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すなわち、「進歩を計画」するよりも、進歩にとって有利な諸条件を創り出すことのほうがもっと重要であるという点を、認識しなくてはならないのだ。・・・各個人のための自由を確保する政策だけが、本当の意味で進歩的な唯一の政策であるという指導原理は、十九世紀においてそうであったのと同様に、二十世紀の今日においても依然として正しいのである。 ~ F.A.ハイエク『隷従への道』(1944年)の結び 右派(the Right)・右翼(right wing)のまとめページ <目次> ■1.このページの目的 ■2.右派・右翼とは何か◆辞書による説明1:「右派」 ◆辞書による説明2:「右翼」 ◆(要約)右派には4種類ある ■3.極右(ultra-right)とは何か◆辞書による説明1:「全体主義」 ◆辞書による説明2:「ファシズム」 ◆辞書による説明3:「国民社会主義(ナチズム)」 ◆辞書による説明4:「国家社会主義」 ◆辞書による説明5:「国家統制主義」 ◆辞書による説明6:「ジンゴイズム」(好戦的愛国主義、偏狭的優越主義) ■4.右翼(right-wing)とは何か◆辞書による説明1:「権威主義」 ◆辞書による説明2:「ナショナリズム」(国民主義、民族主義、国家主義など文脈に応じて様々に訳し分ける) ◆辞書による説明3:「パトリオティズム」(愛国心、郷土愛) ■5.保守(conservative)とは何か◆辞書による説明1:「保守主義」 ◆辞書による説明2:「E.バーク」 ■6.リベラル右派(neo-liberal)とは何か◆辞書による説明1:「資本主義」 ◆辞書による説明2:「自由主義」 ◆辞書による説明3:「F.A.ハイエク」 ◆辞書による説明4:「K.R.ポパー」 ■7.まとめ ■8.参考:「自由」と「隷従」を分かつ西洋思想の2つの流れ ■9.参考図書 ■10.ご意見、情報提供 ■1.このページの目的 右派・右翼について、概念的な整理を行います。 ■2.右派・右翼とは何か ◆辞書による説明1:「右派」 (1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(rightの項)より全文翻訳 保守的な政治思想(conservative political thought)に結びついた政治的帯域(political spectrum)の一角。 この言葉は、保守的な代表達が、議長席の右側に陣取った1790年代のフランス革命時の議会の座席配置に由来する。 19世紀には、 この言葉は、①権威(authority)、②伝統(tradition)、③所有(property)を擁護する保守主義者に対して用いられた。 20世紀には、 ファシズム(fascism)に結びついた、④逸脱した急進的な形態(a divergent, radical form)が勃興した。 左派(left)を見よ。 (2) オックスフォード英語事典(rightの項)より抜粋翻訳 (しばしば the Right)保守的な見解(conservative views)を好み、資本主義の原則(capitalist principles)を擁護する集団や政党。 (3) コウビルド英語事典(rightの項)より全文翻訳 資本主義と保守主義の政治的理念を支持する人々を右派(the right)という。 彼らは、しばしば左派(the left)つまり社会主義の政治的理念を支持する人々と対比される。 ◆辞書による説明2:「右翼」 (1) オックスフォード英語事典(right-wingの項)より抜粋翻訳 1 政治思想または政治制度の中で、保守的(conservative)または反動的(reactionary)な部分。[起源はフランスの国民議会(1789-91)を参照。そこでは貴族達(the nobles)は議長の右側に座り、平民(the commons)は左側に座った。] 2 サッカー・ラグビー・ホッケーの競技場でチームの右側をいう。軍隊の右サイドのこと。 (2) コウビルド英語事典(right-wingの項)より全文翻訳 1 右翼の人または集団は、保守的(conservative)または資本主義的(capitalist)な見識を保持している。 2 ある政党の右翼は、最も保守的または最も資本主義的な見解を持つメンバーによって構成されている。 ◆(要約)右派には4種類ある ※要約すると、右派には次の4種類がある。(ブリタニカ百科事典(rightの項)のピンク色部分、コウビルド英語事典(right-wingの項)参照) 内容 キーワード 極右 ファシズム(fascism)即ち、逸脱した急進的な形態(a divergent, radical form) ①全体主義、②ファシズム、③国民(国家)社会主義、④ジンゴイズム 右翼 権威主義(authritalianism)即ち、権威(authority)を擁護する立場 ①権威主義、②ナショナリズム、③パトリオティズム 保守 保守主義(conservatism)即ち、伝統(tradition)を擁護する立場 ①保守主義、②E.バーク リベラル右派 資本主義(capitalism)即ち、所有(property)を擁護する立場 ①資本主義、②自由主義、③F.A.ハイエク、④K.R.ポパー ※サイズが合わない場合は こちら をクリック ※政治的スタンス5分類・8分類について詳しくは 政治の基礎知識 参照。 ※なお、保守・右翼・極右の区別については、下の基準も参照。 内容 関連ページ 保守 国内外の全体主義(共産主義・社会主義・リベラリズムなどの集産主義)の脅威から自由を守る(=自由主義) 保守主義とは何かリベラリズムと自由主義 右翼 他国・他国民の侵略的ナショナリズムの脅威から自国・自国民を守る(=解放的ナショナリズム) 右翼・左翼の歴史 極右 他国・他国民に対して侵略的ナショナリズムを発動している段階。なお極右と極左は紙一重の双生児であり、極左も当然侵略的ナショナリズムを発動している段階である。 ナショナリズムとは何か ■3.極右(ultra-right)とは何か ◆辞書による説明1:「全体主義」 (1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(totalitarianismの項)より全文翻訳 市民生活の全領域を国家の権威の下に置く政府の形態(Form of government)であって、唯一のカリスマ的な指導者を究極的な権威とするもの。 この言葉は1920年代初期にベニト・ムッソリーニによって鋳造されたが、全体主義は全歴史・全世界を通して存在してきた(例えば支那の秦王朝)。 全体主義は既成の全ての政治機構や全ての古い法的・社会的伝統を、通常高度に重点的な国家の必要に合致する新しいものに取り替える点で、独裁制(dictatorship)や権威主義(authoritarianism)と区別される。 大規模で組織的な暴力が合法化され得る。警察は法や規則の制約なしに活動する。国家目標の追求はこの様な政府の唯一の思想的基礎である一方で、そうした目標の追行過程は決して一般に知らされない。ハンナ・アーレント『全体主義の起源』(1951)はこの主題の標準的著作である。 (2) オックスフォード英語事典(totaritarianの項)より抜粋翻訳 1 中央集権的で独裁的であり、国家に対する完全な服従を要求する政治システムに関するもの。 2 全体主義的な政治システムを唱導する人物 (3) コウビルド英語事典(totalitarianの項)より全文翻訳 1 全体主義的政治システムとは、唯一の政党が全てをコントロールし一切の反対党を許さないものである。 2 全体主義者とは、全体主義的政治理念あるいはシステムを支持する人物である。 ◆辞書による説明2:「ファシズム」 (1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(fascismの項)より全文翻訳 国家の栄光と至高性を強調する政治的思想であり、①指導者への絶対的な服従、②国家的権威に対する個人的意思の従属、③反対意見に対する過酷な抑圧、を内容とする。 軍事的な美徳が賞賛される一方で、自由と民主的な諸価値は軽蔑される。 ファシズムは1920年代から30年代にかけて勃興した。それは部分的には伸張する労働者階級の勢力を恐れたからである。ファシズムは同時代の共産主義(ヨシフ・スターリンの下で実行されたもの)とは、①企業と土地所有エリートの保全、②階級制の温存、という点で相違している。 イタリア(1922-43)、ドイツ(1933-45)、スペイン(1939-75)のファシスト政府の指導者達-ベニト・ムッソリーニ、アドルフ・ヒトラー、フランシスコ・フランコ-は各々の民衆にとって、①力強さと、②彼らの国々を政治的・経済的カオスから救出するために必要な解決策の具現者として思い描かれた。 日本のファシスト達(193-45)は日本精神の独自性への信仰を助成し、国家への服従と個人の犠牲を教授した。 全体主義、ネオ・ファシズムを見よ。 (2) オックスフォード英語事典(fascismの項)より抜粋翻訳 1 権威主義的で国民主義的な右翼的政治体制および社会的有機体。 2 (一般的には)極端に右翼的で権威主義的、または不寛容な見識や、その実践。 ファシズムという言葉は最初、イタリアのムッソリーニの全体主義的な右翼・国民主義的体制(1923-43)に対して使用された。ドイツのナチスやスペインのフランコの体制もファシズムである。 ファシズムは以下の信条を含意する傾向がある。即ち、①一つの国民的または民族的な集団の至高性、②デモクラシーの軽視、③強力な指導者への服従の強要、④強烈に大衆扇動的なアプローチ。 (3) コウビルド英語事典(fascismの項)より全文翻訳 ファシズムは右翼的政治信条であり、それは、①社会と経済の国家による強力な管理、②軍事力の強い役割、③政治的反対の停止、を含意している。 ◆辞書による説明3:「国民社会主義(ナチズム)」 (1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(national socialism/Nazismの項)より全文翻訳 ドイツのナチ党(1920-45)党首アドルフ・ヒトラーに指導された全体主義運動。 そのルーツは、プロシア軍国主義と規律、そして神話的な過去を祝福し、全てのルールや法を超越する超人的個人の権利を主張するドイツ・ロマン主義の伝統にある。 そのイデオロギーは、ドイツの人種的優越性と共産主義の危険性についてのヒトラーの信念によって形作られた。 それは自由主義・民主制・法の支配・人間の諸権利(人権)を拒絶し、個人の国家への従属と指導者への厳格な服従の必要とを強調する。 それは個人や“人種”の不平等、そして強者が弱者を支配する権利を強調する。 政治的には国民社会主義は、①再軍備、②欧州でのドイツ人地域の再統一、③ドイツ人以外の領域への拡大、④“望ましくない者達”特にユダヤ人の追放、を押し進めた。 ファシズムを見よ。 (2) オックスフォード英語事典(national socialismの項)より抜粋翻訳 (歴史的に)ドイツのナチ党の政治的信条。 ◆辞書による説明4:「国家社会主義」 (1) オックスフォード英語事典(state socialismの項)より抜粋翻訳 国家が産業とサービスを管理する政治体制。(= etatism) ◆辞書による説明5:「国家統制主義」 (1) オックスフォード英語事典(statismの項)より抜粋翻訳 国家が社会的・経済的事項について実質的に中央集権的な管理を保持する政治的体制。 ◆辞書による説明6:「ジンゴイズム」(好戦的愛国主義、偏狭的優越主義) (1) オックスフォード英語事典(jingoismの項)より抜粋翻訳 ジンゴイズムとは自己の国家(country)の優秀性(superiority)に関する強烈で理由のない信条である。 (2) コウビルド英語事典(jingoismの項)より全文翻訳 (主として軽蔑的に)極端な愛国心、特に攻撃的(aggressive)で好戦的(warlike)な外交政策の形をとるもの ■4.右翼(right-wing)とは何か ◆辞書による説明1:「権威主義」 (1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(authoritarianismの項)より全文翻訳 権威への無制限の服従の原理であって、個人の思想や行動の自由に反するもの。 政治的システムとしての権威主義は反民主的(anti-democratic)であり、政治的権力は被統治者に対して何ら憲法上の責務を負わない単一の指導者または少数エリートに集中される。 権威主義的政府は通常、①指針となるイデオロギーを欠くこと、②社会的機構に幾らかの複数性を許容すること、③国民的な目標の追求に全人口を投入する権力を欠いていること、④相対的に予測可能な制限の範囲で権力を行使すること、から全体主義とは区別される。 絶対主義(Absolutism)、独裁制(Dictatorship)を参照せよ。 (2) オックスフォード英語事典(authoritarianの項)より抜粋翻訳 1 個人の自由を犠牲にして、権威に対する厳格な服従を志向し強制すること 2 他人の意思や意見への関心が欠けていることを示すこと。独断的な。 3 権威主義的な人物 (3) コウビルド英語事典(authoritarianの項)より全文翻訳 1 貴方が、ある人物や組織が権威主義であると描写する場合、貴方は、彼らが人々が自身で物事を決定することを許容せず全てのことをコンロトールすることに批判的であることを意味する。 2 オーソリタリアンとは権威主義的な人物である。 ◆辞書による説明2:「ナショナリズム」(国民主義、民族主義、国家主義など文脈に応じて様々に訳し分ける) (1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(nationalismの項)より全文翻訳 自己のnation(アイデンティティを共有する人々の集合)またはcountry(地理的な意味での国家)に対する忠誠(loyalty)と献身(devotion)であり、特に他の人々の集合や個人的な利害への忠実さを上回るもの。 国民国家(nation-state)の時代以前は、ほとんど全ての人々の忠誠先は彼らの直近の地域や宗教的集団だった。 巨大な中央集権国家の登場は地方的権威を弱体化させ、日々進行する社会の世俗化は宗教的集団に対する忠誠を弱体化させた。しかしながら人々に共有される宗教は-共通の民族性・政治的遺産・歴史と共に-人々を国民主義運動(nationalist movement)へと誘い入れる要因の一つとなった。 18世紀から19世紀初めにかけての欧州の初期の国民主義運動は自由主義的(liberal)で国際的(internationalist)なものだった。しかしそれは次第に頑迷(conservative:「保守的」の意味もあるがここでは「頑迷」の意味ととる)で偏狭(parochial)なものとなっていった。 ナショナリズムは第一次世界大戦・第二次世界大戦そして近代におけるその他の多数の戦争を引き起こした主要因と考えられている。 20世紀のアフリカとアジアでは民族主義運動(nationalist movements)はしばしば植民地主義(colonialism 植民地支配)に対する反対(抵抗)を引き起こした。 ソ連邦の崩壊後、東欧と旧ソ連邦の各共和国の強烈な民族主義的感情(nationalist sentiments)は、旧ユーゴスラビア地域におけるような民族的紛争(ethnic conflict)の要因となった。 (2) オックスフォード英語事典(nationalismの項)より抜粋翻訳 1 愛国的な感情・原理・尽力(patriotic feeling, principle, or efforts) 2 他の国々(country)に対する優越性(superiority)という感情によって特徴づけられた極端な形の愛国心(an extreme form of patriotism) 3 特定の国家(country)の政治的独立の主張(advocacy) (3) コウビルド英語事典(nationalismの項)より全文翻訳 1 ナショナリズムとは自分達は歴史的にまたは文化的に、ある国家(country)の中で特定の分離された集団であると感じる人々の、政治的独立への渇望(desire for political independence)である。 2 ある個人の自己のnationに対する巨大な愛情をナショナリズムと呼ぶことが可能である。ある特定のnationは他の全てのnationより優秀であるという信条と、このナショナリズムはしばしば関連付けられるが、こうしたケースは、しばしば(話者の)不承認(不快感 disapproval)を表現するために用いられる(=jingoism 偏狭的優越主義) ◆辞書による説明3:「パトリオティズム」(愛国心、郷土愛) (1) オックスフォード英語事典(patriotismの項)より抜粋翻訳 愛国的であること。自己の国家(country)に対する精力的な擁護(vigorous support)のこと。 (2) コウビルド英語事典(patriotismの項)より全文翻訳 パトリオティズムとは自己の国家(country)に対する愛情(love)であり、献身(loyalty)である。 ■5.保守(conservative)とは何か ◆辞書による説明1:「保守主義」 (1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(conservatismの項)より全文翻訳 歴史的に発展し、それゆえに継続性と安定性の明証である制度(institutions)と慣行(practices)への愛好を表す政治的態度またはイデオロギー 保守主義は近代においてフランス革命に対するリアクションとしてエドマンド・バークの著作を通じて最初に表明された。バークはフランス革命は、その理想が、その行き過ぎによって汚された(tarnished)と信じていた。 保守主義者は、変化の遂行は最小限(minimal)で漸進的(gradual)であるべきだと信じている。彼らは歴史を愛好し、理想的(idealistic)であるよりは現実的(realistic)である。 著名な保守主義政党として、英国の保守党、ドイツのキリスト教民主同盟、アメリカの共和党、日本の自由民主党がある。 (2) オックスフォード英語事典(conservativeの項)より抜粋翻訳 (政治的文脈において)自由企業・私的所有・社会に関する保守的な理念を愛好すること (3) コウビルド英語事典(conservatismの項)より全文翻訳 1 保守主義とは、変化が社会にとって為されることが必要とされる場合において、それは漸進的(gradual)に為されるべきだと信じる政治的哲学である。 2 保守主義とは、変化や新しいアイディアを受け入れることを嫌がることである。 ◆辞書による説明2:「E.バーク」 (1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(Burke, Edmundの項)より全文翻訳 (1729年1月12日?、アイルランド・ダブリンで誕生 - 1797年7月9日、英国バッキンガム州ベコンスフィールドで死去)。英国の議会人であり演説家、政治思想家。 法律家の息子である彼は法律を学んだが、興味を失って父と疎遠となり、暫くの間英国とフランスを放浪して過ごした。 彼が1757-58年に出版した幾つかのエッセーは、デニス・ディドロ、イマヌエル・カント、ゴットホルド・レッシングの関心を惹き、彼は世界出来事年鑑の調査・編集に雇われた(1758-88)。 彼は、ホイッグ党指導者の秘書として政治に参入し(1765年)、そして間もなく議会と君主のどちらが執行権を握るかという論争に巻き込まれた。 彼は、君主の今以上の活動的な役割を再主張するジョージ三世の努力は憲法の精神に違反する、と論じた(1770年)。 議会に選出(1774-80年)されたバークは、議会のメンバーは単に自身の選挙民の要望に追従するのではなく、(自身の)判断を遂行すべきだ、と強く主張した。 強力な憲法擁護者であるにも関わらず、彼は直接民主制の支持者ではなかった。保守主義者でありながら、彼は、自身が劣悪な統治を受けているとみなしたアメリカ植民者の大義を雄弁に弁護し、また国際奴隷貿易の廃止を支持した。 彼はアイルランドの救済の法制化、そしてインド統治の改良を試みたが失敗に終わった。 彼はフランス革命を、その指導者の急進的な行為とその反貴族的な流血のゆえに嫌悪した。 彼はしばしば近代保守主義の定礎者と見なされている。 (2) オックスフォード英語事典(Burkeの項)より抜粋翻訳 エドマンド(1729-97)。英国人の文筆家でありホイッグ党の政治家。 バークは政治的解放と穏健さについての著作を執筆した。それらはローマ・カトリックとアメリカ植民地への敬意が顕著である。 ■6.リベラル右派(neo-liberal)とは何か ◆辞書による説明1:「資本主義」 (1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(capitalism/free-market economy/free-enterprise systemの項)より全文翻訳 ①殆どの生産手段は個人所有であり、②広範な市場活動を通じて生産の調整(誘導)と所得の分配がなされる経済制度。 資本主義は重商主義の終焉以来、西洋世界で支配的であり続けている。 資本主義は、厳しい労働と倹約を是認した宗教改革運動によって養育された。それはまた産業革命、特に英国の織物工業(16-18世紀)の期間の産業の発達によって促進された。 それ以前の制度とは違って、資本主義は消費を上回る生産を、宮殿や大聖堂などの経済的に見て非生産的な企画へと投じるよりも、その生産能力を拡張することに振り向けた。 重商主義時代の強力な国民的国家は資本主義の勃興に不可欠の単一の通貨制度と法体系を提供した。 古典的資本主義のイデオロギーはアダム・スミス著『国富論』(1776)によって表明された。そしてスミスの自由市場論は19世紀に広範囲に渡って採用された。 20世紀の大恐慌は事実上殆どの国のレッセ・フィエール(自由放任)経済政策を終了させた。しかし東欧と旧ソ連邦(共産主義を見よ)における国家運営された指令経済の消滅と、支那の幾つかの市場経済原則の採用は、21世紀初めまでに資本主義を対抗者なき存在とした(但し問題が発生しなければの話だが)。 (2) オックスフォード英語事典(capitalismの項)より抜粋翻訳 国々の交易や産業が、国家よりも、利潤を追求する私的所有者達によって管理されている経済的・政治的体制。 (3) コウビルド英語事典(capitalismの項)より全文翻訳 資本主義とは、①資産(property)、②企業(business)、③産業(industry)が、国家ではなく私的な諸個人によって所有されている経済的・政治的体制である。 ◆辞書による説明2:「自由主義」 (1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(liberalismの項)より全文翻訳 政治的および経済的ドクトリン(理論・信条)であり、①個人の権利・自由、②政府権力の制限の必要性、を強調するもの。 1 リベラリズムは、16世紀欧州の戦争(30年戦争)の恐怖に対する防御的リアクションとして発生した。その基本理念は、トーマス・ホッブズとジョン・ロックの著作の中で公式な表現を付与された。この両者は、至上権は究極的には被統治者の同意によって正当化され、神権ではなく仮想的な社会契約によって付与されると唱えた。経済分野では、19世紀のリベラル(自由主義者)達は、社会での経済生活に対する政府介入の撤廃を強く要求した。アダム・スミスに従って彼らは自由市場に基礎を置く経済システムは、部分的に政府にコントロールされた経済システムよりも、より効率的であり、より大きな繁栄をもたらすと論じた。 2 欧州と北米の産業革命によって発生した富の巨大な不平等その他の社会的問題への反動として、19世紀末から20世紀初めにかけてのリベラル(自由主義者)達は、市場への限定的な政府介入と、無料の公共教育や健康保険などの政府拠出による社会的サービスの創出を唱えた。アメリカ合衆国では、F.D.ルーズベルト大統領により企画されたニュー・ディール(新規まき直し)計画により、近代ないし進歩的リベラリズム(modern liberalism)は、①政府の活動領域の広範な拡張、そして、②ビジネス活動の規制の増大、として特徴づけられた。第二次世界大戦後、社会福祉の一層の拡張が、イギリス・スカンジナビア諸国・アメリカ合衆国で起こった。 3 1970年代の経済的不振(スタグネーション:不況とインフレの同時進行)は殊にイギリスとアメリカ合衆国において、自由市場を選好する古典的な自由主義の立場(classical liberal position)の再興を導いた。 4 現代リベラリズム(contemporary liberalism)は、①不平等の緩和、②個人の権利の拡張、を含む社会改革に依然関心を寄せ続けている。 (2) オックスフォード英語事典(liberalの項)より抜粋翻訳(※liberalismは派生語扱い) (政治的文脈で)個人的自由、自由交易、漸進的な政治的・社会的改革を選好する(形容詞)。 語源(ラテン語) liber(=free (man):自由(人))。原初的語感は「自由人として適格な(suitable for a free man)」 ⇒つまり「自由人=奴隷でないこと」 (3) コウビルド英語事典(liberalismの項)より全文翻訳 1 ・リベラリズム(liberalism)とは、革命ではなく、法改正によって社会的進歩を漸進的に行う、とする信条である。 2 ・リベラリズム(liberalism)とは、人々は多くの政治的そして個人的な自由を持つべきである、とする信条である。 以上の辞典による説明は、かなり内容が不明瞭であるが、まとめると「リベラリズム」という言葉は、次の4つの段階あるいは種類・区分をもってその意味内容を拡張ないし変化させてきた、ということになる。 リベラリズムの段階・種類・区分 時期 意味内容 1 古典的リベラリズム(classical liberalism) 16世紀~19世紀 ①個人の権利・自由の確保、②政府権力の制限、③自由市場を選好…消極国家(夜警国家) 2 ニュー・リベラリズム(new liberalism) 19世紀末~20世紀 経済的不平等・社会問題を緩和するため市場への政府介入を容認→次第に積極的介入へ(積極国家・福祉国家・管理された資本主義)社会主義に接近しているので社会自由主義(social liberalism)と呼ばれ、自由社会主義(liberal socialism)とも呼ばれた。 3 再興リベラリズム(neo-liberalism) 1970年代~ スタグフレーション解決のため自由市場を再度選好。 2 を個人主義から集産主義への妥協と批判し、個人の自由を取り戻すことを重視 4 現代リベラリズム(contemorary liberalism) 現代 ①不平等の緩和、②個人の権利の拡張、を含む社会改革を志向1970年代以降にJ.ロールズ『正義論』を中心にアメリカで始まったリベラリズムの基礎的原理の定式化を目指す思想潮流で、①ロールズ的な平等主義的・契約論的正義論を「(狭義の)リベラリズム」と呼び、②それに対抗したR.ノージックなど個人の自由の至上性を説く流れを「リバタリアニズム(自由至上主義)」(但し契約論的な構成をとる所はロールズと共通)、③また個人ではなく共同体の価値の重要性を説くM.サンデルらの流れを「コミュニタリアニズム(共同体主義)」という。 補足説明 2 ニュー・リベラリズム(new liberalism)と 4 再興リベラリズム(neo-liberalism)は共に「新自由主義」と訳されるので注意。もともと 1 古典的リベラリズムに対して修正を加えた新しいリベラリズム、という意味で、 2 ニュー・リベラリズム(訳すと「新自由主義」)が生まれたのだが、世界恐慌から第二次世界大戦の前後の時期に、経済政策においてケインズ主義が西側各国に大々的に採用された結果、 1 に代わって 2 がリベラリズムの代表的内容と見なされるようになり、 2 からnewの頭文字が落ちて、単に「リベラリズム」というと 2 ニュー・リベラリズムを指すようになった。ところが、1970年代に入るとインフレが昂進してケインズ主義に基づく経済政策が不況脱出の方途として効かなくなってしまい、市場の自律調整機能を重視する 1 の理念の復興を唱える 3 ネオ(=再興)・リベラリズムに基づく政策が1980年前後からイギリス・アメリカで採用されるようになった。そのため今度は、 3 を「新自由主義」と訳すようになった。 上記のうち「リベラル右派」に該当するのは、 1 古典的リベラリズム、及び 3 再興リベラリズムである(薄青色部分)。 また「リベラル左派」に該当するのは、 2 ニュー・リベラリズム、及び 4 現代リベラリズムのうちロールズ的な平等主義的・契約論的正義論である(ピンク色部分)。 ◆辞書による説明3:「F.A.ハイエク」 (1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(Hayek, Friedrich (August) vonの項)より全文翻訳 (1899年5月8日、オーストリア・ウイーンで誕生 - 1992年3月23日、ドイツ・フライブルクで死去)。オーストリア出身の英国人経済学者。 彼は1931年にロンドンに移住しロンドン・スクール・オブ・エコノミクス大学に地位を得て、1938年に英国市民となった。 後のポストにはシカゴ大学の教授職も含まれている(1950-62)。 ハイエクは自身の人生を貫いて社会主義を批判し、ばしば社会主義を自由市場システムと対比した。 彼の業績として、ジョン・メーナード・ケインズの理論に反対し、政府の自由市場への介入は個人的価値にとって破壊的であり、それはインフレ・失業・景気後退といった経済的疾患を防止できないと主張したことが挙げられる。 彼の著作には、『隷従への道』(1944年)、『自由の条件』(1960年)、『自由人の政治的秩序』(1979年)が含まれる。 彼の見識は、保守主義者の間で高い影響力を持ち続けており、マーガレット・サッチャーもそうした一人である。 1974年に彼はグンナール・ミュンダールと共にノーベル経済学賞を受賞した。 (2) オックスフォード英語事典(Hayekの項)より抜粋翻訳 フリードリヒ・オーガスト・フォン(1899-1992)、オーストリア出身の英国人経済学者 彼は、ケインズ経済学に強力な反対論を展開し、自由市場を提唱するリーダーだった。 ノーベル経済学賞受賞(1974年) ◆辞書による説明4:「K.R.ポパー」 (1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(Popper, Sir Karl (Raimund)の項)より全文翻訳 (1902年7月28日、オーストリア・ウイーンで誕生 - 1994年9月17日、英国グレーター・ロンドンのクロイデンで死去)。オーストリア系英国人の自然兼社会科学哲学者。 『科学的発見の論理』(1934年)で彼は伝統的な帰納法の概念、つまり科学的仮説は確認された観察の積み重ねによって証明される、とする見解、を拒絶した。その代わりに彼は科学的仮説は、せいぜい偽であることが証明されるだけだ、と主張した。 彼の後年の業績には、『開かれた社会とその敵』(1945年)、『歴史主義の貧困』(1957年)、『科学的発見の論理後書き』(3巻、1981-82年)が含まれる。 (2) オックスフォード英語事典(Popperの項)より抜粋翻訳 カール・ライムンド卿(1902-94)。オーストリア出身の英国人哲学者。 『科学的発見の真理』(1934年)で彼は、科学的仮説は決して最終的に真であると確認することは出来ないが、それらが偽であると証明する試みによって検証される、と主張した。 『開かれた社会とその敵』(1945年)で彼は、プラトン、ヘーゲル、マルクスの歴史法則主義の社会理論を批判した。 ■7.まとめ 右派・右翼の思想は、社会主義を標準とする左派・左翼思想のような明確なコア概念が存在しない。 むしろリベラル右派(自由市場経済・自由主義)から極右(国家管理経済・全体主義)まで180度違った思想内容を包摂している。 ⇒「左派・左翼」から見て、自身の反対者を、その内容の多様さに関係なく「右派・右翼」と呼んだためと思われる。 「右派・右翼」としては、下の図表を参考に「左派・左翼」に対抗するために、内部で足を引っ張り合わずにとにかく纏まることが肝要と思われる。 -... ※サイズが合わない場合は こちら をクリック ■8.参考:「自由」と「隷従」を分かつ西洋思想の2つの流れ ※矢印(→・↓など)は影響関係 価値多元論(批判的合理主義) 価値一元論(設計主義的合理主義) 古代~中世 無知の自覚・ソクラテス 中世ゲルマン法の伝統・マグナ-カルタ キリスト教的自然法論 理想国家論・プラトン ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 16~17世紀 モラリストの懐疑論・パスカル コモン・ロー司法官/法律家・コーク 近代自然法論・グロチウス → 社会契約論1(君主主権)・ホッブズ ← 理性主義(一元論、決定論を含む)・デカルト・スピノザ ・モンテーニュ ・ブラックストーン ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ・マンデヴィル ・ペイリー → 社会契約論2(国民主権)・ロック ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ・ヘイル ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 18世紀 スコットランド啓蒙派・ヒューム・A.スミス ↓ ↓ 社会契約論3(人民主権)・ルソー フランス啓蒙派・ヴォルテール・百科全書派 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ フランス革命以降 近代保守主義・バーク ↓ フェデラリスト・ハミルトン ↓ 功利主義・ベンサム ドイツ観念論・カント 空想的社会主義 無政府主義 ↓ ・マジソン ↓ ・J.S.ミル ・フィヒテ ・サン-シモン ・バクーニン 19世紀 歴史法学派 ↓ ↓ ・スペンサー ・ヘーゲル ・フーリエ ・プルードン ・トックヴィル ・サヴィニー アメリカ的保守主義 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ・メイン ・マーシャル ↓ 人定法主義 フェビアン社会主義 新ヘーゲル主義(プラトン的理想主義) ヘーゲル右派(民族重視) ヘーゲル左派(唯物論重視) ↓ ↓ ・ケント ↓ ・オースチン ・S.ウエッブ ・グリーン ↓ ↓ ↓ ↓ ・ショウ マルクス主義・マルクス ・エンゲルス ・第一インター ・アクトン ↓ ・ケルゼン ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 20世紀 ↓ ・シュミット リベラル社会主義(ニュー・リベラリズム)・ホブハウス ↓ ナチズム・ヒトラー・ローゼンベルク マルクス-レーニン主義・レーニン 西欧マルクス主義・グラムシ 修正社会主義(社会民主主義)・ベルンシュタイン ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ・ケインズ ↓ ・第三インター ・ルカーチ ・第二インター 第二次大戦以降 現代保守主義・オークショット 再興自由主義・ハイエク・ポパー → リバタリアニズム(自由至上主義)・ノジック ・ベヴァリッジ → 平等論的リベラリズム・ロールズ・ドォーキン コミュニタリアニズム(共同体主義)・サンデル・ウオルツァー ・コミンフォルム ・フランクフルト学派 ・コミスコ 価値多元論(value-pluralism)⇒人々を「自由」に導く思想 価値一元論(value-monism)⇒人々を「隷従」に導く思想 個人主義(individualism) 集産主義(collectivism:集団主義) 歴史・伝統重視の思想 集産主義ではないが理性による究極的価値への到達を説く思想 ※個人主義(individualism)がなぜ歴史・伝統重視の思想につながるのかの説明は 「個人主義」と「集産主義」 参照 ※価値多元論(I.バーリンの用語)は、批判的合理主義(critical rationalism:K.R.ポパーの用語)に重なる。 ※価値一元論(I.バーリンの用語)は、設計主義的合理主義(constructivist rationalism:F.A.ハイエクの用語)に重なる。 ■9.参考図書 『隷従への道―全体主義と自由 (単行本)』(F.A.ハイエク:著) 計画経済と生産手段の共有という社会主義政策が、なぜ全体主義に至ってしまうのか。自由を守るために心に留めなければならないことは何か。「法の支配」の真の意味と重要性とは。後年のハイエクが、自己のエッセンスが全部詰まっているとして一般の読者に薦めた一冊。第二次大戦末期にアメリカで好評を得たあと、1989年にベルリンの壁が崩れ91年までにソ連が崩壊していった時期に、その恐ろしいまでに的確な全体主義社会の分析によって、この本は再度、西欧世界で熱心に読まれ初めました。全体主義を厳しく排撃するハイエクを、戦後長く意図的に無視し続けてきた日本の出版界にも1980年代の終わり頃から漸くハイエクの著書を出版する動きが出てきました。かなり難解だが、渡部昇一先生の解説本『 自由をいかに守るか―ハイエクを読み直す 』を頼りに読み進めて欲しい。なおハイエクの割と平易な編著作として『 市場・知識・自由―自由主義の経済思想 』があるので、『隷従への道』がどうしても難しい人はこっちに挑戦する手もある。 『開かれた社会とその敵』(全2巻)K.R.ポパー著(1945) 第一部:プラトンの呪文第二部:ヘーゲル、マルクスとその余波2冊本だが、論旨明快で読み易い。プラトンから始まり、ヘーゲルを経てマルクスに至る全体主義思想を厳しく論駁した必読の名著。 ■10.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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韓流 ハンさんとカンさんが産み出した流行。 反感を持つ人も少なくないという。
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ネット右翼(ネットうよく)はインターネット上で右翼的な発言をする人物をさす。ネットウヨク、ネットウヨとも呼ばれる。 概要 ネット上の掲示板やブログにおいて右翼的な発言および各種メディアへの批判をおこなうことで知られている。大半は1970年代~1980年代生まれの主に男性と見られているが、統計的な検証は行われていない。小泉政権発足後、急速に台頭し、注目されるようになった。これはブロードバンドの発達ともリンクしているとみられる。 また、ネット上の発言のみならず、政治団体、市民団体、報道機関に対し組織的集中的に抗議電話を掛ける・電子メールを送るなどして圧力を掛ける(電凸)といったオフラインでの抗議行為や、ネット上でコンタクトをとった後の現場における行動も含まれる。ただ、確固たる組織を形成しているわけではなく、個々がネットで連帯をとりながら行動している。 自然発生的に生まれた言葉であり使用する各人によりネット右翼の定義は様々であるが、2000年代の日本における若年層の右傾化の象徴とみなす向きが多い。また、ネット右翼に対してネット左翼という言葉が新聞・テレビといったメディア上では存在しないことも注目される。 具体例 2005年のマンガ嫌韓流の出版およびヒットはそれまでのネット右翼の活動の集大成と見られている。 2005年、杉並区での教科書採択において一部が現場からレポートし、その様子を取材された。 2005年の総選挙での自民党の歴史的勝利において、投票率が7%以上上がったことも含めその投票行動が注目された。当日の開票速報では専門家が2ちゃんねるの反応について触れた。 2006年の小泉首相靖国参拝において、ネット上の発言のみならず実際に参拝に訪れた様子が報道された。 近年メディアでも使われるようになった特定アジアを発案した。 「左翼的」、「反日的」だと思われる人間に対して、当該人物が運営するブログに批判的なコメントを殺到させ、炎上させる。 メディアの扱い 近年、メディアによるネット右翼の特集が目立って増えてきている。朝日新聞、毎日新聞が左派の立場からの論考に対し、産経新聞は右派の立場から、どちらかというと好意的である。毎日新聞はこの問題について、2ちゃんねる管理人の西村博之らを交えた座談会を断続的に行っている。TBSはNEWS23で特集を放送した。 2006年の8月15日に小泉総理が靖国参拝をした際、テレビ、新聞の各メディアの大半が反対キャンペーンを行ったが、その後の世論調査で支持が過半数を超え、メディア各社は戸惑いを隠さなかった。NHKは当日の生番組で携帯電話でアンケートをとった結果、賛成が63%反対が37%となった。これについて、後日朝日新聞が携帯電話では若い世代の意見に偏ると批判した。これは、事実上ネット右翼に対する批判と考えられる。 同時期、やはり朝日新聞のファッション欄に掲載されたワンポイントマーク復活の記事において、「メンズウエアの胸元に、ワンポイントマークが復活している。かつては中年男性のゴルフ用ポロシャツに、必ずついていた傘や熊などのマーク。それが今、おしゃれな装飾としてさまざまな形に進化している。」という書き出しから「そういえば、自らの国家や民族に固執する右翼系の若者が世界的に増えているという事実も、多少気になるところだが。」との結論に至った。これもネット右翼を日常的に意識している結果と見られている。 識者の見解 ジャーナリストの佐々木俊尚は「これまでマスコミで黙殺されてきた新保守論的な世論が、ネットという媒体を得て一気に表舞台へと噴出してきているというのが正体ではないか」としている。 北田暁大東京大学助教授は「中韓そのものへの嫌悪というよりは、中韓に優しいように見えるマスコミの正論に反発することで、連帯感を共有しているように見える」としている。 鈴木謙介(国際大学客員研究員)は「右翼というよりは『左翼嫌い』、より正確に言えば、『マスコミに流通する言葉が優等生的な言説ばかりであることにいらだっている』集団」としている。 漫画家の小林よしのりはもともとは批判的な立場であったが、2006年の小泉総理靖国参拝後、「わしのゴー宣は、描き始めてから発表に3週間かかる。あえて批判してきたネット保守に共闘をもちかけたい。今後、同調圧力をかけるマスコミがいたら、直ちに批判してくれ! わしの力の限界を超えてくれ!」とネット右翼に共闘を呼びかけた。これはさまざまな憶測を呼んでいる。 山口二郎北海道大学教授は「攻撃的引きこもりである小泉総理を見習って、蛸壺に閉じこもりつつ、気にくわない言説への攻撃に精を出している」と評している。 加藤紘一自民党元幹事長は小泉総理が靖国参拝をした2006年8月15日実家を放火された。その後「マスメディアも、いわゆるインターネット右翼と呼ばれる人たちの動向などについてももっと報道して欲しい。従来の民族系右翼の人たちとは異なる側面を感じる。彼らとも活発に真剣な議論をかわしていきたい」と発言した。 関連項目 極左 - 左翼 - 中道左派 - 中道 - 中道右派 - 右翼 - 極右 日本の右翼思想・左翼思想 青年民族派右翼 新右翼 新左翼 新保守主義 第三の道 特定アジア 2ちゃんねる - 2ちゃんねらー ゴーマニズム宣言 外部リンク JiroYamaguchi Official Web Site JanJan 脅かされる言論の自由 毎日新聞 ネットはナショナリズムを増幅させるのか Template Internet-stub
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序文 | 左翼は「戦前の日本は軍国主義だった。」と糾弾します。しかし、大日本帝国の政策と現代の左翼の政策は、非常に似ていると思います。実例を挙げましょう。 大日本帝国と現代の左翼 ●大日本帝国の政策 ●現代の左翼の政策 大東亜共栄圏 東アジア共同体 五族協和 多文化共生社会 八紘一宇 地球市民 日鮮一体 日韓友好 創氏改名 通名制度 治安維持法 人権擁護法案表現規制問題 なんでこんなに大日本帝国と現代の左翼の政策が似てしまうのか、その詳しい説明が 右翼・左翼の歴史 にあります。 大日本帝国と左翼の言論 | 昔は、言論統制(治安維持法成立後)が敷かれ、大日本帝国を非難できませんでした。現代では大日本帝国を擁護する発言をした政治家(例えば江藤隆美)が、左翼の猛烈な抗議によって失脚させられます。 ※ただし、治安維持法は戦前の左翼(共産主義者)の過激な行動(テロ活動・暴動・銀行強盗・敵国のスパイ・クーデター)を抑止するためのものであり最高刑は死刑ながら執行されず獄死者のみであったという側面もあると注意されたい。また、同様の目的を果たすための特高警察や憲兵隊も左翼の主張するような一般人に危害を加える暴虐は行っていない。実際は合意の上での金銀の徴収などを行った。 | このような日本の移り変わりを小林よしのりは著書『戦争論』の21頁でこういっています。「『鬼畜米英』が『反戦平和』になっただけで何も変わらない」と。 軍国主義 中華人民共和国 文化大革命 ソビエト社会主義連邦共和国 大粛清 ドイツ国(ナチス・ドイツ) ホロコースト | 社会主義を掲げる国家の軍国主義は枚挙にいとまがありません。 1931年3月 全日本愛国者共同闘争協議会 一、議会政治を廃し、天皇親政を行う。 二、資本主義に基づく私有財産制を制限し、国有化を図る。 三、階級対立(貧富の差)を無くす。 | 戦前の愛国者、軍国主義者は極端な社会主義を掲げていた事が分かります。さらに保守派に転向した左翼(共産主義者)=国家社会主義者と呼ばれる右翼もその中には含まれます。 跋文 | このように、左翼というのは、軍国主義を反戦平和に変えただけで何も変わっていない事が分かります。軍国主義も反戦平和も度が過ぎれば害になります。左翼というのは、軍国主義と反戦平和の間の丁度良い地点が見えていないのでしょう。少なくとも、「日本国憲法を改正して軍隊を持つ。」という事は、近代国家として当たり前のことであり、軍国主義でもなんでもないのです。 | つまり、左翼は戦前の反省すべきところを全く反省していない事になります。そのくせ、従軍慰安婦や南京大虐殺などを捏造し、反省しなくて良い事を反省しているのです。最もタチが悪いですね。日本を滅ぼす最短・最適の方法は「左翼に政治をまかせる事」でしょう。 【関連】 反日主義者の精神構造 右翼・左翼の歴史 政治の基礎知識 外交の基礎知識
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概要 資国党は数々の抗争、党内の混乱といった原因により、1月29日を持ちまして解散が決定しました。短い間ではありましたが、大勢の皆様からご愛顧頂けたことは党員全員より御礼申し上げます。 このサイトにおきましては、在りし日の資国党のアーカイブスとして公開することと致します。 改めまして、本当に有難うございました。 資本主義を、ぶっ壊す
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佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) 第二編 国民主権と政治制度 p.92以下 第一章 国民 <目次> ■1.第ニ節 主権者としての国民◆Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論◇(1)総説 ◇(2)最高機関意思説 ◇(3)憲法制定権力説(イ)総説 ◇(4)ノモスの主権説 ◇(5)人民主権説 ◆Ⅱ. 国民主権の意義◇(1)総説 ◇(2)憲法制定権力者としての国民主権 ◇(3)実定憲法上の構成的原理としての国民主権(イ)統治制度の民主化の要請 (ロ)公開討論の場の確保の要請 ■1.第ニ節 主権者としての国民 ◆Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論 ◇(1)総説 日本国憲法は天皇主権を排して国民主権に立脚するが、その国民主権の意味ないし内容については必ずしも一義的に捉えきれないところがあり、実際様々な見解が存する。 以下主な諸見解に触れ、あわせてその問題点について述べる。 ◇(2)最高機関意思説 いわゆる国家法人説的見地に立って、統治の権利主体は常に国家それ自身であるとの前提の下に、国民主権をもって、国家の意思力を構成する最高の機関意思、国家の原始的直接機関(ここに「直接機関」とは他の機関から委任されたのではなく、直接に国家の組織法によって国家機関たるものをいい、その中でも、他の直接機関を代表するものではなく、憲法上自己に固有のものとして認められる権能を有するものを「原始的直接機関」という)として統治権を発動する力が国民に属するとする主義であると解し、その国民とは参政権を与えられているものの全体であるとする見解がある。 この説によれば、理論上、主権の所在は憲法によって定まることになり、主権は憲法によって創設された最高権という意味合いをもつことになる(美濃部達吉は、国民主権は憲法の民定性を要求すると解しているようであるが、主権者をもって憲法・法律によって組織された国民と解する限り、憲法以前にそのような国民が存しうるのか疑問である。この点、佐々木惣一は、日本国憲法は欽定憲法であるとなし、ただ、日本国憲法の規定によれば、天皇の制定による欽定憲法というものは将来は存在しえないと説く)。 主権者たる国民からは一般に天皇は除かれる。 ただ、この国民は、雑然とした多数者であって常に直接国家意思を決定することはできないので、主権者たる国民の意思を現実に表示することを職分とする代表者が必要であり、日本国憲法上は国民の選挙によって選ばれる国会がそれにあたるとされる。 この見解は憲法発足当初有力に主張されたものであるが、次のような問題性が指摘されうる。 まず、 主権をもって機関意思と把握する以上行為能力が問題となり、そこでこの説は主権者を有権者とするのであるが、国民の中には主権者たるものと主権者でないものとがあることになって、国民主権の根本理念に反することにならないか。 第二に、 主権者たる国民は具体的には有権者とされるが、誰が有権者かは日本国憲法上基本的には法律で決まることになっていること(44条参照)、また、日本国憲法が国会をもって「国権の最高機関」としていること(41条)、との関係をどう考えるか。 第三に、 主権は憲法を生み出す力(憲法制定権力)と解すべきであって、憲法によって主権の所在が決まるというのは主権の本質を見誤るものではないか。 第四に、 論者によっては、国民主権をもって、国民が国権の源泉者または国権の「総攬者」であることの意味に解するが(佐々木惣一)、天皇が「総攬者」であると同じような意味において国民の「総攬者」を語りうるか否か。 第五に、 この説は、国民の選挙によって組織される国会が立法権を中心に国政を統括する地位に立つとすれば、国民主権の趣旨は満たされるとする傾きをもつが、国会の権能ももとより憲法による拘束下にあることをどう理解するか、また、選挙にそのような本質的契機を認めることは果たして妥当であろうか。 ◇(3)憲法制定権力説 (イ)総説 最高機関意思説の右のような問題性を踏まえて、国民主権をもって憲法制定権力が国民にあるという趣旨に解そうとする見解が主張される。 もっとも、この点において基本的発想を共通にしつつも、仔細をみれば、さらに次のような諸説の分岐がみられる。 (ロ) 実力説 まず、憲法制定権力の本質を最高の実力に求める見解がある。これは、上述の(第一編第一章第四節Ⅱ(57頁))シュミットの憲法制定権力論に通ずる見解である。しかし、この見解に対しては、憲法制定権力が実力であるとして、その実態は何かという段になると一向に明らかにされないという批判、あるいは、最高の実力としての憲法制定権力にとって、憲法典の制定とはそもそも如何なる意味をもちうるのかという批判、が妥当する。制定権力の実態は明らかにされず、しかも制定権力はそれを制約づけるもののない全能の存在ということになると、誰もが制定権力の行使の名において憲法を変更することを正当化する途が開かれていることにならないか。そうなると、憲法はもはや法の世界ではなく、全く政治の世界そのものと化してしまわないか。 (ハ) 権限説 実力説の右の問題性を忌避して、実定的な「根本規範」の存在を想定し、憲法制定をもってかかる「根本規範」の授権に基づき(内容的制限を含めて)行われるところの機関としての行為として捉えようとする見解が登場する。つまり、憲法制定権力は、厳密には憲法制定権限となる。そしてここにいう「根本規範」とは、純粋法学流の仮設規範ないし法理論的意味における憲法ではなく、すべての成文憲法の前に妥当する、人間人格不可侵の原則を核とする価値体系にかかわる規範であるとされる。かかる考え方に依拠して、一般に、権限主体は、シェイエスの場合と同様国民でなければならないとされ、そして君主主権に対峙する意味で国民からは天皇は除かれ、かつ機関としての行為が問題となることから具体的には有権者が想定される。この見解に対しては、次のような問題性が指摘される。まず、憲法制定の権限主体、制定の手続、制定さるべき憲法の内容を定める実定的な「根本規範」といったものはそもそも存在するのか。第二に、人間人格不可侵の原則の実定性が承認されるとしても、その具体的内容および実現の方法は決して一様ではありえず、その違いが如何にして確定されるかはなお重大な問題として残るというべきではないか。第三に、国民の中に主権の担い手たるものとそうでないものとの区別が生じ、国民主権の根本理念に反することにならないか(未成年者などの非有権者は、何故に憲法に従わなければならないのであろうか)。第四に、有権者は日本国憲法上基本的には法律によって定められるが、憲法制定の権限主体が結局国会によって定められることになって不当ではないか。 (ニ) 監督権力説 主権者としての意思活動を憲法制定権力の発動と把握する立場に立ちつつ、国民主権の本質をもって、国民の代表の行なう統治に対して、同意を与えまたは与えない監督の権力たるところに求める見解が存する。つまり、国民主権は、具体的な積極的行動を行なう組織化された主体にかかわるのではなく、国家の統治作用に同意を与えまたは与えないという受動的な作用を本質とするところの、現に生活しているすべての国民全体の「一般意思」の力であるところにその眼目があると解するのである。国民主権国家にあっては、国権が国民の代表によって行われるにせよ、結局国民の同意が国政における決め手となることが力説される。この見解は、実力説および権限説のそれぞれ有する問題性を免れ、と同時に国民主権における討論の自由(表現の自由の保障)と自由なる選挙の不可欠性を提示している点で優れた説というべきである。が、そこでいう「一般意思」とは具体的に何であり、それは如何にして認定されるか、一時点における支配的意思が「一般意思」として絶対視される危険はないか、あるいは、国政は結局「一般意思」によって行われるということになって悪戯に現状肯定的な保守的説明手段に堕しないか、といった疑問がありえよう。また、国民の同意が国政における決め手であるということであるとすれば、およそ国民が政治的意思を持つ限り、憲法の定め如何に関わりなく国民が主権者ということになりはしまいか、という疑問が生ずる。それは、結局、いわゆる「事実の確認としての国民主権」論や後述のノモスの主権論に接近する。 (ホ) 最終的権威説 国民主権をもって、憲法制定権力が国民によって担われるという意味において把握するが、制定権力をもって実力とみたり権限とみたりせずに、統治を正当化すべき権威が国民に存するという意味において理解する見解が存する。ここにおける国民とは抽象的な観念的統一体としての国民であって、およそ日本国民であれば誰でも包含され、天皇も私人としてみる限りこの国民に含まれると解することが可能となる。この見解は、主権 = 憲法制定権力から権力的契機を徹底的に排除し、あくまでも権力の正当性の所在の問題として把握し、主権 = 憲法制定権力という実定法上の概念の名の下に憲法破壊ないし人権侵害が正当化されることを回避しようとする立場であると解することができる。そして、主権者たる国民は権威の源泉としての国民であって、国家機関としての国民とは異なり行為能力を問題とする必要はなく、最高機関意思説や権限説のように国民の範囲をめぐる問題にかかわる必要はないという長所をもつ。しかし他面、この説による国民主権はあまりにも無内容ではないか、国民主権はそこから一定の政治組織上の原則が帰納さるべき性質のものと捉えるべきではないか、の批判が加えられることになる。 ◇(4)ノモスの主権説 主権をもって事実の世界から完全に切断し、純然たる法理念の問題として把握しようとする見解が存在する。 それによれば、いかなる権力も超えてはならない「正しい筋途」すなわちノモスがあるのであって、国の政治を最終的に決めるものが主権であるとすれば、主権はノモスにあるとみるべきであるとされる(因みに、ノモスは、古典古代のギリシャにおいて自然[ピュシス]の対立概念として考えられ、絶対的なものではなく破られやすいものではあるが、それに従うべきであるとされたものであるという)。 あるいは、この説は、法の効力根拠をノモスという道理・規範に求める説だとみる余地もある(*1)(そうだとすると、この説は、「根本規範」の存在を前提とする先の権限説に接近する)。 この説によれば、国民主権か君主主権かという問題は全く第二義的な問題と化してしまう。 事実、この説は、国民主権も君主(天皇)主権もすべてノモスという理念の支配であるから、明治憲法から日本国憲法に変っても「国体」は不変であると主張した。 しかし、仮にそのようなノモスが存在するとしても、具体的にどのような内容のノモスが、どのような方途を通じて支配するのか、という問題意識がこのノモスの主権説に欠落しており、天皇制の弁明としての性格をもつものであった。 ただ、国民主権の場合であっても、あるべき政治とは何かの課題は残るのであって、その限りでは、ノモスの主権説も考えるべき課題を提起しているといえよう。 (*1) 尾高朝雄はこのノモスの主権説の論者として知られるが、そのノモスの主権は結局のところ為政者への「心構え」の問題にとどまって、それに反する立法の無効の主張にまでは及ばなかった。そこには、法の効力をもって「法的規範意味が事実の世界に実現され得るという『可能性』である」と捉える考え方が作用していたようである。つまり、法の効力は当為のレヴェルではなく、事実のレヴェルにつなぎとめられていたからである。 ◇(5)人民主権説 国民主権の主権をもって憲法制定権力と解することに反対し、主権を実定憲法秩序における国家権力の帰属の問題として捉えるべきであるとし、従って主権が国民にあるとされる場合の主権は、憲法秩序に取り込まれた構成的な規範原理として、国民をして実際の国政の上で最高権の存在に相応しい場を確保せしめるという民主化の作用を果たすべきものとみるみるべきであるとする見解が存する。 そして、国民主権をルソー流の人民主権の方向で把握するのがあるべき歴史的解釈であるとし、日本国憲法に即していえば、15条1項、79条2項・3項、96条1項などは人民主権に馴染む規定であると捉え、43条1項や51条の規定にかかわらず、命令的委任の採用は可能であると説く(命令的委任の意味は必ずしも明確ではないが、一般に、選挙で選ばれた代表者は選挙区の訓令によって行動する義務を負い、それに違反した場合には有権者によって罷免されうるという要求を内容とするようである)。 この見解は、まず、主権は法的権力であるが、憲法制定権力は法の外の世界に属する事象と捉えるところに特徴をもつ(この説によれば、主権 = 憲法制定権力という定式では、国民主権は建前と化し、結局現実の国政の場で国民を主権者たる地位から追放することになるという。) しかし、主権観念が国家統治のあり方に最も根源的にかかわり合う憲法の制定に無関係とすることは問題で、ドイツのように、「ドイツ国民は・・・・・・その憲法制定権力に基づき、この基本法を決定した」(前文)とうたって、憲法制定権力を実定化している例のあることが留意さるべきである。 そして、主権 = 憲法制定権力と基本的に把握することが、直ちに主権観念をして無内容のものとすると解するべきではなく、後述のように一定の構成的作用を果たすものであるとみるべきであろう。 なお、フランス的文脈でいえば、いわゆる「国民主権」から「人民主権」へという定式が成り立つとしても(1946年憲法も58年憲法も、国の主権は人民(peuple)に属するとしている)、そのことから、一般的に、あるいは日本国憲法上、命令的委任が当然に帰結されるといえるかは問題で、この点については後述する(第二章(13頁)参照)。 国民代表の観念が、現実でないものを現実であるかのごとく装うという「イデオロギー」的性格をもつとすれば、命令的委任も、そのような「イデオロギー」的性格を免れえているわけではない。 ◆Ⅱ. 国民主権の意義 ◇(1)総説 以上みてきたように、日本国憲法下の国民主権の意味について諸種の見解が存するところであるが、今日国民主権は単一の次元においてのみ捉えるべきではなく、複数の次元を包摂する全体像において把握されるべきものと思われる。 すなわち、国民主権には、大別して、憲法を定立し統治の正当性を根拠づけるという側面と、実定憲法の存在を前提としてその憲法上の構成的原理としての側面とがあり、後者はさらに、国家の統治制度の民主化に関する側面と公開討論の場(forum)の確保に関する側面とを包含するものと解すべきである。 ◇(2)憲法制定権力者としての国民主権 国民主権は、まず、主権という属性をもった国家の統治のあり方の根源にかかわる憲法を制定しかつ支える権力ないし権威が国民にあることを意味する。 この場合の国民は、憲法を制定した世代の国民、現在の国民、さらには将来の国民をも包摂した統一体としての国民である。 従って、この場合の国民は、基本的には、それ自体として国家の具体的な意思決定を行ないうる存在ではない。 換言すれば、雑然とした国民の全体を一つの観念で把握し、そこに一つの意思があると想定し(あるいはこれを一般意思と呼んでもよい)、その意思に国家の合法性の体系を成立せしめる究極の正当性の根拠をみるのである。 もとより、国民主権を標榜する場合であっても、現実には、憲法は、ある歴史的時点において、その世代の人々により、ある方法をとって(憲法会議と国民投票という方法をとることもあれば、そうでない場合もある)制定される。 その意味では、国家の合法性の体系は具体的な意思ないし実力(権力)から生まれるものといわなければならない。 つまり、権限説やある種のノモスの主権説のように「根本規範」ないし自然法といったものを想定し、国家の実定法体系をその具体化・実現として捉える(法の根拠についての道理説)のではなく、法の根拠について意思ないし実力に求める立場である。(*1) しかし、その場合に問題となるのは、何のために、如何なる原理に基づく憲法を制定するかである。 主権者(憲法制定権者)たる国民が立憲主義憲法を制定する場合、そのときの国民は、個人の人格的自律が尊重される“良き社会”の形成発展という長期的視野に立って自己拘束をなし、また、後の世代の国民がそれぞれの時代の状況に柔軟に対応しつつ“良き社会”の形成発展に向けて自己統治を行なうことを容易にする政治システムを構築しようとするのである。 過去の国民(“死者”)は現在の国民(“生者”)を拘束することはできない。 立憲主義を支える道徳理論によるならば、過去の国民(“死者”)が現在の国民(“生者”)を拘束することが許されるのは、現在の国民(“生者”)が自由を保持しつつ自己統治をなすことを容易にする制度枠組を構築する、換言すれば、現在の国民(“生者”)が自由な主体として自己統治をなすことができる開かれた公正な統治過程を保障するという場合のみである。 国民をもって、憲法を実際に制定した世代の国民、現在の国民、さらに将来の国民を包摂した観念的統一体として把握し、そのような国民の意思に国家の合法性の体系の成立・存続の正当性の根拠を求めることが道徳理論上認容されうるのは、そのような条件が満たされる場合においてのみであろう。 このような意味において、国民がその担い手である憲法制定権力は基本的には端的な実力ではなく、一般的な意思ないし権威となる。 ただ、上述のように憲法改正権は制度化された憲法制定権力と解されるから(第一編第一章第三節(34頁)参照)、改正の場に登場する国民は具体的には一定の資格をもったもの(有権者)のみではあるが、主権者たる国民そのものに擬すべき存在と解するべきであろう。 これによって、主権者たる国民は、制度枠組自体をそれぞれの時代に制度的に適応せしめる途が開かれている。 (*1) 宮沢俊義は、尾高のノモスの主権説を批判するにあたって、意思ないし実力説的見地に立つことを示唆したが、他方では、「憲法の正邪曲直を判定する基準になる『名』」の存在、さらには憲法の効力さえ左右する自然法論のごとき立場に与することを示唆した。 ◇(3)実定憲法上の構成的原理としての国民主権 (イ)統治制度の民主化の要請 国民主権は、憲法を成立せしめ支える意思ないし権威としてのみならず、その憲法を前提に、国家の統治制度が右の意思ないし権威を活かすよう組織されなければならないという要請を帰結するものと解される。 次節にみるように国民は有権者団という機関を構成するが、それは民意を忠実に反映するよう組織されなければならないとともに、統治制度全般、とりわけ国民を代表する機関の組織と活動のあり方が、憲法の定める基本的枠組の中で、民意を反映し活かすという角度から不断に問われなければならないというべきである。 国民主権のこの要請から例えば命令的委任が帰結されるかどうかは、日本国憲法の定める基本的枠組の解釈の問題であって、その点については後述する(本編第二章(136頁)参照)。 また、有権者団としての国民の意思、その意思に基づいて組織される国家機関の意思は、(2)の憲法制定権力者としての国民の意思そのものではないのであって、絶対性を主張することはできないことが留意さるべきである。 (ロ)公開討論の場の確保の要請 構成原理としての国民主権は、統治制度の民主化を要請するのみならず、かかる統治制度とその活動のあり方を不断に監視し問うことを可能ならしめる公開討論の場が国民の間に確保されることを要請する。 集会・結社の自由、いわゆる「知る権利」を包摂する表現の自由は、国家からの個人の自由ということをその本質としつつも、同時に、公開討論の場を維持発展させ、国民による政治の運営を実現する手段であるという意味において国民主権と直結する側面を有している。 しばしば国民主権は“世論による政治”であるといわれるのは、国民主権の右の面にかかわるが、ただ、ここでいわれる世論は憲法制定権力者としての国民の意思そのものと目さるべきでないこと勿論である。
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韓国人の国民性1を取り込み表示しています。 国民性-ある国民一般に共通する性質。その国民特有の価値観や行動様式・気質などについていう。(広辞苑) 「 受難の歴史が渦巻くこの場所で、我々はこのような汚濁の歴史が再び繰り返されないよう、民族的自尊を高くし、自主、自強の意志を固く決意しなければならない 」 全斗煥 (韓国第11~12代大統領 ) 【関連】 反日主義者の精神構造 韓国の歴史偽造 世界で問題を起こす韓国人 小沢一郎の正体 白眞勲の正体 http //www.nicovideo.jp/watch/sm2980455【捏造】 ネバーコリアンストーリー 【妄想】(コメントを非表示にする場合は、右隅のヒヨコマークをクリック) 【女性必見】 韓国人によるレイプ事件が多発しています <目次> ■はじめに ■韓国人の国民性を表す資料■2ちゃんねる掲示板に集団で攻撃 ■被害者遺族の感情を顧みない下劣な対応 ■乱闘騒ぎ ■韓国の卒業式 ■在日韓国人・在日朝鮮人による性犯罪の実態 ■なんとしても日本人を差別して死にたい ■常軌を逸した厚かましい態度に終始する在日韓国人 ■常軌を逸した「恨(はん)」の思想 ■朝鮮に踏みにじられる済州島 ■自己研鑽を嫌う ■韓国主義 ■日韓併合時は、虎の威を借る狐のごとくふるまい、中国人いじめをしました。 ■在日韓国人は、現地人(日本人)からの血税たかり放題。 ■ウリナライズム全開で、外国人にも疎まれています。 ■毎日“変態”新聞社もびっくりなアサヒるカキコをしています。 ■日本国内にて騒音鳴らし放題です。 ■驚愕の事実・日本のアニメキャラクターを使って反日作品を描く。 ■マナーの悪い、自分勝手な観光客 ■はじめに 国や民族にはその国や民族特有の価値観、文化、性格、習慣、物の考え方があります。 日本にもありますが、韓国にもあります。もちろん、アメリカにも中国にも他の国々にもあります。 その国が今まで辿って来た歴史と代々受け継がれてきた文化、価値観、習慣、言語などによって、 その国の国柄や国民性、民族性が形成されます。 韓国人にも在日韓国人にも親日の人はいます。親日派 日本と韓国は距離はとても近いですし同じアジア人ですが国民性は似ていません。 また価値観も物の考え方も異なります。 アメリカ人や中国人と日本人の国民性が似ていないのと同じです。 ■韓国人の国民性を表す資料 韓国人(朝鮮人)の国民性がわかる参考資料です。なぜ次項以降に示すような物議をかもしだすのかよくわかります。 ■2ちゃんねる掲示板に集団で攻撃 2ちゃんねる攻撃で米企業がFBIと法的措置検討 損害2億2千万円 【産経新聞】2010.3.2 20 17 ネット巨大掲示板「2ちゃんねる」が攻撃され、アクセスしづらい状況が続いた問題で、サーバーに被害を受けた米IT企業が米連邦捜査局(FBI)などと協議、攻撃に対する法的措置を検討していることが2日、分かった。韓国からの大規模なサイバーテロの可能性が高いとみられている。 2ちゃんねるのサーバー管理会社に関係する国内IT企業のサイトによると、サーバーが置かれている米サンフランシスコのIT企業、PIE社に1日からサイバー攻撃が行われ、大規模な障害が発生した。2ちゃんねる以外のサーバー利用者にも被害が出ており、中には米政府機関に関係するサーバーも含まれていた。損害額は約250万ドル(約2億2000万円)に上るという。 PIE社では、「韓国を含む多くのコンピューターから、かつてない深刻な攻撃を受けた。詳しい状況は現在調査中だが、FBIやサンフランシスコ市警と協議しており、法的措置も検討している」と話している。 韓国有力紙「中央日報」(日本語電子版)は2日、韓国ネットユーザーが独立記念日の1日に2ちゃんねるへ大規模なサイバー攻撃を行ったと報道。バンクーバー五輪の金メダリスト、キム・ヨナ選手に対し、2ちゃんねる上で多数の批判が寄せられていたことが原因としている。 http //sankei.jp.msn.com/economy/it/100302/its1003022017002-n1.htm 関連サイト F5アタックで2chを落としたニダ! 丶`∀´ → 韓国のF5戦闘機も落っこちた 丶゚Д゚ 厳選!韓国情報 攻撃参加の全ブログとIP情報をFBI提出了、米の愛国者法抵触か【韓国2ch攻撃問題】(日本の底力) 2ちゃんねる攻撃「私も参加した」 韓国人留学生がブログで告白(J-cast)(魚拓)該当ブログ(魚拓) 2ちゃんねるサーバーダウン…キム・ヨナ関連で、韓国からサイバー攻撃 ■被害者遺族の感情を顧みない下劣な対応 | 「遺体を返して欲しかったら1千万円よこせ」 射撃場火災で韓国側が要求 2009.11.14 韓国釜山市内にある室内射撃場で午後2時25分(日本時間同)ごろ、火災が発生し、日本人観光客を含む14人が死亡した事故が発生。 (【釜山射撃場火災】日本人の死者9人に) この痛ましい事件で、長崎県雲仙市の中尾和信さん(37)の遺体を家族に引き渡す際、釜山市・ハナ病院が雲仙市に約1千万円の治療費の支払いを保証するよう要求していたことが27日、分かった。 事故の過失や保険など費用の支払いの条件は別として被害者遺族の感情としてはすぐにでも葬儀を行いたいと思うことは当然であり、これは国、人種、宗教、思想に関係なく即遺体を遺族に引き渡すということは人道的観点からみても倫理感からしても同じである。 しかし、韓国で治療をした病院は治療費の支払いと引き換えに遺体を渡すという、非常識な条件を出してきた。いくら、反日的な思想を持つ人々が多いとはいえあまりにも 下劣であり、人間としての良識を疑う行為といわざるを得ない。 ■乱闘騒ぎ 国会で 韓国名物、乱闘国会に対する海外の反応 Korean funny parliament brawl デパートで 韓国・ソウル市内のデパートで解雇されたパート従業員と会社側の社員が売り場で乱闘 ■韓国の卒業式 韓国ソウル市内で卒業記念に中学生の集団が裸で町を歩き回る 関連記事 集団で服を脱がし頭にケチャップ… 韓国の卒業式で驚愕の「伝統儀式」 韓国の卒業式1 韓国の卒業式2 韓国の卒業式3 韓国の卒業式4 ■在日韓国人・在日朝鮮人による性犯罪の実態 http //www.nicovideo.jp/watch/sm7537779日本人が知らないレイプの実態 (改良版2)(コメントを非表示にする場合は、右隅の…マークをクリック) | ◆「在日による性犯罪の実態」・・・レイプ事件一覧 ◆本当は「日本人」の犯罪じゃない犯罪 ◆性犯罪1日平均54.6件、最多地域はソウル=韓国 ■なんとしても日本人を差別して死にたい | NPO法人 高槻むくげの会の李敬宰(り・けいさい/イ・キョンジェ)会長は、外国人参政権に関する講演会で、このような発言をしました。 | 在日が日本国籍をとるということになると、天皇制の問題をどうするのかという人がいますが、外国人がたくさん日 本国籍を取ったほうが、早く天皇制は潰れると思います。というのは、この先もどんどん外国系市民が増えます。 ある統計では、100年後には5人のうち3人が外国系になるといいます。 そうなれば、日本で大和民族がマイノリティーになるのです。 だから、{私はあと100年生きて、なんとしても日本人を差別して死にたいです。 これが夢です。} そういう社会が来たら、その時に天皇なんていうのは小数民族の酋長さんみたいなものになります。 こうした素晴らしい戦術があるのに、それを、今の左派のように、日本国籍を取ったらダメだということをやっていたら、いつまでたっても天皇制は温存されたままではないですか。 ――李敬宰 講演 『在日外国籍市民の参政権を考える連続講座 第3回 「在日韓国・朝鮮人と国籍」』より。 | 「日本人を差別して死にたい」などと言う者が、「外国人差別 反対」とか「日本人との共生」などと言い、ぬけぬけと外国人参政権を要求している現実――。これが外国人参政権を要求する者たちの本性であることを、日本国民のあなたは、知っていましたか。 参考リンク・外国人参政権の正体 むくげの会公式サイト | 大体「外国人がたくさん日本国籍を取ったほうが、早く天皇制は潰れると思います。」とは何様のつもりなのでしょうか? 天皇陛下は、イギリス女王様やアメリカ大統領でさえ、最大級の敬意を表しているのです。 そういう感覚のない韓国人は、本当にジャイアニズム全開の鉄面皮民族です。(詳細は「天皇陛下について」を参照。) 本当に韓国人に対しては、犬のように接してあげないとダメなのです。 ■常軌を逸した厚かましい態度に終始する在日韓国人 http //www.nicovideo.jp/watch/sm15568020[火病]在日コリアンの生態[逆ギレ] http //www.nicovideo.jp/watch/sm15568020(コメントを非表示にする場合は、右隅の…マークをクリック) | 私は在日4世ということになりますが、はじめて投稿します。 - Yahoo!知恵袋 | 私は在日4世ということになりますが、はじめて投稿します。 韓国人としては民主党政権の誕生を歓迎します。今まで自民党政権が続いてきたため いろいろなことで無視されてきた立場に私たちはいます。それは日本人が無関心、いや 意識的に無視してきたためということもあるようです。あまり多くは言いませんが、それは日本人 が歴史にどう向き合うかという問題であるかと思います。もし日本人が素直に過去を反省す るのなら私も含めて多くの同胞は心を開く準備ができています。 今後の日本人の態度をお聞かせいただけたら幸いです。 | 138 :右や左の名無し様:2005/04/14(木) 09 34 26 ID y40huZ2T あのさ、君たちの大嫌いな在日だが。在日3世。 別に嫌われようが何されようがこっちはどうでもいいよw 日本という国における「楽して稼げる職業」は全て在日・帰化人が握ってるし(笑) 金あるから在日でも日本人女とやりまくり。さらにはレイプしても全然バレないw あと数年で日本の参政権も取得できるし(爆) 俺達はもうお前達みたいに毎日毎日職業とか将来とか金の心配なんかしなくていいんだよw 今俺達が考えてるのはもっと大きいこと。 いかにしてこの日本という国をボコボコにいじめ抜いてやるか、ってこと。 つまり、日本の中に、俺たち朝鮮人、韓国人の血を増やして在日を増やす。 んで日本人を少数派にしてその日本人をいじめたおす。んでこの国を乗っ取る。 今はもうその最終段階に入ってるわけ。平和ボケした危機感ゼロのお間抜け日本人は気づいてないがw 例えば韓国ブーム。あれは在日が作ったって知ってる?あれだけ大規模なブームを作れるくらい、 もう日本の中で在日の力は最強なんだよ。 自分達を地獄に導いてるとも知らずに毎日毎日テレビで韓国をヨイショしてくれる日本人w 韓国ブームのお陰で在日や韓国人へのマイナスイメージがプラスイメージになった。 そして日本人が韓国人や在日と結婚する数も圧倒的に多くなった。 つまりもうあと30年で日本は完全に在日主体の社会になるよ。 たった100万人に満たない在日に使われる1億人の日本人w お前ら糞日本人に一生地獄の生活を見せてやるよw どう? ムカムカする?(爆) でもせいぜい今みたいに2ちゃんで数十人ぐらいがチョン死ねチョン死ねって言うぐらいだろうね(爆 http //tmp4.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1108796204/ 在特会関西支部長と在日三世金本照美の会話 在日韓国人3世その1 在日に参政権を寄こすニダ 会話の内容の一部 女性:私たちは三代に渡って日本に暮らしてるんですよ。 女性:あんたは何代日本にいるのよ 男性:何代でしょうね。 女性:何代かもわからないじゃない! あんたこそパチもんじゃない! 男性:いや… 女性:あんたこそパチもんじゃない! 女性:(韓国籍持ってるのに、)私には祖国がないのよ 女性:世界中の女がふるさとないのよ 女性:国だけを愛する女は不細工なのよ! 女性:私が嫌いなのはね、日の丸を振るクズ女ども! ■常軌を逸した「恨(はん)」の思想 | 済州島出身(さくら(常々思うこと)内) 「塩爺」こと塩川正十郎氏が、騒音おばさんを放送禁止用語で斬りました。 「韓国人の国民性」の正体は、騒音おばさん気質と言えましょう。 ■朝鮮に踏みにじられる済州島 | 朝鮮に踏みにじられる済州島 日本には「士農工商」という身分がありました。→(部落問題参照。) しかし韓国にはそれさえ吹っ飛ぶ、それこそ人格をも否定する差別があります。 それを嫌って日本に逃げ出したのが、「在日韓国人」です。 ■自己研鑽を嫌う | ★韓国評論家「 丶´∀` 韓国が日本に追いつくのは難しいだろ、常識的に考えて…」(厳選! 韓国情報) ■韓国主義 | 韓国主義【かんこくしゅぎ】[名](極東アジアニュース) 厳密にはenjoykorea翻訳掲示板が発祥である。 韓民族+国家主義+人種主義+ナチズム+全体主義 +衆愚政治+主体思想+事大思想+冒険主義+悪魔主義+民族自決主義 を全てあわせ「韓国主義」と呼ぶKoreanism、Korismも同義語である。 主義 説明 具体例 国家主義 国家を最高の価値あるもの、人間社会の最高の組織と見なし、個人よりも国家に絶対の優位を認める考え方 親日派弾圧、他の言語を使った人を売国奴呼ばわりする、義務教育での洗脳、外国旗放火の容認(=ナショナリズム) ナショナリズム 国家や民族の統一・独立・繁栄を目ざす思想や運動 マッカーサー銅像撤去、太陽政策(食料支援・企業進出)、反米 人種主義(レイシズム) 人種差別主義、民族主義政策、民族的優越感。人種間には本質的な優劣の差異があるとする見解に基づく態度や政策。一九世紀末のヨーロッパで広まり、優秀民族支配論・有色民族劣等論などを生み出した 在日韓国人・中国朝鮮族への政治干渉、高句麗問題、障害者差別 国家社会主義(ナチズム) 国家の手によってなされる、上からの社会主義。一九世紀後半、ドイツのF=ラッサールらによって提唱された。全体主義のナチズムのこと 財閥の解体、ヒュンダイ・親日派の財産没収、売春禁止、WTOデモ隊への国家支援、企業経営者への盗聴、労働争議への政府介入 全体主義 個に対して全体を優先させる主義。個人の権利や利益、社会集団の自律性や自由な活動を認めず、すべてのものを国家の統制下に置こうとする主義。独裁や専制政治などと同義に用いられる インターネット・マスコミ・報道機関・出版物への検閲と干渉 衆愚政治 有権者がおのおののエゴイズムを追求して意思決定する政治状況を指す。民主主義を揶揄して用いられる言葉である。利益誘導や、地縁・血縁で意思決定をする有権者があとを絶たない状況では、的を射た揶揄だと思われる。プラトンは、民主主義は衆愚政治に陥る可能性があるとして独裁制を主張した いわゆる民主化闘争・民主革命・ウリ党勝利 主体思想(チュチェ思想) 北朝鮮金日成が提唱した思想。民族主義と開発独裁の融合 大宇自動車など外資による買収の制限、関税障壁の保護政策、外国映画上映制限 事大思想 宗主国に防衛や外交を依存する思想 反日での中韓連帯 冒険主義 膠着した状況を打破する目的で、冒険的政策を実行する主義 竹島(独島)問題、在韓米軍撤退交渉、クローン研究への援助 悪魔主義 一九世紀末にヨーロッパで起こった、悪魔的なものの中に美を求める文芸上の主張。耽美(たんび)主義が極端に進んだもの。ボードレールやオスカー=ワイルドなどが代表作家 安重根・閔妃・柳寛順・金九・李奉昌・尹奉吉・李承晩・金日成・金正日崇拝 民族"自決"主義 第一次大戦後始まった民族自決主義とは違う 示威行動をする場合、感情が高ぶり「割腹」「焼身」「身投げ」等を行い、自らの正当性を訴えるパフォーマンス 「韓国主義」-Koreanismという言葉を広げよう(2ch) | 引用元・■特定亜細亜ウィキ Specific Asia Wiki - 韓国主義 ■日韓併合時は、虎の威を借る狐のごとくふるまい、中国人いじめをしました。 | 朝鮮人を支配することにおいては、中国が日本より何枚も上手だったのでしょうか。(「Yahoo!知恵袋」の回答者のコメント)を参照。 シナ大陸の帝国が絶大なうちは、あれほど従っていた朝鮮人も、清が日本に敗れると、今度は一転して日本軍の一員として日本人よりも、はるかに残酷に中国人を虐殺しました。 ■在日韓国人は、現地人(日本人)からの血税たかり放題。 | 在日特権の正体を参照。特にここ最近の在日特権連発には目を覆うものがあります。 ■ウリナライズム全開で、外国人にも疎まれています。 | 【留学生掲示板】なぜ韓国人は嫌われる?(特亜を斬る内) 間違った反日・捏造教育が基地外を大量生産する 日本が好きで韓国人を無視する豪州人 オーストラリアに留学した時豪州人が認識する日本人と韓国人の差をひしひし感じました。 ホームステイした家に日本人もいたがその家族の人たちが日本人がとっても好きなのです。 寿司やさむらい、忍者、相撲、柔道のような日本伝統文化に対してよく分かっているし、 アニメーションやゲームみたいな大衆文化、自動車、工業製品、などが深くオーストラリア社会に浸透していて日本が大好きなんですよ。 一方韓国人に対する態度はまるで後進国から来た人間のような取り扱いをします。中国人やインドネシア人たちと全く同じ扱いなんです。 すごくかんしゃく起こしました。私たち韓国も先進国なのに日本びいきなんですよ。どうしてこんなに差があるのか全くかわからなかった。とても不思議だった。日本の陰謀ではないですか? それで家の主人に日本の過去の話をたくさんして、日本人がいかに残忍で反省することができない仕方ない民族なのか詳しく説明してあげたら、そこの主人がむしろ怒ってしまったね。 「日本をまともに知らないくせに悪口を言わないでね」と説教を受けました.....あっけなかった。同じ家で暮した日本の友達とも関係がトゲトゲしくなって私は遂にその家を出なくてはならなくなった。 私が間違った事をしたんでしょうか? | 韓国人は民度が低いと周りの人がいっているのですが、韓国人は具体的にどういった... - Yahoo!知恵袋 こんなこと言う強盗犯人、他の国にいますか? http //blog.goo.ne.jp/pandiani/e/e1b12801d1459f6ca6d06acfce3878d1 まだ政治的判断の未熟な幼児にこんな教育する国ありますか? http //hakubun.ddo.jp/~sophia/ug/ural/u84.html 誰もが軽蔑するような自然災害の犠牲者に追い討ちをかけるような書き込みをどう思いますか? http //nandakorea.sakura.ne.jp/html/bunsyun.html こんな論文を、冗談ではなく大真面目に書いて、誰が信じると思いますか? http //members.at.infoseek.co.jp/koreawatcher/docs/sanggo.htm#3 外交の場でこんなことする人、他の国にいますか? http //blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/608900.html こんな応援のしかたするサポータ、他の国にいますか? http //www.geocities.co.jp/NatureLand-Sky/5427/ 日本人への差別をする国は、欧米以外にもありますが、こんな露骨な差別はヨーロッパ人でもしません。 http //toron.pepper.jp/jp/syndrome/nation/wenom.html 別にそう思うのは、日本人だけではありません。 http //bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=teconomy page=2 nid... http //blog.goo.ne.jp/pandiani/e/03732de3b776d60792b1dc2efa3094aa http //japanese.joins.com/article/article.php?aid=47034 servcode=60... http //japanese.joins.com/article/article.php?aid=26303 servcode=40... http //japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2001/02/12/2001021200... まだいっぱいあります。でも、こういうURLは、頻繁に削除されます。 誰が削除するかは、お分かりですよね。消される前に見てください。 ■毎日“変態”新聞社もびっくりなアサヒるカキコをしています。 | ウィキペディアの日本記事捏造も朝鮮! 例 == 産業 == ===sex産業=== 日本経済の主力産業は sex産業だ. 日本へ来る観光客たちは日本の電子製品を買いに来るのがない. 日本へ来る観光客たちは日本の女と sex するために来る. 日本女たちは外国人との sexを通じて年間数千億ドル(USD$)をお金を儲ける. 世界第 2次大戦が終わって日本の経済は大きく成長した. そして日本の経済発展は製造業ではない日本の sex 産業が主導したという事実は全人類が分かっている明白な真実だ. 日本の性文化がどの位変態的で汚いのか自ら反省しなければならない. ■日本国内にて騒音鳴らし放題です。 「右翼」を名乗るもやっていることがえげつない。日本の愛国主義者のイメージダウンを狙っている?! | 反日朝鮮偽右翼問題(この国は少し変だ!よーめんのブログ内) あれ? なんか変だぞ?! この日本で純粋に愛国的な政治活動をしている右翼団体の他に"愛国心イコール悪"と言う悪印象を与えている変な右翼がいるぞ??!(笑) 軍歌を流し"日の丸"を振っているのだが、耳を塞ぐ大音量だ?! あれでは普通の人は軍歌と日章旗に悪印象を持つ。また2台の街宣車が二車線の道路を低速で並んで走り周りに迷惑を掛けている?! しかし、怪しげな右翼は米国やロシアを非難しても韓国や北朝鮮を非難しない。左翼団体と同じ? それもそのはず在日団体 反日団体である以上は母国を非難できないだろう? このような鬼畜左翼のような右翼は日本にいらない。 右翼の正体も同時に参照。 ■驚愕の事実・日本のアニメキャラクターを使って反日作品を描く。 | ★韓国の誇る最先端教育に密着!其の2(★厳選!韓国情報★内) 再掲載・バ韓国の反日英才教育:イザ!(特亜を斬る内) ■マナーの悪い、自分勝手な観光客 http //www.nicovideo.jp/watch/sm4961444 民度の低い韓国からの観光客 韓国人で溢れる対馬の実態 Tsushima is a territory in Japan. スーパーの店員の言葉:一番困っているのはレジを通さないうちに飲食したりパッケージを開けて戻したり。漁業組合関係者:(外国人漁業の規則に関する法律で撒き餌を禁止されているのに)撒き餌をするから、海藻類がやられる。 | 韓国人観光客のせいで、対馬が大変な目にあっています。 特に対馬は深刻です。詳細は「対馬侵略の正体」を参照。 韓国人の国民性2を取り込み表示しています。 韓国人の国民性>韓国人の国民性2 <目次> ■韓国人の国民性を表す資料■外国人差別 ■イチロー選手のサインを本人の目の前で破る ■大使激怒 日本大使の前で、ヒロシマ原爆をネタに下品に笑う韓国人 ■日韓会談で韓国鹿児島は征韓論の西郷隆盛の出身地だから会合には相応しくないと拒否 ■他国の国旗に敬意を表さない ■誰のおかげで、近代化が急進したかを忘れている ■起源の捏造 ■対馬に漂着した韓国からのごみについて ■韓国人は世界でもお騒がせしています。 ■韓国人による犯罪 ■浅田選手の曲かけ練習なのに、リンクの真中で滑りまくる某選手 ■浅田選手を中傷する韓国の酷い番組 ■解剖用死体でいたずらしてワイワイと写真撮影してサイトで公開 ■韓国の八百長事件 ■韓国の文化の一つ ■なぜ韓国人がこのような国民性になったか ■実は大東亜戦争(太平洋戦争)を一番喜んでいた ■韓国国民の4人に1人は「韓国が嫌い」 ■岩井志麻子も驚く韓国男の「真髄」 ■歴史の捏造 ■韓国マスコミの実態 ■まっとうな日本人はスルーの捏造「韓流ブーム」 ■先端技術水準を20年遅れている経済新興国(中国)に抜かれる ■韓国人との付き合い方 ■あの国のあの法則 ■あとがき ■参考サイト 書籍 ■プラグイン・関連ブログ ■韓国人の国民性を表す資料 ■外国人差別 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9847415 ★白人女性の悲劇★ 韓流に騙されて韓国に行ったら・・ ■イチロー選手のサインを本人の目の前で破る | 「マリナーズのゲームを見に来た韓国人のファンからサインを求められたことがあったんです。イチローが快くサインをすると、あろうことかそのファンが、目の前でそのサインを破ったんです。それ以来韓国人に敵対心を感じるようになったそうですよ。」 | 引用元・イチローの本心は? 韓国人の精神構造(もじもじスケッチ内) |WBCで活躍したイチローをねたみ、韓国のLG球団からイチロー外野手を標的に据えた球団公認の悪ノリTシャツいわゆる「イチロー暗殺Tシャツ」を販売。 330着の限定販売が10時間で完売。悪ノリをしたとしても悪質すぎ、しかも球団公認で販売し完売。韓国人が異常なまでの恨(うらみ)と歪んだ精神状態のをもつ 民族であるかがわかる。 |引用元・【WBC】 韓国で「イチロー暗殺Tシャツ」が大人気…なんと球団公認 ■大使激怒 日本大使の前で、ヒロシマ原爆をネタに下品に笑う韓国人 http //www.nicovideo.jp/watch/sm3702028 大使激怒 日本大使の前で、ヒロシマ原爆をネタに下品に笑う韓国人 | 駐韓大島日本大使。最近、独島周辺への日本の不法侵入で、外交摩擦が大きくなっています。取材対象を急遽変更! 「爆弾酒は一旦おいておいて、日本大使の表情を撮影です。 大島大使は爆弾酒がお気に召さない表情。」そんな彼に、ある爆弾酒の名前が… 「ビールの泡がぱっとはじける模様があたかも、広島に原子爆弾が投下された時のキノコ雲がわき上がる様子に似ていますね。だから、原子爆弾酒とも言えます」 ■日韓会談で韓国鹿児島は征韓論の西郷隆盛の出身地だから会合には相応しくないと拒否 韓国鹿児島は征韓論の西郷隆盛の出身地だから会合には相応しくない(04.11.05)特ダネTV Online Videos by Veoh.com ■他国の国旗に敬意を表さない 韓国の大学でhttp //yoshiworld.exblog.jp/1748010 左写真の拡大日本語訳:「私たちの土地を守り、歴史を立て直そう!」 ■誰のおかげで、近代化が急進したかを忘れている | ★日本の若者たちが頭を下げれば韓国の若者と友好的な関係を持てるニダ! 日本の歴史を直してやるニダ!(厳選! 韓国情報内) 「李完用候の心事と日韓和合」(李成玉・朝鮮全権大使) | 「現在の朝鮮民族の力量をもってすれば、とても独立国家としての対面を持つ事は出来ない。 亡国は必至である。亡国を救う道は併合しかない。そして併合する相手は日本以外にない。欧米人は、朝鮮人を犬か豚のように思っているが、日本人は違う。 日本は、日本流の道徳を振り回して小言を言うのは気に入らないが、それは朝鮮人を同類視しているからである。 そして日本人は朝鮮人を導き、世界人類の文明に参加させてくれる唯一の適任者である。それ以外に我が朝鮮民族が、 豚の境涯から脱して人間としての幸福が受けられる道はない。」 ■起源の捏造 | ★アイーゴー! 台湾と中国で「韓国人は泥棒民族」という認識が広まっているニダ!(★厳選! 韓国情報★内)を参照。 日本人が変態民族ではないのに、毎日新聞の「Wai Wai」のコラムでの捏造報道で、「日本人は変態」というイメージが流布してしまって問題になっています。(詳細は「毎日新聞の不祥事年表」を参照。) 日ごろからやっている者に対する報道が、それがたとえ嘘でも本当ぽく見えてしまうのです。常日頃から起源を捏造ばかりするから、こういうアサヒる報道が事実に映ってしまうのです。 ■対馬に漂着した韓国からのごみについて 対馬に漂着した韓国からのごみについての韓国の役人の見解。 ■韓国人は世界でもお騒がせしています。 | 世界で問題を起こす韓国人を参照。 「韓国人のお騒がせ年表」もあります。ぜひご覧ください。 ■韓国人による犯罪 | 危険!朝鮮人犯罪を参照。 ■浅田選手の曲かけ練習なのに、リンクの真中で滑りまくる某選手 浅田真央選手の曲かけ練習なのに、リンクど真中で滑りまくる某選手 ■浅田選手を中傷する韓国の酷い番組 http //www.nicovideo.jp/watch/sm6906029 【改良版】ヨナ爆笑!韓国の浅田真央中傷コント2 ■解剖用死体でいたずらしてワイワイと写真撮影してサイトで公開 解剖用死体でいたずらしてワイワイと写真撮影してサイトで公開 韓国医学生たちの行動に衝撃走る ■韓国の八百長事件 バンクーバー五輪2冠の韓国の英雄、八百長疑惑で3年間全ての大会に出場停止 ■韓国の文化の一つ 文化に良い悪いはありません。韓国には日本にはない文化もあります。 ホンタク トンスル 現代韓国人の食糞・愛糞・用糞 病身舞(両班〈朝鮮王朝時代の貴族階級〉を病人に見立てて風刺した踊り) 一人唱舞劇「病身舞」の孔玉振さん、無形文化財に ■なぜ韓国人がこのような国民性になったか | ◆1300年前、中国の属国に成り下がった「新羅」から「韓国病」の悲劇が始まった(cache)を基に作成。 (同様の文章は「反日主義者の精神構造」にも掲載されています。) 崔基鎬氏が朝鮮半島が新羅に統一されて以降自民族に対する誇りを捨てさせられて、事大することを強要させられた結果、 このような環境のもとで、国を失った高句麗と百済の遺民の心境は、その後、卑屈に落ち、紳士どころではいられなくなったことを指摘しました。 この中国に対する「事大思想」は、今日でも、未だに韓国で幅を利かせています。 (詳細は、「韓国はなぜ反日か?」・「反日主義者の精神構造」を参照。) 当サイトで非難の対象にされています韓国の地域を支配していた百済は、朝鮮半島の文化を日本に伝えてきた文化的に優れた国家でした。 ところが668年、新羅が隋・唐に援軍を要請し、勝ったあかつきには自ら唐の属国となることを約束し、ついには統一してしまったのです。 これが韓国人が世界中で嫌われる原因となっている、いやしい民族性を培ってしまったのです。 ■実は大東亜戦争(太平洋戦争)を一番喜んでいた | 朝鮮人はなぜ太平洋戦争を喜んだのか(永井俊哉ドットコム内) 今日韓国人は、被害者ヅラして日本に対して謝罪と賠償を求めています。しかし、当時の韓国人は、大東亜戦争(太平洋戦争)を熱烈に支持し、 侵略戦争の「被害者」というよりもむしろ「加害者」としての役割を果たしていました。 そうでなくても、ベトナム戦争においても韓国人は参戦しました。その際、現地の女性にレイプなどをして「ライタイハン」を作りました。 大東亜戦争(太平洋戦争)時の日本兵と、ベトナム戦争時の韓国兵のどちらが残虐非道でしょうかね? これで涼しい顔して、「わが民族は戦争に必要な食糧と各種物資を収奪され、わが国の青年は志願兵という名目で、 また徴兵制と徴用令によって日本、中国、サハリン、東南アジアなどに強制動員され、命を失い、 女性まで挺身隊という名で強引に連行され日本軍の慰安婦として犠牲になった。」と言われたら、たまったものではありません。 ■韓国国民の4人に1人は「韓国が嫌い」 | 国民の約4分の1は、移民として韓国を出ることや生まれ変わっても韓国に生まれないことを希望しており、国が侵略を受けても戦いたくないと思っていることが分かった。特に20代女性の場合、韓国に生まれ変わりたくないという人の割合が約半数に達するとの調査結果となっており、衝撃を与えている。 (参考リンク・★韓国人の嫌韓が深刻 20代女性の半数が「二度と韓国に生まれたくない」(★厳選!韓国情報★内)) | 自国・自民族に誇りが持てないという「反日主義者の精神構造」の持ち主であることが、これだけでもよくわかります。 「愛国無罪」・「独島は我が領土」と言いながらこういう結果が出るのは、日本に対するコンプレックスの塊であると言っても過言ではありません。 「日本人を差別して死にたい」などと言う者が、「外国人差別 反対」とか「日本人との共生」などと言い、ぬけぬけと外国人参政権を要求する様は、 どうしても朝鮮半島から出たい、他民族を見下して安心したいというあかしであると言えましょう。 ■岩井志麻子も驚く韓国男の「真髄」 | 正論・暴論「真夏のご異見」日本女性たちの「韓流ブーム」を斬る! 岩井志麻子(作家) 日本女性の間で吹き荒れている「韓流ブーム」ですが、私に言わせればチャンチャラおかしいですね。 カニの足だけ食ってミソ食わん、みたいな話で、ホンマモンの韓国男の真髄も醍醐味も、まるでわかっとらんわけです。 私は15歳で初体験した相手が在日コリアンなら、いま月の半分を一緒に過ごす内縁夫もソウルに住む韓国人。 ペ・ヨンジュンが日本のオバハンのハートを掴む25年前から、韓国男のナニを握っていたんです。 韓国男歴の年季が違います。 (略) ドロドロ濃い~精液を一晩に何べんも放出する。しかも知ってます? 韓国男は、辛いんですよ。何がって、精液がです。 私も最初はびっくりしました。やっぱり食生活ですね。 長年のカプサイシン、唐辛子の影響なのでしょう。 (略) もう一つ問題なのが、いまのブームが韓国男の欠点も覆い隠してることです。 確かにヨン様を見てたらそうは思えないけれど、韓国男はすぐに怒ります。 東南アジアの国々では、短気で、すぐ興奮して怒りだす人のことを「韓国人みたい」って表現するくらいですから。 加えて、日本に対する異様な対抗心はやはりある。 (略) 彼の携帯電話のカバーにコリアと書いてあるんだけど、スペルがCOREAになってるんです。 「あれ、Kじゃないの」と聞くと、「それは日本の陰謀だ。Cだと国際社会でJ(ジャパン)より先に呼ばれるから、Jの後ろのKにしたんだ」 なんて興奮しだす。そんなん知らんがな(笑)。 地図見てて「日本海」と言おうもんなら、「東海だ」とかね。 だから「夜の併合」していても、彼にとっては「抗日ピストン運動」という意識がどこかにあるのかもしれません。 ■歴史の捏造 | 韓国の歴史偽造を参照。歴史の真実を直視できなかったり、あらゆる起源を主張するなど、異常性が一目瞭然である。 朝鮮学校の歪んだ教育 国家反逆罪だ日本から出て行け 【関連】韓国の反日教育 ■韓国マスコミの実態 | 韓国マスコミの不祥事年表を参照。 ■まっとうな日本人はスルーの捏造「韓流ブーム」 | ★寒流捏造ブームの裏側と実態 【関連】電通の正体 ■先端技術水準を20年遅れている経済新興国(中国)に抜かれる | ★丶T∀T 韓国の先端技術水準は日本の9分の1… 一部分野では中国にも追い越され始めたニダ(厳選! 韓国情報内) ■韓国人との付き合い方 ■あの国のあの法則 | 引用元:法則発動!内閣支持17%に激減・「あの国のあの法則」からは何人(なんぴと)たりとも逃れることが出来ない(以下後略) 《絶対法則》 第1法則 国家間から企業、個人に至るまで、韓国と組むと負ける。 第2法則 第1法則において、韓国が抜け駆けをすると韓国のみが負ける。 第3法則 第1法則において、韓国から嫌われると法則を回避できる。この時、嫌われる度合いと回避できる割合は正の相関関係にある。 第4法則 第1法則において、韓国と縁を切った場合、法則を無効化出来る。 第5法則 第1法則において、一方的に商売をする場合は、法則は発動しない。 第6法則 第3・第4則において、半島と手や縁を切った場合、運気や業績その他、全ての面に置いて急激に回復、若しくは上昇傾向が期待出来る。 | 《諸法則》 第1法則 日本で発明され、人気を博した物は、数十年(又は数百年)後に、韓国製又は半島製にされる。 第2法則 日本で人気や才能が有る人間は、必ず在日認定されるが、韓国から嫌われていると、必ず回避出来る。 第3法則 日本のTV番組は、半島の露出度と番組の人気下降度が正比例の関係に有る(日本のTV番組は、半島の露出度と番組の人気度が反比例の関係に有る)。 第4法則 海外や国内で、聞かれてもいないのに自らを日本人と名乗る人間は、本当の日本人で無い可能性が高い。 第5法則 自国に都合の悪い出来事は、全て外国に責任転嫁する。 第6法則 韓国の大統領(為政者)は、任期末期になると騒動が持ち上がり悲惨な末路を歩む。 第7法則 朝鮮に手を出した日本の権力者は二代のうちに破滅する。 第8法則 法則の威力は60年周期で非常に強まる傾向にある。 第9法則 たとえ半島人であっても心が日本人なら法則は発動する。 第10法則 たとえ日本人であっても心が半島人と化したなら法則は発動しない 第11法則 あの国に深く関わり且つイメージキャラクタ等、象徴的存在になってしまった場合、その人物は法則発動体となり、その人物に関わると直接・間接関係なく法則が発動する。また発動体はこちらの意志とは関係なく一方的に関わってくる為、ほとんど回避不可能である。 筆者追記 草なぎ剛氏は上記第11法則による法則発動で、失態を引き起こしたと思われます。 | 【審議対象】 第12法則 国際連合、国際司法裁判所はその影響を受けないため法則は発動しない。 第13法則 日本国総理大臣を始めとする与党の政治家、及びその家族は親韓であっても法則は発動しない。 | あの国のあの法則 http //specific-asian-flash.web.infoseek.co.jp/housoku.html ■あとがき | 「韓国人の国民性」=「反日主義者の精神構造」の持ち主です。 このような人物に対してまともな対応をすれば、あとあと禍根を残すことは火を見るより明らかです。 やはり韓国人に対しての情けは無用です。 日中韓サミットに参加する立場にある日本の首相になる者は、常に「断じて行えば鬼神もこれを避く」態度で臨む精神がなければなりません。 そうでなければ福田康夫氏よろしく、当サイトの有志などによる苛烈なチェックが入ってしまい、やっていけなくなります。 ■参考サイト 特亜を斬る 厳選!韓国情報 痛いニュース(ノ∀`) nikaidou.com 2ちゃん的韓国ニュース こりあうぉっちんぐ 月見櫓:韓国人について分析されています。韓国人の価値観や物の考え方について考察されています。日韓チャットログ(Go Koreaを使われています。) 韓国人の国民性(性格の傾向)について-教えて!goo 「現代韓国人の国民性格」 著者:李符永(ソウル大学教授) 韓国の民族主義-wikipedia 書籍 ■プラグイン・関連ブログ | #bf showrss プラグインエラー RSSが見つからないか、接続エラーです。 韓国人の教条主義 日本で韓国人が暴行に遭う? 再開 愚痴、あるいは言い訳 韓流ピグマリオン効果 ↓真実を国民に知らせたい方はクリック! #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) 韓国人の国民性>韓国人の国民性2
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「キッタネエ思考」「可哀相としか」批判相次ぐ - J-CASTニュース ● ネット右翼〔Wikipedia〕 ■ 身体の危険 「我が郷は足日木の垂水のほとり()」より / よく目を凝らしてみれば、戦場は、至る所にある。 F-35には966件の欠陥、日本政府はなぜ「問題」を語らない―中国紙 F35A 墜落、米軍の捜索活動終了…支援は継続 読売新聞 2019 04 20 (※mono....引用略) / 殉職された操縦士の方々は、当該機の危険性を、充分に認識した上で登場していた。わが郷・左近尉が思うに、この非情さに敢えて挑んで、戦っていた。その軍人としての決意なのか。その矜恃を思うと、おもわず頭が下がる。 (※mono....中略) / マスコミの崩壊 【わが郷】 (※mono....引用略) / 日本国民の中で、多くの心ある人々は、憂いている。 オバマ大統領の要請も無視して。 トランプ氏の思いも空しく、大テロ部隊の米穀軍は、アフガンに侵略的な駐留を続けている。 そして、わが郷が、普天間基地移転の。その 真実を書く。 それでも、わが郷へのクリックはそれほど、減らなくなった。単なる意地汚い戦争利権屋。その取り巻きの、石投げ部隊。まあ、ウヨのB層とでも言うのだろうか。こうした方々は、もうわが郷を見に来なくなったのだろう。代わりに、本当の保守派の方の、力強い支持で、わが郷は今のランキングを維持できています。まことに有り難く、心強いかぎりです。 優しさがあって、真に闘える。 自衛隊のパイロットの方々は、敢えて危険に身を晒し。 危険性を多くもっている。そうした機体にも乗っておられる。 与野党の違いを問わず。 こうした危険性を、少しでも減じる。 そうした努力を、政治家の方々にも、強く求めたい。 政治家だって、身を挺して事に当たる。 こうした姿勢を、国民は常に、じっと診ている。 ■ 陰謀論者からするとネトウヨは素直過ぎる・・・もっとシタタカになろうよ。 「人力でGO(2017.9.18)」より / ■ 意外に浸透しているネトウヨ言論 ■ 先日、同世代の知り合い数人と飲んでいた時の事、ネトウヨ言論の影響を意外に強く受けている方達がいらして驚きました。昔は飲み会の席で政治的な話などはしなかたのですが、北朝鮮問題から彼らは韓国・中国批判を熱く語り始めました。 結構、韓国人の事や中国人の事を汚い言葉で罵っていまいたが・・・常識的な社会人からすれば「公共の場」で隣国の事をあまり悪く言うのはどうなの? 彼らの主張は「相手が日本人の事を嫌いなのだから、日本人が彼らに良くする必要は無い」という点に集約されます。 かく言う私も、20年程前はSAPIOなんて雑誌を読んで「今まで自分は騙されていたんだ」ってショックを受けたりもしました。(今ではもっとヒネクレて世の中を見る陰謀論をこじらせていますが・・・。) ■ ネトウヨの方達は素直で洗脳され易い? ■ (※mono....以下略、詳細はブログ記事で) 【朝日新聞】 ■ 朝日の考えたネット右翼 「あるウソつきのブログ(2015.3.28)」より / 先日、朝日新聞にネット右翼論考が載ったそうな。J-CASTの記事で初めて知った。 【J-CAST】慶大小熊教授の「ネット右翼」論考が話題 「ネット上全体ではごくわずかな数」に異論も http //www.j-cast.com/2015/03/26231471.html?p=all とりあえず最初に思ったのが、『あ。このネット右翼の定義、面白い』であった。 引用しようと思う。 a)「韓国」「中国」いずれに対しても、「あまり」「まったく」親しみを感じないと回答 b)「首相や大臣の靖国神社への公式参拝」「憲法9条1項(戦争放棄)の改正」「憲法9条2項(軍隊・戦力の不保持)の改正」「小中学校の式典での国旗掲揚・国歌斉唱」「小中学校での愛国心教育」という5項目すべてに「賛成」「やや賛成」と回答 c) この1年の間に、政治や社会の問題について「自分のホームページに、意見や考えを書きこんだ」「他の人のブログに、自分の意見や考えをコメントした」「電子掲示板やメーリングリスト等で議論に参加した」という3項目いずれかに、したことが「ある」と回答 調査はマクロミルにて行われたそうな。 うむ。これは的を射た定義だと思う。しかしこの定義は「ネット右翼」ではなかろう。これは「日本の保守」の定義ではないかと思う。 まずは、ネット上で左翼がひたすら攻撃するような、ネット右翼像を考えてみた。俺はこれがいわゆる「ネット右翼」だと定義する。 a)日本で凶悪犯罪が発生したら例え犯人の名前が日本的なものであろうと朝鮮人が犯人だと書き込まずにはおれない。 b)「チョン」とか「チャン」とかの差別用語が中韓人に対してのみ平気。使っている人を見ても引かない。 c)自民党と維新の党以外の政党がやっている事はほぼ無条件で悪い事だと思っている。 d)書き込む時は短文で連投。 e)匿名でないと絶対に書き込まない。 朝日新聞をはじめとする、日本の売国左翼の大きな問題点として、上記保守とネット右翼をあえて混同してくるところがあると思う。 そして、そこを「ごく少数」と自分勝手に定義しているところが本当にキモい。 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) 【ネオナチ】 ■ 利用されるルサンチマン・・・ウクライナのネオナチと日本のネトウヨの共通点 「人力でGO(2014.3.20)」より (※ 前後略、詳細はブログ記事で) / ■ ネトウヨと呼ばれる日本のネオナチ ■ 貧しい若者が自国至上主義に傾くのは日本も例外ではありあません。日本では「ネトウヨ」と呼ばれる人達が、日夜ネットを通じて韓国や中国や在日に対するヘイトトークを繰り広げています。 「自分達が貧しいのは韓国や中国が悪いのだ」「政権やメディアに浸透した在日勢力が日本人の利益を損なっている」と彼らは主張します。 ただ、平和ボケした日本の「ネトウヨ」はネオナチの様な暴力行為に出る事はありません。部屋に引き籠って、PCに向かってひたすら怨嗟の声を書き込みます。 ■ 日本のおける「新しい保守」の台頭 ■ 「ネトウヨ」を生み出したのは2000年頃から盛んになった「新しい保守」の台頭では無いでしょうか? 私自身も小林よしのりの「ゴーマニズム宣言」の第一話を雑誌「SPA!」で読んだ世代ですがゴー宣の一話目は確か屋外にあるトイレに真夜中に行く子供の頃の思い出だったと記憶しています。(間違っていたらゴメンナサイ)それ連載を重ねるうちに、だんだんと思想的な内要に変わって行きました。妙な説得力があって、私も「学校で習て来た事はウソだったんだ!!」というショックを受けました。それからは、しばらく「SAPIO]なども愛読していました。 「新しい保守」の台頭は東西冷戦の終結によって生まれたと私は考えています。 / 「新しい保守」は「戦後のアメリカから植えつけられた価値観の否定」からスタートします。彼らは社会主義という思想的支えを失って「本当の日本をさがす旅」に出たのです。そして見つけたユートピアが、「天皇を中心に清い志の日本人が一生懸命努力して国家を支えていた戦前の日本」だったのではないでしょうか? / ■ 明治の天皇制は伝統では無く、西洋のシステムの模倣だ ■ ところが「新しい保守」の人達は根本的な所で大きな過ちを犯しています。 明治以降の天皇制を「日本の伝統」と解釈してしまったのです。 明治維新で開国した日本は、西洋に遅れる事200年で近代国民国家の創設を目指します。それまで、日本人の国の概念は大名が治めるる「国」でしか無く、徳川幕府は国の集合体を調整する軍事同盟の様なものでした。 それを「日本」という一つの中央集権国家に作り替える為には、「象徴」が必要でした。そこで担ぎ出されたのが「天皇」だったのです。 本来日本の天皇は「祭祀王」として「国王」とは異質の存在です。国家の安然を祈願するシャーマンである天皇は、実質的権力を持つ国王とは別の存在でした。実質的権力とは「軍隊の統率権」と言い換える事が出来ます。 .
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佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) <目次> 第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開第一章 憲法の基本観念第四節 憲法と国家と主権 p.54以下Ⅰ. 国家(1)国家の概念 (2)国家の法人格性(イ)国家の法人格性 (ロ)国家法人説 Ⅱ. 主権(1)主権観念の展開(イ)主権観念の登場 (ロ)国民主権・人民主権 (ハ)国家主権権 (ニ)実力としての憲法制定権力 (2)実定法上の主権観念 第二編 国民主権と政治制度第一章 国民第ニ節 主権者としての国民 p.92以下Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論(1)総説 (2)最高機関意思説 (3)憲法制定権力説(イ)総説 (4)ノモスの主権説 (5)人民主権説 Ⅱ. 国民主権の意義(1)総説 (2)憲法制定権力者としての国民主権 (3)実定憲法上の構成的原理としての国民主権(イ)統治制度の民主化の要請 (ロ)公開討論の場の確保の要請 第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開第一章 憲法の基本観念第四節 憲法と国家と主権 p.54以下 Ⅰ. 国家 (1)国家の概念 上述のように、憲法は国家生活のあり方にかかわる法であることから、そのことの関係で国家とはそもそも何かについて若干論及しておく必要がある。 国家と呼ばれる社会団体の存在性格・様式は、時代によりまた所により一定しないが、近代国家は、一定の地域を基盤として、その所属員の包括的な共同目的の達成を目的に、固有の支配権によって統一された非限時的の団体であるという点で概ね共通している。 このように、国家の本質を、地域、所属員、固有の支配権の3要素に集約せしめて理解しようとする見解は、一般に国家3要素説と呼ばれる。 (中略) 第三の要素である固有の支配権は、「国権」とか「統治権」とかあるいは「主権」とか呼ばれる。 「国権」は、伝統的な見解にあっては、国家の法上の人格すなわち国家の意思力を指す観念とされ(ここから国権の唯一不可分性が帰結される)、それに対して「統治権」は国家が国際法および国内法上有する権利の総体である(従って統治権は可分となる)として国権と区別されることもあるが、今日では、国権と統治権は同義に使用されることが多い。 「統治権」の内容は国によって一様ではありえないことになるが、国家である以上次の3種の基本的能力、すなわち、①領土内にある人および物を支配する権利たる領土高権、②国家の所属員を支配する権利たる対人高権、③国家の組織・権限の有り様を自らの意思により定めることのできる権利たる自主組織権(権限高権)、を備えているものでなければならない、とされる。なお、また、「国権」または「統治権」は「国家において統治活動をなす権力」の意味で用いられることもある(日本国憲法41条にいう「国権」はその例であるとされる)。 「主権」の語も多義的で、国権あるいは統治権と同義に用いられることのほか、国権の属性としての最高独立性の意味で用いられたり、また国家の統治活動の有り方を最終的に決定する力ないし権威の意味で用いられたりすることがるが、この点については後述する。 国家の第三の要素としての支配権は、国際組織が発達し相互依存的な今日の国際社会にあっては、かつてと違って様々な制約を受けることが多くなる傾向にある。 (2)国家の法人格性 (イ)国家の法人格性 法的認識の問題としてみた場合、国家は一個の統一的法秩序を形成しているといえようが、この法秩序の統一性をもって擬人的に法人格と称されることがあり、この意味で国家は法人格を有する、つまり国家は法人であるとみることができる。 さらに、国家は、実定法の内容に照らして、人格を有するとみなされる、というように言われる。 我が国の現行法上、国家は、財産権の主体としての関係において「国庫」と呼ばれ(民法239条・959条)、「国債」を負担したり、「国有財産」を有することが認められ、また、対外的な国際法上の関係において法主体として登場する。 この意味における国家の法人格性の範囲は、専らそれぞれの国家の実定法の定めるところによって決まることになる。 (ロ)国家法人説 19世紀ドイツにおいて登場し、我が国に多大の影響を及ぼした国家法人説は、右に述べたような意味での国家の法人格性を超えて、独特の意義と背景をもつものであったことが注目される。 つまり、国家法人説は、国家をもって社会学的には社団であり、法学的には法人であるとするとともに、従来の主権観念をもって専らかかる国家自体の特性を示すものとして把握し、それ以外の主権の意味を回避しようとしたところに特徴をもつものであった。 国家自体が意思力をもち、本来の主権はその意思力の最高性を示す観念として把握される。 このように国家の統治の有り方を最終的に決めるのは人格としての国家であるとする(国家主権説。ここでの国家主権は、国家が対外的に独立しているという意味での国家主権と異なることに注意)背景には、一方では絶対主義的君主主義論を克服し、他方では国民自身による積極的・具体的な統治を追求する国民主権論を抑止しようとする政治的低意が働いていたことが指摘される。 アメリカ合衆国などのように国民主権の確立した国において、とりたてて国家法人説が主張され発展せしめられることのなかったのは、まさにこの説のもつかかるイデオロギー性を示しているといえる。 他方、神権的国体観念を払拭しきれなかった明治憲法下において、国家は法人にして天皇はその機関とする天皇機関説は、結局において、「民主共和の説」として排撃されるところとなる。 国家法人説は、このように法人たる国家に主権があるとしたが、いわゆる国家の自己制限ないし自己義務づけの理論によって、主権の最高独立性と国家の被法的拘束性とを両立せしめ、そのことによってまた個人の自由の観念とも調和せしめようとした。 しかし、個人の「自然権」を基礎とする徹底した立憲民主主義の観点からすれば、いわゆる国家法人説は、国家の統治の正当性の契機を回避するとともに(従来の君主主権か国民主権かの問題は、国家意思を供給する国家機関の組織のあり方の問題と化す)、結局において国家の絶対性を措定し、個人の自由の観念と調和困難な説(国家固有の統治権はしばしば無条件に団体員を支配しその意思を規律しうる力であると説かれる)として受け入れ難いものとみなされざるをえないことになる。 もっとも、政治社会には唯一の究極的で絶対的な権威ないし権力が存しなければならないという観念たる「主権」は、結局のところ抽象的人格性を備える国家に帰属すると考えるとしても(その意味では国家主権説)、そのような属性をもつ国家を誰の権威でどのように運営するかの問題は残り、その主体的・具体的意思・権威はどこにあるかの問題こそ君主主権か国民主権かの問題である、というように考えることはできる。 国家と人権との関係をめぐる問題は後述するので(とくに第四編)、次に国家と主権と憲法との関係をめぐる問題をもう少し立ち入って考察することにしたい。 Ⅱ. 主権 (1)主権観念の展開 (イ)主権観念の登場 主権観念は、まず、フランス王権について、対外的にはローマ皇帝およびカトリック法王の権威・権力からの独立性を、体内的には封建諸侯に対しての優越性を、示すものとして登場した。 この主権観念の確立に理論的指導性を発揮したのはバーダンで、彼は、主権は国家の絶対的かつ恒久的権力であって、最高、唯一、不可分のものであり、すべての国家にとって不可欠の要素であると説いた。 そしてかかる主権観念は、近代国家への移行過程において他のヨーロッパ諸国でも広く用いられるようになる。 この段階では、国家は君主と一体的に観念されていたから(「朕は国家なり」)、国家自体の主権とその国家内において最高意思はどこにあるかということ(国家内における最高権の問題)とは次元を異にする別個の問題であることは十分意識されていなかった。 しかるに、君権に対する市民層の不満を背景に、国民主権ないし人民主権が登場するに及んで、主権論の力点は国家内の最高権の所在の問題に向けられることになる(もっとも、この段階でも君主を人民に取って換えただけで、人民即国家と考える傾向がみられる)。 (ロ)国民主権・人民主権 (a) 国民主権論は、近代自然法論に依拠する社会契約説を根拠に登場した。社会契約説は、その理論構成如何によっては、なお君主主権を根拠づけるところともなるが(ホッブズ)、一般に、あくまでも各人の自然権の保全を基軸に考え、その保全に必要な限度での統治の権力の信託という構成をとることによって国民主権を帰結した(ロック)。つまり、国家権力を支えるのは国民であり、国民の支持がある限りにおいてのみその行使が正当化される。しかしこの見解は、国民主権の名にふさわしい実をあげる具体的方法・プロセスを明確にしていないきらいがあった。 (b) 同じく社会契約説に立脚しつつ、それを単に国家統治の正当性の根拠とするにとどまらず、国民による直接統治を帰結する説(ルソー)は、右の国民主権論に対する批判にして一つの解答であったとみることができる。そこでは、主権は子かを構成する全人民の、常に共同の利益を欲して誤ることのない一般意思として把握され、具体的には一般意思は立法意思と同一視され、それは全市民の参加によって行使されるものとみなされた。主権は絶対的なもので、不可分・不可譲・不可代表の性質をもつ。それは議会制を否定する徹底した直接民主主義的人民主権論であるが、従来の絶対主義的君主主権を端的に人民に取って換えたきらいがあり、現実の国家の実態に即した理論としては無理な性格のものであった。一般意思は常に共同の利益を欲する意思だとされるが、具体的な立法意思がそうであるという保障はなく、絶対的な一般意思の名における個人や少数者の抑圧という可能性は常に存する(ルソーの人民主権論が後世において人民独裁の国家論と評されることのある理由はここにある)。また、主権は不可分だとされるが、主権の主体としては具体的な個々人ないしその総体が想定されていて、理論的整合性の点でも問題を孕んでいた。 (c) このような国民主権論、人民主権論の問題性の文脈においてみると、国民主権を基本的に憲法制定権力として把握しようとする説(シェイエス)は注目すべき見解であったといわなければならない。そこでは、「憲法を制定する権力(pouvoir constituant)」と「憲法によってつくられた権力(pouvoirs constitues)」とが区別される。そして、前者は、自然法の下に、国民がこれを有し、単一不可分であり、それ自体いかなる形式にも服することのない、「意欲しさえすれば十分である」万能の存在であるとされ、他方後者は、憲法制定権力の制定した憲法によって組織されるところの立法権・執行権といった権力で、憲法による規制下に立つ存在であるとされた。ここではルソーの一般意思と同様主権の絶対性が措定されつつも、他方憲法制定権力と立法権との本質的区別がなされることによって、代議制や権力分立制と結合する途が開かれたのである。この憲法制定権力の観念は、右のシェイエスにみられるように徹底して理論化されるということはなかったが、アメリカにおいていち早く現実のものとなった。権力の根源である国民が人為的に制定した成文の憲法によって国家の統治構造と国民の権利を定め、国政の運営およびそれにまつわる問題の解決は全てこの成文の憲法に立ち返って行なうという行き方が定着した。アメリカの憲法制定権力は、ヨーロッパのそれのように激しく対立すべき“敵”(アンシャン・レジーム)をもたず、当初から民主的基盤の上に成立したことが関係してか、本質的に非実体的・非権力的で、憲法制定会議とその成案の承認を通じて、法律よりも高次の妥当性を根拠づけるという機能に基本的に集約される。それには、アメリカの立憲主義がイギリスの古典的立憲主義と必ずしも切断されず、むしろある面ではそれを引き継ぐ形で成立したものであること、第二に、アメリカの憲法制定権力は、革命初期の諸邦における立法権優位の経験に基づく反動として、個人の諸権利を確実なものとするという保守的な土台の上に構想されたものであること、などが関係していたと思われる。 (d) フランス革命期は、君主主権、国民主権、ルソー流人民主権、シェイエス流憲法制定権力など様々な観念が競い合った時代であった。1789年の「人および市民の権利宣言」にはルソー的思想の影響が指摘されているが、1791年の憲法は、君主主権を否定すると同時に、ルソー流人民主権をも斥けて、国民主権に与する姿勢を明確にした。そこでは、「主権は、単一、不可分、不可譲で時効にかかることがない。主権は国民に属する」とされるが、「権力の唯一の淵源である国民は、委任によってのみその権力を行使しうる。フランスの国家体制は代表制である」と明言されている。つまり、主権者たる「国民(nation)」は抽象的な観念的統一体としての国民であって、それ自体として具体的な意思・活動能力を備えた存在ではありえず、委任(包括的・集団的な代表委任)が不可避的に帰結されたのである。代表と被代表との間の選任関係を不可欠の要素とせず、制限選挙制が採用され、訓令委任が禁止されたことなどは、いずれも国民(nation)主権の帰結であった。他方、シェイエス流憲法制定権力は、憲法を制定し変更する権力として一括して把握されてものであったが、91年憲法においては、制定権力と改正権とに分離され、改正権は法的統制下におかれるとされる一方、制定権力は依然として法的統制を受けない存在であるものの、観念化され、憲法の妥当性を根拠づけるという機能に封じ込ようとする姿勢が示された。ところが、93年憲法は、国民主権を斥けて、むしろ人民主権の考え方に依拠することを明らかにする。ここでの「人民(peuple)」は、もはや抽象的な観念的統一体としての存在ではなく、それ自体活動能力を備えた具体的に把握できる存在である。かくして、憲法改正のイニシアティヴは第一次集会に組織された人民に帰属せしめられ、また「人民が法律につき表決する」ものとされた。そして、男子普通選挙制の下で直接選挙によって選出された立法府が統治機構の中で極めて高い地位を占めていることも見逃せない点である。 (e) 右にみたように、フランスにおいては国民主権と人民主権とは別個のものとして区別され、両者間の葛藤が歴史を彩ることとなるが、選挙権の拡大につれ次第に議会は実在する民意を忠実に反映すべきであると考えられるようになり(第一節Ⅲ(7頁)参照)、第三共和制憲法下においてそうした考え方が定着するに至る。理論上の曖昧さを残しながらも、実質的意味において人民主権への傾斜である。他方、憲法制定権力論は、この第三共和制憲法の下で立憲主義が定着するにつれて後退し、むしろ制定権力をもって法の世界の外の問題と解し、法的には改正権のみが問題とされるようになる。そして、さらには改正権と立法権との区別さえ曖昧化してしまう。この点は法実証主義の強い影響下にあった19世紀後半のドイツ憲法学において一層顕著で、憲法改正権は立法権と同一視されている。 (ハ)国家主権権 国家主権論については、既に触れた。 繰り返せば、右の君主主権と国民主権・人民主権を忌避して、法人たる国家に主権が帰属するとしたもので、当時のドイツの法実証主義憲法学にいかにも相応しい考え方であったということができよう。 ここでは、主権の主体は法人たる国家に属するということで主権の人格性は残存しているが、本来の主権論からすれば主権観念の非人格化である。 主権観念は歴史的にみて公法学の領域から追放することはできないが、それを限定的に用いようとする態度であって、主権とは、国家権力が法的な自己決定および自己拘束をなす排他的能力をそれによってもつことになる、国家権力の特性である、などと説かれた。 この点さらに押し進めて、主権の主体の問題を認めず、むしろ法秩序の効力の属性の意味、つまり法秩序の至高性・非伝来性の意味において主権観念を捉えようとする見解も登場してくる。 (ニ)実力としての憲法制定権力 シェイエスによって主張された憲法制定権力は、右に見たように、ヨーロッパにあっては、立憲主義の確立過程において、法実証主義的思考傾向の下に、法の世界の外に放擲されたが、ワイマール憲法下において、シュミットによって新たな装いの下に再び重要な観念として導入されることになった。 彼は、ワイマール憲法前文の「ドイツ国民は、・・・・・・この憲法を制定する」の文言および1条の「国権は、国民より発する」という規定に着目し、それは憲法制定権力が国民にあること、つまり同憲法が国民主権主義に立脚するものであることを明確にしたものであると捉えたのである。 それでは、彼のいう憲法制定権力とは何か。 彼によれば、それは「自己の政治的実存の態様と形式に関する具体的な全体決定を下すことのできる、すなわち、政治的統一体の実存を全体として規定することができる実力または権威をもった政治的意思」であるとされた(この「憲法」を前提にしてはじめて妥当する憲法規定の集合は「憲法律」と呼ばれる)。 この憲法制定権力は、シェイエスの場合と違って自然法の観念を払拭した、すべての規範の上に立つ実力であり、そのこととも関連して制定権力の担い手は国民であることを要しないとされている(君主や少数者の組織も担い手でありうる)点に特色がある。 制定権力は、「移付され、譲渡され、吸収され、使い果たされることはありえ」ない、「可能態として常に存続」するものであるが、シェイエスの場合とは違って、憲法改正権とは峻別されている。(第三節Ⅱ(34頁)参照)。 シュミットの制定権力論は、主権の権力的契機を純粋に追求した結果得られた観念であったと解することができよう。 しかし、その実態は何かという段になると、喝采であり、現代国家では世論であることが示唆されるのみで、著しく神秘的色彩を帯びるものとなっている。 (2)実定法上の主権観念 以上主権観念の史的展開を瞥見したのみで、その他にも種々の主権観念がある。 そして第二次大戦後、シュミット流の活性的な決断主義的憲法制定権力論を否認ないし克服しようとする傾向が顕著である点は指摘しておく必要があろう。 ここではその委細について論及する余裕はないので、以下実定法とりわけ日本国憲法との関係で重要と思われる主権観念を整理し、その意義を再確認するにとどめておく。 明治憲法は、「統治権」という語を用いつつも「主権」という語は使用しなかったが、日本国憲法は、「主権」という語を何箇所かで使用し、むしろ「統治権」という語を用いてはいない。 「主権」についての明治憲法以来の有力な伝統的説明によれば、 ① 最高権(自己の意思に反して他より制限を受けざる力)、 ② 統治権(人に命令し強制する権利)、 ③ 国家内における最高機関の地位、さらには、 ④ 国家の意思力そのもの、 を指すといわれた(美濃部達吉)。 これらの意味の中、まず、①は、国家の意思力の最高性、独立性ないし自主性に着眼しているもので、国家の意思力の属性を示すものである。 日本国憲法前文に「この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、・・・・・・」とあり、あるいは平和条約前文に「連合国及び日本国は、・・・・・・主権を有する対等のものとして・・・・・・」とあるのが、その例である。 それに対して、④は、国家の意思力そのものを指してのもので、「国権」とか「統治権」とか呼ばれるものである。 「主権」が唯一不可分であるという場合の主権はこの意味であると説かれる。 もっとも、既に見たように、「国権」あるいは「統治権」という語自体がまた一義的でなく、「国権」は国家の意思力そのものを指すのに対し、「統治権」は国家が有する権利の総体であるとして区別され、国家である以上3種の基本的権利、すなわち地域的統治権または領土高権、対人的統治権または対人高権、自主組織権(権限高権)を有するものでなければならない、などと説かれる。 ②は、このような「統治権」に対応するものということになる。 ポツダム宣言の8項に「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とあるのがその例であるとされ、あるいは、領土主権といい、領土の割譲を主権の割譲というがごときもその例であるとされる。 問題は、③の「主権」観念である。 明治憲法時代、「唯一最高無限ニシテ独立」という「主権」概念により、その「主権」の所在如何によって君主国体と民主国体に分かつ説もあったが(穂積八束)、右の説(美濃部説)はそうした「主権」観念を排して最高の機関の地位について語ろうとするものである。 すなわち、美濃部は、明治憲法の「最も重要な根本主義」として「君主主権主義」に言及したが、それは、「統治を行ふ力が君主にその最高の源を発すること」、つまり君主が国家の「最高の機関」として「統治の最高の源泉たる地位に存ますこと」と解し、そして、「憲法制定権力」と「被制定権力」とを区別し、前者はその性質上何らの拘束も受けないというシェイエスの所説に触れて明確にそれを排撃した。 「国民が憲法以上に在って憲法の拘束を受けないものとすることは国民に不断の革命の権利を認むることであって、恰も専制主義の君主主権説に於て君主の権力が憲法以上に超越し、何時でも憲法を廃止変更することが出来るとする説と同様の誤に陥いって居る」というのがその理由である。 美濃部は、第二次大戦後も、国家法人説的見地に立って、統治の権利主体は常に国家それ自身であると捉え、日本国憲法前文に「ここに主権が国民に存することを宣言し」と明言し、本文1条に天皇の地位が「主権の存する日本国民の総意に基く」とあることをもって、「国家の統治権を行使する権能即ち国家の原始的直接機関として統治権を発動する力」が天皇から国民に移ったことを示すものと解した。 が、同時に、美濃部は、日本国憲法の成立に関し、いわゆる「八月革命」説に投じ、「憲法制定権」という言葉も使用したりして、「憲法制定権力」への傾斜を思わせる態度を示した。 この点、「国民主権」にいう「主権」とは、「国家の政治のあり方を最終的にきめる権力あるいは権威」であるとし、「シェイエス流に、『憲法制定権力』といってもいいかも知れない」と明言したのが宮沢俊義である。 そして、憲法にいう「国民主権」をそのような意味において理解する立場が支配的となったが、なおその具体的意味について解釈論上各種の考え方がありうるところで、その点については後に詳述する(第二編第一章第二節(92頁)参照)。 第二編 国民主権と政治制度第一章 国民第ニ節 主権者としての国民 p.92以下 Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論 (1)総説 日本国憲法は天皇主権を排して国民主権に立脚するが、その国民主権の意味ないし内容については必ずしも一義的に捉えきれないところがあり、実際様々な見解が存する。 以下主な諸見解に触れ、あわせてその問題点について述べる。 (2)最高機関意思説 いわゆる国家法人説的見地に立って、統治の権利主体は常に国家それ自身であるとの前提の下に、国民主権をもって、国家の意思力を構成する最高の機関意思、国家の原始的直接機関(ここに「直接機関」とは他の機関から委任されたのではなく、直接に国家の組織法によって国家機関たるものをいい、その中でも、他の直接機関を代表するものではなく、憲法上自己に固有のものとして認められる権能を有するものを「原始的直接機関」という)として統治権を発動する力が国民に属するとする主義であると解し、その国民とは参政権を与えられているものの全体であるとする見解がある。 この説によれば、理論上、主権の所在は憲法によって定まることになり、主権は憲法によって創設された最高権という意味合いをもつことになる(美濃部達吉は、国民主権は憲法の民定性を要求すると解しているようであるが、主権者をもって憲法・法律によって組織された国民と解する限り、憲法以前にそのような国民が存しうるのか疑問である。この点、佐々木惣一は、日本国憲法は欽定憲法であるとなし、ただ、日本国憲法の規定によれば、天皇の制定による欽定憲法というものは将来は存在しえないと説く)。 主権者たる国民からは一般に天皇は除かれる。 ただ、この国民は、雑然とした多数者であって常に直接国家意思を決定することはできないので、主権者たる国民の意思を現実に表示することを職分とする代表者が必要であり、日本国憲法上は国民の選挙によって選ばれる国会がそれにあたるとされる。 この見解は憲法発足当初有力に主張されたものであるが、次のような問題性が指摘されうる。 まず、 主権をもって機関意思と把握する以上行為能力が問題となり、そこでこの説は主権者を有権者とするのであるが、国民の中には主権者たるものと主権者でないものとがあることになって、国民主権の根本理念に反することにならないか。 第二に、 主権者たる国民は具体的には有権者とされるが、誰が有権者かは日本国憲法上基本的には法律で決まることになっていること(44条参照)、また、日本国憲法が国会をもって「国権の最高機関」としていること(41条)、との関係をどう考えるか。 第三に、 主権は憲法を生み出す力(憲法制定権力)と解すべきであって、憲法によって主権の所在が決まるというのは主権の本質を見誤るものではないか。 第四に、 論者によっては、国民主権をもって、国民が国権の源泉者または国権の「総攬者」であることの意味に解するが(佐々木惣一)、天皇が「総攬者」であると同じような意味において国民の「総攬者」を語りうるか否か。 第五に、 この説は、国民の選挙によって組織される国会が立法権を中心に国政を統括する地位に立つとすれば、国民主権の趣旨は満たされるとする傾きをもつが、国会の権能ももとより憲法による拘束下にあることをどう理解するか、また、選挙にそのような本質的契機を認めることは果たして妥当であろうか。 (3)憲法制定権力説 (イ)総説 最高機関意思説の右のような問題性を踏まえて、国民主権をもって憲法制定権力が国民にあるという趣旨に解そうとする見解が主張される。 もっとも、この点において基本的発想を共通にしつつも、仔細をみれば、さらに次のような諸説の分岐がみられる。 (ロ) 実力説 まず、憲法制定権力の本質を最高の実力に求める見解がある。これは、上述の(第一編第一章第四節Ⅱ(57頁))シュミットの憲法制定権力論に通ずる見解である。しかし、この見解に対しては、憲法制定権力が実力であるとして、その実態は何かという段になると一向に明らかにされないという批判、あるいは、最高の実力としての憲法制定権力にとって、憲法典の制定とはそもそも如何なる意味をもちうるのかという批判、が妥当する。制定権力の実態は明らかにされず、しかも制定権力はそれを制約づけるもののない全能の存在ということになると、誰もが制定権力の行使の名において憲法を変更することを正当化する途が開かれていることにならないか。そうなると、憲法はもはや法の世界ではなく、全く政治の世界そのものと化してしまわないか。 (ハ) 権限説 実力説の右の問題性を忌避して、実定的な「根本規範」の存在を想定し、憲法制定をもってかかる「根本規範」の授権に基づき(内容的制限を含めて)行われるところの機関としての行為として捉えようとする見解が登場する。つまり、憲法制定権力は、厳密には憲法制定権限となる。そしてここにいう「根本規範」とは、純粋法学流の仮設規範ないし法理論的意味における憲法ではなく、すべての成文憲法の前に妥当する、人間人格不可侵の原則を核とする価値体系にかかわる規範であるとされる。かかる考え方に依拠して、一般に、権限主体は、シェイエスの場合と同様国民でなければならないとされ、そして君主主権に対峙する意味で国民からは天皇は除かれ、かつ機関としての行為が問題となることから具体的には有権者が想定される。この見解に対しては、次のような問題性が指摘される。まず、憲法制定の権限主体、制定の手続、制定さるべき憲法の内容を定める実定的な「根本規範」といったものはそもそも存在するのか。第二に、人間人格不可侵の原則の実定性が承認されるとしても、その具体的内容および実現の方法は決して一様ではありえず、その違いが如何にして確定されるかはなお重大な問題として残るというべきではないか。第三に、国民の中に主権の担い手たるものとそうでないものとの区別が生じ、国民主権の根本理念に反することにならないか(未成年者などの非有権者は、何故に憲法に従わなければならないのであろうか)。第四に、有権者は日本国憲法上基本的には法律によって定められるが、憲法制定の権限主体が結局国会によって定められることになって不当ではないか。 (ニ) 監督権力説 主権者としての意思活動を憲法制定権力の発動と把握する立場に立ちつつ、国民主権の本質をもって、国民の代表の行なう統治に対して、同意を与えまたは与えない監督の権力たるところに求める見解が存する。つまり、国民主権は、具体的な積極的行動を行なう組織化された主体にかかわるのではなく、国家の統治作用に同意を与えまたは与えないという受動的な作用を本質とするところの、現に生活しているすべての国民全体の「一般意思」の力であるところにその眼目があると解するのである。国民主権国家にあっては、国権が国民の代表によって行われるにせよ、結局国民の同意が国政における決め手となることが力説される。この見解は、実力説および権限説のそれぞれ有する問題性を免れ、と同時に国民主権における討論の自由(表現の自由の保障)と自由なる選挙の不可欠性を提示している点で優れた説というべきである。が、そこでいう「一般意思」とは具体的に何であり、それは如何にして認定されるか、一時点における支配的意思が「一般意思」として絶対視される危険はないか、あるいは、国政は結局「一般意思」によって行われるということになって悪戯に現状肯定的な保守的説明手段に堕しないか、といった疑問がありえよう。また、国民の同意が国政における決め手であるということであるとすれば、およそ国民が政治的意思を持つ限り、憲法の定め如何に関わりなく国民が主権者ということになりはしまいか、という疑問が生ずる。それは、結局、いわゆる「事実の確認としての国民主権」論や後述のノモスの主権論に接近する。 (ホ) 最終的権威説 国民主権をもって、憲法制定権力が国民によって担われるという意味において把握するが、制定権力をもって実力とみたり権限とみたりせずに、統治を正当化すべき権威が国民に存するという意味において理解する見解が存する。ここにおける国民とは抽象的な観念的統一体としての国民であって、およそ日本国民であれば誰でも包含され、天皇も私人としてみる限りこの国民に含まれると解することが可能となる。この見解は、主権 = 憲法制定権力から権力的契機を徹底的に排除し、あくまでも権力の正当性の所在の問題として把握し、主権 = 憲法制定権力という実定法上の概念の名の下に憲法破壊ないし人権侵害が正当化されることを回避しようとする立場であると解することができる。そして、主権者たる国民は権威の源泉としての国民であって、国家機関としての国民とは異なり行為能力を問題とする必要はなく、最高機関意思説や権限説のように国民の範囲をめぐる問題にかかわる必要はないという長所をもつ。しかし他面、この説による国民主権はあまりにも無内容ではないか、国民主権はそこから一定の政治組織上の原則が帰納さるべき性質のものと捉えるべきではないか、の批判が加えられることになる。 (4)ノモスの主権説 主権をもって事実の世界から完全に切断し、純然たる法理念の問題として把握しようとする見解が存在する。 それによれば、いかなる権力も超えてはならない「正しい筋途」すなわちノモスがあるのであって、国の政治を最終的に決めるものが主権であるとすれば、主権はノモスにあるとみるべきであるとされる(因みに、ノモスは、古典古代のギリシャにおいて自然[ピュシス]の対立概念として考えられ、絶対的なものではなく破られやすいものではあるが、それに従うべきであるとされたものであるという)。 あるいは、この説は、法の効力根拠をノモスという道理・規範に求める説だとみる余地もある(*1)(そうだとすると、この説は、「根本規範」の存在を前提とする先の権限説に接近する)。 この説によれば、国民主権か君主主権かという問題は全く第二義的な問題と化してしまう。 事実、この説は、国民主権も君主(天皇)主権もすべてノモスという理念の支配であるから、明治憲法から日本国憲法に変っても「国体」は不変であると主張した。 しかし、仮にそのようなノモスが存在するとしても、具体的にどのような内容のノモスが、どのような方途を通じて支配するのか、という問題意識がこのノモスの主権説に欠落しており、天皇制の弁明としての性格をもつものであった。 ただ、国民主権の場合であっても、あるべき政治とは何かの課題は残るのであって、その限りでは、ノモスの主権説も考えるべき課題を提起しているといえよう。 (*1) 尾高朝雄はこのノモスの主権説の論者として知られるが、そのノモスの主権は結局のところ為政者への「心構え」の問題にとどまって、それに反する立法の無効の主張にまでは及ばなかった。そこには、法の効力をもって「法的規範意味が事実の世界に実現され得るという『可能性』である」と捉える考え方が作用していたようである。つまり、法の効力は当為のレヴェルではなく、事実のレヴェルにつなぎとめられていたからである。 (5)人民主権説 国民主権の主権をもって憲法制定権力と解することに反対し、主権を実定憲法秩序における国家権力の帰属の問題として捉えるべきであるとし、従って主権が国民にあるとされる場合の主権は、憲法秩序に取り込まれた構成的な規範原理として、国民をして実際の国政の上で最高権の存在に相応しい場を確保せしめるという民主化の作用を果たすべきものとみるみるべきであるとする見解が存する。 そして、国民主権をルソー流の人民主権の方向で把握するのがあるべき歴史的解釈であるとし、日本国憲法に即していえば、15条1項、79条2項・3項、96条1項などは人民主権に馴染む規定であると捉え、43条1項や51条の規定にかかわらず、命令的委任の採用は可能であると説く(命令的委任の意味は必ずしも明確ではないが、一般に、選挙で選ばれた代表者は選挙区の訓令によって行動する義務を負い、それに違反した場合には有権者によって罷免されうるという要求を内容とするようである)。 この見解は、まず、主権は法的権力であるが、憲法制定権力は法の外の世界に属する事象と捉えるところに特徴をもつ(この説によれば、主権 = 憲法制定権力という定式では、国民主権は建前と化し、結局現実の国政の場で国民を主権者たる地位から追放することになるという。) しかし、主権観念が国家統治のあり方に最も根源的にかかわり合う憲法の制定に無関係とすることは問題で、ドイツのように、「ドイツ国民は・・・・・・その憲法制定権力に基づき、この基本法を決定した」(前文)とうたって、憲法制定権力を実定化している例のあることが留意さるべきである。 そして、主権 = 憲法制定権力と基本的に把握することが、直ちに主権観念をして無内容のものとすると解するべきではなく、後述のように一定の構成的作用を果たすものであるとみるべきであろう。 なお、フランス的文脈でいえば、いわゆる「国民主権」から「人民主権」へという定式が成り立つとしても(1946年憲法も58年憲法も、国の主権は人民(peuple)に属するとしている)、そのことから、一般的に、あるいは日本国憲法上、命令的委任が当然に帰結されるといえるかは問題で、この点については後述する(第二章(13頁)参照)。 国民代表の観念が、現実でないものを現実であるかのごとく装うという「イデオロギー」的性格をもつとすれば、命令的委任も、そのような「イデオロギー」的性格を免れえているわけではない。 Ⅱ. 国民主権の意義 (1)総説 以上みてきたように、日本国憲法下の国民主権の意味について諸種の見解が存するところであるが、今日国民主権は単一の次元においてのみ捉えるべきではなく、複数の次元を包摂する全体像において把握されるべきものと思われる。 すなわち、国民主権には、大別して、憲法を定立し統治の正当性を根拠づけるという側面と、実定憲法の存在を前提としてその憲法上の構成的原理としての側面とがあり、後者はさらに、国家の統治制度の民主化に関する側面と公開討論の場(forum)の確保に関する側面とを包含するものと解すべきである。 (2)憲法制定権力者としての国民主権 国民主権は、まず、主権という属性をもった国家の統治のあり方の根源にかかわる憲法を制定しかつ支える権力ないし権威が国民にあることを意味する。 この場合の国民は、憲法を制定した世代の国民、現在の国民、さらには将来の国民をも包摂した統一体としての国民である。 従って、この場合の国民は、基本的には、それ自体として国家の具体的な意思決定を行ないうる存在ではない。 換言すれば、雑然とした国民の全体を一つの観念で把握し、そこに一つの意思があると想定し(あるいはこれを一般意思と呼んでもよい)、その意思に国家の合法性の体系を成立せしめる究極の正当性の根拠をみるのである。 もとより、国民主権を標榜する場合であっても、現実には、憲法は、ある歴史的時点において、その世代の人々により、ある方法をとって(憲法会議と国民投票という方法をとることもあれば、そうでない場合もある)制定される。 その意味では、国家の合法性の体系は具体的な意思ないし実力(権力)から生まれるものといわなければならない。 つまり、権限説やある種のノモスの主権説のように「根本規範」ないし自然法といったものを想定し、国家の実定法体系をその具体化・実現として捉える(法の根拠についての道理説)のではなく、法の根拠について意思ないし実力に求める立場である。(*1) しかし、その場合に問題となるのは、何のために、如何なる原理に基づく憲法を制定するかである。 主権者(憲法制定権者)たる国民が立憲主義憲法を制定する場合、そのときの国民は、個人の人格的自律が尊重される“良き社会”の形成発展という長期的視野に立って自己拘束をなし、また、後の世代の国民がそれぞれの時代の状況に柔軟に対応しつつ“良き社会”の形成発展に向けて自己統治を行なうことを容易にする政治システムを構築しようとするのである。 過去の国民(“死者”)は現在の国民(“生者”)を拘束することはできない。 立憲主義を支える道徳理論によるならば、過去の国民(“死者”)が現在の国民(“生者”)を拘束することが許されるのは、現在の国民(“生者”)が自由を保持しつつ自己統治をなすことを容易にする制度枠組を構築する、換言すれば、現在の国民(“生者”)が自由な主体として自己統治をなすことができる開かれた公正な統治過程を保障するという場合のみである。 国民をもって、憲法を実際に制定した世代の国民、現在の国民、さらに将来の国民を包摂した観念的統一体として把握し、そのような国民の意思に国家の合法性の体系の成立・存続の正当性の根拠を求めることが道徳理論上認容されうるのは、そのような条件が満たされる場合においてのみであろう。 このような意味において、国民がその担い手である憲法制定権力は基本的には端的な実力ではなく、一般的な意思ないし権威となる。 ただ、上述のように憲法改正権は制度化された憲法制定権力と解されるから(第一編第一章第三節(34頁)参照)、改正の場に登場する国民は具体的には一定の資格をもったもの(有権者)のみではあるが、主権者たる国民そのものに擬すべき存在と解するべきであろう。 これによって、主権者たる国民は、制度枠組自体をそれぞれの時代に制度的に適応せしめる途が開かれている。 (*1) 宮沢俊義は、尾高のノモスの主権説を批判するにあたって、意思ないし実力説的見地に立つことを示唆したが、他方では、「憲法の正邪曲直を判定する基準になる『名』」の存在、さらには憲法の効力さえ左右する自然法論のごとき立場に与することを示唆した。 (3)実定憲法上の構成的原理としての国民主権 (イ)統治制度の民主化の要請 国民主権は、憲法を成立せしめ支える意思ないし権威としてのみならず、その憲法を前提に、国家の統治制度が右の意思ないし権威を活かすよう組織されなければならないという要請を帰結するものと解される。 次節にみるように国民は有権者団という機関を構成するが、それは民意を忠実に反映するよう組織されなければならないとともに、統治制度全般、とりわけ国民を代表する機関の組織と活動のあり方が、憲法の定める基本的枠組の中で、民意を反映し活かすという角度から不断に問われなければならないというべきである。 国民主権のこの要請から例えば命令的委任が帰結されるかどうかは、日本国憲法の定める基本的枠組の解釈の問題であって、その点については後述する(本編第二章(136頁)参照)。 また、有権者団としての国民の意思、その意思に基づいて組織される国家機関の意思は、(2)の憲法制定権力者としての国民の意思そのものではないのであって、絶対性を主張することはできないことが留意さるべきである。 (ロ)公開討論の場の確保の要請 構成原理としての国民主権は、統治制度の民主化を要請するのみならず、かかる統治制度とその活動のあり方を不断に監視し問うことを可能ならしめる公開討論の場が国民の間に確保されることを要請する。 集会・結社の自由、いわゆる「知る権利」を包摂する表現の自由は、国家からの個人の自由ということをその本質としつつも、同時に、公開討論の場を維持発展させ、国民による政治の運営を実現する手段であるという意味において国民主権と直結する側面を有している。 しばしば国民主権は“世論による政治”であるといわれるのは、国民主権の右の面にかかわるが、ただ、ここでいわれる世論は憲法制定権力者としての国民の意思そのものと目さるべきでないこと勿論である。