約 3,103 件
https://w.atwiki.jp/swindler_adachi/pages/12.html
登場人物についてはミラーサイトで勝手に作成しますた。 要望があったら、どんどん本スレで指摘、追加をオナガイシマス(・∀・)ノ あ行 ・安達 徹(あだち とおる) 言わずと知れた取り込み詐欺を働く首謀者。上尾市在住。弘恵という嫁、子供も2人いる。子供の名前は、詐欺に自分の子供名義の通帳を使用したことで判明するという、血も涙もない手法を使う。小額泣き寝入りによって警察沙汰にならずに詐欺行為をしてきたが、過去に何回か実際に訴え(逆に敗訴www)たり、訴えられたり、警察に届出をされている。事情聴取を受けたことをnetshopkurumi時代に自らスレに降臨し、ブヒッたことがある。現在もその勢いは止まることない。 /  ̄ ̄ \ / ノ ノ { ヽ ヽゝ 丶 { f⌒ハヽ⌒ ヽミ } Y ´゚ } ゚` |w} <ブヒッー! { o (、 ,.ぇ, oっ !!J , (←= →) リ ヽ ⌒ ノ \ /\ / \ / { ハ / \ / !ト__ハ/ ⌒ヽ / Y | i \)f } http //s04.megalodon.jp/2007-1026-1627-10/www.saitamacci.or.jp/news/2007_08/file.pdf←安達徹本人 ・XLパンツ【えっくすえるぱんつ】 ネカマを決め込んでいた(でも、スレ住民どころか、取引相手にすら疑われていたwww)安達が落札した男性用のズボン。安達は「ラガーマン体質」「相撲取りも筋肉がいっぱい」などと迷言を残し、最後には「彼氏にあげたんだろ」とブヒる。 現在もこのネタは安達自身、相当気にしているらしく、事ある毎に「XLパンツを買ったからってデブじゃない」という。確かに一理あるかもしてないが、安達のご尊顔を見る限り、彼向けのXLパンツはやっぱりデブ用だと思われる。 か行 ・久保田 安達がなりすましに使った苗字。 ・glayspeed【ぐれいすぴーど】 安達が作成したID。当時、DSの品薄が続いていたが、それを利用して取り込み詐欺を行っていた。味をしめ、その後も続行した模様。(※この時期の被害者さん各位、情報をお待ちしております。) ・goldsclub【ごーるどくらぶ】 通称、金クラ・金蔵。安達の作成したID。多数の詐欺行為を働いたためにめでたくYahooからID取り消し処分を下される。goldsclub時代に起こした詐欺案件は非常に多く、粘着質な性格は魚拓を見れば明らかである。 た行 ・ドム 豚の嫁、安達弘恵のこと。 な行 ・netshopkurumi【ねっとしょっぷくるみ】 安達が作成したID。例によってAV、グラビアアイドルDVD、浜崎グッズ、ハローキティグッズなどを落札、転売していた。この頃からネカマを名乗るようになる。 以後、編集が続く…
https://w.atwiki.jp/sysd/pages/2674.html
スターティア 本店:東京都新宿区西新宿一丁目14番11号 【商号履歴】 スターティア株式会社(2004年2月~) 株式会社エヌディーテレコム(1996年10月~2004年2月) 【株式上場履歴】 <東証1部>2014年2月28日~ <東証マザーズ>2005年12月20日~2014年2月27日(1部指定) 【筆頭株主】 本郷秀之社長 【沿革】 平成8年2月 有限会社テレコムネットとして埼玉県所沢市山口3番地の2にて市外電話割引サービスの取次ぎ事業開始 平成8年10月 出資金を10百万円に増資。商号を株式会社エヌディーテレコムに変更。ビジネスフォンの販売開始 平成9年2月 本社を東京都新宿区に移転 平成9年9月 一般第二種電気通信事業届出書を郵政省へ提出、受理を受ける 受理番号「A-09-2462」 平成9年10月 マイラインの取次ぎ事業開始 平成10年4月 回線受付サービス事業開始 平成11年6月 本社を東京都千代田区に移転 平成12年1月 レンタルサーバー「Digit@Link(デジタリンク)」を運営開始 平成12年4月 レンタルサーバー「Digit@Link(デジタリンク)」の維持・管理を目的として株式会社ホワイトボードを子会社として設立 平成13年5月 本社を東京都豊島区に移転 平成13年8月 レンタルサーバー「Digit@Link(デジタリンク)」の充実を図るため、株式会社ホワイトボードを吸収合併 平成14年5月 従業員増加に伴い新宿支店を出店 平成14年11月 事業拡大のため大阪支店を出店 平成15年8月 本社並びに新宿支店を統合し東京都新宿区に移転 平成16年2月 商号をスターティア株式会社に変更 平成16年3月 オフィスファシリティの販売開始 平成16年5月 ASPサービスICカード勤怠管理システム「ICTiM(イクティム)」を運営開始 平成17年4月 オフィス用品通信販売サイト「スマートオフィス」サービス開始。eBook簡易作成支援ソフトの販売開始。ASPサービスeSHOP簡易作成システム「デジタリンクメイクショップ」を運用開始 平成17年12月 東京証券取引所マザーズ上場 平成18年2月 企業向けホームページ制作サービス「ビジネスウィキ」提供開始 平成18年3月 事業拡大に伴い新宿区に本社分室を設置 平成18年4月 顧客層の拡大を目的として、人材紹介、派遣事業に参入するため、スターティアレナジー株式会社を子会社として設立 平成18年6月 事業拡大に伴い大阪支店を移転。eBook簡易作成支援ソフト「Digit@Link ActiBook(デジタリンクアクティブック)」提供開始 平成21年3月31日 スターティアレナジー株式会社の株式の全てをに株式会社キャレオホールディングスに売却
https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/103.html
国会での審議の中継 仁比聡平議員/日本共産党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))日本共産党が国籍法改正案に賛成な理由 偽装認知防止策について 偽装認知の懸念についての「立法事実」について DNA鑑定義務づけと日本の法制度 胎児認知の問題について 近藤正道議員/社民党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))社民党が改正案に賛成な理由 偽装認知防止だけに議論が集中していないか? 偽装認知防止が行き過ぎて差別を生まないか? 法テラスでのDNA鑑定費用の立替えについて 離婚後300日問題にだけDNA鑑定を採用するのはどうか? 国会での審議の中継 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm 仁比聡平議員/日本共産党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 仁比聡平 - Wikipedia ○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 日本共産党が国籍法改正案に賛成な理由 我が党は今回の改正案に賛成でございます。 今回の改正案は、日本人の父から生まれた子でありながら、これまで日本国籍を取得できずに、いじめや差別を受けて、あるいは基本的人権の保障などを受ける上で重大な不利益を被っているという、そういった実態に対して、最高裁大法廷の違憲判決を受け、現行法から婚姻要件を外して法の下の平等を保障しようとするもの、そういった意味で、部分的な救済ではありますが、一歩前進であるというふうに受け止めてございます。 あわせて、国際人権規約B規約、あるいは子どもの権利条約における子供の差別禁止規定や、子どもの権利条約には子供の国籍を取得する権利も規定をされておるわけでございますし、女子差別撤廃条約、そういった国際人権法の趣旨に基本的にかなう方向、そういったものとして前向きに受け止めております。 その趣旨は、前回、最高裁判決を法務省あるいは大臣としてどのように受け止めていただいているのかということを中心に質問させていただいたところでございますので、今日は、まず偽装認知、いわゆる偽装認知防止のための対応策と今回の改正案で削除するという御提案があっている婚姻要件、この関係がどうなっているのかというところからまず伺いたいと思うんですね。 偽装認知防止策について 局長、よく質問聞いていただきたいんですが、まず最高裁判決との関係からお尋ねしたいと思います。前回の質問の最後にこの点少し局長とやり取りをさせていただいたんですが、会議録も見まして、つまり、局長の前回の御答弁は、婚姻要件を削除した上で、偽装認知の問題は別問題なんだからそれは考えなさいというふうに最高裁は言っているのではないか、そういう御答弁をされていると思うんですが、そういった理解でよろしいですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 最高裁の判決があそこのくだりでどういう表現をしていたか今ちょっとよく覚えていないんですが、偽装認知の問題というのは婚姻要件を外すかどうかと直接関係がないというか、そういう表現であったのではないかと思いますが、ちょっと言っていただければ。 ○仁比聡平君 その部分の最高裁判決を改めて紹介をしておきますけれども、「仮装認知がされるおそれがあるから、このような仮装行為による国籍取得を防止する必要があるということも、本件区別が設けられた理由の一つであると解される。しかし、そのようなおそれがあるとしても、父母の婚姻により子が嫡出子たる身分を取得することを日本国籍取得の要件とすることが、仮装行為による国籍取得の防止の要請との間において必ずしも合理的関連性を有するものとは」言い難いというふうに判決理由は述べているわけです。そのとおりですね。 ○政府参考人(倉吉敬君) そのとおりでございます。 ○仁比聡平君 つまり、現行法の婚姻要件、これが偽装認知防止の要請との関係で必ずしも合理的関連性を有するものとは言い難いというふうに最高裁は多数意見で判断をしているわけです。 今日、他の先生の御質問に対する答弁で、この婚姻要件がどのような役割を果たしているのかという議論がありまして、これが削除されることによって抽象的には偽装がやりやすくなっていくという趣旨の答弁をされたと思うんですね。この抽象的にはというのは、つまり、これまでは認知とそれから婚姻の届出、ここの二つの局長の表現で言えばハードルがあったと、これが一つになるという意味だろうと思うんですけれども、抽象的にはそういうことになるかもしれませんが、具体的にそういった偽装のおそれが高まるといった立法事実、そういうのはあるでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 具体的には、例えば外国で、これは制度も事情も違うんで完全に並べることはできないんですが、そういうことが起こったというふうな話はございます、先ほどのドイツの例なんかがそうなるのかなと思いますが。 今、日本で具体的にそれがあるのかというと、まだやってないわけですから分からないということにはなりますけれども、先ほどの婚姻プラス認知ということが認知だけでよくなったという、ハードルが一つ減ったというだけではありませんで、婚姻を偽装しようとすると、やっぱり婚姻の実態を偽装しないといけないんですね、入管当局などが摘発するケースというのはよくそれが多いんですが。だから、ある程度男性と女性が一緒に暮らす外形をつくるとか、そういうこともしないと婚姻の実態がないということで偽装婚姻だとやられる。認知の場合には、認知という意思表示だけでそれでできてしまうという、そこも、もう比較の問題でありますけれども、やりやすくなると。そういう意味ではそういう偽装認知が起こるという懸念はあるという意味で申し上げました。 偽装認知の懸念についての「立法事実」について ○仁比聡平君 私も懸念があることそのものを否定しようというつもりはないんです。私も、偽装認知や、あるいはよく指摘をされているようなブローカーあるいはまがいのそういった違法というのは、これは正すべきだと思っております。ただ、そういった懸念がどれほど具体的な事実によって、いわゆる立法事実によってこの婚姻要件と結び付けられているのかということを今お尋ねしているつもりなんですね。 二つおっしゃいました。一つは、ドイツの問題では、これ局長も前提にされましたけれども、制度がそもそも我が国とは違うわけですね。その下で、今日午前中お話を伺いました中央大学の奥田教授は、このドイツの法改正、これを日本でそのまま当てはめるというようなものではないはずだという趣旨の陳述であったと思うんです。それはどうですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) それは制度の実情が違うわけですから、私も先ほど、ドイツのようなあの制度を取り入れるべきかと言われれば、それは日本では違うということは先ほど答弁したとおりでございます。 ○仁比聡平君 入管の在留管理との関係でのお話がもう一つの点なんですけれども、先ほどのお話でいいますとね。在留資格との関係という御答弁だったんでしょう。違いますか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 先ほど申し上げたのは、婚姻までも偽装しようとすれば、ただ届出だけでは終わらないので婚姻の実態まで偽装しなければならなくなると、それが入管の摘発事例なんかからはうかがわれるということを申し上げました。 ○仁比聡平君 ですから、入管の摘発事例との関係で、婚姻の実態があるかどうかがそういう意味では問題になり得るのであって、届けの段階では、区役所に婚姻届を出すときに一緒に暮らしているかどうかを区役所の窓口、確かめないじゃありませんか。違いますか。 ○政府参考人(倉吉敬君) それはもちろんそのとおりでございます。 ○仁比聡平君 過去の偽装認知と言われる件数が三件だというのは先ほどから御答弁があっているとおりなんですが、違いますか。でしょう。ですから、そういった中でどういった偽装が婚姻要件と結び付いているかということは、これは具体的なケースや事実としてはなお明らかではないと私は思うんですよね。 こういった中で、今日もこの婚姻要件の削除が人身売買奨励法であるという批判がなされましたけれど、私はその批判には根拠があるとは思えないんですが、大臣、いかがですか。 ○国務大臣(森英介君) ちょっと十分理解できてないのであれですけれども、私は直接関係ないというふうには思いますけれども、直接的にはですね。 ○仁比聡平君 つまり、婚姻要件が現行法に存在することが偽装を防止するために極めて重要な役割を果たしているということが具体的なケースにおいて明らかであるというのであれば、これを削除するという今回の改正案が、この偽装との関係で改正案そのものが議論されるというのもあり得ることかと思うんですけれども、そういった事実はないのではないかと私は思うんですよ。懸念はもちろんありますよ。そこをよく、提案を受けて審議をしている私どもは、冷静にといいますか、この国籍法の改正そのもの、それ自体が法律としてどういう意味を持っているのかということをよく受け止めなければならないのではないかと思っております。 制度の悪用、あるいはましてブローカーは許されないというのはもう申し上げたとおりで、これは私の弁護士活動の中で、国籍ではありませんけれど、戸籍制度を悪用、濫用して、養子縁組をもう考えられない十数回も繰り返して、姓あるいは本籍、これをごまかし偽って悪用するというこのケース、事案に取り組んだことがございます。実態は戸籍の売買だったのではないかという、そういうケースが現実にあるわけですね。これが組織的に行われている、これを食い物にしている、そういうやからがおるというのは、これは厳格に取り組まなければならない問題だと思うんです。 そこで、法務省が、今日も出ていますけれども、国籍取得届に対してどのような対応をこれからされようとしているのか。これ通達の規定ぶりというのは検討中というお話ですから、そこはもう結構ですので、考え方として、もう一回まとまった形で局長に御紹介いただきたいと思うんですが。 ○政府参考人(倉吉敬君) 偽装認知ということがしかも組織的に行われるということになれば、これは大きな問題でございます。現実にそれがどれぐらいの確率で起こるのかと言われると、そこはこれからのことであるので分かりませんが、少なくとも懸念はあると。すると、それに対しては十分な対処をしておかなければいけないと思っております。 そこで、法務局の窓口に届出人が、普通は母親が来ることが多いと思いますが、法定代理人として、その人に対していろんな事情を聴く。それから、母国で取ったいろんな書類であるとか、それから父親の戸籍であるとか、そういったものを客観的な書類を出していただいて、そして、その父親と知り合った経緯、いつどのような交際をしたのか、子供が生まれるまでの経緯はどうか、それから、今父親は同居して一緒に暮らしているのか、そうでないとすればその事情は何なのかとか、そういったことをるるお尋ねをいたしまして、それと客観的な書類との間に矛盾はないか等々を検討をして、少なくとも偽装認知だけは防ぐということを対処していきたいと思っております。 これは、これまでの通達でも、疑義があるときはきちっと関係人から事情を聴いて、そして書類を集めて云々ということはあるわけでございまして、基本的にはこれまでの基本通達の線をより慎重に進めていこうというものでございます。 ○仁比聡平君 これまでの御答弁でいいますと、その中で犯罪性を認識するということがあれば捜査機関との連携をするということかと思うんですが、いかがですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) そのとおりでございます。捜査機関だけではなくて、入管等の情報交換等も含めて関係機関と連携してやってまいりたいと思っております。 ○仁比聡平君 そうした法務局での取組は、これちょっと理屈っぽいですが、法律に基づく行政行為、その中での言わば法の適用に当たっての事実認定の問題だというふうに私は理解したんですが、そのとおりでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) そのとおりでございます。その国籍取得届をするに当たっての国籍取得の、国籍法三条一項の要件がきちっとあるかということを審査するということでございます。 ○仁比聡平君 その審査に当たって、もちろん今回問題になっています偽装認知を防止するという、この角度はお持ちになるのが当然だと思うんですが、元々国籍取得という重要な法的地位にかかわる事実認定なわけですね。この事実認定において、真実の認知が保護されると。真実の認知が排除されることは本末転倒だと私は思います。 日本の家事あるいは人事の裁判でも、あるいは審判や調停でも、子の福祉を最優先に、あるいは子の最善の利益を最優先にというこういった考え方で、手続の土俵が、みんながそこを向いて、関係者がそこを向いて設定されて運用されていると思うんですが、いかがでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 真実父子関係があり、真実日本国籍が欲しいということで届出をしている人、そういう人たちの権利や利益が損なわれないようにする、あるいはそういう人たちにつらい思いをさせると、そういうことがないようにするというのはもちろん大事なことだと思っております。 DNA鑑定義務づけと日本の法制度 ○仁比聡平君 そこで、DNA鑑定を義務付けるか否かという問題がございまして、これも今日いろんな形で局長から御答弁があっているんですが、改めてDNA鑑定を義務付けることは非常に難しい問題だといった御答弁をこれまでしておられると思うんです。その理由を少しまとめてもう一度御答弁いただきたいと思うんですが、今日、大臣からも科学は万能ではないという御発言もありましたし、あるいは今日午前中の参考人からも、実務として厄介な問題を抱えることになるなり、あるいはそもそも必要ないというような御意見もあったところなんですが、局長、いかがですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 先ほど来申し上げているとおりでありまして、一つは、日本の親子法制といいますか家族法制に好ましくない影響を与えるのではないかということがございます。 それからさらに、基本的に認知が問題でございますので、本来DNAを取るとすれば、最初の市区町村の認知の窓口のときではないかということが当然問題になってくると思うんです。そうすると、外国人を認知するという場合にだけDNAを要求するというようなことになりかねない、それは外国人に対する新たな差別を生むのではないかと、こういうこともございます。 それから、DNAについては、一定の負担と、それからもちろんDNAを機関のところに行って受けるための手間が掛かります。そういう負担を一部の人だけに掛けさせるということでいいのかという問題もあろうかと思いますし、それから法務局においても、検体が同一性がきちんと確保できているのかとか、検体のすり替えがないのかとか、そうしたことについてきちんと担保できるだけの能力というのは、それはなかなか難しい問題もあるといったような事情でございます。 ○仁比聡平君 衆議院の答弁を拝見をいたしますと、今おっしゃられた点に加えて、現代の科学水準に合わせたきちんとした鑑定ができているのか、あるいはだれだれが鑑定したとなってはいるがそれが偽造ではないか、そういったことが窓口では判断できないという問題があるということ、あるいは鑑定に相当の費用が掛かるというお話がありますが、それらも理由ですか。そういったことも局の理由ですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) それも理由でございます。 ○仁比聡平君 この国籍取得届が要件を満たすかのこの事実認定において、Aという証拠がなければ、要件がある、要件事実が存在するということを認定しないという、ちょっと専門的な用語で言うと法定証拠主義と言うのだろうと思うんですけれども、つまり、この件に照らしますと、DNA鑑定がなければ要件があるとは絶対に認めないというようなルールは、行政が行う事実認定においても、あるいは裁判における事実認定においても、我が国の事実認定の在り方にはなじまないし、これまでそういったルールはないのだと思いますが、いかがでしょう。 ○政府参考人(倉吉敬君) 少なくとも、特定の事実をこの証拠だけで認定しなければならないと、そのような制度はないのではないかと思います。 ○仁比聡平君 加えて、不誠実な父親ということを考えたときに、検体の入手がその子供あるいはその法定代理人である母にとっては不可能であると。実際に日本人の父との間に生まれた子であるんだけれども、間違いないんだけれども、だけれども今その日本人父から検体を入手するということは不可能だという、そういう場合は十分あり得ることだと思うんですよね。あるいは、先ほど写真というお話がありまして、これは今後の具体化のお話でしょうからこだわるわけじゃないんですが、これ、あれば別ですけれども、ないものを出せと言われてもこれは不可能を強いるということになるかと思うんですよ。 民事局としてもあるいは大臣としても、そういった国籍取得の届出を行う子供、法定代理人に対して不可能を強制しようという、そういうおつもりはないと思いますけれども、いかがです。 ○政府参考人(倉吉敬君) もちろん、先ほど来提出してもらう書類というものをきちっと決めていこうというようなことも考えておりますけれども、これは、その書類が提出できないときは提出できない事情を書いた、理由を書いた紙を出してくれというようなことにしていかないといけないと思っております。 ○仁比聡平君 そういった意味では、国際人権法の言葉で言いますと、国籍を取得する権利あるいは国籍の重要性ですね、これをしっかり保障する、受け止めるということと、それから偽装を防止するということと、これ大変大事な取組が現場で行われるということになると思いますし、これが人権侵害的な形で運用されるということになれば、これはまた裁判だったりというようなことになりかねない。そんなことは、こうした最高裁判決も受けてせっかくの法改正をしようというわけですから、そんなことがないように頑張らなきゃいけないと思うんですが、大臣、御感想ありましたらいかがですか。 ○国務大臣(森英介君) 極めてごもっともな御指摘だと思います。先ほど来申し上げていますように、やはりしゃくし定規じゃなくて、やはり事例に応じて、しかし総合的にまた厳正にという、非常に難しい何といいましょうか作業が要求されると思いますけれども、そういったことをしっかり運用面をきちんとできるように十分に研究し、また実施に当たりたいというふうに思います。 胎児認知の問題について ○仁比聡平君 最後に局長にお尋ねしたいと思うんですが、今日も、例えば胎児認知の問題をめぐって、現行法、つまり今回改正対象になる以外の部分の条項について、現行法以上に要件を付することもあり得るのではないか、どうなのかといった議論もあったんですけれども、これは国籍の重要性やあるいは国籍を取得する権利という国際的な人権法との関係でいいますと、現行法以上に要件を厳しくしていくという方向は、その国籍を取得する権利との間で抵触を起こすのではないかという問題がこれは起こり得ると私は思うんですけれども、それはいかがでしょう。 ○政府参考人(倉吉敬君) 先ほど答弁申し上げました住所要件とか、そういった問題のことでございますね、そうですね。 ○仁比聡平君 あるいは、胎児認知も届出を要するか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 胎児認知も届出を要するとか。それは国籍の本質に反するかどうかということをやると問題でございますけれども、少なくとも新しい差別と申しますか区別というか、新しい要件を付加することによってこれまで以上に負担を増すということになるのであれば、それが説明できるだけの、まさに最高裁がいろいろ言っています、嫡出子と非嫡出子との間でこういう区別を設けることが立法目的に照らして合理的な関連性があるのかということが絶えず問われるということにはなろうかと思います。 ○仁比聡平君 終わります。 近藤正道議員/社民党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 近藤正道 - Wikipedia ○近藤正道君 社民党・護憲連合の近藤正道でございます。 今日は朝の十時からの質疑でありまして、いささかくたびれておりますが、あと二十五分、最後のお付き合いをいただきたいというふうに思います。 社民党が改正案に賛成な理由 私も、おととい申し上げましたけれども、六月の最高裁判決、ついに出たというふうに思っておりまして、この判決に従って速やかに法改正を行うべきであると、こういう立場でありますので、今回の法案については賛成をしたいと、こういうふうに思っております。そういう立場で今日も質問をさせていただきたいと思っております。 両親の法律上の婚姻があるかないか、こういう多様化する家庭、家族関係によって何の責任もない子供の福祉が害されるようなことがあってはならない、これが六月の最高裁大法廷判決の精神であり、今回の法案の精神、趣旨ではないかと、こういうふうに思っております。 偽装認知防止だけに議論が集中していないか? その上で、偽装認知、今日も本当に何度も出ております偽装認知のような違法行為が許されない、これはもう言うまでもないことでございます。今ほども御紹介がありましたように、六月の最高裁判決はこの偽装認知についてこういうふうに言っています。仮装認知のおそれがあるとしても、父母の婚姻により子が嫡出子たる身分を取得することを日本国籍取得の要件とすることは、ちょっと略しますけれども、必ずしも合理的関連性を有するものではないと、こういうふうに明確に述べております。つまり、今回の改正内容と偽装認知とは直接関係はないということなんだろうというふうに思っています。 このこと、偽装認知については、公正証書原本不実記載とか、あるいは今回の法案の中で新たな罰則もありますし、あるいはこれが全体として人身売買という形で行われるということであれば、この国の刑法には、第三十三章で略取、誘拐及び人身売買の罪、こういう規定がびっしり規定されております。だから、そういう人身売買的な意図を持ってやるということであれば、先ほどの言わば公正証書原本不実記載などというそういうことよりも、むしろ人身売買の罪という形でそれは厳正に対処をされるわけですよね。 ですから、私は、今回のこの法案が人身売買を誘発するという、ちょっと聞いて驚いたんですけれども、そんなことにはならないだろうと。よりきめ細かく、こういうことができないような、そして、かつ、故なく国籍を取得できない、そういう法の谷間に落とされている子供たちをやっぱり救済する、そういう大きな、人権保障にとってやっぱり大きな一歩をしるすそういう法案ではないかと、私自身はそういうふうに思っております。 大臣にお聞きしたいんですが、法案の審議が偽装認知の問題に非常に私は偏っているのではないかというふうに思っておりまして、外国人母の子供の戸籍取得が国民から疑いの目で見られるような、そういう状態を招くようなことがあってはならないというふうに思っております。立法府あるいは政府には冷静な良識的な対応をお願いしたいというふうに思っております。大臣は人権行政の最高責任者でもあります。このことについて、大臣、どのように受け止められておられるのか、所見を伺いたいというふうに思います。 ○国務大臣(森英介君) 今委員が言及されました最高裁の判決は、ちょっと裏返して言うと、要するに、偽装認知が起こりやすくなるからといって婚姻要件を付さなきゃいけないというものじゃないということだと思うんですね。というふうに私は理解するんですけれども、その結果として、今お話があったとおり、偽装認知の問題がクローズアップされて、かなり委員会での議論がそれにウエートが割かれているというのは事実だと思います。 確かに、そういう問題は最高裁の判決でそこまで触れられておりませんので、むしろ事務当局においてそれはきちんとそういったことを防止するような方策を講じなきゃいけないんだと思いますけれども、そういう意味で、先ほどから民事局長などから御答弁申し上げているとおり、様々な手法をもってそういう偽装認知を防ぐことには努力をしたいと思います。 さはさりながら、確かにおっしゃるように、本当に純粋に日本国籍を得たいという極めて真っ当な思いでもって国籍を取得しようとする方の方がはるかに多いわけでございますので、それはやっぱりそういった女性並びに子供が間違ってもそういう偽装認知の一味ではないかというふうなことが、疑いが持たれないように、そこのところはきちんと配慮して個別のケースに臨まなければならないと思います。 いずれにしても、この改正法の趣旨を踏まえまして法務当局にはしっかりと対応するように督励をいたしたいと思います。 偽装認知防止が行き過ぎて差別を生まないか? ○近藤正道君 偽装認知を防止するために、届出人本人、法定代理人が付くわけでありますが、この届出人本人が法務局に出頭して国籍取得届を提出する際にいろいろ事情を聴かれる、父親の戸籍謄本、あるいは父親の出頭、あるいは両親と子供が一緒に写った写真などの添付を求める、そういう方針であるというふうに、法務省がそういう方針を持っているという、そういう読売新聞の記事、私も見まして、先ほど議論になりました。 局長は、これはまだ確定したものではないんだと、これから今まさにこれを議論しているところであると、こういうふうに答弁をされました。しかし、答弁の端々から、読売新聞が報じたということは全くこれはガセネタということじゃなくて、ああいう方向で議論がされているということはどうも間違いないと私は思っているんです。 問題は、偽装認知を防止する、それは分かるんだけれども、それが行き過ぎて、過度になって、新たな、何というかな、ハードルといいましょうかバリア、これをつくることになってはやっぱりいけない。今日午前中の二人の参考人も、偽装認知の防止ということのために新たな不合理な制約を設けることがあってはならないと、こういうことをお二人ともおっしゃっておられました。 そこでちょっとお聞きしたいんですが、そもそも一般の認知届の市町村への提出は、本人の出頭は求められておりません。郵送でも可能であるのに、国籍取得届の提出は本人の出頭を国籍法の施行規則で定めております。これについては、今日午前中、参考人で出られました奥田先生は、行政手続法三十七条に抵触するんではないかと、行政手続法が原則なのに何で国籍取得のときにこんなにたくさんの過重な要件を課するんだと。つまり、父親の戸籍謄本だ、あるいは父親を連れてこいとか、あるいは写真等を求める、こういうものは憲法十四条が許容する合理的な区別の枠の中に収まっているのか、もしかするとこれ、はみ出しているんではないか、行政手続法三十七条の原則に少し抵触するんではないかと、こういう懸念を持っているわけでございます。 倉吉局長は、DNA鑑定については、外国国籍の子供を認知する場合にのみDNA鑑定を義務付けるとすれば、それは外国人に対する不当な差別になるおそれがあると、こういうふうに答弁をされておりますが、これは結構なんですが、偽装認知は許されないけれども、そのためにいろんな小難しい要件を求めて、ああでもないこうでもないという形で様々に、ないものも求めるということがもしあるとすれば、これは別の意味で、確かに婚姻要件はなくなったとしても、別の意味でこういう外国人母に対して、あるいは子に対して様々な制約を課することになりはしないか。 とりわけ写真のことについては、さっきも議論があったけれども、多くのケースは、生まれるとすぐ言わば父親が姿くらますケースが多いわけですよ。そうすると一緒に写った写真なんていうのはないことだってたくさんあると思うんですよね。そのときに、いや、写真がなきゃ困るとかということをやられるとやっぱり困ると。それはやっぱり、さっき大臣もおっしゃったように、しゃくし定規にやるんではなくて、まさにケース・バイ・ケース、そして本当にやっぱり温かい心で子供たちをこれ救済をすると。こういう気持ちでやっぱり本当にきめ細かく、愛のある通知、通達をやっぱり出していただかないと困るというふうに思うんですよ。 ちょっと抽象的な、情緒的な言い方で恐縮でございますけれども、改めてこの省令、通達、これが新たな言わば障害、あるいは新たな差別を生み出さない、本当の意味で合理的な制約の範囲内に収まるというものであってほしいという立場で質問をいたしますが、いかがでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) まず、届出についての出頭主義の関係でございます。これは確かに奥田参考人とは我々当局が見解を異にするということになるわけですけれども、国籍取得届というのは、事実上の効果として、それによって国籍を得られるという重大な効果を発生するものでございます。国籍というのはまさに日本の国の構成員を決める、そういう大事な手続ですので、そこはやっぱり慎重にやるべきだということが一つ言える。 それから、出てきていただいて本人を確認しなければいけないということがあります。これは法定代理人が出てくれば、お母さんですけれども、この人に間違いないと。それは国籍ということですから、そういうことで国際的にもおかしなことになっては困るわけですから、そのために出頭主義を取っている。その結果、いろんなことを審査しなければならない、その要件について事情を伺うということをしているわけでございまして、それは間違ったことではないと思っております。 それで、先ほど来問題になっている偽装認知の問題でございますが、これはやっぱりきちっと、その点は法務局できちっと審査をしているということを示していかないといけないと思っておるんです。それで、先ほど委員がおっしゃいました、本当に真の親子関係がある外国人の母親と子供、その人たちがつらい思いをさせるようにしちゃ駄目じゃないかと、そうおっしゃった。そのとおりでございまして、法務局できちっとした審査をしている、だからその法務局の審査を終えた人たちはまさに偽装認知なんかじゃない、ちゃんとしたきちんと届出をして新しく日本人になってくる人なんだと、そういうふうにしたいわけでございます。 ですから、委員のおっしゃっていることもよく分かりますけれども、そこはそれほど委員のお考えと私どもの考えが違っているとは思っていないところでございます。 ○近藤正道君 私もそういうふうに思っておるんですけれども、そもそも、さっき午前中の奥田先生自身は、これはやっぱり行政手続の原則からいくとかなり問題があるよと、こういう指摘をされております。 皆さんは、言わば国籍という日本国の構成員の範囲を確定することなんだから、一般行政とはちょっと違って厳しくなるのはやむを得ないと、こういう御答弁です。それも分からぬわけではありませんけれども、そもそものところでいろんな議論も出ておりますので、ゆめゆめ行き過ぎということが起こらないように、かつしゃくし定規にならないように、つまり一律という形でならないように、是非心のこもった通達、省令、いわゆるガイドラインといいましょうか、そういうものになるように心掛けていただきたい、これ強く要望を申し上げておきたいというふうに思っています。 法テラスでのDNA鑑定費用の立替えについて これはDNA鑑定について関連してお尋ねいたしますけれども、認知裁判などでは外国人母の婚外子の場合にDNA鑑定を求められることが多いんですが、費用が非常に掛かるという問題点が実務的に時々議論になっております。もしDNA鑑定が求められるような場合であったとしても、法律扶助などの支援によって費用負担の軽減が図れないかと、こういう話が時々実務で出ているんですが、いかがでしょうか。 ○政府参考人(深山卓也君) 日本司法支援センター、法テラスの民事法律扶助についてのお尋ねですけれども、御案内のとおり、資力の乏しい国民だけではなくて、在留資格を有する外国人の方にも民事法律扶助事業を法テラスでは行っております。 お尋ねの認知の裁判につきましても、国民又は在留資格を有する外国人からの援助の申込みがあった場合にはこの扶助事業の対象と当然なりまして、資力要件がありますけれども、御指摘のDNA鑑定費用についても現に立替えをしております。相当数の実績もございます。 また、民事法律扶助制度は原則として立替えの制度ではございますけれども、生活保護を受けている方やそれに準ずるような生計が苦しくて収入の道がないという方の場合には、立替金の全部又は一部の免除の制度もございます。 ○近藤正道君 日弁連は六月の最高裁判決を、国際人権基準に従って違憲と断じた画期的な判決であると高く評価をしています。現在、弁護士会では、国際人権基準に関する研修、教育が大変活発に行われておりまして、実務でもこの国際人権基準を基に訴訟を提起するケース、これがどんどん増えております。 しかし、裁判所でこれがその判断基準として採用されたりあるいは引用されるケース、これは下級審も含めて非常に少ないと、私はそういうふうに思っておりまして、日本が批准をした国際人権規約、これはやっぱり裁判規範としてももっと積極的に裁判所の中でやっぱり生かされるべきだと、こういうふうに思っておるんですが、そこで最高裁にお尋ねをしたいというふうに思っています。 裁判官に対する国際人権法、人権規約、あるいは子ども権利条約も含めまして、この国際人権規約の研修とかあるいは教育はどういうふうになっているんでしょうか、お聞かせください。 ○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 裁判官の研修につきましては司法研修所が担当しておりますが、そこでは、新任の裁判官、新任の判事補等でございますが、に対する研修を始めといたしまして、各種の研修におきまして、これは毎年でございますが、国際人権問題を専門とする大学の先生あるいは国際機関の職員の方、こういった方々を講師としてお招きしまして、今お話のありました国際人権規約、その他国際人権に関する諸問題、これをテーマとしてお話をいただく時間を設けまして、裁判官に対する周知に努めているところでございます。 今後とも、こういった点に十分配慮して研修等を実施していきたいと、このように考えております。 離婚後300日問題にだけDNA鑑定を採用するのはどうか? ○近藤正道君 今日もそうでありますし、おとといの日も、この法案に関連をいたしましてDNA鑑定の活用を求める質疑がたくさんなされました。そしてまた、皆さんのところもそうだと思いますけれども、連日、議員会館へ行きますと大量の、DNA鑑定を入れろという、採用しろという、こういうファクスが寄せられております。 私はこの法案には賛成なんですね。ですから、DNA鑑定を入れなければこの法案に賛成できないと、こういう意見にはくみしないんですけれども、しかし、おととい、今日、そしてまた全国から寄せられるファクス見てみますと、国民の間にはDNA鑑定に対する信頼が本当に広範に形成されているなと、そういうふうに思っております。 こういう中で、離婚後三百日以内に生まれた子を前夫の子とみなす民法七百七十二条問題で、法務省は昨年五月の七日、救済対象を離婚後妊娠に限定する民事局長通知を出しました。しかし、その法務省の推定によれば、離婚後三百日以内の出産の中で離婚後に妊娠したのはわずか一割程度、こういうふうに言われております。 あくまでも子供の福祉を中心に考えるのが大前提でありまして、DNA鑑定によってそれまで成立してきた幸福な親子関係、家族関係を覆すべきではないというのはそれは言うまでもありませんけれども、先日来の委員会でも民事局長から、科学的な証明だけで親子関係を決めるというような誤った風潮になってはいけないと、こういう答弁がありましたけれども、私自身もこの点については異論はございません。また、鑑定に技術的な問題が伴うことも承知しております。 しかし、実際に離婚後三百日問題などで、母親が子供の幸せを考えて、子供の本当の父親はこの人だ、前の夫ではありませんと、こういうふうに訴えているときに、DNA鑑定で決するという運用も考えていいんではないかと。これだけ、まあこの法案に対する賛否とは別に、DNA鑑定は物すごく意味がある、これは必要だと、こういうふうにおっしゃっているんだから、むしろDNA鑑定、問題のないところにはどんどん適用すればいいではないか。 ならば、少なくとも、私はこの法案の中に入れるということについては賛同はできないんだけれども、例の三百日問題についてはこれはDNA鑑定を入れたらいいんではないかと。こういう改善策について、つまりDNA鑑定を入れるということについては与党のPTの中でもいろいろ議論があったというふうに私聞いておるんですが、法務大臣、このことに、三百日問題についてはむしろDNA鑑定を入れて救済すると、こういうことは考えられぬでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) この問題については、与野党を問わず、それぞれに様々な御意見があることは十分承知しておりまして、なかなか御意見が収れんしていかないところだと思いますけれども、いずれにしても、今、この国籍法の場合と同様に、仮にDNA鑑定の結果、科学的に血縁上の親子関係が否定されたことによってむしろ嫡出推定が覆されるという制度を採用いたしますと、かえって法律上の父子関係をいつまでも確定しないで子の福祉に反するようなことも起こり得るというふうに思います。 また、いろいろ実際問題として、鑑定の方法がなかなか容易じゃないとか、そういったことも含めて、私、私というか、現時点においてはDNA鑑定を判断材料とすることはなかなか採用し難いというふうに考えております。 ○近藤正道君 いや、私はこの法案については採用するということについては異論があるんですが、例の三百日問題については採用するということを考えてもいいんではないかと、こういうふうに申し上げているんですよ。もう一回、どうですか。 ○国務大臣(森英介君) 今申し上げましたとおり、三百日問題におきましても、やっぱり民法上の親子関係という意味においては必ずしもDNA鑑定はなじまないんじゃないかというふうに考えます。 いずれにしても、DNA鑑定によって、むしろ子の福祉に反するようなことが起こったり、様々な事態も想定されますので、やっぱりもうちょっと議論を深めていただいた方がよろしいんじゃないかと考えているところです。 ○近藤正道君 大変看過できない御発言を大臣はされておりますけど、もう時間であります。このことについてはまた別のところで議論をさせていただくことにしまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
https://w.atwiki.jp/sharoushi/pages/13.html
職業安定法 目的 職業の安定を図り,経済の興隆に寄与する 職業選択の基本原則 誰でも職業を自由に選択できる 職業紹介の7原則 1.求人の申し込みは全て受理しなければならない 例外 法令違反 労働条件が不適当 労働条件の明示なし 2.求職の申し込みは全て受理しなければならない 例外 法令違反(5条の6第1項) 3.求職者は公共職業安定所等に,公共職業安定所等は求職者に,労働条件を明示する 原則書面の交付 ①明示すべき事項(則4条の2) ②従事すべき業務の内容 ③労働契約の期間 ④就業の場所 ⑤始業および就業の時刻・所定労働時間を超える労働の有無・休憩時間・休日 ⑥賃金の金額 ⑦労働保険および社会保険の適用に関する事項 4.公共職業安定所等および職業紹介事業者は,求職者の能力に適し,求人者の雇用条件に適合する職業を紹介するように努める(5条の7) 5.公共職業安定所は,求職者が住所変更の必要のない就職先を紹介するように努める(17条の1項) 6.公共職業安定所は,求職者が公共職業訓練うけることのあっせんを行う(法19条) 7.公共職業安定所および職業紹介事業者は,求職者にストライキやロックアウトをしている事業所を紹介してはならない(法20条,34条) 職業紹介事業 1.有料の職業紹介事業を行う場合は,許可が必要 厚生労働大臣の許可(法30条の1項) 事業主単位で受けられる-許可証は事業所単位で交付される 有効期間3年,更新後の有効期間5年(法36条の6) 紹介してはならないもの ①港湾運送業務 ②建設業務 ③その他厚生労働省令で定める事業(現在なし) 2.無料の職業紹介を行う場合にも,原則として許可が必要 厚生労働大臣の許可(法30条の1項) 有効期間5年,更新後の有効期間5年(法33条3項・5項) 紹介職業制限なし 3.学校等は,届出により無料の職業紹介を行うことができる 厚生労働大臣への届け出で可 ①学校の行う無料の職業紹介事業(法33条の2) ②特別の法人の行う無料職業紹介事業(法33条の3) 商工会議所・農協等 ③地方公共団体の行う無料の職業紹介事業(法33条の4) 4.職業紹介事業者は,職業紹介責任者を選任しなければならない(法32条の14・33条の4項) 労働者の募集 1 原則 文書募集と直接募集は自由に行うことができる 2 例外 委託募集の場合は,必ず厚生労働大臣の許可が必要 ①報酬を与える場合は厚生労働大臣の許可が必要(法36条1項) ②報酬を与えない場合には厚生労働大臣に届けることでよい(法36条3項) 3 募集に応じた労働者からの報酬の授受は絶対禁止(法39条・40条) 4 労働者供給事業は禁止(法44条) 労働基準法の中間搾取の禁止や,強制労働の禁止の趣旨を実現するため 例外 労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けた場合は,無料の労働供給事業を行うことができる(法45条)
https://w.atwiki.jp/madosayawiki/pages/1340.html
492 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/09/30(日) 05 06 17.55 ID b0RGSC6r0 [2/10] 「すみませ~ん、まど界受付こちらと聞いたんですが…」 「あー、はいはい、ココだよ~。新人さん?じゃ軽く面接をしよっか」 「えっ、面接なんてあるんですか?誰でも迎え入れるってさっき女神さまが…」 「ううん、大丈夫、試験みたいな面接じゃなくて、アンケートみたいなもんだからさ?住む場所とかある程度決めたりとか」 「あー、なるほど。わかりました、よろしくお願いします」 「えと、まず一つ目……。日本人みたいだけど、日本区域でいい?」 「はい、大丈夫です。決まった後に引っ越しとかできるんですか?」 「うん、転出届出してくれれば、フランス区域でもコンゴ区域でも南極区域でも大丈夫。二つ目は…、知らせたい人とかいる?」 「はい?」 「すでに円環された友達の魔法少女とかいれば、貴方が円環されたことをお知らせできるってわけ。ここも人増えてきたから、しないと気づかなかったりするんだよ」 「……いえ、大丈夫です。魔法少女の知り合いとかはいないので……」 「そっか。……一人で戦ってきたんだね、力尽きるまで、皆のために。命がけで…」ナデナデ 「め、面接官さん……」 「さやかでいいよ。大丈夫、ここには元魔法少女もいっぱいいるし、きっと幸せを取り戻せるから……ね?もう、奇跡の代償は払ったんだから…」ギュッ 「う…うわぁぁん…さやかさぁん……」 493 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/09/30(日) 05 07 52.11 ID b0RGSC6r0 [3/10] 「落ち着いた?」ポンポン 「は、はい、御見苦しいところを……」 「いいのいいの。同じ魔法少女なんだし、これからは仲間なんだからさ?」 「はい…あ、あのっ!」 「ん?どしたの?」 「住む所なんですけどっ、日本地区なのはいいんですけど……。さやかさんはどこに住んでらっしゃるんですか?」 「見滝原エリアだけど?」 「じゃ、じゃ、私もそこに、できればとな 「だめぇぇぇぇぇぇぇぇ!!!」 」 「ま、まどか!?」「女神さまっ!?」 「ダメっ。どこに住んでもいいんだけど、そういうやましい理由は禁止!」 「い、いえ、別にやましくなんか…」ゴニョゴニョ 「さやかちゃんもさやかちゃんだよ!面接のときにイケメンモード禁止って言ったでしょ! 精神的に余裕があるときはすーぐイケメンになるんだからっ!」 「え゛、別に意識してやってるわけじゃないんだけど」 「だからよけいダメなのっ。もう、今度の子は私が面接するから、さやかちゃんは交代!」 「んもう…じゃ、夕飯作って待ってるから、帰るときメールしてね? じゃ、貴方もこれからまど界楽しんでね~」バタン 「わかった?見滝原に住むのは構わないし、さやかちゃんとお友達になるのもいいけど、さやかちゃんは私の旦那様なんだからね。手を出したら……お尻ぺんぺんだからね!」
https://w.atwiki.jp/nld_nld/pages/201.html
第八節 放送番組の編集に関する特例 (放送番組の編集等) 第四十四条 協会は、国内放送の放送番組の編集及び放送又は受託国内放送の放送番組の編集及び放送の委託に当たつては、第三条の二第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 豊かで、かつ、良い放送番組を放送し又は委託して放送させることによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。 二 全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。 三 我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。 2 協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を行い、且つ、その結果を公表しなければならない。 3 第三条の二第二項の規定は協会の中波放送及び超短波放送の放送番組の編集について、第三条の四第七項の規定は中波放送及び超短波放送を行う場合における協会について準用する。 4 協会は、邦人向け国際放送の放送番組の編集及び放送若しくは邦人向け受託協会国際放送(受託協会国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。)の放送番組の編集及び放送の委託又は外国放送事業者若しくは外国有線放送事業者に提供する邦人向けの放送番組の編集に当たつては、海外同胞向けの適切な報道番組及び娯楽番組を有するようにしなければならない。 5 協会は、外国人向け国際放送の放送番組の編集及び放送若しくは外国人向け受託協会国際放送(受託協会国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。)の放送番組の編集及び放送の委託又は外国放送事業者若しくは外国有線放送事業者に提供する外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。 (放送番組審議会) 第四十四条の二 協会は、第三条の四第一項の審議機関として、国内放送及び受託国内放送(以下この条において「国内放送等」という。)に係る中央放送番組審議会(以下「中央審議会」という。)及び地方放送番組審議会(以下「地方審議会」という。)並びに国際放送及び受託協会国際放送(以下この条において「国際放送等」という。)に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)を置くものとする。 2 地方審議会は、政令で定める地域ごとに置くものとする。 3 中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は委員七人以上、国際審議会は委員十人以上をもつて組織する。 4 中央審議会及び国際審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。 5 地方審議会の委員は、学識経験を有する者であつて、当該地方審議会に係る第二項に規定する地域に住所を有するもののうちから、会長が委嘱する。 6 第三条の四第二項の規定により協会の諮問に応じて審議する事項は、中央審議会にあつては国内放送等に係る同条第三項に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、地方審議会にあつては第二項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等に係る第三条の四第三項に規定するもの及び国際放送等の放送番組に係るものとする。 7 協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。 8 第三条の四第二項の規定により協会に対して意見を述べることができる事項は、中央審議会及び地方審議会にあつては国内放送等の放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等の放送番組に係るものとする。 (候補者放送) 第四十五条 協会がその設備又は受託放送事業者の設備により、公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせた場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、同等の条件で放送をさせなければならない。 (広告放送等の禁止) 第四十六条 協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。 2 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、且つ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。 3 前二項の規定は、協会が委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合に準用する。この場合において、第一項中「放送」とあるのは「放送の委託」と、前項中「名称等を放送する」とあるのは「名称等の放送を委託して行わせる」と読み替えるものとする。 第九節 雑則 (放送設備の譲渡等の制限) 第四十七条 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。 2 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。ただし、協会が第九条第二項第六号又は第三項第一号の業務を行う場合については、この限りでない。 (放送等の休止及び廃止) 第四十八条 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その放送局を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。 2 協会は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。 3 前二項の規定は、委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の廃止又は休止について準用する。この場合において、第一項中「十二時間以上」とあるのは、「十二時間以上(委託協会国際放送業務にあつては、二十四時間以上)」と読み替えるものとする。 第四十九条 削除 (解散) 第五十条 協会の解散については、別に法律で定める。 2 協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。 第二章の二 放送大学学園 (放送番組の編集等に関する通則等の適用) 第五十条の二 第三条の二第二項、第三条の三、第三条の四、第六条の二、第五十二条の十三第一項第五号(イからハまでに係る部分に限る。)、第五十二条の十五第二項、第五十二条の十八第一項、第五十二条の二十及び第五十二条の二十八の規定は、学園には、適用しない。 2 委託放送業務を行う場合における学園について第三条の二第一項、第三項及び第四項、第四条第一項及び第二項、第六条並びに第五十二条の二十六の規定(次項に規定する場合にあつては、第三条の二第一項、第三項及び第四項の規定を除く。)を適用する場合においては、第三条の二第一項、第三項及び第四項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、同条第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第五十条の三第三項において準用する同条第一項の規定により委託放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。 3 受託内外放送を委託して行わせる場合における学園については、当該受託内外放送を受託国内放送とみなして第三条の二第一項、第三項及び第四項の規定を適用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、同条第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と読み替えるものとする。 (放送等の休止及び廃止) 第五十条の三 学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その放送局を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。 2 学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。 3 前二項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合における当該委託放送業務の廃止又は休止について準用する。 (広告放送等の禁止) 第五十条の四 学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。 2 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。 3 前二項の規定は、学園が委託放送業務を行う場合について準用する。この場合において、第一項中「放送」とあるのは「放送の委託」と、前項中「名称等を放送する」とあるのは「名称等の放送を委託して行わせる」と読み替えるものとする。 第三章 一般放送事業者 (放送番組審議機関) 第五十一条 一般放送事業者の審議機関は、委員七人(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。 2 一般放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該一般放送事業者が委嘱する。 3 一の一般放送事業者(第五十二条の三十四に規定する特定地上系一般放送事業者及び受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者を除く。以下この項において同じ。)の放送局の放送区域(電波法第十四条第三項第三号 の放送区域をいう。以下同じ。)又は委託して放送をさせる区域(以下この項において「放送区域等」という。)と他の一般放送事業者の放送区域等とが重複する場合において、その重複する部分が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の三分の二以上に当たるとき、又はその重複する部分の放送区域等の区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の区域内の人口の三分の二以上に当たるときは、これらの一般放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの一般放送事業者が共同して行う。 (広告放送の識別のための措置) 第五十一条の二 一般放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。 (候補者放送) 第五十二条 一般放送事業者がその設備により又は他の放送事業者の設備を通じ、公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせた場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をさせなければならない。 (学校向け放送における広告の制限) 第五十二条の二 一般放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。 (放送番組の供給に関する協定の制限) 第五十二条の三 一般放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。 (有料放送) 第五十二条の四 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う一般放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する当該有料放送の役務の料金を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該料金を変更しようとするときも、同様とする。 2 有料放送事業者は、その有料放送が多重放送以外の放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務の提供条件(料金を除く。)について契約約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。 3 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 有料放送事業者及びその国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められているものであること。 二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 4 第二項の規定により契約約款で定めるべき提供条件について、総務大臣が標準契約約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、有料放送事業者が、標準契約約款と同一の契約約款を定めようとして又は現に定めている契約約款を標準契約約款と同一のものに変更しようとして、あらかじめその旨を総務大臣に届け出たときは、その契約約款については、同項の認可を受けたものとみなす。 5 有料放送事業者は、その有料放送が多重放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務の提供条件(料金を除く。)について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。 6 有料放送事業者は、第一項の規定により届け出た料金及び第二項の認可を受けた契約約款又は前項の規定により届け出た契約約款(以下この章において「認可契約約款等」という。)以外の提供条件により国内受信者に対し有料放送の役務を提供してはならない。 7 有料放送事業者は、認可契約約款等を国内にある営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。 第五十二条の五 何人も、認可契約約款等に基づき、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。 第五十二条の六 有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。 (有料放送管理業務の届出) 第五十二条の六の二 有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務(以下「有料放送管理業務」という。)を行おうとする者(総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために有料放送管理業務を行うものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 業務の概要 三 その他総務省令で定める事項 2 前項の規定による届出をした者(以下「有料放送管理事業者」という。)は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 (承継) 第五十二条の六の三 有料放送管理事業者が有料放送管理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業者について相続、合併若しくは分割(有料放送管理業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により有料放送管理業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該有料放送管理事業者の地位を承継する。 2 前項の規定により有料放送管理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 (業務の廃止等の届出) 第五十二条の六の四 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 有料放送管理事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 (有料放送管理業務の実施に係る義務) 第五十二条の六の五 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。)に関し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない。 (変更命令等) 第五十二条の七 総務大臣は、第五十二条の四第二項の認可を受けた契約約款に定める有料放送の役務の提供条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、当該契約約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 2 総務大臣は、第五十二条の四第一項の規定により届け出た有料放送の役務の料金又は同条第五項の規定により届け出た契約約款に定める有料放送の役務の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、当該料金又は契約約款を変更すべきことを命ずることができる。 3 総務大臣は、有料放送管理事業者が前条の規定に違反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 (外国人等の取得した株式の取扱い) 第五十二条の八 金融商品取引所(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する金融商品取引所をいう。第五十二条の三十二第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である一般放送事業者は、その株式を取得した電波法第五条第一項第一号 から第三号 までに掲げる者又は同条第四項第三号 ロに掲げる者(以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。 一 人工衛星の無線局により放送を行う場合又は移動受信用地上放送をする場合(いずれも次号に掲げる場合を除く。) 電波法第五条第四項第二号 に定める事由 二 受託放送事業者である場合 電波法第五条第一項第四号 に定める事由 三 前二号に掲げる場合以外の場合 電波法第五条第四項第二号 又は第三号 に定める事由 2 前項の一般放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項 又は第八項 の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式のすべてについて社債等振替法第百五十二条第一項 の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項 の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項 の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。 3 前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号 イに掲げる者により同号 ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号 ロに掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者及び移動受信用地上放送を行う一般放送事業者を除く。)が同号 に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号 イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号 に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。 4 第一項の一般放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
https://w.atwiki.jp/driveoff/pages/21.html
289 血の色はボケ sage 2008/05/14(水) 20 57 26 ID ???0 http //life9.2ch.net/test/read.cgi/yume/1205667470/ より抜粋 521 :血の色 ◆YMVAILovEM :2008/05/08(木) 16 07 25 O 君のパーソナルデータ付でどこかに君の悪業を貼っておくよ。ノンフィクションで(笑)私は嘘はつかないから残酷ですよ 589 :血の色 ◆YMVAILovEM :2008/05/10(土) 09 48 38 O 588 だれ?外野は死ね 590 :夢見る名無しさん:2008/05/10(土) 10 02 45 0 589 おまえも外野だよ無能野郎が 大層なことレスして何もできなかったじゃねーか さて、そろそろ八王子の人妻の件でもレスしようかな 591 :血の色 ◆YMVAILovEM :2008/05/10(土) 10 17 42 O 590 さーせんさーせん あとはおながいします 334 血の色 ◆YMVAILovEM sage 2008/05/15(木) 20 19 09 ID ???0 BE ?-2BP(1000) 55 :血の色 ◆YMVAILovEM :2008/05/15(木) 20 12 51 ID ???0 ?2BP(1000) 54 :血の色 ◆YMVAILovEM :2008/05/15(木) 19 55 54 ID ???0 ?2BP(1000) ID C0FzjpLSOさんへの回答集 ①血ノサン、きめぇ (血)おまえがきめぇよ ②昨日案山子が名無し暗躍してた模様wikiに登録したらトリで書かないのはどうしてなんですか (血)だからなんだよ、スレにちゃんと募集やレポを書いてあるから問題ないじゃん?君は何がしたいの? ③血の色さんは何故オフに参加せずにヲチだけしにくるんですか? (血)私はオフにちゃんと参加してますので!知ったかぶりは恥ずかしいものですね。きっと私にも会ったことがないのでしょうね ④血の色さんはなんで脅迫とか追い込みをするんですか? (血)いつ、誰を追い込みかけたのでしょうか??証拠があればどうぞ。推測で人を犯罪者扱いの書き込みをしている貴方が犯罪者だよ ⑤血の色さんはなんで自スレをたてないんですか (血)はいここが自スレですが何か?(笑) ⑥ あなたよく血の色さんといるとこ見かけますけど血の色さんの何なんですか?血の色さんのこと好きなんですか (血)不思議な質問ですね、3回しかあやさんにはお会いしてませんが?貴方は誇大妄想なストーカーさんなんですね(笑) ⑦荒れてる原因は女じゃなくて血の色みたいな犯罪者だろ正直女は何もしてないのに、勝手に変な噂を流す (血)えー噂がすきなのは緑テーブルさんの専門ですからそっちに言ってください。勝手に人を犯罪者にするのはやめてください迷惑です。 ⑧そういう人達が脅迫・追い込み・障害事件に会っているのですよちなみヲチだって下手したらストーキング (血)まず貴方の書き込みが推測で人を中傷している時点で犯罪です。ヲチについては、やめたほうがいいと私も思います ⑨ 私がカキコしなくても、wikiの事件簿見て誰か書くかもよ (血)えーまずWIKIは荒らしていません、それを人が荒らしたように書く管理者は明らかに私に悪意があるようです あのWikiは正式に管理サイドに(管理会社)に連絡を取らせていただきましたので そのうち消えると思いますよ 338 血の色 ◆YMVAILovEM sage 2008/05/15(木) 20 32 48 ID ???0 BE ?-2BP(1000) そもそもの発端はただの出会い厨だった鴎に血の色が自分のしでかした事を覆い被せた(電話で脅した)揚句、 既成事実を作るためにかもめスレを立ち上げたってことだろ (血)んー自分のしでかした事ってなんですかね?? ちなみに荒れる以前にスレはありましたしねー 他人を平気で叩く癖に自分が叩かれると、かつてのドラスレ仲間に電凸して犯人を探し回るってのは 相変わらずやってんのかな?血の色は? (血)推測で書く犯罪者は怖いですよね 122 アナルホールディングス 2008/05/03(土) 00 13 11 ID kotjHQ8VO 血の色から こんばんは(*´∀`*) なっ 何で温泉の湯船でオナニーしてるの知ってるんですか?きゃーストーカー(笑)ということで近くの温泉に行ってました。反応遅くてごめんなさい。今夜もお疲れ様ですじきに頃します というメールが来た 966 ごま大福さん ◆PKeJ/NB8C. sage 2008/05/02(金) 11 26 53 ID MPgGl6C+0 963 呼んでもこねーよ多分 967 名無しさん sage 2008/05/02(金) 11 27 34 ID JuR8WWlvO 962 というか、本当に警察沙汰になっていたとしたら今血の色が普通に生活してる方が可笑しくない? と浅はかながら思った 968 名無しさん sage 2008/05/02(金) 11 28 31 ID hV+UdC2BO 血の色も、携帯2台使って必死だなwwwwww 969 名無しさん 2008/05/02(金) 11 30 12 ID /7KNuahd0 966 おいwそれじゃー祭れねーしwwww おまい、何がしたいんだよ・・・ じゃあ、血の色ってのは呼び出したらくんの?w 漏れはオフ板住人じゃないんだが大人の事情でこのスレを知った次第w 970 名無しさん 2008/05/02(金) 11 30 50 ID /7KNuahd0 血の色もw血の色もw血の色もw血の色もw 971 名無しさん 2008/05/02(金) 11 31 55 ID P0Zo2XhuO 相手の住所なんて聞いてないけど? それとも被害届け出した警察署もわからない? 血の色じゃないから馬鹿のひとつおぼえ見たくレスするなよごま大福 972 ごま大福さん ◆PKeJ/NB8C. sage 2008/05/02(金) 11 32 28 ID MPgGl6C+0 祭りっつか血の色叩かれてたから燃料投下しただけだけど。 973 名無しさん 2008/05/02(金) 11 34 02 ID /7KNuahd0 972 ちょwww 974 名無しさん 2008/05/02(金) 11 34 20 ID S7JfV3t0O 967 870 名無しさん 2008/05/02(金) 02 36 33 ID nv9KAnMNO これって警察沙汰のせいですか? 257 血の色◆YMVAILovEM 2008/04/23(水) 12 38 48 ID ???O [sage] 血の色 豆情報 3月31日をもって めでたく会社をやめました いわゆる責任をとりました ちなみに現在は再就職して営業です 馴れない仕事に苦労してます 被害届出した警察署=被害女性の最寄り警察署だから晒せないんですよ 975 名無しさん sage 2008/05/02(金) 11 34 25 ID JuR8WWlvO 972 まぁそれが祭に発展しそうなだけだよね。 976 ごま大福さん ◆PKeJ/NB8C. sage 2008/05/02(金) 11 35 59 ID MPgGl6C+0 祭りに発展させるかさせないから住人次第じゃねーの? なんども言ってるけど、俺は燃料投下しただけ。 面白そうだからやった。特に後悔はしていない。 あとは燃料燃やすか無視するかはここの住人次第。 それ次第で民度は計れるな、うん 974 名無しさん 2008/05/02(金) 11 34 20 ID S7JfV3t0O 967 870 名無しさん 2008/05/02(金) 02 36 33 ID nv9KAnMNO これって警察沙汰のせいですか? 257 血の色◆YMVAILovEM 2008/04/23(水) 12 38 48 ID ???O [sage] 血の色 豆情報 3月31日をもって めでたく会社をやめました いわゆる責任をとりました ちなみに現在は再就職して営業です 馴れない仕事に苦労してます 被害届出した警察署=被害女性の最寄り警察署だから晒せないんですよ 998 ごま大福さん ◆PKeJ/NB8C. sage 2008/05/02(金) 11 56 56 ID MPgGl6C+0 とりあえず俺血の色にメールとかしねーから。 あいつが犯罪犯してたのは事実だし。 だからあいつが出てくるまで控えるわ。
https://w.atwiki.jp/fvstreamergta5/pages/215.html
imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 「そーれ...一旦終わってるか。」 名前 保守 鍵(やすもり けん) アルファベット表記 Yasumori Ken 出身地 日本 誕生日 1998年07月27日 (26歳) 転入日 2023年08月01日 (1年31日) 職業 タクシー運転手 プレイヤー キープキー 告知等 Twitter 配信場所 Twitch 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 閉じる 基本情報 犯罪歴 アーカイブyyyy年mm月のアーカイブ 基本情報 起きたらロスサントスにいた...確かに家で寝てたはずなのに。 本人自身もよく分からない状況でロスサントスの地に足を踏み入れている。とりあえず衣食住を求め市役所に到着し、タクシー会社へと就職する。(ちなみに日本発行の身分証明証とパスポートは持っているのでいつでも帰れる) 普段はタクシー運転手をしており、無事故・無違反・安全第一を徹底し市民を運ぶ業務をこなしている。(本人曰く、心なき市民の送迎は普段やっていないという) 裏でBoostingをしており活動資金の足しにしている。タクシー業務中に乗ってきたBoosting後のお客様に色々情報共有をしている。 副業を始めており、夜雲ヒカル 村崎ルカと共に銃器を正規の値段より格安で販売し始めた。当面の目標は北の僻地に2億1300万の家を買うこと。 救急隊になりたい為、夜雲ヒカルと共に体験希望の届出を提出済み。 犯罪をする時の別名義は[ウェルア] 信頼してる相手なら自分を犠牲にしてまで助ける癖あり 犯罪歴 初犯はBoosting帰りで窃盗車両に乗ったまま、レギオンの交差点にて交通事故。その場に居合わせた警察官により窃盗車両の発覚。 [軽強盗罪] DOUBLE-Tをフルアップグレードし、夜雲ヒカルに自慢したあと性能チェックの為一般道と高速を最高速で走行中、警察 Nasubi Xに止められる。 [道路交通法違反] おるふぇ 中野カズ 白之空等と共にその場の笹木ノリで宝石強盗。しかし突発的な犯行だった為か、人質無し・アーマー2 ショットガン2 サブマシンガン1 残弾数0のハンドガンで警察に抗うも全員逮捕。その後、武器屋として一緒に行動する夜雲ヒカルにこっぴどく叱られ改心する。(しかし夜雲ヒカル・村崎ルカを困らせない為、活動資金の足しを前提でBoostingのみするらしい) [強盗罪] [公務執行妨害] [銃刀法違反] [プレイヤー殺人及び未遂] [道路交通法違反] ウェポンライセンスの剥奪 プリズン アーカイブ yyyy年mm月のアーカイブ 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 配信日 # 配信タイトル 備考 yyyy/mm/dd 1 配信タイトル 🔝ページTOPへ
https://w.atwiki.jp/himejishi/pages/155.html
2019年参院選について 公式サイト https //web.archive.org/web/20190720124059/http //www.soumu.go.jp/2019senkyo/ https //senkyo.pref.hyogo.lg.jp/ http //www.city.himeji.lg.jp/senkan/senkyo/ ブログ ツイッター https //twitter.com/hyogo_senkan フェイスブック フェイスブックページ https //www.facebook.com/hyogosenkan インスタグラム ユーチューブ ウィキペディア https //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC25%E5%9B%9E%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E9%80%9A%E5%B8%B8%E9%81%B8%E6%8C%99 選挙ドットコム https //go2senkyo.com/sangiin/18052/prefecture/28 選挙違反情報通報窓口 http //www.police.pref.hyogo.lg.jp/senkyo/index.htm 選挙公報 今回の選挙公報 選挙区 https //web.pref.hyogo.lg.jp/si01/documents/senkyokouhousenkyokur1san.pdf 比例 https //web.pref.hyogo.lg.jp/si01/documents/senkyokouhouhireidaihyour1san.pdf 前回の選挙公報 選挙区 https //web.pref.hyogo.lg.jp/si01/documents/09-1senkyokukouhou.pdf 比例 https //web.pref.hyogo.lg.jp/si01/documents/09-2hireikouhou.pdf 前々回の選挙公報 選挙区 https //web.archive.org/web/20170428114220/http //senkyok.com/pdf/2013_s23/hyogo.pdf 立候補者 ※兵庫選挙区のみ あいうえお順 加田 裕之(かだ ひろゆき) 金田 峰生(かねだ みねお) 清水 貴之(しみず たかゆき) 高橋 光男(たかはし みつお) 原 博義(はら ひろよし) 安田 真理(やすだ まり) 比例代表届出政党 ※公式リンクのみ あいうえお順 安楽死制度を考える会 NHKから国民を守る党 オリーブの木 幸福実現党 国民民主党 公明党 社会民主党 自由民主党 日本維新の会 日本共産党 立憲民主党 れいわ新選組 労働の解放をめざす労働者党 ニュース検索結果 https //news.ritlweb.com/search/%22%E5%8F%82%E9%99%A2%E9%81%B8%22%22%E5%85%B5%E5%BA%AB%22
https://w.atwiki.jp/enemy/pages/594.html
スレ165より 923 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2009/06/21(日) 22 01 29 O 義父が病院にかかったら再検査となり大きな病院へ紹介状が出されました。 夫が電話すると、取り乱して泣いている義母。勇気付ける夫・・。 いろいろあるけど世話になっている義父、私も心配。義母の心中辛かろうと同情もする。 だが夫よ。私らの息子に生後すぐ病気が見つかって入院したとき「家に帰って息子がいないとか泣くんじゃねえぞ」とか言いやがったのにママンには優しいんだな。 他にも夫実家>妻子なことが何度もあり今後について考えたかったから別居に向けお金貯めようとしていた矢先。。 夫にぶちまけるのも別居もタイミングが悪いなあ。 924 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2009/06/21(日) 22 08 57 0 「家に帰って息子がいないとか泣くんじゃねえぞ」 ごめん。具体例がこの台詞だけじゃどこがエネかわからない。 普段を知らないと母親としてしっかりしろという意味にしか取れないよ。 929 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2009/06/21(日) 22 18 01 0 924 妻に「母親としてしっかりしろ」なら 検査入院する義父を支えることになる義母にもしっかりしろと、 「検査入院するお父さんのほうが不安なんだ、泣くんじゃねーぞ」くらいの態度でいればいいのに。 私も父が亡くなったとき「泣くな!」と怒鳴られたことが忘れられない。 親を亡くして悲しまない子どもがいるだろうか。 別に取り乱すほど泣いたわけじゃなく、人目につかないところでしくしく泣いた程度で。 930 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2009/06/21(日) 22 24 55 0 929 母が亡くなった時に同じこと言われて 最終的に旦那をトメに熨斗つけて返品した私が通りますよ。 離婚届出す前の最後の会話は 「私の母が亡くなった時に『泣くな!』って言ったんだから トメが死んだ時あんたも泣かないんだよね?」 そこで初めて離婚に至るまで私が怒っていた事に気付いたバカな元旦那でした。 952 名前:923[sage] 投稿日:2009/06/22(月) 08 47 23 O 規制で携帯からです、すみません。 息子の入院の際は、母として準備やらいろいろやることがありましたので実際に泣いている暇もありませんでしたし、かけつけた義母のほうが泣いて大変でした。 義父のためにもやれることはやりたいですが、夫がはっちゃけて同居とか言い出さないか不安です。 義実家からは離れて持ち家で暮らしていますので確率は低いですが。。 お金、入院のお手伝いなどできることはやりたいですが手際が悪いと夫に怒られるので自分とこども達だけで帰ろうかと考えています。 大変なときに泣くな、と言われた人私だけじゃないんですね。 親が亡くなっているのにそんな・・と腹が立ちます。そっと寄り添ったり支える器がない男なんでしょうか。 >930さん、実体験ありがとうございます。自分にもそんな日が来るかと想像しました。