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【Fortune of Impulse】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃■ステータス■┃【ビジュアル】13 【ダンス】12 【ボーカル】13 【スタミナ】6 【メンタル】7┃┃■ファン人数■┃ 1676000人┃┃■解説■┃ レミリア、シン、モモメノによる三人ユニット。┃ 『FOI』だと『フォイ』と読めてカッコ悪いので、他の略称を定着させようと啓蒙中。┃ 様式美として、シンの名前は常に三番手に書かれる。┃┃■メンバー構成■┃★レミリア 【ビジュアル】12 【ダンス】15 【ボーカル】11 【スタミナ】6 【メンタル】7┃★モモメノ 【ビジュアル】13 【ダンス】12 【ボーカル】16 【スタミナ】4 【メンタル】5┃★シン 【ビジュアル】14 【ダンス】9 【ボーカル】11 【スタミナ】7 【メンタル】10┃┃■能力■┃┃◎不夜城レッド (モモメノ、レミリア)┃ ◎不夜城レッド + ◎風と木の詩┃ レミリアの超・一発芸とモモメノの歌唱法が合わさり最強に見えなくもない。┃ 紅く輝くレミリアの体力を癒しの歌でカバーする。┃ 【ビジュアル】選択時、【スタミナ】以外の好きなステータス合計に"+4"を振り分ける。┃ ただし、【スタミナ】合計から"-1"される。┃┃◎魔法ツッコミ(メダパニ) (シン・モモメノ)┃ ◎ツッコミ + ◎乱心の呪い┃ 相手の意識をかき乱した所にツッコミを入れることで、集中力を激減させる。┃ 食らった相手はいつもやっていることさえマトモにできなくなってしまう。┃ フェス時、相手側のスキル2つの対象を任意に変更、┃ もしくはスキル無効化ツッコミに2回チャレンジできる。┃ 対象変更は合成スキル不可、無効化ツッコミは合成スキル可。┃┃◎超越者? (レミリア・シン)┃ カリスマが一つ上のステージに進んだ可能性の一つ。┃ 強固な意識から生まれるオーラは他者を圧倒する……かもしれない。┃ フェス時、【メンタル】合計値を"+6"、更に【ダンス】もしくは【ビジュアル】に"+3"。┃┃◎運命を統べる程度の能力 【フロント】【バック】 (レミリア)┃ 自称『運命が見える』と言うが定かではない……けど本当に見えているのかも。┃ なんだかんだで彼女が居ると物事が上手くいくし、金運も良くなる。え、元から?┃ フェス時、最終勝率"+20%"。┃ この能力は成長限界である。┃┃◎かりちゅま (レミリア)┃ 不測の事態が起こった際、パニクってわちゃわちゃしている間に不思議と被害が軽くなっている。┃ 事態を無事に収拾してから「ドヤッ」とするための能力。┃ ランダムイベント及び確率判定の出目を"±1"ずらせる。┃ 3ヶ月(6ターン)に一度だけ使用可能。┃┃◎枯風と潮の呪歌 【フロント】【バック】 (モモメノ)┃ 聞いた者の力を削ぐ呪力が篭った歌。┃ 歌声を聞いていると、『冬場に海辺で風に吹かれて風邪引いた』レベルまで衰弱する。┃ フェス時、【ボーカル】勝利時に相手側の任意のステータス合計を"-7"。┃┃◎オールラウンド LvMAX 【フロント】【バック】 (シン)┃ 大抵のことは得手不得手なくこなせる稀有な人材。┃ 『他人にできることをより上手くこなす』ということに特化している。┃ あらゆる判定時に、自身が持つ汎用スキル一つの効果を倍にする。┃ また、【バック】にいる時でも1つだけ汎用スキルを効果半減せずに発動することができる。┃┃○フェアリーターン (レミリアLv2)┃ 判定に参加している場合、全ての【ダンス】を使用する判定の成功率に"+5%"。┃┃○ナイスポージング (レミリアLv2、シンLVMAX)┃ 所持キャラクターが営業に参加する場合、【ビジュアル】"+2/3"。┃┃○名演技 (シンLv1)┃ 判定に参加している場合、全ての【ビジュアル】を使用する判定の成功率に"+3%"。┃┃○スウィートボイス (モモメノLv2)┃ 判定に参加している場合、全ての【ボーカル】を使用する判定の成功率に"+5%"。┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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↓↓↓↓↓まずはここを押して下さい。 人気ブログランキング 本日の閲覧数 - 昨日の閲覧数 - 総閲覧数 - 平成22年1月29日開始。 北海道第11衆議院選挙区。 覚醒されていらっしゃるインターネットユーザーの皆様、国内のインターネットの歴史の中で、初めて選挙を大きく左右した結果がでました。選挙絶対主義の小沢一郎幹事長の頭の中に、インターネットの力を理解できる脳みそは無いようです。 今回の小笠原・伊豆諸島東京都議会補欠選挙は、衝撃的結果になりました。自民党の二倍以上の政党支持率を維持していると報道されている民主党が、二倍以上の大差で敗北した衝撃は、永田町に吹き荒れております。ところが、その原因は、小沢一郎の闇献金問題にあると思っているようです。昨年の東京都議会選挙での接戦から、闇献金問題だけでは説明できない今回の結果が、小沢一郎を動揺させていることは明らかであり、穏やかさを装っていても1月25日の記者会見に現れていました。 そこで、「選挙の神様小沢様」の神話を奈落の底に突き落とすことができる、絶好の補欠選挙が近々公示されます。その選挙区は、北海道第11衆議院選挙区です。その選挙区は、故中川昭一先生の選挙区で、民主党石川知裕容疑者が、一部容疑を認めている以上、起訴されると議員辞職に追い込まれますので、補欠選挙になります。 その補欠選挙は、「選挙の神様小沢様」が命運をかけて、民主党も総力戦で、死に物狂いで立ち向かってくることは明らかです。小生も道産子ですので、北海道の事情を承知しておりますが、地域によっては、日教組の組織率が98%も珍しくありません。また、過半数以上の購読者数を誇っている北海道新聞は、朝日新聞より左巻き新聞ですので、沖縄と似通っております。 その中で唯一の救いは、合理的思考ができる遺伝子を持ち合わせている道産子が、客観的情報に接する機会があれば、間違いなく正しい判断をする素地があることです。 そこで、皆様にお願いが御座います。石川容疑者が起訴され、議員辞職する日を見越して、北海道第11衆議院選挙区の自治体にあるサービス業、病院、農協関係、神社・仏教関係など、学校以外の公開されているメールアドレスへ民主党が進めている「外国人参政権付与法案」などの危険性を、今から周知して戴けば幸いです。 ※尚、この補欠選挙用の啓蒙文ひな型は、来る日に備えて、小生が近々準備しますので、宜しくお願いします。 【北海道第11選挙区自治体】帯広市外18町村。 ★印は人口1万人以上。 ■帯広市★ ■音更町★ ■士幌町 ■上士幌 ■鹿追町 ■新得町 ■清水町★ ■芽室町★ ■中札内村 ■更別村 ■大樹町 ■広尾町 ■池田町 ■豊頃町 ■本別町 ■足寄町 ■陸別町 ■浦幌町 ■幕別町★ 以上 ■ 皆様、東京地検特捜部は、背水の陣で小沢一郎と死闘を繰り広げております。より一層の激励メールを届けましょう。 《http //www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/tokyo.shtml》 ●国民の民主党政権への憤りや、鳩山首相の「南京大屠殺記念館」訪問阻止の意思表示を、国民が客観的に確認できる目的として、紀伊國屋書店デイリーベスト10を利用して『「南京事件」の総括』(田中正明著・小学館文庫)を投票書籍にしてランクインさせるお祭りを実施中です。歴史認識に興味がない方も参加して戴ければ、日本罪悪史観の大転換になりますので、こぞって参加して戴ければ幸いです。 ■ 紀伊國屋書店ネット購入URLは《http //bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4094060022.html》です。 ■ 丸坊主日記 http //blog.goo.ne.jp/toidahimeji/ ※ 添付した写真は、田中正明先生並びに阿羅健一先生と、十数年前に興亜観音にご一緒したときの写真です。左から、田中正明先生、小生、一人おいて右端は阿羅健一先生です。 【ネットだけ転載フリー(写真不可)】ジャーナリスト・水間政憲 http //mizumajyoukou.jp/
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政策 政策は、各ジャンルから1つだけ選ぶことができます。合計で3つまで指定できますが、国家レベルが6以上の場合4つ指定できます。 wikiがしっかりできていると運営にチェックを受けた人だけ、ジャンルが自由化され、同じジャンルから複数選べるようになります。 50万CDの支払いで、政策はいつでも変更可能です。採用してから4週たつと無償で変更できます。 軍事政策 自衛戦争 防御力+10 侵略戦争 攻撃力+10 防御力-10 常備軍 陸軍維持費-5% 海兵隊 近接ユニットの上陸渡河+30/+10/+4/0 装甲化 装甲化装備の購入費用-10% 要塞化 陣地装備の購入費用-10% 英雄称号 本土に関連する防衛戦争に勝利した場合に2週間制定可能。幸福度+50、電力・食糧生産量×2 レガリア 本土に関連する侵略戦争に勝利した場合に2週間制定可能。全幸福度減少を無効化、あらゆる維持費を無償化、税収+15% 産業政策 食糧備蓄 食糧農場の生産+2 食卓の彩 加工工場の原料消費量-20 グリーンIT 火力発電所不可 消費電力×0.8 熱効率の強化 火力発電所の生成電力+10 奴隷制社会 人力発電所が利用可能 パンとサーカス テーマパークの週の幸福度+2, 食糧消費+5 産業の多角化 産業集積地+1 インフラからの税収×0.8 家族手当 週の人口+1 人口増加に必要な食糧-20 人口のからの税収*0.9 棄民政策 週の人口-2 人口の食糧消費-0.1 移住による幸福度減少なし 一人っ子政策 人口増加不可 都市の人口からの幸福度減少を無効化 経済政策 高い関税 貿易の税収+10% 幸福度-1/週 低い関税 貿易の税収-5% 幸福度+2/週 高い法人税 企業からの税収+10% 幸福度-1 低い法人税 企業からの税収-20% 幸福度+2 市場経済 都市の税収+15% 都市の消費電力×2 計画経済 鉄道・港・空港の税収+15% これらの消費電力×2 飢餓輸出 食糧生産-80% 減少した食糧あたり+1.25万CD 資源開発 すべての税収-20% 減少したCD1万あたり0.25電力 漁港の保護 港100万CDにつき毎週の備蓄食糧と食品原料+1 大量生産 加工工場の食品原料消費+150 加工食品の生産+2 低賃金労働 人口からの税収-50% 企業ダイス+1 住民税拡大 人口からの税収+50% 都市数の数だけ幸福度-1 外交政策 多方面外交 3つ以上の外交を有する場合、外交維持費-20% 世界の警察 7つ以上の外交を有する場合、外交維持費-50%。独立保証は解除できず、同盟国・保証国が開戦した場合必ず参戦する。 朝貢外交 指定の国に自国の税収の2%、その国は自国を攻撃できない 栄光ある孤立 幸福度上限+50 軍拡枠+50万 条約・同盟の締結禁止 連邦制 全員が採用している必要がある。連邦参加国の外交、軍事を共通化。連邦脱退時に開戦自由を得る。 民間交流 博物館の文化資源枠+1 宗教政策(国教) 十字軍 他の国教を定めている国との戦争時、攻撃力+10, 防御力+10 救貧税 週の基礎税収-10% 週の信仰力+20 週の幸福度+2 巡礼 布教による幸福度減少+2 信仰強制 他国から自国への布教による幸福度減少-3、週の幸福度-5 聖像禁止令 教会建設コスト+50% 週信仰力+20 死の女神への供物 ユニットを破壊したとき/されたとき幸福度+1 フードバンク 週の食糧-10% 幸福度+5 寺子屋 週の電力-10% 科学力+2 宗教政策(無宗教) 禁教令 2つまで宗教を選び活動を禁止 維持費は指定した宗教の数×20万CD 実存主義 布教による幸福度減少-2 啓蒙主義 週の幸福度-15 科学力3 信仰の自由 布教による幸福度減少+2 幸福度限界+50 世俗社会 指定の宗教の効果を受ける。その宗教を採用する国との外交維持費-50% 個人崇拝 週の幸福度-2 布教による幸福度減少+2 反乱が小規模になる。(1d10が1d6になる) 宗教登録制 布教をされる前に知ることができる。宗教ユニットを購入できる(費用は消費信仰力×20) 異教徒の自治権 週の基礎税収-10% 幸福度-2 近接戦闘ユニット+10/0/+1/0
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たむらあつしをお気に入りに追加 たむらあつしのリンク #bf Amazon.co.jp ウィジェット たむらあつしの報道 田村淳“目玉おやじ”コスプレに称賛の声「発想の勝利!」「シュールですw」 - ORICON NEWS ジェシー、SDGsを学ぶ『未来王2030』出演 7MEN侍・中村嶺亜&本高克樹がクイズ出題 - ORICON NEWS ロンブー淳、母との離別で感じたこと「時間は有限」 - ORICON NEWS ロンブー淳、次女と“行ってきますのハグ”する親子ショット「幸せが溢れてる」「素敵な親子」 - ORICON NEWS 50代いつか必ずくる「親との別れ」田村淳さん“72歳の母”との別れ(集英社ハピプラニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ロンブー田村淳『ワイドナショー』東野幸治の代役MC「オーディションのつもりで…」 - ORICON NEWS 田村淳、ウーバーイーツ配達員に感謝「暑い中、寒い中 食べ物を届けてくれてありがとう」 - ORICON NEWS ロンブー亮、松本人志と4年ぶりの共演 “ツイッター誤爆事件”の真相も赤裸々に語る「どえらいことやった」 - ORICON NEWS 田村淳、長女&次女と“親子おそろいコーデ”披露「お姉ちゃんのポージング最高」「絵になる親子」 - ORICON NEWS 田村淳、番組アンケートを書かない理由 中居正広のフリに応えて“空港トラブル”語る - ORICON NEWS 田村淳、巨大な自宅プール公開「デカすぎ!!」「スケールが違う」愛娘たちと無邪気な親子ショット - ORICON NEWS オードリー春日×ニューヨーク×空気階段、ネタバトルで火花 河合郁人ら“ジョーカー”も参戦 - ORICON NEWS 「いたずら好きが完全に遺伝」ロンブー淳、次女の“いたずら”ショット公開 - ORICON NEWS 田村淳、緊急事態に備え“キャンピングカー”購入「家族をどう守れるか考えた」 - ORICON NEWS 『鬼滅の刃』“同姓同名さん”探しで珍名続出!? - ORICON NEWS 「手術は、もうしない」コロナ禍で母を看取った田村淳が語る「母ちゃんとの最期のとき」 - 現代ビジネス 田村淳、内村&さまぁ~ずと“初出しトーク” 改名案も披露「所さんの屋号をもらって」 - ORICON NEWS ロンブー淳、初めて“MC論”語る 今後の目標にオードリーも感動 - ORICON NEWS 田村淳が「死ね」と言わない理由(中西正男) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 田村淳、娘たちとピクニック 親子3ショット公開「幸せそう」「ステキなパパ!」 - ORICON NEWS キンプリ高橋、平手友梨奈ら『ドラゴン桜』キャスト、“令和らしいリアクション”を採点 - ORICON NEWS 田村淳、次女“40分抱っこ”の親子ショット「見てるだけで癒されます」「なんてお優しいパパ」 - ORICON NEWS 田村淳、こじはる、みちょぱ、大島優子、ノブ、渡辺直美… 有吉弘行の結婚に祝福の声続々 - ORICON NEWS 田村淳「情報番組のMCがしたい!」 『グッとラック!』最終回で宣言 - ORICON NEWS 田村淳、娘2人との親子ショット公開「かわいすぎる光景」「優しいパパさん」 - ORICON NEWS 中居正広、田村淳は「唯一嫉妬した男」 MC術から“闇すぎる結婚観”までガチトーク - ORICON NEWS 田村淳MC、地球の将来を担う“未来王”決定 QuizKnock・こうちゃんら問題作成 - ORICON NEWS 矢口真里、ゲーム特典で15年ぶり水着姿 夫にも見せない「リアルな妻の姿」 - ORICON NEWS 田村淳、『グッとラック!』に絶賛の声相次ぐも「春には終わるんですけど…」 - ORICON NEWS 田村淳、中小企業の広告に肖像使用許可「プライベートに気をつけなきゃ」 - ORICON NEWS 田村淳、聖火ランナー辞退は「撤回ない」 報道陣の問いかけに丁寧に対応 - ORICON NEWS 田村淳、五輪聖火ランナーを辞退 森会長の発言に「ちょっと理解不能」「人の気持ちを削ぐ」 - ORICON NEWS ロンブー亮、TBS『クイズ 正解は一年後』に復帰「ありがとうございます」 - ORICON NEWS 8年目の『クイズ 正解は一年後』 FUJIWARA、春日、今が旬、有吉の4チームが火花 - ORICON NEWS ロンブー、昨年の騒動&コンビの未来を語る 占い師が指摘「今年は亮さんの人生の転換期」 - ORICON NEWS 田村淳“バーチャル豊島区長”就任で意気込み「大きな行政にしていきたい」 - ORICON NEWS 『グッとラック!』リニューアル、ロンブー淳がコメンテーターとして毎日出演 - ORICON NEWS 田村淳「この世から心残りをなくしたい」遺書動画サービス立ち上げ - ORICON NEWS 田村淳「僕はきっと、政治家になりたいんだと思います」<田村淳の大人の小学校 zoom質問会 “ほぼ”全文公開・後編> - ザテレビジョン 第2子誕生の田村淳、赤ちゃんとの2ショット公開 ファンから祝福の声相次ぐ - ORICON NEWS 田村淳、第2子女児誕生を報告「3200グラムを超える大きな赤ちゃん」 - ORICON NEWS 田村淳、オーナーを務める民泊あつしの全ぼう大公開「民泊は地域活性化につながる」 - ザテレビジョン 田村淳、芸能人との飲み「実りない」 別フィールドの人と積極的に交流 - ORICON NEWS 田村淳、ロンブー復活会見で光った“社長”の顔 亮への好アシスト連発 - ORICON NEWS 田村淳、ロンドンブーツ“二代目1号”襲名 亮の申し出受け「覚悟を決めさせていただきました」 - ORICON NEWS 田村淳、活動再開の亮にオファー殺到と明かす 闇営業絡みの花束贈呈など「1日200件くらい」 - ORICON NEWS 田村淳、結婚の決め手は『三国志』 60巻読破した妻と「話が合うようになった」 - ORICON NEWS 謹慎のロンブー田村亮が芸能活動再開 吉本興業、LONDONBOOTSと専属エージェント契約で「サポート」約束 - ORICON NEWS 田村淳、相方・亮の復帰は「僕が最終ジャッジ」吉本からの謹慎解除が最初のステップ - ORICON NEWS ロンブー田村淳、「娘と2人きりで初デート」で妻ねぎらう - ORICON NEWS 【12月4日誕生日の芸能人】ロンブー田村淳、ギャル曽根、茶風林…… - RBB TODAY ロンブー田村淳、相方・亮と笑顔2ショット公開 ファンから激励の声「応援します!」 - ORICON NEWS ロンブー淳、亮と新会社設立を発表 独立は否定「田村亮と吉本興業を繋ぐための会社」 - ORICON NEWS myblu×田村 淳 “真似できない生き方を提示したい” 「Shift FWD (シフトフォワード) - #4 Future Vision - 」 - PR TIMES myblu×田村 淳 “テレビって嘘くさくみえちゃって、今の時代に合ってない”「Shift FWD (シフトフォワード) -#3 Break the Rules-」 - PR TIMES myblu×田村 淳 “行動しないことには得られないことが多い” Shift FWD (シフトフォワード) - #2 Power of Action - - PR TIMES 田村淳、相方・亮の家に「飲みに行った」 復帰時期&啓蒙活動を話し合う - ORICON NEWS myblu×田村 淳 新たな未来に向かって「動く」 田村 淳に迫るIGTV「Shift FWD (シフトフォワード) 」 第3弾始動 - PR TIMES ロンブー田村淳さん、慶應大学院生になっていた。理由は「死者との対話」を学ぶため - HuffPost Japan 田村淳、“亮が老人介護を勉強”報道について真意説明「詐欺注意の啓蒙活動」 - ORICON NEWS ロンブー淳、相方・亮の謹慎処分で胸中「嘘をつかれた事がショック」 「軽蔑する!」と叱責も - ORICON NEWS 【12月4日誕生日の芸能人】木下優樹菜、ギャル曽根、ロンブー田村淳…… - RBB TODAY 田村淳、「思いつき1秒」投資でフェラーリ1台ぶん稼ぐ | Smart FLASH[光文社週刊誌] - SmartFLASH 新感覚のフェス型就活イベント『CAMP NIGHT 2018』 スペシャルゲスト 田村 淳さんの出演が決定! - PR TIMES 田村淳の訊きたい放題|バラエティ・情報|TOKYO MX - TOKYO MX 「低温やけどみたいにじわじわと」田村淳、地上波テレビへの危機感と「外」で企てること - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ロンブー淳 声優やって知った演じることの難しさ - ロンブー淳の崖っぷちタイトロープ - 芸能コラム - 日刊スポーツ ロンブー淳さんの経験のように、<獺祭>は日本酒が身近になる“きっかけ”でありたい - ダイヤモンド・オンライン ロンブー淳が結婚「前の前の前の彼女」 - お笑いニュース nikkansports.com - 日刊スポーツ たむらあつしとは たむらあつしの54%はやましさで出来ています。たむらあつしの11%は野望で出来ています。たむらあつしの9%は白い何かで出来ています。たむらあつしの8%は大阪のおいしい水で出来ています。たむらあつしの6%は媚びで出来ています。たむらあつしの6%は汗と涙(化合物)で出来ています。たむらあつしの2%は蛇の抜け殻で出来ています。たむらあつしの1%は元気玉で出来ています。たむらあつしの1%は波動で出来ています。たむらあつしの1%は小麦粉で出来ています。たむらあつしの1%は血で出来ています。 たむらあつし@ウィキペディア たむらあつし Amazon.co.jp ウィジェット 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ たむらあつし このページについて このページはたむらあつしのインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新されるたむらあつしに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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ようこそ。 ようこそ。 リンク集 スワンとは ゲーム状況 リンク集 スワン ◆生配信での活動 配信ページ Ustream Checker IRCチャンネル名 ホスト Ustream blnkgnrtn スワン #blnkgnrtn swan02 Twitch 5w4n4w5 FC2 54054010 hitbox swan01 ◆その他 twitter dreamtheinsane blog 天地万象所感 配信アーカイブ FC2 スワンとは 基本的に配信者は呼び捨て尚且つ上から目線で意見を言う。 スワンとは老若男女が楽しめる健全かつ啓蒙的な配信を目指す配信者である。 カッティングエッジなトークスキルと小松左京もたじろぐ博覧強記ぶりで視聴者を魅了する。 トレンドやハイプを毛嫌いしている。 ロックをこよなく愛している。 マイナー志向である。 ニートである(職歴なし)。 立派なおのこになりました。 アングラな雰囲気のゲームを好んでプレイする。 SWAN SONG配信を皮切りにR-18ゲームにハマり、その偏愛ぶりからエロゲーおじさんと揶揄される。 2011/09/XX 配信活動開始。初の実況ゲームはLSD(PS1) 2013/06/30 初の凸待ち配信。 2015/08/14 15時半頃より長時間配信決行を宣言。翌日未明、12時間連続配信達成。視聴者は寝ていた。 2015/10/11 一次配信者であるS氏と共に凸待ち配信をする。凸者4名、最高同時視聴者数は70名以上と大いに賑わった。 ゲーム状況 ク リ ア 済 み ゲ ー ム ゲーム名 備考 ハード LSD 365日達成 PS トワイライトシンドローム 大吉クリア PS ムーンライトシンドローム PS 夕闇通り探検隊 全ての噂をクリア PS 雪割りの花 GOOD ENDコンプ PS serial experiments lain 全FILE PS プラネットライカ PS BAROQUE PS ドラッグオンドラグーン 全エンド PS2 涅槃 PC Most Far Place PC シュレディンガーの白い箱 PC Neftelia PC 虚構に咲くユリ PC マヨヒガ PC クーロンズゲート 半年かけてクリア PS シルバー事件 PS サンパギータ PS 季節を抱きしめて PS ルーマニア#203 PS2 シロノノロイ PC 8人目のフラグ 完全クリア(83%) PC to the moon PC A Walk in the Dark PC クロノトリガー SFC Dear Esther PC The Misadventures of P.B. Winterbottom PC A Walk in the Dark PC Eufloria PC 輪姫少女 PC 魔法少女 約104時間かけクリア PC Machinarium PC 風ノ旅ビト PS3 灯籠トンネル PC SWAN SONG R-18 PC さよならを教えて R-18 あそBD BEYOND Two Souls PS3 CROSS†CHANNEL R-18 PC CARNIVAL R-18 PC 終ノ空 R-18 PC キラ☆キラ R-18 PC rain PS3 level9 PC バグのセカイ PC Spec Ops The Line PC 楽園草子 PC 花と太陽と雨と PS2 PROTEUS PC フェノメノ ビジュアルノベル版 PC Brothers a Tale of Two Sons PC 残懐 PC Gone Home PC Lifeless Planet PC RULE of ROSE PS2 LUMEN PC 邪聖剣ネクロマンサー カオス&ロミナ PS3 蜃気楼の教室 PC デンシャ PC 夕闇通り探検隊 シンクロプレイ 2016/5/8~8/7 PS Life Is Strange 全エンド PC リンダキューブアゲイン シナリオAB PS3 未クリア・プレイ中・星屑となったソフト ゲーム名 備考 ハード NOëL NOT DiGITAL PS エヴァンゲリオン2 PS2 メゾン・ド・魔王 PC ミクものがたり PC FINAL FANTASY XII 2013/03/14 PS2 Lone Survivor PC タクティクスオウガ SFC Memory Of A Broken Dimension PC ダブルキャスト PS つぐのひ 1話2話クリア PC グリムボルト PC 12亜神伝 PC The Longest Journey PC MirrormoonEP PC エヴァンズ夫人と不思議 PC ファタモルガーナの館 PC ガンパレード・マーチ PS kairo PC 紫陽花しようか! PC 素晴らしき日々~不連続存在~ R-18 PC death game PC Neverending Nightmares PC シューニャの空箱 PC Anodyne PC 君が望む永遠 Latest Edition PC ICO PS3 Hylics PC Hotline Miami PC ****売れ -- 名無しさん (2012-11-02 23 09 42) ↑賛成 -- 名無しさん (2012-11-03 01 18 25) くさらないで(配信的に) -- 名無しさん (2012-11-18 02 42 48) 名前 コメント
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テーマ別:数学入門 2013.1.4現在 新書マップ 「数学入門」 「読書ガイド」 1.『数学の考え方』(矢野健太郎著、講談社現代新書, 1964) 数学の発想の豊かさを 9F (類似)数学の考え方・学び方 矢野健太郎 大学旧1966 2.『数学入門』(上下巻、遠山啓著、岩波新書, 1959) 日常語を使って分かりやすく読み解いた啓蒙書 9F 大学対馬文庫Ts080.I95s.363,396 3.『無限のなかの数学』(志賀浩二著、岩波新書 , 1995) 数学の魅力 県立 7FS410.4シ 大学旧 (その他) 複素数とはなにか 虚数の誕生からオイラーの公式まで 示野信一 ブルーバックス 2012.10 県立 市立411シ 『「超」入門微分積分 学校では教えてくれない「考え方のコツ」』 神永正博 ブルーバックス 2012.9 県立 6FY241カ 市立413カ 数学入門 小島寛之 ちくま新書 2012.7 現代数学の入り口まで 大学文庫080C44.966 連分数のふしぎ 無理数の発見から超越数まで 木村俊一 ブルーバックス 2012.5 県立 市立412キ 大学入試問題で語る数論の世界 素数、完全数からゼータ関数まで 清水健一 ブルーバックス 2011.10 県立 市立412シ 物理数学の直観的方法 <普及版> 理工系で学ぶ数学 「難所突破」の特効薬 長沼伸一郎 ブルーバックス 2011.9 県立 市立421ナ 大学421.5N16 高校数学、居酒屋で教えるとこうなります 門間明著 NHK出版新書 2011.9 市立移動車 なるほど高校数学数列の物語 宇野勝博 ブルーバックス 2011.1 県立 市立413ウ 『史上最強の実践数学公式123』 佐藤恒雄 ブルーバックス 2009.12 センター試験の対策と攻略に役立つ公式集の決定版 県立 6FY241 市立410サ 高校数学でわかるフーリエ変換 フーリエ級数からラプラス変換まで 竹内淳 ブルーバックス 2009 県立 市立413タ 大学新書庫408.B94.1657 出題者心理から見た入試数学 初めて明かされる作問の背景と意図 芳沢光雄 ブルーバックス 2008.10 県立 9F 市立410ヨ 関数とはなんだろう 三角関数から複素関数・超関数まで 山根英司 ブルーバックス 2008 県立 市立413ヤ なるほど高校数学 ベクトルの物語 原岡喜重 ブルーバックス 2008 県立 市立414ハ 数論入門 証明を理解しながら学べる 芹沢正三 ブルーバックス 2008.4 県立 7FS412.1セ 市立412セ 大学412.1Se83 あなたにも解ける東大数学 田中保成 PHP新書 2008.3 数学でつまずくのはなぜか 小島寛之 講談社現代新書 2008 7FS410.7コ 市立410コ 数学する精神 加藤文元 中公新書 2007.9 数学における「正しさ」 7FS410カ 市立410カ ウソつきは数字を使う 加藤良平 青春新書INTELLIGENCE 2007.7 役に立つ数の実践レッスン こんなに役立つ数学入門 高校数学で解く社会問題 広田照幸, 川西琢也編 ちくま新書 2007.4 『計算しない数学』 見えない“答え”が見えてくる! 根上生也 青春新書INTELLIGENCE 2007.3 市立410ネ(類似)計算しない数学、計算する数学 根上生也 県立 市立410ネ 数学的ひらめき 芳沢光雄 光文社新書 2006.11 県立 『算数・数学が得意になる本』 芳沢光雄 講談社現代新書 2006.5 7FS410ヨ 市立 公 『世にも美しい数学入門』 藤原正彦, 小川洋子著 ちくまプリマー新書 2005.4 6FY241 市立J410フ 公 読了 『はじめての現代数学』 瀬山士郎 講談社現代新書 1988 県立 7FS410セ 市立 大学新書庫410Se98 計算力を強くする 状況判断力と決断力を磨くために 鍵本聡 ブルーバックス 2005 県立 市立411カ 大学新書庫408.B94.1493 計算力を強くする Part2 思考の瞬発力を磨くために 鍵本聡 ブルーバックス 2006.12 県立 市立411カ2 計算力を強くする完全ドリル 鍵本聡 ブルーバックス 2009.2 県立 市立411カ 三角関数の物語 原岡喜重 ブルーバックス 2005 県立 9F 市立413ハ 『数に強くなる』 畑村洋太郎 岩波新書 2007.2 県立 7FS410ハ 市立410ハ 大学文庫080.2A.1063 『離散数学「数え上げ理論」』 「おみやげの配り方」から「Nクイーン問題」まで 野崎昭弘 ブルーバックス 2008.11 県立 市立410ノ 公 数学による思考のレッスン 栗田哲也 ちくま新書 2012.8 大学文庫080.C44.972
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【商】商都 商人が統治する商業都市。冒険者ギルドの本部や闘技場が存在。 3682 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 00 55 13.28 【商】 闘技場では人対人ではなくモンスター同士を戦わせてオッズを競わせている 3683 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 00 56 57.35 【商】奴隷産業がさかん 3684 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 00 57 53.82 【商】金こそ正義 3685 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 01 04 31.65 【商】大陸最強のチャンプに対抗しうる存在を生み出すべく色々な流派の道場が存在している 3686 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 01 08 36.55 【商】貧富の差が激しすぎて本来の都市圏の5倍ぐらいの範囲にスラムが広がっている 3687 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 01 16 59.04 【商】朝一番に「もうかりまっか!!」と大声を出す習慣がある 3688 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 01 18 43.62 【商】闘技場のチャンピオンは戦闘狂のドラゴン。 3689 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 01 21 29.54 【商】 商機を逃したものは容赦なく食い物にされるため大富豪が半日で破産、奴隷が1週間で商都の統治者に名を連ねるなどの実話に事欠かない。 3690 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 01 22 18.09 【商】交易で集まる大陸中の珍味が楽しめるが値段が少々お高め 3691 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 01 30 43.70 【商】ギルド長は巨乳好き 3692 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 01 34 18.64 3879 あっ、文章が変になってた(汗っ! 【商】さまざまな金融商品の取り扱いがある(先物とかしろーとさんは手を出しちゃだめよー) 3693 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 01 45 34.36 【商】裸一貫から成り上がり商業都市を築き上げた伝説の大富豪の黄金像が中心部にある 3694 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 09 54 55.11 【商】お菓子の家がある。食べられるけど凄く高い 3695 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 14 24 47.77 【商】うどん、お好み焼き、もんじゃ焼き、たこ焼き、パン、ホットケーキ、スフレなど小麦加工品が充実している 3696 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 14 38 54.77 【商】神社とかが沢山あり色んなところで毎日屋台が出てる 3697 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 15 18 07.46 【商】伝統あるものから新興宗教まで商売に関係する世界中のあらゆる神が節操なく祭られている。 3698 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 16 01 31.26 【商】武術では強さよりも見た目の派手さやエンターテイメント性が重視されている。 3699 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 18 45 54.33 【商】当局の必死の啓蒙にもかかわらず、詐欺被害件数がうなぎのぼり。 3700 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 20 48 29.03 【商】入ってしまうと有り金がなくなるか死ぬまで食べ物を食わせられると噂される「くいだおれ街」がある。 3701 名前:隔壁内の名無しさん[sage] 投稿日:2015/04/11(土) 21 12 35.09 【商】連合の海賊とはうまく共存している
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第三章 憲法(典)の存在理由とその特性 p.45以下 <目次> ■第一節 憲法(典)の存在理由[48] (一)憲法(典)の存在理由は、共通のルールを設定して、各人の「自由」を守ることにある [49] (二)強制は避けられない [50] (三)もっとも「自由」は統治構造のあり方について明示的な指示をするわけではない [51] (四)統治権力から各人の「自由」を擁護するための憲法を近代立憲主義的憲法という [52] (五)近代立憲主義は「法による統治の先導・統制」を実現する目論見である ■第二節 近代立憲主義にいう「自由」と「民主」[53] (一)自由主義は法がどうあるべきかに関する思想である [54] (ニ)自由は法と対立せず、法と不可分である [55] (三)民主主義は何が法となるかに関する思想である [56] (四)民主主義はなぜ正当化されるか [57] (五)包括度・自由度等を満たした政体を民主制という ■第三節 憲法典の意義とその規律方式・事項[58] (NO TITLE) ■第四節 憲法典の特性[59] (一)憲法典は統治権力の割当と制限に関する究極の法である [60] (ニ)憲法典自身の規範性は常に疑問視される [61] (三)憲法典自身の妥当性を根拠づけることは容易ではない [62] (四)憲法典自身に実効性をもたせるために憲法典に工夫が施される [63] (五)憲法典の特性として基礎性・大綱性をあげる見解は曖昧である ■ご意見、情報提供 ■第一節 憲法(典)の存在理由 [48] (一)憲法(典)の存在理由は、共通のルールを設定して、各人の「自由」を守ることにある 「自由」という言葉は多義的である。 本書でいう「自由」とは、強制のないこと、すなわち、「消極的自由」(negative freedom)をいう。 その自由は、他者からの強制を受けることなく、各人の望むところを、自ら有する知識に立脚して追求し得ることをいう(ハイエク『自由の条件Ⅰ』)。 「消極的自由」は、政治参加して権力を獲得すること(「国家への自由」と呼ばれる政治的自由)ではなく、「求めるものを実現する力」でもなく、また、平等の実現でもない。 さらに、「消極的自由」は、「国家による自由」と呼ばれる各人の幸福実現でもない。 「自由」とは、万人に共通する究極目的の存在を否定し、究極の目的設定とその実現を各人に委ねることを意味する(自由の意義および価値については『憲法理論Ⅱ』 [48]~[53]で詳論する)。 このように、真の自由は究極目的を知らない。 ただし、自由は、各人の意図追求にとって必要な手段についてのみ合意を生み出す。 各人がその望むところを追求するにあたって必要とするその手段こそ、共通の体系的ルールであった。 自由な国家に共通の善が存在するとすれば、それは、個人的意図の追求に便宜となる普通妥当な共通のルール、すなわち法を国家が提供し、維持することである。 [49] (二)強制は避けられない いかに自由な社会であっても、強制は避けられない。 自由は強制を基本的には忌避するものの、貴方の自由に対して強制を加える者に、国家機構が強制を加えざるを得ない。 強制を排除して、貴方の自由を保護するためには、国家機構の強制に拠らざるを得ないからである。 これを「自由のパラドックス」という(「自由」全般については『憲法理論Ⅱ』でふれる)。 法という一般的抽象的ルールは、その強制を最小化し、自由を最大化するための工夫として、人間が長期に亘って学習し、受容してきた自生的装置であり、抽象的な知識である。 法は、国家による強制を最小化しつつ貴方の自由を最大化すること以外の目的を持ってはならない。 また、法は一定の条件を満たす成員全員に等しく向けられていなければならず、特定の目的を持ってはならない。 法は、ある人が何を為さなければならないかを決定できないのであり、何を為してはならないかを受範者を特定しないで決定するものでなければならない(それは、丁度我々がルールによって「フェアプレイ」を求めたとしても、それが何であるか語り尽くせず、ただ「アンフェアなプレイ」だけを具体的な文脈の中で排除できることと似ている。先の[47]で「負の力」という表現を用いたのは、これを念頭に置いている)。 法の中でも憲法(典)は、国家機構による強制の及び得る範囲を画定し、各人の自由を最大化することを目的としている。 [50] (三)もっとも「自由」は統治構造のあり方について明示的な指示をするわけではない 「自由」は、各人の生活設計について各自の判断に委ねるよう指示するものの、万人にとっての共通の目的を持たないだけに、統治機構の具体的なあり方については何も指示しない。 「自由」は統治権力に対する「負の力」にとどまる。 そこで我々は、「自由」のために、憲法(典)において、歴史的経験的に学びながら、「自由」を諸基本権カタログとして類型・具体化し、なおかつ、各人の選好を強制のない中で統治に反映させながら、「制限された政府」として相応しい統治の機構(強制を最小化する国家機構)を定めようとするのである。 その結果、憲法は、「統治機構と基本権の部から成る」、と言われるに至る。 中でも、ヨーロッパ大陸では、その絶対主義の崩壊期に、政治的統一体としての国家を維持するためには、組織的な統一性を法文書として書き込むことが必要であった。 それが、成文憲法、すなわち、憲法典である。 成文憲法の原点は、この観点からすれば、個人の自由権を文書の上で確定することにあるのではなく、政治的統一体としての国家の構成を明示することにあった。 換言すれば、憲法典は、第一に、国家との関係で市民が自由に行為できる領域を確認すること、第二に、市民の自由な領域を最大化するに相応しい国家機構を設計図として描くこと、を目的として制定されたのである。 [51] (四)統治権力から各人の「自由」を擁護するための憲法を近代立憲主義的憲法という 近代立憲主義的意味での憲法とは、強制の不存在という意味での消極的自由を擁護するために、「配分原理」および「組織技術」(権力分立という統治技術)を内容として組み込んだルールをいう(権力分立については、後の第10章の [185] 以下でふれる)。 「配分原理」とは、自由は法の許容(国家の意思)によってもたらされるものではないからこそ、原則として無限定に各人に保障されるのに対し、その領域を侵害する国家の権能は限定されることをいう。 近代立憲主義は、多くの場合、成文、成典かつ硬性の形式をもつ憲法典のもとでの統治を実現しようとした(この時点から、憲法と憲法典とが同視され易くなる)。 立憲主義憲法は、「実質的意味での憲法」(成文、不文を問わず、およそ国家の組織・作用の基礎に関する constitution)を、「形式的意味での憲法」(憲法典という成文成典形式で存在する憲法)の中に可視化させながら可能な限り閉じ込めた。 そればかりでなく、憲法典は、最高法規という実質をもつことによって下位法に対する拘束力を併せ持った。 またさらに、それは、権力分立という組織技術に拠りながら、統治権力の行使を制限することによって、国民の自由を保障するという「配分原理」を狙ったのである。 もっとも、国民の自由とは消極的自由をいう、と先に定義づけたものの、近代立憲主義のモデルを、フランス革命に求めるか、それともアメリカ革命に求めるかによって、「自由」や憲法の存在理由を捉える方向は変わってこよう。 この点は、次の[54]でふれる。 [52] (五)近代立憲主義は「法による統治の先導・統制」を実現する目論見である 「立憲制とは、制限された政府を意味する」(ハイエク)といわれる。 近代立憲主義的意味での憲法は「制限された政府」を実現するための法文書である。 そのためには、統治に先行しそれを指導する規範を可能な限り明文化することによって、統治権力を制約することを構想しなければならない(もっとも、その規範が全面的に明文化されることはない)。 そのルールこそ「法の支配」という思想である(この点は、後の第四章[64]~[75]でふれる)。 ■第二節 近代立憲主義にいう「自由」と「民主」 [53] (一)自由主義は法がどうあるべきかに関する思想である 「自由」とは、[48]で述べたように、外的強制のないことをいう。 自由主義とは、国家の強制力を制限し、法がどうあるべきか(または、誰が権限保持者であれ、権力者に課せられるべき制限、国家活動の範囲にかかわる体系)に関する思想体系である。 自由主義は、個人の自由を最優先する思想体系であるが、それは、次の二つの要素から成る。 第一は、 国家の統治活動を法の支配のもとにおいて国家の強制力の使用を最小限とすることであり、 第二は、 国民の経済活動に対する国家の介入を最小限とすることによって「市場での自由経済」を維持することである。 この第一の要素と第二のそれは、無関係ではない。 真の自由主義は、国家の経済政策をも法の支配のもとに置くことを考えたのである。 自由の領域から防御権としての個別的な基本権が生ずるとした場合(この点については、『憲法理論Ⅱ』 [55] で述べる)、基本権は超国家的・前国家的に存在するものであって、国家が法律によって授与するものではない、と考えられ易い(その思考法が自然権思想である)。 しかし、自由といえども国家内に存在し、国家によって保護されると考えるのが正しい。 国家と憲法の存在理由は、個人の自由領域を保護し、それをカタログとして例示し、自由を根源とする基本権保護に奉仕する点にある。 もっとも、自由と基本権とは同義ではない。 自由は、諸基本権を獲得するための条件を各人に提供する基盤である。 諸基本権は、一般的自由を基幹として保障されるに至るのである(この点については、『憲法理論Ⅱ』 [52]~[55] 参照)。 民主主義なる語は、個人的自由を尊重する体制を指すものとして度々用いられてきている。 ところが正確には、自由と民主は包摂関係にも、対立関係にもない、相互独立の概念である。 [54] (ニ)自由は法と対立せず、法と不可分である 自由は法と対立するものか否か、歴史を通じて絶えず論争されてきた。 かたや古代ギリシャ時代の主流思想から始まって、ロック、スコットランドの自由主義者から、今日のアメリカの政治学者に至るまで、《自由は法なしには存在しない》と説いてきた。 彼らにとって、法は、個人に何を為すべきかを指示するものではなく、個人の選択の機会を保障するものとされ、そのために、自由と法とが不可分であると考えられたのである。 他方、ホッブズ、ベンサム、フランスの思想家、そして近代の法実証主義者たちは、法は基本的に自由への侵害であり、従って、「自由とは法の禁じていないことを為す一切の権利である」(ベンサム)と説いてきた。 この見解の対立は、法に対する見方の違いを反映している。 法実証主義者は、法が人間の合理的設計(意思)に従って作られるであろうことに期待を寄せ、法(law)と立法(legislation)とを同一視しながら、設計の外に漏れやすい自由を法(立法)に従わせようとする。 このため、法と自由が対峙され、法の自由侵害性が説かれるのである。 これに対してスコットランド啓蒙思想の流れを汲む自由論者は、法は合理的設計によって語り尽くされるものではなく、人々の自由な営為の積み重ねのなかで修得されて生まれ出るものであって、権力者の意思(立法)がその法を侵害しないところにこそ自由あり(【N. B. 9】参照)、とみるのである。 【N. B. 9】自由と法の見方の変遷について。 自由の概念は、次のように、歴史的に様々な変転をみせてきた。 ① E. クック(1552~1634)時代の自由は、普通法上保障されてきた、具体的で伝統的な特権すべてを意味した。 ② その後の啓蒙期には、自由は、人であれば先験的・無条件的に有するはずの抽象的な権利(人権)を意味するようになる。その射程も、フランス啓蒙思想と、スコットランド的それとで、異なってくる。真の意味の自由は、後者である。「現代における個人的自由は、17世紀のイギリスより以前に遡ることは、ほとんど不可能である」(ハイエク)。 ③ 「自由」を知らない大陸では、自由は権力に近づくことである、とか、自由は理性の命ずるところであると捉えて、抽象的な自由の議論を作り上げた。そうしたフランス的啓蒙思想を反映したフランス革命は、貧困の撲滅から幸福の条件まで、自由の名で実現すると約束した。それは、国家による経済市場への介入、ユートピア的社会への全面変革を容認する思想へと膨らんでいった。 ④ これに対して、アメリカ革命は、「独立宣言」にみられるように「幸福の追求」を個人に保障しようとしたに過ぎず、権力を用いて富を再分配したり幸福の条件を整えることは論外であった。アメリカ革命を支えた思想は、スコットランドの啓蒙思想であって、それは、自由な社会システムに諸問題の解決を委ねたのである。 ⑤ こうした二つの流れは、自由とは理性によって統制された(されるべき)ものとみるか、それとも、「画一的な目的も終局も措定することもない」もの(オークショット)とみるか、「二つの自由論」として、今日まで論争されてきている。 本書は、スコットランド啓蒙思想にいう「自由」を妥当と考える。その自由は、消極的で無内容にみえるものの、「それが積極的になるのは、我々がそれから生み出すものを通じてのみである」(ハイエク『自由の条件Ⅰ』33頁)。 [55] (三)民主主義は何が法となるかに関する思想である 民主主義とは、多数意見による決定方式に基づきながら、何が法となるかについての教義をいう。 その教義は、これまで国民主権の理論のみならず、基本的人権の尊重思想と不可分の形で、あたかも統治の目的であるかのように議論されてきた(目的としての民主主義観)。 民主主義が自由の条件であるかのように説くとすれば、それは民主主義という用語の濫用である。 自由の範囲は、政治的意思決定の及ぶ干渉の範囲によって左右されるのである。 民主主義とは、望ましい統治の方法・手段をいうのであって、統治の目的ではない。 それは、誰が権力を如何に行使するかを問うのである。 自由主義と民主主義との関係の捉え方は、次のように様々である。 第一の見解は、両者の融合・調和的に捉える立場である。これは、フランスにみられてきた伝統的思考である。フランスにおいては、ローマ教会との争いのなかで、教権から自由に、統治形態について自己決定することが「自由主義」の眼目であると捉えられたために、自由主義運動が容易に民主主義運動と結びついたのである。我が国の社会科学の相当数が、民主主義は自由の擁護を内包する政治体制である、と説くのは、この影響を物語っている。ところが、「民主主義への道を自由への道と考えた人々は、一時的な手段が究極の目的と誤解したのである」(F. メイトランド)。 これに対して、両者を対立的に捉える立場も有力である。その代表的論者がC. シュミットである。彼は、自由主義と民主主義とが結合したといわれる現代議会主義の危機を摘出するにあたって、こう述べる。自由主義は抽象的人間に対して自由と形式的平等とを保障する点で異質性に根底を置き分散的であるのに対して、民主主義は人間を政治的な利害をもち政治的に規定された公民とみる点で、その同質性を原理とするのであって、両者は区別されなければならない。現代の議会主義の危機は、両者を区別しない見解にこそ内在しているのである(シュミット著、稲葉素之訳『現代議会主義の精神史的地位』参照)。 第三の見解は、本書で示したように、両者を独立した概念と捉える立場である。自由主義と民主主義が、相互に独立する概念であることは、その反対物を挙げれば、はっきりする。民主主義の反対物は権威主義であり、自由主義の反対物は全体主義である。 「民主主義」(democracy)は、ギリシャ語のデーモス(demos = 多くの人々)のクラトス(kratos = 権力)を語源とすることから分かるように、「権力は人々に属す」の意であり、「多くの人々による支配」を表すにとどまる。 「民主」なる用語の濫用の典型例が、「実体的民主主義」とでもいうべき民主主義観である。 この立場は、実体価値として、特に「自由で平等なる市民(シティズン)としての価値」を重視し、市民を自由で平等な道徳的・自律的存在として処遇することこそ民主主義的である、とみるのである。 先にふれたように、この見方が、残念ながら我が国にも深く浸透してきた。 確かに、民主制を専制と対比しながら、前者の特徴が「自律」による統治または「自己統治」にあり、後者のそれは「他律」による統治にある、と説くことは、専制に対するプロパガンダとしては有効であった。 ところが、個人の尊厳保障を民主制の条件と説いて、自由または平等にまで言及することは、あまりに実体的価値を吹き込んだ誤用である。 また、利益・選好を異にする多数者国民による政治的決定を「自己決定」と呼ぶことはできない。 「自己決定」は、あくまで個人についていい得るだけである。 これに対して、先に示した民主主義の意義づけは、「手続的民主主義」とでもいえる考え方であり、これは、国民が被統治者であるという事実を率直に承認しながら、その政治参加の手続(投票、言論、請願、ロビー活動等)を民主主義の中身におくのである。 [56] (四)民主主義はなぜ正当化されるか 民主主義がなぜ正当であるのかという疑問に関しては、通常、次のような解答が寄せられてきた。 (ア) 個人的自由の安全装置であること。例えば、ケルゼンは、民主制が自由な個人意思と国家秩序との間のギャップを最小限にするシステムである、と説く。それは、民主制とは、誰もが一票を等しく持って、いつでも多数派となる自由をもつ政体である、とする実体と形式とを合一しようとする民主主義観である。しかし、これも誤用である。自由が守られるかどうかは、多数者の意思次第であって、民主主義は自由にとって脆弱な防御壁に過ぎない。多数決原理は、単なる便宜である。基本権はその便宜を破るのである。 (イ) 長期的にみれば、多数者意思を形成するよう国民を教育する効果的な方法であること。または「討論に基づく統治」であるから、合理的な決定に至るであろうこと。しかし、この点を過信してはならない。多数の意思は激情となるかも知れない。また「討論による統治論」は、いつでもプロセスを強調するのみであって、それが何をもたらすか明確でない。我々の政治的選好は、全生活のなかで形成されるのであって、討論によって形成される領域は限られている。 (ウ) 具体的に現存する人民と、政治的統一体としての人民とが同一であるという原理に適合すること。例えば、シュミットは、民主制が「支配と被支配の可能な限りの同一性」を保持する国家形式であるとして、その正当性を主張した(シュミット『憲法理論』288頁)。ところが、その同質性が、人間の同質性とは別個の、民族や国民精神の同一性として捉えられるや否や、それは、代表技術を許容しないばかりか、「敵/味方」の峻別を政治世界に要請させることになり、「味方」の意思のみによる過酷でハードな統治を呼びがちとなる。ソフトな政治は、同一性を具現するためのものではなく、多元的な意思・利害・選好を調整することにある。多数者の歓呼による直接民主制(【N. B. 10】参照)は、健全な多数者意思の形成にとっても、自由にとっても、危険である。 (エ) 平和的な政権交代の方法であること、すなわち、最大の投票数に支えられる選択肢(指導者ないし政策)が、より少数の投票に支えられている選択肢に平和裡に取って代わること。この点こそ、ハイエクやK. ポパーの想定する正当化理由である。従来の政治理論または公法理論は、国民主権の理論を民主制論と直接に連結して、国民が主権者である以上、実定憲法には、国民が政治的な最終的決定者となるための機構が整備されていなければならない、と説いてきた([130]参照)。これに対して、ハイエク、ポパー等の見識は、民主主義を国民主権と連結することを敢えて避けているのである。これは、民主主義をもって、被治者が治者に有効な手続的統制を加えることをいうとする現実の統治を見据えたものであって、まさに炯眼といわなければならない。 被治者が治者に対して有効な統制を加える最大の機会が選挙である。 選挙権の法的性質については後にふれるが([167]以下参照)、選挙とは機関としての国民(または主権者としての国民)の行為ではなく、各人の手続的な権利として捉えられねばならない。 もっとも、民主主義は、選挙後の平和的な政権交替の前提として、投票期において次のような条件を満たしていなければならない。 【投票期における三条件】 1. 選択肢間の選好表明、つまり投票を、最大限の構成員が遂行すること(包括度の最大化)。 2. 各個人の投票に与えられる比重は同一であること(形式的平等化の徹底)。 3. 最大多数の票によって支持された選択肢が、勝利を得た選択だと公然と声明されること。 【N. B. 10】「直接民主制」のタイプについて。 直接民主制の中にも、市民全員が集まって議案・事項につき自ら決定する場合と、受任者を決定する場合とがある。前者を「レファレンダム」(※注釈: referendum 一般的な国民[人民]投票)と呼び、後者を「プレビシット」(※注釈: plebiscite 領土帰属や統治者選択のための人民投票)と呼ぶ。 レファレンダムは、英米においては direct legislation と呼ばれることがある。これらは、多数者の選好を直截に表示する政治的意思決定方法であり、確かに民主的なやり方だといえる。が、しかし、この方法は少数となる者の自由にとって望ましくないだろう。たとえ、レファレンダムが少数者の自由に対して危険であるかどうか不問とするにしても、これは、民主主義が自由や個人の尊厳を保障する政治体制ではない、ということを我々に気づかせる材料となっているはずである。 また、プレビシットは、「英雄」の出現を待望しがちな権威主義的投票人が第二のナポレオンを選出しはしないか、と歴史的に恐れられてきた。 直接民主制、間接民主制の意義については、[162]をみよ。 [57] (五)包括度・自由度等を満たした政体を民主制という 民主主義の正当化理由もさることながら、それを制度化するに当っての条件の検討も必要である。 その検討は、R. ダールによって為された。 彼は、ポリアーキィ(※注釈: polyarchy)(民主制に最も近い「多頭制」という政体)の条件として、次の諸点を挙げている(ダール『ポリアーキー』)。 ① 選挙民となる人口(包括度)が大であること、 ② 政府に対して自由に異議申立する機会(自由度)が大であること、 ③ 市民(シティズン)には、平等で秘密の投票の機会が与えられること、 ④ 複数の競合的な政党が存在すること(ポリアーキィにとっては、二大政党制よりも、多党制が望ましい、とダールはいう)、 ⑤ 複数の政党または指導者が、投票を求めて自由に競争すること 等である。 ■第三節 憲法典の意義とその規律方式・事項 [58] (NO TITLE) 憲法典とは、国家の統治の基本的事項、つまり、constitution の内容を組織的に編纂した法典(実定法)をいう。 それを「国家のあり方を国家全体との関係において規律するところの究極的法規範」と言い換えてもよい(佐藤・20頁)。 憲法典には、日本国憲法やアメリカ合衆国憲法のような単一成文典方式と、スウェーデン、フランス第三共和国のような複数制定方式とがある。 明治憲法時代には、大日本帝国憲法と皇室典範という二つの成文成典から成る複数制定方式が採られた。 憲法典が、国家の統治の基本的事項を規制するものである以上、その規制事項としては、 (ア) 統治権を意味する主権の所在、 (イ) 統治機構(立憲主義的憲法であれば、権力分立機構)の大綱、 (ウ) 国民の主要な基本権カタログ、 を最低限その内容として取り込まなければならない。 その他、対外的独立性という意味での主権や、国家の支配権という意味での主権の及ぶ範囲(領土)等に言及している例もあるものの、これらは、国際法上決定されるものであって、国内法たる憲法典で規制しても無力である。 ■第四節 憲法典の特性 [59] (一)憲法典は統治権力の割当と制限に関する究極の法である 憲法典の特質として、通常、「法の法としての憲法」に言及され、それはさらに、①授権規範としての憲法典、②制限規範としての憲法典、③最高規範としての憲法典、に分類される(清宮Ⅰ・16~38頁)。 そのことを、ハート流にまとめれば、憲法典とは、ある実定法体系内での「確認のルール」のうち、最上位に位置するルールである、ということになろう([47]参照)。 憲法典は、統治に関する制限規範(実体規範)であると同時に、最上位の授権規範(手続規範)である。 換言すれば、憲法典は、赤裸々な政治上の事実の力によってもたらされがちな政治的秩序を、「確認のルール」のもとで統制し、なまの力である権力(power)を権威(authority)へと転化させるばかりでなく、憲法典以外の法規範に対して妥当性(validity)を付与する成文の法規範である。 [60] (ニ)憲法典自身の規範性は常に疑問視される 法規範が、妥当性と実効性とを持たなければならないとした場合、憲法典という法規範は、常に、両者について疑問視され、「憲法の規範性問題」として論議され続けている。 憲法典に規範性を持たせる一つの工夫が違憲審査制(憲法典に裁定のルールを組み入れること)である。 しかし、全ての憲法的紛争が、権威をもって最終的に裁定されるわけではなく、その制度をもってしても、規範性を確保し続けることは困難である。 [61] (三)憲法典自身の妥当性を根拠づけることは容易ではない 憲法典の妥当性について、通常は、人民の意思(合意)によって作られたことがその根拠として挙げられる。 しかし、意思の力はあくまで事実上の力であって、意思が妥当性をもたらすという保証はない(Iこの点は、憲法制定権力の性質を論ずる際に [118]~[132] で再びふれることになろう)。 たとえ社会契約に示された意思が妥当性をもたらすとしても、その妥当性は、政治的統一体の始源的権力の創出および獲得の段階についてまで言い得るに過ぎない。 始源的権力によって作り上げられた憲法典と、憲法典上の統治機構によって行使される権限の妥当性は、いまだ謎に包まれたままである(社会契約によって創出された政治的統一体と、憲法契約によって創出された権限とは、同一ではない)。 憲法典と憲法典上の統治機構の妥当性を意思に基礎づけようとする論者は、憲法典が民意を反映する統治メカニズムを組み入れていることを挙げたり(この点は、ときに「実定憲法上の構成原理としての統治制度の民主化の要請」といわれることがある [佐藤・100頁])、人民による定期的な選挙に服することを挙げたりして、その正当性を説いてきた(ロック)。 しかしながら、この説明が憲法の規範性問題の解決に成功している訳ではない。 意思を基礎とする理論は、その意思それ自体を拘束するルールを解明しない限り、意思から生ずる万能の権力を説かざるを得なくなるであろう(シュミットが述べた如く、「意欲すれば足りる」という仕儀に至る)。 憲法典の妥当性の根拠を意思以外に求める思考として、憲法典自身に授権する「根本規範」または「始源規範」を仮定するものがある。 その根本規範の妥当性は、疑問視され得ないものとして仮定されるのである。 基本法である憲法典に対して妥当性を付与するその実体は何であろうか(この点については、最高法規性を論ずる第六章の [93]~[95] で再述する)。 [62] (四)憲法典自身に実効性をもたせるために憲法典に工夫が施される 制裁規定に発する拘束力をもつのが通例である他の法令とは違って、憲法は、簡潔・大綱的でその細目と制裁方法とを下位法に委ねているために、拘束力(または実効性)をもたず、常に実効的であるとは限らない。 ケルゼン流に、拘束力をもつ法規範(「もし、・・・ならば、その場合は・・・・・・」という仮設の形で示されて、後件に制裁を用意しているもの)だけを「真正の法規範」と呼ぶとすれば、憲法は、真正の法規範ではない(ただし、彼の理論の是非をここでは問うてはいない)。 ケルゼンはこういう。 「実質的憲法の諸規範は、それを基礎として創設されたサンクションを定める諸規範との有機的な結合においてのみ法」となるのであって、憲法諸規範自体は、独立した完全な規範ではない(ケルゼン『法と国家の一般理論』240頁)。 こうした特性をもつことに着目して、憲法され自体は「直接有効な法ではない」といわれることがある(小嶋・29頁)。 アメリカ憲法典が、司法審査制を導入し、「国の最高法規」であると自ら宣言したのは、憲法典を、その内部から「直接有効な法」にしようとした試みである。 我が憲法典もこれに倣った。 それでも、その内部的装置の妥当性を根拠づける規範問題が解決されたわけではなく、またさらに、憲法典のなかには、政治的マニフェストやプログラム規定が残されていることを考慮に入れれば、すべての憲法上の規定が直接有効とされるわけでもない。 [63] (五)憲法典の特性として基礎性・大綱性をあげる見解は曖昧である その他、憲法の特質として、根本性、基礎性、大綱性等が指摘されることが多いが、いずれも不明確といわざるを得ない(例えば、美濃部『憲法撮要』71頁は、憲法とは、国家の組織および作用に関する基礎法をいうとして、基礎性の要素を、国家の領土の範囲、国民たる資格要件、国家の統治組織の大綱、国家と国民との関係に関する基礎法則をあげるが、これらの事項が基礎性という特性を有しているといえるか、疑問である)。 本書は、憲法典が「究極の確認のルール」に基礎を置きつつ、他の実定法に妥当性を付与する「確認のルール」である点にその特質をみてとる([47]参照)。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
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六十年の回顧 三一 民族研究熱の高潮といわゆる特殊部落の解放運動 喜田貞吉 【テキスト中に現れる記号について】 《》:ルビ (例)郷中者《ごうちゅうもん》 [#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定 (例)[#ここから底本凡例より] [#ここから底本凡例より] なお今日からすれば使用をつつしむべき差別用語が用いられているが、本著作集においては喜田貞吉の思想、史観を明らかにするうえからあえて改めず、原文のままとした。ただし限定された地名については若干の配慮をほどこした。 [#底本凡例ここまで] 三一 民族研究熱の高潮といわゆる特殊部落の解放運動 自分がもっぱら京大に教鞭を執っていた時代、すなわち文部省休職後の大正元年から、十三年に東北大学の講師を兼ねて、もっぱら東北地方の研究に没頭するまでの約十三年間は、自分にとってはむしろ平々凡々たる時代であった。閑にまかせて各地を旅行し、主として遺物・遺蹟を調査する。この方面から資料を求めて、日本民族の成立、および発展の蹟を明かにしてみたいとの慾望が盛んになった。もともと自分は歴史地理学の研究を標榜して、籍を大学院にも置いてみたのであったが、卒業後は例の肩書切売に没頭し、文部省に就職してからの自分の日常は、教科書の検定や編纂などに追われて、その必要上一般的に国史の研究を試みた以外には、別になんという専門的の研究に手を染めることがほとんど出来なかった。強いて言わばその間において、いくらか専門を標榜する歴史地理の方面から、大名領知の調査に手をつけかけてみたくらいのことで、それも単に少しばかりの材料を集めたという程度のものであった。さればその期間の業績としては、それは全く偶発の事項として、一時法隆寺や平城京の研究に夢中になり、はからずも他日の学位論文となったところの、かの雑多の原稿を作り上げたことを数え得るに過ぎない。したがって明治三十九年以来の東大における講義のごときも、今から思えば至ってお粗末なもので、ありふれた国史地理上の諸問題を扱っただけだった。しかるに四十一年に京大の講師として、古代史を受持つようになってからは、もっぱらその方の研究に油が乗って来た。しかしてわが古代の真相を明かにするには、単に貧弱なる文献的史料をいくらいじくりまわしたからとて、とうてい十分に知ることが出来ない。これはどうしても古墳墓その他の遺物・遺蹟等、古代人が実地に遺した実物的史料のうえに、考古学的研究を重ねてこれが基礎を築かねばならぬことに気がついた。これは全く法隆寺問題の研究や、平城京址の調査に没頭したお蔭である。かくてそれ以来は暇にあかして、まず主として近畿・中国・四国・九州等、わが古代文化の関係の最も多く、かつ京都にいる身にとって、比較的行くに便利な西部地方の実地を踏査し、その九州に足を容れた数だけでも、大正十三年までに前後十五回の多きに及び、昨昭和七年までには、実に二十回に達しているのである。かくて九州地方特有の神籠石と呼ばるる各地の巨石建造物や、他に類の少い銅剣・銅鉾等の遺物や、墳墓の様子の近畿地方のそれとすこぶる趣を異にするものの多いことなどを調査しているうちに、単にその考古学的研究のみに満足することが出来ず、さらに進んでこれらの遺物・遺蹟をとどめたはずの、いわゆる倭人の民族的研究をなすの必要あるを認むるに至った。かくて大正四年ころには、一時は倭人研究時代と言ってよいほどにも、この研究に熱中しかけたものだったが、湧いて来た民族研究の興味はやがて次から次へと波及する。これはまことに自分にとって悪い癖で、これがために何かとつつき散らすだけで、いっこう纏りが付かぬのにはわれながら愛想をつかす場合が多いが、しかし一方にはまたこの悪い癖があるがために、研究があまり一方に片寄り過ぎるという弊を幾分予防し得るのではないかとも思っている。そはともかくもとして、前につつきかけた研究がまだ纏まらぬうちに、さらに火の手は次のものにと移る。倭人を調べかけてみると、やがて石器時代に弥生式土器を遺した民族のうえに及ぶ。帰化民族のことが調べたくなる。蝦夷のことも調べてみたくなるという風で、民族的研究の興味がますます高まって来る。はては何を見ても民族的方面から考えてみたくなる。日本の古代史はあるいは日本民族の成立史といってよいほどにまでも、民族的色彩が濃厚なものだというところに気がついて来る。しかしそうなって来ると研究の関係するところがきわめて広くなり、材料を各地の土俗・方言等にまで求めねばならぬこととなる。大正八年から個人雑誌『民族と歴史』を発行するに至ったのも、実はこの民族研究の高潮した時代の産物だった。 日本民族に関する研究熱が高潮して来ると、どうしてもその出発点を蝦夷すなわちアイヌ族の上に置かねばならぬ。彼らはおそらく我が島国に始めて足跡を印した民族で、石器時代においては広く全国に渉りてその遺蹟をとどめ、歴史時代になってもなお奥羽地方に活躍をつづけつつ、その遺※[#「((山/(追−しんにゅう)+辛)/子」、第4水準2-5-90]は現代にまでも保存されているのである。したがってその沿革を知るには比較的便宜が多く、これが徹底的研究は、ただにわが古代民族研究上最も重要なる地位を占むるものであるのみならず、さらにこれを他の民族の上に及ぼしては、つとにその蹟を没して、調査の便宜少き他の異民族同化融合の事情をも、これによって類推し得るの好参考資料を提供するものである。ここにおいてか自分の研究はさらに西から東に移った。彼らが最後まで遺留した東北地方の実地調査によって、遺物・遺蹟・土俗・方言等、各般の方面に渉りこれが研究を重ねねばならぬ。しかるに自分の奥羽・北海道方面の視察は、大正四年にただ一度試みたことがあるのみで、東北地方は自分にとってほとんど未拓の野である。否、自分ばかりでなく、従来学界からも比較的閑却されているのである。これはぜひ自分の手でもって、徹底的にやってみたいという慾望が起って来た。かくて大正十一年の十一月に、久し振りに奥羽に足を入れて、山形・宮城両県下を十日ばかり見てあるき、翌十二年三月には秋田県まで足をのばし、さらにその七月には岩手・青森から北海道に渡って、大正四年渡道のさいに懇意になったアイヌの青年達にも、九年目に会見の機を得たことであった。しかしなにぶんにも京都根拠の自分にとっては、途中に多くの日数と費用とを要して、思うままに調査の手を伸ばすことの出来ぬ事情があり、ひたすらそれを遺憾としていたさいにおいて、なんらの幸運か大正十三年に至って、突然東北大学の講師を兼務することになり、ことに斎藤報恩会から爾後数年間研究資金の補助をも与えられて、奥羽・北海道に渉って、比較的容易に調査旅行を試みることの出来る身分となった。かくて今に至るまで、主としてこの方面の民族的研究に従事しているのである。 自分が始めて民族研究に手を染めたのは、明治三十九年末に中田薫君の「アイヌ語神名考」を読んで興味を感じ、翌四十年一月の『史学雑誌』上でこれが批評を試みた時からのことで、その後、さらに同年三月の『歴史地理』第九巻第三号を、「土蜘蛛号」として発行したことであった。しかし自分がこの方面のことに興味を有することになったのは、実は当時すでに多少とも社会の問題となり、これが改善が叫ばれていたいわゆる特殊部落の何ものなるかを、歴史的に調べてみたいという慾望からであった。今日ではもはや世人も特殊部落などいう語をほとんど口にするものはなくなったが、当時にあってはまだ世間一般の人々が、なんらその理由を解することなしに、ただ多年の因習から、はなはだしく差別的の目をもってこれを見、これを忌避するの風習が各地に遺されていたのであった。そこで自分は歴史家として、まずもってこれが起原・沿革を徹底的に研究してみたいと考えた。従来世間普通の人々の考うるところでは、彼らは、普通民とは種族が違うものだという。あるいは朝鮮人の子孫だなどという。しかし自分はどうもそうとは考え得なかった。自分の郷里にもその部落があって、少年時代から親しくそれらの人々と接触交際する機会が多かったがためか、直感的にどうもそうとは考え得なかったのである。ことに自分は、中学時代に士族の子弟や城下の生徒らから、何かにつけて百姓だの郷中者《ごうちゅうもん》だのという侮辱的言辞をもって、しばしば侮辱されたがために、いわゆる同病相憐むということからか、いっそうこの種の人々に対して、親しみと同情とを感ずることになったようだった。かくてしばしばその部落に出入し、その人々が世間の差別待遇のために、精神的に、物質的に、いかに多くの苦痛を嘗めさせられているかを親しく目賭する時に、ますます世間の無理解に対して、遺憾の念を禁ずるを得なくなった。ここにおいて自分は、もし自分の研究をもって、いくらかでも社会の啓蒙の資に供することを得るならば、それは自分の学問がそれだけ有意義になるわけだと考えた。かくてだんだんと史料をあさり、研究を重ねるに従って、その区別は全然種族の問題ではなく、もっぱら境遇の問題であることがハッキリとわかってきた。明治四十年のころ、帝国教育会の何かの会合の席上で、柳田国男君とこの点について、意見の交換を行ったことがあったと記憶する。またこのころ郷里の部落の人々を会して、自覚反省を促したこともあった。これが自分のこの問題に関して、ともかくも宣伝らしいものを試みた最初であった。その後明治四十一年に京大講師となって以来、しばしば京都に滞在するの機会を育し、自然研究上の便宜も多くなったので、さらに進んで広く内部における史料を調査し、その沿革に関する全貌を明かにせんと試みるようになった。かくて翌四十二年五月、京都の天部部落に古老竹中庄右衛門翁を訪問し、同部落の織田・豊臣時代の文書などを見せて貰い、また維新前の実話を聴取し、同部落の夜学校で有志の人々のために、いわゆる特殊部落の本体について、一場の講話を試みたこともあった。これが自分のこの問題について、ともかくも史的研究らしいものを発表した最初である。 いわゆる特殊部落の研究は、同時に日本民族の研究と並行せねばならぬ。彼是相俟ってますます民族研究熱は高潮して来る。ただに机上の研究のみでなく、これを実地に応用して、世間の啓蒙運動に資せんとするの熱情も熾んになって来る。大正八年一月個人雑誌『民族と歴史』を発行するに至ったのも、一はこの方面における研究を発表するとともに、兼ねて資料蒐集機関に宛てんとするためであった。当時同誌の綱領として発表したところに、「本誌は我が日本民族の由来沿革を調査し、其の社会組織上の諸現象を明にするを以て目的とす」、「本誌は特に過去に於ける賤民の成立変遷の蹟を詳にし、今も尚時に疎外せらるゝの傾向を有する、同情すべき我が同胞解放の資料を供せんとす」とあって、実際はいわゆる特殊部落の研究と、これが解放に関する宣伝とが、当時における重なる対象であったのだ。時あたかも内務省において、細民部落改善協議会が開かれ、翌二月にはまた築地本願寺において、大江天也老師の帝国公道会主催で、同情融和会なるものが開かれて、部落解放運動の機運がようやく向いて来た。すなわち同誌五月号を三百数十頁に増大して、「特殊部落研究号」に宛て、さきの内務省における講演筆記以下十四篇の研究を掲げ、別に大江師の寄稿以下十九篇の報告をも収めて、警鐘を乱打したことであった。この催しはかなり世間の注意を惹いて、毀誉褒貶の批評が少からずやって来た。部落側の人々からは、一面感謝をもって迎えられもしたが、一面にはこれをもって、売名のために、あるいは雑誌を売らんがために、われわれを利用するものだなどと、とんだ穿った批評をも受けた。中にはその特殊部落という名称について、抗議を持ち込んで来た人もあった。滑稽なのになると、喜田は部落出身でもあろう。しからざればあの細君が部落の娘であろう。もしそうででもないならば、頼まれもせぬのにあんなに熱心に研究したり、宣伝したりするはずはないなどと、自己の利己的根性をもって自分の態度を忖度するものもあった。中には全く自分をもって、部落出身の博士だと思い込んでいる人も少くなかった。その後水平社が組識せられて盛んに活動を始め、社会一部の脅威を感ぜしめたさいのごとき、これは裏面にあって喜田が煽動したものだとか、喜田が余計なことを宣伝するから、彼らがつけ上ってあんな乱暴を働き出したものだなどと、飛んでもない認識不足の非難をあびせかけたものもないではなかった。 水平社の勢いが熾烈になって、大いに世間の覚醒を促したがために、融和改善ということが盛んに叫ばれ出した。各地に融和を目的とする団体が組織された。国家は資金を支出して、改善費の補助をこれに与え、初めは中央社会事業協会の地方改善部で、後には社会局の構内に中央融和事業協会というものが出来て、もっぱら融和改善の施設に当るようになった。かくて大正十四、五年ころまでは、自分もその依頼を受けて、自己の研究による歴史的見地から、あるいはパンフレットに執筆し、あるいは各地に講話旅行を試みて、いわゆる部落民の自覚と、一般社会の啓蒙とに努力したことも多かった。しかし自分はどこまでも一学究として、自己の歴史的研究の結果を宣伝するの範囲にとどめ、なるべく実際運動に関係することを避けた。中央融和事業協会の組織せられたさいに、その理事としての推薦勧誘を辞退したのもこれがためであった。しかもその口と筆とによる宣伝も、いわゆる仏の顔も三度で、同じようなことをいつまでも繰り返すでもなく、また社会の進歩もあまりそれを必要としなくなったうえに、大正十三年以来は多く仙台に滞在して、主として奥羽・北海道方面の研究に没頭することになったので、いつとはなしに自然にこれから遠ざかるようになった。 ※ 底本の編注は省略しました。 底本:『喜田貞吉著作集 第一四巻 六十年の回顧・日誌』平凡社 1982(昭和57)年11月25日発行 初出:『還暦記念 六十年の回顧』 1933(昭和8)年4月発行 入力:しだひろし 校正:未登録・校正待ち(2008年6月11日現在) xxxx年xx月xx日作成 青空文庫作成ファイル: このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http //www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。 2010.3.31:更新 ※ カウンタを設置、編集モードを変更。 しだひろし/PoorBook G3'99 翻訳・朗読・転載は自由です。 カウンタ: - 名前 コメント
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第三章 憲法(典)の存在理由とその特性 p.45以下 <目次> ■第一節 憲法(典)の存在理由[48] (一)憲法(典)の存在理由は、共通のルールを設定して、各人の「自由」を守ることにある [49] (二)強制は避けられない [50] (三)もっとも「自由」は統治構造のあり方について明示的な指示をするわけではない [51] (四)統治権力から各人の「自由」を擁護するための憲法を近代立憲主義的憲法という [52] (五)近代立憲主義は「法による統治の先導・統制」を実現する目論見である ■第二節 近代立憲主義にいう「自由」と「民主」[53] (一)自由主義は法がどうあるべきかに関する思想である [54] (ニ)自由は法と対立せず、法と不可分である [55] (三)民主主義は何が法となるかに関する思想である [56] (四)民主主義はなぜ正当化されるか [57] (五)包括度・自由度等を満たした政体を民主制という ■第三節 憲法典の意義とその規律方式・事項[58] (NO TITLE) ■第四節 憲法典の特性[59] (一)憲法典は統治権力の割当と制限に関する究極の法である [60] (ニ)憲法典自身の規範性は常に疑問視される [61] (三)憲法典自身の妥当性を根拠づけることは容易ではない [62] (四)憲法典自身に実効性をもたせるために憲法典に工夫が施される [63] (五)憲法典の特性として基礎性・大綱性をあげる見解は曖昧である ■ご意見、情報提供 ■第一節 憲法(典)の存在理由 [48] (一)憲法(典)の存在理由は、共通のルールを設定して、各人の「自由」を守ることにある 「自由」という言葉は多義的である。 本書でいう「自由」とは、強制のないこと、すなわち、「消極的自由」(negative freedom)をいう。 その自由は、他者からの強制を受けることなく、各人の望むところを、自ら有する知識に立脚して追求し得ることをいう(ハイエク『自由の条件Ⅰ』)。 「消極的自由」は、政治参加して権力を獲得すること(「国家への自由」と呼ばれる政治的自由)ではなく、「求めるものを実現する力」でもなく、また、平等の実現でもない。 さらに、「消極的自由」は、「国家による自由」と呼ばれる各人の幸福実現でもない。 「自由」とは、万人に共通する究極目的の存在を否定し、究極の目的設定とその実現を各人に委ねることを意味する(自由の意義および価値については『憲法理論Ⅱ』 [48]~[53]で詳論する)。 このように、真の自由は究極目的を知らない。 ただし、自由は、各人の意図追求にとって必要な手段についてのみ合意を生み出す。 各人がその望むところを追求するにあたって必要とするその手段こそ、共通の体系的ルールであった。 自由な国家に共通の善が存在するとすれば、それは、個人的意図の追求に便宜となる普通妥当な共通のルール、すなわち法を国家が提供し、維持することである。 [49] (二)強制は避けられない いかに自由な社会であっても、強制は避けられない。 自由は強制を基本的には忌避するものの、貴方の自由に対して強制を加える者に、国家機構が強制を加えざるを得ない。 強制を排除して、貴方の自由を保護するためには、国家機構の強制に拠らざるを得ないからである。 これを「自由のパラドックス」という(「自由」全般については『憲法理論Ⅱ』でふれる)。 法という一般的抽象的ルールは、その強制を最小化し、自由を最大化するための工夫として、人間が長期に亘って学習し、受容してきた自生的装置であり、抽象的な知識である。 法は、国家による強制を最小化しつつ貴方の自由を最大化すること以外の目的を持ってはならない。 また、法は一定の条件を満たす成員全員に等しく向けられていなければならず、特定の目的を持ってはならない。 法は、ある人が何を為さなければならないかを決定できないのであり、何を為してはならないかを受範者を特定しないで決定するものでなければならない(それは、丁度我々がルールによって「フェアプレイ」を求めたとしても、それが何であるか語り尽くせず、ただ「アンフェアなプレイ」だけを具体的な文脈の中で排除できることと似ている。先の[47]で「負の力」という表現を用いたのは、これを念頭に置いている)。 法の中でも憲法(典)は、国家機構による強制の及び得る範囲を画定し、各人の自由を最大化することを目的としている。 [50] (三)もっとも「自由」は統治構造のあり方について明示的な指示をするわけではない 「自由」は、各人の生活設計について各自の判断に委ねるよう指示するものの、万人にとっての共通の目的を持たないだけに、統治機構の具体的なあり方については何も指示しない。 「自由」は統治権力に対する「負の力」にとどまる。 そこで我々は、「自由」のために、憲法(典)において、歴史的経験的に学びながら、「自由」を諸基本権カタログとして類型・具体化し、なおかつ、各人の選好を強制のない中で統治に反映させながら、「制限された政府」として相応しい統治の機構(強制を最小化する国家機構)を定めようとするのである。 その結果、憲法は、「統治機構と基本権の部から成る」、と言われるに至る。 中でも、ヨーロッパ大陸では、その絶対主義の崩壊期に、政治的統一体としての国家を維持するためには、組織的な統一性を法文書として書き込むことが必要であった。 それが、成文憲法、すなわち、憲法典である。 成文憲法の原点は、この観点からすれば、個人の自由権を文書の上で確定することにあるのではなく、政治的統一体としての国家の構成を明示することにあった。 換言すれば、憲法典は、第一に、国家との関係で市民が自由に行為できる領域を確認すること、第二に、市民の自由な領域を最大化するに相応しい国家機構を設計図として描くこと、を目的として制定されたのである。 [51] (四)統治権力から各人の「自由」を擁護するための憲法を近代立憲主義的憲法という 近代立憲主義的意味での憲法とは、強制の不存在という意味での消極的自由を擁護するために、「配分原理」および「組織技術」(権力分立という統治技術)を内容として組み込んだルールをいう(権力分立については、後の第10章の [185] 以下でふれる)。 「配分原理」とは、自由は法の許容(国家の意思)によってもたらされるものではないからこそ、原則として無限定に各人に保障されるのに対し、その領域を侵害する国家の権能は限定されることをいう。 近代立憲主義は、多くの場合、成文、成典かつ硬性の形式をもつ憲法典のもとでの統治を実現しようとした(この時点から、憲法と憲法典とが同視され易くなる)。 立憲主義憲法は、「実質的意味での憲法」(成文、不文を問わず、およそ国家の組織・作用の基礎に関する constitution)を、「形式的意味での憲法」(憲法典という成文成典形式で存在する憲法)の中に可視化させながら可能な限り閉じ込めた。 そればかりでなく、憲法典は、最高法規という実質をもつことによって下位法に対する拘束力を併せ持った。 またさらに、それは、権力分立という組織技術に拠りながら、統治権力の行使を制限することによって、国民の自由を保障するという「配分原理」を狙ったのである。 もっとも、国民の自由とは消極的自由をいう、と先に定義づけたものの、近代立憲主義のモデルを、フランス革命に求めるか、それともアメリカ革命に求めるかによって、「自由」や憲法の存在理由を捉える方向は変わってこよう。 この点は、次の[54]でふれる。 [52] (五)近代立憲主義は「法による統治の先導・統制」を実現する目論見である 「立憲制とは、制限された政府を意味する」(ハイエク)といわれる。 近代立憲主義的意味での憲法は「制限された政府」を実現するための法文書である。 そのためには、統治に先行しそれを指導する規範を可能な限り明文化することによって、統治権力を制約することを構想しなければならない(もっとも、その規範が全面的に明文化されることはない)。 そのルールこそ「法の支配」という思想である(この点は、後の第四章[64]~[75]でふれる)。 ■第二節 近代立憲主義にいう「自由」と「民主」 [53] (一)自由主義は法がどうあるべきかに関する思想である 「自由」とは、[48]で述べたように、外的強制のないことをいう。 自由主義とは、国家の強制力を制限し、法がどうあるべきか(または、誰が権限保持者であれ、権力者に課せられるべき制限、国家活動の範囲にかかわる体系)に関する思想体系である。 自由主義は、個人の自由を最優先する思想体系であるが、それは、次の二つの要素から成る。 第一は、 国家の統治活動を法の支配のもとにおいて国家の強制力の使用を最小限とすることであり、 第二は、 国民の経済活動に対する国家の介入を最小限とすることによって「市場での自由経済」を維持することである。 この第一の要素と第二のそれは、無関係ではない。 真の自由主義は、国家の経済政策をも法の支配のもとに置くことを考えたのである。 自由の領域から防御権としての個別的な基本権が生ずるとした場合(この点については、『憲法理論Ⅱ』 [55] で述べる)、基本権は超国家的・前国家的に存在するものであって、国家が法律によって授与するものではない、と考えられ易い(その思考法が自然権思想である)。 しかし、自由といえども国家内に存在し、国家によって保護されると考えるのが正しい。 国家と憲法の存在理由は、個人の自由領域を保護し、それをカタログとして例示し、自由を根源とする基本権保護に奉仕する点にある。 もっとも、自由と基本権とは同義ではない。 自由は、諸基本権を獲得するための条件を各人に提供する基盤である。 諸基本権は、一般的自由を基幹として保障されるに至るのである(この点については、『憲法理論Ⅱ』 [52]~[55] 参照)。 民主主義なる語は、個人的自由を尊重する体制を指すものとして度々用いられてきている。 ところが正確には、自由と民主は包摂関係にも、対立関係にもない、相互独立の概念である。 [54] (ニ)自由は法と対立せず、法と不可分である 自由は法と対立するものか否か、歴史を通じて絶えず論争されてきた。 かたや古代ギリシャ時代の主流思想から始まって、ロック、スコットランドの自由主義者から、今日のアメリカの政治学者に至るまで、《自由は法なしには存在しない》と説いてきた。 彼らにとって、法は、個人に何を為すべきかを指示するものではなく、個人の選択の機会を保障するものとされ、そのために、自由と法とが不可分であると考えられたのである。 他方、ホッブズ、ベンサム、フランスの思想家、そして近代の法実証主義者たちは、法は基本的に自由への侵害であり、従って、「自由とは法の禁じていないことを為す一切の権利である」(ベンサム)と説いてきた。 この見解の対立は、法に対する見方の違いを反映している。 法実証主義者は、法が人間の合理的設計(意思)に従って作られるであろうことに期待を寄せ、法(law)と立法(legislation)とを同一視しながら、設計の外に漏れやすい自由を法(立法)に従わせようとする。 このため、法と自由が対峙され、法の自由侵害性が説かれるのである。 これに対してスコットランド啓蒙思想の流れを汲む自由論者は、法は合理的設計によって語り尽くされるものではなく、人々の自由な営為の積み重ねのなかで修得されて生まれ出るものであって、権力者の意思(立法)がその法を侵害しないところにこそ自由あり(【N. B. 9】参照)、とみるのである。 【N. B. 9】自由と法の見方の変遷について。 自由の概念は、次のように、歴史的に様々な変転をみせてきた。 ① E. クック(1552~1634)時代の自由は、普通法上保障されてきた、具体的で伝統的な特権すべてを意味した。 ② その後の啓蒙期には、自由は、人であれば先験的・無条件的に有するはずの抽象的な権利(人権)を意味するようになる。その射程も、フランス啓蒙思想と、スコットランド的それとで、異なってくる。真の意味の自由は、後者である。「現代における個人的自由は、17世紀のイギリスより以前に遡ることは、ほとんど不可能である」(ハイエク)。 ③ 「自由」を知らない大陸では、自由は権力に近づくことである、とか、自由は理性の命ずるところであると捉えて、抽象的な自由の議論を作り上げた。そうしたフランス的啓蒙思想を反映したフランス革命は、貧困の撲滅から幸福の条件まで、自由の名で実現すると約束した。それは、国家による経済市場への介入、ユートピア的社会への全面変革を容認する思想へと膨らんでいった。 ④ これに対して、アメリカ革命は、「独立宣言」にみられるように「幸福の追求」を個人に保障しようとしたに過ぎず、権力を用いて富を再分配したり幸福の条件を整えることは論外であった。アメリカ革命を支えた思想は、スコットランドの啓蒙思想であって、それは、自由な社会システムに諸問題の解決を委ねたのである。 ⑤ こうした二つの流れは、自由とは理性によって統制された(されるべき)ものとみるか、それとも、「画一的な目的も終局も措定することもない」もの(オークショット)とみるか、「二つの自由論」として、今日まで論争されてきている。 本書は、スコットランド啓蒙思想にいう「自由」を妥当と考える。その自由は、消極的で無内容にみえるものの、「それが積極的になるのは、我々がそれから生み出すものを通じてのみである」(ハイエク『自由の条件Ⅰ』33頁)。 [55] (三)民主主義は何が法となるかに関する思想である 民主主義とは、多数意見による決定方式に基づきながら、何が法となるかについての教義をいう。 その教義は、これまで国民主権の理論のみならず、基本的人権の尊重思想と不可分の形で、あたかも統治の目的であるかのように議論されてきた(目的としての民主主義観)。 民主主義が自由の条件であるかのように説くとすれば、それは民主主義という用語の濫用である。 自由の範囲は、政治的意思決定の及ぶ干渉の範囲によって左右されるのである。 民主主義とは、望ましい統治の方法・手段をいうのであって、統治の目的ではない。 それは、誰が権力を如何に行使するかを問うのである。 自由主義と民主主義との関係の捉え方は、次のように様々である。 第一の見解は、両者の融合・調和的に捉える立場である。これは、フランスにみられてきた伝統的思考である。フランスにおいては、ローマ教会との争いのなかで、教権から自由に、統治形態について自己決定することが「自由主義」の眼目であると捉えられたために、自由主義運動が容易に民主主義運動と結びついたのである。我が国の社会科学の相当数が、民主主義は自由の擁護を内包する政治体制である、と説くのは、この影響を物語っている。ところが、「民主主義への道を自由への道と考えた人々は、一時的な手段が究極の目的と誤解したのである」(F. メイトランド)。 これに対して、両者を対立的に捉える立場も有力である。その代表的論者がC. シュミットである。彼は、自由主義と民主主義とが結合したといわれる現代議会主義の危機を摘出するにあたって、こう述べる。自由主義は抽象的人間に対して自由と形式的平等とを保障する点で異質性に根底を置き分散的であるのに対して、民主主義は人間を政治的な利害をもち政治的に規定された公民とみる点で、その同質性を原理とするのであって、両者は区別されなければならない。現代の議会主義の危機は、両者を区別しない見解にこそ内在しているのである(シュミット著、稲葉素之訳『現代議会主義の精神史的地位』参照)。 第三の見解は、本書で示したように、両者を独立した概念と捉える立場である。自由主義と民主主義が、相互に独立する概念であることは、その反対物を挙げれば、はっきりする。民主主義の反対物は権威主義であり、自由主義の反対物は全体主義である。 「民主主義」(democracy)は、ギリシャ語のデーモス(demos = 多くの人々)のクラトス(kratos = 権力)を語源とすることから分かるように、「権力は人々に属す」の意であり、「多くの人々による支配」を表すにとどまる。 「民主」なる用語の濫用の典型例が、「実体的民主主義」とでもいうべき民主主義観である。 この立場は、実体価値として、特に「自由で平等なる市民(シティズン)としての価値」を重視し、市民を自由で平等な道徳的・自律的存在として処遇することこそ民主主義的である、とみるのである。 先にふれたように、この見方が、残念ながら我が国にも深く浸透してきた。 確かに、民主制を専制と対比しながら、前者の特徴が「自律」による統治または「自己統治」にあり、後者のそれは「他律」による統治にある、と説くことは、専制に対するプロパガンダとしては有効であった。 ところが、個人の尊厳保障を民主制の条件と説いて、自由または平等にまで言及することは、あまりに実体的価値を吹き込んだ誤用である。 また、利益・選好を異にする多数者国民による政治的決定を「自己決定」と呼ぶことはできない。 「自己決定」は、あくまで個人についていい得るだけである。 これに対して、先に示した民主主義の意義づけは、「手続的民主主義」とでもいえる考え方であり、これは、国民が被統治者であるという事実を率直に承認しながら、その政治参加の手続(投票、言論、請願、ロビー活動等)を民主主義の中身におくのである。 [56] (四)民主主義はなぜ正当化されるか 民主主義がなぜ正当であるのかという疑問に関しては、通常、次のような解答が寄せられてきた。 (ア) 個人的自由の安全装置であること。例えば、ケルゼンは、民主制が自由な個人意思と国家秩序との間のギャップを最小限にするシステムである、と説く。それは、民主制とは、誰もが一票を等しく持って、いつでも多数派となる自由をもつ政体である、とする実体と形式とを合一しようとする民主主義観である。しかし、これも誤用である。自由が守られるかどうかは、多数者の意思次第であって、民主主義は自由にとって脆弱な防御壁に過ぎない。多数決原理は、単なる便宜である。基本権はその便宜を破るのである。 (イ) 長期的にみれば、多数者意思を形成するよう国民を教育する効果的な方法であること。または「討論に基づく統治」であるから、合理的な決定に至るであろうこと。しかし、この点を過信してはならない。多数の意思は激情となるかも知れない。また「討論による統治論」は、いつでもプロセスを強調するのみであって、それが何をもたらすか明確でない。我々の政治的選好は、全生活のなかで形成されるのであって、討論によって形成される領域は限られている。 (ウ) 具体的に現存する人民と、政治的統一体としての人民とが同一であるという原理に適合すること。例えば、シュミットは、民主制が「支配と被支配の可能な限りの同一性」を保持する国家形式であるとして、その正当性を主張した(シュミット『憲法理論』288頁)。ところが、その同質性が、人間の同質性とは別個の、民族や国民精神の同一性として捉えられるや否や、それは、代表技術を許容しないばかりか、「敵/味方」の峻別を政治世界に要請させることになり、「味方」の意思のみによる過酷でハードな統治を呼びがちとなる。ソフトな政治は、同一性を具現するためのものではなく、多元的な意思・利害・選好を調整することにある。多数者の歓呼による直接民主制(【N. B. 10】参照)は、健全な多数者意思の形成にとっても、自由にとっても、危険である。 (エ) 平和的な政権交代の方法であること、すなわち、最大の投票数に支えられる選択肢(指導者ないし政策)が、より少数の投票に支えられている選択肢に平和裡に取って代わること。この点こそ、ハイエクやK. ポパーの想定する正当化理由である。従来の政治理論または公法理論は、国民主権の理論を民主制論と直接に連結して、国民が主権者である以上、実定憲法には、国民が政治的な最終的決定者となるための機構が整備されていなければならない、と説いてきた([130]参照)。これに対して、ハイエク、ポパー等の見識は、民主主義を国民主権と連結することを敢えて避けているのである。これは、民主主義をもって、被治者が治者に有効な手続的統制を加えることをいうとする現実の統治を見据えたものであって、まさに炯眼といわなければならない。 被治者が治者に対して有効な統制を加える最大の機会が選挙である。 選挙権の法的性質については後にふれるが([167]以下参照)、選挙とは機関としての国民(または主権者としての国民)の行為ではなく、各人の手続的な権利として捉えられねばならない。 もっとも、民主主義は、選挙後の平和的な政権交替の前提として、投票期において次のような条件を満たしていなければならない。 【投票期における三条件】 1. 選択肢間の選好表明、つまり投票を、最大限の構成員が遂行すること(包括度の最大化)。 2. 各個人の投票に与えられる比重は同一であること(形式的平等化の徹底)。 3. 最大多数の票によって支持された選択肢が、勝利を得た選択だと公然と声明されること。 【N. B. 10】「直接民主制」のタイプについて。 直接民主制の中にも、市民全員が集まって議案・事項につき自ら決定する場合と、受任者を決定する場合とがある。前者を「レファレンダム」(※注釈: referendum 一般的な国民[人民]投票)と呼び、後者を「プレビシット」(※注釈: plebiscite 領土帰属や統治者選択のための人民投票)と呼ぶ。 レファレンダムは、英米においては direct legislation と呼ばれることがある。これらは、多数者の選好を直截に表示する政治的意思決定方法であり、確かに民主的なやり方だといえる。が、しかし、この方法は少数となる者の自由にとって望ましくないだろう。たとえ、レファレンダムが少数者の自由に対して危険であるかどうか不問とするにしても、これは、民主主義が自由や個人の尊厳を保障する政治体制ではない、ということを我々に気づかせる材料となっているはずである。 また、プレビシットは、「英雄」の出現を待望しがちな権威主義的投票人が第二のナポレオンを選出しはしないか、と歴史的に恐れられてきた。 直接民主制、間接民主制の意義については、[162]をみよ。 [57] (五)包括度・自由度等を満たした政体を民主制という 民主主義の正当化理由もさることながら、それを制度化するに当っての条件の検討も必要である。 その検討は、R. ダールによって為された。 彼は、ポリアーキィ(※注釈: polyarchy)(民主制に最も近い「多頭制」という政体)の条件として、次の諸点を挙げている(ダール『ポリアーキー』)。 ① 選挙民となる人口(包括度)が大であること、 ② 政府に対して自由に異議申立する機会(自由度)が大であること、 ③ 市民(シティズン)には、平等で秘密の投票の機会が与えられること、 ④ 複数の競合的な政党が存在すること(ポリアーキィにとっては、二大政党制よりも、多党制が望ましい、とダールはいう)、 ⑤ 複数の政党または指導者が、投票を求めて自由に競争すること 等である。 ■第三節 憲法典の意義とその規律方式・事項 [58] (NO TITLE) 憲法典とは、国家の統治の基本的事項、つまり、constitution の内容を組織的に編纂した法典(実定法)をいう。 それを「国家のあり方を国家全体との関係において規律するところの究極的法規範」と言い換えてもよい(佐藤・20頁)。 憲法典には、日本国憲法やアメリカ合衆国憲法のような単一成文典方式と、スウェーデン、フランス第三共和国のような複数制定方式とがある。 明治憲法時代には、大日本帝国憲法と皇室典範という二つの成文成典から成る複数制定方式が採られた。 憲法典が、国家の統治の基本的事項を規制するものである以上、その規制事項としては、 (ア) 統治権を意味する主権の所在、 (イ) 統治機構(立憲主義的憲法であれば、権力分立機構)の大綱、 (ウ) 国民の主要な基本権カタログ、 を最低限その内容として取り込まなければならない。 その他、対外的独立性という意味での主権や、国家の支配権という意味での主権の及ぶ範囲(領土)等に言及している例もあるものの、これらは、国際法上決定されるものであって、国内法たる憲法典で規制しても無力である。 ■第四節 憲法典の特性 [59] (一)憲法典は統治権力の割当と制限に関する究極の法である 憲法典の特質として、通常、「法の法としての憲法」に言及され、それはさらに、①授権規範としての憲法典、②制限規範としての憲法典、③最高規範としての憲法典、に分類される(清宮Ⅰ・16~38頁)。 そのことを、ハート流にまとめれば、憲法典とは、ある実定法体系内での「確認のルール」のうち、最上位に位置するルールである、ということになろう([47]参照)。 憲法典は、統治に関する制限規範(実体規範)であると同時に、最上位の授権規範(手続規範)である。 換言すれば、憲法典は、赤裸々な政治上の事実の力によってもたらされがちな政治的秩序を、「確認のルール」のもとで統制し、なまの力である権力(power)を権威(authority)へと転化させるばかりでなく、憲法典以外の法規範に対して妥当性(validity)を付与する成文の法規範である。 [60] (ニ)憲法典自身の規範性は常に疑問視される 法規範が、妥当性と実効性とを持たなければならないとした場合、憲法典という法規範は、常に、両者について疑問視され、「憲法の規範性問題」として論議され続けている。 憲法典に規範性を持たせる一つの工夫が違憲審査制(憲法典に裁定のルールを組み入れること)である。 しかし、全ての憲法的紛争が、権威をもって最終的に裁定されるわけではなく、その制度をもってしても、規範性を確保し続けることは困難である。 [61] (三)憲法典自身の妥当性を根拠づけることは容易ではない 憲法典の妥当性について、通常は、人民の意思(合意)によって作られたことがその根拠として挙げられる。 しかし、意思の力はあくまで事実上の力であって、意思が妥当性をもたらすという保証はない(Iこの点は、憲法制定権力の性質を論ずる際に [118]~[132] で再びふれることになろう)。 たとえ社会契約に示された意思が妥当性をもたらすとしても、その妥当性は、政治的統一体の始源的権力の創出および獲得の段階についてまで言い得るに過ぎない。 始源的権力によって作り上げられた憲法典と、憲法典上の統治機構によって行使される権限の妥当性は、いまだ謎に包まれたままである(社会契約によって創出された政治的統一体と、憲法契約によって創出された権限とは、同一ではない)。 憲法典と憲法典上の統治機構の妥当性を意思に基礎づけようとする論者は、憲法典が民意を反映する統治メカニズムを組み入れていることを挙げたり(この点は、ときに「実定憲法上の構成原理としての統治制度の民主化の要請」といわれることがある [佐藤・100頁])、人民による定期的な選挙に服することを挙げたりして、その正当性を説いてきた(ロック)。 しかしながら、この説明が憲法の規範性問題の解決に成功している訳ではない。 意思を基礎とする理論は、その意思それ自体を拘束するルールを解明しない限り、意思から生ずる万能の権力を説かざるを得なくなるであろう(シュミットが述べた如く、「意欲すれば足りる」という仕儀に至る)。 憲法典の妥当性の根拠を意思以外に求める思考として、憲法典自身に授権する「根本規範」または「始源規範」を仮定するものがある。 その根本規範の妥当性は、疑問視され得ないものとして仮定されるのである。 基本法である憲法典に対して妥当性を付与するその実体は何であろうか(この点については、最高法規性を論ずる第六章の [93]~[95] で再述する)。 [62] (四)憲法典自身に実効性をもたせるために憲法典に工夫が施される 制裁規定に発する拘束力をもつのが通例である他の法令とは違って、憲法は、簡潔・大綱的でその細目と制裁方法とを下位法に委ねているために、拘束力(または実効性)をもたず、常に実効的であるとは限らない。 ケルゼン流に、拘束力をもつ法規範(「もし、・・・ならば、その場合は・・・・・・」という仮設の形で示されて、後件に制裁を用意しているもの)だけを「真正の法規範」と呼ぶとすれば、憲法は、真正の法規範ではない(ただし、彼の理論の是非をここでは問うてはいない)。 ケルゼンはこういう。 「実質的憲法の諸規範は、それを基礎として創設されたサンクションを定める諸規範との有機的な結合においてのみ法」となるのであって、憲法諸規範自体は、独立した完全な規範ではない(ケルゼン『法と国家の一般理論』240頁)。 こうした特性をもつことに着目して、憲法され自体は「直接有効な法ではない」といわれることがある(小嶋・29頁)。 アメリカ憲法典が、司法審査制を導入し、「国の最高法規」であると自ら宣言したのは、憲法典を、その内部から「直接有効な法」にしようとした試みである。 我が憲法典もこれに倣った。 それでも、その内部的装置の妥当性を根拠づける規範問題が解決されたわけではなく、またさらに、憲法典のなかには、政治的マニフェストやプログラム規定が残されていることを考慮に入れれば、すべての憲法上の規定が直接有効とされるわけでもない。 [63] (五)憲法典の特性として基礎性・大綱性をあげる見解は曖昧である その他、憲法の特質として、根本性、基礎性、大綱性等が指摘されることが多いが、いずれも不明確といわざるを得ない(例えば、美濃部『憲法撮要』71頁は、憲法とは、国家の組織および作用に関する基礎法をいうとして、基礎性の要素を、国家の領土の範囲、国民たる資格要件、国家の統治組織の大綱、国家と国民との関係に関する基礎法則をあげるが、これらの事項が基礎性という特性を有しているといえるか、疑問である)。 本書は、憲法典が「究極の確認のルール」に基礎を置きつつ、他の実定法に妥当性を付与する「確認のルール」である点にその特質をみてとる([47]参照)。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント