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異世界などで出会った人たち ksk……………………全ての次元に【同時に存在】する。 QB……………………kskと同じく全ての世界に存在する。 ~ファー・ジ・アース(地球)~ +... 「アメリカ」 +... Mr.ブラックスーツ…………………………アンブラ社の前にいた男。 K越T也…………………………cafe「SHOEI」の店主。店の外の生首みたいなのは「SYOEI君」。 【ユニオン】の隊員…………………やる夫とロゼットをつけていた。逃走時は二人を捕獲しようとしてきた。 「空中要塞-メイド・執事育成機関【メイドのすゝめ】」 +... メイドガイ・コガラシ……………………【メイドのすゝめ】のトップ。本名はバット。 ドーラ……………………40秒で支度しな! フブキ……………………試験官をしていた。万能型執事の先生。 岩田さん……………………爆弾岩。俺の屍を越えていけ。後にいろいろ場面で登場する。 ゴンさん……………………first comes rock……。一応、喋れる。 神裂火織……………………万能型執事・メイド育成教室のクラスメイト。 立華かなで……………………万能型執事・メイド育成教室のクラスメイト。 遠野翡翠……………………万能型執事・メイド育成教室のクラスメイト。 Sf……………………万能型執事・メイド育成教室のクラスメイト。 「京都」 +... リクオ…………………………モンハンな世界の方の。手尼濡旅館の受付をしている。 +... ラビットをを追っかけて喧嘩売ったが、負けて絶賛療養中。 【元】妖怪。今いるこの世界が、大崩壊前の世界に似てるらしい。 【来月】の末に、ある【理由】で組を解散したらしい。 少年…………………………倉庫に予約を入れていた客。【倉庫】という言葉は多分、隠語らしい。 樺地…………………………倉庫に予約を入れていた客。テニヌプレイヤー。 跡部…………………………劇団ローゼンのメンバーと戦ったA級テニヌプレイヤー。 乾…………………………薔薇水晶と戦い、敗れたB級テニヌプレイヤー。 速水 厚志…………………………雨宿りしている時に再会した。就学旅行に来ていた。記憶を消されていたが、幸せそうだった。 芝村 舞…………………………雨宿りしている時に再会した。就学旅行に来ていた。【夢】で饅頭(やる夫)を見たらしい。 +... 白い部屋になぜか監禁されていたが、壁を吹っ飛ばして饅頭が救いに来た【夢】を見た。 その饅頭は、自分の事を「通りすがりの、魔法使い」と名乗っていた。 「ロシア」 +... 兵士…………………………ユニオンの地上基地の巡回をしていた。 +... 精神的に参っているらしく、薬物で気分を紛らわせている兵士もいる。 2000居た技術者と1万居た兵士が、今では両方合わせて500人しかいないらしい。 博士…………………………【拘束衣】を開発している人物。 渚カヲル…………………能天気な幽霊。地下研究施設のことを教えたスパイ。動物もいけるホモ。生前はサイキッカー。 【タナトス】…………………ユニオンにわざと捕まった手配ウィザード。やる夫が訪れることを何故か知っていた。 ~忘却世界「エデン」~ +... シオン…………………………世界の果てで出会った女性。この世界の創造主でウィザード。亀仙人の師匠。 レベルは30以上、ウィザードクラスは不明。 桃仙人…………………………偽名。なぜかデフォルメされて見える。釣り好き。入速出家についてなにか知っている。 ~忘却世界「ルートイン」~ +... 「隠れ里」 ???…………………………森の中で出会った青年。中二病。ちなみにもやし。 ゴジョウ…………………………超次元サッカー、Aリーグ【イカサマイレブン】の監督。 千代パパ…………………………正式名【TM-1000】人造人間。やる夫に買われた。 ガッツ…………………………村長。魔剣使い。元・ウィザード。 シンシア…………………………超次元サッカーAリーグ【イカサマイレブン】のディフェンダー。 メダイユ…………………………【プラズマー】というサッカーチームを持っている。 リュウ…………………………テニヌプレイヤー。波動球の使い手。性格はかなり良いらしい。 「紀元前2000年」 キャス狐…………………………備考「不憫」。隠れ里の初代村長。ヘイボーンの仲間。実は格闘タイプ。 +... ヘイボーンの死を仲間内で一番ショックを受けた。 旦那は人狼。良く体を崩していた。ある場所で療養中。 アンデルセン…………………………ヘイボーンの仲間。神父兼木こり兼クソどもの抹殺をしている。独身。 +... アーカードが生きていることをキャス狐と共に【嫌がらせ】程度だが一手、仕掛けたらしい。 ネイト…………………………キャス狐の娘。キャス狐と同じく格闘タイプ。 トキコ…………………………ビィプの鍛冶屋ヤラナイオの店番をしている魔剣鍛冶師やらない夫の妻。 ナジミ…………………………インに住んでいるヘイボーンの仲間。 ヘイボーンの息子…………………………感情が表に出やすくなった事以外はヘイボーンにほぼそっくり。 ジョン=ポッター…………………………ポッターの先祖。イケメン。 ~忘却世界「ポートアイランド」~ +... ホテルの経営者…………………………旅館「我知無知」の経営者。名物「ホイホイチャーハン」 由真…………………………アンナといた少女。ダンガルド魔術学校の生徒。目が悪い。 マルフォイ…………………………臨時のアルバイトでウェイターをしてた。苦労人。 +... 家はポッターの親父にぼろぼろにされて、借金だらけ。でも、ポッターは恨んでない。 ブロリー…………………………トライ・ウィザード・トーナメントの司会者。男はどうでもいい。 ???…………………………第一の試練の担当者で「テニヌプレイヤー」。滅びよ……。 手塚……………………青学のテニヌプレイヤー。テニヌ因子について教えてくれた。 徳川家康……………………第2の試練の超難関の隠しクイズの出題者。本人。 のび太……………………ポッターとチームを組んでいたホグワーツの生徒。自分のことをノビータと言っている。 ドラえもん……………………ポッターとチームを組んでいたホグワーツの生徒。実は着ぐるみ。 松岡修造……………………天衣無縫の極みの扉にもっとも近い男。 翼……………………超次元サッカーの選手。ドライブシュートが得意。 ルシ男……………………超次元サッカーの選手。ヘブンズタイムが得意。 ~モンハンの世界~ +... 「鎧土竜(がいどりゅう)」 クロコダイン……………………最初に出会った獣人。鎧土竜(がいどりゅう)の村長。 異世界から来た際、ほとんど忘れたらしい。色々と出来るため苦労している。 黒足のサンジ……………………レストラン・バラティエ店主でありながらも、ハンター。食材は自力調達。女好き。 QB……………………本名はキュウベェ。酒場☆マギカ(サカバ☆マギカ)の店長。ケモナー。 ウエイトレスさん………………女性らしさと【本当の名前】を代償に力を得た人。異世界でも目撃されている。 エンテイ…………………………鍛冶屋「エンテイの鍛冶屋」の店主。実は古龍(出来損ない)らしい。 千石 撫子…………………………道具屋「千石」の店主。ヒロイン候補 クレア母…………………………一番安全だと思い、守護龍の巣に戻ってきたが、捕まった。 「TOKYO」 ナポレオン……………………………酒場のマスター。 トリコ……………………………美食屋。 メルパトラ………………………預言者。ヒロイン候補 テン……………………………………カフェ【T-TEN】のマスター。ロールプレイが大好き。 クロコダイル……………………旧・元老院メンバーの一人。やる夫を魔法使いと知り監視していた。 【古龍】や【龍】、ラビットの過去に関するヒントを言い、満足した顔で眠りについた。 リクオ…………………………着物を羽織った、謎の青年。実は、旧・元老院メンバーの一人。 ラビット…………………………旧・元老院メンバーの一人。 ~忘却世界【ウロボロスエンド】(旧・血と臓物と腐臭で絶望が日常な世界)~ +... ナイアルラトホテップ……………古代神の一柱、這い寄る混沌。ウロボロスエンドを作り出した邪神。ニャル子の本体。 【熊本・神奈川】 速水 厚志……………………技能訓練でやる夫と一緒になった。あだ名はあーちゃん。 東京と【芝村 舞】の居場所を条件に裏切る。 善行 忠孝……………………熊本要塞の基地指令。熊本要塞を脱出後は、食事当番兼便所掃除をしている。 狩谷 夏樹……………………熊本要塞の整備兵。熊本要塞を脱出後は、やる夫の機体を整備していた。 久寿川 ささら……………………熊本要塞の整備兵。東京の部隊に襲撃された時、厚志に殺される。 ジャッジマン……………………基地のアナウンス担当。 アリー・アル・サーシェス………………本名は野原ひろし。火力特化のガンダムのパイロット。 香月 夕呼……………………横浜基地の司令。【横浜の魔女】と呼ばれていた。憎まれ役を演じている。 +... クトゥルフの秘密と自分たちの世界が「偽物」であることを知り、やる夫にその事を肯定され絶望し、 「必死に苦しみ足掻いで、最後は笑って死ねる様にしなさい」と言い残してやる夫の目の前で自殺した。 枢斬 暗屯子……………………………横浜基地所属の兵士(女性) ハートマン軍曹………………………戦闘技術訓練担当。帝都に出かけた日に戦死。 サモソ………………………技術訓練担当。【修行の天才】を所持している。 社 霞…………………………………相手の心を読むことができる。 ギリメカラ……………………暴走した食料プラントのガーディアン 沙耶……………………………………ギリメカラに憑依し暴走させていた魔王。やる夫に惚れた(捕食したいという意味で) イスカ…………………………………石原に仕えていた隠密。やる夫の説得で寝返った。 ブーストガンガル………………………夕呼が帝都へ行くための足として用意した機体。母さん、僕のハーモニカ……。 花村………………………墓場にあった猫の置物に「タスケテ」とメッセージを残した幽霊。享年16歳。 イケメン………………………墓場にいたハーレムを作っている幽霊。花村が地縛霊になっている原因。 【帝都】 +... 刹那……………………………………刀鍛冶兼ガンダム鍛冶。AGEのせいでスランプになっていた。 昔、ウエイトレスさんを目撃した。 志々雄真実……………………………包帯男。【飛天御剣流】の使い手。 斉藤一…………………………………牙突を使う剣士。天皇のことを誰よりも気にかけているが、過保護。 真宮寺さくら…………………………冷静な忍者レッドサスケェ!の中の人。【北辰一刀流】の使い手。 他の4人の忍者レッド……………………………全員女性。さくらと一緒に仕事をしている。一度も会話してない。 ???……………………………学生服を着た青年。ケンSHINたちの攻撃を前転で回避していた。 ケンSHIN……………………………人外。【土地の記憶】が再生されて出現する化け物。 人柱になった抜刀斎から零れた荒御魂(ほんの一部) 高須竜児……………………………東京から来た茶屋の店長。顔は怖いが優しい。やる夫と友達になった。 三人の恋人がいる。 佐渡島方治……………………………【北辰一刀流】道場の20代目師範代。 勝手に【北辰の師範代】に指名し魂鎮めの役を押し付けて夜逃げしたクズ。 趙雲………………………………【飛天御剣流】の剣士(16)。道場の事となるとよく喋る。父親に売られた。 カミナ………………………………【飛天御剣流】の剣士。熱い魂を持つ男。 緋村剣心…………………………趙雲の父親で師範代(笑)。名前は偽名。三国志好きで娘に【趙雲】と名づけた。 風林寺美羽………………………趙雲の母親で現師範代。素手の方が強いっぽい。 抜刀斎……………………………【飛天御剣流】の使い手。荒御霊を取り込ませ続ける人柱になった。 川上一子……………………………天皇兼【天能屋】の店長。ラーメンに命を賭けている。 ギルガメッシュ………………………旅の冷やし中華マニア。正体はQB。この世界に紛れ込むのに100年掛かった。 うざい猿……………………………帝都-よろず屋「猿」の店長。すごくうざい。 ポルコ……………………………山岳ガイド。死の山の影響で豚に変わってしまった男。 比古清十郎………………………抜刀斎の師匠(故人) フリット・アスノ……………………東京のスパイ。死の山のZ鉱山でガンダムAGEを作っていた。出オチ。 【大阪】 KONAN……………………………クローン兵。クトゥルフに対しての生餌。偵察用として使われている所もある。 【ローーーーン!】って叫ぶ。 SASUKE………………………大阪から帝都を襲撃しに来たカラクリ。 ???(男)………………………大阪から帝都を襲撃しに来た男。同行者を【亀山君】と呼ぶ。 OSAKA兵&OSAKA兵【上官】………………………モヒカン。殺戮だぁ~! ???(少女)………………………イスカの幼馴染み。発見時に催眠が掛けられていた。 【東京】 石原……………………………………己の利益のためならどんな手段も使う。死んでも予備の体が複数あるらしい。 +... 目的は【より選別された自分の遺伝子】を頂点とし、世界を自分の一族の物とする事。 今まで多くの犠牲を生み出した戦いは、本人にとって何の価値もない。 愛染………………………ヨン様。クトゥルフの指揮をしていた男。【死んでいる】。石原のクローンに吸収される。 ~ミッドチルダ~ +... QB……………………ぽぷらが働いているファミレスの店長。 長谷川泰三………………元・エリートのホームレス。マダオ。 井之頭五郎……………………ファミレスの店員。商品をネコババしてた。すごく食べる。 ニュースキャスター……………………マジ、ユガミネェナ! 「スカやる団」 ミスト=レックス……………………【夜霧】のレックス。元・局員。姉に畑の管理をさせらている。 最近始まった番組「仮面ライダー555」でカイザーの中の人を担当ている。 ミスト姉……………………【ヤオイ大好き腐女子神(笑)】のミスト。農園で大王カブを栽培している。 酢漬けを希望すると地獄を見る。 「管理局」 管理局最高評議会……………………脳みそ三人組。長い延命治療の所為で頭が狂った。 高町なのは………………………元・泥棒。トリガーハッピー。管理局以外、居場所がなかった。 フェイト・T・ハラオウン……………………なのはの友達。自分のしている事に違和感を感じてた。 八神はやて……………………元気な子。未登場。 ~幻想郷~ +... 八雲紫……………………………妖怪スキマ女。『暗がりの貴婦人』と噂されていた。 サノスケ……………………幻想郷で最初に出会った妖怪。 上白沢慧音……………………人里で勉強を教えている。アンナにひらがなとカタカナを覚えさせた。 首置いてけ……………………首置いてけの森に閉じ込められている妖怪……軍団。 八雲藍……………………八雲紫の式神。九尾を持つ狐。 八雲橙……………………八雲紫の式神。二尾を持つ化け猫(子供)。 森近 霖之助……………………………平凡()の被害者。主にドアの。 ~焔の遺跡~ +... ユーノ=スクライア……………………【真】の常識枠。鴻上ファウンデーションの依頼で探索しに来た。 ボトムズ………………マサシが作ったロボットの一体。戦う為に造られた。あるのは戦いへの執念。 セシリア・オルコット………………焔の遺跡で見つけた愛玩用アンドロイド。マサシが作った。 ~いあいあで萌え化されたほのぼのな世界~ +... 【ノースティリス】 妲己……………………ノースティリスの女王。ネウロから力を貰った。神に近い存在。 メル………………妲己の女中。 QB……………………宿屋の主人。 シャーロック………………酒場の店主。腹黒い。 ギム・ギンガナム………………酒場で出会った男。絶好調であるぅうううううう!!。 BJ(ブラックジャック)………………「人体実験」の依頼で出会った男。 コーデリア………………「ひよこ(キメラ)のお世話」の依頼で出会った少女。 コブラ………………道具屋の店主。一人で妲己に戦いに行き、左腕を失った。 RX………………武器、防具屋の店主。クライシス帝国を探している。 【アッテムト】 アリス………………【娼館マルコムX】の娼館。 マルコムX………………【娼館マルコムX】のオーナー。異世界から流れ着いた妲己を保護したのは彼の祖父。 あなごさん………………酒場で助けたピアニスト。ピアノの腕は下手。 ksk……………………姿は【スプー】。模擬戦のクエストで出会った。25%の力しか出していない。 我妻由乃………………酒場で出会った女性。ヤンデレ。絶賛、記憶喪失中。 おちょなんさん………………看守。実は乙女。 ネウロ………………【太陽の光】が苦手で、【謎】が好物。 ~空中遺跡【TRUE REMEMBER】~ +... ブラウ……………………………正式名称【ブラウ1589】。涙もろい。 イチロー……………………やらない夫の記憶から適当にコピーしたプログラム。レーザービーム(投球)が使える。 +... 後にそっくりのロボットを作り、データをそっちに移した。メイド イン スカリエッティ。 ラウラ……………………最近まで埃をかぶっていた看護用ロボ。メイド イン マサシ。 やらない夫に新たなトラウマを植え付けた。 「逆さ摩天楼」 【ホワイトアスパラ】……………………【逆さ摩天楼】内でのやらない夫の名前。ウィザードに関するの記憶を失っている状態。 阿部高知……………………命名者【ホワイトアスパラ】。スライム状のなにか。 正体は【ホワイトアスパラ】が描く理想の自分。 ボス……………………逆さ摩天楼最上階・アンダー3のボス部屋にいた人物。やらない子の姿をしていた。 倒したことでやらない子に関する記憶が戻ると同時に【ホワイトアスパラ】の心が折れた。 【やらない夫?】……………………阿部高知が【やらない夫】としてあるべき部分を吸収しアンダー1のボスなった姿。 【友人】の記憶を消すと脅し、戦う決意をさせた。 ~ショタからガチムチまで揃った男の楽園で(ry~ +... どせいさん……………………男以外は許さない。女は死ね! という思考の持ち主。 魔法反射と物理半減が付いている謎生物。 【タブンネ】……………………やる夫の知っているタブンネとは別物。ゴンドールという火山でしか、焼き殺せない。 どせいさんの【タブンネ】は7回攻撃する神剣へ変化する。 ~絆を感じる、巨大怪獣の胃の中の、平和な世界~ +... ロバ…………………………最初に出会った住民。テレパシーで会話している。 カニ?…………………………頭がカニな人。デュエル(カードゲーム)を仕掛けてきた。 オメガウェポン……………………コアを守るガーディアン。 ~Uシステムが支配するうっかりがとても多発するで己の生き様を貫く漢が一杯な世界~ +... 新城 直衛………………地獄へようこそ!この世界のウィザード。現在は、才人を【英雄】に祭り上げ、改革中。 アンゼロット……………………この世界の守護者。やる夫の世界のアンゼロットとは別人。勝つためなら手段を選ばない。 +... Uシステムから下っ端の【掃除係】から出直す決定を伝えられ、その際に使った【管理者権限】で 世界の記憶から引き出した【柊力】によりレベル1にされ、【どこかへ】飛ばされた。 【Uシステム】………………本来の名はアンリミテッド・ジャッジ・システム。通称【Uシステム】。うっかりミスをする。 平賀才人………………【擬似戦争】で家族と恋人を失ったショックでウィザードとして覚醒した。 +... やる夫がやらかした為、生き残り、日本を統治する事になった。 テオパルドス……………………ヘイボーンが出会った男。偽名。【ナコト写本】と【ネクロノミコン】の著者。 織斑一夏……………………学兵兼酒場のマスター。バイ。才人と何度か一緒に戦った仲。 客A~D……………………酒場の常連。ヘイボーンに喧嘩を売られ、A~Cはボコられた。Dは余裕で逃走。 アル……………………鎧の人。義体(サイボーグ)になってからの記憶しかないらしい。 アイゼン……………………本屋「ロード・オブ・ザ・ブックス」の店主。 じりじりとモブ……………………仮称:ドゥフフBOY。地味に相手は強そうだ。一人だと袋叩きになるだろう。 ksk……………………【ジュドー=アーシタ】と名乗っている。旧市街地の【ジャンク屋】の若い店主。 QB……………………筋肉だけが生きがい。鬱陶しい。 ゼンガー……………………【世界魔術師協会】で作られら【生物兵器】。正体は 平賀才人。 +... やる夫に【戦う理由】を問い掛け、アンゼとの約束と運命に抗い立ち向かう事を伝えた。
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総括所見:フィリピン(第2回・2005年) 第1回(1995年)/第3回・第4回(2009年)OPAC(2008年)/OPSC(2013年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.259(2005年9月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年5月18日に開かれた第1028回および第1029回会合(CRC/C/SR.1028 and 1029参照) においてフィリピンの第2回定期報告書(CRC/C/65/Add.31)を検討し、2005年6月3日に開かれた第1052回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国が提出した、定められた報告ガイドラインにしたがった第2回定期報告書、および委員会の事前質問事項に対する文書回答を歓迎する。委員会は、締約国との間に持たれた建設的対話を心強く思うとともに、条約の実施に関与する省庁横断型の代表団が出席してくれたことにより、締約国における子どもの権利の状況のより十全な評価が可能となったことを認知するものである。 B.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、近年、子どもの権利の保護および促進を目的としたいくつかの法律が採択されたこと、とくに以下のことに留意する。 (a) とくに女性および子どもの人身取引を根絶するための政策を制定し、人身取引の対象とされた者を保護しおよび支援するための制度的機構を設置し、人身取引を行なった者に対する刑罰を定め、かつ、フィリピンまたは国外における武装活動に従事させるための子どもの徴募、移送または養子縁組も禁じた、人身取引防止法(共和国法第9208号)の採択(2003年)。 (b) 最悪の形態の児童労働の根絶を定め、かつ働く子どもに対してより強力な保護を与える、子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法(共和国法第7610号)を改正した共和国法第9231号の採択(2003年)。 (c) フィリピン家族法(大統領令第209号第176条)を改正し、非嫡出子が父の姓を用いることを認めた共和国法第9255号の採択(2004年)。 (d) 女性およびその子どもに対する暴力を定義し、かつ被害者の保護措置およびこのような暴力の加害者に対する刑罰を定めた、女性およびその子どもに対する暴力防止法(共和国法第9262号)の採択(2004年)。 (e) この総括所見全体で言及されている国際的条約および議定書の批准など、条約の実施を促進するためにとられたその他の法律上または行政上の措置。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 4.委員会は、7100以上の島々から構成されている締約国が、地理的形態の面で特有の性質を有しており、かつ、同国の農村部および遠隔地(多くの場合、これらの地域は孤立しており、サービス等の対象とすることが非常に困難である)に住んでいる子どもを対象として十分なプログラムおよびサービスを実施するうえで課題に直面していることを認知する。 5.委員会はまた、トロピカル・ストームによる自然災害および2004年末に発生したいくつかの破壊的タイフーンによって同国のいくつかの州のインフラが崩壊し、そのため経済的および社会的困難が増しつつあることも認知する。とくに政治的不確定性および反政府運動によって引き起こされる国内の不安定さは、締約国における全般的な人権の発展に悪影響を及ぼしてきた。 D.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 委員会の前回の勧告 6.委員会は、締約国の第1回報告書(CRC/C/3/Add.23)の検討時に採択された総括所見(CRC/C/15/Add.29)に掲げたさまざまな懸念および勧告について立法措置および政策を通じた対応が行なわれてきたことに、満足感とともに留意する。しかしながら、委員会が表明した懸念および行なった勧告の一部、とくに刑事責任および性的同意に関する最低年齢、婚外子差別、包括的な少年司法制度の欠如、条約に関する監視制度の欠如ならびに拷問等の禁止については、十分な対応が行なわれていない。 7.委員会は、締約国に対し、第1回報告書に関する総括所見で行なわれた勧告に対応し、かつ第2回定期報告書に関するこの総括所見に掲げられた勧告に対応するため、あらゆる努力を行なうよう促す。 立法 8.委員会は、比較的先進的な法的枠組みに留意するとともに、子どもの権利の保護および促進を向上させることを目的とした多くの立法上の提案、新法の制定および法改正の採択を心強く思う。しかしながら委員会は、とくに地方レベルで法律が十分に実施されていないことを深く懸念するものである。委員会はまた、国内法が条約のすべての規定および原則に完全に一致しているわけではないことにも留意する。 9.委員会は、締約国が、子どもの権利の保護を向上させる目的で国内法の全面手的かつ効果的実施を確保し、かつ、たとえば刑事責任に関する現行の最低年齢および法律に触れた子どもとの関連で、自国の法律を条約の規定および原則と全面的に調和させるため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 国家的行動計画 10.委員会は、「子ども21」として知られる「子どもの発達のための国家的戦略枠組み計画(2001~2025年)」が開始され、かつ、子どもの権利に関する問題ならびに関連の進展および欠点に対応するためにホリスティックなアプローチがとられていることを歓迎する。委員会は、既存の監視機構が、同計画の実施を一貫したやり方で監視しかつ評価するためには不十分であることを懸念するものである。さらに、委員会は、地方レベルで同計画およびその目的についての意識が限定されていることを懸念する。 11.委員会は、締約国が、とくに十分な人的資源、財源および技術的資源を提供することにより、「子どもの発達のための国家的戦略枠組み計画(2001~2025年)」の全面的実施のためにあらゆる必要な措置をとるとともに、同計画の実施に関して、地方レベルでの同計画の実施に特段の注意を払いながら、権利を基盤とする、開かれた、建設的かつ参加型のプロセスを確保するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、同計画の実施に関わる活動の効果的調整ならびにこの実施プロセスの監視および評価を可能ならしめるのに必要な資源を国家子ども福祉評議会に提供することにより、同評議会を全面的に支援するよう勧告するものである。加えて、締約国は、とくに同計画および子どもの権利条約一般の実施における重要な手段となるだけの十分な資源を提供された子どもの保護のための地方評議会の設置を、とくに都市、自治体およびバランガイ(最小地方行政単位)においてできるかぎり促進するよう促される。委員会はまた、締約国が、実施プロセスの過程でとくに国連児童基金(ユニセフ)の技術的援助を求めることも勧告するものである。 独立の監視 12.委員会は、人権の実施を独立の立場から促進しかつ監視する権限を与えられたフィリピン人権委員会(PCHR)が1997年に設置されたことを歓迎するとともに、他のいくつかの機関に対しても子どもの権利の実施に関する監視の役割が与えられていることに留意する。委員会は子どもの権利に関わるPCHRの活動を認知するものの、その権限および資源が限られていることを懸念するものである。 13.委員会は、子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)を参照しつつ、締約国に対し、子どもが申し立てた個別の苦情の調査を子どもに配慮したやり方で強化するため、子どもの権利の監視に関わるPCHRの権限を拡大することおよびPCHRに十分な資源を提供することを検討するよう、勧告する。 資源配分 14.委員会は、子どものための社会サービスに対する予算配分が若干増額されたこと、締約国が予算策定に関して20/20イニシアティブを実施するために努力していること、および、たとえば貧困緩和基金を通じて低所得家庭および貧困との闘いに優先順位が与えられていることに留意する。委員会はまた、締約国の債務元利払いが国家予算の30%以上を占めていること、ならびに、子どものための十分な予算配分、および、利用可能な資源を最大限に用いて子どもの経済的、社会的および文化的権利を実施することに対する予算配分に関わる条約第4条について十分な注意がはらわれていないことにも、深い懸念とともに留意するものである。 15.委員会は、とくに子どもの権利の実現ならびにとりわけ子どもの経済的、社会的及び文化的権利の実施に対する予算配分を増額できるようにするため、締約国が、債務元利払い水準を低減させるための努力を強化するよう勧告する。子どもに関する支出の影響を評価できるようにするため、委員会は、締約国が、予算配分が子どもの権利の実施に与える影響の体系的評価を確立し、かつ、18歳未満の者に支出される年間予算の額および割合を明らかにするよう、勧告するものである。 データ収集 16.委員会は、データ収集改善のためのさまざまな努力を歓迎するものの、条約が対象としている一部の領域(障害のある子ども、移住者の子ども、極度の貧困下で暮らしている子ども、虐待およびネグレクトの対象とされている子ども、少年司法制度における子どもならびにマイノリティに属する子どもおよび先住民族の子どもを含む)で、データが存在せずまたは不十分であることを依然として懸念する。 17.委員会は、条約のすべての領域に関するデータが収集され、かつ、これらのデータが、とくに、18歳未満のすべての者について年齢別、ジェンダー別、都市部および農村部の別ならびに特別な保護を必要とする子どもの集団別に細分化されることを確保するため、締約国が、既存のデータ収集機構を強化しかつ条約と一致した指標を開発するとともに、必要なときは追加のデータ収集機構を設置するよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、条約を効果的に実施するための政策およびプログラムを立案する目的でこれらの指標およびデータを活用するよう、奨励するものである。 条約の普及 18.委員会は、条約普及特別委員会が設置されたことに評価の意とともに留意し、かつ、たとえば出版物、放送メディアおよび専門家の研修を通じて条約の原則および規定に関する情報を普及するうえで、締約国が、ユニセフ、その他の国際機関ならびに国内外の非政府組織と連携しながら行なっている努力を心強く思う。にもかかわらず、委員会は、条約が社会のあらゆるレベルで普及されているわけではないことを懸念するものである。加えて、委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家の研修および再研修が系統だって行なわれておらず、むしろ場当たり的になっていることに留意する。 19.委員会は、締約国が、条約を促進する創造的かつ子どもにやさしい手法を引き続き発展させるよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、遠隔地の子どもおよびおとなの間で条約に関する意識を高めるとともに、少なくとも主要な言語で、かつできるだけその他の先住民族およびマイノリティの言語でも条約を利用可能とするよう、奨励するものである。委員会はさらに、裁判官、弁護士、法執行官、教員、学校管理者および保健従事者のような、子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団の系統だった研修を勧告する。条約の普及に関して、委員会はまた、締約国が、とくに国連人権高等弁務官事務所およびユニセフの技術的援助を求めることも勧告するものである。 2.一般原則 差別の禁止 20.とくに子ども・若者福祉法(大統領令第603号)、家族法および子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法の規定ならびに第3次初等教育プログラムのようないくつかのプログラムの実施を通じて子どもに対する差別を撤廃するために締約国がとった措置にも関わらず、委員会は、多くの子ども、とくに貧困下で暮らしている子ども、障害のある子ども、先住民族およびマイノリティの子ども(ミンダナオに住むイスラム教徒の子どもを含む)、移住者の子ども、ストリートチルドレンならびに農村部に住んでいる子どもおよび紛争地域に住んでいる子どもが、とりわけ社会サービスおよび保健サービスならびに教育へのアクセスに関して差別に直面していることを懸念する。委員会は、女子が日常生活で直面している事実上の差別(これはジェンダーに基づく複合差別であることが多い)についてとくに懸念を覚えるものである。委員会は最後に、とくに相続の権利および「非嫡出」という差別的分類に関する婚外子の不平等な地位についての懸念をあらためて表明する。 21.条約第2条に照らし、委員会は、締約国が、差別の禁止の原則を保障した現行法の効果的実施を確保するための努力を強化するとともに、脆弱な立場に置かれたすべての集団の子どもに対するあらゆる形態の差別(諸形態の複合差別を含む)を撤廃するための積極的かつ包括的戦略を採択するよう、勧告する。委員会は、締約国が、女子の平等な地位ならびに女子によるすべての人権および基本的自由の全面的享受に対して特段の注意を払うよう勧告するものである。婚外子に関して、委員会は、締約国に対し、平等な取り扱いに対する婚外子の権利(相続の権利を含む)を保障し、かつこれらの子どもを「非嫡出」と分類する差別的慣行を廃止する目的で、国内法を見直すよう要請する。 22.委員会は、「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択されたダーバン宣言および行動計画をフォローアップするために締約国が実施した措置およびプログラムのうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報を、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)も考慮に入れながら、次回の定期報告書に記載するよう要請する。 生命に対する権利 23.委員会は、とくに国内武力紛争を理由とする子どもの生命権の侵害に重大な懸念を表明する。軍の兵士による子どもの超法規的殺害が2004年にブラン(ソルソゴン州)で行なわれたとされること、および、近年、ダバオおよびディゴスの両都市でもいわゆる死の部隊による同様の事件が起きたとされていることは、きわめて重大な懸念の理由となるものである。 24.改正刑法(共和国法第3815号)および改正刑法を修正した一部の凶悪犯罪に対する死刑適用法(共和国法第7659号)の規定で、犯罪を行なったときに18歳に達していなかった者に死刑を科すことが明示的に禁じられていることには留意しながらも、委員会は、子ども、すなわち18歳未満の者が確固たる年齢証明のないまま死刑囚とされている事案があることに深い懸念を表明する。 25.委員会はまた、民事登録官へのアクセスが制約されていることを理由として新生児死亡および流産の報告制度に欠陥が生じていることにも、懸念とともに留意する。 26.委員会は、条約第6条その他の条項を参照しながら、締約国に対し、とくに子どもの超法規的殺害を防止することならびに殺害が疑われる事件を徹底的に捜査しかつ加害者を裁判にかけることを目的とする効果的措置をとることにより、生命、生存および発達に対するすべての子どもの権利の保護を強化するためにあらゆる努力を行なうよう促す。 27.委員会はまた、締約国に対し、死刑を言い渡された子どもの処刑を防止し、かつ死刑に代えて条約および少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)(国連総会決議40/33)に一致する制裁を適用するためにあらゆる必要な措置をとることも促す。締約国はまた、18歳未満の者が死刑または成人を対象とする他の刑罰を言い渡されないことを確保する目的で、警察、検察官、弁護人、裁判官およびソーシャルワーカーのような公的権限を行使する者に対し、被告の正確な年齢に関する証拠を法廷に提出すること、またはそれが不可能な場合には被告に灰色の利益を与えることを義務づけるため、即時に立法上その他の措置をとることも求められる。 28.新生児死亡および流産の報告について、委員会は、締約国が、とくに同国の遠隔地において民事登録官へのアクセスを容易にするよう勧告する。 子どもの意見の尊重 29.委員会は、締約国の国内法令のなかに、たとえば司法上および行政上の手続における子どもの同意および意見を明示的に尊重しているものがあり、かつ、締約国が、とくに全国若者議会(共和国法第8044号)および生徒評議会を通じ、子どもの参加を促進してきたことに留意する。これらの積極的措置にも関わらず、委員会は、ひとつには社会における伝統的態度を理由として、参加および自由な意見表明に対する子どもの権利が締約国においていまなお制限されているという見解に立つものである。 30.条約第12条に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家庭、学校およびその他の施設において子どもの意見の尊重を促進し、かつ、とくに子どもおよび若者の評議会、フォーラム、議会等を通じ、子どもに影響を与えるすべての事柄への子どもの双方向的参加の便宜を図るための努力を強化すること。その際、脆弱な立場に置かれた集団の子どもに特段の注意を払うことが求められる。 (b) 子どもおよびその親、養育者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家に対し、子どもが自己に関わる問題について影響を及ぼす機会を追求しかつ強化するよう奨励することにより、意見を聴かれかつ参加する子どもの権利についての意識啓発キャンペーンを行なうこと。 31.委員会は、子ども向けヘルプライン「バンタイ・バータ〔子どもの味方〕163」の活動に、評価の意とともに留意する。これは、子どもが自己の関心事および意見を表明し、かつ援助および助言を求めるための重要な手段である。しかしながら委員会は、同ヘルプラインにアクセスできるのが首都圏に住んでいる子どもだけであり、かつ、同ヘルプラインを同国の農村部にまで拡大するための基本的資金が存在しないことを懸念するものである。 32.委員会は、子ども向けヘルプライン「バンタイ・バータ163」を全国的にアクセス可能なフリーダイヤルとし、かつ十分な人的資源、技術的資源および財源を提供することにより、締約国が同ヘルプラインの拡大を支援するよう勧告する。ヘルプラインに関する子どもの意識について、委員会は、締約国が、子ども関連のプログラムに同ヘルプラインについての情報を含めるよう勧告するものである。 3.市民的権利および自由 出生登録 33.出生登録率の上昇の見込みおよび締約国がこの点についてとっている措置(プラン・インターナショナルおよび国家統計局が連携して実施している「未登録の子どもプロジェクト」を含む)には留意しながらも、委員会は、子ども、とくに宗教的その他のマイノリティ集団または先住民族に属している子どもおよび同国の遠隔地に住んでいる子どもの時宜を得た出生登録を確保するうえで困難が生じていること、および、出生登録が無償ではなく、かつ締約国全域のすべての親にとって平等にアクセス可能なものとなっていないことを、依然として懸念する。委員会はまた、出生証明書の偽造についても懸念を覚えるものである。 34.子どもがすべての人権および基本的自由を全面的に享受することを確保し、かつ100%の出生登録を達成するため、委員会は、締約国が、領域内の最遠隔地にサービスを提供する移動出生登録班をより効果的に活用すること等も通じて、締約国の領域を完全に網羅した、効率的な、かつあらゆる段階で無償の出生登録制度を発展させるための努力を強化するよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、子どもが婚外子である親および宗教的その他のマイノリティまたは先住民族に属する親による早期の出生登録へのアクセスを向上させることに、特段の注意を払うよう要請するものである。 35.委員会は、同国における出生登録率の向上を達成するため、締約国が、公衆の態度を変革し、かつ親、産婦人科診療所および病院、助産師ならびに伝統的出産立会人の感受性を強化することを目的とした意識啓発キャンペーンを導入するよう、勧告する。加えて、委員会は、締約国が、この点に関する国際機関および非政府機関との協力を深めるよう勧告するものである。委員会は、締約国が、とくに社会福祉開発省のような政府機関に関連の規定の実施およびすべての偽造事件の記録を担当させることによって、出生証明書の偽造を防止する効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、出生時からのアイデンティティに対する子どもの権利および家族のなかで成長することに関する広報キャンペーンを、とくに地方レベルで開始することも勧告するものである。 名前、国籍およびアイデンティティ 36.海外で働くフィリピン人が多いことに関して、委員会は、国外で生まれたフィリピン人移住労働者の子どもについて懸念を覚える。これらの子どもは、登録されないことにより、名前、国籍およびアイデンティティならびに基礎的サービスに対する権利を奪われている。 37.委員会は、締約国に対し、親がその在留資格に関わらず国外で生まれた子どもを登録することを奨励し、かつそのための便宜を図るよう勧告する。委員会はまた、締約国が、登録されておらず正規の身分証明書類を有しない子どもが、適正に登録されるまでの間、保健および教育のような基礎的サービスへのアクセスを認められることを確保するようにも勧告するものである。加えて、委員会は、締約国に対し、出生登録の必要性および価値に関する親の意識を高めるよう勧告する。 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは処罰 38.委員会は、フィリピン憲法が拷問を禁じており、かつ子ども・若者福祉法(大統領令第603号)の規定で拷問および不当な取り扱いからの子どもの保護が定められていること、ならびに、すべての病院、診療所、関連施設および開業医に対し、子どもの拷問および不当な取り扱いのすべての事案を書面で報告する義務が課されていることに、留意する。にもかかわらず、委員会は、子ども、とくに拘禁されている子どもの拷問、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いの報告件数が多数にのぼることを深く懸念する。委員会は、法律による拷問の禁止および犯罪化に関する前回の勧告をあらためて繰り返すとともに、現行法は子どもに対して拷問および不当な取り扱いからの十分な水準の保護を提供していないという見解をとるものである。 39.拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは処罰に関して、委員会は、締約国に対し、家庭ならびに官民のすべての施設における拷問および不当な扱いからの子どもの保護を向上させ、かつ法律により拷問を犯罪とする目的で、国内法を見直すよう促す。委員会は、締約国が、虐待された子どもが法的手続で被害を受けないことおよびそのプライバシーが保護されることを確保しながら、子どもの拷問および不当な取り扱いのすべての事案を捜査しかつ訴追するよう、勧告するものである。締約国は、被害を受けた子どもに対し、ケア、回復および再統合のための適切なサービスが提供されることを確保するよう求められる。委員会は、締約国が、子どもとともにおよび子どものために働く専門家(教員、法執行官、ケアを提供する者、裁判官および保健従事者を含む)に対し、不当な取り扱いの事案の特定、通報および管理についての研修を行なう努力を継続するよう勧告する。 40.委員会は、締約国に対し、子どもの拷問、非人道的なおよび(または)品位を傷つける取り扱いが公的機関または関連機関に報告された件数、そのような行為の加害者のうち裁判所による刑の言い渡しを受けた者の人数および言い渡された刑の性質に関する情報を次回の定期報告書に記載するよう要請する。 体罰 41.種々の関連規定を実施することにより学校、刑務所、施設および諸形態の子どものケア現場における体罰の使用を禁止しようとする締約国の努力には留意しながらも、社会で体罰が蔓延していることは重大な懸念の理由となる。委員会は、体罰に関する規定が子ども・若者福祉法に含まれていないことを懸念するとともに、家庭における体罰が法律で明示的に禁じられていないことを遺憾に思うものである。 42.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)および家庭および学校における子どもへの暴力に関する一般的討議の日に委員会が採択した勧告(CRC/C/111参照)に照らし、委員会は、体罰は条約の規定と両立せず、かつ、条約第28条2項でとくに求められている子どもの尊厳の尊重の要件と一致しないことをあらためて指摘する。したがって委員会は、締約国が、家庭、学校および官民の施設、少年司法制度ならびに代替的養護制度におけるあらゆる形態の体罰を法律で禁止するよう勧告するものである。 43.委員会は、締約国に対し、さまざまな場面(家庭環境を含む)における体罰の性質および規模を評価するための包括的研究を実施するよう、勧告する。さらに、委員会は、締約国が、暴力的形態の「しつけおよび規律」の有害な影響に関する公衆教育キャンペーンを実施することによって親、保護者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の感受性強化および教育を行なうとともに、体罰に代わる手段として、積極的かつ非暴力的な形態のしつけおよび規律を促進するよう、勧告するものである。 4.家庭環境および代替的養護 親の責任 44.子どもの養育および発達に対する親の責任について、委員会は、フィリピンの子どもの多くが、少なくともいずれかの親が海外で働いているために家族の絆が緊密ではない状況下で暮らしていることを懸念する。 45.委員会は、海外就労に関する政策を定めることならびに移住労働者、その家族および窮状にある海外在住フィリピン人の福祉の保護および促進に関する基準を向上させること等に関する法律(共和国法第8042号)の効果的実施を求めるとともに、締約国に対し、海外で就労するフィリピン人が女性も男性も平等に親としての責任を果たせることを(就労先の国々と二国間協定を締結する等の手段も通じて)確保し、かつ家族の再統合および子どもの養育のための安定した家庭環境を促進するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。加えて、委員会は、締約国が、海外就労フィリピン人およびその子どものための、子どもに配慮した家族カウンセリング・サービスを発展させかつ提供するための努力を引き続き行なうよう勧告するものである。 扶養料の回復 46.親の一方または双方が海外で働いているフィリピン人の子どもが多いこと、海外移住中に国外で出生するフィリピン人の子どもが増えていることおよび父親が確定されない場合があることに留意しながらも、委員会は、締約国が、実際上、扶養料の回復を十分に確保していないことを懸念する。委員会は、国内法(たとえば家族法および子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法)の関連規定の不十分な実施ならびにこの点に関わる裁判所命令の執行について懸念を覚えるものである。加えて、委員会は、扶養命令の相互執行に関する二国間協定が実際には十分に実施されていないこと、および、このような協定が締結されていない場合もあることを懸念する。 47.委員会は、締約国が子どもの扶養料の回復を実際に確保するよう勧告する。国外で働いている親に関して、委員会は、締約国に対し、扶養命令の相互執行に関する二国間協定を締結するとともに、扶養料の回復が行なわれない場合に扶養料の支払いを保障する基金の設置を検討するよう、奨励するものである。 里親養護および養子縁組 48.委員会は、締約国が国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約を批准したことを歓迎し、かつ、国際養子縁組法(共和国法第8043号)および国内養子縁組法(共和国法第8552号)の規定に評価の意とともに留意する。委員会は、里親養護に関する政府法案が数年間議会で未決案件となっていることに、懸念とともに留意するものである。委員会は、子どもの養子縁組許可宣言の手続に時間がかかるため、施設での滞在が長期化する結果になっていることを懸念する。委員会はまた、国際養子縁組が最後の手段として用いられていないことに、懸念とともに留意するものである。 49.委員会は、すべての養子縁組が条約の原則および規定ならびに他の関連の国際基準に全面的にしたがって、かつ子どもの最善の利益にかなうように行なわれること、ならびに、国際養子縁組が最後の手段として用いられることを確保するため、締約国があらゆる努力を行なうよう勧告する。委員会は、締約国に対し、里親養護法を優先的課題として採択しかつ実施するよう奨励するものである。委員会は、締約国に対し、養子縁組手続が施設における子どもの長期滞在につながる要因を特定するよう勧告する。さらに、委員会は、締約国が、里親および里子に対して十分な審理社会的サービスを提供するよう勧告するものである。 虐待およびネグレクト、不当な取り扱い、暴力 50.委員会は、締約国において児童虐待およびネグレクトの報告件数が増えており、かつ、あらゆる形態の虐待、ネグレクトおよび不当な取り扱い(性的虐待を含む)の処罰に関して国内法に顕著な欠陥があることを、深く懸念する。加えて、委員会は、宗教上の制度の枠組みのなかで子どもの性的虐待が行なわれているという訴えがあることを深く遺憾に思うものである。 51.委員会は、締約国に対し、子どもに対するあらゆる形態の虐待(性的虐待を含む)、ネグレクト、不当な取り扱いおよび暴力を処罰し、かつ子どもに対するこれらの犯罪(近親姦を含む)を明確に定義するため、国内法を見直すよう促す。委員会は、締約国に対し、宗教上の制度の枠組みのなかで行なわれる性的虐待および搾取を防止し、かつこれらの行為から子どもを保護するために効果的措置をとるよう勧告するものである。そのための手段には、このような事案の規模について調査を行なうとともに、このような虐待の加害者が裁判にかけられること、および、このような性的虐待の事案および未成年者の搾取の事案について宗教上の制度の役職者の責任が問われることを確保することが含まれる。 52.委員会は、締約国に対し、加害者を裁判にかけ、かつ暴力および虐待の被害を受けた子どもが十分なカウンセリングならびに回復および再統合のための学際的援助にアクセスできることを確保する目的で、たとえばビデオに録画された証言を証拠として認めることによって被害を受けた子どもの権利を法的手続において全面的に実践しながら、児童虐待および子どもに対する暴力のあらゆる事案について時宜を得た十分な調査を行なうよう促す。 母親とともに刑務所にいる子ども 53.母親とともに刑務所で暮らしている子どもに関して、委員会は、十分な社会サービスおよび保健サービスに対するこれらの子どものアクセス、ならびに、とくに、劣悪でありかつ国際基準に達していないことが多いその生活条件について懸念を覚える。 54.委員会は、締約国が、条約第27条にしたがって、刑務所における生活条件および保健サービスが子どもの乳幼児期の発達にとって十分であることを確保するとともに、子どもが拘禁される母親とともに滞在するようになる前および滞在している期間中に、子どもの最善の利益の原則(条約第3条)が権限のある専門家によって注意深くかつ独立の立場から考慮されることを確保するよう、勧告する。委員会は、収監中の母よあから分離された子どもの代替的養護が、子どもの身体的および精神的ニーズが適切な形で満たされることを確保しながら、定期的に見直されるべきことを勧告するものである。さらに委員会は、締約国が、代替的養護において、子どもが収監されたままの母親との個人的関係および直接の接触を維持できることを確保するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、この点についてとくにユニセフその他の国連機関の援助を求めるよう奨励するものである。 5.基礎保健および福祉 障害のある子ども 55.とくに「コミュニティを基盤とするリハビリテーション・プログラム」を実施することによって、障害のある子どもに対する差別を撤廃し、かつ障害のある子どもが平等な機会に基づいて社会に統合することを促進するために締約国が行なっている努力を歓迎しつつ、委員会は、障害のある子どもが事実上の差別に直面していることおよびこのような子どもの役割が社会で不可視化されていることを懸念する。委員会は、障害に関する国内法、たとえば障害者大憲章(共和国法第7277号、1992年制定)および子ども・若者福祉法の関連規定がとくに地方レベルで十分に実施されていないことに、懸念とともに留意するものである。委員会は、障害のある子どもの多くが貧困下で暮らしており、かつ社会サービスおよび保健サービスならびに教育への障害児のアクセスが限られていることを懸念する。さらに、フィリピン社会に深く根づいている、障害のある子どもに対する誤った考え方および広範な偏見は、懸念の理由となるものである。 56.障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96)および障害のある子どもの権利に関する一般的討議の日に委員会が採択した勧告(CRC/C/69参照)に照らし、委員会は、締約国が以下の目的のためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 障害に関する国内法および全国的な「コミュニティを基盤とするリハビリテーション・プログラム」を実施し、かつ、あらゆる関連の政策立案および国家的計画策定に障害の側面を含めることにより、障害のある子どもに対するあらゆる形態の差別を防止しおよび禁止し、かつ、障害のある子どもが生活のあらゆる領域に完全に参加するための平等な機会を確保すること。 (b) 国内の最遠隔地に住んでいる障害児に特段の注意を払いながら、障害のある子どもに関する十分な統計データを収集し、かつ、社会への障害児の平等な参加を促進するための政策およびプログラムを発展させる際にこれらの細分化されたデータを活用すること。 (c) 公教育政策および学校カリキュラムがそのあらゆる側面において完全参加および平等の原則を反映することを確保するとともに、障害のある子どもを可能なかぎり普通学校制度に包摂し、かつ、必要なときはその特別なニーズに適合した特別教育プログラムを確立すること。 (d) 障害のある子どもが、十分な社会サービスおよび保健サービスならびに物理的環境、情報および通信にアクセスできるようにすること。 (e) 公的情報キャンペーンを開始しかつ支援することによって障害のある子どもに対する否定的態度、誤った考え方および広範な偏見を変革する目的で、障害のある子ども(その権利、特別なニーズおよび潜在的可能性も含む)に関する意識啓発のための努力を強化すること。 (f) 医療従事者、準医療従事者および関連要員、教員ならびにソーシャルワーカーのような、障害のある子どもとともにおよびこのような子どものために働く専門家が十分な研修を受けることを確保すること。 (g) 国家障害者福祉評議会の職務および活動、ならびに、フィリピン障害者団体全国連合および障害問題の分野で活動している非政府組織との協力を強化すること。 (h) とくにユニセフおよび世界保健機関(WHO)の技術的協力を求めること。 57.さらに、委員会は、締約国に対し、大統領布告第240号(2003年)で宣言された「フィリピン障害者の10年(2003~2012年)」の文脈において障害のある子どもの権利および地位に特段の注意を払うよう、奨励する。 健康および保健サービス 58.委員会は、健康および保健サービスの分野において、とくに予防接種との関連で締約国が達成した進展(ポリオの撲滅および新生児破傷風の根絶など)を心強く思うとともに、「保健部門改革アジェンダ」に評価の意とともに留意する。農村部では出産10件のうち8件が専門家による保健上の便益を受けることなく行なわれており、かつ乳児、5歳未満児および妊産婦の死亡率が相対的に高いことに留意しつつ、委員会は、とくに同国の農村部において産前産後の保健ケアが不十分であることに、深い懸念を表明する。母乳育児の普及率が低いこと、子どもの間で栄養不良が生じていること(学齢期の子どもの微量栄養素不足問題も含む)、および、同国の遠隔地において良質な保健サービスへの子どものアクセスが全般的に限られていることは、重大な懸念の理由となるものである。委員会は最後に、他の国々との間で現在交渉中である自由貿易協定によって負担可能な医薬品へのアクセスに悪影響が生じるおそれがあることに、懸念を表明する。 59.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 「保健部門改革アジェンダ」を全面的に実施するために必要な立法上、行政上および予算上の措置をとるとともに、改革プロセスが、子どもの最善の利益および子どもの権利の全面的享受を第一次的に考慮することによって進められることを確保すること。 (b) 条約、とくに第4条、第6条および第24条を全面的に実施するため、保健部門に適切な資源が配分されることを確保するとともに、子どもの健康状態を向上させるための包括的政策およびプログラムを策定しかつ実施すること。 (c) 同国の農村部に特段の注意を払いながら、産前産後の良質な保健サービスおよび保健上の便益へのアクセスを保障するための措置(助産師および伝統的出産立会人を対象とする研修プログラムも含む)を実施すること。 (d) 乳児、5歳未満児および妊産婦の死亡率を低下させるためにあらゆる必要な措置をとること。 (e) 予防接種プログラムを効果的に実施することにより、できるかぎり多くの子どもおよび母親に予防接種を行なうために現在行われている努力を強化すること。 (f) 生後6か月間は母乳のみを与え、その後はこれを修正して適切な乳児食を与えることを奨励するとともに、健康的な摂食習慣の教育および促進を通じて子どもの栄養状態を改善するための措置をとること。 (g) とくに貧困層のおよびもっとも脆弱な立場に置かれた子どもおよびその親を対象として負担可能な医薬品へのアクセスを確保するため、自由貿易協定の交渉において、第4回世界貿易機関閣僚会議(ドーハ)が採択した「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定と公衆衛生に関する宣言」で再確認されたあらゆる柔軟条項および締約国が利用可能な諸機構を活用すること。 (h) この問題に関して、とくにWHO、ユニセフおよび国連人口基金(UNFPA)と引き続き協力し、かつその技術的援助を引き続き求めること。 環境衛生 60.委員会は、締約国がとった立法上その他の措置にも関わらず、大気および水の汚染ならびに環境悪化のような環境問題が子どもの健康および発達に深刻な影響をもたらしていることを懸念する。安全な飲料水および衛生設備へのアクセスに関して、委員会は、地域格差があることを懸念するものである。さらに、子どもの間でも親の間でも衛生的習慣に関する知識が貧弱であることは、懸念を覚える理由となる。 61.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 環境に配慮した固形廃棄物処理法(共和国法第9003号)および大気浄化法(共和国法第8749号)を含む環境関連の国内法の実施を強化することにより、汚染および環境悪化を低減させるための努力を引き続き強化すること。 (b) 学校に環境衛生教育プログラムを導入することにより、環境衛生問題に関する子どもの知識を高めること。 (c) とくに同国の遠隔地において安全な飲料水および衛生設備へのアクセスを向上させ、かつ衛生に関する子どもおよびその親の意識を高めるための効果的措置をとること。 思春期の健康 62.委員会は、「リプロダクティブヘルス・プログラム」、および、人口委員会およびUNFPAとの連携による思春期の健康に関する合同プロジェクトの実施等も通じ、思春期の健康を促進するために締約国が行なっている努力に評価の意とともに留意する。委員会は、青少年の間でアルコール、タバコおよび薬物の濫用が広がっていること、若年妊娠が発生していること、ならびに、これとの関連で、リプロダクティブヘルスに関する相談および(たとえば避妊法に関する)正確かつ客観的な情報への青少年のアクセスが限られていることを懸念する。アルコールの購入および消費に関する最低年齢を定めた法律が存在しないことは、懸念の理由となるものである。委員会はまた、青少年の自殺を防止する措置がとられていないことに関する締約国の懸念も共有する。 63.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 「リプロダクティブヘルス・プログラム」のような、思春期の健康に関する国家的な政策及び計画を実施するとともに、思春期の健康と発達に関する一般的意見4号(2003年)を考慮することにより、思春期の健康のあらゆる分野を網羅した新たな政策および計画を策定すること。 (b) 10代の妊娠および関連する中絶を予防する目的で、リプロダクティブヘルスに関する相談へのアクセスを確保し、かつ、正確かつ客観的な情報およびサービスをすべての青少年に提供すること。 (c) セクシュアリティ、HIV/AIDS、性感染症および家族計画に関する公式・非公式の教育を強化すること。 (d) アルコールの購入および消費に関する最低年齢を法律で定めること。 (e) アルコール、薬物およびタバコの使用の有害な影響に関する情報を青少年に提供すること。 (f) 青少年に適合した十分な精神保健サービスを設置すること。 (g) とくにWHO、国連エイズ合同計画およびUNFPAの技術的協力を求めること。 HIV/AIDS 64.委員会は、同国におけるHIV感染率が相対的に低いことに留意するとともに、AIDS予防統制法(共和国法第8504号、1998年採択)の実施および全国AIDS予防統制プログラム(1998年)の設置等も通じ、HIV/AIDSの感染予防および削減に対処するために行なわれているさまざまな努力を歓迎する。〔しかしながら、〕委員会は、セックスワーカーが多いことのような、HIV感染の可能性を高めるリスク要因が存在することを懸念するものである。AIDS予防統制法が、学校におけるHIV/AIDSについての完全な情報へのアクセスを保障していることには留意しながらも、委員会は、フィリピンの青少年の間でHIV/AIDSに関する意識水準が不十分であることに懸念を表明する。 65.HIV/AIDSと子どもの権利に関する委員会の一般的意見3号(2003年)およびHIV/AIDSと人権に関する国際指針(E/CN.4/1997/37)に照らし、委員会は、締約国が、引き続き以下の措置をとるよう勧告する。 (a) HIV/AIDSの症状を予防しかつ治療するため、AIDS予防統制法を実施するための努力を強化すること。 (b) たとえばいかなる形態の差別的行為も禁ずるフィリピンAIDS予防統制法を実施することによって、HIV/AIDSに感染した子どもおよびその影響を受けている子どもに対する差別を防止するとともに、これらの子どもが十分な社会サービスおよび保健サービスにアクセスできることを確保すること。 (c) 学校で、HIV/AIDSに関する正確かつ包括的な情報(コンドームの利用も含む)を青少年に提供すること。 (d) 子どもが必要とするときは、親の同意を得ることなく、子どもに配慮し、かつ秘密が守られるHIV/AIDS相談にアクセスできることを確保すること。 (e) とくに国連合同エイズ計画の技術的援助を求めること。 生活水準 66.委員会は、国の貧困線以下の世帯で暮らしている子どもが多いこと、および、異なる地域間の富の格差が大きいことに、懸念とともに留意する。委員会は、貧困下で暮らしている子どもが、社会サービスおよび保健サービスならびに教育へのアクセスを含む人権の享受に関して困難に直面していることを深く懸念するものである。委員会はまた、締約国の劣悪な住宅状況、および、たとえばインフラが十分に整っていない都市のスラムおよび不法居住区に住んでいる家族についても懸念を覚える。 67.条約第27条にしたがい、委員会は、締約国が、とくに貧困削減戦略の実施およびコミュニティ開発(子どもの参加を含む)を通じ、貧困下で暮らしている農村部および都市部の人々の生活水準を向上させるために緊急の努力を行なうよう勧告する。委員会は、締約国に対し、経済的に不利な立場に置かれた子どもおよびその家族に物的援助および支援を提供する努力を強化するよう要請する。さらに、締約国は、貧困下で暮らしている子どもが社会サービスおよび保健サービス、教育ならびに十分な住居へのアクセスを提供されることを確保するべきである。 6.教育、余暇および文化的活動 教育 68.委員会は、小学校および中等学校に関する新学校カリキュラム、ならびに、ユニセフとの連携による乳幼児期カリキュラム、「万人のための教育行動計画」および「子どもにやさしい学校制度」を実施する等の手段により、教育の水準および目的を向上させるために締約国が行なっている努力に留意する。これらの積極的措置がとられたにも関わらず、委員会は、いまなお子どもに小学校教育を提供することのできないバランガイが残っており、かつ、小学校教育に平等にアクセスできていない、脆弱な立場に置かれたいくつかの集団の子ども(貧困下で暮らしている子ども、障害のある子ども、子どもの労働者、武力紛争下にある子ども、先住民族の子ども、HIV/AIDSに感染しまたはその影響を受けている子どもおよびストリートチルドレンなど)が存在することに、依然として重大な懸念を覚えるものである。委員会は、通学にかかる費用負担(食費、移動費、制服代および学用品費など)が貧困家庭の多くの子どもにとって金銭的障害となっており、このような子どもにとって教育への平等なアクセスが否定されていることを、懸念する。初等教育を就労しない子どもの割合が高いことは、中等教育における中退率が高いこととともに、深刻な懸念の理由となるものである。委員会はまた、就学前学校での早期教育を享受する子どもの人数が少ないことにも留意する。 69.委員会は、とくにリンガ・フランカ・プロジェクト等も通じ、先住民族、マイノリティおよび地方の言語を促進しようとする締約国の努力を心強く思う。委員会は、教室の席、教科書およびその他の学用品の数が不十分であることも含め、とくに遠隔地のバランガイにおいて就学のための便益が貧弱であることを懸念するものである。委員会は、中等教育就学率が低く、かつ遠隔地のバランガイに住んでいる子どもは中等教育へのアクセスが非常に制限されている旨の懸念を、あらためて繰り返す。委員会は、締約国が、子ども参加を奨励する課題および教授法にかける時間を増やすことによって教育の質を向上させるために熱心な努力を行なってきたことに、評価の意とともに留意するものである。委員会はまた、教員の着任前研修および現職者研修の拡大および改善も歓迎する。委員会はまた、教育の質を日常的に監視しかつ評価しようとする試みが行なわれていることも認識するものである。 70.条約第28条および第29条ならびに教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)に照らし、委員会は、締約国が、以下の目的のために十分な財源、人的資源および技術的資源を配分するよう勧告する。 (a) 低所得家庭の子どもがあらゆる段階の教育に平等にアクセスできることを確保するため、このような子どものための予算配分、政府補助金および援助プログラムを増加させること。 (b) すべての者を対象とする無償の完全初等教育を確保するため、あらゆる必要な措置を緊急にとるとともに、最遠隔地にあるバランガイにおける就学機会および脆弱な立場に置かれた集団に属する子ども(貧困下で暮らしている子ども、障害のある子ども、先住民族の子ども、子どもの労働者、武力紛争下にある子ども、HIV/AIDSに感染しまたはその影響を受けている子どもおよびストリートチルドレンなど)の教育上のニーズに対し、教育に対するこれらの子どもの権利を充足する目的で特段の注意を払うこと。 (c) 初等中等学校における中退率を迅速に下降させるための効果的措置をとること。 (d) すべての子どもが乳幼児期教育にアクセスできるようにする(そのための費用は貧困家庭にも負担可能なものとすることが求められる)とともに、就学前学校および早期の学習機会に関する親の意識を高めること。 (e) 学校および教室を新設し、教科書その他の学用品を開発し、教員の養成および研修を増進させ、ならびに、学習の前提条件が異なる子どもに適合した革新的かつ双方向的な学習手法を採用することにより、教育制度の基盤を発展させおよび改良すること。 (f) とくにリンガ・フランカ・プロジェクトを通じ、先住民族の子どもおよびマイノリティ集団に属する子どもが、それぞれの異なる文化様式を尊重し、かつ教育において地方の先住民族言語およびマイノリティ言語を用いる良質な教育に、平等にアクセスできるようにすること。 (g) 初等中等教育を修了していない子どもを対象とするものも含め、非公式な学習および職業訓練のための便益をより多く提供するための努力を引き続き行なうこと。 (h) 中退者数を減少させ、かつ中等教育を修了する子どもの人数を増やすための努力を引き続き行なうこと。 (i) 労働市場で必要とされることおよび市民的責任に関して子どもが学校で体系的に準備を整えられるようにする職業訓練校を設立すること。 (j) 子どもの権利を含む人権を学校カリキュラムの主流に位置づけること。 (k) 教育部門の改善のため、とくにユネスコ、ユニセフおよび非政府組織と協力すること。 (l) 教員の着任前研修および現職者研修を引き続き拡大すること。 余暇、レクリエーションおよび文化的活動 71.子どものためのスポーツおよび文化的活動を発展させかつ組織しようとする締約国の努力にも関わらず、委員会は、子どものためのレクリエーション活動および文化的活動ならびに関連の便益の数が不十分であり、かつ、この点に関してバランガイ間に格差があることに、懸念とともに留意する。委員会は、休息および余暇に対する権利を享受する権利も、遊び、スポーツ、レクリエーション活動および文化的活動を行なう権利を享受する権利も平等に有していない子どもの集団(初等教育に参加していない子ども、子どもの労働者およびストリートチルドレンなど)がいくつか存在することを、懸念するものである。 72.条約第31条に照らし、委員会は、締約国が、休息、余暇、文化的活動およびレクリエーション活動に対する子どもの権利を保護するため、あらゆる必要な努力を行なうよう勧告する。委員会は、締約国が、遊びのための創造的な便益を子どもに提供することにより、遊びを行なう子どもの権利を促進する努力を強化するよう勧告するものである。委員会は、この権利の実施に対して十分な人的資源および財源が配分され、かつ、教育制度の外にある子ども、子どもの労働者およびストリートチルドレンのような脆弱な立場に置かれた集団の子どもに特段の注意が払われるよう、要請する。 7.特別な保護措置 子どもの難民 73.子どもの難民の処遇およびその権利の実施がフィリピン人の子どもに一般的に適用される法律に照らして考えられてきたとはいえ、委員会は、子どもの庇護希望者および難民の具体的ニーズに対応した国内法が存在しないことを懸念する。委員会は、たとえば、子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法の規定のうち緊急事態下にある子どもに関する規定が武力紛争の状況下にある子どもに限定されていることに留意するものである。 74.委員会は、締約国に対し、子どもの庇護希望者および難民のニーズに対応し、かつ、保護者のいないおよび養育者から分離された子どもの庇護希望者および難民に関する特別手続を定めた、特別な法律および行政規則を導入するよう勧告する。これとの関係で、委員会は、締約国が引き続きUNHCRと協力するよう勧告するものである。 武力紛争下の子ども 75.委員会は、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書を締約国が2003年8月に批准し、かつ、国軍への入隊に関する最低年齢を18歳と定めたこと(ただし訓練目的の場合を除く)を歓迎する。委員会はまた、武力紛争に関与した子どもの救助、回復および再統合を促進する「武力紛争下の子どもに関する包括的プログラム枠組み」(2001年、大統領令第56号)が採択されたことに、評価の意とともに留意するものである。締約国がとったこれらの積極的措置にも関わらず、委員会は、ときには11歳という幼さの子どもが新人民軍、モロ・イスラム解放戦線およびアブ・サヤフ・グループのような武装反政府運動によって徴募され、戦闘員、諜報要員、警備兵、調理担当または衛生兵として働かされていることに、深い懸念を表明する。 76.委員会は、締約国が身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のためのサービスを提供できるのは拘束された子ども兵に対してのみであり、武力紛争に関与しまたはその影響を受けている子どもの大多数に対してはまったく手が差し伸べられていないことを懸念する。さらに委員会は、国内武力紛争の悪影響のため、子どもが避難を余儀なくされる状況が続いており、かつ、これらの子どもが、社会サービスおよび保健サービス、教育ならびにとくに発達に対して限られた形でしかアクセスできていないことを懸念するものである。加えて、委員会は、敵対行為に関与していない子ども、とくにミンダナオ地域に住んでいるイスラム教徒の子どもに対して国内武力紛争が与えている影響について懸念を覚える。 77.委員会は、締約国が、自国の管轄内にあるすべての子どもについて、条約に掲げられたすべての権利をいかなるときも尊重しおよび確保することを約束したことを想起する。条約第38条、第39条その他の関連条項に照らし、委員会は、締約国に対し、武力紛争における子どもの徴募および武力紛争への子どもの関与を即時停止するよう促す目的で武装反政府勢力との和平の努力を継続するとともに、武力紛争に関与させられたすべての子どもの保護を確保するよう、促すものである。委員会は、締約国に対し、武力紛争に関与した子どもおよび武力紛争によって傷を負った子どもに対し、国内的および国際的非政府組織ならびにユニセフのような国連機関と協力しながら、その身体的および心理的回復ならびに社会への社会的再統合のための十分な援助およびカウンセリングを提供するよう、勧告する。委員会は、締約国が、女子の子ども兵に対し、リハビリテーションおよび再統合のための、ジェンダーに固有の十分なサービスを提供するよう勧告するものである。 78.委員会はまた、締約国が、武力紛争下の子どもの取り扱いに関するフィリピン国軍向け指針の実施に特段の注意を払うとともに、拘束された子どもが定められた期限内に軍事拘禁から釈放されること、および、子どもが十分な治療を提供されかつ自己の権利について告知されることを確保するようにも勧告する。避難民の子どもおよび紛争地域に住んでいる子どもに関して、委員会は、締約国に対し、十分な社会サービスおよび保健サービス、教育ならびに発達を含む基礎的サービスにこれらの子どもがアクセスできることを確保するために効果的措置をとるよう、促すものである。最後に、委員会は、締約国が、武装交戦の影響を受けている地域に住んでいるすべての子どもがいかなる差別もなく平等に人権を享受できることを確保するよう、勧告する。 経済的搾取 79.委員会は、〔ILOの〕最低年齢条約(1973年、第138号)が1998年6月に、および最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)が2000年11月に批准されたことを歓迎する。委員会は、たとえば全国児童労働対策プログラムの実施、労働法実施雑則、地方レベルの児童労働プログラム実施委員会の設置ならびに国際労働機関およびその児童労働撤廃国際計画との実りのある協力を通じ、児童労働と闘うために締約国が行なっている努力に、評価の意とともに留意するものである。これらの積極的努力にも関わらず、委員会は、締約国における子どもの労働者の人数が多いこと(働く子どもが370万人)を深く懸念する。委員会は、児童労働に関する文化的態度および慣行ならびに労働法の執行の弱さに懸念を覚えるものである。 80.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 国内法ならびに全国児童労働対策プログラムおよびその下位プログラム(たとえばタバコ産業における児童労働撤廃プロジェクト)を効果的に実施するとともに、この問題の解決に関する議論に子どもの労働者が参加することを確保すること。 (b) 子どもが行なう労働が軽易労働であって搾取的なものではないことを保障するために労働監察制度を改善するとともに、とくに、当該制度に対し、子どもによる家事労働および農村労働の慣行を監視しかつ報告する権限を付与すること。 (c) 元子ども労働者に対し、回復および教育のための適切な機会を提供すること。 (d) 国際労働機関/児童労働撤廃国際計画に対し、引き続き技術的援助を求めること。 薬物および有害物質の濫用 81.とくに2002年包括的危険薬物法(共和国法第9165号)の実施を通じて麻薬取引ならびに薬物および有害物質の濫用と闘おうとする締約国の努力、ならびに、子どもを対象とする治療および社会的再統合のためのサービスの増加には留意しながらも、委員会は、フィリピンで麻薬売買が大規模に行なわれており、かつそれが子どもおよび青少年に悪影響を与えていることを深く懸念する。委員会は、薬物および有害物質の濫用(ストリートチルドレンの間で行なわれている接着剤およびシンナーの吸引を含む)が多数発生していることに関する締約国の懸念を共有するものである。さらに、委員会は、薬物回復再統合センターにおける治療を自発的に求めた子どもがしばしば治療費の支払いを求められることにより、資力の限られている子どもにとって克服不能な障害が生じ、かつ治療および再統合へのアクセスが否定されていることを懸念する。 82.委員会は、締約国が、以下の目的のために行なっている努力を引き続き強化するよう勧告する。 (a) たとえば2002年包括的危険薬物法を効果的に実施することによって、子どもおよび青少年の間で行なわれている薬物および有害物質の濫用と闘うとともに、法の適正手続を確保すること。 (b) 子どもおよび青少年に対し、公立学校プログラムおよびメディア・キャンペーンを通じて薬物および有害物質(の使用に関する正確かつ客観的な情報を提供するとともに、正しくない有害な情報および有害なモデルから子どもを保護すること。 (c) 薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どもを対象とする、薬物濫用の治療および社会的再統合のための無償かつ容易にアクセス可能なサービスを発展させること。 (d) ストリートチルドレンに適合した、特定の薬物濫用(接着剤およびシンナーの吸引を含む)からの回復および社会的再統合のためのプログラムおよびセンターを設けるとともに、この点に関して非政府組織と協力すること。 (e) 既存の薬物回復再統合センターに十分な予算を配分すること。 (f) とくに国連薬物犯罪事務所およびWHOの技術的援助を求めること。 ストリートチルドレン 83.委員会は、路上で生活している子どもが多く、かつ、このような子どもがさまざまな形態の暴力および虐待(性的虐待および搾取、経済的搾取および有害物質濫用を含む)の被害をとくに受けやすい状態に置かれていることに対する重大な懸念を、あらためて表明する。委員会は、このような状況に対処し、かつ路上で生活している子どもを保護するための体系的かつ包括的戦略が存在しないことに留意するものである。委員会は、ストリートチルドレンの不法な逮捕および拘禁は条約の規定および原則の重大な侵害であることを強調する。締約国ならびにストリートチルドレンとともにおよびストリートチルドレンのために活動している多くの非政府組織(たとえばチャイルドホープ・アジア・フィリピン)が行なっている努力にも関わらず、委員会は、十分な栄養、衣服、住居、社会サービスおよび保健サービスならびに教育サービスへのストリートチルドレンのアクセスが制限されていることを懸念するものである。さらに委員会は、ストリートチルドレンが直面している健康上のリスク(毒性・有害廃棄物ならびに大気汚染のような環境衛生上のリスクを含む)について懸念を覚える。 84.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) この現象を縮小させかつ防止する目的で、ストリートチルドレンの多さに対処するための包括的戦略を、ストリートチルドレン、非政府組織および関連の専門家の積極的参加を得ながら策定すること。 (b) 路上で生活している子どもが不法に逮捕されかつ拘禁されないことを確保し、このような子どもを警察による蛮行から保護し、かつ、必要なときはこのような子どもに対して十分な法律サービスへのアクセスを保障すること。 (c) このような子どもの全面的発達を支え、かつこのような子どもに十分な保護および援助を提供する目的で、ストリートチルドレンが、訓練を受けた、路上で活動する教育者およびカウンセラーを通じて支援の対象とされ、かつ、十分な栄養、衣服およびシェルターならびに社会サービスおよび保健サービスならびに教育機会(職業訓練およびライフスキル訓練を含む)を提供されることを確保すること。 (d) ストリートチルドレンに対し、身体的および性的虐待ならびに有害物質濫用に関わる回復および社会的再統合のための十分なサービスを提供するとともに、実現可能なときは家族との再統合を促進すること。 (e) とくに、環境衛生上のリスクに関するストリートチルドレンの意識を高め、かつこのようなリスクから身を守るための適切な行動について指導することを通じ、路上で生活している子どもが直面する環境衛生上のリスクを削減しかつ防止すること。 (f) ストリートチルドレンの自尊感情を高めるため、このような子どもたちの自己組織化の努力を支援すること。 (g) ストリートチルドレンとともにおよびストリートチルドレンのために活動している非政府組織と連携し、かつこのような組織を支援すること。 性的搾取、児童ポルノおよび人身取引 85.委員会は、児童買春が増えていることおよび児童ポルノの事案が報告されていることを含む、締約国における子どもの性的搾取について重大な懸念を表明する。委員会は、子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法の規定が主として児童買春に関連したものであり、他の形態の性的搾取の被害者を十分に保護していないことに、懸念とともに留意するものである。さらに、委員会は、性的同意に関する最低年齢が締約国の国内法で十分明確に定められておらず、かつ、改正刑法(共和国法第3815号)が、被害者が12歳に達していないときはもっとも重い刑を科しているのに対し、12歳以上の未成年者に対する性犯罪についてはより軽い刑罰を科していることに、懸念とともに留意する。 86.委員会は、新たな人身取引防止法の採択(2003年)、ならびに、人身取引の防止および被害者の保護の分野で締約国がとったその他の措置(不法な募集防止調整評議会の設置、「労働組合・働く子どもの権利擁護者」イニシアティブ、および、とくに女性および子どもの人身取引を抑止するための執行委員会の設置など)を歓迎する。しかしながら委員会は、国内のおよび国境を越えた人身取引の対象とされるフィリピンの子どもについて重大な懸念を覚えるものである。委員会は、固定化された貧困、一時的な海外移住、セックス・ツーリズムの増加および締約国における法執行の弱さのような、人身取引活動を助長する既存のリスク要因について懸念を表明する。 87.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 性的搾取の被害を受けたすべての子どもに平等な保護を提供する目的で、とくに子どもに対する性犯罪のすべての加害者に対する平等な制裁を法律に含めることにより、性的搾取(ポルノグラフィーのために子どもを使用することも含む)からの子どもの保護に関する国内法を見直すこと。 (b) 国内法において、性的同意に関する最低年齢を、国際的に受け入れられる水準でおよび明確に定義された形で定めること。 (c) 子どもの商業的性的搾取および人身取引の原因、性質および規模を評価するための包括的研究を実施すること。 (d) 第1回・第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントにしたがい、性的搾取および(または)人身取引の対象とされた子どもに対して、援助および再統合のための十分なプログラムを提供すること。 (e) 地域で増加しつつあるセックス・ツーリズムのような既存のリスク要因に特段の注意を払うとともに、この点について観光省および観光サービス業者と引き続き連携すること。 (f) 子どもに関わる人身取引、性的搾取およびポルノグラフィーを防止する目的で、子ども、親その他の養育者を対象とする意識啓発キャンペーンを開始するとともに、人身取引被害者とともにおよび人身取引被害者のために働く職員の感受性を高めること。 88.フィリピンにおける、国内のおよび国境を越えた子どもの人身取引に関して、委員会は、関連の法律の効果的執行を確保し、かつ責任があると認められた者に対して制裁を科すことによってあらゆる形態の人身取引と闘うために適当な措置をとることに関する、自由権規約委員会が第79会期(2003年)に採択した勧告(CCPR/CO/79/PHL、パラ13)を支持する。 少年司法の運営 89.委員会は、締約国において犯罪水準が高く、かつ18歳未満の者の拘禁が多数行なわれていること、法律に触れた子どもの権利侵害が根強く行なわれていること、拘禁されている18歳未満の者に対して拷問、性的虐待を含む虐待およびその他の形態の品位を傷つける取り扱いが行なわれているとされること、ならびに、フィリピンの少年司法制度の運営に全般的欠陥があることを深刻に憂慮する。委員会は、少年司法を規律する十分な法律が存在せず、かつ提案中の「包括的な少年司法制度および非行防止プログラム法」案が1999年以来議会の審議待ちになっていることに、深い懸念とともに留意するものである。2000年2月に発布された省令により地区裁判所が家庭裁判所として指定されたことには留意しながらも、委員会は、子どもに配慮し、かつ十分な訓練を受けた〔専門家による〕少年裁判所が存在しないことを懸念する。 90.さらに、委員会は、刑事責任に関する最低年齢(9歳)が非常に低いことを懸念する。子ども・若者福祉法ならびに若年犯罪者の逮捕、捜査、訴追および更生に関する細則(大統領令第603号)のうち青年拘禁ホームに関する規定について、委員会は、これらの規定の実施が不十分であり、かつ18歳未満の者が拘禁場所で成人とともに収容されていることを懸念するものである。子ども(たとえばストリートチルドレン)が長期にわたって不法に拘禁され、かつ、適当な法律上の扶助および援助ならびに十分な社会サービスおよび保健サービスに対して限られた形でしかまたはまったくアクセスできないことは、重大な懸念の理由となる。加えて、委員会は、法外な額の保釈金が求められるために子どもおよびその親にとって克服不能な金銭的障害が生じていること、刑の執行猶予が制限されていること、および、拘禁環境(いわゆる秘密房も含む)が劣悪であることを懸念するものである。 91.委員会は、締約国に対し、少年司法に関する法律および実務が、条約の規定、とくに条約第37条、第39条および第40条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)(国連総会決議40/33)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)(国連総会決議45/112)、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(国連総会決議45/113)および刑事司法制度における子どもに関する行動についてのウィーン指針(1997年7月21日の国連経済社会決議1997/30添付文書)のような、この分野における他の関連の国際基準と全面的に一致することを確保するよう、促す。これとの関連で、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 提案中の「包括的な少年司法制度および非行防止プログラム法」案を緊急に採択するとともに、刑事責任に関する最低年齢を国際的に受け入れられる水準まで引き上げること。 (b) 自由の剥奪が最後の手段として、もっとも短い適当な期間で、かつ適切な環境においてのみ用いられること、ならびに、18歳未満の者が成人とともに拘禁されないことを確保すること。 (c) 十分な人数の、適切な訓練を受けた専門職員が配置された少年裁判所を設置すること。 (d) 18歳未満の者が法律扶助および独立のかつ効果的な苦情申立て機構にアクセスできることを確保すること。 (e) 保護観察、地域奉仕活動または刑の執行猶予のような、自由の剥奪に代わる措置を実施すること。 (f) 子どもの回復および社会的再統合の分野に関して専門家の研修を行なうこと。 (g) とくに国連人権高等弁務官事務所、国連薬物犯罪事務所およびユニセフの技術的援助を引き続き求めること。 マイノリティおよび先住民族に属する子ども 92.先住民族権利法(共和国法第8371号)の規定ならびにマイノリティおよび先住民族に属する子どものためのプログラムおよびプロジェクト(先住民族文化コミュニティに属する子どものための代替的教育制度、保育開発プログラムおよびリンガ・フランカ・プロジェクトなど)には留意しながらも、委員会は、 マイノリティおよび先住民族の間で貧困が広がっており、かつ、とくに社会サービスおよび保健サービスならびに教育へのアクセスに関してその人権の享受が制約されていることを懸念する。委員会は、先住民族コミュニティで行なわれている、親の取決めによる早期婚についての締約国の懸念を共有するものである。加えて、委員会は、イスラム教徒に対してより著しい差別が行なわれていることに、懸念とともに留意する。 93.委員会は、条約第2条および第30条に基づく締約国の義務を想起し、締約国が、先住民族の子どもおよびマイノリティに属する子どもがすべての人権を平等にかつ差別なく全面的に享受できることを確保するよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、先住民族権利法(共和国法第8371号)を実施するための努力を強化するとともに、先住民族およびマイノリティの子どもに対して文化的に適切なサービス(社会サービスおよび保健サービスならびに教育を含む)への平等なアクセスを確保するための政策およびプログラムを策定しかつ実施するよう、勧告するものである。さらに、委員会は、マイノリティおよび先住民族の子どもの人権の享受に関して存在する格差および障壁を特定し、かつそのような格差および障壁に対応するための法律、政策およびプログラムを発展させる目的で、締約国が、これらの子どもに関するデータ収集機構を強化するよう勧告する。 94.自己の言語を用いる子どもの権利に関して、委員会は、締約国に対し、先住民族およびマイノリティの子どもの言語上のニーズに対応するための努力を引き続き行なうよう勧告する。加えて、委員会は、締約国が、先住民族およびマイノリティのコミュニティならびにそれぞれの指導者と緊密に連携しながら、早期婚のような、先住民族およびマイノリティの子どもの健康および福祉にとって有害な伝統的慣行を廃止するための効果的措置を追求するよう、勧告するものである。 8.子どもの権利条約の選択議定書 95.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書が2002年5月に批准されたこと、および、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書が2003年8月に批准されたことを歓迎する。 96.委員会は、選択議定書の実施についての審査を可能にするためには、定期的かつ時宜を得た報告の実践が重要であることを強調する。委員会は、締約国が、選択議定書および条約の報告条項に基づく報告義務を全面的に履行するよう勧告するものである。 9.フォローアップおよび普及 フォローアップ 97.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会もしくは内閣または同様の機関の構成員、議会ならびに適用可能なときは州の政府および議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 98.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 10.次回報告書 99.委員会が採択し、かつ第29会期に関する報告書(CRC/C/114)に掲載した報告の定期性に関する勧告に照らし、委員会は、条約第44条の規定を全面的に遵守した報告実践の重要性を強調する。条約に基づいて締約国が子どもに対して負う責任の重要な側面のひとつは、子どもの権利委員会が条約の実施における進展を審査する定期的機会を持てるようにすることである。これとの関連で、締約国が定期的にかつ時宜を得た報告を行なうことはきわめて重要である。委員会は、時宜を得た定期的報告を行なううえで一部の締約国が困難を経験していることを認識する。委員会は、例外的措置として、締約国が条約を全面的に遵守してその報告義務の履行の遅れを取り戻すことを援助するため、締約国に対し、第4回報告書の提出期限である2007年9月19日までに、単一の統合報告書として第3回および第4回報告書を提出するよう慫慂する。この報告書は120ページを超えるべきではない(CRC/C/118参照)。委員会は、締約国に対し、その後は条約で予定されているとおり5年ごとに報告を行なうよう期待するものである。 更新履歴:ページ作成(2011年9月23日)。/前編~後編を統合(2010年10月20日)。
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総括所見:タイ(第3~4回・2012年) 第1回(1998年)/第2回(2006年)OPAC(2012年)/OPSC(2012年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/THA/CO/3-4 and CRC/C/THA/CO/3-4/Corr.1(2012年2月17日) 原文:英語(平野裕二仮訳) ※日本語訳には正誤表による訂正を反映させた。 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2012年1月24日および25日に開かれた第1682回および第1683回会合(CRC/C/SR.1682 and 1683)においてタイの第3回・第4回定期報告書(CRC/C/KOR/3-4)を検討し、2012年2月3日に開かれた第1697回会合(CRC/C/SR.1697参照)において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、締約国の第3回・第4回定期報告書および事前質問事項に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、これらの文書が率直なものであったことにより、締約国における子どもの状況に関する理解を向上させられたことを称賛する。委員会は、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた、開かれた、率直な、かつ実りのある対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書(CRC/C/OPSC/THA/CO/1)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書(CRC/C/OPAC/THA/CO/1)に基づく締約国の第1回報告書に関して採択された総括所見とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 I.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 4.委員会は、報告対象期間中に見られた多くの積極的進展を歓迎する。これには、以下のもののような、条約を実施するためにとられた立法上の措置の採択も含まれる。 (a) 子どもの養子縁組法(第3号((2010年)。 (b) 少年家庭裁判所およびその手続法(2010年)。 (c) 人身取引禁止法(2008年)。 (d) 住民登録法(2008年)。 (e) ドメスティックバイオレンス被害者保護法(2007年)。 (f) 障害者の生活の質促進法(2007年)。 (g) 国家的な子どもおよび若者の発達促進法(2007年)。 5.委員会は、以下の人権文書について批准または加入が行なわれたことに、評価の意とともに留意する。 (a) 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(2006年2月27日)。 (b) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2006年1月11日)。 (c) 障害のある人の権利に関する条約(2008年7月29日)。 (d) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約(2007年10月2日)。 6.委員会はまた、以下のものを含む、子どもの権利およびウェルビーイングを促進する政策およびプログラムの採択も歓迎しかつ称賛する。 (a) 「子どもおよび女性の国内的・国際的人身取引の防止、抑止およびこれとの闘いに関する国家的計画および政策(2012~2016年)」。 (b) 「子どもおよび青少年のための国家的課題」(2008年)。 (c) 「国家子ども・若者育成計画(2007~2016年)」。 II.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条6項) 委員会の前回の勧告 7.委員会は、締約国の第2回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/THA/CO/2)を実施するために締約国が行なった努力は歓迎しながらも、そこに掲げられた多くの勧告について十分なフォローアップが行なわれていないことに、遺憾の意とともに留意する。 8.委員会は、締約国に対し、第2回定期報告書に関する総括所見に掲げられた勧告のうち未実施のものまたは十分に実施されていないもの(データ収集、差別の禁止、国籍、プライバシーの保護、家庭における体罰、代替的養護、母親とともに刑務所にいる子ども、思春期の健康、子どもの難民および庇護希望者、移住労働者の子ども、児童労働ならびに少年司法のような問題に関するものを含む)に対応するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会はまた、締約国に対し、この総括所見に掲げられた勧告を十分にフォローアップすることも促すものである。 留保 9.委員会は、締約国が、条約第7条に関する留保を2010年12月に撤回したことを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国が第22条に関する留保を撤回していないことを遺憾に思うものである。 10.委員会は、締約国が、条約第22条に関する留保を撤回するとともに、国内のすべての子どもの庇護希望者および難民の権利を保護し、かつこれらの子どもを援助するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 立法 11.委員会は、条約の原則および規定との国内法の調和化に貢献する、子どもの権利の分野におけるいくつかの法律(この文書のパラ4で挙げたもの)が採択されたことを歓迎する。委員会はまた、現行法が憲法および条約と一致するようにさらにその改正を図る目的で、国家子ども・若者委員会のもとに小委員会が設置されたことも歓迎するものである。にもかかわらず、委員会は、実際の執行および実施が弱くかつ不十分であることを深く懸念する。委員会はとくに、2003年の子ども保護法がそれ以降見直されておらず、かつ、実施も、中央から地方のレベルに至るさまざまな機関の役割および責任についての指針も欠いていることを懸念するものである。 12.委員会は、締約国が、現行法が条約の原則および規定と一致するようにその見直しを継続するための措置をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、あらゆるレベルで国内法が全面的かつ効果的に実施されることを確保するための適切な措置をとるとともに、子どもの権利の保護を向上させる目的で2003年の子ども保護法を見直し、かつその実施に関する明確な指針を定めるよう、促すものである。 調整 13.委員会は、社会開発・人間安全保障省(MSDHS)が条約の実施の調整およびフォローアップを担当する主務機関であることに留意する。しかしながら委員会は、子どもの権利に関する政策およびその実際の実施が、MSDHS内の諸機関および種々の法律に基づいて設置された多数の委員会に割り当てられていることから、政策レベルにおける断片化、および、中央から地方のレベルに至る過程における実施上の障害が生じていることを、遺憾に思うものである。委員会はさらに、プログラムおよびプロジェクトの策定ならびにその監視および評価のための制度の指針となる、子どもの権利に関する包括的政策が定められていないことを懸念する。 14.委員会は、締約国が、子どもの権利政策の策定および実施に取り組んでいるさまざまな機関および委員会(社会開発・人間安全保障省内のものを含む)の間でよりよい調整が行なわれることを確保するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、子どもの権利に関する活動の実施の監視および評価について、部門別省庁を横断し、かつ中央政府から地方政府のレベルに至るまで指導力を発揮しかつ有効な一般的監督を行なうことのできる単一の部局を指定するよう、勧告するものである。これとの関連で、委員会は、締約国が、プログラムおよびプロジェクトの策定の指針を提供し、かつそれらの監視および評価のための制度を確立する目的で、子どもの権利に関する包括的政策を策定するよう、勧告する。 国家的行動計画 15.「国家子ども・若者育成計画(2012~2016年)」および「子どもおよび青少年のための国家的課題」(2008年)が採択されたことには留意しながらも、委員会は、これまでの「子どもの発達のための国家政策および戦略計画(2007~2016年)」の中間評価に関する情報がないことを遺憾に思う。委員会はまた、新規計画が子どもおよび25歳までの若者の両方を対象としており、条約に掲げられた子どもの権利を実現するための十分なかつ焦点の明確な枠組みを提供していないことも、懸念するものである。 16.委員会は、締約国が、「子どもの発達のための国家政策および戦略計画(2007~2016年)」のレビューおよび評価の結果を提供するとともに、新規計画に、条約に掲げられた子どものすべての権利の実現について十分な内容が盛りこまれることを確保するよう、勧告する。委員会はまた、この行動計画において、18歳未満の子どもに具体的に焦点が当てられ、かつ部門別の諸行動計画および第11次経済社会開発計画との調整が図られるべきことも勧告するものである。 独立の監視 17.国家人権委員会が活動しており、かつ子どもおよび一般公衆によるアクセスが可能である旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、子どものためのアクセス方法および子どもが苦情申立てを行なう機会が限られていること、ならびに、十分な人数の専門家および訓練を受けた職員を擁する子どものための特別部局が存在しないことを、懸念する。委員会はまた、同委員会に地域事務所がないことも懸念するものである。 18.委員会は、締約国が、同委員会に関する公衆(とくに子ども)の意識啓発を向上させ、かつ同委員会の活動に関する知識を高めるための措置をとるよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、アクセスしやすい子どものための特別部局を設置するとともに、秘密を適切に保持しながら苦情を受理し、かつ子どもの権利の侵害によりよい形で対応できるようにするために必要な人的資源、技術的資源および財源を当該部局に提供するよう、促すものである。委員会は、同委員会の活動を領域全体で強化するため、締約国が地域事務所を設置するよう勧告する。 資源配分 19.委員会は、さまざまな費目によるMSDHSへの予算配分額および基礎教育への予算配分額(2010/2011年度)に関する締約国の情報に留意する。しかしながら委員会は、あらゆる範囲の子どもの権利を実施するために他の部門および分野に配分されている予算額についてのさらなる詳細が欠けていることを、遺憾に思うものである。委員会は、MSDHSに配分される国家予算の割合が低い(0.5%)状態が数年間変わっておらず、子どもの権利に関する調整機関がその職務を効果的に遂行できるようにするための対応がとられていないことを懸念する。 20.委員会は、締約国が、今後の予算策定において、「子どもの権利のための資源配分――国の責任」に関する2007年の一般的討議に基づく委員会の勧告を考慮するとともに、具体的に以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約第4条にしたがい、利用可能な資源を可能なかぎり最大限に用いながら、子どもの権利の実施のために十分な予算資源を配分するとともに、とくに社会部門に配分される予算を増額すること。 (b) 国家予算の策定において子どもの権利アプローチを活用する能力、および、あらゆる関連の部門および地方レベルのあらゆる機関が予算全体を通じて子どものための資源をどのように配分しかつ使用しているかを追跡し、監視しかつ評価するためのシステムを実施し、もって子どもに対する投資を目に見えるものとするための能力の構築を図ること。委員会はまた、締約国に対し、いずれかの部門または地方レベルにおける投資が子どもの最善の利益にどのように貢献しているかに関する影響評価のためにこの追跡システムを活用することも促すものである。その際、当該投資が女子および男子に与える異なる影響が測定されることを確保することも求められる。 (c) 予算上のニーズに関する包括的アセスメントを実施し、かつ、諸指標(ジェンダー、障害、保健、教育、生活水準および子どもの権利に関わる地理的所在など)における不平等および格差に漸進的に対応する分野への明確な配分額を確立すること。 (d) 一般的な戦略的予算科目、ならびに、一時的な社会的措置(積極的差別是正措置を含む)を必要とする可能性がある不利な状況または脆弱な状況に置かれた子どもを対象とした部門別および地方政府別の配分額を定めるとともに、これらの予算科目および配分額が、たとえ経済危機、自然災害その他の緊急事態の状況下にあっても保護されることを確保すること。 汚職 21.汚職と闘うために締約国が行なっている努力には積極的対応として留意しながらも、委員会は、とくに自治体および地方政府の職員ならびに法執行官の間で汚職が依然として蔓延しており、そのため子どもの権利を実施するための政府の政策およびプログラムの有効性を増進させうる資源が流用されていることを示す報告について懸念を覚える。 22.委員会は、締約国に対し、強力な反汚職政策を策定しかつ実施すること、反汚職キャンペーンを行なうこと、ならびに、汚職事件を効果的に摘発し、捜査しかつ訴追する制度的能力を強化すること等の手段により、あらゆるレベルおよび部門において汚職と闘うための努力を強化するよう、促す。 データ収集 23.委員会は、国家情報センターおよび国家統計局が設置され、子どもの権利の一部分野におけるデータおよび障害のある子どもに関するデータベースが維持されていることに留意する。しかしながら委員会は、条約に基づいた子どものための法律、政策、計画およびプログラムの事前評価、分析および事後評価を可能とする、条約のすべての分野を網羅した効果的なデータ収集システムが存在しないことを懸念するものである。 24.委員会は、締約国に対し、子どもの権利の実現に関して達成された進展に関するデータの分析および評価、ならびに、条約を実施するための政策およびプログラムを立案するための基盤の提供に関する能力構築を図り、かつそのような能力を備えた包括的なデータ収集システムを設置するよう、促す。データは、すべての子どもの年齢、性別、地理的所在、民族および社会経済的背景ごとに細分化されるべきである。 普及および意識啓発 25.委員会は、子どもおよびその家族を含む公衆一般の意識啓発を継続的に図るための、子どもの権利に関するキャンペーンを含む体系的かつ持続的な公衆教育プログラムが存在しないことを懸念する。 26.委員会は、締約国が、条約の原則および規定に関する公衆(子どもを含む)の意識を強化する目的で、キャンペーンを含む適切な広報プログラムおよび伝達プログラムを実施するために必要な措置をとるよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、さまざまな社会経済的および社会文化的コミュニティの子ども向けにとくに適合された適当な資料等も通じて親、より広範な公衆および子どもに対して、かつ、条約の原則および規定が立法上および司法上の手続において適用されることを確保する目的で立法者および裁判官に対して、条約を普及するための努力を強化するよう奨励するものである。これとの関連で、委員会はさらに、締約国に対し、とくに国連児童基金(ユニセフ)、国連人権高等弁務官事務所(UNHCR)および国際議員連盟の技術的援助を求めるよう、奨励する。 研修 27.締約国が、法執行官、地方政府および司法機関を対象とした、人権およびとくに子どもの権利に関する数度の研修を組織していることには留意しながらも、委員会は、このような研修が体系的なものではなく、かつ正規の専門家養成プログラムの中核カリキュラムに含まれていないことを、依然として懸念する。 28.委員会は、子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家集団(とくに裁判官、弁護士、警察および軍隊の要員、国、県および地方のレベルにおける保健、教育および福祉ならびにあらゆる形態の代替的養護の関係者)が、子どもの権利に関して十分かつ体系的な研修を受けるよう勧告する。 子どもの権利と企業セクター 29.委員会は、経済界および産業界が社会福祉(子どもの保健ケアおよび教育を含む)に対して資源面および便益面で貢献している旨の締約国の情報を歓迎する。しかしながら委員会は、経済界ならびに急成長している重工業、製造業、繊維業および輸出農業が子どもに与えている影響について十全な評価が行なわれていないことを懸念するものである。委員会はとくに、観光業が同国の経済で大きな位置を占めている一方で、観光客の活動および観光客向けの便益から生ずる児童セックスツーリズム、児童買春、児童ポルノおよび児童ポルノで生じているもののような権利侵害から子どもを保護するための包括的措置がまだとられていないことを、懸念する。委員会はまた、子どものウェルビーイングを阻害する可能性がある、健康および栄養、経済的および性的搾取、汚染ならびに環境悪化の問題に対して効果的対応が行なわれることを確保する目的で、タイで事業を展開する企業および国外で活動するタイの企業の活動を規制するための、法的な制度的枠組みが設けられていないことも遺憾に思うものである。 30.「保護・尊重・救済」枠組み報告書を採択した2008年の人権理事会決議8/7および新たな作業部会に対してこの問題のフォローアップを要請した2011年6月11日の同決議14/7(いずれの決議も、ビジネスと人権との関係を模索する際に子どもの権利が含められるべきことに留意している)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) タイに本社を置く企業に対して、国内外におけるその活動から生じる人権への悪影響を防止しかつ緩和するための措置をとるよう、とくに観光業界に注意を払いながら求める立法上の枠組み(行動規範を含む)を定めること。 (b) 子どもの権利に関わる指標および変数を報告に含めることを促進し、かつ事業および産業が子どもの権利に及ぼす影響についての具体的アセスメントを提供すること。 (c) 自国の企業が領域内においても国外で事業を行なう際にも子どもの権利を尊重し、かつ、権利侵害の際に賠償を含む適切な救済措置が追求されることを確保するための措置をとること。 (d) 自由貿易協定の交渉および締結に先立ち、子どもの権利を含む人権についての評価が実施され、かつ人権侵害を防止するための措置がとられることを確保すること。 B.子どもの定義(条約第1条) 31.婚姻に関する法定最低年齢が男女とも17歳であることは歓迎しながらも、委員会は、子どもが性的に虐待され、かつその後に加害者と婚姻する可能性がある場合にはこの年齢制限を13歳まで引き下げることができ、そのため加害者は当該犯罪に関するいかなる刑事訴追も回避する結果になることに、懸念を表明する。 32.委員会は、締約国が、最低婚姻年齢を18歳に引き上げることを検討するとともに、あらゆる状況下で、とくに子どもが性的に虐待された事案において当該年齢を維持するよう、勧告する。委員会は、締約国が、子どもに対する性的虐待の加害者をいかなる例外もなく訴追しかつ処罰するよう、勧告するものである。 C.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 33.委員会は、教育および保健へのアクセスに関する格差を一定程度解消するためにとられた措置、および、不利な立場に置かれた東北部および南部の子どもに関してとられた特別措置に留意する。にもかかわらず、委員会は、とくに女子、障害のある子ども、先住民族コミュニティ、宗教的または民族的マイノリティのコミュニティの子ども、難民および庇護希望者の子ども、移住労働者の子ども、路上の状況にある子ども、農村部に住んでいる子どもならびに貧困下で暮らしている子どもとの関連で、子どもに対する直接間接の差別を根絶するための努力が不十分であることに懸念を表明するものである。委員会は、とくに東北部および南部における、子どものための社会サービス、保健サービスおよび教育サービスへのアクセスに関わる地域格差について、依然として深い懸念を覚える。 34.委員会は、前回の勧告(CRC/C/THA/CO/2、パラ25-26)をあらためて繰り返すとともに、締約国に対し、以下の目的のためにいっそう効果的な措置をとるよう促す。 (a) 差別の禁止の原則を保障した現行法を効果的に実施することにより、自国の管轄内にあるすべての子どもが、差別の禁止を基礎として、条約に掲げられたすべての権利を享受することを確保すること。 (b) 社会サービスを優先させ、かつこれに対して十分な資源を配分するとともに、パラ33に挙げたもっとも脆弱な立場に置かれた集団の子どもたちを対象とした、保健および教育その他のサービスに対する平等な機会の提供をいっそう迅速に進めること。 (c) あらゆる形態の差別を防止しかつこれと闘うための包括的な公衆教育キャンペーンを実施すること。 (d) 事実上の差別の効果的監視を可能とし、かつ是正措置のための基礎とすることを目的として、適切な形で細分化されたデータを収集すること。 子どもの最善の利益 35.子どもに影響を与えるさまざまな法律に子どもの最善の利益の原則が編入されている旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、司法上および行政上の手続および決定ならびに代替的養護の措置および管理に関わる決定においてこの原則が全面的には適用されていないことを、懸念する。 36.委員会は、条約第3条1項にしたがい、すべての法規定、ならびに、子どもに影響を与える司法上および行政上の決定、政策ならびにプログラム、プロジェクトおよびサービスにおいて子どもの最善の利益の原則が全面的に適用されることを確保するため、締約国があらゆる必要な措置をとるよう勧告する。司法上および行政上のあらゆる判決および決定の法的理由も、この原則に基づくものであるべきである。 生命、生存および発達に対する権利 37.委員会は、子どもおよび乳児の死亡率を出生1000件あたり34(1990年)から14(2010年)に削減するうえで締約国が達成した相当の成果を歓迎する。しかしながら委員会は、子どもの主要な死因として報告されている事故およびケガ(溺死および交通事故を含む)について懸念を覚えるものである。 38.委員会は、締約国が、とくに子どものケアに関する政策を強化し、かつ家庭、養育者間、学校および一般公衆の間で子どもの安全確保措置に関する意識啓発を図ることにより、ケガおよび事故を防止するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 子どもの意見の尊重 39.国、地方および地区のレベルで子ども・若者評議会が設けられている旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、伝統的な態度があることも理由として、すべての子どもが、家庭、コミュニティならびに行政上および司法上の手続で行なわれる自己に影響を与える決定に関して自由に自己の意見を表明しかつ参加する機会を得ているわけではないことを、懸念する。委員会はまた、子ども・若者評議会が、活動を組織するための資源および人員に関する支援を得ていないことも懸念するものである。 40.条約第12条および意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が、家庭、学校およびコミュニティで行なわれる自己に影響を与える決定に、18歳に至るまでのすべての子どもが積極的に参加しかつ関与することを確保するための努力を強化するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの意見がどの程度考慮されており、かつそれが政策立案、裁判所の決定およびプログラム実施にどの程度提供を与えているかについて定期的検討を行なうことも、勧告するものである。さらに委員会は、締約国が、子ども・若者評議会に対する支援を総経するための措置をとるよう勧告する。 D.市民的権利および自由(条約第7条、第8条、第13~17条、第19条および第37条(a)) 名前および国籍/アイデンティティの保全 41.委員会は、1972年に国籍を無効にされた者(その子どもも含む)のための救済措置および特定のカテゴリーに属する者(里親養護を受けている子どもおよび養子となった子どもならびに1992年以前にタイで出生した不法移民の子どもを含む)の帰化について定めた2008年国籍法を歓迎する。近隣諸国と二国間協定を締結するために締約国が行なっている努力には留意しながらも、委員会は、子ども(とくに先住民族集団およびマイノリティ集団の子どもならびに移住労働者、難民および保護希望者)を含む相当数の者が現にまたは潜在的に無国籍のままであることを、依然として懸念するものである。 42.委員会は、締約国に対し、無国籍となるおそれがあるすべての子ども(パラ41で挙げた、不利な立場に置かれた集団に属する子どもを含む)がタイ国籍へのアクセスを提供されることを確保するため、法律をさらに見直しかつ制定するよう促す。委員会は、締約国が、無国籍者の地位に関する1954年の条約および1967年の同議定書〔ママ〕ならびに無国籍の削減に関する1961年の条約の批准を検討するよう、勧告するものである。 出生登録 43.委員会は、期限後の登録および多数の規則(高地民族集団および遺棄された乳児への登録証の発行に関するものを含む)について定めた2008年住民登録法を歓迎する。しかしながら委員会は、相当数の子ども、とくに貧困下で暮らしている子ども、先住民族集団および移民の子どもが未登録のままであることを懸念するものである。委員会はまた、締約国が期限後の子どもの登録に対する罰金を維持していることも、たとえ低額とはいえ、依然として懸念する。 44.委員会は、締約国が、自国の領域で生まれたすべての子ども、とくに親の経済的地位、民族および出入国管理上の地位を理由として登録されていない子どもの出生登録を確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、公衆教育プログラム(締約国の領域ですでに生まれたものの未登録のままである子どもについて出生登録を行なうためのキャンペーンを含む)を実施するとともに、期限後の登録に対するいかなる金銭的処罰も廃止し、かつ時宜を得た新生児の登録を確保するための代替的措置をとることも、勧告するものである。 プライバシーの保護 45.メディアにおける子どもの権利についての意識を高めるために締約国が行なっている努力には留意しながらも、委員会は、メディアが報道において子どものプライバシー権を全面的に尊重しているわけではないこと、および、とくに子どもの虐待および搾取ならびに少年司法制度に関わる配慮の必要な事案において、メディアが提供する関連情報(姓、住所および写真など)を通じて子どもの素性がしばしば確認可能とされることを、懸念する。 46.委員会は、締約国が、子どものプライバシー権がとくにマスメディアにおいて常に尊重されることを確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会は、締約国が、あらゆる形態のメディアにおける報道から子どもの素性を保護するための法律を制定し、かつ、遵守を確保するための効果的な監視機構を設置するよう、勧告するものである。委員会はまた、締約国が、マスメディアに従事する専門家の子どもの権利に関する感受性を引き続き強化するとともに、子ども向け番組に関する決定およびその制作への子どもの関与を促進することも、勧告する。 子どもに対する暴力(体罰を含む) 47.委員会は、家庭における体罰が依然として合法であることを懸念する。さらに、民商法第1567条では、子どもに対して親としての権威を有する者はしつけのために「合理的な」処罰を行なう権利を有すると述べられている。 48.委員会は、前回の懸念および総括所見(CRC/C/THA/CO/2、パラ40および41)をあらためて繰り返すとともに、締約国に対し、子どもに対するあらゆる形態の暴力と闘うための措置を採択するに際し、あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に関する委員会の一般的意見13号(2011年)および体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利に関する一般的意見8号(2006年)を考慮するよう、奨励する。 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 家庭および代替的養護の現場における子どもの体罰(しつけのためのものを含む)を法律で明示的に禁止すること。 (b) 態度を変革し、かつ体罰に代わる積極的かつ非暴力的な形態の子育ておよびしつけを促進する目的で、体罰の有害な影響に関する公衆教育および意識啓発ならびに社会的動員のための持続的プログラムを、子ども、家族およびコミュニティの関与を得ながら導入すること。 (c) 子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に優先的に取り組むとともに、子どもに対する暴力に関する国連事務総長研究(A/61/299)の勧告の効果的実施を確保すること。 (d) 前掲研究の勧告、とくに子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表が強調した以下の勧告を締約国がどのように実施しているかに関する情報を、次回の定期報告書で提供すること。(i) 子どもに対するあらゆる形態の暴力および不当な取扱いを防止しかつこれに対処するための国家的な包括的戦略を、ジェンダーにとくに注意を払いながら、各国で策定すること。 (ii) あらゆる場面における、子どもに対するあらゆる形態の暴力の明示的な法的禁止を、国レベルで導入すること。 (iii) データを収集し、分析しかつ普及するための全国的システムおよび子どもに対する暴力に関する調査研究事項を強化すること。 E.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(4項)および第39条) 家庭環境 49.委員会は、国内移住の増加にともなって家族の結びつきが弱まり、かつ多くの子どもが祖父母とともに農村部に残されていて、祖父母が十分な支援またはサービスを受けることもなくこのような子どもの主たる養育者となっていることに、懸念とともに留意する。 50.委員会は、締約国に対し、親の責任に関する法改正のための努力を引き続き行なうとともに、家族の解体の防止および家族の強化のための措置を発展させるよう、促す。委員会は、締約国が、親および養育者の支援のために設けられている便益を再検討するとともに、条約第18条および第27条にしたがい、そのような便益を強化するために適当な措置をとるよう、勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、関連のハーグ条約、とくに親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関する第34号条約の批准を検討するよう、勧告する。 家庭環境を奪われた子ども 51.委員会は、締約国が年間3000世帯の里親家庭を支援するための予算を配分しており、かつ「家庭を基盤とする一時的養護に関する国家戦略」を起草中である旨の締約国の情報に、評価の意とともに留意する。にもかかわらず、委員会は、家庭環境を奪われた子どもについて施設養護への過剰な依存(29施設に7000名の子どもが在籍)が報告されており、かつこのような施設の監視および監督が行なわれていないことを、懸念するものである。委員会はさらに、施設および里親養護制度(親族養護を含む)を規律する規則が定められていないこと、および、代替的養護の環境に置かれた子どものためのパーマネンシー・プランニングが行なわれていないことを、懸念する。 52.委員会は、締約国が以下の措置をとるべきである旨の前回の勧告をあらためて繰り返す。 (a) 施設に措置された子どもの状況(その生活条件、養護計画および提供されているサービスも含む)を評価するための包括的研究を実施すること。 (b) 既存の施設および里親養護制度についての明確な基準(条約第9条にしたがって意思決定プロセスに子どもおよびその親の関与を得るための規則を含む)を定めるとともに、条約第25条に照らし、子どもの措置の定期的再審査が行なわれることを確保すること。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、「家庭を基盤とする一時的養護に関する国家戦略」を、子どもの最善の利益を確保しながら完成させかつその運用を開始するよう、奨励する。 (c) 子どもの権利の保護を確保する目的で、すべての代替的養護施設およびプログラムが十分に監視されること(独立した苦情申立て機構および非政府組織による監視を含む)を確保するとともに、子どもがこれらの苦情申立て機構に容易にアクセスできるようにすること。 (d) 施設に措置された子どもが可能なときは常に家族に復帰できるようにし、かつ施設への子どもの措置を最後の手段として用いるようにするため、あらゆる必要な措置を追求すること。 (e) 子どもの広範な施設措置を防止する目的で家族を強化しかつ維持するための積極的措置をとること。 委員会は、締約国が子どもの代替的養護に関する指針(2009年11月20日の総会決議64/142付属文書)を考慮するよう、勧告するものである。 養子縁組 53.委員会は、2010年子どもの養子縁組法を歓迎するとともに、締約国が国際養子縁組よりも国内養子縁組を優先させ、かつ国際養子縁組に関する規則を定めたことに、積極的対応として留意する。脆弱な状況に置かれた子ども(とくに障害のある子ども、貧困下で暮らしている子ども、路上の状況にある子どもおよび無国籍の子ども)が締約国に多数存在し、かつ人身取引の発生件数も多いことに鑑み、委員会は、締約国が養子縁組手続の効果的監視システムを確保するよう、勧告するものである。 虐待およびネグレクト 54.委員会は、締約国が2011年に開始した、子どもに対する暴力の状況に関する大規模な研究を歓迎する。しかしながら委員会は、都市部への親の移住またはAIDS関連の死亡を理由として相当数の子どもがネグレクトの状態にあることを、依然として懸念するものである。 55.委員会は、締約国が、移住のために別離した家族が再統合するための条件づくりを目的とした必要な措置(親が子どもを都市部に同伴できるようにすることも含む)をとるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、両親を失った子どもに対して特段の注意を払うとともに、このような子どもが時宜を得た形で里親家庭を得られることを確保することも、勧告するものである。 F.障害、基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(3項)、第23条、第24条、第26条および第27条(1~3項)) 障害のある子ども 56.委員会は、「障害者の生活の質の発展に関する国家計画(2007~2011年)」および障害者教育法(2008年)の採択によって障害のある人の生活の質を向上させるために締約国が行なっている努力を歓迎する。委員会はまた、障害のある子どもを対象としたインクルーシブ教育を行なう学校の数が増えていることも歓迎するものである。にもかかわらず、委員会は、就学していない障害児が多数存在すること、および、青少年政策において障害児が特別な対象集団として位置づけられていないことを、深刻に懸念する。委員会はまた、就学前段階以上の教育を受ける障害児の割合が限られていることも懸念するものである。 57.委員会は、締約国が、教育へのアクセスの観点から障害児の状況を再検討するとともに、特別施設への子どもの措置よりもインクルーシブ教育の発展を実効的に優先させるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)を考慮しながら、青少年政策において障害のある子どもを適切な形で対象とすることも勧告するものである。 保健ケアおよび保健サービス 58.委員会は、子どもを含むタイ国民全員に対してほとんどの疾病についての無償の治療を確保する「保健ケア完全保障計画」の実施および全般的な子どもの栄養状態の向上に関して締約国が達成した成果を歓迎する。しかしながら委員会は、家族の経済的状態、母親の教育歴、言語的背景および地理的所在によって子どもの栄養状態に重大な格差があることを、依然として深刻に懸念するものである。委員会はまた、若干の改善にも関わらず、ヨウ素欠乏症が依然として広く存在することも懸念する。 59.委員会は、締約国に対し、家族の経済的状態、母親の教育歴、言語的背景(タイ語またはそれ以外)および地理的所在(都市部、農村部または遠隔地)に関わらず、すべての子どもの栄養状態を向上させるための措置をいっそう速やかに進めるよう、促す。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、不利な立場に置かれた社会的集団の子どもの低栄養の原因および規模についての分析を行なうよう、奨励するものである。加えて委員会は、締約国が、とくにヨウ素欠乏症を統制すること(そのための手段として、とくにヨウ素添加塩の完全普及(USI)を達成するための法律および政策を導入することが求められる)を通じて子どもの栄養状態を向上させ、かつ、法律の遵守およびヨウ素添加塩の普遍的消費を確保するよう、勧告する。 母乳育児 60.委員会は、生後6か月の時点における母乳育児率が著しく低い(5%)一方で、早期の母乳育児開始率も50%と低いことを懸念する。委員会はさらに、自主的措置がとられているとはいえ、母乳代替品の攻撃的な販売促進および宣伝が法的に規制されていないことを懸念するものである。 61.委員会は、締約国が、母乳育児の重要性および人工栄養のリスクについて公衆(とくに母親)の意識啓発および教育を図ることにより、早期の母乳育児開始および生後6か月間の継続的完全母乳育児を促進するための努力を強化しかつ拡大するよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」にしたがって母乳代替品の販売促進活動に関する法的規制を採択し、かつ実効的な遵守および効果的な監視を確保するよう、促すものである。加えて委員会は、締約国に対し、すべての妊産婦施設を、母乳育児を支援する赤ちゃんにやさしい病院に転換し、かつ、妊産婦のための活動に従事する保健ケア専門家が母乳育児に関する研修を受けることを確保するための措置をとるよう、促す。 思春期の健康 62.委員会は、抗レトロウィルス薬の使用により、HIV/AIDSで死亡する人の数が減少していることを歓迎する。ただし、とくに脆弱な状況にある移民、難民および庇護希望者のようなタイ国民以外の住民には、抗レトロウィルス薬の使用が十分に広がっていない。委員会はとくに、HIV/AIDSの感染を予防する主要な方法のすべてを知らない女性が多く、かつ、HIV/AIDSとともに生きているまたはその影響を受けている人々(両親を失った子どもを含む)に対するスティグマおよび差別が継続していることを、とくに懸念する。さらに委員会は、10代の妊娠の問題が増加しており、それが違法な妊娠中絶件数の増加にもつながっていることを、深刻に懸念するものである。 63.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) HIV/AIDSその他の性感染症についてさまざまなコミュニティの子ども、青少年およびその家族を教育するためにあらゆる必要な措置をとること。 (b) 必要不可欠な保健サービスおよび社会サービスをもっとも周縁化された子どもおよび家族に対して拡大するとともに、いかなる形態のスティグマおよび差別とも精力的に闘うこと。 (c) 早期の妊娠および妊娠中絶の悪影響に関する意識啓発の努力を強化すること。 (d) ライフスキル教育を含む青少年向けリプロダクティブヘルス・プログラムを強化すること。 (e) 妊娠した女子を対象とする包括的な保健サービス、秘密が守られるカウンセリングおよび支援を確保するとともに、リプロダクティブヘルス法案の採択を迅速に進めること。 薬物および有害物質の濫用 64.委員会は、20歳未満の者に対するアルコール飲料の販売を禁じた2008年アルコール飲料統制法を歓迎する。しかしながら委員会は、とられた措置にも関わらず、アルコールおよび薬物を濫用する子どもが依然として相当数にのぼることに、深刻な懸念とともに留意するものである。 65.委員会は、締約国に対し、とくに青少年を対象としたタバコ、アルコールおよび薬物の悪影響に関する意識啓発キャンペーンを含む、あらゆる適当な措置をとるよう促す。これには、予防介入に関するピア・エデュケーションおよびライフスキル訓練が含まれるべきである。委員会はまた、締約国が、薬物およびアルコールに依存している子どもおよび青少年に対し、治療およびリハビリテーションのためのプログラムを引き続き提供することも勧告する。 生活水準 66.委員会は、報告されているところでは都市部の家族の10%がスラムに住んでいること、および、所得の不平等が増大しており、かつ、栄養、衣服、住居、水および衛生のような基礎的サービスへのアクセスに関して問題を有する家族の割合が高いことを、懸念する。委員会はまた、地域ごとの所得水準、とくに北部および東北部ならびに南部における所得水準の格差の大きさが依然として問題になっていることについての前回の懸念も、あらためて表明するものである。 67.委員会は、締約国が、とくに北部、東北部および南部における効果的な貧困削減措置のために引き続き資源を配分するべきである旨の前回の勧告を、あらためて繰り返す。委員会はさらに、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) とくに、十分な栄養、衣服、住居、水および衛生ならびに社会サービス、保健サービスおよび教育への公平なアクセスを確保しながら、地方およびコミュニティのレベルで貧困削減戦略を策定しかつ監視するための能力増進の努力を強化すること。 (b) 不利な立場に置かれた住民の生活水準を向上させるための、暫定的な特別措置および積極的差別是正措置(貧困の影響を不相応に受けている子どもおよび家族を支援するための、使途をとくに指定した資金および具体的援助の提供を含む)をとること。 (c) 格差を是正し、かつ人生において良好なスタートを切る平等な機会を一人ひとりの子どもに与えるために、普遍的な子ども手当制度の導入の実現可能性を研究しかつ検討すること。 G.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 68.委員会は、すでに教育に関するMDG〔ミレニアム開発目標〕を達成したこと、万人のための無償義務教育(15年間)プログラムを採択したこと、および、乳幼児期の発達を増進させるための政策および措置を開始したことについて、締約国を称賛する。しかしながら委員会は、以下のことを遺憾に思うものである。 (a) 就学前教育を受けている3~5歳の子ども(とくにタイ語以外の言語を用いる世帯または貧困世帯の子ども)の人数が少なく、かつ重大な地域格差が根強く残っている(たとえば、北部では乳幼児の78%が就学前教育施設に通っているのに対し、南部では58%となっている)こと。 (b) 初等学校相当年齢(6~11歳)の子ども60万人以上が学校に通っていないこと(2010年)。 (c) すべての段階で継続的在学率および進学率が低い状態が続いており、相当数の子どもが中等教育を受けていない(純就学率(NER)は72.2%に留まる)こと。 (d) とくに南部国境県において、より多くの男子が中等学校を中退していること。 (e) 学校制度における、低学年からの民族言語およびマイノリティ言語の使用が著しく不十分であること。 (f) とくに、とりわけ遠隔地および危険地帯で教員、教育用資料および便益が不足していることを理由として、教育の全般的質が依然として貧弱であること。 (g) 2009年の生徒の学習到達度調査(PISA)で明らかにされたように教育成果が小さく(タイの15歳の子どものうち読解力および科学について合格点をとったのはわずか43%であり、数学では53%に過ぎなかった)、かつ都市部と農村部との間に相当の格差があること。 69.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)および乳幼児期における子どもの権利の実施に関する同7号(2005年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 出生時から就学年齢に至るまでのすべての子どもが、その全面的発達を確保することを目的とした必須の保健サービス、栄養サービス、教育サービスおよび保護サービスの効果的支援をともなうホリスティックな乳幼児育成(ECD)にアクセスできることを確保するため、効果的な政策およびその他の措置を採択すること。 (b) ECDを担当する地方政府によって適用される、良質なかつ国際的に受け入れられるECDの基準を策定すること。 (c) タイ語以外の言語を用いる世帯および貧困世帯の子ども、とくに北東部および南部の子どもが乳幼児育成プログラムに通うことを奨励し、かつそのためのインセンティブを設けること。 (d) 現在学校に行っていない多数の初等学校相当年齢の子ども(6~11歳)に教育機会を提供するため、緊急の措置をとること。 (e) 教育制度における中退の多さおよび継続的在学率の低さの原因および規模に関する包括的研究を実施するとともに、ジェンダーに関わる諸側面、格差および防止措置にとくに注意を払いながら、この問題を解決するための、明確な期限を定めた行動計画を策定すること。 (f) 子ども、とくに南部国境県の男子に対し、中等学校で教育を続けるよう奨励すること。 (g) 条約第30条にしたがい、とくにタイ語以外の言語を話す子どもを対象とした、早期からの効果的な二言語教育を確保するため、国家言語教育政策(2010年)を実施すること。 (h) 教育の質を大幅に改善し、かつあらゆる段階における教育成果を向上させるための明確かつ具体的な措置をとること。そのための手段としては、教育および学習のための資料および便益の提供、教員の養成および研修ならびに監督の増進、資格のある教員(とくに女性ならびにマイノリティ集団および先住専属集団の出身者)の採用増、教育省における能力構築の増進、ならびに、子どもの学習のモニタリングシステムの改善が挙げられる。 (i) ユネスコ・教育差別禁止条約の批准を検討すること。 H.特別な保護措置(条約第22条、第30条、第38条、第39条、第40条、第37条(b)~(d)および第32~36条) 子どもの庇護希望者および難民 70.若干の福祉サービスの提供に関する締約国の情報には留意しながらも、委員会は、一時的難民(いわゆる「国外避難民」)がいるキャンプの環境が不十分であると報告されていること、および、キャンプ外および都市部にいる難民および庇護希望者は不法と見なされ、かつ不法入国および(または)不法滞在を理由として逮捕、拘禁および(または)退去強制の対象とされていることを、懸念する。さらに委員会は、締約国の代表団が述べたように、締約国が2009年以降新たに到着した庇護希望者の登録を行なっていないことを懸念するものである。 71.委員会は、締約国に対し、一時的難民に対して十分な基礎的必需品を提供することによって一時的難民のためのキャンプの環境を向上させるため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会はまた、締約国が、新たに到着した庇護希望者が有している可能性があるニーズを記録する目的で、これらの庇護希望者の登録を復活させることも勧告するものである。さらに委員会は、締約国が、庇護希望者および難民をその地位にしたがって取り扱い、拘禁またはその生命が危険にさらされる可能性がある国への退去強制の対象としないよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の技術的援助を求めるよう奨励するものである。委員会はまた、締約国が、難民の地位に関する1951年の条約および1967年の同選択議定書を批准するとともに、難民の保護のための国家的な法律上および制度上の枠組みを確立することも、勧告する。 移住の状況にある子ども 72.委員会は、移民が合法的に就労し、かつ社会福祉にアクセスすること(保健および教育へのアクセスを含む)を可能にした労働保護法改正(2008年)を歓迎する。しかしながら委員会は、多くの移住労働者が非正規な状況に置かれており、かつ、その子どもが、送還が安全であるかどうかに関するいかなるリスク評価も行なわれることなく逮捕および退去強制に直面させられていることを、懸念するものである。加えて、移住労働者の子どもは劣悪な環境で暮らしていることが多く、危険な条件下で長時間労働をさせられている子どもも多い。 73.委員会は、締約国が、移民およびその子どもを出身国に送還することが安全であるかどうかについてのリスク評価研究を実施するよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、さまざまな移住の状況にある子どもを搾取および危険な労働条件から保護するために必要な立法上および政策上の措置をとるよう、勧告するものである。 経済的搾取(児童労働を含む) 74.委員会は、15歳以上の子どもの雇用条件、最低賃金および安全な労働環境の保護について定めた家内労働者保護法(2011年採択)、および、「最悪の形態の児童労働を根絶するための国家政策および計画(2009~2014年)」に留意する。しかしながら委員会は、15歳未満の子ども(とくに外国人の子どもおよび路上の状況にある子ども)がもっぱら従事している農業、観光業、物乞いおよび家事労働で働くインフォーマルな労働者に対し、締約国の法律が保護を提供していないことを依然として懸念するものである。 75.委員会は、締約国が、農業、観光業、物乞いおよび家事労働のようなインフォーマル部門における子どもの就労について研究し、かつ次回の定期報告書でこの点に関する情報を提供するとともに、これらの部門で働く子どもを監視しかつ発見する目的で労働監察制度を強化するための措置をとるよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、外国人の子どもおよび路上の状況にある子どものような脆弱な立場に置かれた集団の子どもにとくに注意を払いながら、子どもがインフォーマル部門に従事することを禁止するための法改正を行なうよう、促すものである。委員会は、締約国が、家事労働者のためのディーセント・ワークに関する条約ILO第189号条約(2011年)の批准を検討するよう勧告する。 性的搾取および虐待 76.委員会は、被害者の年齢を理由とする強姦罪についての刑罰を定めた2007年の刑法改正(第19号および20号)を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国において、男女を問わず子どもの性的搾取および虐待が広く行なわれていることを深刻に懸念するものである。委員会はさらに、とくに家庭において、被害を受ける子どもが加害者から保護されていないことを懸念する。この懸念は、性的虐待に関する刑事事件で捜査および手続に時間がかかることによっていっそう強まるところである。委員会はまた、近隣諸国から性的搾取目的でタイに連れてこられる外国人の子どもの人身取引が増えており、同国における大規模な児童セックスツーリズム産業を助長している一方で、タイの子どもが性的目的の人身取引によりしばしば外国へ連れ出されていることも、懸念する。さらに委員会は、子ども、とくに貧困家庭、資格外滞在移民および民族的マイノリティの子どもが国内で人身取引の対象とされていることに、懸念を表明するものである。 77.一般的意見13号(2011年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 公衆の意識を高め、かつ早期発見および防止のための機構を強化する努力を引き続き行なうとともに、性的搾取および虐待(家庭の内外におけるものを含む)の被害を受けたすべての子どもの全面的保護を確保すること。 (b) 子どもの性的虐待に関する刑事事件の捜査および手続の期間を短縮するために必要な措置をとり、かつ、被害を受ける子どもが加害者から適切に保護されることを確保すること。 (c) タイ人の子どもおよび締約国にいる外国人の子どもの双方を関与させる形で行なわれている、あらゆる場面における男女の子どもの性的搾取および虐待の根本的原因、性質および規模に関する包括的調査を実施するとともに、この点に関して行なわれた申立て、捜査および訴追の件数に関するデータを提供すること。 (d) 委員会は、その際、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書についての委員会の勧告(CRC/C/OPSC/THA/CO/1)、および、とくに女性および子どもの人身取引に関する特別報告者が締約国の訪問(2011年8月)後に行なった勧告を実施するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、それぞれストックホルム、横浜およびリオデジャネイロで開催された1996年、2001年および2008年の「子どもの〔商業的〕性的搾取に反対する世界会議」で採択された成果文書を考慮することも、勧告するものである。 ヘルプライン 78.委員会は、社会サービス局および国家子ども評議会が、子どもを援助するための2つのヘルプラインを運営していることに留意する。委員会は、締約国が、効率性を高めるため、これらのヘルプラインを単一の全国的ヘルプラインに統合することを検討するよう、勧告する。当該ヘルプラインは、国全体を網羅し、24時間アクセスでき、覚えやすい3~4ケタの番号を有し、かつ、十分な財源および技術的資源、ならびに、子どもに対応し、かつ適切な行動のために通話を分析する訓練を受けた要員を備えたものであるべきである。委員会はさらに、締約国が、この点に関してとくにユニセフおよびチャイルド・ヘルプライン・インターナショナルの技術的援助を求めるよう、勧告する。 少年司法の運営 79.委員会は、全国に少年裁判所および家庭裁判所を設置し、かつ修復的司法を可能とする少年家庭裁判所およびその手続法(2010年)を歓迎する。しかしながら委員会は、7歳から10歳に引き上げられた刑事責任に関する年齢がいまなお国際的に受け入れられる水準よりも下のままであることを、依然として懸念するものである。委員会はまた、裁判官および司法関係者を対象とした子どもの権利に関する研修が十分でない可能性があること、および、場合によって子どもが成人とともに拘禁される可能性があることも、懸念する。 80.委員会は、締約国が、少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見10号(2007年)を考慮に入れながら、少年司法に関する基準、とくに条約第37条、第39条および第40条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)ようなこの分野における他の関連の国際基準の全面的実施を確保するための努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。委員会は、締約国が以下の措置をとるべきであることをあらためて指摘するものである。 (a) 刑事責任に関する最低年齢を国際的に受け入れられる水準まで引き上げ、いかなる状況下でも12歳未満には定めないこと。 (b) 自由を奪われるすべての子どもが最後の手段としてかつ可能なかぎり短い期間でのみ拘禁され、かつ、その拘禁が法律を遵守して行なわれることを確保すること。 (c) 普遍的定期審査に基づく作業部会が勧告したとおり子どもが成人とは別に拘禁されること、そのような子どもに対して安全な、子どもに配慮した環境が与えられること、および、そのような子どもが家族との定期的接触を維持することを確保すること。 (d) 可能なときは常に、ダイバージョン、保護観察、カウンセリング、地域奉仕活動または刑の執行猶予のような、拘禁に代わる措置を促進すること。 (e) 条約および選択議定書の原則および規定に関する、裁判官および司法関係者の研修を強化すること。 (f) 法律に抵触した子どものための社会的再統合プログラムを発展させること。 (g) 国連・少年司法に関する機関横断パネルおよびその構成組織(国連薬物犯罪事務所、ユニセフ、OHCHRおよびNGOを含む)が開発した技術的援助ツールを利用するとともに、同パネルの構成組織に対し、少年司法の分野における技術的助言および援助を求めること。 犯罪の被害者および証人である子ども 81.委員会は、締約国が、十分な法律上の規定および規則を通じ、国および国以外の主体によって行なわれたものも含む犯罪の被害を受けた子どもおよび(または)そのような犯罪の証人であるすべての子ども(たとえば、虐待、ドメスティック・バイオレンス、性的および経済的搾取、誘拐ならびに人身取引の被害を受けた子どもならびにこのような犯罪の証人)が条約で求められている保護を提供されることを確保し、かつ、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針(経済社会理事会決議2005/20付属文書)を全面的に考慮するよう、勧告する。 マイノリティ集団または先住民族集団に属する子ども 82.委員会は、先住民族、部族民およびマイノリティのコミュニティに属する子どもが、その特徴的な生活習慣および言語のためにしばしばスティグマおよび差別の両方の対象とされていることを懸念する。委員会はさらに、先住民族およびマイノリティの間で貧困が広がっていること、および、同国の山岳民族に関する人口動態データが存在しないことを懸念するものである。 83.委員会は、締約国が、以下の目的のために必要な措置をとるよう勧告する。 (a) マイノリティおよび先住民族の文化に関するタイ国民の意識を高め、かつその生活習慣およびライフスタイルに関する寛容を醸成すること。 (b) マイノリティおよび先住民族のコミュニティに対していっそうの経済的機会を提供し、かつ基礎的社会サービスに対するこれらのコミュニティのアクセスを確保すること。 (c) 山岳民族に関する細分化されたデータを体系的に収集すること。 (d) 先住民族の子どもとその条約上の権利に関する委員会の一般的意見11号(2009年)を考慮すること。 タイ南部国境県の子ども 84.委員会は、締約国が南部国境県の子どもおよび若者の保護および発達に関する行動計画を起草中であることに留意するとともに、中等教育および高等教育のための奨学金等を通じた教育支援のためにとられた措置を歓迎する。しかしながら委員会は、現在進行中の武装暴力を背景として以下のような問題が生じていることを懸念するものである。 (a) 子どもが、国以外の武装集団による、および、ときとしてタイ治安部隊による、爆破、不法な殺害その他の暴力的攻撃の被害を受けていること。 (b) 国以外の武装集団が政府立学校および教員を攻撃目標とし、かつ学校近辺に政府軍および準軍事部隊が駐留することにより、教育へのアクセスが途絶されていること。 (c) 親の一方または朗報を失った子ども、暴力により負傷した子ども、事件を直接に目撃した子どもまたはとくにメディアで事件についての情報を得た子ども、ならびに、事件により生活に影響を受けている子どもおよび家族を含む多数の子どもが、心理的または間接的な影響を受けていること。 85.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 南部国境県の状況が子どもに直接間接の悪影響を及ぼさないことを確保するための即時的措置をとること。委員会は、その際、締約国が、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく委員会の勧告(CRC/C/OPAC/THA/CO/1)を遅滞なく実施するよう、勧告する。 (b) 学校が、国の軍隊および準軍事部隊によってその運営を妨げられず、かつ国以外の武装集団による攻撃から保護されることを確保すること。 (c) 武装暴力の影響を受けている子どもに対し、優先的課題として心理社会的支援およびサービスを提供すること。 (d) 「南部国境県の子どもおよび若者の保護および発達に関する行動計画」を速やかに採択すること。 I.国際人権文書の批准 86.委員会は、締約国に対し、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう促す。委員会はまた、締約国が、まだ加盟国となっていない国連の中核的人権文書を批准することも勧告するものである。これらの文書とは、とくに、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書、市民的および政治的権利に関する国際規約の第1および第2選択議定書、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰に関する条約の選択議定書、障害のある人の権利に関する条約の選択議定書、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約などである。 J.地域機関および国際機関との協力 87.委員会は、締約国が、とくにASEAN〔東南アジア諸国連合〕女性および子どもの権利の促進・保護委員会と協力するよう勧告する。 K.フォローアップおよび普及 88.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、最高裁判所、議会、関連省庁および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 89.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第3回・第4回統合定期報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 L.次回報告書 90.委員会は、締約国に対し、第5回・第6回統合定期報告書を2017年10月25日までに提出するよう慫慂する。委員会は、2010年10月1日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1)に対して注意を喚起するとともに、締約国が、今後の報告書は当該ガイドラインにしたがうべきであり、かつ60ページを超えるべきではないことを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国に対し、報告ガイドラインにしたがって報告書を提出するよう促す。ページの制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を見直し、かつその後再提出するよう求められることになる。委員会は、締約国に対し、報告書を見直しかつ再提出することができないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できないことを想起するよう、求めるものである。 更新履歴:ページ作成(2012年4月10日)。/前編・後編を統合(10月20日)。
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登録日:2012/03/29(木) 02 33 50 更新日:2024/02/21 Wed 05 28 04NEW! 所要時間:約 6 分で読めます ▽タグ一覧 1981年 めぐりあい宇宙 やしきたかじん アニメ アニメ新世紀宣言 アニメ映画 ガンダム サンライズ モブに定評がある若本 一年戦争 俺の知ってる(バラエティ番組での)たかじんと違う 倍賞千恵子 再編集 劇場版 劇場版ガンダム 名作 哀戦士 富野由悠季 星山博之 映画 松竹 松竹映画 機動戦士ガンダム 藤原良二 邦画 『劇場版 機動戦士ガンダム』とは、1981年3月14日に松竹系で全国公開された邦画作品。 1979年に産声をあげたアニメ『機動戦士ガンダム』は本放送時、就学児童をメインターゲットに放映されたが、 視聴者層が噛み合わない点と玩具展開の迷走により、翌年初めに打ち切りとなり放映は終わった。 だが、モビルスーツという巨大兵器を取り扱うキャラクターが織り成すリアルな群像劇は当時から注目を浴び、 その後の再放送やプラモデルの好調な売れ行きにより人気が高まった。 この流れの中で映画化が決まり、公開に至る。 総監督は富野喜幸(現 富野由悠季)。 TVシリーズから引き続き担当している。 が、製作側の日本サンライズが本格的な"劇場用作品"を手掛けるのは初めての事であり、実写作品の経験がある人間を監督に就かせての製作を計画していた (当時の同業界の慣習でもあった)。 しかし、"アニメの事を何も解っていない場違いの人間を呼んで何になるのか。だったら自分が責任を持ってこの仕事をやる"と 富野氏が上層部に掛け合い、続投が決まったという。 ◆あらすじ 人類が宇宙に移民するようになってから半世紀が過ぎた宇宙世紀0079…。 地球から最も離れたスペースコロニー・"サイド3"は"ジオン公国"を名乗り、地球連邦政府の管理下からの独立を果たすべく、宣戦を布告。 8ヶ月余りの戦いで膠着状態に陥った戦争は、総人口の半分を失う凄惨な状況となっていた。 スペースコロニー"サイド7"を偵察するシャア・アズナブル率いるジオン軍部隊と、サイド内で運命的な出逢いを 果たした一人の少年とモビルスーツ……全てはここから始まった。 ……とここまで書いたが、基本的に後はTV版と同じキャラクターとストーリーなので割愛。詳しくは項目で。 ジオンのザクがサイド7へ侵攻→ ガンダム初戦闘→ 主人公アムロ達は成り行きでホワイトベースに乗り込み戦う事に→ 大気圏突入→ キャルホルニアベースのガルマ隊との死闘→ ガルマ戦死→ 難民キャンプでアムロと母との再会と別れ→ 地球に降下して来たランバ・ラルのグフとの初戦→ ガルマ国葬とギレン総帥の演説→ エンディング 大まかな流れは大体こんな感じ。 ◆劇場版の製作手法 富野監督がまず手掛けたのは"再構築"である。 大まかなストーリーの流れは変えず、 新規作画を要所に作成 →そこにTV版の話数違いの旧来のカットを色々な順序で繋いで一連の流れを作る →演出の矛盾面をカット(エピソード単位で削る事も含む) こうした作業を繰り返し行い、一つの作品としてまとめている。 単なるダイジェストでは無く、シナリオの面白さを含有させつつこのような手法・演出を行う事は当時画期的であり、 後に『富野マジック』と呼ばれた。 尚、アフレコは新規録音となっている。 ◆TV版との相違 タイトルロゴを一新。台形をかたどったシャープなデザインに変更。 ストーリー展開で無くても困らないと判断したエピソード(ボトルショー)の削除。これは上映時間と演出の関係。 旧ザクでガンダムに挑むガデム少尉の奮闘や、ジオン軍の脱走兵ククルス・ドアンとアムロの交流、 戦死したガルマの恋人イセリナ・エッシェンバッハが残存するガウ隊と共にホワイトベース隊に敵討ちを挑むエピソードは 全面カット、もしくは作画の流用のみになっている。 これらの再編集の影響により、アムロの実家の位置が日本から北米に変更されている。 また、ガンダムは合体しない ガンダムが使う武器はビームライフルとハイパーバズーカ、バルカン砲。白兵戦に装備されているのはビームサーベルのみ。 ハンマーとビームジャベリンは今作品を含む劇場版3部作では無かった事にされ、一切登場しない。 これは、TVシリーズ製作の際、スポンサーの意向で無理矢理ねじ込んでいた低年齢向けの演出を廃し、 作中の『モビルスーツ』という存在を兵器的側面や戦術的な考察からよりリアルな描写を試みたからである。 声優も一部変更。 ナレーションの永井一郎を始めとしたメインキャラクターは据え置きだが、初っ端のガンダムの咬ませ、 ジーンは曽我部和行から若本規昭(現 若本規夫)に。 ブライトに出し抜かれるへたれなリード中尉は玄田哲章から石森達幸に。デギン・ソド・ザビ公王は永井一郎から藤本譲に。 アムロの母・カマリアの声を大女優の倍賞千恵子が担当している。今作では腰の据わった上手い演技でいい感じに溶け込んでいる。 え?ハウルの動く城でのソフィーは若い姿の声が婆臭いまま?気にするな! ◆今作の影響 元の作品自体の人気に加え、TVシリーズの単なる焼き直しではないという姿勢は観客に広く伝わり、評判は上々であった。 興行や動員人数をそれなりに稼いだ事で劇場版3部作の残り2作『哀・戦士編』『めぐりあい宇宙(そら)編』を公開する足掛かりを作ることに成功した。 本作品公開前には富野監督も交えたファンイベント"アニメ新世紀宣言"が開催され、反響を呼んだ。 参加メンバーの中には重戦機エルガイムそしてファイブスター物語で有名になるデザイナーの永野護、 声優デビュー前の川村万梨阿が(彼女はなんとララァ・スンのコスプレをして来た)がいた。 この二人は後に結婚することに。 なんというめぐりあい…。 劇場版の公開をきっかけに、『ガンダム』は人気が爆発し、世間一般に名前が浸透するに至ったとも言われている。 ◆余談 富野監督は自伝『だから、僕は…』の中で、70年代に公開された"宇宙戦艦ヤマト"を超える作品にする事を目標にしていたが、 実際は興行収入も動員人数も"ヤマト"には勝てず、非常に悔しい思いをしたと記している。 カマリア・レイ役で特別出演した倍賞千恵子のクレジット位置を"一番上"にしようという話が制作側から挙がった。 それを聞いた主演声優の古谷徹や鈴置洋孝が「本職の者を差し置いて彼女に対してだけそういった扱いをするのはおかしい」と詰め寄り、 悶着寸前になった。 だが、こうした動きがきっかけで声優のギャランティなど待遇の改善に繋がったとされている。 主題歌は『砂の十字架』。あのやしきたかじんが唄っている。歌詞に"ガンダム"という固有名詞が無い事を条件にオファーを受けた。 この曲でたかじんは人気歌手になるが…。 声優の若本規夫は先述のジーン役に加え、ルナツー内の補給物資搬入のアナウンス、 ニューヤークの晩餐パーティーの司会進行役などのモブもいくつか演じている。若本好きは要チェック。 …さて。 この作品には後に公開される2作のようにナンバリングや"哀戦士編" "めぐりあい宇宙(そら)"といった副題が無い。 興行次第では、この一作のみで劇場版は終わる可能性があったため…なのだが、 逆に松竹のお偉いさん方があまりの好調っぷりに「すぐ次の作品を作れ!!」とGOサインを出してきたという。 予告編 人が 宇宙に 移民する様になってから 半世紀が過ぎた頃 地球に住む人々と 宇宙移民者との間に 戦争が 起こった ♪〜♪〜♪〜♪〜♪ 機動戦士ガンダムII MOBILSUIT OF GUNDAM 哀戦士編 Wiki篭もりよ立て!悲しみを怒りに変えて、追記・修正せよWiki篭もりよ!! △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 今の視点で見るとおかしい慣例があったんだなぁ、何で実写畑から呼んでくる必要があるんだか…? -- 名無しさん (2013-11-25 16 46 00) ↑二時間近くの長編アニメ自体少なかったからだろ。でも広報担当の人は実写畑の人呼んだけど御大の作風に理解をしっかり示してくれた人らしいね -- 名無しさん (2013-11-25 17 43 14) DVD化されるときにキャストの声を完全新規録音するという不可解な暴挙に出て思いっきり叩かれたのも懐かしい話。塩沢さんなんかは既に亡くなっているわけだしね。 -- 名無しさん (2013-11-25 20 38 54) ガンダムハンマーは一応新規作画されたんだよなカットされたけど -- 名無しさん (2014-04-27 00 45 40) 川村万梨阿さん、この当時はコスプレという概念すらほとんどなかった時代なのに、さすがだ・・・ -- 名無しさん (2014-04-27 14 13 52) ガンダム創世を読んでGアーマーがコアブースターに変わった理由がわかった -- 名無しさん (2015-06-10 20 40 44) 改めてテレビ版と見比べると、日常系成分を削って大河作品成分を強化しているのがわかる。 -- 名無しさん (2015-06-21 19 38 59) ↑5 それ、劇場版じゃなくて特別篇で劇場版とは別作品。 -- 名無しさん (2015-06-21 22 21 23) そうか、∀のガンダムハンマーはリアルな描写だったのか… -- 名無しさん (2016-09-30 09 27 23) 愛おぼぐらいのクオリティで作ってほしかったと我儘を思ってみたり -- 名無しさん (2016-10-12 22 57 19) 特別編とは逆に、音声そのまま、作画を新規で、くらいはできそうなんじゃないかな~? -- 名無しさん (2022-02-17 02 20 37) この映画では省かれた「ククルス・ドアンの島」がまさか単独で映画化されるとは当時誰も思わんかったろうな。 -- 名無しさん (2023-02-26 00 26 59) 哀戦士編とめぐりあい宇宙編の記事よろしく。 -- 名無しさん (2023-02-26 00 55 10) 42年の長きにわたってガンダム映画の頂点に君臨した功績に敬礼。 -- 名無しさん (2024-02-14 23 48 59) 名前 コメント
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「慰安婦」問題 調査報告・1999 「半鳥女子勤労挺身隊」について(未作成) 高崎宗司 ソース:http //www.awf.or.jp/program/pdf/p041_060.pdf Ⅴ おわりに 「半鳥女子勤労挺身隊」について(未作成)Ⅴ おわりに1 動員の概要 2 動員の規模 3.「半島女子勤労挺身隊」の特色 4 挺身隊員が慰安婦にされた事例 参考文献 1 動員の概要 これまで述べてきたことの要点(推定を含む)を整理して表にすれば次の通りである。空欄の所は不明である。 出発年月日 到着月日 出身地 動員先 概人数 帰国年月日 1944 4 慶尚南道 東麻沼津 100 1945 9 30 5 5 9 慶尚北道 不二越 70-100 6 6 8 慶尚南道 不二越 100 12 6 6 15 慶尚北道 不二越 50 6 6 15 全羅南道 三菱名航 150 10 6 7 6 忠清南道 三菱名航 150 8 7 2 7 6 京畿道 不二越 200 6-10 1945 2 24 3 2 京畿道 不二越 150 2 26 3 2 全羅北道 不二越 100 10 2 25 全羅南道 不二越 100 8 2 慶尚北道 不二越 50 2 慶尚南道 不二越 150 2 忠清北道 不二越 100 東麻沼津 200 9 30 全羅北道 八幡製鉄所 150 平安北道 長崎造船他 200-300 相模原 150 富山県 1550 忠清北道 和歌山県 150 江原道 150 2 動員の規模 動員の規模については、「はじめに」で紹介した約20万人という数字と、作成者不明の「朝鮮人労務者(集団移入者)ノ活用ニ就テ」という文書にある「昭和十九年度」(1944年4月~1945年3月)「女子挺身隊」「割当数」750、「移入実数」750(「昭和十九年度」以外は空欄)という数字がある(金b、9)が、ともに正確ではないと考えられる。 これまで、見てきたように、「半島女子勤労挺身隊」の日本への出動は、ほぼ確実な資料が示すところでは、東麻沼津に約300名、不二越へ約1100名、三菱名航に約300名、小計約1700名である。それに、根拠があいまいな、不二越と三菱第11製作所の分散工場を除く富山県の各工場(1550名)、長崎(200~300名)や八幡・相模原・和歌山・未詳地(仮にそれぞれ約150名とする)、小計2350~2450名を加えても、総計は約4050~4150名である。1944年度の「割当数」750、「移入実数」750という数字(同上)に照らしても、多くて4000名止まりであろう。 なお、挺身隊の中には、朝鮮国内と「満州国」に動員された事例もあるが、大多数は富山の不二越、名古屋の三菱に動員されている(李炫石、58。余舜珠、6)。本論文の「はじめに」で紹介した20万名説はとうてい成り立たない。 3.「半島女子勤労挺身隊」の特色 日本(当時の「内地」)のそれと比べてみた「半島女子勤労挺身隊」の特色の第1は、国民学校の生徒が多かったということであろう。全羅南道の学籍簿に出動の記録が残っている73名はすべて国民学校の6年生で出動している(李炫石、56~58)。年齢は、11歳3名、12歳18名、13歳19名、14歳15名、15歳12名、16歳5名である。「内地」の場合、国民学校はおろか女子中等学校の生徒も挺身隊の対象とはならず、卒業して初めて挺身隊の対象となったのである。女子学習院の挺身隊の対象も18歳以上であった(斉藤、44)。国民学校の6年生が挺身隊隊員として出動した例は「内地」にはないのではないだろうか。 換言すれば、1992年6月25日までに韓国政府に申告した勤労挺身隊「被害者」245人のうち、「小学校〔国民学校の誤り〕の勤労挺身隊が二百四十四人、高校〔当時の高等女学校あるいは実業学校〕の勤労挺身隊」は1人であった(金・飛田、167)ことに明らかなように、朝鮮では女子中等学校生の挺身隊員がきわめて少ないということである。梨花と淑明の2つの女子専門学校では女子勤労挺身隊が結成されたという事実も動員されたという事実もない。『梨花80年史』『梨花100年史』『淑大50年史』『京畿女高50年史』『進明75年史』『培花60年史』『誠信50年史』『徳成70年史』『啓星50年史』がいずれも挺身隊に言及していないのは、ほとんど関係がなかったからであろう。 国民学校の生徒が多く、女子中等学校の生徒・卒業生が少数なのはなぜだろうか。当時、全羅北道裡里国民学校の教師であった川岡蔦子が、校長から「できるだけ体格がよく、家の貧しい者を八人選んでほしい」と言われたのがヒントになろう。娘を中等学校に出すほどの比較的豊かな家の生徒・卒業生を動員すれば抵抗が大きくなると警戒されたのではないか。 第2は、隊員が多様な構成員からなっていたことである。厚生省が1943年11月24日の時点で、「学校単位で女子勤労挺身隊を結成させ供出をなさせる」ことを決定していた(毎11・26)にもかかわらず、朝鮮では、前述したように隊員は、同じ道内とはいえ、異なった地域の異なった身分の人々(国民学校生、国民学校卒業生、中等学校生、青年隊隊員)で隊を構成していたのである。 第3に、挺身隊の出動者数が少なかったことである。前述したように、4000人止まりであり、「内地」の「終戦時における動員」数47万2573人(労働省、1091)とは、総人口や就学率の違いを考慮しても比べ物にならない。皇民化教育が徹底しえない植民地の民であるがゆえに、動員が難しかったのかもしれない。 4 挺身隊員が慰安婦にされた事例 『毎日新報』1944月10月27日と11月1日に、「許氏」の名前で「『軍』慰安婦急募」の広告がなされている。同紙1945月1月24日に「京城府」の名前で出された「女子挺身隊ヲ募ル」という広告との違いは一目瞭然である。 しかし当時から、挺身隊に参加すると「慰安婦」にされるといううわさがある程度広まっていたことも事実である。1944年6月に朝鮮総督府が作成して閣議に提出されたと思われる「官制改正説明資料」には、「未婚女子ノ徴用ハ必至ニシテ中ニハ此等ヲ慰安婦トナスガ如キ荒唐無稽ナル流言巷間ニ伝ハリ此等悪質ナル流言ト相俟ツテ労務事情ハ今後益々困難ニ赴クモノト予想セラル」とある((財)女性のためのアジア平和国民基金、113)。また、三菱名航青年学校教官であった池田英箭は、「韓国では、向こうの親たちが『朝鮮ピ-』(軍隊専用の慰安婦──原注)にさせられるのではないかと不安がっていたのを、絶対にそんなことはない、行儀作法を教え、勉強もさせるからと安心させたそうです」(44)と証言している。 次に、挺身隊員として出動し、その後「慰安婦」にされた、あるいは、させられそうになった、という証言について検討する。 姜徳景が姜貞淑のインタビュ-に応えた証言によると、姜は、1944年6月頃、慶尚南道晋州の吉野国民学校高等科1年生のとき、担任教師に言われて、「女子勤労挺身隊1期生」として、他からも集められた150人とともに富山県の不二越に行った。それから約2か月後脱走したところ失敗、晋州から第2陣が到着した後、再度脱走したときに、憲兵に捕まって「慰安婦」にさせられたという(韓国挺身隊問題対策協議会・挺身隊研究会、原書の273~277、訳書の287~292)。「慰安婦」にされたのは脱走後のことで、「挺身隊」の名で「慰安婦」にさせられたわけではない。 「挺身隊」に入ったと思っていたのに「慰安所」に入っていた、と証言している人に金福童がいる。彼女が慶尚南道梁山で家事を手伝っていた1941年に、区長と班長が日本人とともに家に来て、「挺身隊に娘を送れ」と言われた。下関と台湾を経由して広東で「慰安婦」にさせられたという(韓国挺身隊問題対策協議会・韓国挺身隊研究会、84~88)。 朴スニ(仮名)は、担任に勧められて、慶尚南道陜川国民学校6年生であった1944年9月ごろ、富山へ行った。寄宿舎に入って、先輩の女性から「挺身隊というけれど、軍人たちの相手をする慰安婦だ」と聞かされた。その後、広島・九州に連れていかれたという(同上、225~231)。 金ウンジン(仮名)は、京城の光煕国民学校6年の時に校長・よしむらこうぞうの命令で「挺身隊」として、1944年4~5月ころに富山の不二越へ行った。1945年2月末ころ、工場に爆弾が落ちて破壊されたために、生き残った30~40名とともに青森へ行った、そこで「慰安婦」にされたという(同上、238~243)。 李在允は、1945年3月、全羅南道潭陽で、姉の代わりに「挺身隊」として連れていかれた。麗水から関麗連絡船に乗ったら、そこには「同じような人が一〇人くらい」いた、下関を経由して東京へ行くと、20人くらいの女の人がいて、「慰安婦」として満州や南洋に行けと言われていた。李は幼かったため朝鮮に戻されたという(伊藤b、66~67。朝日新聞社、122)。 金福童・朴スニ・金ウンジン・李在允の話は、女子勤労挺身隊として動員された他の人々が語る話とくいちがいが多い。彼女らが女子勤労挺身隊として動員されたとすれば、それはそのようにだまされたということであって、「集団的に『軍慰安婦』に充当」されたり、「軍慰安所に直結」させられていたわけではなかったものと思われる。 しかし、朴スニと金ウンジンの学籍簿には挺身隊に動員された、という記録がある(韓国挺身隊問題対策協議会・韓国挺身隊研究会、225、239)という。それがなぜなのか、そうした事例はほかにもあったのかどうか、今後の研究課題としたい。 なお、この論文を書きおわって、挺身隊に入ると慰安婦にさせられるという「流言」が本当に流言にすぎなかったのかどうか、それがいまも韓国で広く事実と信じられているのには何らかの根拠があるのかどうか、史料が得られなくて、十分に検討できなかったことを残念に思う。これまた、今後の課題としたい。 参考文献 「半鳥女子勤労挺身隊」について(未作成)index
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皇族(こうぞく)とは、時代や国によって定義が異なるが一般的に皇帝、天皇の親族の内、男系の血族及びその配偶者。この項目では、日本の皇族について記述する。 前近代 701年の大宝令、757年の養老令など、律令には皇親(こうしん)として規定。俗には王氏(わうし、おうし)とも呼ばれた。 律令では、親王と王の別があり、とくに性別を分ける記述はないが、女性はそれぞれ、内親王、女王と称せられた。親王号は古くは天皇の子および兄弟姉妹の称であったが、のち親王宣下を受けたもののみに限られるようになった。親王は品位を受け、品によって国家から給田を受けた。 「官位令」によれば、品位には一品から四品までがあり、それぞれ国家から決められた給付を受けた。また任官においても、八省卿(八省の長官)、大宰府帥、一部の大国の国守など、四品以上の親王に留保された官職があり、高官を保障された。いっぽう品位をもたない親王は無品親王といった。罪を得た場合、罰として品位の剥奪が行われることがあった。 皇親の範囲は、「継嗣令」の規定では天皇の四世孫までが皇親とされ、五世孫は王を称したが皇孫にはあたらないとされた。のち慶雲3年(706年)2月の格で、五世孫までが皇親とされ、五世孫の嫡子に王の称が許された。なお、近代の皇族制度とは違い、婚姻によって皇親身分を獲得したり喪失したりすることは無かった。従って、光明皇后(藤原氏)のように、皇后であっても臣下の家の出身者は皇親とは認められず、逆に藤原教通に降嫁した禔子内親王の様に臣下に降嫁後に二品叙位を受けた例も存在する(『扶桑略記』長久2年12月19日条)。 令では、皇親でないものは、姓を賜って臣に下ることが規定されていた。最初の賜姓がいつであったかはさだかでないが、初期の賜姓皇族として橘氏がある。敏達天皇の子孫であった葛城王(橘諸兄)と佐為王(橘佐為)は、聖武天皇の天平8年(736年)に臣籍降下を申し出、母県犬養橘宿祢三千代の氏姓を願い、橘宿禰の氏(うじ)・姓(かばね)を賜った。のち、平安初期以降、皇親を減らして国家の支出を減らす、皇位争いに関する政争を除く、皇室の藩屏となる高級貴族をおくなどの目的で、多くの臣籍降下が行われた。 後一条天皇の時、皇太子敦明親王が皇太子辞退を申し出ると、親王の男子(三条天皇の孫)に特に親王の称号を許して以後厳密な規定がされなくなり、孫以下の皇親でも天皇の養子・猶子となって親王の待遇を受ける事が可能となった。後にこれが世襲化されたのが世襲親王家のルーツと言われている。 江戸時代以降、四親王家から構成されるようになった。伏見宮、有栖川宮、桂宮(現桂宮家とは無関係)、閑院宮の四宮家は世襲親王家として代々各宮家の王が天皇の猶子(養子の一種)となり、親王宣下を受け世襲した。 明治憲法下 大日本帝国憲法下では旧皇室典範によってその範囲を定められた、皇統に属する天皇の一族を皇族とする。天皇は皇族に含めない。天皇と皇族をあわせた全体を皇室という。皇族の構成員は、皇后・太皇太后・皇太后・皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王である(旧皇室典範30条)。また、皇室親族令により、姻族の範囲は3親等内と規定された。 律令制の元で皇親と呼ばれていた呼称に変えて、「皇族」という呼称を採用した。また、旧来は皇后と言えども臣下の家に生まれた場合には「皇親」とは認められなかったが、この改正によって皇后・妃なども皇族として扱われるようになった。 現行憲法下と違い、四世孫(皇玄孫)までが親王・内親王とされ、五世孫以下が王・女王とされていた(旧皇室典範31条)。また、非嫡出子も皇族とされた。 皇族会議 旧皇室典範により、成年(皇太子・皇太孫は満18歳。その他の皇族は満20歳。)に達した皇族の男子は、皇室内の事項について天皇の諮詢を受ける皇族会議の議員となった。 枢密院 明治21年(1888年)5月18日の勅命により、成年に達した親王は、枢密院の会議に班列(列席して議事に参加すること)する権利を有した。 貴族院 貴族院令により、成年に達した皇族の男子は自動的に貴族院における皇族議員となった。だが、皇族が政争に関与すべきではないこと、皇族は武官であったことから、皇族議員が貴族院の議席に着いたことは一度もなかった。 叙勲 皇族身位令(皇室令。既に廃止)によって、次の区分に従って叙勲された。 皇后:勲一等宝冠章‐大婚の約がなったとき。 皇太子・皇太孫:大勲位菊花大綬章‐満7歳に達した後。 皇太子妃・皇太孫妃:勲一等宝冠章‐結婚の約がなったとき。 親王:大勲位菊花大綬章‐満15歳に達した後。 親王妃:勲一等宝冠章‐結婚の礼を行う当日。 内親王:勲一等宝冠章‐満15歳に達した後。 王:勲一等旭日桐花大綬章‐満15歳に達した後。 王妃:勲二等宝冠章‐結婚の礼を行う当日。 女王:勲二等宝冠章‐満15歳に達した後。 任官 皇族身位令によって、次の区分に従って任官された。 皇太子・皇太孫‐満10歳に達した後に陸軍及び海軍の武官。 親王・王‐満18歳に達した後に、原則、陸軍又は海軍の武官。 皇族の裁判 民事訴訟 皇族相互間の民事訴訟については、特別裁判所として皇室裁判所が臨時に必要に応じて置かれ、これが管轄することになっていた。他方、皇族と人民(臣民)の間の民事訴訟については、人民の皇族に対する民事訴訟の第一審と第二審が東京控訴院の管轄に属することとされたこと等の外は、一般の法令によるものとされた。 刑事訴訟 皇族の刑事訴訟については、軍法会議の裁判権に属するものを除く外は、大審院の管轄に属するものとされた。軍法会議の裁判権に属するものについては、高等軍法会議で審判された。 皇族の特権と義務 皇族男子は皇位継承資格を、親王妃と王妃を除いた成年に達した皇族は摂政就任資格をもつ。 皇后・太皇太后・皇太后は陛下、それ以外の皇族は殿下の敬称を称した(旧皇室典範17,18条)。 皇族は天皇の監督を受けた(旧皇室典範35条)。 皇族の後見人は、成年以上の皇族に限られた(旧皇室典範38条)。 皇族の結婚は、皇族同士か特に勅許を受けた華族との間に限られ、勅許を必要とした(旧皇室典範39,40条)。また、大正7年(1918年)11月28日皇室典範増補により、皇族女子は王公族(旧韓国皇室)に嫁することができた。 皇族の養子は禁止された(旧皇室典範42条)。 皇族の国外旅行には勅許を必要とした(旧皇室典範43条)。 皇族を勾引し、裁判所に召喚するには勅許を必要とした(旧皇室典範51条)。 皇族が品位を辱める行いをしたり、皇室に対して忠順を欠くときは勅旨を以って懲戒を受け、重い場合は皇族特権の停止、剥奪を受け、臣籍に降されることもあることになっていた(旧皇室典範52条・明治40年-1907年-2月11日皇室典範増補4条)。 王は、勅旨又は情願によって華族となることができた(臣籍降下)。また、勅許によって華族の家督を相続することや、家督相続の目的で華族の養子となることができた。(明治40年-1907年-2月11日皇室典範増補1,2条) 宮号を賜った皇族には、別当・家令・家扶・家従といった職員が附属された。また、武官である皇族には、皇族附武官(佐尉官)が附属された。 皇族は満6歳から満20歳まで普通教育を受けるものとされ、原則として学習院又は女子学習院で就学するものとされた(皇族就学令)。 皇族の班位 皇族の班位(順位)は、皇族身位令により、次の順序によるものとされた。 皇后 太皇太后 皇太后 皇太子 皇太子妃 皇太孫 皇太孫妃 親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王 また、以上の順序の中でも細かな点については以下のようになっていた。 親王・王の班位は、皇位継承の順序に従う。 その順序は、以下のとおりである。 天皇の長子 天皇の長孫 その他の天皇の長子の子孫 天皇の次子及びその子孫 その他の天皇の子孫 天皇の兄弟及びその子孫 天皇の伯叔父及びその子孫 それ以上の皇族 以上においては、同等内では、嫡出子及びその子孫の系統を先にして、庶出の子(非嫡出子)及びその子孫の系統を後にする。また、嫡出子・庶出の子それぞれの中でも、先に生まれた者及びその子孫の系統を優先して、後に生まれた者及びその子孫の系統を後にする。(嫡庶長幼の順) 内親王・女王の班位は、親王・王の班位に準じる。 親王・王・内親王・女王で同順位にある者は、男を先にし、女を後にする。(男女の順) 親王妃・王妃の班位は、夫の次とする。内親王・女王であって親王妃・王妃となった者も例外としない。 故皇太子の妃の班位は、皇太子妃の次とし、故皇太孫の妃の班位は、皇太孫妃の次とする。 親王・王の寡妃(未亡人)の班位は、夫生存中と同じとする。 摂政に就任している親王・内親王・王・女王の班位は、皇太孫妃の次とする。但し、故皇太孫の妃があるときは、その次とする。 皇太子・皇太孫が皇位継承の順序を変えられたときは、その班位は、皇太孫妃の次とする。但し、故皇太孫の妃があるときはその次とし、摂政に就任している親王・内親王・王・女王があるときはその次とする。 親王・王が皇位継承の順序を変えられたときは、その班位は、順序変更前と同じとする。 本来は王であるが、旧皇室典範制定前に親王宣下を受けて親王となっている者(宣下親王)は、宣下された順序によって、王の上とする。 現行憲法下 現在の法令では法律たる皇室典範によってその範囲を定められた、皇統に属する天皇の一族を皇族とする。皇族には天皇を含めず、天皇と皇族をあわせた全体を皇室という。皇族の構成員は、皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王である(皇室典範5条)。この内、皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃などとその独立していない子女の「天皇家」に属する皇族は内廷皇族と呼ばれ、「天皇家」から独立した宮家に属する皇族は宮家皇族と呼ばれる。 現行の皇室典範では、嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫が親王・内親王とされ、三世以下この場合の「三世」は、自己を一世とし孫を三世とするのではなく、子を一世とし曾孫を三世とする解釈が用いられている(第87回国会・衆議院内閣委員会での政府委員答弁(1979年4月10日・内閣法制局長官真田秀夫、同月19日内閣官房内閣審議室長清水汪など))。したがって、言い換えると「ある天皇(当代の天皇に限らない)の曾孫以下の子孫」で傍系のため親王・内親王に該当しない者が王・女王になるということであり、ここでの「三世以下」は自己を一世とする用例であれば「四世以下」に相当することになる。の嫡男系嫡出の子孫は王・女王とされる(皇室典範6条)。非嫡出子は皇族とされない。天皇の母方の血族や姻族に関しては特別の規定がなく(上述の皇室親族令には規定があったが昭和22年に廃止)、民法の規定により、天皇の外戚の内、皇后から3親等内の者が天皇の姻族となる。天皇の姻族は皇族ではないが民法上は天皇の親族である。このように皇族=天皇の親族・血族というわけではない。皇族以外の親族には下記「一般国民と皇族の差異」は当てはまらないが、近親婚の禁止等の規制等は適用される。 皇族の身分の取得 天皇又は親王・王の嫡出の子女として生まれた者以外が皇族となることができるのは、女子が天皇・親王・王のいずれかと結婚する場合のみに限られる(皇室典範15条)。 皇族の身分の離脱 満15歳以上の内親王・王・女王は、本人の意志に基づき、皇室会議の承認を経て、皇族の身分を離脱できる(皇室典範11条1項)。 皇太子・皇太孫を除く親王・内親王・王・女王は、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思に関わらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる(皇室典範11条2項)。 (1)皇族の身分を離れる親王・王の妃(2)皇族の身分を離れる親王・王の子孫(3)皇族の身分を離れる親王・王の子孫の妃は、その親王・王と同時に皇族の身分を離れる(他の皇族と婚姻した女子とその子孫を除く)。但し、(2)と(3)の皇族の身分を離れる親王・王の子孫とその妃については、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れないものとすることができる(皇室典範13条)。 皇族女子は、天皇・皇族以外の者と結婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範12条)。 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失って未亡人(寡妃)となったときは、本人の意思により、皇族の身分を離脱できる。また、この場合、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思に関わらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる(皇室典範14条1, 2項)。 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、離婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範14条3項)。 皇族の身分を離れた親王・王の子孫で他の皇族と結婚した女子が、その夫を失って未亡人となったときは、本人の意思により、皇族の身分を離脱できる。この場合、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思に関わらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる。また、この者が離婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範14条4項)。 一般国民と皇族の差異 皇族男子は皇位継承資格を有する(皇室典範1,2条)。 親王妃・王妃を除く成年皇族は摂政就任資格と国事行為臨時代行就任資格を有する(皇室典範17条・国事行為の臨時代行に関する法律2条)。 養子をすることができない(皇室典範9条)。 皇族男子の結婚は皇室会議の承認が必要である(皇室典範10条)。離婚に関しては承認不要。また、皇族女子の結婚についても承認不要である。 皇太子・皇太孫の成年は満18歳とされている(皇室典範22条)。それ以外の皇族は民法に従って満20歳である。 皇室典範上、皇后・太皇太后・皇太后は陛下、それ以外の皇族は殿下の敬称を称することとなっている(皇室典範23条) 但しマスコミにおいては、これに従わず、平仮名の「さま」をつけて「**さま」と呼ぶことが多い(漢字の「様」をつけて「**様」と呼ぶことは少ない)。 皇后・太皇太后・皇太后の死は「崩御」と、それ以外の皇族の死は「薨去」と称されることとなっている。 但しマスコミにおいては、「ご逝去」などの表現も使われる。 成年皇族は皇室会議の議員・予備議員(各2人・任期4年)の互選人となり、当選すれば議員・予備議員に就任することができる(皇室典範28,30,32条)。 選挙権・被選挙権を持たない。 氏を持たない。 通常の戸籍には登録されず、身分に関する事項は皇統譜に登録される(皇室典範26条)。住民登録は住民基本台帳法に基づき国民同様に為される。 通常のパスポートを用いず「皇族」という官職名で公用旅券の発給を受ける。運転免許証の「本籍」欄にも在日外国人の出身国同様「日本国」と記載される。 皇后・太皇太后・皇太后を葬る所は「陵」、その他の皇族を葬る所は「墓」と呼ばれる(皇室典範27条)。 内廷費や、皇族としての品位保持の資に充てるために皇族費が国庫から支出される一方で、財産の賜与(贈与)及び譲受に関して憲法と皇室経済法による強い規制がある。 内廷には侍従職・東宮職がある外、各宮家には、宮務官や侍女長といった職員(特別職国家公務員)が付けられている。 戦前の皇族身位令に準じて叙勲が行われ、戦後でも、成年に達したときや結婚の際に、親王には大勲位菊花大綬章が授けられ、親王妃・内親王には勲一等宝冠章(現、宝冠大綬章)が、王には勲一等旭日桐花大綬章(現、桐花大綬章)が、王妃・女王には勲二等宝冠章(現、宝冠牡丹章)が授けられる。 現在の皇族 現在の皇族は、以下の通りである。班位は、戦前の皇族身位令に準じる。但し、兄弟姉妹間では出生の順による。 班位名身位敬称宮号称号皇位継承順位摂政就任順位勲等勲章 1美智子皇后陛下 第7位勲一等宝冠章内廷皇族 2徳仁親王(皇太子)殿下 浩宮第1位第1位大勲位菊花大綬章内廷皇族 3雅子親王妃(皇太子妃)殿下 勲一等宝冠章内廷皇族 4愛子内親王殿下 敬宮 (未成年) 内廷皇族 5文仁親王殿下秋篠宮礼宮第2位第2位大勲位菊花大綬章宮家皇族 6紀子親王妃殿下(秋篠宮) 勲一等宝冠章宮家皇族 7眞子内親王殿下(秋篠宮) (未成年) 宮家皇族 8佳子内親王殿下(秋篠宮) (未成年) 宮家皇族 9悠仁親王殿下(秋篠宮) 第3位(未成年) 宮家皇族 10正仁親王殿下常陸宮義宮第4位第3位大勲位菊花大綬章宮家皇族 11華子親王妃殿下(常陸宮) 勲一等宝冠章宮家皇族 12崇仁親王殿下三笠宮澄宮第5位第4位大勲位菊花大綬章宮家皇族 13百合子親王妃殿下(三笠宮) 勲一等宝冠章宮家皇族 14寬仁親王殿下(三笠宮) 第6位第5位大勲位菊花大綬章宮家皇族 15信子親王妃殿下(三笠宮) 勲一等宝冠章宮家皇族 16彬子女王殿下(三笠宮) 第8位勲二等宝冠章宮家皇族 17瑶子女王殿下(三笠宮) 第9位勲二等宝冠章宮家皇族 18宜仁親王殿下桂宮 第7位第6位大勲位菊花大綬章宮家皇族 19久子親王妃殿下(高円宮) 勲一等宝冠章宮家皇族 20承子女王殿下(高円宮) 第10位宝冠牡丹章宮家皇族 21典子女王殿下(高円宮) 第11位宝冠牡丹章宮家皇族 22絢子女王殿下(高円宮) (未成年) 宮家皇族 皇統譜には宮号と称号は登録されない(宮内庁告示の形式によって官報で公表はされる)。なお、宮号は天皇がその親王に賜るものであって、その親王のみがこれを称するものであり、当該親王の妃や子女等が自らの宮号としてこれを称することはない(たとえば、眞子内親王や寬仁親王は宮号を賜っていない)。但し、上表では妃や子女等についても便宜のため括弧書きしている。 皇族の称呼は、内閣告示・宮内庁告示や官報の皇室事項欄では、歌会始などの特別な場合を除き、次のようになっている。宮号や称号が表記されないことに注意が必要である。 皇后・太皇太后・皇太后については、「皇后陛下」と、身位+敬称の順。 皇太子については、「皇太子徳仁親王殿下」と、「皇太子」+名+身位+敬称の順。 皇太子妃については、「皇太子徳仁親王妃雅子殿下」と、「皇太子」+夫の名+夫の身位+「妃」+名+敬称の順。 親王・内親王・王・女王については、「文仁親王殿下」や「愛子内親王殿下」と、名+身位+敬称の順。 親王妃・王妃については、「文仁親王妃紀子殿下」と、夫の名+夫の身位+「妃」+名+敬称の順。 皇族が「崩御」ないし「薨去」した後は、「故皇太后」や「故宣仁親王妃喜久子」と、上記に「故」が冠され敬称が省かれる。 夫が「薨去」して未亡人となった場合でも、親王妃や王妃の称呼については「憲仁親王妃久子殿下」と、夫の名に「故」を冠さない。 法律や叙勲においては、「皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律」など、敬称は省かれる。 皇族の班位は、ほぼ戦前の皇族身位令に準じるものとなっているが、兄弟姉妹間では、女よりも男を優先する場合と、男女関係なく出生順による場合とが見られる。前者の例として、昭和41年(1966年)の歌会始において三笠宮崇仁親王の子である甯子内親王(1944年生)が、彼女よりも出生順では後の寬仁親王(1946年生)の後の席次となっている例がある。後者の例としては、昭和52、53年(1977年、1978年)の歌会始において、同じく三笠宮崇仁親王の子である容子内親王(1951年生)が、出生順どおり憲仁親王 (1954年生)の前となっている例がある。 脚注 関連項目 Template Wikiquote? Template Wiktionary? 皇室の系図一覧 宮内庁 皇室 宮家一覧 天皇家 内廷皇族 旧皇族 華族 王公族 皇太子 皇子 皇女 陵 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月7日 (金) 20 20。
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623 :1/3:2013/03/19(火) 00 22 50.23 0 安定期入ったので厄落としに。 フェイクもりもりなんで矛盾は目をつぶってもらえるとありがたい。 義両親は基本的には良ウトメ。ウトは空気だけど。 トメさんとはつかず離れずでお互いにいい関係を築けてたと思う。コトメが不倫托卵で返品されるまでは。 初めの結婚は年下旦那が義両親ごとクズで話し聞いた時には同情もしたんだけど、そのクズ旦那と作ったコトメ子に負を押し付けるように精神的虐待を繰り返し→見かねて義実家がコトメだけ追い出してコトメ子を隔離。 当時まだ実家にいた旦那も一緒に面倒見たから懐いてる。 その後に私と出会って、ほぼ同時に旦那が就職で家を離れる時にはコトメ子ギャン泣きで引き止めたらしいけど就職先の距離的に無理なので可哀想になりながらも独り立ち。 間も無くコトメが次の旦那を婚活で見付けたらしく実家に帰ってきて「結婚式するからきてね♪コトメ子にベール持ってもらったら可愛いかも☆」とかやらかして一悶着あったらしいんだけど、 出来婚で既にお腹に孫がいるらしく、更にコトメ子も小さいから何だかんだで母親が帰ってきてくれたと喜んで引き取られていって再び義実家が平和に。 しばらく経って今度は私と旦那が結婚することになり、両者の顔合わせで コトメが今の旦那は目をつけた時は婚約者がいた、それを寝取っての略奪婚だったと、武勇伝のように語られた。 義両親は諌めてくれたし旦那が頑張って話を流してくれてどうにか穏便に終わったけど、両親からはあのコトメとは深く付き合いたくない、親戚になることをよく考えてみろと婚約解消の危機すらあった。 コトメ以外がいい人だってのを必死にアピールしてどうにか許可は貰えたけど当時はすごく冷や冷やした。 624 :2/3:2013/03/19(火) 00 23 23.89 0 コトメは金持ちの新しい旦那を逃がしたくないらしくしばらくは頑張ったようだけど、次第に怠ける→浮気に走る→バレた時にもしやと旦那がDNA鑑定すると親子関係ほぼナシで即返品。 もともとコトメ子二号が出来た原因ってのがコトメが二代目旦那をべろんべろんに酔っ払わせてホテルに連れ込んだっていういかにもなハメ技だったと離婚報告で暴露されたとトメに愚痴られ私困惑。 乳児を抱えてるってことで義実家にコトメが舞い戻ってきた。 義実家はトメもウトも現役。未就学ではあってもトイレなども出来て食事もパンを置いておけばお腹が空いたら食べるということを出来るコトメ長女と違い、コトメ次女は首は据わっていても誰かが見ていないといけない乳児。 でもコトメは次の寄生先を見付けないと死んでしまう恋愛体質()なので、選択小梨のウチに白羽の矢が立ってしまった。 テンプレのように「弟の嫁なんだから私の妹、お姉ちゃんのお願い聞いてよ」「長男嫁は義実家に尽くさなきゃ」「子供出来ないなんて可哀想、触れ合わせてあげる」「考えてないわけじゃないなら練習だと思っていいから!」などなどバンバン連絡が来る。 初めは諌めてくれていたトメまで「きっと子供が苦手とか思ってるから触れ合わせたら好きになるよ、旦那くんの子供きっと可愛いよ!」などと色々吹き込んで徐々に「少しだけでいいの、お願いできない?」と言い出した。 旦那はコトメ長女を一時期可愛がっていた情から無碍にも出来ないらしく、基本的には防波堤になってくれるけどいつ背後から撃ってくるかわからない。 切羽詰ったコトメがついに「ちょっとの息抜きすらさせてもらえないの!?私は子供を二人生んで社会に貢献してるのに!ストレスでおかしくなっちゃいそう!そうなったら…我慢できないかも…」と虐待を匂わすように。 でも、コトメ長女は私の事も次女の事も大嫌い。預かるにしても面倒を見に行くにしても長女の幼稚園送迎を含めるから絶対に無理。 長女は目を盗んでは次女を叩いたりしてるらしいし、私のことは母親であるコトメから「あの女が弟くんをコトメ子から取り上げたんだよ」と散々吹き込まれてる。私が視界に入ると殴る蹴る奇声を上げて暴れ回る。 何ヶ月もそんな事が続いてノイローゼ気味になった旦那がついに「義実家とは距離を置こう」と決断してくれたので、それなら最後に仕返ししてやりたいと告げて実行してきました。 625 :名無しさん@HOME:2013/03/19(火) 00 24 07.09 0 まずは託児要請の電話を逐一保存。一週間で録音がいっぱいになるまで貯まるのを見て旦那絶句。 その後、コトメ子長女が幼稚園に行っている時間帯を狙って義実家をアポなし訪問。外まで聞こえる次女の泣き声とコトメの「うるせーなクソガキ!!」という罵声もついでに録音。 コトメは私が託児を引き受けると勘違いして猫なで声で「やっと分かってくれたんだー!もうっ、離婚させちゃうところだったんだよ?」とか寝言ほざきながらウキウキと誰かに連絡を取りしたくを始めたので、先人を見習ってお話してみた。 「コトメさん、練習でいいって仰ってましたよね」 「そうよ!あなただって女としての役目を果たすならいつか産むんだし云々」 「そうですか!私昔から練習しないと本番に成功できないタイプなんです。この機会にいっぱい学ばせてもらいますね」 「少しは賢くなってくれたみたいで嬉しいな☆あ、お礼とかはいいからね?物は嵩張るから現金とかで♪」 「本当に私、たくさん練習しないとだめなんですよ。その分練習を積んだ本番では失敗しないんですけど。 練習中にどうしても「これはやっちゃだめって言われてるけどなんでなんだろう?やったらどうなっちゃうんだろう?」って思っちゃって、ついつい試したくなっちゃうんですよね。 もちろんやると失敗するんですけど、そうすると失敗の結果が分かるじゃないですか。 それで「ああ、こうするとこうなるからいけないんだ」って納得できるって言うか。だから何度も何度も失敗しちゃうんです、失敗するって方法を一から十まで試すから。 そうすれば自然と「これはこうしたら失敗だったからしないようにしよう」って覚えられて、本番ではほぼ完璧なんですよねー。でも、練習って失敗してもいいから練習なんですもんね! 本番さえ良ければいいんですよね、いくら失敗しても。練習は練習なんだから。 私、練習って失敗すべきものだと思うんですよ。失敗から学べ、って良く言うじゃないですか?いい言葉ですよね、素晴らしいと思ってます。 あ、引き止めちゃってごめんなさい。さぁコトメさん、ゆっくり羽を伸ばしてきて下さいね!その分いーっぱい練習出来ますもん!何時間でも、何日でも!」 626 :4/3:2013/03/19(火) 00 25 02.47 0 途中までは気分良く聞いてたコトメ、発狂してコトメ次女抱えて部屋にこもっちゃった。トメさんが帰ってくるまでずーっと部屋の前で「コトメさーん!遠慮しなくていいですよぉ、私たち家族なんでしょー?」 「早くお出かけしないと間に合いませんよ!ほら早く練習だぃ…コトメ次女ちゃん渡して!」などと語り掛け続けました。 帰宅したトメが不思議そうな顔をしていたので、質問はスルーして子供を作る時期の計画とその理由などを懇々と説明したら無事分かってくれたので「コトメが義実家から出て行くまでは付き合いを控えたい」と説明し、 孫のことを口出したトメ、説明不足だった私と謝り合って、実は引っ越して明日からは旦那の携帯以外繋がらなくなることを最後に告げました。 引越しの件はかなり驚かれて引き止められかけたけど、「私がいることでコトメ長女ちゃんにも悪い影響があるみたいだし、コトメさんも私がいるって思うと預けられるかもしれないって思ってしまってよくないと思うので」と あくまでコトメ親子の為というスタンスで理解してもらい、帰宅しました。 コトメのやつ、長女は初代旦那に似ちゃって釣り目の一重・エラ張り・がっしり骨格なんかで可愛くないけど、次女は私に似てぱっちり二重で丸顔が可愛いの♪って溺愛してたんだよね。 あと悪い影響っていうのは、私がちょっとゆったりした服を着て義実家に言った時に影で「コトメ子、あの女のお腹ぎゅーって押してきな。悪い膿が出て弟くんが帰ってくるよ」とか言ってるの聞いちゃった事。 妊娠はしてなかったけど、当時はゾっとしてすぐに帰った。この件を破れたオブラートをそっと被せてトメに話したら話は早かった。 コトメ長女は正直障害あるっぽいし、更に毒親過ぎて洗脳されて可哀想だけど、それは私も旦那も関係ないし。旦那には姪だけど、背負う必要なんてないしね。 627 :5/3:2013/03/19(火) 00 25 56.71 0 そして現在私は始めに書いたように安定期の妊婦。しかもウトメ待望だった男児。でも、まだ義実家にはコトメ親子が寄生虫…じゃなかった寄生中。 しかも子供がなぜか一人増えたと旦那経由で聞いた。多分だけど、次女が大きくなったからまた追い出されそうになって作ったんじゃないかなと思ってる。 知らせるか否かは窓口になってる旦那に任せてるけど、旦那はパパに目覚めちゃって「ボクが家族を守る!」になってるからなー。 生きてるうちに会わせてあげられたらいいけど、年々悪い方向に優しくなりつつある義両親にはあまり期待できない。 分割はみだしたりミスったりですみません。 628 :名無しさん@HOME:2013/03/19(火) 00 37 08.62 0 ウトは空気 コトメの男性観が「すべては私がコントロールして使う物♪」に転落した要因の一つ 632 :名無しさん@HOME:2013/03/19(火) 02 03 33.20 0 練習だと思って☆って言って託児してくるママ友を 練習だから何してもいいんだよね! 思う存分練習させてもらう!って言って撃退した話をまとめで 読んだばかりだったから、コピペかと思ってしまったw 次のお話→649
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スレ44-129 129 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 12 58 23.68 O 流れ豚切りですまん 義弟嫁(バツイチ連れ子1その後2人産んだ)がデリで働いてるくさい 証拠掴んでやろうと思うけどなにかいい案はないでじょうか? 130 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 13 19 40.21 O 129 興信所に頼むのがベスト。 自分が動いたら探ってんのバレたとき悪者扱いされるのは 129だから他人に頼んだ方がよい。 仮に義弟嫁が実際にデリ嬢やってたとしても義両親や夫に“義弟嫁をデリ嬢と疑って監視した義兄嫁”というレッテル貼られたら取り返しがつかない。 興信所頼む金がないならリスク高過ぎ。 諦めるしかない。 131 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 13 20 41.41 O 129 HPとかで発覚したの? 確実なら出勤待ち伏せか、親族揃えてホテルに呼び出ししか思いつかない 136 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 13 54 17.29 0 デリヘルって呼ぶんじゃないっけ? 137 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 13 56 18.96 0 そっか。 じゃあ、夫に呼ばせて現行犯逮捕でw 139 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 14 16 07.99 O 129です 皆さん様々な意見ありがとうございます 興信所に依頼するお金が無いわけでは無いですが、こんな事に数十万使うのも馬鹿くさいですし、 まだはっきり特定出来ていないので店まで行って確かめるのも難しそうです 義弟嫁はKYというか、まぁ少し頭が弱い方なんで、ちょっとおだてて、 のってくると自分からなんでも、誰彼問わずべらべら喋る(子供達の万引きや、深夜の家置き去り、財布からお金を抜く、就学援助を受けている、義弟嫁の父の自己破産?等)タイプなんで上手く尋問すると自分から言うかもしれません 正直義弟家がどうなろうが知ったこっちゃないんですが 家の娘と向こうの長女が同級生なので、何か問題を起こされた際の娘への影響が禿げ上がりそうなほど心配です 140 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 14 31 52.97 0 129 >証拠掴んでやろうと思うけどなにかいい案はないでじょうか? と言いながら、 139 >興信所に依頼するお金が無いわけでは無いですが、こんな事に数十万使うのも馬鹿くさいですし、 >まだはっきり特定出来ていないので店まで行って確かめるのも難しそうです 以下略 何が聞きたかったんだろう? もう答え出てない? 142 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 14 43 47.12 O 129です 140その通りですよね すみません しかし、自分が考えが及ばなかった!と思う程の案が出るかもとwktkしてたんで… 普段は極力接触を取らない様に過ごしてたんですが、最近接触があり思わず書き込んでしまった 141 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 14 31 57.56 O 139 義弟嫁とは家近所なの? 子供は同じ学校の同級生? そんな嫁の子供なら母親がデリ嬢やっていようがやっていまいが将来確実にDQNになるから 今から遊ばせないようにしないと中学辺りで反抗期来たら影響されてDQN化するよ。 出来れば絶縁が一番だけど難しいもんねえ… 144 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 14 52 31.14 O 141隣の学区なんで、同じ学校ではないですが、 向こうの学校には知り合いや幼稚園の頃の友達、娘の習い事の友達等が結構います こっちの学校にも義弟嫁の連れ子が通っていた保育園の同級生だった子が数人いるんですが、 入学して間もない頃なのにあきらかにその子達のお母さん達の態度がおかしい…私の思い過ごしだといいんですが…orz 絶縁したい… 143 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 14 50 56.84 0 だったら今まで通り接触しないように過ごすのが良いかもよ どういう形にしろ接触する程、義弟家で問題が起こったときの影響が大きくなるんじゃないかな 下手に関わって粘着されても困るし 145 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 14 56 39.01 O 144 おかしいってどんな感じ? 挨拶しても無視されるとか? 逆に近寄ってきて変なことべらべら喋ってきたり? 147 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 15 18 56.58 O 145 入学したての頃娘の同じクラスのAちゃんのお母さんが、 義弟嫁の長女といとこって本当?みたいに言われたのでどうして知ってるのか聞いた所、 昨日偶然義弟嫁に会って、○○小学校なら●●っている?いとこなのーと言ってきたそうです それからというもの、その保育園に通わせてたお母さん達と何かしら接触をもつたびに あーあの人と親族なんだ~ふーん。みたいな感じの悪い言われ方をされました 義弟嫁から以前聞いたんですが、保育園の登園時間を過ぎて連れていってもいつも温かく迎えてくれるらしく、 それどころか若いのに3人も子供いて大変だよねーと励ましてくれるwと言っていました 一度、保育園にお迎えを頼まれた事があり迎えに行き家で預かった事があるんですが 保育園カバンも中の箸やお手拭きもびっくりする程ボロボロでした 長くなってすみません 146 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 15 03 38.54 0 義弟はすでに承知済みってことは無いの? それだけあからさまに香ばしい嫁なんだし、気付いてそうな気もするけど。 148 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 15 27 42.24 O 146多分気付いていないと思います 長距離トラックの運転手だし というより、義弟は悪い人ではありませんが頭は多分良く無いので 自分の事以外あまり興味がないって感じです 大人としての自覚が薄いというか 149 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 15 39 05.95 0 147 なんつーか、子供が心配だね 育児放棄の匂いがする そのうち家の中に間男を引っ張り込んだり、ラブホの駐車場で子供蒸し焼きあぼーんとかなりそう 児童相談所にチクリを入れてみては 親戚として子供を保護したい気持ちがあるなら、興信所一択じゃないだろうか 150 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 16 01 02.33 0 コトメが気に入らないからデリやってる事バラしてやりたいってだけならただの野次馬根性というか、 ただ見下したいだけの根性悪いチュプってだけなので 放置推奨だが 義弟とその子が心配だと言うなら、旦那と義弟と相談して興信所に頼んだら? 153 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 17 21 49.37 O 149 150 子供達も可哀想、心配ですが子供達も義弟嫁に染まってしまった様で 態度(大人の顔色を伺ったり嘘を平然とつく)や目付き手癖を考えると関わりたく無いが正直な気持ちです ちなみに義弟嫁はネグレクト虐待等と言うよりはただのあまり深く物事を考えない、だらしない人な感じなのでその返は心配無いと今のところ考えてます (置き去り系は心配ですが…) じゃあ何が心配かと言うと、我が家に必要のない火の粉がふりかかる事が一番心配です。現に大なり小なり迷惑を掛けられているんで これはもう、疎遠を通す以外対処方法が無いのかと絶望的な気分になります あと、私から見て義弟の嫁なんでコトメではありません 154 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 17 33 11.27 0 絶望的ねぇ・・・ そんなに心配なら、早いうちに悪い芽を摘むためにも興信所使ったら? あとから取り返しのつかないことになるより 今出費しておいたほうが、長い目で見て有効だと思うけど。 158 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 18 00 26.62 O 154そうですね… 書き込んでたら、今までの行動やされた事、これからの事を考えると素行調査も視野に入れた方がいいかもしれませんね しかし、さっきも書いたんですがもし、デリが確定しても 義弟は離婚を決めない可能性もあります 義弟は無気力的 家の名義人(しかも義弟嫁の父の家の敷地)なのでそっかー。で終わるかもしれない デリを疑いだしたきっかけや経緯はかなり長くなってしまうんで… あと詳しく書き過ぎて身バレが怖くなってきたww 168 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 20 15 15.86 0 長くて話せないって、うちの義弟嫁みたいなこと言うなよw。 何の因果か同じ町内に住んでて、子供の幼稚園や学校が同じ。 学校や町内会の人の噂話をよくしてくるんだけど どう考えても事実と違うように話している。 たぶん最初は本当のことを話してるんだろうけど あちこちで話してるうちに自分なりの解釈を加えてるから ありえない話になっている。 「それ本当のこと?誰から聞いたの?あなたが直接聞いたの?」 と問いただすと 「あれ?誰だっけ?今思い出せないかも~。思い出したら教えるね~」 とキョドりまくり。本人も何が事実か忘れてるんだと思う。 そんなだから周囲からは距離を置かれる。 「お義姉さんがみんなに何か言ってるんじゃないですか?」 と人のせいにするのだけは立派。 ・・・まじで、うちの義弟嫁じゃないよねw Next→44-270
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ページ最終更新日時:2012/05/17 00 18 21 入試情報 東北地方太平洋沖地震に対する大学入試の対応について http //www.keinet.ne.jp/11info.html 震災の影響で各大学が後期試験の対応について発表しており、それを河合塾がまとめています。 大学受験関連 地震情報 口コミ評判掲示板 | ナレコム 震災の影響で延期になった大学入試の情報や小中高学校の情報共有用サイトです。 http //search.knowledgecommunication.jp/earthquake/ 学校関連 外部まとめ Yahoo!カテゴリ 震災孤児への支援 http //dir.yahoo.co.jp/Society_and_Culture/Environment_and_Nature/Disasters/Earthquake/2011_The_Pacific_Coast_of_Tohoku_Earthquake/Orphan/Support/?q=%BF%CC%BA%D2%B8%C9%BB%F9%A4%D8%A4%CE%BB%D9%B1%E7 Yahoo!カテゴリ 震災孤児の受け入れ http //dir.yahoo.co.jp/Society_and_Culture/Environment_and_Nature/Disasters/Earthquake/2011_The_Pacific_Coast_of_Tohoku_Earthquake/Orphan/Ukeire/?q=%BF%CC%BA%D2%B8%C9%BB%F9%A4%CE%BC%F5%A4%B1%C6%FE%A4%EC 学校全般 文部科学省 子どもの学び支援ポータルサイト http //manabishien.mext.go.jp/ 文部科学省 東日本大震災からの復興 http //fukkokyoiku.mext.go.jp/ みんなでつくる被災地学校運営支援サイト http //www.hisaichi-gakkoushien.nier.go.jp/ こどもと震災ポータル http //kodomo.earthquakejp2011.info/ リクルート進学ネット 東日本大震災に関する高校生への進学支援 http //shingakunet.com/rnet/support/ プロジェクト結 「日常支援」と「非日常支援」で子どもの学びと遊びを支える http //project-yui.org/ 被災地の放課後学校 コラボスクール http //www.collabo-school.net/ ふくしまインドアパーク http //www.facebook.com/fukushima.indoorpark こども環境学会 子どもが元気に育つまちづくり 東日本大震災復興プラン国際提案競技”知恵と夢”の支援 http //www.children-env.org/sinsai/国際コンペ/ 非被災地自治体などによる被災学生・学童などの受け入れについての情報は被災者受け入れ情報 学生・児童の受け入れ 秀英予備校 東北地方太平洋沖地震教育復興支援 http //new.s-bbs.net/ NAVERまとめ 子どもたちに向けた被災地支援 http //matome.naver.jp/odai/2130206621571119101 NPO法人子ども育成支援協会(勉机ボランティアなど) http //www.kodomo-jp.org/shien.html 転入生受け入れハンドブック 被災した子どもが転校してきた時、受け入れ先の学校現場や地域が注意すべき点を示したガイドブックを、児童相談所職員らがまとめました。「地域の一員を新しく迎える姿勢が大切」(大阪人間科学大・金澤ますみ助教)。 http //www.nohohonse.com/ssw20110406.pdf(pdfファイル) 開発教育協会 Global Express サンプル版教材のダウンロード サンプル版 第13号 東日本大震災 http //www.dear.or.jp/ge/download.html#13 Asahi.com 東京の先生68人、宮城の学校へ 都教委が長期派遣 http //www.asahi.com/national/update/0503/TKY201105030394.html アーキエイド http //archiaid.org/ 震災孤児のサポート あしなが育英会 http //www.ashinaga.org/ 交通遺児育英会 http //www.kotsuiji.com/ 被災者子女の交通遺児としての採用について http //www.kotsuiji.com/2008/01/02/ 三菱商事緊急支援奨学金(東日本大震災) http //www.jees.or.jp/sc-scholarship/mitsubishi-sc_2011.htm 双日復興支援教育基金 http //www.jees.or.jp/sc-scholarship/sojitz-sc_sojitz.htm 浦上奨学会 http //www.ryobi-group.co.jp/urakamishougakukai/ 東日本大震災により就学が困難になった大学生への特別奨学金の給付について(pdf) http //www.ryobi-group.co.jp/urakamishougakukai/data/20110525.pdf NAVERまとめ 震災孤児への行政・企業対応まとめ【東北地方太平洋沖地震】 http //matome.naver.jp/odai/2130102929858286301 asahi.com 岩手県、震災孤児基金設立へ 「ふるさと納税」を活用 http //www.asahi.com/special/10005/TKY201104230201.html asahi.com 関取衆が月1万円、被災地の子10年支援 白鵬が提案 http //www.asahi.com/special/10005/TKY201104260477.html 神奈川県小田原市から福島県相馬市の子どもたちへの支援 http //www.city.odawara.kanagawa.jp/field/disaster/disaster/earthquake/support/p07900.html 桃・柿育英会 http //www.tadao-ando.com/momokaki01.html MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金 http //www.unesco-scholarship.jp/scholar/ いわての学び希望基金 http //www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=32543 yomiuri online ソフトバンク孫社長、震災孤児へ携帯を無償貸与 http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20110324-OYT1T00175.htm ロート製薬 震災孤児支援のための「震災復興支援室」を新設 http //www.rohto.co.jp/comp/news/?n=r1103255 伊勢市 震災孤児となった子どもらを児童福祉施設へ受け入れ http //www.city.ise.mie.jp/icity/browser?ActionCode=content ContentID=1300259756387 SiteID=0 東北SOS子どもの村情報センター・子どもの村東北 http //cvfb.exblog.jp/17250272/ 東北大学基金「震災復興支援基金」 http //www.bureau.tohoku.ac.jp/kikin/revival.html 公益財団法人みちのく未来基金 http //michinoku-mirai.org/ 朝日新聞厚生文化事業団 「こども応援金」 http //www.asahi-welfare.or.jp/info/2011/tokyo/kodomoouenkin2011.html 東日本大震災復興支援財団 http //volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/4554001/ 被災学生の受け入れ・支援 全国大学生活協同組合連合会 被災された学生組合員への住まい支援について http //www.univcoop.or.jp/news/news_detail_172.html 被災された学生・院生及び3月に卒業した方へ「震災によって父母を亡くされた学生へのお見舞金」について http //www.univcoop.or.jp/news/news_detail_166.html 大学コンソーシアムひょうご神戸 東日本大震災による被災学生の受入れについて(pdfファイル) http //www.consortium-hyogo.jp/topimg/ukeire.pdf エジンバラ大学による東日本大震災被災者支援プログラム http //www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/region/japan フィジー諸島共和国政府が、東日本大震災被災地の学生20名を留学生として国費にて迎え入れます http //www.bulafiji-jp.com/news/news.html カナダ留学 ホープ・プロジェクト(カナダ大使館、サマンサタバサ) http //www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/highlights-faits/media-20110721.aspx?lang=jpn 尚美学園大学 東日本大震災で被災された皆さまへの特別措置について http //www.shobi-u.ac.jp/mediacenter/shinsai_sochi.html 岩手県立大学 県内被災高校生を対象とした震災特別選抜の実施について http //www.iwate-pu.ac.jp/whatsnew/2011/07/post-23.html
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