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レナクト ヴァリーより南、中央に大きく存在する「レナクト海」の名でも知られる、水の都レナクト。海産業が盛んであり、レナクト海の運搬技術、船舶製作などが面に産業の特色として挙げられる。レナクト海には海賊が存在する。海賊といっても、自警団としての面と、本来の意味での海賊がおり、レナクト国は自警団としての意味合いが強く、レナクト海最大勢力の「グレイトアックス」と主に協力している。また、ヴァリー戦役に於いて、最初に戦乱に巻き込まれた国でもあり、輝きの夜の舞台となった国でもある為、神の特性として機運に恵まれていないのだろうと考えている学者も多い。現在の国王はレナクス。レナクスにはレニという妹がおり、彼女も神霊術を扱えるが、政治に適正や関心が無い為に、主にレナクスが権力の大部分を握っている。なお、こう記述したが、権力争いなどは特に起こっていない。役割分担である。 -- GOGH (2006-10-28 14 59 01) 名前 コメント
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ウィンターホールド その他クエスト ミニクエスト悲しみに溺れて その他クエスト 概要 ダンジョンからウィンターホールドの兜を見つける 要求Lv 発生条件 首長コリールと話す 目的 ダンジョン(ランダム)からウィンターホールドの兜を見つける コリールに兜を持って行く 報酬 LV1-9 = 500GLV10-19 = 750GLV20-29 = 1000GLV30-39 = 1250GLV40~ = 1500G 補足 指定されるダンジョンはドリフトシェイドの隠れ家、フェルハメール砦、ヘラ・フォリー号、ホブのフォール洞窟、アイアンバインド墓地、難破したプライド・オブ・テル・ヴォス号、サールザル、ユングビルド、雪帷の聖域、ユンゴル墓地のどれか ウィンターホールドの兜を提出後スリ取ることが出来る。但し、盗品商による盗品ロンダリングは不可。 バグ 指定先のダンジョンがユンゴル墓地になると発生。ユンゴル墓地最奥の扉が開かなくなり、一部のアイテムが消失する。このクエスト自体はクリア可能で、このバグはこのクエストではなくユンゴル墓地自体によるバグ。詳しくはこちら。 内戦クエストのカスタブ砦からの救出でウィンターホールドの首長が交代していた場合、コリールが兜を受け取ってくれない。しかも兜のクエスト属性が外れず手放せない。 概要 ウィンターホールドの人々を助ける(3/3) 要求Lv 発生条件 首長コリールにウィンターホールドの兜を届けた後に更に仕事を求める 目的 ウィンターホールドの人々を助ける(3/3) コリールのところに戻る 報酬 ウィンターホールドの刀剣、ウィンターホールドにおける従士の地位 補足 ランミルに酒を奢る他、ウィンターホールド大学の生徒や教授を手助けすることでもカウントされる。 概要 アルケインの権力の杖をマルーア・セロスのために盗む 要求Lv 発生条件 マルーア・セロスに協力を申し出る 目的 アルケインの権力の杖をマルーア・セロスのために盗む アルケインの権力の杖をマルーア・セロスに持って行く 報酬 話術スキル1上昇 補足 一部の盗みクエストと同時受注できない。詳しくはこちら。場所は宿屋のネラカーが貸し切っている部屋のカウンター裏に置いてある。 ネラカーがカウンター向かい側の椅子に座っていると盗むのが難しいので彼が部屋から出ている時か寝ている時を狙うと良い。 以降、アルケインの権力の杖はリスポンするので複数入手可。 アルケインの権力の杖を提出後スリ取ることが出来る。 概要 ランミルとハランについて話す 要求Lv 発生条件 ハランと話す 目的 ランミルとハランについて話す ハランに報告する 報酬 武器*1、防具*1 補足 説得、賄賂、威圧のいずれかの方法でクリア可能。 一部の言伝クエストと同時受注できない。詳しくはこちら。 ミニクエスト 概要 ユンゴル墓地の秘密を探る 要求Lv 発生条件 無し(クエストログには表示されない。マーカーもなし) 目的 ビルナからコーラル・ドラゴンの爪を50Gで買う 墓地のパズルを解く 墓地から脱出する 報酬 ユンゴルの兜 補足 内部はやや長めのダンジョンだが、ボス以外に敵は存在しない。バグなのか仕様なのかは不明。攻略本には敵は存在しないと記載があるので仕様と思われる。 ユンゴル墓地内部にも「コーラル・ドラゴンの爪」が置いてあるため、ビルナから爪を買わなくてもクリアは可能。 ピラーパネルは、地面に草が生えている場所に「蛇」、光がさしている場所に「鷲」、水が流れている場所に「イルカ(鯨)」 バグ 「ウィンターホールドの兜」、またはDLC1のサブクエスト「血の魔法の指輪」回収の目的地がユンゴル墓地になると発生。ボスの「ユンゴルの影」がドラウグル系統の敵に差し替えられ、報酬の「ユンゴルの兜」が消えてしまう。 ユンゴルの影撃破が鉄格子が開くフラグになっているため、鉄格子がどうやっても開かなくなる。備え付けのボタンは元々押せない。 ユンゴル墓地に従者と一緒に入ると発生。ブラックアウトする。Ver1.9でも未修正。PS4SE1.23では発生せず。従者と一緒に入らなければ大抵発生しないが、稀に従者抜きでもブラックアウトする。 従者と一緒に入りメニューを開きセーブ、外に出るor再起動後にロードするとそのまま従者を連れて攻略可能。 悲しみに溺れて 概要 ランミルの元恋人イサベルの行方を追う 要求Lv 発生条件 ダグールと話す(ハランに話してランミルの借金問題を解決しないと発生しない) 目的 ランミルの元恋人イサベルの行方を追う ハランからイサベルの行く先について聞く リフテンのヴェックスにイサベルについて聞く ホブのフォール洞窟(H2)でイサベルの死体から手紙を回収する ランミルに手紙を渡す 報酬 なし 補足 イサベルの死体は入ってすぐの岩の近くにある 手紙を渡した後、ランミルはウィンターホールドからいなくなる データ的には宿屋内に居ることになっているが、画面に表示されなくなっている。 このクエストはその他クエスト欄に表示されない
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【種別】 組織 【初出】 とある科学の超電磁砲SS 第二話 登場したのは同 第六話 【解説】 学芸都市の運営方針を司る上層部。男女5人で構成される。 学園都市で言えば統括理事会に相当。 学芸都市の研究内容の価値から、アメリカ本国においても絶大な権力を持ち、 場合によれば軍に出撃要請を行うこともできる。 アメリカ国内には『経営陣』よりも強力な権力を持つ人間も何人かいるが、 そういった人物は「学芸都市の生む利益」と直結しているため、有事に敵対するような事にはまずならない。 学園都市の超能力開発に対抗する為、 学園都市が占有する能力開発技術とは別の方向性を持つ『翼ある者の帰還』の技術の解析を目指した。 しかし、『太陽の蛇』の核を入手したことで『翼ある者の帰還』との抗争が激化し、 最終攻勢をかける『翼ある者の帰還』に対抗する為に軍に助力を求めたが、 『協定』に抵触してしまった事を理由にアレイスターに増援を妨害されてしまう。 その結果、学芸都市の経営は完全に破綻し、研究も全て頓挫した。
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[部分編集] 艶 大内義隆 Sレア #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 必要兵力 20 Lv1 攻 2900 防 2800 知 2300 LvMAX 攻 5800 防 5600 知 4600 スキル [和歌の書き残し【風】] Lv1/7 自分自身の攻防アップ 武芸者計略 敵HPダウン【発動率 中】 売却価格 両 コメント 「……ちょっとこっち来なさい」中国から九州まで絶大なる影響力を持つ西国一の権力者。しかし元恋人の陶晴賢が起こした大寧寺の変で倒された。 台詞 「んんっ、ぷはっ……悪くないわね」 図鑑 特別報酬:その他 備考 Illust ぬえびーむ友達招待第九弾キャンペーン報酬進化には素材カード「大内瓢箪」が必要本体はトレード・楽市楽座不可 ↓進化↓ [部分編集] 艶 [従二位]大内義隆 Sレア #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 必要兵力 20 Lv1 攻 3370 (3950) 防 3250 (3810) 知 2600 (3060) LvMAX 攻 6730 (7310) 防 6500 (7060) 知 5200 (5660) スキル [和歌の書き残し【風】] Lv1/7 自分自身の攻防アップ 武芸者計略 敵HPダウン【発動率 中】 売却価格 両 コメント 「気に入ったから傍に置いたげる」中国から九州まで絶大なる影響力を持つ西国一の権力者。しかし元恋人の陶晴賢が起こした大寧寺の変で倒された。 台詞 「言っておくけど命令は絶対ね」 図鑑 特別報酬:その他 備考 ()内数値は2MAX進化には素材カード「大内瓢箪」が必要 ↓進化↓ [部分編集] 艶 [衆道数寄]大内義隆 Sレア #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 必要兵力 20 Lv1 攻 3910 (4641) 防 3770 (4476) 知 2940 (3506) LvMAX 攻 7810 (8541) 防 7540 (8246) 知 5880 (6446) スキル [和歌の書き残し【風】] Lv1/7 自分自身の攻防アップ 武芸者計略 敵HPダウン【発動率 中】 売却価格 両 コメント 「来なさい、この本の試すから」中国から九州まで絶大なる影響力を持つ西国一の権力者。しかし元恋人の陶晴賢が起こした大寧寺の変で倒された。 台詞 「ご褒美……だから……」 図鑑 特別報酬:その他 備考 ()内数値は3MAX進化には素材カード「大内瓢箪」が必要 ↓進化↓ [部分編集] 艶 [大寧寺の変]大内義隆 Sレア #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 必要兵力 20 Lv1 攻 4530 (5385) 防 4380 (5205) 知 3330 (3975) LvMAX 攻 9060 (9915) 防 8750 (9575) 知 6650 (7295) スキル [和歌の書き残し【風】] Lv1/7 自分自身の攻防アップ 武芸者計略 敵HPダウン【発動率 中】 売却価格 両 コメント 「この世は極楽、たのしまんとな」中国から九州まで絶大なる影響力を持つ西国一の権力者。しかし元恋人の陶晴賢が起こした大寧寺の変で倒された。 台詞 「ほら、互いにずっと耽るぞ!!」 図鑑 特別報酬:その他 備考 ()内数値は4MAX進化には素材カード「大内瓢箪」が必要 コメント 名前
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批判サイド 資料集 互いに矛盾する陰謀論を信じること 互いに矛盾する陰謀論を信じること University of Kentの心理学者Karen Douglasたちが、「権力が邪悪な目的を推進するために、巨大な欺瞞を行っている」という中心的な考えによって、陰謀論者が互いに矛盾する個々の陰謀論を支持する傾向があることを示した。 [ [Wynne Parry Contradictions Don t Deter Conspiracy Theorists http //www.livescience.com/18171-contradicting-conspiracy-theories-mistrust.html? (2012/01/27) on LiveScience ] 理論の矛盾は陰謀論者を思いとどまらせない ダイアナ妃は世間の目を逃れるために自らの死を偽装した? あるいは英国シークレットサービスのゴロツキに暗殺された? もし、これらの一方の説に同感するなら、たとえ、一方の説がダイアナ妃の生存を、もう一方が死亡を主張していても、両方の説を受け入れる可能性が高まることが、新たな研究でわかった。 ひとつの陰謀論を信じる人は、別な陰謀論も同様に支持する傾向にあることが知られている。しかし、新たな研究は、たとえ複数の陰謀論が互いに矛盾していても、同様の傾向にあることを示し、その理由を提示している。 「それらの説は、『権力は我々から情報を隠蔽している』という、ある種のカバーアップが存在するという包括的な説によって説明されている。これらの説を信じているのは、人々が騙されやすく、愚かだからではない。それらの説がすべて、ひとつの同じ説明にフィットしているからだ」と、この研究を行った、英国University of Kentの心理学准教授Karen Douglasは言う。 2つの実験の一つめで、Douglas准教授と共同研究者たちは、137名の学生に対して、1997年の自動車事故によるダイアナ妃の死亡にまつわる5つの陰謀論を、どれくらい信じるか尋ねた。 「ダイアナ妃が暗殺されたというい考えを支持する学生ほど、ダイアナ妃が生きているという説を支持する傾向が見られた。そして、ダイアナ妃が暗殺されたとは考えにくいという学生ほど、ダイアナ妃が生きているという説を支持しない傾向が見られた」とDouglas准教授は述べた。 彼らはまた、昨年のオサマビンラディンの死亡について、102名の学生に質問した。学生たちは次の趣旨の文について、どれくらい支持するか回答した。「ビンラディンは米国の襲撃で死亡した」「ビンラディンは生きている」「ビンラディンは襲撃前に死亡していた」「オバマ政権は襲撃についての情報を隠蔽している」 ここでも、「ビンラディンは襲撃前に死亡していた」を支持する学生ほど「ビンラディンは生きている」を支持する傾向が見られた。統計解析により、これらのリンクは「オバマ政権は襲撃についての情報を隠蔽している」を通じて説明できることを、研究者たちは示した。 研究チームによれば「権力が邪悪な目的を推進するために、巨大な欺瞞を行っている」という中心的な考えによって、陰謀論者が互いに矛盾する個々の陰謀論を支持するようになっている。 研究者たちは「ビンラディンが今も生きていると信じることは、ビンラディンが何年も前に死亡していることを信じることの妨げとはならない」と、水曜日(2012/01/25)にocial Psychological and Personality Scienceに掲載された論文で述べている。 まったく矛盾する陰謀論を支持できるかどうかは不明だが、何らかの陰謀論を支持する人は「権力が邪悪な目的を推進するために、巨大な欺瞞を行っている」と矛盾しない陰謀論はすべて支持できてしまいそうである。 なお、以下は原論文のイントロダクションの訳である。 イントロダクション 陰謀論は「強力な人々あるいは組織が秘密裡に協調して何らかの(通常は不吉な)目的を達成するために提案されたプロット」と定義されている[Coady, 2006; Douglas Sutton, 2008; Goertzel, 1994]。現代の人気の陰謀論には、「9/11攻撃が米国政府内の分子によって立案・遂行された[Ky 2011]」や「自閉症とワクチンの因果関係の証拠が悪徳医療業界によって隠蔽されている[Goertzel, 2010]」などがある。陰謀論の定義は間違っているかどうかにはよらない。実際、長年にわたり、本当の陰謀が白日もとにさらされてきた。民主党全国委員会本部での強盗にニクソン大統領の関与しているという疑惑は、一見風変わりな陰謀論として始まったが、真実であることが判明した[Bale 2007]。しかし、陰謀論の信念は、たとえ誤りだった場合でも、反証に強力に抵抗し、棄却された証拠の新たな断片を合理化すべく新たな陰謀の層を加えて、退化的研究プログラムとなる[Clarke, 2002, p. 136]。 新しいメディアの成長によっても拍車をかけられた陰謀論は、主要なサブカルチャー現象となった。この変化を学界は見逃していない。最近十年間に、陰謀論を信じることについての心理学研究が爆発的に行なわれてきた。これらの研究の多くは、個々の陰謀論信条の相関に関心を集中させてきた。そして、陰謀論の心理学研究が、もっとも一貫して見つけてきたことは、ある特定の陰謀論を信じる者は、たとえ表面上は無関係な陰謀論も信じる傾向があることだった[Douglas Sutton, 2008; Goertzel, 1994; Swami, Chamorro-Premuzic, Furnham, 2010; Swami et al., 2011]。たとえば、「米国政府が9/11攻撃の背後にいる」と信じる者は「ダイアナ妃が意図的に殺された」と信じる傾向がある。この陰謀論信条の連鎖について「ひとつの陰謀論が別の陰謀論の補強になっている」という説明が提唱されている[Goertzel, 1994]。加害者はそれぞれのケースによって異なる可能性があるにもかかわらず、ひとつの巨大で邪悪な陰謀が完璧に近い秘密裡に実行できるという事実は、同様なプロットが多く存在する可能性を示唆している。時間とともに、「世界が陰謀によって支配されている」という見方は、「あらゆる出来事について、陰謀がデフォルト説明になる」という「単一論理信念体系」として知られる「相互支援ネットワークの中で、複数の信念が一体化する、単一かつ閉鎖的世界観」へとつながっていく[Clarke, 2002; Goertzel, 1994; Swami et al., 2010, 2011]。 しかし、いくつかの陰謀論は、明らかに相互に支持していない。実際、多くの陰謀論はひとつの出来事に対して、矛盾する説明を与えている。複数の陰謀論の間にある矛盾が本論文の対象である。たとえば、ダイアナ妃死亡についての陰謀論は幅広くある。MI6に殺されたという説もあれば、Mohammed al-Fayedの商売敵により殺されたという説もある。さらにはダイアナ妃の死亡は偽装だと主張する者もいる。陰謀論を信じるオブザーバーは、これらの相反する陰謀論の存在とどう折り合いをつけるのだろうか? もし、複数の陰謀論が直接的に合致しているが故に、複数の陰謀論信条に相関があるのだとするなら、相互に排他的な陰謀論の間には相関は見られないはずである。 本研究では、我々は、「陰謀論支持者の信念体系が、一貫性がない個々の陰謀論の間の直接的な関係」によってではなく、「個々の陰謀論が世界についての高次の信念と合致している」ことによって駆動されているか判断しようとしている。たとえば、「権力は大衆に対する意図的欺瞞を行っている」という考えは、複数の陰謀論の中心であるため、陰謀論者の思考の基礎となる。非常に多くの陰謀論を信じている人々にとって、権力が根本的に欺瞞的であると考えるのは自然であり、そのような信念と照らし合わせれば、新たな陰謀論は尤もらしく見えるだろう[Read, Snow, Simon, 2003; Simon, Snow, Read, 2004]。実際、上述の自閉症/ワクチン関連性や、9/11政府工作のような陰謀論は、いずれも、その中心的な命題のまわりに展開されている。同様にダイアナ妃がMI6あるいはMohammed Al-Fayedの商売敵に殺されたと信じる人々は、カバーアップが両方の陰謀論を支持している(また逆に、両方のイン簿論の存在がカバーアップを支持している)と考えている。しかし、その2つの陰謀論(MI6あるいはMohammed Al-Fayed)は矛盾している。そのような矛盾は、より広い陰謀論者の世界観と整合していることによって解決され、両方の陰謀論を支持することになるのだろうか? ステレオタイプ化に関するいくつかの論文は、強く保持している世界観との整合性は、個々の信念の間の矛盾を解決するのに十分でることを示唆している。Adorno, Frenkel, Brunswik, Levinson, Sanford [1950]は、ユダヤ人に関する相矛盾する2つのネガティブなステレオアイプの支持に強い相関を発見している。きわめて偏見の強い被験者たちは「それら2つを、あまりに一般社会から乖離していて、あまりにも熱狂的である」と見ていた。Adornoは、この矛盾する認識が、ステレオタイプと自己矛盾と破壊性に反映している、相対的に盲目的な敵対性に根差すものだという考えを提唱した。それらの矛盾した性質にもかかわらず、ユダヤ人に対するネガティブな認識という、一つの共通する要素によって、2つのステレオタイプの両方ともが信頼できるものになり、強い正の相関をもたらう。同じことが、矛盾する陰謀論に対しても成立するかもしれない。陰謀論を主張する人々は、あまりに強く政府の公式説明に不信を持っているので、互いに矛盾していても、多くの陰謀論を支持できるのかもしれない。 全体的なコヒーレンスが局所的な矛盾を解決するという現象は、おそらく社会影響におけるThagard]1989]の説明的コヒーレンスモデル(ECHO)の文脈でもっともよく理解できる。説明的コヒーレンス理論では、説明とアクター及びイベントについて個々の証拠をコヒーレントであるか否かで特徴づける。これらの要素はコネクションネットワーク上のノードとして表現される。証拠ノード及び高次知識構造[Read, 1987]からのアクティベーションは、様々な説明へと流れ、コヒーレントであるか、矛盾しているかに依存して、それらの説明を励起あるいは阻止していく。この励起と阻止のプロセスは、システムが安定平衡状態になるまで続く。その時点で、最もアクティベートされた説明が採用され、そうでない説明は棄却される。アクティベーションは逆にも流れることも示されている。証拠や高次の知識構造の変化が説明認識を変える一方で、ネットワークに出現した結論が証拠の認識や広い世界観を変化させる[Read et al., 2003; Read Miller, 1993]。 たとば、ある人が強く陰謀論に傾倒していて、多様な陰謀論を強く信じているとしよう。権力が根本的に欺瞞的であるという見方と、すべての陰謀論はコヒーレントであり、それらからのアクティベーションの流れは、それら自体が強く保持された確信になるまで続く。新たな陰謀論が提示されると、それは強く保持している見方と合致し、権力の公式見解と不一致なので、ただちに信頼できるものだと見える。そのような高次の信条はあまりに強いため、既に信頼できると思っている陰謀論と矛盾していても、陰謀論者の世界観を持つ者から推奨されれば、権力の公式見解と反対の立場にある陰謀論を支持する。言い換えるなら、社会的説明への説明的コヒーレンスなアプローチの自然な帰結は、「敵の敵は味方」という原則の具現化である。 これは確かに、Heider[1958]の心理バランスの理論に直接的に見られる原則であり、説明的コヒーレンスと共通の基盤を共有している。心理バランスの理論では、対象物あるいは社会的アクターについての認識は、既に評価を定めている他のアクターとの関係性に影響を受ける。たとば、既知の信頼できる情報源から推奨された新製品についての人々の評価は、その信頼できる情報源がポジティブに評価していれば、ポジティブなものになり、ネガティブな場合はネガティブになる。陰謀論の場合にも、同様のメカニズムが働くと我々は提唱する。権力を欺瞞的なものと見ている場合、さらにはおそらく積極的に悪意を持っていると考えている場合、権力が推奨する説明は信用できないものに見える。一方、これに代わる説明は最初から信頼できるものに見える。説明的コヒーレンスは、心理バランスの理論が基礎とするゲシュタルト原則の多くを自然に起動するものであることを示している[Read et al., 2003]。また、心理バランスの理論が陰謀論信条の研究に使えることをInglehart[1987]などが指摘している。 従って、我々は「陰謀論の支持の世界観を持つ人々は、世界の出来事の説明にあたって、権力の欺瞞を前提とし、メインストリームの説明に反する、いかなる理論にもほぼ合意する」と予測する。この関連性は、「世界が陰謀によって支配されているという見方をしている人々が、同じ話題について相矛盾する陰謀論を支持する」ことを予測する。Adorno et al[1950]が相矛盾するステレオタイプの間に正の相関を発見したように、我々は同じ出来事についての相矛盾する陰謀論の支持について正の相関を見出すことを予測する。たとえば、ダイアナ妃やオサマビンラディンなど、人の死亡についての陰謀の中心にいる人物が権力の欺瞞を伴う形で殺されたと信じる人は、その人物が生存しているという陰謀論を信じる傾向がある。 [ Michael J. Wood, Karen M. Douglas, and Robbie M. Sutton "Dead and Alive Beliefs in Contradictory Conspiracy Theories", Social Psychological and Personality Science published online 25 January 2012, DOI 10.1177/1948550611434786 ]
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第8章 国民主権あるいは憲法制定権力 本文 p.49以下 <目次> ■1.国民主権の意義と展開[36] (1) 問題の所在 [37] (2) 主権の意義 [37続き] (3) 主権の歴史的展開 [38] (4) 国民主権の意義 [39] (5) 憲法制定権力理論[A] [B] [40] [C] [D] [41] [E] ■2.日本国憲法における国民主権[42] (1) 古典的学説[A] 最高機関意思説 [B] 制憲権説 [43] (2) 制憲権と日本国憲法の構造 [43a] (3) 制憲権論から解放された理論を ■1.国民主権の意義と展開 [36] (1) 問題の所在 国民主権は、我々には馴染み深い言葉である。 我々は、幼い頃から「国民が主権者だ」と教えられ、その論拠として日本国憲法の前文を見るよういわれた。 それを読んで納得してきた。 前文ばかりか、上諭、1条には「日本国民の総意に基」づいて、・・・・・・との表現があることも我々は知っている。 「総意」という表現は、あたかも国民が実在し意思をもっているかのような印象を我々に与えてきた。そういえば、重大な政治問題の解決に迫られたとき、ある政治家(政党)は、“主権者である国民が○○を望んでいる”といい、別の政治家(政党)は、“主権者である国民が○○を許すはずはない”という。国民が一体として存在して、何かを望んだり望まなかったりしているかのようだ。ところが、主権者の一人であるはずの我々は、政治家たちとは全く別の◇◇という選択肢を希望していることが多い。そのとき、我々は、“国民であるようで国民ではなく、主権者であるといわれながら主権者ではない”と、もどかしく感じるだろう。 実は、国民なるものは、実在しないのだ。実在するのは、個々人だけである(人民が実在する、などと信じているのは、ナイーヴなルソー主義者だけだ)。我々が薄々感じてきたもどかしさの原因はここにある。実在しないものを実在するかのように、意思できないものが意思できているかのようにいうトリックに、もどかしさの原因があるのだ(⇒[4])。 「国民」の政治的選好は、個々人が投票する機会を与えられたとき、多数の票の中に初めて浮かび上がる。 それとて、「国民」の選択ではなく、多数者の選択に過ぎない。 「国民」が実在しない擬制であるのと同じように、「主権」も実体のない、空虚な概念ではないか? 憲法学界の泰斗が「国民主権は建前だ」と率直に述べたのは、そのためではなかったか? “いやいや”と貴方は考え、「我々は、選挙権者として、度々投票しているではないか、これが国民主権というものだろう」と解答するかも知れない。 “ところが・・・・・・”と私は、こう反論するだろう、 《私たちが、投票し、政治的な選択を時に為すことは、「国民主権」ではなく、民主制というべきだ》、 《我々は民主制の中で統治されているからこそ、間歇的に投票するのだ》、 《投票していることについて、わざわざ実体のない「国民主権」などと大迎なことをいわないほうがいい》 と(⇒[27])。 それでも、「社会契約」のことを思い出した貴方は、“社会契約によって私たちが国家を樹立したことが「国民主権」だ”と、別の解答を見つけるかもしれない(⇒[7])。 国民主権とは、一体、何を意味するのか? 国民とは何をいうのか? 主権とは何をいうのか? まずは、主権の意義から考えてみよう。 [37] (2) 主権の意義 我々にとって、最も馴染み深い主権といえば、国際社会における国家の対外的独立性だろう。独立性が国の空間に表されたとき、領土・領海といわれ、この空間が他国によって侵害されたとき、《主権の侵害だ》といわれる。これを「国家のもつ主権」と呼んで、「国家における主権」とは区別すると分かりやすいだろう。 次に、国家法人説にたったとき、国家という法人のもつ権利が“主権だ”といわれることもある。ただし、厳密にいえば、この権利は、主権と称すべきではなく、「国家の統治権」と呼ぶほうが適切である。 「国民主権」にいう主権は、上のいずれでもない。それは、国家(法人と捉えるかどうかに関わりなく)が有する何らかの権限を指すのではなく、国家における統治のあり方を最終的に決定する法力(権限)を指すのである。 これまで、憲法学を含む法学は、権限を分析するにあたって、ある法主体Aが他者や物を支配したり、影響を与えたりする「意思」をキー・タームとしてきた(その割には私は、「意思」の意味合いを正確に説明する論者に出くわしたことが未だかつてない)。 国民主権というタームは、すぐ後にふれるように、君主という自然人の恣意的意思の発動に取って代わるものだった。 君主というひとつの法人格を国民というひとつの法人格に代えるのだ。 そのために、“国民主権は、君主の意思に代わって、国民が意思主体となって、統治の最終的な決定を為すことだ”といわれるのである。 抽象的な観念にすぎないはずの「国民」を語るにあたって、意思なるタームが使用されてきたからこそ、「国民」は実体化され、あたかも実在して意欲するかのように扱われたのだ。 この実体化の誤りに陥らないためには、我々は、意思というタームや、“国民が主権を持つ”という言い方は、あくまで擬制にすぎないということを重々承知しなければならない。 できれば、国民に関しては、「統一的意思」「自己決定」などといった言葉を避けるべきだろう(本書は、できるだけそのように努めている)。 [37続き] (3) 主権の歴史的展開 なぜに、「主権」は、上のように多義的であるのか? それは、「主権」が次のような歴史的な背景を背負ってきたからだ。 主権と邦訳される sovereign の概念は歴史上さまざまな変転をみせてきた。 まず、中世ヨーロッパにおいて sovereign とは、重層的統治の中で、「優越的な支配権」または「第一の高位を有する者の地位」を表した。この用法は、いまでもイギリスに残っている。「議会主権」という言い方がそれである。そればかりでなく、国家法人説において、国家の統治機関の中で最高意思の決定機関をもって「主権者」というときも、同様の用法である。例えば、“選挙人団である国民が主権者だ”という日常的にお馴染みの用法がそれである(この用法は、我々の「国民主権」の捉え方を混乱させる元凶だ、と私は考えている)。 その後、国王が、一方で、国内の封建諸侯のもつ支配権を統合し、他方で、法王からの独立を勝ち取るなかで絶対国家を成立させると、sovereign とは、国王の至上権・絶対権を表す言葉となった。その用法を初めて示したのが、J. ボダンの『国家論』6編(1576年)である。ボダンは「国外のあらゆるものは王を拘束しえず、・・・・・・国内のすべての権力は王からの派生物にすぎない」と説き、対外的な独立性、対内的最高性のみならず、それらの始源的性格にも言及した(「始源的」とは、伝来的ではない、それ自らが因子となっていることをいう)。これが君主の主権は法の外に出る絶対権だとする理論である。 この君主主権を市民革命が打倒した。その際、君主という一自然人の有する命令権としての主権に対抗するために、“市民の総体が主権者だ”という、新しい主権概念を君主勢力に叩きつけた。この主張は、これまでの君主という一人格の意思を、国民という一人格の意思にすげ替える単純なアナロジー(※注釈:analogy 類推(作用))だった。それでも、君主主権のもとで他律的に生活することに倦んだ当時の人々にはその新理論は新鮮で、大きなインパクトをもった。そして、旧体制勢力を打倒した。ここにおいて主権は、国家の対外的独立性・対内的最高性を表すものから、国家における統治権力が国民の意思に発するという概念へと変容した。これが「国民『主権』」といわれる際の用法となる。 国民主権原理を実現した国家が、先にふれた「国民国家」であり、その後の変容も既に述べたとおりである(⇒[7]~[8])。 この国民国家は、国民の場合と同じように擬人的に捉えられ実体化されて、国家自身が対外的な意思主体だ、と理論構成された。 だからこそ、“団体としての国家は、始源的な意思力を持ち、対外的には最高・独立の意思力=主権を有している”と、今でもいわれるのである。 [38] (4) 国民主権の意義 “国民主権の意義は、フランス憲法史に見出し得る”といわれることが多い。 フランスにおける国民主権論争は、「国民」が国家統治のあり方を最終的に決定するだけでなく、恒常的に決定し続けるには何を必要とするのか、を巡って展開された。 論争があるとはいえ、その共通の出発点は、社会契約説だった。 急進的な思想家・政治家たちは、“社会契約締結の状態を、いつでも回復できる状態に置いておくこと”を望んだ。彼らは、国家統治のあり方が代表者によって決定されたり、それが相当期間維持されたりすることを忌避した。そのために、彼らは、身分制議会、自由委任・純粋代表制(間接民主制)、制限選挙制等に反対した。そのための理論上の武器が「人民主権論」だった。それは、“社会契約締結に参加した「市民=シトワイアン(正確には「公民」)」が共通目的へと結集したとき「人民=プープル」として一体的意思主体となる”という理論である。“実在する人民が自ら政治参加し、自らが決定者となる、これを統治の原則とするときが「人民主権」だ”というわけだ(人民 peuple は、貴族に対する一般庶民または恵まれない人々という語感をもっている)。 これに対して、穏健派の思想家・政治家たちは、社会契約締結前の状態と、憲法制定後の状態とを異質にすることを望んだ。彼らは、社会契約の理論が革命の理論と容易に結びつくことを知っていた。そのために彼らが用意したのは、“全員が同意したかも知れない社会契約と、憲法協約とは別物だ”という理論だった。憲法協約段階では、その制定のために特別に選出された代表からなる「憲法制定会議」の審議・決定に委ねてよく、制定後の国制の運営も純粋代表の手に委ねてよい、というわけだ。さらに、「国民主権」原理を革命の理論から引き離すために、国民なる概念が実体化されないよう意識された。そこで、先の「人民=プープル」とは区別して「国民=ナシオン」という言葉が用いられた。「国民主権」の論者は、この原理と、普通選挙制、代表制、議会の構成(一院制か二院制か)等を直接関連づけなかった。 [39] (5) 憲法制定権力理論 国民主権をめぐる、「人民(プープル)主権/国民(ナシオン)主権」の違いは、制憲権の捉え方に最も特徴的に現れた。 [A] 制憲権という聞き慣れないタームに接した我々は、「制定」という言葉が用いられているため、それは「起草された憲法典について審議し決定することだろう」と理解しがちである。 ところが、憲法制定権力にいう「憲法」とは、憲法典のことではなく、先にふれた「国制」を指す(ということは、「制定」権力という訳語は誤導的なのだ。ある有名な憲法学者は、敢えて「憲法設定権力」なる言葉に拠ったところ、読者からミス・プリントだ、と指摘されたという)。 制憲権とは、国制を決定する権力をいうのだ。 国家の根本構造を意味する国制は、社会契約=全員の合意意思によって決定される。 これが、当時、強い影響力を持った理論であり、特に、市民革命にとって説得的な理論だった。 実際、アメリカ革命とフランス革命は、制憲権発動の産物だと理解された。 それは、ナマの実力の発動でもあったと同時に、規範的意味での国制の決定でもあった。 [B] 国民の意思に淵源をもつとする制憲権論を、社会契約と誤って結びつけながら、最初に実体憲法で高々と謳ったのは、マサチューセッツの憲法だった。 その前文に曰く、「政治的統一は、個人の自由意思による結合によって成立し、それは社会契約の結果であり、この契約により一定の法律に従い一般的利益に合致して統治が為される目的のもとに、人民の全体が各市民と、各市民が市民全体と契約を結ぶのである」。 ところが、その起草者J. アダムスの考えたほどには制憲権論は単純ではなかった。 [40] [C] フランスにあっては、制憲権は「人および市民の権利宣言」(フランス人権宣言)にその大枠が実定化され、“権利を保障し、権力分立を定める”立憲主義憲法を制定するよう求めた(⇒[20])。 その作業のために憲法制定会議が召集された。 身分制議会が憲法を制定できない点については、当時の指導者たちの間に合意があったからだ。 同会議は、制憲権の法的性質を論争した。 ある論者は、“制憲権とは実体的にも手続的にも法的制約に服さず、至上最高のものであり、いつでも発動して実定憲法をいかようにも変えることができる”と主張した。これは、先にふれたように、社会契約の締結状態を恒常的に残しておきたい、という急進派の理論だった。 穏健派はこの見解に反対だった。実定法を超越すると同時に、憲法をいつでも改変できるものとする実定憲法破壊的な法的性質を制憲権に与えることは、革命の火種を常に抱えるがごとき危険な理論だった。そこで、穏健派は、こう主張した。“制憲権は、いったん発動されて実定憲法を制定した後は、実定憲法を支える正当性の契機となる”“改正権は「憲法によって作り出された権限」であって、「憲法を創り出す権力」とは異なる”実際、フランス1791年憲法は、制憲権を実定憲法の正当性原理として凍結させたばかりでなく、改正権から峻別し、さらには、改正権の発動についても厳格な手続を踏むこと、および、改正内容にも限界のあることを明示したのだった。 [D] 同時代のアメリカにおいても、フランス類似の展開を示した。 革命当時は、人民主権(popular sovereignty)による憲法制定権力(constitution-making-power)の理論は、強い影響力をもった。 が、その危険な性質は次第に気づかれていった。 先にふれたように、歴史上初めて制憲権の理論に依拠したアメリカではあったが、そこでの人民主権の理論は、《すべての権力が人民に由来する》というところで立ち止まった。 経験主義的な発想を重視した憲法制定会議は、人民自らが主権を行使するわけではないこと、人民は多元的な集団から成っていることを知っていた。 合衆国憲法は、直接民主制とはならないよう、様々な工夫を施した。 例えば、大統領や上院議員の間接選挙制、二院制、そして、司法審査制もそのためだった。 さらに、公職者の一年ごとの改選、憲法改正の簡単な手続、仰々しい権利章典は意図的に避けられた。 建国の父たちが、合衆国憲法の統治体制を、わざわざ「共和制」(Republican Government)と名づけて、民主政体から区別したのはそのためだった。 [41] [E] 制憲権の理論は、人またはその集合体の意思が権力(power)または権威(authority)を創り出す、という近代合理主義哲学の法学版だった。 それは、社会契約論の影響を受けて、“意思の発動の源が誰であるかに応じて、作り出される権力または権威に序列ができる”とする理論でもあった。 「人民の意思>憲法制定会議の意思>議会の意思」という序列である。 このことを理論として明確にしたのが、ドイツの憲法学者、C. シュミットだった。 彼は、国家の構成員であるとの政治的な自覚をもった国民が、その自覚のもとで、国家全体のあり方を決断する政治的意思を「制憲権」と呼んだ。 彼にとってその権力(※注釈:憲法制定権力)は、ナマの実力で構わなかった。 国民が意欲すれば、そこに統一的秩序と規範とが生ずる、とシュミットは謎に満ちたことを述べた。 これが、「決断主義」と呼ばれるシュミット特有の立場である。 シュミットは、国民のかような意思の所産を Verfassung (憲法、彼の場合、「憲政」と訳すべきか)と呼んだ。 この基盤の上に、個別条規の統一体たる「憲法律」(Verfassungsgesetz)が制定される。 この憲法律は、Verfassung と呼ぶに値しない条規を含むが、それらをも含めて“憲法律だ”といわしむるのは、Verfassung の力だ、というのだ。 憲法律は、特定の国家機関に、立法権、司法権・・・・・・といったように、ある権限を付与する。 憲法改正権も憲法律が付与した権限である。 上のように、シュミットは、〔政治的意思としての制憲権→憲法→憲法律→憲法律によって付与された権能(そのひとつが改正権)〕という公式を作りあげた。 これは政治的意思が階梯的な規範を作り上げていくことをいいたかったのだ(この公式は、憲法改正の限界問題に対してひとつの解答を与えるだろう。この点については、後の[46]でふれる)。 この理論は、意思の発動手続だけに注目して形式的効力の軽重を語ってきたドイツ公法学(いわゆる法実証主義)のなかでは、異彩を放った。 ■2.日本国憲法における国民主権 [42] (1) 古典的学説 上にみたように、国民主権を正確に理解することは、我々の予想を裏切るほど困難である。 学説も、次のように多岐に分かれ、主権論争を繰り返してきたのも、むべなるかな、といわざるを得ない。 [A] 最高機関意思説 日本国憲法制定当時は、なお国家法人説が支配的だった。 この見解によれば、国家の諸機関のうち、優越的な政治的決定権を有している機関が「主権者だ」と捉えられた。 この把握の仕方が、先の[37]でふれた「最高機関意思説」だ。 この立場からすれば、日本国憲法のもとでの主権者は、“機関としての国民(選挙人団)だ”となる。 この見方は、我々の常識にもなっていて、疑問を寄せ付けないところがある。 ところが、この説には、次のような難点が残されている。 ① 今日の多くの憲法学者は、国家法人説に批判的なはずである。というのも、国家法人説は、“国民でもなく、君主でもなく、国家自体が主権を有する団体だ”といいながら、当時忍び寄ってきた国民主権論を否定するイデオロギーだったからだ(⇒[4]をみよ)。それは、国家主権の万能性を説いてきた。万能の国家の中で国民が有するといわれる「主権」は、厳密にいえば、統治権の一部ではないか? ② 選挙人団の範囲と資格は、公職選挙法という法律によって定められる。法律によって決定された人的範囲・資格をもって、“憲法上の主権者だ”ということは、法律から憲法(国制)を理解するという本末転倒の論理ではないか? ③ “主権者は選挙人団だ”と考えるとすれば、国民のなかに主権者と主権者ならざる者とが存在することになるが、それでよいか? ④ 日本国憲法41条が「国会は、国権の最高機関」としている文理と抵触しないか? 主権とは、国家統治の源泉を問う概念だった。 にもかかわらず、“国民が主権者だ”との言い方は、憲法典によって権限配分が示された後の統治過程、すなわち、選挙において表示された意思に解答を求めている。 これは、統治の根源を問う主権と、統治の民主化を表す選挙人団とを混同した解答である。 この解答が正答ではないことは、次のような国家を例に考えればすぐに分かるだろう。 【統治権の総攬者は君主であると明文規定をもつ君主主権国家において、選挙人団が普通平等選挙制のもとで議会の構成員を定期的に選出している】。 国家法人説のもとで“国民が主権者だ”といわれるとき、国民がどのような権力を有していればその名に値するのだろうか? 何年かに一度行われる選挙で我々が投票できることで「主権者」は満足すべきなのだろうか? 私には到底満足できない。 [B] 制憲権説 先の[39]~[40]でフランスやアメリカでの革命時の理論を紹介した。 それによれば、“国民主権にいう主権とは、国家統治のあり方を最終的に決定する意思力”を指した。 それが既に検討した制憲権のことだ。 我が国の通説は、国民主権における主権とは制憲権を指す、と解している。 もっとも、制憲権の法的性質の理解の仕方となると、学説は様々な対立を示してくる。 ある立場は、“制憲権とは法外的な政治的決断・意思の発動であって、規範とは無関係だ”という前提に出ながらも、その理論の危険性を看て取って、“日本国憲法の場合、主権者である国民が憲法典をつくりあげるさい、「よき社会」の形成発展のために自然権保障型を中心部分とする立憲主義的憲法典を選択したのだ”という。国家の自己拘束ならぬ、「国民の自己拘束説」である。この説に対しては、制憲権の理論は近代立憲主義思想(社会契約論=規範の理論)とともに誕生したという歴史的な展開を軽視しているのではないか、との疑問が生じてくる。さらにまた、日本国憲法制定にあたって、主権者が自己拘束したことが論証されているわけでもない。日本国憲法の諸規定から後知恵によって“主権者が自己拘束した証左だ”といっているようにも見える。制憲権論争は、主権者意思の発動前に、その権力を拘束する法力が内臓されているかどうかを問うはずのものである。自己拘束説の不十分さは火を見るより明らかだ。 自己拘束説と対照的なのが、“制憲権は根本規範による授権によって根拠づけられた法的な力だ”とする見解である。これを「権限説」と称することにしよう。なぜ、「権限」かといえば、“始源的な規範である根本規範によって授権され枠づけられた法力だ”とみられているからだ。もっとも、根本規範が「根本」である理由はどこにあるのか、何をもって根本規範とするのか、日本国憲法における根本規範は何であるのか、権限説には謎が多すぎる。 根本規範説に近い立場が、“制憲権は、個人の尊厳または人格不可侵の原則によって規範的拘束を受けている”とする見解である。この説が「個人の尊厳」「人格不可侵」というとき、どうも、人間のあるべき本性(nature)が念頭に置かれているようだ。日本版自然法・自然権論だろう、と私はこの説を診断している。この説は、自然権思想を受容している論者以外には説得力をもつことはないだろう。 [43] (2) 制憲権と日本国憲法の構造 実定憲法である日本国憲法の解釈問題を離れて、制憲権の法的性質ばかりを論争することは、有意義ではない。 そのことに気づいた学説は、制憲権の法的性質と日本国憲法の構造との関連性を問い始めた。 (※注釈:<1>) ある学説は、実定憲法から制憲権の法的性質に接近して、こういった。“制憲権は、本質的には権力(意思力)であり、超実定的な性質をもつが、実定憲法制定と同時に実定憲法の中に凍結され、正当性の契機となったのだ”これを「正当性契機説」と呼ぶことにしよう。この説は、 ① 制憲権が革命の理論であること、 ② 国民主権がイデオロギーに過ぎないこと、 を知っている。実体として存在しない「国民」が主権者であるはずはなく、統治する者は常に少数で、統治されるのが「国民である我々だ」とこの説は見抜いている。この論者の目は覚めている。曇りがない。ところが、覚めた立場は、冷めた目で批判されるのが常である。批判者は、“市民が血を流して勝ち取った国民主権という概念が空虚だとか、イデオロギーに過ぎないだとか、あろうはずがない”と、正当性契機説の空虚さを突くのである。 (※注釈:<2>) 国民主権を無内容としないためには、そしてまた、日本国憲法の解釈と直接の関連性なし、などとクールに割り切らないためには、どうすべきか?正当性の契機にとどめることなく、権力的契機をも制憲権にもたせて、“その権力(※注釈:憲法制定権力)は、実定憲法制定について、一定のヴェクトルを示している”と語ることだ。ある論者は、そう解するにあたって、 ① 権力的契機を示す場合の制憲権の主体が選挙人団、 ② 正当性の契機を示す場合の制憲権の主体は全国民だ、 と、その担い手に変化をもたせる。これは、一見巧みな解釈技法にみえる見解ではあるが、国家創設後に国法上に登場する概念である選挙人団を唐突に登場させるところで、破綻してしまっている。 (※注釈:<3>) 別の論者は、主体云々よりも、制憲権が実定憲法(日本国憲法)の構成原理を指し示している点に留意している。この論者は、 (ア) 民意をできる限り反映する「民主的」統治メカニズムを備えること、すなわち、選挙人となりうる人的範囲が最大であること、 (イ) 選挙人の意思が反映されるよう統治制度が整備されること、 (ウ) 選挙人の意思が自由に反映されるために、統治者批判が自由であること、 といった要素を挙げている。ところが、上の(ア)~(イ)は、「国民主権」によって必然的に要請されるものではない。先の[27]でふれたように、これらは、《統治される国民が統治者に対して有効なコントロールを及ぼすための要素》である。“統治のあり方を最終的に決定する力を国民が持っている”という命題と、“日本国憲法には、国民が統治者を定期的に交替させる装置が組み込まれている”という命題とは、必然的関連性はないと私は考えている。実定憲法に用意されている民主的なチャネルは、社会契約でもなければ、その擬似物でもない。 (※注釈:<4>) 先の[38]でふれたように、社会契約の思想を実定憲法制定後も生かし続けたい、と考える人々もいるだろう。それに賛同する論者が直接民主制原則に立つ国民主権を唱えるのであれば、その論旨は一貫したものとなる。「自同性」を満たす統治構造でなければならない、というわけだ。ところが、実定憲法制定後も、“制憲権は権力的契機を持ち続けている”といいながら、民選議会、参政権、公的言論の自由等の保障で妥協する論者も多い。民選議会、普通平等選挙制(選挙人資格の拡大)等の要素を満たす統治構造は「半代表制」と呼ばれることがある。半代表制については、[64]において代表制を論ずる際にふれるが、大いに曖昧な概念にとどまっている。 [43a] (3) 制憲権論から解放された理論を 憲法典上要請される構成原理または統治構造は、あくまで、制定後の憲法典から理解すべきものであり、我々はそこでとどまって憲法解釈に従事すればいいだろう。 制憲権理論は、自然状態から抜け出る際の国制決定の力を「主権」と呼ぶ、実に特殊な場面へと主権概念を限定する思考である。 これに対して、私たちが「国民主権」と聞いてイメージするのは、実定憲法のもとで展開されている、日常的な統治において、誰が(どの機関が)最終的決定権をもっているか、という視点のはずである。 このイメージは、先の[42]でふれた「最高機関意思説」にいいたいところである。 国家法人説の臭いのする「最高機関意思説」に共鳴できないとすれば、「国民主権といわれてきたものは、デモクラティックな統治過程において、国民が何を為し得るか」という見方のことだ、と割り切るとよい。 こう割り切ると、《国民主権とは国政選挙において示された国民(有権者)の多数意思に従って統治される政治体制だ》となろう(⇒[27])。 日常的な統治、または、実定憲法の構成原理を検討するにあたっては、制憲権論は不要である。 それでも国民主権はあくまで建前であり、理念にとどまる。 “国民主権原理を採用する実定憲法であれば、その構成原理としてこれこれの要素が選択されるはずだ”と予見することはできない。 “国民の意思が規範を生ぜしめる”という国民主権の理論には、私は合点がいかない。 私には、国民を擬人化したうえで、国民の意思が規範を生むと考えることは、二重の誤りをおかす理論にみえる(⇒[37])。 “法人格の意思が、ネガのかたちで存在している規範をポジにするのだ”という法実証主義を信奉する論者であって初めて、国民主権の理論は受容されるはずだ。 それにしても、法学の基本的タームである「意思」を正面から論じないまま、“意思が規範を生む”などという命題を繰り返してきた法学を、哲学者はどう評価するだろうか? ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。
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746. yukikaze 2011/10/30(日) 14 03 06 「遺憾の意」シリーズ第二弾。突きつけられた国家はさてどうなる? 「一連の海賊行為について、政府として誠に遺憾である。故に我が国は問題の解決に向け、善処するだろう」 この報が全世界に流れたとき、大多数の人間はそれが何を意味しているのか分からなかった。 それもまた当然であろう。何しろ「誠に遺憾」という表現が、大日本帝国首相の口から発せられたのは 歴代を通じてこれが最初であったからだ。 もっとも「国際法」とか「国際慣習」とかを少しでも理解していれば、半島の指導者達は自分のやらかしたことが どのような結末を迎えるかくらい簡単に想像できたはずなのであるが、残念ながら彼らにそういった 概念は欠片も存在していなかった。王宮に事実上軟禁されている皇帝をのぞいては。 現在でも「馬鹿が血迷って自爆した」「学習能力がない」と自国民からすら酷評を受けている半島の挑発行為であるが そのような馬鹿なことをしでかした最大の要因は、自らを厚く遇してくれない日本に対する逆恨みであった。 彼らからすれば「裏切り者を粛清して恭順した」という気分だったのだろうが、日本政府からすれば「近代国家としての価値なし」 と、完全に見切りをつけられただけにすぎなかった。 そして「反日狩り」を名目とした醜い権力争いに遂に堪忍袋の緒が切れた洪中将率いる救国軍事クーデターにより 一旦は混乱が収まったものの、改革による激務により洪中将が亡くなって以降は、彼ほどの見識を備えた人物は 現れず国政は混乱。そして彼らが権力維持のための手段として使ったのが、「内の不満を外にそらす」という 過去多くの権力者が利用し、無残に失敗した手であった。 そして彼らは自らの愚行の代償を支払うことになる。 竹島や間島の領有権主張なら、まだ経済制裁だけで済んだかもしれないが、漁業権の保護と称して 立ち入り禁止領域を勝手に設定し、問答無用で日本漁船を拿捕し、更に同決定を止めようとした 皇帝を軟禁。とどめにドイツとの関係強化を裏で図ったりなどしては、自らの死刑執行書に署名するものである。 半島の政府がきれいさっぱり消滅したのは、宣言からわずか一週間後にすぎなかった。
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現実的な対案の政策を掲げないから 原発処理水 権力 言論ファシスト 現実的な対案の政策を掲げないから ある新聞社が野党についてこう報道した。とんでもない悪口であり、極右新聞社であることは間違いない。 Q. 野党が政権を取れない理由は…(複数回答可) 批判ばかりしているから 58% 現実的な対案の政策を掲げないから 54% 離合集散を繰り返し、一つにまとまらないから 48% (中略) 野党に安住し、政権を取る気がないから 17% 多様な意見に耳を貸さないから 17% 朝 日 新 聞 https //www.asahi.com/articles/ASR4W5W76R48UZPS001.html 原発処理水 なめると核の味がしたり、魚介類をミュータント化させるという恐怖のエキス。 権力 これを持っていると見做した相手は無条件に叩いたり、殺意を向けても良いとされる。これを批判している人もこれを持っている場合があるが、多くは自覚が無いかその事が無視されている。
https://w.atwiki.jp/shoottmoon/pages/29.html
国名 マルチェク王国 位置 Diltania大陸西方 国旗 #ref(http //or2.mobi/data/img/92624.png) 首都 カルレン 元首 ミハーリ・カルツィル 国歌 草原駆けよ 政体 君主主義的立憲君主制度 公用語 マルチェク語 通貨 概要 マルチェク王国とはDiltania大陸西方のカゼラカ大平原を領土とする君主国家である。 歴史 政治 タルカン朝による専制君主制が近年に至るまで続いていたがミハーリ・カルツィル即位による方針転換により近代的改革が行われた。 しかし改革後も政府は君主、宰相、議会からなり宰相は君主により決定されると言うもので君主の権力は未だ非常に強力である。 行政 政府爵位保有者地方領主 自治都市 所謂封建制 政党 結成は許されておらず選挙は全て個人に投票する議員総無所属である。 また議員立候補は一定以上の富を持つ者のみにしか許されていない。 その為実質的には君主の権力は殆ど削られていない。 地理 主な都市 首都 民族 外交 宗教 経済 産業 農業 漁業 工業 観光 観光名所 軍事 陸軍 海軍 文化 人物
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実は石会長も言葉の端々に政府側の圧力をにじませている。 記者会見で、記者から「政府税調は政治とは無関係に答申を出すべきではないか」と質問されて、石会長はこう答えた。 「税制改革をやるに当たっては時の流れというか、要するに内閣が主体的に取り組むという場面が必要なんでしょうね。ただ、そうならないと、我々が何か骨っぽいことを言うだけでは税制改革はできないんですよね」。 実に物分かりのいい「大人の対応」だが、記者の言うように政府税調は本来、政治と離れて大所高所から中立的立場で理念として税制を検討するのが役割である。 今回、結局、政府税調は政府から出してもらった資料を元に上っ面の部分だけで議論するしかないということが見えてしまった。 悪く言えば、石さんは政府の手先として、イエスマンになってしまった。昔の石さんは庶民の味方で、いい論文を書いていたのに残念で仕方がない。 人間は権力側に立つといつしか権力の虜(とりこ)になってしまうのだろう。経済財政諮問会議のメンバーたちも同じことだ。