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プログラムコンセプト 就職活動目前の優秀な学生達へ「自分のキャリア」を考える“きっかけ”と“習慣”を提供することが、 本プログラムの目的であり私達スタッフの使命です。 本プログラムで皆さんに歩んでいただく4ステップ Ⅰ.過去の経験から、自分はどんな人間なのか、どんな強みがあるのか、 どんなことにモチベーションが湧くのかについて考え抜く。 Ⅱ.企業、業界について情報を入手する。 Ⅲ.自分と企業の価値観をすり合わせることで、就職活動、自分のキャリアについての 『軸』を決める。 Ⅳ.将来を見据えながら軸をしっかりと持ち、自分の就職活動および 今後の人生におけるキャリア選択に対して納得のいく決断をできるようにする。 プログラム内容 日時 2008年11月末~12月下旬 参加人数(就活生);45名 参加費 8,000円(施設代、資料印刷料金。4日間での費用。) 選抜方法についてはコチラ 講師プロフィール 佐々木徹氏 (有)ローラム代表取締役採用コンサルタント・就職カウンセラー 採用コンサルタントとして約300社の採用戦略立案や採用実務の代行、採用担当者やリクルーター向け研修など幅広く企業の人材採用をサポート。 取得資格一例 キャリアコンサルタント(gcdf/米国CCE,Inc認定厚労省指定試験) 日本エニアグラム学会認定アドバイザー 産業カウンセラー 石川英明氏 新卒でアクセンチュア株式会社に入社。 経営コンサルタントとして複数のプロジェクトに参画。 その後ベンチャー企業にて、キャリアコンサルタントと経営企画を兼務。 キャリアコンサルタント時には100人以上の転職活動をサポート。 その後ネットベンチャー販売戦略本部長兼人事責任者を経て、 現在コーデュケーション代表。 これまで、マッキンゼー、ADL、アクセンチュア、ゴールドマンサックス、 資生堂、インテリジェンス、JAFCO、野村総研、シスコシステムズなど 難関企業へ多数の内定者を輩出。 当ホームページ掲載の記事、写真、イラスト等の無断掲載を禁止します。 Copyright ©2008-2009 SpringWater. All rights reserved.
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跳べ! という が… いったい どこへ?
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日記/2012年03月15日(THU)/ニュース記事 2012-03-16 震度5強の茨城で一部液状化か NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120315/k10013739631000.html +記事コピペ収納 震度5強の茨城で一部液状化か 3月15日 12時3分 14日、震度5強の揺れを観測した茨城県神栖市では、一部の地区で住宅の敷地や道路などで砂や水が噴き出す現象がみられ、市では液状化現象が起きたのではないかとみて調査しています。 震度5強を観測した茨城県神栖市中部の太田地区では、美容室の駐車場などで、14日の地震の直後から水や砂が吹き出る現象が起きたということです。 美容院を経営する60代の女性は「地震の前まではなかった水が、きのうはいきなり辺り一帯が水浸しになりました。地震が収まらないので、直すにも直せなくて困ります」と話していました。 連絡を受けた神栖市では、液状化現象が起きたのではないかとみて、15日朝から担当者を派遣し、砂や水が吹き出た道路の写真を撮るなどして調査を始めました。 神栖市防災安全課によりますと、今のところこうした現象がみられる地域は太田地区しか把握しておらず、家が傾くなどの被害もないということですが、担当者が市内を巡回してほかに被害がないか調べています。 ライブハウス事件 懲役4年の実刑 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20120315/t10013755981000.html +記事コピペ収納 ライブハウス事件 懲役4年の実刑 3月15日 21時32分 去年8月、東京・渋谷のライブハウスで、客や店員を殺害する目的でガソリン入りのバケツを置いたとして殺人予備の罪などに問われた24歳の男に、東京地方裁判所は、「重大事件を起こせば死刑になれると考えた身勝手な犯行だ」として、懲役4年の実刑を言い渡しました。 大阪・茨木市の無職、島野悟志被告(24)は、去年8月、東京・渋谷区のライブハウスの店内で、ガソリンに火をつけて客や店員を殺害する目的でガソリン入りのバケツを置いたなどとして、殺人予備や放火予備などの罪に問われました。 15日の判決で東京地方裁判所の野口佳子裁判官は、「重大事件を起こせば死刑になれると考えて多くの人を犠牲にしようとした身勝手な犯行だ。被告は、17歳のときにも同じ動機から幼い子どもの頭をハンマーで殴る殺人未遂事件を起こしており、刑事責任は重い」と指摘し、懲役4年を言い渡しました。 求刑は懲役5年でした。 判決の最後に裁判官が、「自分の気持ちに向き合って更生してほしい」と述べると、被告は、黙って聞いていました。 <保安院>防災強化に反対…指針改定見送り (毎日新聞) - Yahoo!ニュース ttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120315-00000123-mai-soci +記事コピペ収納 <保安院>防災強化に反対…指針改定見送り 毎日新聞 3月15日(木)21時45分配信 原発の重大事故を想定した防災対策の国際基準を導入するため、内閣府原子力安全委員会が06年に国の原子力防災指針の見直しに着手した直後、経済産業省原子力安全・保安院が安全委事務局に対し「社会的混乱を引き起こす」などと導入を凍結するよう再三文書で要求していたことが分かった。結局、導入は見送られ昨年3月、東京電力福島第1原発事故が起きた。導入していれば周辺住民の避難指示が適切に出され、被ばく人口を大幅に減らせた可能性がある。【比嘉洋、岡田英】 安全委が15日、保安院からの文書や電子メールなど関連文書を公開した。 国の防災指針は79年の米スリーマイル島原発事故を受け、80年に策定された。しかし原子炉格納容器が壊れて放射性物質が大量に放出されるような重大事故は「我が国では極めて考えにくい」として想定しなかった。 02年、国際原子力機関(IAEA)が重大事故に対応する新たな防災対策として、住民の被ばくを最小限に抑えるため原発の半径3~5キロ圏をPAZ(予防防護措置区域)、30キロ圏をUPZ(緊急防護措置区域)に設定して効果的な対策を講じる国際基準を作成した。欧米の原発立地国の多くが導入し、安全委も06年3月から検討を始めた。 これに対し保安院は翌4月から6月にかけ、「原子力安全に対する国民不安を増大する恐れがある」「現行指針のEPZ(防災対策重点地域、10キロ圏)より広いUPZを設定すると財政的支援が増大する」などと、導入凍結を求める意見を安全委事務局に文書や電子メールで送付。安全委は07年5月、保安院の要求に応じる形で導入を見送った。 福島第1原発事故では、地震発生から約2時間後に原子炉が冷却機能を喪失。だが3キロ圏内の住民に避難指示が出たのはその4時間後で、10キロ圏内への避難指示は放射性物質の放出が始まった後になるなど、想定の甘さが露呈した。 保安院が再三圧力をかけた理由について、森山善範原子力災害対策監は15日の記者会見で「(国際基準の)メリット、デメリットを慎重に検討する必要があった。自治体の意見も聞く必要があり、拙速に議論すべきではないと考えた」と釈明。そのうえで「当時の対応は十分でなかった。国際的な動向を迅速に取り入れる姿勢に欠け、反省せざるを得ない」と述べた。 ◇原子力防災指針◇ 原子力事故に対応し国や自治体が策定する防災計画の前提。福島第1原発事故を受けて原子力安全委員会が見直し作業を進めており、PAZとUPZを設定する国際基準を導入する予定。放射性物質が大量放出されるような重大事故が起きた場合、UPZ内の住民は放射線量に応じて避難や屋内退避などの被ばく低減策を求められる。 ◇保安院原子力防災課が安全委に出した意見概要◇ ※安全委が公開した文書から抜粋 ◇06年4月24日 無用な社会的混乱を回避するため、「即時避難」という語句を使用することは控えていただきたい ◇06年4月26日 IAEAの考え方を導入した新たな原子力防災指針の検討を行うことは、中央省庁、地方公共団体のみならず地域住民にも広く浸透、定着しつつある現行防災スキーム(計画)を大幅に変更し、社会的な混乱を惹起(じゃっき)し、原子力安全に対する国民不安を増大する恐れがあるため、検討を凍結していただきたい。現行指針における原発から半径約10キロのEPZより広い原発から半径約30キロのUPZを設定すると、防災資機材などの整備を重点的に行う地域が拡大し、財政的支援が増大するのではないか ◇06年6月9日 PAZの設定の趣旨は現行指針に基づくEPZの考え方に含まれている ◇06年6月15日 我が国の防災対策の現状に特に問題点が見いだされない。貴課(管理環境課)は本件の社会的な影響の大きさも十分に認識していなかった。防災行政に責任をもつ当院(保安院)の意見、考え方を十分に確認せず、一方的に防災指針について改訂の検討を開始したことは、貴課の不注意と言わざるを得ず、誠に遺憾である 【関連記事】 <玄海原発>圧力容器の「健全」記述を保安院が削除 <福島第1原発事故>「保安院職員は逃げた」 経団連会長がまた東電擁護 【ザ・特集】ストレステストの問題点 原子力安全・保安院意見聴取会メンバー、井野博満・東大名誉教授に聞く <原子力規制庁>4月1日発足が困難な情勢に 【写真特集】福島第1原発 空から見た3キロ圏の惨状 最終更新 3月15日(木)23時38分 尖閣沖の中国漁船衝突、中国人船長を強制起訴 (読売新聞) - Yahoo!ニュース ttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120315-00000375-yom-soci +記事コピペ収納 尖閣沖の中国漁船衝突、中国人船長を強制起訴 読売新聞 3月15日(木)10時59分配信 沖縄県・尖閣諸島沖で2010年9月に起きた中国漁船衝突事件で、検察が2度不起訴(起訴猶予)にした中国人船長(42)について、那覇地裁が指定する検察官役の弁護士は15日、那覇検察審査会の「起訴議決」に基づき、公務執行妨害、艦船損壊罪、外国人漁業規制法違反で同地裁に強制起訴した。 ただ、船長は既に帰国しており、中国側の協力を得て船長に起訴状が送達される可能性は低く、公訴は棄却され、裁判は開かれない公算が大きい。 起訴状では、船長は10年9月7日、尖閣諸島・久場島(沖縄県石垣市)付近の日本領海内で違法に操業。さらに検査するため停船を命じた石垣海上保安部所属の巡視船「みずき」「よなくに」に次々と船を衝突させ、海上保安官の職務を妨害し、支柱や船体を破損させた、としている。 船長は9月8日に公務執行妨害容疑で沖縄県警に逮捕されたが、那覇地検は同25日、「日中関係への配慮」などを理由に処分保留のまま釈放。昨年1月、不起訴とした。しかし、ジャーナリストらの申し立てを受け、那覇検察審査会が同4月、「起訴相当」を議決。地検が再び不起訴としたのに対し、審査会は同7月、起訴を議決した。 最終更新 3月15日(木)10時59分 「男に切られた」はうそ=男児、万引き発覚恐れ―栃木 (時事通信) - Yahoo!ニュース ttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120315-00000151-jij-soci +記事コピペ収納 「男に切られた」はうそ=男児、万引き発覚恐れ―栃木 時事通信 3月15日(木)19時7分配信 栃木県足利市のスーパーで切り付けられたとされた小学5年の男児(11)について、県警捜査1課は15日、男児が「自分で切った」と話していることを明らかにした。 同課によると、男児は14日、手品をするため、スーパー敷地内の店でコップとカッターなどを友人(11)と万引き。カッターでコップに切り込みを入れようとした際、誤って左手を切った。 男児は両親に傷を見られ、万引きが発覚することを恐れ、「見知らぬ男に切られた」と店員にうその説明をしたという。 【関連記事】 男児2人、池で溺れる=7歳兄死亡、弟も意識不明-福岡 市バス職員36人書類送検=事故隠しの疑い-愛知県警 14歳と9歳兄弟死亡=自宅で発見、母意識もうろう-静岡 「刃物で切られた」は虚偽=女子大生を書類送検-千葉県警 〔写真特集〕よみがえる「西部警察」 最終更新 3月15日(木)19時46分 <強制わいせつ>10歳の告訴能力、「幼い」理由に否定 「地獄だった、重い罰与えて」も届かず (毎日新聞) - Yahoo!ニュース ttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120314-00000000-maiall-soci +記事コピペ収納 <強制わいせつ>10歳の告訴能力、「幼い」理由に否定 「地獄だった、重い罰与えて」も届かず 毎日新聞 3月14日(水)9時35分配信 母親の交際相手からわいせつ行為を受けたと訴えた女児(当時10歳11カ月)の告訴能力を、富山地裁(田中聖浩(きよひろ)裁判長)が「幼い」ことを理由に認めず、起訴そのものを無効とする公訴棄却の判決を下していたことが分かった。富山地検は「告訴能力は年齢で一律に決まらないのに、判決は実質的検討をしていない」として控訴している。強制わいせつ事件などの起訴について刑事訴訟法は、被害者らからの告訴が必要と定めているが、告訴できる年齢に規定はない。子供が性犯罪の被害に遭う事件が絶えないなかで、審理が注目される。【大森治幸】 判決は今年1月。地裁は、富山市の無職の男(42)に対し、交際相手の女(39)の長女(当時15歳)や次女(同10歳11カ月)にホテルでわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪など3事件で有罪とし、懲役13年を言い渡した。女に対しても、宿泊予約の手助けをしたとして同ほう助罪などで懲役4年を言い渡した。一方で、次女に対する強制わいせつ事件1件は公訴を棄却した。 被害者が未成年の場合は法定代理人である親権者が告訴できるが、地検は一連の事件で母親の女も容疑者として捜査しており、告訴権者にはあたらないと判断。公訴を棄却された事件では「地獄だった。重い罰を与えて」と訴える次女の供述調書を告訴とみなしたうえ、祖母からの告訴状を受け起訴していた。 地裁は判決で、(1)被害の客観的経緯を認識している(2)被害感情がある(3)制裁の意味や仕組みを理解している--を告訴が有効な条件とした。そのうえで「幼い年齢」や本人の正式な告訴状が作成されていない状況から、「告訴能力を有していたことには相当な疑問が残る」と指摘した。祖母の告訴状も、母が最終的に起訴されなかったことから、告訴権者は母であって祖母ではないとし、無効と判断した。次女を巡る別の事件では、母親を起訴していたため祖母の告訴状を有効とした。 これに対し、地検は本人の告訴状について「形式的な告訴状より、被害者の生の言葉の方がわかりやすい」とし、「次女の供述は具体的で処罰感情などもあるのに、地裁は本人への尋問もせず、告訴能力を実質的に検討していない」と反論する。 ◇小6に認めた例も 告訴能力と年齢に関する統計は最高裁にもないが、小学生などの能力を認めた判決は過去にもある。 03年の東京地裁判決は、性的暴行を受けた小学6年生の女児(当時12歳3カ月)について「被害の内容を具体的に認識しつつ、処罰を求めている」として告訴能力を認めた。 07年の津地裁判決では、準強姦(ごうかん)未遂などの被害を受けた知的障害のある少女(同16歳)について、知的水準は7~8歳程度とされたものの告訴能力を認めた。 公判で「刑務所はどのようなところか」と聞かれて「悪い人を懲らしめる」と答えたことなどから、処罰の概念を理解していると判断した。この裁判でも告訴状はなかったが、少女の調書を告訴と扱った。 告訴能力とは一線を画すが、11歳の証言能力を認めた例もある。1948年の最高裁判決は、強盗事件の証人となった児童について「記憶している事実を順序よく尋問に答えており、事理を弁識する能力(判断能力)を備えていた」とし、供述内容を証拠とした。【大森治幸】 【関連記事】 <取材した記者が裁判を検証>富山発 わいせつ事件公訴棄却判決 10歳告訴能力どこまで <1カ月に満たない乳児を床にたたきつけ>傷害容疑:双子の乳児を虐待 23歳の母親を逮捕 <虐待を認めない親に人さらいとなじられ>元児相虐待担当職員がうつ状態で文書偽造 <児童虐待>36歳男を再逮捕 妻の連れ子を感電させやけど <救え幼い命>大阪・放置死 公判を前に 「答え」探すシングルマザー 最終更新 3月15日(木)16時17分 福島事故意識し隠蔽=韓国原発幹部ら (時事通信) - Yahoo!ニュース ttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120315-00000066-jij-int +記事コピペ収納 福島事故意識し隠蔽=韓国原発幹部ら 時事通信 3月15日(木)12時14分配信 【ソウル時事】韓国のYTNテレビは15日、釜山市にある古里原発1号機で電源が12分間喪失した事故の直後、同発電所の所長ら幹部が会議を開き、隠蔽(いんぺい)工作を図ったと報じた。老朽化が進む1号機の廃止を求める声が上がっていたほか、東京電力福島第1原発事故から1年が近づき、原発の安全性への関心が高まっていたため、隠蔽を決めたという。 原子力安全委員会の聞き取り調査によると、2月9日の事故直後、所長らが事故の隠蔽を決定。業務日誌にも、正常に運転されたと記録した。 【関連記事】 〔写真特集〕世界の原発 【ルポ】重大事故から25年、チェルノブイリは今~住民いまだ帰還できず 〔写真特集〕福島原発~津波の跡が生々しいボイラー建屋(3月8日撮影)~ 〔写真特集〕東日本大震災100枚の記録 〔写真特集〕津波、その瞬間 最終更新 3月15日(木)14時59分 枝野経産相「プライドない国」…中国で「日本は漢字パクった」 (サーチナ) - Yahoo!ニュース ttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120315-00000020-scn-cn +記事コピペ収納 枝野経産相「プライドない国」…中国で「日本は漢字パクった」 サーチナ 3月15日(木)11時4分配信 中国メディアは15日ごろから、枝野経済産業相が13日に商標登録の問題について、「(中国は国家としての)プライドがないのか」と発言したと報じはじめた。中国のインターネットでは、日本を非難するコメントが次々に寄せられている。感情的な書き込みも多く、「日本は中国から漢字を盗んだ」との主張もある。 枝野経済産業相は13日の参院予算委員会で、日本の農産物名や地名が商標登録申請されている問題に絡み、「大変ゆゆしき事態だ」、「こんなものがまかり通っているとすれば、国家としてのプライドの問題ではないか。『プライドがないのか』と言いたい」と中国側を強く批判した。 中国のニュースサイト「環球網」は枝野経済産業相の発言に関連する記事を掲載。同発言を伝えた上で、「日本と米国は、中国では知的財産権保護の意識が低すぎると、一貫して批判してきた」と紹介し、「さぬきうどん」、「有田焼」、「鹿児島」、「米沢」、「クレヨンしんちゃん」など、これまでに日本側が指摘した「中国企業による商標の盗用・登録」の例を挙げた。 記事は一方で、「日本企業も中国の商標を盗んできた」と主張する、深セン大学知的財産権研究所の朱謝群所長の発言を紹介した。 環球網のコメント欄には、枝野経済産業相の発言に刺激され、日本を非難するコメントが次々に寄せられている。「国のプライド」という言葉を出されたことに対する感情的な反発も強い。 「『商標』という2文字も、中国から盗んだものだ」、「国のプライドと言うのは、米国のあやつり人形であることをやめてからにしろ」、「(南京で)中国人を30万にも殺しながら罪悪感もうしろめたさも感じず、言い逃れを繰り返している。そんな民族に自尊心を語る資格はない」などの書き込みが並んだ。 商標については「企業の命だろう。中国できちんと登録していなかった方が悪い」、「ざまあみろだ」との主張もある。 枝野経済産業相に対しては「反中のピエロ。釣魚島(尖閣諸島の中国側通称)の船衝突の際も、中国を『邪悪な隣人』と言った」などの批判が寄せられた。(編集担当:如月隼人) 【関連記事】 枝野経産相「プライドない国」…中国専門家「日本こそ商標盗んだ」 中国の携帯“iオレンジ”…まったく“めげずに”値下げ攻勢 中国大使館「北京・上海高速鉄道に完全な知財権」…パクリ説を否定 海賊版「共産党史」も…知財権侵害の出版物1412万点押収=中国 ダイアナ妃を下着姿にした中国企業、批判に「関係ない、問題ない」 最終更新 3月15日(木)16時48分 名前 コメント ◇◆前へ/次へ/目次へ
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・東京カバーズのUGG 2015-11-30 「UGG」のブーツの偽物を、販売目的で所持していたとして、衣料品卸売会社の実質的経営者の男が逮捕された。 警視庁によると、人気ブランド「UGG」のブーツの偽物を販売する目的で所持していた疑いがもたれている。 運営するネットショップの「TOKYO COVERS」で販売していて、会社からは偽物と見られるブーツが少なくとも500 足、押収されたという。 おNEWなブーツ! 2015-11-19 18 34 32 https //archive.is/Dk9Uh その後、記事を削除しブログを見て買ってしまった人がいるのにスルー ・小顔製作所 2016-06-30 根拠なし「小顔矯正」広告にNo! 消費者庁、9業者に措置命令 エステサロンのウェブサイトで見かける、「戻らない小顔矯正」、「骨格矯正で頬骨を正しい位置に整えます」という、うたい文句。 消費者庁は会見で「表示を裏付ける合理的な根拠が示されなかったことから、措置命令を行ったものであります」と話した。 消費者庁は30日、頭蓋骨の矯正で小顔になり、それが持続するかのような広告について、「根拠がない」と指摘。 そうしたうたい文句をウェブサイト上に掲載し、数千万円を売り上げていた9つの業者に、再発防止を求める措置命令を行った。 【befor】 鼻をクイっと!! 2016-03-23 19 07 10 http //archive.is/PRH8d 【after】 鼻をクイっと!! 2016-03-23 19 07 10 http //archive.is/izOFO 【befor】 私のこと、愛してるのかなぁ?笑 2016-01-26 16 33 02 https //archive.is/Y6A28 【after】 私のこと、愛してるのかなぁ?笑 2016-01-26 16 33 02 http //archive.is/8wSuF 【befor】 小顔になりたい 2015-12-23 13 36 32 https //archive.is/b6qxM 【after】 綺麗になりたい…。 2015-12-23 13 36 32 http //archive.is/aPDa7
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被告人を懲役11年に処する。 未決勾留日数中210日をその刑に算入する。 理 由 (犯行に至る経緯) 被告人は,平成13年ころ,行きつけのゲームセンターでAと知り合って,以後,共にゲームセンターで遊んだり,後記A方居室を訪問するなどして親しく付き合っていた。そのうち,被告人にとって,Aが弟のような存在と感じられるようになったこともあり,被告人は,Aのことを心配して,身なりを整え,部屋を掃除し,貯金をするように注意したり,ゲームセンターでのマナーを叱りつけたりするようになった。 被告人は,平成16年8月6日午前0時30分ころから,別の友人と居酒屋で酒を飲み始め,同日午前2時過ぎころ,いずれ一緒に飲む約束をしようとして,Aの携帯電話に繰り返し電話をかけたが,着信拒否のアナウンスが流れるのみでつながらなかった。被告人は,以前にも,Aから着信拒否をされたことがあったため,今回も再び自分からの着信を拒否されたと思い込んで,無性に腹が立ち,直接問い質すなどして自分の怒りをぶつけようと考え,Aの住む加須市内の後記社員寮に向かった。 被告人は,Aの住む寮に到着した時点で,Aの住むa号室には明かりがついていなかったが,1階b号室には明かりがついており,駐車場にも二,三台の車がとまっているのを現認して,時間帯も深夜であったため,寮内に何人かの人がいることは認識していた。被告人は,Aが寝ているかもしれないと考えて,無施錠の玄関から同室内に上がりこんだ。室内は暗く,被告人が,所携のライターをつけて,その明かりで辺りを見渡すと,室内には,紙くずやビニール袋,雑誌,衣類,ごみ等が散らばっており,足の踏み場もない状態であった。被告人は,以前にも,Aに部屋を片付けるように注意していたのに,Aがそれを無視したとして,一層腹を立てた。 (罪となるべき事実) 被告人は,友人のAが,携帯電話の着信を拒否したり,自己の忠告を無視して部屋の片付けをしていないことに憤慨し,同人が不在のため,やり場のなくなった怒りを晴らすとともに,同人を脅して懲らしめるためにも,その場に散乱していたごみ等に火をつけて,埼玉県加須市内のAほか8名が現に住居に使用している株式会社B社員寮(木造スレート葺2階建共同住宅,床面積合計約198.74平方メートル)a号室のA方居室を焼損しようと企てたが,同室に放火すると,上記社員寮の他の部屋にまで延焼し,ひいてはその居住者の生命にも危害の及ぶおそれのあることを認識していたのであるから,厳にこれを慎むべき注意義務があるのにこれにも違反して,平成16年8月6日午前2時40分ころ,同室内において,ごみ袋等4か所に,所携のラ イターで点火して火を放ち,さらに,同所に置かれていたライター用オイル約20ミリリットルを室内の壁等にまき散らして引火させるとともに,その火を同室内の壁,柱,天井等に燃え移らせ,よって,同室及び同室直上のc号室のC(当時25歳)方居室を全焼(焼損面積合計約39.74平方メートル)させるとともに,上記放火行為をした重大な過失により,そのころ,上記c号室内において,Cを焼死するに至らせた。 (証拠の標目) 省 略 (補足説明) 1 弁護人は,①本件犯行当時,被告人は火災をぼや程度にとどめる考えであり,人の死亡については予見可能性がなかった,②仮にその予見可能性があったとしても,被告人の行為と被害者の死亡との間には,消防当局の過失行為が介在しており,因果関係が遮断されるとして,被告人については結局,重過失致死罪が成立しない旨主張しているので,これらの点に関する当裁判所の判断を示すこととする。 2(1) まず,死の結果の予見可能性の点についてみるに,関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。すなわち, ア 本件建物は,木造スレート葺2階建共同住宅で,壁面や天井は石膏ボードが張られ,界壁内や天井の上には断熱材が入れられているなど,防火措置は施されていたが,床,柱,梁等の構造材,下駄箱,ミニキッチン等の建具等は木製であり,その一室に火を放てば建物全体に延焼する可能性の十分にある木造集合住宅であった。そして,これが,通常の火災による火熱に長時間耐えられるような耐火建築物ないし準耐火建築物に該当しないことは,その外観からも,容易に看取できるものといえる。 イ また,被告人は,Aによる着信拒否等に強く憤慨して,A方居室の中にあったごみ袋等4か所に見境なく火を放った上,ライター用オイル約20ミリリットルを壁等にまき散らして引火させようとまでしており,しかも,この放火の際に,消火用具等の用意も全くしておらず,オイルに引火して炎が燃え上がったときには,慌てて布でたたくことしかしていないのである。 (2) この点,被告人自身,捜査段階では,本件建物が鉄筋コンクリート造りの建物などではなく,一室から火が出れば,建物全体にまで燃え広がる危険性があることは分かっていたことを認めており,そのことは,公判段階でも,否定していない。しかも,被告人は,公判段階でも,1階b号室には明かりがついており,駐車場に車がとまっているのを現認したことを認めているほか,犯行時刻が,午前2時40分という深夜で,居住者の中には当然就寝中の者が多いと考えられることにも照らすと,被告人としても,A方居室に火を放てば,他の部屋にも延焼して,場合によってはその居住者らの生命に危害の生ずるおそれのあることを認識していたと優に推認することができる。 そして,被告人は,本件犯行に際し,延焼防止のための措置を特に講ずることもなく,憤激の赴くまま,室内4か所の可燃物に火を放ったにとどまらず,わざわざ燃え広がるようにライター用オイルまでまき散らしているほか,炎が燃え上がった際には,完全に消火しようとすることもなく,衣類等でたたいて消そうとしたのみであったというのであるから,このような被告人の行動は,延焼のおそれや他の部屋の居住者の生命への危険について頓着することもなく,感情の赴くままに犯行に及んだことをうかがわせるものであり,このことも,上記推認を客観的に裏付けるものである。 (3) この点,被告人は,捜査段階では,ごみ袋等に火をつけて,A方居室の壁や床に燃え移らせ,同室を多少燃やしてぼや騒ぎを起こしてやろうと思った,同室の広い範囲が燃えてしまう可能性があることや,火が他の部屋にまで燃え移って,その部屋の人が火事で死ぬ可能性があることも分かっていたなどと供述しており,この供述は,上記推認に沿うものであって,高い信用性を認めることができる。 (4) これに対し,被告人は,公判段階では,最初から自分で消すつもりであり,ぼや程度になればいい,周りが焦げていればいいという考えで火をつけただけで,Aの部屋の中を燃やしてしまおうという気持ちはなかったとして,延焼の可能性さえ認識していなかったかのような供述をしている。 確かに,被告人が直接に意図したものがA方居室にぼや程度の火災を起こすことであったことは,オイルに引火して炎が燃え上がった際,被告人が狼狽して,慌てて消火しようとしたことからもうかがわれる。しかし,前認定のように,被告人は,あらかじめ延焼防止のための措置を講じていないばかりか,火の範囲を限定しようとすることなく,わざわざ燃え広がるようにライター用オイルまでまき散らしており,しかも,炎が燃え上がった後も,水を掛けるなどして容易に消火できたはずであるのに,そのような措置もとっていないのであるから,被告人として,自ら放った火を確実に消火しようとする意図があったなどとは到底認められない。 したがって,被告人の上記公判供述は,前記推認に反するばかりか,自らの行動にもそぐわない不自然・不合理なものであって,これを信用することは困難である。 (5) そうすると,被告人は,前記推認のとおり,A方居室に放火すると,本件建物の他の部屋にまで延焼し,ひいてはその居住者の生命にも危害の及ぶおそれのあることを認識しながら,殊更この点には頓着することなく本件犯行に及んだものと認められるのであって,その居住者の死亡の結果についても予見可能性があったことは明らかである。 3 次に,因果関係の点についてみるに,弁護人は,被告人が犯行当日の午前2時57分と午前3時4分に119番通報をした際,消防当局がいたずら電話と即断せず,直ちに出動していたならば,消防車が来る二,三分前まで生存していた被害者が助かっていた可能性が極めて高かった旨主張している。 しかしながら,関係各証拠によれば,被告人は,その日の午前2時57分に,「加須のBの寮が火事です」など,午前3時4分には,「B,火事になってんですよ。早く消しに来てください。」などと119番通報をしたものの,その通報内容自体,上記程度にとどまり,自らの氏名も名乗らず,火災現場の住所はおろか,その手掛かりさえも明らかにしないまま,一方的に電話を切っており,しかも,被告人は,犯行の発覚を恐れて,自分の携帯電話ではなく,公衆電話から電話したために,消防士が発信元に確認の電話をかけ直しても通じなかったことが認められる。さらに,電話を受けた消防士が,その通報がいずれも早口のため内容をほとんど聞き取れなかったと述べていることも考慮すると,その消防士が被告人の上記通報をいたずらと認めたこと はやむを得なかったというべきである。 したがって,被告人の上記通報の処理について消防当局に過失があったとはいえないから,被告人の放火行為と被害者の死亡との間の因果関係も優に認めることができる。 (法令の適用) 省 略 なお,弁護人は,重過失致死罪は現住建造物等放火罪に吸収され,別罪を構成しない旨主張する。しかし,重過失致死罪は,人の死亡という極めて重大な結果を構成要件とするものであって,公共危険犯である現住建造物等放火罪が,放火行為により生じるそのような重大な結果まで当然に評価しているとして,重過失致死罪を吸収するものと解することは困難である。したがって,本件においては,両罪の成立を認めた上,これらが1個の行為によることから,観念的競合の関係に立つものと解するのが相当である。 (量刑の理由) 1 本件は,被告人が,友人から携帯電話の着信拒否をされたと思い込み,その怒りを晴らすなどの動機から,社員寮の1室である同人方にぼや騒ぎを起こそうとして放火し,寮の2室を全焼させるとともに,その火災により,寮の居住者1名を焼死させたという現住建造物等放火及び重過失致死の事案である。 2 被告人は,深夜2時半過ぎに,友人の留守宅に無断で立ち入った上,紙くずやビニール袋,雑誌,衣類,ごみ等の可燃物の散乱する室内でぼや騒ぎを起こすことを企て,室内4か所の可燃物に火を放ち,たまたま目にしたライター用オイルをまき散らすことまでして,一般住宅の建ち並ぶ中に所在し,9名が居住する木造の社員寮の2部屋を全焼させており,他人の迷惑はもとより,人の生命や財産,公共の安全への配慮をも全く欠いた反社会的な言語道断の犯行である。 しかも,被告人は,オイルに引火し大きく燃え上がった炎を見て,その場にあった布類でたたき消そうとしたのみで,確実な消火活動もせず,鎮火も十分に確認しないまま,すぐに現場を逃走しており,無責任極まりない対応であって,厳しい非難に値する。しかも,被告人は,その後も,119番通報はしたものの,犯行の発覚を恐れて,公衆電話から,早口で断片的な情報を話しただけで,一方的に電話を切ったため,消防士が内容を把握できず,確認のすべもないまま,いたずら電話として処理せざるを得なかったのであり,結果発生の防止に向けて真摯誠実な努力をしたとも言い難い。加えて,被告人は,オイルを散布する際には,指紋が付かないようにオイル缶をハンカチで包み,また,十分な消火もしないまま立ち去る際でさえ,ドアノブの指紋 を拭き取ることは怠らないなど,自己の犯跡隠蔽工作は抜かりなく行っており,その態度は狡猾かつ悪質でもある。 なお,被告人は,犯行の動機について,判示のとおり,友人から携帯電話の着信拒否をされたことや,友人が自己の忠告に従わず部屋を片付けていなかったことに立腹したというのであるが,たかだか携帯電話の着信を拒否されただけで,相手の事情を聞くことさえせずに立腹するというのは,余りにも短絡的である。まして,部屋の片付けの問題は,被告人に迷惑を掛けるわけでもなく,その母親の供述からもうかがわれるように,自分の部屋も片付けようとしなかった被告人には,友人を非難する資格などないというべきである。ところが,被告人は,平成13年にも,交通トラブルから暴行事件を起こし,起訴猶予処分となった前歴があるというのに,上記のような些細で愚にも付かない動機から,一時の怒りに任せて,本件のような重大な犯行に及ん でいるのであって,犯行の経緯に酌量の余地が皆無であることはもとより,身勝手にもこのような犯行を安易に敢行する被告人の犯罪性向は,顕著というほかない。 3 本件の結果も,極めて重大である。 (1) まずもって,本件犯行によって,寮の居住者1名が死亡するという誠に痛ましい結果が生じている。被害者は,本件の前日,夜勤を終えてから上司や同僚らとプール遊びに出掛け,飲酒することもなく,買い物や食事を済ませて帰宅したのは午後7時半ころであり,本件の起きた深夜2時を回ったころは,疲労しきって眠りについていたことがうかがわれる。ところが,その睡眠中,突然,階下の部屋から出火して,またたく間に延焼し,被害者は,燃えさかる炎に逃げ場を失い,「助けてくれぇ」,「どっちに逃げればいいんだ」,「どっちに出ればいいのか分からない」などと悲痛な叫びを上げながら,助けを求めてさまよった末に,その火に巻かれて死亡してしまったのであり,その被ったであろう精神的・肉体的苦痛や衝撃,恐怖感や絶望感は想 像するに余りある。 被害者は,就職のため,北海道から単身,埼玉県内の社員寮に入り,母親に夜勤の苦労を訴えつつも,精一杯真面目に仕事に励んできており,周囲からも厚い信頼を得ていたものである。そして,いずれは家庭を持って,子供が生まれたときには,その子とキャッチボールをするというささやかな夢を抱いていた前途ある青年が,本件犯行の巻き添えを食って,無惨にもその夢を断たれ,僅か25歳という春秋に富む年齢で生涯を終えることを余儀なくされたのであり,余りに理不尽で,被害者の無念さは計り難いものである。 被害者の遺族も,遠方に長男を送り出し,年数回の帰省を待ち望んでいたところ,事件当日,突然の悲報を受けて,警察署に駆け付けると,焼けただれ,変わり果てた姿の長男と対面するに至ったものである。最愛の長男の最期をこのような形で迎えざるを得なかった被害者の両親の衝撃と苦悩もまた,甚大なものであるが,被告人は見るべき慰謝の措置も講じていないのであり,被害者の父親が,「なぜ,何の落ち度もない息子が死ななければならないのでしょうか。法が許されるなら,私はこの場で息子の無念を晴らしたい気持ちです。」などと述べ,母親も,「犯人は,息子の夢を一瞬にして断ち切り,私たち家族をどん底に突き落としたのです」などと述べて,異口同音に被告人の極刑を望むなど,その被害感情が峻烈であることも,当然というべき である。 (2) また,社員寮の居住者らは,それぞれに,間近で起きた火災に多大の恐怖を感じ,家財道具が煤や消火時の放水で使えなくなるなど,有形無形の損害を被っているほか,転居による不便も強いられている。とりわけ,自宅に放火された被告人の友人は,家財道具のすべてを火災で失った上,被告人が逮捕されるまでの2か月足らずの間,失火の張本人として周囲から疑惑の目を向けられ,結果的に,勤務先を退職するに至るなど,その被害は甚大である。 建物の損害についてみても,本件火災により,上記2部屋の床面積合計約39.74平方メートルが焼失しただけでなく,火災や消火活動の影響で建物全体が使い物にならなくなって,本件建物自体の解体が余儀なくされている。その結果,本件建物の所有者は,建築費3600万円の本件建物のみならず,月々40万円余りの賃料収入も失い,100万円を超える建物解体費用も負担するのやむなきに至るなど,その被害は重大である。そして,建物を賃借していた被害者の勤務会社も,解体費用の一部を負担するなど,相応の財産的損害を受けている。 (3) 以上みてきたとおり,本件犯行では,被告人の意図した範囲を大きく超えて燃え広がったように,重大な公共の危険が現実化している。さらに,本件建物には,これにわずか約2.7メートルの距離で隣接する民家があるように,住宅街の真ん中に位置する共同住宅が炎上したことで,消防隊員等が合計180名以上,消防車等が22台出動する騒ぎとなり,しかも,それが放火によるものであり,死亡した犠牲者も出たことが判明しているのであるから,付近住民に与えた恐怖心や不安感も相当のものであったとうかがわれる。 4 加えて,被告人は,事件後,警察官の来訪を受けて本件との関係を尋ねられた際,友人と飲酒していたため知らない旨虚偽の供述をした上,その友人にアリバイ供述を依頼するなどしており,犯行後の情状も芳しいものではない。 5 以上に照らすと,被告人の刑事責任は誠に重大である。 6 他方,犯行当時,被告人が意図していたのは,友人方にぼやを起こす程度であり,被告人は,意図した以上に炎が燃え上がるや,極めて不十分ではあるものの,一応の消火活動を行っており,逃走後も,再び火が燃え広がることを懸念して現場に引き返し,被告人なりに消防への通報を試みた上,遅きに失したとはいえ,消火・救命活動に出た様子もうかがわれる。また,被告人は,重過失致死事件の被害者の遺族に宛てて謝罪文を作成し,遺族の代理人弁護士がこれを保管するに至っている。建物の損害については,建物所有者の加入していた火災保険により,被害金額のうち2300万円余りが填補されている。さらに,被告人は,意図したものとはかけ離れた重大な結果を生じさせたことについて,被告人なりに悩み苦しみ,反省している様子がう かがえる。そして,被告人と二人暮らしをしていた病身の母親が,被告人同様に被害者への謝罪文を作成して,被告人の帰りを待っている。その他,被告人のために酌むべき事情も認められる。 7 しかしながら,本件犯行の結果の重大性,犯行態様の危険性・悪質性,犯行動機の余りの身勝手さ,被告人の犯罪性向等にかんがみると,被告人に対しては厳罰をもって臨むほかはなく,以上の諸事情を総合考慮すると,被告人を懲役11年に処するのが相当である。 よって,主文のとおり判決する。 さいたま地方裁判所第二刑事部 (裁判長裁判官中谷雄二郎,裁判官蛯名日奈子,裁判官髙嶋由子)
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大見出し 名前 うぃ( △ ) 履歴 たこ焼き刑事 名言 俺は永遠の空気コテ 大見出し 「たこ焼き刑事」とは? 「たこ焼き刑事」の黒歴史 「たこ焼き刑事」に関する情報/コメント 「たこ焼き刑事」とは? 自称空気コテ 障害者批判をして住民に袋叩きにされたことがある 「たこ焼き刑事」の黒歴史 「たこ焼き刑事」に関する情報/コメント a -- nannu (2010-02-21 17 49 55) 自分で作った感丸だし→大見だし(笑 -- おさしみ (2010-06-13 18 00 42) いつの間にか地味に編集されてる -- うぃ (2010-06-17 19 48 31) 自称じゃなくて本当に空気だろ -- 慶喜 (2011-01-06 18 11 02) 名前 コメント