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http //mainichi.jp/enta/cinema/news/20100701dde012070078000c.html シニア映画歓:「ザ・コーヴ」問題 日本のイルカ漁を描いた米国のドキュメンタリー映画「ザ・コーヴ」(入り江)の上映中止が相次いでいる。といっても、「命を懸けてでも上映する」という館主もいるから、まったく上映されないわけではない。反対運動をしている人たちが騒げば騒ぐほどマスコミで取り上げられ、映画への関心を高めるから、結果として映画はヒットする可能性が高い。上映に抗議する人たちは、映画の宣伝に一役買っているのを承知なのか。 海を血で染めるイルカの虐殺は、確かにショッキングだが、牛や豚だって殺されている。それを生業(なりわい)にしている人たちの生活を考えれば、軽々に是非を論じてよいものかと思う。またこの映画には盗撮場面があり、道義的問題として抗議する人の気持ちもわからぬでもない。 しかし、この映画はそれとは別に重大な指摘をしている。イルカは水銀値が高く、食べると健康に影響を及ぼす恐れがあるという。そのイルカ肉が鯨肉と偽って販売されているというのだ。学校給食にも出されたとされる。事実なら国民の健康にかかわる重大事ではないか。水俣病に似た症状が出てきてもおかしくないのではないか。 上映中止を訴える人たちは、水銀の数値がでたらめだと主張しているらしいが、その根拠はあるのか。いずれにせよ、関係省庁は事実関係を調査する必要がある。正確な情報がほしい。そうでないと安心して鯨の刺し身が食べられないではないか。そんな余裕はないけれど。(野島孝一) 【関連記事】 発信箱:イルカ漁とサイード教授=布施広(論説室) ザ・コーヴ:映画館周辺での街宣禁止…横浜地裁が仮処分 ザ・コーヴ:全国22の映画館での上映決まる ザ・コーヴ:ネットの動画サイトで無料放映へ 映画:「ザ・コーヴ」上映中止に懸念…日弁連会長が談話 毎日新聞 2010年7月1日 東京夕刊 報道ファイル
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【法曹倫理】〔弁護士広告〕 〔弁護士法〕 〔アメリカの法曹倫理〕 【法曹倫理】 小島武司・田中成明・伊藤眞・加藤新太郎編『法曹倫理』有斐閣(2006年11月・第2版)……法科大学院において「法曹倫理」を体系的に教育するという、初の試みに資するために刊行されたテキスト。第2版において、「弁護士職務基本規程(平成16年11月10日会規第70号)」の制定、関連法令の改正等にあわせ内容が改められた。全13UNIT。B5変型判、436頁。 塚原英治・宮川光治・宮澤節生編著『プロブレムブック 法曹の倫理と責任』現代人文社(2007年3月・第2版)……実務で遭遇する設例を通して、法曹倫理の基本的事項を習得するための法科大学院向けテキスト。全4章、全17節。B5判、640頁。 高中正彦『法曹倫理』民事法研究会(2013年4月)……同著者の『法曹倫理講義(実務法律講義)』(2005年4月)の実質的な改訂版。200ケースにつきQ A形式で法曹倫理について解説。裁判官倫理・検察官倫理についても載っている。全14章。A5判、457頁。 森際康友編『法曹の倫理』名古屋大学出版会(2019年8月・第3版)……実務家執筆箇所は読みやすいが、法哲学者である編者の執筆箇所は、はっきりいって意味不明な箇所も多い。全4部、全12章+終章(21世紀法曹の専門職責任)。A5判、466頁。 小島武司・柏木俊彦・小山稔編『テキストブック現代の法曹倫理』法律文化社(2007年9月)……法科大学院の法曹養成教育において必修科目として位置づけられている「法曹倫理」の実践的・意欲的テキスト。全15章。A5判、310頁。 日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著『解説 弁護士職務基本規程』日本弁護士連合会(2017年12月・第3版)……日弁連発行の弁護士職務基本規程の逐条解説書。「日弁連の公式見解を叙述したものではない」(はしがき)とされていることに注意。一般書店では販売されておらず、入手するためには日弁連に直接FAXで注文する必要がある。B5判、300頁。 東京三会有志・弁護士倫理実務研究会・編著『弁護士倫理の理論と実務-事例で考える弁護士職務基本規程』日本加除出版(2013年11月・改訂)……弁護士倫理研修用テキスト。全50問。A5判、304頁。 日本弁護士連合会弁護士倫理に関する委員会編『注釈弁護士倫理(全弁協叢書)』有斐閣(1996年3月・補訂版、OD版:2002年4月)……日弁連公式の旧弁護士倫理の逐条解説。弁護士が職務にあたり、とるべき行動の基準を示した倫理規定の注釈書。95年に改訂された「報酬等基準規定」の改正を織り込む。全8章。A5判、288頁。 田中紘三『弁護士の役割と倫理』商事法務(2004年5月)……弁護士による弁護士倫理の体系書。 飯村佳夫・清水正憲・西村健・安木健ほか編者『弁護士倫理』慈学社(2014年9月・第2版)……薄いが職務基本規程のみならず広告規程や懲戒事例集も掲載。全4章。A5判、336頁。 加藤新太郎『コモン・ベーシック弁護士倫理』有斐閣(2006年10月)……裁判官による民事弁護士倫理の演習本。「法学教室」に連載されたものをまとめたもの。全2部、全15章。A5判、292頁。『弁護士役割論』弘文堂(2000年11月・新版、OD版:2014年12月)も重要文献。全10章。A5判、400頁。 飯島澄雄・飯島純子『弁護士心得帖(1060の懲戒事例が教える)』レクシスネクシス・ジャパン(2013年1月)……弁護士会の懲戒事例集。同著者による『弁護士倫理─642の懲戒事例から学ぶ10か条』の増補版。弁護士志望者なら必読。版元品切れであったが、飯島澄雄・飯島純子『一〇六〇の懲戒事例が教える 弁護士心得帖』第一法規(2019年2月)として復刊、内容は同一。 飯島澄雄・飯島純子『一〇六〇の懲戒事例が教える 弁護士心得帖』第一法規(2019年2月)……1060件に及ぶ懲戒事例を紹介することで、弁護士が職務遂行において「やってはいけないこと」が分かる法曹倫理の指南書。過去にレクシスネクシス・ジャパン(2013年1月)から出版されていたもの。序章+全10章。A5判、456頁。 ☆飯島純子『新訂懲戒事例が教える弁護士心得帖』第一法規(2023年2月)…『自由と正義』2012年1月号から2021年12月号までの懲戒公告から懲戒事例940件を掲載。A5判、440頁。 田中宏『弁護士のマインド-法曹倫理ノート』弘文堂(2009年10月)……弁護士による弁護士倫理テキスト。読み物としてもおもしろい。ただし企業内弁護士、弁護士広告といった最近のトピックには言及されていないので注意。全12講。四六判、432頁。 平沼高明法律事務所編『弁護士のためのリスクマネジメント-事例にみる弁護過誤』第一法規(2011年7月)……弁護士にまつわる紛争民事裁判例を題材に解説を加えたもの。懲戒事例を集めた類書はあるが、民事裁判例を素材としている点が目新しい。紛争予防のためのKey Pointを付しているのが特徴。全2編、全12章。A5判、312頁。 高中正彦『判例 弁護過誤』弘文堂(2011年7月)……弁護過誤(や弁護士業)にまつわる90件以上の公刊裁判例を、類型毎に分類し「事案の概要」、「判決結果」、「判決要旨」、「コメント」を付したもの。上記『リスクマネジメント』と同様、公刊民事裁判例を素材としている。弁護過誤の防止策7か条をまとめており、参考になる。A5判、384頁。 加藤新太郎編『ゼミナール裁判官論』第一法規(2004年6月)……裁判官倫理から裁判官のストレス解消法まで。任官希望者必読。全8章。A5判、308頁。 瀬木比呂志『民事訴訟実務と制度の焦点』判例タイムズ社(2006年6月)、『法曹制度・法曹倫理入門』判例タイムズ社(2011年7月)……ベテラン裁判官による法曹制度についての提言、後輩へのアドバイス等を含む。上記『入門』は上記『焦点』の法曹制度等のパートを概説したもの。任官希望者必読。 日本弁護士連合会倒産法制等検討委員会・編『倒産処理と弁護士倫理』きんざい(2013年7月)……倒産処理にまつわる弁護士倫理問題について検討。Q A方式。弁護士必携。序章+全4章。全51件のQ A。A5判、368頁。 髙中正彦ほか編著『弁護士の失敗学 冷や汗が成功への鍵(東弁協叢書)』ぎょうせい(2014年7月)……弁護士業務にまつわるヒヤリ・ハット事案、懲戒事案を題材に失敗の防止法を考えるための著書。弁護士必携。全5章。A5判、256頁。 官澤里美『弁護士倫理の勘所 ~信頼される弁護士であるために~』第一法規(2015年3月)……七五調の格言・標語でわかりやすく弁護士倫理を説く。弁護士必携。全12章。A5判、248頁。 日本法律家協会編『法曹倫理』商事法務(2015年5月)……おそろしく豪華な執筆陣による法曹倫理テキスト。法曹を統合する理念、法曹共通の倫理、裁判官固有の倫理、検察官固有の倫理、弁護士固有の倫理という章立てになっており、さらに海外の法曹倫理についても載っている。ただし、その叙述は抽象的レベルに留まっており、初学者がまず手に取るべき法曹倫理テキストとしては推奨し難い。全7章。A5判、300頁。 升田純『なぜ弁護士は訴えられるのか―判例からみた現代社会と弁護士の法的責任』民事法研究会(2016年11月)……近年増加傾向にある弁護士と顧客をめぐる紛争と裁判例を検討・分析し、留意すべき事項や諸問題について解説したもの。第1部(現代社会と弁護士をめぐる概況)と第2部(弁護士の責任をめぐる裁判例)の全2部、全4章。A5判、734頁。(評価待ち。) 深澤諭史『これって非弁提携? 弁護士のための非弁対策Q A』第一法規(2020年12月・改訂版)……非弁護士取締委員会に所属する弁護士が、弁護士が気を付けるべき非弁行為・非弁提携問題についてQ A形式で解説した著書。若手弁護士必携。全5章。A5判、276頁。同著者による二弁フロンティア2017年10月号、非弁フロンティア 特集・本当に怖い非弁提携も必読。 髙中正彦・石田京子編『新時代の弁護士倫理(ジュリストブックスProfessional)』有斐閣(2020年12月)……ジュリスト連載の単行本化。A5判、342頁。 関東弁護士会連合会「法曹倫理教育に関する委員会」編著『―不祥事事例の分析だけでは身につかない!―弁護士が説く弁護士の押さえておくべき法曹三者の倫理』第一法規(2022年10月)……A5判、208頁。 宮崎裕二『弁護士の不祥事対策と懲戒の実際―弁護士の「非行」には、どんなものがあるか』プログレス(2022年11月)……懲戒手続の解説と弁護士懲戒事件裁決例集から選んだ事例50例からなる。A5判、336頁。 ☆髙中正彦・加戸茂樹・市川充・安藤知史・吉川愛『弁護士倫理のチェックポイント(実務の技法シリーズ10)』弘文堂(2023年7月)……200の仮定の設問に答えと解説を含めて各1頁に収める。A5判、284頁。 ☆伊藤諭・北周士『懲戒請求・紛議調停を申し立てられた際の弁護士実務と心得』第一法規(2023年8月予定)……A5判、192頁。 ☆溝口敬人・清水俊順・藤川和俊『弁護士懲戒の状況と分析-守秘義務と利益相反-』新日本法規(2023年8月予定)……A5判、278頁。 〔弁護士広告〕 深澤諭史『Q A弁護士業務広告の落とし穴』第一法規(2018年2月)……弁護士が広告を出すにあたって、具体的にどのような方法が適切かつ違反やリスクがないか、Q&A形式で解説したもの。全6章。A5判、188頁。 深澤諭史『集客力がアップする!弁護士のためのネット広告入門』学陽書房(2021年10月)……A5判、164頁。 東京弁護士会法友会編『実践弁護士業務広告Q A-規制の理解を踏まえた効果的な顧客訴求』ぎょうせい(2022年2月)……A5判、240頁。 〔弁護士法〕 日本弁護士連合会調査室編著『条解弁護士法(条解シリーズ )』弘文堂(2019年10月・第5版)……弁護士法第1条~附則を含む全92条の逐条解説書。A5判、904頁。 髙中正彦『弁護士法概説』三省堂(☆2020年2月・第5版)……体系書。第5版において、前版(2012年3月・第4版)以降8年間の法改正、判例、文献等をフォロー。全9章。A5判、488頁 〔アメリカの法曹倫理〕 藤倉皓一郎監修、日本弁護士連合会訳『〔完全対訳〕ABA法律家職務模範規則』第一法規(2006年8月)……アメリカ法曹協会の法律家職務模範規則(Model Rules of Professional Conduct)2004年版の対訳。B5判、300頁。 リチャード・ズィトリン、キャロル・ラングフォード著、村岡啓一訳『アメリカの危ないロイヤーたち-弁護士の道徳指針』現代人文社(2012年7月)……"The Moral Compass of the American Lawyer Truth, Justice, Power, and Greed"の全訳。A5判、288頁。 ロナルド・D・ロタンダ著、当山尚幸ほか訳『アメリカの法曹倫理 事例解説』彩流社(2015年4月・第4版)……米国の法曹倫理テキスト、ABA法律家職務模範規則の解説書を邦訳したもの。A5判、391頁。原著:"Legal Ethics In A Nutshell Fourth edition" → このページのトップ:法曹倫理に戻る。 → リンク:民事実務、刑事実務
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関連記事:コンピューター監視法案警戒警報・・・京野公子さんブログより 政府・法務省は、6月16日の法務委員会で政府質疑後、採決する こと決定しました。与党議員の中にも、コンピュータ監視法につ いて危惧を抱く議員がふえています。 政府・法務省は審議がのびればのびるほど、反対の声が大きくな ることを懸念しているのか、法務委員会での採決を行おうとして います。 14日の委員会にて参考人質疑が行われました。 令状なしの保全要請問題や電磁的記録の記録命令つき差し押さええ方法、ウイルスかどうかの判断や使用されてもいない段階での処罰が妥当かどうかなど、まだまだ議論する必要性が明らかになりました。 日弁連の山下弁護士は、この法案が制定されれば、サイバー犯罪条約を批准し、通信傍受法の改正につながると指摘されました。 コンピュータ監視法案は、サイバー犯罪条約を批准するための国内法整備のために出されたものです。かって共謀罪とセットで提案され、インターネットを使っての市民活動の監視と規制になる と反対してきました。 自民党は、共謀罪の新設をあきらめてはいません。この次にくるのは国連越境組織犯罪防止条約を批准するための共謀罪新設です。 コンピュータ監視法を制定させてはなりません。更に反対の声を強め、同法を制定させないために、最後まで力をつくしましょう。 法務委員会終了後、議員面会所にて採決を許さない抗議集会を行います。お昼間の時間帯ですが、お集りださい。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー <コンピュータ監視法の採決を許さない!緊急参議院議員面会所集会> と き 6月16日(木)12時15分〜12時45分 ところ 参議院議員面会所(地下鉄国会議事堂前駅・永田町駅下車、 参議院議員会館の真向かい) 発 言 国会議員、市民団体 ほか 主催:盗聴法に反対する市民連絡会 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ▲参議院法務委員会傍聴のお願い *6月16日(木)午前10時〜12時 *傍聴希望の方は15日午後5時30分までにご連絡ください 連絡先:090-2669-4219 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー それしか生き延びる道はないと思う此の頃です。http //satehate.exblog.jp/16469732/ 各法務委員あてのFAXRe コンピューター監視法案 2011/06/15 (Wed) 15 04 54 私たちの署名活動にも関わらず良識の府と言われた参議院の法務委員会にて明日16日(木)、 私たちの要求など無視して円満採決が強行されようとしています。法務官僚は何がなんでも国民 の反対が沸き起こらないうちに抜き打ち的にこの違憲立法を成立させようと必死です。交布から 施行まで20日とされている日数をせめて6ケ月に伸ばさせることを要求すべきでしょう。現段階では 各法務委員あてのFAXが有効であると考え下にその番号を掲載します。 参議院法務委員会一覧 ※敬称略 委員長 浜田昌良(公明)info@h... FAX03-6551-0316 理事 中村哲治(民主)http //tezj.jp/?page_id=20 FAX 0743-71-8072 理事 前川清成(民主)FAX0742-32-3377/03-6551-1205 理事 金子原二郎(自民)FAX03-6551-1202/095-826-4233/0956-23-0811 理事 桜内文城(みん)http //www.sakurauchi.jp/voice.html FAX03-6551-0408 有田芳生(民主)dpj61@g... TEL FAX 03-6551-0416 江田五月(民主)satsuki@e... FAX03-6551-1204 小川敏夫(民主)FAX03-6551-0605 今野東(民主)azumaru@k... FAX03-6551-0811 田城郁(民主)info@t... FAX03-6551-0907 那谷屋正義(民主)masayoshi_nataniya@s... FAX 03-6551-0409 丸山和也(自民)TEL03-5561-0744 FAX03-6551-0913 溝手顕正(自民)voice@m... FAX03-3593-3539 森まさこ(自民)http //www.morimasako.com/dispdtinfo.asp?prm= M_ID=12 C_ID=2 FAX03-6551-0924 山崎正昭(自民)http //www.m-yamazaki.com/reference.html FAX 0776-28-1067 木庭健太郎(公明)FAX092-524-8682/03-6551-1114 井上哲士(共産)satoshi_inoue@s... FAX03-5512-2710 尾辻秀久(無所属)FAX03-6551-0321 西岡武夫(無所属)nishioka2424@a... FAX03-6551-1012 長谷川大紋(無所属)office@t... FAX03-3597-0440 ※要請文の雛形をアップしていますので参考になさってください。 http //henrry.net/yousei.doc <コンピュータ監視法の採決を許さない!緊急参議院議員面会所集会> と き 6月16日(木)12時15分〜12時45分 ところ 参議院議員面会所(地下鉄国会議事堂前駅・永田町駅下車、 参議院議員会館の真向かい) 発 言 国会議員、市民団体 ほか 主催:盗聴法に反対する市民連絡会 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ▲参議院法務委員会傍聴のお願い *6月16日(木)午前10時〜12時 *傍聴希望の方は15日午後5時30分までにご連絡ください 連絡先:090-2669-4219 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー きのうも参考人で話された日弁連の山下さんが下記の動画で話されています。市民メディア「Our Planet」、応援しましょう。 http //t.co/9e3184R via @youtube ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 政府・法務省は、6月16日の法務委員会で政府質疑後、採決する こと決定しました。与党議員の中にも、コンピュータ監視法につ いて危惧を抱く議員がふえています。 政府・法務省は審議がのびればのびるほど、反対の声が大きくな ることを懸念しているのか、法務委員会での採決を行おうとして います。 14日の委員会にて参考人質疑が行われました。 令状なしの保全要請問題や電磁的記録の記録命令つき差し押さえ え方法、ウイルスかどうかの判断や使用されてもいない段階での 処罰が妥当かどうかなど、まだまだ議論する必要性が明らかにな りました。日弁連の山下弁護士は、この法案が制定されれば、サイバー犯罪 条約を批准し、通信傍受法の改正につながると指摘されました。 コンピュータ監視法案は、サイバー犯罪条約を批准するための国 内法整備のために出されたものです。かって共謀罪とセットで提 案され、インターネットを使っての市民活動の監視と規制になる と反対してきました。 自民党は、共謀罪の新設をあきらめてはいません。この次にくる のは国連越境組織犯罪防止条約を批准するための共謀罪新設です。 コンピュータ監視法を制定させてはなりません。更に反対の声を 強め、同法を制定させないために、最後まで力をつくしましょう。 法務委員会終了後、議員面会所にて採決を許さない抗議集会を 行います。お昼間の時間帯ですが、お集りださい。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー <コンピュータ監視法の採決を許さない!緊急参議院議員面会所集会> と き 6月16日(木)12時15分〜12時45分 ところ 参議院議員面会所(地下鉄国会議事堂前駅・永田町駅下車、 参議院議員会館の真向かい) 発 言 国会議員、市民団体 ほか 主催:盗聴法に反対する市民連絡会 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ▲参議院法務委員会傍聴のお願い *6月16日(木)午前10時〜12時 *傍聴希望の方は15日午後5時30分までにご連絡ください 連絡先:090-2669-4219 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ▲引き続き、反対の声を届けてください ・法務委員に「コンピュータ監視法反対!慎重な審理を求める!」 FAX、メールを送りましょう。 ・お住まいの選出議員へも本会議で賛成しないよう、要請を! ▽参議院 法務委員会 委員名簿(メール一括送信用) http //www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/action/computer-kanshiho/sangiin-homu-mail.html ※メルアドをコピペしてtoにはご自分のmlをいれ、bccで一括送信できます。 ※内閣総理大臣・官房長官・法務省政務三役・政党本部のメール送信先も掲載しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 時間がある方は下記ブログ内の動画をご参照ください。 〜山のあなたの空遠く幸い住むと人のいう〜 考えのヒントになるもの 【重要な情報は 今やタブーの中にしかない】http //blue.ap.teacup.com/97096856/ というブログを通して コンピューター監視法案 6/1 ×××モ現代版・治安維持法モ「コンピューター監視法案」http //blue.ap.teacup.com/97096856/3983.html 6/3 ×××モ現代版・治安維持法モ「コンピューター監視法案」 (二)http //blue.ap.teacup.com/97096856/3986.html 6/9 ×××モ現代版・治安維持法モ「コンピューター監視法案」 (三)http //blue.ap.teacup.com/97096856/3991.html
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2006年 3月27日 「クリエイティブ・コモンズは著作権帝国の中の自治都市」~CCJPシンポジウム 5月17日 JASRAC、著作権使用料は微増するも「ネット配信は足踏み状態」 6月1日 JASRAC、有期限ダウンロードやPodcasting向けの新料率を設定 8月23日 JASRAC、インターネットCMで使われる楽曲の著作権使用料を設定 9月12日 テレビ・ラジオ番組のネット配信促進へ、音楽関連の権利処理を一元化 9月22日 著作権関連16団体、著作権の保護期間を「死後70年」に延長を求める共同声明 10月20日 JASRACやテレビ局などが共同でYouTubeに削除要請、約3万ファイルを削除 11月27日レコ協やJASRACら7団体、不正アップロード防止キャンペーン「音楽違反」 着メロの無断配信で初めての逮捕者、4年以上前から著作権侵害繰り返し 11月28日RIAJ、第3四半期の音楽配信売上は136億円。ダウンロード販売が273%増 Winny上の著作権侵害ファイル、被害額は100億円相当~ACCSとJASRACが試算 11月29日「著作権法改正案で何が変わる?」文化庁吉田氏が著作権の課題を語る 著作権保護期間の延長について賛成派と反対派が議論、JASRACシンポジウム 12月5日 JASRACら23法人、YouTubeトップページに日本語による注意文の掲載など要請 12月11日 ネット時代の著作権保護期間延長問題~公開シンポジウム開催 12月12日 著作権保護期間、死後50年から70年への延長を巡って賛成・反対両派が議論 12月13日 本誌記事に見る「Winny」開発者の有罪判決へ至る経緯 12月15日 Winny裁判「判決にかかわらず著作物の無許諾アップロードは違法」JASRAC 12月18日 YouTube「日本語版を表示する用意がある」~JASRACらの改善要請に回答 12月21日JASRACや携帯キャリアなど、違法音楽配信の根絶を目指し協力 PCで再生している楽曲の歌詞を月額315円で配信するサービス「歌詞ISM」 12月27日 日弁連、著作権保護期間の延長に反対する意見書を提出
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本人以外が生活保護の申請(申請の代行)をするとき身内や親族の誰が代理で申請者になれるのか 法テラスには生活保護申請同行支援のお金は法テラスからと言われました。弁護士会と回答された方も 生活保護を受けよう/同行人を頼もう 生活保護申請の代理に関する会長声明 日本司法支援センター設立と日弁連の取組 生活保護手帳問答集改定箇所 生活保護手帳 1993年版 ナマポを貰おう!2ch生活保護問題まとめ 【生活保護】自己破産相談窓口【ナマポ】その1 【ワカヤマン】生活保護で一人暮らしの生活 3日目©2ch.net 派遣切り★生活保護受給講座★ナマポ★生保 (生活保護問答集より) 第 9 保護の開始申請等 問 9-2 代理人による保護の申請 (問)代理人による保護の申請は認められ るか。 (答) 民法における代理とは、代理人が、代理権の範囲で、代理人自身の判断でいかなる法律行為をするかを決め、意思表示を行うものとされている。 これに対して生活保護の申請は、本人の意思に基づく ものであることを大原則としている。このことは、仮に要保護状態にあったとしても生活保護の申請をするか、しないかの判断を行うのはあくまで本人であるということを意味しており、代理人が判断すべきものではない。 また、要保護者 本人が、急迫した状況にあると認められ る場合には法第 25 条の規定により、実施機関は職権をもって保護の種類、程度 及び方法を決定し、保護を開始しなくて はならないこととなっている。 また、要保護者本人に十分な意思能力が無い場合や保護を要するにもかかわ らず意思を表示できない場合について は急迫した状況にあると認めて差し支えない。 以上のことから代理人による保護申請はなじまないものと解することができる。なお、本人が自らの意思で記載した申請書を代理人が持参した場合については、これは代理ではなく、使者として捉えるべきであり、そこで行われた申請は 有効となるので留意が必要である。
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著作権法改正・違法ダウンロード刑罰化に基づく意見 先日、違法ダウンロード刑罰化が10月1日に施行されるということで、Anonymous(アノニマス)がOP-japan(オペレーション・ジャパン)を立ち上げ、最高裁やJASRAC(ジャスラック)などのサイトを攻撃し一時的にサイトがダウンし、アクセスがし辛くなったのも皆さんの記憶に新しいことだろう。 なぜ突然私がこの法案について反発しているかというと、私はこの「違法ダウンロード刑罰化」に対し大きな矛盾があり、国の規則に大きく反した法案だと思っているからです。 この違法ダウンロード刑罰化の内容をご覧頂きたい。 6月20日、違法にアップロードされた有償の音楽・映像の著作物等を違法と知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した、いわゆる「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院本会議で可決成立した。「違法ダウンロード刑罰化」に関する改正著作権法は、本年10月1日から施行される。 この内容の↓ 「違法にアップロードされた有償の音楽・映像の著作物等を違法と知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した」 ここの部分の「違法と知りながらダウンロードする行為」 おかしいではないだろうか、何を基準に違法か知ってたか知っていなかったか決める? そんなことだったらどんな言い訳でも効くではないか。 それに、違法ファイルをダウンロードしているかしていないかなど、インターネットの使用を監視するシステムが必要になる。 それは、完全にプライバシーの侵害・個人的人権の尊重を大きく反し、それがスマートフォンであれば、「○○さんがどのアプリケーションを起動し何を検索した」などというものが外部の者にみえてしまう。 それは、インターネットでやましい事をしていても、していなくても気になることだ これらの問題は大きく日本国憲法の「個人的人権の尊重」に反し、どう考えても完全にインターネットユーザを常に監視して罪を見抜くなんてプライバシーの侵害にも大きく反している。なぜそれが許される?国が国会で、司法権を利用して作った法律だから? だったら、国がもし「隣の部屋に美人な女性が住んでいるのなら、覗きをしてもいい」 という法律を作ったら覗きをしてもいいのか? もしその法律が美人な女性Onlyなのなら、もし美人とは言えない人の部屋に覗きをしていたら、それを国は罰則するのか? 実際ここ最近CDの売れ行きはだんだん落ちてきているが、なぜここまでYoutubeやニコニコ動画(日本で一般的な動画サイトを例に上げてみたが)で最新の音楽やPV(プロモーションビデオ)が見れるのになぜ売れ行きが落ちてきていても、CD市場が存在出来るのか それは、正規と不正のバランスでCD市場が存在することができる。 中には、インターネットとは無縁な高齢者などが、CDを購入しているからではないか?と考える方もいるかもしれないが、高齢者だけがCD市場に投資をし続けたらCD市場は崩壊するだろう。 以下の文章はhttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120622-00000040-rbb-sci から引用 日弁連会長、違法ダウンロード刑罰化に反対……審議にも問題 RBB TODAY 6月22日(金)21時0分配信 拡大写真 (イメージ) 日本弁護士連合会(日弁連)の山岸憲司会長は6月21日、「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院本会議で可決成立したことに対し、声明を発表した。 日弁連はかねてより、違法ダウンロードに対し直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明していた。そして今回の著作権法改正案の審議については、その立法手続にも大きな問題があったという。 以下声明全文。 「違法ダウンロード刑罰化」に関する著作権法改正についての会長声明 本年6月20日、違法にアップロードされた有償の音楽・映像の著作物等を違法と知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した、いわゆる「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院本会議で可決成立した。「違法ダウンロード刑罰化」に関する改正著作権法は、本年10月1日から施行される。 当連合会は、昨年12月15日付けで「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する意見書」を取りまとめ、違法ダウンロードはコンテンツ産業の健全な成長を阻害するおそれのある由々しき問題であるとの認識を持ちつつも、直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明した。 その主な理由は、(1)私的領域における行為に対する刑事罰を規定するには極めて慎重でなければならないところ、私人による個々の違法ダウンロードによる財産的損害は極めて軽微であり、未だ刑事罰を導入するだけの当罰性ある行為であるとは認識されるには至っていないと考えられること、(2)違法アップロードに対する罰則規定の活用や著作権教育の一層の充実など、他により制限的でない違法ダウンロード規制手段が存在すること、(3)ダウンロードを民事上違法とした平成21年改正著作権法の適用の実態を見極める必要があること、などである。 それにもかかわらず、「違法ダウンロード刑罰化」を含む改正著作権法が成立したことは、誠に遺憾である。 特に、今回の著作権法改正案の審議については、その立法手続にも大きな問題があったと言わなければならない。すなわち、「違法ダウンロード刑罰化」の修正案は、政府提案の著作権法改正案とは全く関連性のないものであり、これが修正動議で提案されること自体、法律改正の在り方として重大な疑義がある。とりわけ、インターネットの利用に関して刑事罰を科すという国民生活に重大な影響を及ぼす可能性がある法律改正が、国民的な議論がほとんどなされないまま、衆参両院において、わずか1週間足らずで審議されて可決されたということはあまりにも拙速であった。このように、今回の立法には手続的にも大きな問題があったと指摘せざるを得ない。今後、このような形で私的領域における刑事罰の立法がなされることを、断じて許してはならない。 今後の課題として、当連合会は、各関係機関等に対して、以下の点について強く求める。 (1)国及び地方公共団体並びに音楽・映像コンテンツ提供事業者に対して、違法ダウンロード防止の重要性に対する理解を深めるためより効果的な方法による啓発等を進めること、特に、未成年者が違法ダウンロードの防止の重要性に対する理解を深められるよう教育の充実を図ること。 (2)音楽・映像コンテンツ提供事業者に対して、インターネット利用者が違法なインターネット配信等から音楽映像を違法と知らずに録音録画することを防止するため、エルマークの使用及び周知徹底等により、容易に違法か否かを判別できるような措置を適切に講ずること。 (3)警察・検察に対して、捜査権の濫用が生じないよう慎重な運用を徹底すること、及び、インターネットを利用する行為の不当な制限につながらないように最大限配慮すること。 当連合会は、今後の運用状況を注視していくとともに、衆参両院が次期国会において、国民的議論を踏まえた上で「違法ダウンロード刑罰化」を白紙に戻す著作権法再改正について審議を行うよう、強く求める。 2012年(平成24年)6月21日 日本弁護士連合会 会長 山岸 憲司 この文献や、様々な違法ダウンロード刑罰化に反発する方のブロクや、pdf・このような文章を読んでもこの法律が大きく矛盾していることがわかるだろう。 この法律は許せない!この法律は許さない!この法律はインターネット社会を大きく批判し、否定する法律だ! と私は思っている。 インターネットの利用履歴や、使用のリアルタイムでの監視などは、完全にインターネット社会を独裁社会にしようと国はしている。(使用の監視にあたっては、リアルタイムでないときも含む) コンピュータ社会・インターネット社会を促進し明るい未来にしたいなら、このDRM(デジタルデータとして表現されたコンテンツの著作権を保護し、その利用や複製を制御・制限する技術の総称(違法ダウンロード刑罰化も含む))の問題を解決しなければならないと思う。 どう考えてもおかしい。それ以前に、国は狂ってる!原発再稼働に関してもAnonymous(アノニマス)を日本の不正アクセス禁止法で罰せようとすること、消費税増税法案可決や被災地復興に関する様々な不正行為など、それをどうでもいい様な目をしてただ見ているだけ。この調子では、日本は先進国から外されることを覚悟していて欲しい。 多分今年の10月1日から日本のインターネットは世界各国から軽蔑されるでしょう。
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時系列.概要 08.|06-10|11|12| 09.|01| 02.11.22 共同通信 - 婚外子に日本国籍認めず 最高裁が合憲判断 06.07.20 日弁連 - 今後の外国人の受入れ等に関するプロジェクト - 日本語能力を考慮することには反対である。 08.06.04 最高裁大法廷 - 国籍法違憲判決 08.10.10 自民党法務部会PTが改正案了承 08.10.15 衆議院 法務委員会 - 国籍選択制度の廃止に関する請願 - 民主 西村智奈美紹介他 08.10.15 衆議院 法務委員会 - 成人の重国籍容認に関する請願 - 民主 西村智奈美紹介他 08.10.20 衆・公明 大口善德 - 公明党法務部会 国籍条項から婚姻要件削除を申し入れ 08.10.21 公明新聞 - 公明党法務部会が改正案了承 08.10.27 朝日新聞 - 全国初 中国人同士の子に日本籍~出産直前、日本人と偽装結婚 認知 08.11.04 公明新聞 - 結婚要件を削除 国籍法改正案が閣議決定 公明が推進 08.11.04 日経新聞 - 国籍法改正案を閣議決定、今国会での成立めざす 08.11.04 衆議院 法務委員会 - 国籍選択制度の廃止に関する請願 - 民主 河村たかし、市村浩一郎紹介 08.11.04 衆議院 法務委員会 - 成人の重国籍容認に関する請願 - 民主 河村たかし、市村浩一郎紹介 08.11.04 衆議院 法務委員会 - 重国籍容認に関する請願 -民主 土肥隆一、岩國哲人紹介 08.11.05 内閣、国籍法改正案を国会に提出 08.11.11 河野太郎 - 二重国籍 自民党法務部会PTで 座長私案提示 08.11.12 産経新聞 - 自民、民主がナイフ規制など4法案成立で合意 北朝鮮制裁延長も 08.11.14 産経新聞 - 国籍法改正問題で慎重審議を申し入れ 有志議員32人 08.11.14 衆議院 法務委員会 - 第170回国会 国籍法の一部を改正する法律案 趣旨説明 08.11.18 公明新聞 - 公明が一貫してリード 婚外子の差別規定撤廃を歓迎 08.11.18 衆議院 法務委員会 - 第170回国会 国籍法 第一回 採決 通過 08.11.19 日弁連 - 国籍選択制度に関する意見書 - 複数国籍保持を容認する方向の意見書 08.11.19 産経新聞 - 国籍法衆院通過 法務委実質3時間、審議不十分の声 08.11.20 参議院 法務委員会 - 第170回国会 国籍法の一部を改正する法律案 趣旨説明 08.11.25 参議院 法務委員会 - 第170回国会 国籍法 第一回 08.11.27 参議院 法務委員会 - 第170回国会 国籍法 第二回 08.11.27 毎日新聞 - 国籍法改正案:採決見送り 「偽装認知」懸念の声 08.12.03 国籍問題を検証する議員連盟発足 (略称:国籍議連) 08.12.04 参議院 法務委員会 - 第170回国会 国籍法 採決 通過 08.12.04 櫻井よしこ - 『週刊新潮』’08年12月4日号 「“国籍法”改正は日本の危機」 08.12.05 47news - 各法務局は改正法施行後の来年1月から 約130人の取得届審査を始める予定 08.12.05 参議院 本会議 - 国籍法の一部を改正する法律案 可決 改正国籍法成立 賛成220 反対9 08.12.05 産経新聞 - ベトナムで二重国籍可能に 08.12.05 産経新聞 - 国籍法成立 国民新、新党日本など反対 08.12.05 産経新聞 - 改正国籍法成立 不法滞在や人身売買懸念など課題残し見切り発車 国会審議では、4日の参院法務委で付帯決議の趣旨を確認しようとした丸山和也氏(自民) の発言を、法改正を推進してきた公明党の沢雄二委員長が無視し、 「別にご意見もないようだから」と強引に採決に移る場面もあった。 08.12.06 毎日新聞 - クローズアップ2008:改正国籍法 懸念・希望、なお交錯 新日系人ネットワーク(SNN)フィリピン、岡昭理事長、 法悪用を狙う悪徳ブローカーが早くも動き出したのではないかと憂慮している。 「地元テレビに『日本人の父親を捜している人はいませんか』というテロップが流れるのを見た。 誰がどんな目的で流しているのか分からない」と発言 08.12.10 朝日新聞 - フィリピンの日系児10人、日本国籍申請 法改正受け 支援しているNGO「マリガヤハウス」によると、今回申請したのは2~19歳の男子。 今後、さらに20人程度が申請する予定だという。 08.12.11 北海道議会 - 国籍法改正に関する意見書 可決 08.12.12 官報 - 国籍法の一部を改正する法律 - 告知 本紙 第4973号 08.12.12 朝日新聞 - 民団、民主・公明支援へ 次期衆院選 永住外国人選挙権付与めざす 民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍を取得した人を含めた有権者への呼びかけなど、 「かつてない規模の支援が見込まれる」(小沢氏側近議員)と期待している。 08.12.12 法務省 - 通常の省令改正手続を行わず、意見公募を行わないとの意向が判明 08.12.18 官報 - 国籍法施行規則の一部を改正する省令(法務七三)告知 - 法務省令第七十三号 08.12.18 岐阜県議会 - 永住外国人の地方参政権の確立に関する意見書 08.12.18 意見広告 - 国籍法是正を求める国民ネット 08.12.22 北海道 小樽市議会 - 国籍法意見書、全会一致で可決 08.12.24 大阪府 吹田市議会 - 国籍法第三条の改正に関する意見書 原案可決 市会議案第36号 08.12.31 中央日報 - 韓国 養子縁組、優秀な人材などに条件付の二重国籍取得認める 09.01.01 改正国籍法 施行 08.|06-10|11|12| 09.|01|
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たしかに個別事件に対する検察の判断に対する賛否はそれぞれあると思いますが、それでもなお、マクロで見れば、日本の司法は医療事故・事件には抑制的だと思います。年間に民事の医療訴訟は現在約1000件です。一方、検察が起訴し有罪になる医療事件は20件ほどです。民事も含めてこの数字は実際に起こる医療事故・事件の一部分だろうと思われます。また民事訴訟を起こす人もほとんどは最初から民事を希望するわけでは無いと言います。最初に弁護士に依頼するときは、刑事告訴を求める事が多く、警察・検察、あるいは弁護士から、よほどのことでないと刑事は難しいと諭されて民事裁判に切り替える人が少なくないそうです。しかも民事としても、専門性が高く時間も通常事件の2倍かかり当然その分費用も掛かる医療事件は訴える側にとって決して楽な道ではありません。それでもなお日本の裁判では医療訴訟の勝訴率は通常事件の2分の1であり、やはりマクロで見れば抑制的と言って良いでしょう。 http //www.iwanami.co.jp/moreinfo/0221400/js/another03.html 医療紛争は弁護士にとって極めて負担の重い類型なので、まともな弁護士であれば、ロクに選別もせず受任してとりあえず金を要求するなんてことはしないと思います。ただ、弁護士を通さず、本人が交渉しているケースがどれだけあるのか、その中で、言いがかりとしか思えないが泣く泣く金を払って解決したというケースがどれだけあるのか、自分としては知る術がありません。その辺りは、病院側と弁護士側とで感覚を共有しにくいところだと思います。病院側は、弁護士による一応の整理すらされていない、何を言いたいのかも分からない苦情に日々悩まされており、それを前提に「とんでもない言いがかりばっかりだ」と嘆くことになり、患者側弁護士は、患者が不満を抱くのももっともだと考えて受任したケースが念頭にあるから、「患者の訴えを軽視する姿勢はけしからん」的な発想になる、と。 日弁連の機関誌「自由と正義」(一般の人でも日弁連から購入できます。)平成18年8月号で「医療事故と弁護士の役割」という特集が組まれ(ちなみに用語として「医療事故」「医療関係訴訟」等が用いられています。)、裁判官・患者側弁護士・医療側弁護士からそれぞれ寄稿がなされています。医療側弁護士としては、東京の小西弁護士が「医療事件を受任した医療側弁護士の役割」と題して寄稿をしています。その中で、小西弁護士は、医療側弁護士の医療界に対する役割として、『近時、医療側に厳しい判断が相次いでいるが、中には医療現場の実態とかけ離れた判断がされてしまっている場合もある。医療行為は不可避的に不確実性を伴うものであり、また医療資源には限界があり、その中にあっても大半の医療現場は関係者の献身的な努力によって支えられているが、そのことが適切に裁判所に理解されないことで、特に産科・小児科・救急医療などでは萎縮的な医療が蔓延しつつあり、結果として社会全体の利益を損ねている。裁判所から適切な判断を得て医療関係者が安心して医療行為を行うことができ、その利益が社会に還元される環境を作り出すことに寄与することも、医療側代理人としての重要な役割であると考える。』と述べておられます。さらに続けて、受任にあたって医療側弁護士が果たすべき役割の中で、『医療訴訟を提起された医療機関は「患者のためを思って一生懸命やったうえでの結果なのに、何ゆえ訴訟を提起されなければならないのか」との思いが強く、ただでさえ忙しい中で訴訟準備に追われることに対して理解を得ることが難しいことがある。』『大半の医療機関は医師賠償責任保険に入っており、敗訴となったとしても直接的に金銭的なダメージを被ることはない。そのため、本来ならば争うべき事案であっても早期の金銭的な解決を希望してくる医療機関も少なからず存在する。しかし、そのような安易な態度が医療界全体に及ぼす負の影響は大きい。』『医療訴訟では被告医療側の負担感は極めて重いが、被告医療側の積極的な関与なしに医療訴訟を円滑に進行させ、患者側の納得を得られることは不可能である。』などの指摘をしています。これは、イコール医療側弁護士として実際に苦労している点ということではないでしょうか。 現状では、患者側の弁護士は、弁護士に相談がくる案件の約10分の1程度しか、訴訟に持って行っていません。ただ、上記のADRが、職権的なものであればあるだけ、ということは、申立人がなにもしなければよければよいほど、弁護士に相談するよりは、まず、申し立ててということになるかと思います。 現場ではその数十~数千倍のトラブルを経験していると考えてください。 弁護士事務所まで辿り着く方は氷山のてっぺん数cmです。 法的に全く成り立ち得ない、無理な主張をする相談者に対しては、その旨を説明して訴訟を断念させることも弁護士の役割の重要な部分であり、 弁護士は、「訴訟を提起すること」を受任するわけでなく、紛争の解決を目的として仕事を受けるわけです。そして、受任した事件のうち、訴訟に至るケースの割合は、人にもよりますが、おそらく外部の方がお考えになるほど高いものではありません。証拠を検討した結果、勝ち目が薄いと判断したときは、訴訟を断念するようクライアントを説得するのも極めて重要な仕事です
https://w.atwiki.jp/twenzai/pages/89.html
783 :ぶぅぶぅ [↓] :2009/12/02(水) 02 32 08 ID Bb.uhEfEO あー たぶん、それ示談じゃね? 詳細は例によって書き込み者の隠蔽で分からないが、 要するに紛争処理センターに依頼して圧力かけて、シスエラの修復を他のユーザーより優先的にさせた訳だが、 代わりに他の賠償請求やなんかはせず事を公にしないとかで合意してるとか? ま、シスエラは実際にはキャラ回復申請者は全員対応されたはずだけどw だが、 もし、示談的なもんだとしたら、案件が増えてネクソンの負担が大きくなればなるほど、 ネクソンにとっては示談する価値がなくなるんだけどね… 要は早い者勝ちになるな 784 :ぶぅぶぅ [↓] :2009/12/02(水) 02 39 17 ID nFj.g18s0 日弁連 - 紛争解決センター http //www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/houritu7.html これもテンプレに追加しといて。 783 メール送ってもお問い合わせ頂いたテイルズIDに関しては対応できません。 とか言われて紛争解決センター使わないと復活は不可能だったよ。 いい加減、妄想ばかり書き込むのはやめないか? それだから社員乙って言われるのがわからないかなー。 786 :ぶぅぶぅ [↓] :2009/12/02(水) 02 45 21 ID vUZO./Zw0 783 全員の対応はされて無い。 ソースは私のサブと一部知人。 ちゃんとSSにも残ってて存在していたはずなのにメールをやり取りしていたら 存在していないキャラクター扱いにされてサポートを打ち切られた。 LV20ちょっとのサブだったのがまだ救いだったけど・・・。 他にも対応が間に合わなかったからか良く分からないけど キャラが最初からいなかったって事にされた人が数人います。 今回はアカウント停止の上、開放メールが来ても解除されないって いったいどんな拷問・・・年に2回も致命的なエラー向こう都合の停止でもう嫌になってきたorz 150%の確立ってヨハネスブルクのガイドラインじゃないか; 金をもらっている以上、できませんやれませんは通用しない 人が足りないなら人増やせ、それもできないなら商売するな、金とるなっていうのが普通(常識) そして、ちゃんとした日本の企業で働いたことある人間なら、ネクソンの対応がどれだけ不誠実はすぐわかる
https://w.atwiki.jp/kisei_hantai/pages/20.html
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