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都市計画法 都市計画法第4条第15項 この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。 (市街地開発事業)第12条第1項 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 一 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業 (略) (施行者)第59条 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する。 2 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。 3 国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。 4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。 (略) 土地区画整理法(昭和29年5月20日法律第119号のもの ) (定義)第2条 この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 2 前項の事業の施行のため若しくはその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業が前項の事業にあわせて行われる場合においては、これらの事業は、土地区画整理事業に含まれるものとする。 3 この法律において「施行者」とは、土地区画整理事業を施行する者をいう。 4 この法律において「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。 5 この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他の政令で定める公共の用に供する施設をいう。 6 この法律において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。 7 この法律において「借地権」とは、借地法(大正10年法律第49号)にいう借地権をいい、「借地」とは、借地権の目的となつている宅地をいう。 (土地区画整理事業の施行)第3条(略) 3 都道府県又は市町村は、土地区画整理事業を施行すべきことが都市計画として決定された区域(以下次項において「計画決定区域」という。)の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 4 建設大臣は、計画決定区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情に因り急施を要すると認められるものを、都市計画事業として、都道府県知事又は市町村長に施行させることができる。この場合において、建設大臣は、これらの事業が、その施行する公共施設に関する工事とあわせて施行することが必要であると認められるとき、又は都道府県知事若しくは市町村長に施行させることが著しく困難若しくは不適当であると認められるときは、自らこれを施行することができる。 (事業計画)第6条 第4条の事業計画においては、建設省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計及び資金計画を定めなければならない。 2 事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設及び宅地に関する計画が適正に定められていなければならない。 3 事業計画は、公共施設その他の施設に関して都市計画が決定されている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。 4 事業計画の設定について必要な技術的基準は、建設省令で定める。 (施行規程及び事業計画の決定)第52条 都道府県又は市町村は、第3条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、市町村は、その事業計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。 (施行規程)第53条 前条の施行規程は、当該都道府県又は市町村の条例で定める。 2 前項の施行規程には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 土地区画整理事業の名称 二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称 三 土地区画整理事業の範囲 四 事務所の所在地 五 費用の分担に関する事項 六 土地区画整理審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。) 七 その他政令で定める事項 (事業計画)第54条 第6条の規定は、第52条の事業計画について準用する。 (事業計画の決定及び変更)第55条 都道府県又は市町村が第52条の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。 2 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。 3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都市計画審議会に付議しなければならない。 4 都道府県知事は、都市計画審議会が前項の意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを命じ、都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。 5 都道府県知事又は市町村が前項の規定により事業計画に修正を加えた場合においては、その修正に係る部分について、更に第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。 6 都道府県知事は、都道府県が施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合又は市町村が施行する土地区画整理事業について事業計画を認可した場合においては、遅滞なく、建設省令で定める事項を公告しなければならない。 7 都道府県又は市町村は、前項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。 8 市町村は、第52条の事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 9 第1項から第5項までの規定は、第52条の事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第6項及び第7項の規定は、同条の事業計画の変更をした場合又は変更の認可をした場合の公告について準用する。 (施行規程及び事業計画の決定)第66条 建設大臣、都道府県知事又は市町村長は、第3条第4項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、市町村長は、その施行規程及び事業計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。 (施行規程)第67条 前条の施行規程は、建設大臣が土地区画整理事業を施行する場合にあつては建設省令で、都道府県知事又は市町村長が土地区画整理事業を施行する場合にあつては都道府県又は市町村の規則で定める。 2 第53条第2項の規定は、前項の施行規程について準用する。 (事業計画)第68条 第6条の規定は、第66条の事業計画について準用する。 (施行規程及び事業計画の決定及び変更)第69条 都道府県知事又は市町村長が第66条の施行規程及び事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その施行規程及び事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。 2 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。 3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都市計画審議会に付議しなければならない。 4 都道府県知事は、都市計画審議会が前項の意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県知事が定めようとする施行規程及び事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村長が定めようとする施行規程及び事業計画についてはその市町村長に対し必要な修正を加えるべきことを命じ、都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。 5 都道府県知事又は市町村長が前項の規定により施行規程及び事業計画に修正を加えた場合においては、更にその修正に係る部分について第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。 6 都道府県知事は、その施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合又は市町村長が施行する土地区画整理事業について施行規程及び事業計画を認可した場合においては、遅滞なく、建設省令で定める事項を公告しなければならない。 7 都道府県知事又は市町村長は、前項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。 8 市町村長は、第66条の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 9 第1項から第5項までの規定は、第66条の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第6項及び第7項の規定は、同条の施行規程又は事業計画の変更をした場合又は変更の認可をした場合の公告について準用する。 10 建設大臣が施行する土地区画整理事業については、建設大臣は、第1項から第5項まで(前項において準用する場合を含む。)の規定に準じ、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を定め、及び変更するものとする。この場合において、第6項及び第7項の規定は、事業計画を決定し、又は変更した場合の公告について準用する。 (建築行為等の制限)第76条第1項 左の各号に掲げる公告があつた日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は、建設大臣が施行する土地区画整理事業にあつては建設大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。(略) (権利の申告)第85条 施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、建設省令で定めるところにより、書面をもつてその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。 (略) 5 個人施行者以外の施行者は、第1項の規定により申告しなければならない権利でその申告のないもの(第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。)については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、本章第2節から第6節までの規定による処分又は決定をすることができるものとし、第1項の規定による申告があつた施行地区内の宅地について存する登記のない権利(第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)で第3項の規定による届出のないものについては、その届出のない限り、その権利の移転、変更又は消滅がないものとみなして、本章第2節から第6節までの規定による処分又は決定をすることができる。 (略) (換地)第89条 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。 2 前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、その換地についてこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を前項の規定に準じて定めなければならない。 (清算金)第94条 換地又は換地について権利(処分の制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下本条において同じ。)の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地又は換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。この場合において、前条第1項、第3項又は第4項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める宅地又は借地権については、当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の位置、面積、利用状況、環境等をも考慮しなければならないものとする。
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南三陸町の過去の復興計画カルテ(2011年9月、都市計画遺産研究会作成) 1933年三陸津浪からの復興計画 旧歌津村の復興計画については、内務大臣官房都市計画課『三陸津浪に因る被害町村の復興計画報告』、1934年に、図版番号5「石浜・名足・中山」、図版番号6「田ノ浦・港」の各集落の飛行写真測量図並びに計画図が収録されています。 『三陸津浪に因る被害町村の復興計画報告』は、津浪デジタルライブラリィ(津波ディジタルライブラリィ作成委員会)に全頁がアップされています。 アドレス http //tsunami.media.gunma-u.ac.jp/xml_tsunami/xmlindex.php?info=19 reportmetatab reportsectab ※上記、reportmetatab reportsectabまで含めてコピーした上で、直接ブラウザーにペーストして移動して下さい) 戦前期の法定都市計画 「志津川都市計画土地区画整理決定」(「公文雑纂」昭和13年・第53巻・都市計画2) 「宮城県 志津川都市計画街路及び同事業並にその執行年度決定の件」(「都市計画及び都市計画事業の決定書類等」・昭和20・国土都市計画73冊・宮城県) 1960年代チリ地震津波後の復興計画 志津川町災害復興土地区画整理(町施行、昭和35年7月21日〜昭和44年7月15日・28.3ha:災害復興) 「志津川町市街図(昭和12年復興区域、災害復興区画整理区域図示)」 出典:宮城県「志津川町の津波災害による復興土地区画整理」『新都市』16巻10号、1962年 「志津川町災害復興土地区画整理事業計画図」 出典:水川金苗「宮城県都市計画の問題点」『新都市』16巻10号、1962年 志津川町災害危険区域制定条例 作成者用ガイド @wikiプラグイン @wiki便利ツール @wiki構文 @wikiプラグイン一覧 まとめサイト作成支援ツール
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マルコ・ポーロ加入条件 イベントザナドゥ区画整理 三角デート 黄金の国ジパング マルコ・ポーロを訪ねよう マルコ・ポーロ ♥♥♥♥(4ポイント) 加入条件 モンゴルを征服 イベント ザナドゥ区画整理 ♡♥♥♥ 発生都市 ザナドゥ 発生条件 ブリスベンの占領 実行条件 マルコ・ポーロ 研究6 作成8 報酬 技3 アサシンナイフ習得 三角デート ♡♡♥♥ 発生都市 ザナドゥ 発生条件 【ザナドゥ区画整理】クリア 実行条件 マルコ・ポーロ 探索12 交渉13 報酬 装備枠+1 SCENE19 黄金の国ジパング ♡♡♡♥ 発生都市 江戸 発生条件 【三角デート】クリア 実行条件 マルコ・ポーロ 探索10 研究12 作成13 報酬 特性 隠密 マルコ・ポーロを訪ねよう ♡♡♡♡ 発生都市 ウルゲンチ 発生条件 【黄金の国ジパング】クリア 実行条件 マルコ・ポーロ 研究20 作成16 報酬 英雄技 イル・ミリオーネ
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気仙沼市の過去の復興計画カルテ(2011年9月、都市計画遺産研究会作成) 1933年三陸津浪からの復興計画 気仙沼市の復興計画については、内務大臣官房都市計画課『三陸津浪に因る被害町村の復興計画報告』、1934年に、図版番号8「唐桑村宿」の飛行写真測量図並びに計画図が収録されています。その他、図版番号9「唐桑村足越」、図版番号10「唐桑村大澤」、図版番号7「大谷村大谷」の飛行写真測量図が収録されています。旧鹿折村、旧大島村、旧階上村、旧小泉村についても復興計画が立案されましたが、報告書には収録されていません。 『三陸津浪に因る被害町村の復興計画報告』は、津浪デジタルライブラリィ(津波ディジタルライブラリィ作成委員会)に全頁がアップされています。 アドレス http //tsunami.media.gunma-u.ac.jp/xml_tsunami/xmlindex.php?info=19 reportmetatab reportsectab ※上記、reportmetatab reportsectabまで含めてコピーした上で、直接ブラウザーにペーストして移動して下さい) 戦前期の法定都市計画 国立公文書館デジタルアーカイブ 「都市計画及び都市計画事業の決定書類等」昭18・国土都市計画・宮城230冊 戦後、1960年までの都市計画 太田地区土地区画整理(市施行):昭和26年3月31日〜昭和27年:0.7ha:災害復興 鹿折土地区画整理(昭和26年12月22日認可) 内ノ脇第一土地区画整理(昭和26年12月22日認可) 内ノ脇第二土地区画整理(昭和34年6月19日認可) 参考 気仙沼町図(昭和24年、国会図書館蔵) ※今回の津波被害地域がどのような土地条件を持った地区であったのかが、分かる。 作成者用ガイド @wikiプラグイン @wiki便利ツール @wiki構文 @wikiプラグイン一覧 まとめサイト作成支援ツール
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女川町の過去の復興計画カルテ(2011年9月、都市計画遺産研究会作成) 1933年三陸津浪からの復興計画 女川町でも復興計画が策定されました。しかし、内務大臣官房都市計画課『三陸津浪に因る被害町村の復興計画報告』、1934年等には計画図は収録されていません。 戦前期の法定都市計画 国立公文書館デジタルアーカイブ 「女川都市計画街路決定ノ件」(「公文雑纂」昭和14年・第71巻・都市計画4) 「女川都市計画街路事業及その執行年度決定の件」(都市計画及び都市計画事業の決定書類等・昭和20・国土都市計画74冊・宮城県) 「付 女川都市計画図」(内閣東北局関係書類・陳情書綴・昭和10) 戦後、1960年までの都市計画 尾浦地区土地区画整理(町施行):昭和25年3月15日〜昭和27年:1.7ha:災害復興 大原土地区画整理(昭和30年3月30日認可) 宮ヶ崎第一土地区画整理(昭和31年11月9日認可) 作成者用ガイド @wikiプラグイン @wiki便利ツール @wiki構文 @wikiプラグイン一覧 まとめサイト作成支援ツール
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区画整備について サーバーの長期稼働するにあたって必要性を感じたため区画整備をすることになりました。 対象となる地域は下記の表を参考にしてください。 すでに対象地域に建築物を建てている場合は管理人に声をかけてくだされば移設いたします。 お気軽にお声掛けください。 また、3/9までに連絡がない場合範囲内の建築物は撤去させていただきますのでご了承ください。 対象地域 x 16~415 z 32~431
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宮崎県延岡市の「無駄で危険な大規模盛土・宅地造成事業」その1 -- 延岡太郎 2007-12-25 20 11 48 延岡市は、1200億円の借金を抱え、ここ数年間、実質赤字の財政状況が続き、人口の減少も著しい「過疎市」である。経産省の予測によれば、本市の人口は、2000年から30年間で20%も減少する。その延岡市で、大規模に宅地造成する二つの区画整理事業が、今頃になって、相次いで実施される。一つ目は、隣接する山々を切り崩し、その土砂で五ヶ瀬川流域の田園地帯を、大規模に盛土し、宅地造成する「岡富・古川区画整理事業」であり、二つ目は、切り崩した山地跡を宅地造成する「多々良区画整理事業」である。 162億円の税金を使い、50ha(1240戸)の広大な住宅団地が造成される。 二つの事業は、無駄であるばかりでなく、特に「岡富・古川区画整理事業」は、極めて深刻な問題を抱えている。以下、問題点を記述する。 1.無駄な事業である。これらの事業が企画されたのはバブル期の平成元年ごろであった。それから約20年、人口は激減しており、財政窮乏の中で、二つの地域を宅地造成する必要性は全くない。 2.盛土により地震災害が拡大する。(1)地盤・滑動崩落の問題。阪神および中越地震では、盛土全体が変動、または塑性変形する滑動崩落現象が各地で発生し、甚大な被害をもたらしたことが明らかになった。滑動崩落は、盛土面積が広いほど発生しやすく、その目安は、0.3ha以上とされているが、「岡富・古川区画整理事業」では、その100倍の30haが盛り土される。(2)深刻な液状化の問題。軟弱な流域地帯の上に盛土をすれば、さらに、液状化の危険性が増す。(3)不同沈下の問題。地震がなくとも、軟弱地盤では、長期間で家屋の重量側が沈む。また、凸凹な居住地の埋め立なので盛土高も凸凹になる。盛土が高い軟弱な方向へ家屋が沈み込む。 3.水害が悪化する。流域の宅地化(市街化)が水害を悪化させるのは、紛れもない事実である。流域地帯の開発は、新規需要が旺盛な高度成長期には仕方なかったが、人口減少の現在では、財政悪化と都市型水害という負の側面だけを残すことになる。 4.最大の問題は、延岡市が、「住民に対して、この事業が抱える安全問題への対策は勿論、問題の存在すら知らせないまま、工事を実施する」ことである。住民・市民へ(ア)人口減少、財政窮乏の中での広大な宅地造成の必要性。(イ)大規模盛土の問題点と対策などの説明をしなければならない。 名前 コメント
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概要 オラリオに存在するもう一つの迷宮。 度重なる区画整理で秩序が狂った、広域住宅街。 都市の貧民層が住まうこの複雑怪奇な領域は、一度迷い込んだら最後、二度と出てこられないとまで言われている。 区画整理を担当した当時の設計者の名がつけられたこの住宅地域は、人を惑わすという点ではある意味ダンジョンよりよっぽどダンジョンらしい。
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この記事はLegend worldに関係のある記事ではありません。管理者によってロックを行う予定です ★ニュー速のF9特定スレにて川本(F9)の実家情報がリークされる★ 福島に自宅(柴宮団地)、実家は埼玉と推定される 自宅の団地に固定インターネット回線を複数引いてる事から自宅が主な活動拠点と思われるが・・・ 福島でもネカフェや無料wifiスポットは頻繁に使用し、荒らしや自演をしている 【速報】2ch荒らしのF9こと鋼兵さん、住所氏名が判明!!★78 hayabusa9.5ch.net 369 名前:名無しさん@涙目です。(大阪府) [FI][sage] 投稿日:2018/02/10(土) 18 51 48.96 ID OI+oMF8e0 ちっちゃい新ネタです 上尾市中妻5丁目34-24の登記事項証明書を発行してもらいました imgur.com 路線価図からわかる通り登記上の地番は住所表記上の番地と一致していて34-24です 昭和60年10月7日に地目が「原野」から「宅地」になり、同時に所有権が川本保生へ移記されています 土地区画整理法による換地処分なので、このあたりで区画整理工事が行われたのでしょう これ以降、現在まで変更された事項はなく、また抵当権などの乙区に登記される事項もありませんでした このことから上尾の川本家についてわかることは ①当初は大字井戸木に土地を持っていた ②昭和60年(1985年)の区画整理によって中妻5丁目に換地された ③所有権の権利者は川本保生で現在も存命 などです ★これまでのまとめ★ F9は福島の柴宮団地住み(主な荒らしの拠点) F9の実家は埼玉(身バレしてからはここへ逃げ込んだ?) 鋼兵としての活動は埼玉や東京で確認されている 福島と埼玉、東京を行き来している? 嫌儲などで荒らすアフィ茨城もF9と同一人物である事からF9は複数人?(鋼兵はF9の中の一人?)
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宮古市の過去の復興計画カルテ(2011年9月、都市計画遺産研究会作成) 宮古市の都市計画/復興計画史に関する論考 山下文男「三陸海岸・田老町における「津波防災の町宣言」と大防潮堤の略史」『歴史地震』19号、2004年 村松広久他「津波被災後における市街地拡大への津波防潮堤建設の影響について -津波常襲地域の岩手県田老町を対象として-」『土木史研究』11号、1991年 1896年明治三陸地震津波からの復興 『宮古市史(民俗編)』(1994年) 重茂において漁民の集団移住が実施された旨記述されている(p.868)。 1933年三陸津浪からの復興計画 「田老村復興計画図」(内務大臣官房都市計画課『三陸津浪に因る被害町村の復興計画報告』、1934年) なお、旧田老村の復興計画については、内務大臣官房都市計画課『三陸津浪に因る被害町村の復興計画報告』、1934年に、図版番号36として、飛行写真測量図並びに計画図、詳細図が収録されています。 『三陸津浪に因る被害町村の復興計画報告』は、津浪デジタルライブラリィ(津波ディジタルライブラリィ作成委員会)に全頁がアップされています。 アドレス http //tsunami.media.gunma-u.ac.jp/xml_tsunami/xmlindex.php?info=19 reportmetatab reportsectab ※上記、reportmetatab reportsectabまで含めてコピーした上で、直接ブラウザーにペーストして移動して下さい) 『宮古市史(民俗編)』(1994年) 参考 栃内吉胤「動き出した郷土の町々(3)」『岩手日報』、1934年6月23日夕刊 栃内吉胤「宮古の風物(上)」『岩手日報』、1934年11月8日夕刊 栃内吉胤「宮古の風物(中)」『岩手日報』、1934年11月10日夕刊 栃内吉胤「宮古の風物(下)」『岩手日報』、1934年11月11日夕刊 戦前期の法定都市計画 国立公文書館デジタルアーカイブ 「宮古都市計画街路決定」(「公文雑纂」昭和17年・第124巻・都市計画15) 「宮古都市計画街路事業及其ノ執行年度割決定ノ件」(「公文雑纂」昭和18年・第145巻・都市計画9) 戦災復興都市計画 藤原地区土地区画整理(市長施行)昭和23年5月19日〜昭和27年3月31日:17.3ha 「宮古市街罹災状況図」 「宮古復興都市計画図」 「宮古復興土地利用計画図」 「宮古市最終工区別設計図」 何れも建設省編『戦災復興誌 4巻 都市編1』(1957年)に収録されています。 『宮古都市計画図』(1951年) 国会図書館蔵 一部抜粋・モノクロ化 参考 『宮古案内』(宮古印刷業者協力組合、1949年) ※藤原地区で戦災復興区画整理が進んでいる様子が、表現された隅切りから見てとれる。 戦後、1960年までの都市計画 「宮古港長期計画」 昭和30年代前半? 以降、現在までの特筆すべき都市計画 宮古市都市開発計画(1968年) 「土地利用計画」(国土計画協会編『宮古市都市開発計画調査報告書』、1968年) 「宮古開発計画図」 宮古市に関するモデル的都市機能調査 港湾都市(1978年) 「第二章港湾形成過程」(岩手県企画調整部地域振興課編『宮古市に関するモデル的都市機能調査 港湾都市/(地方都市整備調査) 』、1978年) 「資料 市街地図・都市計画図・港湾現況図」(岩手県企画調整部地域振興課編『宮古市に関するモデル的市機能調査 港湾都市/(地方都市整備調査) 』、1978年) 区画整理事業 沼崎敬二「宮古市の土地区画整理事業」、『区画整理』、21巻10号、pp.99-115、1978年10月 作成者用ガイド @wikiプラグイン @wiki便利ツール @wiki構文 @wikiプラグイン一覧 まとめサイト作成支援ツール