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論評お疲れ様です。 ・要約が毎回長いので気をつけましょう。 ・2段落目:「米は困るのではないか。」→「しかし、政権交代することで米は困るのではないだろうか。」 ・佐々木さんの論評は、句読点が誤っていることが多いので今後注意しましょう。 ・毎回、自分の意見を書けているのでいいと思います。 -- (しのざき) 2009-10-28 18 52 11
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読売新聞社に記事に飛ぶ (元記事控) 都農町の畜産農家で飼育されている和牛3頭が家畜伝染病「口蹄疫(こうていえき)」に感染した疑いがあることがわかり、県や関係自治体、JAの担当職員は20日、緊急の対策会議の開催や消毒作業などに追われた。畜産関係者は家畜の出荷への影響や、風評被害の広がりに不安を募らせる一方、県は「人に感染することはない。感染牛の肉や牛乳が市場に出回ることもない」として、消費者に冷静な対応を呼びかけている。 緊急対策会議には、食肉加工業者やJA職員ら約40人が出席。県畜産課の担当者が経緯を説明し、発生地から半径10キロにある日向市美々津町などの2地点、半径20キロにある新富町三納代など2地点で、消毒を行うことを発表した。飼料運送車など畜産関係の車両が対象となる。 ほかに、半径10キロ以内の移動制限の対象には、牛や豚だけでなく、排せつ物や死体、管理用具などを含むことを示し、区域内での新たな放牧も中止するよう求めた。 会議に出席したミヤチク(都城市)は都農町と都城市高崎町に食肉処理工場を所有。このうち、都農町の工場では今年度、牛1万4880頭、豚18万7640頭の処理を計画しているが、県の指示で解体処理施設を一時的に閉鎖するという。同社の井手勝彦常務は「都農工場に出荷している農家が出荷先を失ってしまう。対策を練らないといけない」と、厳しい表情で語った。 食肉加工後の骨などを処理する南国興産(同市)の担当者は「骨など副産物や死亡牛の搬送にも影響する。畜産全体への風評被害が心配だ」と話していた。 (2010年4月21日 読売新聞) 4月 出荷制限 防疫関係 風評被害
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通行時注意Tips 東行要点 ★渋滞の要所を把握し前もって速度を控える ★要所以外での急な速度変化に警戒 ★合流車線が短い傾向、割り込まれても動じない為の進行 ポイント名称 渋滞懸念 事故懸念 交通環境 短縮備考 太子竜野バイパス 門前(接続部) ― やや注意 やや注意 進路交錯 片吹ランプ ― ― ― 阿曽ランプ ― ― ― 福田ランプ ― 注意 注意 合流多量 太子北ランプ ― ― ― 太子上太田ジャンクション 警戒 注意 注意 合流多量 城山トンネル ― やや注意 ― 速度過剰 ポイント名称 渋滞懸念 事故懸念 交通環境 短縮備考 姫路バイパス 太子東ランプ ― ― ― 山田トンネル ― 注意 やや注意 姫路西ランプ ― ― ― 夢前トンネル 注意 警戒 ― 中地ランプ 警戒 ― 警戒 出口溢出 姫路南ランプ 警戒 注意 ― 進路交錯 市川ランプ ― 注意 注意 速度過剰 姫路東ランプ 注意 注意 注意 出口溢出 姫路ジャンクション やや注意 ― やや注意 別所ランプ ― ― やや注意 進路交錯 高砂西ランプ やや注意 注意 注意 速度過剰 高砂北ランプ 警戒 ― 注意 合流多量 ポイント名称 渋滞懸念 事故懸念 交通環境 短縮備考 加古川バイパス 加古川西ランプ 警戒 ― 注意 出口溢出 加古川西詰ランプ ― 注意 ― 加古川ランプ ― 警戒 ― 出口溢出 加古川中央ジャンクション 警戒 警戒 警戒 進路交錯 加古川東ランプ 注意 ― ― 出口溢出 明石西ランプ 警戒 注意 ― 出口溢出 明石西料金所 やや注意 注意 やや注意 進路交錯 ポイント名称 渋滞懸念 事故懸念 交通環境 短縮備考 姫路西バイパス 下伊勢ランプ(姫路北BP) ― ― ― 石倉ランプ(姫路北BP) ― ― ― 相野ランプ(姫路北BP) ― ― やや注意 山陽姫路西インターチェンジ ― ― ― 相野出屋敷ランプ ― ― ― 太子ランプ ― ― ― 上太田ランプ ― ― ― (至)太子上太田ジャンクション 注意 ― ― ポイント名称 渋滞懸念 事故懸念 交通環境 短縮備考 東播磨道 八幡北ランプ ― ― ― 八幡稲美ランプ ― ― ― 県立加古川医療センターランプ 警戒 注意 注意 合流多量 神野ランプ ― ― 注意 速度低下 (至)加古川中央ジャンクション 警戒 ― ― 速度低下 ポイント名称 渋滞懸念 事故懸念 交通環境 短縮備考 + ... 太子竜野バイパス 門前(入口)ー片吹ランプー阿曽ランプ [注意] 進路錯綜 入口の門前西信号から追い越し合戦が始まる他、片吹や阿曽ランプからの合流も少なからずあり、急な車線変更の可能性 [確認] 雨天スリップ 同じく門前西信号からの加速から片吹ランプに掛けてのカーブでスリップの可能性 福田ランプ [警戒] 合流多数 ランプ下交差点も渋滞箇所であり、まとまって合流してくる上、二車線跨ぎの飛び出しも多い。防音壁で直前まで見えないので余裕のある進行を。 太子北ランプ 太子上太田ジャンクション [警戒] 合流多数 福田と同じく、まとまった合流と右車線への飛び出しで錯綜しやすい。合流車線がカーブかつ離れているためタイミングが図りにくい、右車線への退避も一考。 城山トンネルー太子東ランプ [注意] 過剰速度 トンネルから太子東ランプ付近までかなりの下り勾配。右車線から突然流出する車両が急減速する可能性に注意 姫路バイパス 山田トンネルー姫路西ランプ [警戒] 事故多発 下り勾配からの過剰速度、トンネル内舗装、急カーブ、トンネル通過後の出口ランプなどかなり条件が悪い。トンネル出口を区切りに右車線から突然流出する車両に注意 夢前トンネルー中地ランプ [注意] 流出多数 交通情報で聞かない日のほうが珍しい姫路BP最渋滞地点。混雑時間帯は実情として左車線が出口レーン、右車線が走行車線と化している。 中地ランプー姫路南ランプ [警戒] 進路錯綜 中地からの合流・右車線への飛び出し車両と姫路南への流出車両が錯綜する。中地出口での流出で開いた車線は合流のために開けておくべきだろう。 [警戒] 流出多数 中地で多数の合流を受けた上で姫路南で流出する為の進路を取る必要がある。前もって速度を控え右車線での急減速に要注意。 市川ランプ [注意] 進路錯綜 市川の合流がそのまま第一車線に切り替わるが、合流として右車線へ進路を取る車両と、キープレフトや姫路東での流出を見据え左車線へ進路を取る車両が錯綜する。 [注意] 通行帯違反 片側3車線になり、追い越し車線を活用する必要性は無い。 姫路東ランプ 姫路ジャンクション 別所ランプ 高砂西ランプ 高砂北ランプ
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ナポレオンのテクニック集です。 ≪管理人よりお願い≫ テクニック集の完成度を高くするためには数多くの人の協力が必要です。 wikiの編集に自信がない人はナポレオンwiki掲示板へコメントお願いします。 ◆宣言時◆ 釣り上げ 【状況】宣言時 【内容】ナポレオン宣言に参加して宣言枚数を釣り上げ、ナポレオンとなったプレイヤーを不利にする。 宣言枚数には相場があるので、相手がその相場枚数を宣言するまで釣り上げると有効。 基本相場は13枚。これはナポレオンで敗北しても革命やペナルティの付かない枚数である。 ナポレオンで勝利すれば1位逆転できるプレイヤーが存在する場合など、順位、点数によって相場が14~15になることもある。 【利点】・宣言枚数が高くなるため、ナポレオンとなったプレイヤーを不利にできる。 【懸念】・失敗すると自分がナポレオンになってしまう。宣言14枚以上だと敗北時に革命やペナルティの危険性あり。 ・自分が副官指名された場合は釣り上げた分だけ不利になってしまう。ジョーカーやマイティを持っている時は指名される可能性が高いので注意。 【ご意見欄】 虎視眈眈 文責 Kallis 【状況】宣言時 立てるか微妙な札(目安としては13,14あたりが限界)を所持 【内容】最初に宣言せずに待って場の空気を読んで乗っかるかどうか決める。 【利点】持ち駒を開けっぴろげにしたくないし 【懸念】 【ご意見欄】 必求壟断 文責 Kallis 【状況】宣言時 余裕で勝てる札を所持 【内容】自分指名 【利点】 【懸念】 【ご意見欄】自分指名で勝って10点とれば1位になれるときにやるといいですね。 宣言スート変化 【状況】宣言時 【内容】宣言スートを自分の番が回ってくるたびに変えてみる 【利点】自分の持っているカードを予想しにくくする。 釣りだと思わせて小さい枚数でナポになれるかも。 【懸念】本命じゃないスートでナポになったらorz。 【ご意見欄】 ◆宣言終了後/全員◆ カードカウンティング 【状況】全員 常時 【内容】既に使用されたカードを記憶し、その時点における各スートの最強札や各スートの残り枚数を把握する。 不慣れなうちは切り札スートだけでも記憶する癖をつける。 【利点】・<ナポレオン・副官>切り札狩りを続けるべきか、止めるべきかが判断できる。 ・各カードが勝ち札、負け札のどちらであるかが分かるため、どのカードを出すべきなのかが判断しやすくなる。 【懸念】 【ご意見欄】 即よろめき体制 文責 Kallis 【状況】全員 マイティ不出現時 【内容】スペード、(ダイヤ、クラブ)の順でスート切っといてマイティが出たらor出そうなときによろめけるようにする。 【利点】 【懸念】 【ご意見欄】 ジョーカーで切り札温存 【状況】全員 ジョーカー所持 【内容】切り札を相手に取られる場面において切り札の代わりにジョーカーを出し、切り札を1枚温存する。 【利点】・ジョーカーで手番を取ることができ、さらに1枚切り札が手元に残るので次に繋がる。 【懸念】 【ご意見欄】 ◆宣言終了後/ナポレオン◆ 初手おねがいマイティ 【状況】ナポレオン時 副官マイティ指名時 初手 【内容】初手で台札にスペードの負け札を出し、副官にマイティで取ってもらう。 【利点】・初手で使用できる勝ち札を持ってないときに有効。 ・初手で使用できる勝ち札を持っているものの、まだ使用したくない場合にも有効。 ex.勝ち札と同スートの2を所持 ・よろめきの危険性の低い序盤でマイティを消費できる。 【懸念】・よろめかれると厳しい試合展開となる。スートの偏りに注意。 (参考)初手よろめき確率 http //page.freett.com/uep/naporoom/napotop.html 【ご意見欄】 初手で非正裏スートのAを勝ち札として使用 ex.非正裏スート…例えば切り札スートがスペードのときはハートとダイヤが該当 【状況】ナポレオン時 ナポレオン軍がJO所持 初手 【内容】初手において、非正裏スートのAは基本的にジョーカー以外では取れないので勝ち札として使用する。 【利点】・役札を温存できる。 ・2手目以降だとセイム2で取られてしまうAを初手で勝ち札として利用できる。 【懸念】・連合軍の中でそのスートを持ってない人がいると切り札で取られてしまう。スートの偏りに注意。 (参考)1回目が切れている確率 http //www.geocities.co.jp/Playtown-Bingo/8755/kakuritukay.html 【ご意見欄】 初手で裏スートのAを勝ち札として使用 【状況】ナポレオン時 ナポレオン軍がJO、裏J所持 初手 【内容】初手において、裏スートのAは基本的にジョーカーと裏ジャック以外では取れないので勝ち札として使用する。 【利点】・役札を温存できる。 ・2手目以降だとセイム2で取られてしまうAを初手で勝ち札として利用できる。 【懸念】・連合軍の中で裏スートを持ってない人がいると切り札で取られてしまう。スートの偏りに注意。 (参考)1回目が切れている確率 http //www.geocities.co.jp/Playtown-Bingo/8755/kakuritukay.html 【ご意見欄】副官が裏Jしか持ってないとAと裏Jがぶつかって悲惨。他に選択肢があるならあまりやらない方がいいと思う。 初手ジョーカー請求 【状況】ナポレオン時 JOを非所持 クラブ3所持 初手 【内容】初手においてジョーカー請求し、脅威となる連合のジョーカーを強制的に出させる。 【利点】・連合に取られる絵札は最大でも2枚程度に抑えつつ、試合序盤で連合の勝ち札を1枚消すことができる。 【懸念】・ジョーカー請求の次のトリックは連合の手番となるため、すぐに切り札狩りに着手できない。 自分にとって弱点となるスートを出されると厳しい展開となる。 ・捨て札のカードは連合に取られるため、捨て札に絵札を埋められない。不要な絵札がある場合は後で邪魔になる。 ・副官がジョーカーを持っていた場合は損。 【ご意見欄】やる人は多いが実際は負ける確率が高いと思う。連合に直後に何を回されても平気じゃないときびしい。 初手マイティ+2手目ジョーカー請求 【状況】ナポレオン時 JOを非所持 クラブ3所持 マイティ所持 初手+2手目 【内容】初手においてマイティで捨て札の絵札を獲得し、2手目でジョーカー請求で脅威となる連合のジョーカーを強制的に出させる。 【利点】・連合に取られる絵札は最大でも2枚程度に抑えつつ、試合序盤で連合の勝ち札を1枚消すことができる。 ・初手で不要な絵札を捨てて回収できる。初手ジョーカー請求と比較するとそこが有利。 【懸念】・ジョーカー請求の次のトリックは連合の手番となるため、すぐに切り札狩りに着手できない。 自分にとって弱点となるスートを出されると厳しい展開となる。 ・副官がジョーカーを持っていた場合は損。 【ご意見欄】 捲土重来 文責 Kallis 【状況】ナポレオン時 勝ちスート(キリじゃなくていい)がないけどK,Qとかの2,3番手を所持 【内容】1度くらいは取られてもいいんで、ベストなタイミングでそのスートを回して出させる。 【利点】 【懸念】 【ご意見欄】 隠蔽 文責 Kallis 【状況】一人ナポレオン時 【内容】自分が副官であることを隠し通して連合同士を潰し合わせる。 【利点】 【懸念】ただし、ふつうにやった方がリスクが低く勝てる可能性が高いなら(マイティとか正とか)序盤に使っても構わない。 【ご意見欄】 ダミー副官作成 【状況】一人ナポレオン時 【内容】副官っぽい札回しをした連合の1人に絵札を乗せたりし、他の3人から副官であると警戒させる。 うまくいけば連合同士の同士打ちに誘い込むことができる。 【利点】 【懸念】うまくいかないこともあるので、他にどうしようもないときにやってくだされ。 【ご意見欄】 マイティ削除 文責 Kallis 【状況】ナポ時 余裕で勝てる手札所持時 よろめき不所持 【内容】マイティ捨てる。 【利点】 【懸念】 【ご意見欄】 正J狩り 文責 Kallis 【状況】スペードがスートのナポ時 副官含めてマイティ、ジョーカー所持 【内容】両方使って正J狩る 【利点】 【懸念】1回取られても残したほうがマシなときはしない。 【ご意見欄】 捨て札にハートQ 【状況】ナポレオン時 副官マイティ指名時 ゲーム開始前 【内容】捨て札にハートQを埋めて見せることによって、マイティの副官によろめきの危険性がゼロであることを伝える。 【利点】・副官がよろめきを気にすることなく、有効な局面でマイティを使用することができる。 【懸念】 【ご意見欄】 ◆宣言終了後/ナポレオン&副官◆ 切り札狩り 【状況】ナポレオン時 副官時 ゲーム序盤 【内容】台札に切り札を置き全員に切り札を出させ、連合軍の切り札を消費させる。連合3人のうち2~3人の切り札がゼロになるまで続けるのが理想。 【利点】・連合を無力化できる。重要な局面において連合に切り札で邪魔される危険性を減らすことができる。 【懸念】・元々のナポレオンの切り札が少ないときには自分の切り札が無くなってしまう 【ご意見欄】必ずしもやったほうがいいとは限らず、むしろやらないほうがいい場合ももちろんあります 革命回避へ方針転換 【状況】ナポレオン時 副官時 宣言枚数14枚以上 敗戦濃厚時 【内容】ナポレオン軍の敗北が決定的になったら早い段階で革命回避に方針転換し、革命回避分の絵札を取ることだけに専念する。 【利点】・目標を絞ることで効率的な立ち回りができるため、革命回避しやすくなる。 【懸念】 【ご意見欄】あくまで緊急手段。ふだんからこれを多くやってると嫌われます ◆宣言終了後/副官◆ 緊急事態 文責 Kallis 【状況】副官時 切り札不所持 序盤 【内容】裏スート回す。 【利点】 【懸念】非表裏スートの2はナポと自分の間に2-3人いるか、ナポが弱そうな時だけ。 【ご意見欄】 召喚 文責 Kallis 【状況】副官時 クラブが切り札 おねマイされた次のターン 少数枚数宣言(目安としては13-14以下) 【内容】クラブ3で請求する。 【利点】ジョーカーを消せる 【懸念】ナポレオンがジョーカーを切り札以外に使いたいときなどに痛手になる 【ご意見欄】連合がJO持ちならいい手になるが、ナポ持ちなら微妙なやりかたのような気が。2手目にクラブ2を使いたくておねマイする人ってよくいると思うけど、これやられるとクラブ2が使えないし、JOは使わされるしで非常に辛い。ナポがJOだけ持ってて正裏なしで立つこともよくあるけど、そのときもこれやられると辛い。そういうリスクもしょってることを自覚してやるべきやり方だと思います。前提は少数枚数ってよりもナポがJO持ってない可能性で考えた方が。どうやって考えるかというと捨て札にAがあるとか、ナポの人がJOなしで副マイティ選ぶタイプの人かとか、そんな感じ。 台札に2よりもAを優先して出す 【状況】副官時 【内容】自分が手番を取り、ナポレオンが持っているか不明なスートの2とAが手札にある場合は、2よりもAを優先して台札に出す。 【利点】・ナポレオンがそのスートを持ってない場合、副官のA(勝ち札)に不要な負け札を捨てさせることができる。 ・ナポレオンがそのスートを持っている場合でも2を出してもらった時と同様に負け札を副官に取らせることができる。 【懸念】 【ご意見欄】これは副官の場合であって、ナポレオンの立場であれば2とAの両方ある場合は2から出しましょう。 クラブ3を捨てる 【状況】副官時 ナポレオン軍がJO所持 【内容】さりげなくクラブ3を捨てて見せることによって、ナポレオンにジョーカー請求の危険性がゼロであることを伝える。 【利点】・ナポレオンがジョーカー請求を気にすることなく、効率の良い戦略を組み立てることができる。 【懸念】・あからさまにやると副官であることが連合にバレる。副官バレするデメリットの方が大きい状況下ではやらない方がいい。 【ご意見欄】あと、上記のクラブ3のくだりは微妙かも? ◆宣言終了後/副官&連合◆ 捨て札&初手からナポレオンの手札を予想① マイティの有無 【状況】副官時 連合時 初手 副官指定がマイティ以外 【内容】以下の内容のいずれかであればナポレオンがマイティを持っていない可能性が高め。 ・捨て札にスペードK ・捨て札にスペードの絵札が2枚以上 ・初手がおねがいジョーカー、おねがい正J、おねがい裏Jと思われる内容 【利点】・敵軍側にマイティがありそうならば警戒したり、スペード回しでいぶり出したり等の有効な立ち回りができる。 ・自軍側にマイティがありそうならばうかつなスペード回しを止めたり、無駄なハートQ温存を避けたり等の有効な立ち回りができる。 【懸念】 【ご意見欄】 ◆宣言終了後/連合◆ ナポレオン以外に絵札を乗せる 【状況】連合時 副官判明前 【内容】ナポレオン以外のプレイヤーに積極的に絵札を乗せる。 【利点】・約67%(2/3人)の高確率で連合軍に絵札を乗せていることになる。 ・自分が連合軍であることを表明できるため、次から連合が自分に絵札を乗せてくれるようになったり、 副官の特定がしやすくなったりする。 【懸念】もちろん副官に取られる可能性はあります。それでも、自分は連合だと表明できるのでのちのちに連係しやすくなるほうを取りたい。 【ご意見欄】 ナポレオン軍が不利になるリバースをかける 【状況】連合時 【内容】ナポレオン軍が不利になるリバースをかける。 そのリバースのカードがナポレオン軍にとられる状況だとしても、たった1枚の絵札の得失よりも順番の方が重要。 ex1.リバースをかけることによりナポレオン、副官、連合3人の順番になる。 ex2.リバースをかけることにより連合(手番)、ナポレオンの順番になる。 【利点】・ナポレオン軍から一番最後の順番で様子をうかがう余裕を奪い、連合が絵札を獲得するチャンスを作る。 【懸念】 【ご意見欄】 ナポレオン軍が有利になるリバースをかけない 【状況】連合時 【内容】ナポレオン軍が有利になるリバースをかけない。たった1枚の絵札の得失よりも順番の方が重要。 ex1.リバースをかけることによりナポレオンの順番が最後になる。 ex2.リバースをかけることによりナポレオン、連合3人、副官の順番になる。 【利点】・ナポレオン軍に一番最後の順番で様子をうかがう余裕を与えない。 【懸念】 【ご意見欄】 副官のセイム2に絵札を乗せる 【状況】連合時 【内容】ナポレオンが持っていない可能性のあるスートが台札に置かれ、副官が2を出した場合、連合1~2名が絵札を乗せる。 順番がナポレオンの1つ手前の連合プレイヤーが絵札を出すとベスト。 (補足)もしセイム2が通っても損失する絵札は1~2枚程度。後でまとめて取られるよりは可能性に賭けようという考えの一手。 【利点】・ナポレオンがそのスートを持ってない場合、以下のような利点がある。 ナポレオンに切り札や役札を使わせることができる。 ナポレオンが取りに行かなかった場合は乗せた絵札が連合のポイントになる。 順番がナポレオンの1つ手前の連合プレイヤーが取った場合は、次のトリックにおいてナポレオンの順番を2番目にすることができる。 【懸念】・ナポレオンがそのスートを持っていた場合は、乗せた絵札がナポレオン軍に取られてしまう。 【ご意見欄】 できるだけクラブ3を捨てない 【状況】連合時 ナポレオン軍がJO所持 【内容】できるだけクラブ3を捨てない。 ex.ナポレオン軍の勝ち札にクラブ3と絵札のどちらかを乗せる選択がせまられた時に、絵札を乗せてクラブ3は手元に残す 【利点】・どこかでジョーカー請求ができるかもしれない。 ・クラブ3が残っている状況はナポレオン軍にプレッシャーを与え、戦略の幅を狭めることができる。 ・他の連合プレイヤーから副官であると誤解されない。 【懸念】 【ご意見欄】あと、上記のクラブ3のくだりは微妙かも? 初手マイティ時にスペードの代わりにジョーカーを出す 【状況】連合時 切り札がスペード時 初手 【内容】初手でナポレオンがマイティを出したらスペードの代わりにジョーカーを出してスペード1枚を温存する。 (補足)2手目でジョーカー請求される可能性が非常に高いが、ジョーカー請求時にジョーカーで獲得できる絵札はたったの0~2枚。 それよりも切り札温存のためにジョーカーを使った方が効果的という発想である。 【利点】・自分の切り札を1枚温存できる。 ・ナポレオンの手元にクラブ3(負け札)が残る。 【懸念】・下記のような場合は期待できない。 スペード所持数0枚。 スペード所持数1枚でJ以外のカードしか所持していない。 【ご意見欄】 ボーナス回避へ方針転換 【状況】連合時 敗戦濃厚時 【内容】ナポレオン軍が勝利濃厚の場合は連合勝利にこだわるのをできるだけ早い段階で止め、 ナポレオン軍のボーナスを阻止するために3枚の絵札を取ることだけに専念する。 【利点】・目標を絞ることで効率的な立ち回りができるため、ナポレオン軍のボーナスを阻止しやすくなる。 【懸念】 【ご意見欄】 セイム阻止 文責 Kallis 【状況】連合時 該当スートが台札に不出現時 【内容】セイムが回らないように任意のスートを切っておく。状況によってはナポ側に絵札乗せても構わない。 【利点】 【懸念】 【ご意見欄】状況によってはキリを乗せても構わない。 キリキリ 文責 Kallis 【状況】連合時 ナポ側に勝てる切り札所持 【内容】それ流して回収する。 【利点】 【懸念】 【ご意見欄】自分以外の連合がまだキリ持ってて絵札出せないならやらない方が良いと思う。 予想屋 文責 Kallis 【状況】連合時 ナポが持ってるであろうキリじゃない方のスート所持 【内容】それ流して駆逐する。 【利点】 【懸念】 【ご意見欄】 ◆奇策集◆ 宣言うなり声作戦 【状況】宣言時 【内容】宣言時に「むー」「えー」「えええええ」「・・・・」などの声をあげてブラフしたり相手を威嚇したりする 【利点】 【懸念】やりすぎるとうざい 【ご意見欄】 おしゃべり大作戦 【状況】連合時 【内容】ナポレオンに昨日の晩ご飯の話などを話しかけて集中力を乱す 【利点】 【懸念】やりすぎると嫌われる 【ご意見欄】 試合開始前の雑談 【状況】試合開始前 【内容】雑談して仲良くなっておく。 【利点】無理立ちが減ってマイルドな試合ができる。マジです。 【懸念】あまり親しくないうちに馴れ馴れしい話し方をすると嫌われることがあります。 【ご意見欄】
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トップページ 新聞論評 新聞論評 2011 新聞論評 20110606 this Page 2011年6月6日 締 切 新聞論評 学籍番号 200814029 氏名 薦田祐介 1.新聞情報 見出し 日本経済の「供給力」―潜在成長率低下の恐れ 新聞名 日本経済新聞 朝刊 発行日 2011年6月6日 面 3面 2.要約 東日本大震災をきっかけに、日本経済の「実力」を示す潜在成長率が長期的に低下するとの懸念が広がっている。電力不足への対応で企業が生産拠点の海外移転を加速すれば、国内の供給力が落ちるためだ。(93文字) 3.論評 東日本大震災の経済への影響が懸念されている。電力不足への対応で企業が生産拠点の海外移転を加速すれば、国内の供給力が落ちる懸念がでている。現在1%程度の製剤成長率が5年後には0%近くまで下がるとの試算も出ている。規制緩和や自由貿易体制の促進で潜在成長率を反転させる政策が求められる。 以前から経済成長の低迷は懸念されていた。その要因は工場の海外移転である、日本の法人税が世界と比較した際に割高なのが原因であった。しかし今回それだけでなく、東日本大震災の影響でも経済成長の低迷が懸念されるようになってきた。経済のことを考えるのならば早急な対応が必要ではないだろうか。(2901文字) 名前 コメント すべてのコメントを見る
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総括所見:インドネシア(予備的所見・1993年) 第1回(1994年)/第2回(2004年)/第3回・第4回(2014年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.7(1993年10月18日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1993年9月22日および23日に開かれた第79回、第80回および第81回会合(CRC/C/SR.79-81)において、インドネシアの第1回報告書(CRC/C/3/Add.10)の検討を開始した。今会期中、条約の実施に関して文書および口頭により出された多くの質問に対する十分な説明を得る十分な時間がなかったことにかんがみ、委員会は、同報告書の検討を今後の会期において継続することを決定し、以下の予備的所見を採択した(注)。 1993年10月8日に開かれた第103回会合において。 A.序 2.委員会は、インドネシアが条約を早期に批准し、かつ条約第44条にもとづきその第1回報告書を時宜を得た形で提出したことに反映されているように、締約国が子どもの権利の促進および保護に決意を示していることを歓迎する。しかしながら、委員会は、第1回報告書およびその検討の結果として行なわれた対話から得られた情報にもとづき、現行法は条約の実施を確保するのに十分ではないと感ずるものである。 B.積極的な側面 3.委員会は、インドネシアが子どもの権利の実施を向上させるための措置に関する委員会の助言および援助を重視していることに満足感とともに留意し、かつ、子どもの状況を増進させるための政策およびプログラムを見直しかつ発展させる目的で、締約国が委員会および他の国際連合機関との協力に決意を有していることを歓迎する。 4.委員会は、締約国が、条約にもとづく義務および1992年8月の「北京コンセンサス」に反映された義務に照らして国内法を見直すことに前向きな姿勢を表明したことに留意する。委員会はまた、締約国が、条約に付した留保の撤回を検討する方向でその見直しを行なう決意を示したことも歓迎するものである。 5.委員会はまた、とくに開発戦略の文脈において子どもの問題により高い優先順位を与えるためにとられた措置にも留意する。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 6.委員会は、締約国における条約の迅速な実施を阻害する困難、とりわけ、360の民族グループの存在、住民がインドネシア列島全域に散在していること、および、締約国一般およびとくにインドネシア住民の一部の層がいまなお直面している経済的問題に、留意する。 D.主要な懸念事項 7.委員会は、締約国が条約に付した留保の範囲を深く懸念する。委員会は、これらの留保の広範かつ不明確な性格は、条約の趣旨および目的との両立性に関して深刻な懸念を生じさせると感ずるものである。 8.条約に掲げられた子どもの権利は憲法と矛盾するものではないという代表団の発言には留意しながらも、委員会は、国内法において、外国人も含むすべての子どもが条約で保障された権利による保護を受けることが確保されていないように思えることを懸念する。 9.委員会はまた、条約第14条に掲げられた権利が、効力停止は不可能であるにも関わらず全面的に保護されていないことも懸念する。 10.子どもが婚姻できる年齢に関する国内法が条約第2条に反映された差別の禁止規定と両立しない可能性があることも、委員会の懸念するところである。 11.委員会は、条約の原則および規定を子どもに広く知らせるための努力が不十分であることに、懸念を表明する。 12.委員会はまた、子どもの権利の促進および保護への非政府組織、とくに人権団体の参加が行なわれていないこと、および、直接子どもとともに働いている職員に対して子どもの権利に関する訓練を提供するための努力が行なわれていないことも懸念する。 13.委員会は、条約の一般原則、とくに第2条、第3条および第12条の実施に対して向けられている注意が不十分であることを懸念する。委員会は、これらの原則の実施は財源に左右されるものではないことを強調したい。 14.委員会は、社会部門、とくにプライマリーヘルスケアおよび初等教育に対して割り当てられる予算の比率が少ないことを懸念する。これとの関連で、委員会は、経済的、社会的および文化的権利は入手可能な資源を最大限に用いることにより実施されるべきであると強調した条約第4条の規定を尊重する必要があることに、締約国の注意を促すものである。委員会は、そのような行動は締約国がいかなる経済モデルをとっていようとも必要であることを強調する。 15.委員会は、宗教の自由に関連する条約第14条の実施に関して懸念を表明する。委員会は、公的認可を一部の宗教に限定することは差別的慣行を生じさせる可能性があるということを強調することが重要であると考えるものである。 16.委員会は、特別な保護措置に関して要請されている情報が文書によって提供されなかったことを遺憾に思い、かつ、少年司法の運営の制度が条約第37条、第39条および第40条ならびに少年司法に関する他の国際連合基準と両立していないことに懸念を表明する。 17.委員会は、ディリのサンタクルスでデモをしていた子どもに治安部隊が過度の実力を行使したことに関する委員会の1991年11月の緊急通報に対し、インドネシア政府から回答がないことに懸念を表明する。これとの関連で、委員会は、このような侵害が二度と起こらないようにするため、条約第37条および第40条にしたがって設けられた保障に関して委員会が情報を要請していることに、インドネシア政府の注意を促すものである。委員会はまた、条約第39条にしたがって、深刻な人権侵害の被害者のリハビリテーションのために策定された戦略および提供されている便益に関する情報も要請する。 18.委員会はまた、児童労働の状況、および生き残るために路上で働きまたは生活することを余儀なくされている(しばしば「ストリートチルドレン」として知られている)子どもの状況に関する情報が提供されていないことも懸念する。 E.さらなる行動 19.委員会は、インドネシア政府に対し、条約の規定との一致を確保するために子ども関連の法律の見直しを行なうよう奨励し、かつ、これとの関連で、国際連合人権センターの助言サービスおよび技術的援助プログラムによって展開されてきた活動に注意を促す。前者との関連で、委員会は、代表団が、委員会の委員が締約国を訪問するよう招待したことを歓迎するものである。委員会は、この文書の7~18項に掲げられている、代表団との対話の過程で提起された懸念に関する書面による情報を要請する。委員会はまた、委員会がインドネシアの第1回報告書に関する総括所見を1994年9月/10月までに作成することができるよう、この書面による情報が1993年12月31日までに事務局に送付されるようにも要請するものである。 更新履歴:ページ作成(2011年9月28日)。
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総括所見:イギリス海外領土(2000年) イギリス・第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2008年)/第5回(2016年)英領香港(当時、1996年)/英領マン島(2000年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.135(2000年10月16日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2000年9月21日に開かれた第647回~648回会合(CRC/C/SR.647-648参照)において、1999年5月26日に受領されたグレートブリテン・北アイルランド連合王国(海外領土)の第1回報告書(CRC/C/41/Adds.7 and 9) を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)2000年10月6日に開かれた第669回会合において。 A.序 2.委員会は、定められたガイドラインにしたがって作成された海外領土に関する締約国の第1回報告書、および委員会の事前質問事項(CRC/C/Q/UK-OT/1)に対する文書回答が提出されたことを歓迎する。委員会は、締約国との間に持つことができた建設的な、開かれたかつ率直な対話を心強く思うとともに、議論中に行なわれた提案および勧告への積極的反応を歓迎するものである。委員会は、条約の実施に直接関与している多くの海外領土の代表が代表団に含まれていたことによって諸領土の子どもの権利の状況に関してより十全な評価ができたことに、満足の意を表明する。 B.積極的側面 3.委員会は、乳幼児期の健康の分野における締約国の努力を歓迎する。このような努力は、予防接種率が高いこと(90~100%)およびワクチンによって予防可能な疾病の発生件数が少ないこと、ならびに、乳児および子どもの死亡率が相対的に低いことに明らかである。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 4.委員会は、世界中に広く分散している相当数の海外領土が、多様な文化を有しており、経済的および社会的発展の水準も多様であり、かつ自治の度合いもさまざまであることを認知する。委員会はまた、一部の領土が遠隔地に存在し、かつ自然災害の被害を受けやすいことにも留意するものである。とくに委員会は、島のおよそ3分の2を破壊した、モントセラトのスーフリエールヒルズ山の噴火による荒廃に留意するものである。委員会はさらに、海外領土の規模が小さく、かつ熟練した人的資源の利用可能性が限られていることにより、海外領土における条約の全面的実施に悪影響が生じていることに留意する。 D.懸念事項および委員会の勧告 1.実施に関する一般的措置 条約の適用および報告 5.委員会は、子どもの権利条約の適用がまだ締約国のすべての海外領土(ジブラルタルを含む)に拡大されていないことを懸念する。委員会はまた、海外領土への条約の適用拡大に関して連合王国が国際連合に対して行なった通告(1994年9月7日)において、条約の適用がヘンダーソン、デュシー、オエノならびにサウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島にも拡大されたとされながら、締約国報告書にこれらの領土に関する情報が記載されていないことも懸念するものである。 6.委員会は、締約国が、その管轄内にあるすべての領土に条約の適用を拡大するためにとった措置に関する情報を次回定期報告書で提出するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの権利条約の適用が拡大されたすべての海外領土に関する報告書が時宜を得た形で提出されることを促進するため、あらゆる適当な措置をとるようにも勧告するものである。 条約に対する留保 7.委員会は、子どもの権利条約第32条および第37条(c)に関して締約国が付した留保がまだ撤回されておらず、かつ海外領土に依然として適用されていることを懸念する。委員会はまた、ケイマン諸島との関連で条約第22条に付された留保がまた撤回されていないことにも、懸念とともに留意するものである。 8.1993年のウィーン宣言および行動計画に照らし、委員会は、締約国に対し、海外領土との関連も含めて留保を全面的撤回の方向で見直す可能性を検討するよう奨励する。 立法 9.委員会は、法改正を導入しかつ条約の実施を送信するために多くの海外領土で行なわれてきた努力に留意する。これとの関連で、委員会は、バミューダが、子ども法(1998年)、子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約を実施する子の奪取法(1998年)およびドメスティック・バイオレンス(保護命令)法(1997年)を制定したことに留意するものである。ケイマン諸島は、扶養法(1996年改正)、青少年(拘禁施設)令(1996年)および青少年司法法(1995年)を制定した。フォークランド諸島およびセントヘレナはいずれも、それぞれ1994年および1996年に子ども条例を採択した。委員会は、1995年に制定されたケイマン諸島の子ども法がまだ施行されておらず、かつ追加的改正が行なわれる予定であることに、懸念とともに留意する。多くの海外領土がさらなる法改正を導入しようとしていることには留意しながらも、委員会は、海外領土の国内法に条約の原則および規定がいまなお全面的に反映されていないことを依然として懸念するものである。 10.委員会は、各海外領土の国内法が条約の原則および規定に全面的に一致し、かつそこにこれらの原則および規定が積極的に反映されることを確保するため、締約国が法的適合性審査を実施するよう勧告する。委員会は、ケイマン諸島に対し、子ども法を改正しかつ施行する努力を強化するよう奨励するものである。委員会はまた、海外領土で包括的な子どもの権利法を採択することも奨励する。 調整 11.委員会は、条約の実施を調整するための機構がバミューダ、英領ヴァージン諸島、モントセラトおよびセントヘレナで設置されていることに留意する。しかしながら委員会は、同様の努力がすべての海外領土で行なわれているわけではないことを懸念するものである。委員会はまた、子どものための国家的行動計画がまだ海外領土で策定されていないことも懸念する。条約の調整および実施に非政府組織(NGO)の参加を得るための努力が不十分なことに対しても、懸念が表明されるところである。 12.委員会は、締約国が、海外領土ですでに設置されているこれらの調整機構の効果的運用を促進するために十分な資源(人的資源および財源)が配分されることを確保する努力、および、まだこのような機構が設置されていない海外領土で機構の設置をさらに援助する努力を強化するよう、勧告する。委員会はさらに、海外領土に対し、条約に掲げられた規定および原則に基づく子どものための国家的行動計画を策定しかつ実施するため、適当な措置をとるよう奨励するものである。海外領土は、条約の促進および実施にNGOが含まれることを促進するため、あらゆる適当な措置をとるよう奨励される。 データ収集 13.委員会は、条約のすべての側面に関する細分化されたデータの収集を確保し、ならびに達成された進展を評価しおよび子どもに関して採用された政策の効果を評価するための十分なデータ収集機構がほとんどの海外領土で存在しないことに、懸念とともに留意する。この文脈において、委員会は、海外領土におけるデータ収集では一般的に15歳未満の子どもしか対象とされていないことに留意するものである。 14.委員会は、それぞれの海外領土について、条約が対象とするすべての分野を編入した包括的なデータ収集システムを導入するよう勧告する。このようなシステムにおいては、とりわけ脆弱な立場に置かれている子ども(障害のある子ども、貧困下で暮らしている子ども、少年司法制度の対象とされている子ども、婚外子、10代で母となった子ども、性的虐待を受けた子ども、施設に措置されている子どもおよび離島コミュニティで暮らしている子どもを含む)をとくに重視しながら、18歳未満のすべての子どもが網羅されるべきである。 監視機構 15.子どもの権利侵害に関する苦情申立てを扱う機関としてバミューダの人権委員会、セントヘレナの子ども保護グループならびに英領ヴァージン諸島およびタークス・カイコス諸島の苦情コミッショナーが存在することには留意しながらも、委員会は、これらの機構内に子どものための窓口を設けるための努力が不十分であることを懸念する。委員会はまた、ケイマン諸島がオンブズマンを設置しようとしていることにも留意するものである。委員会は、アンギラ、フォークランド諸島およびモントセラトが、条約上の権利侵害に関わる子どもの苦情申立てを登録しかつこれに対応するための独立機関をまだ設置していないことを、懸念する。 16.委員会は、バミューダ、英領ヴァージン諸島、セントヘレナおよびタークス・カイコス諸島の人権監視機構内に子どもの権利窓口を設けることを勧告する。加えて、委員会は、これらの機構が独立した、子どもにやさしい、かつ子どもにとってアクセスしやすいものであることを確保するため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告するところである。委員会はまた、他の海外領土において、子どもの権利侵害に関する苦情に対応しかつそのような侵害に対する救済措置を提供する、独立した、子どもにやさしい監視機構を設置することも奨励する。このような機構には子どものための窓口も含まれるべきである。委員会はさらに、子どもが監視機構を効果的に活用することを促進するための意識啓発キャンペーンを行なうよう提案する。 予算配分 17.委員会は、条約第4条に照らし、「利用可能な資源を最大限に用いることにより」子どもの経済的、社会的および文化的権利を実施するための予算資源の配分について十分な注意が払われていないことを懸念する。 18.条約第2条、第3条および第6条に照らし、委員会は、締約国に対し、利用可能な資源を最大限に用いることにより、および必要な場合には国際協力の枠組みのなかで子どもの経済的、社会的および文化的権利の実施を確保するための予算配分を優先させることによって条約第4条を全面的に実施することに、特段の注意を払うよう奨励する。 条約の原則および規定の普及 19.委員会は、条約の原則および規定を普及するための努力が不十分であり、専門家集団、子ども、親および公衆一般が、全般的に、条約およびそこに掲げられた権利基盤アプローチについて十分に理解していないことを、懸念する。 20.委員会は、条約の規定がおとなによっても子どもによっても広く知られかつ理解されることを確保するため、さらなる努力を行なうよう勧告する。委員会はまた、子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団(裁判官、弁護士、法執行官、教職員、学校管理者、心理学者およびソーシャルワーカーを含む保健従事者、ならびに子どものケアのための施設の職員を含む)を対象とする十分な研修および(または)感受性強化措置の強化も勧告するものである。子どもの権利に関するメディアの意識を高めるための努力も求められる。委員会はさらに、海外領土におけるあらゆる段階の教育制度のカリキュラムに条約を統合することを奨励するものである。 2.子どもの定義 21.委員会は、海外領土における法定刑事責任年齢が低いこと(8~10歳)について懸念を表明する。フォークランド諸島においてアルコールの私的消費に関する最低年齢が低いこと(5歳)にも懸念が表明されるところである。加えて、委員会は、ほとんどの海外領土の法律において、17歳に達した子どもの特別な保護およびケアについて十分な定めが置かれていないことを懸念する。 22.委員会は、条約の原則および規定との全面的一致を確保する目的で、とくに法定刑事責任年齢に関して海外領土の国内法の見直しを行なうよう勧告する。委員会はさらに、18歳未満のすべての子どもに対して十分な保護およびケアが保障されるよう、現行法の見直しを行なうことを勧告するものである。 3.一般原則 23.委員会は、締約国が、立法、行政上および司法上の決定ならびに子どもに関連する政策およびプログラムにおいて、条約の規定、とくに第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生存および発達)および第12条(子どもの意見の尊重)に反映された条約の一般原則を全面的に考慮していないように思われることについて、懸念を表明したい。 24.委員会の見解では、条約の規定、とくに一般原則が、政策に関わる議論および意思決定の指針とされるのみならず、あらゆる法改正ならびに司法上および行政上の決定ならびに子どもに影響を及ぼすプロジェクト、プログラムおよびサービスに条約の原則が適切に統合されることを確保するため、さらなる努力が行なわれるべきである。 差別の禁止 25.委員会は、締約国が海外領土当局に対し具体的な人種差別禁止法の導入を検討するよう要請したこと、および、いくつかの海外領土がその要請に応じたことに留意する。しかしながら委員会は、条約第2条の全面的実施を確保するための努力が不十分であること、および、ジェンダー、性的指向および出生の地位を理由とする差別がいくつかの海外領土において明らかに残っていることを懸念するものである。これとの関連で、委員会は、これらの問題(とくに性的虐待および性的搾取)ならびに性的同意に関する法定最低年齢に関わる法律が女子のみに言及しており、男子に対して平等かつ十分な保護を提供していないことに留意する。とりわけ多くの海外領土(とくにフォークランド諸島およびカリブ海の領土)における学業成績の低さに明らかなとおり、男子が直面しているジェンダーバイアスが増大していることに懸念が表明されるところである。委員会はまた、一部の海外領土において、異性間の関係に関する同意年齢と同性間の関係に関するそれとの間に乖離が存在していることにも留意する。委員会は、多くの海外領土において、10代で母となった子どもおよび婚外子に対する差別を防止するための努力が不十分であることに、懸念を表明するものである。 26.委員会は、条約第2条との全面的一致を確保し、ならびに、とくにジェンダー、性的指向および出生の地位に関わる差別を防止しおよびこれと闘うために、海外領土の国内法の見直しを行なうよう勧告する。とくに海外領土は、男子が性的虐待および性的搾取からの平等かつ十分な保護を提供されることを確保するための法改正を行なうべきである。加えて、委員会は、男子および女子が不適切なジェンダー役割にしたがって社会化され、その結果、子どもに関する社会の態度がジェンダーに基づいて決定されてしまうことから生ずる差別に対応するため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告する。 子どもの意見の尊重 27.委員会は、多くの海外領土において、家庭裁判所で子どもの発達しつつある能力にしたがって子どもの意見の尊重を確保するための努力が行なわれてきたことに留意する。しかしながら委員会は、多くの海外領土において、条約第12条の全面的実施を確保するための努力が不十分であることを懸念するものである。 28.委員会は、海外領土が、必要な体制を強化し、かつ子どもの参加権に関する公衆の意識を高めることへの体系的アプローチを発展させるとともに、家庭、コミュニティ、学校ならびにケア制度、行政制度および司法制度における子どもの権利の尊重を奨励するよう、勧告する。 4.家庭環境および代替的養護 親の指導および責任 29.委員会は、海外領土、とくにバミューダおよびカリブ海の領土でひとり親家庭が多数にのぼることに、懸念とともに留意する。これらの領土において、「通い婚」または「コモンロー」上の関係から生まれた婚外子の権利(扶養および相続の権利を含む)に関して十分な法的保護が存在しないように思われることにも、懸念が表明されるところである。委員会は、通い婚の関係が子どもに及ぼす金銭的および心理的影響について、さらなる懸念を表明する。親の指導および責任の分野で十分な支援および相談が行なわれていないことも、特段の懸念の対象である。委員会はまた、カリブ海の領土からの出移民率が高いことも親の責任および指導に悪影響を及ぼしていることにも、懸念とともに留意する。 30.海外領土は、条約第18条に照らし、とくに子育ておよび親の共同責任の行使に関する支援(親の訓練を含む)の提供を通じ、家族教育および家族に関する意識を発展させるための努力を強化するよう奨励される。委員会はまた、海外領土が、婚外子の子どもの権利が保護されることを確保するため、法的措置を含むあらゆる適当な措置をとるようにも勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、カリブ海の領土におけるひとり親家庭および通い婚関係の状況ならびにそれが子どもに及ぼす影響(金銭的および心理的影響の両方)について研究を行なうよう勧告する。 代替的養護 31.子どもに代替的養護を提供するための法律上および行政上の手続がすべての海外領土で設けられていることには留意しながらも、委員会は、一部の代替的養護プログラムにおいて措置の監視が不十分であることを懸念する。委員会は、タークス・カイコス諸島の子どもが、領土内で親族または善意の第三者に措置することができない場合にジャマイカの代替的養護施設に送致されることはもはやないことに留意しながらも、タークス・カイコス諸島の代替的養護施設の現状に関する情報が存在しないことを懸念するものである。代替的養護施設の子どもを対象とする独立した苦情申立て機構が不十分であること、および、訓練を受けた職員がこの分野で利用可能となっていないことに対し、懸念が表明される。一部の海外領土において非公式な養子縁組の慣行が存続していることに対しても、懸念が表明されるところである。 32.委員会は、代替的養護施設が存在する海外領土において、ソーシャルワーカーおよび福祉ワーカーに対して追加的研修(子どもの権利に関するものを含む)を実施し、かつ子どもを対象とする独立の苦情申立て機構を設置するよう、勧告する。委員会はまた、家庭環境を奪われた子どもの十分なケアおよび保護を確保する目的で、基準要綱を定めることを検討するようにも勧告するところである。条約第3条および第20条に照らし、委員会は、子どもの最善の利益を確保する目的で、タークス・カイコス諸島の代替的養護プログラムの見直しを行なうよう勧告する。条約第21条に照らし、委員会は、里親養護ならびに国内養子縁組および国際養子縁組の監視手続を強化するよう勧告する。加えて、非公式な養子縁組の慣行を監視し、かつこの点に関わる濫用を防止するため、あらゆる適当な措置が取られるべきである。委員会は、連合王国が、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)の適用を海外領土に拡大することを検討するよう、奨励する。 ドメスティック・バイオレンス、不当な取扱いおよび虐待 33.委員会は、虐待の被害を受けた子どもに対していっそうの保護および支援を提供し、かつ虐待の子どもの被害を受けた子どもとともにおよびこのような子どものために活動する専門家(警察官を含む)を対象とする研修を導入するため、一部の海外領土、とくにバミューダ、ケイマン諸島およびフォークランド諸島で行なわれている努力に留意する。しかしながら委員会は、ドメスティック・バイオレンス、子どもの不当な取扱いおよび虐待(性的虐待を含む)の発生件数が増加しており、かつこれらの問題に関する意識および情報が欠けていることに、懸念を表明するものである。多くの海外領土において、これらの問題を防止しかつこれと闘うため財源および人的資源の配分ならびにプログラムの設置が不十分であることに対しても、懸念が表明される。委員会は、バミューダを除く海外領土において、子どもの不当な取扱いおよび虐待の通報義務が導入されていないことに、懸念とともに留意するものである。もっぱら規模が小さいことに関わる海外領土の制約は承知しながらも、委員会は、虐待の被害を受けた子どものプライバシー権を保護する努力が不十分であることを懸念する。 34.第19条に照らし、委員会は、締約国が、すべての海外領土において十分な政策措置を採択し、かつ伝統的な態度の変革に寄与する目的で、ドメスティック・バイオレンス、不当な取扱いおよび性的虐待に関する研究を実施するよう勧告する。委員会はまた、子どもの不当な取扱いおよび虐待が時宜を得た形で通報されるようにするための効果的機構を導入するため、あらゆる適当な措置をとることも勧告するところである。委員会はさらに、ドメスティック・バイオレンス、子どもの不当な取扱いおよび性的虐待の事案が、子どものプライバシー権の保護を正当に考慮しながら、子どもにやさしい司法手続において適正に捜査され、かつ加害者に対して制裁が科されるようにするよう、勧告する。加えて、条約第39条にしたがって被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を確保し、かつ被害者の犯罪化および被害者に対するスティグマの付与を防止するための措置も、とられるべきである。 体罰 35.委員会は、多くの海外領土において体罰がいまなお広く実践されていること、および、国内法では一般的に学校、ケアのための施設および家庭における体罰の使用が禁止されおらずかつ根絶されていないことに、重大な懸念を表明する。委員会はまた、英領ヴァージン諸島が、いまなお司法上の体罰の使用を法律で禁じていない、残された唯一の領土であることにも、懸念とともに留意するものである。 36.委員会は、学校、少年司法制度および代替的養護制度ならびに家庭におけるあらゆる形態の体罰を禁止しかつ根絶するため、立法措置を含むあらゆる適当な措置をとるよう勧告する。委員会はさらに、公衆の態度を変革するとともに、代替的形態によるしつけおよび規律の維持が子どもの人間の尊厳と一致する方法で、かつ条約、とくに第19条および第28条2項にしたがって行なわれることを確保する目的で、意識啓発および教育のためのキャンペーンを実施するよう提案するところである。 5.基礎保健および福祉 思春期の健康 37.委員会は、アンギラ、英領ヴァージン諸島、ケイマン諸島、モントセラト、タークス・カイコス諸島およびバミューダを含むカリブ海の海外領土が、1998年にバルバドスで開催された「思春期のセクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスの権利に関するカリブ海若者サミット」に参加したことに留意する。委員会は、10代の妊娠、中絶、HIV/AIDSおよび性感染症(STD)、薬物濫用、暴力ならびに精神疾患を含む思春期の健康の分野でプログラムおよびサービスが不十分でありかつ十分なデータが存在しないことについて、懸念を表明するものである。委員会は、とくにカリブ海の領土において10代の妊娠件数が多いことを、とりわけ懸念する。 38.委員会は、「思春期のセクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスの権利に関するカリブ海若者サミット」に参加した領土に対し、同サミットで行なわれた勧告をフォローアップし、かつ適当なときはその実施に努めるよう奨励する。委員会は、思春期の健康に関わる政策をいっそう促進し、かつリプロダクティブヘルス教育(男性が避妊手段の使用を受け入れることの促進も含む)を強化するため、あらゆる適当な措置を措置をとるよう勧告するところである。委員会はさらに、思春期の健康に関わる問題(HIV/AIDSおよびSTDに感染し、その影響を受け、または感染しやすい状況に置かれている子どもの特別な状況も含む)の規模を理解するため、包括的かつ学際的な研究を実施するよう提案する。加えて、締約国が、思春期の子どものための、若者にやさしいケア、カウンセリングおよびリハビリテーションのサービスをすべての海外領土において発展させるため、十分な人的資源および財源の配分を含むさらなる措置をとることが勧告されるところである。 障害 39.委員会は、障害のある子どものためのプログラム(早期介入および学校への統合のためのプログラムを含む)を確立するために海外領土、とくにバミューダ、英領ヴァージン諸島、ケイマン諸島、フォークランド諸島およびセントヘレナが行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、障害のある子どもが法的に保護されておらず、かつこのような子どものための施設およびサービスが不十分であることに、懸念を表明するものである。委員会はまた、モントセラトの火山危機以降、訓練を受けた特別教育教員が同島から移住したことにも、特段の懸念とともに留意する。 40.障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96付属文書)および障害のある子どもの権利に関する一般的討議で委員会が採択した勧告(CRC/C/69, chap. IV.D)に照らし、委員会は、障害を予防するための早期発見プログラムを確立しおよび(または)増進させ、障害のある子どもの施設措置に代わる手段を実施し、障害のある子どもを対象とする特別教育プログラムを確立し、かつ障害のある子どもの社会へのインクルージョンを奨励するため、さらなる努力を行なうよう勧告する。委員会はさらに、障害のある子どもを対象とするプログラムの効果的実施のために十分な資源が配分されることを確保するため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告するところである。障害のある子どもともにおよびこれらの子どものために働く専門家を対象とした、さらなる研修も勧告される。委員会は、締約国が、モントセラトにおける特別教育教員の募集および訓練を促進するため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告するところである。 十分な生活水準に対する権利 41.委員会は、ほとんどの海外領土が相対的に高い生活水準を享受していることを承知しながらも、島の3分の2を破壊した火山の噴火以降、モントセラトの生活水準が相当に下降していることを懸念する。子どものいるすべての家族がシェルターから出て住居を提供されたことには評価の意とともに留意されるものの、委員会は、同災害が子どもに与えた心理的影響を懸念するものである。委員会は、2つの初等学校および1つの病院が新設されたことに留意しながらも、火山の噴火以降、子どものためのプログラムおよびサービスがなお全面的に回復されていないことを懸念する。加えて、委員会は、アンギラ、セントヘレナおよび同属領ならびにタークス・カイコス諸島に住む子どもが、他の海外領土に住む子どもと比べて平等かつ十分な生活水準を享受していないことを懸念するものである。 42.条約第27条に照らし、委員会は、締約国に対し、経済的に不利な立場に置かれた家族に物質的援助および支援を提供し、かつ十分な生活水準に対する子ども(とくにモントセラトで災害の影響を受けた子どもならびにアンギラ、セントヘレナおよび同属領ならびにタークス・カイコス諸島に住む子ども)の権利を保障するための努力を増進させるよう、奨励する。委員会は、締約国に対し、子どもおよび親に対して十分な支援および必要な場合にはカウンセリングを確保する目的で、災害がモントセラトの子どもに及ぼした影響(心理的影響も含む)を評価するための研究を実施するよう奨励するところである。 6.教育、余暇および文化的活動 43.教育分野で締約国が行なっている努力は認めながらも、委員会は、一部の海外領土、とくにタークス・カイコス諸島およびモントセラトで退学件数が増加していることおよび学校中退数が多いことを依然として懸念する。教育へのアクセスに関して、委員会は、フォークランド諸島の巡回教員サービスに中等学校が含まれていないこと、および、キャンプ町の子どもはスタンリーの中等学校に通わなければならないこと(子どもは政府が運営するホステルで生活し、その費用は親が払わなければならない)に、懸念とともに留意するものである。委員会はまた、フォークランド諸島およびカリブ海の領土を含む一部の海外領土で男子の学業成績が低いことにも、懸念とともに留意する。連合王国の新たな国籍政策によって海外領土の国民には完全な市民権が認められるようになったものの、これらの海外領土の生徒が連合王国で学業を継続したいと希望する場合は依然として連合王国の生徒よりも高い学費を払っていることに対しても、懸念が表明されるところである。 44.委員会は、怠学を防止しおよび抑止し、さらに子ども(とくに男子)に対してとくに義務教育期間中は学校に留まるよう奨励するため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告する。委員会は、締約国に対し、とくにカリブ海の領土およびフォークランド諸島で男子の学業成績が低いことについて、問題の規模および性質を理解しかつ男子の学業成績を高めるための研究を実施するよう促すものである。フォークランド諸島は、支払い能力がないことによりキャンプ町の子どもが教育への十分かつ平等なアクセスを制限されまたは否定されないことを確保するため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告される。委員会は、締約国に対し、連合王国で学業を継続したいと希望する海外領土の国民が学費の支払いに関して差別されないことを確保するため、高等教育政策を見直すよう勧告するものである。 7.特別な保護措置 難民および国内避難民である子ども 45.委員会は、1997年の火山の噴火以来、避難を余儀なくされているモントセラトの家族の状況を懸念する。モントセラトにおける、国内避難民の家族のためのプログラムおよびサービス(十分な住居、教育および保健サービスへのアクセスを含む)の再建速度が相対的に遅いことに対しても、懸念が表明されるところである。加えて、近隣の国々および海外領土に避難するためモントセラトを離れた家族および連合王国に定住した家族の状況に関する情報が存在しないことについても、懸念が表明される。 46.委員会は、締約国が、国内避難民の家族の状況(十分な住居、教育および保健サービスへのアクセスを含む)を改善するためにあらゆる適当な措置をとるよう勧告する。委員会は、締約国が、次回定期報告書において、近隣の国々および海外領土に避難するためモントセラトを離れた家族の状況およびこのような家族の移行を促進するために行なわれた(二国間または地域レベルの)取決めに関する情報を提出するよう、勧告するところである。これとの関係で、委員会はさらに、締約国が、災害の結果連合王国に定住したモントセラト出身の家族の状況に関する情報も提供するよう勧告する。 地雷 47.締約国が、フォークランド諸島の残存地雷除去の実現可能性および費用を評価すると約束していることには留意しながらも、委員会は、1982年の紛争終結以降、地雷の埋設場所を特定しかつそれを除去するための努力が行なわれてこなかったことを懸念する。 48.委員会は、締約国が、フォークランド諸島の地雷の埋設場所を特定しおよびそれを除去し、潜在的危険に関する意識を促進し、ならびに子どもおよび地雷に関連する事故を防止するため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告する。委員会は、締約国に対し、対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約(1997年)の適用を海外領土、とくにフォークランド諸島に拡大することを検討するよう奨励するところである。 児童労働 49.経済的により不利な立場に置かれている一部の海外領土の社会経済的状況およびとくに男子の退学率の高さに照らし、委員会は、海外領土における児童労働および子どもの経済的搾取の状況に関する情報および十分なデータが欠けていることを懸念する。 50.委員会は、締約国が、児童労働に関わる海外領土の状況を評価するために包括的研究を行なうよう勧告する。加えて、締約国は、適切な場合には、これらの海外領土において労働法の執行を確保し、かつとくにインフォーマル部門における経済的搾取から子どもを保護するための監視機構を導入しおよび(または)強化するよう、奨励されるところである。委員会はまた、締約国が、最悪の形態の児童労働に関するILO第182号条約の適用を海外領土に拡大することを検討するようにも提案する。委員会はさらに、締約国が、就業の最低年齢に関するILO第138号条約の適用を海外領土に拡大することを検討するよう提案するものである。 薬物および有害物質の濫用 51.委員会は、薬物需要削減および麻薬統制に関して締約国が国レベルでも地域レベルでも行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、とくにバミューダおよびカリブ海の海外領土の若者の間で、薬物および有害物質の濫用が数多く発生していることを懸念するものである。薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どもが利用可能な医療およびリハビリテーションのプログラムおよびサービスが不十分であることに対しても、懸念が表明される。 52.条約第33条に照らし、委員会は、締約国が、行政上、社会上および教育上の手段も用いながら、麻薬および向精神薬の不法な使用から子どもを保護し、かつこれらの物質の不法な製造および取引における子どもの使用を防止するための努力を増進させるよう勧告する。委員会は、締約国に対し、薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どもを対象とするリハビリテーション・プログラムを強化するための努力を継続するよう奨励するものである。 性的搾取および性的虐待 53.委員会は、買春およびポルノを含む子どもの商業的性的搾取の状況に関する情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、とくに、懸念すべき理由があると思われるバミューダおよびカリブ海の一部の領土において、性的虐待および搾取の被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のためのプログラムが存在しないことにも留意するものである。 54.条約第34条その他の関連条項に照らし、委員会は、締約国が、問題の規模を理解しかつ適当な政策および措置(被害者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のためのものを含む)を実施するために、研究を実施するよう勧告する。委員会は、締約国が、第1回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(ストックホルム、1996年)で採択された行動綱領に掲げられた勧告を考慮に入れるよう、勧告するものである。 少年司法 55.委員会は、少年司法に関する法律がすべての海外領土で制定されていることに留意する。司法上の体罰がほとんどの海外領土で法的に廃止されたことは評価しながらも、委員会は、英領ヴァージン諸島でこれを廃止するための法案がまだ通過していないことを懸念するものである。委員会はまた、以下の点に関して懸念を表明する。 (a) 少年事件の審理が開かれるまでの期間が長いこと、少年が関わる事案の秘密が保持されないこと、未成年者が成人の拘禁施設に収容されていること、法律に触れた子ども(女子を含む)のための施設が不適切であること、この点に関わって子どもとともに活動している、訓練を受けた職員の人数が不十分であること、および、法律扶助プログラムが存在しないこと。 (b) 教育、保健、カウンセリング、および更生のためのその他のサービスへのアクセスが不十分であり、かつ、権利を侵害された子どものための苦情申立て機構が存在しないこと。 56.委員会は、海外領土に関して締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則のようなこの分野における他の国連基準の精神に照らして少年司法制度を改革するため、追加的措置をとること。 (b) 自由の剥奪は最後の手段としてのみ、可能なかぎり短い期間で、かつ重大な犯罪についてのみ考慮し、自由を奪われた子どもの権利(プライバシーに対する権利を含む)を保護し、少年司法制度の対象とされている間も、子どもがその家族との接触を維持することを確保し、子どもに対して教育、保健、カウンセリング、および更生のためのその他のサービスへの十分なアクセスが提供されることを確保し、かつ、権利を侵害された子どものための苦情申立て機構を導入すること。 (c) 少年司法制度に関与するすべての専門家を対象とした、関連の国際基準に関する研修プログラムを導入すること。 57.委員会はさらに、英領ヴァージン諸島が、同島における司法上の体罰の使用を廃止するために立法評議会に提出された法案を通過させるための努力を強化するよう、勧告する。 8.選択議定書の批准 58.委員会は、締約国が、武力紛争への子どもの関与ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の2つの選択議定書を批准し、かつ海外領土にも適用することを検討するよう勧告する。 9.報告手続から生まれた文書の普及 44.委員会は、条約第44条6項に照らし、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を広く公衆一般が入手できるようにするとともに、委員会が採択した総括所見および関連の議事要録とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。このような文書は、政府および一般公衆(NGOを含む)の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2011年8月24日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/188.html
総括所見:モルディブ(第1回・1998年) 第2回・第3回(2007年)/第4回・第5回(2016年)OPAC(2009年)/OPSC(2009年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.91(1998年6月24日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1998年5月28日および29日に開かれた第468回~第470回会合(CRC/C/SR.468-470)においてモルディブの第1回報告書(CRC/C/8/Add.23 and 37)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1998年6月5日に開かれた第477回会合において。 A.序 2.委員会は、締約国に対し、第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/Q/MAL.1)に対する文書回答の提出したことに関して謝意を表する。委員会は、締約国の代表団との率直な、自己批判的なかつ建設的な対話に心強い思いを感ずるものである。委員会はまた、条約の実施に直接携わっている高い地位にある代表団が出席したことにより、委員会が締約国における子どもの権利の状況を評価することが可能になったことも認識する。 B.積極的な側面 3.委員会は子どもの権利保護法(法第9/91号)の制定に留意する。これは、この領域におけるさらに包括的な立法の発展の基盤となるものである。 4.委員会は、国内行動計画が設定した目標の監視を担当する「子どもの権利の保護のための国家評議会」が設置されたこと、および、締約国における条約の実施を担当する「子どもの権利部」(URC)が女性問題社会福祉省に設置されたことを、歓迎する。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 5.委員会は、締約国が特有の性格を有していること、1190の島々から構成され、かつそのうち約200の島々にしか人が住んでいないという地形であること、人口が比較的少なく、かつそれが多様でありかつ点在する多くの共同体によって構成されていること、および、経済構造が変化しておりかつ人口が急速に増加していることに、留意する。 D.主要な懸念事項 6.委員会は、締約国が条約第14条および第21条に付した留保が、これらの条文で保障された権利の実施に影響を与える可能性があることを懸念する。 7.委員会は、子どもの権利保護法(法第9/91号)その他の国内法を、条約のホリスティックな性格を考慮に入れながら、その原則および規定と全面的に調和させる必要があることに関して、懸念を表明する。 8.既存の調整機構については承知しながらも、委員会は、条約が対象とするすべての領域、とくに施設ケアのもとで暮らす子ども、女子および点在する島々に暮らす子どものようなもっとも傷つきやすい立場に置かれたグループの子どもに関して、体系的かつ包括的な、細分化もなされている量的および質的データの収集が不十分であることを懸念する。 9.委員会は、条約が対象とするあらゆる領域において、かつ都市部および農村部のあらゆるグループの子ども、とくにもっとも脆弱な立場に置かれた子どもとの関わりで、進展を監視することをとくに目的とした機構が存在しないことを懸念する。 10.条約第4条に関して、委員会は、条約で認められたすべての権利の実施のために利用可能な財源および人的資源が、締約国における子どもの状況の向上に関して十分な進展を確保するためには不十分であることを懸念する。 11.委員会は、子どものための政策およびプログラムの立案および実施において市民社会の参加が欠けていることを懸念する。 12.条約を普及し、かつ子どものためにおよび子どもとともに働く専門家に対して条約の規定および原則に関する養成および研修を行なうために締約国が努力していること、および、条約がモルディブ語(ディベヒ語)に翻訳されたことは認めながらも、委員会は、これらの措置はなお不十分であるとの見解に立つものである。 13.委員会は、16歳以上18歳未満の子どもの地位が不明瞭であることを懸念する。これとの関連で、委員会はとくに、婚姻および刑事責任に関する最低年齢が低いことを懸念するものである。 14.委員会は、締約国が、その立法、行政上および司法上の決定ならびに子どもに関わる政策およびプログラムにおいて、条約の規定、とくに第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生命、生存および発達への権利)および第12条(子どもの意見の尊重)に掲げられた一般原則を全面的に考慮に入れていないように思えることを、懸念する。 15.条約第2条の実施に関して、委員会は、女子および障害児が条約で認められた権利を全面的に享受することを確保するためにとられた措置が不十分であることを懸念する。委員会はまた、婚外子の状況も、とくに相続権との関わりで懸念するものである。さらに、委員会は、首都の置かれているマレ島に暮らす子どもと離島に暮らす子どもとの間に格差があることに懸念を表明する。 16.子どもの不当な取扱いの防止のために締約国が行なっている努力は承知しながらも、委員会は、家庭の内外における性的虐待を含む不当な取扱いおよび虐待に関して意識が不十分でありかつ情報が存在しないこと、法的保護措置が不十分であること、財源および人的資源のいずれも不適切であること、ならびに、このような虐待を防止しかつそれと闘うための十分に訓練された職員が存在しないことを、懸念する。そのような子どものためのリハビリテーションの措置が不十分であること、および、司法に対するそのような子どものアクセスが限られていることも、懸念の対象である。 17.委員会は、締約国において離婚率が高いこと──世界最高に数えられると考えられる──およびそのことが子どもに悪影響を与える可能性があることを、懸念する。委員会はまた、離婚および早期婚が子どもに与える有害な結果についての調査および研究が存在せず、かつ、離婚の有害な影響に関して公衆の意識を喚起するための措置が不十分であることも、懸念するものである。 18.委員会は、家庭環境を奪われた子どもの代替的養護の措置が不十分であることに懸念を表明する。 19.乳児死亡率を削減しかつ子どもの予防接種を増加させるための締約国の努力にも関わらず、委員会は、栄養不良(発育阻害および鉄分の欠乏)が蔓延していること、妊産婦死亡率が高いこと、ならびに、安全な水および十分な衛生設備へのアクセスが限られていることを懸念する。委員会はまた、青少年の健康の問題に関しても、とくに若年妊娠率が高くかつ増加していること、リプロダクティブ・ヘルスに関する教育およびサービスに10代がアクセスできていないこと、ならびに、HIV/AIDSの予防措置が不十分であることを、懸念するものである。さらに委員会は、とくに保健施設において、子どもの母乳育児を促進するための措置が不十分であることに懸念を表明する。 20.障害児の状況に関して、委員会は、保健、教育および社会サービスへの彼らの効果的なアクセスを確保し、かつ社会へのその全面的インクルージョンを促進するために締約国がとった措置が不十分であることに懸念を表明する。委員会はまた、障害児とともにおよび障害児のために働く、十分に訓練された専門家の人数が少ないことも懸念するものである。 21.初等学校への就学の領域における締約国の達成は承知しながらも、委員会は、教育が法律によって義務的とされていないこと、初等学校と中等学校の間における脱落率が高いこと、訓練された教職員が不足していること、中等学校への就学に関してジェンダーによる格差が存在すること、および、首都とその他の島々との間で教育へのアクセスに格差があることを、依然として懸念する。 22.薬物リハビリテーション部を設置する計画があることは承知しながらも、委員会は、締約国の子どもにますます影響を与えている薬物濫用の問題に取り組むためにとられた措置が不十分であることに、懸念を表明する。 23.委員会は、児童労働および性的搾取を含む経済的搾取の台頭を避けるための、法的措置も含めた防止措置が不十分であることに懸念を表明する。委員会はまた、児童買春、児童ポルノならびに子どもの取引および売買に関して、法的措置を含む防止措置がとられていないことも懸念するものである。 24.少年司法の運営が刑法および子どもの権利保護法によって規制されていることには留意しながらも、委員会は、そのような立法が、条約第37条、第40条および第39条ならびに少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年司法の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則のような他の関連の基準と全面的に両立するかどうかについて、懸念する。罪を犯した16歳未満の少年は特別な司法手続を享受することは承知しながらも、委員会は、成人と見なされる16以上18歳未満の者の状況に関してとくに懸念するものである。 E.提案および勧告 25.1993年6月に世界人権会議によって採択され、子どもの権利条約に対する留保の撤回を各国に奨励したウィーン宣言および行動計画に照らし、委員会は、締約国に対し、条約に対する留保を撤回の方向で見直すことを検討するよう勧告する。 26.委員会は、締約国に対し、立法が条約の原則および規定と全面的に一致することを確保する目的で、その包括的改正を行なうよう勧告する。 27.委員会は、締約国に対し、市民的および政治的権利に関する国際規約、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約および拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰を禁ずる条約を含む、他のすべての主要な国際人権条約に加入するよう奨励する。これらはすべて子どもの権利に影響を与えるものである。 28.委員会は、締約国が、子ども調整委員会の活動を強化しかつ拡大するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、脆弱な立場に置かれた集団に属する子どもを含め、条約が対象とするさまざまな領域における子どもの状況に関するあらゆる必要な情報を収集するために、細分化されたデータを収集する包括的システムを発展させるようにも勧告するものである。委員会は、締約国に対し、この目的でとくにユニセフの国際協力を求めるよう奨励する。 29.委員会は、締約国に対し、とくに社会のもっとも脆弱な立場に置かれた集団を対象として条約の実施を全面的に監視するため、独立した機構の設置を検討するよう奨励する。 30.条約第4条の実施に関して、委員会は、締約国に対し、条約に掲げられたすべての権利を実施するための追加的資源について国際協力を求める可能性を検討するよう奨励する。 31.条約の実施における、市民社会のあらゆる層とのパートナーシップを増進させるため、委員会は、締約国に対し、子どもに対応する非政府組織の設置を促進し、かつそのような非政府組織と協力するよう強く奨励する。 32.委員会は、締約国に対し、条約の原則および規定を普及し、かつ子どもとともにおよび子どものために働くあらゆる専門家集団の研修を行なうための努力を継続するよう奨励する。委員会は、締約国が、これとの関連でとくに〔国連〕人権高等弁務官事務所およびユニセフの援助を求めるよう提案するものである。 33.委員会は、締約国が、現行では16歳とされている子どもの定義の法定年齢を引き上げるよう勧告する。これとの関連で、婚姻および刑事責任に関する最低法定年齢が見直されるべきである。 34.条約の一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条)が、政策に関する意思決定の指針となるのみならず、いかなる司法上および行政上の手続においても、かつ子どもに影響を与えるあらゆる事業、プログラムおよびサービスの発展および実施においても適切に反映されることを確保するために、さらなる努力が行なわれるべきであるというのが委員会の見解である。 35.委員会は、条約第2条で規定された差別の禁止の原則が全面的に実施されるよう勧告する。女子、障害児、離島に暮らす子どもおよび婚外子に対する差別を解消するため、より積極的なアプローチがとられるべきである。委員会は、締約国に対し、女性に関する国家政策を制定しかつ実施するよう奨励する。このような政策は、女子の地位に積極的な影響を与える可能性がある。 36.条約第19条に照らし、委員会は、締約国が、家庭における不当な取扱いおよび子どもの性的虐待を防止しかつそれと闘うためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はとくに、公的機関が、あらゆるタイプの児童虐待を防止し、かつ被害を受けた子どものリハビリテーションを行なうための社会プログラムを確立するよう提案するものである。このような犯罪に関して、法律の執行が強化されなければならない。特別な証拠規則および特別調査官またはコミュニティ窓口のような、児童虐待の苦情に対応するための十分な手続および機構が発展させられるべきである。 37.委員会は、締約国が家族法の制定を速めるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、家庭の崩壊が子どもに与える悪影響についての調査および研究を行ない、かつこの問題に関する意識啓発キャンペーンを継続するようにも勧告するものである。さらに委員会は、締約国に対し、親を対象としたカウンセリング・サービスを向上させるよう勧告する。 38.条約第20条3項に照らし、委員会は、締約国が、家庭環境を奪われた子どものためにカファラのような代替的養護の措置を確立することを考慮するよう勧告する。 39.委員会は、締約国が、とくにリプロダクティブ・ヘルスに関する教育およびカウンセリング・サービスを強化し、かつHIV/AIDSと闘うための予防措置を向上させることによって、青少年の健康に関する政策およびプログラムを促進するよう勧告する。委員会はさらに、早期婚の悪影響も含む青少年の健康上の問題現象の規模を理解するため、包括的かつ学際的な研究を行なうよう提案するものである。委員会はまた、青少年の健康上の問題の予防およびケアならびに被害者のリハビリテーションのために、青少年およびその家族を対象としたカウンセリング・サービスの発展のようなさらなる努力を、財政面および人材面のいずれにおいても行なうようにも勧告する。 40.障害者の機会均等化に関する標準規則(総会決議48/96)に照らし、委員会は、締約国が、障害を予防するための早期発見プログラムを発展させ、障害児の施設措置に代わる措置を実施し、障害児に対する差別を減らすための意識啓発キャンペーンを構想し、特別教育のプログラムおよびセンターを設置し、かつ社会へのそのインクルージョンを奨励するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、障害の原因についての調査を行なうようにも勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、障害児とともにおよび障害児のために働く専門職員の研修のために技術的協力を求めるよう勧告する。この目的で、とくにユニセフおよび世界保健機構の国際協力を求めることが可能である。 41.条約第28条に関して、委員会は、締約国に対し、初等教育を義務的なものにし、かつすべての者に対して無償とすること、学校教職員の養成および研修を行なうこと、ならびに、女子および離島に暮らす子どもを含むもっとも脆弱な立場に置かれたグループの子どもの教育へのアクセスを向上させることを、勧告する。委員会は、締約国に対し、とくにユニセフおよびユネスコの国際的援助を求めることを検討するよう勧告するものである。 42.委員会は、条約第32条および他の関連の国際文書の規定を全面的に実施するために、法改正も含む防止措置をとるよう勧告する。 43.条約第34条に照らし、委員会は、ポルノグラフィー、売買春、取引および売買によるものも含む子どもの性的搾取を防止しかつそれと闘うため、法改正も含む防止措置をとるよう勧告する。 44.条約第24条、第33条および第39条に照らし、委員会は、締約国に対し、子どもによる薬物および有害物質の濫用を防止しかつそれと闘うための努力を強化すること、および、学校内外における広報キャンペーンを含むあらゆる適切な措置をとることを勧告する。委員会はまた、締約国に対し、薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どものためのリハビリテーション・プログラムを支援するようにも奨励するものである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくにユニセフおよび世界保健機構の技術的援助を求めることを検討するよう奨励する。 45.少年司法の運営に関して、委員会は、条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに、北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国連規則のようなこの領域における他の関連の国際基準の規定を全面的に統合するため、締約国が、子どものための特別手続の採択を速めるよう勧告する。とりわけ委員会は、現在は成人と見なされている16歳以上18歳未満の子どものための特別手続を設けること、子どものための特別裁判所を設置すること、および、ケア・センターの子どもを対象とした法律相談の提供について再検討を行なうことを、勧告するものである。さらに委員会は、締約国に対し、少年司法に関する調整委員会を通じて、とくに〔国連〕人権高等弁務官事務所、国際犯罪防止センター、国際少年司法ネットワークおよびユニセフの国際的援助を求めることを検討するよう勧告する。 46.最後に、条約第44条6項に照らし、委員会は、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を公衆一般が広く入手できるようにし、かつ、関連の議事要録および委員会がここに採択した総括所見とともに同報告書を刊行することを検討するよう、勧告する。そのような幅広い配布は、政府、議会および市民社会の間で、条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するようなものであるべきである。 更新履歴:ページ作成(2012年4月20日)。
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総括所見:ミクロネシア(第1回・1998年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.86(1998年2月4日)) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1998年1月14日に開かれた第440回~第441回会合 (CRC/C/SR.440-441) においてミクロネシア連邦の第1回報告書(CRC/C/28/Add.25)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1998年1月23日に開かれた第453回会合において)。 A.序 2.委員会は、締約国に対し、第1回報告書および事前質問リストへの文書回答の提出に関して謝意を表する。委員会は、報告書および対話が率直な、自己批判的なかつ協力的な基調であったことに心強い思いを感ずるものである。しかしながら委員会は、報告書のデータが最新のものでなかったことに遺憾の意とともに留意する。委員会はまた、回答されなかった質問があったことも遺憾に感ずるものである。委員会は、これらの質問に文書で回答するという代表団の約束を歓迎する。 B.積極的な側面 3.委員会は、「大統領国家子ども諮問評議会」(PNACC)が、州レベルの「子ども諮問評議会」とともに1995年に設置されたことに留意する。 4.委員会は、子どもの性的な虐待および搾取に関する法案が現在議会に提出されていることに留意する。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 5.委員会は、連邦が特有の性格を有していること、地形が607の島々から構成されていること、人口が比較的少数であり、かつ多様なかつ点在する多くの共同体から構成されていること、および経済構造が変化していることに留意する。 D.主要な懸念事項 6.委員会は、国内法が条約の規定および原則に全面的に一致していないことを懸念する。とくに委員会は、最低雇用年齢を規定することにより児童労働を規制する立法が存在しないこと、刑事責任に関する最低年齢の明確な定義が存在しないこと、性的同意に関する最低年齢が低いこと、4つの州の間で異なる性的同意年齢が調和させられていないこと、および、放任、虐待および性的搾取に関する立法が存在しないことを、懸念するものである。委員会はまた、とくに婚姻および養子縁組に関して、慣習法と制定法が衝突する可能性があることも懸念する。 7.委員会は、「子どものための国家行動計画」(1995年~2004年)がまだ草案段階であることを懸念する。 8.委員会は、「利用可能な資源を最大限に用いて、かつ必要な場合には国際協力の枠組みの中で」予算配分を行なうことに関する条約第4条の規定に対して充分な注意が払われていないことを懸念する。 9.委員会は、「大統領国家子ども諮問評議会」の運営予算が存在しないこと、その人的資源が欠けていること、および、条約が対象とするあらゆる領域をあらゆるグループの子どもとの関わりで監視することについてその役割が不明瞭であることを、懸念する。 10.委員会は、さまざまな州の立法および実務に格差が存在することを懸念する。委員会はまた、中央レベルおよび4つの連邦州との間の調整が不充分であることも懸念するものである。 11.委員会は、体系的な、包括的なかつ細分化された質的および量的データを全国、州および地方のレベルにおいて収集することに対して、および、条約が対象とするあらゆる領域、とくに子どもの虐待または不当な取扱いのような最も目に見えにくい領域に関して、かつ女子も含むあらゆるグループの子どもとの関わりで、採択された政策および措置の進展および影響を評価するための適切な指標および機構を特定することに対して、充分な注意が払われていないことを懸念する。 12.条約を普及するための締約国の努力は認識しながらも、委員会は、大人および子どものいずれも対象として条約の原則および規定に関する幅広い意識を促進するためにとられた措置は不充分であるとの見解に立つものである。委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家グループを対象として充分なかつ体系的な研修が行なわれていないことを、依然として懸念する。 13.委員会は、出生登録制度が条約第7条と一致していないこと、および死亡登録制度が信頼できるものではないことを懸念する。 14.委員会は、締約国が、条約の規定、とくに第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生命、生存および発達への権利)および第12条(子どもの意見の尊重)に掲げられた一般原則を、立法、行政上のおよび司法上の決定、および子どもに関わる政策およびプログラムにおいて全面的に考慮に入れていないように思えることを、懸念する。 15.条約第2条の実施に関して、委員会は、条約で認められた権利を女子が全面的に享受することを確保するためにとられた措置が不充分であることを、とくに懸念する。委員会は、最低婚姻年齢に関して男女格差が存在すること、および女子が16歳未満で婚姻する可能性があることを、懸念するものである。委員会はまた、とくにヤップ州においてカースト制度が存在すること、およびそれが条約第2条と両立しないことも、懸念する。 16.条約第17条に照らし、委員会は、印刷メディア、電子メディアおよび視聴覚メディアの有害な影響、とくに暴力およびポルノグラフィーから子どもを保護するための適切な措置がとられていないことを、懸念する。 17.児童虐待・放任プログラム(CAN)のような締約国による努力には留意しながらも、委員会は、家庭の内外における不当な取扱いおよび虐待(性的虐待も含む)に関する意識が不充分でありかつそれに関する情報が存在しないこと、すべての州に具体的な法律が存在せずかつ適切な資源が財政面でも人材面でも存在しないこと、および、そのような虐待を防止しかつそれと闘うための充分に訓練された職員が存在しないことを、懸念する。そのような子どものためのリハビリテーションの措置が存在しないこと、および司法へのそのアクセスが限られていることも、懸念の対象である。 18.委員会は、慣習法および制定法のいずれに基づく養子縁組(国際養子縁組も含む)も、条約の原則および規定、とくに第21条と全面的に一致していないことを懸念する。 19.ビタミンA欠乏症および寄生虫に関するチューク州とユニセフの共同プログラム(VADV)が肯定的な結果をもたらしたことには留意しながらも、委員会は、締約国において栄養不良およびビタミンA欠乏症が蔓延していること、および、安全な水および充分な衛生手段へのアクセスが限られていることを、懸念する。委員会はまた、青少年の健康上の問題、とくに若年妊娠の発生率が高くかつ増加していること、リプロダクティブ・ヘルスに関する教育およびサービスへの10代によるアクセスが限られていること、HIV/エイズの予防措置が不充分であること、および学校における性教育が不充分であることも、懸念するものである。4州に電話ホットラインが存在することなど締約国の努力は留意されるものの、10代の自殺率が高いこと、およびその防止のための財源および人的資源が不充分であることは、とくに懸念される。学校および地域を基盤とした教育プログラムのような締約国の努力には留意しながらも、委員会は、若者の間で薬物およびアルコールの濫用が生じていること、および、このような問題に対応するための法的枠組みが不充分であることおよび社会的および医学的プログラムが不充分であることを、懸念するものである。 20.条約第29条1項に照らし、委員会は、学校カリキュラムに子どもの権利に関する教育が含まれていないことを懸念する。余暇の機会が不充分であることも、懸念の対象である。 21.少年司法の運営に関わる状況、および、それが条約第37条、第39条および第40条、ならびに少年司法の運営に関する国際連合最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止のための国際連合指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護のための国際連合規則のような他の関連の基準と両立するかどうかは、委員会にとって懸念の対象である。とくに委員会は、刑事責任に関する最低年齢の定義が不明瞭であること、および、罪を犯した少年のための特別な法的手続が存在しないように思えることを、懸念するものである。 E.提案および勧告 22.委員会は、条約の原則および規定と立法との全面的一致を確保するための充分な法改正を行なうことを目的として、締約国が、全国および州のいずれのレベルにおいても、現行法の包括的見直しを開始するよう勧告する。委員会は、婚姻および養子縁組に関わるもののような慣習的な慣行および法律を条約の原則および規定と調和させるために、締約国が意識啓発キャンペーンも含むあらゆる適切な措置をとるよう勧告するものである。慣習法と制定法が衝突した場合には、差別の禁止(第2条)および子どもの最善の利益(第3条)の原則が第一義的に考慮されるべきである。委員会はまた、締約国が、とくに子どもおよび青少年を対象とした法典または立法を採択し、かつ、特別な保護を必要とする子どもに関して独立した章を設けることを構想するようにも提案する。この目的で、とくに〔国連〕人権高等弁務官事務所およびユニセフの国際協力を求めることが可能である。 23.委員会は、国内行動計画を制定するよう勧告する。 24.委員会は、締約国に対し、他の主要な国際人権条約、とくに、市民的および政治的権利に関する国際規約、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、拷問または他の残酷な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰を禁止する条約、および女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約を含む子どもに関わる条約、および、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する1993年のハーグ条約に加入するよう奨励する。 25.委員会は、締約国に対し、条約第4条の全面的実施にとくに注意を払い、かつあらゆるレベルで適切な資源配分を確保するよう奨励する。経済的、社会的および文化的権利の実施のための予算配分は、利用可能な資源を最大限に用いることにより、必要な場合には国際協力の枠組みにおいて、かつ、差別の禁止および子どもの最善の利益の原則(第2条および第3条)に照らして確保されるべきである。 26.委員会は、「大統領国家子ども諮問評議会」に対してその権限を遂行するために充分な財源および人的資源を提供すること、およびその構成を拡大することを勧告する。委員会は、この機関に対し、非政府組織とのさらなる協力を発展させるよう奨励するものである。委員会はまた、あらゆるレベル間の調整を確保し、条約で認められた権利の実現に関して達成された進展および直面した困難を監視しかつ評価し、かつ、とくに経済的移行が子どもに与える影響を定期的に監視するため、同評議会の能力を強化する必要性があることも強調する。 27.委員会はさらに、もっとも傷つきやすい立場に置かれたグループに属する子どもに関するものも含めて、条約が対象とするさまざまな領域における子どもの状況に関するあらゆる必要な情報を集める目的で、締約国が、細分化されたデータの収集のための包括的なシステムを発展させ始めるよう勧告する。委員会は、締約国に対し、この目的でとくにユニセフの国際協力を求めるよう強く奨励するものである。 28.委員会は、締約国に対し、条約第42条に照らして、条約の原則および規定を大人および子どもに対して同様に広く知らせるための努力を強化するよう強く奨励する。委員会は、締約国に対し、印刷メディア、電子メディアおよび視聴覚メディアを通じて子どもの権利に関する公衆の意識をさらに向上させ、かつ、条約をできるかぎり学校カリキュラムに編入するよう、奨励するものである。委員会はまた、締約国が、条約をさらに促進するための適切な資料を作成する努力を継続するようにも提案する。委員会は、締約国が、この点でとくにユニセフおよびユネスコの援助を求めるよう提案するものである。 29.委員会は、締約国に対し、子どもとともにおよび子どものために働く専門家グループに研修を行なう努力を継続するよう奨励する。委員会は、締約国が、この点でとくに〔国連〕人権高等弁務官事務所およびユニセフの援助を求めるよう提案するものである。 30.条約の実施にさいして市民社会のあらゆる層とのパートナーシップを強化するため、委員会は、締約国に対し、非政府組織との協力を強化するよう強く奨励する。 31.委員会は、締約国が、条約第7条に照らして出生登録を向上させ、かつ死亡登録を向上させるために、あらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 32.条約の一般原則が、政策に関する議論および意思決定の指針となるのみならず、いかなる司法上のおよび行政上の手続においても、かつ子どもに影響を与えるあらゆる事業、プログラムおよびサービスの発展および実施においても適切に反映されることを確保するために、さらなる努力が行なわれなければならないというのが委員会の見解である。委員会はまた、現行法が差別を禁じていることには留意しながらも、条約第2条に掲げられている差別の禁止の原則が、女子、州の間の格差および社会的地位との関わりも含めて、全面的に実施されなければならないことも強調する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、カースト制度に関する追加的情報を送付するよう奨励するものである。委員会は、締約国に対し、条約第12条に照らして、子どもの参加権に関する公衆の意識を向上させることに対する体系的なアプローチをさらに発展させるよう奨励したい。 33.委員会は、印刷メディア、電子メディアおよび視聴覚メディアの有害な影響、とくに暴力およびポルノグラフィーから子どもを保護するために法的措置も含むあらゆる措置をとることを目的として、締約国が研究を行なうよう勧告する。 34.子どもに対して自分たちの問題を議論する環境を提供していた「拡大家族」の制度に生じている変化を考慮に入れ、委員会は、学校における青少年ピアカウンセリング・グループ、アルコールおよび自殺のような青少年の問題についての地域共同体啓発プログラム、および親教育プログラムのような、補完的取組みを奨励するよう提案する。 35.条約第19条に照らし、委員会はさらに、締約国が、とくに家庭および施設におけるものも含む子どもの不当な取扱い、および性的虐待を防止しかつそれと闘うために、法改正も含むあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はとくに、公的機関が、問題の性質および規模に関する理解を向上させ、あらゆるタイプの児童虐待を防止するための社会プログラムを強化し、かつ、被害を受けた子どものリハビリテーションを行なうために、虐待、不当な取扱いおよび家族間暴力に関する包括的な研究に着手するよう提案するものである。子どもの不当な取扱いに関する苦情に対応するための充分な手続および機構が発展させられなければならない。 36.委員会は、養子縁組に関する立法および慣習的養子縁組の慣行を、条約の原則および規定、とくに第21条と一致させるよう勧告する。 37.委員会は、締約国が、栄養不良およびビタミンA欠乏症と闘うための努力を継続するよう提案する。委員会はまた、締約国が、リプロダクティブ・ヘルスに関する教育およびサービスを強化することにより、青少年保健政策を促進するようにも提案するものである。委員会はさらに、若年妊娠および自殺のような青少年の健康上の問題に関する現象の規模を理解するため、包括的かつ学際的な研究を行なうよう提案する。委員会はまた、青少年の健康上の問題の予防およびケアならびに被害を受けた者のリハビリテーションのために、青少年および家族の双方を対象としたカウンセリング・サービスの発展のような、財政面および人材面のいずれも含むさらなる努力を行なうようにも勧告する。 38.条約第31条に照らし、委員会は、締約国が、学校における文化的および芸術的活動、レクリエーション活動および余暇活動を発展させるよう勧告する。 39.委員会は、最低雇用年齢との関わりも含め、条約第32条の規定を実施するために法律の制定も含むさらなる措置をとるよう勧告する。経済的搾取、または危険となり、または子どもの教育を阻害し、もしくは子どもの健康または身体的、精神的、道徳的または社会的発達にとって有害となる恐れのあるいかなる労働をも防止しかつそれと闘うために、努力が行なわれるべきである。家族とともに働く子どもを保護するため、その環境にとくに注意が払われなければならない。委員会は、締約国が、この領域でとくにユニセフの技術的援助を求めることを構想するよう勧告する。 40.委員会は、締約国が、子どもによる薬物および有害物質の濫用を防止しかつそれと闘うための努力を強化し、かつ、学校およびその他の場所における広報キャンペーンを含むあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どものためのリハビリテーション・プログラムを支援するようにも奨励するものである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくに世界保健機構の技術的援助を求めることを検討するよう奨励する。 41.少年司法の運営の分野において、とくに刑事責任に関する最低年齢および罪を犯した少年のための特別手続との関わりで、委員会は、法改正にあたり、子どもの権利条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護のための国際連合規則のようなこの分野の他の関連の基準を、全面的に考慮に入れるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、少年司法に関する調整委員会を通じて、とくに国際連合人権高等弁務官事務所、国際犯罪防止センター、国際少年司法ネットワークおよびユニセフの技術的援助を求めることを検討するようにも勧告するものである。 42.委員会は、締約国に対し、締約国報告書、委員会における同報告書に関する議論の議事要録、および同報告書の検討後に委員会が採択した総括所見を広く普及するよう奨励する。 更新履歴:ページ作成(2011年11月15日)。