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所見が完成したら,提出前に自分で推敲しよう。 すぐ主任や管理職の決裁に回す教師がいるが,常識がない。 初めて 始めて取り組んだ どうして気付かない 修正されたものは謙虚に受け止めよう。 事実だけが書かれていないか。事実と意見(所見)を両方書こう。
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御所見駅(ごしょみ)は、神奈川県藤沢市宮原にある京海電鉄の駅である。 駅の構造 対向式ホーム2面2線を有する高架駅。 のりば 1 足柄線 南足柄・御殿場・三島方面 2 足柄線 大和・中野・池袋方面 駅周辺 藤沢御所見病院 隣の駅 特急・高速急行・急行 通 過 快速・各駅停車 用田駅 - 御所見駅 - 寒川神社駅
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所見なし 2018年01月11日 00時13分19秒 テーマ:リアルタイム 最初にお断りさせていただきますが、 『卑猥』という意味で生々しい表現があります。 ご注意ください。 終わらせなければいけませんでした。 私に息子を守ってやれる力があるうちに。 ほとんど何も持たずに家を飛び出してしまった私。 妹の家で落ち着いて必要なものを書き出し、 そのメモを持って、久々に家に帰りました。 夫が家にいるだろうけど無視するだけ。 玄関を開けたら…女物の靴発見。 そう来たか、でも無視。 「"彼女"ちゃん、ごめん!もう許して…」 真っ暗な中、どうやらまた犯されている様子の夫の声。 考えられないほど軋むベッドの音。 「もう…もう…おかしくなる…お願いやめて… あー…もうダメ!出ちゃう!」 シーン。。そして10秒も経たずに。 「やめて…お願い!…お願い!あっあっ…死んじゃう…」 うん、なんかほんとに死にそうだね。 吐き気とかじゃなくて、リアルに吐きました。 仕事は元気にしてるようだから、 診断書の「所見なし」に間違いないことが確認できました。 ただ彼女にメロメロなだけで、病気ではないんだね。 これでサヨナラできます。 https //webcache.googleusercontent.com/search?q=cache PKoPFda1lPQJ https //ameblo.jp/snowyroads115/entry-12343499725.html+ cd=9 hl=ja ct=clnk gl=jp
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総括所見:ポーランド(OPAC・2009年) 第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2015年)OPSC(2009年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/POL/CO/1(2009年10月22日)/第52会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2009年9月22日に開かれた第1436回および第1437回会合(CRC/C/SR.1436およびCRC/C/SR.1437参照)においてポーランドの第1回報告書(CRC/C/OPAC/POL/1)を検討し、2009年10月2日に開かれた第1453回会合において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、選択議定書に基づく締約国の第1回報告書および委員会の事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/POL/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国の報告書が簡潔であり、さらに議定書に基づく報告についてのガイドラインにしたがっていなかったこと、および、事前質問事項に対する締約国の回答が簡潔であったことを遺憾に思うものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく締約国の第1回報告書に関して2009年10月2日に採択された総括所見(CRC/OPSC/POL/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 積極的側面 4.委員会は、18歳未満の者が義務的徴募の対象とされることはない旨を定めたポーランド法の規定(ポーランド共和国防衛のための一般的義務に関する1967年11月21日の法律第4条第1項)に、評価の意とともに留意する。 5.委員会はまた、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書を2005年2月に批准したことも歓迎する。 I.実施に関する一般的措置 選択議定書の実施の調整および評価 6.委員会は、教育省が選択議定書の実施を履行する担当機関であることに留意する。にもかかわらず、委員会は、選択議定書の規定が有する幅広い司法上および軍事上の側面を考慮するうえで教育省が課題に直面する可能性があることを懸念するものである。 7.委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関わるすべての主体(市民社会を含む)の関与を得た効果的な調整機関が教育省によって設置されることを確保するよう、勧告する。委員会はさらに、教育省が、選択議定書の遵守状況を評価するための定期的評価機構を発展させることも勧告するものである。 普及および研修 8.委員会は、セミナーの活用、ハンドブックの刊行および赤十字国際委員会との協力等を通じて選択議定書についての意識を高めるために締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、選択議定書に関する一般公衆の意識が低いままであることを懸念するものである。 9.委員会は、締約国が、選択議定書の原則および規定が子どもを含む一般公衆に対して広く普及されることを確保するよう勧告する。 II.防止 志願入隊 10.委員会は、ポーランド共和国防衛のための一般的義務に関する1967年11月21日の法律の改正法案にしたがって志願入隊に関する最低年齢が18歳に引き上げられる旨の、締約国との対話の際に提供された情報を歓迎する。 11.委員会は、締約国が、志願入隊に関する最低年齢を18歳に引き上げられるようこの法案の処理を速やかに進めることにより、18歳未満の者がポーランド軍に入隊しないことを確保するよう勧告する。 公衆の意識および平和教育 12.委員会は、選択議定書が、前期および後期の中等学校の必須カリキュラム科目「安全保障教育」に含まれており、当該科目において国際法および人道法についての学習に統合されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、人権教育においてこの教科が本来あるべきほど重視されていない可能性があること、および、一般公衆が選択議定書についての意識を欠いていることを懸念するものである。 13.委員会は、締約国が、市民社会組織と連携しながら以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 紛争解決および平和に関する国際法および国際政策についての一貫したかつ包括的な情報があらゆる段階の教育制度で提供されることを確保するための、方法論的アプローチを発展させること。 (b) 平和の価値および人権の尊重を促進するための研修プログラムおよびキャンペーンを発展させかつ実施すること。 (c) 選択議定書の原則および規定に関わって公衆の意識を高めるための努力を強化すること。 III.禁止および関連の事項 現行刑事法令 14.委員会は、刑法第142条第2項が、軍隊への子どもの徴募を禁止して選択議定書の規定を部分的に実施していることに留意する。しかしながら委員会は、このような徴募および敵対行為への子どもの関与が法律で明示的に禁じられていないことを懸念するものである。 15.委員会は、締約国が、子どもの徴募および敵対行為への関与に関連する選択議定書の規定の違反を犯罪化する明示的な規定を刑法に設け、かつ、当該規定に敵対行為への直接参加の定義が含まれることを確保するよう、勧告する。 IV.保護、回復および再統合 身体的および心理的回復のための援助 16.委員会は、国外で武力紛争に関与させられた可能性のある子どもを特定するための措置に関する情報が少ないことを遺憾に思う。 17.締約国が、国外で武力紛争に関与させられた可能性のある子ども(子どもの庇護希望者および難民を含む)を特定するための機構を設置するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、これらの子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な援助を提供するための措置をとるよう勧告するものである。 V.国際的な援助および協力 18.委員会は、国際連合の平和維持活動に締約国が積極的に貢献していることに、評価の意とともに留意する。 19.委員会は、締約国が、自国の要員が武力紛争に関与する子どもの権利を全面的に認識し、かつ分遣隊がその責任および説明責任について認識することを引き続き確保するよう、勧告する。 VI.フォローアップおよび普及 20.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、議会ならびに関連の国家当局および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 21.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 VII.次回報告書 22.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2017年2月28日)。
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総括所見:韓国(OPAC・2008年) 第1回(1996年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)/第5回・第6回(2019年)OPSC(2008年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/KOR/CO/1(2008年6月27日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2008年5月23日に開かれた第1322回会合(CRC/C/SR.1322)において大韓民国の第1回報告書(CRC/C/OPSC/KOR/1)を検討し、2008年6月6日に開かれた第1342回会合(CRC/C/SR.1342)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、選択議定書で保障された権利に関して大韓民国で適用される立法上、行政上その他の措置に関する追加的情報を提供してくれる、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPSC/KOR/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の代表団が、建設的対話のために必要な若干の情報を有していなかったことを遺憾に思うものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2003年1月15日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.197)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して2008年6月6日に採択された総括所見(CRC/C/OPSC/KOR/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、以下のことに評価の意とともに留意する。 (a) 締約国が選択議定書の批准時に行なった、大韓民国国軍への志願入隊に関する最低年齢は18歳である旨の宣言。 (b) 兵役法第14条第1項の改正(2004年12月)による、軍への志願入営に関する最低年齢の17歳から18歳への引き上げ。 (c) 空軍規則の改正による、18歳未満の者が武力紛争に関与することを認める規定の削除。 (d) 子どもの権利モニタリング・センターの設置(2006年)。 5.委員会は、締約国が以下の文書を批准しまたはこれに加入したことを歓迎する。 (a) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書(2004年9月)。 (b) 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書(2006年10月)。 (c) 国際刑事裁判所ローマ規程(2002年11月)。 6.さらに委員会は、締約国が国際協力の分野で行なっている活動(武力紛争に関与する子どもを保護するための行動に対する財政支援の提供も含む)に、評価の意とともに留意する。 I.実施に関する一般的措置 普及および研修 7.委員会は、学校カリキュラムにおける人権教育および一般公衆を対象とする人権教育を促進するために大韓民国国家人権委員会(NHRCK)が行なってきたさまざまな取り組みを歓迎しながらも、選択議定書で対象とされている問題についての情報の普及および研修(軍事学校のカリキュラムおよび平和維持要員を対象とする派遣前研修プログラムを含む)に関する情報が締約国から提供されなかったことを遺憾に思う。 8.委員会は、締約国が、第6条2項に照らし、選択議定書の原則および規定が、軍事学校のカリキュラムに含まれ、かつメディアを含む適当な手段により一般公衆および国の職員ならびに軍の要員および平和維持要員に対して広く普及されることを確保するよう、勧告する。 9.委員会はまた、締約国が、保健従事者、ソーシャルワーカー、教職員、弁護士、裁判官および出入国管理官のような、子どもとともにおよび子どものために活動しているすべての関連の専門家集団(武力紛争の影響を受けている国からやってきた子どもの庇護希望者および難民とともに活動している専門家集団を含む)を対象として、議定書の規定に関する意識啓発、教育および研修のための体系的プログラムを発展させるようにも勧告する。 独立の国内人権機関 10.委員会は、NHRCKの独立を維持するという、締約国が2008年2月20日に行なった決定を歓迎するとともに、同委員会が、国の代理人(軍隊を含む)による個別の子どもの権利侵害を監視する権限を有していることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、NHRCK内に、選択議定書の十分な監視および促進を可能にするであろう子どもの権利部局が存在しないことを遺憾に思うものである。 11.委員会は、第2回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/15/Add.197、パラ18)で述べたことを繰り返しつつ、締約国が、NHRCKに対し、選択議定書を十分に監視しおよび促進し、ならびに子どもにとっての可視性およびアクセス可能性を高めるための意識啓発措置をとる子どもの権利部局を設置できるような、必要な人的資源および財源が提供されることを確保するよう、勧告する。 II.禁止および関連の事項 立法 12.委員会は、兵役法第14条第1項の改正(2004年12月)により、志願入営に関する最低年齢が17歳から18歳へと修正されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、18歳未満の者を義務的に徴募しまたは敵対行為に参加させることを犯罪とする具体的規定がないことを、依然として懸念するものである。 13.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの徴募および敵対行為への子どもの関与に関する選択議定書の規定に違反することを、法律により明示的に禁ずること。 (b) すべての法律が選択議定書の規定と全面的に調和させられることを確保すること。 (c) 軍のすべての規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定および精神にしたがうことを確保すること。 裁判権 14.委員会は、締約国の国内法に、15歳未満の子どもを軍隊または武装集団に徴募することについて域外裁判権を行使できる旨の規定があることを歓迎する。 15.軍隊もしくは武装集団への子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国が、とくに二国間または多国間協定を締結することにより、子どもを徴募する犯罪および子どもを敵対行為に参加させる犯罪についても域外裁判権を設定することを検討するよう、勧告する。 III.保護、回復および再統合 被害者である子どもの権利を保護するためにとられた措置 16.朝鮮民主主義人民共和国からやってきた子どもは庇護希望者である子どもとは見なされず、かつ保護者のいない子どもが締約国に到着した事例は報告されていないという締約国の立場には留意しながらも、委員会は、徴募されまたは敵対行為で使用された可能性がある子どもの庇護希望者および難民を特定するための機構が存在しないことを依然として懸念し、かつ、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための具体的戦略が存在しないことを遺憾に思う。委員会はまた、紛争地域出身である子どもの庇護希望者を対象とするものも含め、締約国による庇護認定率が著しく低いことに、懸念とともに留意するものである。 17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 大韓民国に入国する子どもの難民および庇護希望者のうち国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある者を、可能なかぎり早い段階で体系的に特定できるようにするための機構を導入すること。 (b) このような子どもの状況のアセスメントを慎重に行なうとともに、選択議定書第6条第3項にしたがい、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための、即時的な、文化的に配慮された、かつ分野横断的な援助を提供すること。 (c) 自国の管轄内にある子どもの難民および庇護希望者であって、母国で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある者に関するデータを体系的に収集すること。 (d) この点に関わってとられた措置に関する情報を次回報告書に記載すること。 18.委員会はさらに、締約国が、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある朝鮮民主主義共和国出身の子どもの特別な脆弱性を考慮するとともに、選択議定書第6条第3項、および、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)を考慮に入れ、このような子どもに特別な保護および援助措置を与えるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある朝鮮民主主義共和国出身の子どもであって締約国の保護を求める者が強制送還されないことを確保するため、あらゆる必要な措置をとるようにも促すものである。 IV.国際的援助および協力 国際協力 19.委員会は、武力紛争に関与した子どもの保護および支援を目的とする多国間および二国間の活動に対する財政支援について、締約国を賞賛する。 20.委員会はまた、締約国に対し、武力紛争における子どもの保護のための行動に対する財政支援の提供を含む、国際協力の分野における活動を継続するよう奨励する。委員会はまた、子ども、およびとくに武力紛争に関与する子どもに関する援助支出の評価および監視を可能にするため、締約国が、韓国国際協力団(KOICA)が提供する援助に関わる財政データの細分化を検討することも勧告するものである。 武器輸出および軍事援助 21.小型武器および弾薬の輸出を統制するための締約国の法律およびプログラムは歓迎しながらも、委員会は、18歳に達していない者が国の軍隊または国の軍隊とは異なる武装集団の構成員として敵対行為に直接参加している国への輸出を禁ずる具体的法律が存在しないことを懸念する。 22.委員会は、締約国が、現在のまたは最近の武力紛争において子どもを参加者として関与させているまたは関与させていた可能性がある国への小型武器および軽兵器の貿易を禁ずる、関連の法律を制定するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、国内法がどのように改正されたか、および、当該改正の実施がこれらの国への小型武器の販売を停止させることにどのように寄与したかについて、次回定期報告書で明らかにするよう勧告するものである。 V.フォローアップおよび普及 23.委員会は、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、国会議員、国務会議、国防部および適用可能なときは第1級行政区画の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 24.加えて、選択議定書第6条第2項に照らし、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 25.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第3回・第4回統合報告書(提出期限・2008年12月19日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年8月18日)。
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総括所見:タイ(OPAC・2012年) 第1回(1998年)/第2回(2006年)/第3回・第4回(2012年)OPSC(2012年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/THA/CO/1(2012年2月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2012年1月25日に開かれた第1683回会合(CRC/C/SR.1683参照)においてタイの第1回報告書(CRC/C/OPAC/THA/1)を検討し、2012年2月3日に開かれた第1698回会合(CRC/C/SR.1698参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、選択議定書に基づく締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/THA/Q/Add.1)の提出を歓迎するとともに、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた、開かれた、率直かつ建設的な対話を評価する。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第3回・第4回定期報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/OPSC/THA/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、軍役法(1954年)および国防省規則(2000年)に基づき、現役および非現役の軍隊要員の登録年齢が18歳と定められていることに、評価の意とともに留意する。 III.実施に関する一般的措置 立法 5.委員会は、とくに18歳未満の子どもを軍隊に徴募することの犯罪化との関連で、選択議定書の規定が国内法に全面的には編入されていないことを懸念する。 6.選択議定書第6条に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書の規定を国内法に全面的に編入し、かつ18歳未満の子どもを軍隊に徴募することを明示的に犯罪化するための措置をとるよう、促す。 調整 7.委員会は、国家子ども・若者発達促進委員会が選択議定書の実施を調整するための機構である旨の締約国の情報に留意する。しかしながら委員会は、条約に基づく総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)を参照しつつ、子どもの権利に関する政策およびその実際の実施が社会開発・人間安全保障省内の諸機関その他の機関に割り当てられており、かつ、条約および選択議定書に基づく、国および国以外のあらゆる関連の主体の活動の調整を担当する全般的な調整機構が存在しないことを、懸念するものである。 8.委員会は、条約に基づく総括所見を参照しつつ、締約国が、子どもの権利政策の策定および実施に取り組んでいるさまざまな機関および委員会(社会開発・人間安全保障省内のものを含む)の間でよりよい調整が行なわれることを確保するとともに、条約およびその選択議定書に基づく子どもの権利についての活動の実施の監視および評価に関して、部門別省庁を横断し、かつ中央政府から地方政府のレベルに至るまで指導力を発揮しかつ有効な一般的監督を行なうことのできる単一の部局を指定するよう、勧告する。 普及および意識啓発 9.委員会は、選択議定書がタイ語に翻訳され、かつ政府機関および非政府機関を含むさまざまな機関に対して普及されていることを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国において、公衆、子どもならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の間で体系的かつ包括的な普及および意識啓発活動が行なわれていないことを懸念するものである。 10.選択議定書第6条2項に照らし、委員会は、締約国が、広報および教育のための体系的プログラムを発展させることにより、選択議定書の原則および規定が一般公衆、子どもならびに関連の中央当局および地方当局の間で広く普及されることを確保するよう、勧告する。 データ 11.委員会は、選択議定書で対象とされている多くの分野についてのデータおよび統計、とくに軍事学校に就学した18歳未満の者、ならびに、広く行なわれている武装暴力に関与したまたはその可能性がある子どもの難民および庇護希望者の人数が存在しないことを、遺憾に思う。 12.委員会は、条約に基づく総括所見を参照しつつ、締約国が、条約および選択議定書の実施に関連するすべての分野についての包括的なデータ収集システムを設置するとともに、広く行なわれている武装暴力の影響を受けている子どもおよびこれに関与している子どもの保護に関わる包括的な政策およびプログラムを立案する際の基礎として、収集された情報および統計を活用するよう、勧告する。委員会は、締約国が、この点に関して国連児童基金(ユニセフ)の援助を求めるよう勧告するものである。 IV.防止 志願入隊 13.18歳未満の者が村落防衛訓練に参加することを禁じた省規則第2号(仏歴2554年)(2011年4月)は歓迎しながらも、委員会は、南部国境県の村落自警団(チョー・ロー・ボー、Chor Ror Bor)が行なう一連の活動に子どもが非公式な形でつながりを持ち、正規の構成員と同一または同様の任務を遂行しているという報告があることを懸念する。委員会はさらに、適用される規則が明確ではなく、かつ規則について主要な官公吏が認識していないこと、現行の政策および手続が実施されていないこと、ならびに、効果的な監督および説明責任の履行が行なわれていないことから、子どもがチョー・ロー・ボーと公式かつ非公式につながりを持ちやすくなる状況が生じてきたことを、懸念するものである。 14.委員会は、締約国に対し、子どもがチョー・ロー・ボーに非公式に関与することを防止しかつ禁止するために必要な措置をとるよう、促す。委員会はさらに、締約国が、主要な官公吏を対象とした、村落自警団への子どもの公式および非公式な関与に関する監視および説明責任の履行のための効果的な機構を設置するとともに、そのような徴募を禁じた法律に関する主要な官公吏の意識を高めるよう、勧告するものである。 軍学校 15.委員会は、出席のための最低年齢が16歳以上である学部段階において、カリキュラムに兵器の取扱い、陸海空の兵站、軍事規律および国際法のような軍事科目が含まれていることを懸念する。 16.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 軍学校による選択議定書の規定の遵守を確保する目的で、自国の管轄下にあるすべての軍学校の包括的再審査を行なうこと。 (b) 軍学校に入学するすべての生徒について、性別、年齢、社会経済的背景および地理的所在ごとに細分化されたデータを収集する、中央集権化され、かつ定期的監視の対象とされる包括的な登録システムを設置すること。 (c) 軍学校が選択議定書の規定を遵守することを確保するため、教育省、国防省および子ども保護委員会による当該学校の定期的合同監視を行なうことを検討すること。 (d) 軍学校において、18歳未満の子どもに火器の使用訓練を行なわせることが明確に禁じられることを確保すること。 V.禁止および関連の事項 現行刑事法令 17.委員会は、1956年刑法および子ども保護法(2003年)を含む締約国の法律において、軍隊、村落自警団または国以外の武装集団による18歳未満の者の徴募および(または)使用が明示的に犯罪とされていないことを、懸念する。 18.軍隊または武装集団による子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国が、軍隊、村落自警団または国以外の武装集団への子どもの徴募および関与を法律で明示的に犯罪とするよう、勧告する。 裁判権 19.委員会は、締約国の法律において、子どもの不法な徴募および敵対行為における子どもの使用の犯罪についての普遍的裁判権が設定されていないことを懸念する。委員会は、選択議定書上の犯罪についての裁判権を行使するためには双方可罰性が必要であること、および、犯罪人引渡しの条件として締約国と要請国間に条約が締結されていなければならないことを、遺憾に思うものである。 20.委員会は、締約国が、選択議定書で禁じられている行為(子どもを軍隊または武装集団に徴収しもしくは入隊させることまたは子どもを使用して敵対行為に積極的に参加させることを含む)に関する、当該犯罪がタイ国民または締約国と他の密接なつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の裁判権について、刑法または他の法律において明示的に定めるよう勧告する。委員会はまた、締約国が国際刑事裁判所ローマ規程を批准することも勧告するものである。 VI.保護、回復および再統合 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 21.委員会は、タイの公式なおよび非公式なキャンプで生活している、元子ども兵士を含む子どもの庇護希望者および難民(いわゆる「国外避難民」)が保護されておらず、かつ、難民/庇護希望者のなかから元子ども兵士を特定するための機構も存在しないことを、懸念する。委員会はまた、特定および保護のための十分な措置がとられていないため、ミャンマーに強制送還される人々のなかにミャンマーを脱出した子ども兵士も含まれている可能性があり、このような子どもがミャンマーで再度の徴募および(または)脱走罪を理由とする拘禁に直面するおそれがあることも、懸念するものである。委員会はとくに、キャンプの子どもが、ミャンマーからやってきてタイ国境内で活動する、国以外の武装集団による徴募および再徴募の危険にさらされていることを懸念する。 22.選択議定書第7条に基づく締約国の義務に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 自国の管轄下にある子どもの庇護希望者および難民全員に関する、全国的なデータ収集・登録システムを設けること。 (b) 国外で武力紛争に関与したまたはその可能性がある子ども(子どもの庇護希望者および難民を含む)を特定するための機構を設置するとともに、当該特定を担当する要員が子どもの権利、子どもの保護および事情聴取技法について訓練されることを確保すること。 (c) 武力紛争に関与したまたはその可能性がある子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な支援を提供すること。 (d) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた可能性がある子どもまたはそのような被害を受けるおそれがある子どもの、出身国へのいかなる強制送還も直ちにとりやめること。 (e) ミャンマーからやってきてタイ国境内のキャンプで活動する、国以外の武装集団による子どもの徴募および再徴募を防止すること。 (f) この点に関して国連難民高等弁務官(UNHCR)およびユニセフの技術的援助を求めること。 非常事態立法に基づく子どもの逮捕および拘禁 23.委員会は、南部国境県において子どもが戒厳令および非常事態令に基づく逮捕および拘禁の対象とされている旨の報告があることを懸念する。委員会はとくに、これらの治安維持関係法上、子どもの行政拘禁が禁じられておらず、かつ30日まで継続することができるとされており、その際、子どもが不当な取扱いおよび隔離拘禁または成人の被拘禁者と同じ房での拘禁の対象とされていることを、懸念するものである。 24.委員会は、締約国に対し、18歳未満の子どもに対する刑事上または行政上の手続を禁じ、かつ軍事拘禁センターへの子どもの拘禁を禁止する目的で、治安維持関係法を見直すよう求める。委員会は、18歳未満のすべての子どもが、あらゆる状況下で少年司法制度による扱いの対象とされるべきことを勧告するものである。 VIII.国際的な援助および協力 国際協力 25.委員会は、締約国が、赤十字国際委員会および子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表との協力を継続しかつ強化するとともに、選択議定書の実施におけるユニセフその他の国連機関との協力の増進を模索するよう、勧告する。 VIII.フォローアップおよび普及 26.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、議会、関連省庁および地方当局ならびにそれぞれ中央および県に設置されている子ども保護委員会および同小委員会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 27.委員会はさらに、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 IX.次回報告書 28.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年4月10日)。
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総括所見:デンマーク(OPAC・2005年) 第1回(1995年)/第2回(2001年)/第3回(2005年)/第4回(2011年)OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/DNK/CO/1(2005年11月24日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年9月26日に開かれた第1073回会合(CRC/C/SR.1073参照)においてデンマークの第1回報告書(CRC/C/OPAC/DNK/1)を検討し、2005年9月30日に開かれた第1080回会合(CRC/C/SR.1080)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、期限どおりに提出された締約国報告書の提出を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国が報告ガイドラインにしたがわず、かつ関連の法律も添付しなかったことを懸念するものである。 B.積極的側面 3.委員会は、デンマークは軍隊への義務的徴募および志願入隊の一般的最低年齢を18歳とすることに向けていっそう積極的に行動するべきである旨の、選択議定書に関する交渉中に行なわれた決定を理由として、義務的徴募に関する最低年齢が引き上げられたことに、満足感とともに留意する。 C.主要な懸念領域および勧告 身体的および心理的回復のための援助 4.委員会は、締約国が、次回の報告書において、その管轄内にある子どもの難民および移民であって母国で敵対行為に関与した可能性のある者、ならびに、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のために提供される援助についての情報を提供するよう、要請する。 研修/選択議定書の普及 5.委員会は、締約国が、関連のすべての専門家集団、とくに軍隊要員を対象とした、選択議定書の規定に関する継続的かつ体系的な教育および研修を引き続き発展させるよう勧告する。加えて委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムを通じ、選択議定書の規定を子どもに広く知らせるよう勧告するものである。 技術的協力および財政援助 6.委員会は、締約国に対し、次回の報告書において、選択議定書の実施における協力(選択議定書第7条で定められているとおり技術的協力および財政的援助によるものも含む)についての情報を提供するよう、要請する。 文書の普及 7.選択議定書第2条〔ママ〕2項にしたがい、委員会は、政府、議会および一般公衆(関心のある非政府組織を含む)の間で選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および追加情報ならびにこの総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 次回報告書 8.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約に基づく第4回定期報告書(提出期限2008年8月17日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年1月20日)。
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総括所見:スペイン(OPAC・2007年) 第1回(1994年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2010年)OPSC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.28(2007年10月17日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2007年10月1日に開かれた第1276回会合(CRC/C/SR.1276参照)においてスペインの第1回報告書(CRC/C/OPAC/ESP/1)を検討し、2007年10月5日に開かれた第1284回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書の提出を、提出の遅れは遺憾に思いながらも歓迎する。委員会は、国防省の上級代表を含むハイレベルな多部門型の代表団との建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2002年6月4日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.185)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して2007年10月5日に採択された総括所見(CRC/C/OPSC/ESP/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、以下のことに評価の意とともに留意する。 (a) 選択議定書の批准時に締約国が行なった、軍隊への志願入隊に関する最低年齢は18歳である旨の宣言。 (b) 国際人権条約は国内法の一部を形成し、かつ国内裁判所による執行が可能である旨の、締約国による確認。 (c) 紛争を経験しているまたは紛争後の状況下にあるいくつかの国における、子ども兵士のリハビリテーションおよび再統合のためのプロジェクトに対する締約国の貢献。 (d) 子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表への委任事項および安全保障理事会決議1539に対する締約国の支持。 (e) 欧州連合総務・対外関係理事会が2003年12月に採択し、かつ2005年に改訂された子どもと武力紛争に関する指針を促進するために締約国が行なっている努力。 5.委員会はさらに、締約国が、選択議定書に関連する国際文書(以下のものを含む)に加入しまたはこれを批准したことを称賛する。 (a) 国際刑事裁判所ローマ規程(2000年10月24日)。 (b) 最悪の形態の児童労働に関するILO条約(1999年)(2001年4月2日)。 (c) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書(2001年12月5日)。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 立法および実施措置 6.委員会は、志願入隊に関する最低年齢制限を18歳に引き上げることに対する締約国の支持を称賛する。委員会は、選択議定書上の犯罪が、締約国の刑法で、国際条約への言及によって間接的に対象とされていることに留意するものの、18歳未満の者の義務的徴募を犯罪化する具体的規定がないことを懸念するものである。 7.軍隊または武装集団への子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの徴募および敵対行為への関与に関わる選択議定書の規定の違反が締約国の法律で明示的に犯罪とされることを確保すること。 (b) これらの犯罪が、締約国の市民である者もしくは締約国と他のつながりを有する者によって、またはこれらの者に対して行なわれた場合の、当該犯罪についての域外裁判権を強化すること。 (c) 軍の規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定および精神にしたがうことを確保すること。 普及および研修 8.委員会は、平和維持部隊の参加者を含む軍のすべての要員が、子どもの権利条約および選択議定書の規定を含む人権に関する研修を受けていることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、子どもとともに働くすべての専門家集団が十分な研修を受けているわけではないことを懸念するものである。さらに委員会は、平和教育が学校における人権教育の一要素となっていることに満足して留意するものの、選択議定書に関する子ども、親および教員の意識が低いことを懸念する。 9.委員会は、締約国に対し、平和維持部隊要員を含む軍隊の構成員、ならびに、選択議定書に反する行為の被害を受けた子どもとともにおよびこのような子どものために働くすべての関連の専門家集団またはこのような子どもと接する可能性がある専門家(保健従事者、ソーシャルワーカー、教員、弁護士、裁判官、医療専門家、ならびに、とくに、子どもの庇護希望者、難民および移民のためにおよびこのような子どもとともに働く公的機関など)を対象として、選択議定書に関する研修活動を引き続き実施するよう、奨励する。 10.さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じて、公衆一般ならびにとくに子どもおよびその親に対し、選択議定書の規定を広く知らせるよう勧告する。 2.武装解除、動員解除および社会的再統合に関してとられた措置 社会的再統合措置 11.委員会は、子どもからの庇護申請を処理するために締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、スペインへの到着前に徴募されまたは敵対行為で使用された可能性がある子どもの特定が不十分であること、および、このような子どもに関するデータが体系的に収集されていないことを懸念するものである。委員会は、このような子どもを特定することができなければ、ノンルフールマンの原則の違反につながる可能性があることを懸念する。 12.さらに委員会は、徴募されまたは武力紛争で使用された子どもの庇護希望者が、庇護手続について十分に情報を提供されておらず、かつ、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための学際的援助を提供できる特別な専門家に不十分な形でしかアクセスできていないことを、遺憾に思う。委員会は、オンブズマン事務所の重い作業負担により、子どもの最善の利益に悪影響が生じる可能性があることを懸念するものである。 13.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) その管轄内にある子どもの難民、庇護希望者および移民であって国外で徴募されまたは武力紛争で使用された可能性がある子どもを特定し、かつこのような子どもに関するデータを体系的に収集するための措置をとること。 (b) スペインにいる子どもの難民および庇護希望者であって敵対行為に関与した可能性がある子どもに特段の注意を払うとともに、子どもに対してその身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための十分な学際的援助を提供する目的で専門家を増員すること。 (c) 子どもの庇護希望者を対象としてヘルプラインを含む情報へのアクセスを向上させ、かつ、このような子どもが利用可能な法的助言サービス(オンブズマン事務所におけるものを含む)を強化すること。 (d) すべての自治州における選択議定書の全面的実施を保障すること。 (e) 子どもの送還に関する決定に際し、子どもの最善の利益およびノンルフールマンの原則が第一次的に考慮されることを確保すること。 14.これとの関連で、委員会は、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)に留意するよう勧告する。 3.国際的な援助および協力 武器輸出 15.委員会は、締約国がEU武器輸出行動規範(1998年)を支持しており、かつ違法な武器貿易を犯罪化したことを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の法律において、武器の販売を認めないための基準として、武器の最終目的地国で子どもが徴募されまたは敵対行為において使用されている可能性が具体的に挙げられていないことに留意するものである。 16.委員会は、締約国が、子どもが徴募されもしくは敵対行為において使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国を最終目的地とする武器の販売について、具体的禁止規定を導入することを検討するよう勧告する。 国際協力 17.委員会は、武力紛争の影響を受けた子どもを保護しかつ支援するための多国間および二国間の活動に対する締約国の財政支援を称賛する。 18.委員会は、締約国が、とくに防止活動ならびに選択議定書に反する行為の被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進することにより、武力紛争に関与した子どもの権利に対応するための多国間および二国間の活動に対する財政支援を継続しかつ強化するよう、勧告する。 4.フォローアップおよび普及 19.委員会は、締約国が、前述したすべての関連の専門家集団を対象として、選択議定書の規定に関する、すべての公用語による継続的かつ体系的な教育および研修を引き続き発展させるよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じて、公衆一般ならびにとくに子どもおよびその親に対し、選択議定書の規定を広く知らせるよう勧告するものである。 訳者注/パラ10との重複(第2文)、公的機関への総括所見の送付等に関する勧告の遺漏は原文ママ。 20.加えて、選択議定書第6条2項にしたがい、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 5.次回報告書 21.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年11月26日)。
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総括所見:フィンランド(OPAC・2005年) 第1回(1993年)/第2回(2000年)/第3回(2005年)/第4回(2011年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/FIN/CO/1(2005年10月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年9月22日に開かれた第1069回会合(CRC/C/SR.1069参照)においてフィンランドの第1回報告書(CRC/C/OPAC/FIN/1)を検討し、2005年9月30日に開かれた第1080回会合(CRC/C/SR.1080)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、選択議定書の実施に関する詳細な情報を提供している締約国報告書の提出を歓迎する。 B.積極的側面 3.委員会は、18歳未満の者を軍隊に採用すること(志願によるものも含む)が、徴兵法を改正する法律第364/2000号に基づいて禁じられていることを歓迎する。さらに、同法によって、18歳未満の者を敵対行為で使用することが戦争犯罪として刑法による処罰の対象となる可能性があることも、評価の意とともに留意されるところである。 C.主要な懸念領域および勧告 身体的および心理的回復のための援助 4.委員会は、締約国が、戦争で荒廃した国々の出身であってトラウマ的経験の被害者である可能性もある、子どもの庇護希望者および移住者の目的地国となっていることに留意する。 5.委員会は、締約国が、次回の報告書において、その管轄内にある子どもの難民および移住者であって出身国で敵対行為に関与した可能性のある者、ならびに、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のために何らかの援助が提供されていれば当該援助についての情報を提供するよう、慫慂する。さらに締約国は、武力紛争への子どもの関与の防止および武力紛争の被害を受けた子どもの回復の援助を目的とした技術的協力および財政的援助のプロジェクトに関する追加的情報を提供することも、慫慂されるところである。 研修/選択議定書の普及 6.委員会は、締約国が、関連のすべての専門家集団(とくに軍隊要員)を対象とした、選択議定書の規定に関する、関連のすべての言語による継続的かつ体系的な教育および研修を引き続き発展させるとともに、とくに学校カリキュラムを通じ、選択議定書の規定を、関連のすべての言語で親および子どもに対して広く知らせるよう、勧告する。 文書の普及 7.選択議定書第2条〔ママ〕2項にしたがい、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 次回報告書 8.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の(第4回)定期報告書(提出期限2008年7月19日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年3月23日)。
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総括所見:タイ(OPSC・2012年) 第1回(1998年)/第2回(2006年)/第3回・第4回(2012年)OPAC(2012年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/THA/CO/1(2012年2月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2012年1月25日に開かれた第1683回会合(CRC/C/SR.1683参照)においてタイの第1回報告書(CRC/C/OPSC/THA/1)を検討し、2012年2月3日に開かれた第1697回会合(CRC/C/SR.1697参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、選択議定書に基づく締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPSC/THA/Q/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会はまた、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた、開かれた、率直かつ建設的な対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第3回・第4回定期報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/OPAC/THA/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、選択議定書の実施に関わる分野でとられたさまざまな積極的措置、とくに人身取引禁止法(2008年)を歓迎する。 5.委員会はまた、選択議定書の実施を促進する制度の創設ならびに国家的計画およびプログラムの採択に関して達成された進展も歓迎するものである。これには以下のものが含まれる。 (a) 「女性および子どもの人身取引の防止および抑止に関する国家的政策および行動計画(2012~2016年)」の採択。 (b) 「子どもの商業的性的搾取の防止および抑止に関する国家的政策および行動計画」の採択(1996年)。 6.加えて委員会は、以下の国際人権文書が批准されたことに評価の意とともに留意する。 (a) 国際組織犯罪防止条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(パレルモ議定書)(2001年)。 (b) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関第182号(1999年)条約(2001年)。 III.データ 7.委員会は、訴追件数、人身取引および強制労働の被害者数および援助を受けた子どもの人数に関して締約国から提供されたデータを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、選択議定書上の犯罪に関するデータ収集が依然として一般的かつ断片的でありかつ深刻に制限されていること、および、条約に基づく委員会の総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)で指摘したように条約および両選択議定書を網羅する効果的なデータ収集システムが存在しないことを、依然として懸念するものである。委員会はとりわけ、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位によって細分化されたデータならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する情報が存在しないことにより、選択議定書上の犯罪を監視し、評価しかつ防止する締約国の能力が非常に制約されていることを懸念する。 8.委員会は、締約国が、条約に基づく総括所見で指摘されているように条約および両選択議定書が対象とするすべての分野を網羅したデータの収集、分析、監視および影響評価に関する、包括的な、調整のとれた、かつ効果的なシステムを発展させかつ実施するための努力を強化するよう、勧告する。データは、選択議定書上の犯罪の被害を受けるおそれがある子どもにとりわけ注意を払いながら、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位によって細分化されるべきである。罪種別に細分化された、訴追および有罪判決の件数に関するデータも収集することが求められる。委員会は、締約国が、前掲の勧告についてとくに国連児童基金(ユニセフ)の技術的支援を求めることを検討するよう、勧告する。 IV.実施に関する一般的措置 立法 9.委員会は、選択議定書上の犯罪の定義が、法律として位置づけられていない2005年11月23日の省令で定められているのみであることを遺憾に思う。委員会は、締約国の立法において、選択議定書上のすべての犯罪が適正に定義されているわけではないことを懸念するものである。 10.委員会は、締約国に対し、国内法を選択議定書と調和させるための努力を行なうよう促す。とくに委員会は、締約国に対し、選択議定書第2条および第3条にしたがって、選択議定書上のすべての犯罪について法律で明確な定義を定め、かつこれらの犯罪を禁止するよう促すものである。 国家的行動計画 11.委員会は、国家人身取引対策行動計画(2005~2010年)が採択されたこと、および、やはり人身取引をとくに対象とし、選択議定書上の犯罪の一部も網羅している新たな行動計画(2012~2016年)が最近採択されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、これらの計画が選択議定書上のすべての犯罪を網羅しておらず、人身取引関連の犯罪のみに限定されていることを懸念するものである。委員会はまた、条約に基づく総括所見で指摘されているように、「国家子ども・若者育成計画(2012~2016年)」で選択議定書上の締約国の義務も取り上げられているかに関する情報がないことも遺憾に思う。委員会はまた、2005~2010年の計画に基づく諸プロジェクトについて2008年に実施された評価の成果に関する情報がないことも、遺憾に思うものである。 12.条約に基づく総括所見を参照しつつ、委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされているすべての問題をとくに対象とした包括的な行動計画を「国家子ども・若者育成計画(2012~2016年)」に含めるとともに、その実施のために十分な人的資源、技術的資源および財源を提供するよう、勧告する。委員会は、締約国が、その際、現行の行動計画に基づく諸プロジェクトの評価および検討の結果を考慮に入れるよう勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、それぞれ1996年、2001年および2008年にストックホルム、横浜およびリオデジャネイロで開催された第1回・第2回・第3回子どもの〔商業的〕性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントを考慮に入れながら、選択議定書のすべての規定の実施に注意を払うよう勧告する。 調整および評価 13.委員会は、弱者の福祉促進・保護・エンパワーメント局(社会開発・人間安全保障省(MSDHS)内)および国家子ども保護委員会を含むいくつかの調整機関を締約国が挙げたことに留意する。委員会は、条約に基づく総括所見のパラ13および14を参照しつつ、子どもの権利に関する政策およびその実際の実施がMSDHS内の諸機関に割り当てられており、かつ、条約および選択議定書に基づく、国および国以外のあらゆる関連の主体の活動の調整を担当する全般的な調整機構が存在しないことを、懸念するものである。 14.委員会は、条約に基づく総括所見のパラ13および14を参照しつつ、締約国が、子どもの権利政策の策定および実施に取り組んでいるさまざまな機関および委員会(社会開発・人間安全保障省内のものを含む)の間でよりよい調整が行なわれることを確保するとともに、条約およびその選択議定書に基づく子どもの権利についての活動の実施の監視および評価に関して、部門別省庁を横断し、かつ中央政府から地方政府のレベルに至るまで指導力を発揮しかつ有効な一般的監督を行なうことのできる単一の部局を指定するよう、勧告する。 普及および意識啓発 15.委員会は、選択議定書がタイ語に翻訳され、かつ、2001年以降さまざまな機関(政府機関、非政府機関、地方行政機関およびメディアならびに全国のさまざまな学術機関および地方行政機関〔ママ〕を含む)に対して普及されていることを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国において選択議定書に関する体系的かつ包括的な普及および意識啓発活動が行なわれていないことにより、公衆、子どもならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の間における、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの犯罪に関する理解および意識の水準の低さが助長されていることを、懸念するものである。 16.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) コミュニティ、子どもおよび被害を受けた子どもと緊密に協力しながら、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止措置および有害な影響に関する広報教育プログラムを発展させること。 (b) 関連するすべての専門家集団、とくに警察官、裁判官、検察官、メディア代表およびソーシャルワーカーならびに子ども保護機関の構成員の間で選択議定書を体系的に普及すること。 研修 17.委員会は、内務省、教育省、法務省、保健省および社会開発・人間安全保障省、検察庁、タイ王立警察ならびにいくつかの非政府組織によって実施された、条約および選択議定書に関する意識強化措置および研修に、積極的対応として留意する。しかしながら委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団(国家子ども保護委員会の委員、保健省、法務省および内務省で子どもの権利について活動している公務員、警察、ソーシャルワーカーならびに裁判官および検察官を含む)が、選択議定書の規定にとくに関連する体系的な、十分な、かつ対象の明確な研修を受けているかどうかに関する情報がないことを遺憾に思うものである。委員会はさらに、これらの研修プログラムの効果に関する評価が行なわれていないことに、特段の懸念とともに留意する。 18.委員会は、コミュニティおよびその他の関係者の関与を得た参加型のプロセスを通じて開発された、選択議定書で対象とされているすべての分野に関する学際的な研修プログラムに対し、締約国が十分なかつ対象を明確にした資源を配分するよう勧告する。このような研修は、子どもとともにおよび子どものために働くすべての関連の専門家集団、省庁および機関を対象として行なわれるべきである。委員会はさらに、締約国に対し、研修プログラムの効果および関連性を高める目的で、選択議定書に関するすべての研修プログラムについて組織的評価が行なわれることを確保するよう、促す。 資源配分 19.人身取引被害者のケアおよび援助のための予算配分額には留意しながらも、委員会は、担当省庁が選択議定書を実施するための活動に割り当てられた、明確に特定可能な予算配分額についての情報が、締約国報告書に記載されていないことを遺憾に思う。加えて委員会は、国家子ども保護委員会および挙げられた他の調整機関の予算上のニーズおよび配分額に関する情報がないことを遺憾に思うものである。 20.委員会は、選択議定書の実施のために十分な資源が配分されることを確保する目的で、締約国があらゆる可能な措置をとるよう勧告する。とくに委員会は、子ども保護委員会、法執行機関および社会保護センターに対し、選択議定書に関する活動のために必要な十分な人的資源、技術的資源および財源が提供されるべきことを勧告するものである。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条1項および2項) 選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 21.委員会は、すべての者、とくに脆弱な立場に置かれた集団が教育に平等にアクセスできるようにするための締約国の努力、および、労働市場における子どもの搾取を防止するためにとられている措置に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、売春が違法であるとはいえ、この法律がほとんど無視されており、かつ多数の子どもを関与させる形で売春が非常に堂々と行なわれていること、および、汚職が行なわれており、かつ子どもの性売買に関与する警察官の事案があるためにこの問題が助長されていることを、懸念するものである。委員会は、締約国の現行法、行政措置、社会政策およびプログラムが不十分であり、子どもがこれらの犯罪の被害者となることの十分な防止につながっていないことを懸念する。 22.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止を目的とした法律(およびとくに現行法の執行)ならびに行政措置、社会政策およびプログラムを強化するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、警察官、とくに子どもの性売買に関与している警察官の汚職事件を防止しかつ訴追するためにあらゆる必要な措置をとることも、勧告するものである。 子どもセックス・ツーリズム 23.委員会は、疑わしい行動をする者または動機が疑わしい者の入国の制限、および、県観光局および民間観光部門関係者を対象とする研修の実施など、子どもセックス・ツーリズムを防止するために締約国がとっている措置を歓迎する。しかしながら、締約国における子どもセックス・ツーリズムの問題に鑑み、委員会は、子どもセックス・ツーリズムを防止しかつ子どもを被害から保護するための十分な立法上および行政上の手続ならびに社会政策が存在しないことを、懸念するものである。 24.委員会は、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムを防止しかつ根絶するため、効果的な規制の枠組みを定めかつ実施するとともに、あらゆる必要な立法上、行政上、社会上その他の措置をとるよう、促す。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムの防止および根絶のための多国間、地域間および二国間の取り決めを通じた国際協力を強化するよう、奨励するものである。委員会はさらに、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムの有害な影響に関する観光業界への働きかけを強化し、旅行代理店および観光業者の間で観光名誉憲章およびWTO〔世界観光機関〕の世界観光倫理規範を広く普及し、かつ、旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範への署名を奨励するよう、促す。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条2項および3項、第5条、第6条ならびに第7条) 現行刑事法令 25.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 子どもの売買の犯罪を構成するすべての要件が締約国の法律で明確に定義されているわけではないこと。 (b) 児童ポルノの犯罪について規制している法律が、いまのところ、児童ポルノについて具体的に触れていない一般的なコンピューター犯罪統制法(2007年)および出版登録法(2007年)のみであること。 26.委員会は、締約国が引き続き刑法その他の関連法を改正して選択議定書第2条および第3条に全面的に一致させるよう、勧告する。とくに、締約国は以下の措置をとるべきである。 (a) 子どもの売買(とくに、選択議定書第3条1項(a)(i)b.、1項(a)(i)c.、1項(a)(ii)および第5条にしたがい、不法な養子縁組、強制労働に子どもを従事させること、および、利得を目的とした子どもの臓器移植のための子どもの売買)を選択議定書にしたがって定義しかつ犯罪化すること。 (b) 児童ポルノに関する刑法の規定を改正し、選択議定書第2条および第3条に全面的に一致させること。 不処罰 27.委員会は、選択議定書に定められたすべての犯罪の加害者の捜査、訴追および処罰に関して締約国報告書で包括的データが提供されなかったこと、および、人身取引の訴追件数が少ないことを懸念する。 28.委員会は、締約国に対し、選択議定書上の犯罪が捜査されることおよび容疑者が訴追されかつしかるべき制裁を科されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会は、締約国が、選択議定書に定められた犯罪の加害者の捜査、訴追および処罰に関する具体的情報を、次回の定期報告書で提供するよう勧告するものである。 裁判権および犯罪人引渡し 29.委員会は、締約国の法律において、選択議定書第4条2項に掲げられたすべての場合について域外裁判権が明示的に認められているわけではないことを、遺憾に思う。委員会はまた、選択議定書上の犯罪について裁判権を行使するためには双方可罰性が必要とされていることも、遺憾に思うものである。犯罪人引渡し法(2008年)、および、法定刑が死刑または1年以上の収監刑である犯罪について14か国との間に締結された犯罪人引渡し協定には留意しながらも、委員会は、選択議定書が犯罪人引渡しの法的根拠として援用されていないこと、および、犯罪人引渡しのためには締約国と申請国との間に条約が締結されていなければならないとされていることを、懸念する。 30.委員会は、締約国が、国内法により、選択議定書上の犯罪について域外裁判権(双方可罰性の基準が満たされない場合の域外裁判権も含む)を設定しかつ行使できることを確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、二国間条約の存在を条件とすることなく、選択議定書が犯罪人引渡しの法的根拠となると見なすよう勧告するものである。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条3項および4項) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 31.売春防止・抑止法(1996年)、女性および子どもの人身取引の防止・抑止対策(1997年)および人身取引禁止法(2008年)に被害者への援助が含まれていることには留意しながらも、委員会は、人身取引被害者だけではなく、選択議定書で禁じられたすべての犯罪の被害を受けた子どもを特定するためにとられた措置についての情報がないことを、遺憾に思う。委員会はさらに、送還の過程で、人身取引の被害を受けた子どもがその意に反して非常に長期間収容されることが多く、その結果、このような子どもが、シェルターを退所して母国に帰還する許可を得るために警察に虚偽の証言を行なう事態が生じていることを、懸念するものである。委員会はさらに、ビデオ録画による早期の宣誓証言が法律で認められているにも関わらず、裁判官が、子どもの被害者または証人によるこのような証言を認容することに消極的であり、しばしば子どもの出廷を要請する場合があることを、懸念する。 32.委員会は、締約国が、選択議定書に定められたすべての犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するための措置を強化し、かつ、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 法執行機関、関連省庁および子ども保護委員会間の協力のための機構を設置する等の手段により、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもを早期に特定するための機構および手続を設けること。 (b) 人身取引の被害を受けた子どもが退去強制まで長期間待機させられないことを確保すること。 (c) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもまたは当該犯罪の証人である子どもによる証言の録画ビデオが常に証拠として認容されることを確保するため、法律を強化すること。 被害者の回復および再統合 33.委員会は、締約国が列挙する再統合プロジェクトとは、外国のドナー機関、国連機関および非政府組織から資金が拠出されているプロジェクトであることに留意する。委員会は、国が運営するリハビリテーションおよび再統合のためのプログラムならびに被害を受けた子どものためのシェルターについての情報がないことを、遺憾に思うものである。委員会は、人身取引被害者への補償のための基金を確保した旨の締約国の情報に留意しつつ、人身取引および選択議定書上のその他の犯罪の被害者が補償を受けた事例についての情報がないことを遺憾に思う。 34.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもへの援助および支援を確保しかつ調整する、政府機関の能力を強化すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもに対して適切な援助(このような子どもの全面的な社会的再統合ならびに身体的および心理的回復のための援助を含む)が提供されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 (c) 選択議定書第9条4項にしたがい、被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを保障するとともに、加害者から被害賠償を得られない事案のために被害者補償基金を設置すること。 (d) これらの勧告の実施についてユニセフおよび国際移住機関(IOM)の技術的援助を求めること。 ヘルプライン 35.条約に基づく総括所見を参照しつつ、委員会は、締約国が、効率性を高めるため、既存のヘルプラインを単一の全国的ヘルプラインに統合することを検討するよう、勧告する。当該ヘルプラインは、国全体を網羅し、24時間アクセスでき、覚えやすい3~4ケタの番号を有し、かつ、十分な財源および技術的資源、ならびに、子どもに対応し、かつ適切な行動のために通話を分析する訓練を受けた要員を備えたものであるべきである。 VIII.国際的な援助および協力 36.選択議定書第10条1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするいずれかの犯罪の防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 IX.フォローアップおよび普及 37.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、最高裁判所、議会、関連省庁および地方当局ならびにそれぞれ中央および地区に設置されている子ども保護委員会およびその他の調整機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 38.委員会はさらに、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループ、コミュニティおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 39.第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年4月10日)。