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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第14章 政党 本文 p.102以下 <目次> ■1.政党の意義と機能[67] (1) 政党の意義 [68] (2) 政党の機能 ■2.政党の歴史的展開[69] (1) 議会観の変容と政党 [70] (2) 政党の歴史 ■3.政党の病理と法的規制[71] (1) 政党の病理 [72] (2) 政党の法的規制 [73] (3) 日本国憲法と政党 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.政党の意義と機能 [67] (1) 政党の意義 政党の意義を正確にうち立てた論者は未だに存在しない。 それだけ複雑な問題なのだ。 何が複雑だというのだろう? 政党には、それこそピンからキリまである。 私ひとりでも政党を名乗ることが出来る。 ところが、私のこの「政党」では趣味のサークルや市民運動と変わらない。 少しばかり人数が増えたとしても、圧力団体にすら届かないかも知れない。 また、政党を名乗らないことを好む人もいるだろう(「緑の党」と訳されるドイツの組織は、もともと党ではなかった)。 政党とは、どうも名称によって決まるわけでもなければ、人数の問題でもなさそうだ。 では、議会における議席を獲得する、という目的を掲げるものが「政党」だろうか? それを目的としない「政党」も存在する。 “国民の政治的選好を国政に反映することを目的とする団体”では限定的すぎる。 地方公共団体の政治レヴェルでも「政党」は存在するからだ。 ドイツの政党法の定義を見てみよう。 「永続的または長期間にわたって、連邦またはラントの領域での政治的意思形成に影響を与え、かつドイツ連邦議会またはラント議会における国民の代表に協力しようとする市民の結社」となっている。 これは、自治体政党が政党法にいう「政党」ではないことのほか、「政党/選挙人団」、「政党/圧力団体」の区別を暗に示している。 要するに、“政党法の立法目的からすれば、これを政党と呼ぶのだ”というのである。 この例から分かるように、政党の定義は、立法の目的によって多様とならざるを得ないのである。 政党は、結社の自由を享受することによって、次第しだいに姿を現してきたことに留意すれば、結社の意義と重ね合わせるのが有効だろう。 結社とは、共通の目的のもとで複数の人間が自発的に結合し、その構成員の変動にも拘わらず継続性をもつ組織体である。 政党の特質は、ここにいう「共通の目的」に、政党特有の目的を挿入すれば判明するだろう。 ドイツ政党法に倣っていえば、“国民の政治的意思形成に協力すること”となるだろう。 これが、どうも国民を実体化しており擬人的で宜しくないと考える人は、“人々の多数の政治的選好を間まとめ上げること”を挙げてもいいだろう。 以下にいう「政党」は、国政に政治的選好を反映しようとする組織体が念頭に置かれている。 [68] (2) 政党の機能 現代政治における政党の機能は、次のように要約できる。 ① さまざまな個人や集団の表出する利害・要求を、処理可能な数セットの選択肢にまとめる利益集約機能 ② 政治に関する情報を選挙民に提供し、公論の形成を助ける情宣機能。 ③ 政治的リーダー(議員、首相等)を選抜して、統治機構上の地位に就任させる選出機能。 ④ 内閣や大統領府を組織したり、議会や委員会での審議のイニシアティブを握ったりするための、意思決定マシーン化機能。 今日、選挙民が政治的リーダーを選出したり交替させたりする民主制において(民主制の意義については、[27]をみよ)、上のような政党の機能は不可欠である。 良きにつけ悪しきにつけ、政党は現代政治の動脈だ、といわざるを得ない。 政党が議会を通じて政権を掌握し、運営するに至った段階の政治を、「政党政治」という。 また、政党政治において、政党相互間作用が展開される枠組みを「政党システム」という。 政党システムは、行動単位数に焦点を当てて、一党制、二党制、多党制に従来は分類されてきたが、今日では、この分類の単純さに気づかれて、一党制、一党優位政党制、二大政党制、穏健な多党制、分局的多党制等が挙げられる。 19世紀から20世紀にかけて、政党政治と民主主義とが矛盾なく結合していたのは、イギリスとアメリカだけであった。 それ以外の西欧世界の諸憲法典が、政党をタブー視することなく正式に政党の存在に言及するようになるには、第二次大戦の終了とその後の先進自由主義国の政治的安定を待たねばならなかった。 概して、大陸においては、多元的国家観、代議制、中間団体等は警戒感をもってみられた。 国家は有責の公民から成る一元的な政治的共同体であることが望ましい、と考えられてきたからだろう(⇒[57])。 この見方は、議会のあり方にも反映された。 ■2.政党の歴史的展開 [69] (1) 議会観の変容と政党 市民革命とともに誕生した国民代表機関としての議会は、身分制議会への反動も手伝って、《国民の一般意思を表すべき組織体だ》と期待された(⇒[65])。この古典的議会観は、代表もその選出母体も「教養と財産」をもつ同質の人々であった時代だったからこそ成立し得た(⇒[64])。 古典的議会観は、普通選挙制が実施された後は、大きな変容を被らざるを得なかった。選挙人は、多様な社会的背景をもった多元的な人々から成っており、一般意思の主体であるはずがなかった。彼らの利害関心は、凝集した一体ではなく、政治的には勿論、経済的・宗教的・文化的にも多様である。大衆民主主義の時代である。 この時点から、議会は、統一的な国民意思の表示の場ではなく、社会における利害対立を、公式のルールに従いながら議事公開のなかで調整する場だとみられてくる([102]もみよ)。 議会が、現実的利害対立の調整の場であるとすれば、その利害を明確に表示し、集約化する媒体が登場すること必定となる。 この利害の表出・集約機能を果たす最も重要な結社が、政党である。 先の章でふれた議院内閣制は、政党政治が議会の内外で確立するのと並行して、憲法にも定着したのである。 議院内閣制の成立する条件は、複数政党のうち、議会における多数派を占める政党のリーダーたちが内閣を組織することにあった。 この条件が満たされて初めて、議会と内閣の間に統治方針の一致の原則が成立し得るのである。 議院内閣制は政党政治の行われる国制上の装置として生成し発展してきたのである。 [70] (2) 政党の歴史 政党は、国民のなかでの利害対立を政治過程に表出するための基本的条件が整った後に登場した。 その基本的条件とは、言論・集会・出版の自由が保障されて権力回路が開かれていることであり、代表制や議会政治のルールが確立することであった。 政党の存在が憲法典を頂点とする実定法によって認知されるまでには、有名なトリーペルの政党の4段階説(敵視→無視→法制化→憲法編入)にみられるように、紆余曲折がみられた。 政党の存在がまず国法によって忌避された理由は、《議会は自由で平等なる議員から成る》という古典的議会観と相容れなかったことによる。当時の国家が、中間団体に対して一般的に強い警戒感を抱いていたことはいうまでもない。だからこそ、19世紀までの憲法典上の規定は命令的委任の禁止、免責特権条項、を組み入れ、議院規則は、議席の抽選による配分等、政党組織発生を阻止するよう様々な方策を施したのである。当時までの国家理論によれば、統治権なるものは憲法典上の正式機関に排他的に委ねられるべきものであった。この時期は「政党敵視の時代」だった。 その後、19世紀の諸憲法にいう結社の自由には政治的結合の権利が含まれる、と理解され始めた。この理解は、政党の誕生を手助けはしたものの、政党そのものは、国家秩序のなかに何らの地位をも占めなかった。「無視の時代」である。 さらにその後、生育の基本条件も整った段階で、政党は、主に選挙法によってその存在を認知されつつも、規制の対象となっていく。この「法制化の時代」への第一歩は、ヴァイマル時代の選挙法だった。同法は、各政党が候補者名簿を作成し、選挙人は自己の支持する政党の候補者名簿に票を投ずることを法認したのである。ところが、この法律上の承認にも拘わらず、ヴァイマル憲法自身は、命令的委任の禁止(21条)、議員の免責特権(36条)規定を有しており、政党に対して防御的態度を維持した(また、130条において、官吏は全体の奉仕者であって一政党の奉仕者であってはならない、とされていたのも、政党に対する警戒心の表れであった)。この時期にあっても、「政党は憲法外の現象」との評価が一般的だったのだ。憲法典自身、議会は自由・平等な独立して表決する議員によって構成されるものだ、という理念に依然として依拠していたのである。政党は、政党政治の時代に突入した段階で、あたかも国家機関の創設機関の如くとなってきた。先に指摘した政党の選出機能(政権担当者としての政党)および政治的意思決定のマシーン機構化機能(政局運営者としての政党)は、国家機関創設機関さながらの機能である。政党は、このように、一方の顔を市民社会に向け、他方の顔を国家に向けているヤヌスの如くである。今日の政党は、市民社会と国家とのギャップに架橋すべく、議会を起点として、他の政党と競争しながら、国家機構に手をのばすのである。このことからすれば、政党をフォーマルに公的機関と位置づけることも、不合理ではない。 第二次世界大戦後の諸外国の憲法典のうちの幾つかは、一国の政治が政党の動向によっても決定されるとの認識に立って、政党のあり方につき言及してくる。たとえば、ドイツ基本法は、結社条項(9条)とは別に、政党条項をもち(21条)、「政党の内部秩序は、民主的諸原則に合致しなければならない。政党あh、その資金の出所および使途ならびにその資産について、公開の説明をしなければならない」と、政党の活動を統制しようとしている。これは、憲法の前提とする議会制民主制が機能するには、政党の活動を必要とすることを承認しながら、他方、政党制度を憲法秩序のなかに正式に位置づけようとする規定である。この規定は、私的結社とは異なる憲法上の地位を政党に与えている点で、トリーペルのいう「政党の憲法編入」という第4段階を示唆するかのようである。特に、「内部秩序」、すなわち、党の意思形成、候補者の選定、綱領・党則の決定、役員の選出等につき、民主的諸原則に合致するよう求めている基本法21条1項は、他の国にみられるような、政党の役割を宣言するスタイルとは性質を異にしている。それでもなお、ドイツ基本法は、政党を公式の国家機関として位置づけているというには程遠い。そのことを表すように、基本法は、命令的委任禁止条項(38条1項)をもっている。これは、議会は自由で独立の議員から成るという古典的議会観を基本法が残しているのだろう。政党条項は、命令的委任禁止を乗り越えることは出来ないようだ。ドイツ基本法は政党の憲法編入の時代まで、いまだ至っていないのだろう。 政党は、国家機関と違って、市民社会において消長を繰り返す任意結社である。 憲法は、政党について詳細な定めを持たないほうが望ましいように私には思える。 その設立や解散が自由な政党は、国家機関として公式化されるべきではなかろう。 自由に設立され、政治過程の自主的な仲介者となるところに政党の存在理由がある。 ■3.政党の病理と法的規制 [71] (1) 政党の病理 確かに、政党は、国民と議会を、さらに、議会と執政府とを結ぶ不可欠のリンクであり、議会制民主制(代議制)の生命線である。 純代表制のもとでの議会が国民の意思を代表することはないのに対し、政党はその支持者の意思を代表する、と期待されるからである。 政党は、国民の政治的選好を誘導し、明確化するところに徹すれば、まさに民主政の生命線として機能する。 「徹すれば」というのは、政党は、行政や司法に足を踏み込むべきではない、という分離の規範を含意してのことである。 ところが、政党は、議会内外での法案・政策作成過程において、専門知識を有する官僚組織の協力を得なければならないために、官僚団と癒着し、「全体の奉仕者」であるはずの官僚団を「政党の利益の奉仕者」へと変質させている。 そしてまた、国民との関係をみれば、政党は、世論の最大公約数にターゲットを当てるために、各党の公約は政治的争点を相対化し、曖昧にしがちである(耳目に優しいスローガンばかりとなる)。 その実、政党は、最も有効に票を獲得しようとして利益誘導的政治活動へ流れ、組織票をもつ特定の集団利益を代表する傾向をみせる。 政党が選挙時に掲げた政策表明(公約)や「マニファスト」は、選挙に勝った後の行動指針ともならないのが現状である。 政治学者たちが、「選挙民の政党嫌い」を口にし、選挙民の多数が既存の政党に満足していないのは、こうした現象を反映している。 上のように、政党は、民主制にとって病理現象をもたらしつつある。 それでも、統治者の平和裡の交替は、政党なしにはあり得ない(官僚に求められる政治的中立性は、統治者の交替を平穏かつ円滑にするための条件なのだ)。 その意味では政党は、病理をもたらすとはいえ、統治過程にとって必要な存在である。 病理は、政党法、選挙法等の法律によって対処されなければならない。 [72] (2) 政党の法的規制 政党条項をもっているドイツ基本法のもとで、政党の憲法典上の性質につき、学説は、 (ア) 政党の政権担当機能を重視して、政党をひとつの国家機関、すなわち、国法上の創設機関であると解する国家機関説、 (イ) 政党がその根を市民社会に置いている任意の非営利的結社であると解する社会団体説、 (ウ) 政党の地位は「公/私」いずれかであるとする硬直した態度を避け、画一的に法処理できぬ独自の法理に従うものと理解しようとする媒介説(折衷説)、 と、鋭く対立している。 上の学説のうち、政党の公的性格を強調するものほど、政党に対する法的規制の許容度が大となる。 但し、結社の自由の産物である政党を過剰に法規制してはならない。 過剰な法規制は、政党の機能を損なうだろうからだ。 過剰な法規制とならないためには、問題の法令(たとえば、政党法)は、政党の自由を相対化(弱化)するのではなく、党員が党の指導者たちを平和裡に交替させる方策を定めることで止まらなければならないだろう。 党内民主制の確立を政党に義務づけることが、その典型例である。 立憲主義のもとでの統治が、開かれた権力回路のなかでの多数者意思によって為されなければならない以上、権力奪取を目指す政党の内部的運営は、その範型(モデル)となるよう求められている。 その限度にとどまる法的関与は、規制ではなく「規整」と呼ぶのが相応しいだろう。 [73] (3) 日本国憲法と政党 我が国の憲法典は、政党条項をもたない。 日本国憲法は、政党の憲法編入の時代まで相当の距離を残している。 先の政党の4段階でいえば、「法制化の時代」にとどまっている。 そのことは、我が国の憲法典が命令的委任の禁止(43条1項)、議員の免責特権の保障(51条)、そして公務員の政治的中立性(党派的中立性)に関する規定(15条)等をもって、政党に対して防御的姿勢をみせていることに表れている。 政党に関連する規定は、憲法21条の結社の自由である。 政党は、設立の自由、内部組織・運営・活動の自由、解散の自由を保障される。 周知のように、八幡製鉄政治献金事件における最高裁判決は(最大判昭45.6.24民集24巻6号625頁)、政党が議会制民主主義を支える不可欠の存在であると指摘したうえで、憲法は政党の存在を当然に予定している」と述べた。 ところが、議会制民主制は、政党に対して懐疑的であったことを考えれば、「当然に予定されている」と間単に片付けるわけにはいかないのだ。 日本国憲法が政党条項を持たず、政党に対して憲法21条上の各種の自由を保障していることは、我が国憲法典の政党への姿勢は、違憲政党を禁止するドイツ流「戦う民主主義」とは根本的に異なると解するほかない。 我が国の場合、いかに「自由」や「民主主義」を否定することを綱領として掲げる政党であっても、このこと自体を理由にして、その設立を禁止することは出来ないだろう。 現在のところ、我が国は政党法を制定していない。 政党は、任意結社のひとつと捉えられて、その組織運営も、政党の自主的な運営に任されている。 それだけ、我が国の政党は、国法による規律に神経質なのだ。 現在のところ、政党を規制する法令として挙げられるものは、政治資金規正法のみである(これは、表題が示すように政党を「規制」するのではなく、政治資金の流れを「規制」するのである)。 同法は、「議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性」に鑑み、政治団体の政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置いて、政治団体の届出、政治資金の収支の公開および授受の規制その他の措置を講ずることを目的としている。 政党が現実問題として国家意思の形成に重大な影響を与えているといわれているにも拘わらず、現行法は、政党を国家機関として扱っていない。 実状をみれば、政党は、正式の国家機関である国会と内閣に対して、その選好を実現させようとしているといわざるを得ない。 それでも、現行法制は、“国家意思の決定は国家機関によって為されるべし”という古典的スタンスに出ている。 これは「統治/政治」の違いの反映である(⇒[3])。 日本国憲法は、一般に考えられているよりは、ずっと古典的な憲法典である。 が、それにしても、政党の党内民主制の確立を法令で求めることは、柔軟な憲法解釈を通して可能であるばかりでなく、そう実現すべきだ、と私は感じている。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第十ニ章 政党論 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第十ニ章 政党論 p.197以下 <目次> ■第一節 政党の発生[227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる ■第ニ節 政党の意義と機能[230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす ■第三節 政党の憲法上の性質[234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない ■第一節 政党の発生 [227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった 議院内閣制の成立する条件は、政党、なかでも二大政党制の確立にあった。 二大政党のなかの多数派の首領が内閣を組織することから、議会と内閣との間の政治的一致の原則が成立し得るのである。 「議院内閣制は政党政治の行われる装置」として国制上の慣行として生成発展してきたのである。 政党は、リーダーシップある指導者によって統率される組織体である(政党の意義は、次節の [230] でふれる)。 政党は指導者に従い、指導者は党員の中から同質的な内閣を組織することが出来る。 内閣全体の一体性・連帯性はここから生ずる。 政党の発生は、議会観の変容とも並行する。 古典的な議会観によれば、議会とは国民の一般意思を表す組織体であった。 その見方は、代表もその選出母体も「教養と財産」をもつ同質の人々であった時代においては成立し得た。 ところが、普通選挙制の実施後の現実の国民は、凝集した一体ではなく、政治的には勿論、経済的、宗教的、文化的な利害対立によって分裂した諸集団の束という他ない。 この時点から、議会は、統一的な国民意思の表示の場ではなく、社会における利害対立を公式のルールに従いながら調整する場であると観念されてくる。 議会が、現実的利害対立の調整の場であるとすれば、その利害を明確に表示し、集約化する媒体が登場すること必然となる。 この利害の表出・集約機能を果たす最も重要な存在が、政党である。 政党の存在とその機能は、理論によって設計されたのではなく、現実の世界で発生した一連の出来事によって決定されてきたのである(G. サルトーリ)。 [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した 政党が歴史上どの時点で成立をみたかにつき定見はない。 イギリスにみられたウィッグとトーリは、同質の支配的階層における二つの名望家集団であった。 その後、それらは保守党、自由党となるものの、それらも同質性を示す集団であった。 政党が発生する要因は、先にふれたように、国民の中での社会経済的対立、宗教的対立、人種的対立等の利害対立である。 その利害対立は、普通選挙制の実施によって噴出した。 国民の内部での利害対立を政治過程に表出するための基本的条件が整った後に、政党は登場した。 その基本的条件とは、言論・集会・出版の自由が保障されて権力回路が開かれていることであり、代表制や議会政治のルールが確立することであった。 政党が、地区委員会の設置によって、その最初の固定的な組織形態を整えて、多元的な社会的利害対立を吸収し始めたのは、18世紀末頃になってのことであった。 それまでの政党は、フランスのようにルソーの影響を受けた国では「一般意思を偽造せんとする異物」であると拒絶されがちであったのは当然としても、アメリカにおいてさえ「有害な徒党」(J. マディスン)とみられた。 [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる 政党の存在が憲法典を頂点とする実定法によって認知されるまでには、有名なH. トリーペル(1868~1946)の政党の四段階説(反対→無視→法制化→憲法編入)にみられるように、紆余曲折がみられる。 政党の存在がまず国法によって忌避された理由は、自由で平等なる議員からなる古典的議会観と相容れなかったことによる。 政党の登場した当時の国家が、中間団体に対して一般的に強い警戒感を抱いていたことはいうまでもない。 だからこそ、19世紀までの憲法典上の規定は、命令的委任の禁止、免責特権条項を組み入れ、議院規則は、議席の抽選による配分等、政党組織発生を阻止する様々な方策を施したのである。 当時までの国家理論によれば、統治権なるものは憲法典上の機関に排他的に委ねられるべきものであった(「反対の時代」)。 その後、19世紀の諸憲法典は、結社の自由が政治的結合の権利を含むとの理解のもとで、政党の誕生を手助けはしたものの、憲法上の扱いはそこで停止したままであった(「無視の時代」。イェリネックも「政党そのものは、それでも、国家秩序の中に何らの地位を有していない」と述べた)。 さらにその後、生育の基本条件も整った段階で、政党は、正式に法令によってその存在につき承認を受けつつも、規制の対象となっていく(「法制化の時代」)。 この段階への端緒は19世紀終盤のアメリカにみられた予備選挙手続における政党の法的規制・承認にあるが、最大の転機は、ヴァイマル憲法(1919年)22条の採用した比例代表制に求められる。 同条を受けた選挙法は、各政党が候補者名簿を作成し、選挙人は自己の支持する政党の候補者名簿に票を投ずることを法認したのである。 ところが、こうした法律上の承認にも拘わらず、ヴァイマル憲法自身は、命令的委任の禁止(21条)、議員の免責特権(36条)規定を有しており、政党に対して防御的態度を維持した(また、130条において、官吏は全体の奉仕者であって一政党の奉仕者であってはならない、とされているのも、政党に対する警戒心の表れであった)。 従って、この時期にあっても、「政党は憲法外の現象」との評価が一般的であった。 依然として、憲法典自身、議会は自由・平等な独立して表決する議員によって構成されるものだ、という理念にお依拠していたのである。 19世紀から20世紀にかけて、政党政治と民主主義とが矛盾なく結合していたのは、イギリスとアメリカだけであった。 それ以外の西欧世界の諸憲法典が、政党をタブー視することなく正式に政党の存在に言及するようになるのは、第二次大戦の終了とその後の先進自由主義国の政治的安定を待たねばならなかった。 ■第ニ節 政党の意義と機能 [230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である 政党の定義は未だ確立されていない。 通常、政党の特質は、圧力団体や市民運動との対比のなかで求められる。 その特質が、これらの団体とは違って、政治権力を獲得しようとする点にあるとみれば、政党とは政治権力を獲得しようとする人的組織体である、と定義づけることも出来る。 ところが、この定義も、「政治権力」の意義自体、論争を呼ぶところだけに、掴みどころのないものとなってしまう。 右の定義を基礎としながら、政党が国政の選挙過程を通して「政治権力」を獲得せんとしている点に着目すれば、「政党とは、立法府議員選挙に候補者を送り出す全ての組織」をいうと定義されることになる。 「政党とは、・・・・・・選挙を通じて候補者を公職に就けさせることが出来る全ての政治集団である」とする有名なG. サルトーリの定義もその一例である(サルトーリ『現代政党学Ⅰ』111頁)。 もっとも、この定義は、政党活動を選挙過程とだけ関連づけているために、第一に、議席獲得を目的としない政治団体を政党から排除してしまうばかりでなく、第二に、政党間の相互作用を看過しがちとなる点で、視野が狭すぎる。 政党が、歴史的には、任意の結社(一定目的をもった、永続的で同質の人的結合体)として承認され、成長してきたことに鑑みれば、結社としての属性は勿論、その目的や組織原理の固有性に着目した定義を模索しなければならない。 政党は、公式には選挙戦での勝利に焦点を当て、政権獲得を最終目的とするために(統治過程を統制する結合体)、その基本方針や公約は、多数者の支持を受けるだけの公共的・包括的なものとならざるを得ない(公共的包括的結合体)。 また、選挙人の有する具体的・日常的利害を集約するための指針となる党綱領を整備し、恒常的な地方組織と、地方組織を指導する統一的全国組織というピラミッド型の階層を形成するのが通例である(合理的組織原理に基づく結合体)。 右のような政党の特性に鑑みた場合、政党を以って、「政治権力への参加、獲得を目的とし、この目的を達成するために永続的組織を利用する、共通のイデオロギー的見解を有する人々の結合体」をいうとするレーヴェンシュタインの定義が、現時点では、最も説得力を持とう(『現代政治論』94頁。シュンペーターの定義もほぼ同旨)。 右にいわれる「政治権力への参加、獲得」とは、選挙過程と政党間の相互作用のなかで、最終的には、立法審議の指導権を掌握するばかりでなく、執政府を形成することを指すものと解される(執政府を形成することに成功すれば、法案作成段階の指導権まで掌握できる)。 [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である 現代政治における政党の機能は、次のように要約できる(岡沢憲芙『政党』参照)。 ① 様々な個人や集団の表出する利害・要求を、処理可能な数セットの選択肢にまとめる利益集約機能、 ② 政治に関する情報を選挙民に提供し、公論の形成を助ける情宣機能、 ③ 政治的リーダー(議員、首相等)を選抜して、統治機構上の地位に就任させる選出機能、 ④ 内閣や大統領府を組織したり、議会や委員会での審議のイニシアティヴを握る等するための、政治的意思決定マシーン機構化機能。 今日、政党の存在について「民主制は、日々のパンと同じように、政党を必要とする」とか「政党は現代政治の動脈である」とか評されるのは、こうした機能に鑑みてのことである。 なかでも、政党が議会を通じて執政府を形成し、運営するに至った段階の政治を、「政党政治」という。 また、政党政治において、政党相互作用が展開される枠組みを「政党システム」と呼ぶ。 政党システムは、行動単位数に焦点を当てて、一党制、二党制、多党制に従来は分類されてきた。 今日では、この分類は単純すぎるとの反省のもとで、一党制、一党優位政党制、二大政党制、穏健な多党制、分局的多党制等を挙げるのが通例である。 [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える 政党は、一定の共通目的を基礎とし、自主規範(指導→服従等の内部統制のルール)を持つ永続的な任意の人的組織体であるという意味で、通常の私的結社としての属性をもっている。 先に示した政党の利益集約機能や情宣機能は、私的結社としての活動に着目した場合の機能である。 ところが、政党はそればかりでなく、政党政治の時代に突入した段階で、あたかも国家機関の創設機関の如くとなる。 先に指摘した政党の選出機能(政権担当者としての政党)および政治的意思決定のマシーン機構化機能(政局運営者としての政党)は、国家機関創設機関さながらの機能である。 政党は、このようにヤヌス的属性をもつ。 「政党は、一方の端を社会に、他方の端を国家に架けている橋である。別の表現を用いると、社会における思考や討論の流れを政治機構の水車にまで導入し、それを回転させる導管、水門である」(E. バーカー)。 今日の政党は、社会と国家とを架橋すべく、支持団体の利益を集約し、議会という統合機構のなかで、他の支持集団を基礎とする政党と競争しながら、国家機構に手を延ばすのである。 このことからすれば、政党をフォーマルに公的機関と位置づけることも、不合理な思考ではない。 第二次世界大戦後の諸外国の憲法典のうちの幾つかは、一国の政治が政党の動向によっても決定されるとの認識に立って、政党のあり方につき言及してくる。 例えば、ドイツ連邦共和国基本法は、結社条項(9条)とは別に、政党条項をもち、その21条に曰く、 「政党は、国民の政治的意思の形成に協力する。その設立は自由とする。政党の内部秩序は、民主的諸規則に合致しなければならない。政党は、その資金の出所および使途並びにその資産について、公開の説明をしなければならない。その目的または党員の行動Nに徴して、自由で民主的な基本秩序を妨害しもしくは廃止し、またはドイツ連邦共和国の存立を危うくするような政党は違憲とする。違憲の問題については、連邦憲法裁判所が決定する。」 この規定は、私的結社とは異なる憲法上の地位を政党に与えている点で、トリーペルのいう「政党の憲法編入」という第四段階を示唆するかのようである。 特に、「内部秩序」、すなわち、党の意思形成、候補者の選定、綱領・党則の決定、役員の選出等につき、民主的諸原則に合致するよう求めている一項は、他の国にみられる政党の役割についての宣言的な規定スタイルとは性質を異にしている。 それでもなおドイツ基本法は、自由で独立の議員の地位を保持するための命令的委任禁止条項(38条1項)をもつ。 政党条項と、命令的委任禁止規定とを、どう調和すればよいかにつき、ドイツの学者の間でも見解は一様ではない。 ある見解によれば、政党条項の目的は命令的委任の禁止の思想に終止符を打つことにあるといわれ、反対の見解によれば、政党条項にそこまでの意義は与えられない、とされる。 こうした見解の対立は、ドイツ基本法が政党の憲法編入への過渡期にあることの表れであろう。 [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす 政党は、国民と議会を、さらに、議会と執政府とを結ぶ不可欠のリンクであり、代議政治の生命線である。 ケルゼンが「デモクラシーは、必然不可避的に政党国家である」といい、レーヴェンシュタインが「政党は直接民主制の代替となり、政党の意思こそ一般意思となる。従って、国民主権とは政党主権である」とやや誇張気味に述べたのは、健全な政党の姿に期待してのことであった。 ところが、政党は、選挙の際、整然とした行動要領を提示しないばかりか、その政策表明(公約)は、選挙民の投票行動を決定する力に欠け、また、選挙に勝った政党の行動指針ともならないのが現状である。 政党は、世論の最大公約数のターゲットを当てるために、政治的争点を相対化し、曖昧にしがちである。 政治学者たちが、政党の腐蝕衰退現象について語り始めたのは、こうした現象を正面から見据えたためである。 特に政党と国民との関係をみれば、政党は、最も有効に票を獲得しようとして利益誘導的政治活動へ流れ、組織票をもつ特定の集団利益の代弁者と成り下がっている(本書が「半代表」の理論に警戒的であるのは、こうした現実政治に配慮しているためである)。 さらに政党と官僚組織との関係をみれば、政党は、議会内での発案・政策作成過程において、専門知識を有する官僚組織の協力を得なければならないために、「全体の奉仕者」であるはずの公務員を「政党の利益の奉仕者」へと変質させてくる。 こうした政党の腐蝕衰退現象は、政党に代わる代議政治の生命線がないだけに、憲法政治にとって重大問題である。 後述するように、政党の組織のあり方、内部での意思決定過程、政党財政等につき、憲法典上さまざまな要請がると解されるのも([236]参照)、政党の憲法政治への影響をもはや無視出来ないからこそである。 ■第三節 政党の憲法上の性質 [234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない 基本的には、政党は社会に根源をもつ私的な任意結社であるものの、今日では、国家機関の創設機関さながらである。 こうしたヤヌスの顔をもつといわれる政党が、憲法上いかなる性質をもつ団体であるか、という理解の仕方も、政党の果たす公私に亘る多様な機能に応じて多様とならざるを得ない。 政党条項をもっているドイツ基本法のもとで、政党の憲法典上の性質(【N. B. 16】参照)につき、学説は、①国家機関説、②社会団体説、③媒介説(折衷説)、と、鋭く対立している。 【N. B. 16】ドイツにおける政党の性質をめぐる論争について。 ドイツ基本法上、政党がいかなる性質をもつかという論争は、違憲政党の禁止条項の理解の仕方と関連している。 ① まず国家機関説は、 政党の政権担当機能を重視して、政党を一つの国家機関、すなわち、国法上の創設機関であると解する。この立場によれば、憲法典上の公的機関としての政党は、その根拠たる憲法秩序に適合することが要請される。現行のドイツ基本法が、自由と民主主義の名のもとで自由民主主義を否定する政党は存在してはならないとする「戦う民主主義」を標榜して違憲政党の禁止を定めているには、政党の公的機関としての性質に鑑みてのことである、と同説は理解する。 ② 社会団体説は、 政党がその根を社会に置いていること、また、利益集約機能や情宣機能を果たすことを重視して、一つの任意の非営利団体であると理解する。この説は、政党に保障されるべき設立の自由、活動の自由、内部統制の自由、解散の自由等を解明することに成功する。 ③ 媒介説または折衷説は、 政党の地位が「公/私」いずれかであるという硬直した態度を避け、画一的に法処理できぬ独自の法領域の法理に従うものと理解しようとする。この説は、(ⅰ)政治的権力は、憲法典上の機関のみによって行使されるわけではないこと、(ⅱ)党員資格や内部事項の運営につき、政党は相変わらず立法(法律)によって侵害されてはならないと解されてきてはいるものの、司法的に統制されるのであって(ドイツの場合には政党の解散措置は司法手続によってとられる。連邦憲法裁判所のその権限については、連邦憲法裁判所法の13条に、手続に関しては、同法の43条以下に定められている)、絶対無制約・自由放任ではなくなってきていること、(ⅲ)選挙法制によって政党が規律されたことは、その規律がいかに技術的であっても、選挙過程が統治過程の一要素である以上、政党を純粋に私的任意結社として位置づけることはもはや不可能であること等をその前提としている。その上で、この説は、政党が国家と社会との間にあり、その本質は国家と社会とを媒介する点にある、とする。ドイツ基本法の標榜する「違憲政党の禁止」は、政党の媒介的機能に鑑みて、政党が法治国家の一部となることを求めているもの、と解されることになる。 [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない
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764: ハニワ一号 :2020/11/25(水) 20 11 09 HOST 124-141-195-196.rev.home.ne.jp 日本連合ifネタSS パックス・アメリカーナの終焉 西暦2021年某月アメリカ合衆国ワシントンD.C. つい先日まで世界唯一の超大国であったアメリカ合衆国の首都であるワシントンD.C.の近くを流れるポトマック河には日本連合に属する各大陸日本各国が誇る戦艦や空母を中心とした大艦隊がまるで観艦式でも行われるかの如く生前と並んで威容を示していた。 この日本連合の大艦隊は先の日本連合とアメリカ合衆国の戦争「第二次太平洋戦争」で敗戦したアメリカが降伏文書に調印するための調印式の舞台であった。日本連合艦隊旗艦である超帝国日本に所属する戦艦「大和」の甲板上でアメリカ議会が選出した暫定アメリカ政府の臨時大統領らアメリカの代表団が降伏文書に調印する予定で行われる調印式の様子は全世界同時生放送で中継される事になっていた。 なぜ前政権であるトランプ政権時代のアメリカは日本連合と友好的な関係を築くことに成功してこのまま日本連合と蜜月関係になるのではと言われていたのが歴史的接戦の果てに大量の不正選挙疑惑満載でようやく当選することができた認知症疑惑を抱えた民主党大統領による新政権が成立してから半年も持たずに急激に日本連合とアメリカの関係が悪化して日本連合とアメリカが戦争になり戦争がアメリカの敗戦に終わり無条件降伏することになってしまったのだろうか。 民主党政権が成立する可能性が高くなった当時の日本連合としては政権交代しても民主党政権がトランプ政権からの友好関係を維持して中国に対して対中路線をするなら民主党大統領の政権とは協調可能と考えていた。また民主党大統領の政権が中国よりも日本連合を脅威とみなして対日本連合路線に進むにしてもアメリカの対日本連合包囲網の構築や日本連合に対抗するために必要なアメリカ軍の戦力整備に時間がかかる事から当面の表向きは日本連合と友好関係を維持すると見られ日本連合とアメリカの対立が本格化するのは数年後になる可能性が高いと考えられていた。 だが日本連合やアメリカ、世界各国のほとんどが考えていた想定を裏切って民主党大統領による政権成立から半年足らずで日本連合とアメリカが戦争に至るほどに悪化したのは韓国が原因だ。 成立した民主党大統領政権は日本連合の望みを裏切って親中路線に転換して反日本連合路線に転換したのが始まりで表向きは日本連合との友好関係を維持していたがこれはアメリカが日本連合との対決準備が整うまでの時間稼ぎだった。民主党政権は水面下で日本連合包囲網を構築すべく動いていたが提唱国であるアメリカの想定に反して参加したのは韓国やリベラルの強いドイツやフランスなどの西欧の国々、アメリカの影響力の強い小国などにとどまっていた。 イギリスは日本連合とアメリカの仲介役を務めるので参加しませんと上手く参加を断られてしまい日本連合を脅威に思っているはずの中国やロシア、北朝鮮ですら参加せずほとんどの国々はゴーン逃亡による報復として行われたレバノン攻撃とそれによるレバノンの末路を見て日本連合と対立することになる日本包囲網への参加に二の足を踏んでいるためだ。要するにアメリカよりも日本連合の方が怖いというわけだ。 アメリカの構想する日本連合包囲網を知るや喜々として真っ先に手を挙げて参加した国があった。みんなもご存じ韓国だ。韓国が一番に日本連合包囲網に参加したことが史実アメリカにとっての史上最悪の災いとなるのである。 これまでに日米両国から押さえつけられていた反動からかこれまでの鬱憤を晴らすかの如く調子に乗った韓国は大暴走を開始するのだった。アメリカ政府が水面下で動いていたのを韓国大統領が韓国国民と世界に向けて堂々と「我が韓国は日本連合包囲網に参加セリ!!」と発表するわ宣戦布告レベルの様々な軍事挑発を展開したりするなど日本連合を怒らせてしまい韓国に対してレバノン以上の武力制裁を決意することになる。 すると韓国は日本連合包囲網の盟主であるアメリカに泣きついたのだ。100%韓国が悪いとはいえ真っ先に日本連合包囲網に参加した韓国を日本包囲網の盟主であるアメリカが見捨てるような行動はとれなかった。日本連合包囲網に参加している国が日本連合に武力攻撃されようとしているのに盟主国である何もできず見捨てたのでは日本包囲網の信用を失い今後参加しようとする国は現れず参加国ですら日本連合包囲網から離脱する国が現れアメリカが構築せんとする日本連合包囲網は文字通り消滅することになる事が予想されていたからだ。 765: ハニワ一号 :2020/11/25(水) 20 12 07 HOST 124-141-195-196.rev.home.ne.jp やむなくアメリカは嫌々ながらも韓国を救うためにアメリカ本土や世界各地から可能な限りの戦力を太平洋に集結してここにキューバ危機を超える危機である「太平洋危機」が始まったのだ。むろん英国の仲介で事態を解決するための極秘交渉が行われていたがアメリカが日本連合包囲網を画策した結果、韓国の暴走を誘発させた事に激怒している日本連合側の姿勢は強硬で事態を解決したければ日本連合包囲網を構築した事の謝罪と日本連合包囲網の解体、日本連合の韓国に対する武力制裁の容認などの日本連合の要求を丸呑みしろの一点張りでそこに妥協の姿勢はなかった。日本連合包囲網を画策するアメリカ政権に配慮して譲歩する必要性など日本連合にはまったくなかったし日本連合にとって仮に戦争になってもアメリカに完全勝利できる自信があるからこその強硬な交渉姿勢だった。 何しろ民主党政権は日本連合包囲網を構築しようとするくせにリベラル政策のための予算を確保するために国防予算を増額する所か予算据え置きしていたのだ。アメリカ軍や国防系議員らの必死の運動によって国防予算は据え置きが認められたが本気で国防予算の削減しようとしていたほどだ。しかも国防予算は通常戦力の増強ではなく核戦力の増強と整備に充てる始末だった。とはいえアメリカ軍の保有する通常戦力では勝ち目がないので日本連合に対する抑止力として核戦力を優先するという判断から来たものだった。 もはや完全に手詰まりとなったアメリカは戦争回避のためにアメリカの威信が大ダメージを受けるのを承知して太平洋危機でのアメリカの完全敗北を認めて撤退するか戦争を決意して日本と日本連合に対して先制核攻撃するかホワイトハウスでは認知症疑惑のある大統領を無視しての連日連夜の激しい議論が行われていた。だが日本本土には在日米軍がいまだに駐屯していて日本連合及び自衛隊と在日米軍の戦力差から在日米軍は事実上人質のような形になってしまいアメリカが先制核攻撃をすれば在日米軍も核攻撃の被害を受けることは確実だった。 いつまでも結論が出ず議論が堂々巡りになって出席者が疲労困憊になっている所に蚊帳の外だった大統領が自信にあふれた笑顔で先制核攻撃を決断したのだ。長い議論によって疲労困憊になって精神が疲弊していた出席者にとってその時の自信に満ち溢れた笑顔は神神しく見えたという・・・。その自信に満ちた笑顔に騙されてしまった出席者たちは全員が先制核攻撃に賛同してしまったのだ。 しかし実態は認知症が進んでいた民主党大統領は今回の事態を全く把握できておらず核攻撃命令も本人が発言した自覚もなく勝手に口から飛び出した失言であった。たまたアメリカ大統領に地位にあった認知症を抱えた老人の自覚なき失言がアメリカの運命を決定づけたのだ。 かくしてアメリカの先制核攻撃によって始まった「第二次太平洋戦争」と呼称されることになる日本連合とアメリカの戦争は日本連合の迎撃網によってすべての核攻撃は防がれてしまい逆に日本連合の純粋水素爆弾や電子励起爆弾などを使用した様々な報復攻撃がアメリカに炸裂したのだ。また日本連合との戦闘によって太平洋におけるアメリカ軍は壊滅することになる。開戦の原因となった韓国は在韓米軍もろともに消滅することになったのである。 日本連合の報復攻撃はアメリカ国内の軍事基地や核兵器関連施設、艦艇や航空機、戦車などのアメリカ軍の兵器を生産・修理する軍需施設、アメリカ本土ミサイル防衛網などに限定されていたために日本連合の報復攻撃に巻き込まれたアメリカ人の民間人の被害は少数にとどまっていた。これは長年の日本とアメリカの同盟と友好関係にあった事と今回の核攻撃がアメリカ人の総意ではなく一部の民主党政権による暴走による結果の可能性が高い事などを考量して全面報復ではなく民間人の被害を可能な限り避けての限定報復を選んだのだ。日本連合はアメリカに対してラストチャンスを与えたのだ。 766: ハニワ一号 :2020/11/25(水) 20 12 46 HOST 124-141-195-196.rev.home.ne.jp アメリカ本土に対する限定報復攻撃が成功したのを確認した日本連合首脳部はアメリカに対して無条件降伏を突きつけることになるのである。アメリカが無条件降伏を拒否すれば日本連合は即時に全面核攻撃を敢行してアメリカを歴史にするつもりだった。そして日本連合の限定報復攻撃によって反撃能力を失ったアメリカは国を存続させるためには無条件降伏を受け入れるしか選択肢は残されていなかった。かくしてポトマック河での日本連合の大艦隊が整然と並び「大和」の甲板上でのアメリカ代表団が降伏文書の調印する情景へと繋がっていくのである。 その後について言うならばアメリカ政府とアメリカ軍幹部、民主党の幹部たちは今回の戦争の戦争責任と先制核攻撃による虐殺未遂の戦犯として逮捕されワシントン裁判にかけられる予定であり民主党は戦犯政党として解体されることになるのである。また民主党を支持政党とする政治家や軍人、官僚、企業家など有力者やマスコミ関係者、各種著名人たちは公職追放されるなど民主党を支持する企業やマスコミら民主党の支持基盤に徹底的なメスが入れられることになった。また大統領選挙の不正選挙についても再調査される運びとなった。 欧州ではフランスやドイツなどの日本連合包囲網に参加していたリベラルかぶれの国々がアメリカの先制核攻撃ではなく日本連合の限定報復攻撃を非難したために激怒した日本連合の攻撃を食らって軍事、経済的に凋落することになるのである。アメリカ軍は存続したもの今回の敗戦によって海外展開したアメリカ軍はすべて国内に撤退して核兵器や長距離ミサイル兵器、原潜、原子力空母の放棄など軍備制限が課されることになりかつての孤立主義に回帰していく事になるのである。 アメリカ政府は議会が特例措置を可決して2021年内に再びの大統領選挙が行われてアメリカ国民の信任を得てトランプが再びアメリカ大統領に当選して敗戦したアメリカ復興の重責を負うことになるのである。 今回の敗戦によってアメリカのパックス・アメリカーナは終焉を迎えることになり超大国なき史実世界の今後の行く末がどうなるかは未定である・・・。 767: ハニワ一号 :2020/11/25(水) 20 13 38 HOST 124-141-195-196.rev.home.ne.jp あとがき 日本連合世界のあり得るかもしれないifの未来として「日本連合ifネタSS パックス・アメリカーナの終焉」を執筆しました。民主党政権が選択肢を間違えたアメリカバッドエンドのルートの一つですが敗戦によるアメリカ内戦ルートなんてのも考えていましたので本作は日本連合からの慈悲によってやり直しのチャンスを与えられ復興の希望があるアメリカに優しめな結末になりました。 いつかは日本連合のifではなく本編ネタも書いてみたいですね。
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ジエールの政党政治は三大政党制をとっており、それぞれ統一管理機構(黒派)、秩序連盟(白派)、人民連合(藍派)である。 ジエール各国の議会は必ずこの三つの党派に分けられており、その中でそれぞれ小さな派閥を作ることはできても、現在の憲法では新しい政党を作ることはできない。 目次 成り立ち 政党統一管理機構特徴 秩序連盟特徴 人民連合特徴 関連事項 成り立ち 政党政治は元シンテーア首相、アオン・シオン・ヴェードが一党独裁による汚職や腐敗の対抗策として始めた。 管理主義思想は大きく3つに分けられ、それぞれ正解はなく、世界情勢により、どの思想を基礎として政治をするかは選べるようにするべきである、というアオン首相の提案から政党税時ははじめられた。 アオン首相は、ゴールは世界管理主義革命としたうえで、管理主義の地盤を盤石にするために、世界情勢に合わせて思想を選択することは必要で、それは後退ではなく管理主義の強化であるとした。 憲法では各政党は大本の管理主義に背くことはできないと明記されている。そのため、各政党ごとに政策は若干異なるが、管理主義の大枠をはみ出ることはない。他国の政党政治のように、激しい対立をしているわけではなく、政党間の交流は活発である。また、世界情勢を見据えてあえて適切な政党に政権を明け渡すなどといったこともありえ、ジエールの政党政治は分業であるともいえる。 これにより、理論上、無意味な脚の引っ張り合いを抑制し、政治の停滞を回避することを可能としている。が、逆に言うと不正を暴きにくくなっている。 政党 統一管理機構 統一管理機構の政策は戦略的管理主義を基盤にする国家主義であり、国際関係におけるジエールの優位性を求める。また、国防費の強化や、兵器関連の研究の推奨などを行う。 統一管理機構は戦争の危機が迫ると支持率が上がる傾向にある。また、統一管理機構はジエールの経済力の国際的優位性向上にも力を入れている。しかし、市民の生活に関してあまり言及しないためか、低レベル地区では支持率が低い。 特徴 戦略的外交 理系研究重視 どちらかといえば理系重視 秩序連盟 秩序連盟の政策は国際協調と世界平和、世界管理主義革命思想を基盤にしている。秩序連盟は国際管理主義革命組織、管理主義ウヴァムシュヴェードへの支援額が各政党の中でトップである。 高レベル地区では秩序連盟は平常時に支持率が高く、世界的景気が良ければ良いほど支持率が伸びる傾向にある。 特徴 協調的外国 管理主義の国際的影響力重視 理系・文系研究双方のバランスを重視 人民連合 人民連合の政策実践的管理主義を基盤とし、国民重視の福祉政策と食料自給率の向上を目標としている。人民連合は国防費を削減し、食料や生活必需品などの生産を増加させ、国際経済におけるジエールの独立性を高め、他国に頼らないジエールを目指す。 高レベル地区での支持率は低く、人民連合が最高委員会を組むことは少ないが、巨大災害時に与党になる時がある。また、低レベル地区での支持率は高く、内閣を形成しやすい。 特徴 国内重視 人民の幸福度重視 一国管理主義 文系研究重視 関連事項 ジエールの政治
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■政局 へ続く 1227 佐田行革相、不適切会計で引責辞任…後任に渡辺喜美氏 [読売] 1223 参院選 7月22日投開票の見通し 国会召集は1月25日 [毎日] 1221 本間税調会長が辞任、宿舎問題で引責…首相が了承 [読売] 1220 前自由連合代表・徳田衆院議員が自民党入り [読売] 1219 国民投票法案「来年の通常国会で」…首相が会見で強調 [読売] 1215 国会 野党4党、内閣不信任案提出 与党、会期4日間延長 [毎日] 1212 内閣支持率、続落47% 本社世論調査 [朝日] 1212 内閣支持率急落55・9%…読売世論調査 [読売] 1211 河野派を麻生派に衣替えへ 両氏が会談で確認 [朝日] ■政局 ■政局 へ続く 1227 佐田行革相、不適切会計で引責辞任…後任に渡辺喜美氏 [読売] 佐田玄一郎行政改革相(54)は27日夜、内閣府で記者会見し、自らの政治団体に不適切な会計処理があったとして閣僚を辞任する意向を表明した。安倍首相は佐田氏の辞任を了承し、後任に渡辺喜美内閣府副大臣の起用を決めた。 21日に政府税制調査会会長だった本間正明・大阪大大学院教授が公務員宿舎入居問題の責任を取って辞任したことに続き、今回、閣僚が不祥事で辞任する事態に至ったことは安倍政権にとって大きな痛手となった。 安倍首相は27日夜、佐田氏の辞任について「国民に対し責任を感じている。今後、こうしたことのないように(人選は)適切に判断したい」と述べ、自らの任命責任を認めた。 佐田氏の政治団体「佐田玄一郎政治研究会」は、1990年~2000年までの間、不動産賃借契約のない事務所の事務所費や光熱費など計約7840万円を計上した政治資金収支報告書を国に提出していた。 URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061227it12.htm 1223 参院選 7月22日投開票の見通し 国会召集は1月25日 [毎日] 自民党の中川秀直、公明党の北側一雄両幹事長ら与党幹部は23日、東京都内のホテルで会談し、来年の通常国会を1月25日に召集することで合意した。会期は6月23日までの150日間で、会期延長がなければ、来年の参院選は7月5日公示、同22日投開票になる見通しだ。 公職選挙法では、参院選を国会閉会後「24日以降30日以内に行う」と定めている。このため自民党内では当初「参院選は投票率が低い方が優位」(党幹部)との思惑から、日曜日投票を前提とすれば投開票日が3連休中の7月15日となる「1月19日」の召集案が有力だった。 これに対し、公明党は「姑息(こそく)な手段と国民から批判を受ければ参院選は不利になる」(同党幹部)と投票日を遅らせるよう主張。自民党が最終的にこれを受け入れた。公明党には、来年4月の統一地方選と参院選の期間を少しでも広げ、参院選に向けた準備態勢を整えたい思惑もある。【高山祐、米村耕一】 毎日新聞 2006年12月23日 19時34分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/senkyo/news/20061224k0000m010040000c.html 1221 本間税調会長が辞任、宿舎問題で引責…首相が了承 [読売] 政府税制調査会(首相の諮問機関)の本間正明会長(大阪大大学院教授)は税調委員を辞任する意向を固め、21日朝、安倍首相に電話で伝えた。 首相は辞任を了承した。 本間氏は、親しい女性と公務員宿舎に同居していると報道され、政府・与党内で自発的な辞任を求める声が相次いだため、責任をとる形で辞任に追い込まれた。首相自らの決断で11月に起用したばかりの本間氏の辞任が、安倍政権に大きな打撃を与えることは確実だ。 本間氏の辞任は、塩崎官房長官が21日午前の記者会見で発表した。本間氏は首相への電話で、「一身上の都合で辞任させてほしい」と伝えた。 塩崎長官は「今回は本人の一身上の都合なので、首相の任命責任の問題ではない」と述べ、首相の責任を否定した。また、後任会長の人事について、「あまり遅くなるのはふさわしくない」と語り、早急に決着を図る考えを示した。 後任の会長には、政府税調会長代理の神野直彦・東大大学院教授のほか、吉川洋・東大大学院教授、伊藤元重・東大大学院教授らの名前が挙がっている。 本間氏は民間議員時代の03年に都内の公務員宿舎に入居し、政府税調の会長に就任した今年11月以降も宿舎を使っていた。必要な申請をしないまま、宿舎で女性と同居していたと指摘されている。 政府は「入居時は大阪大教授という国家公務員で、法的に問題ない」としていた。首相は20日も、「職責を全うすることで国民の信頼を回復していただきたい」と述べていた。 本間氏は指摘を受け、18日に宿舎を退去したが、13日の記者会見では、「全身全霊を込めて職務を全うしたい」と強調していた。 しかし、野党だけでなく、与党からも「税制という、国民に厳しい仕事をしている方は責任を感じてほしい」(自民党税制調査会の津島雄二会長)などの批判が相次ぎ、本間氏が辞任を申し出る結果となった。 政府税調会長の人事については、今秋の委員選任の際、事務局である財務省と総務省は、消費税率引き上げに積極的だった石弘光・中央大特任教授の3期目続投を念頭に人選を進めていた。しかし、成長戦略を重視する安倍首相の強い意向で、本間氏が会長に起用された経緯がある。 (2006年12月21日13時38分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061221it03.htm 1220 前自由連合代表・徳田衆院議員が自民党入り [読売] 自民党は20日、前自由連合代表の徳田毅衆院議員(鹿児島2区)の入党を認め、衆院事務局に徳田氏の入会届を提出した。衆院の新勢力分野は次の通り。 自民党306▽民主党・無所属クラブ112▽公明党31▽共産党9▽社民党・市民連合7▽国民新党・無所属の会5▽無所属9▽欠員1 (2006年12月20日22時15分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061220ia25.htm 1219 国民投票法案「来年の通常国会で」…首相が会見で強調 [読売] 安倍首相は19日夜、臨時国会閉幕を受けて首相官邸で記者会見し、憲法改正の手続きを定める国民投票法案について、「来年の通常国会で成立させたい」と強調した。 また、憲法改正について、「自民党の新憲法草案はベストで、(党内の)合意を得た案だ。第2次案を出すことは考えていない」と述べた。党内には第2次案策定を求める声があるが、首相としては、草案をもとに他党との協議に臨む考えを示したものだ。 集団的自衛権の行使に関する事例研究については、「諮問会議に検討をお願いするものではなく、政府において私が最終判断する。政府内で研究しているが、個別具体的に類型を示せる段階ではない」と述べた。 また、首相は、臨時国会で改正教育基本法などが成立したことを挙げ、「戦後レジームから脱却して新たな国造りを行うための礎となるものだ」と総括した。 (2006年12月19日23時33分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061219ia23.htm 1215 国会 野党4党、内閣不信任案提出 与党、会期4日間延長 [毎日] 民主、共産、社民、国民新の野党4党は臨時国会会期末の15日午前、安倍内閣の不信任決議案を衆院に提出した。決議案は同日午後の衆院本会議で与党などの反対多数で否決される。その後、参院本会議が開かれ、安倍晋三首相が今国会の最重要法案に位置づけてきた教育基本法改正案は同日夕にも、可決、成立する見通しだ。ただ、与党は会期末のため、不測の事態を考慮し、国会会期を19日まで4日間延長することを決めた。 内閣不信任案は(1)教育基本法改正案の衆参両院での「強行採決」(2)タウンミーティングの「やらせ」による世論誘導(3)核保有議論の必要性を指摘する麻生太郎外相の発言を首相も容認--などを理由に「一刻も早い安倍内閣の退陣を強く求める」とした。麻生外相の不信任決議案も併せて提出したが、与党側は「内閣不信任案に包含される」として外相不信任案は採決しない方針。 15日午後の参院本会議では防衛庁の省昇格法案も成立する見通しで、今国会の法案処理は同日で終わり、週明けの国会は閉会中審査の手続きなどが残るだけとなる。 野党4党は同日昼、参院国対委員長会談を開き、民主党が伊吹文明文部科学相の問責決議案を参院に提出して抵抗することを提案した。ただ、与党が会期延長を決めたことにより15日中の採決を阻止しても教育基本法改正案の今国会成立は動かない情勢。民主党は「会期延長されて戦えるかどうか」(郡司彰参院国対委員長)と安倍首相の問責決議案提出には慎重姿勢をとるのに対し、ほかの3党は民主党抜きでも首相問責決議案を提出する構えをみせており、野党間の足並みが乱れている。【山田夢留】 毎日新聞 2006年12月15日 12時17分 (最終更新時間 12月15日 13時16分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/kokkai/news/20061215k0000e010065000c.html 1212 内閣支持率、続落47% 本社世論調査 [朝日] 2006年12月12日00時25分 朝日新聞社が9、10の両日実施した全国世論調査(電話)によると、安倍内閣の支持率は47%で前回11月調査の53%から低下、初めて5割を割り込んだ。不支持は32%で前回の21%から上がった。首相の改革に取り組む姿勢が就任時と比べて「後退している」と見る人が46%で、「維持されている」の29%を上回った。「郵政造反議員」11人の自民党復党を「評価しない」は67%を占めた。復党や道路特定財源の問題などへの対応が支持率低下に影響したようだ。 内閣支持率は今回、男性で不支持が大幅に増え、支持45%に対し、不支持39%(前回26%)。女性は支持48%、不支持26%だった。 年代別では50代の支持が39%(前回58%)と落ち込みが目立ち、不支持の37%とほぼ並んだ。40代と50代の男性では不支持が支持を上回った。支持政党別でも、無党派層で支持27%、不支持42%と逆転した。 不支持の理由では「政策の面」が増え、55%にのぼった。 造反議員の復党について、「評価する」は23%と少ない。自民支持層でも「評価する」は35%にとどまった。「評価しない」人では内閣支持が38%と低く、復党問題が支持率低下の一因となった様子がうかがえる。 復党をめぐっては、昨年の衆院選で自民党が「刺客」候補を立てて戦った姿勢と「矛盾する」との見方が71%に達した。安倍首相が「古い自民党に戻ることはない」と述べたことについて、言葉通りに「戻ることはない」と見る人は37%で、「戻る」の40%が上回った。 首相の復党問題に関する説明への見方も厳しい。首相が国民に「わかりやすく説明した」と評価する人は10%どまりで、「そうは思わない」が80%を占めた。こうした不満も内閣支持低下に影響を与えていそうだ。 首相の改革姿勢が「後退している」との見方は、すべての年代で「維持されている」を上回った。無党派層では50%と半数に達した。 首相の経済政策をめぐっては、企業支援に力を入れて経済成長を図る政策を「支持する」が49%で、不支持が33%。ただ、その経済政策のもとでの暮らし向きは「変わらない」が65%で最も多く、「悪くなる」25%、「よくなる」5%と期待感は低い。 〈調査方法〉 9、10の両日、全国の有権者を対象に「朝日RDD」方式で電話調査をした。対象者の選び方は無作為3段抽出法。有効回答は2018人、回答率は57%。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1212/001.html 1212 内閣支持率急落55・9%…読売世論調査 [読売] 読売新聞社が9、10日に実施した全国世論調査(面接方式)で、安倍内閣の支持率は55・9%で、前月調査比9・2ポイント減少した。 不支持率は、同8・3ポイント増の30・0%だった。 不支持の理由(二つまで選択)は、「政治姿勢が評価できない」が41%(前月調査比10ポイント増)で、最多だった。また、「経済政策に期待できない」も33%(同9ポイント増)に上った。 郵政民営化に反対して自民党を離党した「造反組」の復党については、「反対」が「どちらかといえば」を合わせて67%、「賛成」は計26%だった。この問題が来年の参院選で自民党に「マイナスになる」と答えた人は計63%で、「プラスになる」の計26%を大きく上回った。ただ、安倍首相に「期待している」人は計65%に上り、「期待していない」の計33%の倍近くいた。 主な政党の支持率は、自民党が前月比5・1ポイント減の40・8%、民主党は同0・5ポイント増の11・7%だった。 (2006年12月12日1時35分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061211it16.htm 1211 河野派を麻生派に衣替えへ 両氏が会談で確認 [朝日] 2006年12月11日19時47分 河野洋平衆院議長と麻生外相が11日、議長公邸で会談し、今国会終了後に自民党河野派(11人)を解散し、新たに麻生派を立ち上げることで合意した。麻生氏は、9月の党総裁選で同氏を支持した無派閥の議員らに麻生派への参加を呼びかけていた。このうち数人が応じる意向を示しているといい、河野派中堅は「15人程度での立ち上げになる」との見通しを示している。 河野議長は今年初めから、旧宮沢派から分離して立ち上げた河野派を、麻生氏に引き継ぐ意向を示していた。一方、党総裁選で69人の議員票を獲得し2位となった麻生氏は、その後も支持議員らと毎月会合を開き、勢力拡大を図っていた。 麻生氏らは、総裁選の立候補に必要な推薦人を自前でまかなえる20人の勢力確保をめざしており、今後も無派閥の議員らに働きかけを強めていく構えだ。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1211/011.html ■政局
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第十ニ章 政党論 p.197以下 <目次> ■第一節 政党の発生[227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる ■第ニ節 政党の意義と機能[230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす ■第三節 政党の憲法上の性質[234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである ■第四節 日本国憲法と政党[237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか ■ご意見、情報提供 ■第一節 政党の発生 [227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった 議院内閣制の成立する条件は、政党、なかでも二大政党制の確立にあった。 二大政党のなかの多数派の首領が内閣を組織することから、議会と内閣との間の政治的一致の原則が成立し得るのである。 「議院内閣制は政党政治の行われる装置」として国制上の慣行として生成発展してきたのである。 政党は、リーダーシップある指導者によって統率される組織体である(政党の意義は、次節の [230] でふれる)。 政党は指導者に従い、指導者は党員の中から同質的な内閣を組織することが出来る。 内閣全体の一体性・連帯性はここから生ずる。 政党の発生は、議会観の変容とも並行する。 古典的な議会観によれば、議会とは国民の一般意思を表す組織体であった。 その見方は、代表もその選出母体も「教養と財産」をもつ同質の人々であった時代においては成立し得た。 ところが、普通選挙制の実施後の現実の国民は、凝集した一体ではなく、政治的には勿論、経済的、宗教的、文化的な利害対立によって分裂した諸集団の束という他ない。 この時点から、議会は、統一的な国民意思の表示の場ではなく、社会における利害対立を公式のルールに従いながら調整する場であると観念されてくる。 議会が、現実的利害対立の調整の場であるとすれば、その利害を明確に表示し、集約化する媒体が登場すること必然となる。 この利害の表出・集約機能を果たす最も重要な存在が、政党である。 政党の存在とその機能は、理論によって設計されたのではなく、現実の世界で発生した一連の出来事によって決定されてきたのである(G. サルトーリ)。 [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した 政党が歴史上どの時点で成立をみたかにつき定見はない。 イギリスにみられたウィッグとトーリは、同質の支配的階層における二つの名望家集団であった。 その後、それらは保守党、自由党となるものの、それらも同質性を示す集団であった。 政党が発生する要因は、先にふれたように、国民の中での社会経済的対立、宗教的対立、人種的対立等の利害対立である。 その利害対立は、普通選挙制の実施によって噴出した。 国民の内部での利害対立を政治過程に表出するための基本的条件が整った後に、政党は登場した。 その基本的条件とは、言論・集会・出版の自由が保障されて権力回路が開かれていることであり、代表制や議会政治のルールが確立することであった。 政党が、地区委員会の設置によって、その最初の固定的な組織形態を整えて、多元的な社会的利害対立を吸収し始めたのは、18世紀末頃になってのことであった。 それまでの政党は、フランスのようにルソーの影響を受けた国では「一般意思を偽造せんとする異物」であると拒絶されがちであったのは当然としても、アメリカにおいてさえ「有害な徒党」(J. マディスン)とみられた。 [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる 政党の存在が憲法典を頂点とする実定法によって認知されるまでには、有名なH. トリーペル(1868~1946)の政党の四段階説(反対→無視→法制化→憲法編入)にみられるように、紆余曲折がみられる。 政党の存在がまず国法によって忌避された理由は、自由で平等なる議員からなる古典的議会観と相容れなかったことによる。 政党の登場した当時の国家が、中間団体に対して一般的に強い警戒感を抱いていたことはいうまでもない。 だからこそ、19世紀までの憲法典上の規定は、命令的委任の禁止、免責特権条項を組み入れ、議院規則は、議席の抽選による配分等、政党組織発生を阻止する様々な方策を施したのである。 当時までの国家理論によれば、統治権なるものは憲法典上の機関に排他的に委ねられるべきものであった(「反対の時代」)。 その後、19世紀の諸憲法典は、結社の自由が政治的結合の権利を含むとの理解のもとで、政党の誕生を手助けはしたものの、憲法上の扱いはそこで停止したままであった(「無視の時代」。イェリネックも「政党そのものは、それでも、国家秩序の中に何らの地位を有していない」と述べた)。 さらにその後、生育の基本条件も整った段階で、政党は、正式に法令によってその存在につき承認を受けつつも、規制の対象となっていく(「法制化の時代」)。 この段階への端緒は19世紀終盤のアメリカにみられた予備選挙手続における政党の法的規制・承認にあるが、最大の転機は、ヴァイマル憲法(1919年)22条の採用した比例代表制に求められる。 同条を受けた選挙法は、各政党が候補者名簿を作成し、選挙人は自己の支持する政党の候補者名簿に票を投ずることを法認したのである。 ところが、こうした法律上の承認にも拘わらず、ヴァイマル憲法自身は、命令的委任の禁止(21条)、議員の免責特権(36条)規定を有しており、政党に対して防御的態度を維持した(また、130条において、官吏は全体の奉仕者であって一政党の奉仕者であってはならない、とされているのも、政党に対する警戒心の表れであった)。 従って、この時期にあっても、「政党は憲法外の現象」との評価が一般的であった。 依然として、憲法典自身、議会は自由・平等な独立して表決する議員によって構成されるものだ、という理念にお依拠していたのである。 19世紀から20世紀にかけて、政党政治と民主主義とが矛盾なく結合していたのは、イギリスとアメリカだけであった。 それ以外の西欧世界の諸憲法典が、政党をタブー視することなく正式に政党の存在に言及するようになるのは、第二次大戦の終了とその後の先進自由主義国の政治的安定を待たねばならなかった。 ■第ニ節 政党の意義と機能 [230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である 政党の定義は未だ確立されていない。 通常、政党の特質は、圧力団体や市民運動との対比のなかで求められる。 その特質が、これらの団体とは違って、政治権力を獲得しようとする点にあるとみれば、政党とは政治権力を獲得しようとする人的組織体である、と定義づけることも出来る。 ところが、この定義も、「政治権力」の意義自体、論争を呼ぶところだけに、掴みどころのないものとなってしまう。 右の定義を基礎としながら、政党が国政の選挙過程を通して「政治権力」を獲得せんとしている点に着目すれば、「政党とは、立法府議員選挙に候補者を送り出す全ての組織」をいうと定義されることになる。 「政党とは、・・・・・・選挙を通じて候補者を公職に就けさせることが出来る全ての政治集団である」とする有名なG. サルトーリの定義もその一例である(サルトーリ『現代政党学Ⅰ』111頁)。 もっとも、この定義は、政党活動を選挙過程とだけ関連づけているために、第一に、議席獲得を目的としない政治団体を政党から排除してしまうばかりでなく、第二に、政党間の相互作用を看過しがちとなる点で、視野が狭すぎる。 政党が、歴史的には、任意の結社(一定目的をもった、永続的で同質の人的結合体)として承認され、成長してきたことに鑑みれば、結社としての属性は勿論、その目的や組織原理の固有性に着目した定義を模索しなければならない。 政党は、公式には選挙戦での勝利に焦点を当て、政権獲得を最終目的とするために(統治過程を統制する結合体)、その基本方針や公約は、多数者の支持を受けるだけの公共的・包括的なものとならざるを得ない(公共的包括的結合体)。 また、選挙人の有する具体的・日常的利害を集約するための指針となる党綱領を整備し、恒常的な地方組織と、地方組織を指導する統一的全国組織というピラミッド型の階層を形成するのが通例である(合理的組織原理に基づく結合体)。 右のような政党の特性に鑑みた場合、政党を以って、「政治権力への参加、獲得を目的とし、この目的を達成するために永続的組織を利用する、共通のイデオロギー的見解を有する人々の結合体」をいうとするレーヴェンシュタインの定義が、現時点では、最も説得力を持とう(『現代政治論』94頁。シュンペーターの定義もほぼ同旨)。 右にいわれる「政治権力への参加、獲得」とは、選挙過程と政党間の相互作用のなかで、最終的には、立法審議の指導権を掌握するばかりでなく、執政府を形成することを指すものと解される(執政府を形成することに成功すれば、法案作成段階の指導権まで掌握できる)。 [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である 現代政治における政党の機能は、次のように要約できる(岡沢憲芙『政党』参照)。 ① 様々な個人や集団の表出する利害・要求を、処理可能な数セットの選択肢にまとめる利益集約機能、 ② 政治に関する情報を選挙民に提供し、公論の形成を助ける情宣機能、 ③ 政治的リーダー(議員、首相等)を選抜して、統治機構上の地位に就任させる選出機能、 ④ 内閣や大統領府を組織したり、議会や委員会での審議のイニシアティヴを握る等するための、政治的意思決定マシーン機構化機能。 今日、政党の存在について「民主制は、日々のパンと同じように、政党を必要とする」とか「政党は現代政治の動脈である」とか評されるのは、こうした機能に鑑みてのことである。 なかでも、政党が議会を通じて執政府を形成し、運営するに至った段階の政治を、「政党政治」という。 また、政党政治において、政党相互作用が展開される枠組みを「政党システム」と呼ぶ。 政党システムは、行動単位数に焦点を当てて、一党制、二党制、多党制に従来は分類されてきた。 今日では、この分類は単純すぎるとの反省のもとで、一党制、一党優位政党制、二大政党制、穏健な多党制、分局的多党制等を挙げるのが通例である。 [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える 政党は、一定の共通目的を基礎とし、自主規範(指導→服従等の内部統制のルール)を持つ永続的な任意の人的組織体であるという意味で、通常の私的結社としての属性をもっている。 先に示した政党の利益集約機能や情宣機能は、私的結社としての活動に着目した場合の機能である。 ところが、政党はそればかりでなく、政党政治の時代に突入した段階で、あたかも国家機関の創設機関の如くとなる。 先に指摘した政党の選出機能(政権担当者としての政党)および政治的意思決定のマシーン機構化機能(政局運営者としての政党)は、国家機関創設機関さながらの機能である。 政党は、このようにヤヌス的属性をもつ。 「政党は、一方の端を社会に、他方の端を国家に架けている橋である。別の表現を用いると、社会における思考や討論の流れを政治機構の水車にまで導入し、それを回転させる導管、水門である」(E. バーカー)。 今日の政党は、社会と国家とを架橋すべく、支持団体の利益を集約し、議会という統合機構のなかで、他の支持集団を基礎とする政党と競争しながら、国家機構に手を延ばすのである。 このことからすれば、政党をフォーマルに公的機関と位置づけることも、不合理な思考ではない。 第二次世界大戦後の諸外国の憲法典のうちの幾つかは、一国の政治が政党の動向によっても決定されるとの認識に立って、政党のあり方につき言及してくる。 例えば、ドイツ連邦共和国基本法は、結社条項(9条)とは別に、政党条項をもち、その21条に曰く、 「政党は、国民の政治的意思の形成に協力する。その設立は自由とする。政党の内部秩序は、民主的諸規則に合致しなければならない。政党は、その資金の出所および使途並びにその資産について、公開の説明をしなければならない。その目的または党員の行動Nに徴して、自由で民主的な基本秩序を妨害しもしくは廃止し、またはドイツ連邦共和国の存立を危うくするような政党は違憲とする。違憲の問題については、連邦憲法裁判所が決定する。」 この規定は、私的結社とは異なる憲法上の地位を政党に与えている点で、トリーペルのいう「政党の憲法編入」という第四段階を示唆するかのようである。 特に、「内部秩序」、すなわち、党の意思形成、候補者の選定、綱領・党則の決定、役員の選出等につき、民主的諸原則に合致するよう求めている一項は、他の国にみられる政党の役割についての宣言的な規定スタイルとは性質を異にしている。 それでもなおドイツ基本法は、自由で独立の議員の地位を保持するための命令的委任禁止条項(38条1項)をもつ。 政党条項と、命令的委任禁止規定とを、どう調和すればよいかにつき、ドイツの学者の間でも見解は一様ではない。 ある見解によれば、政党条項の目的は命令的委任の禁止の思想に終止符を打つことにあるといわれ、反対の見解によれば、政党条項にそこまでの意義は与えられない、とされる。 こうした見解の対立は、ドイツ基本法が政党の憲法編入への過渡期にあることの表れであろう。 [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす 政党は、国民と議会を、さらに、議会と執政府とを結ぶ不可欠のリンクであり、代議政治の生命線である。 ケルゼンが「デモクラシーは、必然不可避的に政党国家である」といい、レーヴェンシュタインが「政党は直接民主制の代替となり、政党の意思こそ一般意思となる。従って、国民主権とは政党主権である」とやや誇張気味に述べたのは、健全な政党の姿に期待してのことであった。 ところが、政党は、選挙の際、整然とした行動要領を提示しないばかりか、その政策表明(公約)は、選挙民の投票行動を決定する力に欠け、また、選挙に勝った政党の行動指針ともならないのが現状である。 政党は、世論の最大公約数のターゲットを当てるために、政治的争点を相対化し、曖昧にしがちである。 政治学者たちが、政党の腐蝕衰退現象について語り始めたのは、こうした現象を正面から見据えたためである。 特に政党と国民との関係をみれば、政党は、最も有効に票を獲得しようとして利益誘導的政治活動へ流れ、組織票をもつ特定の集団利益の代弁者と成り下がっている(本書が「半代表」の理論に警戒的であるのは、こうした現実政治に配慮しているためである)。 さらに政党と官僚組織との関係をみれば、政党は、議会内での発案・政策作成過程において、専門知識を有する官僚組織の協力を得なければならないために、「全体の奉仕者」であるはずの公務員を「政党の利益の奉仕者」へと変質させてくる。 こうした政党の腐蝕衰退現象は、政党に代わる代議政治の生命線がないだけに、憲法政治にとって重大問題である。 後述するように、政党の組織のあり方、内部での意思決定過程、政党財政等につき、憲法典上さまざまな要請がると解されるのも([236]参照)、政党の憲法政治への影響をもはや無視出来ないからこそである。 ■第三節 政党の憲法上の性質 [234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない 基本的には、政党は社会に根源をもつ私的な任意結社であるものの、今日では、国家機関の創設機関さながらである。 こうしたヤヌスの顔をもつといわれる政党が、憲法上いかなる性質をもつ団体であるか、という理解の仕方も、政党の果たす公私に亘る多様な機能に応じて多様とならざるを得ない。 政党条項をもっているドイツ基本法のもとで、政党の憲法典上の性質(【N. B. 16】参照)につき、学説は、①国家機関説、②社会団体説、③媒介説(折衷説)、と、鋭く対立している。 【N. B. 16】ドイツにおける政党の性質をめぐる論争について。 ドイツ基本法上、政党がいかなる性質をもつかという論争は、違憲政党の禁止条項の理解の仕方と関連している。 ① まず国家機関説は、 政党の政権担当機能を重視して、政党を一つの国家機関、すなわち、国法上の創設機関であると解する。この立場によれば、憲法典上の公的機関としての政党は、その根拠たる憲法秩序に適合することが要請される。現行のドイツ基本法が、自由と民主主義の名のもとで自由民主主義を否定する政党は存在してはならないとする「戦う民主主義」を標榜して違憲政党の禁止を定めているには、政党の公的機関としての性質に鑑みてのことである、と同説は理解する。 ② 社会団体説は、 政党がその根を社会に置いていること、また、利益集約機能や情宣機能を果たすことを重視して、一つの任意の非営利団体であると理解する。この説は、政党に保障されるべき設立の自由、活動の自由、内部統制の自由、解散の自由等を解明することに成功する。 ③ 媒介説または折衷説は、 政党の地位が「公/私」いずれかであるという硬直した態度を避け、画一的に法処理できぬ独自の法領域の法理に従うものと理解しようとする。この説は、(ⅰ)政治的権力は、憲法典上の機関のみによって行使されるわけではないこと、(ⅱ)党員資格や内部事項の運営につき、政党は相変わらず立法(法律)によって侵害されてはならないと解されてきてはいるものの、司法的に統制されるのであって(ドイツの場合には政党の解散措置は司法手続によってとられる。連邦憲法裁判所のその権限については、連邦憲法裁判所法の13条に、手続に関しては、同法の43条以下に定められている)、絶対無制約・自由放任ではなくなってきていること、(ⅲ)選挙法制によって政党が規律されたことは、その規律がいかに技術的であっても、選挙過程が統治過程の一要素である以上、政党を純粋に私的任意結社として位置づけることはもはや不可能であること等をその前提としている。その上で、この説は、政党が国家と社会との間にあり、その本質は国家と社会とを媒介する点にある、とする。ドイツ基本法の標榜する「違憲政党の禁止」は、政党の媒介的機能に鑑みて、政党が法治国家の一部となることを求めているもの、と解されることになる。 [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない 政党の憲法上の性質に関する論争は、解決困難といわざるを得ない。 見解の分かれ目は、政党の現実に果たしている憲政上の機能(制度化されざる動態)を重視するか、それとも、憲法典という公式のルールに組み込まれた地位(制度化された静態)を重視するか、にある。 政党が全面的に憲法編入されていない現段階で、その憲法上の性質を語ろうとする以上、今日の現実政治における政党の「機能」からまずは接近する以外ない。 とすれば、政党を私的な社旗亜団体の一つとみることは、政党の現実の機能をあまりに軽視することとなる。 なかでも、議院内閣制が憲法構造上採用されている場合、政党の政権担当機能は軽視されてはならない。 もし政権担当機能を軽視すれば、政党とそれ以外の政治結社との識別は困難となろう。 かといって、政党を国家機関の一つとして捉えることも出来ない。 国家機関とは、公式のルールによって一定権限が与えられている人または集団をいうのであって、機能面からみて「実質的には、これこれの権限を行使しており、従って、国家機関たる地位にあるといってよい」と帰結することは安易過ぎる。 政党は社会にその基盤を持っているだけに、社会構成員からの支持不支持によって常に消長を繰り返す存在であるから、正式機関と違って、その存在につき公式に憲法典で言及しようとしても、完全に捉え切れるとは限らない。 「今日の政党活動の難点と弊害を - 選挙および投票技術の機能のほかに - 政党を法的な組織として認めそれを公の機関とすることによって除去しようとしても何ら得る所はないであろう。・・・・・・なざなら政党の本質はあらゆる官僚的組織とは次元を異にして存在し続けるものであるからである」(シュミット『憲法論』286頁)。 [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである 政党の特性は、政党の現実政治に果たす機能に鑑み、国家機関でもなく、社会団体でもない独自性にあるといわざるを得ない。 「政党政治」の主役たる政党を、法人格なき私的結社として位置づける時代は去った。 政党は、国民全体に対する「反応良き政治」(responsible politics)を目指しつつ、自由で民主的な党内運営や、収入・支出の公開を法律上規律された特殊な法人と位置づけられなければならない。 立憲主義下の統治が、開かれた権力回路のなかでの多数者意思によるそれでなければなrない以上、権力奪取を目指す政党の内部的運営は、オープン、フェア、そして合理的でなければならない。 そうでない政党は、自らの存在理由を自ら否定することに等しい。 政党が自由民主主義的憲法構造のもとで生まれ、成長してきたものである以上、 (a) 複数の政党が存在するなかで、自由に競争すること、 (b) その党内での自由と民主主義が確保されること、 (c) その収入・支出につき公開とすること 等に関して法律(例えば、政党法)による統制に服すことは、現代立憲主義憲法典の当然に許容していることと解される。 政党の果たす公的機能に相応しい地位を与えて、これを保護する一方で、政党がその地位内にとどまるよう規制する最善の方策を考案すること、これが現代立憲主義の根本問題である。 ■第四節 日本国憲法と政党 [237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である 我が国の憲法典は、政党条項を持たず、政党の憲法編入の時代まで相当の距離を残している。 そのことは、我が国の憲法典が命令的委任の禁止(43条1項)、議員の免責特権の保障(51条)、そして公務員の政治的中立性(党派的中立性)に関する規定(15条)、等をもって、政党に対して防御的姿勢をみせていることに表れている。 政党に関する直接の根拠規定を求めるとすれば、憲法21条の結社の自由である。 だからこそ、政党は、設立の自由、内部組織・運営・活動の自由、解散の自由を有する。 憲法21条が政党の根拠規定であると考える以上、我が憲法典の政党に対する姿勢は、ドイツ流に違憲政党を禁止する「戦う民主主義」とは、根本的に異なって、私的結社性を強く保障しており、たとえ「自由」や「民主主義」を否定することを綱領として掲げる政党であっても、その設立の自由を享有するものと解するほかない。 もっとも、結社の自由の享有の程度は、政党の独自性に応じて、他の私的結社のそれとは異ならざるを得ない。 政党の独自性は、現代憲法の採用している議院内閣制下での政権獲得・維持または抑制機能に表れる(議院内閣制とは、執政府と立法府との間に政治的一致原則を満たすための統治類型であり、その政治的一致に当たっての原動力になるのが、議会において多数者を組織している政党であること、実際、議院内閣制の成立は、政党制、特に二大政党制の確立と歴史上符合していること等については、[227]でふれた)。 周知のように、八幡製鉄政治献金事件における最高裁判決(最大判昭45.6.24、民集24巻6号625頁)は、政党が議会制民主主義を支える不可欠の存在であると捉え、憲法は「政党の存在を当然に予定している」と述べた。 この理解に関しては、議会制民主主義というやや漠然とした概念に依拠しながら(おそらく、「政党が国民の政治的意思形成に協力すること」を「議会制民主主義を支える存在」と評したのであろう)、政党の存在を説いているところに疑問が残らざるを得ない。 政党の根拠規定はあくまで21条であって、政党の自由を制約する理由として議院内閣制のもとでの公的機能を挙げるべきであったろう。 我が国の通説は、「政党法」に訓示的規定を組み入れることは出来るが、強制力を以って統制できない、という(佐藤・131頁)。 [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている 日本国憲法には政党条項がみられないとはいえ、政党の現実政治に果たしている機能からして、政党を無視するわけにはいかず、現行法は政党につき、様々な形で言及している。 トリーペルの四段階でいえば、我が国は「法制化」の段階にある。 もっとも、日本国憲法上、政党だけを単位とする選挙制を採用することや、政治活動を政党のみ保障することは表現の自由や法の下の平等に反するために、現行法は「政党」という用語を避けて「政治団体」とか「会派」という用語によっている。 例えば、国会法46条は、技術的・議事法的観点から、「常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する」と定めている(なお、議員の議席は明治憲法下の帝国議会においては、当初都道府県別に定められていたが、第21議会以降、衆議院に関しては議長が党派別に決定するという慣行が成立した。現行の衆議院規則14条、参議院規則14条によれば、毎会期の始めの議長が議席を定めることになっているが、慣行に従って、党派別に指定されている)。 政党の存在を間接的に法認している例が、選挙法関連法である(選挙組織体としての政党の法認)。 例えば、公選法86条は、候補者となるべき者は氏名、本籍、住所等と並んで「所属する政党その他の政治団体の名称」を届け出なければならない、と定めている。 なかでも、昭和57年に導入された参議院議員比例代表選出制および、平成6年に導入された衆議院の比例代表制は、我が国の政党政治の進展に応ずるものであり、あるいは「憲法編入の時代」を告げるものと評し得るかも知れない(もっとも、比例代表選出制は、第二院のうちの252名中100人についてであること、「憲法編入」といっても、憲法典上の政党条項による編入ではなく、公選法が実質的意味での憲法に該当するとの理解に立った上であること等の留保が必要であろう)。 公選法に拠れば、候補者名簿は一定条件を満たす「政党その他の政治団体」が届け出るものとされ(86条の2)、投票は「政党その他の政治団体」に対して行われ(46条2項)、当選人の数も「政党その他の政治団体」の得票数を基礎にして決定される(95条の2)。 [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である 政党の組織運営については、党内民主主義の確立が憲法典上政党に義務づけられていると解されるとはいえ、アメリカ諸州にみられるような予備選挙の法的規制や、ドイツにみられるような政党法による規制は、我が国では為されていない。 党の組織運営については、基本的に結社の内部統制の自由に委ねられている。 なぜなら、政党が結社の自由を享有する以上、政党は、その目的達成に必要な限りで、内部的統制権を保障されているからである。 内部統制権の限界は、司法府の判断に委ねられる。 その司法審査に当たって裁判所は、党内民主主義の遵守という手続的側面につき重点を置くことになる(政党内部の紛争に対する司法審査のあり方については、『憲法理論Ⅱ』の結社の自由の箇所でふれる)。 現在のところ、政党を規制する法令として挙げられるものは、政治資金規正法のみである。 同法は、「議会制民主政治のもとにおける政党その他の政治団体の機能の重要性」に鑑み、政治団体の政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置くべく、政治団体の届出、政治資金の収支の公開および授受の規正その他の措置を講ずることを目的としている。 具体的には、 ① 政治団体の名称、主たる事務所の所在地、主としてその活動を行う地域等を、都道府県選挙管理委員会または自治大臣へ届け出ること(6条)、 ② 政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、全ての収支につき記帳しなければならないこと(9条)、 ③ 政治団体の会計責任者は、年間収支に関する報告書を毎年選挙管理委員会または自治大臣に提出すること(12条)、 ④ 選挙管理委員会または自治大臣は、同報告書の要旨を公表すること(20条)、 ⑤ 政治活動に対する寄付につき、量的制限(22条)および質的制限(22条の3)のあること、 等を定めている。 国家意思の形成に政党が現実問題として重大な影響を与えているとはいえ、現行法は、政党を国家機関として扱っているわけではない。 政党は正式の国家機関である国会と内閣に対して、その意思を投射するものの、憲法典を頂点とする現行法制は、国家意思の決定は国家機関によって為されるべし、という古典的スタンスに出ているのである。 [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか アメリカの政党は、(a)地方に権力が分散化されていること、(b)そのために党中央の規律は弱いこと、(c)活動が間歇的であること、といった特徴をみせている。 議員の交差投票が許されていることは、このことを物語る。 これに対して、我が国の政党は、(ア)党本部に権力が集中していること(党員の中でも院内グループが権力を有していること)、(イ)党の規律が強力であること、(ウ)中央執行部が不断の活動を示していること、にその特徴がみられる。 我が国の場合、イデオロギー上の対立をみせてきた複数政党制のもとで、勢力拡大を目指し、組織内部の構造矛盾を顕在化させないためにも、党規律は自ずと強化されざるを得ないのである。 我が国においては、交差投票が稀有であるのは、特に院内グループが党規律または中央執行部の指令に恒常的に強く拘束されているためである。 こうした傾向は、我が国独自であるわけではなく、諸外国においても、「議員は政党によって拘束された、政党のための受託者」となっているといわれている。 その現象を、政党Aによって組織された選挙人からみると、強力な党規律を通して、間接的に議員aを有効に統制していることになる。 特に、拘束名簿式比例代表選挙制が採用され、選挙民は政党(または会派)に投票する以上、ケルゼンのいうように、「議員がその地位を得た基礎である政党から脱退、もしくは除名されると直ちにその議席を失うこと・・・・・・は、厳格名簿方式のもとで選挙が行われるところでは、しごく当然のことである」(『デモクラシー論』65頁)といえないであろうか。 拘束名簿式のもとで政党の意思に拘束される代表は、自由委任の理念から離れる代表となる。 我が国の通説が、日本国憲法43条の規定を半代表であると理解する理由は、この点とも関連している。 しかしながら、代表は、彼(彼女)が享受する自由を通して政党に属することを選択しているのであるから、所属政党に「拘束」されているわけではない。 日本国憲法の場合、43、51条からして、我が国の代表が純代表であると解すほかないことについては、既にふれた([166]をみよ)。 選挙民が、党の規律を通して間接的に代表を有効に統制できるとしても、それはあくまで政治的な意義をもつにとどまり、憲法典上の代表の法的地位に変更を迫るものではない。 従って、ある政党から立候補して当選した人物が、党籍をリ離脱した場合、または党より除名されたとしても、議員資格を喪失するわけではない(但し、拘束名簿式の比例代表選出制のもとで、政党等の名簿登載者で当選した者が政党を脱退するか政党を除名された場合には、先のケルゼンの指摘の如く、疑問が残らないわけではない。この点、公選法は、「政党本位の選挙」を当選人の決定までの段階にとどめているようである。同法98条2項は、当選人の繰上補充の決定に当たって、名簿登載者で除名、離党その他の事由で政党所属員でなくなった旨の届出があった場合には、これを当選人と定めることが出来ない、としている)。 我が憲法典が、政党条項を持たず、議員に対して「全国民の代表」としての地位と免責特権を与えているのは、その当否は別として、政党国家現象を予想し切れないまま古典的議会観に拠っていることの証左である。 [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか 国家は政党の財政について、伝統的に、「規制もしなければ援助もしない」とする態度を貫いてきた。 ところが、政党の「公的機能」の増進、腐敗防止、政党間競争の機会均等の保証等を理由として、政党に対して補助金を支給する国家が増加してきている。 我が国でも、平成6年「政党助成法」が制定され、政党交付金が支給されることとなった。 これは、決して政党が受給権を有するという法的構成ではなく、一定条件のもとでの補助は憲法上許されている、という前提の立ってのことである。 検討されるべきは、右にいう「一定条件」が如何なるものであれば、憲法上許容されるか、である。 政党への金銭的援助(政党援助型)は、政党の設立や運営を禁止・強制するもの(禁止型)とは異なって、主には、政党の自由(結社の自由)侵害とは言い難く、平等原則違反か否かが問われることとなろう。 その際、党内民主主義の確立されていない政党には補助しない、とか、民主主義の破壊を綱領とする政党には補助しない、とすることは、政党の設立自由に条件を課していない我が憲法典においては、合理的な区別ではなく、平等原則違反となろう。 これに対して、国会において5人以上の議員を有すること、または、直近の国政選挙において2%以上の得票率を獲得したことを条件とすることは(政党助成2条)、他の政治団体や政権獲得を目的としない政党に対して過剰な負担を負わせる、不合理な処遇といわざるを得ない(ドイツでは、議会に議席を持たなくても、0.5%以上の得票を獲得した政党が助成の対象とされている)。 国家による政党の財政的な援助は、政党を国家依存的な存在に変えないか、危惧される。 政党が自由な結社として誕生し成長してきたことを考えれば、その財源は、もともと、党費や寄付に求めなければならない。 さらには、国家助成は、既存の政党間の競争だけを促進して、新たな政党の誕生を妨げるマイナス効果を持つかも知れない。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント