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総括所見:タイ(OPSC・2012年) 第1回(1998年)/第2回(2006年)/第3回・第4回(2012年)OPAC(2012年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/THA/CO/1(2012年2月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2012年1月25日に開かれた第1683回会合(CRC/C/SR.1683参照)においてタイの第1回報告書(CRC/C/OPSC/THA/1)を検討し、2012年2月3日に開かれた第1697回会合(CRC/C/SR.1697参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、選択議定書に基づく締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPSC/THA/Q/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会はまた、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた、開かれた、率直かつ建設的な対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第3回・第4回定期報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/OPAC/THA/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、選択議定書の実施に関わる分野でとられたさまざまな積極的措置、とくに人身取引禁止法(2008年)を歓迎する。 5.委員会はまた、選択議定書の実施を促進する制度の創設ならびに国家的計画およびプログラムの採択に関して達成された進展も歓迎するものである。これには以下のものが含まれる。 (a) 「女性および子どもの人身取引の防止および抑止に関する国家的政策および行動計画(2012~2016年)」の採択。 (b) 「子どもの商業的性的搾取の防止および抑止に関する国家的政策および行動計画」の採択(1996年)。 6.加えて委員会は、以下の国際人権文書が批准されたことに評価の意とともに留意する。 (a) 国際組織犯罪防止条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(パレルモ議定書)(2001年)。 (b) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関第182号(1999年)条約(2001年)。 III.データ 7.委員会は、訴追件数、人身取引および強制労働の被害者数および援助を受けた子どもの人数に関して締約国から提供されたデータを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、選択議定書上の犯罪に関するデータ収集が依然として一般的かつ断片的でありかつ深刻に制限されていること、および、条約に基づく委員会の総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)で指摘したように条約および両選択議定書を網羅する効果的なデータ収集システムが存在しないことを、依然として懸念するものである。委員会はとりわけ、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位によって細分化されたデータならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する情報が存在しないことにより、選択議定書上の犯罪を監視し、評価しかつ防止する締約国の能力が非常に制約されていることを懸念する。 8.委員会は、締約国が、条約に基づく総括所見で指摘されているように条約および両選択議定書が対象とするすべての分野を網羅したデータの収集、分析、監視および影響評価に関する、包括的な、調整のとれた、かつ効果的なシステムを発展させかつ実施するための努力を強化するよう、勧告する。データは、選択議定書上の犯罪の被害を受けるおそれがある子どもにとりわけ注意を払いながら、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位によって細分化されるべきである。罪種別に細分化された、訴追および有罪判決の件数に関するデータも収集することが求められる。委員会は、締約国が、前掲の勧告についてとくに国連児童基金(ユニセフ)の技術的支援を求めることを検討するよう、勧告する。 IV.実施に関する一般的措置 立法 9.委員会は、選択議定書上の犯罪の定義が、法律として位置づけられていない2005年11月23日の省令で定められているのみであることを遺憾に思う。委員会は、締約国の立法において、選択議定書上のすべての犯罪が適正に定義されているわけではないことを懸念するものである。 10.委員会は、締約国に対し、国内法を選択議定書と調和させるための努力を行なうよう促す。とくに委員会は、締約国に対し、選択議定書第2条および第3条にしたがって、選択議定書上のすべての犯罪について法律で明確な定義を定め、かつこれらの犯罪を禁止するよう促すものである。 国家的行動計画 11.委員会は、国家人身取引対策行動計画(2005~2010年)が採択されたこと、および、やはり人身取引をとくに対象とし、選択議定書上の犯罪の一部も網羅している新たな行動計画(2012~2016年)が最近採択されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、これらの計画が選択議定書上のすべての犯罪を網羅しておらず、人身取引関連の犯罪のみに限定されていることを懸念するものである。委員会はまた、条約に基づく総括所見で指摘されているように、「国家子ども・若者育成計画(2012~2016年)」で選択議定書上の締約国の義務も取り上げられているかに関する情報がないことも遺憾に思う。委員会はまた、2005~2010年の計画に基づく諸プロジェクトについて2008年に実施された評価の成果に関する情報がないことも、遺憾に思うものである。 12.条約に基づく総括所見を参照しつつ、委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされているすべての問題をとくに対象とした包括的な行動計画を「国家子ども・若者育成計画(2012~2016年)」に含めるとともに、その実施のために十分な人的資源、技術的資源および財源を提供するよう、勧告する。委員会は、締約国が、その際、現行の行動計画に基づく諸プロジェクトの評価および検討の結果を考慮に入れるよう勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、それぞれ1996年、2001年および2008年にストックホルム、横浜およびリオデジャネイロで開催された第1回・第2回・第3回子どもの〔商業的〕性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントを考慮に入れながら、選択議定書のすべての規定の実施に注意を払うよう勧告する。 調整および評価 13.委員会は、弱者の福祉促進・保護・エンパワーメント局(社会開発・人間安全保障省(MSDHS)内)および国家子ども保護委員会を含むいくつかの調整機関を締約国が挙げたことに留意する。委員会は、条約に基づく総括所見のパラ13および14を参照しつつ、子どもの権利に関する政策およびその実際の実施がMSDHS内の諸機関に割り当てられており、かつ、条約および選択議定書に基づく、国および国以外のあらゆる関連の主体の活動の調整を担当する全般的な調整機構が存在しないことを、懸念するものである。 14.委員会は、条約に基づく総括所見のパラ13および14を参照しつつ、締約国が、子どもの権利政策の策定および実施に取り組んでいるさまざまな機関および委員会(社会開発・人間安全保障省内のものを含む)の間でよりよい調整が行なわれることを確保するとともに、条約およびその選択議定書に基づく子どもの権利についての活動の実施の監視および評価に関して、部門別省庁を横断し、かつ中央政府から地方政府のレベルに至るまで指導力を発揮しかつ有効な一般的監督を行なうことのできる単一の部局を指定するよう、勧告する。 普及および意識啓発 15.委員会は、選択議定書がタイ語に翻訳され、かつ、2001年以降さまざまな機関(政府機関、非政府機関、地方行政機関およびメディアならびに全国のさまざまな学術機関および地方行政機関〔ママ〕を含む)に対して普及されていることを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国において選択議定書に関する体系的かつ包括的な普及および意識啓発活動が行なわれていないことにより、公衆、子どもならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の間における、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの犯罪に関する理解および意識の水準の低さが助長されていることを、懸念するものである。 16.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) コミュニティ、子どもおよび被害を受けた子どもと緊密に協力しながら、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止措置および有害な影響に関する広報教育プログラムを発展させること。 (b) 関連するすべての専門家集団、とくに警察官、裁判官、検察官、メディア代表およびソーシャルワーカーならびに子ども保護機関の構成員の間で選択議定書を体系的に普及すること。 研修 17.委員会は、内務省、教育省、法務省、保健省および社会開発・人間安全保障省、検察庁、タイ王立警察ならびにいくつかの非政府組織によって実施された、条約および選択議定書に関する意識強化措置および研修に、積極的対応として留意する。しかしながら委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団(国家子ども保護委員会の委員、保健省、法務省および内務省で子どもの権利について活動している公務員、警察、ソーシャルワーカーならびに裁判官および検察官を含む)が、選択議定書の規定にとくに関連する体系的な、十分な、かつ対象の明確な研修を受けているかどうかに関する情報がないことを遺憾に思うものである。委員会はさらに、これらの研修プログラムの効果に関する評価が行なわれていないことに、特段の懸念とともに留意する。 18.委員会は、コミュニティおよびその他の関係者の関与を得た参加型のプロセスを通じて開発された、選択議定書で対象とされているすべての分野に関する学際的な研修プログラムに対し、締約国が十分なかつ対象を明確にした資源を配分するよう勧告する。このような研修は、子どもとともにおよび子どものために働くすべての関連の専門家集団、省庁および機関を対象として行なわれるべきである。委員会はさらに、締約国に対し、研修プログラムの効果および関連性を高める目的で、選択議定書に関するすべての研修プログラムについて組織的評価が行なわれることを確保するよう、促す。 資源配分 19.人身取引被害者のケアおよび援助のための予算配分額には留意しながらも、委員会は、担当省庁が選択議定書を実施するための活動に割り当てられた、明確に特定可能な予算配分額についての情報が、締約国報告書に記載されていないことを遺憾に思う。加えて委員会は、国家子ども保護委員会および挙げられた他の調整機関の予算上のニーズおよび配分額に関する情報がないことを遺憾に思うものである。 20.委員会は、選択議定書の実施のために十分な資源が配分されることを確保する目的で、締約国があらゆる可能な措置をとるよう勧告する。とくに委員会は、子ども保護委員会、法執行機関および社会保護センターに対し、選択議定書に関する活動のために必要な十分な人的資源、技術的資源および財源が提供されるべきことを勧告するものである。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条1項および2項) 選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 21.委員会は、すべての者、とくに脆弱な立場に置かれた集団が教育に平等にアクセスできるようにするための締約国の努力、および、労働市場における子どもの搾取を防止するためにとられている措置に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、売春が違法であるとはいえ、この法律がほとんど無視されており、かつ多数の子どもを関与させる形で売春が非常に堂々と行なわれていること、および、汚職が行なわれており、かつ子どもの性売買に関与する警察官の事案があるためにこの問題が助長されていることを、懸念するものである。委員会は、締約国の現行法、行政措置、社会政策およびプログラムが不十分であり、子どもがこれらの犯罪の被害者となることの十分な防止につながっていないことを懸念する。 22.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止を目的とした法律(およびとくに現行法の執行)ならびに行政措置、社会政策およびプログラムを強化するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、警察官、とくに子どもの性売買に関与している警察官の汚職事件を防止しかつ訴追するためにあらゆる必要な措置をとることも、勧告するものである。 子どもセックス・ツーリズム 23.委員会は、疑わしい行動をする者または動機が疑わしい者の入国の制限、および、県観光局および民間観光部門関係者を対象とする研修の実施など、子どもセックス・ツーリズムを防止するために締約国がとっている措置を歓迎する。しかしながら、締約国における子どもセックス・ツーリズムの問題に鑑み、委員会は、子どもセックス・ツーリズムを防止しかつ子どもを被害から保護するための十分な立法上および行政上の手続ならびに社会政策が存在しないことを、懸念するものである。 24.委員会は、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムを防止しかつ根絶するため、効果的な規制の枠組みを定めかつ実施するとともに、あらゆる必要な立法上、行政上、社会上その他の措置をとるよう、促す。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムの防止および根絶のための多国間、地域間および二国間の取り決めを通じた国際協力を強化するよう、奨励するものである。委員会はさらに、締約国に対し、子どもセックス・ツーリズムの有害な影響に関する観光業界への働きかけを強化し、旅行代理店および観光業者の間で観光名誉憲章およびWTO〔世界観光機関〕の世界観光倫理規範を広く普及し、かつ、旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範への署名を奨励するよう、促す。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条2項および3項、第5条、第6条ならびに第7条) 現行刑事法令 25.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 子どもの売買の犯罪を構成するすべての要件が締約国の法律で明確に定義されているわけではないこと。 (b) 児童ポルノの犯罪について規制している法律が、いまのところ、児童ポルノについて具体的に触れていない一般的なコンピューター犯罪統制法(2007年)および出版登録法(2007年)のみであること。 26.委員会は、締約国が引き続き刑法その他の関連法を改正して選択議定書第2条および第3条に全面的に一致させるよう、勧告する。とくに、締約国は以下の措置をとるべきである。 (a) 子どもの売買(とくに、選択議定書第3条1項(a)(i)b.、1項(a)(i)c.、1項(a)(ii)および第5条にしたがい、不法な養子縁組、強制労働に子どもを従事させること、および、利得を目的とした子どもの臓器移植のための子どもの売買)を選択議定書にしたがって定義しかつ犯罪化すること。 (b) 児童ポルノに関する刑法の規定を改正し、選択議定書第2条および第3条に全面的に一致させること。 不処罰 27.委員会は、選択議定書に定められたすべての犯罪の加害者の捜査、訴追および処罰に関して締約国報告書で包括的データが提供されなかったこと、および、人身取引の訴追件数が少ないことを懸念する。 28.委員会は、締約国に対し、選択議定書上の犯罪が捜査されることおよび容疑者が訴追されかつしかるべき制裁を科されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会は、締約国が、選択議定書に定められた犯罪の加害者の捜査、訴追および処罰に関する具体的情報を、次回の定期報告書で提供するよう勧告するものである。 裁判権および犯罪人引渡し 29.委員会は、締約国の法律において、選択議定書第4条2項に掲げられたすべての場合について域外裁判権が明示的に認められているわけではないことを、遺憾に思う。委員会はまた、選択議定書上の犯罪について裁判権を行使するためには双方可罰性が必要とされていることも、遺憾に思うものである。犯罪人引渡し法(2008年)、および、法定刑が死刑または1年以上の収監刑である犯罪について14か国との間に締結された犯罪人引渡し協定には留意しながらも、委員会は、選択議定書が犯罪人引渡しの法的根拠として援用されていないこと、および、犯罪人引渡しのためには締約国と申請国との間に条約が締結されていなければならないとされていることを、懸念する。 30.委員会は、締約国が、国内法により、選択議定書上の犯罪について域外裁判権(双方可罰性の基準が満たされない場合の域外裁判権も含む)を設定しかつ行使できることを確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、二国間条約の存在を条件とすることなく、選択議定書が犯罪人引渡しの法的根拠となると見なすよう勧告するものである。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条3項および4項) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 31.売春防止・抑止法(1996年)、女性および子どもの人身取引の防止・抑止対策(1997年)および人身取引禁止法(2008年)に被害者への援助が含まれていることには留意しながらも、委員会は、人身取引被害者だけではなく、選択議定書で禁じられたすべての犯罪の被害を受けた子どもを特定するためにとられた措置についての情報がないことを、遺憾に思う。委員会はさらに、送還の過程で、人身取引の被害を受けた子どもがその意に反して非常に長期間収容されることが多く、その結果、このような子どもが、シェルターを退所して母国に帰還する許可を得るために警察に虚偽の証言を行なう事態が生じていることを、懸念するものである。委員会はさらに、ビデオ録画による早期の宣誓証言が法律で認められているにも関わらず、裁判官が、子どもの被害者または証人によるこのような証言を認容することに消極的であり、しばしば子どもの出廷を要請する場合があることを、懸念する。 32.委員会は、締約国が、選択議定書に定められたすべての犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するための措置を強化し、かつ、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 法執行機関、関連省庁および子ども保護委員会間の協力のための機構を設置する等の手段により、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもを早期に特定するための機構および手続を設けること。 (b) 人身取引の被害を受けた子どもが退去強制まで長期間待機させられないことを確保すること。 (c) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもまたは当該犯罪の証人である子どもによる証言の録画ビデオが常に証拠として認容されることを確保するため、法律を強化すること。 被害者の回復および再統合 33.委員会は、締約国が列挙する再統合プロジェクトとは、外国のドナー機関、国連機関および非政府組織から資金が拠出されているプロジェクトであることに留意する。委員会は、国が運営するリハビリテーションおよび再統合のためのプログラムならびに被害を受けた子どものためのシェルターについての情報がないことを、遺憾に思うものである。委員会は、人身取引被害者への補償のための基金を確保した旨の締約国の情報に留意しつつ、人身取引および選択議定書上のその他の犯罪の被害者が補償を受けた事例についての情報がないことを遺憾に思う。 34.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもへの援助および支援を確保しかつ調整する、政府機関の能力を強化すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもに対して適切な援助(このような子どもの全面的な社会的再統合ならびに身体的および心理的回復のための援助を含む)が提供されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 (c) 選択議定書第9条4項にしたがい、被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを保障するとともに、加害者から被害賠償を得られない事案のために被害者補償基金を設置すること。 (d) これらの勧告の実施についてユニセフおよび国際移住機関(IOM)の技術的援助を求めること。 ヘルプライン 35.条約に基づく総括所見を参照しつつ、委員会は、締約国が、効率性を高めるため、既存のヘルプラインを単一の全国的ヘルプラインに統合することを検討するよう、勧告する。当該ヘルプラインは、国全体を網羅し、24時間アクセスでき、覚えやすい3~4ケタの番号を有し、かつ、十分な財源および技術的資源、ならびに、子どもに対応し、かつ適切な行動のために通話を分析する訓練を受けた要員を備えたものであるべきである。 VIII.国際的な援助および協力 36.選択議定書第10条1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするいずれかの犯罪の防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 IX.フォローアップおよび普及 37.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、最高裁判所、議会、関連省庁および地方当局ならびにそれぞれ中央および地区に設置されている子ども保護委員会およびその他の調整機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 38.委員会はさらに、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループ、コミュニティおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 39.第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年4月10日)。
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総括所見:ネパール(OPAC・2012年) 第1回(1996年)/第2回(2005年)/第3回~第5回(2016年)OPSC(2012年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/NPL/CO/1(2016年7月8日)/第72会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2016年5月20日に開かれた第2112回会合(CRC/C/SR.2112参照)においてネパールの第1回報告書(CRC/C/OPAC/NPL/1)を検討し、2016年6月3日に開かれた第2132回会合(CRC/C/SR.2132参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/NPL/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、多部門にまたがる締約国の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国が条約に基づいて提出した第3~5回統合定期報告書についての総括所見(CRC/C/NPL/CO/3-5、2016年6月3日採択)、および、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づいて提出された締約国の第1回報告書についての総括所見(CRC/C/OPSC/NPL/CO/1、2012年6月15日)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野でとられたさまざまな積極的措置、とくに以下の措置を歓迎する。 (a) 軍隊による子どもの徴募を禁じた2015年憲法の諸規定。 (b) 真実和解委員会および強制的失踪調査委員会の設置(2015年)。 (c) 学校と平和地帯に関する国家的枠組みおよびその実施ガイドライン(2011年)。 (d) 紛争の影響を受けた子どもの再統合に関する国家行動計画(2010年)。 III.一般的実施措置 調整 5.委員会は、締約国におけるすべての平和構築プロセス(これには武力紛争への子どもの関与に関する問題も含まれる可能性がある)を促進する目的で、2006年11月に平和復興省が設置されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、子どもに関連する問題について関連機関間の調整を促進する主要な機関である中央子ども福祉委員会に意思決定の権限がないことを懸念するものである。そのため、十分な権限および明確な任務を有する調整機構が存在しない状況になっている。 6.委員会は、あらゆるレベルのあらゆる機関間で調整を図るための機構を設置する、選択議定書に基づく義務に対して締約国の注意を喚起する。委員会はまた、締約国が、中央子ども福祉委員会であれ今後設置された他の機構であれ、このような機構に対し、選択議定書に基づく活動の実施および評価を調整するための十分な能力および権限が与えられることを確保するとともに、あらゆるレベルでその任務を遂行するために必要なあらゆる人的資源、技術的資源および財源を提供することも勧告するものである。 包括的な政策および戦略 7.委員会は、2010年に発表された、紛争の影響を受けた子どもの再統合に関する国家行動計画を歓迎する。委員会はまた、武力紛争の影響を受けた子どもを就学させ、かつ奨学金を提供するプログラムも歓迎するものである。しかしながら委員会は、実際には、武力紛争の影響を受けたすべての子ども(とくに子ども兵士だった者および紛争中の人権侵害被害者)がこれらの取り組みの利益にアクセスできているわけではないことを懸念する。 8.委員会は、紛争の直接の影響を受けた子ども(子ども兵士または被害者など)および一方または双方の親を失ったことにより間接的影響を受けた子どもを全員包摂することを目的として、国家行動計画の評価を実施するよう勧告する。締約国は、その際、ダリットおよびマイノリティの子どもならびに(または)農村部の子どもを含む、被害を受けやすい状況に置かれた子どもに特段の注意を払うべきである。 資源配分 9.委員会は、選択議定書の実施のための具体的な予算配分が行なわれていないことを遺憾に思う。 10.委員会は、締約国が、選択議定書のあらゆる分野の効果的実施のために十分なかつ対象を明確化した資源が配分されることを確保するよう勧告する。 普及および意識啓発 11.委員会は、締約国が、平和教育、人権教育および公民教育を初等中等教育のカリキュラムおよびカリキュラム資料に統合したことを歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書が広く知られていないことを懸念するものである。委員会はまた、関連の専門家カテゴリーに属する者が選択議定書についての十分な研修を受けていないことも懸念する。 12.委員会は、締約国が、メディア等を通じ、とくに子どもを対象としながら、一般公衆の間で選択議定書の原則および規定を広く普及するよう勧告する。さらに、締約国は、関連するすべての専門家集団(とくに法執行に責任を負う者、裁判官、出入国管理担当者、ソーシャルワーカーおよび医療要員)を対象とした、選択議定書の規定に関する体系的かつ包括的な研修活動を発展させるべきである。 データ 13.委員会は、選択議定書が対象とするすべての分野についてデータ収集、分析および監視を行なうための組織的機構が設けられていないことに、懸念とともに留意する。 14.委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関連するすべての分野についての包括的なデータ収集システムを確立するとともに、収集された情報を、武力紛争の影響を受けている子どもおよび武力紛争に関与している子どもの保護に関わる包括的な政策およびプログラムの立案の基礎として活用するよう、勧告する。 IV.防止 年齢確認手続 15.委員会は、締約国の王立陸軍採用規則(1962年)に基づき、18歳未満の子どもには軍隊への入隊資格がないことに留意する。しかしながら委員会は、実際には、すべての者を対象とする実効的な出生登録が現在行なわれていないため、ネパール治安部隊に入隊する者の年齢確認に信頼が置けないことを懸念するものである。この結果、不正規な出生登録または出生証明書の偽造により、18歳に達する前の者が治安部隊に採用されている可能性がある。 16.委員会は、締約国に対し、軍隊への子どもの採用を効果的に防止するため、個々の新規入隊者の年齢が一貫した体系的なやり方で確認されることを確保するよう促す。委員会はさらに、条約に基づく総括所見(CRC/C/NPL/CO/3-5、パラ25)を再確認し、締約国が、締約国のすべての子どもを対象として普遍的な出生登録および身分証明書類へのアクセスを確保するための努力を引き続き強化するよう促すものである。 人権教育および平和教育 17.委員会は、徴集兵および現役兵に対し、選択議定書の規定に関する定期的かつ義務的な教育が実施されているか否かについての情報がないことを遺憾に思う。 18.委員会は、締約国が、徴集兵および現役で軍務に就いている者を対象とする義務的カリキュラムに選択議定書の規定に関する教育が含まれることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 V.禁止および関連の事項 現行刑事法令 19.委員会は、軍隊による子どもの採用を禁じた新憲法第39条第6項を歓迎する。委員会はさらに、国の治安部隊(ネパール陸軍、ネパール警察および武装警察隊)による志願隊員採用の最低年齢は18歳であること、および、これらの治安部隊による採用は、志願に基づいて、かつ自由参加の競争を通じて行なわれなければならない旨の、締約国の説明に留意するものである。しかしながら委員会は、治安部隊または国以外の武装集団による子どもの採用を処罰する具体的法律がないことを懸念する。 20.委員会は、締約国が、軍隊、国以外の武装集団ならびに民間警備会社および軍需産業による18歳未満の子どもの採用および使用ならびに敵対行為における子どもの使用を例外なく明示的に禁止しかつ犯罪化する目的で、刑法改正のプロセスを速やかに進めるよう勧告する。締約国はまた、15歳未満の子どもの徴募を戦争犯罪として定義しかつ処罰するとともに、国際刑事裁判所ローマ規程の批准を検討するべきである。 不処罰 21.委員会は、強制的失踪調査、真実および和解委員会法(ビクラム暦2071年)(2014年)の一部規定を無効とした2015年2月の最高裁判所判決を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の平和復興省による継続的活動には留意しながらも、軍隊および国以外の武装集団による子どもの使用および採用に関連した事件の捜査、訴追および有罪判決の件数および結果に関する情報がないことを遺憾に思うものである。委員会は、同法において、国の軍隊または国以外の武装勢力による子どもの採用が明示的に犯罪とされておらず、これらの行為が処罰されないままになってしまうおそれがあることを深く懸念する。 22.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 強制的失踪調査、真実および和解委員会法に関する2015年2月の最高裁判所判決を全体として尊重しかつ実施すること。 (b) 軍隊および武装集団による子どもの採用および使用について迅速かつ公平な捜査が行なわれること、ならびに、実行犯とされる者が訴追されることおよび有罪判決を受けた者が十分に処罰されることを確保すること。 (c) 過去の国内武力紛争の際に行なわれた選択議定書上の犯罪の実行犯を捜査し、訴追しかつ処罰するための努力を強化すること。 域外裁判権および犯罪人引渡し 23.委員会は、締約国の法律で、締約国において永住許可を有さない外国人が締約国の利益に反してまたは締約国の住民に対して行なった犯罪についての域外裁判権が定められていることに留意する。しかしながら委員会は、双方可罰性が犯罪人引渡しの要件とされていることを懸念するものである。 24.委員会は、締約国が、選択議定書で禁じられている行為(軍隊もしくは武装集団への子どもの徴集もしくは採用または敵対行為に参加させるための子どもの使用を含む)について、当該犯罪がネパール国民もしくはその他の形で締約国と緊密なつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の域外裁判権を設定するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、選択議定書上で対象とされている犯罪を理由とする犯罪人引渡しについて双方可罰性要件が適用されないことを確保することも勧告するものである。 VI.保護、回復および再統合 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 25.委員会は、締約国に入国する子どもの難民、庇護希望者および移住者(保護者のいない子どもを含む)であって、国外において徴募されまたは敵対行為で使用された可能性のある子どもを早い段階で特定するための機構が設けられていないことを懸念する。 26.委員会は、締約国が、過去に武力紛争があった国または現在武力紛争が生じている国から来た子どもの難民、庇護希望者または移住者(保護者のいない子どもを含む)であって、敵対行為に関与させられた可能性のある子どもを早い段階で特定するための機構を整備するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、このような特定の担当者が子どもの権利、子どもの保護および事情聴取スキルについての訓練を受けていることを確保するようにも勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、そのような子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な援助が提供されることを確保するための対応要綱および専門的サービスを発展させるよう勧告する。 身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための援助 27.委員会は、ネパール政府、ネパール共産党統一毛沢東主義派および国際連合との間で2009年に調印された具体的な除隊およびリハビリテーションのための枠組みにおいて、当初2973名の子ども兵士が対象とされたことに留意する。しかしながら委員会は、これらの子どもについて教育上の措置しかとられておらず、心理社会的処遇、武力紛争への直接の関与から生じた精神的トラウマについてのカウンセリング、または紛争被害者としての適切な補償が提供されていないことを懸念するものである。委員会はまた、多くの子ども兵士がこのプログラムの対象とされておらず、現在、被害者として認知されることならびに適切な援助および補償にアクセスすることに関して多くの阻害要因に直面していることも懸念する。 28.委員会は、軍隊もしくは武装集団に採用されていた子どもまたは敵対行為で使用された子ども全員に対し、身体的および心理的回復のためのサービスが提供され、かつリハビリテーションおよび再統合のためのプログラムへのアクセスが保障されることを確保するため、締約国があらゆる必要な措置をとるよう勧告する。このような措置には、これらの子どもが置かれている状況の慎重なアセスメント、これらの子どもが利用可能な法的助言サービスの強化、ならびに、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための、即時的な、文化的に敏感な、子どもおよびジェンダーに配慮した、かつ学際的な援助の提供が含まれるべきである。締約国は、子どもの権利条約に基づく次回の報告書で、この点に関してとられた措置および当該措置を享受した子どもの人数についてのさらなる情報を提供するよう求められる。 VII.国際的な援助および協力 国際協力 29.委員会は、包括的和平合意およびその他の取決めの実施を支援するため、2007年1月にネパール平和信託基金が設置されたことを歓迎する。 30.委員会は、締約国が、赤十字国際員会および子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表との協力を継続しかつ強化するとともに、選択議定書の実施における国際連合児童基金その他の国際連合機関との協力の強化を模索するよう勧告する。 VIII.通報手続に関する選択議定書の批准 31.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 IX.フォローアップおよび普及 32.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を議会、関連省庁(国防省を含む)、最高裁判所および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 33.委員会は、選択議定書ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびにこの総括所見を、インターネット等も通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 34.選択議定書第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2017年1月25日)。
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総括所見:カナダ(OPAC・2006年) 第1回(1995年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2012年)OPSC(2012年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/CAN/CO/1(2006年1月9日)and CRC/C/OPAC/CAN/CO/1/Corr.1(2006年6月24日) 原文:英語(平野裕二仮訳) ※日本語訳には正誤表による訂正を反映させた。 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2006年5月17日に開かれた第1218回会合(CRC/C/SR.1218参照)においてカナダの第1回報告書(CRC/C/OPAC/CAN/1)を検討した。この検討は、締約国の代表団が第39会期に採択された委員会の決定第8号にしたがって報告書の技術的審査を選択したため、代表団の出席を得ずに行なわれたものである。委員会は、2006年6月2日に開かれた第1157回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、選択議定書で保障された権利に関してカナダーで適用される立法上、行政上、司法上その他の措置に関する詳細な情報を提供してくれる、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答の提出を歓迎する。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2003年10月3日に採択され、CRC/C/15/Add.215に掲げられた委員会の前回の総括所見とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は以下のことを歓迎する。 (a) 2000年に施行された国防法(NDA)改正により、敵対行為が発生している場所または武装戦闘が行なわれる可能性のある場所へは18歳未満の者を配置しないという、カナダ軍の従前からの方針が法律で確固たるものとされたこと。 (b) カナダ国際開発庁(CIDA)が子ども保護調査研究基金(CPRF)を通じて調査研究のための多くの取り組みを支援していること、および、戦争の影響を受けている子どもに関する、CIDAおよび国際協力大臣の特別顧問が任命されたこと。 (c) CIDA内に子ども保護部が創設されたこと。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 国家的行動計画 5.委員会は、2001年に発表されたCIDAの「子ども保護行動計画」において、特別な保護を必要とする子どもの権利が促進され、かつ、武力紛争の影響を受けている子どもが計画の戦略的焦点分野のひとつに位置づけられていることを歓迎する。委員会はさらに、2004年の国家的行動計画「子どもにふさわしいカナダ」において、武力紛争の影響を受けている子どものニーズに対応し、かつ子どもの軍事的徴募を防止するための継続的支援が掲げられていることを歓迎するものである。 6.委員会は、締約国が、条約第44条にしたがって作成される次回の定期報告書(後掲パラ18〔ママ〕参照)で議定書の実施に関する情報を提出する際、これらの行動計画の効果および(または)成果に関するさらなる情報を提供するよう、勧告する。 立法 7.委員会は、ローマ規程を実施する人道に対する犯罪および戦争犯罪法が2000年に制定されたことを歓迎する。これにより、ジェノサイド、人道に対する犯罪および戦争犯罪(「15歳未満の子どもを……強制的に徴集しもしくは志願に基づいて編入することまたは敵対行為に積極的に参加させるために使用すること」を含む)を行なった者は、当該犯罪が行なわれたとされる時期以降にカナダにいるときは、当該犯罪について訴追される可能性がある。 軍隊または武装集団のための子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置を強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 子どもの徴募および敵対行為への子どもの関与に関する選択議定書の規定の違反について、当該違反が締約国の市民である者もしくは締約国と他のつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の域外裁判権を設定すること。 (b) 軍の要員が、選択議定書に掲げられた権利を侵害するいかなる行為も、その旨のいかなる軍令の存在にも関わらず行なわないことを、立法を通じて確保すること。 2.子どもの採用 志願入隊 8.委員会は、国防法第20条3項が、議定書第3条(b)にしたがい、16歳以上18歳未満の者をカナダ軍の予備隊または現役部隊に入隊させる際には事前に該当者の親または後見人1名の同意を得なければならないと定めていることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、条約第38条3項に照らし、採用手続において最年長者を優先させるための措置がとられていないことを懸念するものである。 9.委員会は、締約国が、志願兵の採用手続において最年長者を優先させ、かつ、志願入隊年齢の引き上げを検討するよう勧告する。 軍学校 10.委員会は、締約国に対し、王立軍事大学に通っている子どもの地位について、とくにこのような子どもは単に軍事大学の文民生徒と見なされているのかまたはすでに軍の新隊員と見なされているのかに関する、さらなる情報を提供するよう慫慂する。 3.敵対行為への子どもの関与 戦争捕虜 11.委員会は、敵対行為の際に18歳未満の者を捕虜とすることについてのカナダ軍の規則および手続がすべての捕虜に対して適用されるものと同一であること、および、抑留されたすべての少年は、国際法上の締約国の義務にしたがい、成人から分離され、かつ特別の敬意をもって処遇されることに留意する。しかしながら委員会は、捕虜とされた18歳未満の者が他の国家当局に移送された際に国際人権基準および国際人道法にしたがって処遇されることを確保するためにとられた措置についての情報がないことを、懸念するものである。 12.委員会は、締約国が、武力紛争地域で捕虜とされた18歳未満の被抑留者が他の国家当局に移送される際、当該被抑留者の人権が尊重されると信じる理由があり、かつ、受け入れ国がジュネーブ諸条約を適用する意思および能力を有していると締約国が納得した場合にのみこのような移送が行なわれることを確保するよう、勧告する。締約国はまた、次回の報告書でこの点に関する具体的情報を提供するべきである。 4.武装解除、動員解除および社会的再統合に関してとられた措置 身体的および心理的回復のための援助 13.委員会は、武力紛争の影響を受けた子どもの移住者および難民の心理的および身体的回復ならびに社会的再統合について、州および準州のレベルで設けられている適切なサービスを通じた対応が行なわれている旨の情報を歓迎する。委員会は、締約国に対し、前掲サービスを継続し、かつ必要なときは強化するとともに、これらのサービスを享受した子どもに関する具体的情報を次回の報告書で提供するよう、奨励するものである。 5.国際的な援助および協力 被害者の保護 14.締約国が、小型武器および軽兵器の移譲の統制の向上およびこのような移譲に対する制限的統制を一貫して唱道しており、かつこれらの武器の責任ある移譲を促進するための共通原則の提案について積極的姿勢を示してきたことは認知しながらも、委員会は、小型武器および軽兵器が締約国から輸出されていることにも留意する。これとの関連で、委員会は、締約国が、自国の国内法および国内実務において、18歳に満たない者が軍隊または国の軍隊とは異なる武装集団の構成員として敵対行為に直接参加している可能性がある国への小型武器および軽兵器の貿易がいかなる場合でも禁じられることを確保するよう、勧告するものである。委員会はまた、締約国に対し、この問題に関する具体的情報を次回の報告書で提供するようにも慫慂する。 財政援助その他の援助 15.委員会は、戦争の影響を受けている子どものためのプログラムを有している多数の国連機関および国際機関(ユニセフ、国連開発計画(UNDP)、世界銀行および赤十字国際委員会(ICRC)を含む)への、締約国の財政的支援を称賛する。委員会はまた、子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表事務所およびさまざまな非政府組織に対する締約国の支援も歓迎するものである。 16.委員会は、締約国が、選択議定書の全面的実施のための協力(選択議定書に反するすべての活動の防止、ならびに、選択議定書に反する行為の被害を受けた者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に関するものを含む)を継続するよう勧告する。 6.フォローアップおよび普及 17.選択議定書がカナダ民族遺産省のウェブサイトを通じて普及されており、かつ関心のあるいかなる人に対しても要望に応じて配布されていることには留意しながらも、委員会は、締約国が、関連のあらゆる専門家集団(とくに軍の要員)を対象とした、選択議定書の規定に関する、国内のすべての言語による教育および研修を強化するよう勧告する。委員会は、締約国が、とくに子どもにやさしい訳文を用いた学校カリキュラムを通じ、選択議定書を一般公衆ならびにとくに子どもおよびその親に対して広く知らせるよう、勧告するものである。 18.選択議定書第6条2項に照らし、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 D.次回報告書 19.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第3回・第4回統合定期報告書(提出期限2009年1月11日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年4月30日)。
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総括所見:アイスランド(OPAC・2006年) 第1回(1996年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/ISL/CO/1 and CRC/C/OPAC/ISL/CO/1/Corr.1(2006年6月1日)※日本語訳には正誤表による訂正を反映させた。 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2006年5月26日に開かれた第1146回会合(CRC/C/SR.1146参照)においてアイスランドの第1回報告書(CRC/C/OPAC/ISL/1)を検討し、2006年6月2日に開かれた第1157回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書の提出および事前質問事項(CRC/C/OPAC/ISL/Q/1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会は、ハイレベルな代表団との間に持たれた率直かつ建設的な対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2003年1月31日に採択され、かつCRC/C/15/Add.203に掲げられた、委員会の以前の総括所見とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、武力紛争への子どもの関与を防止するために締約国が行なっている二国間のおよび国際的な技術的協力活動に、評価の意とともに留意する。 5.委員会はまた、締約国が、国際刑事裁判所ローマ規程を2000年5月25日に、かつ最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関(ILO)第182号条約を2000年5月29日に批准したことにも留意する。 C.主要な懸念領域および勧告 立法 6.委員会は、締約国が軍隊を有しておらず、そのため志願入隊または義務的徴募について法的規制が行なわれていないことに留意する。しかしながら、軍隊が存在しないからといって、個人または集団が外国の軍隊または武装集団のために子どもを徴募しようとする可能性が排除されるわけではなく、委員会は、子どもの徴募が締約国の刑法で明示的に犯罪とされていないことを懸念するものである。 7.軍隊または武装集団のための子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置を強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 15歳未満の子どもを軍隊/武装集団に徴募すること、および、このような子どもが敵対行為に直接参加することを、法律で明示的に禁止すること。 (b) 子どもの徴募および敵対行為への関与に関する選択議定書の規定に違反することを、法律で明示的に禁止すること。 (c) これらの犯罪について、当該犯罪が締約国の市民である者もしくは締約国と他のつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の域外裁判権を設定すること。 (d) 軍の要員は、選択議定書に掲げられた権利を侵害するいかなる行為も、その旨のいかなる軍令の存在にも関わらず行なうべきではない旨を、明示的に規定すること。 身体的および心理的回復のための援助 8.委員会は、子どもの難民に対する特別な援助ならびに心理的および社会的支援について締約国報告書に記載された情報に留意する。しかしながら委員会は、子どもの難民、庇護希望者および移住者であって武力紛争に関与したことがある者の心理的および身体的回復ならびに社会的再統合についての情報が存在しないことを、遺憾に思うものである。 9.委員会は、締約国に対し、上述のサービスをアイスランド内外で継続し、かつ必要なときは強化するよう奨励する。委員会は、締約国が、次回の報告書において、その管轄内にある子どもの難民、庇護希望者および移民であって母国で敵対行為に関与した可能性のある者、ならびに、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のために提供される援助についての情報を提供するよう、要請するものである。 10.委員会はまた、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(CRC/GC/2005/6)に留意するよう勧告する。 財政援助その他の援助 11.委員会は、武力紛争における子どもの問題に対応するために締約国が多国間レベルで行なっている協力(国連専門機関に対する財政的支援も含む)に、評価の意とともに留意する。委員会はまた、締約国が現場で行なっている二国間の活動も心強く思うものである。委員会は、締約国が、とくに防止活動に焦点を当てながら、武力紛争への子どもの関与に関する問題に対応するための二国間および多国間の活動を引き続き強化するよう、勧告する。 文書の普及 12.選択議定書第6条2項にしたがい、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 D.次回報告書 13.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の(第3回・第4回)定期報告書(提出期限2008年5月26日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年4月2日)。
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総括所見:南アフリカ(OPSC・2016年) 第1回(2000年)/第2回(2016年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/ZAF/CO/1(2016年10月26日)/第73会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2016年9月20日に開かれた第2143回会合(CRC/C/SR.2143参照)において南アフリカの第1回報告書(CRC/C/OPSC/ZAF/1)を検討し、2016年9月30日に開かれた第2160回会合(CRC/C/SR.2160参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/ZAF/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、ハイレベルなかつさまざまな部門から構成された締約国代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第2回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/ZAF/CO/2、2016年9月30日採択)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、締約国が以下の条約を批准したことに評価の意とともに留意する。 (a) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(2004年批准)。 (b) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2004年批准)。 (c) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書(2004年批准)。 (d) 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(2003年批准)。 (e) 国際労働機関(ILO)・最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)(2000年批准)。 5.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野で締約国がとった、以下の法律の採択を含むさまざまな措置を歓迎する。 (a) 人身取引の防止およびこれとの闘いに関する法律(2013年法律第7号)。 (b) 刑法(性犯罪および関連の事項)改正法(2007年法律第32号)。 III.データ データ収集 6.委員会は、選択議定書で対象とされている犯罪(子どもの売買、児童買春および児童ポルノを含む)を網羅した信頼のできるデータおよび養子縁組に関するデータが存在しないことを懸念する。同様に、委員会は、このような犯罪にさらされるおそれが高い子ども(家族間暴力の被害者である女子、路上の状況にある子ども、子どもの移住者、難民および庇護希望者、施設で暮らしている子どもならびに非公式な慣習的養子縁組を通じて養子とされた子どもなど)の全般的状況に関するデータが存在しないことを懸念するものである。 7.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書で対象とされているすべての分野に関するデータ収集およびデータ分析(選択議定書上の犯罪を理由とする訴追および有罪判決の件数に関するデータを含む)のための、包括的な、調整のとれた、かつ効果的なシステムを発展させかつ実施すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けるおそれがある子どもに特段の注意を払いながら、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位ごとにデータを細分化すること。 (c) 収集された情報を、選択議定書の実施に関する政策決定、影響評価および進捗状況の監視のために積極的に活用すること。 IV.一般的実施措置 立法 8.委員会は、国内法で児童買春、児童ポルノおよび子どもの人身取引が対象とされていることに留意する。しかしながら委員会は、現行刑法において、たとえば利得を目的とした子どもの臓器移植、強制労働に子どもを従事させること、または養子縁組に関する適用可能な国際法文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すことなど、選択議定書第2条および第3条で定義された子どもの売買に関連するすべての行為および活動(当該犯罪が国内でもしくは国境を越えて行なわれたか、または個人的にもしくは組織的に行なわれたかを問わない)が効果的に扱われていないことを懸念するものである。 9.委員会は、締約国が、選択議定書に掲げられたすべての行為および活動(あらゆる形態の子どもの売買を含む)が刑法で全面的に対象とされることを確保するよう勧告する。 包括的な政策および戦略 10.委員会は、選択議定書の実施に関連する多くの法律および政策が、多部門にわたる介入を調整するための十分な政策枠組みの策定を必要としていることに留意する。しかしながら委員会は、関連のさまざまな政策を調整するための、そのような全般的政策枠組みが定められていないことを懸念するものである。 11.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書のすべての規定の実施に特段の注意を払い、かつ子どもの商業的性的搾取に反対する一連の世界会議で採択された成果文書を考慮に入れながら、子どもの権利に関する包括的な政策および戦略に、選択議定書で対象とされているすべての問題を含めること。 (b) 子どもたち、コミュニティおよび市民社会組織の、政策立案への積極的かつ意味のある参加を確保すること。 調整および評価 12.委員会は、選択議定書の実施に関連する法律および政策の実施をいくつかの政府部局が担当していることに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書の実施のために必要な、部門横断型の効果的な調整を可能とする調整機構が設けられていないことを懸念するものである。 13.子どもの権利条約に基づく総括所見(CRC/C/ZAF/CO/2参照)のパラ9および10を参照しながら、委員会は、締約国が、国家子どもの権利部門横断調整委員会に対し、さまざまな部門を横断して、かつ国、広域行政圏および地方のレベルで条約およびその選択議定書の実施に関連するすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限が与えられ、かつ、その活動のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、コミュニティを基盤とする団体および非公式なコミュニティ体制との活動の調整を強化することも勧告するものである。 研修 14.委員会は、選択議定書を実施する政策、法律およびプログラムについての、業務運用指針の策定および関係者を対象とした集中的研修(法執行官、検察官、裁判官、ソーシャルワーカー、ならびに、メディアで働いている専門家および出版物制作についての専門家を対象とするものを含む)を歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書の効果的実施のための、警察および裁判所といった主要な関係機関の能力および専門性の構築が十分ではないことを懸念するものである。 15.委員会は、締約国が以下のことのための努力を引き続き行なうよう勧告する。 (a) 選択議定書で対象とされている犯罪についておよびこのような犯罪の被害を受けた子どものために活動している専門家および機関(家族間暴力、子どもの保護および性犯罪の担当部局、警察の人身取引対策班およびサイバー犯罪担当課、性犯罪裁判所ならびに子ども裁判所を含む)を対象として、選択議定書に関するさらなる研修を実施すること。 (b) これらの専門家および機関に対し、選択議定書の実施に関連する法律、政策およびプログラムの効果的実施のための業務用ツール(指針および標準業務要綱など)を提供すること。 資源配分 16.委員会は、選択議定書の全面的実施のために必要な多くのサービス(子どもの保護および支援のためのサービスならびに子どもを対象とする専門の警察および裁判所によるサービスを含む)に対し、いまなお十分な資源が配分されていないことを懸念する。 17.委員会は、以下のことを確保する目的で、選択議定書の全面的実施のために十分な技術的資源、人的資源および財源を配分するよう勧告する。 (a) 子ども法および人身取引の防止およびこれとの闘いに関する法律の実施。 (b) 子ども裁判所、性犯罪裁判所および映画出版物委員会の効果的運営。 (c) 性的暴行の被害者に対して複合領域的サービスを提供する、トゥトゥゼラ・ケアセンターおよびワンストップセンターの効果的運営および拡大。 市民社会 18.委員会は、子どもの保護および福祉のための法定サービス(選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもに関連するサービスを含む)の提供に市民社会がおおいに関与していることに留意する。しかしながら委員会は、このような市民社会組織に対して政府が拠出している資金が、良質なサービスの提供にともなう費用をまかなうためには不十分であることを懸念するものである。 19.選択議定書で対象とされている犯罪から子どもを保護するために必要な、子どもの保護および福祉のためのサービスを提供する第一次的責任は国にあることに留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 政府によるサービス提供についての予算配分額および市民社会組織によるサービス提供のための資金拠出額が十分であるかどうか再検討すること。 (b) 補助金に関する決定の透明性(受給者の選択基準に関する透明性を含む)を向上させること。 (c) 子どものためのサービス提供に関する予算の策定およびその実施状況の監視に際して、市民社会組織との積極的かつ意味のある協議および市民社会組織によるそのような参加を確保すること。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条(1)および(2)) 議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 20.委員会は、子どもに対して虐待を行なった犯罪者に子どもが接することを余儀なくされないようにすることを目的とした、全国子どもの保護登録制度および全国性犯罪者登録制度が設置されたことに留意する。委員会はまた、子どもの人身取引および誘拐を防止するため、締約国が強力な国境管理措置を導入したことにも留意するものである。しかしながら委員会は、2つの登録制度の機能が重複していることにより、その有効性が阻害される可能性があることを懸念する。委員会はまた、導入された国境管理措置の有効性および比例性についても懸念を覚えるものである。 21.委員会は、締約国が、全国子どもの保護登録制度および全国性犯罪者登録制度、ならびに、子どもの人身取引および誘拐の防止を目的とした国境管理措置の有効性を再検討するよう勧告する。その際、締約国は、あらゆる関係者(子どもたちならびに子どもとともにおよび子どものために活動する市民社会組織を含む)を協議するべきであり、かつ、目的達成のための効果的かつ比例的な措置を特定するため、客観的なデータおよび情報を積極的に活用するべきである。 養子縁組 22.委員会は、非公式な養護の取決め(慣習的養子縁組の一環として行なわれるものを含む)が締約国で一般的であることに留意する。このような非公式な養護の取決めは、拡大家族およびコミュニティにおける代替的養護の選択肢としての可能性を有している場合もあるものの、委員会は、このような慣習的養子縁組が規制および公的監視の対象となっていないため、養子縁組を目的とする子どもの売買のおそれがともなうことを懸念するものである。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 政策的対応を発展させるための基礎として、非公式な養護の取決め(慣習的養子縁組を含む)の状況に関する細分化されたデータの収集および調査研究の実施を進めること。 (b) 子どもたち、家族、コミュニティならびに子どもとともにおよび子どものために活動する市民社会組織の積極的かつ意味のある参加を得ながら、慣習的養子縁組を規制する枠組みおよびそのような養子縁組を監視するための制度を発展させること。 児童セックスツーリズム 24.委員会は、刑法(性犯罪および関連の事項)改正法(2007年)に基づいて児童セックスツアーの宣伝が犯罪化されたことを含め、児童セックスツーリズムに対処するために行なわれてきた努力に留意する。にもかかわらず、委員会は、締約国が、アフリカにおける児童セックスツーリズムの主たる中心地のひとつであるとされていることを懸念するものである。 25.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 規制の枠組みの実施を強化するとともに、児童セックスツーリズムの防止および解消を図るために必要なあらゆる立法上、行政上、社会上その他の措置をとること。 (b) 児童セックスツーリズムの事件が捜査されること、および、加害者とされる者が訴追され、かつ有罪判決を受けたときは適正な制裁を科されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとること。 (c) 児童セックスツーリズムの有害な影響に関する観光業界へのアドボカシーを強化するとともに、旅行代理店および旅行業者の間で世界観光機関の世界観光倫理規範および選択議定書の規定(法律上の制裁に関する情報を含む)を広く普及すること。 (d) 観光業界の企業に対し、「旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範」の署名企業となることを引き続き働きかけること。 (e) セックスツーリズムに関する細分化されたデータが体系的に収集されることを確保すること。 (f) 児童セックスツーリズムの被害をうけるおそれが高まっている子ども、とくに路上の状況にある子どもに対して正当な注意を払うこと。 オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対処するためにとられた措置 26.委員会は、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待の事件の増加が報告されていることを懸念する。 27.情報通信技術と子どもの性的虐待について取り上げた、子どもの権利に関する人権理事会決議31/7、ならびに、2014年(ロンドン)および2015年(アブダビ)で開催された「We Protect」(私たちは保護する)サミットの成果を参照しつつ、委員会は、締約国が、関連の業界および組織と緊密に連携しながら、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対処するための国家的対応策をとるよう勧告する。このような対応策は、最低限、以下の要素から構成されるべきである。 (a) 適正な法的枠組み、調整および監督のための専門機関ならびに具体的な分析、調査研究および監視の機能を通じて、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対応していくための国家的政策。 (b) 訓練を受けた警察、検察機関および司法機関をともなう、専門の、積極的な、反応性が高くかつ被害者に焦点を当てた刑事司法制度、国内的および国際的に再犯を防止するための犯罪者管理、ならびに、インターポールのデータベースと連携した全国データベース。 (c) 子どものための適切な支援サービス(捜査、訴追およびアフターケア時の統合的サービスを含む)、子どもとともにおよび子どものために働く訓練を受けた専門家、ならびに、苦情申立て、賠償請求および救済のためのアクセスしやすい手続。 (d) オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止するための戦略(意識啓発のための公衆教育プログラム、オンラインでの行動および安全に関する学校での必修教育、ならびに、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待をともなう犯罪に関する知識およびその通報を含む)、政策および実践の発展への子ども参加、子どもの性的搾取および性的虐待をともなうオンライン・コンテンツをブロックしかつ削除し、事案を法執行機関に通報し、かつ革新的解決策を発展させていくことについての業界への働きかけ、オンラインにおける子どもの性的搾取に終止符を打つために活動している団体との緊密な協力、ならびに、十分な情報に基づく倫理的なメディア報道。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条(2)および(3)ならびに第5条~7条) 現行刑事法令 28.委員会は、締約国の刑法で、選択議定書で対象とされているすべての形態の犯罪が定義されかつ犯罪とされているわけではないことを懸念する。 29.委員会は、締約国が、選択議定書第2条および第3条にしたがって子どもの売買を定義しかつ犯罪化するとともに、当該定義を子どもの人身取引事件に限定しないことを勧告する。とくに、締約国は以下の行為を明示的に定義しかつ犯罪化するべきである。 (a) 不法な養子縁組を通じた子どもの売買。 (b) 利得を目的とした子どもの臓器移植。 (c) 子どもを強制労働に従事させること。 30.委員会は、映画出版物法および刑法(性犯罪および関連の事項)改正法において罪を犯した成人と子どもが区別されておらず、かつ、自分自身の画像を同意に基づいて共有した子どもが児童ポルノの製造、所持および配布を理由に有罪とされる可能性があることを懸念する。委員会はまた、現行刑法で、ポルノ的資料の処分も対象とする、ポルノグラフィーの包括的定義が定められていないことも懸念するものである。 31.委員会は、締約国が、以下のことを目的として刑法を見直すよう勧告する。 (a) 子どもが自ら作成した画像を同意に基づいて共有することを非犯罪化すること。 (b) 児童ポルノに関して罪を犯した成人と子どもを区別し、かつ、罪を犯した子どもが、尊厳に関する子どもの意識の促進に一致する方法で、かつ子どもの権利条約および選択議定書の規定を全面的に遵守しながら取り扱われることを確保すること。 (c) ポルノグラフィーに関する現行の定義を、ポルノ的資料の処分も対象とするために改正する方向で見直すこと。 (d) デジタルメディアおよび情報通信技術を通じた自己作成コンテンツの使用に関わるリスクについての、子どもを対象とした意識啓発プログラムを発展させかつ強化すること。 不処罰 32.委員会は、トゥトゥゼラ・ケアセンターで提供されるサービスによって性犯罪の通報手続が改善され、性犯罪の有罪判決率が高まったことに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書上の犯罪を行なった者の訴追率および有罪判決率が非常に低いままであることを深く懸念するものである。 33.委員会は、締約国に対し、子どもの売買、児童買春および児童ポルノのあらゆる事件が捜査されること、および、実行犯が訴追され、かつその犯罪の重大性に相応する適切な制裁によって処罰されることを確保するために必要なあらゆる措置をとるよう勧告する。 域外裁判権 34.委員会は、子ども法第291条により、南アフリカの国民、永住者または南アフリカに登記されている法人が国外で行なった子どもの人身取引事件を訴追する国の裁判権が認められており、かつ、性犯罪法第61条において、南アフリカの国民、永住者または南アフリカに登記されている法人が国外で行なったいかなる犯罪についても裁判権が及ぶ(当該犯罪が南アフリカの領海で、または南アフリカで登記されているもしくは登記されなければならない船舶もしくは航空機のなかで行なわれた場合を含む)と規定されている旨の、締約国報告書(CRC/C/OPSC/ZAF/1, paras. 124-126参照)に記載された情報に留意する。しかしながら委員会は、これらの規定によっても、選択議定書第3条第1項に掲げられているすべての犯罪について、かつ選択議定書第4条第2項の規定に一致する方法で締約国が裁判権を設定することはできないことを懸念するものである。 35.委員会は、締約国が、選択議定書第3条第1項に掲げられている諸犯罪および選択議定書第4条第2項に定められているすべての場合(とくに、罪を犯した疑いのある者が締約国の国民または締約国の領域に常居所を有する者である場合および被害者が締約国の国民である場合)について明示的に裁判権を設定するために、適切な措置をとるよう勧告する。 犯罪人引渡し 36.委員会は、南アフリカは1962年に犯罪人引渡し法(法律第67号)を制定しており、かつ、選択議定書の批准以降、いくつかの二国間および多国間の相互司法共助協定を批准し、これに調印しまたはこれに関する交渉を行なってきた旨の、締約国報告書に記載された情報(paras. 186 and 187)に留意する。委員会はまた、締約国が、犯罪人引渡し条約の存在を犯罪人引渡しの条件としていることにも留意するものである。 37.委員会は、締約国に対し、犯罪人引渡し条約が存在する場合にしか犯罪人引渡しを認めていない条件を撤回し、かつ、選択議定書に定められた子どもに対するすべての犯罪についての犯罪人引渡しの法的根拠として選択議定書を活用することを検討するよう、奨励する。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条(3)および(4)) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 38.委員会は、買春の被害を受けた子どもが犯罪者として扱われていること、ならびに、性的搾取および性的虐待の被害者および証人が刑事司法制度および保健制度において再被害に直面していることを懸念する。 39.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもの権利を保護するための機構および手続を確立し(刑事司法制度における明確な訴追免除義務の確立を含む)、かつ、これらの子どもが法執行機関および司法機関によって犯罪者ではなく被害者として取り扱われることを確保すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもまたは証人である子どもが再被害を受けず、かつ、証言の録画のような証拠が司法手続で常に認容されることを確保すること。 刑事司法制度における保護措置 40.委員会は、罪を犯した子どもが全国性犯罪者登録制度のもとで登録される可能性があることを懸念する。 41.委員会は、締約国が、性犯罪を行なった子どもを全国性犯罪者登録制度の対象とすることを再検討するとともに、性犯罪を行なった子どもに適用される手続において、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が全面的に尊重されることを確保するよう、勧告する。 被害者の回復および再統合 42.委員会は、性的攻撃の被害者に対して医学的、心理的その他のサービスを提供するトゥトゥゼラ・ケアセンターが設置されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもの回復および再統合のためのサービスの利用可能性、アクセス可能性および質が依然として限られていることを懸念するものである。 43.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) トゥトゥゼラ・ケアセンターおよびワンストップセンターの数を増やして全国が網羅されるようにすること。 (b) ソーシャルワーカーを増員し、かつ、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どものニーズを満たすための能力構築を図ること。 (c) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもを援助するための、とくにそのような子どもの特定ならびに警察および必要な支援サービスへの付託を可能とする業務運用機構または業務運用ツール(標準業務運用基準など)を開発すること。 (d) シェルターおよびセーフハウスの数を増やすこと。 VIII.国際的な援助および協力(第10条) 多国間、二国間および地域間の取り決め 44.選択議定書第10条第1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするすべての犯罪について防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪のいずれかについて責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 IX.フォローアップおよび普及 フォローアップ 45.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連政府省庁、議会ならびに国および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 総括所見の普及 46.委員会は、選択議定書ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびにこの総括所見を、インターネット等も通じ、政府、議会、裁判所、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 47.選択議定書第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2017年3月6日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/134.html
総括所見:ベラルーシ(OPSC・2011年) 第1回(1994年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2011年)OPAC(2011年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/BLR/CO/1(2011年4月8日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2011年1月25日および26日に開かれた第1597回および第1598回会合(CRC/C/SR.1597 and 1598参照)においてベラルーシの第1回報告書(CRC/C/OPSC/BLR/1)を検討し、2011年2月4日に開かれた第1612回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPSC/BLR/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、ハイレベルな代表団との前向きな対話を評価する。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、条約に基づく締約国の第3回・第4回定期報告書および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書について採択された総括所見(2011年2月4日、それぞれCRC/C/BLR/CO/3-4およびCRC/C/OPAC/CO/1〔ママ〕に掲載)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、人身取引、不法な移住および関連の不法行為に対する対策プログラム(2008~2010年)に、評価の意とともに留意する。 III.データ 5.委員会は、選択議定書で対象とされたすべての分野に関するデータ収集、分析および監視のための体系的機構が存在しないことを遺憾に思う。 6.委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされたすべての分野に関するデータ収集、分析、監視および影響評価のための包括的かつ体系的な機構を発展させかつ実施するよう、勧告する。当該データは、もっとも脆弱な立場に置かれた集団の子どもにとくに注意を払いながら、とくに性別、年齢、国民的および民族的出身、地理的所在、社会経済的背景ごとに細分化されるべきである。罪種別に細分化された、訴追および有罪判決の件数に関するデータも収集することが求められる。これとの関連で、委員会は、締約国が、とくに国連児童基金(ユニセフ)の技術的支援を求めるよう、勧告するものである。 IV.実施に関する一般的措置 立法 7.委員会は、子どもの売買を個別の問題としてではなく人身取引の不可欠な一部として見なしている締約国のアプローチについて、懸念を覚える。 8.委員会は、締約国に対し、子どもの売買(この概念は人身取引に似てはいるものの同一ではない)を法律上も実際にも禁止する選択議定書上の義務を負っていることを想起するよう、求める。 国家的行動計画 9.委員会は、子どもの権利に関わるさまざまな計画およびプログラムならびに人身取引に関する行動計画(2011~2013年)に留意しつつも、選択議定書をとくに対象とする行動計画が存在しないことを遺憾に思う。 10.委員会は、締約国が、条約およびその選択議定書の実施のための包括的な政策およびそれに対応した国家的行動計画を採択し、かつ当該計画の効果的実施を確保するために十分な監視評価システム(地方レベルにおけるものを含む)を確立するとともに、市民社会および子どもたち自身を含むすべての関係パートナーのいっそうの関与を促進するよう、勧告する。 調整および評価 11.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノを防止するための取り組みに従事している15以上の省庁のうち、いずれの国家機関が選択議定書の実施について主たる責任を負っているかが明確でないことを、遺憾に思う。 12.委員会は、締約国が、横および縦の双方の調整を確保しながら、選択議定書の実施を担当する国レベルの調整機関または調整機構を設置するとともに、当該機関または機構が、国レベルでも地方レベルでもその任務を効果的に遂行するための十分な人的資源、技術的資源および財源を有することを確保するよう、勧告する。 普及および研修 13.締約国の公的機関、マスメディア、国際機関およびコミュニティ団体が人身取引に反対する広報キャンペーンを行なっており、かつ学校で人身取引に関する情報が提供されていることには留意しながらも、委員会は、意識啓発活動では主として人身取引について扱われており、選択議定書で対象とされている犯罪について具体的に扱われていないように思われることを、懸念する。委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家が、選択議定書の規定にとくに関連した十分な研修を受けていないことを、遺憾に思うものである。 14.選択議定書第9条2項に照らし、委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび長期的な意識啓発措置を通じ、子ども、その家族およびコミュニティを含む公衆一般に選択議定書の規定を広く知らせるとともに、このような犯罪の被害を受けた子どもとともに働くすべての専門家集団(とくに警察、弁護士、検察官、裁判官、ソーシャルワーカーおよび出入国管理官)を対象とする、選択議定書の規定に関する体系的な教育および研修を継続しかつ強化するよう、勧告する。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条1項および2項) 選択議定書で禁じされた犯罪を防止するためにとられた措置 15.委員会は、とくにインターネット上の児童ポルノの製造および流布を抑止するために締約国が行なっている努力についての情報に、評価の意とともに留意する。にもかかわらず、委員会は、選択議定書で対象とされた犯罪の防止に対して締約国が優先的注意を向けていないことを、遺憾に思うものである。 16.委員会は、根本的原因、問題の規模ならびに保護措置および防止措置の存在を明らかにし、かつ対象の明確な措置を採択する目的で、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの性質および規模に関する調査研究を行なうよう、勧告する。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条(2項および3項)ならびに第5~第7条) 現行刑事法令 17.委員会は、締約国の刑法で選択議定書に掲げられたすべての犯罪が網羅されているわけではないことを懸念する。しかしながら委員会は、委員会の勧告を考慮しながら法律を再度見直すつもりである旨の、締約国代表団から得られた情報を歓迎するものである。 18.委員会は、締約国が、刑法を改正して選択議定書第2条および第3条と全面的に一致するようにするとともに、不処罰を防止するため、法律が実際に執行され、かつ加害者に適切な制裁が科されること確保するよう、勧告する。とくに、締約国は以下の行為を犯罪化するべきである。 (a) 性的搾取、営利目的の子どもの臓器移植もしくは強制労働に子どもを従事させることを目的として、いかなる手段によるかは問わず、子どもを提供し、引き渡しまたは受け取ること、または、養子縁組に関する適用可能な法的文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すことによる、子どもの売買。 (b) 児童買春の目的で子どもを提供し、入手し、周旋しまたは供給すること。 (c) バーチャルな児童ポルノ、あからさまな性的活動に従事する子どもを描いているわけではない子どもの挑発的描写(児童エロチカ)を含む児童ポルノを配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売し、所持し、または情を知ってこれにアクセスしもしくはこれを閲覧すること。 (d) これらのいずれかの行為を奨励する資料の製造および配布。 法人の刑事責任 19.委員会は、締約国の法律において法人の刑事責任が定められていないことを遺憾に思う。 20.選択議定書第3条4項に照らし、委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされたすべての犯罪に関する法人の責任について定めるよう、勧告する。 裁判権および犯罪人引渡し 21.締約国が、犯罪発生地国の法律に関わらず、人身売買関連犯罪についての域外裁判権を設定できることには留意しながらも、委員会は、人身取引の要素をともなわない子どもの売買、児童買春および児童ポルノの犯罪についてもこれが当てはまるのかに関する情報がないことを、遺憾に思う。委員会はさらに、犯罪人引渡し条約が締結されていないために犯罪人引渡しが相互主義の基準に基づいて行なわれることを、懸念するものである。 22.委員会は、締約国が、法律により、選択議定書で対象とされたすべての犯罪について双方可罰性の基準を課すことなく域外裁判権を設定しかつ行使できることを確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、犯罪人引渡しのための効力を有する二国間協定が存在しないときは選択議定書をその法的根拠として活用するよう、勧告するものである。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条3項および4項) 議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 23.委員会は、子どもの被害者または証人の事情聴取の際に教員または心理学者が同席することのような一部の保護措置が14歳までの子どもにしか適用されないことを、懸念する。委員会は、人身取引被害者の保護について定める人身取引法案に留意するものの、売買、児童買春および児童ポルノの被害者である子どもに対してこの保護がどのように適用されるのかに関する情報が存在しないことを、遺憾に思うものである。人身被害者については適用除外とされていることには留意しながらも、委員会は、16歳以上の子どもが売春に従事することが行政犯とみなされていることを遺憾に思う。 24.委員会は、締約国に対し、売買、児童買春および児童ポルノの被害者である子どもの保護を人身取引法案に含めるよう、促す。委員会はまた、締約国に対し、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの事件の訴追に対する被害者中心アプローチを促進するとともに、被害者の援助および保護に充てられる資源を増加させることも、促すものである。委員会は、締約国が、選択議定書第8条1項および子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針にしたがい、18歳に達するまでのすべての子どもの被害者が十分な保護および専門的援助を受けることを確保するための措置を継続しかつ強化するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、選択議定書で禁じられたいずれかの犯罪の被害を受けた子どもが犯罪者と見なされて処罰されることがないこと、および、このような子どもに対するスティグマおよびその周縁化を回避するためにあらゆる可能な措置がとられることを確保するよう、勧告するものである。 被害者の回復および再統合 25.委員会は、子どもの被害者を担当する省庁が子どもの年齢によって異なることに留意するとともに、このような縦割りのアプローチにより、被害を受けたすべての子どもに適切な援助が提供されることを確保するうえで困難が生じる可能性があることを懸念する。委員会は、売買、買春およびポルノの被害を受けた子どもに提供されるサービスについて情報を受け取れなかったことを、遺憾に思うものである。 26.委員会は、とくに包括的なかつ調整のとれた援助を提供し、かつ、選択議定書第9条4項にしたがい、法的に責任のある者に対して被害賠償を求めることのできる子どもにやさしい手続へのアクセスを保障することによって、締約国が、第9条3項にしたがい、選択議定書上の犯罪の被害を受けた18歳未満に達するまでのすべての子どもを対象とする、社会的再統合ならびに身体的および心理社会的回復を促進するための措置を強化するよう、勧告する。 VIII.国際的な援助および協力(第10条) 27.選択議定書第10条1項に照らし、委員会は、締約国に対し、犯罪者のインターネット・プロトコル・アドレス、ホストおよびウェブサイトを追跡するためのインターネット・プロトコル特定システムを増強するため、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化するよう奨励する。委員会はさらに、選択議定書で対象とされたいずれかの犯罪の効果的な防止、摘発、捜査、責任者の訴追および処罰を可能にする目的で、締約国が、犯罪的資料のホストとなりまたはこれを配布するインターネット・サービス・プロバイダ(ISP)を特定するよう勧告するものである。この目的のため、委員会は、締約国がすべてのレベルの国際的および地域的枠組みに引き続き参加するよう、勧告する。 IX.その他の法規定 28.委員会は、締約国が、非加盟国による加入に対して開かれている、サイバー犯罪に関する欧州評議会条約(2001年)および性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2007年)を批准するよう、勧告する。 X.フォローアップおよび普及 29.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚および議会ならびに自治体に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 30.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに採択された総括所見を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループおよび専門家グループが広く入手できるようにすることを勧告する。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じて、子どもおよびその親に対して選択議定書について広く知らせるよう、勧告するものである。 XI.次回報告書 31.第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回定期報告書(提出期限2017年10月30日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年12月26日)。
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総括所見:ベトナム(OPAC・2006年) 第1回(1993年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2012年)OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/VNM/CO/1(2006年10月17日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2006年9月22日に開かれた第1187回会合(CRC/C/SR.1187参照)においてベトナムの第1回報告書(CRC/C/OPAC/VNM/1)を検討し、2006年9月29日に開かれた第1199回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、選択議定書で保障された権利に関してベトナムで適用される立法上、行政上、司法上その他の措置に関する実質的情報を提供してくれる、締約国の第1回報告書、文書回答および文書による追加情報の提出を歓迎する。委員会はまた、部門横断型のハイレベルな代表団との建設的な対話についても謝意を表するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2003年1月31日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.200)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、ベトナム法上、軍隊に徴募されるのは18歳以上の男性の市民のみであることを歓迎する。委員会はさらに、締約国が以下の文書を批准したことを歓迎するものである。 (a) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2001年12月20日)。 (b) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関第182号条約(1999年)(2000年12月19日)。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 立法 5.委員会は、ベトナムの領域外で行なわれた犯罪について、締約国が批准しまたは加入した国際条約に定められた状況下で当該行為が国内法違反となる場合にはベトナムの裁判所に裁判権の行使を認める規定が、締約国の刑法に存在することに留意する。しかしながら、以下の点が明確ではない。 (a) ベトナム法において、18歳未満の者を強制的に徴募しもしくは敵対行為に関与させることまたは選択議定書に掲げられた規定の他のいずれかの違反が犯罪とされているか。 (b) ベトナム法において、これらの行為がベトナム外で行なわれた場合またはベトナム市民に対して行なわれた場合に裁判所の裁判権の行使が認められているか。 6.軍隊または武装集団のための子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置を強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) (子どもの権利条約第38条に照らし)15歳未満の子どもを軍隊/武装集団に徴募することおよびこのような子どもが敵対行為に直接参加することを法律で明示的に禁止すること。 (b) 子どもの徴募および敵対行為への関与に関する選択議定書の規定に違反することを法律で明示的に禁止すること。 (c) これらの犯罪が、締約国の市民である者もしくは締約国と他のつながりを有する者によって、またはこれらの者に対して行なわれた場合の、当該犯罪についての域外裁判権を設定すること。 (d) 軍の要員は、選択議定書に掲げられた権利を侵害するよう命ずる軍令の存在に関わらずそのような行為を行なうべきではない旨を、明示的に規定すること。 7.委員会は、国際刑事裁判所を設置するローマ規程の採択に至るプロセスに締約国が積極的に参加し、かつその内容に合意している旨の情報を歓迎し、締約国に対し、可能なかぎり早期にローマ規程の加盟国となるよう奨励する。委員会はさらに、締約国が、非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関するジュネーヴ諸条約の第2追加議定書を批准するよう勧告するものである。 普及および研修 8.委員会は、高等段階(軍事学校を含む)の倫理公民コースに人権が含まれているという情報を歓迎しながらも、選択議定書に関する十分な情報が関連の専門家集団に提供されていないことを懸念する。 9.委員会は、締約国が、関連のすべての専門家集団(とくに軍の要員)が条約および武力紛争への子どもの関与に関するその選択議定書の規定についての体系的研修を受けることを確保するよう、勧告する。加えて、委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムを通じて条約およびその選択議定書の規定を子どもに広く知らせるよう勧告するものである。 2.子どもの徴募 10.委員会は、出生登録が近年相当に向上してきたという情報を歓迎するものの、過去に出生登録が行なわれていなかったために若い新兵の年齢が確かでない事態がいまなお生じうることを、依然として懸念する。 11.委員会は、締約国が、出生証明書が存在しない場合、新兵の年齢が他の信頼しうる手段(医師による検査を含む)によって決定されることを確保するよう勧告する。 3.敵対行為への子どもの関与 敵対行為への直接参加 12.委員会は、締約国が選択議定書の批准時に行なった宣言によれば、18歳未満の者は軍事戦闘(敵対行為)に直接関与しないとされるものの、「国家の独立、主権、統一および領土の一体性を保護する緊急の必要があるときはこのかぎりでない」とされていることを懸念する。 13.委員会は、国際連合憲章にしたがって国の自衛権を全面的に尊重しながらも、締約国が、選択議定書第3条2項にしたがって子どもの志願入隊に関する最低年齢を定めるとともに、たとえ前掲パラ12に挙げた例外的状況が存在する場合であっても敵対行為への子どもの積極的参加を防止するよう勧告する。 4.武装解除、動員解除、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に関してとられた措置 14.委員会は、1975年の再統一以降、ベトナムが平時復興の一環として数次の動員解除プログラムを実施してきたことを歓迎するものの、選択議定書に反する行為の被害を受けた者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に関して行なわれた措置およびプログラムについての情報が乏しいことを遺憾に思う。委員会は、危険物除去のために行なわれている種々のプロジェクトおよび活動にも関わらず、締約国の領域の広範な部分がいまなお過去の紛争時から残されている不発弾(UXO)および地雷の影響を受けており、住民およびとくに子どもにとって深刻な危険を引き起こしていることを、懸念するものである。 15.委員会は、締約国が、選択議定書に反する行為の被害者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に関してとられた措置に関して、次回報告書でより多くの情報を提供するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、国際協力の枠組みのなかで必要な技術的および財政的支援(国連諸機関からのものも含む)を求めながら、地雷および不発弾の除去活動ならびにその危険性に関する教育活動を引き続き行なうよう勧告するものである。 5.国際的な援助および協力 16.委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関して提供されたおよび(または)受けた協力(技術的協力および財政援助を通じてのものも含む)に関するさらなる情報を提出するよう勧告する。 6.フォローアップおよび普及 17.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国防省、国民議会、人民評議会および適用可能なときは省当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 18.選択議定書第6条2項に照らし、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 7.次回報告書 19. 第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第3回・第4回統合報告書(提出期限・2007年9月1日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年9月9日)。
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総括所見:スイス(OPSC・2015年) 第1回(2002年)/第2~4回(2015年)OPAC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/CHE/CO/1(2015年2月26日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2015年1月22日に開かれた第1963回会合(CRC/C/SR.1963参照)においてスイスの第1回報告書(CRC/C/OPSC/CHE/1)を検討し、2015年1月30日に開かれた第1983回会合(CRC/C/SR.1983参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/CHE/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、多部門型の締約国代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2015年1月30日に採択された、子どもの権利条約に基づく締約国の第2~4回統合定期報告書に関する総括所見(CRC/C/CHE/CO/2-4)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会はさらに、締約国がとくに以下の文書を批准したことに評価の意をもって留意する。 (a) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2014年3月) (b) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(2006年10月) (c) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2006年10月) (d) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書(2006年10月) 5.委員会は、選択議定書の実施の分野で締約国がとった、以下のものを含むさまざまな措置を歓迎する。 (a) 数次の刑法改正により、人身取引の定義が拡大され、自発的買春に関する年齢制限が16歳から18歳に引き上げられ、かつ児童ポルノを所持することなく消費する行為が犯罪化されるとともに、とくに人身取引、子どもとの性的行為および子どもとの性的行為を掲載した一定の態様のポルノグラフィ―へのアクセスについて有罪判決を受けた者が、子どもと常時接する活動を行なうことまたは子どもと接触しもしくは接近することを禁じられたこと。 (b) 連邦憲法および刑法の改正により、とくに思春期前の子どもを関与させた性犯罪を訴追する権利およびこのような犯罪の処罰は時効の対象とされないことが保障されたこと。 6.委員会はさらに、選択議定書の実施を促進する、以下のものを含む制度の創設ならびに国家的計画およびプログラムの採択に関して達成された進展を歓迎する。 (a) 人身取引と闘う国家行動計画(2012~2014年)の採択 (b) サイバー犯罪調整部、ならびに、連邦警察のスイス人身取引・移民密輸対策調整部および子どもに対する犯罪・ポルノグラフィ―部がそれぞれ2003年および2007年に設置されたこと。 III.データ データ収集 7.委員会は、包括的なデータ収集システムおよび選択議定書上のすべての犯罪を網羅する細分化されたデータが締約国に存在しないために、議定書上の犯罪を監視しかつ評価する締約国の能力が限られていることを懸念する。 8.条約に基づく総括所見(CRC/C/CHE/CO/2-4、パラ16および17)を参照しつつ、委員会は、締約国が、選択議定書が対象とするすべての分野についてデータ収集、分析、監視および影響評価を行なう包括的かつ体系的な機構を設置しかつ実施するよう、勧告する。データは、もっとも被害を受けやすい立場に置かれた集団の子どもに特段の注意を払いながら、とくに性別、年齢、国民的および民族的出身、地理的所在ならびに社会経済的地位ごとに細分化されるべきである。犯罪の性質によって細分化された、訴追件数および有罪判決件数についてのデータ収集も求められる。 IV.一般的実施措置 国家的行動計画 9.委員会は、防止、意識啓発、刑事訴追、被害者の保護および支援ならびに連携の分野で23の措置を掲げた、人身取引と闘う国家行動計画(2012~2014年)の採択を歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書で対象とされているすべての問題を含んだ、子どもに関する包括的な政策および戦略が存在しないことを遺憾に思うものである。 10.条約に基づく総括所見(CRC/C/CHE/CO/2-4、パラ10および11)を参照しつつ、委員会は、締約国が、選択議定書で求められているすべての分野における包括的措置を掲げ、かつ、その実施のために十分な人的資源、技術的資源および財源を提供される包括的な政策および戦略を採択するよう、勧告する。防止、被害を受けた子どもの保護、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に、特段の焦点が当てられるべきである。委員会はまた、締約国に対し、このような政策および戦略が定期的に評価の対象とされることを確保するよう奨励する。 調整および評価 11.委員会は、さまざまな連邦省庁および社会問題カントン長官会議から構成され、委員会の勧告のフォローアップを担当する作業部会の設置を構想しているという、締約国から提供された情報に留意する。しかしながら委員会は、連邦およびカントンのレベルで諸議定書の実施の全般的調整が行なわれていないことを懸念するものである。 12.条約に基づく総括所見(CRC/C/CHE/CO/2-4、パラ12および13)を参照しつつ、委員会は、締約国が、選択議定書に基づく子どもの権利についての活動の監視および評価について、各部門を横断し、かつ連邦、カントンおよびコミューンのれべるで指導力を発揮しかつ効果的な一般的監督を行なう能力を備えた調整機関を指定するよう勧告する。締約国は、当該調整機関に対し、その効果的活動のために必要な人的資源、技術的資源および財源を提供するべきである。 普及および意識啓発ならびに研修 13.委員会は、人身取引に関する意識啓発のための全国キャンペーンの計画(2017~2018年)が現在作成されている最中である旨の情報に留意する。委員会はまた、若者とメディアに関する全国的プログラムの実施等も通じて、ニューメディア関連のリスクに関する意識啓発を目的とした情報の普及および研修の実施のために行なわれているさまざまな努力にも留意するものである。しかしながら委員会は、とられた措置が体系的ではなく、かつ選択議定書のすべての分野を網羅しているわけではないことを懸念する。 14.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書の規定を、子ども(子どもにやさしい方法による)、その家族およびコミュニティを含む公衆一般に体系的に周知するための努力を強化すること。 (b) 関連の政府機関、市民社会組織、メディア、民間セクター、コミュニティおよび子どもたちと緊密に効力しながら、選択議定書で対象とされているすべての問題およびそのような慣行への対策として国内法で定められている保護措置についての意識啓発プログラムを発展させること。 (c) 研修活動を拡大しかつ強化するとともに、このような活動が体系的かつ学際的であること、選択議定書で対象とされているすべての分野を含んでいることならびに子どもとともにおよび子どものために働くすべての関連の専門家(とくにあらゆるレベルの裁判官、検察官、ソーシャルワーカー、法執行官および出入国管理官)を対象として実施されることを確保すること。 資源配分 15.委員会は、締約国が、選択議定書に基づく活動のためにとくに配分される予算についての十分な情報を提供していないことを懸念する。このような情報が存在しないことは、選択議定書の実施にとって相当の障壁である。 16.委員会は、締約国が、連邦およびカントンのレベルにおける選択議定書の効果的実施のために十分なかつ対象を明確化した資源を配分するよう勧告する。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条第1項および第2項) 選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 17.議定書で禁じられている犯罪を防止するために締約国が行なっている努力には留意しながらも、委員会は、諸措置が断片的であり、かつ議定書のすべての分野を網羅しているわけではないことを懸念する。とくに委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 締約国に、被害を受けやすい状況および周縁化された状況に置かれた子どもをとくに対象とするプログラムが存在しないこと。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害者となるおそれがある子どもを特定しかつ監視するために設けられた機構が不十分であること。 (c) 防止活動が、締約国の財政的支援が限られたなかで非政府組織によって行なわれていることが多いこと。 18.委員会は、締約国が、選択議定書のすべての分野を網羅した防止措置を拡大しかつ強化するとともに、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 被害を受けやすい状況および周縁化された状況に置かれた子ども(ロマの子どもまたは他の民族的マイノリティの子ども、施設に措置された子ども、路上の状況下で暮らしている子ども、移住の影響を受けている子ども、子どもの庇護希望者および難民ならびに家族間暴力の被害者である女子を含む)を対象とする特別防止プログラムを確立すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子ども(とくに、被害を受けやすい状況に置かれた子ども)を特定するための機構および手続を確立し、かつ、これらの子どもを対象として心理社会的支援および意識啓発プログラムを行なうこと。 (c) 関連の非政府組織を支援すること。 (d) 子どもの性的搾取および人身取引(とくに、とりわけインターネット上の児童買春および児童ポルノ)の規模を評価する目的で研究を実施すること。 児童セックス・ツーリズム 19.委員会は、観光業における性的搾取から子どもを保護するために締約国、オーストリアおよびドイツが合同で行なっている教育キャンペーンおよび「旅行・観光業における性的搾取からの子どもの保護に関する行動規範」の策定など、児童セックス・ツーリズムを防止するために締約国がとった措置を歓迎する。しかしながら委員会は、効果的な規制の枠組みが存在せず、かつ、国外における児童セックス・ツーリズムの防止およびこれとの闘いを効果的に進めるためにとられた措置が不十分であることを懸念するものである。 20.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 児童セックス・ツーリズムを防止しかつ撤廃する目的で、効果的な規制枠組みを確立しおよび実施し、ならびに、あらゆる必要な立法上、行政上、社会上その他の措置をとること。 (b) 児童セックス・ツーリズムの防止および撤廃を目的とする多国間、地域間および二国間の取り決めを通じた国際協力をさらに強化すること。 (c) 児童セックス・ツーリズムの有害な影響に関する観光業界への働きかけを強化し、かつ、旅行代理店および観光業者の間で世界観光機関の世界観光倫理規範を広く普及すること。 (d) これらの企業に対し、旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範への署名を奨励すること。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条第2項および3項、第5条、第6条ならびに第7条) 現行刑事法令 21.選択議定書の規定をよりよく反映させるために行なわれた連邦憲法および刑法の改正は歓迎しながらも、委員会は、選択議定書上のすべての犯罪が刑法に十分に明記されているわけではないことを懸念する。とくに、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 選択議定書第2条(a)および第1条第1項(a)(i)で対象とされているすべての形態の子どもの売買が、人身取引とは異なる犯罪として分類されているわけではないこと。 (b) 締約国において、情報通信技術を利用して性的目的で子どもを勧誘すること(グルーミング)および性的メッセージまたは写真を交換すること(セクスティング)をとくに取り上げた法律が定められていないこと。 (c) 児童ポルノ〔に関連する禁止行為〕の定義に、裸の子どもを映しているものの特定の文脈に照らしてポルノ的とはみなされない画像およびビデオの製造、販売および配布が含まれていないこと。 (d) 選択議定書上の犯罪を処罰する刑法の規定のなかに、いまなお16歳までの子どもしか保護の対象としていないもの(とくに子どもをポルノ的資料に接触させることを処罰する規定)があること。 22.委員会は、締約国が、刑法その他の関連の法律を、選択議定書第2条および第3条と完全に一致させる目的で引き続き検討しかつ改正するよう勧告する。とくに、締約国は以下の措置をとるべきである。 (a) 子どもの売買――人身取引と類似してはいるものの同一ではない概念――を議定書第3条にしたがって定義し、規制し、かつ犯罪化すること。 (b) 情報通信技術を利用して性的目的で子どもを勧誘すること(グルーミング)および性的メッセージまたは写真を交換すること(セクスティング)ならびに特定の文脈における裸の子どもの画像またはビデオの製造、販売および配布を含む、選択議定書上のすべての犯罪が明示的に犯罪とされることを確保すること。 (c) 18歳未満のすべての子どもが刑法によって全面的に保護されることを確保すること。 域外裁判権 23.刑法第5条に掲げられた子どもに対する犯罪を訴追する際の域外裁判権の行使に双方可罰性が必要とされていないことは歓迎しながらも、委員会は、双方可罰性要件の不適用が、18歳未満のすべての子どもの被害者または選択議定書で対象とされているすべての犯罪を網羅しているわけではないことを懸念する。 24.委員会は、締約国が、国内法において、選択議定書で対象とされているすべての犯罪および18歳未満のすべての子どもの被害者について域外裁判権(双方可罰性の基準を満たさない場合の域外裁判権を含む)を設定しかつ行使できることを確保するための措置をとるよう、勧告する。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条第3項および第4項) 被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 25.連邦被害者支援法で被害者への援助に関する最低基準が定められていることには留意しながらも、委員会は以下のことを懸念する。 (a) これらの基準の実施に関してカントン間に格差があること。 (b) 児童ポルノとの関連で被害者の特定が不十分であり、人身取引の被害を受けた子どもが法執行機関によって被害者と認められないことが多く、かつ、搾取されまたは物乞いもしくは盗みを強要された子どもがしばしば被害者とみなされないこと。 26.委員会は、締約国が、選択議定書上のすべての犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するための措置を強化するとともに、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 連邦被害者支援法で定められた基準がすべてのカントンで平等に適用されることを確保すること。 (b) 議定書上の犯罪の被害を受けた子どもが犯罪者ではなく被害者とみなされること、および、被害を受けた子どもの特定に責任を負う者(裁判官、検察官、法執行機関、ソーシャルワーカー、医療スタッフ、移民担当職員および被害を受けた子どもを支援するその他の専門家を含む)が子どもの権利、子どもの保護および事情聴取技法についての研修を受けることを確保すること。 刑事司法制度における保護措置 27.刑事訴訟法に子どもの被害者および証人のための特別規定が置かれていることは歓迎しながらも、委員会は、幼い子どもが十分に保護されていないこと、および、子どもの被害者を支援するスタッフが十分な訓練を受けていないことを懸念する。委員会はさらに、選択議定書が対象とする犯罪の加害者のためのプログラムについての情報がないことを懸念するものである。 28.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 犯罪の被害を受けたまたは犯罪の証人であるすべての子どもに対し、選択議定書で求められている保護が提供されることを確保すること。 (b) 裁判官、検察官、警察、ソーシャルワーカー、医療スタッフならびに子どもの被害者および証人を支援するその他の専門家が、刑事手続および司法手続のすべての段階における子どもにやさしいやりとりに関する研修を受けることを確保すること。締約国は、この点に関して、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針(経済社会理事会決議2005/20付属文書)を指針とするべきである。 (c) これらの犯罪の加害者のためのプログラムを導入すること。 被害者の回復および再統合 29.委員会は、選択議定書上のすべての犯罪の被害を受けた子どもの回復および再統合を確保するための措置が限定的であることを懸念する。とくに委員会は、被害を受けた子どものための専門のサービスおよびセンターがすべてのカントンで利用可能とされておりかつ資金を提供されているわけではなく、かつ、安全な収容施設が存在しないことを懸念するものである。 30.委員会は、締約国が、とくに以下の措置をとることにより、選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもに対して適切な援助(その身体的および心理的回復ならびに全面的な社会的再統合のための援助を含む)が提供されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けたすべての子どもに短期的、中期的および長期的支援を提供するためのプログラムを発展させること。 (b) 人身取引、性的搾取もしくは経済的搾取を目的とする売買の対象とされた子どもまたはその他の形で選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもに必要とされる専門サービスおよび十分な援助を、直接またはサービス提供機関を通じて自国の領域全体で確立するとともに、十分な人的資源、技術的資源および財源が配分されることを確保すること。 (c) 犯罪の被害を受けた子ども(とくにもっとも被害を受けやすい状況に置かれた子ども)を対象として適切な宿泊施設へのアクセスを促進しかつ強化するために必要な措置をとるとともに、このようなインフラが質量ともに十分に利用可能とされ、かつ十分な設備を備えることを確保すること。 VIII.国際的な援助および協力(第10条) 多国間、二国間および地域間の取り決め 31.委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするすべての犯罪の防止ならびにその摘発および捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 IX.フォローアップおよび普及 フォローアップ 32.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、議会ならびに国および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 総括所見の普及 33.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等も通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 34.選択議定書第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2016年1月24日)。
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総括所見:カンボジア(OPAC・2015年) 第1回(2000年)/第2~3回OPSC(2015年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/KHM/CO/1(2015年2月23日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2015年1月12日に開かれた第1931回会合(CRC/C/SR.1931参照)においてカンボジアの第1回報告書(CRC/C/OPAC/KHM/1)を検討し、2015年1月30日に開かれた第1983回会合(CRC/C/SR.1983参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/KHM/Q/1 and Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国のハイレベルな代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2011年8月3日に採択された、子どもの権利条約に基づく締約国の第2~3回統合定期報告書についての総括所見(CRC/C/KHM/CO/2-3)、および、2015年1月30日に採択された、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(CRC/C/OPSC/KHM/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、締約国が以下の文書に加入しまたはこれを批准したことを歓迎する。 (a) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、銃器ならびにその部品および構成部分ならびに弾薬の不正な製造および取引の防止に関する議定書(2005年12月)。 (b) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2002年5月)。 (c) 国際刑事裁判所ローマ規程(2002年4月)。 (d) 対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約(1999年7月)。 (e) 1949年のジュネーブ諸条約(1959年6月)ならびにその第1および第2追加議定書(1998年7月)。 (f) 過度に傷害を与えまたは無差別に効果を及ぼすことがあると認められる特定通常兵器の使用の禁止または制限に関する条約(議定書I、IIおよびIIIとあわせての批准)(1997年3月)。 5.委員会は、カンボジア王国軍の軍人に関する一般法(1997年11月6日付)および義務的軍役法(2006年12月22日付)に基づき、義務的軍役および契約軍役の双方の登録年齢が例外なく18歳と定められていることに評価の意とともに留意する。 III.実施に関する一般的措置 調整 6.カンボジア国家子ども評議会が、国防省を含む関連省庁との効果的な連携を発展させ、かつ州、地区およびコミューンのレベルで機構を設置してきたことには留意しながらも、委員会は、これらの努力に選択議定書の実施の監視が十分な形で含まれていないこと、および、カンボジア国家子ども評議会の下に設置された既存の機構がその任務の遂行にあたって選択議定書を全面的に含めているわけではないことを懸念する。 7.委員会は、締約国が、カンボジア国家子ども評議会の調整責任に、部門別省庁ならびに政府および州のすべてのレベルを横断する形で選択議定書の実施の効果的監視を行なうこと(その地方分権化された機構によるものも含む)が全面的に含まれることを確保するよう、勧告する。 独立の監視 8.委員会は、選択議定書に基づく子どもの権利の充足における進展を恒常的に監視すること子どもからの苦情を受理しかつこれに対応することを目的とした、国内機関の地位に関する原則(パリ原則)にしたがった独立の国内人権機関の設置が遅れていることを懸念する。 9.前回の勧告(CRC/C/KHM/CO/2-3、パラ15)に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書に基づく権利の充足状況を監視し、かつ子どもにやさしい迅速なやり方で子どもの苦情に対応するための独立機構を設置するよう促す。 普及、意識啓発および研修 10.選択議定書がクメール語に翻訳されたことおよび軍要員を対象とする研修活動が実施されていることは歓迎しながらも、委員会は、このような研修が組織的なものではないこと、ならびに、関連省庁、子どもおよび一般公衆の間で選択議定書についての情報を普及し、かつ選択議定書に関する意識啓発活動を発展させるために限られた努力しか行なわれてこなかったことを、遺憾に思う。委員会はまた、研修講座が体系的なものではなく、かつ主として軍人を対象としていることにも、懸念とともに留意するものである。 11.委員会は、締約国が、政府職員および法執行官(州レベルの職員を含む)の間で選択議定書の原則および規定を周知させること、ならびに、親、教員、学生、子どもおよび市民社会関係者の間で意識啓発を図るための具体的広報キャンペーンを発展させることを目的とした普及の努力を強化するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、関連のすべての専門家集団、警察学校および軍要員(国際平和維持活動に参加する軍要員を含む)を対象とした、選択議定書の規定および国際人道法に関する体系的かつ包括的な教育モジュールを含めることにより、研修活動を強化することも勧告するものである。 データ 12.委員会は、選択議定書が対象とするすべての分野についてデータ収集、分析および監視を行なうための組織的機構が設けられていないことを遺憾に思う。 13.委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関連するすべての分野についての包括的なデータ収集システムを確立するとともに、収集された情報および統計を、武力紛争の影響を受けている子どもおよび武力紛争に関与している子どもの保護に関わる包括的な政策およびプログラムの立案の基礎として活用するよう、勧告する。 IV.防止 年齢確認手続 14.出生登録を確保するために締約国が全国規模で行なっている努力には留意しながらも、委員会は以下のことを依然として懸念する。 (a) とくに遠隔地および村落においてならびに路上の状況にある子どもの間で出生登録の水準が低いこと。 (b) 生後30日間の登録期間制限、登録遅延に対する制裁および住所要件など、出生登録キャンペーンの効果的実施を妨げる阻害要因があること。 (c) 偽造書類を発見するための措置が設けられていないこと(これは年齢確認手続の有効性に影響を及ぼす可能性がある)を理由として、軍隊および軍学校における現行の採用手続の実施に欠陥が生じていること。 15.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう求める。 (a) 前回の総括所見で委員会が勧告したように(CRC/C/KHM/CO/2-3、パラ37)遠隔地および村落に住んでいる子どもならびに路上の状況にある子どもを含む子どもの徴募を防止するための手段として、移動班なども通じ、すべての子どもの出生登録を確保するための努力を継続しかつ強化すること。 (b) 出生登録手続へのすべての者によるアクセスを促進する目的で、あらゆる阻害要因を取り除くこと。 (c) 専業要員または請負要員を採用するすべての軍機関および警察機関ならびにすべての軍学校によって現行の採用手続が遵守されることを確保するとともに、18歳未満の者による偽造書類の使用を発見するための措置を設けること。 V.禁止および関連の事項 現行刑事法令 16.委員会は、違反について何らの制裁も定められていないこと、および、締約国の法律が以下の点について定めていないことを懸念する。 (a) 戦時または平時において、締約国の軍隊で18歳未満の子どもを採用しまたは使用することを明示的に犯罪とする規定。 (b) 国以外の武装集団および(民間警備隊の統制に関する通達第3557号によって規制されている)民間警備業者が18歳未満の子どもを採用しまたは使用した場合の刑事責任。 (c) 敵対行為への直接参加の定義。 17.委員会は、締約国が刑法を改正し、王国軍、国以外の武装集団および民間警備業者・会社における18歳未満の子どもの採用および使用を明示的に犯罪化する規定ならびに敵対行為への直接参加の定義を設けるよう勧告する。 域外裁判権および犯罪人引渡し 18.委員会は、締約国の法律において、域外裁判権の行使が、犯罪の実行時に締約国の国民であった被害者に対して重罪が行なわれた限られた事案の場合にしか認められていないことを懸念する。委員会はまた、締約国が二国間協定を結んでいない国への犯罪人引渡しが双方可罰要件に服することも遺憾に思うものである。 19.委員会は、締約国が、国内法によって、選択議定書が対象とするすべての犯罪(軍隊もしくは武装集団への子どもの徴集もしくは徴募または敵対行為における子どもの使用を含む)について、当該犯罪がカンボジア国民もしくは締約国の住民によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合に域外裁判権を設定しかつ行使できるようになることを確保するために必要な、あらゆる法律上および実務上の措置をとるよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、選択議定書上の犯罪に関わる犯罪人引渡しについて双方可罰性要件を廃止するよう勧告するものである。 VI.保護、回復および再統合 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 20.18歳未満の子どもは軍隊で役務を行なうことを認められていない旨の締約国から提供された情報には留意しながらも、委員会は、カンボジア-タイ国境沿いの紛争の際、軍服を着た子どもがいたという報告があることを懸念する。 21.委員会は、締約国に対し、制服を着たいかなる子どももカンボジア-タイ国境沿いにいないことを確保するとともに、武力紛争に関与させられた可能性のある子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な援助を提供するよう促す。 22.委員会は、とくに締約国の管轄内にある子どもの庇護希望者、難民および移住者ならびに保護者のいない子どものなかから、国外において徴募されまたは敵対行為で使用された可能性のある子どもを特定するために設けられている機構についての情報がないことを、遺憾に思う。 23.委員会は、締約国が、武力紛争に関与させられた可能性のある子どもを早い段階で特定し、かつ、このような特定の担当者が子どもの権利、子どもの保護および子どもにやさしい面接スキルについての訓練を受けていることを確保することにより、締約国の管轄下にある子どもの庇護希望者、難民および移住者ならびに保護者のいない子どもの全面的保護を確保するための機構および手続を設けるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、そのような子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための十分な援助が提供されることを確保するよう勧告するものである。 身体的および心理的回復のための援助 24.地雷除去およびリスク教育のためのプログラムに関して締約国が進めてきた努力は認知しながらも、委員会は、依然として子どもが地雷および爆発性戦争残存物によって死亡しかつ(または)障害を負う高いリスクに直面していることに懸念を表明する。委員会はさらに、地雷に関しておよび爆発性戦争残存物の被害者のために現在行なわれているプログラムで、被害を受けた子どもが十分に保護されておらず、かつこのような子どもの特有のニーズが対応されていないことを懸念するものである。 25.委員会は、締約国が、地雷および爆発性戦争残存物から子どもを保護する目的で、地雷啓発プログラムおよび地雷除去活動を強化するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、被害を受けた子ども(とくに残存地雷および爆発性戦争残存物を原因とする障害のある子ども)の特有のニーズに適合した十分なサービスが提供されることを確保し、かつこれらの子どもに対して身体的および心理的リハビリテーションおよび社会的援助を提供するため、子どもにやさしいプログラムの開発を検討することも勧告するものである。 VII.国際的な援助および協力 国際協力 26.委員会は、締約国が、赤十字国際員会および子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表との協力を継続しかつ強化するとともに、選択議定書の実施における国際連合児童基金、国際連合人権高等弁務官事務所その他の国際連合機関との協力の強化を模索するよう勧告する。 VIII.通報手続に関する選択議定書の批准 27.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 IX.フォローアップおよび普及 28.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を議会、関連省庁(国防省を含む)、最高裁判所および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 29.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の総括所見を、インターネット等も通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 30.選択議定書第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2016年2月8日)。
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総括所見:イタリア(OPAC・2006年) 第1回(1995年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/ITA/CO/1 and CRC/C/OPAC/ITA/CO/Corr.1(2006年6月23日) 原文:英語(平野裕二仮訳) ※日本語訳には正誤表による訂正を反映させた。 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2006年5月16日に開かれた第1215回および第1127回会合(CRC/C/SR.1125 and SR.1127)においてイタリアの第1回報告書(CRC/C/OPAC/ITA/1)を検討し、2006年6月2日に開かれた第1157回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、選択議定書の実施に関する詳細な情報を提供してくれた、締約国の包括的な報告書の提出を歓迎する。委員会は、代表団との間に持たれた率直かつ建設的な対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2003年3月18日〔ママ〕に採択され、CRC/C/15/Add.198に掲げられた委員会の前回の総括所見とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、軍隊への義務的徴募に関する締約国の法律が、選択議定書の規定を反映させる目的で2001年に改正されたことに、評価の意とともに留意する。 5.委員会は、武力紛争への子どもの関与を防止し、かつ武力紛争の被害を受けた子どもおよび子どもの戦闘員の回復を援助する目的で締約国が行なっている、国際的なおよび二国間の技術的協力活動および財政援助を歓迎する。 6.委員会はまた、締約国が、欧州連合総務・対外関係理事会が2003年12月に採択した子どもと武力紛争に関する指針の実施に貢献していることにも、評価の意とともに留意する。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 議定書の実施の調整および評価 7.条約に基づく締約国の第2回定期報告書に関して2003年に採択された総括所見(CRC/C/15/Add.198)のパラ11を参照しつつ、委員会は、締約国が、選択議定書の実施の適切かつ効果的な調整および定期的な評価を確保するよう、勧告する。 国家的行動計画 8.委員会は、締約国が、2002年5月の国連総会子ども特別会期で採択された成果文書「子どもにふさわしい世界」で要請されているように、子どものための国家的行動計画を完成させかつ採択する過程にあることに留意する。 9.委員会は、締約国が、市民社会を含む関連のパートナーと協議しかつ協力しながら、子どものための国家的行動計画を策定し、採択しかつ実施するための努力を強化するとともに、当該計画の全面的実施のために具体的予算配分を行ないかつ十分なフォローアップ機構を用意するよう、勧告する。委員会は、締約国が、国家的行動計画において、武力紛争の影響を受けている子どもの保護の問題に注意を払うよう勧告するものである。 立法 10.委員会は、18歳未満の者が敵対行為に参加することを禁じた2001年1月8日の法律第2号の採択、および、武力紛争への後者〔18歳未満の者〕の「直接参加」の意味について締約国報告書に記された解釈を歓迎する。しかしながら委員会は、「直接参加」の概念およびこれにともなう諸活動の明示的定義が締約国の法律で定められていないことを懸念するものである。 11.委員会は、締約国が、武力紛争への18歳未満の者の「直接参加」の概念およびこれにともなう諸活動の定義を法律に含めるよう、勧告する。当該定義は、締約国報告書に記された幅広い解釈にしたがったものであるべきである。 12.軍隊または武装集団のための子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置を強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 15歳未満の子どもを軍隊/武装集団に徴募すること、および、このような子どもが敵対行為に直接参加することを、法律で明示的に禁止すること。 (b) 子どもの徴募および敵対行為への関与に関する選択議定書の規定に違反することを、法律で明示的に禁止すること。 (c) これらの犯罪について、当該犯罪が締約国の市民である者もしくは締約国と他のつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の域外裁判権を設定すること。 (d) 軍の要員は、選択議定書に掲げられた権利を侵害するいかなる行為も、その旨のいかなる軍令の存在にも関わらず行なうべきではない旨を、明示的に規定すること。 2.子どもの採用 志願入隊 13.委員会は、選択議定書の批准時に締約国が行なった宣言で、志願入隊に関する最低年齢が17歳とされていることに留意する。 14.委員会は、締約国が、志願入隊に関する最低年齢を18歳に引き上げる可能性について検討するよう、勧告する。 軍学校の役割 15.委員会は、15~17歳の生徒を対象として中等教育および軍事訓練を組み合わせて提供する3つの軍学校がミラノ、ナポリおよびベネチアに設置されていることに留意する。委員会は、16歳に達した生徒が「3年間の志願入隊」を申請しなければ学業の修了を認められず、それを怠った生徒は軍学校を退学させられることを、懸念するものである。 16.委員会は、締約国に対し、次回の報告書で以下の点に関するさらなる情報を提供するよう慫慂する。 (a) 軍学校に通う子どもの地位(とくに、このような子どもは単に軍学校の文民生徒と見なされているのかまたはすでに軍の新隊員と見なされているのか)。 (b) 選択議定書第3条3項に掲げられた原則にしたがい、18歳に満たない段階での国軍への志願入隊が「真に自発的」なものであることを確保するためにとった措置。 (c) 軍学校に入学した18歳未満の者に関する、年齢、宗教、農村部/都市部の別および社会的背景等によって細分化されたデータ。 (d) 軍学校におけるカリキュラムが条約第28条および第29条ならびに教育の目的に関する委員会の一般的意見1号をどの程度遵守しているか。 3.国際的な援助および協力 被害者の保護 17.新たな兵器貿易統制規則を導入した法律第185/90号には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、18歳に満たない者が敵対行為に直接参加している国への小型武器および軽兵器の犯罪を禁ずる規定が設けられていないことを懸念する。 18.委員会は、締約国が、18歳に満たない者が軍隊または国の軍隊とは異なる武装集団のいずれかの構成員として敵対行為に直接参加している国との小型武器および軽兵器の貿易を禁止する目的で、国内法を見直すよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、法律第185/90号を運用した結果として停止された販売件数を次回の報告書で明らかにするよう、勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、18歳未満の者が敵対行為に参加している国との小型武器および軽兵器の取引を犯罪とする規定を刑法に含めるよう、勧告する。 4.武装解除、動員解除および社会的再統合に関してとられた措置 回復および社会的再統合の措置 19.委員会は、元子ども兵士の統合のための具体的なプログラムまたは活動が存在せず、かつ、武力紛争の影響を受けた18歳未満の庇護希望者に関する体系的データ収集も行なわれていないことを遺憾に思う。 20.委員会は、締約国が、以下の努力を強化することにより、イタリアにいる子どもの庇護希望者、難民および移住者であって武力紛争の影響を受けた可能性がある子どもの脆弱性に注意を払うよう、勧告する。 (a) これらの子どもを可能なもっとも早い段階で特定すること。 (b) これらの子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための、文化的に配慮した学際的援助を提供すること。 (c) 自国の管轄内にある子どもの難民、庇護希望者および移住者であって母国で敵対行為に関与した可能性のある子どもに関するデータを体系的に収集すること。 (d) 母国で敵対行為に関与した可能性のある子どもの庇護希望者および移住者のためにおよびこれらの子どもとともに活動する公的機関を対象として、定期的研修を行なうこと。 21.委員会はまた、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(CRC/GC/2005/6)を考慮することも勧告するとともに、締約国に対し、社会的再統合プログラムに関する情報を次回の定期報告書で提供するよう慫慂する。 5.フォローアップおよび普及 22.委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じ、選択議定書を一般公衆ならびにとくに子どもおよびその親に対して広く知らせるよう、勧告するものである。 23.加えて、選択議定書第6条2項に照らし、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 D.次回報告書 24.選択議定書第8条2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第3回・第4回統合定期報告書(提出期限2008年10月4日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年11月17日)。