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【このページの目次】 【緊急情報】 【臨時バス】 【地域情報その他】 ページ最終更新日時:2011/09/21 22 40 21 東日本大震災 茨城県高萩市・北茨城市情報 ここでは、被災者のため、またそれを支援する方のための情報を皆さんとともにまとめていきます。 本サイトは、どなたでも編集ができますので、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 ※一個人の作成したサイトです。必ず公の情報もご確認よろしくお願いいたします。(立ち上げ・管理者 @katya5th) 【緊急情報】 TEPCO 停電情報- 茨城県 気象庁|地震情報(各地の震度に関する情報) 気象庁|津波警報・注意報、津波情報、津波予報 気象庁|茨城県の警報・注意報 気象庁|茨城県の気象情報(警報・注意報に先立つ注意喚起や警報・注意報の補完など) 気象庁|天気予報 : 茨城県 茨城県|津波浸水想定 日立市 | 日立市津波ハザードマップ 【新着情報】 高萩市 - 高速道路の料金無料化に伴う「被災証明書」の発行について 北茨城市 - 高速道路の料金無料化に伴う被災証明の発行について 茨城県 空間線量率 折線グラフ 高萩市 - 臨時災害放送局「たかはぎ さいがい エフエム」開局 6月8日午前11時開局。周波数 76.8MHz 被災者に対する住宅の補修・再建相談現地相談窓口の追加について(郡山・水戸) - 国土交通省 東日本大震災で自動車が被害に遭われた方へ(抹消登録、自動車重量税の還付・免税措置等の手続きについて) - 国土交通省 【緊急時の情報リンク】 茨城新聞 茨城新聞Twitter:@ibarakishimbun IBS 茨城放送がパソコンで聴けるradiko試験配信中 NHK水戸放送局:東日本大震災情報 JR東日本:列車運行情報 茨城県 | 通行止め道路情報 JARTIC:日本道路交通情報センター ドライブトラフィック | 全国高速道路渋滞・通行止め情報 【地域全般】 茨城県 - 被災児童の心の相談窓口の設置 茨城県 - 「心のケア」に関する電話相談窓口について 医療費窓口払いの減免・猶予について 便乗商法等不審な業者にご注意!茨城県>家屋被害の調査を名乗る電話にご注意ください 北茨城市 - 震災に関する詐欺、悪質商法にご注意ください 国民生活センター - 東北地方太平洋沖地震関連で寄せられた相談情報(速報) 無料法律相談 - 茨城県弁護士会:震災でお困りの方々へ 日本弁護士連合会 - 東日本大震災・原発事故 災害復興支援 【北茨城市】 北茨城市ホームページ北茨城市携帯サイト 北茨城市 - 東北地方太平洋沖地震 災害情報 浸水被害 北茨城市は内陸部約1キロ 国土地理院が概況図公表 茨城(TOKYO Web) 【高萩市】 高萩市ホームページ高萩市携帯サイト 被災者を対象とした支援制度などの総合窓口を開設 災害時市報お知らせ版ダウンロード 市報おしらせ版「災害支援特集」(4月8日12時現在) 高萩市長のブログ 【臨時バス】 日立電鉄交通サービス(JRバス関東含む)高速バス東京線 高萩駅まで延伸 東京-日立間(ひたち号)の増便及び東京-高萩駅間の高速バスの運行について | ジェイアールバス関東 震災での現在の対応状況 茨城交通公式サイト 関東鉄道関東鉄道臨時バス運行のお知らせ 【地域情報その他】 高萩市 - 臨時災害放送局「たかはぎ さいがい エフエム」開局 6月8日午前11時開局。周波数 76.8MHz NHK水戸放送局:東日本大震災情報 茨城新聞ホームページ Twitter:@ibarakishimbun IBS 茨城放送がパソコンで聴けるradiko試験配信中Twitter:@ibs_radio コミュニティFM放送局 FMひたち 82.2MHz 日立市の他、東海村・常陸太田市・高萩市・北茨城市の一部で聴けます いばらきネットテレビ茨城県震災関連映像リスト - 避難所状況、被害状況の取材映像リスト ■高萩・北茨城発の「現地からの要望」「救援の現状」は、茨城県の被災と救援の現状(北茨城、高萩、神栖、潮来、鹿嶋) @ ウィキからご発言ください 「拡散」や「RT」を除いた市民からのtwitterのつぶやきを表示しています。 タイムライン通りにご覧いただく方はこちら「北茨城」 「高萩」 上へ戻る 【携帯でご覧の方はここまでです】 「高萩」 「北茨城」 twitter_widget_search twitter_widget_search
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見に行ってもらったほうが早い! http //www43.atwiki.jp/kingmaker/pages/16.html 建国および国政 「建国」~「サイズ200」まで、9回のボーナス経験点あり 「首都設立」~「1行政区を建物で満たす」まで、4回のボーナス経験点あり 国政運営の手順 月1回、合計1週間を国政に使用のこと。したがって月末に判定するのがよろしいか。 維持フェイズUpkeep 治安判定ステップ支配DCを目標値に、安定度判定。成功=社会不安度-1。社会不安度0のときは、BP+1。 失敗=DCを5上回る毎に、社会不安度+2。 経費支払ステップ国家予算(BP残高)から、経費支払。サイズ+都市行政区数district+勅令Edict修正-(農地x2) マジックアイテム算出ステップ都市の「空いているマジックアイテム欄」に、マジックアイテム発生。 これを、「国有財産」とみなす。 社会不安度ステップこの時点で社会不安度を確認11以上なら、土地を一つ失う(任意の1ヘクス) 21以上なら、国家は瓦解する その後、近衛暗殺兵/王立暗殺官Royal-Assassinがいる場合はフェイズ終了時に社会不安度-1 開拓フェイズImprovement 指導者層設定ステップ指導者層の任命・解任・更迭等を行う。 領土拡張ステップ国土に隣接する、探索済みの土地を編入できる。コスト=1BP 国土を手放しても良い。ただし、国土1ヘクスを手放すごとに、社会不安度は1増加する(都市を含む場合、4増加) 都市建設ステップ都市の設立、および都市内への建物建築タイミング。建築の際は建物に応じたBPを消費 解体の際はコスト不要、ただし国能力値等への反映をわすれないこと 道路敷設ステップ道路はここで。 1ヘクスにつき1BP、森に引く場合2BP、沼または山岳に引く場合4BP。 川を横切る場合、コストは2倍。 農地開墾ステップ農地開拓。支配下にあるヘクスに、農地を配置できる。 草原地帯は2BPで、丘陵地は4BP。 都市を配置したヘクスに農地を配置することはできない。 配置した農地1つにつき、維持-経費支払の際の経費を2BP軽減する。 勅令ステップおふれの発令。 経済活動 安定性 経費 税制 経済力 忠誠度 祭事 忠誠度 経費 なし -1 - なし 0 +1 なし -1 0 消極的 +1 1BP 軽い +1 -1 年1回 +1 1BP 標準 +2 2BP 標準 +2 -2 年6回 +2 2BP 積極的 +3 4BP 重度 +3 -4 年12回 +3 4BP 拡張路線 +4 8BP 過酷 +4 -8 年24回 +4 8BP 収入フェイズIncome 利息「国有財産」とした現金4000gp毎または相当のマジックアイテム(価格4000gp以上)ごとに、BP+1。 ということは、「マジックアイテム算出ステップ」以外にも、パーティ所有のアイテムや現金を「国有」としてよい、ということである(*ハウスルール)。 特別予算経常国庫にあるBPを引き出してパーティの自由裁量で使用しても良い。レートは1BP→2000gp。 ただし、【引き出したBP】だけ社会不安度が増大する。 くわえて、【引き出したBP+支配DC】を難易度に、忠誠度判定を行う。失敗すると、さらに社会不安度が【引き出したBP】分増大する。 公売価格4000gp以上の「国有財産」なマジックアイテムを市場に売却する。 1収入フェイズに、1行政区につき1アイテムのみ。 売れたアイテムはBPに変換される。Kingmakerルール。判定に使用するのは【経済力】。下級アイテムはDC20、中級アイテムはDC35、上級アイテムはDC50。 下級売却でBP+2、中級売却でBP+8、上級売却でBP+15。 UCルール。判定不要。ただし、売却可能なのはPCの固有財産だったもので、かつ、都市のgp上限以下の売価アイテム(つまり購入価格1/2がgp上限を下回るもの)に限られる。 【売価÷4000gp】(切り捨て)が、増加するBPとなる。 歳入支配DCを目標に経済力判定。 成功すると、目標を5上回る毎に+1BP。 イベントフェイズEvent 25%でイベント発生。前期イベントがなかった場合、75%でイベント発生とする。
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大部品 鍋の国の政庁 RD 29 評価値 8 大部品 政府の長 RD 2 評価値 1部品 藩王と王猫さま 部品 内閣総理大臣 大部品 立地と建物 RD 6 評価値 4部品 官邸 部品 公邸 部品 鍋城 部品 国会議事堂 部品 各省庁 部品 公務員宿舎 大部品 行政 RD 14 評価値 6部品 内閣府 部品 復興庁 部品 総務省 部品 法務省 部品 外務省 部品 財務省 部品 文部科学省 部品 厚生労働省 部品 農林水産省 部品 経済産業省 部品 国土交通省 部品 環境省 部品 防衛省 部品 会計検査院 大部品 立法 RD 1 評価値 0部品 国会 大部品 司法 RD 1 評価値 0部品 裁判所 大部品 公的機関との協力 RD 3 評価値 2部品 吏族連絡所 部品 大法院 部品 護民官事務所 大部品 市町村役場 RD 2 評価値 1部品 場所 部品 役割 部品 藩王と王猫さま 藩王矢上ミサさん、王猫矢鍋猫二郎さま。鍋の国の政治の最終的な権限を持っていますが、藩王も王猫さまも国民を深く愛しており、みなさんを信頼しているので、どうしても譲れない事や意見があった場合にそうする事があります。多くの場合みなさんとは視点が違うのでとても長い目で見た場合すぐれていたり、また違う側面で見ると正しい事があります。話し合いでうまくやっていきたいものです。 部品 内閣総理大臣 国民の皆さんの代表です。藩王と王猫さまと一緒に鍋の国を平和で豊かな国にするように努力する人です。本当にありがとうございます。 部品 官邸 鍋の国の中心部、城下町に囲まれた鍋城と公邸のすぐ近くにある。藩王ミサさんが徒歩で移動できる距離。王猫さまも窓辺から出仕する人たちを眺められる距離。 部品 公邸 内閣総理大臣が住んでいる所。緊急事態に備えてここに住んでくれています。本当は好きな所に住むんだけど、国民のみなさんの為に何かあったら駆けつけられるようにしてるんですよ。 部品 鍋城 鍋城は藩王である矢上ミサさんと王猫である矢鍋猫二郎さまが住んでいる場所です。官邸に近く万が一の際いち早く駆けつけられるようになっています。矢鍋猫二郎さまはここから国民のみなさんを見守っています。 部品 国会議事堂 鍋の国の国会が開催される場所。国民から選挙で選出された代表とな議員のみなさんが、国と国民が幸せになるように大事な話し合いをする場所です。休憩室やトイレなども設けられています。 部品 各省庁 国会議事堂の周辺に建っています。国民のみなさんの生活や安全、安定に毎日がんばっている吏族・公務員の人達が働いている所です。 部品 公務員宿舎 公務員のうち各省庁課の責任者と次席者が交代で各省庁の最少人数ずつこの宿舎で生活しています。緊急事態があった際、すぐに政庁に駆けつけて対応できるようにする為です。 部品 内閣府 日本の行政に準じた役割です。国民のみなさんに身近なところだと警察庁、消費者庁などもこの中にはいっています。他にも色々頑張ってますよ。 部品 復興庁 日本の行政に準じます。鍋の国はまだはじめの1歩を踏み出したところです。国民の皆さんが豊かな生活を取り戻し、国力をつける為に一緒にがんばりましょう。 部品 総務省 日本の行政に準じます。総務省って結構地味ですか?そんな事はありません。みなさんご存知の選挙管理委員会もここですよ。 部品 法務省 日本の行政に準じる。基本法制の維持及び整備や国民の皆さんの権利を守る為に働いている所です。検察庁もここに所属しています。吏族の皆さんにもご協力頂いていますよ。 部品 外務省 日本の行政に準じる。平和で安全な国際社会の維持などに努めている省庁です。海外旅行に行く時はここの安全情報を必ず確認しましょうね…! 部品 財務省 日本の行政に準じる。国税庁もここに所属しています。税務署と聞くと何も悪い事してないのにどきっとする人いたりして。でも税務署も基本的に国民の皆さんに正しく税金を納めてもらう為に相談とかを受けていて、いっぱい税金とろうとしてるわけじゃないので安心してくださいね。気兼ねなく相談してください。税金はお家賃みたいなものなんですよ。 部品 文部科学省 日本の行政に準じる。教育の振興および生涯学習の推進を行っています。あと宗教の自由を守る為にもがんばってますよ。文化庁などもここに属しています。 部品 厚生労働省 日本の行政に準じる。健康・医療、子ども・子育て、福祉・介護、雇用・労働、年金に関する事を担当しています。結構幅広く私たちの生活に密着してますね! 部品 農林水産省 日本の行政に準じる。食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進など、農業・漁業・林業などの振興と資源の保存と管理、人がずっと自然から恵みを得られるようにがんばってます。 部品 経済産業省 日本の行政に準じる。民間の経済を適正な温度で育てていく取り組みや、外国の経済との適切な関係づくり。また、鉱物資源やエネルギー関連も担当しています。 部品 国土交通省 日本の行政に基づく。国土地理院や官公庁、気象庁や海上保安庁もここに属しています。大事な道路もここで管理していますよ。 部品 環境省 日本の行政に準じる。地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護や保全をがんばってますよ。恵みをくれる自然とはいい関係でいたいものですね。 部品 防衛省 日本の行政に準じる。鍋の国の国土と国民のみなさんの安全を守る為にがんばっています。軍隊を動かすのは最終手段です。みなさんも平和が好きですよね。藩王ミサさんと王猫猫二郎さまもそう思っています。でも本当にやむを得ない時はご協力頂くことになります。一緒にみなさんの国土と生活を守りましょうね! 部品 会計検査院 日本の行政に準じる。国や国の出資する政府関係機関の決算、独立行政法人等の会計、国が補助金等の財政援助を与えている地方公共団体の会計などの検査を行い、決算報告をする仕事をしています。立法司法にも属さず内閣府からも独立している独特の機関です。みなさんの会社で言うところの監査みたいな役割ですね! 部品 国会 日本の行政に準じる。鍋の国の立法府は国会です。国民のみなさんの代表が国会で話し合い鍋の国の平和と安全、発展を願って法律を決める事になっています。立法の草案や意見などは吏族の人にも求める事がありますが、最終的にはここでよく話しあわれます。 部品 裁判所 日本の行政に準じる。定められた法律に基づき裁定する場所です。法の司さんに主にご協力頂いています。裁判にあたっては弁護人として護民官を呼ぶ事が出来、公平な裁判となるように努めています。 部品 吏族連絡所 みなさんご存知吏族連絡所です。監査と検察を兼ねているような部署になります。みなさんと言うよりは私たちが財務や色々で間違いがあったら指摘してくれる役割です。 部品 大法院 国民の皆さんだけでなく、私たちも裁定する事ができるのが大法院です。法律や司法に関する事にご協力を頂くと共に、万が一私たちに誤りがあった際裁定してもらう事となっています。 部品 護民官事務所 護民官が働いている機関です。吏族で監査し法の司が裁定をし、「えーでも言いたい事あるー。事情があるー」という時に相談するところです。国民の皆さんも万が一不当な扱いを受けた時はお近くの護民官に相談してくださいね。 部品 場所 日本の行政に準じる。主に人口や面積などによって市町村が定められ、その区域ごとに設けられている役場。それぞれに選挙で長が決められます。 部品 役割 国民のみなさんの生活に密着した変更届けや手続きを行う他害虫駆除まで幅広く。災害時は災害対策の臨時で現場指揮をとる事となります。
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ラフィアスト星団評議会 Laffiast Estickilas Lemsteal (国旗) (国章) 国の標語:国民よ、強くあれ 国歌:評議会歌(名称未決定) 公用語 ラフィア語 首都 アッハラヴァティ 最大の都市 アッハラヴァティ 政府 ラフィアスト行政委員会 国家元首の称号 最高評議会議長 国家元首の名前 名称未決定 人口 総計 252,0462,1292人 建国 ラフィアスト歴????年 国教 無宗教 通貨 未決定 ラフィアスト星団評議会(ラフィアスト星団評議会、ラフィア語 Laffiast Estickilas Lemsteal)とは、???宙域に位置するラフィアスト星系及びその周辺?星系(未決定)を保有する議会制国家である。ラフィアスト歴????年に前身であるラフィアスト統一評議会から名称変更したことにより成立した。 目次 シンボル国旗 国章 歴史第?次世界大戦まで 第?次世界大戦~反宗教革命まで 反宗教革命~統一評議会成立まで 統一評議会成立~平和共和国成立まで 平和共和国成立~ラフィアスト統一評議会成立まで ラフィアスト統一評議会成立~ラフィアスト星団評議会成立まで 統治機構立法府 行政府 司法府 領土ラフィアスト星系 行政区分 外交 文化宗教 テレビラフィアスト放送協会 ルドベキア放送局 祝日 教育学校 交通 治安 人物 シンボル 国旗 ラフィアスト星団評議会旗は上下の縹色で「解放」を、真ん中の勝色の線は「平和共和国成立以前及びラフィアスト統一評議会時代の腐敗した政治」を、間にある白は「自由」を表しており、腐敗した政治を「解放」するという意味を持っている。 国章 歴史 ここではラフィアスト史を記述する。 第?次世界大戦まで 第?次世界大戦~反宗教革命まで ここを参照。 反宗教革命~統一評議会成立まで 統一評議会成立~平和共和国成立まで ここを参照。 平和共和国成立~ラフィアスト統一評議会成立まで ラフィアスト統一評議会成立~ラフィアスト星団評議会成立まで 統治機構 統治機構はラフィアスト自由憲法により、ラフィアスト最高評議会、ラフィアスト行政委員会、ラフィアスト司法統治所がそれぞれ立法権、行政権、司法権を持つ三権分立となっている。 立法府 行政府 行政府は以下の構成となっている。 中央官庁 長 説明 行政委員会 行政委員長 ラフィアストの行政府。 行政法制局 行政法制局長 法令案の審査や法制に関する調査を担当している。 国家情報院 国家情報院総裁 人事院 人事院長官 行政統計局 行政統計局長 賞勲院 賞勲院総裁 行政補佐府 行政補佐長官 金融院 金融院総裁 消費者調査局 消費者調査局長 内務府 内務府長官 警保局 警保局長 調査局 調査局長 地方自治局 地方自治局長 衛生局 衛生局長 社会局 社会局長 観光局 観光局長 国土地理局 国土地理局長 消防局 消防局長 労働局 労働局長 薬物取締院 薬物取締院長官 環境院 環境院長官 教育委員会 教育委員長 外務府 外務府長官 宇宙国家局 宇宙国家局長 国際協力局 国際協力局長 外交政策局 外交政策局長 領事院 領事院総裁 国際法局 国際法局 邦土府 邦土府長官 国土政策局 国土政策局長 不動産局 不動産局長 住宅局 住宅局長 道路局 道路局長 車両局 車両局長 財務府 財務府長官 予算局 予算局長 租税局 租税局長 関税局 関税局長 理財局 理財局長 国際経済調査院 国際経済調査院総裁 軍務府 軍務府長官 陸軍参謀本部 陸軍参謀総長 海軍参謀本部 海軍参謀総長 空軍参謀本部 空軍参謀総長 宇宙軍参謀本部 宇宙軍参謀総長 経産府 経産府長官 経済産業局 経済産業局長 通商局 通商局長 貿易局 貿易局長 産業技術局 産業技術局長 製造局 製造造長 商務局 商務局長 司法府 領土 ラフィアスト星系 星団評議会の主要部であるラフィアスト星系は以下の惑星と恒星によって成り立っている。 名称 種別 居住人数 備考 ラフィアスト 恒星 居住不可能 恒星の為使用不可能 テネス 惑星 105,279人 資源採掘用途で使用 カフェス 惑星 91,745人 資源採掘用途で使用 モスト 惑星 1,450,127,801人 市街用途で使用 アーシスト 惑星 9,532,566,752人 首都機能 ムーレ 衛星 819,532人 軍事及び市街用途で使用 マットフィード 惑星 271,556,362人 市街用途で使用 ジャンテル 巨大惑星 1,530,790人 資源採掘用途で使用 ファルユ 巨大惑星 300,752人 資源採掘用途で使用 行政区分 ラフィアスト星団評議会の行政区画は、まず居住可能惑星にわけられ、さらにそこから州、群、市、町と細分化されていく。例外として、首都星アーシストの首都のアッハラヴァティである。アッハラヴァティは????年に特別市として州と同じ権限を保有することが最高評議会で決定された。 外交 未決定。 文化 ラフィアストの文化について、以下のようになっている。 宗教 第?次世界大戦前は世界三大宗教としてパランテル教、ツラール教、山見教が存在していたが、現在ラフィアストでの宗教はいかなるものも憲法で禁止されている。理由として、????~????年にまで続いた暗黒時代期において、各地の宗教家が相次いで様々な問題を引き起こし、それが原因で反宗教革命が起こり、多くの者が死に至ったからである。反宗教革命で起こった出来事は実に悲惨で、二度とこのようなことが繰り返さないように幼年院から学童院の間、厳格に教育している。 テレビ ラフィアスト放送協会 ラフィアスト星団評議会内での実質的な国営放送である。災害やテロ情報などをいち早く伝えてくれるため、緊急時に重宝する。 ルドベキア放送局 ????年に勃発したアーシスト平和革命の時にできたテレビ局。当時は革命勢力への情報伝達のために作られた局だった。そのため革命時からおよそ30年間はラジオのみを取り扱っていたが時代の移り変わりにより、徐々にテレビへ移行していった。 祝日 教育 学校 ラフィアスト内の学校は幼年院、学童院、青年院予科、青年院、大学予科、大学となっている。 初等教育は幼年院と学童院、中等教育に青年院予科と青年院、高等教育に大学予科と大学となっている。さらに研究を進めたいものは、学術院に進学することになる。 詳細は教育を参照。 教育 年数 学校名 義務 高等教育 7 大学 × 6 5 4 3 2 大学予科 × 1 中等教育 6 青年院 × 5 4 3 青年院予科 2 1 初等教育 5 学童院 〇 4 3 幼年院 〇 2 1 交通 治安 人物 ラフィアスト星団評議会に記録されている著名な人物についてはここを参照。
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入国管理法 選挙法 国有企業方針に関する法 公序良俗法 労働組合法 政党法 国内治安悪化防止特別措置法 内閣国民信任法 国防軍法 最低賃金法 議会グループ設置法 行事などによる公用道路占有料に関する法 武器製造法 議決法 テロ防止法 元号法 航空法 地方防衛法 国家賠償法 内乱罪法 法律適用法廃止された法律X(Twitter)移行臨時措置法(2023/11/03廃止) 入国管理法 1.入国審査は議会で最長で24時間の投票を行い、総票数の過半数以上が賛成した場合入国を許可する。 2.入国が許可された入国希望者は可能な限り迅速にグループに追加すること。 3.入国審査をする上で必要になった場合議員は入国希望者に他SNSアカウントの開示を求めることができる。 4.入国希望者の入国投票で賛成多数でも国王が入国を拒否した場合、入国は拒否される。 5-1.入国希望者が国民をブロックしており、そのブロックの解除を要請してもこれを解除しなかった希望者の入国は拒否される。ただしブロックされている国民が2項と3項の条件のいずれかに当てはまる場合はこの限りではない。 5-2.入国から4週間以上が経過していて、過去に挨拶等しか発言をしていない 5-3.グループに入っているアカウントが既に使用されていない 6-1.国民ではない人間を国内の企業や団体に勧誘することを禁ずる。 6-2.前項の行為をした者は注意刑か2日以下の謹慎とする。 7.自主退出した者は退出から24時間経過した時点で国民としての権利を失う。 8-1.複垢はこれを認めない。但し必要と考えられるアカウントの追加は総理大臣もしくは公式垢に届出をし、受理された場合には、認められる 8-2.複垢には発言と退出させられない権利の他に、国民の権利は認めない 8-3.複垢の不正入国が発覚した場合には、その垢は直ちに退出させられる 選挙法 1.王国議会における議員定数は7人とする。 2-1.王国議会総選挙では第一区と第二区の選挙区を設置する。 2-2.第一区の議員定数は3人、第二区の議員定数は4人とする。 3.国民は全ての選挙区で投票権を持つ。 4.王国議会総選挙は毎週日曜日の午前6時~午後6時までの間に開始し24時間実施する。 5.王国議会総選挙の立候補は選挙から48時間前に受け付けを開始すること。 6.同一人物が複数のアカウントを用いて投票を行っていた場合、その人物が行った投票を全て無効とした上でその人物の参政権を2週間剥奪すること。 7.同数票の候補者がいる場合は決選投票を行う。 8.やむを得ない事情で国王が選挙を実施できない場合は首相が選挙を代理で実施することができる。 9-1.1条は首相が議会及び国民に布告した上で人数を変更することができる。ただし定員は5人を下回ってはならない。 9-2.2条1項と2項は首相が議会及び国民に布告した上で選挙区の数と定員を変更することができる。 国有企業方針に関する法 第一条 国有企業の方針は内閣及び担当の省によって決められる 公序良俗法 1.我が国において以下の行為を禁止する。 暴言 スパム 脅迫 国民を不当に追放する行為 過度に低俗なメッセージ 過度なヘイトスピーチ 過度に残虐な画像の貼付 2-1.我が国では1条の行為に対する刑罰として2-2から2-5を設置する。 2-2.追放。永久的にグループから追放する刑罰。 2-3.謹慎。一定期間グループから追放する刑罰。 2-4.参政権停止。我が国で行われる選挙への立候補・投票を例とする参政権を一定期間停止する刑罰。 2-5.注意。厳重に注意を行う刑罰。 3.1条で挙げた行為への罰則の量刑は司法評議会で決定され、本国とコミュニティで報告した上で執行される。 4.罰則が決定した際はそれを速やかに執行しなければならない。 5.画像を除いて22 00~04 30の間は過度に低俗なメッセージを罰しない。 労働組合法 1.労働組合とは労働者によって自発的に作られた労働状態の維持・改善その他経済的状態の改善のために作られた組織である 但し、主として政治的・社会的運動を目的に作られたものはこれを労働組合と認めない 2.労働組合は次に掲げる規定を含まなけれないけない 2-1.名称 2-2.同盟罷業は、組合員の過半数が賛成しなかった場合開始しないこと 2-3.総会を年に一回開催すること 3.労働組合の代表は労働組合員のために団体を代表して交渉する権利を有する 4.雇用者は次の行為をしてはならない 4-1.労働組合に所属していること・加入もしくは結成しようとしてることを理由にその労働者を解雇すること及び不利益を与えること 4-2.労働組合に参加しないこと、脱退することを条件に雇用すること 4-3.労働組合の交渉を正当な理由なく拒むこと 4-4.労働組合に経費を出すこと。但し交渉中の労働組合員に給料を出すことを妨げるものではない 4-5.雇用者は労働者に、同盟罷業その他の争議行為によって受けた損害を請求してはならない 4-6.雇用者は労働争議を妨害してはならない 5労働組合の行った争議行為によって得られた労働者の権益は労働組合員以外にも適用される 6この法律を犯した団体若しくは雇用者は、議会の命令に基づき、直ちに賠償・待遇改善を行う必要があり、これを行わなかった場合政府に差し押さえられるものとする 7.国家公務員の労働組合結成はこれを認めない 政党法 1.我が国において政党は「共通の政治的目的を持つ者によって組織される団体」と定義される。 2.政党は、我が国の国民によってのみ構成される。 3.国民は自由に結党する権利を持つ。 4.国民の政党への参加及び脱退は自由である。 5-1.5-2から5-4までに記される条件を満たす政党名を付けてはならない。 5-2.政党名が51文字以上 5-3.政党名に過度に低俗な文言が含まれる 5-4.政党名に暴言や脅迫と汲み取れる文言が含まれる 6.政党の結成・解散・国民の参加及び脱退が行われた場合、党首はDMで公式アカウントにそれらを報告しなければならない。 国内治安悪化防止特別措置法 1.日本国の法律に違反した者は永久追放とする。 2.内閣は日本国の法律に違反した疑いがある者を暫定的に追放することができる。 3.日本国の法律上問題が無かった場合も現実で人間として最低限の倫理に反する行為を行った場合、内閣はその者を謹慎又は永久追放とすることができる。 内閣国民信任法 1-1.総選挙の開票から1週側後に国王又は首相はコミュニティにて内閣信任投票を実施しなければならない。 1-2.全ての国民は信任投票への投票権を持つ。 1-3.信任投票で不信任票が過半数以上だった場合、首相は24時間以内に議会を解散しなければならない。 国防軍法 第一章 総則 第一条 この法律は、国防軍の任務、国防軍の部隊の組織及び編成、国防軍の行動及び権限、国防軍の身分取扱等を定めることを目的とする。 第二条 国防軍とは、国防省の管轄下における実力組織である。 2.陸上国防軍は、陸軍元帥の監督を受ける部隊を指す。 3.海上国防軍は、海軍総司令官の監督を受ける部隊を指す。 4 .航空国防軍は、空軍元帥の監督を受ける部隊を指す。 第三条 国防軍は、我が国の平和と独立を守り、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ公共の秩序の維持に当たるものとする。 2.陸上国防軍は主として陸において、海上国防軍は主として海において、航空国防軍は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。 第四条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、軍旗又は軍艦旗を部隊又は軍艦に交付する。 2.前項の軍旗又は軍艦旗の制式は、各国防軍の司令官が定める。 第五条 国防軍の部隊若しくは機関で、功績があつたものに対しては国防大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。 第六条 国防軍の礼式は、各軍司令官の定めるところによる。 第二章 第七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して国防軍の最高の総帥権を有する。 第八条 国防大臣は、この法律の定めるところに従い、国防軍の軍務を統括する。ただし、陸上国防軍、海上国防軍又は航空国防軍の部隊及び機関の指揮監督は、次の各号に掲げる軍務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。 一 陸上国防軍の軍務 陸軍元帥 二 海上国防軍の軍務 海軍総司令官 三 航空国防軍の軍務 航空元帥 第九条 幕僚長は、それぞれの軍務に関し最高の専門的助言者として国防大臣を補佐する。 第三章 第十条 陸上国防軍は、総軍、方面軍、国防省直轄部隊とする。 第十一条 総軍の長は、陸上総軍司令官とする。 2.陸上総軍司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、陸上総軍の軍務を統括する。 第十二条 方面軍の長は、方面司令官とする。 2.方面司令官は、陸上総軍司令官の指揮監督を受け、方面軍の軍務を統括する。 第十三条 師団の長は、師団長とする。 2.師団長は、方面司令官の指揮監督を受け、師団の軍務を統括する。 第十四条 旅団の長は、旅団長とする。 2.旅団長は、方面司令官の指揮監督を受け、旅団の軍務を統括する。 第十五条 海上国防軍の部隊は、連合艦隊、艦隊、海兵隊、その他国防省直轄部隊とする。 第十六条 連合艦隊の長は、連合艦隊最高司令長官とする。 2.連合艦隊最高司令長官は、国防大臣の指揮監督を受け、連合艦隊の軍務を統括する。 第十七条 各艦隊の長は、艦隊司令官とする。 2.艦隊司令官は、連合艦隊最高司令官の指揮監督を受け、艦隊の軍務を統括する。 第十八条 海兵隊の長は、海兵隊司令長官とする。 2.海兵隊司令長官は、連合艦隊最高司令長官の指揮監督を受け、艦隊の軍務を統括する。 第十九条 航空国防軍の部隊は、航空総軍、航空開発実験集団、その他の国防省直轄部隊とする。 第二十条 航空総軍の長は、航空総軍司令官とする。 2 .航空総軍司令官は、国防大臣の指揮監督を受け、航空総隊の軍務を統括する。 第二十一条 航空方面軍の長は、航空方面軍司令官とする。 2.航空方面軍司令官は、航空総軍司令官の指揮監督を受け、航空方面軍の軍務を統括する。 第二十二条 航空団の長は、航空団司令官とする。 2 航空団司令官は航空方面軍司令官の指揮監督を受け、航空団の軍務を統括する。 第二十三条 国防省直轄部隊は、統合運用による円滑な任務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上国防軍、海上国防軍及び航空国防軍の共同の部隊として置くことができる。 第四章 第二十四条 国防大臣は、国民保護等派遣、海上における警備行動、海賊対処行動、弾道ミサイル等に対する破壊措置、災害派遣、地震防災派遣、原子力災害派遣、など必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。 第二十五条 各国防軍の機関の種類は、次のとおりとする。ただし、その一部を置かないことができる。 一 学校 二 補給処 三 病院 四 地方協力本部 五 捕虜収容所 六 補給本部 第二十六条 捕虜収容所においては、捕虜等の抑留及び送還のほか、国防大臣の定める事務を行う。 2.捕虜収容所に所長を置き、武官をもつて充てる。 第五章 第二十七条 武官の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分は、各国防軍最高司令官にあつては防衛大臣が、各国防軍最高司令官以外にあつては各国防軍最高司令官が行う。 第二十八条 陸上国防軍及び、航空国防軍の武官の階級は初等兵、2等兵、1等兵、兵長、軍曹、少尉、中尉、大尉、少佐、中佐、大佐、少将、中将、大将、元帥、の順で昇格する。 2.海上国防軍の武官の階級は初等兵、2等兵、1等兵、兵長、軍曹、少尉、中尉、大尉、少佐、中佐、大佐、少将、中将、提督、司令長官の順で昇格する。 第二十九条 武官の採用は、試験によるものとする。 第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、武官になることができない。 一 刑罰を執行している者 二 刑罰の処分の日から二年を経過しない者 三 北海道中央政府及び王室を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 四 中央議員であるもの 2.武官は、前項に該当する場合、失職する。 第三十一条 司令官が退職することを申し出た場合において、これを承認することが国防軍の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職を承認しないことができる。 第三十ニ条 司令官は、次の各号の一に該当する場合は、休職することができる。 一 心身の故障のため長期の休養を要する場合 二 自己の用事 第三十三条 武官の給与は国防省が定める。 第三十四条 武官が次の各号のいずれかに該当する場合には、国防大臣若しくは各国防軍最高司令官が懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 二 武官たるにふさわしくない行為のあつた場合 三 法律に違反した場合 第三十五条 武官は、わが国の平和と独立を守る国防軍の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その軍務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。 第三十六条 武官は、国防省令で定めるところに従い、国防大臣が指定する場所に居住しなければならない。 第三十七条 武官は、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで軍務を離れてはならない。 第三十八条 武官は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。 第三十九条 武官は、選挙権を除く政治的行為をしてはならない。 2.武官は、公選による公職の候補者となることができない。 3.武官は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。 第四十条 武官は、勤務条件等に関し使用者たる国を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。 2 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。 第四十一条 予備武官は、招集命令により招集された場合において武官となつて勤務し、訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。 2.予備武官が招集された場合は、現役武官と同等に扱うものとする。 第七章 第四十ニ条 国防大臣は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、予備武官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 一 国民の保護のための措置 ニ 自然及び人工災害 第四十三条 予備武官は、住所を変更したときは速やかに国防省に届け出を出さなければならない。 2.予備武官が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、親族が速やかに国防省に届け出を出さなければならない。 第四十四条 出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができる。 第四十五条 内閣総理大臣は、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。 第四十六条 防衛大臣は、国防軍による海賊対処行動を行わせることができる。 第四十七条 ミサイル等が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、国防大臣又は内閣総理大臣の承認を得て、国防軍が飛来する弾道ミサイル等を破壊する措置を取ることができる。 第四十八条 都道府県知事は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を国防大臣又はその指定する者に要請することができる。 第四十九条 外国の飛行機が、法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、国防省がこれを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。 第五十条 海上国防軍は、国防大臣の命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。 第五十一条 国防大臣は、外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置を国防軍に命令することができる。 第八章 第五十ニ条 国防軍は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。 第五十三条 出動を命ぜられた国防軍は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。 2.前項の武力行使に際しては、国際の法を遵守する。 第五十四条 武官は、武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要である場合には、その事態に応じ武器を使用することができる。 第五十五条 武官は、国防軍の施設を職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するために必要ある場合には、当該施設内において、その事態に応じ武器を使用することができる。 第九章 第五十六条 国防大臣は、国の機関から依頼があつた場合に航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者の輸送を行うことができる。 2 自衛隊は、国賓等の輸送の用に航空機を保有することができる。 第五十七条 国防軍は海上保安庁と密接な連絡を取らなければならない。 2.国防大臣は、国防軍の任務遂行のために海上保安庁等に対し協力を求めることができる。 第五十八条 国防軍は任務遂行のために、国防省の政令に定める所により、各法律を適用除外することができる。 第十章 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は五十万円以上の罰金に処する。 一 軍の秘密を漏らした者 ニ正当な理由がなくて国防軍の保有する武器を使用した者 三 第四十三条の規定を守らなかった者 四 職務上不正な行為をした者 五 組合その他の団体を結成した者 第六十条 国防軍の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、五年以上の懲役又は二十万円以上の罰金に処する。 第六十一条 各号のいずれかに該当するものは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。 一 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者 二 警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくは酩酊めいていして職務を怠つた者 三 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して国防軍の部隊を指揮した者 四 上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者 第六十ニ条 取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第六十三条 第五十九条から第六十ニ条までで共謀し、教唆し、若しくは煽せん動した者は、それぞれ同条の刑に処する。 最低賃金法 1.1この法律における用語の定義は以下の通りとする 1.2労働者とは、使用者により賃金を受け取る契約をし働く者を指す 1.3使用者とは、労働者に賃金を支払い働かせる契約を結ぶものとする 1.4賃金とは労働の対価として支払われる金銭を指す。この法律では時給で表すものとする 2.1最低賃金は1050円とし、この金額は自治体により調整されるが、この金額を下回ることはない 2.2自治体は男女の性別によって最低賃金に差を生じさせてはならない 3.使用者は時間外労働への対価として、通常の1.2倍の賃金を支払うこと 議会グループ設置法 1.我が国では、王国議会のグループとして投票用グループと議論用グループを設置する。 2.投票用グループでは法案提出者を除いた議員は発言してはならない。 3-1.議論用グループには希望した国民を傍聴者としてグループに追加するとができる。 3-2.傍聴者が議論用グループで発言を行った場合、傍聴者をグループから退出させること。 4.旧議会グループは法案の可決後から投票用グループとして使用する。 行事などによる公用道路占有料に関する法 1.公道を使用して行事を行う場合、負担の公平性の観念から、時間×使用料を徴収する。 2.使用料は1車線100メートルあたり1時間につき300円とする。 3.道路使用者は公共の福祉に反してはならない 武器製造法 第一章 第一条 この法律において「武器」とは、次に掲げる物をいう。 一 鉄砲 二 銃砲弾 三 爆発物 四 爆発物を投下し、又は発射する機械器具 五 政令で定めるもの 第二条 武器の製造及び修理の事業を行おうとする者は、工場ごとにその製造をする武器の種類を定めて、国防大臣の許可を受けなければならない。 第三条 武器の製造は、前条の許可を受けた者でなければ、行つてはならない。 第四条 国防大臣は、第三条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 一 武器の製造のための設備が省令で定める技術上の基準に適合すること。 二 当該武器の保管のための設備が省令で定める要件を備えること。 三 事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。 四 申請者が次に掲げる事由に該当しないこと。 イ この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から十年を経過しない者 ロ 第十二条の規定により製造の事業の許可を取り消され、取消しの日から三年を経過しない者 ハ 最近三年以内に、他の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その情状が武器製造事業者として不適当な者 ニ 心身の故障により武器の製造の事業を適正に行うことができない者として省令で定める者 2 国防大臣は、前項の申請が同項各号に適合していないと認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない 第五条 国防大臣は、武器製造事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。 第六条 武器製造事業者は、その製造をする武器の種類を変更しようとするときは、国防大臣の許可を受けなければならない。 第七条 武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備を技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 第八条 武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備であつて、省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、国防大臣の許可を受けなければならない。 第九条 武器製造事業者は、その工場又は事業場を移転しようとするときは、国防大臣の許可を受けなければならない。 第十条 武器製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国防大臣に届け出なければならない。 2 武器製造事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。 第十一条 国防大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第二条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 一 第四条イから二までの一に該当するに至つたとき。 二 第四条、第八条の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。 四 不正な手段により武器の製造の事業の許可を受けたとき。 第十二条 武器を製造及び委託する契約を締結する者は、対価及び引き渡し期日をあらかじめ国防大臣に届け出なければならない。但し、北海道連合王国国防軍と契約するは、この限りではない。 2 国防大臣は、前項の規定により届出が不当であった場合には、戒告することができる。 第十三条 猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに州知事の許可を取らなければならない。 第十四条 国防省は、武器製造事業者及び販売者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 第十五条 国防大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、武器製造事業者及び販売者の工場、事業場、店舗、事務所又は倉庫に立ち入り、検査又は関係者に質問させることができる。 第十六条 武器製造事業者及び販売者は、占有する武器又は猟銃等を失い、又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。 第二章 罰則 第十七条 第三条の規定に違反して銃砲を製造した者は、五年以上の有期懲役に処する。 第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条の規定に違反して銃砲及び銃砲弾を除く武器を製造した者 二 第十一条の規定による事業の停止の命令に違反した者 三 第十三条の許可を受けないで猟銃等の販売の事業を行つた者 第十九条 一 国防大臣の許可を受けないでその製造をする武器の種類を変更した者 二 国防大臣の許可を受けないで設備を新設し、増設し、又は改造した者 三 第十五条の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者 議決法 1.提出された議決に対し、24時間経っても賛成若しくは反対が過半数に満たない場合、その時点での多数派の意見が採用される。 2.1条の際、票が同数の場合は否決とみなす テロ防止法 1.北海道連合王国に関する情報を外部に提供し、その情報によってテロ行為及びそれに準ずる事案が発生した場合、その者は正犯と同等の処罰とする。 2-1.内閣は、現在北海道連合王国にいない他グループで荒らし行為を行った者を永久的に入国禁止にすることができる。 2-2.前項の措置を解除する権限は内閣が持つ。 3.入国が許可されていない者をグループに追加した者への罰則は注意か7日以下の謹慎刑とする。 4-1.4-2~4-4のケースを除いて、1人が複数のアカウントをグループに追加することを禁ずる。 4-2.公式アカウント 4-3.本垢が使用不能になった者のサブアカウント 4-4.追放者をグループから削除するためのアカウント 元号法 1 元号は国王が、二ヶ月ごとに、1日(ついたち)に定めるものである 航空法 第一条 この法律において航空機は、飛行機や滑走機など空が飛べる20kg以上の機械、その他政令で定める機械を言う。 第二条 航空機の新規登録をする際には、以下の事項を記入し、国土交通大臣に提出する必要がある。 一 航空機の型式 二 航空機の製造者 三 航空機の番号 四 航空機の定着場 五 所有者の氏名又は名称及び住所 六 登録の年月日 第三条 国土交通大臣は、航空機登録原簿に航空機の登録を行う必要がある。 第四条 航空機が登録を受けたとき、北海道連合王国の国籍を取得する。 第五条 各号に該当する者が所有する航空機は、登録する事ができない。 一 北海道連合王国の国籍を有しない人 二 外国の公共交通機関及び外国の法令に基づいて設立された法人その他団体 2 外国の国籍を有する航空機は、登録することができない。 第六条 以下のことが起きた場合には、十五日以内に、抹消登録の申請をしなければならない。 一 登録航空機が損失又は解体(処分)をしたとき 二 登録航空機の存否が二か月以上不明になったとき 三 国土交通省の耐空証明の検査で合格しなかったとき 第七条 国土交通省は、申請により、航空機について耐空証明を行う。 2 耐空証明は、国土交通省の省令で定める 第八条 国土交通大臣は、申請により航空機の型式の設計について型式証明を行う。 第九条 航空業務を行おうとする者について、技能証明を行う。 2 技能賞目は、次に掲げる資格別に行う。 定期運送用操縦士 事業用操縦士 自家用操縦士 准定期運送用操縦士 一等航空士 二等航空士 航空機関士 航空通信士 一等航空整備士 二等航空整備士 一等航空運航整備士 二等航空運航整備士 航空工場整備士 第十条 技能証明を申請する航空事業者は、試験を行わなければならない 2 試験は、学科試験及び実地試験とする。 第十一条 国土交通大臣は、以下のことに該当する場合は、その技能証明を取り消し、又は一年以内の航空業務の停止を命ずることができる。 一 この法律に違反したとき 二 航空事業者としての職務を行っているときに重大な過失があったとき 第十二条 国土交通大臣は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。 2 指定した場合、コミュニティにて発表しなければならない 第十三条 国土交通大臣以外の者が航空又は航空関連施設を設置しようとするときには、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 申請をしようとする者は、施設についての位置、構造、管理、完成の期日などを記入した書類を提供しなければならない 3 2項の書類を提出せずに設置した場合には、国土交通大臣が設置の許可を取り消し、空港の停止を命令することができる 第十四条 空港の供用を休止又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、休止又は廃止によって公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、許可をしなければならない。 第十五条 何人も国土交通大臣の許可によって建設された航空関連の施設が建設された後に進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他物件を設置又は留置してはならない。 2 空港の設置者は、前項の規定に違反して、設置したものに対して、物件を除去する事を求めることができる。 3 前項の除去を求めても除去をする意思がない場合は、その物件又は土地の買収を国土交通省が行う 第十六条 地表又は水面から六十メートル以上の高さの物件を建てる際には、航空障害灯を設置しなければならない。 2 航空障害灯を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに航空障害灯を設置しなければならない。 第十七条 何人も航空障害灯の明かりを妨げ、又は誤認させる恐れがある明かりを設置してはならない。 2 国土交通大臣は前項のような明かりがあった場合には、除去することを命ずることができる。 第十八条 何人も滑走路などの航空施設を損傷又は機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。 2 何人も空港内で、飛行機に向かって物を投げ、その他航空機に危険を発生させる行為をしてはならない 第十九条 国土交通大臣は公衆の利便を増進するため必要がある場合には、国防軍の設置する飛行場について、公共のために使用することを国防大臣に申請することができる。 2 空域は国防軍の管轄とする 3 国防大臣は、第一項の申請があった場合には、やむを得ない場合を除き、提供しなければならない 第二十条 航空機は、以下に掲げる書類を備え付けなければ、航空の用に供してはならない。 一 航空機登録証明書 二 耐空証明書 三 航空日誌 2 国防軍、国防省、警察庁、消防庁、海上保安庁、その他省庁の管轄する航空機は含まない。 第二十一条 航空事業を行うには以下のことをしなければならない。 一 飛行記録装置を装備 二 落下傘、救命胴衣、非常信号灯などの救急器具 三 飛行機の姿勢、高度、位置を測定する装置 四 無線電話 五 予定するルートより充分な燃料の搭載 第二十二条 航空機は夜間の飛行の際には、灯火で表示しなければならない。 第二十三条 航空機乗組員は、アルコール、薬物や身体障害があり、航空機の運行が正常にできないおそれがある場合は、航空業務を行ってはならない。 第二十四条 航空機は、国土交通省令で定める場所を飛行してはいけない。 第二十五条 航空機は、運行上の必要がないのに低空で飛行、高調音を発生、又は急降下などの他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦してはならない。 第二十六条 爆発性を有する物を航空機で輸送してはならない。 2 航空事業者は、爆発物を持ち込まれる際に拒否することができる 第二十七条 操縦者が乗り組まないで飛行することができる航空機は、国土交通大臣の許可で飛行することができる。 第二十八条 各空港及び航空関連施設は、国土交通大臣と相談の元、空域を設けることができる。 2 そこの空域での飛行及び離着陸などを航空機が行う際には、空域を管理している空港又は航空関連施設の指示に従わなければならない 3 前項で述べたことは、国防軍及び各省庁の航空機は含まない 第二十九条 航空運送事業を営業しようとする者は、国土交通大臣に申請する必要がある。 第三十条 航空運送事業者は、運賃又は輸送の料金を定めるときに国土交通大臣に申請しなければならない。 第三十一条 空港が混在している際には、国土交通大臣並びにその飛行場の管理者の許可の元、他の空港及び航空関連施設に離着陸することができる。 第三十二条 航空事業者は、安全な航空事業をするために保安検査をする必要がある。 刑罰 第三十三条 次に該当するときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処す。 一 耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途若しくは運用限界の範囲を超えて、航空機を運用した時 二 航空機の使用者が第二十条に反して、書類を虚偽の申請をして及び書類を所持せずに飛行した場合 三 第二十一~二十六条第一項までを違反したとき 第三十四条 次に該当するときは、百万円以下の罰金に処する。 一 第十六条~第十八条までの法律に違反したとき 二 第十三条、第十四条、第二十九条、第三十条に違反した事業者 第三十五条 航空機に爆発物等を持ち込んだ際には、十年以下の懲役又は五千万円以下の罰金に処する。 地方防衛法 第一条 国防総省は、治安維持、災害派遣、捜索救助、地方防衛として郷土防衛隊を組織する。 2 隊員は軍の予備役及び志願者から編成する 第二条 郷土防衛隊は、地方自治体の領土を防衛する。 2 国防大臣の許可なしに職務中に守備する地域を離れてはならない。 第三条 一年間に二回訓練のために招集される。 2 招集されている期間中、国防大臣が指定する場所に居住して訓練に従事する 第四条 防衛大臣によってその委任を受けた者は、郷土防衛隊の隊員に対し、国防省令で定めるところにより、国防軍法に記入されている国防軍の階級を指定することができる。 第五条 隊員の定年は50歳とする。 第六条 防衛大臣は、緊急事態宣言が発令されたとき及び、国内に危機が起こることが予測される場合に郷土防衛隊の隊員を招集することができる。 2 招集された場合、必ず出頭しなければならない。 第七条 領土防衛隊の指揮権は国防大臣にある。 2 領土防衛隊の地方指揮権は陸海空の司令官が国防大臣の任命によって行う 第八条 防衛大臣は、郷土防衛隊の招集命令を受け、事業に従事できない間の費用を政令で定める額で事業の雇用主に対して負担する。 第九条 招集命令や訓練招集命令で勤務した場合、国防軍の軍人として同等の給与を支払う。 第十条 郷土防衛隊は、その部隊の管轄する地域から1時間以内に軽車両を利用して来れる距離までに居住する必要がある。 第十一条 郷土防衛隊の隊員が死亡または所在不明になったときは、同居の親族が防衛大臣に対して、その届け出を出さなければならない。 第十二条 郷土防衛隊の処罰は国防軍法を適用する。 第十三条 郷土防衛隊の採用は志願者は試験によるものとする。 2 軍の予備役は、そのまま採用となる 第十四条 次のいずれかに該当する者は、郷土防衛隊に入隊することはできない。 一 刑罰を執行している者 二 刑罰の処分の日から二年を経過しない者 三 北海道中央政府及び王室を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 四 議員であるもの 2.隊員は、前項に該当する場合、失職する。 第十五条 郷土防衛隊が所持できる防衛装備品は以下のものとする。 一 小銃 二 衣服、防弾チョッキ、ヘルメット、サバイバルキット、バックパック 三 ナイフ 四 無線などの通信機械 五 投擲武器 六 携帯ミサイル 七 非装甲車両 八 満載排水量500t以下の艦艇 九 ミサイルを搭載していないヘリ 十 軍刀、剣 十一 20mm以下の対空砲 十二 90mm未満の迫撃砲 十三 13mm未満の軽機関銃 十四 12.7mmまでの狙撃銃 十五 短機関銃、拳銃、その他小火器 2 国際法によって禁止されている兵器は使用することができない 3 武器の管理は、国防省の監視のもと、各軍事基地で行う 罰則 第十六条 以下の号に該当する場合は、十年以下の懲役又は一千万円以下の罰金に処す。 一 第二条に反し、守備する地域を離れたとき 二 第六条に反し、出頭しなかったとき 第十七条 以下の号に該当する場合は、20万円以下の罰金に処す。 一 第十条に反し、遠い距離に居住した場合 二 第十一条に反し、届け出を出さなかった場合 国家賠償法 1-1国又は公共団体の公務員がその権威を行使し、故意に又は過失に他者に損失をもたらした場合、国又は公共団体がこれを賠償する 1ー2公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 2-1国が管理する造営物の管理または設置に誤りがあり、他者に損害が生じた場合、国がこれを賠償する。 2-2前項の場合において、他に損害の原因になった、若しくは責任を持つとされる者には、国は求償権を有する。 3-1 国又は公共団体の損害賠償の責任について、他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる 4ー1 1ー2、2-2に関しては、個人の支払い能力が賠償額に達っしないと考えられる求償はこれを認めない 内乱罪法 国の統治機構・領土において法律に保証されていない権限を用いて暴動若しくは内乱を起こした場合、罰せられる 1.首謀者は追放とする 2.謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期限の謹慎とする 3.周囲に押され破壊活動を行ったものは一日の謹慎とする 4.前項の罪の未遂は罰する。ただし3に規定する者については、この限りでない 法律適用法 我が国の憲法、法律等で定められていない事柄は、現実世界のの日本国の憲法や法律、省令に従う。尚組織名等に関してはそれに近いものが適用される。 廃止された法律 X(Twitter)移行臨時措置法(2023/11/03廃止) 1.北海道連合王国がX(Twitter)に移行した際、X上のDMグループにそぐわない法律は内閣が修正することができる。
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トップページ 日本の国道 山形県の国道 路線図 隣接県:宮城/ 秋田/ 福島/ 新潟/ 路線一覧 国土交通省東北地方整備局 酒田河川国道事務所 国道7号:本線83.9km 以下stub 山形河川国道事務所 国道13号:本線154.9km,BP等32.3km 以下stub 福島河川国道事務所 国道13号:本線1.7km 湯沢河川国道事務所 国道13号:本線0.7km(雄勝T) 山形県 stub 福島県 stub NEXCO東日本 国道13号:米沢南陽道路8.8km
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イベリア帝国 #ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 首都/最大の都市 マドリード ネーション 国土面積 ???ch 主な領土 イベリア半島(スペイン/ポルトガル/ジブラルタル)、タンジェ=テトゥアン=アル・ホセイマ、ニューファンドランド・ラブラドール、サルデーニャ島、マンデブ海峡付近 皇帝(国家元首) mash_1133 人口 1人 建国日 ????/??/?? 概要 領土 歴史 2022年12月21日 妄想MC開始。フランス、オーハンと同盟を締結する。 外交 加盟組織 同盟国(システム上) 友好国 敵国 その他
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大航海時代 航海背景 ヨーロッパ人の海外進出の背景 熱い宗教的情熱の存在 イベリア半島でレコンキスタ(国土回復運動)を行った際、アフリカ北西岸に探索に行った。 しかも、そこにはプレスター・ヨハネが昔建てたキリスト教国があるらしい。 商業的動機 香辛料商人 「香辛料をイスラム商人の介在なしで取引したい」 ヨーロッパ人 「マルコ・ポーロの東方見聞録によるとインディアス(アジア世界)の東の最果てには黄金の国(ジパング)があるらしいよ!!!」
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東日本大震災により被災をされた方々、ご家族の皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。 このサイトについて このサイトは、今般の大震災による援助物資の需要増加、及び物流網の混乱に乗じて過剰な利益を得ようと画策する業者等の一覧を作成し公開するものです。 災害に便乗する業者等一覧はこちら 焦燥感に駆られて高値での購入や買い占めに走らず、落ち着いて情報収集に努めましょう。石油精製施設の操業は再開されており、生活必需品メーカーも相次ぎ増産に踏み切っています。被災地以外の一時的な物流の停滞と品不足は既に改善されつつあります。東京電力は2011年4月8日に原則として今後の計画停電は実施しないことを発表しました。このことにより電池・懐中電灯等の需要は減る見込みです。節電に努め、今後も計画停電が必要のないよう心がけましょう。不安な心理につけこむ悪質な業者による被害が増えています。不審に思ったら、その場で契約せず相談窓口に相談しましょう。 義援金・救援金の寄付に際しては、詐欺にご注意ください。日本赤十字社への寄付であれば、一定の条件下で税制上の優遇措置も適用されます。 義援金・救援金募集 日本赤十字社 災害情報・安否確認 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)情報ページ(Google Crisis Response) 東北地方太平洋沖地震2011年 ― ファミリーリンク・ネットワーク 詐欺・便乗商法に関する情報 震災に関する消費生活情報(国民生活センター) 震災に関連する悪質商法110番について(国民生活センター:岩手県、宮城県、福島県の消費者用) 震災に便乗した悪質商法110番について(神奈川県:2011年4月10日まで) 関連報道 東京電力、計画停電を「今後、原則実施しない」と発表(マイコミジャーナル) 夏の需給対策で大口電力25%制限へ、計画停電は原則実施せず(ロイター) 計画停電、4月で打ち切り 夏場は企業に使用制限(47NEWS) 電機メーカー各社、品薄の乾電池を増産へ(日テレNEWS24) 生活必需品、相次ぎ増産 レトルト食品や紙おむつ(日本経済新聞) ガソリン・食料、品不足は一時的(日本経済新聞) その他関連情報 節電 ‐電力消費をおさえるには‐(経済産業省) 節電の心得(Yahoo! Japan) 節電知恵袋(Yahoo! Japan) 今すぐ実行できる節電方法(日経プラスワン) 経済産業省 気象庁 国土交通省 国土地理院
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アルフレーン旧教国 概要 初期のファラ教での主流派であり、現在でもジルグラード大陸では信者の多い東方教会の中心地。 現在はシオン正教会が主流派なので、国自体が旧教国と呼ばれている。 元々は、宗教上の対立で成立した国だったが、東方教会の教皇の権力が弱体化して、最終的には宗教的権力も皇帝が握る結果となってしまった。 歴史 聖暦50年頃に光の魔人ノアによってファラ教が伝播する。 415年にルーデル=グリューゲルが、ジルグラード大陸の西部にアルフレーン帝国を樹立する。 587年のエデッサ公会議において、エルメキア皇帝エルメキウス15世にシオン正教会が支持されると、旧宗派(東方教会)の勢力が弱まり、東方教会の教皇マギストス4世は、翌588年に海を渡り、アルフレーン帝国に亡命する(教皇の受難)。 教皇を受け入れたアルフレーン帝国は、国名を東方教皇を頂点としたアルフレーン教国として、皇帝は教帝の称号が与えられた。 しかし、やがて東方教皇の権力が弱体化して教帝が兼務することが多くなり、やがて東方教皇自体がなくなり、教帝が全て行なうこととなった。 政治 世襲君主制 元首・教帝エセルレッド=S=グリューゲル 侍従大臣・ 行政大臣・ 教帝が東方教皇を兼務していたため行政には、行政大臣が置かれて現在も続いている。教帝は政治に関わる権限を有しているが、慣例的に行政大臣から上がった案件を採択をするに留まっている。 しかし、王宮での権限は全て侍従大臣にある。 侍従大臣は、前任者が後任者を指名して教帝の許可によって就任する。行政大臣は、教帝の指名で就任する。 宗教 ファラ教東方教会が主流。また、東方分派でもある武装教派レトが北部で勢力を持っている。 軍事 『聖教騎士団』を擁する。 また、各地方には大小様々な騎士団を配している。 外交 コルティア海を挟んだリロ騎士団領や、東の街道沿いのアーデリア王国との交流は盛んに行なわれている。 東のメアラント王国、南のバンニエール皇国とも良好な関係を維持している。 地理 ジルグラード大陸の北西部に位置する。 国土は豊かで、国土の東半分は、緑豊かなサン・レオナール大森林に覆われている。 東には、メアラント王国、アーデリア王国、南にはザグロス山地を越えてバンニエール皇国、北西のコルティア海を挟んだケイロン半島にはリロ騎士団領と隣接している。 都市 聖都メーテルブルク、交易都市シュワイツェン、城塞都市トリノ、ロブソンヒル、宗教都市ホゥウェル