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【レス抽出】 対象スレ:【盗作】最後のパレード 中村克と草の根@東村山【疑惑】第33幕 ID Jz0y/W1Q 389 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 04 22 06 ID Jz0y/W1Q 311 つまり、雑誌、新聞等で最パレに対するコメントを発表した弁も 同じ事ですヨ 依頼元が望むようなコメントを、空気を読んで出す。 それがこの結果です。 391 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 04 23 51 ID Jz0y/W1Q 320 ポスティングそのものは法的に問題ありません。 394 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 04 28 02 ID Jz0y/W1Q 335 実名でそんな事ほのめかして大丈夫ですか? つい先日、このような判決が出ていますが。 断言してないからセーフ などの言い訳が通じますかネ http //sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081113/trl0811132055023-n1.htm 土井たか子氏の名誉棄損で賠償命令 神戸地裁尼崎支部 396 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 04 28 46 ID Jz0y/W1Q 342 ・もし2度以上現れたらギルティーだと言うこと。 果たしてそうでしょうか? 素直には頷けないものがあります。 399 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 04 31 18 ID Jz0y/W1Q 392 最高裁判所への謝罪とはどこから出てきた話でしょうか? あと弁はお金を払えば弁護してくれますヨ 遊びじゃあないんだから好き嫌いで決める阿呆はいません 400 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 04 32 20 ID Jz0y/W1Q 395 中○さんの事でしたら、長い関係なのでトラブルはないかと。 404 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 04 36 43 ID Jz0y/W1Q 402 弁護士の事を言っているのですが。 時に刑事事件の被告の弁護をしなくてはいけない 弁護士でそれはありません。 貴女の仕事の事など聞いていませんから。 461 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 08 40 27 ID Jz0y/W1Q 405 スラップと断定するのは嫌がらせが目的と言ってるのと同義ですよ。 そんな事は市議は1度も言っていないのでは? 訂正をお願いします。 462 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 08 41 14 ID Jz0y/W1Q 411 裁判官制度は死刑、無期も視野に入る重大事件が対象です。 よって、関係ありませんヨ 463 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 08 42 13 ID Jz0y/W1Q 414 これでは根拠がある話なのか、妄想の話なのか 全く判断つきません。 どちらにしても、背信行為があったのであれば 解任されるのは仕方がないと思いますヨ 464 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 08 42 59 ID Jz0y/W1Q 415 人口比でいかに某団体が多いかを考えれば 容易に理解できることです。 地方議会はおろか国会にさえ何人いると思いますか? 466 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 08 45 38 ID Jz0y/W1Q 433 起こしたことがあるなんて書いてありませんヨ 「トラブルを起こしたことがあり、代わりの印刷所を探していた」 のかもしれない 468 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 08 47 07 ID Jz0y/W1Q 435 裁判で負けてなお、反省も謝罪もしていないあたり、 社会人として如何なものでしょうか。 匿名のままで批判を繰り返していますし 受けて立っているとも感じられません 469 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 08 48 27 ID Jz0y/W1Q 446 俺も鬱私も鬱って… 鬱病患者率が異常に高いトピですネ そのような自己主張をすることによって、みんなにチヤホヤされたり 一目置かれたり…と期待していますか? それは逃げです。 482 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 08 55 20 ID Jz0y/W1Q 476http //www.senkyo.janjan.jp/election/2007/13/00005633.html こちらを見れば判るとおり、2000票以下は混戦模様でした。 これも2年前の事ですから。いつまでも参考にするのは如何なモノかと。 493 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 09 04 24 ID Jz0y/W1Q 484 確か1議席減らす案にすら他の市議がよってたかって 反対にして廃案にした経緯があるので、これはすなわち 東村山市民の「民意」と言えると思いますヨ 497 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 09 06 38 ID Jz0y/W1Q 494 単独過半数を取っている党、会派はありませんが これも甘えでしょうか? 507 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 09 23 44 ID Jz0y/W1Q 500 実現できなかったのは他の党派のせいでは? と言っていますヨ 513 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 09 26 50 ID Jz0y/W1Q 503 比較第一党まで牛耳られていますね… どれだけの影響力か という話です。 524 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 09 36 21 ID Jz0y/W1Q 521 国会では与野党共に「よくある」事では? 536 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 10 01 38 ID Jz0y/W1Q ついに国が動きましたネ 匿名ネット族の好き放題ももう終わりかもしれません。 http //www.gov-online.go.jp/pr/theme/internet_akuyo_jinkenshingai.html インターネットを悪用した人権侵害 誰が書き込んだかわからないというインターネットの匿名性を利用して 、掲示板などに、他人のプライバシーを暴露したり、誹謗中傷したり するなどの、プライバシー侵害、名誉毀損の事案が最近増加して います。一人一人が個人の名誉やプライバシーの大切さについて 理解を深め、インターネットを正しく利用しましょう。 564 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 11 29 44 ID Jz0y/W1Q 563 まるで市議に市井の人が持つ基本的な権利がないような モノ言いですが、そのような認識で宜しいでしょうか? 573 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 11 58 53 ID Jz0y/W1Q 570 でしたら某団体批判はそれと正反対の行為 という事には ならないでしょうかネ 580 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 12 03 04 ID Jz0y/W1Q 574 市井の人の義務は 納税・勤労・教育 ですがこれは 政治家であっても免除されるものではありませんヨ 587 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 12 38 34 ID Jz0y/W1Q ところで昨日のニュースですが このような興味深い報道がありました。 ここは法治国家ではないのでしょうか? 創価学会員が妨害/札幌 共産党の演説中に暴行http //news.livedoor.com/article/detail/4246632/ 593 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 12 52 16 ID Jz0y/W1Q 590 まったく無関係の商店主とはどなたの事でしょうか? 個々に判断します。 604 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 13 03 33 ID Jz0y/W1Q 597 ますます少数政党、会派の声が議会に届かなくなる という弊害があります。 半分以下という極端な案に反対です。 615 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 13 25 42 ID Jz0y/W1Q 611 直接投票には経費がかかるし、だいいちそんな事をやっている 所はどこにもありません。夢を見すぎではないでしょうかネ 616 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 13 26 55 ID Jz0y/W1Q 614 ストーカーとは穏やかではないですが それは片一方の見解ではないのでしょうか? ストーカー規制法に該当しないのは言うまでもありません。 628 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 13 44 16 ID Jz0y/W1Q 627 おやおや、ポスティングがどうのと言っていたのは もう撤回ですか。ブレてますネ 640 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 13 59 22 ID Jz0y/W1Q 633 議員日当にしてほしければ、まず貴女の自治体でそのように 活動しては如何でしょうか。他の地域の事に口を出す前に まず自らの地域で実践してみてください。どれだけハードルが 高い事かわかるでしょう。 662 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 14 43 25 ID Jz0y/W1Q 652 そうやって改革を1人の市議に押しつける態度は如何なものかと 思いますヨ そういった事は市議1人1人が考える事です。 735 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 18 19 44 ID Jz0y/W1Q 727 貴女に必要なのは自重でなく謝罪では? チラシの裏に書き殴るレベルのゴミレスの連投に 迷惑されている方も大勢いらっしゃると思いますヨ 738 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 18 21 40 ID Jz0y/W1Q さて、後講釈と言われてはたまらないので票が開く前に。 公明の議席が1つでも減れば、それは1つの市からはじまった レジスタンス(抵抗運動)の成果として、それは勝利宣言に 値するかと認識しています。 745 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 18 24 34 ID Jz0y/W1Q 730 共犯を意識しているなら貴女も犯行グループですネ 反省と謝罪をお願いします。 749 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 18 27 29 ID Jz0y/W1Q 747 これだけゴミを撒き散らして、居直り、平然としているのですか? 厚顔無恥とはこのことです。 807 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 19 33 36 ID Jz0y/W1Q 789 辛うじて戦っていると言えるのは共産党くらいでしょうか。 それにしても一貫しているとは言い難いですが。 自民などは与党側に取り込んでいるくらいですから。 828 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 20 12 03 ID Jz0y/W1Q 827 反省とはとても思えませんヨ 単に自重する(いつでもまたやるゾ) と言ってるだけでは? あのタイプは天然のKY(空気が読めない)輩なので ちょっと甘い発言をしたらまたやりますヨ 850 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 20 46 17 ID Jz0y/W1Q 844 某団体の支持政党が全員当選しても ですか? 858 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 20 55 44 ID Jz0y/W1Q 854 トピ違いの荒らし連続投稿については見えないふりですか? 860 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2009/07/12(日) 20 56 15 ID Jz0y/W1Q 857 上2行は蛇足…だったりしませんかネ
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第十ニ章 政党論 p.197以下 <目次> ■第一節 政党の発生[227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる ■第ニ節 政党の意義と機能[230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす ■第三節 政党の憲法上の性質[234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである ■第四節 日本国憲法と政党[237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか ■ご意見、情報提供 ■第一節 政党の発生 [227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった 議院内閣制の成立する条件は、政党、なかでも二大政党制の確立にあった。 二大政党のなかの多数派の首領が内閣を組織することから、議会と内閣との間の政治的一致の原則が成立し得るのである。 「議院内閣制は政党政治の行われる装置」として国制上の慣行として生成発展してきたのである。 政党は、リーダーシップある指導者によって統率される組織体である(政党の意義は、次節の [230] でふれる)。 政党は指導者に従い、指導者は党員の中から同質的な内閣を組織することが出来る。 内閣全体の一体性・連帯性はここから生ずる。 政党の発生は、議会観の変容とも並行する。 古典的な議会観によれば、議会とは国民の一般意思を表す組織体であった。 その見方は、代表もその選出母体も「教養と財産」をもつ同質の人々であった時代においては成立し得た。 ところが、普通選挙制の実施後の現実の国民は、凝集した一体ではなく、政治的には勿論、経済的、宗教的、文化的な利害対立によって分裂した諸集団の束という他ない。 この時点から、議会は、統一的な国民意思の表示の場ではなく、社会における利害対立を公式のルールに従いながら調整する場であると観念されてくる。 議会が、現実的利害対立の調整の場であるとすれば、その利害を明確に表示し、集約化する媒体が登場すること必然となる。 この利害の表出・集約機能を果たす最も重要な存在が、政党である。 政党の存在とその機能は、理論によって設計されたのではなく、現実の世界で発生した一連の出来事によって決定されてきたのである(G. サルトーリ)。 [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した 政党が歴史上どの時点で成立をみたかにつき定見はない。 イギリスにみられたウィッグとトーリは、同質の支配的階層における二つの名望家集団であった。 その後、それらは保守党、自由党となるものの、それらも同質性を示す集団であった。 政党が発生する要因は、先にふれたように、国民の中での社会経済的対立、宗教的対立、人種的対立等の利害対立である。 その利害対立は、普通選挙制の実施によって噴出した。 国民の内部での利害対立を政治過程に表出するための基本的条件が整った後に、政党は登場した。 その基本的条件とは、言論・集会・出版の自由が保障されて権力回路が開かれていることであり、代表制や議会政治のルールが確立することであった。 政党が、地区委員会の設置によって、その最初の固定的な組織形態を整えて、多元的な社会的利害対立を吸収し始めたのは、18世紀末頃になってのことであった。 それまでの政党は、フランスのようにルソーの影響を受けた国では「一般意思を偽造せんとする異物」であると拒絶されがちであったのは当然としても、アメリカにおいてさえ「有害な徒党」(J. マディスン)とみられた。 [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる 政党の存在が憲法典を頂点とする実定法によって認知されるまでには、有名なH. トリーペル(1868~1946)の政党の四段階説(反対→無視→法制化→憲法編入)にみられるように、紆余曲折がみられる。 政党の存在がまず国法によって忌避された理由は、自由で平等なる議員からなる古典的議会観と相容れなかったことによる。 政党の登場した当時の国家が、中間団体に対して一般的に強い警戒感を抱いていたことはいうまでもない。 だからこそ、19世紀までの憲法典上の規定は、命令的委任の禁止、免責特権条項を組み入れ、議院規則は、議席の抽選による配分等、政党組織発生を阻止する様々な方策を施したのである。 当時までの国家理論によれば、統治権なるものは憲法典上の機関に排他的に委ねられるべきものであった(「反対の時代」)。 その後、19世紀の諸憲法典は、結社の自由が政治的結合の権利を含むとの理解のもとで、政党の誕生を手助けはしたものの、憲法上の扱いはそこで停止したままであった(「無視の時代」。イェリネックも「政党そのものは、それでも、国家秩序の中に何らの地位を有していない」と述べた)。 さらにその後、生育の基本条件も整った段階で、政党は、正式に法令によってその存在につき承認を受けつつも、規制の対象となっていく(「法制化の時代」)。 この段階への端緒は19世紀終盤のアメリカにみられた予備選挙手続における政党の法的規制・承認にあるが、最大の転機は、ヴァイマル憲法(1919年)22条の採用した比例代表制に求められる。 同条を受けた選挙法は、各政党が候補者名簿を作成し、選挙人は自己の支持する政党の候補者名簿に票を投ずることを法認したのである。 ところが、こうした法律上の承認にも拘わらず、ヴァイマル憲法自身は、命令的委任の禁止(21条)、議員の免責特権(36条)規定を有しており、政党に対して防御的態度を維持した(また、130条において、官吏は全体の奉仕者であって一政党の奉仕者であってはならない、とされているのも、政党に対する警戒心の表れであった)。 従って、この時期にあっても、「政党は憲法外の現象」との評価が一般的であった。 依然として、憲法典自身、議会は自由・平等な独立して表決する議員によって構成されるものだ、という理念にお依拠していたのである。 19世紀から20世紀にかけて、政党政治と民主主義とが矛盾なく結合していたのは、イギリスとアメリカだけであった。 それ以外の西欧世界の諸憲法典が、政党をタブー視することなく正式に政党の存在に言及するようになるのは、第二次大戦の終了とその後の先進自由主義国の政治的安定を待たねばならなかった。 ■第ニ節 政党の意義と機能 [230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である 政党の定義は未だ確立されていない。 通常、政党の特質は、圧力団体や市民運動との対比のなかで求められる。 その特質が、これらの団体とは違って、政治権力を獲得しようとする点にあるとみれば、政党とは政治権力を獲得しようとする人的組織体である、と定義づけることも出来る。 ところが、この定義も、「政治権力」の意義自体、論争を呼ぶところだけに、掴みどころのないものとなってしまう。 右の定義を基礎としながら、政党が国政の選挙過程を通して「政治権力」を獲得せんとしている点に着目すれば、「政党とは、立法府議員選挙に候補者を送り出す全ての組織」をいうと定義されることになる。 「政党とは、・・・・・・選挙を通じて候補者を公職に就けさせることが出来る全ての政治集団である」とする有名なG. サルトーリの定義もその一例である(サルトーリ『現代政党学Ⅰ』111頁)。 もっとも、この定義は、政党活動を選挙過程とだけ関連づけているために、第一に、議席獲得を目的としない政治団体を政党から排除してしまうばかりでなく、第二に、政党間の相互作用を看過しがちとなる点で、視野が狭すぎる。 政党が、歴史的には、任意の結社(一定目的をもった、永続的で同質の人的結合体)として承認され、成長してきたことに鑑みれば、結社としての属性は勿論、その目的や組織原理の固有性に着目した定義を模索しなければならない。 政党は、公式には選挙戦での勝利に焦点を当て、政権獲得を最終目的とするために(統治過程を統制する結合体)、その基本方針や公約は、多数者の支持を受けるだけの公共的・包括的なものとならざるを得ない(公共的包括的結合体)。 また、選挙人の有する具体的・日常的利害を集約するための指針となる党綱領を整備し、恒常的な地方組織と、地方組織を指導する統一的全国組織というピラミッド型の階層を形成するのが通例である(合理的組織原理に基づく結合体)。 右のような政党の特性に鑑みた場合、政党を以って、「政治権力への参加、獲得を目的とし、この目的を達成するために永続的組織を利用する、共通のイデオロギー的見解を有する人々の結合体」をいうとするレーヴェンシュタインの定義が、現時点では、最も説得力を持とう(『現代政治論』94頁。シュンペーターの定義もほぼ同旨)。 右にいわれる「政治権力への参加、獲得」とは、選挙過程と政党間の相互作用のなかで、最終的には、立法審議の指導権を掌握するばかりでなく、執政府を形成することを指すものと解される(執政府を形成することに成功すれば、法案作成段階の指導権まで掌握できる)。 [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である 現代政治における政党の機能は、次のように要約できる(岡沢憲芙『政党』参照)。 ① 様々な個人や集団の表出する利害・要求を、処理可能な数セットの選択肢にまとめる利益集約機能、 ② 政治に関する情報を選挙民に提供し、公論の形成を助ける情宣機能、 ③ 政治的リーダー(議員、首相等)を選抜して、統治機構上の地位に就任させる選出機能、 ④ 内閣や大統領府を組織したり、議会や委員会での審議のイニシアティヴを握る等するための、政治的意思決定マシーン機構化機能。 今日、政党の存在について「民主制は、日々のパンと同じように、政党を必要とする」とか「政党は現代政治の動脈である」とか評されるのは、こうした機能に鑑みてのことである。 なかでも、政党が議会を通じて執政府を形成し、運営するに至った段階の政治を、「政党政治」という。 また、政党政治において、政党相互作用が展開される枠組みを「政党システム」と呼ぶ。 政党システムは、行動単位数に焦点を当てて、一党制、二党制、多党制に従来は分類されてきた。 今日では、この分類は単純すぎるとの反省のもとで、一党制、一党優位政党制、二大政党制、穏健な多党制、分局的多党制等を挙げるのが通例である。 [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える 政党は、一定の共通目的を基礎とし、自主規範(指導→服従等の内部統制のルール)を持つ永続的な任意の人的組織体であるという意味で、通常の私的結社としての属性をもっている。 先に示した政党の利益集約機能や情宣機能は、私的結社としての活動に着目した場合の機能である。 ところが、政党はそればかりでなく、政党政治の時代に突入した段階で、あたかも国家機関の創設機関の如くとなる。 先に指摘した政党の選出機能(政権担当者としての政党)および政治的意思決定のマシーン機構化機能(政局運営者としての政党)は、国家機関創設機関さながらの機能である。 政党は、このようにヤヌス的属性をもつ。 「政党は、一方の端を社会に、他方の端を国家に架けている橋である。別の表現を用いると、社会における思考や討論の流れを政治機構の水車にまで導入し、それを回転させる導管、水門である」(E. バーカー)。 今日の政党は、社会と国家とを架橋すべく、支持団体の利益を集約し、議会という統合機構のなかで、他の支持集団を基礎とする政党と競争しながら、国家機構に手を延ばすのである。 このことからすれば、政党をフォーマルに公的機関と位置づけることも、不合理な思考ではない。 第二次世界大戦後の諸外国の憲法典のうちの幾つかは、一国の政治が政党の動向によっても決定されるとの認識に立って、政党のあり方につき言及してくる。 例えば、ドイツ連邦共和国基本法は、結社条項(9条)とは別に、政党条項をもち、その21条に曰く、 「政党は、国民の政治的意思の形成に協力する。その設立は自由とする。政党の内部秩序は、民主的諸規則に合致しなければならない。政党は、その資金の出所および使途並びにその資産について、公開の説明をしなければならない。その目的または党員の行動Nに徴して、自由で民主的な基本秩序を妨害しもしくは廃止し、またはドイツ連邦共和国の存立を危うくするような政党は違憲とする。違憲の問題については、連邦憲法裁判所が決定する。」 この規定は、私的結社とは異なる憲法上の地位を政党に与えている点で、トリーペルのいう「政党の憲法編入」という第四段階を示唆するかのようである。 特に、「内部秩序」、すなわち、党の意思形成、候補者の選定、綱領・党則の決定、役員の選出等につき、民主的諸原則に合致するよう求めている一項は、他の国にみられる政党の役割についての宣言的な規定スタイルとは性質を異にしている。 それでもなおドイツ基本法は、自由で独立の議員の地位を保持するための命令的委任禁止条項(38条1項)をもつ。 政党条項と、命令的委任禁止規定とを、どう調和すればよいかにつき、ドイツの学者の間でも見解は一様ではない。 ある見解によれば、政党条項の目的は命令的委任の禁止の思想に終止符を打つことにあるといわれ、反対の見解によれば、政党条項にそこまでの意義は与えられない、とされる。 こうした見解の対立は、ドイツ基本法が政党の憲法編入への過渡期にあることの表れであろう。 [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす 政党は、国民と議会を、さらに、議会と執政府とを結ぶ不可欠のリンクであり、代議政治の生命線である。 ケルゼンが「デモクラシーは、必然不可避的に政党国家である」といい、レーヴェンシュタインが「政党は直接民主制の代替となり、政党の意思こそ一般意思となる。従って、国民主権とは政党主権である」とやや誇張気味に述べたのは、健全な政党の姿に期待してのことであった。 ところが、政党は、選挙の際、整然とした行動要領を提示しないばかりか、その政策表明(公約)は、選挙民の投票行動を決定する力に欠け、また、選挙に勝った政党の行動指針ともならないのが現状である。 政党は、世論の最大公約数のターゲットを当てるために、政治的争点を相対化し、曖昧にしがちである。 政治学者たちが、政党の腐蝕衰退現象について語り始めたのは、こうした現象を正面から見据えたためである。 特に政党と国民との関係をみれば、政党は、最も有効に票を獲得しようとして利益誘導的政治活動へ流れ、組織票をもつ特定の集団利益の代弁者と成り下がっている(本書が「半代表」の理論に警戒的であるのは、こうした現実政治に配慮しているためである)。 さらに政党と官僚組織との関係をみれば、政党は、議会内での発案・政策作成過程において、専門知識を有する官僚組織の協力を得なければならないために、「全体の奉仕者」であるはずの公務員を「政党の利益の奉仕者」へと変質させてくる。 こうした政党の腐蝕衰退現象は、政党に代わる代議政治の生命線がないだけに、憲法政治にとって重大問題である。 後述するように、政党の組織のあり方、内部での意思決定過程、政党財政等につき、憲法典上さまざまな要請がると解されるのも([236]参照)、政党の憲法政治への影響をもはや無視出来ないからこそである。 ■第三節 政党の憲法上の性質 [234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない 基本的には、政党は社会に根源をもつ私的な任意結社であるものの、今日では、国家機関の創設機関さながらである。 こうしたヤヌスの顔をもつといわれる政党が、憲法上いかなる性質をもつ団体であるか、という理解の仕方も、政党の果たす公私に亘る多様な機能に応じて多様とならざるを得ない。 政党条項をもっているドイツ基本法のもとで、政党の憲法典上の性質(【N. B. 16】参照)につき、学説は、①国家機関説、②社会団体説、③媒介説(折衷説)、と、鋭く対立している。 【N. B. 16】ドイツにおける政党の性質をめぐる論争について。 ドイツ基本法上、政党がいかなる性質をもつかという論争は、違憲政党の禁止条項の理解の仕方と関連している。 ① まず国家機関説は、 政党の政権担当機能を重視して、政党を一つの国家機関、すなわち、国法上の創設機関であると解する。この立場によれば、憲法典上の公的機関としての政党は、その根拠たる憲法秩序に適合することが要請される。現行のドイツ基本法が、自由と民主主義の名のもとで自由民主主義を否定する政党は存在してはならないとする「戦う民主主義」を標榜して違憲政党の禁止を定めているには、政党の公的機関としての性質に鑑みてのことである、と同説は理解する。 ② 社会団体説は、 政党がその根を社会に置いていること、また、利益集約機能や情宣機能を果たすことを重視して、一つの任意の非営利団体であると理解する。この説は、政党に保障されるべき設立の自由、活動の自由、内部統制の自由、解散の自由等を解明することに成功する。 ③ 媒介説または折衷説は、 政党の地位が「公/私」いずれかであるという硬直した態度を避け、画一的に法処理できぬ独自の法領域の法理に従うものと理解しようとする。この説は、(ⅰ)政治的権力は、憲法典上の機関のみによって行使されるわけではないこと、(ⅱ)党員資格や内部事項の運営につき、政党は相変わらず立法(法律)によって侵害されてはならないと解されてきてはいるものの、司法的に統制されるのであって(ドイツの場合には政党の解散措置は司法手続によってとられる。連邦憲法裁判所のその権限については、連邦憲法裁判所法の13条に、手続に関しては、同法の43条以下に定められている)、絶対無制約・自由放任ではなくなってきていること、(ⅲ)選挙法制によって政党が規律されたことは、その規律がいかに技術的であっても、選挙過程が統治過程の一要素である以上、政党を純粋に私的任意結社として位置づけることはもはや不可能であること等をその前提としている。その上で、この説は、政党が国家と社会との間にあり、その本質は国家と社会とを媒介する点にある、とする。ドイツ基本法の標榜する「違憲政党の禁止」は、政党の媒介的機能に鑑みて、政党が法治国家の一部となることを求めているもの、と解されることになる。 [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない 政党の憲法上の性質に関する論争は、解決困難といわざるを得ない。 見解の分かれ目は、政党の現実に果たしている憲政上の機能(制度化されざる動態)を重視するか、それとも、憲法典という公式のルールに組み込まれた地位(制度化された静態)を重視するか、にある。 政党が全面的に憲法編入されていない現段階で、その憲法上の性質を語ろうとする以上、今日の現実政治における政党の「機能」からまずは接近する以外ない。 とすれば、政党を私的な社旗亜団体の一つとみることは、政党の現実の機能をあまりに軽視することとなる。 なかでも、議院内閣制が憲法構造上採用されている場合、政党の政権担当機能は軽視されてはならない。 もし政権担当機能を軽視すれば、政党とそれ以外の政治結社との識別は困難となろう。 かといって、政党を国家機関の一つとして捉えることも出来ない。 国家機関とは、公式のルールによって一定権限が与えられている人または集団をいうのであって、機能面からみて「実質的には、これこれの権限を行使しており、従って、国家機関たる地位にあるといってよい」と帰結することは安易過ぎる。 政党は社会にその基盤を持っているだけに、社会構成員からの支持不支持によって常に消長を繰り返す存在であるから、正式機関と違って、その存在につき公式に憲法典で言及しようとしても、完全に捉え切れるとは限らない。 「今日の政党活動の難点と弊害を - 選挙および投票技術の機能のほかに - 政党を法的な組織として認めそれを公の機関とすることによって除去しようとしても何ら得る所はないであろう。・・・・・・なざなら政党の本質はあらゆる官僚的組織とは次元を異にして存在し続けるものであるからである」(シュミット『憲法論』286頁)。 [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである 政党の特性は、政党の現実政治に果たす機能に鑑み、国家機関でもなく、社会団体でもない独自性にあるといわざるを得ない。 「政党政治」の主役たる政党を、法人格なき私的結社として位置づける時代は去った。 政党は、国民全体に対する「反応良き政治」(responsible politics)を目指しつつ、自由で民主的な党内運営や、収入・支出の公開を法律上規律された特殊な法人と位置づけられなければならない。 立憲主義下の統治が、開かれた権力回路のなかでの多数者意思によるそれでなければなrない以上、権力奪取を目指す政党の内部的運営は、オープン、フェア、そして合理的でなければならない。 そうでない政党は、自らの存在理由を自ら否定することに等しい。 政党が自由民主主義的憲法構造のもとで生まれ、成長してきたものである以上、 (a) 複数の政党が存在するなかで、自由に競争すること、 (b) その党内での自由と民主主義が確保されること、 (c) その収入・支出につき公開とすること 等に関して法律(例えば、政党法)による統制に服すことは、現代立憲主義憲法典の当然に許容していることと解される。 政党の果たす公的機能に相応しい地位を与えて、これを保護する一方で、政党がその地位内にとどまるよう規制する最善の方策を考案すること、これが現代立憲主義の根本問題である。 ■第四節 日本国憲法と政党 [237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である 我が国の憲法典は、政党条項を持たず、政党の憲法編入の時代まで相当の距離を残している。 そのことは、我が国の憲法典が命令的委任の禁止(43条1項)、議員の免責特権の保障(51条)、そして公務員の政治的中立性(党派的中立性)に関する規定(15条)、等をもって、政党に対して防御的姿勢をみせていることに表れている。 政党に関する直接の根拠規定を求めるとすれば、憲法21条の結社の自由である。 だからこそ、政党は、設立の自由、内部組織・運営・活動の自由、解散の自由を有する。 憲法21条が政党の根拠規定であると考える以上、我が憲法典の政党に対する姿勢は、ドイツ流に違憲政党を禁止する「戦う民主主義」とは、根本的に異なって、私的結社性を強く保障しており、たとえ「自由」や「民主主義」を否定することを綱領として掲げる政党であっても、その設立の自由を享有するものと解するほかない。 もっとも、結社の自由の享有の程度は、政党の独自性に応じて、他の私的結社のそれとは異ならざるを得ない。 政党の独自性は、現代憲法の採用している議院内閣制下での政権獲得・維持または抑制機能に表れる(議院内閣制とは、執政府と立法府との間に政治的一致原則を満たすための統治類型であり、その政治的一致に当たっての原動力になるのが、議会において多数者を組織している政党であること、実際、議院内閣制の成立は、政党制、特に二大政党制の確立と歴史上符合していること等については、[227]でふれた)。 周知のように、八幡製鉄政治献金事件における最高裁判決(最大判昭45.6.24、民集24巻6号625頁)は、政党が議会制民主主義を支える不可欠の存在であると捉え、憲法は「政党の存在を当然に予定している」と述べた。 この理解に関しては、議会制民主主義というやや漠然とした概念に依拠しながら(おそらく、「政党が国民の政治的意思形成に協力すること」を「議会制民主主義を支える存在」と評したのであろう)、政党の存在を説いているところに疑問が残らざるを得ない。 政党の根拠規定はあくまで21条であって、政党の自由を制約する理由として議院内閣制のもとでの公的機能を挙げるべきであったろう。 我が国の通説は、「政党法」に訓示的規定を組み入れることは出来るが、強制力を以って統制できない、という(佐藤・131頁)。 [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている 日本国憲法には政党条項がみられないとはいえ、政党の現実政治に果たしている機能からして、政党を無視するわけにはいかず、現行法は政党につき、様々な形で言及している。 トリーペルの四段階でいえば、我が国は「法制化」の段階にある。 もっとも、日本国憲法上、政党だけを単位とする選挙制を採用することや、政治活動を政党のみ保障することは表現の自由や法の下の平等に反するために、現行法は「政党」という用語を避けて「政治団体」とか「会派」という用語によっている。 例えば、国会法46条は、技術的・議事法的観点から、「常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する」と定めている(なお、議員の議席は明治憲法下の帝国議会においては、当初都道府県別に定められていたが、第21議会以降、衆議院に関しては議長が党派別に決定するという慣行が成立した。現行の衆議院規則14条、参議院規則14条によれば、毎会期の始めの議長が議席を定めることになっているが、慣行に従って、党派別に指定されている)。 政党の存在を間接的に法認している例が、選挙法関連法である(選挙組織体としての政党の法認)。 例えば、公選法86条は、候補者となるべき者は氏名、本籍、住所等と並んで「所属する政党その他の政治団体の名称」を届け出なければならない、と定めている。 なかでも、昭和57年に導入された参議院議員比例代表選出制および、平成6年に導入された衆議院の比例代表制は、我が国の政党政治の進展に応ずるものであり、あるいは「憲法編入の時代」を告げるものと評し得るかも知れない(もっとも、比例代表選出制は、第二院のうちの252名中100人についてであること、「憲法編入」といっても、憲法典上の政党条項による編入ではなく、公選法が実質的意味での憲法に該当するとの理解に立った上であること等の留保が必要であろう)。 公選法に拠れば、候補者名簿は一定条件を満たす「政党その他の政治団体」が届け出るものとされ(86条の2)、投票は「政党その他の政治団体」に対して行われ(46条2項)、当選人の数も「政党その他の政治団体」の得票数を基礎にして決定される(95条の2)。 [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である 政党の組織運営については、党内民主主義の確立が憲法典上政党に義務づけられていると解されるとはいえ、アメリカ諸州にみられるような予備選挙の法的規制や、ドイツにみられるような政党法による規制は、我が国では為されていない。 党の組織運営については、基本的に結社の内部統制の自由に委ねられている。 なぜなら、政党が結社の自由を享有する以上、政党は、その目的達成に必要な限りで、内部的統制権を保障されているからである。 内部統制権の限界は、司法府の判断に委ねられる。 その司法審査に当たって裁判所は、党内民主主義の遵守という手続的側面につき重点を置くことになる(政党内部の紛争に対する司法審査のあり方については、『憲法理論Ⅱ』の結社の自由の箇所でふれる)。 現在のところ、政党を規制する法令として挙げられるものは、政治資金規正法のみである。 同法は、「議会制民主政治のもとにおける政党その他の政治団体の機能の重要性」に鑑み、政治団体の政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置くべく、政治団体の届出、政治資金の収支の公開および授受の規正その他の措置を講ずることを目的としている。 具体的には、 ① 政治団体の名称、主たる事務所の所在地、主としてその活動を行う地域等を、都道府県選挙管理委員会または自治大臣へ届け出ること(6条)、 ② 政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、全ての収支につき記帳しなければならないこと(9条)、 ③ 政治団体の会計責任者は、年間収支に関する報告書を毎年選挙管理委員会または自治大臣に提出すること(12条)、 ④ 選挙管理委員会または自治大臣は、同報告書の要旨を公表すること(20条)、 ⑤ 政治活動に対する寄付につき、量的制限(22条)および質的制限(22条の3)のあること、 等を定めている。 国家意思の形成に政党が現実問題として重大な影響を与えているとはいえ、現行法は、政党を国家機関として扱っているわけではない。 政党は正式の国家機関である国会と内閣に対して、その意思を投射するものの、憲法典を頂点とする現行法制は、国家意思の決定は国家機関によって為されるべし、という古典的スタンスに出ているのである。 [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか アメリカの政党は、(a)地方に権力が分散化されていること、(b)そのために党中央の規律は弱いこと、(c)活動が間歇的であること、といった特徴をみせている。 議員の交差投票が許されていることは、このことを物語る。 これに対して、我が国の政党は、(ア)党本部に権力が集中していること(党員の中でも院内グループが権力を有していること)、(イ)党の規律が強力であること、(ウ)中央執行部が不断の活動を示していること、にその特徴がみられる。 我が国の場合、イデオロギー上の対立をみせてきた複数政党制のもとで、勢力拡大を目指し、組織内部の構造矛盾を顕在化させないためにも、党規律は自ずと強化されざるを得ないのである。 我が国においては、交差投票が稀有であるのは、特に院内グループが党規律または中央執行部の指令に恒常的に強く拘束されているためである。 こうした傾向は、我が国独自であるわけではなく、諸外国においても、「議員は政党によって拘束された、政党のための受託者」となっているといわれている。 その現象を、政党Aによって組織された選挙人からみると、強力な党規律を通して、間接的に議員aを有効に統制していることになる。 特に、拘束名簿式比例代表選挙制が採用され、選挙民は政党(または会派)に投票する以上、ケルゼンのいうように、「議員がその地位を得た基礎である政党から脱退、もしくは除名されると直ちにその議席を失うこと・・・・・・は、厳格名簿方式のもとで選挙が行われるところでは、しごく当然のことである」(『デモクラシー論』65頁)といえないであろうか。 拘束名簿式のもとで政党の意思に拘束される代表は、自由委任の理念から離れる代表となる。 我が国の通説が、日本国憲法43条の規定を半代表であると理解する理由は、この点とも関連している。 しかしながら、代表は、彼(彼女)が享受する自由を通して政党に属することを選択しているのであるから、所属政党に「拘束」されているわけではない。 日本国憲法の場合、43、51条からして、我が国の代表が純代表であると解すほかないことについては、既にふれた([166]をみよ)。 選挙民が、党の規律を通して間接的に代表を有効に統制できるとしても、それはあくまで政治的な意義をもつにとどまり、憲法典上の代表の法的地位に変更を迫るものではない。 従って、ある政党から立候補して当選した人物が、党籍をリ離脱した場合、または党より除名されたとしても、議員資格を喪失するわけではない(但し、拘束名簿式の比例代表選出制のもとで、政党等の名簿登載者で当選した者が政党を脱退するか政党を除名された場合には、先のケルゼンの指摘の如く、疑問が残らないわけではない。この点、公選法は、「政党本位の選挙」を当選人の決定までの段階にとどめているようである。同法98条2項は、当選人の繰上補充の決定に当たって、名簿登載者で除名、離党その他の事由で政党所属員でなくなった旨の届出があった場合には、これを当選人と定めることが出来ない、としている)。 我が憲法典が、政党条項を持たず、議員に対して「全国民の代表」としての地位と免責特権を与えているのは、その当否は別として、政党国家現象を予想し切れないまま古典的議会観に拠っていることの証左である。 [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか 国家は政党の財政について、伝統的に、「規制もしなければ援助もしない」とする態度を貫いてきた。 ところが、政党の「公的機能」の増進、腐敗防止、政党間競争の機会均等の保証等を理由として、政党に対して補助金を支給する国家が増加してきている。 我が国でも、平成6年「政党助成法」が制定され、政党交付金が支給されることとなった。 これは、決して政党が受給権を有するという法的構成ではなく、一定条件のもとでの補助は憲法上許されている、という前提の立ってのことである。 検討されるべきは、右にいう「一定条件」が如何なるものであれば、憲法上許容されるか、である。 政党への金銭的援助(政党援助型)は、政党の設立や運営を禁止・強制するもの(禁止型)とは異なって、主には、政党の自由(結社の自由)侵害とは言い難く、平等原則違反か否かが問われることとなろう。 その際、党内民主主義の確立されていない政党には補助しない、とか、民主主義の破壊を綱領とする政党には補助しない、とすることは、政党の設立自由に条件を課していない我が憲法典においては、合理的な区別ではなく、平等原則違反となろう。 これに対して、国会において5人以上の議員を有すること、または、直近の国政選挙において2%以上の得票率を獲得したことを条件とすることは(政党助成2条)、他の政治団体や政権獲得を目的としない政党に対して過剰な負担を負わせる、不合理な処遇といわざるを得ない(ドイツでは、議会に議席を持たなくても、0.5%以上の得票を獲得した政党が助成の対象とされている)。 国家による政党の財政的な援助は、政党を国家依存的な存在に変えないか、危惧される。 政党が自由な結社として誕生し成長してきたことを考えれば、その財源は、もともと、党費や寄付に求めなければならない。 さらには、国家助成は、既存の政党間の競争だけを促進して、新たな政党の誕生を妨げるマイナス効果を持つかも知れない。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
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■政局 へ続く 1227 佐田行革相、不適切会計で引責辞任…後任に渡辺喜美氏 [読売] 1223 参院選 7月22日投開票の見通し 国会召集は1月25日 [毎日] 1221 本間税調会長が辞任、宿舎問題で引責…首相が了承 [読売] 1220 前自由連合代表・徳田衆院議員が自民党入り [読売] 1219 国民投票法案「来年の通常国会で」…首相が会見で強調 [読売] 1215 国会 野党4党、内閣不信任案提出 与党、会期4日間延長 [毎日] 1212 内閣支持率、続落47% 本社世論調査 [朝日] 1212 内閣支持率急落55・9%…読売世論調査 [読売] 1211 河野派を麻生派に衣替えへ 両氏が会談で確認 [朝日] ■政局 ■政局 へ続く 1227 佐田行革相、不適切会計で引責辞任…後任に渡辺喜美氏 [読売] 佐田玄一郎行政改革相(54)は27日夜、内閣府で記者会見し、自らの政治団体に不適切な会計処理があったとして閣僚を辞任する意向を表明した。安倍首相は佐田氏の辞任を了承し、後任に渡辺喜美内閣府副大臣の起用を決めた。 21日に政府税制調査会会長だった本間正明・大阪大大学院教授が公務員宿舎入居問題の責任を取って辞任したことに続き、今回、閣僚が不祥事で辞任する事態に至ったことは安倍政権にとって大きな痛手となった。 安倍首相は27日夜、佐田氏の辞任について「国民に対し責任を感じている。今後、こうしたことのないように(人選は)適切に判断したい」と述べ、自らの任命責任を認めた。 佐田氏の政治団体「佐田玄一郎政治研究会」は、1990年~2000年までの間、不動産賃借契約のない事務所の事務所費や光熱費など計約7840万円を計上した政治資金収支報告書を国に提出していた。 URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061227it12.htm 1223 参院選 7月22日投開票の見通し 国会召集は1月25日 [毎日] 自民党の中川秀直、公明党の北側一雄両幹事長ら与党幹部は23日、東京都内のホテルで会談し、来年の通常国会を1月25日に召集することで合意した。会期は6月23日までの150日間で、会期延長がなければ、来年の参院選は7月5日公示、同22日投開票になる見通しだ。 公職選挙法では、参院選を国会閉会後「24日以降30日以内に行う」と定めている。このため自民党内では当初「参院選は投票率が低い方が優位」(党幹部)との思惑から、日曜日投票を前提とすれば投開票日が3連休中の7月15日となる「1月19日」の召集案が有力だった。 これに対し、公明党は「姑息(こそく)な手段と国民から批判を受ければ参院選は不利になる」(同党幹部)と投票日を遅らせるよう主張。自民党が最終的にこれを受け入れた。公明党には、来年4月の統一地方選と参院選の期間を少しでも広げ、参院選に向けた準備態勢を整えたい思惑もある。【高山祐、米村耕一】 毎日新聞 2006年12月23日 19時34分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/senkyo/news/20061224k0000m010040000c.html 1221 本間税調会長が辞任、宿舎問題で引責…首相が了承 [読売] 政府税制調査会(首相の諮問機関)の本間正明会長(大阪大大学院教授)は税調委員を辞任する意向を固め、21日朝、安倍首相に電話で伝えた。 首相は辞任を了承した。 本間氏は、親しい女性と公務員宿舎に同居していると報道され、政府・与党内で自発的な辞任を求める声が相次いだため、責任をとる形で辞任に追い込まれた。首相自らの決断で11月に起用したばかりの本間氏の辞任が、安倍政権に大きな打撃を与えることは確実だ。 本間氏の辞任は、塩崎官房長官が21日午前の記者会見で発表した。本間氏は首相への電話で、「一身上の都合で辞任させてほしい」と伝えた。 塩崎長官は「今回は本人の一身上の都合なので、首相の任命責任の問題ではない」と述べ、首相の責任を否定した。また、後任会長の人事について、「あまり遅くなるのはふさわしくない」と語り、早急に決着を図る考えを示した。 後任の会長には、政府税調会長代理の神野直彦・東大大学院教授のほか、吉川洋・東大大学院教授、伊藤元重・東大大学院教授らの名前が挙がっている。 本間氏は民間議員時代の03年に都内の公務員宿舎に入居し、政府税調の会長に就任した今年11月以降も宿舎を使っていた。必要な申請をしないまま、宿舎で女性と同居していたと指摘されている。 政府は「入居時は大阪大教授という国家公務員で、法的に問題ない」としていた。首相は20日も、「職責を全うすることで国民の信頼を回復していただきたい」と述べていた。 本間氏は指摘を受け、18日に宿舎を退去したが、13日の記者会見では、「全身全霊を込めて職務を全うしたい」と強調していた。 しかし、野党だけでなく、与党からも「税制という、国民に厳しい仕事をしている方は責任を感じてほしい」(自民党税制調査会の津島雄二会長)などの批判が相次ぎ、本間氏が辞任を申し出る結果となった。 政府税調会長の人事については、今秋の委員選任の際、事務局である財務省と総務省は、消費税率引き上げに積極的だった石弘光・中央大特任教授の3期目続投を念頭に人選を進めていた。しかし、成長戦略を重視する安倍首相の強い意向で、本間氏が会長に起用された経緯がある。 (2006年12月21日13時38分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061221it03.htm 1220 前自由連合代表・徳田衆院議員が自民党入り [読売] 自民党は20日、前自由連合代表の徳田毅衆院議員(鹿児島2区)の入党を認め、衆院事務局に徳田氏の入会届を提出した。衆院の新勢力分野は次の通り。 自民党306▽民主党・無所属クラブ112▽公明党31▽共産党9▽社民党・市民連合7▽国民新党・無所属の会5▽無所属9▽欠員1 (2006年12月20日22時15分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061220ia25.htm 1219 国民投票法案「来年の通常国会で」…首相が会見で強調 [読売] 安倍首相は19日夜、臨時国会閉幕を受けて首相官邸で記者会見し、憲法改正の手続きを定める国民投票法案について、「来年の通常国会で成立させたい」と強調した。 また、憲法改正について、「自民党の新憲法草案はベストで、(党内の)合意を得た案だ。第2次案を出すことは考えていない」と述べた。党内には第2次案策定を求める声があるが、首相としては、草案をもとに他党との協議に臨む考えを示したものだ。 集団的自衛権の行使に関する事例研究については、「諮問会議に検討をお願いするものではなく、政府において私が最終判断する。政府内で研究しているが、個別具体的に類型を示せる段階ではない」と述べた。 また、首相は、臨時国会で改正教育基本法などが成立したことを挙げ、「戦後レジームから脱却して新たな国造りを行うための礎となるものだ」と総括した。 (2006年12月19日23時33分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061219ia23.htm 1215 国会 野党4党、内閣不信任案提出 与党、会期4日間延長 [毎日] 民主、共産、社民、国民新の野党4党は臨時国会会期末の15日午前、安倍内閣の不信任決議案を衆院に提出した。決議案は同日午後の衆院本会議で与党などの反対多数で否決される。その後、参院本会議が開かれ、安倍晋三首相が今国会の最重要法案に位置づけてきた教育基本法改正案は同日夕にも、可決、成立する見通しだ。ただ、与党は会期末のため、不測の事態を考慮し、国会会期を19日まで4日間延長することを決めた。 内閣不信任案は(1)教育基本法改正案の衆参両院での「強行採決」(2)タウンミーティングの「やらせ」による世論誘導(3)核保有議論の必要性を指摘する麻生太郎外相の発言を首相も容認--などを理由に「一刻も早い安倍内閣の退陣を強く求める」とした。麻生外相の不信任決議案も併せて提出したが、与党側は「内閣不信任案に包含される」として外相不信任案は採決しない方針。 15日午後の参院本会議では防衛庁の省昇格法案も成立する見通しで、今国会の法案処理は同日で終わり、週明けの国会は閉会中審査の手続きなどが残るだけとなる。 野党4党は同日昼、参院国対委員長会談を開き、民主党が伊吹文明文部科学相の問責決議案を参院に提出して抵抗することを提案した。ただ、与党が会期延長を決めたことにより15日中の採決を阻止しても教育基本法改正案の今国会成立は動かない情勢。民主党は「会期延長されて戦えるかどうか」(郡司彰参院国対委員長)と安倍首相の問責決議案提出には慎重姿勢をとるのに対し、ほかの3党は民主党抜きでも首相問責決議案を提出する構えをみせており、野党間の足並みが乱れている。【山田夢留】 毎日新聞 2006年12月15日 12時17分 (最終更新時間 12月15日 13時16分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/kokkai/news/20061215k0000e010065000c.html 1212 内閣支持率、続落47% 本社世論調査 [朝日] 2006年12月12日00時25分 朝日新聞社が9、10の両日実施した全国世論調査(電話)によると、安倍内閣の支持率は47%で前回11月調査の53%から低下、初めて5割を割り込んだ。不支持は32%で前回の21%から上がった。首相の改革に取り組む姿勢が就任時と比べて「後退している」と見る人が46%で、「維持されている」の29%を上回った。「郵政造反議員」11人の自民党復党を「評価しない」は67%を占めた。復党や道路特定財源の問題などへの対応が支持率低下に影響したようだ。 内閣支持率は今回、男性で不支持が大幅に増え、支持45%に対し、不支持39%(前回26%)。女性は支持48%、不支持26%だった。 年代別では50代の支持が39%(前回58%)と落ち込みが目立ち、不支持の37%とほぼ並んだ。40代と50代の男性では不支持が支持を上回った。支持政党別でも、無党派層で支持27%、不支持42%と逆転した。 不支持の理由では「政策の面」が増え、55%にのぼった。 造反議員の復党について、「評価する」は23%と少ない。自民支持層でも「評価する」は35%にとどまった。「評価しない」人では内閣支持が38%と低く、復党問題が支持率低下の一因となった様子がうかがえる。 復党をめぐっては、昨年の衆院選で自民党が「刺客」候補を立てて戦った姿勢と「矛盾する」との見方が71%に達した。安倍首相が「古い自民党に戻ることはない」と述べたことについて、言葉通りに「戻ることはない」と見る人は37%で、「戻る」の40%が上回った。 首相の復党問題に関する説明への見方も厳しい。首相が国民に「わかりやすく説明した」と評価する人は10%どまりで、「そうは思わない」が80%を占めた。こうした不満も内閣支持低下に影響を与えていそうだ。 首相の改革姿勢が「後退している」との見方は、すべての年代で「維持されている」を上回った。無党派層では50%と半数に達した。 首相の経済政策をめぐっては、企業支援に力を入れて経済成長を図る政策を「支持する」が49%で、不支持が33%。ただ、その経済政策のもとでの暮らし向きは「変わらない」が65%で最も多く、「悪くなる」25%、「よくなる」5%と期待感は低い。 〈調査方法〉 9、10の両日、全国の有権者を対象に「朝日RDD」方式で電話調査をした。対象者の選び方は無作為3段抽出法。有効回答は2018人、回答率は57%。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1212/001.html 1212 内閣支持率急落55・9%…読売世論調査 [読売] 読売新聞社が9、10日に実施した全国世論調査(面接方式)で、安倍内閣の支持率は55・9%で、前月調査比9・2ポイント減少した。 不支持率は、同8・3ポイント増の30・0%だった。 不支持の理由(二つまで選択)は、「政治姿勢が評価できない」が41%(前月調査比10ポイント増)で、最多だった。また、「経済政策に期待できない」も33%(同9ポイント増)に上った。 郵政民営化に反対して自民党を離党した「造反組」の復党については、「反対」が「どちらかといえば」を合わせて67%、「賛成」は計26%だった。この問題が来年の参院選で自民党に「マイナスになる」と答えた人は計63%で、「プラスになる」の計26%を大きく上回った。ただ、安倍首相に「期待している」人は計65%に上り、「期待していない」の計33%の倍近くいた。 主な政党の支持率は、自民党が前月比5・1ポイント減の40・8%、民主党は同0・5ポイント増の11・7%だった。 (2006年12月12日1時35分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061211it16.htm 1211 河野派を麻生派に衣替えへ 両氏が会談で確認 [朝日] 2006年12月11日19時47分 河野洋平衆院議長と麻生外相が11日、議長公邸で会談し、今国会終了後に自民党河野派(11人)を解散し、新たに麻生派を立ち上げることで合意した。麻生氏は、9月の党総裁選で同氏を支持した無派閥の議員らに麻生派への参加を呼びかけていた。このうち数人が応じる意向を示しているといい、河野派中堅は「15人程度での立ち上げになる」との見通しを示している。 河野議長は今年初めから、旧宮沢派から分離して立ち上げた河野派を、麻生氏に引き継ぐ意向を示していた。一方、党総裁選で69人の議員票を獲得し2位となった麻生氏は、その後も支持議員らと毎月会合を開き、勢力拡大を図っていた。 麻生氏らは、総裁選の立候補に必要な推薦人を自前でまかなえる20人の勢力確保をめざしており、今後も無派閥の議員らに働きかけを強めていく構えだ。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1211/011.html ■政局
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第14章 政党 本文 p.102以下 <目次> ■1.政党の意義と機能[67] (1) 政党の意義 [68] (2) 政党の機能 ■2.政党の歴史的展開[69] (1) 議会観の変容と政党 [70] (2) 政党の歴史 ■3.政党の病理と法的規制[71] (1) 政党の病理 [72] (2) 政党の法的規制 [73] (3) 日本国憲法と政党 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.政党の意義と機能 [67] (1) 政党の意義 政党の意義を正確にうち立てた論者は未だに存在しない。 それだけ複雑な問題なのだ。 何が複雑だというのだろう? 政党には、それこそピンからキリまである。 私ひとりでも政党を名乗ることが出来る。 ところが、私のこの「政党」では趣味のサークルや市民運動と変わらない。 少しばかり人数が増えたとしても、圧力団体にすら届かないかも知れない。 また、政党を名乗らないことを好む人もいるだろう(「緑の党」と訳されるドイツの組織は、もともと党ではなかった)。 政党とは、どうも名称によって決まるわけでもなければ、人数の問題でもなさそうだ。 では、議会における議席を獲得する、という目的を掲げるものが「政党」だろうか? それを目的としない「政党」も存在する。 “国民の政治的選好を国政に反映することを目的とする団体”では限定的すぎる。 地方公共団体の政治レヴェルでも「政党」は存在するからだ。 ドイツの政党法の定義を見てみよう。 「永続的または長期間にわたって、連邦またはラントの領域での政治的意思形成に影響を与え、かつドイツ連邦議会またはラント議会における国民の代表に協力しようとする市民の結社」となっている。 これは、自治体政党が政党法にいう「政党」ではないことのほか、「政党/選挙人団」、「政党/圧力団体」の区別を暗に示している。 要するに、“政党法の立法目的からすれば、これを政党と呼ぶのだ”というのである。 この例から分かるように、政党の定義は、立法の目的によって多様とならざるを得ないのである。 政党は、結社の自由を享受することによって、次第しだいに姿を現してきたことに留意すれば、結社の意義と重ね合わせるのが有効だろう。 結社とは、共通の目的のもとで複数の人間が自発的に結合し、その構成員の変動にも拘わらず継続性をもつ組織体である。 政党の特質は、ここにいう「共通の目的」に、政党特有の目的を挿入すれば判明するだろう。 ドイツ政党法に倣っていえば、“国民の政治的意思形成に協力すること”となるだろう。 これが、どうも国民を実体化しており擬人的で宜しくないと考える人は、“人々の多数の政治的選好を間まとめ上げること”を挙げてもいいだろう。 以下にいう「政党」は、国政に政治的選好を反映しようとする組織体が念頭に置かれている。 [68] (2) 政党の機能 現代政治における政党の機能は、次のように要約できる。 ① さまざまな個人や集団の表出する利害・要求を、処理可能な数セットの選択肢にまとめる利益集約機能 ② 政治に関する情報を選挙民に提供し、公論の形成を助ける情宣機能。 ③ 政治的リーダー(議員、首相等)を選抜して、統治機構上の地位に就任させる選出機能。 ④ 内閣や大統領府を組織したり、議会や委員会での審議のイニシアティブを握ったりするための、意思決定マシーン化機能。 今日、選挙民が政治的リーダーを選出したり交替させたりする民主制において(民主制の意義については、[27]をみよ)、上のような政党の機能は不可欠である。 良きにつけ悪しきにつけ、政党は現代政治の動脈だ、といわざるを得ない。 政党が議会を通じて政権を掌握し、運営するに至った段階の政治を、「政党政治」という。 また、政党政治において、政党相互間作用が展開される枠組みを「政党システム」という。 政党システムは、行動単位数に焦点を当てて、一党制、二党制、多党制に従来は分類されてきたが、今日では、この分類の単純さに気づかれて、一党制、一党優位政党制、二大政党制、穏健な多党制、分局的多党制等が挙げられる。 19世紀から20世紀にかけて、政党政治と民主主義とが矛盾なく結合していたのは、イギリスとアメリカだけであった。 それ以外の西欧世界の諸憲法典が、政党をタブー視することなく正式に政党の存在に言及するようになるには、第二次大戦の終了とその後の先進自由主義国の政治的安定を待たねばならなかった。 概して、大陸においては、多元的国家観、代議制、中間団体等は警戒感をもってみられた。 国家は有責の公民から成る一元的な政治的共同体であることが望ましい、と考えられてきたからだろう(⇒[57])。 この見方は、議会のあり方にも反映された。 ■2.政党の歴史的展開 [69] (1) 議会観の変容と政党 市民革命とともに誕生した国民代表機関としての議会は、身分制議会への反動も手伝って、《国民の一般意思を表すべき組織体だ》と期待された(⇒[65])。この古典的議会観は、代表もその選出母体も「教養と財産」をもつ同質の人々であった時代だったからこそ成立し得た(⇒[64])。 古典的議会観は、普通選挙制が実施された後は、大きな変容を被らざるを得なかった。選挙人は、多様な社会的背景をもった多元的な人々から成っており、一般意思の主体であるはずがなかった。彼らの利害関心は、凝集した一体ではなく、政治的には勿論、経済的・宗教的・文化的にも多様である。大衆民主主義の時代である。 この時点から、議会は、統一的な国民意思の表示の場ではなく、社会における利害対立を、公式のルールに従いながら議事公開のなかで調整する場だとみられてくる([102]もみよ)。 議会が、現実的利害対立の調整の場であるとすれば、その利害を明確に表示し、集約化する媒体が登場すること必定となる。 この利害の表出・集約機能を果たす最も重要な結社が、政党である。 先の章でふれた議院内閣制は、政党政治が議会の内外で確立するのと並行して、憲法にも定着したのである。 議院内閣制の成立する条件は、複数政党のうち、議会における多数派を占める政党のリーダーたちが内閣を組織することにあった。 この条件が満たされて初めて、議会と内閣の間に統治方針の一致の原則が成立し得るのである。 議院内閣制は政党政治の行われる国制上の装置として生成し発展してきたのである。 [70] (2) 政党の歴史 政党は、国民のなかでの利害対立を政治過程に表出するための基本的条件が整った後に登場した。 その基本的条件とは、言論・集会・出版の自由が保障されて権力回路が開かれていることであり、代表制や議会政治のルールが確立することであった。 政党の存在が憲法典を頂点とする実定法によって認知されるまでには、有名なトリーペルの政党の4段階説(敵視→無視→法制化→憲法編入)にみられるように、紆余曲折がみられた。 政党の存在がまず国法によって忌避された理由は、《議会は自由で平等なる議員から成る》という古典的議会観と相容れなかったことによる。当時の国家が、中間団体に対して一般的に強い警戒感を抱いていたことはいうまでもない。だからこそ、19世紀までの憲法典上の規定は命令的委任の禁止、免責特権条項、を組み入れ、議院規則は、議席の抽選による配分等、政党組織発生を阻止するよう様々な方策を施したのである。当時までの国家理論によれば、統治権なるものは憲法典上の正式機関に排他的に委ねられるべきものであった。この時期は「政党敵視の時代」だった。 その後、19世紀の諸憲法にいう結社の自由には政治的結合の権利が含まれる、と理解され始めた。この理解は、政党の誕生を手助けはしたものの、政党そのものは、国家秩序のなかに何らの地位をも占めなかった。「無視の時代」である。 さらにその後、生育の基本条件も整った段階で、政党は、主に選挙法によってその存在を認知されつつも、規制の対象となっていく。この「法制化の時代」への第一歩は、ヴァイマル時代の選挙法だった。同法は、各政党が候補者名簿を作成し、選挙人は自己の支持する政党の候補者名簿に票を投ずることを法認したのである。ところが、この法律上の承認にも拘わらず、ヴァイマル憲法自身は、命令的委任の禁止(21条)、議員の免責特権(36条)規定を有しており、政党に対して防御的態度を維持した(また、130条において、官吏は全体の奉仕者であって一政党の奉仕者であってはならない、とされていたのも、政党に対する警戒心の表れであった)。この時期にあっても、「政党は憲法外の現象」との評価が一般的だったのだ。憲法典自身、議会は自由・平等な独立して表決する議員によって構成されるものだ、という理念に依然として依拠していたのである。政党は、政党政治の時代に突入した段階で、あたかも国家機関の創設機関の如くとなってきた。先に指摘した政党の選出機能(政権担当者としての政党)および政治的意思決定のマシーン機構化機能(政局運営者としての政党)は、国家機関創設機関さながらの機能である。政党は、このように、一方の顔を市民社会に向け、他方の顔を国家に向けているヤヌスの如くである。今日の政党は、市民社会と国家とのギャップに架橋すべく、議会を起点として、他の政党と競争しながら、国家機構に手をのばすのである。このことからすれば、政党をフォーマルに公的機関と位置づけることも、不合理ではない。 第二次世界大戦後の諸外国の憲法典のうちの幾つかは、一国の政治が政党の動向によっても決定されるとの認識に立って、政党のあり方につき言及してくる。たとえば、ドイツ基本法は、結社条項(9条)とは別に、政党条項をもち(21条)、「政党の内部秩序は、民主的諸原則に合致しなければならない。政党あh、その資金の出所および使途ならびにその資産について、公開の説明をしなければならない」と、政党の活動を統制しようとしている。これは、憲法の前提とする議会制民主制が機能するには、政党の活動を必要とすることを承認しながら、他方、政党制度を憲法秩序のなかに正式に位置づけようとする規定である。この規定は、私的結社とは異なる憲法上の地位を政党に与えている点で、トリーペルのいう「政党の憲法編入」という第4段階を示唆するかのようである。特に、「内部秩序」、すなわち、党の意思形成、候補者の選定、綱領・党則の決定、役員の選出等につき、民主的諸原則に合致するよう求めている基本法21条1項は、他の国にみられるような、政党の役割を宣言するスタイルとは性質を異にしている。それでもなお、ドイツ基本法は、政党を公式の国家機関として位置づけているというには程遠い。そのことを表すように、基本法は、命令的委任禁止条項(38条1項)をもっている。これは、議会は自由で独立の議員から成るという古典的議会観を基本法が残しているのだろう。政党条項は、命令的委任禁止を乗り越えることは出来ないようだ。ドイツ基本法は政党の憲法編入の時代まで、いまだ至っていないのだろう。 政党は、国家機関と違って、市民社会において消長を繰り返す任意結社である。 憲法は、政党について詳細な定めを持たないほうが望ましいように私には思える。 その設立や解散が自由な政党は、国家機関として公式化されるべきではなかろう。 自由に設立され、政治過程の自主的な仲介者となるところに政党の存在理由がある。 ■3.政党の病理と法的規制 [71] (1) 政党の病理 確かに、政党は、国民と議会を、さらに、議会と執政府とを結ぶ不可欠のリンクであり、議会制民主制(代議制)の生命線である。 純代表制のもとでの議会が国民の意思を代表することはないのに対し、政党はその支持者の意思を代表する、と期待されるからである。 政党は、国民の政治的選好を誘導し、明確化するところに徹すれば、まさに民主政の生命線として機能する。 「徹すれば」というのは、政党は、行政や司法に足を踏み込むべきではない、という分離の規範を含意してのことである。 ところが、政党は、議会内外での法案・政策作成過程において、専門知識を有する官僚組織の協力を得なければならないために、官僚団と癒着し、「全体の奉仕者」であるはずの官僚団を「政党の利益の奉仕者」へと変質させている。 そしてまた、国民との関係をみれば、政党は、世論の最大公約数にターゲットを当てるために、各党の公約は政治的争点を相対化し、曖昧にしがちである(耳目に優しいスローガンばかりとなる)。 その実、政党は、最も有効に票を獲得しようとして利益誘導的政治活動へ流れ、組織票をもつ特定の集団利益を代表する傾向をみせる。 政党が選挙時に掲げた政策表明(公約)や「マニファスト」は、選挙に勝った後の行動指針ともならないのが現状である。 政治学者たちが、「選挙民の政党嫌い」を口にし、選挙民の多数が既存の政党に満足していないのは、こうした現象を反映している。 上のように、政党は、民主制にとって病理現象をもたらしつつある。 それでも、統治者の平和裡の交替は、政党なしにはあり得ない(官僚に求められる政治的中立性は、統治者の交替を平穏かつ円滑にするための条件なのだ)。 その意味では政党は、病理をもたらすとはいえ、統治過程にとって必要な存在である。 病理は、政党法、選挙法等の法律によって対処されなければならない。 [72] (2) 政党の法的規制 政党条項をもっているドイツ基本法のもとで、政党の憲法典上の性質につき、学説は、 (ア) 政党の政権担当機能を重視して、政党をひとつの国家機関、すなわち、国法上の創設機関であると解する国家機関説、 (イ) 政党がその根を市民社会に置いている任意の非営利的結社であると解する社会団体説、 (ウ) 政党の地位は「公/私」いずれかであるとする硬直した態度を避け、画一的に法処理できぬ独自の法理に従うものと理解しようとする媒介説(折衷説)、 と、鋭く対立している。 上の学説のうち、政党の公的性格を強調するものほど、政党に対する法的規制の許容度が大となる。 但し、結社の自由の産物である政党を過剰に法規制してはならない。 過剰な法規制は、政党の機能を損なうだろうからだ。 過剰な法規制とならないためには、問題の法令(たとえば、政党法)は、政党の自由を相対化(弱化)するのではなく、党員が党の指導者たちを平和裡に交替させる方策を定めることで止まらなければならないだろう。 党内民主制の確立を政党に義務づけることが、その典型例である。 立憲主義のもとでの統治が、開かれた権力回路のなかでの多数者意思によって為されなければならない以上、権力奪取を目指す政党の内部的運営は、その範型(モデル)となるよう求められている。 その限度にとどまる法的関与は、規制ではなく「規整」と呼ぶのが相応しいだろう。 [73] (3) 日本国憲法と政党 我が国の憲法典は、政党条項をもたない。 日本国憲法は、政党の憲法編入の時代まで相当の距離を残している。 先の政党の4段階でいえば、「法制化の時代」にとどまっている。 そのことは、我が国の憲法典が命令的委任の禁止(43条1項)、議員の免責特権の保障(51条)、そして公務員の政治的中立性(党派的中立性)に関する規定(15条)等をもって、政党に対して防御的姿勢をみせていることに表れている。 政党に関連する規定は、憲法21条の結社の自由である。 政党は、設立の自由、内部組織・運営・活動の自由、解散の自由を保障される。 周知のように、八幡製鉄政治献金事件における最高裁判決は(最大判昭45.6.24民集24巻6号625頁)、政党が議会制民主主義を支える不可欠の存在であると指摘したうえで、憲法は政党の存在を当然に予定している」と述べた。 ところが、議会制民主制は、政党に対して懐疑的であったことを考えれば、「当然に予定されている」と間単に片付けるわけにはいかないのだ。 日本国憲法が政党条項を持たず、政党に対して憲法21条上の各種の自由を保障していることは、我が国憲法典の政党への姿勢は、違憲政党を禁止するドイツ流「戦う民主主義」とは根本的に異なると解するほかない。 我が国の場合、いかに「自由」や「民主主義」を否定することを綱領として掲げる政党であっても、このこと自体を理由にして、その設立を禁止することは出来ないだろう。 現在のところ、我が国は政党法を制定していない。 政党は、任意結社のひとつと捉えられて、その組織運営も、政党の自主的な運営に任されている。 それだけ、我が国の政党は、国法による規律に神経質なのだ。 現在のところ、政党を規制する法令として挙げられるものは、政治資金規正法のみである(これは、表題が示すように政党を「規制」するのではなく、政治資金の流れを「規制」するのである)。 同法は、「議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性」に鑑み、政治団体の政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置いて、政治団体の届出、政治資金の収支の公開および授受の規制その他の措置を講ずることを目的としている。 政党が現実問題として国家意思の形成に重大な影響を与えているといわれているにも拘わらず、現行法は、政党を国家機関として扱っていない。 実状をみれば、政党は、正式の国家機関である国会と内閣に対して、その選好を実現させようとしているといわざるを得ない。 それでも、現行法制は、“国家意思の決定は国家機関によって為されるべし”という古典的スタンスに出ている。 これは「統治/政治」の違いの反映である(⇒[3])。 日本国憲法は、一般に考えられているよりは、ずっと古典的な憲法典である。 が、それにしても、政党の党内民主制の確立を法令で求めることは、柔軟な憲法解釈を通して可能であるばかりでなく、そう実現すべきだ、と私は感じている。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第十ニ章 政党論 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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鳩山首相「支持率低下に感謝」時事通信 18日「大変厳しい結果だと思っていますが、むしろ叱咤激励だと思って感謝をして今まで以上に仕事を精一杯やりたい」 http //www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920019 sid=ayXmF5MJvnXI 【 09年12月27日 】 鳩山内閣支持率低下 菅副総理は 「 今が底 」 http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/091227/plc0912271818012-n1.htm ⇒ 【 10年1月17日 】 石井一選挙対策委員長 「 事件直後である今が 『 底 』 」 http //blog.goo.ne.jp/yuujii_1946/e/991e4439f853f017044e14ba4f788627 ⇒ 【 10年2月14日 】 岡田外相が内閣支持率を 「 今が底 」 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1266153458 民意の推移 内閣支持率 政党支持率 (前回)支持/不支持 民主/自民/第3/第4/支持ナシ (調査日) 共同 (↓)20.7/64.4 24.1/18.7/み11.5/公3.1/29.0 (4/28-4/29) FNN (↓)22.2/66.5 19.8/14.2/み8.5/公3.7/43.5 (4/24-4/25) ※FNN・産経合同調査 NNN (↓)23.2/54.6 27.4/24.3/み5.5/公4.1/29.1 (4/9-4/11) ※内閣支持率は4/28のNNN緊急世論調査の数字 時事 (↓)23.7/56.5 17.2/14.2/公3.8/み2.1/57.5 (4/9-4/12) 日経 (↓)24.0/68.0 27.0/21.0/み9.0/公4.0/24.0 (4/23-4/25) ※日経・テレビ東京合同調査,端数表記ナシ 朝日 (↓)25.0/61.0 23.0/14.0/み3.0/公2.0/47.0 (4/17-4/18) ※共産も2.0%,端数表記ナシ 2001 (↑)25.4/66.8 14.2/14.0/み5.0/公4.0/55.4 (4/29) ※政党支持率→参院選投票先 ANN (↓)28.5/55.4 29.5/27.6/み5.6/公3.0/28.6 (4/10-4/11) NHK (↓)32.0/56.0 22.2/16.1/公3.6/み2.9/44.4 (4/9-4/11) 読売 (↓)33.0/56.0 24.0/16.0/み4.0/公2.0/50.0 (4/2-4/4) ※端数表記ナシ 毎日 (↓)33.0/52.0 23.0/14.0/み8.0/公3.0/45.0 (4/17-4/18) ※共産も3.0%,端数表記ナシ JNN (↓)33.4/66.1 27.0/16.3/み4.3/公3.8/43.0 (4/3-4/4) ニコ動 (↓)*6.8/71.7 *9.4/27.5/み5.8/た3.8/43.4 (4/28) 大学 (-)21.0/34.0 ----------------------- (昨年12月) ※大学生対象調査 医療 (↓)27.4/60.9 18.2/17.0/み4.7/----/54.2 (4月) ※医療・介護従事者対象調査 日経 (-)11.8/84.7 ----------------------- (4/21発表) ※日経読者アンケート 京都 (-)***/**** 13.8/18.1/共6.3/----/52.2 (4/1/-4/3) ※京都新聞 新潟 (-)***/**** 25.8/20.8/----------/39.2 (3/27-3/28) ※新潟日報 道新 (-)34.0/61.0 16.0/12.0/----------/53.0 (4/22発表) ※北海道新聞,端数表記なし,政党支持率→参院選比例投票
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- 猟師の憩い場 - 楽しく仲良くニャ! 使用上の注意 「最近、様々な「分断工作」によって、あるいはまた、世代間等の相違などによって、日本大好きの人々の間に、様々な亀裂が走っています。 この分裂を克服する事が出来るのも、この「鳩撃ち猟」プロジェクトの大きな推進理由です。 年齢にもよらず、インターネット・ユーザーであるかにも関わりなく、(若い人から、お年寄りまで)様々な階層の人々が、この不正行為摘発には、参加する事が出来ます。」 鳩撃ち猟企画者 藤井厳喜(国際政治学者) つまり、「日本大好き」で「鳩撃つべし」なら、藤井って誰?って人も、猫大好きな人もそうでない人も、支持政党や議員がどこだとか、所属や主義が何でも、喧嘩しないで仲良くニャってことです >どうさん 貴重なご意見ありがとうございます。 ネーミングについては藤井厳喜氏のブログから察するに「こういう活動に関心が薄かった層にも参加してもらいやすくする」目的があるようです(あくまで個人的印象です)。 どうさんとは逆に、私はネーミングで面白そうと参加し、編集にも参加しています。 こだわりを持たれることも大事なことだと思います。少しでも抵抗があるならば残念ですが参加されないのもまた選択肢と思います。 捉える角度は違いますが、目的はひとつですね。お互いがんばりましょう! ちなみに告発状はまだ受け付けてもらえるようですよ。トップページにも掲載しております。 -- (もっふる) 2010-05-10 12 22 42 延長したり第二弾を予定されたり、提出されるのはいつなのでしょうか? 中間報告が私が思っていたよりかなり少なかったので驚いてます。 不備で弾かれている分が結構あるのでしょうか? -- (えみ) 2010-05-10 20 57 57 >えみさん その辺りなんですが、藤井先生、急遽口蹄疫問題に対応するため宮崎入りされてるんです。 もうあちらは緊迫状態…まさに戦争状態のようで;; 大事な告発状ですから、先生は責任を持って届けると言って下さってますので、それだけはご心配なさらないでください。 とりあえず先生の近況だけお知らせしておきます。 http //www.gemki-fujii.com/blog/2010/000637.html 提出日ですが確認できしだいトップページでお知らせします。 -- (^ω^) 2010-05-11 04 25 43 国会法改正案が強制採決されましたが、これによってなにかしら鳩撃ち猟に影響はありますでしょうか? -- (↑) 2010-05-13 21 41 35 強制採決されたのは国家公務員法であって国会法改正法案じゃありません。 国会法改正法案は本日提出されるとの話ですがまだ朝9時の段階では確認できません。 -- (えみ) 2010-05-14 09 06 33 鳩撃ち猟の延長してる間に藤井先生が大変な事態に巻き込まれて大変遺憾です。 まず、提出を優先してほしいです。個人情報でもあるのですから、うやむやでずっと放置されているのは困ります -- (えみ) 2010-05-15 00 48 41 >えみさん、そしてご協力いただいている皆さまへ 取り急ぎ・・・ ご心配をおかけして大変心苦しく思います。私自身としてもここ数日焦りも不安もあり、また今回の話に大変ショックを受けております。 ツイッターにもまとめwiki管理人としての見解を述べさせていただきましたが、藤井先生より明日以降冷静な対処をいただけるとのこと、また、たちあがれ日本の政治活動とは切り離して対処されるとのこと。 私はこの言葉を信じ、具体的な日程を引き直されることを待ちたいと思います。 えみさんだけでなく、ご協力いただいたたくさんの方に不安な思いを抱かせてしまっていること、改めてお詫び申し上げます。大変申し訳ありません。 ですが、鳩撃ち猟は必ずやり遂げることになると信じています。どうか、藤井先生の判断をお待ちいただければと思います。 勝手なお願いになりますが、どうかご理解くださいますようお願い申し上げます。 詳細決定次第、まとめwikiにも掲載して参ります。 -- (管理人) 2010-05-15 01 04 13 藤井氏が色々と大変な状況に置かれている事は知っています。 では西村幸祐氏はこのプロジェクトに関して現在どうしておられるのですか? 西村氏にリーダーシップをとっていただくことはできないのでしょうか。 -- (じま) 2010-05-17 19 22 24 早くしないと口蹄疫問題を傘にどんどん悪い法律が可決されてしまいます。 鳩撃ち猟をブロックされるような法案が可決したらおしまいではないでしょうか? 口蹄疫問題を放置しろとは言えませんし、藤井氏が動けないのはわかりました。 しかし西村氏だけでは鳩撃ち猟は決行できないのでしょうか? -- (やまと) 2010-05-18 15 46 04 >じまさん >やまとさん 西村さんは広報メインで、実動となると藤井先生の力がどうしても必要になります。 様々な状況を踏まえ、藤井先生のほうでスケジュールを調整している段階のようです。 焦りや不安もありますよね。待つことしかできないのはもどかしいのですが、どうかご理解ください。 -- (もっふる) 2010-05-18 17 14 51 このような非常事態に、代表を名乗っておられる方が素早く実働をフォローできないとは 正直言って驚きですが・・・ 1日も早く事態が好転することを願っています。 -- (じま) 2010-05-18 18 15 43 現状どうなってるのーー。報告が全然入ってこねー気がする -- (名無し) 2010-05-18 18 40 27 藤井先生を信じて皆さん待ちましょう。 どのような人柄であるかは、先生のいままでの真摯な活動から 読み取れますし、私は信じて待ちます。 -- (narmis) 2010-05-18 21 01 38 いや。いつ変な法案が可決されるかもしれないし、向こう側が対策取るかも知れない状況で待ちはないわー -- (えみ) 2010-05-18 22 35 28 米国籍になる前に出してくれぇ・゚・(つД`)・゚・ -- (名無しさん) 2010-05-18 22 37 29 個人情報を含んでいるからね。 こんなことが起こったら次は出し渋ることになるよ……。 兵庫かどこかで個人情報が盗まれた事件だってあったんだ。 できるだけ早く行動してくれ。 -- (名無しさん) 2010-05-18 23 10 43 ↑盗まれたのは署名用紙ね -- (名無しさん) 2010-05-18 23 11 59 藤井氏の真摯さ、心の熱さはとてもよく分かります。 しかし、このプロジェクトを通じて藤井西村両氏に示して欲しいことは「人柄」ではなく より効果的なタイミングで、より大きな成果を得ることができる「手腕」であると考えています。 「そのような有能なリーダーが存在する」と示すことは、味方には目覚めのきっかけや勇気・希望となり、 敵にとっては脅威となると思います。 -- (じま) 2010-05-18 23 22 51 それが今だと思うのは私だけですか?講演会とかやってる暇あるんだったら出してきてほしいです -- (えみ) 2010-05-19 01 10 03 http //chiraurasouko.blogspot.com/2010/05/71.html 7月以降に沢山の中国人にビザが解放されるのは本当ですよ。後手後手になってもしりませんから -- (えみ) 2010-05-19 13 42 10 遅くなりましたが、27日か28日の札幌行きになる予定で調整中ということで、トップページに記載しました。 以下藤井厳喜BLOGより転載 ★ 一度、4月末の締切で打切らせて頂きました『鳩撃ち猟』につき、集計作業に入らせて頂いております。不備確認の作業が再送の為、5月 24日着まで、追加を受け付ける事に致しました。(27日か28日の札幌行きになる予定で調整中) (本日以降の追加分の不備につきましては、第一弾提出に間に合わなくなる恐れがある為、くれぐれも《判子&割り印の押し忘れ》、《両面印刷不可》、切手の貼り忘れや、料金不足エラーには、お気をつけて、参加下さい。 http //www.gemki-fujii.com/blog/2010/000638.html トップページとは締め切りが異なりますが、5/24というのは確認作業込みという認識でよいかと・・・。追加到着分は第一弾提出に間に合わないよ、ということで・・・。 また、blog記事が5/10付なのは、口蹄疫の取材記録という意味合いかと思います。恐らく更新は5/20深夜~早朝です。 wikiへの転記が遅くなり申し訳ありません。 -- (もっふる) 2010-05-21 02 43 15 訂正。blog更新は5/19午前中のようです。 どちらにしてもwikiへの転記が遅くなり申し訳ありません。 -- (もっふる) 2010-05-21 02 48 59 日にち決定おめ! -- (き印) 2010-05-25 12 56 47 先日告発状を送付させて頂いた者です。宜しくお願い致します。 以下、鳩撃ち猟と無関係ですが何卒ご容赦下さい。 参議院議員西田昌司先生が 衆議院解散及び総選挙を求める署名活動を行っておられます。 私もこれから署名用紙に記入し、送付する予定です。 http //www.showyou.jp/ -- (BlooD) 2010-05-26 01 29 30 正直遅過ぎでしょう。忙しいのは解りますが、それが理由になるとは思えません。 私が送ったのは5月7日。十日以上放置されてたわけですが、口蹄疫に関わり過ぎでしょう。 私自身も口蹄疫関係の寄付に少し動いてましたので、宮崎の混乱は理解していますが、こちらの運動は誰でも出来るわけではないのですから、素早く対応して頂きたかった。 しかし、この告発に立ち上がって最初に声を挙げた事こそが評価されるべき内容だと思います。これから私達の代表として頑張って下さい。応援しています。 -- (さるる) 2010-06-02 21 28 10 結局、逃げられてしまいましたね -- (名無しさん) 2010-06-03 17 52 05 辞任しても不正行為が帳消しになるわけではないので、 告発には意味があると思いますが、効果がかなり落ちたことは否めないでしょう。 一人がやれる仕事の量には限界があります。 藤井氏には今後、いま何をすべきか何をすべきでないかを冷静に見極めて 何かある度にやりかけの仕事を置いてそちらに走っていくことのないような政治家に なっていただきたいと思います。 -- (じま) 2010-06-05 00 00 38 そちらに走っていくことのないような政治家に なっていただきたいと思います。 藤井氏はコラムニストだったと思いますが -- (名無しさん) 2010-06-12 23 17 32 たちあがれ日本から参院選に出馬しておられますね -- (名無しさん) 2010-06-14 08 18 20 その後の進展はどうなっているのでしょうか? 何か情報を発信して欲しいですね -- (ナベ) 2010-07-23 01 01 26 名前 コメント すべてのコメントを見る
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志政党とは立川国の政党である。 イデオロギーは中道右派〜右派となっており、左派の立川共産党と2大政党となっている。 党役員 総裁 饗庭直道 副総理兼財務大臣 副総裁 武蔵梁(りょう) 臨時総理 幹事長 杉原瑞稀 厚生労働大臣兼コロナ対策担当大臣 総務会長 生田絵梨花 政調会長 安倍晋太郎 選対委員長 渡海みな 国対委員長 コヴァルスカ 書記長 ウンゲルン 総裁特別補佐 高橋健 他者からの評価 安定した政党ではあるが、それと同時に既得権益の権化のような存在。志政党の能力は、ライバルである社民党と比べて劣る。頭の固い老人も多い。変化に対する一種のアレルギーのようなものがあるのだろう、保守的な風土が蔓延っている組織だな。_TOPI X
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管理人のチェックする負担を軽減させるため、 管理人への要望コメントはすべてこの掲示板にお書きください。 他の掲示板で議論になっていることについて、管理人への報告コメントなどもここで。 なお、個人的なやり取りをしたい場合はこちらへ⇒ お問い合わせ 反日有名人リスト(た行)に、土谷多恵子氏をアップされることを希望します。彼女は、関西の所謂フリーアナンサーでありますが、過日(11月19日)、前日の仙谷官房長官の自衛隊「暴力装置」発言について…マックス・ヴェーバーの著書にある言葉で、問題ないとの主旨の発言を、大阪、朝日放送ラジオでアシスタントを務める番組で発言し、あまつさ、仙谷発言を厳しく非難した自民党丸川珠代議員に対して「勉強不足である(ヴェーバーの著書について)、今頃、恥ずかしく思ってはるのやろう」などと、話されておりましたが、恥ずかしいのは土谷氏ではないでしょうか、この暴力装置なる語彙が、我が国においてどういう使われ方をして来たかという認識もなく、また、自衛隊法7条に定めるところの、自衛隊指揮権を持つ内閣総理大臣を補佐する官房長官の立場である - 自立した日本になることを願う 2010-12-12 22 56 00 (すみません、続きです)官房長官の立場である者の言葉としては極めて不適切、暴言であるのにもかかわらず、彼女の不見識から招いた言葉なのかわかりませんが、あまりにも軽率すぎると言わざるをえませんし、彼女の日頃の発言から、民主党擁護派であるとしか思えません。関西においては、かなり影響力のあるパーソナリティでもあり、また噂では、民主党のパーティーにも顔を出されているとも聞きます。思想信条は個人の自由ですが、公正中立の様な振りをして、偏った意見おっしゃるのだけは、止めて頂きたいものです。(ご送信ニより文章が分断してすみませんでした。) - 自立した日本になることを願う 2010-12-12 23 16 13 反日宗教団体で 崇教眞光がカルトSはあまりに酷い!支持政党は自民 皇室に対しては崇拝 夫婦別姓の署名集め 尖閣諸島の署名集めなど保守系に団体です。 世界の平和を願っていますし人の悪口を基本的に言わないのが基本です。鳩山も確かに信者みたいですが 小泉元首相なども挨拶にきていますし、政党は宣伝に利用もして入るでしょうが基本はカルトでも 左翼系でもありません。よく調べもせずにレッテル張りはやめてもらいたい(信者) - narito 2010-12-30 14 44 21 崇教真光は潜在的にはかなり危険。危険要素を箇条書きしてみる。1.二大政党双方に信者が存在する(以前自民議員の判明分を追加したら一時間で差し戻された・民主は63歳児だけ)。2.政権中枢への浸透(下記補足1参照)。3.愛国勢力への浸透著しい(下記補足2参照)。※補足12003年(1小泉2改造)・・・信者国交大臣誕生2004年(2小泉1改造)・・・信者外務大臣誕生2007年(福田)・・・信者官房長官誕生2009年・・・信者総理大臣誕生※補足2教団は自民党を支援し、自民党には最低3人の信者議員が存在し、愛国企業JR東海は行事時に臨時列車を運転。上記の通り、「信者総理」を誕生させた時点で「有害宗教に永久認定」しておくべきだった。 - 名無しさん 2010-12-30 15 03 15 続き。思想がどうであれ保守~中道政党に食い込むカルトは徹底排除すべき。幸福よりよっぽど危険。米でも二大政党に食い込む上に一州まるごと支配するカルトが存在し危険。もはや「2年後の秋」は対岸の火事レベルではない。とにかく2年後の秋は左翼排除しつつカルトも排除する厄介な事になりそうだ。 - 名無しさん 2010-12-30 15 13 53 アンチ用掲示板にて、小沢を徹底擁護しているもよう。至急、アクセス禁止等の処分を。 - 名無しさん 2011-01-30 21 23 37 このwikiの目的は情報を発信するだけ?日本を救うことじゃないの?だったらいまの拡散と活動じゃだめなんじゃない?2009年の総選挙は民主300議席だよ?でいまは支持率下がっているけど、それはほとんど他力によるものであって、このwikiの影響とは言い難い。このwikiを更新しているだけだと小細工でしかない。何か抜本的に拡散していかないと、日本終了を待つだけになる。 - 名無しさん 2011-02-12 09 37 21 2011.02.11から工作員による断続的な工作が発生している模様。(1)愛国的要素がありながら、石破(在日朝鮮人の舛添には一切触れないのはなぜ?)を「国賊」呼ばわりする工作→小和田家の問題で皇室を歪めた「アラン」と名乗る人物による工作の可能性あり(2)昨夜から、ネット右翼はアニヲタ?など、明らかに議論する気のない荒らしが発生(3)他のサイトでも、愛国企業の中身がひどすぎると揶揄されている( ※ )(4) 1~3の工作員に断固たる措置をお願いいたします。 - 名無しさん 2011-02-12 09 51 25 管理人さん。非ログインユザーの編集回数規制をなくしてください。第46回★総選挙★当選・落選候補リストなど数ページが作成したくてもできない状況です。 - 名無しさん 2011-02-13 12 11 38 仮ページ41について。「TPP賛成」「TPPメリット」で調べましたが、反対論に比べてすごく少ないです。言論活動をしている人以外のブログは除外です。賛成記事はいくつか見つけましたが、動画・本は今は見当たらないです。管理人さんが付け加えてくれても構わないです。 - 名無しさん 2011-02-18 12 25 28 仮ページ41について。動画は賛成派(高野孟のにするつもり)反対派、それぞれ1コづつ貼って、動画の右側に、タイトルのリンクを貼りたいのですが、やりかたがわかりません。よかったら教えてください。本の写真を横並べにするやり方も。。編集掲示板で聞いてみましたが、レスありません。 - 名無しさん 2011-02-21 11 49 33 ↑すみません。わかりづらい日本語で。動画を、賛成・反対、それぞれ一個づつ貼って、その右側が空白になるので、そのスペースにべつの動画のタイトルを4~5コ貼りたい、という意味です。このサイトの表紙ページのように。でも、やり方がわからないので、教えていただけませんか。 - 名無しさん 2011-02-21 11 53 34 TPP参加の是非を問う 仮ページ41だいたいこんな感じです。掲示板に出してみてもよろしいでしょうか。 - 名無しさん 2011-02-21 19 23 56 昨日からメール差し上げているのですが、確認用URLエラーが出てしまいます。↑このコメント書いてから一日たったし、掲示板に出してもいいですか? - 名無しさん 2011-02-22 20 41 18 石破議員の評価は売国Cに変更すべきですか?管理人さん決断おねがいします。 - 名無しさん 2011-02-23 17 27 36 「TPP参加の是非を問う」仮ページ41ですが、ニュース掲示板のようにコメントの過去ログ - 名無しさん 2011-02-23 20 45 40 をページ上につくることは可能ですか? - 名無しさん 2011-02-23 20 49 44 「TPP参加の是非を問う」仮ページ41ですが、昨日からメールを差し上げているのですが、確認用メールも来ません。コメント書き込んでいる人もいるし、コメ欄希望もあるし、とりあえずコメ欄作ってしまってもいいですか?後で一杯になったら過去ログ用に新規ページを使ってもいいですか? - 名無しさん 2011-02-24 19 01 06 「TPP参加の是非を問う」メニュー改定依頼所に出します。臨時コメ欄はあとで削除します。直すべきところがあったら、お知らせください。 - 名無しさん 2011-02-25 16 42 13 「TPP参加の是非を問う」ですが、「TPP反対の方は首相官邸と野党本部に反対の声を入れてください」という欄を27日に付け加えてくれた人がいました。でも、これだとタイトルとますます合わなくなってきますよね。タイトルに忠実に、ということで、これは削除したほうがいいですか? - 名無しさん 2011-02-28 16 20 36 「TPP参加の是非を問う」は別サイトに移しますが、仮ページ41でブックマークしている人もいると思うので、6月までそのままにしていただけまんか。後でページのトップにその旨書いておきます。 - 名無しさん 2011-03-05 17 03 32 郵政民営化反対が日本の国益です。 小泉、竹中により日本の株価は下げられ、りそなを含めた銀行は、外国に買われました。郵政のお金が外国に取られたら、日本は危機になります。 - 名無しさん 2011-03-22 23 42 57 震災掲示板 24が騙しリンクのエロサイトです 削除をお願いします http //yy55.60.kg/test/read.cgi/kolia/1299917739/ - 名無しさん 2011-03-25 12 38 26 東京都議選で選挙期間中に石原氏の評価を変更することは公職選挙法違反になります。どう対応を取りますか? - 名無しさん 2011-03-25 12 52 33 徹底説得して降伏を求めておりまた管理人にはロックを依頼してます。 - 名無しさん 2011-03-25 12 55 47 東京都知事は結局だれを支持すればいいんですか?支持者をページにのせてください。あと各候補者の愛国・売国実績をのせていただけると嬉しいです。 - 名無しさん 2011-03-28 09 04 54 用語集とわかりやすい用語解説はまとめたほうがいいと思います。 - 名無しさん 2011-04-02 18 05 27 ログインユザー登録を解禁してください。ログインユザーは今、ほとんど現れない状況です。 - 名無しさん 2011-04-07 22 21 24 ログインユザーが現れなくて、メニュー欄依頼・ページ名依頼が停滞してます。管理人さんが対応お願いします。 - 名無しさん 2011-04-09 21 52 44 反原発工作員が暗躍中。 - 名無しさん 2011-04-12 00 55 58 2011年 統一地方選挙も編集規制をお願いします。 また東京都議選の規制解除もお願いします。 - 名無しさん 2011-04-17 21 12 08 ログインユザー登録解禁をお願いします。 - 名無しさん 2011-04-23 13 41 43 管理人さんも編集に加わってください。 - 名無しさん 2011-04-23 13 42 06 たまに2ちゃんねるにURLが貼られているので意見させてください。ネット上では無差別爆撃のような宣伝活動は嫌われているのですが、ご存知でしょうか。サイトの内容云々ではなく、会話を妨害されることや、宣伝という行為そのものに嫌悪感を覚えるのです。そのため、一般的に宣伝目的でのコメント投稿、掲示板の利用はマナー違反とされており、2ちゃんねるではレス削除の対象となっています。もちろんスクリプト等で悪質な宣伝をした場合はアクセス規制される行為です。また、そのような方法で宣伝したサイトが成功した例は今までに見たことがありません。誰も得をしないのです。このサイトではネット上での宣伝を推奨しているようですが…人間の手で行っているとは言え、見る側にとっては「スパム」となんら変わりません。活動への熱意は理解できますが、どうか宣伝は一般常識に従った方法で行って頂けないでしょうか。 - 名無しさん 2011-07-26 07 04 06 トップページの鳩撃ち猟の動画が、かなり古くなったのでフジテレビ抗議デモの動画に変えようとしたら、管理人しか更新できなかった。トップページのイベント情報と新着動画も編集できるようにして下さい。 - 名無しさん 2011-08-27 00 21 12 当サイトは中国と韓国と北朝鮮への売国には批判的ですが、アメリカへの売国にはあまり触れていません。これはアメリカが反日国家ではないので、アメリカへの売国は反日には当たらないという事でしょうか?中国等に売るよりはマシかもしれません、ただアメリカに売っても日本の崩壊を招きます。私としましてはアメリカへの売国も売国度数の判断にしていただけると嬉しいです。そうすると自民党とみんなの党は殆どの議員が真っ赤(真っ黒?)になり、たちあがれ日本や国民新党も青が薄くなるでしょう。それでも真の愛国議員(愛国政党)を増やすにはアメリカへの売国も売国度数の基準に入れるべきだと思います。 - 名無しさん 2011-10-13 22 11 53 早稲田大学クレジットビジネス研究所所長の坂野友昭も反日教授リストに入れてください。売国レベルはS以上で。これを見ればわかると思います。http //www.mynewsjapan.com/reports/704 - 名無しさん 2012-01-29 05 26 33 何でとっくに首相をやめた鳩山や菅の動画が、トップページに有るのか?それだけでサイトが時代遅れになって見えちゃうよ(--;) - 名無しさん 2012-11-27 22 19 42 IPユーザーのブロック期間が20時間では長すぎです。管理人さんが編集する気がないならもっとゆるくしていただきたい。それから「橋下徹」の評価がおかしい。どうして愛国度:Bになるのか。「船中八策」TPP参加、相続税100%、道州制、地方交付税を廃止し消費税を地方税化、首相公選制、2045年までに在日米軍「全廃」 - 名無しさん 2013-02-03 07 43 06 メンバー募集を解禁してほしいのですが。わたしはIPユーザーですが、3回編集してから「あらし対策・・・」が出てすでに24時間が経過しています。今朝コメント欄に書きましたことをもう一度繰り返しますが、管理人さんが編集する気がないなら規制をもっとゆるくしていただきたい。第二次安倍内閣の陣容についてきちんと記述し、ページを完成させたいのです。どうかよろしくお願いします。 - 名無しさん 2013-02-03 18 52 53 核兵器で日本国民を大量虐してTPPで日本の財産と権利を奪う米国は親日か ここの管理人は何も知らんのか、韓国なんぞ日本同様米国の衛星国だが - あ 2013-05-06 21 11 29 国民の知らない反日の実態サイトの運営は工作員で危険人物。安倍麻生や自民党の都合が悪い書き込みページ編集したら削除しやがったし。しかも悪禁にしてページ編集できなくなったし、ウェブ魚拓に記録して残しといてよかったhttp //megalodon.jp/2013-0504-0714-45/www35.atwiki.jp/kolia/pages/134.html 見てみろよ証拠写真のURLや動画まで完璧にあるのに削除するとかこわくね?悪魔統一教会信者確定じゃん。おいらのブログにもまとめといたから最初の2ページさえ見とけば、もう騙されることはないと思う^^ http //ameblo.jp/gnkx29/ - 名無しさん 2013-05-07 03 20 51 反日企業/反日勢力支援のページで、反日企業である三井住友銀行に対する推奨企業・代替品に、ゆうちょ銀行は非推奨とありました。他の非推奨は売国度Sなどと書かれている銀行なので理解できますが、何故ゆうちょ銀行が非推奨なのか説明してください。 - 名無しさん 2013-09-28 03 45 54 みのもんたは何者か?選挙凍結の解凍忘れ。 - 名無しさん 2013-11-22 16 35 38 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 修正したい場合は、コメント/管理人へのコメントで書き込みの修正ができます。
https://w.atwiki.jp/politica/pages/1147.html
鳥取2区をお気に入りに追加 鳥取2区のリンク #blogsearch2 鳥取2区の報道 都道府県の位置が全部わかる人は28.4%! 阪急交通社が調査結果を公開 ~人口や県庁所在地、都道府県の花まで、都道府県アンケート~ - PR TIMES 2021年夏、立てなかったあのステージをもう一度。「コカ・コーラ」 Colorful Relay動画:時事ドットコム - 時事通信 2021年Google検索ランキング 47都道府県別ランキング【Google調べ】(Web担当者Forum) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 山陰両県の検索ランキング発表 鳥取1位はドミノピザ 島根1位は県知事(日本海テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 新型コロナ続報】島根県・鳥取県ともに新規感染者なし 12月1週間の感染者はわずか1人 - www.fnn.jp 【鳥取県の移住イベント】まちを元気にしている移住者さんの暮らしと仕事 - PR TIMES 【eスポーツで日本とアフリカを繋ぐ】鳥取県eスポーツ協会がナイジェリアでeスポーツイベント「TNED2021」を開催! - PR TIMES 会派民主会長に伊藤氏 鳥取県議会 - 山陰中央新報 ワクチン接種後の抗体量は?鳥取赤十字病院で検査始まる その日のうちに結果判明(鳥取・鳥取市) - www.fnn.jp 令和3年12月第10回定例会 - kurayoshi.lg.jp 東京都から鳥取県へ地方移住したメンバーが、公立鳥取環境大学で講演 - PR TIMES 「法に抵触確認を失念」公選法違反疑い福間県議陳謝 - 47NEWS 公選法違反容疑 福間氏 事実認め謝罪 議員辞職は今後判断 - 山陰中央新報 「石破派」解消、異論は出ず 「石破首相誕生」目指すも総裁選惨敗で退潮(山陰中央新報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 衆院選鳥取2区 公選法違反容疑で鳥取県議会議員を書類送検 立憲民主党・湯原俊二氏陣営の選対本部長(BSS山陰放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 流行語の「カエル愛」「マリトッツォ」が合体!『カエルトッツォ』本日より限定販売!鳥取県アンテナショップ(新橋)にて、12/1(水)~20(月) - PR TIMES 日本の人口1億2614万人 5年で94万人減 65歳以上過去最高(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 衆院格差2.096倍に 区割り「10増10減」が確定 20年国勢調査(時事通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 2年ぶり「ひなビタ まつり」 ファンら街歩き楽しむ 鳥取・倉吉(日本海新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース SNSで話題の「青谷弥生人」が初上京!『青谷弥生人の缶マグネット』や『古代米』がもらえるキャンペーン実施 明日11/26(金)~28(日)の期間限定・新橋にて - PR TIMES 中国高校駅伝 平田 女子3位、男子6位 尾林選手が区間賞(男子2区) /島根 - 毎日新聞 五輪金の入江選手、ガンバレルーヤまひるさん 鳥取のカニをPR(山陰中央新報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 旬の松葉ガニなどずらり 高島屋堺店で鳥取フェア(大阪日日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 松葉ガニの季節! 鳥取県の観光キャラバンが大阪でPR - 産経ニュース 返金!?各党対応に大わらわ 1日100万円支給 島根2区初当選・高見議員「党の方針に従う」(TSKさんいん中央テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 原子力特別委に赤沢氏 衆院、常任委員長ら選出 - 山陰中央新報 派閥の今後 石破氏に一任 存廃など12月上旬に結論(日本海新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 9年ぶり国会登院は妻同伴で…「地方に光を」湯原俊二衆議院議員が2期目へ決意(東京)(TSKさんいん中央テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ドミノ・ピザが鳥取県に初出店!本日11月10日(水)に「鳥取富安店」と「米子店」2店舗同時オープン!:時事ドットコム - 時事通信 新人衆議院議員・高見康裕氏が初登院 議員バッジ胸に令和版ふるさと創生の推進を誓う(東京)(TSKさんいん中央テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 島根投票率 全国3位 - 山陰中央新報 2021衆院選:投票率、前回比1.73ポイント高く /鳥取 - 毎日新聞 2021衆院選:比例復活当選で笑顔 立憲・湯原氏 9年ぶり国政復帰 /鳥取 - 毎日新聞 【当確】衆院選 三重2区 自民・川崎秀人氏(中京テレビNEWS) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【衆院選2021 三重2区】自民党の新人 川崎秀人さんが当選確実(東海テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【衆院選・鳥取 小選挙区】開票結果(午前0時00分) - 山陰中央新報 【速報】湯原氏が比例復活 - 山陰中央新報 【速報】湯原氏陣営、比例復活を確信 - 山陰中央新報 【速報】衆院選比例中国の議席が確定 - 47NEWS 山陰4議席 自民独占 1区・細田氏 組織を固めて11選 2区・高見氏初当選 2新人圧倒 - 山陰中央新報 投票率58・16% 2区は前回上回る60・20% - 日本海新聞 衆院選2021 香川の小選挙区は1区と2区で野党前職、3区は自民前職が勝利(KSB瀬戸内海放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 衆院選、自民が山陰両県4小選挙区の議席を独占 立民元職が比例復活 - 山陰中央新報 衆院選、都心の一票の価値は鳥取の約半分 弁護士らが一斉提訴 - 朝日新聞デジタル 衆院選岡山2区津村さん議席失う 比例復活もかなわず「一から精進する」(山陽新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 鳥取2区、赤沢氏、譲らず6選 鳥取1区は石破氏12選 - 日本海新聞 【衆院選2021 愛知2区】国民民主党の前職 古川元久さんが当選確実(東海テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【衆院選・鳥取 小選挙区】第1回開票速報(午後10時00分) - 山陰中央新報 【衆院選・鳥取 小選挙区】第2回開票速報(午後10時30分) - 山陰中央新報 【衆院選・鳥取 小選挙区】第3回開票速報(午後11時10分) - 山陰中央新報 【速報】鳥取2区 赤沢氏の陣営が勝利宣言へ - 47NEWS 【速報】鳥取2区 赤沢氏の陣営が勝利宣言へ - 山陰中央新報 【鳥取2区 衆議院選挙】投票に行ってきました! - 吉岡こと(ヨシオカコト) | 選挙ドットコム - 自社 両県期日前18.3万人 29日現在 - 山陰中央新報 山陰10候補 最後の訴え - 山陰中央新報 自民・石破茂氏が当選確実 鳥取1区 - 産経ニュース 衆院選島根2区の最終開票結果 - 山陰中央新報 衆院選鳥取2区の最終開票結果 - 山陰中央新報 支持固め 舌戦最終盤 街頭演説、電話作戦に全力 衆院選あす投開票 - 山陰中央新報 激しいつばぜり合い最終盤 鳥取2区 - 日本海新聞 終盤リポート 〈鳥取1区〉新味欠け冷めた空気 〈鳥取2区〉批判合戦激しさ増す - 山陰中央新報 【鳥取2区衆議院選挙】湯原俊二候補の妻の感動的なスピーチ - 吉岡こと(ヨシオカコト) | 選挙ドットコム - 自社 鳥取1、2区の候補者に聞く(下)憲法改正、原発再稼働はどうする? 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