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○~△ ババア発言 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%90%E3%82%A2%E7%99%BA%E8%A8%80 2001年10月末から12月にかけて、東京都知事の石原慎太郎が、松井孝典東京大学名誉教授の話を引用した発言。「高齢女性を侮辱する発言を様々な場で繰り返した」として、一部の女性活動家らが「ババア発言事件」と称し、石原を提訴した。 石原都知事の「ババァ発言」に怒り、謝罪を求める会(略称 石原発言に怒る会) http //homepage3.nifty.com/hanishihara/ × 青少年健全育成条例
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4月26日に東京都が出した質問回答集について(2/3) ページ1 質問回答集の問題点等 ページ3 質問回答集の問題点等3 このページを自由に引用、または、コピーの上改変していただいてかまいません。なお、引用・コピー等については各自の責任でお願いします。 8. Q. 都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、条例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、漫画家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか? A.(東京都) 条例の「自主規制」は、子供の健全な育成を阻害するおそれのある図書類を「子供へ売ることのないよう」、図書類の発行や販売に関係する事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。 具体的には、該当する図書類について、表紙に「成年コミック」などの表示をした上で、いわゆる「成人コーナー」など、一般の誰でも見られる書棚とは区分された場所に置き、子供が買うことのないように努力していただくものです。 漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。そのような作品を描くこと、出版すること、18歳以上の方に売ることは、全く規制されません。 (参考)条例第7条 【現行】 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、 …当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸付け、又は観覧させないように努めなければならない。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。』第18条の6の2、および、第18条の6の3で事業者に「責務」が発生しており、「自主的な努力」ではありません。したがって、この説明は条文と違います。 『漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。』第9条および第8条の第1号・第2号の規定で、指定図書指定を受けると、過去の事例から大手販売事業者から徐々に販売されなくなりしばらくすると(大人も含めて)入手できなくなるため、事実上発禁となります。そのため、指定図書指定を受けないように、非実在青少年についても配慮しなければ、漫画家は自由に描くことはできません。そのため、この説明は条文と違います。 指摘の条例の内容です。第7条2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。1 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 2 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 第9条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 第18条の6の2 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。2 都は、青少年性的視覚描写物(第7条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第18条の6の5第1項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第18条の6の3 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 9. Q. 東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫画やアニメ」を規制するのはおかしいのではないですか? A.(東京都) 東京都以外の大部分の道府県は、個別指定制度のほか、包括指定制度(「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量により幅広く規制する制度(ページ数や一冊に占める割合を基準として子供への販売制限を決める制度)を併用しています。 この包括指定制度は、大部分の道府県で「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量によって指定を行うものです。そして、「性交又は性交類似行為」については、性的刺激の程度とは関係ないことが多く、描かれている性行為の主体が青少年か否かを問いません。このため、他の道府県では、現在でも、青少年の性行為が一定の分量以上描かれた漫画などは指定の対象となり得ます。 一方、東京都は、個別指定制度のみを採用することで、特に慎重な手続きをとってきました。個別指定制度とは、販売されている本の中から、個別に本の内容を確認し、その性的刺激の程度を踏まえて、青少年健全育成審議会という第三者機関に諮った上で、いわゆる「18禁図書」として指定し、指定後は、子供への販売などを制限する制度です。 今回、東京都では、これまでの「性的刺激の程度」という基準では対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とする図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で規定しようとするものです。 したがって、東京都のみが、「これまで他の道府県では規制されていなかった」「青少年の性行為が描かれた漫画などを規制する」ものではないのです。 (私からの指摘) 現行法で対処できます。 『これまでの「性的刺激の程度」という基準では対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とする図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で規定しようとするものです。』「悪質な性行為」であれば、下記の条例施行規則の第15条の一のイ・ロ・ニに該当するはずです。したがって、現行法で対処できます。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(PDF)第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 10. Q. 条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか? A.(東京都) 条例では、用語を以下の意味で使用しています。いずれも、条例化にあたっては極力、その対象物を明確に絞り込むことが必要である、との考えのもとに用いている言葉です。 ○「みだりに」=「正当な理由がなく」 正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、その被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。 ○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」 例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。 ○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」 「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜んで受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シーン等は、含まれません。 また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描写されたものを指します。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 説明通りであれば、「みだり」とは、性行為を否定するもの以外を指すことです。 『「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。』条文に「ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる」とは書かれていません。したがって、この説明は条文と違います。条文を読むと「性対象として」の言葉は、「非実在青少年の姿態を」「描写すること」にかかります。結論にある『「エロ漫画」と呼ばれるもののことです』の「エロ漫画」という固有名詞に置き換えること自体、言葉として無理があります。 「肯定的」とは、辞書によると「物事をその通りと認めること」を指します。「不当に“賛美”または“誇張”して」とは条例に書いてありません。したがって、この説明は条例と違います。 条文の内容第7条2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 11 Q. 出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全国に影響が波及するのではないですか? A.(東京都) 東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。 つまり、都が不健全図書指定しても、それにより子供への販売が制限されるのは都内のみであり、同じ図書であっても、都以外の道府県では子供への販売が可能です。 また、そのような図書を描くこと、出版すること、18歳以上の方に対して販売することは、条例においては、元々一切規制されていません。 さらに、問9のとおり、そもそも、今回条例改正により都が指定対象とする図書類について、他の道府県では既に子供への販売制限の対象となり得るものです。 このため、東京都の規制により、全国に影響が波及するということはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。』出版社(出版事業者、および、図書発行事業者)の本社が東京都にあるので、条例第九条の二により全国に波及します。都内のみではありません。したがって、この説明は条文と違います。8番目の説明でも「事業者(出版社、書店など)」と、出版社を明示しています。 条例の内容第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。 第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 12. Q. 現在の「著しく性的感情を刺激する」という指定基準を当てはめればよいのではないですか? A.(東京都) 「著しく性的感情を刺激する」かどうかは、単に全裸や性交シーンがある程度では該当せず、その判断は、性交シーンにおける性器の描写の明確さ、擬音(性交に伴って生じる音)や体液の描写の多さなどによることとされます。 上記のような、現在の指定基準の解釈は、昭和39年以来の条例の運用の中で、出版業界との間で共通了解の形成に努めてきたものであり、「子供との悪質な性交場面の描写がある」だけでは該当しません。 一方、今回の条例改正においては、「著しく性的感情を刺激する」か否かではなく、「子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある」として、新たに指定基準を追加しています。 これは、「青少年の性的描写についてはその描写の程度に関わらず『著しく性的感情を刺激する』と解釈する」として、これまでの業界との共通了解を勝手に都が変更し、解釈を拡大することは、それこそが「行政の恣意的な運用」「規定の濫用」になると考えるからです。 表現の自由の重要性を踏まえ、新たに「子供への強姦等著しく悪質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。 (私からの指摘) 現行法で対処できます。 『子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある』なぜ、子供に限定する意味があるのでしょうか。子供に限らず、すべての年齢に適用しなければ、文章の意味がありません。加えて、現在の条例でマンガ・アニメを見て子供の性的判断能力がゆがめられたという学術的に明確な事実は存在しません。逆に影響は確認できないという、統計的データが存在します。 『新たに「子供への強姦等著しく悪質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。』「子供への強姦等著しく悪質な性行為」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。したがって、現行法で対処できます。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 13. Q. いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではないですか? A.(東京都) 現在の「性的感情を著しく刺激するもの」という「不健全図書指定基準」については、約50年にわたる条例の運用の中で、出版業界との間で一定の共通了解ができており(問12を参照して下さい。)、運用にあたっては非常に限定的な適用がされています。 性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らない規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加しようとするものです(問16を参照して下さい)。 一方、業界にお願いをする「自主規制」についても、これまでの対象は「性的感情を刺激するもの」のみでした。 このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方と同じです。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らない規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加しようとするものです』問12と同じです。「悪質」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。従って、この説明は条文と違います。 『このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方と同じです。』書店・コンビニ等では、既に子供に売らない・見せないための取り組みをしています。加えて、今回の条例改正は「自主規制」となっている部分に対して、改正案の第十八条の六の二~三において取り組みに協力する「責務」が条文に書かれています。したがって、この説明は条文と違います。 条例第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 14. Q. 「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?都の職員が勝手に決めることはないのですか? A.(東京都) 「不健全図書」としての指定は、条例と、条例の施行規則に明記されている基準に基づき、東京都が行います。 しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべき」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできません。 この仕組みは、昭和39年に条例が作られた時から変わっておらず、今回の改正後も同じ仕組みにより、「指定」が行われます。 (私からの指摘) 偏った委員の意見ばかり通る恐れがあります。 『しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべき」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできません。』第三者で構成される委員は、第20条の規定により、知事が任命または委嘱する委員で構成されており、知事や東京都の意向で決められています。したがって偏った委員の意見ばかり通る恐れがあります。 条文第20条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員20人以内をもつて組織する。一 業界に関係を有する者 3人以内 二 青少年の保護者 3人以内 三 学識経験を有する者 8人以内 四 関係行政機関の職員 3人以内 五 東京都の職員 3人以内 15. Q. 現実の子供の性交経験率は高くなっているのに、子供の性行為を描いた漫画やアニメを子供から遠ざけても意味がないのではないですか? A.(東京都) 規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。 通常の子供が経験する性交と、このような悪質な性行為は、明らかに別物であり、性的判断能力が未熟である子供がこのような漫画などを読むことで、悪質な性行為への「誘い」に対する子供自身の抵抗感が薄れるおそれがあり、また、そのような性交を普通のこととして、真似て実践してしまうおそれもあります。 このような漫画などを子供に見せたくないというのは、親として、ごく自然の感情であり、このような漫画などを子供に見せないのは、未熟な子供を守る大人としての責務であると考えています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。』「悪質な性行為」を描いたならば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当すれば、自主規制の段階で成年マークが表示されますし、悪質であれば出版社へ訴えれば出版の差し止めが可能であり、その上、不健全図書指定で子供に販売できないようにすることが可能であるため、現行法で既に子供に見せられなくなっています。また、改正案は「限られます」と限定したものではなく、第七条の二に書いてあるとおり「肯定的」に描写された、幅広い範囲で規制されます。したがって、この説明は条文と違います。 条例の内容第七条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 16. Q. 不健全図書を持っていると、取り締まられたり逮捕されたりするのですか? A.(東京都) 青少年健全育成条例は、青少年を守ることが目的であり、不健全図書については、青少年の健全な育成を妨げるような図書類を青少年に販売等させないような環境整備を規定しています。 したがって、対象となる不健全な図書類の存在自体が悪いことであるとして、それを持つことを「犯罪」として取り締まったり、逮捕したりするということはあり得ません。 {なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、 「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。 今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。} (※)児童ポルノ法では、実在の子供の性交等を描写した児童ポルノについて、その製造や一般への販売等が処罰の対象とされています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 不健全図書の所持は、条例第十八条の六の四の3の規定に違反しますが、罰則規定はありません。(違反なので、将来的に罰則が加わる可能性があります) 『なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、 「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。』販売ができないということは、創作をする人にとっては「創作できなくなる」「出版できなくなる」のと同じです。したがって、この説明は条文と違います。また、第九条の三の2の規定により、流通が取り扱わなくなる(発禁)ようになります。そのため、大人も見られなくなるようになり、岐阜県青少年保護育成条例事件の補足意見[8](四)から、現況で「検閲」と何ら変わりがなくなります。 第十八条の六の四の3にある「青少年性的視覚描写物」について第十八条の六の二の2に『青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)』とあり、第七条の二に非実在青少年の記述があるため、非実在青少年の単純所持について含まれる。 条例内容第九条の三2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。 4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。 岐阜県青少年保護育成条例事件 最高裁判所判決http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html
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4月26日に東京都が出した質問回答集について(3/3) ページ1 質問回答集の問題点等 ページ2 質問回答集の問題点等2 このページを自由に引用、または、コピーの上改変していただいてかまいません。なお、引用・コピー等については各自の責任でお願いします。 17. Q. そもそも、なぜ、条例を改正し、規制対象を広げる必要があるのですか? A.(東京都) 子供の健全な成長を妨げる図書類を、子供に見せたり売ったりしないための制度は、昭和39年の条例制定時から存在しています。 これまでは、いわゆる「エロ」系の図書類については、「性的感情を著しく刺激する(読み手に対し性的興奮を与える)もの」という基準のみに基づいて、子供への販売制限が行われていました。具体的には、セックスシーンや性器などの描写が非常にリアル・露骨なものや、表現方法が極めて卑わいなもの(性器の挿入に伴う擬音の描写が執拗だったり、体液などの描写が激しいもの)のみが該当します。近年では、月に1~4冊程度が指定されており、そのほとんどが漫画です。 一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるような状況で売られています。 例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著しく性的感情が刺激される」とは言えません。 しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなんだ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを持ってしまう可能性があります。 そこで、「性的感情を著しく刺激するもの」という基準に当てはまらなくても、「子供に対する、著しく悪質な性行為をあたかも楽しいこと、許されることのように描いているもの」について、不健全図書の指定基準に追加しようとするのが、今回の改正の考え方です。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるような状況で売られています。』「悪質な性行為」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。従って、この説明は条文と違います。 『例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著しく性的感情が刺激される」とは言えません。』これも、条例施行規則第15条一のロ・ニのどちらかに該当するため、現行法で対処できます。従って、この説明は条文と違います。 『しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなんだ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを持ってしまう可能性があります。』改正案を考えた人の主観であり、事実としていままで誤った考えを持った子供が現れたという正確な報道は聞いたことがありません。また、創作物が人間の精神に影響を与えないことは、学術的・統計的に証明されています。したがって、既に事実がある以上、主観である可能性を論じること自体意味がありません。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 統計データ暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)http //japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm 少年犯罪は急増しているかhttp //kogoroy.tripod.com/hanzai.html 児童ポルノ法 資料・統計http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/25.html 児童ポルノ規制による性犯罪の増加http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html ポルノを規制すると性犯罪は減る?http //www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm 統計的には日本を「児童ポルノ大国」という事はできないhttp //blog.goo.ne.jp/kotoba_mamoru/e/267b02d6bdac41785706a54d5d07e4ba イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルコバレーノ」の2009年版最新レポートが発表されました。http //www.telefonoarcobaleno.org/report2009-eng_web.pdf 環境犯罪誘因説(別名「強力効果論」 Wikipediaより)http //ja.wikipedia.org/wiki/環境犯罪誘因説 18. Q. 「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいのではないですか? A.(東京都) 条例は、「成人が読んで刺激を受け、子供に対する性犯罪を起こすかもしれない」との理由で図書類を規制するものではありません。 子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止するため、子供への販売を制限するものです。 条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力ともに全く異なるものです。 (私からの指摘) 性描写のある図書類を読んだことで子供が性的犯罪を起こした事実統計上存在しないし、学術的に性的な考え方が歪むことは確認されていません。 『子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止するため、子供への販売を制限するものです。』問17で指摘した通り、いままで誤った考えを持った子供が現れたという事実は聞いたことがありません。また、 性描写・暴力表現が子供の精神に影響を与えないことは、学術的・統計的に証明されています 。このことから、岐阜県青少年保護育成条例事件の最高裁判決の補足意見[4](二)の「青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性(そのことが起きる可能性)」は否定されており、性描写・暴力表現は判決理由[4]の「必要やむをえない制約」ではなくなります。逆に、学術的・統計的に影響がないことが判明している以上、改正案に加えて現行条文の第七条・第八条・第九条の二の「性的感情を刺激し、残虐性を助長し」という規制する箇所は最高裁の判決理由・補足意見から日本国憲法第21条1に違反している可能性が高いです。 岐阜県青少年保護育成条例事件http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html 19. Q. 国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しようとしているのではないですか? A.(東京都) 今回の条例の目的は「子供を性的対象として扱う図書類を、『子供が』容易に見ることができないようにする。」ことです。これまでと同様、18歳以上の『大人』に対する販売は制限されない仕組みになっています。 一方、児童ポルノ法は、実在の(生きている)子供を保護するために、児童ポルノを製造すること自体や、大人に対する販売をも禁止し、処罰するものです。 このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるものであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。 なお、改正条例案のなかに、「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。」という条文がありますが、これは児童ポルノを所持したりしないよう自主的に取り組んでいただくための理念的な規定であり、所持することを罰するものではありません。 (私からの指摘) 改正案を決める協議会の議事録に、国の児童ポルノ改正に向けて働きかける発言があります。 『このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるものであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。』第28期東京都青少年問題協議会議事録 第1回専門部会のP26において、下記のように国会へ積極的に働きかけようとする発言があります。したがって、協議会の過程から「国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩」とする意図があります。 第28期東京都青少年問題協議会議事録 第1回専門部会の P26 の後藤委員の発言ただ、被写体とされた実在する児童がいないという点は指摘のとおりでありますので、写真やビデオの児童ポルノとは異なる規制のあり方をしてもいいというふうに私は考えております。これは国会等で議論していただければいいと思うんですけれども、例えば、それをつくる行為でありますとか、あるいは単に持っている段階の行為については、いきなりは刑事罰の対象としないとか、あるいは対象となる絵といいますか、画像の範囲についても残虐なものに限定するとか、そのようなことを十分に検討して規制の案を決定していくことは当然のことと考えております。 20. Q. なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? A.(東京都) 小説は、その表現に用いられる言葉が様々であり、それを読んだ人の年齢、性別、経験、読解力などにより、捉え方や感じ方が千差万別であって、絵や映像のように一律・具体的・客観的な印象を与えるものとは言えません。例えば、性器や性交を表す言葉自体多岐にわたり、どんな子供でもすぐにその意味が理解できるものではありません。 これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表しているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。 この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識できるもの」としています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 今回の改正案は「音声や視覚により認識することができる方法」が対象なので、基本的に小説は対象になりません。ただし、挿絵が存在すれば、規制対象になる可能性があります。また、現行条例においても改正案でも「性的感情を刺激し、残虐性を助長し...」に該当すれば、小説も対象になります。したがって、この説明は条文と違います。 条例の内容第七条一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 21. Q. 同人誌は規制の対象になるのですか? A.(東京都) 通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。 ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌ショップ」も見られるようになり、これらの中には、店頭での同人誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。 このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは、条例第7条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類を青少年に販売しないよう、自主的に取り組んでいただく対象となります。 また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。 ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、一切規制されません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。』第十八条の六の四に『都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し』とあります。青少年性的視覚描写物とは、第十八条の六の二に『青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は...』とあるため、非実在青少年も対象になります。したがって、非実在青少年の性描写を描いた場合、仮に不健全図書指定されれば、過去の販売事業者の事例から、同人ショップで発売できなくなる可能性があります。(違反なので、将来的に罰則が加わる可能性があります) 『自主的に取り組んでいただく対象となります。』第十八条の六の二、第十八条の六の三から、「自主的」ではなく「責務」と書いてあります。したがって、この説明は条文と違います。 条例第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。 2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。 22. Q. コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? A.(東京都) 年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。 同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。 ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。』第十八条の六の二の2に「青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類...」と書いてあることから、非実在青少年の販売も対象になります。したがって、この説明は条文と違います。 『ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。』第十八条の六の二の2に「青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類...」と書いてあることから、事業者である販売会の主催者に対して「そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する」とあります。したがって、主催者は販売者に対して(非実在青少年を含めた)第七条で規定したものを売らないようにするための責務が発生します。そのため、改正案が成立すると第七条二に該当する「非実在青少年」の性描写の販売は事実上できなくなります。したがって、この説明は条文と違います。 条例第七条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第十八条の六の二2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 23. Q. 既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含まれるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? A.(東京都) 条例の目的は、青少年が性的対象として描写された悪質な漫画などを青少年の目に触れさせないことにあります。 図書類発行業者が、自主的な取組として、いわゆる18禁マーク(成人指定)を付け、既に、青少年への閲覧・販売制限や包装・区分陳列が行われている表示図書類については、この「青少年の目に触れさせない」という目的を果たしているため、不健全図書類として指定することはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 過去に「表示図書類」(18禁マーク(成人指定)を付けた自主規制の図書類)が、不健全図書である「指定図書類」にされた事実があります。具体的には、2000年に18禁マーク(成人指定)が付いた 夢雅、エンジェル倶楽部 などが不健全図書指定されています。したがって、この説明は条文と違います。 東京都の不健全指定図書について(最後の追記を参照)http //d.hatena.ne.jp/tsumiyama/20100310/p1 24 Q. 「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象になってしまうのではないですか。 A.(東京都) これまでと同様、「不健全図書」レベルに至らないものは、「表示図書」制度の対象にはなりません。 「表示図書」制度とは、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして、「成人コーナー」に、東京都規則で決められた方法で、区分陳列を行うよう努める仕組みのことですが、その対象となる漫画などは、「不健全図書」として行政が指定する際に用いられる基準に照らして判断するよう、条例案で明記しているからです。 したがって、「不健全図書」レベルのもの、すなわち、強姦や近親相姦など、実社会では社会的に許されない性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描く漫画などが、「表示図書」制度の対象となります。 他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められた販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるなど、自主的な工夫が期待されることになります。 なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家はもちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められた販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるなど、自主的な工夫が期待されることになります。』「子供との性交、性交類似行為のシーン」は、東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則の第15条の一のロ・ニで規制できるはずです。ですので、現行条例で対応できます。また第十八条の六の二の2に「責務を有する」と明記してあり、「自主的な努力」ではありません。したがって、この説明は条文と違います。 『なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家はもちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。』条文には罰則の規定はありません。しかし、過去の事例から、不健全図書指定をされると流通が取り扱わないため、大手書店から次々と販売されなくなり、事実上発禁処分と同様の事が発生します。このことから、萎縮効果が発生するため、マンガ・アニメにおいて性的描写を描くことはできなくなります。 条例第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように 努めるものとする 。2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 25. Q. 条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 A.(東京都) 条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものです。このような漫画などを判断能力が未熟な子供が読んだ場合は、子供に強烈な視覚的インパクトを与えかねません。性に関する知識や判断能力が十分でない子供が、性に真摯に向き合う前に、いたずらに興味、関心を煽られ、誤った認識をしてしまうおそれがあります。 そこで、子供が、簡単に、買ったり、読んだりすることがないように、大人として努めていこうというのが条例の趣旨です。これらの漫画などを世の中からなくしていこうということを目指しているものではありません。 なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。』「明確に」「不当に賛美したり誇張したり」とは条文に書いていません。「肯定的に」と書いています。したがって、この説明は条文と違います。 『なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。』改正案第十八条の六の四の3で「都民は」「努めるものとする」とあります。したがって、「自主的」ではなく「責務」であり、この説明は条文と異なります。 条例第七条一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第十八条の六の四3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。
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4月26日に東京都が出した質問回答集について(1/3) (このページの短縮URL http //tinyurl.com/2eotvee) ページ2 質問回答集の問題点等2 ページ3 質問回答集の問題点等3 2010年5月6日時点の全ページをまとめたファイル WORDファイル(212KB) PDFファイル(591KB) このページを自由に引用、または、コピーの上改変していただいてかまいません。なお、引用・コピー等については各自の責任でお願いします。 説明中の言葉について 説明中の「子ども」=「18歳未満の青少年」 説明中の「エロ漫画」=「子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような漫画」普通、大人同士の性行為も含むと思いますが。 青少年健全育成条例とは 青少年健全育成条例とは、行政が青少年に対して良いと思われるものを推奨し、逆に行政が青少年に対して精神面で有害と思われるものを規制する条例です。 現行法では、主に下記のような規定があります。 推薦するもの本や書籍やビデオ等の図書類・映画等・おもちゃなどのがん具類 規制するもの「規制対象となる表現」は、性描写の強い・多いもの、暴力表現のあるもの、自殺等の犯罪表現の強いもの 「規制対象の表現」のある本・書籍・ビデオ等の図書類・映画等 大人向けのおもちゃ 刃物等 「規制対象の表現」のある本・書籍・ビデオ等の図書類、および、大人向けのおもちゃを販売する自動販売機 質屋等へ物を売る行為 ブルセラショップ 風俗関係の職について 深夜外出 カラオケ・ボーリング場等の立ち入り 改正案では、主に下記のような規定が追加されます。 推薦するもの青少年向け携帯電話(インターネットフィルタリング強化のため)(第5条の2) 規制等されるもの画像・音声で表現された、創作物上の18歳未満に見える人物(非実在青少年・マンガ等のキャラクタ)で性的な描写・表現のあるものを規制する(第7条の2・第8条の2・第9条の2の2等) 不健全図書指定を年間6回受けると、流通されなくなり、事実上発禁(第9条の3の2) 児童ポルノの単純所持禁止規定(第18条の6の4) マンガ等のキャラクタで性描写のあるものは有害であると都・事業者・都民は理解し、蔓延させてはいけない責務を持つ(第18条の6の2の2・第18条の6の3の2・第18条の6の4の3) ジュニアアイドル誌等の雑誌・ビデオ等で、13歳未満の子供が、水着や下着を着ているなど、性的対象に見られるような状態で撮影させてはいけない。(グラビアもアウトになる可能性あり)(第18条の6の5) 行政である東京都(主に警察庁配下の治安対策課)が、インターネット教育について関わる。(第18条の6の6) 青少年は全員所持する携帯電話に対してインターネットフィルタリングをする義務を負う。(第18条の7) 保護者は携帯電話のフィルタリングを解除する場合、書面で理由を提出する。ただし、十分な理由がない限り、フィルタリングを解除することはできない。(兵庫県の青少年健全育成条例を参考)(第18条7の2) 行政である東京都が、定期的に販売事業者に出向き、フィルタリングを解除されていないかチェックする(第18条7の2の7) 保護者は、インターネットについて勉強し、青少年の携帯電話の利用を適切に管理しないといけない。(第18条の8の1・2) 青少年が他人を傷つける発言等をしたら、行政は東京都に通報し、保護者に指導監督を行い、場合によっては調査することができる。(第18条の8の3~5) 改正の問題点規制する人が「18歳未満」と見えて、性描写があれば、思いつきで規制できる。そのため、特にマンガ・アニメ界で表現が極端に萎縮する。その際に、業界関係者が相当雇用を失うなど、経済的損失を受けることは確実である。また、1950年代のアメリカの規制を考えるとから、マンガ・アニメ文化は確実に衰退する。 大人も見られなくなるのは、事実上の検閲に相当すると見られる。(岐阜青少年健全育成条例事件の最高裁の判例にある意見補足[8][9]を参照) 国の児童ポルノ法で議論すべき単純所持規定を盛り込んでいる(国の法律を超えて行政が条例を制定している。これは、日本国憲法第九十四条に違反していると思われる) マンガ等の性描写が青少年に与える影響はないことは、統計学上証明されているが、これを無視して「有害」と強調している。 行政がインターネットに直接関わることは、国会の法律に抵触し、国の法律を超えて行政が関わることを条例で制定している。(日本国憲法第九十四条に違反していると思われる) 青少年全員がインターネットフィルタリングを義務化すると、必要な情報もカットされてしまう。実際にインターネット上で利用されるWikipediaがフィルタリングで見られなくなる事例がイギリスで発生している。海外ではドイツでフィルタリングの法律自体を廃案にしたり、アメリカで司法が違憲であると判断されている。 フィルタリングを解除しようとする場合、親の同意があっても「絶対に外さない」と第6回専門部会P27で発言があったので、基本的に解除できない。 保護者が子供のインターネット利用を管理しないといけない義務が発生するので、保護者の負担が相当増える。 日本国憲法http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 岐阜県青少年保護育成条例事件 最高裁判所判決http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html インターネットフィルタリング関連英ISP、Wikipediaへのアクセスを制限--児童ポルノのブラックリスト入りでhttp //japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20384898,00.htm 米地裁、ペンシルベニア州の児童ポルノサイト排除法に違憲判決http //japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20073484,00.htm 青少年ネット規制法成立で終わらないコンテンツ規制を巡る攻防http //it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITbe000008082008 ドイツでの「児童ポルノブロッキング」の話(表現規制について少しだけ考えてみる(仮))http //otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-782.html 統計データ暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)http //japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm 少年犯罪は急増しているかhttp //kogoroy.tripod.com/hanzai.html 児童ポルノ規制による性犯罪の増加http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html ポルノを規制すると性犯罪は減る?http //www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm 環境犯罪誘因説(別名「強力効果論」 Wikipediaより)http //ja.wikipedia.org/wiki/環境犯罪誘因説 非実在青少年とは? 見た目や声が18歳未満の、創作物上の人物を指します。見た目なので、規制する側のさじ加減で規制のされ方が変わります。条例では「視覚により認識」とあるので、特にマンガやアニメが対象になります。しかし、小説等でも挿絵があれば対象です。 詳細は、「第七条の二」に規定されています。 条例の内容第七条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 指定図書類とは? 通称で「不健全図書」と言われる図書類です。 第二十条で知事が任命・委嘱する委員で構成された「東京都青少年健全育成審議会」が、不健全であると指定された図書類が「指定図書類」として扱われ、「不健全図書」として規制されます。 「不健全図書」として扱われると、基本的に大手書店から該当図書が即座になくなり、約半年程度でほとんどの販売店から不健全図書が消え、たとえ大人であっても入手できなくなります。 そのため、「不健全図書」に指定されると、流通側の事業者が取り扱わなくなるため、現況では検閲と何ら変りがなくなります。(事実上「岐阜県青少年保護育成条例事件」の判例にある補足意見[8][9]より、「成人はこれを入手する途」が閉ざされることと同様になる) 岐阜県青少年保護育成条例事件http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html また、6回「不健全図書」と指定されると流通が止められ、事実上発禁となります。 条例の内容第九条の三2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 表示図書類とは? 自主規制をした図書類です。 自主規制団体が、青少年に見せないために「R18マークを表示した図書類」「18禁マーク(成人指定)を表示した図書類」です。 第九条の二の2に記述があり、基準は第八条の一・二(改正後の場合二を含む)と、第八条の一に対する条例施行規則第15条から、自主規制を行います。 説明では自主規制をした図書は不健全図書指定しないとありますが、実際には過去に不健全図書指定された図書があります。具体的には、2000年に18禁マーク(成人指定)が付いた 夢雅、エンジェル倶楽部 などが不健全図書指定されています 。 東京都の不健全指定図書について(最後の追記を参照)http //d.hatena.ne.jp/tsumiyama/20100310/p1 条例第八条一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 「青少年性的視覚描写物」とは 18歳未満の性描写のある創作物上の青少年の性描写と、13歳未満の実写の写真や映像等の雑誌・作品で扇情的とみられる図書類(ジュニアアイドル誌等)を指します。 条例の第十八条の六の二の2とそれに関連して第七条の各号・第十八条の六の五に記述があります。 条例の内容第七条一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第十八条の六の二 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。 小説は規制の対象になるの? 挿絵があれば、非実在青少年の性描写を描けば、規制の対象になります。 新聞は規制の対象になるの? 挿絵や写真があれば、非実在青少年の性描写を描けば、規制の対象になります。 条例第2条に下記のような記述があり、新聞は「文書・図画・写真」に該当します。 2 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。 改正案の条例7条の下記に該当すれば、指定図書指定の対象となり、改正案の第9条の3の規定で6回以上指定図書指定の対象になると、流通が止められ、事実上新聞は発禁となり得ます。 第7条の内容 2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの テレビは規制の対象になるの? テレビは含まれません。 映画は規制の対象になるの? 対象になります。 第7条に「映画等」と記述があり、第7条の2の非実在青少年にかかります。 第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。 2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 児童ポルノの単純所持は禁止するの? 実写は明確に所持しない責務が、第18条の6の4に明記してあります。 非実在青少年の性描写も、青少年が閲覧・干渉しない努力が第18条の6の4の3で求められています。 児童ポルノの単純所持については、日本弁護士連合会より意見書が出ています。 また、児童ポルノの定義は、人権の有無であり、(創作物を含む)風俗ではないことが第2の3の(1)で明記してあります。 日本弁護士連合会 - 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書http //www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_3.html 第2 児童ポルノの定義の限定かつ明確化の必要性3(1) 児童ポルノを規制することにより守るべき法益は,被写体となる児童の人権ないし権利(身体的自由,精神的自由,性的自由,性的自己決定権,プライバシー権,名誉権,成長発達権等)であって,善良な風俗ではない。 1. Q. 漫画やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではないですか?また、漫画家など、制作者の創作活動を萎縮させることになりませんか? A.(東京都) 今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。)を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。 不健全な図書から子供を守る、いわゆる「18禁」「成人指定」制度は、昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象とされてきました。 あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由です。したがって、憲法第21条の「表現の自由」を侵害するものではありません。 条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させるものではないと考えています。 なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。)を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。』実際には、指定図書指定をされますと、多くの書店にて「成人コーナー」にさえ置いてもらえなくなります。そのため、書籍を売ることができなくなります。従って、大人(18歳以上)であっても購読できなくなります。これは、事実上発禁(検閲)するのと同じです。したがって、この説明は条文と違います。 『条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させるものではないと考えています。』「これまでの運用状況」から判断しています。条例改正後のことを示していません。したがって、これは説明として成り立っていません。 『なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされています。』この件は、確かに平成元年に最高裁判所で判断が出ています。http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.htmlしかし、これは自動販売機での自主規制図書・有害図書の販売についての判例であり、逆に補足意見から、今回の条例の改正の妥当性を欠くことを証明しています。これについては「社会の認識」から判断されたものであり、性的・暴力的描写が子供に与える影響については、学術的・統計的な観点から判断されたものではありません。実際には、性的・暴力的描写が子供に与える影響は学術的・統計的に否定されています。 最高裁の意見補足[4](二)には、下記のように記されています。『しかし、青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには、青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性のあることをもって足りると解してよいと思われる。』この「害悪を生ずる相当の蓋然性(そのことが起きる可能性)」が、学術的・統計的に否定されている以上、最高裁の判決は意味をなさなくなっているのです。 そして、意見補足[8](四)にて『かりに指定をうけても、青少年はともかく、成人はこれを入手する途が開かれているのであるから、右のように定義された「検閲」に当たるということはできない。』と書かれています。しかし、改正案を調べれば、成人が入手する途が事実上閉ざされるため、現況で「検閲」と変わりがない状態になります(特に改正案第9条の3の2は流通規制になるのでアウト。第9条の1で指定図書指定され、事実上流通しなくなればアウト)。改正案の(表示図書類に関する勧告等)第九条の三で、『2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。5 知事は、表示図書類について、前条第二項から第四項までの規定が遵守されていないと認めるときは、図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。』と書かれてあります。これに反すると、過去の事例から不健全図書指定されてすぐに大手の店で販売が止められ、他のところでも大人が買うことができなくなります。つまり、事実上の発禁となります。このことから、成人まで影響のある「検閲」に相当します。 これは、意見補足の[9]で下記のように、検閲に対して特に配慮が必要との文言が書かれていることから、厳格に適用されなければならない事項です。『もっとも憲法21条2項前段の「検閲」の絶対的禁止の趣旨は、同条1項の表現の自由の保障の解釈に及ぼされるべきものであり、たとえ発表された後であっても、受け手に入手されるに先立ってその途を封ずる効果をもつ規制は、事前の抑制としてとらえられ、絶対的に禁止されるものではないとしても、その規制は厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許されるものといわなければならない』 また、最高裁の意見補足には『本件条例にいう「著しく性的感情を刺激する」図書とは猥褻図書よりも広いと考えられ、規制の及ぶ範囲も広範にわたるだけに漠然としている嫌いを免れない。しかし、これらについては、岐阜県青少年対策本部次長通達(昭和52年2月25日青少第356号)により審査基準がかなり具体的に定められているのであって、不明確とはいえまい。』とあり、基本的に漠然とした条例としてはならないと書かれています。今回の東京都の条文改正案の内容はきわめて曖昧です。そして、通達のような法的に有効な審査基準もありません。 統計データ暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)http //japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm 少年犯罪は急増しているかhttp //kogoroy.tripod.com/hanzai.html 児童ポルノ法 資料・統計http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/25.html 児童ポルノ規制による性犯罪の増加http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html ポルノを規制すると性犯罪は減る?http //www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm 統計的には日本を「児童ポルノ大国」という事はできないhttp //blog.goo.ne.jp/kotoba_mamoru/e/267b02d6bdac41785706a54d5d07e4ba イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルコバレーノ」の2009年版最新レポートが発表されました。http //www.telefonoarcobaleno.org/report2009-eng_web.pdf 環境犯罪誘因説(別名「強力効果論」 Wikipediaより)http //ja.wikipedia.org/wiki/環境犯罪誘因説 2 Q. 「非実在青少年」とは何ですか? A.(東京都) 「明らかに18歳未満の青少年であると設定されているキャラクター」のことです。 作品の中で、そのキャラクターの年齢や学年が、絵やセリフで表されていたり、小学校や中学校の校舎で授業を受けているシーンがあるなど、誰が見ても明らかに「18歳未満である」と認識できる場合や、ナレーションで「○○(キャラクター名)は13歳。」などと説明されている場合が、この「非実在青少年」に該当します。 例えば、「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。』下記の改正案の条例第7条二の内容を見れば分かりますが違います。該当します。したがって、この説明は条例と違います。 条例第7条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 3. Q. 18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫画やアニメは、全て見られなくなるのですか? A.(東京都) いいえ、そのようなことはありません。 まず、条例改正案の「非実在青少年」は、漫画などにおいて、年齢や学年についての明確な描写や台詞、ナレーションにより、明らかに「18歳未満」と設定されているキャラクターに限定されます。 見た目が幼く見えたり、声が幼く聞こえたりするキャラクターであっても、「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。 さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの 販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。 したがって、「18歳未満のキャラクターが出てくる漫画などが全て見られなくなる」ようなことはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。』下記の改正案の条例第7条二の内容に『年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの』とされております。条例第七条二では「明確に」とは書かれておらず「想起させる事項」「認識されるもの」書かれているので、幅広く該当します。したがって、この説明は条文と違います。 『さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの 販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。』ここもそうです。「明確に」ではなく「肯定的に描写」と書いてあります。したがって、この説明は条文と違います。 条例第七条二の内容二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 4. Q. 「性交」、「性交類似行為」とは何ですか? A.(東京都) 「性交」とは、セックスのことです。 「性交類似行為」は、「フェラチオ」、「手淫」、「アナルセックス」などの性交に極めて近い性的行為を指す法令用語(法律や条令で使用される一定の言葉)です。 単なる裸(乳房、お尻などが直接見えている状態)やキスシーンはもちろん、性交を示唆するにとどまる描写(裸の二人が折り重なっているなど)は該当しません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『裸の二人が折り重なっている』場合は、一般的に「性交」と見なされるはずです。したがって、この説明は条例と違います。 5 Q. 「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要があるのですか? A.(東京都) それは、この条例は、漫画などに出てくる「非実在青少年」を守ることが目的なのではなく、それを見たり読んだりする、実在の(生きている)子供の、健全な成長が妨げられるのを防ぐことが目的だからです。 これまでも、子供が読んだり見たりした場合に、性的な刺激を強く受けるような漫画などについては、その子供の健全な成長が妨げられるのを防ぐため、条例により子供に売らない、見せないための取組(いわゆる「18禁図書(※)」として「成人コーナー」に置くこと)を行ってきました。 今回の改正は、漫画などのうち、18歳未満のキャラクターに対する強姦(レイプ)や近親相姦(親子や兄弟姉妹間のセックス)など、実社会では社会的に許されない悪質な性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描くような漫画などは、性的判断能力が未熟である子供が読んだり見たりした場合に「このようなことをしてもいいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をしてしまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです。 (※)「18禁図書」:18歳未満である青少年に対し、閲覧・販売が適当でない旨の表示(「成年コミック」など)を行っている図書類。 (私からの指摘) 規制する説明になっていません。青少年健全育成条例の説明をしていますし、学術的に認められない主観的な説明です。 『「このようなことをしてもいいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をしてしまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです。』実際に、都民からそのような実例・被害はありましたか?学術的に正当性が証明されており、規制しなければならない事項ですか?実害がなく思惑で条例に追加しようとしてませんか?そもそも、親子の間で解決すべき事柄に、行政が立ち入ろうとしていないでしょうか。 6. Q. 18歳未満の登場人物の性的な描写があれば、全て規制の対象になるのですか? A.(東京都) いいえ、そのようなことはありません。 今回の条例改正で、「子供に売らない」対象となるのは、18歳未満の登場人物の「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。(「性交類似行為」については問4をご覧下さい。) さらに、そのような「性交又は性交類似行為」の明確な描写を、正当な理由なく、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。 つまり、子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものに限られます。 単なる裸はもちろん、子供のベッドシーンや性行為の描写が含まれるというだけで、規制の対象になることはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。』条例第七条二では「明確に」ではなく「肯定的に」と幅広い指定が書かれております。したがって、この説明は条文と違います。 『不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。』「限定」していません。「肯定的に」と幅広く該当します。 条例第七条二の内容二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 7. Q. 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫画やアニメは、全て規制されるのですか? A.(東京都) 子供に見せない、売らない対象となるのは、「性交又は性交類似行為」が明確に描写された漫画などに限られます(問6を参照して下さい)。 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンの描写があるだけで規制することはありません。 例えば、よく問い合わせのある以下のような漫画などについては「性交」又は「性交類似行為」を描いたものではないので、今回の対象にはなりません。 「ドラえもん」(しずかちゃんの入浴シーン) 「サザエさん」(ワカメちゃんのパンチラシーン) 「キューティーハニー」(如月ハニーの変身シーン) 「クレヨンしんちゃん」(しんのすけがお尻を出すシーン) 「ドラゴンボール」(ブルマが裸になるシーン) 「新世紀エヴァンゲリオン」(レイやアスカのヌードシーン) (私からの指摘) この説明は条文と違います。 6と同じです。「明確に」ではなく「肯定的に」と幅広い指定が条例に書かれております。したがって、この説明は条文と違います。 また、2000年に成年コミックとして自主規制図書が不健全図書指定されるなど、取り締まる側の判断によって変わるので、上記のような例を説明しても、条文にない限り規制される可能性があるので、説得力はありません。
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記事のページです 国政・大阪・嘘記事・twitterまとめページは記事2 ニュース記事は記事3 twitterまとめページはTogetter記事 ブログ記事1 http //sites.google.com/site/hyougenjiyuu/article/article-blog1 資料記事1 http //sites.google.com/site/hyougenjiyuu/article/article-material1 日本の法律 資料記事1 http //sites.google.com/site/hyougenjiyuu/article/article-material1 東京都青少年健全育成条例関連 資料記事1 http //sites.google.com/site/hyougenjiyuu/article/article-material1 国政レベルの動き 国会に出された請願書(衆議院・非実在青少年規制に対する反対の請願書)http //www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1740901.htm 集会報告 東京都議会の舞台裏で何が起きたか?フォーラム(2010-04-23)http //togetter.com/li/16262 まとめサイト と条例問題 改正案て何?http //tokyohijitsuzai.web.fc2.com/ 作業場所 兼 ものおき(仮)http //www31.atwiki.jp/matome_sub/参考書籍メモhttp //www31.atwiki.jp/matome_sub/pages/19.html 東京都青少年条例改正 非実在青少年 簡易まとめサイトhttp //detteiukun.web.fc2.com/hijitsuzai.html 「非実在青少年」規制問題・対策まとめhttp //hijituzai.ehoh.net/ 都条例問題、児童ポルノ規制問題ページ http //www.geocities.jp/kita_site3/syakai/hijitsuzai/hijitsuzai1.htm 二次元規制問題まとめニュース(メールマガジンまぐまぐ)http //archive.mag2.com/0001119080/index.html ブログ等 ブログ記事1 http //sites.google.com/site/hyougenjiyuu/article/article-blog1 統計関連 資料記事1 http //sites.google.com/site/hyougenjiyuu/article/article-material1 その他記事 ユニセフと日本ユニセフの違いhttp //2chcopipe.com/archives/51436871.html 野田聖子やアグネス・チャン(日本ユニセフ)が児童ポルノ法成立に異常に執着する理由http //www.kanshin.com/diary/1885308 国連の「過激な性教育ガイドライン」への抗議に賛同しますhttp //dororon.blog.shinobi.jp/Entry/851/ ラエルは子供の早期性教育に賛成するユネスコの立場を歓迎します国際ラエリアン・ムーブメントからのプレスリリース2009年10月4日(日)http //ja.raelpress.org/news.php?item.155.1International Technical Guidance on Sexuality Education(英文 2009年12月)http //hivaidsclearinghouse.unesco.org/fileadmin/user_upload/pdf/2009/20091210_international_guidance_sexuality_education_vol_1_en.pdf 週刊朝日 談「性の氷河期」がやってきた!前編http //www.wa-dan.com/backstage/hyougaki.php 「性の氷河期」がやってきた!後編http //www.wa-dan.com/backstage/hyougaki2.php 件名:【Publicity】685:松文館事件法廷記録(13)http //sv3.inacs.jp/bn/?2003070034905604010685.7777 Web屋のネタ帳http //neta.ywcafe.net/都議会議員の田代ひろしと古賀俊昭と土屋たかゆきは、○○まみれの手で顔をヌルってされる現場で半年ほどバイトしてみるべきだろうhttp //neta.ywcafe.net/000964.html 情報時代における言論・表現の自由(白田教授)http //orion.t.hosei.ac.jp/hideaki/freespeech.htm Suzacu Late Showhttp //suzacu.blog42.fc2.com/米国】我が子への授乳写真は児童ポルノ? その1http //suzacu.blog42.fc2.com/blog-entry-52.html 米国】我が子への授乳写真は児童ポルノ? その2http //suzacu.blog42.fc2.com/blog-entry-53.html 犯罪者から子供を守れ! 「子連れ以外立ち入り禁止」 東京都が公園を囲う苦肉の柵http //white0wine.blog10.fc2.com/blog-entry-1227.html 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)http //blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/放送法改正でネットも「放送」に…そして、ニコ動やUstの業務停止も可能に?!http //blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/308729604cac0fab7b9e137e07ccc7df 民放労連放送法改正案についての民放労連見解(4月23日) 子どもを救わずに、性欲を罰する悪法に反対!与野党で意見が分かれている「児童ポルノ禁止法」改正案(PDF)http //f58.aaa.livedoor.jp/~niragobo/bira/ippan_jidouhogo090328.pdf BPO(放送倫理・番組向上機構)http //www.bpo.gr.jp/2010年4月に視聴者から寄せられた意見「要望・提言」と「視聴者意見への反論・同意」の部分のコメントに頷く。http //www.bpo.gr.jp/audience/opinion/2010/201004.html おい!公務員なにやってるんだ!http //dq-komuin2.sblo.jp/ 教師不祥事列伝http //blog.livedoor.jp/damekyoshi/ 大魔王の性犯罪ニュースチェックですhttp //blog.livedoor.jp/enkohakusho/ 放送法174条騒動に見る、ネットにおける言論の自由(民主党参議院議員 ふじすえ健三)http //www.fujisue.net/archives/2010/05/174.html 秋葉原通り魔事件 あなたの子どもを加害者にしないためにhttp //nakaosodansitu.blog21.fc2.com/「秋葉原通り魔 弟の告白」(前編)より-(1)捨てられた兄と救われた弟http //nakaosodansitu.blog21.fc2.com/blog-entry-1171.html 動画・音声等 ボリュームに注意! 山田五郎 緊急提言!でたらめすぎる!都の「青少年育成条例」改正案にモノ申す!(第148回 2010年03月11日(木))http //www.nicovideo.jp/watch/sm9992568続・緊急提言!ポルノが無くなれば芸術も無くなる!(第149回 2010年03月18日(木))http //www.nicovideo.jp/watch/sm10133927 続・青少年健全育成条例。やっぱりいらない!(第155回 2010年04月29日(木))http //podcast.tbsradio.jp/dc/files/yamada20100429.mp3 江川達也 激怒!(東京都の青少年育成条例改正案 について)ラジオ放送より↓ 「石原には、ぜったい選挙で入れてやんない」http //podcast.tbsradio.jp/kirakira/files/20100312_op.mp3 伊集院光氏 東京都青少年健全育成条例改正について語るバカっぽいけど、最後のあたりのアンダーグラウンドに潜るの所は正論http //www.nicovideo.jp/watch/sm10145482 谷岡郁子議員 児童ポルノ法や条例での漫画やアニメ規制の危険性を問う(YouTube)http //www.youtube.com/watch?v=fxpdc9orHi4 都議会 性描写規制案めぐり参考人招致(YouTube TokyoMX 2010年5月18日)http //www.youtube.com/watch?v=PJkp0945WFY&feature=newsweather 保坂展人のどこどこTV(YouTube)http //www.youtube.com/hosakanobuto 海江田万里@都条例改正問題集会http //www.youtube.com/watch?v=tT0xsqgKhNs 都議会議員が語る青少年健全育成条例改正問題の現状http //www.youtube.com/watch?v=R9m2hAn0GYk 都議会議員が語る青少年健全育成条例改正問題の裏話http //www.youtube.com/watch?v=dtJkWHRLcQY
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地球温暖化を単純な手段で防止する方法がある。 それは、世界の道路と建物を白くすることだ。 太陽の赤外線を吸収せずに跳ね返してしまえば、地球外へ逃げて温暖化を防止出来る。 温暖化対策に加え、ヒートアイランド現象を緩和することが出来る。 東京を始め、大都市はヒートアイランド現象で平常気温より暑くなっている。 都市が蓄熱して気温を上げるのは、屋根やアスファルトが黒っぽい色で、太陽光を吸収して熱されるからだ。 条例や法令で、屋根とアスファルトを白くすることに決めると、それだけで表面温度が大きく変わり、都市の面積の多くが白くなることで、気温も大きく下がる。 実はこの動きは東京都で既に始まっている。それが以下の動画だ。 ビルの屋上を白くしただけの場合でも、室内の温度影響は大きなものになり、クーラーの電気使用が15%減るデーターもある。夜半までの蓄熱効果も残らず、深夜の冷房は必要なくなるだろう。Co2削減と共に、夏場の電力ピークの減少にもなる。 白く塗るよりもさらに良い効果を上げる遮熱塗料も開発されている。 遮熱塗料ミラクール 遮光塗料ミラクールは長島特殊塗料が開発した遮熱塗料だ。 日光を反射する遮光性とセラミックバルーンによる断熱性を兼ね備えているため、このミラクールを建物の屋根や壁に塗布することで、大きなエネルギーの節約になる。 特に大きな倉庫での省エネに優れているため、導入企業も増え始めている。 倉庫での実験&BR() また、最近話題となるエコハウスを作るにも欠かせないパーツではないだろうか。もちろんエコハウスとしてはエコガラスやセルロース断熱材などの断熱建材が加わることとなり、それらを総合した省エネルギー性はどのくらいになるのか、実験が待たれる。 白以外にも様々なカラーバリエーションがあり、建物に合わせて色を選ぶことも出来る。白が一番遮光性があるのは確かである。 道路に塗装するタイプのミラクールウェイも開発されている。 ワールドビジネスサテライト スーパーニュース・2m10sより 道路用には石炭灰(フライアッシュ)を使用してアスファルトを白くする技術が既に実用段階に至っている。 アスファルトを白くする「涼路」 この涼路は石炭灰(フライアッシュ)をそのまま利用した白い路盤材で、アスファルトの代わりに利用出来るが、アスファルトの上に塗って表面を白くすることが通常工法となっている。白くすることに加えて保水性、浸水性があり、フライアッシュそのものを路盤に使用すると浸水性の為、地下からの水分の気化熱でさらに道路冷却性が高まる。地下水の枯渇を防ぐために涼路を使用することも出来る。 一斉にやれば気温が2℃下がるとされる打ち水大作戦などを行うと、保水性があるために気化熱による冷却効果がしばらく持続し、冷却効果は高くなる。 現在東京都では条例によって一定以上の面積の建物に屋上緑化が義務づけられている。ヒートアイランド現象防止では、白く塗るよりも、屋上緑化の方が遥かに効果がある。夏場の直射日光下では白いコンクリートでも40℃まで熱される。一方、草木の葉の上は光合成と生体反応で熱が吸収され、表面温度が気温を超えることはほぼ無い。正しく温暖化の計測が出来ないが、体感温度では緑化の方に軍配が上がる。地球温暖化が表面化し出したのも、森林面積の縮小と砂漠化の進行が進行して以来のことだ。これは温暖化防止の要は、緑化にあることを示しているとも言える。 しかし現状では、屋上緑化は設備コストの面や毎日のケアの面で負担が大きすぎ、申し訳程度にしか実現していないのが実情では無いだろうか。 新しい建物の屋根を白くするだけで良いならば、屋上の無い建物や小さな面積の建物にも適用でき、実効ベースとして広大な面積での温暖化対策となる。行政としても隗より始めよで先行して道路を白く塗り替え、建物も全て白くし、環境重視する国として名乗りを上げ、都市の見た目から生まれ変わるのはどうだろうか。 屋根と道路の色は、黒よりも白。屋根の色は白よりも緑化。そんな小さく見えることでも、地球は大きく変わる。 屋根と道路を白く塗る条例で、15%のCo2削減 「地球温暖化を単純な手段で防止する方法がある。それは、世界の道路と建物を白くすることだ。」に大いに感銘を受けました。 当方は、窓ガラスから入る日差しを、裏面は黒地、表面を白地下した自己粘着性パンチングシートにより遮光し、且つ室内から①パンチングを通して外観を透視できる素材の基本PAT.を保持し、現在、ブラインドステッカーとして、更に一定の印刷を加え、店舗ウインドのデコレーションや車後部ウインド用に販売しております。(当方url http //cgi3.osk.3web.ne.jp/~pitack/ 参照) 従前より、素材そのままで、②日よけ用としての耐候性(屋外貼りでも8年、屋内貼りで10年以上持久力・保持力があり現在も進行中)をテストし、成果を挙げております。 ③白地の為、外光を約75%遮光し室温を下げ、④穴以外のシート面はUVを99%カットし、⑤室内側は黒地の為、冬季は室温を逃がさず保温効果があり、しかも⑥ガラス飛散防止効果を持ち⑦、自己粘着性により、一切の溶剤系糊を使用せずに、水貼りで素人でも簡単に脱着できる一石七鳥のシートです。 この画期的PAT.シートを如何に世の中に広め、地球温暖化防止のお役に立てる事ができるか、さらには大量生産し如何にコストを安価にできるのかに、現在苦慮しておりますので よき知恵をお貸し下さい。 -- (ヒロ クリエイティヴ 代表者) 2009-09-26 11 04 14 気温が上がって、水が蒸発して(気化熱)雲ができれば(白)何にもしなくても平衡しないのかの -- (名無しさん) 2012-01-04 11 46 44 名前 コメント すべてのコメントを見る
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法令関係 出会い系サイト規制法資料 以下広告
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この企画書は書きかけの状態です。 編集・追記してくださる方を募集しています。 概要 歴史的経緯 現在の評価・問題点 目的 ⅰ ターゲット ⅱ 社会貢献としての意義 内容(全体的構想) ⅰ 現状が必要とする ⅱ 企画の目的を果たしている ⅲ 課題を解決している ⅳ 所与の条件に適っている 内容(部分的構想) ⅰ 現状が必要とする ⅱ 企画の目的を果たしている ⅲ 課題を解決している ⅳ 所与の条件に適っている 問題点 ⅰ 技術的課題 ⅱ 社会的背景 ⅲ 消費者動向 ⅳ 市場動向 効果 ⅰ 技術的課題 ⅱ 社会的背景 ⅲ 消費者動向 ⅳ 市場動向 予算 ⅰ 一万人規模(小規模市町村) ⅱ 十万人規模(中規模市町村) ⅲ 百万人規模(政令指定都市) ⅳ 千万人規模(首都) ⅴ 一億人規模(全国) 工程表 ~三ヶ月 ~六ヶ月 ~一年 ~二年 ~四年 基礎資料 ⅰ 文献 ⅱ 報道 ⅲ ネット上のソース ⅳ コメント 参考事例 ⅰ 一万人規模(小規模市町村) ⅱ 十万人規模(中規模市町村) ⅲ 百万人規模(政令指定都市) ⅳ 千万人規模(首都) ⅴ 一億人規模(全国) 取材レポート ⅰ 一万人規模(小規模市町村) ⅱ 十万人規模(中規模市町村) ⅲ 百万人規模(政令指定都市) ⅳ 千万人規模(首都) ⅴ 一億人規模(全国)
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メインキャラ 岩崎月光 エンゲキブ 鉢かづき姫 一寸法師 高木天道 工藤 イデヤ・ペロー オヤジさん 放送部 おとぎ話の人物 兄嫁 はだかの王様 三匹のこぶた オオカミ 三条大臣の姫 太郎丸 次郎丸 鬼の金棒 シンデレラ ドライバー 赤ジュータン 王子 ランズデール 天女 麦つかい きき耳ずきんの若者 ピノキオ ヘンゼルとグレーテル わらしべ長者 瓜子姫 ブレーメンの音楽隊 おむすび 赤ずきん 舌切り雀 乙姫 浦島太郎 魚 ネロ パトラッシュ