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自由民主党から、自由を取ったのが民主党。自由のない民主主義ってことは、 民主集中制 ってことだ。・・・いくらなんでもそんなバカなと思ったが、こいつらがやっていることを見ると、政策は革命思想、小沢書記長に異論を唱える者は粛正って・・・民主集中制と全く区別つかないんだが。 - J-CASTニュース コメント欄 より- http //www.nicovideo.jp/watch/sm10749262 民主の暴走を許すな!【民主党強行裁決特集】修正版 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9998438 日本の民主主義の終焉-3/12子ども手当法案強行採決 わが国には、1890年の第一回帝国議会より連綿と続く、議会制民主主義の伝統がありました。 当時アジアで唯一、有色人種で唯一の、近代的な憲法と議会を持つ国、それが日本でありました。 明治の先人たちはどれほど誇らしかったことでしょうか。 戦時体制下では大政翼賛会が組織されましたが、大政翼賛会というのは「オール与党の連立政権」のことです。 国会運営をスムーズにするのが目的であり、当時の同盟国ドイツのように議会が停止していたわけではありません。 それどころか議会は東條内閣の敗戦責任を厳しく追及し、戦時下にもかかわらず総理大臣が2回も変わっています。 戦時下ですら、わが国は立派な民主国家だったのです。 このような輝かしい伝統を、民主党政権は木っ端微塵に粉砕しました。 このような政権は、いずれ民衆弾圧を始めることになります。 そう言ってもほとんどの人は信じないでしょうが、残念ながらこれは歴史が証明しています。 一日、いや一秒でも早く、民主党を政権の座から引きずり下ろさなければ、本当に殺されます。 このページでは、民主党政権の独裁政治を記録することで、民主党の危険性を検証していきます。 このページは誰でも自由に編集できます。編集をされる方はサイト編集をされる方へをお読み下さい <目次> ■ナチス党・中国共産党・民主党の比較 ■強行採決の数々国政選挙経費削減法案の恐怖 ~民主党に惨敗などない!~ ■自民党と民主党の強行採決の違い ■「利益誘導」から「恐怖政治」へ陳情窓口を党に集約 民主党を応援しなければ口蹄疫対策の支援はしない? 東国原知事の辞任を条件に口蹄疫対策の支援を約束か? ■民主党幹部の「独裁するぞ」宣言三権分立を否定する菅直人 ■ブログランキング応援クリック ■ナチス党・中国共産党・民主党の比較 ナチス党(国家社会主義ドイツ労働者党) 中国共産党 民主党 党の目的 自民族のための政策を実行 党幹部のための政策を実行 特定外国人のための政策を実行 政権成立 世界で最も民主的な憲法下での選挙により成立 大日本帝国の敗戦後の混乱に乗じて中華民国国民党から簒奪 マスコミの世論誘導により(間接的に)成立 経済政策 国家社会主義 社会主義型資本主義 ?( 国家社会主義という指摘もある ) 成果 企業国営化・対外債務支払拒否による経済再生 企業国営化・改革開放路線による経済成長 企業の利益・国富を特定国に流出させる政策を実施 議会運営 与党への全権委任により停止 事実上全員が与党議員 与党の審議拒否で停止 政党 一党独裁 一党独裁 現在は多党制 三権分立 行政府が立法権を掌握 行政府が立法・司法権を掌握 立法府が行政権を掌握(予定) 戦争 隣国を侵略? 隣国を侵略 隣国に侵略させる(予定) 虐殺 政策として他民族・障碍者を300万人虐殺?(数・存否には諸説ある) 失政で自国民を5000万人虐殺(大躍進)思想弾圧で自国民を5000万人虐殺(文化大革命)しかしこれらは氷山の一角でしかない。 失政で牛・豚を30万頭虐殺失政で鶏を140万羽虐殺失政で自国民を約1万人、家畜・ペット多数を虐殺(前身の旧社会党は失政で自国民を数千人虐殺) ■強行採決の数々 民主党は、 野党時代には散々強行採決を非難していた にもかかわらず、政権を取ると即座に強行採決を連発し始めました。 この中にはマスコミがほとんど報道しない闇法案が紛れ込んでいます。 初出 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案(中小企業金融円滑化法)[2009年11月20日(金) 財務金融委員会]【衆】[2009年11月27日(金) 財務金融委員会]【参】 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案[2010年3月12日(金) 厚生労働委員会]【衆】[2010年3月25日(木) 厚生労働委員会]【参】 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(高校無償化法案)[2010年3月12日(金) 文部科学委員会]【衆】 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案(国民健康保険法改正案)[2010年4月14日(水) 厚生労働委員会]【衆】[2010年5月11日(火) 厚生労働委員会]【参】 国家公務員法等の一部を改正する法律案(国家公務員法改正案)[2010年5月12日(水) 内閣委員会]【衆】 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案(省エネ製品促進法)[2010年5月12日(水) 経済産業委員会]【衆】 地球温暖化対策基本法案 (温室効果ガス25%削減法案)[2010年5月14日(金) 環境委員会]【衆】 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(国政選挙経費削減法案)[2010年5月24日(月) 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会]【衆】審議:1時間 放送法等の一部を改正する法律案 (放送法改正案)[2010年5月25日(火) 総務委員会]【衆】審議:2.5時間 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(北朝鮮輸出入制限)[2010年5月26日(水) 経済産業委員会]【衆】 郵政改革法案[2010年5月28(金) 総務委員会]【衆】審議:6時間郵政民営化は、小泉政権が総選挙を実施して信を問い、国民の圧倒的な支持のもとで決定された政策です。郵政民営化法の成立には100時間以上の国会審議を行い、竹中大臣の答弁は850回に達しました。それをひっくり返す法案を、民主党政権はわずか6時間の審議で強行採決しました。さすがにこれはマスコミも大きく報道せざるを得ないので、首相交代という目くらましを打ってきました。はたして、民主党に投票した人は郵政再国有化にも賛成していたのでしょうか? 国政選挙経費削減法案の恐怖 ~民主党に惨敗などない!~ このwikiの住人にもほとんど気付かれないほどコッソリ通過した法案に「国政選挙経費削減法案」があります。 事業仕分けの成果に基づく法案 国が自治体に支給する国政選挙の経費を80億円削減 自治体はアルバイト・ボランティア大量導入でその穴埋めをする ということは、工作員入れ放題?? もちろん集計結果はクロスチェックするので即不正につながるとは言えませんが、参院選前にこの法案を急いで通したのはなぜでしょうか? 国民が選挙の結果を信頼できないようでは、選挙の度にクーデターが起こる発展途上国のようになってしまいます。 ■自民党と民主党の強行採決の違い 「自民党も散々強行採決してきただろ。なんで民主党の強行採決だけ叩くんだよ」という人は、下のコピペを見てください。(使い古されたコピペなので初出は不明です) 【自民が与党だった時代】 自民「こういう法案考えたんだけど、審議しませんか?」 民主「ダメダメ!審議拒否!出席しません!」 自民「話し合う事すらできない・・・仕方ないから勝手に決定するか」 民主「強行採決か?数の暴力だ!民主主義はどこ行った!」 【民主が与党になった現在】 民主「こういう法案考えた!さっそく通す!」 自民「ちょ、まず話し合おうぜ」 民主「ダメダメ!審議拒否!強行採決!数こそ正義!」 自民「・・・・」 これが今国会で起こっていること、すなわち与党の審議拒否です。 国民の様々な階層を代表する者同士が意見をぶつけ合うことで、法案の完成度を上げていくのが国会審議の使命です。 与党の原案通り可決する場合でも、審議中に行われた答弁内容は、その後の法律運用の基準となりますので、審議を行うことは極めて重要です。 「どうせ最後は与党の議案が通るんだから、審議なんて意味がない」という見方は、完璧に間違っています。 与党の原案を通すだけの議会は、冒頭に挙げた独裁国家の議会そのものです。 ■「利益誘導」から「恐怖政治」へ 自民党政権では、自民党候補を応援する地域には公共事業を手厚く実施する「利益誘導」が盛んに行われてきました。 これは特に旧田中派が盛んに行ってきた手法です。 そして小沢一郎氏は、旧田中派で学んだ手法を進化させ、日本式の「恐怖政治」を発明したようです。 陳情窓口を党に集約 民主党を応援しなければ口蹄疫対策の支援はしない? 東国原知事の辞任を条件に口蹄疫対策の支援を約束か? ■民主党幹部の「独裁するぞ」宣言 三権分立を否定する菅直人 「しかし、現行憲法の原則は「国民主権」であり、三権分立の規定はどこにもない。(中略)国会内閣制、つまり議院内閣制では国民は国会議員を選び、国会議員が総理大臣を選ぶ。言い換えれば、国会が内閣をつくる。さらに、国会で多数を得た政権党が全責任をもってその党のリーダーを総理とする内閣をつくるのが、国会内閣制である。(中略)国会で多数を与えられた政権党は次期選挙までは「立法権」と「行政権」との両方を国民から託されたことになる。そのためうまく政権運営できれば、大統領制に負けないリーダーシップが発揮でき、「平成維新」と呼べる大改革が可能だ。」(菅直人著『大臣 増補版』) ソース 三権分立というのは中学校の公民で習う昭和憲法の基本原理なわけですが、それを詭弁でねじ曲げて独裁をやろうとしているのですね。 全権委任法 制定しても違憲ではないと・・わかります。 弁理士というのは法律家の一種なのですが、この人本当に弁理士なんでしょうか? ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
https://w.atwiki.jp/sazae_yaruo/pages/124.html
~1932年4~6月~  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ <ローズ王国 4-6月収支> 労働者 比率 生産性 生産高 税率 税収 生産性ペナルティ 一次産業(農林水産) 88.8万人 38.1% 2.7 719.3万£ 50.0% 359.6万£ 二次産業(製造業) 68.6万人 29.4% 3.3 679.1万£ 50.0% 339.6万£ *デフレ▼0.2 三次産業(商業サービス) 31.6万人 13.6% 3.2 303.4万£ 50.0% 151.7万£ *デフレ▼0.2 官僚 18.0万人 7.7% - - 兵士 26.1万人 11.2% - - 合計 233.1万人 100.0% 1701.8万£ 850.9万£ 非労働者 618.4万人 総人口 851.5万人 外債 +38.0万£ (38.0万£ 返済49.5万£ 月利0.7% 月払い+1.5万£) 内債 +32.4万£ (32.4万£ 返済33.9万£ 月利0.15% 月払い+0.6万£) 内政 ▼93.0万£ 外交 ▼47.0万£ 継続 ▼79.2万£ 税収 +850.9万£ (+190.2万£) 賠償金 + 3.0万£ (カールスラントより) 行政費 ▼409.0万£ (▼65.5万£ 医療:LV4.4、教育:LV6.0、汚職・非効率:普通) 軍事費 ▼234.1万£ (▼46.6万£) 国有企業 ▼ 6.0万£ (▼2万/月 カイゼン費用) 外債返済 ▼99.0万£ (国債残高 3708.8万£ 月利0.4%(月利払い15.0万£) 外債返済 ▼29.7万£ (国債残高 237.4万£ 月利0.6%(月払い9.9万£) 内債返済 ▼16.8万£ (国債残高 301.1万£ 月利0.15% 月払5.6万£)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 収支 ▼89.6£ 繰り越し金 89.6万£  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 期末国庫 +0.0万£ 人口増加率:+0.57%/月 (自然増+0.60%、移民▼0.03%) 電化率 :127% (+9%) 鉄道敷設率 :102% (+2%) 路面電車有 地下鉄有 <王立企業> ゲンドウ食品: (収支+31200£ 保存食品、味の素、SPAM、ヤクルト、フリーズドライ) 借金返済あと 3か月 即席めん、即席コーヒー、脱脂粉乳、液燻法、乾燥ホエイ ゲンドウ出版: (収支+14100£ 愛国おもちゃ、ウノ、モノポリ、小説雑誌、ファッション誌) 借金返済あと11か月 王立製薬: (収支+ 7500£ ペニシリン、通常薬) 借金返済あと23か月 王立化学: (収支+16500£ プラスチック ) 借金返済中 借金返済あと58か月 ~継続費~ 合計▼26.4万£/月 電化投資 (▼3万£/月-継続-) *電化率+3%/月 都市計画・道路や集団住宅を作成 (▼5万£/月-継続-) *都市過密問題回避、観光価値アップ、片側4車線道路、信号 公共インフラ(水道・ゴミ) (▼2万£/月-継続-) *都市過密問題回避、観光価値アップ 地方インフラ(水道・ゴミ) (▼5万£/月-継続-) 公共交通 (▼1万£/月-継続-) *都市過密問題回避 中央党に補助金 (▼1万£/月-継続-) *中央党支持○ 国家人民党に補助金 (▼1万£/月-継続-) *中央党支持○ カイゼン補助金 (▼2万£/月-継続-) 貴族財閥再編補助金 (▼3.4万£/月-継続-) 中小企業融資 (▼2万£/月-継続-) *中小企業拡大 リビア油田 (▼1万£/月-継続-) *見つかるまで頑張る  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ~行政費の内数~ 警察力強化 (▼2万£/月-継続-) *治安・防諜・抑圧アップ、交通管理。汚職ダウン 医療レベル4 (▼16万£/月-継続-) *レベルアップに+16万£ 費用:2/2/4/8/16/32…… 託児所+母子手帳 (▼2万£/月-継続-) *非労働者が労働人口に+0.5万人/月 医療レベル+0.2 血液銀行 *医療レベル+0.2 子供にヤクルト支給 (▼2万£/月-継続-) *人口増加率+0.15%/月 栄養学 *人口増加率+0.6%/月 教育レベル5 (▼32万£/月-継続-) *レベルアップに+32万£ 費用:2/2/4/8/16/32…… 成人教育 教育放送 (▼10万£/月-継続-) *教育レベル+0.6 *非労働者が労働人口に+0.7万人/月 貧困児童進学補助 (▼10万£/月-継続-) *教育レベル+0.2就学率アップ、不幸な子供減 図書館の整備&運用補助 (▼5万£/月-継続-) *教育レベル+0.2 貴族ビジネススクール (▼1万£/月-継続-) *貴族有能化、自由主義化 職業訓練校 (▼1万£/月-継続-) *非労働者が労働人口に+0.1万人/月 (中小)労働者向け飲食店、託児所、クリーニング *非労働者が労働人口に+1.0万人/月 合計:労働訓練+2.3万/月 ~汚職非効率~ (▼28.3万£/月) ~軍事費の内数~ 軍隊にSPAM (▼1万£/月-継続-) *前線の兵士の忠誠アップ 軍隊近代化 (▼15万£/月-継続-) *戦車、飛行機、トラックの自動更新 情報部 (▼2万£/月-継続-) *諜報・防諜アップ 今期の結果: -独占の禁止- 【混合経済】 6% 空港 【混合経済】 1% 保留分 【混合経済】 20% 農産物の商品化 【近郊園芸農業】 10% マルチング農法 【近郊園芸農業】 1% 現代製鉄法 【混流生産方式】 10% 軍の近代化 【レシプロ機】 完成 ドクトリン研究 【空地統合戦】 15% ~1932年1-3月~ 1850年 1900年 1950年 2000年 農業:有畜複合農業 ⇒ 機械化農法 ⇒ (65%)緑の革命 ⇒ (36%)近郊園芸農業 工業:工場制手工業 ⇒ 工場制機械工業 ⇒ (60%)機械化大量生産 ⇒ (55%)混流生産方式 商業:銀行と市場 ⇒ 大企業と独占 ⇒ (27%)混合経済 ⇒ (35%)情報革命 19世紀 第一次大戦 第二次大戦 冷戦期 21世紀 ドクトリン:三兵戦術 ⇒塹壕戦/浸透戦術 ⇒電撃戦 ⇒(40%)空地統合戦 ⇒ RMA 歩兵装備:ライフル歩兵 ⇒機関銃兵 ⇒機械化歩兵 ⇒(着想できず)携行式ミサイル⇒ 先進歩兵装備システム 機甲装備:胸甲騎兵 ⇒初期型戦車 ⇒戦車 ⇒(着想できず)主力戦車 ⇒ 第4世代主力戦車 航空装備:気球 ⇒複葉機 ⇒レシプロ機 ⇒(着想できず)ジェット機 ⇒ ステルス 海上装備:前弩級戦艦 ⇒(未研究)ド級戦艦⇒空母 ⇒ 原子力艦 ⇒ イージス艦 <継続効果> なし <保留効果> <技術開発> ボーナス分野【数学・物理学・原子力・工学・計算機科学・経済学・金融学・気象学・心理学・政治学・合金・細菌学】 電波研究枠: 1) なし 2) なし 3) なし 4) なし . 5) なし 6) なし <研究者不要チート> 王立重工業 : なし ケインズ研究会 : なし 内務省 : なし 貴族財閥 : なし 参謀本部 : 【空地統合戦】 +5%/月 *思想案or兵器でボーナス <2軍> ゲンドウ食品 : 空き 内務省 : 空き ゲンドウ出版 : 空き 教育省 : 空き <通常開発> 軍務省 : 1932年4-6月軍事データ  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ~~陸軍~~ <歩兵> 歩兵師団(四単位2万人) × 10個師団20万人 (ライフル・重機関銃・BAR・手榴弾・八九式重擲弾筒) ┗砲兵聯隊(野戦砲72門) × 8個聯隊 576門 (75mm~150mm野戦砲、37mm対戦車) ┗騎兵聯隊(騎馬1000騎) × 5個聯隊5000騎 *解体中 ┗対空部隊 × なし 予備役兵 X 116万人 (ライフルのみ) *+2万/季 自動車化歩兵中隊(トラック50輌) × 13コ中隊 450輌 *+200輌/季 装甲対戦車砲中隊(6t牽引+37mmPAK 12門) × 6コ中隊 72門 * +36門/季 装甲野戦砲中隊 (6t牽引+75-150mm 12門) × 6コ中隊 72門 * +36門/季 今季生産分⇒自動車化歩兵 × 4コ中隊 今季生産分⇒装甲対戦車砲中隊 × 3コ中隊 今季生産分⇒装甲野戦砲中隊 × 3コ中隊 *野戦砲は既存流用* <戦車> 軽戦車中隊 (ヴィッカース6t 12輌) × 2コ中隊24輌 軽戦車中隊 (快速1号A BT-2 12輌) × 5コ中隊60輌 軽戦車中隊 (快速1号B BT-5 12輌) × 4コ中隊48輌 *+24輌/季 装甲車中隊 (94式軽装甲車 12輌) × 6コ中隊72輌 自走砲中隊 (自走砲1号 12輌) × 2コ中隊24輌 *+12輌/季 今季生産分⇒快速1号B × 2コ中隊24輌 今季生産分⇒自走砲1号 × 1コ中隊12輌 <飛行機> 戦闘機中隊 (NiD 29戦闘機 12機) × 2コ中隊 24機 戦闘機中隊 (寿ブルドッグ 12機) × 6コ中隊 72機 偵察機中隊 (キ36アイーダ 12機) × 21コ中隊252機 +252機 今季生産分⇒キ36アイーダ × 21コ中隊252機 ⇒練習隊 100機 初級パイロット +120名/ターン ⇒練習隊 100両 初級戦車兵 +300名/ターン ~~海軍~~ 軽巡洋艦 ジャワ級(1918) ×1 駆逐艦 ヴァン・ガレン級 (1928) ×3 魚雷艇 ×たくさん 砲艦 ×たくさん ~編制~ 1、平時動員体制 10個師団 20万人 *動員率14% 大本営(シンジ) ┃ ┣近衛軍(ネルフ) ┃ ┗━━━━━近衛師団 ┣東部軍(カールスラント国境) ┃ ┣第一軍団┳第一師団 ┃ ┃ ┣第二師団 ┃ ┃ ┗第三師団 ┃ ┗第二軍団┳第四師団 ┃   ┗第五師団 ┣西部軍(ガリア国境) ┃ ┗━━━━┳第六師団 ┃   ┗第七師団 ┗北部軍(イスパーニャ国境) ┗━━━━┳第八師団   ┗第九師団 2、戦時動員体制 30個師団 60万人 *動員率43%  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ -開発済みリスト------------------------- <産業> 現代製鉄セット、基本型プラスチック、ポルシェ506エンジン、磁気テープ式FACOM 212 純酸素上吹き転炉、作物の冷蔵輸送、ベルトコンベア、 パラメトロン素子、フリーズドライ カイゼン、現代経営工学、情報セキュリティポリシー、品質管理、平準化 現代接客マニュアル ペニシリン、栄養学、食餌療法 肥料・農薬・給水の適正使用 味の素、SPAM、ヤクルト、ウノ、モノポリ、インスタントラーメン、インスタントコーヒー、乾燥ホエイ 粉味噌、粉醤油、粉出汁、脱脂粉乳、液燻法 「ナッシュ均衡と相関均衡」「スティグリッツの非対称性」 <陸軍兵器> 快速戦車1号A (BT2+無線 50km/h 37mm対戦車砲 装甲13mm) 快速戦車1号B (BT5+無線 47km/h 45mm対戦車砲 装甲20mm) 快速自走砲1号(BT2+無線 40km/h 75mm榴弾砲 装甲20mm) 6t小型装甲牽引車 37mm対戦車砲 <空軍兵器> キ36アイーダ(偵察機1936) 単葉 349 km/h 7.7 mm機銃x2 爆装12.5kgx10 or 250kg x1 【急降下爆撃可】 <海軍兵器> なし <軍事ドクトリン> 【機動防御】 強力な予備兵力を高速転用して敵の侵攻を破砕する。 【戦略爆撃】 敵の生産力を空爆で破壊して戦わずして勝つ。 【肉弾突撃】 分隊規模での敵陣地への浸透及び戦術判断。 【スタンドオフ】 離れた場所にある司令部による迎撃領域の管制 【改良型歩兵訓練】 発砲率95%マンターゲット訓練 -未開発の派生研究------------------------- ??金融工学?? 【情報革命】+??%  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ~1932年4~6月~ ~民衆院~ i l | | | | i l | , . ´ `ヽ. | | | i l | { ,r- 、、、,, } . | | | i , -‐‐‐、、 { !,、、,, ,,、、iリ | | | i ,イ. ,ィィ ゙゙゙ヽミ! { ! ー ;ー リ | | | i Vソ ノ jj! ヾ!, `ー j´ . | | | 自由党が大躍進です。 i い´ 〈"´リ ト、 ニ イト、` """"  ̄,′`ヽ i `ト、 ノ! __ __ __ __ _/. rゝ=く. . `ー- 、、、,, , ! ガリアからの支援、 i rト`ーイヘ / ⌒, /. L__ 」. . ヽ そしてリバティ留学組の貴族の自由党参加 i ノ ヘYY/. .``ー‐ 、、 i /. . ,__ _ 念願の貴族財閥解体など , .. . ´ . `ー . . . . .ヽ! /. . . ! `` 大きな政治的勝利を勝ち取った自由党が i. . . }| !. . . / ̄| 政権を獲得しました。 /. . l| 〉. . / 〈 . . . ,r一 1 ,′. . . レ , 国民戦線もイスパーニャでの勝利が 〉. . . / ー ‐! / . . . . レ "´ ̄ヽ 大きく貢献しています。 /. . . L, 、__」 / . . . . . . ! i. . , ヘヽ_. . . i /. r-r-、. . . . , -‐- 、. . ! 国家人民党は支持基盤の荘園と財閥票を /. . / l〈 -- ``Y. . ! 〈. 「 ヽ ト、レ "´ Y. . l 失って壊滅。 ヽ. ヽV"´ ノ. . . ノ V ノ L|ノノ. レ "´ ノ. . ノ 平等党はやることがなくオワコンです。  ̄ ̄  ̄  ̄  ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄  ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ 三三 三三 三三 三三三三 三三 三三三 三三 三三 三 三三三 三 三 三 三三三三 中央党は地味に議席拡大。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 党名
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エチオピア連邦民主共和国 Federal Democratic Republic of Ethiopia 1 基本情報 1.1 地理・経済情勢 人口:約7,910万人(2008年時点)※1 首都:アディスアベバ(人口300万人) 主要産業:農業(コーヒー、メイズ、テフ、ソルガム、大麦等)※1 GNI(2008年:世銀):17,600百万米ドル ※1 一人当たりGNI(2008年:世銀):220米ドル ※1 経済成長率(2008年:世銀):11.1% ※1 農業が雇用の約85%、国民総所得(GNI)の約45%を占めている一次産品依存型経済である。主要輸出品はコーヒー、油料種子であり、国際市況や天候に影響を受けやすい環境にある。※1 成人識字率(1999~2007年、15歳以上の割合):35.9% ※2 総就学率(2007年):49.0% ※2 アフリカ大陸で2番目に人口の多い国であるが、世界で最も栄養失調者の多い国の1つであり、栄養失調率は人口の約49%に達している。同国では農業が主要産業であるが、干ばつや雨期の洪水等が原因で農業生産は低調で、慢性的な食糧不足に陥っている。2007年の国連人道アピールでは、136万人が食糧援助を必要としており、穀物輸入の必要量は約15万tと推計されている。しかし、同国の外貨事情は厳しく、エチオピア政府の自助努力のみでは十分な食糧調達ができない状況である。更に、エチオピアでは、17年間にわたる内戦とその後の国境紛争によって国土は荒廃し、都市インフラ施設の整備は遅れている。※5 (その他、基本情報は後日一覧表から一括で転記) 1.2 年表 年台 出来事 備考 1995 1995年憲法制定。連邦国家となる。 水に関する多くの権限が地方政府に委譲される ※6 水資源省(Ministry of Water Resources)設置 ※6 1999 国家水資源管理政策(National Water Resources Management Policy)策定 ※6 2002 水資源開発基金(Water Resources Development Fund)設立 ※6 水セクター開発プログラム(Water Sector Development Program)開始。(上下水道含む) ※6 (当該国の歴史的経緯と水に関連する主要なイベントの発生時期を記述) 2 水資源と水利用 2.1 水資源 (水資源の豊富さ、雨期と乾期、どのような水源が使われているか、等) 年平均降水量 848mm/年 ※2 一人あたり水資源賦存量 1506m3/年/人 ※2 一人あたり水使用量 76.0m3/年/人 ※2 年間平均降水量は848mm。南西部には2000mm以上の降水量がある地域あり。北西部の標高の低い地域では100mmもない。通常雨季は6月半ばから9月半ばまで。※2 2.2 水利用 (農業用・工業用・家庭用の配分、廃水の再利用など、水の使われ方の特徴、等) 用途別の水使用割合は、農業用水に93.6%、水道用水に5.9%、工業用水に0.3%。※2 2.3 家庭用水需要 (水道の一人一日使用水量やその範囲、都市村落給水の間での違い、等) 3 水に関する住民意識 3.1 徴収率 (水道料金の徴収率、あるいは水供給に対してお金を払う気持ちや文化があるかどうか、等) 平均すると、維持管理に係る費用は回収できていない。2001~2002年の維持管理費29百万米ドルのうち64%は料金徴収、31%は地方政府による補助金、5%は連邦政府による補助金で賄っている。※6 いくつかの事業体はすべての維持管理費を回収できており、利益も確保できている。※6 国家水資源管理政策では都市システムについてはフルコストリカバリーを、村落システムについては維持管理費の回収を目標としている。本政策の策定後の目標に対する進捗状況については不明。※6 3.2 料金体系 (平均的な水量あたり料金、料金の決め方、等) 3.3 水に対する不満・クレーム (平均的な水ニーズ、特徴的な水に関する意識、等) 4 水関連の政策・法規制・基準 4.1 政策と計画(policy and plan) (国の開発計画、水セクターのマスタープラン、等) 2005年に策定された水セクタープラン「国家給水衛生向上計画」では、2012年までに農村部の給水率を98%にする目標(エチオピア基準:15L/日)が立てられている。(←出展確認) アムハラ州では、住民の78%が村落部に居住している。同州では、河川水や湧き水、溜池等の保護されていない水源を住民が利用する地域は88%を占めている。このため村落部における安全で安定した水源の確保と衛生環境の向上は喫緊の課題となっており、同州の水分野開発計画(WSDP Water Sector Development Programme)によれば、現在の州給水率23%(2001年)を2016年には62%に改善することを目標としている。しかしながらアムハラ州では、安全な水の供給を可能とする深井戸の建設に対応する適切な資機材が不足しており、上位計画の達成が困難になっている。※5 4.2 法規制 (上水下水などの水関連の個別法、基準のうち環境基準や水質基準) 4.3 水行政機関 (法規制を執行する機関) 水資源・エネルギー省 5 上下水道事業の実施状況 5.1 上下水道の普及状況 (上下事業の数、当該国における分布状況、普及率、安全な水アクセス率、等) 2006年の安全な水へのアクセス率42%(都市部96%、村落地域31%)※3 2006年の衛生施設へのアクセス率11%(都市部27%、農村部8%)※3 上水道普及率は16%。(←出典確認) 2001年の調査のよると、国全体の水道普及率は約23%で、サブサハラアフリカの平均普及率の約54%(2002年)と比較しても非常に低い数値に留まっている。※5 都市給水であるアディスアベバ市やディレダワ市、ハラリ区の3地域では、独立した上下水道局(WWSA Water Works Sewerage Authority)が事業運営を行っているが、その他の町単位では町役場(Town office)が直轄する場合と、そこから独立した水道組合(WSS Water Supply Service)により運営するケースがある。いずれも公営事業として位置付けられ、水道事業における受益者負担の基本方針が徹底されている。一方、村落給水事業は、州政府が中期計画を策定・実施している。※4 アディスアベバ市では1971年に市から独立させたアディスアベバ上下水道公社が上下水道事業の整備を行っている。近年、都市への人口流入に伴う急速な人口増加が進んでおり、現在のアディスアベバ市の推定人口は約300万人であるのに対して、水道普及率は約70%である。また、漏水率も高く、無収水率は約40%にのぼると推計されている。※5 5.2 その他パフォーマンス (漏水率、24時間給水の実現度、その他水供給事業の水準を定量的に把握できる数字) アディスアベバ上下水道公社の水源は、アディスアベバ市を南北に流れるアカキ河で、この原水は重金属や大腸菌などの病原菌で汚染されているが、原水の約2/3をこの河川に頼っている。浄水処理は通常の急速砂ろ過で、浄水場はガファルサとラガダデイの2つがあり、それぞれ15万m3/dと2.3万m3/dの処理能力である。これ以外に地下水によって約1/3を給水している。1日平均給水量は327,500m3/d (2001年)で、かなりの給水量を地下水に依存している。一般家庭の水道料金は0~15m3までは0.5ブル(約9円)、15~20m3は0.83ブル(約16円)、20~40m3は1.67ブル(約30円)に設定されている。※5 6 上下水道への援助・民営化 6.1 国内援助 (中央政府から地方事業への援助等) 2001~2002年には、維持管理費29百万米ドルのうち31%は地方政府による補助金、5%は連邦政府による補助金。64%は料金徴収により賄われた。※6 6.2 その他の援助 (外国からの援助等) エチオピア国政府は、アムハラ州における井戸の建設に必要な資機材調達につき、日本に無償資金協力を要請。この要請の実施により、2005年度にアムハラ州の6県20郡148村に200本の井戸が建設され、これにより年間を通じ安全で安定した水道水が得られる給水人口は約94,000人増加し、併せて水因性疾患の疾患率が減少し、衛生面をはじめとする生活環境が改善され、婦女子の水汲み労働がなくなり生活環境が改善されている。その後日本の無償資金協力で、2006年度には南部諸民族州のむ10県4郡が水道整備され、約91,000人が安全で安定した水道水が得られるようになった。また同年度にはアファール州の主要9町の水道整備により同地域の普及率が50%から約76%に増加したことにも寄与した。続いて2008年度は東部のティグライ州において手押しポンプ付き深井戸85カ所、井戸水を高架水槽にポンプ揚水し自然流下で給水するシステムを10カ所築造して、同地域の普及率が33%から約38%に増加した。更に2009年度には、国内で最大の人口のオロミア州の8カ所で日本の無償資金協力により水道整備が計画され、完成すれば約10万人に安全で安定した水道水が得られるようになる。※5 6.3 民営化 (民営化、公民連携の進行状況) 7 水技術 (どんな技術が使われているか、現場の技術レベルはどうか、技術基準は、その国発祥の技術は、その他おもしろネタ等) 出典 ※1)外務省ホームページhttp //www.mofa.go.jp/mofaj/area/ethiopia/data.html ※2)FAO AQUASTAT ※3)Progress On Drinking Water and Sanitation Special Focus on Sanitation, UNICEF and World Health Organization, 2008 ※4) JICA エティオピア連邦民主共和国 給水計画予備調査報告書 ※5) 水道年鑑 世界の水道事情 ※6) wikipedia http //en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Ethiopia
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イングランドの学校GCSE課程…General Certificate of Secondary Education GCE-Aレベル課程…General Certificate of Education in Advanced Level certificates 学校の年間スケジュール 私立校パブリックスクール インターナショナル・スクール キットはカイト派 グラマースクールグッドウィルはナイジェル派 イングランドの学校 イギリスの学校は地域、公立校・私立校で違うので複雑。学年は9月始まり。 wikipedia Key Stage(灰色は義務教育) 年齢(8月31日) 学年Year 試験 公立校State School 私立校Independent School 就学前教育 Foundation Stage 3 Nursery Nursery School 初等教育 4 Reception Primary School Pre-Preparatory School Key Stage 1 5~6 1~2 Key Stage 2 7~10 3~6 Preparatory School(Junior School) 中等教育(前期) Key Stage 3 11~13 7~9 (CE) Secondary Scool Senior School Public School 中等教育(後期) GCSE課程 14~15 10~11 GCSE Grammar SchoolComprehensive School GCE-Aレベル課程 16 12 GCE-AS 6th FormCollege of Further Education 6th Form CollegeTutorial college 17 13 GCE-A2 高等教育 18~ UniversityCollege of HIgher Education GCSE課程…General Certificate of Secondary Education GCSEは義務教育の最終学年に全員が受ける統一試験。 受験した必須科目(英語・数学など)と選択科目(音楽・地理など)にA~Gの評価が付く。 この成績が義務教育修了の証で、今後の進学や就職に一生つきまとうそうです。なんと!イギリスは学歴の賃金格差が世界髄一。 wikipedia #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (イングランドの学校_GCSE.JPG)GCSEの結果 これを調べてる8月はちょうどGCSEの結果が出た時期で、ネットにいっぱい「GCSEはアータラカータラ」とUPされてました。 掲載写真はみんな成績表を手にバンザイ、先生もバンザイ。 ビッグイベントなんですね~。 GCE-Aレベル課程…General Certificate of Education in Advanced Level certificates この2年間は大学への入学資格のための課程(日本だと大学の一般教養課程)で、GCSEの評価A~Cが必要。 1年目は4~5科目を選択してGCE-ASを受験、2年目はより専門的な科目を選択してGCE-A2を受験。 大学の合否はGCSE・GCE-AS・GCE-A2の成績で決まる。 wikipedia #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (イングランドの学校_GCE.PNG)成績表(GCSE)はこんな感じ 学校の年間スケジュール 学期(3学期制が多い)、学期のお名前、お休みの期間、…も学校によってアレコレ違います。 こちらはロンドンからちょっと離れたAlexanders International School(寄宿制インターナショナル・スクール)のスケジュール。 私立校 私立校の年間平均授業料は£10,100(約146万円)、寄宿学校の場合は£24,000(約348万円)。 保守党支持者(中間層?)の2.5~5%が子供を私立校に通わせている。 ~ The Telegraph さんより(2010年:£1=約145円)~ イギリスの年収 を眺めた感じだと、誰でもホイホイ行ける学校じゃなさそうです。 パブリックスクール 私立校の中でもトップ10%を構成するエリート校がパブリックスクール。 学費が超高い寄宿学校で、良家のご子息・ご令嬢がご入学。とっても頭脳明晰な平民には、奨学金のチャンスあり。 wikipedia #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (イートン・カレッジ.JPG)イートン・カレッジ #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (イートン・カレッジ(部屋).JPG)部屋 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (イートン・カレッジ(食堂).JPG)食堂 パブリックスクールの中でも超ウルトラ一流エリート校がザ・ナイン。 ダイアナ妃の王子達や第75代首相デーヴィッド・キャメロンはイートン・カレッジ出身。なんと制服は燕尾服でっす。 ザ・ナイン 1179年 ウェストミンスター・スクール 1243年 ハロー・スクール 1382年 ウィンチェスター・カレッジ 1440年 イートン・カレッジ 1509年 セントポールズ・スクール 1552年 シュルーズベリー・スクール 1561年 マーチャント・テイラーズ・スクール 1567年 ラグビー・スクール 1611年 チャーターハウス・スクール インターナショナル・スクール インターナショナル・スクールも私立校の1つ。 こちらはロンドンからちょっと離れた寄宿制インターナショナル・スクールで、GCSEやGCE-Aレベル課程を目指してお勉強。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (私立校_インターナショナル・スクール(校舎).JPG)校舎 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (私立校_インターナショナル・スクール(チームカラー).JPG)青チーム イングランドには、生徒がグループ毎に活動する伝統的システムがあります。寮生活やイベントはこのチームで活動。 こちらの学校は、青赤緑の3つのチーム。 活動評価はポイント制で、「当校はチーム間の競争によって生まれる達成感と楽しみを提供」だそうです。 それぞれのチームにはキャプテン(House Captain)がいて、毎週会議を開いて、問題はそこで議論して…けっこう熱い。 wikipedia キットはカイト派 キットが通った、カンタベリーの私立学校 キングズ・スクール 。597年創設された世界最古の現役学校の1つ。 2012年度の授業料は£7,765(1学期)、寄宿学校の場合は£10,380(1学期)でございます。 Autumn、Lent、Summerの3学期ございますので、年間料金はその3倍でござる。ビックリでござる。 wikipedia #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (私立校_キングズ・スクール(校舎).JPG)校舎 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (私立校_キングズ・スクール(制服).JPG)制服 その後通ったのが、世界的名門ケンブリッジ大学のコーパスクリスティ・カレッジ 。 コーパスクリスティは聖体祭ってことみたい。 1580年入学。貧しい靴屋の息子だったので、奨学金をもらいながら1584年文学士(Bachelor of Arts)の学位を取得。 wikipedia #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (私立校_コーパスクリスティ・カレッジ(校舎).JPG)校舎 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (私立校_コーパスクリスティ・カレッジ(Parker Library).JPG)パーカー図書館 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (私立校_コーパスクリスティ・カレッジ(食堂).JPG)食堂 グラマースクール もともとは大聖堂や修道院でラテン語、天文学、数学を学ぶ中等学校(カテドラルスクール)。 ヘンリー8世(エリザベス1世の父親)がカトリックを捨てたので学校も消滅。 これはイカン!っと貴族・裕福な商人・ギルドが慈善事業でグラマースクールを創立して、男の子達がラテン語やギリシャ語をお勉強。 wikipedia 授業用払えない子は無償。でもそういう家の子供は労働力だから、学校には通えなかったそうです。 16世紀のイングランドで自分のお名前が書ける(署名)のは、男性で20%、女性で5%くらい。 ちゃんと読み書きできるのは貴族、紳士、お金持ちの商人くらい。 ~ Early-modern Europe Literacy and education さんより~ #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (グラマースクール.JPG)弁護士Elize Heleがプリマスに創立したPlympton Grammar School(1658年) このグラマースクールは、ただいま販売中。ジャコビアン時代ゴシックスタイルの美しい建物。 wikipedia #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (グラマースクール(校舎).JPG)校舎 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (グラマースクール(校舎の中).JPG)校舎の中 グッドウィルはナイジェル派 グッドウィル(ウィリアム・シェイクスピア)が7~14才まで通ったといわれてる、ストラトフォード・アポン・エイヴォンのグラマースクール。13世紀頃に創設。 裕福な家庭の息子だったけど、ウール販売&市会議員の父親が闇市場疑惑で起訴されて没落。学校を中退したという説あり。 wikipedia #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (グラマースクール_シェイクスピア.JPG)校舎 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (グラマースクール_シェイクスピア(1570).JPG)1570年代の授業
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行政士官(職業4) iデータ L:行政士官 = { t:名称 = 行政士官(職業4) t:要点 = 礼儀正しい,抜かない拳銃,きっちりした軍服 t:周辺環境 = 都市 t:評価 = 体格2,筋力2,耐久力2,外見4,敏捷1,器用1,感覚1,知識4,幸運1 t:特殊 = { *行政士官の職業4カテゴリ = ,,,派生職業4アイドレス。 *行政士官の収得根源力 = ,,,収得に根源力:100000を使用する。 *行政士官の非戦争行動補正 = ,,条件発動,(行政士官を含む部隊は非戦争行動を行う場合)全判定、評価+6。この特殊能力による効果は重複しない。 *行政士官の同調補正 = ,,条件発動,(行政士官を含む部隊は非戦争行動を行う場合)同調、自動成功。 #非戦争行動=冒険および戦争イベントに指定されていない行動 #例えば治安維持活動や戦災復興は非戦争行動である。 } t:→次のアイドレス = 軍政官(職業4),行政官(職業),休暇出動(イベント),民衆支援(イベント) } HQ継承 ※HQ認定により、知識+1 ※食糧倉庫HQ認定の継承(第3世代)により、知識+1 ※以上のHQ補正により、知識+2 設定 行政士官とは 行政士官とは 武官としての行政士官 リワマヒ国軍の各部 各部における階級 行政士官の育成 行政士官の任用制度 抜かない拳銃四二年式拳銃(リワマヒ国制式将校用拳銃) 行政士官の集うリワマヒの都市群 行政士官のリタイア、再就職 行政士官とは リワマヒ国の行政士官とは、経験豊富な現役士官と連携しながら、行政機構の中核として、国防上の政策立案から政策評価までの政策形成過程に携わる行政官僚を兼ねた武官のことを言う。 リワマヒ国の行政士官は大きく分けて事務官と技官の2種類が存在する。 事務官は国の機関の事務をつかさどりる。リワマヒ国現藩王である室賀兼一のもと、事務官は行政府であり立法府であり裁判所である王城にて行政事務の一切を取り仕切る。 技官は国の機関において技術をつかさどり、主として、医療や福祉行政、土木行政などの技術に関する行政事務、金融工学や数理工学など高度な専門知識を必要とする経済に関する行政事務にたずさわる。特に技官は、高度な科学技術の専門知識と政策能力を持ち、なおかつ、国家の政策決定に関与できるため、テクノクラート(technocrat)と呼ばれている。 これに加えて、リワマヒ国における行政士官は武官を兼ねる事が求められ、その任用試験に際しては軍事、防衛に関する知識と従軍が求められる。 小国であるリワマヒ国では、国家の基盤である国民の守護がなにより優先される。そのため行政士官は政治、軍事の両面においてしばしば横断的に対応する藩王を補佐し、その意志を体現することが求められる。 このため、リワマヒ国の行政士官は全員文武を兼ね、軍に所属することを示す制服をつねに着用している。 この横断的な職務は任官後の人事においても反映され、行政士官はしばしば人事移動によって文官的職務(役方)と武官的職務(番方)とを行き来している。 上記画像は、彼ら行政士官が、着用している特別誂えのきっちりとした軍服に付いているワッペンで、下記において記述される最難関の試験をくぐり抜けてきた事を示している。 また、彼らは行政に携わる者として、常に礼儀正しい立ち振る舞いを要求されるが自覚をもって活動をしている。 武官としての行政士官 武官としての行政士官は厳密には将校ではなく、リワマヒ国軍内の各部署にて将校相当の階級にあるものとして扱われる。 ここではこれを総称して各部将校と呼ぶ。 各部将校とは、その字面とは裏腹に将校ではない。一般に将校とは兵科に所属する少尉以上の階級の者を示し、兵科以外の部門(これを各部という)に所属する将校に相当する階級のものを各部将校と呼ぶ。リワマヒ国のグランデコール卒業生、いわゆるエリートの軍における進路としては一般的なものであり、そのエリートの中でも更に厳しい任官試験をくぐりぬけたエリート中のエリートである行政士官たちが要求される従軍経験を積むために身を置く立場でもある。 彼ら行政士官は各部においては“神に選ばれたる者”と呼ばれその能力に尊敬と期待を集めている。その呼称は行政士官という立場ではなく、そこに至る努力を重ねた個人に付随するようで仮に職を辞したとしてもその呼称と尊敬が損なわれることはないようである。 リワマヒ国軍の各部 ここでリワマヒ国軍の各部について紹介する。 技術部 日々研究開発されている様々な技術を軍事に活用する方法を模索する。兵技課と生体課に分かれており、前者では主に機械的な技術を、後者はバイオテクノロジーを扱う。前者の功績の代表的なものとしては、輸送機「きゃりっじ」の運用方法の確立や歩兵銃等の銃器の研究開発がある。後者では、最近になり植物型WD「謙者」をLOW研究開発センターという研究機関と提携して開発し、その運用方法などを模索している。 経理部 文字通り、軍の経理を担当している。またそれ以外にも施設の営繕や、制服などの支給といった被服分野も担当する。糧食だけで独立した課が存在し、経理担当の主計課、被服・営繕を担当する建技課、糧食に関する業務の担当が糧食課、と三課に分かれる。 衛生部 医療を重んじるリワマヒでは、花形部署の1つとなっている。軍医が所属する軍医課をはじめ、歯科医を集めた歯科医課、薬剤師が集う薬剤課、施設の衛生状態などを管理する衛生課に分かれている。ここに所属する医師及び看護スタッフは、正規の資格を得た後、リワマヒ陸軍医療大学において一定期間の教育を受けた者が選ばれる。なお、正規資格を持たない下士官以下の階級の者は衛生課にしかおらず、そういった人員は他の課の雑用などのフォローに回ることもある。 獣医部 軍馬や軍用犬などの医療を担当していた。特色として、植物を専門とする医師も在籍していることが挙げられる。獣医課の人員は衛生部同様、正規の資格取得者がリワマヒ陸軍医療大学の獣医学科において一定期間の教育を受けた後、任官される。 軍楽部 式典や広報活動で演奏を行う楽隊が所属する部署。将校になるには厳しい選抜があるものの、所属すること自体は難しくなく、特に経験などを問われることもない。これは現藩王による「音楽は皆で楽しくやりましょう」という方針が反映されたものである。その一環として民間へのブラスバンド指導なども行っている。 法務部 軍部における訴訟や損害賠償などに関することに始まり、職員の災害補償や例規案等の審査、事務の遂行に必要な法令の調査研究を行う部署。法務課に所属するためには法曹資格、またはそれに相当する知識が要求され、任官に際しては法曹資格試験を難度において上回る試験が行われる。 各部における階級 各部における階級は以下の表の通りである。なお、少尉以上しか存在しない衛生部(衛生課以外)、獣医部獣医課、法務部法務課には基本的に有資格者のみが充てられる。逆に最上位が少佐までである衛生部衛生課、獣医部獣医務課、法務部法事務課の将校相当官は下士官以下からの昇進による、いわゆる「たたき上げ」の人材が充てられた。 階級 技術部 経理 衛生 獣医 軍楽 法務 ^ 兵技 生体 主計 建技 糧食 軍医 歯科医 薬剤 衛生 獣医 獣医務 法務 法事務 中将 陸軍兵技中将 陸軍生体中将 陸軍主計中将 陸軍建技中将 陸軍糧食中将 陸軍軍医中将 陸軍歯科医中将 陸軍薬剤中将 陸軍獣医中将 陸軍軍楽中将 陸軍法務中将 少将 陸軍兵技少将 陸軍生体少将 陸軍主計少将 陸軍建技少将 陸軍糧食少将 陸軍軍医少将 陸軍歯科医少将 陸軍薬剤少将 陸軍獣医少将 陸軍軍楽少将 陸軍法務少将 大佐 陸軍兵技大佐 陸軍生体大佐 陸軍主計大佐 陸軍建技大佐 陸軍糧食大佐 陸軍軍医大佐 陸軍歯科医大佐 陸軍薬剤大佐 陸軍獣医大佐 陸軍軍楽大佐 陸軍法務大佐 中佐 陸軍兵技中佐 陸軍生体中佐 陸軍主計中佐 陸軍建技中佐 陸軍糧食中佐 陸軍軍医中佐 陸軍歯科医中佐 陸軍薬剤中佐 陸軍獣医中佐 陸軍軍楽中佐 陸軍法務中佐 少佐 陸軍兵技少佐 陸軍生体少佐 陸軍主計少佐 陸軍建技少佐 陸軍糧食少佐 陸軍軍医少佐 陸軍歯科医少佐 陸軍薬剤少佐 陸軍獣医少佐 陸軍獣医務少佐 陸軍軍楽少佐 陸軍法務少佐 陸軍法事務少佐 大尉 陸軍兵技大尉 陸軍生体大尉 陸軍主計大尉 陸軍建技大尉 陸軍糧食大尉 陸軍軍医大尉 陸軍歯科医大尉 陸軍薬剤大尉 陸軍獣医大尉 陸軍獣医務大尉 陸軍軍楽大尉 陸軍法務大尉 陸軍法事務大尉 中尉 陸軍兵技中尉 陸軍生体中尉 陸軍主計中尉 陸軍建技中尉 陸軍糧食中尉 陸軍軍医中尉 陸軍歯科医中尉 陸軍薬剤中尉 陸軍獣医中尉 陸軍獣医務中尉 陸軍軍楽中尉 陸軍法務中尉 陸軍法事務中尉 少尉 陸軍兵技少尉 陸軍生体少尉 陸軍主計少尉 陸軍建技少尉 陸軍糧食少尉 陸軍軍医少尉 陸軍歯科医少尉 陸軍薬剤少尉 陸軍獣医少尉 陸軍獣医務少尉 陸軍軍楽少尉 陸軍法務少尉 陸軍法事務少尉 准尉 陸軍兵技准尉 陸軍生体准尉 陸軍主計准尉 陸軍建技准尉 陸軍糧食准尉 陸軍衛生准尉 陸軍獣医務准尉 陸軍軍楽准尉 陸軍法事務准尉 曹長 陸軍兵技曹長 陸軍生体曹長 陸軍主計曹長 陸軍建技曹長 陸軍糧食曹長 陸軍衛生曹長 陸軍獣医務曹長 陸軍軍楽曹長 陸軍法事務曹長 軍曹 陸軍兵技軍曹 陸軍生体軍曹 陸軍主計軍曹 陸軍建技軍曹 陸軍糧食軍曹 陸軍衛生軍曹 陸軍獣医務軍曹 陸軍軍楽軍曹 陸軍法事務軍曹 伍長 陸軍兵技伍長 陸軍生体伍長 陸軍主計伍長 陸軍建技伍長 陸軍糧食伍長 陸軍衛生伍長 陸軍獣医務伍長 陸軍軍楽伍長 陸軍法事務伍長 兵長 陸軍兵技兵長 陸軍生体兵長 陸軍衛生兵長 陸軍獣医務兵長 陸軍軍楽兵長 陸軍法事務兵長 上等兵 陸軍兵技上等兵 陸軍生体上等兵 陸軍衛生上等兵 陸軍獣医務上等兵 陸軍軍楽上等兵 陸軍法事務上等兵 一等兵 陸軍兵技一等兵 陸軍生体一等兵 陸軍衛生一等兵 陸軍獣医務一等兵 陸軍軍楽一等兵 陸軍法事務一等兵 二等兵 陸軍兵技二等兵 陸軍生体二等兵 陸軍衛生二等兵 陸軍獣医務二等兵 陸軍軍楽二等兵 陸軍法事務二等兵 行政士官の育成 行政士官を語る上で欠かせないのが、その育成機関であるグランデコールの存在である。このシステムはリワマヒ国の中枢を担う人材の育成を担当する、リワマヒのエリート養成機関である。 リワマヒの教育機関はおおむね一種類である。「リワマヒ学園」というのがそれで、六歳前後から12年というスパンで行われる義務教育となっている。そこを卒業した後は家業を継いだり同じ敷地内の大学や大学院に進学する者がほとんどだが、ごく一部の優秀な生徒には、まったく別の道が開けている。 それは従来の教育機関とは一線を画するもの、すなわち上記に上げたリワマヒのグランデコール、エリート養成機関だ。通常の大学よりも、更に実用的でハイレベルな学問を修める場所といえば、だいたいのイメージは掴めるだろうか。 リワマヒ学園在学中からその選定は既に始まっており、その進学の道すら全ての人間が希望できるわけではない。16歳になる年に行われる選抜試験に勝ち残った者だけが、各養成学校に進む準備学校に編入することを許されるのだ。そこでは通常「リワマヒ学園」で行われる全ての学業を修めた上で、更に上級の知識や教養を身につけ、各々が進みたい方向へと能力開発を行っていく。 リワマヒ学園での修業は速度もレベルも緩やかなものだが、準備学級に編入した生徒はそうはいかなくなる。倍以上のカリキュラムを叩き込まれるため、教室は常に眠気と戦う学生達で満ちあふれているわけだが、授業内容の習得だけでは2年後の各大学への入学試験はおぼつかないと言われている。つまりはそれだけ、各養成大学への入学は難しいということだ。 二年間の準備学校を経て、生徒達はそれぞれが希望するグランデコールを受験する。準備学校に入ることも難関ではあるが、それぞれの入学試験は更に狭き門となっており、総生徒の内三分の二はここで脱落することになる。ちなみに脱落した生徒達には、既存の大学の推薦枠が確保されている。 リワマヒ内にある養成学校は全部で五校。それぞれの担う方向性は下記の通りである。 王立政治学院(社会科学系) 王立高等師範学校(人文科学系 教育者・研究者育成を主とする) 王立理工科学校(理工科学系) 王立士官学校(軍事学(軍事史学、安全保障管理学・武器機械工学・体育学)) 王立陸軍医療大学(医・歯・薬学) この五校のうちいずれかに入るということはすなわち、それが国防であれ医療であれ学術研究であれ、リワマヒ国の国家の中枢に位置する人材として育成されるということである。その為、二年から四年(大学によって在学期間が異なる)のカリキュラムは初年度から非常にレベルが高く、かつ実用的な講義で埋め尽くされている。 また、在学中の課題として作り出された作品、研究論文などであっても、その有用性が認められれば即採用となる。実際、LOW研究開発センターで現在も使用されている「地域生態システム観測プログラム」の基幹コードは、現在の主任研究員が王立理工科学校在学中に作成したものである。 また、進級試験や卒業試験がきわめてシビアなことでも知られる。一例を挙げれば、陸軍医療大学で行われる「客観的臨床技能試験(OSCE)」は非常に有名である。 このような幾多の難関をくぐり抜けてそれぞれの大学の卒業資格を勝ち取った者たちは、その後各々の志望に従ってそれぞれの道を行くこととなる。ほとんどの者が何らかの形で国に関わる仕事を選ぶが、一般企業に職を求めたとしても、グランデコール卒業生の肩書きだけで最敬礼で迎えられることは確実だ。その肩書きは、生え抜きのエリートであるというお墨付きであるといえるだろう。 そして、卒業大学にもよるのだが、グランデコール卒業生の花形職業といえるのが、更に厳しい任官試験を勝ち上がることで就くことが出来る国家の要職、「行政士官」なのである。 行政士官の任用制度 リワマヒ国の行政士官は、主として任官試験をもとにした資格任用制と緩やかな政治任用制の折衷にて任用されている。 多くの行政士官が資格任用制、すなわち専門能力の優劣を元に採否を定められている(資格任用制)が、リワマヒ国ではさらにこの行政士官の中から専門的な政策能力や政治的忠誠心などに基づいた政治的判断をたずねる試験が行われ、その内容を元に藩王による任免が行われる(政治任用制)。 藩王による任免においては、伝統的に藩王臨席のもとに試験が行われ、主に政策能力において判断がなされている。 このときの試験は通例として必ず、「朕惟(おも)うに…」より始まる藩王の手よりなる問題全一問が下賜され、試験回答者は6時間の制限時間内に、「臣の聞及ぶる処では…」で始まり「…臣、謹(つつし)んで言上(ごんじょう)仕(つかまつ)る」で終わる、伝統的な文法にのっとった回答を作成しなければならなかった。そして、このときの回答者のうち上位3名はそれぞれ慣習として、第1位が状元、第2位が榜眼、第3位が探花と呼ばれ、高官としての将来が約束されていた。 この試験については、「王のしろしめす神聖不可侵なる会試」と長年呼び習わされていたが、昨年度より、現藩王の判断によって本試験は簡単に「昇進試験」と改名され、同時に革新的な試験課題が提示された。 参考のため、昨年度の室賀兼一藩王より下賜された昇進試験課題をここに記しる。 「朕惟うに 正直言ってわが国にはモテ要素が足りない。 もっと藩国民がせかいじゅうでモテモテになる政治的方策を述べよ。 禁止ワード:『ヤング』『ハッスル』『あの文法』 」 受験者と行政士官らはこの設問を聞いて皆ぶっ倒れ、その日一日業務は停止したという。 なお現在は若手行政士官を中心に、これを機に試験方式や問題についてもより時代に即した試験方法へと合理化されるべき、との意見が戦われている。 抜かない拳銃 リワマヒ国では、行政士官の任官に際して拳銃の支給を行っている。これは儀礼用の装飾を施された実用性の低いものであり、基本的に使用されることはない。 行政士官たる各部将校の間ではこの拳銃を使用することを恥として忌避する風習があり、これはどのような状況に陥っても各部に所属する人員の武器は己の職分である、という誇りに起因する風習である。 四二年式拳銃(リワマヒ国制式将校用拳銃) 前藩王時代半ばまで自費調達とされていた将校及び各部将校用拳銃だが、行政士官への任官に際し下賜されるようになってから国内で独自生産されたものを用いることとなった。 装弾数8+1発の自動式拳銃であり、8mm拳銃弾を初速約325m/sで撃ち出す。その発射速度は600発/分であり、有効射程はおよそ50mである。 メンテナンスの労力軽減や弾薬の共通化を図るべく開発が始まったこの拳銃であるが、設計に携わった職人達のこだわりにより機構が複雑化、大型化しており、全長250mmに対して重量1306gと拳銃としてはアンバランスな設計となった。 数少ない純粋なリワマヒ国産拳銃であるが、部品数も多く細かな仕上げを要する本銃はメンテナンスにも手間がかかり、戦場からの要求には応えられなかった銃と言える。 しかしながらその戦場における不便さが「抜かない銃」の象徴として諸兵科以外の各部将校たちにマニアックな人気を呼び、現在でも各部将校らによって用いられている。なお、現代においては主に儀礼用拳銃として、職人の手により各部の定色に染められた飾り紐の銃床への取り付けとグリップ部の装飾を施されたものが下賜されている。 (※技族向け情報 外見についてはスチェッキン・マシンピストルをgoogle検索してください。) 行政士官の集うリワマヒの都市群 国防の中枢「兜の町」 リワマヒ国の中央部、銀の町にも程近い“兜の町”にそびえる高層ビルとそれに隣接する巨大な電波塔。それこそが行政士官たる各部将校らの職場、防衛省ビルヂングである。高層ビル内部は各階にてガラスで区分けされ、それぞれが各部のオフィスになっている。どこであっても、うず高く積み上げられた書類と格闘する職員を見ることができるが、それが行政士官たちである。 兜の町はかれら行政士官の集う防衛省ビルヂングを中心に、リワマヒ中央銀行など行政と経済に関する主要な施設が集約された都市区画として栄えている。 また、兜の町にはリワマヒ国や諸外国の防衛史についての資料を中心とした多くの蔵書を誇る王立行政図書館も設置されており、グランデコール学生や防衛について学ぶリワマヒ学園生徒、行政文書の開示を求める一般市民など、訪れる国民も多い。 これら市民と気軽に立ち話に興じる将校も多く見受けられるのは、官民の距離が近いリワマヒ国政府の気質の影響が大きいと言えるだろう。 学生の街「駒の町」 リワマヒ学園のある駒の町では、学園で学ぶ生徒、児童やその家族が多く暮らしている。教師もその多くが駒の町付近にて暮らしており、教務のかたわら近所の未就学児童をもつ家庭の相談に乗るなどがよく見られる。このこともあり、リワマヒ国では子供が就学年齢に近づくと駒の町付近へ引っ越すことが親たちの間で多く検討される。 医学生と音楽の街「ヒジリバシ駐屯地」 王立陸軍医療大学のあるヒジリバシ駐屯地付近は、音楽と医学を志す学生と教師が多く住む独特の学生街となっている。これは王立陸軍医療大学の学生たちに音楽を趣味として持つ者が多く、代々音楽クラブ活動が盛んであったことが関係するといわれている。この街を訪れた者は、川をはさんで病院と楽器店兼音楽スタジオがしのぎを削るように乱立していることに戸惑うことも多い。これら音楽スタジオの多くは湾岸地区に懇意のライブハウスを持ち、これら“箱”から学生アーティストの卵が誕生することも少なくない。 ヒジリバシ駐屯地付近はリワマヒ国屈指の名水の湧く土地としても知られ、「茗溪(めいけい)の町」という雅名を持つ。 ベンチャー企業の集う研究学園都市「イトク島」 イトク島は大イトク明王という海から流れてきた神を祭る洲であったが、現在は再開発事業により理工科学校、高等師範学校、政治学院の3つのグランデコール校が設置され、一大研究学園都市として栄えている。少数精鋭をもってなるグランデコール卒業生たちの中には、卒業後もこの場所を離れずに起業するものや就職するものも多く、新たなビジネス街としても栄えつつある。 海沿いにあるイトク神社では2年に1度、山鉾と呼ばれる大きな山車で付近を巡行するならわしがある。山鉾には特に選ばれた10才前後の少年が乗せられ、少年は島に代々伝わる牛の面を被り、決められた衣装を着た状態で巡行する。 このとき少年の装束などを整えるのに多額の費用がかかることから、少年はおおむね近隣の裕福な家から選ばれるのが普通である。 このイトク神社の祭りは7月一杯行われ、特に山鉾巡行のある17日前後は観光客で大いに賑わう。 若き白鷺たちの住まう「カキガラの街」 グランデコールである士官学校は、兜の街からリワマヒ川に向けて進んだ先にあるカキガラの街にある。カキガラの街は古くは蛎殻(かきがら)と書く通り昔は海産物を扱う漁師町であったが、毎年のリワマヒ川の氾濫により土砂がたまり、現在は川近くの学生街として栄えている。カキガラの街付近はリワマヒ国を縦横に貫く長城を結ぶ箇所のひとつになっており、交通の要所でもある。 カキガラの街中央に位置する士官学校校舎は、講堂を要する本館を正面から見た様子が翼を広げた白鷺のようであることから“白鷺学校”とも呼ばれている。士官学校は全寮制であり、付近は寮生と教官ら向けの飲食店やテーラー、徽章屋、書店などが軒を連ねる。 (※技族向け情報:士官学校の外見は旧市ヶ谷にあった陸軍士官学校本部の外見でお願いします) 行政士官のリタイア、再就職 そのシステム上、選良中の選良を酷使するリワマヒ国の行政システムでは、業務に忙殺され身体や精神を損なうものも少なくない。そのため行政士官は必ず国内の医師による定期的なメディカル・チェックを義務付けられており、問題のある場合は随時休暇が取れるよう勤務においても配慮がなされている。 しかしながら、戦争など緊急の事態に対処するために業務に専念した結果として負傷し、業務の継続が困難となった場合は、リワマヒ国陸軍廃兵院へと配置替えが行われる。 リワマヒ国陸軍廃兵院とは、かつては戦争などでの負傷者などのうち、治療終了後も戦列に戻れない者を収容し恩給と労働を与える目的でもうけられていた施設である。歩兵戦力を中心とするリワマヒ国軍は、戦場に出た場合は本来は大きな損耗される事があり、後送され治療を受けた中で身体的欠損などで復帰が出来ない者たちに給与と職を与えてきた。 現代のリワマヒ国軍では新医療制度による医療レベルの向上、サイバネティクス技術の確立、クローニング技術の導入などにより、身体欠損による復帰不能者の激減により一時廃止されていた。(事実、死亡からの蘇生すら行われている状況である) 現代リワマヒ国における廃兵院の役割は、身体的な欠損などの理由などによるドロップアウトではなく、職場のストレス、燃え尽き症候群、戦場神経症、PTSDなどの精神や心の病で任務に復帰出来ない者たちを部隊復帰または、一般社会生活が可能なレベルまで療養させる事が目的となっている。当院所属の兵士たちは廃兵中隊と呼ばれる部隊に配属された人員により運営され、カウンセラーによるカウンセリングと治療を受けながら復帰まで主に事務や開始された士官養成校の図書館司書などをしながら、穏やかな日々を過ごしている。
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総括所見:タイ(第3~4回・2012年) 第1回(1998年)/第2回(2006年)OPAC(2012年)/OPSC(2012年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/THA/CO/3-4 and CRC/C/THA/CO/3-4/Corr.1(2012年2月17日) 原文:英語(平野裕二仮訳) ※日本語訳には正誤表による訂正を反映させた。 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2012年1月24日および25日に開かれた第1682回および第1683回会合(CRC/C/SR.1682 and 1683)においてタイの第3回・第4回定期報告書(CRC/C/KOR/3-4)を検討し、2012年2月3日に開かれた第1697回会合(CRC/C/SR.1697参照)において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、締約国の第3回・第4回定期報告書および事前質問事項に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、これらの文書が率直なものであったことにより、締約国における子どもの状況に関する理解を向上させられたことを称賛する。委員会は、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた、開かれた、率直な、かつ実りのある対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書(CRC/C/OPSC/THA/CO/1)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書(CRC/C/OPAC/THA/CO/1)に基づく締約国の第1回報告書に関して採択された総括所見とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 I.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 4.委員会は、報告対象期間中に見られた多くの積極的進展を歓迎する。これには、以下のもののような、条約を実施するためにとられた立法上の措置の採択も含まれる。 (a) 子どもの養子縁組法(第3号((2010年)。 (b) 少年家庭裁判所およびその手続法(2010年)。 (c) 人身取引禁止法(2008年)。 (d) 住民登録法(2008年)。 (e) ドメスティックバイオレンス被害者保護法(2007年)。 (f) 障害者の生活の質促進法(2007年)。 (g) 国家的な子どもおよび若者の発達促進法(2007年)。 5.委員会は、以下の人権文書について批准または加入が行なわれたことに、評価の意とともに留意する。 (a) 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(2006年2月27日)。 (b) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2006年1月11日)。 (c) 障害のある人の権利に関する条約(2008年7月29日)。 (d) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約(2007年10月2日)。 6.委員会はまた、以下のものを含む、子どもの権利およびウェルビーイングを促進する政策およびプログラムの採択も歓迎しかつ称賛する。 (a) 「子どもおよび女性の国内的・国際的人身取引の防止、抑止およびこれとの闘いに関する国家的計画および政策(2012~2016年)」。 (b) 「子どもおよび青少年のための国家的課題」(2008年)。 (c) 「国家子ども・若者育成計画(2007~2016年)」。 II.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条6項) 委員会の前回の勧告 7.委員会は、締約国の第2回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/THA/CO/2)を実施するために締約国が行なった努力は歓迎しながらも、そこに掲げられた多くの勧告について十分なフォローアップが行なわれていないことに、遺憾の意とともに留意する。 8.委員会は、締約国に対し、第2回定期報告書に関する総括所見に掲げられた勧告のうち未実施のものまたは十分に実施されていないもの(データ収集、差別の禁止、国籍、プライバシーの保護、家庭における体罰、代替的養護、母親とともに刑務所にいる子ども、思春期の健康、子どもの難民および庇護希望者、移住労働者の子ども、児童労働ならびに少年司法のような問題に関するものを含む)に対応するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会はまた、締約国に対し、この総括所見に掲げられた勧告を十分にフォローアップすることも促すものである。 留保 9.委員会は、締約国が、条約第7条に関する留保を2010年12月に撤回したことを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国が第22条に関する留保を撤回していないことを遺憾に思うものである。 10.委員会は、締約国が、条約第22条に関する留保を撤回するとともに、国内のすべての子どもの庇護希望者および難民の権利を保護し、かつこれらの子どもを援助するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 立法 11.委員会は、条約の原則および規定との国内法の調和化に貢献する、子どもの権利の分野におけるいくつかの法律(この文書のパラ4で挙げたもの)が採択されたことを歓迎する。委員会はまた、現行法が憲法および条約と一致するようにさらにその改正を図る目的で、国家子ども・若者委員会のもとに小委員会が設置されたことも歓迎するものである。にもかかわらず、委員会は、実際の執行および実施が弱くかつ不十分であることを深く懸念する。委員会はとくに、2003年の子ども保護法がそれ以降見直されておらず、かつ、実施も、中央から地方のレベルに至るさまざまな機関の役割および責任についての指針も欠いていることを懸念するものである。 12.委員会は、締約国が、現行法が条約の原則および規定と一致するようにその見直しを継続するための措置をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、あらゆるレベルで国内法が全面的かつ効果的に実施されることを確保するための適切な措置をとるとともに、子どもの権利の保護を向上させる目的で2003年の子ども保護法を見直し、かつその実施に関する明確な指針を定めるよう、促すものである。 調整 13.委員会は、社会開発・人間安全保障省(MSDHS)が条約の実施の調整およびフォローアップを担当する主務機関であることに留意する。しかしながら委員会は、子どもの権利に関する政策およびその実際の実施が、MSDHS内の諸機関および種々の法律に基づいて設置された多数の委員会に割り当てられていることから、政策レベルにおける断片化、および、中央から地方のレベルに至る過程における実施上の障害が生じていることを、遺憾に思うものである。委員会はさらに、プログラムおよびプロジェクトの策定ならびにその監視および評価のための制度の指針となる、子どもの権利に関する包括的政策が定められていないことを懸念する。 14.委員会は、締約国が、子どもの権利政策の策定および実施に取り組んでいるさまざまな機関および委員会(社会開発・人間安全保障省内のものを含む)の間でよりよい調整が行なわれることを確保するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、子どもの権利に関する活動の実施の監視および評価について、部門別省庁を横断し、かつ中央政府から地方政府のレベルに至るまで指導力を発揮しかつ有効な一般的監督を行なうことのできる単一の部局を指定するよう、勧告するものである。これとの関連で、委員会は、締約国が、プログラムおよびプロジェクトの策定の指針を提供し、かつそれらの監視および評価のための制度を確立する目的で、子どもの権利に関する包括的政策を策定するよう、勧告する。 国家的行動計画 15.「国家子ども・若者育成計画(2012~2016年)」および「子どもおよび青少年のための国家的課題」(2008年)が採択されたことには留意しながらも、委員会は、これまでの「子どもの発達のための国家政策および戦略計画(2007~2016年)」の中間評価に関する情報がないことを遺憾に思う。委員会はまた、新規計画が子どもおよび25歳までの若者の両方を対象としており、条約に掲げられた子どもの権利を実現するための十分なかつ焦点の明確な枠組みを提供していないことも、懸念するものである。 16.委員会は、締約国が、「子どもの発達のための国家政策および戦略計画(2007~2016年)」のレビューおよび評価の結果を提供するとともに、新規計画に、条約に掲げられた子どものすべての権利の実現について十分な内容が盛りこまれることを確保するよう、勧告する。委員会はまた、この行動計画において、18歳未満の子どもに具体的に焦点が当てられ、かつ部門別の諸行動計画および第11次経済社会開発計画との調整が図られるべきことも勧告するものである。 独立の監視 17.国家人権委員会が活動しており、かつ子どもおよび一般公衆によるアクセスが可能である旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、子どものためのアクセス方法および子どもが苦情申立てを行なう機会が限られていること、ならびに、十分な人数の専門家および訓練を受けた職員を擁する子どものための特別部局が存在しないことを、懸念する。委員会はまた、同委員会に地域事務所がないことも懸念するものである。 18.委員会は、締約国が、同委員会に関する公衆(とくに子ども)の意識啓発を向上させ、かつ同委員会の活動に関する知識を高めるための措置をとるよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、アクセスしやすい子どものための特別部局を設置するとともに、秘密を適切に保持しながら苦情を受理し、かつ子どもの権利の侵害によりよい形で対応できるようにするために必要な人的資源、技術的資源および財源を当該部局に提供するよう、促すものである。委員会は、同委員会の活動を領域全体で強化するため、締約国が地域事務所を設置するよう勧告する。 資源配分 19.委員会は、さまざまな費目によるMSDHSへの予算配分額および基礎教育への予算配分額(2010/2011年度)に関する締約国の情報に留意する。しかしながら委員会は、あらゆる範囲の子どもの権利を実施するために他の部門および分野に配分されている予算額についてのさらなる詳細が欠けていることを、遺憾に思うものである。委員会は、MSDHSに配分される国家予算の割合が低い(0.5%)状態が数年間変わっておらず、子どもの権利に関する調整機関がその職務を効果的に遂行できるようにするための対応がとられていないことを懸念する。 20.委員会は、締約国が、今後の予算策定において、「子どもの権利のための資源配分――国の責任」に関する2007年の一般的討議に基づく委員会の勧告を考慮するとともに、具体的に以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約第4条にしたがい、利用可能な資源を可能なかぎり最大限に用いながら、子どもの権利の実施のために十分な予算資源を配分するとともに、とくに社会部門に配分される予算を増額すること。 (b) 国家予算の策定において子どもの権利アプローチを活用する能力、および、あらゆる関連の部門および地方レベルのあらゆる機関が予算全体を通じて子どものための資源をどのように配分しかつ使用しているかを追跡し、監視しかつ評価するためのシステムを実施し、もって子どもに対する投資を目に見えるものとするための能力の構築を図ること。委員会はまた、締約国に対し、いずれかの部門または地方レベルにおける投資が子どもの最善の利益にどのように貢献しているかに関する影響評価のためにこの追跡システムを活用することも促すものである。その際、当該投資が女子および男子に与える異なる影響が測定されることを確保することも求められる。 (c) 予算上のニーズに関する包括的アセスメントを実施し、かつ、諸指標(ジェンダー、障害、保健、教育、生活水準および子どもの権利に関わる地理的所在など)における不平等および格差に漸進的に対応する分野への明確な配分額を確立すること。 (d) 一般的な戦略的予算科目、ならびに、一時的な社会的措置(積極的差別是正措置を含む)を必要とする可能性がある不利な状況または脆弱な状況に置かれた子どもを対象とした部門別および地方政府別の配分額を定めるとともに、これらの予算科目および配分額が、たとえ経済危機、自然災害その他の緊急事態の状況下にあっても保護されることを確保すること。 汚職 21.汚職と闘うために締約国が行なっている努力には積極的対応として留意しながらも、委員会は、とくに自治体および地方政府の職員ならびに法執行官の間で汚職が依然として蔓延しており、そのため子どもの権利を実施するための政府の政策およびプログラムの有効性を増進させうる資源が流用されていることを示す報告について懸念を覚える。 22.委員会は、締約国に対し、強力な反汚職政策を策定しかつ実施すること、反汚職キャンペーンを行なうこと、ならびに、汚職事件を効果的に摘発し、捜査しかつ訴追する制度的能力を強化すること等の手段により、あらゆるレベルおよび部門において汚職と闘うための努力を強化するよう、促す。 データ収集 23.委員会は、国家情報センターおよび国家統計局が設置され、子どもの権利の一部分野におけるデータおよび障害のある子どもに関するデータベースが維持されていることに留意する。しかしながら委員会は、条約に基づいた子どものための法律、政策、計画およびプログラムの事前評価、分析および事後評価を可能とする、条約のすべての分野を網羅した効果的なデータ収集システムが存在しないことを懸念するものである。 24.委員会は、締約国に対し、子どもの権利の実現に関して達成された進展に関するデータの分析および評価、ならびに、条約を実施するための政策およびプログラムを立案するための基盤の提供に関する能力構築を図り、かつそのような能力を備えた包括的なデータ収集システムを設置するよう、促す。データは、すべての子どもの年齢、性別、地理的所在、民族および社会経済的背景ごとに細分化されるべきである。 普及および意識啓発 25.委員会は、子どもおよびその家族を含む公衆一般の意識啓発を継続的に図るための、子どもの権利に関するキャンペーンを含む体系的かつ持続的な公衆教育プログラムが存在しないことを懸念する。 26.委員会は、締約国が、条約の原則および規定に関する公衆(子どもを含む)の意識を強化する目的で、キャンペーンを含む適切な広報プログラムおよび伝達プログラムを実施するために必要な措置をとるよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、さまざまな社会経済的および社会文化的コミュニティの子ども向けにとくに適合された適当な資料等も通じて親、より広範な公衆および子どもに対して、かつ、条約の原則および規定が立法上および司法上の手続において適用されることを確保する目的で立法者および裁判官に対して、条約を普及するための努力を強化するよう奨励するものである。これとの関連で、委員会はさらに、締約国に対し、とくに国連児童基金(ユニセフ)、国連人権高等弁務官事務所(UNHCR)および国際議員連盟の技術的援助を求めるよう、奨励する。 研修 27.締約国が、法執行官、地方政府および司法機関を対象とした、人権およびとくに子どもの権利に関する数度の研修を組織していることには留意しながらも、委員会は、このような研修が体系的なものではなく、かつ正規の専門家養成プログラムの中核カリキュラムに含まれていないことを、依然として懸念する。 28.委員会は、子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家集団(とくに裁判官、弁護士、警察および軍隊の要員、国、県および地方のレベルにおける保健、教育および福祉ならびにあらゆる形態の代替的養護の関係者)が、子どもの権利に関して十分かつ体系的な研修を受けるよう勧告する。 子どもの権利と企業セクター 29.委員会は、経済界および産業界が社会福祉(子どもの保健ケアおよび教育を含む)に対して資源面および便益面で貢献している旨の締約国の情報を歓迎する。しかしながら委員会は、経済界ならびに急成長している重工業、製造業、繊維業および輸出農業が子どもに与えている影響について十全な評価が行なわれていないことを懸念するものである。委員会はとくに、観光業が同国の経済で大きな位置を占めている一方で、観光客の活動および観光客向けの便益から生ずる児童セックスツーリズム、児童買春、児童ポルノおよび児童ポルノで生じているもののような権利侵害から子どもを保護するための包括的措置がまだとられていないことを、懸念する。委員会はまた、子どものウェルビーイングを阻害する可能性がある、健康および栄養、経済的および性的搾取、汚染ならびに環境悪化の問題に対して効果的対応が行なわれることを確保する目的で、タイで事業を展開する企業および国外で活動するタイの企業の活動を規制するための、法的な制度的枠組みが設けられていないことも遺憾に思うものである。 30.「保護・尊重・救済」枠組み報告書を採択した2008年の人権理事会決議8/7および新たな作業部会に対してこの問題のフォローアップを要請した2011年6月11日の同決議14/7(いずれの決議も、ビジネスと人権との関係を模索する際に子どもの権利が含められるべきことに留意している)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) タイに本社を置く企業に対して、国内外におけるその活動から生じる人権への悪影響を防止しかつ緩和するための措置をとるよう、とくに観光業界に注意を払いながら求める立法上の枠組み(行動規範を含む)を定めること。 (b) 子どもの権利に関わる指標および変数を報告に含めることを促進し、かつ事業および産業が子どもの権利に及ぼす影響についての具体的アセスメントを提供すること。 (c) 自国の企業が領域内においても国外で事業を行なう際にも子どもの権利を尊重し、かつ、権利侵害の際に賠償を含む適切な救済措置が追求されることを確保するための措置をとること。 (d) 自由貿易協定の交渉および締結に先立ち、子どもの権利を含む人権についての評価が実施され、かつ人権侵害を防止するための措置がとられることを確保すること。 B.子どもの定義(条約第1条) 31.婚姻に関する法定最低年齢が男女とも17歳であることは歓迎しながらも、委員会は、子どもが性的に虐待され、かつその後に加害者と婚姻する可能性がある場合にはこの年齢制限を13歳まで引き下げることができ、そのため加害者は当該犯罪に関するいかなる刑事訴追も回避する結果になることに、懸念を表明する。 32.委員会は、締約国が、最低婚姻年齢を18歳に引き上げることを検討するとともに、あらゆる状況下で、とくに子どもが性的に虐待された事案において当該年齢を維持するよう、勧告する。委員会は、締約国が、子どもに対する性的虐待の加害者をいかなる例外もなく訴追しかつ処罰するよう、勧告するものである。 C.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 33.委員会は、教育および保健へのアクセスに関する格差を一定程度解消するためにとられた措置、および、不利な立場に置かれた東北部および南部の子どもに関してとられた特別措置に留意する。にもかかわらず、委員会は、とくに女子、障害のある子ども、先住民族コミュニティ、宗教的または民族的マイノリティのコミュニティの子ども、難民および庇護希望者の子ども、移住労働者の子ども、路上の状況にある子ども、農村部に住んでいる子どもならびに貧困下で暮らしている子どもとの関連で、子どもに対する直接間接の差別を根絶するための努力が不十分であることに懸念を表明するものである。委員会は、とくに東北部および南部における、子どものための社会サービス、保健サービスおよび教育サービスへのアクセスに関わる地域格差について、依然として深い懸念を覚える。 34.委員会は、前回の勧告(CRC/C/THA/CO/2、パラ25-26)をあらためて繰り返すとともに、締約国に対し、以下の目的のためにいっそう効果的な措置をとるよう促す。 (a) 差別の禁止の原則を保障した現行法を効果的に実施することにより、自国の管轄内にあるすべての子どもが、差別の禁止を基礎として、条約に掲げられたすべての権利を享受することを確保すること。 (b) 社会サービスを優先させ、かつこれに対して十分な資源を配分するとともに、パラ33に挙げたもっとも脆弱な立場に置かれた集団の子どもたちを対象とした、保健および教育その他のサービスに対する平等な機会の提供をいっそう迅速に進めること。 (c) あらゆる形態の差別を防止しかつこれと闘うための包括的な公衆教育キャンペーンを実施すること。 (d) 事実上の差別の効果的監視を可能とし、かつ是正措置のための基礎とすることを目的として、適切な形で細分化されたデータを収集すること。 子どもの最善の利益 35.子どもに影響を与えるさまざまな法律に子どもの最善の利益の原則が編入されている旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、司法上および行政上の手続および決定ならびに代替的養護の措置および管理に関わる決定においてこの原則が全面的には適用されていないことを、懸念する。 36.委員会は、条約第3条1項にしたがい、すべての法規定、ならびに、子どもに影響を与える司法上および行政上の決定、政策ならびにプログラム、プロジェクトおよびサービスにおいて子どもの最善の利益の原則が全面的に適用されることを確保するため、締約国があらゆる必要な措置をとるよう勧告する。司法上および行政上のあらゆる判決および決定の法的理由も、この原則に基づくものであるべきである。 生命、生存および発達に対する権利 37.委員会は、子どもおよび乳児の死亡率を出生1000件あたり34(1990年)から14(2010年)に削減するうえで締約国が達成した相当の成果を歓迎する。しかしながら委員会は、子どもの主要な死因として報告されている事故およびケガ(溺死および交通事故を含む)について懸念を覚えるものである。 38.委員会は、締約国が、とくに子どものケアに関する政策を強化し、かつ家庭、養育者間、学校および一般公衆の間で子どもの安全確保措置に関する意識啓発を図ることにより、ケガおよび事故を防止するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 子どもの意見の尊重 39.国、地方および地区のレベルで子ども・若者評議会が設けられている旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、伝統的な態度があることも理由として、すべての子どもが、家庭、コミュニティならびに行政上および司法上の手続で行なわれる自己に影響を与える決定に関して自由に自己の意見を表明しかつ参加する機会を得ているわけではないことを、懸念する。委員会はまた、子ども・若者評議会が、活動を組織するための資源および人員に関する支援を得ていないことも懸念するものである。 40.条約第12条および意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が、家庭、学校およびコミュニティで行なわれる自己に影響を与える決定に、18歳に至るまでのすべての子どもが積極的に参加しかつ関与することを確保するための努力を強化するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの意見がどの程度考慮されており、かつそれが政策立案、裁判所の決定およびプログラム実施にどの程度提供を与えているかについて定期的検討を行なうことも、勧告するものである。さらに委員会は、締約国が、子ども・若者評議会に対する支援を総経するための措置をとるよう勧告する。 D.市民的権利および自由(条約第7条、第8条、第13~17条、第19条および第37条(a)) 名前および国籍/アイデンティティの保全 41.委員会は、1972年に国籍を無効にされた者(その子どもも含む)のための救済措置および特定のカテゴリーに属する者(里親養護を受けている子どもおよび養子となった子どもならびに1992年以前にタイで出生した不法移民の子どもを含む)の帰化について定めた2008年国籍法を歓迎する。近隣諸国と二国間協定を締結するために締約国が行なっている努力には留意しながらも、委員会は、子ども(とくに先住民族集団およびマイノリティ集団の子どもならびに移住労働者、難民および保護希望者)を含む相当数の者が現にまたは潜在的に無国籍のままであることを、依然として懸念するものである。 42.委員会は、締約国に対し、無国籍となるおそれがあるすべての子ども(パラ41で挙げた、不利な立場に置かれた集団に属する子どもを含む)がタイ国籍へのアクセスを提供されることを確保するため、法律をさらに見直しかつ制定するよう促す。委員会は、締約国が、無国籍者の地位に関する1954年の条約および1967年の同議定書〔ママ〕ならびに無国籍の削減に関する1961年の条約の批准を検討するよう、勧告するものである。 出生登録 43.委員会は、期限後の登録および多数の規則(高地民族集団および遺棄された乳児への登録証の発行に関するものを含む)について定めた2008年住民登録法を歓迎する。しかしながら委員会は、相当数の子ども、とくに貧困下で暮らしている子ども、先住民族集団および移民の子どもが未登録のままであることを懸念するものである。委員会はまた、締約国が期限後の子どもの登録に対する罰金を維持していることも、たとえ低額とはいえ、依然として懸念する。 44.委員会は、締約国が、自国の領域で生まれたすべての子ども、とくに親の経済的地位、民族および出入国管理上の地位を理由として登録されていない子どもの出生登録を確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、公衆教育プログラム(締約国の領域ですでに生まれたものの未登録のままである子どもについて出生登録を行なうためのキャンペーンを含む)を実施するとともに、期限後の登録に対するいかなる金銭的処罰も廃止し、かつ時宜を得た新生児の登録を確保するための代替的措置をとることも、勧告するものである。 プライバシーの保護 45.メディアにおける子どもの権利についての意識を高めるために締約国が行なっている努力には留意しながらも、委員会は、メディアが報道において子どものプライバシー権を全面的に尊重しているわけではないこと、および、とくに子どもの虐待および搾取ならびに少年司法制度に関わる配慮の必要な事案において、メディアが提供する関連情報(姓、住所および写真など)を通じて子どもの素性がしばしば確認可能とされることを、懸念する。 46.委員会は、締約国が、子どものプライバシー権がとくにマスメディアにおいて常に尊重されることを確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会は、締約国が、あらゆる形態のメディアにおける報道から子どもの素性を保護するための法律を制定し、かつ、遵守を確保するための効果的な監視機構を設置するよう、勧告するものである。委員会はまた、締約国が、マスメディアに従事する専門家の子どもの権利に関する感受性を引き続き強化するとともに、子ども向け番組に関する決定およびその制作への子どもの関与を促進することも、勧告する。 子どもに対する暴力(体罰を含む) 47.委員会は、家庭における体罰が依然として合法であることを懸念する。さらに、民商法第1567条では、子どもに対して親としての権威を有する者はしつけのために「合理的な」処罰を行なう権利を有すると述べられている。 48.委員会は、前回の懸念および総括所見(CRC/C/THA/CO/2、パラ40および41)をあらためて繰り返すとともに、締約国に対し、子どもに対するあらゆる形態の暴力と闘うための措置を採択するに際し、あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に関する委員会の一般的意見13号(2011年)および体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利に関する一般的意見8号(2006年)を考慮するよう、奨励する。 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 家庭および代替的養護の現場における子どもの体罰(しつけのためのものを含む)を法律で明示的に禁止すること。 (b) 態度を変革し、かつ体罰に代わる積極的かつ非暴力的な形態の子育ておよびしつけを促進する目的で、体罰の有害な影響に関する公衆教育および意識啓発ならびに社会的動員のための持続的プログラムを、子ども、家族およびコミュニティの関与を得ながら導入すること。 (c) 子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に優先的に取り組むとともに、子どもに対する暴力に関する国連事務総長研究(A/61/299)の勧告の効果的実施を確保すること。 (d) 前掲研究の勧告、とくに子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表が強調した以下の勧告を締約国がどのように実施しているかに関する情報を、次回の定期報告書で提供すること。(i) 子どもに対するあらゆる形態の暴力および不当な取扱いを防止しかつこれに対処するための国家的な包括的戦略を、ジェンダーにとくに注意を払いながら、各国で策定すること。 (ii) あらゆる場面における、子どもに対するあらゆる形態の暴力の明示的な法的禁止を、国レベルで導入すること。 (iii) データを収集し、分析しかつ普及するための全国的システムおよび子どもに対する暴力に関する調査研究事項を強化すること。 E.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(4項)および第39条) 家庭環境 49.委員会は、国内移住の増加にともなって家族の結びつきが弱まり、かつ多くの子どもが祖父母とともに農村部に残されていて、祖父母が十分な支援またはサービスを受けることもなくこのような子どもの主たる養育者となっていることに、懸念とともに留意する。 50.委員会は、締約国に対し、親の責任に関する法改正のための努力を引き続き行なうとともに、家族の解体の防止および家族の強化のための措置を発展させるよう、促す。委員会は、締約国が、親および養育者の支援のために設けられている便益を再検討するとともに、条約第18条および第27条にしたがい、そのような便益を強化するために適当な措置をとるよう、勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、関連のハーグ条約、とくに親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関する第34号条約の批准を検討するよう、勧告する。 家庭環境を奪われた子ども 51.委員会は、締約国が年間3000世帯の里親家庭を支援するための予算を配分しており、かつ「家庭を基盤とする一時的養護に関する国家戦略」を起草中である旨の締約国の情報に、評価の意とともに留意する。にもかかわらず、委員会は、家庭環境を奪われた子どもについて施設養護への過剰な依存(29施設に7000名の子どもが在籍)が報告されており、かつこのような施設の監視および監督が行なわれていないことを、懸念するものである。委員会はさらに、施設および里親養護制度(親族養護を含む)を規律する規則が定められていないこと、および、代替的養護の環境に置かれた子どものためのパーマネンシー・プランニングが行なわれていないことを、懸念する。 52.委員会は、締約国が以下の措置をとるべきである旨の前回の勧告をあらためて繰り返す。 (a) 施設に措置された子どもの状況(その生活条件、養護計画および提供されているサービスも含む)を評価するための包括的研究を実施すること。 (b) 既存の施設および里親養護制度についての明確な基準(条約第9条にしたがって意思決定プロセスに子どもおよびその親の関与を得るための規則を含む)を定めるとともに、条約第25条に照らし、子どもの措置の定期的再審査が行なわれることを確保すること。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、「家庭を基盤とする一時的養護に関する国家戦略」を、子どもの最善の利益を確保しながら完成させかつその運用を開始するよう、奨励する。 (c) 子どもの権利の保護を確保する目的で、すべての代替的養護施設およびプログラムが十分に監視されること(独立した苦情申立て機構および非政府組織による監視を含む)を確保するとともに、子どもがこれらの苦情申立て機構に容易にアクセスできるようにすること。 (d) 施設に措置された子どもが可能なときは常に家族に復帰できるようにし、かつ施設への子どもの措置を最後の手段として用いるようにするため、あらゆる必要な措置を追求すること。 (e) 子どもの広範な施設措置を防止する目的で家族を強化しかつ維持するための積極的措置をとること。 委員会は、締約国が子どもの代替的養護に関する指針(2009年11月20日の総会決議64/142付属文書)を考慮するよう、勧告するものである。 養子縁組 53.委員会は、2010年子どもの養子縁組法を歓迎するとともに、締約国が国際養子縁組よりも国内養子縁組を優先させ、かつ国際養子縁組に関する規則を定めたことに、積極的対応として留意する。脆弱な状況に置かれた子ども(とくに障害のある子ども、貧困下で暮らしている子ども、路上の状況にある子どもおよび無国籍の子ども)が締約国に多数存在し、かつ人身取引の発生件数も多いことに鑑み、委員会は、締約国が養子縁組手続の効果的監視システムを確保するよう、勧告するものである。 虐待およびネグレクト 54.委員会は、締約国が2011年に開始した、子どもに対する暴力の状況に関する大規模な研究を歓迎する。しかしながら委員会は、都市部への親の移住またはAIDS関連の死亡を理由として相当数の子どもがネグレクトの状態にあることを、依然として懸念するものである。 55.委員会は、締約国が、移住のために別離した家族が再統合するための条件づくりを目的とした必要な措置(親が子どもを都市部に同伴できるようにすることも含む)をとるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、両親を失った子どもに対して特段の注意を払うとともに、このような子どもが時宜を得た形で里親家庭を得られることを確保することも、勧告するものである。 F.障害、基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(3項)、第23条、第24条、第26条および第27条(1~3項)) 障害のある子ども 56.委員会は、「障害者の生活の質の発展に関する国家計画(2007~2011年)」および障害者教育法(2008年)の採択によって障害のある人の生活の質を向上させるために締約国が行なっている努力を歓迎する。委員会はまた、障害のある子どもを対象としたインクルーシブ教育を行なう学校の数が増えていることも歓迎するものである。にもかかわらず、委員会は、就学していない障害児が多数存在すること、および、青少年政策において障害児が特別な対象集団として位置づけられていないことを、深刻に懸念する。委員会はまた、就学前段階以上の教育を受ける障害児の割合が限られていることも懸念するものである。 57.委員会は、締約国が、教育へのアクセスの観点から障害児の状況を再検討するとともに、特別施設への子どもの措置よりもインクルーシブ教育の発展を実効的に優先させるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)を考慮しながら、青少年政策において障害のある子どもを適切な形で対象とすることも勧告するものである。 保健ケアおよび保健サービス 58.委員会は、子どもを含むタイ国民全員に対してほとんどの疾病についての無償の治療を確保する「保健ケア完全保障計画」の実施および全般的な子どもの栄養状態の向上に関して締約国が達成した成果を歓迎する。しかしながら委員会は、家族の経済的状態、母親の教育歴、言語的背景および地理的所在によって子どもの栄養状態に重大な格差があることを、依然として深刻に懸念するものである。委員会はまた、若干の改善にも関わらず、ヨウ素欠乏症が依然として広く存在することも懸念する。 59.委員会は、締約国に対し、家族の経済的状態、母親の教育歴、言語的背景(タイ語またはそれ以外)および地理的所在(都市部、農村部または遠隔地)に関わらず、すべての子どもの栄養状態を向上させるための措置をいっそう速やかに進めるよう、促す。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、不利な立場に置かれた社会的集団の子どもの低栄養の原因および規模についての分析を行なうよう、奨励するものである。加えて委員会は、締約国が、とくにヨウ素欠乏症を統制すること(そのための手段として、とくにヨウ素添加塩の完全普及(USI)を達成するための法律および政策を導入することが求められる)を通じて子どもの栄養状態を向上させ、かつ、法律の遵守およびヨウ素添加塩の普遍的消費を確保するよう、勧告する。 母乳育児 60.委員会は、生後6か月の時点における母乳育児率が著しく低い(5%)一方で、早期の母乳育児開始率も50%と低いことを懸念する。委員会はさらに、自主的措置がとられているとはいえ、母乳代替品の攻撃的な販売促進および宣伝が法的に規制されていないことを懸念するものである。 61.委員会は、締約国が、母乳育児の重要性および人工栄養のリスクについて公衆(とくに母親)の意識啓発および教育を図ることにより、早期の母乳育児開始および生後6か月間の継続的完全母乳育児を促進するための努力を強化しかつ拡大するよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」にしたがって母乳代替品の販売促進活動に関する法的規制を採択し、かつ実効的な遵守および効果的な監視を確保するよう、促すものである。加えて委員会は、締約国に対し、すべての妊産婦施設を、母乳育児を支援する赤ちゃんにやさしい病院に転換し、かつ、妊産婦のための活動に従事する保健ケア専門家が母乳育児に関する研修を受けることを確保するための措置をとるよう、促す。 思春期の健康 62.委員会は、抗レトロウィルス薬の使用により、HIV/AIDSで死亡する人の数が減少していることを歓迎する。ただし、とくに脆弱な状況にある移民、難民および庇護希望者のようなタイ国民以外の住民には、抗レトロウィルス薬の使用が十分に広がっていない。委員会はとくに、HIV/AIDSの感染を予防する主要な方法のすべてを知らない女性が多く、かつ、HIV/AIDSとともに生きているまたはその影響を受けている人々(両親を失った子どもを含む)に対するスティグマおよび差別が継続していることを、とくに懸念する。さらに委員会は、10代の妊娠の問題が増加しており、それが違法な妊娠中絶件数の増加にもつながっていることを、深刻に懸念するものである。 63.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) HIV/AIDSその他の性感染症についてさまざまなコミュニティの子ども、青少年およびその家族を教育するためにあらゆる必要な措置をとること。 (b) 必要不可欠な保健サービスおよび社会サービスをもっとも周縁化された子どもおよび家族に対して拡大するとともに、いかなる形態のスティグマおよび差別とも精力的に闘うこと。 (c) 早期の妊娠および妊娠中絶の悪影響に関する意識啓発の努力を強化すること。 (d) ライフスキル教育を含む青少年向けリプロダクティブヘルス・プログラムを強化すること。 (e) 妊娠した女子を対象とする包括的な保健サービス、秘密が守られるカウンセリングおよび支援を確保するとともに、リプロダクティブヘルス法案の採択を迅速に進めること。 薬物および有害物質の濫用 64.委員会は、20歳未満の者に対するアルコール飲料の販売を禁じた2008年アルコール飲料統制法を歓迎する。しかしながら委員会は、とられた措置にも関わらず、アルコールおよび薬物を濫用する子どもが依然として相当数にのぼることに、深刻な懸念とともに留意するものである。 65.委員会は、締約国に対し、とくに青少年を対象としたタバコ、アルコールおよび薬物の悪影響に関する意識啓発キャンペーンを含む、あらゆる適当な措置をとるよう促す。これには、予防介入に関するピア・エデュケーションおよびライフスキル訓練が含まれるべきである。委員会はまた、締約国が、薬物およびアルコールに依存している子どもおよび青少年に対し、治療およびリハビリテーションのためのプログラムを引き続き提供することも勧告する。 生活水準 66.委員会は、報告されているところでは都市部の家族の10%がスラムに住んでいること、および、所得の不平等が増大しており、かつ、栄養、衣服、住居、水および衛生のような基礎的サービスへのアクセスに関して問題を有する家族の割合が高いことを、懸念する。委員会はまた、地域ごとの所得水準、とくに北部および東北部ならびに南部における所得水準の格差の大きさが依然として問題になっていることについての前回の懸念も、あらためて表明するものである。 67.委員会は、締約国が、とくに北部、東北部および南部における効果的な貧困削減措置のために引き続き資源を配分するべきである旨の前回の勧告を、あらためて繰り返す。委員会はさらに、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) とくに、十分な栄養、衣服、住居、水および衛生ならびに社会サービス、保健サービスおよび教育への公平なアクセスを確保しながら、地方およびコミュニティのレベルで貧困削減戦略を策定しかつ監視するための能力増進の努力を強化すること。 (b) 不利な立場に置かれた住民の生活水準を向上させるための、暫定的な特別措置および積極的差別是正措置(貧困の影響を不相応に受けている子どもおよび家族を支援するための、使途をとくに指定した資金および具体的援助の提供を含む)をとること。 (c) 格差を是正し、かつ人生において良好なスタートを切る平等な機会を一人ひとりの子どもに与えるために、普遍的な子ども手当制度の導入の実現可能性を研究しかつ検討すること。 G.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 68.委員会は、すでに教育に関するMDG〔ミレニアム開発目標〕を達成したこと、万人のための無償義務教育(15年間)プログラムを採択したこと、および、乳幼児期の発達を増進させるための政策および措置を開始したことについて、締約国を称賛する。しかしながら委員会は、以下のことを遺憾に思うものである。 (a) 就学前教育を受けている3~5歳の子ども(とくにタイ語以外の言語を用いる世帯または貧困世帯の子ども)の人数が少なく、かつ重大な地域格差が根強く残っている(たとえば、北部では乳幼児の78%が就学前教育施設に通っているのに対し、南部では58%となっている)こと。 (b) 初等学校相当年齢(6~11歳)の子ども60万人以上が学校に通っていないこと(2010年)。 (c) すべての段階で継続的在学率および進学率が低い状態が続いており、相当数の子どもが中等教育を受けていない(純就学率(NER)は72.2%に留まる)こと。 (d) とくに南部国境県において、より多くの男子が中等学校を中退していること。 (e) 学校制度における、低学年からの民族言語およびマイノリティ言語の使用が著しく不十分であること。 (f) とくに、とりわけ遠隔地および危険地帯で教員、教育用資料および便益が不足していることを理由として、教育の全般的質が依然として貧弱であること。 (g) 2009年の生徒の学習到達度調査(PISA)で明らかにされたように教育成果が小さく(タイの15歳の子どものうち読解力および科学について合格点をとったのはわずか43%であり、数学では53%に過ぎなかった)、かつ都市部と農村部との間に相当の格差があること。 69.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)および乳幼児期における子どもの権利の実施に関する同7号(2005年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 出生時から就学年齢に至るまでのすべての子どもが、その全面的発達を確保することを目的とした必須の保健サービス、栄養サービス、教育サービスおよび保護サービスの効果的支援をともなうホリスティックな乳幼児育成(ECD)にアクセスできることを確保するため、効果的な政策およびその他の措置を採択すること。 (b) ECDを担当する地方政府によって適用される、良質なかつ国際的に受け入れられるECDの基準を策定すること。 (c) タイ語以外の言語を用いる世帯および貧困世帯の子ども、とくに北東部および南部の子どもが乳幼児育成プログラムに通うことを奨励し、かつそのためのインセンティブを設けること。 (d) 現在学校に行っていない多数の初等学校相当年齢の子ども(6~11歳)に教育機会を提供するため、緊急の措置をとること。 (e) 教育制度における中退の多さおよび継続的在学率の低さの原因および規模に関する包括的研究を実施するとともに、ジェンダーに関わる諸側面、格差および防止措置にとくに注意を払いながら、この問題を解決するための、明確な期限を定めた行動計画を策定すること。 (f) 子ども、とくに南部国境県の男子に対し、中等学校で教育を続けるよう奨励すること。 (g) 条約第30条にしたがい、とくにタイ語以外の言語を話す子どもを対象とした、早期からの効果的な二言語教育を確保するため、国家言語教育政策(2010年)を実施すること。 (h) 教育の質を大幅に改善し、かつあらゆる段階における教育成果を向上させるための明確かつ具体的な措置をとること。そのための手段としては、教育および学習のための資料および便益の提供、教員の養成および研修ならびに監督の増進、資格のある教員(とくに女性ならびにマイノリティ集団および先住専属集団の出身者)の採用増、教育省における能力構築の増進、ならびに、子どもの学習のモニタリングシステムの改善が挙げられる。 (i) ユネスコ・教育差別禁止条約の批准を検討すること。 H.特別な保護措置(条約第22条、第30条、第38条、第39条、第40条、第37条(b)~(d)および第32~36条) 子どもの庇護希望者および難民 70.若干の福祉サービスの提供に関する締約国の情報には留意しながらも、委員会は、一時的難民(いわゆる「国外避難民」)がいるキャンプの環境が不十分であると報告されていること、および、キャンプ外および都市部にいる難民および庇護希望者は不法と見なされ、かつ不法入国および(または)不法滞在を理由として逮捕、拘禁および(または)退去強制の対象とされていることを、懸念する。さらに委員会は、締約国の代表団が述べたように、締約国が2009年以降新たに到着した庇護希望者の登録を行なっていないことを懸念するものである。 71.委員会は、締約国に対し、一時的難民に対して十分な基礎的必需品を提供することによって一時的難民のためのキャンプの環境を向上させるため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会はまた、締約国が、新たに到着した庇護希望者が有している可能性があるニーズを記録する目的で、これらの庇護希望者の登録を復活させることも勧告するものである。さらに委員会は、締約国が、庇護希望者および難民をその地位にしたがって取り扱い、拘禁またはその生命が危険にさらされる可能性がある国への退去強制の対象としないよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の技術的援助を求めるよう奨励するものである。委員会はまた、締約国が、難民の地位に関する1951年の条約および1967年の同選択議定書を批准するとともに、難民の保護のための国家的な法律上および制度上の枠組みを確立することも、勧告する。 移住の状況にある子ども 72.委員会は、移民が合法的に就労し、かつ社会福祉にアクセスすること(保健および教育へのアクセスを含む)を可能にした労働保護法改正(2008年)を歓迎する。しかしながら委員会は、多くの移住労働者が非正規な状況に置かれており、かつ、その子どもが、送還が安全であるかどうかに関するいかなるリスク評価も行なわれることなく逮捕および退去強制に直面させられていることを、懸念するものである。加えて、移住労働者の子どもは劣悪な環境で暮らしていることが多く、危険な条件下で長時間労働をさせられている子どもも多い。 73.委員会は、締約国が、移民およびその子どもを出身国に送還することが安全であるかどうかについてのリスク評価研究を実施するよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、さまざまな移住の状況にある子どもを搾取および危険な労働条件から保護するために必要な立法上および政策上の措置をとるよう、勧告するものである。 経済的搾取(児童労働を含む) 74.委員会は、15歳以上の子どもの雇用条件、最低賃金および安全な労働環境の保護について定めた家内労働者保護法(2011年採択)、および、「最悪の形態の児童労働を根絶するための国家政策および計画(2009~2014年)」に留意する。しかしながら委員会は、15歳未満の子ども(とくに外国人の子どもおよび路上の状況にある子ども)がもっぱら従事している農業、観光業、物乞いおよび家事労働で働くインフォーマルな労働者に対し、締約国の法律が保護を提供していないことを依然として懸念するものである。 75.委員会は、締約国が、農業、観光業、物乞いおよび家事労働のようなインフォーマル部門における子どもの就労について研究し、かつ次回の定期報告書でこの点に関する情報を提供するとともに、これらの部門で働く子どもを監視しかつ発見する目的で労働監察制度を強化するための措置をとるよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、外国人の子どもおよび路上の状況にある子どものような脆弱な立場に置かれた集団の子どもにとくに注意を払いながら、子どもがインフォーマル部門に従事することを禁止するための法改正を行なうよう、促すものである。委員会は、締約国が、家事労働者のためのディーセント・ワークに関する条約ILO第189号条約(2011年)の批准を検討するよう勧告する。 性的搾取および虐待 76.委員会は、被害者の年齢を理由とする強姦罪についての刑罰を定めた2007年の刑法改正(第19号および20号)を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国において、男女を問わず子どもの性的搾取および虐待が広く行なわれていることを深刻に懸念するものである。委員会はさらに、とくに家庭において、被害を受ける子どもが加害者から保護されていないことを懸念する。この懸念は、性的虐待に関する刑事事件で捜査および手続に時間がかかることによっていっそう強まるところである。委員会はまた、近隣諸国から性的搾取目的でタイに連れてこられる外国人の子どもの人身取引が増えており、同国における大規模な児童セックスツーリズム産業を助長している一方で、タイの子どもが性的目的の人身取引によりしばしば外国へ連れ出されていることも、懸念する。さらに委員会は、子ども、とくに貧困家庭、資格外滞在移民および民族的マイノリティの子どもが国内で人身取引の対象とされていることに、懸念を表明するものである。 77.一般的意見13号(2011年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 公衆の意識を高め、かつ早期発見および防止のための機構を強化する努力を引き続き行なうとともに、性的搾取および虐待(家庭の内外におけるものを含む)の被害を受けたすべての子どもの全面的保護を確保すること。 (b) 子どもの性的虐待に関する刑事事件の捜査および手続の期間を短縮するために必要な措置をとり、かつ、被害を受ける子どもが加害者から適切に保護されることを確保すること。 (c) タイ人の子どもおよび締約国にいる外国人の子どもの双方を関与させる形で行なわれている、あらゆる場面における男女の子どもの性的搾取および虐待の根本的原因、性質および規模に関する包括的調査を実施するとともに、この点に関して行なわれた申立て、捜査および訴追の件数に関するデータを提供すること。 (d) 委員会は、その際、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書についての委員会の勧告(CRC/C/OPSC/THA/CO/1)、および、とくに女性および子どもの人身取引に関する特別報告者が締約国の訪問(2011年8月)後に行なった勧告を実施するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、それぞれストックホルム、横浜およびリオデジャネイロで開催された1996年、2001年および2008年の「子どもの〔商業的〕性的搾取に反対する世界会議」で採択された成果文書を考慮することも、勧告するものである。 ヘルプライン 78.委員会は、社会サービス局および国家子ども評議会が、子どもを援助するための2つのヘルプラインを運営していることに留意する。委員会は、締約国が、効率性を高めるため、これらのヘルプラインを単一の全国的ヘルプラインに統合することを検討するよう、勧告する。当該ヘルプラインは、国全体を網羅し、24時間アクセスでき、覚えやすい3~4ケタの番号を有し、かつ、十分な財源および技術的資源、ならびに、子どもに対応し、かつ適切な行動のために通話を分析する訓練を受けた要員を備えたものであるべきである。委員会はさらに、締約国が、この点に関してとくにユニセフおよびチャイルド・ヘルプライン・インターナショナルの技術的援助を求めるよう、勧告する。 少年司法の運営 79.委員会は、全国に少年裁判所および家庭裁判所を設置し、かつ修復的司法を可能とする少年家庭裁判所およびその手続法(2010年)を歓迎する。しかしながら委員会は、7歳から10歳に引き上げられた刑事責任に関する年齢がいまなお国際的に受け入れられる水準よりも下のままであることを、依然として懸念するものである。委員会はまた、裁判官および司法関係者を対象とした子どもの権利に関する研修が十分でない可能性があること、および、場合によって子どもが成人とともに拘禁される可能性があることも、懸念する。 80.委員会は、締約国が、少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見10号(2007年)を考慮に入れながら、少年司法に関する基準、とくに条約第37条、第39条および第40条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)ようなこの分野における他の関連の国際基準の全面的実施を確保するための努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。委員会は、締約国が以下の措置をとるべきであることをあらためて指摘するものである。 (a) 刑事責任に関する最低年齢を国際的に受け入れられる水準まで引き上げ、いかなる状況下でも12歳未満には定めないこと。 (b) 自由を奪われるすべての子どもが最後の手段としてかつ可能なかぎり短い期間でのみ拘禁され、かつ、その拘禁が法律を遵守して行なわれることを確保すること。 (c) 普遍的定期審査に基づく作業部会が勧告したとおり子どもが成人とは別に拘禁されること、そのような子どもに対して安全な、子どもに配慮した環境が与えられること、および、そのような子どもが家族との定期的接触を維持することを確保すること。 (d) 可能なときは常に、ダイバージョン、保護観察、カウンセリング、地域奉仕活動または刑の執行猶予のような、拘禁に代わる措置を促進すること。 (e) 条約および選択議定書の原則および規定に関する、裁判官および司法関係者の研修を強化すること。 (f) 法律に抵触した子どものための社会的再統合プログラムを発展させること。 (g) 国連・少年司法に関する機関横断パネルおよびその構成組織(国連薬物犯罪事務所、ユニセフ、OHCHRおよびNGOを含む)が開発した技術的援助ツールを利用するとともに、同パネルの構成組織に対し、少年司法の分野における技術的助言および援助を求めること。 犯罪の被害者および証人である子ども 81.委員会は、締約国が、十分な法律上の規定および規則を通じ、国および国以外の主体によって行なわれたものも含む犯罪の被害を受けた子どもおよび(または)そのような犯罪の証人であるすべての子ども(たとえば、虐待、ドメスティック・バイオレンス、性的および経済的搾取、誘拐ならびに人身取引の被害を受けた子どもならびにこのような犯罪の証人)が条約で求められている保護を提供されることを確保し、かつ、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針(経済社会理事会決議2005/20付属文書)を全面的に考慮するよう、勧告する。 マイノリティ集団または先住民族集団に属する子ども 82.委員会は、先住民族、部族民およびマイノリティのコミュニティに属する子どもが、その特徴的な生活習慣および言語のためにしばしばスティグマおよび差別の両方の対象とされていることを懸念する。委員会はさらに、先住民族およびマイノリティの間で貧困が広がっていること、および、同国の山岳民族に関する人口動態データが存在しないことを懸念するものである。 83.委員会は、締約国が、以下の目的のために必要な措置をとるよう勧告する。 (a) マイノリティおよび先住民族の文化に関するタイ国民の意識を高め、かつその生活習慣およびライフスタイルに関する寛容を醸成すること。 (b) マイノリティおよび先住民族のコミュニティに対していっそうの経済的機会を提供し、かつ基礎的社会サービスに対するこれらのコミュニティのアクセスを確保すること。 (c) 山岳民族に関する細分化されたデータを体系的に収集すること。 (d) 先住民族の子どもとその条約上の権利に関する委員会の一般的意見11号(2009年)を考慮すること。 タイ南部国境県の子ども 84.委員会は、締約国が南部国境県の子どもおよび若者の保護および発達に関する行動計画を起草中であることに留意するとともに、中等教育および高等教育のための奨学金等を通じた教育支援のためにとられた措置を歓迎する。しかしながら委員会は、現在進行中の武装暴力を背景として以下のような問題が生じていることを懸念するものである。 (a) 子どもが、国以外の武装集団による、および、ときとしてタイ治安部隊による、爆破、不法な殺害その他の暴力的攻撃の被害を受けていること。 (b) 国以外の武装集団が政府立学校および教員を攻撃目標とし、かつ学校近辺に政府軍および準軍事部隊が駐留することにより、教育へのアクセスが途絶されていること。 (c) 親の一方または朗報を失った子ども、暴力により負傷した子ども、事件を直接に目撃した子どもまたはとくにメディアで事件についての情報を得た子ども、ならびに、事件により生活に影響を受けている子どもおよび家族を含む多数の子どもが、心理的または間接的な影響を受けていること。 85.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 南部国境県の状況が子どもに直接間接の悪影響を及ぼさないことを確保するための即時的措置をとること。委員会は、その際、締約国が、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく委員会の勧告(CRC/C/OPAC/THA/CO/1)を遅滞なく実施するよう、勧告する。 (b) 学校が、国の軍隊および準軍事部隊によってその運営を妨げられず、かつ国以外の武装集団による攻撃から保護されることを確保すること。 (c) 武装暴力の影響を受けている子どもに対し、優先的課題として心理社会的支援およびサービスを提供すること。 (d) 「南部国境県の子どもおよび若者の保護および発達に関する行動計画」を速やかに採択すること。 I.国際人権文書の批准 86.委員会は、締約国に対し、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう促す。委員会はまた、締約国が、まだ加盟国となっていない国連の中核的人権文書を批准することも勧告するものである。これらの文書とは、とくに、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書、市民的および政治的権利に関する国際規約の第1および第2選択議定書、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰に関する条約の選択議定書、障害のある人の権利に関する条約の選択議定書、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約などである。 J.地域機関および国際機関との協力 87.委員会は、締約国が、とくにASEAN〔東南アジア諸国連合〕女性および子どもの権利の促進・保護委員会と協力するよう勧告する。 K.フォローアップおよび普及 88.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、最高裁判所、議会、関連省庁および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 89.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第3回・第4回統合定期報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 L.次回報告書 90.委員会は、締約国に対し、第5回・第6回統合定期報告書を2017年10月25日までに提出するよう慫慂する。委員会は、2010年10月1日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1)に対して注意を喚起するとともに、締約国が、今後の報告書は当該ガイドラインにしたがうべきであり、かつ60ページを超えるべきではないことを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国に対し、報告ガイドラインにしたがって報告書を提出するよう促す。ページの制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を見直し、かつその後再提出するよう求められることになる。委員会は、締約国に対し、報告書を見直しかつ再提出することができないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できないことを想起するよう、求めるものである。 更新履歴:ページ作成(2012年4月10日)。/前編・後編を統合(10月20日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/99.html
総括所見:モンゴル(第2回・2005年) 第1回(1996年)/第3回・第4回(2010年)OPAC(2010年)/OPSC(2010年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.264(2005年9月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年5月26日に開かれた第1040回および第1041回会合(CRC/C/SR.1040 and 1041参照)においてモンゴルの第2回定期報告書(CRC/C/65/Add.32)を検討し、2005年6月3日に開かれた第1052回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第2回定期報告書を歓迎するものの、その提出が遅かったことおよび当該報告書が報告ガイドラインに全面的にしたがっていないことを遺憾に思う。委員会はまた、有用な統計データその他の詳細な情報が記載され、かつ締約国における子どもの状況についていっそう明確な理解を与えてくれた、委員会の事前質問事項(CRC/C/Q/MNG/2)に対する文書回答の提出も歓迎するものである。委員会はさらに、率直な対話の過程で追加的情報の提供のためハイレベルな代表団が行なった建設的努力に、評価の意とともに留意する。 B.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、以下のもののような、子どもの権利の保護および促進を目的とする法律が採択されたことに留意する。 (a) 子どもの特別な保護に関する行動のための法的枠組みを定めた子どもの権利保護法の採択(1996年)。 (b) とくに両親を失って法定後見人のいない子どもおよび障害のある子どものための社会手当の種別および適用範囲について定めた社会福祉法の採択(1998年)。 (c) とくに子どもに対する専門的医療ケアの提供について定めた保健法の採択(1998年)。 (d) とくに未成年者の雇用およびその労働条件について規制する労働法の採択(1999年)。 (e) とくに親の責任ならびに養子縁組、監護および養育費に関する規則について定めた家族法の採択(1999年)。 (f) モンゴル国家人権委員会法の採択(2000年)および同委員会の設置。 (g) 少年が行なった犯罪ならびに子ども、家族および社会に対して行なわれた犯罪について独立の条項を導入した刑事訴訟法改正(2002年)。 (h) ドメスティック・バイオレンスと闘いおよびこれを防止することならびに被害者(被害を受けた子どもを含む)の人権を保護することを目的とする、ドメスティック・バイオレンス禁止法の採択(2004年)。 4.モンゴルにおける子どもの権利および地位に関して、委員会は、数次のテーマ年(1997年の子ども年、1998年の若者年、2000年の子どもの発達年、2001年の障害市民支援年など)を宣言しかつ全国子どもサミット(2004年)を開催することにより、この問題の重要性を強調しようとする締約国の継続的努力に、評価の意とともに留意する。委員会はまた、子どもの社会サービスのための予算配分を増加させるための締約国の努力にも、満足感とともに留意するものである。 5.委員会はまた、以下の条約が批准されたことも歓迎する。 (a) 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ第33号条約(2000年4月)。 (b) 最悪の形態の児童労働の禁止および撲滅のための即時的行動に関するILO第182号条約(1999年)(2001年2月)。 (c) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約(2002年1月)。 (d) 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書(2002年3月)。 (e) 就業が認められるための最低年齢に関するILO第138号条約(1973年)(2002年12月)。 (f) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2003年6月)。 (g) 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(2004年10月)。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 6.委員会は、1991年にモンゴルで始まった経済的移行が相対的に迅速であり、かつモンゴル社会に広範な影響をもたらしてきたことに留意する。経済的不安定、失業および貧困の増加は、家族、とくに子どもが多い家族および遠隔地に住んでいる家族に影響を及ぼしてきた。 委員会は、土地面積が広大であり、かつ人口密度がきわめて低いという、締約国の特有の性質に留意するものである。加えて、委員会は、1999年から2001年にかけての例外的に困難な気候条件(厳しい冬および雪害ならびに夏季の旱魃と冬季の著しい寒さおよび吹雪の組み合わせ)も多くの経済的および社会的困難を発生させてきたことを認知する。これらの要因は締約国の全般的発展に悪影響を及ぼし、とくに最遠隔地の数千人の子どもの生活に影響を与えてきた。 D.主要な懸念事項および勧告 1.実施に関する一般的措置 委員会の前回の勧告 7.委員会は、締約国の第1回報告書(CRC/C/3/Add.32)の検討後に行なわれたさまざまな懸念表明および勧告(CRC/C/15/Add.48)について立法措置および政策を通じた対応が行なわれてきたことに、満足感とともに留意する。しかしながら、委員会が表明した懸念および行なった勧告の一部、とくに農村部における男子の学校中退およびこれらの子どもが児童労働に関与することの防止(パラ23)、農村部の子どもによる基礎的サービス(保健、教育および社会的養護)へのアクセスの強化(パラ23)、障害児による基礎的サービスへのアクセスの国全体での強化(パラ23)、子どもの難民の権利の促進および保護(パラ26)、中央および地方のレベルにおける資源の賢明な配分(パラ27)ならびに法律に触れた子どもの権利(パラ29)に関するものについては、十分な対応が行なわれていない。 8.委員会は、締約国に対し、第1回報告書に関する総括所見で行なわれた勧告に対応し、かつ第2回定期報告書に関するこの総括所見に掲げられた一連の懸念に対応するため、あらゆる努力を行なうよう促す。 立法 9.委員会は、子どもの権利の保護を強化するためにとられたさまざまな立法措置を含む、締約国における包括的な法改正を歓迎する。国内法の分野で締約国がとった積極的措置にも関わらず、委員会は、実施措置の数が不十分であることによって法律と実践が乖離する傾向にあることを懸念するものである。加えて、委員会は、国内法に矛盾する規定が若干ある(たとえば、義務教育〔修了〕年齢が17歳であるのに対し、労働法は14歳および15歳の子どもが週30時間を上限として働くことを認めている)ことから、子どもが十分な保護を受けられないままになっていることを懸念する。 10.委員会は、締約国が、最近採択された法律を含む国内法の効果的実施のため、十分な財源および人的資源の提供を含むあらゆる必要な措置をとるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの保護に関して存在する可能性がある乖離を特定するため、国内法の見直しを行なうことも勧告するものである。 調整および国家的行動計画 11.委員会は、子どもの発達に関する国家行動計画(1990~2000年)の実施において獲得された積極的成果に、評価の意とともに留意する。委員会はまた、締約国が採択した第2次国家子ども行動計画(2002~2010年)、および、子どもに関する総会特別会期の成果文書「子どもにふさわしい世界」のフォローアップに対する締約国のコミットメントも歓迎するものである。委員会は、2004年9月に採択された国家子ども局の新しい体制および戦略に留意するものの、部門横断型のおよび国以下のレベルにおける調整を促進するための包括的な戦略計画が存在せず、かつ、国家子ども局の新しいアプローチに関する、あらゆるレベルの機関を対象とした研修が限られていることを、懸念する。 12.委員会は、締約国が、第2次国家子ども行動計画(2002~2010年)の全面的および効果的実施のために十分な人的資源、財源および技術的資源を提供し、かつ、同計画の実施のために権利を基盤とする、開かれた、協議に基づく参加型のプロセスを確保するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、条約の実施に関わるあらゆるレベルでの調整を目的とした包括的な戦略計画を策定し、国家子ども局の新しいアプローチに応じた十分な情報提供および研修を行ない、かつ、国家子ども局の調整活動について次回の報告書で委員会に情報を提供するよう、勧告するものである。 独立の監視 13.委員会は、国家人権委員会が2001年に設置されたこと、および、とくに、3名の委員のうち1名に子どもの権利に関する権限を委ねると決定されたことを歓迎する。委員会はまた、現在、別個の子どもオンブズパーソンの設置が検討されていることにも留意するものである。 14.独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は、締約国に対し、国家人権委員会が十分な人的資源、財源および技術的資源を提供されること、ならびに、条約の実施における国および地方のレベルでの進展を監視しおよび評価しならびに子どもからの苦情を受理し、調査しおよびこれに対応する便益を有することを確保するよう、促す。委員会は、締約国が、別個の子どもオンブズパーソンの設置の検討に関わって進められている議論を加速させるよう提案するものである。さらに、委員会は、締約国が、グッド・ガバナンスのための戦略を策定しかつ汚職と闘うために適当な措置をとるよう勧告する。 資源配分 15.委員会は、子どもの福祉のための予算策定および国内資源の動員に関する20/20イニシアティブを実施することにより、締約国が、子どもの社会サービス、保健および教育への資源配分を優先させていることを歓迎する。しかしながら委員会は、子どものための予算配分額が、子どもの権利の促進および保護に関する国および地方のニーズに応えるにはいまなお不十分であることに、懸念を表明する。委員会は、子どもに提供されるサービスに関する農村部と都市部間の格差について、とりわけ懸念するものである。 16.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの権利の実現のために配分される予算の割合を増やすとともに、この流れにおいて、権利の享受に関する農村部と都市部間の差別を解消する目的で、農村部の小規模コミュニティおよび遠隔地の子どもにとくに注意を払いながら十分な人的資源の提供(国際協力を通じてのものも含む)を確保し、かつ子ども政策の実施が優先されることを保障すること。 (b) 国際金融機関および国連機関ならびに二国間ドナーと引き続き協力すること。 データ収集 17.委員会は、モンゴルの経済移行期により統計システムの相当な変更が必要となったことを認知する。委員会は、とくに第2次国家子ども行動計画(2002~2010年)のための基準データを提供する「子ども発達調査2000」のような、統計の編纂における締約国の努力に、評価の意とともに留意するものである。締約国がとった積極的措置にも関わらず、委員会は、データ収集が十分に発展しておらず、かつ条約が対象とするすべての分野に関して細分化されたものとなっていないことに、懸念を表明する。 18.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とりわけ脆弱な立場に置かれた子ども(障害のある子ども、極度の貧困下で暮らしている子ども、農村部に住んでいる子ども、移住者の子ども、虐待または不当な取扱いの被害を受けた子ども、ストリートチルドレン、法律に触れた子どもおよびマイノリティに属する子どもなど)をとくに重視しながら18歳に達するまでのすべての子どもを対象とし、かつ条約のすべての分野を網羅する目的で、国家的統計システムにおける体系的データ収集を引き続き発展させること。 (b) すべてのデータおよび指標が、条約を効果的に実施するための政策、プログラムおよびプロジェクトを立案し、監視しかつ評価する目的で活用されることを確保すること。 (c) これらの統計を公表し、かつ統計情報を公衆が広く利用できるようにするための革新的方法を追求すること。 (d) この点に関してとくに国連児童基金(ユニセフ)と引き続き連携すること。 条約の普及 19.とくにモンゴル子ども全国フォーラム(1998年および2001年)、子どもの問題に焦点を当てたテーマ年ならびに定期的な研修活動を通じ、条約の原則および規定に関する情報を普及するために行なわれた努力を歓迎しつつ、委員会は、これらの措置が望ましい程度の効果を発揮していないことに懸念を表明する。条約が社会のすべてのレベルで普及されているわけではなく、かつ、とくに農村部においておよびマイノリティの間で地域格差が存在する。 20.委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家の研修および再研修が、国際機関および非政府組織と連携しながら実施されてきたことに留意する。しかしながら委員会は、これらの措置をさらに強化し、かつ継続的、包括的かつ体系的に実施する必要があるとの見解に立つものである。 21.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに地方レベルでおよびマイノリティの間でならびにメディアを通じて条約を促進するための、より創造的かつ子どもにやさしい手法を発展させること。 (b) 条約、その原則および規定を学校カリキュラムに含めること。 (c) 子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団(裁判官、弁護士、法執行官、保健従事者、教員、学校および施設の管理者ならびにソーシャルワーカーおよびジャーナリストなど)を対象として、子どもの権利に関する十分かつ体系的な研修および(または)感受性強化措置を実施するための努力を引き続き強化すること。 (d) とくにユニセフ、国連教育科学文化機関(ユネスコ)および国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)の技術的援助を引き続き求めること。 2.一般原則 差別の禁止 22.委員会は、モンゴル憲法(1992年)および子どもの権利保護法(1996年)の制定のような、子どもに対する差別の禁止の原則を促進するためにとられた措置を評価する。これらはいずれも、モンゴル法の適用においてすべての子どもが平等の地位にあることを保障するものである。しかしながら委員会は、障害のある子ども、貧困下で暮らしている子ども、法律に触れた子ども、ストリートチルドレン、農村部に住んでいる子どもおよび農村部から移住して公式に登録されることなく首都で生活している子どもが、とくに十分な社会サービスおよび保健サービスならびに教育上の便益のアクセスに関して、根強い事実上の差別に直面していることを懸念するものである。 23.委員会は、締約国が、差別の禁止の原則を保障した現行法を効果的に実施することにより、第2条にしたがい、自国の管轄内にあるすべての子どもが条約に掲げられたすべての権利を差別なく享受できることを確保するため、いっそうの努力を行なうよう勧告する。委員会は、締約国が、あらゆる事由による、および脆弱な立場に置かれたあらゆる集団の子どもに対する事実上の差別を撤廃するための積極的かつ包括的戦略を採択するとともに、もっとも脆弱な立場に置かれた集団に属する子どもを対象とする社会サービス保健サービスならびに平等な教育機会を優先させるよう、勧告するものである。 24.委員会は、「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択された宣言および行動計画をフォローアップするために締約国が実施した措置およびプログラムのうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報を、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)も考慮に入れながら、次回の定期報告書に記載するよう要請する。 子どもの意見の尊重 25.委員会は、自己に影響を与えるすべての事柄について自由に意見を表明しかつ社会に参加する子どもの権利の促進および尊重のために締約国がとった行動に、大いなる評価の意とともに留意する。締約国がそのためにとった手段には、一連のミニ国連会議、ミニ議会およびミニ政府(1998年および1999年)、モンゴルの子ども全国フォーラム(1998年および2001年)ならびに全国子どもサミット(2004年)の開催、ならびに、モンゴルの10代の権利に対応しようとする試みが含まれる。しかしながら委員会は、締約国における伝統的態度により、家庭、学校およびコミュニティ一般で自由に意見を表明する子どもの権利が制約されている可能性があることを、依然として懸念するものである。 26.条約第12条に照らし、委員会は、締約国が、すべての子ども、とくに女子の意見の尊重を促進するとともに、家庭、学校その他の施設における、自己に影響を与えるすべての事柄への子どもの参加の便宜を図るための努力を引き続き強化するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの意見がどのぐらい考慮されており、かつ政策立案および裁判所の決定ならびにプログラムの実施および子どもたち自身にどのような影響を与えているかについて、定期的検討を行なうことも勧告するものである。 3.市民的権利および自由 出生登録 27.委員会は、出生後直ちに登録される子どもの権利の実施における欠陥についての懸念をあらためて表明する。委員会は、新生児の登録に際して課される手数料が、貧困家庭にとっては金銭的障壁となる場合があり、かつ出生登録を妨げないまでも遅らせる傾向があることに、特段の懸念とともに留意するものである。加えて、出生登録の遅延は追加の手数料の対象となる。 28.委員会は、締約国が、領域内の最遠隔地まで対象とするための移動出生登録班および意識啓発キャンペーンの導入等も通じ、締約国の領域を完全に網羅した、効率的な、かつあらゆる段階で無償の出生登録制度を実施するよう、勧告する。 体罰 29.委員会は、子どもの体罰がモンゴルで依然として社会的に受け入れられており、かつ、家庭において、かつ学校その他の施設のような体罰が公式には禁じられている場所においても、いまなお行なわれていることを懸念する。委員会はさらに、モンゴル法が家庭における体罰を明示的に禁じていないことにも、懸念とともに留意するものである。 30.委員会は、締約国に対し、家庭、学校その他の施設における子どもの体罰の慣行を防止しかつこれと闘うとともに、家庭における体罰を法律で明示的に禁止するよう、促す。委員会は、締約国が、体罰に関する公衆の態度を変革する目的で、体罰に代わる非暴力的な形態のしつけおよび規律に関する公衆教育キャンペーンおよび意識啓発キャンペーンを子どもの関与を得ながら導入するとともに、この点に関する非政府機関との協力を強化するよう、勧告するものである。 4.家庭環境および代替的養護 親の責任 31.委員会は、ひとり親が世帯主である家族の数が増えており、かつこのような家族が社会経済的困難に直面していること、および、一般的に父親は限られた限度でしか親責任を担っていない場合が多いことを懸念する。 32.委員会は、締約国が、ひとり親家族およびとくに困難な状況下で暮らしている家族に注意を払いながら、親および家族に対して可能なかぎり必要な金銭的その他の支援を提供するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。子どもの養育および発達については双方の親が責任を有するという原則に関して、委員会は、共同親責任の考え方を支えかつ促進する法律、政策および教育プログラムを発展させるよう締約国に対して促した、女性差別撤廃委員会が2001年に採択した勧告(A/56/38、パラ269-270)を支持するものである。 家庭環境を奪われた子ども 33.委員会は、自宅を逃げ出して児童養護センターに措置された子どもを含む、施設養護の対象とされる子どもの人数が増えていることを懸念する。家族法第25条9項を参照しつつ、委員会は、措置手続が条約の原則および規定に全面的に一致していないとの見解に立つものである。 34.条約第20条に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家庭環境から子どもを分離することを回避し、かつ施設で暮らす子どもの人数を減らすための防止措置を直ちにとること。 (b) 施設養護への子どもの措置について、権限のある学際的権威者グループによるアセスメントが常に行なわれること、ならびに、当該措置がもっとも短い期間で行なわれかつ司法審査に服すること、および、条約第25条にしたがって当該審査がさらなる再審査の対象とされることを確保すること。 (c) 条約で認められている権利(子どもの最善の利益の原則を含む)に特段の注意を払うことによって伝統的な里親養護制度を発展させ、かつ家族を基盤とするその他の形態の代替的養護を発展させるための努力を強化すること。 (d) 親を対象とする教育、カウンセリングおよびコミュニティ基盤型プログラム等も通じ、親および法定保護者が子どもの養育責任を遂行するにあたって適切な援助および支援サービスを提供すること。 養子縁組 35.委員会は、養子縁組に関する家族法の規定の制定(1999年)、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約の批准(2000年)および「モンゴル国籍の子どもを養子縁組のために外国人市民に与えること」に関する規則の採択を含め、国内養子縁組および国際養子縁組の双方を規制するために締約国が行なった努力に、評価の意とともに留意する。委員会は、里親養護および養子縁組の手続に関する締約国の古くからの伝統、および国際養子縁組の相対的少なさに留意するものである。にもかかわらず、委員会は、里親養護および養子縁組の手続に関する締約国の国内法がまだ条約の原則および規定に全面的に一致していないことを、依然として懸念する。 36.委員会は、締約国が、里親養護および養子縁組の手続が条約の原則および規定に全面的に一致する形で、かつ資格および権限のある、効率的かつ学際的な人材および機関によって処理されることを確保するよう、勧告する。 虐待およびネグレクト、不当な取扱い、暴力 37.締約国が、子どもに対する虐待および暴力の甚大な規模および否定的影響を認識しており、かつ防止のための措置をとってきたことは認知しながらも、委員会は、この問題が根強く残っていることを依然として懸念する。委員会は、子どもを近親姦から保護するための法的枠組みが存在しないことをとりわけ懸念するものである。 38.家庭および学校における子どもへの暴力(CRC/C/111参照)ならびに子どもに対する国家の暴力(CRC/C/100参照)に関する一般的討議の際に委員会が採択した勧告に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに2004年5月に採択されたドメスティック・バイオレンス禁止法を実施することにより、家庭における家族間暴力(身体的か精神的かは問わず、かつ女性に対する暴力を含む)に対応しおよびこれを予防し、ならびに子どもがこの種の暴力から全面的に保護されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 (b) 家族間暴力の現象および社会一般における暴力を防止しかつ減少させる目的で、子どもに対する暴力の問題の根本的原因および規模に関する研究を行なうこと。 (c) 近親姦から子どもを保護するための法的枠組みを確立すること、通報機構に対する子どもおよびおとなのアクセスを向上させること、3ケタの電話番号で24時間開設されているフリーダイヤルの電話ヘルプラインを全面的に支援すること、ならびに、事案の捜査および有責者の訴追の件数を増やすこと等も通じ、子どもの性的虐待を終わらせるための措置をとること。 (d) 被害者、とくに女性および女子の通報を妨げる公衆の態度および伝統を変革することを目的として、家族間暴力の問題に関する公衆の意識啓発を図るとともに、この分野で活動している非政府組織(全国暴力反対センターなど)との協力を強化すること。 (e) 子どもにやさしい司法手続を通じて家族間暴力および性的虐待の事案を捜査するとともに、プライバシーに対する子どもの権利の保障を正当に考慮しながら、加害者に対して制裁が科されることを確保すること。 (f) 子どもに対する性的虐待および暴力の被害を受けた子どもおよび加害者がカウンセリングならびに回復および再統合に関連するその他のサービスに十分にアクセスできるようにするため、児童精神科医、心理学者、ソーシャルワーカーその他の専門家の不足に対応すること。 保育サービス 39.委員会は、保育施設および就学前施設のようなサービスで利用可能な定員が不十分であるように思われ、かつこの点に関して顕著な地域格差があることを懸念する。 40.条約第18条3項に照らし、委員会は、締約国が、地域間の平等に特段の注意を払いながら、保育施設および就学前施設の定員を増加させるために即時的措置をとるよう勧告する。 5.基礎保健および福祉 障害のある子ども 41.委員会は、障害のある子どもの状況について重大な懸念を表明するとともに、これらの子どもに対する差別を遺憾に思う。障害のある子どものためのサービスの大多数が都市部に存在することには留意しながらも、委員会は、国の農村部に住んでいる障害児およびこれらの子どもが直面している困難な社会経済的境遇について、とくに懸念を覚えるものである。障害のある人の権利について定めた法律および1999年に採択された障害市民状況改善国家計画には留意しながらも、委員会は、障害のある子どもを支援する効果的な政策、基礎k的サービスおよび調整が存在しないことを懸念する。委員会は、障害のある子どもが物理的環境にアクセスできるようにするための法的枠組みが存在しないことに、懸念とともに留意するものである。委員会はまた、社会サービスおよび保健サービスにも教育サービスにも十分にアクセスできていない障害児が多いことにも、懸念とともに留意する。さらに、委員会は、障害のある子どもに関する十分な統計データが存在しないこと、および、障害のある子どもへの偏見が存在することに懸念を表明するものである。 42.委員会は、締約国に対し、障害者の機会均等化に関する基準規則および障害のある子どもの権利に関する一般的討議の日に委員会が採択した勧告(CRC/C/69参照)に照らして以下の措置をとるよう促す。 (a) 障害のある子どもに関する包括的な国家的政策を主導しかつ計画するとともに、当該計画を実施するために必要な財源および人的資源を配分すること。 (b) 国の農村部に住んでいる障害児に特段の注意を払いながら、障害のある子どもに関する十分なかつ細分化された統計データを収集するとともに、社会への障害児の平等な参加を促進するための政策およびプログラムを発展させる際に当該データを活用すること。 (c) 障害のある子どもに対するあらゆる形態の差別を防止しおよび禁止し、ならびに生活のあらゆる分野に障害のある子どもが完全に参加するための平等な機会を確保すること。 (d) 障害のある子どもを可能なかぎり主流の学校制度に包摂するためにあらゆる必要な措置とり、かつ、必要なときはその特別なニーズに適合した特別教育プログラムを確立すること。 (e) 障害のある子どもが物理的環境、情報および通信にアクセスできるようにするための措置をとること。 (f) 公衆の否定的態度を変革する目的で、障害のある子ども(その権利、特別なニーズおよび潜在的可能性も含む)に関する、モンゴル社会に深く根づいた障害児に対する偏見を理由とする〔不十分な〕意識を高めること。 健康および保健サービス 43.プライマリーヘルスケアを向上させるための締約国の努力、とくに全国予防接種計画(1993~2000年)の実施が成功した結果としての感染症(はしか、髄膜炎および下痢など)の予防には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、にもかかわらず、保健サービスへのアクセスの面で地域格差があること、妊産婦死亡率および5歳未満児死亡率がともに高く、かつこの点に関して地域的差異があること、ならびに、子どもの間で栄養不良が蔓延している状況があることを懸念する。委員会は、完全母乳育児率が下降していること、および、締約国がまだ「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を採択していないことに、懸念とともに留意するものである。医薬品の使用および作用に関する知識が貧弱であり、かつ負担可能な小児薬へのアクセスが限られていることは、若干の深刻な懸念の理由となる。委員会は、同国において衛生状態が劣悪であること、環境汚染の問題が生じていること、および清潔かつ安全な飲料水へのアクセスが限られていることに、懸念を表明するものである。さらに、委員会は、同国の農村部から移住してきて公式に登録されないまま首都で生活している子どもが、保健サービスおよび社会サービスにきわめて限られた形でしかアクセスできていないことを、懸念する。 44.委員会は、締約国が、以下の目的のためにあらゆる必要な措置をとるよう強く勧告する。 (a) 同国のすべての地域の子ども(同国の最遠隔地に住んでいる子どもも含む)が良質な保健サービスに平等にアクセスできることを確保するため、保健部門に対して財源および人的資源を優先的に配分すること。 (b) 同国の遠隔地に住んでいる母子に特段の注意を払いながら、産前ケアを改善し、かつ妊産婦死亡率および5歳未満児死亡率を相当に削減するための努力を継続すること。 (c) 「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を採択するとともに、生後6か月間は母乳のみを与え、その後適切な乳児食を加える育児を奨励すること。 (d) 農村部の子どもに特段の注意を払いながら、たとえば学校栄養プログラムを通じて子どもの栄養状態を向上させること。 (e) 子どものさまざまな健康状態の予防および治療に用いられる安全かつ負担可能な薬への平等なアクセスを確保するとともに、医薬品の使用および作用に関する意識を高めること。 (f) 同国のすべての地域で安全かつ清潔な飲料水および衛生設備へのアクセスを確保し、かつ環境汚染の影響から子どもを保護すること。 (g) 同国の農村部から移住してきて公式に登録されないまま首都で生活している子どもが保健サービスおよび社会サービスに平等にアクセスできることを促進するため、これらの子どもの健康状況に注意を払うこと。 思春期の健康 45.委員会は、「生徒と青少年の健康に関する国家リプロダクティブ計画」および「健康推進学校」キャンペーンを実施することにより、学校で思春期の健康および健康教育を促進するために締約国が行なった努力に留意する。しかしながら委員会は、定期的身体検査が行なわれていないことおよび学校の児童生徒の健康に関する統計データが存在しないことを含め、学校保健サービスの数が限られていることを懸念するものである。加えて、委員会は、喫煙、アルコール消費および薬物濫用のような、生活様式の要因に関連した非感染性疾患に関わる思春期の健康に対し、十分な注意が向けられていないことを懸念する。 46.委員会は、締約国が、子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)を考慮に入れながら思春期の健康に細心の注意を払うとともに、学校におけるセクシュアルヘルス教育およびリプロダクティブヘルス教育等も通じて思春期の健康を促進し、かつ学校保健サービス(若者に配慮し、かつ秘密が守られるカウンセリングおよびケアも含む)を導入する努力を強化するよう、勧告する。委員会は、締約国が、学校に通っていない青少年に対して健康に関する同一の教育、情報およびサービスが提供されることを確保するよう、勧告するものである。青少年の喫煙、アルコール消費および薬物濫用を減らすため、委員会は、締約国が、とくに青少年のために考案された、健康的行動に関する選択についてのキャンペーンを開始するよう勧告する。 HIV/AIDS 47.委員会は、同国のHIV感染率が相対的に低いことに留意するとともに、とくにHIV/AIDS対応国家戦略、公衆衛生国家政策、国家リプロダクティブヘルス計画、HIV/AIDS予防法および国家感染症計画を実施することにより、HIV/AIDSおよび性感染症(STI)を予防するために締約国が行なった努力を心強く思う。締約国がとった前向きな措置にも関わらず、委員会は、若いセックスワーカーが増えていることのような、これらの若者をHIVに感染しやすくするリスク要因が存在することに、懸念を表明するものである。 48.HIV/AIDSと子どもの権利に関する委員会の一般的意見3号(2003年、CRC/GC/2003/3)およびHIV/AIDSと人権に関する国際指針(E/CN.4/1997/37)に照らし、委員会は、締約国が、HIV/AIDSの流行を予防するための努力を強化し、かつ、青少年、とくに脆弱な立場に置かれた集団に属する青少年の間で引き続きHIV/AIDSに関する意識啓発を図るよう、勧告する。 生活水準 49.委員会は、締約国の貧困率が根強く高いままであることを深く懸念する。委員会は、農村部からの移住の増加の結果、貧困がいっそう都市化されつつあり、かつ、このような変化によって、路上で生活する子どものような一連の新たな社会問題が生み出されていることに留意するものである。とくに、最低限の所得しか得ていない家庭で暮らしている子どもと対象とした「希望のお金」手当制度の採択(2004年)、ならびに、貧困削減のための計画、プログラムおよびプロジェクトを実施するための締約国の努力には留意しながらも、委員会は、十分な生活水準(十分な住居その他の基礎的サービスを含む)に対する権利を享受していない子どもが同国の都市部においても農村部においても多いことについての懸念を、あらためて表明する。 50.条約第27条に照らし、委員会は、締約国が、支援および物的援助を必要としている経済的に不利な立場におかれた家族に特段の注意を払いながら、貧困削減のための国家的計画およびプログラムを引き続き優先的課題として実施するとともに、十分な生活水準に対するすべての子どもの権利を保障するよう、勧告する。 6.教育、余暇および文化的活動 教育(職業訓練および職業指導を含む) 51.1995年に採択された改正教育法を実施することにより、教育水準を向上させ、かつ教育へのアクセスを保障しようとする締約国の努力には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、とくに同国の農村部の子どもが教育へのアクセスおよび通学への面で依然として困難に遭遇していることを懸念する。とくに農村部において、初等学校相当年齢の未就学児が多いこと(就学面のジェンダー格差および地域格差も含む)、非識字率が上昇していることおよび学校中退率が高いことは、深刻な懸念の理由となるものである。 52.委員会は、牧民家族に属する子どもおよび農村部に住んでいる男子の間で、学校を中退し、かつ児童労働に従事するようになるおそれがより高いことについての懸念をあらためて表明する。委員会は、学校で徴収される追加費用が多くの子どもにとって金銭的障壁となっており、かつ教育への平等なアクセスの否定につながっていることに、特段の懸念とともに留意するものである。さらに、委員会は、子どもが学校で暴力を受ける事件が報告されていること、および学校の便益に欠陥があること(教室の定員数が不十分であることおよび教科書の質が低いことを含む)を懸念する。委員会は、学校寮を建設しかつ改修しようとする締約国の努力には留意するものの、その環境が劣悪であることおよび子どもの受け入れ能力が限られていることを懸念するものである。 53.委員会は、締約国が、以下の目的で十分な財源および人的資源を配分するための措置を直ちにとるよう勧告する。 (a) 同国全域のすべての子どもが、ジェンダーによるいかなる区別もいかなる金銭的障壁もなく良質な教育に平等にアクセスできることを漸進的に確保するとともに、子どもが教育に容易にアクセスできるようにする目的で、子どもの居住地にある学校の地位を回復させることも検討すること。 (b) 初等中等教育における就学率をいかなる地域格差もなく高めることを目的とした措置を強化し、かつ、すべての子どもが教育を修了する平等な機会を有することを確保すること。 (c) とくに農村部の子どもの学校中退率を低下させるための効果的措置を採択しかつ実施する努力を強化すること。 (d) 非識字率の上昇に対応するための追加的措置をとること。 (e) 中等学校段階における、かつ一度も学校に通ったことのないまたは修了前に中退した青少年を対象とした、職業訓練のための便益を拡大すること。 (f) 教員に対して適切な研修を行なうことにより、教授法の質を高めること。 (g) 学校を新設し、かつ、学校における暖房設備および電気設備、教科書の質および学校寮の環境を改善すること等の手段により、学校の便益を向上させること。 (h) 教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)を考慮に入れながら、人権一般およびとくに子どもの権利を引き続き学校カリキュラムに盛りこむとともに、安全かつ非暴力的な学校環境を促進すること。 余暇、レクリエーションおよび文化的活動 54.委員会は、都市に住んでいる子どものためのレクリエーション活動および文化的活動ならびに関連の便益の数が不十分であること、ならびに、子どものために建設された遊び場の多くがこの10年間で解体されたことに、懸念とともに留意する。 55.条約第31条に照らし、委員会は、締約国が、遊びに従事する子どもの権利に注意を払うとともに、都市に住む子供のために安全な遊び場を設計しかつ建設すること等により、この権利の実施のために十分な人的資源および財源を配分することによって、休息、余暇、文化的活動およびレクリエーション活動に対する子どもの権利を促進しかつ保護するための努力を強化するよう、勧告する。 7.特別な保護措置 子どもの難民 56.委員会は、ノン・ルフールマンの原則を尊重し、かつ持続可能な解決策の追求を援助することにより、子どもの難民、とくに朝鮮民主主義人民共和国から来た子どもの難民を保護するために締約国が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、モンゴルで難民としての地位を求める子どもが、条約上の権利の享受に関して適切な保護および援助を必ずしも受けていないことを、懸念するものである。 57.条約第22条その他の関連規定に照らし、委員会は、締約国が、難民の地位に関する条約(1951年)および同議定書(1967年)に加入し、庇護に関する特別法(これにはとくに子どもの庇護希望者、とりわけ保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの保護および処遇に関する規定が含まれるべきである)を策定し、かつ、無国籍者の地位に関する条約および無国籍の削減に関する条約に加入するべきである旨の、前回の勧告(CRC/C/15/Add.48、パラ26参照)をあらためて繰り返す。 経済的搾取 58.委員会は、就業が認められるための最低年齢に関するILO第138号条約(1973年)を2002年に、かつ最悪の形態の児童労働に関するILO第182号条約(1999年)を2001年に批准したこと、就労の最低年齢を16歳と定めた労働法の規定を採択したこと(1999年)、未成年者の雇用が禁じられる職場の一覧を採択したこと(1999年)、ならびに、ILOの児童労働撤廃国際計画(IPEC)との了解覚書に調印したこと(1999年)およびIPECの活動に参加していることのような、児童労働の搾取から保護される子どもの権利の保障を向上させるために締約国が行なっている努力に、評価の意とともに留意する。 59.締約国がとった積極的措置にも関わらず、委員会は、モンゴルにおいて働く子どもの割合が高いこと、および、児童労働の搾取からさまざまな悪影響(学校中退、および有害かつ危険な労働による健康への悪影響を含む)が生じていることを懸念する。子どもの家事労働者および農村労働者、ならびに、金鉱および炭鉱において非常に有害な条件下で働いている子どもの人数が多いことは、深刻な懸念の理由となるものである。 60.さらに、委員会は、伝統的スポーツから、子どもの虐待および搾取につながる特徴を備えた妙味のあるビジネスへと相当に変貌した伝統的競馬において、有害な状況下における子どもの参加および搾取がますます行なわれるようになっていることを懸念する。とくに、委員会は、ときには8歳という幼さの子どもが参加させられており、かつこのような参加が重傷のみならず死亡にさえつながりうることを懸念するものである。 61.委員会は、締約国が、以下の目的のために即時的かつ効果的な措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの権利条約第32条ならびに締約国が批准したILO第138号条約(1973年)および第182号条約(1999年)を実施し、かつILO第146号勧告および第190号勧告を考慮することにより、有害なまたは危険な労働で子どもを雇用することの禁止および児童労働(児童家事労働および児童農村労働を含む)の効果的防止を含む児童労働関連の規定の全面的実施を確保すること。 (b) 訓練を受けた労働査察官を増員することにより、同国における児童労働の監視を向上させること。 (c) 働く子どもが良質な教育(職業教育および非公式教育を含む)にアクセスでき、かつ、教育ならびに休息、余暇およびレクリエーション活動に対する権利を享受するための十分な休暇および休憩時間を与えられることを確保すること。 (d) 児童労働(児童家事労働および児童農村労働を含む)の搾取から生じるさまざまな種類の悪影響に関する、とくに子ども、親その他の養育者を対象とする意識啓発キャンペーンを行なうことにより、児童労働に関する公衆の態度に影響を及ぼすこと。 (e) 競馬産業における子どもの搾取の性質および規模を評価するための包括的研究を実施し、かつ、労働法に定められた最低年齢にしたがい、これらのレースで16歳未満の子どもを騎手として雇用することを明示的に禁止することによって、伝統的競馬における子ども騎手の問題に対応すること。 (f) ILO/IPECの援助を引き続き求めること。 ストリートチルドレン 62.委員会は、締約国報告書でストリートチルドレンの状況に関する十分な情報が提供されなかったことを遺憾に思う。路上で生活している子どものためのセンターが開設されたことには評価の意とともに留意しながらも、委員会は、非常に厳しい条件下で生活するストリートチルドレンの人数が増えていること、および、この現象をもたらす原因がしばしば虐待的な家庭状況であることを懸念するものである。1994年7月に採択された「監督者のいない子どもの一時的収用に関する法律」によれば、家出をした子どもは最長1週間収容される可能性がある。委員会は、締約国の国内法がこの点に関して条約の原則および規定に全面的に一致しないままであることを懸念するものである。さらに、委員会は、ストリートチルドレンに対する公衆の否定的態度および偏見がその困難な状況を悪化させていることに、懸念とともに留意する。 63.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) ストリートチルドレンの状況に対応するため、もっとも脆弱な立場に置かれた集団に特段の注意を払いながら包括的な国家的戦略を採択するとともに、これらの子どもに十分な援助(身体的および性的虐待ならびに有害物質濫用に関わる回復および再統合のためのサービス、ならびにこれらの子どもの全面的発達を支えるための職業訓練およびライフスキル訓練を含む)を提供すること。 (b) 1994年7月に採択された「監督者のいない子どもの一時的収用に関する法律」の実施に関して、家出した子どもの収容は行なわないことを方針とするとともに、条約の規定と全面的に両立する、収容に代わる選択肢を追求すること。 (c) この現象を防止する目的で、この現象の根本的原因および規模ならびにストリートチルドレンの個人的特徴を明らかにするための行動志向型研究を行なうとともに、ストリートチルドレンに対し、そのニーズに適合したサービスを提供し、かつ家族と再統合する機会も提供すること。 (d) 路上で生活している子どもに関する公衆の否定的態度を変革するため、これらの子どもについての意識啓発を図ること。 (e) 締約国のストリートチルドレンとともに活動している非政府組織および子どもたち自身と連携し、かつ、とくにユニセフの技術的援助を求めること。 性的搾取および人身取引 64.委員会は、売春に従事する子どもの人数が増えていることを深く懸念する。モンゴルにおいて子どもの人身取引が比較的新しい人権問題であることには留意しながらも、委員会は、子どもの性的搾取および人身取引を増加させる可能性があるいくつかのリスク要因(根強い貧困、高い失業率、家出につながる困難な家庭事情および観光業の成長を含む)について懸念を覚えるものである。 65.性的その他の搾取を目的とする子どもの人身売買を防止しかつこれと闘うため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの性的搾取および人身取引(子どもをこのような搾取のおそれにさらす根本的原因および要因を含む)を防止しかつこれと闘うための包括的な国家的政策を策定しかつ採択すること。 (b) 人身取引事件を発見しおよび捜査し、人身取引の問題に関する理解を向上させ、ならびに加害者が訴追されることを確保するための努力および法律を強化すること。 (c) それぞれ1996年および2001年の子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントにしたがい、性的搾取および(または)人身取引の対象とされた子どもに対して、援助および再統合のための十分なプログラムを提供すること。 (d) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書に署名し、かつこれを批准すること。 少年司法の運営 66.委員会は、法律に触れた子どもの権利の保障を向上させるために締約国が行なった努力に留意する。これには、「子どもの犯罪および子どもに対する犯罪の防止に関する国家計画」を1999年に採択したこと(刑事警察局子ども課の再編により子ども犯罪防止部を設置したことを含む)、および、18歳未満の者に特別な法的手続を保障する刑法の規定を2002年に採択したことが含まれる。しかしながら委員会は、18歳未満の者を長期間の未決勾留の対象とし、かつ初犯の少年による軽罪に対して収監刑を科すことが実務として確立されていることを、深く懸念するものである。委員会はまた、法律に触れた18歳未満の者に対し、適切な法律扶助および法的援助へのアクセスが提供されていないことも懸念する。18歳未満の者の拘禁および収監の環境を改善するためにとられた若干の積極的措置にも関わらず、委員会は、これらの施設における子どもの生活環境が依然として劣悪であることに、懸念とともに留意する。 67.委員会は、18歳未満の男子がウランバートルに設けられた別個の少年刑務所で刑に服しているのに対し、女子はいまなお成人女性と同じ刑務所で刑に服していることに留意する。委員会は、刑を言い渡されたおよび釈放された18歳未満の者を対象とする社会的再統合のためのサービスが少数であることを懸念するものである。少年司法の運営に関する国内法について、委員会は、保護観察により釈放された18歳未満の者が困難に直面していることに懸念を表明する。さらに、委員会は、裁判所が依然として、子どもに配慮し、かつ条約の規定に敏感となる訓練を十分に受けているとは言えない状態にあることを懸念するものである。 68.少年司法に関する一般的討議の際に委員会が採択した勧告(CRC/C/46、パラ203-238)に照らし、委員会は、締約国が、少年司法に関する基準、とくに条約第37条、第40条および第39条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則および刑事司法制度における子どもに関する行動についてのウィーン指針のような、この分野における他の関連の国際基準の全面的実施を確保するよう、勧告する。これとの関連で、締約国はとくに以下の措置をとるべきである。 (a) 少年司法の運営に関する包括的な国家的プログラム(同国のすべてのアイマグ(県)を網羅する、適切な訓練を受けた専門職員を擁した少年裁判所の設置を含む)を策定しかつ実施すること。 (b) 18歳未満の者の自由剥奪の期間を法律で制限すること。 (c) 18歳未満の者の未決勾留が真に最後の手段としてもっとも短い期間で用いられるよう、その期間を法律で制限するとともに、その決定が可能なかぎり早期に裁判官によって行なわれ、その結果審査されることを確保すること。 (d) 保護観察、地域奉仕活動または刑の執行猶予のような、18歳未満の者の自由の剥奪に代わる措置の使用を奨励すること。 (e) 自由の剥奪が避けられず、最後の手段として用いられる場合について、逮捕の手続および拘禁の環境を改善すること。 (f) 18歳未満の者が適切な法律扶助および弁護人ならびに独立の、子どもに配慮した効果的な苦情申立て機構にアクセスできることを確保すること。 (g) 少年司法の運営を担当する者に対して関連の国際基準に関する研修を行なうとともに、法律に触れた子どもを援助するため刑務所にソーシャルワーカーの職を設けることを検討すること。 (h) 刑を言い渡されたおよび釈放された18歳未満の者の全面的発達を支えるため、両者に対して教育の機会(職業訓練およびライフスキル訓練を含む)ならびに回復および社会的再統合のためのサービスが提供されることを確保すること。 (i) とくにOHCHR、国連薬物犯罪事務所およびユニセフの技術的協力および援助を求めること。 マイノリティに属する子ども 69.委員会は、報告書に情報が存在しなかったことにより、カザフ人およびツァータン人のようなマイノリティに属する子どもに関する、条約第30条で保障されている権利についての締約国の義務の遵守状況を審査することがほとんどできなかったことを遺憾に思う。委員会は、とくに社会サービスおよび保健サービスならびに教育へのアクセスに関して、このような子どもの人権の享受が制約されていることを懸念するものである。 70.委員会は、条約第2条および第30条に基づく締約国の義務を想起し、締約国が、マイノリティに属する子どもがすべての人権を平等にかつ差別なく全面的に享受できることを確保するよう、勧告する。委員会は、国民的または民族的、宗教的および言語的マイノリティに属する子どもについての条約第30条の実施に関して、締約国が次回の定期報告書で具体的かつ詳細な情報を提供するよう、要請するものである。 8.子どもの権利条約の選択議定書 71.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書が2003年7月に、かつ武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書が2004年10月に批准されたことを歓迎する。 72.委員会は、選択議定書の実施についての審査を可能にするためには、定期的かつ時宜を得た報告の実践が重要であることを強調する。委員会は、締約国が、選択議定書および条約の報告条項に基づく報告義務を全面的に履行するよう勧告するものである。 9.フォローアップおよび普及 フォローアップ 73.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会もしくは内閣または同様の機関の構成員、議会ならびに適用可能なときは県の政府および議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 74.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 10.次回報告書 75.委員会が採択し、かつ第29会期に関する報告書(CRC/C/114)に掲載した報告の定期性に関する勧告に照らし、委員会は、条約第44条の規定を全面的に遵守した報告実践の重要性を強調する。条約に基づいて締約国が子どもに対して負う責任の重要な側面のひとつは、子どもの権利委員会が条約の実施における進展を審査する定期的機会を持てるようにすることである。これとの関連で、締約国が定期的にかつ時宜を得た報告を行なうことはきわめて重要である。委員会は、時宜を得た定期的報告を行なううえで一部の締約国が困難を経験していることを認識する。委員会は、例外的措置として、締約国が条約を全面的に遵守してその報告義務の履行の遅れを取り戻すことを援助するため、締約国に対し、第4回報告書の提出期限である2007年9月1日までに、単一の統合報告書として第3回および第4回報告書を提出するよう慫慂する。この報告書は120ページを超えるべきではない(CRC/C/118参照)。委員会は、締約国に対し、その後は条約で予定されているとおり5年ごとに報告を行なうよう期待するものである。 更新履歴:ページ作成(2011年10月14日)。/前編・後編を統合(2012年10月20日)。
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自由民主党から、自由を取ったのが民主党。自由のない民主主義ってことは、民主集中制ってことだ。・・・いくらなんでもそんなバカなと思ったが、こいつらがやっていることを見ると、政策は革命思想、小沢書記長に異論を唱える者は粛正って・・・民主集中制と全く区別つかないんだが。 -J-CASTニュース コメント欄より- http //www.nicovideo.jp/watch/sm10749262 民主の暴走を許すな!【民主党強行裁決特集】修正版 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9998438 日本の民主主義の終焉-3/12子ども手当法案強行採決 わが国には、1890年の第一回帝国議会より連綿と続く、議会制民主主義の伝統がありました。 当時アジアで唯一、有色人種で唯一の、近代的な憲法と議会を持つ国、それが日本でありました。 明治の先人たちはどれほど誇らしかったことでしょうか。 戦時体制下では大政翼賛会が組織されましたが、大政翼賛会というのは「オール与党の連立政権」のことです。 国会運営をスムーズにするのが目的であり、当時の同盟国ドイツのように議会が停止していたわけではありません。 それどころか議会は東條内閣の敗戦責任を厳しく追及し、戦時下にもかかわらず総理大臣が2回も変わっています。 戦時下ですら、わが国は立派な民主国家だったのです。 このような輝かしい伝統を、民主党政権は木っ端微塵に粉砕しました。 このような政権は、いずれ民衆弾圧を始めることになります。 そう言ってもほとんどの人は信じないでしょうが、残念ながらこれは歴史が証明しています。 一日、いや一秒でも早く、民主党を政権の座から引きずり下ろさなければ、本当に殺されます。 このページでは、民主党政権の独裁政治を記録することで、民主党の危険性を検証していきます。 このページは誰でも自由に編集できます。編集をされる方はサイト編集をされる方へをお読み下さい <目次> ■ナチス党・中国共産党・民主党の比較 ■強行採決の数々国政選挙経費削減法案の恐怖 ~民主党に惨敗などない!~ ■自民党と民主党の強行採決の違い ■「利益誘導」から「恐怖政治」へ陳情窓口を党に集約 民主党を応援しなければ口蹄疫対策の支援はしない? 東国原知事の辞任を条件に口蹄疫対策の支援を約束か? ■民主党幹部の「独裁するぞ」宣言三権分立を否定する菅直人 ■ブログランキング応援クリック ■ナチス党・中国共産党・民主党の比較 ナチス党(国家社会主義ドイツ労働者党) 中国共産党 民主党 党の目的 自国民のための政策を実行 党幹部のための政策を実行 特定外国人のための政策を実行 政権成立 世界で最も民主的な憲法下での選挙により成立 大日本帝国の敗戦後の混乱に乗じて中華民国国民党から簒奪 マスゴミの世論誘導により成立 経済政策 国家社会主義 社会主義型資本主義 ?(国家社会主義という指摘もある) 成果 企業国営化・対外債務支払拒否による経済再生 企業国営化・改革開放路線による経済成長 企業の利益・国富を特定国に流出させる政策を実施中 議会運営 与党への全権委任により停止 事実上全員が与党議員 与党の審議拒否で停止 政党 一党独裁 一党独裁 現在は多党制 三権分立 行政府が立法権を掌握 行政府が立法・司法権を掌握 立法府が行政権を掌握(予定) 戦争 隣国を侵略? 隣国を侵略 隣国に侵略させる予定 虐殺 政策として他民族・障碍者を300万人虐殺?(数・存否には諸説ある) 失政で自国民を5000万人虐殺(大躍進)思想弾圧で自国民を5000万人虐殺(文化大革命)しかしこれらは氷山の一角でしかない。 失政で牛・豚を30万頭虐殺失政で鶏を140万羽虐殺失政で自国民を1万人以上虐殺前身の旧社会党は失政で自国民を6434人虐殺 これを見るかぎり、民主党よりもナチス党の方がはるかにマシと言えます。 ■強行採決の数々 民主党は、野党時代には散々強行採決を非難していたにもかかわらず、政権を取ると即座に強行採決を連発し始めました。 この中にはマスコミがほとんど報道しない闇法案が紛れ込んでいます。初出 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案(中小企業金融円滑化法)[2009年11月20日(金) 財務金融委員会]【衆】[2009年11月27日(金) 財務金融委員会]【参】 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案[2010年3月12日(金) 厚生労働委員会]【衆】[2010年3月25日(木) 厚生労働委員会]【参】 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(高校無償化法案)[2010年3月12日(金) 文部科学委員会]【衆】 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案(国民健康保険法改正案)[2010年4月14日(水) 厚生労働委員会]【衆】[2010年5月11日(火) 厚生労働委員会]【参】 国家公務員法等の一部を改正する法律案(国家公務員法改正案)[2010年5月12日(水) 内閣委員会]【衆】 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案(省エネ製品促進法)[2010年5月12日(水) 経済産業委員会]【衆】 地球温暖化対策基本法案 (温室効果ガス25%削減法案)[2010年5月14日(金) 環境委員会]【衆】 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(国政選挙経費削減法案)[2010年5月24日(月) 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会]【衆】審議:1時間 放送法等の一部を改正する法律案 (放送法改正案)[2010年5月25日(火) 総務委員会]【衆】審議:2.5時間 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(北朝鮮輸出入制限)[2010年5月26日(水) 経済産業委員会]【衆】 郵政改革法案[2010年5月28(金) 総務委員会]【衆】審議:6時間郵政民営化は、小泉政権が総選挙を実施して信を問い、国民の圧倒的な支持のもとで決定された政策です。郵政民営化法の成立には100時間以上の国会審議を行い、竹中大臣の答弁は850回に達しました。それをひっくり返す法案を、民主党政権はわずか6時間の審議で強行採決しました。さすがにこれはマスコミも大きく報道せざるを得ないので、首相交代という目くらましを打ってきました。はたして、民主党に投票した人は郵政再国有化にも賛成していたのでしょうか? 国政選挙経費削減法案の恐怖 ~民主党に惨敗などない!~ このwikiの住人にもほとんど気付かれないほどコッソリ通過した法案に「国政選挙経費削減法案」があります。 事業仕分けの成果に基づく法案 国が自治体に支給する国政選挙の経費を80億円削減 自治体はアルバイト・ボランティア大量導入でその穴埋めをする ということは、工作員入れ放題?? もちろん集計結果はクロスチェックするので即不正につながるとは言えませんが、参院選前にこの法案を急いで通したのはなぜでしょうか? 国民が選挙の結果を信頼できないようでは、選挙の度にクーデターが起こる発展途上国のようになってしまいます。 ■自民党と民主党の強行採決の違い 「自民党も散々強行採決してきただろ。なんで民主党の強行採決だけ叩くんだよ」という人は、下のコピペを見てください。(使い古されたコピペなので初出は不明です) 【自民が与党だった時代】 自民「こういう法案考えたんだけど、審議しませんか?」 民主「ダメダメ!審議拒否!出席しません!」 自民「話し合う事すらできない・・・仕方ないから勝手に決定するか」 民主「強行採決か?数の暴力だ!民主主義はどこ行った!」 【民主が与党になった現在】 民主「こういう法案考えた!さっそく通す!」 自民「ちょ、まず話し合おうぜ」 民主「ダメダメ!審議拒否!強行採決!数こそ正義!」 自民「・・・・」 これが今国会で起こっていること、すなわち与党の審議拒否です。 国民の様々な階層を代表する者同士が意見をぶつけ合うことで、法案の完成度を上げていくのが国会審議の使命です。 与党の原案通り可決する場合でも、審議中に行われた答弁内容は、その後の法律運用の基準となりますので、審議を行うことは極めて重要です。 「どうせ最後は与党の議案が通るんだから、審議なんて意味がない」という見方は、完璧に間違っています。 与党の原案を通すだけの議会は、冒頭に挙げた独裁国家の議会そのものです。 ■「利益誘導」から「恐怖政治」へ 自民党政権では、自民党候補を応援する地域には公共事業を手厚く実施する「利益誘導」が盛んに行われてきました。 これは特に旧田中派が盛んに行ってきた手法です。 そして小沢一郎氏は、旧田中派で学んだ手法を進化させ、日本式の「恐怖政治」を発明したようです。 陳情窓口を党に集約 民主党を応援しなければ口蹄疫対策の支援はしない? 東国原知事の辞任を条件に口蹄疫対策の支援を約束か? ■民主党幹部の「独裁するぞ」宣言 三権分立を否定する菅直人 「しかし、現行憲法の原則は「国民主権」であり、三権分立の規定はどこにもない。(中略)国会内閣制、つまり議院内閣制では国民は国会議員を選び、国会議員が総理大臣を選ぶ。言い換えれば、国会が内閣をつくる。さらに、国会で多数を得た政権党が全責任をもってその党のリーダーを総理とする内閣をつくるのが、国会内閣制である。(中略)国会で多数を与えられた政権党は次期選挙までは「立法権」と「行政権」との両方を国民から託されたことになる。そのためうまく政権運営できれば、大統領制に負けないリーダーシップが発揮でき、「平成維新」と呼べる大改革が可能だ。」(菅直人著『大臣 増補版』)ソース 三権分立というのは中学校の公民で習う昭和憲法の基本原理なわけですが、それを詭弁でねじ曲げて独裁をやろうとしているのですね。 全権委任法制定しても違憲ではないと・・わかります。 弁理士というのは法律家の一種なのですが、この人本当に弁理士なんでしょうか? ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
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~1933年4~6月~  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ <ローズ王国 4-6月予想収支> 物価 :10%ギルダー安~ 貨幣流通量:7337.1万£ 労働者 比率 生産性 生産高 税率 税収 生産性ペナルティ 一次産業(農林水産) 108.4万人 33.3% 3.5 1138.2万£ 40.0% 455.3万£ *▼0.4ギルダー安 二次産業(製造業) 121.6万人 37.4% 5.1 1860.5万£ 40.0% 744.2万£ *▼0.6ギルダー安 三次産業(商業サービス) 47.5万人 14.6% 4.1 584.3万£ 40.0% 233.7万£ *▼0.8ギルダー安 官僚 19.3万人 5.9% ▼1.5 - 兵士 26.7万人 8.2% ▼1.2 - 傷痍軍人 1.8万人 0.6% ▼1.5 - 合計 325.3万人 100.0% 3582.9万£ 1433.2万£ 非労働者 593.7万人 総人口 919.0万人 外債 +0.0万£ (外債180.4万£ 返済209.7万£ 月利1.0% 月払い+7.0万£) 内債 +0.0万£ (内債 万£ 返済 万£ 月利0.15% 月払い+ 万£) 内政 ▼0.0万£ 外交(外貨) ▼27.0万£ (外交▼217、パルス収入+190) 外交(邦貨) ▼336.6万£ (外交374万£のギルダー安分1割引き) 継続(外貨) ▼ 51.0万£ 継続(邦貨) ▼90.2万£ (継続▼100.2*90%) 税収 +1433.2万£ 賠償金 + 3.0万£ (カールスラントより) 行政費 ▼602.4万£ (+8.9万£、医療:LV5.0、教育:LV6.5、汚職・非効率:普通) 軍事費 ▼758.0万£ 国有企業 +16.2万£ (+6.0万/月) 外債金利 + 0.6万£ (+0.2万/月パルス) 外債返済 ▼99.0万£ (国債残高 3543.5万£ 月利0.4%(月利払い14.2万£) 外債返済 ▼57.6万£ (国債残高 360.8万£ 月利0.7%(月払い19.2万£) 内債返済 ▼152.3万£ (国債残高 3046.9万£ 月利0.15% 月払58.3万£)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 収支 ▼721.2万£ 繰り越し金 +2.3万£  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 期末国庫 ▼718.9万£ 人口増加率:+1.22%/月 (自然増+0.62%、移民+0.60%) 電化率 :299% 鉄道敷設率:102% 路面電車有 地下鉄有 自動車普及: 13.6% (+X% : BASE+0.6%/月、政策+X%) 高速道路 : 12.5% (+X%) 家電普及 : 32.8% (+X% : BASE+0.4%/月、政策+X%) テレビラジオ : 8.2% (+X% : BASE+0.4%/月、政策+X%) 汚染指数 : 暖房集約してもけっこう煙い、汚水処理はできてる、ゴミは埋めてる。 風向きによっては工場地域から臭いにおいがやってくる。 川の水は飲まないほうがいい。 ゲンドウ食品: 収支+43200£ 保存食品、味の素、SPAM、ヤクルト、フリーズドライ 即席めん、即席コーヒー、脱脂粉乳、液燻法、乾燥ホエイ、EOE、缶ビール、カップメン、粉スープ、粉ジュース GM工場 : 収支+5200£ トラック、トラクター、コンバイン コマーシャル: 収支 +1800£ (プロスポーツ等、広告効果優先、媒体の不足により効果小) ゲンドウ出版: (収支+16600£ 愛国おもちゃ、ウノ、モノポリ、カードゲームセット、D D、小説雑誌、ファッション誌) 借金返済あと1か月 王立製薬: (収支+20500£ ペニシリン、ストレプトマイシン、ビタミン、通常薬) 借金返済あと40か月 王立化学: (収支+51700£ プラスチック、ソーダ、食塩、廃液処理) 借金返済中 借金返済あと9か月 王立製鉄: (収支+51000£ ) 借金返済中 借金返済あと56か月 王立重工: (収支+37000£ ) 借金返済中 借金返済あと53か月 ペプシコ : 収支+ 500£/月 リビア油田 : 収支+ 1万£/月 ~継続費~ 外貨▼17万£/月 邦貨▼33.4万£/月 電化投資(外需) (▼17万£/月) *電化率+17%/月 都市計画・道路や集団住宅を作成 (▼5万£/月) *都市過密問題回避、観光価値アップ、片側4車線道路、信号 公共インフラ(水道・ゴミ) (▼2万£/月) *都市過密問題回避、観光価値アップ 地方インフラ(水道・ゴミ) (▼5万£/月) 公共交通 (▼1万£/月) *都市過密問題回避 中央党に補助金 (▼1万£/月) *中央党支持○ 国家人民党に補助金 (▼1万£/月) *国家人民党支持○ 貴族財閥再編補助金 (▼3.4万£/月) 雇用調整助成金 (▼7万£/月) ナショナルトレセン (▼4万£/月) 自動車免許 (▼2万£/月) *自動車普及率 +0.2%/月 中小企業融資 (▼2万£/月) *中小企業拡大  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ~行政費の内数~ <行政> 警察力強化 (▼6万£/月) *治安・防諜・抑圧アップ、交通管理。汚職ダウン ローズ人帰還補助金 (▼3.4万£/月) *移民+0.05% 移民補助金 (▼6万£/月) *移民+0.05% <医療> 医療レベル4 (▼16万£/月) *レベルアップに+16万£ 費用:2/2/4/8/16/32…… 託児所+母子手帳 (▼6万£/月) *非労働者が労働人口に+1.0万人/月 医療レベル+0.2 血液銀行 *医療レベル+0.2 子供にヤクルト支給 (▼2万£/月) *人口増加率+0.15%/月 クラブ活動強化 (▼6万£/月) *医療レベル+0.4 栄養学 *人口増加率+0.6%/月 医薬品開発 ペニシリン、ストレプトマイシン *医療レベル+0.2 <教育> 教育レベル5 (▼32万£/月) *レベルアップに+32万£ 費用:2/2/4/8/16/32…… 成人教育 教育放送 (▼10万£/月) *教育レベル+0.6 *非労働者が労働人口に+0.7万人/月 貧困児童進学補助 (▼10万£/月) *教育レベル+0.2就学率アップ、不幸な子供減 図書館の整備&運用補助 (▼5万£/月) *教育レベル+0.2 貴族ビジネススクール (▼6万£/月) *貴族有能化、自由主義化、労働人口+0.3万人/月 職業訓練校 (▼6万£/月) *非労働者が労働人口に+0.4万人/月 ハロワセット (▼12万£/月) *非労働者が労働人口に+1.0万人/月 パートタイム優遇 (▼6万£/月) *非労働者が労働人口に+0.4万人/月 幼稚園・保育園 (▼6万£/月) *非労働者が労働人口に+0.4万人/月 児童手当 (▼6万£/月) *労働人口+0.2万人/月、人口自然増+0.02%/月 (中小)労働者向け飲食店、託児所、クリーニング *非労働者が労働人口に+1.0万人/月 合計:労働訓練+5.4万/月 ~汚職非効率~ (▼31.0万£/月) ~軍事費の内数~ 軍隊にSPAM他 (▼7万£/月) *前線の兵士の忠誠アップ 情報部 (▼6万£/月) *諜報・防諜アップ パイロット養成 (▼5.0万£/月) *練習機500、+600人/ターン 戦車兵養成 (▼7.0万£/月) *練習車700、+2100人/ターン 海軍留学生 (▼1.0万£/月) *空母ドクトリン +2%/月 兵員教育 (▼3万£/月) *親イスパーニャ教育 イスパーニャ遠征 *今季から外交費へ 後方勤務本部 (▼4万£/月) *トラック中隊8コ/ターン継続購入  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 技術開発結果: 濃縮還元(単独)を開発 : ゲンドウ食品 +5000£/月 集積回路 : SSIを開発。 現代型マーケティング : 【情報革命】+10% 新幹線911形ディーゼル機関車(1964年)(共同)を開発 DC-3貨物機型 を開発 DC-3兵員輸送型 を開発 ~1933年4-6月~ 1850年 1900年 1950年 2000年 農業:有畜複合農業 ⇒ 機械化農法 ⇒ (66%)緑の革命 ⇒ ( 97%)近郊園芸農業 工業:工場制手工業 ⇒ 工場制機械工業 ⇒ (70%)機械化大量生産 ⇒ (131%)混流生産方式 商業:銀行と市場 ⇒ 大企業と独占 ⇒ (80%)混合経済 ⇒( 45%)情報革命 19世紀 第一次大戦 第二次大戦 冷戦期 21世紀 ドクトリン:三兵戦術 ⇒塹壕戦/浸透戦術 ⇒電撃戦 ⇒(40%)空地統合戦 ⇒ RMA 歩兵装備:ライフル歩兵 ⇒機関銃兵 ⇒機械化歩兵 ⇒(着想できず)携行式ミサイル⇒ 先進歩兵装備システム 機甲装備:胸甲騎兵 ⇒初期型戦車 ⇒戦車 ⇒(着想できず)主力戦車 ⇒ 第4世代主力戦車 航空装備:気球 ⇒複葉機 ⇒レシプロ機 ⇒(着想できず)ジェット機 ⇒ ステルス 海上装備:前弩級戦艦 ⇒(未研究)ド級戦艦⇒(18%)空母 ⇒ 原子力艦 ⇒ イージス艦 <継続効果> なし <保留効果> <技術開発> ボーナス分野【数学・物理学・原子力・工学・計算機科学・経済学・金融学・気象学・心理学・政治学・合金・細菌学・航空機】 電波研究枠:共同=扶桑・ロマーニャ 1) 2) 3) 4) 5) 6) <研究者不要チート> ゲンドウ出版 : プラスチック製トランプと現代のトランプの遊び方を書いた説明冊子 クゥワークル キングダムビルダー ドミニオン(全部ドイツゲーム大賞受賞作) ⇒1933年4-6月 ゲンドウ食品 : ペプシコーラ、ドライフルーツ、フリーズドライ乾燥野菜 ⇒1933年4-6月 貴族財閥 :ブリーフ 家庭用圧力鍋 ナイロンのストッキング ⇒1933年4-6月 参謀本部 : 市街戦戦術 5768 ⇒1933年4-6月 王立重工業 : <2軍> 内務省 : 教育省 : ケインズ研究会 : <通常開発> 軍務省 : BT-SV-2(共同) ⇒1936年1-3月 海軍留学 : 【空母】 +2%/月  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 1933年4-6月軍事データ  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ~~陸軍~~ <歩兵> 戦車師団 (11200名) X 5個師団 5.6万人*詳細別紙* 諸兵科連合師団(13100名) X 12個師団 15.72万人*詳細別紙* 予備役兵 X 120万人 (ライフルのみ) 後方勤務本部 └支援トラック中隊 X 8コ中隊 <未配備> 予備役装備 ×2000コ中隊 (ライフル・手榴弾、旧式砲、旧式機関銃) *予備役用、使うな パイロット X ▼320名 戦車兵 X ▼1500名 *戦車2個師団戦車兵不在* <制式武器> 民兵師団 1師団@8.0万£ (モーゼル7.92mmライフル・手榴弾 *2万人分) 諸兵科師団 1師団@65.0万£ 戦車師団 1師団@85.0万£ 歩兵装備 1中隊@1.5万£ (モーゼル7.92mmライフル・ブローニング12.7mm・BAR7.92mm・八九擲弾筒・81mm迫) 戦車 1号B戦車 1中隊@1万£ (45mm対戦車砲、7.92mm機銃、砲塔装甲20mmその他13mm、時速47km/h) 自走砲 1号自走砲 1中隊@1万£ (75mm軽榴弾砲、7.92mm機銃、砲塔装甲20mmその他13mm、時速40km/h) 装甲車 6t小型 1中隊@1万£ (7.92mm機銃、最大装甲13mm、時速35km) 野戦砲 野戦砲 1中隊@1万£ (75mm/105mm榴弾砲、150mm加農砲) 対戦車砲 37mmPaK 1中隊@1万£ (37mm対戦車砲) 対空砲 M45機関砲 1中隊@1万£ (12.7mmブローニング4連装) 対空車両 M45車載型 1中隊@1.5万£ (12.7mmブローニング4連装、2.5tGMCトラック車載) 牽引車 2.5tGMC 1中隊@0.5万£ 支援トラック 2.5tGMC 1中隊@1.5万£ 支援馬匹 駄馬 1中隊@1万£ 偵察機 キ36アイーダ 1中隊@1.4万£ (パイロット2名、349km/h、機銃7.7mm x 2、爆装12.5kgx10 or 250kg x1、【偵察】、【急降下爆撃】) 爆撃機 DC3爆撃機 1中隊@8.0万£ (パイロット2名、270km/h、機銃7.7mm x 2、爆装2000kg、航続2600 km、高度5600m【水平爆撃】) ガンシップ DC3ガンシップ 1中隊@8.0万£ (パイロット2名、375km/h、機銃12.7mm x 8、航続3,500 km、【機銃掃射】) <訓練> パイロット (練習機500@0.1万£) × 600名 戦車兵 (練習車700@0.1万£) × 2100名 ~~海軍~~ 軽巡洋艦 ジャワ級(1918) ×1 駆逐艦 ヴァン・ガレン級 (1928) ×3 魚雷艇 ×24 砲艦 ×24
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