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滋賀、交際女性殺害を否認 裁判員が長期審理 - 47NEWS(よんななニュース) http //www.47news.jp/CN/201011/CN2010110401000257.html http //megalodon.jp/2010-1108-0605-42/www.47news.jp/CN/201011/CN2010110401000257.html 11/04 10 29 【共同通信】 米原タンク殺人初公判/被告起訴内容を否認 - MSN産経ニュース http //sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101104/trl1011041119001-n1.htm http //megalodon.jp/2010-1108-0545-38/sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101104/trl1011041119001-n1.htm 11.4 11 16 滋賀の女性殺害、初公判で被告が無罪主張 社会 YOMIURI ONLINE(読売新聞) http //backupurl.com/ehb9ii 11月4日11時53分 “全面否認”で長期裁判に 汚水タンクに女性遺体 http //megalodon.jp/2010-1108-0548-54/news.tv-asahi.co.jp/news/web/html/201104023.html (11/04 11 55) 米原汚水タンク殺人初公判 被告の男「殺していません」MBSニュース-MBS毎日放送の動画ニュースサイト- http //backupurl.com/yfs3km (11/04 12 27) 女性殺害初公判 無罪を主張 NHKニュース http //backupurl.com/z3yeyk 11月4日 12時43分 時事ドットコム:滋賀汚水槽殺人、被告が全面否認=被害者と直前会う-車に血痕、状況証拠争点 http //www.jiji.com/jc/zc?k=201011/2010110400110 http //backupurl.com/y27qre 11/04-13 12 FNNニュース 滋賀・米原市し尿タン__ http //megalodon.jp/2010-1108-0540-02/www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00187347.html 滋賀・米原市し尿タンク女性殺害事件初公判 被告「殺してはいない」と全面否認 (11/04 17 55 関西テレビ) asahi_com(朝日新聞社):被告は無罪主張 米原女性殺人裁判員裁判 大津地裁 - 関西ニュース一般 http //megalodon.jp/2010-1108-0551-52/www.asahi.com/kansai/news/OSK201011040058.html 11月4日 asahi_com意欲 戸惑いや不安も/裁判員選任-マイタウン滋賀 http //megalodon.jp/2010-1108-0602-01/mytown.asahi.com/shiga/news.php?k_id=26000001011040001 11月04日 中日新聞交際女性殺害を否認 米原の事件初公判社会(CHUNICHI Web) http //megalodon.jp/2010-1108-0542-41/www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2010110402000197.html 11月4日 夕刊 汚水タンク殺人裁判 「私は殺していません」無罪主張MBSニュース-MBS毎日放送の動画ニュースサイト- http //backupurl.com/jyzwmk (11/04 19 08) 汚水タンクに女性遺体 被告は無罪を主張 日テレNEWS24 http //megalodon.jp/2010-1108-0535-07/news24.jp/articles/2010/11/04/07170001.html 11月4日 22 34 表情変えず罪状否認 傍聴券求め335人長蛇の列 米原タンク殺人初公判 滋賀 - MSN産経ニュース http //sankei.jp.msn.com/region/kinki/shiga/101105/shg1011050332000-n1.htm http //megalodon.jp/2010-1108-0532-39/sankei.jp.msn.com/region/kinki/shiga/101105/shg1011050332000-n1.htm 11.5 03 32 裁判員裁判:米原排水槽殺人 対立する主張、審理 決定的物証なく--初公判 /滋賀 - 毎日jp(毎日新聞) http //megalodon.jp/2010-1108-0509-37/mainichi.jp/area/shiga/news/20101105ddlk25040337000c.html 11月5日6時0分 弁護側は「被告には動機がなく、返り血を浴びた衣類や靴も見つかっていない。証拠品を捨てずに持っていたのは、真犯人なら考えられない」と反論。同月10日夜、JR高月駅近くで被告の車に乗った小川さんは「トイレに行く」と言って1人で運転して姿を消し、約1時間後に被告が同駅近くで車を見つけた時には姿がなかったと述べた。左手のけがは、小川さんに会う直前、コンビニ店の駐車場で見知らぬ男2人に殴られたと説明した。 ◇遺体写真に顔覆う姿も 法廷では、検察側が遺体の写真なども証拠として示し、男性4人、女性2人の裁判員と女性4人の補充裁判員らは真剣な表情で見入っていた。中には顔を背ける女性裁判員や、タオルで顔を覆う男性裁判員もいた。 11月5日 地方版 検察、弁護側の対立鮮明 米原女性殺害初公判 京都新聞 http //megalodon.jp/2010-1108-0518-07/www.kyoto-np.co.jp/local/article/20101105000022 11月05日 09時04分 asahi_com検察・弁護側、真っ向対立-マイタウン滋賀 http //megalodon.jp/2010-1108-0512-05/mytown.asahi.com/shiga/news.php?k_id=26000001011050001 11月05日 検察側によると、2人は互いに浮気を疑い、携帯メールで責め合った。小川さんは知人に被告から暴力を振るわれ身の危険を感じていると漏らす一方、被告も小川さんに「おまえの勘違いでおれをつぶしている」と非難。事件直前の昨年6月に入ると、2人が怒鳴り合う姿も目撃されるようになった。 小川さんが消息を絶った10日、トラブルは激化し、被告は「小川さんをなだめなければ、不倫関係を暴露され、社会的、家庭的にも破滅すると心配せざるを得ない状況にあった」と指摘した。 一方、弁護側は「小川さんが被告の女性関係を疑い不安定になることはあったが、けんかしてもすぐに仲直りしていた」と、被告に小川さんを殺害する理由はないと主張した。 〈2.被告の足取り〉 小川さんは昨年6月10日夜午後8時45分ごろ、長浜市のJR高月駅付近で被告と会ったのを最後に消息を絶った。検察側によると、被告は翌11日午前3時に帰宅したのを妻が確認しているが、その間の行動の裏付けは取れていないという。 これに対し弁護側は、被告は10日夜に小川さんと会ったが、小川さんは被告の車に乗り込むと1人で走り去ったと主張。約1時間後、小川さんと落ち合った場所で車だけが見つかったが、小川さんの姿はなく、被告はいったん帰宅したあと再び車で外出し、未明まで小川さんを捜していたとしている。 〈3.車の血痕の訳〉 検察側によると、被告の車の左後輪内側のドラムブレーキ2カ所に小川さんのDNA型と一致する血痕が付着しており、「外から飛んで付いたとしか考えられない位置」と指摘。車の外で小川さんが暴行された際の血痕と主張した。ほかに車内の助手席シートなど数カ所からも小川さんの血痕が検出されたことを明らかにした。 これに対し弁護側は、ブレーキドラムの血痕は「小川さんは大量に出血しているのに、2カ所だけの血痕では事件と無関係の可能性が高い」と反論。車内の血痕については、小川さんや被告の鼻血などをふいた時に広がったものとし、「車内の血は少量なので決め手にならない」とした。 〈4.連絡なぜ激減〉 検察側によると、被告は6月10日までの3日間で1日21~34回のメールを小川さんに送っていたが、事件後の11日は2回と激減。12日は全くメールを送らなかった。検察側は「連絡の激減は小川さんの死亡を知らなければ説明できない」と指摘する。 また、12日に小川さんから受信した携帯電話のメールを外部記憶メディアにコピーし、その後、すべてのデータを削除していた。小川さんの血がついた車のマットも自宅の庭に隠していたという。 一方、弁護側は被告のメール送信の回数が減った理由について、メールを送ったが返信がなく「小川さんがすねているので連絡を待とうと思った」と主張。メールをコピーした外部記憶メディアや血のついたマットを捨てなかったことも、犯人であれば逮捕前に捨てることができたとして、「被告が真犯人だとつじつまが合わない」とした。 〈5.主張の矛盾点〉 検察側は、被告が小川さんと会った後の小川さんへのメール送信の内容が、被告の主張と矛盾することも指摘している。被告は11日午前1時14分「車かえして」、同53分「ナンデ!? こんなとこ車置いてある!?」というメールを小川さんの携帯電話に送信している。しかし被告は前日午後10時ごろに車を見つけたと主張しており、検察側は「殺害のときは一緒にいなかったと装うためのカムフラージュ」としている。 これについて、弁護側は「被告がまだ車を探していると思えば、小川さんが罪悪感から連絡してくれる」と考え、いったんメールを作成。しかし、小川さんが突然いなくなったことに立腹し送信しなかったが、11日未明に誤ってて送信してしまったと説明した。 米原タンク殺人 「交際トラブル」検察側/「殺害動機ない」弁護側 滋賀 地域 YOMIURI ONLINE(読売新聞) http //backupurl.com/nle1ro 11月5日 中日新聞米原殺人事件 検察と弁護側主張対立滋賀(CHUNICHI Web) http //megalodon.jp/2010-1108-0515-17/www.chunichi.co.jp/article/shiga/20101105/CK2010110502000124.html 11月5日 ◇殺害動機 検察側は事件以前からの2人の携帯電話のメール内容を公開。「森田被告と小川さんは、互いの異性関係を疑ってトラブルになっていた」と主張した。 小川さんが被告の暴力に身の危険を感じて被告との関係を暴露したいと周囲にもらしており、被告も小川さんの異性関係を激しくののしるメールを送っていた。事件当日も「森田被告の別の異性関係を疑った小川さんをなだめる際、被告の怒りが爆発して強い殺意を抱きかねない状況にあった」と指摘した。 弁護側は「頭蓋(ずがい)骨の骨が飛び散るような残酷な方法で殺す理由がない」と殺害の動機がないと強調。森田被告が「小川さんは真っすぐな性格で純粋でかわいらしいと思っていた」と説明し、被告が強い殺意を抱くことはあり得ないと主張した。 米原タンク殺人、第2回公判 死亡直後 被害者母、被告に電話 滋賀 - MSN産経ニュース http //sankei.jp.msn.com/region/kinki/shiga/101106/shg1011060325002-n1.htm http //megalodon.jp/2010-1108-0507-17/sankei.jp.msn.com/region/kinki/shiga/101106/shg1011060325002-n1.htm 11.6 03 24 森田被告の妻の証人尋問では、被害者が行方不明になった昨年6月10日夜以降の森田被告の行動について、妻は翌11日午前2時過ぎに家で寝ているのを確認したとし、被告について「恐ろしいことをするような人ではない。逮捕まで家族を守っていた」などと述べた。 ■検察側が被告の妻を証人尋問 検察官「被告の昨年6月10日夜以降の行動は」 妻「6月11日午前2時過ぎに被告が家で寝ているのを確認している」 検察官「6月12日に『水曜日(6月10日)何があったの』『いろんなこと大丈夫』とメールを送信しているが意味は」 妻「体調が悪いことなどを気にしていたため」 検察官「6月10日以降の行動をメモしておくよう被告にアドバイスしたか」 妻「はい」 検察官「いつごろか」 妻「マスコミが家に来るようになった14日ごろから」 検察官「なぜ6月10日以降と指示したのか」 妻「6月10日以降に事件があったと新聞で報道されていたから」 検察官「(実際の死亡推定時刻は昨年6月10日午後9時ごろから11日午前1時ごろだが当時は)新聞では死亡推定時刻が11日午後8時以降となっていたが」 妻「覚えていない」 ■弁護側が妻を証人尋問 弁護人「6月11日に被告は(自宅)裏の洗濯機に何か入れていたか」 妻「前日に着ていたTシャツなどを入れていた」 弁護士「衣類に血はついていたか」 妻「いいえ」 弁護士「被告は殺していないと思っているか」 妻「恐ろしいことをするような人ではない。6月14日以降も逮捕まで家族を守り、子供と戯れていた」 男性裁判員「(被告が衣類を入れた)裏の洗濯機の使用頻度は」 妻「外の洗濯機はめったに使わない。年数回」 女性裁判員「被告はいつも帰宅が遅いのに、6月11、12日に帰宅が早かったことをどう思った」 妻「めずらしいねと言った。違和感はなかった」 裁判員裁判:米原の排水槽殺人 裁判員1人解任 /滋賀 - 毎日jp(毎日新聞) http //megalodon.jp/2010-1108-0458-36/mainichi.jp/area/shiga/news/20101106ddlk25040534000c.html 11月6日6時0分 11月6日 地方版 asahi_com米原の女性殺人-マイタウン滋賀 http //megalodon.jp/2010-1108-0501-20/mytown.asahi.com/shiga/news.php?k_id=26000001011060004 11月06日 母親に次いで、森田被告の妻が出廷。被告は妻と目を合わせて軽く会釈した。妻は被告が逮捕されてから1年ほど面会ができず、その間に書いた手紙は300通を超え、被告からも毎日のように届くという。「主人はそんな恐ろしいことはしません。事件の日の後も私や子どもたちにすごく優しくしてくれました。人を殺していたら、そんなことできません」と訴えた。 妻によると、被告は10日午後3時ごろ、会社を早退して帰宅。午後4時40分ごろ「ちょっと会社に行ってくる」と外出した。「私は午後9時ごろに寝た。午前2時過ぎ、主人が自宅で熟睡していることを確認した」と証言した。 米原タンク殺人 小川さん母が証言 滋賀 地域 YOMIURI ONLINE(読売新聞) http //backupurl.com/cqd1l1 証言台に立った森田被告の妻は、10日の被告の着衣が翌朝、洗濯機の水につけられていたことについて、「水は麦茶を薄くしたような色で、血はなかった」などと証言した。 妻が涙交じりに「主人が人を殺したのなら、(その後)いつものように子どもと戯れられるでしょうか」と訴える間、森田被告はまばたきを繰り返した。 11月6日 中日新聞娘心配し何度も電話 米原殺人事件被害者の母ら証人尋問滋賀(CHUNICHI Web) http //megalodon.jp/2010-1108-0503-30/www.chunichi.co.jp/article/shiga/20101106/CK2010110602000117.html 11月6日 同日午前10時半すぎ、電話すると森田被告が出た。「小川さんとはそれほど親しくない。家庭があるので、電話したり家に行かれると迷惑だ」などと言われた。遺体発見を警察から知らされたのは電話のすぐ後だった。 弁護側の質問に「会社でリストラにあうかもとかパワハラを受けたと相談されたことはあったが、男女関係でトラブルがあったとは思えない」と答え、森田被告に対する言葉はこの日はなかった。 母親の尋問を聞く間、終始無表情の森田被告。だが、尋問が終わると母親に向かって一礼した。 ◇被告をかばう妻 「主人はこんな恐ろしいことをするような人ではない」。法廷に立った被告の妻は強い口調で夫の無罪を主張した。休憩時には、被告に「大丈夫か」と声をかけられ、うなずく場面もあった。 「浮気でもめたことはありますか」との検察側の質問に「全然ないです」と毅然(きぜん)と言葉を返した。夫の浮気はうすうす気づいていたが、小川さんの名前を知ったのは母親が訪ねてきたとき。夫と小川さんの関係について「家で居場所がなくて寂しかったという主人の気持ちを、私も分かっていなかった部分があった」と被告をかばった。 当初の報道で犯行日時は6月11日とされた。妻が森田被告に10日からの行動をメモするようにアドバイスした理由を検察側から尋ねられると、「わからない」と答えた。 報道陣が被告の自宅を尋ねてきた6月14日以降の様子を、弁護側から聞かれると、「不安を感じていたが、主人が『大丈夫』と守ってくれた」と説明。13年連れ添った夫を「子ども思いで、仕事は一生懸命でまじめ」と評し、「いつも優しい主人。本当に人を殺していたなら、いつもどおりに子どもと戯れることができるでしょうか」と訴えた。 ◇小川さんの上司証人尋問 「小川さんは仕事に対して本当にすごくまじめで手を抜くことはまったくなかった」。派遣会社で小川さんの上司だった男性が検察側の質問に答えた。 小川さんは現場管理者として責任を持っており「無断欠勤したことは1度もなかった」と強調した。弁護側の質問でも「非常に熱心で、自分の力の10の内12を出そうとする」ほど小川さんの誠実さを説明した。 一方、精密機器を扱う部屋で仕事をするため「化粧を薄く、ノーメイクでと小川さんに注意したが、最終的に聞き入れなかった」とも話した。 汚泥タンク殺人裁判 「現場近くによく似た車」目撃者が証言 - MSN産経ニュース http //sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101110/trl1011101901012-n1.htm http //megalodon.jp/2010-1115-0301-58/sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101110/trl1011101901012-n1.htm 11.10 18 59 被告、事件関与を否定 米原女性殺害裁判員裁判 京都新聞 http //backupurl.com/5edl9i 11月10日 23時08分 初の被告人質問で森田被告は、小川さんが殺害されたとされる昨年6月10日夜の行動について説明し、事件とのかかわりを否定した。 森田被告は、同日午前に小川さんから激しい口調のメールを受けたが「すねてる程度と考え、特に腹は立たなかった」と述べた。「午後9時ごろにJR高月駅近くで小川さんに置き去りにされ、立ち寄りそうな場所を探し回った」と主張した。 アミンチュてれびBBC│最新ニュース http //megalodon.jp/2010-1115-1301-01/www.bbc-tv.co.jp/houdou/news/news_week_detile.php?newsid=17461 11月10日(水)の記事 タンク殺人裁判被告人質問 米原タンク殺人 公判 被告「2人組に襲われけが」 滋賀 - MSN産経ニュース http //sankei.jp.msn.com/region/kinki/shiga/101111/shg1011110206002-n1.htm http //megalodon.jp/2010-1115-0258-26/sankei.jp.msn.com/region/kinki/shiga/101111/shg1011110206002-n1.htm 11.11 02 06 森田被告は、「昨年6月10日午後7時すぎに2人組の男に襲われ、路上で転倒し、左手をけがした」などと説明。11日未明に帰宅した後の行動については、着用していた「黒色のジーパンを(自宅)裏の洗濯機に入れた。襲われたときに転倒し、泥の汚れがついたから」とした。 これに対し、検察側が襲われた後、警察に通報しなかった理由を聞くと、「被害者との不倫関係がばれたくなかった」と述べた。 裁判員裁判:米原の排水槽殺人 被告、裁判員に主張 検察側と真っ向対立 /滋賀 - 毎日jp(毎日新聞) http //megalodon.jp/2010-1115-0332-16/mainichi.jp/area/shiga/news/20101111ddlk25040399000c.html 11月11日6時0分 「裁判員に直接語りかけたい」として供述調書作成に応じてこなかった森田被告は、「姿を消した小川さんを捜したが会えなかった」と主張。検察側と真っ向から対立した。 被告と検察側の主張が食い違ったのは、被告がJR高月駅前で被害者の小川典子さん(当時28歳)を車に乗せた09年6月10日午後8時45分から、就寝中の姿を妻が確認した翌日午前3時までの足取り。被告は「会った直後に小川さんが被告を降ろして車で走り去った」と説明。「約1時間後に近くで車を見つけたが、小川さんの姿はなかった」と述べた。 ■左手の傷 被告は10日夜、左手の甲に傷を負っていた。この傷について、被告は「小川さんを待つ間に見知らぬ2人組に暴行されて転んだ」「小川さんを職場のいじめからかばったことへの逆恨み。小川さんの勤務先の従業員だと思う」と主張。警察に届けなかったのは「小川さんとの関係を話したくなかった」と述べた。 ■衣服を屋外の洗濯機に 被告宅の捜索などで返り血を浴びた衣服や靴は見つかっていない。被告は「小川さんと別れた後、午後11時前に帰宅し、着替えて再び小川さんを捜しに出た」と説明。着ていた服を普段ペットの毛布などを洗っている屋外の洗濯機に入れた点を弁護側に指摘されると、「職場で不良品を割る作業に従事し、ガラス片が付いたかもしれないと思ったため」とした。洗濯機から血液反応は出ていない。 11月11日 地方版
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▽ 小沢 “容疑者” 表現キター 関与強まる 603 :日出づる処の名無し:2010/01/22(金) 03 31 26 ID Ps5pm6v8 600 谷垣はすでに何かつかんでたりしてw ポッポを挑発したつもりなのに、ポッポが 「天地神明に誓って!!」と大見得きったから( ゚д゚)ポカーン 604 :日出づる処の名無し:2010/01/22(金) 03 36 11 ID oQAyKakr 17 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2010/01/21(木) 22 23 53 ID rtIWzKPS0 最近の「逮捕許諾請求」 1994年(平成6年)3月11日 衆議院 中村喜四郎 許諾→逮捕 1995年(平成7年)12月6日 衆議院 山口敏夫 許諾→逮捕 1997年(平成9年)1月29日 参議院 友部達夫 許諾→逮捕 1998年(平成10年)2月19日 衆議院 新井将敬 許諾→自殺により撤回 2002年(平成14年)6月19日 衆議院 鈴木宗男 許諾→逮捕 2003年(平成15年)3月7日 衆議院 坂井隆憲 許諾→逮捕 2010年(平成22年)1月25日 衆議院 小沢一郎 許諾→逮捕(予定) 606 :日出づる処の名無し:2010/01/22(金) 03 55 01 ID oQAyKakr 3億だった→足りないけど→6億だったんだよ! 銀行から引落したんだよ →共同名義らしいけど、資産報告書にないよ →嫁や子ども名義だったんだよ! ナンダコレ 614 :日出づる処の名無し:2010/01/22(金) 04 13 16 ID 3i/JvUFm 小沢 “容疑者” 表現キター 関与強まる http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1264100894/ → 小沢氏の立件視野 虚偽記載認識か (1/2ページ) - MSN産経ニュース → 小沢氏の立件視野 虚偽記載認識か (2/2ページ) - MSN産経ニュース 615 :日出づる処の名無し:2010/01/22(金) 04 14 30 ID eeAQRgoB 606 続き 検察「じゃあ、嫁と子供を呼び出すわ」 小沢「それは勘弁して」 検察「じゃあ、お前が出てきて話せ」 小沢「分かりました。だけど一日だけですよ、僕は忙しいですから」 検察「(囲碁してる暇あるんだったら聴取うけろよ)」「あと、参考人ではなく 被 疑 者 として扱うからよろしく」 小沢「えっ・・・・・」 選択肢 ●やっぱりいかない →世論「やっぱりやましい事があるから行かないんですね、わかります」 ●いく →検察に血祭りにされる。→逮捕許諾請求 616 :日出づる処の名無し:2010/01/22(金) 04 16 41 ID eeAQRgoB 610 産経wwww 気が早すぎるぞwwww 617 :日出づる処の名無し:2010/01/22(金) 04 16 58 ID Ps5pm6v8 主席は「聴取には応じるが、恥じるところがないので黙秘を貫く!」 と言い出しそうで心配__ 685 :日出づる処の名無し:2010/01/22(金) 08 25 43 ID /ttqtHql 585 「やっぱり内閣法制局長官を国会に出席させたい」 政府が野党にこう申し入れていたことが21日、分かった。 内部ではヤバイことになってるんじゃないの?ww 内閣法制局長官を外すというのが小沢の国会改革の一番の狙いだろ。 これ完全に小沢の意向に反してるだろ。 裏でよほど混乱してるか、求心力を失ってるかのどちらかだな。 714 :日出づる処の名無し:2010/01/22(金) 08 52 54 ID mvHEMG8L 夜の間の報道いろいろあったな 仙谷担当相が変節 本音は「小沢氏辞任」求めたい?(MSN 産経2010.1.21 21 05)http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/100121/stt1001212111016-n1.htm 深読みすれば、今も小沢氏に辞任を要求したいのはやまやまだが、閣僚という立場上、 やむを得ず自粛したというふうにも受け取れる微妙な発言だ。 小沢氏をなぜ批判しない? 仙谷氏「当時は野党だった」(Asahi.com 2010年1月21日22時0分)http //www.asahi.com/politics/update/0121/TKY201001210477.html 仙谷氏は「当時は野党の一代議士で、選挙に勝つための政治判断で発言するのは当たり前。 今は行政府の一員で、自らの発言を律しなければならない」と答弁。はぐらかした。 鳩山由紀夫首相「小沢氏は『潔白だと示したい』と言っている。検察からそのような話(事情聴取)が あると側聞しているから、そうなるのが望ましい」 辞任経験の額賀氏 民主に「与党としての見識が欠如」(Asahi.com 2010年1月21日22時23分)http //www.asahi.com/politics/update/0121/TKY201001210496.html 「与党としての見識がまったく欠如している。成熟した民主主義国家の政党の在り方なのかと疑問を 呈せざるを得ない」 「自民党もいろんなスキャンダルがあったときに、それぞれ思いはあったけれど、これほど露骨な 検察批判とかマスコミ批判をしたことはない」
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#weblog 事件の主導者は ホリエモンなのか、という疑問 「ホリエモン主導説」に疑問を投げかける報道相次ぐ 「ホリエモンが本当に事件の主導者なのか!?」。 そんな疑問を投げかける報道がどっと出てきた。 ライブドア事件の裁判で、ライブドア株売却益を同社元取締役 の宮内亮治被告、元ライブドアファイナンス社長の中村長也被告 が勝手に動かしていたことが分かったのがきっかけだ。堀江被告 の知らないところで事件が起きた、という事実を補強するものだ、 というのが弁護側の言い分だ。 2006年10月5日の日本経済新聞は、同4日の公判で中村被告が ライブドア株売却益のうち約1,300万円を私的に流用したことを 認めた、と報道した。弁護側が「堀江被告が事件を主導」を否 定する根拠として、株売却益の一部が香港の企業に送金され約 2,000万円を中村被告が引き出したと追及していた。 宮内の「背任」を隠した? 日経新聞では「中村被告が、香港への送金について元副社長 への報酬とした上で『堀江さんの了承のもと進められていると 思っていた』と述べると、堀江被告が苦笑いを浮かべ『おーい』 と口走る場面もあった」と書いている。 香港でのカネの流れについて詳しく書いているのが「週刊朝日」 だ。06年10月13日号に「宮内の”背任”隠した東京地検の大失態」と いう見出しの記事を掲載した。同誌によると、ライブドアが04年3月 に人材派遣会社「トライン」を株式交換で買収し、買収した際に新 株を発行。この株は沖縄で死亡したライブドアグループ投資会社の 野口英昭元社長らが香港に作った会社に移された。この株を売却し た利益のうち、野口元社長に1億5,300万円を報酬として支払った。 これについて同誌は、「宮内被告が、ライブドアの機関決定を経な いで、野口氏に追加の報酬を払った、という事実である。さらに、 最終的には、売却益のうち1億5300万円が、宮内被告とライブドア ファイナンス前社長の中村長也被告が香港で設立したペーパーカン パニーの口座に振り込まれていた」と書いた。 つまり、怪しいカネの流れを見ても、ホリエモンは何も知らなくて、 側近が勝手にやっていた可能性が示された形なのだ。 検察側と、堀江被告は無罪とする弁護側との壮絶な戦い 「AERA」も06年10月2日号で宮内被告、中村被告にまつわる不透明 なカネの問題を取り上げた。先の香港を舞台にした部分はこう書いている。「簿外に眠る海外資産の存在に気づいた堀江はこう言って驚いたと いう。『えっ、ライブドアのカネで買っていたんじゃなかったの?』。 自分がリスクを負わされ、自分の保有資産をもとに錬金術めいたこと が行われていたことに、まったく気づいていなかったという」。 となると、宮内被告などが「ホリエモンの指示で事件が進行した」 といった発言も怪しくなってくる。検察と宮内被告が「共謀」してホ リエモンを主犯にしようというストーリーができているという報道も あり、週刊朝日ではホリエモンの弁護人である高井康行弁護士の、 こんなコメントを載せている。 「(宮内被告が)検察が望む供述をすれば、自分の犯罪が捜査・ 起訴の対象にならないのでは、と暗に考えさせて調書が作られ、 無罪の堀江被告が起訴された。控訴棄却を申し立てます。同時に、 大鶴基成特捜部長らの証人尋問を要求します」 「AERA」では、宮内被告が隠していた事実が今後、裁判で明る みになるだろうとし、「『(味方の宮内被告)守りの砦』がガラガラ と音を立てて崩れるのは、東京地検特捜部が描いた『堀江主犯』 という単純すぎる構図だろう」と結んでいる。 「ヒルズ黙示録」などの著書がある「AERA」の大鹿靖明記者は、 これからの裁判の展開についてJ-CASTニュースにこう答えた。 「堀江被告が主犯とする検察側と、宮内、中村が事件を主導し 堀江被告は無罪とする弁護側との壮絶な戦いだ。堀江被告は(先の) 海外資産など自分が全く知らないところで進んでいたと言っているが、 では、今回の事件全体について何も知らなかったということはないだろう。おそらく、事実は検察側と弁護側の真ん中にあるのではないか」 次から次へといろいろ出てくるんですね・・・ でも、もしこれが本当だったら??? 堀江さんつぶしが目的? これからどういった情報が流れて、どうなっていくんでしょうね・・・
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2013年3月2日 レイトン教授VS逆転裁判 エミールのおっさんしつこいな(笑) 逆転だとおばちゃんがしつこいけどなwww レイトンVS逆転クリアヽ( ゜ 3゜)ノ 検察士長最後まで可愛かったなぁ~(≧皿≦)♪ あと、気のせいかレイトン教授が総取りで、ナルホドーの影が薄い。。。そんな内容(笑) あとさ~、やっぱりチューケン可愛いよね☆ 最後までご主人さまから離れないとは(´ー`) しかもこの声・・・・気付いたらこの声優聞くことが多くなったなぁ~全然覚えきれないけど(笑) 最後のエンディング何故に何故!!!主要人物意外は、変わらない服。。。。 何故じゃぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!って思っていたら検察士長で顔がニマニマしてましたが(≧皿≦) あ~でも、声優で思い出したけど・・・。 レイトンの声を聞きながらシェアハウスの宇宙人を思い出した時のあのなんとも言えないこのもやっと感は・・・・プレイ時期を見余ったか(*1))) 何故かダウンロード配信されない(*2)))って思ったらちょっと作業が行ったようだ。 とりあえずメモる。 http //www.layton-vs-gyakuten.jp/system/dlc.html これって・・・予定であったとは到底思えない何かあったと思うべきか。 おまけギャラリー閲覧。 あははは!!!!な、なんだこの逆転風レイトン先生∵ゞ(≧ε≦o) レイトンVS逆転のダウンロード配信版の検察士長は(≧皿≦)♪ とりあえず、パン屋のボス以外はヒント無しで行けた(_´Д`)ノ ふぅ~ ボスのは何回やっても計算が合わないとは…。 最初だけいい線行っていた!が!途中眠くてうとうとしてたら何かを移動させたのが分からなくなった!! ※2013/3/2時点での価格 レイトン教授VS逆転裁判(シュリンク未開封)(特典なし) アドベンチ... 価格:2,380円(税込、送料別) 上へ
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行政刷新会議をお気に入りに追加 行政刷新会議のリンク #blogsearch2 行政刷新会議の報道 野党ヒアリング、岐路 「批判ばかり」立憲刷新へ 継続主張する共産 - 毎日新聞 新設されたデジタル庁:国民生活を大きく変えられるか - Nippon.com 「ポスト・メルケル ドイツ新政権と欧州の行方」(時論公論) - nhk.or.jp 内部監査の魅力に迫る!組織の内側から支援をし目標達成に貢献をする公認会計士のキャリア。【公認会計士・morningstar氏】 - KaikeiZine 法律事務所ZeLoの徐東輝弁護士が、『ルールメイキングがビジネスを制する 勝つ企業の「戦略法務」』をNewsPicks Selectより11月19日(金)に刊行 - PR TIMES|アニメ!アニメ! - アニメ!アニメ!Anime Anime 自治体DXの実際:三重県、浜松市、北海道森町がSlack導入事例を語る (1/2) - ASCII.jp 「新自由主義的政策の転換」の名の下に「規制改革」が消える (磯山 友幸) @moneygendai - 現代ビジネス 「させていただく」多用する人にモヤっとする理由 - 東洋経済オンライン 貴重写真で振り返る…!変人・河野太郎 「トンデモ&痛快」秘話(FRIDAY) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「埋蔵金」論争再び? 家計の奥深くに眠る20兆円の行方 - 読売新聞 ファクトチェック:「事業仕分けで4学会廃止」は誤り 拡散したアカウントの対応は - 毎日新聞 法務省、ガバナンスPT新設 組織運営の改善議論 - 日本経済新聞 (社説)検察の「刷新」 うやむやでは済まない:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 「法務・検察行政刷新会議」報告書まとめる|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 行革のブレーンが語る「ガチンコ」の10年、交流重ねる河野行革相への「苦言」 - 毎日新聞 - 毎日新聞 郷原信郎「検察は神ではなく人は間違いを犯す」 - 東洋経済オンライン 日本の「人質司法」は一体何がどう問題なのか - 東洋経済オンライン 取り調べ「弁護人立ち会い」認めない日本の問題 - 東洋経済オンライン 「政治と検察の距離を議題に」 刷新会議を辞めた元裁判官が法相に注文 - 東京新聞 検察庁法改正案の問題「検証せず」 刷新会議に冷めた声 - 朝日新聞デジタル 森法相は答弁不能 安倍政権「検察刷新会議」の論点ずらし|日刊ゲンダイDIGITAL - 日刊ゲンダイDIGITAL 賭けマージャン問題で「刷新会議」設置へ 森法相表明 [検察庁法改正案] - 朝日新聞デジタル スパコン「京」の運用終了。「2位じゃダメなんですか?」は何だったのかを改めて整理する(伊藤伸) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【行政刷新会議が「事業仕分け」】長期収載品の薬価見直しへ‐後発品対策は方向定まらず|薬事日報ウェブサイト - 薬事日報 【事業仕分け】革新的医薬品が削減対象に|薬事日報ウェブサイト - 薬事日報 事業仕分け 身内からも批判/コスト最優先の矛盾/本当のムダ切り込めず - しんぶん赤旗 事業仕分け結果・国民から寄せられた意見と今後の取組方針について:文部科学省 - 文部科学省 事業仕分け第2弾 きょうからスタート|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 「ハトミミ.com」内閣府ドメインでスタート 同名の風刺サイトも - ITmedia asahi.com(朝日新聞社):「政務調査官」新設、民間人登用 政府の政治主導強化案 - 2010鳩山政権 - 朝日新聞 asahi.com(朝日新聞社):事業仕分け効果1兆6千億円 削減目標の半額 作業終了 - 2009政権交代 - 朝日新聞 「仕分け」に異議あり 学術・文化団体 - しんぶん赤旗 行政刷新会議とは 行政刷新会議の71%は魂の炎で出来ています。行政刷新会議の19%は見栄で出来ています。行政刷新会議の4%は電波で出来ています。行政刷新会議の4%は記憶で出来ています。行政刷新会議の2%は知恵で出来ています。 行政刷新会議@ウィキペディア 行政刷新会議 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 行政刷新会議 このページについて このページは行政刷新会議のインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される行政刷新会議に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
https://w.atwiki.jp/matome3435/pages/2704.html
ID mfPFhCqx0、ID yQGgbHsI0さん 既婚女性@2ch掲示板 【力士工】37歳結婚詐欺女 木嶋佳苗★47 より http //ikura.2ch.net/test/read.cgi/ms/1328757442/ 6 初傍聴しました 2012/02/13(月) 21 43 18.19 ID mfPFhCqx0 本日、無事初傍聴しました。 生力士は「極悪」「邪悪」なイメージがつきまとっていたけど、 やっぱりやせたのか、推定体重75~80くらいの、どこにでもいる太った中年女でした。 確かにブスだけど、太った女が嫌いじゃなければアリなんじゃないかと思えるレベルでしたね。 61 可愛い奥様 2012/02/14(火) 09 17 32.03 ID yQGgbHsI0 6です ◆qFEwK6a7LYさん 乙です。本当に頭が下がります。 昨日の裁判で、心にこびりついて離れない検察の一言をば、、、 検察「6/3に捜査を開始したのも関わらず、なぜ、8月の事件を防げなかったのですか!!」 62 可愛い奥様 2012/02/14(火) 09 23 00.79 ID yQGgbHsI0 6です 連続投入スミマセン 2月13日第20回2人目証人、安藤さん宅火災を捜査した野田警察署Iさん。 初動捜査ミスに至った状況を語られました。 63 6 2012/02/14(火) 09 25 17.55 ID yQGgbHsI0 書き込めなくて分割しています 当時、警察は「タバコの不始末」を念頭に置いた捜査を行っており、 最後に安藤さんと会ったのが被告とのことで連絡をとりましたが、 その時は被告を不信と思わなかったとのこと。 66 6 2012/02/14(火) 09 29 33.31 ID yQGgbHsI0 その後、被告について調査したところ、過去の素行不良が判明し、 始めて火災に事件性を感じ、6/3から改めて捜査を開始。 これについての検察指摘です。
https://w.atwiki.jp/dvdsite37/pages/69.html
中堅女優のチョン・ヤンジャがMBC毎日ドラマ(月~金曜日に放送されるドラマ)「輝くロマンス DVD」に引き続き登場する予定だ。 MBCは旅客船セウォル号の実際のオーナーであるセモグループのユ・ビョンオン元会長(73)一家の不正疑惑捜査と関連し、検察調査を控えているチョン・ヤンジャの出演シーンを編集せずにそのまま放送する。 現在、チョン・ヤンジャは「輝くロマンス」で韓国食堂のチョンウンガク代表役で出演している。まだ検察の調査結果が出ていないため、編集はしない予定とのこと。 これに先立ち、仁川(インチョン)地検特別捜査チームはチョン・ヤンジャがユ元会長の横領や背任などに加担した可能性があると見て、近くチョン・ヤンジャを召還調査する方針だと明かした。
https://w.atwiki.jp/ws_wiki/pages/14156.html
P5/S45-028 カード名:怪盗団の作戦参謀 真/QUEEN カテゴリ:キャラ 色:緑 レベル:0 コスト:0 トリガー:0 パワー:1000 ソウル:1 特徴:《怪盗》・《生徒会》 【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の、《怪盗》か《生徒会》か《検察》のキャラを1枚選び、そのターン中、レベルを+1し、パワーを+1000。 【自】[手札を1枚控え室に置く] このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、あなたは自分のクロック置場の、《怪盗》か《生徒会》か《検察》のキャラを1枚選び、手札に戻し、自分の山札の上から1枚を、クロック置場に置く。 もう、絶対に弱音なんて吐かない。 飛ばすだけ、飛ばすから! レアリティ:R,SR ペルソナ5収録
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第4条 中華人民共和国の諸民族は、一律に平等である。国家は、すべての少数民族の適法な権利及び利益を保障し、民族間の平等、団結及び相互援助の関係を維持し、発展させる。いずれの民族に対する差別及び抑圧も、これを禁止し、並びに民族の団結を破壊し、又は民族の分裂を引き起こす行為を禁止する。 国家は、それぞれの少数民族の特徴及び必要に基づき、少数民族地区の経済及び文化の発展を促進するように援助する。 少数民族の集居している地域では、区域自治を実施し、自治機関を設置し、自治権を行使する。いずれの民族自治地域も、すべて中華人民共和国の切り離すことのできない一部である。 いずれの民族も、自己の言語・文字を使用し、発展させる自由を有し、自己の風俗習慣を保持し、又は改革する自由を有する。 第5条 中華人民共和国は、法による治国を実行し、社会主義の法治国家を建設する。 国家は、社会主義の法秩序の統一と尊厳を守る。 すべての法律、行政法規及び地方法規は、この憲法に抵触してはならない。 すべての国家機関、武装力、政党、社会団体、企業及び事業組織は、この憲法及び法律を遵守しなければならない。この憲法及び法律に違反する一切の行為に対しては、その責任を追及しなければならない。 いかなる組織又は個人も、この憲法及び法律に優越した特権を持つことはできない。 第6条 中華人民共和国の社会主義経済制度の基礎は、生産手段の社会主義公有制、すなわち全人民所有制及び労働大衆による集団所有制である。社会主義公有制は、人が人を搾取する制度を廃絶し、各人がその能力を尽くし、労働に応じて分配するという原則を実行する。 国家は社会主義初級段階において、公有制を主体とし、多種類の所有制経済がともに発展するという基本的経済制度を堅持し、労働に応じた分配を主体とし、多種類の分配方式が併存する分配制度を堅持する。 第7条 国有経済、すなわち社会主義の全人民所有制の経済は、国民経済の中の主導的な力である。国家は、国有経済の強化及び発展を保障する。 第8条 農村集団経済組織は、家庭請負経営を基礎とし、統一と分散を結合させた二重経営体制を実施する。農村における生産、供給販売、信用及び消費等の各種形式の協同組合経済は、社会主義の労働大衆による集団所有制経済である。農村集団経済組織に参加する労働者は、法律に規定する範囲内において自留地、自留山及び家庭副業を営み、並びに自留家畜を飼養する権利を有する。 都市・鎮の手工業、工業、建築業、運輸業、商業、サービス業等の各業種における各種形態の協同組合経済は、いずれも社会主義の労働大衆による集団的所有制の経済である。 国家は、都市と農村の集団的経済組織の適法な権利及び利益を保護し、集団経済の発展を奨励し、指導し、及びこれを援助する。 第9条 鉱物資源、水域、森林、山地、草原、未墾地及び砂州その他の天然資源は、すべて国家の所有、すなわち全人民の所有に属する。ただし、法律により、集団的所有に属すると定められた森林、山地、草原、未墾地及び砂州は、この限りでない。 国家は、自然資源の合理的利用を保障し、貴重な動物及び植物を保護する。いかなる組織又は個人であれ、天然資源を不法に占有し、又は破壊することは、その手段を問わず、これを禁止する。 第10条 都市の土地は、国家の所有に属する。 農村及び都市郊外地区の土地は、法律により国家の所有に属すると定められたものを除き、集団の所有に属する。宅地、自留地及び自留山も、集団的所有に属する。 国家は公共の利益の必要のために、法律の規定にもとづき、土地を収用ないし徴用を行い、併せて補償する。 いかなる組織又は個人も、土地を不法に占有し、売買し、またはその他の形式により不法に譲り渡してはならない。土地の使用権は、法律の規定により譲り渡すことができる。+すべての土地を使用する組織又は個人は、土地を合法的に使用しなければならない。 第11条 法律に規定する範囲内の個人経済及び私営経済等の非公有制経済は、社会主義市場経済の重要な構成部分である。 国家は、個人経済、私営経済などの非公有制経済の合法的権利および利益を保護する。国は非公有制経済の発展を奨励、支持およびリードし、非公有制経済に対して法にもとづいて監督および管理を行う。 第12条 社会主義の公共財産は、神聖不可侵である。 国家は、社会主義の公共財産を保護する。いかなる組織又は個人も、国家及び集団の財産を不法に占有し、又は破壊することはその手段を問わず、これを禁止する。 第13条 公民の合法的私有財産は侵されない。 国家は、法律の規定にもとづき公民の私有財産の所有権および相続権を保護する。 国家は、公共の利益の必要性のために、法律の規定にもとづき公民の私有財産に対して収用ないし徴用をなし、併せて補償することができる。 第14条 国家は、勤労者の積極性と技術水準の向上、先進的な科学技術の普及、経済管理体制と企業経営管理制度を完備、各種形態の社会主義的責任制の実施並びに労働組織の改善を通じて、絶えず労働生産性と経済的効果を高め、社会的生産力を発展させる。 国家は、節約を励行し、浪費に反対する。 国家は、蓄積と消費を合理的に調整し、国家、集団及び個人の利益を併せて考慮し、生産の発展をふまえて、人民の物質と文化面の生活を一歩一歩改善する。 国家は、経済発展水準にみあった社会保障制度を整備、健全化させる。 第15条 国家は、社会主義の市場経済を実施する。国家は経済立法を強化し、マクロコントロールを完備する。 国家は法律に従い、いかなる組織又は個人も社会経済秩序を攪乱することを禁止する。 第16条 国有企業は、法律の定める範囲内で自主的に経営する権利を有する。 国有企業は法律の定めるところにより、職員、労働者代表大会その他の形態を通じて、民主的管理を実施する。 第17条 集団経済組織は、関係法律を遵守することを前提として、独自に経済活動を行う自主権を有する。 集団経済組織において、民主的管理を実施し、法律の定めるところにより、管理要員の選挙及び罷免並びに経営管理に関する重大な問題の決定を行う。 第18条 中華人民共和国は、外国の企業その他の経済組織又は個人が、中華人民共和国の法律の定めるところにより、中国で投資し、中国の企業又はその他の経済組織と各種形態の経済的協力を行うことを許可する。 中国領内の外国企業その他の外国経済組織及び中外合資経営企業は、すべて中華人民共和国の法律を遵守しなければならない。その適法な権利及び利益は、中華人民共和国の法律の保護を受ける。 第19条 国家は、社会主義の教育事業を振興して、全国人民の科学・文化水準を高める。 国家は、各種の学校を開設して、初等義務教育を普及させ、中等教育、職業教育及び高等教育を発展させ、かつ、就学前の教育を発展させる。 国家は、各種の教育施設を拡充して、識字率を高め、労働者、農民、国家公務員その他の勤労者に、政治、文化、科学、技術及び業務についての教育を行い、自学自習して有用な人材になることを奨励する。 国家は、集団経済組織、国の企業及び事業組織並びにその他社会の諸組織が、法律の定めるところにより、各種の教育事業に取り組むことを奨励する。 国家は、全国に通用する共通語を普及させる。 第20条 国家は、自然科学及び社会科学を発展させ、科学知識及び技術知識を普及させ、科学研究の成果並びに技術の発明及び創造を奨励する。 第21条 国家は、医療衛生事業を振興して、現代医薬と我が国の伝統医薬を発展させ、農村の集団経済組織、国家の企業及び事業組織並びに町内組織による各種医療衛生施設の開設を奨励及び支持し、大衆的な衛生活動を繰り広げて、人民の健康を保護する。 国家は、体育事業を振興して、大衆的な体育活動を繰り広げ、人民の体位を向上させる。 第22条 国家は、人民に奉仕し、社会主義に奉仕する文学・芸術事業、新聞・ラジオ・テレビ事業、出版・発行事業、図書館・博物館・文化館及びその他の文化事業を振興して、大衆的文化活動を繰り広げる。 国家は、名勝・旧跡、貴重な文化財その他重要な歴史的文化遺産を保護する。 第23条 国家は社会主義に奉仕する各種専門分野の人材を育成して、知識分子の隊列を拡大し、条件を整備して、社会主義現代化建設における彼らの役割を十分に発揮させる。 第24条 国家は、理想教育、道徳教育、文化教育及び規律・法制教育の普及を通じて、都市と農村とを問わず諸分野の大衆の間で各種の守則と公約を制定し、実施することにより、社会主義精神文明の建設を強化する。 国家は祖国を愛し、人民を愛し、労働を愛し、科学を愛し、社会主義を愛するという社会の公徳を提唱し、人民の間で愛国主義、集団主義、国際主義及び共産主義の教育を進め、弁証法的唯物論及び史的唯物論の教育を行い、資本主義、封建主義その他の腐敗した思想に反対する。 第25条 国家は、計画出産を推進して、人口の増加を経済及び社会の発展計画に適応させる。 第26条 国家は、生活環境及び生態環境を保護し、及びこれを改善し、汚染その他の公害を防止する。 国家は、植樹・造林を組織及び奨励し、樹木・森林を保護する。 第27条 すべての国家機関は、精鋭・簡素化の原則を実行し、職務責任制を実施し、職員の研修及び考課制度を実施して、絶えず執務の質及び能率を高め、官僚主義に反対する。 すべての国家機関及び国家公務員は、人民の支持に依拠して、常に人民との密接なつながりを保ち、人民の意見と提案に耳を傾け、人民の監督を受け入れ、人民のために奉仕することに努めなければならない。 第28条 国家は、社会秩序を維持保護し、国家に対する反逆及び国の安全に危害を及ぼすその他の犯罪活動を鎮圧し、社会治安に危害を及ぼし、社会主義経済を破壊し、及びその他の罪を犯す活動を制裁し、犯罪分子を懲罰し、改造する。 第29条 中華人民共和国の武装力は、人民に属する。その任務は、国防を強固にし、侵略に抵抗し、祖国を防衛し、人民の平和な労働を守り、国家建設の事業に参加し、人民のために奉仕することに努めることである。 国家は、武装力の革命化、現代化並びに正規化による建設を強化し、国防力を増強する。 第30条 中華人民共和国の行政区画の区分は、次の通りである。 全国を省、自治区及び直轄市に分ける。 省及び自治区を自治州、県、自治県及び市に分ける。 県及び自治県を郷。民族郷及び鎮に分ける。 直轄市及び比較的大きな市を区及び県に分ける。自治州を県、自治県及び市に分ける。 自治区、自治州及び自治県は、いずれも民族自治地域である。 第31条 国家は、必要のある場合は、特別行政区を設置することができる。特別行政区において実施する制度は、具体的状況に照らして、全国人民代表大会が法律でこれを定める。 第32条 中華人民共和国は、中国の領域内にある外国人の適法な権利及び利益を保護する。中国の領域内にある外国人は、中華人民共和国の法律を遵守しなければならない。 中華人民共和国は、政治的原因で避難を求める外国人に対し、庇護を受ける権利を与えることができる。 第二章 公民の基本的権利及び義務 編集 第33条 中華人民共和国の国籍を有する者は、すべて中華人民共和国の公民である。 中華人民共和国公民は、法律の前に一律に平等である。国家は、人権を尊重し、保障する。 いかなる公民も、この憲法及び法律の定める権利を享有し、同時に、この憲法及び法律の定める義務を履行しなければならない。 第34条 中華人民共和国の年齢満18歳に達した公民は、民族、種族、性別、職業、出身家庭、信仰宗教、教育程度、財産状態及び居住期間の別なく、すべて選挙権及び被選挙権を有する。ただし、法律によって選挙権及び被選挙権を剥奪された者は除く。 第35条 中華人民共和国公民は、言論、出版、集会、結社、行進及び示威の自由を有する。 第36条 中華人民共和国公民は、宗教信仰の自由を有する。 いかなる国家機関、社会団体又は個人も、公民に宗教の信仰又は不信仰を強制してはならず、宗教を信仰する公民と宗教を信仰しない公民とを差別してはならない。 国家は、正常な宗教活動を保護する。何人も、宗教を利用して、社会秩序を破壊し、公民の身体・健康を損ない、又は国家の教育制度を妨害する活動を行ってはならない。 宗教団体及び宗教事務は、外国勢力の支配を受けない。 第37条 中華人民共和国公民の人身の自由は、侵されない。 いかなる公民も、人民検察院の承認若しくは決定又は人民法院の決定のいずれかを経て、公安機関が執行するのでなければ、逮捕されない。 不法拘禁その他の方法による公民の人身の自由に対する不法な剥奪又は制限は、これを禁止する。公民の身体に対する不法な捜索は、これを禁止する。 第38条 中華人民共和国公民の人格の尊厳は、侵されない。いかなる方法によっても公民を侮辱、誹謗又は誣告陥害することは、これを禁止する。 第39条 中華人民共和国公民の住居は、侵されない。公民の住居に対する不法な捜索又は侵入は、これを禁止する。 第40条 中華人民共和国公民の通信の自由および通信の秘密は、法律の保護を受ける。国家の安全又は刑事犯罪捜査の必要上、公安機関又は検察機関が法律の定める手続きに従って通信の検査を行う場合を除き、いかなる組織又は個人であれ、その理由を問わず、公民の通信の自由及び通信の秘密を侵すことはできない。 第41条 中華人民共和国公民は、いかなる国家機関又は国家公務員に対しても、批判及び提案を行う権利を有し、いかなる国家機関又は国家公務員の違法行為及び職務怠慢に対しても、関係のの国家機関に不服申し立て、告訴又は告発をする権利を有する。但し、事実を捏造し、又は歪曲して誣告陥害をしてはならない。 公民の不服申し立て、告訴又は告発に対しては、関係の国家機関は、事実を調査し、責任を持って処理しなければならない。何人も、それを抑えつけたり、報復を加えたりしてはならない。 国家機関又は国家公務員によって公民の権利を侵害され、そのために損失を受けた者は、法律の定めるところにより、賠償を受ける権利を有する。 第42条 中華人民共和国公民は、労働の権利及び義務を有する。 国家は、各種の方途を通じて、就業の条件を作り出し、労働保護を強化し、労働条件を改善し、かつ、生産の発展を基礎として、労働報酬及び福祉待遇を引き上げていく。 労働は、労働能力を持つ全ての公民の光栄ある責務である。国有企業並びに都市及び農村の集団経済組織の勤労者は、みな国家の主人公としての態度をもって自己の労働に取り組むべきである。国家は、社会主義的労働競争を提唱し、労働模範と先進活動家を報奨する。国家は、公民が義務労働に従事することを提唱する。 国家は、就業前の公民に対して、必要な職業訓練を行う。 第43条 中華人民共和国の勤労者は、休息の権利を有する。 国家は、勤労者の休息及び休養のための施設を拡充し、職員・労働者の就業時間及び休暇制度を定める。 第44条 国家は、法律の定めるところにより、企業及び事業組織の職員・労働者並びに国家公務員について定年制を実施する。定年退職者の生活は、国家及び社会によって保障される。 第45条 中華人民共和国公民は、老齢、疾病又は労働能力喪失の場合に、国家及び社会から物質的援助を受ける権利を有する。国家は、公民がこれらの権利を享受するのに必要な社会保険、社会救済及び医療衛生事業を発展させる。 国家及び社会は、傷病軍人の生活を保障し、殉職者の遺族を救済し、軍人の家族を優待する。 国家及び社会は、盲聾唖その他身体障害の公民の仕事、生活及び教育について按排し、援助する。 第46条 中華人民共和国公民は、教育を受ける権利及び義務を有する。 国家は、青年、少年及び児童を育成して、彼らの品性、知力及び体位の全面的な発展を図る。 第47条 中華人民共和国公民は、科学研究、文学・芸術創作その他の文化活動を行う自由を有する。国家は、教育、科学、技術、文学、芸術その他の文化事業に従事する公民の、人民に有益な創造的な活動を奨励し、援助する。 第48条 中華人民共和国の婦人は、政治、経済、文化、社会、家庭その他の各生活分野で、男子と平等の権利を享有する。 国家は、婦人の権利及び利益を保護し、男女の同一労働同一報酬を実行し、婦人幹部を育成し、及び登用する。 第49条 婚姻、家族、母親及び児童は、国家の保護を受ける。 夫婦は、双方ともに計画出産を実行する義務を負う。 父母は、未成年の子女を扶養・教育する義務を負い、成年の子女は、父母を扶養・援助する義務を負う。 婚姻の自由に対する侵害を禁止し、老人、婦人及び児童に対する虐待を禁止する。 第50条 中華人民共和国は、華僑の正当な権利及び利益を保護し、帰国華僑及び国内に居住する華僑の家族の適法な権利及び利益を保護する。 第51条 中華人民共和国公民は、その自由及び権利を行使するに当たって、国家、社会及び集団の利益並びに他の公民の適法な自由及び権利を損なってはならない。 第52条 中華人民共和国公民は、国家の統一及び全国諸民族の団結を維持する義務を負う。 第53条 中華人民共和国公民は、この憲法及び法律を遵守し、国家の機密を保守し、公有財産を大切にし、労働規律を遵守し、公共の秩序を守り、並びに社会の公徳を尊重しなければならない。 第54条 中華人民共和国公民は、祖国の安全、栄誉及び利益を擁護する義務を負い、祖国の安全、栄誉及び利益を損なう行為をしてはならない。 第55条 祖国を防衛し、侵略に抵抗することは、中華人民共和国の全ての公民の神聖な責務である。 法律に従って兵役に服し、民兵組織に参加することは、中華人民共和国公民の光栄ある義務である。 第56条 中華人民共和国公民は、法律に従って納税する義務を負う。 第三章 国家機関 編集 第一節 全国人民代表大会 編集 第57条 全国人民代表大会は、最高の国家権力機関である。その常設機関は、全国人民代表大会常務委員会である。 第58条 全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は、国家の立法権を行使する。 第59条 全国人民代表大会は省、自治区、直轄市、特別行政区、軍隊の選出する代表によって構成される。いずれの少数民族も、全て適当数の代表を持つべきである。 全国人民代表大会代表の選挙は、全国人民代表大会常務委員会がこれを主宰する。 全国人民代表大会代表の定数及びその選出方法は、法律でこれを定める。 第60条 全国人民代表大会の毎期の任期は、5年とする。 全国人民代表大会の任期満了2ヶ月前に、全国人民代表大会常務委員会は、次期全国人民代表大会の選挙を完了させなければならない。選挙を行うことのできない非常事態が生じた場合は、全国人民代表大会常務委員会は、その全構成員の3分の2以上の賛成で、選挙を延期し、当期全国人民代表大会の任期を延長することができる。非常事態の終息後1年内に、次期全国人民代表大会代表の選挙を完了させなければならない。 第61条 全国人民代表大会の会議は、毎年1回開き、全国人民代表大会常務委員会がこれを招集する。全国人民代表大会常務委員会が必要と認めた場合、又は5分の1以上の全国人民代表大会代表が提議した場合は、全国人民代表大会の会議を臨時に招集することができる。 全国人民代表大会の会議が開かれるときは、議長団が選挙されて、会議を主催する。 第62条 全国人民代表大会は、次の職権を行使する。 憲法を改正すること。 憲法の実施を監督すること。 刑事、民事、国家機構その他に関する基本的法律を制定し、及びこれを改正すること。 中華人民共和国主席及び副主席を選挙すること。 中華人民共和国主席の指名に基づいて、国務院総理を選定し、並びに国務院総理の指名に基づいて、国務院の副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長及び秘書長を選定すること。 中央軍事委員会主席を選挙し、及び中央軍事委員会主席の指名に基づいて、中央軍事委員会のその他の構成員を選定すること。 最高人民法院院長を選挙すること。 最高人民検察院検察長を選挙すること。 国民経済・社会発展計画及びその執行状況の報告を、審査及び承認すること。 国家予算及びその執行状況の報告を、審査及び承認すること。 全国人民代表大会常務委員会の不適当な決定を改め、又は取り消すこと。 省、自治区及び直轄市の設置を承認すること。 特別行政区の設立及びその制度を決定すること。 戦争と平和の問題を決定すること。 最高の国家権力機関が行使すべきその他の職権 第63条 全国人民代表大会は次の各号に掲げる者を罷免する権限を有する。 中華人民共和国主席及び副主席 国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長及び秘書長 中央軍事委員会主席及び中央軍事委員会その他の構成員 最高人民法院院長 最高人民検察院検察長 第64条 この憲法の改正は、全国人民代表大会常務委員会又は5分の1以上全国人民代表大会代表がこれを提議し、かつ、全国人民代表大会が全代表の3分の2以上の賛成によって、これを採択する。 法律その他の議案は、全国人民代表大会が全代表の過半数の賛成によって、これを採択する。 第65条 全国人民代表大会常務委員会は、次に掲げる者によって構成される。 委員長 副委員長 若干名 秘書長 委員 若干名 全国人民代表大会常務委員会の構成員の中には、適当数の少数民族代表が含まれるべきである。 全国人民代表大会は、全国人民代表大会常務委員会の構成員を選挙し、かつ、罷免する権限を有する。 全国人民代表大会常務委員会の構成員は、国家の行政機関、裁判機関及び検察機関の職務に従事してはならない。 第66条 全国人民代表大会常務委員会の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、次期全国人民代表大会が新たな全国人民代表大会常務委員会を選出するまで、その職権を行使する。 委員長及び副委員長は、2期を超えて連続して就任することはできない。 第67条 全国人民代表大会常務委員会は、次の職権を行使する。 この憲法を解釈し、及びこの憲法の実施を監督すること 全国人民代表大会が制定すべき法律以外の法律を制定し、及びこれを改正すること。 全国人民代表大会閉会中の期間において、全国人民代表大会の制定した法律に部分的な補充を加え、及びこれを改正すること。但し、その法律の基本原則に抵触してはならない。 法律を解釈すること。 全国人民代表大会閉会中の期間において、国民経済・社会発展計画及び国家予算について、その執行の過程で作成の必要を生じた部分的調整案を審査及び承認すること。 国務院、中央軍事委員会、最高人民法院及び最高人民検察院の活動を監督すること。 国務院の制定した行政法規、決定及び命令のうち、この憲法及び法律に抵触するものを取り消すこと。 省、自治区及び直轄市の国家権力機関の制定した地方的法規及び決議のうち、この憲法、法律及び行政法規に抵触するものを取り消すこと。 全国人民代表大会閉会中の期間において、国務院総理の指名に基づいて、部長、委員会主任、会計検査長及び秘書長を選定すること。 全国人民代表大会閉会中の期間において、中央軍事委員会主席の指名に基づいて、中央軍事委員会のその他の構成員を選定すること。 最高人民法院院長の申請に基づいて、最高人民法院の副院長、裁判員及び裁判委員会委員並びに軍事法院委員長を任免すること。 最高人民検察院検察長の申請に基づいて、最高人民検察院の副検察長、検察員及び検察委員会委員並びに軍事検察院検察長を任免し、かつ、省、自治区及び直轄市の人民検察院検察長の任免について承認すること。 海外駐在全権代表の任免を決定すること。 外国と締結した条約及び重要な協定の批准又は廃棄を決定すること。 軍人及び外務職員の職級制度その他の特別の職級制度を規定すること。 国家の勲章及び栄誉称号を定め、並びにその授与について決定すること。 特赦を決定すること。 全国人民代表大会閉会中の期間において、国家が武力侵犯を受け、又は侵略に対する共同防衛についての国際間の条約を履行しなければならない事態が生じた場合に、戦争状態の宣言を決定すること。 全国の総動員又は局部的動員を決定すること。 全国又は個々の省、自治区若しくは直轄市の緊急事態への突入の決定すること。 全国人民代表大会の授けるその他の職権 第68条 全国人民代表大会常務委員会委員長は、全国人民代表大会常務委員会の活動を主宰し、全国人民代表大会常務委員会の会議を招集する。副委員長及び秘書長は、委員長の活動を補佐する。 委員長、副委員長及び秘書長をもって委員長会議を構成し、全国人民代表大会常務委員会の重要な日常活動の処理に当たる。 第69条 全国人民代表大会常務委員会は、全国人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。 第70条 全国人民代表大会は、民族委員会、法律委員会、財政経済委員会、教育科学文化衛生委員会、外務委員会、華僑委員会その他必要な専門委員会を設置する。全国人民代表大会閉会中の期間においては、各専門委員会は、全国人民代表大会常務委員会の指導を受ける。 各専門委員会は全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の指導の下に、関係の議案を研究し、審査し、又はその起草に当たる。 第71条 全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は、必要があると認める場合は、特定の問題についての調査委員会を組織し、かつ、調査委員会の報告に基づいて、それに相応した決議を採択することができる。 調査委員会が調査を行うときは、関係のある全ての国家機関、社会団体及び公民は、これに対して必要な資料を提供する義務を負う。 第72条 全国人民代表大会代表及び全国人民代表大会常務委員会の構成員は、法律の定める手続きに従って、それぞれ全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の権限に属する議案を提出する権利を有する。 第73条 全国人民代表大会代表は全国人民代表大会の開会中に、また、全国人民代表大会常務委員会構成員は全国人民代表大会常務委員会の開会中に、法律の定める手続きに従って、国務院又は国務院の各部及び各委員会に対する質問書を提出する権利を有する。質問を受けた機関は、責任を持って回答しなければならない。 第74条 全国人民代表大会代表は、全国人民代表大会議長団の許諾がなければ、また、全国人民代表大会閉会中の期間においては全国人民代表大会常務委員会の許諾がなければ、逮捕されず、又は刑事裁判に付されない。 第75条 全国人民代表大会代表は、全国人民代表大会の各種会議における発言又は表決について、法律上の責任を問われない。 第76条 全国人民代表大会代表は、模範的にこの憲法及び法律を遵守し、国家機密を保守するとともに、自己の参加する生産活動、業務活動及び社会活動において、この憲法及び法律の実施に協力しなければならない。 全国人民代表大会代表は、選挙母体及び人民との密接な結びつきを保持し、人民の意見及び要求を聴取し、及び反映し、並びに人民のために奉仕することに努めなければならない。 第77条 全国人民代表大会代表は、選挙母体の監督を受ける。選挙母体は、法律の定める手続きに従って、その選出した代表を罷免する権利を有する。 第78条 全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の組織及びその活動手続きは、法律でこれを定める。 第二節 中華人民共和国主席 編集 第79条 中華人民共和国主席及び副主席は、全国人民代表大会がこれを選挙する。 選挙権及び被選挙権を有する年齢45歳に達した中華人民共和国公民は、中華人民共和国主席及び副主席に選ばれることができる。 中華人民共和国主席及び副主席の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、2期を超えて連続して就任することはできない。 第80条 中華人民共和国主席は、全国人民代表大会の決定又は全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、法律を公布し、国務院の総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長及び秘書長を任免し、国家の勲章及び栄誉称号を授与し、特赦令を発布し、緊急事態への突入を宣布し、戦争状態を宣言し、並びに動員令を発布する。 第81条 中華人民共和国主席は、中華人民共和国を代表し、国事活動を行い、外国使節を接受し、並びに全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、海外駐在全権代表を派遣し、又は召還し、外国と締結した条約及び重要な協定を批准し、又は廃棄する。 第82条 中華人民共和国副主席は、主席の活動を補佐する。 中華人民共和国副主席は、主席の委託を受けて、主席の職権の一部を代行することができる。 第83条 中華人民共和国主席及び副主席は、次期全国人民代表大会の選出する主席及び副主席が就任するまで、その職権を行使する。 第84条 中華人民共和国主席が欠けた場合は、副主席が主席の職位を継ぐ。 中華人民共和国副主席が欠けた場合は、全国人民代表大会がこれを補充選挙する。 中華人民共和国主席及び副主席がともに欠けた場合は、全国人民代表大会がこれを補充選挙し、その補充選挙前においては、全国人民代表大会常務委員会委員長が臨時に主席の職位を代理する。 第三節 国務院 編集 第85条 国務院、すなわち中央人民政府は、最高国家権力機関の執行機関であり、最高の国家行政機関である。 第86条 国務院は、次に掲げる者によって構成される。 総理 副総理 若干名 国務委員 若干名 各部部長 各委員会主任 会計検査長 秘書長 国務院は、総理責任制を実施する。部及び委員会は、部長責任制及び主任責任制を実施する。 国務院の組織は、法律でこれを定める。 第87条 国務院の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とする。 総理、副総理及び国務委員は、2期を超えて連続就任することはできない。 第88条 総理は、国務院の活動を指導する。副総理及び国務委員は、総理の活動を補佐する。 総理、副総理、国務委員及び秘書長をもって、国務院常務会議を構成する。 総理は、国務院常務会議及び国務院全体会議を招集し、及び主宰する。 第89条 国務院は、次の職権を行使する。 この憲法及び法律に基づいて、行政上の措置を定め、行政法規を制定し、並びに決定及び命令を発布すること。 全国人民代表大会又は全国人民代表大会常務委員会に議案を提出すること。 各部及び各委員会の任務及び職責を定め、各部及び各委員会の活動を統一的に指導し、かつ、各部及び各委員会に属しない全国的行政事務を指導すること。 全国の地方各級国家行政機関の活動を統一的指導し、中央並びに省、自治区及び直轄市の国家行政機関の職権の具体的区分を定めること。 国民経済・社会発展計画及び国家予算を編成し、及び執行すること。 経済活動及び都市・農村建設を指導し、及び管理すること。 教育、科学、文化、衛生、体育及び計画出産の各活動を指導し、及び管理すること。 民政、公安、司法行政及び監察などの各活動を指導し、及び管理すること。 対外事務を管理し、外国と条約及び協定を締結すること。 国防建設事業を指導し、及び管理すること。 民族事務を指導し、及び管理し、少数民族の平等の権利及び民族自治地域の自治権を保障すること。 華僑の正当な権利及び利益を保護し、帰国華僑及び国内に居住する華僑の家族の適法な権利及び利益を保護すること。 部及び委員会の発布した不適当な命令、指示及び規程を改め、又はこれを取り消すこと。 地方各級国家行政機関の不適当な決定及び命令を改め、又はこれを取り消すこと。 省、自治区及び直轄市の行政区画を承認し、また、自治州、県、自治県及び市の設置並びにその行政区画を承認すること。 法律の定めるところにより、省、自治区、直轄市の範囲内の一部地区の緊急事態への突入を決定すること。 行政機構の編成を審議決定し、法律の定めるところにより、行政職員の任免、研修、考課及び賞罰を行うこと。 全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の授けるその他の職権 第90条 国務院の各部部長及び各委員会主任は、その部門の活動について責任を負い、かつ、部務会議又は委員会会議若しくは委務会議を招集し、及び主宰し、その部門の活動上の重要事項を討議に付して決定する。 各部及び各委員会は、法律並びに国務院の行政法規、決定及び命令に基づき、その部門の権限内で命令、指示及び規程を発布する。 第91条 国務院は、会計検査機関を設置して、国務院各部門及び地方各級政府の財政収支並びに国家の財政金融機構及び企業・事業組織の財務収支に対し、会計検査による監督を行う。 会計検査機関は、国務院総理の指導の下に、法律の定めるところにより、独立して会計検査監督権を行使し、他の行政機関、社会団体及び個人による干渉を受けない。 第92条 国務院は、全国人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。また、全国人民代表大会閉会中の期間においては、全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。 第四節 中央軍事委員会 編集 第93条 中央軍事委員会は、全国の武装力を指導する。 中央軍事委員会は、次に掲げる者によって構成される。 主席 副主席 若干名 委員 若干名 中央軍事委員会は、主席責任制を実施する。 中央軍事委員会の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とする。 第94条 中央軍事委員会主席は、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。 第五節 地方各級人民代表大会と地方各級人民政府 編集 第95条 省、直轄市、県、市、市管轄区、郷及び鎮に、人民代表大会及び人民政府を置く。 地方各級人民代表大会及び地方各級人民政府の組織は、法律でこれを定める。 自治区、自治州及び自治県に、自治機関を置く。自治機関の組織及び活動は、この憲法第3章第5節及び第6節の定める基本原則に基づき、法律でこれを定める。 第96条 地方各級人民代表大会は、地方の国家権力機関である。 県級以上の地方各級人民代表大会に、常務委員会を置く。 第97条 省、直轄市及び区を設けている市の人民代表大会代表は、1級下の人民代表大会がこれを選挙する。県、区を設けていない市、市管轄区、郷、民族郷及び鎮の人民代表大会代表は、選挙民が直接に、これを選挙する。 地方各級人民代表大会代表の定数及びその選出方法は、法律でこれを定める。 第98条 地方各級の人民代表大会の毎期の任期は5年とする。 第99条 地方各級人民代表大会は、その行政区域内において、この憲法、法律及び行政法規の遵守及び執行を保障し、法律の定める権限に基づいて、決議を採択・発布し、地方の経済建設、文化建設及び公共事業建設についての計画を審査し、決定する。 県級以上の地方各級人民代表大会は、その行政区域内における国民経済・社会発展計画及び予算並びにそれらの執行状況についての報告を審査承認し、同級の人民代表大会常務委員会の不適当な決定を改め、又はこれを取り消す権限を有する。 民族郷の人民代表大会は、法律の定める権限に基づいて、民族の特徴にかなった具体的措置をとることができる。 第100条 省及び直轄市の人民代表大会並びにその常務委員会は、この憲法、法律及び行政法規に抵触しないことを前提として、地方的法規を制定することができる。地方的法規は、これを全国人民代表大会常務委員会に報告して記録にとどめなければならない。 第101条 地方各級人民代表大会は、それぞれ同級の人民政府の省長及び副省長、市長及び副市長、県長及び副県長、区長及び副区長、郷長及び副郷長並びに鎮長及び副鎮長を選挙し、かつ、これを罷免する権限を有する。 県級以上の地方各級人民代表大会は、同級の人民法院院長及び人民検察院検察長を選挙し、かつ、これを罷免する権限を有する。人民検察院検察長の選出又は罷免は、上級人民検察院検察長に報告して、その級の人民代表大会常務委員会の承認を求めなければならない。 第102条 省、直轄市及び区を設けている市の人民代表大会代表は、選挙母体の監督を受ける。省、区を設けていない市、市管轄区、郷、民族郷及び鎮の人民代表大会代表は、選挙民の監督を受ける。 地方各級人民代表大会代表の選挙母体及び選挙民は、法律の定める手続きに従って、その選出した代表を罷免する権限を有する。 第103条 県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会は、主任、副主任若干名及び委員若干名をもって構成し、同級の人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。 県級以上の地方各級人民代表大会は、同級人民代表大会常務委員会の構成員を選挙し、かつこれを罷免する権限を有する。 県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会の構成員は、国家の行政機関、裁判機関及び検察機関の職務に従事してはならない。 第104条 県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会は、その行政区域の各分野の活動の重要事項を討議決定し、同級の人民政府、人民法院及び人民検察院の活動を監督し、同級の人民政府の不適当な決定及び命令を取り消し、1級下の人民代表大会の不適当な決議を取り消し、法律の定める権限に基づいて国家機関の職員の任免を決定し、また、同級の人民代表大会閉会中の期間においては、1級上の人民代表大会の個々の代表を罷免し、及びこれを補充選挙する。 第105条 地方各級人民政府は、地方の各級国家権力機関の執行機関であり、地方の各級国家行政機関である。 地方各級人民政府は、省庁、市長、県庁、区長、郷長及び鎮長の各責任制を実施する。 第106条 地方各級人民政府の毎期の任期は、同級の人民代表大会の毎期の任期と同一とする。 第107条 県級以上の地方各級人民政府は、法律の定める権限に基づいて、その行政区域内における経済、教育、科学、文化、衛生、体育及び都市・農村建設の各事業並びに財政、民政、公安、民族事務、司法行政、監察、計画出産その他の行政活動を管理し、決定及び命令を発布し、行政職員の任免、研修、考課及び賞罰を行う。 郷、民族郷及び鎮の人民政府は、同級の人民代表大会の決議並びに上級の国家行政機関の決定及び命令を執行し、その行政区域内における行政活動を管理する。 省及び直轄市の人民政府は、郷、民族郷及び鎮の設置並びにその行政区画を決定する。 第108条 県級以上の地方各級人民政府は、所属各部門及び下級人民政府の活動を指導し、所属各部門及び下級人民政府の不適当な決定を改め、又はこれを取り消す権限を有する。 第109条 県級以上の地方各級人民政府に、会計検査機関を置く。地方の各級会計検査機関は、法律の定めるところにより、独立して会計検査監督権を行使し、同級の人民政府及び1級上の会計検査機関に対して責任を負う。 第110条 地方各級人民政府は、同級の人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。県級以上の地方各級人民政府は、同級の人民代表大会閉会中の機関においては、同級の人民代表大会常務委員会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。 地方各級人民政府は、1級上の国家行政機関に対して責任を負い、活動を報告する。全国の地方各級人民政府は、いずれも国務院の統一的指導の下にある国家行政機関であり、全て国務院に服従する。 第111条 都市及び農村で住民の居住区ごとに設置される住民委員会又は村民委員会は、基層の大衆的自治組織である。住民委員会及び村民委員会の主任、副主任及び委員は、住民がこれを選挙する。住民委員会及び村民委員会と基層政策との相互関係は法律でこれを定める。 住民委員会及び村民委員会は、人民調停、治安保衛、公衆衛生その他の各委員会を置いて、その居住区における公共事務及び公益事業を処理し、民間の紛争を調停し、社会治安の維持に協力し、人民政府に大衆の意見及び要求を反映し、並びに建議を提出する。 第六節 民族自治地方の自治機関 編集 第112条 民族自治地域における自治機関は、自治区、自治州及び自治県の人民代表大会及び人民政府である。 第113条 自治区、自治州及び自治県の人民代表大会においては、区域自治を実施する民族の代表のほか、その行政区域内に居住するその他の民族も、適当数の代表を持つべきである。 自治区、自治州及び自治県の人民代表大会常務委員会においては、区域自治を実施する民族の公民が主任又は副主任を担当すべきである。 第114条 自治区主席、自治州州長及び自治県県長は、区域自治を実施する民族の公民がこれを担当する。 第115条 自治区、自治州及び自治県の自治機関は、この憲法第3章第5節の定める地方国家機関の職権を行使するとともに、この憲法、民族区域自治法その他の法律の定める権限に基づいて自治権を行使し、その地域の実際の状況に即して国家の法律及び政策を貫徹する。 第116条 民族自治地域の人民代表大会は、その地域の民族の自治、経済及び文化の特徴にあわせて、自治条例及び単行条例を制定する権限を有する。自治区の自治条例及び単行条例は、全国人民代表大会常務委員会に報告して、その承認を得た後に効力を生ずる。自治州及び自治県の自治条例及び単行条例は、省又は自治区の人民代表大会常務委員会に報告して、その承認を得た後に効力を生じ、かつ、これを全国人民代表大会常務委員会に報告して記録にとどめる。 第117条 民族自治地域の自治機関は、地域財政を管理する自治権を有する。およそ国家の財政制度によって民族自治地域に属するものとされた財政収入は、すべて民族自治地域の自治機関が自主的に按排して、これを使用する。 第118条 民族自治地域の自治機関は、国家計画を指針として、地域的な経済建設事業を自主的に按排し、管理する。 国家は、民族自治地域で資源の開発及び企業の建設を行う場合は、民族自治地域の利益に配慮を加える。 第119条 民族自治地域の自治機関は、どの地域の教育、科学、文化、医療衛生及び体育の各事業を自主的に管理し、民族的文化遺産を保護し、及び整理し、並びに民族文化を発展させ、及び繁栄させる。 第120条 民族自治地域の自治機関は、国家の軍事制度及び現地の実際の必要に基づき、国務院の承認を得て、その地域の社会治安を維持する公安部隊を組織することができる。 第121条 民族自治地域の自治機関が職務を執行する場合には、その民族自治地域の自治条例の定めるところにより、現地で通用する1種又は数種の言語・文字を使用する。 第122条 国家は、財政、物資、技術その他の各面から少数民族に援助を与えて、その経済建設及び文化建設の事業を速やかに発展させる。 国家は、民族自治地域に援助を与えて、現地民族の中から各級幹部、各種専門分野の人材及び技術労働者を大量に育成する。 第七節 人民法院と人民検察院 編集 第123条 人民法院は、国家の裁判機関である。 第124条 中華人民共和国に、最高人民法院及び地方各級人民法院並びに軍事法院その他の専門人民法院を置く。 最高人民法院院長の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、2期を超えて連続して就任することはできない。 人民法院の組織は、法律でこれを定める。 第125条 人民法院における事件の審理は、法律の定める特別の場合を除いて、全て公開で行う。被告人は、弁護を受ける権利を有する。 第126条 人民法院は、法律の定めるところにより、独立して裁判権を行使し、行政機関、社会団体及び個人による干渉を受けない。 第127条 最高人民法院は、最高の裁判機関である。 最高人民法院は、地方各級人民法院及び専門人民法院の裁判活動を監督し、また、上級人民法院は、下級人民法院の裁判活動を監督する。 第128条 最高人民法院は、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。地方各級人民法院は、それを組織した国家権力機関に対して責任を負う。 第129条 人民検察院は、国家の法律監督機関である。 第130条 中華人民共和国に、最高人民検察院及び地方各級人民検察院並びに軍事検察院その他の専門人民検察院を置く。 最高人民検察院検察長の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、2期を超えて連続して就任することはできない。 人民検察院の組織は、法律でこれを定める。 第131条 人民検察院は、法律の定めるところにより、独立して検察権を行使し、行政機関、社会団体及び個人による干渉を受けない。 第132条 最高人民検察院は、最高の検察機関である。 最高人民検察院は、地方各級人民検察院及び専門人民検察院の活動を指導し、また、上級人民検察院は、下級人民検察院の活動を指導する。 第133条 最高人民検察院は、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。地方各級人民検察院は、それを組織した国家権力機関及び上級人民検察院に対して責任を負う。 第134条 いずれの民族公民も、全て自民族の言語・文字を用いて訴訟を行う権利を有する。人民法院及び人民検察院は、現地で通用する言語・文字に通じない訴訟関係人に対し、翻訳しなければならない。 少数民族が集居し、又はいくつかの民族が共同居住する地区においては、現地で通用する言語を用いて審理を行い、また、起訴状、判決書、布告その他の文書は、実際の必要に応じて、現地で通用する1種又は数種の文字を使用する。 第135条 人民法院、人民検察院及び公安機関は、刑事事件を処理するに当たって、責任を分担し、相互に協力し、互いに制約しあって、法律の的確で効果的な執行を保障しなければならない。 第四章 国旗、国歌、国徽、首都 編集 第136条 中華人民共和国の国旗は、五星紅旗である。 中華人民共和国の国歌は、義勇軍行進曲である。 第137条 中華人民共和国の国章は、その中央が五星に照り映える天安門で、周囲は穀物の穂と歯車である。 第138条 中華人民共和国の首都は北京である。 この著作物又はその原文は、中華人民共和国著作権法5条により著作権の適格がないため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する文書には、次のものが含まれます。 法律、法規及び国家機関の決議、決定、命令その他立法、行政、司法的性質を有する文件並びにその公共機関による正式の訳文 時事報道 暦法、汎用の数表、汎用の書式及び公式 この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。) この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、 制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料 が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。 最終編集 5 か月前、CES1596 Wikisource コンテンツは、特に記載されていない限り、CC BY-SA 3.0のもとで利用可能です。 プライバシーデスクトップ信玄は「あく!」です。 ? SNSなど予想される激戦白熱灯「M・T・S・H」の他、「A」のキャラクター人気2018.9.25 11 30サンケイWESTライフ5月1日から5月1日にかけての「平成」次号帝国の威厳新しい時代の予報は再建される前に過熱されています。 SNS(会員交換サイト)や予測調査を実施する民間企業についての議論はすでに進行中であり、転換が近づくにつれてより興奮しているように思われます。専門家らは、「予測自体が人生の降伏(譲歩)によって表にされることがより困難になってきている」と指摘し、変化に対する世間の意識の変化も舞台裏にあるように思われる。 (小松大樹)タブーの見えない「明治、大正、昭和、平成はアルファベット表記で頭文字のついたM・T・S・H以外の文字になるように修正されました」「Aは頭文字の時代です江戸はありませんでしたあなたの陛下は昨年12月に開催された譲歩の日を決定するために帝国会議で2013年4月になるでしょう。そして、5月1日に王子様が戴冠し、SNSでそのような予想される戦いが激化する時代の数は645年の「大化」から「平成」まで247件と数えられていますが、繰り返し使われる漢字が多いので影響があります「永」、「和」、「」、「天」、「元」など候補者の絞り込みなど、インターネット上で活発な議論が行われている東京大学の山本博文教授(歴史)です。 「拉致の時代に特有の現象」としてそれを分析する最初の問題の構造で。前回の改正における国民の関心は「昭和天皇」であり、新しい時代を予測することは「崩壊を見越した冒涜的な行為」であると言われ、政府と報道機関は密かに私がしていた新しい時代を議論するそれ。しかし、今度は予測自体を「タブー」にすることは推測が困難になったと言われています。山本教授は、「転向までの日が明確で国民の関心が高まっていることに加えて、SNSの普及により誰もが予報を広めることができる」と語った。 1社@前刊「昭和」から「平成」へ小畑敬三内閣官房長官新時代の発表当時、小渕敬三= 1989年1月7日(昭和64年)今年3月に「Sony Life Insurance」(東京)が合計1000人の人々に新しい時代の到来を期待した後、20〜28歳の500人と52歳の500人が日本で全国的に生まれた-59歳は、新しい時代が来ると予想され、「平和」(47人)、「平和」(19人)、「安久」(17人)が最優秀賞に選ばれました。 「私は想像以上に多くの人々が新しい時代に興味を持っていると感じました」賞。また、ヴィンテージワインを販売している泉谷(埼玉県)は、6月から企画を始めました。新時代を迎えれば、平成1年産の大吟醸酒(日本酒)が贈られます。すでに全国から400件以上の事例が収集されており、「あんなく」や「アナリ」など「あ」を含む提案が多数寄せられていると言われています。同社を企画した栗原修平さん(47)は、「平成になってから、東日本大震災、熊本地震、西日本大震災などの自然災害がたくさんあり、多くの人が考える「次の時代は落ち着いている。 「日本のユニークな文化、それが予想を通して平成を振り返る良い機会であれば」