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表示方法に関するプロパティ display 要素のボックスの種類を指定するためのプロパティ。値には、block(ブロック要素として表示)、inline(インライン要素として表示)、marker(マーカ)、list-item(リスト項目)、などのほかに、前後の状態によってブロックやインラインに変化するcompactやrun-in、none、table関連の値(inline-table、table-caption、table-row、table-cell、table-column、table-row-group、table-column-group、table-header-group、table-footer-group)を設定することができる。 ●displayの設定例 img { display block; } float ボックスを右か左にフローとして表示する。プロパティの値には、left、right、noneを指定することができる。以下に、左フロートのボックスを設定する例を示す。 ●floatの設定例 p.note { border-style solid; border-color red; height 160px; width 400px; } img { float left; } ●HTMLのサンプル p class="note" img src="youkai.jpg" alt="妖怪画像" この分類には独自の見解が含まれている。 学術的に正しいものではありませんので注意してください。 /p ※positionプロパティの値がstatic以外の要素には適用されない。 clear floatでのテキストの回り込みを禁止するには、clearを設定する。プロパティの値には、何もしないnone(デフォルト)、左側の回り込みを禁止するleft、右側の回り込みを禁止するright、両側の回り込みを禁止するbothを指定することができる。 ●clearプロパティの設定例 img { float left; clear both; } position ボックスの位置を設定するためのプロパティ。プロパティの値には、通常のボックスであるstatic、相対位置のrelative、絶対位置のabsolute、スクロールの際も位置が固定される絶対値のfixedを指定することができる。 ●positionプロパティの設定例 p.note { border-style solid; border-color red; height 200px; width 300px; position relative; } img { position absolute; top 3em; left 100px; } ●HTMLのサンプル p class="note" img src="youkai.jpg" alt="妖怪画像" この分類には独自の見解が含まれています。 学術的に正しいものではありませんので注意してください。 /p ボックスの位置を指定するためのプロパティには、次のものがある。プロパティの値には、長さ、パーセンテージのほかに、autoを指定することができる。 ■ボックスの位置に関するプロパティ 値 概要 top 上辺の位置 left 左辺の位置 bottom 下辺の位置 right 右辺の位置 z-index ボックスの重なる順序を指定するためのプロパティ。プロパティの値には、順序を示す整数値、またはautoを指定することができる。 ●z-indexプロパティの設定例 p.note { color white; background-color black; position relative; width 200px; top -145px; left 150px; z-index 2; } img { position relative; z-index 1; } ●HTMLのサンプル img class="note" src="youkai.jpg" alt="妖怪画像" p class="note" この分類には独自の見解が含まれています。 学術的に正しいものではありませんので注意してください。 /p ※このほかに表示関連のプロパティには、文字の方向を指定するdirectionプロパティ、あふれたテキストをどのように扱うかを指定するoverflow、ボックスの表示・非表示を指定するvisibility、ボックスを切り抜き表示するclipなどがある。
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このページはhttp //milkieshop.kenkenpa.net/2435356.htmlからの引用です BVLGARI ブループールオム 100ml 男の香水select トップページ 商品一覧 特定商取引法に基づく表記 決済/配送について BVLGARI ブループールオム 100ml【男の香水】 ▼下の画像をクリックすると上に大きく表示されます 販売価格 3,480円 (税込 3,654円) 友達にメールですすめる この商品について質問する ※商品は株式会社もしも、又は各メーカーからの発送となります。 ●セクシーな男の香水がプライスダウン! ●大人の男を演出できるお薦めの男の香水 ●女性受けもいい、とにかくセクシーな男の香水! 商品のおすすめポイント ブルガリといえばメンズ、レディス問わず人気の香りが多い。 その中でもセクシーということで女性に人気な香り! ちょっと変則技の男の香水。 常に冷静沈着で自信にあふれた態度、でも心の中には自分でも予測のつかないほど情熱を秘めた、まさに「冷静と情熱のあいだ」をイメージさせるフレグランス。 女性にも大人気のこの男の香水は、カルダモンやイチョウの葉などのクールな香りと、ムスクやサンダルウッドなどの甘く温かい香りがブレンド。 爽やかでいて包み込むような男の優しさだ。 BVLGARI ブループールオム 100ml【男の香水】 販売価格 3,480円 (税込 3,654円) 友達にメールですすめる この商品について質問する 商品詳細 ○ブランド:BVLGARI(ブルガリ) ○生産国:イタリア ○内容量:100ml ○香り: トップノート/ジンジャー、カルダモン、バンウコン ミドルノート/ジュニパーベリー、タバコフラワー、イチョウ ラストノート/シダーウッド、チーク、ムスク、サンダルウッド ○スペック:for men パッケージは異なる場合がございます。 上に戻る 他の商品も見る ライオンハート | ALAIN DELON(アランドロン) サムライ 100ml Calvin Klein エタニティ フォーメン 100ml | BVLGARI プールオム EDTSP100ml カルバンクライン ユーフォリア メン EDTSP50ml | ポールスミス ローズ EDPSP30ml 商品一覧を見る 上に戻る お買い物の流れ/決済・配送について/返品について/販売者概要/特定商取引法に基づく表記 配達 商品 ネット ショップ 価格 ポイント 健康食品 ショッピング サービス クレジット カード 申し込み 封筒 印刷 rfid
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機構図(R2.6.20時点) 内閣府(内閣総理大臣)(内閣官房長官)(特命担当大臣)(内閣官房副長官)(副大臣)(大臣政務官)(事務次官)(内閣府審議官) 大臣官房(統括審議官)(政策立案統括審議官)(公文書監理官)(サイバーセキュリティ・情報化審議官)(少子化・青少年対策審議官)(審議官) 総務課人事課会計課企画調整課政策評価広報課公文書管理課政府広報室厚生管理官 政策統括官(経済財政運営担当)(経済社会システム担当)(経済財政分析担当)(科学技術・イノベーション担当)(防災担当)(原子力防災担当)(沖縄政策担当)(共生社会政策担当) 独立公文書管理監 賞勲局 総務課審査官 男女共同参画局 総務課調査課推進課 沖縄振興局 総務課参事官 参事官 (重要政策に関する会議) 経済財政諮問会議 総合科学技術・イノベーション会議 国家戦略特別区域諮問会議 中央防災会議 男女共同参画会議 (審議会等) 宇宙政策委員会 民間資金等活用事業推進委員会 日本医療研究開発機構審議会 食品安全委員会 子ども・子育て会議 休眠預金等活用審議会 公文書管理委員会 障害者政策委員会 原子力委員会 地方制度調査会 選挙制度審議会 衆議院議員選挙区画定審議会 国会等移転審議会 公益認定等委員会 再就職等監視委員会 退職手当審査会 消費者委員会 沖縄振興審議会 革新的事業活動評価委員会 規制改革推進会議 税制調査会 (施設等機関) 経済社会総合研究所 迎賓館 (特別の機関) 地方創生推進事務局 知的財産戦略推進事務局 宇宙開発戦略推進事務局 北方対策本部 子ども・子育て本部 総合海洋政策推進事務局 金融危機対応会議 民間資金等活用事業推進会議 子ども・若者育成支援推進本部 少子化社会対策会議 高齢社会対策会議 中央交通安全対策会議 犯罪被害者等施策推進会議 子どもの貧困対策会議 消費者政策会議 国際平和協力本部 日本学術会議 官民人材交流センター 食品ロス削減推進会議 (地方支分局) 沖縄総合事務局 宮内庁 (外局) 公正取引委員会 国家公安委員会 個人情報保護委員会 カジノ管理委員会 金融庁 消費者庁 内閣府設置法 第三条 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、行政手続における特定の個人を識別するための番号等の適正な取扱いの確保、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。 3 内閣府は、第一項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。 一 短期及び中長期の経済の運営に関する事項 二 財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項 三 経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(次号から第十一号までに掲げるものを除く。) 四 中心市街地の活性化(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ一体的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 五 都市の再生(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第一条に規定するものをいう。)及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本的な政策に関する事項 六 知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定するものをいう。)の創造、保護及び活用の推進を図るための基本的な政策に関する事項 七 構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定するものをいう。)における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るための基本的な政策に関する事項 八 地域再生(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 九 道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十 総合特別区域(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の六において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十一 国家戦略特別区域(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の七において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十二 日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革を推進するための基本的な政策に関する事項 十三 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項 十四 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項 十五 前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項 十六 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するものをいう。第三項第七号の三及び第二十六条第一項第四号において同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項 十七 宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 十八 災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三項第八号を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項 十九 前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項 二十 男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項 二十一 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項 二十二 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項 二十三 前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項 二十四 北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項 二十五 青少年の健全な育成に関する事項 二十六 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項 二十七 食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項 二十八 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項 二十九 子ども及び子どもを養育している者に必要な支援をするための基本的な政策並びに少子化の進展への対処に関する事項 三十 海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、内閣総理大臣を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。 3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内外の経済動向の分析に関すること。 二 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 二の二 中心市街地の活性化に関する法律第九条第一項に規定する基本計画の認定に関すること。 三 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。 三の二 構造改革特別区域法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。 三の三 地域再生法第五条第一項に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第十三条第一項の交付金に関すること(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるための交付金については、当該交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関することに限る。)、同法第十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第十五条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること。 三の四 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第四条第一項に規定する基本指針の策定に関すること、同法第五条第一項に規定する計画の認定に関すること及び同法第十一条の交付金に関すること。 三の五 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。 三の六 総合特別区域法第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第五十六条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三の七 国家戦略特別区域の指定に関すること、国家戦略特別区域法第八条第一項に規定する区域計画に関すること、同法第十六条の四第三項に規定する指針及び同法第十六条の五第三項に規定する指針の作成に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 四 市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 五 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。 六 国民経済計算に関すること。 六の二 第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 七 科学技術基本計画(科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第九条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 七の二 科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。 七の二の二 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第三条第一項に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関すること。 七の三 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。 七の四 匿名加工医療情報(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第三項に規定するものをいう。)に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の五 宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 七の六 宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の七 多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛星等(人工衛星及び人工衛星に搭載される設備をいう。)で政令で定めるもの及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。 七の八 前三号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の九 防災に関する施策の推進に関すること。 八 防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。 八の二 被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。 九 激甚災害(激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 十 特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 十一 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。 十二 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。 十三 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。 十四 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の二 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。 十四の二の二 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。 十四の二の三 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。 十四の三 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の四 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の四の二 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の五 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第七十八条第三項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業、同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業及び同法第七十八条第一項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 十五 第七号の九から前号までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 十六 男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 十七 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。 十八 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関すること。 十九 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。 二十 前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 二十一 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。 二十二 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。 二十三 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。 二十四 北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。 二十五 本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。 二十六 本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡、あっせん及び処理に関すること。 二十六の二 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。 二十六の三 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。 二十七 前二号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。 二十七の二 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価に関すること。 二十七の三 少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第七条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 二十七の四 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に規定する子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第六十九条に規定する拠出金の徴収に関することを除く。)。 二十七の五 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定するものをいう。)に関する制度に関すること。 二十七の六 大学等における修学の支援(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第三条に規定するものをいう。)に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 二十八 栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。 二十九 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。 三十 内閣総理大臣の行う表彰に関すること。 三十一 国民の祝日に関すること。 三十二 元号その他の公式制度に関すること。 三十三 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 三十四 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。 三十五 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者庁の所掌に属するものを除く。)。 三十六 市民活動の促進に関すること。 三十六の二 休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。 三十七 官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。 三十八 政府の重要な施策に関する広報に関すること。 三十九 世論の調査に関すること。 三十九の二 公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四十 公文書館に関する制度に関すること。 四十一 前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。 四十一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号及び同条第十五項に規定する法人番号の利用に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 四十二 削除 四十三 高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十四 障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 四十四の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十五 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。 四十六 子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十七 原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。 四十八 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 四十九 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。 五十 国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。 五十一 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 五十二 国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第六号に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 五十三 科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。 五十四 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。) 五十四の二 公益社団法人及び公益財団法人に関すること。 五十四の三 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第二項及び第百六条の五第二項に規定する事務 五十四の四 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十八条第二項に規定する事務 五十四の五 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。 五十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。 五十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 五十七 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第二条に規定する事務 五十八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十七条の二に規定する事務 五十九 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項及び第五項に規定する事務 五十九の二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十一条に規定する事務 五十九の三 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百十五条に規定する事務 六十 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項に規定する事務 六十一 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項及び第六条第二項に規定する事務 六十二 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務
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maildropに関する情報 postfixメモ http //www.gaku.net/ukki/postfix%E3%83%A1%E3%83%A2.html postfixでユーザのメールスプールの容量制限について http //www.atmarkit.co.jp/bbs/phpBB/viewtopic.php?topic=22019 amp;forum=10 amp;5 Courier の maildrop ならば可能です。 http //www.courier-mta.org/maildrop/ .mailfilter をこんな感じで書いて。 コード mbsize=`stat -f %z $DEFAULT` if ( $mbsize gt; 10000000 ) { EXITCODE=69 exit } to $DEFAULT 設定値を.mailfilterに書くのもアレなのでファイルから読むようにしたほうがユーザ全体の管理はやりやすいでしょうし、どうせならBerkeley DB にでもしておいて、そこから値を検索してサイズのチェックをすませて結果を返り値にしてもどすような外部プログラムでも作っておけばすっきりするところですが。 Courier-mta maildrop http //www.courier-mta.jp/modules/bwiki/index.php?maildrop%281%29 メール - 「さくらのレンタルサーバー」と「さくらのメールボックス」に関する情報 http //faq.sakura.ne.jp/wiki/wiki.cgi?%A5%E1%A1%BC%A5%EB www.courier-mta.org -- maildropfilter http //www.courier-mta.org/?maildropfilter.html maildrop 利用のメモというかtips http //www.is.titech.ac.jp/~yanagis0/text/maildrop.html postfixadmin (PDF文書) http //www.inter.to/fswiki/?action=PDF amp;page=postfixadmin Postfix + Maildrop Howto http //www.kobitosan.net/postfix/trans-2.2/jhtml/MAILDROP_README.html
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モーセの律法では許されているはずの離婚を、イエスが禁止するのはおかしいという矛盾をつくファリサイ派の人々に対し、イエスは、夫婦が離婚してはならないのは天地創造の時から決まっていたことであり、モーセは単に譲歩して離婚規定を用意したに過ぎないと返した。 マルコ10 1-12 イエスはそこを立ち去って、ユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれた。群衆がまた集まって来たので、イエスは再びいつものように教えておられた。ファリサイ派の人々が近寄って、「夫が妻を離縁することは、律法に適っているでしょうか」と尋ねた。イエスを試そうとしたのである。 イエスは、「モーセはあなたたちに何と命じたか」と問い返された。彼らは、「モーセは、離縁状を書いて離縁することを許しました」と言った。 イエスは言われた。「あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。しかし、天地創造の初めから、神は人を男と女とにお造りになった。それゆえ、人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく、一体である。従って、神が結び合わせてくださったものを、人は離してはならない。」 家に戻ってから、弟子たちがまたこのことについて尋ねた。イエスは言われた。「妻を離縁して他の女を妻にする者は、妻に対して姦通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にする者も、姦通の罪を犯すことになる。」 マタイの福音書では、離婚の条件として「不法な結婚」が挙げられる。さらに、当時のユダヤ社会では独身者は現代以上に蔑まれていたが、イエスは独身者に対しても差別することなく、むしろ宣教や奉仕のために自分の時間を作るという意味で、より神に近い人物とさえ言ったのである。 マタイ19 1-12 イエスはこれらの言葉を語り終えると、ガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれた。大勢の群衆が従った。イエスはそこで人々の病気をいやされた。ファリサイ派の人々が近寄り、イエスを試そうとして、「何か理由があれば、夫が妻を離縁することは、律法に適っているでしょうか」と言った。 イエスはお答えになった。「あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお造りになった。」そして、こうも言われた。「それゆえ、人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから、二人はもはや別々ではなく、一体である。従って、神が結び合わせてくださったものを、人は離してはならない。」 すると、彼らはイエスに言った。「では、なぜモーセは、離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。」 イエスは言われた。「あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。言っておくが、不法な結婚でもないのに妻を離縁して、他の女を妻にする者は、姦通の罪を犯すことになる。」 弟子たちは、「夫婦の間柄がそんなものなら、妻を迎えない方がましです」と言った。イエスは言われた。「だれもがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれた者だけである。結婚できないように生まれついた者、人から結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者もいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。」 パウロ書簡にもマタイ福音書によく似た記述がある。パウロはこれは主が言ったことだとはっきり宣言している。 Ⅰコリント7 8-11 未婚者とやもめに言いますが、皆わたしのように独りでいるのがよいでしょう。しかし、自分を抑制できなければ結婚しなさい。情欲に身を焦がすよりは、結婚した方がましだからです。更に、既婚者に命じます。妻は夫と別れてはいけない。こう命じるのは、わたしではなく、主です。――既に別れてしまったのなら、再婚せずにいるか、夫のもとに帰りなさい。――また、夫は妻を離縁してはいけない。 なお、パウロはこれに続けて自分の考えも述べている。 Ⅰコリント7 12-15 その他の人たちに対しては、主ではなくわたしが言うのですが、ある信者に信者でない妻がいて、その妻が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼女を離縁してはいけない。また、ある女に信者でない夫がいて、その夫が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼を離縁してはいけない。なぜなら、信者でない夫は、信者である妻のゆえに聖なる者とされ、信者でない妻は、信者である夫のゆえに聖なる者とされているからです。そうでなければ、あなたがたの子供たちは汚れていることになりますが、実際には聖なる者です。 しかし、信者でない相手が離れていくなら、去るにまかせなさい。こうした場合に信者は、夫であろうと妻であろうと、結婚に縛られてはいません。平和な生活を送るようにと、神はあなたがたを召されたのです。 旧約における離婚 申命記における離婚の規定 確かにモーセは、離縁状による離婚を認めている。 申命記24 1 人が妻をめとり、その夫となってから、妻に何か恥ずべきことを見いだし、気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせる。 創世記における結婚 しかし、イエスはそれはモーセが譲歩したからだという。 神は始めから男女を創造していた。 創世記1 27 神は御自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。 創世記5 1-2 神は人を創造された日、神に似せてこれを造られ、男と女に創造された。創造の日に、彼らを祝福されて、人と名付けられた。 そして、男女が一体となることは創造の時から決められていた。 創世記2 24 こういうわけで、男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。
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事前登録にて「本作品非対応機種となっております」と 表示されてしまった皆様には大変申し訳ございませんが、 事前登録自体は完了しております。 事前登録時のIDをお使いの上、 対応環境からログインして頂ける事をお待ち申し上げます。 事前登録はしたけどPCのスペックが足りない...と お嘆きの刀匠様のつぶやきを拝見しましたが、 ハードウエアのスペックそのものについては ゲーム側で判別しておりませんので、 まずは来年1月のオープンベータテストにて動作をお試し下さい。 Surface Pro や Chrome bookでもプレイ出来ます プログラム側で判別し、場合によっては 非対応とさせて頂いているのは、OSおよび ブラウザの種別とFlashPlayerのバージョンのみです。 対応環境 Windows 7/8/8.1 + Internet Exploler 10以上/Google Chrome/Safari/Mozilla Firefox Mac OSX 10.6以上(10.8以上推奨)+ Google Chrome/Safari/Mozilla Firefox CPU Intel Core i3以上(Core i5推奨) RAM 2GB以上(4GB推奨) グラフィック XGA(1024 x 768ピクセル)以上、DirectXもしくはOpenGL対応のGPU推奨 ※対応機種および推奨環境は変更になる事がございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 特定商取引法に基づく表記 1.販売業者 株式会社DMM.comラボ 2.販売責任者 開田栄次郎 3.所在地 〒150-6014 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー14階 4.電話番号 0570-088-335、IP電話、PHSからは 076-214-6737 (DMMサポートセンター) ご質問・ご要望はお問い合わせフォームよりお願いします。 ※各ゲームの内容・不具合等のお問い合わせは「お問い合わせ」をご利用ください。 ※DMMポイントの購入に関するお問い合わせはこちらをご覧ください。 5.商品価格 商品ごとに表示されたポイント価格に基づく 6.送料 なし 7.商品価格以外に必要な料金 インターネット接続にかかわる通信回線の諸費用 8.支払方法 ポイントによるお支払い 9.支払時期 商品購入画面の購入ボタンを押した後 10.商品の引き渡し時期 決済完了後に速やかに提供 11.返品に関する特約 商品の性質上、商品の交換又は返品は受け付けないものとします。 12.不良品の対応について 決済完了後に速やかに提供 13.対応環境 利用可能な環境一覧は、「対応環境」よりご確認ください。
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読書リスト とりあえず、読んだ中で、これは良かったという本をメモしておく。 『情熱プログラマー』(オーム社) 『アプレンティスシップ・パターン』(オーム社) 両社ともプログラマー(というよりは知的な側面を持つホワイトカラー全般に当てはまる内容なんだけれども)の仕事に対するもの。 やらされ仕事(ただの単純入力や業務日報をただ記入するだけ)以外の事務をしている人なら、読めば多少は意味があるはず。仕事への姿勢や実際にどういう行動をとることが望ましいのかということを記述した自己啓発書である。 両者の違いは、以下の通り。 1のほうが読みやすく、文章表現もこなれている。 どちらかというと体系的に書かれているのは2。 とはいえ、実質的な差異はほとんどないと考えてよく、どちらを読んでもいいし、両方読んでも良い。 新入社員や就活をしていて社員がうんたらかんたらと頭が混乱した時に読むといいかもしれない。 あくまでも自己啓発書なので、知識を頭に入れようとして読む本ではない。 また、考える材料となる経験ベースが不足していると、せっかくの教訓が空振ると思われるので、タイミングは重視すること。
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―行動値ルール― このスレでは『行動値』というものが設定されています。 描写と共に、これを消費しつつ行動を行います。 一人の人間が行動できるのは、現実時間の一日ごとに4P分だけです。 行動値がリセットされるは、現実時間の午前0時です。 行動値が必要な行動としては、 『移動』『探索』『整備』『戦闘行動』『通信』『変形(可変MSの場合)』などが代表的です。 行動値が要求されるのは大きな行動のみで、ちょっとした動作などには必要ありません。 会話も、『通信開きっぱなし』『接触回線の使用』『生身で面と向かって』なら行動値無用です。 ただし、劇中で時たま使われる『全体通信』のみ行動値を2点消費します。注意してください。 戦闘に関しては、ひとつの対象への攻撃行動に対して1P回避行動に対して1Pを消費します。 ただしその対象が複数である場合にはその対象分の行動値が必要となります。 例 1P消費の場合 AがBに対してマシンガンで攻撃 ビームサーベルで攻撃 また、Bがこれに対しての回避・防御行為も1P消費ですが 2P以上の消費の場合 AがBとCに対して同時にビームライフルによる攻撃(2P) これに対するBとCの回避に関しては他に攻撃がない限り各1Pです また、BとCが同時に反撃した場合はAは回避する場合2P消費することになります。 ―戦闘に関するルール― このスレの戦闘では、最も重要なルールがあります。 それは 『攻撃の結果は、攻撃側の描写を受けて防御側が決定する』 ということです。 撃破されたか、腕が吹き飛んだが、かすったか、シールドで防いだかなどは、防御側に決定権があります。 『先行破壊』は厳禁です。 回避のしようのないゼロ距離射撃なども『先行破壊』と見なされることがあるので、注意しましょう。 戦闘時の行動については、 『ビームライフルで攻撃』『ミサイル一斉射撃』『回避』などがそれぞれ行動値1点分の行動になります。 撤退については、まず戦闘地帯からの『撤退』で行動値1点分になります。 これは同一エリア内での移動なので、隣のエリアに移動する際にはさらに行動値が必要です。 ―特殊ルール『達成値』(通称ID判定)― 達成値は、そのカキコで取った行動の成功・失敗をIDで決めるルールです。 両者の合意があった場合にのみ、使用します。 特に戦闘においては、延々と回避が続く千日手を防止する意味でよく使用されます。 使う場合、メール欄を空欄にして、IDを表示するようにして下さい。 出てきたIDに含まれる数字を使い、その行動の『達成値』を決定します。 『In3rKPcy』の場合、含まれている数字は『3』のみなので、『3』となります。 『Atw4g6Qg』では、数字の『4』と『6』がありますが、大きい方をとって『6』と判定します。 『oHI+CUmX』のような数字の入っていないIDは『0以下』とします。 『sp02X9NK』『a0Tf/jEj』のように大文字の『N』または『T』があれば、『9よりも上』です。 さらに、『Ttw4g6Ng』のように、『NT』の2つの大文字が揃えば『NやT一文字より上』です。 小文字の『n』『t』は、いくら入っていても無意味な存在です。無視して下さい。 早見表 NT(二文字かつ大文字)>N or T(一文字、かつ大文字)>9>8>7>6>5>4>3>2>1>0>数字なし 基本的に、両者の合意があったときのみ使用します。 戦闘時には使うのが通例ですが、義務ではありません。戦闘時以外でも使って構いません。 判定後、敗北側は、『なんらかの不利な結果』を受けるようにして下さい。その程度は問いません。 もしもその気ではなかった場合には、無視しても結構です。 しかし、ここぞという場面で判定を拒否したり、無視が多過ぎると叩かれることになります。 くれぐれも節度を守ってください。
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第一条 締約国は開戦に当たって事前に遅延なく相手国並び中立に対しその開戦に足る理由を含む宣戦を文書で布告するを要す。 第二条 締約国は外交関係の断絶後6ターンを経ずして実際に戦争行為中の武力を行使するを得ない。 第三条 締約国は外交関係の断絶を以って宣戦布告と解釈するを得ない。 第四条 締約国は違約国に対して均しく自国の能力上可能な限りのあらゆる手段を用い制裁を加える義務を有する。 ターン546 於南京
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中国学全般(特に文学)に関する百科事典案内 (1)『中国学芸大事典』近藤春雄(大修舘書店 78) 中国学に関する百科事典的存在であり、古典に関わる人名・書名・学術用語などを調べたい時は、『大漢和』と並んで真っ先に参照すべき本です。中国の古典文学や古代思想を専攻する院生は、貯金をはたいてでも(いや、借金をしてでも)買っておくべきです。 各項目の末尾には簡単な参考文献も附記されています。また、巻末の年表も大変便利ですね。 ただし、近現代文学・言語学・歴史方面の事項は、あまり取り上げられていないので、その点は要注意です。 (2)『中国学芸大辞典』近藤杢(元々社 改訂版 59) (1)の著者の父親の手による辞典です。項目によっては、記載が(1)よりも正確ですので、(1)と併用する事が望ましいですね。 (3)『中国文学大辞典』全8冊 馬良春・李福田主編(天津人民出版社 91) 中国文学に関する最も網羅的な事典です。作者・作品・学術用語・雑誌に至るまで幅広く記載されています。 古典のみならず、現代にも紙幅を割いていますので、現代文学を専攻している人は、『新中国文学詞典』と共に、真っ先に参照すべき事典です。 もちろん古典専攻者にとっても、大変有用です。どうやら絶版になってしまったようで、大変悔やまれます。 (4)『中国大百科全書』(全32冊)(中国大百科全書出版社 2008年04月第二版) 中国政府の号令で作成された、中華人民共和国初の本格的な百科事典です。 本文30巻、索引・附録各1巻から構成されています。3万幅の写真や図版及び1,000幅の地図を付しており、約6千万字の説明で6万の条目を収録しているそうです。 なお、初版本は全74巻ありましたが、第二版になって60巻になりました。世界の主要な百科全書の編纂体裁に沿い、中小の条目に力点を置き、平易な文体で全世界とりわけ中国の社会科学・人文科学・自然科学におけるさまざまな文化・知識・学説・見解などを紹介するようにした、とのことです。 ということですから、場合によっては初版本と併用すべきでしょうね。 私個人の印象をいえば、率直に言ってあまり使い物になる事典ではないと思います。ただ、電子版も存在しますので、PCにインストールをしておいても損はないでしょう。 (5)辞海編輯委員会 編 『辞海』(5冊・彩印本)(上海辞書出版社 上海 99)/4冊本(普及本)もあり。 その他、同類の工具書としては、以下のようなものがあります。 『中国文学小事典』藤野岩友編(高文堂 72)/中国文化全書8 コメントはもう少し待ってください……。 『日本漢文学大辞典』近藤春雄(明治書院 85)