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商業広告看板を一律で禁止し、モノトーンの商店看板以外を認めず、ページェント時には、灯火管制を敷きます。高さ制限は無意味なので設けません。ガラス系のビルが増えすぎたので規制を掛け、また外壁の色合いも市街地については灰色系にすべて統一させます。これらの改修工事を行うことで、地元の建設業に雇用を創出します。また、定禅寺通り・青葉通りだけでなく、木町通り・南町通り・広瀬通りも東北大の巨大な並木を移植して、緑の美しい道路にします。東二番町通りのみは、セメントで埋め、いざというときには滑走路として使える態勢を整えます。
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第28期東京都青少年問題協議会議事録を見たメモ なぐり書きしておく。 「第28期東京都青少年問題協議会議事録」について http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_28ki_menu.html 新谷珠恵委員 東京都小学校PTA協議会会長 後藤啓二委員 「ECPAT/ストップ子ども買春の会」の顧問 現在、弁護士 過去、二十数年間警察庁に勤務 「ECPAT/ストップ子ども買春の会」-日本キリスト教婦人矯風会の「性・人権部」に所属 前田雅英委員 2005年より首都大学東京都市教養学部長・大学院社会科学研究科長に就く 学外では警察庁総合セキュリティ対策会議委員長等、警察と関わりが強い 「第1回総会」 (携帯電話を介した)インターネットの有害情報 →青少年が犯罪に巻き込まれ、誹謗中傷・いじめを受けることがある。(P5) 小中学生が、閲覧する図書類で、露骨な性描写がある。(P5) 木村委員 - インターネットに詳しい(P22) 青少年の金銭にまつわるトラブル、あるいは、いじめや誹謗中傷について、懸念している(いじめによる自殺・裏サイトの存在など)←(私見:ネット教育・ケアなど)(P20) ここから個人的に「なぜ?」と思う所(P7) 青少年をパソコン・携帯電話・テレビゲームから解放しなければならない。(関わり合いの模索ではなく、封じ込め?) 少年院から出た人の再犯率が高まっている。(なぜ前者と絡めるの?) 「なぜ?」の部分終わり 前田教授(首都東京大学)(P15) モバゲータウンの現地視察をしている(吉川委員)(←現場を知ることは評価)(P16) 二次元と三次元がごっちゃになってる?(P18) キーワード(P21) 「有害ソフト」「有害情報」「児童ポルノ」「いじめ」 第1回専門部会 青山 青少年課長(P3) 前田 部会長(P2) 教育庁 西田主任指導主事 - (学校への携帯電話持ち込みについて触れる)(P15) (第1回総会に吉川委員がおられたことを触れている) (吉川委員・安川委員が資料を作成) 資料1 ネット上で気をつけること 憲法上、表現の自由および通信の秘密の強い保障(P3) 電気通信事業法-検閲の禁止、秘密の保護(P3) 対して、児童の権利条約(国際的な条約)(P3) 上記の、ネットおよび図書類の「有害情報」への対応について。(P4) 社会的法益を侵害する情報(実害あり・プロバイダが自主規制)(P4) わいせつ画像 売春の斡旋 出会い系サイトへの援助交際相手募集の書き込み 口座売買 携帯顛末の無断譲渡の募集 覚醒剤・大麻の広告 公序良俗に反する情報(P4~P5) 闇職安 殺人の請負 自殺相手の募集サイト 死体画像 青少年に有害な情報(現行法にあるもの)(P5) 露骨な性情報 暴力表現 アダルトサイト ネットいじめ 掲示板・プロフへの誹謗中傷等の書き込み(P6) 学校裏サイト 他人になりすましてのプロフの作成・書き込み・なりすましメールの送付(P6) 嫌な友達になりすます 金品をだまし取る、パスワードを盗用して、ネットショッピングする チェーンメール・誹謗中傷メールの大量送信(P7) 友人間へのもの アクセスランキングをアップするため自分の裸体等をアップロード(P7) 自分でアップロードしているため、児童ポルノ法等で取り締まれない 売春(援交)目的の個人情報の書き込み(P7) これも児童ポルノ法、児童買春等の法律で取り締まれない。 青少年への販売等が規制されている物品がネットで購入できる(P8) 不健全図書・エアガン・ナイフ等がネットで買える 私見:おおまかに、「ネットいじめ」「売春等」「不健全なものの購入・金銭関係」が問題 現行で、民間のフィルタリングサービスを導入することが可能であり、すべての子供に実施している。(P10) 都の啓発活動を行っている。(P10) 私見:ここまでの指摘・取り組みはいいと思う。 親の承諾のある、ジュニアアイドル・妹アイドルの問題(実写)(P13) 出会い系サイトで規制する法律がない(P13) 表向き「青少年は使っちゃだめ」と宣言しているが、雑誌やネットで青少年が知って、出会い系サイトに入ることがある ECPATより(P16) 小学生が読む漫画雑誌等に、過激な性表現がある。18禁指定でなくても、子供を性的虐待する表現がある。(P12) 2008年にアメリカ、シーファー駐日アメリカ大使より、G8で児童ポルノ単純所持を規制していないのはロシアと日本のみだから、早く規制して欲しい要望があった(P22) 民主党が単純所持について、えん罪(捜査権の乱用)を懸念しているのが気に入らない(私見:日弁連より見解あり)(P23~24) 漫画・アニメで非実在青少年の性的表現は児童虐待だ(強調してる)(P26~P27) インターネット プロバイダによる児童ポルノの削除が進まない(64%と3分の2)(P25) 検索エンジンでの児童ポルノを表示しないようにして欲しい(P25) 上記を法律・条例にして欲しい(国の法律にする気がある)(P26) 非実在青少年について 児童ポルノ(非実在青少年の漫画・アニメ)が公然と置いてある(P17) 子供を性的欲望の対象としていることは、写真・ビデオと同じ事だ(P26~P27)(道徳の問題に入り込んでる) アメリカで日本のアニメの児童ポルノで有罪判決(P27) 衣服を脱がさないものも児童ポルノに含めて欲しい(P29) 実写について 単純所持を規制して欲しい(日弁連に見解あり)(P20) 年齢の判断が難しく、中高生は規制しにくい(P27) 水着姿の小学生の画像を販売しているが、法律に違反していないので規制できない(P28~P29) 児童のケアについて 回復の制度がほしい(P29~30) その他 国会での法改正の動きがない(P22・P28) 日本は社会的に(アニメを含めて)児童ポルノを容認しているのでは?(P28) 供給側ではなく、需要側も取り締まるべき(単純所持の禁止)(P18) 単純所持を禁止すべき(P29) 作成は良くて、領布した時点で違法にして欲しい(スウェーデンが例)(P31) 現在、親が(実写の)児童ポルノを撮影しているなど、深刻。(P30) インターネットの普及で出会い系サイトを経由して流出する場面が多い(P30) 警察を増員してほしい。(明言した)(P28) 警察を増員すれば、今でももっと摘発できる(P34) 大葉委員より 京都大学霊長類研究所 大橋清教授「子どもの能力は9歳までに決まる」より、性的嗜好は大体8歳までに決まるとの記述があった(P33) 内山委員より(P36) カタルシス(必要悪)理論は、アメリカで実験されているが、論文としてまとまっていない。 日本弁護士連合会 - 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書 http //www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_3.html 販売については、児童ポルノ処罰法で禁止されている。 また、インターネットでの公開は、現行法律で禁止されている。 単純所持については 違法 であるが、 処罰すべきではない 。 ・キャッシュに残っていて、それが元でえん罪になることを防止するため ・別件逮捕など、捜査権の乱用の可能性がある 後藤弁護士が参考にすべきと言っていたスウェーデンについて、規制を強化していくにつれて強姦件数が増えている傾向。 http //like700.hp.infoseek.co.jp/42.html#sweden 後藤委員(P16) ECPAT/ストップ子ども買春の会の顧問 現在、弁護士 過去、二十数年間警察庁に勤務 カタルシス理論については、現在調査中。 流し読みのもの(start) 第2回専門部会 主に携帯電話のいじめ・違法画像や物品サイト・売春等の問題 専門部会は、原則非公開にする(P3~P4) 青少年達の意識として、携帯を通じた売春が存在し、それにとまどっている。(P41) →私見:これは日本の「性教育後進国」に通じていて、性教育の問題が携帯電話にも波及していると思っている 下手なジェンダーによる、性知識の抑え込みが、売春を助長している 売春を抑制すると、おそらく、強姦が急増すると予想 第3回専門部会 携帯電話によるフィルタリング・携帯教室についての問題 議事録の文面から、「とにかく海外が正しい」と思う節がある(P22・P26) 携帯のアクセス履歴確認の手段が、「NTTドコモ」で提供されている(PCで確認できる)(P29) 「1%・1割の弱者」のために制限したい(被害を防止する方向。フォローの意識が薄い)(P22) 民間審査機関が信用できない(P25) ゲーム業界の審査機関「CERO」を信用できない(P26) 第4回専門部会 携帯電話について、総合的な部会 条例に向けて、具体的な発言をしている。 →フィルタリングを義務化し、保護者がアクセス履歴を管理する。(P11) 正当な理由がない限り、フィルタリングの利用を義務化(P11) 子供のアクセス履歴を確認するシステムを親が使うよう行政が数章する(P19) 後藤委員が比較的攻撃的な発言をしているのが目立つ。(P21~P22) 新谷委員のアフィリエイト(バナー)広告への不満(P29~P31) 条例の全国への波及を明言(P28) 第5回専門部会 最初に、携帯電話会社・EMAの皆様を呼んで質疑応答を行った(P2~P33) 携帯電話会社は、ドコモ・ソフトバンク・au・ウィルコム・イーモバイル。 プロフ・バナー広告等については、コンテンツ事業者が提供しているので、携帯電話事業者から制限はかけられない。(P20~P21) SNSコミュニティをすべて削除することは、出会い系以外の部分へのコミュニティとしての影響が大きい(P25) EMAに対して 出資者のメンバーに疑問(SNS事業者や携帯電話会社が出資者)(P27) →EMA側は、行政の介入を避けるため、民間から資金を得た。(P27~P28) 審査は第三者が行っていると説明(P32)。 →協議会側の委員から、EMAと認識のずれがあると発言(EMAを信頼していない?)(P40・P44) →行政の介入を示唆(P43) EMAに対して、絶対安全なフィルタリングサービスを提供してほしいと要求(P30~P31) →EMA側は、絶対安全は不可能と回答(P31) 鳥取県の青少年健全育成条例では、違反すると罰則がある。それをモデルにしたい。(P36~P37) 第6回専門部会 携帯電話関連を主に扱うのは、ここまでにする予定(P38) あらゆるSNSサイトが悪質な出会い系サイトになれると考える(P4)→(私見:イタチごっこになるし、防ぎようがない) フィルタリングについて、機種等の調査を警察側に要請。(P8~P9) フィルタリング解除について、正当な理由がない限り解除できなくする。モデルは、兵庫県の条例。(P14) ネットカフェのフィルタリングについて、罰則付きで義務化する。モデルは、鳥取県の条例。(P15) 保護者の携帯への勉強・管理の強化をうたう。→(私見:保護者の負担増)(P15~P16) 被害のあった携帯機種・コミュニティサイトを公表したい(P18~P19) 大葉委員:携帯電話の会社が携帯教室を開くので、これが携帯電話普及のための教室になってしまっている。(P19~P20) ネットケータイヘルプデスクという相談窓口を設けたい(P16・P23) 保護者が「フィルタリングを外して」と言っても絶対外させないくらいにする(P28) 携帯電話の機種について、行政から推奨機種を提案する(P30) 大葉委員:民間審査期間のEMAは、明らかに携帯電話業界の擁護団体。(P32) 携帯電話会社には子供を守るという意識が少ないと思う(P37) 第7回専門部会 出版倫理協議会の方が来られた(P10) 日本雑誌協会の方も来られた(P17) 少女コミックについて都民から苦情があった(P5) 対象 過激な少女コミック(レディコミを含む)(P5・P6) 成年向けを含めた、非実在青少年の性的表現を描いた漫画・アニメ等(P7) ジュニアアイドル雑誌(ポルノっぽいアングルがある)→子供の親が了解している(P8) 出版倫理協議会は、性表現の大切さについても理解している(P13・P14) 同人誌の区分陳列は概ねできている(P15) ダウンロード販売の電子書籍をどうするかの扱いで「観覧」も含める(P24~P25) すべての不健全図書を、青少年に見せてはいけない(P25) 民間審査機関EMAの審査を開始した後、認定サイトの児童被害が半数以下(17人から5人)に減った(P30) 携帯が欲望を増幅させる装置である等は明白(P30) 新谷委員:非実在青少年の性表現は許せない。(P34~P35・P37) 言論の自由・表現の自由を言えるのは、芸術性のあるときだ。(P35) 書籍そのものが児童への虐待につながる(P36) 性への欲望の肥大化の原因は虚無感(実在分析の学者:フランクルより)ではないか(P38)→(私見:その虚無感の解決の方が大切では?) P21-エビデンス(科学的根拠) 「ノルウェイの森」「1Q84」の小説で、非実在青少年の性的表現を描いている 非実在青少年の性表現は、青年コミックも含めて販売規制対象である 第8回専門部会 非実在青少年の性行為自体18歳以上を問わず禁止したい。人権の有無は関係ない。(P9~P10) 「性に対する誤った認識」→(私見:性教育の方が問題)(P12) プロバイダの児童ポルノ(実写)の削除率は90%と高い(P13) 前田部会長:非実在青少年で性表現のあるものは規制対象にする(P15) 新谷委員:性行為のあるアニメ・漫画を見ると、そちらに誘導される(P18)(私見:具体例なし) 前田委員:奈良の連続少女誘拐殺人事件で科学的な根拠になる(P19)(私見:Wikipediaでアニメの影響の可能性が低いことが書かれてある。同人誌も持っていないことも判明。むしろ、14歳時点でいたずらをしていることから、実際の性行為に興味があったものと見られる) 前田委員:統計データはないし、カタルシス理論はもっと存在しない(P19)→(私見:統計データは存在するが) 前田委員:アメリカの研究で、女性や子供が虐待のを喜ぶ描写を見せると、それを助長するということがはっきりしている(P19)→(私見:研究論文は?) 木村委員:理論武装しようと発言(P26) 新谷委員:出版倫理協議会が漫画にも配慮すべきと言ったのに、なんでそういった人のことまで考えなきゃいけないのかと思うと発言(P26)→(出版倫理協議会の発言を軽視しているのでは) 大葉委員:児童ポルノ(非実在青少年の性行為のある漫画)を持っているような人は障害を持っていると発言(P29) --引用開始-- 「漫画のひどいものが出ているといったら、その人たちはある障害を持っているんだというような認識を主流化していくことはできないものか」(P29) 「性同一性障害という同じ位置づけで、子どもたちに対する性暴力を好む人たちを逃がしていくとしたら、障害という見方、認知障害を起している人たちという見方を主流化する必要があるのではないかと思うんです。」(P30) 「対策論の中に、そういった障害、認知に対して障害がある、感性だけだったら、暴力だということがわかっているんだったら、証拠もないのにという議論を突破できるような対策も考えていきたいなと思いました。」(P30) --引用終了-- 私見:差別発言の上、証拠なんていらないから対策をとれという発言 被害児童の精神的ケアを条例に含めたい(P4) P19-エビデンス(科学的根拠) 第9回専門部会 青少年・治安対策本部の部長に倉田氏が着任。 大葉委員:児童を性的対象と見る人が、自身を「性同一性障害と同じようなもの」と主張している人がいると聞いた(P3)→(私見:前回の最後の発言は撤回していない) 櫻井青少年課長:単純所持によるえん罪について、興味があるから入手するのだからえん罪なんてない。だから、罰則付き単純所持禁止にする。(P5)→(私見:民主党・日弁連のえん罪の扱いについて軽視している) 櫻井青少年課長:この条例をもって、単純所持処罰化を国に早急に取り組みを求めていく(P7) 青少年向け携帯(キッズ携帯)が1機種しかない(P17) 携帯電話の料金がびっくりするような金額になるトラブルの問題。無料とうたって、コンテンツで儲けるモデルで親が想定しない金額が請求される(P20) 第1回拡大専門部会 都議会議員・区長も参加 参加都議会議員 高橋信博(自由民主党)(P12) 関口太一(民主党)(P14) 伊藤興一(公明党)(P17) 参加区長 山崎孝明(江東区区長・自由民主党)(P15) 児童ポルノ規制に「日本ユニセフ協会」「ECPAT/ストップ子ども買春の会」がアピールしていると発言(P9) 前田部会長:児童ポルノ単純所持処罰化を国に求める(P10) 非実在青少年の性表現の漫画・アニメは、(カナダ・イギリスを例にして)海外でも禁止しているから、都の条例から禁止したい(P10・P11)→(私見:イギリスでは、規制を強化したら性犯罪率が高くなった) 自民党(P12) フィルタリングに前向き 民主党(P14) 児童ポルノ法の単純所持の罰則化に懸念→加藤委員が「えん罪を考えたら何もできない」と誘導する(P17) 非実在青少年についてはどっちつかず フィルタリングについてはどっちつかず 区長(自民党)(P15) 単純所持禁止賛成 フィルタリング賛成 公明党(P17) 携帯電話の対策をしてほしい 児童ポルノ対策をしてほしい (曖昧な発言) 書面での発言 山下委員(P20) 児童ポルノについて、単純所持処罰化についてはえん罪を考えて慎重に審議してほしい。 松下委員(P20) 単純所持処罰化については、慎重に。 非実在青少年を性的対象にする漫画・アニメの規則は、業界と話し合ってほしい。 区長会 山崎委員が「出席して言え」と苦言。(P21) 前田部会長:非実在青少年の性行為を描いた漫画・アニメをまず都で規制する方向でパブリックコメントで都民に聞いて、国に働きかけたい(P26) 新谷委員:子供のおぞましい描写・表現はゆるさない(P28)→(私見:新谷委員個人の主観) P11の性表現のある非実在青少年の規制について、内閣府が調査したとされる値は「新情報センター」がしたもので、世論ねつ造が発覚したため、資格停止処分を受けている。 http //boy0.blog52.fc2.com/blog-entry-17.html PDF資料 http //www.jmra-net.or.jp/kyoukai/pdf/houkoku.1 総務省・統計局の関連広報 http //www.stat.go.jp/data/joukyou/saikai.htm 第10回専門部会 非実在青少年の成年コミックについては、そのような本は良くないものだと都民が認識させる方向(P9)→(私見:ここまでの専門部会の流れから非実在青少年の成年コミックも将来出せないようにするための布石) 青少年健全育成条例は「性犯罪を減らすことが目的ではない」(P9) 「青少年を健全に育成することが目的」(P24) 改正による漫画・アニメへの影響はない(P12)→(私見:萎縮すると制作者サイドから意見が出ているのに) 成年向けも非実在青少年の性行為(それに準じるもの)はだめ(P16) 性犯罪の増加・減少について、統計データの有無は必要ない。犯罪防止のため、改正する。(P19~P21)→(性犯罪が増加するとわかっていても、改正するつもり) (一般向け・成年向けも含めて)性交等を積極的に肯定するものはだめ(P24~P25) 強姦・近親相姦もだめ(P26) 加藤副会長:非実在青少年の児童ポルノについて、根拠なんていらないから、とにかく成立させる(P31~P32) 流し読みのもの(end)
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メール等で送信した内容を、ここに保存 事実をさらけ出しメール等をする。 隠し立てはしない。自分に間違いがあれば、みなさんに指摘してもらい、自分をただしていこうと思う。 BSフジ ニュースプライム 私は改正案が、ネットワーク携帯電話事業者、漫画・アニメ業界の方々を呼ば ず、十分に議論しないで進められたことを、とても残念に思っています。 そのため、規制する側の意見ばかり盛り込まれ、反対意見が多数出てきている ものと思われます。 まず、「児童ポルノ」の定義ですが、「実写の画像・動画」と 「創作物の画像・動画」が一緒に扱われ、混乱をきたします。 「実写の児童ポルノ」は、「子供の人権を著しく侵すもの」であり、これは取 り締まり、被害を受けた児童、および、家族を守らなければならないと思いま す。これは、早急に行ってほしいです。 しかし、「創作物」の人物にそもそも人権はあるのでしょうか。 「非実在青少年」の問題についてです。 「非実在青少年」の定義について、「人権」と「道徳」がごちゃごちゃに定義 されているのではないでしょうか。 「見ていやらしい」「子供に見せたくない」というのは「道徳」の問題であり、 見た人の「主観」です。本当に良くないものであれば、社会の中で問題として 扱われ叩かれます。実際に、一時期過激と言われた少女コミック雑誌について は、ネットワーク上で問題として扱われ、叩かれるのを見ました。 「道徳」の問題は、社会的に啓発・自主規制を行う「ルール」として扱うもの です。そこには、「人権侵害」に相当する「犯罪」はありません。 先ほどの「創作物(非実在青少年)に人権があるか」の問いについて、私は 「創作物に人権はない」ものと考えるのが妥当だと考えます。 漫画・アニメに限らず、小説において、人を差別したり暴力をふるうなどの表 現があります。だからといって、それを人権侵害として扱えば、漫画もアニメ も小説も何も表現できないのです。 これは、「第二十一条」の表現の自由と照らし合わせれば、妥当だと思います。 これを、「行政が逮捕できる」条例で「非実在青少年」の規制を行えば、創作 者は「販売できないのでは」と思うのは、当然の意識であり、萎縮してしまい ます。そして行政側も、その基準は曖昧です。 加えて、創作物を規制することで、逆に性犯罪が多くなり、子供を危険にさら す可能性が高くなることが統計データとしてあります。ネットワーク上には、 それがまとめられたページがあり、私も確認しました。 先進8カ国で、児童ポルノを規制している少なくとも5カ国(カナダ・アメリ カ・イギリス・フランス・ドイツ)では、規制していないロシア・日本よりあ きらかに強姦件数が多く、日本の10倍から70倍の強姦件数となっています。 児童ポルノ規制による性犯罪の増加 http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html 日本国内でも、後述の携帯電話フィルタリングも規制を行うと、 強姦などの性犯罪が数十%増加する傾向も書かれてあります。 海外から規制の声があがっていますが、このような逆効果になるような、 創作物への規制は、子供を守るためにすべきでないと思います。 また、条文「第十八条の六の四」の児童ポルノ単純所持も、日弁連が見解を述 べましたが、捜査権を乱用したえん罪を生み出す(事実、アメリカでありました) ため、これも条文に盛り込まないのが望ましいと思います。 フィルタリングの規定ですが、国の「青少年インターネット環境整備法」で事 業者の取り組みを尊重すべきと明記され、実際に青少年に被害が及ばないよう な啓発活動を活発に取り組んでいます。なのに、都が介入する内容になってお り、事業者の取り組みを妨げる内容になっています。事実、事業者団体の多く が反対声明を出しています。 しかも、都が定期的・継続的に事業者に介入することが条文「第十八条の七の二」 の「7項」に「必要な限度に」「事業者の営業又は事業の場所に」「立ち入り、 調査を行い」「質問し、若しくは資料の提出を求める」つまり、「事業者に対 して定期的に行政が立ち入り調査する」と明記してあります。 第十八条の七の二 7 知事が指定した知事部局の職員は、第二項から第五項までの規定の施行 に必要な限度において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者の 営業又は事業の場所に営業時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係 者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。 これは、刑事的に問題がないのに、公権力が介入する事前「検閲」に相当し、 日本国憲法第二十一条2項の「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、 これを侵してはならない。」に違反します。 保護者についても、都が監督責任を負うように明記され、いじめ等に神経質に なっているのに、さらに保護者に責任という負担を追わせる内容になっていま す。 どうか、青少年健全育成条例が、よりよいものになることを望みます。 参考・出典 日本国憲法 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法 律(青少年インターネット環境整備法) http //www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g16901030.htm 東京都青少年保護条例改正案全文の転載 http //fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-cbc1.html 児童ポルノ規制による性犯罪の増加 http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html BSフジ プライムニュース 第2弾 前回、統計データを示しましたが、さらに統計データが見つかりましたので、出典元を書こうと思いました。 児童ポルノを規制しますと、規制した年から性犯罪の発生率が高くなっています。 また、児童ポルノを規制していない国の方が、規制している国より性犯罪が少ない事実があります。 [引用開始]---- [犯罪率統計-国連調査(2000年)とOECDのデータ他] G8の1999年ないし2000年の強姦(件/10万人) カナダ 78.08件 単純所持禁止 二次元禁止 アメリカ 32.05件 単純所持禁止 二次元禁止(ただし違憲で無効) イギリス 16.23件 単純所持禁止 フランス 14.36件 単純所持禁止 ドイツ 9.12件 単純所持禁止 ロシア 4.78件 日本 1.78件 [引用終了]---- また、携帯電話のフィルタリングも、他県で実施したところ、ざっと確認したもので50~70パーセントもの性犯罪率増加が警視庁の統計で確認されています。 児童ポルノ規制による性犯罪の増加 http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html また、人口あたりの女性への性犯罪率は、日本(1.3)より規制されている「アメリカ(3.6)」「イギリス(1.9)」「カナダ(2.3)」「ドイツ(2.4)」が多いです。「フランス(0.4)」については、日本より少ないです。(日本において多いのは「痴漢」とのことです。暴行等を絡めると、他国は痴漢より強姦の比率が高いと想像します。) 図録▽強盗、暴行・恐喝、性犯罪についての国際比較 http //www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/2788d.html どうぞ、番組の参考になりましたら、幸いです。 大阪府 東京都でも問題になっていますが、「非実在青少年」について、慎重な議論を行い、できるだけ規制対象にしないようにしていただければと思っています。 というのも、「非実在青少年」とは、そもそも「人権」を持たない想像上のキャラクタで「創作物」であり、日本国憲法の「表現」の一つにあたると思うからです。 そして、「非実在青少年」に悪い印象を持たれる方が思われているのは、おそらく「気持ち悪い」「子供に見せたら印象が悪いのでは」という「主観」だと思います。これは「道徳」的な問題であり、本来あるべき「青少年を守る」というのには直結しません。 逆に、創作物(児童ポルノ)を取り締まったために、性犯罪が増えた実例が先進国にあります。加えて、児童ポルノを取り締まっている先進8カ国のうち、少なくとも5カ国は、取り締まっていないロシア・日本と比べて性犯罪率が高く、日本と比べると10倍から70倍の性犯罪発生率となっています。 後述しますが、他県の携帯電話のフィルタリングを行った後、数十パーセント性犯罪が増えた実例があります。 フィルタリングの規定についても、民間が主導し、国や地方公共団体がそれを支援するのが国の「青少年インターネット環境整備法」で定義されています。 また、東京都のフィルタリングの規定には、定期的な事業所への調査が含まれており、刑事問題が発生していないのに公権力が介入することは、日本国憲法第二十一条2で禁止されている事前「検閲」に相当すると思われます。 「実写の児童の静止画・動画」は、早急に取り締まりをお願いします しかし、上記の「非実在青少年」などの創作物、「フィルタリング」については、慎重な議論をどうかよろしくお願い申し上げます。 どうぞ、よろしくおねがいいたします。 日本弁護士連合会(http //www.nichibenren.or.jp/) 日本弁護士連合会様、お世話になります。 3月31日ですが、後藤啓二弁護士をはじめとする方が、児童ポルノに関連することについて、単純所持強化を含めて拙速な活動を進めております。 昨年より行われました、東京都青少年健全育成条例の改正を審議する「第28期東京都青少年問題協議会議事録」を読み進めましたところ、日本弁護士連合会様が懸念する「捜査権の乱用」等を軽視する発言があり、加えて条例に関して言えば、第10回専門部会において「性犯罪が増えてもいい。条例を改正すればいい。」という耳を疑うような発言もあり、とても問題に思っています。 3月31日の緊急アピールにおいては、全国の弁護士に呼びかけるとの記述があり、今一度児童ポルノについて日弁連より見解をアピールしていただき、是非お力をいただければと思っている次第です。 どうぞ、よろしくおねがいいたします。 参照 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書(2010年3月18日) http //www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_3.html 児童ポルノ:規制強化求め緊急アピール 弁護士ら10人(2010年3月31日) http //mainichi.jp/select/wadai/news/20100401k0000m040047000c.html http //www.mizuhoto.org/ 第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)について 参議院議員 福島みずほ様、お世話になります。 島根県松江市に在住の○○○○と申します。 『第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)』についてですが、 東京都青少年健全育成条例との絡みでパブリックコメントでもなかなか取り上 げにくい事案について、申し訳ありませんが、議員個人宛ということでお読み いただければと思い、メールさせていただきました。 今回の『第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)』ですが、こ の中でメディア規制の事案があります。 具体的には、『女性や子どもをもっぱら性的ないしは暴力行為の対象としたメ ディアの表現は、それ自体が「人権侵害」』『女性をもっぱら性的ないしは暴 力行為の対象として捉えたメディアにおける表現は、女性に対する人権侵害』 とあります。 これは、「こういったことがある」といった実態を世間に訴える表現さえも規 制できると懸念しています。 [規制することの問題] また、メディア規制のうち、特にアニメ等の児童ポルノを行った場合、先進国 では性犯罪(特に強姦)の発生件数が顕著に増加している事例があり、男女平 等を進めるのに大きな障害を作りかねないと懸念しています。(具体的な数字 は後述します) むしろ、子供や景観(路上等から性描写等を見えないようにするなど)に配慮 する形が、女性・子供達を犯罪から守る上で大切と考えています。 [性についての知識不足が不安を広げているのでは] (特に女性が持つ)性に関する危機意識は、マンガ・アニメでどんどん巨大化し ていく、何かよくわからない性情報に対する恐怖感から来ているのではないか と私は思っている次第です。 その意味では、日本の「性教育後進国」からの脱却を行い、子供も保護者も性 に対する正しい知識を得て、たとえ間違った性情報が入ったとしても、それを 子供が見分けら、保護者がきちんと指導できるような体制作りが、大切だと思 っています。これは、私も憂いている援助交際問題を減らす意味も考えていま す。 そして、性教育に関する新しい指針は、「国連教育科学文化機関(UNESCO)」 から発表されています。 多くの保守的な大人が反対する内容ではありますが、冷静に思春期の年齢と照 らし合わせて読めば、おそらく納得できると思います。むしろ、こちらを児童 の健全な育成のために必要な指針だと思います。 国際ラエリアン・ムーブメントからのプレスリリース2009年10月4日 (日) http //ja.raelpress.org/news.php?item.155.1 [一部の方が言われる誤解について] また、東京都青少年健全育成条例の議事録で、以下のような気になるような発 言がありました。おそらく、同様の発言が、男女共同参画事業で出てきている と思います。 1.そして、内閣府の有害情報に関する特別世論調査では国民の86.5%が実在し ない子どもの性的行為等を描いた漫画等を規制することに賛成している。(第 1回拡大専門部会 P10) 2.現行法では、禁止される児童ポルノの対象として実在の児童を被写体とした ものではない、劇画やコンピュータ・グラフィックスによるものは含まれてい ないという問題(中略)これらを契機として性的虐待・性犯罪を誘発するおそれ もありますし(第1回専門部会 P25~P26) 1.につきましては、調査内容が以下のようなものでした。 【資料5】 近年、子どもたちに悪影響を与える恐れのある以下に示すような情報(「有害 情報」と言います。)が多くなっています。 ① わいせつ画像などの性的な情報 ② 暴力的な描写や残虐な情報 ③ 自殺や犯罪を誘発する情報 ④ 薬物や危険物の使用を誘発する情報 など 雑誌、DVD、ビデオ、ゲームソフトなどの有害情報に対しては、現在、ほと んどの都道府県で条例により、有害図書類等の指定や青少年への販売禁止など の制限がありますが、罰則が弱い、各都道府県により規制がばらばらであるな どの指摘があります。また、インターネットの世界でも通信事業者やネットカ フェ業者による自主規制などが行われていますが、業界団体に属していない業 者は規制の対象外となっています。子どもがインターネット上の有害情報に携 帯電話等でアクセスして被害にあうケースも増えています。 これらは、すべて法律、および、条例で子供に見せないようになっているのに、 いかにも効力が弱いという文言になっています。 また、次のサイトを見ると、反対意見を無視した内容になっているように思え ます。 児童ポルノ単純所持禁止の続報2(ヒマ人の道楽@気まま日記) http //crs-024.cocolog-wbs.com/blog/2008/03/post_f2bc.html そして、調査した「新情報情報センター」は、ねつ造情報を提供したとのこと で、マーケティングリサーチ協会から脱会処分を受けています。 平成17年度(2005年度) 事業報告(社団法人日本マーケティング協会 PDF形式) http //www.jmra-net.or.jp/kyoukai/pdf/houkoku.1 2.につきましては、以下の統計データを見ていただくとわかると思います 図録▽強盗、暴行・恐喝、性犯罪についての国際比較 http //www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/2788d.html 少年犯罪は急増しているか http //kogoroy.tripod.com/hanzai.html 児童ポルノ法 資料・統計 http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/25.html 児童ポルノ規制による性犯罪の増加 http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html 加えて、暴力表現について 暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査 (2008-05-18 CNET) http //japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm サイトを見ていただくと、マンガ・アニメの非実在の青少年ポルノを規制して いる国の方が性犯罪は多く(あるいは規制をしたら性犯罪が増え)、規制して いない日本・ロシアの方が性犯罪は低いという結果があります。このことから、 マンガ・アニメの性犯罪誘因説は、統計データを見る限り否定されます。(逆 効果と言っても過言ではないかもしれません) [ネットフィルタリングより、通報できるネット110番の設置、啓発を] また、ネットフィルタリングについての話題もあがっていますが、フィルタリ ングを行った件での性犯罪は増えているとの統計が先の統計データにあります。 それよりも、一番大切なのは「ネットいじめ」「自殺情報」「犯罪情報」を一 括して通報できる「ネット110番」だと思います。 「友達から嫌がらせを受けた。どうしよう…」という子供が、迷わずに通報で きるように整備することで、速やかにネット業者は動けますし、警察のネット ワーク班が担当して強制削除できるような仕組みができればいいと思います。 そして、ケアまでできればいいでしょう。 ネット犯罪も同様です。見付け次第通報できるシステムを用意するべきです。 そして、「ここに通報してください」と啓発するのが、ネットフィルタリング の前に行う大切なことだと思います。 [最後に] 日本の性犯罪率は、実は世界でもかなり低いのです。ただ、報道が取り上げら れるようになったから目立つようになったのです。日本の性犯罪率の低さを誇 っていただきたいです。 ただ、「うけがいい法律」を作らず、「私たち日本は最新の統計データ・最新 の指針に基づき、より良い社会を作り、犯罪を防ぎ、男性・女性・子供の隔て なく生きる喜びを分かち合う、世界に誇れる法律を作り上げた」と胸を張れる 法律を是非作っていただきたいです。 長文失礼いたしました。 まもなく参議院選挙ですが、是非、がんばってください。 国会でのご活躍をお祈り申し上げます。 https //form.cao.go.jp/gender/opinion-0047.html 『女性をもっぱら性的ないしは暴力行為の対象として捉えたメディアにおける表現は、女性に対する人権侵害』および『女性や子どもをもっぱら性的ないしは暴力行為の対象としたメディアの表現は、それ自体が「人権侵害」』についてです。 これは、国(行政)が行うべき規制ではないと思います。 BPOのような審査を行う委員会を設置し、審議を行って勧告する仕組みを用意し、国はこれをサポートするのが正しい有り様だと思います。これにより、憲法における表現の自由を守り、かつ、女性や子供に対してひどいと思われる表現への訴える場所が作られます。 下手に規制をすれば、昔のアメリカのように健全な表現も萎縮しますし、統計データで先進国で見られるような、規制すると性犯罪が増加するようなことが発生します。 どうか、メディアを規制するような項目を儲けることには慎重にお願いします。 参照 http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/25.html http //www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm
https://w.atwiki.jp/kitkat3/pages/80.html
かながわの青少年行政 青少年は30歳未満 東京に続き神奈川でも二次元規制の動き
https://w.atwiki.jp/rowacross/pages/331.html
起・Cusomiso Days 承・絶叫! 俺の歌を聴け!! 転・漫画神よロボットを救いたまえ 結・全て世論は事も無し
https://w.atwiki.jp/tseishonen/pages/2.html
メニュー トップページ 青少年育成条例の改正について リンク メールアドレス一覧 資料倉庫 質問回答集の問題点等質問回答集の問題点等2質問回答集の問題点等3質問回答集の問題点等メモ 海外での動き 児童ポルノ法について 創作物保護に関する法律の提案 日本版フェアユース アクセス数: - 今日: - 昨日: - メモ1 メモ2 メモ3送信済みのもの メモ4 ニュース記事1 記事1 記事2 記事3 Togetter記事 改正案の問題点 議事録等についてのメモ Q&A集1 用語等 団体と宗教 議員名リスト マスコミへの抗議の仕方 ビラのテンプレート 第3次男女共同参画基本計画 リンク @wiki @wikiご利用ガイド 他のサービス 無料ホームページ作成 無料ブログ作成 2ch型掲示板レンタル 無料掲示板レンタル お絵かきレンタル 無料ソーシャルプロフ ここを編集 更新履歴一覧
https://w.atwiki.jp/ecovision/pages/27.html
屋根と道路を白く塗る条例で、15%のCo2削減 「地球温暖化を単純な手段で防止する方法がある。それは、世界の道路と建物を白くすることだ。」に大いに感銘を受けました。 当方は、窓ガラスから入る日差しを、裏面は黒地、表面を白地下した自己粘着性パンチングシートにより遮光し、且つ室内から①パンチングを通して外観を透視できる素材の基本PAT.を保持し、現在、ブラインドステッカーとして、更に一定の印刷を加え、店舗ウインドのデコレーションや車後部ウインド用に販売しております。(当方url http //cgi3.osk.3web.ne.jp/~pitack/ 参照) 従前より、素材そのままで、②日よけ用としての耐候性(屋外貼りでも8年、屋内貼りで10年以上持久力・保持力があり現在も進行中)をテストし、成果を挙げております。 ③白地の為、外光を約75%遮光し室温を下げ、④穴以外のシート面はUVを99%カットし、⑤室内側は黒地の為、冬季は室温を逃がさず保温効果があり、しかも⑥ガラス飛散防止効果を持ち⑦、自己粘着性により、一切の溶剤系糊を使用せずに、水貼りで素人でも簡単に脱着できる一石七鳥のシートです。 この画期的PAT.シートを如何に世の中に広め、地球温暖化防止のお役に立てる事ができるか、さらには大量生産し如何にコストを安価にできるのかに、現在苦慮しておりますので よき知恵をお貸し下さい。 -- (ヒロ クリエイティヴ 代表者) 2009-09-26 11 04 14 気温が上がって、水が蒸発して(気化熱)雲ができれば(白)何にもしなくても平衡しないのかの -- (名無しさん) 2012-01-04 11 46 44
https://w.atwiki.jp/visionhokkaido/pages/121.html
こないだのHNはさぁ、「SKN49~害悪禁止条例」みたいのだったんだけどねぇ、 じつはこれ、もう一つ意味があるんだわ。 メインデッキ50枚中11弾のカードが1枚しかない。 つまり49枚はいままでのカード。 そういう意味の「49」でもあったんだよね・・・。 ていうか俺が害悪禁止とか言ってもねぇ・・・。 あ、レポは下のリンクからどうぞ。 続きを読む
https://w.atwiki.jp/hijitsuzai_giin/pages/13.html
- (今日 - 、昨日 - ) このページでは、東京都青少年育成条例改正案いわゆる「非実在青少年」問題に関する案を推進する東京都議やの氏名を列挙していきます。 みなさんからの情報が頼りです。よろしくお願いします。 三原都議 「青少年健全育成条例、改正賛成」 田中豪 都議(自民) 著名な漫画家らが記者会見で改正案への懸念を表明したことに触れ、「反対意見の中には、すべての漫画が規制対象になるとの誤解もあるようにみられる」と指摘した。「漫画やアニメは日本が誇るべき文化。今回の条例は、行き過ぎたものについて青少年が見られないような措置をとる内容で、漫画界が廃れるようなものではない」とも述べ、「一刻も早く議決すべき」と主張した。(毎日新聞(2010年03 月19日)より) ちなみにこんな人らしいです。 「家族を守る」と公約を掲げた議員が不倫
https://w.atwiki.jp/hijitsuzai_giin/pages/16.html
- (今日 - 、昨日 - ) 神奈川県は、東京都青少年育成条例改正案に乗じて、コレに準じた条例を施行しようと言う話が持ち上がっていると聞きました。県民の方は注視を! みなさんからの情報が頼りです。よろしくお願いします。