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機械化に伴う労働者の雇用の問題がでるのではと懸念されるが機械化するとそのシステムの管理などを行う技術者や定期メンテナンスなどを行う必要があり雇用の間口がないということは無いのではなかろうか -- (平中) 2012-02-24 10 51 15
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2013.5.2 参議院予算委員会公聴会における公述人答弁 (永濱)インフレ率2%を達成したら、完全雇用を上回る雇用となりバブルになる可能性がある。(小幡)インフレにならなくても資産市場がバブルになるかもしれない。バブルの頃もインフレ率は3%程度だった。インフレ率達成のために資産市場の監視を怠ってはならない。国債市場はバブルになり得る。 (上念)資産市場にバブルが発生したら供給増を政策で対応するべき。金融政策で対応すると、行き過ぎたバブルつぶしの再現となってしまう。資産市場以外も焼け野原になる。このことを2度と繰り返してはならない。 インフレターゲットを設定するのだから、それによってハイパーインフレにならないよう制御可能。 この際、監視する指標としてはコアコアCPIがよい。 (永濱)CPIの数字はあまり気にしないでいい。コアでもコアコアでもなんでもいい。デフレ脱却を見るのは、GDPデフレータ―を見るべき。 (2013/5/3ツイッターでの意見) 資産バブル懸念と言うけれど、どうして機動的に資産取り引きにかける税率を調整しようとしないんだろうか?そういう意見が聞かれないことがホントに不思議。金融緩和→バブル懸念というより金融規制の不備を重点的に改善したほうがよいのでは? そして再分配だよ。誰かきちんと啓蒙すべきだ。 ちなみに株の配当は現在10.147%(所得税7.147%・住民税3%)、来年平成26(2014)年1月1日以降から20.315%(所得税15.315%・住民税5%)となります。 松井証券:配当金等に対する課税 (2013/5/6ツイッターでの意見) 出口出口うるさいよ、金本位制度は、一時的な離脱から、もう二度と戻らないわけだよ。適度なインフレが維持できているならば金融緩和の出口なんて要らないんだよ
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雑記第一回 「二時間ドラマはどうあるべきか」 日本でドラマ番組は、他の人間の人生を体験できる娯楽の頂点になっている。――そんなドラマ番組の一つに、2時間ドラマがある。 2時間ドラマとはその名のとおり、2時間で物語が完結する長時間ドラマだ。 その内容はミステリー・サスペンスと、犯罪を題材にしており、中高年向けである。 だが、最近になり、2時間ドラマを制作することに否定的な意見が多くなってきた。 それというのも――2時間ドラマはたいてい、夜9時から放送が開始される。最近の子供達は、その時間を何の不思議もなく、活発に活動している。 子供達が起きている時間と、2時間ドラマの放送されている時間が丁度かぶるため、子供達への悪影響が懸念されている。また、2時間ドラマは昼間に再放送されることが多く、その面でも、子供達への悪影響が懸念されている。 私は、こういった否定的な意見を否定する。つまり、2時間ドラマの制作・放映に賛成だということだ。 子供達への影響を気にかけるなら、親がそれを見せないように――チャンネルを変えてしまえばいいからだ。また、最近発生している凶悪な少年事件と2時間ドラマは直接的な関わりはない。――それよりも、報道番組を見て事件を起こす可能性もあるではないか。 若年層が凶悪な事件が起きたからといって、それ=2時間ドラマの影響と考えるのはいかがなものか。 さらにいえば、普段あまり関わらない法律の知識も(偏っているが)学ぶことができる。そういう面もあるのだ。 もし、2時間ドラマを否定するなら、もう一度、よく考えてほしい。 事件の影響は必ず2時間ドラマなのか? 深く、考えて、否定するなら否定し、賛成するなら、賛成してほしい。 文書作成日:07/11/16
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総括所見:ウクライナ(OPSC・2007年) 第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2011年)OPAC(2011年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/UKR/CO/1(2007年6月28日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2007年6月4日に開かれた第1247回会合(CRC/C/SR.1247参照)においてウクライナの第1回報告書(CRC/C/OPSC/UKR/1)を検討し、2007年6月8日に開かれた第1255回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書の提出を歓迎する。委員会はまた、委員会の事前質問事項(CRC/C/OPSC/UKR/Q/1/Add.1)に対する文書回答および多部門型の代表団との建設的対話も評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2002年10月4日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.191)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、以下のことに評価の意とともに留意する。 (a) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰に関する条約の選択議定書の批准(2006年)。 (b) 国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ第28号条約の批准(2006年)。 (c) 内務省における人身取引関連犯罪対策部局の創設(2005年)。 (d) 両親を失った子どもおよび親のケアを奪われた子どもの社会的保護のための組織的および法的条件(実施)法の施行(2005年)。 (e) 国際組織犯罪防止条約、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書および陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書の批准(2004年)。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 子どもの権利条約の一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 5.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書に基づいて締約国がとった措置の立案および実施において、子どもの権利条約の一般原則が考慮されていないことを懸念する。委員会はとくに、子どもに影響を与えるすべての事柄(政策およびプログラムを含む)について子どもの意見が正当に考慮されていないこと、および、このような状態が、意見を表明しかつその意見を正当に重視される子どもの権利の原則が十分に適用されていないことの結果である可能性があることを、懸念するものである。 6.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書の規定を実施するために締約国がとるすべての措置(司法上または行政上の手続を含む)に、子どもの権利条約の一般原則、とくに意見を表明しかつ聴かれる子どもの権利が含まれるべきことを、勧告する。 国家的行動計画 7.委員会は、子どもの権利条約の規定の実施に関する国家行動計画(2006~2016年)草案に留意する。しかしながら委員会は、選択議定書に関わる分野を網羅した特別行動計画が存在しないことを遺憾に思うものである。 8.委員会は、締約国が、国家行動計画を速やかに採択するとともに、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの犯罪を防止しかつ抑止するために必要な措置に関する特別行動計画を策定するよう、勧告する。その際、締約国は、第1回および第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(ストックホルム・1996年および横浜・2001年)で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバルコミットメントを考慮しながら、選択議定書のすべての規定を実施することに特段の注意を払うべきである。 調整 9.委員会は、選択議定書の実施の支援に関して、人身売買または人身取引との闘いに関する調整評議会およびさまざまな省庁その他の中央行政機関が行なっている心強い貢献に留意する。しかしながら委員会は、同調整評議会が全面的に稼働していないこと、および、さまざまな関係省庁間で選択議定書の実施が十分に調整されていないことを、懸念するものである。 10.委員会は、締約国が、人身売買または人身取引との闘いに関する調整評議会に対し、子どもの権利に関わる政策および活動を策定し、ならびに締約国による選択議定書の実施を調整しおよび評価する権限を与えるよう、勧告する。さらに、締約国が、同評議会に対し、同評議会が全面的に稼働できるようにするための具体的かつ十分な人的資源および財源を遅滞なく提供することも、勧告されるところである。さらに委員会は、地方レベルの調整能力を支援しかつ発展させる目的で、同調整評議会が地方の公的機関と緊密に協働するよう勧告する。 普及および研修 11.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する多数の広報キャンペーン、会議、セミナーおよび研修が組織されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書に関する関連の専門家集団および公衆一般の意識を領域全体で高め、かつ選択議定書のすべての分野に関する十分な研修を行なうための努力が不十分であることを、依然として懸念するものである。 12.委員会は、締約国が、関連のすべての専門家集団(警察官、検察官、裁判官、医療職員および選択議定書の実施に従事する他の専門家を含む)を対象とする研修資料および研修コースを全国で開発することに対し、十分な資源を使途指定のうえで配分するよう、勧告する。さらに、議定書第9条2項に照らし、委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび長期的な意識啓発キャンペーン(メディアも含む)、ならびに、防止措置および選択議定書に掲げられたすべての犯罪の有害な影響に関する研修を通じて、選択議定書の規定をとくに子どもおよびその家族に対して広く知らせるよう、勧告するものである。これとの関連で、コミュニティおよびとくに子ども(被害を受けた子どもを含む)の参加を奨励することが求められる。 データ収集 13.委員会は、子どもの権利条約の実施および選択議定書で対象とされている具体的問題に関する統計データの収集、ならびに、国内のおよび国境を越えた人身取引の広がりに関する調査研究において、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関するデータが依然として不十分であることを、遺憾に思う。 14.委員会は、締約国が、ウクライナのすべての地域(さまざまなオーブラスチ〔州〕およびクリミア自治共和国を含む)ならびにコミュニティを網羅し、かつとくに年齢および性別ならびに都市部および農村部の別によって細分化されたデータが体系的に収集され、かつ適切な行動のために分析されることを確保するため、中央集権化されたデータ収集基盤を設置するよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、問題の原因および規模を明らかにするため、あらゆる形態の子どもの搾取(買春およびポルノを含む)の性質および規模についての調査研究を行なうよう、奨励するものである。さらに委員会は、締約国に対し、行なわれたプログラムおよび研修の有効性および効率性に関するデータならびにこれらの活動に関与した子どもについての情報を収集するよう、奨励する。 予算配分 15.委員会は、締約国が里親養護支援プログラムに資金を配分していることには留意しつつも、締約国が家族支援に対しては十分な予算配分を行なっておらず、かつ、子どもを施設に措置するプログラムに対して不相応な配分が行なわれていることを、遺憾に思う。委員会はさらに、締約国が、選択議定書の規定を実施するための活動に対する政府の資金拠出についての包括的データを提供できなかったことを、遺憾に思うものである。 16.委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施を目的とするすべての活動(家族への支援を含む)に対して十分な資源(予算の配分を含む)を速やかに提供するよう、促す。さらに委員会は、締約国が、子どもの権利条約に基づく次回の定期報告書で、選択議定書の規定を実施するための活動に対する政府の資金拠出(さまざまな政府省庁および地方当局による数値化可能な支出を含む)についてのデータを提供するよう、勧告するものである。 2.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止 現行刑事法令 17.委員会は、選択議定書が国内法に優越することに留意するとともに、子どもの人身取引、子どもの売買に関する刑事責任、子どもに売春を強要しまたは子どもを売春に関与させることならびにポルノ的資料の製造、販売および配布に関する規定が刑法に含まれていることを歓迎する。しかしながら委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの禁止が選択議定書第2条および第3条に全面的に一致する形で刑法に含まれていないことに、留意するものである。 18.委員会は、少なくとも、選択議定書第2条および第3条に列挙された行為および活動が、これらの行為が国内でもしくは国境を越えてまたは個人的にもしくは組織として行なわれたか否かに関わらず刑法で全面的に対象とされることを確保するため、締約国が刑法の規定を改正するための措置をとるよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、国内法体系と議定書との不一致および乖離を明らかにするための法的研究を行なうとともに、国連児童基金その他の関連の国際機関の援助を求めるよう、勧告するものである。 3.刑事手続 裁判権 19.委員会は、双方可罰性に関する情報がないことを遺憾に思う。 20.委員会は、締約国が、国外で行なわれた犯罪に関する犯罪人引渡しおよび(または)訴追について国内法で双方可罰性が要求されないことを確保するよう、勧告する。 4.被害を受けた子どもの権利の保護 少年司法 21.子どもを専門に担当する裁判官制度の導入が予定されていることには留意しながらも、委員会は、選択議定書関連犯罪の被害を受けた子どもにも対応できる独立の少年司法制度が存在しないことを懸念する。 22.委員会は、締約国が子どもを専門に担当する裁判官制度を迅速に導入するよう勧告するとともに、子どもの権利条約に基づく総括所見(CRC/C/15/Add.191)をあらためて繰り返し、締約国に対し、国際基準にしたがった独立の少年司法制度を設置するよう促す。 23.委員会は、選択議定書で対象とされた犯罪の被害を受けた子どもがしばしばスティグマを付与され、社会的に周縁化されており、ならびに責任を問われ、審判および拘禁措置の対象とされる可能性がある旨の情報について懸念を覚える。 24.委員会は、締約国が、搾取および虐待の被害を受けた子どもが犯罪者としての扱いも処罰も受けないこと、および、これらの子どもに対するスティグマおよびその社会的周縁化を回避するためにあらゆる可能な措置がとられることを確保するよう、勧告する。 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 25.委員会は、売買、買春およびポルノの被害を受けた子どもの身体的および心理的回復のためのさまざまな措置が提供されていることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書第8条の規定が締約国の関連の法律およびプログラムに十分に統合されていないことを懸念するものである。とくに委員会は、被害者の地位が刑法で十分に定義されていないこと、被害を受けた子どもの尋問中の身体的および心理的圧力について明確かつ十分な制裁が定められていないことを懸念する。さらに委員会は、十分な制裁が定められている場合でさえ、当該制裁がほとんど執行されていないことを懸念するものである。 26.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書第8条1項に照らし、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針(経済社会理事会決議2005/20)を考慮することによって、刑事司法手続のあらゆる段階で子どもの被害者および証人を保護すること。 (b) 選択議定書第9条3項にしたがい、被害を受けた子どもが、資格のある職員によって提供される十分なサービス(身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を含む)を利用できることを確保するため、非政府組織および国際機関と引き続き連携すること。 (c) 心理社会的リハビリテーションサービスを提供している施設において敬意のある環境および子どもの権利の尊重が確保されるよう、これらのサービスの質を向上させるために十分な資金を配分するとともに、リハビリテーションサービスの業績成果および質を監視すること。 (d) 選択議定書第9条4項にしたがい、この議定書に掲げられた犯罪の被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを確保すること。 (e) 犯罪者が処罰され、かつ被害者が賠償を受けることを確保するため、法律の規定を十分に執行すること。 子どもオンブズマン 27.委員会は、子どもの権利条約およびその選択議定書の実施状況を審査し、または子どももしくはその代理人の苦情を受理しかつ検討する権限を与えられた独立の機構が存在しないことを懸念する。 28.委員会は、締約国が、パリ原則にしたがって、かつ子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)を考慮しながら、独立した効果的な子どもオンブズマンを設置するよう勧告する。当該機関に対しては、とくに、子どもおよびその代理人の苦情申立てに子どもに配慮した迅速なやり方で対応し、かつ選択議定書上の子どもの権利の侵害に対して救済を提供する任務が与えられるべきである。これとの関連で、委員会はさらに、この機関に対し、その任務を効率的にかつ迅速に遂行するための十分な人的資源および財源を提供することを勧告する。 5.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止 養子縁組目的の売買の防止 29.委員会は、新養子縁組法および国際養子縁組の管理強化に関して行なわれている取り組みについての政府の情報に留意するとともに、締約国が、より多くの国内養子縁組を可能にする措置を導入したことに留意する。しかしながら委員会は、合法的養子縁組のための手続の透明性を妨げる汚職関連の要因がいまなお多数存在することを、遺憾に思うものである。 30.委員会は、締約国に対し、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)に加入するよう促す。さらに委員会は、締約国に対し、子どもの権利条約第21条、選択議定書第3条および国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)を考慮に入れることによって養子縁組のための子どもの売買と闘うため、汚職対策の措置を継続しかつ執行するよう勧告するものである。 選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 31.委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪を防止するために締約国およびとくに内務省が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、子どもの搾取(買春、ポルノ、および強制労働に子どもを関与させることを含む)に対抗する、焦点の明確な防止措置ならびに問題の原因および規模を明らかにするための措置が依然としてとられていないことを、懸念するものである。 32.委員会は、締約国に対し、さらに焦点の明確な防止措置をとるとともに、選択議定書で対象とされているすべての分野に関する意識啓発キャンペーンの実施に関して国際機関および非政府組織と協力するよう、奨励する。とくに委員会は、締約国に対し、問題の根本的原因および規模を明らかにする目的で、これまでにとられた行動の効果ならびに子どもの搾取(買春およびポルノを含む)の性質および規模に関する調査研究を行なうよう、奨励するものである。委員会はさらに、締約国が、選択議定書で対象とされている分野におけるいっそう効果的な防止のため、国連児童基金その他の国際機関の技術的援助を求めるよう、勧告する。さらに委員会は、締約国に対し、インターネット上の児童ポルノに関するインターネット・サービス・プロバイダの義務についてとくに定める法律の採択を検討するよう、奨励するものである。 33.委員会は、全国で子どものためのシェルターが設置されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪の被害を受けるおそれがある子どもおよびその家族を対象とするヘルプラインおよび緊急の心理的援助その他の援助のような、防止のために機能しうる他のサービスが存在しないことを懸念するものである。 34.委員会は、締約国が、3ケタの番号で24時間かけることのできる、被害を受けた子どもおよびその家族を援助するためのフリーダイヤルのヘルプラインを設置するとともに、売買、児童買春および児童ポルノの被害を受けることから子どもを保護するための、容易に利用可能かつ十分な心理的援助および実際的体制によって当該サービスを支援するよう、勧告する。ヘルプラインに関して、委員会は、これが国全体で利用可能とされること、および、締約国が子ども関連のプログラムにヘルプラインに関する情報を含めることを勧告するものである。 6.国際的な援助および協力 法執行 35.委員会は、締約国が、いくつかの国と二国間協定を締結していること、および、この選択議定書で禁じられた犯罪との闘いに関する国際協力を増進させる目的で国連児童基金、欧州安全保障協力機構その他の関連の国内組織および国際機関と緊密に協力していることを、歓迎する。 36.委員会は、締約国に対し、犯罪を防止しならびに犯罪者を訴追しおよび十分な制裁を科す目的で、他の国々との法律上および実務上の協力を引き続き確立するよう、奨励する。委員会はまた、子どもの売買、児童買春および児童ポルノを防止しおよびこれと闘い、ならびに、適当なときは国外に連れ出された被害者および他国出身の子どもの補遺会社の送還およびリハビリテーションを援助する目的で、締約国が、他の国々および国際機関との地域的および国際的な司法共助、捜査共助および被害者中心の協力活動を強化することも、勧告するものである。 7.フォローアップおよび普及 フォローアップ 37.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の内閣、ヴェルホーヴナ・ラーダ(議会)、オーブラスチ(州)およびクリミア自治共和国に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 38.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに採択された関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 8.次回報告書 39.選択議定書第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される第3回・第4回統合定期報告書(提出期限2008年9月26日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年1月4日)。
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トップページ 新聞論評 新聞論評 2010 新聞論評 20100308 this Page 2010年3月8日 締 切 新聞論評 学籍番号 1914082 氏名 上田聡 1.新聞情報 見出し 財政出動の縮小 要請へ 来月G20日米欧に金融緩和、景気下支え 新聞名 日本経済新聞 朝刊 発行日 2010年3月8日 面数 7面 2.要約 IMFは日米欧に対し財務出動を縮小するように促す。金融緩和と同時に日英の過大な債務に対する出口戦略の方針も示した。また、中期的な財政の影響に気を配ることを促し、民需の回復への影響を懸念する動きも見られる。(100字) 3.論評 IMFは為替相場の安定を図ることを目的としている国際連合の専門機関である。そのIMFが今回日米欧に財政出動を段階的に縮小するように促した。IMFの方針は景気回復の腰折れを防ぐのを最優先としている。その中で、財政収支の悪化が今後の財政に影響を与えるだろうと懸念をし、今回の助言に至ったのだろう。 日本は、20日、11月月例経済報告で「緩やかなデフレ状況」にあるとされ、この時点における3年5カ月ぶりのデフレ宣言を行った。この時に菅担当相は財政の役割について「財政出動をするのではなく、知恵でやっていこう」というコメントを残している。この時に既にデフレに対による影響を考えて財政出動に対する慎重な考えは示されていた。このことから、IMFによる提言によって日本の財政の方針が変わるということはないだろう、むしろ、変わりにくくなったとみてもいい。そうなると、これからの経済への対応は金融の役割が大きくなっていくと考えられる。現在、2010年の先進国経済はプラスへ転じる見込みが現れてはいるが予断を許さない状況であることは変わらない。堅実な政策が期待される。(460) コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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尖閣諸島問題のアンケートにご協力ください。 尖閣諸島問題(せんかくしょとうもんだい)とは、中国(中華人民共和国)と台湾(中華民国)が、尖閣諸島に対して主権があると主張している問題である。なお日本側は領有権問題は存在しないとの立場であるが、中国および台湾側は領土問題であると主張している。なお中国および台湾側が尖閣諸島に対する領有権主張を公式に行ったのは1971年以降である。 (wikipedia より) 仙谷長官、中国と「ビデオ非公開」の密約を結んでいた http //blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1565517.html 選択肢 投票 妥当 (4) ありえない (18) なんともいえない (0) sengoku38氏「映像は元々国民が知るべきものだ。国民の倫理に反するなら甘んじて罰を受ける」 http //blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1564829.html 選択肢 投票 妥当 (11) ありえない (0) なんともいえない (0) 尖閣の場合、歴史的に見ても日本の領土。 -- (なのは) 2012-09-17 16 29 29 名前 コメント すべてのコメントを見る 標柱設置「石垣市の事務」 上陸認めぬ政府疑問視 仲間市議(八重山日報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本への入国制限逆手に? 台湾で仰天ツアー旅行 - テレビ朝日 豪国防相「台湾の次は尖閣」|ニフティニュース - ニフティニュース アメリカが鳴らす尖閣危機への警鐘(古森 義久) - アゴラ 【正論モーニング】在日韓国人「ヘイト」訴訟控訴審判決 「配布差し止め文書」のイメージ懸念 - 産経ニュース 日本は米豪の“パシリ”になって尖閣を防衛するのか? - JBpress 佐渡を舞台に海洋環境の変化と生物多様性を学ぶ「佐渡国内留学 エコアイランドツアーを作ろう!」を開催しました! - PR TIMES 中国による台湾武力侵攻、日米の有事に=安倍元首相(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 『6波は必ず来る!』 |伊藤博之の釣れ釣れ談議 - 株式会社新周南新聞社 岸田首相の東シナ海情勢などへの懸念発言に中国政府反発(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 中国船2隻が出域 尖閣周辺(八重山日報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「林外相の訪中」どう思いますか? 「すべきでない」96%…「外交センス疑われる」の声 夕刊フジ緊急アンケート(夕刊フジ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 陸海空が荒れる海で訓練 自衛隊 上陸演習のねらい(フジテレビ系(FNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「台湾の次は尖閣」 中国動向を警戒 豪国防相(時事通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 尖閣諸島の警備強化 石垣島に最大級の巡視船配備|NHK 沖縄県のニュース - nhk.or.jp 中国が狙う「台湾統一」、日本はどう防衛すべきか? 森本敏・元防衛大臣が解説〈週刊朝日〉(AERA dot.) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本が米空軍と捜索救助訓練…中国けん制メッセージか=韓国報道(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「米中首脳会談」で対立が顕在化、懸念される尖閣有事リスクとは(ダイヤモンド・オンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「中国とロシアの合同艦隊が津軽海峡を通過」独善国家の横暴を見過ごすままでいいのか(プレジデントオンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース #bf
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TPPの概要については、内閣官房の正式な情報をご確認下さい。 http //www.cas.go.jp/jp/tpp/q a.html TPPは通商交渉としては、過去に類を見ないほど広範囲で且つ秘密性の高いものとなっています。 国民に詳細な事前情報が提示されないことは珍しくありませんが、国民の信任を得た与党議員さえ十分な情報が得られません。 故に、交渉に当たっては事前に自民党として決議を採択し、交渉方針を明確にしています。 (下記より全文を確認出来ます。) http //www.jacom.or.jp/news/2013/03/news130314-20126.php ※別紙の党内5グループ並びに21作業分野に対する検討チームの取りまとめもご一読下さい。 しかしながら、報道などから決議が守られないのではないか? という不信の声が国民や関係団体から挙がっているのも事実です。 また、消費税増税によりデフレの継続が懸念されます。 デフレ下では貯蓄性向が高まるため、政府試算のような輸入コスト減による消費拡大は期待出来ません。 TPPに対応するコストとリスクを抱えてまで、批准の価値があるのか、経済状況に応じて再考すべきではないでしょうか。 (論拠は高校生にも分かるTPPをご参照下さい) 今一度、党大会にて下記のような表明や議論が必要ではないでしょうか。 TPPが国益にそぐわないものとなった場合には、交渉から離脱することを辞さない旨の自民党執行部による正式表明 決議以外の新たな懸念の洗い出し 万一、決議に抵触する形での交渉妥結となる場合は、国会で十分な審議を行い、国民にも周知を徹底し、党議拘束などによる拙速な批准採決を行わないこと 以下の交渉においても、同様の認識を貫くこと 1)日米並行協議 2)TPP批准後の改定 3)並行して行われている他の通商交渉(日中韓FTAなど) 批准前に再度経済効果の試算を行うこと
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トップページ 新聞論評 新聞論評 2009 新聞論評 20091026 This Page 2009年10月26日 締 切 新聞論評 学籍番号1914074 氏名 中村信也 1.新聞情報 見出し 財政膨張 歯止めなく 発行日 2009年10月26日 新聞社 日本経済新聞、朝刊 面数 3面 2.要約 日本の財政悪化懸念が一段と強まっている。2009年度の国債発行額が過去最高の50兆円、10年度に向けた概算要求も95兆円と拡大。将来の負担増、長期金利急騰など懸念がくすぶり始めている。(92字) 3.論評 これまで民主党は前政権の無駄遣いや天下りなどを国会で追及してきた。選挙のマニフェストでは鳩山総理は消費税アップを否定、またマニフェストの目玉である18歳以下の子供がいる母子家庭に生活保護とは別に金額を上乗せする「母子加算」の復活を主張してきた。しかし、いざ政権交代をしてみれば国債が過去最高、概算要求も95兆円など想像もしていなかった数字の金額が出てきた。 民主党は、ばらまき政策を行いすぎている。その一つに子ども手当てが挙げられる。この不況の中、子どもがいる家庭では中学受験のための塾に通わせる時期をずらしたりしているところもある。確かに子どもを持つ親は支出が多く大変である。子ども手当てをもらった家庭は、嬉しいと思うところが多いかもしれない。しかし、それは一時的なものであって手当てが高額であっても、子育てという期間を長い目で見ると微々たる金額なのではないだろうか。なんとも中途半端に思わざるを得ない。その一方で、私たち若者への将来の負担は増えるばかりである。これでは事業仕分けも説得力のないパフォーマンス然としたものに見えて仕方がない。今の中高年にお金をばらまくばかりで、若者への配慮があるようには全く感じられない。これ以上、国債を増やしてはいけない。 (529字) 4.コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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この雑食性のゴリラたちは、果物とファイレクシア人が半々という食生活に何の懸念も抱いていない。 These omnivorous gorillas have no qualms about a diet composed of equal parts fruit and Phyrexians. アポカリプス 【M TG Wiki】 名前
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設問2 [モニタリングの実施]について(1)~(4)に答えよ。 (2) 本文中の下線④について、モニタリング条件の開示によるセキュリティ上の懸念とは何か。40字以内で述べよ。 公式解答例:モニタリング条件を回避するようにして悪意ある行動をとられること(31文字) 解説 設問に戻る