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ウィルヘルミナオランダ1880~1962統率:C 武力:C 政治:C 知力:C 文化:C 魅力:C--------------------------------------------------------------------------------オランダの第4代女王でヴィレム3世の娘。幼くして王位に就いたため、はじめは母エンマ皇太后が摂政を務めた。第一次世界大戦は中立を保ち、第二次世界大戦では中立を宣言したがドイツに占領されてしまう。イギリスへ亡命し帰国を果たすが、インドネシアの独立を許してしまう。 カレル・ドールマン(カレル・ウィレム・フレデリック・マリー・ドールマン)オランダ(ユトレヒト)1889~1942統率:B 武力:C 政治:C 知力:A 文化:C 魅力:C--------------------------------------------------------------------------------海軍少将。オランダ海軍に航空部隊の創設を提案していた。蘭領東インドに赴任し、太平洋戦争では米英蘭豪連合のABDA艦隊を率いてジャワ沖海戦、バリ島沖海戦を戦い、スラバヤ沖海戦で戦死した。 ヘイケ・カメルリング・オネス(カマリン・オネス)オランダ(フローニンゲン)1853~1926統率:D 武力:D 政治:C 知力:A 文化:A 魅力:C--------------------------------------------------------------------------------物理学者。ライデン大学の教授に就任し、ヘリウムの液化に初めて成功する。水銀やスズ、鉛などを超低温に冷却したとき、電気抵抗がゼロになる「超伝導」を発見する。低温物理学への貢献により、ノーベル物理学賞を受賞する。 マタ・ハリ(本名:マルガレータ・ヘールトロイダ・ツェレ)オランダ(フリースラント州レーワルデン)1876~1917統率:E 武力:E 政治:C 知力:B 文化:A 魅力:A--------------------------------------------------------------------------------マレー系オランダ人ダンサー。『マタ・ハリ(日の眼)』という名でジャワ島から来た踊り巫女の触れ込みでパリで人気を博した。一方で、政治家や軍人相手の高級娼婦だった。第一次世界大戦では仏独両軍の諜報活動を行ない、スパイ容疑でフランス軍に銃殺された。
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従軍慰安婦問題 +クチコミ検索 #bf +ブログサーチ #blogsearch +ニュースサーチ 代表質問詳報コンパクト版|全国のニュース|北國新聞 - 北國新聞 首相、河野談話「見直し考えていない」 代表質問 - 産経ニュース 2021年海外の主なニュース - 読売新聞 韓国に残され韓国経済に貢献した日本資産の行方 - 東洋経済オンライン バイデン大統領、岸田新総裁との「協力強化に期待」…韓国は「慰安婦問題」に注目 - 読売新聞 慰安婦〝批判〟禁止法案が物議「尹美香保護法だ」と非難続出 - 産経ニュース 【独自】香港の反日団体が「慰安婦」像3体を撤去…「申請なかったと撤去求められた」 国際 ニュース - 読売新聞 「被害者中心に問題解決」 慰安婦式典で韓国大統領(写真=共同) - 日本経済新聞 慰安婦団体前トップ、初公判で起訴内容否認 韓国地裁 - 産経ニュース 【正論9月号】戦後76年と歴史戦 インドネシア慰安婦強制の虚構 近現代史研究家 阿羅健一×日本近代史研究家 田中秀雄 - 産経ニュース 日韓外務次官、慰安婦問題など巡り会談…韓国側から解決策の提示なく平行線 - 読売新聞 韓国慰安婦集会1500回 デモ禁止も「無法地帯」 - 産経ニュース 台湾の「歴史の暗部」を掘り起こす 日本統治時代の捕虜収容所 - BBCニュース 元慰安婦訴訟、日本政府の資産開示命じる…ソウル中央地裁 - 読売新聞 政府 “「慰安婦」という用語を用いることが適切” 答弁書決定 - NHK NEWS WEB 判決一転、主権免除適用 元慰安婦訴訟で韓国地裁(写真=共同) - 日本経済新聞 「慰安婦問題、ICJ付託を」韓国の元慰安婦(写真=共同) - 日本経済新聞 慰安婦訴訟「日韓合意踏まえ協議を」 文大統領が言及(写真=AP) - 日本経済新聞 慰安婦訴訟 ソウル中央地裁の判決要旨(詳細版) - 読売新聞 元慰安婦の賠償訴訟、日本政府に支払い命令…韓国地裁「主権免除は適用できない」 - 読売新聞 韓国、揺れる慰安婦問題 団体前代表が検察出頭(写真=共同) - 日本経済新聞 日本と韓国、なぜ争いが続く? 癒えない古傷 - BBCニュース 慰安婦テーマの映画、上映中止を撤回 映画人らの反発受け - BBCニュース 慰安婦問題、持続的解決を 国連委 - 日本経済新聞 米サンフランシスコ、「慰安婦」像を正式受け入れ - BBCニュース 【歴史戦】英の慰安婦資料が判明 「強制連行」の記述なし 韓国主張「性奴隷」根拠なし改めて分かる 兵士に慰安婦への暴力禁じた規定も - 産経ニュース 「慰安婦」の動画、初公開 米公文書記録から発見 - BBCニュース 【メガプレミアム】韓国軍が数千人ベトナム女性を強姦し、慰安婦にしていた…米国メディア「日本より先に謝罪すべきだ」 - 産経ニュース 韓国メディア「腹立たしいが反論は困難」 文春ベトナム韓国軍慰安所報道 - 産経ニュース 米政府の慰安婦問題調査で「奴隷化」の証拠発見されず…日本側の主張の強力な後押しに - 産経ニュース 慰安婦問題などを巡る橋下氏の主な発言 - 日本経済新聞 ● 在韓米軍慰安婦問題〔Wikipedia〕 ■ クミトービン殿へのメッセージ⑩ 「余命三年時事日記(2016.2.25)」より / クミ ト∸ビン 余命翁様、これからの時代を生き抜くために「余命三年時事日記」の情報は欠かせません。 470国連関連 都民さんの英語は、英語が母国語の方に確認して貰いました。ご確認をお願いします。 (※mono.--英文略) / 余命翁様、余命サポーターの皆様、花菱様、ミラーサイト様、LA 郊外より応援しています。お身体ご自愛下さいませ。 政府が毎年、日本軍慰安婦被害問題を国際社会に知らせるために実施してきた国際広報に関する事業が韓日慰安婦合意以後、ほとんど中断されたり、大幅に縮小された。 慰安婦関連事業の主務部処(省庁)である女性家族部(省に相当)は韓日合意条項により事業実施が難しいと明らかにした。これに対して、「私たち自ら慰安婦問題を重要視していないと宣言したのと変わらない」という批判が出ている。 (※mono.--中略) / 2016年2月24日、韓国・京郷新聞によると、米共和党のイリアナ・ロスレイティネン議員室で今年初め、旧日本軍慰安婦問題に関する措置を準備していたが、在米韓国大使館の要請により中断していたことが分かった。 (※mono.--中略) / さらに、「政府の方針がそのように決まったせいか、韓国メディアも慰安婦問題について全く取材しなくなった」と明らかにした。 (※mono.--中略) / 事実の寄せ集めで分析、素直に考察すれば以上のような流れは容易に予測できるはずで、結局、安倍総理の狙い通り韓国は身動きができなくなっている。 地域的には差違があるであろうが流れとしては慰安婦問題は収束に向かっているということを頭に入れておく必要がある。要するに無理な活動は無用ということである。 ところで先日のお話ではトニー氏とコミュニケーションがとれているようだ。ご存じかもしれないが、トニー氏とケントギルバード氏は知人である。またケント氏はカリフォルニアで弁護士をしている。別にケント氏でなければならないという話ではないから、従前お話しした朝日新聞や日本の米韓間の人種差別法に関する集団訴訟を弁護士に相談してみてはいかがだろうか。 いずれも日系米国人であれば団体組織でなくても簡単に訴訟は起こせるし、なんと言っても負けがなく、確実にお金になるから原告募集は簡単だろう。米国での訴訟は日弁連が動きようがなく反日勢力も妨害しにくいだろう。 { (※mono.--以下略)} ■ 米軍慰安婦への波及を嫌った米国政府 「帝国政府声明文 安濃豊-戦勝国は日本だった(2016.1.4)」より / 今回の日韓合意について、文系マスコミは、米軍の相対的弱体化により極東の安全保障強化が必要となり、米国主導による慰安婦問題の解決と、それに伴う日韓和解が必須となったからだと解説している。これは米国の言い分を鵜呑みにした解説である。 米国が韓国に引導を渡したその理由とは、日本軍慰安婦問題が米軍慰安婦問題へと波及しかねないと判断したからである。 昨年春だったと記憶しているが、朝鮮戦争時の米軍慰安婦がソウル地裁に韓国政府を相手どって慰謝料請求訴訟を起こした。よく調べてみると日本軍慰安婦と自称する老売女も実際は米軍慰安婦であった者が殆どであった。それほど、米軍慰安婦は過酷であったのだ。何しろ宿の経営主が韓国政府そのものであったからである。パククネの父親、パクチョンヒも首謀者の一人であった。慰安婦を性奴隷にしていたのは米軍を中心とする国連軍だったのである。 米国は虚飾と偽善と欺瞞、虚構に満ちた国である。200年余の歴史しか持たない若き理念国家である米国は、表向き”よき国”であることを演出しなくては理念は崩壊し、国家の存続は困難となる。米国が原爆投下を正当化するため姓奴隷と決めつけてきた日本軍慰安婦が、実は米軍慰安婦であったなどと言う恥ずかしき実態が暴露されては米国の理念たるデモクラシーが揺らぐのである。 昨年末カリフォルニアでイスラム教徒によるテロが発生したが、テレビのインタビューを受けた白人キリスト教徒はこの国には宗教差別など無いと答え、またイスラム教徒も宗教差別など無いと答える。差別する側もされる側も差別はないと虚勢を張る。これがアメリカなのである。国の全てが虚構から成り立つ。 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) ★■ 【目覚めよ日本】「慰安婦問題」韓・米・国連軍も糾弾されなければ筋が通らない 「zakzak(2015.3.30)」より / 朝鮮戦争の休戦(1953年)後、在韓米軍基地近くの売春街(基地村)で、米兵ら相手の売春をしていた韓国人女性ら122人が昨年6月、「米軍慰安婦」(ヤンコンジュ)として韓国政府の厳しい管理下に置かれ、人権を侵害されたなどとして、1人当たり1000万ウォン(約108万円)の国家賠償を求める集団訴訟を起こした。 基地村は、旧日本軍の慰安婦制度と酷似していた。韓国国会では、朴槿恵(パク・クネ)大統領の父、朴正煕(パク・チョンヒ)元大統領の決裁署名入りの文書記録をもとに、野党議員が追及したこともある。彼女たちが国を訴えたのは、韓国政府や社会から虐げられてきたからだ。 私は、仁川(インチョン)にあった米軍人と韓国女性との間に生まれた子供たちの施設を取材したことがある。慰安婦や子供たちは外を歩けば石を投げられ、汚い言葉を浴びせられていた。 慰安婦問題を糾弾するなら、日本だけがやり玉に挙げられるのは、公平ではない。韓国や米国、そして朝鮮戦争を戦った連合国軍(国連軍)も糾弾されなければ、筋が通らない。 いわゆる「南京大虐殺」もそうだ。 そもそも、日本人は都市をまるごと大虐殺などしたりしない。戦国時代に最も冷酷だった織田信長でさえ、城を攻める時に、期限を区切って女、子供を解放するよう勧告していた。大虐殺をするのは、他ならぬ中国であり、米国であり、西洋列強だった。 大戦時、中国共産党軍(八路軍)を率いた毛沢東は「日本軍は包囲はするが、殲滅(せんめつ)はしない」と、日本軍の弱みを指摘した。毛沢東は、文化大革命では6000万人余の自国民を粛清したとされる。 米国も負けていない。 3月10日はもともと、日露戦争で、日本陸軍が奉天会戦で勝利した陸軍記念日だったが、米国はその日を狙って東京大空襲を行った。木と紙でできた日本の家屋をどうすれば効果的に襲撃できるか、実験を重ね、焼夷(しょうい)弾を開発した。 B29の空襲は、まず東京の下町を四角く爆撃し、巨大な火炎の壁で包囲して、人々を逃げられないように閉じ込め、それからその中を焼き尽くした。10万人以上を数時間で焼き殺した大虐殺は、世界史の記録となっている。 いわゆる「南京大虐殺」を捏造したのは、蒋介石率いる中華民国だったが、東京裁判で連合国側が大きくそれを取り上げたのには裏がある。東京大空襲をはじめ、日本全国100以上の都市を無差別で空爆し、広島と長崎に原爆を投下して、都市ごと市民大虐殺を行った自らの罪を、覆い隠すために米国が仕掛けた洗脳工作だ。 未開の野蛮の獣人を、白人(キリスト教)文明の人間が、愛と民主主義をもたらすために、実行した正義という傲慢極まる理屈である。この500年の世界の歴史は、そうした白人が有色人種を殲滅する歴史だった。 =おわり ■ヘンリー・S・ストークス 1938年、英国生まれ。61年、オックスフォード大学修士課程修了後、62年に英紙『フィナンシャル・タイムズ』入社。64年、東京支局初代支局長に着任する。以後、英紙『タイムズ』や、米紙『ニューヨーク・タイムズ』の東京支局長を歴任。三島由紀夫と最も親しかった外国人記者として知られる。著書に『英国人記者が見た 連合国戦勝史観の虚妄』(祥伝社新書)、共著に『目覚めよ! 日本』(日新報道)など。 ■ 米軍慰安婦像が米大使館前に建つ日 「iRONNA(Voice-2014年9月号)」より / テキサス親父が国連欧州本部に乗り込んで思ったこと 国連はひどいところさ! やあ、みんな。俺は、仲間とともに世界中を飛び回って、日本に対する誤解を招くプロパガンダをまき散らしている連中の実態を調査し、対策を考えるために現在(7月23日)は、欧州に来ているんだ。6月下旬以降、北海道から沖縄まで全国九会場で講演会を行ない、日本でも有名な作家の一人である百田尚樹さんなどたくさんの人に会った。最後に、PHP研究所から発売された『テキサス親父、韓国・中国を叱る!』のプロモーションのために、打ち合わせをしたり、ビデオを撮ったりした。 その後、7月14日からのスイス・ジュネーブでの国連自由権規約委員会に日本の友人たちが主催する「慰安婦の真実国民運動」の国連調査団のメンバーとして行くことにし、14日から16日の3日間、国連欧州本部に乗り込んだんだ。 そこでは、なぜか日弁連(日本弁護士連合会)や反日の日本人、韓国人、朝鮮人たちが、慰安婦問題や死刑制度、ヘイトスピーチ(憎悪表現)などをテーマに日本批判を繰り返していた。反日日本人たちと共謀している韓国人、朝鮮人たちが、国連に一方的な話や嘘を信じ込ませて日本批判をしていることには驚いたぜ。それも100人単位だぜ! 日本政府も30名ほどの代表団を送り、反論していたが、自由権規約委員会は日本政府に改善を要求していた。 結局「慰安婦(comfort women)」という表現ではなく、「強制性奴隷(enforced sex slaves)」というべきだなど、何もわかっていない委員たちによって、裁判にかけられたようなものだった。まったくひどいところだった。 今回、俺が関心をもっていたのは、国連の自由権規約委員会の委員たちがどこの国から来るのかということだった。委員の人たちは十数人いたが、彼らの国を調べてみると、それぞれのどの国にだって、歴史上、ひどい過去があるはずだ。彼らとディベートを楽しみたいと期待していたが、実際は調査団というかたちなので、ディベートをする機会は与えられなかった。ただ、海外メディアなどが取り上げてくれれば、慰安婦問題を国際社会に正しく理解してもらえる何か足掛かりになるのではないかと思っていた。国連で日本がどのように思われているのかがわかったが、日本政府はもっと積極的に反論していくべきなんだと強く感じたよ。 日本政府は会議のなかで「慰安婦が性奴隷という言葉に置き換えられていることは適切ではない」というと、場内から拍手が上がった。いままでには見られなかった光景だっただろう。しかし、議長はこの拍手に対して厳重注意をしたところを見ても、国連自体が反日組織であることが明確になったと思う。 「性奴隷」という表現は、1996年2月に国連人権委員会に報告された「クマラスワミ報告書」で決議が出ているが、強制力はないために、日本政府は無視していた。安倍政権としても無視ばかりでは済まなくなってきたんだろう。 ところで、今回のジュネーブ行きは、「なでしこアクション」代表の山本優美子氏とともに行動したので、一部日本のメディアでも「テキサス親父と日本人主婦が慰安婦問題で、国連で反撃」と報道されたのは知っている方もいるだろう。これまでは、韓国側からの一方的な話が多かったのだが、日本側の主張を繰り返すことで、徐々にではあるが国際社会の理解が得られてきていると思っている。 次は米軍慰安婦問題だ 訪日中には、日本の有名な週刊誌である『週刊文春』と『週刊新潮』にも取り上げられていた米軍の慰安婦問題についての記事も読ませてもらった。そのなかには、韓国政府が自国の女性を強制的に慰安婦にして、逃げ出せないように慰安所の前には武装した兵士たちを立たせていたとも書いてあった。 じつは、米軍慰安婦問題は、韓国側から資料が出てきたんだ。報道によると、元米軍慰安婦122人が人権侵害で韓国政府に賠償請求をした。朝鮮戦争時(1950~53年)には、軍管轄の慰安所があり、戦争が終わったあとの70年代、80年代にも基地村には米軍慰安婦がいたとのことだ。文書によると、紛れもなく「強制的に」米兵の相手をさせられていた。そのうえ、驚いたことに、いまの朴槿惠大統領のお父さんである朴正熙大統領(当時)が、米軍のために進めた政策だということだ。 1972年に俺の親友ブルースが韓国に駐留していた。彼は「強制があった」というんだ。だが、それは、基地周辺で売春をしている女性たちがブルースに強制的に「客になれ」といってきたということなんだ。買い物に行こうが、街を歩こうが、彼女たちがぞろぞろ付いてきたそうだ。日本軍慰安婦ばかりじゃなく、米軍慰安婦問題は、これからメディアで騒がれるだろう。そうなれば、事実が明らかになると思うぜ。 ソウルの日本大使館の前に慰安婦像を建てた連中がいるが、今度は同じようにソウルのアメリカ大使館の前に慰安婦像を建てるんだろうな? そうでなければ、カリフォルニア州グレンデール市に建てられた慰安婦像は、完全に「日本叩き」が目的だったことがわかるだろう。今回はそれが証明できるいい機会だな。俺は韓国政府によって韓国人女性が強制的に米軍兵士や国連軍兵士の慰安婦にされたことを記録に残すために、グレンデール市に現在ある日本軍の犠牲になったとしている慰安婦像の隣にまったく同じ慰安婦像を建てるように要求するつもりだ。 韓国にブーメランのように、慰安婦問題が降りかかってきたってことだよな。日本軍のための慰安婦たちがいっていることにはウソはなくすべて正しいと、韓国人も韓国政府も主張しているよな。それに対して朴大統領も「日本は歴史を直視しろ」といっている。今回は、彼らは自分自身の歴史を直視することになるだろう。彼らによれば、日本軍の慰安婦たちの証言にはウソがないといっているので、米軍の慰安婦たちもウソはないはずだからな。韓国政府は謝罪や賠償を要求されているから、きっちりやるべきだろう。 俺は表面上慰安婦のいったことを信じてやろうと思っている。韓国の米軍慰安婦の場合は、強制性があったと書いてあるが、日本の場合はアメリカの資料を見ても、強制性はなかったことがわかる。 悪いのは活動家たち それには、慰安婦は強制ではなく、「高給取りの売春婦」だったとの記述があり、俺も実際に確認しているんだ。米国陸軍が1944年にビルマ(現ミャンマー)のミートキーナで、朝鮮人慰安婦の捕虜20名に対して行なった「尋問調書」のことだ。 当時、慰安婦たちは「街へ自由に買い物に行ったり、兵士たちと娯楽を楽しんだり、快適な生活を楽しんでいた」とも書いてあるんだ。もっと驚くのは、慰安婦たちは、時間に限りがあるために十分に兵士へのサービスができなかったと嘆いてるんだぜ。性奴隷がそんなことを考えるか? 性奴隷が大金をもらえるのか? 性奴隷がショッピングを楽しんだり、ダイヤモンドを買ったり、キャンプへ行ったりできるか? 感情を抜いて論理を組み立てろといいたい。こうした話は、今回の本にいっぱい盛り込んだし、資料も掲載している。 問題を起こすことを目的にいっているわけではない。米軍慰安婦碑にも、日本軍慰安婦碑に書いてあることをそのままコピーして年月日と国名と人数を変えるだけでいい。それでフェアであって、一貫性があるということになるだろう。 実際にはそのようなことは、起きないと思うがな。わかってもらいたいのは、俺は、「自分は元慰安婦だった」というお婆さんたちに対して軽蔑しているわけではなく慰安婦像などをアメリカの各地に建てようとする活動家たちを軽蔑しているだけなんだ。 彼らは、3つのカテゴリーに分けられる。1つ目のグループは、常識では測れない感情の入り混じった、カルト的な連中。2つ目のグループは、とにかく日本が嫌いで嫉妬が強い人たち。日本の戦後の成功に嫉妬し、自分たちと比較してコンプレックスをもっている。彼らは、ランキングや数字が大好きで、自分たちの位置をつねに知りたがり、人を見下すのが大好きなのさ。3つ目のグループは、朴政権だろう。日本に向けた憎悪は、朴大統領が拡散させているが、それはお父さんがやった悪事を隠すためではないのか。彼は満州国軍に属していた。1965年の日韓基本条約で補償は済んだが、国民にはお金は分配されなかった。朴大統領はそのことを隠そうとしている。選挙民に対するパフォーマンスで、反日は病気のようなものだ。 大事なことは、過去を忘れるのではなくて、過去を反省することで、お互いの利益になることをやっていくことだろう。でも韓国と中国は、過去を持ち出すことで未来がなくなっている。日本と首脳会談もできなければ、先の話もできない。こんなバカなことをするのは、文化的な国のすることではないよな。 日本は韓国を35年間植民地にしたかもしれないが、アメリカはフィリピンを48年間植民地にした。でも、フィリピン人たちは、韓国人が日本人を憎悪するように、アメリカ人を憎んではいない。アメリカに好意をもっている人も多い。俺の行っている教会でも、神父さんはフィリピン人だったりする。韓国人ほど、過去にこだわり過去に生きていて、前進できない民族もいないということだ。 「言論弾圧国家」韓国 韓国では俺のYou Tubeの動画が見られなくなっているようだが、今回の国連では直接韓国の人たちにメッセージを送りたいものだ。 俺の動画が韓国で有害動画指定を受けて、遮断されたと、日本で話題になっている。韓国は民主主義国家ということになっているが、その基本である言論の自由、思想・信条の自由がないんだな。「言論弾圧国家」といわれても仕方がない。2年ほど前から、従軍慰安婦問題や竹島問題などを各国の資料やメディア報道などをもとに、自分の意見を伝えてきた。それの何が問題なんだ。 閲覧禁止に関しては、韓国政府に「ありがとう」といいたいよ。俺は韓国政府にとって影響力があって、重要人物ってことの証明でもあるからな。俺が韓国政府にとっての脅威になっているということは、それだけいまの朴政権の不安定さを示していることでもあるからな。どういう理由であれ、テキサスに住むこの小さな俺を恐れているということなんだろ。民主主義の観点からすれば、おかしなことだけどな。動画のなかでは汚い言葉も、暴力的なことも使っていない。健全な民主主義とは、どんな批判に対しても受け入れるということではないのか。 たとえば、韓国のロックバンドがアメリカを口汚く罵っている動画をアップしていても、アメリカ政府はそれを消すこともなければ韓国に抗議することもない。だからこそ、ジュネーブでの出来事をちゃんと伝えて、世界中の人たちに判断してもらいたいんだ。 北朝鮮についてもいいたいことはたくさんある。金正恩第一書記を含めて、あの国の権力者たちは、まさに狂人ではないのか。バケモノたちに拉致された日本人たちのことを忘れないために、日本は一致団結して対応してほしい。 1970年代から80年代に北朝鮮の工作員が、日本に潜入し、人びとを誘拐しはじめ、北朝鮮に連れて帰った。やつらは、狂人だからな。やつらは、韓国からも誘拐した。これを理解してくれ。 現在の韓国は北朝鮮ではなく日本を中傷している。北朝鮮に対しては、お互いに何もなかったように振る舞っているんだが、日本に対しては69年も前のあったかもしれない間違いに対し批判している。北朝鮮によって自国民が殺されたりミサイルを撃ち込まれたりしても、日本のことを中傷したいんだな。まったく馬鹿げた政権だ。 『ダラス・モーニング・ニュース』に載っていた記事によると、横田夫妻は、81歳と78歳の夫婦なんだが、彼らの娘は13歳のときに北朝鮮の狂人たちに誘拐され、北朝鮮に連れて行かれたんだ。誘拐の目的は、北朝鮮の工作員たちに日本語を教えるためだったようだ。 13歳の娘が何を教えるのか。彼女はその後韓国人の男性と結婚したといわれるが、彼も誘拐されてきた。彼らの娘は、娘を産んで、その娘がさらに娘を産んだんだ。北朝鮮はこの日本人の夫婦が孫とひ孫にモンゴルで会うことに合意した。彼らの娘は北朝鮮に置いたままでな。どれだけ彼らがバケモノかわかるだろ。この宇宙のどこにいたとしても「共産主義」は、「真の害悪」以外の何ものでもないんだ。文化的な人たちは、北朝鮮とはいっさい関わるべきではないぜ。 これからも韓国と北朝鮮には、正しい論理で反撃していくべきだ。もちろん中国に対してもな。 トニー・マラーノ(Tony Marano) 評論家 1949年、米コネティカット州生まれ。生後間もなくニューヨーク・ブルックリンに移る。両親はイタリアからの移民二世。ニューヨーク市立大学卒(専攻は歴史学)。電話会社AT&Tの子会社New York Telephone Companyに30年間勤務し、2006年に退職。現在はテキサス州在住。 ★■ 米軍慰安婦問題 韓国政府とメディア黙殺も海外メディア動く 「NEWSポストセブン(2014.8.5)」より / 韓国で朝鮮戦争後に駐留米軍を相手にした米軍慰安婦の存在がクローズアップされつつある。彼女たちは米軍基地の周辺に作られた売春街「基地村」で米兵の相手をさせられた。こうした基地村での売春は国家によって厳格に管理されており、週に1回、政府直轄の「性病管理所」で検査を受けることを義務づけられていたという。 検査に引っかかると隔離施設で治療を受けなければならなくなる。治療施設は『白い家』と呼ばれていて周囲には鉄条網が張り巡らされていた。 +続き 昨年11月、韓国の国会で野党民主党のユ・スンヒ議員は、1977年4月作成の「基地村女性浄化対策」と題された政府文書をもとに国の責任を追及した。同文書には朴槿恵(パク・クネ)大統領の父である当時の朴正熙(パク・チョンヒ)大統領の署名が入っており、それによると全国62か所の基地村に9935人の女性が生活していたと記録されている。こうした管理は1996年まで続き、累計すれば10万人規模の女性が国の管理下で売春を行なっていたとみられている。 本誌の取材に応じた2人の元慰安婦は「白い家に悲惨な場所という印象はない」としたが、一方で追及したユ議員は国会で「被害者の証言では、隔離施設では感染症治療の中でペニシリンショックを起こして死亡する女性も多かった」と発言した。 徐々に全貌が明らかになる中で、今年6月25日、122人の元米軍慰安婦が「韓国政府は米兵相手の慰安婦制度を作り、自分たちを徹底的に管理し、苛酷な売春をさせた」として国を相手取り、1人1000万ウォン(約100万円)の賠償訴訟を起こしたのだ。 原告団をサポートする「基地村女性人権連帯センター」で、今回の訴訟の渉外担当となるチュミポン(駐韓米軍犯罪根絶運動本部)の担当者であるパクチョン・キョンス氏が、訴訟の全貌について本誌の取材に答えた。同氏によれば「日本メディアの対面取材に応じるのは初めて」だという。 「原告の女性たちは韓国北西部に位置する京畿道の中の一部地域に集まって暮らす元米軍慰安婦たちで、現在60~70歳です。独身の方もいれば、結婚している方、未婚だが子供のいる方がいますが、多くが生活保護を受けていて苦しい生活を強いられています」 パクチョン氏らが問題視するのも政府による性病検査などの存在だ。 「性売買を原則的に禁じていた時代に、政府は特定地域に限って合法化し、基地村で働く女性に性病検査を強要した。我々はそのことを国家による基本的人権の侵害と考えます。 韓国の主要メディアは訴訟について短くしか報じません。在韓米軍が関係する問題なのであまり騒ぎたくないのでしょう。特定地域での性売買を合法化したのが現大統領の父親だったという不都合な事情もあると思います(1962年当時、朴正熙氏は前年の軍事クーデターによって国家再建最高会議議長となり、最高権力者だった)」 韓国政府とメディアがそうして米軍慰安婦たちの訴訟を黙殺する一方、海外メディアが少しずつだが動き始めた。 7月11日、ロイター通信は原告女性のうちの一人の体験を取り上げて報道。記事では1960年代初頭に女衒(ぜげん)によってソウルの南に位置するキャンプ・ハンフリーズ近くの売春宿に売られた、当時10代の女性についてレポートされている。 彼女は「生活は苦しく、病気にもなった」「性病を米兵にうつさないよう、週に2回検査を受けた。異常が見つかれば建物に閉じ込められ、解錠されるのは食事のときだけだった。何人かは逃げ出そうとして脚に怪我をした」と語ったという。 貧困が背景にあった以上、こうした人身売買のケースは数多くあったと考えられる。韓国の革新系メディアの中には「警察と売春業者が、女性たちが逃げないよう共謀した」という米軍慰安婦の証言を紹介するものも出てきた。 ※週刊ポスト2014年8月15・22日号 ★■ 米軍慰安婦問題を韓国政府が避けるのは日本に対する道徳的立場が弱まるため by 韓国の反応 「ホル韓ニュース速報「改」(2014.7.21)」より / キャサリン・ムン米国ブルッキングス研究所初代韓国学研究員「基地村女性問題も、普遍的女性の人権と人身売買の観点から見れば・・・」 「日本軍慰安婦」は良く分かってるけど「米軍慰安婦」は疎い。しかし「基地村女性」と言えば誰でもうなずく。 先月、米軍基地村女性112人が「米軍慰安婦」という名前を掲げて国家を相手に訴訟を起こしたという知らせに反応が気になった人は、ブルッキングス研究所、初代韓国学研究員のキャサリン・ムンだった。ムン博士は米軍基地村売春問題にスポットライトをあてた先駆的研究者であり「同盟の中のセックス 韓日関係における軍隊売春」の著者だ。 ▲日本に対しての立場が弱まることを懸念する韓国は、基地村問題に消極的。70年代「国益寄与」など激励し政府・米軍の一部が関与したことが明らかに。本質的には慰安婦と同じ。 米国で生まれた韓国系米国人のムン博士は博士論文の現地調査のために韓国に滞在していた1990年、この女性たちと初めて会った。米軍基地村問題は「政治学として感じた倫理的義務感」で選んだテーマだったと話した。「彼らは韓国社会で、インドのカースト制度のように不可触民のようだった。 周辺の引き止めにも関わらず、東豆川、平澤、群山を行き来しながらこの女性たちに会って話を聞いて「私がこの環境で生まれたとしたら、私の人生はどう変わったのだろうか」という考え謙虚になったと語った。人間として、学者としての義務感は韓米同盟を密かに支えてきた恥部を明らかにする作業につながった。 ムン博士は、韓国社会のエリートと話をしてみて「この女性たちは、強制的にそんなことをしたのではない」という通念を破ることが当時も今も難しいと感じた。 14歳で強姦されて薬物を服用すると、事実上、強圧的な雰囲気になる。車に乗せられ、どこに行くのか分からずに連れて行かれたら、それは事実上拉致にあたる。一旦基地村に売られば、借金を足かせして縛られ抜け出すこと難しかった。「雇用契約を結んだ奴隷」に他ならなかった。 お金をもうけようと自発的に行ったという話を、日本の右翼たちも、慰安婦女性たちに言っている。慰安婦は、軍の関与がもっと直接的ではあったが、本質的に慰安婦と基地村女性が変わらないとムン博士が言った。「法律的側面で官が管理したのと、民間が管理したかの差は重要だろうが、現実的に官と民は、ほとんど共謀関係だった」ということだ。 基地村の場合、女性たちの募集に関与しなかったが、米軍と韓国政府が女性たちを収容所に追い込んで性病検査を行った点を考えれば官の役割を否認しがたい。 「1970年代に大統領府は定期的に基地村に出向き、女性たちに韓米同盟と国益のために大きなボランティアをしていると激励した。時には米軍部隊は「娯楽」目的に基地村女性たちをバスに乗せて基地内に連れてきた場合もあったし、女性たちの性病検査を行った場合もあった。文献証拠は、韓国政府と米軍がこの慣行の一部に関与していたことを示している。 ムン博士は「基地村女性の代わりを、今では外国人女性たちがその座を占めているが、それらは法的地位は過去の韓国人女性たちに比べても、法の保護を受けることができない可能性が高い」とし現在進行形の問題にも関心を持ってほしいと注文した。 慰安婦問題は1990年代中・後半、韓国市民社会で次第に関心を得て「戦時下の性暴力」を中心とした国際女性運動の流れに乗った反面、基地村女性問題は十分に注目されなかった。 ムン博士は最初、基地村女性問題の活動家たちと慰安婦問題の活動家らが連帯してほしいと願っていた。しかし、慰安婦被害女性が「私たちはこの女性たちとは違う」と反発し、見送られたという。ムン博士は「韓国政府としても基地村女性問題を取り上げると、日本に対する道徳的立場が弱まることを懸念し、基地村女性問題には相対的に消極的だった」と述べた。 ムン博士は基地村女性問題が盛り上がりにくい環境であることを認めた。「韓国人たちの日常的な生活から理解するのは極めて遠い問題とされやすく、絶えずエネルギーを提供する反日民族主義とは違い、韓・米関係で韓国人を憤怒させる、大きな話題がないという点が大きい」 それでもムン博士は「女性たちがゴミのような待遇を受けているとし、米軍がアジアの女性たちの性を、誤った観点で眺める態度が変わらなければならないという点で、基地村女性たちが立ち上がったと言う話に安堵感を感じる」とした。 しかし、米国政府は安堵感を感じられる立場にない。女性たちがまだ米国政府を相手取り訴訟を起こしたものではないが、それがいつ国境を越えて米国に上陸して、沖縄・フィリピンなど他の米軍駐屯地での訴訟を触発するかどうか分からないからだ。要するに「パンドラの箱」なわけだ。 米議会が日本に謝罪を要求する決議案まで通過した慰安婦問題を米国政府が強く提起できないのは日本との関係だけではなく、それが自分に戻ってくるブーメランになりかねないことを知っているためかもしれない。 ムン博士は2007年下院慰安婦決議案通過の直後、ABC放送への寄稿文で「慰安婦が政治目的のため、国家間で互いに民族主義的な攻撃の機会なっており、政府が一般人を騙し、戦時下の民間人保護と女性の人権改善に向けて真剣に模索する努力はされていない」と書いた。軍隊の女性への性暴力問題を見ると、国家は加害者である可能性があっても被害者にはなれないことが明らかである。被害者は女性のみだ。 引用:ネイバーニュース/京郷新聞 http //news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD mid=sec sid1=104 oid=032 aid=0002502967 ★ 【歴史戦 第11部 もう一つの慰安婦問題(1)】米軍慰安婦 韓国メディア黙殺、朴政権にふりかかる「戦争と性」 「産経ニュース(2015.7.3)」より / 「(原告は)基地村を(韓国政府が)つくり、助長したということを認定しろというが、認定するための証拠がありません」 5月29日、ソウル中央地裁民事部560号法廷。被告席に座った韓国政府の代理人は、国に責任があったとする原告側に主張を裏付ける証拠を提出するよう求めた。原告は朝鮮戦争(1950~53年)の休戦後、韓国内で米兵相手に売春をしていた元慰安婦たち。日本統治下での慰安婦問題をめぐっては、日本政府に賠償と謝罪を求めている韓国政府が、国内では米軍慰安婦問題で「被告」の立場にある。 原告の元米軍慰安婦122人は昨年6月25日、1人あたり1千万ウォン(約110万円)の国家賠償を求めて集団で提訴した。韓国政府が在韓米軍基地周辺に米軍慰安婦が暮らす「基地村」を設置し、慰安婦の健康管理などをしたことが人権の侵害にあたると主張する。 元米軍慰安婦が国家の責任を問うのは初めてのこと。慰安婦問題への関心が高い韓国での提訴だけに注目度は高いはずだが、訴訟をめぐる韓国主要メディアの扱いは冷たい。 提訴を報じたメディアは10社あまりあったが、朝鮮日報、中央日報、東亜日報などの主要紙や地上波の民放局は一様に黙殺した。昨年7月には、左派系のハンギョレ紙やSBSテレビなどが伝えたが、12月の第1回口頭弁論について聯合ニュース以外の主要メディアは報じようとしなかった。 日本に対しては慰安婦問題の解決を執拗(しつよう)に要求している韓国のメディアがこれだけ無関心を決め込むには理由がある。韓国の野党系国会議員のスタッフはこんな分析をしてみせた。 「くさいものにはフタ、ですよ。この問題を突き詰めると元大統領、朴正煕(パクチョンヒ)の責任論につながり、ひいては娘である現大統領、朴槿恵(パククネ)の正統性にもかかわる問題なのです」 スタッフは続けた。 「騒げば、韓国社会がかつて女性に米兵の性欲処理を押しつけて、切り捨てていたという目にしたくない事実が表面化してしまう」 朴正煕の責任とはどういうことか。 休戦後、韓国各地の米軍基地周辺に米軍を中心とする国連軍兵士を客としていた売春婦が多数存在した。間もなく「基地村」がつくられた。そこに、朴正煕が関与していたことは国会でも取り上げられた。 2013年11月6日の国会国政監査で野党議員が「基地村」への国家関与を示す文書を突き付けた。 「基地村浄化対策」と題されたその文書は、国立公文書館に相当する国家記録院から取り寄せた非公開記録。1977年5月2日付で、米軍慰安婦が居住していた「基地村」が62カ所あり、慰安婦が9935人いたとの記載があった。 議員は文書の右上に朴正煕のサインがあったことから、朴政権が「基地村」の維持・管理に関与していたと指摘したのだ。 “歴史的な記録文書”が初めて提示された国会審議だったが、元米軍慰安婦による裁判同様、韓国社会ではほとんど話題にならなかった。 朴正煕政権が合法化した米軍慰安婦 元米軍慰安婦の事実解明に初めて系統的に挑んだのは漢城大准教授、金貴玉(キム・ギオク)だ。それまで米軍慰安婦の存在が公の場で語られることはほとんどなかった。慰安婦たちが売春行為の背徳性から「被害者」として名乗り出ることはできなかったが、政治への「市民」の発言力が相対的に増大し、国家の責任が語られるようになる。 女性の性搾取問題の研究者である金は2002年、朴正煕政権が性病検査など米軍慰安婦の管理政策を行っていた研究結果を発表した。韓国政府は金が日本統治下の慰安婦問題に対して厳しい見方をしているにもかかわらず、米軍慰安婦の研究は好ましく思わなかったようだ。研究発表後、政府は研究活動を自粛させたほか、国防省所蔵の米軍慰安婦政策に関する文献資料を禁書化した。この問題が社会的に広く認知されることを嫌ったのだ。 その理由について、金は13年に出版した『米軍慰安婦基地村の隠された事実』のなかで、日本の慰安婦問題を追及している韓国政府が、国内では米軍用の「慰安所」を運営していたことが世界に知られては、日本側から「韓国に日本を追及する資格などない」と非難されると懸念したためではないかと推測している。 金は著書の中で、資料と聞き取り調査に基づき、韓国政府の米軍慰安婦への関与を次のように記した。 「(1961年に朴正煕らが起こした)5・16クーデターの直後、米軍との友好関係の維持が重要だと判断した『国家再建最高会議』は、米軍駐屯地の実態調査を実施。関係省庁に『慰安婦の教養の向上と保健診療所の拡大』を含む主要な措置を指示した」 韓国ではクーデターの翌年の62年12月に「淪落(りんらく)(売春)行為防止法」が制定され、売春は全面禁止されていた。だが、金の研究によれば朴正煕政権は、米軍を韓国に引き留めるため、(売春)関係法令の再整備▽慰安婦登録制の導入▽保健所による性病検査強化▽専用の収容施設の設置-などの措置を取って、売春を米(国連)軍相手に限り合法化したのだった。 米軍慰安婦たちの生活は実に悲惨なものだった。韓国紙は1950~70年代に起きた数々の悲劇を伝えている。 57年7月21日付の東亜日報によれば、釜山(プサン)では将来を悲観した慰安婦2人が心中した。遺書には「終わりがないこの生活にうんざり。増えるのは借金だけだ」とあったという。 70年2月11日付の毎日経済紙によると、京畿道安養(キョンギドアニャン)にある米軍基地前で、米将校が兵士の外出制限と外泊禁止措置をとったことに対し、「淪落女性会」の会長=当時(27)=ら慰安婦70人がデモ。「(客が来なくなって)飯が食えない」と措置の解除を要求する事件も起きている。 62年9月26日付の東亜日報は、週2回義務づけられている検診を守らない慰安婦4人が拘束されたことに対し、なじみ客だった国連(タイ)軍兵士が武装して拘束先の警察署を襲撃し、慰安婦の解放を要求した事件を報じた。 元慰安婦の中には当時、「外貨を獲得する愛国者だ」とたたえられた人もいたという。米軍慰安婦が時代に翻弄された存在であることは間違いない。 元米軍慰安婦の集団提訴を支援しているのは、米軍将兵による犯罪の告発や米韓合同軍事演習に反対する左派系の「基地村女性人権連帯」などの団体だ。 同連帯の代表は2012年、日本統治下の慰安婦問題での責任追及を主導する「韓国挺身(ていしん)隊問題対策協議会(挺対協)」主催の集会に参加し、共同声明を発表するほど挺対協と親密だ。 .
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総括所見:インドネシア(第3~4回・2014年) 予備的所見(1993年)/第1回(1994年)/第2回(2004年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/IDN/CO/3-4(2014年7月10日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2014年6月5日に開かれた第1890回および1891回会合(CRC/C/SR.1890 and 1891参照)においてインドネシアの第3回・第4回統合定期報告書(CRC/C/IDN/3-4)を検討し、2014年6月13日に開かれた第1901回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、インドネシアの第3回・第4回統合定期報告書(CRC/C/IDN/3-4)および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/IDN/Q/3-4/Add.1)の提出を歓迎する。これにより、締約国における子どもの権利の状況についての理解を向上させることが可能となった。委員会は、締約国のハイレベルな多部門型代表団との間に持たれた建設的対話について評価の意を表する。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、以下の立法措置がとられたことを歓迎する。 (a) 社会保障庁に関する2011年法律第24号。 (b) 少年司法制度に関する2012年法律第11号。 (c) 人種差別および民族差別の撤廃に関する2008年法律第28号。 (d) 義務教育に関する2008年政府規則第47号。 (e) 「長期国家開発計画2005」(2005年)に関する2007年法律第17号。 (f) 2006年法律第23号を改正する、人口管理に関する2013年法律第24号。 (g) インドネシア市民権に関する2006年法律第12条。 (h) 国家社会保障制度に関する2004年法律第40号。 (i) 憲法裁判所決定第46/PUU-VIII/2010号による、「婚外」子の法的地位を拡大した婚姻法(法律第1/1974号)第43条(1)の改正(2012年2月17日)。 4.委員会はまた、以下の点について評価の意とともに留意する。 (a) 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書の批准(2012年9月)。 (b) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書の批准(2012年9月)。 (c) すべての移住労働者およびその家族構成員の保護に関する国際条約の批准(2012年5月)。 (d) 障害のある人の権利に関する条約の批准(2011年11月)。 (e) 経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約への加入(2006年2月)。 5.委員会はまた、多数の制度上および政策上の措置がとられたことも歓迎する。 6.委員会は、締約国が、条約第1条、第14条、第17条、第21条、第22条および第29条に関する宣言を2005年に撤回したことも歓迎するものである。 III.主要な懸念領域および勧告 A.一般的実施措置(条約第4条、第42条および第44条(6)) 委員会の前回の勧告 7.第2回定期報告書に関する委員会の総括所見(2004年、CRC/C/15/Add.223)をフォローアップするために締約国が行なった努力は歓迎しながらも、委員会は、そこに掲げられた勧告の一部について十分な対応がとられていないことに、遺憾の意とともに留意する。 8.委員会は、締約国に対し、条約に基づく第2回定期報告書に関する総括所見に掲げられた勧告のうち未実施のものまたは部分的にしか実施されていないものに対応するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会はとくに、締約国が以下の措置をとるべきである旨の勧告(CRC/C/15/Add.223、パラ23、25、44、52および72(a))をあらためて繰り返すものである。 (a) 条約のすべての分野を網羅する目的でデータ収集システムを引き続き改良し、すべてのデータおよび指標が、条約の効果的実施を目的とした政策、プログラムおよびプロジェクトの立案、監視および評価のために活用されることを確保し、これらの統計および情報を広く配布し、かつ、この点に関してとくに国際連合児童基金(ユニセフ)との連携を継続すること。 (b) 条約の普及および関連のすべての専門家を対象とした条約に関する研修についての措置を強化し、かつ当該措置を継続的かつ体系的に実施するとともに、条約をすべての子ども(とくに民族的マイノリティに属する子ども)に対して利用可能としかつ周知するために具体的措置をとること。 (c) 体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての委員会の一般的意見8号(2006年)ならびに条約のとくに第19条、第29条第2項および第37条に照らし、家庭、学校および子どものケアの現場を含むすべての場所で体罰を禁止するために現行法を改正すること。また、子どもの不当な取扱いの悪影響に関する公衆教育キャンペーンを実施するとともに、体罰に代わる手段としての積極的かつ非暴力的な形態の規律およびしつけを促進すること。 (d) 養子縁組に関する現行法が条約第2条および第3条に一致することを確保するためにその改正を行ない、子どもの最善の利益の原則にしたがって子どもの養子縁組制度を効果的に監視しかつ監督するために必要な措置をとり、かつ、国際養子縁組における子どもの保護および協力に関するハーグ条約に加入すること。 (e) 紛争の影響を受けた子どもに対し、そのプライバシーも確保しつつ心理社会的支援および援助を提供する包括的システムを、NGOおよび国際機関と連携しながら発展させること。 B.子どもの定義 〔訳者注/本来はパラ19の前に置かれるべき内容だが、原文ママ〕 9.委員会は、委員会の前回の勧告(CRC/C/15/Add.223、パラ27)にもかかわらず、女子の法定婚姻年齢がいまなお16歳であり、かつ、締約国の法律上、既婚の子どもは成人とみなされることに、懸念とともに留意する。 10.委員会は、締約国が、国内法を改正して女子の婚姻年齢を18歳に引き上げるとともに、さまざまな法律で定められた年齢制限についても、これらの制限が条約の原則および規定に一致し、かつ、いかなる状況においても18歳未満の子どもが成人とみなされることにつながらないようにすることを確保する目的で見直すよう、勧告する。 〔訳者注/以下、一般的実施措置の続き〕 立法 11.委員会は、条約の規定が締約国の国内法に全面的に編入されているわけではないことに、懸念とともに留意する。さらに委員会は、公共サービスの提供についてそれぞれが責任を有する新たな州および地区の編成をもたらした地方分権化プロセスに加え、州または地区のレベルで採択されたいくつかの条例が条約の規定および原則に一致していないことを懸念するものである。 12.委員会は、締約国に対し、以下のことのためにあらゆる必要な措置をとるよう促す。 (a) 条約の規定が国内法に全面的に編入されることを確保すること。 (b) 子どもに関わる地方および州の法令の起草および採択を緊密に監視する特別政府機関を設置する等の手段により、州および地区のすべての法律が条約の規定と一致することを確保すること。 調整 13.委員会は、条約および「子どものための国家行動計画」の調整および実施を担当する女性エンパワーメント・子ども保護省が、あらゆるレベルで条約の実施を適正に調整するために必要な州および地区の政府機構に対する権限を有していないことに、懸念とともに留意する。 14.委員会は、締約国に対し、条約の実施に関連するあらゆる活動をあらゆるレベルで調整しかつ評価するための十分な権限を女性エンパワーメント・子ども保護省に与えるよう促す。さらに委員会は、締約国が、条約の監視および実施における国、州および自治体の公的機関の協力を確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう、勧告するものである。 資源配分 15.委員会は、締約国の保健支出総額が国内総生産の2.7%に過ぎないこと(2011年)を懸念するとともに、この割合は低いと考える。さらに、年間教育予算が相当に増額されたことは歓迎しながらも、委員会は、当該予算が締約国のすべての子どもに教育を確保するのに十分ではないことを遺憾に思うものである。 16.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 保健に対する予算配分を相当に増額し、十分な水準に達せしめること。 (b) 条約の実施に割り当てられる資源の配分の十分さ、有効性および公平性を監視しかつ評価するための機構を設置すること。 独立の監視 17.子どもの保護委員会に苦情を受理する資格があることには留意しながらも、委員会は、同委員会が限られた委任権限しか有しておらず、かつ苦情についての調査を行なう明示的権限を持たないことを遺憾に思う。 18.独立した人権機関の役割に関する一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は、締約国が、子どもによる苦情を子どもに配慮したやり方で調査しかつこれに対応し、被害者のプライバシーおよび保護を確保し、かつ事案のモニタリングおよびフォローアップを行なう資格を子どもの保護委員会に与えることによってその権限を強化するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。さらに委員会は、締約国が、パリ原則との全面的一致を確保するため、同委員会の独立性(資金、権限および免責特権に関する独立性を含む)を確保するよう勧告するものである。このような趣旨にのっとり、委員会は、締約国が、該当する場合にはとくに国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)、ユニセフおよび国際連合開発計画(UNDP)の技術的援助を求めるよう勧告する。 C.一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 19.締約国のジェンダー主流化プログラムは歓迎しながらも、委員会は、以下の点を含め、国内法にいまなお差別的規定が残っていることおよび事実上の差別が蔓延していることを深く懸念する。 (a) 相続権に関して女子が差別されており、かつ、多数の女子がいまなおさまざまな差別的規制および日常的差別の対象とされていること。 (b) 保健ケアおよび教育へのアクセスについて障害のある子どもに特段の差別が行なわれていること。 (c) 特定の宗教的マイノリティに属する子どもに対する深刻な差別が継続しており、かつ締約国が攻撃を阻止できていないこと。 (d) 教育および保健ケアへのアクセスが不十分であることなど、先住民族コミュニティに属する子どもに対してさまざまな形態の差別が行なわれていること。 20.委員会は、締約国に対し、あらゆる形態の法律上および事実上の差別に精力的に対処し、かつ以下の措置をとるよう促す。 (a) とくに相続との関連で女子を差別するあらゆる法律を、これ以上遅滞することなく廃止すること。また、達成目標を明確に定めた包括的な戦略を策定し、かつ適切な監視機構を設置すること、ならびに、社会的および文化的変革を促進しかつ平等の推進に資する環境づくりを促進する目的で当該戦略の調整に広範な関係者(女子および社会のあらゆる部門を含む)が関与することを確保することにより、女子に関わる否定的な態度、慣行および深く根づいたステレオタイプを撤廃すること。 (b) 障害のある子どもがすべての公共サービス(とくに保健ケアおよび教育)に平等にアクセスできることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 (c) 子どもに対してその宗教に基づいて行なわれる差別を撤廃し、かつ特定の宗教的マイノリティに対するあらゆる形態の暴力に終止符を打つため、あらゆる必要な措置をとること。 (d) 先住民族コミュニティに属する子どもが公共サービスに平等にアクセスできるようにするため、あらゆる必要な措置(とくに関連のインフラを改善すること)をとること。 子どもの最善の利益 21.委員会は、前回の勧告(CRC/C/15/Add.223、パラ33および34)にもかかわらず、子どもの最善の利益の原則が締約国のほとんどの子ども関連法に統合されていないことを遺憾に思う。委員会はまた、養子縁組および監護権に関わる決定が子どもの最善の利益ではなく子どもの宗教に基づいて行なわれることが多く、かつ、イスラム教徒に適用されるシャリーア法にしたがい、離婚手続において子どもの監護権に関わる決定が子どもの年齢に基づいて行なわれること(CRC/C/15/Add.223、パラ45)にも、懸念とともに留意するものである。 22.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)に照らし、委員会は、締約国が、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が、締約国の国内法で明示的に定められ、かつすべての立法上、行政上および司法上の手続ならびに子どもに関連し、かつ子どもに影響を及ぼすすべての政策、プログラムおよびプロジェクトにおいて一貫して適用されることを確保するための努力を強化するよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、すべての分野で子どもの最善の利益について判断することおよび子どもの最善の利益を第一次的考慮事項として正当に重視することについての指針を、権限を有する立場にあるあらゆる関係者に対して示すための手続および基準を策定するよう、奨励されるところである。委員会はまた、このような手続および指針を、公立および私立の社会福祉施設、裁判所、行政機関、立法機関ならびに宗教的指導者を含む公衆一般に対して普及することも勧告する。 生命、生存および発達に対する権利 23.委員会は、十分な補償または代替住居を提供しないまま、子どもを含む家族の強制立退きが行なわれていることを懸念する。さらに委員会は、締約国の法律上、強制立退きはそれがホームレス化につながる場合でさえ行なえることを深く遺憾に思うものである。 24.委員会は、締約国に対し、強制立退きが常に十分な代替住居の提供を条件として最後の手段としてのみ行なわれること、および、いかなる状況下でも立退きがホームレス化につながらないことを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。 子どもの意見の尊重 25.「全国子ども参加フォーラム」「ティーン議会」「インドネシア子ども会議」「子ども評議会」「ヤング・リーダー選挙」および「全国子ども協議」の設置は歓迎しながらも、委員会は以下のことを懸念する。 (a) これらのフォーラムが完全にインクルーシブなものとなっているわけではないこと。 (b) これらのフォーラムで表明された子どもの意見が意思決定プロセスにおいて十分に考慮されていないこと。 (c) 意見を聴かれる子どもの権利を定めた法律第23/2002号においてこの権利が「道徳性および品位」にしたがって適用されなければならないとされていることにより、効果的かつ透明な実施が阻害されていること。 26.意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) さまざまな子どもフォーラムにおいて、被害を受けやすい状況に置かれた子ども(とくに障害のある子どもおよび宗教的または民族的マイノリティに属する子ども)の参加を確保すること。 (b) これらのフォーラムで子どもが表明した意見を子どもに関わるすべての意思決定プロセスにおいて考慮するための明示的手段を整備すること。 (c) 意見を聴かれまたは自己の意見を表明する子どもの権利に対するいかなる制限も回避するために法改正を行なうこと。 (d) 子どもが意見を表明できる種々のフォーラムに対してあらゆる必要な資源が常に提供されることを確保すること、ならびに、家庭、コミュニティおよび学校において、すべての子どもの、意味のある、かつエンパワーメントに基づく参加を促進するためのプログラムおよび意識啓発活動を実施することによってこの権利を実施するために、あらゆる適切な措置をとること。 D.市民的権利および自由(第7条、第8条および第13~17条) 出生登録、名前および国籍 27.民事行政に関する2014年法律第24号、および、インドネシア人である母とインドネシア国民ではない父との子にインドネシア市民権の取得資格を与えた法改正は歓迎しながらも、委員会は、法律の実施をあらゆるレベルで監督する機構が存在しないことを懸念する。委員会はまた、子どもの宗教をその身分証明証に記載しなければならないことが差別につながる可能性があることにも、懸念とともに留意するものである。さらに、国内法に基づく無償の出生登録は歓迎しながらも、委員会は以下のことを懸念する。 (a) 新法にもかかわらず地方政府が出生登録料を請求することのないようにするために中欧レベルで行なわれる監督について不確実さがあること。 (b) 両親とも外国人であり、かつ自国の法律を理由として子どもに自己の市民権を継承させられない場合に、子どもが無国籍となるおそれがあること。 28.委員会は、インドネシアで生まれたすべての子どもがその国籍、宗教および出生時の地位にかかわらず登録されかつ出生証明書を発行されること、ならびに、出生登録がすべての場所でかつあらゆる状況下で促進されかつ無償とされることを、締約国が確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、身分証明証における宗教的所属の記載を削除し、かつ、一部の子どもが無国籍のままとなることにつながる可能性のある法律上の欠陥を是正することも勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、無国籍者の地位に関する1954年の条約および無国籍の削減に関する1961年の条約に加入するよう勧告する。 思想、良心および宗教の自由 29.委員会は、1965年法律第1号に掲げられていない宗教的マイノリティに属する子どもの宗教の自由に対して政府がとっている抑圧的措置、とくに以下のものを深く懸念する。 (a) 1965年法律第1号に掲げられた6つの宗教のいずれかに関して学校で行なわれる宗教授業に出席する義務があること。 (b) 1965年法律第1号に掲げられていない宗教的マイノリティに属する者(その子どもを含む)を訴追する目的で涜神および改宗の働きかけを禁ずる規則が利用されていること、および、「宗教的調和」に関する法案に差別を強化するおそれがあること。 (c) イスラム教徒でない者に対し、シャリーア法にしたがうことがアチェにおいてあからさまに要求されていること、または、締約国が明らかにするように、イスラム教徒でない学生に対し、学校でイスラム教徒の服装をするよう社会的圧力がかけられていること。 30.委員会は、締約国に対し、思想、良心および宗教の自由に対するすべての信仰の子どもの権利を効果的に保障する目的で法律を改正するとともに、宗教またはその他の信条を理由とする不寛容と闘い、社会における宗教的対話を促進し、宗教教育においてあらゆる共同体出身の子どもおよびあらゆる宗教的または非宗教的背景の子どもの間の寛容および理解が促進されることを確保し、かつ、自らが属していない宗教の規則を遵守するよう子どもに要求するあらゆる種類の社会的圧力と闘うために、意識啓発および公衆教育のためのキャンペーンを含むあらゆる必要な措置をとるよう、促す。さらに委員会は、締約国に対し、イスラム教徒でない者がもっぱら世俗法によって規律されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう促すものである。 E.子どもに対する暴力(第19条、第24条(3)、第28条(2)、第34条、第37条(a)および第39条) 性的搾取および性的虐待 31.委員会は、子どもの被害者のための防止措置、回復措置および再統合措置が十分に効果的でないこと、および、これらの子どもが司法へのアクセスに関していくつかの障壁に直面していることを遺憾に思う。さらに委員会は、性的搾取の被害を受ける子どもの人数が増えており、かつ、性的虐待の被害を受けた子どもが被害者ではなく犯罪者として扱われる可能性もあるという報告について深く懸念するものである。 32.委員会は、締約国が、性的虐待および性的搾取からの子どもの保護および防止のための努力を強化するとともに、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 性的搾取および性的虐待の被害を受けた子どもの特別なニーズに対応し、かつこれらの子どもがシェルター、保健サービス、法律サービスおよび心理サービスにアクセスできることを確保するための戦略を策定するとともに、これらのサービスで働く専門家に対して十分な研修を行ない、アクセスしやすく、秘密が守られ、かつ子どもにやさしい通報経路を確保し、かつ、被害を受けた子どもが司法にアクセスするための便宜を図ること。 (b) いずれかの形態の性的搾取の被害を受けたすべての子どもが常に被害者として扱われ、刑事制裁の対象とされないことを確保する目的で法律を改正すること。 有害慣行 33.委員会は、2014年の保健省規則第6号によって女性割礼に関する2010年の規則第1636号を廃止する旨の締約国の決定に留意する。しかしながら委員会は、いわゆる女性割礼の慣行を含む女性性器切除(FGM)が明示的に禁じられていないことに留意するものである。委員会は、女性性器切除(FGM)の被害を受けた女子が多数にのぼることについて重大な懸念を覚える。 34.委員会は、締約国に対し、あらゆる形態のFGMを全面的に禁止する法律を採択するとともに、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) FGMの被害者に対して身体的および心理的回復のためのプログラムを提供するとともに、当該慣行の被害を受けた女子または被害を受けるのではないかと恐れている女子がアクセス可能な通報および苦情申立ての機構を設置すること。 (b) 市民社会ならびにFGMの被害者である女性および女子の全面的参加を得ながら、FGMが女子の身体的および心理的健康に及ぼす有害な影響についての意識啓発キャンペーンおよび教育プログラムを立ち上げるとともに、当該キャンペーンおよびプログラムが制度的にかつ一貫して主流化され、かつ、社会のあらゆる層(女性および男性の双方)、政府職員、家族ならびにすべての宗教的指導者およびコミュニティの指導者が対象とされることを確保すること。 (c) 当該慣行を全面的に犯罪化し、かつ当該慣行が犯罪であることについて施術者が認識することを確保するとともに、当該慣行の放棄を促進するための努力に施術者を関与させ、これに代わる所得および生計手段の源を見出すことについて施術者を援助し、かつ、必要なときは施術者の再訓練を行なうこと。 35.委員会は、締約国で早期婚および強制婚が多数行なわれていることを深く遺憾に思う。 36.委員会は、締約国に対し、早期婚または強制婚の慣行を防止しかつこれと闘うための効果的措置(必要なすべての立法措置、ならびに、早期婚から生じる弊害および危険についての意識啓発キャンペーンおよび広報キャンペーンを含む)を追求するよう促す。 あらゆる形態の暴力からの子どもの自由 37.ドメスティックバイオレンスに関する2004年法律第23号および「子どもに対する暴力の防止および根絶に関する国家行動計画(2010~2014年」は歓迎しながらも、委員会は以下のことを深く懸念する。 (a) 拘禁中および裁判のあらゆる段階において子どもに対する暴力事件が多数発生していること。 (b) 女子が頻繁に暴力を受けており、かつ司法へのアクセスを含む保護を得るうえで相当の困難に直面していること。委員会は、これとの関連で、正規の司法制度は利用が妨げられるほどの費用負担のためにしばしばアクセス不能であり、かつ、女性および女子が、女性および女子を差別しかつ意思決定プロセスから排除することの多い代替的紛争解決機構(とくに宗教裁判所)の利用を促されていることに留意するものである。 38.あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に関する委員会の一般的意見13号(2011年)を想起しつつ、委員会は、締約国に対し、以下の目的のためにあらゆる必要な措置をとるよう促す。 (a) 法律に抵触した子どもに対する暴力を効果的に解消するための十分な監視機構を設置すること。 (b) 女子が、あらゆる形態の暴力から十分に保護され、かつ、正規の司法制度に全面的にアクセスできるようにするための金銭的および法的援助を提供するプログラムによって支援されることを確保すること。 ヘルプライン 39.締約国が国内NGOおよび国際NGOと協力して子どもヘルプラインを設置したことは歓迎しながらも、委員会は、すべての州が網羅されていないこと、ヘルプラインについて公衆一般が知らないことおよび十分な相談員が存在しないことを懸念する。 40.委員会は、すべての州の子どもがヘルプラインのことを知り、かつヘルプラインに24時間アクセスできることおよびこれらの子どもに対して十分なフォローアップが行なわれることを確保するために、締約国が、ヘルプラインのための人的資源、技術的資源および財源を増加させるよう勧告する。さらに委員会は、相談員に対して十分な研修を行なうよう勧告するものである。 F.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条(1および2)、第20条、第25条および第27条(4)) 家庭環境 41.委員会は、複婚がいまなお認められていることを深く懸念する。この状況は、そのような婚姻関係を持つ女性および女子の尊厳に逆行し、かつ、そのような婚姻から生まれた子どもの福祉に悪影響を与えるものである。 42.委員会は、締約国に対し、女性を差別し、ひいてはその子どもに悪影響を及ぼす法律上のすべての規定(複婚を認める規定など)が廃止されることを確保するよう促す。 家庭環境を奪われた子ども 43.委員会は、貧困削減を目的とするいくつかのプログラムの導入を通じて子どもの養育における家族の役割が強化されていること、および、とくに家族支援システム〔および〕家庭基盤型の代替的養護を促進し、かつ施設養護の基準を定めた「子どもの養護に関する国家基準」が2011年に採択されたことを歓迎する。しかしながら、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) その子どもの基本的ニーズをいまなお満たせない場合があり、かつ子どもの養育の放棄を余儀なくされている貧困家庭があること。 (b) 家庭基盤型の子どもの措置件数が少なく、かつ施設措置が引き続き広く活用されていること。 (c) 代替的養護施設の運営に関する許可取得要件がきわめて限定的であること。 (d) 「子どもの養護に関する国家基準」で導入された基準をほとんどの施設が遵守しておらず、遵守状況の監視が行なわれておらず、施設内でしばしば暴力事件が発生しており、かつ、施設で生活している子どもがその家族と会えないこと。 (e) 施設で生活している子どもについて細分化されたデータを収集する十分なシステムが存在しないこと。 44.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 生みの家族への支援をさらに強化するとともに、家族に対し、コミュニティを基盤とする子育て援助(訓練を受けたソーシャルワーカーによるものも含む)を提供すること。 (b) 子どもの施設措置を削減する目的で、家族のもとに留まることのできない子どもに対し、可能なときは常に家庭的養護を提供すること。 (c) 代替的養護施設の運営に関する許可取得要件を強化すること。 (d) 子どもの施設措置の定期的再審査を確保するとともに、子どもの不当な取扱いを監視しかつ是正するためのアクセスしやすい経路を設ける等の手段によって施設における養護の質を監視し、かつ、子どもがその家族と会えることを確保すること。 (e) 施設で生活している子どもについて、年齢別、男女別および経済的背景別に細分化されたデータを収集するための中央集権化されたシステムを設置すること。 G.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条(3)、第23条、第24条、第26条、第27条(1~3)および第33条) 障害のある子ども 45.「障害に関する国家行動計画(2013~2022年)」は歓迎しながらも、委員会は、障害のある子どもの状況、とくに以下のことについて深刻に懸念する。 (a) 障害のある子ども(とくに女子)が、教育および保健ケアに対する権利を含む権利の行使に際して複合的形態の差別に直面していること。 (b) 社会的スティグマまたは養育にかかる経済的負担を理由として、障害のある多くの子どもが隠されまたは施設に措置されていること。 (c) 障害のある子どものうち通学している者ならびに保健ケア、特別サービスおよびリハビリテーションセンターにアクセスできている者が少数であること。 (d) 障害のある子どもに関する体系的なデータ収集が行なわれていないこと。 46.障害のある子どもの権利に関する一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国が「障害に関する国家行動計画(2013~2022年)」を実施するためにあらゆる努力を行なうよう勧告するとともに、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 障害を理由とする差別が明示的に禁じられることを確保し、かつ障害のある人の事実上の差別を生じさせているすべての規定が廃止されることを確保するため、法律を改正すること。 (b) 障害のある子どもに対するあらゆる種類の事実上の差別(とくに態度上および環境上の障壁)を解消するための意識啓発キャンペーンおよび教育キャンペーンを実施し、障害のある子どもの権利および特別なニーズに関する公衆への情報提供および感受性強化を進め、かつ、障害のある子どもが十分な金銭的支援を提供されることならびに社会サービスおよび保健サービスに全面的にアクセスできることを確保すること。 (c) 障害のある子どもが教育に対する自己の権利を全面的に行使できることを確保するとともに、普通学校制度において障害のある子どものインクルージョンを図るためにあらゆる必要な措置をとること。 (d) 政策およびプログラムを障害児のニーズに適合させるため、障害のある子どもに関する具体的なかつ細分化されたデータを収集すること。 健康および保健サービス 47.委員会は、「ヘルシー・ビレッジ」開発政策、コミュニティ保健センターの数の増加、「出産準備および合併症対応体制」プログラム、疾病および栄養不良を削減するための努力ならびに1990年以降の乳児死亡率および5歳未満児死亡率の低下を歓迎する。しかしながら委員会は以下のことを非常に懸念するものである。 (a) とくに下痢および肺炎を原因とする新生児、乳児および5歳未満児の死亡率がいまなお高く、かつ、発育阻害および低体重に苦しむ5歳未満児が多数にのぼること。 (b) 妊産婦死亡率が依然としてとりわけ高いこと。 (c) 州によって妊産婦死亡率および乳児死亡率に格差があること。 (d) 予防接種等の予防保健問題に関する具体的な公衆衛生規則が定められておらず、かつ予防接種プログラムが満足のいく形で実施されていないこと。 (e) 保健ケア施設のためのインフラおよび支援が不足し続けていること、ならびに、ヘルスワーカーのスキル水準が低くかつ就業が不規則であること。 48.到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)に照らし、委員会は、締約国に対し、保健予算を増加させ、かつすべての州全域でプライマリーヘルスケア・サービスへのアクセスを拡大するよう促す。締約国は、これらのサービスが、都市部および農村部双方の住民にとって、その経済的背景とは独立にアクセス可能でありかつ負担可能であることを確保するとともに、以下の措置をとるよう求められる。 (a) プライマリーヘルスケア・サービスが、産前ケア、安全な分娩のためのケア、緊急産科ケアおよび産後ケアへのアクセスを含めてすべての妊婦に対して、かつ予防可能な疾病その他の疾病、とくに下痢、急性呼吸器感染症および低栄養を削減するための介入に焦点を当てながら子どもに対して提供されることを確保するとともに、乳幼児への栄養の与え方に関する望ましい実践を促進すること。 (b) すべての妊婦および子ども(とくに乳児および5歳未満児)を対象とする予防保健ケアおよび治療サービス(すべての子どもを対象とする予防接種サービス、経口補水療法および急性呼吸器感染症の治療を含む)を強化し、かつこれらのサービスへのアクセスを拡大すること。 (c) 遠隔地および農村部も含め、出産前および出産時に専門家による十分な援助を無償で提供するとともに、妊産婦死亡率の削減のためにあらゆる必要な努力(緊急産科介入を含む)を行なうこと。 (d) さらに多くの保健ケア提供者を募集し、訓練しかつ監視し、保健ケアのインフラを向上させ、かつ、保健ケアサービスに衛生設備および清潔な飲料水へのアクセスが含まれることを確保すること。 思春期の健康 49.リプロダクティブヘルス・プログラムの一環としての「10代のリプロダクティブヘルスおよび青少年にやさしい保健サービスに関する国家行動計画」は歓迎しながらも、委員会は、人口家族開発法および保健法に基づき、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関するサービスへのアクセスを認められるのが法律上の婚姻をしている夫婦に限られていて青少年の大多数が排除されていることから、青少年がリプロダクティブヘルスに関するケアおよび教育へのアクセスに際して困難に遭遇していることを懸念する。委員会はまた、人口家族開発法および保健法においてリプロダクティブヘルス・サービスに関する規定が置かれているにもかかわらず、婚姻していない女性および女子にはこれらの保健上の利益を享受する資格がないことも懸念するものである。委員会はさらに以下のことを懸念する。 (a) リプロダクティブヘルスに関連する一部のサービスで親または夫の同意が要件とされていること。とくに、婚姻していない思春期の女子が、政府が運営している保健施設から一定のタイプの避妊サービスを受けるために夫の許可を求めなければならないこと。 (b) 婚姻していない思春期の女子(強姦被害者を含む)が、資格があることを知らないためにまたはスティグマを恐れるためにリプロダクティブヘルス・サービスにアクセスできない場合があり、そのために、とくに性感染症、思春期の高い妊娠率、安全性を欠いた中絶の危険、若年での強制婚および学校中退が生じていること。 50.子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 思春期の子ども(とくに女子)が、親または夫の同意を必要とすることなく、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスならびに避妊についての情報およびサービスに完全かつ無条件にアクセスできることを確保する目的で法律を改正するとともに、その要請が秘密の守られる形で扱われることを確保すること。 (b) 妊娠した10代、思春期の母親およびその子どもの権利を保護し、かつこれらの者に対する差別と闘うことを目的とした政策を策定しかつ実施すること。 HIV/AIDS 51.委員会は、2000年から2009年にかけてHIV/AIDSの有病率が増え続けており、かつ、この全国的流行に効果的に対処するために締約国がとった措置が不十分であることを、深く懸念する。委員会は、全体としてはパプアにおけるHIV/AIDS罹患者数の増加が、かつとくにHIV/AIDSに罹患した女性の人数の増加が子どものHIV感染の増加につながってきたことに、懸念とともに留意するものである。 52.HIV/AIDSと子どもの権利についての一般的意見3号(2003年)に照らし、委員会は、締約国に対し、HIV/AIDSの蔓延を予防することならびにHIV/AIDSに感染しまたはその影響を受けている子どもにケアおよび支援を提供することを目的とした政策およびプログラムを策定しかつ強化するよう、促す。さらに委員会は、締約国に対し、HIV/AIDSの母子感染予防のためにとられている措置を維持し、カウンセリングの体制を整え、かつ、早期の診断および治療開始を確保する目的でHIV/AIDSに感染した母親およびその乳児のフォローアップ治療を向上させるよう、促すものである。 薬物および有害物質の濫用 53.委員会は、近年、若者による薬物の消費が相当に増加していることに、懸念とともに留意する。 54.委員会は、締約国が、とくに有害物質濫用(タバコおよびアルコールを含む)の回避および防止を目的とした正確かつ客観的な情報を子どもおよび青少年に提供することによって子どもおよび青少年による薬物の使用に対処するためにあらゆる必要な人的資源、技術的資源および財源を配分するとともに、アクセスしやすく、かつ若者にやさしい薬物依存治療およびハーム・リダクションのサービスならびにライフスキル教育を発展させるよう、勧告する。 母乳育児 55.委員会は、締約国における母乳育児率が低いことを懸念するとともに、とくに、インドネシアの子どもの42%しか生後6か月間の完全母乳育児の対象とされていないことに留意する。 56.委員会は、締約国が、母乳育児の利点を広報し、かつすべての母親がその乳児に対して生後6か月間の完全母乳育児を行なえるようにするためのプログラムを設ける等の手段により、母乳育児の促進を強化するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、世界保健機関(WHO)「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を採択するよう勧告するものである。 生活水準 57.委員会は、貧困根絶および社会扶助に関して締約国がとった措置、とくに地域間格差の削減を目的とした全国コミュニティ・エンパワーメント・プログラム(PNPM)および村落に関する2014年法律第6号を歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことについて深く懸念するものである。 (a) 推定で1億3800万人の子どもが国の定めた貧困線以下の生活を送っており、かつ8400万人の子どもが極度の貧困下で生活していること。 (b) 地方分権化のプロセスによって多くの新たな州および地区が形成され、かつ、そのために公共サービス(出生登録、基礎教育および清潔な飲料水等)へのアクセスに関して地域間格差が生じてきたこと。 (c) 貧困に関して都市部・農村部の格差、民族的格差およびジェンダーの格差が存在しており、かつパプアの子どもがとりわけ不利な立場に置かれていること。 (d) 教育に関する社会扶助プログラムが、学校に行っていないために社会保護制度にアクセスできない最貧層の子どもを対象に含められていないこと。 (e) 農村部および先住民族の女性が特段の貧困に直面しており、そのためこのような女性の子どもが十分な成果を享受できていないこと。 58.委員会は、締約国が、ホリスティックな貧困大綱戦略を策定するとともに、子どもの貧困の根本的原因の理解およびこれへの対処ならびに子どもの貧困の解消のためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が以下の措置をとることも勧告するものである。 (a) 農村部および遠隔地に特段の注意を払いながら、あらゆる段階で貧困削減のための戦略およびプログラムを確立するとともに、基礎的サービス(とくに十分な栄養、住居、水および衛生設備ならびに教育サービス、社会サービスおよび保健サービス)への公平なアクセスを確保し、かつ、経済的に不利な立場に置かれた家族に物的援助を提供すること。 (b) 教育に関する社会扶助プログラムを、学校に行っていない子どもがアクセスできるようにする目的で修正すること。 (c) 農村部および先住民族女性およびその子どもが貧困に陥らないことを持続可能なやり方で確保する目的で、これらの女性の状況を向上させるための十分な支援プログラムを確立すること。 (d) 危険な状況にある家族および子どもを特定する能力がある、十分な訓練を受けたソーシャルワーカーを十分な人数で確保するための体制を整備するとともに、社会的援助のための諸制度を効果的に運用し、かつその実施のフォローアップを行なうこと。 H.教育、余暇および文化的活動(条約第28~31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 59.18歳までを対象とする普遍的教育プログラムは歓迎しながらも、委員会は、とくにジャワにおいて学校に行っていない義務教育学校年齢の子どもの多さ、ならびに、教育へのアクセスを妨げる障壁の存在および教育の質について非常に懸念する。委員会は、とくに以下のことを懸念するものである。 (a) 教育にアクセスできるのが市民に限られており、出生証明書を持っていない子ども、子どもの難民および移住労働者の子どもが排除されていること。 (b) 相当数の子ども、とくに貧困家庭の子どもが、高額な教育費用またはその他の負担(教科書および制服等)のために学校に行かなくなっていること。 (c) 思春期の女子が妊娠した場合に中退することを防止するための措置がとられておらず、妊娠した女子が退学させられ、または妊娠中の教育の継続を思いとどまるように言われており、かつ、婚姻した子どもがしばしば教育の継続を断念していること。 (d) 学校において高い水準で暴力(教職員によるものを含む)が生じており、政府によって要求されている最低限の資格を有していない教員が多く、かつ、教員がしばしば仕事に行っていないこと。 60.前回の勧告(CRC/C/15/Add.223、パラ63)を踏まえ、委員会は、締約国に対し、締約国のすべての子どもが質の高い教育にアクセスできることを確保するために速やかな措置をとるよう促す。委員会はさらに、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) すべての子どもの庇護希望者および難民、移住労働者の子どもならびに出生証明書を有していない子どもに対して教育を利用可能とすること。 (b) 再貧困下および最遠隔地で暮らしている家族にとくに焦点を当てながら教育資金を増額するとともに、学校教育を終了できない原因に効果的に対処するための具体的行動をとること。 (c) 婚姻した青少年、10代の妊婦および思春期の母親が、普通学校における教育の継続について支援および援助を提供され、かつ子育てと教育の修了を両立できることを確保すること。 (d) 教員を増員し、教員に対して十分な研修を提供し、かつ、教員が仕事に行くことを確保すること。 (e) 体罰および学校におけるその他の形態の暴力(いじめを含む)に終止符を打つため、学校別の行動計画の策定および定期的な学校査察を含むあらゆる必要な措置をとること。 乳幼児期の発達 61.委員会は、就学前教育プログラムへの出席に関して経済的格差および都市部・農村部間の格差が存在すること、乳幼児期のケアおよび教育に対する予算配分が不十分であること、制度的基盤が十分でないこと、ならびに、遠隔地で乳幼児期のケアおよび教育を担当する十分な要員が存在しないことを懸念する。 62.委員会は、締約国が、乳幼児期のケアおよび教育が無償とされること、ならびに、諸施設がアクセス可能であり(遠隔地に住んでいる子どもにとってのアクセスを含む)、十分な職員および設備を備えており、かつ、ホリスティックなやり方(全般的な子どもの発達および親の能力の強化との関連を含む)で乳幼児期のケアおよび教育を提供できることを確保するよう、勧告する。 休息、余暇、レクリエーションならびに文化的および芸術的活動 63.子どもの保護に関する2002年法律第23号第11条において休暇、レクリエーションならびに文化的および芸術的活動に対する子どもの権利が定められていることには留意しながらも、委員会は、この権利に十分な注意が向けられておらず、かつその実施のために十分な努力が行なわれていないことを懸念する。 64.休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利についての一般的意見17号(2013年)に照らし、委員会は、締約国が、子どもの身体的および心理的発達を考慮に入れながら子どものための余暇および文化的活動を計画することに十分な注意を払うとともに、親、教員およびコミュニティの指導者の間でこれらの権利を促進するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、この点に関して国際連合教育科学文化機関(UNESCO)およびユニセフの援助を求めるようにも勧告するものである。 I.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)、第38~40条) 子どもの庇護希望者および難民 65.委員会は、子どもの庇護希望者および難民の保護が不十分であることについて、とくに保護者のいない子どもが後見を受けないままに放置され、かつ無償の弁護士代理人もつけられていないことを著しく懸念する。さらに委員会は、子どもが、数か月または数年の間、むさ苦しく暴力的な環境のもと、司法審査を受けることなく、入管収容施設に収容されることを深く懸念するものである。委員会はとくに以下のことを懸念する。 (a) 入管職員および看守による重度の陵虐事案を子どもが経験しかつ/または目撃していること。 (b) 過密状態、不十分な衛生設備および不十分かつ質の悪い食事を含め、収容施設の環境が著しく劣悪であること。 (c) 保護者のいない子どもがしばしば親族ではない成人とともに収容されており、かつ家族と連絡をとる可能性を否定されていること。 (d) 教育にアクセスすることができず、かつレクリエーションおよび保健ケアへのアクセスが限られていること。 66.出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての一般的意見6号に照らし、委員会は、締約国に対し、出入国管理および庇護に関する法制を子どもの権利条約その他の国際基準に全面的に一致させるよう促す。委員会はさらに、締約国に対し、子どもの庇護希望者が置かれた状況に十分に対処するためにあらゆる必要な措置をとるとともに、とくに以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 出入国管理および庇護に関するすべての手続において子どもの最善の利益が常に第一次的に考慮されること、ならびに、保護者のいない子どもの庇護希望者に対して十分な後見および弁護士による無償の代理が提供されることを確保すること。 (b) 子どもの庇護希望者および難民を収容する行政慣行をやめること。 (c) 収容施設の看守および職員を対象とする厳格な行動規則を定めるとともに、これらの施設が独立の監視機関によって定期的に評価の対象とされることを確保すること。 (d) あらゆる状況下で、子どもが親族ではない成人から分離され、かつ、十分な食事、清潔な飲料水および衛生設備ならびに保健ケア、教育およびレクリエーションにアクセスできることを確保すること。 (e) 難民の地位に関する1951年条約および同条約の1967年の議定書に加入すること。 マイノリティまたは先住民族集団に属する子ども 67.委員会は、宗教的マイノリティが直面している困難、とくに以下のことについて深く懸念する。 (a) 宗教的マイノリティに属する者(子どもを含む)への暴力的攻撃からの保護および当該攻撃の捜査が不十分であること。 (b) 被害者への援助が不十分であること。これらの被害者の多くは攻撃の際に家を失い、清潔な飲料水および衛生設備、食料または保健ケアに十分にアクセスできない状態で、数年間に渡って一時的シェルターに滞在することを余儀なくされてきた。 (c) 1965年法律第1号の一覧に掲げられていない宗教的マイノリティに属する子どもが、身分証明書、婚姻証明書または出生証明書のような法的文書の発給およびさまざまな公共サービスへのアクセスをしばしば否定されていること。 68.委員会は、締約国に対し、宗教的マイノリティに属する者へのあらゆる形態の暴力と闘いかつこれを解消し、必要なあらゆる効果的保護および賠償を被害者に提供し、かつ、加害者を裁判にかけるためにあらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会はさらに、締約国に対し、法律を改正して、1965年法律第1号の一覧に掲げられていない宗教的マイノリティに属するすべての子どもが、これまで否定されてきたすべての公共サービスおよび法的文書にアクセスできることを確保するよう促すものである。 69.委員会はさらに、貧困、軍事化および土地の天然資源の採収の対象とされ、かつ教育および保健ケアへのアクセスも劣悪である先住民族コミュニティに属する子ども、とくにパプア人の子どもの状況について懸念する。 70.先住民族の子どもとその条約上の権利についての一般的意見11号(2009年)に照らし、委員会は、締約国に対し、先住民族コミュニティの貧困を解消するためにあらゆる必要な措置をとり、かつこの点に関わる進展を監視するとともに、先住民族コミュニティがあらゆる公共サービスに平等にアクセスできるようにすること、脱軍事化の努力を追求すること、および、先住民族の伝統的領域における天然資源の利用については、先住民族の、十分な情報に基づく事前の同意を確保することを促す。 経済的搾取(児童労働を含む) 71.委員会は、「最悪の形態の児童労働撤廃のための国家行動計画」および「児童労働削減プログラム」を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国で児童労働が広く蔓延しており、蔓延率は都市部よりも農村部のほうが相当に高いことを深く懸念するものである。委員会は以下のことをとくに懸念する。 (a) 多数の子どもが採鉱場、沖合漁業、建設現場および採石場でならびに家事労働者またはセックスワーカーとして働き、危険な条件または最悪の形態の児童労働にさらされていること。 (b) 強制労働に関する規定および16~18歳の子どもの労働を規制する法律が定められていないこと。 (c) 子どもの家事労働者(そのなかにはわずか11歳の子どももいる)が多数存在していること、これらの子どもが学校を早期に中退し、かつ暴力および搾取(身体的、心理的および性的虐待、子どもの人身取引および強制労働を含む)の被害を受けやすい状態に置かれていること、ならびに、これらの子どもが基本的労働権を付与する人的資源法の適用から除外されていること。 (d) 「最悪の形態の児童労働撤廃のための国家行動計画」の実施が、労働は教育プロセスの一環であり、成人としての生活に向けて子どもを準備させるものであり、かつ親に対する奉仕であるという一般的見方、子どもは「家庭の資産」であるという見方、および、地方自治の導入後の調整上の困難によって妨げられていること。 72.委員会は、締約国に対し、働く子どもが国際基準にのっとって働くことを確保するためにあらゆる努力を行なうよう促す。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) いかなる子どもも、いかなる危険な条件または最悪の形態の児童労働にもさらされないこと、および、労働への子どもの従事が、真正かつ自由な選択に基づき、国際基準にのっとって、合理的な時間制限に服することを条件として行なわれ、かつその子どもの教育をいかなる形でも阻害しないことを確保すること。 (b) 強制労働を犯罪化し、かつ16~18歳の子どもの労働を規制するために法改正を行ない、最低年齢に関するすべての基準の執行を厳格に追求するとともに、十分な人数の労働査察官を任命し、かつ、これらの査察官に、労働基準の実施をあらゆる段階で、国のあらゆる地域でおよびあらゆる種類のインフォーマル労働について監視するために必要なすべての資源(児童労働に関する専門知識を含む)を提供すること。 (c) 法律を改正することにより、家事労働者が、現行のすべての労働権を享受でき、かつ、これらの労働者が服させられている特定の条件および危険(セクシュアルハラスメント等)との関連で特別な保護(無償の法的援助を含む)を受けられることを確保すること。 (d) 労働法に違反した者の徹底的捜査および断固たる訴追が行なわれ、かつ、十分な有効性および抑制効果を有する制裁が実際に科されることを確保すること。 (e) 労働に関連する子どもの条約上の権利についての情報を国、広域行政圏および地方のレベルで積極的に普及するとともに、その際、関係者および指導者層の積極的参加ならびにメディアの関与を確保すること。 (f) 労働に従事する子どもについての第三者的検証が可能なデータを取得するため、中央集権化されたデータ収集システムを設置すること。これらのデータは、労働種別、年齢、性別、地域、民族および社会経済的背景ごとに細分化されるべきである。 (g) 家事労働者の適正な労働に関する国際労働機関(ILO)第189号条約を批准しかつ実施すること。 (h) この点に関してILO・児童労働根絶国際計画の技術的援助を求めること。 路上の状況にある子ども 73.防止および回復に関する締約国のプログラムは歓迎しながらも、委員会は、路上で働きかつ生活している子どもが相当数にのぼっており、かつ、このような子どもが、蔓延しているさまざまなリスク(薬物の使用、性的虐待および経済的搾取を含む)の影響を受けやすい状況に置かれていることを懸念する。委員会はまた、地方条例において、路上の状況にある子どもを被害者としてではなく犯罪者として扱う法的アプローチの唱道が支配的となっていること、および、このような子どもが、とくに麻薬の一斉摘発の際に法執行官による重度の暴力を受けていることも、深く懸念するものである。 74.委員会は、締約国が、路上の状況にある子どもへの対応について子どもの保護を基盤とするアプローチを包括的に適用するためにあらゆる必要な人的資源、技術的資源および財源を配分するとともに、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 根本的原因および規模を正確に把握する目的で、路上の状況にある子どもの状況に関する体系的評価を行なうこと。 (b) 路上の状況にある子どもを犯罪者として扱うすべての法律を改正するとともに、これらの子どもを暴力、とくに法執行にともなう暴力から保護するためにあらゆる必要な措置をとること。 (c) この現象の防止および削減を目的としてその根本的原因に対処する包括的政策を、これらの子どもたち自身の積極的関与を得ながら策定しかつ実施すること。 (d) 非政府組織(NGO)との調整のもと、路上の状況にある子どもに対して必要な保護を提供すること。このような保護には、栄養およびシェルターへのアクセス、家庭環境、十分な保健ケアサービス、通学できるようになることならびにその他の社会サービスへのアクセスが含まれる。 (e) 家族再統合プログラムを、それが子どもの最善の利益にのっとったものであるときは支援すること。 売買、取引および誘拐 75.委員会は、締約国が子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書を最近批准したことを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国において人身取引が多数発生していること、および、未成年の多数の子どもがセックスワークに従事していることを非常に懸念するものである。人身取引根絶に関する2007年の法律第21号は歓迎しながらも、委員会は、同法が子どもの人身取引に関する包括的定義を定めていないため、子どもの人身取引の多くの事案が法律上はそのようにみなされない危険性があることを懸念する。さらに委員会は、政府によって設置された人身取引対策特別委員会が十分に効果的なものとなっておらず、かつ多くの地区がまだ同特別委員会の活動対象とされていないことに、懸念とともに留意するものである。 76.委員会は、締約国に対し、人身取引対策特別委員会の改善および拡大を図って国のすべての地域を対象とするとともに、子どもの人身取引を効果的に解消するために精力的措置をとるよう、促す。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) あらゆる形態の子どもの人身取引が包括的に定義されかつ犯罪化されることを確保するために法律を改正し、人身取引を防止するために対象の明確な政策およびプログラムを策定し、かつ、子どもの売買、取引および誘拐の加害者を裁判にかけるために十分な法執行措置がとられることを確保すること。 (b) 子どもの人身取引を解消する目的でその根本的原因に関する調査研究を実施し、人身取引の対象とされるおそれおよび(または)子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書上の犯罪の被害を受けるおそれがある子どもを特定し、かつ、被害を受けた子どものために、再統合およびリハビリテーションのための質・量ともに十分なサービスを整備すること。 少年司法の運営 77.委員会は、刑事責任に関する最低年齢を引き上げ、かつ修復的司法の活用を優先するものとした、少年司法制度に関する2012年法律第11号の採択を歓迎する。しかしながら委員会は、刑事責任に関する最低年齢がいまなお12歳という非常に低い年齢に留まっていることに、懸念とともに留意するものである。さらに委員会は、たとえ軽微な犯罪を理由とするものであっても多数の子どもが収監刑を言い渡されており、かつ、これらの子どもがしばしば成人とともに劣悪な環境下で拘禁されていることを懸念する。委員会はまた、法律に抵触した子どものための社会的再統合措置が存在しないことも懸念するものである。 78.少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 刑事責任に関する最低年齢の、最低でも14歳への引き上げを検討すること。 (b) 少年司法法の実施を担当するすべての専門家が同法について必要な研修を受けることを確保すること。 (c) 法律を効果的に実施できるよう、あらゆる適切な人的資源、技術的資源および財源が配分されることを確保すること。 (d) 自由の剥奪が最後の手段としてかつもっとも短い期間でのみ用いられること、子どもが成人とともに収容されないこと、および、拘禁環境が国際基準に一致したものとなること(栄養、清潔な水および衛生設備、教育ならびに保健サービスへのアクセスとの関連を含む)を確保すること。 (e) ダイバージョン、調停、カウンセリングまたは地域奉仕活動のような拘禁に代わる措置をさらに促進し、かつ、更生および再統合のための十分なプログラムにアクセスできるようにすること。 J.国際人権文書の批准 79.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、まだ当事国となっていない中核的人権文書、とくに通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書、市民的および政治的権利に関する国際規約の選択議定書、死刑の廃止を目指す市民的および政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書、女性に対するあらゆる差別の撤廃に関する条約の選択議定書、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰に関する条約の選択議定書、および、障害のある人の権利に関する条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 K.地域機関および国際機関との協力 80.委員会は、締約国が、とくに東南アジア諸国連合(ASEAN)・女性および子どもの権利の促進および保護に関する委員会と協力するよう勧告する。 L.フォローアップおよび普及 81.委員会は、締約国が、とくにこの総括所見に掲げられた勧告を国家元首、議会、関連省庁、最高裁判所および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 82.委員会はさらに、第3回・第4回統合定期報告書、締約国の文書回答および関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 M.次回報告書 83.委員会は、締約国に対し、統合された第5回・第6回定期報告書を2019年10月7日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2010年10月1日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲決議にしたがって報告書を短くするよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出することができないときは、条約機関による検討を目的とした報告書の翻訳は保障できない。 84.委員会はまた、締約国に対し、2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン(HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I)の共通コアドキュメントに関する要件にしたがい、最新のコアドキュメントを提出することも慫慂する。共通コアドキュメントの語数制限は、総会が決議68/268(パラ16)で定めたとおり、42,400語である。 更新履歴:ページ作成(2015年10月21日)。
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かつてのソ連軍隊中央国家文書館であるこの文書館には、1920年代から40年代にかけての中国の政治・軍事情勢に関する文書がある。主に最前線及び軍隊司令部の指令、戦報及び通報などで、その中には中国の文治・政治情勢に関する諜報・報告が含まれる。 赤軍及び海軍指導機構文書 ロシア連邦及びソ連革命軍事委員会主席・副主席文書 軍隊司令部及び指導部文書 1920年代中期の政治局中国委員会(ソビエト共産党中央委員会)の文書(備忘録) ➢この文書館の文書の多くはマイクロ化され、1992年に出版された『ロシア国家軍事文書館指南』では公開されている主要史料の解説がされている。 [典拠:アレキサンダー・M・グリゴリエフ(川島真訳)「ロシア国内各文書館所蔵 中国関係史料」『中国研究月報』(1995年、Vol.49, No.3, pp.23-31)]
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調査報告書 記事日時 40日21時間35分15秒前 (2017/12/22 20 02 27) / 収集日時 40日21時間14分56秒前 …がハートの夫。 夫の斜め前を面倒くさそうに歩く彼女。 カルティエで指輪を受け取り、はにかむ夫。 やや後ろで面倒くさそうにスマホをいじる彼女。 車の中で彼女の手を握り、完全に恋モードの夫。 指輪をした手を面倒くさそうに夫に見せる彼女。 ありがとうございます。 完全にキャバ嬢とお客さんです。 ため息しか出ない私の目についたのはむしろ、 自分… https //ameblo.jp/snowyroads115/entry-12338630259.html ※キャッシュに残ってない為充分なログが取れませんでした
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トップページ 新聞論評 新聞論評 2009 新聞論評 20090928 This Page 2009年9月28日 締 切 新聞論評 学籍番号200814045 氏名 井川太地 1.新聞情報 見出し 米・インドネシア、インフルで合同研究機関。 発行日 2009年09月28日 新聞社 日本経済新聞 面数 6面 2.要約 米国とインドネシアはインフルエンザに関する研究機関を合同で設立することで合意した。両国は鳥インフルエンザ対策を巡り関係がぎくしゃくしていたが、オバマ米政権の誕生で関係改善や強化が進展するだろう。(97文字) 3.論評 インドネシアは自国の鳥インフルエンザ検体が無断で他国のワクチン開発に使われているとして国際機関への提供を拒んだ。それを米国が批判し、両国は鳥インフルエンザ対策を巡り関係がぎくしゃくしていた。しかし、オバマ米政権の誕生で関係改善が進みそうだ。 インドネシアのスパリ保健相が米国でセベリウス米厚生長官と会い、研究機関を合同で「インドネシア・米国生物医学・公衆衛生研究センター」の設立で合意した。両国の研究者が合同で運営し、拠点をインドネシア国内にするもよう。米国とインドネシアは鳥インフルエンザ死者数が世界でも最多にのぼる。そこで主な研究対象を鳥インフルエンザにし、ほかにも結核やマラリアも研究するようだ。 オバマ米大統領は幼少期をインドネシアで過ごしており、インドネシアを重視する姿勢だ。オバマ米政権の誕生によって様々な分野で関係強化や改善に期待したい。(374文字) 4.コメント こんにちは。 3段落に段落分けをしているようですが、段落分けをする際は初めの1文字目を空けるようにしましょう。 忘れがちになりますが、訂正してみてください。 論評の方は、400文字までもう少しなので、できる限り400文字以上書くよう心がけてみてください。 内容についてですが、記事を抜粋して書いたように見えるので、自分の意見や感想でも初めは良いので書いてみるようにしてください。 他の人や先輩の論評を読んで参考にしてみると良いと思います。わからなければ、僕に聞いてください。 感想ですが、センターが、いつから運営されるのか具体的な日付など記述されていないし、調べても情報が少ないので不透明すぎる点がありますね。 まだ、決まっただけなので決定事項が少ないのかもしれません。 余談ですが、インドネシアに相次ぐ地震で大きな被害が発生していますね。 ニュースを見ていると、とても心が傷みます。日本や各国の支援救助隊も応援して、早急な復興ができればと良いのですが。 また、猛暑で多湿なインドネシアではインフルエンザなどの感染病の予防も同時に行っていかなければならない課題があげられます。 こういう時に、インドネシア・米国生物医学・公衆衛生研究センターが早くできていれば対策も打つことができたと思います。 各国の支援救助隊もインフルエンザなどの感染病に感染してしまうと大変ですから、感染予防もしっかり行い支援や救援してきてほしいですね。 論評もインPも頑張ってください!! -- (masaomi ito) 2009-10-02 23 00 18 追記です。 朝刊や夕刊という項目が抜けているので 「新聞社 日本経済新聞、朝刊」 という様にしてください。 頑張ってください!! -- (masaomi ito) 2009-10-02 23 04 48 名前 コメント すべてのコメントを見る
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最近のお勧め記事【分類版】 ☆ 「日本再占領」を言葉で検索 ■ 【宣伝】8月6日に新刊『日本再占領』が発売されます。 「ジャパン・ハンドラーズと国際金融情報(2011.7.30)」より ・震災が起きて4カ月半が経過した。本書では、一貫して、「日本が統治能力を失ったので、日本はアメリカに再度占領されたのだ」と論じてきた。嫌なことかも知れないが、このことをまずはっきりさせなければならなかった。 ・しかし、「なんだ、日本はもう再占領されてしまったのか。もう何をやってもアメリカの言いなりか」と悲観的になるのは早い。民主党政権がなぜ行き詰まっているのかを、本書では明らかにした。その正体とは、戦後の日米関係を動かしてきた日米双方の官僚がつくる「日米事務方同盟」による不透明な「談合体制」だった。これを突き崩すことが重要である。 ------------------------- ■ 植田信さんが『日本再占領』の草稿の書評をしてくれました。 「ジャパン・ハンドラーズと国際金融情報(2011.7.19)」より ・アルルさんは40代目前という若き日本人です。 新著原稿を見て、私はアルルさんの着実、確実な成長ぶりを実感できました。 素晴らしい内容に仕上がっています。 ここ数年の日本で何が起きたのかを知りたければ、これを見ればいい、と私は推薦できます。 そんな具合に、年寄りたちは、若者たちが自分の考え・体験を受容してくれるかな、などと心配する必要はまったくありません。 しっかりと吸収してくれます。 ------------------------- ■ 日本 再占領 「碧き地平線の記憶(2011.3.18)」より ・津波(爆撃、焼夷弾)の後の何も無くなった光景、原発放射能(核爆弾、二度も!)の被爆。 早々のアメリカの登場。 小沢一郎の支持基盤だった東北の壊滅。 日本の穀倉地帯の長期の壊滅、これで日本は、TPPに加盟せざるをえなくなった。(ニューギーランドもTPP反対国だった) NY、東京市場の、閉まっているほんの僅かの隙の、円買い。 株の売り浴びせ。 3月7日の道路関係株の会社の急騰(阪神淡路の時も同様)。 ☆■ 日本再占領 「原発アノミー」で大混乱した3.11後の日本(1) 「NetIB-NEWS(2011.5.20)」より ・小室博士は社会規範の崩壊がアノミーという現象であり、そのなかでも心理的パニックが社会全体に波及する状態が「急性アノミー」なのであると解説しているわけだ。そして、小室博士は戦後の日本はこの「急性アノミー」に陥ったという。 ------------------------- ■ 200X年、米軍日本再占領 「HPO 機密日誌(2008.10.27)」より ・不思議な夢を見た。 ------------------------- ■ 21世紀初頭・米国による日本再占領:現代のマッカーサーはデイヴィッド・ウォーラーとランス・ガトリング 「ライジング・サン(甦る日本)2011.7.11」より ・デイヴィッド・B・ウォーラーたちは、毎日、衛星回線のテレビ電話 TV presence で、これが、虎ノ門の米大使館だけでなく、ワシントンDCのホワイトハウス(ヒラリーたちがいる)と、ウィーンのIAEAと直接つながって、報告し会議を開いている。だから、意思の疎通も最高度の決断もここでなされている。 ------------------------- ■ GHQがやって来た! アメリカの“日本再占領”に気付いている日本人はいますか? 「韓国に飽きてきた韓国語翻訳家が、せっかく韓国に興味を持ってくれた日本人にネタを提供するブログ(2011.4.24)」より ・アメリカが“これまでの日本のエージェントを見限って、新たなエージェント探しをやっている”らしい… “アメリカ万歳”を吹聴していた財界&政界&官界の手下どもが、アメリカ様直々に「お前らは要らん!」と宣告された模様。 福島原発でのゴタゴタは、アメリカ財界&アメリカ政府に大きな波紋を投げかけたようです。 「こいつらって、ここまでバカだったのか!」と。 ☆ 世界を言葉で検索 ■ クチコミ検索 #bf ■ ブログ2 #blogsearch2 ■ ニュース1 「戦後日本」は、じつはアメリカの軍部によって「植民地支配」されているという「異様な現実」(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース 24年ぶりに商社トップに返り咲いた三井物産…100年以上前から センスある社員 を抜擢してきた社風の強み - PRESIDENT Online 【イスラエル極右閣僚】極右2閣僚、強まる発言力 「ガザ再占領を」米は反対 - あなたの静岡新聞 「未解決事件 下山事件と占領期の闇」 - BSスペシャル - NHK.JP 「ガザは我々の土地」「パレスチナ人は他の国へ」――イスラエル宗教極右の集会に密着 - 新潮社 フォーサイト ネタニヤフ首相、ガザ「戦後」計画を提示 イスラエルが治安管理担うと - BBC.com 〝憲法9条の間違った解釈を定着〟させた吉田茂元首相 マッカーサーに忖度「戦後レジーム」の柱に…今の日本を苦しめる病 - ZAKZAK 「戦後日本」は、じつはアメリカの軍部によって「植民地支配」されているという「ヤバすぎる現実」(矢部 宏治) - 現代ビジネス 多くの人が知らない…じつは「日本」は「完全な属国」だった!日本がアメリカと交わした「ヤバすぎる3つの密約」(矢部 宏治) - 現代ビジネス エジプトとヨルダン、イスラエルのガザ再占領に「断固反対」 - ロイター (Reuters Japan) イスラエルの攻撃で死亡した親族の遺体を前に嘆き悲しむ住民=27日、パレスチナ自治区ガザ南部ハンユニス(ゲッティ=共同) - 産経ニュース ガザ再占領、半数が反対 イスラエルの世論調査 - 信濃毎日新聞デジタル ガザ再占領、半数が反対 イスラエルの世論調査 - 産経ニュース ガザ再占領、半数が反対 イスラエルの世論調査 - 高知新聞 世界に学ぶ日本に必要な住民主体の自衛のすすめ 「非武装中立」神話を脱却した現実的方法(前編) - 東洋経済オンライン 「ガザ地区の完全な支配権を取り戻す用意がある」パレスチナ高官...それでもなぜ「戦後ビジョン」が見えないのか【本誌独占スクープ】 - ニューズウィーク日本版 歴史が語る、イスラエルがガザを制圧できない理由 - ARAB NEWS 米国「ガザ統治、西岸地区と統合すべき」…「穏健派」自治政府の移植、実現なるか 日本•国際 - The Hankyoreh japan ガザ攻撃の即時停止を 国境なき医師団日本、署名10万筆提出 - 毎日新聞 パレスチナ人がガザ管理 紛争終結後の再占領否定―イスラエル大使 - 時事通信ニュース 親類17人犠牲、友人連絡取れず… 日本国内のガザ出身者、悲痛な声 - 毎日新聞 イスラエル、ガザ市中心部に進軍 ハマスの地下網破壊作戦―米政府「再占領支持せず」 - 時事通信ニュース 米政権、イスラエルはガザ再占領すべきでないと警告 ネタニヤフ氏の発言受け - CNN.co.jp 米長官、イスラエルのガザ再占領反対 「恒久平和へパレスチナ人が統治」―インド太平洋も重視 - 時事通信ニュース G7外相、イスラエル・ハマス紛争めぐり共同声明発表へ - CNN.co.jp 「ガザの南北分割」イスラエルの本心は…再占領疑惑が強まる 日本•国際 - The Hankyoreh japan ハマスは「地域的な脅威」 イスラエルや米の見誤った評価 NYT [朝デジで読むNYタイムズ] - 朝日新聞デジタル イスラエルのガザ再占領、バイデン大統領「大きな過ちだ」…ハマス排除に絞るべき - 読売新聞オンライン 占領から解放されたブチャの街、焼き立てのパンの匂いで住民の心は生き返った - JBpress ヒロシマの空白 中国新聞とプレスコード 第1部 原爆記事への監視 <9> 「投下」批判への対応 - ヒロシマ平和メディアセンター (社説)戦後78年 日本と世界 自由を「つかみかえす」とき - 朝日新聞デジタル 中国人民解放軍「参謀」が立案する台湾占領戦略 習近平主席が決断すれば躊躇なく実行する - 東洋経済オンライン 『戦後日本政治史 -占領期から「ネオ55年体制」まで』 - 法学館憲法研究所 ナチスがポーランドから略奪した絵画、東京で発見され返還 - BBC.com 長年続く「北方領土問題」…ほとんどの日本人が知らない“裏”の真実【国際実務家が暴露】 | ゴールドオンライン - 幻冬舎ゴールドオンライン 邦人の足跡を訪ねて 独立戦争の発火点 スラバヤ - じゃかるた新聞 (会員登録) ロシア化進むマリウポリ 見せかけの「復興」 - 日本経済新聞 リトアニア、脱ロシア急進 人口280万人、再占領への危機感強く - 毎日新聞 エヴァンゲリオン体感 巨大立像やグルメで宇部“再占領” /山口 - 毎日新聞 「米国は今まで払った税金を全部返せ」占領下の沖縄で 日本復帰運動 を引き起こしたある大事件 - PRESIDENT Online <社説>講和条約発効から70年 あの原点に時を戻そう - 東京新聞 エストニアの電子政府とウクライナ紛争 - med.or.jp 600キロにわたる「人間の鎖」。バルト三国独立への強いメッセージ(2/2) - ニュースクランチ 未だ米軍占領下。自民党が「日米地位協定」を見直そうともせぬ深刻な現実 - まぐまぐニュース! コロナとフクシマに映る政治家と専門家のあり方 日本の危機に求められるリーダーシップとは何か - 東洋経済オンライン 日本人が知らない「大麻」が違法薬物になった理由 栃木県の大麻農家を訪れる昭和天皇の写真も - 東洋経済オンライン 「日本政府の状態はリビアより酷い」10年前…トモダチ作戦の裏で起きていた“熾烈な攻防”――文藝春秋特選記事 - 文春オンライン 「日本政府の状態はリビアより酷い」10年前…トモダチ作戦の裏で起きていた“熾烈な攻防” - 文春オンライン 【文藝春秋 目次】日本の敗戦「フクシマ」と「コロナ」 船橋洋一/東京五輪、国民は望むのか 山口 香 有森裕子/<特集 十年後の東日本大震災>羽生結弦の十年 | 文藝春秋2021年4月号 - 文春オンライン 占領期最大の恐怖「公職追放」:講和条約の発効で追放に幕(6) - nippon.com 占領期最大の恐怖「公職追放」:GHQ内の対立と、米国政府のパージ政策転換(4) - nippon.com 占領期最大の恐怖「公職追放」:組閣直前の鳩山一郎総裁も粛清(2) - nippon.com 中国が画策する日本占領計画の恐怖。“チャイナ団地”はその橋頭堡と気づけ - まぐまぐニュース! なぜ日本は75年間も「無謀な戦争を仕掛けた敗戦国」のままなのか 米国公文書が示す自虐史観の源流 - PRESIDENT Online 日本占領がもたらした「負の遺産」 - nippon.com 戦後占領期 北海道への巡幸 強く希望|昭和天皇「拝謁記」 戦争への悔恨|NHK NEWS WEB - nhk.or.jp 戦後74年が経っても日本はまだ「アメリカ占領下も同然」という現実(時任 兼作) @gendai_biz - 現代ビジネス 玉城デニー氏当選後、「総攻撃」「再占領」など沖縄をめぐる暴力的なツイート相次ぐ - BuzzFeed Japan 日本再占領 「原発アノミー」で大混乱した3.11後の日本(1)|Net-IB|九州企業特報 - NET-IB NEWS なぜ日本では戦後に平穏な占領政策が取られたのか とともに、文芸書の文庫と単行本の発売方式を改めて問う - JBpress 知らなきゃよかった…日本の空は「実はアメリカのもの」だった(矢部 宏治) @gendai_biz - 現代ビジネス 平和記念式典70年70回 <下> 1950年の中止 朝鮮戦争で占領軍圧力 - ヒロシマ平和メディアセンター 太平洋戦争時の日本占領名 昭南 を戦争記念館に拒否したシンガポール国民 - ハフポスト日本版 支援総額100万超!戦後占領期 日本のオールカラー写真集の復刊プロジェクトが目標額を見事達成 - Japaaan 絶版「占領期日本のオールカラー写真集」を復活刊行させたい! - Readyfor 日本を分割占領から救った、スリランカ代表の「愛」の演説 - まぐまぐニュース! 64年前に日本の運命を変えた日米安保条約とは? 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- ダイヤモンド・オンライン 日本はこうしてつくられた!今読み直す、米軍占領下のシナリオ - ダイヤモンド・オンライン 『占領史追跡 ニューズウィーク東京支局長パケナム記者の諜報日記』 文庫解説 by 佐藤 優 - HONZ 日本は防衛費を増やすべきか、減らすべきか 歴史と将来予測で考える国防の未来(3/5) - JBpress 【201X年 日本再占領!?】(1)イントロダクション - The Liberty Web 【201X年 日本再占領!?】(2)沖縄に中国軍が駐屯する - The Liberty Web asahi.com:朝日新聞 歴史は生きている - 朝日新聞デジタル ■ テクノラティ検索 #technorati .
https://w.atwiki.jp/doc_exam2007/pages/32.html
ATIS調査報告第120号 日本軍における各種アメニティー 内容 13.【メイヨーでの規則】 "In MAYMYO similar regulations were in force, but owing to the large number of units stationed there, some of the houses had definite scheduled days for specific units. For example, a house of Japanese girls, the DAI ICHI FURUSA, had the following schedule -- Sunday -- 18 Division Headquarters Staff Monday -- 18 Division Cavalry Regiment Tuesday -- 18 Engineer Regiment Wednesday -- Day-time medical inspection then free. Evenings, officers only Thursday -- 18 Division Medical Unit Friday -- 18 Maintenance Artillery Regiment Saturday -- 18 Division Transport Regiment “Another brothel, the SUIKO EN, was reserved for officers only. Stiffmuscle試訳 メイミョーでも、同じような規則が実施されていたが、多くの部隊が駐留していたため、部隊ごとに日を決めていた慰安所もあった。例えば、日本人女性の慰安所、ダイイチ フルサのスケジュールは以下の通りであった。 日曜日 第18師団 司令部スタッフ 月曜日 第18師団 騎兵連隊 火曜日 第18師団 工兵連隊 水曜日 昼間-検査、後自由時間 夜間-将校のみ 木曜日 第18師団 衛生隊 金曜日 第18師団 山砲兵連隊 土曜日 第18師団 輜重兵連隊 もうひとつの日本人女性の売春宿、スイコエンは将校専用であった。 ni0615試訳 メイミョーでも、同じような規則が実施されていたが、多くの部隊が駐留していたため、部隊ごとに日を決めていた慰安所もあった。例えば、日本人慰安婦がいる慰安所、ダイイチ フルサのスケジュールは以下の通りであった。 日曜日 第18師団 司令部スタッフ 月曜日 第18師団 騎兵連隊 火曜日 第18師団 工兵連隊 水曜日 昼間-検査と休業 夜間-将校のみ 木曜日 第18師団 医療班 金曜日 第18師団 山砲兵(砲整備?)連隊 土曜日 第18師団 輜重兵連隊 もうひとつの日本人女性の売春宿、スイコエンは将校専用であった。 ※ 将校は7日間、慰安所に泊まることが許されていたことを考えると、慰安婦たちには休みはなかった。 ATIS調査報告第120号 日本軍における各種アメニティー 。
https://w.atwiki.jp/gluon/pages/12.html
人気商品一覧 @wikiのwikiモードでは #price_list(カテゴリ名) と入力することで、あるカテゴリの売れ筋商品のリストを表示することができます。 カテゴリには以下のキーワードがご利用できます。 キーワード 表示される内容 ps3 PlayStation3 ps2 PlayStation3 psp PSP wii Wii xbox XBOX nds Nintendo DS desctop-pc デスクトップパソコン note-pc ノートパソコン mp3player デジタルオーディオプレイヤー kaden 家電 aircon エアコン camera カメラ game-toy ゲーム・おもちゃ全般 all 指定無し 空白の場合はランダムな商品が表示されます。 ※このプラグインは価格比較サイト@PRICEのデータを利用しています。 たとえば、 #price_list(game-toy) と入力すると以下のように表示されます。 ゲーム・おもちゃ全般の売れ筋商品 #price_list ノートパソコンの売れ筋商品 #price_list 人気商品リスト #price_list
https://w.atwiki.jp/otasukeman/pages/22.html
2007.4.14 石倉 先月スマトラ島のメダンへ旅行してきました。 メダンはマラッカ海峡をひとまたぎ、マレーシア航空で55分の距離です。 日本から見ると僻地なので訪れる日本人は少なく、でもKLに何年も住んでいる人には珍しくありませんが、この1,2年に来てマレーシアを一通り見て回った人には、興味ある場所かと思うので紹介します。 有名なマラッカ海峡を上空から眺めること出来るのが一つの見ものです。大型タンカーが行き来しています。 メダンの町自体は人口百万と大きいですが、KLに較べると田舎町で、高層ビルがなく、6階建て程度が最高です。メダンの奥地、車で3時間余りの所に広大で風光明媚な火山湖、トバ湖があります。昔から独自の文化と風俗を持つバタック族が住みます。 入国するには、空港税関の手前にビザ発給の小部屋があり、そこで10米ドル払うと7日間滞在のビザをパスポートに押してくれます。