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登録日:2011/06/07(火) 23 28 41 更新日:2024/03/10 Sun 19 03 12 所要時間:約 6 分で読めます ▽タグ一覧 イギリス イスラエル エジプト フランス 世界史 中東 中東戦争 停戦勧告←米ソ共同作業 戦争 歴史 軍事 近代史 「汚いな流石大国きたない」 第二次中東戦争 通称「スエズ動乱」 期間1956年10月29日~1956年11月08日 主要交戦国 エジプト VS イスラエル イギリス フランス 交易の要衝スエズ運河の権利をめぐり、エジプトとイスラエル・イギリス・フランスの間で起きた戦争。 前説 スエズ運河&エジプト革命について スエズ運河はポートサイドとイスマリアの港を結ぶ、ヨーロッパとインド・アジアを結ぶ交易の要衝である。 1850年半ば、フランスはエジプト総督のサイド・パシャに「スエズ運河建設の有用性と伴う利益」を説く。 これを聞いた総督は 「国庫が潤うよ!」 「やったねパシャちゃん!」 と両手を上げて承認。 小麦の高騰等で潤っていたエジプトは、フランスと折半ながらも工費の資金繰りも順調。 10年に渡る工事の末、遂にスエズ運河は完成。 『東西の結婚式』と銘打たれた落成式には各国の貴人要人が参列し、大々的に行われた。 しかし、これが気に入らない大国が一つ。 フランスが嫌いで嫌いで仕方ない国、イギリスである。 何よりも、運河完成によってアフリカ最南端希望峰回り、即ちイギリス領のケープタウンを経由する航路の価値が激減した事が問題だった。 イギリスは事ある毎に因縁付けては運河への嫌がらせを繰り返す。 それもあってか運河の利益は予想を下回り、さらに小麦高騰も落ち着いてエジプトの国庫は次第に傾いていく。 1875年にエジプトは遂に運河の株売却を決定。 この事を聞きつけたイギリスは、400万ポンドで全40万株の約44%を購入して筆頭株主の座をget。 この際に情報と資金をロスチャイルド家から得ている。 しかしエジプト財政には焼け石に水。 その後も何かにつけてエジプトに対して経済・軍事介入を行い、エジプト王室は半ばイギリスの傀儡と化し、遂には保護国として半植民地と化した。 この時点で既に王室に対する国民の怒りはギリギリだったのというのに、飛んで1949年の第一次中東戦争で、エジプト軍を指揮していた王族・高級将校等はイスラエル軍大攻勢を受けるや兵を置いて勝手に遁走。 指揮を欠いたエジプト軍は大壊走。 「ぶっちゃけありえな~い」 と、遂に軍部にすら見放されてしまい、1951年にナセル中佐率いる『自由将校軍』の手によって無血クーデターが起こり、王政が廃止。 臨時大統領にナギブ将軍が選ばれ、ナセル中佐はその補佐として就任。 新体制の元アスワン・ダム建造等、近代化を進めていく。 しかし金に取り付かれたナギブ将軍は、旧支配者等と関係を深めていき、近代化を進めるナセルを疎んじるようになる。 明けて1953年にナギブはナセルの暗殺を計画し、これを未然に察知したナセルはナギブを政界より追放。 正式に大統領へ就任し、自らの手でエジプトの近代化…そしてイギリスからの脱却、真の独立を果たす事を決意した。 本編 ナセルはまず最初に、エジプト保護の名目で居座るイギリスを撤兵させる。 次に西側東側どちらにも属さない第三の勢力として、中東諸国の結束を呼びかける。 この辺りからエジプトの台頭を警戒する西側諸国は、エジプトへの兵器輸出を渋りだし、困ったエジプトは東側に接近。 ソ連製の兵器をチェコスロバキア経由で購入しだした。 エジプト台頭は困るが共産化はもっと困る為、西側諸国はエジプトへの融資を停止して恫喝を行う。 これにブチ切れたエジプトは、なんとスエズ運河の国有化という強硬手段にでる(*1)。 ヨーロッパへの石油の7割が通るスエズの掌握は、ヨーロッパ経済の掌握でもある。 この行為に「ぷっちーん」と来たイギリス・フランスだが、物事を戦争で片付ける時代は既に終わっている。 悩んだ末、一つの国に白羽の矢を立てた。 「戦争してもあまり怒られない国」 「中東の特異点」 ことイスラエルである。 イギリス・フランス・イスラエルは密約をかわした。 シナリオはこうである。 1.発作を起こしたイスラエルがスエズ運河辺りまで侵攻 2.偶然近場で待機していた英仏が「平和維持」に進駐 3.両軍が引かず、仕方無いからスエズ運河は英仏主導で国際管理としよう そんなこんなで1956年10月29日。 打ち合わせ通りイスラエルがスエズ運河へ侵攻。 第二次中東戦争勃発である。 エジプトはソ連製の近代兵器を装備したとはいえ、イ英仏の三カ国相手には太刀打ちできず、シナイ半島・運河のみならず、エジプト本国まで爆撃に曝された。 エジプトの降伏は目前と思われた。 だが11月に入り、双方予想外の事態が起きた。 米「おっと、それ以上の狼藉を働くのなら私が相手だ(キリッ」 アメリカからエジプトへの助け舟である。 実は同時期、東側のハンガリーにて民主化デモがソ連の軍事介入により潰される、所謂ハンガリー動乱が起こっており、アメリカはコレを例に東側の恐ろしさを諸国に説いていた所...だったのだが、中東で西側の連中が同じ様な事をやっている。 で、 「アホか!!」 と突っ込んだ訳である。 他にも三国はエジプト侵攻をアメリカは支持または黙認してくれると思い、アメリカに通告せず戦争を始めた事によって 東側の中東への影響拡大、下手すればアメリカは関係ないのに第三次世界大戦に発展する可能性から、アメリカはこれを危惧して停戦を通告した。 さらにこの時期はアメリカ大統領選挙があったので、再選を狙ってたアイゼンハワーはごたごたを起こしたくなかったのもある(*2)。 そしてもう1つ助け舟を出す国があった ソ連「いい加減にしろよお前ら」 東の親玉・ソ連もこの争いに参入。 こちらは停戦しなければ、三国に対して武力行使も辞さないと直接的に警告。 冷戦中にもかかわらず、米ソ両国の理解が一致して協力するという事態が発生した。 東側のみならず西側の親玉にも怒られた三国は早々に撤収… するかと思えば、国連の常任理事国である英仏が停戦決議に対して拒否権を行使。 機能が麻痺した国連安保理にかわって、「平和の為の結集決議」制度によって国連緊急特別総会が招集される。 米ソ両国の圧力もあり、ようやく三国は停戦受諾して撤退。 さらに当時のカナダ外務大臣レスター・B・ピアソンが提案した、国際連合初のPKO(*3)となる第一次国際連合緊急軍・通称「スエズ国連軍」が創設され、エジプト側に展開して停戦監視を行った(*4)。 前説ばかり長かった第二次中東戦争は早々に幕を閉じた。 その後 ズタボロにやられたエジプトだが、当初の目的であったイギリスからの脱却を果たし、さらにスエズ運河の権利をGet。 結果ナセルは「中東の星」として一躍名を上げ、大国と渡り合ったエジプトは中東での発言力が上昇。 第三次、第四次中東戦争にかけて中東での立場を確立させてゆく。 一方、イスラエルはエジプト軍から多数の兵器物資を鹵獲。 さらに砂漠における戦車の重要性を痛感し、増強に着手。 センチュリオンの導入やメルカバの開発に力を注ぐようになる。 また航空機による敵基地攻撃を戦端とするドクトリンも策定し、第三次中東戦争では大戦果を挙げる事となる。 英仏は戦費ばかりが嵩んで得る物は何もなく、くたびれ損に終わる。 イギリスはイーデン首相が半狂乱になり、泣きながら辞任を表明し、おまけに自国通貨のポンドが大幅に値下がりして経済的に弱体化し、アメリカ追従を余儀なくされた。 一方のフランスは米ソ両大国以外の第三勢力として、ド・ゴール主義に代表される独自の外交路線を打ち出す事となる。 アメリカはアイゼンハワードクトリン(*5)を打ち立て、中東に対して「困った事があったら何でも言ってくれ(キリッ」 と残し去っていった。 「一番困っている懸案はイスラエルです。誰か何とかして下さい」 next第三次中東戦争 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] やったー米帝かっこいいー -- 名無しさん (2016-01-20 15 02 34) あれ?400万ポンドじゃなかったっけ -- 名無しさん (2017-10-26 04 07 49) 結局、ナセルにとって試合に負けて勝負に勝ったというオチ -- 名無しさん (2018-12-22 23 03 07) 名前 コメント
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803: ホワイトベアー :2022/04/30(土) 22 31 06 HOST sp49-98-16-198.msb.spmode.ne.jp Muv-Luv Alternative The Melancholy of Admirals 小ネタ 1984年 主要国 戦術機 ソ連編 F-104R ファーマー 日本で開発された世界初の戦術機であるF-104 初凪のバリエーション機でソ連を中心とした東欧諸国に供給された。開発は三菱が担当、生産はソ連のミグ設計局が行っている。 ソ連を始めとした東側諸国に供給するために開発された機体で、主に寒冷地での運用性能向上と差し迫ったソ連の現状に対応するために補助腕と副腕の構造などの簡略化を中心とした生産性向上を目的とした改修が施された。 改修内容はあくまでも局地戦に対応した仕様変更と生産性を向上させる事を目的にしたもので、その性能は純粋な第一世代戦術機のもののまま向上していない。また、OSも初期に提供された機体という事で月面戦争時代に現場のパイロットから不満が声高に叫ばれたM0のままとなっている。 ソ連の運用ミスによって数多くの戦場で近接格闘戦を強いられることになり、近接格闘戦能力の不足により 消耗を重ねることも多かった。 それでも、本機は戦争初期の東側諸国にとって唯一の戦術機であり、国内のゴタゴタや問題から満足な砲火力を叩きつける事が不可能でだった戦争初期の前線を支えた功労者でもあった。 なお、日本政府と三菱重工は本機のライセンスを提供する時に本機そのものや派生機、改修機を日本政府と三菱の許可なく国外に輸出する事を禁止すると契約書に明記しており、これが後に日本とソ連の間で壮絶な外交問題を引き起こす事になる。 Mig-21 バラライカ 大日本帝国で開発されたF-104R ファーマー を基に、F-104Rをライセンス生産していたミグ設計局が独自に改修・再設計を施すことで開発した第1世代型戦術機。 東側諸国の主力戦術機としてBETA封じ込め戦略に大きく貢献しているものの、西側諸国からはF-104劣化コピー、ミツビシスキー、F-104の良い点を全て削って駄目な点だけを伸ばした出来損ないなど酷な評価を受けている。 日本のF-104Rを母体としているがF-104Rを運用する事で得られた知見やノウハウを下に近接格闘戦能力の向上を最優先課題とした戦術機であり、肩部及び脚部装甲の簡略化を中心とした徹底した機体の軽量化や跳躍ユニットの尾翼形状変更などの機動力と運動性の向上を中心とした再設計が実施されている。 これらの改修によって大幅な防御力の低下を招くことになったものの、原型機であるF-104Rよりかも遥かに高い機動力と運動性を手に入れる事ができた。 また、近接格闘戦を重視している事から頭部ユニットが原型機であるF-104Rよりかも小型化されており、頭部メインセンサーをBETAの攻撃や破片から護るためにメインセンサーカバーの前に頭部保護用ワイヤーカッターが装備されている。 機体性能の向上を行われている一方でOS関係には手を出しておらず、原作の低スペックOSのままとなっている。そのため、完全には引き出すことができない。 それでも本機は近接格闘戦を重視して開発されたために、F-104シリーズの最初期のバリエーション機であるF-104Rを凌駕する性能を誇っている。 そのため、ソ連は自国の技術力の高さを喧伝することや、影響力を維持するために東側諸国を中心に本機を広く輸出しようとするが、これは日本政府と三菱の許可を取ることなく行った事で日本政府との外交問題にまで発展。以後、ソ連は経済制裁をかけられる原因となってしまう。 日本との対立を生んでまで実施された本機の輸出であるが、不幸な事に本機の輸出が開始されたのと同時期に日本ではF-104に機体OSのM3S(XM3)への換装とセンサーの変更を中心としたアビオニクスの刷新、装甲材の軽量化、跳躍ユニットの主機換装を行うことで防御力を維持したまま第2世代戦術機相当の性能を獲得したF-104E スーパーハツカゼが完成され、さらにこれまでは重要同盟国以外は制限されていたF-1陽炎やF-2不知火の輸出・ライセンス権の付与も解禁されてしまう。 欧州でも第2世代戦術機に準じたEF-105E/G/I IDS トーネードやEF-104F ミラージュを実戦配備、それらが市場に出回った事で商業的にもソ連製戦術機しか選択肢のない東側諸国にしか売れずに失敗、技術を誇示すると言う目的も打ち壊されることになった。 なお、東ドイツ革命で大量に西側に流れた本機は少数の機体が評価試験の為に日米の本国に持ち込まれ、日米の衛士により各種トライヤルが行われた。 その結果は広く公表され、東側諸国の衛士への西側諸国の衛士や軍事関係者の感情が大いに軟化することになり、東西融和に大きく貢献したと言われている。 804: ホワイトベアー :2022/04/30(土) 22 31 52 HOST sp49-98-16-198.msb.spmode.ne.jp Mig-23 西側諸国や第三世界で急速に進む第2世代戦術機や準第2世代戦術機の配備に対抗するためにソ連で急ピッチに開発が進められた準第2世代(第1.5世代)戦術機。 Mig-21をベースとして機動格闘戦能力を付与する事を目的とした再設計を施すことで開発された機体であり、EF-105 トーネードや日本のF-4 夕凪を模倣した跳躍ユニットでの可変機構の採用や空力特性に配慮した機体設計の取り入れなどのソ連戦術機としては意欲的な新設計を取り入れている。 そのため、Mig-21とは比較にならないほどの機動力と運動性を獲得しており、準第2世代戦術機として平均的な性能を獲得することに成功した。 しかし、OSは依然としてM0を採用していることから機体性能を十分に活かすことは不可能である。 機体自体も机上の性能は(Mig-21と比べて)高いものの、短い開発期間やソ連の基礎工業力不足、基礎技術不足、整備兵の技能の低さなどの複合的な理由から前線での整備性や信頼性が著しく低く、前線の部隊からはこいつよりMig-21を回せとの声が強くでるなど兵器としては欠陥品もいいところであった。 そのため、ソ連は本機の開発終了と同時に早々に再設計機の開発を開始。少数が生産された本機は最低限の改修が施された後に東欧諸国に安価で供与された。 東ドイツでは武装警察軍の主力機として運用されていた事もあり、かつて本機を操縦していたリィズ・ホーエンシュタイン曰く 「ソ連製戦術機としてはマシだけど、第2世代戦術機や準第2世代戦術機の中ではダントツで最下位」 との事である。 Mig-27 ソ連のミグ設計局が開発したソ連初の第2世代戦術機で、Mig-23の低い信頼性や整備性を改善するために開発されたMig-23の発展改良型である。 基本設計や形状はMig-23とほぼ同一のものであるが、機体を構成するパーツの9割を新規設計されたものに変更され、Mig-23と比べると前線での整備性や稼働率に加えて、機動性、運動性においても格段に向上している。 しかし、その性能は標準的な第2世代戦術機のものに過ぎず、1983年に登場した最新鋭機であるものの、同年代には日本では第3世代戦術機である F-3 震電 や F-6 秋雷 がすでに前線部隊に配備が進められており、 アメリカでも第3世代戦術機であるF-20 タイガーシャークの配備が進められているなど第3世代戦術機が登場、その他の西側諸国でも第2.5世代機の配備が進められている為に実戦配備時には既に旧式化していた。 また、あいも変わらずOS関係は原作の駄作、失礼。低スペックOSで、東ドイツ革命では本機を装備する武装警察軍ヴェアヴォルフ大隊が、アクスマン率いる武装警察軍第8492戦術機甲大隊『ネームレス』のMig-23(M3S仕様)に一方的に撃破されるなど、性能を完全に発揮する事はできない。 805: ホワイトベアー :2022/04/30(土) 22 32 54 HOST sp49-98-16-198.msb.spmode.ne.jp 以上、ソ連製の戦術機になります。 wikiへの転載はOKです
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Al-26「タイガーシャーク」は、アメリカ軍F-20をアルバトロス設計局がライセンス生産している戦闘機である。 基本性能は変わらず、機械の規格だけは東側に統一されている。 現在は生産された20機中、アルバトロス大隊が20機使用している。 注文があればいつでも増産可能。
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川崎港郵便局 読み仮名:かわさきみなと 郵便番号:〒210-08・〒210(元は川崎中央郵便局が集配) 集配地域:神奈川県川崎(かわさき)市川崎区全域および川崎市幸(さいわい)区全域。 川崎港郵便局局舎 2.jpg 川崎港郵便局取集時刻掲示 マッピング状況[2014年5月**日現在] 普通のポスト ●マッピング済234本。撤去**本。 コンビニポスト ●マッピング済76本。撤去**本。 ポスト考察 ●二口メイン。中型が多いが大型もある。 ●1号は桜本中学校・砂子の里資料館・川崎小学校。昔からあるのではなく、意図的に設置された。 ポスト番号考察 ●ルートごとにの*ー*。全部で10ルート。 ●川崎港局前はポスト番号の設定なし。 設置傾向考察 ●大規模団地やマンションは、集合住宅ごとの設置。 取集時刻考察 ●編集中 取集ルート考察 ●普通のポストは10ルート。コンビニは6ルート。 ルート1(1-1~1-35)・・・川崎区西部 ルート2(2-1~2-28)・・・川崎区中央部(西) ルート3(3-1~3-31)・・・川崎区中央部(東) ルート4(4-1~4-33)・・・川崎区北部 ルート5(5-1~5-16)・・・川崎区北西部の川崎駅の東側 ルート6(6-1~6-15)・・・川崎区北西部の川崎駅の南側 ルート7(7-1~7-16)・・・幸区南部の川崎駅の北側 ルート8(8-1~8-21)・・・幸区北部の409号線より東側 ルート9(9-1~9-24)・・・幸区北部の409号線と横須賀線の間 ルート10(10-1~10-17)・・・幸区北部の横須賀線より西側 コンビニ1-1~ コンビニ2-1~ コンビニ3-1~ コンビニ4-1~ コンビニ5-1~ コンビニ6-1~ 時刻などの掲示 ●編集中
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シナリオ攻略 第33話 『対話の刻』 勝利条件 初期 敵の全滅 敵増援2出現後、敵をnPU撃墜? ビショップ級の撃墜 敗北条件 初期 味方戦艦の撃沈 ダブルオーライザー(刹那)の撃墜 VF-25F(アルト)、RVF-25(ルカ)の撃墜 フェイ・イェンHDの撃墜 3ターン経過 味方戦艦の撃沈 VF-25F(アルト)、RVF-25(ルカ)の撃墜 フェイ・イェンHDの撃墜 ストライクフリーダムガンダム(キラ)の撃墜 バジュラ(ビショップ級)のHP50%?以下 味方戦艦の撃沈 ストライクフリーダムガンダム(キラ)の撃墜 VF-25F(アルト)の撃墜 ステージデータ 初期 初期味方 ダブルオーライザー(刹那) VF-25F(アルト) RVF-25(ルカ) フェイ・イェンHD(フェイ) プトレマイオス2改(スメラギ) マクロス・クォーター要塞艦型(ジェフリー) 出撃選択×16 初期敵 ELS(ELS)×3 ELS(ELS) ELS(ELS)×4 ELS(ELS) ELS(ELS)×4 ELS(ELS) ELS(ELS)×4 バジュラ(小)(バジュラ) バジュラ(小)(バジュラ)×10 バジュラ(大)(バジュラ) バジュラ(大)(バジュラ)×5 ハウンドバジュラ(バジュラ)×2 重バジュラ(バジュラ)×2 バジュラ駆逐艦(バジュラ)×2 バジュラ(ナイト級)(バジュラ) 3PP開始時 味方増援 マップ東側 ストライクフリーダムガンダム(キラ) ∞ジャスティスガンダム(アスラン) プトレマイオス2改隣接 ブレイヴ指揮官用試験機(グラハム) 敵増援1 マップ東側 ELS(ELS) ELS(ELS)×3 バジュラ11機以下? 敵増援2 マップ北側 バジュラ(小)(バジュラ) バジュラ(小)(バジュラ)×6 バジュラ(大)(バジュラ) バジュラ(大)(バジュラ)×3 ハウンドバジュラ(バジュラ)×2 バジュラ8機以下? 敵増援3 マップ北側 バジュラ(ビショップ級)(バジュラ) ユニットデータ 敵 機体名 パイロット Lv補正 HP 射程(P) 資金 撃破アイテム 備考 初期 バジュラ(小) バジュラ 0 5400 5(3) 1900 エネルギーシールドHP回復L1EN回復L1 バジュラ(大) バジュラ 0 6900 6(3) 2100 エネルギーシールドHP回復L1EN回復L1 バジュラ駆逐艦 バジュラ +1 18000 5(3) 10000 フォールドバリアHP回復L2EN回復L2 重バジュラ バジュラ +1 20000 7(3) 5000 エネルギーシールドHP回復L2EN回復L2 ハウンドバジュラ バジュラ +1 9900 6(3) 2300 エネルギーシールドHP回復L2EN回復L2 バジュラ(ナイト級) バジュラ +1 30000 7(3) 13000 フォールドバリアHP回復L2EN回復L2 ELS ELS 0 6700 3(3) 1300 HP回復L1EN回復L1融合Lv1 ELS ELS 0 6200 3(3) 1300 HP回復L1EN回復L1融合Lv1 ELS ELS 0 5700 3(3) 1300 HP回復L1EN回復L1融合Lv1 ELS ELS +1 45900 3(3) 8000 HP回復L1EN回復L1融合Lv2 ELS ELS +1 48900 3(3) 8000 HP回復L1EN回復L1融合Lv2 ELS ELS +1 50900 3(3) 8000 HP回復L1EN回復L1融合Lv2 増援 ELS ELS 0 6700 3(3) 1300 HP回復L1EN回復L1融合Lv1 ELS ELS 0 6200 3(3) 1300 HP回復L1EN回復L1融合Lv1 ELS ELS 0 5700 3(3) 1300 HP回復L1EN回復L1融合Lv1 増援3 バジュラ(ビショップ級) バジュラ +2 80000 8(3) 18000 ランカのディスク フォールドバリアHP回復L3EN回復L3オールキャンセラーMAP兵器 イベント・敵撤退情報等 VF-25系列に武装「反応弾」追加 VF-25GメサイアB・TPとクァドラン・レアに合体攻撃「フォーメーションMMジーナス」追加 3PP開始時にイベント敵増援1出現 ダブルオーライザー撤退、味方増援キラ、アスラン、グラハムの気力130 敗北条件変更 バジュラ11機以下?でイベント敵増援2 バジュラの気力-20 バジュラ8機以下?敵増援3 バジュラ(ビショップ級)のHP50%?以下でイベントフェイ・イェンがビショップ級付近へ移動 敗北条件変更 攻略アドバイス 出撃選択時にはバジュラしかいないが、味方の出撃後にELSがマップ東側に出現する。ELSの方が味方に近いので、味方は東側に寄せて配置するとよい。 刹那は2ターンしか使用できないため、最初から精神コマンドを一気に使って、なるべく敵にダメージを与えておくとよい。 キラ、アスラン、グラハムは気力130で登場。資金の高い敵が多いので、ドラグーンフルバーストやその他のマップ兵器を活用したい。 アルトの反応弾専用セリフはこのシナリオだけ。弾数が少ないかつ威力がかなり高いのでかなり貴重。息抜きに戦闘デモみてみるのもありかも。(その割にはアニメはすぐ終わるけど。) 戦闘前会話 初戦闘:アーニー、キラ、アスラン、グラハム バジュラ:アルト、浩一 ELS:刹那、アレルヤ、ティエリア ビショップ級(イベント後):アルト、フェイ、エイサップ、葵、浩一、キラ、アスラン、シン、グラハム クリアボーナス 資金+34000、インファイトLv+1、SPアップLv+1、ガード、Eセーブ 隣接シナリオ 第32話『BIG“C 』 第34話『始まりへの加速』
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施設の位置などについては本編で出次第、このページに記載していきます。 新都(地図東側) +... D-10:冬木教会 深山町(地図西側) +... C-3:丈槍由紀の自宅 C-6:団地(午前:妹紅と茨木の戦闘が勃発) C-8:冬木病院
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インダスカル半島?東部のテーラタイン平原に接している付近の6つの国々。 気候風土は平原地域に比較的近い。 特に南東部のガウディ・ノーン共和国、シェイン同盟?、モーミナ連合?の三ヶ国については、ほとんど北部テーラタイン平原と同じであり、なかでも東側には、広大な湿地帯と森林地帯が広がっている。
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左延明門 長安、宮城内の太極殿を取り囲む宮墻の門。南面する天子からみて左側、すなわち東側にあることからその名があり、右延明門と正対する。 参考文献 愛宕元 訳注『唐両京城坊攷 長安と洛陽(東洋文庫577)』(平凡社、1994年)
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ベル砦の東側に広がる平野で、首都アルカンディアの人口密度増加に対応すべく建立された大都市計画の起点となる村。 だが今は計画段階に過ぎず、7人の調査団員が暮らすキャンプ地である。またクロックロックの閉鎖に伴って開発は無期限延長となっている。 主産業:建築 人口:7人
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1-1-1 訴状について 訴状グループです。訴状の内容を決定したので、この場を借りてお知らせします。正式な形式の文書は金曜日のサブゼミまでに用意して皆さんにお渡ししますので、ここでは(1)の請求の趣旨と原因だけ書かせて頂きます。答弁書グループの皆さん、以下の内容で答弁書の作成をお願いします。 リゾートマンション建設差止請求事件 第一、請求の趣旨 1,被告は、当該リゾートマンションの建設を中止せよ。 2,訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 第二、請求の原因 1,原告は、被告の高層リゾートマンション建設前から、隣接地に建てられたリゾートマンションの一室を所有していた。 2,被告は、高層リゾートマンション建設に際して、隣接地のリゾートマンションに対する配慮を怠った。 3,当該リゾートマンションが完成すれば、原告所有のリゾートマンションからの眺望が著しく侵害されるのは確実である。 4,また、東側隣接地に被告のリゾートマンションが建設されることから、原告所有のリゾートマンションの一室への日照状態に影響が出る事も確実である。 5,よって、被告は当該リゾートマンションの建設を中止せよ。 1-1-2 答弁書 平成18年 リゾートマンション建設差止請求事件 原 告 B 被 告 E 答弁書 青山地方裁判所民事部 御中 〒○○○‐○○○○ △県□□市○○ ○○法律事務所(送達場所) 訴訟代理人弁護士 ○○ ○○ 電話 ○○-○○○○-○○○○ FAX ○○-○○○○-○○○○ 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。 第2 請求の原因等に対する認否 1 請求原因1につき知らない。 2 同2につき争う。 3 原告所有のリゾートマンションからの眺望が一部侵害されることは認めるがその余争う。 4 原告所有のリゾートマンションの一室への日照状態に一部影響が出ることは認めるがその余争う。 5 同5につき争う。 第3被告の主張 1 被告は、訴外Fとの間でリゾートマンションを建設する請負契約を締結した。 2 被告所有のマンション建設は建築基準法その他の法令に適合したものであり、原告の眺望権について受忍限度を超えて侵害するという社会的相当性を逸脱した権利濫用(民法1条)となる事実もなく、訴外Fの土地所有権の正当な行使(民法206条、207条)である。 そして契約関係にない原告、被告間にある信義則上必要と思われる一般的配慮義務は果たしており、これ以上の特別な配慮義務は存在しないため、配慮義務を怠ったという事実はない。 3 良好な眺望を享受する権利は、原告が排他的、独占的に支配し得る権利ではない。また、原告所有のリゾートマンションから完全に景色が見えなくなるというわけではなく、社会生活上一般に受忍すべき限度を超えているとはいえない。 4 当該リゾートマンションは、原告のマンションの日照を最大限妨げないように計算して設計している建築基準法56条の2に違反しておらず、また原告所有のマンション東側隣接地に建設しているので、日照が妨害されるのは午前中の短い時間だけであり、原告の受忍限度を超えるものではない。 5 よって、原告の主張は理由のないものである。 1-1補 (2006-4-28 報告) 眺望侵害にかかる差止請求と受忍限度論について 眺望阻害を理由とする損害賠償請求や差止請求が認められるためには、眺望の法的利益性が肯定されなければなりません。 特定の場所が、その場所からの眺望の点で特別の価値を持ち、当該建物の所有者ないし占有者によるその建物からの眺望利益の享受が、社会通念上からも独自の利益として承認せらるべき重要性を有するものと認められる場合には、法的見地からも保護されます。 ただし、眺望利益に対して、被害の回復などの形で法的保護を与え得るのは、侵害行為が具体的状況の下において不当にこれを侵害する場合のみです。 (以上、東京高決昭51.11.11判時840号60頁から) では、この特定の侵害行為が上記の要件を満たすかどうかについてですが、これについては、「当該行為の性質・態様、行為の必要性と相当性、行為者の意図・目的、加害を回避しうる他の方法の有無」と、「被害利益の価値ないし重要性、被害の程度・範囲、その被害が被害者において当初から予想し得べきものだったか」を比較衡量して判断されます。 この時、騒音や空気汚濁、日照等に比べると、眺望は生活に切実なものではないことは特に厳密に判断されます。 また、その場所の眺望自体が営業に結びつく旅館などとは事情が異なるので、住宅地で眺望阻害を理由に差止や損害賠償が認められるのは、眺望阻害について明白な悪意が認められる等、極めて限定的な場合のみとなっています。 判 決 主 文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は、原告の負担とする。 事実及び理由 第一 請求 一 原告 1 被告は、当該リゾートマンションの建設を中止せよ。 2 諸消費用は、被告の負担とする。 二 被告 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。 第二 事実の概要 本件は、原告が、不法行為に基づき、被告に対し当該リゾートマンション建設の中止を求めた事案である。 一 争いのない事実 1 原告は、被告の高層リゾートマンション建設前から、隣接地に建てられたリゾートマンションの一室を所有していた。 2 当該リゾートマンションが完成すれば、原告所有のリゾートマンションの一室からの眺望が一部阻害される可能性がある。 3 当該リゾートマンションが完成すれば、原告所有のリゾートマンションの一室への日照状態に一部影響が出る可能性がある。 4 被告は、訴外Fとのあいだでリゾートマンションを建設する請負契約を締結した。 二 争点 1 被告は、高層リゾートマンション建設に際して、隣接地のリゾートマンションに対する配慮を怠ったか。 (一)原告 (1)被告は、高層リゾートマンション建設等、周囲の生活環境に多大な影響を与える行為を行う場合において、周辺住民に対し、信義則上の配慮義務を負うべきであり、原告に対し説明を行わず当該リゾートマンションを建設した行為は信義則違反である。 (二)被告 (1)原告、被告間には、契約関係はない。したがって、被告が特別の配慮義務をという事実はない。 (2)当該リゾートマンション建設は、建築基準法その他の法令に適合したものであり、それゆえ信義則上求められる配慮義務は果たしているといえる。 2 当該リゾートマンションが完成することによって、原告所有のリゾートマンションからの眺望を、受忍限度を超える程度侵害するか。 (一)原告 (1)当該リゾートマンション完成によって、原告所有のリゾートマンションからの眺望は著しく阻害される。 (二)被告 (1)良好な眺望を享受する権利は、原告が排他的、独占的に支配し得る権利ではない。また、原告所有のリゾートマンションから完全に景色が見えなくなるわけではなく、社会生活上一般に受忍すべき限度を超えているとはいえない。 3 当該リゾートマンション完成によって、原告所有のリゾートマンションの日照状態 を、受忍限度を超える程度侵害するか。 (一)原告 (1)当該リゾートマンションは、原告所有のリゾートマンションの東側隣接地に建設されるので、日照状態に影響が出ることは確実である。 (二)被告 (1)当該リゾートマンションは、原告所有のリゾートマンションの日照状態を最大限妨げないように計算して設計している建築基準法56条の2に違反しておらず、また、原告所有のリゾートマンション東側隣接地に建設しているので、日照が妨害されるのは午前中の短い時間だけであり、原告の受忍限度を超えるものではない。 三 争点に対する判断 1 争点1(信義則違反の有無) 当該リゾートマンション建設は、建築基準法その他の法令に適合したものであり、被告の土地所有権の正当な行使(民法206条、207条)といえる。 そして、契約関係にない原告、被告間にある信義則上必要と思われる一般的配慮義務は果たしていたと推認でき、それ以上の特別な配慮義務があるとはいえない。 2 争点2(眺望権侵害の有無) (1)被告の主張するような眺望権を是認できるかどうかを考えるのに、およそ風物が眺望的価値をもつとされるのは、その風物がこれを観る者に美的満足感や精神的安らぎ等を与える点において人間の生活上少なからぬ意義ないし価値を有することに基づくものであるが、このような眺望自体のもつ一般的、抽象的な価値は、具体的場合にこれと結びつく生活関係いかんにより、ある場合には経済的価値として、ある場合には社会的、文化的価値として、またある場合には日常生活の次元における私的価値としてとらえられ、そのそれぞれに応じて異なった性質、内容のより具体的な利益を形作るものである。それゆえ、これらの利益に対して、法的見地から、いかなる場合に、どの程度の、またいかなる態様の保護を与えるべきかについても、右のような利益の具体的な性質、内容に応じて、それがもつ社会的意義ないし価値を評価し、これと競合する他の価値ないし利益との関連において決定しなければならない。 ところで、本件で問題とされている眺望利益なるものは、個人が特定の建物に居住することによって得られるところの、右建物の所有ないしは占有と密接に結びついた生活利益であるが、もとよりそれは、右建物の所有者ないしは占有者が建物自体に対して有する排他的、独占的支配と同じ意味において支配し、享受しうる利益ではない。元来風物は誰でもこれに接しうるものであって、ただ特定の場所からの眺望による利益は、たまたまその場所の独占的占有者のみが事実上これを享受しうることの結果としてその者に独占的に帰属するにすぎず、その内容は、周辺における客観的状況の変化によっておのずから変容ないし制約をこうむらざるをえないもので、右の利益享受者は、人為によるこのような変化を排除しうる権能を当然に持つものということはできない。もっとも、このことは右のような眺望利益がいかなる意味においても、それ自体として法的保護の対象となり得ないことをいみするものではなく、このような利益もまた、一個の生活利益として保護されるべき価値を有しうるのであり、殊に、特定の場所がその場所からの眺望の点で格別の意味を持ち、このような眺望利益の享受を一つの重要な目的としてその場所に建物が建設された場合のように、当該建物の所有者ないし占有者において常に完全な形でその享受を要求しうるものではなく、他の競合利益との調和においてのみこれを容認せられるべきものであるから、右の眺望利益に対し、その侵害の排除又はこれによる被害の回復等の形で法的保護を与えうるのは、このような侵害行為が、具体的状況下において、右の利益との関係で、行為者の自由な活動として一般的に是認しうるべきである。そして、特定の侵害行為が右の要件を満たすかどうかについては、一方において当該行為の性質、態様、行為の必要性と相当性、行為者の意図、目的、加害を回避しうる他の方法の有無等の要素を考慮し、他方において被害利益の価値ないしは重要性、被害の程度、範囲、右侵害が被害者において当初から予測しうべきものであったかどうか等の事情を勘案し、両者を比較考量してこれを決定すべく、なおその際には、眺望利益なるものが騒音や空気汚濁や日照等ほどには生活には切実ではないことに照らして、その評価につき厳密であることが要求される。 (2)右の見地に立って本件をみるのに、本件は一応次のような事実が認められる。 1 当該リゾートマンション建設は、被告の土地所有権の正当な行使(民法206条、207条)であり、被告に加害意思があったとは認めがたい。 2 当該リゾートマンション建設による眺望被害を回避しうる他の方法としては、リゾートマンションを設計よりも低く建築する等が挙げられるが、そのことによる被告の負担および不利益は多大なものといえ、妥当ではない。 3 原告所有のリゾートマンションは、リゾートマンションのもつ社会一般的な意義から、眺望に重要な意味をもつといえる。 4 しかし、別荘としての使用を目的とした原告所有のリゾートマンションは、年間使用日数も通常の住居と比較して少なく、当該リゾートマンションの建設によって右眺望利益の享受についてこうむる被害の程度は、それほど大きく、かつ切実なものとはいえない。 3 争点3(日照権侵害の有無) 当該リゾートマンションの建設は、建設基準法その他の法令に適合したものであるから、原告所有のリゾートマンションの日照状態に、受忍限度を超える程度影響が出るとはいえない。 よって、原告の請求を棄却し、主文の通り判示する。 1-2ー1訴状 2006/05/06 23 53 (遅くなって本当に申し訳ありません。形式的面で多々修正の必要はありますが(特に予備的請求の点で)、内容面での変更はありません) 訴状 平成18年5月6日 青山地方裁判所 御中 原告訴状代理人 ○○ ○○ 印 〒000-0000 ○○県○○市×× 原告 B 原告 C 〒000-0000 ○○区○○丁目 ××ビル○階 ○○法律事務所(送達場所) 上記訴訟代理人 ○○ ○○ 電話・FAX 03-0000-0000〒000-0000 ○○県○○町×× 被告 ○○会社D 損害賠償ならびに契約解除請求事件 1、請求の趣旨 (1)被告は原告に対し、当該リゾートマンションにつき売買契約の解除を認めよ。 (2)もしくは、被告は原告に対し、債務不履行によって生じた精神的苦痛や本件物件価格の下落につきその損害の賠償として金( )円を支払え。(予備的請求) (3)訴訟費用は全額被告の負担とする。 との判決を求める。 2、請求の原因 (1)被告は、原告と、別荘地に建てられた眺望の良いリゾートマンションの一室に対し売買契約を締結した。 (2)原告が、当該リゾートマンションの契約にあたり、眺望の良さも契約条件の一つとして契約を締結したことは、被告従業員からの度重なる説明からも明らかである。 (3)原告が当該リゾートマンションを購入した3ヵ月後に、その東側隣接地に訴外建設業者Fにより、高層リゾートマンションの建設が始められた。 (4)被告は、原告との契約時に、当該リゾートマンションの東側隣接地に高層リゾートマンションが建設予定であるとの説明を怠った。 (5)当該リゾートマンションの東側隣接地に高層リゾートマンションの建設がなされれば、原告所有の一室からの眺望が著しく阻害されるのは明らかである。 (6)眺望が阻害されるということから、日照、通風にも影響が生じ、当リゾートマンションの価格が下落することは予測可能であり、これらの損害により、原告の精神的苦痛と物的損害が生じることは明らかである。 (7)被告は、原告に対し、当該リゾートマンションの東側隣接地に高層リゾートマンションが建設されることにより、眺望の良いマンションの一室を提供できなくなり、債務の一部が履行できなくなるといえる。 (8)よって、被告は原告に対し、①精神的苦痛や、物件価格の下落といった実質的損害に対し金( )円を支払うこと。②眺望の良いリゾートマンションの一室の提供が不可能になることで生じる債務不履行により、契約解除の請求を認めること。を強く求める。 3,関連事実 (1)原告はマンション購入に際して、被告の従業員より「このマンションは眺望に優れ、きっと満足されますよ。」との説明を繰り返し受けている。 5月16日補訂 1-2-1訴状補訂 訴状 平成18年5月6日 青山地方裁判所 御中 原告訴状代理人 ○○ ○○ 印 〒000-0000 ○○県○○市×× 原告 B 原告 C 〒000-0000 ○○区○○丁目 ××ビル○階 ○○法律事務所(送達場所) 上記訴訟代理人 ○○ ○○ 電話・FAX 03-0000-0000〒000-0000 ○○県○○町×× 被告 ○○会社D 不当利得返還請求事件 1、請求の趣旨 (1)被告は原告に対し、当該売買契約の解除により生づる不当利得返還債務に基づき、支払代金○○○万円及びこれに受領の時から支払日まで年5分の利息を付した金員を支払え。 (2)もしくは、被告は原告に対し、債務不履行によって生じた精神的苦痛や本件物件価格の下落につきその損害の賠償として金( )円を支払え。(予備的請求) (3)訴訟費用は全額被告の負担とする。 との判決を求める。 2、請求の原因 (1)被告は、原告と、別荘地に建てられた眺望の良いリゾートマンションの一室に対し売買契約を締結した。 (2)原告が、当該リゾートマンションの契約にあたり、眺望の良さも契約条件の一つとして契約を締結したことは、被告従業員からの度重なる説明からも明らかである。 (3)原告が当該リゾートマンションを購入した3ヵ月後に、その東側隣接地に訴外建設業者Fにより、高層リゾートマンションの建設が始められた。 (4)被告は、原告との契約時に、当該リゾートマンションの東側隣接地に高層リゾートマンションが建設予定であるとの説明を怠った。 (5)当該リゾートマンションの東側隣接地に高層リゾートマンションの建設がなされれば、原告所有の一室からの眺望が著しく阻害されるのは明らかである。 (6)眺望が阻害されるということから、日照、通風にも影響が生じ、当リゾートマンションの価格が下落することは予測可能であり、これらの損害により、原告の精神的苦痛と物的損害が生じることは明らかである。 (7) 被告は、原告に対し、当該リゾートマンションの東側隣接地に高層リゾートマンションが建設されることにより、眺望の良いマンションの一室を提供できなくなり、債務の一部が履行できなくなるといえる。 (8)原告は被告に対して、平成○○年○○月○日に当該債務不履行を理由に当該売買契約を解除する旨の意思表示を内容証明郵便によって行った。 (9) よって、被告は原告に対し、①眺望の良いリゾートマンションの一室の提供が不可能になることで生じる債務不履行による当該売買契約の解除により生づる不当利得返還債務に基づき、支払代金○○○万円及びこれに受領の時から支払日まで年5分の利息を付した金員を支払うこと。もしくは、②精神的苦痛や、物件価格の下落といった実質的損害に対し金( )円を支払うこと。 3,関連事実 (1)原告はマンション購入に際して、被告の従業員より「このマンションは眺望に優れ、きっと満足されますよ。」との説明を繰り返し受けている。 1-2-1-原告側準備書面 2006/05/17 平成18年 不当利得返還等請求事件 原告 B 被告 D 準備書面 青山地方裁判所民事部 御中 原告訴訟代理人弁護士 ○○ ○○ ㊞ 第1 答弁書「第3 被告の主張」に対する認否 1.被告の主張1、2は認める。 2.被告の主張3、4は一部認め、その余につき争う。 3.被告の主張5は争う。 第2 原告の主張 1.原告と被告との間に、リゾートマンションの一室についての売買契約が存在し、右契約に基づき当該不動産の引渡、登記の移転が終了していることに争いはない。 2.本件売買契約の目的物は特定物であり、現状で引き渡せば売主の債務は消滅する(民法483条)が、被告は売主として、宅建業法35条に基づき、購入予定者の意思決定に重要な意義をもつ事項についてこれを購入予定者に告知する売買契約上の付随義務を負っており、現状において眺望が良かったとしても、この付随義務の履行を怠ったことは債務不履行(民法415条)と言うべきである。 3.東側隣接地は訴外Eの所有地であり、被告の支配の及ぶところではないが、訴外Eの高層マンション建設計画は一年程前から存在しており、これを売買契約締結時に原告に告知することは可能であり、告知することに何ら支障がなかったにも関わらず、あえてこれを秘匿し、当該建設計画の存在を告知しないまま原告と契約関係に入ったものであるため、被告は原告に対し、売買契約に際し重要事項を告知すべき義務を怠ったと言うべきであり、売買契約に付随する債務の不履行として、これによって原告が被る損害を賠償する責任があると言える。 4.原告は、訴状において売買契約解除の意思表示を行っており、これによって契約解除は当然に認められるべきものである。よって、本件契約解除も損害賠償請求も認められないとする被告の主張に正当な理由はない。 1-2-2 平成18年不当利得等返還請求事件 原 告 B 被 告 D 答弁書 青山地方裁判所民事部 御中 〒○○○‐○○○○ △県□□市○○ ○○法律事務所(送達場所) 訴訟代理人弁護士 ○○ ○○ 電話 ○○-○○○○-○○○○ FAX ○○-○○○○-○○○○ 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。 第2 請求の原因等に対する認否 1 請求原因1につき認める。 2 同2につき争う 3 同3につき争う 第3 被告の主張 1 原告は当該リゾートマンションの売買契約について錯誤があったことを主張するが、東側隣接地の高層リゾートマンションの建設計画は一年ほど前からあり、原告は容易にこの ことを知り得たのであるから、原告には当該契約締結につき、重大な過失があったものと言うべきである。 2 特にリゾートマンションのような高額な買い物をする際には、買主である原告にも、周辺環境につきある程度の注意を払う必要があったと言え、本件においては、建設予定地に高層 リゾートマンションの建設計画を示す表示があったのであるから、原告が通常必要とされるだけの注意を払っていれば、当該建設計画を知り得たと言える。 3 よって、原告の主張する錯誤は成立せず、契約は有効である。 準備書面(説明義務違反篇) 第1 答弁書「第3 被告の主張」に対する認否 1.被告の主張1、2は認める。 2.被告の主張3、4は一部認め、その余につき争う。 3.被告の主張5は争う。 第2 原告の主張 1.原告と被告との間に、リゾートマンションの一室についての売買契約が存在し、右契約に基づき当該不動産の引渡、登記の移転が終了していることに争いはない。 2.本件売買契約の目的物は特定物であり、現状で引き渡せば売主の債務は消滅する(民法483条)が、被告は売主として、宅建業法35条に基づき、購入予定者の意思決定に重要な意義をもつ事項についてこれを購入予定者に告知する売買契約上の付随義務を負っており、現状において眺望が良かったとしても、この付随義務の履行を怠ったことは債務不履行(民法415条)と言うべきである。 3.東側隣接地は訴外Eの所有地であり、被告の支配の及ぶところではないが、訴外Eの高層マンション建設計画は一年程前から存在しており、これを売買契約締結時に原告に告知することは可能であり、告知することに何ら支障がなかったにも関わらず、あえてこれを秘匿し、当該建設計画の存在を告知しないまま原告と契約関係に入ったものであるため、被告は原告に対し、売買契約に際し重要事項を告知すべき義務を怠ったと言うべきであり、売買契約に付随する債務の不履行として、これによって原告が被る損害を賠償する責任があると言える。 4.原告は、内容証明郵便において売買契約解除の意思表示を行っており、これによって契約解除は当然に認められるべきものである。よって、被告の主張に正当な理由はない。 準備書面(錯誤篇) 第一、答弁書「第三 被告の主張」に対する認否 1,被告の主張1,2は争う。 2,被告の主張3,4は一部認め、その余につき争う。 3,被告の主張5は争う。 第二、原告の主張 1,原告と被告との間に、リゾートマンションの一室についての売買契約が存在し、右契約に基づき当該不動産の引渡、登記の移転が終了していることに争いはない。 2,本件売買契約の目的物は特定物であるため、現状で当該物件を引き渡した時点で被告の債務は消滅している(民法483条)。また、一年程前から存在していた訴外Eの高層マンション建設計画についても、東側隣接地は訴外Eの所有地であり、被告の支配の及ぶところではない。しかし被告は売買契約締結時に、当該建設計画についての説明を原告に対して一切行わなかったため、原告は当該物件につき、将来にわたってよい眺望が得られるものと誤解して被告と契約関係に入ったものである。したがって、本件契約には原告の契約要素につき錯誤が存在するため、民法95条によって無効である。 3,本件契約は錯誤により無効となるため、被告には原告から受けた法律上の原因の無い利益があり、原告にこの不当利得を返還することは当然に認められるべきである。よって、被告の主張に正当な理由はない。 準備書面(詐欺篇) 第一、答弁書「第三 被告の主張」に対する認否 1,被告の主張1,2は争う。 2,被告の主張3,4は一部認め、その余につき争う。 3,被告の主張5は争う。 第二、原告の主張 1,原告と被告との間に、リゾートマンションの一室についての売買契約が存在し、右契約に基づき当該不動産の引渡、登記の移転が終了していることに争いはない。 2,本件売買契約の目的物は特定物であるため、現状で当該物件を引き渡した時点で被告の債務は消滅している(民法483条)。また、一年程前から存在していた訴外Eの高層マンション建設計画についても、東側隣接地は訴外Eの所有地であり、被告の支配の及ぶところではない。しかし被告は、右のような事情が存在していたにも関わらず、これらの事情を秘匿し、さらに当該物件は眺望に優れたものであるとの虚偽の説明を行うことで原告に対し欺罔行為を行い、原告は、当該物件は眺望が優れているとの錯誤に基づいて被告と契約を締結したものである。したがって、当該契約は詐欺による契約であるため、取り消されるべきものである。 3,原告は、内容証明郵便により本件契約を取り消す旨の意思表示を行っている。したがって、被告は原告から受けた法律上理由のない利益を返還する義務がある。よって、被告の主張に正当な理由はない。 平成18年 不当利得等返還請求事件 原 告 B 被 告 D 答 弁 書 青山地方裁判所民事部 御中 〒○○○―○○○○ △県□□市○○ ○○法律事務所(送達場所) 被告訴訟代理弁護士 ○○ ○○ 電 話 ○○-○○○○-○○○○ FAX ○○-○○○○-○○○○ 第1 原告の主張に対する認否 1 1につき認める。 2 同2に一部を認め、その余につき争う。 3 同3につき争う。 第3 被告の主張 1 被告は、訴外Fとの間でリゾートマンションを建設する請負契約を締結した。 2 東側隣接地のリゾートマンション建設計画については、一年ほど前からあり、当建設地には建設計画を示す旨の表示もあり、原告はその計画につき当然知りえたはずであるので、被告は説明しなかったのであり被告に秘匿する意図はなかった。 また眺望が優れている旨の説明について多少誇張したことは認めるが、こうした誇張は売買その他交渉、取引等において往々に見られることであり、被告が行った説明も健全な社会常識、社会通念に則りなされたものであり、たとえそれによって原告が欺罔状態に陥ったとしても軽微であり、当該欺罔行為に違法性はない。よって詐欺にはあたらない。 3 よって、原告の主張は理由のないものである。 平成18年不当利得等返還請求事件 原 告 B 被 告 D 答弁書 青山地方裁判所民事部 御中 〒○○○‐○○○○ △県□□市○○ ○○法律事務所(送達場所) 訴訟代理人弁護士 ○○ ○○ 電話 ○○-○○○○-○○○○ FAX ○○-○○○○-○○○○ 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。 第2 請求の原因等に対する認否 1 請求原因1につき認める。 2 同2につき争う 3 同3につき争う 第3 被告の主張 1 原告は当該リゾートマンションの売買契約について錯誤があったことを 主張するが、東側隣接地の高層リゾートマンションの建設計画は一年ほ ど前からあり、原告は容易にこのことを知り得たのであるから、原告に は当該契約締結につき、重大な過失があったものと言うべきである。 2 特にリゾートマンションのような高額な買い物をする際には、買主である原告にも、周辺環境につきある程度の注意を払う必要があったと言え、 本件においては、建設予定地に高層リゾートマンションの建設計画を示す表示があったのであるから、原告が通常必要とされるだけの注意を払っていれば、当該建設計画を知り得たと言える。 3 よって、原告の主張する錯誤は成立せず、契約は有効である。