」 もぞもぞ 唯「ちょちょいの…」 唯「ちょ、ちょっ、ちょ…っ」 唯「……」 唯「はぁ、はぁ、はぁ…」 唯「…だめだー」 唯「……」 唯「……」 唯「…たいくつ」 唯「……」 唯「…みんなどうしてるかなぁ」 唯「………」 唯「憂のごはん、たべたいなぁ」 精神科医「じゃあ、もう大丈夫だね」 唯「……うん」 精神科医「もう服は脱がない?」 唯「…ここには変態がいるから。脱ぎたくない」 精神科医「…ふむ。変態がいなければ脱いでも平気?」 唯「………」 精神科医「ふむ」 2
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/1785.html
<目次> ■1.2 立憲的意味の憲法◆1.2.1 近代立憲主義市民革命と近代立憲主義 ◆1.2.2 近代憲法から現代憲法へ近代憲法の特徴 現代憲法への転換 統治機構への影響 ◆1.2.3 国民主権主権とは 国民主権の内容 主権概念の見直し ◆1.2.4 権力分立原理の変容権力集中の排除 権力の抑制均衡 現代の権力分立 分立原理の変容 ◆1.2.5 法の支配法の支配の内容 「善き法」の支配 法の支配の限界 ◆1.2.6 硬性憲法改正手続による区分 硬性憲法の特長 ◆1.2.7 憲法の尊厳的部分と機能的部分憲法の2つの部分 現代憲法の機能的部分 機能的部分に対する制約 ■1.2 立憲的意味の憲法 ◆1.2.1 近代立憲主義 市民革命と近代立憲主義 実質的意味の憲法の内容は、国家によってさまざまである。 一人の独裁者の命令がそのまま国家の意思と見なされ、それによって強制的に国民の自由や財産が奪われるような内容であることもあろう。 これに対して、17世紀から18世紀にかけて、欧米諸国で起こった市民革命をきっかけとして、憲法は、権力者の恣意を許すものであってはならず、個人の権利と自由を保障するために、そしてその限りにおいて国家の行為を認めるものであるべきだとの考え方が確立した。 この近代立憲主義と呼ばれる思想は、国家の任務を個人の権利・自由の保障にあると考えるが、その任務を果たすために強大な権力を保持する国家自体からも権利と自由を守らねばならないとの立場をとり、このような目的に即して、国家機関の行動を厳格に制約しようとする。 そして、このような考え方に立脚した憲法を、立憲的意味の憲法、あるいは近代的意味の憲法と呼ぶ。 「すべての権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない国家は憲法を有しない」(フランス人権宣言16条)といわれるときは、このような意味で憲法という言葉が使われている。 近代的意味の憲法においては、多くの場合、国家の任務と限界を示す権利が権利宣言という形で成文化され、他方、権力の乱用を防ぐために、統治機構についても権力分立や法による支配など、さまざまな組織上の工夫が施されている。 【価値の多元性と近代立憲主義】近代立憲主義およびそれを支える個人の自然権という思想は、宗教上の対立を典型とする根底的な価値観・世界観の対立が深刻な紛争を引き起こした16~17世紀のヨーロッパにおいて形成された。人々の抱く根本的な価値観の相違にもかかわらず、すべての人が社会生活の便宜とコストを公平に享受し、負担する枠組みを作り出すことが、こうした思想の狙いである(長谷部 [1999] 第1章 [2000] 第4章)。1.1.4 で述べた調整問題や公共財の提供について、何が適切な解決かを社会全体で理性的に審議・決定するためにも、各人の根底的価値観・世界観に関わる問題について国家は干渉しない(つまり「正しい」価値観を提供することは国家の任務ではない)という保障をあらかじめ与えておくことが前提となる。中世の自然法思想に比べて、そこでいわれている自然権の内容がきわめて縮減されたものであることも、根本的に立場の異なる人々すべてに受容可能な社会生活の枠組みが何かを探ろうとした、その結果として説明できる。当時の自然権思想を、各人に天賦の自然権があることをアプリオリに前提とし、そこから国家のあり方を演繹したものだとする理解は一面的であること(そして自然主義的虚偽論 naturalistic fallacy(※注釈:pleasure(快)などの非倫理的な=事実的前提から、the good(善)などの倫理的結論を導くことは誤謬である、とする分析哲学者G.E.ムーアが1903年に指摘した仮説) に陥りかねないこと)に留意する必要がある。 なお、以下で説明するように、国家が保護すべきものとされる「自然権」と実定憲法において保障されるべき「憲法上の権利」ないし「基本権」とは、必ずしも一致しない。 ◆1.2.2 近代憲法から現代憲法へ 近代憲法の特徴 近代立憲主義が確立した当初の憲法においては、権利宣言においても、思想・信条の自由、表現の自由、人身の自由、財産権の保障などの個人の権利を国家権力に対して防衛するという色彩が濃く、団体行動の権利や社会権は、ほとんど顧みられていない。 また、統治機構の面でも、国民の代表によって制定された法律によって行政権および司法権を厳格に拘束しようとする考え方が強く、立法権そのものを拘束しようとする考え方はあまり見られなかった。 さらに、当時は、参政権も納税額や性別によって限定されており、「教養と財産(Bildung und Besitz)」を有する市民層という国民の限られた部分の意見が議会に強く反映する構造になっていたことも見逃してはならない。 現代憲法への転換 強要と財産を持つ人々による政治という考え方から、できるだけ多くの人々が国政に参加すべきだとの考え方への転換が行われたのは、ヨーロッパにおいても19世紀後半から20世紀初めにかけてのことに過ぎない(その背景には、主要各国の軍事戦略の転換がある。この点については、長谷部 [2006] 第4章参照)。 そして、選挙権の拡大とともに、国家が大衆の要求に応ずる必要が生じたこと、また他方で、社会主義思想が、近代憲法の保障する人権が単に形式的な自由と平等を保障するにとどまり、真に人間らしい生活を保障する役割を果たしていないとの主張を広めるに従って、国家の任務と限界に関する考え方も大きな変化を遂げた。 ドイツのワイマール憲法やフランス第四共和政憲法など、第一次大戦以降にヨーロッパ諸国で制定された諸憲法の権利宣言においては、従来の個人レベルの自由権と並んで、集会の自由・結社の自由のような集団的自由権、労働者の団結権・団体交渉権・争議権のような労働基本権が保障される他、最低生活の保障や勤労権、教育権など、実現のために国家の積極的な介入を要するような権利も謳われている。 日本国憲法も、これらの点で例外ではない。 また、権利宣言として成文化された権利のカタログに示されない領域でも、国家には、景気変動や経済成長の調整、社会資本の整備など、積極的な役割が期待されている。 次に、憲法による制約の対象についても考え方の変化が見られる。 現代社会においては、国家権力とそれ以外の社会的権力、つまり大企業や政党、労働組合、私立大学などの違いは絶対的なものではなく相対化しており、従ってこれらの社会的権力の行為も憲法による直接あるいは間接の制約の対象にすべきだとの見解が主張されている。 統治機構への影響 以上のような近代憲法から現代憲法へ、言い換えれば、夜警国家から福祉国家への国家観の変容は、統治機構の面でも重大な変化をもたらしている。 まず、福祉給付行政に見られるような行政裁量の拡大は、議会立法による行政権の厳格な拘束という法の支配(1.2.5 参照)の理念を後退させる状況を生み出した。 また、政府の活動領域の拡大は、政府が産業界や労働界をはじめとする社会内のさまざまな利益集団と協議する必要を生み出し、国会を通じて国民の利益が一元的に代表されるとの近代憲法の建前に反して、多様で個別的な利害が政府と直接に交渉する特権を得る状況をもたらしている。 他方、大衆の政治参加に伴って成長した政党組織は、議会内での議員の規律を強め、その結果、政党の領袖からなる内閣による議会の支配を現出した。 選挙権者の数が限定されていた近代社会においては、地方の名望家が独自の資金と組織によって当選し、議会内で緩やかな議員組織を形成していたが、現代の普通選挙制度の下では、政党の政策・組織・資金に頼らない限り、議員の地位を獲得することはきわめて困難となり、そのため党組織への議員の従属が見られる。 さらに、戦間期から第二次大戦中のファシズムの経験から、立法府による侵害から国民の権利を守る制度が必要だとの考え方が強まり、戦後、多くの国で違憲立法審査制度が導入されることとなった。 ◆1.2.3 国民主権 主権とは 主権という言葉の主な用法としては、 ① 国家の統治権を指す場合、 ② 国家の統治権の最高独立性を指す場合、そして ③ 国家における最高意思、つまり国政のあり方を最終的に決定する力を指す場合 がある。 統治権という意味の主権の用例としては、ポツダム宣言8項の「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ極限セラルベシ」がある。 統治権の最高独立性を示す主権の用例としては、憲法前文3項における「自国の主権を維持し」がある。 これに対し、日本国憲法前文で「主権が国民に存する」といわれ、1条で「主権の存する日本国民」といわれる場合には、③の意味の主権が国民に帰属することが述べられている。 国民主権の内容 国民主権の原則は、 第一に、 統治権が主権者である国民自身か、あるいは国民が選挙を通じて直接、間接に組織する機関によって行使されるべきこと、 第二に、 統治権を行使する機関は、常にその行使について国民に責任を負うこと、言い換えれば、国民に対して常に行使の正当性を説明し理由づける責務を負うこと を意味する。 前者は、国民主権の権力的契機、後者は、国民主権の正当性の契機といわれることがある。 君主主権の下においては、君主自身が統治権のかなりの部分を行使し得たために、権力的契機と正当性の契機とは重なり合っていたが、国民主権の下においては、市民が常時政治に直接に参与することは不可能であるため、両者は乖離し、正当性の側面が強調されることになる。 国民主権の原理が、国民の実際の政治参加をどの程度まで要求するかについては、代表制の観念とも関連して議論の対立が見られる(12.1.1 参照)。 主権概念の見直し 国家の主権および国家における主権は、唯一不可分で最高独立であり、無制約であるという考え方が伝統的には支配的であった。 しかし、実際には、連邦国家のように中央政府と各州政府に統治権が分割されることもあるし、違憲審査制によって国民を代表する議会の立法権が裁判所によって制約されることもある。 また、国際的な慣行や条約によって国家の行動が制約されることも珍しくない。 主権が無制約であるとの考え方は、権力分立や違憲審査など、さまざまな制度によって国家権力を制約しようとする近代立憲主義の考え方と正面から対立する。 「国民主権」の原理が国民の政治参加を広範に要請するという前提をとったとしても、そうして政治過程に参加する国民は、さまざまな制度の枠組みを乗り越えて無制約に国政を決定し得るわけではない。 主権が唯一不可分で無制約であるとの考え方にさほど理由がないとすると、国家という単位で法のあり方を考えることも必然的ではないことがわかる。 1.1.4 で述べた法の役割を、国際的な法や組織が効果的に果たすのであれば、国家を単位として社会生活を規律することに必ずしもこだわる必要はない。 地球環境の保全や国際平和の維持という公共財は、個々の国家を超えるルールや組織を要求するであろうし、地域ごとの実情に応じた統治権の行使は地方政府への大幅な権限の委譲を正当化するかも知れない。 「国民主権」の下で、市民の直接の政治参加をどのような制度的枠組みの下で、どこまで認めるのが妥当かも、1.1.4 で述べた法の役割をどのような制度が適切に果たすかという視点から検討する必要がある。 主権という概念に基づく議論の限界に留意し、この概念にあまり多くのものを読み込み過ぎないようにしなければならない(長谷部 [1999] 第5章)。 【憲法制定権力】主権の内容として、しばしば憲法制定権力(pouvoir constituant)の概念が議論される。憲法を制定する権力とそれによって「制定された権力(pouvoir constitue)」との区別は、シィエス(Sieyes, E.)によって唱えられた(シィエス [1950] 第5章。なお、シュミット・憲法理論第8章をも参照)。始源的な憲法制定権力を人民が行使した結果として制定されたからこそ憲法は正当性を有するが、他方で、憲法制定権力自体は何ものによっても制約されることなく、手続の点でも権限の点でもより上位の規範によって拘束されることはないとシィエスやシュミットは主張する。しかし、個人の集合体である人民が一貫した意思を表明するためには、人民とは何者であり、それが如何なる手続と権限の下でその意思を表明し得るかが定まっている必要がある。たとえ人民全体の集会が人民の意思を表明するとしても、誰が集会の構成員であり、如何なる手続で意思を表明し得るかは定まっている必要がある。憲法制定権力は無制約な始源的権力ではあり得ない。他方で、憲法制定権力は普遍的な政治道徳を内容とする根本規範によって制約されているからこそ、その決定の結果たる憲法は正当性を有するとの立場もあるが(芦部 [1983] 等)、そうであれば、憲法が正当であるか否かは、憲法の内容と根本規範とを直接に比較すれば判明するはずである。憲法の正当性の基礎付けという点では、憲法制定権力は余剰概念となる。要するに、無制約な始源的憲法制定権力という概念は筋の通った概念ではあり得ず、他方、根本規範によって制約された憲法制定権力は、憲法の正当性を基礎付ける上では不要な余剰概念である。この点について詳しくは、長谷部 [2009] 参照。 ◆1.2.4 権力分立原理の変容 権力分立の原理は、モンテスキュー(de Montesquieu, C. L.)によって確立されたと考えられている。 『法の精神』(1748)で示された彼の理論は、当時のイギリスの政治体制をモデルとして組み立てられており、その内容は、権力集中の排除を目的とする消極的原理と権力の抑制均衡を狙う積極的原理の2つに区分することができる(モンテスキュー [1987] 第11篇第6章)。 権力集中の排除 まず、消極的原理は、国家の統治権を、立法・司法・執行の三権に区別し、そのうち2つ以上が、1つの機関によって独占されないよう、政治体制を構成する必要があるとする。 このような独占は、専制政治、つまり人々の自由の抑圧をもたらすからというのがその理由である。 確かに、立法機関と法を具体的な場面に適用する機関とが融合すれば、個別の事情やその時々の考慮によって法は伸縮自在に適用されることとなり、あらかじめ定められた一般的な法に従って予見可能な形で国家権力が行動するという「法の支配」は失われることになる(1.2.5 参照)。 司法権と執行権とが融合した場合にも、立法権の定めた法による拘束は名目的になり、同様の専制がもたらされるおそれが強い。 権力の抑制均衡 もっとも、国家権力の集中を排除する消極的な原理だけでは、憲法の構成原理として不十分であり、モンテスキューは、積極的な原理として、権力の抑制均衡の仕組みを提唱する。 これは、司法や執行を支配する最高の権能である立法権の構成に関する原理である。 モンテスキューによれば、当時のイギリスの立法府は、市民階級の代表からなる庶民院、貴族からなる貴族院、さらに立法裁可権を有する国王の三者から構成され、三者すべての合意がない限り、新たな法律が制定されない仕組みになっていた。 執行権を有する国王が立法裁可権を持つことにより、議会が執行権を簒奪するような法律を制定することを防ぐことができる。 また、三者のすべての同意がない限り法律が制定されない以上、制定された法律は、すべての社会階層の利益にかなう、自由を守る法律であるはずである。 モンテスキューの発想にならって行政権の首長に立法拒否権を認めた憲法として、フランスの1791年憲法やアメリカ合衆国憲法がある。 現代の権力分立 もっとも、モンテスキューが権力分立の原理を提唱したのは、国民主権の原理が確立せず、君主や貴族階級がなお大きな政治的発言権を有していた制限王政時代のイギリスをモデルにしてのことであった。 このような時代を背景とする権力分立論が果たして現代国家でも有効であり得るかが問題とされねばならない。 第一に、モンテスキューの時代と異なり、現代国家では、各身分ごとの利益や自由を保障することではなく、個人の平等な権利を保障することと、平等な国民一般の利益を議会に代表させることが政治体制の課題とされる。 第二に、現代の諸憲法では、権力の均衡抑制の原理は、立法機関内部の均衡抑制ではなく、三権相互の関係について議論されることが多い。 議院内閣制の下での、元首と議会、あるいは内閣と議会の均衡や、裁判所による違憲立法審査制度は、その例である。 日本国憲法のもとでも、立法・司法・執行の各々を主として担当する国会・裁判所・内閣は、他の作用や機関に関与することが認められており、相互の関与から生まれる三権の均衡・抑制が国家による人権侵害を防ぐ役割を果たすといわれることがある。 このような現代の権力分立が提起するおそらく最大の問題は、国民主権原理との関係である。 議会が、主権者たる国民の直接の代表であることを考えれば、なぜ行政権や裁判所がそれに従属することなく、かえって、ときには議会の行動を抑制し得るのかが問われることとなる。 このうち、行政権に関する限りでは、日本は議院内閣制度を採用していることから、機構上、行政権を担当する内閣が議会の多数派と行政権とは実は融合していることを示しており、その限りで権力分立原理は変容を被っていることになる。 ただ、議院内閣制の下では、内閣が辞職の自由を持つことと、場合によっては自己の政策の是非を有権者に問うために議会を解散し得る点で、行政府が議会の意思に無原則に従う議会統治制よりは、内閣の独自性が保たれているといえよう(13.1.1 (2))。 しかし、内閣総辞職の後、あるいは解散-総選挙の後に組織される新内閣は、議会多数派の意思を反映していなければならない。 フランス第五共和政やアメリカ合衆国では、行政権の長である大統領が、議会と同様に、有権者を直接に代表するという形で、権力分立と国民主権との整合性が図られている。 分立原理の変容 もっとも、行政権が立法権と対抗し得る存在と考えられるに至った実質的な理由は、モンテスキューの時代と異なり、現代の行政権が単なる法律の執行にはとどまらず、立法活動自体の指導をも含む統治活動を担当しているからである(13.1.2 (1))。 国家に最小限の役割のみが期待されていた時代においては、各身分の既存の権利が新たな法律によって侵害されない仕組みを作り出すことが肝要であった。 これに対して、国家の役割が増大した今日においては、行政権の担当する統治活動を民主的にコントロールすることが重要な課題となる。 議院内閣制や大統領の公選制も、このような視点からその意義を理解する必要がある。 他方、裁判所については、伝統的には、司法は法律を個別の事件にあてはめて、それを解決するだけであり、裁判官の個人的な良心や倫理観がそこに介入する余地はないと考えられてきた。 従って、司法が正しく運営されるためには、政治部門の介入を排除し、法律の忠実な適用を保障しなければならないこととなる。 そこから、裁判官の職権の独立や身分保障の必要が説明される。 もっとも、実際には、法の解釈適用において、裁判官の個人的な考えが全く働かないということはあり得ない。 とくに、抽象的な憲法の条文の解釈に基づいて、国民を代表する議会の制定法の効力を審査する違憲審査制度を如何にして正当化できるかが、議論の焦点となっている。 議会を含む民主的な政治過程そのものの正常な機能を維持するため、あるいは個人の自律を多数決による政策的決定から守るために違憲審査が要請されるという議論など、さまざまな考え方が提示されている(14.4.8. 参照)。 【権力分立と国民主権の相克】権力分立と国民主権とを調和させる一つの考え方は次のようなものである。権力分立を国政に関する決定権限の配分原理として捉えると、司法、立法、行政の各機関にそれぞれ権限が配分されているのと並んで、他の主体、たとえば地方自治体へも憲法は権限の配分を行っている。中でも重要なのは個人に対する憲法上の権利の配分である。憲法によって保障された権利の範囲内で、個人はその自主的な判断によって自分の行動や生き方を決定することができる。そして、裁判所には、他の国家機関や地方公共団体等が個々人に承認された決定権限を侵害しないよう、これを保護する責務が課されている。従って、権力分立の内容を的確に捉えるならば、分立される権力、つまり決定権限の中には、個人に配分される決定権限である憲法上の権利も算入されなければならない。国民主権の原理は、憲法による各国家機関への権限配分を前提としたうえで、それを正当化するための理念であるから、憲法による権限配分自体を左右する力はない。つまり、個人の権利に関する裁判所の判断を否定する理念として働く余地はないということになる。 ◆1.2.5 法の支配 法の支配は、国家機関の行動を一般的・抽象的で事前に公示される明確な法によって拘束することにより、国民の自由を保障しようとする理念である。 法の支配の内容 「人の支配」ではなく、「法の支配」を実現するためには、何よりもそれが従うことの可能な法でなければならず、法に基づいて社会生活を営むことが可能でなければならない。 そのためには、①法が一般的抽象的であり、②公示され、③明確であり、④安定しており、⑤相互に矛盾しておらず、⑥遡及立法(事後立法)が禁止され、⑦国家機関が法に基づいて行動するよう、独立の裁判所によるコントロールが確立していること、が要請される(長谷部 [2000] 第10章)。 このような法の支配の要請は、法令の公布に関する規定(憲法7条1号)や憲法41条の「立法」の概念、司法の独立(憲法76条以下)の他、憲法31条以下の諸規定に具体化されている(8.3.2. (3) 【法の支配との関係】 参照)。 「善き法」の支配 法の支配は、「善き法」の支配と同視されることがある。 形式的法治国と実質的法治国の概念を対置し、法の支配を後者と同視する考え方もその一例である。 また、個人の尊厳や基本的人権の保障、国民主権など、近代立憲主義の諸要請がすべて法の支配に含まれるとする者もいる。 しかし、このように法の支配を濃厚な意味で理解してしまえば、この概念を独立に検討する意義は失われる。 確かに、法の支配の内容とされる法の一般性・抽象性・明確性・安定性、および遡及立法の禁止は、法が法として機能するための、つまり法が人の行動の指針として機能するための必要条件である。 立法が個別的にしかも事後的に為され、法の文言も不明確であり、しかも朝令暮改のありさまでは、人々は国家機関の行動について如何なる予測を立てることもできず、そのため法に従って行動することは不可能となるであろう。 しかし、人種差別立法や出版物の検閲制度を設定する法も、やはり法として機能するためには、これらの特徴を備えている必要がある。 これらの特徴はいずれもそれ自体としては、悪法の支配とも十分に両立し得る。 また、前述のような法の支配の内容は、法が民主的に定められるか否かとは関係がない。 法が法として機能するために、今掲げたような幾つかの条件が必要であることが、法と道徳との必然的なつながりを意味するといわれることもあるが、これも誤りである。 切れ味の良いことがナイフの道徳性を示していないのと同様、法が法として機能するための条件を備えていることは、法の道徳性を示していない。 今述べたとおり、きわめて不道徳な目的を持つ法も、法として機能するためには、このような条件を備えていなければならない。 法の支配の限界 さらに、法の支配は、法が備えるべき条件の一つに過ぎず、他の要請の前に譲歩しなければならない場合もあることに留意しなければならない。 法の支配の要請がどこまで充足されるべきかは程度問題であり、個別の企業を国有化するための立法や女性のみを保護対象とする労働立法も、一般抽象性の点で悖(もと)るところがあるとしても、政府の役割の拡大した福祉国家の下においては肯認され得るであろう。 法の支配を支える根拠となる個人の自律や社会の幸福の最大化という目的自体が、国家の役割の拡大をもたらしているからである。 【形式的法治国と実質的法治国】法の支配の観念と関連して、法治国(Rechtsstaat)の概念を、形式的法治国と実質的法治国の2つに区分することがある。形式的法治国論はあらかじめ定められた法形式さえ取れば人民の権利・自由を無制約に侵害できるという考え方であり、実質的法治国論は、法律の内容に一定の実質的限界があるとの考え方であるとされる。もっとも、日本のような成文の憲法典を持つ国家において、この2つを区別する意義については疑いがある。すなわち、最高法規たる憲法典に、実質的法治国概念が前提とする正しい法内容が書き込まれていない限り、その国は実質的法治国とはいえないであろうし、他方、憲法典に下位の法令が充足すべき正しい法内容がすでに書き込まれているのであれば、形式的法治国概念からしてもすべての国家機関はその正しい法内容に従って行動すべきである。両者を区別する意義があるとすれば、せいぜい憲法改正の限界についてであろう。なお、形式的法治国概念が、法の一般性・抽象性や遡及性、裁判の独立性など法の支配の要請をも否定し得る概念として理解されているのであれば、それは当然、本文で述べた法の支配とは両立し得ない。 ◆1.2.6 硬性憲法 改正手続による区分 憲法が通常の法律よりも厳格な手続によらなければ改正出来ない場合、それを硬性憲法と呼び、通常の法律と同様の手続で改正し得る場合、軟性憲法と呼ぶ。 硬性憲法と軟性憲法の区別は、ブライス(Bryce, J.)によって為されたもので、彼は、成典か否かの区別を前提とせずに、憲法一般にこの分類をあてはめた(J. Bryce [1901] pp.128-33)。 一国における実質的意味の憲法がすべて成典化されることは実際上あり得ず、従って、それがすべて硬性化されることもあり得ない。 硬性憲法の国か軟性憲法の国かの区別は、その国に硬性の憲法典があるか否かの区別として捉えられるべきである。 現在のイギリス、建国当初のイスラエルなどが、軟性憲法の国家の例として知られる。 硬性憲法の特長 近代立憲主義は、一般に憲法の成典化とその硬性化とを推し進めた。 国家機関への拘束と人民の権利の内容を成典化し、明確にすればその遵守を期待することが出来るし、そうして生まれた成典憲法を、通常の法律より厳格な手続でしか変更できない憲法とすれば、そのときどきの議会多数派の手から少数者の権利や社会生活の基礎となる価値を保障することが出来、また改正手続に国民投票を取り入れることで、国民の意思を憲法に反映すると同時に、憲法の正統性を強めることも可能となる。 さらに、連邦国家においては、連邦を構成する各州の承認が改正のために必要となる。 もっとも、憲法改正手続が厳格であることは、必ずしも実際の改正が困難であることを意味しない。 改正が為されるか否かは、政治情勢や憲法擁護に対する国民の考え方にも大きく依存する。 他方、改正が困難であると、実際の状況に合わせて不文の慣習が補充的にあるいは憲法典に反する形で成立することがある。 しかし、憲法典の解釈が柔軟に為されるならば、憲法典が同一のままであっても、さまざまな状況の変化に対応することが可能となる(1.3.4、1.3.5 参照)。 日本国憲法は、硬性の憲法典であり、改正のためには、衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民の承認とが必要とされる(1.4.1 参照)。 【不文の硬性憲法】硬性憲法と軟性憲法の区別について、本文で述べたような憲法典の改正の難しさに限らず、1789年の革命以前のフランスにおける王国の基本法(lois fondamentales du royaume)のように、不文の憲法原則であっても、それが変更不可能と考えられている場合には硬性憲法と考えるべきだとの見解がある(デュヴェルジェ・フランス憲法史39項)。しかし、このような考え方からすると、イギリスのように国会主権の建前をとり、いかなる法であっても国会がこれを変更し得るとの憲法原則をとっている場合には、その原則自体が不文の硬性憲法だということになろう。そうすると、イギリスも実は軟性憲法の国ではなく、「憲法は軟性であるべきだ」という軟性の憲法原理を持つ国と考えるべきことになる。そのとき、軟性憲法の国家なるものは果たして存在し得るであろうか。 ◆1.2.7 憲法の尊厳的部分と機能的部分 憲法の2つの部分 近代立憲主義が国民の権利・自由を保障するうえで、議会・内閣・裁判所などの国家機関の仕組みや権限に着目するのは、これらの機関こそが国家権力の実際の担い手であると考えるからである。 この前提は、現代社会において権力が行使される状況を正確に反映しているであろうか。 バジョット(Bagehot, W.)は、『イギリス憲政論』(1867)の中でイギリスの国家体制を分析する際、憲法の尊厳的部分と機能的部分とを区別した。 前者は、国民の崇敬と信従を喚起し、維持する部分であり、後者が実際の統治に携わる。 バジョットによれば、当時のイギリスの国家制度のうち王室や貴族院は前者であり、庶民院や内閣は後者にあたる(バジョット [1970] 第1章)。 現代憲法の機能的部分 この区別に即して現代の日本の政治制度を分析するとどうなるだろう。 天皇制は明らかに尊厳的部分に属しているが、さらに、唯一の立法機関とされる国会や行政権を統括するはずの内閣も、次第に尊厳的部分へと追いやられているように見える。 実際に統治活動の中心にあるのは、大部分の法案を準備し予算案を編成する中央官僚機構と、財界・産業界・各種圧力団体の要請と支援を受け、ときには外国政府の圧力を受けて官僚の活動に影響力を行使する政権政党である。 そして、統治活動の態様も、法律およびそれに基づく国民の権利自由の制約ではなく、補助金の交付や行政指導、人員の派遣など、法的コントロールに馴染みにくい形をとることが増えている。 このような憲法の機能的部分の活動を厳格な法のコントロールの下に置くことは、とりわけ行政活動の肥大した現代国家では難しい。 それは、彼ら自身が立法・行政活動の主体でもあり、そうである以上、法的措置をとる以前に、他の方法で所期の効果を達成することができるからである。 いずれにしろ最後は法的措置を取られると分かっている以上、相手方も長期的観点からなるべくコストがかからず、摩擦の少ない形で機能的部分の要求に対処しようとするであろう。 機能的部分に対する制約 もちろん、機能的部分に属する人々も全く無制約で活動するわけではない。 数年ごとに行われる国政選挙のため、有権者の意思を無視することは許されない。 従って、世論に影響を与えるマスメディアの批判も大きな効果を持つ。 また、機能的部分の権力の主要な源泉が、国会や内閣など憲法の尊厳的部分の活動をコントロールし得る点にある以上、国会や内閣の活動を規律する憲法典、各種の法令および慣習は遵守せざるを得ない。 もっとも、これらのルールは、そのすべてが裁判所によって強行されるわけではないため、彼ら自身によって承認されている限りにおいて、彼らの行動を縛るという性格は残る。 裁判所の違憲審査権が行使される場合でさえ、最終的な有権解釈権者たる最高裁判所によって解釈された限りにおける憲法が適用されるに過ぎない。 権力の拘束を使命とする憲法は、究極的には、権力者自身によって受け入れられている限りにおいて、権力を拘束することができる(この点については 1.3.3、1.4.2、1.4.3 を見よ)。 もちろんそうは言っても、憲法と現実の距離には許容限度があろう。 憲法を単なる神話として軽視することは、機能的部分の権力の基礎を掘り崩すことになる。 機能的部分の機能性もその神話によって支えられているからである。
https://w.atwiki.jp/kbt16s/pages/200.html
<目次> ■1.2 立憲的意味の憲法◆1.2.1 近代立憲主義市民革命と近代立憲主義 ◆1.2.2 近代憲法から現代憲法へ近代憲法の特徴 現代憲法への転換 統治機構への影響 ◆1.2.3 国民主権主権とは 国民主権の内容 主権概念の見直し ◆1.2.4 権力分立原理の変容権力集中の排除 権力の抑制均衡 現代の権力分立 分立原理の変容 ◆1.2.5 法の支配法の支配の内容 「善き法」の支配 法の支配の限界 ◆1.2.6 硬性憲法改正手続による区分 硬性憲法の特長 ◆1.2.7 憲法の尊厳的部分と機能的部分憲法の2つの部分 現代憲法の機能的部分 機能的部分に対する制約 ■1.2 立憲的意味の憲法 ◆1.2.1 近代立憲主義 市民革命と近代立憲主義 実質的意味の憲法の内容は、国家によってさまざまである。 一人の独裁者の命令がそのまま国家の意思と見なされ、それによって強制的に国民の自由や財産が奪われるような内容であることもあろう。 これに対して、17世紀から18世紀にかけて、欧米諸国で起こった市民革命をきっかけとして、憲法は、権力者の恣意を許すものであってはならず、個人の権利と自由を保障するために、そしてその限りにおいて国家の行為を認めるものであるべきだとの考え方が確立した。 この近代立憲主義と呼ばれる思想は、国家の任務を個人の権利・自由の保障にあると考えるが、その任務を果たすために強大な権力を保持する国家自体からも権利と自由を守らねばならないとの立場をとり、このような目的に即して、国家機関の行動を厳格に制約しようとする。 そして、このような考え方に立脚した憲法を、立憲的意味の憲法、あるいは近代的意味の憲法と呼ぶ。 「すべての権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない国家は憲法を有しない」(フランス人権宣言16条)といわれるときは、このような意味で憲法という言葉が使われている。 近代的意味の憲法においては、多くの場合、国家の任務と限界を示す権利が権利宣言という形で成文化され、他方、権力の乱用を防ぐために、統治機構についても権力分立や法による支配など、さまざまな組織上の工夫が施されている。 【価値の多元性と近代立憲主義】近代立憲主義およびそれを支える個人の自然権という思想は、宗教上の対立を典型とする根底的な価値観・世界観の対立が深刻な紛争を引き起こした16~17世紀のヨーロッパにおいて形成された。人々の抱く根本的な価値観の相違にもかかわらず、すべての人が社会生活の便宜とコストを公平に享受し、負担する枠組みを作り出すことが、こうした思想の狙いである(長谷部 [1999] 第1章 [2000] 第4章)。1.1.4 で述べた調整問題や公共財の提供について、何が適切な解決かを社会全体で理性的に審議・決定するためにも、各人の根底的価値観・世界観に関わる問題について国家は干渉しない(つまり「正しい」価値観を提供することは国家の任務ではない)という保障をあらかじめ与えておくことが前提となる。中世の自然法思想に比べて、そこでいわれている自然権の内容がきわめて縮減されたものであることも、根本的に立場の異なる人々すべてに受容可能な社会生活の枠組みが何かを探ろうとした、その結果として説明できる。当時の自然権思想を、各人に天賦の自然権があることをアプリオリに前提とし、そこから国家のあり方を演繹したものだとする理解は一面的であること(そして自然主義的虚偽論 naturalistic fallacy(※注釈:pleasure(快)などの非倫理的な=事実的前提から、the good(善)などの倫理的結論を導くことは誤謬である、とする分析哲学者G.E.ムーアが1903年に指摘した仮説) に陥りかねないこと)に留意する必要がある。 なお、以下で説明するように、国家が保護すべきものとされる「自然権」と実定憲法において保障されるべき「憲法上の権利」ないし「基本権」とは、必ずしも一致しない。 ◆1.2.2 近代憲法から現代憲法へ 近代憲法の特徴 近代立憲主義が確立した当初の憲法においては、権利宣言においても、思想・信条の自由、表現の自由、人身の自由、財産権の保障などの個人の権利を国家権力に対して防衛するという色彩が濃く、団体行動の権利や社会権は、ほとんど顧みられていない。 また、統治機構の面でも、国民の代表によって制定された法律によって行政権および司法権を厳格に拘束しようとする考え方が強く、立法権そのものを拘束しようとする考え方はあまり見られなかった。 さらに、当時は、参政権も納税額や性別によって限定されており、「教養と財産(Bildung und Besitz)」を有する市民層という国民の限られた部分の意見が議会に強く反映する構造になっていたことも見逃してはならない。 現代憲法への転換 強要と財産を持つ人々による政治という考え方から、できるだけ多くの人々が国政に参加すべきだとの考え方への転換が行われたのは、ヨーロッパにおいても19世紀後半から20世紀初めにかけてのことに過ぎない(その背景には、主要各国の軍事戦略の転換がある。この点については、長谷部 [2006] 第4章参照)。 そして、選挙権の拡大とともに、国家が大衆の要求に応ずる必要が生じたこと、また他方で、社会主義思想が、近代憲法の保障する人権が単に形式的な自由と平等を保障するにとどまり、真に人間らしい生活を保障する役割を果たしていないとの主張を広めるに従って、国家の任務と限界に関する考え方も大きな変化を遂げた。 ドイツのワイマール憲法やフランス第四共和政憲法など、第一次大戦以降にヨーロッパ諸国で制定された諸憲法の権利宣言においては、従来の個人レベルの自由権と並んで、集会の自由・結社の自由のような集団的自由権、労働者の団結権・団体交渉権・争議権のような労働基本権が保障される他、最低生活の保障や勤労権、教育権など、実現のために国家の積極的な介入を要するような権利も謳われている。 日本国憲法も、これらの点で例外ではない。 また、権利宣言として成文化された権利のカタログに示されない領域でも、国家には、景気変動や経済成長の調整、社会資本の整備など、積極的な役割が期待されている。 次に、憲法による制約の対象についても考え方の変化が見られる。 現代社会においては、国家権力とそれ以外の社会的権力、つまり大企業や政党、労働組合、私立大学などの違いは絶対的なものではなく相対化しており、従ってこれらの社会的権力の行為も憲法による直接あるいは間接の制約の対象にすべきだとの見解が主張されている。 統治機構への影響 以上のような近代憲法から現代憲法へ、言い換えれば、夜警国家から福祉国家への国家観の変容は、統治機構の面でも重大な変化をもたらしている。 まず、福祉給付行政に見られるような行政裁量の拡大は、議会立法による行政権の厳格な拘束という法の支配(1.2.5 参照)の理念を後退させる状況を生み出した。 また、政府の活動領域の拡大は、政府が産業界や労働界をはじめとする社会内のさまざまな利益集団と協議する必要を生み出し、国会を通じて国民の利益が一元的に代表されるとの近代憲法の建前に反して、多様で個別的な利害が政府と直接に交渉する特権を得る状況をもたらしている。 他方、大衆の政治参加に伴って成長した政党組織は、議会内での議員の規律を強め、その結果、政党の領袖からなる内閣による議会の支配を現出した。 選挙権者の数が限定されていた近代社会においては、地方の名望家が独自の資金と組織によって当選し、議会内で緩やかな議員組織を形成していたが、現代の普通選挙制度の下では、政党の政策・組織・資金に頼らない限り、議員の地位を獲得することはきわめて困難となり、そのため党組織への議員の従属が見られる。 さらに、戦間期から第二次大戦中のファシズムの経験から、立法府による侵害から国民の権利を守る制度が必要だとの考え方が強まり、戦後、多くの国で違憲立法審査制度が導入されることとなった。 ◆1.2.3 国民主権 主権とは 主権という言葉の主な用法としては、 ① 国家の統治権を指す場合、 ② 国家の統治権の最高独立性を指す場合、そして ③ 国家における最高意思、つまり国政のあり方を最終的に決定する力を指す場合 がある。 統治権という意味の主権の用例としては、ポツダム宣言8項の「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ極限セラルベシ」がある。 統治権の最高独立性を示す主権の用例としては、憲法前文3項における「自国の主権を維持し」がある。 これに対し、日本国憲法前文で「主権が国民に存する」といわれ、1条で「主権の存する日本国民」といわれる場合には、③の意味の主権が国民に帰属することが述べられている。 国民主権の内容 国民主権の原則は、 第一に、 統治権が主権者である国民自身か、あるいは国民が選挙を通じて直接、間接に組織する機関によって行使されるべきこと、 第二に、 統治権を行使する機関は、常にその行使について国民に責任を負うこと、言い換えれば、国民に対して常に行使の正当性を説明し理由づける責務を負うこと を意味する。 前者は、国民主権の権力的契機、後者は、国民主権の正当性の契機といわれることがある。 君主主権の下においては、君主自身が統治権のかなりの部分を行使し得たために、権力的契機と正当性の契機とは重なり合っていたが、国民主権の下においては、市民が常時政治に直接に参与することは不可能であるため、両者は乖離し、正当性の側面が強調されることになる。 国民主権の原理が、国民の実際の政治参加をどの程度まで要求するかについては、代表制の観念とも関連して議論の対立が見られる(12.1.1 参照)。 主権概念の見直し 国家の主権および国家における主権は、唯一不可分で最高独立であり、無制約であるという考え方が伝統的には支配的であった。 しかし、実際には、連邦国家のように中央政府と各州政府に統治権が分割されることもあるし、違憲審査制によって国民を代表する議会の立法権が裁判所によって制約されることもある。 また、国際的な慣行や条約によって国家の行動が制約されることも珍しくない。 主権が無制約であるとの考え方は、権力分立や違憲審査など、さまざまな制度によって国家権力を制約しようとする近代立憲主義の考え方と正面から対立する。 「国民主権」の原理が国民の政治参加を広範に要請するという前提をとったとしても、そうして政治過程に参加する国民は、さまざまな制度の枠組みを乗り越えて無制約に国政を決定し得るわけではない。 主権が唯一不可分で無制約であるとの考え方にさほど理由がないとすると、国家という単位で法のあり方を考えることも必然的ではないことがわかる。 1.1.4 で述べた法の役割を、国際的な法や組織が効果的に果たすのであれば、国家を単位として社会生活を規律することに必ずしもこだわる必要はない。 地球環境の保全や国際平和の維持という公共財は、個々の国家を超えるルールや組織を要求するであろうし、地域ごとの実情に応じた統治権の行使は地方政府への大幅な権限の委譲を正当化するかも知れない。 「国民主権」の下で、市民の直接の政治参加をどのような制度的枠組みの下で、どこまで認めるのが妥当かも、1.1.4 で述べた法の役割をどのような制度が適切に果たすかという視点から検討する必要がある。 主権という概念に基づく議論の限界に留意し、この概念にあまり多くのものを読み込み過ぎないようにしなければならない(長谷部 [1999] 第5章)。 【憲法制定権力】主権の内容として、しばしば憲法制定権力(pouvoir constituant)の概念が議論される。憲法を制定する権力とそれによって「制定された権力(pouvoir constitue)」との区別は、シィエス(Sieyes, E.)によって唱えられた(シィエス [1950] 第5章。なお、シュミット・憲法理論第8章をも参照)。始源的な憲法制定権力を人民が行使した結果として制定されたからこそ憲法は正当性を有するが、他方で、憲法制定権力自体は何ものによっても制約されることなく、手続の点でも権限の点でもより上位の規範によって拘束されることはないとシィエスやシュミットは主張する。しかし、個人の集合体である人民が一貫した意思を表明するためには、人民とは何者であり、それが如何なる手続と権限の下でその意思を表明し得るかが定まっている必要がある。たとえ人民全体の集会が人民の意思を表明するとしても、誰が集会の構成員であり、如何なる手続で意思を表明し得るかは定まっている必要がある。憲法制定権力は無制約な始源的権力ではあり得ない。他方で、憲法制定権力は普遍的な政治道徳を内容とする根本規範によって制約されているからこそ、その決定の結果たる憲法は正当性を有するとの立場もあるが(芦部 [1983] 等)、そうであれば、憲法が正当であるか否かは、憲法の内容と根本規範とを直接に比較すれば判明するはずである。憲法の正当性の基礎付けという点では、憲法制定権力は余剰概念となる。要するに、無制約な始源的憲法制定権力という概念は筋の通った概念ではあり得ず、他方、根本規範によって制約された憲法制定権力は、憲法の正当性を基礎付ける上では不要な余剰概念である。この点について詳しくは、長谷部 [2009] 参照。 ◆1.2.4 権力分立原理の変容 権力分立の原理は、モンテスキュー(de Montesquieu, C. L.)によって確立されたと考えられている。 『法の精神』(1748)で示された彼の理論は、当時のイギリスの政治体制をモデルとして組み立てられており、その内容は、権力集中の排除を目的とする消極的原理と権力の抑制均衡を狙う積極的原理の2つに区分することができる(モンテスキュー [1987] 第11篇第6章)。 権力集中の排除 まず、消極的原理は、国家の統治権を、立法・司法・執行の三権に区別し、そのうち2つ以上が、1つの機関によって独占されないよう、政治体制を構成する必要があるとする。 このような独占は、専制政治、つまり人々の自由の抑圧をもたらすからというのがその理由である。 確かに、立法機関と法を具体的な場面に適用する機関とが融合すれば、個別の事情やその時々の考慮によって法は伸縮自在に適用されることとなり、あらかじめ定められた一般的な法に従って予見可能な形で国家権力が行動するという「法の支配」は失われることになる(1.2.5 参照)。 司法権と執行権とが融合した場合にも、立法権の定めた法による拘束は名目的になり、同様の専制がもたらされるおそれが強い。 権力の抑制均衡 もっとも、国家権力の集中を排除する消極的な原理だけでは、憲法の構成原理として不十分であり、モンテスキューは、積極的な原理として、権力の抑制均衡の仕組みを提唱する。 これは、司法や執行を支配する最高の権能である立法権の構成に関する原理である。 モンテスキューによれば、当時のイギリスの立法府は、市民階級の代表からなる庶民院、貴族からなる貴族院、さらに立法裁可権を有する国王の三者から構成され、三者すべての合意がない限り、新たな法律が制定されない仕組みになっていた。 執行権を有する国王が立法裁可権を持つことにより、議会が執行権を簒奪するような法律を制定することを防ぐことができる。 また、三者のすべての同意がない限り法律が制定されない以上、制定された法律は、すべての社会階層の利益にかなう、自由を守る法律であるはずである。 モンテスキューの発想にならって行政権の首長に立法拒否権を認めた憲法として、フランスの1791年憲法やアメリカ合衆国憲法がある。 現代の権力分立 もっとも、モンテスキューが権力分立の原理を提唱したのは、国民主権の原理が確立せず、君主や貴族階級がなお大きな政治的発言権を有していた制限王政時代のイギリスをモデルにしてのことであった。 このような時代を背景とする権力分立論が果たして現代国家でも有効であり得るかが問題とされねばならない。 第一に、モンテスキューの時代と異なり、現代国家では、各身分ごとの利益や自由を保障することではなく、個人の平等な権利を保障することと、平等な国民一般の利益を議会に代表させることが政治体制の課題とされる。 第二に、現代の諸憲法では、権力の均衡抑制の原理は、立法機関内部の均衡抑制ではなく、三権相互の関係について議論されることが多い。 議院内閣制の下での、元首と議会、あるいは内閣と議会の均衡や、裁判所による違憲立法審査制度は、その例である。 日本国憲法のもとでも、立法・司法・執行の各々を主として担当する国会・裁判所・内閣は、他の作用や機関に関与することが認められており、相互の関与から生まれる三権の均衡・抑制が国家による人権侵害を防ぐ役割を果たすといわれることがある。 このような現代の権力分立が提起するおそらく最大の問題は、国民主権原理との関係である。 議会が、主権者たる国民の直接の代表であることを考えれば、なぜ行政権や裁判所がそれに従属することなく、かえって、ときには議会の行動を抑制し得るのかが問われることとなる。 このうち、行政権に関する限りでは、日本は議院内閣制度を採用していることから、機構上、行政権を担当する内閣が議会の多数派と行政権とは実は融合していることを示しており、その限りで権力分立原理は変容を被っていることになる。 ただ、議院内閣制の下では、内閣が辞職の自由を持つことと、場合によっては自己の政策の是非を有権者に問うために議会を解散し得る点で、行政府が議会の意思に無原則に従う議会統治制よりは、内閣の独自性が保たれているといえよう(13.1.1 (2))。 しかし、内閣総辞職の後、あるいは解散-総選挙の後に組織される新内閣は、議会多数派の意思を反映していなければならない。 フランス第五共和政やアメリカ合衆国では、行政権の長である大統領が、議会と同様に、有権者を直接に代表するという形で、権力分立と国民主権との整合性が図られている。 分立原理の変容 もっとも、行政権が立法権と対抗し得る存在と考えられるに至った実質的な理由は、モンテスキューの時代と異なり、現代の行政権が単なる法律の執行にはとどまらず、立法活動自体の指導をも含む統治活動を担当しているからである(13.1.2 (1))。 国家に最小限の役割のみが期待されていた時代においては、各身分の既存の権利が新たな法律によって侵害されない仕組みを作り出すことが肝要であった。 これに対して、国家の役割が増大した今日においては、行政権の担当する統治活動を民主的にコントロールすることが重要な課題となる。 議院内閣制や大統領の公選制も、このような視点からその意義を理解する必要がある。 他方、裁判所については、伝統的には、司法は法律を個別の事件にあてはめて、それを解決するだけであり、裁判官の個人的な良心や倫理観がそこに介入する余地はないと考えられてきた。 従って、司法が正しく運営されるためには、政治部門の介入を排除し、法律の忠実な適用を保障しなければならないこととなる。 そこから、裁判官の職権の独立や身分保障の必要が説明される。 もっとも、実際には、法の解釈適用において、裁判官の個人的な考えが全く働かないということはあり得ない。 とくに、抽象的な憲法の条文の解釈に基づいて、国民を代表する議会の制定法の効力を審査する違憲審査制度を如何にして正当化できるかが、議論の焦点となっている。 議会を含む民主的な政治過程そのものの正常な機能を維持するため、あるいは個人の自律を多数決による政策的決定から守るために違憲審査が要請されるという議論など、さまざまな考え方が提示されている(14.4.8. 参照)。 【権力分立と国民主権の相克】権力分立と国民主権とを調和させる一つの考え方は次のようなものである。権力分立を国政に関する決定権限の配分原理として捉えると、司法、立法、行政の各機関にそれぞれ権限が配分されているのと並んで、他の主体、たとえば地方自治体へも憲法は権限の配分を行っている。中でも重要なのは個人に対する憲法上の権利の配分である。憲法によって保障された権利の範囲内で、個人はその自主的な判断によって自分の行動や生き方を決定することができる。そして、裁判所には、他の国家機関や地方公共団体等が個々人に承認された決定権限を侵害しないよう、これを保護する責務が課されている。従って、権力分立の内容を的確に捉えるならば、分立される権力、つまり決定権限の中には、個人に配分される決定権限である憲法上の権利も算入されなければならない。国民主権の原理は、憲法による各国家機関への権限配分を前提としたうえで、それを正当化するための理念であるから、憲法による権限配分自体を左右する力はない。つまり、個人の権利に関する裁判所の判断を否定する理念として働く余地はないということになる。 ◆1.2.5 法の支配 法の支配は、国家機関の行動を一般的・抽象的で事前に公示される明確な法によって拘束することにより、国民の自由を保障しようとする理念である。 法の支配の内容 「人の支配」ではなく、「法の支配」を実現するためには、何よりもそれが従うことの可能な法でなければならず、法に基づいて社会生活を営むことが可能でなければならない。 そのためには、①法が一般的抽象的であり、②公示され、③明確であり、④安定しており、⑤相互に矛盾しておらず、⑥遡及立法(事後立法)が禁止され、⑦国家機関が法に基づいて行動するよう、独立の裁判所によるコントロールが確立していること、が要請される(長谷部 [2000] 第10章)。 このような法の支配の要請は、法令の公布に関する規定(憲法7条1号)や憲法41条の「立法」の概念、司法の独立(憲法76条以下)の他、憲法31条以下の諸規定に具体化されている(8.3.2. (3) 【法の支配との関係】 参照)。 「善き法」の支配 法の支配は、「善き法」の支配と同視されることがある。 形式的法治国と実質的法治国の概念を対置し、法の支配を後者と同視する考え方もその一例である。 また、個人の尊厳や基本的人権の保障、国民主権など、近代立憲主義の諸要請がすべて法の支配に含まれるとする者もいる。 しかし、このように法の支配を濃厚な意味で理解してしまえば、この概念を独立に検討する意義は失われる。 確かに、法の支配の内容とされる法の一般性・抽象性・明確性・安定性、および遡及立法の禁止は、法が法として機能するための、つまり法が人の行動の指針として機能するための必要条件である。 立法が個別的にしかも事後的に為され、法の文言も不明確であり、しかも朝令暮改のありさまでは、人々は国家機関の行動について如何なる予測を立てることもできず、そのため法に従って行動することは不可能となるであろう。 しかし、人種差別立法や出版物の検閲制度を設定する法も、やはり法として機能するためには、これらの特徴を備えている必要がある。 これらの特徴はいずれもそれ自体としては、悪法の支配とも十分に両立し得る。 また、前述のような法の支配の内容は、法が民主的に定められるか否かとは関係がない。 法が法として機能するために、今掲げたような幾つかの条件が必要であることが、法と道徳との必然的なつながりを意味するといわれることもあるが、これも誤りである。 切れ味の良いことがナイフの道徳性を示していないのと同様、法が法として機能するための条件を備えていることは、法の道徳性を示していない。 今述べたとおり、きわめて不道徳な目的を持つ法も、法として機能するためには、このような条件を備えていなければならない。 法の支配の限界 さらに、法の支配は、法が備えるべき条件の一つに過ぎず、他の要請の前に譲歩しなければならない場合もあることに留意しなければならない。 法の支配の要請がどこまで充足されるべきかは程度問題であり、個別の企業を国有化するための立法や女性のみを保護対象とする労働立法も、一般抽象性の点で悖(もと)るところがあるとしても、政府の役割の拡大した福祉国家の下においては肯認され得るであろう。 法の支配を支える根拠となる個人の自律や社会の幸福の最大化という目的自体が、国家の役割の拡大をもたらしているからである。 【形式的法治国と実質的法治国】法の支配の観念と関連して、法治国(Rechtsstaat)の概念を、形式的法治国と実質的法治国の2つに区分することがある。形式的法治国論はあらかじめ定められた法形式さえ取れば人民の権利・自由を無制約に侵害できるという考え方であり、実質的法治国論は、法律の内容に一定の実質的限界があるとの考え方であるとされる。もっとも、日本のような成文の憲法典を持つ国家において、この2つを区別する意義については疑いがある。すなわち、最高法規たる憲法典に、実質的法治国概念が前提とする正しい法内容が書き込まれていない限り、その国は実質的法治国とはいえないであろうし、他方、憲法典に下位の法令が充足すべき正しい法内容がすでに書き込まれているのであれば、形式的法治国概念からしてもすべての国家機関はその正しい法内容に従って行動すべきである。両者を区別する意義があるとすれば、せいぜい憲法改正の限界についてであろう。なお、形式的法治国概念が、法の一般性・抽象性や遡及性、裁判の独立性など法の支配の要請をも否定し得る概念として理解されているのであれば、それは当然、本文で述べた法の支配とは両立し得ない。 ◆1.2.6 硬性憲法 改正手続による区分 憲法が通常の法律よりも厳格な手続によらなければ改正出来ない場合、それを硬性憲法と呼び、通常の法律と同様の手続で改正し得る場合、軟性憲法と呼ぶ。 硬性憲法と軟性憲法の区別は、ブライス(Bryce, J.)によって為されたもので、彼は、成典か否かの区別を前提とせずに、憲法一般にこの分類をあてはめた(J. Bryce [1901] pp.128-33)。 一国における実質的意味の憲法がすべて成典化されることは実際上あり得ず、従って、それがすべて硬性化されることもあり得ない。 硬性憲法の国か軟性憲法の国かの区別は、その国に硬性の憲法典があるか否かの区別として捉えられるべきである。 現在のイギリス、建国当初のイスラエルなどが、軟性憲法の国家の例として知られる。 硬性憲法の特長 近代立憲主義は、一般に憲法の成典化とその硬性化とを推し進めた。 国家機関への拘束と人民の権利の内容を成典化し、明確にすればその遵守を期待することが出来るし、そうして生まれた成典憲法を、通常の法律より厳格な手続でしか変更できない憲法とすれば、そのときどきの議会多数派の手から少数者の権利や社会生活の基礎となる価値を保障することが出来、また改正手続に国民投票を取り入れることで、国民の意思を憲法に反映すると同時に、憲法の正統性を強めることも可能となる。 さらに、連邦国家においては、連邦を構成する各州の承認が改正のために必要となる。 もっとも、憲法改正手続が厳格であることは、必ずしも実際の改正が困難であることを意味しない。 改正が為されるか否かは、政治情勢や憲法擁護に対する国民の考え方にも大きく依存する。 他方、改正が困難であると、実際の状況に合わせて不文の慣習が補充的にあるいは憲法典に反する形で成立することがある。 しかし、憲法典の解釈が柔軟に為されるならば、憲法典が同一のままであっても、さまざまな状況の変化に対応することが可能となる(1.3.4、1.3.5 参照)。 日本国憲法は、硬性の憲法典であり、改正のためには、衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民の承認とが必要とされる(1.4.1 参照)。 【不文の硬性憲法】硬性憲法と軟性憲法の区別について、本文で述べたような憲法典の改正の難しさに限らず、1789年の革命以前のフランスにおける王国の基本法(lois fondamentales du royaume)のように、不文の憲法原則であっても、それが変更不可能と考えられている場合には硬性憲法と考えるべきだとの見解がある(デュヴェルジェ・フランス憲法史39項)。しかし、このような考え方からすると、イギリスのように国会主権の建前をとり、いかなる法であっても国会がこれを変更し得るとの憲法原則をとっている場合には、その原則自体が不文の硬性憲法だということになろう。そうすると、イギリスも実は軟性憲法の国ではなく、「憲法は軟性であるべきだ」という軟性の憲法原理を持つ国と考えるべきことになる。そのとき、軟性憲法の国家なるものは果たして存在し得るであろうか。 ◆1.2.7 憲法の尊厳的部分と機能的部分 憲法の2つの部分 近代立憲主義が国民の権利・自由を保障するうえで、議会・内閣・裁判所などの国家機関の仕組みや権限に着目するのは、これらの機関こそが国家権力の実際の担い手であると考えるからである。 この前提は、現代社会において権力が行使される状況を正確に反映しているであろうか。 バジョット(Bagehot, W.)は、『イギリス憲政論』(1867)の中でイギリスの国家体制を分析する際、憲法の尊厳的部分と機能的部分とを区別した。 前者は、国民の崇敬と信従を喚起し、維持する部分であり、後者が実際の統治に携わる。 バジョットによれば、当時のイギリスの国家制度のうち王室や貴族院は前者であり、庶民院や内閣は後者にあたる(バジョット [1970] 第1章)。 現代憲法の機能的部分 この区別に即して現代の日本の政治制度を分析するとどうなるだろう。 天皇制は明らかに尊厳的部分に属しているが、さらに、唯一の立法機関とされる国会や行政権を統括するはずの内閣も、次第に尊厳的部分へと追いやられているように見える。 実際に統治活動の中心にあるのは、大部分の法案を準備し予算案を編成する中央官僚機構と、財界・産業界・各種圧力団体の要請と支援を受け、ときには外国政府の圧力を受けて官僚の活動に影響力を行使する政権政党である。 そして、統治活動の態様も、法律およびそれに基づく国民の権利自由の制約ではなく、補助金の交付や行政指導、人員の派遣など、法的コントロールに馴染みにくい形をとることが増えている。 このような憲法の機能的部分の活動を厳格な法のコントロールの下に置くことは、とりわけ行政活動の肥大した現代国家では難しい。 それは、彼ら自身が立法・行政活動の主体でもあり、そうである以上、法的措置をとる以前に、他の方法で所期の効果を達成することができるからである。 いずれにしろ最後は法的措置を取られると分かっている以上、相手方も長期的観点からなるべくコストがかからず、摩擦の少ない形で機能的部分の要求に対処しようとするであろう。 機能的部分に対する制約 もちろん、機能的部分に属する人々も全く無制約で活動するわけではない。 数年ごとに行われる国政選挙のため、有権者の意思を無視することは許されない。 従って、世論に影響を与えるマスメディアの批判も大きな効果を持つ。 また、機能的部分の権力の主要な源泉が、国会や内閣など憲法の尊厳的部分の活動をコントロールし得る点にある以上、国会や内閣の活動を規律する憲法典、各種の法令および慣習は遵守せざるを得ない。 もっとも、これらのルールは、そのすべてが裁判所によって強行されるわけではないため、彼ら自身によって承認されている限りにおいて、彼らの行動を縛るという性格は残る。 裁判所の違憲審査権が行使される場合でさえ、最終的な有権解釈権者たる最高裁判所によって解釈された限りにおける憲法が適用されるに過ぎない。 権力の拘束を使命とする憲法は、究極的には、権力者自身によって受け入れられている限りにおいて、権力を拘束することができる(この点については 1.3.3、1.4.2、1.4.3 を見よ)。 もちろんそうは言っても、憲法と現実の距離には許容限度があろう。 憲法を単なる神話として軽視することは、機能的部分の権力の基礎を掘り崩すことになる。 機能的部分の機能性もその神話によって支えられているからである。
https://w.atwiki.jp/inou3ster/pages/60.html
《 即ち昨今の異常事件は、精神異常者の犯行が多い。 》 すっかり読み慣れたその一文。それは、政府関係者筋から漏れ出た報告書の一部ではあるが、すでに大分年月の過ぎたものなので、今更目新しい情報がある訳でもない。 何より、そこに書かれている内容は、総じて現在では、一部関係者には公然の事実である。 くたびれて、端が擦り切れているそれらのプリントアウト。 その束を折り目に添って、雑な4つ折りにすると、白いダウンベストのポケットにねじ込んだ。 眼下に広がるネオンの海。 巨大都市Tは、煌煌ときらめいて、むしろ昼間より夜の方が華やかに彩られている気すらする。 そんな光景を一望できる、此処は有数のターミナル駅を擁する新都市・I。 その中で一際高く聳える、“太陽ビルヂング”の屋上。 吹き上げる夜風に短い銀髪を棚引かせ、一人の『疾患者』は、夜の都市を見下ろしていた…――― 左手のタブレットPC。 その画面が動いて、「新たな情報」の到着を告げている。 冷えた指先でその画面をなぞる。表示されるのは、一つのチャットルームだ。 画面の表示を変えたのは、ハンドルネーム「足長おじさん」 『公安が保護している少女の周りに、不穏な動きがある』 ディスプレイに映し出される、判別可能な文字を浮かび上がらせる電子記号の波。 タブレットの主は、それを無感動に眺めていた。 『この件について、「ハーメルン」は動かない。 但し、此方に危害が及ぶようであれば、戦闘部隊が対処に当たるように。 ――――――私の子供達よ』 最後の一字まで読み終えたと同時に、ダウンベストのポケットが規則的な振動を伝えた。手を突っ込んで取り出したのは、1つのスマートフォン。 画面に表示された名前を見て、一呼吸置いてから、「通話」の文字をタップした。 「…こちら、『死体(ライヒ)』」 『よ~~~っす、ルフェウス!』 スマホの向こうから、明るい声が届く。 「…与太郎。…連絡時には、コードネームを使えと何度m」 『それよりよ、お前今の通信、見たか?』 電話の向こうに言葉を遮られる。しかし、それに対して特に言及する事はなかった。 慣れ、と言って差し支えないだろう。 どんな規則やら決まりごとを口にしたところで、電話の向こうの主は、そんなことに構いやしない、ということを、散々知っていたから。 『どうも、公安が保護してる疾患者を狙ってる組織があるって噂だぜ?』 ピーコックブルーの眸を、タブレットPCに落とした。 ―――第六疾患者互助組織『ハーメルン』 疾患に発症しつつも、公安組織、ひいては政府・国の保護を必要としない疾患者への互助組織。 人間としての尊厳を守り、自由を守り、そしてその身の安全を守りたいと願う者たちの駆け込み寺を担う民間組織だ。 疾患に発症しつつ、その力をコントロールできない未熟な疾患者を導き、他者へ害を与えずに社会生活を送っていけるような技術を授ける。 とかく、従来の人間が及びも付かない「力」を有するのが、第六疾患者である。 その力を持て余し、不本意に他者を傷つけたり、反社会的組織にいいように利用される者も少なくない。 『ハーメルン』は、そういった者たちを救い上げる組織であった。 電話を受けた主は、そんなことに思いを巡らせながら、タブレットの表面を指でなぞった。 「…組織、ということは、『コンビナート』か。それとも、あの『華僑』の連中か」 タッタッと軽い手つきでタブレットの表面を叩く。 そこには、現在自分の組織が認知できている疾患者の名前と、その所属が一覧になっている。 『そこまでは分からないが、どうにも…“探偵”が動くっぽいぜ?』 「何…!?」 これは、少々意外だった。 “探偵”―――その名を聞いたのはいつ振りだったろう。 この大都市Tの片隅の、小さな探偵事務所にいるというその者とは、今まで何度か相対したことがあった。 不思議と、“事”が起ころうというその場所、そのタイミングで、彼はいつも、そこに居た。 斬った張ったの荒事であれば、それこそ自分と今の電話の主が組めば、大概はどうにかなる自信がある。 しかし、それ意外の…例えば誰かの裏をかいたり、駆け引きをしたり、そう言ったことに関しては、この『ハーメルン』実働部隊として遅れを取っている事は否めなかった。 “探偵”と腹の探り合い、ともなれば、こちらに分が悪い。 銀髪の少女は静かに首を横に振った。 今はまだ、ある一人の疾患者を巡って、政府と件の組織とが睨み合っている状況に過ぎない。 …必要最低限の衝突以外、極力回避するのが、『ハーメルン』の行動原理でもある。 スマホの画面をタップして、同僚との通信を終え、少女は再び、煌く都市を見下ろした。 宝石のようなこの街の、この光の中に、一体どれだけ、自分と同じように「力」を手にした者がいるのだろう。 そして、「力」は、その者の望む未来を与えるのだろうか…? 考えたところで、答えなどある筈も無い。 ともかく、この件に関しては、今すぐ動くということは無いのだ。 タブレットPCの電源を落とした、その時…――― 「おこ~んば~んわ♪」 これは、一つの物語の始まり。 或いは、過ぎ去った物語の懐旧の、その序章。 罪と病と異能の混じる場所で起こった、ほんの些細な、はじまりの一節。
https://w.atwiki.jp/h_session/pages/8524.html
【BEASTBIND TRINITYオンライン用キャラクターシート】 【基本情報】 キャラ名 :リリウム・スカーレット プレイヤー名:水都 年齢:20 /性別:女 /カヴァー:シスター スタイルクラス:ディフェンダー プライマリ:ハーミット(ブラックコート) /セカンダリ:フルメタル(ギア[[ライダー]]) 初期人間性:51 外見 【ライフパス】 出自:エリート/絆:魔を断つ 邂逅:師事 /揚羽切人 エゴ:神への信仰 変異:身体に聖痕が穿たれる 【能力値】 【肉 体】【技 術】【感 情】【加 護】【社 会】 基本能力値【 4 】【 6 】【 5 】【 11 】【 5 】 能力判定値【 2 】【 3 】【 3 】【 5 】【 2 】 アーマー値【 20 】【 21 】【 21 】【 23 】【 20 】 戦闘能力値 【白兵値】【射撃値】【回避値】【行動値】 元値 【 7 】【 6 】【 5 】【15●】 修正値 【 7 】【 6 】【 5 】【10●】 最大FP値:65 【アーツ】 名称 :種別:Lv:タイミング: 判定値 :対象: 射程 :コスト:効果 魔獣化 :自動:1: マイナー :自動成功:自身: なし : 3 :魔獣の姿となり、[[データ]]が変更される アレナ展開 :自動:1: メジャー :自動成功:場面:シーン: 0 :アンノウンマンをエキストラ化 ガーディアンフォーム:自魔:1: 常時 :自動成功:場面:シーン: 0 :【FP】+30、アーマー値を+【最も高い能力B】する。 エゴを阻む者 :自動:1: 効果参照 :自動成功:範囲:シーン: 愛 :ドミニオンアーツを打ち消す。1シナリオ1回。 守護の盾 :自動:1: 効果参照 :自動成功:自身: なし : 1 :行動済みでもカバーリング出来、カバーリングしても行動済みにならない。 聖句詠唱 :自動:1: 効果参照 :自動成功:自身: なし : 2 :攻撃、回復、支援のアーツの効果に+【加護B】する。1ラウンドLV回。 神の癒し :回復:1: メジャー :自動成功:範囲:シーン: 3 :FPを[【加護】+LVD6]点回復させる。 聖人認定 :魔獣:1: 常時 :自動成功:自身: なし : 0 :自身のダメージとアーマー値を+【加護B】し、種別:神聖となる。 聖別礼装 : ア :1: 常時 :自動成功:自身: なし : 2 :常備化している武器LV個の属性と種別を【加護】とし、ダメージとガード値に+2する。 生ける奇跡 :魔獣:1: 効果参照 :自動成功:自身: なし : 2 :魔獣化中【加護】+2、種別:人間ではなくなる。 ギア所持 :自ア:1: 常時 :自動成功:自身: なし : 5 :ギアを1つ常備化し、魔獣化中に装備可能。種別:巨大となる。 フォームチェンジ :魔獣:1: マイナー :自動成功:自身: なし : 2 :白兵か射撃のダメージ、アーマー値、ガード値に+5する。 【装備品】 名称 : 種別 :判定値: 攻撃力 :ドッジ:G値:A値:行動値:射程:備考 エンシェントギア : 乗り物 : 命中 : 加護+4+1D6 : : 7 : : 15● :至近:加護+2 ブロウクンガジェット:武器白兵:命中-1: 加護+10+2D6 : : 6 : : -4 :至近:聖別礼装、十字架型パイルバンカー。対象のアーマー値-5。 機動装甲 : 防具 : ー : : -1 : : 8 : -1 :至近: 【一般アイテム】 名称 :効果 可変機構 :マイナー使用、飛行状態となり、命中+2。 携帯電話 : : : 【設定】 池袋在住のシスターで、引っ越してきて間がないのか、地理には不案内で駅などで困っている姿をよく見かけられ る。栗色の髪と褐色の肌、金色にも見える色の薄い瞳と、世界の何処にいても異邦人めいた印象を与える外見で、隠 れ……というか修道衣の上からそれと解る巨乳。 リリウム・スカーレットという名は社会生活を営むための偽名であり、本来の名前はブラックコート入りした際に 抹消され、『紅炎の聖人』、シスター・スカーレットというのが現在の名となっている。 もともと悪魔祓い系の霊媒体質で、教会内部では便利に使われて(一部司祭の慰みものになっていた、という話も ある)いたのだが、ある時に教会内部に秘匿されていた対魔兵器『鬼鋼聖典』と同調、その担い手として取り込まれ てしまい、紆余曲折を経てブラックコート入りし、来日の運びとなった。 性格的には割と穏やかなのだが、根っこの辺りで善良且つ熱血気質があるのか時々暴走めいた行動力の高さを見せ る。そんな面からなのか、日本で放映されている特撮やロボットアニメ[[ファン]]であったりするのだが、これは『鬼鋼 聖典』の扱いを学ばせようと、参考資料としてそれ系のDVD漬けにされた結果。 『鬼鋼聖典』から出現する純白のギアには本来、名称は存在しないが、『炎の紅百合』をパーソナルマークとして刻 んでおり、それが己の現在の名である『スカーレット』の由来。 【セッションボーナス】 【成長記録】 【特記事項】 【コンセンサス一覧】 (是非やられたい5~NG1でどうぞ。3なら相手次第、と言う事あたりでしょうか) [洗脳]―[改造]―[尿意]―[排便]―[妊娠]―[ふたなり]―[和姦]―[羞恥]― [触手]―[幼女]―[獣姦]―[近親]―[同性]―[寝取られ]―[強姦]―[流血]― [[その他]]推奨・NG事項:
https://w.atwiki.jp/gakumahoa/pages/384.html
第49回登場キャラ 第49回登場キャラ 【PC】北部理里 埴井葦菜 結昨日忘 鈴木 三流 【NPC】レイプ魔 伝説の勇者ミド ダンゲロス子 【PC】 北部理里 希望崎学園雪合戦部2年。 鷹の血を引く鳥人であり、背中には毛並みの美しい大翼を備え、足には鋭い鉤爪がある。 鳥人の臂力と飛行能力を活かした高空援護を得意としている。 麗しい見た目と持ち前の美声で人を誘い込んでは喰っていると噂されたりもしているが、本当はベジタリアン。 雪合戦部「シコク」の一人、”傾国”の理里とも呼ばれる。 特殊能力:魔の魅惑 自分と周りの味方の瞬発力を高めることができる。 ただし大柄な人物や重装備の人には効かない。 成功要素 「顔・外見」:【鳥人】【可憐】 「言葉遣い」:【妖艶】【悪戯好き】 「能力・技能」:【魔の魅惑】【美声】 「持ち物」:【羽箒】【水鉄砲】 埴井葦菜 蜂使いの一族・埴井家の出身。七人の後継者候補の一人。 相棒はアシナガバチ。ペット用キャリーバッグに巣を入れ、いつも持ち歩いている。 スラリと長い脚が自慢で、そんな自分に誰もが羨望の眼差しを向けるべきだと思っている。 それゆえ、自分よりも目立っていて周りの注目を集める存在にとてつもない嫉妬心を抱いてしまう。 しかしながら彼女自身も己のそんな嫉妬深さを恥じており、直したいとも思っている。 三年生とのハルマゲドンの後、何故かアイドルとして祭り上げられてしまった。 (本人の意思は関係なく行われた)プロデューサーと実家のお堅い長老陣との長い話し合いの末、現在では後継者争いとアイドル活動の二足の草鞋で日々を過ごしている。 かなりしんどいはずだが、持ち前のタフさと根性でなんとか頑張る苦労人。 なお、現在は諸事情によりアイドル活動は休止中だが、同じ事務所にアイドルの友達ができた。 魔人能力(?):『アナフィラキシー・ハック』 本人の近接格闘技術と蜂を使った中距離戦闘技術を組み合わせた戦闘スタイルで、埴井流格闘術の基礎。 魔人能力かどうかは微妙なライン。 本人の格闘技術や使役している蜂の種類、何より本人と蜂との信頼関係によりその強さは上下するが、後継者候補達は(一部を除いて)高水準。 葦菜の場合は 本人スペック:☆☆☆☆ 蜂スペック:☆☆☆☆ 信頼度:☆☆☆ くらい(五段階評価)。総合評価は☆☆☆☆くらい。 成功要素 「顔・外見」:【八等身美少女】【アイドルの原石】 「言葉遣い」:【ツンデレ】【嫉妬深い】 「能力・技能」:【アナフィラキシー・ハック】【朗読】 「持ち物」:【無数の蜂】【ボイスチェンジャー】 結昨日忘 当主以外の全てに忘れ去られた、幻の結昨日家。希望崎学園のOBだが、当然誰にも覚えられていない。 20代後半の幸薄そうな女性で、いつもしょんぼりした表情を浮かべている。 能力が日常生活にも支障をきたしているため、普通に貧乏。趣味は一人遊び。 影も薄くて頼りないが、その割にいざ戦闘になるとめちゃくちゃ強い。 能力『ベイカーベイカーパラドクス』 自分自身を『他者の記憶に残さない』魔人能力。 結昨日忘を一瞬でも見失った相手は、結昨日忘に関する一切の記憶を忘却する。 パッシブ的に発動しており、社会生活が割りと深刻に不便。 成功要素 「顔・外見」:【幸が薄い】【影も薄い】 「言葉遣い」:【腰が低い】【頼りない】 「能力・技能」:【ベイカーベイカーパラドクス】【無音暗殺術】 「持ち物」:【草刈り鎌】【クマちゃんのトートバッグ】 鈴木 三流 ●SLG指定能力者。鈴木 三流(すずきみりゅう)。 『SLGの会』創設者にして会長。 EFB指定能力があるのなら、その逆もあるのだろうか。と考えたことがきっかけで魔人に覚醒した。 SLG指定魔人の社会的地位向上を目指し、SLGの会を設立した。 会の設立には生徒会の許可を得ていないが、どのグループとも対立せず中立を保っている。 ●中性的な顔立ち。ひそかに下級生に人気がある。 基本的に真面目。中二的なことはよくわからない。 これといった趣味がないため、親しい友人は少なかったが、 『SLGの会』を創ったことにより、親しい仲間ができたことを喜んでいる。 会員のためなら自身が傷つくことも厭わない。 魔人に覚醒したことにより、身体能力が異常に強化された。 さらに多くの部活にスケットとして参加しており、真面目にこなすためか、 魔人のなかでも優れた身体能力を発揮できる。 魔人能力『SLGの会』 ●SLG指定能力者を見極める能力 対象がSLG指定能力者であることを告げて、 対象がショックを受けたところに武器を投げつけて攻撃する。 大事な武器は衝撃で壊れてしまう。 ●能力を使用するには以下の条件を満たす必要がある 対象を目視する 対象の魔人能力について知る 対象がSLG指定能力者である確証を得る ●SLGとは、Short-Lived Glow の略。 弱能力者を示す、鈴木がなんとなく勝手につくりだした用語。 一般的に中二力が低く、役に立たない魔人能力を示す。 成功要素 「顔・外見」:【中性的】【スポーツウーマン】 「言葉遣い」:【真面目】【SLG知識】 「能力・技能」:【SLGの会】【槍投げ】 「持ち物」:【トライデント(三叉槍)】【SLG仲間への連絡先】 【NPC】 レイプ魔 学園を荒らしまわる凶悪な連続レイプ魔。経験と勘でレイプの気配を察知する事ができ、 レイプこそが彼のアイデンティティそのものである。そのプロ意識は驚嘆に値する。 伝説の勇者ミド SLG指定能力者の少女。真面目な見た目で一見して信用されやすいが、 その実態は単なるビッチである。偽証もする。 ダンゲロス子 事件とは微塵も関係ないただの酔っ払い。ミスダンゲロスでもある。
https://w.atwiki.jp/echizen/pages/404.html
無人機の開発 L:無人機の開発 = { t:名称 = 無人機の開発(イベント) t:要点 = {無人機とは、作戦入力に沿って無慈悲に戦闘を行う恐るべき戦争機械のことである。 無人機を大量生産し、投入したことによって宰相府は恐怖によって人々を支配すると言われた。} t:周辺環境 = 戦場 概要 来る宇宙での大規模戦闘に向け宰相府で開発された、自律判断機能を備えた小型無人機動兵器。 無人機である故装甲を度外視し、さらに母機からのエネルギー供給によるプラズマ推進システムを搭載して推進剤の搭載量を減らすなど、徹底した軽量化が施されており、その代わりとして有人でできないような変則高機動を実現している。また低コスト大量運用がコンセプトのため、規格化されたユニットで構成されておりほぼメンテナンスフリー。その上軽装甲で希少資源なども利用しないことから量産が容易で、コンセプト通り非常に低コストでの大量運用が可能となっている。ただし、エネルギー変換効率の関係で大気圏内での運用はほぼ不可能となっている。 開発段階でのモチーフとしては、集団での真社会生活を営むことで知られる、スズメバチや軍隊アリと言った昆虫をイメージしており、特に蜂の生態構造はその機動性から設計段階でも参考にされている。 一時は無人兵器ということで恐怖の代名詞のように言われたが、現場レベルにおいては人死の減少やコストパフォーマンスの良さから好評を博した。 本機は無人機という利点を活かし、主に偵察行動や大群での攻撃作戦、撹乱など様々な用途で使用された。 運用システム 作戦時には一機一機を制御するのではなく、データリンクを利用して集団をまとめて制御する群体制御システムが採用されている。 これは後方の母機にいる制御者によって、無人機集団へおおまかな行動設定を行うことで、半自律、半遠隔操縦のような形で運用されるもので、たった一人の制御者によって戦域内にある大量の無人機を一括制御が可能である。(実際には補佐としてもう一人がつく) 行動制御には交戦規定、作戦目標、展開戦域の策定や、優先破壊目標の順位付けなどおおざっぱな設定での自律主体制御と、細かい行動設定を行う遠隔制御モードに切り替えができる。また一機一機、もしくは分隊単位で群体制御統制下から独立させ、個別に操作することも可能である。(ただし、全体の制御処理能力は落ちるため、個別に制御者がいることが前提) なお一括制御下から外れている状態でもデータリンク能力のため、同一機体同士でならたやすく連携を取る事が可能となっている。 実戦時には主に予想される作戦行動ごとに交戦規定や優先目標を一まとめにした作戦コードでの自律主体制御が使用される。 母機からの制御には一名のオペレーターかハッカー、もしくはコパイ能力を持つものが必要となる。 形状 小型で、高機動かつ人間のとりえない変則機動というコンセプトで、前述のスズメバチの構造が参考にされており、航空機とも人型I=Dとも言えないような外観をしている。 内蔵マニュピュレ―ターはあるが、主腕は存在しない。武装は頭部の内臓レーザーと後部多目的換装砲の二つである。 背部に二つある羽状プラズマ推進機によって機体の軽量化とあいまって高速機動からの逆噴射による急制動や急加速、急旋回など、高機動かつ変則的なマニューバを取ることが可能である。 特殊機能 特筆すべき機能としては、彼らにとっての最優先防衛対象にあたる母機が危険にさらされた場合、機体リミッターが自動解除される能力がある。この際は機体性能が大幅に向上し母機に迫る敵に対し自動で攻撃を行う。 また、制御システムへの侵入対策として越前藩国から供与された電子的セキュリティが設けられており、制御者側にも文殊の認証が必要という二重のセキュリティによって制御系侵入による悪用を防いでいる。 動力は母機からの供給という形式を取るため、母機と同一戦域内にいる場合は驚異的な継戦時間を誇る。 母機から離れて運用する際は内蔵のバッテリーを使用するが、元々の燃費のよさもあり、一度の戦闘くらいならば全く支障はない。 武装 軽量化のため武装は固定の頭部内臓レーザー*1 後部多目的砲塔*1のみとなっている。 #本機の主力兵装で、用途によって様々な武装に換装が可能である。 換装武装パターン ○大出力圧縮レーザーパルスキャノン フェイク3の武装を改修して換装。遠距離から多数の無人機による砲撃を一点集中させることで驚異的な破壊力を生みだすことができた。 ○中、遠距離多弾頭ミサイル ○電子戦用ミサイル“ポイズンニードル” 越前藩国謹製の簡易的なコンピューターウィルス搭載型の弾頭で、敵艦船に着弾後、敵システムとアクセスを開始し、橋頭保を得た後、味方側に通信を開始する。敵の位置を示すビーコンのような役割を果たすと共に、敵システムとの窓口のような役割を果たし自閉状態の敵にも情報戦を仕掛けることができるようになる。
https://w.atwiki.jp/kids-ss/pages/54.html
第1回全体MTG 場所:荏原第五区民集会所 第5集会室 時間:14:00~16:00 出席者: ちこてぃ、アリエル、びんちゃん、そにん、ぺきん?(いっこー)、よこよこ(初参加)、しのぶちゃん、よーこ、きんぐ、とくさん、かりん(初参加)、ちえぞー、おかちゃん 議事: 【自己紹介】 ①キャンプネームもしくはあだ名 ②マイブーム ③今の気持ち ④サマースクールといえば サマースクールといえばキャンプファイヤー、涙、熱い、自分の成長、佐世保バーガー、達成感、楽しみなどなど。 【KIDS、サマースクールについての説明】とくさんより NPO法人の団体です。 障害のある子どもたちを社会に連れ出すためには、 「子どもたち自身への働きかけ」、 「子どもたちを支えるボランティアへの働きかけ」、 そして「子どもたちを受け入れる社会への働きかけ」が必要。 一般にボランティアを広めていこうとうコンセプトもあります。 KIDSは全員ボランティアで成り立っています。 サマースクールプロジェクトは、子ども達が社会へ大きくはばたくための自立心、 協調性等を育むことを目的としてます。参加する子ども達には、 夏休みの数日間、恵まれた自然のなかで食事作りやゲームなどしながら、 テントでの共同生活をすると云う体験活動を通して、 社会生活におけるモラルや豊かな感受性を身に付けてもらいたと思ってます。 えらい人がいるわけでもなく、指示するひとがいるわけでもありません、 キャンプネームはみんなが仲間であることをあらわしています。 →みんなで作っていくのがサマースクールです★ 【今年のSSの目的、目指すもの】 班で協力して、互いのことを考え合えることができる 一人でできないことも“仲間と一緒ならできた、できる!”と思うことができる 自然体験の中で豊かな感受性を育む 【キャンプ場について】 →3月中旬か4月初めに決定する予定。 名栗げんきプラザもしくは国立磐梯青少年交流の家どちらかになります。 第1希望は名栗元気ぷらざです。 ●国立磐梯青少年交流の家はバスは4~5時間くらい 食事の持ち込みは禁止のしせつです 多目的ホールなどは多くあり、雨天時のレクリエーションは行える。 食事をとれる場所は炊事場のみでみんなで共有していくため、 雨天時の食事の対応を今後考えていかなければいけない施設です。 ●名栗げんきプラザは埼玉県にある施設です。 県立で施設は整っています、炊事場は食事場完備の施設です 本番はテントサイト+バンガローです テントサイトはトイレがない。 予約状況が確実ではないため4月上旬までに決める予定です。 【今年のSS全体方針、スタッフ構成について】 【今年のSSについて】 ☆今年のSSの目標は☆ 子どもたちが班の仲間との4日間の共同生活で協力すること、互いのことを考えあうことを学んでもらい、 さらに一人ではできないことも、みんなでやればできるっということを学んでもらう。 また、普段とは違う環境のキャンプ生活の中で様々な初めて楽しい体験をしてもらい、感性を豊かにしていって欲しい。 →班の活動を中心として他の班の子と仲良くなってもらえるといいな。 →炊事をする時間を増やしたいな。計4回くらい(時間は3時間くらい設けてできるといいな) ☆高校生リーダーについて☆ 去年までは少し高校生にプレッシャーを与えるような内容ではなかったか。 プログラム全体でみると小学生向け、高校生にはリーダーをやってもらうことにより高校生の達成感を得て欲しい。 役割は班をまとめる できるだけ高校生に任せる→サポ担は遠めから見守る 任せた中で失敗してしまってもそれは高校生にとっては経験になるはず。 子どもたちの情緒面、安全管理は大人が対応していく 高校生のリーダーシップ育成だけでなく、子どもたちにもきちんと目を配り、ケアしていけるようにしたい。 障害を持った高校生がリーダーになることも検討しています(障害の程度による) 去年よりはサポ担は班から遠くなるの? →そうなっていく予定。班をまとめるのはあくまで高校生、サポ担は遠めから見守る サポ担の動き方については、今後詰めていく。 ☆各担当の役割☆ どの担当にも子どもたちに関わってもらいたい!裏方はつくらない プログラム担当→当日、事前事後交流会、プレキャンなどプログラム全体の企画、調整、 当日のタイムスケジュール、進行など4日間を主に進めていく。 子どもだポート担当→班、子ども達を見守る役目。班全体を見ていく。子どもには側にいる役割。 一つの班だけでなく全体を見ることができるようにして欲しい。 キッチン担当→ご飯プロデュース。自炊時には子ども達の料理フォロー、スタッフがご飯を作るときにも 子どもたちに手伝いをして欲しいためそのフォローも。 ワーキング担当→備品管理全般、火お越しなどアウトドアなことの子ども達のフォロー。お風呂フォローなど。 医療担当は基本的な医療知識のある人で十分です。1名 班付きという概念ははずす? →本来は外したいっていうことも考えていましたが、安全面などを考えたら、 班付きという概念は外せないと考えている。フリーサポート担当はなしの方向。 マンツーはあり(障害の程度による) 去年の担当の役割の意見をとりいれる場があるといいな ⇒【次回MTGへの課題】 今日、去年のアンケートをもらったので考慮しつつ検討していきます。 上記役割については検討中で、今後話し合いによって決定していきます。 【連絡】 MLで周知することが今後増えていきます!アドレス登録するので教えてください →今年もMLルールあります →相手が見えないやりとりなので言葉には慎重になってください。 →個人情報を扱う上では十分注意を 日程表を配布 第4回MTG:6/6⇒6/7に変更 最終MTG:7/18⇒7/11に変更 全体MTGに関してはMTGの内容を決めました! リーダーMTG→各担当MTG→全体MTGという形に ⇒議論をしないわけではありません、全体MTGでは各担当の周知に重きをおきたいです。 全体のスケジュールはヤフーにアップロードしています、見れない方は、ちこてぃまでご一報ください プログラム担当リーダーきんぐに決定! ~きんぐから3つのキーワード ⇒キャンプを楽しむ ⇒楽しいのではなくて楽しむ、スタッフも楽しむ ⇒仲間を助けるプログラム を作っていきたいと思います。 今後のMTG等々ですが、最低限、事前、プレキャン、本番、事後には必ず参加して欲しいです。 当日7月31日のちこくは? →全日参加が基本です、個別対応・・・?
https://w.atwiki.jp/aniwotawiki/pages/38681.html
登録日:2018/01/10 Wed 19 05 14 更新日:2024/08/16 Fri 21 34 31NEW! 所要時間:約 3 分で読めます ▽タグ一覧 8部 TG大学病院 アーバン・ゲリラ キャタピラー クリオコナイトの集まり ジョジョ ジョジョの奇妙な冒険 ジョジョリオン スタンド使い ドレミファソラティ・ド ブレイン・ストーム 下里良 医者 岩人間 岩動物 溶血 群体型スタンド 覆面 オレは岩人間……… おまえらの「上」だ… 「アーバン・ゲリラ」とは『ジョジョの奇妙な冒険 Part8 ジョジョリオン』の登場人物。なおこの項目ではペットである岩動物の「ドレミファソラティ・ド」についても解説する。 概要 本体-アーバン・ゲリラ(社会生活上の名前-下里 良(しもさと りょう)) 社会生活上の年齢-38 職業-TG大学病院 内科・消化器内科疾患専門医 スタンド-ブレイン・ストーム 岩動物(ペット)-ドレミファソラティ・ド ドロミテとの戦いの後、新たに現れた岩人間で、田最環達「ロカカカ」の密売チームとは別の勢力に属しており、「新ロカカカ」の枝を見つけ出す為に定助達を襲撃した。 名前の元ネタはサイケデリックロックバンド、ホークウィンドの楽曲「Urban Guerilla」。下里 良はゲリラ(下里良)の当て字。 人物 無地のプロレスマスクのような覆面を被り、目にはワイパーとまつ毛の様な針の付いたゴーグル、口元にはシュノーケルのような管が装着されていたりとやたら特徴的であるのに対し、服装は特に模様がないウェットスーツの様な物を着用している8部では珍しいマッチョである。 雰囲気が5部のセッコや6部のラング・ラングラーにどことなく似てる。 素顔は丸メガネのスキンフェード。芋っぽい 自身の岩動物(ペット)「ドレミファソラティ・ド」の中に隠れて地中を移動し追跡してくるという一風変わった攻撃を行う敵岩人間。あんなクソデカペットをどこに隠しているのだろうか。 細胞の等価交換によって「不死」を実現する「新ロカカカ」を手に入れるため、植物鑑定人・豆銑礼を確保することが目的でその為には無関係の人間も巻き込み殺害しようが意に介さない凶悪な性格。 また「生き物は岩と土の上に存在するが、死ねば「岩」である自分達の下になる。」という「岩人間」特有の大地と自然に由来する哲学思想を持ち合わせ、「新ロカカカ」によってその上下が入れ替わる事を期待している。 その様な性格だからか、「殺す順番」やロカカカは岩人間が見つけたから自分たちの物(意訳)、4分の3は殺して連れてってやるッ!と順序や数をキチッと決めた発言が多い。 そんな彼だが医者としての視点・思想も持ち合わせており、同じ岩人間の田最環達には欲で金もうけしかしない誤った奴らと見下し、侮蔑の対象である人間の吉良と定助には「新ロカカカによる新たな等価交換という正解を導き出した者(吉良)」・「殺すのが惜しくなる生物的傑作標本(定助)」と賞賛している。 …と、その性格について色々書いたが、1番の特徴にして最大の欠点として見下してるが故に油断し、隙を生みまくる点にあるだろう。このせいで結構な量のダメージを負っているが、すぐさま反撃と独特な罵倒を繰り出すある種の人間臭さが魅力にもつながっている。 活躍 定助がドロミテに喋らされた「植物鑑定人」の情報をもとに追跡するも、植物鑑定人・豆銑礼に逃げられバスで移動していた定助と康穂との合流を許してしまう。が、3人が目的地の鼻炉山スキー場に到着した頃にはスデに数十mの位置に樹木を巻き込みながら迫ってきており追い詰めていく。しかしスキー場の駐車場に入ると追跡スピードが落ちていき、その際に現在位置と近くのネズミが能力で死んでしまい大まかな攻撃方法の予測をされてしまった挙句豆銑のリフトハウスに逃げられてしまう。 3人がミントカモミールと一から作ったロマノフで優雅なティータイムを過ごしリフトハウスのビックリドッキリメカを楽しみつつ対策会議をしてる中、ゲリラは駐車場を抜け出しリフト横まで接近し、スタンド「ブレイン・ストーム」で奇襲、豆銑の左手を負傷させ囮にされた康穂の首を掴み崩壊させようとするも豆銑のスタンドドギー・スタイルのナイフ投擲を受け負傷、その隙に康穂は水を浴び崩壊攻撃を回避する。 姿を表したゲリラは豆銑に殺害予告を出すがまたしてもナイフ投擲の攻撃を受ける。ソラティ・ドが扉を閉め防いだ…と思いきや豆銑は閉まる扉とゲリラの足の間にナイフを差し込み先程より深く突き刺さってしまう。 地面に潜った後は康穂と助けようと地上に降りた定助を始末しに向かう…と見せかけ、2人をソラティ・ドに追わせ自身は豆銑に襲いかかる。 豆銑に「ブレイン・ストーム」を嗾しかけながら新ロカカカに対する持論を捲し立てるも今度はその間に作っていたボーガン(矢はフォーク)でまたも負傷。しかし豆銑にも「ブレイン・ストーム」で重症を負わせる事に成功し、定助に狙いを定めソラティ・ドと共に定助を地中に引きずり込みながらスタンドで攻撃する。 しかし、その間に豆銑はリフトの燃料を手にいれており、浴びせられそうになった所をソラティ・ドの扉を閉め地中に逃れる事で回避するも、自分が引きずり込んだ定助のしゃぼん玉で内部に燃料を送り込まれソラティ・ドと共に爆散、石化し消滅した。 スタンド能力 ブレイン・ストーム キューブ型のブロックを組み合わせ立体の+形にした様なスタンドで、手から放出する。 非常に小さく、シーンにより描写のバラツキはあるもののおおよそ血小板〜米粒程度のサイズであり、何百体以上の数からなる「細菌」のような群体型スタンド。 スタンドに直接触れた相手の体に、表面にあるトゲのような触手で引っ付き、体内へと突き進んでいく。体内に侵入したらスタンドそれ自体が毒素である為赤血球を破壊し溶血をひきおこす。 さらに2倍2倍とねずみ算式にドンドン増殖しドンドン細胞を破壊し、最後には跡形もなくグシャグシャに崩壊させてしまう。 また無生物にも能力を使用でき、作中ではワイヤーを切断したり地面を掘り進めて逃走経路にするなど結構応用がきく。 一度侵入されるとその部分を切断するか、アーバン・ゲリラを倒す以外に崩壊を止める方法はなく、「触れる」ということ自体が、即再起不能レベルのダメージにつながるため、攻撃を直接防御することができないということが強み。 ただし強力なスタンドの宿命というべきか、弱点がメチャクチャ多い。 第一に「相手に触れて攻撃」する為、逆に群体型スタンドの強みであるフィードバックを最小限に抑える事ができない(そもそも攻撃を喰らえない)。 第二に本体は一切スタンドを動かせないという事。 (*1) より厳密にいうと本体はスタンドの進行方向と崩壊位置を設定する事はできるが、対象までに距離がある場合は樹木などで道を作らねばならず、道中に障害物があってもすり抜けるといった事ができない為攻撃開始までに時間がかかってしまう。 その性質が転じて第三の物理法則には逆らえないというスタンドにしては大きすぎる弱点が生まれている。 またその攻撃プロセスから崩壊まではタイムラグがあり、それに第三の弱点が合わさった結果水などの体表を流れ落ちる液体類があれば攻撃される前にスタンドを洗い流せてしまうとんでもない対処をされる事も。 これらの要素からスタンドと言うよりも細菌やウイルスそのものの様なシンプルながらも非常にクセのある能力になっている。 名前の由来はこちらもホークウィンドの楽曲「Brain Storm」 奇襲にはもってこいの能力だが、面と向かって戦うには不向きなスタンド。その為防御をしないと攻撃を受けるが、近づかないとなかなか攻撃ができないジレンマを抱えているが… 岩動物(ペット) ドレミファソラティ・ド アーバン・ゲリラの岩動物(ペット)で、ゲリラからはソラティ・ドと呼ばれている。スタンド使いではないが生物としての能力を最大限に活用しゲリラをアシスタントする。 まるで動物に見えない見た目をしており、犬っぽい顔の人間がピエロのメイクして舌を出し、肩から足先にかけてキャタピラをつけてる様な見た目をしている…正直どう説明しても言葉だけでは正気を疑われそうな見た目をしている。 有袋類なのでゲリラを体内に格納?し扉で覆い袋を締め切る事によって敵の攻撃から完全防御する。 移動方法は地中を砕き土をかき分けると同時にその土砂を自身と同体化、土そのものをキャタピラーにし後方に送って推進する。その為土面の振動は無く、掘り起こした跡も見分けられない程。この特徴は火山溶岩近くや氷河に生きられる微生物「クリオコナイトの集まり(コロニー)」という、岩石と一体化している生物進化の起源を踏襲していると推測される。 特に自身と同化し後方に送る能力は厄介で、巻き込まれた定助の足は一瞬でズタボロになり、しゃぼん玉の攻撃も着弾前に後方に追いやってしまう事で回避している。 ただし苦手な事もあり、土の中では素早いスピードで移動できるが、「アスファルトやコンクリート」では速度が遅くなり、岩盤はそもそも砕けない為攻撃・移動手段がなくなってしまう。 これらの能力でゲリラの「ブレイン・ストーム」による攻撃のジレンマを解消し、敵の近くまでは絶対防御で安全に進み、大量の「ブレイン・ストーム」で奇襲を仕掛ける。接近に弱いゲリラにとってはまさにベストパートナーであろう。 その他の生態として、 餌は植物の根・虫・ネズミ・土そのもの。 知能は低いらしいが、ゲリラの命令には忠実に従う。 鼻や舌があり、何かを舐めたり、匂いは嗅いでいる。 が挙げられる。 名前の元ネタはやはりホークウィンドのアルバム『Doremi Fasol Latido』(*2)で、この中に「Urban Guerilla」「Brain Storm」が収録されている。 余談 スタンドの弱点を地を進む相方がフォローするという関係は、5部のチョコラータとセッコを髣髴とさせる。 オレたちのリスクの少ない順番の事だよ 順番があるねェ〜〜〜〜 誰から追記・修正しようかなぁ △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 作成乙 相手の体崩壊させる系のスタンドに地中移動する相方とチョコラータとセッコを彷彿とさせる敵だった -- 名無しさん (2018-01-10 23 51 46) ジョジョリオンどんどんスタンドが凶悪になってくな、5部とも渡り合えるかも -- 名無しさん (2018-01-11 17 30 08) 名前はホークウィンドのアルバム「ドレミファソラシド」らしいね。ブレインストームもアーバン・ゲリラも収録されてるとか -- 名無しさん (2018-01-11 18 39 31) 物理的に致命傷かましてくるタイプのスタンド敵は、ゴールドエクスペリエンスみたいな治癒能力の味方が居ないと登場させにくいはず……と思ってたんだけど、ジョジョリオンはあまりその辺、拘ってないっぽいね。 -- 名無しさん (2018-01-12 13 00 06) 素顔がわからないまま退場したか -- 名無しさん (2018-01-12 22 17 47) メタリカやグリーン・デイ、パープルヘイズと同じく絶対に食らいたくないスタンド。能力の性質がわからない内は唐突に体が崩壊していく恐怖が、ネタバレしてからは食らったら詰みの恐怖が付き纏う非常に嫌なスタンド -- 名無しさん (2018-01-16 10 27 22) 羽戦後に素顔と本名、医療関係の配属先も判明した -- 名無しさん (2019-02-27 23 00 24) アーバン・「ゲリ」ラだけに消化器系疾患専門ってか -- 名無しさん (2019-08-30 20 09 34) 凶悪ではあるのだが、3部当たりの攻撃力過多なスタンドなら割と対処が楽そう。特に魔術師の赤は天敵だろう。土ごと熔かされて終わりだ。 -- 名無しさん (2023-07-17 22 06 06) 定助がアーバン・ゲリラを医者と見抜いてたけど、どこでわかったんだ? -- 名無しさん (2024-08-16 21 34 31) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/itjinzaizou/pages/518.html
合計: - 今日: - 昨日: - 氏名 所属 職種 社会人経験年数 本間大二郎 株式会社オネスト 代表取締役 31年 経歴 私は3歳から9歳に至る幼少期の6年間をブラジル・アメリカで過ごした。学生時代はフュージョン系バンドのリーダー、ベーシストとして、とことん音楽活動に打ち込んでいた。コンクールで入賞したり、プロのステージに立ったりと、その腕前はかなりのもの。1983年3月、シスム・プロダクツを設立。1988年2月、世界初の『赤外線オーダーリングシステム』をドイツのハノーバーメッセに出展、来会者の反響を呼んだ。赤外線通信の基礎研究から、ハードウェアとソフトウェアの設計・開発まで、すべてが自社完結による成果だった。1990年3月オネストを設立。シスムズのトップ・本間もアドバイザーとして参加。ここにオネストとシスムズを両輪とする、今日の事業スタイルの礎ができあがる。2008年4月、特定保健指導支援システム『ユニセクト・フォー・ヘルスケア』をリリース。 やりがい そのものの存在に気づき、そのものの本質を考えることから、豊かな発想、斬新なアイデア、創意工夫が生まれ、このようなベースがあって初めて、そのものに最適な「How to」が導き出されていくものだという信念がある。 転機 仕事への姿勢/考え方 バンドマスターのような優しく、柔軟なマインドでメンバーをリードしていく、これが本間社長の持ち味でもある。 何といってもスゴイのが、魅力あふれる笑顔。オネストでは「100万ドルの笑顔」と呼んでいる。「街中でも満面の笑みで話しかけてくれる。こちらも自然に、いつのまにか笑顔になっている」「会うと必ず声をかけてくれる。社長の笑顔に、いつも癒される」。 さらに全員の名前を覚えているのはもちろん、それぞれのメンバーの趣味や興味も日々の会話から把握している。たとえばフットサルチームのメンバーには「昨日のリーグ戦、勝ったのか」とか、野球チームのメンバーには「明日の試合のメンバーは揃ったの」とか、海外出張から帰国したメンバーには「ごくろうさん。悪いカゼをもらってきたって、みんなに移さんでくれよな」とか。まさに社長自らがオネストのムードメーカー。休憩用のスペースでは、社長を中心に談笑の輪が広がっていたりする。 今後の目標 私たちが社会生活を営んでいく上で、人として欠かせない重要な行動基準・判断基準があります。慈愛、誠実、忍耐、正義、勇気、名誉、恥、惻隠など、人の心の気高さがつくる、人として守るべき「倫理」、人として備えておくべき「品格」です。多くの人とのふれあいも、多くの人からの信頼も、このような、人としての「礎」がベースになって成り立っていくのです。 ビジネスの世界でも同じです。ただ利益のみを優先するビジネスからは、単に「欲望」しか湧いてきません。けれども、人とのふれあい、信頼を重視したビジネスからは、「喜び」「感謝」の気持ちがあふれ、それが「希望」へとつながっていきます。いつまでも人と社会に、愛され、親しまれ、誠実に期待に応える企業であり続ける。オネストは、人としての「礎」を最重視します。 「知恵あるイノベーション」 いつの時代も、人と社会はイノベーションによって進化・発展していきます。人類だけが誇る豊かな想像力と、いろいろな領域で培われている広くて深い知識、そこから生み出される「知恵」がイノベーションを実現する力になっていきます。 画一的なモノづくり、一様な人材づくり、同じことの繰り返しの中からは、決してイノベーションは芽生えません。魅力的なモノづくり、個性的な人材づくり、それぞれが創意工夫する知恵の中でこそ、時代を革新するイノベーションが萌芽していくのです。豊かなイマジネーションで自ら問題を発見・提起し、さまざまな知識を駆使して問題を解決していく。オネストは、常に人と社会に「知恵あるイノベーション」を提供することをアイデンティティとしていきます。 「熱くやさしく、人と社会に」 「熱く」は情熱のこと。激しく燃え上がる、いきいきとした生命の息吹です。チャレンジしよう、ブレイクスルーしよう、夢を叶えていこう。すべての物事を前進させるエネルギーの源です。 そして「やさしく」は愛情のこと。人と人、人と社会をつなぐ、温かな心の架け橋です。人に喜んでもらおう、楽しんでもらおう、満足してもらおう。愛情の根本にあるのは、人への役立ちの心です。 私たちの提供するイノベーションは、より人を幸福に、より社会を平和にする「人が中心」のものでなければなりません。どのようなテクノロジーも、サイエンスも、ビジネスも、人と社会に役立ってこそ、その存在価値に意味があります。オネストは熱くやさしく、人と社会に役立つことを使命とします。 参考URL http //www.honest.co.jp/ 感想① 人望の厚い人は本気で尊敬する。 感想② ビジネスの世界では、感情に左右されないように機械的にというイメージがあったが、必ずしもそれがいいとは限らないのだと思った。バンドマスターのような優しく、柔軟なマインドでメンバーをリードしていく。本間社長のこの持ち味というものは、まさに学生時代の音楽活動によるものなのだろうと思った。私も吹奏楽部に所属していたことがあり、グループで音楽をするときにおけるメンバーとの関係が重要性は理解している。全員の心を合わせなければ1つの音楽を作ることは難しく、そのためには演奏するときだけではなく普段からのコミュニケーションなどを通して心を通じ合わせておくことが大切である。本間社長はそれをビジネスにも活かしているところが素晴らしいと感じた。本間社長自らが笑顔や声かけによりメンバー同士の心を通わせるきっかけを作り、人とのふれあいや信頼を重視したビジネスをする。それが人と社会に愛される会社となる要因なのだろうと思った。 【登録タグ ITM IT経営者】 選択肢 投票 この人材像に憧れる (0) この人材像に共感する (0) この記事が役に立った (0) 名前 コメント