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現在の主力 サクラ 不明 間桐桜 ♀ 全ての手持ちモンスターに加えて大量のモンスターを邪配合して完成させた、「勇者」かつ「大魔王」にして「究極魔法」を持ち、「ギガボディ」の圧力と「最終形態」を持つ邪配合モンスター。人格が混濁しており、自我が存在しない 過去に確認した仲間 名前 系統 種族 性別 備考 ?? 不明 桜咲刹那 ♀ リーダー。初出は陶冶の対抗候補 ?? 不明 衛宮士郎 ♂ 盾? 初出は勇者の特殊配合候補(×特性盾) ?? 不明 クロノ・ハラオウン ♂ 魔法特化? 初出は上に同じ(×究極魔法) ?? 不明 天羽奏 ♀ 天羽奏 歌特化? 初出は上に同じ(×聖人) 名前 系統 種族 性別 備考 カレン (不明) カレン(オルテンシア) ♀ できる夫の最初の1体 ケロロ (不明) ケロロ (不明) ピエトロ (不明) ピエトロ ♂ 鏡音の精霊からの借り物/没収済み ヒトカゲ ドラゴン系 ヒトカゲ ♂ キャスター (不明) キャスター ♀ カレン(オルテンシア)の娘?
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出場選手 デク 蘇我 バス 篠原 勝点 デク・マスク \ × ○ ○ 4点(2勝1敗0分) 蘇我みちる ○ \ - × 2点(1勝1敗0分) バステト・ザ・TT × - \ ○ 2点(1勝1敗0分) 篠原メグ × ○ × \ 2点(1勝2敗0分) 勝ち:○ 負け:× 分け:△ 第一試合 15分一本勝負 バステト・ザ・ツインテイル(ダブルスピンムーンサルトプレス→体固め、13分30秒)篠原メグ ログ 第二試合 15分一本勝負 蘇我みちる(判定、時間切れ)デク・マスク ログ 第三試合 15分一本勝負 デク・マスク(判定、時間切れ)バステト・ザ・ツインテイル ログ(おまけ) 第四試合 15分一本勝負 篠原メグ(フライングクロスチョップ→レフェリーストップ、9分45秒)蘇我みちる ログ 第五試合 15分一本勝負 デク・マスク(判定、時間切れ)篠原メグ ログ 第六試合 15分一本勝負 蘇我みちる(没収試合、13分58秒)バステト・ザ・ツインテイル ログ(おまけ)
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因縁 武将会見 内政 師団員 師団長 因縁 ハヤテ クサナギ流剣術の奥義、見せてもらおうか。* ミカヅキ 久方ぶりだな。血が騒ぐぞ* 武将会見 初会見 また、楽な身の上に戻って安堵しているでござる。おっと、そなたの前で失礼つかまつった。これからは、存分にそなたの力となり申そう 順調 普通 不調 不戦 くっ、拙者とあろう者が刀をサビつかせるとは。 情報 勲章 アイテム 没収 捕虜会見 内政 築城成功 築城失敗 兵士補充 探索(人) 探索(人)失敗 探索(物) 探索(物)失敗 師団員 戦闘開始 武将技1~3 単独 一騎(連続技) 一騎(成立) 一騎(逃走) 一騎(敵逃走) 時間切れ 敗北 無念だ‥ 出陣希望 出陣拒否 希望承認 希望却下 拒否承認 拒否却下 師団長 遭遇時 道を開けていただこうか。 遭遇時 我が道を阻む者は誰であろうと、斬る。 交渉 交渉受入 交渉拒否 出陣承認 出陣却下 拒否承認 拒否却下 名前 コメント
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ストーリークエスト 第一幕 二章 武林秘史 必要名声:181以上 開始条件:羊皮紙を入手していること 開始場所:河南省 洛陽城 真影(49,314)「羊皮紙」 報酬:救丸丹3個 洛陽城の真影「羊皮紙」 秦始皇陵2階で羊皮紙を取得 甘粛省蘭州の道具屋「石灰」 秦始皇陵2階で羊皮紙を取得 陝西省西安の道具屋「石灰」 陝西省五龍聖殿で麒麟像を倒し石灰を10個取得 西安の道具屋「石灰」 五龍聖殿2階で各守護女から五行珠5種取得 西安の道具屋「石灰」救丸丹3個を獲得 五行珠5種を所持した状態でうわばみを倒すとうわばみの換骨奪胎イベントが発生 西安の道具屋「石灰」クエスト完了 洋皮紙は複数所持していても会話のたびに全て没収されるので、毎回取りに行く必要があります 真影に羊皮紙を渡す時に5000銀銭必要です 五行珠は次のうわばみイベントにも必要になるので、2個ずつ集めると効率的です 名前 コメント
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換装MF すのっちの使うGWデッキの一つ。キーカードは「Gの系譜」 4ターン目にドラゴンガンダムorシャイニングガンダムをプレイし、ジョルジュを乗せて敵軍攻撃ステップに「Gの系譜」によってデビルガンダムを早出しすることが目的のデッキ。単純にマスターガンダムが4ターン目に出てくるだけでもかなりの脅威。しかし基本的にバウンスなどに弱い。 デッキ内容(2008/8) 枚数 色 カード名 収録 14 UNIT 3 茶 シャイニングガンダム 3 茶 ドラゴンガンダム 2 茶 シャイニングガンダム(スーパーモード) 2 茶 マスターガンダム 1 茶 マスターガンダム&風雲再起 1 茶 デビルガンダム(第二形態) 2 茶 デビルガンダム(第三形態) 4 CHARACTER 2 茶 ジョルジュ・ド・サンド 2 茶 ドモン・カッシュ EB2 11 COMMAND 3 茶 宝物没収 3 茶 月のマウンテンサイクル 2 茶 シャイニングフィンガー 3 紫 Gの系譜 4 OPERATION 2 茶 ディアナ帰還 2 茶 怒りのスーパーモード 17 GENERATION 14 茶 茶基本G 3 茶 ミリシャ
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805 :名無しさんなんだじぇ:2010/09/16(木) 18 37 46 ID LrpICNdI ~風紀委員本部~ 玄霧「小萌先生、この間の件についてですが……いませんか」 玄霧「ん?何か書類が落ちていますね」 ~~~ 事項 ~~~ 【リリーナ・ドーリアン】 正規の風紀委員メンバーに決定。役職未定 ※あやふやな立場をハッキリさせました。 【加治木ゆみ】 後方支援の仕事についてもらいます。役職未定、候補として連絡員、調査員を考慮 ※前線に赴いたところで大した戦力になりませんので 【トレーズ・クシュリナーダ】 実働部隊へ異動、前線指揮を取ってもらいます ※空気が嫌なら頑張ってください、Gパイロット並みの能力および指揮能力に期待します 【セイバー】 エクスカリバーは没収します ※暴動予防です、無くても貴方は十分戦力です etc… 玄霧「おや、これは風紀委員の人事考課ですね。…組織内部の調節でも行うつもりでしょうか?」 【風紀委員、人事・戦力の改変予定?】
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部品構造 大部品 少年法 RD 11 評価値 6部品 少年法とは 部品 対象となる少年 部品 通告 部品 調査・送致 部品 付添人 部品 援助・協力 部品 審判 部品 傍聴 部品 没収 部品 通知 部品 記事掲載禁止 部品定義 部品 少年法とは 少年法とは、少年の健全な育成を実現するため、少年の刑事事件について、特別の対応をおこなうことを目的とする。 /*/ 少年法において、少年とは、一定年齢未満のことである。 少年法では、一定の年齢未満であれば、性別を問わず、少年と呼称する。 少年法において、成年とは一定の年齢以上の者のことである。 少年法において、少年と成年を区別する一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら18歳や20歳が境界となる。 少年法において、保護者とは、少年に監護・教育する法令上の義務がある者や、実際に少年を監護している者のことである。 /*/ なお、少年の刑事事件について、少年法で規定されたもの以外は、成年の刑事事件と同じようにあつかう。 部品 対象となる少年 非行少年は、少年事件を専門にあつかう大法院で審判する。 少年法において、審判とは、非行をおこなった少年を反省させ、どのような対応が必要かを決めることである。 非行とは、法令で禁じられた行為や社会規範に反した行為をおこなうことである。 /*/ 非行少年とは、犯罪少年・触法少年・虞犯少年の総称である。 犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。 触法少年とは、刑事未成年でなければ刑罰法令に抵触する行為をした、刑事未成年の少年のことである。 刑事未成年については、刑法で定義している。 刑罰法令とは、刑罰規定を有する法令のことである。 たとえば、刑法は刑罰規定を有するため、刑罰法令である。 虞犯少年とは、性格や環境から考えて、将来、刑罰法令に抵触する行為をしたり罪を犯したりするおそれのある少年のことである。 虞犯少年に該当するためには、「保護者の言うことをきかない」「正当な理由なく家に帰らない」「犯罪をするおそれのある者や不道徳な者と仲よくしたり、いかがわしい場所に出入りしたりする」「悪いことをしたり、他者を悪いことに誘ったりする」のいずれかに該当しなければならない。 部品 通告 少年事件を専門にあつかう大法院で審判してもらうべき少年を発見した者は、その大法院へ連絡しなければならない。 部品 調査・送致 警察官は、客観的な事情から合理的に判断し、触法少年と疑う妥当な理由がある者を発見した場合、必要があれば事件について調査できる。 ただし上記の調査は、少年の感情を傷つけないよう配慮しながら、事件の真相を明らかにし、少年を健全に育てることを目的としておこなわなければならない。 /*/ 少年とその保護者は、上記の調査を受けるとき、いつでも弁護士に付添人を頼むことができる。 /*/ 警察官は、調査をする際、必要なら、少年や保護者を呼び出し、質問できる。 ただし、質問をする際、回答を強制してはならない。 /*/ 警察官は、触法少年が関係する事件について調査する際、必要に応じて、押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」をできる。 その際、治罪法の中にある司法警察職員がおこなう押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」に関する規定を準用する。 /*/ 警察官は、触法少年が関係する事件について調査した結果、その少年の行為が「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪」か「死刑や無期懲役に該当する罪」のいずれかに抵触すると考えられる場合、その調査に関係する書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。 児童相談所長は、送致を受けた事件について、少年事件を専門にあつかう大法院に送致しなければならない。 ただし、調査の結果、大法院に送致する必要がないと考えられる場合は、送致しなくてもよい。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、警察官や児童相談所長などから、審判しなければならない少年事件の送致を受けた場合、その事件について調査しなければならない。 また、連絡を受け、審判しなければならない少年がいると考えられる場合も、調査しなければならない。 この調査の際、少年・保護者・関係者の普段のおこないや経歴・性格・環境などについて、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識を活用して調査するよう努力しなければならない。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の被害者などから、「被害に関して感じていること」や「事件に関する意見」を言いたいという申し出があった場合、聴き取りをおこなう。 ただし、事件の性質・調査・審判の状況などを考えて、聴き取りをおこなうことが妥当ではない場合を除く。 部品 付添人 少年と保護者は、大法院の許可を得て、付添人を頼むことができる。 ただし、弁護士に付添人を頼む場合、大法院の許可は必要ない。 付添人とは、審判を受ける少年の権利を擁護・代弁し、処遇の決定が適切におこなわれるよう大法院に協力する者のことである。 権利を擁護・代弁する者であれば、人知類以外の知類でも、付添人と呼ばれる。 /*/ 保護者は、大法院の許可を得て、付添人になることができる。 部品 援助・協力 少年事件を専門にあつかう大法院は、調査や観察のため、警察官・保護観察官・保護司などに対し、必要な援助を求めることができる。 また、公務所・公私の団体・学校・病院などに対し、必要な協力を求めることができる。 部品 審判 少年事件を専門にあつかう大法院は、調査の結果、審判を開始することが妥当と考えるとき、審判を開始する決定をしなければならない。 また調査の結果、審判ができないか、審判をする必要がないと考えるとき、審判を開始しない決定をしなければならない。 /*/ 審判は親切に問いかけることを心掛け、なごやかにおこなうとともに、悪いことをした少年に対し自分のしたことに向き合い、反省を促すものとしなければならない。 /*/ 審判は、非公開である。 なぜなら、一般社会が少年を犯罪者と評価すると、その悪影響が深刻だからである。 そのため、公にさらされることによって生じる不利益を極力排除するため、審判を非公開としている。 /*/ 審判の進行は、法の司がおこなう。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、死刑・懲役・禁錮の刑罰に該当する罪の事件について、調査の結果、成年と同じ手続きで対応することが妥当と考えられるとき、通常の大法院に送致しなければならない。 ここでいう通常の大法院とは、「少年事件を専門にあつかう大法院」以外の大法院のことである。 ただし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた少年の事件で、その罪を犯したとき一定の年齢以上の場合、原則として通常の大法院に送致しなければならない。 ここでいう一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら16歳である。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、審判の結果、「少年を保護処分にできない」または「少年を保護処分にする必要はない」と考えたとき、そのように決定しなければならない。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、通常の大法院に送致した場合と保護処分しない決定をした場合を除いて、審判を開始した事件について、保護処分にしなければならない。 保護処分とは、非行少年に対し、健全な育成を企図して、性格の矯正や環境の調整をおこなう制度である。 保護処分として、少年の生活態度を改めさせ、社会で生きていけるよう教育・支援する施設に送致したり、適切な施設や団体に補導を委託したりすることもある。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、必要に応じて、調査や審判の中で、保護者に訓戒や指導などをすることができる。 ここでいう訓戒や指導などは、保護者に少年を育てる責任を自覚させ、少年の非行を防止することを目的とする。 部品 傍聴 傍聴とは、大法院の審判などを、許可を得て、その模様を静かに直接見聞きすることである。 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件について、被害者などから審判の傍聴の申し出がある場合、少年の年齢・心身の状態・事件の性質・審判の状況などを考え、少年の健全な育成をさまたげるおそれがなく納得できると考えられるときは、その申し出をした者に対し傍聴することを許すことができる。 ただし、傍聴を許すためには、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。 この場合、少年に弁護士である付添人がいないときは、弁護士である付添人を付けなければいけない。 ただし、少年や保護者が、弁護士である付添人を必要としない意思を明確に示した場合、付添人の意見を聴かずに傍聴を許すことができる。 /*/ 審判の傍聴を許すか否かを判断する際、少年が、一般に、精神的に未成熟であることを考えなければならない。 /*/ 審判の傍聴を許す場合、傍聴する者の年齢や心身の状態などを考え、その者が著しい不安・緊張を覚えるおそれがあると考えられるとき、その不安・緊張を緩和するために適切で、かつ審判に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を傍聴する者に付き添わせることができる。 審判を傍聴する者やそれに付き添う者の座席の位置、審判をおこなう場所における職員の配置などを決める際、法の司は、少年の心身におよぼす影響に配慮しなければならない。 部品 没収 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年について、組成物件・供用物件・産出物件・取得物件・報酬物件を没取できる。 /*/ 少年法において、組成物件とは、「その物の存在が、刑罰法令に抵触する行為の不可欠な要素となっている物」のことである。 たとえば、偽造文書行使罪における偽造文書が組成物件に該当する。 /*/ 少年法において、供用物件とは、「組成物件以外で、刑罰法令に抵触する行為に使用された物や、使用する目的で用意した物」のことである。 たとえば、傷害事件で犯行に用意した凶器が供用物件に該当する。 /*/ 少年法において、供用物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって生じた物」のことである。 たとえば、通貨偽造罪における偽造通貨や、文書偽造罪における偽造文書などが該当する。 /*/ 少年法において、取得物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって得た物」のことである。 たとえば、恐喝によって得た契約書が該当する。 /*/ 少年法において、報酬物件とは、「刑罰法令に抵触する行為の対価・報酬として得た物」のことである。 教唆や幇助の報酬として得た物も、報酬物件に含まれる。 /*/ 上記の他、産出物件・取得物件・報酬物件の対価として得た物も没取できる。 たとえば、盗品を処分してその対価として得た物や、窃盗で盗んだ現金で買った物を没収できる。 /*/ 没収できる物は、原則として、刑罰法令に抵触する行為をした者が所有・占有する物である。 ただし、刑罰法令に抵触する行為の後、事情を知って取得した物については、他者の物も没取できる。 /*/ ちなみに、少年法で没収できる物の「刑罰法令に抵触する行為」を「犯罪行為」に置き換えると、刑法で大法院が犯罪者から没収できる物になる。 部品 通知 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の対応を決定をした場合、その事件の被害者などから申し出があるとき、その申し出をした者に「少年と少年の法定代理人の、氏名・住居」「対応を決定した年月日、決定した内容とその理由」を通知する。 ただし、その通知をすることが少年の健全な育成をさまたげるおそれがあり、妥当ではないと考えられる場合を除く。 部品 記事掲載禁止 「少年事件を専門にあつかう大法院で審判を受けた少年」や「少年のときの犯罪で公訴を提起された者」については、氏名・年齢・住所・職業など、その者がその事件の少年だと推察できるような記事・写真・新聞紙・出版物などに掲載してはならない。 なぜなら、少年は教育によって変われるという理念から、成年になってからの生活を守るためである。 提出書式 大部品 少年法 RD 11 評価値 6 -部品 少年法とは -部品 対象となる少年 -部品 通告 -部品 調査・送致 -部品 付添人 -部品 援助・協力 -部品 審判 -部品 傍聴 -部品 没収 -部品 通知 -部品 記事掲載禁止 部品 少年法とは 少年法とは、少年の健全な育成を実現するため、少年の刑事事件について、特別の対応をおこなうことを目的とする。 /*/ 少年法において、少年とは、一定年齢未満のことである。 少年法では、一定の年齢未満であれば、性別を問わず、少年と呼称する。 少年法において、成年とは一定の年齢以上の者のことである。 少年法において、少年と成年を区別する一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら18歳や20歳が境界となる。 少年法において、保護者とは、少年に監護・教育する法令上の義務がある者や、実際に少年を監護している者のことである。 /*/ なお、少年の刑事事件について、少年法で規定されたもの以外は、成年の刑事事件と同じようにあつかう。 部品 対象となる少年 非行少年は、少年事件を専門にあつかう大法院で審判する。 少年法において、審判とは、非行をおこなった少年を反省させ、どのような対応が必要かを決めることである。 非行とは、法令で禁じられた行為や社会規範に反した行為をおこなうことである。 /*/ 非行少年とは、犯罪少年・触法少年・虞犯少年の総称である。 犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。 触法少年とは、刑事未成年でなければ刑罰法令に抵触する行為をした、刑事未成年の少年のことである。 刑事未成年については、刑法で定義している。 刑罰法令とは、刑罰規定を有する法令のことである。 たとえば、刑法は刑罰規定を有するため、刑罰法令である。 虞犯少年とは、性格や環境から考えて、将来、刑罰法令に抵触する行為をしたり罪を犯したりするおそれのある少年のことである。 虞犯少年に該当するためには、「保護者の言うことをきかない」「正当な理由なく家に帰らない」「犯罪をするおそれのある者や不道徳な者と仲よくしたり、いかがわしい場所に出入りしたりする」「悪いことをしたり、他者を悪いことに誘ったりする」のいずれかに該当しなければならない。 部品 通告 少年事件を専門にあつかう大法院で審判してもらうべき少年を発見した者は、その大法院へ連絡しなければならない。 部品 調査・送致 警察官は、客観的な事情から合理的に判断し、触法少年と疑う妥当な理由がある者を発見した場合、必要があれば事件について調査できる。 ただし上記の調査は、少年の感情を傷つけないよう配慮しながら、事件の真相を明らかにし、少年を健全に育てることを目的としておこなわなければならない。 /*/ 少年とその保護者は、上記の調査を受けるとき、いつでも弁護士に付添人を頼むことができる。 /*/ 警察官は、調査をする際、必要なら、少年や保護者を呼び出し、質問できる。 ただし、質問をする際、回答を強制してはならない。 /*/ 警察官は、触法少年が関係する事件について調査する際、必要に応じて、押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」をできる。 その際、治罪法の中にある司法警察職員がおこなう押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」に関する規定を準用する。 /*/ 警察官は、触法少年が関係する事件について調査した結果、その少年の行為が「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪」か「死刑や無期懲役に該当する罪」のいずれかに抵触すると考えられる場合、その調査に関係する書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。 児童相談所長は、送致を受けた事件について、少年事件を専門にあつかう大法院に送致しなければならない。 ただし、調査の結果、大法院に送致する必要がないと考えられる場合は、送致しなくてもよい。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、警察官や児童相談所長などから、審判しなければならない少年事件の送致を受けた場合、その事件について調査しなければならない。 また、連絡を受け、審判しなければならない少年がいると考えられる場合も、調査しなければならない。 この調査の際、少年・保護者・関係者の普段のおこないや経歴・性格・環境などについて、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識を活用して調査するよう努力しなければならない。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の被害者などから、「被害に関して感じていること」や「事件に関する意見」を言いたいという申し出があった場合、聴き取りをおこなう。 ただし、事件の性質・調査・審判の状況などを考えて、聴き取りをおこなうことが妥当ではない場合を除く。 部品 付添人 少年と保護者は、大法院の許可を得て、付添人を頼むことができる。 ただし、弁護士に付添人を頼む場合、大法院の許可は必要ない。 付添人とは、審判を受ける少年の権利を擁護・代弁し、処遇の決定が適切におこなわれるよう大法院に協力する者のことである。 権利を擁護・代弁する者であれば、人知類以外の知類でも、付添人と呼ばれる。 /*/ 保護者は、大法院の許可を得て、付添人になることができる。 部品 援助・協力 少年事件を専門にあつかう大法院は、調査や観察のため、警察官・保護観察官・保護司などに対し、必要な援助を求めることができる。 また、公務所・公私の団体・学校・病院などに対し、必要な協力を求めることができる。 部品 審判 少年事件を専門にあつかう大法院は、調査の結果、審判を開始することが妥当と考えるとき、審判を開始する決定をしなければならない。 また調査の結果、審判ができないか、審判をする必要がないと考えるとき、審判を開始しない決定をしなければならない。 /*/ 審判は親切に問いかけることを心掛け、なごやかにおこなうとともに、悪いことをした少年に対し自分のしたことに向き合い、反省を促すものとしなければならない。 /*/ 審判は、非公開である。 なぜなら、一般社会が少年を犯罪者と評価すると、その悪影響が深刻だからである。 そのため、公にさらされることによって生じる不利益を極力排除するため、審判を非公開としている。 /*/ 審判の進行は、法の司がおこなう。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、死刑・懲役・禁錮の刑罰に該当する罪の事件について、調査の結果、成年と同じ手続きで対応することが妥当と考えられるとき、通常の大法院に送致しなければならない。 ここでいう通常の大法院とは、「少年事件を専門にあつかう大法院」以外の大法院のことである。 ただし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた少年の事件で、その罪を犯したとき一定の年齢以上の場合、原則として通常の大法院に送致しなければならない。 ここでいう一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら16歳である。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、審判の結果、「少年を保護処分にできない」または「少年を保護処分にする必要はない」と考えたとき、そのように決定しなければならない。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、通常の大法院に送致した場合と保護処分しない決定をした場合を除いて、審判を開始した事件について、保護処分にしなければならない。 保護処分とは、非行少年に対し、健全な育成を企図して、性格の矯正や環境の調整をおこなう制度である。 保護処分として、少年の生活態度を改めさせ、社会で生きていけるよう教育・支援する施設に送致したり、適切な施設や団体に補導を委託したりすることもある。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、必要に応じて、調査や審判の中で、保護者に訓戒や指導などをすることができる。 ここでいう訓戒や指導などは、保護者に少年を育てる責任を自覚させ、少年の非行を防止することを目的とする。 部品 傍聴 傍聴とは、大法院の審判などを、許可を得て、その模様を静かに直接見聞きすることである。 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件について、被害者などから審判の傍聴の申し出がある場合、少年の年齢・心身の状態・事件の性質・審判の状況などを考え、少年の健全な育成をさまたげるおそれがなく納得できると考えられるときは、その申し出をした者に対し傍聴することを許すことができる。 ただし、傍聴を許すためには、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。 この場合、少年に弁護士である付添人がいないときは、弁護士である付添人を付けなければいけない。 ただし、少年や保護者が、弁護士である付添人を必要としない意思を明確に示した場合、付添人の意見を聴かずに傍聴を許すことができる。 /*/ 審判の傍聴を許すか否かを判断する際、少年が、一般に、精神的に未成熟であることを考えなければならない。 /*/ 審判の傍聴を許す場合、傍聴する者の年齢や心身の状態などを考え、その者が著しい不安・緊張を覚えるおそれがあると考えられるとき、その不安・緊張を緩和するために適切で、かつ審判に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を傍聴する者に付き添わせることができる。 審判を傍聴する者やそれに付き添う者の座席の位置、審判をおこなう場所における職員の配置などを決める際、法の司は、少年の心身におよぼす影響に配慮しなければならない。 部品 没収 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年について、組成物件・供用物件・産出物件・取得物件・報酬物件を没取できる。 /*/ 少年法において、組成物件とは、「その物の存在が、刑罰法令に抵触する行為の不可欠な要素となっている物」のことである。 たとえば、偽造文書行使罪における偽造文書が組成物件に該当する。 /*/ 少年法において、供用物件とは、「組成物件以外で、刑罰法令に抵触する行為に使用された物や、使用する目的で用意した物」のことである。 たとえば、傷害事件で犯行に用意した凶器が供用物件に該当する。 /*/ 少年法において、供用物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって生じた物」のことである。 たとえば、通貨偽造罪における偽造通貨や、文書偽造罪における偽造文書などが該当する。 /*/ 少年法において、取得物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって得た物」のことである。 たとえば、恐喝によって得た契約書が該当する。 /*/ 少年法において、報酬物件とは、「刑罰法令に抵触する行為の対価・報酬として得た物」のことである。 教唆や幇助の報酬として得た物も、報酬物件に含まれる。 /*/ 上記の他、産出物件・取得物件・報酬物件の対価として得た物も没取できる。 たとえば、盗品を処分してその対価として得た物や、窃盗で盗んだ現金で買った物を没収できる。 /*/ 没収できる物は、原則として、刑罰法令に抵触する行為をした者が所有・占有する物である。 ただし、刑罰法令に抵触する行為の後、事情を知って取得した物については、他者の物も没取できる。 /*/ ちなみに、少年法で没収できる物の「刑罰法令に抵触する行為」を「犯罪行為」に置き換えると、刑法で大法院が犯罪者から没収できる物になる。 部品 通知 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の対応を決定をした場合、その事件の被害者などから申し出があるとき、その申し出をした者に「少年と少年の法定代理人の、氏名・住居」「対応を決定した年月日、決定した内容とその理由」を通知する。 ただし、その通知をすることが少年の健全な育成をさまたげるおそれがあり、妥当ではないと考えられる場合を除く。 部品 記事掲載禁止 「少年事件を専門にあつかう大法院で審判を受けた少年」や「少年のときの犯罪で公訴を提起された者」については、氏名・年齢・住所・職業など、その者がその事件の少年だと推察できるような記事・写真・新聞紙・出版物などに掲載してはならない。 なぜなら、少年は教育によって変われるという理念から、成年になってからの生活を守るためである。 インポート用定義データ [ { "title" "少年法", "part_type" "group", "children" [ { "title" "少年法とは", "description" "少年法とは、少年の健全な育成を実現するため、少年の刑事事件について、特別の対応をおこなうことを目的とする。\n/*/\n少年法において、少年とは、一定年齢未満のことである。\n少年法では、一定の年齢未満であれば、性別を問わず、少年と呼称する。\n少年法において、成年とは一定の年齢以上の者のことである。\n少年法において、少年と成年を区別する一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら18歳や20歳が境界となる。\n少年法において、保護者とは、少年に監護・教育する法令上の義務がある者や、実際に少年を監護している者のことである。\n/*/\nなお、少年の刑事事件について、少年法で規定されたもの以外は、成年の刑事事件と同じようにあつかう。", "part_type" "part", "localID" 1 }, { "title" "対象となる少年", "description" "非行少年は、少年事件を専門にあつかう大法院で審判する。\n少年法において、審判とは、非行をおこなった少年を反省させ、どのような対応が必要かを決めることである。\n非行とは、法令で禁じられた行為や社会規範に反した行為をおこなうことである。\n/*/\n非行少年とは、犯罪少年・触法少年・虞犯少年の総称である。\n犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。\n触法少年とは、刑事未成年でなければ刑罰法令に抵触する行為をした、刑事未成年の少年のことである。\n刑事未成年については、刑法で定義している。\n刑罰法令とは、刑罰規定を有する法令のことである。\nたとえば、刑法は刑罰規定を有するため、刑罰法令である。\n虞犯少年とは、性格や環境から考えて、将来、刑罰法令に抵触する行為をしたり罪を犯したりするおそれのある少年のことである。\n虞犯少年に該当するためには、「保護者の言うことをきかない」「正当な理由なく家に帰らない」「犯罪をするおそれのある者や不道徳な者と仲よくしたり、いかがわしい場所に出入りしたりする」「悪いことをしたり、他者を悪いことに誘ったりする」のいずれかに該当しなければならない。", "part_type" "part", "localID" 2 }, { "title" "通告", "description" "少年事件を専門にあつかう大法院で審判してもらうべき少年を発見した者は、その大法院へ連絡しなければならない。", "part_type" "part", "localID" 3 }, { "title" "調査・送致", "description" "警察官は、客観的な事情から合理的に判断し、触法少年と疑う妥当な理由がある者を発見した場合、必要があれば事件について調査できる。\nただし上記の調査は、少年の感情を傷つけないよう配慮しながら、事件の真相を明らかにし、少年を健全に育てることを目的としておこなわなければならない。\n/*/\n少年とその保護者は、上記の調査を受けるとき、いつでも弁護士に付添人を頼むことができる。\n/*/\n警察官は、調査をする際、必要なら、少年や保護者を呼び出し、質問できる。\nただし、質問をする際、回答を強制してはならない。\n/*/\n警察官は、触法少年が関係する事件について調査する際、必要に応じて、押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」をできる。\nその際、治罪法の中にある司法警察職員がおこなう押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」に関する規定を準用する。\n/*/\n警察官は、触法少年が関係する事件について調査した結果、その少年の行為が「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪」か「死刑や無期懲役に該当する罪」のいずれかに抵触すると考えられる場合、その調査に関係する書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。\n児童相談所長は、送致を受けた事件について、少年事件を専門にあつかう大法院に送致しなければならない。\nただし、調査の結果、大法院に送致する必要がないと考えられる場合は、送致しなくてもよい。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、警察官や児童相談所長などから、審判しなければならない少年事件の送致を受けた場合、その事件について調査しなければならない。\nまた、連絡を受け、審判しなければならない少年がいると考えられる場合も、調査しなければならない。\nこの調査の際、少年・保護者・関係者の普段のおこないや経歴・性格・環境などについて、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識を活用して調査するよう努力しなければならない。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の被害者などから、「被害に関して感じていること」や「事件に関する意見」を言いたいという申し出があった場合、聴き取りをおこなう。\nただし、事件の性質・調査・審判の状況などを考えて、聴き取りをおこなうことが妥当ではない場合を除く。", "part_type" "part", "localID" 4 }, { "title" "付添人", "description" "少年と保護者は、大法院の許可を得て、付添人を頼むことができる。\nただし、弁護士に付添人を頼む場合、大法院の許可は必要ない。\n付添人とは、審判を受ける少年の権利を擁護・代弁し、処遇の決定が適切におこなわれるよう大法院に協力する者のことである。\n権利を擁護・代弁する者であれば、人知類以外の知類でも、付添人と呼ばれる。\n/*/\n保護者は、大法院の許可を得て、付添人になることができる。", "part_type" "part", "localID" 5 }, { "title" "援助・協力", "description" "少年事件を専門にあつかう大法院は、調査や観察のため、警察官・保護観察官・保護司などに対し、必要な援助を求めることができる。\nまた、公務所・公私の団体・学校・病院などに対し、必要な協力を求めることができる。", "part_type" "part", "localID" 6 }, { "title" "審判", "description" "少年事件を専門にあつかう大法院は、調査の結果、審判を開始することが妥当と考えるとき、審判を開始する決定をしなければならない。\nまた調査の結果、審判ができないか、審判をする必要がないと考えるとき、審判を開始しない決定をしなければならない。\n/*/\n審判は親切に問いかけることを心掛け、なごやかにおこなうとともに、悪いことをした少年に対し自分のしたことに向き合い、反省を促すものとしなければならない。\n/*/\n審判は、非公開である。\nなぜなら、一般社会が少年を犯罪者と評価すると、その悪影響が深刻だからである。\nそのため、公にさらされることによって生じる不利益を極力排除するため、審判を非公開としている。\n/*/\n審判の進行は、法の司がおこなう。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、死刑・懲役・禁錮の刑罰に該当する罪の事件について、調査の結果、成年と同じ手続きで対応することが妥当と考えられるとき、通常の大法院に送致しなければならない。\nここでいう通常の大法院とは、「少年事件を専門にあつかう大法院」以外の大法院のことである。\nただし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた少年の事件で、その罪を犯したとき一定の年齢以上の場合、原則として通常の大法院に送致しなければならない。\nここでいう一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら16歳である。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、審判の結果、「少年を保護処分にできない」または「少年を保護処分にする必要はない」と考えたとき、そのように決定しなければならない。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、通常の大法院に送致した場合と保護処分しない決定をした場合を除いて、審判を開始した事件について、保護処分にしなければならない。\n保護処分とは、非行少年に対し、健全な育成を企図して、性格の矯正や環境の調整をおこなう制度である。\n保護処分として、少年の生活態度を改めさせ、社会で生きていけるよう教育・支援する施設に送致したり、適切な施設や団体に補導を委託したりすることもある。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、必要に応じて、調査や審判の中で、保護者に訓戒や指導などをすることができる。\nここでいう訓戒や指導などは、保護者に少年を育てる責任を自覚させ、少年の非行を防止することを目的とする。", "part_type" "part", "localID" 7 }, { "title" "傍聴", "description" "傍聴とは、大法院の審判などを、許可を得て、その模様を静かに直接見聞きすることである。\n少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件について、被害者などから審判の傍聴の申し出がある場合、少年の年齢・心身の状態・事件の性質・審判の状況などを考え、少年の健全な育成をさまたげるおそれがなく納得できると考えられるときは、その申し出をした者に対し傍聴することを許すことができる。\nただし、傍聴を許すためには、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。\nこの場合、少年に弁護士である付添人がいないときは、弁護士である付添人を付けなければいけない。\nただし、少年や保護者が、弁護士である付添人を必要としない意思を明確に示した場合、付添人の意見を聴かずに傍聴を許すことができる。\n/*/\n審判の傍聴を許すか否かを判断する際、少年が、一般に、精神的に未成熟であることを考えなければならない。\n/*/\n審判の傍聴を許す場合、傍聴する者の年齢や心身の状態などを考え、その者が著しい不安・緊張を覚えるおそれがあると考えられるとき、その不安・緊張を緩和するために適切で、かつ審判に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を傍聴する者に付き添わせることができる。\n審判を傍聴する者やそれに付き添う者の座席の位置、審判をおこなう場所における職員の配置などを決める際、法の司は、少年の心身におよぼす影響に配慮しなければならない。", "part_type" "part", "localID" 8 }, { "title" "没収", "description" "少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年について、組成物件・供用物件・産出物件・取得物件・報酬物件を没取できる。\n/*/\n少年法において、組成物件とは、「その物の存在が、刑罰法令に抵触する行為の不可欠な要素となっている物」のことである。\nたとえば、偽造文書行使罪における偽造文書が組成物件に該当する。\n/*/\n少年法において、供用物件とは、「組成物件以外で、刑罰法令に抵触する行為に使用された物や、使用する目的で用意した物」のことである。\nたとえば、傷害事件で犯行に用意した凶器が供用物件に該当する。\n/*/\n少年法において、供用物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって生じた物」のことである。\nたとえば、通貨偽造罪における偽造通貨や、文書偽造罪における偽造文書などが該当する。\n/*/\n少年法において、取得物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって得た物」のことである。\nたとえば、恐喝によって得た契約書が該当する。\n/*/\n少年法において、報酬物件とは、「刑罰法令に抵触する行為の対価・報酬として得た物」のことである。\n教唆や幇助の報酬として得た物も、報酬物件に含まれる。\n/*/\n上記の他、産出物件・取得物件・報酬物件の対価として得た物も没取できる。\nたとえば、盗品を処分してその対価として得た物や、窃盗で盗んだ現金で買った物を没収できる。\n/*/\n没収できる物は、原則として、刑罰法令に抵触する行為をした者が所有・占有する物である。\nただし、刑罰法令に抵触する行為の後、事情を知って取得した物については、他者の物も没取できる。\n/*/\nちなみに、少年法で没収できる物の「刑罰法令に抵触する行為」を「犯罪行為」に置き換えると、刑法で大法院が犯罪者から没収できる物になる。", "part_type" "part", "localID" 9 }, { "title" "通知", "description" 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1.平成16年に改正された不動産登記法(平成16年法律第123号)に新設された「本人確認情報」制度に関し虚偽情報提供罪(同法132条,23条4項1号)の成立が認められた事例 2.司法書士である被告人が,依頼者と共謀の上,痴呆状態にある者の土地を処分するため同土地につき本人に無断で所有権移転登記を経由すべく,本人名義の委任状や「登記原因証明情報」を偽造・行使し,登記官に虚偽の「本人確認情報」を提供したという事例につき,専門家としての司法書士の責任を強調し,改正により新たに設けられた制度を早くも悪用したなどと指摘して,懲役1年2か月の実刑判決が言い渡された事例 主 文 被告人を懲役1年2か月に処する。 裁判所に押収中の以下の各物品の偽造部分を没収する。 ① 登記申請書及び同附属関係書類2綴(平成17年押第419号の1,2)中の委任状(Aを委任者とするもの)2通 ② 登記申請書及び同附属関係書類1綴(同押号の2)中の「登記原因証明情報」と題する書面1通 理 由 【有罪と認定した事実】 被告人は,不動産登記等の申請等の代理を業とする司法書士であるが,本件共犯者Bが,その実父Aが高度の痴呆のため事理の弁識が極めて困難な状態に陥っていたことを利用し,同人が所有する大阪府松原市〈以下略〉外6筆の土地(以下「本件土地」という。)を同人に無断でC株式会社に売却しようと企てていたことから,Bの依頼により,その売却に伴う同社に対する本件土地の所有権移転登記(以下「本件登記」という。)を完遂すべく,同登記申請に必要なA名義の関係書類を偽造・行使するとともに登記官に虚偽の本人確認情報を提供しようと企て,B及び不動産売買の仲介業者である株式会社Dの代表取締役であるEと共謀の上, (1) 平成17年5月19日ころ,Aが入院している兵庫県明石市〈以下略〉所在のF病院a号室において,行使の目的で,意思能力が欠如したAの右手にボールペンを握らせた上,BがAの右手を取り,所有権登記名義人住所変更の登記申請に関する一切の件等をG司法書士に委任する旨の記載のある委任状用紙1通及び本件登記申請に関する一切の件等を被告人に委任する旨の委任状用紙1通の各委任者欄並びに「登記原因証明情報」と題する書面1通の売主欄にそれぞれ「A」と勝手に署名するとともに,その名の横にいずれも「A’」〔Aの名字部分(仮名処理者注)〕と刻した印鑑を無断で押捺し,もってA名義の上記委任状2通(主文の没収対象物品①)及び上記「登記原因証明情報」と題する書面1通(主文の没収対象物品②)をいずれも偽造した。 (2) 平成17年5月25日,大阪府堺市〈以下略〉所在の大阪法務局H出張所において,同法務局出張所登記官に対し,本件登記申請を行うに当たり,事情を知らない前記G司法書士らを介して,前(1)記載の3通の偽造書類を真正に成立したもののように装って,後記「本人確認情報」と題する書面1通やその余の登記関係書類とともに一括して提出・行使(情報提供)をした。 (3) 前(2)記載の日時・場所において,登記の申請の代理を業とすることができる代理人として本件登記申請を行うに当たり,前(2)記載の登記官に対し,「本人確認情報」と題する書面1通を提出して,本件登記申請人であるAが登記義務者(登記名義人)であることを確認するために必要な情報である「本人確認情報」の提供を行ったが,真実は,被告人が平成17年5月19日兵庫県明石市〈以下略〉所在のF病院a号室においてAと面接した折りには,同人は高度の痴呆により意思能力を欠いていたため,同人が本件登記申請につき権限を有する登記名義人であることを確認できなかったのに,同書面中では,上記面接の際,Aが自己の住所・氏名・年齢・干支等につき正確に回答したこと,権利取得原因及び本件土地に関する周辺情報に関するAの回答にも特段の疑うべき事情がなかったこと,その他Aが本件登記申請の権限を有する登記名義人であることに疑義を生じる事情などは存在しなかったことなど虚偽の情報を記載し,事情を知らない前記G司法書士らを介して同書面を前(2)記載の偽造書類等と一括して提出し,もって登記官に対し虚偽の本人確認情報の提供をした。 【有罪認定に供した証拠】(省略) 【法令適用の過程】 (1) 「有罪と認定した事実」に記載の被告人の各行為は,次の各刑罰法令にそれぞれ該当する(〔 〕内は法定刑)。 (1)の点…各偽造文書ごとに,いずれも刑法60条,159条1項〔3か月以上5年以下の懲役〕 (2)の点…各偽造文書ごとに,いずれも刑法60条,161条1項,159条1項〔3か月以上5年以下の懲役〕 (3)の点…刑法60条,不動産登記法132条,23条4項1号〔2年以下の懲役又は50万円以下の罰金〕 ところで,上記(2)と(3)は1個の行為(数通の文書の一括行使・情報提供)が数個の罪名に触れる場合であり,他方,上記(1)と(2)は各偽造文書ごとにそれぞれ手段結果の関係があるから,刑法54条1項前段,後段,10条により,結局以上を1罪として,刑及び犯情の最も重い(2)の1個(個々の偽造文書ごとに犯情が異なることはないので,あえて特定の偽造有印私文書行使罪を選ぶことはしない。)の偽造有印私文書行使罪の刑で処断を行う。 そして,その法定刑期の範囲内で,当裁判所は,後記「量刑の理由」により,被告人を主文の刑に処することとした。 (2) 主文の各没収対象物品の偽造部分は,いずれも「有罪と認定した事実」(1)に記載のとおりの各有印私文書偽造によって生じた物であって,いずれも何人の所有をも許さないものであるから,刑法19条1項3号,2項本文を適用して,これらを没収する。 【量刑の理由】 本件は,共犯者がその実父の痴呆につけ込んで同人名義の土地を勝手に売却処分しようとした際,司法書士である被告人が,共犯者の依頼によりこれに加担し,その土地の登記を移転するのに必要な実父名義の委任状や「登記原因証明情報」を偽造するとともに,登記義務者たる実父に関する虚偽の「本人確認情報」を作成し,それらの書類を登記官に提出して虚偽の情報提供をしたという事案である(以下,被害者的立場にある共犯者の実父のことを便宜上「被害者」という。)。 まず,その犯行に至る経緯・動機を見ると,被告人は,被害者が高度の痴呆のため自己の財産を処分する能力を失っていることを十分に認識していたのであり,それ故にこそ共犯者からの依頼を一旦は断っていたにもかかわらず,結局は,その後の共犯者からの強い働きかけを断り切れず,表沙汰にさえならなければよいなどという安易な考えから,司法書士としての職責を放棄し,共犯者からの高額な報酬の申し出にも目がくらんで,本件犯行を敢行するに至ったものである。もとより,その安易かつ利欲的な動機には何ら酌むべきものを見出し得ない。 また,その犯行態様を見ても,被告人は,共犯者と共に病床の被害者のもとを訪れるや,自ら共犯者に指示して,意思能力を欠いている被害者にペンを握らせ,その手を取りながら無理やり前記各偽造文書に署名させているのであって,その手口は極めて強引かつ悪質である。その上更に,被告人は,司法書士等資格を有する専門家のみが作成権限を有し,制度上その記載内容の真実性が厳格に要求される「本人確認情報」にまで明らかな虚偽情報を記載して,共犯者の企みに大きな寄与を行っているのであって,総じて,司法書士たる被告人の積極的関与なくしては,本件土地の無断売却は到底完遂されなかったものというべく,その意味からしても,被告人が本件犯行において果たした役割は非常に重要なものであったと評価することができる。 そして,被告人らの本件犯行の結果,本件土地は何ら被害者の意思に基づくことなく1億円で勝手に売却されてしまい(その売却金の全部を被害者の息子である共犯者が取得している。),その旨の所有権移転登記がされたばかりか,抵当権設定登記まで経由されてしまっているのである。本件に関する民事上の解決が最終的にどのようになるか予断を許さないものがあるが,既に売買や融資は実行されて各登記もなされている上,近時,被害者が死亡し,本件売却処分やその売却金の取得状況とは大きく異なる内容の遺言書も発見されていることから,民事上の法律関係は甚だ複雑なものとなっていることは明らかであり,共犯者以外の相続人に相当深刻な実質的被害が生じ得る可能性も十分あり得るのであって,本件犯行がもたらした実質的被害には計り知れないものがある。 昨今,我が国では,高度の専門的知識と責務を有する専門家が,目先の利益を追い求める余り,その職責を放棄し,その専門家の立場を悪用した振る舞いに及んだ結果,一般市民に多大の損害を与え,その専門的職種そのものに対する一般市民の信頼をも失墜させるに至っているような事態が相次いでいるが,このような専門家による犯罪の多発は,我が国国内におけるプロフェッショナルな制度一般に対する社会的信頼を動揺させるだけでなく,国際社会における我が国の信用にも影響を与えかねない危険性があるのであって,刑事司法においても,かくの如き専門家の犯罪に対しては,これまで以上に厳しい態度で臨んでいく必要があるように思われる。そして,このような見地から本件犯行を見ると,被告人は,司法書士という法律専門家としての地位にあって,司法書士法2条の説くように,品位の保持に努め,公正かつ誠実に業務を遂行しなければならない責務を有していたにもかかわらず,前述のとおり,自らその専門家としての職業倫理に甚だしく背いて本件の如き悪質な犯罪に加担し,積極的にこれを遂行するに至ったものである。ことに,本件犯行の中で用いられた「有資格者による本人確認情報提供制度」は,司法書士等が登記実務において長年にわたり適正かつ地道にその職務を遂行し,社会からの信頼を着実に築き上げてきたことを背景として,平成16年の不動産登記法の全面改正の際新たに導入された制度であり,登記名義人の本人確認事務につき司法書士等に一定の公証機能まで付与した画期的な制度改革であったが,被告人は,この制度施行後わずか2か月余りで早くもこの制度を悪用し,共犯者と自己の不法な利益獲得手段としてこれを用いるに至ったのである。このような被告人の行為は,これまで多くの司法書士が長年にわたり積み重ねてきた地道な努力に対する冒涜であるだけでなく,同時に,新制度が前提とする司法書士への社会の信頼を大きく損なわせ,ひいては司法書士等に対する社会的信頼を基盤として設計された新しい本人確認制度の妥当性・合理性そのものを突き崩しかねない可能性もあるのである。本件犯行により司法書士会が受けた衝撃も大きく,このような点からしても,被告人の責任は厳しく問われなければならない。 そこで,以上の述べたような諸般の事情を総合勘案すると,司法書士の立場にありながら本件のような悪質な犯罪に走った被告人の刑事責任はかなり重いといわざるを得ないのであって,他面において,被告人は当公判廷において一応反省の弁を述べていること,本件犯行による利益相当額の金を贖罪寄付していること,被告人には前科がなく,その妻が今後の監督を約束していること,など被告人のために酌むべき事情の存することを十分考慮したとしても,なお主文の実刑は免れないと判断した次第である(検察官求刑-懲役1年6か月,各偽造私文書の偽造部分の没収)。 平成17年12月21日 大阪地方裁判所第7刑事部 裁判長裁判官 杉 田 宗 久 裁判官 鈴 嶋 晋 一 裁判官 小 畑 和 彦
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概要 Ⅷ以外全ての【カジノ】に存在するゲーム。 PS2版Ⅴは【カジノ船】のみに出現。CHでは職業ランク2以降。 最初に1~10枚のコインを賭けて、1回だけカードをチェンジして役を作る。 実際のポーカーと違ってレイズだのコールだのする必要はない。 どのシリーズにおいても、最初から役が出来ていれば教えてくれる仕組みになっている。 各役ごとに獲得コインの倍率が決まっており、掛金に応じたコインを受け取ることになる。 そしてその後に獲得したコインをそのまま掛けてダブルアップに挑むかどうかを選択することができる。 無理に大きな役を作ろうとするよりも、小役から後述のダブルアップでコインを増やすのが稼ぐコツ。 ダブルアップは2種類あるが、どう考えてもハイorロータイプのほうが有利である。 基本的に役の種類や強弱は現実のそれに準拠するが、作るのが簡単な「ワンペア」は役扱いされない。 また、ⅦとDS版Ⅳ~Ⅵではオリジナルの役である「ロイヤルストレートスライム」が登場する。 これは「スライムの絵柄」で「ロイヤルストレートフラッシュ」を完成させるというもの。 レートは500倍と抜きん出て高いが、その分揃えるのは至難の業。 Ⅵのみちくさ冒険ガイドによると、スタッフが1万回挑んでも作れなかったとの事。 もっとも、実際のポーカーでもRSF自体滅多に出来ない。それを交換1回で、しかも特定の絵柄で揃えるなど言わずもがなである。 だが、1枚だけ絵柄が違う(ロイヤル)ストレートという写真は載せられている。それだけでも素晴らしい根性である。 ちなみに交換なしでRSSが成立する確立は0.000035%である。 強カード選択タイプ Ⅳのエンドール、Ⅵのサンマリーノ・ロンガデセオで行われるダブルアップ。 カジノが初登場したFC版DQⅣでは、こちらのタイプしか存在しなかった。 左にカードが置かれ、右にある4枚の中からそのカードより強いカードを当てる。 当たれば倍だが、外れれば今までのダブルアップ分もろとも没収。引き分けの場合はリトライとなる。 置かれたカードがJOKERなど、絶対に勝てない組み合わせもあれば絶対に勝てる時もある。 絶対に負ける時の方が圧倒的に多い上に、勝てるカードが1枚しか含まれていないことも多く、まったく安定しない。 ダブルアップを続けることを宣言しない限り次に左に置かれるカードが何なのか分からないため、 このタイプのダブルアップでコインを稼ぐことはかなり困難である。 FC版DQⅣでの当てづらさと理不尽さがあまりに不評だったためか、DQⅥ以降、ハイorロータイプが登場することになる。 ハイorロータイプ Ⅳの移民の町(リメイクのみ)、Ⅴのカジノ船(リメイクのみ)、Ⅵの欲望の町、Ⅶの全てのカジノで行われるダブルアップ。 CH、トルネコ3でも使われるが、トルネコ3は少しタイプが違う。 3DS版Ⅶでは何故か現代、過去の【旅の宿】は選択タイプに変更されている。 早い内に荒稼ぎされないようにという調整なのかも知れないが、そんなもの【ラッキーパネル】でぶっ壊れてるのだが。 左側にカードが置かれ、右にあるもう1枚のカードが左のカードよりも強いか弱いかを予想する。 続けてプレイしていき、例えば左側のカードが2で、「高い」を選択して正解し、次のカードが4だった場合、次は4より強いか弱いかを当てる。 トルネコ3のみ続けてプレイせず、出されるカードがその都度変わる。 正解すれば報酬が倍になり、次も続けてプレイするかどうかを聞かれるが、外すと報酬は全て没収。 引き分けた場合は基本的にリトライだが、SFC版Ⅵだけは引き分けだと強制的に負けという仕様になっている。 「不公平だ!」という声も聞こえてきそうだが(実際に文句を言ったプレイヤーもいるのではないだろうか)、 「胴元が必ず儲からなければならない」というカジノの仕組みを考えると、こちらの方が理にかなっている。 しかし、そうした不満の声が届いたのか、DS版Ⅵでは引き分け時にリトライをしてもらえるようになった。 4枚選択タイプと違って、絶対に勝てることはあっても絶対に負けるということはない(SFC版Ⅵの引き分け時を除く)。 しかもトルネコ3を除き、ダブルアップを続けることを宣言する前に次のカードを確認することができるため、降りるタイミングを見極めやすい。 基本的に出る数字は完全ランダム。 3~6が出た時に、悠々と「高い」を選択した時に限って次が「2」であることが多い気がするが、実際は確率通り。 したがって、「どこでウラを読むのか」が非常に重要となる。裏読みに成功すれば、次のダブルアップは格段に有利になる。 7~9あたりが出ると次の予想が難しいので、コインが少ないうちは安全策を取って降りた方が良い。 作品によってどこまで続けられるかが異なるが、基本的には獲得コインが10000枚を超えた時点で終了となる。 この場合、最初のかけコインを9枚にしておくと、獲得コインが10000枚を超えた時点での枚数が多くなりやすい。 獲得コインに関係なく12回まで続けられる作品もある。連続して成功すれば最初は10枚だった獲得コインが最後には20480枚にも膨れ上がる。 PS2版ⅤやDS版の作品では、なんと何度でも挑戦することができる。その気になればダブルアップを繰り返すだけでコインをカンストさせることも可能。 「DQⅤのあるきかた(PS2版)」では、実際にコインがカンストするまでダブルアップし続けた結果の写真が載せられていた。素晴らしい根性である。 DS版では【ポーカー乱数調整】によって簡単にカンストする瞬間を見られる。 ちなみにカンストまでダブルアップした後も勝負できるが、全くの無意味の上、負けたら当然没収なのでやる意味は皆無。
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メインボード 名前 コメント 枚数 色 ナンバー カード名 収録 9 UNIT 3 茶 U-X92 ガンダムエアマスター 3 茶 U-X36 ガンダムエアマスター・バースト 1 茶 U-40 ∀ガンダム(ハンマー装備) 2 00 U-00-1 ガンダムエクシア 1 CHARACTER 1 茶 CH-G28 シュバルツ・ブルーダー 21 COMMAND 3 茶 C-2 宝物没収 3 赤 C-7 密約 2 赤 C-38 宇宙を統べる者 3 赤 C-85 信号弾 2 赤 C-9 捕獲兵器 3 赤 C-29 逆襲のシャア 3 赤 C-82 雲散霧消 2 OO SPC-25 ソレスタルビーイング 5 OPERATION 2 赤 O-2 内部調査 3 茶 O-5 発掘道具 14 GENERATION 9 茶 G-* 茶基本G 5 赤 G-* 赤基本G サイドボード 枚数 色 ナンバー カード名 収録 2 茶 CH-47 ローラ・ローラ 1 茶 CH-X50 オルバ・フロスト 2 赤 O-4 転向 3 赤 O-36 隠された翻意 2 赤 CH-37 シャア・アズナブル